委員長 | 前島信次郎君 |
副委員長 | 中西 一善君 |
副委員長 | 池田 梅夫君 |
理事 | 高島なおき君 |
理事 | 田村 市郎君 |
藤田十四三君 | |
大山とも子君 | |
たぞえ民夫君 | |
小山 敏雄君 | |
尾崎 正一君 | |
中山 秀雄君 | |
白井 威君 |
欠席委員 一名
出席説明員水道局 | 局長 | 赤川 正和君 |
技監 | 松田 奉康君 | |
総務部長 | 小泉 智和君 | |
経営計画部長 | 甘利 鎭男君 | |
職員部長 | 奥富清二郎君 | |
経理部長 | 二階堂信男君 | |
営業部長 | 古河 誠二君 | |
浄水部長 | 鈴木 三夫君 | |
給水部長 | 村元 修一君 | |
建設部長 | 町田 秀君 | |
固定資産管理担当部長 | 秋山 靖君 | |
設備担当部長 | 関根 勇二君 | |
多摩水道対策本部 | 本部長 | 飯嶋 宣雄君 |
調整部長 | 山根 朋行君 | |
施設部長 | 本山 智啓君 | |
技術調整担当部長 | 山田 弘君 |
本日の会議に付した事件
水道局関係
事務事業について(質疑)
○前島委員長 ただいまから公営企業委員会を開会いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、水道局関係の事務事業に対する質疑を行います。
これより水道局関係に入ります。
事務事業に対する質疑を行います。
本件につきましては、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布をしてあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○小泉総務部長 さきの委員会におきまして資料要求のございました事項を項目別に取りまとめ、お手元に配布してございます。その概要につきましてご説明申し上げます。
一ページをお開き願います。一日最大配水量及び人口、経済指標について、それぞれ平成七年度から十一年度までの五年間の実績、平成十二年度及び十七年度の計画をお示ししております。
なお、人口、経済指標につきましては、給水人口、給水世帯数、都内経済成長率の推移をお示ししております。
二ページをお開き願います。漏水防止対策と計画作業の実施状況でございます。
(1)は、漏水防止対策を体系的にお示ししております。漏水防止対策は、漏水を発見し修理を行う即応的対策と、配水管や給水管を取りかえる予防的対策、それに技術開発がございます。
(2)は、漏水の発見、修理を行う計画作業の実施延長の五年間の実績をお示ししてございます。
(3)は、計画作業を行っている実施体制でございます。区部では、八支所の漏水防止課、多摩地区では、多摩水道対策本部と統合二十五市町において実施しております。
三ページをお開き願います。漏水量及び漏水修理件数の推移でございます。
漏水量、漏水率及び漏水の修理件数の推移をお示ししてございます。漏水防止対策を推進してまいりましたこの五年間で、漏水率は九・三%から七・六%と一・七ポイント改善しております。
また、漏水率の改善に伴いまして、水道局が施工した漏水修理件数は、五年間で約一万二千件減少しております。
四ページをお開き願います。給水拠点の整備状況と今後の計画でございます。
給水拠点は、浄水場、給水所及び応急給水槽などの施設があるところで、区部では八十八カ所、多摩地区は九十九カ所、合計百八十七カ所でございます。
これらの給水拠点を中心に、半径二キロメートル以内をカバーできる面積の充足率は、区部で九三%、多摩地区で九四%と、ほぼ同水準となっております。
次に、設置計画ですが、小規模応急給水槽を十二年度に三基、十三年度には四基を予定しております。
五ページをお開き願います。降水量及び水の有効利用でございます。
都内における降水量及び雨水利用や循環利用等により、水の有効利用を行っている施設数の五年間の推移をお示ししております。
平成十一年度では、雨水を利用している施設数は七百四十五件、貯留水槽の容量は約十九万二千立方メートル、また、循環利用等を行っている施設数は八百七十二件、利用水量は、日量約九万六千立方メートルでございます。
六ページをお開き願います。基本水量内の小口径利用者数及び構成比でございます。
平成十一年度における基本水量内、すなわち使用水量が月十立方メートル以下の延べ調定件数は約二千九百万件で、小口径利用者数全体に占める構成比は約四二%となっております。
以上、簡単でございますが説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○前島委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして事務事業に対する質疑を行いたいと思います。
発言を願います。
○池田委員 私の方から一点だけ、特に、水道料金の減免制度の問題についてお聞きしたいと思います。
先日、私、地元の豆腐屋さんの話をいろいろ聞いたんですね。この豆腐屋さんがいっているのは、自分のところは水道の使用量というのは比較的多い方だと、そういう豆腐屋さんなんですね。春先は二カ月で大体三百二十九トンぐらいを使う。料金は十四万七千五百二十五円。減免は千二百十八円、わずかといっては失礼かもしれませんけれども、料金に対してやられている減免というのは一%に満たない。夏場は約三百九十トン使う、これも二カ月ですけれども、八月の料金というのは十七万九千百八十二円だった。減免は千五百二十三円、いかにも少ないんじゃないのというふうにいったら、実は、水道料金はもう減免は終わっていて、これは下水道料金の減免だけなんですね。だからそういう、非常にわずかといっては語弊がありますけれども、一%に満たないような減免の額になっている。
そういうことで、水道料金の減免というのはどういうふうになっているのか、概略をまず説明していただきたいというふうに思います。
○小泉総務部長 水道料金の減免でございますけれども、水道事業は独立採算が原則ということで、受益者負担を経営の基本原則としているため、減免を行うことは、水道使用者の負担の公平の観点から慎重に対処すべきだというふうに考えておりまして、そこで、都においては、給水条例で管理者が公益上その他特別な理由があると認めたときに行っておりまして、まず条例上では、使用者が生活扶助受給者、児童扶養手当または特別児童扶養手当等を受ける者に限って、例外的に限定的に減免措置を行っております。それ以外に、これまで議会の付帯決議に基づきまして減免措置を行っているものもございます。
○池田委員 条例上で減免をされている、メッキだとか皮革だとかそういうところは、これはずっとやられているわけですよね。議会の付帯決議の話がちょっと出ていましたけれども、豆腐屋さんだとかクリーニング屋さんだとかそば屋さん、こういう生活関連業種というのは、なぜ激変緩和ということで短期間で減免が打ち切られてしまうんですか。
○小泉総務部長 今申し上げました生活関連業種の減免でございますけれども、これにつきましては、平成六年六月に水道料金を改定した際に、議会の付帯決議で減免措置をいたしました。あわせて平成九年六月に、消費税のアップがございましたが、その際に当たりましても、議会の付帯決議に基づきまして、激変緩和ということで料金の減免を実施したところでございます。
○池田委員 今お話があったように、平成六年、水道料金の値上げの際に議会の付帯決議がつけられた。これ自体、私たちは問題だというふうに思いますけれども、しかし、今もお話があったように、議会の議決があったということで、水道局は二年間だけ減免をやっているんですね。財政収支計画の期間全体をやっているんじゃないんです、二年間だけですよ。
それから平成九年、このときは消費税が三%から五%に、大幅な引き上げがやられました。そのときに上乗せをしたことは、結局、都民にとってみれば料金改定。局はやっていないというのだけれども、都民にとってみればこれは値上げになることは明らかじゃないですか。そのときも水道局は付帯決議ということで、六カ月間ですよ、六カ月間で減免をやめているわけですよ。そして激変緩和というんだけれども、それで理由は通るんですか。そうじゃないんでしょうか。どうですか。
○小泉総務部長 あくまでも、先ほど来申しましたように、水道事業というのは独立採算で行っているということでございまして、あわせて、このような改定に際しまして、都民から議会に要望が出て、それについて議会が決議をしたという経過でございまして、私どもの方は、一定のそういった減免措置をした場合でも、一般会計等からの、いわゆるその減免に要した経費についての補てん措置というものも、一定のご理解のもとに実施しているものでございます。
○池田委員 公営企業法でやっているからという話ですよね。それから、議会で付帯決議をつけたからという話ですよ。
しかし、同じ公営企業法で事業を行っている下水道局では、やはり同じような減免制度をやっているんですね。これは十年に値上げをして以来、下水道局では十三年までの財政計画期間中、減免を実施しているわけですよ。そこでは二年だとか期間を切って減免をやめてしまっていないんですよ。どうですか、同じような公営企業の事業体でこういうふうにやっているではありませんか。
○小泉総務部長 ご指摘のとおり、下水道局では、平成十年の下水道料金の改定に際しまして、平成十年六月一日から十二年五月三十一日までの二年間、さらに十三年五月三十一日までの一年間を延長しておりますが、これにつきましても、議会において決定されたことを受けて実施しているものでございます。
○池田委員 公営企業法で、公営企業がやるべき住民の福祉や生活を守る、しかしそれはあくまでも、一定の経済ペースも保たなきゃいかぬということになっているのはわかりますよ。特に料金の問題についてはね。
しかし、この付帯決議を見ても、こういうふうに書かれているんですよ。「現下の景気動向を勘案し、特に必要と認めるものについて、当分の間、特別措置を講ずること。」、こういうことが付帯決議に書いてあるんです。付帯決議には確かに、二年間というふうな期限を切っている文言もあります。しかし、その後にもう一項起こして、今いったようなことをいっているわけですよ。
だから、激変緩和というふうなことだけじゃなくて、景気動向を見ながら、特に生活関連業種の人たちですね、こういう人たちについて考えていかなければいけない、こういうふうにいっているんじゃないですか。
きょうの資料の中でも、一ページで経済指標が出されています。ちょうど六年に値上げをされて、七年、八年、九年、十年というふうな流れを見たときに、都内の経済成長率というのは、特に九年、十年はマイナスでしょう。依然としてまだ消費不況は深刻な事態じゃありませんか。
そういう中で、今水道局がこういう人たちの声にこたえていくということは、特に必要なんじゃないんでしょうか。その辺をどういうふうに考えているんでしょうか。
○小泉総務部長 再度で大変申しわけございませんが、水道事業は受益者負担の原則に基づき、適正な対価である水道料金を主たる事業収入として、独立採算を基本に経営しておるところでございまして、水道料金の減免は、こうした基本原則に照らして、負担の公平を確保する観点などから困難であると。ただし、今申しましたように、減免はあくまでも限定的に、対象あるいは期間につきまして、議会の決議を踏まえて対応しているところでございます。
○池田委員 下水道局と比較するとちょっと嫌みになっているからわからないのだけれども、同じような公営企業体で、さっきもいいましたように、財政計画期間中は、下水道局はやっているわけですね。延期しているわけですよ、そうでしょう。
しかも、今度もう一つ見たいのは、医療機関だとか染色整理業、こういうところにもやっているわけですね。高齢者のところでも要望が強い。この減免制度を対応しているわけでしょう。
そういうことを考えてみますと、水道局として、やはり求められているそういう声にこたえるべきなんじゃないんだろうかというふうに思うんですよ。どうですか。
○小泉総務部長 低所得者層に対するそういった支援というものは、本来は一般行政の分野で対応すべきだというふうに考えます。そういった中で、私どもの方は、一定の議会の中でご判断いただいたものについて、決議に基づきまして減免を実施するということでございまして、水道事業−−先ほどの下水道料金につきましても、平成十年という料金改定に際して実施したものでございますので、よろしくご理解のほどお願いしたいと思います。
○池田委員 まちの今の消費不況というのは、やはり深刻ですよ。先ほど豆腐屋さんの話をしましたけれども、クリーニング屋さんでもそば屋さんでも、そういうまちの中の商店の人たちが、こういう公共料金の減免などに、やはりいろいろな思いを持っているわけでしょう。それを今みたいな話でいったのでは、これは本当に冷たい。まあ水は冷たいというふうにいうけれども、そういうことになっちゃうんじゃないですか。
これは平成六年のときの要請を見ても、もちろんメッキだとか皮革関連の、条例上減免が位置づけられている、そういう業種からも出ているのは当然ですけれども、生活関連の業種の皆さん方や、それから福祉施設だとか高齢者だとか、そういう人たちからもやっぱり要望がたくさん出ているわけですよ。私は、そういう点をよく考えてやってもらわなければならないだろうというふうに思うんです。
実際に、減免の実績、どのぐらいの経費がかかるか、ちょっと見てみました。九年度で千四百七十万円ですよね、水道の減免にかかわってやられた経費というのは。これはそういう点では、やろうと思えばできないものではない。十三年度の予算の局要求の計画の中身を見させてもらいましたけれども、累積収支で四十四億以上の剰余金はあるわけでしょう。
そういう点では、私はやはり考え方というのは、どこに目を据えていくのかということを考えてもらう必要があるだろう。とりわけ下水道との関係で、私ちょっと比較をしていってまいりましたけれども、ぜひそういう点では考えて、そしてやってもらうというふうに、これは特に強く要望して、終わります。
○前島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
事務事業に関する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○前島委員長 異議ないと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
以上で水道局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十五分散会
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