| 一番 | いいだ健一君 |
| 二番 | 藤崎こうき君 |
| 三番 | せりざわ裕次郎君 |
| 四番 | さとうさおり君 |
| 五番 | しのはらりか君 |
| 六番 | 滝田やすひこ君 |
| 七番 | 漢人あきこ君 |
| 八番 | 中山 詩都君 |
| 九番 | 山口せいや君 |
| 十番 | 高橋 巧君 |
| 十一番 | 江崎さなえ君 |
| 十二番 | さんのへあや君 |
| 十三番 | おけやまさと君 |
| 十五番 | 竹内 愛君 |
| 十六番 | 村松としたか君 |
| 十七番 | 高田 清久君 |
| 十八番 | 谷 公代君 |
| 十九番 | ゆもと良太郎君 |
| 二十番 | 青木 英太君 |
| 二十一番 | 吉住はるお君 |
| 二十二番 | 星 大輔君 |
| 二十三番 | 小川ゆうた君 |
| 二十四番 | 寺前ももこ君 |
| 二十五番 | おぎの 稔君 |
| 二十六番 | 松岡あつし君 |
| 二十七番 | さいとう和樹君 |
| 二十八番 | 山口 花君 |
| 二十九番 | もがみよしのり君 |
| 三十番 | 上田 令子君 |
| 三十一番 | ひがしゆき君 |
| 三十二番 | 笹岡ゆうこ君 |
| 三十三番 | 東 友美君 |
| 三十四番 | 田中とも子君 |
| 三十五番 | せいの恵子君 |
| 三十六番 | 久保 りか君 |
| 三十七番 | 大竹さよこ君 |
| 三十八番 | 北口つよし君 |
| 三十九番 | 浜中のりかた君 |
| 四十番 | 本橋たくみ君 |
| 四十一番 | 伊藤しょうこう君 |
| 四十二番 | 田村 利光君 |
| 四十三番 | 山田あさみ君 |
| 四十四番 | 高野たかひろ君 |
| 四十五番 | 高橋まきこ君 |
| 四十六番 | こまざき美紀君 |
| 四十七番 | 遠藤ちひろ君 |
| 四十八番 | おじま紘平君 |
| 四十九番 | 国崎たかし君 |
| 五十番 | ときざき直行君 |
| 五十一番 | 望月まさのり君 |
| 五十二番 | 岩佐ゆきひろ君 |
| 五十三番 | 三雲 崇正君 |
| 五十四番 | 関口健太郎君 |
| 五十五番 | 銀川ゆい子君 |
| 五十六番 | 西崎つばさ君 |
| 五十八番 | 福手ゆう子君 |
| 五十九番 | かまた悦子君 |
| 六十番 | 竹平ちはる君 |
| 六十一番 | たかく則男君 |
| 六十二番 | 細田いさむ君 |
| 六十三番 | 河野ゆうき君 |
| 六十四番 | ほっち易隆君 |
| 六十五番 | 柴崎 幹男君 |
| 六十六番 | 早坂 義弘君 |
| 六十七番 | あかねがくぼかよ子君 |
| 六十八番 | 保坂まさひろ君 |
| 六十九番 | 関野たかなり君 |
| 七十番 | 清水やすこ君 |
| 七十一番 | 両角みのる君 |
| 七十二番 | 山田ひろし君 |
| 七十三番 | 伊藤 大輔君 |
| 七十四番 | 天沼ひろし君 |
| 七十五番 | おくもとゆり君 |
| 七十七番 | 岩永やす代君 |
| 七十八番 | もり 愛君 |
| 七十九番 | 藤井とものり君 |
| 八十番 | 清水とし子君 |
| 八十一番 | 原田あきら君 |
| 八十二番 | 尾崎あや子君 |
| 八十三番 | 慶野 信一君 |
| 八十四番 | うすい浩一君 |
| 八十五番 | 加藤 雅之君 |
| 八十六番 | 大松あきら君 |
| 八十七番 | 菅野 弘一君 |
| 八十八番 | 渋谷のぶゆき君 |
| 八十九番 | 増山あすか君 |
| 九十番 | 平田みつよし君 |
| 九十一番 | 龍円あいり君 |
| 九十二番 | 藤井あきら君 |
| 九十三番 | 成清梨沙子君 |
| 九十四番 | 福島りえこ君 |
| 九十五番 | 内山 真吾君 |
| 九十六番 | 本橋ひろたか君 |
| 九十七番 | 宮崎 大輔君 |
| 九十八番 | 福井ゆうた君 |
| 九十九番 | 風間ゆたか君 |
| 百番 | 中山 寛進君 |
| 百一番 | 桐山ひとみ君 |
| 百二番 | 宮瀬 英治君 |
| 百三番 | 藤田りょうこ君 |
| 百五番 | 米倉 春奈君 |
| 百六番 | 小林 健二君 |
| 百七番 | まつば多美子君 |
| 百八番 | 東村 邦浩君 |
| 百九番 | 伊藤こういち君 |
| 百十番 | 三宅 正彦君 |
| 百十一番 | 山崎 一輝君 |
| 百十二番 | 小松 大祐君 |
| 百十三番 | 宇田川聡史君 |
| 百十四番 | 増子 博樹君 |
| 百十五番 | 荒木ちはる君 |
| 百十六番 | 後藤 なみ君 |
| 百十七番 | 尾崎 大介君 |
| 百十八番 | 小山くにひこ君 |
| 百十九番 | 森村 隆行君 |
| 百二十番 | 坂本まさし君 |
| 百二十一番 | 中田たかし君 |
| 百二十二番 | 竹井ようこ君 |
| 百二十三番 | 中村ひろし君 |
| 百二十四番 | 西沢けいた君 |
| 百二十五番 | とや英津子君 |
| 百二十六番 | 大山とも子君 |
| 百二十七番 | 里吉 ゆみ君 |
欠席議員 二名
五十七番 原 のり子君
百四番 斉藤まりこ君
欠員
十四番 七十六番
| 知事 | 小池百合子君 |
| 副知事 | 中村 倫治君 |
| 副知事 | 宮坂 学君 |
| 副知事 | 栗岡 祥一君 |
| 副知事 | 松本 明子君 |
| 教育長 | 坂本 雅彦君 |
| 東京都技監都市整備局長兼務 | 谷崎 馨一君 |
| 政策企画局長 | 佐藤 章君 |
| 総務局長 | 佐藤 智秀君 |
| 財務局長 | 山下 聡君 |
| 警視総監 | 筒井 洋樹君 |
| 子供政策連携室長 | 田中 愛子君 |
| デジタルサービス局長 | 高野 克己君 |
| 主税局長 | 武田 康弘君 |
| 生活文化局長 | 古屋 留美君 |
| 都民安全総合対策本部長 | 竹迫 宜哉君 |
| スポーツ推進本部長 | 渡邉 知秀君 |
| 環境局長 | 須藤 栄君 |
| 福祉局長 | 高崎 秀之君 |
| 保健医療局長 | 山田 忠輝君 |
| 消防総監 | 市川 博三君 |
| 住宅政策本部長 | 山崎 弘人君 |
| 産業労働局長 | 田中 慎一君 |
| 中央卸売市場長 | 猪口 太一君 |
| スタートアップ戦略推進本部長 | 吉村 恵一君 |
| 建設局長 | 花井 徹夫君 |
| 港湾局長 | 田中 彰君 |
| 会計管理局長 | 梅村 拓洋君 |
| 交通局長 | 堀越弥栄子君 |
| 水道局長 | 山口 真君 |
| 下水道局長 | 藤橋 知一君 |
| 選挙管理委員会事務局長 | 川上 秀一君 |
| 人事委員会事務局長 | 丸山 雅代君 |
| 監査事務局長 | 安部 典子君 |
| 労働委員会事務局長 | 久故 雅幸君 |
| 収用委員会事務局長 | 小平 基晴君 |
| 包括外部監査人 | 山下 康彦君 |
二月十八日議事日程第一号
第一 第一号議案
令和八年度東京都一般会計予算
第二 第二号議案
令和八年度東京都特別区財政調整会計予算
第三 第三号議案
令和八年度東京都地方消費税清算会計予算
第四 第四号議案
令和八年度東京都小笠原諸島生活再建資金会計予算
第五 第五号議案
令和八年度東京都国民健康保険事業会計予算
第六 第六号議案
令和八年度東京都母子父子福祉貸付資金会計予算
第七 第七号議案
令和八年度東京都心身障害者扶養年金会計予算
第八 第八号議案
令和八年度東京都地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計予算
第九 第九号議案
令和八年度東京都中小企業設備導入等資金会計予算
第十 第十号議案
令和八年度東京都林業・木材産業改善資金助成会計予算
第十一 第十一号議案
令和八年度東京都沿岸漁業改善資金助成会計予算
第十二 第十二号議案
令和八年度東京都と場会計予算
第十三 第十三号議案
令和八年度東京都都営住宅等事業会計予算
第十四 第十四号議案
令和八年度東京都都営住宅等保証金会計予算
第十五 第十五号議案
令和八年度東京都都市開発資金会計予算
第十六 第十六号議案
令和八年度東京都用地会計予算
第十七 第十七号議案
令和八年度東京都公債費会計予算
第十八 第十八号議案
令和八年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
第十九 第十九号議案
令和八年度東京都工業用水道事業清算会計予算
第二十 第二十号議案
令和八年度東京都中央卸売市場会計予算
第二十一 第二十一号議案
令和八年度東京都都市再開発事業会計予算
第二十二 第二十二号議案
令和八年度東京都臨海地域開発事業会計予算
第二十三 第二十三号議案
令和八年度東京都港湾事業会計予算
第二十四 第二十四号議案
令和八年度東京都交通事業会計予算
第二十五 第二十五号議案
令和八年度東京都高速電車事業会計予算
第二十六 第二十六号議案
令和八年度東京都電気事業会計予算
第二十七 第二十七号議案
令和八年度東京都水道事業会計予算
第二十八 第二十八号議案
令和八年度東京都下水道事業会計予算
第二十九 第二十九号議案
東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
第三十 第三十号議案
東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第三十一 第三十一号議案
非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例
第三十二 第三十二号議案
東京都職員定数条例の一部を改正する条例
第三十三 第三十三号議案
特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第三十四 第三十四号議案
市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第三十五 第三十五号議案
都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
第三十六 第三十六号議案
令和七年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
第三十七 第三十七号議案
東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例
第三十八 第三十八号議案
東京都行政手続条例の一部を改正する条例
第三十九 第三十九号議案
東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第四十 第四十号議案
東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例
第四十一 第四十一号議案
選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第四十二 第四十二号議案
東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第四十三 第四十三号議案
東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
第四十四 第四十四号議案
東京都都税条例の一部を改正する条例
第四十五 第四十五号議案
東京都宿泊税条例の一部を改正する条例
第四十六 第四十六号議案
東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第四十七 第四十七号議案
東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第四十八 第四十八号議案
東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第四十九 第四十九号議案
東京都公益認定等審議会条例の一部を改正する条例
第五十 第五十号議案
東京都高等学校等教育改革促進基金条例
第五十一 第五十一号議案
東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第五十二 第五十二号議案
学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例
第五十三 第五十三号議案
学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第五十四 第五十四号議案
東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第五十五 第五十五号議案
東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第五十六 第五十六号議案
学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第五十七 第五十七号議案
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
第五十八 第五十八号議案
学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第五十九 第五十九号議案
都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第六十 第六十号議案
東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例
第六十一 第六十一号議案
東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
第六十二 第六十二号議案
高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例の一部を改正する条例
第六十三 第六十三号議案
多摩都市計画多摩土地区画整理事業施行規程等を廃止する条例
第六十四 第六十四号議案
東京都小笠原移住定住促進住宅条例
第六十五 第六十五号議案
東京都小笠原住宅条例の一部を改正する条例
第六十六 第六十六号議案
東京都営住宅条例の一部を改正する条例
第六十七 第六十七号議案
東京都都営住宅等事業会計条例の一部を改正する条例
第六十八 第六十八号議案
東京都子供・子育て会議条例の一部を改正する条例
第六十九 第六十九号議案
東京都児童相談所条例の一部を改正する条例
第七十 第七十号議案
東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
第七十一 第七十一号議案
東京都国民健康保険事業費納付金条例の一部を改正する条例
第七十二 第七十二号議案
東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例
第七十三 第七十三号議案
東京都保健医療局関係手数料条例の一部を改正する条例
第七十四 第七十四号議案
食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
第七十五 第七十五号議案
東京都立職業能力開発センター条例の一部を改正する条例
第七十六 第七十六号議案
東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第七十七 第七十七号議案
東京都港湾管理条例の一部を改正する条例
第七十八 第七十八号議案
東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第七十九 第七十九号議案
東京都道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第八十 第八十号議案
東京都河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第八十一 第八十一号議案
東京都霊園条例の一部を改正する条例
第八十二 第八十二号議案
東京都貸切自動車条例の一部を改正する条例
第八十三 第八十三号議案
東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第八十四 第八十四号議案
警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
第八十五 第八十五号議案
警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第八十六 第八十六号議案
東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
第八十七 第八十七号議案
東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第八十八 第八十八号議案
火災予防条例の一部を改正する条例
第八十九 第八十九号議案
都営住宅七H—一〇六西(府中市栄町一丁目第二)工事その二請負契約
第九十 第九十号議案
都営住宅七H—一一五東(江東区辰巳一丁目)工事その二請負契約
第九十一 第九十一号議案
都営住宅七M—一〇三・一〇四東(足立区辰沼一丁目)工事請負契約
第九十二 第九十二号議案
都営住宅七H—一三二東(足立区辰沼一丁目)工事請負契約
第九十三 第九十三号議案
都営住宅七H—一二一東及び七M—一二二東(葛飾区柴又三丁目)工事請負契約
第九十四 第九十四号議案
都立晴海総合高等学校(七)空調設備改修工事その二請負契約
第九十五 第九十五号議案
都立葛西工科高等学校(七)空調設備改修工事請負契約
第九十六 第九十六号議案
都立村山特別支援学校(七)改築給水衛生設備工事その三請負契約
第九十七 第九十七号議案
都立村山特別支援学校(七)改築電気設備工事その三請負契約
第九十八 第九十八号議案
「新たな教育のスタイル」の実施校(仮称)(七)新築電気設備工事請負契約
第九十九 第九十九号議案
「新たな教育のスタイル」の実施校(仮称)(七)新築空調設備工事請負契約
第百 第百号議案
防災船製造(その三)請負契約
第百一 第百一号議案
防災船製造(その四)請負契約
第百二 第百二号議案
善福寺川上流地下調節池工事請負契約
第百三 第百三号議案
新中川護岸耐震補強工事(その三十二)請負契約
第百四 第百四号議案
石神井川整備工事(その百七十二)請負契約
第百五 第百五号議案
新河岸川防潮堤耐震補強工事(その七)請負契約
第百六 第百六号議案
新海面処分場(七)Dブロック西側護岸遮水・上層裏埋工事請負契約
第百七 第百七号議案
道路改修工事(七南東—南多摩尾根幹線鶴牧)請負契約
第百八 第百八号議案
包括外部監査契約の締結について
第百九 第百九号議案
地方独立行政法人東京都立病院機構に対する出資について
第百十 第百十号議案
地方独立行政法人東京都立病院機構定款の変更について
第百十一 第百十一号議案
東京都立多幸湾公園の指定管理者の指定について
第百十二 第百十二号議案
首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意について
第百十三 第百十三号議案
令和八年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担について
第百十四 第百十四号議案
令和七年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区の負担の変更について
第百十五 第百十五号議案
多摩川流域下水道野川処理区、北多摩一号処理区、北多摩二号処理区、多摩川上流処理区、南多摩処理区、浅川処理区及び秋川処理区並びに荒川右岸東京流域下水道荒川右岸処理区の改良に要する費用の関係市町村の負担について
第百十六 第百十六号議案
多摩川流域下水道野川処理区、北多摩一号処理区、北多摩二号処理区、多摩川上流処理区、南多摩処理区、浅川処理区及び秋川処理区並びに荒川右岸東京流域下水道荒川右岸処理区の維持管理に要する費用の関係市町村の負担について
第百十七 第百十七号議案
令和七年度東京都一般会計補正予算(第六号)
第百十八 第百十八号議案
令和七年度東京都特別区財政調整会計補正予算(第二号)
第百十九 第百十九号議案
令和七年度東京都地方消費税清算会計補正予算(第一号)
第百二十 第百二十号議案
令和七年度東京都中央卸売市場会計補正予算(第一号)
第百二十一 第百二十一号議案
令和七年度東京都港湾事業会計補正予算(第一号)
第百二十二 第百二十二号議案
特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第百二十三 諮問第一号
地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関する諮問について
第百二十四 諮問第二号
地方自治法第二百三十八条の七の規定に基づく審査請求に関する諮問について
第百二十五 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した令和七年度東京都一般会計補正予算(第五号)の報告及び承認について
午後一時開会・開議
○議長(増子博樹君) ただいまから令和八年第一回東京都議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
○議長(増子博樹君) まず、議席の変更を行います。
議席変更の申出がありますので、会議規則第二条第三項の規定により、お手元配布の議席変更表のとおり、議席の一部を変更いたします。
(別冊参照)
○議長(増子博樹君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第百二十四条の規定により、議長において
四番 さとうさおりさん 及び
六十七番 あかねがくぼかよ子さん
を指名いたします。
○議長(増子博樹君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。
○議事部長(小河原靜子君) 令和八年二月十日付東京都告示第百十号をもって、知事より、本定例会を招集したとの通知がありました。
また、本定例会に提出するため、議案百二十四件の送付並びに地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく専決処分一件の報告及び承認についての依頼がありました。
次に、知事及び教育委員会教育長並びに監査委員外五行政委員会より、令和八年中における東京都議会説明員及び説明員の委任について、地方自治法第百二十一条及び会議規則第四十二条の規定に基づき、それぞれ通知がありました。
次に、公安委員会委員長より、先般の人事異動に伴う東京都議会説明員の委任変更について、地方自治法第百二十一条及び会議規則第四十二条の規定に基づき通知がありました。
次に、知事より、東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄について報告がありました。
次に、包括外部監査人より、令和八年二月十日付で令和七年度包括外部監査報告書の提出がありました。
次に、知事より、地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の指定議決に基づき専決処分した訴えの提起、損害賠償額の決定及び和解に関する報告がありました。
次に、監査委員より、例月出納検査の結果について報告がありました。
また、令和七年工事監査、令和七年財政援助団体等監査及び令和七年行政監査の結果について、それぞれ報告がありました。
次に、包括外部監査の結果に基づき知事が講じた措置の通知内容について報告がありました。
次に、住民監査請求について、地方自治法第二百四十二条第三項の規定により通知がありました。
(別冊参照)
○議長(増子博樹君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。
令和七年第四回定例会に提出されました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。
〔文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(一六ページ)に掲載〕
○議長(増子博樹君) 次に、閉会中の議員の退職について申し上げます。
去る一月二十七日、八王子市選出細貝悠君及び立川市選出鈴木烈君は、公職選挙法第九十条の規定により、それぞれ退職となりました。
○議長(増子博樹君) 次に、警視総監迫田裕治君の退任に伴い、新たに筒井洋樹君が警視総監に就任いたしましたので、ご紹介いたします。
警視総監筒井洋樹君。
〔警視総監筒井洋樹君登壇〕
○警視総監(筒井洋樹君) 去る一月二十三日付で警視総監に就任いたしました筒井でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
東京都議会の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして格別のご理解とご高配を賜り、心から厚く御礼を申し上げます。
都内の治安情勢につきましては、昨年、特殊詐欺の認知件数、被害額がいずれも過去最多を記録するとともに、その背後で匿名・流動型犯罪グループが様々な犯罪に関与するなど、治安対策上の最重要課題となっております。
加えて、一層複雑、巧妙化するサイバー空間の脅威、ストーカー、DV、連れ去り等の人身安全関連事案、少年の健全育成を阻害する犯罪や有害環境、発生が危ぶまれる首都直下地震等の大規模災害など、取り組むべき重要課題が山積しております。
当庁といたしましては、昨年十月、匿名・流動型犯罪グループ対策本部を新設し、司令塔機能を強化するとともに、刑事部と組織犯罪対策部を統合するなど、大規模な組織改編を行い、対策を強化しているところでありますが、引き続き各種課題に的確に対応するため、組織の総力を結集して対策を強力に推進し、都民の皆様の期待に応えるとともに、世界一安全な都市東京の実現に全力を尽くしてまいります。
東京都議会の皆様方には、今後とも当庁に対する一層のご指導、ご支援を賜りますようお願いを申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。
○議長(増子博樹君) 以上をもって紹介は終わりました。
○議長(増子博樹君) 次に、閉会中の常任委員の所属変更について申し上げます。
去る二月六日付をもって藤井とものり君より、総務委員から公営企業委員へ、後藤なみさんより、公営企業委員から警察・消防委員へ、おじま紘平君より、警察・消防委員から公営企業委員へ、それぞれ常任委員の所属変更の申出がありましたので、委員会条例第五条第三項ただし書の規定により、議長において、それぞれ同日付をもってこれを許可いたしました。
○議長(増子博樹君) 次に、閉会中の議会運営委員の辞任及び選任について申し上げます。
去る二月二日付をもって、おじま紘平君より辞任願が提出されましたので、委員会条例第十一条第一項ただし書の規定により、議長において、同日付をもってこれを許可いたしました。
なお、委員の欠員を補充するため、委員会条例第五条第四項の規定により、議長において、同日付をもって荒木ちはるさんを指名いたしました。
○議長(増子博樹君) 会期についてお諮りいたします。
今回の定例会の会期は、本日から三月二十七日までの三十八日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(増子博樹君) ご異議なしと認めます。よって、会期は三十八日間と決定いたしました。
○七十三番(伊藤大輔君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
令和七年度包括外部監査結果の報告について、地方自治法第二百五十二条の三十四第一項の規定に基づき、包括外部監査人の説明を求めることを望みます。
○議長(増子博樹君) お諮りいたします。
ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(増子博樹君) ご異議なしと認めます。よって、令和七年度包括外部監査結果の報告について、包括外部監査人の説明を求めることに決定いたしました。
ここで、山下康彦包括外部監査人の出席を求めます。
〔包括外部監査人山下康彦君入場、着席〕
○議長(増子博樹君) ただいまご出席いただきました包括外部監査人をご紹介いたします。
山下康彦さんでございます。
〔包括外部監査人挨拶〕
○議長(増子博樹君) 本日は、ご多忙のところ、監査結果報告の説明のためご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
○議長(増子博樹君) この際、知事より、令和八年度施政方針について発言の申出がありますので、これを許します。
知事小池百合子さん。
〔知事小池百合子君登壇〕
○知事(小池百合子君) 令和八年第一回都議会定例会の開会に当たりまして、都政の施政方針を述べさせていただきます。
まず初めに、昨年明らかとなりました都営住宅等事業会計に係る消費税の未申告事案につきまして申し上げます。
都政を預かる者として、都民の皆様の信頼を大きく損なう今回の事態を重く受け止めております。本事案では、過去の誤りへの向き合い方や情報の共有、発信に対する姿勢が消極的であるといった組織運営上の課題が明らかになりました。目の前の困難を直視すること、思い込みや前例にとらわれないこと、悪い情報ほど速やかに報告することの重要性を改めて徹底すべきと認識したところであります。本事案を変革の契機と捉え、都民の皆様の信頼回復がなされますよう、全庁を挙げて、速やかに具体的な取組を進めてまいります。
さて、世界は大転換のときを迎えております。国際秩序、気候変動、技術革新。目もくらむような変化の前で、現状維持の発想は衰退を早めるだけであります。我が国は、変化の大波のただ中にいます。今こそ、長年停滞を続けてきたこの国の空気を大きく転換していかなければなりません。何が起こるかを見通せない不確実なあしたを、この東京で安心と希望へと変えてまいりましょう。
なすべきは、変化の先に待つ未来の姿を見据えながら、本当の意味での成長力を育むことであります。
こうした考えの下、都政の羅針盤たる二〇五〇東京戦略のPDCAサイクルを徹底し、取組の進捗状況に応じて目標の上方修正や施策の充実強化を図りました。さらに、私たちを取り巻く環境の変化にしっかりとキャッチアップするため、政策目標の数につきましても全体で三百十二件へと拡充させております。
そして、今回編成した一般会計予算の規模は九兆六千五百三十億円。施策の効率性、実効性の向上を図る観点から事業評価を徹底しまして、そして、確保した財源は過去最高となる一千三百五十億円に上ります。戦略を推進するために必要な体制もしっかり確保いたしました。
今、我が国が問われる本当の意味での成長力。その鍵の一つは人であります。一人一人が存分に力を発揮することで生まれる活力が経済を伸ばし、社会を変えていく原動力となるのであります。次世代を育み、自己実現を応援し、命と健康を守る、そうした人に焦点を当てた都政という揺るぎなき信念を形にし、都民の皆様の共感へとつなげていかなければなりません。
もう一つの鍵は未来への投資です。どのように産業を伸ばすか、どのような人材が社会から求められるのか、常に世界と未来に目を向けながら東京に眠る可能性を見いだし、戦略的に将来に備えていくことが求められております。
こうした思いで練り上げた数々の政策で、日本のマインドセットを変えるような地に足のついた力強い成長のうねりを起こし、明日は今日よりもよくなるという実感を都民の皆様に届けてまいります。
これより主要な政策について申し述べてまいります。まずは、一人一人の自己実現を応援し、生き生きと輝く社会をつくる取組であります。
我が国の少子化に歯止めがかからない中、昨年十一月までの都内出生数の速報値は、前年同期比で一・〇%の増加となりまして、通年で九年ぶりに増加することが確実となりました。婚姻数も同様に四・六%、こちらも通年で二年連続の増加が確実であります。一人一人のかなえたいを支える切れ目のない支援を貫き、この流れを力強く確かなものにしていきたいと思っています。折しも今年は令和八年。末広がりや無限大を連想する数字の八をキーワードに、結婚のきっかけにしたい特別な一年と位置づけました。結婚したいという希望を応援するキャンペーン、TOKYO八結びを展開し、八月八日など八にまつわるイベント開催などを通じましてムーブメントを起こしていきます。さらに、将来の妊娠、出産に向けて正しい知識を身につけ、健康管理を促すプレコンセプションケアを、中高生や大学生など多くの方に知っていただく取組を充実させました。不妊治療に係る経済的負担のさらなる軽減も図り、子供を持ちたいという希望を強力に後押しいたします。
さきの定例会で可決いただいた全国初の女性活躍推進条例に魂を入れて、女性の自己実現を全力で応援していきたいと思います。そのためにも、事業者の主体的な取組を促す指針の作成や普及啓発など、条例の理念や内容を確実に浸透させていきます。キャリアアップしたい、起業したい、自分に合った働き方を見つけたいといった女性の思いに応えていくために、相談の機会やセミナーなども充実いたします。さらに、男性中心のイメージが強い建設業や運輸業の現場でも、女性専用設備の整備等を促すことで女性が働きやすい環境づくりを推進し、働き方の選択肢をぐんと広げていきたいと思います。いうまでもなく、女性が輝く社会は男性も輝く社会です。男女ともに育業から復帰した後も、子育てと仕事の両立が図れるよう、環境整備に取り組む企業を支援いたします。今年の夏に改定する男女平等参画推進総合計画のもと、あらゆる分野で誰もがその個性や能力を発揮できる東京をつくり上げてまいります。
社会の在り方そのものが問われるような変革の真っただ中であります。〇一八サポートや高校等授業料の実質無償化など、これまでも都の先駆的な取組が国を動かしてまいりました。将来を見据えて、チルドレンファーストで人を育てていくことが最大の未来への投資であります。
こうした思いを形にする取組の一つが、魅力ある都立高校への改革であります。デジタルの力や柔軟かつ自由な発想を取り入れ、学びたいという意欲に存分に応えていく、そうした新たな教育のスタイルを展開するコースを令和十年四月に複数の高校でスタートいたします。また、全面的にこのスタイルを実施する新たな高校をその翌年に新設するため、着実に準備を進めます。一方で、AIが急速に社会に浸透するにつれ、世の中を支えるために不可欠な技能、技術を有する人材の重要性が改めて認識されています。都立工科高校と産業との連携を強化し、そうした技術系人材をしっかりと育てていきます。
激動の時代を生きていく子供たちにとって、豊かな国際感覚がますます重要となっています。新たに三週間の短期留学制度を設け留学の裾野を広げるほか、海外大学への進学も後押ししてまいります。
多様な児童生徒にきめ細かな対応を行うニーズが高まっています。不登校が続く生徒が校内の空き教室で学校生活を送るチャレンジクラス設置校を拡大するなど、生徒の状況に応じた適切な学びの場を充実します。また、障害のある生徒をサポートするインクルーシブ教育推進教員を特別支援学校に新たに配置するなど、特別支援学校と都立高校のネットワークを強化し、障害のある生徒に対する理解や支援のスキルを現場に一層広げていきます。
子供たちがスポーツや芸術文化に親しむ機会である公立中学校の部活動を持続可能にしていかなければなりません。地域への展開、外部人材の活用、複数校連携による拠点化、こうした三つの選択肢の中から、各地区や学校がそれぞれにとって適切な方法を組み合わせる東京モデルを来年度から導入いたします。教員の負担を軽減しながら、今後も生徒たちの豊かな活動機会を確保していきます。
チルドレンファーストの社会を築くためには、子供たちに寄り添い、その思いや意見にしっかりと耳を傾けることが大切です。意欲ある区市町村を支援し、子供の声を政策に反映する動きを都内全域へと拡大していきます。不安や悩みを抱える子供の交流や相談、学習支援などの機能を担う地域の居場所づくりをはじめ、思春期のメンタルヘルスやヤングケアラーといった喫緊の課題への対応も強化し、子供たちの健やかな成長を支えます。
高齢者の方々が住み慣れた地域で心豊かに暮らし続けられる環境の整備をさらに進めなければなりません。安全・安心でコミュニティの形成にも配慮された高齢者いきいき住宅の認定制度を来年度構築します。また、小規模事業者の事務負担を軽減し介護サービスに注力できるようにするため、業務改革の取組等を支援するほか、複数の事業者の業務を集約するバックオフィスを開設します。要介護認定に係るアナログでのやり取りをオンライン化し認定期間の短縮につなげるなど、介護分野のデジタル化、いわば介護DXも進めます。介護職員が育児や介護を理由に離職する事態を防ぐ取組を支援するとともに、福祉の仕事体験プログラムを通じて、次世代を担う小中学生に福祉分野に対するポジティブなイメージを広げるなど、短期的、長期的な視点で人材確保も推進いたします。
さらに、認知症になっても誰もが安心して暮らせますよう、拠点となる病院を中心に医療機関同士が連携することで、認知症のある人を身近な地域で受け入れられるようにするTOKYOオレンジ医療システムの構築に着手してまいります。
東京二〇二〇大会、そして世界陸上、デフリンピックの経験を推進力にして、東京をもっとインクルーシブなまちへと進化させます。
受けられる支援やサービスの幅が変わることで保護者が介護離職等を余儀なくされる十八歳の壁問題が顕在化しています。十八歳を境に生活環境が変わることがないよう、夕方以降や長期休暇期間中の朝の時間帯などの地域における居場所づくりに取り組む区市町村を支援します。障害福祉サービスを支える人材確保も課題です。介護職員の資格取得や、外国人介護人材の受入れ、定着をしっかりと支援します。さらに、障害のある方などが継続して働ける環境も整えていかなければなりません。ソーシャルファームについては、関心を持つ企業や都民等の交流を活性化するなどして事業者のさらなる参入につなげます。都庁では、障害者のうち就労に困難を抱える難病の方にも採用選考の対象を広げ、障害者雇用を一層進めます。
年々、都内外国人が増えています。そこで、在住外国人向けに日常生活のルールやマナーについて理解を促す情報発信を充実するほか、公立学校に通う外国人児童生徒に日本語を教えるカリキュラムを強化し、地域住民と外国人の方々が共に安心して暮らせるようにしていきます。
こうした様々な取組を通じて、多様性にあふれ調和の取れた真の共生社会をつくり上げてまいります。
続いて、都民の皆様の命と暮らしを守ることを第一に考えた、世界一レジリエントかつ持続可能な都市を築くための取組についてであります。
昨年度見直した防災都市づくり推進計画基本方針を踏まえまして、より強力に不燃化を進める整備プログラムを今年度末に改定します。木密地域における区市の新たな防火規制と併せた老朽建築物の建て替えを強力に後押しするとともに、高齢化により建て替えが進まない地域への新たな支援策などを講じます。さらに、国内各地で発生した火災も教訓に、特に危険性の高い空き家を対象として、除却費用への大胆な支援も行うことといたしました。木密地域の解消や空家の早急な除却を加速し、燃えない、燃え広がらないまちを築いてまいります。
安全・安心な暮らしを守る無電柱化も、電柱を減らす、電柱を増やさないの両面で進めていきます。今後五年間で重点的に整備する路線や整備目標を定めました東京都無電柱化計画の新たな方針を本日公表いたします。この方針の下、重点整備地域を環状七号線内側から環状八号線内側へと拡大するなど、取組の強化を図ります。本定例会におきましては、このような防災性向上の必要性が高い地域で、宅地開発における電柱、電線の新設を原則禁止するための日本初の条例案も提案しております。加えまして、関係事業者間の円滑な情報共有に資するプラットフォームの構築や設計データの3D化など様々な取組を組み合せ、無電柱化のさらなるスピードアップにつなげてまいります。
また、いかなるときでも、基幹ライフラインである水の供給を止めてはなりません。災害対策と強靱化を新たな柱に位置づけ、持続可能な水道事業の実現を目指した次期経営プランを年度内に策定してまいります。
先日、避難者の生活支援全体に係る基本的事項を取りまとめました東京都避難者生活支援指針の素案を公表いたしました。避難場所に応じまして、避難所、在宅、被災地外の三つに分類し、どこにおいても安全・安心な生活が可能となるよう、必要な備えを区市町村と連携して進めます。多くの都民が共同住宅で生活する東京では、マンション防災の取組が鍵となります。災害時でも生活を続けられる東京とどまるマンションの防災対策の充実と普及を通じて、在宅避難しやすい環境づくりにつなげます。また、地元自治体と連携して耐震診断を実施していないマンションを新たに個別訪問するなど、耐震化を強力に促していきます。地域防災力の底上げも図るため、マンションと町会、自治会が合同で行う防災訓練を一層後押しします。在宅避難に必要な物資を一つにまとめたTOKYO防災キットの都内小学生への配布や、家具類の転倒等防止対策の促進も通じまして、備えよ常にの精神を東京全体に浸透させ、人々の行動変容を促します。
激甚化する風水害や災害級の暑さから、都民の暮らしを守り抜いていかなければなりません。河川の氾濫を防ぐため、来年度、新たに境川金森調節池と谷沢川分水路で取水を開始いたします。環状七号線の地下空間を活用する地下河川は、事業化に向けた学識経験者による委員会を来月立ち上げ、取組を着実に進めます。都市ならではの課題である内水氾濫への対策も重要です。リスクが高い六十七の重点地区から下水道の幹線や貯留施設等の整備を図り、雨水の排水能力を高めます。避難所や緊急輸送道路周辺等におきまして、市町村が行う下水道管の再構築も新たに支援します。そして、今後も二十四時間三百六十五日、安定的に下水道機能を発揮できますよう、強靱性だけでなく持続可能性も基本コンセプトといたしまして、下水道事業の新たな経営計画も年度内に策定いたします。
今年の夏も猛暑が予想されています。命を守ることを最優先に、ためらうことなくエアコンを使用していただけますよう、今夏限定の特別措置として、夏場の水道料金の基本料金を無償といたします。また、低所得世帯向けにエアコン購入の支援も来年度に限り実施するほか、リスクの高い子供や高齢者、障害者、そして働く人々など、それぞれのニーズに応じたきめ細かな支援も用意いたしました。都民の皆様には早め早めの暑さ対策を心がけていただきたいと思います。
地球温暖化の影響がますます深刻化する現状を鑑み、脱炭素化の歩みを加速いたします。
昨年の補正予算で規模を大幅に拡大した太陽光発電や蓄電池の導入支援を来年度も継続するとともに、窓やドアの断熱化への補助も充実させ、脱炭素型ライフスタイルへの転換を推進いたします。そして、薄く、軽く、曲がる日本生まれの太陽電池Airソーラーは、民間施設へ設置を広げるとともに、非常時に避難所となる区市町村の施設への設置も新たに後押しをすることで需要の創出につなげます。こうした太陽光発電の普及拡大だけでなく、パネルのリサイクル体制の充実に向けた取組も強化いたします。
海に囲まれた日本の特徴を存分に生かせる洋上風力発電は、我が国のエネルギー安全保障上も重要な意味を持つものであります。来年度以降、伊豆諸島海域が速やかに促進区域に指定されますよう、国や事業者が実施すべき風況等の調査を都が先んじて実行するなどして、プロジェクトを着実に推進していきます。
水素エネルギーの社会実装も戦略的に進めます。中央防波堤埋立地に、敷地内の太陽光発電で生産した電力のみで大規模にグリーン水素の製造を行う施設を国内で初めて整備します。また、その場で水素の製造を行う地産地消型水素ステーションという新たなビジネスモデルにも民間企業と共同で挑み、コスト削減による水素の供給拡大につなげてまいります。
環境に優しいモビリティーのさらなる普及を加速するため、一定台数のZEVを一括で導入する事業者に対しまして、相談から導入まで切れ目のない支援を行うとともに、EVバイクの普及に向けた環境整備も推進します。
一方で、CO2の利活用の促進を図ることも必要です。来年度から国の排出量取引制度が本格的に始まるこの機を捉えまして、都内企業のカーボンクレジット創出に関わる取組を支援します。あわせて、清掃工場等で排出されたCO2を回収し利活用するサプライチェーンの構築にも取り組むなど、世界の脱炭素化をリードしてまいります。
持続可能な都市にふさわしいサステーナブルな循環型経済を構築していきます。近年、不用意に捨てられたリチウムイオン電池が原因で、廃棄物処理施設等での火災が増加しています。ごみの中から電池を検知する機器などの処理施設への導入を緊急的に支援するとともに、区市町村等と連携して、電池の適切な分別を促す普及啓発や広域的な回収を推進し、再資源化の機運を醸成します。また、区部で発生するごみの最終処分場は、あと五十年程度でいっぱいになると見込まれております。全体の約七割を占める家庭ごみを削減するため、自治体を越えた食品廃棄物の広域的な回収ルート構築を後押しし、分別収集とリサイクルの促進につなげます。次世代航空燃料でありますSAFにつきましても、身近な店舗やマンションと連携し、原料となる廃食用油の回収拠点を増やします。
続いて、物価高騰などの影響から、都民の暮らしの基盤を守り抜くための取組について申し上げます。
東京アプリを活用して都民の皆様の暮らしを下支えする生活応援事業は、先日、申請の受付を開始いたしました。これに加え、臨時的な対応として、アプリの対象外となる十五歳未満のお子さんを対象に一万一千円を支給いたします。さらに、生産性向上や新たな市場、分野への展開によりまして、経営力の強化に力を入れる中小企業を支援し、得られた成長の果実を従業員の賃金引上げにつなげていただくことで、持続可能な賃上げ環境を実現していきます。
都民の命や健康を支える医療体制も、暮らしの重要な基盤であります。物価高騰の影響が依然厳しい現状を踏まえ、来年度に限った措置といたしまして、都内民間病院への臨時的かつ緊急的な支援や、急性期病院への臨時的な支援を行います。また、患者の待ち時間短縮に向けたデジタルツール導入など医療DXの推進や、女性特有のがんの早期発見につながる検診受診の後押しなど、誰もが安心して満足度の高い医療を受けられる環境整備を進めます。
次に、国内外から積極的な投資を呼び込み、我が国の経済成長を力強く牽引していく取組であります。
先端技術や新しい発想で新産業の創出を加速することが、経済に新しい活力を生み出します。そこで、スタートアップをはじめ、イノベーションを牽引する企業を世界に飛躍させるため、持続可能な社会の実現に挑む伸び盛りの新興企業を厳選し、大胆な資金サポートなどで集中的に支援します。さらに、新たな官民連携ファンドを呼び水に、民間を含めた大きな資金の流れをつくり、成長を強力に支えます。先般のパリ訪問では、現地のスタートアップ支援拠点で開催したイベントに参加し、東京をビジネスや成長のパートナーとして期待する熱気を肌で感じてまいりました。四月のSusHi Techでは、こうした国内外のエコシステムプレーヤーが東京に集い、そこから生まれる新たな交わりを次なるイノベーション創出につなげてまいります。
技術の進化を戦略的視点から先読みし、将来の経済をリードする新しい産業を重点的に支援することも極めて重要です。AIや半導体、量子コンピューターなど、我が国全体に波及効果を生み出す分野について、技術実装に向けた研究開発や生産拠点の整備を後押しするとともに、新産業の種でもあるディープテックの事業化を新たに支援します。
都民生活や行政サービスの向上には、もはやAIの活用が欠かせません。都庁全体でAIの適正かつ効果的な利活用を進めるため、東京都AI利活用ガイドラインを年度内に策定いたします。同時に、都市のレジリエンスの一つとして極めて重要性が高まるサイバーセキュリティにも、新たにAIを導入し攻撃の予兆を検知する仕組みを構築するなど、技術の進歩を的確に捉えた先進的な対策を講じてまいります。
デジタル都市を支えるインフラがデータセンターであります。施設のエネルギー効率や再エネ利用状況などを評価する認定制度の創設など、環境に優しいデータセンターの整備を促します。また、事業者と住民の円滑な対話のポイントや、事業者との調整の目安となるような好事例を整理したガイドラインを年度内に策定いたします。認定制度とガイドライン、そしてデータセンターの情報を早い段階で把握する都独自の仕組みを三位一体で運用し、まちと調和した整備を後押ししていきます。
国内外から投資の流れを呼び込むには、金融市場を活性化して国際金融都市としての存在感を高めなければなりません。海外の資産運用業者や、都民の課題解決に資する外国企業のニーズに応じた支援を行い、東京進出を促進します。また、成長企業にとっての一つの課題が、上場前後での継続的な資金調達であります。官民連携ファンドを組成し、投資のモデルケースを生み出すことで、国内外の機関投資家を含めた民間投資を促すとともに、資本市場の活性化につなげます。東京や日本への高い関心を具体的な投資に結びつけるため、都内企業の国際戦略の展開に向けた海外IRの強化や必要な人材の育成も支援します。加えて、利便性の高さから、新たな決済インフラとして期待されるステーブルコインの社会実装に向けた動きを後押しするなど先駆的な挑戦も行いながら、国際金融の舞台で世界をリードしてまいります。
観光をさらに盛り上げ、持続可能な成長産業へと成熟させていきます。この春、お台場海浜公園に、新たなランドマークとなる世界最大級の噴水、東京アクアシンフォニーが誕生します。これを契機に、国内外の多くの方々に臨海部の魅力を堪能していただきたいと思います。都立施設の夜間開放も充実させるなど、ナイトタイム観光という東京の新たな強みをさらに磨き上げます。来月の江戸東京博物館のリニューアルオープンを機に、伝統芸能や季節の風物詩といった都内各地で脈々と受け継がれる江戸文化の魅力を国内外にアピールしていきます。また、令和十七年度の開業を目指して東京国際クルーズふ頭の第二バースの整備に着手し、世界的に高まるクルーズ客船の需要も戦略的に取り込みます。
一方で、観光と地域住民の暮らしとの両立も極めて重要です。そこで、TOKYOクリーンアップムーブメントを新たに展開します。区市町村や交通事業者などと協働してごみは持ち帰るという日本の美徳に対する外国人旅行者の理解促進や、リサイクルステーションの整備等に取り組み、清潔で快適な都市環境の維持を図ります。近隣住民とのトラブルを招く違法民泊についても、ワンストップ相談窓口を新設するほか、外国人旅行者への注意喚起を強化し、適正な民泊利用を促します。
こうした観光を取り巻く変化を踏まえ、東京都宿泊税条例の改正案を本定例会に提案しています。課税の在り方の見直しや、使途のさらなる明確化を進め、都民生活や都市環境と調和の取れた観光振興の実現に向けて、今後も有効に活用してまいります。
都内経済の屋台骨である中小企業にとって、技術や人材を次世代にいかに引き継げるかが今後の成長を左右します。後継者のいない中小企業がM&Aを含めた事業承継により存続する道を開くため、地域金融機関等と連携した支援を行います。特に、民間の投資対象となりにくい小規模な企業に対しましては、ファンドを組成して外部承継に向けたアプローチを進めてまいります。
大消費地に近い東京の農林水産業は大きなポテンシャルです。東京産キャビアの生産を目指したチョウザメの養殖手法の確立や島しょ部で取れるクロマグロのブランド化など、知恵と工夫で新たな価値を生み出します。また、生鮮品等の流通効率化に向けた豊洲市場でのDX導入を推進するなど、水産業の活性化につなげます。さらに、作業負担の軽減をはじめ各業界が抱える課題解決のため、スタートアップが持つ革新的な技術等の活用を後押しするなど、東京の農林水産業の持続的な成長を促します。
次に、都市づくりであります。人々の価値観や社会の変化、老いゆくインフラなど、都市が直面する課題から目をそらすことなく、人を輝かせる舞台づくりを進めます。
例えば、この五年間で新たに開園した都立の公園は、東京ドーム約四十個分に上ります。重要なのは、こうした人が主役のまちづくりをより一層前へと推し進めることです。ビルの屋上などに気軽に集える農的空間の創出や、クラウドファンディングを活用した農業者を応援するプラットフォームの構築、空家等の遊休地を緑空間に転用する取組などを通じまして、都市の中で人と緑の距離をぐっと近づけてまいります。外堀については、玉川上水とつなげて東京湾に至る水の流れを生み出すことで、水質を浄化する実施計画を今年度内に策定します。日本橋川につきましても、周辺開発と連携した親水空間の創出や水質改善を目指す具体的な実施方針を取りまとめます。また、都における生物多様性の保全、回復を推進する自然環境デジタルミュージアムの拠点を昭島市内に整備いたします。さらに、明るく開かれた動物愛護の中核施設、動物愛護相談センターの板橋区内への移転整備を丁寧に進めるなど、都民の皆様が自然や生き物を身近に感じられる憩いと潤いに満ちた都市環境を一層整えてまいります。一方で、都市に張り巡らされた道路空間に、ゆとりとにぎわいという価値を加える新たな取組、東京ストリートプラスも推進し、ウオーカブルなまちにしていきます。
子育て世帯等が手頃な家賃で住むことができるアフォーダブル住宅を充実させていきたいと考えております。東京都住宅供給公社と連携して六年間で合計一千二百戸供給するほか、オフィスビルなどのリノベーションや都有地を活用するなど、新たな手法を駆使した取組にも挑みます。
空家については、その発生を防ぐ取組を強化するとともに、若者の挑戦を応援する住まいや施設への改修など、新たなアイデアを取り入れながら積極的な利活用の流れを生み出します。
大都市であっても、地域における人と人とのつながりは極めて大切です。そこで、地域福祉の要となる民生児童委員の活動を力強く支えるため、幅広い年代での担い手の掘り起こしや、仕事と両立しやすい環境づくりを進めます。また、人が集い、人が交わる商店街も地域の重要なコミュニティの一つであります。若者や女性の参画を促す取組を後押しして、にぎわいと活気を創出していきます。
芸術文化やスポーツも、都民の豊かな暮らしに欠かせない存在です。秋冬の東京を彩る多様なイベントを結び、都市の新たな魅力へと高める東京国際文化芸術祭や、ベイエリアを舞台に東京のアートシーンを世界に発信する国際美術展、TOKYO ATLASを起爆剤にしまして、アートをもっと都民に身近な存在にしていきます。年齢、性別、障害の有無などにかかわらず、多様な方が一緒に楽しめるeスポーツの振興にも力を入れていきます。また、昨年の世界陸上とデフリンピックは、人々に夢と希望を与えてくれる国際スポーツ大会の魅力を改めて実感させてくれました。この流れを一層広げていけるよう、今後も関係団体等と協力してまいります。
人手不足が様々なところに影響を及ぼす中、いかに都市機能を維持していくかが極めて重要な課題として突きつけられています。例えば、さらなる高齢化が予想される都におきましても、地域公共交通の確保は都民生活に直結する大きな問題です。こうした観点から、先月、東京における地域公共交通の基本方針の改定に向けました中間まとめを公表いたしました。不足するバス運転手の確保のため、女性や就職氷河期世代等の採用拡大はもとより、都営バス営業所の上部空間の活用や、民間バス事業者への支援を通じた職住近接の環境整備、さらには運転の仕事を目指す都立高校生への後押しなど、幅広い対策を講じてまいります。同時に、テクノロジーも存分に活用しなければなりません。来月、都営バスへの自動運転導入に向けた実証実験を臨海部で実施します。昨年、高尾で発生した事故を踏まえまして、安全対策を徹底しながら都内各地で自動運転の実装を進めます。
バスの運転手だけではありません。警察や消防の道を進む学生等の奨学金返還を新たに支援するとともに、区市町村の技術系人材の不足に対応する人材バンクを構築するなど、首都東京を支える担い手の確保を強力に推進してまいります。
都市づくりは国家百年の計。将来を見据え、今後の都市づくりの在り方をしっかりと描くことが重要です。二〇五〇年代の東京の都市像とその実現に向けた方針などを示す、都市づくりのグランドデザインの改定に向け検討を進めておりまして、年度内に中間のまとめを公表いたします。都民の皆様から意見を伺いながら、広い視野としなやかな発想で未来への種をまき、世界をリードするような東京ならではの姿を描いてまいります。
最後に、持続可能な東京に欠かせない豊かな自然と多様な地域性にあふれた多摩・島しょの個性を生かしたまちづくりについて申し上げます。
多摩都市モノレールは地域を南北に結ぶ多摩の基幹的な交通インフラであります。その箱根ケ崎方面への延伸を今後のまちづくりの起爆剤とするため、来年度、延伸に先駆けたリーディングプロジェクトを展開し、地元の機運を高めていきます。そして、令和九年度中に、新たに多摩都市モノレールをシルバーパスの利用対象に追加し、多摩のさらなる発展に向けて地域の活性化を促してまいります。再生に取り組む多摩ニュータウンでは、今年度末までに実行プログラムを取りまとめます。諏訪・永山、多摩センター、南大沢という三つのエリアで、それぞれ特徴を生かした先行プロジェクトを展開し、他の地域へ取組を広げていきます。さらに、多摩地域の特産の茶葉を生かし、煎茶の伝統を守りながら、国内外で人気が高まる抹茶生産にも力を入れ、東京抹茶としてブランド化するなど、農業や観光をはじめとする多摩の産業も盛り上げます。
多摩川上流には、都が百二十年以上にわたり管理する広大な水源の森が広がっています。多くの命を育むこの森を守り継ぐため、今後十年間の方針を示しました次期管理計画を年度内に策定します。野生動物との共生や山林火災から森を守る取組など、施策をアップグレードいたしまして、確実に未来へとつないでまいります。
また、目撃が相次ぐツキノワグマの保護と都民の安全・安心の確保に向けましては、市町村と連携した防除対策の強化など、都独自に緊急的な対策を講じていきます。
島しょ地域につきましては、昨年の台風被害から学んだ教訓を生かし、島の強靱化に力を入れてまいります。光ファイバーケーブルの損傷防止や空飛ぶ基地局と呼ばれるHAPSの活用検討など、多角的な対策で通信の確保を図ります。掘削によらない簡易な整備手法を導入しまして、無電柱化を加速させるとともに、本土からの支援が困難な事態を念頭に、都と八丈町が連携して、物資輸送の拠点となる防災倉庫も整備いたします。
また、水道管の老朽化や災害時のバックアップ機能の不足、水道事業の運営体制の脆弱さも顕在化しました。これを踏まえ、まずは各町村が抱える技術面の課題把握を進め、島しょ水道等の持続可能性の確保に向けまして、都としての対応の在り方を検討してまいります。
八丈島では、春の訪れを告げるフリージアまつりが三月に開催されます。多くの方々にお越しいただけるよう誘客キャンペーンを実施するなど、さらなる復興に向けた取組もしっかりと進めます。
島々の観光を盛り上げるには、交通サービスの充実が不可欠であります。AIデマンドタクシー等の社会実装に向けた取組を新たに新島でも展開します。さらに、地方の国際空港と連携しまして、島しょ地域への多様なアクセス手段をメディアや旅行関係者等にPRし、より多くの旅行者の獲得につなげてまいります。
さて、国政では本日、衆議院議員選挙後の特別国会が始まりました。都民、国民の皆様が一票に託した大きな期待にどう応えるのか、世の中が不安定な今こそ、どっしりと構え、今後の国の在り方を丁寧に議論しながら、日本を明るい未来へと導いていかなければなりません。
失われた三十年といわれますが、振り返れば、地方分権の議論が本格化したのも、少子化の問題がクローズアップされた一・五七ショックも、どちらもおよそ三十年前のことです。この間、パイの切り分け方ばかりを論じていたことが日本の縮小をもたらしたのだと、このように思います。まずは、パイそのものを大きくしなければなりません。何を変え、何を守るのか。強く豊かにというスローガンを掲げる国と共に、新たな協議体において、東京ひいては日本全体の真の成長に向けた議論を進めてまいります。
我が国は歴史的な転換点を迎えております。首都東京から明るい未来のモデルを示す意味は極めて大きいものがあります。不確かなあしたを安心と希望に変える。都議会議員の皆様、都民の皆様と共に、人が輝き、活力にあふれ、安全・安心な世界で一番の都市を目指して全力を尽くしてまいります。
なお、本定例会には、これまで申し上げましたものを含めて、予算案三十三件、条例案六十一件など、合わせまして百二十五件の議案を提案いたしております。よろしくご審議をお願いいたします。
以上をもちまして私の施政方針表明を終わります。
○議長(増子博樹君) 以上をもって知事の発言は終わりました。
○議長(増子博樹君) 次に、警視総監より、都内の治安状況について発言の申出がありますので、これを許します。
警視総監筒井洋樹君。
〔警視総監筒井洋樹君登壇〕
○警視総監(筒井洋樹君) 都内の治安状況についてご報告をさせていただきます。
警視庁におきましては、昨年、東京都議会議員選挙をはじめとする各種選挙、東京二〇二五世界陸上競技大会、米国大統領来日等に伴う警備諸対策に従事したほか、治安上の最重要課題である匿名・流動型犯罪グループ対策等、様々な治安課題に総力を挙げて取り組んでまいりました。
以下、都内の治安情勢と当庁の対応等についてご説明をいたします。
第一は、匿名・流動型犯罪グループ対策についてであります。
匿名・流動型犯罪グループは、暴力団らと深く関わり、少年をも人的供給源としながら、特殊詐欺をはじめ様々な犯罪に関与し、犯罪で得た収益を新たな資金獲得活動に充て、活動を継続、拡大するなど、治安対策上の重大な脅威となっております。
当庁では、令和六年八月以降、首都圏を中心に関東一円で連続発生したいわゆる闇バイト強盗事件について、一都三県警察から成る合同捜査本部を設置し、鋭意捜査を推進した結果、昨年十二月には千葉県市川市で発生した強盗傷人事件の首謀者四人の検挙に至り、さらに今月には、横浜市青葉区で発生した強盗致死事件についても、首謀者として同人らの検挙に至りました。
また、昨年十月には、対策の司令塔として匿名・流動型犯罪グループ対策本部を新設するとともに、刑事部と組織犯罪対策部を統合した上で、新刑事部内に特別捜査課を設置するなど、大規模な組織改編を行いました。
これら体制の下、グループの実態解明や首謀者等の検挙に向け、情報の一元的な集約、分析、取締りターゲットの抽出や戦略の立案等を行い、道府県警察から集まった匿流ターゲット取締りチーム、T3を集中的に運用して捜査を強力に推進するとともに、違法なビジネスモデルの解体のため、あらゆる法令を駆使して犯罪収益の剥奪などに努めております。
さらに、グループへの人的供給源を断つため、SNS上のいわゆる闇バイト情報に対するAIを活用したリプライ警告を行うほか、地元の交友関係等を通じて少年に直接声をかけ、犯罪を実行させる事例も見られることから、学校等と連携し、特に小学校高学年のような可塑性に富む少年やその保護者に対する広報啓発活動を実施するなど、少年を犯行に加担させないための対策を推進しております。
引き続き、匿名・流動型犯罪グループの壊滅に向け、組織の総合力を結集し、各種対策を推進してまいります。
第二は、特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺対策についてであります。
昨年の都内における特殊詐欺の被害状況については、認知件数四千三百五十件、被害額約二百八十二億円となり、認知件数、被害額ともに過去最多を記録しました。
手口別では、警察官等をかたり、あなたの口座が詐欺に利用されている、あなたにも逮捕状が出ていると被害者の不安をあおり、容疑を晴らすためには口座の資産を調査する必要があるなどと欺いて多額の送金をさせるといった、いわゆる警察官かたりの手口による被害が、高齢者のみならず若年層にも広がりを見せて急増し、その被害額は特殊詐欺全体の約七割を占めております。
また、SNS型投資・ロマンス詐欺についても、認知件数千五百二十九件、被害額約二百七十七億円となり、被害額は前年から大幅に増加するなど、厳しい状況が続いております。
手口としては、SNSやマッチングアプリで知り合った相手をLINEなどのメッセージアプリに誘導し、信用させた上で投資話等を持ちかける者が多く、インターネットバンキングを悪用して、長期間にわたり繰り返し送金させるなど被害額が高額化する傾向にあり、特殊詐欺と同様、幅広い世代に被害が及んでおります。
こうした中、当庁では、特殊詐欺に係る犯行利用電話番号の約八割を国際電話番号が占めている状況等を踏まえ、昨年十二月から警視庁防犯アプリ、デジポリスに国際電話番号等からの着信を遮断する機能を搭載したほか、金融機関や暗号資産交換業者に対して口座取引のモニタリング強化の働きかけを行うなど、被害防止対策を強力に推進しております。
とりわけ昨年中の水際での被害防止については、金融機関の職員や居合わせた方々のご協力により、千九百五十五件、約二十六億七千万円の被害の発生を阻止していただきました。
検挙の面では、特殊詐欺連合捜査班、TAITが、道府県警察からの依頼に基づき迅速な事件捜査を行っており、昨年十一月には、外国人グループによる警察官をかたった詐欺事件の捜査を行う過程で、偽造の刻印が付された金地金の不正売却事案を解明し、被疑者九名を検挙するなどの成果を上げております。
引き続き、特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の根絶に向け、地域住民の方々や関係機関との連携をさらに深め、社会全体で被害を防止する機運を高めるとともに、全国警察との連携を一層強化し、広域的に敢行される事件に的確に対処するなど、抑止と検挙の両面から各種対策を強力に推進してまいります。
第三は、サイバー空間の脅威に対する諸対策についてであります。
昨年は、都内の大手企業がランサムウエアによる被害を受け、一部の業務が長期間停止する状況に陥ったほか、金融機関等の重要インフラ事業者等に対するDDoS攻撃や国家を背景とするサイバー攻撃が確認されました。
また、近年のサイバー事案については、生成AI等の高度な技術を悪用した事案、インターネット上の技術、サービスを犯罪インフラとして悪用した事案など、その手口が一層巧妙化しており、サイバー空間を巡る脅威は極めて深刻な情勢が続いております。
こうした中、当庁では、証券会社が管理する他人名義の口座に不正アクセスするなどして相場操縦をした事案や、生成AIを悪用して作成したプログラムにより、通信回線の不正契約を自動的に繰り返した事案において被疑者を検挙したほか、ますます高度化するサイバー事案等に的確に対処するため、専門的知識を有する捜査員の育成や高度な資機材の整備等、対処能力のさらなる強化に取り組んでおります。
また、社会全体のサイバーセキュリティ意識の向上と、サイバー事案等による被害防止を図るため、重要インフラ事業者等を対象とした官民共同技術訓練や、金融機関等と連携した各種対策を展開するとともに、幅広い世代に向けた広報啓発活動を推進しております。
今後とも、サイバー空間の安全・安心の確保に万全を期してまいります。
第四は、テロ等不法事案の防圧検挙についてであります。
昨年は、東京都議会議員選挙、参議院議員通常選挙、東京二〇二五世界陸上競技大会、米国大統領来日等に伴い、組織の総力を挙げて警備諸対策に当たり、それぞれ所期の目的を達成することができました。
一方で、近年、政府要人や重要施設等に危害を加える事案が発生しており、ローンオフェンダー等によるテロ等不法事案への警戒を徹底する必要があると認識をしております。
こうした情勢を踏まえ、当庁では昨年四月、ローンオフェンダー対策に専従する公安第三課を新設し、テロ等関連情報を幅広く収集し、不法事案の兆しの把握に努めておりますほか、不動産関連団体や爆発物原材料等取扱業者との間で不審情報の通報に係る協力関係を強化するなど、地域社会や関係機関、団体との連携を強化する取組により、官民一体となったテロを許さないまちづくりを推進しております。
引き続き、テロ等不法事案の未然防止に向けた対策を推進してまいります。
第五は、人身安全関連事案への迅速かつ的確な対処についてであります。
都内におけるストーカーやDV事案をはじめとする人身安全関連事案の相談件数は増加傾向にあるほか、昨年九月には、元交際相手とのトラブルを相談中の女性が殺害される事件が発生するなど、依然として厳しい情勢が続いております。
人身安全関連事案は、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが高いという特徴を有しており、当庁では、事案の認知時から関係部門が連携し、本部が確実に関与した上で、危険性、切迫性を見極め、被害者の避難措置等の保護対策を徹底するとともに、加害者に対してはあらゆる法令を適用した検挙措置や禁止命令等により、さらなる加害行為の未然防止を図るなど、事案の内容に応じて取り得る最大限の措置を講じております。
引き続き、被害者等の安全確保を最優先に、関係機関と連携しながら、迅速かつ的確な事案対処を徹底してまいります。
第六は、都民生活の安全と平穏の確保に向けた諸対策についてであります。
その一は、少年の健全育成を阻害する事犯や有害環境への対策についてであります。
トー横に居場所を求める少年の福祉犯被害や、医薬品の過剰摂取、いわゆるオーバードーズなどの問題が顕在化するなど、少年を取り巻く環境は大きく変化をしております。
こうした状況を踏まえ、当庁では、少年の福祉を害する犯罪に対しあらゆる法令を駆使した取締りを徹底するとともに、関係機関等と緊密に連携し、少年を取り巻く有害環境対策を推進しております。
引き続き、関係機関等と連携し、少年の被害防止に向けた各種対策を推進してまいります。
その二は、来日外国人犯罪対策及び秩序ある共生社会の実現に向けた取組についてであります。
当庁では、外国人材の積極的な受入れにより、在留外国人が増加する中、一部の外国人による犯罪行為や迷惑行為等により、都民、国民の皆様が不安を感じることのないよう、刑罰法令に違反する行為を厳正に取り締まるとともに、秩序ある共生社会の実現に向けた各種対策を講じております。
引き続き、違法行為の厳正な取締りを行うとともに、関係行政機関等と連携した指導啓発活動や、外国人コミュニティへの働きかけを推進するなど、都民、国民の皆様と国内で生活する外国人の双方が安心して暮らせる社会の実現に向けた取組を推進してまいります。
第七は、災害警備諸対策についてであります。
近年、自然災害が激甚化、頻発化しており、昨年は、都内でも記録的短時間大雨情報が複数回にわたって発表され、床上浸水等の被害が発生したほか、十月に発生した台風二十二号では伊豆諸島に特別警報が発表され、インフラ設備の損壊や土石流の発生等、甚大な被害が発生したところであります。
当庁では、こうした大規模な風水害や首都直下地震等、様々な災害に迅速かつ的確に対処できるよう、日頃から管内の危険箇所を再確認するとともに、対応要領等についても随時見直しを図っております。
また、警視庁大規模災害対策推進プランに基づき、装備資機材の点検整備、充実強化を図るとともに、地域住民の方々や関係機関と連携し、初動対応訓練を反復継続するなど、地域防災力の向上に努めております。
引き続き、災害対応力の向上を図り、災害警備対策に万全を期してまいります。
第八は、交通事故防止対策についてであります。
都内における昨年の交通事故の死者数は、前年と比べ減少している一方で、発生件数及び負傷者数は増加しており、極めて憂慮すべき状況にあります。
当庁では、交通事故で亡くなられた方の約七割を歩行者及び二輪車運転者が占めていることを踏まえ、横断歩行者妨害をはじめ、重大事故に直結する悪質かつ危険な交通違反の指導取締りを徹底するとともに、歩行者に対する交通安全指導や事故の多い通勤時間帯に二輪車運転者に対する安全運転の声かけを実施するなど、実効性のある事故防止対策の強化に取り組んでおります。
また、本年四月に施行される改正道路交通法により、自転車にも交通反則通告制度、いわゆる青切符が適用されることから、改正内容を含む自転車利用時の交通ルールの周知に向けた広報啓発や交通安全教育を推進しております。
引き続き、世界一の交通安全都市東京を目指してのスローガンの下、関係機関や交通ボランティアの方々と連携しながら、交通事故実態や道路交通環境に即した交通事故防止対策を推進してまいります。
第九は、変化し続ける社会に即した警察組織の構築についてであります。
当庁では、将来を見据えた組織構築を推進しており、人口減少や少子高齢化などにより社会情勢が変化する中、警察署を中心とする現場執行力の維持強化を図るため、採用施策の強化や、本部執行隊による警察署支援の拡充などの取組を推進しているところです。
また、昨年は、インバウンドの増加に伴う訪日外国人等との円滑なコミュニケーションの実現に向け、翻訳機能付透明ディスプレーを一部の警察署や交番に配備するなど、先端技術を効果的に活用した業務運営に取り組んでまいりました。
引き続き、人的基盤の強化、DXの推進やAIをはじめとする先端技術の活用等の取組を推進することで、都民、国民の期待と信頼に応えることのできる警察組織の構築に努めてまいります。
以上、都内の治安状況と当庁の対応等について申し上げましたが、当庁では、引き続き変化し続ける治安情勢に的確に対処し、世界一安全な都市東京の実現に努めてまいります。
東京都議会の皆様には、今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、私の治安状況報告を終わらせていただきます。
○議長(増子博樹君) 以上をもって警視総監の発言は終わりました。
○議長(増子博樹君) 次に、監査委員より、監査結果の報告について発言の申出がありますので、これを許します。
監査委員保坂まさひろ君。
〔六十八番保坂まさひろ君登壇〕
○六十八番(保坂まさひろ君) 監査委員を代表いたしまして、令和七年一月から十二月までの一年間に実施しました監査等の結果についてご報告を申し上げます。
監査委員の責務は、都の行財政が公正かつ効率的に運営されるよう、各局等の事務事業を監査し、都民の信頼を確保していくことです。
令和七年は、社会経済状況や都政の重要課題を踏まえ、監査の重点化を図りながら、合規性はもとより、経済性や効率性、有効性の観点から監査を実施いたしました。
その結果、この一年間に都庁や団体の事業部署五百七十三か所で監査を実施し、百四十一件の指摘や意見、要望を行い、指摘金額の合計は約八百五十六億円でした。
それでは、おのおのの監査等の概況について申し上げます。
第一に、定例監査について申し上げます。
この監査は、都の行財政全般を対象とした最も基本的な監査であります。
定例監査では、都政の課題として関心の高い都民の安全・安心の確保とデジタル技術の活用に関するテーマを複数局に設定するとともに、局ごとに重点監査事項を選定し、監査を実施いたしました。
一例を挙げますと、デジタル技術の活用に関連して、医療機関の情報連携を行う電子カルテシステムの活用支援をテーマに選定しました。
そこでは、局が都内全医療機関での導入に向けて初期導入経費等の補助を行い、逐次、補助対象の拡大を図るなど、導入促進に取り組んでいることを確認し、監査委員として今後の全面的な普及に向けての所見を述べました。
一方で、この補助事業の実施に当たり、地域医療ネットワーク等への参加を条件としているにもかかわらず、その状況確認を適切に行わず、参加していない医療機関に必要な対応を求めていなかった事例があり、改善等を求めました。
定例監査では、合わせて六十六件の指摘や意見、要望を行いました。
第二に、工事監査について申し上げます。
この監査は、都が実施した工事等について、主として、計画、設計、積算、施工等の各段階において技術面から監査をするものです。
近年、工事現場での事故が多発していることや、豪雨による工事現場への浸水対策など、安全管理の重要性が一層高まっていることから、安全管理を重点監査事項に設定し、各段階において、工事事故の防止や熱中症対策などの取組が適正適切に行われているかについて監査をいたしました。
各現場においては、労働安全衛生規則等に基づく安全対策が、おおむね適切に取り組まれているとともに、規則改正に対応した熱中症重篤化を防止する取組についても、適切に実施していることを確認いたしました。
一方で、道路上で行うマンホール設置工事において、高所作業となるにもかかわらず、墜落防止措置を実施しておらず作業員等の安全確保が不十分な事例などがあり、改善等を求めました。
工事監査では、合わせて二十四件の指摘や意見、要望を行いました。
第三に、財政援助団体等監査について申し上げます。
この監査は、都が補助金の交付や出資などを行っている団体や公の施設の指定管理者を対象とするものであります。
監査の結果、局所有建物の修繕を含む維持管理契約について、毎年度、業務内容が大きく変化するにもかかわらず、契約を見直すことなく自動更新をさせていた事例などがあり、改善等を求めました。
財政援助団体等監査では、合わせて二十二件の指摘や意見、要望を行いました。
第四に、行政監査について申し上げます。
この監査は、全庁的に共通する特定の事務や事業等を対象として行う監査であり、東京都政策連携団体に対する出捐により造成された基金を原資とする各局事業の執行をテーマに設定し、監査を実施いたしました。
その結果、局と団体が連携して、事業計画の作成や進行管理、事業の見直しなどを随時行っていることを確認しました。
一方で、基金を利用した助成事業について、不用額の算定や返還を適時適切に行っていない事例などがあり、改善等を求めました。
行政監査では、合わせて五件の指摘や意見、要望を行いました。
第五に、決算審査について申し上げます。
令和六年度決算について、計数の正確性などを審査した結果、財産に関する調書において、出資による権利が合わせて八百二億円分、誤った記載となっている事例などがあり、改善等を求めました。
決算審査では、合わせて二十四件の指摘を行いました。
また、その際、法律で義務づけられている健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の審査等も行い、全ての会計で実質赤字や資金不足等が生じてはおらず、都の財政状況は健全な状態であることを確認いたしました。
第六に、内部統制評価報告書審査について申し上げます。
監査委員に提出された内部統制評価報告書について、内部統制の評価が適切に行われているかなどを審査しました。
その結果、知事が定めた手続に沿った評価が行われており、報告書の記載は相当であることを確認しました。
その上で、各局の事務事業が適切に執行されるよう、各局自らがガバナンス向上を図るなど、内部統制の深化に向けた取組を引き続き行うよう求めました。
第七に、監査結果に対する措置状況について申し上げます。
監査は、指摘した問題点が改善されて、初めてその効果を発揮いたします。
そこで、監査の実効性を担保するため、年二回、知事等の関係機関から指摘事項に対する改善措置等について通知を受け、公表をしています。
一例として、発災時の帰宅困難者を受け入れる都立一時滞在施設の運営に当たり、災害用備蓄品が、回収から新規納品までの間、不足することがないよう契約を見直すとともに、更新計画を作成し、これを継続的に改定することといたしました。
令和七年十二月に行った措置状況報告では、過去三年間に行った指摘事項等のうち、八七・一%が改善済みとなりました。
未改善の案件につきましては、その理由や進捗状況の確認を行うなどし、早期の改善を促してまいります。
最後に、住民監査請求について申し上げます。
令和七年は十九件の住民監査請求がありました。
このうち二件については請求の要件を備えたものとして監査を実施いたしました。
以上、令和七年に実施しました監査等の結果について述べてまいりました。
各局等の長においては、事務の誤りが、都民サービスや都民の安全・安心の低下を招いたり、都民の信頼を損なうことにならないよう、自らの事業が担う社会的責任や執行上のリスクについて組織的に再確認するとともに、事務事業の改善に向け、より一層実効性のある取組を行うよう望みます。
監査委員は、今後も都政の公正かつ効率的な運営を求める都民の信頼と期待に応えるため、都民の視点に立った質の高い監査の実施という我々の使命を全力で果たしていくことを申し上げ、報告を終わります。
○議長(増子博樹君) 以上をもって監査委員の発言は終わりました。
○議長(増子博樹君) 次に、包括外部監査人より、令和七年度包括外部監査結果の報告について説明を求めます。
包括外部監査人山下康彦さん。
〔包括外部監査人山下康彦君登壇〕
○包括外部監査人(山下康彦君) 令和七年度の包括外部監査人の山下康彦でございます。このたび、令和七年度の監査が終了しましたので、その結果について説明させていただきます。
今年度は、環境局の事業に関する事務の執行及び公益財団法人東京都環境公社の経営管理についてを監査テーマとして監査を実施しています。
都の環境政策は二〇五〇東京戦略において、都政を取り巻く情勢の変化として気候危機の深刻化を挙げ、その個別の戦略としてゼロエミッションや緑と水を掲げています。
また、東京都環境基本計画では、二〇三〇年までに二〇〇〇年比でカーボンハーフを達成する野心的な目標を掲げるなど、取組が加速しています。
こうした中、ゼロエミッションの実現への諸施策は、事業の種類、規模とも増加しています。令和六年度の環境局全体の予算は、僅か五年前の令和元年度四百十七億円に比べて約四倍の千七百五十八億円であり、このうち千三百七十九億円はゼロエミッション関連の予算です。
加えて、多様な自然を有する東京都において、自然と共生する豊かな社会の実現、良質な都市環境の実現も都民の生活環境にとって重要です。
ついては、環境局の事業に関し、事務が関係法令にのっとり、経済性、有効性、効率性を十分に考慮しつつ執行されているかなどを検討することは意義のあることと考え、環境局の事業を令和七年度の包括外部監査対象事件に選定いたしました。
また、環境局の政策連携団体である公益財団法人東京都環境公社は、局と一体となって幅広く事業を実施していることから、監査対象とすることが適当と考えました。
監査は、監査人である私と補助者十四名で実施し、指摘六件、意見六十八件の計七十四件について監査報告書に記載しています。
本日は、これらのうち五件についてご説明申し上げます。
まず一点目は、出捐金の検査についてです。
環境局が環境公社に助成事業を担わせるスキームの一つに、出捐金を活用するものがあります。
このスキームでは、公社が担う助成事業について、出捐契約に基づき、助成金の原資を局が公社に出捐します。補助事業とは異なり、単年度で終了させ、交付額を確定させる必要がなく、公社は出捐契約の解除または事業終了時まで複数年度にわたり事業を実施できる取扱いとなっています。
一方、局によるモニタリングとして、必要に応じて現地調査及び経理上の検査を行うことが出捐契約に規定されています。
この点、このモニタリング手段については、局が所管する出捐金を活用する助成事業のいずれにおいても、実施のタイミングやチェック項目の整理がなく、また公社からの実績報告において異常や不備がなかったため実施されていませんでした。
局の助成金交付事務を公社が担っている実態を踏まえれば、局は公社に対して、申請者からの提出書類を適正に審査した上で助成金を交付しているか検査を行い、審査体制を含む適正な事業執行を担保する必要があります。
さらに、補助事業とは異なり、複数年度にわたって事業が継続するため、事業期間を通じて適正な事業執行がなされるよう、定期的に検査を行う必要があります。出捐金を活用する助成事業の種類及び規模がここ数年大きく拡大している点などからも、局が公社を検査する必要性は増しています。
そのため、局は出捐金を活用する助成事業について、対象事業や実施項目を明確化した検査方針及び検査計画を策定し、それに基づいて定期的な検査を実施されたいとの意見を記載しています。
二点目は、都民の行動変容に向けた取組の強化についてです。
二〇三〇年カーボンハーフという達成目標まで残された時間は僅かであり、施策を一層のスピード感を持って推進することが求められます。
特に、家庭部門における温室効果ガス排出量が、部門別で唯一、二〇〇〇年比で増加しています。家庭部門への対策が重要であり、都民一人一人の行動変容が不可欠です。
環境局は、HTTアクションの推進など、行動変容を促す施策を展開していますが、より一層加速するためには、行動変容を軸とした戦略的な施策全体の在り方について、さらに議論を展開していくことが必要です。
また、行動変容の前提としては、ゼロエミッション東京戦略に対する都民の理解を深めることが重要です。施策全体の在り方について、例えば、事業と目標の関連性をロジックモデルなどを用いて示す取組や、目標別の予算投入状況に関する情報公開などを行うといった取組の強化が必要です。
ついては、ゼロエミッション東京戦略の議論の場であり、様々な専門的知見の集まる環境審議会において、情報公開や行動変容の加速化に向けた取組を強化されたいとの意見を記載しています。
三点目は、自然公園における自然保護の担い手に係る役割や取組についてです。
自然保護活動の担い手としては、東京都レンジャーやサポートレンジャー、エコツーリズムのガイド、ボランティアが挙げられます。その立場は様々ですが、都がどのように連携して活動に取り組むかは非常に重要です。
また、自然環境の保護管理は短期間で成果が出るものではなく、継続的な取組が不可欠であり、中長期的な視点で活動を展開する必要があります。
一方で、現行の自然公園ビジョンには、担い手の活動目標や具体的な取組が十分に示されていません。
そのため、様々な自然保護の担い手に応じた取組を具体的に示すことで、担い手に関するビジョンが明確となり、自然環境の保護を効果的に進めやすくなります。
したがって、自然公園の目指す姿とともに、様々な自然保護の担い手に応じた役割や取組を総合的に捉え、次期自然公園ビジョンの策定に当たられたいとの意見を記載しています。
四点目は、浄化槽保守点検業者に対する立入検査についてです。
環境局は、浄化槽の保守点検業者が行う保守点検について立入検査を実施し、保守点検が適正に行われるよう指導を行っています。
そこで、検査対象の選定方法について確認したところ、保守点検の受託実績のある事業者のうち、直近の検査実績がない十事業者程度を選定していましたが、検査対象となる事業者の選定方針として定められていませんでした。
また、令和六年度の検査実績である十三件について、前回の検査実績を確認したところ、九社が令和四年度に選定されていました。
一方で、平成三十年度以降に検査実績のない事業者のうち、検査が可能と考えられる事業者が十九社あり、選定に偏りが認められます。
そのため、検査対象先の選定に偏りが生じないよう選定方針を明確化、文書化するとともに、当該選定方針に基づいて検査対象業者を選定することを検討されたいとの意見を記載しています。
最後は、東京都環境公社二〇三〇ビジョン及び同アクションプランについてです。
環境公社が策定している東京都環境公社二〇三〇ビジョン及び同アクションプランは、政策目標達成のために行う取組の方向性を示すものであり、それ自体について目標管理を行う形式にはなっていません。
この点、公社としては、都からの委託事業や補助事業に依存する部分もあり、ビジョン及びアクションプランに掲げる各戦略について公社独自の目標を定量的には設定していないとのことでした。
しかし、公社の各戦略については、都と連携して公社としての目標を設定することが中長期的な目標管理の上で有用であり、実施主体ならではの目標設定も望まれます。
また、PDCAサイクルを適切に運用するため、目標は可能な限り定量的なものにすることが必要です。
したがって、東京都環境公社二〇三〇ビジョン及び同アクションプランに掲げる各戦略の目標について、都と調整の上、可能な限り明確かつ定量的な目標を設定した上で定期的に評価することを検討されたいとの意見を記載しています。
以上をもちまして、令和七年度の包括外部監査結果のご説明といたします。
○議長(増子博樹君) 以上をもって包括外部監査人の説明は終わりました。
○七十三番(伊藤大輔君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
本日の会議はこれをもって散会し、明十九日から二十四日まで六日間、議案調査のため休会されることを望みます。
○議長(増子博樹君) お諮りいたします。
ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(増子博樹君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会し、明十九日から二十四日まで六日間、議案調査のため休会することに決定いたしました。
なお、次回の会議は、二月二十五日午後一時に開きます。
本日はこれをもって散会いたします。
午後二時三十三分散会
7財主議第584号
令和8年2月9日
東京都議会議長
増子博樹殿
東京都知事
小池百合子
文書質問に対する答弁書の送付について
令和7年第四回東京都議会定例会における下記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。
記
さとうさおり議員
しのはらりか議員
漢人あきこ議員
さんのへあや議員
おけやまさと議員
細貝悠議員
東友美議員
田中とも子議員
もり愛議員
清水とし子議員
尾崎あや子議員
風間ゆたか議員
宮瀬英治議員
竹井ようこ議員
中村ひろし議員
西沢けいた議員
里吉ゆみ議員
提出者 さとうさおり
質問事項
一 宿泊税増税について
二 消費税未納問題について
三 会計管理局の支払先も含めた各局の補助金の決算情報公開について
四 TOKYO補助金サーチ見える化ボードについて
五 国民健康保険料の負担軽減と外国人被保険者の保険料収納対策について
六 都立病院における外国人患者の医療費未収金について
七 都庁における政党機関紙の購読勧誘の実態について
八 都営地下鉄等の工事入札における談合疑惑について
九 都営地下鉄駅業務の委託と東京都営交通協力会のあり方について
十 東京都議会での質問の横流しについて
一 宿泊税増税について
東京都の宿泊税は、観光施策の財源を安定的に確保するため平成14年に導入して以降、旅行客の受入環境整備や観光プロモーション、新たな観光資源の開発など観光施策の推進を財政面から支えて参りました。
施行から約20年が経過し、観光の状況をはじめとした宿泊税を取り巻く環境が大きく変化していることを踏まえ、都では、宿泊税の使途や課税の在り方について見直しを図ることとしています。
そこで下記について伺います。
1 東京都宿泊税条例第一条には「国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため宿泊税を課する(一部抜粋)」との記載があります。宿泊税増税による税収は外国人観光客増加によるゴミ対策やマナー啓発などに充当するとのことですが、観光振興の費用という目的税の利用範囲を超えているのではないかという疑念があります。宿泊税は法定外目的税である以上目的の範囲内での利用が求められますが、都が宿泊税を各事業へ充当する際に目的の範囲内と判断する具体的な基準をお示しください。また、ゴミ対策に宿泊税を充当すると判断した基準および外国人観光客増加による治安・犯罪対策にも充当する考えはあるのかについても見解を伺います。
2 宿泊税の導入時、観光振興施策の具体的内容を都民および事業者に明らかにする目的の観光産業振興プランが策定されていました。宿泊税を念頭にいれ作成されていましたが、令和7年度現在も観光産業振興プランは作成されているのでしょうか。
3 宿泊税収がどの事業にいくら充当されたのか、令和6年度分の宿泊税収について明確にお示しください。
4 例えば目的税である森林環境贈与税は、どの事業にいくら税収が充当されたかを1円単位まで明確に公表する義務があります。目的税として国民に負担を強いる以上公表義務があるのは当然ですが、一方、都は宿泊税収と事業の対応関係を明確に公表していません。
都が自由に定められる法定外目的税である宿泊税は、その名の通り法に定められていない税金を課す以上、厳格に税金の使い道を公表すべきと考えます。森林環境贈与税と同様、事業内容、事業費、うち宿泊税が充当された金額を公開する考えはあるか見解を伺います。
5 財源超過額は令和7年度で2.0兆円と過去最高となっているにも関わらず、都は宿泊税増税をする方針を示しました。一般財源から必要経費を捻出できる事が明らかでありますが、一般財源を利用せずに増税が適切であると判断した理由を伺います。
6 事業内容、事業費、うち宿泊税が充当された金額が不明なまま、増税が適切であると判断した根拠を伺います。
7 宿泊税増税により120億円の増収が見込まれる。この税収を活用し文化施設に都民割を導入すべきとの意見がありますが、税金を徴収して配るなら最初から徴収する必要がありません。ホテル・旅館・民泊の宿泊者の約3割に負担頂く水準で制度設計をするとの事ですが、3割の内訳を下記項目別に伺います。
ア 居住者・非居住者
イ 都民・都民以外
ウ 出張・観光
8 「訪日外国人にも税負担を」との考えもあり増税を実施するとのことですが、訪日外国人への課税であれば外国人観光客を対象とし、都立文化施設に外国人観光客価格を設定すべきと考えますが見解を伺います。
9 宿泊税が3%の定率制と条例変更されると、いよいよ廃止されたはずの特別地方消費税の実質上の復活となります。
旅館ホテル業界で長年にわたっての悲願であった特別地方消費税の撤廃は、昭和63年消費税3%が導入されて以降、政治論争を続けようやく平成12年をもって廃止されました。宿泊税と特別地方消費税は免税点の違いはあれ税負担の割合は3%と同率であり宿泊行為に対して課税されることに何ら変わりはありません。また、宿泊税収の使途が観光振興策に限定されているとはいえ都は各事業別の宿泊税充当額を一切公開していません。
充当額が明確に公開されない宿泊税の増税に、業界団体から使途の公開を求められていないのか伺います。
また、実質上の特別消費税の復活である宿泊税増税に、業界団体の賛同は何割程度得られているのか具体的な数値を伺います。
10 宿泊税の課税標準は宿泊行為であり消費税の課税標準は役務の提供に対する対価ですが、実務的に宿泊者は「同一の経済行為」に対して複数課税されています。つまり、宿泊者が同じ1泊について消費税(宿泊代金)宿泊税(宿泊行為)の両方を支払うという構造は、経済実質として二重課税の様相を呈しています。租税の世界では形式より実質を重視する必要があるため「宿泊税と消費税は二重課税ではない」という説明は通りません。また、宿泊税は宿泊客が最終負担者であり、消費税も宿泊客が負担します。つまり負担者レベルで見ると同一主体に税負担が累積しています。宿泊行為とその対価を完全に切り離して課税することは不可能であり「宿泊行為に課税」と言いながら結果としては同一の宿泊サービス提供に対して二重の税が課されているという事実において、都は宿泊税を消費税の二重課税と認識しているのか見解を伺います。
11 地方税法では、重複課税自体が必ずしも禁止されていないものの、納税者の負担が過大になる累積課税は避けるべきという通説があります。
今回の増税において「過重な負担とならないよう3%とした。」と都の説明がありましたが、3%を過重な負担とならないと判断した具体的な基準を詳細に伺います。
12 総務省は税制改正要望において、地方税を新設する際の留意点として、国税・地方税を通じた過重な負担増にならないことや受益と負担の関係が合理的であることを繰り返し強調しています。宿泊者はすでに「消費税」を支払っており、さらに「宿泊税」を追加で課すことは宿泊者への負担の累積を生むため、国の基本方針と齟齬が生じます。都が増税を過重な負担増にならないと判断した明確な基準を伺います。
二 消費税未納問題について
令和七年九月、都営住宅等事業会計において、平成十四年度から令和四年度までの二十一年間にわたり消費税の申告・納付が行われていなかったことが発覚しました。都は延滞税及び無申告加算税を含む約一億三千六百四十二万円を納付したが、対象は時効の成立していない令和元年度から令和四年度の四年分のみであり、平成三十年度以前は時効を理由に納付しておりません。
また、令和六年度に都が業務委託した税理士法人から「納税について確認が必要」と指摘されていたにもかかわらず、組織として対応せず、令和七年五月の東京国税局からの照会を受けて初めて未納が発覚したことも明らかになりました。知事は「対応の遅れは極めて遺憾」と述べ、監察による原因究明を指示しています。
民間企業や個人であれば、二十一年間もの消費税未納は脱税として刑事罰の対象となり得る重大な問題です。行政が法令遵守の模範を示すべき立場にありながら、このような事態を招いたことは、都民の納税意識にも悪影響を与えかねません。そこで、以下について伺います。
1 監察による原因究明の現在の進捗状況と、結果の公表予定時期を伺います。
2 令和六年度に税理士法人から「納税について確認が必要」と指摘されていたにもかかわらず、組織として対応しなかった経緯について、どの部署の誰がどのような判断で対応を見送ったのか、具体的に明らかにしてください。
3 東京都には都営住宅等事業会計を含め十七の特別会計が存在しますが、他の十六の特別会計について、同様の消費税申告漏れがないか調査を行いましたか。調査を行った場合はその結果を、行っていない場合はその理由と今後の対応を伺います。
4 時効が成立している平成十四年度から平成三十年度までの十七年間について、未納であった消費税額の推計値を算出し公表する考えはありますか。資料が残っていないとの説明もありますが、決算書類等から概算は可能と考えます。見解を伺います。
5 今回の問題を受けて、全庁的な消費税の申告義務に関するチェック体制をどのように見直しますか。特に、外部の税理士法人からの指摘が組織として対応されなかった点を踏まえ、指摘事項の確実な伝達・対応を担保する仕組みについて、具体的な再発防止策を伺います。
三 会計管理局の支払先も含めた各局の補助金の決算情報公開について
2025年12月9日、10日開催された都議会第四回定例会の代表質問および一般質問において、会計管理局が「支払先を含めた各局の補助金の決算情報をAIを活用して取りまとめ、令和6年度分から公開する」という発言をしました。やちよの会(無所属)さとうさおりが第三回定例会の一般質問において提案した内容を真摯に受け止め、早期の事業改善に努めて下さったことに感謝申し上げます。大変期待しているところでありますが、懸念点もございますので下記について伺います。
1 平成28年都政改革本部が設置された際は各局の努力義務で補助金の決算を公開している局もありましたが、都政改革本部が廃止されて以降、各局の補助金決算情報の更新も止まりました。今回、各局の支払先も含めた補助金の決算情報を会計管理局が取りまとめ公開することにしたとのことですが、努力義務の場合、過去の失敗と同様いつの間にか更新されなくなる事を懸念しています。公開は努力義務であるのか伺います。
2 各局の支払先も含めた補助金決算情報を、更新が止まることなく継続的に公開していくための施策はありますでしょうか。
3 各局の支払先も含めた補助金の決算情報は、いつ公開されるのでしょうか。また、公開期限はあるのか伺います。
4 公開方法は、財務局の「TOKYO補助金サーチ見える化ボード」のようなものを想定していますでしょうか。情報公開で大切なのは検証・分析が出来る状態のデータを示すことでありますが、DLデータにも各局の各支払先ごとの補助金額を記載する方針があるか伺います。
四 TOKYO補助金サーチ見える化ボードについて
1 財務局が公開している「TOKYO補助金サーチ見える化ボード」ですが、ボード上で公開されているデータと、DLデータは全て一致しているか伺います。
五 国民健康保険料の負担軽減と外国人被保険者の保険料収納対策について
国民健康保険は、自営業者、非正規雇用労働者、無職者など、被用者保険に加入できない方々のセーフティネットとして機能しています。しかしながら、加入者の所得水準が相対的に低い一方で、高齢化に伴う医療費の増大により、保険料負担は年々重くなっています。都民の可処分所得を増やし、生活を守る観点から、国民健康保険料の負担軽減は喫緊の課題です。
一方、外国人被保険者の保険料未納が全国的に問題となっています。厚生労働省が全国150市区町村を対象に実施した調査によると、令和5年度の国保加入者のうち、令和6年末時点で外国人の収納率は63%にとどまり、日本人を含む全体の93%を大きく下回っています。報道によれば、新宿区では外国人の国保料収納率が約53%と、全体より20ポイント以上低い状況にあるとのことです。
保険料の未納は、国保財政を圧迫し、結果として真面目に保険料を納めている他の被保険者の負担増につながります。被保険者間の公平性を確保し、制度の持続可能性を高めるためにも、収納対策の強化が不可欠です。そこで、以下について伺います。
1 都内区市町村における国民健康保険料の被保険者一人当たり負担額について、過去5年間の推移をお示しください。また、東京都国民健康保険運営方針に基づく法定外繰入の解消・削減が進んだ場合、今後どの程度の保険料上昇が見込まれるか、都の認識を伺います。
2 都民の保険料負担を軽減するため、都独自の財政支援を拡充すべきと考えます。東京都は約8兆円の一般会計予算を有する全国最大の地方自治体であり、法定外繰入の解消による保険料上昇分を都が肩代わりする財政的余力は十分にあるのではないでしょうか。都民の手取りを増やす観点から、都の見解を伺います。
3 外国人被保険者の保険料収納率について、都内全体の状況を都は把握しているか伺います。把握している場合は、日本人を含む全体の収納率との差異、および収納率が特に低い区市町村の状況についてお示しください。
4 厚生労働省は令和7年10月、外国人等の国民健康保険料の前納を可能とする条例改正の参考例を自治体に通知しました。これは、短期滞在の外国人が保険料を未納のまま出国してしまう事態を防ぐための措置です。本通知を受けて、都として区市町村にどのような助言・情報提供を行っているか、また今後どのように対応していくか伺います。
5 東京都国民健康保険運営方針では、収納率向上対策として「研修内容の充実・体系化、徴収指導員による実地支援の充実、効果的な取組の横展開」等を掲げていますが、外国人被保険者の収納率向上に特化した施策は含まれているか伺います。含まれていない場合、今後策定する予定はあるか、都の見解を伺います
六 都立病院における外国人患者の医療費未収金について
都立病院における外国人患者の医療費未収金について、令和6年度は1億7155万円、令和5年度は1億5377万円にのぼると聞いています。また、都は民間病院等における外国人の未払い医療費を公金で補填する事業を実施しており、令和6年度は36施設に対し計1318万7000円を支出したとのことです。これらの実態について、以下伺います。
1 都立病院における外国人患者の医療費未収金について、過去5年間の推移と、未収金発生の主な要因をお示しください。また、未収金の回収に向けてどのような取り組みを行っているか伺います。
2 民間病院等への補填事業について、事業開始からの補填総額の推移と、申請件数の推移を伺います。
3 こうした未収金・未払いを未然に防ぐため、入国段階での医療保険加入確認の厳格化や、在留資格審査における医療費支払い能力の確認等を国に求めるべきと考えますが、都の見解を伺います。
七 都庁における政党機関紙の購読勧誘の実態について
近年、全国の自治体において、議員による職員への政党機関紙の購読勧誘が問題視されています。
東京都新宿区では令和6年8月、管理職132人を対象としたハラスメントに関するアンケート調査を実施したところ、回答した115人のうち85.2%が区議から政党機関紙の購読勧誘を受けた経験があり、そのうち64.3%が「心理的な圧力を感じた」と回答しました。勧誘を受けた職員のうち、「購読した」が34.7%、「やむを得ず購読した」が50%を占め、「先輩管理職から、過去断ることができた人は1人のみと教わり、購読した方が無難というアドバイスをもらった」との記載もありました。
同様に、港区でも令和5年に管理職100人にアンケートを実施し、回答した67人のうち91%が「勧誘を受けたことがある」、このうち79%が心理的圧力を感じたと回答しています。港区では令和6年3月、庁舎内および勤務時間中に勧誘や集金に応じないよう職員に通達し、議会側にも通達の内容を伝えました。
全国30以上の自治体で実施されたアンケートの集計によれば、勧誘された職員の57%が「購読しなければならない」という圧力を感じていたとされています。議員と職員は本来対等の関係であるべきところ、議会対応という継続的な関係性の中で、職員側が圧倒的に弱い立場に置かれている構造的な問題があります。
こうした問題は、議員の立場を利用したパワーハラスメントに該当する可能性があり、地方公務員の政治的中立性の観点からも看過できません。令和2年6月施行の改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)では、地方自治体にも「事実関係を迅速かつ正確に確認すること」「再発防止に向けた措置を講じること」が義務付けられています。
都庁は約17万人の職員を擁する日本最大の地方自治体であり、同様の問題が存在する可能性は否定できません。職員が安心して職務に専念できる環境を整備する観点から、以下について伺います。
1 都庁において、都議会議員から職員に対する政党機関紙の購読勧誘が行われている実態を、都は把握しているか伺います。
2 新宿区や港区の事例に倣い、都においても管理職等を対象に、政党機関紙の購読勧誘に関する実態調査(アンケート)を実施すべきと考えますが、見解を伺います。
3 都庁舎管理規則において、庁舎内での政治活動や物品販売についてはどのように規定されているか伺います。また、議員による政党機関紙の勧誘・配達・集金行為は、当該規定との関係でどのように整理されるのか、見解を伺います。
4 パワーハラスメント防止の観点から、議員による職員への政党機関紙の購読勧誘行為について、都としてどのように認識しているか伺います。職員が心理的圧力を感じながら購読せざるを得ない状況は、パワーハラスメントに該当する可能性があると考えますが、見解を伺います。
5 地方公務員は「全体の奉仕者」であり、政治的中立性が求められます。勤務時間中に特定政党の機関紙の勧誘を受け、購読料を支払うことは、実質的に特定政党への資金提供となり、職務の中立性に疑念を抱かせかねません。この点について、都の見解を伺います。
6 都における政党機関紙の公費購読の状況について伺います。各紙の購読部数と年間支出額をお示しください。
7 職員が政党機関紙の購読を希望する場合は、自宅への配送を依頼するなど、庁舎外で対応することが適切と考えます。庁舎内での勧誘・配達・集金行為の自粛を議会側に要請することについて、都の見解を伺います。
八 都営地下鉄等の工事入札における談合疑惑について
令和7年11月11日、公正取引委員会は、都営地下鉄等の軌道保守工事の入札において談合の疑いがあるとして、東鉄工業、坪井工業、早川建設、東急軌道工業、日信工業、三軌建設の6社に対し、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで立入検査を実施しました。同時に、発注元である東京都交通局にも立入検査が行われ、都職員の関与も疑われています。
報道によれば、6社は少なくとも数年にわたり、都営浅草線・三田線・新宿線・大江戸線および都電荒川線・日暮里舎人ライナーの軌道保守工事において、路線や管区ごとに受注予定の会社を調整していた疑いがあるとのことです。令和6年度以降、路線ごとに特定の1社のみが応札する事例が相次ぎ、予定価格の99.9%で落札した事例もあったとされています。
小池知事は「都の職員が受注調整に関与した可能性もある」「都政に対しての都民の信頼を損ないかねない重大な事態」と述べ、同日、関係局による調査特別チームの設置を指示しました。都民の税金を原資とする公共工事において官製談合が行われていたとすれば、都政への信頼を根底から揺るがす極めて深刻な事態です。そこで、以下について伺います。
1 令和6年度および令和5年度における交通局発注の軌道保守関係工事について、落札率が95%以上となった案件の件数と、そのうち応札者が1社のみであった案件の件数をお示しください。また、落札率99%以上の案件についてもそれぞれ件数をお示しください。
2 調査特別チームの設置から約1か月が経過しましたが、調査の進捗状況と今後のスケジュールについて伺います。いつまでに調査結果を公表する予定か、都の見解を伺います。
3 都職員の関与が認められた場合、どのような処分を想定しているか伺います。また、過去に同様の不正が行われていなかったか、交通局以外の局における入札についても調査を行うべきと考えますが、都の見解を伺います。
4 本件のような談合を未然に防止するため、入札制度の抜本的な見直しが必要と考えます。予定価格の事後公表への移行、一者応札案件の原則やり直し、入札監視委員会の機能強化など、具体的な再発防止策について都の見解を伺います。
九 都営地下鉄駅業務の委託と東京都営交通協力会のあり方について
都営地下鉄の駅業務は、全106駅中59駅が一般財団法人東京都営交通協力会に委託されています。同協力会は昭和18年設立の外郭団体であり、役員には都のOBや出向者が含まれています。
令和5年1月から3月にかけて、厚生労働省東京労働局、亀戸労働基準監督署、新宿労働基準監督署の3機関から、協力会に対し是正勧告・是正指導が計7回実施されました。内容は、割増賃金の未払い、36協定の周知不足、出退勤時間の未把握など多岐にわたります。さらに、東京労働局は、交通局職員である駅長が委託先の協力会従業員に直接指示できる余地があるとして、職業安定法が禁じる「偽装請負」のおそれがあると指摘し、交通局と協力会に改善を求めました。
このように法令違反を繰り返す団体に駅業務を委託し続けることは、都民の信頼を損なうものです。また、外郭団体への随意契約による委託は、競争原理が働かず、コスト削減の観点からも問題があります。
そこで、以下について伺います。
1 東京都営交通協力会の役員構成について、都OBおよび都からの現役出向者の人数と役職をお示しください。また、過去10年間で協力会に再就職した都職員の人数を伺います。
2 駅業務の協力会への委託は特命随意契約で行われていると認識していますが、その理由を伺います。競争入札を実施し、民間事業者の参入を促すべきと考えますが、都の見解を伺います。
3 駅業務を委託した場合と直営で行った場合のコスト比較について、具体的な試算を行っているか伺います。行っている場合は、その結果をお示しください。
4 令和5年に計7回もの行政指導を受けた協力会に対し、交通局は委託契約を見直す検討を行ったか伺います。法令遵守ができない団体への委託継続は適切とはいえず、契約解除も含めた対応を検討すべきと考えますが、都の見解を伺います。
十 都議会での質問の横流しについて
2025年10月2日開催された都議会第三回定例会の一般質問において、やちよの会(無所属)さとうさおりが事前に職員から発言を止められていた質問内容が、他会派の議員に横流しされ、他会派の議員が質問するという事態が発生しました。「東京都が20年間以上消費税を無申告であったことを、1年以上前からデロイトトーマツ税理士法人に指摘されていたことを隠蔽していた件について」の質問の横流しです。質問の横流しを「A議員やA会派の予定していた質問趣旨を、他議員や他会派に先に質問してもらうよう図ること」と定義したうえで伺います。
1 都議会において、誰が何の目的で質問の横流しをしているのでしょうか。都庁内での昇進のためでしょうか。もしくは議員や会派からの圧力でしょうか。明確に伺います。
2 過去、都庁職員による質問の横流しを議員や会派から指摘されたことはありましたでしょうか。
3 過去、都庁職員から議員や会派に対して質問の横流しが絶対になかったと言えますでしょうか。
4 質問の横流しは主に二つのケースで行われます。一つは、野党会派に核心に迫る追及を都がされそうになった場合です。知事野党の会派に質問される前に、知事与党の会派に質問してもらうことにより都の体裁を守るケースです。二つは、野党会派が良い提案をした場合です。知事野党の会派に質問される前に、知事与党の会派に質問してもらうことにより都の体裁を守るケースです。
いずれにせよ都の体裁を守る、知事野党に手柄を渡さない、知事与党会派のご機嫌を伺うために実施されるものでありますが、仮に断れない状況で仕方なく都庁職員が横流しをしている場合、都庁職員に対するパワハラが発生している事となり非常に重要な問題と考えます。
質問の横流しは都庁職員が自発的に実施しているのか、もしくは、何らかの圧力や不文律により断れない状況であるのか実態を伺います。
質問事項
一 宿泊税増税について
1 宿泊税は法定外目的税である以上目的の範囲内での利用が求められるが、都が宿泊税を各事業へ充当する際に目的の範囲内と判断する具体的な基準を伺う。また、ゴミ対策に宿泊税を充当すると判断した基準および外国人観光客増加による治安・犯罪対策にも充当する考えはあるのかについても見解を伺う。
回答
今回、宿泊税の見直しに当たり宿泊税の使途について、都の観光施策に関する計画である「東京都観光産業振興実行プラン」に基づく事業をその範囲と定め、宿泊税が使われる施策領域を明確化しています。
この計画を宿泊税の使途の範囲として活用することで、観光の情勢変化を的確に反映した施策に宿泊税を充当していくことができる仕組みとしています。
また、これまでも都は、サステナブル・ツーリズムに向けた取組を進めており、今後、観光スポットにおけるごみ問題への対策など、観光と生活の調和に向けた取組の更なる充実強化を図るため、宿泊税を充当していきます。
質問事項
一の2 宿泊税の導入時、観光振興施策の具体的内容を都民および事業者に明らかにする目的の観光産業振興プランが策定されていた。宿泊税を念頭にいれ作成されていたが、令和7年度現在も観光産業振興プランは作成されているのか伺う。
回答
都は、東京の観光産業の振興を図るため、令和6年度から令和8年度までを計画期間とする「PRIME観光都市・東京 東京都観光産業振興実行プラン 2024-2026」を策定しています。
質問事項
一の3 宿泊税収がどの事業にいくら充当されたのか、令和6年度分の宿泊税収について明確に伺う。
回答
令和6年度の宿泊税の収入額は約64億円です。
宿泊税収は、その全額を観光施策の財源に広く充てており、施策の例を主税局ホームページなどで示しています。
質問事項
一の4 都が自由に定められる法定外目的税である宿泊税は、その名の通り法に定められていない税金を課す以上、厳格に税金の使い道を公表すべきと考える。森林環境贈与税と同様、事業内容、事業費、うち宿泊税が充当された金額を公開する考えはあるか見解を伺う。
回答
今回の見直しに当たり、宿泊税の更なる透明化を図るため、令和8年度当初予算から、宿泊税の活用事業等をホームページなどで公表しています。
質問事項
一の5 一般財源から必要経費を捻出できる事が明らかであるが、一般財源を利用せずに増税が適切であると判断した理由を伺う。
回答
宿泊税の導入以来、都は観光施策の充実強化を図り、着実に成果を挙げてきました。こうした中、観光の更なる発展に向けては、引き続き、観光の魅力を高めていくことが重要です。一方、ごみ問題など観光客の増加などに伴う新たな課題も生じる中、持続的な観光の発展に向けた対策の強化も必要となっています。
こうした中、施策の財源について、受益者である宿泊者の皆様にも応分の負担をお願いすることは、都民の観光への賛同の促進や、観光客の皆様にも訪問地への影響を意識していただくという観点からも重要であることから、課税のあり方を見直すこととしました。
質問事項
一の6 事業内容、事業費、うち宿泊税が充当された金額が不明なまま、増税が適切であると判断した根拠を伺う。
回答
宿泊税収は、その全額を観光施策の財源に広く充てており、施策の例を主税局ホームページなどでお示ししてきました。
また、宿泊税の更なる透明化を図るため、令和8年度当初予算より、宿泊税の活用事業をホームページなどで公表しています。
その上で、観光施策の財源について、受益者の皆様にも応分の負担をお願いすることは重要な視点であることから、課税の在り方を見直すこととしました。
質問事項
一の7 ホテル・旅館・民泊の宿泊者の約3割に負担頂く水準で制度設計をするとの事だが、3割の内訳を下記項目別に伺う。
ア 居住者・非居住者
イ 都民・都民以外
ウ 出張・観光
回答
納税義務者の居住地や来訪目的などの正確な内訳について、申告義務を課していないことから、お尋ねの内訳区分に基づいた試算は作成していません。
質問事項
一の8 「訪日外国人にも税負担を」との考えもあり増税を実施するとのことだが、訪日外国人への課税であれば外国人観光客を対象とし、都立文化施設に外国人観光客価格を設定すべきと考えるが見解を伺う。
回答
都立文化施設における常設展の観覧料は、受益者負担の適正化を図る観点から、人件費、維持管理費などの経費の原価に基づいて算定し、条例で上限額を定めています。
実際の観覧料は、その上限額の範囲内において、指定管理者が都内の類似施設の状況などを総合的に勘案し、都の承認を経て設定しています。
質問事項
一の9 充当額が明確に公開されない宿泊税の増税に、業界団体から使途の公開を求められていないのか伺う。また、実質上の特別消費税の復活である宿泊税増税に、業界団体の賛同は何割程度得られているのか具体的な数値を伺う。
回答
宿泊税の見直しに関連して、これまで都は、有識者や宿泊施設事業者の皆様等との意見交換を開催するなど、広く御意見を伺っており、宿泊施設事業者の皆様からは、様々な御意見をいただいています。
宿泊税は、その全額を観光施策の財源に充てており、施策の例を主税局ホームページなどでお示ししてきました。
また、宿泊税の更なる透明化を図るため、令和8年度当初予算から、宿泊税の活用事業などをホームページ等で公表しています。
宿泊施設事業者の皆様から、今後も宿泊税に御協力をいただけるよう、引き続き、連携を図ってまいります。
質問事項
一の10 宿泊行為とその対価を完全に切り離して課税することは不可能であり「宿泊行為に課税」と言いながら結果としては同一の宿泊サービス提供に対して二重の税が課されているという事実において、都は宿泊税を消費税の二重課税と認識しているのか見解を伺う。
回答
消費税と宿泊税は課税対象や課税の目的に違いがあることや、法定外税である宿泊税については、総務大臣の同意を得た上で施行されていることからも、二重課税には当たりません。
質問事項
一の11 今回の増税において「過重な負担とならないよう3%とした。」と都の説明があったが、3%を過重な負担とならないと判断した具体的な基準を詳細に伺う。
回答
インバウンドの増加等に伴い、ごみや混雑への対応など、住民生活と調和した持続的な観光の推進が求められています。
こうした対策の財源の一部を宿泊税として観光客に負担いただくことは、都民の観光への賛同の促進や、観光客に訪問地への影響を意識していただく観点から重要です。
一方で、都の宿泊税の税率は、国内外の制度と比較しても低い水準にあり、観光施策費に占める宿泊税の割合が低下し、その財源確保機能が弱まっています。
こうした状況を踏まえ、他都市との税率比較を行い、競争力にも配慮しつつ観光施策の費用に対する財源確保策として過重とならない税収規模であることを勘案し、税率を3パーセントに見直すこととしました。
質問事項
一の12 総務省は税制改正要望において、地方税を新設する際の留意点として、国税・地方税を通じた過重な負担増にならないことや受益と負担の関係が合理的であることを繰り返し強調している。都が増税を過重な負担増にならないと判断した明確な基準を伺う。
回答
インバウンドの増加等に伴い、ごみや混雑への対応など、住民生活と調和した持続的な観光の推進が求められています。
こうした対策の財源の一部を宿泊税として観光客に負担いただくことは、都民の観光への賛同の促進や、観光客に訪問地への影響を意識していただく観点から重要です。
一方で、都の宿泊税の税率は、国内外の制度と比較しても低い水準にあり、観光施策費に占める宿泊税の割合が低下し、その財源確保機能が弱まっています。
こうした状況を踏まえ、他都市との税率比較を行い、競争力にも配慮しつつ観光施策の費用に対する財源確保策として過重とならない税収規模であることを勘案し、税率を3パーセントに見直すこととしました。
質問事項
二 消費税未納問題について
1 監察による原因究明の現在の進捗状況と、結果の公表予定時期を伺う。
回答
現在、調査中です。
監察結果がまとまり次第、適切に対応します。
質問事項
二の2 令和六年度に税理士法人から「納税について確認が必要」と指摘されていたにもかかわらず、組織として対応しなかった経緯について、どの部署の誰がどのような判断で対応を見送ったのか、具体的に伺う。
回答
現在、調査中です。
質問事項
二の3 東京都には都営住宅等事業会計を含め十七の特別会計が存在するが、他の十六の特別会計について、同様の消費税申告漏れがないか調査を行ったか。調査を行った場合はその結果を、行っていない場合はその理由と今後の対応を伺う。
回答
都営住宅等事業会計における消費税の未申告を受け、各局において、その所管する全ての特別会計を対象に、申告義務の有無について点検を行い、新たに消費税の申告が必要な事案がなかったことを確認しました。
質問事項
二の4 時効が成立している平成十四年度から平成三十年度までの十七年間について、未納であった消費税額の推計値を算出し公表する考えはあるか。資料が残っていないとの説明もあるが、決算書類等から概算は可能と考える。見解を伺う。
回答
平成30年度分以前の消費税については、納税義務が消滅していることに加え、計算に必要となる書類は、既に廃棄したものも多く、正確な消費税額を算出することは困難です。
質問事項
二の5 今回の問題を受けて、全庁的な消費税の申告義務に関するチェック体制をどのように見直すか。特に、外部の税理士法人からの指摘が組織として対応されなかった点を踏まえ、指摘事項の確実な伝達・対応を担保する仕組みについて、具体的な再発防止策を伺う。
回答
監察の結果を踏まえ、適切に対応します。
質問事項
三 会計管理局の支払先も含めた各局の補助金の決算情報公開について
1 今回、各局の支払先も含めた補助金の決算情報を会計管理局が取りまとめ公開することにしたとのことだが、努力義務の場合、過去の失敗と同様いつの間にか更新されなくなる事を懸念している。公開は努力義務であるのか伺う。
回答
シン・トセイのDX共同化の方針を踏まえた取組として、令和6年度決算分から、各局の補助金等の支出情報のデータを集約し、オープンデータとして公開しています。
質問事項
三の2 各局の支払先も含めた補助金決算情報を、更新が止まることなく継続的に公開していくための施策はあるか伺う。
回答
シン・トセイのDX共同化の方針を踏まえた取組として、令和6年度決算分から、各局の補助金等の支出情報のデータを集約し、オープンデータとして公開しています。
質問事項
三の3 各局の支払先も含めた補助金の決算情報は、いつ公開されるのか。また、公開期限はあるのか伺う。
回答
シン・トセイのDX共同化の方針を踏まえた取組として、令和6年度決算分から、各局の補助金等の支出情報のデータを集約し、オープンデータとして公開しています。
また、公開期限については、設定していません。
質問事項
三の4 公開方法は、財務局の「TOKYO補助金サーチ見える化ボード」のようなものを想定しているか。情報公開で大切なのは検証・分析が出来る状態のデータを示すことであるが、DLデータにも各局の各支払先ごとの補助金額を記載する方針があるか伺う。
回答
補助金等の支出情報について、令和6年度決算分から、都民が検索・活用しやすいようデータを集約し、事業名、決算額、支出先などを、オープンデータとして既に公開しています。
質問事項
四 TOKYO補助金サーチ見える化ボードについて
ボード上で公開されているデータと、DLデータはすべて一致して
いるか伺う。
回答
TOKYO補助金サーチ見える化ボードで表示されているデータとダウンロードデータの内容はすべて一致しています。
質問事項
五 国民健康保険料の負担軽減と外国人被保険者の保険料収納対策について
1 都内区市町村における国民健康保険料の被保険者一人当たり負担額について、過去5年間の推移を伺う。また、東京都国民健康保険運営方針に基づく法定外繰入の解消・削減が進んだ場合、今後どの程度の保険料上昇が見込まれるか、都の認識を伺う。
回答
都内区市町村における国民健康保険料・保険税の被保険者一人当たりの金額は、下表のとおりです。
各区市町村の具体的な保険料・保険税の賦課方式や料率は、毎年度、区市町村の議会で審議され、決定されるものと認識しています。
質問事項
五の2 東京都は約8兆円の一般会計予算を有する全国最大の地方自治体であり、法定外繰入の解消による保険料上昇分を都が肩代わりする財政的余力は十分にあるのではないか。都民の手取りを増やす観点から、都の見解を伺う。
回答
国民健康保険は法に基づく全国統一の制度であり、都は、国や区市町村と共に応分の負担をしています。
質問事項
五の3 外国人被保険者の保険料収納率について、都内全体の状況を都は把握しているか伺う。把握している場合は、日本人を含む全体の収納率との差異、および収納率が特に低い区市町村の状況について伺う。
回答
区市町村で活用している国民健康保険システムは、保険料・保険税の収納状況を国籍等の情報と結び付けて把握できる仕様となっていません。
現在、国において、区市町村が外国人被保険者の収納情報を把握できるよう、令和8年度以降、国民健康保険システムの改修等を予定しています。
質問事項
五の4 厚生労働省は令和7年10月、外国人等の国民健康保険料の前納を可能とする条例改正の参考例を自治体に通知した。本通知を受けて、都として区市町村にどのような助言・情報提供を行っているか、また今後どのように対応していくか伺う。
回答
都は区市町村に情報提供するとともに、国に対し、前納制度の導入に当たっては実務を担う区市町村の意見を斟酌した上で丁寧に制度設計を行うなど、地方自治体の負担に配慮するよう提案しています。
質問事項
五の5 東京都国民健康保険運営方針では、収納率向上対策として「研修内容の充実・体系化、徴収指導員による実地支援の充実、効果的な取組の横展開」等を掲げているが、外国人被保険者の収納率向上に特化した施策は含まれているか伺う。含まれていない場合、今後策定する予定はあるか、都の見解を伺う。
回答
都は、国民健康保険の手引や保険料未納者への催告文の多言語版を作成し、区市町村に対して活用を促すことにより、外国人被保険者に対する収納確保の取組を進めています。
質問事項
六 都立病院における外国人患者の医療費未収金について
1 都立病院における外国人患者の医療費未収金について、過去5年間の推移と、未収金発生の主な要因を伺う。また、未収金の回収に向けてどのような取り組みを行っているか伺う。
回答
旧都立病院における外国人の過年度未収金残高は、8病院合計で令和2年度末時点では1億2,605万円、令和3年度末時点では1億2,146万円、令和4年度末時点では1億5,764万円です。
地方独立行政法人化後の都立病院機構における外国人の過年度未収金残高は、14病院合計で令和5年度末時点では1億5,377万円、令和6年度末時点では1億7,155万円です。
未収の主な要因は、経済的な困窮や居所不明などが挙げられます。
都立病院では、速やかな督促を徹底するとともに、ケースにより早期に弁護士へ回収を委任するなど、未収金の回収に取り組んでいます。
質問事項
六の2 民間病院等への補填事業について、事業開始からの補填総額の推移と、申請件数の推移を伺う。
回答
外国人未払医療費補てん事業の補てん金総額及び申請施設数の推移については、以下のとおりです。
質問事項
六の3 こうした未収金・未払いを未然に防ぐため、入国段階での医療保険加入確認の厳格化や、在留資格審査における医療費支払い能力の確認等を国に求めるべきと考えるが、都の見解を伺う。
回答
都は、国の責任において外国人旅行者向け旅行保険の周知や外国人患者の未収金対応の取組を進めるよう、提案要求を行っています。
質問事項
七 都庁における政党機関紙の購読勧誘の実態について
1 都庁において、都議会議員から職員に対する政党機関紙の購読勧誘が行われている実態を、都は把握しているか伺う。
回答
政党機関紙の購読勧誘については、都庁舎における秩序の維持等を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的に、東京都庁内管理規則(昭和45年東京都規則第92号)第5条で禁止されており、当該規定に違反する勧誘の報告は受けていません。
質問事項
七の2 新宿区や港区の事例に倣い、都においても管理職等を対象に、政党機関紙の購読勧誘に関する実態調査(アンケート)を実施すべきと考えるが、見解を伺う。
回答
政党機関紙の購読勧誘については、都庁舎における秩序の維持等を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的に、東京都庁内管理規則第5条で禁止されており、当該規定に違反する勧誘の報告は受けておらず、調査を行う予定はありません。
質問事項
七の3 都庁舎管理規則において、庁舎内での政治活動や物品販売についてはどのように規定されているか伺う。また、議員による政党機関紙の勧誘・配達・集金行為は、当該規定との関係でどのように整理されるのか、見解を伺う。
回答
都庁舎における物品販売や政党機関紙の購読勧誘については、都庁舎における秩序の維持等を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的に、東京都庁内管理規則第5条で禁止されています。
この規定は、「東京都庁内管理規則の施行について」(昭和45年7月6日総総庶発第706号)において、「職員の注文に応じて行われる新聞、図書等の配達行為までも禁止するものではない。ただし、これらの行為を行う場合であっても、配達員、営業員等職員以外の者が入庁する場合は、庁内管理者の許可を要するものとする。」とされており、政党機関紙については、配達・集金に係る業務に限定して、立入りを許可しています。
質問事項
七の4 パワーハラスメント防止の観点から、議員による職員への政党機関紙の購読勧誘行為について、都としてどのように認識しているか伺う。職員が心理的圧力を感じながら購読せざるを得ない状況は、パワーハラスメントに該当する可能性があると考えるが、見解を伺う。
回答
ハラスメントに該当するか否かについては、職員からの訴えに基づき、管理監督者が、職員から聴き取りを行う、対応内容の記録を確認するなどにより事実関係を確認し、判断をすることになります。
質問事項
七の5 地方公務員は「全体の奉仕者」であり、政治的中立性が求められる。勤務時間中に特定政党の機関紙の勧誘を受け、購読料を支払うことは、実質的に特定政党への資金提供となり、職務の中立性に疑念を抱かせかねない。この点について、都の見解を伺う。
回答
職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条において、全体の奉仕者として政治的中立性が求められています。
最高裁判例によれば、政治的中立に反した行為かどうかを判断するには、当該公務員の地位、その職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸般の事情を総合して判断するのが相当とされています。
政党機関紙の購読勧誘については、都庁舎における秩序の維持等を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的に、東京都庁内管理規則第5条で禁止されています。
質問事項
七の6 都における政党機関紙の公費購読の状況について伺う。各紙の購読部数と年間支出額を伺う。
回答
政治資金規正法に定める政党が定期に発行する新聞の公費購読の令和6年度実績は、次のとおりです。
知事部局 しんぶん赤旗(日刊)18部・755,352円、公明新聞(日刊)14部・333,102円、自由民主10部・52,000円、しんぶん赤旗(日曜版)9部・105,300円、社会新報3部・31,968円、立憲民主3部・6,000円、国民民主PRESS1部・1,000円。
水道局 しんぶん赤旗(日刊)1部・41,964円。
下水道局 しんぶん赤旗(日刊)1部・41,964円、公明新聞(日刊)1部・23,793円。
労働委員会事務局 しんぶん赤旗(日刊)1部・41,964円。
警視庁 公明新聞(日刊)1部・22,644円、自由民主1部・5,200円、社会新報1部・10,656円、しんぶん赤旗(縮刷版CD-ROM)1部・56,580円。
質問事項
七の7 職員が政党機関紙の購読を希望する場合は、自宅への配送を依頼するなど、庁舎外で対応することが適切と考える。庁舎内での勧誘・配達・集金行為の自粛を議会側に要請することについて、都の見解を伺う。
回答
都庁舎における政党機関紙の購読勧誘については、都庁舎における秩序の維持等を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的に、東京都庁内管理規則第5条で禁止されています。
この規定は、「東京都庁内管理規則の施行について」において、「職員の注文に応じて行われる新聞、図書等の配達行為までも禁止するものではない。ただし、これらの行為を行う場合であっても、配達員、営業員等職員以外の者が入庁する場合は、庁内管理者の許可を要するものとする。」とされており、政党機関紙については、配達・集金に係る業務に限定して、立入りを許可しています。
引き続き、適切に対応してまいります。
質問事項
八 都営地下鉄等の工事入札における談合疑惑について
1 令和6年度および令和5年度における交通局発注の軌道保守関係工事について、落札率が95%以上となった案件の件数と、そのうち応札者が1社のみであった案件の件数を伺う。また、落札率99%以上の案件についてもそれぞれ件数を伺う。
回答
交通局発注の希望制指名競争入札で予定価格を公表した軌道保守関係工事において、令和6年度は、落札率が95パーセント以上となった案件は19件です。そのうち応札者が1者のみであった案件は18件です。
令和5年度は、落札率が95パーセント以上となった案件は19件です。そのうち応札者が1者のみであった案件は16件です。
また、落札率が99パーセント以上の案件は、令和6年度は3件、令和5年度は2件で、いずれの案件も応札者が1者でした。
質問事項
八の2 調査特別チームの設置から約1か月が経過したが、調査の進捗状況と今後のスケジュールについて伺う。いつまでに調査結果を公表する予定か、都の見解を伺う。
回答
現在、公正取引委員会の行政調査に支障がないよう留意しつつ、調査を行っており、その結果を踏まえ、適切に対応します。
質問事項
八の3 都職員の関与が認められた場合、どのような処分を想定しているか伺う。また、過去に同様の不正が行われていなかったか、交通局以外の局における入札についても調査を行うべきと考えるが、都の見解を伺う。
回答
現在、交通局の事案について、公正取引委員会の行政調査に支障がないよう留意しつつ、調査を行っており、その結果を踏まえ、適切に対応します。
質問事項
八の4 本件のような談合を未然に防止するため、入札制度の抜本的な見直しが必要と考える。予定価格の事後公表への移行、一者応札案件の原則やり直し、入札監視委員会の機能強化など、具体的な再発防止策について都の見解を伺う。
回答
公共調達においては、公正性・透明性・経済性の原則の下、適正な契約事務の執行が行われることが重要であることから、都は公正な入札を阻害する談合などの不正行為の防止を図るため、談合情報に関する取扱いを定め、公正取引委員会等との連携に努めるとともに、職員への研修等を実施しています。
今後、公正取引委員会や現在設置されている調査特別チームの調査結果等を踏まえ、適切に対応していきます。
質問事項
九 都営地下鉄駅業務の委託と東京都営交通協力会のあり方について
1 東京都営交通協力会の役員構成について、都OBおよび都からの現役出向者の人数と役職を伺う。また、過去10年間で協力会に再就職した都職員の人数を伺う。
回答
令和7年8月1日現在における東京都営交通協力会の常勤役員については、都退職者は、会長1名、監事1名の計2名であり、都派遣職員は、専務理事1名、常務理事1名の計2名です。
平成28年度から令和7年度までの8月1日現在における常勤役職員として勤務している都退職者については、順に、60名、57名、50名、46名、47名、51名、51名、45名、46名、48名です。
質問事項
九の2 駅業務の協力会への委託は特命随意契約で行われていると認識しているが、その理由を伺う。競争入札を実施し、民間事業者の参入を促すべきと考えるが、都の見解を伺う。
回答
駅業務は、鉄道事業の本来業務の一環であり、安全・安定運行の確保、事故の未然防止のため高度な安全管理が要求されます。
東京都営交通協力会は、都営交通に関する豊富な知識と経験とがあり、交通局と一体となって高水準な業務を履行できる唯一の業者であることから、特命随意契約を行っています。
質問事項
九の3 駅業務を委託した場合と直営で行った場合のコスト比較について、具体的な試算を行っているか伺う。行っている場合は、その結果を伺う。
回答
交通局では、安全性やサービス水準を維持しつつ、経営の効率化を図ることを目的に、駅業務の委託を実施しています。
これによる経費削減効果額を試算すると、令和6年度では、年間約14億円となります。
質問事項
九の4 令和5年に計7回もの行政指導を受けた協力会に対し、交通局は委託契約を見直す検討を行ったか伺う。法令遵守ができない団体への委託継続は適切とはいえず、契約解除も含めた対応を検討すべきと考えるが、都の見解を伺う。
回答
労働基準監督署から東京都営交通協力会への指導については、改めて法令等を遵守するよう局から求め、協力会において是正措置を講じたとの報告を受けています。
なお、協力会への駅業務委託契約について、東京労働局の調査で法律違反の事実は確認されませんでした。
また、東京労働局から指導を受けた委託仕様書の一部記載については、疑念を持たれることのないよう修正しました。
質問事項
十 東京都議会での質問の横流しについて
1 都議会において、誰が何の目的で質問の横流しをしているのか。都庁内での昇進のためか。もしくは議員や会派からの圧力か。明確に伺う。
回答
議員の方々からの御質問に対して、これまでも執行機関側として誠実かつ真摯に対応しています。
質問事項
十の2 過去、都庁職員による質問の横流しを議員や会派から指摘されたことはあったか伺う。
回答
令和7年第三回定例会の文書質問で、「都庁職員によるA都議の質問事項のB都議への『横流し』について」という質問がありました。
質問事項
十の3 過去、都庁職員から議員や会派に対して質問の横流しが絶対になかったと言えるか伺う。
回答
議員の方々からの御質問に対して、これまでも執行機関側として誠実かつ真摯に対応しています。
質問事項
十の4 質問の横流しは都庁職員が自発的に実施しているのか、もしくは、何らかの圧力や不文律により断れない状況であるのか実態を伺う。
回答
議員の方々からの御質問に対して、これまでも執行機関側として誠実かつ真摯に対応しています。
提出者 清水とし子
質問事項
一 東京の農業における有機フッ素化合物(PFAS)対策の強化について
二 学校図書館について
一 東京の農業における有機フッ素化合物(PFAS)対策の強化について
発がん性が指摘されている有機フッ素化合物(PFAS)が、水道水や住民の血液からも検出されたことは、都民に大きな不安を広げています。
多摩地域では地場野菜が学校給食に活用され、市内の各所に地場野菜の即売所が設けられていることもあり、地場野菜に対する懸念の声があります。都として、都民の不安に応える対策を講じること、地場の農産物の生産や販売に不利益が生じないよう対策をとることが求められます。
以下、質問いたします。
1 都としてPFASの土壌に対する影響などについて、正確な情報提供を行うことが求められていますが、都の認識と取り組みについてうかがいます。
2 都として土壌調査、農作物への影響調査を行うべきと考えますが、いかがですか。
3 防災兼用農業用井戸は、災害時には飲料水として利用されます。水道用の井戸と同じように、都としてPFASについて調査すべきではありませんか
二 学校図書館について
国の第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」は令和4年度から令和8年度までの5年間で、すべての小中学校において、学校図書館図書標準の達成を目指すとともに、図書の更新、新聞の複数紙配置及び学校司書の配置拡充を図るとしています。
1 都立学校における国の学校図書館整備計画の進捗状況についてうかがいます。
また、国の第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」では、小中学校の学校図書館の現状について、「学校図書館図書標準達成校の割合は増加していますが、刊行後時間の経過とともに最新の情報を記載していない古い図書が保有されている状況です。また、選定基準・廃棄基準の策定率は半数程度にとどまっており、計画的な整備が進展していない要因となっています。」と述べています。
2 都立学校について、学校図書館図書標準達成校の状況と、刊行後時間の経過とともに最新の情報を記載していない古い図書の保有状況についてうかがいます。
昨年、ある都立学校の学校図書館に伺ったときに、古い百科事典などが所蔵されていました。学校司書の方は、学校図書館の年間予算が数十万円なので、生徒の要望に応えきれない場合があること、百科事典などシリーズでそろえる必要があるものなどは高額なので、特別枠予算がないと、なかなか購入できないので古いものでも置いているとのことでした。
3 都立学校図書館スーパーバイザーによる学校訪問のなかで、このような実態を把握されていますか。
4 都立学校図書館スーパーバイザーは、学校図書の選定基準や廃棄基準については、どのように指導・助言・支援していますか。
質問事項
一 東京の農業における有機フッ素化合物(PFAS)対策の強化について
1 都としてPFASの土壌に対する影響などについて、正確な情報提供を行うことが求められているが、都の認識と取り組みについて伺う。
回答
国がまとめた土壌中のPFOS等の測定方法は、暫定的なものであり、いまだ土壌調査の対象、評価指標、運用方法及び必要な措置等は示されていません。
都は国に対し、これらについて明らかにするよう求めています。
質問事項
一の2 都として土壌調査、農作物への影響調査を行うべきと考えるが、見解を伺う。
回答
都は国に対し、PFOS等について、農地等の安全性に関する基準を明確にし、農産物等への影響を速やかに明らかにするとともに、必要な対策等行うよう要望しています。
質問事項
一の3 防災兼用農業用井戸は、災害時には飲料水として利用される。水道用の井戸と同じように、都としてPFASについて調査すべきではないか、見解を伺う。
回答
災害用井戸の活用に向けた取組に対し、国が定めるガイドラインでは、災害発生時の地下水利用に当たっては、基本的に飲用を目的とする水を除いた生活を営むために使用する水である生活用水とすることを定めています。
質問事項
二 学校図書館について
1 都立学校における国の学校図書館整備計画の進捗状況について伺う。
回答
都立学校においては、各学校の判断により必要な図書を整備しています。新聞については、都立高校、中等教育学校及び特別支援学校高等部設置校においては、原則として1校6紙を配備しています。学校司書については、学校図書館運営のために必要な人員配置を行っています。
質問事項
二の2 都立学校について、学校図書館図書標準達成校の状況と、刊行後時間の経過とともに最新の情報を記載していない古い図書の保有状況について伺う。
回答
学校図書館図書標準は、高校については定められていません。都立特別支援学校については、国の調査では、令和元年度末時点の達成状況は、小学部12.5パーセント、中学部2.2パーセントとなっています。
刊行後、時間の経過とともに情報が古くなり、資料的価値が失われた書籍や汚損、破損した書籍等は、「都立学校図書館ガイドライン」に基づき、除籍しています。
質問事項
二の3 昨年、ある都立学校の学校図書館に伺ったときに、古い百科事典などが所蔵されていた。学校司書の方は、学校図書館の年間予算が数十万円なので、生徒の要望に応えきれない場合があること、百科事典などシリーズでそろえる必要があるものなどは高額なので、特別枠予算がないと、なかなか購入できないので古いものでも置いているとのことであった。都立学校図書館スーパーバイザーによる学校訪問のなかで、このような実態を把握されているか伺う。
回答
都教育委員会は、都立学校図書館スーパーバイザーを配置しており、学校を訪問するなどして、学校図書館の活用や運営に関する指導助言、支援等を行う中で、選書等についても必要に応じて助言等を行っています。
質問事項
二の4 都立学校図書館スーパーバイザーは、学校図書の選定基準や廃棄基準については、どのように指導・助言・支援しているか伺う。
回答
都教育委員会は、都立学校図書館ガイドラインにおいて、図書資料の選書、廃棄基準の例を示し、都立高校等に対し、選書、廃棄基準を作成するよう求めています。
都立学校図書館スーパーバイザーは、学校図書館の活用や運営に関する指導助言、支援等を行う中で、選書等についても必要に応じて助言等を行っています。
提出者 尾崎あや子
質問事項
一 高齢者見守り推進事業について
二 横田基地におけるパラシュート降下訓練について
一 高齢者見守り推進事業について
私の地元・東大和市では、高齢者の在宅生活の安心を確保するため、高齢者の見守り支援を専門とした相談窓口「高齢者見守りぼっくす」があります。東大和市では、2012年度に奈良橋市民センター内に初めて設置され、3年かけて3か所設置する計画を作りました。この時、私も現地の視察をさせていただきました。
現在は、東大和市内に「高齢者見守りぼっくす」は4か所あります。相談員が地域の高齢者宅を個別訪問し、地域での見守りを必要とする高齢者に対し、民生委員、自治会、関係機関と連携してネットワークをつくり、安心して生活できるよう支援しています。緊急連絡用のペンダント型無線発報器と生活リズムセンサーの貸与もしています。地域の高齢者や家族の方からの相談だけでなく、見守り活動などに協力していただいている地域の方々からの相談なども受けているということでした。
高齢者人口が増えるなかで、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増えています。今後、ますます地域の見守りや支えあいなどが大変重要になってきています。
そこで、いくつか質問します。
1 都には、「高齢者見守り推進事業」がありますが、具体的な事業内容について伺います。また、この事業はいつから始まったのですか。
2 「高齢者見守り推進事業」は、2025年度(令和7年度)に拡充されました。拡充された具体的な内容について伺います。
3 また、事業の拡充に至った経緯について、教えて下さい。
4 高齢者施策推進区市町村包括補助事業の高齢者見守り相談窓口設置事業の令和6年度実施自治体の状況、また、令和7年度の実施自治体の状況について、それぞれ区、市、町、村別に実施自治体数と箇所数を伺います。
5 2025年度(令和7年度)に新たに実施する自治体や実施箇所が増えた自治体があれば、区、市、町、村別の増加した実施自治体数と箇所数について伺います。
6 今後、ますます高齢者人口が増え、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増えると考えられます。高齢者見守りの事業は、ますます事業の拡充が求められますが、認識を伺います。
二 横田基地におけるパラシュート降下訓練について
11月18日夕方、米軍横田基地所属のC-130輸送機によるパラシュート降下訓練において、米兵が横田基地から約3キロメートル離れた羽村市の民家の屋根に落下し、建物の一部を損壊しました。また、パラシュートの一部である誘導傘が、羽村市内の歩道に落下していたことも明らかになっています。パラシュートで米兵が民家に落下したのは、初めてのことです。
パラシュート降下訓練にあたっては、関係自治体に対して事前通告すべきものですが、今回は事前通告がないまま実施されました。また、事故の原因や経緯がわからず、訓練を行っていた部隊も明らかにされていません。それにもかかわらず11月20日、パラシュート降下訓練を再開しました。断じて許されるものではありません。
さらに、20日のパラシュート降下訓練の再開したその日に今度は、福生市の児童館にパラシュートの一部が落下、しかも、その夜に米軍はパラシュートを回収するため、無断で児童館の敷地に侵入しました。新たな事故と米軍の隠蔽しようとした行為に憤りを感じます。
そこで、いくつか質問します。
1 横田基地でのパラシュート降下訓練で、この間、横田基地外へのパラシュートの落下事故はいつ、どんな落下がありましたか。2018年以降の落下について伺います。
2 東京都と周辺市町連絡協議会が11月21日に、「遺憾である」と要請していることは重要ですが、パラシュート降下訓練は20日に再開されてしまいました。訓練の再開について、認識を伺います。
3 米側が「安全性について確信を得られた」として、訓練を再開したのは事故からわずか2日後の20日です。この20日に羽村市内の別のところ、歩道に誘導傘が発見され、21日に米軍のものだと確認されました。このような状況で「安全性」について確信を得られたと言えるのでしょうか。都の認識を伺います。
4 また、米軍はパラシュート降下訓練を再開したその日に、またもや福生市の児童館にパラシュートの一部を落下し、その夜に米軍はパラシュートの一部を回収し、隠蔽しようとしました。無断で公共施設の敷地に侵入したことなどについて、都の受け止め、認識を伺います。
5 児童館に落下したことや、夜間に無断で公共施設に侵入しパラシュートを回収したことについて、米軍からはどのような説明を受けましたか。
6 基地外に落下させたパラシュートの部品を、管理者である市に無断で児童館に侵入し回収したことについて、また、そのことを米軍が自らただちに情報提供しなかったことについて、日米地位協定ならびに合意議事録にてらして、どのようにとらえていますか。
7 今回のパラシュート降下訓練で落下した兵士は、陸軍の所属ということですが、どこの基地所属なのかわかりましたか。
8 都は、危険なパラシュート降下訓練は中止するまで、あきらめずに国や米軍に声を上げるべきですが、いかがですか。
9 横田基地も麻布ヘリポートも、米軍基地は撤去を求めるべきです。見解を伺います。
質問事項
一 高齢者見守り推進事業について
1 都には「高齢者見守り推進事業」があるが、具体的な事業内容について伺う。また、この事業はいつから始まったのか伺う。
回答
都は、高齢者見守り推進事業において、高齢者へのアウトリーチや地域の見守りネットワークの構築を促進するため、専門職員の増配置など見守り拠点整備に取り組む区市町村に対し、必要な経費を補助しています。
この事業は、令和6年度まで高齢者施策推進区市町村包括補助事業において実施してきた高齢者見守り相談窓口設置事業を見直し、令和7年度から開始しました。
質問事項
一の2 「高齢者見守り推進事業」は、2025年度(令和7年度)に拡充された。拡充された具体的な内容について伺う。
回答
高齢者見守り推進事業は、令和6年度まで高齢者施策推進区市町村包括補助事業において実施してきた高齢者見守り相談窓口設置事業を見直し、令和7年度から補助率を2分の1から3分の2に引き上げたほか、補助基準額を引き上げるなど支援を拡充しています。
質問事項
一の3 事業の拡充に至った経緯について伺う。
回答
高齢者の単独世帯の増加が今後見込まれる中、一人暮らし高齢者等が地域で安心して暮らせるよう、区市町村における見守り体制の強化を支援するため、高齢者見守り推進事業を開始しました。
質問事項
一の4 高齢者施策推進区市町村包括補助事業の高齢者見守り相談窓口設置事業の令和6年度実施自治体の状況、また、令和7年度の実施自治体の状況について、それぞれ区、市、町、村別に実施自治体数と箇所数を伺う。
回答
令和6年度、高齢者見守り相談窓口設置事業を活用して相談窓口を運営した自治体数及び窓口の箇所数は、12区90か所、7市16か所、2町2か所、2村2か所です。
令和7年度、高齢者見守り相談拠点を運営するため、令和7年10月までに高齢者見守り推進事業の申請を行った自治体数及び拠点の箇所数は、12区90か所、7市16か所、2町2か所、2村2か所です。
質問事項
一の5 2025年度(令和7年度)に新たに実施する自治体や実施箇所が増えた自治体があれば、区、市、町、村別の増加した実施自治体数と箇所数について伺う。
回答
令和7年10月までに高齢者見守り推進事業の申請を行った自治体数及び拠点の箇所数は、12区90か所、7市16か所、2町2か所、2村2か所です。
質問事項
一の6 今後、ますます高齢者人口が増え、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増えると考えられる。高齢者見守りの事業は、ますます事業の拡充が求められるが、認識を伺う。
回答
高齢者の単独世帯の増加が今後見込まれる中、一人暮らし高齢者等が地域で安心して暮らせるよう、都は、見守り相談拠点の整備に加え、生活関連サービス業の業界団体などとの緩やかな見守りに係る協定の締結や、見守りで気付いた情報を共有できるアプリの開発などを進め、区市町村における高齢者の見守り体制の強化を支援しています。
質問事項
二 横田基地におけるパラシュート降下訓練について
1 横田基地でのパラシュート降下訓練で、この間、横田基地外へのパラシュートの落下事故はいつ、どんな落下があったのか伺う。2018年以降の落下について伺う。
回答
平成30年以降の横田基地外へのパラシュートの落下等については、以下のとおりです。
質問事項
二の2 東京都と周辺市町連絡協議会が11月21日に、「遺憾である」と要請していることは重要だが、パラシュート降下訓練は20日に再開されてしまった。訓練の再開について、認識を伺う。
回答
都は、地元自治体と共に、国と米軍に対し、原因究明や再発防止策を講じるまでは訓練を行わないこと、訓練を再開する場合は、安全確保の更なる徹底などを要請しています。
質問事項
二の3 米側が「安全性について確信を得られた」として、訓練を再開したのは事故からわずか2日後の20日である。この20日に羽村市内の別のところ、歩道に誘導傘が発見され、21日に米軍のものだと確認された。このような状況で「安全性」について確信を得られたと言えるのか、都の認識を伺う。
回答
都は、地元自治体と共に、国と米軍に対し、原因究明や再発防止策を講じるまでは訓練を行わないこと、訓練を再開する場合は、安全確保の更なる徹底などを要請しています。
質問事項
二の4 米軍はパラシュート降下訓練を再開したその日に、またもや福生市の児童館にパラシュートの一部を落下し、その夜に米軍はパラシュートの一部を回収し、隠蔽しようとした。無断で公共施設の敷地に侵入したことなどについて、都の受け止め、認識を伺う。
回答
都は、地元自治体と共に、基地に起因する事故等が発生した際には、関係自治体に迅速に情報提供することを要請しています。
質問事項
二の5 児童館に落下したことや、夜間に無断で公共施設に侵入しパラシュートを回収したことについて、米軍からはどのような説明を受けたのか伺う。
回答
国からは「米側からは、令和7年11月20日に米軍兵士が空挺降下訓練中にパラシュートの主降下傘が作動しなかったため、予備降下傘を使用して横田基地に着地したが、切り離された主降下傘と誘導傘が風に流されてコースを外れ、横田基地の外に落下した。当該降下傘については、米軍が同日夜に、福生市内熊川児童館敷地内に許可なく立ち入り回収したと説明を受けている。なお、誘導傘は、同年12月1日に熊川児童館の屋上で発見され、福生市が回収している。」と聞いています。
質問事項
二の6 基地外に落下させたパラシュートの部品を、管理者である市に無断で児童館に侵入し回収したことについて、また、そのことを米軍が自らただちに情報提供しなかったことについて、日米地位協定ならびに合意議事録にてらして、どのようにとらえているのか伺う。
回答
国からは、「今回の事案において、防衛省としては、米側に対し、施設管理者に連絡なく敷地への立入りをしたことについて遺憾の意を伝えたところである。それに対し、米側からは、今後、このような場合は、防衛省に連絡するとの説明を受けている。」と聞いています。
質問事項
二の7 今回のパラシュート降下訓練で落下した兵士は、陸軍の所属ということだが、どこの基地所属なのかわかったのか伺う。
回答
国からは、「令和7年11月18日に羽村市へ着地した米軍人の所属は陸軍であり、それ以上の詳細については、運用保全上の理由により、飛行や人員の運用に関する具体的な情報は提供できない旨米側から説明を受けている。」と聞いています。
質問事項
二の8 都は、危険なパラシュート降下訓練は中止するまで、あきらめずに国や米軍に声を上げるべきだが、見解を伺う。
回答
都は、地元自治体と共に、国と米軍に対し原因究明や再発防止策を講じるまでは訓練を行わないこと、安全確保の更なる徹底などを既に重ねて要請しています。
質問事項
二の9 横田基地も麻布ヘリポートも、米軍基地は撤去を求めるべきだが、見解を伺う。
回答
都は、基地返還の可能性が検討され、整理・縮小・返還が促進されるよう、これまでも国に要請しています。
提出者 風間ゆたか
質問事項
一 教員確保について
二 結婚支援について
一 教員確保について
1 東京都の教員採用においては特に小学校教員の低倍率が深刻であり、私は受験者増に向けた奨学金返済支援を提言して来た。都はようやく今年度採用した教員を対象に事業を開始し、3週間延長した申請期間も6月に締め切られ、10月ごろには交付決定とのことだが、奨学金返済支援申請者がどれほどいたのか。
2 東京都が公表した今年度の教員採用試験結果では、小学校全科受験倍率が今年度も1.2倍に満たない低倍率となり、特別支援学校教員に至っては受験者数も受験倍率も前年を下回る結果となっている。特に小学校全科教員と特別支援学校教員の採用には更なる強化が必要だが、次年度に向けてどのような改善策を講じるのかを伺う。
3 正規教員のみならず、病欠・産休育休代替教員の確保も深刻な状況が続いている。英国の「サプライティーチャー」の仕組みを参考に文部科学省が導入を始めようとしている日本版「サプライティーチャー」制度は、教員資格を持った塾講師や元教員などを学校現場に派遣し欠員を補うことを企図し、補正予算1億円を計上、来年度予算においては2億円の概算要求をしている。私はこれまでも代替教員確保のために学校管理職が多くの時間を費やし、それでも確保できないケースが多発していることを問題視し、改善を求めて来たが、東京都としていち早くこのサプライティーチャー制度を取り入れるべきと考えるが見解を問う。
二 結婚支援について
1 東京都は結婚支援に多くの予算を投じているが、昨年度都が行った支援事業によって成婚に至ったと把握している件数を伺う。
2 婚活アプリなどを利用した際に独身偽装した者に対し、貞操権侵害を理由とした賠償を命じる判決が報じられており、婚活への不安が拡がっている。東京都は結婚支援事業TOKYO縁結び利用の際に独身証明書の提出を必須とするだけではなく、独身偽装による貞操権侵害は不法行為であることを周知するなどし、独身偽装撲滅にも取り組むべきだが、都の見解を問う。
質問事項
一 教員確保について
1 東京都の教員採用においては特に小学校教員の低倍率が深刻であり、都はようやく今年度採用した教員を対象に事業を開始し、3週間延長した申請期間も6月に締め切られ、10月ごろには交付決定とのことだが、奨学金返済支援申請者がどれほどいたのか。
回答
令和7年度における都内の公立学校等の新規採用教員のうち、奨学金返還支援の申請をした者は、約1,000名でした。
質問事項
一の2 東京都が公表した今年度の教員採用試験結果では、小学校全科受験倍率が今年度も1.2倍に満たない低倍率となり、特別支援学校教員に至っては受験者数も受験倍率も前年を下回る結果となっている。特に小学校全科教員と特別支援学校教員の採用には更なる強化が必要だが、次年度に向けてどのような改善策を講じるのかを伺う。
回答
都教育委員会は、応募人員を増やす方策や、教員を支援する体制の充実、教員の負担軽減など、取組を強化しており、引き続き、教員確保に向けて取り組んでいくこととしています。
質問事項
一の3 正規教員のみならず、病欠・産休育休代替教員の確保も深刻な状況が続いている。英国の「サプライティーチャー」の仕組みを参考に文部科学省が導入を始めようとしている日本版「サプライティーチャー」制度は、教員資格を持った塾講師や元教員などを学校現場に派遣し欠員を補うことを企図し、補正予算1億円を計上、来年度予算においては2億円の概算要求をしている。東京都としていち早くこのサプライティーチャー制度を取り入れるべきだが、見解を伺う。
回答
都教育委員会は、産休・育業に伴う代替教員の確保に向けて、臨時的任用教員等の採用候補者を増やすため、民間の大規模な転職フェアにおいて臨時的任用の個別相談を実施しているほか、電車広告等を活用するなど、様々な機会をとらえてPRを実施し、候補者確保に努めています。
質問事項
二 結婚支援について
1 東京都は結婚支援に多くの予算を投じているが、昨年度都が行った支援事業によって成婚に至ったと把握している件数を伺う。
回答
都は、結婚に一歩踏み出せない人の後押しをするため、気運醸成イベントや交流イベントなど様々な取組を実施しています。令和6年9月から本格稼働した「AIマッチングシステム」では、令和8年1月20日までに148組が成婚に至りました。
質問事項
二の2 婚活アプリなどを利用した際に独身偽装した者に対し、貞操権侵害を理由とした賠償を命じる判決が報じられており、婚活への不安が拡がっている。東京都は結婚支援事業TOKYO縁結び利用の際に独身証明書の提出を必須とするだけではなく、独身偽装による貞操権侵害は不法行為であることを周知するなどし、独身偽装撲滅にも取り組むべきだが、都の見解を伺う。
回答
都は、これまでも結婚を希望する方が婚活を安心して進められる環境を提供してきました。マッチングシステムの運用に当たっては、本人確認書類や独身証明書の提出を求め、面談も行うなど安全性を確保しています。
さらに、民間事業者団体と連携して独身を誓約することを要件とした、事業者団体の認証制度の普及を図るため、ホームページで発信するなど、業界全体の安全性の強化に取り組んでいます。
提出者 宮瀬英治
質問事項
一 都営地下鉄における談合について
二 公道の安全確保について
三 東京都業務継続計画(都政BCP)について
四 首都直下地震重点対策について
五 自治体間使用システム共通化と各種手続きの簡略化について
一 都営地下鉄における談合について
東京都交通局が発注する都営地下鉄などの軌道保守工事の入札において、公正取引委員会が11月11日、独禁法違反(不当な取引制限)容疑で、工事会社6社を立ち入り検査したとの報道があった。そこで以下伺う。
1 最初に本件について都の見解をうかがう。
2 軌道保守工事は交通局のどの部署が担っているのか伺う。
3 過去5年間の該当工事における入札状況を伺う。
4 本件について時系列で詳細を伺う。
5 交通局における発注は、どのようなプロセス及びチェックを受けているのか伺う。また局外のチェック体制についてもうかがう。
二 公道の安全確保について
「荷を積んだままのフォークリフトが公道を走っていて、子どもも自転車で通行する区道であるため事故が起きないか怖い思いをしている」と板橋区民から相談を受けた。そこで以下、伺う。
1 フォークリフトが公道を走行できる要件および走行できない要件を伺う。
2 また違反であった場合、どのような罰則が科せられるのか伺う。
3 令和2年から令和7年11月末までの都内における特殊自動車の交通人身事故発生件数の推移を伺う。
三 東京都業務継続計画(都政BCP)について
首都直下地震、南海トラフ地震、富士山噴火、ゲリラ豪雨、パンデミックといった災害、また中国、ロシア、北朝鮮からの武力攻撃、サイバー攻撃といった脅威が高まっている。人口、経済、文化、行政機能が一極集中する東京都業務継続計画について、以下伺う。
1 内閣府の首都直下地震の死者数は最大1.8万人、救助要請約7万人超と想定。都の非常時優先業務執行に需給ギャップがあるが、災害時の医療ニーズと災害時指定病院病床数や医師・看護師参集率、DMAT等供給との需給ギャップの現状とその対策を伺う。
2 官民連携の更なる強化が必要であるが、ボランティア登録制度を活用し、今後どのように官民連携強化を図るか見解を伺う。
3 都政の優先業務遂行にはシステム稼働が前提。システム停止時にどのシステムから優先復旧すべきかシステム名称特定及び復旧フローが策定されているか現状を伺う。
4 都政BCPの複合災害は大規模地震と風水害、大規模地震と感染症を想定している。大規模地震+火山噴火、大規模地震+サイバー攻撃も想定しているか見解を伺う。
5 ボランティア受け入れは現在、社会福祉協議会で、避難所の運営などやがれき撤去などが想定されていると思うが、大震災の場合、あらゆる東京都の民間資産の活用も視野にいれたほうが共助の観点でベストと考える。例えば、72時間以内に何かあった際にショベルカーの数を可視化して、緊急でボランティアを募集など、あらゆるものが、短時間で助けに来れる仕組は今後想定されているかなど伺う。
四 首都直下地震重点対策について
東京都の被害想定等においても、首都直下地震の人的被害は、「建物倒壊・家具転倒」「火災」「津波」など複数の要因が重なって拡大することが示されている。都はこれまでも耐震化促進や延焼対策、島しょ部を含む津波対策に取り組んできたが、現場からは「都としての実装支援が弱く、市区町村任せになっている」「命を守るための“施工支援・工事支援”に踏み込むべき」との声がある。そこで以下、伺う。
1 家具固定等の倒壊圧死対策について、都として現状どのような施策を実施しているのか伺う。
2 現在、家具固定等の支援を市区町村に任せている理由は何か。都として最低限の統一方針や標準メニューを設けていない理由を伺う。
3 木造住宅密集地域や高齢者・単身世帯など、自力で固定施工が困難な世帯に対し、金具配布や啓発にとどまらず、**訪問型の施工支援(家具固定・避難導線確認・簡易耐震対策の助言等)**を都として制度化し、区市町村と連携して実装すべきと考えるが、都の見解を伺う。
4 都として、家具固定支援の実施状況(実施自治体数、支援件数、対象世帯、効果測定)を把握しているのか。把握していないのであれば、命に直結する対策である以上、都としてKPIを設定し把握すべきと考えるが、見解を伺う。
5 都はこれまで感震ブレーカー等の配布を行ってきたと承知しているが、現状の普及状況と、火災抑止に対する効果検証をどのように行っているのか伺う。
6 震災時の電気火災、特に復電火災を抑止する観点から、個別コンセント差込型等に比べ、一括遮断するタイプの方が実効性が高いとの指摘がある。都として、一括遮断型を推奨し、木造密集地域や都営住宅等の火災リスクが高い地域に重点助成する考えはあるか伺う。
7 高齢者や障がいのある方など、工事手配や立会いが困難な世帯に対し、感震ブレーカーの導入を「自己努力」に委ねるのではなく、取付支援員の派遣や、家具固定と一体の訪問支援パッケージとして整備すべきと考えるが、見解を伺う。
8 また、発災時の火災状況について、都民・自治体・関係機関が迅速に把握できるよう、火災発生のリアルタイム可視化(統合ダッシュボード等)が重要であると考える。都として、警視庁・消防・区市町村等と連携し、どのように情報を集約し、共有し、都民へ発信するのか、現状と今後の方針を伺う。
五 自治体間使用システム共通化と各種手続きの簡略化について
東京都では「東京デジタルビジョン2030」を踏まえ、GovTech東京と連動してDX推進に取り組んでいる。また、国の施策としてもマイナンバーカードを活用した各種手続きの簡略化が進められている。各取組の進捗及び連動性について、以下伺う。
1 現在、都においては、様々なアプリを各局が作成しているが、どのようなものがあるか全て伺う。
2 手続きのデジタル化は各自治体で進んでいるが、それぞれ使用しているシステムが異なり、各自治体での開発・保守の必要性が生じている。また、各自治体で実施しているワークショップやイベントなどへの参加は、領域によって申し込み方法が異なり、電子申請・往復はがき・電話・FAXなどが混在して利用者の手続きが煩雑になっている。各自治体の特色を出す部分でもあり、DX推進にあたり必要に応じてサポートを行っているとの回答は得られたが、基本システムなどは東京都で一括して提供・管理できないものか。各自治体の経費削減及び利用者の利便向上にもつながると考えられる。見解を伺う。
3 東京都は行政サービスのDX化に注力しているが、このノウハウやシステムを各都道府県とも共有することは考えているか。東京都は各都道府県からの人口流入も多く、システムやデータが共有されることの利便は大きいと思われる。情報交換は随時実施しているとの回答は得られたが、さらに一歩踏み込んで、東京都が中心となって各都道府県との連携を図っていく考えはないか、見解を伺う。
質問事項
一 都営地下鉄における談合について
1 東京都交通局が発注する都営地下鉄などの軌道保守工事の入札において、公正取引委員会が11月11日、独禁法違反(不当な取引制限)容疑で、工事会社6社を立ち入り検査したとの報道があった。そこで本件について都の見解を伺う。
回答
今回、公正取引委員会から行政調査を受けたことを重く受け止めています。
立入検査当日に、副知事をトップとした「調査特別チーム」を設置し、集中的に調査に当たっています。
現在、交通局職員に対するヒアリングや関係資料の調査を進めており、公正取引委員会の行政調査に支障がないよう留意しつつ、事実関係と原因を明らかにしていきます。
質問事項
一の2 軌道保守工事は交通局のどの部署が担っているのか伺う。
回答
軌道保守工事は、建設工務部保線課及び保線管理所が担当しています。
質問事項
一の3 過去5年間の該当工事における入札状況を伺う。
回答
令和6年度の入札件数は全31件であり、そのうち予定価格が公表されているのは21件、
令和5年度の入札件数は全32件で、予定価格が公表されているのは21件、
令和4年度の入札件数は全32件で、予定価格が公表されているのは22件、
令和3年度の入札件数は全31件で、予定価格が公表されているのは21件、
令和2年度の入札件数は全32件で、予定価格が公表されているのは22件で
す。
質問事項
一の4 本件について時系列で詳細を伺う。
回答
令和7年11月11日に交通局に対し、公正取引委員会の立入検査が行われたことを受け、同日に局として対策本部を設置し、職員へのヒアリングなど調査を開始しました。
また、同日に副知事をトップとした「調査特別チーム」が設置され、翌12日に第一回会議が行われ、現在調査を進めているところです。
質問事項
一の5 交通局における発注は、どのようなプロセス及びチェックを受けているのか伺う。また局外のチェック体制についても伺う。
回答
軌道保守工事の発注に当たっては、建設工務部からの契約締結請求に基づき、資産運用部契約課において入札情報サービスにより発注予定情報を公表し、事業者の入札参加希望を受け付けます。
その後、東京都交通局指名業者選考委員会における指名業者の適格性の判定に関する調査・審議を経て指名業者を決定し、一定の期間を経て開札を行い、契約者を決定します。
質問事項
二 公道の安全確保について
1 「荷を積んだままのフォークリフトが公道を走っていて、子どもも自転車で通行する区道であるため事故が起きないか怖い思いをしている」と板橋区民から相談を受けた。そこで、フォークリフトが公道を走行できる要件および走行できない要件を伺う。
回答
フォークリフトは、道路交通法(昭和35年法律第105号)上、大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当し、同法上の道路を走行するためには、
・ 大型特殊自動車については道路運送車両法(昭和26年法律第185号)で定める自動車登録番号標を表示すること。
・ 小型特殊自動車については区市町村税条例で定める税を納めること。
また、交付された標識を車体に取り付けること。
・ 道路運送車両の保安基準を満たしていること。
・ 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結 されていること。
・ 運転しようとする者が車両区分に応じた公安委員会の運転免許を受けていること。
が要件となります。
なお、フォークリフトのフォーク部分に物品等を積載して道路交通法上の道路を走行すると、同法第55条第1項違反(設備外積載)に抵触するおそれがあります。
質問事項
二の2 また違反であった場合、どのような罰則が科せられるのか伺う。
回答
罰則については、
・ 自動車登録番号標の表示義務違反であれば50万円以下の罰金
・ 税の未納であれば区市町村税条例に基づく過料
・ 保安基準を満たしていない車両の走行であれば3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
・ 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていない車両の運行であれば1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
・ 無免許運転であれば3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
・ 設備外積載違反であれば5万円以下の罰金
が科されます。
質問事項
二の3 令和2年から令和7年11月末までの都内における特殊自動車の交通人身事故発生件数の推移を伺う。
回答
令和2年から令和7年11月末までの都内における大型特殊自動車又は小型特殊自動車の交通人身事故発生件数は、以下のとおりです。
質問事項
三 東京都業務継続体制(都政BCP)について
1 内閣府の首都直下地震の死者数は最大1.8万人、救助要請約7万人超と想定。都の非常時優先業務執行に需給ギャップがあるが、災害時の医療ニーズと災害時指定病院病床数や医師・看護師参集率、DMAT等供給との需給ギャップの現状とその対策を伺う。
回答
都は現在、災害拠点病院として84病院を指定していますが、令和4年に公表した被害想定を踏まえ試算した重傷者数をもとに、病床利用率や医療従事者の参集率等を勘案し、災害拠点病院の必要数を90病院と算出しており、新規の指定を進めています。
また、大規模災害時に発生する多数の傷病者への対応は、都内の医療従事者だけでは困難であるため、都外から参集するDMATなどの応援医療チームの受入体制を整備しています。令和6年9月に国と合同で実施した実動訓練では、全国から119チームのDMATが都内に参集して活動しました。
質問事項
三の2 官民連携の更なる強化が必要であるが、ボランティア登録制度を活用し、今後どのように官民連携強化を図るか見解を伺う。
回答
東京都地域防災計画では、都と東京都社会福祉協議会により、東京都災害ボランティアセンターが設置され、その運営にNPOなどの支援団体が加わることとされています。そのため、日頃から、NPOや地域の社会福祉協議会との情報交換を行っているほか、都の総合防災訓練では合同で活動を行っています。引き続き、民間団体との連携を進めていきます。
質問事項
三の3 都政の優先業務遂行にはシステム稼働が前提。システム停止時にどのシステムから優先復旧すべきかシステム名称特定及び復旧フローが策定されているか現状を伺う。
回答
都は、システム等の保全に係る都庁統一基準において、災害時等の業務システムの保全優先度の考え方などを示し、これに基づき各局において災害時等に優先的に復旧する業務システムや、復旧手順などの必要な保全対策を定めています。
質問事項
三の4 都政BCPの複合災害は大規模地震と風水害、大規模地震と感染症を想定している。大規模地震+火山噴火、大規模地震+サイバー攻撃も想定しているか見解を伺う。
回答
都が令和5年11月に大幅な改定を行った「都政BCP オールハザード型Step.1」では、複合災害として、「感染症の蔓延下において大規模災害が発生」、「大規模地震発生後、復旧・復興期に大規模風水害が発生」というケースを想定しています。
昨年5月に東京都地域防災計画(火山編)と東京都新型インフルエンザ等対策行動計画を改定し、同年6月に弾道ミサイル攻撃、大規模テロやサイバー攻撃のリスクを想定した東京都国民保護計画を変更しており、それらを踏まえて、現在、都政BCPの改定作業を進めています。
質問事項
三の5 ボランティア受け入れは現在、社会福祉協議会で、避難所の運営などやがれき撤去などが想定されていると思うが、大震災の場合、あらゆる東京都の民間資産の活用も視野にいれたほうが共助の観点でベストと考える。例えば、72時間以内に何かあった際にショベルカーの数を可視化して、緊急でボランティアを募集など、あらゆるものが、短時間で助けに来れる仕組は今後想定されているかなど伺う。
回答
都は、地域防災計画に基づき、災害時における応急・復旧業務を円滑に進めるため、民間の事業者等と協定を締結しています。例えば、「災害時における応急対策業務に関する協定」では、都からの要請により、東京建設業協会などから建設資機材等の提供を受けることができるようにしています。
また、東京都災害ボランティアセンターは、区市町村の災害ボランティアセンターが行うボランティアの募集を支援することとしています。
能登半島地震においても、多くの災害ボランティア団体が発災直後から、被災地で復旧・復興活動を行っており、引き続き、NPO等や区市町村との連携を進めます。
質問事項
四 首都直下地震 重点対策について
1 家具固定等の倒壊圧死対策について、都として現状どのような施策を実施しているのか伺う。
回答
都は、家具類の転倒・落下・移動防止対策について、ハンドブックの配布や、ホームページ・SNS・デジタルサイネージを活用した発信を行うとともに、防災訓練やイベント等において、具体的な取付方法を周知するなど、都民への普及啓発を行っています。
質問事項
四の2 現在、家具固定等の支援を市区町村に任せている理由は何か。都として最低限の統一方針や標準メニューを設けていない理由を伺う。
回答
都の地域防災計画では、都は、都民に対する転倒・落下・移動防止対策の普及啓発を行うこととしており、ハンドブックにより、家具類転倒・落下・移動防止の具体的手法を示しています。
区市町村は、住民の安全確保を図るため支援制度を設けるなど、家具類転倒・落下・移動防止器具の取付事業を推進することとしています。
質問事項
四の3 木造住宅密集地域や高齢者・単身世帯など、自力で固定施工が困難な世帯に対し、金具配布や啓発にとどまらず、訪問型の施工支援(家具固定・避難導線確認・簡易耐震対策の助言等)を都として制度化し、区市町村と連携して実装すべきと考えるが、都の見解を伺う。
回答
東京都地域防災計画において、区市町村においては、高齢者世帯等を中心に、家具類の固定器具の配布や取付事業を推進することとしています。
都は、高齢者世帯を対象に家具等転倒防止器具の設置に取り組む区市町村を、高齢者施策推進区市町村包括補助事業により支援しています。
質問事項
四の4 都として、家具固定支援の実施状況(実施自治体数、支援件数、対象世帯、効果測定)を把握しているのか。把握していないのであれば、命に直結する対策である以上、都としてKPIを設定し把握すべきと考えるが、見解を伺う。
回答
都は毎年度、区市町村における家具転倒防止対策の補助制度の有無、補助対象等を調査し、その内容を「区市町村防災事業の現況」として、公表しています。
質問事項
四の5 都はこれまで感震ブレーカー等の配布を行ってきたと承知しているが、現状の普及状況と、火災抑止に対する効果検証をどのように行っているのか伺う。
回答
都は、地域防災計画において、2030年度までに都内における感震ブレーカーの設置率25パーセントを目標としています。令和6年度末における設置率は、13.0パーセントです。
同計画では、今後、感震ブレーカー設置などの出火防止対策や、消火器設置・消火訓練実施などの初期消火対策を推進することで、火災による人的・物的被害が7割から9割程度まで減少すると推計されています。
質問事項
四の6 震災時の電気火災、特に復電火災を抑止する観点から、個別コンセント差込型等に比べ、一括遮断するタイプの方が実効性が高いとの指摘がある。都として、一括遮断型を推奨し、木造密集地域や都営住宅等の火災リスクが高い地域に重点助成する考えはあるか伺う。
回答
国は、感震ブレーカー設置の留意点として、製品ごとの特徴・注意点を踏まえ、適切に選択するよう周知しています。
都はこれまで、種類や特徴等を分かりやすく記載したリーフレットを都内全戸に配布するとともに、特に、木造住宅密集地域の希望する対象世帯には、感震ブレーカーを配布し、区市町村や町会・自治会と連携して、重点的な普及啓発を行ってきました。令和7年度からは、区市町村が対象とする世帯に感震ブレーカーの設置を進められるよう、補助制度を開始しました。
質問事項
四の7 高齢者や障がいのある方など、工事手配や立会いが困難な世帯に対し、感震ブレーカーの導入を「自己努力」に委ねるのではなく、取付支援員の派遣や、家具固定と一体の訪問支援パッケージとして整備すべきと考えるが、見解を伺う。
回答
都は、令和7年度から、木造住宅密集地域など、区市町村が対象とする世帯に感震ブレーカーの設置を進められるよう、補助制度を開始しました。
引き続き、区市町村と連携して感震ブレーカーの設置促進に努めていきます。
質問事項
四の8 また、発災時の火災状況について、都民・自治体・関係機関が迅速に把握できるよう、火災発生のリアルタイム可視化(統合ダッシュボード等)が重要であると考える。都として、警視庁・消防・区市町村等と連携し、どのように情報を集約し、共有し、都民へ発信するのか、現状と今後の方針を伺う。
回答
都は、大規模災害時には、東京消防庁と連携し、東京都災害情報システムを通じて、火災の発生状況等を区市町村や関係機関等と共有することとしています。
また、都民に広く周知する必要がある場合は、東京都防災Xなどを活用し、注意喚起を行うこととしており、引き続き、適切に対応していきます。
質問事項
五 自治体間使用システム共通化と各種手続きの簡略化について
1 現在、都においては、様々なアプリを各局が作成しているが、どのようなものがあるか全て伺う。
回答
スマートフォン向けのアプリストア上に、各局等が公開しているアプリは以下のとおりです。
(1)東京都防災アプリ
(2)東京都公式アプリ
(3)TOKYOふたりSTORY AIマッチングシステム
(4)TOKYOふたり結婚応援パスポート
(5)東京都自転車安全学習アプリ「輪トレ」
(6)TOKYOユニバーサルウォーキングアプリ「IPPO」
(7)TOKYO大気情報
(8)とうきょう子育てスイッチ
(9)TOKYO就職Navi
(10)TOKYOテレワークアプリPlus
(11)Tokyo Innovation Base
(12)東京宝島うみそら便
(13)都営交通アプリ
(14)東京都水道局アプリ
(15)こころストーリー(いじめ相談・SNS)アプリ
(16)こころ空模様チェックアプリ
(17)デジポリス
(18)東京消防庁公式アプリ
質問事項
五の2 手続きのデジタル化は各自治体で進んでいるが、それぞれ使用しているシステムが異なり、各自治体での開発・保守の必要性が生じている。また、各自治体で実施しているワークショップやイベントなどへの参加は、領域によって申し込み方法が異なり、電子申請・往復はがき・電話・FAXなどが混在して利用者の手続きが煩雑になっている。各自治体の特色を出す部分でもあり、DX推進にあたり必要に応じてサポートを行っているとの回答は得られたが、基本システムなどは東京都で一括して提供・管理できないものか。各自治体の経費削減及び利用者の利便向上にもつながると考えられる。見解を伺う。
回答
都は、各区市町村が、その課題や実情を踏まえた手続のデジタル化を進められるよう、個別のニーズに応じた技術的助言等を行っています。
また、区市町村とともにクラウドサービス型の電子申請ツールを共同調達し、スケールメリットを活かしたコスト縮減や、時間・場所を問わずに申請可能な環境づくり等を通じた利用者の利便性向上を図っています。
質問事項
五の3 東京都は行政サービスのDX化に注力しているが、このノウハウやシステムを各都道府県とも共有することは考えているか。東京都は各都道府県からの人口流入も多く、システムやデータが共有されることの利便は大きいと思われる。情報交換は随時実施しているとの回答は得られたが、さらに一歩踏み込んで、東京都が中心となって各都道府県との連携を図っていく考えはないか、見解を伺う。
回答
都はこれまで、自治体に共通する課題の解決に向け、DXに関するガイドラインやこどもDXの取組など、様々なナレッジの共有や共通基盤の構築に向けた国との連携等に取り組んできました。
今後とも、こうした取組を通じて、全国の自治体DXに貢献していきます。
提出者 竹井ようこ
質問事項
一 西武鉄道駅のホームドア設置について
二 アスベスト対策について
三 災害時のペット同行避難について
四 ESAT-J再試験について
五 都立病院における看護師寮について
一 西武鉄道駅のホームドア設置について
鉄道駅のホームドアについては、乗降客数などを鑑みて優先順位を決めて取り組みが行われているものと理解しています。一方で西武鉄道においては2023年より駅の無人化を進めており、小平市民の利用が多い東大和市駅や恋ヶ窪駅、市内でも鷹の台駅などが順次無人化されてきています。この状況に、視覚障害者や、知的障害を持つお子さんを一人で学校等に通わせている保護者の方々から不安の声が寄せられています。
特に、視覚障害者の方々からは、駅係員による監視の目が失われた無人駅においては視覚障害者のホーム下への転落の未然防止や救護活動の遅れなどが危惧されるとの声が多く寄せられています。そこで、無人化された駅においては、視覚障害者が日常的に利用すると認められる場合、優先的にホームドアを設置するべきであり、鉄道会社にもそのように求めるべきであると考えますが、東京都の見解を伺います。
二 アスベスト対策について
解体・改修工事に伴うアスベスト飛散は、作業員だけでなく、周辺住民の健康にも長期にわたり深刻な影響を及ぼします。アスベスト被害は、発生から数十年を経て健康被害として現れることもあり、いま対策を怠れば、将来の都民に大きな禍根を残すことになりかねません。
1 国においては、事前調査の義務化や報告制度が整備されました。東京都が実施した一斉パトロールでは、石綿飛散防止対策に関し、事前調査結果の掲示や記録、行政への報告などの不備を理由とした指導が毎回一定数行われていると理解します。
都内の指導事例のうち、事前調査そのものの不十分さが疑われたケースはどの程度あったのか、伺います。
2 現場で作業する方々から不正を指摘する声も聞かれます。調査を行ったことにはなっているが、実態としては調査していないというような悪質なケースが含まれている可能性がありますが、都は、悪質または不誠実な事前調査業者を把握・抽出する仕組みを持っているのか、また、明らかに築年数の古い建物で「アスベストなし」とする調査や、同一業者による「全件なし」といった調査結果など同様の事例が繰り返される業者に対し、どのような対応を行っているのか、伺います。
3 都として期間を公表しない抜き打ち確認や重点監視など、より踏み込んだ対応を行う考えはあるのか、見解を伺います。
4 より実態に即した立入検査を行う市区町村を支援する取り組みはあるのか伺います。
5 適正な調査や除去を行う事業者ほどコストがかかり、価格競争の中で不利になるという声も多く聞かれます。適正な事前調査や分析を行う中小事業者を支援するため、都独自の補助や、信頼できる事業者の見える化を進める考えはあるのか、伺います。
6 実際に工事現場に日常的に接しているのは、市区町村職員や地域住民です。市区町村と連携し、アスベスト対策に関する情報共有や職員研修を強化するとともに住民からの通報を生かした監視体制を構築する考えはあるのか、伺います。
7 災害時におけるアスベスト飛散防止対策に関する都の取り組みについて伺います。
三 災害時のペット同行避難について
環境省が災害時のペットとの避難行動について「人とペットの災害対策ガイドライン」を8年ぶりに見直す方針との報道がありました。同行避難や飼育スペースの確保などをより推奨するとのことですが、東京都としてはそれを受けてどのように対応していくのか伺います。
四 ESAT-J再試験について
1 ESAT-Jについて、本年度の再試験対象者数は。
2 再試験の対象となった生徒で再試験を受験しなかった生徒数は。そのうち都立を受験しないという理由で再受験しなかった生徒数は。
五 都立病院における看護師寮について
1 看護師寮について、室数(平成31年1月と現在との比較)、病院からの距離、寮費、直営住宅の築年数、空室率の状況をお示しください。
2 入寮を希望する看護師については全て入寮できているか、お示しください。
質問事項
一 西武鉄道駅のホームドア設置について
無人化された駅においては、視覚障害者が日常的に利用すると認められる場合、優先的にホームドアを設置するべきであり、鉄道会社にもそのように求めるべきであると考えるが、東京都の見解を伺う。
回答
無人化された駅の安全対策は、駅の利用特性などを鑑みて、鉄道事業者が実施すべきものです。
国のガイドラインでは、望ましい無人駅のイメージとして、遠隔監視装置など情報機器の設置やホームドアの整備などが挙げられています。
都は、引き続き、鉄道事業者に対し、「鉄道駅バリアフリーに関する優先整備の考え方」に基づき、特別支援学校など駅周辺の特性を踏まえたホームドア整備の推進を働き掛けていきます。
質問事項
二 アスベスト対策について
1 都内の指導事例のうち、事前調査そのものの不十分さが疑われたケースはどの程度あったのか伺う。
回答
国の大気汚染防止法施行状況調査によると、令和5年度の都内の解体等工事における行政指導作業場数は6,647件であり、そのうち事前調査に関する指導は1,777件となっています。
質問事項
二の2 都は、悪質または不誠実な事前調査業者を把握・抽出する仕組みを持っているのか、また、明らかに築年数の古い建物で「アスベストなし」とする調査や、同一業者による「全件なし」といった調査結果など同様の事例が繰り返される業者に対し、どのような対応を行っているのか伺う。
回答
これまでの指導実績等を踏まえて、指導が必要な事業者に対しパトロールや立入検査を実施しており、不適切な事例を確認した際には、市区等と連携して適宜指導を行っています。
質問事項
二の3 都として期間を公表しない抜き打ち確認や重点監視など、より踏み込んだ対応を行う考えはあるのか、見解を伺う。
回答
年間を通じて、市区とも連携しながら抜き打ちによる立入検査やパトロールを実施しています。
質問事項
二の4 より実態に即した立入検査を行う市区町村を支援する取り組みはあるのか伺う。
回答
市区の立入検査等を支援するため、アスベストを測定できる分析機の購入費の補助を実施したほか、専門職員の派遣や研修会の開催などの技術支援を毎年度行っています。
質問事項
二の5 適正な事前調査や分析を行う中小事業者を支援するため、都独自の補助や、信頼できる事業者の見える化を進める考えはあるのか伺う。
回答
都は、アスベスト事前調査の費用を補助する市区町村に対する支援を令和5年度から実施しています。
また、都は国に対し、事前調査及び飛散防止対策について、適切な実施を確保する体制を整備することを要望しています。
質問事項
二の6 市区町村と連携し、アスベスト対策に関する情報共有や職員研修を強化するとともに住民からの通報を生かした監視体制を構築する考えはあるのか伺う。
回答
都では、毎年度、市区職員向けの研修や担当者による連絡会を通じた情報共有を行っています。
また、住民等から通報があった場合には、市区等と情報共有しながら随時対応しています。
質問事項
二の7 災害時におけるアスベスト飛散防止対策に関する都の取り組みについて伺う。
回答
アスベストの露出状況及び飛散状況を迅速に調査できるよう関連団体等と協定を締結しているほか、災害時のアスベスト対策マニュアルを策定するなど、災害時の体制を整えています。
質問事項
三 災害時のペット同行避難について
環境省が災害時のペットとの避難行動について「人とペットの災害対策ガイドライン」を8年ぶりに見直す方針との報道があり、同行避難や飼育スペースの確保などをより推奨するとのことであるが、東京都としてはそれを受けてどのように対応していくのか伺う。
回答
都は、国のガイドラインに先駆けて、災害時の動物救護体制に関する都や区市町村の役割をまとめたマニュアルを策定し、区市町村と共有しています。
マニュアルでは、ペットとの同行避難について、避難所での飼養スペースの確保や飼養管理に関する具体的な対応方法を示しており、国のガイドラインにも沿った内容となっています。
引き続き、国の動向も注視しながら、適切に対応していきます。
質問事項
四 ESAT-J再試験について
1 ESAT-Jについて、本年度の再試験対象者数を伺う。
回答
再試験対象者数は、令和8年1月末現在で精査中です。
質問事項
四の2 再試験の対象となった生徒で再試験を受験しなかった生徒数を伺う。そのうち都立を受験しないという理由で再受験しなかった生徒数を伺う。
回答
再試験の対象となった生徒で再試験を受験しなかった生徒数は、令和8年1月末現在で精査中です。
再試験を受験しない理由は様々であり、都立高校を受験しないという理由で再受験しなかった生徒数は、把握していません。
質問事項
五 都立病院における看護師寮について
1 看護師寮について、室数(平成31年1月と現在との比較)、病院からの距離、寮費、直営住宅の築年数、空室率の状況を伺う。
回答
都立病院では、病院敷地内又は近隣に看護職員等の職員住宅を設置しており、令和7年4月1日現在の戸数は1,753戸、平成31年1月現在の戸数は、旧都立病院及び旧公社病院の合計で1,741戸です。
病院敷地外に所在する職員住宅は、病院からおおむね4キロメートルの範囲に立地しています。
令和7年4月1日現在の賃料は6,900円から27,800円、都立病院機構が運営する職員住宅の築年数は平均29年、空室率は23.7パーセントです。
質問事項
五の2 入寮を希望する看護師については全て入寮できているか伺う。
回答
職員住宅の使用対象者は、東京都立病院機構職員住宅管理要綱等で定められており、要件に合致する職員は、空き状況に応じて入居が可能となっています。
提出者 中村ひろし
質問事項
一 教育について
二 児童虐待への対応について
三 障がい者施策について
四 予防接種について
五 情報公開について
一 教育について
1 昨今、高度成長時代に建設した公共施設の老朽化が一斉に訪れ、その建て替え等が必要になっています。しかし、物価高騰や人材不足により、実施が困難な状況にあります。都立学校の建て替えについては計画を立てて実施しますが、その見直しが迫られています。現状と対応を伺います。
2 三鷹市、調布市、狛江市の3市の知的障がい児が学区になっている都立調布特別支援学校については、老朽化が著しく、早急な建て替えが必要になっています。天井の板が落下する事故が発生し、その時に下に人がいなかったため人的被害はなかったとはいえ、大事故につながっていた恐れもありました。その他にも漏水など教育に支障が出ています。今後、早急に建て替える必要がありますが、現在の計画がどうなっているのか伺います。
3 建て替えをするための仮移転先として稲城市にある都営住宅跡地が提案されています。しかし、学区の3市の中でもとりわけ三鷹市から稲城市は距離があり、保護者から長時間通学への不安の声が出されています。現在予定している稲城市の土地以外について、教育庁だけではなく、都庁全体をあげて対応する必要がありますが、見解を伺います。
4 学校の移転については先に質問した仮移転先を含めて、教育に大きな影響があるため、保護者への丁寧な説明と対応が必要です。また、保護者だけではなく、地元3市への説明も必要です。保護者や地元市への対応をどのように行っているか伺います。
5 円滑に建て替えが行われるとしても、完了するまでには時間がかかります。建て替えして移転が完了するまでの間の安全確保のため、老朽化に対する応急措置が必要ですが、取り組みを伺います。
6 不登校の児童生徒が増加しています。高校の無償化等に伴い公立離れが言われますが、不登校対策のように困難を抱える生徒への対応は公の大きな役割の一つです。登校が望ましいとはいえ、オンラインを含め生徒に合わせた対応を行い、学びの機会を設けることが重要です。都内公立学校の不登校の児童生徒に対する取り組みを伺います。
7 小中学校での不登校対策として、校内別室指導支援員配置事業を行っています。この事業における令和7年度の支援員の配置状況と、配置したことによる効果を伺います。
8 都内全公立小中学校に校内別室指導支援員が配置できるよう、市区町村に対する都の補助の拡充が必要ですが見解を伺います。
9 中学校では不登校対応巡回教員が配置されていますが、令和7年度の配置状況と効果を伺います。
10 不登校対応巡回教員の配置について、拡充する必要がありますが見解を伺います。
二 児童虐待への対応について
1 10月1日から児童福祉法が改正になり保育園や幼稚園で虐待通報が義務化されました。これまで明らかにならなかった問題が明らかになることになります。これまでは保育園や幼稚園での虐待をどのように認識していたのか伺います。あわせて、法改正以降どのように変わったか伺います。
2 虐待の通報を受けると特別検査等を行う必要がありますが、その人員等の体制整備について市区町村だけでは財政面含め困難が生じます。都として市区町村への補助を行うことが必要ですが、見解を伺います。
三 障がい者施策について
1 都立府中療育センターでは障がい児の療育を行っていますが、現場を担う職員が不足し十分な対応が困難になっています。理学療法士や作業療法士が十分配置されていないようです。現在の職員体制がどのようになっているのか伺います。
2 障がいのある子どもへの療育の充実のためにも理学療法士や作業療法士の人員確保が必要です。都の見解を伺います。
四 予防接種について
1 インフルエンザの予防接種について、補助の対象が小学生になっていますが、中学生に拡大することが求められています。見解を伺います。
五 情報公開について
1 都の公金支出について情報公開すべきと主張してきました。今般、都から一定の公開の方針が示され、ようやく前進しました。すべての公金支出を原則公開として、個人情報等は例外として非公開とする運用が必要です。原則はすべての情報を公開すべきですが、どのような情報を公開するのか伺います。
2 これまで都は、膨大な作業が必要になるため、公開に対して消極的でした。今般、公開について前向きな方針が示されましたが、具体的にどのようなスケジュールで実施するのか伺います。
質問事項
一 教育について
1 昨今、高度成長時代に建設した公共施設の老朽化が一斉に訪れ、その建て替え等が必要になっている。しかし、物価高騰や人材不足により、実施が困難な状況にある。都立学校の建て替えについては計画を立てて実施するが、その見直しが迫られている。現状と対応を伺う。
回答
都教育委員会は、築年数や老朽化の度合い等を総合的に勘案し、都立学校の改築や大規模改修を計画的に進めています。
質問事項
一の2 三鷹市、調布市、狛江市の3市の知的障がい児が学区になっている都立調布特別支援学校については、老朽化が著しく、早急な建て替えが必要になっている。天井の板が落下する事故が発生し、その時に下に人がいなかったため人的被害はなかったとはいえ、大事故につながっていた恐れもあった。その他にも漏水など教育に支障が出ている。今後、早急に建て替える必要があるが、現在の計画がどうなっているのか伺う。
回答
都教育委員会は、老朽化した校舎を整備するとともに、児童・生徒数の推計や地域の状況等を踏まえ、必要な教室数を確保するため、東京都特別支援教育推進計画(第二期)第三次実施計画に都立調布特別支援学校の改築を位置付けています。
質問事項
一の3 建て替えをするための仮移転先として稲城市にある都営住宅跡地が提案されている。しかし、学区の3市の中でもとりわけ三鷹市から稲城市は距離があり、保護者から長時間通学への不安の声が出されている。現在予定している稲城市の土地以外について、教育庁だけではなく、都庁全体をあげて対応する必要があるが見解を伺う。
回答
仮設校舎の用地選定に当たっては、都有地はもとより、通学区域の自治体が所有する土地などについても特別支援学校の仮設用地としての用途を含めて説明をした上で照会し検討した結果、適当な土地がなかったことから、隣接する自治体を含めて検討し、移転する場所を決めています。
質問事項
一の4 学校の移転については先に質問した仮移転先を含めて、教育に大きな影響があるため、保護者への丁寧な説明と対応が必要である。また、保護者だけではなく、地元3市への説明も必要である。保護者や地元市への対応をどのように行っているのか伺う。
回答
保護者には、説明会や保護者会などを通じて説明を行っており、今後、通学方法等について保護者の意見などを踏まえた検討を行うこととしています。
また、通学区域の3市にも、計画の公表に伴い説明しており、引き続き調整を進めながら取り組んでいきます。
質問事項
一の5 円滑に建て替えが行われるとしても、完了するまでには時間がかかる。建て替えして移転が完了するまでの間の安全確保のため、老朽化に対する応急措置が必要であるが、取り組みを伺う。
回答
都教育委員会は、学校からの要望を踏まえ、施設の状況に応じて、必要な修繕や改修を適切に実施しています。
質問事項
一の6 不登校の児童生徒が増加している。高校の無償化等に伴い公立離れが言われるが、不登校対策のように困難を抱える生徒への対応は公の大きな役割の一つである。登校が望ましいとはいえ、オンラインを含め生徒に合わせた対応を行い、学びの機会を設けることが重要である。都内公立学校の不登校の児童生徒に対する取り組みを伺う。
回答
都教育委員会は、公立学校の学級で学ぶことが難しい不登校の子供に対するきめ細かな支援のため、校内の別室で指導を行う人材の活用等を後押ししています。
質問事項
一の7 小中学校での不登校対策として、校内別室指導支援員配置事業を行っている。この事業における令和7年度の支援員の配置状況と、配置したことによる効果を伺う。
回答
校内別室指導支援員配置事業では、令和7年度において179校に支援員の配置を行っています。
これにより、学級に行く時間を子供が決め、支援員が付き添うことで、授業に参加できるようになるなどの成果が出ています。
質問事項
一の8 都内全公立小中学校に校内別室指導支援員が配置できるよう、市区町村に対する都の補助の拡充が必要であるが、見解を伺う。
回答
都教育委員会は、区市町村に対して、校内別室指導支援員の配置経費を補助しています。今後とも、こうした対応により、校内別室指導支援員の配置を後押しします。
質問事項
一の9 中学校では不登校対応巡回教員が配置されているが、令和7年度の配置状況と効果を伺う。
回答
都教育委員会は、令和7年度、104人の巡回教員を配置しています。
これにより、子供へのきめ細かい支援を行い、生徒が安心して利用できる校内別室の環境を実現するなどの成果が出ています。
質問事項
一の10 不登校対応巡回教員の配置について、拡充する必要があるが、見解を伺う。
回答
都教育委員会は、令和6年度、不登校に係る様々な知識等をもつ教員が中学校を訪問し、対応面のサポートを行う仕組みを開始しました。令和7年度は、こうした教員の数を増やし、不登校の生徒へのサポートの充実を図っています。
質問事項
二 児童虐待への対応について
1 10月1日から児童福祉法が改正になり保育園や幼稚園で虐待通報が義務化された。これまで明らかにならなかった問題が明らかになることになる。これまで保育園や幼稚園での虐待をどのように認識していたのか伺う。あわせて、法改正以降どのように変わったのか伺う。
回答
都はこれまでも、保育所等における虐待等について通報や相談があった場合、保育の実施主体である区市町村と連携し、児童福祉法等に基づき必要な調査、指導等を実施してきました。
令和7年10月に施行された改正児童福祉法により、保育所等における虐待等の通報等が義務付けられ、同月、専用窓口を設置し、通報、相談に対応しています。受け付けた事案については事実確認等を行い、虐待等に該当すると判断される場合には、施設に文書による指導等を行い、その後の改善状況を確認するなど、必要な対応を行っています。
幼稚園については、これまで、虐待等の通報や相談があった場合、都や区市は必要な調査、指導等を実施してきました。
令和7年10月に施行された改正学校教育法により、幼稚園の職員による虐待等の通報等が義務付けられ、都は、同月から通報や相談を受け付ける専用窓口を設置し、必要な対応を行っています。
質問事項
二の2 虐待の通報を受けると特別検査等を行う必要があるが、その人員等の体制整備について市区町村だけでは財政面含め困難が生じる。都として市区町村への補助を行うことが必要であるが、見解を伺う。
回答
区市町村はこれまでも、保育所等における虐待等について通報や相談があった場合、子ども・子育て支援法等に基づき、必要な調査、指導等を実施してきました。
都は、区市町村職員向け研修の実施や研修生の受入れ、指導検査の合同実施等により、区市町村の指導検査技術の向上を支援しています。
幼稚園における虐待等の通報を受けた場合には、学校教育法に基づき、都が必要な対応を行っています。
質問事項
三 障がい者施策について
1 都立府中療育センターでは障がい児の療育を行っているが、現場を担う職員が不足し十分な対応が困難になっている。理学療法士や作業療法士が十分配置されていない。現在の職員体制がどのようになっているのか伺う。
回答
令和8年1月1日現在、都立府中療育センターにおいて、理学療法士や作業療法士の欠員は生じていません。
質問事項
三の2 障がいのある子どもへの療育の充実のためにも理学療法士や作業療法士の人員確保が必要であるが、都の見解を伺う。
回答
都立府中療育センターでは、障害児に適切な療育を提供するために必要な理学療法士及び作業療法士を配置しています。
質問事項
四 予防接種について
インフルエンザの予防接種について、補助の対象が小学生になっているが、中学生に拡大することが求められている。見解を伺う。
回答
小児インフルエンザワクチン接種について、都は令和6年度から、子育て支援の観点から、注射による2回接種が必要な13歳未満の自己負担額が、1回接種の13歳以上と同程度になるよう、注射による接種費用を助成する区市町村への補助を行っています。
なお、令和7年度から、注射によるワクチンに加え、特に小さなお子さんの身体的負担が軽いとされる経鼻ワクチンについても、補助の対象に追加しています。
質問事項
五 情報公開について
1 都の公金支出について情報公開すべきと主張してきた。今般、都から一定の公開の方針が示され、ようやく前進した。すべての公金支出を原則公開として、個人情報等は例外として非公開とする運用が必要である。原則はすべての情報を公開すべきであるが、どのような情報を公開するのか伺う。
回答
公金支出情報の公開については、個人情報や法人の事業活動に影響を与える情報公開条例上の不開示情報に該当する場合があり、個別に判断をしていく必要があります。
これまで準備を進めてきた新たなシステムの構築等により、AIなどを活用しながら、会計事務のDXを進めることで、こうした判断も含めて業務全体を効率化し、支払先を含めた、公金に係る情報公開の充実に向けて取り組んでいきます。
質問事項
五の2 これまで都は、膨大な作業が必要になるため、公開に対して消極的であった。今般、公開について前向きな方針が示されたが、具体的にどのようなスケジュールで実施するのか伺う。
回答
これまで準備を進めてきた新たなシステムの構築等により、会計事務のDXを進めることで、AIなどを活用しながら業務全体を効率化し、支払先を含む公金に係る情報公開を充実させていきます。
新たなシステムの構築等の中でスケジュールを検討していきます。
提出者 西沢けいた
質問事項
一 青切符制度に向けた警察官による模範走行について
一 青切符制度に向けた警察官による模範走行について
1 2026年4月から自転車の交通違反への取り締まり、いわゆる青切符制度が始まることになります。私の地元、中野区は狭隘な道路の多い地域であり、都市計画道路未整備の都道も複数存在します。青梅街道もその一つですが、私の友人が先日、車道を自転車で走行していたところ、自動車に追突され命を落としました。車線が少ない路線の場合、駐車車両があれば、どうしても膨らんで走行せざるを得ず、危険が伴うことになります。
先日の代表質問では、危険な運転、警察官の警告に従わない場合、悪質な行為などいくつかの例がありました。警察官の警告に従わない場合は分かりやすいのですが、何が危険なのか、何が悪質なのかは曖昧でどのように判断すれば良いのか見解を伺います。
2 また、ただしい走行方法がどのようなものかの啓発が追い付いておらず、青切符への不安の声が増えています。駐車車両があった場合、道が狭い場合、入り組んだ交差点に進入する場合など、正しい自転車の走行方法が分からない、という声を聞きます。どのような走行方法が正しいのか、都民にわかりやすく伝える必要があります。
都民が、地域の事情に合わせた正しい走行方法を知るため、現場の警察官の自転車走行を多くの都民の模範とできるような取り組みが重要です。地域を周る警察官が、積極的に自転車で移動し、時には日時を決めて意図的に走行するなど、模範となる自転車運転を見せるという取り組みを行うべきと考えますが見解を伺います。
質問事項
一 青切符制度に向けた警察官による模範走行について
1 先日の代表質問では、危険な運転、警察官の警告に従わない場合、悪質な行為などいくつかの例があった。警察官の警告に従わない場合は分かりやすいが、何が危険なのか、何が悪質なのかは曖昧である。どのように判断すれば良いのか見解を伺う。
回答
いわゆる青切符を用いての取締対象となる、自転車による悪質・危険な違反については、令和7年9月に警察庁交通局が策定した、「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】」に掲載されていますが、例えば、違反であることについての警察官の指導警告に従わず、違反行為を継続した場合のほか、
・ 遮断踏切立入り、自転車制動装置不良、携帯電話使用等(保持)の場合
・ 信号無視で交差点に進入し、青信号で進行している車両に急ブレーキをかけさせたときなど、違反の結果、実際に交通への危険を生じさせた場合
などが挙げられます。
質問事項
一の2 都民が、地域の事情に合わせた正しい走行方法を知るため、現場の警察官の自転車走行を多くの都民の模範とできるような取り組みが重要である。地域を周る警察官が、積極的に自転車で移動し、時には日時を決めて意図的に走行するなど、模範となる自転車運転を見せるという取り組みを行うべきと考えるが見解を伺う。
回答
警視庁では、自転車の交通ルールの周知やヘルメット着用の普及促進に向け、各種街頭活動や自転車教室での安全指導、SNS等による情報発信などの啓発活動を行っているほか、警察官で編成されている自転車安全利用指導啓発隊「BEEMS(ビームス)」による道路での模範走行を実施しており、引き続き、都民・国民の模範となる走行を行っていきます。
提出者 里吉ゆみ
質問事項
一 都立松沢病院内にある日本精神医学資料館について
一 都立松沢病院の中にある日本精神医学資料館は、地元住民などにもあまり知られていませんが、その名の通り日本における精神医学の歴史を学ぶことができる貴重な資料館です。都立松沢病院の運営が、都直営から都立病院機構となったもとで、改めて、その役割や今後の在り方について以下、質問します。
1 日本精神医学資料館の設置はいつからどのような目的で設置されているのか。
2 現在、一般公開について、週3日となっているのはなぜか。公開日を増やすことは可能か。
3 先日、見学を申し込んだ方から、断られるケースがあると聞きました。
一般公開とはなっているが、制限があるのか、あるとしたらどのような場合か。
4 現在、日本精神医学資料館の管理運営はどこが担っているか。
5 松沢病院が都立から独立行政法人化されたことで、何か変更はあったのか、また変更を検討していることはあるのか。
質問事項
一 都立松沢病院内にある日本精神医学資料館について
1 日本精神医学資料館の設置はいつからどのような目的で設置されているのか伺う。
回答
日本精神医学資料館は、昭和54年の松沢病院創立100周年を契機として設置されました。資料館は、文献や器材等の展示を通じた、医療関係者等に対する精神医療及び精神障害者に関する正しい理解の促進・認識の醸成を目的としています。
質問事項
一の2 現在、一般公開について、週3日となっているのはなぜか。また、公開日を増やすことは可能か伺う。
回答
日本精神医学資料館は、医療関係者等の精神医療及び精神障害者に対する正しい理解の促進と認識の醸成を目的としているため、一般公開しておらず、週3日の開館としています。
質問事項
一の3 先日、見学を申し込んだ方から、断られるケースがあったと聞いている。一般公開とはなっているが、制限があるのか、あるとしたらどのような場合か伺う。
回答
日本精神医学資料館は、医療関係者等の精神医療及び精神障害者に対する正しい理解の促進と認識の醸成を目的としているため、一般公開しておりません。
医療関係者等が見学を希望する場合、原則として事前申請を求めており、目的等を確認した上で、受入れの可否を判断しています。
質問事項
一の4 現在、日本精神医学資料館の管理運営はどこが担っているのか伺う。
回答
日本精神医学資料館は、都立松沢病院が管理・運営しています。
質問事項
一の5 松沢病院が都立から独立行政法人化されたことで、何か変更があったのか、また変更を検討していることはあるのか伺う。
回答
日本精神医学資料館の管理・運営に関して、地方独立行政法人化前後で変更はありません。
提出者 しのはらりか
質問事項
一 入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業の進捗について
一 入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業の進捗について
看護人材の不足もあり、家族が食事や入浴、排せつの介助まで行うケースは少なくなく、子どもと同じベッドや寝返りのうてない狭いソファベッドで寝起きし、食事も子供が寝たすきに急いでコンビニで購入して済ませるなど、過酷な状況で睡眠不足や体調不良に陥る人もいます。私自身も医療的ケアの必要な息子の入院に付き添った経験が何度もあり、当事者としてもこの課題の早急な解決に尽力しているところです。
子ども家庭庁では、入院中のこどもの家族の付き添い等に関する環境改善事業として、付き添い家族の休憩スペース設置のための施設の修繕や寝具や食事の調理器具などの購入の補助を行う令和6年度補正予算を発表しています。
令和7年第1回定例会における子供の付き添い入院の環境改善についての私の質問に対し、国の補助の活用などにより、家族に過度な負担がかからないよう必要な支援を検討していく旨の答弁を頂きましたが、東京都でのこの事業の進捗を伺います。
質問事項
一 入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業の進捗について
令和7年第1回定例会における子供の付き添い入院の環境改善についての質問に対し、国の補助の活用などにより、家族に過度な負担がかからないよう必要な支援を検討していく旨の答弁を頂いたが、東京都でのこの事業の進捗を伺う。
回答
都は、今年度から、入院中の子供の家族の付添い等に係る環境改善を図ることを目的に、医療機関に対して、施設の改修や物品等の購入に係る経費を支援しており、24病院から、ユニットバスの更新やソファベッド、マットレスの購入経費などの申請がありました。
提出者 漢人あきこ
質問事項
一 “はけ”と野川を壊す都市計画道路と武蔵野公園生物多様性保全整備について
二 既存道路の街路樹の樹冠拡大による緑陰の創造、小金井市内の現状と可能性について
三 大江戸線延伸の検討状況について
四 プラグインソーラーパネル(ベランダ発電)の普及について
五 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の運用について
一 “はけ”と野川を壊す都市計画道路と武蔵野公園生物多様性保全整備について
小金井3・4・11号線の最適案が橋梁案とされ、武蔵野公園を分断することが明らかになり、都立公園としての都市計画との「重複」が避けがたいものとなりました。
一方、武蔵野公園では生物多様性保全整備の工事が進んでいます。これは、「生物多様性のポテンシャルが高くエコロジカルネットワークの中核・拠点となる31公園」を選定した、多様な生物が生息する都立公園づくり事業です。
武蔵野公園の生物多様性保全整備の「テーマ」は「人々が育て、守ってきた公園と野川が一体となった多様な自然の貴重さを感じ、継承する環境の創出」、「保全目標」は「暗い樹林や明るい樹林、林縁、圃場、サクラ、草地、竹林等、多様な環境とそこに生息する動植物を保全する。野川や周辺公園との連続性を確保し、多様な生物の生息環境となる複合環境とする。」、「活用目標」は、「人々が親しみ、ふれあうための資源とする。」です。
東京都生物多様性地域戦略が掲げる2030年に生物多様性を回復軌道にのせるネイチャーポジティブの実現のために、武蔵野公園の生物多様性の保全、回復は、極めて重要になっています。
1 小金井3・4・11号線が橋梁方式となり、武蔵野公園の生物多様性を分断することが、避けられなくなりました。生物多様性保全整備が進む武蔵野公園の「野川や周辺公園との連続性を確保し、多様な生物の生息環境となる複合環境」の保全にダメージを与える小金井3・4・11号線の建設は回避すべきと思いますが、見解を伺います。
2 2022年第一回定例会の文書質問において、都は以下のように回答しています。
『現在、「武蔵野公園生物多様性保全利用計画」の検討や「野川第一・第二調節池地区自然再生事業」が行われています。道路整備に当たっては、環境概況調査等の結果を適宜関係者間で共有するなど連携を図るとともに、必要な保全対策の検討を実施するなど、自然環境や景観に配慮しながら道路構造等の検討を進めています。』
橋梁案について、「適宜関係者間で共有するなど連携を図るとともに、必要な保全対策の検討を実施」されていますか。また、この「関係者」を具体的に示してください。
二 既存道路の街路樹の樹冠拡大による緑陰の創造、小金井市内の現状と可能性について
100年先を見据えた新たな緑のプロジェクト「東京グリーンビズ」が2023(令和5)年に始まり、今年2025年1月に「東京都の緑の取組Ver.3」が公表されました。このなかで、東京の緑を「育てる」取り組みとして、「街路樹の充実」が掲げられ、以下の記載があります。
強化する主な取組
▼街路樹による緑陰確保
街路樹については、歩道幅員などの状況を踏まえ、計画的な剪定などにより、暑さ対策として樹冠拡大による緑陰確保を進めていきます。
【既存道路の街路樹の質の高い管理】
街路樹の緑陰を確保するため、樹種ごとの目標樹形や剪定手法を示した「街路樹維持管理計画書」による計画的な剪定を、歩道幅員や沿道の土地利用等を踏まえて実施し、樹冠拡大を推進していきます。推進にあたっては、取組のPRや区市町村への技術提供を行っていきます。
この既存道路における街路樹の緑陰確保、樹冠拡大、区市町村への技術提供について伺います。
1 2024(令和6)年4月1日現在、都内の街路樹は約100万本あり、このうち都では約65万本を管理、その街路樹ベスト5は、1位ハナミズキ60,838本、2位イチョウ59,137本、以下、サクラ類、トウカエデ、ケヤキと報告されています。
ア 最も多い街路樹であるハナミズキは、樹冠拡大し緑陰を確保することは難しいと思いますが、ハナミズキによる緑陰確保がされている都道があれば示してください。
イ 100年先を見据え、一層重要な課題となる暑さ対策のために、ハナミズキから他の樹冠拡大による緑陰確保が可能な樹種に更新することが可能か、その路線の歩道幅員や沿道の土地利用等の調査検討を行うべきだと思いますが、いかがですか。
ウ 過去三か年の、都道街路樹におけるハナミズキの補植件数を伺います。
2 小金井市内を走る都道8本の内、国分寺街道を除く7本(東八道路、小金井街道、新小金井街道、連雀通り、東大通り、行幸通り(都道136号線)、五日市街道)の街路樹について伺います。
ア 各都道ごとの街路樹の本数と樹種
イ 各都道ごとの過去三か年の補植の本数と樹種
ウ 連雀通りと東大通りの街路樹がハナミズキになった理由
エ 今後、連雀通りと東大通りのハナミズキの補植が発生した場合、もしくは予め、樹冠拡大による緑陰確保ができる樹種による更新が可能か、歩道幅員等の調査を行いませんか。
オ 東大通り中央線以南の街路樹の剪定は、「街路樹維持管理計画書」が示す「枝の広がりを意識して車道側の枝張りを確保すると良い」に即していないと思われます。いかがですか。
三 大江戸線延伸の検討状況について
都の長期計画において、公共交通ネットワークを支える鉄道事業の新たな取り組みの一つとされている大江戸線延伸(光が丘から大泉学園町まで)の現在の検討状況について伺います。
1 練馬区長は、練馬区議会2025年第2回定例会の所信表明で大江戸線延伸事業について次のように発言しています。
「本年3月、副知事をトップとする都のプロジェクトチームがこれまでの検討を取りまとめ、その内容について区へ報告がありました。2040年頃の開業を想定し、区が200億円の財政負担と鉄道施設整備への協力を行うことで、収支採算性が確保できると見込んでいます。大江戸線の延伸は新たな段階に入り、今後、都は国との協議を進めていくものと考えています。」
この発言に関連して、以下、伺います。
ア 練馬区長の言う「報告」が行われたのは事実ですか。事実であるとすれば、この「報告」はいつ、どのような形で、またどのような趣旨のものとして行われたのですか。
イ 「国との協議」とは、何についての協議ですか。また、協議の今後の進め方、事業化に至る主な手続きを示してください。
ウ 「鉄道施設整備への協力」とは何ですか。具体的に例示してください。
エ 200億円という区負担の額は都からの報告において提示されたのですか。示されたとしたら、その根拠は何ですか。あわせて、10月に都が公表した『現在の検討状況について』においてこの200億円という数字が示されていないのはなぜですか。
2 2025年10月に都市整備局、交通局が公表した大江戸線延伸にかかる庁内検討プロジェクトチームの『現在の検討状況について』では、「今後の検討事項」として以下、3点を列挙しています。
〔1〕試算の条件として仮定した練馬区による沿線まちづくりなどの具体化
駅周辺開発やまちづくり、交通結節機能の充実、鉄道と連携した駅周辺の基盤施設整備などについて、大江戸線の延伸と並行した実現を目指し、少なくとも、方針や構想の策定が必要
〔2〕都区間の費用負担の整理
地下高速鉄道整備事業費補助を想定した場合の地方負担分の都区負担等について、整理が必要
〔3〕物価高騰等により、事業費や負担額が増嵩する場合の都区の対応方針の整理
物価高騰等の影響により、想定したスキームなどに変更が生じる可能性を考慮し、対応について、予め方針の整理が必要
この『現在の検討状況について』に関し、以下、伺います。
ア この時点で検討状況を公表した理由
イ 鉄道と連携した駅周辺の基盤施設整備とは何ですか。それは、練馬区長の上記発言中の「鉄道施設整備」と同じ内容のものと理解してよいですか。
ウ 地下高速鉄道整備事業費補助を想定した場合、事業費総額のうち補助対象経費はおおむねどの程度の割合ですか。その中で国負担分、地方負担分はどの程度と規定されていますか。また、地方負担分における都と地元自治体の負担区分についての国または都としての考え方、基準
エ この間、東京において地下高速鉄道整備事業費補助を用いて行われている主な鉄道整備における事業費総額、国庫補助、地方負担分の額
オ エのうち、地方負担分の一部を地元自治体が負担した実例と額・割合
カ 地下鉄8号線延伸事業において、地元江東区は94億円の補助を行うことで都などと合意したとしていますが、この負担の趣旨ならびに負担額の根拠
3 大江戸線は、東京都交通局が事業主体となることを想定しています。この点を踏まえて、伺います。
地下高速鉄道整備事業費補助のスキームに位置づけられた補助以外に、東京都が一般財源を投入することは制度上、可能ですか。可能でないとしたら、その根拠、理由を示してください。
四 プラグインソーラーパネル(ベランダ発電)の普及について
都は2030年カーボンハーフをめざして、都内の太陽光発電設備導入量を2022年の72万キロワットから2030年の200万キロワット以上へ増やす目標を掲げています。ゼロエミッション住宅など住宅での太陽光発電設備の拡大に力を入れていますが、その対象は主に戸建て住宅で、年間で約1万の新築戸建て住宅のすべてが太陽光発電を3キロワット設置したとしても、2030年までに15万キロワットにしかなりません。一方で、東京都の集合住宅が占める割合は他の自治体と比べて多く、住宅戸数の7割(約500万戸)を占め、ゼロエミに向けた政策ポテンシャルはより多く存在しています。
家庭用のコンセントに挿すだけで、発電と電力利用ができるプラグインソーラーパネル(ベランダ発電)が普及し、仮にドイツのように数年で100万戸の集合住宅が800ワットのプラグインソーラーパネルを導入すれば、80万キロワットの導入量となります。
プラグインソーラーパネルの普及は必須であると提案し、以下、質問します。
1 プラグインソーラーパネルの評価
近年、ドイツなどヨーロッパ諸国において、プラグインソーラーパネルが脱炭素の観点から注目され、普及が加速しています。このプラグインソーラーパネルについて、都はどのように対応しているか伺います。
2 東京都におけるプラグインソーラーパネル普及の課題
日本においては、法規上コンセントに挿すだけで家庭内で太陽光発電ができる設備の利用が想定されていないため、プラグインソーラーパネルは小規模であっても工作物に当たり、電気事業法により規制の対象とされています。また、配電盤につながる系統においての火災の危険性もあることから、無資格では工事できないとされています。このような安全面や制度面の具体的な課題についての都としての認識を伺います。
3 プラグインソーラーパネル普及拡大に向けた制度面や安全面の対策について
ドイツにおいては、気候変動に対する危機意識やウクライナ侵攻による電気代高騰などの理由から、各世帯において、半ばゲリラ的に設置が進んでいると聞いています。安全対策は普及に向けた必要条件であるため安全性を担保した上で普及促進に向けて取組むべきと考えますが、見解を伺います。
4 プラグインソーラーパネルの広報について
有望な再エネ技術は周知・広報し、必要性・有用性をアピールすることが重要である。プラグインソーラーは国の規制との関係で、当面は本格導入は難しいですが、実証実験やモデル事業としての導入などを進めることはできると思いますが、いかがですか。
5 既存の事業者について
プラグインソーラーパネルは、現状では法規面でさまざまなハードルがありますが、既に国内の通販サイトなどで、ソーラーパネルとプラグイン用のインバーターが販売されています。電気代節約をうたっている商品や海外の基準をクリアしていることを宣伝文句にした商品が見られますが、これらの販売業者について、都はどのように考えているか伺います。
6 防災対策としてのプラグインソーラーパネル
プラグインソーラーパネルなど太陽光発電設備の普及は、気候変動対策として確実な再エネ拡大脱炭素が見込めるだけではなく、蓄電池と組み合わせれば、被災時及び停電時の自宅避難がより容易になり、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震への備えとして、防災対策としても有効であると考えますが、いかがですか。
五 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の運用について
「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」は2024年9月に可決し、都は12月に「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を定め、条例は今年2025年4月1日に施行されました。また、都は条例に基づき、「東京都職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針」を4月に、「カスタマー・ハラスメント対応マニュアル」を9月に策定し、事業所としての運用をしています。
「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」に基づく都の事業所としての運用について伺います。
1 具体的なカスハラ対応と判断、事後対応は、各局単位で行い、発生状況やその対応は総務局人事部において集約するものと考えてよいですか。また、発生状況等に関して作成する文書の名称を示してください。
2 全庁的なカスハラ条例の運用状況を受けて、必要に応じて研修の実施や、対応マニュアル、基本方針及び条例の見直しにつなげるものと考えてよいですか。その担当は総務局人事部ですか。
3 ガイドラインは、事業者としての就業者への教育・研修の実施を求めています。都では、この実施はどのようなレベルの手続きで行われるのですか。実施済みもしくは実施の予定があれば示してください。
4 ガイドラインでは、条例第5条の「この条例の適用に当たっては、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」を受けて、「顧客等への配慮」の項を設けています。その内容は、(1)顧客等による正当なクレームとして、「消費者の権利」、「障害者の権利」、「認知症の人の権利」、「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利」について参考例も示して詳細に述べ、(2)表現の自由とカスタマー・ハラスメントとして、政治活動や報道について、(3)公務に関するカスタマー・ハラスメントとして、行政サービスの特殊性や、行政監視機能を有し、住民の声を公務員(行政)に伝える責務も負っている議員の仕事や特質への考慮も求めています。
この「顧客等への配慮」は、条例策定過程でも特に危惧されていたことであり、全庁的な周知が求められますが、対応マニュアルでは一部しか掲載されていません。どのように対応するのか伺います。
5 ガイドラインでは、「顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項」の「事業者の責務」において、「当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。」、「行為者である顧客等に対して、就業者への行為を止めるよう要請するとともに、あらかじめ定めた対応方針に従い、現場監督者等からの退去要請や出入り禁止、商品やサービスの提供停止の通告等の対処を行うことが求められる。」と記載されています。
このように、ハラスメント当事者とされた顧客等に対して深刻な不利益処分が行使されうることになる可能性があるにもかかわらず、こうした措置を講ずるに際して、当該の顧客等の異議申し立て、権利保全の仕組みが全くなく、「冤罪」ともいえる事態を招くことが危惧されます。条例及びガイドラインの見直しが必要だと考えますが、見解を伺います。
6 東京都教育委員会が、12月2日に示した「学校と家庭・地域とのより良好な関係づくりに係るガイドライン(素案)」には、地域住民から学校へのカスハラ行為の具体的な例示がされていますが、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」の「顧客等への配慮」に相当する記載、及びハラスメント当事者とされた顧客等の異議申し立て、権利保全の仕組みがありません。ガイドライン(素案)の見直しが必要だと考えますが、見解を伺います。
質問事項
一 “はけ”と野川を壊す都市計画道路と武蔵野公園生物多様性保全整備について
1 小金井3・4・11号線が橋梁方式となり、武蔵野公園の生物多様性を分断することが避けられなくなり、生物多様性保全整備が進む武蔵野公園の「野川や周辺公園との連続性を確保し、多様な生物の生息環境となる複合環境」の保全にダメージを与える小金井3・4・11号線の建設は回避すべきと考えるが、見解を伺う。
回答
小金井3・4・11号線外は、武蔵野公園などの広域避難場所へのアクセス向上や、生活道路への通過交通抑制による地域の安全性向上等に資する重要な路線です。
本路線は、周辺環境に配慮した道路構造の検討を進め、令和6年12月、周辺地域や地下水への影響等を踏まえた最適な整備案として、橋梁(りょう)案をオープンハウスで示しました。
引き続き、必要な保全対策等について検討を進めるなど、事業化に向けて着実に取り組んでいきます。
質問事項
一の2 橋梁案について、「適宜関係者間で共有するなど連携を図るとともに、必要な保全対策の検討を実施」されているか。また、この「関係者」を具体的に示すことを伺う。
回答
橋梁(りょう)案については、これまで適宜武蔵野公園及び野川の施設管理者や地元市、近接する電力供給施設の管理者と共有するなど連携を図るとともに、必要な保全対策の検討を実施しています。
質問事項
二 既存道路の街路樹の樹冠拡大による緑陰の創造、小金井市内の現状と可能性について
1 最も多い街路樹であるハナミズキは、樹冠拡大し緑陰を確保することは難しいと考えるが、ハナミズキによる緑陰確保がされている都道があれば伺う。
回答
都道の街路樹のハナミズキでは、練馬区内の都道443号線や西東京市内の都道112号線、日野市内の都道169号線などにおいて、緑陰確保に取り組んでいます。
質問事項
二の2 100年先を見据え、一層重要な課題となる暑さ対策のために、ハナミズキから他の樹冠拡大による緑陰確保が可能な樹種に更新することが可能か、その路線の歩道幅員や沿道の土地利用等の調査検討を行うべきと考えるが、見解を伺う。
回答
街路樹の樹種については、歩道幅員や沿道等の状況を踏まえ、樹種を選定することとしています。
質問事項
二の3 過去三か年の、都道街路樹におけるハナミズキの補植件数を伺う。
回答
都道の街路樹のハナミズキについては、令和4年度は約140本、令和5年度は約250本、令和6年度は約160本の補植を行いました。
質問事項
二の4 各都道ごとの街路樹の本数と樹種を伺う。
回答
小金井市内の都道においては、東八道路はイチョウやクスノキなど約240本、小金井街道はコブシやサルスベリなど約130本、新小金井街道はヤマザクラやイチョウなど約350本、連雀通りはハナミズキやヤマボウシ約230本、東大通りはハナミズキやケヤキ約290本、都道136号線はハナミズキ約110本の街路樹があります。
なお、五日市街道は、街路樹としての樹木はありません。
質問事項
二の5 各都道ごとの過去三か年の補植の本数と樹種を伺う。
回答
令和4年度は都道136号線でハナミズキ4本、令和5年度は東八道路でイチョウ14本、新小金井街道でヤマザクラ38本、連雀通りでハナミズキ12本、東大通りでハナミズキ5本、ケヤキ4本、都道136号線でハナミズキ6本の補植を行いました。令和6年度は補植を行っていません。
質問事項
二の6 連雀通りと東大通りの街路樹がハナミズキになった理由を伺う。
回答
街路樹の樹種については、歩道幅員や沿道等の状況を踏まえ、樹種を選定することとしています。
質問事項
二の7 今後、連雀通りと東大通りのハナミズキの補植が発生した場合、もしくは予め、樹冠拡大による緑陰確保ができる樹種による更新が可能か、歩道幅員等の調査を行うことを伺う。
回答
街路樹の樹種については、歩道幅員や沿道等の状況を踏まえ、樹種を選定することとしています。
質問事項
二の8 東大通り中央線以南の街路樹の剪定は、「街路樹維持管理計画書」が示す「枝の広がりを意識して車道側の枝張りを確保すると良い」に即していないと考えるが、見解を伺う。
回答
都道の街路樹については、歩道幅員や沿道等の状況を踏まえ、計画的な剪(せん)定などを実施しています。
質問事項
三 大江戸線延伸の検討状況について
1 練馬区長の言う「報告」が行われたのは事実か。事実であるとすれば、この「報告」はいつ、どのような形で、またどのような趣旨のものとして行われたのか伺う。
回答
練馬区長の発言は、区の考えに基づいたものと認識しています。
区とは、大江戸線延伸に関係する打合せを適宜開催しており、庁内検討PTの状況報告を行っています。
質問事項
三の2 「国との協議」とは何についての協議か。また、協議の今後の進め方、事業化に至る主な手続きを伺う。
回答
練馬区長の発言は、区の考えに基づいたものと認識しています。
一般的に、新たに地下鉄を整備する場合は、都市計画や鉄道事業許可等の手続を行う必要があります。
質問事項
三の3 「鉄道施設整備への協力」とは何か。具体的に例示することを伺う。
回答
練馬区長の発言は、区の考えに基づいたものと認識しています。
質問事項
三の4 200億円という区負担の額は都からの報告において提示されたのか。提示されたとしたら、その根拠は何か。あわせて、10月に都が公表した『現在の検討状況について』においてこの200億円という数字が示されていないのはなぜか。
回答
練馬区長の発言は、区の考えに基づいたものと認識しています。
なお、令和7年10月に都が公表した「現在の検討状況について」では、一定の条件を仮定し、概算事業費などの試算結果を示しています。
質問事項
三の5 2025年10月の時点で検討状況を公表した理由を伺う。
回答
今後、国との事前相談を実施することなどを踏まえ、これまでの検討状況等を整理した資料を公表しました。
質問事項
三の6 鉄道と連携した駅周辺の基盤施設整備とは何か。それは、練馬区長の上記発言中の「鉄道施設整備」と同じ内容のものと理解してよいか伺う。
回答
令和7年10月に都が公表した「現在の検討状況について」における、「鉄道と連携した駅周辺の基盤施設整備」については、試算の条件として仮定したものであり、今後、練馬区と連携した詳細な検討が必要です。
また、練馬区長の発言は、区の考えに基づいたものと認識しています。
質問事項
三の7 地下高速鉄道整備事業費補助を想定した場合、事業費総額のうち補助対象経費はおおむねどの程度の割合か。その中で国負担分、地方負担分はどの程度と規定されているか。また、地方負担分における都と地元自治体の負担区分についての国または都としての考え方、基準を伺う。
回答
地下高速鉄道整備事業費補助は、法令等によると、補助対象経費は、建設費から人件費、車両費及び建設利子などを除いた額とされており、補助対象経費の約26パーセントを限度に国が、約29パーセントを限度に地方公共団体が補助金として交付するものとされています。
また、地下高速鉄道整備事業費補助においては、地方公共団体間の負担割合に関し、定められていません。
質問事項
三の8 この間、東京において地下高速鉄道整備事業費補助を用いて行われている主な鉄道整備における事業費総額、国庫補助、地方負担分の額を伺う。
回答
地下鉄8号線の延伸においては、総事業費が約2,690億円であり、国が約602億円、地方が約1,137億円を負担することとしています。
質問事項
三の9 上記のうち、地方負担分の一部を地元自治体が負担した実例と額・割合を伺う。
回答
地下鉄8号線の延伸では、江東区が約94億円を負担することとしており、地方負担分に対する区の負担は、約8パーセントとなります。
質問事項
三の10 地下鉄8号線延伸事業において、地元江東区は94億円の補助を行うことで都などと合意したとされているが、この負担の趣旨ならびに負担額の根拠を伺う。
回答
江東区は、地下鉄8号線の延伸において、区への貢献が大きい中間駅整備に係る部分の補助に対して応分の負担を行うこととしています。
質問事項
三の11 地下高速鉄道整備事業費補助のスキームに位置づけられた補助以外に、東京都が一般財源を投入することは制度上可能か。可能でないとしたら、その根拠、理由を伺う。
回答
都の予算編成においては、都市基盤の整備も含めた全ての事業について、必要性や有効性など、様々な角度から分析と検証を行い、毎年度、必要な予算を計上しています。
質問事項
四 プラグインソーラーパネル(ベランダ発電)の普及について
1 プラグインソーラーパネルについて、都はどのように対応しているか伺う。
回答
国内への導入に当たっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)への準拠や簡易で安全な設置方法の確立などの課題があるとされており、都は、都内への導入に向けた調査を行っています。
質問事項
四の2 安全面や制度面の具体的な課題についての都としての認識を伺う。
回答
国内への導入に当たっては、電気事業法への準拠や簡易で安全な設置方法の確立などの課題があるとされており、都は、都内への導入に向けた調査を行っています。
質問事項
四の3 安全対策は普及に向けた必要条件であるため安全性を担保した上で普及促進に向けて取組むべきと考えるが、見解を伺う。
回答
国内への導入に当たっては、電気事業法への準拠や簡易で安全な設置方法の確立などの課題があるとされており、都は、都内への導入に向けた調査を行っています。
質問事項
四の4 有望な再エネ技術は周知・広報し、必要性・有用性をアピールすることが重要である。プラグインソーラーは国の規制との関係で、当面は本格導入は難しいが、実証実験やモデル事業としての導入などを進めることはできると考えるが、見解を伺う。
回答
国内への導入に当たっては、電気事業法への準拠や簡易で安全な設置方法の確立などの課題があるとされており、都は、都内への導入に向けた調査を行っています。
質問事項
四の5 電気代節約をうたっている商品や海外の基準をクリアしていることを宣伝文句にした商品が見られるが、これらの販売業者について、都はどのように考えているか伺う。
回答
国内への導入に当たっては、電気事業法への準拠や簡易で安全な設置方法の確立などの課題があるとされており、都は、都内への導入に向けた調査を行っています。
質問事項
四の6 プラグインソーラーパネルなど太陽光発電設備の普及は、気候変動対策として確実な再エネ拡大脱炭素が見込めるだけではなく、蓄電池と組み合わせれば、被災時及び停電時の自宅避難がより容易になり、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震への備えとして、防災対策としても有効であると考えるが、見解を伺う。
回答
太陽光発電設備や蓄電池は、災害時におけるレジリエンス向上にも資するものであると考えます。
質問事項
五 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の運用について
1 具体的なカスハラ対応と判断、事後対応は、各局単位で行い、発生状況やその対応は総務局人事部において集約するものと考えてよいか。また、発生状況等に関して作成する文書の名称を伺う。
回答
職員からカスタマー・ハラスメントの訴えがあった場合、各局においては、当該部署が事実関係を確認します。その上で、カスタマー・ハラスメントと判断した場合には、関係部署へ相談・報告等を行うなど連携し、必要な対応を行うこととなります。
総務局人事部は、カスタマー・ハラスメントに関する実態の把握や事例の共有を行うため、各局へ報告を求めることができます。
また、職員向け対応マニュアルにおいて、対応内容の記録をすることとしていますが、文書の名称等は指定していません。
質問事項
五の2 全庁的なカスハラ条例の運用状況を受けて、必要に応じて研修の実施や、対応マニュアル、基本方針及び条例の見直しにつなげるものと考えてよいか。その担当は総務局人事部であるか伺う。
回答
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号)等を踏まえ、総務局人事部では、職員に対するカスタマー・ハラスメントについて、基本方針や対応マニュアルを策定し、職員に対する研修を実施しています。対応マニュアルについては、カスタマー・ハラスメントを取り巻く諸情勢の変化に対応して、必要に応じ改訂していくこととしています。
質問事項
五の3 ガイドラインは、事業者としての就業者への教育・研修の実施を求めている。都では、この実施はどのようなレベルの手続きで行われるのか。実施済みもしくは実施の予定があれば伺う。
回答
都は、職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針において、任命権者の責務として、意識啓発のための研修等を実施することとしています。
総務局では、カスタマー・ハラスメントについて正しい理解と知識を深めるため、令和7年度、知事部局等の職員を対象に「ハラスメント防止研修(カスタマー・ハラスメント)」を実施しました。
質問事項
五の4 ガイドラインの「顧客等への配慮」は、条例策定過程でも特に危惧されていたことであり、全庁的な周知が求められるが、対応マニュアルでは一部しか掲載されていない。どのように対応するのか伺う。
回答
職員向けのマニュアルにおいて、カスタマー・ハラスメントの判断やその対応は、それぞれの業務の内容、現場ごとの特質、その時の状況を十分に考慮した上で、個別の事案に応じて行う必要があること、その際には、行政サービスの利用者等の権利を不当に侵害しないよう留意する必要があるとしています。
また、本マニュアルでは、行政サービスの利用者等による意見や要望は、丁寧かつ真摯に対応する必要があることのほか、公務職場での対応における留意事項や障害のある人への合理的配慮などについても記載しています。
質問事項
五の5 ハラスメント当事者とされた顧客等に対して深刻な不利益処分が行使されうることになる可能性があるにもかかわらず、こうした措置を講ずるに際して、当該の顧客等の異議申し立て、権利保全の仕組みが全くなく、「冤罪」ともいえる事態を招くことが危惧される。条例及びガイドラインの見直しが必要だと考えるが、見解を伺う。
回答
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(以下「条例」という。)では、カスタマー・ハラスメントの防止に当たって、顧客等と就業者が対等の立場で相互に尊重することを基本理念とし、顧客等、就業者及び事業者の責務や、顧客等の権利を不当に侵害しないよう留意すること等を定めています。
その上で、条例に基づくガイドラインでは、顧客等と就業者それぞれに「自らの意見や考えを適切な方法で相手方に伝えることが期待される」ことや、事業者が中止の申入れその他の必要で適切な措置を講じる際、「恣意的で正当な理由のない退去要請や出入り禁止、商品やサービスの提供の拒否がないよう、十分留意する必要がある」ことなどを示しています。
こうした条例の理念や考え方等について、引き続き普及啓発を図っていきます。
質問事項
五の6 東京都教育委員会が、12月2日に示した「学校と家庭・地域とのより良好な関係づくりに係るガイドライン(素案)」には、地域住民から学校へのカスハラ行為の具体的な例示がされているが、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」の「顧客等への配慮」に相当する記載、及びハラスメント当事者とされた顧客等の異議申し立て、権利保全の仕組みがない。ガイドライン(素案)の見直しが必要だと考えるが、見解を伺う。
回答
本ガイドラインでは、都立学校が保護者や地域とより良好な関係を作るための基本ルールを示しており、その効果を高めるため、保護者等からの要望等へ丁寧に対応することとしています。
提出者 さんのへあや
質問事項
一 ODAIBAファウンテン(仮称)事業について
二 障害者スポーツ及びパラスポーツ指導員について
三 付き添い入院について
四 認証保育所・認可外保育施設専用相談窓口における相談対応状況について
一 ODAIBAファウンテン(仮称)事業について
お台場海浜公園において整備が進められている噴水設備、いわゆるODAIBAファウンテン(仮称)について、当初想定されていた海水利用から浄水利用へと工事仕様が変更されたと承知しています。本件は、水質管理、環境負荷、維持管理費、さらには事業費全体に影響を及ぼす重要な変更であり、都民への説明責任が強く求められます。そこで、以下の点について伺います。
1 お台場海浜公園水域内における大腸菌の有無を含む直近の水質検査結果について伺います。
2 ODAIBAファウンテン(仮称)において、噴水の使用水を海水から浄水へと変更するに至った具体的な検討開始時期と変更決定に至るまでの経緯を伺います。
3 その過程において、所管局内、関係局間、事業者との間で行われた主な協議内容および意思決定の流れについて伺います。
4 当該仕様変更により、当初計画と比較して工事費総額および維持管理費にどのような増減が生じたのか、金額ベースでの増減の有無を伺います。
5 当該仕様変更により、お台場海浜公園内における海上バス航路及び屋形船等の入港にどの様な影響がでるのか伺います。
6 当該仕様変更により、お台場海浜公園内における周辺海域の生物多様性(魚類、底生生物、海藻類等)への影響をどのように把握されているのか、影響を回避又は低減するために講じている、又は今後講じる予定の具体的な対策について伺います。
7 ODAIBAファウンテン(仮称)の名称募集について、募集開始から現時点までに、都民から寄せられた名称案の件数はいくつか伺います。
8 当該名称案を募集するに至った経緯はどのようなものか、また、名称募集にあたり、どのような手法(広報媒体、募集方法、募集期間等)を用いたのか、具体的に伺います。
二 障害者スポーツ及びパラスポーツ指導員について
東京都は、共生社会の実現に向け、障害者スポーツの普及・振興に取り組むとともに、その担い手として障害者スポーツ指導員(初級・中級・上級)の養成を進めています。また、東京体育館をはじめとする都立スポーツ施設は、障害の有無にかかわらず利用できる拠点施設として重要な役割を担っています。
一方で、資格取得者数の増加が、実際の指導・支援活動や施設利用の拡大につながっているのか、現状を検証する必要があるため、以下の点について伺います。
1 パラスポーツ指導員(初級・中級・上級)それぞれについて、過去5年間の有資格者数の推移を伺います。
2 都内のパラスポーツ指導員の主な活動内容・活動場所について伺います。
3 東京体育館における障害者の利用状況について、個人利用施設における過去5年間の利用者数の推移を伺います。
4 パラスポーツ指導員の活動機会の確保に向け、都としてどのような課題認識を持ち、今後どのような取組を進めていくのか伺います。
三 付き添い入院について
広尾病院の小児科病棟においては、24時間の付き添いが可能な個室が整備され、入院中の子どもが家族とともに過ごせる環境が確保されていると承知しています。小児医療において、家族の付き添いは、子どもの安心感や治療への前向きな姿勢に寄与するだけでなく、家族によるケアや医療者との情報共有の面でも重要な役割を果たしています。一方で、付き添い入院の可否や条件、環境整備の状況については、医療機関ごとに差があるとの声が寄せられているため、以下の点について伺います。
1 広尾病院を含む各都立病院において、付き添い入院が可能な病棟・病室の有無、付き添いが認められる条件及び24時間付き添い可能な病院の有無について伺います。
2 付き添い者に対する設備・環境(個室の有無、寝具、シャワー・トイレ等の利用、食事提供の取扱い)の整備状況について伺います。
3 付き添い入院に伴う費用負担の有無及びその内容について伺います。
4 子ども及び家族の負担軽減の観点から、都立病院における付き添い入院の環境整備や運用の在り方について、どのような認識を持ち、今後どのような取組を進めていくのか伺います。
四 認証保育所・認可外保育施設専用相談窓口における相談対応状況について
東京都は、認証保育所及び認可外保育施設(中核市・児童相談所設置区を除く)における保育内容に関し、保護者や保育従事者等からの相談を受け付ける専用相談窓口を設置し、虐待が疑われる事例等について相談を受け、保育サービスの向上につなげる取組を行なっていると伺っています。当該相談窓口は、都が事業者に委託して実施しているものであり、子どもの安全確保の観点から、その実効性や対応状況を継続的に検証することが重要であるため、以下の点について伺う。
1 認証保育所・認可外保育施設専用相談窓口について、相談件数の推移(年度別)及び寄せられた相談のうち、都として事実確認、指導、助言、区市町村等への情報提供など、何らかの対応を行った件数及びその内容について伺います。
2 寄せられた相談のうち、改善又は解決に至ったと整理する際の判断基準について伺います。
3 相談窓口を民間事業者に委託して実施していることによる効果及び課題について、都としてどのように認識しているのか伺います。
質問事項
一 ODAIBA ファウンテン(仮称)事業について
1 お台場海浜公園水域内における大腸菌の有無を含む直近の水質検査結果について伺う。
回答
東京都が公表している令和6年度公共用水域水質測定結果によれば、お台場海浜公園の水域における直近の大腸菌数については、以下のとおりです。
質問事項
一の2 ODAIBA ファウンテン(仮称)において、噴水の使用水を海水から浄水へと変更するに至った具体的な検討開始時期と変更決定に至るまでの経緯を伺う。
回答
高射噴水が周辺環境にどのような影響を及ぼすかについて、基本設計の段階から検討してきました。
令和6年9月の整備方針発表後、海上保安庁との協議を進め、進出事業者や水域利用者、地域住民に対し、整備内容等について丁寧な説明や意見交換を行いながら、高射噴水の取扱いを検討してきました。
こうした経緯を踏まえ、人々に親しまれる周辺環境に配慮したより良い施設とするための検討を進め、令和7年2月に上水利用に必要な対応を実施するとの方針を定めました。
質問事項
一の3 噴水の使用水を海水から浄水へと変更する過程において、所管局内、関係局間、事業者との間で行われた主な協議内容および意思決定の流れについて伺う。
回答
令和7年2月に上水利用に必要な対応を実施するとの方針を定め、その後、工事契約を締結し、上水を高射噴水に送る設備などの整備内容について、受注者と協議等を行い、同年7月に契約変更を実施しました。
質問事項
一の4 当該仕様変更により、当初計画と比較して工事費総額および維持管理費にどのような増減が生じたのか、金額ベースでの増減の有無を伺う。
回答
噴水施設の工事について、令和7年4月に2,481,600,000円で契約を締結後、同年7月に高射噴水を上水利用に変更するなどの契約変更を実施し、当該変更後の契約金額は2,380,268,000円となりました。
高射噴水に上水を利用する場合にも、維持管理費については現在予定している金額の範囲内で行う予定です。
質問事項
一の5 当該仕様変更により、お台場海浜公園内における海上バス航路及び屋形船等の入港にどの様な影響がでるのか伺う。
回答
お台場海浜公園内における航路等について、高射噴水に上水を利用する変更に伴う影響はありません。
質問事項
一の6 当該仕様変更により、お台場海浜公園内における周辺海域の生物多様性(魚類、底生生物、海藻類等)への影響をどのように把握されているのか、影響を回避又は低減するために講じている、又は今後講じる予定の具体的な対策について伺う。
回答
高射噴水は常時使用するものではなく、演出の中で効果的に使用し、その影響は限定的なものです。
なお、運用によって生じる生態系への影響については、継続的な調査を行い確認していくことを予定しています。
質問事項
一の7 ODAIBA ファウンテン(仮称)の名称募集について、募集開始から現時点までに、都民から寄せられた名称案の件数はいくつか伺う。
回答
名称については、令和7年10月3日(金曜日)から同年11月4日(火曜日)まで募集を行い、7,489件の応募がありました。
質問事項
一の8 ODAIBA ファウンテン(仮称)の名称案を募集するに至った経緯はどのようなものか、また、名称募集にあたり、どのような手法(広報媒体、募集方法、募集期間等)を用いたのか、具体的に伺う。
回答
この噴水がより多くの方々に親しまれ、臨海副都心のランドマークとしてふさわしいものになるよう名称の一般公募を実施しました。
令和7年10月3日(金曜日)から同年11月4日(火曜日)まで、プレス発表後にインターネットにより募集を行い、ホームページやSNS、東京アプリ等を活用するとともに、地元にお住いの方や事業者への案内、交通機関へのポスター掲示、応募期間中に開催されたイベントでのリーフレット配布など、広く周知を行いました。
質問事項
二 障害者スポーツ及びパラスポーツ指導員について
1 パラスポーツ指導員(初級・中級・上級)それぞれについて、過去5年間の有資格者数の推移を伺う。
回答
都内のパラスポーツ指導員登録者数の過去5年間の推移については、公益財団法人日本パラスポーツ協会によると以下のとおりです。
質問事項
二の2 都内のパラスポーツ指導員の主な活動内容・活動場所について伺う。
回答
都内のパラスポーツ指導員の主な活動としては、東京都障害者スポーツ大会や都立特別支援学校等でのスポーツ体験教室のほか、都立スポーツ施設などで、参加者や施設利用者の安全管理に配慮した指導やサポートなどを行っています。
質問事項
二の3 東京体育館における障害者の利用状況について、個人利用施設における過去5年間の利用者数の推移を伺う。
回答
東京体育館のトレーニングルームなどの個人利用者のうち障害者とその付添者は、令和2年度及び令和3年度は東京2020大会に伴う休館や新型コロナウイルス感染症の影響があり、令和2年度は利用実績なし、令和3年度は約6千人となっています。
それ以降は、令和4年度で約3万人、令和5年度は約4万人、令和6年度は約4万4千人です。
質問事項
二の4 パラスポーツ指導員の活動機会の確保に向け、都としてどのような課題認識を持ち、今後どのような取組を進めていくのか伺う。
回答
都は、パラスポーツ指導員の活動の場として、パラスポーツの大会や教室、イベント等を提供するほか、都立スポーツ施設においても指導員を配置しています。
指導員が希望する地域や業務に応じて活動の場に関する情報を入手できるようにするため、自治体や競技団体等が実施する大会や教室、イベントなどの情報をポータルサイト「TOKYO障スポ & サポート」において発信しています。
質問事項
三 付き添い入院について
1 広尾病院を含む各都立病院において、付き添い入院が可能な病棟・病室の有無、付き添いが認められる条件及び24時間付き添い可能な病院の有無について伺う。
回答
都立病院では、家族等が希望し、入院中の精神不安の解消などに有益であると主治医が判断する場合は、個室又は多床室における家族等の24時間の付添いを可能としています。
質問事項
三の2 付き添い者に対する設備・環境(個室の有無、寝具、シャワー・トイレ等の利用、食事提供の取扱い)の整備状況について伺う。
回答
令和6年度の診療報酬改定で、小児入院医療管理料の算定要件として、家族等が希望により子供に付き添う場合は、付添い者の食事や睡眠等の環境に配慮することが新たに規定されました。
都立病院では、病室での付添いを希望する家族等に簡易ベッドや寝具等の貸出しを行っているほか、広尾病院と小児総合医療センターでは、食事の提供も行っています。
また、小児総合医療センターでは付添いの家族等がシャワーを利用できるリフレッシュルームを設けています。
質問事項
三の3 付き添い入院に伴う費用負担の有無及びその内容について伺う。
回答
都立病院において、付添いの家族等が負担する費用は、簡易ベッドや寝具等のレンタル料、食事提供料です。
質問事項
三の4 子ども及び家族の負担軽減の観点から、都立病院における付き添い入院の環境整備や運用の在り方について、どのような認識を持ち、今後どのような取組を進めていくのか伺う。
回答
都立病院では、令和6年度の診療報酬改定の趣旨を踏まえ、家族等が付き添う環境の整備に取り組んでいます。
質問事項
四 認証保育所・認可外保育施設専用相談窓口における相談対応状況について
1 認証保育所・認可外保育施設専用相談窓口について、相談件数の推移(年度別)及び寄せられた相談のうち、都として事実確認、指導、助言、区市町村等への情報提供など、何らかの対応を行った件数及びその内容について伺う。
回答
都は、認証保育所及び認可外保育施設における虐待等に関する相談を受け付けるため、令和6年9月に専用相談窓口を設置しており、令和6年度は56件、令和7年度は11月末時点で75件の相談を受け付けました。
そのうち、国の虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン等を踏まえ、事実確認等の対応を行った件数は、令和6年度は18件、令和7年度は11月末時点で17件です。
質問事項
四の2 寄せられた相談のうち、改善又は解決に至ったと整理する際の判断基準について伺う。
回答
事実確認等の結果、虐待等に該当すると判断される事案については、施設に対して文書による指導や改善勧告を行い、改善報告を求めます。提出された改善報告については、改善内容が適切であるかを確認するとともに、その後の状況について継続的に確認し、必要な助言・指導を行っています。
質問事項
四の3 相談窓口を民間事業者に委託して実施していることによる効果及び課題について、都としてどのように認識しているのか伺う。
回答
相談技能の専門性を有する相談員が対応し、適切に相談者から情報を聴取するとともに、聴取した内容は、情報共有ツールを活用し、速やかに都へ報告させています。
提出者 おけやまさと
質問事項
一 児童相談所の運営と親族里親について
二 一時保護中の子どもの意思確認について
一 児童相談所の運営と親族里親について
1 日本の親族里親制度は、保護者(実親)の養育が困難または不適当な場合、3親等内の親族に対し、児童相談所長が養育を委託する里親制度である。里親として児童相談所によって認定され、必要な研修を受けることで、里親手当と子どもの一般生活費等が支払われる仕組みとなっている。
この制度は、実親との関係が残ることから、施設や一般的な里親による養育と異なり、子どもにとっても実親にとっても精神的にやさしい制度である。親族里親の認定にあたっては実親の了解を必要とするが、実親と里親が実質的に共同で養育を行う形態ではない。里親に委託された子どもを実親に戻す際には、児童相談所の措置が必要となる。
一方で、諸外国と比較すると、日本の親族里親制度の推進には課題が多い。例えば、アメリカでは里親の約4割が親族里親であり、これは子どもの安全確保において家族・親族のネットワークを最大限に活用するという理念を重視していることの表れである。それに対し、日本での親族里親として手続きが行われている比率は極めて少ない。実態としてはより多くの親族養育が行われていると推測されるものの、その多くは公的な手続きが行われておらず、実態が把握されていない状況にある。
さらに、児童相談所において親族里親を積極的に推進する体制が十分に整っていないことが大きな問題である。本来、一時保護となった子ども全員について親族里親の可能性を確認すべきだが、親族里親の担当者が明確になっていないことが、制度普及における最大の欠点となっている。また、アメリカなどの外国では親族・知人と実親が集う「ファミリーグループ・カンファレンス」が開かれているが、日本ではそのノウハウが組織として共有されていないことも課題として挙げられる。
そこで、親族里親を取り巻く実態の把握と課題に対してどのように都が取り組むのかを把握するために質問します。
ア 東京都児童相談所における親族里親の相談所別年間取扱数と親族里親の定義を伺います。
イ 都内の親族里親登録家庭数・委託児童数の過去10年分の推移を伺います。
ウ 各児童相談所における親族里親の年間新規委託件数、及び里親委託全体に占める親族里親の割合を提示されたい。また、親族里親への委託を積極的に進めるにあたり、今後の目標数値をどのように設定しているのか伺います。
エ 一時保護措置をとった全ての子どもについて、児童相談所が3親等以内の親族ネットワークを体系的に調査し、親族による養育の可能性を初期段階で確認することを、標準的な業務フローとして義務化すべきと考えるが都の見解を伺います。
オ 親族の意向を尊重した意思決定を促すため、ファミリーグループ・カンファレンス(FGC)の導入を推進すべきと考える。具体的に、FGCコーディネーターの養成研修を計画・実施し、年間開催目標件数を定めるべきではないか。また、親族里親支援を主導する専任の担当部署・担当者を各児相に配置するべきと考えるが都の見解を伺います。
カ 親族里親の認定数が少ない要因として、親族里親という考え方の認知度が低いこと、行政として親族里親家庭の把握が難しいことが挙げられる。
児童相談所の手続きを経ずに、既に実質的な親族養育(インフォーマル・キンシップケア)を行っている家庭が多数存在すると認識している。これらの家庭に対し、里親手当や専門的支援を受けられるよう、児相手続き(事後申請)を促すための具体的なアウトリーチ手法(広報、民生委員との連携、他部署からの情報連携など)とその取り組みについて伺います。
二 一時保護中の子どもの意思確認について
1 児童虐待のおそれがある場合、子どもの安全確保を最優先とし、実親の了解なしに一時保護が行われることがある。しかし、この措置において最も重視され、是正が求められるべきは子どもの意見の尊重である。子どもの権利条約により、子どもには自由に自分の意見を表明する権利が保障されているにもかかわらず、現状では一時保護中の子どもの意思確認や措置に関する説明が不十分なケースが見受けられる。このことは、子どもの最善の利益を損なうため、早急な改善が必要である。
また、子どもの権利条約は、子どもには両親と共に暮らし、歩んでいく権利があることを原則として定めており、例外として親子分離が認められるのは司法審査によって分離が認められた場合のみである。
一時保護後においては、子どもの安全を確保しつつ、実親のフォローが重要となる。子どもとの会話から虐待の程度を確認するとともに、実親に対しては虐待の再発を防ぐための環境改善に向けた支援や、必要な精神面のフォローが強く求められる。そこで、一時保護中の子どもの意思確認と説明の現状に対する改善を求める質問をいたします。
ア 一時保護中の子どもの意思確認と権利に関する説明について、どのようなタイミングで、誰が(職種)、どのような手法で実施されているか。特に、年齢や発達段階に応じた、子どもが真に理解できるような工夫について伺います。
イ 児童心理司の専門性は、子どもの真の意思や心理状態を把握する上で不可欠です。児童心理司による子どもの意思確認の結果や意見は、一時保護の判断や、その後の司法審査における意見書作成において、どの程度尊重され、どのように反映されているか、そのプロセスを伺います。
ウ 子どもが自由に意見を言えるよう、施設内の相談体制(例:第三者による相談窓口の周知、匿名での意見提出方法など)は整備されているか。また、児童相談所長が、子どもの権利に関する研修を定期的に受けているか伺います。
2 一時保護の目的は、子どもの安全確保だけでなく、家庭環境の改善と実親と子どもの再統合を目指すことです。再発防止と早期再統合のため、実親への寄り添った継続的な支援が重要と考えますが、その実態と効果について以下質問します。
ア 実親へのフォローアップについて、一時保護の担当者とは分離し、保健師や子ども家庭センターなど、地域の多職種と連携した継続的・専門的な支援(精神面のケア、生活環境改善支援等)が実態として機能しているか伺います。
イ 親子の関係再構築に特化した公費による研修プログラムは用意されているか。用意されている場合、その対象者、内容、実施頻度、および研修の効果測定はどのように行われているか伺います。
ウ 家庭環境が改善され、または研修の効果が十分に確認されたと判断された場合、子どもを実親のもとに戻す措置(解除)は、子どもの最善の利益を考慮しつつ、いかに迅速に行われているか、その判断基準と平均的な期間を伺います。
エ 家庭復帰後も、再発を防ぐために子ども家庭センターなどと連携したアフターフォロー(出口支援)はどのように行われているか。支援の継続期間や再発防止率などの実績があれば伺います。
質問事項
一 児童相談所の運営と親族里親について
1 東京都児童相談所における親族里親の相談所別年間取扱数と親族里親の定義を伺う。
回答
都内の児童相談所における親族里親の登録家庭数は、令和6年度末時点で18世帯です。
国の要綱によると、「親族里親は、両親等児童を現に監護している者が死亡、行方不明、拘禁、疾病等による入院等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できない場合において、当該児童の福祉の観点から、家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、扶養義務者及びその配偶者である親族に当該児童の養育を委託する制度である」とされています。
質問事項
一の2 都内の親族里親登録家庭数・委託児童数の過去10年分の推移を伺う。
回答
都内の児童相談所における各年度末の親族里親の登録家庭数は、平成27年度3世帯、平成28年度5世帯、平成29年度7世帯、平成30年度6世帯、令和元年度11世帯、令和2年度13世帯、令和3年度18世帯、令和4年度20世帯、令和5年度17世帯、令和6年度18世帯です。
また、都内の児童相談所における各年度末の親族里親への委託児童数は、平成27年度3人、平成28年度6人、平成29年度10人、平成30年度9人、令和元年度12人、令和2年度16人、令和3年度22人、令和4年度24人、令和5年度23人、令和6年度24人です。
質問事項
一の3 各児童相談所における親族里親の年間新規委託件数、及び里親委託全体に占める親族里親の割合を提示されたい。また、親族里親への委託を積極的に進めるにあたり、今後の目標数値をどのように設定しているのか伺う。
回答
都内の児童相談所において、令和5年度に新たに親族里親に委託された児童は4人です。
また、里親及びファミリーホームへの委託のうち親族里親に委託された児童の割合は、令和5年度末時点で3.6パーセントです。
なお、東京都社会的養育推進計画では、令和11年度における里親等委託率を37.4パーセントとすることを目標としています。
質問事項
一の4 一時保護措置をとった全ての子どもについて、児童相談所が3親等以内の親族ネットワークを体系的に調査し、親族による養育の可能性を初期段階で確認することを、標準的な業務フローとして義務化すべきと考えるが、都の見解を伺う。
回答
児童相談所は、一時保護した児童について、心身の状況や児童の意見、養育環境、親族関係等を確認した上で、援助方針を決定します。児童の家庭復帰が困難な場合には、親族による養育の可能性を検討することとしています。
質問事項
一の5 親族の意向を尊重した意思決定を促すため、ファミリーグループ・カンファレンス(FGC)の導入を推進すべきと考える。具体的に、FGCコーディネーターの養成研修を計画・実施し、年間開催目標件数を定めるべきではないか。また、親族里親支援を主導する専任の担当部署・担当者を各児相に配置するべきと考えるが、都の見解を伺う。
回答
児童相談所は、児童本人の意見を直接聴き、その意向を尊重するとともに、可能な限り児童及び親族を含む保護者等と協議を行い、児童の最善の利益の観点から援助方針を決定しています。
各児童相談所では、里親を支援する担当者を配置するとともに、委託後のフォローなどを包括的に行うフォスタリング機関事業を実施しています。
質問事項
一の6 親族里親の認定数が少ない要因として、親族里親という考え方の認知度が低いこと、行政として親族里親家庭の把握が難しいことが挙げられる。児童相談所の手続きを経ずに、既に実質的な親族養育(インフォーマル・キンシップケア)を行っている家庭が多数存在すると認識している。これらの家庭に対し、里親手当や専門的支援を受けられるよう、児相手続き(事後申請)を促すための具体的なアウトリーチ手法(広報、民生委員との連携、他部署からの情報連携など)とその取り組みについて伺う。
回答
児童相談所は、要保護児童対策地域協議会のネットワーク等も活用して、要保護児童とその扶養義務者及びその配偶者である親族の状況把握に努め、当該親族による養育の適否について調査しています。
調査の結果、当該親族が親族里親として養育することが適当であると認めるときは、その趣旨について説明を行い、当該児童を受託することについて理解と同意を得ることとしています。
質問事項
二 一時保護中の子どもの意思確認について
1 一時保護中の子どもの意思確認と権利に関する説明について、どのようなタイミングで、誰が(職種)、どのような手法で実施されているか。特に、年齢や発達段階に応じた、子どもが真に理解できるような工夫について伺う。
回答
一時保護所では、入所時に、児童福祉司が児童の年齢に応じたリーフレットを活用して、児童の権利や困ったときの相談方法などを説明しています。入所後も、児童福祉司や児童心理司などが定期的に面接を行い、児童の意見や意向を把握しています。
質問事項
二の2 児童心理司の専門性は、子どもの真の意思や心理状態を把握する上で不可欠である。児童心理司による子どもの意思確認の結果や意見は、一時保護の判断や、その後の司法審査における意見書作成において、どの程度尊重され、どのように反映されているか、そのプロセスを伺う。
回答
児童相談所では、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、児童福祉司及び児童心理司が児童本人の意見を直接聴き、その意向を尊重した上で、児童の最善の利益の観点から援助方針を決定しています。
一時保護に当たり裁判所に一時保護状を請求する際も、児童の意見や意向を確認し書面で提供することとしています。
質問事項
二の3 子どもが自由に意見を言えるよう、施設内の相談体制(例:第三者による相談窓口の周知、匿名での意見提出方法など)は整備されているか。また、児童相談所長が、子どもの権利に関する研修を定期的に受けているか伺う。
回答
一時保護所では、「子供の権利擁護相談用紙」を児童に手渡し、児童相談所職員や東京都子供の権利擁護専門員に意見を表明できる体制を整備しているほか、児童の声を聴くための意見箱を設置しています。加えて、第三者委員である弁護士が直接児童からの相談に対応するとともに、令和6年度からは児童が自らの意見を形成することやその意見を周囲に伝えることを支援する意見表明等支援事業を開始しています。
また、全ての職員が人権意識を高めるための研修を定期的に受講しています。
質問事項
二の4 実親へのフォローアップについて、一時保護の担当者とは分離し、保健師や子ども家庭センターなど、地域の多職種と連携した継続的・専門的な支援(精神面のケア、生活環境改善支援等)が実態として機能しているか伺う。
回答
都は、児童虐待防止法に基づき、要保護児童の家庭等への介入を担う児童福祉司と、支援を担う児童福祉司のそれぞれを児童相談所に配置しており、適切な役割分担の下、両者が相互に連携して対応しています。
また、児童相談所では、事案の内容に応じて、子供家庭支援センターや保健所等と適切に連携し、児童と保護者を支援しています。
質問事項
二の5 親子の関係再構築に特化した公費による研修プログラムは用意されているか。用意されている場合、その対象者、内容、実施頻度、および研修の効果測定はどのように行われているか伺う。
回答
児童相談所では、児童虐待を行った保護者に対して、家族機能の回復を図ることを目的に、児童福祉司・児童心理司等による家庭訪問や面接指導のほか、精神科医によるカウンセリングなどを実施しています。
また、保護者の養育力の向上等を図るため、家族合同でのグループ心理療法や、ペアレントトレーニングなど、親子の状況に応じた多様な援助を行っています。
質問事項
二の6 家庭環境が改善され、または研修の効果が十分に確認されたと判断された場合、子どもを実親のもとに戻す措置(解除)は、子どもの最善の利益を考慮しつつ、いかに迅速に行われているか、その判断基準と平均的な期間を伺う。
回答
家族再統合については、家庭引取り後の児童虐待の再発や新たな問題の発生を防止するため、児童相談所が、児童や保護者、家庭、地域のサポート体制及び関係機関との調整等の状況を総合的に検討して、判断しています。
家族再統合に至るまでの期間は、個々のケースにより異なります。
質問事項
二の7 家庭復帰後も、再発を防ぐために子ども家庭センターなどと連携したアフターフォロー(出口支援)はどのように行われているか。支援の継続期間や再発防止率などの実績があれば伺う。
回答
家庭に復帰した児童については、児童相談所が定期的な家庭訪問や通所指導等を行うとともに、子供家庭支援センター等の地域の関係機関と連携して適切に支援しています。
提出者 細貝悠
質問事項
一 シルバーパスについて
二 災害時給水ステーションについて
三 農業について
一 シルバーパスについて
高齢者が増加する中、バス車内での転倒事故は依然として後を絶ちません。現場からは、「細心の注意を払って運転していても、ご高齢の方がバランスを崩して転倒されれば、運転手の責任とされ、警察の聴取や行政処分、会社への賠償請求が行われる」という悲痛な声が上がっています。「いつ事故の加害者にされるかわからない」という不安は、現職ドライバーの離職を招き、新たななり手を遠ざける要因の一つとなっており、都内の公共交通網を維持する上で看過できない問題です。
1 令和6年度のシルバーパス利用者数を伺う。
2 令和6年度のバス車内の転倒事故発生件数は、何件か伺う。
3 バス車内における高齢者の転倒事故が、バス事業者および運転手に対し、負担を与えていると考える。現状のバス運転手の負担を軽減するための取り組みを伺う。
4 公共交通の担い手であるバス事業者を守り、ひいては都民の足を確保するためにも、シルバーパスへの保険付帯を、バス車内の転倒事故に対し、検討すべきと考えるが、都の見解を伺う。
二 災害時給水ステーションについて
1 災害時給水ステーション(給水拠点)の配置については、現在「おおむね半径2キロメートル以内に1か所」設置するとの基準が示されているが、改めてその根拠について伺う。
2 この基準に照らした際、八王子市の西部や奥多摩地域においては、災害時給水ステーション(給水拠点)がこの基準通りに設置されていない、いわゆる「空白地域」が存在している。その理由について、見解を伺う。
3 令和元年の台風第19号では、奥多摩地域において土砂崩れ等による孤立や断水が発生し、住民生活に甚大な影響が及んだ。災害時に「命の水」を確保することは、都市部・山間部を問わず都民の生命を守るための最優先課題である。過去の被災経験を踏まえれば、現在空白となっている地域、とりわけ孤立の恐れがある奥多摩などの地域にこそ、災害時給水ステーション(給水拠点)の設置、あるいはそれに代わる強固な給水体制の構築が不可欠と考えるが、都の見解を伺う。
三 農業について
1 都が認識している現在の農業の課題と、大都市・東京で農業を行うことの理由および可能性について見解を伺う。
2 東京農業アカデミーでの育成に関わらず、就農に必要な農地を見つけるのが困難と聞く。この課題に対する具体的な解決策を伺う。
3 現状の2年から3年という短期の賃貸借期間では、施設園芸などの設備投資が困難である。生産緑地の有効活用等の観点からも、賃貸借期間を延長しやすい環境を整えるべきだが、見解を伺う。
質問事項
一 シルバーパスについて
1 令和6年度のシルバーパス利用者数を伺う。
回答
令和6年の一斉更新から令和7年9月までに発行したシルバーパスは約99万枚です。
質問事項
一の2 令和6年度のバス車内の転倒事故発生件数は、何件か伺う。
回答
国土交通省が令和7年3月に公表した「自動車運送事業用自動車事故統計年報(令和5年)」によると、令和5年の全国における乗合バスの車内事故は136件となっていますが、転倒の有無は示されていません。
質問事項
一の3 バス車内における高齢者の転倒事故が、バス事業者および運転手に対し、負担を与えていると考える。現状のバス運転手の負担を軽減するための取り組みを伺う。
回答
都は、バス運転士の負担軽減について、運転支援システムの技術開発促進や導入に係る財政支援等を国に要求するとともに、事業者が参画する連絡会議で意見交換を行っています。
質問事項
一の4 公共交通の担い手であるバス事業者を守り、ひいては都民の足を確保するためにも、シルバーパスへの保険付帯を、バス車内の転倒事故に対し、検討すべきと考えるが、都の見解を伺う。
回答
バス事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)等に基づき、輸送の安全性の向上に努めるとともに、安全管理規程を定め、自主的な安全管理体制を構築・運営することとされています。
なお、シルバーパスの実施主体である東京バス協会は、利用者に配布している利用の手引で、車内転倒事故防止の注意喚起を行っています。
質問事項
二 災害時給水ステーションについて
1 災害時給水ステーション(給水拠点)の配置については、現在「おおむね半径2キロメートル以内に1か所」設置するとの基準が示されているが、改めてその根拠について伺う。
回答
都は、震災時の飲料水等を確保するため、居住場所からおおむね半径2キロメートルの距離内に1か所の災害時給水ステーション(給水拠点)の設置を目標としており、浄水場(所)・給水所等の施設を活用するとともに、給水拠点がない空白地域の早期解消を図るため、応急給水槽の建設を行うことが東京都地域防災計画に定められています。
質問事項
二の2 この基準に照らした際、八王子市の西部や奥多摩地域においては、災害時給水ステーション(給水拠点)がこの基準通りに設置されていない、いわゆる「空白地域」が存在している。その理由について、見解を伺う。
回答
都は、東京都地域防災計画に基づき、震災時の飲料水等を確保するため、居住場所からおおむね半径2キロメートルの距離内に1か所の災害時給水ステーション(給水拠点)の設置を目標とし、浄水場(所)・給水所等の施設を活用するとともに、給水拠点がない空白地域の早期解消を図るため、応急給水槽の建設を行ってきました。
また、災害時給水ステーション(給水拠点)が遠い地域等への対応については、地域特性を踏まえた多面的な飲料水及び生活用水の確保に向けて、区市町村が確保している受水槽、プール、消火栓等、避難所応急給水栓、災害用井戸等の施設を活用するなど、区市町村と連携して応急給水に万全を期すこととしています。
質問事項
二の3 令和元年の台風第19号では、奥多摩地域において土砂崩れ等による孤立や断水が発生し、住民生活に甚大な影響が及んだ。災害時に「命の水」を確保することは、都市部・山間部を問わず都民の生命を守るための最優先課題である。過去の被災経験を踏まえれば、現在空白となっている地域、とりわけ孤立の恐れがある奥多摩などの地域にこそ、災害時給水ステーション(給水拠点)の設置、あるいはそれに代わる強固な給水体制の構築が不可欠と考えるが、都の見解を伺う。
回答
都は、東京都地域防災計画に基づき、震災時の飲料水等を確保するため、居住場所からおおむね半径2キロメートルの距離内に1か所の災害時給水ステーション(給水拠点)の設置を目標とし、浄水場(所)・給水所等の施設を活用するとともに、給水拠点がない空白地域の早期解消を図るため、応急給水槽の建設を行ってきました。
また、災害時給水ステーション(給水拠点)が遠い地域等への対応については、地域特性を踏まえた多面的な飲料水及び生活用水の確保に向けて、区市町村が確保している受水槽、プール、消火栓等、避難所応急給水栓、災害用井戸等の施設を活用するなど、区市町村と連携して応急給水に万全を期すこととしています。
質問事項
三 農業について
1 都が認識している現在の農業の課題と、大都市・東京で農業を行うことの理由および可能性について見解を伺う。
回答
東京の農業は、農地の減少や担い手の不足、農業産出額の低迷といった課題があります。
一方、東京農業は、新鮮で安全・安心な農畜産物を提供するだけでなく、その生産基盤である農地は環境保全や防災といった多面的な機能を有しています。
なお、令和7年度の都政モニターアンケートによれば、都民の85%が東京に農業、農地を残したいと考えています。
質問事項
三の2 東京農業アカデミーでの育成に関わらず、就農に必要な農地を見つけるのが困難と聞く。この課題に対する具体的な解決策を伺う。
回答
都では、新たに農業を始めたい方が農地を確保できるよう、就農計画の作成や農地の貸し手と借り手のマッチングの後押しなどを行うとともに、新規就農希望者が農地を貸借できるまでの一定期間、営農できる農場の整備に取り組んでいます。
なお、東京農業アカデミー八王子研修農場の修了生については、これまで、全員が都内に農地を確保し、就農しています。
質問事項
三の3 現状の2年から3年という短期の賃貸借期間では、施設園芸などの設備投資が困難である。生産緑地の有効活用等の観点からも、賃貸借期間を延長しやすい環境を整えるべきだが、見解を伺う。
回答
都は、新規就農者や規模拡大を志す農家が農地を確保できるよう、10年以上の期間で農地を賃貸借する土地所有者に対し、貸し出す面積に応じた奨励金を支給する取組を実施しています。
提出者 東友美
質問事項
一 事実婚適用法令の同性パートナーへの適用について
二 都有地における避難施設等について
一 事実婚適用法令の同性パートナーへの適用について
2025年、政府は最高裁判決を受け、「33の事実婚適用法令が同性パートナーにも適用される」と発表しました。
本件について、国土交通省から都道府県住宅担当部長、一部は福祉担当部長宛に2025年3月26日付けで通知が出されています。公営住宅については都条例の改正がありましたが、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」については、いわゆる「サービス付き高齢者住宅」に関する法令であり、民間事業者も関与するものです。
民間事業者が本制度を確実に行使するよう、東京都として働きかけるべきだと考えます。そこで、以下についてお伺いいたします。
1 国交省からの通知内容について、民間事業者に周知を行ったか。
行った場合、時期と方法を伺う。
2 事実婚に含まれる同性パートナーについて、民間事業者に何らかの基準を示しているか。
示している場合、その内容を伺う。
3 サービス付き高齢者向け住宅に係る同性カップルのニーズや、実態、困難などについて把握、周知を行っているか。
行っている場合、その内容を伺う。
二 都有地における避難施設等について
都内には都立高校を中心に、都有地に設置され、東京都が管理している施設を市区町村が避難施設等に指定している事例が存在します。しかしながら、避難施設等を運営する市区町村に施設の管理権限が無いため、避難施設等としての整備を市区町村の方針に合わせづらい、また、地元自主防災会と東京都の関係性が弱い等の課題がみられます。
そこで、以下についてお伺いいたします。
1 町田市において都有地に設置されている都有施設のうち、発災時に市が運営する一般避難所は何ヶ所あるのかを伺う。
2 問1の施設の中で、備蓄倉庫を市が設置している施設はあるか。また、設置している場合、備蓄倉庫の土地代を市に請求しているケースはあるか。
3 問1の施設の中で、備蓄倉庫を敷地外に設置、あるいは災害時に必要な物資を敷地外に保管しているケースはあるのかを伺う。
4 問1の施設の中で、災害時に要配慮者を受け入れるスペースを設けていない施設はあるのかを伺う。
5 問1の施設の中で、昨年度一度も避難所開設・運営訓練を行っていない施設はあるのかを伺う。
6 問1の施設の中で、昨年度実施した避難所開設・運営訓練等防災に関する訓練の際に東京都総合防災部の職員が参加した施設はあるのかを伺う。
7 問1の施設の中で、マンホールトイレを設置可能なマンホールが整備されている施設はあるのかを伺う。
質問事項
一 事実婚適用法令の同性パートナーへの適用について
1 国交省からの通知内容について、民間事業者に周知を行ったか。行った場合、時期と方法を伺う。
回答
都は、令和4年11月の東京都パートナーシップ宣誓制度の開始に合わせて、法令に基づくサービス付き高齢者向け住宅の入居者基準に、宣誓制度による証明を受けた方等を加える改正を行いました。
改正内容については、都のホームページ等に加え、毎年実施している事業者向け説明会で案内しています。
また、国の通知については、国からの受領後、事業者に対して周知しています。
質問事項
一の2 事実婚に含まれる同性パートナーについて、民間事業者に何らかの基準を示しているか。示している場合、その内容を伺う。
回答
都は、東京都パートナーシップ宣誓制度に基づく証明を受けたパートナーシップ関係の相手方等がサービス付き高齢者向け住宅の入居者の要件で定める同居者に該当することについて、ホームページ等に加え、毎年実施している事業者向け説明会で事業者に周知しています。
質問事項
一の3 サービス付き高齢者向け住宅に係る同性カップルのニーズや、実態、困難などについて把握、周知を行っているか。行っている場合、その内容を伺う。
回答
都は、東京都パートナーシップ宣誓制度創設の趣旨等を踏まえ、毎年実施している事業者向け説明会において、入居者の要件に関する周知に加え、事業の実施における宣誓制度への理解と社員への啓発などの配慮について事業者に対し要請しています。
質問事項
二 都有地における避難施設等について
1 町田市において都有地に設置されている都有施設のうち、発災時に市が運営する一般避難所は何ヶ所あるのかを伺う。
回答
町田市が指定する一般避難所のうち、都有地に設置されている都有施設は、令和7年12月現在、7か所であり、いずれも都立学校です。
質問事項
二の2 二1の施設の中で、備蓄倉庫を市が設置している施設はあるか。また、設置している場合、備蓄倉庫の土地代を市に請求しているケースはあるのかを伺う。
回答
町田市が一般避難所に指定する都有施設7か所には、全て市が防災資機材格納庫を設置しています。
また、都は東京都行政財産使用料条例(昭和39年東京都条例第26号)及び東京都教育財産管理規則(昭和40年東京都教育委員会規則第4号)に基づき、使用料を免除しています。
質問事項
二の3 二1の施設の中で、備蓄倉庫を敷地外に設置、あるいは災害時に必要な物資を敷地外に保管しているケースはあるか伺う。
回答
町田市は一般避難所に指定する都有施設7か所の全てに防災資機材格納庫を設置しているほか、市内6か所の災害備蓄倉庫等で必要な物資を保管していると聞いています。
質問事項
二の4 二1の施設の中で、災害時に要配慮者を受け入れるスペースを設けていない施設はあるのかを伺う。
回答
町田市は一般避難所に指定する都有施設7か所のうち、6か所で要配慮者を受け入れるスペースを設けており、残り1か所についても設置に向けた調整を行っていると聞いています。
質問事項
二の5 二1の施設の中で、昨年度一度も避難所開設・運営訓練を行っていない施設はあるのかを伺う。
回答
町田市は、昨年度、一般避難所に指定する都有施設7か所全てで避難所開設・運営訓練を実施したと聞いています。
質問事項
二の6 二1の施設の中で、昨年度実施した避難所開設・運営訓練等防災に関する訓練の際に東京都総合防災部の職員が参加した施設はあるのかを伺う。
回答
昨年度、町田市が一般避難所に指定する都有施設7か所で実施した防災に関する訓練には、東京都総合防災部の職員は参加していません。
質問事項
二の7 二1の施設の中で、マンホールトイレを設置可能なマンホールが整備されている施設はあるのかを伺う。
回答
町田市が一般避難所に指定する都有施設7か所には、マンホールトイレを設置可能なマンホールはありません。町田市は各都有施設の防災資機材格納庫等に、携帯トイレのほか、10基ずつ簡易トイレを配備していると聞いています。
提出者 田中とも子
質問事項
一 調布特別支援学校の改築・仮移転について
一 調布特別支援学校の改築・仮移転について
都は、調布市特別支援学校を老朽化により改築することとし、敷地面積等により現地での仮移転が出来ないとして、稲城市大丸の旧都営住宅跡地への仮移転を計画しています。保護者から、「改築は必要だが、遠くなり、通うのが困難になる」などの声が寄せられ問題となっています。同校は、調布市・狛江市・三鷹市の子どもたちが通っています。
1 まずこの計画の概要を伺います。
都は、調布市特別支援学校の改築を進めるにあたって近隣での仮移転の可能性について調査をすると同時に、調布・狛江・三鷹市への移転場所の問い合わせを行ったと聞いています。今回、三市の第4回定例市議会で、わが党の市議会議員がこの問題を取り上げたところ、調布市議会では「特段、認識していない」と答弁があり、三鷹市議会では、「昨年の4月頃に電話はあったが、担当部署にあったわけではなく、調布特別支援学校の代替えの移転場所についての説明はなかった」と答弁されています。都は市への連絡時、調布特別支援学校の代替えの場所であると、具体的な学校名を明らかにしていませんでした。これでは各市が本気で、子どもたちのために土地をさがすでしょうか。
2 都は本気になって近隣への移転場所を探したのでしょうか。少なくとも、各市への問い合わせの情報からはそうした対応は感じられません。稲城市の大丸への移転ありきだったのではないのでしょうか。答弁を求めます。
3 現状のスクールバスの各コース別の所要時間及び市ごとの乗車人数について伺います。
4 稲城市大丸に移転した場合のスクールバスの乗車時間について、それぞれのルートごとに分けてお示しください。
5 現在放課後等デイサービスに通っている子どもたちが、移転後も同じ施設に通えるのかも問題です。現在通っている子どもたちの現状はどうなっているでしょうか。大丸に移った場合の、移動についてはどう考えていますか。
6 改築・仮移転について保護者からは、どのような意見が出ているのでしょうか。また、この意見に対してどのように対応するのでしょうか。
7 現在は調布市・狛江市・三鷹市の三市が調布特別支援学校の学区となっていますが、各市ごとに小規模な特別支援学校を設置することも検討すべきと考えますが、見解を伺います。
8 改築・移転にかかわる今後のスケジュールを教えてください。
質問事項
一 調布特別支援学校の改築・仮移転について
1 都は、調布市特別支援学校を老朽化により改築することとし、敷地面積等により現地での仮移転が出来ないとして、稲城市大丸の旧都営住宅跡地への仮移転を計画している。保護者から、「改築は必要だが、遠くなり、通うのが困難になる」などの声が寄せられ問題となっている。同校は、調布市・狛江市・三鷹市の子どもたちが通っているとのことであるが、まずはこの計画の概要を伺う。
回答
都教育委員会は、老朽化した校舎を整備するとともに、児童・生徒数の推計や地域の状況等を踏まえ、必要な教室数を確保するため、東京都特別支援教育推進計画(第二期)第三次実施計画に都立調布特別支援学校の改築を位置付けています。
質問事項
一の2 都は本気になって近隣への移転場所を探したのか。少なくとも、各市への問い合わせの情報からはそうした対応は感じられない。稲城市の大丸への移転ありきだったのではないか、見解を伺う。
回答
仮設校舎の用地選定に当たっては、都有地はもとより、通学区域の自治体が所有する土地などについても特別支援学校の仮設用地としての用途を含めて説明をした上で照会し検討した結果、適当な土地がなかったことから、隣接する自治体を含めて検討し、移転する場所を決めています。
質問事項
一の3 現状のスクールバスの各コース別の所要時間及び市ごとの乗車人数について伺う。
回答
都立調布特別支援学校の学校要覧では、スクールバスの各コース別の所要時間及び乗車人数は、以下のとおりとなっています。
質問事項
一の4 稲城市大丸に移転した場合のスクールバスの乗車時間について、それぞれのルートごとに分けて伺う。
回答
スクールバスの運行ルート等については、仮設校舎に通学する児童・生徒が現段階では決まっていないため、今後検討することになります。
質問事項
一の5 現在放課後等デイサービスに通っている子どもたちが、移転後も同じ施設に通えるのかも問題である。現在通っている子どもたちの現状はどうなっているか。大丸に移った場合の、移動についてはどう考えているか、見解を伺う。
回答
都立調布特別支援学校では現在、放課後等デイサービスを利用している児童・生徒がいることは承知しています。
なお、仮設校舎移転後における児童・生徒の通学方法等については、今後検討することになります。
質問事項
一の6 改築・仮移転について保護者からは、どのような意見が出ているのか。また、この意見に対してどのように対応するのか、見解を伺う。
回答
仮設校舎への通学方法について配慮をしてほしいなどの意見がありました。引き続き保護者との意見交換などを行い、それらを踏まえた検討を行うことになります。
質問事項
一の7 現在は調布市・狛江市・三鷹市の三市が調布特別支援学校の学区となっているが、各市ごとに小規模な特別支援学校を設置することも検討すべきと考えるが、見解を伺う。
回答
児童・生徒数の将来推計や全都的な配置バランスなどを勘案した上で、特別支援学校の新設や増改築などを実施しています。
質問事項
一の8 改築・移転にかかわる今後のスケジュールを伺う。
回答
令和11年度に仮設校舎に移転し、令和15年度に本校舎の供用開始を予定しています。
提出者 もり愛
質問事項
一 法政大学「東京の未来を拓く起業家教育循環システム」事業における都の対応等について
二 NPO法人ETIC.(エティック)への委託事業等について
三 都庁のスタートアップ支援体制と事業評価について
一 法政大学「東京の未来を拓く起業家教育循環システム」事業における都の対応等について
1 令和5年度に採択された「東京の未来を拓く起業家教育循環システム」事業について、採択後、東京都から、令和6年度当初の5月中には振込予定であったものが、期日までに法政大学へ費用が振り込まれなかったと承知していますが、大学研究者による提案事業において、このような事例が本件以外に存在するか伺います。
2 「都が研究者・大学に対して支援を行う対象経費」においては、研究代表者の人件費を含む人件費は「直接経費の20%を上限」とされていますが、研究代表者の人件費についても、四半期ごとの概算払いを行わず、法政大学が先行負担し、年度末に清算する取扱いとしていたのか伺います。
3 都は、令和7年3月14日の令和7年予算特別委員会において、「当初、都と大学で締結した協定では、四半期ごとに、大学側からの請求により概算払いをする旨定めておりました。この協定に基づきまして、第一・四半期分の支出に向けて、都と大学の事務担当者間でやり取りを進めていたところ、四半期ごとに経費の精算を行うなどの事務の煩瑣を避けたい旨の意見が大学側から示され、協議を進めた結果、年度内の経費の経理処理は大学側で行い、都と大学との経費のやり取りは年度末にまとめて行う方が効率的であるとの結論に至り、年度末の一括払いへと協定を変更いたしております。このため、本事業による都から大学への経費の支出は行われておりません。」と答弁していますが、都の決裁文書によれば、「事業終了後に一括して支払う方式」への協定改定は、令和6年7月9日に決裁文書を起案し、翌日7月10日に決定されており、決定は第二四半期に入ってからとなっているところ、〔1〕既に発生していた「第一四半期の研究代表者の人件費」を含む費用を法政大学に支払わなかった理由、〔2〕同事業の令和6年度において既に実施されていた事業に係る経費について、東京都と法政大学との間では、具体的にどのような合意に至ったのか、伺います。
4 年度当初の5月中には令和6年度の予算である3000万円を一括して法政大学に振り込むとしていたのを、法政大学からの要請によって、「事業終了後に一括して支払う方式」へ協定を改めたとのことですが、〔1〕法政大学から「事業終了後に一括して支払う方式」へ改めたいと要請があったのはいつか、〔2〕都と法政大学が協議を行った期間はいつからいつまでか、〔3〕法政大学からの協定改定申し出の理由は何か、事実関係を伺います。また、それらを示す、メールや議事録は存在しているのか、伺います。
5 都の決裁文書によれば、「事業終了後に一括して支払う方式」への協定改定は、令和6年7月9日に決裁文書を起案し、翌日7月10日に決定されており、「文書主義」である行政の意思決定において、法政大学からの協定改定の要請文書はないとのことですが、〔1〕要請文書が存在しないにもかかわらず行政の意思決定をどうして行うことができるのか、〔2〕「協議を進めた結果、年度内の経費の経理処理は大学側で行い、都と大学との経費のやり取りは年度末にまとめて行う方が効率的であるとの結論に至った」という協議の議事録は存在しているのか、伺います。
6 当初概算払いとしていた協定書の原本について、〔1〕東京都は、当初概算払いとしていた協定書の原本を保存しているか、〔2〕東京都は、法政大学が所持していた当初概算払いとしていた協定書の原本も回収したというのは、事実か、〔3〕原本を破棄したとすれば、いつ破棄したのかについて、伺います。
7 都は、令和7年3月14日の令和7年予算特別委員会において、「東京の未来を拓く起業家教育循環システム」事業の実施状況について、「都は、第二・四半期までは報告を受けていたものの、昨年十一月、大学側から、研究費の不正使用の疑いがあり、大学において調査中である旨の報告がありました。その後の十二月に、このために事業継続が困難となったことを理由に、事業中止の申出が大学からあり、これを受け、協定を解除したものでございます。」、「昨年十一月、大学側から、研究費の不正使用の疑いがあり、大学において調査中である旨の報告を受け、研究者との接触を控えるよう依頼がございました。」と答弁していますが、
ア 本事業について、都は第1四半期(4月から6月まで)、第2四半期(7月から9月まで)の事業報告書を、それぞれいつ、だれが受領したのか、及びその受領時期を伺います。
イ 第3四半期(10月から12月まで)の報告書は受領していないとのことですが、令和6年11月に大学側から研究者との接触を控えるように依頼があったのは11月何日で、それは文書によるものか、電話などによる口頭によるものか、伺います。
ウ 11月に大学側から研究者との接触を控えるように依頼があるまでの第3四半期における東京都と代表研究者との事業に関する連絡は、誰が、いつ、どのように、どのような内容の連絡をとっていたのか、事実関係について、伺います。
エ 「東京の未来を拓く起業家教育循環システム」の3か年予算3.8億円の大部分は、連携事業として都が実施する「TOKYO スタートアップバレー」の予算ですが、11月に大学側から研究者との接触を控えるように依頼があるまで、東京都は、「TOKYO スタートアップバレー」の準備作業について、代表研究者とどのような連絡を取り、どのような準備作業を行っていたのか、伺います。
オ 「法政大学内において研究費の不正使用の疑いがあり、大学において調査中」との報告があったのは、令和6年11月何日か、また、「このために事業継続が困難となったことを理由に、事業中止の申出が大学からあった」のは令和6年12月何日か、また、その連絡は、文書によるものか、電話によるものか、伺います。
カ 「これを受け、協定を解除したものでございます」に関して、決裁文書の起案の日と決定の日はいつか、及び決裁文書には「事業中止の申出が大学からあり」に関する文書が添付されていたのか、伺います。
8 都は、令和7年3月14日の令和7年予算特別委員会において、「研究費の不正使用につきましては、当事者である大学が調査を行っており、都は、その状況について随時報告を受けることとしております。」と答弁していますが、法政大学では研究費の不正使用の疑いは昨年12月に契約を解除してから1年経過した現在においても調査中のままであるという状況について、随時報告を受けているのか、伺います。
9 令和4年度大学研究者による提案事業「都市型太陽電池による創電・蓄電の強化推進事業」に関し、都は電気通信大学による投票の呼びかけ行為を「基本協定書」に規定する不正行為等に該当すると認定し、令和7年8月8日に契約解除・事業終了していますが、〔1〕令和5・6年度の予算について返還請求を行わなかった理由は何か、〔2〕電気通信大学案件では、都が基本協定違反を認定したうえで協定解除を行っている一方、「東京の未来を拓く起業家教育循環システム」事業では、法政大学では研究費の不正使用の疑いは契約解除から1年経過した現在においても調査中のままであるにもかかわらず、昨年12月に法政大学からの契約解除の理由について都として基本協定違反と判断することなく協定解除に応じているという扱いの差異が生じた理由は何か、伺います。
二 NPO法人ETIC.(エティック)への委託事業等について
1 産業労働局が実施する「TOKYO STARTUP GATEWAY」において、産業労働局の受託団体であるNPO法人ETIC.が、都内大学のビジネス系研究室やゼミに対して説明会参加費用として数十万円を支払い、コンテスト説明会を開催して参加者を募っているという、大学に対する説明会開催費用支払いの実態について把握しているか、伺います。
2 ETIC.への委託は、複数団体による競争の結果として選定されたのか、それとも随意契約によるものか、契約のプロセスについて、伺います。
3 中間団体を介さない直接支給との比較と税金投入の妥当性について、都内大学のビジネス系研究室やゼミに対して、ETIC.という特定団体を介さず、東京都から直接支給する方が中間コストを要さず効率的ではないかと考えますが、都の見解を伺います。
4 アイデアコンテストにおける作文審査などの取組によって、「東京が異次元の戦略を展開し、社会変革を起こすスタートアップ」の創出されることに具体的にどのようにつながるのか、この事業の効果について、理論的・実務的な説明を伺います。
5 NPO法人ETIC.が実施する「次世代アントレプレナー育成プログラム」において、再委託先で個人情報漏洩事故が発生したと公表されていますが、ETIC.への委託契約において、金額の何割が再委託に回り、ETIC.本体が実施する事業は何割なのか、伺います。
また、都は、再委託先での個人情報保護のため、委託に当たってどのような対策を講じているのか、伺います。
6 Tokyo Innovation Base (TIB)を活用した「ITAMAE (Innovative Technology Academic MAEstro)」プロジェクトは、学生が主体的にグローバルイベント等を企画・運営する取組であると説明されていますが、この取組が、都が掲げる「東京が異次元の戦略を展開し、社会変革を起こすスタートアップ」の創出と具体的にどのように結び付いているのか伺います。
7 ITAMAEプロジェクトに計上されている1億円の予算は、ETIC.への委託事業なのか、それとも別のスキームによるものか伺います。
三 都庁のスタートアップ支援体制と事業評価について
1 都職員の海外調査とグローバルマインド醸成の実態について、スタートアップ戦略において、「職員が積極的にシリコンバレー、ベルリンなど諸外国へ先進事例調査に赴き、職員自らもグローバルマインドを醸成する」とされ、実際に職員を派遣したとしていますが、〔1〕この派遣事業の目的、予算額、派遣先と期間と派遣した職員の人数について、及び派遣職員の選抜はどのように行ったのか、〔2〕単なる視察旅行に終わらせないためにどういう工夫がされているのか、視察した内容を業務に反映するためのスキームはどのようなものか、〔3〕職員は、派遣先でどのような知見を得て、どのようにグローバルマインドの醸成につなげているのか、具体的な成果、実績について、伺います。
2 スタートアップ関連業務は、「チャレンジを評価し、失敗を許容する文化」を醸成するとともに、「革新性(Innovativeness)」「先駆性(Proactiveness)」「リスク志向性(Risk-Taking)」の前述の三次元を基礎とする新たな人材評価・育成方針が不可欠であると言われていますが、〔1〕スタートアップ関連業務に従事する都職員は現在何名配置されているのか、〔2〕これらの職員は都庁内のどの部署(元の所属)から配置されているのか、〔3〕当該職員のスタートアップ職での平均在任年数、について、伺います。
3 スタートアップ支援には、事業開発、財務・資金調達、法務・知財、先端技術、組織開発、データ分析・インパクト評価等、多岐にわたる高度な専門性が求められるほか、実務経験、及び外部との専門的ネットワークの獲得が必要であり、これらを職員が獲得するには2年から3年程度の在任期間では不十分ですが、都は、スタートアップの職員の養成において、従来の行政組織の慣行・評価軸を転換し、同じ仕事に長期間従事するジョブ型の運用をすることとしているのか、伺います。
4 「チャレンジを評価し、失敗を許容する文化」の醸成には民間企業への出向や留学、起業の実践など様々なキャリア支援によって担当職員のキャリア構築をすることが必要ですが、都として、スタートアップ部門職員の現状の研修制度や支援策、スタートアップ部門職員の評価制度はどうなっているか、伺います。
5 TOKYO STARTUP GATEWAY、TIBをはじめとするスタートアップ関連事業について、単なる予算執行率やセミナー参加人数ではなく、都民生活にどのような具体的利益をもたらしたのかという観点から、事業評価およびPDCAサイクルを実施していくことが重要ですが、都としてスタートアップの評価基準、評価方法、事業におけるPDCAの具体的な内容について、伺います。
質問事項
一 法政大学「東京の未来を拓く起業家教育循環システム」事業における都の対応等について
1 令和5年度に採択された「東京の未来を拓く起業家教育循環システム」事業について、採択後、東京都から、令和6年度当初の5月中には振込予定であったものが、期日までに法政大学へ費用が振り込まれなかったと承知しているが、大学研究者による提案事業において、このような事例が本件以外に存在するか伺う。
回答
大学研究者による提案事業では、事業ごとに都と大学で締結する基本協定及び年度協定に基づき、経費を支出しています。
質問事項
一の2 「都が研究者・大学に対して支援を行う対象経費」においては、研究代表者の人件費を含む人件費は「直接経費の20%を上限」とされているが、研究代表者の人件費についても、四半期ごとの概算払いを行わず、法政大学が先行負担し、年度末に清算する取扱いとしていたのか伺う。
回答
本事業の実施に際して、都と法政大学は協定を締結し、計画に基づき大学が事業を実施し、当該年度の終了後に実施状況報告を都に提出し、事業実施完了を確認後、都から大学に経費を支払うこととなっていました。
質問事項
一の3 都の決裁文書によれば、「事業終了後に一括して支払う方式」への協定改定は、令和6年7月9日に決裁文書を起案し、翌日7月10日に決定されており、決定は第二四半期に入ってからとなっているところ、〔1〕既に発生していた「第一四半期の研究代表者の人件費」を含む費用を法政大学に支払わなかった理由、〔2〕同事業の令和6年度において既に実施されていた事業に係る経費について、東京都と法政大学との間では、具体的にどのような合意に至ったのか、伺う。
回答
本事業の事業経費に係る支払方式の変更については、令和6年4月1日付けで協定を締結しています。事業経費は、事業実施完了を確認後、都から大学に支払うこととなっており、完了確認前の経費は、大学側で経理処理されることとなっていました。
質問事項
一の4 年度当初の5月中には令和6年度の予算である3000万円を一括して法政大学に振り込むとしていたのを、法政大学からの要請によって、「事業終了後に一括して支払う方式」へ協定を改めたとのことであるが、〔1〕法政大学から「事業終了後に一括して支払う方式」へ改めたいと要請があったのはいつか、〔2〕都と法政大学が協議を行った期間はいつからいつまでか、〔3〕法政大学からの協定改定申し出の理由は何か、事実関係を伺う。また、それらを示す、メールや議事録は存在しているのか、伺う。
回答
本事業に関わる都と法政大学で締結した協定では、当初、四半期ごとに大学側からの請求により概算払をする旨定めていましたが、その後、第一四半期分の支出に向けて都と大学担当者間でやり取りを進めていたところ、四半期ごとに経費の精算を行うなどの事務の煩瑣(さ)を避けたい旨の意見が大学側から示され、都と大学が協議し、年度末の一括払とする協定を、令和6年7月9日に起案し、同月10日に決定し、大学と協定を改めて締結しています。
質問事項
一の5 都の決裁文書によれば、「事業終了後に一括して支払う方式」への協定改定は、令和6年7月9日に決裁文書を起案し、翌日7月10日に決定されており、「文書主義」である行政の意思決定において、法政大学からの協定改定の要請文書はないとのことであるが、〔1〕要請文書が存在しないにもかかわらず行政の意思決定をどうして行うことができるのか、〔2〕「協議を進めた結果、年度内の経費の経理処理は大学側で行い、都と大学との経費のやり取りは年度末にまとめて行う方が効率的であるとの結論に至った」という協議の議事録は存在しているのか、伺う。
回答
都と法政大学が事業経費の支払方法の変更に関して協議した結果については、その内容を反映させた協定書の締結を文書で意思決定しており、協定書には双方押印しています。
質問事項
一の6 当初概算払いとしていた協定書の原本について、〔1〕東京都は、当初概算払いとしていた協定書の原本を保存しているか、〔2〕東京都は、法政大学が所持していた当初概算払いとしていた協定書の原本も回収したというのは、事実か、〔3〕原本を破棄したとすれば、いつ破棄したのかについて、伺う。
回答
令和6年7月に協定を締結し直したことに伴い、従前の協定は廃止されたことから、回収の上、破棄しています。
質問事項
一の7 〔1〕本事業について、都は第1四半期(4月から6月まで)、第2四半期(7月から9月まで)の事業報告書を、それぞれいつ、だれが受領したのか、及びその受領時期を伺う。
〔2〕第3四半期(10月から12月まで)の報告書は受領していないとのことであるが、令和6年11月に大学側から研究者との接触を控えるように依頼があったのは11月何日で、それは文書によるものか、電話などによる口頭によるものか、伺う。
〔3〕11月に大学側から研究者との接触を控えるように依頼があるまでの第3四半期における東京都と代表研究者との事業に関する連絡は、誰が、いつ、どのように、どのような内容の連絡をとっていたのか、事実関係について、伺う。
〔4〕「東京の未来を拓く起業家教育循環システム」の3か年予算3.8億円の大部分は、連携事業として都が実施する「TOKYOスタートアップバレー」の予算であるが、11月に大学側から研究者との接触を控えるように依頼があるまで、東京都は、「TOKYOスタートアップバレー」の準備作業について、代表研究者とどのような連絡を取り、どのような準備作業を行っていたのか、伺う。
〔5〕「法政大学内において研究費の不正使用の疑いがあり、大学において調査中」との報告があったのは、令和6年11月何日か、また、「このために事業継続が困難となったことを理由に、事業中止の申出が大学からあった」のは令和6年12月何日か、また、その連絡は、文書によるものか、電話によるものか、伺う。
〔6〕「これを受け、協定を解除したものでございます」に関して、決裁文書の起案の日と決定の日はいつか、及び決裁文書には「事業中止の申出が大学からあり」に関する文書が添付されていたのか、伺う。
回答
本事業の実施に際して、都と法政大学は協定を締結し、計画に基づき大学が事業を実施しており、事業報告書等のやり取りについては、大学事務担当者を経由して都に提出されていました。第1四半期分の事業報告書は令和6年7月29日に、第2四半期分は同年10月18日に提出を受けています。
また、令和7年度以降に向けて、本事業の具体化を進める観点からやり取りを行い、都と大学事務局、研究者を含めた打合せも設定していましたが、その後、同年11月28日に研究費の不正使用の疑いについて大学から報告を受け、同年12月18日に大学側から事業継続が困難となったことを理由に事業中止の申出の書面提出があり、同月19日に事業協定を解除しました。
質問事項
一の8 法政大学では研究費の不正使用の疑いは昨年12月に契約を解除してから1年経過した現在においても調査中のままであるという状況について、随時報告を受けているのか、伺う。
回答
研究費の不正使用については当事者である大学が調査を行っており、都はその状況について、随時報告を受けています。
質問事項
一の9 令和4年度大学研究者による提案事業「都市型太陽電池による創電・蓄電の強化推進事業」について
ア 都は電気通信大学による投票の呼びかけ行為を「基本協定書」に規定する不正行為等に該当すると認定し、令和7年8月8日に契約解除・事業終了しているが、令和5・6年度の予算について返還請求を行わなかった理由は何か、伺う。
回答
令和5年度及び令和6年度の事業は、適切に実施されています。
質問事項
一の9のイ 電気通信大学案件では、都が基本協定違反を認定したうえで協定解除を行っている一方、「東京の未来を拓く起業家教育循環システム」事業では、法政大学では研究費の不正使用の疑いは契約解除から1年経過した現在においても調査中のままであるにもかかわらず、昨年12月に法政大学からの契約解除の理由について都として基本協定違反と判断することなく協定解除に応じているという扱いの差異が生じた理由は何か、伺う。
回答
電気通信大学の案件は、「大学研究者による事業提案制度実施要綱」に反して行われた投票の呼びかけ行為を、都において、基本協定に規定する不正行為等に該当すると認定し、都が協定を解除しています。
一方で、法政大学の案件は、大学において研究費の不正使用の疑いが生じ、大学が調査を進める中で、事業を実施する目処が立たなくなったため、大学側から事業継続困難を理由に協定解除の申入れがあり、これに合意したものです。
質問事項
二 NPO法人ETIC.(エティック)への委託事業等について
1 産業労働局が実施する「TOKYO STARTUP GATEWAY」において、産業労働局の受託団体であるNPO法人ETIC.が、都内大学のビジネス系研究室やゼミに対して説明会参加費用として数十万円を支払い、コンテスト説明会を開催して参加者を募っているという、大学に対する説明会開催費用支払いの実態について把握しているか、伺う。
回答
次世代アントレプレナー育成プログラムでは、意欲的な若手起業家を発掘する国内最大級のビジネスプランコンテストに係る運営業務を委託しています。
運営業務の一環として、受託事業者が、ノウハウやネットワークを活用しながら、参加者を広く募るため、高校や大学、NPO法人等の協力を得て、起業に関するワークショップや出張授業等を行い、事務手数料相当を支出しています。
出張授業の開催状況等については、受託事業者から定期的な報告を受けています。
質問事項
二の2 ETIC.への委託は、複数団体による競争の結果として選定されたのか、それとも随意契約によるものか、契約のプロセスについて、伺う。
回答
次世代アントレプレナー育成プログラムでは、業務の品質確保を図るため、価格だけでなく、事業者が有する能力、ノウハウなどを総合的に評価する総合評価一般競争入札にて落札者を決定しています。
質問事項
二の3 中間団体を介さない直接支給との比較と税金投入の妥当性について、都内大学のビジネス系研究室やゼミに対して、ETIC.という特定団体を介さず、東京都から直接支給する方が中間コストを要さず効率的ではないかと考えるが、都の見解を伺う。
回答
次世代アントレプレナー育成プログラムでは、効果的に取組を進めるため、業務委託を通じて、民間事業者が持つノウハウやネットワークを活用しています。
質問事項
二の4 アイデアコンテストにおける作文審査などの取組によって、「東京が異次元の戦略を展開し、社会変革を起こすスタートアップ」の創出されることに具体的にどのようにつながるのか、この事業の効果について、理論的・実務的な説明を伺う。
回答
都は、国内最大級のビジネスプランコンテストを実施し、意欲的な若手起業家の掘り起こしを行っており、今年度は4,418名の応募がありました。
起業に関心を持つ若者等を対象としたワークショップや交流イベント等への参加者が増えるなど、起業機運を一層高めました。
選考に進んだ30名に対して、事業計画の磨き上げ等の具体的な助言を行うとともに、コンテスト後もアクセラレーションプログラムを提供するなど、継続的なサポートを行い、起業に結びつけています。
質問事項
二の5 NPO法人ETIC.が実施する「次世代アントレプレナー育成プログラム」において、再委託先で個人情報漏洩事故が発生したと公表されているが、ETIC.への委託契約において、金額の何割が再委託に回り、ETIC.本体が実施する事業は何割なのか、伺う。また、都は、再委託先での個人情報保護のため、委託に当たってどのような対策を講じているのか、伺う。
回答
都は、委託を受けた事業者が再委託を行う場合には、あらかじめ都の承諾を得ることを求めており、業務の履行状況については、定期的な報告を受け、その内容を確認しており、契約金額の範囲の中で業務が行われているものと認識しています。
また、個人情報を取り扱う再委託においては、再委託の内容、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出の上、あらかじめ都の承諾を得ることを求めています。
都が承諾した再委託先についても、受託事業者と同様の個人情報の保護に関する責務を課しています。
質問事項
二の6 Tokyo Innovation Base(TIB)を活用した「ITAMAE(Innovative Technology Academic MAEstro)」プロジェクトは、学生が主体的にグローバルイベント等を企画・運営する取組であると説明されているが、この取組が、都が掲げる「東京が異次元の戦略を展開し、社会変革を起こすスタートアップ」の創出と具体的にどのように結び付いているのか伺う。
回答
スタートアップ戦略に基づき、起業の裾野を拡大するアントレプレナーシップの育成を推進しています。
ITAMAEの取組では、学生が主体性を持ち、グローバルな視点を持ってイベントの企画・運営等の活動を意欲的に進めています。
こうした取組は、学生自身を成長させるとともに、同世代の若者にも刺激を与えており、多くの学生の起業等への興味を喚起することで、社会変革を起こすスタートアップや、様々なことに挑戦する若者を増やすことにつなげています。
質問事項
二の7 ITAMAEプロジェクトに計上されている1億円の予算は、ETIC.への委託事業なのか、それとも別のスキームによるものか伺う。
回答
TIB等の場を活用したグローバル・アントレプレナーシップ実践事業(ITAMAE)は、特定非営利活動法人エティックと契約していません。
質問事項
三 都庁のスタートアップ支援体制と事業評価について
1 都職員の海外調査とグローバルマインド醸成の実態について、スタートアップ戦略において、「職員が積極的にシリコンバレー、ベルリンなど諸外国へ先進事例調査に赴き、職員自らもグローバルマインドを醸成する」とされ、実際に職員を派遣したとしているが、〔1〕この派遣事業の目的、予算額、派遣先と派遣した職員の人数について、及び派遣職員の選抜はどのように行ったのか、〔2〕単なる視察旅行に終わらせないためにどういう工夫がされているのか、視察した内容を業務に反映するためのスキームはどのようなものか、〔3〕職員は、派遣先でどのような知見を得て、どのようにグローバルマインドの醸成につなげているのか、具体的な成果、実績について、伺う。
回答
海外のスタートアップ・エコシステム関係者等との関係構築や、東京のエコシステムのPRのため、職員が海外に赴き、展示会への出展等、様々なプロモーション活動を行っており、必要な人員は、業務内容や業務量に応じて選定しています。令和7年度の「戦略的プロモーションの実施」の予算額は、3億9,187万2,000円です。
これまで、フランス、シンガポール、フィンランド等の展示会に出展したほか、イギリスやUAE等のテックイベントに参加しました。こうした取組が、SusHi Tech Tokyoでの多くの国・都市・地域のパビリオン出展や、TIBへの海外機関の訪問や連携イベントの実施などにつながっています。
また、世界的なイノベーションの動向に関する知見を得るとともに、現地機関とのネットワーキングや意見交換等を通じて、職員のグローバルマインドが醸成されています。
質問事項
三の2 スタートアップ関連業務は、「チャレンジを評価し、失敗を許容する文化」を醸成するとともに、「革新性(Innovativeness)」「先駆性(Proactiveness)」「リスク志向性(Risk-Taking)」の前述の三次元を基礎とする新たな人材評価・育成方針が不可欠であると言われているが、〔1〕スタートアップ関連業務に従事する都職員は現在何名配置されているのか、〔2〕これらの職員は都庁内のどの部署(元の所属)から配置されているのか、〔3〕当該職員のスタートアップ職での平均在任年数、について、伺う。
回答
スタートアップ戦略推進本部の職員数は令和7年8月1日現在で113名であり、多様な職務経験を有する職員が配置されています。
また、スタートアップとの協働を進めるため、全庁連携体制“Team Tokyo Innovation”を立ち上げ、各局にスタートアップ担当を配置しており、その人数は同日現在で74名です。
当本部の前身であるスタートアップ・国際金融都市戦略室発足から今年度で3年目となります。
質問事項
三の3 スタートアップ支援には、事業開発、財務・資金調達、法務・知財、先端技術、組織開発、データ分析・インパクト評価等、多岐にわたる高度な専門性が求められるほか、実務経験、及び外部との専門的ネットワークの獲得が必要であり、これらを職員が獲得するには2から3年程度の在任期間では不十分であるが、都は、スタートアップの職員の養成において、従来の行政組織の慣行・評価軸を転換し、同じ仕事に長期間従事するジョブ型の運用をすることとしているのか、伺う。
回答
職員の人事配置は、それぞれの専門性を育み、活用するため、複線型の任用体系を設け、能力や適性を踏まえた適材適所の考え方に基づき行っています。
また、民間企業経験者等を任期付職員として登用するなど、組織全体の専門性向上を図っています。
質問事項
三の4 「チャレンジを評価し、失敗を許容する文化」の醸成には民間企業への出向や留学、起業の実践など様々なキャリア支援によって担当職員のキャリア構築をすることが必要があるが、都として、スタートアップ部門職員の現状の研修制度や支援策、スタートアップ部門職員の評価制度はどうなっているか、伺う。
回答
職員は日常的に、Tokyo Innovation Baseや民間のスタートアップ交流拠点に設置した出島などの現場における意見交換や、スタートアップ関連のカンファレンスへの参加等を通じて専門性の向上を図っています。
また、実践的な知識の獲得やネットワークの構築に向けて、職員をスタートアップへ派遣しています。
なお、職員が取り組んだ職務の成果等については、職責、能力、業績を踏まえ、毎年度、公正に評価しています。
質問事項
三の5 TOKYO STARTUP GATEWAY、TIBをはじめとするスタートアップ関連事業について、単なる予算執行率やセミナー参加人数ではなく、都民生活にどのような具体的利益をもたらしたのかという観点から、事業評価およびPDCAサイクルを実施していくことが重要であるが、都としてスタートアップの評価基準、評価方法、事業におけるPDCAの具体的な内容について、伺う。
回答
本年11月に公表したスタートアップ戦略2.0では、戦略1.0からの取組を検証・評価した上で、経済成長と都民の豊かで便利な暮らしや持続可能な社会の実現に向けて、取組を加速することとし、新たな施策を盛り込んでいます。
東京発ユニコーン数、新規スタートアップ創出数、官民協働数を5年で10倍にする10×10×10のイノベーションビジョンを掲げるとともに、具体的な政策目標を2050東京戦略に設定しており、毎年度、評価・公表しています。
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.