委員長 | 東野 秀平君 |
副委員長 | 近藤やよい君 |
副委員長 | 東ひろたか君 |
理事 | ともとし春久君 |
理事 | 富田 俊正君 |
理事 | 比留間敏夫君 |
後藤 雄一君 | |
串田 克巳君 | |
立石 晴康君 | |
中山 秀雄君 | |
三田 敏哉君 | |
田中 晃三君 | |
和田 宗春君 |
欠席委員 なし
出席説明員交通局 | 局長 | 松尾 均君 |
次長 | 金安 進君 | |
総務部長 | 久保田経三君 | |
経営企画室長 | 齊藤 春雄君 | |
職員部長 | 木村 純一君 | |
電車部長 | 坂上 信雄君 | |
自動車部長 | 鷲田 能敬君 | |
車両電気部長 | 関口 貞夫君 | |
建設工務部長 | 北川 知正君 | |
会計契約担当部長 | 帯刀 宏君 | |
バス路線再編成・事業活性化担当部長 | 坂本 達郎君 | |
技術管理担当部長 | 道家 孝行君 | |
参事 | 江連 成雄君 | |
参事 | 荒井 哲夫君 | |
水道局 | 局長 | 飯嶋 宣雄君 |
次長 | 野田 一雄君 | |
総務部長 | 甘利 鎭男君 | |
職員部長 | 東岡 創示君 | |
経理部長 | 松井 庸司君 | |
営業部長 | 中村 重利君 | |
浄水部長 | 本山 智啓君 | |
給水部長 | 御園 良彦君 | |
建設部長 | 松田 恵一君 | |
参事 | 鈴木 孝三君 | |
参事 | 伊藤 豊君 | |
参事 | 六車 一正君 | |
多摩水道改革推進本部 | 本部長 | 鈴木 三夫君 |
調整部長 | 二階堂信男君 | |
施設部長 | 田口 靖君 | |
技術調整担当部長 | 滝沢 優憲君 | |
下水道局 | 局長 | 鈴木 宏君 |
次長 | 二村 保宏君 | |
総務部長 | 馬場 正明君 | |
職員部長 | 三浦 茂君 | |
経理部長 | 内村 修三君 | |
業務部長 | 谷村 隆君 | |
計画調整部長 | 大矢 爽治君 | |
技術開発担当部長 | 中里 卓治君 | |
施設管理部長 | 佐伯 謹吾君 | |
建設部長 | 串山宏太郎君 | |
流域下水道本部 | 本部長 | 前田 正博君 |
管理部長 | 時田 公夫君 | |
技術部長 | 中村 益美君 |
本日の会議に付した事件
水道局関係
付託議案の審査(質疑)
・第二百三十五号議案 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十六号議案 東京都給水条例の一部を改正する条例
報告事項(説明・質疑)
・契約の締結について
・給水管の工業用水道管への誤接続における経過と対応について
交通局関係
報告事項(説明・質疑)
・契約の締結について
下水道局関係
報告事項(説明・質疑)
・契約の締結について
○東野委員長 ただいまから公営企業委員会を開会いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、水道局関係の付託議案の審査及び所管三局の報告事項の聴取を行います。
なお、付託議案につきましては、本日は質疑終了まで行います。
また、報告事項につきましては、説明を聴取の後、質疑終了まで行いますので、ご了承願います。
これより水道局関係に入ります。
初めに、付託議案の審査を行います。
第二百三十五号議案、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例及び第二百三十六号議案、東京都給水条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。
本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○甘利総務部長 さきの委員会におきまして資料要求のございました水道法改正に関する国会での審議状況につきまして、お手元に配布してございます資料1によりご説明いたします。
まず、1の審議の経過でございますが、平成十三年三月二十一日、水道法の一部を改正する法律案が閣議決定され、第百五十一通常国会に提出されました。
同法律案は、まず参議院で先に審議された後、衆議院へ送付され、両院とも原案どおり全会一致で可決しております。
続きまして、下段、2の貯水槽水道に関する審議の内容でございますが、衆議院及び参議院両院の厚生労働委員会におきまして、貯水槽水道に関し供給規程に定めるべき基本的事項、水道事業者の責任に関する事項として、設置者に対する指導、助言、勧告及び利用者に対する情報提供、設置者の責任に関する事項として、検査の受検や水槽の清掃など貯水槽水道の管理責任等、幅広い課題について質疑が行われました。
これらの質疑を踏まえまして、衆参両院で法案は原案どおり可決されました。
なお、衆参両院の同委員会におきまして附帯決議が付され、政府に対し、貯水槽水道利用者の安全、安心を確保するため、衛生行政の強化、充実を図るとともに、水道事業者及び利用者が積極的に関与できる体制づくりについて検討を進めるよう求めております。
要求のありました資料の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○東野委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、これより本案に対する質疑を行います。
発言を願います。
○和田委員 第二百三十六号議案、東京都給水条例の一部を改正する条例に関係して、二、三の質疑をさせていただきたいと思うんです。
この条例の改正に至るまでの、水道法改正という前段の改正行為がございました。平成十三年三月二十一日に水道法の一部を改正する法律案が閣議で決定されまして、それ以降、六月二十六日、衆議院本会議において原案どおり全会一致で可決という、今の説明のとおりの水道法の改正があったわけであります。
そのときに、これも説明がありましたけれども、それぞれの両院の委員会において附帯決議がありまして、政府に対して、貯水槽の水道利用者の安全、安心を確保するため、衛生行政の強化充実を図るとともに、水道事業者及び利用者が積極的に関与できる体制づくりについて検討を進めるよう求めているということが附帯決議になされておりまして、その精神を受けて今回の条例改正になったというふうに理解をしているわけでございます。
この貯水槽水道という目新しい文言が初めてこの改正水道法の中に盛り込まれまして、その概念もそこに規定をされております。貯水槽水道の施設ということで、皆様方も初めてですし、我々ももちろん初めてなんですけれども、そういう概念がこの水道法の中に取り入れられたという意味では、わかりやすい貯水槽のありようということが明記をされたと思っているんです。
それを、東京都における貯水槽水道の施設はどうかというふうに見てまいりますと、十三年度末現在で約二十二万七千件貯水槽を持っている施設がある。
しかしながら、十トン以上の、十立方メートル以上の施設については、厳しく水道法の規制から点検を義務づけられているんですが、十立方メートル以下については、これは無秩序で、今まで施設の衛生安全管理はなされないで来たということであります。
それを今回の水道法で、十トンを超えるもの、超えないものという形で仕切りをしまして、十トンを超えるものを簡易専用水道というふうにしまして、十トンを超えないものを小規模な貯水槽水道というふうな定義の仕方で国はおろしてきたわけであります。
それで東京都も、それでは十トン以上のものが幾らあるかというと、二万九千七百二十九、これは十三年度末でありますから、大体三万件、十トン以上の規模の大きな貯水槽タンクがいろいろなマンションとか公団住宅とか何かの上にある。それから、小規模の貯水槽水道、いわゆる十トン以下のものについては幾らかというと、十九万七千百三十、これはおおむね二十万件ある。合わせますと二十二万六千余あるというのがそれぞれの簡易専用水道あるいは小規模貯水槽水道ということであります。
簡易専用水道、さきに申し上げましたとおり、水道法の縛りから定期的な点検、安全管理というものをしなきゃなりませんから、どれだけの点検を受けているかというふうに見てまいりますと、それも七六・五%ですから、大体八割ぐらいの施設が適宜、安全であるとか、その中にネズミが入っているとか入ってないとかよくありますけれども、そういう点検を受けて今日来ているということであります。
大規模であるからどうこうというわけじゃないんですけれども、十トン以下の今まで無秩序に流れてきてしまったこれらの貯水槽水道も、時にはショッキングなニュースで、ネズミですとか、その他異物が入っていたとかというのがショッキングに報道されているのも昨今であります。そういうものを、より東京都が関与をして、助言をしたり、あるいは指導監督をするというところが、この条例の今回制定の意図だろうというふうに思っております。
それで、まず質問に入るわけでありますが、実態ですね、東京都が調べた小規模貯水槽水道の管理の実態を東京都はどのように今把握をされているのか。私が表面上申し上げた計数のみにとどまらず、内容に踏み込んでお答えいただきたいと思います。
○中村営業部長 健康局の資料によりますと、平成十三年度末におきまして、貯水槽の設置件数は、先ほど先生がおっしゃいましたように、約二十二万七千件ございます。そのうち、水道法の規制を受けない有効容量が十立方メートル以下の小規模貯水槽、これが約十九万七千件設置されております。
当局では、給水区域内のすべての小規模貯水槽を対象に、平成十二年度から十四年度の三カ年で水道フレッシュ診断を実施しておりまして、この中で設置者等の同意が得られた貯水槽につきまして、設置環境や内部構造などの管理状況を調査しましたところ、平成十二年度、十三年度の調査件数約五万三千件のうち、内部の壁面が汚れていたものが約二千二百件、それから雨水等の影響を受けるおそれがあるものが約九百件と、改善を要するものも見られました。
また、小規模貯水槽の中には、定期清掃や管理状況の検査が実施されないなど、貯水槽の管理に不安を感じるなどといったお客様の声が寄せられております。
○和田委員 十二年度から、間もなく終わる十四年度の三カ年で、今対象になっている十九万七千件、おおむね二十万件を局の指導でフレッシュ診断をしてみたということの報告は、大変だっただろうと思うんです。
問題は、十二年、十三年度の調査件数五万三千件に対して、内部の壁面が汚れていたものだけでも二千二百件あったと。これは、もう少し対象件数が多くなれば、もっと当然比例してふえてくるわけでありますから、それだけ非衛生的な水を飲んでいる。
しかし、それそのものが水道の水だよという認識を持たれると、皆様方の方が、浄水場の方では安心でおいしい水をつくったつもりでも、ためてあるタンクの中の状態が劣悪であれば、そこでにおいがついたり味がついたり色がついたりして、水道は汚いじゃないか、汚れているじゃないか、におうじゃないかという誤解が出てくる。したがって、その小規模貯水槽水道というものは、できるならばこれはなくしていく、そのことがフレッシュな、まさに水の供給になるだろうというふうに思うんです。
将来的には、今回の条例改正を含めて、指導監督というようなことも含めてでありますが、強制力はないにしても、現在の小規模貯水槽システムから、後で述べますけれども、いろいろな仕組みに変えていく必要があるだろうということを私は思うんです。
それで、今回の条例改正をもしも行われた場合には、貯水槽水道を利用する住民がどのようなメリットあるいは効果といいましょうか、行政効果を得るというふうに考えられるんでしょうか。
○中村営業部長 当局は、貯水槽水道の設置場所や管理状況等の情報を保有する台帳を電子データとして整備することによりまして、利用者からの問い合わせに対しまして、貯水槽の管理状況を適切に説明することができるようになりますほか、水質検査の依頼に速やかに対応することによりまして、利用者の貯水槽水道に対する不安感の解消を図ることができます。
さらに、貯水槽水道の管理状況調査を計画的に実施しまして、管理に問題がある施設に対しまして、設置者に適切な指導等を行うことによって、貯水槽水道の管理の向上を図りまして、利用者に対し、安全でおいしい水を蛇口まで供給していくことができます。
○和田委員 今のご答弁の中で着目したいのは、貯水槽水道の台帳をつくるということだと思うんです。いわゆる住民票台帳のようなものです、人間でいえば。すなわち、どこのビルにどれだけの規模の貯水槽があって、それがどういう管理をされているのかというのは、今まだこの調査が終わるまでは五里霧中だったと思うんですが、この台帳ができ上がることによって、例えば、何十年前にあったビルだけれども、その名称が変わっている、あるいは何十年前にあったビルだけれども、そこはもう取り壊されて野原になっている、そういう不確実なものが対象になって今までの水道行政が行われていたと思うんですけれども、この台帳をつくるということによって、現場に踏査をし調査をする、規模もわかる、現状確認もできるということによって、最新の水道の、貯水槽水道のありようが輪郭を明らかにしてくるというふうになるだろうと思うんです。
そして、そのことのデータをつくり上げることによって、後で触れますけれども、健康局関係と、水の健康的な面、安全な面とのリンクを−−ハードの面を主に取り仕切る水道局の方と、水の安全性を確保する健康局の方と同一のデータを共有できる、したがって、対応策がスピーディーに、縦割りじゃなく横に動いていくということになると思うんです。
でありますから、今の台帳の作成というのは、別に急ぐことはないんですけれども、確実にやっていただきたい。基本的なデータがそこに確保されるわけでありますから、お願いしたいというふうに思います。
それから、情報提供をするべきだというようなことが、法律の中にもありますし、それを受けて条例にも書かれておりますが、どういう具体的な情報提供を利用者にされようとしているんでしょうか。
○中村営業部長 貯水槽水道の利用者、設置者に対しまして、「水道ニュース」や水道局ホームページ等を通じまして、貯水槽の適正管理の必要性や方法などについて情報提供を行います。
また、貯水槽水道の設置者すべてに対しまして、設置者の責任や適正管理の方法等につきまして、パンフレットなどを送付して個別にお知らせしますほか、利用者及び設置者に対しまして、問い合わせや現地調査などの機会をとらえまして、個々の貯水槽の管理状況に応じた適切な情報提供を行っていきます。
○和田委員 屋根の上におおむね貯水槽というのはあるように見受けられます。したがって、屋根の状態が我々生活者には盲点になるのと同じように、屋根に附属をしていると大部分が思われる貯水槽水道は、盲点というか、蛇口をひねれば水が出るんだから、それも汚れてないし、におわなければいいだろうというようなことで、間々我々の生活の外に置かれるような状態が今までだったと思うんです。
しかし、東京都が関与することによって、今答弁いただいたように、情報をそれこそ「水道ニュース」とか何かにやったり、あるいは時にはテレビを使うかもしれませんが、そういうことによって自分たちの飲んでいる水にもっと関心を持ってもらうということが、今回の条例の改正の中でも大きな意味づけだろうと思っているんです。
その一方で、これは水道法でも規定をされておりますけれども、衛生行政、先ほど申し上げた健康局関係の行政も、これもかかわっていかなければならないと思うんです。どちらかというと、この条例を見ますと、水道局の方はただ指導、監督、助言というような形になっていますけれども、水道そのものの、トリハロメタンとか、あるいは前回取り上げた鉛の問題などについては、これは衛生の立場で強い権限を持つ健康局があるわけでありますから、その衛生行政との連携についてはどのようにお考えになっているんでしょうか。
○中村営業部長 当局は、水道水の供給者としての立場から、貯水槽水道の管理の適正化のための施策を実施するものでありますが、施策の実施に当たりましては、貯水槽水道の設置状況や管理状況など、水道局と衛生行政の双方で情報を共有します。
また、設置者が当局の指導に従わない場合や水質汚染事故が発生した場合など、さまざまな事態を想定して、対応マニュアルや連絡体制を整備するなどして、衛生行政ときめ細かく連携をとっていきます。
○和田委員 冒頭申し上げましたけれども、都内には二十万件、この貯水槽水道があるわけです。そして、改善が年四%ぐらいしか進んでいません。百年河清を待つという言葉どおり、それを待っていたのでは、とても都民に安全でおいしい水を届けるという当局の希望というのはなかなか達成しない、百年河清を待つということになるだろうと思うんです。
そこで、抜本的に貯水槽水道の、こういう指導管理は当然なんですけれども、システムを変える、資料でいただきましたとおり、そのことが大事だろうと思っているんです。いわゆる直結給水方式ですね。
ビルがあって、一たんポンプアップして、高層タンクに水を置いてから下におろしていくのではなくて、下に増圧ポンプを置いて、そこから直接水道管で各家庭、各ルームに、お部屋に水圧をかけて上げていくことによって、貯留しなくて済むという点では、直結給水方式に変えていかなければならないというふうに思うのでありますけれども、当局はこの指導なりPRをどのように今日までされてきたんでしょうか。
○中村営業部長 直結給水方式には、配水管圧をそのまま利用し給水する直圧直結給水方式と、建物の給水管に増圧ポンプ等を直接取りつけて給水する増圧直結給水方式の二つの方式があります。
当局では、平成元年、三階建て住宅を対象としまして直圧直結給水方式を導入しまして、平成十一年からは、建物の階数及び住宅、非住宅を問わずに三階までを対象としております。また、平成七年には、四階建て以上の中高層建物を対象として増圧直結給水方式を導入しております。
これらの直結給水方式の普及拡大を図るため、東京都管工事工業協同組合などの関係団体への要請を行っているほか、「東京水読本」や「水道ニュース」、ポスター、パンフレットなどを通じましてお客様へのPRに努めておるところでございます。
また、増圧直結給水方式につきましては、これまでメーター口径が五〇ミリメートル以下の建物を対象としておりましたが、これをメーター口径七五ミリメートルへ拡大するための調査、実験を行いまして、現在、実施に向けた検討を行っております。
○和田委員 要するに、三階までの建物については直圧方式で、今までどおりの、何も工夫しないでメーターから直に各お部屋に入る、四階以上については、増圧ポンプを下につけて、逆流防止機器などをつけて上げていく、その中間にあるのが受水タンク方式というか貯水槽水道なんですね。
したがって、低階層の建物については直圧方式でやる、これは今までどおり。それから、増圧直結給水方式でやって、高層ビルとか何かにポンプアップしていくというのが近代的な、これから当局が力を入れている手法、その間に入って、既に二十万件あるこの貯水槽水道方式をできるだけ少なくしていく。三階以下ならば直圧、それ以上ならば増圧直結給水方式というふうにすみ分けていくので、中間のこの部分、十九万七千棟のこの貯水槽水道はなくしていくというふうにしっかり政策的に出しているわけでありますから、これをどちらかに振り分けていくということを先導しなければならない、誘導しなければならないと思うんです。
そこで、先ほどもお話ししましたけれども、四百件ぐらいしか毎年毎年改修はきかないわけでありますけれども、これを二十万件に向かって訴えていくのには何らかの誘導策が必要だとさきに申し上げました。
そこで、工事などの助成とか、それに向けての理解を深める意味での低利融資などについて、積極的に貯水槽水道をなくしていく、今回の条例制定は制定としながらも、中長期的にはそれをなくしていく方途をどのように模索されようとしているのか、お伺いいたします。
○中村営業部長 直結給水への切りかえ工事費に対する融資制度の導入につきましては、導入効果やお客様間の負担の公平性、財政への影響等を考慮しまして、総合的に判断すべきものと考えます。今後引き続き、融資制度の導入につきましては調査研究を行っていきます。
○和田委員 調査研究、ぜひお願いしたいと思うんです。
それで、立ち返って、今、どのくらいかかるのかなとふと思いました。一般的に、二十戸五階建て、これは先ほどいった四階以上ですから、増圧直結給水方式を採用したとして、五階建てで二十戸ぐらいの集合住宅で、もしも増圧直結給水に切りかえた場合、どの程度の予算、経費が見込まれるんでしょうか。
○中村営業部長 使用状況にもよりますが、今先生がおっしゃった規模ですと、増圧ポンプ、それから逆流防止用機器等の設備費と工事費を合わせまして約三百五十万が必要となります。
○和田委員 一基当たりならして三百五十万、それで対象は二十万件あるという、前途暗たんたる状態がそこに待っているわけですが、これはぜひ、前回答弁いただいたとおり、融資制度を含め、助成も含めた形での、そちら側に誘導する何らかの道筋をつけてほしいというふうに思います。
これは前回のこの委員会でもお話をしましたが、鉛管の布設、普及についても、百二万件の鉛管がある、そして一基当たり十五万円の費用がかかる。それぞれ水道事業でありますから、貯水槽水道の件も、それから鉛管の件につきましても、当局は同じ受けとめ方をすることのできる部局でありますから、それを一体化して総合的に、貯水槽水道も、それから鉛管の解決も含めて、トータルでこの問題をぜひ積極的に解消していく方法を考えてほしい、そのための融資も、あるいは助成も当局の中で具体的に立案してほしいということを強く申し上げて、私の質問を終わります。
○東委員 私は、ここに提案されております二つの議案のうち、給与に関する議案については、十六日に少し意見を申し上げたいと思います。
それできょうは、今も論議になりました水道法改正に伴う、いわゆる給水条例の改正について、今和田委員から随分いろいろ質疑がなされましたので、ちょっと二、三点だけ質疑をさせていただきたいと思います。
まず一つは、今もちょっといろいろ議論になりましたけれども、附帯決議にある、出していただいた資料を見ましても、貯水槽水道利用者の安全、安心を確保するため、衛生行政の強化充実を図るとともに、水道事業者及び利用者が積極的に関与できる体制づくりについて検討を進める、こういうふうにあります。
だから、この条例をつくるということ自身が、水道事業者がこれに積極的に関与できる体制づくりということになるだろうと思うんですけれども、どういうふうに東京都の水道局としてはこの附帯決議に基づいてやろうとしているのか、その辺のところをもうちょっと具体的に説明してください。
○中村営業部長 附帯決議を受けまして、厚生労働省は、省令で水道事業者が供給規程に規定すべき技術的細目を定めております。
当局は、この技術的細目に基づきまして、給水条例に水道事業者と設置者の責任に関する事項を明確に定めまして、設置者に対する適正管理の指導、助言、勧告、それから利用者、設置者への情報提供などを行います。
○東委員 技術的な指針を持っていろいろ指導、勧告、助言を行うということなんですけれども、これは専門家はよくその内容はわかるんですが、今水道局がこの附帯決議に基づいて定めた技術的な指針だとか、ちょっとその辺のところを、もうちょっと一般の都民が聞いてもわかるようにひとつ説明してくださいよ。
○中村営業部長 先ほどもいいましたように、具体的内容としましては、一つには、条例にも定めておりますが、貯水槽台帳の整備、それから貯水槽水道の設置、変更、廃止の届け出を貯水槽設置者の方から届けてもらうということをしたいと思います。
それから、貯水槽水道の管理状況等の調査委託を行いましたり、利用者対応としましては、水質検査、ご自宅の貯水槽の水に不安感を持たれる方からの問い合わせや、検査してほしいということに対応していきたいと思っております。
それから、設置者に対する助言、指導、勧告ですが、これは衛生行政があるわけですから、それぞれの管理基準によって現場調査等をして指導していく、そういうことを定めてやっていくと考えております。
○東委員 今お聞きしますと、一つ一つがこれはなかなか大変な仕事だと思うんですね。
さっきも和田委員の質疑でも行われましたけれども、約二十万件対象になる貯水槽があって、そして、これまで調査したのが五万三千件ということですから、二年かかって四分の一ですよね。二十万件というのは一応わかっているだけでしょうから、中にはないものもあるかもしれないけれども、しかし、いえばそれを調査するだけで二年間かかって五万三千件と。そして、しかし、今度はこういう二十万件が、今営業部長がいわれたような水道局としての指導、勧告、助言の対象になってくるということになれば、これはなかなか、水道局にすれば新しい仕事がふえることになるんだと思うんですね。
それで、これまでの調査を水道局の職員が行ってやられたのか、あるいはだれか業者に頼んでやられたのか。
そして、この法律なんか見ますと、今後、水道局の職員なりあるいは水道局が委託する業者なりが、その水槽のあるところに行って、いろいろ必要な検査をするとかそういう場合には、ちゃんと身分証明書を出さなきゃならないというようなことまでかなり厳しくなっているわけですけれども、つまり、二十万件の対象の水槽設置者に対して、今部長がいわれたような指導、勧告、助言をやっていくとなれば、これは相当な体制が必要となると思うんですね。体制といえば、結局人ですよね。これについては局としてはどういうふうに考えていらっしゃるんですか。
○中村営業部長 いろいろ貯水槽水道に対する施策を効率的また円滑に執行するために、本局組織に貯水槽水道担当というものを新設するほか、各事業所の執行体制を整備して、業務として明確に位置づけてやっていきたいと考えております。
○東委員 本局に担当の部署をつくるということと、それから事業所にそういう執行体制をつくるということなんですけれども、私は江東区ですから、東部第一ですか、営業所があるところなんですけれども、例えばそこが直接その地域を担当するということになるわけですよね。たしかうちの江東区でいいますと、東部第一でいえば、江東、墨田、それから江戸川あたりまでかな、かなり広い範囲で、しかも私のところなんかはマンションがどんどんどんどこできて、そういう水槽の設置者が非常にふえていると思うんです。
執行体制をつくるということなんですが、その執行体制の仕組みですね、例えば、職員定数はなかなかふやせないということになれば、そういうOBといいますか、専門家のOBをそのために配置するとか、あるいはまちの水道事業者にそのことを委託してやるとか、これはなかなか大変なことになるんじゃないかなと思うからここのところをいっているんですけれども、執行体制という、その中身はどういうことを想定されているのか、まだそこまで行ってないのかどうか、その辺のところはどうなんでしょうか。
それから、それとあわせて、そういう体制をつくる上での費用負担というのはどういうふうに考えているのか、わかったらいってください。
○中村営業部長 執行体制につきましては、まず、設置者、それから利用者に対する相談とかそういうことにつきましては、直営職員で通常業務の中で行っていくと。人数的に特段の増というのは今あれしていませんけれども、今まで貯水槽以下の管理というのは衛生行政ということで、我々水道事業従事者は直接関与する立場になかったものですから、そういうことも今度あわせていくという形になります。それで、いろいろ調査するということについては委託でやる、その辺は具体化しておりませんけれども、そういうことを検討しているところです。
それから、いろいろ広報といいますか、貯水槽水道の設置者、利用者に対するいろいろ情報提供ですけれども、そういうことや調査等を含めまして、十五年度、約二億五千万程度の経費を予定しております。
○東委員 この条例が今回、今度の議会で決まるわけですから、全部の体制ができ上がって、さあこれが決まったらということじゃなくて、今からどんどんつくっていくということだろうと思うんですけれども、私がここでちょっとお願いも含めて主張しておきたいと思うのは、いわば新しい仕事で、しかも相当な仕事量になるということは、これは当然考えられるわけですから、それが本当に執行できるような、人的な配置も含めてきちっとしたひとつ体制をつくってほしいということと、それから、まず第一年度として二億数千万円の予算を組んでいるということですけれども、この費用分担について、これは恐らく水道会計でやるということに今のところはなっているんだろうと思うんですが、これは本当に住民においしい水を、安心しておいしい水を飲んでもらおうということで、そして、しかし、新たな水道の事業の一つの分野が拡大されたことにもなるわけで、そういう点については、これまで、ただ水道局がやるんだから水道会計でやればいいということになるのかどうか、これは一般会計からの必要な措置といいますか、そういうことも当然考えられていいんじゃないかなというふうに私は思うんです。
そういう点で、今からこれを構築されていくわけでしょうけれども、必要な人員を確保してきちっとひとつやっていただきたい、このことを最後に希望して、終わりにしたいと思います。
以上です。
○東野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○東野委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
○東野委員長 次に、理事者からの報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、契約の締結についての報告を聴取いたします。
○松井経理部長 工事請負契約につきまして、お手元の資料2によりご報告申し上げます。
本日ご報告申し上げますものは、平成十四年九月一日から平成十四年十月三十一日までの間に契約を締結いたしました、予定価格が一件九億円以上の工事請負契約五件でございます。
一ページをお開きいただきたいと存じます。本日ご報告申し上げます五件の契約を一覧にした総括表でございます。
以下、順次契約の概要につきましてご説明申し上げます。
二ページをお開きいただきたいと存じます。この契約は、八王子市丹木町二丁目地先から滝山町一丁目地先間配水本管(八〇〇ミリメートル)新設工事でございます。
工事の内容は、多摩配水施設整備事業の一環として、推進工法及び開削工法により配水本管(八〇〇ミリメートル)を新設するものでございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は十三億五千四百五十万円、契約の相手方は大成・イワキ建設共同企業体でございます。
入札経過につきましては三ページに、施工場所の図面につきましては四ページにございますので、ご参照いただきたいと存じます。
次に、五ページをお開きいただきたいと存じます。この契約は、拝島増圧ポンプ所築造及び送水管(一一〇〇ミリメートル)新設工事でございます。
工事の内容は、多摩配水施設整備事業の一環として、多摩地区南西部地域の配水拠点であります高月浄水所及び楢原給水所へ送水することを目的として、拝島原水補給ポンプ所敷地内に増圧ポンプ所を整備するとともに、同増圧ポンプ所への流入、流出用の送水管を推進工法により布設するものでございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は十五億九百九十万円、契約の相手方は住友・勝村建設共同企業体でございます。
入札の経過につきましては六ページに、施工場所の図面につきましては七ページ及び八ページにございますので、ご参照いただきたいと存じます。
次に、九ページをお開きいただきたいと存じます。この契約は、杉並区下井草五丁目地先から清水三丁目地先間配水本管(九〇〇ミリメートル)新設工事でございます。
この工事は、配水施設整備事業の一環として、既設配水本管の西荻天沼線と練馬線を連絡するため、配水本管(九〇〇ミリメートル)を推進工法により新設するものでございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は九億八千百七十五万円、契約の相手方は住友建設株式会社でございます。
入札経過につきましては一〇ページに、施工場所の図面につきましては一一ページにございますので、ご参照いただきたいと存じます。
次に、一二ページをお開きいただきたいと存じます。この契約は、杉並区清水三丁目地先から上荻二丁目地先間配水本管(七〇〇ミリメートル)新設工事でございます。
工事の内容は、先ほどの案件と同じく、既設配水本管の西荻天沼線と練馬線の連絡のためのもので、先ほどの案件で新設されます配水本管の南側に、配水本管(七〇〇ミリメートル)を推進工法により新設するものでございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は九億六千三百九十万円、契約の相手方は大明建設株式会社でございます。
入札の経過につきましては一三ページに、施工場所の図面につきましては一四ページにございますので、ご参照いただきたいと存じます。
次に、一五ページをお開きいただきたいと存じます。
この契約は、朝霞浄水場南側活性炭吸着池活性炭製造及び敷込み工事でございます。
工事の内容は、水源及び浄水施設整備事業の一環として、朝霞浄水場内に築造中の高度浄水施設の建設にかかわるものでございまして、南側活性炭吸着池のろ材となる粒状活性炭の製造及び敷き込みを行うものでございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は十二億一千六百二十一万五千円、契約の相手方は荏原・カルゴン建設共同企業体でございます。
入札の経過につきましては一六ページに、施工場所につきましては一七ページの図面をご参照いただきたいと存じます。
以上、簡単ではございますが、契約締結につきましてご報告申し上げます。よろしくお願いいたします。
○東野委員長 説明は終わりました。
ただいまの報告に対し、質問等がございましたら、発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○東野委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○東野委員長 異議なしと認めます。よって、本件に対する質疑は終了いたしました。
○東野委員長 次に、給水管の工業用水道管への誤接続における経過と対応についての報告を聴取いたします。
○飯嶋水道局長 さきに委員の皆様には取り急ぎご報告申し上げましたが、去る十一月二十八日、足立区内におきまして、給水管が工業用水道管に誤接続されていることが判明いたしました。直ちに水道管へつなぎかえますとともに、お客様に深くおわび申し上げました。
水道事業者として決して起こしてはならないことであり、まことに申しわけございませんでした。お客様はもとより、委員の皆様を初め、都民の皆様にご心配をおかけいたしましたことに改めて深くおわび申し上げます。
今後とも、ご迷惑をおかけいたしましたお客様に誠実に対応してまいりますとともに、安全確認と再発防止に向けて、局を挙げて万全を期し、都民の皆様の信頼回復に努めてまいる所存でございますので、委員の皆様方のご理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
詳細につきましては総務部長よりご報告申し上げます。
○甘利総務部長 給水管の工業用水道管への誤接続における経過と対応につきましてご報告申し上げます。
お手元に配布してございます資料3をごらんいただきたいと存じます。
本年十一月二十八日午前十一時五十分ごろ、足立区内のお客様宅にて水道フレッシュ診断を実施した際、残留塩素が検出されませんでした。このため、直ちに水道管の布設状況の調査を行ったところ、誤って工業用水道管に接続していたことが判明したため、水道管への接続がえの工事を実施いたしました。
また、同日、局長を本部長とする給水栓異常水質に対する緊急調査対策本部を設置し、対応策等について検討を行っております。
誤接続の原因につきましては、設計の段階で工業用水道管を水道管と誤認したものと思われますが、なお現在調査中でございます。
次に、お客様への対応でございますが、それぞれのお客様に事実を説明して謝罪するとともに、水質検査を実施し、また、お客様の健康診断を行っております。あわせて、水道料金の全額をお客様に還付いたしました。今後とも、ご迷惑をおかけしましたお客様に誠実に対応してまいります。
次に、今後の対策でございますが、お客様の不安を早期に払拭するため、工業用水道管との併設路線のすべての給水管について誤接続がないことを確認いたします。
さらに、今後二度とこのようなことが起こらないように、すべての給水区域で、給水管取り出し工事の完成時に残留塩素の測定を義務づけるなど、局を挙げて再発防止に取り組んでまいります。
以上、簡単でございますが、報告申し上げます。よろしくお願いいたします。
○東野委員長 説明は終わりました。
ただいまの報告に対し、質問等がありましたら、発言を願います。
○近藤委員 一時期、日本人というのは安全と水はただだと思っているというふうに世界の国々からいわれていたときがあったと思います。ですから、今回たまたま給水管の工業用水管への誤接続という問題で、実際に被害をこうむったのは九世帯という、東京都全体から見たらわずかな件数でありますけれども、絶対的な、蛇口をひねれば出てくる水に対する信頼が揺らいだということを考えたときには、東京都民に対する影響力というのははかり知れないというふうに思います。
局長も先ほど、以後このようなことが絶対にないようというようなお話もございましたけれども、実際には、水道の水から、この九世帯のお宅には、水質検査の結果、大腸菌群が検出されるというような、そういった水が飲用として給水されていたという事実があるわけですので、今回の誤接続について、局として真摯に受けとめていただきたいというふうに思いながら、何点か伺います。
特に、今回、工業用水道が布設されている地域の方は、うちは大丈夫だろうかというふうに大変ご心配になっているのではないかと思いますけれども、そもそも、都内で工業用水道というのはどの区域に布設されているんでしょうか。
○中村営業部長 工業用水道は、足立区、墨田区、江東区、北区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区、練馬区、練馬区につきましては光が丘地区でございますが、その九区に供給しております。
○近藤委員 今回誤接続が明らかになった私の足立区ばかりでなく、今おっしゃったほかの八区の方々も非常に不安を抱いていらっしゃるというふうに思いますので、この工業用水道が布設されているすべての区について安全が確認されるように、つまり誤接続がないということを明らかにする必要があると思いますけれども、それについてはどのように対応なさるおつもりですか。
○中村営業部長 誤接続がないことの確認調査は至急実施する必要があると認識しております。工業用水道管との併設路線のすべての給水管二万五千件を対象に残留塩素の測定を行いまして、誤接続がないことを至急に、早急に確認いたします。
○近藤委員 九区のすべてについて、一日も早く誤接続がないことを明らかにして確認していただいて、安全宣言を出していただきたいというふうに思います。
今回のことについて、再発防止策を講ずるためにも、一体原因がどこにあったのかということを徹底的に明らかにすることが肝要かというふうに思います。
先ほどご報告の中でも簡単にはご説明があったわけですけれども、そもそも、今回誤接続に至った原因というのはどこにあったんでしょうか。
○中村営業部長 当局では、工業用水道管との誤接続を防止するために、設計図に工業用水道管を表示するとともに、工業用水道管布設路線であることを明記しております。また、工業用水道管が併設されている路線では、給水管取り出し工事施工後の通水の際、残留塩素の測定を行いまして、完成図に記載しております。
今回の誤接続は、上水道管と工業用水道管が併設されている路線において、工業用水道管を上水管と誤認して設計したことが原因と思われます。
施工段階でなぜ発見できなかったのかを含めまして、現在なお調査中でございます。調査結果につきましては、年明けには一定の整理をいたします。
○近藤委員 今のお答えに対して、二点ばかり伺います。
まず、工業用水道管を上水道管と誤認して設計したのはだれですか。それと、施工段階で発見しようと思えば発見することができたんでしょうか。この二点について伺います。
○中村営業部長 まず、設計者ですけれども、設計者につきましては当局職員です。
それから、施工中に発見できたかどうかということにつきましては、そういうことを含めて現在調査中でありまして、今後明らかにしなければならないと思っております。
○近藤委員 二問目について、施工段階で発見しようと思えば発見できたかということについては、今お答えになったようなことを伺いたかったんではなくて、何か、例えば目印がついていて、普通の工業用水道管と上水道管がきちんと、例えば色分けができていて、誤認防止の策があるかないかというようなことを伺いたかったんです。
○中村営業部長 昭和四十六年以降、工業用水道管については白色のテープが張られ、水道管については青色のテープが張られる、そういうことが行われております。
今回の状況につきましては、それを施工中見ることができたかどうか、その辺を含めて調査したい、そういうふうに考えております。
○近藤委員 ですから、今調査中ということでしたけれども、もし施工段階で、これから掘って、実際に、今回問題となった工業用水道管に識別の色のテープが巻かれているのかどうかということを明らかにされるんだというふうに思いますけれども、もしそのテープが巻いてあるということになれば、実際に施工段階で発見できなかった、いわゆる業者の責任も問われることになるというふうに思いますので、責任の所在を明らかにするためにも、やはり早い段階での調査をお願いしたいと思います。
施工段階の調査については、これは結果が出てみないと、掘り返してみないと、施工業者の責任というのは明らかにできないわけですけれども、まず、先ほど当局の職員が設計したというふうにおっしゃったわけです。ですから、施工業者が、もし万が一、色の水道管、テープが巻いた水道管が出てくれば、もちろん施工業者にも責任があるわけですけれども、実際に設計に当たった職員の方の責任、これは非常に簡単なケアレスミスで起こった、上水道管を工業用水道管として誤認して設計したという、本当に人為的なケアレスミスですから、施工業者に問題があったとしても、もちろん設計をした職員の方の責任も免れないわけですけれども、この設計した職員の方の責任については局としてどのようにお考えでしょうか。
○東岡職員部長 職員の責任につきましては、関係の職員や施工業者などからの事情聴取の結果、それから現場の再検証の結果等も含めまして、事故原因の詳細な調査結果を踏まえた上で厳正に対処したいというふうに考えております。
○近藤委員 もちろん、先ほど申し上げた九区に対しての安全宣言を出すということが一日も早く必要なわけですけれども、それと並行して、事故原因の究明も早い段階で終了していただいて、都民に対して、どういう経過でこういう誤接続が起こり、業者または職員に対してこれこれこういう処分を行ったというような明らかな報告をお願いしたいというふうに思います。
伺うところによりますと、工業用水道管布設路線を確認するというときに、水道局にはマッピングシステムというものがあって、これはカラーで、上水道管、工業用水道管が色分けされているというふうに伺っておりますけれども、それを使っても今回のような誤認というものが発生するんでしょうか。
○中村営業部長 今先生がおっしゃいましたマッピングシステムの図面というのは、それぞれの配管を色別にカラー表示できるというメリットがありまして、いろいろ錯誤で、完全にとはいえないかもしれませんけれども、今通常使用しているのは白黒と、その方が管理図が、使用状況が高いものですから、そういう面ですと、マッピング管理図と比べますと明確さに欠けるところがありますから、今いわれたマッピングシステムを通常多く使う、それを原則として使うということになれば、いろいろこういう事故等は防ぐ可能性が高くなると考えております。
○近藤委員 仮に工業用水道管を上水道管と設計者が誤認して設計したとしても、昭和四十六年以降布設されていた管だとすれば、色が違うということで、施工時に確認ができるというようなことで、とりあえずチェックができるように制度としてはなっていたわけですけれども、今回は、設計の段階でもミスがあり、また施工の段階でもそのミスをチェックすることができなかったということだと思います。
設計上のミスというのは、これからも一人の職員の方がやっていれば、絶対にないとはいい切れないわけですので、これを、二度とこのようなミスを、再発をしないというためには、実際に一人の方がミスをしても、次の段階で二重、三重にチェックをできるような仕組みにしていかなければ、再発の防止ということにはならないというふうに思いますけれども、今回のこの誤接続を受けて、局としては再発防止に向けてどのようなチェック体制で臨まれるつもりなのか、伺います。
○中村営業部長 今後、設計段階での誤認を防止するため、水道管管理図をカラー化するなど、今先生がおっしゃったマッピングシステムの有効活用を図っていきたいと考えております。
給水装置工事関係書類に残留塩素測定結果の記入欄と確認欄を追加して、二重にそういうチェック体制を設けたいと思っております。
さらに万全を期すために、工業用水道管との併設路線のみならず、給水区域内すべての給水管取り出し工事完了時に残留塩素を測定するなど、誤接続防止対策を検討し、実施いたします。
また、担当職員や関係者に誤接続防止対策を周知徹底していきたいと考えております。
○近藤委員 水道水に対しての絶対的な信頼にひびが入ったということで、今回の誤接続というのは非常に大きな深刻な問題だというふうに思いますけれども、とりあえずもう起こってしまったことですから、これからいかに再発防止策をきちんとしていくか、それと同時に、この誤接続が判明した九世帯の方々に対していかにこれから誠意ある対応をとっていくかということ、それと同時に、一日も早く最終的な、施工業者も含めた原因の究明を行って、先ほど申し上げたように、都民に対しての原因の説明、そして処分を明らかにする説明責任もあるというふうに思います。
それらすべて含めて、これから、局長、この問題に対してどのように対応していらっしゃるおつもりなのか、最終的に伺って、質問を終わります。
○飯嶋水道局長 水道事業として、今回の誤接続のようなことは決して起こしてはならないことでございまして、このことにより失われました信頼を取り戻すことは容易ではないと深く痛感しております。
改めて申し上げるまでもなく、水道事業の原点は、都民の皆様に安全な水を安定して供給することにございます。お客様に信頼していただくことが何よりも増して大切なことと考えております。今後二度とこのようなことがないよう、徹底した再発防止策を行ってまいります。
その一環として、まず職員一人一人が今回のこのことを重く受けとめ、そして初心に立ち返るという決意を新たにするために、二万五千件の安全確認調査につきましては、職員を挙げて取り組むことといたしました。また、九世帯のお客様には今後とも誠意を持って対応してまいります。
委員の皆様方のご指導も賜りながら、都民の皆様の信頼回復に全力を尽くしてまいります。
○ともとし委員 関連で質問をさせていただきます。
まず第一点には、今までの検査システムの中には、通水後、要するに完成後に水の検査をするということはなかったんでしょうか。
○中村営業部長 取り出し工事の検査体制としましては、局職員が必要に応じてパトロールにより現地立ち会いをしておりまして、工事完成時には、完成検査としまして、写真や完成図書類を見て、出来高などとともに施工状況を検査しております。
○ともとし委員 いやいや、そういうことをいってるんじゃなくて、もっと簡単なことをいってるんですよ。要するに、完成後に蛇口ひねってその水を検査する、そういうものはなかったのかどうか。
○中村営業部長 失礼いたしました。
残留塩素検査につきましては、今までは工業用水道管と併設路線の水道管からの給水管について検査するということになっておりました。
○ともとし委員 これが工業用水管と併設されている場合については検査するという内容になっていた。ただ、今後の一つの策として、これが併設していようとなかろうと、工事後の蛇口から出てくる水が、どういう水が出てくるか、このことについては検査する必要があるかと思うんですが、今後についての取り組み方の一環としてお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○中村営業部長 今先生おっしゃられたように、全件について調査することは必要だと思いますので、そういう体制で今後やっていくというふうに考えております。
○ともとし委員 単純に、この検査をするためにかかる費用というのは、どのぐらいかかりますか。
○中村営業部長 申しわけありませんが、幾らということは今明確に申せませんけれども、残留塩素検査というのはそうかからない検査、費用は大してかからないと存じております。
○ともとし委員 私もそう認識しているんです。ほとんどかからないんじゃないかなと。ちょっとした試験をすることだけで残留塩素は十二分にはかれる。仮にこれが、お客様が負担するにしたって、負担と思えないような費用の中でできるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
私はこれ、今後の問題として、工事後、蛇口から出てくる水の検査は、きちっと義務づけてやるべきだなというふうに思いますけれども、もう一度その点についてお伺いしておきたいと思います。
○中村営業部長 残留塩素検査につきましては、今先生おっしゃいましたように、全給水区域で調査するということは重要なことだと思っておりますので、既に全事業所に通知して実施する体制をとっております。
○ともとし委員 そのことができれば、こういう事故、事件というのは二度とあり得ない、そういうふうに思うわけですが、今回のこの事故の件については、設計ミスが最大の原因ですから、まさに人為的なミスである。今調査中だというふうにおっしゃっているわけですが、確かに施工業者は施工業者としての何らかの責任があるのかなというふうに思いますけれども、しかしながら、設計どおりやりましたといえば、それまでの話ですよね。設計図どおりなんですから、やった仕事は。
設計をした、ミスを犯した方は明確に都の職員ですので、まずは、結果が出てからそれから処分については考えますよというよりも、まさに原因がはっきりしているわけですから、それに対しては具体的にはこういう処分も考えられますというようなこともいえるんじゃないかなというふうに思うんですが、都の職員に対する、そういう人為的なミスを犯した場合、具体的にはどんなような処罰というか処分というか、そういったものがあるんでしょうか。
○東岡職員部長 今回のような事故の例は過去にありませんので、一般的な基準に照らしてどういうふうな処分になるかというのは、まだちょっと判断できない状況です。
職員の責任につきましては、先ほど申し上げましたけれども、関係の職員、それから施工業者からの事情聴取、現場の取り上げた後の再検証等を含めて、詳細に原因調査した上で対処していきたいと考えております。
それと、どういう処分があり得るかということですけれども、地方公務員法には懲戒処分というものが定められておりまして、免職から停職、減給、戒告、それから公務員法によらない処分ですけれども、訓告処分というふうな処分があります。それについては、どういうふうに適用するか、これから検討したいと思っています。
○ともとし委員 類似するそういうものがないから、そういった流れについてはよく判断できないということですが、その状況が当たっているかどうかはわかりませんけれども、例えば大阪でも類似したやつがありましたよね。
要するに、道路上のそういう問題じゃなくて、一つの施設の中で工業用水と上水道との配管を間違って、不特定多数の人がその水を飲んでいた。これは、そういうようにその施設の中でそういう事故があった場合は、その施設そのもの自体が営業停止を何日も食っているわけですよ。これは金額にすれば莫大な金額ですよね、何日も営業停止を食っていれば。だから、そういう施設内の事故や何かがあった場合は、当局からそれなりの処罰はあるんですよ。
ところが、都の職員でやった場合は、もう既に半月以上過ぎているにもかかわらず、いまだにそういう内容等については発表ができない状況になっている。これ、ちょっとおかしいんじゃないですかね。どうでしょう。
○東岡職員部長 職員の責任を追及するに当たりましては、その職員の責任の度合い、それから、なぜこれがまたその後の措置で防げなかったのかということ等もあわせて考慮する必要があると思いますので、時間を要しているものでございます。
○ともとし委員 とにかく、一般の会社だったり、一般世間の出来事だったら、その処罰に至るまでの間というのはすごく短いんですよ。お役所のやることは、まあ仲間内を守り合うというその姿は美しいかもしれませんけれども、長いんですよ、本当に。
これは一般的に、一般都民の人たちが見て、あるいは聞いて、ああ、都も大変だな、やっぱり一つ一つの出来事については慎重にしっかりやってもらえるような状況になっているなと思っていただけるような一つの結果を、都民の皆さんに開示する必要があるのかなというふうに思うんです。
だからといって、無理に、職員の人にこういうミスがあったから、おまえは首だとか何とかという、そんな無理難題なことをいってるんじゃないですよ。やっぱり、しかるべき処置はきちっととりましたよという、そこの部分は必要なんじゃないかなというふうに思うんです。
それと、被害に遭われた方の、工業用水を二年ちょっと、約三年近く飲んだわけですけれど、体には全然異常ないんですかね。いかがでしょう。
○本山浄水部長 上水道への切りかえ前の水についてでございますけれども、水道水の水質基準四十六項目ございますけれども、これをすべて水質検査を実施いたしましたところ、ほとんどの項目において飲料水としての水質基準は満たしてはいたものの、九世帯中六世帯で大腸菌群が検出され、二世帯で鉄が基準値を少し超えておりました。また、いずれの世帯においても、残留塩素が検出されなかったという状況にございます。
お客様への健康への影響でございますが、現時点では不明でございますけれども、人体への影響第一でございますので、健康診断をできるだけ早く受診していただくようお願いをしておるところでございます。
○ともとし委員 四十六項目についていろいろと水質検査したらほとんどクリアされていて問題はないけれども、大腸菌は出ている。これ、四十六項目の水質検査というのは何なんですかね。水質検査をほとんどクリアされていても、大腸菌が出るような水なんですか、これ。
○本山浄水部長 水道法で飲料水の水質基準が定められております。その項目数が四十六項目ございまして、その中に大腸菌群も一項目として含まれておりまして、この大腸菌群につきまして、九世帯のうち六世帯で検出されたということでございます。
○ともとし委員 先ほど、できるだけ早く健康診断をしていただけるようにお願いしているということなんですが、先ほど申し上げたとおり、半月以上過ぎているわけなんですが、今に至ってもまだ健康診断は全員が受診されたというふうには聞いてはいないわけですか。
○中村営業部長 きょう現在で、九名の方が受診されていると聞いております。
○ともとし委員 九名中九名なんですか。それとも二十名中九名なんですか。
○中村営業部長 我々も、人数の把握は健康診断上もしたいところなんですけれども、プライバシーの問題もありまして、お客様の方で、家族の人数を正確に教えていただけないご家庭もありまして、不確かといいますか、確かじゃないところがあるんですが、おおむね三十数名のうち九名という状況です。
○ともとし委員 よくわからないんですけどね。普通これだけのいろんな問題が出てくれば、うちには何人住んでて何人健康診断に行きましたよという、これがプライバシーに属するかどうかといわれちゃうと、僕も何ともいえないんですけれども、だって、そんなこといったら、最後までいったって、完全にこれは全部終わりましたよという報告はできないんじゃないですか。
○中村営業部長 健康診断の方は、お住まいの方だけでなくて、我々の誠意を持ってといいますか、十分にやりたいと思っておりますので、よくそのご家庭にお訪ねになってくる親族の方なども含めて健康診断を受診しますので、我々の方でも医療機関を紹介しておりますけれども、特別の、懇意といいますか、かかりつけのお医者さんなどもあって、その辺、一律にはいかないんですが、健康診断の方はとにかく掌握できるようにしたいと考えております。
○ともとし委員 要するに、そこのうちに出入りした、水を飲んだであろうと思えるような人については、二年半あるいは三年間の中でそう思われる方については、健康診断は全部受けるという内容ですね。そのときの健康診断の費用は、もちろん水道局で全部持つんですか。
○中村営業部長 受診項目ですけれども、消化器系を中心に、ご希望があればその他の項目についても受診できるように手配して実際やっていただいているところです。経費の方につきましては、全額、水道局負担で当然やりたいと考えております。
○ともとし委員 消化器系のもので、その他についても受診希望があれば、それも受診していいですよと。何か、そうすると一人一人がまちまちな健康診断の内容になるかなというふうに思うんだけど、それでいいんですね。
○中村営業部長 原則として消化器系ということで考えておりますけれども、診察していただいた医者の指示といいますか、判断によりまして、そのほかの項目も受診できるように手配していきたいと考えております。
○ともとし委員 どちらにしても、健康診断にしても、あるいは人数の面にしても、こちらの方から、水道局の方からはっきりしたことがいい切れない、いってみれば一つの事件になるのかなと思います。
要するに、世帯数的には九世帯ではあるけれども、その相手の方から何らかの思いがあって、そうしたことで水道局の方にいってきた場合については、それはやらざるを得ないという、なんとなく不特定多数の中で解決せざるを得ないというようなところもあるのかなというふうに思います。
非常に大変なそういう内容になるかとは思いますけれども、誠意を持ってしっかりした対応をお願いしたい。私も、私のうちの近所でございますので、今のところは何の事故も起きてはおりませんけれども、ひとつ誠意を持った対応をお願いしたいなというふうに思います。
先ほども質問がありましたけれども、とにかく、その後、これからですね。これに対する、これらにまつわる対策というものは、二度と起こしてはならないわけですから、そういった状況を踏まえて、再度、部長の決意、局長の決意を聞いて終わりにしたいと思います。
○中村営業部長 今後につきまして、設計段階での誤認を防止するため、水道管管理図をカラー化するなどマッピングシステムの有効活用を図っていきたいと考えております。また、給水装置工事関係書類に残留塩素測定結果の記入欄と確認欄を追加するなどの具体的な措置もとっていきたいと考えております。さらに万全を期すため、工業用水道管との併設路線のみならず、給水区域内すべての給水管取り出し工事完了時に、残留塩素を測定するなど、誤接続防止対策を検討して実施してまいります。
また、先ほども申しましたが、担当職員や関係者に誤接続の防止対策の周知徹底を図ってまいります。
○飯嶋水道局長 水道事業の原点は、先ほども申し上げましたとおり、安全な水を安定して供給することにございます。お客様に信頼していただくことが何よりもまして大切なことでございまして、今回のようなことは決して起こしてはならないことでございます。今後二度と起こさないという決意を新たにいたしまして、その決意のあらわれの一つとして、安全確認調査を職員を挙げて取り組むことといたしました。
今後とも、ご迷惑をおかけいたしましたお客様に誠実に対応いたしますとともに、安全確認と再発防止に向けて、委員の皆様方のご指導を仰ぎながら、局を挙げて万全を期し、都民の皆様の信頼回復に全力を尽くす所存でございます。
○東委員 お二人の方からかなり突っ込んだ議論がございましたので、私からもほんの二、三点、質疑をさせていただきたいと思います。
まず第一に、今営業部長からいろいろお答えになったんですが、九軒の方は、水道局の謝罪を一応受け入れられたんですか。診察についてはまだ九人しかやってないということですけれども、とにかく誠意を持って、本当に申しわけなかったということで、そしてこういうふうにするということをいわれたと思うんですけれども、その九軒の方は、水道局のそういう誠意を認めて、わかった、これで後のことをしっかりやってくれと、こういう段階になっているのか、それともまだだれもあれされていないか、まずその点はどうですか。
○中村営業部長 誤接続が判明した後、早急に我々としましては対応しまして、個々のお宅にも何回となく、一日、二日の間にも二回、三回とお伺いして事情を説明しております。局長も一日、二日の間に伺って謝罪しておりまして、いろいろ今後のことについて健康状態などご不安は抱えられていると思いますけれども、謝罪は受け入れていただいていると、そう認識しております。
○東委員 さっきから繰り返されておりますけれども、本当にこれは絶対にあってはならないことで、これは本当に今後一〇〇%起こらないようにひとつしていただきたいと思うんです。
その原因は、工水と水道水の管を間違えたのは設計段階だというふうにいわれているんですけれども、さっきもちょっと議論がありましたが、私はやっぱり三段階のチェックが必要ではないかなと思うんですね。
一つは、設計がちゃんと合っているかどうか。さっきもいろいろ話ありましたけれども、ちゃんとそれを一人の職員が図面を引いて、それで、じゃこれでやってくれということになるのか。それとも、どこかそこで、その設計図についてチェックすることが必要じゃないか。もしあったとすれば、それは二段階で誤りということになるわけで、その辺はどうだったのかということ。
もう一つは、工事現場で−−工事現場といったって、いろんな段階があると思うんですね。九軒ですから、恐らく並んでいるか、あるいは近くにあると思うんですが、それぞれの家で蛇口を取りつけて、あと外の配管をやって、そして水道水のパイプに接続する。
私は、バルブをとめていた、水をとめて接続するんだと思っていたから、今はそんなことはやらないで水を流しながら接続するという形になっているらしいんですけれども、その接続する部分というのが非常に重要なポイントだと思うんですよね、工事現場では。そうすれば、そこのところのチェックといいますか、監督といいますか、そういう点が必要ではなかったのかということ。
それから最後は、さっきいわれましたが、水を出してみて、その水が本当に水道水なのかそうでないのかという、この三段階のチェックが必要だと思うし、そういう機能というか、そういうことというのは今は行われてないんですか。
営業部長なのかな、これは。給水の方の関係じゃないのかしらね。その辺は現在どうなっているのか、いってください。
○御園給水部長 ただいまの設計段階、施工段階及び通水段階のチェックのあり方でございますけれども、現在の取り扱いの手続におきましては、先ほどもマッピングでお答えいたしましたけれども、マッピングの図面で工業用水道と上水道の区別をまずしております。
ここで通常わかるんですけれども、ただ今回は、マッピングの場合は机上で見るのが多いんですけれども、現場に行く場合に、紙情報で持ってまいります。紙情報で持っていった場合に、カラー表示を現在しておりませんで、破線で工業用水道を示しております。したがいまして、誤認する余地も若干ありますので、今後それは早急に改善をしていきたいと考えております。
それから施工段階でございますけれども、これは道路法上からの規定なんですけれども、いわゆる明示テープを管に巻きなさいということになっております。これは、上水道は青のテープ、それから工業用水道は白のテープで巻くようになっております。ただこれが、法律上は二メーター以内に一カ所と、輪切りに巻くようになっておりまして、それが、私どもが普通、工事をやる場合には、幅六十センチでございますので、必ず出てくるとは限らない状況もございますので、今回、テープが巻かれていたかどうかにつきましては、今、道路管理者と調整をしておりまして、緊急の場合は即、掘削するわけでございますけれども、道路掘削も一応計画的にやらないといけませんので、今、道路管理者と調整して、できるだけ早くその辺を調査してまいりたいというふうに思っております。
それから水質検査につきましては、先ほど営業部長から申し上げましたように、今までは工業用水道と上水道の併設路線につきましては水質をチェックをするようになっていたんですけれども、今後は全工事につきまして水質チェックをしてまいります。
ということで、今後、万全の対策をとってまいりたいというふうに考えております。
○東委員 そういうふうに全部なっていたんだけれども、なってなかったからこういうことが起こったわけですよね。
それで今私がいったのは、やっぱり設計、ちゃんと図面を引いて、そしてマッピングでやって、しかしコピーしたやつだと色がわかりにくい。何か印はつけてあるけれども、そこを間違えたんじゃないか。現場へ持っていったということですけれども、しかし設計段階ということであれば、これは現場ではなくて、恐らく机上でやって、そしてそれをコピーして現場へ持っていってのことだと思うんです。だから、机の上で線を引いたときにこれを間違えたんだと思うんですよね。でなければ理屈が合わないと思うんですね。
だから、線を引いたときに、その線でいいのかどうかということを、やっぱりチェックする体制を、大体もうなれているし、もうみんなわかっているからということじゃなくて、そういう新設のときには図面を引いたその図面がちゃんと合っているかどうかという、そのチェック体制をつくるべきだという点が、一点。
それから次は、さっきいわれましたけれども、現場へ行って、そして接続するときに、水道しか流れてない場所だったらそれはいいけれども、工水だとかその他のインフラと接近しているようなところについては、その部分だけは、やっぱり局の職員なり何なりが行ってチェックするということ。
それからもう一段階やっぱり必要なのは、聞きましたら、その業者も、足立区の人ではないけれども、近くの区の人で、大体知っているという人らしいんですが、私、江東区ですが、地元の業者だったら、あの辺はこれぐらいのパイプがあって大体こうなってるというのは、頭の中でみんな知っているわけですよね。業者の段階だって大概のチェックはできると思うんですね。(「地元の業者にやらせなきゃいけない」と呼ぶ者あり)そうなんですね。だから、そういう地元の業者になれたところをやってもらうというのが、やっぱり一番いい。ここはおかしいな、この図面おかしいんじゃないかということをわかっている人がやることが必要だという、その点も私は検討する必要があると思う。
それと、蛇口をひねってみて出てきた水について、チェックするようになっているんだけれども、やっていなかったということで、三年もこういうのを飲まされたといういい方はおかしいけれども、使ってきたわけですよね。だから、本当にその人たちの身になって、さっき謝罪は受け入れたということで、それはよかったと思うんですが、しかし本当にこれは申しわけないことなわけで、そういう点では、今申し上げたような、肝心のところはきちんと必要な体制をつくってチェックする。そしてこういうことが絶対に起こらないように、局を挙げてひとつ頑張っていただきたい。このことを述べて終わりにしたいと思います。
○後藤委員 一点だけと思っていたんですけれども、聞きたいことがちょっとふえてしまいました。
そうしましたら、皆さんのお話を聞いていますと、被害を受けられた方たちは、何とか納得していただいたというふうにいわれますけれども、例えば示談金というのを皆さんたちお払いなさっているのが結構あると思うんです。例えば、金銭的なことを要求されたとしたらば、誠意を持って対応なさるおつもりがあるのかどうなのか、ちょっと一点お尋ねします。
○中村営業部長 一つには、健康診断の結果を待ってそういう面から判断して、あるいは物損的なものがあったかどうか判断して、三年間、工業用水道水を飲まれたということも踏まえて、誠意を持って対応していきたいと考えております。
○後藤委員 とりあえず、今のお話を聞いていますと、例えば金銭的な要求があったらば、多少なりともお考えになっているというふうに解釈させていただきます。
次なんですけれども、例えば工水といわれている管には白のテープを、たしか私が聞いたのは一メートル置きとかいうふうに聞いていたんですけど、法律では二メートルになっているというふうに今お答えになったんですが、この辺をちょっと確認だけさせていただけますか。現在、皆さんがやられているのは、管にテープを巻くときに、何センチ間隔で巻いていらっしゃるのか。
○御園給水部長 ただいまのご質問でございますが、明示テープにつきましては、法律上は二メーター以内に一カ所ということになっております。私どもの取り扱いの基準におきましては一メートルに一カ所ということにしております。
実は、三五〇ミリ以下の管につきましては、平成二年までは輪切りだけ一メーター間隔でございました。それ以降は、一メーター間隔ではなかなか確認、今回のようなこと−−今回のようなというか、出てこない場合もございますので、管の頂部に、軸方向にテープを張りつけるというようなことをやっております。
○後藤委員 次が私が聞きたかったことになるんですけれども、例えば皆様のお話を今聞いていまして、再発防止に向けて事業所でも準備しているというのは聞かせていただいたんですけれども、例えば、準備をやっているのはいいけど、いつからやるんですか。
○中村営業部長 再発防止策の実施状況というお尋ねだと思いますが、給水区域内のすべての給水管取り出し工事における残留塩素測定については、各事業所にこの九日から実施するということで……
○後藤委員 九日ね。
○中村営業部長 はい、十二月九日です。それで指示しております。
それから、マッピングシステムの有効活用とか、あるいは給水関係書類の改善につきましては、内部的な検討を経まして、遅くとも十五年四月からは実施したいと考えております。マッピングシステムの方は、少しいろいろ検討が必要なのかなと考えております。
それから、当面の予防策につきましては、各支所長会だとか工務係長会とか開催しまして、十分、注意喚起を図っております。
それから、残留塩素測定につきましては、再発防止策といいますか、安全確認という意味で、二万五千件対象になります残留塩素測定につきましては、説明会等行いまして、きょうから現地調査を行っているところであります。
○東野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○東野委員長 異議なしと認めます。よって、報告に対する質疑は終了いたしました。
以上で水道局関係を終わります。
○東野委員長 これより交通局関係に入ります。
理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○帯刀会計契約担当部長 契約の締結につきまして、お手元の契約締結報告書に基づき、ご報告申し上げます。
今回ご報告いたしますのは、二億円以上の動産の買い入れ契約四件、九億円以上の製造請負契約二件及び九億円以上の工事請負契約一件の合計七件でございます。
一ページをお開き願います。今回ご報告申し上げます七件の契約を一覧にした総括表でございます。以下、順次契約の概要につきましてご説明申し上げます。
まず、番号1から4まででございますが、この四件はいずれも乗合自動車の購入という同種の契約でございますので、この表によりまして一括してご説明させていただきたいと存じます。
今回購入いたしますのは、いずれもノンステップバスで、大型七十五両、中型系八十六両、合計百六十一両でございます。いずれの車両も国の排出ガス規制及び東京都の粒子状物質排出基準をクリアするとともに、ノンステップ仕様となっておりまして、東京都における環境対策及び福祉のまちづくりの一環として導入を進めるものでございます。
表中に付しました番号1から4までは、それぞれ、東京いすゞ自動車株式会社、東京三菱ふそう自動車販売株式会社、関東日産ディーゼル株式会社及び東京日野自動車株式会社の各社と随意契約により契約を締結しております。
なお、それぞれの契約金額、一台当たりの税込み価格及び車両数は、表中に記載したとおりで、契約総額は三十億八千百八十三万四千円になります。
また、履行期限は平成十五年三月十五日となっておりまして、契約年月日は、平成十四年八月八日でございます。
なお、それぞれの契約ごとの概要につきましては、二ページから五ページまでに記載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。
次に、六ページをお開きいただきたいと存じます。この契約の件名は自動改札機の製作でございまして、内容は、現在、都営地下鉄各駅に設置されております自動改札機で、更新時期を迎えました五百六十四通路分につきまして、乗車券の二枚同時投入が可能な自動改札機に更新するものでございます。
契約方法は一般競争入札、契約金額は四十億二千百五十万円で、株式会社東芝と契約を締結したものでございます。
履行期限につきましては、平成十四年度分は平成十五年三月二十八日、平成十五年度分は平成十六年三月二十九日となっておりまして、契約年月日は平成十四年八月二十二日でございます。
七ページに入札経過を記載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。
次に、八ページをお開きいただきたいと存じます。この契約の件名は、駅務総合ネットワークシステムの製作購入でございまして、内容は、光ファイバーを使用しました通信基盤の整備とシステム開発とから成りまして、この後者のシステム開発は、現在の駅収入金システムの再構築のほか、新たに運輸統計システム、運賃管理システム、情報検索システム、遺失物検索システムの計四本のシステム構築を行うものでございます。
契約方法は一般競争入札、契約金額は十二億六千万円で、株式会社東芝と契約を締結したものでございます。
製造設置には約一年六カ月を要しますことから、履行期限は、平成十六年三月二十九日となっておりまして、契約年月日は平成十四年九月十九日でございます。
九ページに入札経過を記載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。
次に、一〇ページをお開きいただきたいと存じます。この契約の件名は、馬込車両基地整備第二期(建築)工事でございます。内容は、老朽化した浅草線車両工場の更新に当たりまして、馬込車両基地に浅草線、大江戸線両線の車両工場機能を一体化し、総合的な車両基地として整備する工事でございます。
契約方法は一般競争入札、予定価格は十五億三千五十七万四千五百円、契約金額は十四億六千四百五十四万円で、りんかい・坪井建設共同企業体と契約を締結したものでございます。
工期は、契約締結の日から平成十五年十二月二十六日まででございまして、契約年月日は平成十四年十月三十一日でございます。
入札経過及び施工場所の図面につきましては、次のページ以降にございますので、ご参照いただきたいと存じます。
簡単ではございますが、以上でご報告を終わらせていただきます。
○東野委員長 説明は終わりました。
ただいまの報告に対し質問がありましたら、発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○東野委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○東野委員長 異議なしと認めます。よって、報告に対する質疑は終了いたしました。
以上で交通局関係を終わります。
○東野委員長 これより下水道局関係に入ります。
理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○内村経理部長 契約関係につきまして、ご報告申し上げます。
まず、工事の請負契約の締結についてでございます。恐れ入りますが、お手元の資料1、工事請負契約の締結についてをごらんいただきたいと存じます。
今回ご報告申し上げますのは、平成十四年八月一日から十月三十一日までの間の予定価格九億円以上の工事請負契約十件でございます。
恐れ入りますが、一ページをお開き願います。総括表をお示ししてございます。この総括表によりましてご説明させていただきます。
まず、区部下水道工事でございますが、土木工事のうち、下水道管渠の幹線工事といたしましては、矢川雨水幹線その十四の二工事、十二億九千百余万円外三件でございます。これらの工事は、地域の雨水を収容し、浸水被害を軽減するとともに、下水道管渠の能力増強を図るために施行するものでございます。
次に、枝線工事といたしましては、北区神谷二、三丁目付近再構築その二工事、十億一千八百余万円の一件でございます。この工事は、既設管渠の老朽化対策を図るとともに、能力増強を図るため、施行するものでございます。
続いて、建築工事といたしましては、小台処理場ポンプ棟その十二工事、九億七千四百余万円の一件でございます。この工事は、小台処理場の処理施設増設の一環としてポンプ棟を施工するものでございます。
次に、設備工事といたしましては、南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備その十工事、二十一億九千四百余万円外二件でございます。これらの工事は、南部汚泥処理プラント、小菅処理場、新河岸東処理場において、汚泥焼却炉機械設備、遠方監視制御電気設備、消毒設備等の運転に必要な電気設備等を施工するものであります。
以上、区部下水道工事の合計は九件で、契約金額は合わせて百二十一億八千八百余万円でございます。
続きまして、流域下水道工事でございます。
幹線工事といたしまして、多摩川上流雨水幹線その五の二工事、十八億七千九百余万円の一件でございます。この工事は、地域の雨水収容能力の増強を図り、浸水被害を軽減するため施行するものでございます。
これら工事の契約金額の総合計は、一番下の合計欄にございますとおり、十件で百四十億六千七百余万円となっております。右側のページには、二カ年度にわたる工事の年度別内訳をお示ししてございます。
なお、十件の契約方法の内訳は、一般競争入札によるものが七件、随意契約によるものが三件となっておりまして、随意契約により契約いたしたものは、表の一番上の矢川雨水幹線その十四の二工事と、上から三番目の馬込東二号幹線その三及び馬込西二号幹線工事、そして一番下の多摩川上流雨水幹線その五の二工事でございます。いずれも現在施工中の工事に継続して工事を行うものであり、工期の短縮化や経済的有利性などから随意契約としたものでございます。
三ページ以降には、それぞれの工事ごとの契約内容及び入札結果等の詳細を掲げてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
以上が、工事の請負契約についてのご報告でございます。
続きまして、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI推進法に基づくPFI事業といたしまして、森ヶ崎水処理センター常用発電事業の契約を締結いたしましたので、ご報告申し上げます。
お手元の資料2、PFI事業契約の締結についてをごらんいただきたいと存じます。
本事業の内容は、下水汚泥の処理過程から発生する未利用の消化ガスを活用いたしまして、常用発電事業を実施するものでございます。契約の相手方であるPFI事業者が発電設備を設計、建設いたしまして、事業開始から二十年間にわたり維持管理及び運営を行い、森ヶ崎水処理センターに電力と汚泥処理の過程で必要な温水を供給するものでございます。
なお、国内の下水道事業としては、初めてのPFI事業として実施するものでございます。
契約期間といたしましては、営業運転終了の日までの二十年間を予定しており、平成三十六年三月三十一日に事業を終了するものでございます。
契約の方法は、事業提案方式による一般公募型プロポーザル方式によりまして随意契約とし、森ヶ崎エナジーサービス株式会社を契約の相手方として、平成十四年十月二十一日に契約を締結いたしました。
また、本契約は電力と温水の購入単価を定めたものでございまして、平成十六年度の購入単価を記載しておりますが、この購入単価は協議の上、物価変動等により改定することとなってございます。
事業場所の図面につきましては次ページに掲載してございますので、ご参照いただきたいと存じます。
簡単ではございますが、以上がPFI事業に係る契約についてのご報告でございます。
契約関係の報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○東野委員長 説明は終わりました。
ただいまの報告に対し、質問等ございましたら、発言を願います。
○ともとし委員 最後にご報告ありましたPFIについて質問をさせていただきたいと思います。
今ご報告があったとおり、あるいはまた、昨日等の本会議等の中でも局長のご答弁にあったごとく、この事業によって二十年間で約百三十億削減ができるという、内容的には非常にすばらしいものがあるのかなというふうに思います。
しかしながら、現在は非常に長期の不況下にあるわけですね。人件費あるいは物価、ある意味では底にあるというふうに思っても過言ではないかなというふうに思うんですが、いずれこれが上昇傾向になっていく。そのときに、今のご報告の内容の中でも、物価等の上昇があった場合云々というところがありました。
その点を踏まえて質問をさせていただくわけですが、一つには、この物価等の上昇があった場合、電力の購入単価を改定するというふうにあるわけですが、このPFI事業のコストの縮減効果にどのような影響があるのか、その辺についてまずお聞きしたいと思います。
○大矢計画調整部長 本事業は、電力の購入単価に最も影響の大きい発電用の燃料につきまして、当局から無償で供給する未利用の汚泥消化ガスを利用するなど、物価変動の影響が少ない事業になっております。
また、物価変動が一%を超える場合には、事業者との協議によりまして、電力の購入単価を改定することになっております。しかしながら、対象となる人件費や補修費などの割合が少ないため、事業のコスト縮減効果に対する影響は小さいというふうに判断しております。
○ともとし委員 こちらの方で事前にご報告いただいた内容でいきますと、社長一人、社員一人という会社だというような話を聞いておりますので、いうなれば人件費等についてはさほどのものはない。あるいはまた、今ご報告あったとおり、燃料に関するものについては、大半ガスを使用する。このガスについてはまさに未利用のガスを使うんだから、提供するのはまさに下水道局が提供するのであって、その点についても心配がない。心配がないにもかかわらず、物価等の上昇が生じた場合は電力の購入単価は改定する場合もありますよと、この点がちょっと危惧する部分であったわけですが、今のご答弁を聞かせていただいて、ある意味では安心させていただきました。
これには、NaS電池の再利用等についてもそういった形の中からコストの大幅な縮減をされているんだと、こういわれているわけですが、このNaS電池についてもやはり寿命が当然あるわけでして、この寿命を迎えて更新する場合、新たなコストの負担にならないのかどうか。契約上、これらについては全部その会社が自前でそういったこともやるのかどうか、その辺を含めて、これまたご答弁をいただきたいと思います。
○大矢計画調整部長 本事業計画におきましては、事業者は日々の維持管理の中でNaS電池を含む設備の劣化等も含めまして維持補修を行うことと、同時に、事業契約に必要な設備更新も行うこととなっております。これらにつきましては、既に契約の中に考慮されておりまして、設備更新がございましても、当局の新たな費用の負担の増加にはつながらないことになっております。
○ともとし委員 PFI事業の中で、二十年間で百三十億からの縮減ができる。何で今までやらなかったのかなと、こう思うわけですが、いろんな状況が許されてこうしたことができるのかなというふうに思います。
どちらにしても複数の電源を確保して、そしてコストの縮減をするわけでして、下水道局にあっては、本当にすばらしい内容かなというふうに思いますので、ぜひとも所期の目的が果たせるように十二分の配慮をした上で、また下水道としてご努力願いたいと思いますので、要望としておきたいと思います。
以上です。
○東野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○東野委員長 異議なしと認めます。よって、報告に対する質疑は終了いたしました。
以上で下水道局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時六分散会
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