公営企業委員会速記録第十五号

令和四年十二月十二日(月曜日)
第十委員会室
午後一時開議
出席委員 十二名
委員長大山とも子君
副委員長林あきひろ君
副委員長森村 隆行君
理事細田いさむ君
理事斉藤まりこ君
理事村松 一希君
岩永やす代君
保坂まさひろ君
長橋 桂一君
田村 利光君
菅野 弘一君
西沢けいた君

欠席委員 なし

出席説明員
交通局局長武市 玲子君
次長梅村 拓洋君
技監車両電気部長事務取扱野崎 慎一君
総務部長豊田 義博君
水道局局長古谷ひろみ君
技監松田 信夫君
総務部長石井 英男君
下水道局局長奥山 宏二君
次長松川 桂子君
総務部長田中  彰君
経理部長鈴木  豊君
計画調整部長猪八重 勇君
流域下水道本部本部長佐々木 健君
管理部長高角 和道君

本日の会議に付した事件
下水道局関係
付託議案の審査(質疑)
・第二百七号議案 令和四年度東京都下水道事業会計補正予算(第一号)
・諮問第三号 地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問について
付託議案の審査(決定)
・第二百七号議案 令和四年度東京都下水道事業会計補正予算(第一号)
・諮問第三号 地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問について
特定事件の継続調査について

○大山委員長 ただいまから公営企業委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、下水道局関係の付託議案の審査及び特定事件の閉会中の継続調査の申出の決定を行います。
 これより下水道局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第二百七号議案及び諮問第三号、地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを一括して議題といたします。
 本案及び本件については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○村松委員 私からは、諮問第三号、地方自治法第二百三十一条の三に基づく審査請求についてお伺いいたします。
 本審査請求は、令和四年三月十日に、支払いが滞っている下水道料金について下水道局が行った督促処分が対象であるということは承知をしておりますが、審査請求人がもともとの上下水道料金の請求について納得していない状況もあるようですので、料金の請求当時の対応なども含めて何点かお伺いしたいと思います。
 まず、請求人は、本審査請求を提起した理由を、当時使用した上水道、下水道料金は、計一万二千円を超えているが、常日頃から水道は節約しており、一万二千円を超えたことはなく、当時の正味の使用料金で請求してほしいとしており、この理由を見る限り、請求人は、水道料金、下水道料金の両方に不服があると考えられます。
 そこで、初めに、本審査請求の対象は下水道料金のみとなっておりますが、この点について、下水道料金と水道料金との違いについてお伺いいたします。

○鈴木経理部長 下水道の使用は、下水道法に基づき土地の所有者等に接続義務が課せられるものであり、下水道料金は、下水道施設の使用の対価として、契約によることなく徴収する公法上の債権でございます。
 一方、水道料金は、使用者からの申込みによる給水契約に基づき給水し、その対価として料金を徴収する私法上の債権に該当いたします。
 したがいまして、下水道料金の徴収行為は行政処分に該当し審査請求の対象となるのに対し、水道料金は対象とはならないものでございます。

○村松委員 行政処分である下水道料金の徴収について不服がある場合には、本件のように審査請求をして裁決を求めることができるということで、下水道料金のみが審査請求の対象になっているという理由が分かりました。
 次に、水道料金に不服がある場合の法的手続についてどうなるのかお伺いをいたします。また、下水道料金に対する審査請求の裁決に納得いかない場合にはどうなるのかも、併せて教えてください。

○鈴木経理部長 水道料金は私法上の債権で、その徴収行為は行政処分に該当せず審査請求の対象ではないことから、水道局の説明に納得していただけない場合には裁判所に出訴するということになります。
 また、下水道料金に対する審査請求の裁決にご納得いただけない場合には、裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。

○村松委員 下水道料金と水道料金の法的性質の違い、不服がある場合の対応について確認をさせていただきました。
 それでは、次に、請求人と処分庁である下水道局との間で見解が相違している部分について確認をしたいと思います。
 請求人は、検針に誤りがあると判断され、本件処分は不当であると主張しておりますが、一方で、下水道局は、そのような事実は認められないとしております。
 検針に誤りがないとする下水道局の見解についてお伺いいたします。

○鈴木経理部長 下水道局は、下水道料金の徴収業務を水道局に委託しております。
 水道局では、本件に関し、令和元年九月三十日に現地を訪れ検針業務を行っており、その際に、お客様名、お客様番号、メーター番号等を確認の上、検針結果を記録したと報告を受けております。
 また、請求人から使用水量について疑義の申出があったため、再度現地を訪問し、漏水あるいは検針の誤りなどがないことを確認するなど、水道局が適正に業務を行ったことを確認しております。

○村松委員 料金の徴収業務を委託している水道局において、適正に検針業務が行われていると。それから、料金請求後に疑義の申出があった際にも、現地で再度確認を行ったということでございます。
 もう一点、確認なんですけれども、下水道局の見解の中に、検針について不服があるならば水道局での請求時に審査請求を提起すべきであったが、当該審査請求は提起されずに、審査請求期間を過ぎてしまったため、検針について争うことはできないとあります。
 そこで、審査請求期間はどのように定められているのか、また、その期間についてどのように請求人に知らせたのかをお伺いいたします。

○鈴木経理部長 行政不服審査法では、処分についての審査請求期間について、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内または処分があった日の翌日から起算して一年以内と定められております。
 不服申立てができる旨や審査請求期間等につきましては、水道局が請求人に送付した請求書の裏面に記載しております。
 本件におきましては、令和元年十月三日に請求書が送付され、一年以上が経過しており、法で定められた審査請求期間は過ぎております。

○村松委員 本日は、検針当時の下水道局及び徴収業務の委託先である水道局の対応についても確認をさせていただきました。
 本審査請求の対象である下水道料金の督促処分については、地方自治法等法令にのっとった適正な処分であったと認識しており、請求棄却が妥当と考えます。
 引き続き、適正な業務遂行をお願いするとともに、催告や督促等に当たっては、法令を遵守することはもちろんですが、丁寧な対応を要望させていただきます。
 以上です。

○大山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案及び本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大山委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で下水道局関係を終わります。

○大山委員長 これより付託議案の審査を行います。
 第二百七号議案及び諮問第三号、地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを一括して議題といたします。
 本案及び本件につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
 これより採決を行います。
 初めに、第二百七号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大山委員長 異議なしと認めます。よって、第二百七号議案は原案のとおり決定いたしました。
 次に、諮問第三号、地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、棄却すべき旨答申することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大山委員長 異議なしと認めます。よって、諮問第三号は棄却すべき旨答申することに決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○大山委員長 次に、特定事件についてお諮りいたします。
 お手元配布の特定事件調査事項につきましては、閉会中の継続調査の申出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大山委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○大山委員長 この際、所管三局を代表いたしまして、奥山下水道局長から発言を求められておりますので、これを許します。

○奥山下水道局長 公営企業三局を代表いたしまして、ご挨拶を申し上げます。
 まず初めに、今回ご審議を賜りました議案につきまして、ただいまご決定をいただきました。厚く御礼申し上げます。
 私ども公営企業が行っております事業は、都民生活や首都東京の都市活動に欠かすことのできない重要な事業でございます。
 今後とも、都民サービスのさらなる向上と効率的な経営に努め、都民の皆様の信頼と負託に全力で応えてまいる所存でございます。
 大山委員長をはじめ委員の皆様方におかれましては、引き続き、公営企業三局に対しまして、一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。
 ありがとうございました。

○大山委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時十一分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る