委員長 | 鈴木貫太郎君 |
副委員長 | 田島 和明君 |
副委員長 | 木村 陽治君 |
理事 | ともとし春久君 |
理事 | 林 知二君 |
後藤 雄一君 | |
串田 克巳君 | |
比留間敏夫君 | |
立石 晴康君 | |
小山 敏雄君 | |
中山 秀雄君 | |
尾崎 正一君 |
欠席委員 一名
出席説明員交通局 | 局長 | 松尾 均君 |
次長 | 谷川 健次君 | |
総務部長 | 木村 純一君 | |
経営企画室長 | 齊藤 春雄君 | |
職員部長 | 坂上 信雄君 | |
電車部長 | 市川 英治君 | |
自動車部長 | 鷲田 能敬君 | |
車両電気部長 | 関口 貞夫君 | |
建設工務部長 | 北川 知正君 | |
会計契約担当部長 | 帯刀 宏君 | |
バス路線再編成・事業活性化担当部長 | 遠藤 秀和君 | |
参事 | 斎藤 信君 | |
参事 | 荒井 哲夫君 | |
参事 | 古川 俊明君 | |
水道局 | 局長 | 飯嶋 宣雄君 |
次長 | 甘利 鎭男君 | |
総務部長 | 中田 清己君 | |
職員部長 | 東岡 創示君 | |
経理部長 | 松井 庸司君 | |
営業部長 | 中村 忠夫君 | |
浄水部長 | 御園 良彦君 | |
給水部長 | 滝沢 優憲君 | |
建設部長 | 田口 靖君 | |
企画担当部長 | 鈴木 孝三君 | |
設備担当部長 | 六車 一正君 | |
参事 | 伊藤 豊君 | |
多摩水道改革推進本部 | 本部長 | 本山 智啓君 |
調整部長 | 中村 重利君 | |
施設部長 | 長岡 敏和君 | |
下水道局 | 局長 | 二村 保宏君 |
技監 | 大矢 爽治君 | |
総務部長 | 今里伸一郎君 | |
職員部長 | 時田 公夫君 | |
経理部長 | 内村 修三君 | |
業務部長 | 井上 克彦君 | |
計画調整部長 | 串山宏太郎君 | |
技術開発担当部長 | 中里 卓治君 | |
施設管理部長 | 佐伯 謹吾君 | |
建設部長 | 中村 益美君 | |
流域下水道本部 | 本部長 | 前田 正博君 |
管理部長 | 三浦 茂君 | |
技術部長 | 伊東 三夫君 |
本日の会議に付した事件
交通局関係
陳情の審査
(1)一五第七一号 交通局職員の職務専念義務免除規定の見直しに関する陳情
(2)一五第七二号 交通局の業務研修及びバス購入計画の見直しに関する陳情
水道局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都水道事業の事務の委託の廃止及び武蔵村山市公共下水道使用料徴収事務の受託について
・東京都水道事業の事務の委託の廃止及び多摩市公共下水道使用料徴収事務の受託について
陳情の審査
(1)一五第七三号 水道局職員の職務専念義務免除規定の見直しに関する陳情
下水道局関係
陳情の審査
(1)一五第七四号 下水道局職員の職務専念義務免除規定の見直しに関する陳情
(2)一五第七五号 森ヶ崎水処理センターについての野川流域下水道関係市の負担に関する陳情
○鈴木委員長 ただいまから公営企業委員会を開会いたします。
初めに、第四回定例会中の委員会の日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをしてございます。ご了承いただきたいと思います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、水道局関係の第四回定例提出案件予定の説明聴取並びに交通局、水道局及び下水道局関係の陳情の審査を行ってまいります。
なお、第四回定例会提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は付託後の委員会で行ってまいります。ご了承いただきたいと思います。
これより交通局関係に入ります。
陳情の審査を行います。
初めに、一五第七一号、交通局職員の職務専念義務免除規定の見直しに関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○坂上職員部長 陳情一五第七一号につきましてご説明させていただきます。
お手元の資料の二ページをお開きいただきたいと存じます。
この陳情は、東京都豊島区にお住まいの五十嵐稔さんより提出されたものでございます。
陳情の要旨は、交通局職員の元気回復行事にかかわる職務専念義務免除規定について、都民の批判を受けないよう緊急に見直しをしていただきたいというものでございます。
当局の元気回復行事につきましては、地方公務員法第四十二条の「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」との規定に基づき、実施計画を策定いたしまして、実施しているところでございます。
この行事に参加する職員の服務の取り扱いにつきましては、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第二条第二号の職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合に基づきまして、職務遂行に支障のない範囲内において、対象となる職員及び種目を限定いたしまして、職務専念義務を免除しているところでございます。
以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○林委員 水道局あるいは下水道局にも同様の陳情が出されているわけなんですけれども、やはり社会状況というのは、時々刻々変わっていると思うんですよね。それに、果たして法律だとか条例が追いついているかといえば、必ずしも追いついていないんじゃないかなという気がしているんです。
この種のものは、間違いなく、よくいわれる内部努力というものに属するものじゃないかなと私自身はとらえているんですけれども、こうした陳情、水道局も下水道局も一緒なんですけれども、出されたとき、局としての受けとめ方は、どういう感覚で受けとめているのかなというのはまず一つ疑問に思っているんですけれども、その辺をお答えいただけたらと思います。
○坂上職員部長 私どもといたしましては、今置かれております局の事業に基づきまして、法律に基づいて適正に執行しているところでございまして、また今後も、その観点から実施をしていきたいということで考えているところでございます。
○林委員 全然かみ合わないんであれなんですけれども、やっぱり行政組織は、税金が元手になっているわけですよね。常にそれを考えていただきたいということと、今の民間の企業なり何なりは、少なくとも自分で稼いで、その中でいろいろな福利厚生事業や何かやっているわけですよ。ぜひそうした意味で、とらまえ方をもっと真摯に、素直にとってほしいなというふうに思います。
先般、総務委員会なんかでも、通勤手当のあれが出ましたよね。結果的には不採択になったけれども、作業としては見直していくような方向性をとっているというふうに伺っておりますので、ぜひこの種のものは、まさに内部努力でできないことはない中身ですから、ぜひそういう方向をつくり出していただきたいなと思っていますし、また、交通局に関していえば、私、大江戸線を利用しているんですけれども、中づりがない車両が、何か聞くところによると一割ぐらい走らせているんですか、それで、中づり全部一括でのスポンサーを求めて営業しているというふうに聞いているんですけれども、実態的には大してとれていないような感じなんですよね。だったら、単発でもいいから、中づりをやって、少しでも収入を上げるような努力をすべきじゃないかなというふうに思います。
もう一つ、私自身いつも気になっているのは、携帯電話、固定局から携帯電話に電話をすると、数カ月前ですけれど、三カ月か四カ月前の数字なんですけれども、ドコモが一番安くて、それでも八十円かかるというんですよ。今、少し安くなったようなことを聞いていますけれど。ですから、恐らく局の中でも、五三二一の一一一一ですか、そこは固定局ですから、そこから携帯電話にかけているケースってすごく多いと思うんですね。それこそ数秒で終わる通話にしても八十円、その何カ月か前は八十円で、ドコモが一番安いといっていましたけれども、そういう料金になるらしいんです。そこはぜひ調べてほしいなと。まさに内部努力の範疇だろうと思うんですよ。
ですから、今の中づりのことにしても、ドコモ、電話料金にしても、やはり工夫すれば、都庁というのはパイがすごくでかいわけですから、ぜひそういう感覚で努力をしていっていただきたいと思いますし、先ほど理事会の席でもいいましたけれども、水道局も下水道局も同種の陳情が出ておりますので、もう二回も三回もいうのは嫌ですから、伝えていただきたいということを要望して、終わります。
○ともとし委員 私も、重複するところは省いて質問をしていきたいというふうに思っています。
まず第一点なんですが、この元気回復事業について、いろんな観点から、陳情者等も含めて述べられていると思いますけれども、局としての見解ですね、なぜ必要なのかという点なんですが、先ほどの答弁のように、条例に基づいてといって、もう役人であれば条例に基づいてやるのは当然なんだから、そういう答弁は要りませんので、なぜ必要なのかという、その部分をお願いしたいと思います。
○坂上職員部長 今お話ございましたように、法律に基づいてのお話になりますが、これは福利厚生事業の一環として元気回復事業を実施しているところでございます。
この事業によりまして職員の活力を養うことにより、職場の活性化や士気高揚を図り、業務の効率を向上させ経営の業績を高めるということに寄与しているものと考えているところでございます。
○ともとし委員 聞くところによると、年間で十六時間ですね。この十六時間元気回復事業というものをやるところで、この三百六十五日が元気いっぱいに仕事ができると、そういう内容かなというふうに思うんですが、これ、かなり昔からやっているというふうに聞いているわけなんですが、昔は確かに土曜日が半日であったり、そんな時代もあったわけですが、今は週休二日制になっておりまして、こういう状況の変化に基づいて、局としてはこの事業をどういう位置づけにしているのか、その辺についてお伺いしたいと思います。
○坂上職員部長 職員を取り巻きます状況が変化していることは、ご指摘のとおりであります。
しかしながら、当局といたしましては、地下鉄事業でございますとかバス事業という事業を営んでいるわけでございまして、厳しい状況に、事業環境に置かれている中ではございますが、職員の健康管理や精神面のリフレッシュ、それと職場の一体性の確保といった点から、元気回復事業は意義のあるものと考えているところでございます。
○ともとし委員 私、リフレッシュという形だけのものであるならば、これは週休二日の中で、当然個人としてもリフレッシュしているところなんですから、そういう面では必要ないのかなというふうに思うんですが、職場の一体性、これは、職場の方がそういう時間を利用して、一体感の中で一つの事業をやっていく、行事をやっていく、そういう面では非常に大事なものかなというふうには思っております。
そういったことを前提にしながら、元気回復のこの行事、なぜ職免扱いにしなければならないのか、職免扱いはどうなっているのか、その辺についてお伺いしたいと思います。
○坂上職員部長 行事に参加します職員の服務の取り扱いにつきましては、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づきまして、勤務時間内に実施されます元気回復行事に参加する場合は、職務に専念する義務を免除しているところでございます。
その取り扱いにつきましては、職務執行に支障のない範囲内で、対象となる職員及び種目を限定して、先ほどお話ございました年間十六時間を限度として認めているところでございます。
○ともとし委員 一般的に、土日、祭日等に行われている、そういう内容のものであれば、こういったようなこともないのかなというふうには思うんですが、主にこれを平日行っているということも聞いているんですが、土日、祭日等、こういったときにできないのかどうか、その辺についてお伺いします。
○坂上職員部長 交通事業は、ご存じのとおり、地下鉄事業でございますとかバス事業ということで日々運行をしているところでございます。そういう交通事業の特性から、当局には、土曜日、日曜日に出勤しなくてはならない職員が多数いるところでございます。
そういうこともございまして、実施に当たりましては、グラウンドや体育館といった施設関係の確保が大事になるわけでございますが、その辺が比較的、平日の方が確保が容易であるということから実施をしているところでございます。
○ともとし委員 別な観点から考えれば、一般都民の方が、土日、祭日、大いに公共機関のそういう施設を利用していただいていると。ある意味では、公務員として、そうした一般都民が利用するその日にちを避けて、あえてウイークデーにしているのかなと、平日にしているのかなと、そういうふうにも、勝手にこちらの方では思ったりもしたんですが、同時に、今答弁のあるように、決して土日は交通機関として休んでいいという、そういう内容のものじゃありませんから、そうした状況を考えると、平日になってしまうんだということも出てくるんではないかなと。そういう前提をいろいろ考えた上では、確かにこの元気回復事業、行事というものは、ある意味では必要なのかなというふうには思います。
これが仮に職免という、そういう状況がなくなったり、やめるというようなことになった場合は、どう考えますか。
○坂上職員部長 元気回復行事につきましては、先ほど申し上げましたが、法律に基づきまして、職員の健康管理や精神面のリフレッシュ、職場の一体感の確保という点から実施をしているところでございまして、意義あるものというふうに考えております。
また、これに伴います職務専念義務の免除につきましても、条例などに定めまして、業務に支障のない範囲内で認めているところでございますので、今後とも、法、条例等に沿って、元気回復事業の趣旨を踏まえながら、適切に対応していく所存でございます。
○ともとし委員 冒頭申し上げたとおり、条例があるから、その条例に基づいてやっていることであって、いささかもそこに合理性を欠いているものはないんだと、これはもう当然の話なんであって、それはそれでわかっているんですよ。
要は、この陳情の趣旨にのっとって、この行事、この事業というものは、都民にとってもいいことなんですよというような内容がわかれば、都民の皆さんは十二分に理解をしていただける。安全確保のために、運転手、車掌さん、そうした人たちが、ある意味で精神的にもいろんな意味でリフレッシュしていただいて、都民の足を、安全の、安心の、そういう足を確保するためにこの事業というのは必要なんですよというような観点からもいえる、そういう内容が含まれていれば、これは当然都民の方は、自分の生命ですから、ある種、生命、財産を、その運転手あるいはまた車掌さんに預けているというふうに思うところもあるわけなんですね。ですから、健全な体の中で、健全なそういう精神のもとに運転していただける、あるいは自分の職務を全うしていただけると、そういう内容のためにこの元気回復行事というものがあるならば、これは都民だって理解していただけるというふうに思います。
見直すとするならば、そういう観点から見直さなければいけないのかなというふうに思います。時代のそういう流れというものもあるわけですから、そういったものを加味しながら、将来的にそういったことも考えながらひとつ進めていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
この件については以上です。
○後藤委員 皆さんが質問なさってしまったので、私は小さなところから行かせていただきます。
十四年六月十四日に行われました将棋だとか碁なんですけれども、参加者が四十三人、職免をとった方が七人、職免時間が五十六、会場使用料ということで四万七千四十円を払っているんですけれども、例えば、碁なんていうものは、時間が終わってからでもやれるかなと思うんですけれども、何ゆえに職免扱いを認めているのか、まずお願いいたします。
○坂上職員部長 実は職免対象行事でございますが、今、囲碁とか将棋の話がございましたけれども、これを対象行事といたしておりますのは、いわゆる一般的によく知られており、かつだれでも容易に、しかも平等に参加できるものということで、囲碁、将棋というものを定めているところでございます。
○後藤委員 私が今聞いたのは、結局やっていることではなくて、何ゆえに職免を認めてやらせているのかということです。
平日の昼間でなければいけない理由を教えてください。
○坂上職員部長 行事開催、平日でなければいけないのかということでございますが、交通事業といいますのは、地下鉄事業やバス事業ということで、いわゆる日々、事業運行しているところでございます。そういう中で、土曜、日曜も出勤しなくてはならない職員が大変多いわけでございまして、その辺のことを勘案しながら、平日に実施をしているところでございます。
○後藤委員 だったらばお尋ねしますけれども、例えば野球の場合は四回、分けてやっています。例えばテニスの場合も、二回に分けてやっています。だったらば、この囲碁の場合でも、例えば日曜日だとか−−交通局の場合でしたらば、例えば日曜、祭日が普通の土日ではないということはもちろんわかりますけれども、例えば二回に分けてやったり、例えば三回に分けてやったりしたらば、平日、これをやらなくてもいいと思うんですよ。
例えば、同じことを聞きますけれども、ハイキングということで、平成十四年十一月二十七日に高尾山に行かれています。これには参加人員が四十六人、職免の申請の方が二十五人で、時間数が二百時間ということになっていますけれども、これも、何で一回にするのか。例えば、部長が今おっしゃったように、休みが合わないというんだとしたら、二回に分けたっていい。仮に分けられないというんだとしたらば、野球も分けている。
ここでお願いしたいのは、例えばほかの地方公共団体で、この元気回復事業について見直しているところがもう数多く出てきているんですよ。例えば、特別区の中では一つ、都内の各市では九つの市が見直し、都道府県でも四つの県がこの元気回復事業に関して見直しを行っているというふうに聞いています。これは一応調べてみたんですけれども、仮にそうだとしましたらば、交通局というのは公営企業なんですよ。
例えば、ともとし理事が先ほど聞かれたように、必ず部長が条例、条例というけれども、公営企業ということで、任命権者、違うんですよ。他の自治体でもこうやって直している。公営企業だとしたらば、工夫をしてほしいということを僕はお願いしたいんですけれども、ハイキングは二回に分ければ、これだったらば職免をとる方もいなくて済むでしょう。例えば将棋だとか碁をやられる場合でも、分けてやればいい。
例えば将棋だとか碁の場合は、会場使用料ということで四万七千四十円も払っている。会場なんて借りることないでしょう、例えば将棋だとか碁をやるのに。
ここでお尋ねしますけれども、研修室ってあるんですか。
○坂上職員部長 研修所はございます。
○後藤委員 会場使用料ですけれども、四万七千四十円、例えば知事部局の方でも、必ず会場を借りてやっているところばかりじゃない。このことで、結局、皆さんたちは公営企業といわれるんだから、公営企業って何なのか。結局、利益を上げる、経費を削減する、こういうことまでいろいろ考えていかなきゃいけないのに、何の工夫もしていなくて、組合のいいなりになってやっているだけなんじゃないですか。
○坂上職員部長 囲碁大会と将棋大会のお話でございましたが、囲碁大会につきましては、参加人員も非常に大きいということで、いわゆる場所を借りて、設備等も必要になるということで実施をしているところでございますが、将棋につきましては、こちらのお金はかけてございません。
○後藤委員 ここに資料をいただいたのになりますと、将棋ではなくて囲碁ですけれども、このぐらいのことを工夫していただきたいというのがまず一点と、それで、これは二度いってしまうことになるんですけれども、他の団体では見直しをしているというふうに聞いているんですけれども、交通局として、知事部局の方が直さなかったらば、直さないのか。交通局は企業局ですから、知事部局が直さなくても、ご自分たちで直すお気持ちがあるのかどうなのかお尋ねします。
○坂上職員部長 元気回復事業につきましては、先ほど来申し上げておりますように、地方公務員法四十二条の趣旨に沿って実施をしているところでございますし、また、その職免、免除につきましても、条例の定めに従って、支障のない範囲内ということで実施をしているところでございます。
今後も、これにつきまして、条例等の趣旨に沿って適切に対応をしていく所存でございます。
○後藤委員 最後です。
例えば健康管理、健康管理というふうにおっしゃっていましたけれども、この元気回復事業に関しましては、全員に元気回復事業で、例えば十六時間以内で、例えば野球だとかというふうなものがありますよということは、職員全員の方たちに周知をなさっていると思いますけれども、どのような形で職員の方たちに周知なさっているのか、お伺いします。
○坂上職員部長 周知につきましては、これは法令に基づきまして、年度当初に事業計画、そして実施計画に基づきまして実施をしているということでございます。
それにつきましては、当然職員が承知をしているということでございます。
○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 起立少数であります。よって、陳情一五第七一号は、不採択と決定いたしました。
○鈴木委員長 次に、一五第七二号、交通局の業務研修及びバス購入計画の見直しに関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○木村総務部長 陳情一五第七二号につきまして、ご説明させていただきます。
お手元の資料の三ページをお開きいただきたいと存じます。
この陳情は、東京都豊島区にお住まいの五十嵐稔さんより提出されたものでございます。
陳情の要旨は、第一に、職員の業務研修について、内容を精査し、時間を効率的なものに是正することによって乗客の安全に万全を期すこと、第二に、都営バスの購入計画について、バス購入時期の決定は、廃車予定車の車検との関係を精査し、効率的に行うことというものでございます。
初めに、地下鉄職員に対する定期訓練、業務研修など教育訓練についてでございますが、国土交通省の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に基づきまして、技能、知識の向上により安全運行を確保し、お客様の安全を守ることを目的として実施しておるところでございます。
乗務員に対する業務研修は、事故、故障事例の研究、接遇などの机上研修及び車両機器の習熟等を目的といたしまして、実際に車両を用いて行う機器操作訓練などの内容で実施しております。研修時間につきましては、説明、機器操作、質疑応答時間等を考慮いたしまして、一回二、三時間となっておるところでございます。
業務研修につきましては、今後とも引き続き、効果的、効率的に実施してまいる所存でございます。
次に、バス購入計画についてでございますが、バス車両の購入に際しましては、廃車車両の車検有効期限を勘案しながら、納入手続を行っておるところでございます。
平成十五年度は、環境確保条例に基づくディーゼル車規制が十月一日から施行されることに伴いまして、短期間で全車両を購入しなければならない状況というものが生じまして、車検取得後、短期間で廃車した車両が発生したものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
本件について発言を求めます。
○ともとし委員 まず、この乗務員に対しての業務研修、私はこれは必要だと思っています。
この研修の目的、これをまずお伺いしたいと思います。
○市川電車部長 乗務員に対し、安全運行を確保し、お客様の安全を守ることを目的に、この業務研修を行っているところでございます。
内容は、乗務員の知識向上、理解徹底を図るため、事故、故障事例研究、接遇などの机上研修、車両機器の習熟などを目的として、実際に車両を用いて行う操作訓練などでございます。
○ともとし委員 要するに、操作訓練なんていうのは、これは日常的に本当に繰り返し繰り返しやるということが非常に大事だと思いますので、まさにこの研修は必要なものというふうに思っているんですが、この研修は、回数ですとか、あるいはまた時間はどのくらいお使いになっているんですか。
○市川電車部長 業務研修の回数及び研修時間はどうなっているかというお尋ねでございますが、まず、運転手と車掌の二人が乗務しているいわゆるツーマン線区の浅草線と新宿線では、最低一人月一回以上、運転手一人が乗務しているいわゆるワンマン線区の三田線と大江戸線では、運転手が車掌業務をあわせ行っているため、月二回以上実施しているところでございます。
また、研修時間については、説明、機器操作、質疑応答、研修結果を検証するための試問などにより、一回二時間から三時間となっております。この結果、ツーマン線区では月三時間程度、ワンマン線区では月五時間程度の研修時間となっているところでございます。
○ともとし委員 単刀直入に、この陳情内容、要するに二人乗車では三時間、一人乗車では四時間、研修等が行われていると。
しかしながら、これほど時間はかかりませんよと、実際は十五分程度で終わっているんだと、そのまま帰っちゃう人がいると、しかもこれは黙認されていると、こういう内容の陳情で、こういう状況だったら必要ないんじゃないかというようなことになっているんですね、この陳情の内容。そういう事実というのはあるんですか。
○市川電車部長 乗務員に対する業務研修でございますが、技能や知識の向上により安全運行を確保し、お客様の安全を守ることを目的として、確実に実施しておるところでございます。
○ともとし委員 部長が、そこまで確信を持って、研修は研修内容どおりに行っているということなんだから、我々はその現場にいるわけじゃないんで、そうですかというふうに聞きおくほかないわけですが、しかし、現実にこういう陳情が出ている。陳情が出ているということは、やっぱり陳情者を含め都民の中には、そう思っている方、あるいは職員の中から、実際はこういう内容なんだよというふうに周辺の方に語っているという、そういう事実関係があってこういうような陳情が出てきているんではないかなというふうに思うんです。もしもこういうようなことがあったとすれば、これはきちっと見直していかなければならない。きちっとした研修をしなければいけない。
冒頭にも申し上げたとおり、研修は絶対必要なんです。都民の生命を預かっているわけですから。日常の研修、繰り返しの研修というのは本当に大事なことですから、研修のそういう内容に基づいてきちっとやっていただきたい。それこそ、わずかといえども、都民にこの研修の内容についての不信を持たせることがないように、ぜひともお願いしたいということを、要望だけしておきたいと思います。
続いて、バスの購入についてなんですが、これも、この陳情の内容でいくと、車検を受けて三十日ぐらいで廃車にしていると。これは、我々、自分自身も運転免許を持って車を運転していますので、下取りに取ってもらうために車検を受けておいた方がいいのかどうかという、そういう判断はあるでしょうけれども、廃車にしてしまうという、そこのところは、本当にちょっとこれはどうなのかなというふうに思っているんですが、まず、こういう三十日で廃車にしてしまうような、そういうことが多数行われているという、そういう事実関係はあるんでしょうか。
○鷲田自動車部長 平成十五年度の廃車状況について申し上げます。
平成十五年度の廃車車両は、全部で百七十両でございました。この車検の、先ほどお話がございました車検取得から廃車までの期間でございますけれども、これを全部で平均いたしますと、約百八十五日となっております。内訳で申し上げますと、二百日以上の日数で廃車したものが六十七両、百日から二百日未満で廃車したものが六十三両、五十日から百日未満の廃車が三十両、五十日未満が十両となっております。
○ともとし委員 十五年度は例のディーゼル規制等があったわけですので、いろんなそういうものが重なってこうした出来事になってしまったのかなというふうに、ある意味では感じるわけなんですが、この十五年度のそういう状況を踏まえて、それ以前のものの状況というのは、おおよそ、この車検を受けてから廃車になるまでの日数というのは、どのくらいだったんでしょう。
○鷲田自動車部長 平成十四年度の廃車状況で申し上げますと、平成十四年度の廃車につきましては、車両数、全部で百九十二両でございますけれども、車検取得後から廃車までの期間が、平均いたしますと二百二十七日でございます。
日数別で申し上げますと、二百日以上が百三十一両、百日から二百日未満が四十七両、五十日から百日未満が十三両、五十日未満は一両となっております。
○ともとし委員 今、五十日というのがありましたけれども、全体平均すると、おおむねそれなりの日数を使って廃車にしているのかなというふうに思うんですが、十五年度というのは、そういう意味合いからいくと、特殊であったというふうに解釈すべきなんでしょうか。
○鷲田自動車部長 平成十五年度の新車購入につきましては、環境確保条例のディーゼル車規制が十月一日から開始されておりまして、DPF等の粒子状物質減少装置を装着しなければ都内を走行できなくなるということから、すべての車両を九月三十日までに納車を完了するという特殊な状況が生じております。
こういった状況が生じたために、一部の営業所におきまして、新車の納入予定日が、廃車の車検有効期限までに間に合わなかった事態が生じました結果、結果的に、車検取得後から廃車までの期間が短くなった車両が生じたものでございます。
○ともとし委員 要するに、注文そのもの自体は、十月一日に間に合うように全部注文はいたしましたよと。しかしながら、これは民間にもあったことですから、当然役所としても、あってもやむを得なかったのかなというふうに思いますけれども、メーカーの都合で納車がおくれてしまったと。それゆえに、どうしても車検を受けて走らざるを得なかったという、これも東京都で認めて、一般車についても、一定期間については従前のそういうような仕様の車でも構わないということにもなっているわけなんで、その面についてはそれで通るのかもしれませんけれども、しかし、納車がおくれたというメーカー側の責任は、それなりにあるのかなというふうに思うわけです。
今後については、こういうような規制というのは、特殊なそういう事例でもあるわけなんで、この十六年度、十七年度、今後については、しっかりした納車されるまでの計画をつくっていただいて、そしてこの陳情にもあるように、車検を取って三十日以内に廃車にしてしまうという、一般の都民から見て不思議に思うような、ある種税金のむだ遣いというふうに思えるような、そういうような状況というのはなくさなければならないんじゃないかなと、こういうふうに思っています。
もう一点は、営業所というのが都内にはたくさんあるわけですが、そういう営業所の中で、一営業所ということじゃなくて、複数のそういう営業所間で、貸し借りといってはおかしいですけれども、バスの移動等ができなかったのかどうか、この辺についていかがでしょうか。
○鷲田自動車部長 営業所間での車両の貸し借りはできなかったのかというご質問でございますけれども、各営業所におきましては、点検整備ですとか故障車の発生、それから特別輸送等に対応するために、若干の予備車を配置しております。
しかしながら、そういった予備車につきましては、先ほど申し上げたような事態に対応するために置いておるものでございまして、車検を取らないで廃車するために営業所間で貸し借りをするためということじゃございません。そういった余裕はございませんので、営業所間での車両の流用については、困難な状況にございます。
○ともとし委員 営業所間でのそういう融通が、うまく調整ができなかったというご答弁ですが、我々はその現場に、先ほどのときも申し上げましたけれども、現場にいるわけじゃないんで、いわれればそういうものなのかなというふうに判断しちゃうんですが、どちらにしても、車検を受けてから、もう本当に日数を経ないで廃車になってしまうというそういう状況を見れば、これだけ多くのバスが、都内には都バスという形の中で動いているわけですから、よくトラック業界にもいえることなんですが、その辺の融通というのは、ある意味ではきくんではないかなというふうに判断してもおかしくないような内容になるわけですが、あえて部長は、そういう状況にこのバスはないんだということは、逆にいえば、バスはぎりぎりいっぱいの、そういう状況の中で運行をしていますと、決して余らせながら、余裕を持ちながらやれるほど、交通局は財政的にゆとりはありませんよと、都民に向かっても、それこそ精いっぱい企業努力をしながら、一生懸命バスの運行は務めさせていただいていますというふうにも聞こえるのかなというふうに思います。
それは、ある意味では、逆にいえば、よしとするというふうに解釈をすべきかなというふうに思うわけなんですが、ただ、どちらにしても、今後についてのこの新車の購入については、都民の皆さんから後ろ指を指されるようなことがないように、しっかりした計画を出していただいて、極力、三百六十五日とはいいませんけれども、二百五十日から三百日に近いぐらいの、そういう割合の中で車検を使っていただいて、新車にかえて、定期的にやっていくということも、都民の財産として有効な活用の仕方かなというふうに思いますので、その辺のご答弁を聞いて終わりにしたいと思います。
○鷲田自動車部長 今年度につきましては、先ほどご答弁申し上げましたが、環境確保条例の施行という特殊な状況の中で、一部の車両につきまして、車検更新後、短期間で廃車せざるを得ないという状況が生じたものでございますけれども、来年度以降につきましては、従前どおり車検の有効期限を勘案しながら、車両の更新手続を適切に進めてまいります。
○後藤委員 業務研修についてお尋ねをします。
私の方で資料をいただいた中で、高島平乗務管理所というのがあるんですが、ここでは前期と後期、例えば四月だとしたらば、前期に安全輸送の心構え、後期には指令式訓練についてとかいろいろあるんですけれども、この中で三つばかり、例えばどのようなことをやったのかお尋ねしたいんですが、例えば、安全輸送の心構え、公務災害の防止、服務についてというのが、四月、五月、六月と一回ずつあるんですけれども、大体どんな内容をやったのか教えてください。
○市川電車部長 まず、安全輸送の心構えということを例にとりましてご説明申し上げたいと思います。
まず一つは出勤出場時刻の厳守ということでございます。二番目が安全正確な基本作業、三番目は作業の確実、こういうことをやってございます。そしてその後、昨年度の事故事例を参考として、異常時にあわてることなく適切に対処できるよう、いま一度知識の再確認及び再認識をしてみましょうということで、事故事例をそれぞれ挙げながら研修をしてございます。
○後藤委員 今いわれたものなんですけれども、これは、もう一枚の資料を見ますと、二時間行われているというふうになっていると思うんですけれども、何で私が安全輸送の心構え、公務災害の防止、服務についてというふうに聞いたかといいますと、はっきり申し上げて、二時間これやりますか。二時間必要ですか。ここが僕、問題だと思うんです。
ここで、時間もあれなので、一ついいたいんですが、二時間これでかける。例えば、密度を濃くして、これらの研修は何だったら一時間でもいいじゃないですかと。例えば業務研修の中では現場研修というのがありますよね。現場研修、どちらかといいましたらば、私たちは乗る側なんですけれども、例えば服務についてだとか、公務災害の防止について、確かにこれは大事です。職員の方について大事ですけれども、この研修に関しましては、ともとし理事がおっしゃったように、地下鉄に乗るお客さんのことを考えた研修になってもらわなかったらば、私たちは認めることができないんじゃないかと思うんですけれども、例えば、研修内容を精査して、必要最小限の時間にして、現場の方に二時間やっていたところを三時間に振りかえても構わない、この辺のことというのが、これは先ほどからいっていますけれども、こちらは民間ではないから、お役所だから、上からいわれた前から決まっていることをやるというのじゃなくて、ここいらでもっとフレキシブルに、乗客のことを考えての研修に変えてはいかがかなと思いますけれども、できたらばお考えをお尋ねします。
○市川電車部長 この業務研修というものは、先ほどご答弁申し上げましたように、その目的は、技能や知識の向上により安全運行を確保し、お客様の安全を守ることということを目的に行っているところでございます。
そういう意味で、先ほど、安全の資料などについてご説明いたしましたけれども、そのようなことは、どうしても繰り返し繰り返しやっていくことが必要かなと、そういうふうに思っております。また、あわせまして、いわゆる現車訓練についても可能な限りやっていくということが必要ではないか、そういうふうに思っております。
そういたしますと、先ほど申し上げた目的から考えていきますと、テーマにより異なってまいりますけれども、研修時間は二、三時間必要になってまいるということでございます。
○後藤委員 これに関しましては、私、現場の方に行かせていただいて、担当者の方ともお話しさせていただいたんですが、光が丘だったと思います。光が丘の建物、皆さんがいらっしゃる建物から現場まで時間がかかるんですよと。例えば現車訓練やるのが、ここはたしか回数もそれほど多くなかったんですよ。ですから、何でですかと聞いたらば、歩いていくのに時間がかかるから、どうしても研修所、例えば室内の研修が多くなってしまうというふうな説明を受けたんですけれども、これで私思ったんですよ。例えば現車やるときに、歩いていくのが時間かかるから、こっちが長くなっているというのではなくて、こちらにも地図ありますけれども、建物と現場との距離だとか、いろいろ離れていたり、近いところもありますよね。ここまで勘案して研修というのは考えるべきなんじゃないですか。
例えば二時間あなたたちにやるから、二時間以内でやってよ、はい、わかりました、やりました−−ここにいろいろ書いたのがあります。書いてあるのは項目だけです。例えば個別のものも僕もらいました。個別のものをもらいましたけれども、この個別の資料だけで二時間、三時間−−これは委員の方たちにも見ていただければわかると思うんですけれども、これで二時間、三時間なんて、民間じゃやらないですよ。ですから、民間の交通事業者の方たちと皆さんは競っているわけですから、もっと民間の、例えば企業の理念というものをどんどん取り入れてやらないと、こちらの部長がおっしゃっていたように、何でも条例だ何とかいうのじゃなくて、本当にご自分たちで考えて研修をやっていただきたいと思います。
これに関しましては、現場の方にもお話を聞いて、仮にそのように、例えば、ものによっては一時間、こっちを三時間というふうにやったらどうですかというふうにちょっと聞いてみたんですよ。やっていただければその方がいいというふうなケースもありますというふうにいっていましたので、これに関しましてはちょっと考えていただきたいと思います。
次に、車両の買いかえのことでお尋ねしたいんですが、例えば車検というのは幾らぐらいかかるんですか。
○鷲田自動車部長 車検にかかる費用でございますけれども、昨年度の実績で申し上げますと、車検に要した費用は、バス一台当たり、部品費、重量税、自賠責保険料等合わせまして、約十七万円でございます。
○後藤委員 例えば三十日で廃車にしたケースというのが昨年度にも一台あるというふうに聞いたんですが、これは提案なんですけれども、三十日で廃車にしなければいけないものがあったとしたらば、これを予備の方に回しておいて、例えば廃車用の、車検用のバスというふうな形で、何だったらば一台置いておいてもいいと思うんですけれども、こういうことは可能ですか、不可能ですか。
○鷲田自動車部長 営業所におきましては予備車両を配置しておりますけれども、予備車両につきましては、点検整備、それから故障車の発生の対応、そういった特別輸送に対応するために配置しておりますので、そういった予備車を使うことは困難でございます。
○後藤委員 失礼しました。廃車ではなくて、車検をとってから三十日で廃車にしちゃうようなケースというのがありますよね。例えば今回の場合はあったんですけれども、このときに、廃車にしないで、廃車だとか購入までの時間で−−例えば部長がこうおっしゃったんですよ。各営業所には予備車があるけれども、この予備車というのは、例えば事故だとか故障用だというふうにおっしゃったので、車検をとって三十日ぐらいで廃車にするようなのがあったとしたらば、一台これ用に、とりあえずその段階では車検があるわけですから、これをどこかへ置いておく。置いておくぐらいの場所はあると思うんですけれども、こういうふうな工夫というのはできませんか。
○鷲田自動車部長 廃車にしないで、車検期間中を営業所に置いて、いろいろな形で活用したらどうかというご趣旨の質問だというふうに考えておりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、十月から環境確保条例が実施されておりますので、その車両には、まずそういったDPF等の対応になっておりませんので、そういった費用がかかるということと、それから、現在、必要最小限の車両で運用しておりますので、いわゆる方向幕、行き先表示をする方向幕を、廃車する車両から新しい車につけ変えるということをしております。したがいまして、方向幕がない車両というのは走れませんので、方向幕をまた取りつけるとなると相当の費用がかかるということでございまして、廃車しないで置いておいても、定期点検整備だとかそういったものも必要でございますので、やはり費用がかかるということでございますので、必要最小限の車両として、現在、各営業所で配置しているところでございます。
○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、これより採決をいたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 起立少数であります。よって、陳情一五第七二号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
交通局関係を終わります。
○鈴木委員長 これより水道局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○飯嶋水道局長 第四回都議会定例会に提出を予定しております議案につきましてご説明申し上げます。
お手元に配布させていただいております資料1及び資料2が提出予定案件でございます。
まず、資料1は、東京都水道事業の事務の委託の廃止及び武蔵村山市公共下水道使用料徴収事務の受託についての議案でございます。資料2は、東京都水道事業の事務の委託の廃止及び多摩市公共下水道使用料徴収事務の受託についての議案でございます。
今回提出いたします案件は、武蔵村山市及び多摩市への水道事業の事務の委託を廃止いたしますとともに、武蔵村山市及び多摩市の公共下水道使用料徴収事務を受託することにつきまして、議会にお諮りするものでございます。
詳細につきましては総務部長から説明いたしますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○中田総務部長 第四回都議会定例会に提出を予定しております二議案につきましてご説明申し上げます。
多摩地区の水道事業は、昭和四十八年より、水源確保の問題の解消や料金格差の是正等を目的として、順次、東京都の水道事業に統合してきた結果、現在では二十五市町が都営水道となっております。しかしながら、水道料金の徴収や小規模な水道施設の維持管理及び工事等の業務につきましては、地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、東京都水道事業の事務の委託に関する規約を定め、各市町に事務委託をしております。しかしながら、この事務委託方式では、お客様サービスや給水安定性の一層の向上に限界があることなどから、本年六月に多摩地区水道経営改善基本計画を策定し、事務委託の廃止及び東京都への業務移行につきまして、関係市町と協議を進めております。
このたび、協議の調いました武蔵村山市及び多摩市につきまして、事務委託の廃止及びこれに伴う公共下水道使用料徴収事務の受託に関する議案を、地方自治法第二百五十二条の十四第三項の規定に基づき提出するものでございます。
それでは、お手元の資料1をごらんいただきたいと存じます。
まず、東京都水道事業の事務の委託の廃止及び武蔵村山市公共下水道使用料徴収事務の受託についてでございます。
一ページでございますが、武蔵村山市に対する東京都水道事業の事務の委託につきまして、地方自治法第二百五十二条の十四第二項の規定に基づき、平成十六年三月三十一日をもちまして廃止し、委託していた業務につきましては、今後、東京都が直接行うこととするものでございます。
なお、一ページ後段から二ページにかけてございます表のとおり、廃止に当たりましては、円滑な業務移行を図るため、経過措置として、一部の事務について一定期間、引き続き武蔵村山市が行うこととしております。
また、事務委託の廃止に伴い、東京都が水道料金を直接徴収することとなりますが、武蔵村山市の公共下水道使用料につきましても、お客様サービスの観点から、地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、東京都が受託し、今までと同様に、水道料金と一括して徴収するものでございます。
三ページから四ページまでの別記は、武蔵村山市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約でございます。三ページにございますとおり、委託事務の範囲としては、使用料の調定、納入通知、収納、還付、減免の事務でございます。また、このほか、委託事務の管理及び執行の方法、委託事務に関する経費の負担等を定めてございます。
なお、四ページの附則にございますとおり、この規約の有効期間につきましては、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まででございますが、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、さらに一年間継続するものとし、翌年度以降も同様の例によることとなっております。
次に、東京都水道事業の事務の委託の廃止及び多摩市公共下水道使用料徴収事務の受託についてご説明させていただきます。
お手元の資料2をごらんいただきたいと存じます。
一ページでございます。先ほどご説明申し上げました武蔵村山市と同様に、多摩市への水道事業の事務の委託を平成十六年三月三十一日をもちまして廃止し、多摩市の公共下水道使用料の徴収事務を、平成十六年四月一日から東京都が受託するものでございます。
なお、一ページ後段から二ページにかけてございます表のとおり、事務の委託の廃止に当たりましては、経過措置として、一部の事務につきまして一定期間、引き続き多摩市が行うこととしております。
三ページから四ページまでの別記は、多摩市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約でございます。内容といたしましては、武蔵村山市との規約と同様でございます。ご参照いただきたいと存じます。
以上、簡単ではございますが、第四回都議会定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言をいただきたいと思います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 ないようでありますので、資料要求はなしと確認させていただきます。
○鈴木委員長 これより陳情の審査に入ります。
一五第七三号、水道局職員の職務専念義務免除規定の見直しに関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○東岡職員部長 陳情一五第七三号につきましてご説明申し上げます。
お手元に配布してございます資料3の請願陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
この陳情は、豊島区の五十嵐稔さんから提出されたものでございます。陳情の要旨としましては、水道局職員の元気回復行事にかかわる職務専念義務免除規定について、都民の批判を受けないよう、緊急に見直しをしていただきたいというものでございます。
この陳情に関する現在の状況でございますが、水道局の元気回復行事については、地方公務員法第四十二条の「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」との規定に基づきまして実施計画を策定し、行っているところでございます。
また、この行事に参加する職員の服務の取り扱いにつきましては、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第二条第二号の職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合に基づきまして、職務執行に支障のない範囲で職務専念義務を免除しているところでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○ともとし委員 この件につきましては、先ほど同趣旨の陳情の内容で交通局の方にも出ておりました。また、陳情者についても同一人でありまして、交通局の中で、我が党の、また私自身の意見、また要望等も申し上げたところでございますので、それらを交通局の方から聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○後藤委員 平成十四年度の水道局の方たちの元気回復事業の資料の中で、体育部というのがありました。体育部でボウリングをなさっているんですけれども、会場使用料で三万円と書いてあるんですけれども、この会場関係費の内容を教えていただけますか。
○東岡職員部長 詳細の場所等については、個々に細かくはありませんけれども、ボウリング場の会場使用料でございます。
○後藤委員 この会場使用料というのはゲーム代ですか。普通、ボウリングをやる場合に、ゲーム代を払えば大体やらせてもらえると思うんですけれども、会場使用料と書いてあるので。
これと同じものなんですけれども、支会行事という中にもやはりボウリングがあるんですが、こちらは会場使用料というのはないんですよ。これだけちょっとお尋ねします。
○東岡職員部長 支会行事につきましては、参加者一人数百円ということで助成しておりまして、特に会場使用云々ということではありません。
○後藤委員 今部長がおっしゃったので、例えば助成しているというのは聞いていなかったんですけれども、どういうことなんですかね。
○東岡職員部長 会場使用に充てるとかということで、参加者、たしか四百円ぐらいだったと思いますけれども、一回につき助成金を出しております。
○後藤委員 こればっかり聞いていてもあれなんですけれども、これ三万円なんですけれども、例えば終わってからパーティーか何かの会場使用料かななんていうふうに思うんですけれども、ゲーム代なのか何なのか、また後で教えていただければいいと思います。
今回の件で週刊誌に書かれたと思うんですけれども、週刊誌に書かれた後に、私のところにある一通の封筒が届きまして、想定問答集みたいなものが書かれていたんですけれども、この週刊誌を見たけれどもどうなんだというふうにいわれた場合には、このように答えてくださいというふうな想定問答集を各営業所に配られていたらしいんです。この問答集の中で、公用車は使わないように、貸与している制服は着ていかないようにというふうにも書いてあったんですけれども、ああいうふうにあえて書いてありますと、僕、反対に疑ってしまうんですけれども、例えば、水道局の車を使っていたケースなんかがあるのか、できたらその辺ちょっと教えてください。
○東岡職員部長 十月十日付の事務連絡文書でそのような趣旨のことを書いたのは事実でございます。当局では、公務外での公用車の使用は認めておりません。かつて、もう大分前のことですけれども、このようなことがあったのは事実でございまして、その後、公用車は使用しないよう、厳しく指導、注意しているところでございます。
○後藤委員 この件、あと一点だけ聞きたいのは、例えばどのような反響があったのかだけ教えていただいて、終わりにします。
○東岡職員部長 事業所の方に、想定問答として、厳しい環境の中、リストラに脅えながら云々ということで、即刻中止すべきだというふうな問い合わせがあった場合については、所管の部署に伝えるというふうなことで答えてくれという連絡は流しました。その結果ですけれども、特段事業所の方には何も問い合わせ等なかったと聞いております。
○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 起立少数であります。よって、陳情一五第七三号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
水道局関係を終わります。
○鈴木委員長 これより下水道局関係に入ります。
陳情の審査を行います。
初めに、一五第七四号、下水道局職員の職務専念義務免除規定の見直しに関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○今里総務部長 陳情一五第七四号についてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料の二ページをお開き願います。
この陳情は、豊島区の五十嵐稔さんから提出されたものでございます。陳情の要旨は、下水道局職員の職務専念義務免除規定につきまして、都民の批判を受けないよう、緊急に見直しをしていただきたいという内容でございます。
地方公務員法第四十二条は、「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と規定しております。下水道局の元気回復行事は、この規定に基づきまして実施計画を策定し、実施しているところでございます。
また、この元気回復行事に参加する職員の服務の取り扱いにつきましては、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第二条第二号の、職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合に基づきまして、職務執行に支障のない範囲で職務専念義務を免除しているところでございます。
以上で、簡単でございますが、説明を終了させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○ともとし委員 同件につきましては、先ほど行われました交通局、そしてまた水道局両局について同趣旨の文面が出ておりました。また、同一人における陳情でもありました。交通局において、我が党の、また私個人の意見、要望等を質疑の中でいわせていただきましたので、それらを参考にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○後藤委員 いただいた資料の中で、局内大会というのがあります。この中でロードレースというのが皇居桜田門広場で行われているんですが、これをあえて平日行った理由を教えていただけますか。
○時田職員部長 当局におきましては、違った職種の多様な勤務形態の職員も多数おりまして、日ごろ、職場の職員同士の交流が希薄となっている状況がございます。そういうことがございますので、勤務時間内に実施しているということでございます。
○後藤委員 そうしますと、下水道局さんではゴルフ大会というのをやっているんですが、このゴルフ大会は土曜日にやっています。このときの参加者は四十名、利根パークゴルフ場なんですが、こちらのロードレースの方は、出席者が十七名で平日です。
例えばゴルフだとか、自分たちがやりたくて好きなものに関しては土曜日にやって、ロードレースの場合には、会場を、平日だったらば民間の方たちが使っているから使えないということはないですよね。この点についてお尋ねします。
○時田職員部長 この元気回復行事を勤務時間内に職務専念義務を免除して実施できるという場合は、一つは、勤務の特殊性によりまして土日ではできない、あるいはもう一つは、実施場所の確保が困難であるという場合というふうになっておりまして、その両者を勘案いたしまして、種目を限定して実施を認めている場合があるということでございます。
○後藤委員 部長は場合があるとおっしゃいましたけれども、今回私が聞いているのは、このロードレースは、桜田門の広場でやるわけですから、場所に関しては何の問題もないですよね。結局、そうなりますと、勤務時間がみんな合うか合わないかということになると思いますけれども、この元気回復事業の場合は、仕事に支障を来さない程度の、二割ですか、参加者というふうに決まっていると思いますけれども、仮に、もしこの十七人ですけれども、職免扱いにしないで、例えば二回にやることで−−特にこのロードレースで僕いわせてもらいたいんですが、やっているところを見たことありますか。平日にそこまでやるものなのかというふうに私は以前から思っていたんですけれども、こちらでよく見てみましたらば、ゴルフ大会は出てくる、例えば釣りですよね。相模湾で二十八人の方が土曜日にやっていらっしゃる。こういうふうなことを見ていきますと、絶対あなたたちの考え方はおかしい。
ここのところでちゃんと工夫をしてやれば−−この元気回復事業を全くやるなというふうに僕いっているわけではないんですけれども、結局、職免で、例えばロードレースやるときに、旗でも立てまして、仕事時間中にやっていますよというふうな旗でも立てていればいいけれども、後から見られたときに、この辺は絶対に考え方を変えていただきたいと思って、これに関しては、過去のことですからこれ以上いっても仕方ありませんけれども、今後のことに関して、もっともっと工夫してください。ひとつお願いします。
○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一五第七四号は不採択と決定いたしました。
○鈴木委員長 次に、一五第七五号、森ヶ崎水処理センターについての野川流域下水道関係市の負担に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○今里総務部長 陳情一五第七五号につきましてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料の三ページをお開き願います。
この陳情は、先ほどと同じく、豊島区の五十嵐稔さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨は、森ヶ崎水処理センターに関する野川流域下水道関係市の負担問題につきまして、早急に負担させる方向で解決していただきたいという内容でございます。
まず初めに、この問題の経緯についてご説明申し上げます。
昭和四十年代、調布市、狛江市などにおきまして、下水処理場の予定地を決定するなど、下水道整備に向けた準備が進められておりましたが、両市を流れる多摩川の下流域には調布取水堰等がありましたため、飲料水に対する安全確保上の配慮が強く求められておりました。
そのため、多摩川流域下水道野川処理区の下水につきましては、飲料水への影響を回避するために、区部の森ヶ崎水処理センターで処理することとし、昭和四十七年から下水の受け入れを開始いたしました。
この際、下水の受け入れに先立ちまして、この問題に関係いたします武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市の六市に対しまして、費用負担の協議を申し入れております。
しかし、緊急を要する事業である上、区部の処理場を利用するという新しい事業形態であったために、費用負担についての既存のルールがなく、十分な合意を得ることができませんでした。
また、森ヶ崎水処理センター等が整備途上であったため、費用負担の算定基礎となる建設費や森ヶ崎処理区と野川処理区の下水処理水量比率等が確定しなかったこと、さらに、仮称でございますが、野川処理場が新たに計画されたことにより、その具体化次第では、将来的に森ヶ崎水処理センターの使用が暫定的になる関係市が生ずる可能性があったため、関係市の費用負担の算定が困難であったこと、以上のことから正式な合意を得ることができず、現在に至っております。
続きまして、この問題の現状についてご説明申し上げます。
森ヶ崎水処理センターの処理システムの完成及び処理水量の推移等に基づく、仮称野川処理場計画の事業化の先送りといった状況を踏まえまして、この問題につきまして一定の整理をすることが可能となりましたので、関係市に対しまして協議を申し入れているところでございます。
簡単でございますが、説明を終了させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○串田委員 この問題については、流域下水道事業のサービスを受けている地域の私としては大きな関心を持っており、本年二月二十六日の公営企業委員会で、この問題は多くの課題があり、難しい問題がある、したがって、今後、関係市の意見にも耳を傾け、十分に協議を重ねながら解決に向けて努められるようお願いするという趣旨の指摘をさせていただいたところであります。
今回、このような陳情が出されたことで、改めて私なりの考えを述べさせていただくため、何点か質問させていただきます。
まず、その後、関係市に対する局の対応はどのようになったのか、お伺いします。
○三浦管理部長 これまで、都合二回の説明会を開きまして、野川処理区の下水処理の経緯、下水道局としての建設負担金に対する考え方をご説明するとともに、森ヶ崎水処理センター等の野川処理区の下水処理関連施設を見学していただきました。その後、この問題に対する協議を関係市に対して申し入れたところでございます。
○串田委員 二回の説明会と協議の申し入れをしているということでございますが、関係市の受けとめ方あるいは反応はどうなのか、お伺いいたします。
○三浦管理部長 昭和四十三年の当初協議時から長い年月が経過していることもあり、また、複雑な経過もありますので、受けとめ方は一様ではございません。全体としては、しかし厳しい状況でございます。
○串田委員 流域下水道事業において、関係市町村に負担を求める場合は、下水道法において、当該市町村の意見を聞くと規定されていますが、具体的にはどういうことなのか、お伺いいたします。
○三浦管理部長 当該市町村に、負担の対象となる事業内容及び負担金額について十分ご理解していただき、その同意を得ることでございます。流域下水道の他のすべての処理区につきましても、当該市町村の同意を得た上で都議会の議決をいただいてございます。
○串田委員 それでは、今後、下水道局としては、この問題に対してどのように取り組んでいく考えなのか、また、解決の見通しはどうなのか、お伺いいたします。
○三浦管理部長 この問題についてのこれまでの複雑な経緯や、関係市の厳しい財政状況等もございまして、現段階で具体的な見通しを申し上げられる状況ではございませんが、今後、関係市と十分に協議を重ねまして、その理解を得て、一定の整理ができるよう努めていきたいと考えております。
○串田委員 ただいま下水道局の答弁でも明らかになり、この問題を適切に整理するためには、関係市と十分協議を重ね、その理解を得ていくことが不可欠であります。法令に基づき、あくまで関係市の意見を踏まえて負担について審議すべき都議会の立場としては、今後の協議の経過を見守るべきであり、現段階においては、本陳情の扱いについて保留とするのが妥当であるという意見を述べて、私の質問を終わります。
○後藤委員 この件ですけれども、例えば金額的なこともある程度は試算なさっていると思うんですけれども、下水道局さんがこのぐらいはというふうに思われている金額があったら教えてください。
○三浦管理部長 先ほどご答弁申し上げたとおり、長い年月にわたり執行してまいりました森ヶ崎処理場等の事業費を洗い出した上、その財源を整理する必要があること、及び流域下水道の他の処理区と異なりまして、区部の施設を共用しているという特異な事情がありますから、関係市の負担割合を整理する必要もあります。したがいまして、今精査をしておりますが、なお時間がかかる予定でございます。
○後藤委員 この件に関しましては私も以前やらせていただいたんですけれども、計算だとかいろいろなことをこれから始めなければいけないといわれてから約半年以上たっています。今、部長がおっしゃったご答弁からいきますと、これからもまだまだ計算するのに時間がかかるのかなと思うんですけれども、とりあえず計算ですね。例えば下水道局さんの算定に要する時間というのは、大体どのぐらい待っていれば数字というのはできるんでしょうか。また、現在数字はできているけれども、口外することができないというふうなことなんでしょうか。その辺教えてください。
○三浦管理部長 先ほどもご答弁申し上げたとおり、総事業費からすべてを一件ごと工事を洗い出しておりますので、なお時間を要するということでございますが、限りなく時間を要するという意味で先ほどご答弁申し上げたつもりはございませんが、なるべく速やかに数字を整理したいとは考えております。
○後藤委員 もう一回お尋ねしますけれども、例えば年度内ぐらい、三月ぐらいまでというふうに思っていてもよろしいですか。
○三浦管理部長 現時点で具体的な時期を申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
○鈴木委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一五第七五号は保留といたします。
以上で陳情の審査を終わります。
下水道局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時四十一分散会
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