公営企業委員会速記録第十五号

令和元年十二月二日(月曜日)
第十委員会室
午後一時一分開議
出席委員 十四名
委員長伊藤しょうこう君
副委員長田の上いくこ君
副委員長山口  拓君
理事大松あきら君
理事河野ゆりえ君
理事増田 一郎君
平  慶翔君
上田 令子君
川松真一朗君
佐野いくお君
中山ひろゆき君
長橋 桂一君
とくとめ道信君
鈴木 章浩君

欠席委員 なし

出席説明員
交通局局長土渕  裕君
次長桃原慎一郎君
総務部長根木 義則君
職員部長渡邉 範久君
資産運用部長広瀬 健二君
電車部長相川  準君
自動車部長牧野 和宏君
車両電気部長奥津 佳之君
建設工務部長谷本 俊哉君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務市川 雅明君
安全管理担当部長西川 善宣君
鉄軌道事業戦略担当部長櫻庭 裕志君
バス事業経営改善担当部長坂田 直明君
技術調整担当部長野崎 慎一君
技術管理担当部長坂口 淳一君
水道局局長中嶋 正宏君
技監相場 淳司君
理事総務部長事務取扱岡安 雅人君
職員部長木村 健治君
経理部長金子 弘文君
サービス推進部長小平 基晴君
浄水部長特命担当部長兼務尾根田 勝君
給水部長本荘谷勇一君
建設部長田中 慎一君
経営改革推進担当部長石井 英男君
企画調整担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務清水 英彦君
設備担当部長横谷  守君
多摩水道改革推進本部本部長鈴木  勝君
調整部長小山 伸樹君
施設部長今井  滋君
下水道局局長和賀井克夫君
技監神山  守君
総務部長久我 英男君
職員部長白川  敦君
経理部長坂井 吉憲君
計画調整部長佐々木 健君
施設管理部長猪八重 勇君
建設部長青木 秀幸君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務鈴木  豊君
技術開発担当部長袰岩 滋之君
施設管理担当部長廣木 健司君
流域下水道本部本部長矢岡 俊樹君
管理部長神山 智行君
技術部長小団扇 浩君

本日の会議に付した事件
下水道局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都下水道条例の一部を改正する条例
報告事項(説明・質疑)
・契約の締結について
交通局関係
報告事項(説明・質疑)
・契約の締結について
水道局関係
報告事項
・水道局所管委託契約に係る談合疑いに関する調査特別チームによる最終報告等について(説明)
・契約の締結について(説明・質疑)

○伊藤委員長 ただいまから公営企業委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、下水道局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び所管三局の報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、報告事項、契約の締結については、説明を聴取した後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及び報告事項、水道局所管委託契約に係る談合疑いに関する調査特別チームによる最終報告等については、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより下水道局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○和賀井下水道局長 令和元年第四回定例会に提出を予定しております下水道局関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 ご審議をお願いいたします案件は、条例案二件でございます。
 一件目は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例で、公営企業三局に共通する案件でございます。
 二件目は、東京都下水道条例の一部を改正する条例でございます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

○久我総務部長 それでは、提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、お手元の資料1、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案をごらんください。
 今回の改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による地方公務員法の改正に伴い、本条例において引用する条項の番号にずれが生じるため、改正後の法律の条項の番号に改めるものでございます。
 恐れ入りますが、裏面の二ページをごらん願います。改正内容につきまして、新旧対照表によりご説明申し上げます。
 上段に改正案、下段に現行条例を記載しております。
 傍線を付した箇所でございますが、第二十二条第二項を第二十二条の三第一項に改めるものでございます。
 施行期日につきましては、令和二年四月一日を予定しております。
 次に、資料2、東京都下水道条例の一部を改正する条例案をごらんください。
 今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、東京都指定排水設備工事事業者の指定及び排水設備工事責任技術者の登録について、成年被後見人等の欠格事由に係る規定を改めるものでございます。
 恐れ入りますが、三ページをお開き願います。改正内容につきましては、傍線を付した箇所におきまして規定を改めるものでございます。
 施行期日につきましては、公布の日を予定しております。
 以上、簡単ではございますが、提出案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○伊藤委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○上田委員 公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、この給与の根拠、例規の適用関係がわかるものをお願いしたいと思います。
 以上です。

○伊藤委員長 ほかにいらっしゃいますか。よろしいですか。--ただいま上田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○伊藤委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○坂井経理部長 工事の請負契約につきましてご報告を申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料、契約締結報告書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。総括表をお示ししてございます。
 今回の内容は、令和元年八月一日から令和元年十月三十一日までの間に締結した予定価格九億円以上の工事請負契約三件でございます。
 以下順次、契約の概要についてご説明をさせていただきます。
 二ページをお開き願います。この契約は、千代田区永田町一丁目、港区赤坂一丁目付近再構築その三工事でございます。
 本件は、千代田区永田町一丁目、霞が関三丁目、平河町一、二丁目、隼町、港区赤坂一丁目付近の既設管渠の更新に合わせて、雨水排除能力の増強を図るため、管渠の新設工事を施行するものでございます。その概要及び入札結果を次ページにわたり記載してございます。ご参照いただきたく存じます。
 四ページをお開き願います。梅田ポンプ所電気設備再構築その五工事でございます。
 本件は、別途施行の梅田ポンプ所沈砂池機械設備再構築その三工事に伴い、電気設備の再構築工事を施行するものでございます。その概要及び入札結果を次ページにわたり記載してございます。
 六ページをお開き願います。東尾久浄化センター尾久系ポンプ室電気設備工事でございます。
 本件は、別途施行の東尾久浄化センター尾久系ポンプ室ポンプ設備工事及び東尾久浄化センター尾久系ポンプ室沈砂池機械設備工事に伴いまして、電気設備の再構築工事を施行するものでございます。その概要及び入札結果を次ページにわたり記載してございます。
 以上、簡単ではございますが、工事の請負契約についての報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○伊藤委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○上田委員 梅田ポンプ所電気設備再構築ですけれども、この工事は三菱電機が落札していますが、梅田ポンプ所における三菱電機が落札した案件を、ポンプ所の設置時点までさかのぼってお示しいただければと思います。

○坂井経理部長 梅田ポンプ所は、昭和五十二年に稼働してございまして、文書の保存期限が経過しているものが多数ございます。このため、入手可能な過去五年間に契約締結いたしました予定価格二百五十万円を超える案件につきましてお答えをさせていただきたいというふうに考えております。
 梅田ポンプ所における過去五年間の発注業種、電気工事の工事請負契約は十件ございますが、このうち三菱電機株式会社が落札いたしました案件は、平成二十七年度に梅田ポンプ所監視制御設備改良工事及び梅田ポンプ所電気設備再構築その四工事、平成三十年度に梅田ポンプ所監視制御設備改良補修工事及び梅田ポンプ所発電設備再構築工事の四件でございます。

○上田委員 続きまして、明電舎、メタウォーター及び東芝インフラシステムズが梅田ポンプ所において落札した案件を、同じく過去十年にさかのぼれれば、さかのぼってお示しいただければと思います。

○坂井経理部長 先ほどお答えしましたとおり、梅田ポンプ所における過去五年間に契約締結いたしました予定価格二百五十万円を超える発注業種、電気工事の工事請負契約におきまして、東芝インフラシステムズ株式会社が落札した案件は、平成三十年度の梅田ポンプ所青井棟雨水ポンプ三号用・高圧電動機設備補修工事一件でございます。
 また、株式会社明電舎及びメタウォーター株式会社につきましては、落札した案件はございません。

○上田委員 落札も入札も、手を挙げる方も、どのようなメンバーかというのは、やっぱり確認することが大事だと思っております。
 また、もう一つ大事だと思うのは、算定をどういうふうにするのかということであります。
 本件予定価格を算定するに際しまして、参考とした資料やデータ等は何なのか、お示しくださればと思います。

○青木建設部長 当局で発注いたします電気設備工事につきましては、下水道用設備工事積算基準に基づきまして、下水道用設備工事標準価格表や公刊図書、見積価格などにより、予定価格を設定しております。これによりまして、本件も同様に予定価格を算定しております。

○上田委員 なかなかこうした資料も大変膨大な量だと思うんですけれども、また私どもも取り寄せて研究を進めているところでございますので、引き続き明示の方もお願いしていただきたいと思います。
 また、毎回ですけれども、入札辞退した業者の辞退理由をお示しいただければと思います。

○坂井経理部長 入札辞退の理由でございますけれども、配置予定技術者の配置が困難になったためという理由が一者、見積金額が当初見込みより過大となったためという理由が一者、その他の理由が一者となってございます。

○上田委員 東尾久浄化センター尾久系ポンプ室電気設備工事については、メタウォーターが落札しておりますけれども、この東尾久におけますメタウォーターが落札した案件を、またこれも設置時点にさかのぼってお示しいただけたらと思います。

○坂井経理部長 東尾久浄化センターにおきます過去五年間に契約締結いたしました予定価格二百五十万円を超える発注業種、電気工事の工事請負契約は七件でございますが、このうちメタウォーター株式会社が落札いたしました案件は、平成二十七年度に東尾久浄化センター電気設備補修工事、平成二十八年度に東尾久浄化センター電気設備補修工事、平成二十九年度に東尾久浄化センター監視制御設備補修工事、平成三十年度に東尾久浄化センター電気設備改良工事の四件でございます。

○上田委員 七分の四ということがわかりました。
 また、明電舎、三菱電機、東芝インフラシステムズも、同センターにおける落札した案件を、さかのぼれるところからお示しいただければと思います。

○坂井経理部長 東尾久浄化センターにおきます過去五年間に契約締結いたしました予定価格二百五十万を超える発注業種、電気工事の工事請負契約におきまして、株式会社明電舎、三菱電機株式会社及び東芝インフラシステムズ株式会社が落札した案件につきましてはございません。

○上田委員 また同様に、予定価格に至った参考資料、データ等、何か違うところがあるのかなと思いまして、確認させていただければと思います。

○青木建設部長 先ほどお示しさせていただきましたとおり、当局が定めます下水道用設備工事積算基準に基づき、下水道用設備工事標準価格表や公刊図書、見積価格などによりまして予定価格を設定しておりますことから、本件も同様に予定価格を算定してございます。

○上田委員 こちらにつきましても、入札辞退とした業者の辞退理由をお示しください。

○坂井経理部長 入札辞退の理由でございますけれども、配置予定技術者の配置が困難になったためという理由が二者、見積金額が当初見積もりより過大となったためという理由が一者となってございます。

○上田委員 また、この工事におきましても、契約締結に至る入札参加条件と入札参加可能事業者数をお示しください。

○坂井経理部長 まず、入札参加条件についてでございますけれども、地方自治法施行令に基づきまして、競争性と適正な履行を確保する観点から、経営の規模や過去の同種工事の施工実績等に関し、必要最小限の条件を付すこととしてございます。
 例えば、契約締結報告書の番号2の梅田ポンプ所電気設備再構築その五工事におきましては、入札参加資格として、競争入札参加有資格者のうち電気工事の有資格者であること、過去十五年間で国、地方公共団体等が発注いたしました下水道施設の工事において、全体計画処理水量日量十万立方メートル以上の下水処理場、または計画雨水量毎秒二十立方メートル以上のポンプ所のプラント監視制御設備の工事の元請としての施工実績を条件としてございます。
 次に、入札参加可能事業者数についてでございますけれども、電子調達システム上で把握可能な入札参加条件を持つ事業者といたしますと、番号2、3の案件とも千六百十者となってございます。

○上田委員 ご説明いただきました。特殊な工事で、施工業者が技術的問題から偏るのは仕方ないとしても、千六百十者あっても、やっぱりまた入札辞退が、それで結構なハードルがありますよね、参加条件、そこを超えて入札して、人が足りないからやっぱりやめますというのも、ちょっとわからないなというのは毎回思っているところでございます。
 だからこそ、事業者との緊張関係を保つべく、適切かつ適正な調達と入札の運用を引き続き求めるものでございます。
 私の質疑を終わります。

○伊藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で下水道局関係を終わります。

○伊藤委員長 これより交通局関係に入ります。
 理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○広瀬資産運用部長 お手元の資料1、契約締結報告書に基づきまして、令和元年八月一日から令和元年十月三十一日までに締結いたしました予定価格が一件九億円以上の製造請負契約及び一件二億円以上の動産の買い入れ契約につきましてご報告申し上げます。
 一ページをお開き願います。ご報告申し上げます契約の総括表でございます。
 以下、契約の概要についてご説明申し上げます。
 二ページをお開き願います。浅草線三田駅及び大江戸線新宿駅ほか四十一箇所通信用電源装置製造でございます。
 本件は、駅等に設置している通信設備の無停電電源装置を更新するものでございます。
 契約の方法は指名競争入札、契約金額は十億四千六百六十五万円、契約の相手方はソニービジネスソリューション株式会社でございます。入札経過につきましては三ページに記載してございます。
 四ページをお開き願います。大江戸線車両の製造でございます。
 本件は、大江戸線車両十編成分を更新するため、計八十両を製造するものでございます。
 契約の方法は指名競争入札、契約金額は百九十六億六千四百五十六万円余、契約の相手方は川崎重工業株式会社でございます。入札経過につきましては五ページに記載してございます。
 六ページをお開き願います。令和元年度及び二年度一般乗合自動車(ディーゼル)の買入れでございます。
 本件は、大型ノンステップバス百六十三両を買い入れるものでございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は四十億八千八百四万円、契約の相手方はいすゞ自動車首都圏株式会社でございます。入札経過につきましては七ページに記載してございます。
 以上でご報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○伊藤委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言をお願いします。

○河野委員 初めに、大型ノンステップバスの買い入れ契約について質問します。
 昨年の十一月六日の公営企業委員会で、私は、都バスの車内事故防止について質問しました。事故が発生する原因はさまざまありますが、私は、車両の優先席の配置が長椅子状に、いわゆるシート状に横向きになっている、そういう仕様だと、座っていて安定感がなくて、体が投げ出されやすく、車内事故の一因になっていると申し上げました。進行方向に向かって前向きに座席を配置する仕様が望ましいということも提案いたしました。この点については、都民からの要望も寄せられています。
 契約した百六十三台のバスの優先席の配置はどのような仕様になっているか、お示しいただけますか。

○牧野自動車部長 今回買い入れするバス車両の優先席につきましては、国の基準等に基づき、進行方向前向きとなっております。

○河野委員 このことは、特に安定感が弱まっている高齢者の方からも要望が出されておりますので、ぜひ今後とも努力をして対応していただきたいと思っています。お願いいたします。
 今回契約の百六十三両の契約履行期限は、令和二年九月三十日となっています。来年は、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック大会が開催されます。東京二〇二〇大会を見据えて、納入時期はどのようになっているのでしょうか、伺います。

○牧野自動車部長 百六十三両のうち三十三両につきましては今年度末までに、残りの百三十両につきましては来年四月以降分割して納入される予定でありまして、七月上旬までには東京二〇二〇大会の輸送に必要な車両が納入される見込みとなっております。

○河野委員 もう一点お聞きしておきます。
 買い入れる百六十三両は、東京二〇二〇大会期間中の都内全域のバス輸送も含めて、どのような活用が検討されているのか、お答えいただけますか。

○牧野自動車部長 都営バスは、大会期間中、通常の路線バスの運行を確実に行うとともに、組織委員会からの要請に基づき、海の森水上競技場までの観客用シャトルバスを運行する予定でございます。
 今回買い入れする車両は、通常の路線バスやシャトルバスの運行に活用してまいります。

○上田委員 浅草線三田駅及び大江戸線新宿駅ほか四十一箇所通信用電源装置についてです。
 なかなかちょっとイメージが湧かないので、写真の方もいただいておりますけれども、これは通信用電源装置の更新となっていますが、交通局所管の地下鉄に係るこの装置の数というのは全体的にどのぐらいあるのか、お示しいただければと思います。

○野崎技術調整担当部長 都営地下鉄全線では、現在百十三カ所の通信用電源装置がございます。

○上田委員 災害においても非常に重要な機器だと思いますけれども、契約の健全性の確認といたしまして、今回、ソニービジネスソリューションが落札していますが、これまでに同社が落札した案件を、さかのぼれる範囲でお示しいただければと思います。

○野崎技術調整担当部長 都営地下鉄の通信用電源装置などにおける当該企業の落札案件は、過去五年間で一件あり、平成二十九年度に高島平総合庁舎電源装置製造を落札しております。

○上田委員 では、これほかの、他社なんですが、ホマレ電池、角田電気工業及び日立バッテリー販売サービスが、交通局の地下鉄部門におけるこの電源装置を落札した案件を、またさかのぼれる範囲でお示しいただければと思います。

○野崎技術調整担当部長 過去五年間に交通局が発注した通信用電源装置の製造におきましては、株式会社ホマレ電池が五件落札しております。なお、ほかの二者は落札しておりません。

○上田委員 確認できました。
 これに関しても、発注仕様におけます登録業者数と受注可能事業者をお示しいただければと思います。

○野崎技術調整担当部長 本件は、東京都の入札参加資格における業種種目のうち、通信用機械器具類または産業用機械器具類の登録業者に対して発注を行っており、これらの業種種目には二百者以上が登録しております。これらの登録業者のうち、今回の仕様等に基づく受注が可能か否かは、業者が判断するものでございます。

○上田委員 次は、大江戸線の車両についてです。
 十編成分の更新となっておりますけれども、当該十編成分の更新対象の車両は、売却するのか破棄処分するのか。従前のやり方もあると思いますが、実績を踏まえてお示しいただければと思います。

○野崎技術調整担当部長 都営地下鉄では、廃車する車両は他の鉄道事業者へ譲渡することを優先しておりますが、需要がない場合には、資源等として再利用できるように売却するなど有効活用を図っております。
 廃車は、新車の導入時期に合わせて行うことから、今回の更新対象車両の取り扱いは、現時点では未定でございます。
 なお、直近の売却実績は、大江戸線四編成分を約五十万円で羽田興産株式会社へ売却しております。

○上田委員 また、毎度のことですけれども、辞退をされている会社もあるようですけれども、理由の方は確認されていますでしょうか。

○広瀬資産運用部長 辞退理由につきましては、電子調達システム上で確認できますけれども、本件の入札で辞退した二者のうち、一者は設計部門、製造部門ともに繁忙期のためを辞退理由といたしまして、もう一者につきましては辞退理由の記載はございませんでした。

○上田委員 済みません、ちょっと順番が逆順になってしまいましたが、川崎重工が落札をしておりますけれども、交通局の地下鉄部門におけます車両製造会社別の平成三十一年三月三十一日現在の保有台数をお示しいただければと思います。

○野崎技術調整担当部長 日本車輌製造株式会社が三百四十四両、株式会社総合車両製作所が三百二十八両、川崎重工業株式会社が二百六十八両、株式会社日立製作所が百八十四両、近畿車輛株式会社が五十両となっております。

○上田委員 会社のバランスの方が、イメージがつかめました。
 次は、令和元年度及び二年度一般乗合自動車(ディーゼル)の買入れについてでございます。
 大型ノンステップバス百六十三両の買い入れとなっておりますが、当該百六十三両の更新対象の車両は、先ほどと同じように実績を踏まえて、売却するのか廃却処分するのか、現時点のお考えをお示しいただければと思います。

○牧野自動車部長 今回の買い入れにより不用となる車両につきましては、これまでどおり、希望するバス事業者に売却し、売れ残った車両については廃棄処分する予定でございます。

○上田委員 売却する場合、その売却金額と売却先をお示しいただければと思います。

○牧野自動車部長 売却につきましては、来年度、入札により行う予定でございますので、売却金額及び売却先は未定でございます。

○上田委員 今回は、いすゞ自動車が落札していますが、交通局の路線バスにおけます製造会社別の、また、平成三十一年三月三十一日現在の保有台数をお示しください。

○牧野自動車部長 いすゞ自動車製が六百二十三両、日野自動車製が三百九十三両、三菱ふそうトラックバス製が二百十三両、日産ディーゼル製が二百十一両、トヨタ自動車製が十五両、スカニア製が二十九両となっております。

○上田委員 いすゞが多いということがわかりました。
 また、辞退者が出ているようですけれども、その理由を把握しているか、お示しいただければと思います。

○広瀬資産運用部長 本件で辞退した一者につきましては、辞退理由の記載はございませんでした。

○上田委員 最後の大きな質問は、適切な調達についてです。
 交通局契約に係る指名業者選考委員会の議事録は作成していないということなのですけれども、作成しないことで不都合はないのか、また適正に手続が担保されているのか、検証はできるのか、確認させてください。

○広瀬資産運用部長 当局の契約事務規程等に基づきまして、業者の適格性の判定や厳正かつ公平な優良業者の選考等を行います指名業者選考委員会におきまして、議案書を作成の上、調査、審議を行っておりまして、適正性は担保されていると考えております。

○上田委員 ちょっと議事録ないのはどうかなと、見られないとしても、どうかなとは思うのですけれども、それにつけても、やっぱり予算を算定する参考となるものがあると思います。
 資料、データ等は何なのか、お示しいただければと思います。

○広瀬資産運用部長 予定価格につきましては、財務局や国の基準に準拠いたしました積算基準にのっとり、起工部が積算した契約目途額、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮し算定しております。
 起工部において積算する際、積算基準によりがたいものにつきましては、見積もりを徴取し、参考としているところでございます。

○上田委員 そうした中で、今回の予定価格を算定するに関して参考とした資料やデータ等のうち、業者への参考見積もりを依頼した場合は、その参考見積書についての運用や内容について、具体的にご説明いただければと思います。

○広瀬資産運用部長 それぞれ事案ごとに運用や内容は異なりますけれども、事業者から徴取した見積書の具体的な取り扱いにつきましては、同様の契約におきまして予定価格の類推が可能となることから、お答えは差し控えさせていただきます。

○上田委員 現状の状況を、適切な調達については確認させていただいた次第でございます。議事録がないとか、事業者への見積もりを依頼した場合については、ちょっとお答えができないというような状況であることを確認させていただきました。
 引き続きまして、辞退理由の把握等、健全、公正な入札体制を整えていただけるようお願いをしまして、私の質疑は終わります。

○伊藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で交通局関係を終わります。

○伊藤委員長 これより水道局関係に入ります。
 理事者の欠席について申し上げます。
 水道局の藤村多摩水道改革推進本部技術調整担当部長は、病気療養のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 初めに、中嶋水道局長から発言の申し出がありますので、これを許します。

○中嶋水道局長 昨年十月三十日、水道局は、浄水場における委託契約に関し、談合の疑いがあるとして公正取引委員会から立入検査を受けました。翌三十一日、知事の命により、水道局所管委託契約に係る談合疑いに関する調査特別チームを設置して調査を開始し、中間報告の内容につきまして、十二月三日の本委員会でご報告をいたしました。
 その後、本年七月十一日、水道局の浄水場排水処理施設運転管理作業委託の発注に関しまして、公正取引委員会から東京都と水道局に対し、改善措置要求及び要請が出されました。その内容等につきましては、同月三十日の臨時の委員会にてご報告をさせていただきました。
 調査特別チームでは、その後も調査を継続し、さらなる実態の解明と再発防止策の検討を行ってまいりました。
 本日は、最終報告として取りまとめました調査結果と再発防止策、そして職員の処分等につきましてご報告をさせていただきます。
 情報漏えいという都政に対する信頼を損なう行為により、都民の皆様、また都議会の皆様方に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたこと、まことに申しわけございませんでした。改めまして、深くおわび申し上げます。
 説明を続けます。詳しい内容につきましては、この後、職員部長からご説明を申し上げますが、調査の結果、処分等の対象となりましたのは、退職者を含む事故者五名及び管理監督者二十三名でございます。
 具体的には、事故者五名のうち、現在も都に在職している三名に対して懲戒処分を行い、既に都を退職している一名につきましては、処分相当額の自主返納を求めました。なお、残る一名は既に死亡しているため処分を行っておりません。
 管理監督者二十三名につきましては、現在も都に在職している七名に対して懲戒処分及び措置を行いました。残る十六名に対しましては、既に都を退職しているため処分を行うことはできませんが、減給処分相当の退職者に対しまして、処分相当額の自主返納を求めました。
 なお、複数の浄水場で複数年度にわたって情報漏えいが行われていたことなどに鑑み、事故者の直接の管理監督者だけではなく、浄水場を統括する立場にありました事故当時の浄水部長に対しましても、本件の責任を問うことといたしました。
 また、事故当時の元局長に対しましても同様に、本件事故の責任を問うことといたしました。
 さらに、現水道局長である私と前水道局長につきましては、みずからの経営責任に鑑み、自主返納を行うことといたしました。
 複数の水道局職員が情報漏えいにかかわっていたことにより、合計二十八名もの職員、元職員につきまして処分等が行われることになり、改めましておわびを申し上げます。
 昨年十月三十日に公正取引委員会の立入検査が入ってから、約一年一カ月を経まして、今回最終報告書と職員の処分につきまして公表に至ることができました。
 水道局としましては、これを一つの大きな節目として捉え、再発防止策の徹底と都民の皆様からの信頼回復に向けて、局を挙げて全力で取り組んでまいります。
 今後とも、引き続きご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○伊藤委員長 発言は終わりました。
 なお、本件については、この後、報告事項として改めて聴取いたしますので、ご了承願います。

○伊藤委員長 それでは、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、水道局所管委託契約に係る談合疑いに関する調査特別チームによる最終報告等について報告を聴取いたします。

○木村職員部長 お手元に配布してございます資料1をごらんください。水道局所管委託契約に係る談合疑いに関する調査特別チームによる最終報告等についてご報告いたします。
 それでは、一枚おめくりいただき、一ページをごらんください。
 項番1、これまでの経緯につきまして、改めてご説明申し上げます。
 昨年十月三十日に、水道局発注の七つの浄水場の排水処理委託に関しまして、水道局は、公正取引委員会による立入検査を受けました。そのため、翌三十一日、知事の命による水道局所管委託契約に係る談合疑いに関する調査特別チームを設置し、調査を開始いたしました。
 当時、水道局職員が契約に係る情報を漏えいしていた可能性があるとの報道もあったことから、事故の概要を明らかにし、早急に再発防止策を講じるため、同年十一月二十九日に、都は、職員一名の情報漏えいの事実認定と事故の背景及び水道局における再発防止策等の検討結果を中間報告書として公表いたしました。
 中間報告までに行った調査は表1のとおりでございます。
 その後、中間報告書でまとめた再発防止策を鋭意進めるとともに、水道局、総務局による調査を継続してまいりました。都は、この調査で把握した情報を公正取引委員会に提供することにより、同委員会による行政調査に協力を行ってまいりました。
 二ページをお開きいただき、表4、違反事業者、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者等をごらんください。
 本年七月十一日、公正取引委員会は、排水処理作業委託に関し、表4の事業者に対して、独占禁止法の規定に基づき、排除措置命令と課徴金納付命令を行いました。
 あわせて、東京都水道局の職員が、事業者の従業者に対し、非公表の予定価格に関する情報を教示していた行為が入札談合等関与行為防止法に規定する入札談合等関与行為として認められたため、都知事に対し改善措置要求が行われました。
 また、水道局長に対しては、職員の行為が入札談合等関与行為防止法上の問題を生じさせるおそれがあるとして、見積もり合わせの実態について点検し、必要な場合には改善を行う等の措置を講ずるよう申し入れがございました。
 三ページをお開きください。項番2、調査結果でございます。
 三ページから七ページにかけまして、これまで実施した調査の結果を記載しております。
 調査結果をまとめた表がございますので、八ページをお開きいただき、表6、都として情報漏えい等を認定した職員等をごらんください。
 表中におきまして、黒丸は改善措置要求の対象、白丸は要請、これは申し入れとも申しますが、その対象として、公正取引委員会に指摘されたものであり、二重丸は都として情報漏えいや情報流出を認定したものでございます。職員AからC、元職員D及びEという呼称は、改善措置要求等に倣って使用しております。
 それでは、三ページにお戻りいただき、それぞれの職員等に対する調査結果をご説明申し上げます。
 まず、職員Aでございますが、金町浄水場におきまして、平成二十二年度から平成二十五年度までの四年間、受託事業者の現場責任者に対し、非公表の設計金額に関する情報を教示しております。また、平成二十五年度の情報漏えいの際には、予定価格を教示する場に部下の元職員Dを同行させております。
 背景としまして、職員Aは、現場責任者の業務に対する知識や取り組み姿勢に対して信頼を寄せ、恩義まで感じるようになっており、現場責任者から最初に情報提供の求めがあったときには、悪いことだと思っていたものの、次第にその気持ちが薄れていったとのことです。事故発覚後、当時はこれほど重大なことだという認識が足りていなかったと供述しております。
 次に、元職員Dでございますが、平成二十五年度、当時の上司である職員Aが情報漏えいした場に同席していたにもかかわらず、それをとめることなく、課長にも報告しませんでした。
 平成二十六年二月ごろ、職員Aから受託事業者の現場責任者に会いに行くので一緒に来てほしいという趣旨の話があり、仕事上の指示だと思った元職員Dは、職員Aとともに受託事業者の詰所がある排水処理棟に向かいました。職員Aが持参した紙を事業者に提示したときには、元職員Dは、それが設計情報であることを把握していたにもかかわらず、職員Aの行動を阻止することはせず、その横でただ傍観しておりました。ここで自分が話してしまうと影響が大きくなると考え、職員Aの情報漏えい行為を上司等に報告することはしませんでした。
 続いて、元職員Eでございますが、平成二十二年度末に三郷浄水場で、また、平成二十六年度末に金町浄水場で、それぞれ非公表の設計金額に関する情報を受託事業者の営業担当者からの求めに応じて教示いたしました。なお、元職員Eが情報漏えいを行っていた時期につきまして、公正取引委員会の公表では平成二十二年度契約以前とされておりましたが、関係者の証言から、平成二十二年度と特定いたしました。なお、元職員Eは死亡したため、本人からの供述は得られませんでしたが、公正取引委員会から提供を受けた資料及び関係職員の供述等から、二回にわたる情報漏えいの事実を認定いたしました。
 職員Bでございますが、公正取引委員会に認定された平成二十六年度以前に、平成二十三年度及び平成二十四年度も、朝霞浄水場におきまして、受託事業者の営業担当者からの求めに応じ、翌年度契約分の予定価格の総額が前年度から下がる、または上がるという趣旨のことを口頭で教示しておりました。
 職員Bは、契約書に明文の定めがない部品の調達につきまして、社内調整に尽力していたと感じていた営業担当者に対し感謝の念を抱くようになった結果、営業担当者の依頼に対し、まあ仕方ないかという気持ちから情報漏えいいたしました。
 最後に、六ページ、職員Cでございますが、平成二十三年度末、三園浄水場で、受託事業者の営業担当者に対し、非公表の設計金額に関する情報を漏えいいたしました。
 職員Cは、排水処理作業委託は脱水機等の製造設置会社の系列会社でなければうまく運用することができないという同僚の設備系職員の言葉に影響を受け、これまでの受託事業者が継続して受注することが最善と思うようになっておりました。事故発覚後、研修等で教えられることはもっともだが、現場の事情が優先されるべきと考えていたと供述しております。
 なお、ア、ウ、エ及びオのいずれの職員も、事業者からの求めに応じて情報を漏えいしておりますが、便宜供与等の事実は確認されておりません。
 また、契約課職員から、三園浄水場の受託事業者の営業担当者に対し、誤って非公表の予定推定総金額が記載された書類を交付した件につきましては、契約課の複数の職員が事務処理にかかわっていたため、原因者は特定できませんでした。
 この件の背景につきましては、当時の契約課が、通常の年度よりも多忙であったこと、厳格管理情報の廃棄手続が定められていなかったこと、当時の上司は繁忙の実態等を把握しておらず、注意喚起も行っていなかったことが挙げられます。
 次に、八ページをごらんください。ク、職員を特定することはできなかったものの情報が流出した事案でございます。
 金町浄水場では、平成二十一年度にも受託事業者側に設計金額の情報が漏えいしている事実が資料等から判明いたしました。この件につきましては、事業者及び平成二十一年度に金町浄水場に在籍し設計金額を知り得た職員合わせて三十二名にヒアリングを実施しておりますが、十年前のことであり、関係者の記憶が曖昧であり、具体的な供述が得られなかったため、情報の流出経路及び漏えいした職員を特定することはできませんでした。
 九ページをお開きください。(2)、調査の過程で判明した不適正事案でございます。
 公正取引委員会の改善措置要求等の対象外となりますが、調査の過程で判明した三件の不適正な事務処理についてご説明申し上げます。
 まず、ア、単価項目の算出根拠が変更になることを示唆した事案でございます。
 浄水場の排水処理担当課長代理が、排水処理作業委託の単価項目の一つである深夜作業単価の算出根拠が変更となったため、受託事業者の営業担当者に伝達すべき内容と誤って認識し、その旨を伝達してしまいました。なお、この算出根拠の変更は、入札に影響を与えるものではございませんでした。
 次に、イ、受託事業者による公文書開示請求に対する全部開示処理でございます。
 浄水場の排水処理作業委託契約に関する受託事業者からの公文書開示請求に対し、一部非開示とすべきだった設計価格を含む契約に係る情報を、誤った認識により全部開示していたことが判明いたしました。なお、平成三十一年度は、水道局職員が排水処理作業を直営で対応することとなったため、契約への影響はございませんでした。
 最後に、ウ、職員の事故発覚の把握のおくれでございます。
 公正取引委員会による立入検査後、職員が所属長からのヒアリングを受けた際、情報を漏えいしていたことを示唆していたにもかかわらず、また、別の職員が深夜作業単価の算出根拠の変更を受託事業者に伝えていたことを示唆していたにもかかわらず、一カ月以上経過した後になって、調査特別チームへその情報が伝達されたという事案がございました。
 続きまして、項番3、再発防止でございます。
 一〇ページをごらんください。中間報告以降明らかになったこととして、複数の浄水場で複数の監督職を含む職員が情報漏えいを行っていたこと、これまでの汚職防止の対策がとられた以降も情報漏えいが起きていたこと、複数の職員が探り行為を受けていたことの三点がございます。
 これを踏まえまして、事故の背景と原因を分析した結果、契約制度の理解不足、厳格管理情報の取り扱いの不徹底、監督者層の役割の認識不足、職員の汚職防止に対する意識の問題等の七点の課題が明らかとなりました。
 (3)、水道局における再発防止策でございます。
 一一ページをごらんください。水道局では、中間報告書で示した十一の再発防止策について、現時点におきまして、二項目を残し、全て実施済みです。
 イ、中間報告以降の新たな再発防止策の考え方でございます。新たな再発防止策の検討に当たりましては、次の三点を重視いたしました。
 まずは、現場の視点に立ち、職員一人一人が当事者意識を持って取り組める再発防止策を策定することでございます。
 平成二十四年、平成二十六年の再発防止の取り組みにもかかわらず、今回事故を招いたことを重く受けとめ、職場の風通しをよくし、職員一人一人が物をいえる職場環境をつくることで、コンプライアンス意識を現場レベルで一人一人に確実に浸透させるため、まず現場の視点に立った再発防止策を策定することといたしました。
 一二ページをお開きください。不正を起こすことができない仕組み、不正の芽を摘む仕組みの構築でございます。
 今回の情報漏えいにおいて、受託事業者を監督する立場の職員が設計、積算を行うことにより設計金額を把握できていたこと、事業者により探り行為が繰り返され、探り行為を受けた場合に組織的な把握、対応がなされていなかったことを踏まえ、不正を起こすことができない仕組みを構築いたします。
 最後に、あらゆるリスクの洗い出し、外部の視点からの検証とモニタリングでございます。
 過去三回の不祥事が、それぞれ異なる動機、背景、状況で生じたことから、将来的に、不祥事はどのような状況でも起こる危険性があると捉えて、あらゆるリスクに対処する必要がございます。そのため、現場の職場単位でのミーティングなどを通したあらゆるリスクの洗い出し、有識者委員会による外部の視点からの検証とモニタリングを構築し、運用を図ってまいります。
 続きまして、ウ、有識者委員会からの助言でございます。
 再発防止策につきましては、本年四月に設置した東京水道グループコンプライアンス有識者委員会の議論を踏まえて策定いたしました。有識者委員会は、本年五月から十一月までの間、計五回開催され、中間報告書で掲げた再発防止策や新たな再発防止策の考え方と実効性の確保等について、豊富な知見を有する委員の間で活発な議論がなされ、外部の視点で幅広い見地から助言、意見をいただきました。
 最終的に、水道局として有識者委員会における意見も踏まえ、一三ページの表9にまとめておりますとおり、事故発生時の局の課題及び再発防止策の方向性を四つに整理した上で、それぞれの方向性を実現する新たな再発防止策を策定いたしました。
 一四ページをお開きください。表10をごらんください。これは再発防止策の方向性と具体的取り組みの一覧でございます。最終報告書において新たに設定した取り組みはゴシック体にしております。
 まず、方向性1、職員のコンプライアンス意識や組織風土の抜本的改革の具体的な取り組みとしまして、コンプライアンス宣言、独占禁止法及び入札談合等関与行為防止法の周知徹底、各部、所におけるリスク洗い出しと防止策策定のための職場討議を通じた風通しよい職場づくり、本庁幹部と事業所の意見交換、現場ミドルマネジメント層の強化、コンプライアンス意識と専門性を両立した職員の育成を実施いたします。
 次に、方向性2、不正を起こさない仕組み、職場環境の創出の具体的取り組みとして、排水処理作業委託の抜本的見直し、積算業務は本庁で一括することで現場業務から分離については、既に実施いたしました。残る、委託の設計、積算をシステム化し、局内の情報管理を徹底についても、今年度中に実施いたします。
 続いて、方向性3、監視機能、危機管理体制の強化の具体的取り組みとしまして、既に実施した不正行為のペナルティー強化、委託契約情報の事後公表の拡大に加え、危機管理(不祥事)対応体制の構築に取り組んでまいります。
 最後に、方向性4、局事業運営体制の抜本的改革の具体的な取り組みとしまして、引き続き有識者委員会のご協力をいただきながら、PDCAサイクルの構築に取り組んでまいります。
 一五ページをお開きください。項番4、職員に対する処分につきましてご説明申し上げます。
 ここまでご説明した事実認定を受けて、地方公務員法及び地方公営企業法に基づき、職員の懲戒処分等を行いました。
 事故者五名は、いずれも受託事業者からの便宜供与は認められませんでしたが、都民の信頼を損ねてしまったことや、過去二回の不祥事以降、再発防止に取り組んでいる中で発生したことを深刻に受けとめまして、情報漏えいを行った職員のうち在職している三名及びその管理監督者のうち在職している四名の計七名に対して懲戒処分を行っております。
 あわせて、管理監督者三名に対しましても、訓告の措置を行っております。
 また、既に都を退職している事故者二名及び管理監督者十六名の計十八名に対しましては、地方公務員法等が適用されないため処分を行うことはできませんが、処分相当と決定し、減給相当以上の元職員に対しましては、相当額の自主返納を求めております。
 なお、複数の浄水場で複数年度にわたって情報漏えいが行われたこと等に鑑み、事故者の直接の管理監督者だけでなく、浄水場を統括する立場にあった事故当時の浄水部長に対しましても、本件の責任を問うことといたしました。
 また、事故当時の元局長に対しましても同様に、本件事故の責任を問うことといたしました。
 さらに、現水道局長及び前水道局長は処分の対象外でありますが、みずからの経営責任に鑑み、減給十分の一、一月相当額の自主返納を申し出ております。
 一六ページをお開きください。続きまして、(1)、事故者に対する処分等でございます。
 表11、事故者関係をごらんください。事故者である職員A、B及び元職員Eについては、免職に次ぐ重さである停職六月の処分等を科すことといたしました。
 (2)、管理監督者等に対する処分等でございます。表12は、管理監督者のうち在職している職員につきまして一覧にしております。表12の注釈2でございますが、公営企業である当局職員に対する減給処分は、労働基準法第九十一条の適用を受けるため、平均賃金の一日分の半額が限度であり、減給処分は六十分の一、一月となります。しかし、本件事故の社会的影響を踏まえ、減給処分の対象となる職員には減給十分の一、一月相当額まで自主返納を求めております。
 一七ページをお開きください。表13は、管理監督者のうち、都を退職している者につきまして一覧にしております。
 項番5、改善措置(再発防止策)の公正取引委員会への提出でございます。
 このたび取りまとめた再発防止策については、あす令和元年十二月三日、都から公正取引委員会へ提出する予定でございます。
 最後に、項番6、損害賠償でございます。
 談合の事実により、都に対して損害が発生したと考えられるため、今後、事業者への損害賠償請求を行ってまいります。損害額につきましては、現在調査中であり、具体的な損害額等を決定次第、改めて公表いたします。
 なお、参考資料といたしまして、調査特別チーム最終報告書をおつけしております。後ほどご参照いただければと存じます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○伊藤委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言をお願いいたします。

○とくとめ委員 それでは、六項目の資料の要求を行います。
 一つは、来年度以降の浄水場排水処理業務委託の発注方法について、浄水場のグループ分け、総合評価方式の方法、評価基準、契約期間などについてお願いします。
 二つ目は、各浄水場の活性炭仕入れについて、会社別の仕入れ額、量の状況、過去十年間、お願いします。
 三つ目は、東京水道グループコンプライアンス有識者委員会の開催状況と現場調査の日時や回数をお願いします。
 四つ目は、談合が認定された七浄水場の排水処理業務の二〇一九年度落札価格、浄水場ごと、受託事業者ごとにお願いいたします。
 五つ目が、浄水場ごとの排水処理業務に携わっている民間事業者の従業員数、過去三年の状況をお願いします。
 最後に、六つ目です。都直営三浄水場の排水処理業務に携わっている職員数。
 以上、六項目をお願いいたします。

○上田委員 令和元年十一月付調査特別チーム報告書ですが、その四ページには平成二十三年度契約から在籍していたとあることから、資料要求としては全ての項目において、年度指定となるもの以外は、その三年前の平成二十年度契約から平成三十一年度までの資料と定義させていただきたいと思います。
 まず、発注仕様書、金抜き設計書、金入り設計書。
 最終報告書の一〇ページにあります、設計、積算におけます積算基準、作業ごとの単価。
 次に、最終報告書の一一ページにあります、指名業者選定委員会に係る指名業者一覧、指名業者選定委員会の議事録。
 次に、最終報告書の一一ページにあります、開札にあります開札手順を規定した資料。
 最終報告書の一三ページにあります、当該委託業務の分析における、イ、受託事業者の優位性とあるんですね。これ、具体的に連続受注による積算精度の向上による有利性を挙げておりますので、〔9〕、その連続受注における積算精度の向上による有利性が確認できる年度別仕様、項目別仕様書、金抜き設計書、金入り設計書、業者見積書。
 次に、最終報告書の一五ページから一六ページにあります、3、改善措置要求前までに調査で判明したことにおける、各職員が予定価格を漏らした等の表現がありますことから、〔10〕、予定価格を漏らしたこと等による見積もり合わせ結果がわかる資料。
 次に、最終報告書の一八ページから三四ページにあります、Ⅴ、調査結果にあります各職員においての、なお、便宜供与の事実については認められなかったとありますが、これが十一番目ですね、ここにおけます便宜供与として何かを示す内容。
 十二、便宜供与の事実は認められなかったとする調査内容。
 次に、最終報告書の三五ページにあります、十三番目になりますが、2、調査の過程で判明した不適正事案におけます、最終行の、なお、この変更により、入札には影響を与えるものではなかったとしたことに係る事実関係がわかる資料。
 三五ページにあります、(2)、受託事業者による公文書開示請求に対する全部開示処理におけます、十四番目ですが、当該全部開示文書。
 三六ページにあります、(2)、受託事業者による公文書開示請求に対する全部開示処理における最終項目において、当該浄水場の平成三十一年度の排水処理作業は委託発注せず、水道局職員が直営で対応とありますが、十五番目ですが、直営対応における職員の融通内容がわかる資料。
 そして、関連して、この最終報告書のTSS及びPUC、そうした外郭団体への周知の状況と野田社長を含むTSSの反応及び対応がわかるもの。
 以上、十六件、お願いいたします。

○伊藤委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 それでは、ただいま、とくとめ委員、上田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○伊藤委員長 次に、契約の締結について報告を聴取いたします。

○金子経理部長 工事請負契約につきまして、お手元の資料2、契約締結報告書によりご報告申し上げます。
 本日ご報告申し上げますものは、令和元年八月一日から令和元年十月三十一日までの間に契約を締結いたしました予定価格が一件九億円以上の工事請負契約三件でございます。
 表紙をおめくりいただいて、一ページをごらんください。こちらは、本日ご報告申し上げます契約三件の総括表でございます。
 以下順次、契約の概要につきましてご説明申し上げます。
 二ページをお開き願います。1、千ヶ瀬第二浄水所(仮称)整備工事でございます。
 本件は、水源及び浄水施設整備事業の一環として、東京都青梅市千ヶ瀬町三丁目四百六十四番一号地内において、千ヶ瀬第二浄水所(仮称)の施設更新及び場内整備工事を行うものでございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十七億七千八百六十五万二千円、契約の相手方は株式会社フジタでございます。案内図、平面図につきましては三ページにお示ししてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 四ページをお開き願います。2、上北沢給水所(仮称)から世田谷区船橋四丁目地先間配水本管(一千百ミリメートル・一千ミリメートル)新設工事(シールド工事)でございます。
 本件は、送配水施設整備事業の一環として、東京都世田谷区上北沢五丁目二番地内の上北沢給水所(仮称)から世田谷区船橋四丁目十番地先において、立て坑築造及び配水本管の新設工事を行うものでございます。
 契約の方法はWTO一般競争入札、契約金額は二十九億一千七百十八万八千円、契約の相手方は鹿島・あおみ・新日本建設共同企業体でございます。入札経過につきましては五ページに、案内図につきましては六ページにお示ししてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 七ページをお開き願います。3、多摩水道統合管理室外三か所統合監視操作設備等設置工事でございます。
 本件は、多摩地区の水道施設の老朽化に伴う更新に合わせ、運転管理の効率化を図るために、統合管理室及び三カ所の集中管理室への統合監視操作設備の新設工事を行うものでございます。
 契約の方法は技術実績評価型総合評価方式による一般競争入札、契約金額は十九億八千三百八万円、契約の相手方は株式会社日立製作所でございます。入札経過につきましては八ページに、案内図、平面図につきましては九ページにお示ししてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、ご報告申し上げます。よろしくお願い申し上げます。

○伊藤委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○上田委員 多摩水道統合管理室外三か所統合監視操作設備等設置工事についてであります。
 現行設備と本件新設工事との違いを具体的にご説明いただければと思います。

○今井施設部長 多摩地区では、市町が運営していた水道事業を引き継いだため、小規模な浄水施設や給水所などの施設が多数存在しております。こうした施設の管理の効率的な運転管理体制を構築するため、施設の無人化と運転管理の遠隔制御化を順次進め、現在は多摩水道統合管理室外三カ所、計四カ所の集中管理室で全ての施設の運転管理を行っております。
 この遠隔制御化を順次進めてきたため、整備時期が異なり、現在四カ所の集中管理室ごとに製作会社が異なる監視操作設備を使用しております。
 本工事では四カ所の集中管理室の監視操作設備を更新するため、全ての管理室で設備を統一することができます。さらに、最新のデータ演算装置を導入するため、処理速度及び通信速度が向上いたします。

○上田委員 その上で、運転管理の効率化を図るとありますが、本件の新設工事とで運転管理の効率化が図れる具体的な内容をお示しいただければと思います。

○今井施設部長 監視操作設備を更新することによってデータ処理速度が向上し、多摩統合管理室において、より多くの施設情報を監視することができます。
 また、監視操作の手順を統一することで操作性が向上し、より安定的な運用を行うことができます。
 さらに、仕様を統一することで操作員の習熟期間の短縮等が可能となります。
 これらのことにより、運転管理の効率化が図られます。

○上田委員 全ての管理室で設備が統一できるということで、操作性が向上するということは大変喜ばしいと思いますが、これ日立製作所となっているんですが、当該新設設備の保守、維持管理の、これからなっていくと思うんですけれども、そうした場合は、日立製作所や日立製作所の関連企業でないと受注できない仕様になっているのかどうか、また次の更新のことも考えてちょっと気になるので、具体的にお示しくださればと思います。

○今井施設部長 監視操作設備は、当局の仕様に基づき受託者が特許や著作権などを含む知的財産を使用し、製作会社独自の技術で製作するものでございます。
 このため、新たな設備の保守、維持管理委託は、それらの知的財産を使用できる者に対して発注いたします。

○上田委員 ちょっと関連企業になる可能性が高そうに思料をいたします。
 また、今回の予定価格を算定するに関しまして、参考としました資料、データ等は何かお示しいただければと思います。

○今井施設部長 設備工事の予定価格の算出は、原則として東京都水道局が定める水道用機械電気設備積算基準及び機器価格表に基づき行っております。この機器価格表にないものにつきましては、東京都財務局が定める価格表、定期刊行の物価調査資料などを参考としました。本件においては、LANケーブルや仮設足場などが該当いたします。
 さらに、それらの価格表にも記載のない機器につきましては、水道用機械電気設備工事積算基準に定める見積要領に従って民間事業者から見積もりを徴し、価格設定を行っております。本件においては、統合監視操作端末、監視サーバーなどが該当いたします。

○上田委員 そちらに係る関連資料一式は、私個人的には提出いただきまして、しっかりとやっていらっしゃるということが一見わかるところでございますが、中身の精査をまたして、今後予算等に備えたいと思います。
 最後になりますが、今般活用されました水道局技術実績評価型総合評価方式ですが、この試行要綱が施行されたのは平成二十二年以降ですが、この試行要綱に適用した本件の主な事例につきましてお示しいただければと思います。

○金子経理部長 総合評価方式は、品質を確保するため、価格と価格以外の技術的な要素を総合的に評価して落札者を決定する方式でございます。
 このうち、技術実績評価型総合評価方式は、比較的規模は大きいものの標準的な技術を用いる工事について、過去の施工実績や都における工事成績などの技術的能力を評価した上で落札者を決定する方式でございます。
 これまでの適用件数は、平成二十六年度七十四件、平成二十七年度六十五件、平成二十八年度八十九件、平成二十九年度七十八件、平成三十年度百十六件でございます。
 平成三十年度の主な適用事案は、柴崎浄水所二号配水池及びポンプ棟築造工事、町田市南大谷二百四十番地先から同市南大谷八百九十五番地先間配水本管新設工事、上井草給水所外二カ所送水ポンプ所電気設備等改良工事などでございます。

○上田委員 今回、日立が決定しまして、恐らく関連企業がメンテナンス等保守、維持していくということでありました。
 年々、七十四件から現在百十六件ということで総合評価がふえてくることは、厳しい基準の中での評価ということではございますが、やはり同じような企業に集中しないのか、ただ、そこにはしっかりとした理由があれば、それはやむなしということも確認を今後もさせていただきたいと思います。
 何しろ非常に専門性の高い、私どもも調べるのに大変苦労するところではございますが、今後も資料提供等、ご協力を賜ればと思います。
 私の質疑はこれで終わります。

○伊藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で水道局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時十七分散会

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