委員長 | 土持 正豊君 |
副委員長 | 松村 友昭君 |
副委員長 | 立石 晴康君 |
理事 | 初鹿 明博君 |
理事 | 東野 秀平君 |
理事 | 高島なおき君 |
高橋かずみ君 | |
福士 敬子君 | |
青木 英二君 | |
串田 克巳君 | |
中西 一善君 | |
中山 秀雄君 | |
田中 晃三君 | |
尾崎 正一君 |
欠席委員 なし
出席説明員交通局 | 局長 | 寺内 広壽君 |
次長 | 松尾 均君 | |
総務部長 | 久保田経三君 | |
経営企画室長 | 鷲田 能敬君 | |
職員部長 | 佐伯 憲彦君 | |
電車部長 | 齊藤 春雄君 | |
自動車部長 | 木村 純一君 | |
車両電気部長 | 水元亜紀雄君 | |
建設工務部長 | 金安 進君 | |
経理契約担当部長 | 久保 大君 | |
関連事業担当部長 | 福田志津雄君 | |
安全管理担当部長 | 帯刀 宏君 | |
バス路線再編成・事業活性化担当部長 | 坂本 達郎君 | |
技術管理担当部長 | 北川 知正君 | |
水道局 | 局長 | 飯嶋 宣雄君 |
次長 | 岡田 重信君 | |
総務部長 | 小泉 智和君 | |
職員部長 | 奥富清二郎君 | |
経理部長 | 二階堂信男君 | |
営業部長 | 中村 重利君 | |
浄水部長 | 村元 修一君 | |
給水部長 | 本山 智啓君 | |
建設部長 | 御園 良彦君 | |
固定資産管理担当部長 | 秋山 靖君 | |
設備担当部長 | 関根 勇二君 | |
参事 | 東岡 創示君 | |
多摩水道対策本部 | 本部長 | 鈴木 三夫君 |
調整部長 | 甘利 鎭男君 | |
施設部長 | 田口 靖君 | |
技術調整担当部長 | 山田 弘君 | |
下水道局 | 局長 | 鈴木 宏君 |
次長 | 藤井 浩二君 | |
総務部長 | 馬場 正明君 | |
職員部長 | 三浦 茂君 | |
経理部長 | 今里伸一郎君 | |
業務部長 | 時田 公夫君 | |
計画調整部長 | 大矢 爽治君 | |
技術開発担当部長 | 佐伯 謹吾君 | |
施設管理部長 | 前田 正博君 | |
建設部長 | 串山宏太郎君 | |
流域下水道本部 | 本部長 | 藤田 昌一君 |
管理部長 | 萩原 英夫君 | |
技術部長 | 広瀬 達男君 |
本日の会議に付した事件
交通局関係
請願の審査
・一三第一三三号の一 都営地下鉄大江戸線延伸の早期実現等に関する請願
・一三第一五五号の一 晴海地区交通網の整備に関する請願
・一三第一七一号 都営地下鉄の駅及び車内におけるたばこ広告禁止の条例制定に関する請願
・一三第一七二号 都営バス停留所における禁煙に関する請願
水道局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都給水条例の一部を改正する条例
・東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
・水道事業の事務の委託について
報告事項(説明・質疑)
・契約の締結について
下水道局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都下水道条例の一部を改正する条例
・地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問について
報告事項(説明・質疑)
・契約の締結について
○土持委員長 ただいまから公営企業委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
理事会において、お手元配布の日程のとおり申し合わせを行いましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、交通局関係の請願の審査、水道局及び下水道局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明の聴取並びに報告事項の聴取を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求を行うにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。
また、報告事項につきましては、説明を聴取の後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
これより交通局関係に入ります。
請願の審査を行います。
初めに、一三第一三三号の一、都営地下鉄大江戸線延伸の早期実現等に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○金安建設工務部長 請願一三第一三三号の一についてご説明申し上げます。
お手元の資料の二ページ目をお開きいただきたいと存じます。
この請願は、東京都練馬区、地下鉄大江戸線延伸促進の会代表、香村昌江さん外一万六百四十九名の方より提出されたものでございます。
請願の要旨は、都営地下鉄大江戸線について、大泉学園町方面への早期延伸を実現することというものでございます。
お手元の資料、三ページ、都営地下鉄大江戸線路線計画図をごらんください。
図面中央の赤い太線が、光が丘から大泉学園町間、約四キロメートルの計画路線でございます。この路線は、昭和六十年、運輸政策審議会答申第七号において、大泉学園町方面への整備路線として位置づけられたものでございます。また、平成十二年の同答申第十八号においては、目標年次二〇一五年までに整備着手することが適当である路線として位置づけられております。
なお、細い赤線の矢印は、武蔵野線方面への整備について検討すべき路線として、その方向を示しております。
交通局では、これまでに地質調査等を実施するとともに、地元練馬区が主催するまちづくり懇談会への参加をしてまいりました。また、大江戸線の導入空間となる補助二三〇号線の街路事業や沿道の土地区画整理事業との調整を行うとともに、補助二三〇号線の道路地下利用について、国土交通省所管の東京道路地下空間利用連絡調整協議会で位置づけるなど、許可取得のための諸準備を進めているところでございます。
今後とも、大江戸線延伸の実現に当たっては、まちづくり懇談会に引き続き参加するなど、地元区や関係機関と一体となって、事業化に向け、鋭意準備を進めてまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○土持委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○高橋委員 今ご説明をちょうだいいたしましたけれども、一つ質問をさせていただきたいと思っております。
都民が長年待ち望んだ大江戸線は、昨年の十二月に全線が開業し、東京圏における二十一世紀にふさわしい質の高い鉄道ネットワークを構築して、交通不便地域の解消や沿線各地域の活性化など、都民の足として活躍し始めていることは、本当に喜ばしいことであります。しかし、練馬区の北西部に位置する高松、土支田、大泉町、大泉学園町などの地域は、依然として西武池袋線と東武東上線に挟まれた交通不便地域であります。
昨年一月に出された運輸政策審議会答申第十八号においても、大泉学園町までは二〇一五年までに整備着手することが適当である路線と示されておりますように、大江戸線環状部完成の次は、大泉学園町方面への延伸が実現できるものと、地域の住民は待ち望んでおります。このあかしに本請願には、一万六百四十九名の署名が寄せられておるわけであります。
地元住民の方々は、東京都に対し、これまでも早期延伸の実現に向け要望してまいりました。また、練馬区においても、大江戸線の導入空間の確保のため、補助二三〇号線沿線のまちづくり懇談会を開催するなど、まちづくりについて地元住民と対話を進めております。これは大江戸線の大泉学園町への延伸時の乗客量の増大につながり、また、沿線の活性化に大いに寄与するものであります。これらの実現に向けて、私も、これまで練馬区議会議員として長らく携わってきたところであります。
本日も、ここにありますけれども、東京都知事へ、都市高速鉄道都営大江戸線の延伸促進についての要望書を、都市鉄道十二号線延伸促進協議会役員である練馬区長初め、大泉学園町から武蔵野線方面への延伸関係各市の市長及び市議会議長と、私を含めた練馬区選出の都議会議員の立ち会いのもと、提出してまいりました。東京都は厳しい財政状況下であることは認識しておりますが、大泉学園町への延伸については、地元住民の悲願であり、その期待は非常に大きいものであります。
ついては、交通局初め建設局や地元練馬区が三位一体の事業として進めていくことが必要と考えますが、ご所見をお伺いさせていただきます。
○金安建設工務部長 大江戸線の延伸につきましては、導入空間が確保され、沿線のまちづくりが進まなければお客様もふえないということから、地下鉄と道路整備とまちづくりが三位一体となって事業を進めることが、ご指摘のとおり不可欠であるというふうに考えております。また、鉄道事業者として、採算性にも十分配慮しなければなりません。今後とも、地下鉄事業の推進に当たりましては、導入空間でございます補助二三〇号線の整備と沿線のまちづくりについて、建設局並びに練馬区を初め関係機関との連携を密接に図ってまいります。
○高橋委員 本件については、我が会派としては採択すべきものと考えます。今後とも、事業の積極的な推進を図っていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○福士委員 まず、練馬区主催のまちづくり懇談会というのが開催されているということが今もお話ありましたけれども、地元住民の方々の要望というのはどういう傾向にあるのか。賛成というお声はたくさん出るんだろうと思いますけれども、反対の意味も含めて、ご指示いただければと思います。
○金安建設工務部長 練馬区主催のまちづくり懇談会での住民要望でございますけれども、補助二三〇号線沿線のまちづくり懇談会に、交通局はオブザーバーとして参加をしておりますが、まちづくり懇談会では、まちづくりに多くの住民の方々が賛成をし、さらに、まちづくりの活動にも参加したいとの意向を示しております。
また、大江戸線の連絡、建設につきましては、早期の実現を含む声が多数寄せられておりますが、一方で、住まい、住環境の破壊、地価の上昇などを心配する少数意見もございます。
○福士委員 大江戸線が今のままでいいのかどうかというのは、私も大変疑問に思っている部分もありますけれども、しかし、建設費も最初六千八百億が九千八百億になったり、かなりな予算、見込み違いもあったりする中で、この大江戸線の大泉延伸による乗客量とか建設費ですが、どの程度を見込んでいらっしゃるのか、お伺いしておきます。
○金安建設工務部長 乗客量の利用見込み及び建設費見込みについては、沿線地域の区画整理事業の変更、社会経済状況の変化など、事業規模が大きく変わっていることから、現在検討をしているところでございます。
ちなみに、大江戸線放射部、新宿から光が丘間の建設費はキロ当たり二百九十億円であります。
○福士委員 事業環境が大きく変わるというご説明が今ございましたけれども、そうしますと、それ以外にも大江戸線の延伸について何か課題となるべき問題というのはあるんでしょうか。
○金安建設工務部長 大江戸線の大泉学園町への延伸に当たりましては、建設費の課題等種々ございますけれども、補助二三〇号線の導入空間の確保、これが最大の課題であるというふうに考えております。
○福士委員 請願者の方々も、一万余の数を集めて、早くやってほしいというお気持ち、そのこと自体は、私、よくわかるんですけれども、しかし、今伺っていても、実現までにかなり時間がかかりそうということがありますね。そうすると、このような中で、キロ当たり二百九十億が、これが三百億以上になるかもしれない。幾らになるかわからないような状況で、多くの建設費をかけてまで大江戸線延伸にこだわる必要があるのかどうかというのが、私、もう一つ引っかかるところなんですね。公共事業は採算性だけにこだわるわけではないというふうに私は思っております。
しかしながら、丸々赤字で、幾らでもつぎ込んでいいよというふうにも、もう一方では思っていない。その中で、どれだけ公共的な路線を工夫をしながら確保していくかということが、もうちょっとちゃんと考えられていいんじゃないのかなと思うんですね。
ホームページなんかを見ていましても、いろんなご意見が載っている中で、もちろん賛成のご意見、反対のご意見含めてですが、結構おもしろいご意見も出ておりました。それと同時に、やはり採算性というか、税金をつぎ込むことに対する不安みたいなのもおっしゃっている方がありまして、光が丘から先は人口密度も低いし、乗客はそんなにたくさんふえないだろうというご意見とか、あるいはまた、工夫としては、パーク・アンド・ライドみたいなのをきちんと整備して、そういう工夫をしなければ、赤字が膨らむだけの路線になるのではないかという心配をしていらっしゃる方もいらっしゃるんですよね。
そういう意味では、私は大江戸線がとりあえずできちゃって、今の乗客の見込みも、ほとんど一番当初の見込みと数字がかなりずれている中で、公共事業の必要性というのは先ほど申し上げたように認めますけれども、道路整備が進めば、バスでもいいのかなとか、あるいは、バス路線の混雑が解消できたら、そのままで済むわけですし、あるいは、ほかの交通機関、例えば、地下鉄じゃなくてもLRTみたいなものもどんどん進んできていますし、いろいろな工夫もされていますし、そういう公共機関はだめなんだろうかとか、もっと創意工夫がされるべきではないか。そういうことも含めて煮詰めるべきではないかというふうに思うんですね。
地元の方々が、キロ当たり二百九十億あるいはそれ以上かかるかもしれないということも含めてのご請願なのかどうか、ちょっと私も、その辺は確認をしてないので何ともいいかねますが、今、本当に財政をどこまでもつぎ込んでというような時代ではないと思いますので、まず創意工夫をして、それから時宜に見合った、それからまた、公共路線としてふさわしい、そういう交通機関の検討を、むしろ先にきちんとやるべきだという意味で、ちょっと今、この請願のご趣旨は時期尚早かなというふうに、練馬の方には大変申しわけないんですけれども、本来なら保留にしたいところですが、その意味で、今回は、これは私はちょっとご趣旨に沿いかねるというふうに思っております。
以上です。
○松村委員 私も練馬の方なので、地元の問題として、この請願の趣旨に大いに賛成という立場から発言したいと思うんですけれども、今も説明があったとおり、練馬は七十万人口にもなろうとしておりますし、かなり面積的にも大きい。こういう中で公共交通を、どう都民の足の便を確保するかということは、やはり東京都政の問題でもあると思うんです。そういう点では、西武池袋線と東武東上線の真ん中に鉄道を通すということは、これは運輸政策審議会の答申を待つまでもなく必要なことなんですよね。
ですから、私も携わりましたけれども、大泉学園の方々の、学園都市をつくったり、いろいろな町の整備が行われる中でも、やはり交通の便ということは、練馬から光が丘に地下鉄が開通する以前からの大きな運動が、この十二号線の構想ができたときから実はあったわけであります。
ところが、採算面やいろいろな点で、東京都は先延ばししてきた。しかし、光が丘団地をいよいよ開発しなければならないということで、練馬区挙げて、足なし団地といいますか、陸の孤島はつくるべきじゃない、そういう開発は認められないという中で、不採算路線かもしれないけれどもということで、ようやく練馬−光が丘の開通にこぎつけたわけですね。
続いて、本当に私も身勝手だというふうに思ったんですけれども、都庁が新宿に移転する、途端に今度は環状線だ、練馬から新宿だということで、これは一気に浮上してきたんですね。私たちの立場からいけば、もともとやはり光が丘からさらに学園町方面の練馬区民の要望だし、運動だった。この可能性があったのは、実は車庫問題だったんですね。車庫をどこに置くのかということで、唯一の用地としては、キャンプ朝霞の米軍基地跡地に車庫を確保するのがふさわしい。ところが、これも高松のところに車庫ができることによって、学園町の方面まで延伸して車庫をつくることがなくなったということで、非常に冷たい−−ちょっと主観もまじりますけれども、そういう態度ではなかったかというふうに思うんですよ。
今になって、環状線をつくった、そして光が丘までがようやく、都心でもモデル団地ですから、開通した。それで、都営交通の赤字だ、採算が合わない。そんな不採算路線をどうするのかということは、練馬のこの間の、都政に協力して求めることとは、私は違うんじゃないかと。ぜひこれは公共交通に責任のある東京都としてやってほしいというのが、その願望の大前提なんですよ。
ところで、それが既にやはりそういう位置づけとしては大事だ、延伸をということで矢印ができました。この間の地下鉄十二号線、現在の大江戸線の国の地下鉄整備計画の推移をまずお聞きしたいと思います。
○金安建設工務部長 大江戸線の大泉方面の延伸計画につきましては、昭和四十七年三月、都市交通審議会答申第十五号において初めて整備すべき検討路線として位置づけられ、昭和六十年七月の運輸政策審議会答申第七号では、光が丘から大泉学園までを二〇〇〇年次までに新設することが適当である区間と答申されております。平成十二年一月に出されました同審議会答申第十八号におきましても、大泉学園町まで二〇一五年次までに整備着手することが適当である路線というふうに示されております。
○松村委員 ですから、昭和四十七年にその必要性が、もう国も含めて明らかにされて、そして昭和六十年には二〇〇〇年度までと。ですから、もう今ごろは、私も大泉から恐らくそこに乗って、今は練馬回りで来るわけですけれども、乗ってきたかもしれないんですよね。なぜこれはおくれたのでしょうか。
それをいうと、またあれなので、ちょっと私の方で−−結局、それは、本当にこれも突如の話なんですよね。実は区画整理の網がこの地域はかぶっているから、要するに、区画整理で、そして導入空間としては、ちょうどその方向に二三〇号道路という、これは都市計画道路の予定道路ですよ。全然道路がない。その二三〇号道路が計画されている。これはもう何十年も前に立てられた計画であります。そして、その地域は区画整理の網がかぶっているから、区画整理で二三〇号道路を生み出して、そして、その下を地下鉄が通る。これが一番安上がりだ。とんとん拍子で行けば、確かに私もそれが一番安上がりだというふうに思うんですよね。しかし、地域住民は、区画整理、そして二三〇号道路、本当に寝耳に水だったんですよ。
大体、地下鉄というのは、地下を通るものだということは、一般区民はそう思っている。新たな条件が出されて、あれは自分たちの長年交通不便地域だったけれども、ここまでまちづくりをやって、高齢化している。到底そういう事業には応じられないという、そんな意見で紛糾して、例えば、この路線、光が丘からちょっと先へ行ったところの高松という地域においては既に耕地整理も行われている、今さら我々のところに区画整理とは何事だというので、町会、自治会挙げて、九五、六%の方々が反対と。そして、町じゅう看板をめぐらす。土支田地域においても、やはり六割、七割の方々が、改めてそんな−−地下鉄は、我々は必要だという悲願だけれども、そういう我々の犠牲の上にやっていいものかというような話がわいてきて、地元の練馬区議会でも、高橋、当時議長さんもおられましたから、よく知っているんですけれども、かんかんがくがく、委員会が開かれればバスで来て傍聴者が押しかけるということの経過を確かにたどったんです。
で、結局は二〇〇〇年度までに新設という運政審答申も生かされないで、実は今日まで来ているんだと。今、金安部長さんからは、引き続き三位一体だ、三位一体だ。道路とまちづくりと、そして地下鉄なんだ、これなくしては行われないと。確かに交通局の今の状況からいったら、私も福士さんがいうようなことですけれども、いわれてもわかるわけであります。
そこで私、ちょっと違う角度からも、そういう状態でいったら、本当にこれ−−きょうも、先ほど、埼玉、清瀬の方々と一緒に、副知事さんに要望書を伝える席に私も同席いたしましたけれども、やはり東京だけではない、さらに大きな、この大江戸線の延伸についての希望があるやに思うので、じゃ、どうしたらそのネックを打開できるかということで、私も苦慮しております。
そういう立場から、あと一、二、質問して、私の意見を述べて終わりたいと思うんですけれども、練馬区内に営団有楽町線が走っていますよね。この導入空間といいますか、どういう状況でつくられたのでしょうか。
○金安建設工務部長 現在承知しております営団有楽町線の練馬区内における敷設延長は、約四・七キロメートルでございます。道路下の敷設につきましては、放射三六号線、放射三五号線、いわゆる川越街道でございますけれども、放射八号線を含めまして約二千百メートルでございまして、民地下の敷設は約二千六百メートルというふうに聞いております。
○松村委員 営団有楽町線、これも実は今お話がありました放射三六号道路、三五号道路という、これは都市計画道路の予定地の下を通る。三六問題というので、美濃部知事のときに有名になりましたけれども、都民投票、住民投票をやろうかという段階まで来るぐらい、賛成、反対の、そういう道路でした。
しかし、どうしても営団地下鉄は、この地下鉄を引きたいということで、まだ計画道路で道路がありませんでしたけれども、その下を通して、既に開通されてどのぐらいでしょうか、通ったんですね。ですから、当然まだ道路がない、計画道路はあったけれども、その下を通すということで、営団側は区分地上権を設定して、この地下鉄を引いたというふうに思います。
今ようやく、三五号道路もアセスを今やって、これから三五号道路をどうしようかと、まだ地元でも環境問題についていろいろな意見がありますけれども、しかし、道路は、一部はできたりしていますけれども、できていないわけですね。しかし、都営ではありませんけれども、営団は、必要な路線ということで、地下鉄で区分地上権設定で通すという、そういう手法もあるわけです。
それから、もう一つ聞きますけれども、練馬区内での大江戸線の導入空間の状況はどうなっているでしょうか。
○金安建設工務部長 現在営業しております大江戸線の練馬区内におきます敷設延長は、約五・一キロメートルでございます。敷設している道路につきましては、放射七号線、補助一七二号線、補助二三〇号線等、約四千二百メートルでございまして、基本的には、道路下に敷設することとしておりますが、急曲線部につきましては、やむを得ず民地下に約九百メートル敷設してございます。
○松村委員 やはり都営地下鉄線においても、必要ならばやむを得ないというか、当然区分地上権設定などでやらざるを得ないというか、やるわけですよね。そういう点で、交通局がすべてやれば、地上権設定のやはり大変な金額がかかります。しかし、同じ東京都の建設局が都民の税金を使って道路をつくる、これは明らかに税金ですよね。そういう道路の用地買収に比べたら、明らかに三分の一とかそれ以下で、トータル的には地下鉄というのはできるわけですよね。
聞くところによると、今は、もうとにかく技術力がすぐれて、シールド工法で、地上に関係なく、難なく地下鉄が掘れるわけなんです。だから、それを交通局が全部、それこそ事業会計の中で持とうとなれば、新たな建設費がかかる。だから、今、道路の下を通してもらえば安いに決まっているんです。しかし、道路といっても、既存の道路があれば、当然そこを通すべきだというふうになりますけれども、ないところを、やはり住民の立ち退きや用地買収を含めてやるというわけでありますから、そこは民間と東京都でも話し合いでやったわけですから、ましてや東京都同士、交通局というのは公営事業局ですけれども、私は先に下にシールドで、必要ならば地上権設定をやって、やると。しかし、じゃ、その地上権設定の補償額はどうするのか。やがてはそこは必要な道路だということで、二三〇号道路、しかし、住民合意がまだなかなかできないわけですよね。
ですから、住民合意ができて、段階的に道路をつくったり、まちづくりをやればいいと思うんですよ。私は、あの地域、今いきなり道路をつくって、多くの建物を建てて、人口を集めて、そしてお客さんをつくらなければ採算が合わないという面だけじゃないというふうに思います。しかも、それが新所沢までつながれば、逆に途中のそういう大きな開発をやらなくても、そちらの方からのお客さんが相当流れてくるということは、きょうの交渉、要請運動を通じても、埼玉側や清瀬市側の熱意を本当に感じたわけでありますから、それこそ光が丘から武蔵野線の新所沢までの一括整備などを、ぜひやはり、この請願に関してですけれども、検討していただきたい。
そして、福士さんが心配されるように、採算割れでどうしようもない、そんなものをつくるなというふうにいわれないように、胸を張って、こういう路線になるんだということで−−やはり大事なのは、練馬へ、またまた外環だとか、いろんな道路建設があるんですよ。もう住民は、そういう大きな幹線道路よりも、まず都民の足の便、公共交通、しかも、これだけの不便地域を放置しておいていいのかという声があるので、ぜひそれにこたえていただきたい。
ですから、私は、この趣旨に賛成。しかし、いちずに今いったような三位一体にしがみついてやるということは、それはこの願意にもこたえられない道だ。新たなるやり方を、私も交通局を応援したいと思いますので、ぜひ検討していただきたいということを述べて、発言を終わります。
○土持委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行いたいと思います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方、ご起立願います。
〔賛成者起立〕
○土持委員長 起立多数と認めます。よって、請願第一三第一三三号の一は趣旨採択と決定いたしました。
○土持委員長 次に、一三第一五五号の一、晴海地区交通網の整備に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○北川技術管理担当部長 請願一三第一五五号の一についてご説明いたします。
お手元の資料の四ページ目をお開きいただきたいと思います。
この請願は、東京都中央区、晴海をよくする会代表の江間洋介さんより提出されたものでございます。
請願の要旨は、都営地下鉄大江戸線勝どき駅に晴海方向出入り口の増設及び拡幅を行うことというものでございます。
まず、場所でございますが、お手元の資料五ページ、大江戸線勝どき駅出入り口位置図をごらんください。
勝どき駅は、清澄通りと晴海通りが交差いたします勝どき二丁目交差点の地下にございまして、桃色に着色した部分でございます。また、請願書にありますトリトンスクエアは、勝どき駅から南に三百五十メートルの位置にありまして、緑色に白抜きで囲った部分でございます。この中には高層業務棟が四棟、高層を含む住宅棟九棟がございます。
勝どき駅でございますけれども、出入り口はA1からA4までの四カ所があります。このうち、A4はエレベーターのみの出入り口となっております。トリトンスクエアにお勤めのお客様は、主にA2とA3の出入り口をご利用なされて地上部に出てまいりますが、特にA2の出入り口の朝のラッシュ時には、周辺のお客様が駅利用のための出入り口の階段を下るのに支障が出るほど混雑しており、誘導のため駅員を配置して整理を行っております。
今後、トリトンスクエアに入居する企業がふえること、さらに、周辺で大規模な都市再開発が計画されていることなどから、さらにお客様がふえるものと考えております。このため、私どもは、出入り口の混雑解消と、将来のお客様の増加に対応する流動改善策を検討してきたところでございます。地元区からも、応分の費用を負担するので早急に出入り口増設をと要望を受けておりまして、この十一月十九日に、中央区と基本的事項につきまして協定を締結したところでございます。引き続き設置位置などについて地元及び道路管理者、交通管理者と協議を行いまして、出入り口増設の準備を進めてまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○土持委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○立石委員 十一月十九日に、今、北川さんの説明だと、中央区とも合意しているということでございます。大変結構なことでございますが、この際ですので、幾つか再確認を込めて質問しておきたいと思います。
私も週一回、あの近所にありますホテルで会合がありまして、つまり、ラッシュアワーに逆のところを歩くという体験をしている者でございますが、本当に何と表現していいかわからぬぐらい、歩くのにこんなになってといっても書きようがないですけれども、本当に書きようがない、大変な混みようです。理由は、大江戸線が昨年、平成十二年十二月十二日−−沿線の方は、大変、感謝感激をいたしておりますし、近年、やはり私もよく使いますが、お客様が少しずつふえている。されど、ラッシュアワーを除けば、いつでも座れるというような感じでございますので、そこで、大江戸線の乗降客の推移、そして勝どき駅の乗降客の推移、流れを、ちょっと教えていただきたいと思います。
○齊藤電車部長 昨年十二月に全線開業いたしました大江戸線の乗客数でございますけれども、開業当初の一月では、一日平均約三十九万人でございました。十月には三三%増の約五十二万人と着実に増加してございます。
また、勝どき駅の一日の平均乗降客数でございますけれども、三月が三万人、トリトンスクエアがオープンいたしました四月には四万一千人、五月が五万七千人、六月が六万四千人と、トリトンスクエアのオープン前と比較いたしますと倍増してございます。
○立石委員 非常に右肩上がりで結構なことでございますが、今聞いておりますと、勝どき駅はわかりましたが、既設の大江戸線の中でベストスリーというか、乗降客の多い順に三つぐらい挙げてみてくれますか。そしてまた、できれば、出入り口の数。もし今すぐ資料がなければ、後で教えていただいても結構ですが、出入り口の数、ひとつお願いします。
○齊藤電車部長 勝どき駅の乗降客数の順位ということでございますけれども、十月の一日当たりの乗降客数は六万六千人でございました。大江戸線、三十七駅ございまして、新宿駅が一番、二番目が大門駅、それに続きまして三番目が勝どき駅の乗降客数でございます。
なお、出入り口数でございますが、新宿駅が十カ所、大門駅が九カ所、勝どき駅が四カ所でございます。
○立石委員 十、九、四ということでございまして、これは先ほど私、抽象的ないい方をしましたが、本当に十、九、四では、駅の数にしても、これはだれが考えても足らないわけでありまして、いろいろな状況はあったかと思いますが、つくってくださるということなので、大歓迎をいたしております。
しかし、また、同時に、今後この地域は大変な大開発が都市計画的にも計画されておりまして、公団主体の晴海の三丁目ないし三丁目地区の再開発、あるいは旧月島食糧倉庫だとか、大変大きな計画が事業決定されているような状況で、さらに大変な、想像以上の勝どき駅への集中が予想されているわけですけれども、交通局としてとらえておられるところだけでも、とりあえず教えていただきたいと思います。
○北川技術管理担当部長 勝どき駅の周辺の開発動向でございますが、計画規模がおおむね確定しているものといたしましては、勝どき地区は、勝どき駅の駅前地区、それから、勝どき四丁目地区、同じく五丁目地区、六丁目地区。さらに、勝どき駅の駅勢圏である部分での晴海地区では一丁目地区、これはトリトンでございます、これは完成しております。今後のものといたしますと、三丁目地区などの市街地開発事業がございます。これらの開発規模といたしましては、住宅が約八千二百戸、業務商業床が四十一万三千平方メートルになるというふうに承知しております。
○立石委員 最後に、先ほどお話ありましたように、十一月十九日に区との合意が得られたということでございますが、その費用負担の内容、これについて具体的にちょっと教えてください。
○北川技術管理担当部長 基本協定の内容といたしますと、今、先生ご指摘の費用負担とか、役割分担とか、工程とか等でございまして、費用負担につきましては、ここに要する事業費の二分の一を地元区で負担いたします、そういう内容でございます。
○立石委員 二分の一ですね。
○北川技術管理担当部長 全体の半分です。
○立石委員 わかりました。
それで、実際に、先ほど申しましたように、新宿駅が十の出入り口がある。大門が九ですね。それから、勝どきが四。環状部の中で三つの駅が大変大きな乗降客を持っておられるということで、五番目の出入り口をつくるということで、大変ありがたいことでありますが、同時に、いつできるのか。あしたというわけにはいかないでしょうが、一日も早くつくってほしいんですが、供用開始というか、営業開始というか、利用できる時期はいつか。
○北川技術管理担当部長 開業時期でございますけれども、中央区とも協定が締結されましたので、直ちに基本設計、実施設計等を行いまして、来年度の早い時期に現地で工事着手できるように考えております。そのため、道路管理者、交通管理者、警視庁でございますけれども、あと、ガス、下水道等の埋設企業管理者と調整を進めまして、供用は来年度の早期に工事着手いたしまして、翌年の平成十五年度の早期を予定しております。
○立石委員 一般論でいうとかなり感謝と同時に、まあまあ早くやるなあという気持ちがあります。しかし、詰められないのかと。とにかく大事故が起きたら大変なことになりますから、一日も早く完成する手法はなかろうか。ありませんか。
○北川技術管理担当部長 工期短縮の方法でございますけれども、公共事業、地元との調整等はかなり時間を要する部分もありますので、ここにつきましては、地元区と役割分担をいたしまして、地元調整については中央区の方でやっていただく、工事の方については私どもが責任を持って進めていく。それから、設計等々並行いたしまして、各埋設企業管理者等につきましては、並行して作業を進めていく。あと交通管理者等の調整につきましても、地元区の方で対応するということで、交通局と地元区で両者がタイアップしながら、一日も早い完成を目指していきたいというふうに思っております。
○立石委員 結構です。
○土持委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土持委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一五五号の一は趣旨採択と決定いたしました。
○土持委員長 次に、一三第一七一号、都営地下鉄の駅及び車内におけるたばこ広告禁止の条例制定に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○福田関連事業担当部長 請願一三第一七一号についてご説明をいたします。
お手元の資料の六ページ目をお開きいただきたいと存じます。
この請願は、東京都千代田区、タバコ問題首都圏協議会代表、渡辺文学さんから提出されたものでございます。
請願の趣旨は、都営地下鉄の駅及び車内のたばこ広告を禁止する条例を制定していただきたいというものでございます。
昨今における喫煙の是非に関する種々の見解から、これまでも、当局に対しましてもさまざまな角度での意見をいただいております。
当局における広告の取り扱いにつきましては、東京都交通局広告取扱要綱によっております。たばこ広告をめぐりましては、従来から未成年者等に与える影響などをいわれておりますが、当局では、広告面に、健康を損なうおそれのあることなどのマナー表示などを併記する一方、掲載率を全広告枠数の一定割合以下とするなどの対応をとっております。
当局といたしましては、たばこ広告の取り扱いにつきまして、今後とも適切に対処してまいります。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○土持委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○福士委員 それでは、何点かお伺いいたします。
都営地下鉄の駅及び車内におけるたばこ広告禁止の条例制定に関する請願ということですが、公営企業という事業者が条例制定をすることについていいのかなというのは、ちょっとひっかかる部分というか、疑問を持っております。その一方で、この内容についてですが、そのことについては喫煙の抑制に向けて一定の方向性を示して努力することは有意義であると思いますので、そういう観点で何点かお伺いをしてまいります。
交通局の平成十二年度の広告料、特に都営地下鉄の広告収入についてお伺いをいたします。
○福田関連事業担当部長 当局の平成十二年度の広告料の収入につきましては、税抜きでございますが、三十六億九千七百万円でございます。そのうち、地下鉄につきましては二十六億三千七百万円でございます。
○福士委員 結構大きい収入ではありますが、ただ、聞くところによりますと、交通局が加盟している関東交通広告協議会ですか、これはたばこ広告について掲載率というものを全広告数の一〇%以下に抑制しているというふうに聞いておりますけれども、交通局自体の掲載率というのは目いっぱいやっているのかどうか、その辺はどうなっていますでしょうか。
○福田関連事業担当部長 平成十二年度におきまして、掲載率は全広告枠数の二・〇二%でございます。また、収入についてはおよそ一億五千六百万円でございます。
○福士委員 かなり努力はされて低目に抑えていらっしゃるということは、わかりました。ただ、一億五千六百万ですか、意外とあるんだなと、魅力の数字なのかもしれませんが、これ以下にもっと低い−−二%としたらかなり低いのかもしれませんけれども、私なんか電車に乗っていると、ぱっと広告が目につくんですよね。乗っている間じゅうほかに見る物がないので、ついついいろんな広告を見てしまう、そういう意味では何か二%以下というふうには思えないほど派手に広告を取り扱っているなという感じがするので、もうちょっと低く抑える、あるいはゼロに限りなく近づけていく、そして最終的にゼロの方向にするというようなことはお考えになっているのかどうか。
○福田関連事業担当部長 広告料収入は、当局の財政にとりまして貴重な財源となっておりますが、たばこ広告につきましては世論の動向を踏まえ、現在、注目度の高いラッピングバスや大江戸線ラッピングライナーについての掲載はしないこととしております。また、今後、導入する予定の自動改札機ステッカーなどの新規媒体につきましても、たばこ広告を除外するなど掲出を抑制してまいります。
○福士委員 たばこ広告の収入がいかに赤字補てんの貴重な財源ということであったにしても、都民の健康を守るべき立場にある行政と一体感を持つ公営企業として、たばこを吸う本人のみならず、周辺の人にもがんになる可能性が高いといわれているものを買わせる手伝いをするということがどうなのかな、問題ではないかなというふうに思います。
それから、医療費増加ということに対しても、どう対応していくべきか苦慮している時期でもありますので、がん撲滅の面からも都民の健康に配慮していくべきではないかというふうに私は思うんですね。
諸外国の例もちょっと調べてみましたが、イギリスが一九六五年に法律でテレビ、ラジオの広告を禁止して以降、これはテレビ広告だけではなくて、七五年にはノルウェーではいかなる広告も禁止、それからドラマでの喫煙シーンも禁止などという厳しいところがあったり、そこまで厳しいのはほかの国ではありませんけれども、いかなる広告も禁止というのは、その後七六年にフランスとオーストリアで、公共の場でのすべての広告禁止とか、そんな形でヨーロッパでどんどん広告は禁止されている中で、アジアでもシンガポール、香港その他、全面広告禁止という国はたくさんあるわけで、日本が一番甘いのかなと今いわれているはずでございます。私はそういうふうに聞いております。
そういう中で、公共の責任者としてはやっぱり恥ずべき行為ではないかなと思いますので、これは本当にゼロにしていただくことを要望して、質問は終わります。
ただ、この条例制定に関しては、私も、一番最初に申し上げたように、公共企業という事業者が条例制定ができるのかなということを疑問に持っておりますので、その意味でこれは反対というか、願意に沿いがたいというふうに思っております。
以上です。
○松村委員 本請願と全く同趣旨の陳情が−−陳情じゃなくて、今度は請願になってきたわけですね。全く同趣旨の陳情が前期の委員会で、六月一日に当委員会でも審議されておりますので、繰り返しになりますが、我が党としては、この請願については趣旨採択を主張する立場からの意見だけを申し上げたいと思います。
世界保健機構、WHOは、二〇〇三年にたばこ枠組み条約の締結を目指しています。一昨年は、たばこと健康に関する国際会議が神戸で開かれ、国内でもたばこに関する施策についていろいろな議論が高まっています。
世界銀行もこの問題を注目して、一九九一年以来、たばこが健康に及ぼす害を認識した上で、たばこ生産に融資することを禁止し、対策強化を行っています。日本では厚生労働省が、アレルギー要因、ぜんそく症状との相関があるとして統計結果を発表し、最近では、たばこに含まれている人工化学物質が、複雑な不完全燃焼の過程で、約四千種類のうち約二百種類の有害物質が発生して、さらに四十種類の発がん性物質が含まれていることが明確になったと指摘しています。
近年注目する問題は、未成年者の喫煙が、九八年の総務庁の調査でも、十五歳から十九歳の人口の一二%の九十二万四千人にも及んでおり、深刻な事態が加速している状況です。
このようなもとで、東京都衛生局は、九七年五月、分煙化ガイドラインを発表し、都民の健康被害を抑えるため、公共の場、職場での分煙化を目指して、都民にたばこが及ぼす健康影響を示しました。公共交通分野でも、広告の自粛目標を定め、一定の訴えを都民に行っています。
陳情で示されている公共交通機関での広告の禁止を求める条例制定は、こうした世界の世論と国民の意思の変化に対応するものであると考えられます。
禁煙はまさに国民世論に上っているわけでありますが、しかし、今日の段階で、禁煙、喫煙については、都民の意見は分かれており、双方の議論があり、一致したものとはなっていません。このもとで、日本共産党は、条例で都民を縛ることは、時期尚早であると指摘するものでありますが、主張はよく理解できるものであり、趣旨採択を求めるものです。
○土持委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○土持委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第一七一号は不採択と決定いたしました。
○土持委員長 次に、一三第一七二号、都営バス停留所における禁煙に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○木村自動車部長 請願一三第一七二号についてご説明申し上げます。
お手元の資料の七ページをお開きいただきたいと存じます。
この請願は、東京都千代田区、タバコ問題首都圏協議会代表、渡辺文学様から提出されたものでございます。
請願の要旨は、都営バスの停留所を全面禁煙にしていただきたいという内容でございます。
バス停留所における喫煙問題につきましては、従来からお客様や停留所直近の住民の方から、停留所を禁煙にしてほしいといったご意見や、環境美化の観点から、たばこの吸い殻を投げ捨てさせないようになどのご要望、ご意見をいただいているところでございます。
交通局といたしましては、道路占用許可を受けましてバス停留所を設置していることを踏まえ、道路管理者の意見や地元自治体の取り組み状況、停留所直近の住民の方への影響等を勘案し、灰皿の撤去を含め適宜適切に対応してまいりたいと考えておりますとともに、あわせてバス停留所に喫煙マナーの徹底を図る趣旨のステッカー等を貼付することにより、啓発を図ってまいりたいと考えております。
以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○土持委員長 説明は終わりました。
本件について発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土持委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土持委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一七二号は趣旨採択と決定いたしました。
以上で請願の審査を終わります。
以上をもちまして交通局関係を終わります。
○土持委員長 これより水道局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○飯嶋水道局長 それでは、第四回都議会定例会に提出を予定しております議案につきまして、ご説明申し上げます。
お手元に配布させていただいております資料1から資料3までが、提出予定案件でございます。
まず、資料1は、東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
資料2は、東京都給水条例の一部を改正する条例案でございます。
資料3は、東京都水道事業の事務の委託についての議案でございます。
今回提出します案件は、平成十四年四月一日付をもちまして、東京都が三鷹市水道事業を統合することに伴いまして、条例の文言整理などを行うものでございます。
詳細につきましては総務部長から説明いたしますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○小泉総務部長 第四回都議会定例会に提出を予定しております三議案につきまして、ご説明申し上げます。
最初に、東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、ご説明させていただきます。
お手元の資料1をごらんいただきたいと存じます。
一ページは提出議案でございます。
改正内容につきましては、二ページから四ページまでの新旧対照表によりご説明申し上げます。上段が改正案、下段が現行条例でございまして、傍線を付した部分が改正部分でございます。
本条例案の第一条第一項第一号は、東京都水道事業の事業区域に新たに三鷹市の存する区域を加えるための改正でございます。この改正によりまして、平成十四年四月一日から東京都の水道事業は、特別区二十三区と二十三市二町の存する区域を事業区域とすることと相なります。
次に、東京都給水条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料2をごらんいただきたいと存じます。
一ページは提出議案でございます。
改正内容につきましては、二ページから三ページまでの新旧対照表によりご説明申し上げます。上段が改正案、下段が現行条例でございまして、傍線を付した部分が改正部分でございます。
本条例案の第三条は、先ほどご説明申し上げました東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案と同様に、東京都水道事業の給水区域に新たに三鷹市の存する区域を加えるための改正でございます。
本条例案の附則についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、一ページの提出議案にお戻りいただきたいと存じます。附則第一項は、本条例案の施行日を定めるものでございます。附則第二項は、統合後も統合前の給水契約が継続される旨の規定でございます。
次に、水道事業の事務の委託についての議案についてご説明申し上げます。
お手元の資料3をごらんいただきたいと存じます。
一ページは提出議案でございます。
統合市町地域における一定の水道業務につきましては、当該市町に事務の委託を行い、その管理、執行をいたしてまいりました。
このたび統合いたします三鷹市につきましても、同様の方針により、同市に委託するものでございます。そのため、地方自治法第二百五十二条の十四第一項に基づき、東京都水道事業の事務の委託に関する規約を定めるものでございます。規約の内容といたしましては、従来統合してまいりました各市町と同様でございます。
二ページから三ページまでの別記は、東京都水道事業の事務の委託に関する規約でございます。ご参照いただきたいと存じます。
以上、簡単でございますが、第四回都議会定例会に提出を予定しております案件につきましてのご説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○土持委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土持委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
○土持委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○二階堂経理部長 契約の締結につきまして、お手元の資料4によりご報告申し上げます。
本日ご報告申し上げますものは、平成十三年九月一日から平成十三年十月三十一日までの間に契約を締結いたしました、予定価格が九億円以上の工事請負契約一件及びPFI事業に係る売買契約の計二件でございます。
一ページをお開きいただきたいと存じます。本日ご報告申し上げます二件の契約を一覧にした総括表でございます。
なお、番号1の工事請負契約は、予定価格の事前公表を実施したものでございます。
以下順次、契約の概要についてご説明申し上げます。
二ページをお開きいただきたいと存じます。
この契約は、八王子市宇津木町六百二十番地先から石川町千四百十六番地先間配水本管五〇〇ミリ、七〇〇ミリ新設工事でございます。
工事の内容は、多摩配水施設整備事業の一環として、推進工法及び開削工法により、配水本管五〇〇ミリ、七〇〇ミリを新設するものでございます。
契約の方法は公募制指名競争入札、契約金額は八億七千六百七十五万円、契約の相手方は東急建設株式会社でございます。
入札経過につきましては三ページに、施工場所の図面につきましては四ページにございますので、ご参照いただきたいと存じます。
次に、五ページをお開きいただきたいと存じます。
この契約は、朝霞浄水場・三園浄水場常用発電設備等整備事業に係る電力、蒸気及び次亜塩素酸ナトリウム買い入れ並びに発生土売却契約でございます。
事業の内容は、震災対策、環境対策、コスト節減並びに安全性及び信頼性の向上を目的として、朝霞浄水場及び三園浄水場に、契約の相手方である事業会社が常用発電施設等を建設、運営及び維持管理し、電力、蒸気及び次亜塩素酸ナトリウムを当局に供給するとともに、浄水処理の過程で発生する発生土を有効利用するため、当局が発生土を事業会社に売却するものでございます。
なお、この契約は、営業運転開始日から起算して二十年を経過した日をもって終了するものでございます。
契約の方法は随意契約、契約の相手方は朝霞・三園ユーティリティサービス株式会社でございます。
また、本契約は、買い入れ単価及び売却単価を契約金額とする契約でございますので、平成十七年度の単価を六ページに記載させていただいておりますが、この買い入れ単価は、協議の上、物価変動等により改定することとなっております。
事業場所の図面につきましては、七ページ及び八ページにございますので、ご参照いただきたいと存じます。
以上、簡単ではございますが、ご報告申し上げます。よろしくお願いいたします。
○土持委員長 報告は終わりました。
ただいまの報告に対し質問等がありましたら、発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土持委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土持委員長 異議なしと認め、報告に対する質疑は終了いたしました。
以上で水道局関係を終わります。
○土持委員長 これより下水道局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○鈴木下水道局長 第四回定例会に提出を予定しております案件の概要につきまして、説明させていただきます。
本定例会に当局が提出を予定しております案件は、東京都下水道条例の一部を改正する条例案一件、地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問二件でございます。
今回の条例改正案は、下水道法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、下水の水質規制の対象物質に硼素及びその化合物を加えるなどのほか、規定を整備する必要があるため改めるものでございます。
次に、審査請求に関する諮問についてご説明申し上げます。
本諮問は、小泉晴紀さん及び有限会社ピーエフから、また勝木弌朗さんから、地方自治法第二百三十一条の三第五項に規定する処分について、それぞれ審査請求がございましたので、同条第七項の規定に基づきまして、議会に諮問するものでございます。
なお、詳細につきましては担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○馬場総務部長 説明に入ります前に、お手元にお配りいたしました資料の確認をさせていただきます。
資料1は、下水道条例の一部を改正する条例に関する資料でございます。
資料2は、審査請求に関する諮問についての資料でございます。
資料3は、工事請負契約についてでございます。
それでは、資料1によりまして、東京都下水道条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
一ページから一〇ページまでが条例案でございます。
今回の条例改正は、先ほど局長がご説明いたしましたが、平成十三年六月に下水道法施行令が改正されまして、硼素及びその化合物と弗素及びその化合物等が規制物質として加えられたこと、及びその他所要の条文整備を行うため改正するものでございます。
詳細につきましては新旧対照表でご説明申し上げますので、一一ページをお開き願います。
上段に改正案、下段に現行の条文をお示ししてございます。傍線を付した箇所が改正部分でございます。
今回、改正を提案しておりますのは、現行の条文の第五条、第七条の十六、次の一二ページにございます第十条、一三ページの第十一条及び一五ページにございます第十一条の二の条項でございます。
恐れ入りますが、初めに一三ページをお開き願います。
現行の条文の第十一条は、下水の排除の制限に関する規定であり、主に特定事業場以外の事業場から下水を公共下水道に排除する場合の水質の基準について定めたものでございます。
この基準を下水道施設の保護、機能の保全の観点と下水処理場からの放流水の水質の確保の観点、この二つの観点から整理をいたしまして、上の改正案で、それぞれ第十一条及び第十一条の二といたしました。
また、該当する項目及び基準値につきましては、ちょっと後ろになりますが、一七ページの別表第三及び一八ページからの別表第四という形で、表の形で取りまとめをさせていただいたものでございます。
恐れ入りますが、二〇ページをお開き願います。
下水処理場で処理が困難な物質として新たに定められました硼素及びその化合物と弗素及びその化合物につきまして、二十五及び二十六の項目に明示をしてございます。
恐れ入りますが、またもとに戻りまして、一二ページをごらんいただきたいと思います。
第十条でございますけれども、特定事業場から排除される下水の水質基準に関する規定でございます。
現行条文の第一項及び第二項に掲げてございました項目及びその基準値をそれぞれ、また後ろの方になりますが、一六ページにあります別表第一と別表第二という表の形で取りまとめさせていただいたものでございます。
なお、項目や基準値などの内容については変更はございません。
その他の条項につきましては、以上の改正にあわせまして条文の整理を行ったものでございます。
最後になりますが、二二ページをお開きいただきたいと存じます。
附則第一項でございますが、条例案の施行期日を定めたものでございます。
以上で条例改正案の説明を終わらせていただきます。
○時田業務部長 審査請求に関する諮問につきまして、資料2によりご説明申し上げます。
一ページから四ページまでは、二件の諮問案でございます。
個々の内容につきましては、五ページ以降の関係資料によりご説明申し上げます。
恐れ入りますが、六ページをお開き願います。一件目の諮問でございます。
審査請求人は、小泉晴紀さん及び小泉晴紀さんが経営している有限会社ピーエフでございます。
審査請求の趣旨でございますが、下水道局業務部長が前記各審査請求人に対して行った未納下水道料金に係る差し押さえ等の処分の取り消しを求めるというものでございます。
その理由につきましては、請求人ピーエフの店舗付近で、水害がたびたび起きても対策がとられていないから、下水道使用料金を支払う必要はない等の三点を主張しております。
恐れ入りますが、八ページに移らせていただきます。
審査請求人の主張に対しまして、処分庁としての私どもの見解をお示ししてございます。
水害の発生及びその対策の有無と下水道料金とは別個の問題であり、料金の支払い義務は消滅するものではないこと等、三点でございます。
したがいまして、本件処分は、適法かつ必要な手続を経てなされたものであり、一切違法、不当な点はないことから、請求人の主張はその内容において理由がなく、棄却が相当と存じます。
九ページに移らせていただきます。二件目の諮問でございます。
審査請求人は、勝木弌朗さんでございます。
審査請求の趣旨でございますが、下水道局業務部長が審査請求人に対して行った未納下水道料金に係る差し押さえ等の処分の取り消しを求めるというものでございます。
その理由につきましては、督促状が請求人本人に手渡されていない等の三点を主張しております。
恐れ入りますが、一一ページに移らせていただきます。
請求人の主張に対しまして、処分庁としての私どもの見解をお示ししてございます。
督促状の送達につきましては、請求人が不在であったため、同居の配偶者に手渡したものであり、違法、不当ではないこと等、三点でございます。
したがいまして、本件処分は、適法かつ必要な手続を経てなされたものであり、一切違法、不当な点はないことから、請求人の主張はその内容において理由がなく、棄却が相当と存じます。
なお、一二ページ以降は、関係法令の抜粋を記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○土持委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土持委員長 それでは、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
○土持委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○今里経理部長 工事の請負契約につきましてご報告申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料3、工事請負契約の締結についてをごらんいただきたいと存じます。
今回ご報告申し上げますのは、平成十三年八月一日から十月三十一日までの間の予定価格九億円以上の工事請負契約でございます。
恐れ入りますが、一ページをお開き願います。
総括表をお示ししてございます。この総括表によりまして、ご説明させていただきます。
まず、区部下水道工事でございます。
土木工事のうち、幹線工事は、谷川雨水幹線その十三の二工事、十八億七千百余万円外一件で、合計三十二億九千九百余万円でございます。これらの工事は、それぞれの地域の雨水対策のために施工するものでございます。
処理場工事は、小台処理場ポンプ棟その十一工事、十三億一千二百余万円の一件でございます。本工事は、小台処理場東処理施設増設の一環として、引き続き当該ポンプ棟の建設工事を行うものでございます。
設備工事は、新河岸東処理場(右岸)発電設備工事、十六億八千万円外三件で、合計五十九億四千六百余万円でございます。これらの工事は、新河岸東、小菅の両処理場及び雑色ポンプ所において、非常用発電機の設置、水処理施設並びに沈砂池の電気及び機械設備等の各設備を設置、整備するために施工するものでございます。
以上、区部下水道工事の合計は七件で、百五億五千七百余万円でございます。
続きまして、流域下水道工事でございます。
設備工事といたしまして、北多摩一号処理場汚泥焼却設備整備その三工事、十七億六千四百万円の一件でございます。この工事は、北多摩一号処理場において、別途施工中の汚泥焼却炉の附帯設備を施工するものでございます。
流域下水道工事はこの一件でございます。
区部と流域の総合計でございますが、一番下の合計欄にございますとおり、八件で百二十三億二千百余万円となっております。
右側のページには、それぞれの年度別内訳をお示ししてございます。
なお、八件の内訳は、指名競争入札によるものが六件、随意契約によるものが二件でございます。
随意契約により契約いたしましたものは、冒頭に申し上げました谷川雨水幹線その十三の二工事外一件で、いずれも現在施工中の工事部分に継続する工事であり、工程管理、経済性などを勘案し、随意契約としたものでございます。
三ページ以降には、工事ごとの契約内容及び入札経過等の詳細を掲げてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
以上で簡単でございますが、契約事項の報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○土持委員長 報告は終わりました。
ただいまの報告に対し質問がありましたら、発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土持委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土持委員長 異議なしと認め、報告に対する質疑は終了いたしました。
以上で下水道局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました請願中、趣旨採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時二十七分散会
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