社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会速記録第二号

平成十七年三月二十三日(水曜日)
 第四委員会室
 午後一時十九分開議
 出席委員 十三名
委員長山崎 孝明君
副委員長木内 良明君
副委員長野村 有信君
理事東村 邦浩君
理事高島なおき君
理事大西 英男君
理事名取 憲彦君
松村 友昭君
宮崎 章君
服部ゆくお君
曽根はじめ君
藤田 愛子君
土屋たかゆき君

 欠席委員 なし

 出席説明員
総務局局長赤星 經昭君
総務部長大塚 孝一君
財務局局長松澤 敏夫君
経理部長臼井  勇君
主計部長熊野 順祥君
財産運用部長宮川 雄司君
福祉保健局局長幸田 昭一君
総務部長吉川 和夫君
生活福祉部長笠原  保君
参事杉村 栄一君

本日の会議に付した事件
付託事項の調査(資料要求)
 社会福祉法人東京都社会福祉事業団(以下「事業団」という。)が運営する東京都社会福祉総合学院(以下「学院」という。)に関する次の事項
(1)学院に関する平成十六年度包括外部監査結果に対する東京都の対応
(2)学院の設立の経緯及び運営の状況
(3)学院に関連する財産管理の状況
(4)事業団が学院に関連して東京都から受けた補助金の執行状況
(5)事業団が福祉人材養成事業に関して学校法人と締結した契約内容
(6)その他調査に必要な事項
証人出頭要求について

○山崎委員長 ただいまから社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の運営要領について申し上げます。
 過日の理事会において、お手元配布の運営要領に基づき運営していくことを申し合わせました。ご了承願います。
 次に、本委員会の今後の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、役員互選後初の委員会であり、また、三十五年ぶりの百条調査特別委員会でもございますので、まず、百条調査権の概要について書記から説明いたさせます。

○鈴木書記 それでは、いわゆる百条調査権の概要につきまして簡単にご説明申し上げます。
 お手元配布の百条調査権の概要という資料をごらんください。
 いわゆる百条調査権とは、地方自治法第百条に規定される議会の調査権でございまして、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる旨、規定されているものでございます。
 この調査権は、議決権等の議会の諸権限を有効適切に行使するために付与された補助的権限でありまして、罰則等の強制力を伴い、外部の関係人に直接証言を求めることができる最も強力な手段であるとされております。
 調査権の対象でございますが、調査の対象となる事項は当該地方公共団体の事務でございまして、これは、自治事務であると法定受託事務であるとを問いません。ただし、そこにございますように、政令で定める一部の事務は除くとされております。また、当該地方公共団体が財政支援、出資、契約等をしている団体等に関しては、その財政援助等に関連して必要な限度において当該の団体または個人も調査対象になると解されております。また、区域内、すなわち東京都内の団体等には、関連の事項を照会し、または記録の送付を求めることができます。
 次に、調査権の限界についてでございますが、一般的に三つの観点から限界があるとされております。
 その第一は、調査目的からの限界でございまして、調査権が及ぶのは、議会権限を有効適切に行使するために必要な事項に限られること、また、当該事件の調査事項に限られることなどでございます。
 第二は、執行機関との関係による限界でございまして、純粋に執行権の範囲に属する事項については限界があるとされております。
 第三は、基本的人権の保障に関する限界でございまして、個人のプライバシー、思想信条の自由を最大限尊重する必要があるということです。
 次に、調査権行使の流れについてでございますが、まず、議会の議決により特別委員会が設置され、百条調査の権限が委任され、調査事項が特定されます。
 次に、特別委員会での調査ですが、百条調査特別委員会は、通常の委員会調査と同様の活動を行うことができるほか、次の方法により調査を行う権限を有しております。
 その第一は、記録の提出でありまして、手順といたしましては、委員会で記録の提出を求めることを議決した後、委員長が議長に要請して、議長から関係人へ記録提出の請求を行うことになります。
 第二は、証人喚問でございまして、これも、委員会にて証人喚問の議決をした後、委員長が議長に関係人の出頭を要請して、議長から同関係人に出頭を請求することになります。
 第三は、証人尋問でございまして、手順としましては、初めに宣誓をさせた後に、まず、主に委員長が尋問を行い、次いで各委員が補足的に尋問を行うというのが通例となっております。
 なお、証人尋問につきましては、自治法百条第二項により、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されます。また、公務員に職務上の秘密に属する事項に関する証言や記録の提出をさせる場合は、当該官公署の承認が必要となります。
 第四は、告発でございます。関係人が記録の提出や喚問、証言を正当な理由なしに拒否した場合、または虚偽の証言をした場合は、議会はこれを告発しなければならないとされております。
 以上のような方法により調査を進め、一定の結論を得ましたら、調査報告書を作成し、これを本会議に報告して、調査を終了いたします。
 次に、罰則についてでございますが、正当な理由なく出頭、記録の提出、証言を拒否した場合は、六カ月以下の禁錮または十万円以下の罰金に処せられます。また、虚偽の陳述をした場合は、三カ月以上五年以下の禁錮に処せられます。
 最後に、九十八条検査権について申し上げます。
 当委員会は、三月十六日の議決により、百条調査権とともに、自治法第九十八条第一項の検査権についても委任されております。この検査権は、ここに記載されていますように、書類及び計算書類を検閲し、長及び行政委員会に報告を請求して、事務の管理状況等を検査するものでございまして、強制力を伴う百条調査権の発動に至る前に、適宜この権限を活用して執行機関の検査ができるというものでございます。これについては罰則はございません。専ら書面による検査の趣旨でございまして、実地検査を要する場合は、同条第二項により監査委員に監査を請求することとされております。
 なお、次ページ以下に参考として関係法令の条文を添付いたしましたので、後ほどご参照ください。
 以上でございます。

○山崎委員長 説明は終わりました。
 委員並びに理事者におかれましては、ご理解の上、本委員会の円滑な運営にご協力のほどよろしくお願いいたします。

○山崎委員長 これより社会福祉法人東京都社会福祉事業団が運営する東京都社会福祉総合学院に関する付託事項について調査を行います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、百条調査権に基づく付託調査事項に関する資料要求を行います。
 初めに、所管局長からあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。

○赤星総務局長 総務局長の赤星經昭でございます。よろしくお願い申し上げます。
 続きまして、当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 総務部長の大塚孝一君でございます。当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の井澤勇治君でございます。
 よろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○松澤財務局長 財務局長の松澤敏夫でございます。よろしくお願い申し上げます。
 続きまして、当局の幹部職員の紹介をさせていただきます。
 経理部長の臼井勇君でございます。主計部長の熊野順祥君でございます。財産運用部長の宮川雄司君でございます。なお、当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の櫻井務君でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○幸田福祉保健局長 福祉保健局長の幸田昭一でございます。よろしくお願い申し上げます。
 当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 総務部長吉川和夫でございます。生活福祉部長笠原保でございます。事業調整担当参事杉村栄一でございます。当委員会との連絡に当たらせていただきます総務課長藤田裕司でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○山崎委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○山崎委員長 この際、付託事項調査のため、百条調査権に基づく記録の提出要求を行います。
 まず、委員長から、付託事項調査上必要と思われる基本的な事項につきまして、お手元配布の一覧のとおり要求いたします。
 朗読は省略いたします。

社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会要求資料
1 社会福祉総合学院に関する包括外部監査の実施経緯及び監査報告書
2 東京都における公有財産に関する処理手続の概要が分かるもの
3 社会福祉総合学院の設置から運営形態見直しにいたるまでの経緯を整理したもの
4 社会福祉総合学院の設置に係る東京都の補助金の執行状況を整理したもの
5 社会福祉総合学院の設置・運営内容の見直し、学校法人「敬心学園」への委託、および同法人の自主事業開始に関する、東京都と東京都社会福祉事業団の方針決定の内容や決定した者が分かる関係書類の写し
ア 福祉人材養成機関のあり方検討委員会報告
イ 新たな福祉人材養成機関の基本計画
ウ 福祉人材養成機関の整備方針
エ 社会福祉総合学院に係る公有財産運用委員会議案及び会議録
オ 社会福祉総合学院に係る土地及び立木無償貸付契約書
カ 福祉人材養成機関整備費銀行借入金償還金元利補助要綱
キ 福祉人材養成機関整備銀行借入金償還金元利補助の債務負担の決定に係る予算案の写し
ク 福祉局において実施した社会福祉総合学院見直しに関する検討報告書など関係資料
ケ 社会福祉総合学院運営方法変更に係る社会福祉法人東京都社会福祉事業団理事会議案書
コ 社会福祉総合学院運営方法変更に係る福祉局の承認決裁文書
サ 社会福祉総合学院運営事業者・借受者の公募手続に関する資料
シ 社会福祉総合学院運営事業者・借受者の公募に係る審査委員会関係資料
ス 社会福祉総合学院運営事業者・借受者選考に係る結果公表資料
セ 学校法人敬心学園との東京都社会福祉総合学院の運営委託及び建物の賃貸借契約に関する基本協定
ソ 学校法人敬心学園の専門学校設置に係る東京都私立学校審議会の会議に関する資料
タ 学校法人敬心学園からの専門学校設置認可申請書及び同校設置要綱
チ 学校法人敬心学園の学校設置認可申請に伴い東京都及び厚生労働省に提出された東京都社会福祉事業団の文書
ツ 学校法人敬心学園との運営業務委託・建物賃貸借契約締結に関する文書

○山崎委員長 次に、ただいまの一覧以外に要求のある方は、発言を願います。

○高島委員 これから当特別委員会に対します要求資料の朗読をさせていただきます。
 まず初めに、平成十七年三月十四日予算特別委員会における質疑にかかわる資料でございます。
 一番、社会福祉事業団がそのもののあり方を問われている、そういう発言がございました。具体的な内容にかかわる資料。
 二番目に、ほったらかしにされている端切れ地などの都有財産を有効に使うための調査が事の発端との知事答弁の調査の内容と、これにかかわる関連資料。
 三番目に、社会福祉総合学院と福祉保健局所管施設にかかわる財産利活用計画検討の資料。
 続いて、知事答弁での局が出した念書と、特例中の特例と述べたある文書及び知事への報告日並びに説明者。
 続いて、この件にかかわる関係三局長に指示された知事の文書。
 続いて、平成十一年三月二十五日に社会福祉事業団との間で締結した都有地の無償貸付契約と東京都公有財産管理運用委員会の決定文書。
 続いて、平成十三年当時の公有財産管理にかかわる財務局財産運用部の内部事務処理基準及びマニュアル。
 続いて、補助金が正当でないかもしれないという疑念が発せられたとの副知事答弁に相当する包括外部監査の指摘文書及び副知事の判断根拠となった資料。
 続いて、不法でない形で処理、本来の形に戻すとの副知事答弁の、不法とする根拠及び本来の形についての具体的な内容。
 続いて、産経新聞の記事と包括外部監査の意見との対比表。
 続いて、三月十六日財政委員会で、我が党の秋田委員と松澤財務局長の質疑にかかわる資料の要求でございます。
 第一点、全体的にちゃんと把握していないとの松澤財務局長答弁の理由と、そのことと主計部長の職責上の関係を整理した資料。
 続いて、松澤財務局長が、今回の包括外部監査報告が出されるまで、財産の状況を正式に知り得なかったと答弁なさっていますが、その理由と、そのことと財務局長の職責上の関係を整理した資料。
 続いて、ただいま資料要求をしましたものにかかわって、正式ではなく非公式でも事前に情報を把握していた場合、その情報提供者とこれにかかわる関連資料。
 続いて、松澤財務局長が、契約違反で財産管理の面からも不適正としたものを、違法とか不当ではないと考える根拠と見解。
 続いて、三月十六日厚生委員会、藤井委員と吉川福祉保健局総務部長との質疑にかかわる資料。
 一番、財政委員会で、財務局長が、債務負担行為に基づく準義務的経費と答弁している予算の執行を、出納長室が停止できる予算事務処理及び会計規則上の根拠と、これにかかわる法令等の解釈、並びに他の類似事例を整理した資料。
 続いて、出納長室の所管事項と事案決定権限。
 続いて、本件予算の執行停止の指示者指名と指示にかかわる資料。
 続いて、福祉改革にかかわる資料でございます。
 一番、都立施設改革プロジェクトチームの検討資料と報告書。
 続いて、都立施設改革プロジェクト報告により民間活用することとした施設にかかわる資料。
 続いて、福祉改革STEP2にかかわる検討資料及び報告書。
 続いて、福祉改革STEP2及び都立施設改革にかかわって、知事、副知事及び関係局に対して説明並びに報告をした資料。
 続いて、社会福祉総合学院の運営方法見直しにかかわる資料の要求でございます。
 一番、設立にかかわる検討経緯及び建設計画。その建設計画には、基本計画、基本設計、実施設計、そういうものが含まれております。さらには、建設規模見直し、人材養成方法、養成規模見直し等の資料、並びにこれにかかわる意思決定の状況がわかる書類。
 続いて、土地及び施設にかかわる取り扱いについて検討、調整した内容がわかる記録及び関連資料。
 続いて、補助金の取り扱いについて検討、調整した内容がわかる記録及び関連資料。
 次に、監理団体改革について検討、調整した内容がわかる記録及び関係資料。
 続いて、その他。
 今回の包括外部監査報告以前に、社会福祉総合学院にかかわって調査検討したことがある場合、その資料。
 続いて、社会福祉総合学院にかかわって外部機関等に検討、調査分析などを依頼していれば、その依頼文書と提供資料並びに検討結果報告など、すべて入手できる資料。
 続いて、都議会でのこれまでの社会福祉総合学院にかかわる質疑の議事録。
 続いて、二月二十五日知事記者会見で、特定の学校法人が学校を設置して運営している、十三年十一月、民間に委託するということは聞いていたが、学校をつくることは聞いていない、大体学校は、前後合わせて三カ月ではできない、この問題はけが人が出ると知事が発言した内容を事前に知事に説明した説明者の氏名並びに説明内容がわかる資料。
 最後に、総務、財務、福祉保健局並びに関係者に対する産経新聞の取材にかかわる取材報告など、対応した内容がわかる資料。
 以上でございます。

○木内委員 四分野にわたって要求をいたします。
 まず、包括外部監査の意見と指摘にかかわる資料であります。
 初めに、社会福祉総合学院設置に至る経緯とその内容を示す資料の写し。
 次に、建設費償還財源確保にかかわる事務手続と、東京都が債務負担行為をとり、事業団に償還財源補助を保証する決定をするに至った経緯。
 申し上げたことに関係して、同様の事例として、味の素スタジアム買い取りにかかわる考え方との相違点。
 次に、運営方法見直し検討の経緯とその内容を示す資料の写し。
 次に、一月二十八日の公式報告以前に、知事、副知事に対して行われた包括外部監査結果の事前説明にかかわる資料及び会議録。
 次に、一月二十八日、知事に対して包括外部監査人が行った公式の事前報告会にかかわる資料及び会議録。
 次に、一月二十八日以降、濱渦副知事が総務、財務、福祉保健局長に対して行った調査指示の内容と関連資料及び会議録。
 次に、一月二十八日の点については申し上げましたけれども、これ以降、知事、副知事からの指示を受け、関係三局間で取り交わした文書及び資料、並びに会議を開催し調整した場合、その会議録。
 同じく知事、副知事からの指示を受け、関係三局長が所管部長へ指示した内容及び関連資料、並びに会議を開催し調整した場合、その会議録。
 次に、知事、副知事からの指示を受け、関係三局長が濱渦副知事に対して行った報告内容及び関連資料並びに会議録。
 次に、包括外部監査人が社会福祉総合学院にかかわる意見及び指摘の作成に当たって入手した資料、及びその提供者と入手日がわかる資料。
 以上が包括外部監査の意見と指摘にかかわる資料の要求であります。
 次に、監理団体改革にかかわる資料として三点申し上げます。
 初めに、社会福祉事業団にかかわる東京都監理団体経営計画、平成十一年度から十五年度までのもの。
 次に、経営計画策定過程における検討資料、ヒアリング議事録及び局提出資料。これは平成十一年度から十五年度までのもの。
 次に、社会福祉総合学院にかかわる記述がある東京都監理団体経営計画資料及びその方針を意思決定した際の起案文書。
 以上が監理団体改革にかかわる資料であります。
 次に、社会福祉総合学院にかかわる東京都の予算査定資料。
 これについては、一つ、見直しにかかわる局予算要求資料及び主計部長査定、財務局長査定、知事査定の各段階における社会福祉総合学院にかかわる資料。関連の附属資料を含めて要求をいたします。
 次に、臨床福祉専門学校設置認可にかかわる資料について四点。
 初めに、平成十四年一月三十一日練馬区長あて設立認可申請書類あるいは添付書類も含め一式が出ているわけでありますけれども、これにかかわる情報開示請求者の一覧表。
 次に、専修学校設置基準及び東京都専修学校設置認可取扱内規。
 次に、臨床福祉専門学校設置認可にかかわる私立学校審議会議事録。
 最後に、学事部における設置認可検討書類一式。
 以上であります。

○曽根委員 日本共産党都議団として、追加の資料要求を何点かお願いします。
 一つ目、敬心学園の定款、経歴、実績、並びにこれまで経営してきた専門学校などの概要について。
 二つ目、二〇〇一年秋の公募について、公募説明会の参加者及び応募した四者のリスト。
 三つ目、二〇〇一年度、東京都社会福祉事業団による社会福祉総合学院発足の際、学科構成を決定した経緯と、関係する会議の記録及び決裁文書。
 四つ目、専修学校に関する国の設置基準並びに都の設置認可取扱内規。
 五つ目、社会福祉総合学院の敷地を行政財産から普通財産に変更した経緯と手続に関する文書。
 六つ目、外郭団体に一たん貸与された都有地で、そこに建てられた施設を民間法人に貸し付けている他の事例。
 七つ目、本件にかかわって、財務局と福祉保健局との間でやりとりされたすべての文書。
 八つ目、包括外部監査に先立って、本件について弁護士が行った調査内容と関係文書。
 それから、社会福祉総合学院が置かれている施設について、社会福祉総合学院の事業及び敬心学園の独自事業、受託事業それぞれの施設の利用状況。
 最後に、社会福祉総合学院に関する知事の発言記録と関連の文書について、先ほどと若干重複しますが、申し上げます。
 一つ目、二月二十五日の記者会見でのこの問題での知事の発言記録。
 二つ目、三月十四日予算特別委員会での中村委員への知事の答弁中、局が出した念書、あるいはある文書に学校法人の成立に特例中の特例とかいう認識を局が述べていると知事が指摘した文書。
 三つ目、同じく知事答弁で触れられた、関係の三人の局長に指示したとされる内容及び添付した文書。
 以上です。

○山崎委員長 ほかにありますか。--この際、お諮りいたします。
 ただいま高島委員、木内委員、曽根委員から要求がありました事項及び先ほどの一覧表について、付託事項について調査を行うため、知事に対し、三月二十八日までに記録の提出を求めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山崎委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたします。

○山崎委員長 この際、証人出頭要求についてお諮りいたします。
 付託調査事項、学院に関する平成十六年度包括外部監査結果に対する東京都の対応外五項目について調査を行うため、来る三月二十九日午後一時に、副知事濱渦武生君、総務局長赤星經昭君、財務局長松澤敏夫君及び福祉保健局長幸田昭一君を証人として本委員会に出頭を求めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山崎委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
 午後一時四十五分散会

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