委員長 | 川松真一朗君 |
副委員長 | 村松 一希君 |
副委員長 | 中村ひろし君 |
理事 | 加藤 雅之君 |
理事 | 保坂まさひろ君 |
理事 | 河野ゆりえ君 |
成清梨沙子君 | |
鈴木 邦和君 | |
舟坂ちかお君 | |
斉藤まりこ君 | |
菅原 直志君 | |
宇田川聡史君 | |
長橋 桂一君 |
欠席委員 一名
出席説明員水道局 | 局長 | 中嶋 正宏君 |
技監 | 相場 淳司君 | |
理事総務部長事務取扱 | 岡安 雅人君 | |
職員部長 | 木村 健治君 | |
経理部長 | 金子 弘文君 | |
サービス推進部長 | 小平 基晴君 | |
浄水部長特命担当部長兼務 | 尾根田 勝君 | |
給水部長 | 本荘谷勇一君 | |
建設部長 | 田中 慎一君 | |
経営改革推進担当部長 | 石井 英男君 | |
企画調整担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 清水 英彦君 | |
設備担当部長 | 横谷 守君 | |
多摩水道改革推進本部 | 本部長 | 鈴木 勝君 |
調整部長 | 小山 伸樹君 | |
施設部長 | 今井 滋君 | |
技術調整担当部長 | 藤村 和彦君 |
本日の会議に付した事件
水道局関係
報告事項(説明)
・水道局所管委託契約に係る公正取引委員会からの改善措置要求等について
○川松委員長 ただいまから公営企業委員会を開会いたします。
初めに、今後の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、水道局関係の報告事項の聴取を行います。
なお、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより水道局関係に入ります。
初めに、中嶋水道局長より発言の申し出がありますので、これを許します。
○中嶋水道局長 東京都発注の浄水場排水処理委託に関しまして、昨年十月に公正取引委員会の立入検査を受け、都は、同年十一月、新たに設置いたしました調査特別チームにおきまして、その時点で判明した事案の概要等を明らかにするとともに、早急に再発防止策を講じていくため、中間報告書を公表いたしました。
その後、同報告書でまとめた再発防止策を鋭意進めますとともに、調査特別チームによる調査を継続し、把握した情報につきましては公正取引委員会に提供してきたところでございます。
このたび、七月の十一日、都は公正取引委員会から、本件に関しまして、入札談合等関与行為防止法に基づく改善措置要求及び要請を受けました。
この改善措置要求等では、水道局の複数の職員による事業者への情報漏えい等の事実が指摘されておりますが、都における調査におきましても、一部内容は異なりますものの、複数の職員による事業者への情報漏えいの事実等が確認されております。
いうまでもなく、事業者への情報漏えいなどの不正行為は決してあってはならないことでございます。今回、職員のこうした行為により、公正取引委員会から改善措置要求等を受けましたことは、極めて重く受けとめております。
都民の皆様方、また、委員の皆様方に多大なご迷惑をおかけしましたことを心からおわび申し上げます。まことに申しわけございませんでした。
今後は、公正取引委員会の調査内容を詳細に確認いたしますとともに、関係者への事情聴取等や、公正取引委員会との調整を経た上で、調査特別チームとして最終報告書を取りまとめ、公表いたします。
また、情報漏えい等の不適切な行為が認められた職員、談合の事実が認められた事業者に対しましては、厳正に対処してまいります。
都民の皆様方からの信頼を一刻も早く回復できますよう、全力で取り組んでまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
この後、改善措置要求等の内容につきまして、職員部長よりご説明をさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
続きまして、去る七月一日付の人事異動に伴いまして就任いたしました当局幹部職員の紹介をさせていただきます。
多摩水道改革推進本部長の鈴木勝でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者挨拶〕
○川松委員長 発言は終わりました。
なお、ただいまの水道局所管委託契約に係る公正取引委員会からの改善措置要求等については、この後、報告事項として改めて聴取いたしますので、ご了承願います。
○川松委員長 それでは、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○木村職員部長 お手元に配布してございます資料1をごらんください。水道局所管委託契約に係る公正取引委員会からの改善措置要求等につきましてご報告申し上げます。
それでは、一枚おめくりいただき、一ページをごらんください。項番1、これまでの経緯につきましては局長から説明がございましたので割愛させていただきます。
項番2、公正取引委員会による事業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令でございます。
公正取引委員会の調査の結果、東京都水道局の七つの浄水場における排水処理施設運転管理作業委託に関し、次の独占禁止法違反が認められました。
違反を行った事業者名は、(1)にありますとおり、月島テクノメンテサービス株式会社、石垣メンテナンス株式会社、日本メンテナスエンジニヤリング株式会社、水ing株式会社の四社です。
続いて、(2)、違反行為の概要につきましてご説明申し上げます。
前記の四社は、遅くとも平成二十六年三月ごろ以降、排水処理施設運転管理作業の希望制指名競争見積もり合わせによる発注において、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていました。
これにより、四社は、公共の利益に反して、排水処理施設運転管理作業の取引分野における競争を実質的に制限しておりました。
(3)、排除措置命令の概要につきましてご説明申し上げます。
月島テクノメンテサービス、石垣メンテナンス及び日本メンテナスエンジニヤリングの三社は、それぞれ次の事項を取締役会において決議するよう命じられました。
(ア)、前記の(2)の行為を取りやめていることを確認すること。(イ)、今後、相互の間において、または他の事業者と共同して、東京都が発注する浄水場の排水処理施設運転管理作業について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。
また、イに記載のとおり、三社は、それぞれ前記のアに基づいてとった措置を、自社を除く二社及び都に通知し、かつ自社の従業員に周知徹底するよう命じられました。
ウでございますが、三社は、今後、それぞれ相互の間において、または他の事業者と共同して、都が発注する浄水場の排水処理施設運転管理作業について、受注予定者を決定しないよう命じられました。
(4)、課徴金納付命令の概要につきましてご説明申し上げます。
月島テクノメンテサービス及び石垣メンテナンスの二社に対し、令和二年二月十二日までに、六千百五十三万円、千二百六十五万円を支払うことが命じられました。
項番3、公正取引委員会による都知事に対する改善措置要求等でございます。
本件において、当局の職員が特定の事業者の従業者に対し、非公表の予定価格に関する情報を教示していた行為が、入札談合等関与行為防止法に規定する入札談合等関与行為として認められたため、都知事に対し、改善措置要求が行われました。
(1)、情報漏えいで指摘を受けた職員につきましてご説明申し上げます。この項目につきましては、参考資料として添付しております情報漏えい等で指摘を受けた職員を、まずごらんください。
一〇ページをごらんください。資料1の裏表紙に当たるかと思います。
参考資料の表は、左側の列から、事故のあった浄水場名、該当職員の当時の役職、未公表の予定価格に関する情報の教示等、情報漏えいのあった年度、そして該当職員の現在の状況をお示ししております。
年度の欄に記載の二重丸につきましては、今回、改善措置要求の対象とされた行為、丸につきましては、要請の対象とされた行為でございます。
なお、独占禁止法違反が認められた期間は、平成二十六年三月から平成三十年十月まででございます。
恐れ入りますが、三ページにお戻りください。まず、アの金町浄水管理事務所技術課排水処理係長でございます。
一〇ページ、参考資料の職員Aに該当いたしますが、この職員は、平成二十六年度契約に係る見積もり合わせにおいて、見積もり合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し、見積もり合わせ実施日前までに、非公表の予定単価に関する情報を教示していました。
次に、イの金町浄水管理事務所技術課排水処理係長でございます。
先ほどの参考資料の元職員Eに該当し、職員Aの後任に当たりますが、この職員は、平成二十七年度契約に係る見積もり合わせにおいて、見積もり合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し、見積書の提出締め切り日前までに、非公表の予定単価に関する情報を教示しておりました。
ウの朝霞浄水管理事務所技術課排水処理係主任でございます。
参考資料の職員Bに該当いたしますが、この職員は、平成二十七年度契約に係る見積もり合わせにおいて、見積もり合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し、見積書の提出締め切り日前までに、非公表の予定単価に関する情報を教示しておりました。
四ページをごらんください。(2)、改善措置要求等につきましてご説明申し上げます。
職員による前記の(1)の行為は、入札談合等関与行為防止法第二条第五項第三号の規定に該当し、同項に規定する入札談合等関与行為と認められ、よって、公正取引委員会は都知事に対し、入札談合等関与行為防止法第三条第二項の規定に基づき、今後、前記の(1)と同様の行為が行われないよう、前記の(1)の行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を速やかに講ずるよう求めました。
また、都知事は、この求めに応じて同条第四項の規定に基づき行った調査の結果及び講じた改善措置の内容について、同条第六項の規定に基づき公表するとともに公正取引委員会に通知するよう求められました。
さらに、会計検査院に対し、入札談合等関与行為の排除及び防止に万全を期す観点から、都知事に対して改善措置を講ずるよう求めた旨の通知がなされました。
項番4、公正取引委員会から東京都水道局に対する申し入れでございます。
公正取引委員会による本件の調査の過程において、前記の3の(1)の入札談合等関与行為以外にも、当局の職員が次の行為を行っていた事実が認められたため、当局に対し、申し入れが行われました。
(1)、情報漏えい等で指摘を受けた職員につきましてご説明申し上げます。この項目につきましても、一〇ページの参考資料とあわせてごらんください。
アの三郷浄水場排水処理担当係長、参考資料の元職員Eでございますが、この職員は、平成二十二年度以前のいずれかの契約に係る見積もり合わせにおいて、見積もり合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し、見積もり合わせ実施日前までに、非公表の予定単価に関する情報を教示しておりました。
イの金町浄水管理事務所技術課排水処理係長、参考資料の職員Aでございますが、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度の契約に係る見積もり合わせにおいて、見積もり合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し、見積もり合わせ実施日前までに、非公表の予定単価に関する情報を教示しておりました。
ウの金町浄水管理事務所技術課排水処理係主任、参考資料の元職員Dでございますが、平成二十六年度契約に係る見積もり合わせにおいて、同事務所の技術課排水処理係長が、見積もり合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し、見積もり合わせ実施日前までに、非公表の予定単価に関する情報を教示した際に、同席しておりました。
エの三園浄水場課長補佐兼浄水施設係長、参考資料の職員Cでございますが、平成二十四年度契約に係る見積もり合わせにおいて、見積もり合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し、見積もり合わせ実施日前までに、非公表の予定単価に関する情報を教示しておりました。
オの経理部契約課の職員でございますが、平成二十九年度契約に係る見積もり合わせにおいて、受注者となった事業者の従業者に対し、見積もり合わせ後に契約書の様式等の書類を交付する際、誤って非公表の予定推定総金額が記載された書類を含めて交付しました。
(2)、申し入れの概要につきましてご説明申し上げます。
職員による前記の(1)の行為は、いずれも入札談合等関与行為防止法上の問題を生じさせるおそれがあるものであり、よって、当局は、公正取引委員会から、職員に独占禁止法及び入札談合等関与行為防止法のそれぞれの趣旨及び内容を周知徹底するとともに、見積もり合わせ等の実態について点検し、必要な場合には改善を行うなどの所要の措置を講ずるよう申し入れを受けました。
六ページをごらんください。項番5、これまでの都における調査の状況でございます。
まず、(1)、都における調査の状況につきましてご説明申し上げます。
これまで、副知事を筆頭とする調査特別チームにおいて、関係職員等に対する調査を実施してまいりました。
平成三十年十一月二十九日に、調査特別チームにおける中間報告書を公表いたしましたが、それまでの間に、水道局の職員、元職員延べ千二百名超を対象とした事情聴取やチェックシートによる確認等を行うとともに、それ以降も引き続き、延べ四百名を超える職員等に対する事情聴取等の調査を行ってまいりました。
都の調査において把握した情報につきましては、公正取引委員会に提供し、全面的に協力してまいりましたが、同委員会の調査が継続中であったことを考慮し、同委員会の発表を待って公表を行いました。
本年七月十六日に、都は公正取引委員会から改善措置要求等を受け、汚職等防止部会・幹事会、調査特別チーム合同会議を開催いたしました。
(2)、都の調査でこれまでに把握した情報につきましてご説明申し上げます。
アの公正取引委員会の調査結果に関して、都の調査でこれまでに把握していた情報でございます。
なお、職員A、職員B、職員Cなどの表記につきましては、先ほどごらんいただきました一〇ページの参考資料と合わせております。
(ア)、職員Aにつきましては、平成三十年十一月二十九日の調査特別チーム中間報告書で事実関係を公表してございますが、金町浄水管理事務所技術課排水処理係長として平成二十二年度から二十五年度までの在籍中に、複数回、受託事業者に対して翌年度の設計単価に関する情報を提供したと供述してございます。
(イ)、職員Bにつきましては、朝霞浄水管理事務所技術課排水処理係主任として平成二十三年度から二十六年度までの在籍中に、複数回、受託事業者に対して翌年度の設計単価に関する情報を提供したと供述してございます。
(ウ)、職員Cにつきましては、朝霞浄水管理事務所三園浄水場浄水施設係長として平成二十三年度から二十四年度までの在籍中、一回、受託事業者に対して翌年度の設計単価に関する情報を提供したと供述してございます。
(エ)、元職員Dにつきましては、金町浄水管理事務所技術課排水処理係主任として平成二十五年度から二十六年度までの在籍中に、一回、職員Aが受託事業者に情報を提供する現場に一緒に立ち会っていたと供述してございます。
職員A、職員B、職員Cのいずれの行為も、次年度、同じ業者に契約をとってほしかったことが主な理由であり、個人の利益を得ようとした行為、組織ぐるみの行為であったとの情報はございません。また、職員A、職員B、職員C、元職員Dのいずれも、業者からの便宜供与等の事実は確認されておりません。
これら四名の行為に関しましては、いずれも公正取引委員会が指摘した事実とおおむね同様の内容を都でも確認しております。
一方、公正取引委員会からは、もう一名、職員みずから事業者に情報を提供したという事実が指摘されており、同委員会の指摘では、計五名の職員の関与が指摘されております。
その一名の職員は、参考資料の元職員Eです。先ほどご説明した三郷及び金町浄水場に在籍した排水処理係長であり、これは現職の職員ではなく、元職員でございます。
同委員会からは、改善措置要求及び要請において、この元職員が予定価格に関する情報を教示していたとの指摘を受けております。この元職員につきましては、公正取引委員会による立入検査が行われた時点で既に死亡していたため、都の内部調査では、本人に対して直接話を聞くことができない状況でございました。
この元職員の当時の上司、部下、前任、後任の職員等に事情聴取を行いましたが、現時点で、この職員が情報漏えいを行ったとの事実は確認することができておりません。
資料にお戻りいただき、七ページの(オ)、経理部契約課の職員につきましては、平成二十九年三月に、水道局経理部契約課から平成二十九年度三園浄水場排水処理委託契約の受託事業者に対して、受託者決定後、同契約に関する書類を渡しましたが、その際、同契約に関する予定価格が記載された書類もあわせて誤って渡してしまった疑いがございます。
八ページをごらんください。項番6、現時点での水道局における再発防止策の取り組み状況につきましてご説明申し上げます。
これらの表に、再発防止策の内容とこれまでの取り組み状況を整理してございます。
都の調査特別チームが作成した中間報告書で掲げた十一の取り組みについて、九案件が既に実施済みであり、残り二案件は今後順次実施する予定でございます。
取組3、当該契約における契約方法の見直しの総合評価方式による複数年契約の導入につきましては、令和二年度契約での導入に向けて準備を進めているところでございます。
また、取組8、委託の設計、積算をシステム化し、局内の情報管理を徹底につきましては、本年度中の実施を予定してございます。
なお、取組11、第三者コンプライアンス委員会の設置につきましては、本年四月に設置し、これまで三回開催してございます。
九ページをごらんください。項番7、入札談合等関与行為防止法に基づく対応につきましてご説明申し上げます。
公正取引委員会からの改善措置要求等に対して、以下の対応を行ってまいります。
(1)、改善措置、法第三条関係でございますが、都として、事実関係に関する調査をさらに実施の上、必要な改善措置を取りまとめた上で、公正取引委員会に提出いたします。
(2)、損害賠償、法第四条関係でございますが、入札談合等関与行為による都の損害の有無、当該行為を行った職員の賠償責任の有無に関する調査等を実施いたします。
(3)、懲戒処分、法第五条関係でございますが、都として、入札談合等関与行為を行った職員等の懲戒事由等を調査し、関係職員に対する懲戒処分を行います。
項番8、都における今後の対応につきましてご説明申し上げます。
(1)ですが、公正取引委員会の調査内容を詳細に確認するとともに、関係者への事情聴取等を行い、公正取引委員会との調整を経た上で、調査特別チームとして最終報告書を取りまとめ、公表いたします。
(2)ですが、情報漏えい等の不適切な行為が認められた職員、談合の事実が認められた事業者に対しては、都として厳正に対処してまいります。
なお、参考資料といたしまして、公正取引委員会の公表資料をおつけしております。後ほどご参照いただければと存じます。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○川松委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○斉藤委員 私の方から四点ほど資料要求をお願いしたいと思います。
一つ目、入札情報を業者に漏えいした職員に対する調査の詳しい記録。
それから、水ingに再就職した都幹部職員三名の昨年十月在職時の役職、報酬及び都の業務との関与。
三つ目、水ingに再就職していた都幹部職員二名の昨年十一月時点での退職の理由。
四番目、浄水場の業務ごとの都職員の数と委託事業者名、それから従業員数、現時点でのものをお願いします。
以上です。
○宇田川委員 東京都の調査特別チームにおける議論の議事録、メモ、その全てをお願いします。
○川松委員長 ほかにございますか。--なお、先ほどの理事会で申し合わせておりますが、本日、委員会を欠席しております上田委員から、次の六点について資料要求の申し出がありましたので、私から申し上げさせていただきます。
資料1の六ページから七ページに記載の元職員を含む職員AからD及び四ページに記載の職員Eに係る職員AからEの五名全員の本件情報漏えい事案発生時とその前後における、〔1〕、発生時及び異動前後の所属部署名、〔2〕、発生時及び異動前後の所属の在籍期間、〔3〕、水道局における通算在籍年月数、〔4〕、それぞれの在籍時における役職名、〔5〕、それぞれの在籍時における直接の管理監督者の役職名及び氏名、以上の五点を一覧できる資料。
二つ目、平成二十四年及び平成二十六年における不祥事発生の際の職員AからE及びそれぞれの直接の管理監督者の所属部署、役職名及び氏名を一覧できる資料。
三つ目、関係職員に対する事実確認、再発防止のための聴取、指導、研修の状況と今後の対応がわかるもの。
四つ目、調達の起案から契約成立に至る決裁の手順がわかるフロー図。
五つ目、調達、契約事務担当職員の利害関係者との接触、分離に係る具体的取り組み状況が経年的にわかるもの。
六つ目、平成二十四年、二十六年の事案に係るそれぞれの水道局汚職等防止策検討結果報告書。
以上ということであります。
ただいま斉藤委員、上田委員、宇田川委員から資料要求がございましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川松委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で水道局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十五分散会
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