令和八年東京都議会会議録第七号

令和八年六月九日(火曜日)
 出席議員 百二十四名
一番いいだ健一君
二番藤崎こうき君
三番せりざわ裕次郎君
四番さとうさおり君
五番しのはらりか君
六番滝田やすひこ君
七番漢人あきこ君
八番中山 詩都君
九番山口せいや君
十番高橋  巧君
十一番江崎さなえ君
十二番さんのへあや君
十三番おけやまさと君
十五番竹内  愛君
十六番村松としたか君
十七番高田 清久君
十八番谷  公代君
十九番ゆもと良太郎君
二十番青木 英太君
二十一番吉住はるお君
二十二番星  大輔君
二十三番小川ゆうた君
二十四番寺前ももこ君
二十五番おぎの 稔君
二十六番松岡あつし君
二十七番さいとう和樹君
二十八番山口  花君
二十九番もがみよしのり君
三十番上田 令子君
三十一番ひがしゆき君
三十二番笹岡ゆうこ君
三十三番東  友美君
三十四番田中とも子君
三十五番せいの恵子君
三十六番久保 りか君
三十七番大竹さよこ君
三十八番北口つよし君
三十九番浜中のりかた君
四十番本橋たくみ君
四十一番伊藤しょうこう君
四十二番田村 利光君
四十三番山田あさみ君
四十四番高野たかひろ君
四十五番高橋まきこ君
四十六番こまざき美紀君
四十七番遠藤ちひろ君
四十九番国崎たかし君
五十番ときざき直行君
五十一番望月まさのり君
五十二番岩佐ゆきひろ君
五十三番三雲 崇正君
五十四番関口健太郎君
五十五番銀川ゆい子君
五十六番西崎つばさ君
五十七番原 のり子君
五十八番福手ゆう子君
五十九番かまた悦子君
六十番竹平ちはる君
六十一番たかく則男君
六十二番細田いさむ君
六十三番河野ゆうき君
六十四番ほっち易隆君
六十五番柴崎 幹男君
六十六番早坂 義弘君
六十七番あかねがくぼかよ子君
六十八番保坂まさひろ君
六十九番関野たかなり君
七十番清水やすこ君
七十一番両角みのる君
七十二番山田ひろし君
七十三番伊藤 大輔君
七十四番天沼ひろし君
七十五番おくもとゆり君
七十七番岩永やす代君
七十八番もり  愛君
七十九番藤井とものり君
八十番清水とし子君
八十一番原田あきら君
八十二番尾崎あや子君
八十三番慶野 信一君
八十四番うすい浩一君
八十五番加藤 雅之君
八十六番大松あきら君
八十七番菅野 弘一君
八十八番渋谷のぶゆき君
八十九番増山あすか君
九十番平田みつよし君
九十一番龍円あいり君
九十二番藤井あきら君
九十三番成清梨沙子君
九十四番福島りえこ君
九十五番内山 真吾君
九十六番本橋ひろたか君
九十七番宮崎 大輔君
九十八番福井ゆうた君
九十九番風間ゆたか君
百番中山 寛進君
百一番桐山ひとみ君
百二番宮瀬 英治君
百三番藤田りょうこ君
百四番斉藤まりこ君
百五番米倉 春奈君
百六番小林 健二君
百七番まつば多美子君
百八番東村 邦浩君
百九番伊藤こういち君
百十番三宅 正彦君
百十一番山崎 一輝君
百十二番小松 大祐君
百十三番宇田川聡史君
百十四番増子 博樹君
百十五番荒木ちはる君
百十六番後藤 なみ君
百十七番尾崎 大介君
百十八番小山くにひこ君
百十九番森村 隆行君
百二十番坂本まさし君
百二十一番中田たかし君
百二十二番竹井ようこ君
百二十三番中村ひろし君
百二十四番西沢けいた君
百二十五番とや英津子君
百二十六番大山とも子君
百二十七番里吉 ゆみ君

 欠席議員 なし
 欠員
十四番 四十八番 七十六番

 出席説明員
知事小池百合子君
副知事栗岡 祥一君
副知事宮坂  学君
副知事松本 明子君
副知事山下  聡君
教育長坂本 雅彦君
東京都技監都市整備局長兼務谷崎 馨一君
政策企画局長佐藤  章君
総務局長佐藤 智秀君
財務局長田中 慎一君
警視総監筒井 洋樹君
子供政策連携室長田中 愛子君
デジタルサービス局長高野 克己君
主税局長武田 康弘君
生活文化局長古屋 留美君
都民安全総合対策本部長竹迫 宜哉君
スポーツ推進本部長丸山 雅代君
環境局長宮澤 浩司君
福祉局長高崎 秀之君
保健医療局長山田 忠輝君
消防総監市川 博三君
住宅政策本部長山崎 弘人君
産業労働局長吉村 恵一君
中央卸売市場長猪口 太一君
スタートアップ戦略推進本部長佐久間巧成君
建設局長久野健一郎君
港湾局長田中  彰君
会計管理局長梅村 拓洋君
交通局長渡邉 知秀君
水道局長山口  真君
下水道局長藤橋 知一君
選挙管理委員会事務局長川上 秀一君
人事委員会事務局長堀越弥栄子君
監査事務局長安部 典子君
労働委員会事務局長岩野 恵子君
収用委員会事務局長蜂谷 典子君

六月九日議事日程第一号
第一 第百二十三号議案
  令和八年度東京都一般会計補正予算(第一号)
第二 第百二十四号議案
  東京都知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例
第三 第百二十五号議案
  都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
第四 第百二十六号議案
  東京都都税条例の一部を改正する条例
第五 第百二十七号議案
  都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第六 第百二十八号議案
  東京都児童相談所条例の一部を改正する条例
第七 第百二十九号議案
  東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
第八 第百三十号議案
  東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第九 第百三十一号議案
  東京都海上公園条例の一部を改正する条例
第十 第百三十二号議案
  東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
第十一 第百三十三号議案
  都立戸山地区学園特別支援学校(仮称)(八)新築工事請負契約
第十二 第百三十四号議案
  都営住宅八H—一〇九・一一〇東(江東区東砂二丁目)工事請負契約
第十三 第百三十五号議案
  都営住宅八H—一二九東(足立区竹の塚七丁目)工事請負契約
第十四 第百三十六号議案
  都営住宅八H—一二七・一二八東(足立区竹の塚七丁目)工事請負契約
第十五 第百三十七号議案
  東京消防庁池袋消防署高松出張所(仮称)庁舎(八)改築工事請負契約
第十六 第百三十八号議案
  東京消防庁目黒消防署碑文谷出張所庁舎(八)改築工事請負契約
第十七 第百三十九号議案
  東京文化会館(八)改修工事請負契約
第十八 第百四十号議案
  東京文化会館(八)改修舞台機構工事請負契約
第十九 第百四十一号議案
  東京文化会館(八)改修電気設備工事請負契約
第二十 第百四十二号議案
  東京文化会館(八)改修給水衛生設備工事請負契約
第二十一 第百四十三号議案
  東京文化会館(八)改修舞台音響設備工事請負契約
第二十二 第百四十四号議案
  都庁第一本庁舎(八)防災設備改修工事請負契約
第二十三 第百四十五号議案
  東京都議会議事堂(八)高圧電気設備その他改修工事請負契約
第二十四 第百四十六号議案
  都立東高等学校(八)空調設備改修工事請負契約
第二十五 第百四十七号議案
  新海面処分場(八)Dブロック南側護岸遮水・裏埋工事請負契約
第二十六 第百四十八号議案
  葛西臨海水族園(仮称)整備等事業契約の変更について
第二十七 第百四十九号議案
  杉並区の児童自立支援施設に係る事務の受託について
第二十八 第百五十号議案
  備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の売払いについて
第二十九 第百五十一号議案
  制御盤(特種用途自動車用)の買入れについて
第三十 第百五十二号議案
  動力ポンプ(B—二級)(消防団用)外二点の買入れについて
第三十一 第百五十三号議案
  特種用途自動車(はしご車)の買入れについて
第三十二 第百五十四号議案
  特種用途自動車(空中作業車)の買入れ(その一)について
第三十三 第百五十五号議案
  特種用途自動車(空中作業車)の買入れ(その二)について
第三十四 第百五十六号議案
  特種用途自動車(救急車)の買入れ(その一)について
第三十五 第百五十七号議案
  特種用途自動車(救急車)の買入れ(その二)について
第三十六 第百五十八号議案
  特種用途自動車(救急車)の買入れ(その三)について
第三十七 第百五十九号議案
  特種用途自動車(救急車)の買入れ(その四)について
第三十八 第百六十号議案
  特種用途自動車(水槽車)の買入れについて
第三十九 第百六十一号議案
  ヘリコプターの買入れについて
第四十 諮問第三号
  地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問について
第四十一 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について

   午後一時開会・開議

○議長(増子博樹君) ただいまから令和八年第二回東京都議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。

○議長(増子博樹君) まず、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第百二十四条の規定により、議長において
   五番   しのはらりかさん 及び
   六十八番 保坂まさひろ君
を指名いたします。

○議長(増子博樹君) 次に、議会局の局部長に異動がありましたので、紹介いたします。
 議会局長土村武史君、管理部長梅村実可さん、調査部長村永伸司君。
   〔局部長挨拶〕

○議長(増子博樹君) 以上で紹介を終わります。

○議長(増子博樹君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。

○議事部長(小河原靜子君) 令和八年六月二日付東京都告示第七百二十一号をもって、知事より、本定例会を招集したとの通知がありました。
 また、本定例会に提出するため、議案四十件の送付並びに地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく専決処分一件の報告及び承認についての依頼がありました。
 次に、令和八年第一回定例会の会議において同意を得た副知事、収用委員会委員、収用委員会予備委員及び海区漁業調整委員会委員の任命について、発令したとの通知がありました。
 次に、知事及び三行政委員会より、先般の人事異動に伴う東京都議会説明員の変更及び説明員の委任の変更について、地方自治法第百二十一条及び会議規則第四十二条の規定に基づき、それぞれ通知がありました。
 次に、知事より、令和七年度東京都一般会計予算外三件の明許繰越について、令和七年度東京都一般会計予算外一件の事故繰越について及び令和七年度東京都臨海地域開発事業会計予算外三件の繰越しについて、それぞれ報告がありました。
 また、地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の指定議決に基づき専決処分した訴えの提起、損害賠償額の決定及び和解に関する報告がありました。
 次に、監査委員より、例月出納検査の結果について報告がありました。
 また、監査結果に基づき知事等が講じた措置に関する報告がありました。
 次に、住民監査請求について、地方自治法第二百四十二条第三項の規定により通知がありました。
(別冊参照)

○議長(増子博樹君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。
 第一回定例会に提出されました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。
   〔文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(八ページ)に掲載〕

○議長(増子博樹君) 次に、閉会中の議員の退職について申し上げます。
 去る四月五日、練馬区選出おじま紘平君は、公職選挙法第九十条の規定により退職となりました。

○議長(増子博樹君) 次に、先般、副知事に就任されました山下聡君をご紹介いたします。
 副知事山下聡君。
   〔副知事山下聡君登壇〕

○副知事(山下聡君) 先般の第一回都議会定例会におきまして、選任のご同意をいただき、副知事を拝命いたしました山下聡でございます。
 中東情勢の影響など国際社会が急速に変化する中で、東京が明るい未来の実現に向かいまして、人口減少社会への対応、あるいは新たなイノベーションの創出、そして強靱で安全・安心な都市づくりなど、東京が成長し、都民サービスのさらなる向上に向けまして、知事の下、全力を尽くす所存でございます。
 都議会の皆様におかれましては、引き続きご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○議長(増子博樹君) 以上をもって副知事の紹介は終わりました。

○議長(増子博樹君) 次に、先般の人事異動に伴い異動のありました説明員の方々をご紹介いたします。
 財務局長田中慎一君、スポーツ推進本部長丸山雅代さん、環境局長宮澤浩司君、産業労働局長吉村恵一君、スタートアップ戦略推進本部長佐久間巧成君、建設局長久野健一郎君、交通局長渡邉知秀君、人事委員会事務局長堀越弥栄子さん、労働委員会事務局長岩野恵子さん、収用委員会事務局長蜂谷典子さん。
   〔理事者挨拶〕

○議長(増子博樹君) 以上をもって説明員の紹介は終わりました。

○議長(増子博樹君) 会期についてお諮りいたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 今回の定例会の会期は、本日から六月二十四日までの十六日間といたしたいと思います。これに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○議長(増子博樹君) 起立多数と認めます。よって、会期は十六日間と決定いたしました。

○議長(増子博樹君) この際、知事より発言の申出がありますので、これを許します。
 知事小池百合子さん。
   〔知事小池百合子君登壇〕

○知事(小池百合子君) 令和八年第二回都議会定例会の開会に当たりまして、都政運営に対する所信の一端を述べさせていただきます。
 中東情勢の混乱により、我が国は資源の確保という根源的な課題に直面しています。日本全体の持続可能性が問われる中、東京は首都として、その役割を果たさなければなりません。エネルギーをはじめ人口減少など、我が国が長年抱える構造的な課題に今こそ向き合うときだからであります。日本成長の鍵は東京の力を生かすことです。世界の中の東京の視点に立ち、国と東京が連携して生まれるシナジーで、より大きな成長のエナジー、エネルギーを生み出す。東京、ひいては我が国全体の持続的な発展につなげてまいります。
 時代の動きはあまりにも速く不確実です。だからこそ、先手先手で政策を展開していきます。その先に、いかなる危機にも揺らぐことのない持続可能な世界一の都市東京を実現してまいります。
 まずは、長引く中東情勢の影響を踏まえた都の対応について申し上げます。
 先月、都は国に対し、新エネルギーの普及に向けた事業者支援や規制の緩和措置のほか、物価高騰の影響を受ける事業者の支援などを求める緊急要望を実施いたしました。国では、予備費を活用し、電気、ガス料金の補助を行うとした上で、中東情勢などの影響に対応するための補正予算が成立したところです。
 こうした中、都は、エネルギー構造の転換や都市に眠る資源の有効活用に向け、先駆的施策に前倒しで着手する補正予算案を編成いたしました。現下の状況をむしろチャンスと捉え、足らずを補うだけではなく、未来を切り開くイノベーションによって、持続可能な社会に向けた新たな一歩を東京がリードしていきます。
 石油のみに依存しない新たな技術や素材の開発に取り組む事業者を支援するほか、スタートアップと連携し、資源やエネルギーの構造転換につながる新技術の社会実装を推進します。
 身近にある資源を有効活用する観点から、さらなる取組を展開します。家庭の使用済み食用油などからつくられる航空燃料、SAFの利用を促すため、国産SAFを供給する事業者に対し、これまでの支援にさらに上乗せを行います。また、家庭から携帯電話などを回収する事業者への支援を行い、レアメタルなどの再資源化を促進します。身の回りに埋もれたまさに東京油田、東京鉱山から資源を掘り起こしてまいります。
 水素の社会実装も加速させます。先月のオランダ出張では世界水素サミットに登壇いたしました。都の先進的な政策を発信するとともに、各国の最新動向や知見に触れる貴重な機会となりました。次に訪問した中央アジアのカザフスタンではトカーエフ大統領と面会をし、水素の導入拡大を含む脱炭素化に向けた連携など、協力関係を深めていくことを確認しました。都が主催する水素の国際会議、HENCA Tokyoは、こうした出張の成果を生かすとともに、先進的な取組を行う自治体間の連携強化にも活用し、水素社会の実現を目指します。
 このほか補正予算案では、中小企業の経営安定化に向けた事業も盛り込んでいます。収支が悪化する事業者に対して信用保証料の補助を拡充し、支援を強化していくほか、コスト高騰の影響を受ける事業者に対し、適切な価格転嫁や原材料費の縮減を支援します。また、物価高騰を踏まえて、国の交付金を基に実施してきた福祉施設など、価格転嫁が困難な中小事業者への支援を独自に継続、拡充します。石油のみに頼らない社会の実現に向けて、エネルギー構造の転換などを加速化するとともに、事業者の不安を払拭してまいります。
 今年も迫る夏の猛暑。エネルギー確保が喫緊の課題となる中、夏の電力逼迫を乗り切らなければなりません。こうした中、都民の命と暮らしを守るには、ライフスタイル自体の変革が必要です。キーワードは、年間を通じて働く、暮らす、装う環境をクールにする東京クールビズです。早朝勤務や東京暑さマップの活用など、賢い省エネと快適性の両立を目指す働き方、暮らし方を新常識として推進します。
 室内の熱中症は特に注意が必要です。エアコンの利用を促すため、ゼロエミポイントを活用したエアコン設置支援や、今夏に限り水道基本料金を四か月間無償とする臨時措置を実施します。暑さチェッカーの活用や暑熱順化の実践も組み合わせ、対策を進めていきます。学校においても、熱中症対策に要する備品の整備など対策を進めてまいります。
 事業者には暑さに配慮した職場環境づくりへの奨励金を支給します。また、都が発注する工事において現場の熱中症対策を強化し、都民、事業者それぞれにきめ細かな暑さ対策を展開します。
 持続可能な都市、その土台となるのは強靱性、レジリエンスです。先日、国の首都直下地震における被害想定の分析と首都東京の強靱化に向けた都の見解を公表しました。国に対し、発災時の火力発電所の被害軽減や電力供給を確保することを提案しております。都の被害想定の見直しは専門家等の意見を踏まえ、より実態に即したものとしていきます。また、令和四年の都の被害想定策定以降も、都の対策は着実に進展し、被害の軽減に寄与しています。東京への重点的な対策や集中投資は減災効果が極めて高く、国力にも直結します。都は、災害の脅威から、都民そして首都を守るべく、世界で最も強靱な都市を実現してまいります。
 こうした考えの下、大地震への備えを一層進めます。発災時の迅速な救援活動には無電柱化が欠かせません。新たな無電柱化計画を今月末に策定します。五か年で新たに三百二十キロメートルの区間などに着手するとともに、宅地開発の無電柱化条例も踏まえ対策を強化します。また、地震に伴い発生する火災から都民を守るため、感震ブレーカー、グラぴたスイッチの普及や、消火活動が困難な場所でも活用できる消火用ドローンの実用化に向けた開発を進めます。
 激甚化する豪雨対策では、現在三十か所、総容量約二百七十万立米の調節池が稼働しています。昨年は約六十四万立米を取水し、浸水被害を軽減しました。過去に浸水被害が度々発生している善福寺川では、新たに容量約三十万立米となる調節池の工事に着手しております。また、高台まちづくりの取組の拡大や、地下街の浸水対策として、AIなどを活用した防災支援システムのモデル構築に取りかかります。来月には、江戸川区と合同で大規模風水害を想定した総合防災訓練を実施するなど、対策を着実に進めてまいります。
 災害は平時からの備えが肝要です。先日完成した二隻の防災船を平時は災害対応訓練や定期便として運航します。また、災害時に適切な食品衛生対策を講じるためのマニュアルを作成し、避難所などにおける食の安全を確保します。島しょ地域については、海底光ファイバーケーブルの計画的な更新や安定運用に向けた方針を検討してまいります。富士山噴火に対しましては、降灰時の物資輸送や交通インフラ、火山灰処理などについて対策の具体化を進めます。
 人は持続的な成長の源泉です。人が生み出す活力を引き出してまいります。
 知事就任以来、果断に展開してきた結婚、子育て支援策には、都民から多くの共感が寄せられています。昨年の都内出生数は前年比で一・〇%増加しました。プラスに転じるのは十年ぶりとなり、特筆すべきことであります。また、婚姻数は四・〇%増加となり、二年連続の大幅増加であります。
 一人一人のかなえたいを支えるべく、結婚、出産支援を一層拡充します。結婚おうえんキャンペーン、TOKYO八結びは、先月末に機運醸成イベントを開催し、約二万人の方が来場されました。そして、令和八年八月八日の八並びの日には、TOKYO結婚おうえんフェスタを麻布台ヒルズをはじめ各地で開催します。結婚を希望する多くの方々の初めの一歩を応援し、東京から社会全体にムーブメントを広げてまいります。
 妊娠、出産期から子育て期の支援も充実させます。十月から産婦健診などにおいて都内共通の受診方式が導入され、自治体の区域を越えて受診できるようになります。従事者への研修など、導入に向けた準備を着実に進めてまいります。また、区市町村による産後ケア施設の改修や開業を促進し、支援の受皿を拡充いたします。
 未来を担う子供たちが安心して健やかに育つ環境を整えます。遊びを通じて多様な経験ができるプレーパークの整備や、夏休みの生活リズムを保つための朝の居場所づくりに取り組む区市町村を後押しします。また、事故情報データベースを活用した産学連携による製品開発などへの支援を開始したほか、近年増加している子供の自殺への対策やSNSの利用によるトラブルを防止するための普及啓発など、子供を守る取組を一層進めてまいります。
 若いうちから世界を知り、グローバルな素養を磨くことは、自らの可能性を広げる上で重要です。大学生の留学を支援する東京グローバル・パスポートは、来月から第一期の留学がスタートします。また、今年度新たに世界トップレベルの海外大学への進学に向けた給付型の支援制度を創設しました。まずは都立高校生を対象に来月から募集を開始し、多様な分野におけるチャレンジを後押しします。
 予測不可能な世界情勢や、AIが劇的に進化し社会に大変革をもたらす時代だからこそ、国際舞台で活躍できる能力や、人の手でしか生み出せない技術を備えた人材の育成が必要です。都立高校では、新たな教育のスタイルを導入し、AIやグローバルリーダーの力を結集した教育を展開します。また、数学的な思考力と国際ビジネスの知識を合わせた国際金融教育を導入し、商業高校の専門性を高めるほか、工科高校では、建設業界やバス事業者と協議会を開催し、カリキュラムの充実と業界のイメージアップ広報に連携して取り組みます。
 こうした取組を専門家との議論を重ねた上で、都立高校改革構想として取りまとめます。まずは年内を目途に中間まとめを作成し、都立高校のさらなる魅力向上の取組につなげていきます。また、教員の働き方改革の検討を進め、職場としての魅力向上も図ってまいります。
 昨年度可決いただいた全国初の女性活躍推進条例を来月一日から施行します。女性が個性や能力を発揮できる環境の創出に向け、都では、基本的な考え方、進め方を整理した指針を策定するとともに、実際に事業者が行った有用な取組をまとめた事例集を公表しました。条例の理念実現に向けた事業者の具体的な行動を業界団体とも連携し後押ししていきます。また、都民に広く理解を深めていただけるように普及啓発を積極的に進めてまいります。
 条例の施行と併せ、男女平等参画推進総合計画を改定します。今回の改定では、男女ともに自分らしく希望する生活ができる社会の実現や、雇用、就業分野における女性活躍の推進など四つのビジョンを掲げ、数値目標を充実し、様々な主体と連携しながら施策を推進することとしています。また、アクションプランに基づく事業の進捗管理により、計画の実効性を高めます。誰もが性別にとらわれず自分らしく生きられる社会の実現に向け、取組を一層加速してまいります。
 人生百年時代。いつまでも健康でいたいというのは誰もが持つ願いです。生活機能全般が衰えるフレイル対策として、サポート医を活用する医師会や区市町村を支援します。また、東京Chojuアプリに生活習慣のデータをかかりつけ医に提供できる機能などを追加します。さらに、市販のスマートウオッチとの連携に向けた検証を進め、誰もが手軽にアプリを使える環境を整えます。地域社会やデジタルの力を活用し、心豊かな長寿社会を実現いたします。
 世界に視野を広げて課題解決を牽引し、サステーナブルな社会のモデルケースを築き上げます。
 その思いを凝縮したのがSusHi Tech Tokyoであります。今年は三日間で百を超える国、地域から六万人もの参加者が来場。出展したスタートアップは七百九十社以上となり、世界のトップランナーによる多彩なセッションなど、SusHi Techブランドは、もはや世界に定着したといえるでしょう。初日には高市総理をお迎えし、国と都が連携してイノベーション創出を後押ししていくと世界へ力強く発信いたしました。
 このSusHi Techの勢いを東京、そして日本の成長へとつなげていくため、海外のエコシステム拠点との連携をさらに深めていきます。シンガポールなど海外都市との連携を基に特別プログラムを開始し、スタートアップの進出を強く後押ししてまいります。
 全国各地との共存共栄の取組を進め、東京が課題解決を牽引いたします。これまでも女性活躍や結婚支援で愛知県と、農林水産分野で新潟県と連携するなど、全国の自治体と様々な取組を進めています。今年度は取組をさらに発展させ、東京に集積する知識や技術を活用し、地域の課題解決を先導いたします。
 四月にTokyo Innovation Base、TIBで開催したイベントでは、秋田県、山形県、新潟県の各知事にお越しいただき、大雪や熊など、地域課題をテーマに行政とスタートアップが共に解決に向けた議論を行いました。七月にはDXをテーマに議論する予定であり、オールジャパンの結節点として、課題解決に資するイノベーションを東京から起こしてまいります。
 海外都市との連携も重要であります。G-NETSは世界五十五都市が参加し、レジリエンスなどに関する共同声明を採択いたしました。並行して行った東南アジア地域の首都との連携強化に向けたTOKYO-SEADSでは、風水害対策と都市インフラの整備をテーマに共同声明を採択しました。今後、共同プロジェクトの実施など実践的な取組に着手いたします。また、OECDとは、都市の首長のネットワークであるチャンピオン・メイヤーズの議長として、さらなる連携を図ります。世界の都市が抱える共通課題の解決を東京が強力に推し進めてまいります。
 最後に、東京が持つ魅力を高めるとともに、都民が安心して暮らせる環境を実現する取組について申し上げます。
 困難を乗り越え成功した東京二〇二〇大会から五年。メモリアルデーイベントの開催など、大会のレガシーを発信していきます。先月、ロス五輪に向けたオリンピックQシリーズの開催地に東京が選ばれました。大会で実施されるアーバンスポーツは、東京二〇二〇大会で初めてオリンピック競技となったレガシーです。ユースカルチャーと併せ、東京の魅力を世界に発信する絶好の機会となります。世界陸上、デフリンピックで培った経験やノウハウも生かし、大会の成功を応援してまいります。
 江戸から続く文化や伝統は、東京の魅力の源泉であります。江戸文化の魅力を発信するEdo Tokyoキャンペーンが今週末から始動します。季節ごとのプロモーションを官民一体で展開し、江戸文化を未来へ継承してまいります。江戸東京のたくみの技や商品などを磨き上げる江戸東京きらりプロジェクトでは、東京と全国の魅力を発信、体感できる常設拠点を年度内に開設する予定です。
 AIを活用するAX、AIトランスフォーメーションの時代です。AIは東京のポテンシャルを飛躍的に高めます。都政のAXを有効に進めるべく、生成AIを活用したアプリ開発のためのプラットフォームを本格展開しました。また、行政分野に特化した国産AIモデルの構築を目指し、GovTech東京や大学などと連携して開発を進めます。こうした先駆的な取組を全国に広げ、行政のAXを東京がリードしていきます。加えて、多様化、高度化するサイバー攻撃に対応するセキュリティ対策を強化いたします。
 交通や物流の円滑化は都市機能の向上につながります。策定から約二十年たつ踏切対策基本方針を、時代の変化を踏まえ今月改定し、駅周辺の回遊性や災害対応の観点で、鉄道立体化など対策を強化します。また、東京港の機能強化は、東京のみならず、日本全体のポテンシャルを高めます。先日、視察したオランダのロッテルダム港では、荷役機械の自動化や手続のデジタル化が図られ、同じくアムステルダム港では、船、鉄道を活用したモーダルシフトが進められていました。こうした先進事例を今後に生かすとともに、港湾物流システムの速やかな連携を促進し、世界トップクラスの効率性を備えた港を実現してまいります。
 住宅は、空家の増加や価格の上昇、また世代に応じた様々な課題に対応する必要があります。空家を改修して若者の挑戦を応援する事業者を支援し、空家の利活用を促進します。子育て世帯等が手軽な家賃で安心して住むことができるアフォーダブル住宅は、先月からファンド事業者や東京都住宅供給公社と連携し、順次募集を開始しています。新たなマスタープランの策定は、こうした課題への対応をさらに進める観点から検討してまいります。
 足元の不安を払拭し、都民の安心を確保していきます。倒木対策では、東京グリーンビズマップにより、点検で異状が見つかった公園などの周知を行っております。今後は、AIなど新たな技術も活用し、効果的な維持管理を徹底いたします。また、多摩地域で出没が相次ぐ熊への対応は喫緊の課題であります。地元自治体と連携するとともに、大学などの専門家の知見や、スタートアップの技術を活用した実効性のある対策にも取り組み、その成果を東京から全国に発信してまいります。さらに、はしか対策として、新たに患者接触者へのワクチンの緊急接種場所を地域の診療所でも可能となるよう追加し、感染拡大の抑制を図ってまいります。
 火葬事業は、人の尊厳や社会秩序の維持につながる極めて高度な公共性を有するサービスです。先日、特別区内で民間火葬場を経営する株式会社の投資ファンドへの売却について報道がありました。これを受けて特別区長会は、火葬事業の公共性を確保するため、自治体としての責務を果たす意思を明確にしました。その上で、都に対しては、広域的な観点からの協力要請がなされたところであります。
 先般、都は特別区と共に、民間火葬場の経営権変更などの際は、監督官庁の事前関与を可能とするよう国へ要望いたしました。また、先週開催した火葬場に係る検討会では、民間火葬場は利益追求の手段として資本取引の対象となり得ることなどを踏まえ、民間主体であることの不安定性や、自治体による整備の必要性などの議論がなされました。東京の火葬事業の公共性をさらに高め、将来にわたり永続的に提供される体制整備を目指し、区市町村と連携し取組を進めてまいります。
 さて、知事就任から間もなく十年。東京大改革を掲げ、施策の不断の見直しを行い、都民が第一の都政に邁進してまいりました。チルドレンファーストなど、人を中心に据えた政策は共感を呼び、国をも動かしてまいりました。それは十年ぶりとなる出生数の増加という結果につながっています。明るい未来に向けて取組は着実に前進しております。
 一方で、我が国全体を見ると、低迷する出生率や長年続いたデフレ、後れを取る経済成長など、これまで築き上げた世界の中での存在感が薄れつつあります。しかし、ここが正念場であります。今こそ日本が抱える構造的な課題の解決に向け、前へ進めるべきではないでしょうか。
 四月から開始した国との協議会では、日本の成長に向け、地方税財政制度の在り方の検証などを国に求めております。インセンティブを阻害する地方交付税制度、役割に見合わない税源配分など、現行の制度もまた構造的な課題の一つにほかなりません。必要なのは、限られたパイを奪い合うのではなく、全国が一丸となってパイそのものを拡大し、持続的な成長につなげていくことであります。
 かつて、論語なくしてそろばんなしという言葉で、社会の利益を重んじてこそ我が国全体の成長が実現できると説いた渋沢栄一翁。東京はこうした先人の精神を受け継ぎ、国と建設的に議論を深め、日本全体の発展に向け全力を尽くしてまいります。
 なお、本定例会には、これまで申し上げたものを含めまして、予算案一件、条例案九件など、合わせて四十一件の議案を提案いたしております。よろしくご審議、お願いをいたします。
 以上をもちまして私の所信表明を終わります。

○議長(増子博樹君) 以上をもって知事の発言は終わりました。

○七十三番(伊藤大輔君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 本日の会議はこれをもって散会し、明十日から十五日まで六日間、議案調査のため休会されることを望みます。

○議長(増子博樹君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(増子博樹君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会し、明十日から十五日まで六日間、議案調査のため休会することに決定いたしました。
 なお、次回の会議は、六月十六日午後一時に開きます。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後一時三十四分散会


文書質問趣意書及び答弁書

8財主議第115号
令和8年6月1日
東京都議会議長
 増子博樹 殿
        東京都知事
小池百合子

文書質問に対する答弁書の送付について

 令和8年第一回東京都議会定例会における下記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。

記

さとうさおり議員
滝田やすひこ議員
おけやまさと議員
竹内愛議員
上田令子議員
ひがしゆき議員
笹岡ゆうこ議員
東友美議員
せいの恵子議員
望月まさのり議員
三雲崇正議員
銀川ゆい子議員
原のり子議員
福手ゆう子議員
尾崎あや子議員
風間ゆたか議員
宮瀬英治議員
斉藤まりこ議員
中田たかし議員
中村ひろし議員
とや英津子議員
里吉ゆみ議員

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 さとうさおり

質問事項
 一 南鳥島におけるレアアース開発及び高レベル放射性廃棄物の最終処分場について
 二 父島の警戒管制レーダーについて
 三 スマホ決済アプリの違法利用について
 四 東京観光財団の情報漏洩について
 五 消費税未納問題について
 六 23区ゴミ有料化問題について
 七 起業家による空き家活用事業について
 八 江戸城再建について
 九 外国人政策について

一 南鳥島におけるレアアース開発及び高レベル放射性廃棄物の最終処分場について
  都は令和8年度、南鳥島の維持・保全や海底・海水資源の利活用につながる研究提案を募集しており、国立研究開発法人海洋開発研究機構も、2026年2月に南鳥島周辺のEEZ海域で水深6,000メートルの深海底からレアアース泥が船上に揚泥をされたことを公表しています。水深6,000メートルの深海底からレアアース泥の採取に成功したのは世界で初めてであり、今後の本格的な採掘が期待されています。一方、経済産業省は高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定をめぐり、令和8年3月3日東京都小笠原村に対し、南鳥島での文献調査の実施の申し入れを行いました。国から直接の申し入れは初めてのケースとなります。
  そこで、下記について伺います。
 1 南鳥島は、数多くの関係主体が存在します。例えば、内閣府が海洋政策とSIPを担当し、国交省関東地方整備局が特定離島港湾施設の整備・管理を、気象庁が全球大気監視、経産省が文献調査申入れという具合です。東京都も令和8年1月28日に総務局のHPにて「沖ノ鳥島・南鳥島に関する研究提案の募集について」というタイトルで沖ノ鳥島・南鳥島や周辺海域の維持・保全や資源利活用の研究を募集しています。
   数多くの関係主体が存在するなか、都庁内で誰が(どの局が)ハンドルを握り、都は何を担うのか伺います。
 2 都は、南鳥島におけるレアアース開発および高レベル放射性廃棄物の最終処分場をめぐる議論を、国の専決事項とし、都の自治権が及ばないと考えているのでしょうか。
 3 総務局のHPにて「沖ノ鳥島・南鳥島に関する研究提案の募集について」というタイトルで沖ノ鳥島・南鳥島や周辺海域の維持・保全や資源利活用の研究を募集していますが、この研究内容にレアアースは含まれますか。
 4 南鳥島は一般住民が常住する島ではなく、関係省庁の駐在施設と国の港湾施設、観測施設が中心です。そのため、通常の“地元説明”だけでは、港湾・物流・環境・観測の論点が分断されかねません。都として、少なくとも都庁内の横断会議と都議会への定期報告の仕組みを整備すべきではありませんか。
 5 南鳥島沖レアアースの産業化に向けて採鉱試験やビジネスモデル検討を進める一方、処分は長期の保安・土地利用制約を前提にします。都は、南鳥島を「資源開発拠点」として扱うのか、「核のごみ処分地候補」として扱うのか、両立可能と見ているのか、優先順位を明確に持っているか伺います。
 6 国の申入れ文書に、南鳥島には「最終処分施設の地上施設を設置し得る未利用地が存在」との記載がありますが、NUMOの説明では標準的な処分施設は地上施設だけで1平方キロメートルから2平方キロメートル、南鳥島は島全体が約1.5平方キロメートルしかありません。島内には既に滑走路や波止場、国の常駐施設があることから、概略配置図もないまま文献調査の可否を議論するのは出来ないと思いますが、都は、どこに受入施設を配置できると考えているのですか。
 7 南鳥島は、科学的特性マップ上で好ましい特性が確認できる可能性が高い地域とされていますが、NUMO資料によると全国規模のデータが中心で、個別地域の文献は使っていないとされています。しかも文献調査の説明資料では、十分な文献がなく評価できなかった場所は概要調査で確認するという整理がされています。つまり、僻遠地で情報が薄い地域ほど、概要調査に先送りされやすいということですが、今回の申し入れに関して安全性に積極的根拠があったのか、それとも個別データが不十分な事の裏返しなのか、都の見解を伺います。
 8 都は国に対し、南鳥島について〔1〕確認できていること〔2〕確認できていないこと〔3〕文献不足で概要調査に先送りされる論点を一覧で公表させるべきではありませんか。公表させるべきでないと考える場合、その理由を伺います。
 9 都として、島・港湾・周辺海域を一体で整理した南鳥島土地海域利用におけるマスタープランを国に示させるべきと考えますが見解を伺います。
 10 南鳥島周辺をレアアースの新たな供給源として開発しようとする一方で、最終処分法施行規則では、概要調査地区の選定に当たり、処分を行おうとする地層について「経済的に価値が高い鉱物資源の存在に関する記録がないこと」が要件です。NUMOの説明資料でも、この趣旨は将来の掘削と人間の侵入リスクを小さくすることにあるとされています。都は国に対し、最終処分とレアアース資源開発の政策衝突について、法解釈だけでなく土地利用・将来掘削リスクを含めた見解書を求めるべきではありませんか。
 11 南鳥島気象観測所は、局地的な汚染源がほとんどなく、今後数十年にわたり大きな土地利用変化が予想されないことなどから、全球大気監視に適した地点とされています。東京都の公式サイトでも、南鳥島は日本で唯一のWMO全球大気監視計画全球観測所と紹介しています。つまり、南鳥島は、日本にとって代替の利きにくい全球大気観測拠点でもあります。最終処分場やレアアース関連インフラの整備が、大気観測・降下じん観測・温室効果ガス観測の継続性に与える影響を、東京都はどう評価しているか伺います。
 12 少なくとも観測所保全区域を設定し、その範囲では土地利用変更・大規模工事・恒常的排気源を制限するべきではありませんか。

二 父島の警戒管制レーダーについて
  太平洋側の島嶼部、伊豆諸島から小笠原諸島にかけて警戒管制レーダーの空白域があります。国は防空体制強化にむけた警戒管制レーダーの設置を検討しており、来年度に父島で配置適地調査が実施される予定です。
  伊豆諸島や小笠原諸島は東京都の行政区域であり、国防の要衝となる重要な島でもあるため東京都として情報の収集をした上で適切な議論をすることが大切と考えています。
  そこで、下記について伺います。
 1 都は、この調査に伴い何を把握し、何を都議会に報告するのか伺います。
 2 国と都は公式な会議の場において本件における協議を実施したのでしょうか。もしくは非公式な場で協議が行われたのでしょうか。議事録を閲覧することは可能でしょうか。
 3 都が国に対し、積極的に情報提供を依頼しない理由を伺います。
 4 本件において国の専決事項とし、都の自治権が及ばないと考えているのか伺います。
 5 北大東島では、防衛省が住民説明会を公式に開き、候補地選定の考え方、希少種保全、塩害対策、受電・給水・排水・燃料備蓄、想定人数まで説明しています。父島でも適地調査に入るのであれば、都として国に対し、少なくとも海上搬入量、入港船種・回数、バース占用日数、仮置きヤード、給水・燃料需要、台風時の退避計画を同水準で示すよう求めるべきではありませんか。
 6 北大東島の説明資料では、施設整備に当たり塩害対策、受電・給水・排水・燃料備蓄まで検討しています。父島でも同様の追加インフラが必要なら、防衛のためだけでなく、停電、台風、津波、長期欠航時にも使えるよう、都として民生共用を条件にすべきではありませんか。
 7 港湾等のモニタリングでは、父島二見港で外来アリ類が確認され、本土側でも小笠原との随伴移動が示唆されています。適地調査の時点から、資材・重機・コンテナ・梱包材・作業車両・作業員荷物に対する検疫、洗浄、封緘、搬入前後モニタリングを義務化しなければ、防空以前に生態系管理で問題が生じます。都は国に対し、調査着手前のバイオセキュリティ計画提出を求めますか。
 8 小笠原の本土アクセスは『おがさわら丸』に限られ、生活物資の輸送も担っています。適地調査段階でも資機材や人員の移送が発生し、仮に整備段階へ進めばその負荷はさらに大きくなります。港湾局は、二見港での追加入港や荷役が、定期貨客船の運航、生活物資輸送、観光シーズンの受入れと競合しないか伺います。

三 スマホ決済アプリの違法利用について
  外国系のスマホ決済アプリの普及によって、日本の金融インフラを介さない資金決済が国内に形成されました。在留外国人が地域コミュニティを形成し、同胞向けに経営される店において内輪でのみ決済された場合、日本の税務当局が資金の流れを把握できません。外国に口座のあるスマホ決済アプリを使い、外貨のまま取引を決済した場合、日本の税務当局は取引情報を把握できなくなるためです。
  そこで、下記について伺います。
 1 昔から現地通貨による現金決済では起こり得た事象ではありますが、現地通貨の現金決済よりも、外国系のスマホ決済アプリの普及によって格段に簡単になってしまいました。法人税、所得税、事業税、消費税の脱法行為の温床になる可能性もあり、都の税収にも直結する問題でありますが、都の見解を伺います。
 2 インバウンド拡大やデジタル決済の利便性を維持しつつ、課税の公平性やマネーロンダリング対策、金融主権の確保をどのように両立させるのか都の見解を伺います。

四 東京観光財団の情報漏洩について
  令和六年十二月十一日に開催の第三回観光経営力強化セミナーの参加予定者への事前連絡のメール案内に際し、個人情報漏洩案件が発生しました。本来、Bccで送付するはずのメールをCCで送付したため、60名以上の個人名とメールアドレスが他の参加予定者に流出したという事案です。公益財団法人東京観光財団の担当者はメールを送付した参加予定者に個別に電話をかけて謝罪し削除要請をしたようですが、これまで本件は公になっていません。
  そこで、下記について伺います。
 1 本件の詳細を、都は把握していますでしょうか。
 2 把握していたとすると、なぜ公表しなかったのでしょうか。今後の公表予定についてもあわせて伺います。
 3 現時点で二次被害は確認されていないのか伺います。
 4 公益財団法人東京観光財団のセキュリティ要件の詳細を提示してください。
 5 都はこの情報が悪用された場合のリスク評価を、どの程度行ったのか伺います。

五 消費税未納問題について
  令和七年九月、都営住宅等事業会計において、平成十四年度から令和四年度までの二十一年間にわたり消費税の申告・納付が行われていなかったことが発覚しました。都は延滞税及び無申告加算税を含む約一億三千六百四十二万円を納付したが、対象は時効の成立していない令和元年度から令和四年度の四年分のみであり、平成三十年度以前は時効を理由に納付しておりません。
  また、令和六年度に都が業務委託した税理士法人から「納税について確認が必要」と指摘されていたにもかかわらず、組織として対応せず、令和七年五月の東京国税局からの照会を受けて初めて未納が発覚したことも明らかになりました。知事は「対応の遅れは極めて遺憾」と述べ、監察による原因究明を指示しています。
  民間企業や個人であれば、二十一年間もの消費税未納は脱税として刑事罰の対象となり得る重大な問題です。行政が法令遵守の模範を示すべき立場にありながら、このような事態を招いたことは、都民の納税意識にも悪影響を与えかねません。そこで、以下について伺います。
 1 令和六年度に税理士法人から「納税について確認が必要」と指摘されていたにもかかわらず、組織として対応しなかった経緯について、どの部署の誰がどのような判断で対応を見送ったのか、具体的に明らかにしてください。
 2 今回の問題を受けて、全庁的な消費税の申告義務に関するチェック体制をどのように見直しますか。特に、外部の税理士法人からの指摘が組織として対応されなかった点を踏まえ、指摘事項の確実な伝達・対応を担保する仕組みについて、具体的な再発防止策を伺います。

六 23区ゴミ有料化問題について
  ごみの最終処分場は埋め立てスペースに限りがあり、これからさらに一層の減量化が必要として都は23区のごみ有料化を検討していますが、埋立容量への寄与率で見れば、影響が最も大きいのは一般廃棄物ではなく、しゅんせつ土と建設発生土等の土砂系です。都と港湾局の計画では、令和4〜18年度の総埋立処分量は2,357万立方メートルです。河川・港湾しゅんせつ土だけで55.8%、建設発生土等で19.1%を占め、23区の家庭ごみが含まれる一般廃棄物は6.8%です。
  そこで、以下について伺います。
 1 令和8年第一回都議会定例会における知事の施政方針表明において「区部で発生するごみの最終処分場はあと50年程度でいっぱいになると見込まれております」との発言がありました。また、東京都環境局のHPには「令和4年2月に改定した「廃棄物等の埋立処分計画」では、今後15年間の埋立処分量を推計し、廃棄物等の更なる減量化や有効利用に積極的に努めることとしています。埋立処分場の残余容量及び本計画の埋立量から算出すると、今後50年以上の埋立てが可能と推計しています。」との記載があります。
   50年と算出するに至った具体的な計算式を伺います。
 2 最終処分場の延命だけを見るなら、75%を占めるしゅんせつ土や建設発生土等の圧縮に予算をかけ、埋立容量を確保することが効果的と考えますが、土砂系ではなく家庭ごみ有料化が埋め立て処分場の残余容量延長に寄与すると判断した理由を伺います。
  
七 起業家による空き家活用事業について
  産業労働局による「起業家による空き家活用事業」は、起業家には最大216万円・3分の2の家賃補助、空き家所有者には固定資産税・都市計画税相当額を最長3年間補助するという仕組みになっています。
  固定資産税・都市計画税相当額を補助することで空き家の利活用を促す仕組みは、空き家の提供が実質的に減税となる非常に良いモデルだと考えています。
  そこで、下記について伺います。
 1 都内の空き家件数を伺います。
 2 都内の空き家戸数は、この事業で支援できる件数を大きく上回っています。現行スキームで何件の空き家活用が進む見込みなのか、事業規模と効果の位置づけを伺います。
 3 本事業では、採択された2件程度の空き家所有者に対し、固定資産税・都市計画税相当額を3年間補助するという、いわば「事実上の減税」が行われています。これは、空き家を放置せず、起業・福祉・子育てなど社会的に有用な用途に提供した所有者に対し、税負担を軽くするという非常に良いメッセージだと考えますが、この事業をどこまで拡大できるのか、制度拡大の検討状況を伺います。

八 江戸城再建について
 1 東京都は観光産業を成長分野として位置付けていますが、世界の都市が歴史文化資源を観光に戦略的に活用している中で、江戸城再建の可能性を観光戦略として検討したことはあるのか伺います。
 2 東京の都市ブランドの強化、歴史的アイデンティティの再構築、そして国際観光の牽引資源として、江戸城再建は極めて大きなポテンシャルを持つものと考えますが、都の見解を伺います。
 3 江戸東京は、単に伝統製品を扱うだけでなく、職人文化・伝統技術を未来につなぐ取り組みであるはずです。東京の建築文化を支えてきた宮大工や高度な木工技術者は、若手が不足し、継承が危ぶまれています。
   都として、宮大工・伝統建築技術者の育成・雇用確保をどう産業政策として位置づけているのか伺います。
 4 後継者不足が深刻な状況の中、若者が“文化産業としての職人”に参入しやすい環境を整える支援策の検討状況を伺います。

九 外国人政策について
 1 東京都内の在留外国人数、特定技能の受け入れ人数の増加数を上位5ヵ国について過去10年間分国籍別に示してください。
   特に増加が顕著な国について、都としての分析があれば伺います。
 2 中でも、ネパール人の増加が際立っています。ネパール人の急増の理由をどのように分析しているのか伺います。
 3 東京都の産業政策の観点から、どの国から、年間何名程度の外国人材を受け入れる目標なのでしょうか。また、そのために都はどのような政策を講じているのか伺います。
 4 不法残留者の増加も懸念されています。都内の不法残留者数、及びそのうち就労していると推計される人数を伺います。
 5 熟練度の高い外国人材には在留期間の上限がなく、家族帯同も可能となります。
   治安・教育・医療負担が増えるのではないかという懸念がありますが、産業政策を進めながら、都民の不安にどう応えるのか、伺います。
 6 日本語指導が必要な外国人児童生徒は全国で過去最多となっています。都立学校における外国人児童生徒の人数および学級に占める割合、学級数、不就学児童生徒数の把握状況を伺います。
 7 外国人労働者を増やす政策と、外国人児童生徒支援教育予算の負担増加をどう整合させるのでしょうか。将来的には外国人「二世・三世」を労働力として育てる方針が必要ではないかと考えますが、見解を伺います。
 8 東京都地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業の申請件数、国籍別参加、補助金額の区市町村別内訳を伺います。
 9 観光関連産業における外国人材の活躍を支援するとされていますが、都として、獲得目標としている国別・地域別の割合はあるのか伺います。
 10 ムスリム・ベジタリアン等の文化・宗教配慮について、都は年間どれほどの受入れを想定して施策を設計しているのか、宗教別に伺います。
 11 為替動向に左右されず、訪日客一人当たりの消費額を安定的に伸ばすために、都としてどのような事業を展開しているのか。具体的な施策と、効果を測るKPIを伺います。
 12 都は東京都観光産業振興実行プランで訪都外国人旅行者数の増加を掲げていますが、その中で、国別・地域別に年間何名を誘致する目標を持っているのでしょうか。たとえば、中国、韓国、台湾、欧米豪、東南アジア、中東など、地域ごとに経済効果もニーズも異なります。ターゲット市場を明確にした国別戦略や、獲得目標人数を伺います。
 13 なぜ、国籍別の誘致目標を持っていないのでしょうか。ターゲットを明確にしない東京都観光振興実行プランは戦略ではないですが見解を伺います。

令和8年第一回都議会定例会
さとうさおり議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 南鳥島におけるレアアース開発及び高レベル放射性廃棄物の最終処分場について
  1 数多くの関係主体が存在するなか、都庁内で誰が(どの局が)ハンドルを握り、都は何を担うのか伺う。

回答
  都は、国境離島の維持・保全、利活用に繋げるため、令和3年度以降、総務局において研究者等と連携し、周辺海域の海洋環境を把握するなど、基礎的な研究調査を実施しています。
  なお、南鳥島における国の取組については、適宜、国から関係局に情報提供がされています。

質問事項
 一の2 都は、南鳥島におけるレアアース開発および高レベル放射性廃棄物の最終処分場をめぐる議論を、国の専決事項とし、都の自治権が及ばないと考えているのか伺う。

回答
  レアアースを含む海洋資源開発は、「海洋基本法」に基づき国が推進するものとされており、レアアース生産技術の開発については、国が主導する戦略的イノベーション創造プログラムにおけるテーマの一つとして進められています。
  高レベル放射性廃棄物の最終処分については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき国が実施するものとされています。

質問事項
 一の3 総務局のHPにて「沖ノ鳥島・南鳥島に関する研究提案の募集について」というタイトルで沖ノ鳥島・南鳥島や周辺海域の維持・保全や資源利活用の研究を募集しているが、この研究内容にレアアースは含まれるか伺う。

回答
  沖ノ鳥島・南鳥島に関する研究調査事業では、「島や周辺海域の維持・保全」、「水産資源の利活用」、「海底、海水資源の利活用」、「その他、島や周辺海域の維持・保全、利活用等に資するもの」をテーマとして、研究機関等から提案を募集しています。

質問事項
 一の4 都として、少なくとも都庁内の横断会議と都議会への定期報告の仕組みを整備すべきではないか伺う。

回答
  都が事務を執行するに当たっては、各局等が連携して一体的に取り組んでいます。
  南鳥島における国の取組については、適宜、国から関係局に情報提供がされています。法令等に基づき都議会への報告が必要な事項が生じた場合については、適切に対応していきます。

質問事項
 一の5 都は、南鳥島を「資源開発拠点」として扱うのか、「核のごみ処分地候補」として扱うのか、両立可能と見ているのか、優先順位を明確に持っているか伺う。

回答
  レアアースを含む海洋資源開発は、「海洋基本法」に基づき国が推進するものとされており、レアアース生産技術の開発については、国が主導する戦略的イノベーション創造プログラムにおけるテーマの一つとして進められています。
  高レベル放射性廃棄物の最終処分については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき国が実施するものとされています。

質問事項
 一の6 国の申し入れ文書に、南鳥島には「最終処分施設の地上施設を設置し得る未利用地が存在」との記載があるが、NUMOの説明では標準的な処分施設は地上施設だけで1平方キロメートルから2平方キロメートル、南鳥島は島全体が約1.5平方キロメートルしかなく、島内には既に滑走路や波止場、国の常駐施設があることから、概略配置図もないまま文献調査の可否を議論するのは出来ないと思うが、都は、どこに受入施設を配置できると考えているのか伺う。

回答
  高レベル放射性廃棄物の最終処分については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき国が実施するものとされています。
  なお、経済産業省によれば、「文献調査は、処分地選定に直結するものではなく、調査を受け入れていただいた市町村の地質等に関する文献・データを調査分析して情報提供することを通じて、市町村でこの事業について議論を深めていただくためのものであり、いわば、対話活動の一環」とされています。

質問事項
 一の7 今回の申し入れに関して安全性に積極的根拠があったのか、それとも個別データが不十分な事の裏返しなのか、都の見解を伺う。

回答
  高レベル放射性廃棄物の最終処分については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき国が実施するものとされています。
  なお、文献調査を行う主体であるNUMO(原子力発電環境整備機構)のホームページによれば、科学的特性マップにおいて、「好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い地域」であるとされています。

質問事項
 一の8 都は国に対し、南鳥島について〔1〕確認できていること〔2〕確認できていないこと〔3〕文献不足で概要調査に先送りされる論点を一覧で公表させるべきではないか伺う。公表させるべきでないと考える場合、その理由を伺う。

回答
  高レベル放射性廃棄物の最終処分については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき国が実施するものとされています。
  文献調査の結果については、調査を行う主体であるNUMO(原子力発電環境整備機構)が報告書を作成し公表することとされています。

質問事項
 一の9 都として、島・港湾・周辺海域を一体で整理した南鳥島土地海域利用におけるマスタープランを国に示させるべきと考えるが見解を伺う。

回答
  レアアースを含む海洋資源開発は、「海洋基本法」に基づき国が推進するものとされており、レアアース生産技術の開発については、国が主導する戦略的イノベーション創造プログラムにおけるテーマの一つとして進められています。
  特定離島である南鳥島の港湾施設の整備及び管理については、「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」に基づき、国が行っております。
  また、国は、南鳥島において気象観測所を設置し、全球大気監視を含む様々な気象観測を行っています。
  高レベル放射性廃棄物の最終処分については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき国が実施するものとされています。

質問事項
 一の10 都は国に対し、最終処分とレアアース資源開発の政策衝突について、法解釈だけでなく土地利用・将来掘削リスクを含めた見解書を求めるべきではないか伺う。

回答
  レアアースを含む海洋資源開発は、「海洋基本法」に基づき国が推進するものとされており、レアアース生産技術の開発については、国が主導する戦略的イノベーション創造プログラムにおけるテーマの一つとして進められています。
  高レベル放射性廃棄物の最終処分については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき国が実施するものとされています。

質問事項
 一の11 最終処分場やレアアース関連インフラの整備が、大気観測・降下じん観測・温室効果ガス観測の継続性に与える影響を、東京都はどう評価しているか伺う。

回答
  レアアースを含む海洋資源開発は、「海洋基本法」に基づき国が推進するものとされており、レアアース生産技術の開発については、国が主導する戦略的イノベーション創造プログラムにおけるテーマの一つとして進められています。
  高レベル放射性廃棄物の最終処分については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき国が実施するものとされています。
  南鳥島における全球大気監視を含む様々な気象観測については、国が実施しています。

質問事項
 一の12 少なくとも観測所保全区域を設定し、その範囲では土地利用変更・大規模工事・恒常的排気源を制限すべきではないか伺う。

回答
  レアアースを含む海洋資源開発は、「海洋基本法」に基づき国が推進するものとされており、レアアース生産技術の開発については、国が主導する戦略的イノベーション創造プログラムにおけるテーマの一つとして進められています。
  高レベル放射性廃棄物の最終処分については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき国が実施するものとされています。
  南鳥島における全球大気監視を含む様々な気象観測については、国が実施しています。

質問事項
 二 父島の警戒管制レーダーについて
  1 都は、この調査に伴い何を把握し、何を都議会に報告するのか伺う。

回答
  令和8年度に行う警戒管制レーダーに係る現地調査は、実際にレーダー等の配備が可能か否かの検討を目的としていることを、防衛省から情報提供を受けています。
  なお、法令等に基づき、都議会への報告が必要な事項が生じた場合には、適切に対応していきます。

質問事項
 二の2 国と都は公式な会議の場において本件における協議を実施したのか。もしくは非公式な場で協議が行われたのか。議事録を閲覧することは可能か伺う。

回答
  防衛省からは、移動式警戒管制レーダーの現地調査等の実施について、小笠原村に説明したとの情報提供がありました。

質問事項
 二の3 都が国に対し、積極的に情報提供を依頼しない理由を伺う。

回答
  安全保障に関することは、国の専管事項です。

質問事項
 二の4 本件において国の専決事項とし、都の自治権が及ばないと考えているのか伺う。

回答
  安全保障に関することは、国の専管事項です。

質問事項
 二の5 父島でも適地調査に入るのであれば、都として国に対し、少なくとも海上搬入量、入港船種・回数、バース占用日数、仮置きヤード、給水・燃料需要、台風時の退避計画を同水準で示すよう求めるべきではないか伺う。

回答
  安全保障に関することは、国の専管事項です。

質問事項
 二の6 父島でも同様の追加インフラが必要なら、防衛のためだけでなく、停電、台風、津波、長期欠航時にも使えるよう、都として民生共用を条件にすべきではないか伺う。

回答
  安全保障に関することは、国の専管事項です。

質問事項
 二の7 都は国に対し、調査着手前のバイオセキュリティ計画提出を求めるか伺う。

回答
  世界自然遺産小笠原諸島管理計画において、管理機関以外の行政機関に対しても、未侵入・未定着の侵略的外来種の侵入・拡散防止のための配慮が要請されています。

質問事項
 二の8 港湾局は、二見港での追加入港や荷役が、定期貨客船の運航、生活物資輸送、観光シーズンの受入れと競合しないか伺う。

回答
  島しょ港湾施設に就航する定期貨客船については、海上運送法に基づき定時制が確保されるよう受け入れています。

質問事項
 三 スマホ決済アプリの違法利用について
  1 外国に口座のあるスマホ決済アプリを使い外貨のまま取引した場合、取引情報を把握できなくなる。法人税、所得税、事業税、消費税の脱法行為の温床になる可能性もあり、都の税収にも直結する問題であるが都の見解を伺う。

回答
  日本の金融インフラを介さない資金決済については、直ちに税制度上の脱法行為に該当するものではありませんが、国会質疑の中で、所管大臣から、国税当局及び金融当局双方の面から問題意識の表明がなされており、都は、国の動向を注視しています。

質問事項
 三の2 インバウンド拡大やデジタル決済の利便性を維持しつつ、課税の公平性やマネーロンダリング対策、金融主権の確保をどのように両立させるのか都の見解を伺う。

回答
  キャッシュレス決済は、都民の利便性や事業者の生産性向上に資することから、様々な場面で広く利用されています。
  日本の金融インフラを介さない資金決済については、国会質疑の中で、所管大臣から、国税当局及び金融当局双方の面から問題意識の表明がなされており、都は、国の動向を注視しています。

質問事項
 四 東京観光財団の情報漏洩について
  1 本件の詳細を、都は把握しているか伺う。

回答
  令和6年12月に公益財団法人東京観光財団が実施した令和6年度観光経営力強化セミナー等において、業務を受託した事業者がセミナー受講者にメールを送付する際、誤って受講者全員のメールアドレスを宛先に入力して送信した事案があることは承知しています。

質問事項
 四の2 把握していたとすると、なぜ公表しなかったのか。今後の公表予定についてもあわせて伺う。

回答
  今回の事案については、本事業を実施する公益財団法人東京観光財団において、全ての受講者に対し直接事情説明をしており、二次被害が生じない状況であったことから、プレス発表は実施していません。
  都は、こうした東京観光財団の対応について報告を受けています。

質問事項
 四の3 現時点で二次被害は確認されていないのか伺う。

回答
  公益財団法人東京観光財団において、全ての受講者に連絡を取っており、これまで二次被害は確認されていません。

質問事項
 四の4 公益財団法人東京観光財団のセキュリティ要件の詳細を提示されたい。

回答
  公益財団法人東京観光財団では、原則として契約に盛り込む事項として「受託者は、この契約による業務を処理するため取得、作成した個人情報等又は財団から引き渡された文書等に記録された個人情報等を漏えい、漏示、毀損及び滅失することのないよう、当該個人情報等を安全に管理しなければならない」ことを定めています。
  また、受託者は、「教育及び研修は、責任者及び従事者に業務を行わせる前に少なくとも1回は行わなければならない」ことや、「業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他情報漏えい等につながる恐れがあるソフトウェアをインストールしてはならない」ことなどを定めています。

質問事項
 四の5 都はこの情報が悪用された場合のリスク評価を、どの程度行ったのか伺う。

回答
  公益財団法人東京観光財団では、本事案の発生後、全ての受講者に対し、直接、事情の説明と二次被害がない旨の確認を行っています。
  また、受託事業者においてメール送信時の複数人によるチェックを徹底するなど、再発防止策を講じています。
  都は、こうした東京観光財団の対応について報告を受けています。

質問事項
 五 消費税未納問題について
  1 令和六年度に税理士法人から「納税について確認が必要」と指摘されていたにもかかわらず、組織として対応しなかった経緯について、どの部署の誰がどのような判断で対応を見送ったのか、具体的に明らかにされたい。

回答
  令和8年2月10日に、「住宅政策本部の消費税未申告事案に関する調査報告書」で公表しています。

質問事項
 五の2 今回の問題を受けて、全庁的な消費税の申告義務に関するチェック体制をどのように見直すか。特に、外部の税理士法人からの指摘が組織として対応されなかった点を踏まえ、指摘事項の確実な伝達・対応を担保する仕組みについて、具体的な再発防止策を伺う。

回答
  令和8年3月31日に、「組織運営上の課題解決に向けた全庁的な取組について」で公表しています。

質問事項
 六 23区ゴミ有料化問題について
  1 50年と算出するに至った具体的な計算式を伺う。

回答
  都が管理する廃棄物埋立処分場の残余年数は、残余容量及び埋立処分計画の埋立量から算出しています。

質問事項
 六の2 最終処分場の延命だけを見るなら、75%を占めるしゅんせつ土や建設発生土等の圧縮に予算をかけ、埋立容量を確保することが効果的と考えるが、土砂系ではなく家庭ごみ有料化が埋め立て処分場の残余容量延長に寄与すると判断した理由を伺う。

回答
  都が管理する埋立処分場は、23区から排出される廃棄物等を埋め立てる重要なインフラであり、発生抑制やリサイクルなどを徹底した上で、可能な限り長期にわたり埋立てが継続できるよう延命化に努めています。

質問事項
 七 起業家による空き家活用事業について
  1 都内の空き家件数を伺う。

回答
  国の令和5年住宅・土地統計調査によれば、令和5年10月1日時点で、都内の空き家戸数は約90万戸です。

質問事項
 七の2 都内の空き家戸数は、この事業で支援できる件数を大きく上回っている。現行スキームで何件の空き家活用が進む見込みなのか、事業規模と効果の位置づけを伺う。

回答
  本事業は、市場に流通する賃貸・売却用の戸建の空き家を対象としており、令和8年度予算の事業規模については、相談窓口の役割を担う不動産事業者等が5社程度、起業家及び空き家の所有者への助成は各2者程度としています。
  創業支援の一環として、新たな活用事例を創出し広く普及することにより、空き家を活用したビジネスを考えている起業家を後押しすることを目的としています。

質問事項
 七の3 本事業では、採択された2件程度の空き家所有者に対し、固定資産税・都市計画税相当額を3年間補助するという、いわば「事実上の減税」が行われているが、この事業をどこまで拡大できるのか、制度拡大の検討状況を伺う。

回答
  本事業は、創業支援の一環として実施しており、コーディネーターによる相談対応や起業家に対する補助等の支援を行っています。事業の円滑な実施に向け、これまで、助成金の補助対象の拡大や補助期間の延長を行うなど、支援の拡充を図ってきました。
  引き続き、これまでの事業実績など空き家活用の参考となる事例について、起業家が集まるイベント等でPRすることにより、空き家を活用した新たな創業に繋げていきます。

質問事項
 八 江戸城再建について
  1 東京都は観光産業を成長分野として位置付けているが、世界の都市が歴史文化資源を観光に戦略的に活用している中で、江戸城再建の可能性を観光戦略として検討したことはあるのか伺う。

回答
  東京は、伝統と革新が共存し、多彩な魅力を持つ都市です。
  そのため、都は、食の魅力や江戸から続く歴史、アニメやナイトタイムなど様々な特色を活かした観光振興に取り組んでおり、今も残る江戸城の遺構も観光資源として考えています。

質問事項
 八の2 東京の都市ブランドの強化、歴史的アイデンティティの再構築、そして国際観光の牽引資源として、江戸城再建は極めて大きなポテンシャルを持つものと考えるが、都の見解を伺う。

回答
  東京は、伝統と革新が共存し、多彩な魅力を持つ都市です。
  そのため、都は、食の魅力や江戸から続く歴史、アニメやナイトタイムなど様々な特色を活かした観光振興に取り組んでおり、今も残る江戸城の遺構も観光資源として考えています。
  なお、江戸城の再建については、事業主体や文化財としての在り方等、様々な課題があります。

質問事項
 八の3 都として、宮大工・伝統建築技術者の育成・雇用確保をどう産業政策として位置づけているのか伺う。

回答
  中小企業等の従業員に対する教育訓練は、労働者の技能の向上はもとより、企業経営の発展につながる大切な取組であり、都は様々な施策を実施しています。例えば、木造建築や表具等の事業主等が雇用する労働者に対して行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める基準に適合する訓練を認定し、補助金の支給等を行っています。

質問事項
 八の4 後継者不足が深刻な状況の中、若者が“文化産業としての職人”に参入しやすい環境を整える支援策の検討状況を伺う。

回答
  都は、極めて優れた技能を持ち、他の技能者の模範と認められる者を東京都優秀技能者として認定することにより、中小企業における技能者の育成・確保及び社会的地位の向上を図っています。その中には、宮大工として受賞された人材もいます。
  また、若者が伝統的な匠の技に関心を持てるよう、「ものづくり匠の技の祭典」において左官や建築大工等の体験や実演を実施するなど、次代のものづくりを担う人材の裾野の拡大につなげています。

質問事項
 九 外国人政策について
  1 東京都内の在留外国人数、特定技能の受け入れ人数の増加数を上位5ヵ国について過去10年間分国籍別に示されたい。特に増加が顕著な国について、都としての分析があれば伺う。

回答
  出入国在留管理庁の「在留外国人統計」によると、平成27年末から令和7年末までにおいて、東京都内の在留外国人の増加が多い上位5か国とその増加人数は、中国が約131,000人、ネパールが約45,000人、ベトナムが約36,000人、ミャンマーが約32,000人、インドネシアが約13,000人となっています。
  また、特定技能については、平成31年4月の制度創設以降で統計データが確認できる令和2年末から令和7年末までにおいて、東京都内の特定技能外国人の増加が多い上位5か国とその増加人数は、ベトナムが約9,700人、ミャンマーが約5,100人、インドネシアが約3,400人、中国が約2,000人、フィリピンが約1,800人となっています。

質問事項
 九の2 中でも、ネパール人の急増の理由をどのように分析しているのか伺う。

回答
  出入国在留管理庁の「在留外国人統計」によると、都道府県別・在留資格別の統計データが確認できる平成28年末から令和7年6月末までにおいて、ネパールからの在留外国人数は約36,000人増加しており、その内訳は、留学が約13,000人、家族滞在が約11,000人、技術・人文知識・国際業務が約8,000人となっています。

質問事項
 九の3 東京都の産業政策の観点から、どの国から、年間何名程度の外国人材を受け入れる目標なのか。また、そのために都はどのような政策を講じているのか伺う。

回答
  都は、外国人労働者の雇用を検討する都内中小企業に対し、そのニーズを踏まえ、相談窓口の設置やコンサルタントの派遣など各種支援を実施しています。
  外国人労働者の採用は事業者が個々のニーズに応じて行うものであり、都として目標は設定していません。

質問事項
 九の4 不法残留者の増加も懸念されている。都内の不法残留者数、及びそのうち就労していると推計される人数を伺う。

回答
  出入国在留管理庁の調べによると、令和8年1月1日時点での日本国内の不法残留者の数は約68,000人ですが、そのうち都内の不法残留者数は不明であり、就労していると推計される人数も不明です。

質問事項
 九の5 熟練度の高い外国人材には在留期間の上限がなく、家族帯同も可能となる。治安・教育・医療負担が増えるのではないかという懸念があるが、産業政策を進めながら、都民の不安にどう応えるのか伺う。

回答
  都は、外国人材の採用を希望する企業や、既に採用している外国人材を定着させたい企業を支援するため、企業向けのセミナーの実施やコンサルティングを行うほか、ビジネス日本語の研修などを実施しています。
  また、受入側の中小企業の日本人社員の英語力向上を図り、双方の文化を理解しながらコミュニケーションを深められる取組を、令和7年度から開始しています。
  東京での生活、住宅及び医療に関わる情報を発信するとともに、生活面に関する相談窓口を設置し、帯同する家族も含め必要な機関を紹介するなどの対応も行っています。

質問事項
 九の6 日本語指導が必要な外国人児童生徒は全国で過去最多となっている。都立学校における外国人児童生徒の人数および学級に占める割合、学級数、不就学児童生徒数の把握状況を伺う。

回答
  文部科学省等の調査によると、令和6年5月1日時点で、東京の公立学校における日本語指導が必要な外国人児童・生徒数は6,036人、学校数は1,298校です。また、こうした児童・生徒の数を全体の数で割ると0.6パーセントとなります。さらに、都における不就学及び就学状況を把握できない外国人の児童・生徒数は3,399人です。

質問事項
 九の7 外国人労働者を増やす政策と、外国人児童生徒支援教育予算の負担増加をどう整合させるのか。将来的には外国人「二世・三世」を労働力として育てる方針が必要ではないかと考えるが、見解を伺う。

回答
  東京に暮らす在住外国人が増加する中、就労、教育及び社会生活といった幅広い分野において関係各局で連携しながら施策を実行しています。

質問事項
 九の8 東京都地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業の申請件数、国籍別参加、補助金額の区市町村別内訳を伺う。

回答
  本事業は、都内で「生活者としての外国人」の日本語学習機会の確保を図ることを目的とした多文化共生に資する事業を行う区市町村に対して補助金交付を行うものです。令和8年度の区市町村からの補助申請件数は23件です。また、令和7年度の補助金額の区市町村別内訳は表のとおりです。
  なお、本事業では地域日本語教室の運営や地域日本語教育を担う人材育成など、区市町村における様々な取組を対象としています。

 表
┌─────────────┬──────────┐
│令和7年度補助金交付自治体│補助金交付額(円) |
├─────────────┼──────────┤
│港区           │19,221,000|
├─────────────┼──────────┤
│新宿区          │ 2,130,000|
├─────────────┼──────────┤
│台東区          │ 1,844,000|
├─────────────┼──────────┤
│世田谷区         │ 1,523,000|
├─────────────┼──────────┤
│中野区          │   441,000|
├─────────────┼──────────┤
│杉並区          │   761,000|
├─────────────┼──────────┤
│北区           │ 1,380,000|
├─────────────┼──────────┤
│練馬区          │ 1,978,000|
├─────────────┼──────────┤
│足立区          │   170,000|
├─────────────┼──────────┤
│葛飾区          │ 4,412,000|
├─────────────┼──────────┤
│江戸川区         │ 5,571,000|
├─────────────┼──────────┤
│八王子市         │   526,000|
├─────────────┼──────────┤
│立川市          │ 1,358,000|
├─────────────┼──────────┤
│武蔵野市         │   218,000|
├─────────────┼──────────┤
│府中市          │ 1,108,000|
├─────────────┼──────────┤
│小平市          │   729,000|
├─────────────┼──────────┤
│国分寺市         │   101,000|
├─────────────┼──────────┤
│国立市          │   628,000|
├─────────────┼──────────┤
│多摩市          │ 2,507,000|
├─────────────┼──────────┤
│西東京市         │   111,000|
├─────────────┼──────────┤
│計            │46,717,000|
└─────────────┴──────────┘

質問事項
 九の9 観光関連産業における外国人材の活躍を支援するとされているが、都として、獲得目標としている国別・地域別の割合はあるのか伺う。

回答
  都は、観光関連事業者の人材確保を後押しする取組の一環として、外国人材の活用支援を実施しています。
  外国人材の採用は観光関連事業者が個々のニーズに応じて行うものであり、都として獲得目標などは設定していません。

質問事項
 九の10 ムスリム・ベジタリアン等の文化・宗教配慮について、都は年間どれほどの受入れを想定して施策を設計しているのか、宗教別に伺う。

回答
  訪都外国人旅行者の数が増加する中、都は、多様な文化や習慣に観光関連事業者が対応できるよう支援しており、ムスリムやベジタリアンなど個別の受入数は想定していません。

質問事項
 九の11 為替動向に左右されず、訪日客一人当たりの消費額を安定的に伸ばすために、都としてどのような事業を展開しているのか。具体的な施策と、効果を測るKPIを伺う。

回答
  都は、訪都外国人旅行者の更なる誘致とともに、消費の拡大を図るため、様々な施策を展開しています。
  具体的には、滞在中に多くの消費が期待できる富裕層などの高付加価値旅行者の誘致に向けた観光プロモーションとして、旅行事業者が集まる商談会への出展や特別感のある体験型コンテンツの情報発信などを実施しています。
  また、夜間や早朝の時間帯も観光できる環境を整え、旅行者の消費行動の拡大につなげるため、ナイトタイム観光の推進にも取り組んでいます。
  これらにより、2030年に4.5兆円の訪都外国人旅行者による消費額を目指すこととしています。

質問事項
 九の12 都は東京都観光産業振興実行プランで訪都外国人旅行者数の増加を掲げているが、その中で、国別・地域別に年間何名を誘致する目標を持っているのか。ターゲット市場を明確にした国別戦略や、獲得目標人数を伺う。

回答
  都は、世界中の様々な国や地域から旅行者を誘致するため、市場ごとの特性を踏まえた戦略的な海外プロモーションを展開しています。
  具体的には、高い観光消費を見込める欧米豪地域では、富裕層などの高付加価値旅行者の誘致に影響力のある旅行事業者に訴求するため、国際的な商談イベントへの出展等を行っています。
  また、経済発展に伴い訪都旅行者の増加が見込める東南アジアや中東などの地域では、東京の観光地としての認知度や関心を高めるため、現地での屋外広告や旅行サイトへの記事出稿等に取り組んでいます。
  これらにより、2030年に3,000万人超の訪都外国人旅行者の誘致を目指すこととしています。

質問事項
 九の13 なぜ、国籍別の誘致目標を持っていないのか。ターゲットを明確にしない東京都観光振興実行プランは戦略ではないが見解を伺う。

回答
  都は、世界中の様々な国や地域から旅行者を誘致するため、市場ごとの特性を踏まえた戦略的な海外プロモーションを展開しています。
  具体的には、高い観光消費を見込める欧米豪地域では、富裕層などの高付加価値旅行者の誘致に影響力のある旅行事業者に訴求するため、国際的な商談イベントへの出展等を行っています。
  また、経済発展に伴い訪都旅行者の増加が見込める東南アジアや中東などの地域では、東京の観光地としての認知度や関心を高めるため、現地での屋外広告や旅行サイトへの記事出稿等に取り組んでいます。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 滝田やすひこ

質問事項
 一 多摩ニュータウン開発センターの今後の在り方について
 二 東京都都市づくり公社について
 三 パーキングエリアや道の駅との防災機能の連携について
 四 中央自動車道の改善について
 五 鉄道駅のバリアフリー化について
 六 都庁展望室について
 七 商工会議所の活動後押しについて
 八 東京全体の生成AI活用について
 九 スポーツ体育施設におけるエアコン設置について

一 多摩ニュータウン開発センターの今後の在り方について
 1 経営状況について
   南大沢に所在する都の政策連携団体である、株式会社多摩ニュータウン開発センターの今後の在り方について、令和6年四定の文書質問で確認した事項について、その後の状況や取組みについて確認していく。
   民事再生計画に則って令和8年度には東京都からの借入金の返済が完了するとのことでありましたが、令和8年度末を迎えどのような財政状況となっているか伺います。
 2 今後の在り方について
   民事再生計画を完了させ、今後、地域におけるまちづくりの核としてより価値を発揮していくために、中長期の在り方を検討し方向性を示していくべきと考えますが見解を伺います。

二 東京都都市づくり公社について
 1 設立経緯について
   東京都都市づくり公社の設立経緯について伺います。
 2 役割・意義について
   現在の東京都都市づくり公社の役割や意義について伺います。
 3 人員と専門性について
   東京都都市づくり公社の人員について、どのような技術や専門性を持った人材がどの程度いるのか現状について伺います。
 4 経営状況について
   東京都都市づくり公社の財務状況および近年の収支について伺います。
 5 人材バンクについて〔1〕
   市町村の技術人材不足への対応は非常に重要な政策課題です。
   令和8年度予算において、東京都都市づくり公社において人材バンクを設置し、計画立案から実施までまちづくりを支える人材の確保に向けた支援制度を構築するとしていますが、ここで想定されている「まちづくりを支える人材」はどのようなものを指しているか伺います。
 6 人材バンクについて〔2〕
   市町村の技術人材不足という観点では、例えば無電柱化の実現に向けたノウハウのある人材の不足なども耳にしています。
   様々な市町村の技術人材不足のニーズを明らかにするとともに、これまで東京都都市づくり公社が市町村から委託を受けて担ってきた現場だけでは十分ではなく、同公社の役割も拡充するなどの検討も必要と考えますが見解を伺います。

三 パーキングエリアや道の駅との防災機能の連携について
 1 高速道路のパーキングエリア等の防災機能について
   高速道路のパーキングエリアやサービスエリアに防災機能を付与していくことは国においても取り組みを加速しているとの認識ですが、石川PAなど都内パーキングエリアについて、都として防災上どのように位置づけをしているか伺います。
 2 道の駅の防災機能について
   道の駅についても、「防災道の駅」として指定し、防災機能を付与していくことが国においても取り組みを加速していると認識しています。「防災道の駅」について、国における防災上の位置づけ及び選定要件を伺います。
 3 今後の取り組み強化について〔1〕
   高速道路や幹線道路と接続している都内のパーキングエリア、特に石川パーキングエリアについて、防災拠点としての機能を高めることで、災害時の支援物資や車両等の円滑な集配など、広域的な災害対応力の向上につなげて行くべきと考えますが、見解を伺います。
 4 今後の取り組み強化について〔2〕
   パーキングエリアの防災機能を強化することと併せて、パーキングエリアにスマートインターチェンジを設置することなどができれば、平時の利便性向上に加えて、災害時の物資輸送や救命救急などにおいて、緊急輸送道路ネットワークのリダンダンシーの確保にもつながると考えますが、見解を伺います。

四 中央自動車道の改善について
 1 本線料金所スマート化促進事業について〔1〕
   高速道路の混雑解消策として、中央自動車道と首都高速の接続となる永福本線料金所について、本線上の料金所施設を撤去することに取り組んでいることを評価します。
   この本線料金所スマート化を進めた場合には、減速せずに通過しても適切に料金を収受でき、必要な車線数は料金所前後の車線数と同じでよいのか、想定している仕組みや設計について伺います。
 2 本線料金所スマート化促進事業について〔2〕
   中央自動車道においては、三鷹料金所周辺についても上下線で大きな混雑が発生します。下りは料金所があるためであり、上りは料金所はありませんが、下りに料金所があることで線形が大きく湾曲しているために渋滞につながっています。下り線はこれまでも線形の改良に取り組んできており渋滞の緩和にはつながっていますが、抜本的に渋滞解消とはなっていません。
   永福料金所と同様に、早期に三鷹料金所もスマート化を進め、併せて料金所の車線数も減らすことで上下線ともに渋滞を解消する手立てを打つべきと考えますが、三鷹料金所のスマート化促進について見解を伺います。
 3 三鷹料金所付近の本線付加車線について
   中央自動車道のぼり線において、調布インターチェンジから三鷹料金所の手前まで付加車線が設けられており、部分的に3車線の区間となっています。しかしながら、出入口等ではない場所で2車線に戻るため、そこがボトルネックとなり合流のための渋滞が発生する状況となっています。
   これを解決するには、外環道の整備に合わせ、外環道と中央道を結ぶ中央ジャンクションにまで中央道上り線を3車線のままつなげていく必要があり、令和3年の予算委員会で対応を求めましたが、その後の進捗状況を伺います。
 4 新小仏トンネルについて
   中央自動車道の小仏トンネルにおける交通渋滞は全国有数の深刻さです。この渋滞解消に向けて、新小仏トンネルとして上りに付加車線を建設中であり、工事も終盤に入っていると聞いています。新小仏トンネルの工事の進捗状況と、工事完成・供用開始の見込みについて伺います。
 5 スマートインターチェンジについて〔1〕
   今般、都は立川防災基地と中央自動車道の接続の改善のため、スマートインターチェンジの設置を検討するとしています。今後の検討においては、防災面での効果を最優先としつつ、平時における産業振興の効果や物流車両等の通過交通量の削減や分散等の効果などについても勘案して設置個所を検討していくべきと考えますが、どのような考えでスマートインターチェンジの設置場所を検討していくのか伺います。
 6 スマートインターチェンジについて〔2〕
   高速本線上の構造を考えると、石川PAや日野バス停などスマートインターチェンジが設置しやすい場所が主な選択肢になると思いますが、この際、複数のスマートインターチェンジを設置することは、インターチェンジの間隔の観点から法令上や構造上など可能なのか伺います。
 7 スマートインターチェンジについて〔3〕
   スマートインターチェンジを設置する場合に、スマートインターチェンジと幹線の道路を結ぶ接続道について、要件などがあるのか伺います。
 8 スマートインターチェンジについて〔4〕
   スマートインターチェンジの名称は、地域や自治体にとって知名度の向上等にもつながることから適切な名称の選定が必要であると考えます。スマートインターチェンジの名称の選定方法について伺うとともに、仮にパーキングエリアに設置する場合など、パーキングエリアの名称も変更することは可能であるのか伺います。

五 鉄道駅のバリアフリー化について
 1 ワンルート確保済みの駅数について〔1〕
   令和7年第四回定例会において、都のバリアフリーのワンルート確保については、車いす対応のエスカレーター等、人的介助等に依存するルートもワンルートとして取り扱われており、自立的に移動できるワンルートの確保の達成を目指すべきと提案しています。
   まず、都のバリアフリーのワンルート確保について整備済み、未整備の駅数について確認のため伺います。
 2 ワンルート確保済みの駅数について〔2〕
   次に、確保済みとした駅の内、エレベーター等により人的介助等に依存せず自立的に移動できるワンルートが確保されている駅とそうでない駅について、その数とルートの状況について内訳を伺います。
 3 自立的に移動できるワンルート確保について
   ワンルート確保済みとされながら、車いす対応のエスカレーター等、人的介助等に依存するルートをワンルートとしている駅について、構造上改善に一層の費用がかかる等の要因がそれぞれあると考えられます。そうした要因について分析・整理し、必要な支援策の強化を行うべきと考えますが、見解を伺います。

六 都庁展望室について
 1 来場者数の推移について〔1〕
   都庁展望室には地上エレベータ前に長蛇の列ができることもあるなど、数多くの来場者がありますが、コロナ前から現在に至るまで10年程度の期間の来場者数の推移を伺います。
 2 来場者数の推移について〔2〕
   先の来場者数について、外国人の比率は把握しているのか、把握している場合はその推移を伺います。
 3 入場料金について〔1〕
   都庁展望室の入場料はこれまですべての入場者に対して無料であったと認識しているが、間違いないか。また、併せて、無料としている理由について伺います。
 4 入場料金について〔2〕
   例えば外国人だけ有料としたり、都民以外は有料とするなどの料金設定をすることが可能であるのか、都庁展望室の入場料を変更する場合のルールや条件などを確認するとともに、ほかに料金収受のための課題があれば伺います。
 5 入場方法の改善について
   ホームページ上などで混雑状況を大まかに示すなどの一定の工夫はなされていますが、30分以上の待ち時間が発生していることも多く、観光客等の利便性や体験の魅力を損なっています。
   例えば、一定の待ち時間が発生する場合には入場整理券を配布し、近隣のカフェや、都民広場の芝生スペース等で待つことができるようにするなど、待ち時間による観光体験の低下を防ぐ工夫をしていくべきと考えますが、見解を伺います。 

七 商工会議所の活動後押しについて
 1 活動の後押しについて〔1〕
   23区は東京商工会議所および多摩地域にはエリアごとに複数の商工会議所があります。各地域の商工会議所は、商工業の発展と地域社会の振興を目的化するきわめて公益性の高いものであり、行政とも密接なつながりもあります。商工会議所がより機能を発揮する上で、商工会議所の活動を都としてどのように後押ししているのか、伺います。
 2 活動の後押しについて〔2〕
   商工会議所に対する具体的な後押しとして国・都道府県・区市町村による補助金が入っているのか、内容と金額規模について伺います。
 3 活動の後押しについて〔3〕
   都や、国・自治体による中小企業等に対する支援策について、それを中小企業等に伝えていくことは重要でありますが、その一方で、情報をリーチさせることの難しさもあることから、行政からの直接のみならず、商工会議所等を通じて情報提供や相談対応していくことも重要です。
   特に新しい支援制度など、商工会議所等が迅速かつ適切に情報を入手し、それをわかりやすい形で中小企業等に伝えていくために、どのように都として関わっているのか伺います。
 4 江戸情緒あふれる景観創出事業について〔1〕
   都は「江戸情緒あふれる景観創出事業」を令和7年に開始し、最大1億円の補助を行っています。当該事業の目的、制度創設の背景について伺います。
 5 江戸情緒あふれる景観創出事業について〔2〕
   「江戸情緒あふれる景観創出事業」について、八王子市では商工会議所等が中心となり補助金の交付を受けて「八王子桑都千景」プロジェクトが実施されました。当該事業の選定理由と、補助金額の総額と内訳について伺います。
 6 江戸情緒あふれる景観創出事業について〔3〕
   選定・採択段階において、当該事業の実施により、どのような効果を期待していたのか伺います。またその効果が実際に発揮されているか、事業後も都として検証しているのか伺います。

八 東京全体の生成AI活用について
 1 都庁での活用について〔1〕
   この1・2年間の生成AIの進化が著しく、今後1・2年のあいだもさらなる進化が見込まれています。都では先行して庁内での生成AI活用を進めてきていますが、どのような取り組み状況となっているか伺います。
 2 都庁での活用について〔2〕
   庁内での生成AI活用について、今後の取り組みについても伺います。
 3 基礎自治体での活用の後押しについて
   都の取り組みを進めることと並行して、区市町村においても生成AIの活用を進めていくべきであり、都のノウハウを共有し、また導入にあたっての支援策を講じていくべきと考えますが見解を伺います。
 4 都内中小企業・個人事業主の活用の後押しについて
   ビジネスの世界では、生成AIの活用により業務効率の大幅な向上、さらなる付加価値の創出が一気に進む局面に来ており、そうした取り組みの必要性にいち早く気が付き投資をし始めている大企業や国外の企業に対して、都内中小企業や個人事業主の動きは遅れていることが否めません。
   都内中小企業とその従業員や、個人事業主の大半が、生成AIを実務面で利活用できることを目指し、リスキリングと実務への導入促進などを早期にかつ規模感を持って進めるべきと考えますが見解を伺います。
 5 都民の活用の後押しについて
   生成AIの活用は、行政機関や民間事業者にとどまらず、都民一人ひとりがAIを使いこなし、その恩恵を享受できることも重要であると考えます。
   都民に対しても、生成AIを日常生活や様々な場面で利活用できるよう後押ししていくべきと考えますが見解を伺います。

九 スポーツ体育施設におけるエアコン設置について
 1 取り組み状況について
   近年の猛暑とその長期化に対して、安全・安心に子どもから高齢者まで運動を楽しむため、スポーツ・体育施設における暑さ対策としてエアコン設置は不可欠と考えます。都としてスポーツ・体育施設におけるエアコン設置にどのように取り組んでいるか伺います。
 2 各種施設における取り組みについて
   純粋なスポーツ・体育施設とは別に、市民センターや教育センターなどにも体育館が併設されており、都民が運動やスポーツ、様々なイベントなどを楽しんでいます。こうした市民センターや教育センターなど区市町村の体育館にエアコンが設置されていない例も散見されますが、都としてどのように認識しており、今後取り組んでいくのか伺います。

令和8年第一回都議会定例会
滝田やすひこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 多摩ニュータウン開発センターの今後の在り方について
  1 民事再生計画に則って令和8年度には東京都からの借入金の返済が完了するとのことであったが、令和8年度末を迎えどのような財政状況となっているか伺う。

回答
  令和6年度の売上高は15億8,500万円、営業利益は1億9,400万円、経常利益は1億9,600万円となり、当期純利益は1億3,100万円となりました。民事再生計画の履行として、現在東京都からの借入金について計画どおり返済を進めており、令和8年度に9,300万円を返済し、東京都への返済は終了する予定です。

質問事項
 一の2 民事再生計画を完了させ、今後、地域におけるまちづくりの核としてより価値を発揮していくために、中長期の在り方を検討し方向性を示していくべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  これまで多摩ニュータウン開発センターは、南大沢地区において開発の先導役としての役割を果たしてきました。今後、地域の健全な発展への貢献という会社の理念を継承しつつ、開発の先導役からにぎわいづくりのけん引役へとシフトし、スマートシティのまちづくりなど南大沢の継続的な発展に向けて取り組んでいきます。

質問事項
 二 東京都都市づくり公社について
  1 東京都都市づくり公社の設立経緯について伺う。

回答
  昭和31年に首都圏の秩序ある発展を目的として首都圏整備法が制定されました。当時は、多摩地域においても「スプロール現象」が各地で見られ、昭和33年から昭和37年までにかけて、八王子市、青梅市、町田市、福生町、羽村町及び日野町(当時)が市街地開発区域に指定されました。
  一方で、良好な生活環境を作り出すには、多額の開発資金や大規模な公共用地等が必要となってきます。そこで、東京都及び関係6市町(当時)の出えんにより、都市開発を総合的に実施する専門機関として、昭和36年に東京都都市づくり公社の前身である財団法人東京都新都市建設公社を設立しました。
  平成25年に公益財団法人に移行した後、令和元年には「東京都政策連携団体」の指定を受け着実に事業を推進しています。

質問事項
 二の2 現在の東京都都市づくり公社の役割や意義について伺う。

回答
  東京都都市づくり公社は、多摩地域を中心に土地区画整理事業や下水道事業等を地元市から受託し、道路、公園、下水道等、都市の基礎的社会資本の整備や維持管理を行っています。
  また、主に区部において、道路整備と一体的に進める沿道まちづくりや、木密地域不燃化など、多面的なまちづくりを地元区等から受託しています。
  こうした事業を通じて、安心で快適な都市環境を実現し、魅力的な東京の発展に貢献することとしています。

質問事項
 二の3 東京都都市づくり公社の人員について、どのような技術や専門性を持った人材がどの程度いるのか現状について伺う。

回答
  東京都都市づくり公社における、技術及び専門性を有する国家資格等保持者は以下のとおりです。

┌───────────────────┬───┐
│       国家資格等       │(人)│
├───────────────────┼───┤
│土地区画整理士            │ 57│
├───────────────────┼───┤
│測量士・測量士補           │ 47│
├───────────────────┼───┤
│宅地建物取引士            │ 38│
├───────────────────┼───┤
│土木施工管理技士(1級・2級)    │ 33│
├───────────────────┼───┤
│技術士・技術士補           │ 32│
├───────────────────┼───┤
│1級建築士              │  7│
├───────────────────┼───┤
│2級建築士              │  2│
├───────────────────┼───┤
│行政書士・ファイナンシャルプランナー他│  7│
├───────────────────┼───┤
│再開発プランナー           │  4│
├───────────────────┼───┤
│補償業務管理士            │  1│
├───────────────────┼───┤
│      計(延べ人数)      │228│
└───────────────────┴───┘
                (令和6年度末時点)

質問事項
 二の4 東京都都市づくり公社の財務状況および近年の収支について伺う。

回答
  東京都都市づくり公社における財務状況については、令和6年度の経常収益は263億6,600万円であり、公益法人における当期の損益を示す一般正味財産増減額は、令和5年度から2期連続でプラスで推移しています。

質問事項
 二の5 令和8年度予算において、東京都都市づくり公社において人材バンクを設置し、計画立案から実施までまちづくりを支える人材の確保に向けた支援制度を構築するとしているが、ここで想定されている「まちづくりを支える人材」はどのようなものを指しているか伺う。

回答
  地元自治体では、技術職においてベテラン職員の退職や、新規職員の採用難等が生じており、まちづくりを進めるためには、執行体制の確保が不可欠です。
  このため、東京都都市づくり公社に人材バンクを設置し、専門的な知見や経験を有するまちづくり人材を地元自治体が確保できるよう支援していきます。

質問事項
 二の6 様々な市町村の技術人材不足のニーズを明らかにするとともに、これまで東京都都市づくり公社が市町村から委託を受けて担ってきた現場だけでは十分ではなく、同公社の役割も拡充するなどの検討も必要と考えるが、見解を伺う。

回答
  東京都都市づくり公社では、地元自治体等のニーズも踏まえ各受託事業を確実に実施するため、新たにまちづくり部を設置するとともに、複雑化・多様化する都市課題の解決に向けて、新規事業の相談窓口を明確化するなど、令和7年度に組織の改正を行いました。
  さらに、地元自治体のまちづくりを支える人材確保に向け、今後、人材バンクを設置し、東京都都市づくり公社の体制や技術力の強化を進めていきます。

質問事項
 三 パーキングエリアや道の駅との防災機能の連携について
  1 高速道路のパーキングエリアやサービスエリアに防災機能を付与していくことは国においても取り組みを加速しているとの認識だが、石川PAなど都内パーキングエリアについて、都として防災上どのように位置づけをしているか伺う。

回答
  東京都地域防災計画において、石川パーキングエリアなど都内17箇所のパーキングエリアは、震災時の救助や救急、医療活動、緊急輸送を円滑に行うための応急活動の中心となる施設として定められています。

質問事項
 三の2 「防災道の駅」について、国における防災上の位置づけ及び選定要件を伺う。

回答
  「防災道の駅」とは、大規模災害時等の広域的な復旧・復興活動拠点などの役割を担う、国土交通省が選定する道の駅です。
  防災道の駅の選定に当たっては、都道府県が策定する広域的な防災計画などに位置付けられていることや、建物の耐震化、無停電化、通信や水の確保等により災害時に求められる機能に応じた施設が整っていることなどが要件となっています。

質問事項
 三の3 高速道路や幹線道路と接続している都内のパーキングエリア、特に石川パーキングエリアについて、防災拠点としての機能を高めることで、災害時の支援物資や車両等の円滑な集配など、広域的な災害対応力の向上につなげて行くべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  令和8年3月に国土交通省が新たに策定した「関東ブロック道路啓開計画」において、石川パーキングエリア(上り線)は、道路啓開の目標を達成するために必要となる防災拠点として設定されており、広域応援部隊が被災エリアに移動する際の目標となる進出拠点と位置付けられています。

質問事項
 三の4 パーキングエリアの防災機能を強化することと併せて、パーキングエリアにスマートインターチェンジを設置することなどができれば、平時の利便性向上に加えて、災害時の物資輸送や救命救急などにおいて、緊急輸送道路ネットワークのリダンダンシーの確保にもつながると考えるが、見解を伺う。

回答
  国の「スマートインターチェンジ整備事業制度実施要綱」においては、インターチェンジアクセス時間の改善や災害のおそれのある一般道路の代替、地域活性化施策の支援などの要件が示されています。

質問事項
 四 中央自動車道の改善について
  1 この本線料金所スマート化を進めた場合には、減速せずに通過しても適切に料金を収受でき、必要な車線数は料金所前後の車線数と同じでよいのか、想定している仕組みや設計について伺う。

回答
  令和8年1月に首都高速道路株式会社が公表した永福本線料金所の撤廃計画では、本線部にETC専用の料金収受施設を導入し、パーキングエリア側では現金収受施設を設けることで、ETC車両は減速なく通過することができるとしています。また、料金所撤廃後の車線数は、本線と同様の計画としています。

質問事項
 四の2 永福料金所と同様に、早期に三鷹料金所もスマート化を進め、併せて料金所の車線数も減らすことで上下線ともに渋滞を解消する手立てを打つべきと考えるが、三鷹料金所のスマート化促進について見解を伺う。

回答
  都及び首都高速道路株式会社は、本線料金所撤廃のモデルケースとして、永福本線料金所の撤廃を進めることとしています。

質問事項
 四の3 外環道の整備に合わせ、外環道と中央道を結ぶ中央ジャンクションにまで中央道上り線を3車線のままつなげていく必要があり、令和3年の予算委員会で対応を求めたが、その後の進捗状況を伺う。

回答
  中日本高速道路株式会社は、中央道の渋滞緩和を図るため、三鷹バス停付近において車線数を増やす取組を進めており、隣接する東京外かく環状道路との接続については、今後検討の上、関係機関と協議を進めていくと同社から聞いています。

質問事項
 四の4 新小仏トンネルの工事の進捗状況と、工事完成・供用開始の見込みについて伺う。

回答
  中日本高速道路株式会社は、中央道の渋滞緩和を図るため、仮称新小仏トンネルの整備を進めており、現在、トンネルの掘進工事や橋梁の新設工事等を実施しています。供用開始等の時期については、同社から未定と聞いています。

質問事項
 四の5 今後の検討においては、防災面での効果を最優先としつつ、平時における産業振興の効果や物流車両等の通過交通量の削減や分散等の効果などについても勘案して設置個所を検討していくべきと考えるが、どのような考えでスマートインターチェンジの設置場所を検討していくのか伺う。

回答
  都は、防災拠点とのアクセス効果や周辺道路への影響などの検討を進めていきます。

質問事項
 四の6 高速本線上の構造を考えると、石川PAや日野バス停などスマートインターチェンジが設置しやすい場所が主な選択肢になると思われるが、この際、複数のスマートインターチェンジを設置することは、インターチェンジの間隔の観点から法令上や構造上など可能なのか伺う。

回答
  国の「スマートインターチェンジ整備事業制度実施要綱」においては、インターチェンジの間隔に関する記載はありませんが、インターチェンジアクセス時間の改善や災害のおそれのある一般道路の代替、地域活性化施策の支援などの要件が示されています。都としては、こうした要件に加えて、防災拠点とのアクセス効果や周辺道路への影響などを総合的に判断していくものと認識しています。

質問事項
 四の7 スマートインターチェンジを設置する場合に、スマートインターチェンジと幹線の道路を結ぶ接続道について、要件などがあるのか伺う。

回答
  国の「スマートインターチェンジ整備事業制度実施要綱」においては、接続する道路は、道路法上の道路であることに加えて、周辺道路への影響の検証などの要件が示されています。

質問事項
 四の8 スマートインターチェンジの名称の選定方法について伺うとともに、仮にパーキングエリアに設置する場合など、パーキングエリアの名称も変更することは可能であるのか伺う。

回答
  国の「スマートインターチェンジ整備事業制度実施要綱」においては、スマートインターチェンジの名称の選定方法やパーキングエリアの名称の変更方法に関する要件は示されていません。

質問事項
 五 鉄道駅のバリアフリー化について
  1 都のバリアフリーのワンルート確保について整備済み、未整備の駅数について確認のため伺う。

回答
  東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに適合するバリアフリーのワンルートは、都内鉄道駅756駅のうち、令和7年3月末時点で、734駅において整備済みであり、未整備の駅は22駅です。

質問事項
 五の2 確保済みとした駅の内、エレベーター等により人的介助等に依存せず自立的に移動できるワンルートが確保されている駅とそうでない駅について、その数とルートの状況について内訳を伺う。

回答
  バリアフリーのワンルート整備済みの駅には、車いす対応のエスカレーター等により駅出入口からホームまで段差なく移動できる駅も含まれています。

質問事項
 五の3 ワンルート確保済みとされながら、車いす対応のエスカレーター等、人的介助等に依存するルートをワンルートとしている駅について、構造上改善に一層の費用がかかる等の要因がそれぞれあると考えられる。そうした要因について分析・整理し、必要な支援策の強化を行うべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  駅のバリアフリー化の促進には、鉄道事業者の積極的な取組が不可欠です。
  都は、バリアフリーのワンルート整備に加え、駅の特性などを考慮し、複数ルートの整備に対して補助を拡充しています。

質問事項
 六 都庁展望室について
  1 コロナ前から現在に至るまで10年程度の期間の来場者数の推移を伺う。

回答
  都庁展望室の入室者数の推移(平成28年度から令和7年度まで)は下表のとおりです。

┌───────────┬─────┐
│    年度     │入室者数 │
├───────────┼─────┤
│令和7年度      │201万人│
├───────────┼─────┤
│令和6年度      │159万人│
├───────────┼─────┤
│令和5年度      │132万人│
├───────────┼─────┤
│令和4年度      │ 49万人│
├───────────┼─────┤
│令和3年度      │  7万人│
├───────────┼─────┤
│令和2年度      │ 15万人│
├───────────┼─────┤
│令和元年度      │154万人│
├───────────┼─────┤
│平成30年度     │190万人│
├───────────┼─────┤
│平成29年度     │211万人│
├───────────┼─────┤
│平成28年度     │211万人│
└───────────┴─────┘
      注釈:表示単位未満四捨五入

質問事項
 六の2 先の来場者数について、外国人の比率は把握しているのか、把握している場合はその推移を伺う。

回答
  都庁展望室の入室者のうち、外国人の比率は把握していません。

質問事項
 六の3 都庁展望室の入場料はこれまですべての入場者に対して無料であったと認識しているが、間違いないか。また、併せて、無料としている理由について伺う。

回答
  都庁展望室は、都庁を訪れる都民をはじめとして、内外の来訪者に対し、東京や都政を広くかつ深く理解していただくための場として設置しているため、訪れる全ての方に対して無料としています。

質問事項
 六の4 例えば外国人だけ有料としたり、都民以外は有料とするなどの料金設定をすることが可能であるのか、都庁展望室の入場料を変更する場合のルールや条件などを確認するとともに、ほかに料金収受のための課題があれば伺う。

回答
  都庁展望室は、都庁を訪れる都民をはじめとして、内外の来訪者に対し、東京や都政を広くかつ深く理解していただくための場として設置しているため、訪れる全ての方に対して無料としています。

質問事項
 六の5 例えば、一定の待ち時間が発生する場合には入場整理券を配布し、近隣のカフェや、都民広場の芝生スペース等で待つことができるようにするなど、待ち時間による観光体験の低下を防ぐ工夫をしていくべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  展望室から都民広場への新たな人の流れを創出していくため、入口での行列から一旦離れて都民広場等でゆっくり過ごした後に、スムーズにエレベーターに乗っていただく仕組みの検討を進めることとしています。

質問事項
 七 商工会議所の活動後押しについて
  1 商工会議所がより機能を発揮する上で、商工会議所の活動を都としてどのように後押ししているのか伺う。

回答
  都は、地域の経済を支える小規模事業者等の経営の改善や発展を図るため、商工会議所が小規模事業者等に対して実施する巡回相談、窓口相談、講習会の開催、専門家派遣等の取組を支援しています。

質問事項
 七の2 商工会議所に対する具体的な後押しとして国・都道府県・区市町村による補助金が入っているのか、内容と金額規模について伺う。

回答
  都は、商工会議所が小規模事業者等に対して実施する巡回相談、窓口相談、講習会の開催、専門家派遣等に要する費用について、令和6年度は、東京商工会議所と多摩地域の7商工会議所に約29億7,000万円を支出しました。
  その他の補助金として、国から約500万円、市から約2億3,000万円が交付されていると聞いています。

質問事項
 七の3 特に新しい支援制度など、商工会議所等が迅速かつ適切に情報を入手し、それをわかりやすい形で中小企業等に伝えていくために、どのように都として関わっているのか伺う。

回答
  都は、商工会議所の経営指導員が巡回相談などを通じて、事業者に対して様々な支援制度を紹介できるよう、定期的な意見交換や研修会等での事業の紹介、支援策をまとめたリーフレットの配布などにより情報提供を行っています。

質問事項
 七の4 「江戸情緒あふれる景観創出事業」の目的、制度創設の背景について伺う。

回答
  国内外からの更なる誘客を図るため、江戸の歴史や文化の魅力を活用することは効果的です。
  このため、都は、江戸文化の魅力を生かし、その風情を感じられる街並みを創出する取組への支援を実施しています。

質問事項
 七の5 「江戸情緒あふれる景観創出事業」について、八王子市では商工会議所等が中心となり補助金の交付を受けて「八王子桑都千景」プロジェクトが実施された。当該事業の選定理由と、補助金額の総額と内訳について伺う。

回答
  本事業では、江戸情緒あふれる景観の創出に取り組む地域を公募し、申請内容について独自性や有効性などの観点から審査を行い、令和6年度は八王子市中心市街地エリアを含む2地域を選定しました。
  同エリアの申請者である八王子桑都千景推進協議会に対しては1億円の負担金を支出しており、その主な内訳は、景観創出の取組が約5,300万円、イベント等の実施が約2,700万円、情報発信の取組が約1,200万円となっています。

質問事項
 七の6 選定・採択段階において、当該事業の実施により、どのような効果を期待していたのか伺う。またその効果が実際に発揮されているか、事業後も都として検証しているのか伺う。

回答
  本事業の実施により、各地域において江戸の歴史・文化の魅力を効果的に活用し、国内外からの更なる誘客につなげていくことが期待できます。
 令和6年度に支援した2地域では、イベントの実施による多くの集客効果が見られたほか、参加者の満足度が高く、地域の取組が評価されているものと考えています。
  2地域では、都の支援が終了した後も、街なかにおけるのれんの掲出やウェブサイトによる情報提供などの取組を実施しており、江戸の歴史・文化の魅力を活用した観光振興に継続的に取り組んでいます。

質問事項
 八 東京全体の生成AI活用について
  1 都では先行して庁内での生成AI活用を進めてきているが、どのような取り組み状況となっているか伺う。

回答
  都は、昨年7月に東京都AI戦略を策定し、AIを都政のあらゆる側面で徹底的に利活用し、「都民サービスの質向上」及び「業務の生産性向上」を図ることとしています。
  この方針に基づき、職員がAIを利活用できるよう、生成AIツール等を導入するとともに活用に向けた研修を実施するなど、積極的に取組を推進しています。

質問事項
 八の2 庁内での生成AI活用について、今後の取り組みについても伺う。

回答
  都では、職員の業務の生産性を更に高めていくため、組織で活用できる業務アプリを職員自ら柔軟に開発、利用できる環境を今年度から本格導入するなど、庁内での生成AI活用の一層の推進を図っていきます。

質問事項
 八の3 都の取り組みを進めることと並行して、区市町村においても生成AIの活用を進めていくべきであり、都のノウハウを共有し、また導入にあたっての支援策を講じていくべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  都は昨年度、37自治体の参加を得て、生成AIの活用をテーマとしたプロジェクト型伴走サポートを実施してきました。この中で、GovTech東京が提供する共通のプラットフォームを用いて、仕様書作成等のアプリ開発を支援しています。今後とも、事例共有やAIの有用性への理解促進を図るとともに、業務への活用に関する研修を実施するなど、区市町村のAI活用を後押ししていきます。

質問事項
 八の4 都内中小企業とその従業員や、個人事業主の大半が、生成AIを実務面で利活用できることを目指し、リスキリングと実務への導入促進などを早期にかつ規模感を持って進めるべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  都では、中小企業のAI活用やDXによる事業変革を促すため、3百社に対して最長3年間の伴走支援を行うほか、システム等を導入する場合、その経費について3千万円を上限に助成しています。
  また、従業員が生成AIやDXを利活用できるよう、3百社に対してeラーニングにより受講する取組を伴走支援しています。

質問事項
 八の5 都民に対しても、生成AIを日常生活や様々な場面で利活用できるよう後押ししていくべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  都民がAIについて正しく理解し、その利便性とリスクの双方を踏まえて適切にAIを利活用できるようにすることが重要です。
  そのため、都は、都民のAIリテラシー向上に資する学習機会の提供などに取り組むこととしており、これらを通じて社会全体におけるAIの活用促進に取り組んでいきます。

質問事項
 九 スポーツ体育施設におけるエアコン設置について
  1 都としてスポーツ・体育施設におけるエアコン設置にどのように取り組んでいるか伺う。

回答
  都立スポーツ施設は、冷暖房用の空調設備を既に完備しており、老朽化に伴う設備改修時には、より効率の良い機器に更新しています。
  また、区市町村がスポーツ施設を整備する場合、5,000万円を上限に、原則として2分の1を補助しており、エアコン設置に係る工事も対象としています。

質問事項
 九の2 市民センターや教育センターなど、区市町村の体育館にエアコンが設置されていない例も散見されるが、都としてどのように認識しており、今後取り組んでいくのか伺う。

回答
  区市町村立のスポーツ施設等については、設置者である区市町村が計画的に整備を行っています。
  こうした取組に対して、都としては、施設の利便性や機能性の向上を目的として補助を行っており、令和8年度も、暑さ対策工事も含めた区市町村の取組を支援していきます。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 おけやまさと

質問事項
 一 親族里親の認定要件の明確化と迅速な支援開始について
 二 インフォーマル・キンシップケアについて

一 親族里親の認定要件の明確化と迅速な支援開始について
 1 「東京都社会的養育推進計画」において、都は家庭養育優先の原則に基づき、里親委託の推進を掲げている。しかし、親族里親の認定要件である実親の「行方不明」の判断基準が現場ごとに異なり、警察への捜索願提出だけでは不十分とされるなど、認定までに数年を要する「タイム・ドリフト(判断の先延ばし)」が生じているとの指摘がある。これは子どもの成長時間を無視した運用であり、法的・経済的に不安定な状態を強いるものと考える。また、親族が自ら相談した際、社会的養護としての認定よりも一般福祉制度の利用を優先的に勧める、あるいは民法上の扶養義務を盾に認定を留保するといった運用は、都が目指す「社会全体で子どもを育てる」理念に逆行しかねない。
   そこで、子どもの最善の利益を最優先し、適切な公的支援を遅滞なく届けるため、以下質問する。
  ア 令和7年12月15日に提出した文書質問の中で、親族里親の定義として国の要綱を挙げているが、その要綱における「行方不明」の具体的な都の判断基準を伺う。
  イ 「行方不明」の判断基準として、捜索願の提出状況に加え、住民票の動静や実親による監護意思の不在、放置期間などを客観的な材料として加味し、迅速な判断を行うべきと考えるが、見解を伺う。
  ウ 認定までに数年を要する現状は、子どもの権利を損なう「宙づり状態」を招きかねない。都として、認定判断に要する期間の目安や客観的なガイドラインを策定すべきと考えるが、認識を伺う。
  エ 親族が自ら相談に訪れた際、他制度への誘導により里親認定が阻害されることがないよう、全ての児童相談所に親族里親の事後申請を専門に扱う窓口を設置し、相談実績と不認定理由を精査すべきと考えるが見解を伺う。
  オ 安定して養育している親族にも、その環境を継続するために里親として適切に位置づけるなどフォスタリング業務を担う里親支援センターによる専門的支援を届けるべきと考えるが、認識を伺う。

二 インフォーマル・キンシップケアについて
 1 都は「子供政策連携推進プラン」等において、一時保護所等の環境改善と家庭的養護の推進を打ち出しているが、現状の運用では、家庭復帰が困難と確定するまで親族里親の検討がなされず、結果として施設入所が長期化する傾向にある。一時保護という子どもの危機において、全く見知らぬ場所へ送られる心理的ダメージを最小限に抑えるためには、保護の初期段階から、子どもにとって心理的障壁の低い「既知の関係性」を養育資源として活用することが不可欠である。しかし、要保護児童対策地域協議会等で把握された「インフォーマル・スキンシップケア」(実質的な親族養育)の事例が、既存の支援体制に繋げられず、制度の狭間に置かれている実態がある。
   そこで、一時保護の瞬間から子どもの環境変化を最小限に抑える切れ目ない支援体制を確立するため、以下質問する。
  ア 親族里親への委託を検討する開始時期とその妥当性について認識を伺う。
  イ 昨年度、要対協等のルートを通じて把握した都内の「インフォーマル・キンシップケア」の事例数、およびそのうち親族里親委託に至った件数と、至らなかった主な理由を伺う。
  ウ 一時保護児童について、受理会議や初動調査の段階で、子どもと既知の関係にある親族や知人の有無、および委託可能性の確認を標準的なフローとして義務付けるべきではないか見解を伺う。
  エ 里親支援センターと児童相談所の里親担当職員が連携し、一時保護の「委託先選定」の一環として親族等へ養育打診と制度説明を行い、親族里親制度の普及啓発と理解促進を進めるべきと考えるが、見解を伺う。

令和8年第一回都議会定例会
おけやまさと議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 親族里親の認定要件の明確化と迅速な支援開始について
  1 令和7年12月15日に提出した文書質問の中で、親族里親の定義として国の要綱を挙げているが、その要綱における「行方不明」の具体的な都の判断基準を伺う。

回答 
  都では、両親その他児童を監護する者が、原則として6か月を超えて行方が分からないものであって、家族等から行方不明者届が提出されている場合などを行方不明としています。

質問事項
 一の2 「行方不明」の判断基準として、捜索願の提出状況に加え、住民票の動静や実親による監護意思の不在、放置期間などを客観的な材料として加味し、迅速な判断を行うべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  児童相談所では、両親等の行方不明により保護を必要とする児童について、心身の状況や児童の意見、養育環境、親族関係等を確認した上で援助方針を決定しています。
  親族里親として養育することが適当であると認められた親族が、当該児童の養育を希望し、里親としての要件を満たすことが確認できた場合は、速やかに里親登録の手続を進めています。

質問事項
 一の3 認定までに数年を要する現状は、子どもの権利を損なう「宙づり状態」を招きかねない。都として、認定判断に要する期間の目安や客観的なガイドラインを策定すべきと考えるが、認識を伺う。

回答
  児童相談所では、要保護児童について、心身の状況や児童の意見、養育環境、親族関係等を確認した上で、援助方針を決定しています。
  親族里親として養育することが適当であると認められた親族が、当該児童の養育を希望し、里親としての要件を満たすことが確認できた場合は、速やかに里親登録の手続を進めています。
  なお、里親登録には、申請から登録までおおよそ3か月から6か月程度かかる旨、ホームページに掲載しています。

質問事項
 一の4 親族が自ら相談に訪れた際、他制度への誘導により里親認定が阻害されることがないよう、全ての児童相談所に親族里親の事後申請を専門に扱う窓口を設置し、相談実績と不認定理由を精査すべきと考えるが見解を伺う。

回答
  児童相談所では、児童の養育を希望する親族から相談があった場合、児童の心身の状況や意見、養育環境、親族関係等を確認した上で、援助方針を決定しています。
  当該親族が親族里親として養育することが適当であると認められ、里親としての要件を満たすことが確認できた場合は、速やかに里親登録の手続を進めています。

質問事項
 一の5 安定して養育している親族にも、その環境を継続するために里親として適切に位置づけるなどフォスタリング業務を担う里親支援センターによる専門的支援を届けるべきと考えるが、認識を伺う。

回答
  児童相談所は、要保護児童対策地域協議会のネットワーク等も活用して、要保護児童とその扶養義務者及びその配偶者である親族の状況把握に努めています。
  なお、都は、里親の研修や里親委託後のフォローなどを包括的に行うフォスタリング機関事業を実施しており、きめ細かな里親支援を行っています。

質問事項
 二 インフォーマル・キンシップケアについて
  1 親族里親への委託を検討する開始時期とその妥当性について認識を伺う。

回答
  児童相談所では、虐待の通告や相談を受け付けた時点から、児童の状況、家庭や養育環境、親族関係、地域の状況等を調査し、児童福祉司等が社会診断等を行っています。
  援助方針は、児童相談所長のほか、児童福祉司や児童心理司等で構成する会議で、社会診断、心理診断、行動診断等に基づき総合的に判断し、決定しています。

質問事項
 二の2 昨年度、要対協等のルートを通じて把握した都内の「インフォーマル・キンシップケア」の事例数、およびそのうち親族里親委託に至った件数と、至らなかった主な理由を伺う。

回答
  児童相談所は、要保護児童対策地域協議会のネットワーク等も活用して、要保護児童とその扶養義務者及びその配偶者である親族の状況把握に努めています。
  要保護児童を把握した場合には、当該親族による養育の適否を含めて調査を行い、総合的に判断して援助方針を決定しています。

質問事項
 二の3 一時保護児童について、受理会議や初動調査の段階で、子どもと既知の関係にある親族や知人の有無、および委託可能性の確認を標準的なフローとして義務付けるべきではないか見解を伺う。

回答
  児童相談所は、児童虐待の通告を受理した場合、緊急受理会議を開催し、緊急性の判断を行い、調査方針や調査対象機関等を決定するとともに、安全確認を実施し、必要に応じて一時保護を行っています。
  その後、専門的所見に基づいて問題解決に最も適切な対応について検討するため、児童福祉司等による社会診断等を実施しています。
  社会診断に当たっては、児童の状況や家庭環境等を調査し、援助が可能な親族や知人等の有無についても確認しています。

質問事項
 二の4 里親支援センターと児童相談所の里親担当職員が連携し、一時保護の「委託先選定」の一環として親族等へ養育打診と制度説明を行い、親族里親制度の普及啓発と理解促進を進めるべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  各児童相談所では、里親を支援する担当者を配置するとともに、委託後のフォローなどを包括的に行うフォスタリング機関事業を実施しています。
  児童相談所は、要保護児童対策地域協議会のネットワーク等も活用して、要保護児童とその扶養義務者及びその配偶者である親族の状況把握に努め、当該親族による養育の適否について調査しています。
  調査の結果、当該親族が親族里親として養育することが適当であると認めるときは、その趣旨について説明を行い、当該児童を受託することについて理解と同意を得ることとしています。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 竹内愛

質問事項
 一 第三次・担い手3法について
 二 都立大学の入学金について

一 第三次・担い手3法について
  担い手3法は、2014年(平成26年)に、建設業の担い手確保や育成などを目指し、公共工事品確法、建設業法、公共工事の入札契約に関する法を一体で改正したもので、予定価格の適正な設定やダンピング対策の徹底、建設労働者の処遇改善などの具体的措置や基本理念が規定されました。その際、5年後の見直し規定が盛り込まれ、2019年には新・担い手3法として改正されました。適正な工期や請負代金による請負契約の締結など一層の改善を図る内容が盛り込まれました。そして最初の一体改正から10年後となる2024年に第三次・担い手3法の改正が行われました。建設業界においては、従事者の高齢化や人手不足が深刻化しており、法に基づく対策が急務となっています。多くのインフラを抱える東京都においても、公共発注者としての責務を果たすため、法の趣旨を踏まえた実効性ある対応が求められます。そこで以下質問します。
 1 2025年(令和7年)12月の全面施行にあたり12月10日に国土交通省より発出された通知について、「二、一部改正法の施行を踏まえて関係者に取り組んでいただきたい事項について」で記載されている各項目の内、公共発注者に関わる部分について、すでに改正している内容及び今後改正が必要だと考えている内容をお答えください。
 2 工事及び設計等委託におけるダンピング受注防止のための取り組みについて、総合評価方式の令和6年度の契約件数は何件か。また、制度の改善をどのように図ってきたか、伺います。
 3 運用開始から1年を迎えた東京都社会的責任調達指針について、具体的な取り組みと成果、合わせて、今後の運用拡大の見通しについてお答えください。

二 都立大学の入学金について
  日本共産党都議団は、世界の中で日本にしかない高額な入学金制度を廃止することを求めてきました。また、入学しない大学に入学金を支払う「二重払い」の問題を取り上げ、せめて入学しない場合は返還すべきだと要求してきました。
  国会でも繰り返し取り上げる中で、文部科学省は、昨年、入学金の二重払いを解消することを求める私立大学あての通知を出しました。私は、24年度決算特別委員会の分科会で、都立大学における入学金の二重払い問題を取り上げ、現状や国の通知に対する都の認識を質しました。都は、「入学料の取り扱いについては、法人が自主的・自律的に判断するもの」と答弁しました。その後、文科省が、昨年12月に行った調査では、4分の1の法人が負担軽減策を講じるとし、26年度入試で対応するのは83校だったとのことです。
  そこで以下、質問します。
 1 都立大学で、入学金を納めた人で、入学しなかった人は何人いますか。
 2 都立大学の入学金について、入学しない人には返還すべきと考えますが、二重払い解消について、どのように検討しているか、伺います。

令和8年第一回都議会定例会
竹内愛議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 第三次・担い手3法について
  1 2025年(令和7年)12月の全面施行にあたり12月10日に国土交通省より発出された通知について、「二、一部改正法の施行を踏まえて関係者に取り組んでいただきたい事項について」で記載されている各項目の内、公共発注者に関わる部分について、すでに改正している内容及び今後改正が必要だと考えている内容を伺う。

回答
  令和7年12月の全面施行を受け、都は令和8年4月から、入札時に事業者に対して労務費等を明示した内訳書の提出を求めることとしています。   
  また、内訳書を確認し、労務費が著しく低い場合には、その理由等を確認する調査を今後実施していきます。
  コミットメント条項については、今後国においてモデル工事を実施し、地方公共団体や民間発注者への横展開を図っていくこととされており、それを踏まえ検討していきます。
  なお、見積期間の確保及び適正な予定価格や工期の設定については、引き続き適切に取り組んでいきます。

質問事項
 一の2 工事及び設計等委託におけるダンピング受注防止のための取り組みについて、総合評価方式の令和6年度の契約件数は何件か。また、制度の改善をどのように図ってきたか伺う。

回答
  令和6年度に知事部局等が発注した工事及び設計等委託のうち、価格だけでなく事業者の技術力を踏まえて落札者を決定する総合評価方式による契約件数は578件です。
  総合評価方式については、当該契約の内容が適切に履行されないおそれのある価格とされる基準価格未満での応札においては、価格点が逓減する算定式に見直しています。

質問事項
 一の3 東京都社会的責任調達指針の運用開始から1年を迎え、この間の取り組みと成果、今後の運用拡大について見解を伺う。

回答
  東京都社会的責任調達指針の適用開始に合わせ、通報受付窓口を開設し、通報があった際に適切な対応が取れる体制を整えるとともに、個々の通報案件処理の中立性・公平性を高めるため、有識者で構成される助言委員会を設置しました。
  また、調達指針の理解促進を図るため、業界団体等への周知に努めています。
  調達指針は、制度の円滑な運用を担保するため経過措置を設け、令和7年4月以降に公表する財務局契約第一課及び契約第二課発注案件から適用を開始したところであり、適用範囲の拡大については、今後の運用状況等を踏まえ、適切に対応していきます。

質問事項
 二 都立大学の入学金について
  1 都立大学で、入学金を納めた人で、入学しなかった人は何人いるか伺う。

回答
  令和6年度に実施した都立大学の学部入試において、入学料を納付した後に、入学を辞退した人数は9名です。

質問事項
 二の2 都立大学の入学金について、入学しない人に対しては返還すべきと考えるが、二重払いの解消について、どのように検討しているか伺う。

回答
  都立大学では、私立大学の合格発表日よりも、入学料納付を含む入学手続の締切を遅く設定しており、入学料納付後の辞退者は生じにくくなっています。
  また、前期入試の入学手続を3月中旬に締め切ることで、辞退者数を正確に把握しています。これにより、下旬に発表される後期入試の合格者数を見込み、受験者の入学機会を確保しています。
  一方で近年、私立大学では、年度末に追加合格を出すことが一般化しており、都立大学においても、入学料納付後の辞退者が一部発生しています。
 こうした状況を勘案し、令和9年度入学者の入試に向け、都立大学において、入学手続後の他大学追加合格者への具体的な対応を検討することとしています。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 上田令子

質問事項
 一 子育て支援・教育について
 二 高齢者の交通事故について
 三 生物多様性について
 四 晴海フラッグ・「名ばかりホテル」問題について
 五 精神医療について
 六 滝山病院について
 七 小池都政における職員の状況について
 八 築地市場跡地問題浴恩園について
 九 八丈島・青ヶ島支援について

一 子育て支援・教育について
 1 子供食堂等居場所支援事業について
   私は2016年より「えどがわ子ども食堂」を自ら運営してきましたが、昨今の補助要件の変質には強い危機感を抱いています。子ども食堂の本質とは、何の強制も説教も受けず、ただ「安心・安全に美味しいご飯が食べられる」かつての駄菓子屋のような居場所であるべきです。
   しかし、例えば江戸川区で今年度導入された新たな要件は現場の理念からかけ離れております。例えば「多世代交流や食育の義務化」です。知らない高齢者との交流を強いることは、子どもにとって心理的な壁となり、居場所そのものを奪いかねません。高齢者の孤立対策という行政の課題や食育を、子ども食堂に肩代わりさせるのは主客転倒です。
   行政は子ども食堂を「行政に都合の良い多目的インフラ」として利用するのをやめるべきです。子ども食堂は、教育や福祉的ファクターに浸食されない、子どものための聖域であるべきです。現場に過度な負担を強いる補助要件を撤廃し、各食堂の自由な運営を支援する仕組みに改めるべきと考えますが、都の所見を伺います。
 2 発達障害児の支援について
   早期発見・早期支援という美名の下、特別支援教育や受給者証の発行数は右肩上がりですが、肝心なのは「支援の結果、その子が心身ともに健康になったか」という視点です。
   私は、発達障害という診断が単なるレッテル貼りと向精神薬の安易な処方に繋がり、本来、環境や養育で改善し得る個性まで「機能障害」と断じてしまうことに強い危機感を抱き続けています。幼少期からの安易な投薬は、将来的な薬物依存を招き、子どもの可能性を摘みかねません。
   都は、支援を受けた子どもたちがその後、二次障害や引きこもり、精神科への長期入院、あるいは非行といった困難に直面していないか、その「長期的転帰」を追跡調査し、検証し、子どもの一生を見据えた真の支援策を講ずべきと考えますが、現状の取組と今後の検討について伺います。
 3 特別養子縁組の推進について
   里親登録数は増加していますが、委託率は目標に届きません。また、要保護児童約4千人に対し特別養子縁組の成立件数は極めて少なく、多くの子供たちが家庭を知らずに成長しています。里親の充足状況を精緻に把握し、マッチングの向上や、委託後の「寄り添い型支援」を強化するとともに、特別養子縁組の大幅な推進を図るべきと考えますが、所見を伺います。
 4 家庭養護について
   子どもたちがどの環境にあっても、その権利が守られ、温かい家庭のぬくもりを知って成長できるよう、都が国に先駆けて家庭養護をスピード感をもって推進すべきです。都の所見を伺います。
 5 一時保護所の権利擁護について
   一時保護所における権利擁護です。平均入所期間は50日を超え、中には400日を超えるケースもあります。虐待等一時保護所内でのトラブルに対し、子供が外部の第三者に容易にSOSを発信できる体制の整備を求め続けていますが改善は図られましたか、確認します。合わせて児童福祉法改正に伴った子供の「意見表明権」確保の取組状況についても伺います。
 6 都立高校定員割れについて
   私立無償化や進化型通信制の台頭により、高校選びは「効率」や「特化」へと傾倒し、都立高校は深刻な定員割れの危機に瀕しています。小池知事はこれに対し、海外大学への進学支援や「プラチナ(白金)・カリキュラム」等一見華やかな施策を展開されています。しかし、ごく一部の層のみをターゲットにした、まるで私立の二番煎じのような選別的施策に巨額を投じることが、公教育の真の役割なのでしょうか。
   公立高校の真の価値は、効率や選別とは真逆の、地域に根ざした「日常の学び舎」であること、そして誰一人取り残さない包摂の場であることのはずです。私は府立第六高女をルーツとする三田高校で、多様な背景が混ざり合う「ごちゃまぜ感」の尊さを学びました。ごく普通の子供たちが、徒歩や自転車、バスで通える地元の都立に通い、異なる境遇の仲間と出会い、共に成長していく。この当たり前の日常こそが、社会の分断を防ぐ最強のインフラです。
   また、私立には真似できない広大な敷地と専門設備を誇る農業・工科・商業高校を、地域の産業を支える「インキュベート(孵化器)」として強化すること、そして普通科においても、私立が経営効率から踏み込めない「すべての生徒への伴走支援」を徹底することこそが、最大の差別化となります。
   府立以来蓄積された有形無形の教育資源を活用した立て直し、「打倒定員割れ!地域と共に歩む#だから都立」。今こそ、令和の「都立高温故知新改革1.0」を進める潮目と思料しますが、教育長の所見を伺います。
 7 学校現場人手不足について
   東京都教育支援機構(TEPRO)は、「現場のニーズに即した迅速かつきめ細かな対応」を掲げていますが、都内公立小学校では、介助員や生活指導員が慢性的に不足し、資質の担保より欠員補充が優先される本末転倒な事態に陥っています。同財団による外部人材紹介が現場の需要を真に満たしているのか、過去5年間の需給実績と充足率の推移を明らかにするとともに、教員志望の学生や大学との連携を抜本的に強化し、教員不足を解消すると同時に「質の高い人材」を速やかに提供できる体制を構築すべきと考えます。ついては、教育庁の所見と財団を機能させる等現場の負担を解消するための具体的な対応策につき以下の通り伺います。
  ア TEPROの役割と主な取組について伺う。
  イ TEPROサポーターバンクによる都内公立学校での採用人数の状況過去5年について伺う。
  ウ 人員不足に対する学校現場からの需要・相談の内容(TEPROはもちろん全体的な状況確認)と課題認識について伺う。
  エ 教員不足解消のための教員志望学生のリクルートと養成について伺う。
  オ これらを踏まえたこれまでの経緯にかかる所見とそれに基づく今後の対策について伺う。

二 高齢者の交通事故について
  連日のように報じられる、高齢運転者の踏み間違いによる暴走事故。尊い命が失われるたびに、私たちは政治の無力を痛感せざるを得ません。都は池袋交差点で母子が死亡する痛ましい事故のあと後付けの急アクセル抑制装置等の設置支援を実施するも今は廃止しております。再エネやEVの普及に巨額を投じる一方で、目の前で失われ続けている高齢者事故への対策予算は、十分と言えるでしょうか。「ゼロエミッション」よりも先に「交通事故死ゼロ」へ向けて、全力で取り組むべきと考えますが現状の取組、効果、所見を伺います。

三 生物多様性について
  私は小学校卒業の言葉は「獣医になって絶滅寸前の動物を救いたい」でした。今は形を変え、都議会議員として、東京の豊かな自然とそこに生きる命を守るためにここに立っています。
  現在、都は独自のレッドデータブックを作成し地域戦略を進めていますが、その選定基準は科学的に妥当ですか。県境を跨げば指定が変わるような縦割り行政の弊害を排し、環境省とも連携して、真に守るべき種に予算と資源を集中させる「実効性のある広域保全体制」を構築すべきと考えますが、所見を伺います。

四 晴海フラッグ・「名ばかりホテル」問題について
 1 晴海フラッグ問題
   私は令和元年から、都有地が特定の層の投機対象となり、多額の含み益を狙った「利益確定の場」となる懸念を指摘してきました。当時、都は「実需層への供給と良好なコミュニティ形成」を強弁しましたが、現状はどうですか。現場では白タク送迎や不法キーボックス、組織的な「ヤミ民泊」が横行し、良好な住環境とは程遠い惨状です。
   NHKの報道によれば、一部街区の約四分の一が法人所有であり、特定の一社だけで三十八戸も独占取得するという「実需」とはかけ離れた異常事態です。都有地を特定企業の資産運用のために払い下げたも同然であり、このコミュニティ形成の失敗と投機の狂乱について、当時の見通しの甘さを総括すべきです。
   そもそも、公金を投じた住宅供給事業である以上、都内での居住・納税実績を求め、居住義務や厳格な転売制限を課すといった「公共性基準」を設けることは法的に可能だったはずです。また、特定建築者に対し、成約者の属性や法人による複数戸取得の実態、住民票未登録住戸などの居住状況を報告させるべきではないでしょうか。これら基本データすら把握せず、管理を民間に丸投げしてきたのであれば、公有財産処分のあり方として極めて不適切です。これらをあえて採用せず、投機を容認するような制度設計とした正当な理由を明確にお示しください。
 2 一戸建て旅館「名ばかりホテル」問題について
   都内における宿泊施設増加の実態と制度的背景の認識について。都内では住宅専用地域での民泊の営業日数を条例により厳しく制限している自治体が多い一方、第一種、第二種住宅地域では一般住宅の「旅館業」への転用が急増しています。資料によれば、23区における旅館業の許可件数は令和6年度に6,121件となり、1年間に約30%も急増しました。事前に何らの通告もなく隣家が突如ホテルとなり、無断駐車、ゴミ放置、夜間騒音等の被害がメディアで報じられる事態となっております。こうした動向の背景には、住宅宿泊事業に対する条例上の営業制限と、旅館業制度における全国一律の許可制度との制度的差異が影響している可能性も考えられます。
   特に、住居系用途地域において、戸建住宅や共同住宅の一部が簡易宿所等へ用途転換される事例が見受けられる中で、周辺住民の生活環境との調和をどのように図るかが課題となっています。旅館業法改正により、開業時周辺住民説明、従業員常駐と玄関帳場設置が義務ではなくなったことから終日無人でキーボックスを設置するのみというケースも散見し住民不安も募っていることから、苦情件数、立入検査件数、指導件数、改善命令、緊急時「10分駆けつけルール」要件の順守の状況をオール東京で共有すべきです。
   都として、こうした実態は民泊「名ばかりホテル」施設の増加傾向の実態をどのように把握し、住宅地における生活環境への影響についてどのような認識を持っているのか伺います。

五 精神医療について
 1 自立支援について
   現在、新宿「トー横」周辺では、中学生らが睡眠薬等の処方薬を大量所持し、補導される事案が相次いでいます。背景には、一部医療機関による安易な処方や、自立支援医療費、生活保護等の公費制度が悪用された不正入手・転売の疑いがあり、看過できません。
   また、精神科訪問看護における過剰請求について、厚労省が今年一斉調査に乗り出すなど、公費投入の妥当性が厳しく問われています。自立支援医療費の制度が適正に使用され真の「自立」を支援に結び付いているのかという観点から伺います。
  ア 精神科訪問看護について、都は請求額が突出して高額なステーションを把握し、厳格な個別指導を行っているのか確認します。
  イ 自立支援医療費についてですが、都の公費負担額は年間約423億円に達していますが、病状改善による受給証の返還数は年間わずか41件、割合にして0.014%に過ぎません。これでは「自立支援」どころか、事実上の「終身保障」となり、逆に固定化を招いているのではないでしょうか。
    現在、受給者の若年化が進んでいますが、都は年齢別の内訳や治療結果である「転帰」を把握していますか。受給開始時に軽症だった若者が、かえって重症化・慢性化していないかを確認する術はあるのかも併せて伺います。
 2 妊産婦の自殺について
   都はこれまで「早期受診」を軸に相談体制を強化してきましたが、日本産婦人科医会の調査では、自殺した妊産婦の多くが既に精神科を受診しており、特に「受診後一週間以内」に自死に至るケースが少なくないという衝撃的な実態が明らかになっています。
   これは「早く受診さえすれば助かる」という従来の啓発が、医療現場の課題を見逃している可能性を示唆しています。かつて、若年層への多剤処方が自死を招く実態を受け、都立監察医務院の知見等に基づき「ベゲタミン」等の処方制限へ舵を切った歴史的経緯を忘れてはなりません。
   妊産婦の自殺においても、先ほど指摘した発達障害等の背景を見逃した安易な投薬が事態を悪化させていないか、監察医務院の検案データを活用し、受診から自死までの期間や処方の妥当性を徹底検証すべきと考えますが、妊産婦の自殺における背景要因を把握しているのか伺います。単なる受診推奨に留まらず、医療の質や背景要因まで考慮した、真に実効性のある自殺防止策を講じるべきと考えますが、都の見解を伺います。

六 滝山病院について
 1 「死亡退院」の異常な高さと構造的課題
   都は名称を「希望の丘八王子病院」に変更し、体制を刷新したとしていますが、資料によれば、事件発覚の令和5年2月から令和8年1月末までに、新規入院88名に対し、死亡者が64名に達しています。単純計算で入院した方の約3割が「死亡」によって退院している計算になります。
  ア 名称変更後もなお、これほど高い割合で患者が「死」をもって退院している事実は、結局のところ、同病院が「適切な医療による社会復帰」の場ではなく、依然として「終の棲家(看取りの場)」として機能し続けている証左ではないですか。都の認識を伺います。
  イ 資料第165号では、死因について「高齢や慢性腎不全等の疾患」としていますが、これは過去(令和5年)の答弁から全く進歩がありません。死亡した64名のうち、適切な転院や地域移行の検討がなされず、結果的に「放置」されたケースはないと言い切れるのですか。第三者による詳細な死因検証を改めて求めますが、いかがですか。
 2 進まない地域移行と「任意入院」の適正化
   私は、任意入院患者の退院制限が法律の限度を超えている違法性を指摘し続けてきました。
  ア 第三者委員会で明らかになった虐待や不適切医療の被害者の被害の心身・人権回復対応や被害者説明会の開催を促したのか、実施したとすればその状況を、実施していないとすればその理由を確認します。
  イ 資料40号では、令和8年1月末時点の入院患者は71名、うち転退院の希望を確認した患者の数は明示されていません。令和6年2月時点では21名が残されていましたが、現在の「地域移行・転院希望者」の数と、そのうち実際に転院が叶わなかった人数、およびその具体的な「阻害要因」を明らかにしてください。
  ウ 資料第41号を見ると、令和7年6月時点で「医療保護入院」が13名となっています。残りの多くが「任意入院」と推察されますが、自ら退院を申し出ながら、数ヶ月、あるいは年単位で退院できない状態が続いている「実質的強制入院」の疑いがある患者は現在何名いるのですか。
 3 スマホ制限と外部SOSの遮断について
   精神医療の闇を打破するには、患者が外部と繋がる手段の確保が不可欠です。
  ア 以前の答弁では「スマートフォンの使用を認めていると報告を受けている」とのことでしたが、令和6年11月の現地説明会において、病院側は「病状により制限している」と実態を認めました。都は、病院側の主観的な「病状」判断によって、外部へのSOSが封殺されていないか、抜き打ち検査等で「患者本人のスマホ使用実態」を直接確認しているのか確認します。
  イ 携帯電話の使用制限は、精神保健福祉法第36条1項の行動の制限にあたり37条第1項では電話や面会など様々な方法で外部との連絡が可能と保障されている。都立病院が率先して実践して、オール東京で制限の撤廃をすべきと考えるが所見をうかがう。
  ウ 公衆電話が看護師の監視が届く場所に設置されている現状は改善されましたか。外部支援者(弁護士やピアサポーター)と、職員を介さず直接連絡を取れる体制が構築されているのか、最新の指導状況を伺います。
 4 行政処分の遅れと都の責任について
   八王子市との権限の押し付け合いや、厚労省待ちの姿勢を改めて質します。
  ア 生活保護法に基づく指定医療機関の取り消しについて、過去の質疑では「八王子市が権限を有する」として都は消極的でした。しかし、これだけの死亡率と虐待の歴史を持つ病院に対し、都として独自に「自立支援医療機関」の指定取り消しや、更なる強力な行政処分を検討すべき段階に来ていると考えますが、現在の調査進捗を伺います。
  イ 結局、滝山病院を「不都合な患者の受け皿」として依存し続けてきた都の姿勢こそが、改革を遅らせているのではありませんか。都立病院等での受け入れ枠の抜本的な拡大を含め、知事の責任においてこの「負の連鎖」を断ち切るべきです。見解を伺います。
 5 医療機関案内サービス「ひまわり」について
   滝山病院事件の背景には、人工透析を必要とする精神科患者の入院施設がほとんどなく、そのために滝山病院の評判が悪くても送らざるを得なかったことから、人工透析施設のある精神科病院について、ホームページ上にリスト化のうえ公開し、各医療機関に周知することで一定の割合でやむを得ず劣悪と考える精神科病院に患者を送るケースを減少させることができると思われますが、そのような施策をとる意思はあるか確認したところ、人工透析施設のある精神科病院については、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」により、都民にご案内しているとのことでした。
   「ひまわり」を通じて一般情報を提供してきて悲惨な事件が発生しましたことから、今後旧滝山病院のような施設に偏らないよう当然対策をとっていると思います。
  ア 偏ってしまったことの反省を込めた分析を伺います。
  イ 患者の居住権に近い適切な病院の情報収集、受け入れをしてくれる病院の新規開拓、区市町村等関連機関との連携、さらなる都民への情報提供の改善も事件を受けてされていると思いますので現状を伺います。

七 小池都政における職員の状況について
  小池知事が誕生してから、東京都職員の士気が盛り下がり続けているのではないか、と危惧をするものです。年度ごとの状況につき、以下について伺います。
 1 小池知事就任以降の、東京都職員の自殺者数
 2 同、病気休暇及び病気休職の状況
 3 同、定年を待たない退職者数の経緯
 4 同、部長職以上の定年を待たない退職者数の経緯
 5 同、公務災害等の件数の推移
 6 上記五問の傾向と過去の平均の傾向につき分析・所見を求めます

八 築地市場跡地問題浴恩園について
  知事は三期目公約に「江戸東京文化・世界遺産」を掲げていますが、築地跡地の「浴恩園」遺構はその試金石です。既に試掘で発見されているにもかかわらず、今回の巨額な本掘調査が、再開発を急ぐための破壊を前提とした「記録保存」であるならば、都民文化財への冒涜です。専門家からは「都には世界遺産級の価値を正当に評価できる体制がない」との指摘もあります。
 1 今回の調査は再開発の免罪符ではなく、国内外の専門家や都民に公開し、客観的にその価値を検証する場とすべきではありませんか。見解を伺います。
 2 また、調査の結果、浴恩園が国指定史跡級の価値であると裏付けられた場合、特定の民間事業者による高層ビル計画を白紙に戻してでも、江戸の名園を復元し、都民の財産として保存・活用する覚悟が知事にはありますか。物価高騰で公共事業の在り方が問われる今、都有地を晴海フラッグのように切り売りするような開発ではなく、真に江戸文化を継承する「都民公園」への転換こそが必要と考えますが、知事の所見を伺います。

九 八丈島・青ヶ島支援策について
 1 伐採木エネルギー活用
   昨年末の一般質問において、私は八丈島の台風災害廃棄物の現地活用を提案しました。その際、環境局長は「島内外の事業者等と協働した処理体制を構築する」と答弁されました。この答弁を受け、私は島独自の地産地消エネルギー循環への期待を抱きました。
   現在、八丈島では既に民間事業者により、オーストリア製の高性能チッパーやバイオマスボイラーが導入され、島の未利用資源をエネルギー化する体制が稼働しています。年間燃料代を約1,000万円削減し、100%地産エネルギーを実現しているこの事業者が、災害伐採木の活用を具体的に申し出たにもかかわらず、都がこれを事実上拒絶したことは、極めて不可解であり、遺憾と言わざるを得ません。
   自ら「島内外の事業者との協働」と明言しながら、なぜ現に燃料を必要としている地元の事業者を排除し、巨額の運搬費をかけて島外搬出を強行するのでしょうか。倒木を地域のエネルギー資源に変える取り組みは、小池都政が推進する「HTT」や「ゼロエミッション東京」をまさに具現化するものではないですか。
  ア そこで、まず昨年12月に締結された災害廃棄物処理に関する協定において、島内での再エネ活用という選択肢が具体的に検討されたのか、その経緯を伺います。
  イ あわせて、東京都環境公社を介した処理スキームの透明性について伺います。公社の受託金額、および公社からの再委託の有無とその金額を明示した上で、島外搬出ありきのスキームが特定の委託先への利益誘導ではないかという疑念に対し、明確な説明を求めます。
  ウ 現地の地産地消エネルギー事業者を速やかに「協働」の枠組みに加え、処理方針を再検討すべきと考えますが、所見を伺います。
 2 地域企業再建支援事業について
  ア 被災事業者として地域企業再建支援事業も活用したいとすると、今の都の運用では重複申請は叶わない状況です。通常であれば当然の規制ではありますが、台風被害という未曽有の状況において柔軟な運用の検討をこの八丈島・青ヶ島台風災害を契機に進めてはいかがかと思いますが所見を伺います。
  イ ご参考までに昨年の補正予算2億円のうち対外誘客プロモーション費用はどこに委託をしてその金額はいくらか、実質的島内消費額はいくらなのか、その他の内訳もご説明下さい。

令和8年第一回都議会定例会
上田令子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 子育て支援・教育について
  1 子ども食堂は、教育や福祉的ファクターに浸食されない、子どものための聖域であるべきである。現場に過度な負担を強いる補助要件を撤廃し、各食堂の自由な運営を支援する仕組みに改めるべきと考えるが、都の所見を伺う。

回答
  都は、子供食堂を実施する民間団体等に対して、区市町村を通じて会食の開催等に係る経費を補助しています。
  補助に当たっては、子供たちが安心して食事や交流ができるよう、事前に保健所に相談し指導・助言を求めること、食品の安全確保を図るため適切な衛生管理体制を構築すること、参加する子供の食物アレルギーの有無を確認することなどを義務付けています。
  区市町村では、都の要件に加えて、独自に民間団体等への補助要件の必要性を判断し、支援しています。

質問事項
 一の2 都は、支援を受けた子どもたちがその後、二次障害や引きこもり、精神科への長期入院、あるいは非行といった困難に直面していないか、その「長期的転帰」を追跡調査し、検証し、子どもの一生を見据えた真の支援策を講ずべきと考えるが、現状の取組と今後の検討について伺う。

回答
  都は、発達障害児者に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、東京都発達障害者支援センターを設置し、発達障害の子供を持つ家族からの育児や進路など様々な相談に対し助言を行うとともに、検査を実施する医療機関などの情報提供を行っています。
  また、保健、医療及び福祉の各分野の職員や教職員を対象に、発達障害に関する基礎知識を習得するための研修や、現場で中核を担う専門人材の養成研修を実施しており、引き続き、こうした取組を行っていきます。

質問事項
 一の3 里親の充足状況を精緻に把握し、マッチングの向上や、委託後の「寄り添い型支援」を強化するとともに、特別養子縁組の大幅な推進を図るべきと考えるが、所見を伺う。

回答
  都は、里親のリクルートや研修、児童と里親のマッチング、里親委託後のフォローなどを包括的に行うフォスタリング機関事業を実施しています。
  また、特別養子縁組を前提とした里親委託に当たっては、実親に養育の意思を丁寧に確認し、特別養子縁組が児童の最善の利益にかなうと判断した場合に、早期に委託できるよう取り組んでいます。

質問事項
 一の4 子どもたちがどの環境にあっても、その権利が守られ、温かい家庭のぬくもりを知って成長できるよう、都が国に先駆けて家庭養護をスピード感をもって推進すべきである。都の所見を伺う。

回答
  都は、令和7年に策定した東京都社会的養育推進計画に基づき、家庭における養育が困難な場合でも、家庭と同様の環境で養育できるよう、里親等への委託を推進しています。
  具体的には、里親のリクルートや研修、委託後のフォローなどを包括的に行うフォスタリング機関事業のほか、特別養子縁組が児童の最善の利益にかなうと判断した場合に、新生児のうちに里親委託を行う新生児委託推進事業など、様々な取組を実施しています。

質問事項
 一の5 平均入所期間は50日を超え、中には400日を超えるケースもある。虐待等一時保護所内でのトラブルに対し、子供が外部の第三者に容易にSOSを発信できる体制の整備を求め続けているが改善は図られたか確認する。合わせて児童福祉法改正に伴った子供の「意見表明権」確保の取組状況についても伺う。

回答
  都は、一時保護児童の権利擁護を推進するため、児童相談所職員や子供の権利擁護専門員に意見を表明できる体制を整備していることを、児童を一時保護する際に、書面で説明しています。
  また、令和6年度からは、改正児童福祉法に基づき、児童が自らの意見を形成することや、その意見を周囲に伝えることを支援する意見表明等支援事業を実施するほか、児童相談所の措置内容等について児童本人が児童福祉審議会に申し立てることができる制度を運用しています。

質問事項
 一の6 府立以来蓄積された有形無形の教育資源を活用した立て直し、「打倒定員割れ!地域と共に歩む#だから都立」。今こそ、令和の「都立高温故知新改革1.0」を進める潮目と思料するが、教育長の所見を伺う。

回答
  将来の東京を担う子供たちが、多様な状況を柔軟に受け止め力を発揮するための教育は重要です。
  こうした取組を都立高校で行い、その魅力の向上につなげるため、有識者会議を立ち上げ、様々な議論を行っています。
  これらを踏まえ優れた魅力のある都立高校を作り上げていきます。

質問事項
 一の7 学校現場人手不足について
  ア TEPROの役割と主な取組について伺う。

回答 
  東京都教育支援機構(TEPRO)は、多様な外部人材の確保や教員のサポート等に関わる取組を行っています。

質問事項
 一の7のイ TEPROサポーターバンクによる都内公立学校での採用人数の状況過去5年について伺う。

回答
  TEPROサポーターバンクを活用した学校の採用人数は、以下のとおりです。

         (単位:人)
┌─────┬───────┐
│  年度 │学校の採用人数│
├─────┼───────┤
│令和2年度│    634│
├─────┼───────┤
│令和3年度│  1,001│
├─────┼───────┤
│令和4年度│  1,270│
├─────┼───────┤
│令和5年度│  1,533│
├─────┼───────┤
│令和6年度│  1,728│
└─────┴───────┘

質問事項
 一の7のウ 人員不足に対する学校現場からの需要・相談の内容(TEPROはもちろん全体的な状況確認)と課題認識について伺う。

回答
  都教育委員会は、産休や育業による代わりの教員を確保するため、TEPROにより、各学校と教員の仕事を希望する方のマッチングをしています。
  また、外部人材については、様々なニーズに応じて、学校に紹介を行っています。

質問事項
 一の7のエ 教員不足解消のための教員志望学生のリクルートと養成について伺う。

回答
  都教育委員会では、教員の採用選考の一部前倒しを行っています。
  また、選考の合格者に対し、配属前に講習等を実施しています。

質問事項
 一の7のオ これらを踏まえたこれまでの経緯にかかる所見とそれに基づく今後の対策について伺う。

回答
  都教育委員会は、応募人員を増やす方策や、教員を支援する体制の充実、教員の負担軽減など、取組を強化しており、引き続き、教員確保に向けて取り組んでいくこととしています。
  また、外部人材については、様々なニーズに応じて、学校に紹介を行っています。

質問事項
 二 高齢者の交通事故について
   都は池袋交差点で母子が死亡する痛ましい事故のあと後付けの急アクセル抑制装置等の設置支援を実施するも今は廃止している。再エネやEVの普及に巨額を投じる一方で、目の前で失われ続けている高齢者事故への対策予算は、十分と言えるでしょうか。「ゼロエミッション」よりも先に「交通事故死ゼロ」へ向けて、全力で取り組むべきと考えるが、現状の取組、効果、所見を伺う。

回答
  都では、運転免許の自主返納に関する新聞折り込み広告や動画・サイネージによる啓発を行っており、令和6年中の65歳以上の返納数は、前年比6,328件増の38,741件でした。
  今後とも警視庁などの関係機関と連携して、取組を行っていきます。

質問事項
 三 生物多様性について
   現在、都は独自のレッドデータブックを作成し地域戦略を進めているが、その選定基準は科学的に妥当か。県境を跨げば指定が変わるような縦割り行政の弊害を排し、環境省とも連携して、真に守るべき種に予算と資源を集中させる「実効性のある広域保全体制」を構築すべきと考えるが、所見を伺う。

回答
  都のレッドデータブックでは、過去の掲載種とともに、各分類群における研究結果や都内での生物情報を基に、環境省のレッドリストカテゴリーに準拠し、検討対象種を抽出しており、専門家からも当該選定基準は妥当との見解を得ています。
  また、生物多様性地域戦略を策定した上で必要なリソースを投入し、希少な野生動植物の保全に向けた取組を進めています。

質問事項
 四 晴海フラッグ・「名ばかりホテル」問題について
  1 特定建築者に対し、成約者の属性や法人による複数戸取得の実態、住民票未登録住戸などの居住状況を報告させるべきではないか。これら基本データすら把握せず、管理を民間に丸投げしてきたのであれば、公有財産処分のあり方として極めて不適切である。これらをあえて採用せず、投機を容認するような制度設計とした正当な理由を伺う。

回答 
  都は、東京2020大会までの限られた期間で選手村を確実に整備するとともに、その後のまちづくりを進めるため、都の一元的な工程管理の下、道路などの都市基盤と建築物とを一体的に整備することができる市街地再開発事業を都市再開発法に基づき実施しました。
  都が施行する再開発事業では、同法で規定されている特定建築者制度を活用し、施行者に代わり民間事業者が自ら資金を調達し、建築物の整備、販売等を行っています。
  これらにより、晴海フラッグでは子育て世帯など約1万人の住民が生活し、様々なイベントなどを通じて、人々が交流しにぎわいが創出されています。

質問事項
 四の2 都として、こうした実態は民泊「名ばかりホテル」施設の増加傾向の実態をどのように把握し、住宅地における生活環境への影響についてどのような認識を持っているのか伺う。

回答
  旅館業法に基づく都内の宿泊施設数は、衛生行政報告例において把握しており、近年増加傾向にあります。
  旅館業法及び住宅宿泊事業法に基づく施設について、一部の施設でゴミの出し方や夜間の騒音などに関する指摘があることは認識しています。
  なお、都に苦情相談が寄せられた場合には、適切に対応しています。

質問事項
 五 精神医療について
  1 自立支援について
   ア 精神科訪問看護について、都は請求額が突出して高額なステーションを把握し、厳格な個別指導を行っているのか確認する。

回答
  都は、病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションからの自立支援医療費の個々の請求内容について、精神通院医療費の内容として妥当であるか、レセプトの内容等を点検し、過誤請求の疑いがあれば、法令に基づき適切に対応しています。

質問事項
 五の1のイ 自立支援医療費について、都の公費負担額は年間約423億円に達しているが、病状改善による受給証の返還数は年間わずか41件、割合にして0.014%に過ぎない。現在、受給者の若年化が進んでいるが、都は年齢別の内訳や治療結果である「転帰」を把握しているか。受給開始時に軽症だった若者が、かえって重症化・慢性化していないかを確認する術はあるのかも併せて伺う。

回答
  自立支援医療のうち精神通院医療は、統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減する制度です。
  都は、自立支援医療受給者証の更新手続の都度、申請内容に基づき審査を行い、精神通院医療の要否について確認しています。

質問事項
 五の2 妊産婦の自殺においても、発達障害等の背景を見逃した安易な投薬が事態を悪化させていないか、監察医務院の検索データを活用し、受診から自死までの期間や処方の妥当性を徹底検証すべきと考えるが、妊産婦の自殺における背景要因を把握しているのか伺う。単なる受診推奨に留まらず、医療の質や背景要因まで考慮した、真に実効性のある自殺防止策を講じるべきと考えるが、都の見解を伺う。

回答
  警察庁の自殺統計に基づく集計では、令和4年から令和6年までの全国の妊産婦の自殺における原因・動機は、多い順に、家庭問題、健康問題、交際問題となっています。
  こうした背景等を踏まえ、都は、不安や悩みを抱く妊産婦に向け、相談窓口の周知や相談の呼びかけを強化しています。
  なお、妊産婦のメンタルヘルスに関する対策として、相談等を実施する区市町村を支援するほか、精神科医等を対象とした研修を行うこととしています。

質問事項
 六 滝山病院について
  1 「死亡退院」の異常な高さと構造的課題について
   ア 名称変更後もなお、これほど高い割合で患者が「死」をもって退院している事実は、結局のところ、同病院が「適切な医療による社会復帰」の場ではなく、依然として「終の棲家(看取りの場)」として機能し続けている証左ではないか。都の認識を伺う。

回答
  都は、令和5年4月、医療法及び精神保健福祉法に基づき、当該病院に対し改善命令を発出し、病院からは外部の第三者を中心とした虐待防止委員会の設置や、虐待防止研修の実施などを内容とする改善計画が提出されました。同年11月、改善に向けた取組をさらに実効性のあるものとするため、改善計画の改定を指導し、病院から改定した計画が提出されました。
  また、都は、令和8年3月までに延べ22回の立入検査により改善状況を確認し、必要な指導を継続して行っています。
  当該病院では、地域生活を希望する患者を対象にピアサポーターとの交流を行うほか、令和7年度に地域連携室を院内に新設するなど、入院患者の地域移行に取り組んでいます。

質問事項
 六の1のイ 資料第165号では、死因について「高齢や慢性腎不全等の疾患」としているが、これは過去(令和5年)の答弁から全く進歩がない。死亡した64名のうち、適切な転院や地域移行の検討がなされず、結果的に「放置」されたケースはないと言い切れるのか。第三者による詳細な死因検証を改めて求めるが、見解を伺う。

回答
  入院患者の死因は、患者の状況により異なっています。
  都は、立入検査などにより、病院において、地域移行に関する職員研修の実施やピアサポーターとの交流、地域連携室の設置など、入院患者の地域移行に取り組んでいることを確認しています。

質問事項
 六の2 進まない地域移行と「任意入院」の適正化について
  ア 第三者委員会で明らかになった虐待や不適切医療の被害者の被害の心身・人権回復対応や被害者説明会の開催を促したのか、実施したとすればその状況を、実施していないとすればその理由を伺う。

回答
  都は、改善計画に基づく病院の取組や、患者からの相談、苦情等について、患者本人や家族等に対し丁寧に説明を行うよう継続して指導しています。
  また、病院では、都の指導に基づき、相談支援窓口を令和6年4月に開設するなど、患者や家族等が相談しやすい体制を整備しています。

質問事項
 六の2のイ 現在の「地域移行・転院希望者」の数と、そのうち実際に転院が叶わなかった人数、およびその具体的な「阻害要因」を伺う。

回答
  都が転退院の希望を確認した患者のうち、令和8年4月末時点で入院中の患者は16人です。
  具体的な事情としては、転院先が見つかったものの患者本人が辞退したケースがあったほか、身体合併症や、幻覚、妄想、不穏等の精神症状等、患者の病状によるものなど様々です。

質問事項
 六の2のウ 自ら退院を申し出ながら、数ヶ月、あるいは年単位で退院できない状態が続いている「実質的強制入院」の疑いがある患者は現在何名いるのか伺う。

回答
  任意入院を含め、精神科病院に入院中の方又はその家族等は、法令に基づき都道府県等に退院等の請求をすることができ、都道府県等の精神医療審査会は入院の必要性や処遇を審査することとされています。

質問事項
 六の3 スマホ制限と外部SOSの遮断について
  ア 都は、病院側の主観的な「病状」判断によって、外部へのSOSが封殺されていないか、抜き打ち検査等で「患者本人のスマホ使用実態」を直接確認しているのか伺う。

回答
  精神科病院に入院中の患者の外部との通信や面会は、精神保健福祉法に基づき国が定める基準において、原則として自由である一方、医療又は保護の上で合理的な理由がある場合は、制限される場合があるとされています。スマートフォンの利用についても、この基準にのっとり、各病院で運用がなされています。
  都は、立入検査等で、当該病院における通信や面会が、国の基準に基づいて適切に運用されていることを確認しています。

質問事項
 六の3のイ 携帯電話の使用制限は、精神保健福祉法第36条1項の行動の制限にあたり37条第1項では電話や面会など様々な方法で外部との連絡が可能と保障されている。都立病院が率先して実践して、オール東京で制限の撤廃をすべきと考えるが所見をうかがう。

回答
  都立病院では、精神科病棟に入院する患者について、スマートフォン等による外部との連絡を可能としています。
  なお、治療効果を妨げる等、医療又は保護の上で合理的な理由があると医師が判断した場合には制限を行います。

質問事項
 六の3のウ 公衆電話が看護師の監視が届く場所に設置されている現状は改善されたか。外部支援者(弁護士やピアサポーター)と、職員を介さず直接連絡を取れる体制が構築されているのか、最新の指導状況を伺う。

回答
  精神科病院に入院中の患者は、精神保健福祉法に基づき国が定める基準において、医療又は保護の上で合理的な理由がある場合を除き、電話や面会などの外部との連絡は原則として自由とされています。
  当該病院において、公衆電話は、各病棟内の廊下に設置されていることを確認しています。

質問事項
 六の4 行政処分の遅れと都の責任について
  ア これだけの死亡率と虐待の歴史を持つ病院に対し、都として独自に「自立支援医療機関」の指定取り消しや、更なる強力な行政処分を検討すべき段階に来ていると考えるが、現在の調査進捗を伺う。

回答
  都は、令和5年4月、医療法及び精神保健福祉法に基づき、当該病院に対し改善命令を発出し、病院からは外部の第三者を中心とした虐待防止委員会の設置や、虐待防止研修の実施などを内容とする改善計画が提出されました。同年11月、改善に向けた取組をさらに実効性のあるものとするため、改善計画の改定を指導し、病院から改定した計画が提出されました。
  また、都は、令和8年3月までに延べ22回の立入検査により改善状況を確認し、必要な指導を継続して行っています。

質問事項
 六の4のイ 結局、滝山病院を「不都合な患者の受け皿」として依存し続けてきた都の姿勢こそが、改革を遅らせているのではないか。都立病院等での受け入れ枠の抜本的な拡大を含め、知事の責任においてこの「負の連鎖」を断ち切るべきである。見解を伺う。

回答
  都は、精神科病院の入院患者が身体疾患を併発し、その病院での対応が困難な場合、患者の病状に応じて、身体治療を行う医療機関への転院や、慢性維持透析が必要な患者の通院を支援する仕組みを構築しています。
  都立病院では、都が示した中期目標を踏まえ、一般医療機関では対応が難しい精神科救急医療や精神科身体合併症医療など、急性期の精神科医療を提供しています。

質問事項
 六の5 医療機関案内サービス「ひまわり」について
  ア 偏ってしまったことの反省を込めた分析を伺う。

回答
  医療法第6条の3に定める医療機能情報提供制度に基づき、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」等において、医療法施行規則別表第1に定める所在地や診療科目、対応可能な疾患などの情報を集約し、利用者の居住地や希望に沿った地域の医療機関を情報提供しています。

質問事項
 六の5のイ 患者の居住地に近い適切な病院の情報収集、受け入れをしてくれる病院の新規開拓、区市町村等関連機関との連携、さらなる都民への情報提供の改善も事件を受けてされていると思うので現状を伺う。

回答
  都は、精神科又は心療内科を標榜する都内医療機関について、住所などの基本情報や、診療科目、対応可能な検査、疾患名等の情報を取りまとめ、ホームページで公表しています。

質問事項
 七 小池都政における職員の状況について
  1 小池知事就任以降の、東京都職員の自殺者数

回答
  知事部局等の常勤職員における自殺者数については、平成28年は0人、平成29年は2人、平成30年は1人、令和元年は2人、令和2年は6人、令和3年は1人、令和4年は6人、令和5年は3人、令和6年は2人です。

質問事項
 七の2 同、病気休暇及び病気休職の状況

回答
  知事部局等の常勤職員における病気休暇及び病気休職を30日以上取得した職員数については、平成28年は613人、平成29年は670人、平成30年は702人、令和元年は767人、令和2年は757人、令和3年は784人、令和4年は702人、令和5年は804人、令和6年は827人です。

質問事項
 七の3 同、定年を待たない退職者数の経緯

回答
  知事部局の常勤職員における普通退職者数については、平成28年度は638人、平成29年度は594人、平成30年度は618人、令和元年度は686人、令和2年度は687人、令和3年度は785人、令和4年度は460人、令和5年度は427人、令和6年度は448人です。

質問事項
 七の4 同、部長職以上の定年を待たない退職者数の経緯

回答
  知事部局の部長級以上の普通退職者数については、平成28年度は6人、平成29年度は1人、平成30年度は5人、令和元年度は4人、令和2年度は9人、令和3年度は4人、令和4年度は0人、令和5年度は1人、令和6年度は0人です。

質問事項
 七の5 同、公務災害等の件数の推移

回答
  知事部局の常勤職員における公務災害及び通勤災害の合計件数については、平成28年度は296件、平成29年度は256件、平成30年度は312件、令和元年度は269件、令和2年度は307件、令和3年度は339件、令和4年度は196件、令和5年度は117件、令和6年度は148件です。

質問事項
 七の6 上記五問の傾向と過去の平均の傾向につき分析・所見を求める

回答
  自殺については、原因の把握及びその解明は困難です。病気休暇等取得者や退職者、公務災害等については、毎年一定数発生しています。
  職員一人一人の健康維持、職場の活力や生産性の向上を図るため、総合的な対策を講じています。

質問事項
 八 築地市場跡地問題浴恩園について
  1 今回の調査は再開発の免罪符ではなく、国内外の専門家や都民に公開し、客観的にその価値を検証する場とすべきではないか。見解を伺う。

回答
  都は、令和2年度から、文化財を所管する教育庁や中央区教育委員会などの関係機関の指導を受けながら、埋蔵文化財の試掘調査を進めてきています。
  これまでの調査では、隅田川の旧護岸と見られる石積みや、旧築地市場の基礎などで破損している池の護岸と見られる石積みの一部などが出土しており、結果は既にホームページで公表しています。
  また、令和7年7月に本掘調査に着手しており、遺構の取扱いなどについては、関係機関と協議、調整しながら適切に対応していきます。

質問事項
 八の2 調査の結果、浴恩園が国指定史跡級の価値であると裏付けられた場合、特定の民間事業者による高層ビル計画を白紙に戻してでも、江戸の名園を復元し、都民の財産として保存・活用する覚悟が知事にはあるか。都有地を晴海フラッグのように切り売りするような開発ではなく、真に江戸文化を継承する「都民公園」への転換こそが必要と考えるが、知事の所見を伺う。

回答
  都は、平成31年に都民の意見等を踏まえ、まちづくりの将来像などを示す築地まちづくり方針を策定し、事業実施方針などを公表した上で、事業者の募集・選定を行うなど適切に進めてきています。
  本事業は、長期的なまちづくりの観点から、都有地を民間に売却することなく貸し付け、東京や日本の成長につながるまちづくりを進めることとしています。
  また、誰もが気軽に利用し憩える、合計約10ヘクタールのオープンスペースなども整備していきます。

質問事項
 九 八丈島・青ヶ島支援策について
  1 伐採木エネルギー活用について
   ア 昨年12月に締結された災害廃棄物処理に関する協定において、島内での再エネ活用という選択肢が具体的に検討されたのか、その経緯を伺う。

回答
  災害廃棄物処理は、八丈町が主体となって行うものであり、町が策定した処理実行計画では、災害廃棄物等はできる限り島内処理を行い、それが困難なものについては島外で処理し、埋立処分量削減と再資源化に努めるとされています。

質問事項
 九の1のイ あわせて、東京都環境公社を介した処理スキームの透明性について伺う。公社の受託金額、および公社からの再委託の有無とその金額を明示した上で、島外搬出ありきのスキームが特定の委託先への利益誘導ではないかという疑念に対し、明確な説明を伺う。

回答
  環境公社は、大島土砂災害等での広域処理の支援実績を活かし、輸送・処理業務を包括的に町から受託しています。都は、公社に対し、再委託契約に係る事業者への毎月の支払に要する経費について、町から経費が支払われるまでの間のつなぎ資金として、約30億円の貸付けを行っています。

質問事項
 九の1のウ 現地の地産地消エネルギー事業者を速やかに「協働」の枠組みに加え、処理方針を再検討すべきと考えるが、所見を伺う。

回答
  実行計画に定める処理方針は、八丈町が策定したものです。

質問事項
 九の2 地域企業再建支援事業について
  ア 被災事業者として地域企業再建支援事業も活用したいとすると、今の都の運用では重複申請は叶わない状況である。通常であれば当然の規制ではあるが、台風被害という未曽有の状況において柔軟な運用の検討をこの八丈島・青ヶ島台風災害を契機に進めるべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  行政が実施する補助事業は、施策の目的を達成するために補助対象や内容等の必要な要件を定めて行うものです。
  今回の地域企業再建支援事業は、八丈島及び青ヶ島における台風被害からの復旧・復興を図る事業者を支援するために実施しています。

質問事項
 九の2のイ 昨年の補正予算2億円のうち対外誘客プロモーション費用はどこに委託をしてその金額はいくらか、実質的島内消費額はいくらなのか、その他の内訳についても伺う。

回答
  八丈島等観光復興支援事業では、八丈町からの要望などを踏まえ、補正予算の2億円に加え、既定予算から7,700万円を充てています。
  このうち、観光復興キャンペーンの予算額は1億5,700万円です。ツアーや宿泊プランの割引等に係る業務については、八丈島観光協会に1億2,430万円で、東京諸島観光連盟に770万円でそれぞれ委託し、特産品の販売等による観光PRイベント等に係る業務については、企画提案方式により株式会社電通東日本に2,500万円で委託しています。
  3月に開始したこれらの取組により、八丈島と青ヶ島への更なる誘客や観光消費の拡大につなげていきます。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 ひがしゆき

質問事項
 一 災害時要配慮者支援について
 二 性教育の充実について
 三 若者の健康支援について

一 災害時要配慮者支援について
  近年、地震や風水害の激甚化・頻発化が指摘されており、首都直下地震や大規模水害などへの備えが喫緊の課題となっている。特に、災害時においては、高齢者や障害者、医療的ケアを必要とする方など、いわゆる災害時要配慮者への対応が極めて重要である。
  東日本大震災においては、年齢が判明している死者約1万5千人のうち、60歳以上の高齢者が約66%を占めており、また災害関連死においては約9割が高齢者であったとされている。さらに、障害者の死亡率は一般人口の約2倍に上るなど、要配慮者に被害が集中した実態が明らかになっている。
  また、在宅で人工呼吸器を使用している方や、日常的に医療的ケアを必要とする方、介助を必要とする高齢者・障害者など、その生活実態は多様であり、災害時においては一人ひとりに応じた支援が求められる。
  東京都においては、区市町村への包括補助や個別避難計画の推進など、様々な取組が進められているが、自治体間で取組状況に差があることや、実効性の確保、さらには広域的な対応の必要性など、依然として課題も多い。
  こうした状況を踏まえ、以下質問する。
 1 災害時要配慮者対策に係る包括補助について
   災害時要配慮者対策については、区市町村の取組を財政面から支えることが重要である。
  ア 区市町村に対する災害時要配慮者対策に係る包括補助について、直近の活用状況を伺う。
 2 個別避難計画の策定状況について
   災害時要配慮者の命を守るためには、個別避難計画の策定が重要であるが、自治体ごとに進捗に差があると考えられる。
  ア 都内区市町村における個別避難計画の現在の策定割合について伺う。
 3 個別避難計画の推進に向けた数値目標について
   個別避難計画の策定を着実に進めていくためには、進捗を可視化し、目標を持って取り組むことが重要である。
  ア 都は区市町村の取組をどのように支援していくのか伺う。
 4 個別避難計画の課題と対応について
   個別避難計画の策定・運用に当たっては、本人や家族の同意取得の難しさ、避難支援者の確保、個人情報の取扱いなどの課題が指摘されている。
  ア それぞれの課題の解決に向けた都の具体的な取組について伺う。
 5 災害時要配慮者の広域避難について
   大規模災害時には、自治体の区域を越えた広域的な避難が必要となることが想定される。特に、災害時要配慮者については、移送や受入れに配慮が必要であり、平時からの体制整備が不可欠である。
  ア 都として、広域避難に係る体制整備をどのように進めるのか伺う。

二 性教育の充実について
  近年、インターネットやSNSの普及により、子どもや若者が性に関する様々な情報に触れる機会が増えている一方で、誤った知識の取得や性被害のリスクも高まっている。
  こうした中、性教育は単に妊娠や出産の仕組みを学ぶものにとどまらず、自分の身体や健康、人間関係、そして他者を尊重することなどを含めた重要な教育である。国際的には、「性=人権」という考え方のもと、発達段階に応じた教育の必要性が示されている。
  一方、東京都においては、若年層を取り巻く性に関する課題も顕在化している。10代の人工妊娠中絶の状況や、梅毒など性感染症の報告数の増加が見られるなど、性に関する正しい知識の習得や相談支援の重要性が高まっている。
  また、現場からは、子どもや若者の相談の中で性に関する悩みが増えているとの声もあり、知識の習得にとどまらず、自分を大切にする意識や他者を尊重する心を育む教育の重要性が指摘されている。
  こうした状況を踏まえ、性教育の充実について以下質問する。
 1 性教育の位置付けについて
  ア 都として、性教育の必要性についてどのように認識しているのか見解を伺う。
  イ また、性教育を学校ではどのように計画し、実施しているか伺う。
 2 中学生への教育及び家庭への支援について
  ア 都として、中学生やその保護者に対する啓発や支援について、産婦人科医と連携するなど現在どのような取組を行っているのか伺う。
 3 教員体制および指導の在り方について
  ア 都として、教員が生徒に指導する際の支援について、現在どのような取組を行っているのか伺う。
  イ また、教員全体での共通理解を図るため、どのような取組を行っているのか伺う。

三 若者の健康支援について
  思春期から若年期にかけては、身体的・心理的に大きく変化する時期であり、性や健康に関する悩みや不安を抱えやすい時期でもある。一方で、こうした悩みについては、家庭や学校では相談しにくいと感じる若者も多く、適切な支援につながらないケースも指摘されている。
  また、性や健康に関する課題は、妊娠や性感染症にとどまらず、人間関係や自己肯定感などとも深く関わるものであり、若者が安心して相談できる環境の整備が重要である。
  海外では、ユースクリニックのように、若者が気軽に心や身体の悩みを相談できる拠点が整備されており、予防的な観点からも有効な取組とされている。都においても、若者に対する相談支援の取組が進められているが、その内容や利用状況、今後の展開については更なる検討が必要であると考える。
  こうした状況を踏まえ、若者の健康支援について以下質問する。
 1 若者に対する相談支援の現状について
  ア 都として、若者の性や健康に関する相談支援について、現在どのような取組を行っているのか伺う。
  イ また、どのような相談内容やニーズが寄せられているのか伺う。
 2 今後の方向性について
  ア 都においては、若者の性や健康に関する支援について新規予算が計上されているが、その具体的な事業内容について伺う。
  イ また、こうした新たな取組について、どのような効果を見込み、どのような課題認識のもと実施するのか伺う。
  ウ さらに、若者が安心して相談できる環境を整備するためには、区市町村や医療機関と連携した支援が重要であると考えるが、都の見解を伺う。

令和8年第一回都議会定例会
ひがしゆき議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 災害時要配慮者支援について
  1 区市町村に対する災害時要配慮者対策に係る包括補助について、直近の活用状況を伺う。

回答
  都は、個別避難計画の作成や、計画に定める福祉避難所を活用した訓練などに取り組む区市町村を包括補助により支援しています。
  令和7年度は、38自治体から補助の申請がありました。

質問事項
 一の2 都内区市町村における個別避難計画の現在の策定割合について伺う。

回答
  国は、全国の区市町村における令和7年4月1日現在の個別避難計画の作成状況等について調査を実施し、同年6月に結果を公表しました。
  都内では全ての区市町村が個別避難計画の作成に着手しており、避難行動要支援者数に対する計画作成数の割合は、8割超が5自治体、6割超8割以下が5自治体、4割超6割以下が5自治体、2割超4割以下が10自治体、2割以下が37自治体となっています。

質問事項
 一の3 都は区市町村の取組をどのように支援していくのか伺う。

回答
  都は、個別避難計画を作成する区市町村に対して包括補助で支援を行うほか、区市町村向けの研修や手引等の作成に取り組んでおり、引き続き、区市町村における計画作成の取組が進むよう支援していきます。

質問事項
 一の4 個別避難計画の策定・運用に当たっては、本人や家族の同意取得の難しさ、避難支援者の確保、個人情報の取扱いなどの課題が指摘されているが、それぞれの課題の解決に向けた都の具体的な取組について伺う。

回答
  都は、区市町村向けの手引等に、避難行動要支援者やその家族、避難支援者等に計画作成の必要性や個人情報の取扱い等を理解していただくための案内文のひな形などを盛り込み、その活用を区市町村に働き掛けています。
  また、避難行動要支援者や家族等に向けた啓発など、個別避難計画の作成を効果的・効率的に行う区市町村に対して包括補助で支援しています。

質問事項
 一の5 大規模災害時には、自治体の区域を越えた広域的な避難が必要となることが想定される。特に、災害時要配慮者については、移送や受入れに配慮が必要であり、平時からの体制整備が不可欠である。都として、広域避難に係る体制整備をどのように進めるのか伺う。

回答
  都は、東京都地域防災計画等において、災害発生時に区市町村等と連携し、要配慮者の広域的な移送の調整、避難所等への福祉専門職の派遣に関する調整などを行うこととしています。

質問事項
 二 性教育の充実について
  1 都として、性教育の必要性についてどのように認識しているのか見解を伺う。

回答
  学校における性教育は、児童・生徒の人格の完成を目指す教育の一環であり、人間尊重の精神に基づいて行うとともに、児童・生徒が性に関する正しい知識を身に付け、今日的な課題にも適切な行動を選択できるよう進めていくことが必要です。

質問事項
 二の2 性教育を学校ではどのように計画し、実施しているか伺う。

回答 
  各学校では、学習指導要領を踏まえ、計画的に段階を踏みながら教育を行っています。

質問事項
 二の3 都として、中学生やその保護者に対する啓発や支援について、産婦人科医と連携するなど現在どのような取組を行っているのか伺う。

回答
  都教育委員会は、公立中学校40校に産婦人科医を派遣し、性教育の授業を実施しています。
  また、この授業を実施するに当たっては、保護者の理解と了解を得た生徒に指導しています。

質問事項
 二の4 都として、教員が生徒に指導する際の支援について、現在どのような取組を行っているのか伺う。

回答
  都教育委員会では、学習指導要領の内容に基づき、性教育に関する冊子を作り、公立学校に配布しています。
  また、この冊子を踏まえ、産婦人科医が外部講師として公立中学校で授業を行う支援を行っています。

質問事項
 二の5 教員全体での共通理解を図るため、どのような取組を行っているのか伺う。

回答
  都教育委員会では、学習指導要領の内容に基づき、性教育に関する冊子を作り、公立学校に配布しています。

質問事項
 三 若者の健康支援について
  1 都として、若者の性や健康に関する相談支援について、現在どのような取組を行っているのか伺う。

回答
  都は、中高生等の思春期特有の健康上の悩みなどに対応するため、とうきょう若者ヘルスサポート「わかさぽ」において、電話、メール及び対面での相談を実施しています。
  また、思春期等において妊娠適齢期や婦人科疾患等に関する相談支援等を実施する区市町村を支援しています。

質問事項
 三の2 どのような相談内容やニーズが寄せられているのか伺う。

回答
  「わかさぽ」には、中高生等からの身体や心に関する相談のほか、月経痛や予期せぬ妊娠への不安等の相談が寄せられています。

質問事項
 三の3 都においては、若者の性や健康に関する支援について新規予算が計上されているが、その具体的な事業内容について伺う。

回答 
  都は、「わかさぽ」などの取組に加え、中高生等の若者の身体や心の悩みについて、身近な地域で相談から受診まで対応する医療機関である「ユースクリニック」への補助を令和8年度から実施します。
  また、大学生世代向けに、プレコンセプションケアについてのセミナーを実施します。

質問事項
 三の4 こうした新たな取組について、どのような効果を見込み、どのような課題認識のもと実施するのか伺う。

回答
  都は、「わかさぽ」における中高生等のニーズも踏まえ、身近な地域で身体や心の悩みを安心して相談できるよう、令和8年度から「ユースクリニック」への支援を実施します。
  また、「TOKYOプレコンゼミ」受講者のアンケート結果も踏まえ、より若い世代が性や健康に関する正しい情報を得られるよう、大学生世代向けセミナーを実施します。

質問事項
 三の5 若者が安心して相談できる環境を整備するためには、区市町村や医療機関と連携した支援が重要であると考えるが、都の見解を伺う。

回答
  都は、思春期等において妊娠適齢期や婦人科疾患等に関する相談支援等を実施する区市町村を支援しています。
  また、令和8年度から、身近な地域で相談から受診まで切れ目なく対応する医療機関である「ユースクリニック」に対し、看護師等の専門職による個別相談や、ユースクリニックを気軽に体験できる機会の提供等に要する経費を支援します。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 笹岡ゆうこ

質問事項
 一 育児や仕事と介護の両立及び介護離職について
 二 認証学童クラブ事業について

一 育児や仕事と介護の両立及び介護離職について
  少子高齢化の進展に伴い、働きながら介護を担ういわゆるワーキングケアラーや、育児と介護を同時に担うダブルケアラーの増加が指摘されている。国の推計によれば、家族の介護をする人は2012年に557万人、2020年に678万人、そして2030年には833万人に増加し、そのうち約4割がワーキングケアラーとされている。また、仕事との両立が困難となることによる経済損失は2030年に約9.2兆円にのぼるとされている。こうした状況を踏まえ、以下伺う。
 1 介護離職者数について
   都内の介護離職者数の推移及び、そのうちの女性の人数について伺う。
 2 介護の関わる情報のアクセスのしやすさについて
   子育て分野においては「保活ワンストップ」や「TOKYO多様な学びの場・居場所ナビ」、各自治体が行なっているアプリやサイトの工夫で、施設やサービス等の情報のオンラインで可視化・一元化が進んでいる介護の分野では十分ではないと感じる。
   時間的制約の大きいワーキングケアラーやダブルケアラーにとって、必要な情報へ迅速にアクセスできる環境整備は極めて重要である。都の考えと取り組みについて伺う。
 3 実態把握について
   ワーキングケアラー及びダブルケアラーの実態について、都として継続的に調査・把握を行い、政策に反映していくべきと考える。都の考えと取り組みについて伺う。
 4 柔軟な働き方推進について
   改正育児・介護休業法施行の趣旨を踏まえ、企業における柔軟な働き方の導入・定着を一層後押しすべきである。介護休業・休暇制度が十分に活用されないまま離職に至るケースや、育休に比べ介護に関する情報提供が遅れているとの指摘、代替要員の困難さなどの課題もある。こうした現況を踏まえた都の考えと取り組みについて伺う。
 5 ピアサポートの充実について
   介護は家族内の問題として抱え込まれやすく、また介護を受ける側の尊厳への配慮から、状況を外に打ち明けること自体にためらいが生じやすい側面があると感じる。認知症のある人を介護する家族など同じ立場の人同士が安心して経験や悩みを共有できるピアサポートの仕組みやつながる機会等を広げていくことが重要であると考えるが、都の考えと取り組みを伺う。

二 認証学童クラブ事業について
  学童クラブは適切な遊び及び成長を支える場として、質・量の両面での充実が求められている。武蔵野市においては、学校、保護者、地域、地域子ども館あそべえ等と連携を図りながら、子どもにとって学童クラブが安心して過ごせるよう、また保護者が安心して子どもを育てることが出来るよう、子どもの最善の利益を第一に考えた取り組みが行われてきた。こうした中、東京都が示す認証学童クラブ事業における、学童クラブの質の向上に向けた方向性は大変重要である一方、その移行にあたり様々な課題がある。以下、伺う。
 1 人員不足について
   全国的に人材不足が深刻化する中、学童クラブも必要な人材の確保が困難な状況がある。募集を行っても、都認証学童クラブ事業基準を満たす人員配置が難しいとの声がある。都の考えと、支援策について伺う。
 2 障がい児の受け入れについて
   武蔵野市は障がいの程度がおおむね軽度又は中程度の児童で、集団生活に適応することができる児童に補助員の配置や育成相談員の巡回等を行なっている。障がい児を受け入れる現場への支援は重要である。都型学童クラブ及び都認証学童クラブ事業における障がい児受け入れに関する都の考えと支援策について伺う。
 3 スペース不足と待機児童について
   武蔵野市は学校内に学童を設置することで学校や地域と連携した学童の運営を行なってきた。一方で学校内の空きスペースは限られており、認証学童クラブ事業基準に適合するスペースを同一施設内で確保することが困難となる可能性がある。認証基準を満たす児童一人当たりの面積、定員とした場合、待機児童が生じる懸念がある。こうした状況に対する都の考えと対応について伺う。
 4 認証学童クラブ事業実施に伴う都型学童クラブ事業の経過措置期間延長及び補助継続について
   市町村の都型学童クラブの認証学童クラブへの移行対応準備期間は令和9年度末までとされているが、地域の実情により、移行を進めたい意向があっても実現が難しい市町村も想定される。令和9年度末に限らず、十分な経過措置期間の設定及び補助の継続が必要と考えるが、都の見解を伺う。

令和8年第一回都議会定例会
笹岡ゆうこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 育児や仕事と介護の両立及び介護離職について
  1 都内の介護離職者数の推移及び、そのうちの女性の人数について伺う。

回答
  就業構造基本調査によると、東京都で介護・看護のために過去1年間に前職を離職した人の数は、平成29年の調査で7,800人、令和4年の調査で1万4,200人となっています。
  これらのうち、女性の数は、平成29年の調査で5,500人、令和4年の調査で1万1,400人となっています。

質問事項
 一の2 時間的制約の大きいワーキングケアラーやダブルケアラーにとって、必要な情報へ迅速にアクセスできる環境整備は極めて重要である。都の考えと取り組みについて伺う。

回答
  働きながら介護に直面した方が、介護に関する情報を入手し、必要なサービスにつながることができるよう、都は令和8年度、介護情報ポータルを構築します。
  本ポータルでは、介護保険制度や相談先などの情報を一元的に提供し、AIチャットボットにより、利用者が知りたい情報を対話形式で取得できるようにします。
  また、スマートフォン等から、地域包括支援センターへの相談予約を受け付ける仕組みを整備し、必要な支援につながるまでの負担を軽減します。

質問事項
 一の3 ワーキングケアラー及びダブルケアラーの実態について、都として継続的に調査・把握を行い、政策に反映していくべきと考える。都の考えと取り組みについて伺う。

回答
  これまで主に家族が担ってきた高齢者や障害者の介護を、社会全体で支え合うという介護保険法等の理念を踏まえ、都は、高齢者保健福祉計画や障害者・障害児施策推進計画等を策定し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう様々な施策に取り組んでいます。
  具体的には、レスパイトに有効なショートステイなどの介護サービス等の基盤整備を進めるほか、地域の実情に応じた区市町村の取組を支援するなど、介護を担っている家族を支援しています。

質問事項
 一の4 改正育児・介護休業法施行の趣旨を踏まえ、企業における柔軟な働き方の導入・定着を一層後押しすべきである。介護休業・休暇制度が十分に活用されないまま離職に至るケースや、育休に比べ介護に関する情報提供が遅れているとの指摘、代替要員の困難さなどの課題もある。こうした現況を踏まえた都の考えと取り組みについて伺う。

回答
  介護に直面する中にあっても、望む方が安心して働き続けられるよう、企業の職場環境づくりを促すため、従業員が介護休業を取得しやすい取組を行う企業への奨励金において、令和8年度は社内相談窓口の設置や研修の実施等、複数の環境整備を実施した場合に加算を行っています。
  また、都民や都内企業を対象に助言や支援制度の紹介等を行う相談窓口を設置します。
  これらにより、介護と仕事の両立に向けた多面的な支援を進めています。

質問事項
 一の5 介護は家族内の問題として抱え込まれやすく、また介護を受ける側の尊厳への配慮から、状況を外に打ち明けること自体にためらいが生じやすい側面があると感じる。認知症のある人を介護する家族など同じ立場の人同士が安心して経験や悩みを共有できるピアサポートの仕組みやつながる機会等を広げていくことが重要であると考えるが、都の考えと取り組みを伺う。

回答
  区市町村では、介護保険法に基づき家族介護継続支援事業等を実施し、介護支援専門員や地域包括支援センターが地域における要介護者とその家族に対し、相談支援や交流会の開催などの支援を行っています。
  都は、地域包括支援センターの職員が、多様な課題を抱える家族介護者に対し、様々な専門職や関係機関と連携して相談支援できるよう、研修などを実施しています。
  また、認知症のある人を介護する家族が心理的に孤立しないよう、家族介護の経験者がピア相談員として対応する電話相談を実施しています。

質問事項
 二 認証学童クラブ事業について
  1 全国的に人材不足が深刻化する中、学童クラブも必要な人材の確保が困難な状況がある。募集を行っても、都認証学童クラブ事業基準を満たす人員配置が難しいとの声がある。都の考えと、支援策について伺う。

回答
  認証学童クラブ事業は、サービスの質の向上を図るため、国の基準を上回る職員体制などを要件としており、都は、必要な経費を補助しています。
  また、学童クラブ職員の確保・定着を図るため、職員の経験年数等に応じた賃金改善を支援するほか、求職者等の職場体験から就業・定着までを一貫して支援する取組等を実施しています。
  さらに、令和8年度から、職員の宿舎借り上げ支援として1戸当たり月額8万2千円を上限に最大で4分の3を補助することとしています。

質問事項
 二の2 武蔵野市は障がいの程度がおおむね軽度又は中程度の児童で、集団生活に適応することができる児童に補助員の配置や育成相談員の巡回等を行なっている。障がい児を受け入れる現場への支援は重要である。都型学童クラブ及び都認証学童クラブ事業における障がい児受け入れに関する都の考えと支援策について伺う。

回答
  都は、学童クラブにおいて、障害のある児童の受入れを促進するため、必要な施設の改修や設備の整備、備品の購入等を支援するほか、専門的知識等を有する職員の配置に要する経費について区市町村を通じて支援しています。
  また、医療的ケア児等の受入れに対応するため、看護師等の専門職を増配置する場合に、国の支援に加えて都独自の支援を行っています。
  このほか、認証学童クラブ事業においては、障害児の受入れに必要な専門的知識等を有する職員を増配置する場合に加算を行うとともに、職員向け研修経費などを支援しています。

質問事項
 二の3 武蔵野市は学校内に学童を設置することで学校や地域と連携した学童の運営を行なってきた。一方で学校内の空きスペースは限られており、認証学童クラブ事業基準に適合するスペースを同一施設内で確保することが困難となる可能性がある。認証基準を満たす児童一人当たりの面積、定員とした場合、待機児童が生じる懸念がある。こうした状況に対する都の考えと対応について伺う。

回答
  都は、認証学童クラブの新設、増設等に係る整備費の区市町村負担分を全額支援するとともに、賃借建物等の確保に要する経費について、国の補助に上乗せを行っています。

質問事項
 二の4 市町村の都型学童クラブの認証学童クラブへの移行対応準備期間は令和9年度末までとされているが、地域の実情により、移行を進めたい意向があっても実現が難しい市町村も想定される。令和9年度末に限らず、十分な経過措置期間の設定及び補助の継続が必要と考えるが、都の見解を伺う。

回答
  都は、都型学童クラブから認証学童クラブへの移行が円滑に進むよう、令和7年度から3年間の経過措置期間を設けています。
  また、認証学童クラブの新設、増設等に係る整備費の区市町村負担分を全額支援するとともに、賃借建物等の確保に要する経費について国の補助に上乗せを行っています。
  このほか、学童クラブ職員の確保・定着に向け、令和8年度から宿舎借り上げ支援を行うこととしています。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 せいの恵子

質問事項
 一 築地まちづくり再開発における浴恩園の文化財調査について

一 築地まちづくり再開発における浴恩園の文化財調査について
  築地市場跡地に眠る史跡、浴恩園について伺います。
  浴恩園は、江戸時代に老中・松平定信により整備された庭園で、江戸の都市史や庭園文化を考える上で重要な存在といわれています。
  現在、市場の豊洲移転後の「築地まちづくり」の再開発に先立つ文化財調査が行われ、その遺構の一部が実際に確認されていることは、歴史的にも学術的にも注目すべき事柄だと指摘され、文化財として保存を求める声が上がっています。
  「築地まちづくり」再開発は、三井不動産、読売新聞社グループ、トヨタ不動産などからなる企業グループを事業予定者として選定し進めているものですが、「開発ありきで進んでいるのではないか」「情報公開が不十分」などの声が上がっています。
  都有地にある文化財であり、その調査や保存の検討については、より慎重に、都民の意見も聞きながら進める必要があると考えます。
 1 築地市場閉場後、浴恩園の発掘調査が行われているが、現在の状況について伺います。
 2 築地まちづくりにおいて、指導権限を持っているのはどの機関か。
 3 試掘調査と本掘調査に都教委はどのように関わっているのですか。また、都教委はどのような責務を負っているか伺います。
 4 本掘調査がどのような行程で行われるか、期間も含め具体的にお示しください。
 5 浴恩園の部分的な調査と埋め戻しを繰り返す形でなく、全体像を明らかにする形での発掘作業を進めることを求めますがいかがですか。
 6 「築地地区まちづくり事業事業者募集要項等質問回答書」のなかで、「現地保存について検討を要するような重要な遺構ではなかった」と回答されています。この回答はいつ誰が作成したのか。またこの回答を作成するにあたって都教委はどのように関わったのか伺います。
 7 浴恩園の持つ文化財としての価値について、都教委の見解とその根拠について伺います。
 8 発掘調査の結果を節目ごとに積極的に公開していくこと。および、発掘調査現場の見学会の実施や視察の受け入れなどの一般公開を行うことを求めますが、いかがですか。
 9 発掘調査結果を踏まえ浴恩園の保存方法について、都民参加で検討することが必要だと考えますが、都教委の見解を伺います。

令和8年第一回都議会定例会
せいの恵子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 築地まちづくり再開発における浴恩園の文化財調査について
  1 築地市場閉場後、浴恩園の発掘調査が行われているが、現在の状況について伺う。

回答
  現地では、令和7年7月に埋蔵文化財本掘調査や、調査に伴い必要となる存置物の撤去、土壌汚染対策工事への着手など、法令等を所管する関係部署と協議・調整を図りながら、着実に事業を進めています。

質問事項
 一の2 築地まちづくりにおいて、指導権限を持っているのはどの機関か。

回答
  埋蔵文化財の調査に当たっては、文化財を所管する教育庁や中央区の教育委員会等の関係機関と協議を実施しながら進めています。

質問事項
 一の3 試掘調査と本掘調査に都教委はどのように関わっているのか。また、都教委はどのような責務を負っているか伺う。

回答
  都教育委員会では、文化財保護法を踏まえた東京都文化財保護条例の規定にのっとり、文化財の保存等に係る対応を行っています。この取組に当たっては、関係者の所有権やその他の財産権を尊重し、文化財の保護と他の公益との調整に留意しています。

質問事項
 一の4 本掘調査がどのような行程で行われるか、期間も含め具体的に伺う。

回答
  現地では、令和7年7月から埋蔵文化財本掘調査に着手しており、調査のために先行して行うことが必要な存置物の撤去を中心に、併せて土壌汚染対策工事等を実施するなど、着実に調査を進めています。
  埋蔵文化財の調査に当たっては、今後の進め方も含め、文化財を所管する教育庁や中央区の教育委員会等の関係機関と協議・調整しながら、適切に対応していきます。

質問事項
 一の5 浴恩園の部分的な調査と埋め戻しを繰り返す形でなく、全体像を明らかにする形での発掘作業を進めることを求めるが、見解を伺う。

回答
  埋蔵文化財調査の進め方については、文化財を所管する教育庁や中央区の教育委員会等の指導に基づき実施しており、今後とも適切に対応していきます。

質問事項
 一の6 「築地地区まちづくり事業 事業者募集要項等 質問回答書」のなかで、「現地保存について検討を要するような重要な遺構ではなかった」と回答されている。この回答はいつ誰が作成したのか。またこの回答を作成するにあたって都教委はどのように関わったのか伺う。

回答
  令和5年3月に都市整備局が教育庁と協議しながら取りまとめた事業者募集要項等質問回答書は、それまでの間に実施された埋蔵文化財試掘調査の結果に基づくものです。
  令和7年7月から本掘調査に着手しており、引き続き関係機関と協議・調整しながら、適切に対応していきます。

質問事項
 一の7 浴恩園の持つ文化財としての価値について、都教委の見解とその根拠について伺う。

回答
  浴恩園は、大正15年に「史的紀念物天然紀念物勝地保存心得」により、史蹟となりました。その後、昭和27年に制定した東京都文化財保護条例にのっとり同心得にある史蹟を都史跡とみなすこととしました。さらに、昭和30年の条例改正により、都旧跡とみなすこととしました。

質問事項
 一の8 発掘調査の結果を節目ごとに積極的に公開していくこと。および、発掘調査現場の見学会の実施や視察の受け入れなどの一般公開を行うことを求めるが、見解を伺う。

回答
  埋蔵文化財については、文化財を所管する教育庁や中央区の教育委員会などの関係機関と協議・調整しながら、本掘調査を進めています。
  今後の進め方については、関係機関と協議・調整しながら、適切に対応していきます。

質問事項
 一の9 発掘調査結果を踏まえ浴恩園の保存方法について、都民参加で検討することが必要だと考えるが、都教委の見解を伺う。

回答
  都教育委員会では、文化財保護法を踏まえた東京都文化財保護条例の規定にのっとり、文化財の保存等に係る対応を行っています。この取組に当たっては関係者の所有権やその他の財産権を尊重し、文化財の保護と他の公益との調整に留意しています。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 東友美

質問事項
 一 パーキング・パーミット制度の導入について

一 パーキング・パーミット制度の導入について
  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律において、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(車椅子使用者用駐車施設)を一定の場合に設置することが義務づけられている。また、高齢者、障がい者等が車椅子使用者用駐車施設を円滑に利用できるよう、国民や施設設置管理者等には適正利用の努力義務が課せられている。
  さらに、各地方公共団体を主体とした取り組みとして、高齢者、妊産婦、けが人等、「車椅子使用者」以外の「移動に配慮が必要な者」が広く対象とされる「優先的に駐車できる区画(以下、優先駐車区画)」の整備も進められている。しかし、内部障がい等、外見から障がいがあるとわからない者が「優先駐車区画」を使用する場合にクレームが発生する、利用者間でのトラブルが起きる、「優先駐車区画」を必要としない者が駐車することにより「優先駐車区画」を必要とする者が駐車できない等の課題が生じている。その解決方法の一つとして、各地方公共団体において、「優先駐車区画」の利用対象者に利用証を交付し、適正利用を促す取組(パーキング・パーミット制度)の導入が広がっている。本制度は、令和7年4月現在において44府県において導入されており、導入していないのは北海道、東京都、愛知県のみである。
  都内においても町田市ではパーキング・パーミット制度を導入しており、利用者から利便性の向上や感謝の言葉が寄せられ、「優先駐車区画」の適正利用の推進に寄与していることが明らかとなっている。
  障がいは多様である。東京都には外見からはわからない障がいがある者も多く生活している。全ての人が暮らしやすいユニバーサルな社会を実現するためにも東京都においてパーキング・パーミット制度を導入する必要があると考える。
  そこで、以下について質問する。
 1 内部障がい等、外見から障がいがあるとわからない者が「優先駐車区画」を利用する際に課題が生じているという実情を都は把握しているか。
   把握している場合、本課題についてどのように考えているか。
 2 「優先駐車区画」を必要としない者が「優先駐車区画」に駐車することにより、「優先駐車区画」を必要とする者が駐車できないという課題が生じている実情を都は把握しているか。
   把握している場合、本課題についてどのように考えているか。
 3 都では「優先駐車区画」の適正利用推進策を行っているか。
   行っている場合、具体的な内容は。
 4 パーキング・パーミット制度を導入するべきと考えるが、都の見解は。

令和8年第一回都議会定例会
東友美議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 パーキング・パーミット制度の導入について
  1 内部障がい等、外見から障がいがあるとわからない者が「優先駐車区画」を利用する際に課題が生じているという実情を都は把握しているか。把握している場合、本課題についてどのように考えているか伺う。

回答
  都は、インターネット都政モニターアンケートにより把握した、車椅子使用者用駐車施設等の利用状況なども踏まえ、内部障害のある方を含め、障害者、高齢者、妊産婦等、移動の際に配慮が必要な方が優先駐車区画を利用できるよう、適正利用について普及啓発を行っています。

質問事項
 一の2 「優先駐車区画」を必要としない者が「優先駐車区画」に駐車することにより、「優先駐車区画」を必要とする者が駐車できないという課題が生じている実情を都は把握しているか。把握している場合、本課題についてどのように考えているか伺う。

回答
  都は、インターネット都政モニターアンケートにより把握した、車椅子使用者用駐車施設等の利用状況なども踏まえ、優先駐車区画を必要としない方が利用しないよう、適正利用について普及啓発を行っています。

質問事項
 一の3 都では「優先駐車区画」の適正利用推進策を行っているか。行っている場合、具体的な内容を伺う。

回答
  都は、優先駐車区画の適正利用が進むよう、動画等による普及啓発や利用対象者を明示した標識の作成などに取り組んでいるほか、区市町村における取組を包括補助で支援しています。

質問事項
 一の4 パーキング・パーミット制度を導入するべきと考えるが、都の見解を伺う。

回答
  都は、法令で設置が義務付けられている車椅子使用者等の駐車区画の適正利用に向け、一都三県共同でリーフレット等を作成し、普及啓発を行っています。
  また、障害者、高齢者、妊産婦等、移動の際に配慮が必要な方のための優先駐車区画の設置を、都独自に望ましい整備基準としてマニュアルで定めるほか、公共施設等での設置が進むよう、区市町村の取組を包括補助で支援しています。
  さらに、これらの区画の適正利用が進むよう、動画等による普及啓発や利用対象者を明示した標識の作成などに取り組んでいます。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 望月まさのり

質問事項
 一 訪都外国人旅行者の増加に伴うごみ問題等について
 二 教員人材確保対策及び勤務環境整備施策の在り方について

一 訪都外国人旅行者の増加に伴うごみ問題等について
  近年、訪都外国人旅行者の増加に伴い、観光地や繁華街を中心に、ごみの散乱やポイ捨て、迷惑行為、交通混雑などが指摘されています。
  観光振興を進める上で、地域住民の生活環境との調和を図り、清潔で快適な都市環境を維持していくことは都の重要な役割です。
  都は現在、観光客等によるポイ捨て対策や街の清掃・美化の取組、訪都旅行者へのマナー啓発、観光地周辺の混雑対策など、複数の新規事業を予算計上しています。これらの取組は、観光客の増加に伴う課題への対応として一定の意義があると考えられる一方で、広報やマナー啓発を中心とした取組が、実際にごみの散乱やポイ捨ての抑制、地域環境の改善にどの程度結び付いているのかについては、十分な検証が求められます。
  特に、訪都外国人旅行者に対してこうした情報がどこまで届き、行動変容につながるのかについては不透明な面もあります。迷惑行為や騒音、無断立入、路上飲酒などの事案への対応や、地域における負担の在り方を含め、都としてどのように実効性ある対策を講じていくのか、地域任せとならないよう、都の関与の在り方をより明確にしていく必要があると考えます。
 1 東京都における訪都外国人によるゴミのポイ捨て等による被害をどのように把握しているか。また、その傾向に鑑み、都の評価について示されたい。
 2 ポイ捨て防止の観点から、リサイクルステーションの整備やスマートごみ箱の導入に対する支援が進められているが、補助期間終了後も継続的かつ自立的な運用が可能となるのか。
   また、訪都外国人旅行者に対し、入国前や入国直前に我が国におけるゴミの投棄等は、廃棄物処理法や軽犯罪法違反である旨の周知徹底が必要と考えるが、どのような取組を行っているか、伺います。
 3 都は、「訪都旅行者へのごみの持ち帰り啓発事業」、「TOKYOクリーンアップムーブメント」及び「地域の生活と調和した観光推進事業」などにおいて、ポイ捨て対策の広報展開やごみは持ち帰るという日本文化の啓発、外国人旅行者向けのマナー啓発を行うとしているが、これらの取組の効果について、どのような客観的指標により検証するのか、伺います。
 4 観光地周辺では、生活環境への影響を懸念する住民の声も上がっているが、苦情や不安の声が上がっている地域に対し、どのような具体的支援を行っているのか伺います。
 5 自治体や地域との連携を掲げる一方で、結果として地域住民の理解や負担に過度に依存する構図となっていないか。
   都としてどのように実効性ある対策を講じていくのか、都の関与の在り方について見解を伺います。
 6 訪都外国人旅行者による迷惑行為や騒音、無断立入、路上飲酒などへの対応も重要ですが、警視庁及び関係機関とどのように連携し対応しているのか伺います。
 7 ルール遵守の徹底及び事前周知について、日本の法令や地域ルールについて、訪日・訪都前の段階から周知を強化すべきと考えますが、都の見解を伺います。
 8 重大又は悪質な迷惑行為が発生した場合の情報共有体制は整備されているのか。
   また、再発防止の観点から国に対し入国前周知の強化等を要請する考えはあるのか伺います。
 9 訪都外国人旅行者の増加に伴う交通混雑への対応について、鉄道やバスについて、主要観光地周辺や空港アクセス路線の混雑状況の実態をどのように把握しているのか伺います。
 10 「AIを活用した混雑等未然防止事業」はどのようなデータを用い、どの地域・観光地を対象とし、どのような手法により混雑の未然防止を図るのか伺います。
  ごみ処理の安全確保の観点から、リチウムイオン電池を内蔵した製品の廃棄に伴うリスクについて伺います。
  近年、全国的にリチウムイオン電池を内蔵した製品が不適切に分別されることにより、ごみ収集車やごみ処理施設で発火する事案が増加しています。
  こうした発火の要因としては、分別ルールの不徹底や排出段階での誤った処理が指摘されています。また、日本のごみ分別は多岐にわたることから、訪日外国人にとって分かりにくいとの声もあり、宿泊施設等においてリチウムイオン電池を内蔵した製品が一般ごみとして排出される可能性も考えられます。
 11 観光客の増加と廃棄物処理における発火リスクとの関連について、都はどのように認識しているのか。
   また、発火事案の発生状況や原因について、どのような分析・把握をしているのか伺います。
 12 訪都外国人旅行者に対する多言語でのルール周知について、宿泊施設や商業施設等との連携をどのように位置付けているのか。
   また、観光地周辺の宿泊施設等に対し、リチウムイオン電池を含む廃棄物の分別案内や回収体制の整備を促すため、どのような具体的方策を講じていくのか、都の見解を伺います。

二 教員人材確保対策及び勤務環境整備施策の在り方について
  近年、教員志望者の減少や採用試験倍率の低下が全国的に指摘されており、教育現場では人材確保が大きな課題となっています。こうした状況は単なる一時的な需給の問題ではなく、戦後の教育制度の在り方とその変遷の中で生じてきた構造的課題として捉える必要があります。
  我が国の教育制度は、戦後、占領下における制度改革を通じて大きく転換され、教育基本法の制定をはじめ、民主主義や個人の尊厳を基調とした教育理念の下で再構築されました。この中で教員は、国家統制の担い手から、子供の人格の完成を支える専門職として位置付けられ、高い倫理観と使命感が求められる存在として社会的尊敬を集めてきました。
  高度経済成長期においては、人口増加と教育需要の急拡大を背景に、教職は安定した専門職として多くの人材を惹きつけ、社会的地位も比較的高い水準にありました。しかしながら、その後の教育の大衆化、受験競争の激化、学校に求められる役割の拡大に伴い、教員の業務は年々複雑化・多忙化していきました。
  特に1990年代以降、少子化の進行、家庭や地域の教育力の変化、価値観の多様化に加え、いじめ・不登校・特別支援教育への対応など、学校が担うべき課題は大きく増加しています。その一方で、教員の長時間労働の常態化や業務の肥大化が進み、いわゆる働き方の問題が顕在化しました。これにより、教職の魅力や持続可能性に対する不安が広がり、志望者の減少や離職の増加につながっていると考えられます。
  さらに、教育の根幹に関わる価値観の在り方についても議論が求められています。知識偏重ではなく、我が国の歴史や文化、公共心や倫理観を重視し、子供一人ひとりの人格形成を支える教育の重要性が改めて指摘されています。こうした教育を実現するためには、教員が本来の専門性を発揮し、子供と向き合う時間を十分に確保できる環境の整備が不可欠です。
  こうした長年にわたる制度的・社会的要因の積み重ねが、今日の教員人材不足という形で顕在化しているとの認識に立つべきであり、単なる業務負担軽減策にとどまらず、教職の社会的意義や役割の再評価、処遇や勤務環境の抜本的見直しを含めた総合的な対策が求められています。都においても、支援人材の配置拡充などの取組が進められていますが、それが教員志望者の増加にどの程度結び付いているのか、効果検証を踏まえた更なる施策の展開が必要であると考えます。
  また、教育は国家及び社会の基盤を形成する極めて重要な営みであり、その中核を担う教員の確保と育成は、将来世代の育成のみならず、我が国の持続的発展にも直結する課題です。したがって、教員という職業の社会的地位の向上と、その専門性に対する正当な評価を確立することは、喫緊かつ本質的な政策課題であると考えます。
  以上のような問題意識及び歴史的背景を踏まえ、現行施策の効果検証と課題認識を明確にした上で、実効性ある人材確保策をどのように構築していくのかという観点から、以下質問します。
 1 東京における教員人材は充足していると認識しているのか。教員の成り手不足やその離職理由について、戦後以降の推移等を広く明らかにし、その結果を受け、どのように分析するか。また、その分析結果を基に教職が重要な仕事であるということを学生や就職希望者に対し、どのように啓発していく計画があるか、見解を伺います。
 2 教員の成り手不足解消のため、教員の報酬の大幅増額、単純事務作業等の業務を「教員業務支援員制度の拡充」等を図るべきと考えるが、見解を伺います。
 3 教員免許を有しながら教職に就いていない、いわゆる潜在教員の存在も指摘されています。こうした人材をどのように教育現場に呼び戻すかは、人材確保の観点から重要な課題です。教員免許を有しながら教職に就いていない人材や教職から離れている人材を対象として、復職支援や柔軟な勤務形態の導入など、潜在的な教員人材の活用に向けた具体的方策について、都の見解を伺います。
 4 教育の質の向上に向けては、教員が子供と向き合う時間を十分に確保するとともに、道徳教育や地域社会との連携など、人格形成を重視した教育の充実が重要であると考えます。こうした観点から、教員の役割や教育内容の在り方について、都としてどのように位置付け、教員の魅力向上につなげていくのか、見解を伺います。
 5 教員の社会的地位の向上や専門職としての尊重を図ることが、教員志望者の増加につながると考えます。教員に対する評価制度や処遇の改善、保護者・地域との関係性の在り方を含め、教員が安心して職務に専念できる環境整備について、都としてどのように取り組んでいくのか、見解を伺います。

令和8年第一回都議会定例会
望月まさのり議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 訪都外国人旅行者の増加に伴うごみ問題等について
  1 東京都における訪都外国人によるゴミのポイ捨て等による被害をどのように把握しているか。また、その傾向に鑑み、都の評価について示されたい。

回答
  都内の自治体の観光を所管する部署に対して行ったアンケート調査では、過半数の自治体から観光客の増加に伴うごみの問題が生じているとの回答がありました。
  また、観光に関する都民の意識調査では、観光振興が東京に与える影響としてごみの増加や騒音レベルの上昇と回答した都民の割合は、令和3年度の28.3%に対して、令和6年度は46.5%となっています。
  これらの状況などから、都内の自治体において対策の検討や実行に取り組んでいるものと考えています。

質問事項
 一の2 ポイ捨て防止の観点から、リサイクルステーションの整備やスマートごみ箱の導入に対する支援が進められているが、補助期間終了後も継続的かつ自立的な運用が可能となるのか。また、訪都外国人旅行者に対し、入国前や入国直前に我が国におけるゴミの投棄等は、廃棄物処理法や軽犯罪法違反である旨の周知徹底が必要と考えるが、どのような取組を行っているのか伺う。

回答
  リサイクルステーションの整備を促進するため、区市町村や交通事業者に対し、整備費用に加え、ランニングコストも最長3年間支援し、設置場所に応じた最適な維持管理体制の構築をサポートしています。
  また、外国人旅行者に対しては、観光マナーを解説する冊子を作成し、観光案内所や宿泊施設のほか、観光公式サイトを通じて周知しています。
  さらに、冊子の要点を紹介する動画を作成し、空港や電車内で放映するほか、海外向けのSNS広告による発信等を行っています。

質問事項
 一の3 都は、「訪都旅行者へのごみの持ち帰り啓発事業」、「TOKYOクリーンアップムーブメント」及び「地域の生活と調和した観光推進事業」などにおいて、ポイ捨て対策の広報展開やごみは持ち帰るという日本文化の啓発、外国人旅行者向けのマナー啓発を行うとしているが、これらの取組の効果について、どのような客観的指標により検証するのか伺う。

回答
  都は、区市町村や宿泊、交通などの関連団体と共に、外国人旅行者等に対してごみの持ち帰りマナーの理解と実践を促す広報を展開しています。
  加えて、ポイ捨て行動を予防・監視する取組やリサイクルステーションの設置・運用までをカバーする都の支援策などの活用を促し、自治体等による地域特性に応じた対策の推進を図る中で、必要な検証を行っていくこととしています。

質問事項
 一の4 観光地周辺では、生活環境への影響を懸念する住民の声も上がっているが、苦情や不安の声が上がっている地域に対し、どのような具体的支援を行っているのか伺う。

回答
  都は、区市町村等が実施する混雑緩和対策やマナー啓発、ICTごみ箱の設置など、住民の生活環境との調和を図る取組への支援を行っています。
  また、観光地における旅行者の過度な集中を防ぐため、AIを活用して人流データなどを分析し、地域の対策に生かす取組も行っています。

質問事項
 一の5 自治体や地域との連携を掲げる一方で、結果として地域住民の理解や負担に過度に依存する構図となっていないか。都としてどのように実効性ある対策を講じていくのか、都の関与の在り方について見解を伺う。

回答
  都は、区市町村や宿泊、交通などの関連団体と共にごみの持ち帰りマナーの理解と実践を促す広報を展開するほか、区市町村等が実施する混雑緩和対策やマナー啓発、ICTごみ箱の設置など、住民の生活環境との調和を図る取組への支援を行うとともに、外国人旅行者に向けた日本の習慣やマナーの啓発を実施しています。

質問事項
 一の6 訪都外国人旅行者による迷惑行為や騒音、無断立入、路上飲酒などへの対応も重要だが、警視庁及び関係機関とどのように連携し対応しているのか伺う。

回答
  迷惑行為等が発生した場合には、事案の状況に応じ、自治体や警察などの関係機関が適切に連携し対応しています。

質問事項
 一の7 ルール遵守の徹底及び事前周知について、日本の法令や地域ルールについて、訪日・訪都前の段階から周知を強化すべきと考えるが、都の見解を伺う。

回答 
  都は、外国人旅行者向けに観光マナーを解説する冊子を作成し、観光案内所や宿泊施設のほか、観光公式サイトを通じて周知しています。
  また、冊子の要点を紹介する動画を作成し、空港や電車内で放映するほか、海外向けのSNS広告による発信等を行っています。

質問事項
 一の8 重大又は悪質な迷惑行為が発生した場合の情報共有体制は整備されているのか。また、再発防止の観点から国に対し入国前周知の強化等を要請する考えはあるのか伺う。

回答
  迷惑行為等が発生した場合には、事案の状況に応じ、自治体や警察などの関係機関が適切に連携し対応しています。
  また、観光庁では、訪日外国人旅行者向けのマナー啓発動画を作成し、業界団体などを通じて周知に取り組んでいます。

質問事項
 一の9 訪都外国人旅行者の増加に伴う交通混雑への対応について、鉄道やバスについて、主要観光地周辺や空港アクセス路線の混雑状況の実態をどのように把握しているのか伺う。

回答 
  国において、東京圏の主要区間の都市鉄道の混雑状況や都道府県別のバスの輸送量等についての調査を実施しています。

質問事項
 一の10 「AIを活用した混雑等未然防止事業」はどのようなデータを用い、どの地域・観光地を対象とし、どのような手法により混雑の未然防止を図るのか伺う。

回答
  AIを活用した混雑等未然防止事業では、混雑状況に関する調査や地元自治体へのヒアリングなどを踏まえ、混雑の深刻化が懸念される三つの地域を選定します。
  この地域には、観光振興やAI活用の専門家を派遣して、携帯電話の位置情報や交通機関の運行データ等を分析し、混雑状況の将来予測を行った上で対策の立案及び実施を支援します。

質問事項
 一の11 観光客の増加と廃棄物処理における発火リスクとの関連について、都はどのように認識しているのか。また、発火事案の発生状況や原因について、どのような分析・把握をしているのか伺う。

回答
  東京消防庁の資料では、誤ったごみの分別等による令和6年中のごみ収集車の火災件数は33件、ごみ処理関連施設の火災件数は17件です。
  そのうち、リチウムイオン電池を原因とするごみ収集車の火災件数は14件、ごみ処理関連施設の火災件数は7件です。

質問事項
 一の12 訪都外国人旅行者に対する多言語でのルール周知について、宿泊施設や商業施設等との連携をどのように位置付けているのか。また、観光地周辺の宿泊施設等に対し、リチウムイオン電池を含む廃棄物の分別案内や回収体制の整備を促すため、どのような具体的方策を講じていくのか、都の見解を伺う。

回答
  都は、区市町村や関係事業者と連携し、観光客等によるポイ捨て防止の広報展開を進めるとともに、リチウムイオン電池の適切な分別を促すため、多言語のポスターを作成するなど、啓発を強化しています。

質問事項
 二 教員人材確保対策及び勤務環境整備施策の在り方について
  1 東京における教員人材は充足していると認識しているのか。教員の成り手不足やその離職理由について、戦後以降の推移等を広く明らかにし、その結果を受け、どのように分析するか。また、その分析結果を基に教職が重要な仕事であるということを学生や就職希望者に対し、どのように啓発していく計画があるか、見解を伺う。

回答
  公立学校の教員について、国の法律に基づく都の配置基準に基づき適切に配置しています。
  また、近年の全国的な大量採用により、既卒受験者の多くが既に教員として採用をされたことなどで、応募者の減少した時期がありました。
  今後とも、引き続き、教員採用のイベントなどにより、学生や社会人に教員の魅力をPRしていきます。

質問事項
 二の2 教員の成り手不足解消のため、教員の報酬の大幅増額、単純事務作業等の業務を「教員業務支援員制度の拡充」等を図るべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  都教育委員会では、教員の給与に関しては、国の法令にのっとった教職調整額の改善等を行っています。
  また、公立学校の教員が教育活動に取り組む場合の時間の確保に向け、外部人材の活用の後押し等を実施しています。

質問事項
 二の3 教員免許を有しながら教職に就いていない人材や教職から離れている人材を対象として、復職支援や柔軟な勤務形態の導入など、潜在的な教員人材の活用に向けた具体的方策について、都の見解を伺う。

回答
  都教育委員会では、都を中途退職した教員の復帰を促すカムバック採用などを実施しています。また、育業を終えた教員に関し、時間単位等で休業や休暇を取ることのできる仕組みとしています。

質問事項
 二の4 教育の質の向上に向けては、教員が子供と向き合う時間を十分に確保するとともに、道徳教育や地域社会との連携など、人格形成を重視した教育の充実が重要であると考える。こうした観点から、教員の役割や教育内容の在り方について、都としてどのように位置付け、教員の魅力向上につなげていくのか、見解を伺う。

回答
  公立学校で働き方の改革を進め、教員が授業や生徒指導など子供と直接関わる教育活動により専念できる環境を作ることは重要です。

質問事項
 二の5 教員の社会的地位の向上や専門職としての尊重を図ることが、教員志望者の増加につながると考える。教員に対する評価制度や処遇の改善、保護者・地域との関係性の在り方を含め、教員が安心して職務に専念できる環境整備について、都としてどのように取り組んでいくのか、見解を伺う。

回答 
  都教育委員会では、公立学校の教員に対し、必要な能力や身に付けるべき力を示し、業績評価に反映しています。
  また、教員の給与に関しては、国の法令にのっとった教職調整額の改善等を行っています。
  さらに、日頃から保護者と良好な関係を円滑に作るための後押しをしています。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 三雲崇正

質問事項
 一 外貨建て債の発行について
 二 奨学金返還支援について

一 外貨建て債の発行について
  都は現在、SDGsの推進や国際金融都市・東京のプレゼンス向上等を目的として、外貨建てのテーマ債を継続的に発行しています。直近の為替市場では、1ドル150円超という歴史的な円安水準や激しいボラティリティが観察されていますが、都は外貨建て債を発行する際、通貨スワップ取引を原則として締結し、将来の元利金支払額を円ベースで固定しており、為替変動による直接的な公金の損失リスクは遮断されていると認識しています。
  他方、直接的な為替リスクがヘッジされているとしても、「都民の税金を原資とする資金調達コストの妥当性」の問題は残ります。例えば10年前の市場環境を振り返ると、日米の金利差やスワップ市場の需給バランスは比較的安定しており、外貨建てで債券を発行しスワップを組んだ場合の「オールイン・コスト」は、国内の円建て債と同等、あるいはより安く調達できるという「経済的なメリット」を享受しやすい環境にありました。しかし、現在の市場環境は、欧米の歴史的なインフレと高金利、そして日銀の金融政策正常化という変化の中で、ドルを調達して円に交換するための上乗せ費用、いわゆる「ベーシス・コスト」は高止まりしやすい状況にあります。
  足元の市場環境において、外貨建て債の円換算後のオールイン・コストが、同条件の国内円建て債の発行コストを上回る、いわゆる「コストの逆転現象」は生じていないのでしょうか。仮に円建て債よりも調達コストが割高になっているとすれば、その超過コストは都民の負担となります。現状の認識を伺います。
  また、国内金利が上昇局面に入り、あえて高いヘッジコストを払ってまで外債発行を維持する経済的合理性は薄れつつあるとの見方も可能です。費用対効果の観点を踏まえつつ、マクロ環境の変化に合わせて外貨建て債の発行規模や頻度を機動的に見直す柔軟性が必要と考えますが、今後の外貨建て債発行の意義と方針について、見解を伺います。

二 奨学金返還支援について
  令和8年度から本格稼働する「奨学金返還支援事業」は、若者の負担軽減と都内産業の人材確保を両立する施策として意義あるものと評価します。しかし、現在のスキームは日本学生支援機構(JASSO)などの「代理返還」の仕組みを利用できる公的奨学金が対象であり、所得制限等によりやむを得ず民間の「教育ローン」を利用している若者は対象外となります。金融機関のシステムの都合上、代理返還の枠組みに乗せることが実務的に難しいことは承知していますが、事情を抱える若者を制度の枠外に取り残すべきではありません。
  そこで、民間の教育ローン利用者に対する不公平を是正し、実質的な救済を図るため、ローンの「利子分」のみを都が独自に補助する「利子補給制度」を併設すべきと考えますが、都の所見を伺います。
  奨学金返還支援は、教員、都や市区町村の技術系職員、社会的養護職員等、警察・消防職員等に就職する若者にとって大きな支援であり、同時に人手不足分野にとって強力な採用インセンティブになる。都は、産業労働局においても、建設、IT、ものづくり分野の中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業を実施してきました。これらの取組みは評価しますが、奨学金返還負担が社会に出た若者の生活を圧迫していることは、支援事業の対象となった分野で働く人に限られません。
  国会では、すべての若者を支援するため、国が所得税法および地方税法を改正し、奨学金返済額の一定割合を所得控除する奨学金返済減税について議論がなされました。都単独で都民税に新たな所得控除や税額控除を設けることは、実務上極めて困難ですが、国税である所得税で控除が適用されれば、自動的にシステムが連動し、都民税・区市町村民税の減税へとつながります。
  そこで、首都東京として、国に対して「奨学金返還に係る所得控除の創設」を強く要望すべきと考えますが、都の見解を伺います。

令和8年第一回都議会定例会
三雲崇正議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 外貨建て債の発行について
  1 足元の市場環境において、外貨建て債の円換算後のオールイン・コストが、同条件の国内円建て債の発行コストを上回る、いわゆる「コストの逆転現象」は生じていないのか。仮に円建て債よりも調達コストが割高になっているとすれば、その超過コストは都民の負担となるが、現状の認識を伺う。

回答
  現下の国際情勢の動きなどを背景に、各国の金融政策の動向も相まって、市場金利の変動性が非常に高い状況であり、国内外の市場金利の動向等に影響を受ける外債発行のコストは、その時々で変動しているものと認識しています。
  こうした状況を踏まえ、資金調達のコストや安定性など、総合的に勘案して外債を発行しています。

質問事項
 一の2 国内金利が上昇局面に入り、あえて高いヘッジコストを払ってまで外債発行を維持する経済的合理性は薄れつつあるとの見方も可能である。費用対効果の観点を踏まえつつ、マクロ環境の変化に合わせて外貨建て債の発行規模や頻度を機動的に見直す柔軟性が必要と考えるが、今後の外貨建て債発行の意義と方針について、見解を伺う。

回答
  外債発行の意義は、様々な投資家が参入する海外市場で都債を発行することにより、一度に大規模発行が可能となることに加え、資金調達手段の多様化が図れるとともに、都の政策や国際金融都市・東京の取組等をアピールすることなどにあります。
  発行に当たっては、その時々の金融市場の状況を見極めた上で、国内債の調達コストとの比較や将来を見据えたリスク分散の必要性、海外への施策の訴求効果などの視点も総合的に勘案しています。
  こうした考えの下、市場環境が変化する中にあっても安定的かつ円滑に資金調達を行うため、引き続き海外市場で都債を発行していきます。

質問事項
 二 奨学金返還支援について
  1 民間の教育ローン利用者に対する不公平を是正し、実質的な救済を図るため、ローンの「利子分」のみを都が独自に補助する「利子補給制度」を併設すべきと考えるが、都の所見を伺う。

回答
  高等教育機関に通う学生への支援は、本来、国の責任で行うべきものです。
  昨年度、都が創設した奨学金返還支援制度は、東京の教育や都市の強靭(じん)化を支える人材を確保することを政策の目的としています。

質問事項
 二の2 首都東京として、国に対して「奨学金返還に係る所得控除の創設」を強く要望すべきと考えるが、都の見解を伺う。

回答
  高等教育機関に通う学生への支援は、本来、国の責任で行うべきものであり、都は国に対し、高等教育に係る経済負担の軽減を要望しています。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 銀川ゆい子

質問事項
 一 下水道基本料金の減免について

一 下水道基本料金の減免について
 1 下水道料金の未徴収件数について
  ア 東京都の下水道料金は、東京都水道局に委託し水道料金と一体で徴収しているが、都内市町村における下水道料金の徴収は、すべて東京都水道局で受託し徴収しているのか。
    東京都水道局で下水道料金の徴収を受託していない市町村があれば、それはどこか。
    独自に水道事業を実施している自治体も含めて、それぞれお示しいただきたい。
  イ 東京都水道局が水道料金を徴収している件数は何件か。また、東京都水道局が下水道料金を徴収しているのは何件か。その差は何なのか。
    さらに、水道料金を支払いながら浄化槽を利用するなど、下水道が未整備なため、下水道料金を支払っていない世帯等の件数は都内で何件あるのか。自治体別で分かればお示しいただきたい。
 2 下水道基本料金の減免について
  ア 令和8年3月18日の公営企業委員会において、「水道料金も下水道も基本料金と従量料金と消費税相当額と記載されている。下水道も基本料金という概念を下水道局も持っているのか」と質疑をしたところ、下水道局から「実態としては使用水量がゼロであっても定額の料金が発生することは同じであるため「水道・下水道使用量等のお知らせ」においては、基本料金として記載」との答弁があった。
    下水道も基本料金という認識であるならば、水道料金と同様に暑さ対策として夏の4か月間の免除を検討すべきと思うがどうか。
 3 下水道基本料金減免の予算について
  ア 水道料金基本料金減免と同様に行った場合、どの位の予算が必要か。
  イ 下水道料金減免をできないとしたら何が障害となっているのか。予算以外にできない理由があればお示しいただきたい。
  ウ 東京都水道局が料金徴収を受託している多摩地域の自治体の中で、仮に市が財政負担をして、下水道料金の基本料金を無償化するとした場合、水道局で対応することは、システムの問題も含め可能と考えて良いか。課題があればお示しいただきたい。

令和8年第一回都議会定例会
銀川ゆい子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 下水道基本料金の減免について
 1 下水道料金の未徴収件数について
   ア 東京都の下水道料金は、東京都水道局に委託し水道料金と一体で徴収しているが、都内市町村における下水道料金の徴収は、すべて東京都水道局で受託し徴収しているのか。東京都水道局で下水道料金の徴収を受託していない市町村があれば、それはどこか。独自に水道事業を実施している自治体も含めて、それぞれお示しいただきたい。

回答
  都の市町村における公共下水道使用料の徴収は、都の給水区域となっている26の市町について、水道局が各市町から事務を受託し処理しています。
  都の給水区域に含まれていない、武蔵野市、昭島市、羽村市、檜原村及び島しょ部の町村については、公共下水道使用料の徴収事務を受託していません。

質問事項
 一の1のイ 東京都水道局が水道料金を徴収している件数は何件か。また、東京都水道局が下水道料金を徴収しているのは何件か。その差は何なのか。さらに、水道料金を支払いながら浄化槽を利用するなど、下水道が未整備なため、下水道料金を支払っていない世帯等の件数は都内で何件あるのか。自治体別で分かればお示しいただきたい。

回答
  令和6年度末において都が水道料金を徴収している給水件数は約819万件、都が下水道料金等を徴収している下水道の使用件数は約814万件であり、件数に差が生じる理由としては、下水道の未整備や畑への散水等、水道のみ使用されている場合があることなどによります。
  また、都の給水区域内で、水道のみ契約し、下水道の使用がない件数は、約6万件です。

質問事項
 一の2 下水道基本料金の減免について
   令和8年3月18日の公営企業委員会において、「水道料金も下水道も基本料金と従量料金と消費税相当額と記載されている。下水道も基本料金という概念を下水道局も持っているのか」と質疑をしたところ、下水道局から「実態としては使用水量がゼロであっても定額の料金が発生することは同じであるため「水道・下水道使用量等のお知らせ」においては、基本料金として記載」との答弁があった。下水道も基本料金という認識であるならば、水道料金と同様に暑さ対策として夏の4か月間の免除を検討すべきと思うがどうか。

回答
  今年の夏の暑さ等に備え、都民がエアコンなどの利用を控えることのないよう、光熱水費の負担軽減を図るため、都民生活の応援にも資する暑さ対策として、今年の夏に限り、水道基本料金を無償とする臨時的な特別措置を実施するものです。
  なお、下水道料金の料金体系は、基本料金のない使用水量に基づく従量料金制となっています。

質問事項
 一の3 下水道基本料金減免の予算について
  ア 水道料金基本料金減免と同様に行った場合、どの位の予算が必要か。

回答
  この夏に予想される猛暑においても、都民の命と健康と暮らしを守るため、水道料金の基本料金について今年の夏季四か月分を無償とする臨時的な特別措置を実施するものです。

質問事項
 一の3のイ 下水道料金減免をできないとしたら何が障害となっているのか。予算以外にできない理由があればお示しいただきたい。

回答
  この夏に予想される猛暑においても、都民の命と健康と暮らしを守るため、水道料金の基本料金について今年の夏季四か月分を無償とする臨時的な特別措置を実施するものです。

質問事項
 一の3のウ 東京都水道局が料金徴収を受託している多摩地域の自治体の中で、仮に市が財政負担をして、下水道料金の基本料金を無償化するとした場合、水道局で対応することは、システムの問題も含め可能と考えて良いか。課題があればお示しいただきたい。

回答
  都が公共下水道使用料の徴収事務を受託している市町の下水道事業は、市町において運営されており、その使用料を無償とするなどの取組は、市町の判断で実施されるものです。
  こうした取組に伴う事務処理について、市町が都の対応を希望する場合は、市町の取組内容に応じて個別にシステム改修に要する期間が発生するなど、課題があります。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 原のり子

質問事項
 一 学校プール、公共プールについて
 二 難病患者の障害者手帳の認定について
 三 都道の安全対策について
 四 都道の渋滞対策について

一 学校プール、公共プールについて
  施設の老朽化を理由とした、学校プールや公共プールの廃止が、全国でも都内でも相次いでいます。
  私の地元、清瀬市では、3年間で順次、小中学校のプールが廃止され、今年度、全校廃止になりました。市民プールも老朽化で廃止となりました。
  水泳の授業自体は、市内に1か所の民間のスポーツジムのプールを借りて行っています。水泳部の部活動もそこを借りています。万が一、そのスポーツジムが撤退する、あるいは使えないということになれば、何もなくなってしまいます。
  心配なのは、水泳指導をとりやめるようなことにならないかということです。全国をみますと、実際に、実技の授業を廃止し、座学に切り替えている自治体が出てきています。近県でも埼玉県の加須市や羽生市などが、中学校での実技の授業を廃止しています。
  海や川の多い日本では、毎年の水の事故は減っていません。実際に水に入って、水の抵抗を体で感じたり、息を肺にたっぷり入れて、息を止めてじっとしていれば体が浮いてくる感覚などを経験することが、とても重要です。
  これは座学ではできません。
 1 現在、都内の小中学校では、水泳の実技をとりやめて、座学のみにした学校はありますか。
 2 座学で、泳げるようになる、あるいは水の危険から命を守るということが身につくと考えるか、うかがいます。
 3 そもそも、水中運動は楽しいものであり、どの子どもたちも経験できるようにしていくことが大切です。学校での実技での水泳授業を継続することを求めます。そのためにも、老朽化したプールを改築・新築できるように、東京都の補助をおこなうことを強く求めますがいかがですか。
  老朽化に加え、近年の「暑さ」もプール廃止に拍車をかけています。
  プールの授業で熱中症になってしまう、プールサイドが熱くて歩けないなど、深刻な状況です。
 4 今年度の最終補正予算、そして来年度の予算案において、各分野での暑さ対策が強化されました。その理由をうかがいます。
 5 都立学校については、この予算でプールにシェードを設置することも可能です。区市町村の小中学校からも、せめて日よけをつけられるようにしたい、都の補助はないのか、との声が寄せられています。ぜひ区市町村の学校にも、今からでも支援を実施するよう、強く求めますがいかがですか。
  そして、この暑さが、学校プールを改築しない理由になっていることも見逃せません。屋外プールを改築しても、結局、暑くて入れないというのです。
  屋内プールに改築できるよう、支援が必要ではないでしょうか。
  私は、屋内プールがある小学校の先生にお話を伺いました。天候に関係なく確実に、学年ごとでなく1クラスずつの少人数で入ることができ、水泳連盟などのサポートも受けて、手厚い指導ができる。夏休み前に全員が1、2回は入れるようにして、着衣泳も実施しているとのことです。放課後には、地元の方もこのプールを利用しています。
  明らかに屋外プールの学校とは格差があります。
  しかし、屋内プールは建設費が高くなります。
 6 学校プール改築や新築で、屋内プールに転換する場合への都の補助を実施すべきですが、いかがですか。
  公共プールの減少も深刻です。
  国の調査では、20年ほど前にくらべ、公共プールは約4割も減少しています。
 7 現在都内の公共プールは、都立、区市町村立それぞれ何か所ありますか。そのうち、屋内プールはどれくらいありますか。
  屋外プールは、この暑さのなかで、さらに廃止される心配があります。
  生涯スポーツの推進からも、自治体のプールの改築支援を強化する必要があります。
  清瀬市では、せめて、学校の子どもたちも市民も使える自治体立の全天候型プールを作ってほしいと、市民の声が上がっています。
 8 区市町村がプールを設置する場合、都の補助はどのようなものがありますか。
 9 区市町村が行うスポーツ施設等の整備に対する補助事業の10年間の予算をうかがいます。
  大きなイベントの時だけ予算をつけるのでは、都民の声に応える本当のスポーツ振興にはなりません。
  こども都庁モニター2024年度第一回アンケートの結果では、できるようになりたいスポーツのトップが水泳でした。そして、どのような機会や環境があると、今よりもスポーツが好きになると思うか、という問いに対し、気軽にスポーツができる場所があること、との回答が7割近くでトップでした。子どもたちのためにも、生涯スポーツを推進していくためにも、抜本的な拡充が必要だと思います。
 10 補助率や上限額の引き上げを求めますがいかがですか。

二 難病患者の障害者手帳の認定について
 1 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群で、ほぼねたきりの状態になっている患者さんが、指定医の診断では身体障害者手帳の1級に該当するとされましたが、都の行った認定では5級とされ、必要な支援をほとんど受けられないという状況が生まれています。こうしたことが起きていることについて、把握していますか。
 2 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群について、どういう難病であると認識していますか。
 3 認定は、どこで、だれが、どのような手順でおこなっていますか。
 4 受けられる福祉サービスの主なものを等級ごとに教えてください。
 5 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群で、身体障害者手帳の交付を申請した方のうち、指定医の診断よりも認定が軽くなるというケースはどのぐらいありますか。人数や割合の推移について把握していますか。
 6 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群については、すでに2014年度に日常生活困難度調査が行われています。その結果、3割の方が重症者、ほぼ寝たきりのような状態だと明らかになりました。実態に見合った支援を利用できる等級でなければ、たちまち生きること自体が困難になってしまいます。指定医の判断より低い等級に認定された事例の数やその内容などを調査することを求めますがいかがですか。
 7 厚労省のホームページでは、「コロナ後遺症に係る身体障害者診断書・意見書の記載例」が掲載されていて、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群による肢体不自由のケースも紹介されています。この記載例では1級に該当するとなっています。これは認識していますか。

三 都道の安全対策について
  2月14日、清瀬橋から新小金井街道までの区間で、都道東村山3・4・15号の2号線が開通しました。新道と交差し、分断された道路は十数本にのぼります。中里交差点(小金井街道)とけやき通り交差点(家電量販店前)では、信号機がなくなり、横断歩道の位置も変更されるなど、交差点が複雑な形状になり、歩行者の通行の仕方もわかりにくくなりました。通学路で子どもたちが通るうえで、「安全確認が難しく危険」と保護者や住民からの声が相次いでいます。
  とりわけ急いで安全対策をとる必要がある場所について、対策を求め以下質問します。
 1 通学路が分断されるなどの影響があった、けやき通りの家電量販店の交差点につながる市道3079号線、その北側を平行しけやき通りの獣医科病院につながる市道0102号線との交差点、中里山戸広場南側の手押し信号が設置されている横断歩道付近の市道0214号線。この3か所について、それぞれ児童生徒の安全確保のためどのような対策をとっていくのか、保護者や住民の不安の声にどうこたえていくのかうかがいます。
 2 信号機が撤去された中里団地入口、小金井街道と柳瀬川通り交差点、けやき通りの家電量販店交差点、中清戸駐在所交差点。この4か所について、どのような安全対策をとられるのかうかがいます。
 3 家電量販店の交差点については信号機を設置することが必要ですが、どのように対応しますか。
 4 今後の対策強化について、住民や学校保護者に対する説明会を開き、説明するとともに、市民の意見を十分に聞き、生かすことを求めますがいかがですか。

四 都道の渋滞対策について
  東久留米市内の小金井街道と新所沢街道が交差する、前沢南交差点は、とくに新所沢街道部分において渋滞し、かねてから改善を求める住民の声があがっています。迂回するため、住宅地に入ったり、そのためにコンビニエンスストアの駐車場を通り抜けする車もあるなど、危険だとの指摘もあります。近くに大型ショッピングセンターがあることも一因ではあると思いますが、設置されてから、かなり時間も経過しているので、要因はほかにあるのかもしれません。実態を調査していただき、改善されることを求め、以下質問します。
 1 小金井街道と新所沢街道が交差する前沢南交差点付近の、新所沢街道部分における道路渋滞について調査し、原因を明らかにし、対策をとってください。その内容を、近隣住民に周知してください。
 2 近くに、小学校もあるため、住宅地を車の抜け道に使わないよう、注意喚起してください。

令和8年第一回都議会定例会
原のり子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 学校プール、公共プールについて
  1 現在、都内の小中学校では、水泳の実技をとりやめて、座学のみにした学校はあるか伺う。

回答
  都内の公立小中学校において、水泳に関し、実技ではなく、教室での授業で対応している事例は把握していません。

質問事項
 一の2 座学で、泳げるようになる、あるいは水の危険から命を守るということが身につくと考えるか伺う。

回答
  学習指導要領では、プールの適切な確保が難しい場合、水泳の実技を行わないことができるとしています。また、その際、水泳に関する事故の防止の知識などの指導を行うこととなっています。
  さらに、都教育委員会では、子供の安全を確保するための指導用の資料を作り、水の事故から身を守るための知識を伝えることとしています。

質問事項
 一の3 老朽化したプールを改築・新築できるように、東京都の補助をおこなうことを強く求めるが、見解を伺う。

回答
  公立小中学校のプールの整備は、設置者である区市町村の責任と負担において行われています。
  都教育委員会は、区市町村に対し、国の補助制度を活用し、そうした整備を進めることができるよう支援しています。
  また、国に対し補助率の引き上げ等を要望しています。

質問事項
 一の4 今年度の最終補正予算、そして来年度の予算案において、各分野での暑さ対策が強化された。その理由を伺う。

回答
  都は、全庁的な推進体制の下、これまでも暑さ対策を展開しています。予想される今年の夏の暑さから都民の命と健康を守るため、多様なニーズに応じたきめ細やかな対策を前倒しで実施するほか、都民に暑熱順化の実践を促す取組や、区市町村・企業等と連携した取組など、幅広い対策を講じていくこととしています。

質問事項
 一の5 区市町村の学校にも、今からでも支援を実施するよう、強く求めるが、見解を伺う。

回答
  公立小中学校の日よけ等の整備の経費は、設置者である区市町村が負担することとされています。

質問事項
 一の6 学校プール改築や新築で、屋内プールに転換する場合への都の補助を実施すべきだが、見解を伺う。

回答
  公立小中学校のプールの整備については、設置者である区市町村の責任と負担において行われています。

質問事項
 一の7 現在都内の公共プールは、都立、区市町村立それぞれ何か所あるか。そのうち、屋内プールはどれくらいあるか伺う。

回答
  都が毎年作成している「東京都における公立スポーツ施設」の調査統計によると、令和7年10月時点で、都立プールは、東京体育館や京王アリーナTOKYO、東京都障害者総合スポーツセンターなど全部で8面、区市町村立プールは279面です。このうち、屋内プールは、都立については8面、区市町村立については177面となっています。

質問事項
 一の8 区市町村がプールを設置する場合、都の補助はどのようなものがあるか伺う。

回答
  区市町村が計画的に実施するプールなどの区市町村立スポーツ施設の整備に対し、都は、施設の利便性や機能性の向上を目的として、5,000万円を上限に、原則2分の1を補助しています。

質問事項
 一の9 区市町村が行うスポーツ施設等の整備に対する補助事業の10年間の予算を伺う。

回答
  区市町村が行うスポーツ施設等の整備に対する補助事業の各年度の当初予算額は、以下のとおりです。

┌──────┬────────────────┬─────────┐
│  年度  │      事業名       │ 予算額(千円) │
├──────┼────────────────┼─────────┤
│平成29年度│区市町村スポーツ施設整備費補助 │2,337,500│
├──────┼────────────────┼─────────┤
│平成30年度│区市町村スポーツ施設整備費補助 │2,103,750│
├──────┼────────────────┼─────────┤
│令和元年度 │区市町村スポーツ施設整備費補助 │2,582,000│
├──────┼────────────────┼─────────┤
│令和2年度 │区市町村スポーツ環境整備費補助 │  500,000│
├──────┼────────────────┼─────────┤
│令和3年度 │区市町村スポーツ環境整備費補助 │  500,000│
├──────┼────────────────┼─────────┤
│令和4年度 │区市町村スポーツ環境整備費補助 │  401,000│
├──────┼────────────────┼─────────┤
│令和5年度 │スポーツ空間バージョンアップ補助│  401,000│
├──────┼────────────────┼─────────┤
│令和6年度 │スポーツ空間バージョンアップ補助│  401,000│
├──────┼────────────────┼─────────┤
│令和7年度 │スポーツ空間バージョンアップ補助│  401,000│
├──────┼────────────────┼─────────┤
│令和8年度 │スポーツ空間リノベーション補助 │  604,165│
└──────┴────────────────┴─────────┘

質問事項
 一の10 補助率や上限額の引き上げを求めるが、見解を伺う。

回答
  プールなどの区市町村立スポーツ施設については、設置者である区市町村が計画的に整備を行っています。こうした取組に対し、都は、施設の利便性や機能性の向上を目的として、5,000万円を上限に、原則2分の1を補助しています。

質問事項
 二 難病患者の障害者手帳の認定について
  1 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群で、ほぼねたきりの状態になっている患者さんが、指定医の診断では身体障害者手帳の1級に該当するとされましたが、都の行った認定では5級とされ、必要な支援をほとんど受けられないという状況が生まれている。こうしたことが起きていることについて、把握しているか伺う。

回答
  身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障害があり、その状態が一定以上で永続する者に対し交付するものです。
  身体障害者手帳の交付に当たっては、法の規定に基づき指定する医師の作成した診断書・意見書を踏まえ、国の認定基準等に基づき、東京都心身障害者福祉センターで審査しています。審査において、診断書・意見書に記載された障害の等級についての意見に疑義がある場合は、東京都社会福祉審議会に諮問し、その答申に基づき等級を認定しています。

質問事項
 二の2 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群について、どういう難病であると認識しているか伺う。

回答
  筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群は、強い全身倦怠感、微熱、リンパ節腫脹、頭痛、筋力低下、睡眠障害、思考力・集中力低下などを主訴とし、休養しても回復せず、6か月以上の長期にわたって症状が続く疾患であると認識しています。

質問事項
 二の3 認定は、どこで、だれが、どのような手順でおこなっているか伺う。

回答
  身体障害者手帳の交付に当たっては、身体障害者福祉法の規定に基づき指定する医師の作成した診断書・意見書を踏まえ、国の認定基準等に基づき東京都心身障害者福祉センターで審査しています。審査において、診断書・意見書に記載された障害の等級についての意見に疑義がある場合は、東京都社会福祉審議会に諮問し、その答申に基づき等級を認定しています。

質問事項
 二の4 受けられる福祉サービスの主なものを等級ごとに伺う。

回答
  障害者総合支援法では、障害福祉サービスの給付について、身体障害者手帳の等級にかかわらず、区市町村が、障害者等の障害支援区分や置かれている環境、介護を行う者の状況等を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定を行うとされています。
  また、補装具についても、身体障害者手帳の等級にかかわらず、区市町村が、障害者等の障害の状態からみて補装具の購入等を必要とする者であると認めるときは、補装具費を支給するとされています。

質問事項
 二の5 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群で、身体障害者手帳の交付を申請した方のうち、指定医の診断よりも認定が軽くなるというケースはどのぐらいあるか。人数や割合の推移について把握しているか伺う。

回答
  身体障害者手帳の交付に当たっては、身体障害者福祉法の規定に基づき指定する医師の作成した診断書・意見書を踏まえ、国の認定基準等に基づき東京都心身障害者福祉センターで審査しています。審査において、診断書・意見書に記載された障害の等級についての意見に疑義がある場合は、東京都社会福祉審議会に諮問し、その答申に基づき等級を認定しています。
  身体障害者手帳については、障害種別・等級ごとに手帳交付数を公表しています。

質問事項
 二の6 指定医の判断より低い等級に認定された事例の数やその内容などを調査することを求めるが、見解を伺う。

回答
  身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づく国の制度であり、都は同法施行規則に規定する身体障害者障害程度等級表や、認定基準等に基づき、審査しており、医師の作成した診断書・意見書に記載された障害の等級についての意見に疑義がある場合は、東京都社会福祉審議会に諮問し、答申を受け、等級を認定しています。
  また、都道府県が、地方社会福祉審議会での調査審議において法で定める障害に該当するか否か疑義があり、国に認定を求めた場合、国は疾病・障害認定審査会に諮問を行い、答申を受けるほか、審査会では認定基準等の改正等についても、必要に応じて医学的・専門的見地から審議することとされています。

質問事項
 二の7 厚労省のホームページでは、「コロナ後遺症に係る身体障害者診断書・意見書の記載例」が掲載されていて、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群による肢体不自由のケースも紹介されている。この記載例では1級に該当するとなっている。これは認識しているか伺う。

回答
  厚生労働省のホームページに掲載されている筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の診断書・意見書の記載例には、身体障害者手帳の交付の審査に必要な神経学的所見や動作・活動、関節可動域、筋力テスト結果などは記載されていません。

質問事項
 三 都道の安全対策について
  1 通学路が分断されるなどの影響があった、けやき通りの家電量販店の交差点につながる市道3079号線、その北側を平行しけやき通りの獣医科病院につながる市道0102号線との交差点、中里山戸広場南側の手押し信号が設置されている横断歩道付近の市道0214号線。この3か所について、それぞれ児童生徒の安全確保のためどのような対策をとっていくのか、保護者や住民の不安の声にどうこたえていくのか伺う。

回答
  東村山3・4・15の2号線は、新東京所沢線の一部であり広域的な道路ネットワークを形成し、交通物流機能の強化や防災性の向上に資する骨格幹線道路です。
  交通開放に当たっては、交通管理者と協議を実施しており、柳瀬川通りとけやき通りの中間部となる市道0214号線と交差する箇所においては、歩行者などの安全に配慮し、押しボタン式信号機が設置されています。
  また、交通開放に先立ち、令和8年1月には地元の小学生を対象とした交通安全教室、2月には地元の小中学生を対象とした登校練習を実施しました。
  交通開放後には、地元から頂いた意見も踏まえ、市道3079号線及び市道0102号線と交差する箇所において、歩行者に対し横断歩道の利用を呼び掛ける横断幕を設置しました。

質問事項
 三の2 信号機が撤去された中里団地入口、小金井街道と柳瀬川通り交差点、けやき通りの家電量販店交差点、中清戸駐在所交差点。この4か所について、どのような安全対策をとられるのか伺う。

回答
  中清戸駐在所前交差点を含む4か所の交差点については、必要に応じて、ドライバーへの注意を促すカラー舗装や注意喚起看板の設置などの安全対策を実施しています。

質問事項
 三の3 家電量販店の交差点については信号機を設置することが必要だが、どのように対応するか伺う。

回答
  令和8年2月、「東村山3・4・15の2号線」の開通に合わせ、けやき通りとの交差点に新たに信号機を設置しました。
  御質問の交差点に信号機を設置した場合、新設した信号機と極めて近い距離となり、信号機を誤認するおそれがあるほか、信号待ちによる交通渋滞や追突事故の発生が懸念されるため、交通の安全と円滑を確保する観点から、信号機を設置することは困難です。

質問事項
 三の4 今後の対策強化について、住民や学校保護者に対する説明会を開き、説明するとともに、市民の意見を十分に聞き、生かすことを求めるが、見解を伺う。

回答
  交通開放に先立ち、令和8年1月には小学生を対象とした交通安全教室、2月には小中学生を対象とした登校練習を実施しました。
  交通開放後には、地元から頂いた意見も踏まえ、横断歩道の利用を呼び掛ける横断幕の設置、ドライバーへの注意を促すカラー舗装や注意喚起看板の設置などの安全対策を実施しています。
  引き続き、道路の利用状況を踏まえ適切に対応していきます。

質問事項
 四 都道の渋滞対策について
  1 小金井街道と新所沢街道が交差する前沢南交差点付近の、新所沢街道部分における道路渋滞について調査し、原因を明らかにし、対策をとること。その内容を、近隣住民に周知することを求める。

回答
  都は、渋滞が発生している片側一車線の道路に右折車線などを設置し、右折待ち車両による渋滞を緩和する事業を進めています。
  前沢南交差点については、既に右折車線が設置されており、交差点形状の整備は完了しています。

質問事項
 四の2 近くに、小学校もあるため、住宅地を車の抜け道に使わないよう、注意喚起することを求める。

回答
  当該道路における渋滞対策については、地元市や交通管理者と情報共有しています。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 福手ゆう子

質問事項
 一 第51回衆議院選挙における参政権の保障について

一 第51回衆議院選挙における参政権の保障について
  2月8日投票で行われた衆議院選挙は、解散から投票までの期間が16日と戦後最短となりました。また、これまで、国民生活に直結する予算審議を優先するため避けてきた通常国会での冒頭解散は、60年ぶりに行われる形となりました。同時に、雪国での移動などの負担を考慮し避けられてきた真冬の選挙も36年ぶりでありました。こうした急な解散による異例の選挙において、有権者の参政権が保障されたとは言い難い状況があったことを指摘します。
  日本共産党都議団は1月26日、「障害者をはじめとする都民の選挙権の保障を求める申し入れ」を行いました。申し入れでは、準備が間に合わず点字投票用紙に選挙名の点字印刷ができないため、投票所で点字投票を行う有権者への対応について、これまで以上に丁寧な周知や案内などを要望しました。しかし実際には、期日前投票所だけでなく投票日の投票所でも、投票用紙を3枚一度に渡した投票所がありました。
  障害者団体は今回の選挙も含めて、これまで要望してきた投票における合理的配慮に対する改善状況や、実際に困った事例などの調査を行っています。都として当事者の声などをもとに実態を把握し、改めて投票環境の検証が必要と考え、以下質問をしていきます。
 1 今回の衆議院選挙において、投票用紙を複数枚同時に渡した投票所は全部で何か所あったのか、投票用紙の渡し方について国や都はどのようにお知らせしたのか、伺います。
 2 公示まで4日しかなかったため、有権者にとって十分な判断材料がないまま投票せざるを得ない状況がありました。その中で視覚障害者団体からは、視覚障害者への対応が一部間に合わなかったと聞いているが、具体的にはどのような内容だったのか、伺います。
 3 選挙公報(墨字・点字・音声)の発送日を伺います。
 4 政府は昨年の参院選で点字器の設置をしていた投票所は9割弱だったとし、今年の衆院選では調査中としていましたが、都内の全投票所の点字器の設置状況を伺います。
 5 周りから障害があることがわからない人や、サポートが必要だと声をかけられない人などへはどのような配慮や対応が必要ですか。また、実践されていることを伺います。
  投票所における障害者への支援は、障害がない人に対する考え方と同じ水準で権利が保障されるよう、障害の状態にあわせた配慮を行う事が必要です。記入した投票用紙を本人に代わり担当者が投票することや、障害がある方へ代理投票を提案する場合には本人の意思に基づいた行為かどうかをしっかり確認すること、また、点字投票者の秘密が守られるようにするのは、投票所の対応だけでなく、開票の在り方も併せて考えることが必要です。障害者への合理的配慮についてしっかりと研修して対応していただくことも含めて求めておきます。
  高齢者や、車椅子を利用される方などの中には、降雪により足元が悪いため、投票に行くのを断念したという方が、私の周りだけでも複数いました。都内全体でみれば、相当数の有権者が同様の状況にあったと推察されます。
 6 高齢者や障害者は、積雪等が投票に影響したと考えますか。
 7 十分な情報や準備がされないなど投票環境を理由に投票を断念した有権者がいる場合、それはあってはならないことだと考えますが、認識を伺います。
   都民や都内団体から東京都選挙管理委員会へ要望が寄せられています。
 8 都民の要望を、国に伝えるべきと考えますが、いかがですか。
  有権者への配慮、参政権の保障を考えれば、今回のような日程での解散・選挙は繰り返すべきではないと考えます。選挙は民主主義の根幹にかかわる問題です。同時に、障害のある人の投票に関して、合理的配慮を欠くことは、すべての人に保障された参政権を侵し、障害者権利条約第29条(政治的及び公的活動への参加)実現の妨げとなる重大問題です。
  また、憲法7条を根拠として衆議院を解散するのは、憲法に反する解散権の乱用です。その結果、有権者が判断するのに十分な期間を確保できないことや、選挙事務の過重な負担が起きました。このようなことが二度と繰り返されてはならないと考えます。

令和8年第一回都議会定例会
福手ゆう子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 第51回衆議院選挙における参政権の保障について
  1 今回の衆議院選挙において、投票用紙を複数枚同時に渡した投票所は全部で何か所あったのか、投票用紙の渡し方について国や都はどのようにお知らせしたのか、伺う。

回答
  各投票所における投票用紙の交付方法については把握していません。
  投票用紙の交付方法は、国からの通知に基づき、都選挙管理委員会が配布する手引において、「小選挙区と比例代表の投票用紙は別々に交付すること」や「小選挙区と比例代表の投票後、国民審査の投票前に投票所を退出しないよう、適宜工夫すること」としています。

質問事項
 一の2 公示まで4日しかなかったため、有権者にとって十分な判断材料がないまま投票せざるを得ない状況があった。その中で視覚障害者団体からは、視覚障害者への対応が一部間に合わなかったと聞いているが、具体的にはどのような内容だったのか、伺う。

回答
  選挙の準備期間が短かったため、点字用投票用紙に選挙の種類を表示する点字の加工が困難でした。
  また、投票箱に選挙の種類を表示するための点字シールについては、区市町村選挙管理委員会に期日前投票期間中に配布しました。

質問事項
 一の3 選挙公報(墨字・点字・音声)の発送日を伺う。

回答
  発送日は以下のとおりです。
  ・選挙公報
    令和8年1月28日から同年2月2日まで
  ・音声版「選挙のお知らせ」
    令和8年1月30日から同年2月3日まで
  ・点字版「選挙のお知らせ」
    令和8年1月30日から同年2月3日まで

質問事項
 一の4 政府は昨年の参院選で点字器の設置をしていた投票所は9割弱だったとし、今年の衆院選では調査中としていたが、都内の全投票所の点字器の設置状況を伺う。

回答
  都内の全投票所1,864か所中、1,841か所で設置しています。

質問事項
 一の5 周りから障害があることがわからない人や、サポートが必要だと声をかけられない人などへはどのような配慮や対応が必要か。また、実践されていることを伺う。

回答
  障害のある方への配慮につきましては、区市町村選挙管理委員会に対して、投票時における具体的な取組事例を説明する事務処理の手引を配布しています。
  また、毎年、東京都心身障害者福祉センターから講師を招き、区市町村選挙管理委員会職員向けの研修を実施し、様々な障害の特性や接遇のポイントなどについて説明しています。

質問事項
 一の6 高齢者や障害者は、積雪等が投票に影響したと考えるか、伺う。

回答
  投票行動は、当日の天候、有権者の選挙への関心の度合いなどから様々な要因が関わってくることから、一概に説明することは困難です。

質問事項
 一の7 十分な情報や準備がされないなど投票環境を理由に投票を断念した有権者がいる場合、それはあってはならないことだと考えるが、認識を伺う。

回答
  有権者の方が選挙権の行使に資する情報を適切に提供するなど、投票環境の確保は重要です。
  都選挙管理委員会は、区市町村選挙管理委員会と連携し、投票環境の確保に努めています。

質問事項
 一の8 都民の要望を国に伝えるべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  選挙の執行に当たっては、国と連携して取り組んでいるところです。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 尾崎あや子

質問事項
 一 多摩都市モノレール延伸について
 二 機動取得推進課について
 三 食品などのPFASに関する実態調査について

一 多摩都市モノレール延伸について
  多摩都市モノレールの上北台駅からJR箱根ヶ崎駅方面へ延伸の都市計画事業の認可を取得し、2030年代半ばの開業をめざして事業を進めています。
  多摩都市モノレールの延伸部は、約7キロメートルです。この区間の都市計画道路(立川3・2・4号、福生3・4・4号、福生3・4・10号)の拡幅整備事業も進んでいます。
  武蔵村山市内には、これまで鉄道がなく、モノレールの延伸は悲願でした。住民の中には「自分が生きているうちにモノレールに乗りたい」という声もあります。新青梅街道沿いの住宅がなくなり更地が増え、多摩都市モノレール延伸の整備のために様変わりしている状況です。
  そこで、いくつか質問します。
 1 多摩都市モノレール箱根ヶ崎延伸にかかわって、進ちょく状況・現状と今後のスケジュールについて伺います。
 2 多摩都市モノレールの導入空間となる都市計画道路の拡幅事業について、立川3・2・4号、福生3・4・4号、福生3・4・10の各地権者の人数と、用地取得の状況についてそれぞれ伺います。また、用地取得はいつごろまでに終了する予定ですか。
 3 都市計画道路の拡幅事業にかかわり、立ち退きになる住民に対し、代替地の提供を必要とされている地権者は何人いますか。そのうち、代替地の提供が決まっている地権者は何人ですか。
 4 建物はそのままであっても、道路拡幅によって駐車場が削減されれば、営業に大きな影響があり、今までの営業が継続できなくなる場合もあります。営業権についても考慮してほしいとの要望がありますが、都の認識を伺います。

二 機動取得推進課について
  住民から、道路拡幅にかかわり東京都から強制収用すると恫喝されたと相談がありました。用地取得は、住民との丁寧な話し合いを行うことが前提だと考えます。しかし、住民説明会の中でも都は、強制収用もあると発言をしています。
  都は、「建設局土地収用制度適用基準」の運用を2024年3月に大きく変更してから2年が経過します。
  そこで、いくつか質問します。
 1 道路拡幅などにかかわる用地取得の際、地権者との丁寧な話し合いを尽くし、納得してもらうことが前提だと思いますが、都の担当者から強い口調で強制収用するなどと言われ、恫喝されたと住民は感じました。あってはならないことだと思いますが、都の認識を伺います。
 2 2024年3月以前の「建設局土地収用制度適用基準」の運用に当たっては「任意折衝による円満解決を原則とする」という方針がありましたが、なぜこの部分が削除されたのですか。
 3 特定整備路線を本気で進める「機動取得推進課」を2024年度に新設し、2年が経過しました。この間の事業用地取得の実績を伺います。
 4 「機動取得推進課」は、何人体制ですか。この間の推移を伺います。
 5 「機動取得推進課」は、特定整備路線を推進するためと言われていましたが、特定整備路線以外でも「機動取得推進課」が住民との話し合いに動くことはありますか。
 6 「機動取得推進課」にかかわる特定整備路線の予算額の推移を伺います。

三 食品などのPFASに関する実態調査について
  農林水産省は、令和6年(2024年)に「土壌に含まれるPFASの一斉分析暫定マニュアル」を公表しました。
  国は、農畜産物の生産段階における対策など食品中のPFASに関するリスク管理措置の必要性の検討を行うため、国産農畜水産物のPFAS含有実態を調査しています。また、令和5年度(2023年度)から9年度(2027年度)まで、農産物中PFASの分析法の確立、農地土壌、水等からのPFAS移行特性を解明するための試験研究を実施中です。
  そこで、いくつか質問します。
 1 国は、令和6年度(2024年度)からPFASの実態把握の取り組みを推進するため、自治体等が行う農畜産物、林産物、水産物、飼料作物、農用地の土壌、農業用水に含まれるPFASの実態把握調査を支援しています。都は区市町村にどのように周知していますか。区市町村からの質問・意見には、どんなことがありましたか。
 2 農畜産物、林産物、水産物、飼料作物、農用地の土壌、農業用水に含まれるPFASの実態把握調査を行った区市町村はありましたか。この間の実績を伺います。
 3 地下水調査などでPFAS汚染の濃度が高い地域では、学校給食の食材への不安の声も保護者から出されています。安心して給食の食材として活用する上でも、農作物などに含まれるPFASの調査を求める声があります。調査する自治体を増やすうえで、区市町村の実態調査に都として財政支援が必要だと思いますが、いかがですか。
 4 PFOS等による農作物への影響を確認するため、都の試験研究機関が連携し、「屋内実験室の人工気象器内で、PFOS等を含有した水で農作物を栽培」「収穫した農作物に含まれるPFOS等の量を測定・分析」の調査研究を令和7年(2025年)5月から開始しています。この研究に至る経緯について伺います。また、調査期間はいつまでですか。
 5 厚生労働省は、「PFASの摂取量推定に関する研究」として令和5年度(2023年度)及び6年度(2024年度)において、マーケットバスケット方式によるトータルダイエット試料を用いて、PFOS及びPFOAを含むPFASの含量分析による摂取量推計を実施してきました。都としてもマーケットバスケット方式によるトータルダイエットスタディを実施しています。農薬などの他にPFASの含量分析による摂取量推計も必要だと思いますが、いかがですか。
 6 都のマーケットバスケット方式によるトータルダイエットスタディにPFOS及びPFOAの項目を追加するのは、いつからですか。都の調査などで得られた情報は、速やかに公表することを求めますが、いかがですか。

令和8年第一回都議会定例会
尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 多摩都市モノレール延伸について
  1 多摩都市モノレール箱根ヶ崎延伸にかかわって、進ちょく状況・現状と今後のスケジュールについて伺う。

回答
  多摩都市モノレールの箱根ヶ崎延伸事業については、現在、用地取得を進めるとともに、地下埋設物の移設工事等を実施しています。
  今後は、引き続き用地取得を推進するとともに、モノレールの基礎や支柱を建設する工事等に着手する予定です。

質問事項
 一の2 多摩都市モノレールの導入空間となる都市計画道路の拡幅事業について、立川3・2・4号、福生3・4・4号、福生3・4・10の各地権者の人数と、用地取得の状況についてそれぞれ伺う。また、用地取得はいつごろまでに終了する予定か伺う。

回答
  多摩都市モノレールの導入空間として、東大和市上北台から瑞穂町箱根ヶ崎駅付近までの延長約7.1キロメートルで用地取得を進めています。
  事業区間全体における令和8年2月末時点の用地取得率は、73パーセントです。なお、権利者数は確定していません。
  引き続き、多摩都市モノレールの開業に向けて、用地取得に取り組んでいきます。

質問事項
 一の3 都市計画道路の拡幅事業にかかわり、立ち退きになる住民に対し、代替地の提供を必要とされている地権者は何人いるか伺う。そのうち、代替地の提供が決まっている地権者は何人か伺う。

回答
  都は、関係権利者が移転先を考える際の選択肢の一つとして、路線や地域の実情を踏まえた代替地の確保に努め、御希望があったときは、保有する代替地を紹介しています。

質問事項
 一の4 建物はそのままであっても、道路拡幅によって駐車場が削減されれば、営業に大きな影響があり、今までの営業が継続できなくなる場合もある。営業権についても考慮してほしいとの要望があるが、都の認識を伺う。

回答
  用地取得に当たり、損失が生じることが認められるときは、都の損失補償基準に基づき、通常生じる損失の補償を行っています。

質問事項
 二 機動取得推進課について
  1 道路拡幅などにかかわる用地取得の際、地権者との丁寧な話し合いを尽くし、納得してもらうことが前提だと思うが、都の担当者から強い口調で強制収用するなどと言われ、恫喝されたと住民は感じた。あってはならないことだと思うが、都の認識を伺う。

回答
  用地取得に当たっては、生活再建をきめ細かく支援するなど、関係権利者の個別事情に寄り添った丁寧な対応を実施しています。

質問事項
 二の2 2024年3月以前の「建設局土地収用制度適用基準」の運用に当たっては「任意折衝による円満解決を原則とする」という方針があったが、なぜこの部分が削除されたのか伺う。

回答
  令和6年3月に改正された「『建設局土地収用制度適用基準』の運用」は、関係権利者の生活再建に十分な配慮をしつつ契約合意に向けた取組を尽くすことなどを具体的に明示したものです。
  都の用地取得は、話合いによって任意に土地をお譲りいただくことを原則としていることに変わりはありません。

質問事項
 二の3 特定整備路線を本気で進める「機動取得推進課」を2024年度に新設し、2年が経過した。この間の事業用地取得の実績を伺う。

回答
  機動取得推進課は、道路、河川及び公園事業の用地取得のうち、用地取得により工事着手が可能になるなど、事業を進捗させる上で重要な用地を取得しています。
  機動取得推進課において契約した箇所数は、令和6年度は33か所、令和7年度は44か所です。

質問事項
 二の4 「機動取得推進課」は何人体制か伺う。また、この間の推移を伺う。

回答
  機動取得推進課の職員数は、4月1日時点で令和6年度及び7年度は59人、8年度は66人です。

質問事項
 二の5 「機動取得推進課」は、特定整備路線を推進するためと言われていたが、特定整備路線以外でも「機動取得推進課」が住民との話し合いに動くことはあるか伺う。

回答
  機動取得推進課は、道路、河川及び公園事業の用地取得のうち、用地取得により工事着手が可能になるなど、事業を進捗させる上で重要な用地を取得しています。

質問事項
 二の6 「機動取得推進課」にかかわる特定整備路線の予算額の推移を伺う。

回答
  令和8年度に機動取得推進課が担当している特定整備路線の予算額の推移は以下のとおりです。

                                          (単位:百万円)
┌───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│             区分                │令和6年度│令和7年度│令和8年度│
├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│補助第28号線 │品川区大井四丁目              │  314│   62│  167│
├────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│補助第227号線│中野区大和町一丁目〜中野区大和町四丁目   │  928│  785│  266│
├────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│補助第26号線 │豊島区千早四丁目〜豊島区要町三丁目     │  503│  187│  430│
├────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│補助第81号線 │豊島区南池袋二丁目〜豊島区南池袋四丁目   │  539│1,010│1,207│
├────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│補助第73号線 │豊島区池袋本町二丁目〜板橋区板橋一丁目   │3,116│2,507│2,324│
├────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│補助第82号線 │豊島区上池袋三丁目〜板橋区大山金井町    │1,625│2,907│1,731│
├────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│補助第136号線│足立区扇一丁目〜足立区梅田三丁目      │  246│   62│   62│
├────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│補助第138号線│足立区興野一丁目〜足立区本木二丁目     │  395│  305│  106│
├────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│補助第136号線│足立区足立一丁目〜足立区足立三丁目     │  490│  260│  287│
├────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│放射第32号線 │墨田区押上三丁目〜墨田区京島一丁目     │1,545│  772│1,450│
├────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│補助第142号線│江戸川区南小岩四丁目〜東小岩四丁目     │  399│  537│  269│
├────────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│補助第143号線│江戸川区南小岩八丁目            │  562│  526│  383│
└────────┴──────────────────────┴─────┴─────┴─────┘

質問事項
 三 食品などのPFASに関する実態調査について
  1 国は、令和6年度(2024年度)からPFASの実態把握の取り組みを推進するため、自治体等が行う農畜産物、林産物、水産物、飼料作物、農用地の土壌、農業用水に含まれるPFASの実態把握調査を支援している。都は区市町村にどのように周知しているか伺う。また、区市町村からの質問・意見には、どんなことがあったか伺う。

回答
  都は、農産物等のPFAS実態把握調査について、国の依頼に基づき、区市町村に実施の意向を確認するとともに、国が主催する事業説明会の開催について周知しています。
  区市町村からは、都に対して当該調査に関する質問や意見はありません。

質問事項
 三の2 農畜産物、林産物、水産物、飼料作物、農用地の土壌、農業用水に含まれるPFASの実態把握調査を行った区市町村はあったか伺う。この間の実績を伺う。

回答
  令和7年度、1自治体が国の交付金を活用してPFASの実態把握調査を実施しました。

質問事項
 三の3 地下水調査などでPFAS汚染の濃度が高い地域では、学校給食の食材への不安の声も保護者から出されている。安心して給食の食材として活用する上でも、農作物などに含まれるPFASの調査を求める声がある。調査する自治体を増やすうえで、区市町村の実態調査に都として財政支援が必要だと思うが、見解を伺う。

回答
  都は、国の交付金を受けて、農産物等のPFAS含有実態調査を実施する区市町村に対し、調査に要する経費を助成しています。
  なお、都はこれまでも国に対し、農地等の安全性の基準の明確化や必要な対策等を要望しています。

質問事項
 三の4 PFOS等による農作物への影響を確認するため、都の試験研究機関が連携し、「屋内実験室の人工気象器内で、PFOS等を含有した水で農作物を栽培」「収穫した農作物に含まれるPFOS等の量を測定・分析」の調査研究を令和7年(2025年)5月から開始している。この研究に至る経緯について伺う。また、調査期間はいつまでか伺う。

回答
  環境中のPFOS等が農作物に及ぼす影響について確認するため、東京都環境科学研究所と東京都農林総合研究センターが連携し、令和7年5月から調査研究を開始しました。結果はまとまり次第、研究成果として公表する予定です。

質問事項
 三の5 厚生労働省は、「PFASの摂取量推定に関する研究」として令和5年度(2023年度)及び6年度(2024年度)において、マーケットバスケット方式によるトータルダイエット試料を用いて、PFOS及びPFOAを含むPFASの含量分析による摂取量推計を実施してきた。都としてもマーケットバスケット方式によるトータルダイエットスタディを実施している。農薬などの他にPFASの含量分析による摂取量推計も必要だと思うが、見解を伺う。

回答
  都は、食事を介して摂取するダイオキシン類や農薬などの化学物質の量について、トータルダイエットスタディにより継続的に調査を実施しています。
  PFOS及びPFOAについて、国が指標値となる一日当たりの摂取量を示したことから、都の調査の対象物質に追加することとしています。

質問事項
 三の6 都のマーケットバスケット方式によるトータルダイエットスタディにPFOS及びPFOAの項目を追加するのは、いつからか伺う。都の調査などで得られた情報は、速やかに公表することを求めるが、見解を伺う。

回答
  都は、今後、分析方法などを検証した上で、調査項目にPFOS及びPFOAを追加し、その結果を公表することとしています。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 風間ゆたか

質問事項
 一 東京アプリについて
 二 花粉症対策について
 三 グローバル人材育成について
 四 都立学校の式典について
 五 交通違反取締について

一 東京アプリについて
 1 東京アプリでアカウントを有している人数は都民と都民以外で現状何人いるのか。
 2 東京アプリによる11,000円分ポイント支給については、都民の税金で行う事業として、受領資格を有しながらも受け取れない都民が一定数発生してしまうあまりに不公平だ、と多くの都民から声が寄せられている。東京アプリでは、この11,000円以外にも様々なイベント参加によるポイント支給を行っているが、都民以外でもポイント受領の条件を満たせばポイントを受け取ることができるのか。
 3 東京アプリで支給するポイントの原資は都民の税金であり、受領資格を有しながらも受け取れない都民がいる一方で、都民でない人がイベント参加することで受領できるような取り組みが不公平だと感じる都民も多数いる。都民最優先のポイント支給に改めるべきだが都の見解を問う。

二 花粉症対策について
 1 今年は花粉が例年以上に飛散したようで、花粉症に苦しむ人も多い。小池知事が国政選挙で希望の党を立ち上げた際に公約に掲げた花粉症ゼロは、この東京で目指しているのか?知事が公約に掲げた時から現段階で東京の花粉量の変化について伺う。
 2 都は、小池知事就任前から取り組まれている杉の木の伐採に加え、植え替えを行っているが、これまでの取り組みからは花粉症ゼロが実現するとは考え難い。東京農業大学の小塩海平教授が開発を進めるスギ花粉の飛散防止剤はスギの雄花に薬剤を散布して飛散前に枯らすという画期的な手法で、食品添加物や安全性の高い成分をベースにしており、森林の生態系や環境への影響を低減した設計であることから、スギ花粉飛散防止の切り札として注目されている。小塩教授はこれまでも散布試験で高い効果を確認しているが、散布試験にも多額の予算が必要だとのことから、都は小塩教授と連携し東京での広範な散布試験を行うべきと考えるが都の見解を問う。

三 グローバル人材育成について
 1 都は令和8年度、海外大学進学支援をさらに拡充するが、海外大学進学をする上で、語学力を証明する外部試験のスコアが求められるケースが多々ある。都は外部検定試験による生徒の英語力調査としてどのような取り組みを行ってきたのかを問う。
 2 海外大学入試で求められる英語力スコアとして、認められる試験は受験費用が高額なものも多い。TOEFL、IELTS、DET、SATなど受験する際の費用負担軽減策を支援メニューに加えるべきと考えるが都の見解を問う。

四 都立学校の式典について
 1 都は都立学校における入学式や卒業式などの式典において、都議会議員への来賓招待をしているが、来賓招待はどのような考え方で行っているのか。
 2 先日都立特別支援学校卒業式において、ある都議会議員の代理としてインターンシップの大学生が出席していたが、雇用契約のある秘書でもない人物が代理で出席することは都として適切なことなのかを伺う。

五 交通違反取締について
 1 神奈川県警による交通違反不正取締により、警察庁は再発防止策を示した通達を警視庁にも出したと思われるが、この通達に応じた警視庁の新たな取り組みについて伺う。
 2 警視庁はこれまでに神奈川県警が行ったような交通違反不正取締は行っていないのかを伺う。
 3 令和8年度より自転車の交通違反に青切符制度が導入されるが、選挙期間における以下の行為は法令に違反するのかどうかを伺う。〔1〕自転車へのノボリ旗を付けての運転〔2〕自転車を運転しながらの演説や氏名連呼行為。

令和8年第一回都議会定例会
風間ゆたか議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 東京アプリについて
  1 東京アプリでアカウントを有している人数は都民と都民以外で現状何人いるのか伺う。

回答
  東京アプリを通じて、マイナンバーカードにより本人確認を行った方々は、令和8年4月末日現在、約492万人であり、そのうち都民は約490万人となっています。

質問事項
 一の2 東京アプリによる11,000円分ポイント支給については、都民の税金で行う事業として、受領資格を有しながらも受け取れない都民が一定数発生してしまうあまりに不公平だ、と多くの都民から声が寄せられている。東京アプリでは、この11,000円以外にも様々なイベント参加によるポイント支給を行っているが、都民以外でもポイント受領の条件を満たせばポイントを受け取ることができるのか伺う。

回答
  都は、都内におけるボランティア活動など社会的意義のある活動への参加機会を増やす取組を、東京アプリを通じて行っています。
  こうした活動に参加された方々に対して、東京ポイントを付与する取組を行っています。

質問事項
 一の3 東京アプリで支給するポイントの原資は都民の税金であり、受領資格を有しながらも受け取れない都民がいる一方で、都民でない人がイベント参加することで受領できるような取り組みが不公平だと感じる都民も多数いる。都民最優先のポイント支給に改めるべきだが都の見解を伺う。

回答
  都は、社会的意義のある活動への参加機会を増やすため、都内におけるボランティア活動等を対象に、参加者に東京ポイントを付与しており、引き続きこうした取組を推進していきます。

質問事項
 二 花粉症対策について
  1 今年は花粉が例年以上に飛散したようで、花粉症に苦しむ人も多い。小池知事が国政選挙で希望の党を立ち上げた際に公約に掲げた花粉症ゼロは、この東京で目指しているのか。知事が公約に掲げた時から現段階で東京の花粉量の変化について伺う。

回答
  都は花粉症の発症予防や症状の軽減に向け取り組んでおり、対策の参考として、スギ・ヒノキの花粉の飛散時期である1月から5月にかけて、都内12地点で飛散花粉数を観測し、都民に情報提供しています。
  平成28年から令和7年までの各年におけるスギ・ヒノキの飛散花粉数は、12地点の平均で、平成28年から順に1平方センチメートル当たり5,222個、3,270個、13,260個、5,572個、2,495個、3,751個、4,585個、7,935個、7,004個、4,810個となっています。

質問事項
 二の2 東京農業大学の小塩海平教授が開発を進めるスギ花粉の飛散防止剤はスギの雄花に薬剤を散布して飛散前に枯らすという画期的な手法で、食品添加物や安全性の高い成分をベースにしており、森林の生態系や環境への影響を低減した設計であることから、スギ花粉飛散防止の切り札として注目されている。小塩教授はこれまでも散布試験で高い効果を確認しているが、散布試験にも多額の予算が必要だとのことから、都は小塩教授と連携し東京での広範な散布試験を行うべきと考えるが都の見解を伺う。

回答
  飛散防止剤等の散布による手法については、現在、国において生態系への影響等の検証を行っていると承知しています。
  都は、これまでに開発した無花粉スギを増殖する取組を進め、民間と連携して大量に生産する体制を構築し、花粉発生源対策を促進することとしています。

質問事項
 三 グローバル人材育成について
  1 都は令和8年度、海外大学進学支援をさらに拡充するが、海外大学進学をする上で、語学力を証明する外部試験のスコアが求められるケースが多々ある。都は外部検定試験による生徒の英語力調査としてどのような取り組みを行ってきたのか伺う。

回答
  都教育委員会は、英語教育に力を入れている都立高校において、英語資格検定試験等を活用して、生徒の到達度を把握しながら、授業改善につなげています。

質問事項
 三の2 海外大学入試で求められる英語力スコアとして、認められる試験は受験費用が高額なものも多い。TOEFL、IELTS、DET、SATなど受験する際の費用負担軽減策を支援メニューに加えるべきと考えるが都の見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、海外大学を希望する都立高校生に対し、入試に向けた準備や合格後の書類の用意のほか、現地での住居の確保等についてのサポートに力を入れることとしています。また、給付型奨学金において、英語の検定試験経費等を支給対象としています。

質問事項
 四 都立学校の式典について
  1 都は都立学校における入学式や卒業式などの式典において、都議会議員への来賓招待をしているが、来賓招待はどのような考え方で行っているのか伺う。

回答
  入学式等への来賓の招待は、校長の権限と責任に基づいて行っています。

質問事項
 四の2 先日都立特別支援学校卒業式において、ある都議会議員の代理としてインターンシップの大学生が出席していたが、雇用契約のある秘書でもない人物が代理で出席することは都として適切なことなのか伺う。

回答
  代理人の出席についても、校長の権限と責任に基づいて行っています。

質問事項
 五 交通違反取締について
  1 神奈川県警による交通違反不正取締により、警察庁は再発防止策を示した通達を警視庁にも出したと思われるが、この通達に応じた警視庁の新たな取り組みについて伺う。

回答
  警視庁では、警察庁通達に基づき、交通違反取締り指導官を指定するとともに、交通違反取締りの在り方に関する相談窓口を設置するなど、適正な交通違反取締りを確保するための取組を行っています。

質問事項
 五の2 警視庁はこれまでに神奈川県警が行ったような交通違反不正取締は行っていないのかを伺う。

回答
  現時点で、警視庁においては、令和8年2月に神奈川県警察が発表したような大規模な不適正事案の把握はありません。なお、過去において、発覚した不適正事案については、速やかに是正等を行っています。

質問事項
 五の3 令和8年度より自転車の交通違反に青切符制度が導入されるが、選挙期間における以下の行為は法令に違反するのかどうかを伺う。〔1〕自転車へのノボリ旗を付けての運転〔2〕自転車を運転しながらの演説や氏名連呼行為。

回答 
〔1〕 のぼり旗を安定的に固定できる自転車の部分があれば、当該自転車の「積載のために設備された場所」(道路交通法第55条第1項)と解する余地もあり、自転車の積載装置を用いて旗を固定して走行する行為が、直ちに同法第55条第1項違反となるとは言えません。ただし、積載物としての軽車両の積載の制限(同法第55条第2項及び第57条第2項を受けた東京都道路交通規則)に従うこととなります。
 〔2〕 自転車を運転しながらの演説や氏名連呼行為については、個別の状況等に応じて判断することになります。
  なお、〔1〕及び〔2〕のいずれについても、公職選挙法の解釈については、同法に基づいて判断されることになります。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 宮瀬英治

質問事項
 一 緊急車両について
 二 大規模災害時の対応について
 三 フリースクールについて
 四 子どもの居場所について
 五 不登校について
 六 学校制服について
 七 外国人対応について
 八 ベビーライフ事件について
 九 過敏性腸症候群(IBS)について

一 緊急車両について
  緊急車両の需要が増大しているが以下伺う。
 1 東京消防庁において救急車の119番入電から出場、現場到着、現場出発、病院到着までの時間の推移を過去5年間分伺う。
 2 警視庁においてパトロールカーの110番入電から出発、現地到着までの時間の推移を過去5年間分伺う。

二 大規模災害時の対応について
  首都直下地震が迫る中、能登地震の教訓は貴重である。そこで以下伺う。
 1 震災時及び水災時において改めて消防団の活動についてすべて伺う。
 2 地震発生後72時間以降の消防団の活動についてすべて伺う。
 3 大規模災害において東京ガスとの連携や協定などどういったものがあるかすべて伺う。

三 フリースクールについて
  フリースクールは、不登校や学校に馴染めない子どもたちが、学校の代わりに過ごす民間の教育施設でありとても重要である。そこで以下伺う。
 1 不登校とされる児童・生徒はどれほどいるのか、5年間の推移を伺う。また、フリースクールを利用する児童・生徒はどれほどいるのか、5年間の推移を伺う。
 2 校長判断によって出席扱いになることは重要である。フリースクールが出席扱いになることが学校及び管理職にどれほど周知されているのかその周知率を伺う。
 3 周知されていない学校および管理職や、学びの場が多様化した今でも、不登校の目標が学校復帰とする学校、管理職、教職員、があるなど、危機感を覚えている。特に、最終判断をする学校長の不登校に対する理解は、不登校児へのサポートに大きな影響を与えるため、一層重要である。見解を伺う。
 4 喫緊の課題である、フリースクールを出席扱いとできることを周知徹底するための改善策を伺う。
 5 現在、校長先生はじめ教職員の、不登校支援については、どのように学び、研修されているのかを伺うとともに、今後、より現状に合わせてアップデートしていくための、具体的な研修内容を伺う。
 6 都内の小中学校児童生徒の不登校者数は、令和6年度33,831人と伺っているが、都のフリースクール等利用者支援事業助成金の交付決定数について伺う。また未だ利用が進んでいない状況を懸念しているが、その理由について伺う。

四 子どもの居場所について
 1 義務教育年齢以降の居場所支援について、義務教育年齢を過ぎた子どものフリースクールに代わる公的な居場所・学びの場の選択肢はどのようなものがあるのか伺う。また青少年リスタートプレイス・思春期サポートプレイス等がその一つであるが現状の活用状況について伺う。
 2 中学校卒業後に所属や居場所のない青少年の数はどのように把握され、また支援が届いているのかそれぞれ人数を伺う。
 3 またこの居場所の情報は、現状どのように都民に示されているのか伺うとともに、より多くの都民に伝えるための具体策を伺う。

五 不登校について
 1 都は、現状、小中学校の保護者に対して、フリースクールをはじめとする不登校支援の認知向上に向けて、どのような取り組みを行っているのか。またその取組は、実際にどの程度知られているのか伺う。
 2 SCやチャレンジクラスなど校内の相談体制に加え、学校外の不登校支援・相談窓口について情報提供することは、保護者にとって安心材料になると考える。保護者だけでなく、教職員・児童生徒にも、同じように情報を提供し、子どももアクセスしやすくなることが重要と考えるが見解を伺う。
 3 入学時の不登校支援に関する保護者への情報提供について、保護者にとっては、入学時に学校生活への不安が高くなる。そのタイミングで、『学校では、みんな悩んだり、学校が辛くなることもある、行き渋りなど困ることはある。その時に、相談する窓口がある』とすべての保護者に提示することは重要であると考えるが見解を伺う。
 4 都が試験的に導入した不登校対応巡回教員の役割は重要である。不登校の理解と現場での経験を踏まえた職員に担ってもらい、不登校を未然に防ぎ、児童生徒が安心して学校生活を過ごす役割を担ってほしいと考える。現状、不登校対応巡回教員は、どのような人物が担っているのか伺う。
 5 また現段階では巡回先の学校でどんな活動をしているのか、また事業の成果・課題について伺う。
 6 今後、保護者・生徒・民間事業者にも、巡回教員の存在が知られ、積極的に活用されることが期待されるが、そのための周知方法など具体的に伺う。

六 学校制服について
  物価高において学校の制服代が大きな負担になっているが、以下伺う。
 1 都立学校(小中高)の制服代等の推移について過去5年間分伺う。
 2 公立中学校の制服代等の推移について過去5年間分伺う。

七 外国人対応について
  来日する外国人が増加することによって様々な課題が生じているが、以下伺う。
 1 訪都外国人旅行者数の推移を過去6年間分伺う。また、訪日外国人旅行者の主な国籍を伺う。
 2 東京における日本人と外国人(国籍別に上位10か国)の人口の推移を過去5年間分伺う。
 3 都内における日本人含め犯罪検挙数を種類別国籍別に伺うとともにその割合を伺う(令和7年、令和3年)。また、警視庁が捜査対象としている外国籍を有する国外逃亡中の被疑者の人数を伺う。
 4 東京における民泊(日本人・外国人経営)の推移を過去5年間分伺う。

八 ベビーライフ事件について
  都は、令和2年7月に事業廃止した一般社団法人ベビーライフより、団体が行った養子縁組あっせんに係る資料の全て(ケース数422件)を引き継いでいる。そこで以下伺う。
 1 ベビーライフが行った養子縁組は全部で何件あるのか伺う。そのうち国際養子縁組は何件なのか伺う。
 2 また養子縁組となった際の子供の平均年齢について伺う。
 3 東京都が保有する実親の情報の提供を希望する方に対して、情報の提供を実施しているが、これまで何件問い合わせがあったのか伺う。
 4 現在、都は子供に対してどのような連絡手段を持ち、そしてどのように安否を確認しているのか伺う。またその割合をうかがう。

九 過敏性腸症候群(IBS)について
  過敏性腸症候群(IBS)は、大腸に腫瘍や炎症などの異常がないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感、便通の異常(下痢、便秘)が慢性的に続く病気である。日本人の10数%に見られ、特に20〜40代の比較的若い世代や女性に多い傾向があり現代社会の国民病といっても過言ではない。都の認識と対処について伺う。

令和8年第一回都議会定例会
宮瀬英治議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 緊急車両について
  1 東京消防庁において救急車の119番入電から出場、現場到着、現場出発、病院到着までの時間の推移を過去5年間分伺う。

回答
  令和7年の救急活動時間は、速報値で、入電から出場までは4分8秒、出場から現場到着までは7分59秒、現場到着から現場出発までは25分48秒、現場出発から病院到着までは11分20秒です。
  令和6年の救急活動時間は、入電から出場までは4分12秒、出場から現場到着までは8分59秒、現場到着から現場出発までは27分19秒、現場出発から病院到着までは11分45秒です。
  令和5年の救急活動時間は、入電から出場までは4分26秒、出場から現場到着までは9分54秒、現場到着から現場出発までは28分30秒、現場出発から病院到着までは12分11秒です。
  令和4年の救急活動時間は、入電から出場までは4分31秒、出場から現場到着までは9分43秒、現場到着から現場出発までは30分8秒、現場出発から病院到着までは13分0秒です。
  令和3年の救急活動時間は、入電から出場までは4分8秒、出場から現場到着までは7分20秒、現場到着から現場出発までは25分5秒、現場出発から病院到着までは11分17秒です。

質問事項
 一の2 警視庁においてパトロールカーの110番入電から出発、現地到着までの時間の推移を過去5年間分伺う。

回答
  令和3年から令和7年までの、リスポンスタイムの平均は、以下のとおりです。

┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│        │ 令和3年│ 令和4年│ 令和5年│ 令和6年│ 令和7年 │
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│リスポンスタイム│7分42秒│7分59秒│8分46秒│9分29秒│11分57秒│
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
注釈:令和7年におけるリスポンスタイムは、パトカーが現場に臨場した事案における、通信指令本部が110番通報に応答してから警察官が現場に到着するまでの所要時間をいう。
   また、令和3年から令和6年までのリスポンスタイムは、パトカーが現場に臨場した事案における、通信指令本部が110番通報に応答後、管轄警察署に指令してから警察官が現場に到着するまでの所要時間をいう。

質問事項
 二 大規模災害時の対応について
  1 震災時及び水災時において改めて消防団の活動についてすべて伺う。

回答
  東京都地域防災計画において、消防団は、震災時、住民に対する出火防止と初期消火の呼び掛け、消防活動上必要な情報や被災状況の情報収集、分団受持区域内の建物等の消火活動、消防署の消火活動等の応援、地域住民との協働による救出活動、負傷者に対する応急措置及び地域住民の避難誘導等の応急対策を実施することとしています。水災時は、河川、海岸、堤防等の巡視、水防作業、傷病者の救護、避難誘導、災害に関する情報提供等を実施することとしています。

質問事項
 二の2 地震発生後72時間以降の消防団の活動についてすべて伺う。

回答
  東京都地域防災計画において、消防団は、発災後1週間を目途に、応急対策を継続して実施することとしています。

質問事項
 二の3 大規模災害において東京ガスとの連携や協定などどういったものがあるかすべて伺う。

回答
  東京都地域防災計画において、東京ガスグループは、都の防災対策に資する指定公共機関として、ガス工作物の建設及びそれらの維持管理並びにガスの供給に関する役割を担い、発災時には、事業所設備等の点検、被害推定に基づく応急措置などを実施することとされています。
  また、対処要領やマニュアルに基づき、東京都災害対策本部内にリエゾンを派遣し、都と連携して被害情報の集約・分析等を行い、優先的に応急復旧が必要な箇所や地域等を調整するなど、迅速な応急復旧を図ることとしています。

質問事項
 三 フリースクールについて
  1 不登校とされる児童・生徒はどれほどいるのか、5年間の推移を伺う。また、フリースクールを利用する児童・生徒はどれほどいるのか、5年間の推移を伺う。

回答 
  国の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」において、都の状況は不登校の児童・生徒について、以下のとおりとなっています。
  なお、フリースクールに通っている人数は把握していません。

┌─────┬─────────────────────┐
│     │国公私立 小中高等学校 児童・生徒数(人)│
├─────┼─────────────────────┤
│令和2年度│               22,555│
├─────┼─────────────────────┤
│令和3年度│               27,254│
├─────┼─────────────────────┤
│令和4年度│               34,814│
├─────┼─────────────────────┤
│令和5年度│               41,414│
├─────┼─────────────────────┤
│令和6年度│               40,963│
└─────┴─────────────────────┘

質問事項
 三の2 校長判断によって出席扱いになることは重要である。フリースクールが出席扱いになることが学校及び管理職にどれほど周知されているのかその周知率を伺う。

回答
  国では、不登校の子供について、区市町村の設置する教育支援センターで指導を受ける等の一定の要件を満たす場合、出席扱いにできることとしています。この内容は、既に、区市町村教育委員会等に周知しています。

質問事項
 三の3 周知されていない学校および管理職や、学びの場が多様化した今でも、不登校の目標が学校復帰とする学校、管理職、教職員、があるなど、危機感を覚えている。特に、最終判断をする学校長の不登校に対する理解は、不登校児へのサポートに大きな影響を与えるため、一層重要である。見解を伺う。

回答
  誰一人取り残さず、全ての子供が将来への希望を持って自ら伸び、育つ教育を行うことは重要です。

質問事項
 三の4 喫緊の課題である、フリースクールを出席扱いとできることを周知徹底するための改善策を伺う。

回答
  国では、不登校の子供について、区市町村の設置する教育支援センターで指導を受ける等の一定の要件を満たす場合、出席扱いにできることとしています。この内容は、既に、区市町村教育委員会等に周知しています。

質問事項
 三の5 現在、校長先生はじめ教職員の、不登校支援については、どのように学び、研修されているのかを伺うとともに、今後、より現状に合わせてアップデートしていくための、具体的な研修内容を伺う。

回答
  都教育委員会は、学校の管理職や教員の研修等で、不登校について理解を深める機会を設けています。今後とも、不登校の子供の状況等に対応する研修を実施していきます。

質問事項
 三の6 都内の小中学校児童生徒の不登校者数は、令和6年度33,831人と伺っているが、都のフリースクール等利用者支援事業助成金の交付決定数について伺う。また未だ利用が進んでいない状況を懸念しているが、その理由について伺う。

回答
  都のフリースクール等利用者支援事業助成金の令和6年度交付決定件数は3,154件です。
  都は、学校生活になじめない子供が自分らしく成長できるよう、多様な学びの場・居場所を創出しています。

質問事項
 四 子どもの居場所について
  1 義務教育年齢以降の居場所支援について、義務教育年齢を過ぎた子どものフリースクールに代わる公的な居場所・学びの場の選択肢はどのようなものがあるのか伺う。また青少年リスタートプレイス・思春期サポートプレイス等がその一つであるが現状の活用状況について伺う。

回答
  都教育委員会は、小中学校で不登校経験があるなど、これまで能力や適性を十分に生かし切れなかった生徒が、自分の目標を見つけ、それに向けて学びなどを行うことのできるよう、チャレンジスクールを設置しています。
  また、都教育相談センターの青少年リスタートプレイスや思春期サポートプレイスなどに関し、不登校の生徒やその保護者等は進路相談などの場として活用しています。

質問事項
 四の2 中学校卒業後に所属や居場所のない青少年の数はどのように把握され、また支援が届いているのかそれぞれ人数を伺う。

回答
  公立中学校では、生徒の卒業時の進路状況を把握しています。
  なお、その後の状況は支援を含め把握していません。

質問事項
 四の3 またこの居場所の情報は、現状どのように都民に示されているのか伺うとともに、より多くの都民に伝えるための具体策を伺う。

回答
  都教育委員会のホームページやリーフレット等において、チャレンジスクールの紹介をしています。

質問事項
 五 不登校について
  1 都は、現状、小中学校の保護者に対して、フリースクールをはじめとする不登校支援の認知向上に向けて、どのような取り組みを行っているのか。またその取組は、実際にどの程度知られているのか伺う。

回答
  都は、不安や悩みを抱える保護者が、子供の状況に応じた相談先や支援策を見つけることができるよう、ポータルサイト「TOKYO多様な学びの場・居場所ナビ」において、都や区市町村の公的支援や、フリースクール等の民間支援など、不登校支援に関する情報提供を行っています。
  本ポータルサイトの令和7年10月の開設以降の閲覧数は、令和8年2月末時点で約10万2千ページビューとなっています。

質問事項
 五の2 SCやチャレンジクラスなど校内の相談体制に加え、学校外の不登校支援・相談窓口について情報提供することは、保護者にとって安心材料になると考える。保護者だけでなく、教職員・児童生徒にも、同じように情報を提供し、子どももアクセスしやすくなることが重要と考えるが見解を伺う。

回答
  「TOKYO多様な学びの場・居場所ナビ」では、学校内外の多様な学びの場・居場所について、SNS等により保護者等を対象に広報をするとともに、区市町村教育委員会と連携しながら周知を行っています。

質問事項
 五の3 入学時の不登校支援に関する保護者への情報提供について、保護者にとっては、入学時に学校生活への不安が高くなる。そのタイミングで、『学校では、みんな悩んだり、学校が辛くなることもある、行き渋りなど困ることはある。その時に、相談する窓口がある』とすべての保護者に提示することは重要であると考えるが見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、保護者向けの相談が重要である中、そうした窓口についてホームページに掲載するほか、年度末や年度初め等において、学校を通じ紹介しています。

質問事項
 五の4 都が試験的に導入した不登校対応巡回教員の役割は重要である。不登校の理解と現場での経験を踏まえた職員に担ってもらい、不登校を未然に防ぎ、児童生徒が安心して学校生活を過ごす役割を担ってほしいと考える。現状、不登校対応巡回教員は、どのような人物が担っているのか伺う。

回答
  都教育委員会は、不登校対応巡回教員として、不登校に関する様々な知識等を持つ教員が中学校を巡回し、対応の方法の助言等を行うサポートを実施しています。

質問事項
 五の5 また現段階では巡回先の学校でどんな活動をしているのか、また事業の成果・課題について伺う。

回答
  不登校に関する様々な知識等を持つ教員が中学校を巡回し、教員へのアドバイスに加え、相談対応の進め方に関する研修等を行っています。
  これにより、学校の対応力の強化などを実現しており、ニーズが高い状況となっています。

質問事項
 五の6 今後、保護者・生徒・民間事業者にも、巡回教員の存在が知られ、積極的に活用されることが期待されるが、そのための周知方法など具体的に伺う。

回答
  不登校に関する様々な知識等を持つ教員が中学校を巡回する取組について、その事例も含め、区市町村教育委員会に伝え、公立中学校を通じ保護者や生徒に紹介しています。

質問事項
 六 学校制服について
  1 都立学校(小中高)の制服代等の推移について過去5年間分伺う。

回答
  国は、「子供の学習費調査」を2年に1回実施しています。これによると、全国の全日制の公立高校における第1学年の生徒一人当たりの制服の費用は、令和3年度は68,787円、令和5年度は71,586円となっています。

質問事項
 六の2 公立中学校の制服代等の推移について過去5年間分伺う。

回答
  国の「子供の学習費調査」によると、全国の公立中学校における第1学年の生徒一人当たりの制服の費用は、令和3年度は52,041円、令和5年度は59,006円となっています。

質問事項
 七 外国人対応について
  1 訪都外国人旅行者数の推移を過去6年間分伺う。また、訪日外国人旅行者の主な国籍を伺う。

回答
  令和元年から令和6年までの東京を訪れた外国人旅行者の数は、以下のとおりです。

                                              (単位:千人)
┌─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│         │ 令和元年 │ 令和2年 │ 令和3年 │ 令和4年 │ 令和5年 │ 令和6年 │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│訪都外国人旅行者数│15,176│ 2,523│    ——│ 3,313│19,538│24,786│
└─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
注釈:令和3年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、調査を一部中止したため、年間値は推計していない。

  また、日本政府観光局の発表によれば、令和7年に訪日外客数が多かった国・地域とその割合は、韓国が約22パーセント、中国が約21パーセント、台湾が約16パーセント、米国が約8パーセント、香港が約6パーセントなどとなっています。

質問事項
 七の2 東京における日本人と外国人(国籍別に上位10か国)の人口の推移を過去5年間分伺う。

回答
  住民基本台帳における東京都内の日本人人口は、令和3年1月1日時点では約13,297,100人であり、令和8年1月1日時点では約13,293,900人となりました。
  また、外国人人口は、令和3年1月1日時点では約546,400人であり、令和8年1月1日時点では約783,700人となりました。このうち人口が多い上位10か国の推移は、中国は約219,600人から約299,800人、韓国は約87,600人から約90,800人、ネパールは約24,600人から約63,300人、ベトナムは約36,600人から約57,300人、ミャンマーは約9,300人から約39,200人、フィリピンは約33,200人から約37,700人、台湾は約18,700人から約24,600人、米国は約18,200人から約22,500人、インドは約13,400人から約20,000人、インドネシアは約5,300人から約15,900人となっています。

質問事項
 七の3 都内における日本人含め犯罪検挙数を種類別国籍別に伺うとともにその割合を伺う(令和7年、令和3年)。また、警視庁が捜査対象としている外国籍を有する国外逃亡中の被疑者の人数を伺う。

回答
  令和7年及び令和3年の都内における国籍別犯罪検挙状況は、以下のとおりです。

令和7年 刑法犯 犯罪検挙状況(国籍別)
┌─────────────┬──────┬────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┐
│    国    籍   │  総数  │ 凶悪犯│ 粗暴犯 │  窃盗犯 │ 知能犯 │ 風俗犯 │その他刑法犯│
├──────────┬──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│総数        │件数│34,397│ 891│6,301│16,573│3,708│2,514│ 4,410│
│          ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│          │人員│24,587│ 986│6,663│ 9,443│1,840│1,999│ 3,656│
├──────────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│日本人総数     │件数│31,088│ 803│5,688│14,985│3,318│2,410│ 3,884│
│          ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│          │人員│22,245│ 876│5,998│ 8,617│1,608│1,898│ 3,248│
├──────────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│外国人総数     │件数│ 3,309│  88│  613│ 1,588│  390│  104│   526│
│          ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│          │人員│ 2,342│ 110│  665│   826│  232│  101│   408│
├──────────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│外国人の割合(%) │件数│   9.6│ 9.9│  9.7│   9.6│ 10.5│  4.1│  11.9│
│          ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│          │人員│   9.5│11.2│ 10.0│   8.7│ 12.6│  5.1│  11.2│
├──┬───────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│1 │中国     │件数│ 1,185│  22│  209│   530│  218│   38│   168│
│  │       ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│   821│  29│  242│   285│  105│   45│   115│
├──┼───────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│2 │ベトナム   │件数│   583│   3│   23│   397│   90│    2│    68│
│  │       ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│   259│   3│   24│   116│   62│    2│    52│
├──┼───────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│3 │韓国・朝鮮  │件数│   347│  17│   86│   160│   26│   17│    41│
│  │       ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│   281│  20│   87│   110│   18│   12│    34│
├──┼───────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│4 │フィリピン  │件数│   119│   6│   26│    51│    9│    1│    26│
│  │       ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│   106│   7│   31│    37│    9│    1│    21│
├──┼───────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│5 │タイ     │件数│   101│   1│   11│    76│    4│    —│     9│
│  │       ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│    33│   4│   11│    11│    2│    —│     5│
├──┼───────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│6 │ネパール   │件数│    88│   1│   34│    25│    2│    5│    21│
│  │       ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│    90│   1│   38│    20│    5│    5│    21│
├──┼───────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│7 │アメリカ   │件数│    86│   6│   25│    23│    —│    3│    29│
│  │       ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│    88│   7│   26│    26│    —│    2│    27│
├──┼───────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│8 │ブラジル   │件数│    79│   —│   18│    50│    4│    2│     5│
│  │       ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│    50│   —│   14│    25│    4│    4│     3│
├──┼───────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│9 │ウズベキスタン│件数│    69│   7│   20│    19│    7│    —│    16│
│  │       ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│    56│   9│   19│     9│    6│    —│    13│
├──┼───────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│10│ミャンマー  │件数│    64│   1│   21│    26│    —│    1│    15│
│  │       ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│    67│   3│   20│    26│    2│    1│    15│
├──┼───────┼──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │その他    │件数│   588│  24│  140│   231│   30│   35│   128│
│  │       ├──┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│   491│  27│  153│   161│   19│   29│   102│
└──┴───────┴──┴──────┴────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┘
注釈1:外国人とは、日本国籍を有しない者(永住権を有する者、在日米軍関係者、無国籍者等を含む。)をいう。
注釈2:中国は、台湾を含む。
注釈3:解決事件を除く。

令和7年 特別法犯 犯罪検挙状況(国籍別)
┌─────────────┬──────┬───────┬─────┬────────┐
│    国   籍    │  総数  │出入国管理及び│ 薬物事犯│その他の特別法犯│
│             │      │難民認定法  │     │        │
├──────────┬──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│総数        │件数│11,972│  1,781│4,235│   5,956│
│          ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│          │人員│ 9,200│  1,191│2,841│   5,168│
├──────────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│日本人総数     │件数│ 9,160│     44│3,680│   5,436│
│          ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│          │人員│ 7,282│     67│2,445│   4,770│
├──────────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│外国人総数     │件数│ 2,812│  1,737│  555│     520│
│          ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│          │人員│ 1,918│  1,124│  396│     398│
├──────────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│外国人の割合(%) │件数│  23.5│   97.5│ 13.1│     8.7│
│          ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│          │人員│  20.8│   94.4│ 13.9│     7.7│
├──┬───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│1 │ベトナム   │件数│ 1,191│    979│  117│      95│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│   760│    612│   78│      70│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│2 │中国     │件数│   546│    277│   44│     225│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│   372│    178│   30│     164│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│3 │フィリピン  │件数│   116│     58│   39│      19│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    93│     45│   29│      19│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│4 │韓国・朝鮮  │件数│   108│      9│   44│      55│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    64│      6│   25│      33│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│5 │タイ     │件数│   101│     79│   17│       5│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    73│     58│    7│       8│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│6 │アメリカ   │件数│    82│      5│   60│      17│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    63│      4│   48│      11│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│7 │インドネシア │件数│    76│     67│    5│       4│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    59│     50│    4│       5│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│8 │ウズベキスタン│件数│    76│     72│    1│       3│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    50│     46│    1│       3│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│9 │スリランカ  │件数│    58│     34│   14│      10│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    38│     21│   10│       7│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│10│ネパール   │件数│    55│     29│   11│      15│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    38│     19│    7│      12│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │その他    │件数│   403│    128│  203│      72│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│   308│     85│  157│      66│
└──┴───────┴──┴──────┴───────┴─────┴────────┘
注釈1:外国人とは、日本国籍を有しない者(永住権を有する者、在日米軍関係者、無国籍者等を含む。)をいう。
注釈2:中国は、台湾を含む。

令和3年 刑法犯 犯罪検挙状況(国籍別)
┌─────────────┬──────┬───┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┐
│    国   籍    │  総数  │凶悪犯│ 粗暴犯 │  窃盗犯 │ 知能犯 │ 風俗犯 │その他刑法犯│
├──────────┬──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│総数        │件数│30,398│605│5,099│16,295│3,703│  743│ 3,953│
│          ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│          │人員│21,026│658│5,462│ 8,718│1,990│  683│ 3,515│
├──────────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│日本人総数     │件数│27,884│559│4,610│15,105│3,345│  680│ 3,585│
│          ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│          │人員│19,336│594│4,928│ 8,151│1,843│  628│ 3,192│
├──────────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│外国人総数     │件数│ 2,514│ 46│  489│ 1,190│  358│   63│   368│
│          ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│          │人員│ 1,690│ 64│  534│   567│  147│   55│   323│
├──────────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│外国人の割合(%) │件数│   8.3│7.6│  9.6│   7.3│  9.7│  8.5│   9.3│
│          ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│          │人員│   8.0│9.7│  9.8│   6.5│  7.4│  8.1│   9.2│
├──┬───────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│1 │中国     │件数│ 1,093│ 15│  179│   599│  172│   22│   106│
│  │       ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│   621│ 29│  204│   224│   61│   16│    87│
├──┼───────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│2 │韓国・朝鮮  │件数│   360│  6│   86│   209│   16│    5│    38│
│  │       ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│   255│  6│   87│   108│   17│    5│    32│
├──┼───────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│3 │ベトナム   │件数│   280│  9│   31│   125│   33│    1│    81│
│  │       ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│   227│ 11│   33│    81│   23│    1│    78│
├──┼───────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│4 │フィリピン  │件数│   107│  3│   27│    47│    9│    4│    17│
│  │       ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│   119│  3│   31│    46│   21│    3│    15│
├──┼───────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│5 │ペルー    │件数│   100│  1│    4│    83│    6│    —│     6│
│  │       ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│    18│  1│    5│     6│    3│    —│     3│
├──┼───────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│6 │マレーシア  │件数│    96│  —│    1│     2│   93│    —│     —│
│  │       ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│     3│  —│    1│     2│    —│    —│     —│
├──┼───────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│7 │ネパール   │件数│    50│  —│   16│    10│    1│    6│    17│
│  │       ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│    53│  —│   22│    10│    1│    4│    16│
├──┼───────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│8 │アメリカ   │件数│    44│  1│   20│    10│    —│    1│    12│
│  │       ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│    44│  1│   21│    11│    —│    1│    10│
├──┼───────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│9 │モンゴル   │件数│    35│  —│    3│    14│    3│    2│    13│
│  │       ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│    27│  —│    5│     6│    1│    2│    13│
├──┼───────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│10│ミャンマー  │件数│    34│  —│   13│    10│    5│    —│     6│
│  │       ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│  │       │人員│    32│  —│   12│     6│    2│    —│    12│
├──┴───────┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│その他       │件数│   315│ 11│  109│    81│   20│   22│    72│
│          ├──┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│          │人員│   291│ 13│  113│    67│   18│   23│    57│
└──────────┴──┴──────┴───┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┘
注釈1:外国人とは、日本国籍を有しない者(永住権を有する者、在日米軍関係者、無国籍者等を含む。)をいう。
注釈2:中国は、台湾を含む。
注釈3:解決事件を除く。

令和3年 特別法犯 犯罪検挙状況(国籍別)
┌─────────────┬──────┬───────┬─────┬────────┐
│    国   籍    │  総数  │出入国管理及び│ 薬物事犯│その他の特別法犯│
│             │      │難民認定法  │     │        │
├──────────┬──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│総数        │件数│11,756│  1,327│3,579│   6,850│
│          ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│          │人員│ 9,792│  1,029│2,437│   6,326│
├──────────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│日本人総数     │件数│ 9,715│     40│3,302│   6,373│
│          ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│          │人員│ 8,128│     79│2,203│   5,846│
├──────────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│外国人総数     │件数│ 2,041│  1,287│  277│     477│
│          ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│          │人員│ 1,664│    950│  234│     480│
├──────────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│外国人の割合(%) │件数│  17.4│   97.0│  7.7│     7.0│
│          ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│          │人員│  17.0│   92.3│  9.6│     7.6│
├──┬───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│1 │中国     │件数│   683│    482│   20│     181│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│   530│    336│   12│     182│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│2 │ベトナム   │件数│   643│    441│   72│     130│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│   539│    319│   85│     135│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│3 │フィリピン  │件数│   106│     81│   15│      10│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    91│     69│   13│       9│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│4 │韓国・朝鮮  │件数│    78│     17│   24│      37│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    71│     17│   17│      37│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│5 │タイ     │件数│    58│     42│    8│       8│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    53│     39│    8│       6│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│6 │インドネシア │件数│    54│     45│    5│       4│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    44│     37│    3│       4│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│7 │ネパール   │件数│    49│     37│    3│       9│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    38│     27│    3│       8│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│8 │ウズベキスタン│件数│    41│     32│    0│       9│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    30│     22│    0│       8│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│9 │アメリカ   │件数│    37│      5│   17│      15│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    33│      5│   13│      15│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│10│スリランカ  │件数│    21│     12│    3│       6│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│    20│      8│    3│       9│
├──┼───────┼──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │その他    │件数│   271│     93│  110│      68│
│  │       ├──┼──────┼───────┼─────┼────────┤
│  │       │人員│   215│     71│   77│      67│
└──┴───────┴──┴──────┴───────┴─────┴────────┘
注釈1:外国人とは、日本国籍を有しない者(永住権を有する者、在日米軍関係者、無国籍者等を含む。)をいう。
注釈2:中国は、台湾を含む。

  また、過去5年間の警視庁が捜査対象としている国外逃亡被疑者のうち、外国人の数は、以下のとおりです。

┌──────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│          │令和3年│令和4年│令和5年│令和6年│令和7年│
├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│国外逃亡被疑者(人)│ 173│ 173│ 184│ 188│ 188│
└──────────┴────┴────┴────┴────┴────┘
注釈1:数値は、各年末現在
注釈2:国外逃亡被疑者とは、日本国内で犯罪を行い、国外に逃亡している者であって、主として警察が捜査対象としている者をいう。

質問事項
 七の4 東京における民泊(日本人・外国人経営)の推移を過去5年間分伺う。

回答
  令和4年から令和8年までの都内の住宅宿泊事業の届出住宅数の推移は、以下のとおりです。
  なお、事業者の国籍は、国が定める届出事項に含まれていないため、把握していません。

                                    (単位:件)
┌─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│     │  令和4年│  令和5年│  令和6年│  令和7年│  令和8年│
│     │ 3月14日│ 3月13日│ 3月15日│ 3月14日│ 3月13日│
├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│届出住宅数│ 5,909│ 6,111│ 8,688│12,780│16,819│
└─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
注釈:出典 住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧(観光庁)

質問事項
 八 ベビーライフ事件について
  1 ベビーライフが行った養子縁組は全部で何件あるのか伺う。そのうち国際養子縁組は何件なのか伺う。

回答
  都は、令和2年7月に事業廃止した一般社団法人ベビーライフより、当該団体が行った養子縁組あっせんに係る全ての資料を引き継いでおり、その件数は422件です。
  そのうち、当該団体が国外在住の養親に児童をあっせんしたケースは209件です。

質問事項
 八の2 また養子縁組となった際の子供の平均年齢について伺う。

回答
  都が当該団体より引き継いだ資料には、児童の生年月日が記録されており、養子縁組成立日の記録があるものもあります。

質問事項
 八の3 東京都が保有する実親の情報の提供を希望する方に対して、情報の提供を実施しているが、これまで何件問い合わせがあったのか伺う。

回答
  都は、当該団体が行った養子縁組あっせんに係る実親の情報について、これまでに養親又は養子から38件の提供依頼を受け、実親の意向も踏まえて、情報提供しています。

質問事項
 八の4 現在、都は子供に対してどのような連絡手段を持ち、そしてどのように安否を確認しているのか伺う。またその割合を伺う。

回答
  民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律では、民間あっせん機関は、その行った養子縁組のあっせんに関し、養子縁組成立の日から6か月間、児童の監護の状況等を確認しなければならないとされています。
  また、民間あっせん機関が事業廃止するときは、養子縁組あっせんに係る業務に関する事項を記載した帳簿を、都道府県又は他の民間あっせん機関に引き継がなければならないとされています。
  都は、当該団体が行った養子縁組あっせんに係る全ての資料を引き継いでおり、実親の意向も踏まえて、情報提供を希望する養親又は養子からの依頼に対応しています。

質問事項
 九 過敏性腸症候群(IBS)について
   過敏性腸症候群(IBS)は、大腸に腫瘍や炎症などの異常がないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感、便通の異常(下痢、便秘)が慢性的に続く病気である。日本人の10数%に見られ、特に20代から40代の比較的若い世代や女性に多い傾向があり現代社会の国民病といっても過言ではない。都の認識と対処について伺う。

回答 
  過敏性腸症候群は、大腸及び小腸に潰瘍や腫瘍などの器質的異常がないにもかかわらず、下痢・便秘等の便通異常や、腹痛・腹部膨満感等の症状を呈する疾患です。
  都内の保健所や保健センターでは、保健師等が住民からの健康相談を幅広く受け付けています。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 斉藤まりこ

質問事項
 一 地域公共交通への支援について

一 地域公共交通への支援について
  民間バスや都営バス、コミュニティバスなどの路線バスの廃止や減便が相次ぎ、地域の公共交通の危機が広がっています。足立区では、この間、コミュニティバスと民間バスを合わせて5路線が廃止となり、またこの春には都営バスの4つの路線で減便が発表され、住民の移動手段の確保が喫緊の課題になっています。地域公共交通を支える都としての支援が重要です。
  まずは、都内における路線バスの実態把握が必要です。
 1 2024年度と2025年度で、都内で廃止となったバス路線はいくつあるのか、お示しください。
  都は地域公共交通の充実・強化を図るとして、2026年度予算は前年度から3億円増額の8億円を計上しています。そのなかで、地域公共交通計画の策定を行なう区市町村に補助を行うことになっています。
 2 地域公共交通計画の策定や交通ネットワークの再編にあたっては、地域公共交通の維持・向上の視点から、区市町村や都が公的責任を発揮していくことが重要だと考えますが、見解を伺います。
  足立区では地域住民の声を聞きながら、住民参加型の公共交通の運行を行なう実証実験がいくつかの地域で取り組まれています。区と地域住民、事業者で構成する協議会のもと、定時定路線型のワゴンの運行や、デマンド型の運行を行なう地域など様々ですが、費用については区が負担して運行しています。
 3 区市町村が地域住民とともに行う、こうした実証実験も都の運行経費の補助対象となるのか、確認します。また、実証実験への補助の実績について伺います。
 4 定時定路線型の地域内交通の運行では、チラシの作成や停留所への張り紙やお知らせなどの活動を地域住民が行なっています。経費は区から出るものの、活動そのものへの手当てはありません。高齢化が進む状況もあるなか、一部の住民に過度に負担がかかるやり方では持続可能な取り組みにはなりにくいという声が出ています。都からの運行費補助については、こうした地域の担い手を支えるために、柔軟に活用できるものにする必要があると思いますが、いかがですか。
  都は、バスの車両購入費の補助について、高齢者や障害のある方でも乗りやすいユニバーサルデザイン車両や、EVバスなど環境改善に資する車両にたいして補助を行なっています。
 5 すでに開始されている地域交通の実証実験においても、あらたにこうした車両の購入を行なう場合には、補助対象とするべきですが、いかがですか。
 6 こうした地域公共交通の利用者には、近くの病院に行ったり、買い物に行く高齢者の利用が多い状況です。シルバーパスを適用してほしいという声があります。関係部局とも連携して、対象を広げるべきですが、いかがですか。
  公共交通は今や世界では公的責任のもと運行を維持していくことが主流になっています。フランスでもドイツでも、地域公共交通の事業費に対する運賃収入はおおむね3割から4割程度で、差額は国や自治体などが補てんしています。韓国では、ソウル特別市をはじめ大都市でサービス向上のためバス事業が「準公営化」され、収支の不足額は市が補填しています。事業者の経営努力や運賃収入だけで持続可能な地域公共交通を実現することはできないからです。地域公共交通は、不採算でも支えることが必要な「公共サービス」だという立場への大転換が必要です。
 7 地域公共交通への取り組みへの支援を充実させるとともに、路線バスやコミュニティバスの維持・発展を支えるために、都として抜本的に予算を増やすことが必要ですが、見解を伺います。

令和8年第一回都議会定例会
斉藤まりこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 地域公共交通への支援について
  1 2024年度と2025年度で、都内で廃止となったバス路線はいくつあるのか伺う。

回答
  道路運送法に基づく国から都への通知によると、廃止となったバス路線数は、令和6年度が36路線、令和7年度が21路線となっています。

質問事項
 一の2 地域公共交通計画の策定や交通ネットワークの再編にあたっては、地域公共交通の維持・向上の視点から、区市町村や都が公的責任を発揮していくことが重要だと考えるが、見解を伺う。

回答
  地域公共交通は、地域に精通する区市町村が主体となり、多様な関係者が参画し、それぞれの役割を果たしていくことが重要です。
  都は、広域自治体の立場から、「東京における地域公共交通の基本方針」に基づき、区市町村が地域の交通課題の解決に取り組むよう支援しています。

質問事項
 一の3 足立区では地域住民の声を聞きながら、住民参加型の公共交通の運行を行なう実証実験がいくつかの地域で取り組まれている。区と地域住民、事業者で構成する協議会のもと、定時定路線型のワゴンの運行や、デマンド型の運行を行なう地域など様々であるが、費用については区が負担して運行している。区市町村が地域住民とともに行う、こうした実証実験も都の運行経費の補助対象となるのか伺う。また、実証実験への補助の実績について伺う。

回答
  都は、区市町村等が実施するコミュニティバス、デマンド交通などの地域公共交通の事業について、実証運行も含め補助対象としており、一定の要件の下、取組を支援しています。実証運行に対しては、令和6年度に7自治体に補助しています。

質問事項
 一の4 定時定路線型の地域内交通の運行では、チラシの作成や停留所への張り紙やお知らせなどの活動を地域住民が行なっている。経費は区から出るものの、活動そのものへの手当てはない。高齢化が進む状況もあるなか、一部の住民に過度に負担がかかるやり方では持続可能な取り組みにはなりにくいという声が出ている。都からの運行費補助については、こうした地域の担い手を支えるために、柔軟に活用できるものにする必要があると思うが、見解を伺う。

回答
  運行経費に対する補助は、人件費、燃料費、設備費、利用調査費等、運行実施に要する経費を対象としています。

質問事項
 一の5 都は、バスの車両購入費の補助について、高齢者や障害のある方でも乗りやすいユニバーサルデザイン車両や、EVバスなど環境改善に資する車両にたいして補助を行なっている。すでに開始されている地域交通の実証実験においても、あらたにこうした車両の購入を行なう場合には、補助対象とすべきであるが、見解を伺う。

回答
  実証運行は、運行の効果を把握するため、あらかじめ定められた実施期間内において実施する事業であり、車両購入費は補助対象としていません。

質問事項
 一の6 こうした地域公共交通の利用者には、近くの病院に行ったり、買い物に行く高齢者の利用が多い状況である。シルバーパスを適用してほしいという声がある。関係部局とも連携して、対象を広げるべきであるが、見解を伺う。

回答
  シルバーパスの利用対象交通機関は、東京都シルバーパス条例及び同条例施行規則に基づき、都営交通及び路線バスとなっています。
  コミュニティバスのうち、一般の路線バスと同等の運賃を設定しているものについて、区市町村とバス事業者の協議が調った場合は、シルバーパスで乗車できるようになっています。

質問事項
 一の7 地域公共交通は、不採算でも支えることが必要な「公共サービス」だという立場への大転換が必要である。地域公共交通への取り組みへの支援を充実させるとともに、路線バスやコミュニティバスの維持・発展を支えるために、都として抜本的に予算を増やすことが必要であるが、見解を伺う。

回答
  都は、区市町村の主体的な取組を後押しするため、令和8年度から、コミュニティバスへの支援について、物価高騰等に伴う補助限度額を引き上げるとともに、再編を進める区域内の路線に対する運行経費の期間を2年から5年に延長しています。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 中田たかし

質問事項
 一 代々木警察署の建て替えについて
 二 HPVワクチンについて
 三 無電柱化について

一 代々木警察署の建て替えについて
 1 代々木警察署の建て替えについて、今後の方針とスケジュールについて伺う。
 2 建替え後の庁舎の構造、さらにはどのような機能が入るのか伺う。
 3 また地域への説明の状況と理解の現状について伺う。
 4 現状の代々木警察署機能、警備体制、相談体制の変更点について伺う。
 5 再編後の管轄面積、管轄人口について、さらに都内警察署との比較について伺う。

二 HPVワクチンについて
 1 9価のHPVワクチンの男性接種について、区市町村への支援を行うべきと考える。令和7年度の実績と今後の取組について、見解を伺う。
 2 接種後に副反応により健康被害が生じた場合、またその不安がある方に対しても丁寧な対応が求められる。HPVワクチン接種に関する相談、不安解消への対応について伺う。
 3 都立高校等におけるキャッチアップ接種やワクチンに関する周知について、しっかりと取り組むべきと考えるが、見解を伺う。

三 無電柱化について
 1 これまでの都道における無電柱化の整備実績と、次期無電柱化計画の方針の概要について伺う。
 2 令和8年度予算案における、既存都道の整備と区市町村補助の概要について伺う。
 3 無電柱化の意義や効果について、どのように捉え、無電柱化を促進しているのか伺う。
 4 区市町村道の整備促進に、どのように取り組むのか伺う。

令和8年第一回都議会定例会
中田たかし議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 代々木警察署の建て替えについて
  1 代々木警察署の建て替えについて、今後の方針とスケジュールについて伺う。

回答
  老朽化及び狭あい化が著しい代々木警察署を改築するため、用地を探してきましたが、新庁舎に必要な延べ面積を確保できる用地の取得には至らなかったことから、代々木警察署と原宿警察署とを統合し、現在の代々木警察署の所在地に統合した警察署の分庁舎を建設する方針で進めています。
  今後は、令和8年11月頃に代々木警察署を仮設庁舎へ移転し、令和9年9月頃に現庁舎の解体工事に着手した後、早ければ令和16年頃に、統合後の分庁舎として現在の代々木警察署の所在地へ戻り、運用を開始する予定です。

質問事項
 一の2 建替え後の庁舎の構造、さらにはどのような機能が入るのか伺う。

回答
  御質問の分庁舎については、現在、規模や構造等の検討段階ですが、行政サービスや各種相談の窓口機能を取り扱う施設にする方向で検討しています。

質問事項
 一の3 また地域への説明の状況と理解の現状について伺う。

回答
  代々木警察署の統合については、令和7年12月から、地域住民の皆様に対して説明を行ってきましたが、現在、警視庁ホームページ、警視庁防犯アプリ「デジポリス」、広報けいしちょう、SNS等への掲載準備を進めています。引き続き、地域住民の皆様に広く丁寧に周知していきます。

質問事項
 一の4 現状の代々木警察署機能、警備体制、相談体制の変更点について伺う。

回答
  御質問の分庁舎については、行政サービスや各種相談の窓口を設置する方向で検討しているほか、統合により重複する業務を整理し、捻出した人員を活用してパトロール体制や雑踏警備への対応力の強化を図るなど、引き続き、管内の安全・安心の確保と質の高い警察活動の維持に努めていきます。

質問事項
 一の5 再編後の管轄面積、管轄人口について、さらに都内警察署との比較について伺う。

回答
  代々木警察署及び原宿警察署の管轄区域を合わせた面積及び人口は、
  ・ 面積 約9.6平方キロメートル(47番目)
  ・ 人口 約15万人(45番目)
 となります。
  注釈:()内は、島部警察署を除く、再編後の96警察署中の順位

質問事項
 二 HPVワクチンについて
  1 9価のHPVワクチンの男性接種について、区市町村への支援を行うべきと考える。令和7年度の実績と今後の取組について、見解を伺う。

回答
  都は、男性へのHPVワクチン接種が定期接種化されるまでの対応として、令和6年度から4価ワクチンを対象に区市町村への接種費用の補助を実施しており、令和7年度は42自治体が活用しています。
  また、令和7年8月に、より高い予防効果が期待できる9価ワクチンが男性への接種にも適応拡大されたことから、令和8年度から、補助対象に加えることとしました。

質問事項
 二の2 接種後に副反応により健康被害が生じた場合、またその不安がある方に対しても丁寧な対応が求められる。HPVワクチン接種に関する相談、不安解消への対応について伺う。

回答
  HPVワクチンの男性への接種については、希望する方が安心して接種を受けられるよう、ワクチンの効果や副反応を正しく理解していただくことが重要です。
  このため、都は、HPVワクチンのポータルサイト等において、ワクチンの有効性、安全性などに加え、接種に関する相談窓口や健康被害の救済制度などを、対象者や御家族の方に対し、広く周知しています。

質問事項
 二の3 都立高校等におけるキャッチアップ接種やワクチンに関する周知について、しっかりと取り組むべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  都教育委員会では、都立学校の生徒等に対して、HPVワクチンのキャッチアップ接種に関するリーフレットを配布しています。また、ワクチンの必要性やその接種後の症状に関する相談窓口について紹介しています。さらに、都教育委員会のホームページから、HPVワクチンに係る関係局のサイトを見ることのできる対応も行っています。

質問事項
 三 無電柱化について
  1 これまでの都道における無電柱化の整備実績と、次期無電柱化計画の方針の概要について伺う。

回答 
  都は、これまで、第一次緊急輸送道路や環状七号線内側エリアなどで重点的に整備を進め、令和6年度末時点で、対象都道約2,300キロメートルのうち、約1,100キロメートルが完了しました。
  次期無電柱化計画の方針では、重点整備地域を木造住宅が密集する環状八号線内側まで拡大するとともに、防災拠点へのアクセスルートでの整備を推進するなど、約320キロメートルで新規に事業着手することとしています。

質問事項
 三の2 令和8年度予算案における、既存都道の整備と区市町村補助の概要について伺う。

回答
  令和8年度予算のうち、既存の都道については、環八通りなど約58キロメートルの工事や設計等に要する費用として、約449億円を計上しています。
  区市町村道の財政支援については、45自治体の事業に対し、約18億円を計上しています。

質問事項
 三の3 無電柱化の意義や効果について、どのように捉え、無電柱化を促進しているのか伺う。

回答
  無電柱化は、大規模地震などの災害時に電柱の倒壊による道路閉塞を防ぐなど、都市防災機能の強化を図る上で重要な事業です。
  例えば、令和6年1月に発生した能登半島地震では、3,000本以上の電柱が損傷、倒壊し、救助活動や応急復旧の妨げとなりました。
  切迫する首都直下地震に備え、都内全域で無電柱化を推進していきます。

質問事項
 三の4 区市町村道の整備促進に、どのように取り組むのか伺う。

回答
  都は、これまで、防災に寄与する路線やチャレンジ支援事業制度を創設するなど、補助制度の拡充を図りながら区市町村に対し財政支援を実施してきました。
  また、区市町村が設置する技術検討会に都の職員が参加し助言するなど、技術支援を実施してきました。
  今後とも、防災上重要な拠点へ繋がる区市町村道などの整備促進に向け、財政・技術の両面から支援し、都内全域で無電柱化を推進していきます。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 中村ひろし

質問事項
 一 交通について
 二 犯罪被害者支援について
 三 福祉について

一 交通について
 1 新年度予算に人材不足によるバスの減便、廃止を防ぐために、運転手に家賃補助制度が創設されました。このことは会派でも求めてきたので評価します。しかし、バスの運行を行うのには運転手も必要ですが、整備士も不足しています。運転手同様に家賃補助制度の適用を整備士にも拡大する必要がありますが見解を伺います。
 2 4月1日から自転車の青切符制度が始まります。自転車に関連する交通事故が多いことから導入されると認識しています。信号無視やながらスマホの取り締まりは、違法で危険であるとの認識は社会的にもあるので取り締まりの強化は理解できます。しかし、自転車が歩道を走っていけないという認識はまだ十分に浸透しておらず、歩行者との接触事故を防ぐためとはいえ、いきなり取り締まるより、まずは普及、啓発で自転車は車道を走ることについて普及啓発したり、街頭でも指導すべきと考えますが見解を伺います。
 3 本来であれば自転車道や自転車専用レーンが整備されてから取り締まりを強化すべきではありました。しかし、そうしたことがないままに自転車が車道を走ることが徹底されると、自動車との接触事故が心配になります。自転車が車道を走っていて自動車からの接触による事故はどのくらい発生しているか伺います。
 4 自動車が自転車を追い抜くことについても違反になる場合があるとのことですが、どのように普及啓発、取り締まりをするのか伺います。
 5 高齢者と子どもも原則は車道を走ることになっていますが、特に高齢の方がふらついて大変危ない場面も散見されます。高齢者や子どもが例外として歩道を走ってよいことがあまり知られていません。歩行者にも注意を促す点でも、例外とはいえ、より積極的に歩道を走って良いことを広報すべきと考えますが見解を伺います。

二 犯罪被害者支援について
 1 犯罪被害者として交通事故の被害者も含めて、支援する必要があります。しかし、都営住宅において以下のような事例がありました。使用承継を制限するため、契約名義の方が亡くなった場合に、子どもが60歳に達していないと退去となります。しかし、ご本人が交通事故で亡くなった場合も同様の対応をされ退去を迫られ、ご遺族は不慮の事故の上に、本当に傷つけられました。これは二次被害とも言えます。犯罪被害者支援の視点から、使用承継の例外をつくるべきですが見解を伺います。
 2 犯罪被害者の支援として、都として他の施策でも被害者の感情を傷つけることがないか点検し、あれば見直すべきですが見解を伺います。

三 福祉について
 1 高齢の親が障がいのある子どもの支援をしている問題は、かねてから8050問題とも言われています。高齢化が進むことでさらに問題は深刻化しています。「老障介護」の問題として、「親亡き後」への心配は尽きません。「老障介護」については、高齢者、障がい者の部門を超えた連携による対応が必要です。「老障介護」について都が支援すべきですが、現状と課題、対応について伺います。
 2 「老障介護」だけではなく、障がい者である子が高齢親の介護をする「障老介護」も問題になっています。この場合、介護が必要であったり認知症等の高齢親の支援だけではなく、介護者である障がいのある子どもへの支援も必要です。高齢者、障がい者それぞれ支援制度がありますが、「障老介護」ということでさらなる支援も必要になります。「障老介護」についても都が支援すべきですが、現状と課題、対応について伺います。
 3 保育士や介護ヘルパーなど福祉分野における人材不足が問題になっています。そのため、民間の人材会社が紹介するのですが、紹介料が高く、また、短期間で退職してしまうことで、事業所にとってはさらに窮地に陥り社会問題になっています。福祉人材の確保に向けて、こうした事例に対して対策を講じる必要がありますが見解を伺います。
 4 人材不足を補うもう一つの方法はデジタル化による省力化をして、事務的な負担を減らす必要があります。そのため、国が進める「ケアプランデータ連携システム」について都は活用促進事業を行っています。しかし、事務負担を減らすために現場のヘルパーがデジタルに慣れていないと負担が増えるととらえられ進まない状況もあると聞きます。ケアプランデータ連携システムなど、介護事業所のシステム化について、現状と課題を伺います。
 5 介護における「ケアプランデータ連携システム」について、都は市区町村を支援する事業を行っていますが、市区町村から手が上がらず、なかなか進まないとも聞きます。制度が推進されるよう改善が必要と考えますが見解を伺います。
 6 都の新年度予算は、物価高騰のため税収も増えています。都では受益と負担の見直しとして施設の利用料金などは社会情勢に合わせて見直しますが、福祉の手当などは物価が上がっても変化がありません。物価高騰にあわせて都の児童育成手当や心身障害者福祉手当等の金額を見直す必要がありますが、見解を伺います。

令和8年第一回都議会定例会
中村ひろし議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 交通について
  1 バスの運行を行うのには運転手も必要であるが、整備士も不足している。運転手同様に家賃補助制度の適用を整備士にも拡大する必要があるが、見解を伺う。

回答
  事業者団体によると、路線バスの減便や廃止の主な要因は、バス運転士不足であり、バス運転士は採用してから10年程度までの間に離職する傾向が顕著であると聞いています。
  そのため、都は、令和8年度から、年間12万円の居住に係る支援を採用10年目までの運転士向けに行い、運転士の定着及び離職防止に取り組むこととしました。

質問事項
 一の2 自転車が歩道を走っていけないという認識はまだ十分に浸透しておらず、歩行者との接触事故を防ぐためとはいえ、いきなり取り締まるより、まずは普及、啓発で自転車は車道を走ることについて普及啓発したり、街頭でも指導すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  警視庁では、道路における自転車の通行区分を含め、自転車の交通ルールについて、街頭での交通安全キャンペーン等あらゆる機会を活用し、広報啓発活動を推進しています。
  その上で、自転車の交通違反を現認した場合には、指導警告を基本とし、交通事故につながる危険な運転行為や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為を取締りの対象としています。
  なお、令和7年度までは、いわゆる赤切符等を使用して取締りを行っていましたが、令和8年度からは、飲酒運転等を除き、いわゆる青切符で取り締まることとしているものです。

質問事項
 一の3 本来であれば自転車道や自転車専用レーンが整備されてから取り締まりを強化すべきであった。しかし、そうしたことがないままに自転車が車道を走ることが徹底されると、自動車との接触事故が心配になる。自転車が車道を走っていて自動車からの接触による事故はどのくらい発生しているか伺う。

回答
  自動車が自転車を追い抜き又は追い越す際に発生した、自動車が第一当事者、自転車が第二当事者の交通事故件数は、令和5年が254件、令和6年が278件、令和7年が296件です。

質問事項
 一の4 自動車が自転車を追い抜くことについても違反になる場合があるとのことだが、どのように普及啓発、取り締まりをするのか伺う。

回答
  警視庁では、自動車が自転車の右側を通過する際の十分な間隔や間隔に応じた安全な速度について、分かりやすく説明したチラシを交通安全キャンペーン等において配布し、警視庁ホームページに掲載するなど、様々な媒体を活用した情報発信を行うとともに、具体的な走行状況等を勘案し、交通指導取締りを行っていきます。

質問事項
 一の5 高齢者や子どもが例外として歩道を走ってよいことがあまり知られていない。歩行者にも注意を促す点でも、例外とはいえ、より積極的に歩道を走って良いことを広報すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  自転車の歩道通行については、普通自転車は車道通行が原則ですが、運転者が70歳以上の高齢者や13歳未満の児童・幼児であるとき等は、歩道を通行することができることとされています。
  この例外規定については、警視庁において作成したリーフレットやチラシに記載し配布するとともに、警視庁ホームページに掲載するなど、高齢者や子供はもとより、あらゆる世代に対して積極的に周知を行っているところです。引き続き、分かりやすく効果的な広報啓発に取り組んでいきます。

質問事項
 二 犯罪被害者支援について
  1 使用承継を制限するため、契約名義の方が亡くなった場合に、子どもが60歳に達していないと退去となる。しかし、ご本人が交通事故で亡くなった場合も同様の対応をされ退去を迫られ、ご遺族は不慮の事故の上に、本当に傷つけられた。これは二次被害とも言える。犯罪被害者支援の視点から、使用承継の例外をつくるべきであるが、見解を伺う。

回答
  都営住宅の使用承継の対象者については、入居者と非入居者間の公平性を確保する観点から、国の通知等を踏まえ、原則として配偶者又はパートナーシップ関係の相手方に限定をしています。
  また、特に居住の安定を図る必要がある高齢者、障害者及び病弱者については、例外的に承継を許可する配慮をしています。
  使用承継の対象とならない方には、6か月の退去猶予期間を設けるとともに、公社住宅の募集情報の提供、市区町の相談窓口の紹介などを行い、丁寧に対応しています。

質問事項
 二の2 犯罪被害者の支援として、都として他の施策でも被害者の感情を傷つけることがないか点検し、あれば見直すべきであるが、見解を伺う。

回答
  都は、東京都犯罪被害者等支援条例に基づき、東京都犯罪被害者等支援計画を策定し、被害者に寄り添った支援策を総合的に展開しています。
  なお、各局が実施する施策については、条例の基本理念に基づき、その施策の目的を踏まえ、推進することとしています。

質問事項
 三 福祉について
  1 「老障介護」については、高齢者、障がい者の部門を超えた連携による対応が必要である。「老障介護」について都が支援すべきであるが、現状と課題、対応について伺う。

回答
  都は、高齢者保健福祉計画や障害者・障害児施策推進計画、地域福祉支援計画等を策定し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう様々な施策に取り組んでいます。
  具体的には、障害者の地域生活を支えるサービス基盤の整備等を進めるほか、複雑化・複合化した課題に対する包括的な相談体制の確保に取り組むなど、介護を担っている家族を支援しています。

質問事項
 三の2 「老障介護」だけはなく、障がい者である子が高齢親の介護をする「障老介護」も問題になっている。この場合、介護が必要であったり認知症等の高齢親の支援だけではなく、介護者である障がいのある子どもへの支援も必要である。高齢者、障がい者それぞれ支援制度があるが、「障老介護」ということでさらなる支援も必要になる。「障老介護」についても都が支援すべきであるが、現状と課題、対応について伺う。

回答
  都は、高齢者保健福祉計画や障害者・障害児施策推進計画、地域福祉支援計画等を策定し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう様々な施策に取り組んでいます。
  具体的には、介護サービス基盤の整備等を進めるほか、複雑化・複合化した課題に対する包括的な相談体制の確保に取り組むなど、介護を担っている家族を支援しています。

質問事項
 三の3 保育士や介護ヘルパーなど福祉分野における人材不足が問題になっている。そのため、民間の人材会社が紹介するのであるが、紹介料が高く、また、短期間で退職してしまうことで、事業所にとってはさらに窮地に陥り社会問題になっている。福祉人材の確保に向けて、こうした事例に対して対策を講じる必要があるが、見解を伺う。

回答
  都は、東京都福祉人材センターにおいて、無料の職業紹介を行うほか、福祉分野の就職支援サイト「ふくむすび」で就業希望者と求人事業者をマッチングできるようにするなど、福祉人材の確保に向けた様々な取組を進めています。
  なお、国は、介護・保育分野における有料職業紹介事業者について、適正な事業者を選択できるよう手数料の公表など一定の基準を満たした場合に認定する制度を実施しています。

質問事項
 三の4 国が進める「ケアプランデータ連携システム」について都は活用促進事業を行っている。しかし、事務負担を減らすために現場のヘルパーがデジタルに慣れていないと負担が増えるととらえられ進まない状況もあると聞く。ケアプランデータ連携システムなど、介護事業所のシステム化について、現状と課題を伺う。

回答
  都が実施した調査では、介護事業所におけるデジタル化の課題として、費用負担やICT等の知識を持つ人材の不足等が挙げられており、ケアプランデータ連携システムの更なる普及に向け、都は、令和7年度から、介護事業所における利用状況調査や利用料負担軽減、導入時の伴走型支援などに取り組む区市町村へ補助を行っています。
  令和8年4月時点で、都内ではケアプランデータ連携システムを約4,700事業所が導入しています。

質問事項
 三の5 介護における「ケアプランデータ連携システム」ついて、都は市区町村を支援する事業を行っているが、市区町村から手が上がらず、なかなか進まないとも聞く。制度が推進されるよう改善が必要と考えるが、見解を伺う。

回答
  都は、ケアプランデータ連携システムの更なる普及に向け、介護事業所における利用状況調査や利用料負担軽減、導入時の伴走型支援などに取り組む区市町村へ補助を行っており、令和7年度は20区市から申請がありました。
  令和8年4月時点で、都内ではケアプランデータ連携システムを約4,700事業所が導入しており、令和7年1月に比べ約5倍に増加しました。引き続き令和8年度も、更なる普及に向け、区市町村の取組を支援していきます。

質問事項
 三の6 都では受益と負担の見直しとして施設の利用料金などは社会情勢に合わせて見直すが、福祉の手当などは物価が上がっても変化がない。物価高騰にあわせて都の児童育成手当や心身障害者福祉手当等の金額を見直す必要があるが、見解を伺う。

回答
  都の児童育成手当や心身障害者福祉手当は、制度が発足した当時は、不十分であった国の所得保障を補完し、子供の健全育成や障害者の在宅での生活を支援する役割を担ってきました。
  障害者の所得保障は国の役割であり、障害基礎年金や手当等は、物価変動率等に応じて改定されています。都は他の自治体とも連携し、障害基礎年金の増額など、所得保障制度の充実を国に要望しています。
  また、ひとり親家庭に対する就業支援や相談支援、子供の学習支援のほか、障害者の地域居住の場や日中活動の場の重点的な整備、就労支援など様々な取組を進めています。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 とや英津子

質問事項
 一 23区ごみ有料化問題と、プラスチック対策について

一 23区ごみ有料化問題と、プラスチック対策について
  海洋プラごみをはじめプラごみ対策は、地球環境の将来がかかった大問題です。プラスチックは、手軽で耐久性があり安価に製造できることから、大量に生産し、製品や包装材、緩衝材としても広く使われてきました。しかし、多くは「使い捨て」されており、利用後、きちんと処理されず、環境中に流出してしまうことも少なくありません。
  自然環境に流出したプラスチックは、紫外線や海流などにより細かく砕け、5ミリメートル以下のマイクロプラスチック(MP)や、それよりも細かいナノプラスチックとなります。プランクトンや魚、貝などにも取り込まれ、それらを餌とする哺乳生物や海鳥などが毒されていることもわかってきました。日本近海では世界最大級の深海への沈殿も確認されています。
  さらに、その汚染が人体にまで及ぶことが指摘されています。MPがさらに細かくなりナノプラスチックになれば、小腸などから血管に取り込まれ、人の血液からも検出されています。人間の頸(けい)動脈の隆起からも確認され、脳卒中のリスクを高めるとされています。
  ナノプラスチックは微細なため、空気中にも存在していることが確認されており、脳に直接到達するという研究もあります。将来世代のためにも、プラスチックが地上に残らないよう、次世代に引き継ぐことが求められています。
 1 プラスチックが人の健康と環境に与える影響について、都はどう認識していますか。
  昨年12月の田中都議の質疑にて、都内のプラスチック焼却量は、2023年度で約70万トン、そのうち74%が区部の家庭から出た廃棄物だと答弁がありました。
 2 昨年12月12日の田中都議の質問に対し、都は、プラスチックの分別収集を促すため、技術的な助言を行っていると答弁しましたが、特に23区に対して実施している「技術的な助言」とはどのような内容ですか。具体的にお示しください。
  都は、資源ロスの重点分野に、「プラスチック資源循環の推進」を位置づけ、プラスチックのリデュース・リユース・水平リサイクルの取り組みを強化するとしています。
 3 23区のごみ処理事業における温室効果ガス排出量は、CO2換算で何トンですか。またそれに占めるプラスチック焼却由来のCO2はどの程度ですか。
  プラスチック製品を分別収集しリデュースやリサイクルしたとしても、高温で溶かす必要があるためCO2排出は免れません。また、劣化等によって細かくなると、環境を汚染し、人体や海洋に深刻な影響を及ぼします。プラスチック製品そのものを作らないようにすることが必要です。都として、プラスチック製品の製造中止、見直しを製造メーカーに働きかけるよう要望いたします。
 4 名古屋市では1980年代から、渡り鳥の重要な飛来地である藤前干潟をごみの埋め立て処分場にする計画がありましたが、市民運動や環境保護の動きにより、1999年に断念し、「ごみ非常事態宣言」を出しました。
   その後、徹底したごみ減量の取り組みを進め、有料化せずに、ごみ処理量を約4割、埋め立て量は約8割減らすことができました。都は、こうした名古屋市の取り組みをご存じですか。
 5 名古屋市ではプラスチック問題を、海洋生物への影響や資源の無駄遣い、地球温暖化への影響という、環境問題としてとらえ、市民や事業者に対してわかりやすく説明し、アンケートなどを実施しています。23区への技術的助言でも、こうした具体的なプラスチック削減指針を示し、行動変容を呼びかけるべきではありませんか。
 6 都の新たな「資源循環・廃棄物処理計画」では、家庭ごみ有料化はごみ減量に効果的であるとして、有料化導入をごみの減量を促す仕組みとして位置付けています。都は、なぜ、ごみの減量が必要だと考えているのですか。
 7 1月9日の会見で知事は、ゴミの最終処分場について、「埋め立てスペースには限りがある」ため、「これから更に一層の減量化が必要だ」としています。「埋め立てスペースの限り」はどのように見積もったのですか。
 8 新海面処分場が受け入れている一般廃棄物、いわゆる家庭ごみは、年間何立方メートル(何万トン)ですか。10年間の推移を伺います。
 9 新海面処分場が受け入れている廃棄物の約8割を占めているのが土砂系廃棄物です。その中の、「建設発生土等」とは、具体的にどのような廃棄物のことをいうのですか。建設発生土等の過去10年間の推移を伺います。
 10 新海面処分場が受け入れている建設発生土について、減らす対策をどのように行っているのですか。
 11 都内では各地で再開発が行われており、それに伴う大量の建設廃棄物が排出されると想定されます。再開発に伴う建設廃棄物についてどう対応しているのですか。
 12 築地市場跡地や神宮外苑、品川など、都内は巨大再開発が目白押しです。こうした再開発は、ごみの減量政策に対してどのような影響があると考えているのですか。
  環境保全のためにも、スクラップ & ビルドのまちづくりを改め、建物を壊すのではなく大切に使うまちづくりを進めるよう、強く要望します。

令和8年第一回都議会定例会
とや英津子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 23区ごみ有料化問題と、プラスチック対策について
  1 プラスチックが人の健康と環境に与える影響について、都はどう認識しているか伺う。

回答
  プラスチックのリデュース、リユースを徹底した上で、水平リサイクルを進めることに加え、プラスチックによる海洋汚染防止に向け、プラスチックごみの流出を抑制する取組を進めています。

質問事項
 一の2 昨年12月12日の田中都議の質問に対し、都は、プラスチックの分別収集を促すため、技術的な助言を行っていると答弁したが、特に23区に対して実施している「技術的な助言」とはどのような内容か、具体的に伺う。

回答
  都は、先行する自治体の取組事例や先進的なリサイクル事業者に関する情報など、区市町村による分別収集の推進に有益な情報を共有しています。

質問事項
 一の3 23区のごみ処理事業における温室効果ガス排出量は、CO2換算で何トンか。またそれに占めるプラスチック焼却由来のCO2はどの程度か伺う。

回答 
  東京二十三区清掃一部事務組合の資料では、同組合の令和6年度の温室効果ガス排出量は約128万トンであり、その大半がプラスチックと合成繊維の焼却による排出量とされています。

質問事項
 一の4 名古屋市では1980年代から、渡り鳥の重要な飛来地である藤前干潟をごみの埋め立て処分場にする計画があったが、市民運動や環境保護の動きにより、1999年に断念し、「ごみ非常事態宣言」を出した。その後、徹底したごみ減量の取り組みを進め、有料化せずに、ごみ処理量を約4割、埋め立て量は約8割減らすことができた。都は、こうした名古屋市の取り組みをご存じか伺う。

回答
  名古屋市の取組については承知しています。

質問事項
 一の5 名古屋市ではプラスチック問題を、海洋生物への影響や資源の無駄遣い、地球温暖化への影響という、環境問題としてとらえ、市民や事業者に対してわかりやすく説明し、アンケートなどを実施している。23区への技術的助言でも、こうした具体的なプラスチック削減指針を示し、行動変容を呼びかけるべきではないか、見解を伺う。

回答
  都は、プラスチック削減プログラムを策定し、区市町村によるプラスチックの再資源化の支援等を行うほか、使い捨てプラスチックの削減や清掃活動への参加を促すTOKYO海ごみゼロアクションを展開しています。

質問事項
 一の6 都の新たな「資源循環・廃棄物処理計画」では、家庭ごみ有料化はごみ減量に効果的であるとして、有料化導入をごみの減量を促す仕組みとして位置付けている。都は、なぜ、ごみの減量が必要だと考えているのか伺う。

回答
  資源循環・廃棄物処理計画では、持続可能な資源利用を推進するため、廃棄物の排出抑制を進めていくことが重要としています。

質問事項
 一の7 1月9日の会見で知事は、ゴミの最終処分場について、「埋め立てスペースには限りがある」ため、「これから更に一層の減量化が必要だ」としている。「埋め立てスペースの限り」はどのように見積もったのか伺う。

回答
  都が管理する廃棄物埋立処分場の残余年数は、残余容量及び埋立処分計画の埋立量から算出しています。

質問事項
 一の8 新海面処分場が受け入れている一般廃棄物、いわゆる家庭ごみは、年間何立方メートル(何万トン)か。10年間の推移を伺う。

回答
  令和6年度の一般廃棄物の埋立処分量は、約16万9千トンであり、ごみの減量と焼却灰の再資源化等により、10年前からの減少率は、約53パーセントとなっています。

質問事項
 一の9 新海面処分場が受け入れている廃棄物の約8割を占めているのが土砂系廃棄物である。その中の、「建設発生土等」とは、具体的にどのような廃棄物のことをいうのか。建設発生土等の過去10年間の推移を伺う。

回答
  新海面処分場で受け入れている「建設発生土等」は、都内公共事業から発生する建設発生土及び建設泥土であり、過去10年間の埋立処分量については、以下のとおりです。

  (単位:万立方メートル)
┌──────┬─────┐
│  年度  │埋立処分量│
├──────┼─────┤
│平成27年度│   18│
├──────┼─────┤
│平成28年度│   44│
├──────┼─────┤
│平成29年度│   70│
├──────┼─────┤
│平成30年度│   26│
├──────┼─────┤
│令和元年度 │   20│
├──────┼─────┤
│令和2年度 │   16│
├──────┼─────┤
│令和3年度 │   11│
├──────┼─────┤
│令和4年度 │   17│
├──────┼─────┤
│令和5年度 │   16│
├──────┼─────┤
│令和6年度 │   29│
└──────┴─────┘

質問事項
 一の10 新海面処分場が受け入れている建設発生土について、減らす対策をどのように行っているのか伺う。

回答
  都は、「東京都建設リサイクルガイドライン」を定め、発生抑制の徹底、現場内での再使用・再生利用、工事間での利用等により、建設事業者に対し建設発生土の有効活用を促進しています。

質問事項
 一の11 都内では各地で再開発が行われており、それに伴う大量の建設廃棄物が排出されると想定される。再開発に伴う建設廃棄物についてどう対応しているのか伺う。

回答
  都は、建設廃棄物の減量と再資源化を促進するため、建設リサイクル法に基づき、工事受注者に対して、必要に応じ分別解体やリサイクルに関する助言等を行っています。

質問事項
 一の12 築地市場跡地や神宮外苑、品川など、都内は巨大再開発が目白押しである。こうした再開発は、ごみの減量政策に対してどのような影響があると考えているのか見解を伺う。

回答
  都は、建設廃棄物の減量と再資源化を促進するため、建設リサイクル法に基づき、工事受注者に対して、必要に応じ分別解体やリサイクルに関する助言等を行っています。

令和8年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 里吉ゆみ

質問事項
 一 河川流水占用料について

一 河川流水占用料について
  河川の占用料については、河川法第32条で都道府県知事が都道府県の区域内に存する河川において占用料を徴収することができるとされており、金額のきめ方や減免規定は都道府県ごとに条例で決めることになっています。
  東京都では、2000年東京都河川流水占用料等徴収条例を制定し河川流水の占用料、土地の占用料などを徴収しており、土地の占用料は、占用目的に応じた占用種別が設定されています。
  都の河川流水占用料は、第2次財政再建推進プランに基づき、受益者負担の適正化の観点から、2年ごとに見直しを行っています。占用料の決め方、算出方法は、固定資産税評価額をもとに、敷地の利用形態に応じた減価率と使用料率を乗じて平方メートルあたりの原価積算額を算定し、そこに占用面積を乗じて年間の占用料を算出しています。
  私の住む世田谷区では、丸子川流域を中心に約120件の個人宅が、この占用料を負担しています。2年ごとの見直しのたびに、減免を求める要望が寄せられます。
  都は2005年、「出入り口の通路などの生活に密接に関連する河川敷地の占用料について、要望が出ていることは承知している」として、建設局内にこれに関する検討会を設けて、占用料の在り方について検討しています。その検討を経て、2006年度の条例改正では、特に生活・生業に直結する占用種別を統合し、その占用料について原価積算額を3割減額しました。その後さらに4割減額となっていることは重要ですが、都民の生活が厳しい状況が続いている中で、さらなる軽減が必要です。
  もともと、河川法32条では、河川流水占用料の徴収については「行うことができる」という規定であり、徴収しないことも含め検討することを求め以下質問します。
 1 2006年の条例改正時に行われた占用種別の再編とは、どのようなものだったのか、伺います。
 2 2006年に第一種について軽減措置をしているが、何か参考にしたものがあるのか、軽減措置の根拠を伺います。
 3 その後2024年には、第一種の軽減措置についてさらに負担軽減が行われたことは重要です。この時にさらに減額した理由とその根拠について伺います。
 4 河川流水占用料の徴収について、現在、通路や人道橋として負担している方、屋形船などの船舶を係留している方がどれくらいいらっしゃるのか、この皆さんが軽減の対象となっているのか、伺います。
 5 2006年に第一種について軽減措置を行ったとき、都は、社会経済情勢の変化に対応した占用料となるようにすると答弁していました。物価高が続き、都が毎年行っている「都民生活に関する世論調査」でも、暮らし向きが厳しくなったと答えた方が50年ぶりに5割を超えました。
   改めて、さらなる軽減を検討すべきと思います。見解を伺います。

令和8年第一回都議会定例会
里吉ゆみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 河川流水占用料について
  1 2006年の条例改正時に行われた占用種別の再編とは、どのようなものだったのか伺う。

回答
  東京都河川流水占用料等徴収条例における改正前の第一種の橋りょうについて、居住者等のための通路の用に供するものとその他の橋りょうに分けるなど、占用種別を再区分しました。

質問事項
 一の2 2006年に第一種について軽減措置をしているが、何か参考にしたものがあるのか、軽減措置の根拠を伺う。

回答
  不動産鑑定の考え方などを参考に軽減措置をしました。

質問事項
 一の3 その後2024年には、第一種の軽減措置についてさらに負担軽減が行われたことは重要である。この時にさらに減額した理由とその根拠について伺う。

回答
  占用料の算定に当たっては、河川敷地の占用形態に応じて一定の調整を図っており、第一種の占用料について、利用実態に鑑み見直しを行いました。

質問事項
 一の4 河川流水占用料の徴収について、現在、通路や人道橋として負担している方、屋形船などの船舶を係留している方がどれくらいらっしゃるのか、この皆さんが軽減の対象となっているのか、伺う。

回答
  令和7年4月現在、都及び区が管理している河川において、通路や人道橋として占用許可を受け、個人から占用料を徴収している件数は約400件です。また、船舶の係留を目的に占用許可を受け、占用料を徴収している件数は約130件です。
  これらの占用料については、軽減措置を行っています。

質問事項
 一の5 2006年に第一種について軽減措置を行ったとき、都は、社会経済情勢の変化に対応した占用料となるようにすると答弁していた。物価高が続き、都が毎年行っている「都民生活に関する世論調査」でも、暮らし向きが厳しくなったと答えた方が50年ぶりに5割を超えた。改めて、さらなる軽減を検討すべきと思うが、見解を伺う。

回答
  河川における土地占用料は、河川区域内の土地及び水面を使用する対価として徴収するものであり、適正な占用料となるよう設定しています。