公営企業委員会速記録第九号

令和二年九月十七日(木曜日)
第十委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長伊藤しょうこう君
副委員長田の上いくこ君
副委員長山口  拓君
理事大松あきら君
理事河野ゆりえ君
理事増田 一郎君
平  慶翔君
上田 令子君
川松真一朗君
佐野いくお君
中山ひろゆき君
とくとめ道信君
長橋 桂一君
鈴木 章浩君

欠席委員 なし

出席説明員
水道局局長浜 佳葉子君
技監相場 淳司君
理事総務部長事務取扱岡安 雅人君
職員部長石井 英男君
経理部長金子 光博君
建設部長田中 慎一君
経営改革推進担当部長鈴木美奈子君
多摩水道改革推進本部本部長鈴木  勝君
施設部長今井  滋君
下水道局局長和賀井克夫君
技監神山  守君
総務部長小林 忠雄君
経理部長坂井 吉憲君
計画調整部長佐々木 健君
施設管理部長猪八重 勇君
建設部長青木 秀幸君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務福島 大起君
流域下水道本部本部長矢岡 俊樹君
技術部長小団扇 浩君

本日の会議に付した事件
議席について
水道局関係
報告事項
・水道局所管政策連携団体におけるコンプライアンス確保について(説明)
・契約の締結について(説明・質疑)
下水道局関係
報告事項
・東京にふさわしい下水道施設運営手法のあり方について(説明)
・私債権の放棄について(説明)
・契約の締結について(説明・質疑)

○伊藤委員長 ただいまから公営企業委員会を開会いたします。
 初めに、議席についてお諮りいたします。
 本日及び第三回定例会中の委員会における議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○伊藤委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、交通局長に交代がありましたので、交通局長から挨拶があります。
 交通局長に就任されました内藤淳君をご紹介いたします。

○内藤交通局長 七月十三日付で交通局長に着任いたしました内藤淳でございます。
 伊藤委員長を初め委員の皆様方には、平素より、当局事業に深いご理解、ご支援を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
 現在の我が局を取り巻く事業環境は、新型コロナウイルスの感染症の影響を受け、乗車料収入の減少が続くなど、非常に厳しい状況にございます。
 事業運営に当たりましては、安全・安心の確保を最優先に、局一丸となって経営改善に取り組むことで、東京の都市活動や都民生活を支える公共交通機関としての使命を全力で果たしてまいります。
 委員の皆様方におかれましては、今後とも、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○伊藤委員長 挨拶は終わりました。

○伊藤委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、水道局及び下水道局関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、報告事項、契約の締結については、説明を聴取した後、質疑を終了まで行い、その他の報告事項については、説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより水道局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、水道局長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 水道局長に就任されました浜佳葉子さんをご紹介いたします。

○浜水道局長 去る七月十三日付で水道局長を拝命いたしました浜佳葉子でございます。
 伊藤委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから当局事業につきまして、ご理解とご支援を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
 水道局では、都民生活と首都東京の都市活動を支える基幹ライフラインとして、効率経営に努めながら、安全でおいしい高品質な水を安定的に供給するため、全力を挙げて取り組んでおります。
 今後とも、当局に課せられた使命達成のため、局一丸となって職責を果たしてまいる所存でございます。
 委員長を初め委員の皆様方におかれましては、引き続き、一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、七月二十九日付の人事異動に伴いまして併任発令のございました当局幹部職員をご紹介申し上げます。
 福祉保健局新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長を併任いたします職員部長の石井英男でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○伊藤委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○伊藤委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、水道局所管政策連携団体におけるコンプライアンス確保について報告を聴取いたします。

○浜水道局長 お手元の資料1の報告事項につきまして、詳細説明に先立ちまして、私より、概要をご説明申し上げます。
 東京水道株式会社は、本年四月に東京水道サービス株式会社と株式会社PUCが統合し、新たに業務を開始いたしました。
 同社では、平成三十一年に旧東京水道サービス株式会社に対し実施された特別監察の結果を踏まえ、都の政策連携団体では初となる監査等委員会設置会社とするなど、新体制のもとでコンプライアンスの確保に向けた各種の取り組みを進めてきております。
 しかしながら、こうした中で、このたび、配水管の補修工事において、同社の社員が道路占用許可書の写しを不正に作成し、工事受注者に交付するという不適正処理事案が発覚いたしました。
 同社が信頼回復に向けた取り組みを進めている中で、このような事態となりましたことについて、同社を指導監督する立場として、心よりおわびを申し上げます。
 当局といたしましては、今回の事案を重く受けとめ、東京水道グループの総力を挙げて再発防止の徹底を図り、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。
 詳細につきましては、引き続き経営改革推進担当部長よりご説明を申し上げます。

○鈴木経営改革推進担当部長 それでは、お手元に配布してございます資料1をごらんください。水道局所管政策連携団体におけるコンプライアンス確保についてご報告いたします。
 一ページをお開きください。
 初めに、項番1、東京水道株式会社のコンプライアンス確保に向けた取り組みにつきましてご説明申し上げます。
 本年四月、東京水道サービス株式会社と株式会社PUCが統合し、新たな政策連携団体として業務を開始した東京水道株式会社は、都の政策連携団体では初となる会社法上の監査等委員会設置会社として、三名の監査等委員全員を公募等により選任した社外取締役が担うことといたしました。
 この監査等委員である社外取締役は、業務を執行する取締役の職務執行を客観的な視点から監査するなど、従来の監査役と比べて幅広い権限を持つことで、経営に対するチェック機能を強化しております。
 また、内部統制の一環として、適切なリスク管理を実現するため、社内にコンプライアンス推進委員会を初めとした各種委員会を置くとともに、統括機関としてリスク管理委員会を設置しております。
 さらに、こうした仕組みに対しても、監査等委員会が、内部統制システムの適切な運営やコンプライアンスの徹底が実現されているか、組織的なリスク管理が行われているかといった観点から監査を実施してまいります。
 こうした体制のもと、同社は、TSSに対する特別監察結果を踏まえまして策定した改善策に基づいて、内部統制に係る企業統治に関する基本方針等の策定や、取締役会の開催頻度の増加及び審議内容の充実などに取り組んでおります。
 下の図は、東京水道株式会社の内部統制体制図でございます。
 二ページをお開きください。
 続きまして、こうした取り組みを進める中で発覚いたしました同社の不適正処理事案についてご説明いたします。
 項番2、東京水道株式会社における不適正処理事案及び再発防止策でございます。
 本年四月、工事施工に当たって必要となる道路管理者への道路占用許可申請手続に係る不適正処理事案が発生し、六月に発覚いたしました。
 (1)、本事案の経過でございます。
 TSSは、水道局から町田市道における配水管新設に係る工事監督業務を受託し、平成二十九年十一月二十一日に完成いたしましたが、当該工事で布設した配水管に漏水の疑いが生じました。
 このため、新設工事の受注者は、漏水調査を実施し、調査で判明した漏水箇所におきまして、本年五月から瑕疵担保に基づく補修工事を施工し、その工事監督を、新設工事に引き続き本事案の事故者である東京水道株式会社固有社員二十代男性主事が担当いたしました。
 補修工事中の五月に、沿道住民から町田市に対して同工事に関する問い合わせがありまして、同市で調査したところ、本工事の道路占用許可が未申請であったことから、同市は、道路占用許可書が不正に作成されたのではないかとの疑念を抱き、事故者に対し、漏水補修の経過と道路占用許可申請に係るてんまつ書の提出を求めました。
 ここで、事故者は、上司に相談することなく、六月に虚偽の内容を記載したてんまつ書を同市に送付したため、同市は、てんまつ書の内容に疑義を抱き、水道局及び同社に対して説明を求めました。
 これを受け、同社で事実確認を行いましたところ、事故者は、当該補修工事におきまして道路占用許可申請手続は行っていなかったこと、また、受注者が警察署に提出する道路使用許可申請書に添付しなければならない道路占用許可書の写しを、四月にみずから不正に作成し、受注者に交付していたことが判明いたしました。
 (2)、不適正処理の内容でございます。
 事故者は、補修工事に必要な道路占用許可申請書の提出を行わず、再三にわたる上司からの同申請書の提出に関する確認、指示に対しても虚偽の報告を行いました。
 また、パソコン上で町田市の道路占用許可書様式にみずから許可内容を記入し、過去の許可書の写しから市長名及び印影を切り張りして許可書の写しを不正に作成し、これを受注者に交付いたしました。
 さらに、町田市から求められた道路占用許可申請手続に対するてんまつ書におきまして、受注者に責任があるかのような虚偽の説明をいたしました。
 三ページをごらんください。(3)、原因分析でございます。
 今回の不適正処理事案につきまして、人が不正をする仕組みをモデル化した不正のトライアングル理論に基づき、三つの不正リスクである機会、動機、正当化の観点から原因を分析し、表にまとめたものでございます。
 まず、不正リスクの機会としての原因分析といたしましては、道路占用許可申請手続について、担当者だけで事務処理が完結する体制となっていたことなどが挙げられます。
 次に、動機としての原因分析といたしましては、本件は、新設工事に引き続く補修工事であったため、調査及び工事が長期間にわたっており、事故者は、長期間担当していることでモチベーションが低下していたことなどが挙げられます。
 最後に、正当化としての原因分析といたしましては、事故者は、不正が見抜かれず、工事が施工できさえすれば問題ないと考えていたことなどが挙げられます。
 四ページをお開きください。(4)、改善報告書における改善策が機能しなかった理由でございます。
 令和元年八月に策定いたしましたTSSに対する特別監察結果改善報告書におきまして、本事案に類似した社員の不適正処理事案に対応した改善策を掲げておりましたが、三つの改善策について、それが機能しなかった理由を整理してございます。
 (5)、解決すべき課題でございます。
 こうした原因分析を通じて、七つの解決すべき課題を抽出いたしまして、個人の側面によるものと組織の側面によるものに分けて整理してございます。
 五ページをごらんください。(6)、再発防止策の策定でございます。
 原因分析の結果を踏まえて抽出した七つの解決すべき課題に対し、監査等委員及びリスク管理委員会からの指摘、意見を踏まえまして、再発防止策を策定いたしました。
 この再発防止策は、実施可能なものから順次取り組みを進めておりまして、準備期間を要する取り組みにつきましては、準備が整い次第、速やかに実施してまいります。
 ア、モチベーションの低下への対応でございます。
 管理監督者が業務の進捗状況を正しく把握するとともに、必要に応じて社員との面談を実施し、業務の内容やモチベーションを含めた課題の共有を図ることで、課題を速やかに改善するほか、三点の再発防止策を挙げております。
 イ、モラル、コンプライアンス意識の欠如への対応でございます。
 若手の固有社員を対象に、ワークショップ形式も取り入れた社員教育のための研修を計画的に実施することで、社の業務の意義や社会的役割、重要性などを継続的に意識づけてまいります。
 ウ、業務理解の不足への対応でございます。
 再掲となりますが、若手の固有社員を対象に、社員教育のための研修を計画的に実施するほか、一点の再発防止策を挙げております。
 六ページをお開きください。エ、進捗管理の不足への対応でございます。
 管理監督者が日誌や報告内容を裏づける資料を確認し、業務が円滑、適正に進んでいるかを進捗管理するとともに、進捗が不十分な場合は、応援体制の構築や、みずからが業務に直接関与するほか、四点の再発防止策を挙げております。
 オ、社員の特性を踏まえた指導の不備への対応でございます。
 再掲となりますが、管理監督者が業務の進捗状況を正しく把握するとともに、必要に応じて社員との面談を実施いたしまして、業務内容やモチベーションを含めた課題の共有を図ることで、課題を速やかに改善してまいります。
 カ、会社業務の重要性、社会的役割に対する認識の欠如への対応でございます。
 社長が全ての事業所を訪問し、社員の意見に直接耳を傾けることで、社員との意識の共有、モチベーションの向上を図るとともに、社の一体感を醸成していくほか、一点の再発防止策を挙げております。
 キ、社員の業務量や職場配置の適正性、人材育成等、人事制度上の課題への対応でございます。
 多様な手段を活用して技術系社員の採用拡大を図ることによって、工事監督業務に従事する社員を増員し、管理監督者が工事案件を直接担当することなく社員のマネジメントに専念できる環境を整備するほか、二点の再発防止策を挙げております。
 七ページをごらんください。(7)、事故者等に対する処分、役員報酬の自主返納についてでございます。
 現在、事故者を含めた関係者への聞き取りなど、社内調査が終了したところでございまして、事案の重大性や起訴の可能性を勘案しつつ、本年九月中に、事故者及び管理監督者に対する懲戒処分を行う予定でございます。
 また、今回の不適正処理事案が社会に与える影響及び都から指名停止措置を受けたことを踏まえまして、会社の体制を立て直す決意を社内外にお示しするため、代表取締役社長が月額報酬二〇%を一カ月、取締役副社長及び業務所管取締役が月額報酬一〇%を一カ月、自主返納することといたしました。今後、所要の手続を行ってまいります。
 項番3、本事案を踏まえた水道局の指導監督の強化等につきましてご説明申し上げます。
 (1)、不適正処理事案発生後の指導監督でございます。
 水道局は、同社に対し、事案発生の報告を受けた後、本年六月二十二日に事実確認、原因分析及び再発防止策の策定等に関する指導を行いまして、再発防止策の内容及びその実施時期につきましては、七月三十一日までに報告を行うよう指示いたしました。
 同社は、七月三十一日に報告書を提出いたしましたが、水道局としましては、より適切な再発防止策等の取りまとめを行うために、引き続き検討を行わせた上で、八月二十五日に開催したグループ経営戦略会議において、同社に再発防止策等の検討状況について報告させました。
 さらに、八月二十六日に提出された再発防止策に対しましても追加の指導を行いまして、社長みずからが範を示し、率先して行動することが重要であり、社長が社員と直接意見を交わし、同社の事業所等の状況をみずから把握する取り組みを積極的に進めるように指示いたしました。
 八ページをお開きください。
 こうした経緯を踏まえ、八月三十一日に再発防止策を含めた事故報告書を同社の社長から水道局長に直接提出させまして、その場で改めて、社長が直接社員の話を聞くとともに、先頭に立って適正な業務運営の徹底に向けて取り組むよう、水道局長から社長に対して強く指導を行いました。
 (2)、東京水道株式会社の指名停止でございます。
 都は、同社に対し、都が実施する指名競争入札等において、本年八月二十五日から十一月二十四日まで、三月の指名停止措置を行いました。
 (3)、東京水道グループコンプライアンス有識者委員会への報告でございます。
 水道局は、本年九月十六日に開催した東京水道グループコンプライアンス有識者委員会に、同社での不適正処理事案の発生、その原因分析や再発防止策、水道局の指導監督の強化等について報告を行いまして、委員から、ご指摘並びにご意見をいただきました。
 (4)、水道局の指導監督の強化でございます。
 水道局として、東京水道の根源的使命である安定給水に支障を来すことのないよう配慮しながら、東京水道グループが一丸となって再発防止に取り組むため、今後、再発防止策の実施状況に関して進捗管理を徹底して行ってまいります。
 また、有識者委員会のご指摘並びにご意見を考慮しつつ、同社のコンプライアンスを徹底するため、リスク管理委員会のもとに設置されておりますコンプライアンス推進委員会に局職員を出席させるなど、同社の業務運営に対する水道局の関与を強めてまいります。
 さらに、新たに設けることといたしました、水道局長と監査等委員である社外取締役が定期的に意見交換を行う機会を活用して、外部の視点による同社のガバナンス体制の整備、運用状況や社会環境の変化への対応等に関する意見を伺うことで、同社に対する指導監督に生かしてまいります。
 加えて、同社が東京水道グループの一員として、都民の信頼を得ながら適切に業務を推進していくことができるよう、同社に対する水道局のガバナンスを強化していくための仕組みづくりを進めてまいります。
 九ページをごらんください。参考といたしまして、このページから一一ページにかけまして、監査等委員、リスク管理委員会、東京水道グループコンプライアンス有識者委員会においていただきました指摘並びに意見を取りまとめたものでございます。後ほどご参照いただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○伊藤委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言をお願いします。

○上田委員 たび重なっていることから、ぜひ資料の方も丁寧に提出いただければと思います。
 では、各委員会の設置根拠規定。
 各委員会の設置日及び開催日程と会議録。
 各委員会における今般の件に係る業務執行部門に対する具体的かつ時系列の監視、指示の内容。
 過去の不祥事全てにおける各事案の明示及び各事案ごとの当時の対応状況からこれまでの再発防止策がわかるもの。
 これらに、さらに、不祥事発生の場合の役員に対する処分規定がわかるもの。過去に下ったものも明示ください。
 過去の水道局の指導内容の原本。
 今般事案における水道局の指導内容の原本。
 東京水道株式会社からの報告について、過去から今般事案の原本。
 八月二十六日提出再発防止策に対しての追加の指導内容及び追加の報告書の原本。
 指名停止期間に予定されていた発注案件についての取り扱いがわかるもの。
 不適正処理した当該道路占用許可書申請書原本の写し。
 事故者の入社からこれまでの前身も含む同社における経緯と職歴。出向か、プロパーか、OBかも明示をお願いします。
 東京都知事選挙期間中及び一カ月前からの野田数社長の出退勤状況。
 過去の社長事業所訪問について、訪問日時と場所、内容、参加者と成果がわかるもの。
 過去のTSS、PUC歴代社長の前職、保有資格と都における役職及び業務実績、在職期間。
 以上です。よろしくお願いします。

○とくとめ委員 東京水道に関連して資料要求を行います。
 四点です。
 まず一番目が、東京水道の社員に関連して、旧TSSと旧PUCの部門ごとのプロパーと派遣とOBの社員数と、それぞれの年齢構成、勤続年数の状況についてお願いします。
 二つ目が、東京水道からの水道局と町田市に提出した謝罪文を資料としてお願いをします。
 三つ目が、今回の指名停止に当たって、昨年同時期にTSSとPUCが都から受注していた事業状況について、その事業名、競争入札、随意契約などの契約方法、受注金額を一覧にして提出をお願いします。
 最後に、四番目です。旧TSSにおいて、過去五年間に超過勤務時間を超えていた職員と時間数についてお願いします。
 以上です。

○伊藤委員長 ほかに資料要求のある方はいらっしゃいますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 ただいま上田委員、とくとめ委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○伊藤委員長 次に、契約の締結について報告を聴取いたします。

○金子経理部長 工事請負契約につきまして、お手元の契約締結報告書によりご報告申し上げます。
 本日ご報告申し上げますのは、令和二年五月一日から令和二年七月三十一日までの期間に契約を締結いたしました予定価格が一件九億円以上の工事請負契約二件でございます。
 表紙をおめくりいただいて、一ページをごらんください。こちらは、本日ご報告申し上げます契約二件の総括表でございます。
 以下順次、契約の概要につきましてご説明申し上げます。
 二ページをお開き願います。1、北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目地先間配水本管(千ミリメートル・八百ミリメートル)用トンネル築造及びトンネル内配管工事でございます。
 本件は、送配水施設整備事業の一環として、北区王子五丁目二番地内から同区昭和町三丁目十番地先間におきまして、配水本管の新設工事をシールド工法及び開削工法により行うものでございます。
 契約の方法はWTO一般競争入札、契約金額は三十三億五千百四十八万円、契約の相手方は鉄建・南海辰村・ニューテック康和建設共同企業体でございます。入札の経過につきましては三ページに、案内図につきましては四ページにお示ししてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 五ページをお開き願います。2、美住ポンプ所(仮称)築造及び送水管(二千ミリメートル)連絡工事(その二)でございます。
 本件は、送配水施設整備事業の一環として、東村山市美住町二丁目十三番地四号において美住ポンプ所の築造工事を、同市美住町二丁目二十番地二百三十六号において送水管連絡工事を行うものでございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十二億四千九百八十二万円、契約の相手方は株式会社冨士工でございます。入札経過、案内図につきましては六ページにお示ししてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、ご報告申し上げます。よろしくお願い申し上げます。

○伊藤委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で水道局関係を終わります。

○伊藤委員長 それでは、これより下水道局関係に入ります。
 理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、東京にふさわしい下水道施設運営手法のあり方について報告を聴取いたします。

○福島企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 初めに、資料1、東京にふさわしい下水道施設運営手法のあり方についてご報告いたします。
 資料を二枚めくっていただき、左側一ページをごらんください。1、経緯、検討事項のうち、まず、経緯でございます。
 二〇一七年十二月、都政改革本部会議において、見える化改革、下水道事業で、下水道事業の課題と今後の方向性についてご報告いたしました。
 下水道事業が、下水道管の老朽化、豪雨回数の増加、人口減少の三つの危機に直面することを踏まえ、下水道局と政策連携団体である東京都下水道サービス株式会社、TGSとの役割分担の見直しとあわせて、包括委託やコンセッションなどの新たな施設運営手法について、本年度までの三年間で検討することといたしました。
 次に、検討事項でございます。
 東京下水道の特徴を踏まえ、安定性、経済性の確保や、技術力・技術開発力の維持向上の三つの視点から、区部及び多摩の水再生センターの水処理施設を対象に、施設運営手法の調査検討を実施いたしました。
 二ページをごらんください。2、東京下水道の特徴として三点お示ししております。
 一点目は、多様化、高度化する東京下水道の役割でございます。
 東京下水道は、公衆衛生の確保、浸水の防除などの役割を果たし、一千四百万都民の生活と東京の都市活動を二十四時間三百六十五日休むことなく支える重要インフラであり、今後も、豪雨対策のレベルアップ、膨大なストックの老朽化対策等の推進など、社会状況変化や社会の要請を踏まえた新たな役割を果たしていく必要がございます。
 二点目は、全国下水道を牽引する東京下水道の技術力でございます。
 現場で培った高度な技術力で全国下水道を牽引しております。
 三点目は、TGSとの一体的な事業運営体制の構築でございます。
 下水道局では、将来の維持管理を見据え、普及概成前からTGSを設立し、汚泥処理をスタートに、管路維持管理や施設保全等に範囲を拡大して、下水道サービスを効率的かつ安定的に提供しております。
 三ページをお開き願います。
 検討に当たり、海外及び国内都市の現地調査、民間事業者との意見交換を実施いたしており、3、海外都市の現地調査では、パリ市、ベルリン市、ローマ市を対象として、施設運営手法や豪雨時、災害時などの対応について調査いたしました。
 運営手法、運営主体は一様ではありませんが、公共が運営主体または出資者として管理している点で共通しています。
 また、豪雨回数は東京に比べわずかですが、豪雨時、災害時等の対応は、各都市とも最終的には公共の責任により対応されております。
 四ページをごらんください。4、国内都市の現地調査でございます。
 外郭団体へ包括委託している大阪市やコンセッションを導入している浜松市などにおいて、職員の増員が困難であるなどの執行体制の見直しが必要な背景が存在しております。
 五ページをお開き願います。5、民間事業者との意見交換でございます。
 PPP、PFI事業経験等を有する九事業者を対象に、施設運営や浸水リスク等について意見交換を実施したところ、東京都の水再生センターは施設規模が大きく、雨水排除を伴う合流式が中心であることに加え、各施設がネットワーク化されていることから、運転管理の困難性が高く、豪雨時、災害時等に民間事業者だけで対応できる範囲は少ないとの意見が多数示されております。
 六ページをごらんください。6、施設運営手法の比較、分析でございます。
 業務分析、運営手法比較、リスク分析、運営主体比較の四つのプロセスで検討を実施しており、まず、〔1〕、業務分析ですが、特に留意が必要な事項が二点ございます。
 一点目は、豪雨への対応が求められる運転管理でございます。
 東京は、東部低地帯など豪雨に脆弱な地域特性を有することに加え、人口や都市機能が高度に集積していることから浸水リスクが極めて高く、近年の豪雨の激甚化、頻発化により運転管理の困難性は増大しており、雨水ポンプ等の運転管理などで、大きなリスクと責任が伴うことに留意する必要がございます。
 七ページをお開き願います。二点目は、施設間のネットワークを踏まえた施設運営及び膨大な施設設備の改築更新でございます。
 東京下水道は、水再生センターなどの全処理施設が、送泥管、光ファイバー通信網によりネットワーク化されている一体的なシステムであり、システム全体の最適な運営には、個々の施設の運営や改築更新を一体的に管理することが重要でございます。
 八ページをごらんください。〔2〕、運営手法比較でございます。
 主な手法である包括委託とコンセッションを比較いたしました。
 下水道システム全体の最適な運営を行うためには、改築更新は下水道局で実施することが望ましく、コンセッションの対象業務から改築更新を除くと、民間事業者の創意工夫やノウハウの発揮の点で包括委託と同等であると評価いたしました。
 また、ICTやAIなどの技術革新への柔軟な対応を考慮すると、契約期間が二十年間程度の長期のコンセッションよりも、三年から五年間程度の包括委託が望ましいと評価いたしました。
 なお、先ほど業務分析でご説明したとおり、雨水ポンプの運転管理などで、大きなリスクと責任を伴うことから、両手法とも豪雨時対応のリスク分担に課題が残ります。
 次に、〔3〕、リスク分析です。
 〔2〕の運営手法比較を踏まえ、包括委託の導入が可能な水再生センターを選定するため、地形等による浸水件数、設備の老朽化度合いなど施設の設置環境によるリスクと、雨水排除方式、雨水ポンプの台数など運転管理の困難性の二つの視点からリスク分析を実施し、豪雨時の対応等でリスクが比較的小さい水再生センターにおける包括委託の導入可能性について、運営主体を比較検討することといたしました。
 九ページをお開き願います。〔4〕、運営主体比較でございます。
 リスク分析を踏まえ、受託者として想定されるTGSと民間事業者について比較し、区部では、下水道局と一体的に事業運営をしており、運転管理ノウハウの移転が可能なTGSが適切であると評価いたしました。
 また、多摩の水再生センターでは、創成期における事業状況等から、業務委託により民間事業者が運転管理を行っており、さらなる効率化に向けて包括委託を導入することといたしました。
 次に、7、外部有識者の意見でございます。
 下水道事業にかかわる施設運営手法等に造詣の深い有識者四名を対象に、検討プロセス、検討の方向性について意見聴取いたしました。
 有識者からは、下水道事業は企業努力により需要が伸びるわけではなく、また、東京下水道ではスケールメリットが既に働いており、コンセッションの導入効果は限定的との意見や、施設規模の大きい東京下水道では、豪雨時等の対応のリスク分担に不安のあるコンセッションよりも、段階的な導入として包括委託が適当との意見などが示されております。
 一〇ページをごらんください。8、東京にふさわしい下水道施設運営手法の方針でございます。
 これまでの東京下水道の特徴や施設運営手法の比較分析を踏まえ、水再生センターの水処理施設では、性能発注による契約期間が三から五年間の包括委託を一部施設に導入することといたします。具体的には、二〇二二年度から区部と多摩、それぞれ一施設で導入し、順次拡大を検討いたします。
 局、TGS、民間事業者の三者がそれぞれの立場で下水道サービスの安定的な提供を競い、お客様サービスのさらなる向上を目指してまいります。
 この新たな施設運営手法のもと、ICTやAIを活用した自動運転など、次世代の下水道システムの構築を目指してまいります。
 TGSは、新たに水処理施設の運転管理を受託することで、下水道施設全般を管理、運営する総合力を確保することが可能となり、東京下水道グループの技術力、技術開発力を一層向上させ、全国の下水道事業へ展開し、地方との共存共栄に貢献してまいります。
 これらの取り組みとあわせて、将来にわたり安定的に下水道事業を実施していくため、引き続き、新たな技術開発等によるコスト縮減に努めるとともに、資産の有効活用による収入確保についても積極的に取り組んでまいります。
 以上、簡単ではございますが、東京にふさわしい下水道施設運営手法のあり方についてご報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○伊藤委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言をお願いいたします。

○河野委員 七点お願いします。
 一、二〇一八年度、一九年度、二〇年度のコンセッション方式導入検討の調査費。
 二、下水道局施設の民間委託状況一覧、これは過去二十年。
 三、区部下水道局の業務で東京下水道サービス、TGSですね、に委託している割合、過去二十年分。
 四、多摩地域の下水道施設の委託状況、施設名、委託事業者名を過去十年分と委託開始時期。
 五、下水道運営手法についてのリスク分析の内容の詳細。
 六、施設運営手法のあり方について意見を聞いた外部有識者の氏名と構成及び実際に聞き取った有識者別の意見内容。
 七、水再生センターごとの下水道局及びTGSの職員構成と現員、役割分担別、職種別、雇用形態別に二〇二〇年四月一日付でお願いしたいと思います。
 以上です。

○上田委員 東京にふさわしい下水道施設運営手法のあり方についての検討の契機と検討過程を具体的かつ時系列でわかるもの。
 下水道管の老朽化、豪雨回数の増加、人口減少により、財政的影響が経年的にわかるもの。
 損益勘定留保資金の年度別実績額、過去十年。今後、年度別二十年の見込み額。
 歳入見込み二十年の内訳。
 歳出見込み二十年の内訳。
 二ページのTGSとの一体的な事業運営体制が下水道サービスを効率的かつ安定的に提供できる根拠がわかるもの。
 五ページ、運転管理の困難性の高さの詳細を具体的に示すもの。
 八ページ、豪雨対応のリスク分担の課題の詳細を具体的に示すもの。
 同じく、運転管理の困難性について分析内容、プロセスがわかるもの。
 外部有識者からの意見について、誰から、どのように、いつ、何を意見聴取したのかわかるもの。
 同じく、意見聴取の内容がわかるもの。
 同じく、外部有識者の人選の基準がわかるもの。
 同じく、コンセッションの導入効果は限定的との意見、段階的な導入として包括委託が適当との意見、メリットなどを説明する必要があるとの意見の全文をお願いします。
 以上です。

○伊藤委員長 ほかに資料要求のある方はいらっしゃいますか。大丈夫ですか。——それでは、ただいま河野理事、上田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○伊藤委員長 次に、私債権の放棄について報告を聴取いたします。

○坂井経理部長 私債権の放棄についてご報告申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料2、私債権の放棄についてをごらんいただきたいと存じます。
 本件は、東京都債権管理条例第十三条に基づきまして、令和元年度に下水道局が放棄いたしました私債権八件、合計金額四千八百六十円につきましてご報告申し上げるものでございます。
 これらの債権は、臨海副都心地区に立地する住宅棟に供給した再生水の利用料金で、平成二十九年度までに発生し、以降、債務の履行が滞っていた債権でございます。
 各債務者に対しましては、所在調査や支払いの催告など、徴収に向けて鋭意努力を重ねてまいりましたが、いずれの債権につきましても、債務者が行方不明の状態で、実質的に回収不能となっていること、また、既に消滅時効に係る時効期間が経過し、時効の援用の確認もできないことから、令和二年三月に債権の放棄を実施したところでございます。
 以上、簡単でございますが、私債権の放棄についての報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○伊藤委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言をお願いいたします。——なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○伊藤委員長 次に、契約の締結について報告を聴取いたします。

○坂井経理部長 工事の請負契約につきましてご報告申し上げます。
 お手元の資料3、契約締結報告書をごらんいただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、一ページをお開き願います。総括表をお示ししてございます。
 今回の内容は、令和二年五月一日から令和二年七月三十一日までの間に締結した予定価格九億円以上の工事請負契約十一件でございます。
 以下順次、契約の概要につきましてご報告させていただきます。
 二ページをお開き願います。この契約は、千代田幹線その二工事でございます。
 本件は、千代田区、中央区及び港区の一部の汚水を収容する千代田幹線の一部及び飯田橋幹線取水人孔などを施工するものでございます。
 今回の工事は、前回工事のシールド掘進機等の諸設備を引き続き使用し施工することから、一貫した施工管理や安全管理が必要となるため、随意契約により契約してございます。その概要を次ページにわたり記載してございます。
 四ページをお開き願います。京島幹線その三工事でございます。
 本件は、墨田区の一部の雨水を収容する京島幹線の一部と墨田区京島二丁目地先枝線を施工するものでございます。その概要及び入札結果を次ページにわたり記載してございます。
 六ページをお開き願います。立会川幹線雨水放流管その三工事でございます。
 本件は、品川区、目黒区、大田区及び世田谷区の一部の雨水を収容する立会川幹線雨水放流管を施工するものでございます。
 今回の工事は、前回工事のシールド掘進機等の諸設備を引き続き使用し施工することから、一貫した施工管理や安全管理が必要であるため、随意契約により契約してございます。その概要を次ページにわたり記載してございます。
 八ページをお開き願います。補助二六号線街路整備事業に伴う桃園川幹線整備工事でございます。
 本件は、補助二六号線街路整備事業に伴い、中野区中央四、五丁目付近の桃園川幹線の整備工事を施行するものでございます。その概要及び入札結果を次ページにわたり記載してございます。
 一〇ページをお開き願います。足立区千住緑町一、二丁目付近再構築その二工事でございます。
 本件は、足立区千住緑町一、二丁目、千住河原町付近の既設管渠の再構築にあわせて、雨水排除能力の増強を図るため、管渠の新設工事を施行するものでございます。その概要及び入札結果を次ページにわたり記載してございます。
 一二ページをお開き願います。湯島ポンプ所発電設備設置に伴う建設工事でございます。
 本件は、湯島ポンプ所の発電設備設置に伴う建設工事を施行するものでございます。その概要及び入札結果を次ページにわたり記載してございます。
 一四ページをお開き願います。新川ポンプ所電気設備再構築工事でございます。
 本件は、別途施行の新川ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事に伴い、電気設備工事を施行するものでございます。その概要及び入札結果を次ページにわたり記載してございます。
 一六ページをお開き願います。森ヶ崎水再生センター(東)反応槽機械設備再構築その三工事でございます。
 本件は、森ヶ崎水再生センター東処理施設の反応槽機械設備が老朽化したため、再構築工事を施行するものでございます。その概要及び入札結果を次ページにわたり記載してございます。
 一八ページをお開き願います。葛西水再生センター北系反応槽機械設備再構築その三工事でございます。
 本件は、葛西水再生センターの北系反応槽機械設備が老朽化したため、再構築工事を施行するものでございます。その概要及び入札結果を次ページにわたり記載してございます。
 二〇ページをお開き願います。篠崎ポンプ所電気設備再構築その三工事でございます。
 本件は、別途施行の篠崎ポンプ所ポンプ設備再構築その二工事及び篠崎ポンプ所沈砂池機械設備再構築その二工事に伴い、電気設備工事を施行するものでございます。その概要及び入札結果を次ページにわたり記載してございます。
 二二ページをお開き願います。北多摩二号水再生センター汚泥脱水設備再構築工事でございます。
 本件は、別途施行となる汚泥焼却炉の運転に必要な汚泥脱水設備の再構築工事を施行するものでございます。その概要及び入札結果を次ページにわたり記載してございます。
 以上、簡単ではございますが、工事の請負契約についての報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○伊藤委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言をお願いします。

○鈴木委員 ただいま契約締結においての報告、五月一日から七月三十一日までの間に締結した案件についての報告をいただきました。
 下水道事業はいうまでもなく、都民の安全を守って、安心で快適な生活を支える本当に重要なインフラであり、今、老朽化対策にあわせた再構築や局地的な大雨から都市を守る浸水対策、また、いつ来てもおかしくないといわれている震災対策など、その取り組みというのは大変重要なものであるというふうに思います。
 そうした状況において、今報告をいただいた時期というのが、新型コロナウイルス感染症が拡大した時期と重なっているという状況において、個別案件と一緒に、全体の契約状況についても確認をさせていただきたいというふうに思います。
 この間、報道などでも、国の機関とか、また、東京都などの工事の発注件数が大きく減少しているという、そういった報道もされている中で、今、関係業界では、今後への不安が大変大きくなっているというふうに話も聞いております。
 そこで、新型コロナウイルス感染症が発注に与える影響について、どのようになっているのかというのをまず伺いたいなというふうに思います。特に、今回の報告案件の中で、新型コロナウイルス感染症の影響で、発注のおくれというものがあったのかどうか、確認いたします。

○坂井経理部長 今回ご報告いたしました十一件の中で、新型コロナウイルス感染症の影響で発注におくれたものはございません。

○鈴木委員 契約案件でおくれたものはないということであるわけですけれども、今後、新型コロナウイルス感染症の影響によって、発注が遅延する工事があるのか、お伺いいたします。

○青木建設部長 当局の発注工事のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、発注が当初予定より遅延する、または遅延する見込みとなっている案件は、建設部の発注する下水道管や施設の再構築、耐震化工事などでございます。
 その件数でございますが、建設部の年間発注予定約三百件のうち、約四十件となってございます。これは、緊急事態宣言の期間、設計委託の一時中止措置により設計がストップしたことや協議先の出勤抑制などにより、設計協議を進めることができなかったことが主な原因となってございます。

○鈴木委員 遅延または遅延の見込みであるというのが四十件ぐらい、工事発注があるというふうな話を伺いました。緊急事態宣言下の中で、この四十件というのは、感染防止に腐心しながら、私はよく頑張られたというふうに思っております。
 しかしながら、冒頭触れさせていただきましたように、下水道事業というのが、都民の安心・安全の暮らしのためになくてはならない重要なライフラインということを考えると、新型コロナウイルスの影響があったとしても、再構築事業や耐震化事業などの工事は、継続して発注することが何よりも必要であるというふうに考えます。
 遅延の報告があった約四十件の工事を確実に発注することが、今後必要であるわけですけれども、それらの遅延というのは、今後、年間の発注量全体に影響するのかどうか、お伺いいたします。

○青木建設部長 遅延または遅延する見込みとなってございます約四十件のうち、多くが一カ月から二カ月の短期間の遅延でございまして、年間の工事発注量への影響は小さいものと考えてございます。
 これまでも、少しでもおくれを取り戻すよう、設計委託の受託者の協力を得まして、設計工期の延伸を極力抑制してまいりました。
 今後は、さらに、設計の中で許可が必要となる協議が完了している範囲を先行して発注するなど、新型コロナウイルス感染症の影響を最小化するよう努めてまいります。

○鈴木委員 年間の工事発注量に影響しないように努力されるという答弁だったんですけれども、都民のために、この部分においては、確実に工事発注することを本当に要望しておきます。
 一方で、やっぱり工事を計画的に行っていくためには、民間事業者の力が何よりも欠かせないわけであるわけですけれども、民間事業者が遅延している工事発注において、一時期に同時に発注されても、事業者は対応し切れない、そういった状況もあるわけです。
 そこで、工事発注が重ならないように対応する必要があるというふうに考えるんですけれども、所見をお伺いいたします。

○青木建設部長 これまでも下水道局では、入札不調対策といたしまして、債務負担行為の積極的な活用や入札機会を拡充するために、公表回数をふやすなど、工事の発注時期が偏在しないよう留意してきたところでございます。
 今後は、当初から予定している工事に加えまして、新型コロナウイルス感染症の影響で遅延する工事の発注を行いますことから、通常の入札不調対策に加え、これまで以上に進行管理を徹底することで、工事発注の平準化を図り、将来にわたる都民の安全・安心のために、施設の再構築や耐震化などの事業を着実に推進してまいります。

○鈴木委員 工事発注の平準化を図るために、今お話ありました債務負担行為を有効に活用する、そのことが重要なわけですけれども、これまで下水道局の契約に占める債務負担行為の割合についてお伺いいたします。

○坂井経理部長 令和元年度の競争入札における工事請負契約七百六十四件のうち、債務負担行為を伴う契約は三百三十五件でございまして、全体の約四四%となってございます。

○鈴木委員 全体の四四%の工事発注において、平準化に配慮されているということは大変評価できるというふうに思います。
 先ほどの答弁にもありましたけれども、発注の遅延というのは、緊急事態宣言の期間、設計委託の一時中止を余儀なくされたことや協議先の出勤抑制のために、設計協議がおくれたことが原因だったというふうにあったわけですけれども、いずれもいたし方ない面はあるわけですが、繰り返しになりますけれども、下水道事業というのは、都民の安心・安全の暮らしのためになくてはならないライフラインであるわけですので、今後も、創意工夫を凝らして、遅延をできるだけ抑制して、年間工事発注量を維持する努力を続けていただきたいことを要望しまして、私の質問を終わります。

○河野委員 質問します。
 今回の十一件の契約締結のうち二件は随意契約です。それぞれ落札率が九九・九六%、九九・九四%となっています。
 残り九件は一般競争入札ですが、応札業者の数が少ないのと入札辞退というのが目立ちます。実質一者入札というような案件は、この中で何件あるのでしょうか。

○坂井経理部長 九件の一般競争入札のうち実質一者入札となった案件は七件でございます。

○河野委員 九件のうち七件ということでした。
 この事態になっている要因はどんなことがあるのかと考えるんですが、下水道局からのご説明をお願いしたいと思います。

○坂井経理部長 当局の一者入札の案件でございますけれども、電気や機械の設備工事が多い傾向にございまして、今回も、七件中五件がこうした設備工事となってございます。
 当局におけます電気や機械設備の多くは、他の自治体に類を見ない大規模かつ高度複雑な設備でございまして、システムとして一体的に操作するものでございます。これらの設備工事は、水再生センターやポンプ所等の設備を稼働させ、その機能を確保しながら、部分的、段階的に改築するというのが通例でございます。
 入札参加を申し込んだ企業におかれましては、発注図書を入手して、こうした工事内容を確認した上で、応札するか否かを判断しているというふうに認識しているところでございます。

○河野委員 意見を述べさせていただきます。
 今のご答弁で、電気や機械設備工事は専門性が高く、都下水道局の設備は、多くが大規模、高度なものであるということから、施工にかかわる業者も限られてくるということでしょうか。
 随意契約二件が高い落札率であることは先ほど述べましたが、一般競争入札九件の契約では、九九%を超えているのが三件、九八%を超えているのが三件です。
 工事の安全性や質を守ると同時に、入札においては、適切な競争原理が働くことが大事だと思います。その立場から、今後も注視していくことを述べて、私の質問を終わります。

○上田委員 工事内容を中心に、端的にお尋ねしてまいります。
 その一工事の契約概要について、入札調書を含めて明らかにお願いします。

○坂井経理部長 その一工事というのは結構あるんですけれども、千代田幹線その一工事ということでよろしゅうございますでしょうか。(上田委員「はい」と呼ぶ)はい。
 前回契約いたしました千代田幹線工事につきましては、千代田区、中央区及び港区の一部の汚水を収容する千代田幹線の一部を施工するものでございます。
 本工事につきましては、地下の重要施設に近接しながら、長距離、大深度、大口径のシールド工法で施工するものでございます。
 また、幹線に接続する取水人孔等の工事は、多数の地下埋設物がふくそうする交通量の多い道路での施工を伴う難易度の非常に高い工事でございます。
 そのため、幹線本体と取水人孔等の工事を一体として、技術提案型総合評価方式により発注いたしまして、評価点の最も高い奥村・大豊建設共同企業体と契約したものでございます。

○上田委員 今後も随契になるなら、その理由というのを知りたいので、千代田幹線の今後の工事予定と契約形態についてもご説明ください。

○坂井経理部長 今後でございますけれども、トンネルに汚水を取り込むための取水人孔及び取水管の設置工事を予定しているところでございます。
 今後の工事につきましては、当初の工事で、一連の工事を一体として施行する技術提案、これを求めていることから、随意契約により契約するものでございます。

○上田委員 随意契約する理由についても、丁寧に説明していただければと思います。

○坂井経理部長 先ほどの契約締結報告の説明の繰り返しになりますけれども、前回工事のシールド掘進機等の諸設備を引き続き使用いたしまして施工すると。こういったことから、一貫した施工管理や安全管理が必要であるため、随意契約により契約するということでございます。

○上田委員 今回の発進立坑工事及び到達立坑工事の随意契約箇所は、前回工事箇所の途中と示されてはいるんですが、前回の工事に含めなかった理由をお示しください。

○青木建設部長 本工事で施工する発進及び到達立て坑でございますが、幹線の途中で汚水を取り込むために接続される取水管等を設置するために築造するものでございます。
 千代田幹線本体のシールド工事施行中は、トンネル内で材料の運搬作業等を行うため、取水管の接続工事を施行することができないことから、前回工事に含めなかったものでございます。
 本工事では、前回工事である接続部分のシールド工事が完了するため、当該工事を含めて発注してございます。

○上田委員 では、既設の発進立坑と施工中の到達立坑は、前回工事に含めていたのですか。説明していただければと思います。

○青木建設部長 当局では、大規模かつ長期にわたる工事につきまして、発注工期は五年を超えないよう設定してございます。
 既設発進立て坑でございますが、掘削深さ約六十メートルの大規模工事であり、今回のシールド工事等を含めますと、工事期間は長期化することとなるため、既設発進立て坑は前回工事には含めてございません。
 到達立て坑は、深さ約六十五メートルを超える大規模なものでございまして、陸上で構築したコンクリートの躯体を地面に落とし込むニューマチックケーソン工法を用いてございます。この工法は特殊工法でございまして、施工できる会社が限られるため、千代田幹線工事とは別発注としてございます。

○上田委員 となると、施工中の到達立坑に今回のシールド工事を接続すると思われるんですけれども、施工中の到達立坑については、なぜ先行して契約を締結したのか、五年を超えないというふうなことをおっしゃっていましたけれども、法令上の根拠も踏まえてご説明ください。

○青木建設部長 先ほどご答弁した内容と重なりますけれども、施工中の到達立て坑でございますが、ニューマチックケーソン工法を用いてございまして、施工できる会社が限られるため、別発注としてございます。

○上田委員 本件におけます一次覆工及び二次覆工の内容及び違いを明らかにしてください。

○青木建設部長 本工事におけます一次覆工でございますが、セグメントと呼ばれる鋼鉄製ブロックをトンネル外周部に組み立てるもので、二次覆工は、防食性等を確保するため、一次覆工の内側に施工するものでございます。
 二次覆工一体型の一次覆工は、あらかじめ二次覆工の防食機能等をセグメント本体に付加したものとなってございます。
 二次覆工一体型の一次覆工でございますが、主に直線部で採用いたしまして、一次覆工及び二次覆工は、主に曲線部や取水管との接続部で採用してございます。

○上田委員 予定価格について、その一工事の落札率を適用したのか、しないのか、ご説明ください。

○青木建設部長 前回工事と同一の工種につきましては、前回工事の落札率を適用してございます。
 その他の工種及び一般管理費、間接工事費等の率計算により積算したものにつきましては、落札率を適用してございません。

○上田委員 次に、京島幹線その三工事です。その一及びその二工事の契約概要について、入札調書も含め、ご説明ください。

○坂井経理部長 以前契約いたしました京島幹線工事及び京島幹線その二工事につきましては、墨田区の一部の雨水を収容する京島幹線を施工するもので、京島幹線工事は、一般競争入札によりまして東急建設株式会社、それから、京島幹線その二工事につきましては、随意契約によりまして東急建設株式会社と契約しているものでございます。

○上田委員 京島幹線の今後の工事予定についてもご説明ください。

○青木建設部長 京島幹線にかかわる今後の工事でございますが、吾嬬第二ポンプ所への接続工事と幹線に雨水を取り込むための取水人孔及び取水管の設置工事を予定しております。

○上田委員 千代田幹線その二工事と違って、京島幹線その三工事は、発進立坑及び到達立坑シールド工事と同一発注としているんですけど、別発注とした千代田その二工事との違いは何なのか、明らかにしてください。

○青木建設部長 本工事の工期は三年でございまして、千代田幹線工事のように、立て坑工事を含めますと、工事期間が五年を超えるものではないため、同一発注としております。

○上田委員 工事内容には、人孔、三カ所とされていますけれども、工事平面図に見るところは、二カ所しか確認できていないんですけれども、三カ所なのか、二カ所なのか、ご説明ください。

○青木建設部長 本工事で設置をいたします人孔は、工事平面図に示しております新設の立て坑二カ所に加えまして、シールドの発進用立て坑を利用して内部に人孔を設置する計画でございまして、合計三カ所となってございます。

○上田委員 こちらも、一次覆工と二次覆工の内容及び違いを明らかにしてください。

○青木建設部長 先ほどの案件と重なりますけれども、本工事における一次覆工は、セグメントと呼ばれます鋼鉄製ブロックをトンネル外周部に組み立てるもので、二次覆工は、防食性等を確保するため、一次覆工の内側に施工するものでございます。
 二次覆工一体型の一次覆工は、あらかじめ二次覆工の防食機能等をセグメント本体に付加したものとなってございます。
 二次覆工一体型の一次覆工は、主に直線部で採用し、一次覆工及び二次覆工は、主に曲線部や取水管との接続部で採用してございます。

○上田委員 立会川です。工事の契約概要について、同様にご説明してください。

○坂井経理部長 以前契約いたしました立会川幹線雨水放流管工事及び立会川幹線雨水放流管その二工事は、品川区、目黒区、大田区及び世田谷区の一部の雨水を収容する立会川幹線雨水放流管を施工するものでございまして、立会川幹線雨水放流管工事は、一般競争入札によりまして清水建設株式会社、それから、立会川幹線雨水放流管その二工事につきましては、随契契約によりまして清水建設株式会社と契約しているところでございます。

○上田委員 同様に、工事予定と契約形態、今後も随契になるなら、その理由についてもご説明ください。

○坂井経理部長 今後でございますけれども、トンネルに雨水を取り込むための取水人孔及び取水管の設置工事を予定してございます。
 契約形態につきましては、競争入札を原則として実施するものでございます。

○上田委員 競争入札、原則、わかりました。こちらも、別発注した千代田幹線その二工事との違いは何か、明らかにしてください。

○青木建設部長 本工事でございますが、これまでの工事で施行したトンネル及び立て坑に、それぞれ二次覆工と特殊人孔を施工するものでございまして、発進及び到達立て坑とシールド工事を同一発注するものではございません。

○上田委員 こちらの二次覆工の内容を明らかにしてください。

○青木建設部長 本工事で施工する二次覆工は、シールドトンネルの一次覆工内面の防食性を確保するために行うものでございます。

○上田委員 次、足立です。こちらについても、入札調書を含めて契約概要をご説明ください。

○坂井経理部長 前回契約いたしました足立区千住緑町一、二丁目付近再構築工事につきまして、足立区千住緑町一、二丁目、千住河原町付近の既設管渠の更新にあわせて、雨水排除能力の増強を図るため、再構築工事を施行するもので、一般競争入札によりまして五洋建設株式会社と契約したものでございます。

○上田委員 今後の工事予定についてもご説明ください。

○青木建設部長 本工事にかかわる今後の工事は、本工事で築造する上流側の人孔に雨水を取り込むための取水人孔及び取水管の設置工事を予定してございます。

○上田委員 再構築とした理由、つまり、今までと今回との違いは何だったのでしょうか。

○青木建設部長 前回工事につきましても、既設管渠の更新にあわせて、雨水排除能力の増強を図る再構築工事として発注してございまして、事業の位置づけとして、今回工事との違いはございません。

○上田委員 既設の発進立坑が今回工事のシールド工事の途中なんですが、なぜ既設の発進立坑を先行して契約したのか、これも法令上の根拠を踏まえてご説明ください。

○青木建設部長 前回工事は、立て坑工事とシールド工事を一括して発注いたしましたが、鉄道横断の協議等に時間を要し、完了までの工期が長期化することが判明いたしましたため、立て坑設置後に工事を打ち切ったものでございます。
 今回の工事は、打ち切った工事の残りの部分を施工するものとなってございます。

○上田委員 こちらにおいても、一次覆工、二次覆工の内容及び違いを明確にしてください。

○青木建設部長 本工事における一次覆工は、セグメントと呼ばれます鋼鉄製ブロックをトンネル外周部に組み立てるもので、二次覆工は、防食性等を確保するため、一次覆工の内側に施工するものでございます。
 二次覆工一体型の一次覆工は、あらかじめ二次覆工の防食機能等をセグメント本体に付加したものとなっております。
 二次覆工一体型の一次覆工は、主に直線部で採用し、一次覆工及び二次覆工は、主に曲線部や取水管との接続部で採用してございます。

○上田委員 湯島ポンプ所の方です。建築躯体仕上げ工事とともに建築機械設備工事及び建築電気設備工事を一体工事として発注しているのですけど、機械工事及び電気工事は別発注した方が、より競争性が保たれるのではないかと思われますけれども、一体発注した理由を工期や効率性の観点からご説明ください。

○青木建設部長 本工事は、一般の建物とは異なり、ポンプ設備や非常用発電設備などのプラント設備を収納している室内高の高い場所で稼働中の設備に近接して施工するものでございます。
 このため、稼働中のプラント設備にも配慮した大規模な足場を各工事で共有して施工することが必要でございまして、建築機械と建築電気工事は、建築躯体仕上げ工事と一体発注することが効率的でございます。

○上田委員 では、この発注方法によれば、機械設備及び電気設備については、戸田建設の胸先三寸で決定されてしまうように思えなくもないのですが、入札の公平性、公正性及び透明性の観点から、一体発注に問題がないのか、法令上の根拠を踏まえて明らかにしてください。

○坂井経理部長 当局での発注に当たりましては、事業者の受注機会を確保するため、公平性、公正性及び透明性を前提としつつ、効率的な事業の執行に努めているところでございまして、法令上も一体発注を妨げるような規定は特段ございません。

○上田委員 過去の一般的な発注方法として、建築工事、機械設備及び電気設備、それぞれ別発注されているのではないかと思われていることから、過去の発注方法として、今回と同様の業種が違う工事を一体的に発注している事例について、過去十年分明らかにしていただきたいと思います。

○坂井経理部長 電子調達システムにより確実に確認できる過去五年間に契約締結いたしました建築工事と業種が異なる工事を一体的に発注している事例につきましては、三十二件ございます。

○上田委員 新川ポンプ所です。電気設備の過去の工事名と受注者名を明らかにしてください。

○坂井経理部長 過去五年間に契約締結いたしました新川ポンプ所の電気設備工事請負契約は、新川ポンプ所雨水ポンプ五号用高圧電動機改良工事など六件ございますが、いずれも株式会社明電エンジニアリングが受注してございます。

○上田委員 では、今回の受注業者である明電舎ではない業者が受注した場合、新川ポンプ所電気設備全体として、支障が出る可能性があるのか、ご説明ください。

○青木建設部長 当該工事においては、複数の会社が製作できる機器仕様で発注してございますため、受注者が変わっても、新川ポンプ所における電気設備全体として支障はございません。

○上田委員 森ヶ崎です。その一及びその二工事の契約概要を入札調書も含めてご説明ください。

○坂井経理部長 以前契約いたしました森ヶ崎水再生センター(東)反応槽機械設備再構築工事及び森ヶ崎水再生センター(東)反応槽機械設備再構築その二工事は、森ヶ崎水再生センター東処理施設内の老朽化した反応槽機械設備を再構築するものでございまして、いずれも一般競争入札により、メタウォーター株式会社と契約したものでございます。

○上田委員 新川同様に、メタウォーター以外が受注した場合、支障が出るのか、確認させていただきます。

○青木建設部長 当該工事におきましても、複数の会社が製作できる機器仕様で発注しているため、受注者が変わっても、森ヶ崎水再生センターにおける機械設備全体として支障はございません。

○上田委員 同センターにおけます反応槽機械設備の老朽化は、今回の工事箇所のみとは思えないことから、過去の老朽化に伴う再構築の経緯及び今後の再構築の予定についてご説明ください。

○青木建設部長 森ヶ崎水再生センター東の反応槽は、全体で十一槽ございまして、平成二十九年度以降、三槽分の再構築を実施してまいりました。
 さらに、本工事にて二槽分を再構築し、今後も、順次残り六槽の再構築を実施していく予定でございます。

○上田委員 今回、予定価格超過がありましたけれども、この場合の再入札の規定の根拠をご説明ください。

○坂井経理部長 予定価格超過の場合の再入札につきまして、都の競争入札参加者心得によりまして、三回までとなってございます。

○上田委員 葛西水再生センターです。こちらも入札調書を含めて契約概要についてご説明ください。

○坂井経理部長 以前契約いたしました葛西水再生センター北系反応槽機械設備再構築工事及び葛西水再生センター北系反応槽機械設備再構築その二工事は、葛西水再生センターの北系反応槽機械設備が老朽化したため、再構築工事を施行するものでございまして、いずれも競争入札によりまして、三機工業株式会社と契約したものでございます。

○伊藤委員長 上田委員、申告時間、もう三分ぐらい過ぎているので、そろそろ取りまとめいただいて、手短にお願いします。

○上田委員 機械設備の過去の工事名と受注者名を明らかにされた上で、こちら、今三つ、この当該事業じゃない事業者が受注した場合、支障が出るかどうか、お伺いします。

○坂井経理部長 過去五年間に契約締結いたしました葛西水再生センター北系反応槽の機械設備工事請負契約は二件でございますけれども、このうち、葛西水再生センター水処理機械設備補修工事はメタウォーター株式会社、それから、葛西水再生センター北系反応槽機械設備再構築その二工事は、三機工業株式会社が受注してございます。
 それから、もう一点ご質問ございました、支障がないのかということでございますけれども、当該工事におきましては、複数の会社が製作できる機器仕様で発注してございますため、受注者が変わっても、葛西水再生センターにおける機械設備全体としては支障がないというふうに考えてございます。

○上田委員 残るものは、ちょっと文書質問の方にかえさせていただきたいと思います。
 るる細かいことまで聞くのが、ちょっとこの私たちの委員の仕事だというふうに思っております。継続して、やはり、ほかの委員もおっしゃっていましたけれども、都民の安全、そして、雨水対策、防災に関しては不可欠な下水道の工事でありますことから、長期にわたり行われていく。工事のない、契約議案のない定例会は、下水道局においてはないということでございます。今回も相変わらず辞退も多く、結果的には、いつもの事業者が落札していると。
 きょうは、私、江戸川区の土建組合の方から、今の建設事業者、個人事業者、一人親方の状況を知りました。大変苦労が多くて、売り上げが下がっているというような話も伺っております。やはり、業界全体を活性化するためには、新規参入、フェアな入札によりまして、こうしたことで活性化していくことが大事だというふうに思っております。
 惰性にならずに、いつもワンチャンス、さまざまな業界、業者さんにも与えられるような、無駄のない工事契約と入札を求めまして、私の質問を終わらせていただきます。

○伊藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で下水道局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時三十二分散会

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