各会計決算特別委員会速記録第十六号

平成十二年四月十四日(金曜日)
   午後一時二分開議
 出席委員 二十八名
委員長山本賢太郎君
副委員長服部ゆくお君
副委員長前島信次郎君
副委員長大山とも子君
理事木内 良明君
理事土屋たかゆき君
理事遠藤  衛君
理事小松 恭子君
理事立石 晴康君
中嶋 義雄君
吉住  弘君
中西 一善君
竹下 友康君
くぼた 光君
東野 秀平君
川井しげお君
大河原雅子君
田中 智子君
清水ひで子君
倉林 辰雄君
野田 和男君
林  知二君
羽曽部 力君
藤川 隆則君
萩谷 勝彦君
田村 市郎君
佐藤 裕彦君
植木こうじ君

欠席委員 二名

 出席説明員
警視庁警視総監野田  健君
副総監警務部長事務取扱奥村萬壽雄君
総務部長末綱  隆君
交通部長浅井  守君
警備部長近石 康宏君
地域部長富山 幹夫君
公安部長安藤 隆春君
刑事部長栗本 英雄君
生活安全部長竹花  豊君
総務部企画課長友渕 宗治君
総務部会計課長阿多 壽次君
消防庁消防総監池田 春雄君
次長杉村 哲也君
総務部長鎌倉 弘幸君
警防部長中村 正弘君
防災部長稲葉  昇君
救急部長白谷 祐二君
予防部長小林 茂昭君
指導広報部長金子  勉君
装備部長鈴木 淳雄君
総務部企画課長三上  進君
総務部経理課長伊藤 克己君
教育庁教育長中島 元彦君
次長中野 英則君
総務部長加島 俊雄君
学務部長小海 博指君
施設部長神山 隆吉君
人事部長上條 弘人君
福利厚生部長梶井  稔君
指導部長齋藤 尚也君
生涯学習部長小栗愼次郎君
体育部長土村 孝夫君
同和教育担当部長嶋津 隆文君
都立高校改革推進担当部長若林 尚夫君

本日の会議に付した事件
 平成十年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について
  警視庁関係
  ・一般会計決算(質疑)
  消防庁関係
  ・一般会計決算(質疑)
  教育庁関係
  ・一般会計決算(質疑)

○山本委員長 ただいまから平成十年度各会計決算特別委員会を開会いたします。
 本日は、局別審査のうち、警視庁、消防庁及び教育庁の順で質疑を行います。
 なお、本日は質疑終了まで行い、意見の開陳等は後日行いますので、ご了承願います。
 これより決算の審査を行います。
 平成十年度東京都各会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。
 これより局別審査を行います
 警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、野田警視総監から紹介があります。

○野田警視総監 先般の人事異動により、幹部の交代がありましたので、ご紹介申し上げます。
 皆様方から向かいまして右に、地域部長富山幹夫であります。後列に、会計課長から企画課長に転じました友渕宗治であります。会計課長阿多壽次でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○山本委員長 紹介は終わりました。

○山本委員長 警視庁関係の決算につきましては、既に説明を聴取いたしております。
 その際資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑に入ります。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山本委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 警視庁関係の決算に対する質疑は、これをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」.と呼ぶ者あり〕

○山本委員長 異議なしと認め、警視庁関係の決算に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○山本委員長 これより消防庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、池田消防総監から紹介があります。

○池田消防総監 先般の人事異動によりまして、当庁幹部の異動がございましたので、紹介させていただきます。
 防災部長の稲葉昇です。経理課長の伊藤克己です。
 よろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○山本委員長 紹介は終わりました。

○山本委員長 消防庁関係の決算については、既に説明を聴取いたしております。
 その際資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑に入ります。
 発言を願います。

○服部委員 平成十年度の決算概要のご説明をいただいたわけですが、日ごろから現場で日夜、都民の安心あるいは安全のために努力され、さらに国際的にもいろいろご貢献をいただいております東京消防庁の皆様に、まず心から感謝を申し上げさせていただきます。
 平成十年の六月三十日に当時の東京都知事から、特別区の各消防団運営委員会に対しまして、災害に強い社会づくりを進めるため、消防団と地域が一体となった防災体制はいかにあるべきかとの諮問が出されています。既に、各区ともそれぞれの答申を今準備し、あるいは出されたところもあると伺っておりますが、現在、二十三区内には消防団五十七団、分団が四百三十六分団、消防団の現員数は一万四千四百人でございますが、そこで、消防団と消防団員について四点お伺いいたします。
 最初に、二十三区内に消防団用の格納庫、これがどのようなものがあって、その数は幾つあるのか、お尋ねいたします。

○稲葉防災部長 特別区内の消防団用格納庫には、消防団地域活動センター五十六と、防災資器材格納庫六百十四棟、プレハブ格納庫三百二十棟の、計九百九十棟でございます。

○服部委員 ただいまご説明のように、格納庫としては合わせて九百九十棟もあるということですが、その中にはかなり老朽化している、そういうものもあると聞いております。こういった消防団の格納庫、あるいは団によっては団小屋ともいっているわけでありますが、訓練の際の集合場所になったり、それから非常の場合にはそこから出動する、そういったところでもあるわけで、ここが老朽化するということは、消防団員の士気にも私は影響がある、そのように思います。
 そこで、東京消防庁では、魅力ある消防団づくりに関する検討委員会を設けまして、格納庫等について現在検討されている、そのように伺っておりますが、その検討内容についてお聞かせいただきたいと思います。

○稲葉防災部長 魅力ある消防団づくりに関する検討委員会での検討内容は、消防団本部の機能、規模に関すること、格納庫の設備、規模に関すること、可搬ポンプ等搬送車の整備に関すること、女性消防団員の任務等に関することでございます。

○服部委員 特に、その中で二十三区内の消防団格納庫ですが、ただいま申し上げましたように大変老朽化している、また建てかえが必要だ、そういうようなところもございます。中には、建てかえたいんだけれども、道路上、道路敷に設置されているというところもあって、建てかえができないところも現にございます。
 そこで、同じ道路上にある、例えば巡査派出所とか公衆便所、そういったところは改築が可能だ、しかし、なぜ消防団の格納庫はだめなのか、その点についてお聞かせください。

○稲葉防災部長 巡査派出所等につきましては、公益上必要な建築物として道路法での占用が認められております。一方、格納庫につきましては、高架下など道路交通上支障のない場合に限り占用許可が得られ、この改築に当たっては、建築基準法により建築審査会の同意を得ることが必要であります。このため、道路法に基づく占用許可及び建築基準法による建築審査会の同意が得られるよう、今後とも関係機関と折衝してまいります。また、あわせまして用地の確保につきましても努めてまいります。

○服部委員 ありがとうございました。
 先ほどの平成十年度決算概要の中にも、東京都においては、地震災害に備えて震災対策を大変強力に推進しているところでございますが、一方、自分で仕事を持ちながら地域防災のために活躍をされている消防団員の方々もおられます。こうした消防団員の方々に対し、どのような認識をお持ちなのか、最後に消防総監にお伺いをして、質問を終わります。

○池田消防総監 消防団は、地域に密着した消防機関といたしまして、日夜献身的に活躍されております。とりわけ、厳しい生業の傍ら、地域防災のため、ご尽力、ご貢献されておられる消防団の方々の崇高な使命に対しまして、心から敬意を表しますとともに、感謝いたしております。
 消防団の役割は、消火活動や住民の方々に対する防災指導などで、特に震災時には、消防隊との連携のもと、人命の救出、救護、火災の拡大防止などの活動を行うことでございまして、消防団の方々の活躍に大いに期待しております。

○山本委員長 ほかに、どなたかありますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山本委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 消防庁関係の決算に対する質疑は、これをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山本委員長 異議なしと認め、消防庁関係の決算に対する質疑は終了いたしました。
 以上で消防庁関係を終わります。

○山本委員長 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、中島教育長から紹介があります。

○中島教育長 四月一日付で教育庁の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介申し上げます。
 同和教育担当部長の嶋津隆文でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○山本委員長 紹介は終わりました。

○山本委員長 教育庁関係の決算については、既に説明を聴取いたしております。
 その際要求いたしました資料は、皆様のお手元に配布してございます。
 資料について理事者の説明を求めます。

○加島総務部長 それでは、過日の委員会でご要求のございました資料につきましてご説明申し上げます。
 お手元の平成十年度各会計決算特別委員会要求資料の目次をお開き願います。
 今回ご要求のございました資料は、1、小中高等学校別教員年齢構成の推移から、7、平成十年度芸術文化の振興及び文化財の保護関係決算状況の七件でございます。
 それでは、一ページをお開き願います。小中高等学校別教員年齢構成の推移でございます。
 教員の年齢構成について、小中高校別に、平成元年及び十一年の実態、並びに平成二十一年を推計した状態をグラフにしてお示ししてございます。
 二ページをごらん願います。2、小学校における学級経営にかかわる調査の概要でございます。
 平成十年度中の都内公立小学校における学級経営上の課題となる状況や、そのための対応について、千三百九十三校、一万七千五百四十八学級の実態を調査した概要をお示ししてございます。
 三ページは、3、平成十年度における児童生徒の問題行動等の実態でございます。
 平成十年度の都内公立小中高等学校及び盲・聾・養護学校における暴力行為、いじめ、不登校、体罰ではないかとして問題とされ調査した事件の実態調査の概要をお示ししてございます。
 四ページをごらん願います。4、主任制度の概要でございます。
 (1)は主任の設置根拠、(2)は主任の役割、職務内容及び手当、(3)は手当の支給方法についてお示ししてございます。
 五ページは、5、指導力不足教員の制度でございます。
 (1)に指導力不足の意味について、(2)は指導力不足教員の制度の運用、及び(3)は平成九年度から十一年度までの指導力不足教員の認定状況についてお示ししてございます。
 六ページをごらん願います。6、都立学校の改築、大規模改修、耐震補強に係る工事請負費の予算及び決算額でございます。
 都立学校の改築、大規模改修及び耐震補強について、学校数、予算額、決算額の別に、過去五年間の実績をお示ししてございます。
 七ページは、7、平成十年度芸術文化の振興及び文化財の保護関係決算状況でございます。
 各事業別の予算額、決算額等を、七ページには芸術文化費について、八ページには文化財保護費について、それぞれお示ししてございます。
 以上、簡単でございますが、ご要求のありました資料の説明でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○山本委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めて、これから質疑を行います。
 発言を願います。

○田中委員 私の方からは、スクールカウンセラーの配置について、絞ってお伺いをしたいと思います。
 国では、平成七年度からスクールカウンセラーを、小学校、中学校または高校に活用し、実践的な調査研究をするということで配置が行われてきたということを聞いております。
 そこで、まず最初にお伺いしたいんですけれども、そもそもスクールカウンセラーとは、どういった人がスクールカウンセラーとして認定されて仕事を行うのか、そしてどういう役割を持っているのかをお伺いします。

○斎藤指導部長 スクールカウンセラーの役割、資格、それから導入等につきましてのご質問ですが、まず役割でございますけれども、スクールカウンセラーの役割は、児童生徒へのカウンセリング、保護者からの相談、教員の研修での専門的な助言などでございます。そのため、心の問題について専門的な知識と臨床経験を有する、財団法人日本臨床心理資格認定協会の認証します臨床心理士を、スクールカウンセラーの資格としているところでございます。
 成果等につきましては、配置した学校におきまして、それぞれ児童生徒の不登校の減少等、あるいは生徒の心のケア等、また子育ての悩みの解消、親御さんへの相談等もございまして、成果を上げているところでございます。

○田中委員 今、専門的な知識、経験を有する臨床心理士ということをお答えいただいたわけですが、スクールカウンセラーの導入には背景があったと思うんですけれども、その背景、そして目的についてお伺いをします。

○斎藤指導部長 まず、配置の必要性でございますけれども、児童生徒のいじめや不登校、問題行動等が憂慮すべき状況にございましたことから、心の問題に関して専門的な相談や助言を行い、児童生徒の心のケアを進める必要性がございました。
 目的でございますけれども、文部省で最初導入したわけですが、全国的に不登校やいじめ、問題行動等が多発しているということがございまして、学校におけるカウンセリングの機能を充実する必要性を目的として導入を図ったところでございます。

○田中委員 国は平成七年度から、このスクールカウンセラーの制度を導入したというふうに聞いておりますけれども、具体的には、お話がありましたように、いじめ、不登校、問題行動の多発ということがあったわけですね。具体的には、愛知県で大河内君ですか、いじめによって自殺をしたというような問題、そういう事件を契機として、具体的にこういう心のケアということが非常に問題になってきた、必要性が高まってきたと聞いております。学校でのいじめや不登校の増加、また生徒児童の心の問題に対応する、そういうことが緊急に求められてきていたということを聞いているところです。
 いじめや不登校、子どもをめぐる問題行動というのは、単に子どもだけというよりは、いわゆる社会全体の大きな背景があることだというふうに思います。それぞれに、本当にさまざまの複雑な状況があると思いますし、子どもを取り巻く社会状況の変化、また経済状況の変化もあるでしょうし、学校をめぐる問題、教育をめぐる問題という大きな問題があるというふうに思います。
 今回は平成十年度の決算ということでありますので、本来なら教育庁の実際の常任委員会の方で、具体的な、子どもたちの健全な育成のために、人間としての発達をどう保障していくのかという点で詰めた論議をする必要があると思いますけれども、私、今回は十年度の決算ということで、スクールカウンセラーの点に絞ってお話をさせていただきたいというふうに思うんです。
 それで、東京都は、国に上乗せをして独自に平成十年度から制度を始めているわけですけれども、その理由は何でしょうか、また、都の制度としてはどういうものなんでしょうか、ご説明をお願いします。

○斎藤指導部長 平成七年度に、文部省がこの制度につきまして、活用調査研究委託事業として始めたものでございますけれども、当初、学校数は、都内小学校一校、中学校二校、高等学校一校、計四校でございました。対応の関係から、数が少ないということがございまして、東京都といたしまして、平成十年度から都単独事業のスクールカウンセラー配置を進めてきたところでございます。
 文部省のスクールカウンセラー事業につきましては、二年間でございますが、都教育委員会としては、中学校における不登校等の問題が緊急かつ深刻な状況にございますことから、不登校の多い学校を中心に三年間配置するということで始めております。

○田中委員 では、実際に配置されていますスクールカウンセラーさんなんですけれども、その勤務としてはどういう状態になっているんでしょうか。また、決算年度の十年度の実績についてはいかがでしょうか。

○斎藤指導部長 まず最初に、勤務の状況でございますけれども、週八時間で勤務しております。
 平成十年度の配置校数と予算でございますが、中学校四十校、スクールカウンセラーを配置しております。その予算額は七千百三十六万でございます。

○田中委員 平成九年度に策定されました「生活都市東京の創造 重点計画」というのがあるんですけれども、この中でも、スクールパートナーを活用したいじめ・登校拒否対策の推進というところで、スクールカウンセラーの中学校への重点配置という計画が載っているわけですね。年度別でいいますと、十年度が四十校配置、十一年度六十校、十二年度六十校という計画が載っております。実際には、ことし十二年度なわけですけれども、六十校配置という状況ではなくて二十校ということで、十二年度の状況で百二十校になっているというふうに伺いました。
 先ほどお話をしていただきましたけれども、週八時間ということなんですね。非常に限られた時間だと思うんです。伺うところによると、一週間に一回か、ないしは二回と。二回の場合は四時間、四時間という形で、多くても週二回、最大八時間ということなわけですね。子どもたちにしても、先生にしても、親にしてもそうなんですけれども、月曜日から土曜日までの間に六日ある中で、たった一日、八時間ということですから、具体的にどう活用するかという点では、なかなか相談しづらいという面もあるんじゃないかなと思うんですね。
 それだけじゃなくて、カウンセラーさん自身も、今まで臨床経験を積んできたとはいいながら、学校の教育の専門家というわけではありませんから、まず先生との信頼関係、また子どもとの信頼関係、親との信頼関係という意味では、ぽっと学校に配置されたからといって、すぐいい関係がつくれるかといったら、なかなかーーそういう意味でも、カウンセラーさん自身の悩みでもあるんじゃないかなというふうに思います。
 そういう側面がありながら、実際には、この制度が発足してから五年目になるわけです。都としては、ことしで三年目となるわけですけれども、いじめや不登校が社会問題化し、緊急の対応が必要だとしても、子ども一人一人が違った悩みや状況を抱える中で、カウンセリングといっても、すぐ結果が出る事業ではないのは当然だと思います。
 先ほど、成果についてお話もありましたけれども、都としては、この事業をどういうふうに評価しているんでしょうか、改めてお伺いいたします。

○斎藤指導部長 先ほども一部申し上げましたけれども、スクールカウンセラーを配置しております学校におきましては、児童生徒の不登校が減少している点、児童生徒の心のケアが充実している点、それから、親御さん等の子育ての悩みの解消あるいは学校の教育相談体制の充実、研修による教員の児童生徒理解の向上などの成果が見られております。

○田中委員 成果が見られるということでした。
 今度の資料の中でも、三ページに、平成十年度における児童生徒の問題行動等の実態ということで資料が載っているわけですけれども、この中で〔2〕のところで、いじめ自体としてはだんだん少なくなっているんだ、全体として減少傾向にあるというふうに書かれております。〔3〕では、不登校の状況ということが書かれているわけですけれども、私もちょっと調べてみたんです。これはいじめの発生件数ですけれども、平成六年度、小学校二千八百七十九件、中学校二千九百八十八件でピークでした。平成十年度は小学校が千二百七件、中学校が千四百八十五件というふうに、年々減ってきているということです。
 それに対して不登校は、むしろどんどんふえているということですね。各年度間に三十日以上欠席した児童生徒数ということを調べてみますと、平成六年で小学校が千七百十七人、中学校五千二百五十一人ということから、平成十年度には小学校で二千四百九十八人、中学校で七千七百六十七人ということで、それぞれ一・五倍近くにふえているわけです。ここにも増加傾向にあるというふうに書かれているわけですけれども、増加傾向にあるのが今の状況だと思います。
 また、保健室登校の割合も、平成八年度と比べると十年度にはふえているというふうに聞いておりますし、それと同時に、養護教諭の先生から、保健室登校が、前は何年間かで戻れたんだけれども、今はずっと長期化している実態なんだということも伺いました。
 今の話で、八時間という制約のある中で、十分有効にカウンセラーという機能を発揮、対応できるのかということや、また、生徒や教師との信頼関係をどうつくるかということとか、役割分担のあり方など、さまざまな問題はあるというふうには思いますけれども、学校の当事者でない第三者の専門的な知識を持つカウンセラーという意味では、先ほど成果のお話にもありましたけれども、それぞれカウンセリングに役に立っているということが、成果として、評価としてあるということもいわれました。そういう意味では、積極的な役割、それは重要なものではないかなと考えております。
 先ほど都の制度、三年間というお話がありましたけれども、平成十年度から始まって、十二年、ことしで三年間が終了するわけです。十年度配置のところは今年度までで終了ということになりますけれども、今後どのように進めていくんでしょうか。

○斎藤指導部長 いじめや不登校の児童生徒の問題行動等も含めまして、依然として憂慮すべき状況にございます。児童生徒の心の問題を解決するため、今後とも総合的に対応を検討してまいります。

○田中委員 私、地元が調布市なんですけれども、国が二年で配置が終了しますね。それで、二年が終了しても、依然として不登校の問題がかなり大きな問題だということで、そのまま国の制度を市が引き取って、単独でカウンセラーさんを置いております。十一年度から東京都の制度も活用しまして、調布の中で八校あるすべての中学校に、カウンセラーさんの配置を終了いたしました。市としても、単独でも継続していこうというような努力をしているわけなんです。また、カウンセラーさん自身も、月一回連絡会を持つなどして、有効に役割を果たせるように頑張って努力をしているわけです。そういう意味で、総合的な検討ということでお話がありましたけれども、ぜひ継続ができるように努力をしていただきたいということを要望しておきたいと思います。
 教育の問題で、特に不登校という非常に微妙な心の問題を扱うという点では、二年や三年で成果があらわれるということではないと思うんですね。そういう意味で、今までは緊急な対応ということを中心にスクールカウンセラーの配置を行ってきたわけですけれども、こういった事業を、中長期的な視野に立って、より本格的な形で実施する時期に来ているんじゃないかなというふうに思いますので、そういう意味でぜひ検討もお願いしたいと思います。
 私、質問を準備するに当たって、養護教諭の方たちからもお話を伺いました。保健室登校や、けがや病気の子どもたちも含め、保健室は、休み時間ともなれば本当にいっぱいという現状だというふうに聞きました。子どもたちにとって保健室とは、いつも養護教諭がいて話を聞いてくれる、行きたいときに行けるなど、今の学校全体の中で唯一ほっとできる場所だということを伺ってもおります。
 小学校や中学校の低学年の子どもたちは、まだまだ心も体も未分化の中で、自分の気持ちを言葉でうまくいえるという子はスクールカウンセラーさんを利用することもできるんですけれども、自分の言葉で自分の考えをいえるというのは、なかなかーー小学校の子どもというのは、まず話をしていく中で、徐々に先生に自分の家族の問題とか心の問題とか、そういうことを話ができるということなんですね。そういう意味で、いわゆる養護教諭の複数配置の問題とか、今現実に学校の中で果たしている養護教諭さんの役割をもっともっと充実させていく、そういうことも必要なんじゃないかなというふうに思うんです。
 それと同時に、もう一方では、小学校で不登校だった子どもが、解決できないままで、中学校でもそのまま不登校で移行するという、そういう子どもが多くなっているという中で、保健室登校が長期化してきているということも聞いています。養護教諭自身も、親も子も、トンネルの出口が見えないでいるという状況も一方であります。そういう中で、それらの全体を見回してアドバイスしてくれる専門家が本当に欲しいんだということも、養護教諭さんのお話の中に出てきたんです。そういう意味では、養護教諭と、そういう調整だとかアドバイスできるような、できれば中学校区に一人程度の専門家をきちんと常時配備をして、相談に乗れるような体制も重要になってくるんじゃないかなと思うんです。
 臨床心理士という心のケアをする専門家が、その専門性を不登校の問題に本当に役立たせるというためには、学校の先生だとか、養護教諭だとか、スクールカウンセラーだとか、それぞれの役割分担も含めて、より積極的に連携を発揮しやすい体制へと、今後ぜひとも検討を進めていただきたいというふうにお願いをいたしまして、質問とさせていただきます。

○木内委員 二十一世紀は心の時代だ、こういわれます。我が国の歴史に限定をしていえば、戦前における軍事力、あるいは戦後における経済力とか政治力といったハードパワーというものは、もう健全な時代を構築する要素にはなり得ない、人間一人一人における心の充実というものが極めて重要な課題である、こういうふうにいわれてきているわけであります。
 先ほども要求資料のご説明がありましたけれども、小学校における学級経営にかかわる調査の概要という報告がありました。
 古来から理念にありますように、三つ子の魂百までもといいますけれども、私は、もって至言だと思っております。特に、我が国の将来的な国民の資質を考える上で、幼児教育というのは今後さらに、これまで以上に重要な意味を持ってくるものである、こういうふうに思うのであります。
 この資料の二ページ、いわゆるこれは学級崩壊の側面的実態をとらえているデータである、こういうふうに思うわけでありますけれども、例えば、授業中トイレや保健室に集団で行こうとする、あるいは、授業中大声を出したり関係のない話をしたりしている、教室から出ていったりする、気に入らないことがあると大声で泣く、暴れる、暴力を振るうなどして授業がしばしば中断をする、これらはいずれも、一定期間以上こうした実態が続くクラスにおいては学級崩壊につながる、こういうことなのであります。
 しこうして、さきの予特だったと思いますが、中島教育長も答弁をされておりますが、この学級崩壊の原因は幾つか多面的に挙げられるけれども、一つは子どもたちの社会性の未発達の問題、それから、先ほど来不規則発言がいろいろ出ておりますけれども、子どもの変化に十分対応できない教員の指導や、家庭、地域社会の教育力の低下、こういったものが挙げられるわけでありまして、さらに踏み込んで考えれば、近年における極端な核家族化の中で、家庭の教育力の低下というものも特筆されるべきであります。
 また、別の角度から、教育行政のシステムの中で考えれば、幼稚園教育あるいは小学校入学前の段階における教育のあり方というものが、これからさらに大きな視点で検討され、充実を図られなければならない、こういうふうに私は痛感いたしますし、このために教育庁のさらに精力的な、積極的な対応を強く要請するものであります。
 そこで、きょうは問題点を絞って、幼児教育という点について何問か端的にお伺いいたしたいと思います。
 中央教育審議会においては、少子化時代の教育のあり方が既に検討をスタートしておりまして、幼児教育振興プログラムの策定、提言も近々行われる、こういうふうに聞いております。また同時に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、これが改正されまして、既にこの四月一日から、幼稚園教育に関する事務が東京都から区へ移管されてもいるわけであります。
 第一問でありますけれども、まず、平成十年度の都立教育研究所における幼児教育に関する研究と研修というものがどのように行われてきたのか。というのは、略称都研における幼児教育部のこれまでの数十年にわたる多大な研究成果と研修の実績というものは、特筆されてよいものでありまして、今後も、これらの歴史的な都研における幼児教育部の伝統というものが、また、これまでの実績というものが、二十一世紀に向けて継承されていかなければならないという立場から、まず、平成十年度の研究及び研修実績についてお伺いいたします。

○斎藤指導部長 平成十年度の都立教育研究所における幼児教育に関する研究でございますが、幼児発達に必要な経験の把握と指導のあり方を含め、合わせて二本でございます。
 また、研修につきましては、園内研究の進め方を初め全部で九本ございまして、回数は、それぞれ合わせまして四回ないし十回で行っております。年間四十九回でございます。研修を実施しまして、それに参加した総数でございますけれども、四百二十一名が研修に参加してございます。

○木内委員 今、参加者総数等、あるいは開催回数についてもご報告がありましたけれども、長い間、これは経年で行われてきた実績の一部である、こういうふうに受けとめるわけであります。
 そこで、さきに触れましたけれども、略して地教行法五十九条が廃止されたことに伴いまして、幼稚園教育に関する事務について、今後、これまでの都の役割と同時に区の役割、こういったものに変化が実は起こってくるわけでありまして、この都と区の役割分担は、この五十九条廃止によってどのように変わってくるのかということが一点と、あわせて、幼稚園教育職員の採用選考や研修など、その身分取り扱いは今後各区教育委員会が行うことになるのか、二点について確認でお尋ねします。

○斎藤指導部長 地教行法五十九条が廃止されたことによりまして、区教育委員会は、一般市の教育委員会と同様の権限と責任を持つことになります。したがいまして、区教育委員会が基礎的な地方公共団体の執行機関として、みずからの責任において自主性、自立性を発揮して、地域に密着した教育行政を行い、都教育委員会の方は広域的な立場から教育行政の役割を担うことになります。
 それから、次のご質問でございますけれども、特別区二十三区では、各区教育委員会の幼稚園教育職員の身分取り扱いに関する事務の一部を共同処理するために、特別区人事・厚生事務組合に教育委員会、いわゆる組合教育委員会を置きました。したがいまして、幼稚園教育職員の身分取り扱いの一部につきましては、本年四月から組合教育委員会において共同処理することになっております。

○木内委員 そこで、確認でありますけれども、都教育委員会、それから組合教育委員会、これは今後どのような関係になってくるんでしょうか。

○斎藤指導部長 組合教育委員会ですが、各区教育委員会の幼稚園教育職員の身分取り扱いに関する事務の一部を共同処理する機関でございまして、共同処理する事務において、都教育委員会と組合教育委員会との関係は、都教育委員会と区市教育委員会との関係と同様でございます。都教育委員会は広域的な立場から、幼稚園教育に関する事務の適正な執行ができるよう、必要な指導助言または援助を行うことになります。

○木内委員 今までのご答弁の中で、一つは、都の教育委員会が広域的な立場からの教育行政の役割を担うことになる、同じく、広域的な立場から、幼稚園教育に関する事務の適正な執行ができるよう指導助言または援助を行うことになる、こういうご説明でありました。
 組合教育委員会が幼稚園教育に関する研修を行うということでありますけれども、都教育委員会においても、先ほど来私が申し上げておりますように、ともすれば未熟、不備、不徹底になりがちな組合教育委員会における研修というもの、これに比べて、長い間のいわゆる研修、研究の実績のある東京都の教育委員会、あるいは都研における幼児教育部の実績等を生かした研修も行っていくべきである、こう私は主張するわけでありますけれども、都は行わないんですか。

○斎藤指導部長 都立教育研究所で行っております幼稚園教育職員の研修につきましては、特に専門的分野につきましては、広域的な立場あるいは教育水準の向上という立場から、引き続き行ってまいります。その他につきましては、それぞれの役割分担のもとに行っていく予定でございます。

○木内委員 これは確認でお尋ねしますけれども、今、研修は行う、特に専門分野についてはという話がありました。専門分野もやるけれども、一般的な分野についても教育研修は行っていく、こう受けとめてよろしいんですね。再答弁をお願いします。

○斎藤指導部長 新規採用教員等を含めまして一般的な研修につきましては、現在も、今までも区教育委員会と都教育委員会がそれぞれ役割分担で進めておりますので、今後も、それぞれの役割に基づきながら引き続き行っていくということでございます。

○木内委員 繰り返して申し上げるまでもありませんけれども、幼児教育の重要性が今ほど強く求められているときはないわけでありまして、幼稚園教育職員の研修を充実させることは今後の大きな課題であります。そのためには、幼児教育に関する研究をさらに充実させていく必要がありますし、この研究成果というものを教育研修に生かしていかなければならない。幼児教育に関する研究は今、実態としてどこでやっておられるのか、お尋ねします。

○斎藤指導部長 幼児教育に関する研究でございますが、教育庁指導部において、幼稚園教育職員を委員とする研究開発委員会等を組織しまして研究を進め、その成果を資料としてまとめるなど、区市教育委員会及び全公立幼稚園に配布しているところでございます。また、都立教育研究所におきましては、幼児教育の研修に関連する研究を行っているところでございます。

○木内委員 あわせて、都研における幼児教育の研究が継続して今後も行われるよう、環境をさらにつくるべきである、こう考えますが、いかがでしょうか。

○斎藤指導部長 現在、都立教育研究所の組織につきましては、教育庁総合教育研修センター(仮称)等検討委員会におきまして検討中でございます。今後の組織及び具体的な研究、研修等のあり方につきましては、幼児教育だけではなく、都教育委員会における研修、研究のあり方全般につきまして検討しておりまして、その検討結果を受けて決定していくという予定でございます。

○木内委員 これは再答弁は結構でございますけれども、申し上げた私の趣旨を踏まえて、都研における幼児教育の研究が継続して行われるような体制が整備されますよう、強くこの場で私は要請をいたしておきます。
 最後に、今後の幼児教育の基本的な理念を、都教育委員会としても示しておくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

○斎藤指導部長 区市教育委員会によりまして公立幼稚園の設置状況が異なりまして、公立、私立幼稚園の役割分担に対する考え方もまた異なりまして、幼児教育のあり方を一律に示すことは難しい面がございます。しかしながら、都教育委員会といたしましては、これまでも、幼稚園教育要領の趣旨を踏まえまして教育が行われるよう、幼稚園教育課程の基本的な考え方や、幼児教育の課題に対応した考え方を示した指導資料集等を作成、配布して、教育内容の充実を図ってきたところでございます。
 今後も、都全体の教育水準の維持向上を図る立場から、区市教育委員会との役割分担の中で、指導資料等を作成、配布するなど幼児教育の充実を図ってまいります。

○土屋委員 何点かご質問いたします。
 最初に、主任手当でございますけれども、各学校には主任が配置をされています。主任の制度上の根拠だとか役割、職務は請求資料として配布されておりますので、ここでは省略いたしますけれども、主任手当の支給対象者は総数で何名か、また総額は幾らか、教えていただきたいと思います。

○上條人事部長 いわゆる主任手当でございますが、正式には教育業務連絡指導手当と申しますけれども、平成十年度の支給対象者数は一万七千二百二十四人でございまして、支給総額は五億九千二百八十七万五千円でございます。

○土屋委員 平成十年の十一月十九日に開催された文教委員会で、古賀俊昭委員の質問に答えて、これは当時の調査で、平成九年度の支給総額のうち、さまざまな情報を総合して推計いたしますと、支給された手当総額の三分の一程度が、これは押切人事部長が答えているんですが、組合に拠出されているといっています。現在でもその状況というのは改善されていないんでしょうか。

○上條人事部長 職員団体への主任手当の拠出の状況につきましては、都教育委員会としては確認する手段はございませんけれども、従来から行っている推計方法、すなわち職員団体への加入率などをもとにして推計いたしますと、平成十年度は、支給された主任手当総額の三分の一程度となります。ただし、昨年度から主任の命免方法を改めるなど、主任制度の趣旨が生かされるよう取り組んでおりまして、実際はこれを下回っているものと考えております。

○土屋委員 では、つまり幾ら金額が組合に流れているんでしょうか。

○上條人事部長 従来から行っている、先ほど申し上げましたような方法で推計いたしますと、おおむね二億一千万程度になるものと考えております。

○土屋委員 これは大変な数字だと思うんですよ、二億。
 同じ日の答弁で、押切人事部長は、「主任手当の拠出につきましては、」ここは中略しますけれども、「手当支給の趣旨を逸脱し、主任制度を形骸化させるものでございます。」拠出は主任制度に反するものだと、はっきり明言をしているわけなんですね。さらに押切人事部長は、「都教委としましては、主任制度の制度化の趣旨を徹底するとともに、機会あるごとに関係機関に対し指導してきたところでございます。こうした状況が改善されますよう、今後とも都教委として努力してまいりたいと考えています。」と答弁をされているんですが、では、その後、都教委はどのような努力をされたんでしょうか。

○上條人事部長 都教育委員会は、主任制度が適正に運営されてない実態がございましたので、これを適正化するため、平成十一年度から、主要な主任の命免について校長の具申により教育委員会が行うこととし、平成十二年度は、すべての必置主任について教育委員会発令といたしました。このうち教務主任につきましては、調和のとれた創意ある学校運営を目指す上で中心的な役割が期待されることから、平成十二年度は、都立学校の教務主任の辞令を都教育委員会から直接交付したところでございます。
 また、円滑かつ効率的な学校運営を推進するため、平成十一年度から、都立学校に校長の補助機関として企画調整会議を設置したところでございますが、必置主任をこの企画調整会議の構成員とするなど、その職責感を高め、職務能力の一層の向上を図るための方策を講じているところでございます。

○土屋委員 その平成十二年の改革は、ある意味で非常に前進だったと私は思うんですね。
 では、これは確認なんですが、都教組、都高教は主任手当に対してどのような考えを導入当初から持っていたんでしょうか。

○上條人事部長 都教組及び都高教が加入していた昭和五十年の日教組の運動方針によりますと、主任を学校の管理体制を強化する中間管理職ととらえ、その後、制度化と主任手当の支給に対し、強力な反対闘争を組織するとしておりました。さらに昭和五十三年には、主任手当を職員団体がプールし、教育条件整備に充てることを決定し、その取り組みは今日まで継続されております。

○土屋委員 今の答弁でもはっきりわかるとおり、昭和五十三年に主任手当を組合がプールしということを決めているんですよ。それで、文部省が昭和五十八年一月に通達を出しているんですね、この主任制度について。どうしてこの通達を出さなければならなかったのか、その意味は何か、教えてください。

○上條人事部長 昭和五十八年一月十九日付で、文部省初等中等教育局長から各都道府県及び指定都市教育委員会教育長あてに「主任制度及び手当支給の趣旨の徹底について」という通知文が出されております。この通知の趣旨は、主任等の一部に、主任制度に反対することを目的として、主任手当の拠出運動に応じて手当を拠出する事例が依然として見られることにかんがみ、今後さらに主任等に対し適切な研修を実施するなど、主任等の職責感を高め、職務能力の一層の向上を図るための方策を講じられること、また、すべての教職員に対し、主任等の意義及び役割について理解を深めさせるとともに、手当を拠出することは主任制度及び手当支給の趣旨に反するものであることを周知させ、手当支給の趣旨が生かされるよう一層指導を求めるというものでございます。
   〔「当然だよ」と呼ぶ者あり〕

○土屋委員 先生のいわれる当然の通達を、わざわざ出さざるを得なかった状況というのがあるわけですよ。つまり昭和五十八年、そういう意味で通達があった。
 都議会でも、議事録を全部コンピューターで検索しましたら、昭和五十九年第二回定例議会で三田敏哉議員が、主任制度を守るために反対運動に対処せよと質問しているんですね。そもそも都教委は、主任制度の持つ意味を理解し、組合がどのような趣旨のもとに反対運動、つまり主任制度導入に対してーーこのときに違法ストライキまでやっているんだから。違法ストライキまでやって、徹底抗戦して反対してきたことを、僕は都教委が十分認識しているか非常に疑問なんですが、その点はいかがですか。

○上條人事部長 主任の設置は、児童生徒の指導の充実を図るため、学校運営における指導組織を整備し、調和のとれた創意ある学校運営を目指すものであり、その役割は、校長のリーダーシップのもと、円滑かつ責任ある学校運営体制を確立し、教育改革を推進していく上で極めて重要であるというふうに認識しております。
 都教育委員会は、こうした認識のもとに、先ほどご答弁申し上げましたとおり、主任制度の適正な運用を図るためのさまざまな取り組みを行ってきたところでございます。
   〔「きちんと話し合わないからでしょう」と呼ぶ者あり〕

○土屋委員 今、きちんと話し合わないからということで不規則発言があったんだけれども、これは、ある区のある先生から聞いたら、主任手当を出さないと村八分になりかねないというんですよ。ある現職の先生から聞いたんですから。本来、主任手当というのは組合に拠出するものではないし、また拠出に当たっても、つまり本人の自由意思のもとに行われなきゃいけない。こうした強制的な主任手当の拠出は違法だと思うんですね。都教委は、実効的に僕は措置をしなきゃいけないと思っているんですよ。都教委は、拠出金の返還に来た都教組の連中に毎年指導しているとはいっていますけれども、具体的にどんな指導をしているんでしょうか。
   〔発言する者あり〕

○山本委員長 お静かに。ご静粛に願います。

○上條人事部長 平成十一年度につきましては、職員団体による拠出金の返還の動きはございませんでしたけれども、職員団体に対しましては機会あるごとに、主任手当の拠出は手当支給の趣旨を逸脱し、主任制度を形骸化させるものであって、このような行為をやめるよう強く指導しているところでございます。

○土屋委員 だから、やめるようにいっていてもやめないから指導しているわけだから、つまり、指導しても全く改めてないというんで、今後どう実効的に対処するのかをご答弁いただきたい。

○上條人事部長 教職員団体は、主任制度について、職場の管理体制を強化するものとして依然反対しており、日教組が昭和五十三年二月に決定した主任手当の組合プールの方針も変更しておりません。
 都教育委員会といたしましては、土屋理事ご指摘のような事態を適正化するため、先ほど申し上げましたように、昨年度から主任の命免方法を改め、教育委員会としても主任の命免に責任を負う仕組みにしたり、主任を企画調整会議の構成員とするなど、主任制度の定着に取り組んできたところでございます。しかし、いまだ理事がご指摘のような部分もございますので、主任手当のあり方について、今後一層徹底を図ってまいります。
 また、これに加えまして、主任の職務権限を明確にし、任用上の職として位置づけることなど主任制度の抜本的な見直しを行うよう、全国教育長協議会を通じまして、引き続き国に対し積極的に働きかけてまいります。

○土屋委員 まさに前向きの答弁だと思うんですね。主任手当というのは、日額二百円なんですね。本当は、主任の職責を明らかにすれば、もともと安過ぎるわけなんですよ。だから、安いから安直に組合に拠出してしまうので、主任が果たすべき役割、意義に応じて手当額を、これは国の方のあれなんだけれども、大幅に僕は引き上げる必要があると思うんですね。特に給料表上で、教諭とは別に主任の任務の給与をつくるべきだと僕は思うんですけれども、そうすれば、主任手当を形骸化する手当拠出なんということが実態的になくなるんじゃないかという私の意見を述べさせていただきます。ぜひこれは実効ある対応をしていただきたいと思います。
 次に、TT、チームティーチングのことについてお聞きします。
 チームティーチングは、複数の先生が協力して授業を行うということなんですが、個別指導、グループ指導、こういうのを取り入れるわけですね。いろいろ今、これは幼稚園の自由保育だとか、わけのわからない保育の結果だと思うんだけれども、非常に学力差が出ている。それに対応するためにチームティーチングというのが導入をされているんですが、現在、そのTTというのはどの程度実施されているんでしょうか。

○上條人事部長 平成十一年度における加配教員によるチームティーチングの実施学校数は、小学校が四百四十三校、中学校が五百校となっております。

○土屋委員 では、加配された教員数は何名ですか。

○上條人事部長 平成十一年度におけるチームティーチングの加配教員数でございますが、小学校が四百四十三人、中学校が五百九十二人となっております。

○土屋委員 平成九年の九月に都立新宿高校において、いわゆる習熟度別授業を実施する目的で教員二名の加配を受けながら、全く実施してないという事実が明らかになったわけですね。この事態を受けて、都教委は都立高校全体について実態調査をしたんです。この結果、習熟度別授業を全く実施してない学校が、新宿高校を含めて八校もあったんですね。申請した計画の一部しか実施してない学校が何と六十二校あったんです。
 これも、私を支援する教員の会というのがありまして、(「そんなのがあるの」と呼ぶ者あり)良識があるんだよ。(笑声)現場の先生の話ですと、ある学校では、TTの教員が一名ずつ一週間交代で授業を行っているんですよ。これはTTの本旨を大きくねじ曲げている、一人遊んでいるんだから。このような、いわゆる教員の不正使用というのは二度とあってはいけないと思うんですけれども、今までの教訓から、都教委はどのような指導を行っているんですか。

○上條人事部長 都立学校につきましては、校長会や教頭会などで機会あるごとに、習熟度別授業に伴う加配定数の適正執行について指導をし、不定期に学校訪問を行って実施状況を確認しております。また、小中学校につきましては、区市の指導室課長会、教育課程届け出説明会、あるいはチームティーチングの定数加配申請時のヒアリング等におきまして、チームティーチングの適正な執行に努めるよう、再三にわたって指導をしております。また、管理主事及び指導主事による地教委訪問や学校訪問の際にも、同様に指導に努めているところでございます。

○土屋委員 TTというのは、これから絶対やらなきゃいけないことだと思うんですよ。(「そうなんですよ」と呼ぶ者あり)そうなんですよ。そうなんですけれども、TTの実施状況、それから実態把握のための調査をきちっと行うというのが、私はその大前提だと思うんですね。それについてはいかがでしょうか。

○上條人事部長 都教育委員会は、これまでも機会あるごとに地教委や校長会などに対しまして、適正な執行を行うよう指導してきたところでございますし、今後とも指導の徹底を図ってまいります。
 また、ただいま委員ご指摘のように、チームティーチングの実施状況について、新たに授業の実施形態も含めまして調査を行いたいというふうに考えております。

○土屋委員 ぜひ現地調査はちゃんとしてください。
 あと、これは一つ要望なんですけれども、TT、先進国で随分やっているんですけれども、プランニングの時間を必ずとっているんですよ。だから、本当にTTをやるんなら、プランニングの時間をひとつきっちり設けて、教員の主となる人と従となるといういい方が適切かどうかわからないんですが、プランニングができるような時間をしっかりやらないとーー授業計画の策定がちゃんとできない教師は、そういう先生も随分いるんだろうけれども、TTには向かないと思います。ただ、プランニングの時間を与えるというのは必要じゃないかなと思いますので、それは要望としてお話ししておきます。
 次に、問題ある教員、これは都教委はM教員といわないでくれというんですけれども、問題ある教員なんですけれども、都全体で何人いるんでしょうか。

○上條人事部長 教育活動に支障が生じている教員の実態につきましては、必ずしも正確に把握することは難しい状況にございますが、例えば病気休職となった者は、平成九年度が二百六十一名、平成十年度が二百九十九名でございまして、そのうち約半数が精神神経系疾患によるものでございます。
 また、指導力不足教員に関する要綱に基づきまして研修に専念させている教員は、平成九年度が五名、平成十年度は十七名、平成十一年度は十名となっております。

○土屋委員 では、その先生方に給料は支払われていると思うんですけれども、手当は支払われているんですか。そして、給料、諸手当を含めて、その総額は幾らか。時間がないですから、細かいあれはいいですから、総額幾ら、それだけ答えてください。

○上條人事部長 病気休職者につきましては、休職期間二年目までは、給料、教職調整額、扶養手当、調整手当及び住居手当の百分の八十、それから期末手当の一定割合が支給されております。また、三年目につきましては給与は支給されておりません。
 なお、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、それから通勤手当につきましては、全休職期間を通じて支給されておりません。
 病気休職者に支払われる給料、それから諸手当の総額でございますけれども、平成十年度に新規に病気休職に入った者二百九十九名が平均十五カ月休職をすると仮定した場合、その間支払われる給与の額は総額でおよそ十八億円となり、これを一人当たりの月額に直しますと、約四十万円となります。
 なお、指導力不足教員につきましては、通常支払われる給料及び諸手当は、指導期間中すべて支払われております。

○土屋委員 要は、これは民間企業じゃ考えられないんですけれども、十八億円のお金がむだに使われている。つまり、この中には教員には向かない人もいるんですよ。それはそうでしょう。例えば普通の会社だって、営業やってこいといわれてーー僕は向かないですよね、向く人もいる。当然そうすると転職をするなりして、教員だけ聖域というのはおかしいし、十八億円のお金がむだ遣いされているというのはちょっと問題がある。全員が全員、僕はすぐに退職を勧めろとはいわないけれども、これは改善すべきだと思う。
 それで、例の足立十六中の人権侵害事件を起こした増田都子さんという先生がいるんですね。これは既に産経新聞なんかで随分報道されているので、詳しくはいいませんけれども、人権侵害事件を起こした。被害者の女生徒が心理的に圧迫感を受けて登校拒否になって転校せざるを得ない、加害者の先生は相変わらず教壇に立って授業をしていたという事件なんですけれども、この人も、いわゆる問題ある教師の中に明確に含まれるわけですね。
 これは、足立の区議会で、公明党の先生も我が民主党の区議会議員も、自民党の先生はしたかしないか忘れましたけれども、追及をして、国会でも江本孟紀参議院議員が文教委員会で質問をしたことなんですが、この増田都子さんは現在研修中と聞いていますけれども、どんな研修をしているのか、簡単に答えてください。

○斎藤指導部長 現在、都立教育研究所におきまして研修を行っております。その研修内容は、学習指導法の改善に関すること、教育公務員としての資質向上に関すること、その他教育委員会が必要と認める研修内容に関することでございます。

○土屋委員 ところが、全然まじめじゃないんですよ。
 僕は、こういう資料を集めるのが趣味ですから、これの十倍ぐらいの資料が実はあるんだけれども、例えば、彼女たちが出しているところに増田さんが書いている。二回、この人は減俸十分の一を受けているんですよ。十分の一かけてきた私の行為は公務員の信用失墜行為で地公法違反だとか、こんなでたらめな処分を出す都教委こそーーあなたちのことをいっているんですよ、信用失墜行為そのものを演じているものだということをいっているんですね。これは教育裁判と。
 それでもう一つは、この人たちを支援する会、これが革命的社会主義運動グループ95、これは西暦しか書いてない、九九年十二月二十日と書いてあるんですけれども、(「平成何年だ、それは」と呼ぶ者あり)だから去年。それで、そこに足立十六中の増田さんに東京地裁が不当な判決ということで、名誉や人権を侵害しているのは、原告やーー名誉棄損で被害者のお母さんがこの増田さんを訴えているんですが、原告や都教委、反動マスコミの方だということを書いてあるんですね。その中に僕のことも書いてあって、土屋民主党都議を初め反動議員が都議会や国会でこの問題を取り上げ、と書いてあるんです。反動議員、有名になっちゃった。
 それとあと、まだあるんですね。「週刊金曜日」にも出していますね。それから新社会党にも出していまして、あとオープンスクール・イン・コガネというところにも出しているんですよ。そこでも、親は授業にどうかかわることができるかということで、この事件で全く反省してない講演をしているんです。
 それで、「海つばめ」という社会主義労働者党中央機関紙、これの九九年四月四日、七百二十号に、この人を応援する人が文を寄せているんだね。そこに日本共産党の悪口が書いてある。日本共産党の日和見体質を見事にあらわしている事件ですと書いてあるんですね。それで、要は、増田さんのやったいわゆる人権侵害事件というのは、体制側の策動だということを書いてあるんです。これは、全く増田さんが反省していないということを明らかにしている証拠だと思うんですよね。都研での研修の成果が上がっていないんじゃないですか、これは。

○斎藤指導部長 平成十一年九月一日から平成十二年三月三十一日までの研修でございましたが、勤務や服務にかかわる状況及び研修の実施状況等を総合的に判断しまして、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで研修を延長してまいりました。
   〔「延ばせばいいってものじゃない」と呼ぶ者あり〕

○土屋委員 延ばせばいいというものじゃないですね。本当にそうです。
 それで、では増田さんにはどのような内容の給料が払われているのか、手当はどうなっているんですか。

○上條人事部長 ただいまのご答弁でございますけれども、当該教諭には、平成十一年度に支払われた給与の内容は、給料、それから教職調整額、調整手当、期末勤勉手当、義務教育等教員特別手当及び通勤手当等となっております。

○土屋委員 勤勉でも何でもないですよ。病欠だとかいって、何か集会に出ているという話もありますし、それで、いわゆる都研の指導にも全然従わないようなレポートを出しているという先生を放置しておくのは、非常に問題だと思うんですよ。
 この人は、すぐILOの教員の地位に関する勧告を持ち出して、教員は本質的に自由だということをいっているんです。ところが、これは後段で、実は六十七号の前段には、児童生徒の利益のために、教員と父母の緊密な協力を推進するあらゆる可能な努力がなされなければならないという前提が書いてあるんですよ。だから、この増田さんの問題は、これは都研でいろいろ指導しているんだろうけれども、こういう人は、もう放置していても完治しないですよ、確信犯だから。ですから、これは僕は打つ手はないと思うので、再度の処分をするなり何なりすべきだと思うんですが、これは都教委としてどういう見解をお持ちでしょうか。

○上條人事部長 今後、当該教諭が教育公務員あるいは学校組織の一員として自覚や意識を深めるよう、研修に一層努めてまいりたいと考えております。また、研修を行うに当たって、勤務時間中の服務については今後とも厳正に対処していく考えでございます。

○土屋委員 全然甘いんですよね。だって、革命的社会主義運動グループ97のここにこうして、激増する小中高の自殺は、資本主義社会と学校への絶望的な抗議だといっているんですよ。この人が治ると思いますか。治るわけないですよ、これは日本共産党でさえ見放しているんだから。だから、これについてはきちんとした、(「関係ないじゃない」と呼び、その他発言する者あり)足立区の教組は関係ないといっているんです。だから、これはきちんと再々処分をすべきですよ。
 それともう一つ、都教委のそうした甘い姿勢が、いろいろな違法行為を結局助長している部分があるんですよ。ある小学校で、去年、その小学校の畑石先生という校長先生が、入学式だか卒業式だかに、女の先生にピアノで君が代の伴奏をしろという命令を出した。なかなか話し合いをしてもだめなんで、職務命令を出して、これは懲戒処分か何かになったと思うんですけれども、その後、都教組の人たちが押しかけてきて、つるし上げを食って、結局ことしの三月に、任期二年を残して退職せざるを得なくなったという事件があるわけですよ。
 僕は、中島教育長が東京都の教育を改革したいという気持ちは高く評価をしているんだけれども、現場に残された校長先生というのは大変なんですよ。大変なんです。やはり都教委なり何なりがもう少し(「押しつけよ」と呼ぶ者あり)押しつけじゃないですよ。もう少し厳正な気持ちで指導していく、違法行為をした者はきちっと処分をしていく、そして職務命令を出した校長先生は都教委が守るんだという姿勢を、ぜひ僕は明らかにしていかないといけないと思います。
 そもそも、学習指導要領を否定している教員が現場を担当していること自体、問題なんです。憲法と教育基本法と学習指導要領は、三本柱なんだから。学習指導要領にいろいろな、社会科の授業ではこう教えましょうといっている、それが嫌だといっている先生が現場の教育を担当していれば、中にはこういう人たちが当然出てくるんですよ。十八億ですよ、これは税金のむだ遣いですよ。全員が全員すぐに転職を勧めろとはいわないけれども、こうして反省心のない先生を、いや、都研で研修をさせています、研修をさせていますと。一体いつまで研修させるのかということが非常に問題ですから、これはぜひ実効ある措置を要求しておきたいと思いますが、これについて教育長からご答弁をいただきたい。

○中島教育長 今、さまざまご指摘がございました。いわゆる病気休職に伴う病気療養の教員、先ほど人数をお答えしまして、その半数近くが精神性疾患であるということでございました。この教員につきましては、当然病気治療ということで、一定の期間身分保障をしているわけでございます。
 それとは別に、指導力不足ーー指導力不足と申しますのは、画一的な、自己中心的な授業しかできないとか、あるいは授業が成立しないような状況で、いわゆる教員としての能力を発揮していないということで校長が認定した教員を、指導力不足教員ということで、私どもは長期間の研修を行っているわけでございます。この指導力不足教員等を含めまして、原則として一年間研修をしまして、その成果をきちっとはかった上で、現場復帰するか、あるいは再度研修するか決定するということでございますけれども、いずれにしても、そう長く、長期にわたって研修するということではございませんで、一定の期間経過した段階では、研修の成果を見て一定の判断を下さなければいけない、このように考えているところでございます。

○土屋委員 ぜひ、そのことだけはしっかり対応していただきたいと思います。
 多くの先生がまじめにやっているんですよ。ところが一部の先生が、国立もそうだけれども、所沢もそうだけれども、所沢だって、県の教育委員会がきっちりやろうと思えば、あんなに立派な卒業式ができるんですよね。
 この前も区内の小学校、中学校の入学式に行ったら、きれいにやっているんですよ。ところが、都立のある工業高校へ行ったら、国旗掲揚、国歌斉唱といったら、司会の教員がわざといわないんだな。小学校、中学校までは礼儀正しい。高校に入ったら変になっちゃう。中島教育長の積極的な教育改革の姿勢は、僕は評価をするんです。(「押しつけだから」と呼ぶ者あり)押しつけでも何でもない、当たり前ですよ。世界の国で自分の国の国旗と国歌を愛さない国がどこにありますか。中国や北朝鮮なんて、そんなことをやったら強制収容所に入れられるんです。だから、そんなのは常識で、日本の国の国旗を愛することとか敬意を払うことが、実は世界の協調主義に通じるんですから、ぜひこの先生の問題を含めて、主任手当の問題を含めて、チームティーチングの加配教員の不正使用についても、しっかり教育長が指導力を持ってやっていっていただきたいと思います。やっていただければ、僕は一生懸命応援します。
 以上で終わります。

○佐藤委員 左の諸君が、また保守反動が出てきた、こういうかもしれませんが、今、国旗・国歌の件が土屋理事の質問で触れられて、もっと突っ込んでくれると思ったら、案外簡単に引っ込んだので、私がちょっと補足というか、関連で質問させてもらいたいと思います。
 時あたかも、小中学校その他、卒業式、入学式の時節でありまして、平成十年ごろというのは、まだ国旗・国歌が法制化されていない時期でありますね。国旗掲揚、国歌斉唱の率が満足のいく率には達していないと。法制化の問題が顕在化してきた時期が平成十年ごろであったのではないかと私は認識をしておりますが、平成十年度において、東京都の教育委員会として、国旗・国歌に対する指導を、具体的にどういうことをしたのか、それに対してどんな金を使ったのか、ざっとでいいですから答えてください。

○斎藤指導部長 平成十年度におきます学習指導要領に基づく国旗・国歌の実施に関する予算措置につきましては、特にいたしておりませんけれども、通知文等を通しまして、区市教育委員会及び都立学校に対しまして指導を行ってございます。

○佐藤委員 指導を行ったというんだけれども、今日に至っても、実際に卒業式や入学式の現場へ出かけていきますと、その努力というか指導が全く実を結んでいないというのがよくわかるだろうと思うんですね。今、土屋さんがいったように、都立学校では非常にひどい状況であるということが指摘をされたわけでありますけれども、私の地元の小中学校へ行きましても、さすがに最近は、国歌斉唱のときに立たない不心得者はいなくなったと思うけれども、子どもたちや保護者の人たちが、あるいは来賓の方々が国旗に注目して国歌を斉唱しているときに、横を向いて全く口をあかない教員がいるんだね。口を開かないやつがいる。先生が国旗に注目もせず、国歌も歌わず横を向いているような状況の中で、例えば小学校で十歳前後の判断力が低いと思われる小学生に対して、国旗に敬意を持てとか、あるいは国歌斉唱をちゃんとしろといったことができるわけないだろうと思うんですよ。そういう偏った考えに凝り固まった教員が多数いるというのは、何が原因なんですか。

○斎藤指導部長 これまで、学習指導要領に基づきまして、児童生徒が国際社会において尊敬され、信頼される日本人として成長していくために、学校教育において、国際社会の観点から自覚を促す指導を行ってきたところでございます。教員におきましては、学習指導要領に基づきまして、社会科あるいは音楽の時間に指導を行うということがございまして、私としては、授業時間を通して指導を行っているものと思っております。
 なお、質問にございました、実態は違うじゃないかというご意見でございますけれども、これにつきましては、今後とも、現職研修等を含めまして教員の自覚を促してまいりたいと思います。

○佐藤委員 私は、何でそういう教員がいるかということを聞いているんですが、答えてくれないから、それ以上は聞きませんけれども、実際の問題として、やはり歌わない先生がいるわけですよ。私の子どもは小学校の五年生と二年生だけれども、おまえ、君が代を知っているかといったら、そう、戦争のときに歌う歌だろうという答えをした。だれがいった、先生がいったというんです。そういう実態がやっぱりあるんですよ、現に。
 つい最近でもあるわけで、そこら辺をどういうふうにこれからやっていくか、そういった教員をどう指導していくか。子どもを指導しろといったって、左に偏向しちゃっている先生がいっぱいいるんだから、どうするの、これ。私は別に右側の教育をしろというわけじゃない。中立のことをやりなさいといっているのに、学校で(発言する者あり)私は、ちゃんと君が代の意味も教えていますよ、教えています。ところが、学校でこれは戦争の歌だといわれたら、どうだ。学習指導要領に反しているわけでしょう、そのことについては。そういう教員をどうしていくの、これから。

○斎藤指導部長 学習指導要領に基づきまして、各学校及び教員が国旗の掲揚、国歌の斉唱が実施できますよう、学校の実情に即しまして、個別に粘り強く指導助言してまいります。また、あらゆる研修の場を通して意識の改革に努めてまいります。

○佐藤委員 余り突っ込んでも、どうせまともな答えは出てこないから、それ以上私は突っ込みませんが、しっかりやっていると、こういうお答えだけれども、さっきちょっと国立の話が出ました。これは新聞にも出ていましたけれども、三月二十四日に行われた国立市立第二小学校というところの卒業式ですね、ここは国歌も歌わない、国旗も式場に揚げないで屋上へ揚げる、こういう実態があるわけです。
 特にこの国立の場合は、屋上に揚げた国旗に対して、五、六年生の子どもが校長先生に、先生たちがーーこれが問題なんだ、先生たちが反対している国旗をなぜ掲揚したのか、こういう発言があったと。人権の問題だ、こういう発言もあったという。騒ぎ立てて、国旗をおろさせたという異常事態が発生したという報道がありました。そして、この場に居合わせた教員が、子どもに相談しないで国旗を揚げるのは民主主義に反するという発言をしたというんだ。極めてこれは民主主義というものを履き違えた発言だと私は思うけれども、東京都教育委員会はこの事態を把握していますか。こんな異常事態、余りにも偏った言動が何年も容認をされ続けているというんだ、この国立では。それはどうですか。どう思いますか。

○斎藤指導部長 新聞に報道されました国立市立第二小学校のことにつきましては、報告を受けております。新聞報道の内容はほぼ事実でございますが、校長が謝罪をした、土下座をしたということは若干違いまして、そのことについては、子どもの前で校長が、定めに従って国旗を掲揚したんだということを説明し、諭しております。その後で、心配をかけたということで謝ったということはございました。
 国立市教育委員会のことに対しましては、私どもとしましても、先ほど来申し上げました趣旨に従いまして、今後とも強く指導を行っていく所存でございます。
   〔「本気にしない方がいいよ、佐藤さん」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員 「赤旗」ほどおかしくない記事だと思うんだけれども、(「違うといっているじゃない」と呼ぶ者あり)ほぼ事実ですよ。校長先生にいったのはほぼ事実だと今おっしゃったんだけれども、子どもが土下座して謝れとか、そういうことに対して、また謝ったというのが(「土下座の問題は事実じゃないといっている」と呼ぶ者あり)土下座をしろといったことは事実だ、してはいないけれども。しろと子どもがいったんです。これ、私は同年配の子どもの親として、こんな異常なことを子どもがすると思わないんですよ。子どもたちの自発的な意思で、これはまずやらないだろう。うちの子どもに聞いたって、人権なんか知らねえと。うちの子どものIQが低いのかもしらぬけれども、知らないという。何だそれはと。
 そういうことを考えれば、常識で判断すれば、だれかがいわせているんじゃないか、あるいは裏で扇動しているんじゃないかとしか思えない。はっきりいえば、偏向した教員がいわせているとしか考えられないんじゃないかと私は思うんです。その辺はどうですか。子どもがそういうと思いますか。

○斎藤指導部長 子どもと教師の関係につきましては、ただいま調査を行っておりまして、詳細な調査が届き次第、分析し、指導に当たりたいと思います。

○佐藤委員 今、部長は調査をするとおっしゃったけれども、まさにこういった異常事態には、保護者も含め、当事者全員からしっかりと公正に事情を聞いて、原因とその背景をはっきり調査してもらいたい。そして早急に是正をしてもらいたいと私は思う。もしその場で法令違反があれば、これは厳正に処分しなきゃだめだ。どうですか、それは。(「法令というのは何なの」と呼ぶ者あり)地方公務員法違反に決まっているじゃない、そんなの。

○上條人事部長 先ほど指導部長が申し上げましたように、現在詳細な調査を行っているところでございまして、その結果を待って対応について検討してまいります。

○佐藤委員 特に国立では、すべての公立小中学校で、まともに国歌斉唱、国旗掲揚が行われていないのが続いているというんですよ。どう思いますか、教育長。いいと思いますか、それ。何年もそういう中途半端なことが行われているというのはどうですか。

○中島教育長 国旗掲揚、国歌斉唱につきましては、卒業式、入学式等におきまして、学習指導要領に基づきまして適正に実施されるように私ども指導しているわけでございます。都立学校につきましては、設置者といたしまして、当然、個別の学校につきまして指導するわけでございますが、区市町村立学校につきましては、それぞれ教育委員会がございまして、その教育委員会を通じて私どもは指導するという形で、今までも適正な実施について通知をしておりましたけれども、引き続き、今後ともその実施に向けて努力をしてまいりたい、このように思います。

○佐藤委員 お言葉を返すようなんだけれども、通知通知といったって、痛くもかゆくもない、紙一枚来たって。現に、全然これは実効を上げてないんだから。その辺を少し考えてもらわないと。(「処分しなきゃだめだ」と呼ぶ者あり)今、声があったけれども、厳正に処分をしなきゃいかぬだろうと私は思っています。これは、校長先生が自信を持って、まさに正常な学校運営ができるように、都教委としても、もっともっと力を入れて強力なバックアップをしていかなければならぬと思うんですが、これは教育長、最後に改めてその辺のご決意を聞いて、私、質問を終わります。

○中島教育長 学習指導要領に基づいたさまざまな教育課程の実施につきましては、校長が自己の裁量をもって、かなりの部分ができるわけでございますけれども、それが適正に実施されないような事態がありますと、教育制度の基本にかかわる問題だと私は考えております。したがいまして、校長がリーダーシップを発揮して、教員との連携のもとにきちっとした教育指導ができるように、東京都教育委員会といたしましても、全面的な支援をしていく覚悟でございます。

○大河原委員 質問に入る前に、今の関連で二つほど確認をさせていただきます。
 都教委は、今度の卒業式、入学式のシーズンを前にして、君が代のCDを配ったと伺っております。(「国歌のだよ」と呼ぶ者あり)国歌の、それで結構ですが、その配った理由はどうだったんでしょうか。混乱を起こさないためにというふうに私は受け取っておりましたけれども、実際、生演奏が行われないときにCDでカバーをする、子どもたちの前でそういった混乱を見せない、それも私は都教委の責任だと思っているんですが、実際の混乱が今起こったということは、その指導に少し誤り、行き過ぎがあったんじゃないかと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。

○斎藤指導部長 平成十一年度に、都立学校に対しましてCDを配っております。これにつきましては、ご承知のように、都立学校の国歌斉唱の実施率が全国的に見ても極めて低い状況にございまして、学校として初めて国歌斉唱をやるような経験をするわけでございますので、そういった便宜を図る意味もございまして、また、都立学校の校長の要請もございまして、CDを配り、円滑に実施できるよう配慮したところでございます。

○大河原委員 CDの前は、テープというものが地域でも使われておりました。私が住んでおる地域でもテープが使われて、式の流れをとめないような工夫がされていました。いろいろな考えの方々がおありだと思いますけれども、子どもたちの内心の自由を守るという意味では、政府見解も出ておりますし、また、私どもも文書質問で都教委の姿勢を伺っております。再度教育長からその点をお答えいただきまして、私の本来の質問に入らせていただきます。

○中島教育長 私どもは、卒業式、入学式等における国旗掲揚と国歌の斉唱につきましては、学習指導要領に基づいて、きちっと対応すべき問題だと考えております。これについて、さまざまな今までの過去の経緯を含めて困難があったわけでございますけれども、当然公立学校におきましては、学習指導要領に基づいて教育課程を実施していくということが極めて重要でございますので、今後ともその指導に努めてまいります。
 なお、今、内心の自由との関係でお話がございましたが、子どもに対する指導というのは、ある意味では一定の、一定のですけれども、指導というものがあるわけでございまして、全く強制をしないといいますか、嫌がるからやらないんだという形では、今の問題以外の、例えば一般的な教養を含めまして、一定の指導があるということは、これは教育が持つ一つの宿命というふうに考えております。ただ、今申し上げました指導の中で、さまざまな工夫をしながら指導していくことが大事であろうと思っておりまして、当然国会等におきます議論を踏まえた指導体制の充実に努めていきたい、このように思っております。

○大河原委員 内心の自由については、政府見解、それから都教委からのお答えは既にいただいておりまして、子どもたちに強制をしないということがはっきりしております。しかし、実際に子どもたち自身が小さな胸を痛めるという現状があるわけなんで、私たちは、この点については歴史ある論争ですので、それに真剣に対応していただきたいと思います。
 それでは、私の本来の質問の方に移らせていただきます。
 平成十年に、青少年の自立と社会活動のための東京都行動プランというのができております。これは平成十年から十九年までの十カ年の計画で、各局がそれぞれの青少年自立、社会活動のための施策を出しているわけなんですけれども、その中で、青少年施策の展開の中では、各局が、性に関する健全な判断能力の育成のための重点推進事業をうたっております。教育庁からは、男女平等教育の推進と新しい性教育の推進が示されているわけなんですけれども、学校における性教育というのは、大変歴史の長いものでございます。特に、時代によっても変化をしてきているというふうに思いますけれども、まず最初に、その変遷についてお答えください。

○土村体育部長 学校におきます性教育でございますけれども、戦後間もなくは、いわゆる純潔教育の考え方が基調でございました。その後、男女の身体的、生理的事項や問題行動の防止に主眼を置いた時期がございまして、現在は、人間尊重、男女平等の精神に基づきまして、性にかかわる適切な意思決定や行動選択を重要視するようになってきております。
 東京都教育委員会といたしましては、昭和六十年度から「性教育の手引」を作成しておりまして、各校種ごとの性教育の具体的な目標を明示しまして、さらに平成六年度から九年度にかけましては、性の発達課題を明確にしました性教育プログラムをお示ししたところでございます。
 なお、本年度は、この性教育プログラムの改定を行う予定にしております。

○大河原委員 時代の変遷に合わせて教育プログラムも変わってきております。課題が本当に急変してきているということがあると思うんですが、社会の変化に対応して、そういう新たな課題に対応していく必要があるわけですけれども、今日的な課題として、都教委はどのように課題をとらえていらっしゃるのでしょうか、その点についてお答えください。

○土村体育部長 社会全体の性に関する意識や価値観が多様化しておりまして、児童生徒等の家庭環境や社会環境も大きく変化している中で、児童生徒の心の発達と、それから体の発育とのアンバランスが生じている傾向が指摘されております。また近年、性を商品化したり、単に享楽的あるいは興味本位にとらえた性情報のはんらん、さらには携帯電話などのメディアを媒介といたしました交遊関係の広がりにより、いわゆる援助交際といった性の逸脱行動の増加など、子どもが性被害の立場に立たされる状況が非常に多くなっているというふうに認識しております。

○大河原委員 性の商品化ですとか、短絡的に享楽的にとらえたりする興味本位な性情報があふれている、これは、大人の社会の変化、規範意識の低下ということを如実にあわらしていると思うんですね。こういったことで、子どもたちの育っていく環境が悪化している、悪化し続けている。しかも、性被害の当事者の立場に立たされてしまっている。こういうところで、やはり都教委として、子どもを守る立場からこの問題に取り組んでいただきたいわけなんですけれども、例えば、これまでの文部省が発行した性暴力に関しての高校教員への指導書なんかでは、被害を受けた生徒の服装とか態度に問題がなかったのかどうかというような、いわば被害者落ち度の、こんなところに主眼があったような、指導の方向性があったように見受けました。
 しかし、今、本当に今日的な課題というふうにいっていることは、例えば、ことし東京都は男女平等参画基本条例をつくりました。その中で、例えば家庭内のドメスチックバイオレンス、こういったものについてもきちんと焦点を当てていく社会、こういったものをやみに置いたままにしないというところを打ち出しているわけなんです。
 この中では、性暴力に対して断固拒否する自己主張のトレーニングですとか、あるいは性暴力の加害者になる可能性が強い男の子のための性教育、こういったものが本当は今必要だというふうに私は感じております。性情報があふれる中でとはいっても、余りにも間違った、そして余りにも一方的な、申しわけないですが、男性中心の情報にあふれているというふうに思います。
 東京都教育委員会としては、これらの今日的な課題にどのように実際対応しているのか、その点についてはどうでしょうか。

○土村体育部長 東京都教育委員会といたしましては、性教育は、児童生徒が現在及び将来の生活におきまして当面する性の課題に対して、適切な意思決定と行動選択ができる能力と態度を育てるということを基本的なねらいとしているわけでございます。
 そこで、自分を大切にした行動選択ができる児童生徒を育てるために、具体的な実践例を中心に指導資料を作成しまして、実際の授業や、あるいは保健指導におきまして、例えばディベート等を活用して、体験的な学習を取り入れるよう指導に努めているところでございます。
 また、指導に当たります教諭や養護教諭を対象としました研修会におきましても、委員が今ご指摘になりましたいろいろな状況等を踏まえまして、知識、理解だけではなくて、現実に即した実践力のある研修内容に改めまして実施をしているところでございます。

○大河原委員 私も教育研究報告書というのを読ませていただいたんですけれども、性教育は長い歴史がありながら、なかなか実践されていないんじゃないかという素朴な疑問が前からありました。熱心な先生が先進的な教育をなさっているというのは目に見えてくるのですが、私たちが今必要としているのは、本当にベーシックな、人権教育としての性教育というのを望んでいるわけなんです。
 平成六年の性教育推進委員会の報告書を見ても、学校の先生方の約九〇%は性教育の必要性を感じていると。ただ、実際にそれを実践しているかという実施率になりますと、小学校で八七・六%、中学校で五四・六%、高校で四九・七%と、実は学年が進むにつれて実施率が低くなっているんですね。むしろ、問題だ、本当に正しい性情報を必要とする子どもたちに、実際には混乱しか、あるいは間違った情報しか届かない、そういう体制になっているということで、私は、学校の中だけでこれをやることの難しさというのを大変に感じます。
 今日の子どもたちが当面しているさまざまな性に関する課題を、自分の力で適切に解決していくためには、自分自身の体のことをしっかりと仕組みから知っていること、それから相手の体、相手の持っている感情とか権利とか、そういったものも人権そのものとして理解をするという教育が本当に必要だと思うんですけれども、単にこれを学校だけの性教育で改善、充実しようということは難しいというふうに思います。家庭や地域、それから専門機関など、連携を図った性教育の推進が必要だと思うんですが、具体的にモデルとして実践されているところの、これは国のモデルと伺いましたが、実践例を含めて所見を伺います。

○土村体育部長 具体的な取り組み例といたしましては、国の事業ではございますが、都内の一定の地域におきまして、隣接いたします小中高等学校を同時に性教育推進校に指定いたしまして、教師が校種を超えましてお互いに授業参観するなど、一貫した性教育を行えるようにするとともに、これらの学校におきましては、保護者と協力した授業や、あるいは保健所等の専門機関から講師を招くなど、多様な学習方法を実践しているところでございます。
 今後は、このような推進校の実践の成果を全都的に広げまして、学校全体で取り組む一貫性のある性教育の推進に努めてまいります。

○大河原委員 学校の熱心な先生だけに任せるということはとても難しい、そのことで地域に連携を求めるということは大変大きなことだと思うんですが、いわば、これまで進めてきた各種の研究事業があると思うんですね。この欠陥は、先生方が発表に熱心な余り、その研究成果がほかの学校にもなかなか波及しない。すばらしければすばらしいほど、それをほかの学校で実践するのは、何かハードルが高くなるというような、そんなイメージもあります。
 今回のこのモデル事業は三年計画というふうに伺っておりまして、まだ残りの年数があると思いますが、地域連携としたときには、地域の特色として、その地域がどんな場所にあって、どんな課題を抱えているのか、そして地域の大人たちが、こういった学校で行う性教育についてどんなサポートができるのかということを具体的に声を出していけるような、そういう連携が必要だと思っています。講師のやりくりなどでも、こうした自己主張をするトレーニングや、性暴力から身を守るためのNPOができていたり、活用がとても盛んになっています。そういったことで、今後、この連携の部分をぜひ見ていきたいというふうに思っています。
 そして、この性の問題というのは、実は極めてプライベートな問題なので、何か困ったことがあったときでも、実は余り学校には相談したくない、先生にはいいたくないというのが子どもたちの本音の部分じゃないかと思います。そして、自分の友達や、先ほども田中さんの質問にありましたけれども、保健室の先生を頼りにする。これは学校に戻っているわけなんですけれども、親や教師に相談することというのは、なかなか少ないわけですね。そうすると、より見えないところで情報を得ることになってしまいます。
 その中で、先ほどの学校の保健室は、子どもたちの心の安らぎを得やすい場所でもあり、そして校内での相談体制の中心的な役割をこれまでも果たしてきたと思うんですが、さらに充実させる部分を、プライベートな問題を引き受けるという意味でも、していかなくてはならないと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。校内の相談体制としての保健室の役割をお答えいただけますか。

○土村体育部長 児童生徒の性に関する悩みや不安を初め、広く心の健康問題に対する相談につきましては、学校全体として取り組むことが必要であると考えております。特に担任と養護教諭との連携のもとに、保健室を中心とした対応は極めて重要でございます。
 そこで、都教委では、ことしの三月に「保健室相談活動の手引」を作成したところでございまして、その中で、性に関する問題を含めまして、学校だけでは対応できない課題について、各種の専門の相談機関等への紹介を初め、情報提供に努めているところでございます。

○大河原委員 教育庁の方では、こうした「保健室相談活動の手引」をつくったり、性教育のカリキュラムとしての手引をつくったり、いろいろ検討されているわけなんですが、昨年、生活文化局が「ティーンズ・ノート」というのを配りました。そこには、やはり教育庁からチェックをする、中身を指導するということもあったと聞いておりますけれども、例えば他局がつくったこういった「ティーンズ・ノート」でも、積極的に、今足りない部分を補うには、私はかなり活用ができると思うんです。そういったものを使っていただくことなども、ぜひご検討いただきたいと思います。
 私は、学校だけにこういったものを押しつける気は毛頭ありませんし、それが解決できる場が学校だとも思っていません。そして、こうしたプライベートなことですから、子どもたちがより相談しやすい場所をつくっていくこと、そうしたことが本当に実効性ある連携だというふうに思っています。特に、この二十年で人工中絶の総数というのは半減したのですけれども、二十歳未満の人工中絶の数は倍増しています。ですから、避妊ですとか妊娠とか、そういった本当に重大な問題に対する相談機能が大変に弱い、そのことは私たち大人が認識しなければならないと思います。
 教育委員会でお出しになった三月のこの手引の中でも、相談機能の窓口一覧表が出ているのですが、保健医療に関する相談の中で、生理、妊娠、中絶、出産、こうしたことに対応できる窓口は、東京都女性相談センター、それから保健所や保健福祉センターというところしか上がっておりません。実際に相談をすれば、こうした専門機関につないではくれるわけなんですが、どうもここを見ても、子どもが相談をしよう、アクセスしようというふうにはなかなか思えないところじゃないでしょうか。
 その点は、やはり学校で一番身近に、長い時間子どもたちと接している教育委員会のお知恵をぜひ発揮していただきたいと思います。この点については、またこれからも長い期間をかけて私も見守りたいと思いますし、積極的な活動を教育庁にも求めたいと思います。
 終わります。

○山本委員長 この際、議事の都合により十分程度休憩したいと思います。
   午後三時九分休憩

   午後三時二十四分開議

○山本委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○小松委員 私は、まず、都立高校のパソコン問題について伺います。
 情報教育には不可欠でありますパーソナルコンピューター、すなわちパソコンの整備について伺うわけですが、今、パソコンによります授業、教育は小学生から行われておりまして、子どもたちもその技術を見事に習得しているようです。都議会でも議事録にかわってパソコンでというように、今や、パソコンが使えないと職探しも限られてきた時代です。したがって、就職を目の当たりにした高校生、特に専門高校では、その時代に合ったパソコンが求められます。
 そこで、伺うわけですが、都立の専門校におけますパソコンの実態はどうなっているのでしょうか。

○小海学務部長 都立専門高校におけますパーソナルコンピューターにつきましては、産業教育振興法の趣旨に基づきまして、実験、実習のために整備をしてまいりましたところでございます。また、情報化社会の進展やエレクトロニクスを中心とする技術革新等に対応するため、昭和五十九年度から一学級生徒数相当分を賃貸方式により導入し、現在では全都立高校にパソコン教室を整備し、OA等の情報処理教育を推進してまいったところでございます。

○小松委員 わかりました。専門校で産業教育振興法、すなわち産振法に基づいて整備されたものと、都内全都立高校に整備されたものと二種類あるということですね。
 ところで、私ども日本共産党都議団は、この決算年度、すなわち一昨年から昨年にかけまして、都内の全都立専門高校の備品、設備整備の調査を行ってまいりました。その中で、他の備品、設備の不備や老朽化とともに、大変旧式なパソコン使用が見られる報告が多々ありました。私が調査しました学校では、ウインドウズ三・一、最も古いのは昭和六十三年に購入したものを使用しているという。いわゆる五インチのフロッピーですよ。皆さん、五インチのフロッピー使っている方、いらっしゃるでしょうか。確かに、これでもパソコンそのものの技術を習得しようと思えばできるのでしょうが、OA等の情報処理教育にはまるで役に立たないのではないでしょうか。旧式パソコンへの対応を伺います。

○小海学務部長 これまで、情報教育推進のために導入しましたパーソナルコンピューターの更新は計画的に行ってきたところでございまして、今お話のありましたウインドウズ三・一の機種につきましては平成七年度に導入したものでございまして、十三年度までに更新する予定でございます。
 なお、六十三年度購入と申されましたのは、産業教育振興法の趣旨に基づいて整備した機種でございまして、これは、各学校の設備整備の要望を受けまして、各年度の計画と調整した上、更新に努めてまいりたいと考えております。

○小松委員 リースにしろ買い取りにしろ、何といっても日進月歩といわれておりますパソコンの更新期間、これはどうなっているんでしょうか。

○小海学務部長 パーソナルコンピューターの更新期間につきましては、全庁的な基準として五年とされておりましたが、部品等の製造保証期間が七年であることなどから、平成十年度に検討しまして、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定められております耐用年数の六年間を賃借期間としたところでございます。

○小松委員 今まで五年の更新期間を、十年度に検討して六年にしたということですね。それでわかりました。ウインドウズ三・一のパソコンが古いと生徒たちからいわれて、来年は、ことしはと更新を楽しみにしていたけれども、十一年度に更新されなかったということを聞いております。
 この六年にしたというのは、今お聞きしてもわかりましたけれども、これはあくまで税法上の更新期間である。ところが、今、パソコンの命というのは長くても三年ぐらいといわれております。事実、半年もすれば新しい機種が出るわけですね。何も新しいものをどんどん追いかけろということではありません。しかし、ウインドウズ三・一というのは初めのころのものですから、ソフト上も欠陥が多いといわれております。実践上役に立たなかったら意味がない。パソコンの日進月歩の中で、この時代に更新期間を延ばすというのは、まさに時代に逆行している。リースがいいのか買い取りがいいのかも含めて、今後の対応を伺うわけです。

○小海学務部長 機種の更新に当たりましては、情報教育を行う上で、真に必要とされる機器の性能や費用などを総合的に検討し、更新すべきと考えております。今後は、日進月歩といわれますパーソナルコンピューターの開発状況を勘案し、更新期間、賃貸方式、買い取り方式などの検討を行い、改善が図れるよう努力してまいりたいと考えております。

○小松委員 改善が図れるよう努力されるということですので、ぜひお願いしたいと思います。
 まさに将来の日本の技術をしょって立つ生徒たちにこそ先端の機種で学ばせ、社会に送り出していただきたい。ウインドウズ三・一や六十三年型など、旧式機器のいっときも早い更新と今後の機器更新期間短縮や改善を求めまして、この質問は終わります。
 次に、青年の家について伺います。
 この年、九八年度は、青年の家の廃止によるユース・プラザ方針をめぐりまして激しい論議が交わされた一方、多摩の若者たちを中心に反対運動も広がる中で、この年の三定で、付帯決議つきで青年の家廃止条例、我が党は反対しましたが、可決されたわけです。我が党も、この審議を通しまして十分意見開陳もしてまいりましたので、今ここで青年の家やユース・プラザについて云々するつもりはありません。
 しかし、ことしの二月十七日に多摩の青年の家の廃止延期に関する請願が文教委員会で審議された際、その議事録を見ますと、発言者五人のうち四人までが、このプラザの十七年開館を心配しておられます。ここにありますので、ちょっと見てみますと、例えば、「ユース・プラザができるならばーーもちろんつくるつもりでしょうから、できればいいんでしょうけれども、できないうちにというか」というようないい方ですね。それから、「財政が先行き見通しが立たないというときでもありますし」とか、「先読みができないときだけに不気味な感じがするんですけれども、そこについては担保できるんですか。」または、「あくまでも不確実要素がある」というように、読み出せば切りないのですが、このユース・プラザ、それも多摩の十七年開館を非常に心配しておられる。
 そのとき、今の小栗生涯学習部長は、いや、できるんだ、できるんだと同じようなお答えをされているんですけれども、また別の委員から心配だということが出されてきているということで、この多摩のユース・プラザの十七年度開館、これだけ各会派の方々が心配されるには、それなりの根拠があるのかどうか、その辺があるわけですけれども、そんなことはないよ、このとおり大丈夫だというその後の進捗状況、特に多摩のユース・プラザについては、区部と違いまして、多摩の自然の中に自然に見合った野外活動型といわれておりますので、この辺の検討状況もあわせてお答えいただきたいと存じます。

○小栗生涯学習部長 多摩地域ユース・プラザにつきましては、野外活動型施設といたしまして、自然体験事業、それから農林業体験事業とかボランティア体験事業など、多様な事業展開を図るための活動プログラムの検討を現在重ねておりまして、基本構想を策定中でございます。本年度は基本計画を、以下順次、基本設計、実施設計、それから建設工事を行いまして、平成十七年に開設いたします。

○小松委員 十七年開設だと、このことは断固として守っていただきたいと思います。
 ところで、今、多摩ユース・プラザの基本構想策定中ということで、今年度は基本計画に入るということでございますが、それでは、この基本構想の公表はいつごろになるんでしょうか。また、今年度基本計画に入るということになりますと、この建設地も決定されていないとならないと思うのですが、建設地の公表なども含めてお答えいただきたいと思います。

○小栗生涯学習部長 多摩地域のユース・プラザの基本構想並びに建設地の検討状況についてでございますけれども、建設用地につきましては、東京都の財政状況も勘案しまして、都有地の有効利用という形で以前から検討を進めているわけでございます。交通アクセス、それから野外活動に適した立地条件、用地等の規模などが用地選定の条件でございますが、それを設定いたしまして、現在総合的な観点から検討中でございます。
 したがいまして、建設用地につきましては、平成十二年五月下旬を目途に公表を予定しております基本構想の中で明らかにしてまいりたいと思います。

○小松委員 五月下旬を目途に、建設地の決定も含めまして基本構想が公表されるとのお答えで、いよいよ多摩ユース・プラザも建設に向けて本格的な作業に入るわけですが、こうした社会教育施設の建設や運営に当たりましては、一番大切なことは、利用者が使いやすい施設、運営であることです。それには、まず基本設計の段階から、利用者の意見を十分に反映させる都民参加の施設づくりが求められると思われますが、この点についてはいかがでしょうか。

○小栗生涯学習部長 おっしゃるとおり、社会教育施設等につきましては、利用者の使い勝手がいいものというのは当然考えなければならないと思っております。ということで、多摩地域のユース・プラザの建設や運営につきましては、事業の進捗に合わせまして、社会教育関係団体や利用団体等のご意見を伺いながら進めてまいりたいと思います。

○小松委員 ぜひ、都民参加での施設づくりをお願いいたすところです。
 ところで、このユース・プラザを建設するに当たりまして、青年の家を残すことが財政的にも厳しく、廃止によってユース・プラザの財源の一部にといった論議もありましたが、であるならば、多摩のユースは何もゴージャスな鉄筋の建物にすることはない。地場産材をふんだんに使った木造を地元の林業組合などに協力を求めてつくるとか、バンガロー風にするとか、その方がどれほど財政的にも安価に、また、どれほど自然にマッチするものではないでしょうか。例えば、そのほかでは秋川高校跡地利用なども考えられます。したがって、こうした金をかけない多摩のユース・プラザづくりの中で、今ある青年の家を少なくともユース・プラザ開設まで残すこと、これは議会と行政が合意すればできることではないでしょうか。
 お伺いしても、よい答えが返ってくることは期待できませんので、これは教育庁に対してと同時に、各会派の皆さんにもお願いして、今後の中で、何としても多摩ユース・プラザーーさっき申し上げました、二月十七日にも各委員が、何とかぎりぎりまで、切りかえるところまで延ばせないかと意見を出している。この各会派の合意のもとで、教育庁もぜひ、それらを含めて多摩ユース・プラザの開設まで青年の家を残すということを強く求めて、私の質問を終わります。

○植木委員 私は、先ほど来論議になりました日の丸・君が代の問題につきまして質疑を行いたいと思います。
 まず最初にお聞きしたいのは、国旗・国歌について法制定のときに、教育の問題と、それから内心の自由について、政府の見解が昨年の七月の連合審査会等できちっと出されていると思うんですが、その内容についてお示し願いたいと思います。

○斎藤指導部長 平成十一年七月二十一日の衆議院内閣委員会、内閣総理大臣答弁でございますが、「我が国の国民として、学校教育におきまして、国旗・国歌の意義を理解させ、それを尊重する態度を育てることは極めて重要であることから、学習指導要領に基づいて、校長、教員は、児童生徒に対し国旗・国歌の指導をするものであります。このことは、児童生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものでなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。この考え方は、平成六年に政府の統一見解として示しておるところでございまして、国旗・国歌が法制化された後も、この考え方は変わるところはないと考えます。」
 もう一つございまして、これは同じく平成十一年七月二十一日の衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会で文部大臣が答弁したものでございます。「学校における国旗・国歌の指導は、児童生徒に我が国の国旗・国歌の意義を理解させまして、そしてこれを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるということが重要なことでございます。学習指導要領に基づきます国旗・国歌の指導は、憲法、教育基本法に基づきまして、人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者としての国民を育成することを目的として行っているものでございまして、憲法に定めております思想及び良心の自由を制約するものではないと考えております。」
 以上でございます。

○植木委員 今の点について、さらに立ち入って答弁していると思うんですね。どのような行為が強制することになるのかとか、それから、内心を表明するかしないかの自由や沈黙の自由に関しても、つまり、起立しなかったとか、あるいは歌わなかったとか、そういう生徒がいた場合の対処の仕方まで触れていると思うんですが、その点についていかがでしょうか。

○斎藤指導部長 同じく平成十一年七月二十一日、衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会で文部大臣が答弁しておりますところを申し上げますと、「どのような行為が強制することになるかについては、当然、具体的な指導の状況において判断をしなければならないことと考えておりますが、例えば長時間にわたって指導を繰り返すなど、児童生徒に精神的な苦痛を伴うような指導を行う、それからまた、たびたびよく新聞等々で言われますように、口をこじあけてまで歌わす、これは全く許されないことであると私は思っております。児童生徒が例えば国歌を歌わないということのみを理由にいたしまして不利益な取り扱いをするなどということは、一般的に申しますが、大変不適切なことと考えておるところでございます。」
 それから、同じく平成十一年八月六日に、参議院国旗及び国歌に関する特別委員会で同じく文部大臣が答えております。「やはり指導ということは教え導くということだと思っています。強制というのは無理強いをするということですね。そこに違いがあると思います。今の御指摘の、学校において学習指導要領に基づいて具体的な教育課程を編成して、適切な教材を用いて児童生徒に必要な教育内容を教えることになっておりまして、児童生徒に必要な事項を教え指導することは、これは教え導くという形でやるわけでございまして、通常の指導方法で行われる場合にはいわゆる強制はないと私は信じております。」
 続けて申し上げます。平成十一年七月二十一日、衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会で政府委員が答えておる内容でございます。「起立をしなかった、あるいは歌わなかったといったような児童生徒がいた場合に、これに対しまして事後にどのような指導を行っていくかということにつきましては、まさに教育指導上の課題として学校現場に任されているわけでございますけれども、その際に、御指摘のように、単に従わなかった、あるいは単に起立をしなかった、あるいは歌わなかったといったようなことのみをもって、何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり、あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導等が行われるということはあってはならないことと私ども思っているわけでございます。したがいまして、学校全体の教育活動を、また式の進行全体を著しく妨害するといったようなことは別にいたしまして、今御指摘のような点につきましては、各学校におきまして、あくまでも教育上の配慮のもとに、校長のもとに全教職員が一致した適切な指導をしていただくように私どもとしてもお願いをしてまいりたいと思っております。」
 以上でございます。

○植木委員 つまり、教育指導というのは、理解と納得なんですよね。強制ではないんだということがやはり大前提なんです。その後、例えば「およそ教育におきまして、さまざまな場面で子供の内面にかかわってくる指導があり得ると。そもそも教育自身が精神的な作用を伴うものでございます」ということで、先ほど教育長がこの部分をいったのかなと思いましたけれども、「すべての子供に一定のことを教えることが直ちに強制であるということになりますと、これはおよそ公教育は成り立たないわけでございまして、内心にかかわるかどうか、あるいは内面的な作用にかかわってくるかどうかという問題と、それが内心にわたって憲法が保障するような内心の自由を侵害することに当たるかどうかと、この問題は教育上きちっと分けて議論をされるべきだ」、こういうふうにいっているんです。先ほど来の論議でいくと、内心の自由をきちっと守ることと、強制あるいはそれに対して処分だとかという言葉をかざすということがごちゃごちゃになっているわけです。私は、それは正しくないと思うんですよね。
 それで、私は、そういう内心の自由が政府答弁でもきちっと出ているわけですから、例えば卒業式の場面で、あるいは入学式、私も小中高それぞれ出てきましたけれども、今回、いつもよりも重い気持ちで出ましたね。私は身内に、うちの父親の親戚関係で、やはり日の丸に送られて、そして戻ってこなかった、そういう思いをうちの父親なんか持っておりますから、そういう話を私たち前から聞いておりますので、そういう意味で、今回の法制化問題については、それぞれ意見はありますけれども、私自身は非常に重い思いを持って臨みました。
 そういうときに、今示された内心の自由というものがあって、そのことについて最小限の措置、起立しない自由や歌わない自由があることも率直に認めて、そういうことをしたからといって何ら不利益を生まないんだということを父母や生徒や参列者に話すことも、私は、内心の自由を尊重する上で行われてもいい問題だというふうに思うんですね。そうしないから本当に暗い思いがする、私はそう思うんです。その点についてはいかがでしょうか。

○斎藤指導部長 今ご指摘がありました内心の自由の指導の件でございますけれども、教えることが直ちに強制であるということになりますと、これは公教育としては成り立たないという政府答弁がございましたけれども、生徒に対して、学校が一定の学習指導要領に基づいて指導を行うということは当然でございますが、式場等におきまして、著しく混乱をもたらす、あるいはそれを一律で行えないというような状況があった場合には、これは校長の判断で行うべきことだろうと思います。また、父母の方やあるいは参列者、一般の方につきましては、また別な問題でございまして、直接指導の対象ではございませんので、これは参列者等のご判断でということになろうかと思っております。

○植木委員 参列者は当然参列者の自由で構わないわけですけれども、そういう学校現場の校長先生の判断で行うことが可能なんだということが、この政府見解に基づいてみますと、私は非常に大事だと思うんです。
 それから、そういう意味で、私どもは反対しましたけれども、国旗・国歌法が制定されて、これから教育上でもそのことを教えていくということなんですが、私は、十分な判断材料を求めていく上で、先ほど私自身のちょこっとした身内の経験の話をしましたけれども、やはり日の丸・君が代が過去にどういう役割を果たしたのか、どういう扱いを受けたのかということも含めて、日の丸・君が代の全容についてきちっと指導することが、学習指導要領の内容からいっても決して矛盾はしないし、また、そうすべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○斎藤指導部長 学校教育におきまして、国旗・国歌の由来と歴史のことについて学習指導要領に基づいて学習させることは当然でございますが、国際社会の中において、どの国の国旗・国歌も尊重する、まして自国の国旗・国歌を尊重するという態度育成についても、同時にまた指導する必要があろうかと思っております。

○植木委員 その歴史についてきちっと教えるということも当然だと、私、今お話を伺って思いますね。私、過去に日の丸・君が代問題、かなり突っ込んで質疑をしたこともありますけれども、その当時の教科書、その当時の政府の見解、いろいろ見ましても、そういう使われ方をしたということは私は明らかだというふうに思いますので、その点はきちっと教育の場で教えていただくようにお願いしたいと思います。
 それから、憲法で保障された内心の自由について、学校教育現場でこういうときこそきちっと教える、人権教育をやる、こういうのが学校教育の場で一層重要になってきているというふうに思うんですが、その点についていかがでしょうか。

○斎藤指導部長 従来から、学習指導要領に基づきまして、社会科等の時間におきまして、個人の尊厳とか人権の尊重の意義とか、あるいは自由、権利、責任、義務などの関係につきまして、憲法で保障されたことにつきましては、発達段階に応じて指導してきたところでございます。今後とも、学習指導要領に基づいて、広い視野から正しく認識させ、国民主権を担う公民としての必要な基礎的教養を培うよう指導してまいります。

○植木委員 やはり憲法に保障された内心の自由、人権というものをきちっと教育する、そのことは当然学校教育現場でやっていかなければならないし、重視しなければならない問題だと思うんです。
 そういう意味で、この日の丸・君が代の問題で大前提になるのは、内心の自由が保障されなければいけないということと、教育現場ではやはり理解と納得でなければ、強制ではいけないんだということが、まず第一にあるというふうに思うんです。
 それから次に、卒業式そのもののあり方についてもいろいろ論議がございました。私も学校に出て、いろいろな思いをしたというのを先ほどお話ししましたけれども、学校では先生方と校長先生とも話し合って、最終的には校長が東京都に対して、このようにやりますよと多分やっていると思うんです。そういう意味で、話し合いの結果であれ何であれ、校長先生が最終判断をして実施するということでよろしいのでしょうか。

○斎藤指導部長 卒業式、入学式は、学習指導要領に基づきまして、特別活動における儀式的行事として行われるものでございます。学習指導要領におきましては、「学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。」というふうに示されております。これに基づきまして、校長の責任をもって教育課程の一部として行うことは当然でございます。

○植木委員 校長の責任で最終的にはやるというんですが、ここに、入学式や卒業式などに関する指導資料というのでも、事細かにやり方も含めて示している。場合によっては処分もあり得ることもこの中に示して、マスコミもそのことを報道しましたけれども、学習指導要領では、そこまで細かい指示を現場にやれというふうにはなっていないと思うんですね。学習指導要領ではどういうふうになっているんですか。

○斎藤指導部長 卒業式、入学式において国旗・国歌の意義を理解させ、指導するものとするという規定でございます。

○植木委員 学習指導要領では、その範囲なんですよね。だから、学校教育現場で結論を出したら、あとは事細かなことをやるべきではないと私は思うんです。というのは、ここにも、先ほどいったように処分をちらつかせてみたり、複数の立ち会いでやらなければならないとか、いろいろ事細かなことが出ているわけですよ。そういうふうにして強制する。
 そういう点で、私、小中高に出て、それから、この間いろいろな校長先生にも会いましたし、教頭先生にもお会いしまして、そしていろいろな意見を聞いたのは、とにかく卒業式や入学式が終わってほっとしたと。その中身はともかくとして、こういう状況が続くというのは本当に暗い気持ちになる、子どもたちの状況がどうであるかということが第一であるべきだと。子どもたちは非常に真剣に、入学式、卒業式の最後まで、むだ話もしないできちっとやった、ことしの生徒は非常によかった、安心したとか、そういう子どものことが式典の本当の中心なんだと思うんですよ、教育の眼目というのは。
 ところが、事細かにそういうことをがんじがらめにして、校長先生は現場で苦しむ。しかも、私は、教育現場というのは、先ほどからいっていますけれども、理解と納得だと思うんですよ。ところが、処分だとか、それから辞職まで考えろとか、こういうことまでいわれているという逆のことが本当にあるんですよね。そういう中で、校長先生は非常に悩むわけですよ。
 そこで、お聞きしますけれども、教育は理解と納得だという前提を私自身は考えていますけれども、処分だとか、実行しなければ辞職物だとかということがもしやられるようなことになったら、これは教育から逸脱するのではないか、あってはならないことではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○斎藤指導部長 先ほど来申し上げましたように、学校の教育課程は学習指導要領に基づいて編成、実施されるものでございまして、この学習指導要領に示された内容に即して行われない場合は、設置者である教育委員会からの指導を行うことは当然だと思っております。
 それで、処分をするとかしないとかということにつきましては、当然通達で示しているわけでございますので、校長の職務として、教育課程の実施を適正に行っているかどうかについては、これは当然その職務の内容でございますし、校長が教職員に対しまして、卒業式、入学式の準備等のいわば公務分掌も含めまして、命じたことに反して教員がそれに従わなかった場合につきましては、これは服務に違反するものでございますので、処分もあり得るというふうに考えております。

○植木委員 私の質問は、処分を振りかざしたり、辞職を振りかざしたりすることが教育の現場にふさわしいのか、こういうことを聞いたわけですよね。ところが、それに答えない。私は、最初からいいましたように、内心の自由というのは政府見解でもきちっと認められている。そのことと、それから教育の現場というのは納得と理解に基づくものだ。これなしに、強行する、あるいは処分をちらつかせたりするということは、やはり正しくないと思うんですよ。現に多くの先生から私聞きましたけれども、辞職を考えろというふうにいわれた先生がいるというようなことも含めて、もしそういうことが事実であるとすれば、ゆゆしき事態だというふうに思うので、この問題は引き続き、私は調査をして追及していきたいと思います。
 いずれにいたしましても、教育の現場で理解や納得なしに強行したり、内心の自由をきちっと教育の現場で教えるということを、先ほどの答弁であったように、きちっと教えていただきたいということを重ねて表明して、私の質問を終わりにします。

○清水委員 失業率が大変最悪だという記録が出されている中で、社会全体での雇用の確保も大変厳しいという報道も現にされております。その中で、特に若年労働者である都立高校に通う生徒にとって重要な、高校卒業後の働く権利の確保の問題について、何点かお伺いいたします。
 高校卒業生の就職内定率の推移について、都教委としてどのように把握をしておられるでしょうか。

○斎藤指導部長 全国の高校卒業生の就職内定率の推移を平成元年度からたどりますと、一たん平成八年度で盛り返しはございますけれども、全体としては減少傾向にございます。
 東京都における高校生の就職希望者数に対する就職内定率は、平成十一年十二月末日現在で七〇・一%で、前年同期に比べ七・九%減少しております。

○清水委員 盛り返したといわれた平成八年度は九〇%ぐらいあったかと思うんですけれども、それが、今ご報告ありましたように七〇%ということで、大変厳しい状況にあるというふうに思います。就職内定率が低下しているという背景については、もちろん経済の状況があるということはだれもが認識することですけれども、都教委としてはどのように分析をしておられるでしょうか。

○斎藤指導部長 東京都内の就職を希望する高校生に対する企業の求人は、平成十一年九月末日現在二・六三倍でございます。前年度同期に比べ一・〇九ポイント減少しております。これに伴いまして、最初の受験で就職が内定しなかった生徒にとりましては、次に受ける企業の数が限られたものとなっている状況がございます。このような中で、生徒が希望している職種の求人数が減少していること、あるいは就職を断念してフリーター等になる生徒が増加していることなどが、就職内定率低下の背景にあるのではないかととらえております。

○清水委員 少なくなったといっても、求人というのはあると思いますし、それから、今最後にいわれましたように、なかなか定職というものが決まらずにフリーターになるという生徒の増加というのは、もうだれもが認識するわけですけれども、だからこそ、生徒の就職に関する情報の入手というものを、より広く広げるということが重要だと思うんですが、都教委としてはどのような取り組みが行われているでしょうか。

○斎藤指導部長 都教育委員会といたしましては、平成十年度、進路指導において活用するため、インターネットに接続したコンピューターを都立高等学校全校に設置したところでございます。このことによりまして、生徒一人一人が、就職を希望する企業のホームページを検索することによって選択幅を広げることができるよう、条件整備を行ったところでございます。

○清水委員 一定の努力をされているというご報告がありましたが、先日、ことしの状況がどうでしょうかということで、近くの工業高校をお訪ねしたわけですけれども、二月十五日の時点の調査で示していただいたところ、その高校は女生徒が多い工業高校だったのですけれども、二五%の生徒が、就職を希望していながら未定という状況でした。その学校は八王子ですから、求人の数も都内から比べれば限られるというふうに思うんですけれども、例年七百社程度あるのに、四百五十社、六割に減少していると伺いました。確かに努力をされて、情報入手の設備は整備されていくというふうに思うんですね。インターネットを使えば出てくるということはあるのですけれども、やはりそれだけでは、もともとの量が少ないということでは、工夫をしていくということが大事だと思います。
 そこで、都立高校改革として、十年度の決算を見ますと、多くの事業が計画をされ実施されてきているようです。十年度にもう執行されたものとして、ことし四月に開校されたというチャレンジスクールの桐ケ丘高校とか、単位制高校ということで墨田川高校ですか、そういう新しい高校の設置、設備などが行われたと思うんですけれども、統廃合関係のーー統廃合については改めて申し述べませんけれども、大変議論があったことで、統廃合先にありきではないかというようなことで、八王子からもたくさんの請願署名を該当校などが出したところですけれども、そうした統廃合関係のハード面を中心とする計画であるかのような印象を持つ決算の内容に思えるわけですね。
 それで、今ご説明いただきましたような今日の厳しい雇用状況を考えると、都として、もちろん労働経済局とあわせるわけですけれども、希望する高校生ができるだけ就職できるような施設の充実、それから仕組みの充実が必要だというふうに思うんですけれども、現在、高校生の就職、進路指導に関連する事業として、どのようなものが計画され、実施をされているのでしょうか。

○若林都立高校改革推進担当部長 都立高校改革推進計画におきまして、特色ある学校づくりを推進する施策といたしまして、生徒の進路希望や学習希望等に応じた教育の推進、それから国際化、情報化等に応じた教育の推進を体系化してございます。これらを具体化するため、第一次実施計画におきまして、進路指導充実推進校の指定、それから進路意識啓発講演会の開催や資格取得セミナー実施への支援、あるいは進路指導に活用するためのインターネットの導入などを計画化、実施しているところでございます。
 また、昨年十月に策定いたしました第二次実施計画におきましては、これらの事業を継承するとともに、専門高校の生徒の企業等における現場実習を発展させ、普通科及び総合学科高校を含めまして、生徒に望ましい勤労観や職業観を培うために、民間企業等における就業体験の実施、いわゆるインターンシップの推進を新たに計画化したところでございます。

○清水委員 さて、今最後にご答弁の中にありました、生徒がどのような勤労観を持つのか、職業観を持つのかということも大事だというふうに思うんですけれども、先ほども触れました学習指導要領によりますと、生徒がみずからのあり方、生き方を考え、主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、組織的な進路指導を行うことということで、細かく指導することになっております。進路指導の位置づけと現在の進路指導の状況というのは、どのようになっているのでしょうか。

○斎藤指導部長 各学校におきます進路指導につきましては、進路指導部が作成する三年間全体を見通した指導計画のもとに、各ホームルームで、進路適性の理解、望ましい職業観の形成及び将来の生活設計などを中心に指導しているところでございます。当然でございますが、生徒がみずからのあり方、生き方を考え、主体的に進路を選択することができるよう、学習指導要領に基づいて計画されているところでございます。

○清水委員 これを見ますと、教科の指導で大分時間を使うというのはわかるのですけれども、ホームルーム活動で行うというふうになっております。ホームルーム活動だけで十分な進路指導というのが可能なのでしょうか。それから、子どもの多様化ということを先ほどもいわれていますけれども、それに対応できるのでしょうか。実態はどのようになっているのか、お伺いいたします。

○斎藤指導部長 各学校におきましては、ホームルーム活動において、適切な進路の選択、決定をすることができるよう進路指導を行っておりますが、また、進路指導部と学年が連携しまして、組織的に、例えば講演会とか卒業生との懇談会等を企画、運営するなどして行っているところでございます。
 都教育委員会といたしましては、各学校が多様な進路希望に対応できるよう、引き続き、一人一人の生徒に即した進路指導のあり方について指導助言を行ってまいりたいと思っております。

○清水委員 先日もテレビで、ある高校で、いろいろな問題を抱える生徒の就職に努力をされている教員の取り組みなどが報道されておりました。一人の生徒に、自分はどういう仕事につきたいのか、将来どういうふうに生きていきたいのかという、本当にその子どもの人生を語りながら指導するという点では、やはり十分な先生の時間、進路指導部の先生の時間などがどうしても必要になってくる。仕組みとしてはホームルーム活動ということでしょうけれども、やはり真剣に時間が十分にとれるような対応にしていただきたいというふうに思います。
 そこで、生徒の進路指導の中で、先ほどいわれましたように、職業につくという職業観とか、働くことの大切さというのも、今、気づかせるというのもなかなか大変なことだと思います。それから、労働者が基本的権利を持っているんだということも学習することになっていると思うんですよね。団結権もあるということを学習することになっているというふうに私は思います。それらはどのように取り組みがされているのでしょうか。

○斎藤指導部長 各学校におきまして、ホームルーム活動や専門学科での現場実習による体験的な学習、企業見学等を通しまして、生徒みずからが進路適性を理解したり、勤労のとうとさや創造することの喜びを体得できるよう指導しているところでございます。
 また、教科、これは科目でございますが、公民科の中の現代社会では、雇用問題と労働関係等を学びますし、また政治経済、これも科目でございますが、権利と義務の関係、労使関係と労働市場等を学習することになっております。

○清水委員 今、職安法の改正などがされて、十八歳の最低賃金というものが定まっていなくて、大変低い賃金で、給料で、十八歳の高校を卒業した子どもたちが使われるというようなことの中では、やはりこれら一つ一つをきちんと、それこそ指導をしていただきたいし、気づかせていただきたいというふうに思います。
 さて、この問題の最後にですけれども、先ほどインターンシップという問題についてお答えがありました。それ全体の評価はいろいろあると思いますし、私も考えはあるわけですけれども、就業体験を実施するということについては大変重要だと思いますが、事業の現状はどのようになっているのでしょうか。それから、生徒を受け入れる企業の確保というものが大変大事だと思うんですけれども、具体的な取り組みはどのようになっているのでしょうか。

○小海学務部長 インターンシップにつきましては、新学習指導要領の実施及び都立高校改革推進計画の第二次実施計画に基づきまして、昨年の七月に、産業界や関係行政機関等の方々に参加をいただきましてインターンシップ推進委員会を設置し、各界の意見を聞きながら実施に向けての検討を進めてまいりました。また昨年度は、インターンシップの受け入れ窓口となる業界団体を対象に、業界のインターンシップへの理解度、取り組み状況や高校生の受け入れの可能性について、緊急地域雇用特別交付金を活用して調査を行いました。今年度は各企業を対象に調査を実施し、普及啓発に努めるとともに、調査結果を基礎資料として各学校に示し、一層の条件整備を図ってまいりたいと考えております。

○清水委員 二つの点をご要望したいと思います。
 一つは、先ほど紹介しました伺った高校では、応用デザイン科、工業化学科、カラーリング科、電気科と四科あるのですけれども、体験の受け入れをしてもらっているのは、カラーリング科だけであるというふうに伺いました。これまでは、電気科なども自動車の企業などから受け入れがあったようですけれども、こういう状況の中で、真っ先にこういう体験学習が切られてしまうということでは、特に八王子などでは本当に努力をしていただいて、三年間の中で、夏休みに三日でも行けたらいいなということを教頭先生や校長先生がおっしゃっておられましたけれども、ぜひその努力もしていただきたいということが一点。
 それから、高校卒業者の就職難の問題というのは、緊急に解決すべき問題であると思います。不況によるということはもちろんですけれども、構造的、それから政策的、全体が要因ということもいわれています。大きな問題としては、政府や企業に、残業を制限し労働時間を短縮することとか、十八歳最低賃金の保障など働きかけていただきたいということもありますし、地域に根差した新しい仕事を創出するなど、雇用をふやすための具体的な対策も求められていると思います。それから、その期間の失業保険給付など、社会的に青年の生活と発達をサポートしていくシステムをつくる必要があると思います。また、専修学校に通学する青年が多い現状では、その学費負担の軽減の仕組みとか教育内容の向上のための措置も必要だと思います。
 先ほど職業安定法の改正ということを触れましたが、民営化が進行し、雇用、就職状況が大きく変わってきている中で、私がご要望したいのは、これらの緊急課題解決のために、学校教職員、教育、労働行政関係者、地域の住民、企業などによって、当面の対策を検討する機関の設置を、労働経済局などが中心になってもらえば一番いいと思いますので、ぜひそういう問題も今後検討していっていただきたいということを、これでは要望したいと思います。
 さて、次の質問ですけれども、急ぎます。
 青少年問題の適切な対応を図るということで、相談機能の充実という問題で、東京都総合教育相談室の相談事業がされているというふうに伺います。平成十年度には二万二千百六十件の相談件数があったと思います。この間、相談室の充実について、いじめ・体罰相談部門とか、十年にはアドバイザリースタッフ派遣制度を発足されて対応されてきたと伺います。
 そこで伺いますが、この間、相談の内容として、不登校や人間関係、いじめなどに関する相談が多いということも伺いました。また、子育て、育児などの乳幼児の相談が増加をしているというふうにも伺いました。それで、このアドバイザリースタッフの派遣事業の目的と内容はどのようなものか、簡単にお伺いいたします。

○斎藤指導部長 アドバイザリースタッフ派遣事業の目的と内容でございますが、児童生徒に関する課題で、学校や区市町村の教育相談機関での解決が困難な場合とか、あるいは緊急かつ深刻な問題の早期解決を図ることなどを目的として始まりました。そのため、家庭や学校等の要請に応じまして、より高度な専門的な識見を持つ専門家や、多くの児童生徒の継続的な相談や支援を行うため大学院生等を派遣するものでございます。
 家庭や学校等に派遣するスタッフは、医師や、教育相談、臨床心理学あるいは精神医学等に関する専門性の高い方や、心理学や教育学、医学等を専攻する大学院生等でございます。継続的に児童生徒の相談や援助を行う必要がある場合には、大学院生が専門家の助言を受けながら行っているところでございます。

○清水委員 派遣の状況というのはどのようになっているのでしょうか、十年度。

○斎藤指導部長 平成十年度におきます派遣件数は六百七十二件でございます。派遣人数は、専門家スタッフ三百二十九人、学生スタッフ九百三十六人でございます。不登校の生徒が登校できるようになったなど、家庭や学校等の派遣先から好評を得ているところでございます。

○清水委員 今ご説明いただいて、成果が上がっているということですので、ぜひ今後も充実をしていただきたいというふうに思うんですね。
 それで、先ほども議論ありましたように、教育上の諸問題、さまざまあるわけですけれども、その解決のかなめが学校教育であるということはもちろんなんですが、しかし今日の事態というのは、先ほどいただいた資料にありますように、さまざまな問題がたくさん全都で起こっております。こういう中では、教師が悪いというだけでは、到底解決がならないということは明らかだと思うんです。行政が教育現場を励まし、それから現場の要望を行政がかなえていくこと、そのことが強くまず求められているということと、それから、生徒の中にはさまざまな生徒がいますから、電話だったら自分の心がいえる、顔が見えない人だったら自分の心がいえるということも、中にはあるわけです。ですから、こういう相談窓口というのは、これから多様化する生徒の中では、青少年の中では大変重要なことだというふうに思いますので、ぜひ充実をしていただきたいということを要望いたしておきます。
 最後に、先ほど国立市内の小学校における卒業式の問題について、新聞報道にかかわって発言がありました。私も教員のときには国立市から転勤をしてこられる教員の方が多数おられましたので、卒業式に、生徒にとって大変感激する式が行われてきたということをずっと聞いてまいりました。卒業式というのは、先ほど植木委員が質問されましたように、特別な日なんですよね。本当に特別な日だというふうに、ことしも思いました。六年間、それから三年間、その前日までどのような出来事があっても、すべての生徒とすべての親が、その日の思い出を胸に刻みたいと、だれもが願っているわけです。それはことしも強く思いました。
 そして国立市内では、これまで、生徒と先生方が一緒に、この日を自分らの思い出に残る日にしようということで、式の流れとか卒業証書授与式、それを入れながらつくってきたという中に、どの歌を歌うか、何を体育館に飾るかということでは、君が代は、そのときは必要なかったと思うんです。日の丸掲揚というのは無用だったわけです。
 そこに、今回の法制化による学校現場への実施率を高めるという押しつけが進められて、長い間、先ほどの新聞報道によると、慣習を崩すことへの現場での苦労は大変なものであったと思うんです。私は、まず都教委がそのことに思いをはせるべきだというふうに思います。報道されている内容が不正確であるということに対しては、先ほどご答弁がありました。ですから、決めつけるというのは大変に疑問です。
 私も、小学校六年生の生徒を受け持ったことがありますけれども、生徒と教員、校長の間に築かれてきた信頼関係というのがあるわけですよ、六年間。その最後の日に、生徒がずっと培ってきた、そして卒業式をこうしようというものに対して、自分たちの意見が、まず、どうしてかなと思うと思うんです。それは当然だと思うんです。だから、直接聞いてみようとした。小学校六年生、五年生の生徒にはあり得ることだと思います。ですから、偏向教育とか教師の扇動などという指摘は、全く当たらないというふうに指摘をしておきたいと思います。最後の日に生徒たちをこのような思いにした卒業式、入学式での画一的な君が代・日の丸押しつけを行った都教委のやり方にこそ、問題があると思います。
 どんなに形の上で押しつけようとしても、子どもの心は押しつけられないし、私は、むしろ今度の卒業式、入学式を通して、子どもたちの中に疑問というものが広がったというふうに思います。何でかなという大変疑問が広がった生徒がふえたと確信いたしました。強制をやめることを強く要望して、質問を終わります。
   〔「答弁しろ」「答弁求めていません」と呼び、その他発言する多し〕

○中島教育長 卒業式、入学式等におけます……
   〔発言する者多し〕

○山本委員長 ご静粛に。

○中島教育長 国旗掲揚、国歌斉唱につきましては、私どもは、学習指導要領に基づいて適正に実施するように、たびたび求めているところでございます。当然、このことは校長の考えによって行われるべきものでございますけれども、過去のいろいろな経緯から実施ができないケースもあるわけでございますが、やはりこの国旗掲揚、国歌斉唱につきましては、一つの特別教育活動としての卒業式、入学式におきましては、校長の責任においてきちっと私は実施すべきものだと思います。そのことを児童生徒と相談して決めるべき筋合いのものではない、このように考えております。

○山本委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 教育庁関係の決算に対する質疑は、これをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山本委員長 異議なしと認め、教育庁関係の決算に対する質疑は終了いたしました。
 これをもって本日の委員会を閉会といたします。
   午後四時三十一分散会

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