令和七年東京都議会会議録第十六号

令和七年十二月二日(火曜日)
 出席議員 百二十四名
一番いいだ健一君
二番藤崎こうき君
三番せりざわ裕次郎君
四番さとうさおり君
五番しのはらりか君
六番滝田やすひこ君
七番漢人あきこ君
八番中山 詩都君
九番山口せいや君
十番高橋  巧君
十一番江崎さなえ君
十二番さんのへあや君
十三番おけやまさと君
十四番細貝  悠君
十五番竹内  愛君
十六番村松としたか君
十七番高田 清久君
十八番谷  公代君
十九番ゆもと良太郎君
二十番青木 英太君
二十一番吉住はるお君
二十二番星  大輔君
二十三番小川ゆうた君
二十四番寺前ももこ君
二十五番おぎの 稔君
二十六番松岡あつし君
二十七番さいとう和樹君
二十八番山口  花君
二十九番もがみよしのり君
三十番上田 令子君
三十一番ひがしゆき君
三十二番笹岡ゆうこ君
三十三番東  友美君
三十四番田中とも子君
三十五番せいの恵子君
三十六番久保 りか君
三十七番大竹さよこ君
三十八番北口つよし君
三十九番浜中のりかた君
四十番本橋たくみ君
四十一番伊藤しょうこう君
四十二番田村 利光君
四十三番山田あさみ君
四十四番高野たかひろ君
四十五番高橋まきこ君
四十六番こまざき美紀君
四十七番遠藤ちひろ君
四十八番あかねがくぼかよ子君
四十九番国崎たかし君
五十一番望月まさのり君
五十二番岩佐ゆきひろ君
五十三番三雲 崇正君
五十四番関口健太郎君
五十五番銀川ゆい子君
五十六番西崎つばさ君
五十七番原 のり子君
五十八番福手ゆう子君
五十九番かまた悦子君
六十番竹平ちはる君
六十一番たかく則男君
六十二番細田いさむ君
六十三番河野ゆうき君
六十四番ほっち易隆君
六十五番柴崎 幹男君
六十六番早坂 義弘君
六十七番保坂まさひろ君
六十九番清水やすこ君
七十番両角みのる君
七十一番山田ひろし君
七十二番龍円あいり君
七十三番伊藤 大輔君
七十四番天沼ひろし君
七十五番おくもとゆり君
七十六番鈴木  烈君
七十七番岩永やす代君
七十八番もり  愛君
七十九番藤井とものり君
八十番清水とし子君
八十一番原田あきら君
八十二番尾崎あや子君
八十三番慶野 信一君
八十四番うすい浩一君
八十五番加藤 雅之君
八十六番大松あきら君
八十七番菅野 弘一君
八十八番渋谷のぶゆき君
八十九番増山あすか君
九十番平田みつよし君
九十一番藤井あきら君
九十二番成清梨沙子君
九十三番福島りえこ君
九十四番内山 真吾君
九十五番本橋ひろたか君
九十六番増子 博樹君
九十七番宮崎 大輔君
九十八番福井ゆうた君
九十九番風間ゆたか君
百番中山 寛進君
百一番桐山ひとみ君
百二番宮瀬 英治君
百三番藤田りょうこ君
百四番斉藤まりこ君
百五番米倉 春奈君
百六番小林 健二君
百七番まつば多美子君
百八番東村 邦浩君
百九番伊藤こういち君
百十番三宅 正彦君
百十一番山崎 一輝君
百十二番小松 大祐君
百十三番宇田川聡史君
百十四番尾崎 大介君
百十五番荒木ちはる君
百十七番おじま紘平君
百十八番小山くにひこ君
百十九番森村 隆行君
百二十番坂本まさし君
百二十一番中田たかし君
百二十二番竹井ようこ君
百二十三番中村ひろし君
百二十四番西沢けいた君
百二十五番とや英津子君
百二十六番大山とも子君
百二十七番里吉 ゆみ君

 欠席議員 三名
五十番  ときざき直行君
六十八番 関野たかなり君
百十六番 後藤 なみ君

 出席説明員
知事小池百合子君
副知事中村 倫治君
副知事宮坂  学君
副知事栗岡 祥一君
副知事松本 明子君
教育長坂本 雅彦君
東京都技監都市整備局長兼務谷崎 馨一君
政策企画局長佐藤  章君
総務局長佐藤 智秀君
財務局長山下  聡君
警視総監迫田 裕治君
子供政策連携室長田中 愛子君
デジタルサービス局長高野 克己君
主税局長武田 康弘君
生活文化局長古屋 留美君
都民安全総合対策本部長竹迫 宜哉君
スポーツ推進本部長渡邉 知秀君
環境局長須藤  栄君
福祉局長高崎 秀之君
保健医療局長山田 忠輝君
消防総監市川 博三君
住宅政策本部長山崎 弘人君
産業労働局長田中 慎一君
中央卸売市場長猪口 太一君
スタートアップ戦略推進本部長吉村 恵一君
建設局長花井 徹夫君
港湾局長田中  彰君
会計管理局長梅村 拓洋君
交通局長堀越弥栄子君
水道局長山口  真君
下水道局長藤橋 知一君
選挙管理委員会事務局長川上 秀一君
人事委員会事務局長丸山 雅代君
監査事務局長安部 典子君
労働委員会事務局長久故 雅幸君
収用委員会事務局長小平 基晴君

十二月二日議事日程第一号
第一 第二百五十四号議案
令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)
第二 第二百五十五号議案
令和七年度東京都下水道事業会計補正予算(第一号)
第三 第二百五十六号議案
東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
第四 第二百五十七号議案
東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
第五 第二百五十八号議案
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第六 第二百五十九号議案
非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例
第七 第二百六十号議案
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第八 第二百六十一号議案
東京都選挙管理委員会関係手数料条例の一部を改正する条例
第九 第二百六十二号議案
学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第十 第二百六十三号議案
都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例
第十一 第二百六十四号議案
都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第十二 第二百六十五号議案
東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
第十三 第二百六十六号議案
東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第十四 第二百六十七号議案
東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第十五 第二百六十八号議案
東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例
第十六 第二百六十九号議案
東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例
第十七 第二百七十号議案
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
第十八 第二百七十一号議案
「新たな教育のスタイル」の実施校(仮称)(七)新築工事請負契約
第十九 第二百七十二号議案
都立墨田地区第二特別支援学校(仮称)(七)新築工事その二請負契約
第二十 第二百七十三号議案
東京消防庁第十消防方面訓練場(七)新築工事その二請負契約
第二十一 第二百七十四号議案
東京都農林総合研究センター青梅庁舎(七)本館ほか改築工事請負契約
第二十二 第二百七十五号議案
東京消防庁荏原消防署小山出張所(仮称)庁舎(七)改築工事請負契約
第二十三 第二百七十六号議案
都庁第二本庁舎(七)高圧電気設備その他改修工事請負契約
第二十四 第二百七十七号議案
都立墨田地区第二特別支援学校(仮称)(七)新築空調設備工事その二請負契約
第二十五 第二百七十八号議案
都立墨田地区第二特別支援学校(仮称)(七)新築電気設備工事その二請負契約
第二十六 第二百七十九号議案
石神井川上流地下調節池工事請負契約
第二十七 第二百八十号議案
新砂水門(再整備)(七)門扉製作据付工事請負契約
第二十八 第二百八十一号議案
新砂水門(再整備)(七)建設工事請負契約
第二十九 第二百八十二号議案
処理水圧送施設(七)青海区間改修工事請負契約
第三十 第二百八十三号議案
神田川整備工事(その二百十三)その二請負契約
第三十一 第二百八十四号議案
新河岸川防潮堤耐震補強工事(その五十一)請負契約
第三十二 第二百八十五号議案
当せん金付証票の発売について
第三十三 第二百八十六号議案
東京都障害者総合スポーツセンター外一施設の指定管理者の指定について
第三十四 第二百八十七号議案
大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場の指定管理者の指定について
第三十五 第二百八十八号議案
東京都船形学園の指定管理者の指定について
第三十六 第二百八十九号議案
東京都八街学園の指定管理者の指定について
第三十七 第二百九十号議案
東京都勝山学園の指定管理者の指定について
第三十八 第二百九十一号議案
東京都片瀬学園の指定管理者の指定について
第三十九 第二百九十二号議案
東京都七生福祉園の指定管理者の指定について
第四十 第二百九十三号議案
東京都八王子福祉園の指定管理者の指定について
第四十一 第二百九十四号議案
東京都千葉福祉園の指定管理者の指定について
第四十二 第二百九十五号議案
東京都立東大和療育センターの指定管理者の指定について
第四十三 第二百九十六号議案
東京都立心身障害者口腔保健センターの指定管理者の指定について
第四十四 第二百九十七号議案
東京都立産業貿易センターの指定管理者の指定について
第四十五 第二百九十八号議案
東京都立多摩産業交流センターの指定管理者の指定について
第四十六 第二百九十九号議案
東京都しごとセンターの指定管理者の指定について
第四十七 第三百号議案
竹芝客船ターミナル外一施設の指定管理者の指定について
第四十八 第三百一号議案
東京都立東京港野鳥公園の指定管理者の指定について
第四十九 第三百二号議案
東京都立若洲海浜公園の指定管理者の指定について
第五十 第三百三号議案
東京都立辰巳の森海浜公園外七公園の指定管理者の指定について
第五十一 第三百四号議案
東京都立大井ふ頭中央海浜公園外十四公園の指定管理者の指定について
第五十二 第三百五号議案
東京都立お台場海浜公園外十一公園の指定管理者の指定について
第五十三 第三百六号議案
東京都立葛西海浜公園の指定管理者の指定について
第五十四 第三百七号議案
二見漁港桟橋(1)外八施設の指定管理者の指定について
第五十五 第三百八号議案
東京都八丈島空港の指定管理者の指定について
第五十六 第三百九号議案
東京都立大島公園海のふるさと村の指定管理者の指定について
第五十七 第三百十号議案
東京都立大島公園動物園の指定管理者の指定について
第五十八 第三百十一号議案
東京都八重洲駐車場外四駐車場の指定管理者の指定について
第五十九 第三百十二号議案
東京都板橋四ツ又駐車場の指定管理者の指定について
第六十 第三百十三号議案
東京都立東白鬚公園外二十公園の指定管理者の指定について
第六十一 第三百十四号議案
東京都立浜離宮恩賜庭園外八公園の指定管理者の指定について
第六十二 第三百十五号議案
東京都立神代植物公園の指定管理者の指定について
第六十三 第三百十六号議案
東京都立潮風公園外一公園の指定管理者の指定について
第六十四 第三百十七号議案
東京都立横網町公園の指定管理者の指定について
第六十五 第三百十八号議案
恩賜上野動物園外三施設の指定管理者の指定について
第六十六 第三百十九号議案
東京都多磨霊園外七霊園の指定管理者の指定について
第六十七 第三百二十号議案
東京都青山葬儀所の指定管理者の指定について
第六十八 第三百二十一号議案
東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定について
第六十九 第三百二十二号議案
学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第七十 第三百二十三号議案
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
第七十一 第三百二十四号議案
令和七年度東京都一般会計補正予算(第四号)
第七十二 諮問第三号
地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問について

   午後一時開会・開議

○議長(増子博樹君) ただいまから令和七年第四回東京都議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。

○議長(増子博樹君) まず、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第百二十四条の規定により、議長において
   三番   せりざわ裕次郎君 及び
   六十六番 早坂 義弘君
を指名いたします。

○議長(増子博樹君) 謹んでご報告申し上げます。
 名誉都民宇井理生氏は、去る十月二十七日、また、名誉都民仲代達矢氏は、十一月八日、逝去されました。誠に哀悼痛惜の念に堪えません。
 ここに生前のご功績をたたえるとともに、故人のご冥福をお祈りし、議会として深甚なる弔意を表します。

○議長(増子博樹君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。

○議事部長(小河原靜子君) 令和七年十一月二十五日付東京都告示第千五十六号をもって、知事より、本定例会を招集したとの通知がありました。
 また、本定例会に提出するため、議案七十二件の送付がありました。
 次に、令和七年第三回定例会の会議において同意を得た公安委員会委員、人事委員会委員及び土地利用審査会委員の任命について、発令したとの通知がありました。
 次に、人事委員会より、令和七年十月十七日付で都の一般職の職員の給与についての勧告等がありました。
 次に、知事より、地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の指定議決に基づき専決処分した訴えの提起、損害賠償額の決定及び和解に関する報告がありました。
 次に、監査委員より、例月出納検査の結果について報告がありました。
 また、監査結果に基づき知事等が講じた措置に関する報告がありました。
 次に、住民監査請求について、地方自治法第二百四十二条第三項の規定により通知がありました。
(別冊参照)

○議長(増子博樹君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。
 第三回定例会に提出されました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。
文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(八ページ)に掲載〕

○議長(増子博樹君) 会期についてお諮りいたします。
 今回の定例会の会期は、本日から十二月十七日までの十六日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(増子博樹君) ご異議なしと認めます。よって、会期は十六日間と決定いたしました。

○議長(増子博樹君) この際、知事より発言の申出がありますので、これを許します。
 知事小池百合子さん。
〔知事小池百合子君登壇〕

○知事(小池百合子君) 令和七年第四回都議会定例会の開会に当たりまして、都政運営に対する所信の一端を述べさせていただきます。
 十月二十七日、名誉都民である宇井理生さんが逝去されました。また、十一月八日、同じく名誉都民である仲代達矢さんが逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を表し、心よりご冥福をお祈りいたします。
 今般、交通局が公正取引委員会の行政調査を受けたことは、知事として重く受け止めております。都職員が受注調整に関与した可能性が指摘されておりまして、もしこれが事実であるとすれば、都政に対する都民の信頼を損ないかねない重大な事態だと認識をいたしております。公正取引委員会の調査に支障がないよう留意しつつ、外部の専門家にもご協力をいただきながら、二人の副知事をトップとして関係局により編成いたしました調査特別チームにおいて早急に事実関係と原因を明らかにし、再発防止策を検討いたしてまいります。
 さて、時代の激動を象徴するかのように、我が国で初となる女性総理が誕生しました。約三十年にわたり経済の停滞が続いた日本、その流れを変えてくれることを大いに期待をいたしております。今日、テクノロジーは日進月歩で、AIや半導体、量子技術や核融合など、新たな産業分野をめぐる世界の動きは加速するばかりであります。今、この国の成長の足かせとなっている課題を解決し、強い経済の創出によって持続可能な発展につなげられるかどうか、我が国の正念場であります。
 安全・安心を守り、産業を伸ばし、何より人を輝かせる、そうしたいわば未来のための投資によって、地に足のついた真の成長力を育てるべきであります。世界有数の大都市東京の持つ強みは大きなポテンシャルであります。国としっかりと連携をし、日本を牽引する成長のエンジンとしての覚悟と使命感を胸に、東京のため、都民のための政策を推し進めてまいります。
 持続可能な成長の源泉は、生き生きと暮らす人の力であります。まず、一人一人の自己実現を応援する取組について申し上げます。
 十二日間にわたり開催されました東京二〇二五デフリンピックが幕を閉じました。熱戦を繰り広げる聞こえない、聞こえにくい選手たち、その活躍を応援しようと集まった大勢の観客、桜の花が咲くように両手をひらひらさせる拍手や目で見る応援、サインエールが障害のあるなしといった違いを飛び越えるかけ橋となり、会場はこれまで経験したことのないような一体感に包まれました。その瞬間、その空間、それはまさに東京二〇二〇大会や世界陸上を通じて実現を目指してきた共生社会の一つの姿であったと思います。
 大会開催に当たりましては、空港や鉄道会社、ホテル等と連携いたしまして、ユニバーサルコミュニケーション技術を活用するムーブメントも展開し、全ての人に情報が届くアクセシブルな未来へ歩みを進めることができました。会場等を訪れた方々は約三十三万人、そのうち子供たちに会場での観戦や大会運営の機会を提供するプログラムには、ろう学校の生徒たちをはじめ約五万人が参画し、次世代にしっかりとバトンをつなぐことができたと思います。
 デフリンピックの開催を機に高まった社会の機運を一過性に終わらせてはなりません。今後も障害の有無にかかわらず、楽しく交流できるような取組を展開し、全ての人を輝かせるインクルーシブの理念を大会のレガシーとして東京に根づかせてまいります。
 人口の半分を占める女性がもっともっと輝いてこそ、未来は活力にあふれたものとなります。それは同時に、男性の力を生かすことにもつながると繰り返し申し上げてまいりました。この間、様々ご意見をいただきながら検討してきた東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例を本定例会に提案しております。条例では、事業者による主体的な取組を促すことで、生活の大きなウエートを占める働く場において、女性がその個性と能力を発揮できる環境の創出を目指しております。加えて、職場や社会に根強く残る性別による無意識の思い込みの解消に社会全体で取り組むことも掲げました。これらは働く女性の自己実現はもとより、事業者にとりましても新たな価値の創造や変化に強い持続可能な組織の構築に寄与するものであります。
 全国初となる女性活躍条例の制定によって、女性も男性も共に活躍できる社会づくりを東京がリードし、一気に加速させたいと考えております。よろしくご審議をお願いいたします。
 そして、家庭と仕事の両立を可能とする多様で柔軟な働き方の選択肢は、もはや社会に不可欠なインフラといっても過言ではありません。
 隗より始めよ。都庁ではこれまでも、職員が子育てと仕事を両立できるような柔軟な働き方を可能とする環境整備に力を入れてまいりました。一方で、介護もライフステージで直面する大きな悩みであり、一人で抱え込むことなく、都庁全体で支えていけるようにしたいと思っています。介護が長期にわたる場合でも安心して働ける支援制度の充実や、必要な情報を得やすい仕組みづくり、上司や同僚に気兼ねすることなく安心して休暇を取得できる環境整備を来年度に向けて進めていきます。
 子供たちの近くで成長を支える教員たちが生き生きと働く環境づくりも重要であります。約五十年ぶりとなる教職調整額の引上げに向けました条例案を提案いたしております。また、放課後や土日も実施する部活動の今後の在り方につきまして、教育委員会が新たに設置した有識者会議で検討が進められています。そこでの議論を踏まえ、年度末を目途に、教員の働き方改革と子供たちの豊かで幅広い活動機会を両立する方策を取りまとめます。
 都内では昨年、出生数の先行指標ともいわれる婚姻数が大幅に増加いたしました。さらに、今年の上半期における東京の出生数は〇・三%の増、プラスに転じるのは十年ぶりであり、下げ止まりの兆しが見えてまいりました。
 AIマッチングシステム、TOKYO縁結びによる成婚数は百組を超え、十月に開催したシニア向けのイベントも参加者から大変好評を得たところであります。高まりつつある出会いや結婚への機運を今後も力強く後押ししてまいります。
 チルドレンファーストの政策ももっと前に進めます。とうきょうすくわくプログラムを実践する各園の学び合いのネットワークを生み出し、活動の質を一層高められるようにするとともに、体調不良の子供を安心して預けられる環境を整えるため、ベビーシッターを利用した病児保育の効果や課題を検証する事業も今月から開始いたします。
 今回、子育て世帯等が手頃な家賃で住みやすいアフォーダブルな住宅を供給する国内初の官民連携ファンドにつきまして、運営事業者の候補として四つのコンソーシアムを選定いたしました。ファンド規模は二百億円以上、供給戸数は合計三百戸程度を見込んでおります。これに加えて、東京都住宅供給公社と連携しまして、アフォーダブルな住宅を供給するなど、民間活力や既存ストックを活用し、子育て世帯等も住みやすい都市づくりを推進いたします。
 未来への投資である教育という点では、AIがもたらす社会のドラスチックな変化など、激動する時代の先をも見据えて、都立高校を大胆に進化させていくことが大切であります。教育委員会では有識者による懇談会を設置し、検討が進められています。そこで出された意見も踏まえ、教育委員会と連携しながらスピード感を持って取り組み、子供たちの無限の可能性を花開かせる場として、都立高校を一層磨き上げてまいります。
 年を取っても元気に自立した生活を送れる社会の未来は、誰にとっても明るいものとなります。スポーツや文化を通じた交流によって、活力ある長寿社会の実現を目指す全国大会、ねんりんピックが初めて東京で開催されます。先般、大会開催に向けました基本構想の素案を公表いたしました。世界陸上とデフリンピックという二つの国際スポーツ大会の経験やレガシーに加えまして、先端技術や芸術文化という東京の強みも生かし、成功に導いていきます。
 民間の創意工夫を活用し、高齢者に適した住宅供給を促進するため、その先導事業として、地域住民等との交流を促すような工夫を凝らした住宅整備の取組を選定いたしました。そこで得られるノウハウを都独自の高齢者いきいき住宅認定制度の構築に生かします。
 一方で、介護基盤の充実には、人材の確保、定着に向けた人事や給与の仕組みづくりが鍵を握ります。介護事業者への実態調査で明らかとなった現状や、有識者会議の意見を踏まえまして、先日、物価高騰等を速やかに反映する基本報酬単価の設定等につきまして、国への緊急提言を行いました。
 今後、介護事業者におけます適切な人事給与制度の在り方を示すとともに、経営力強化といった課題への対応策も検討していきます。
 次に、新たな経済成長の波を起こすための取組であります。日本の原動力ともいえる東京のポテンシャルを最大限に生かしてまいります。
 持続可能な発展を目指す中東は、今、石油に依存する経済からの脱却に挑み、国際金融の舞台として急速に存在感を高めています。勢いを増す地でプレゼンスを高めることは、グローバルな資金を東京に呼び込む近道であります。
 先日の海外出張では、世界各国の投資家やグローバル企業が一堂に会し、砂漠のダボス会議とも呼ばれる国際会議、未来投資イニシアチブに出席してまいりました。東京のイノベーションや金融戦略に関する取組を発信するほか、キャプテン翼で国際的にも有名な漫画家、高橋陽一さんと共に現地で大変な人気を誇る日本の魅力的な漫画、アニメと、そのコンテンツ産業としての可能性を強力にPRしてまいりました。さらに、優れたGX技術を有する東京の中小企業、スタートアップと現地企業とのマッチングをトップセールスで後押しをいたしました。
 これまで積み重ねてきた実務的な協力関係を土台にして、ドバイ首長国との間でMOU締結を行うなど、今回の出張で生み出した数々の接点を、東京のさらなる発展につなげていきます。
 折しも、東京に対する海外投資家の関心の高まりを物語るように、世界有数の大企業や政策立案者等が集う国際的なプラットフォーム、FII PRIORITY Asia 二〇二五が昨日、初めてここ東京で開催されました。
 今後も金融系国際会議の開催をはじめ、プロモーションの機会を一層拡充し、国際金融都市としての存在感を格段に高めてまいります。
 先月、世界で最も卓越した都市などの観光地を表彰するTOURISE AWARDS 二〇二五におきまして、一千を超える観光地の中から、食と料理部門、エンターテインメント部門の二つで東京が一位となり、総合でも一位、最優秀賞に輝きました。アメリカの大手旅行雑誌による世界で最も魅力的な大都市のランキングも二年連続で一位を獲得するなど、東京への高い期待が観光産業を牽引しているのは疑うべくもありません。
 この勢いを一層押し上げるには、都市の魅力にさらなる彩りを加えることが必要不可欠であります。都内の各エリアが主体的に進めるナイトタイムの充実に向けた動きを力強く後押しするなどして、東京の夜をさらに魅力的にする道筋をつけてまいります。同時に、ウェブサイトやSNSを活用しながら、日本のマナーや習慣につきまして、外国人旅行者に正確な理解を促し、経済を牽引する観光産業と地域生活の両立にも力を入れてまいります。
 制度の創設から二十年以上が経過いたしました宿泊税につきましては、税を取り巻く環境変化のほか、ごみ問題や混雑など、観光をめぐる新たな行政ニーズ等も念頭に、使い道や課税の在り方について見直しの素案を公表いたしました。今後、都民の皆様の意見も踏まえながら、条例の改正案を取りまとめます。
 江戸から続く伝統と現代の感性が共存する東京ならではの魅力に光を当てまして、世界を引きつける新たな価値を生み出してまいります。
 約四年の休館を経て、いよいよ三月三十一日に江戸東京博物館がリニューアルオープンいたします。映像や大型模型で江戸を体感できる工夫を随所に凝らすほか、JR両国駅から博物館までのアプローチでは、訪れる人を江戸時代へといざなうような映像の演出を施すなど、全面的な刷新を行いました。どこよりも江戸東京の歴史と文化に囲まれた空間を多くの方に楽しんでいただきたいと思います。
 そして、東京に集積するテクノロジーやアイデアで様々なイノベーションを引き起こし、グローバルとスケールアップをキーワードに、社会課題の解決と新たなビジネス創出の動きを加速させます。
 イノベーションを生むプラットフォームとして、ゼロからつくり上げてきたTIBは、開設二周年で三十一万人を超える方々が来場し、名実ともに国内外の挑戦者がつながり合う場へと成長いたしました。今後は、交流の中身や活動の領域をエンタメや音楽等にも広げて、未来を担う子供たちなど、これまで以上に多様な挑戦者を応援していきます。
 また、TIBと並ぶもう一つのプラットフォームが、グローバルカンファレンスSusHi Tech Tokyoです。将来的には、東京全体、さらには世界各地のエコシステムも巻き込みながら、誰もが行きたくなるような唯一無二のカンファレンスへと進化させていきたいと思います。
 先週発表したスタートアップ戦略二・〇には、こうした思いが凝縮されており、みんなでつくる、みんなで進めるという揺るぎなき考えの下、国とも連携しながら、我が国のイノベーションを牽引していきます。
 空飛ぶクルマを活用した移動サービスの実現を目指すプロジェクトについては、事業者として二つのコンソーシアムを選定し、商用運航へ大きな一歩を踏み出しました。遅くとも二〇二七年度には、臨海エリアや空港アクセス実現に向けました多摩川での飛行を実現できますよう、官民連携で取組を本格化させます。
 続いて、経済活動や人の活躍の土台となる都市のレジリエンスを高めていく取組であります。
 地球温暖化により自然災害の様相は明らかに変わりつつあります。九月の異常な豪雨では、東京においても一部の地域で浸水被害が発生しました。また、立て続けに襲いかかった台風二十二号と二十三号により、八丈島、青ヶ島では土砂災害や断水、停電などの被害が発生しました。被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
 都は、風水害への備えを計画的に強化しています。気候変動を踏まえて改定した豪雨対策基本方針の下で取組を一層レベルアップさせており、優先的に対策強化すべき流域の河川につきまして、河川整備計画を順次改定し、新たな調節池等の整備に向けた取組を進めます。
 そして今回、レジリエントな都市づくりをさらに加速する補正予算案を編成いたしました。まずは来年夏の集中豪雨に備えた応急的な浸水対策として、止水板を設置する区市町村を支援するとともに、一部完成している施設を活用し、雨水の暫定貯留を行うための取水工事や、下水の流れを切り替えるバイパス管の工事等を行います。
 補正予算案には、八丈町や青ヶ島村の早期の復旧、復興に向けました取組も盛り込みました。被災者の住宅補修費用の負担を軽減するほか、建物や設備が被災した中小企業者等の事業再建を支援いたします。従業員の方々が島を離れるような状況を防ぐためにも、事業の早期かつ安定的な立ち上がりも後押しします。道路、港湾等のインフラ復旧や観光キャンペーンなど、ハード、ソフト両面からきめ細かな支援を展開いたします。
 これまでの不断の取組によりまして、首都直下地震等の被害想定は十年間で大幅に改善いたしました。しかし、まだ手を緩めることはできません。
 国や関係機関の施設が集積し、大規模災害時に政府のバックアップ機能を担うことが想定されます立川広域防災基地、その中にある都の防災センターについて、代替施設となる新たな防災拠点を整備する基本計画を来月策定いたします。また、住宅や緊急輸送道路沿道建築物等の取組強化に向けまして、年明けに耐震改修促進計画の改定案を示します。都市計画道路につきましても、都市強靱化に重点を置き選定した優先整備路線等を盛り込む方針案を今月中に公表し、新たな整備方針を取りまとめていきます。先般の台風被害を受け、改めて無電柱化の必要性も痛感いたしました。電柱倒壊のリスクは島に限ったものではありません。島しょ地域をはじめ、都内の無電柱化を加速するべく、今後も力を入れてまいります。
 災害時の保健医療体制も強化します。都保健所へのモバイル衛星通信機器の配備を完了したほか、医療の逼迫を見据え、未就業の看護師有資格者等につきまして、有事の際に地元の避難所等で支援活動していただく登録制度を昨日開始いたしました。命と健康をしっかりと守り抜いてまいります。
 昨今、大企業へのサイバー攻撃が相次ぎ、社会に与える影響の大きさが改めて明らかとなりました。都民の皆様の重要な情報やインフラを守るため、GovTech東京と連携し、全庁横断的な対策を推進する都庁のサイバーセキュリティセンターをいよいよ今月立ち上げます。まずは攻撃の予兆を捉え、迅速に対処することから始め、機能を強化しながらオール東京で高度なサイバーセキュリティ対策を実現していきます。
 知事就任以来、力を入れてまいりました気候変動対策は、他の自治体にも波及するほか、何より都民の皆様の意識や行動により、着実に前に進みつつあります。特に太陽光発電設備や蓄電池の設置、省エネ性能の高い家電製品への買換えなどは、災害への備え、すなわちレジリエントな都民生活にも直結します。予想される来年夏の酷暑も見据えまして、補正予算案にはこうした取組を推し進めるために必要な経費も計上いたしました。都民の皆様への強力な支援を通じて、ゼロエミッション東京を実現してまいります。
 EVバイクの普及もゼロエミッションに資するものであります。国内メーカーと協力し、来月開催される箱根駅伝におきまして、新たな国産大型EVバイクを先行車両として走行させることとなりました。これを象徴的な取組として、EVバイクの認知度の向上を図ります。
 また、脱炭素とエネルギーの安定確保を両立するため、官民連携で水素を使うアクションを加速させるTOKYO H2プロジェクトを一層推進いたします。十月から稼働を始めた大田区京浜島の水素製造拠点でつくりました東京産グリーン水素について、都有施設での利用に加え、トライアルで取り組んでいる市場形式の取引スキームを活用して都内に広く行き渡らせるなど、地産地消の新たな流れを生み出してまいります。
 都市の持続可能性を考えますと、循環経済への移行も欠かせません。年度末を目途に東京都資源循環・廃棄物処理計画や食品ロス削減推進計画の改定を行います。限りある資源エネルギーや食料を最大限活用し、廃棄物の発生を抑える都の取組を、一段も二段も引き上げてまいります。
 これまで申し上げたもののほか、長引く物価高騰を踏まえた対策を盛り込む補正予算案も編成いたしました。国の交付金も活用し、福祉施設など価格転嫁が難しい中小事業者を下支えする取組を継続、拡充するほか、東京アプリを使って都民の生活応援を強化するとともに、出産後の家庭の負担軽減に資する取組を展開いたします。また、賃金引上げ計画を策定する中小企業に対しまして、高性能な機器や設備の導入等を後押しする支援の規模を拡充し、賃上げと生産性向上につなげてまいります。
 本定例会に提案している補正予算案の規模は、総額一千七百二十六億円、都民の皆様が安心して暮らせる環境を整えるだけでなく、東京の持続的な発展をも加速させてまいります。よろしくご審議をお願いいたします。
 さて、人類の発展の陰には、常に新たな発見や発明がありました。近年のAIや半導体といったデジタル分野の進化も、暮らしを劇的に変えるゲームチェンジャーとして期待が高まっています。また、今年のノーベル賞を受賞した東京ゆかりの坂口志文氏と北川進氏の研究は、がん治療や地球温暖化対策などへの応用が大いに期待されるところであります。
 今この瞬間も、世の中の至るところでイノベーションが進んでいます。かつて徹底した現状分析と大胆な未来予測で注目を集めたアメリカのアルビン・トフラー氏、その著書の中で、農業革命、産業革命を経て、情報化社会へと世界を突き動かす文明の波についても明らかにしています。また、まさに彼が論じたような大波の真っただ中、文明と文明の過渡期に私たちは生きているといってもよいでしょう。
 その先に明るい未来を築けるかどうかは、知恵、そして発想次第であります。社会課題を解決する人の営みこそが激動の渦を新たな成長のうねりへと変え、暮らしを豊かにしていけるのだと思います。国としっかりと連携しながら、一人一人が自己実現を追求できる環境をしっかりと整え、都民が幸せを実感できる世界で一番の都市をつくり上げてまいります。
 なお、本定例会には、これまで申し上げたものを含めまして、予算案三件、条例案十七件など、合わせて七十二件の議案を提案いたしております。よろしくご審議をお願い申し上げます。
 以上をもちまして私の所信表明を終わります。

○議長(増子博樹君) 以上をもって知事の発言は終わりました。

○七十三番(伊藤大輔君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 本日の会議はこれをもって散会し、明三日から八日まで六日間、議案調査のため休会されることを望みます。

○議長(増子博樹君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(増子博樹君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会し、明三日から八日まで六日間、議案調査のため休会することに決定いたしました。
 なお、次回の会議は、十二月九日午後一時に開きます。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後一時三十分散会


文書質問趣意書及び答弁書

7財主議第449号
令和7年11月21日
東京都議会議長
 増子博樹殿
東京都知事
小池百合子

文書質問に対する答弁書の送付について

 令和7年第三回東京都議会定例会における下記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。

しのはらりか議員
滝田やすひこ議員
漢人あきこ議員
竹内愛議員
上田令子議員
笹岡ゆうこ議員
東友美議員
田中とも子議員
原のり子議員
福手ゆう子議員
岩永やす代議員
もり愛議員
清水とし子議員
原田あきら議員
尾崎あや子議員
風間ゆたか議員
桐山ひとみ議員
宮瀬英治議員
藤田りょうこ議員
斉藤まりこ議員
中田たかし議員
中村ひろし議員
とや英津子議員
大山とも子議員

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 しのはらりか

質問事項
 一 記録的な豪雨被害に対する都の取組について
 二 改正育児・休業法に関する都の対応について
 三 都内児童相談所における対応力強化のための都と区の連携について

一 記録的な豪雨被害に対する都の取組について
  令和7年9月11日、記録的短時間大雨に見舞われる中、各地で大きな被害が起きました。品川区でも立会川の氾濫、戸越銀座商店街の浸水など被害が生じ、見舞金の支給、災害ごみの収集、消毒などの支援を行いました。
  豪雨災害が頻発化する昨今、こういった被害と自治体の対応が増加することも予想され、都としても、対応が求められると認識しています。
  こうした天災による被害を受けた各区の対応に対して、都として行いうる支援、取り組みについて、伺います。

二 改正育児・休業法に関する都の対応について
  今年度4月、そして今月10月に改正育児・休業法が施行されました。
  少子化や介護離職防止を背景により柔軟で実効的な制度の整備を目的としています。
  4月施行の第一弾の改正では、子の看護休暇の取得事由の拡大や期間の延長、残業免除期間の延長、短時間勤務の代替措置を広げ、在宅勤務の導入を事業主の努力義務とすることなど、10月施行の改正では、主に「育児期(子どもが3歳以降、小学校就学前)に対する柔軟な働き方支援」と「個別意向の聴取・配慮義務化」が中心です。
  「個別の意向の確認と配慮」が事業主の義務となり、仕事との両立をするための就業条件について労働者が意向を示せば、事業主はその意向に配慮しなければならないということで、障害児や医療的ケア児を育てながら働く親への配慮の視点も盛り込まれました。
  JR東日本や日立製作所、朝日新聞社等では障害児等を養育する社員は子の年齢制限なしに短時間勤務を利用することができるなど、大手企業での取り組み事例も出てくる中、社会全体で仕事と育児・介護の両立を進めていくためには東京都が率先して制度を創設していくことが重要だと考えます。
  都でも小学校1年生から3年生までの子供を育てる職員が勤務する時間を短縮できる子育て部分休暇の取り組みが今年度から導入されていますがこれらの改正を受けて、都ではどのような対応が行われているか、伺います。

三 都内児童相談所における対応力強化のための都と区の連携について
  東京都内で区立児童相談所の開設が進み、また都立の児童相談所も今後新設される計画が進んでいます。一方で、江東区、目黒区、大田区など区児相設置の方針を変え、都との連携強化にかじを切る区が相次いでいます。増加する児童虐待などの課題に手厚く対応できる体制を築くためには都と区の連携強化が非常に重要です。
 1 都内児童相談所における対応力強化のための都と区の連携について令和6年第3回定例会の文書質問で、区児相との連携した取り組みについて伺い、「都のトレーニングセンターと特別区職員研修所による研修生の相互受入れや合同研修の実施、都区間の人事交流などの検討を進めています」と回答いただきました。
   現状ではどのような取り組みが進み、どのような効果が確認されていますか。
 2 都の中央児童相談所としての機能を持つ都児童相談センターで総合調整機能を担う部署を本格稼働させるということですが、都全域における連携をどのように進めていくのか、伺います。

令和7年第三回都議会定例会
しのはらりか議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 記録的な豪雨被害に対する都の取組について
   豪雨災害が頻発化する昨今、被害と自治体の対応が増加することも予想され、都としても、対応が求められると認識している。こうした天災による被害を受けた各区の対応に対して、都として行いうる支援、取り組みについて伺う。

回答
  都は、地域防災計画を作成し、区市町村の防災に関する事務又は業務を助け、その総合調整を行う責務を有しており、区市町村と連携して、予防、応急・復旧対策などの取組を推進しています。
  また、「東京都豪雨対策基本方針」を策定し、河川や下水道の整備と併せて、その負荷を軽減する流出抑制策による豪雨対策を実施しています。
  災害発生時は、その規模等に応じ、災害救助法(昭和22年法律第118号)や被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)等に基づき、国と都が連携して支援を行うことになります。
  なお、災害等の特別の財政需要があるなどの事情が認められる特別区に対し、当該事情を考慮して都区財政調整の特別交付金を交付することとしています。

質問事項
 二 改正育児・休業法に関する都の対応について
   都でも小学校1年生から3年生までの子供を育てる職員が勤務する時間を短縮できる子育て部分休暇の取り組みが今年度から導入されているが育児・休業法の改正を受けて、都ではどのような対応が行われているか伺う。

回答
  都は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)」の改正等を踏まえ、令和7年4月から、子どもの看護等休暇の取得事由に子の行事参加等を追加したほか、超過勤務の免除の対象となる子の範囲について、3歳未満の子から、小学校就学前の子に拡大しました。令和7年10月からは、育児と仕事との両立支援制度等に関する周知・意向確認等を任命権者の義務とする改正を行いました。
  あわせて、「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)」の改正等に伴い、令和7年10月から、小学校就学前の子を育てる職員が取得できる子育てのための部分休業について、勤務の途中でも取得可能としました。
  さらに、令和7年4月に導入した小学校1年生から3年生までの子を対象とする子育て部分休暇についても、同様の拡充を図りました。

質問事項
 三 都内児童相談所における対応力強化のための都と区の連携について
   1 都内児童相談所における対応力強化のための都と区の連携について令和6年第3回定例会の文書質問で、区児相との連携した取り組みについて伺い、「都のトレーニングセンターと特別区職員研修所による研修生の相互受入れや合同研修の実施、都区間の人事交流などの検討を進めています」と回答があった。現状ではどのような取り組みが進み、どのような効果が確認されているか伺う。

回答
  都は、都のトレーニングセンターにおける面接スキル研修に、令和7年度から区立児童相談所職員を受け入れています。
  また、中堅層職員向けのマネジメントなどを学ぶ研修について、都区合同で企画し、都児童相談所、区立児童相談所、子供家庭支援センター職員が受講しました。
  都区間の人事交流については、引き続き検討を進めています。

質問事項
 三の2 都の中央児童相談所としての機能を持つ都児童相談センターで総合調整機能を担う部署を本格稼働させるということだが、都全域における連携をどのように進めていくのか伺う。

回答
  都は、令和7年度に児童相談センターに新設した総合連携課において、児童相談業務の標準化や個別ケースに係る専門性の向上、人材育成の共同推進を柱として、区立児童相談所や子供家庭支援センターを含めた都全体の児童相談体制の強化に引き続き取り組んでいきます。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 滝田やすひこ

質問事項
 一 PPAP(パスワード付きZIPファイルの送信)について
 二 官民のキャッシュレス推進について
 三 自動運転バスの推進について
 四 公園や学校校庭へのシェードによる日陰の創出について
 五 暑さを軽減する新たな都市づくりについて
 六 遮熱性舗装・保水性舗装について
 七 学校プールの注水について
 八 たま未来メッセの活用促進について
 九 校内別室指導支援員について

一 PPAP(パスワード付きZIPファイルの送信)について
 1 東京都の状況について
   パスワード付きZIPファイルとパスワードを別メールで送る所謂「PPAP方式」について、送信側・受信側双方の業務効率を悪化させていることに加えてセキュリティ上の安全性には乏しいとの指摘がなされ、国でも廃止が示されています。しかしながら多くの自治体や、自治体に関係する諸団体等において依然として「PPAP方式」によるメールのやり取りは継続されており、市民から不満の声が上がっています。
   東京都の文書送受信について、依然としてPPAPを使用している局・部はあるのか。廃止の工程や代替手段の標準化をどのように進めているのか、伺います。
 2 政策連携団体等の状況について
   同様に、都の政策連携団体や委託先等における文書送受信における、PPAP方式からの転換について、状況とどのように進めているのか、伺います。
 3 区市町村の状況について
   東京都内の区市町村の文書送受信における、PPAP方式からの転換について、どのように状況を把握しているか、また転換への支援策について伺います。

二 官民のキャッシュレス推進について
 1 コインパーキングなど、都内のキャッシュレス推進の取り組みについて
   都内のキャッシュレス推進について、都の直近の調査結果では2026年の60%との目標にすでに到達したとしています。
   いまだ多くのコインパーキングではキャッシュレス化が進んでおらず、さらには新紙幣や新500円が使えないコインパーキングすら多数見受けられます。特に多摩地域においては日常生活や事業上、自動車での移動が日々あることから、コインパーキング利用のために旧紙幣や100円玉をわざわざ用意している状況が続いています。
   より一層のキャッシュレス化を進めていく中で、例えばコインパーキングなど、現金支払いが残されている領域について分析し、特に都民目線で不便が強い分野に注力して課題を解消していく必要があると考えますが、今後の取り組みについて伺います。
 2 コンビニの料金収納代行におけるキャッシュレス化について
   コンビニ等における料金収納代行は原則的に現金での取り扱いとなっており、キャッシュレス化が実現していません。例えば東京都水道局の徴収する水道料金についても諸所の事情により引き落としではなくコンビニ等での収納代行を利用する場合には現金を用意しなければ支払うことができません。また、各自治体の有料指定ごみ袋の購入も現金を用意しなければ購入できず、ほかの購入商品と分けて現金で決済するなどの不便が生じています。
   コンビニ等での水道光熱費等の料金収納代行や有料指定ごみ袋の購入では、キャッシュレス化が進んでいないと認識しています。これらの取扱いについては、現在、どのようになっているのか伺います。

三 自動運転バスの推進について
 1 八王子市における自動運転バスの実証実験について〔1〕
   先般行われた八王子市における自動運転バスの実証実験について、事業内容および、事業者の詳細、事業者の選定方法について伺います。
 2 八王子市における自動運転バスの実証実験について〔2〕
   当該実証実験において、残念ながら、乗客に怪我人がでる事故が発生し、大きな報道もされています。当該実証実験は自動運転の「レベル2」の段階であり、運転手が常時即座に運転操作が可能な状況下での自動運転であることから、本来、基本的に事故が起こらないものであります。
   そうした中で事故が起こるのは、乗車していた運転手の過失によるものか、運転手の操作が効かないほどのシステムエラーによるものなど、とりわけイレギュラーな要因によるものと想定されますが、事故後のこれまでの調査を踏まえ、事故原因についてどのような認識か伺います。
 3 八王子市における自動運転バスの実証実験について〔3〕
   東京のみならず全国的な自動運転の推進において、当該事故が発生したことによる悪影響が懸念されます。
   そうした悪影響を払しょくする上でも、事故原因などについてできるだけ速やかにかつ丁寧に情報発信を行うことが必要ですが、これまでの取り組み状況と今後の方針を伺います。

四 公園や学校校庭へのシェードによる日陰の創出について
 1 都立公園での取り組みについて
   今夏、杉並区内の都立善福寺公園において、「こかげハウス」と銘打ち、日陰を創るシェードとしてハウス型のタープを設置する実証実験を行ったと聞いていますが、実施の経緯および実施内容について伺います。
 2 都立公園での今後の取り組みについて
   こうした取り組みについて、その効果等をどのように認識しているか、また来夏に向けて導入期間の拡大や実施する公園の拡充等を図るべきと考えますが、見解を伺います。
 3 小中学校の外遊びにおける暑さ対策の取り組みについて
   今夏は6月上旬から都内各地で35度を超える猛暑・酷暑が連日続く環境となっており、温暖化の傾向が進む中でこうした状況が来年以降も起こる可能性を想定しなければなりません。
   子ども達にとっても危険な暑さとなりましたが、都内公立小中学校における暑さ対策として、どのような取り組みがなされたか、特に、外遊びや体育はどのように行われたか伺います。
 4 小中学校の校庭でのシェードによる日陰の創出について
   暑さ対策として、小中学校の校庭におけるシェードによる日陰の創出を検討すべきと考えますが、導入事例や、その効果や課題について教育庁の認識を伺います。
 5 幼稚園の園庭でのシェードによる日陰の創出について
   同様に、暑さ対策として、幼稚園の園庭におけるシェードによる日陰の創出は、夏場の外遊びの環境を維持する上で有効であり、都として後押しすべきと考えますが、教育庁の取り組みを伺います。
 6 保育園の園庭でのシェードによる日陰の創出について
   また、暑さ対策として、保育園の園庭におけるシェードによる日陰の創出は、夏場の外遊びの環境を維持する上で有効であり、都として後押しすべきと考えますが、福祉局の取り組みを伺います。

五 暑さを軽減する新たな都市づくりについて
 1 風の道の取り組み状況について
   昨今の夏季の暑さは様々な経済活動やくらしに悪影響を与えており、エアコンやミストの設置といったソフト対策のみならず、そもそもの都市開発やまちづくりにおいてハード面で都市を暑くさせない取り組みが必要ではないでしょうか。
   都がヒートアイランド対策を考えるうえで、風の流れを都市計画に反映させることは重要です。ビルの配置や街区設計により風の道が遮られると、熱がこもり生活環境が悪化します。再開発や都市づくりに際して、風環境の評価をどのように位置づけ、実際に計画へ反映しているか、取り組みを伺います。
 2 風の道のシミュレーションにおけるデジタルツインの活用
   都が構築している、東京のデジタルツインの活用において、開発や建築による影響の可視化は相性の良い取り組みです。先行するシンガポールのバーチャル・シンガポールの取り組みでは早くからその利点に注目しており、開発時の風の道のシミュレーション等を行ってきていると聞いています。
   都としても、都市開発においてデジタルツインを活用し風の道のシミュレーションを求め、評価していていくべきと考えますが、見解を伺います。
 3 風の道および緑地や水辺を都市冷却策として位置づけ
   個々の再開発における検証のみならず、東京全体で広く風の通り道を考えていく必要も出てきていると考えます。また、緑地や河川・池などの水辺は、気温上昇を抑制し市民に憩いの場を提供します。
   風の通り道および、緑地や水辺を活用した都市の冷却策について、今後改定する都市づくりのグランドデザインや、新たに策定する緑の広域計画において位置づけるべきと考えますが、見解を伺います。

六 遮熱性舗装・保水性舗装について
 1 整備状況について
   遮熱性舗装・保水性舗装について、都道における整備状況を、センターコアエリアとそれ以外にわけて伺います。
 2 コスト低減について
   遮熱性舗装・保水性舗装の整備コストについて、都として相当量の整備を行う以上、コスト低減を進めていくべきと過去の委員会質疑等でも求めてきました。
   2019年当時、低騒音舗装のみを行う都の一般的な舗装の場合と比べて、1.3倍のコストとの答弁がありましたが、その後コスト低減にどのように取り組んできたか、一般的な舗装の場合と比べたコストがどのようになったか伺います。
 3 効果の検証について
   都市の暑さ対策、ヒートアイランド対策について、遮熱性舗装・保水性舗装以外にも様々な取り組みの選択肢があり、例えば、街路樹による陰影の創出、緑や水辺の創出、風の道などがあります。
   歩道の歩行者にとっての気温低下効果であったり、ヒートアイランドの要因となる蓄熱を減らす効果など、整備コストとの対比で検証していく必要があると考えますが、都としてどのように都市の暑さ対策、ヒートアイランドに対する効果等を検証し、遮熱性舗装・保水性舗装の整備等に取り組んできたのか、伺います。

七 学校プールの注水について
 1 過去の事例件数と対応について
   学校プールの注水止め忘れは、しばしば多額の水道料金につながり、教育現場にとって深刻な負担となります。費用が教員個人の責任とされるケースもあり、施設管理上の問題を教員が単独で背負うのは、妥当なのか疑問であり、制度や責任のあり方を検証する必要があると考えます。
   都内の公立小中学校における学校プールの給水において、止め忘れ等の過去10年間の件数、また、その際の費用負担についてどのようであったか、伺います。
 2 自動止水機能の導入について
   都内公立小中学校における学校プールの注水において、自動止水機能を備えた装置を導入している学校はあるのか、都として自動止水機能の導入を後押しすべきと考えますが、見解を伺います。
 3 スマートメーターによる異常な注水の回避について
   また、水道局としても協力すべきと考えますが、学校プールの注水などにおいて、異常な注水の継続をスマートメーター等で感知し、早期に対応する取り組みができないのか見解を伺います。

八 たま未来メッセの活用促進について
 1 たま未来メッセの稼働状況について
   たま未来メッセの稼働開始から3年が経ちましたが、施設の稼働状況について、展示場と会議室のそれぞれ、平日と休日に分けて、伺います。
 2 近隣住居や地域からの評判等について
   建設段階では、稼働後の交通影響、騒音や匂いなどに対する近隣からの懸念の声もあったと耳にしていますが、稼働から3年が経過し近隣の住居や地域からは、その後どのような評判となっているのか伺います。
 3 交流サロン(1階左手手前のスペース)の活用について
   たま未来メッセの1階、展示場に向かって左手に交流サロンというスペースがありますが、こちらはどのように利用されているか、現在の運用について伺います。
 4 交流サロン(1階左手手前のスペース)の稼働状況について
   たま未来メッセの稼働開始から3年が経ちましたが、交流サロンの稼働状況について、平日と休日にわけて、伺います。
 5 交流サロン(1階左手手前のスペース)の活用について
   展示場を貸切るような大型イベント時に交流サロンのスペースを貸しているという理解ですが、そうしたイベントは年間でも限られます。たま未来メッセの中でも顔になる同スペースの活用をより高め、施設の魅力向上や産業振興の発信力アップなどにつなげてはどうかと考えます。
   大型イベント時には当該イベントで利用できるように工夫しつつ、常設で、地元と来場者双方に魅力のある機能を交流サロンに付加できないかと考えますが、見解を伺います。

九 校内別室指導支援員について
 1 校内別室指導支援員について
   小中学校における、校内別室指導支援員は、生徒の多様な背景やニーズに応じた柔軟な支援体制の一環として、非常に重要な存在となっており、私の地元八王子市では、市教職員や保護者の方々などから好評とご期待を頂いています。
   まず、校内別室指導支援員配置事業の令和5年度から7年度における配置実績と予算額について伺います。
 2 校内別室指導支援員について
   私の地元八王子市では相当な好評とご期待を頂いていますが、当該制度の意義や支援員の配置・拡充がもたらした成果について都としてどのように捉えているか、伺います。
 3 校内別室指導支援員について
   そうした中で、来年度以降、都の予算が削減や打ち切りとなってしまい、市として事業が継続できないのではないかとの不安の声が寄せられています。またそうした状況の中で、せっかく機能し始めた支援員の方々が来年度継続できないかも知れない中で離れ始めており、仮に来年度継続できたとしても人材を維持できないことを危惧する声も聴いています。
   校内別室指導支援員の配置継続や拡充をする区市町村や学校に対する支援を継続・充実し、子どもたちが来年度も安心して支援を受けられる環境を整えるべきと考えますが、見解と今後の見通しを伺います。

令和7年第三回都議会定例会
滝田やすひこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 PPAP(パスワード付きZIPファイルの送信)について
  1 東京都の文書送受信について、依然としてPPAPを使用している局・部はあるのか。廃止の工程や代替手段の標準化をどのように進めているのか伺う。

回答
  都は、サイバーセキュリティポリシーにおいて、ZIPファイル等暗号化したファイルのパスワードはメール以外の方法で共有することが望ましいとしています。加えて、メールでのファイルのやり取りが不要となる、ファイル共有サービスを導入して、安全対策を強化しています。

質問事項
 一の2 都の政策連携団体や委託先等における文書送受信における、PPAP方式からの転換について、状況とどのように進めているのか伺う。

回答
  政策連携団体等は、デジタル基盤が都と異なっていることから、都のサイバーセキュリティポリシーに基づき、セキュリティ対策について、個別に必要な指導、支援を行っています。

質問事項
 一の3 東京都内の区市町村の文書送受信における、PPAP方式からの転換について、どのように状況を把握しているか、また転換への支援策について伺う。

回答
  都と区市町村で共同運営する自治体情報セキュリティクラウドにおいて、ファイル共有サービスを希望団体に提供する等、区市町村のデジタル基盤に応じて個別にセキュリティ対策を支援しています。

質問事項
 二 官民のキャッシュレス推進について
  1 より一層のキャッシュレス化を進めていく中で、例えばコインパーキングなど、現金支払いが残されている領域について分析し、特に都民目線で不便が強い分野に注力して課題を解消していく必要があると考えるが、今後の取り組みについて見解を伺う。

回答
  都では、これまでも「都内のキャッシュレス決済に関する調査」において、都民に対し、利用状況に関するアンケートを実施しており、引き続き、キャッシュレス化を更に推進するべく、残された現金払いの現況を把握するとともに、調査結果を関係局と共有していきます。

質問事項
 二の2 コンビニ等での水道光熱費等の料金収納代行や有料指定ごみ袋の購入では、キャッシュレス化が進んでいないと認識している。これらの取扱いについては、現在、どのようになっているのか伺う。

回答
  料金収納代行等における決済方法については、収納代行を行っているコンビニエンスストア等の法人と、収納代行依頼者との間の合意に基づく契約により定められています。

質問事項
 三 自動運転バスの推進について
  1 先般行われた八王子市における自動運転バスの実証実験について、事業内容および、事業者の詳細、事業者の選定方法について伺う。

回答
  本事業は、八王子市高尾地区において、レベル2による自動運転バスを運行し、自動運転サービスを導入する際の走行環境整備に関する調査検討を行うものです。
  事業者は、総合評価方式により選定し、自動運転の実証走行について実績を有する日本工営株式会社を受託者としました。

質問事項
 三の2 当該実証実験において乗客に怪我人が出る事故が発生し、大きな報道もされているが、事故後のこれまでの調査を踏まえ、事故原因についてどのような認識か伺う。

回答
  事故原因としては、受託者の調査により、システムによる位置情報の誤使用、急なハンドルの動き、衝突回避機能の未作動によるものとの報告を受け、都として、有識者の知見も得た上で確認し、公表しています。

質問事項
 三の3 東京のみならず全国的な自動運転の推進において、実証実験で発生した事故による悪影響が懸念される中、事故原因などについてできるだけ速やかかつ丁寧に情報発信を行うことが必要だが、これまでの取り組み状況と今後の方針を伺う。

回答
  都は、事故原因を踏まえ、具体的な再発防止策について、有識者の知見も得ながら引き続き検討を進め、年内を目途に公表する予定です。この内容を踏まえ、再発防止策を講じた上で自動運転の社会実装に取り組んでまいります。

質問事項
 四 公園や学校校庭へのシェードによる日陰の創出について
  1 今夏、杉並区内の都立善福寺公園において、「こかげハウス」と銘打ち、日陰を創るシェードとしてハウス型のタープを設置する実証実験を行ったと聞いているが、実施の経緯および実施内容について伺う。

回答
  都は、これまで各公園の特性に応じ、夏場の暑さ対策として、四阿(あずまや)やパーゴラの設置のほか、テントやミストの設置、園内放送等により熱中症発生リスクに関する注意喚起等を実施しています。
  都立善福寺公園では、昨年度から地元地域団体や大学と連携の下、公園の暑さ対策として、広場や遊具の上にタープテントを設置する実証実験を行いました。

質問事項
 四の2 都立善福寺公園における「こかげハウス」設置の実証実験について、その効果等をどのように認識しているか、また来夏に向けて導入期間の拡大や実施する公園の拡充等を図るべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  タープテントの内側では、外側より暑さ指数が低減している効果を確認しています。
  また、利用した子供などからは、タープテント内は「涼しかった」、「過ごしやすかった」などの声が寄せられました。
  一方で、長期間設置するためには、支柱の設置や風の影響を受けるタープの形状などの検証が改めて必要であることから、引き続き実証実験を行っていきます。

質問事項
 四の3 子ども達にとっても危険な暑さとなったが、都内公立小中学校における暑さ対策として、どのような取り組みがなされたか、特に、外遊びや体育はどのように行われたか伺う。

回答
  区市町村立の小中学校では、外遊びについて、学校の定めたルールに基づくほか、東京都教育委員会の作った「熱中症対策ガイドライン」等を参考にして、子供が暑さによる影響を受けることがないよう適切に行ったと認識しています。
  また、体育の教科について、国の熱中症防止に係る通知を踏まえるほか、都のガイドライン等を参考に適切に授業を行ったと考えています。

質問事項
 四の4 暑さ対策として、小中学校の校庭におけるシェードによる日陰の創出を検討すべきと考えるが、導入事例や、その効果や課題について教育庁の認識を伺う。

回答
  区市町村立の小中学校の校庭における暑さ対策については、それぞれの学校の判断により様々な対応を行ったものと認識しています。

質問事項
 四の5 暑さ対策として、幼稚園の園庭におけるシェードによる日陰の創出は、夏場の外遊びの環境を維持する上で有効であり、都として後押しすべきと考えるが、教育庁の取り組みを伺う。

回答
  公立幼稚園において、子供を暑さから守り、安全・安心に育てることのできる環境の整備に役立てるため、熱中症対策に必要な物品を購入する場合の経費に補助を行う仕組みの導入を、今年度、緊急的に行っています。

質問事項
 四の6 暑さ対策として、保育園の園庭におけるシェードによる日陰の創出は、夏場の外遊びの環境を維持する上で有効であり、都として後押しすべきと考えるが、福祉局の取り組みを伺う。

回答
  都は、保育所や学童クラブ等における、暑さ指数計測器や日除け等の設置に取り組む区市町村への支援について、令和7年度に限り補助率を引き上げています。

質問事項
 五 暑さを軽減する新たな都市づくりについて
  1 都がヒートアイランド対策を考えるうえで、風の流れを都市計画に反映させることは重要である。再開発や都市づくりに際して、風環境の評価をどのように位置づけ、実際に計画へ反映しているか、取り組みを伺う。

回答
  東京都環境基本計画の都市づくりにおける配慮の指針に、ヒートアイランド対策として風の道への配慮が示されているとともに、まちづくりの上位計画等において、地域の実情に応じて、開発の際の風の道への配慮を位置付けています。
  例えば、品川については、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の地域の将来像に、東京湾からの風の道の確保を位置付けています。

質問事項
 五の2 都としても、都市開発においてデジタルツインを活用し風の道のシミュレーションを求め、評価していくべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2020において、風の道確保等に関するガイドラインを示しています。このガイドラインに基づき、都市開発諸制度や都市再生特別地区を活用する開発事業者に対し、都市のデジタルツインの基盤となる3Dデジタルマップも参考にしながら、適切に風シミュレーションを実施し、風の道を確保するよう求めています。

質問事項
 五の3 風の通り道および、緑地や水辺を活用した都市の冷却策について、今後改定する都市づくりのグランドデザインや、新たに策定する緑の広域計画において位置づけるべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく国の基本方針においては、都市の緑地はヒートアイランド現象を緩和し、都市内に冷涼な空間を形成する機能を有しているとされています。
  都市づくりのグランドデザインの改定や「緑の広域計画」の策定に当たっては、こうした観点を踏まえ、検討を進めています。

質問事項
 六 遮熱性舗装・保水性舗装について
  1 遮熱性舗装・保水性舗装について、都道における整備状況を、センターコアエリアとそれ以外にわけて伺う。

回答
  都はヒートアイランド対策の一環として、平成20年度からセンターコアエリアを中心とした重点エリアで遮熱性舗装などの整備を路面補修工事に合わせて実施しており、令和6年度までに約200キロメートルの整備が完了しました。

質問事項
 六の2 遮熱性舗装・保水性舗装の整備コストについて、都として相当量の整備を行う以上、コスト低減を進めていくべきと過去の委員会質疑等でも求めてきた。2019年当時、低騒音舗装のみを行う都の一般的な舗装の場合と比べて1.3倍のコストとの答弁があったが、その後コスト低減にどのように取り組んできたか、一般的な舗装の場合と比べたコストがどのようになったか伺う。

回答
  遮熱性舗装は、一般的なアスファルト舗装に遮熱塗料を塗布、保水性舗装は一般的なアスファルト舗装に雨水を吸い込む保水材を注入するものです。
  遮熱塗装の塗布、保水材の注入に係る単価は、市場価格を調査して設定しています。遮熱性舗装の1平方メートル当たりの単価は、一般的に都で採用している低騒音舗装のおおむね1.4倍です。

質問事項
 六の3 都市の暑さ対策、ヒートアイランド対策について、遮熱性舗装・保水性舗装以外にも様々な取り組みの選択肢があり、歩道の歩行者にとっての気温低下効果やヒートアイランドの要因となる蓄熱を減らす効果など、整備コストとの対比で検証していく必要があると考えるが、都としてどのようにヒートアイランドに対する効果等を検証し、遮熱性舗装・保水性舗装の整備等に取り組んできたのか伺う。

回答
  路面温度上昇抑制効果は遮熱性舗装で約8度、保水性舗装で約10度であり、その持続性について都で確認しています。
  これらの舗装については、路面補修工事に合わせて計画的に整備しています。

質問事項
七 学校プールの注水について
  1 都内の公立小中学校における学校プールの給水において、止め忘れ等の過去10年間の件数、また、その際の費用負担についてどのようであったか伺う。

回答
  区市町村立の小中学校のプールの管理については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)等に基づき、学校を設置する区市町村の責任において行っており、プールの給水の止め忘れの件数等については把握していません。

質問事項
 七の2 都内公立小中学校における学校プールの注水において、自動止水機能を備えた装置を導入している学校はあるのか、都として自動止水機能の導入を後押しすべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  区市町村立の小中学校の施設の整備については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等に基づき、学校を設置する区市町村の責任において行っており、都教育委員会は、自動止水機能を備えた装置の導入については把握していません。
  また、そうした小中学校の施設の整備に関し、国による補助の仕組みがあり、都教育委員会は区市町村にその紹介を行っています。

質問事項
 七の3 学校プールの注水などにおいて、異常な注水の継続をスマートメーター等で感知し、早期に対応する取り組みができないのか見解を伺う。

回答
  スマートメータから取得したデータにより、継続的に一定基準以上の水量が確認され、漏水等が懸念される場合には、東京都水道局アプリ等で速やかに通知しています。

質問事項
 八 たま未来メッセの活用促進について
  1 たま未来メッセの稼働開始から3年が経ったが、施設の稼働状況について、展示場と会議室のそれぞれ、平日と休日に分けて伺う。

回答
  東京たま未来メッセの開業以降の施設の稼働率は以下の通りとなります。
 【展示室】
 令和4年度 平日22.8% 休日 45.8% 合計30.0%
 令和5年度 平日26.4% 休日 55.3% 合計35.4%
 令和6年度 平日38.9% 休日 68.2% 合計48.2%
 【会議室】
 令和4年度 平日33.3% 休日 57.6% 合計40.9%
 令和5年度 平日53.1% 休日 55.1% 合計53.6%
 令和6年度 平日61.5% 休日 63.9% 合計62.3%

質問事項
 八の2 建設段階では、稼働後の交通影響、騒音や匂いなどに対する近隣からの懸念の声もあったが、稼働から3年が経過し近隣の住居や地域からは、その後どのような評判となっているのか伺う。

回答
  東京たま未来メッセは開業以来、来場者の交通整理や騒音対策など近隣の住居や地域へ配慮しながら施設を運営しており、近隣の方々にも御理解いただいております。
  引き続き適切な施設運営を行ってまいります。

質問事項
 八の3 たま未来メッセの1階、展示場に向かって左手に交流サロンというスペースがあるが、こちらはどのように利用されているか、現在の運用について伺う。

回答
  東京たま未来メッセの交流サロンは、現時点では個別での貸し出しを行っておらず、施設の全館利用の際に、催事に付随するワークショップ会場やワーキングスペース、スタッフのミーティングスペース等として催事主催者・出展者等が利用できる運用としております。

質問事項
 八の4 たま未来メッセの稼働開始から3年が経ったが、交流サロンの稼働状況について、平日と休日にわけて伺う。

回答
  東京たま未来メッセの交流サロンは、施設の全館利用の際に、催事に付随するスペースとして活用しており、交流サロンのみでの稼働状況は把握しておりません。
  なお、昨年度の施設の全館利用の割合は3割程度となっております。

質問事項
 八の5 たま未来メッセの中でも顔になる交流サロンの活用をより高め、施設の魅力向上や産業振興の発信力アップなどにつなげるためにも、大型イベント時には当該イベントで利用できるように工夫しつつ、常設で、地元と来場者双方に魅力のある機能を交流サロンに付加できないか考えるが、見解を伺う。

回答
  東京たま未来メッセは多摩地域の産業振興を図るための交流拠点として運営し、様々なイベントの開催場所として活用されております。
  引き続き、魅力向上や発信力の強化に努め、交流サロンを含めた施設の更なる活用を促してまいります。

質問事項
九 校内別室指導支援員について
  1 校内別室指導支援員配置事業の令和5年度から7年度における配置実績と予算額について伺う。

回答
  校内別室指導支援員配置事業では、令和5年度から令和7年度までにおいて388校に支援員の配置を行っており、その予算額は約33億円です。

質問事項
 九の2 私の地元八王子市では相当な好評とご期待を頂いているが、当該制度の意義や支援員の配置・拡充がもたらした成果について都としてどのように捉えているか伺う。

回答
  校内別室指導支援員配置事業の意義は、公立の小・中学校の教室で学ぶことが難しい不登校の児童や生徒について、校内の部屋で受け入れて学習の指導や相談をきめ細かく行うことです。
  これにより、学級に行く時間を子供が決め、支援員が付き添うことで、授業に参加できるようになったなどの成果が挙げられています。

質問事項
 九の3 来年度以降、都の予算が削減や打ち切りとなり、市として事業が継続できないのではないかとの不安の声が寄せられる状況の中で、校内別室指導支援員の配置継続や拡充をする区市町村や学校に対する支援を継続・充実し、子どもたちが来年度も安心して支援を受けられる環境を整えるべきと考えるが、見解と今後の見通しを伺う。

回答
  都教育委員会は、不登校の傾向の出始めた子供や学校を休み始めた直後の児童等に対し、校内の別室で教育や相談を行う支援員の導入を進めており、引き続き、この支援に力を入れていきます。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 漢人あきこ

質問事項
 一 “はけ”と野川を壊す都市計画道路の「橋梁概略設計」について
 二 民設民営学童保育所でのプール事故について
 三 靖国通りの桜の伐採問題と、街路樹の管理について
 四 生物多様性地域戦略アクションプラン2025について
 五 首相官邸及び霞が関中央省庁での放射能汚染土の再生利用について

一 “はけ”と野川を壊す都市計画道路の「橋梁概略設計」について
  2016(平成28)年4月に策定された「第四次事業化計画」の期限は2026(令和8)年3月ですが、優先整備路線「小金井3・4・1号線」「小金井3・4・11号線」は事業着手に至っていません。
  その理由のひとつは市民の理解が得られていないことです。小金井市議会は2025年第3回定例会で「新しい事業化計画において優先整備路線にしないことを求める」意見書を可決し都に送付しました。
  二つ目の理由は、国分寺崖線、野川、草原が一体となった豊かな自然環境、生物多様性への影響に対する懸念が増大しているからです。道路建設による動植物への直接的、間接的影響が明らかになり、2023年策定の東京都生物多様性地域戦略にも逆行することが危惧されます。また小金井市が2022年に策定した「基本構想」でも豊かな緑と水に恵まれた自然の保全を最重要視しています。
  「第四次事業化計画」での事業着手は不可能であるにもかかわらず発注された「小金井3・4・11号線外」の「橋梁等概略設計(7北南-小金井3・4・11外1路線)」について伺います。
 1 委託の目的、内容、工期について説明ください。
 2 構造物、工法、工事、道路照明などによる生物多様性、動植物、湧水、地下水、武蔵野公園内の「野球場」などへの影響について、高い精度のものが明らかになるのですか。また、工事期間については示されますか。
 3 送電線や鉄塔の移設に伴う周辺環境への影響は明らかになるのですか。
 4 成果物納品後、公開と地元への説明、意見聴取などについてはどのように予定していますか。
 5 「橋梁概略設計」の次のステップはどのようなことを予定しているのですか。

二 民設民営学童保育所でのプール事故について
  今年7月28日に、民設民営学童保育所「メガロス東小金井学童クラブ」(野村不動産ライフ&スポーツ株式会社運営)のプールで、小学1年生の児童が亡くなるというあってはならない事故が発生しました。
  小金井市は、民設民営学童保育所の運営に関し指導等を行う立場から、8月18日に児童福祉法に基づく立ち入り調査を実施し、業者から報告を受けています。また、事故原因の究明、安全対策、再発防止策の検討のため検証委員会を設置し、11月中に答申を受ける予定です。
 1 都の民設民営学童保育所に関する指導等の基本的な責任を伺います。
 2 今回の事故について、都はどのように把握していますか、その内容と見解を求めます。
 3 この事故を受けて国・こども家庭庁は7月31日、各都道府県・市区町村に対して、事務連絡「事件・事故情報の共有・注意喚起について(放課後児童クラブのプール遊びにおける死亡事案の発生について)」を発出し、留意事項として、以下を求めています。
 ○児童の安全を守るため、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号)において、基準に基づいた安全計画や付随するマニュアル等の策定、適宜見直しを行うことについて周知していることから、その策定状況等を把握すること
 ○特に、プール活動や水遊びについては、「教育・保育施設等におけるプール活動・水遊びの事故防止及び熱中症事故の防止について」(令和7年6月3日付こども家庭庁、文部科学省、消費者庁事務連絡)を踏まえ、監視体制や職員研修、児童への安全指導、緊急事態への対応といったマニュアル等の作成を行い、全職員に周知し、理解させること
  ア この事務連絡を受けた都の対応を伺います。
  イ 小金井市はプール指導に関する安全管理マニュアルの提出は受けていないと議会で答弁しています。国の通知では、各事業所が安全管理マニュアルを策定することとしていますが、都内学童クラブの策定状況を伺います。また、未作成の学童クラブに対して、所管する自治体から指導を行うよう、都として促すべきと思いますがいかがですか。

三 靖国通りの桜の伐採問題と、街路樹の管理について
 1 靖国通りの桜の管理について問題があると、住民団体から指摘されています。
  ア 今年度、街路樹全体の10%以上に当たる18本の桜を伐採するとの第一建設事務所からの通知を受けて、第一建設事務所と住民団体との意見交換が行われました。経緯と、現状、今後の方針を伺います。
  イ 第一建設事務所では、樹木医の判定の結果、伐採対象となった樹木について、セカンドオピニオンを参考にして、専門家と住民団体と共に伐採に関する会議を開いたことがあると聞いていますが、その経緯を伺います。
  ウ 今回の伐採対象の樹木についても、専門家と住民団体と共に伐採に関する会議を開いて対応を協議してはいかがですか。
 2 樹木は外側に近い部分が重要で、幹内部は次第に役割が無くなって空洞化しても、直ちに倒れるわけではなく、空洞率では、直ちに倒伏可能性を測れず、倒伏可能性を予測するには、欧米で行われている「引っ張り試験」が最も適切であり、導入するべきとの指摘があります。「引っ張り試験」を導入しませんか。
 3 不健全な街路樹を伐採するのではなく、将来の為に、薬の試験を行う機会とすることもできる。「街路樹の薬」が不足しているため、都が率先して、薬の試験を実施すべきとの指摘があります。不健全な街路樹に薬の試験の実施を検討しませんか。
 4 9月下旬、中央区晴海通りで行われた街路樹の剪定について、まだ真夏日が続く時期に、なぜ街路樹を切らなければならないのか、日陰がなくなることに不安を覚えたとの住民の声が届いています。
   樹木を弱らせる夏期の剪定は避けていると思いますが、気候変動による夏期の長期化を受けて、すべての樹木の剪定時期を見直すべきではありませんか。

四 生物多様性地域戦略アクションプラン2025について
  東京都の生物多様性地域戦略とそれに基づくアクションプランが2023(令和5)年に策定され、アクションプランは2回目の更新が行われました。今回の2025(令和7)年版は、2023(令和5)年版、2024(令和6)年版とだいぶ異なっています。
 1 昨年までは「案」の段階で自然環境保全審議会計画部会に報告した後に確定版となっていますが、今回は6月24日の計画部会に確定版が報告されています。
  ア その理由と今後の方針を伺います。
  イ 計画部会での主な意見はどのようなものでしたか。
 2 アクションプランの「はじめに」は昨年と同文で、「新たな取組を盛り込むとともに、取組を強化」と書かれています。
  ア 2024年版は全268事業で、内、再掲116、新規19でしたが、2025年版は全303事業中、新規、再掲はそれぞれ何事業ですか。
  イ 強化した取組はどのようなものがありますか。
 3 今回は目次に事業名がなくなり、目標一覧のページもなくなったため、全体像の把握をしにくくなりました。変更の理由を伺います。
 4 昨年度までは、「前年度の実績と当年と翌年の計画」の記載のない事業が多くありましたが、今年度版は、全ての事業について「前年度の実績と当年と翌年と翌々年の計画」が記載されています。
  ア 変更の理由を伺います。
  イ 9割以上の事業は「当年と翌年と翌々年の計画」が全く同じであり、アクションプランとしての意味がないと思いますが、いかがですか。

五 首相官邸及び霞が関中央省庁での放射能汚染土の再生利用について
  政府は、東京電力福島第1原発事故で福島県内の除染で発生した放射能汚染土約1400万立方メートルの4分の3を占める、放射性セシウム濃度が1キログラム当たり8000ベクレル以下の汚染土を、全国の公共事業等で「復興再生利用」しようとしています。まず、首相官邸及び霞が関の省庁の敷地9カ所の花壇などで約80立方メートルを使うとし、すでに汚染土の搬入が行われています。
  今後、都外の国の出先機関や公共事業、民間企業にも土地造成などで再利用を促し、住民の反対で実証事業が中断された新宿御苑も再検討されるようです。
  放射能汚染土の再生利用は、本来集中管理すべき放射性物質を環境中に拡散し、現行の放射性物質に関する規制を事実上緩和するものであり、都は、市民生活や健康に影響を及ぼす可能性があるため、慎重に対応すべきです。
 1 新宿御苑での実証事業の際には、都に対して数度にわたり取組概要等に係る説明があり、住民説明会も開催されましたが、首相官邸及び霞が関中央省庁での放射能汚染土の再生利用については、いつ、どのような説明がありましたか。
 2 今後、都内での再生利用が予定される場合は、地元自治体や住民への説明、適切な情報開示などをしっかり行うよう国に求めるべきと思いますが、いかがですか。

令和7年第三回都議会定例会
漢人あきこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 “はけ”と野川を壊す都市計画道路の「橋梁概略設計」について
  1 委託の目的、内容、工期について説明を求める。

回答
  本委託業務は、過年度に実施した道路概略検討の結果を基に、橋梁(りょう)等の概略設計を行うとともに、施工計画及び必要な環境保全対策等の検討を行うものです。
  工期については、令和7年7月14日から令和8年5月29日までです。

質問事項
 一の2 構造物、工法、工事、道路照明などによる生物多様性、動植物、湧水、地下水、武蔵野公園内の「野球場」などへの影響について、高い精度のものが明らかになるのか伺う。また、工事期間については示されるのか伺う。

回答
  過年度に実施した道路概略検討の結果を基に、本委託業務における施工計画の検討等を踏まえ、施工中及び完成後において想定される国分寺崖線や武蔵野公園、野川における動植物、地下水等への影響と必要な保全対策案について、検討していきます。
  また、施工計画においては、施工順序や方法等を検討していきます。

質問事項
 一の3 送電線や鉄塔の移設に伴う周辺環境への影響は明らかになるのか伺う。

回答
  本委託業務における施工計画の検討等を踏まえ、橋梁と近接する送電線などの支障物件の移設等について検討していきます。

質問事項
 一の4 成果物納品後、公開と地元への説明、意見聴取などについてはどのように予定しているのか伺う。

回答
  本委託業務の成果物の公開については、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号)に基づき、適切に対応します。また、成果物の内容については、今後の事業化に向けた地元の方々への説明等に活用していきます。

質問事項
 一の5 「橋梁概略設計」の次のステップはどのようなことを予定しているのか伺う。

回答
  小金井3・4・11号線外は、武蔵野公園などの広域避難場所へのアクセス向上や、生活道路への通過交通抑制による地域の安全性向上等に資する重要な路線です。
  引き続き、事業化に向けて着実に取り組んでいきます。

質問事項
 二 民設民営学童保育所でのプール事故について
  1 都の民設民営学童保育所に関する指導等の基本的な責任を伺う。

回答
  学童クラブに対する指導等は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、区市町村が実施しています。
  死亡事故等の重大事故が発生した場合、国の通知に基づき、都は区市町村から、事故発生時の状況や事故発生の要因分析などの報告を受けています。

質問事項
 二の2 今回の事故について、都はどのように把握しているのか、その内容と見解を求める。

回答
  国の通知に基づき、都は小金井市から、事故発生時の状況や事故発生の要因分析などについて報告を受けています。
  令和7年9月、市は検証委員会を設置し、当該事故の検証及び再発防止策の検討を行っています。

質問事項
 二の3 この事故を受けて国・こども家庭庁は7月31日、各都道府県・市区町村に対して、事務連絡「事件・事故情報の共有・注意喚起について(放課後児童クラブのプール遊びにおける死亡事案の発生について)」を発出し、留意事項として、以下を求めている。
  ○ 児童の安全を守るため、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号)において、基準に基づいた安全計画や付随するマニュアル等の策定、適宜見直しを行うことについて周知していることから、その策定状況等を把握すること
  ○ 特に、プール活動や水遊びについては、「教育・保育施設等におけるプール活動・水遊びの事故防止及び熱中症事故の防止について」(令和7年6月3日付こども家庭庁、文部科学省、消費者庁事務連絡)を踏まえ、監視体制や職員研修、児童への安全指導、緊急事態への対応といったマニュアル等の作成を行い、全職員に周知し、理解させること
    この事務連絡を受けた都の対応を伺う。

回答
  都は、国の事務連絡を都内の区市町村に対して通知し、事故の再発を防ぐため、学童クラブの安全対策を確認することや、監視体制等が整わない場合はプール活動を中止すること等の徹底について周知しています。

質問事項
 二の4 小金井市はプール指導に関する安全管理マニュアルの提出は受けていないと議会で答弁している。国の通知では、各事業所が安全管理マニュアルを策定することとしているが、都内学童クラブの策定状況を伺う。また、未作成の学童クラブに対して、所管する自治体から指導を行うよう、都として促すべきであると考えるが見解を伺う。

回答
  国の省令等では、学童クラブは安全計画や付随するマニュアル等を策定し、区市町村はその策定状況等の把握や適切な指導を行うこととされており、都は、学童クラブの安全対策の徹底について、毎年度、区市町村へ周知しています。
  令和7年10月現在、13自治体66クラブがプール活動等を実施し、そのうち58クラブでは安全対策等のマニュアルを策定済みです。
  未策定の8クラブについても、策定に向けて検討中であり、所管する自治体がマニュアルの策定について指導していることを確認しています。

質問事項
 三 靖国通りの桜の伐採問題と、街路樹の管理について
  1 今年度、街路樹全体の10%以上に当たる18本の桜を伐採するとの第一建設事務所からの通知を受けて、第一建設事務所と住民団体との意見交換が行われた。経緯と、現状、今後の方針を伺う。

回答
  街路樹診断により倒木のおそれのある街路樹について、撤去等に関する地元町会等への事前説明や現場への掲示のうえ、住民等との意見交換を行っており、引き続き適切に対応していきます。

質問事項
 三の2 第一建設事務所では、樹木医の判定の結果、伐採対象となった樹木について、セカンドオピニオンを参考にして、専門家と住民団体と共に伐採に関する会議を開いたことがあると聞いているが、その経緯を伺う。

回答
  令和3年6月に行った専門家や住民との打合せは、樹木医による診断結果を踏まえ、その内容の確認や意見交換などを目的に実施したものです。

質問事項
 三の3 今回の伐採対象の樹木についても、専門家と住民団体と共に伐採に関する会議を開いて対応を協議すべきであると考えるが見解を伺う。

回答
  これまでも地元住民等との意見交換を行っており、樹木の診断結果を踏まえ、引き続き適切に対応していきます。

質問事項
 三の4 樹木は外側に近い部分が重要で、幹内部は次第に役割が無くなって空洞化しても、直ちに倒れるわけではなく、空洞率では、直ちに倒伏可能性を測れず、倒伏可能性を予測するには、欧米で行われている「引っ張り試験」が最も適切であり、導入するべきとの指摘がある。「引っ張り試験」を導入すべきであると考えるが見解を伺う。

回答
  都は、「街路樹診断等マニュアル」に基づき、幹等の傷などを調べる外観診断や、幹や根の腐朽の程度を調べる機器診断などを踏まえ、街路樹の健全度の判定を行っています。

質問事項
 三の5 不健全な街路樹を伐採するのではなく、将来の為に、薬の試験を行う機会とすることもできる。「街路樹の薬」が不足しているため、都が率先して、薬の試験を実施すべきとの指摘がある。不健全な街路樹に薬の試験の実施を検討すべきであると考えるが見解を伺う。

回答
  都道の街路樹は、都民が安全・安心、快適に利用できる緑陰空間の提供等を目的に植栽し、適切に維持管理しています。

質問事項
 三の6 9月下旬、中央区晴海通りで行われた街路樹の剪定について、まだ真夏日が続く時期に、なぜ街路樹を切らなければならないのか、日陰がなくなることに不安を覚えたとの住民の声が届いている。樹木を弱らせる夏期の剪定は避けていると思うが、気候変動による夏期の長期化を受けて、すべての樹木の剪定時期を見直すべきであると考えるが見解を伺う。

回答
  街路樹の剪(せん)定は、樹木の健全な育成や樹冠の拡大、安全で円滑な交通を確保するため、地域や樹種の特性等に応じて適切な時期や回数を設定し、実施しています。

質問事項
 四 生物多様性地域戦略アクションプラン2025について
  1 昨年までは「案」の段階で自然環境保全審議会計画部会に報告した後に確定版となっているが、今回は6月24日の計画部会に確定版が報告されている。その理由と今後の方針を伺う。

回答
  アクションプランは、取りまとめ次第、自然環境保全審議会計画部会に報告し、意見を伺うこととしています。
  昨年度は、初めての更新で、庁内手続に時間を要したことから、確定前の段階で、報告を実施しています。

質問事項
 四の2 計画部会での主な意見はどのようなものであったか伺う。

回答
  審議会計画部会では、保全地域の指定拡大に向けた取組の推進、外来種対策リスト作成に向けた助言、生物多様性の認知度等を高める取組の推進、などの意見が出されました。

質問事項
 四の3 アクションプランの「はじめに」は昨年と同文で、「新たな取組を盛り込むとともに、取組を強化」と書かれている。2024年版は全268事業で、内、再掲116、新規19であったが、2025年版は全303事業中、新規、再掲はそれぞれ何事業であるか伺う。

回答
  アクションプラン2025では、新規が25事業、再掲は156事業です。

質問事項
 四の4 強化した取組はどのようなものがあるか伺う。

回答
  保全地域によるCO2吸収量などの効果の定量化やハイキングルート「かたらいの路」のリニューアルなどの取組を進めることとしています。

質問事項
 四の5 今回は目次に事業名がなくなり、目標一覧のページもなくなったため、全体像の把握をしにくくなった。変更の理由を伺う。

回答
  アクションプラン2025は、記述を充実してページ数が大幅に増える中、都民の見やすさに配慮する観点から見直しを行い、全体の構成を決定しています。

質問事項
 四の6 昨年度までは、「前年度の実績と当年と翌年の計画」の記載のない事業が多くあったが、今年度版は、全ての事業について「前年度の実績と当年と翌年と翌々年の計画」が記載されている。変更の理由を伺う。

回答
  2050東京戦略に合わせ、3か年の計画を掲載することとしています。

質問事項
 四の7 9割以上の事業は「当年と翌年と翌々年の計画」が全く同じであり、アクションプランとしての意味がないと考えるが見解を伺う。

回答
  それぞれの事業の実情を踏まえ、各局において適切に計画を策定しています。

質問事項
 五 首相官邸及び霞が関中央省庁での放射能汚染土の再生利用について
  1 新宿御苑での実証事業の際には、都に対して数度にわたり取組概要等に係る説明があり、住民説明会も開催されたが、首相官邸及び霞が関中央省庁での放射能汚染土の再生利用については、いつ、どのような説明があったのか伺う。

回答
  環境省から、令和7年7月に総理官邸における復興再生利用について、同年8月に霞ヶ関の中央官庁の花壇等への利用について説明がありました。

質問事項
 五の2 今後、都内での再生利用が予定される場合は、地元自治体や住民への説明、適切な情報開示などをしっかり行うよう国に求めるべきであると考えるが見解を伺う。

回答
  復興再生利用については、国の責任の下、必要な措置を講じていくものと考えます。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 竹内愛

質問事項
 一 東京都障害者・障害児施策推進計画の進捗と次期計画の策定について

一 東京都障害者・障害児施策推進計画の進捗と次期計画の策定について
  障害のある方々やご家族が安心して暮らせる環境を整えることは政治の役割です。そのためにも当事者やご家族への直接的な支援とともに、その周辺で関わる支援者の方々への支援、施設整備などハード面での充実が求められています。
  現在、障害者・障害児支援のための計画として、東京都障害者計画、第7期東京都障害福祉計画、第3期東京都障害児福祉計画を包括する東京都障害者・障害児施策推進計画が進められています。本計画の期間は令和6年度から令和8年度までの3か年でありますが、課題解決に向け計画の進捗とともに次期計画の策定に向けた取り組みについて質問いたします。
 1 障害者スポーツの推進について
   平成23年8月に施行されたスポーツ基本法では「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、すべての人々の権利」と定められ、「パラスポーツの推進」が明記されました。東京都でも夏季パラリンピックを2度開催した世界初の都市のレガシーとしてパラスポーツのポピュラー化を進めるとしています。しかしながら、障害のある方がスポーツできる環境はまだまだ整っていません。そこで以下質問いたします。
  ア 都立スポーツ施設のうち、障害者が利用できる施設及びパラスポーツが実施できる施設の数と施設名及び可能な主な競技名を伺う。
  イ 障害者の方が利用できる施設及びパラスポーツが実施できる施設の整備についての計画を伺う。
  ウ 自治体が整備する際の都の支援策について伺う。
  エ スポーツにかかわる人材育成について、目標や具体的な取り組みを伺う。
 2 次期計画の策定に向けた取り組みについて
  ア 次期計画策定に向けたスケジュール及びどのように検討を進めるか伺う。
  イ 検討にあたり、当事者や関係者の意見をどのように聴取するのか、伺う。
  ウ 検討する会議体への当事者及び関係者の参加を保障すること。

令和7年第三回都議会定例会
竹内愛議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 東京都障害者・障害児施策推進計画の進捗と次期計画の策定について
  1 障害者スポーツの推進について
   ア 都立スポーツ施設のうち、障害者が利用できる施設及びパラスポーツが実施できる施設の数と施設名及び可能な主な競技名を伺う。

回答
  18の施設の全てで、障害のある人が利用することができます。このうち、障害者専用の施設としては、障害者総合スポーツセンターと多摩障害者スポーツセンターの二つを運営しており、水泳やゴールボールなどのスポーツ・レクリエーション活動の場を提供しています。
  また、パラスポーツトレーニングセンターでは、車いすバスケットボールをはじめとしたパラスポーツの競技力向上の場を提供しています。

質問事項
 一の1のイ 障害者の方が利用できる施設及びパラスポーツが実施できる施設の整備についての計画を伺う。

回答
  都は「東京都スポーツ推進総合計画」に基づき、都立スポーツ施設等を改修整備するほか、都立特別支援学校の体育施設を開放し活用を促進するなど、障害のある人のスポーツの場の確保に取り組んでいます。

質問事項
 一の1のウ 自治体が整備する際の都の支援策について伺う。

回答
  都は、区市町村が、パラスポーツの推進、ユニバーサルデザイン化、スポーツ活動の場の創出、学校の市民開放、デジタル技術の活用、暑さ対策、省エネ化、全国大会等を見据えた改修及び東京2025世界陸上・デフリンピックの事前キャンプのため、スポーツ施設等の工事を行う場合、1施設当たり5,000万円を上限に2分の1を補助しています。
  また、世界陸上・デフリンピック会場の工事は、補助率を5分の4としています。

質問事項
 一の1のエ スポーツにかかわる人材育成について、目標や具体的な取り組みを伺う。

回答
  都は、令和7年3月に改定した「東京都スポーツ推進総合計画」において、スポーツ指導者数を2030年度に32,100人、2035年度に38,200人という指標を設定し、その達成に向けて、令和7年度にはパラスポーツ指導員養成講習会を年14日間、活動経験の少ない指導員等を対象とした研修会を年2回実施するなど、人材の養成に取り組んでいます。

質問事項
 一の2 次期計画の策定に向けた取り組みについて
  ア 次期計画策定に向けたスケジュール及びどのように検討を進めるか伺う。

回答
  都は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者計画、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児福祉計画として東京都障害者・障害児施策推進計画を策定しています。
  障害福祉計画及び障害児福祉計画は、国の基本指針に即して都道府県・区市町村が策定するとされており、現在、国において、令和9年度に向けた基本指針の見直しが議論されています。

質問事項
 一の2のイ 検討にあたり、当事者や関係者の意見をどのように聴取するのか伺う。

回答
  都は、東京都障害者・障害児施策推進計画の策定に当たり、東京都障害者施策推進協議会や東京都障害者団体連絡協議会等において、障害当事者や関係者の意見を聴いています。

質問事項
 一の2のウ 検討する会議体への当事者及び関係者の参加を保障すべきと考えるが見解を伺う。

回答
  都は、障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害当事者及び障害者福祉の事業者等で組織する東京都障害者施策推進協議会を設置しています。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 上田令子

質問事項
 一 福祉政策について
 二 医療政策について
 三 教育・子ども・若者支援政策について
 四 ゼロエミッション政策について
 五 葛西臨海水族園について

一 福祉政策について
 1 高齢者虐待について
   高齢者虐待防止法に基づく養護者による虐待に係る対応状況について、直近の数字と過去3年間の推移についてお示し下さい。
 2 若年被害女性等支援事業について
   東京都福祉局においては、令和7年5月18日の公益社団法人日本駆け込み寺の元事務局長の逮捕事案に関して、若年女性の安心・安全の確保等の観点から、事業内容に不適正な事実が確認されたため、令和6年度及び5年度の補助金交付決定の取消等を行いましたが、同事業においては不祥事が相次いできました。
   「最初に問題が発覚したのが22年。事業委託先の一般社団法人Colabo(コラボ)の会計報告に不正があったなどとして、同年11月に住民監査請求が行われた。
   都監査委員による経費の実態再調査に対する勧告を受け、都が再調査を実施した結果、約192万円を事業経費と認めないと都監査事務局が発表。領収書の一部の提示がなかったコラボに対して改善を指示。ただ、委託料に過払いはないとして、返還請求は行わないとした。
   同じく委託事業者だった「若草プロジェクト」「BONDプロジェクト」「ぱっぷす」に対しても監査を実施。監査請求は棄却となったものの、監査事務局は都に指導の徹底を求めた。
   一連の流れを受けて都は、同事業を補助事業に変更。23年度から補助事業として再スタートしたが、国庫補助金を含めた公金の使途について住民訴訟が続いている。
   その後、23、24年度の補助事業者として採択されていた公益社団法人日本駆け込み寺の前理事・前事務局長の田中芳秀容疑者が、麻薬および向精神薬取締法違反容疑で現行犯逮捕されるという事件が25年5月に発生。事態を重くみた内閣府は、公益法人認定法に基づく勧告を出し、再発防止策の策定・実施を求めた。都は23、24年度の交付金決定を取り消し、2355万7000円の返還命令を出した」(福祉新聞)
  ア 公益社団法人日本駆け込み寺について選定から返還請求までの経緯を時系列でご説明の上、東京都の選考において瑕疵(かし)などはなかったか反省点・課題認識を伺います。
  イ これまでの事業の推移を鑑みますと運営団体の倫理観や法令遵守状況を厳格に審査し、定期的な監査・評価を実施する体制を整備すべきと考えますが運営団体の選定・監督強化をふまえた所見・対策を伺います。
  ウ 被害者支援体制の見直しと強化を求めるものですが、被害者が安心して利用できる支援環境の整備、専門性の高いスタッフの配置、相談体制の充実を今後どう担保するのか個別の補助事業者及び事業全体においての所見・対策を伺います。
  エ 再発防止策について、薬物使用やあってはならない若年女性当事者への性的被害、会計不正等の不祥事を防止するための研修や内部通報制度の導入など、具体的な対策についてお示し下さい。第三者によるチェック体制なども検討しないか伺います。
 3 きみまも@歌舞伎町事業について
   東京都新宿区歌舞伎町の広場や路地裏「トー横」に集まる未成年者らの問題対策として、都は現地に相談所「きみまも@歌舞伎町」を令和6年5月に開設しました。本相談所は、若者が気軽に立ち寄れる場として、出入り自由でカップラーメンや飲み物の無償提供、スマートフォンの充電サービスなどを行い、若者の支援や保護者への引き渡しなど一定の成果も見られました。
   しかし、開設から2カ月以降、施設の気軽さが裏目に出て悪用事例が相次いでいます。昨年9月10日には、施設内で卑わいな行為を行ったとして利用者2人が逮捕される事件が発生しました。また、「パパ活」や薬物の過剰摂取を誘う会話が交わされるなど、トラブルや犯罪に結びつく行為が頻発、専門家からは、施設に出入りする悪質な大人の問題を軽視していたのではないかとの指摘もなされていました。こうした現状を踏まえ、現状と今後の対策につきうかがいます。
  ア これ迄の、男女別、年代別、月別利用者の内訳をお示し下さい。
  イ 警察、児童相談所等連携機関等を通じ保護や支援につながった事例・件数をお示し下さい。
  ウ 開設以来、反省点・課題認識を踏まえた昨年9月の逮捕事案も含めた事業の経緯をご説明下さい。
  エ 社会福祉法人やまて福祉会が受託していますが、運営団体の倫理観や法令遵守状況を厳格に審査し、定期的な監査・評価を実施する体制を整備すべきと考えますが運営団体の選定・監督強化をふまえた所見・対策を伺います。
  オ 歌舞伎町で寄る辺なく過ごす若年者の支援体制の見直しと強化を求めるものですが、安心して利用できる支援環境の整備、専門性の高いスタッフの配置、相談体制の充実を今後どう担保するのか所見・対策を伺います。
  カ 犯罪行為はもとよりトラブルを防止するための具体的な対策を伺います。
 4 児童自立支援施設について
  ア 東京都立誠明学園について、平成15年度に「東京都立誠明学園苦情解決制度実施要綱」を定めていますが、入所している子ども・若者の意見や苦情相談等に適切に対応するための取組状況について伺います。苦情相談内容については具体的に例示下さい。
  イ 平成26年度から福祉サービス第三者評価を毎年受審しており、過去5年における支援の質の向上状況・取組についてご説明下さい。
  ウ アフターケアの過去5年の状況について伺います。
  エ 死亡退所について過去10年について死因も含めて伺います。
  オ 向精神薬投与や薬物治療を受けている入所者の人数や割合、適正な治療となっているか当然把握していると思料しておりますので状況についてご説明下さい。
  カ 入所定員及び入所者の年齢や属性別の状況について伺います。
 5 「赤ちゃんポスト」について
   「赤ちゃんポスト」事業における関係機関の円滑な連携と里親への早期委託による愛着形成の確保について東京都墨田区の賛育会病院で「いのちのバスケット」(ベビーバスケット)の運用が始まり、既に多くの命が救われています。この事業は、子どもたちの命を守るという点で極めて重要ですが、その後の子どもの養育環境の確保もまた、都の責務です。
   乳幼児期は愛着(アタッチメント)を形成し、生涯にわたる人間関係の基礎を築く重要な時期であり、施設から里親家庭への移行が遅れると、子どもの情緒的な安定に影響を及ぼす懸念があります。本事業が、命を救うだけでなく、子どもの最善の利益に資するためには、病院・警察・行政・福祉機関の連携を円滑にし、受け入れ後の手続きを迅速化することで、里親家庭への早期永続的な移行を実現することが不可欠です。
  ア ベビーバスケットで子どもが受け入れられた際、賛育会病院、警視庁(事件性の確認)、墨田区(戸籍作成などの行政手続き)、東京都(児童相談所)、および一時保護を行う乳児院・施設との間で、子どもの情報共有や身柄の引き継ぎに関する手続きは円滑かつ迅速に行われているか確認したく、連携の流れおよび都がどのように関わり支援をしているのか、都立病院での同事業の実施は検討しないのかについてご説明下さい。今年6月に設置された都や区の職員の他弁護士や医師などでつくる「検証チーム」を設置した経緯と現状についても伺います。
  イ ベビーバスケットでは2週間から3週間に一件受け入れているとのことです。かねてより私は乳幼児は、愛着障害の観点から、早期に養子縁組か里親委託を最優先とする事を求めて来ました。この事業においても、政府においても里親推進を明確に掲げているなか、乳児院一択といった時代から深化していることを期待するものですが、速やかな家庭養護に繋げているか受け入れ先の現状と考え方を伺います。
  ウ 新生児等の新規措置先の推移(月齢別に分けて)、児童相談所が里親に委託した児童に係る特別養子縁組の成立件数、乳児院退所後の措置先につき過去10年の推移をご報告下さい。

二 医療政策について
 1 綾瀬病院について
   東京都足立区に所在する精神科病院「綾瀬病院」において、診療報酬の不正請求が判明しました。都は2024年4月11日から6カ月間、同院の新規患者受け入れを停止する行政処分を発表しています。不正請求の対象は、2022年4月から2023年12月までの期間に延べ19人分、総額483万円にのぼり、都はこれらの返還を求めています。
   この問題は、2023年12月に都が実施した個別指導の際に不正請求の疑いが明らかとなり、その後、昨年3月以降に計7日間の監査を行った結果判明しました。具体的には、病院内で患者と面談を行ったにもかかわらず、訪問看護の指導記録を作成し、架空の診療報酬を請求していた事例が確認されています。これに伴い、指定自立支援医療機関としての一部効力停止の行政処分が科されました。
   かねてより同病院に懸念を抱いていた私は、昨年12月の第4回定例会一般質問において、綾瀬病院における訪問看護の不正受給問題や、任意入院が100%に達した年にも審査会へ退院請求が出されており、患者に対して電気ショックなど苦痛を伴う医療行為が行われているのではないかとの懸念を申し上げておりました。旧滝山病院においても虐待や根拠のない過剰診療が指摘されており、深刻な問題となっていたからです。
   そこで、これらの同意に基づかない不要な入院や過剰診療、そしてそれに伴う不正請求について、都はどのように把握し対応しているのかを質していたわけです。
   これに対し、福祉局長からは、都内の精神科病院に対して医療法や精神保健福祉法に基づき、適正な管理運営の確認を目的とした立入検査を実施し、法令違反があった場合には改善のための指導を行っているとの答弁を得ておりました。
   私の指摘通り、本年3月28日、病院内で患者と面談を行ったにもかかわらず「訪問した」として診療報酬を不正請求していた事例が判明、都は足立区の綾瀬病院に対し、483万円の返還を求めるとともに行政処分を行うこととなったわけです。つきましては以下伺います。
  ア 昨年末の私の問題提起から本年3月の処分に至るまでの経緯について時系列でご説明下さい。
  イ 無用な電気ショック治療など不適切治療とそれに伴う不正請求等は外になかったのか、不適切治療による患者への被害の有無を伺います。
  ウ 同病院における死亡退院の状況を把握していますか、伺います。
  エ 任意入院が100%に達した年にも審査会へ退院請求が出されていましたが、この矛盾に都は当然気づいていたと思料します。どのように受け止めたのかの所見と、それに基づきどのような管理監督、指導をしたのか伺います。
  オ 架空の診療報酬を請求しているということは公金を不正に受給しようという犯罪行為に等しく当然都は刑事訴訟法第239条第1項に基づき刑事告発をすべきと考えますが、現状告発をしているのか、未実施であればその理由と今後どうするのか伺います。
 2 七生病院について
   令和4年3月、同病院についての質疑答弁は以下の通りです。
   「日野市の精神科病院「七生病院」に入院していた女性が、去年3月、院内で新型コロナウイルスに感染した際、和室に移されて外から鍵をかけられ、治療を受けられないまま10日間にわたって閉じ込められるなど、精神的損害を受けたとして病院や運営法人を訴えたというニュースが2022年2月19日のNHKで報道されました。部屋には陽性患者ばかり6人がいて、排せつは部屋の中央に置かれた簡易トイレで行うなど、劣悪な環境だったと女性は主張しているようです。
   また、都はこの七生病院での不適切な処遇に関して把握していたのでしょうか。実地指導でもしっかりと把握して指導したのでしょうか。把握していなかったとしたらなぜでしょうか。また、把握していたとしたらなぜ公表しなかったのでしょうかご説明の上、再発防止に向けての個別の指導及び全体の対策をお示しください。」
   ○ 都は、精神科病床を有する病院に対して、精神保健福祉法に基づく実地指導を毎年実施。
   ○ 当該病院については、患者の通信面会に関する事項など不適切な事案について指摘し、その再発防止に向けた取組を含め改善報告を求めた。
   ○ 本年2月に病院から改善報告を受けた。
   「資料によれば虐待件数はゼロということですが、今後七生の件はカウントされるのでしょうか、また、この事案は令和3年1月13日厚労省通知の対象施設であったのかなかったのか今後対象となるのか確認します。」
   ○ 今年度に実施した実地指導において、虐待が確認された事案はない。
   以上
   つきましては以下の通り伺います。
  ア 改善報告を受けた後からこれまでの、同病院への指導監督と状況について伺います。
  イ 同病院における、その後の虐待事案の把握、令和3年1月13日厚労省通知の対象施設にあたるような事案はなかったのか伺います。
  ウ 現在の人員診療体制、不適切接遇、不適切診療・不正請求診療の有無について伺います。
  エ 同病院における死亡退院の状況を把握していますか、伺います。
  オ 病床の適正稼働はなされているか、院内の衛生状況、事業運営が健全であるのか確認します。
 3 「滝山病院」について
   厚生労働省が委託した24年度の調査研究によると、透析治療を提供しているのは、精神病床が半数以上の病院では3.6%にとどまっているとのことです。調査を取りまとめた国立精神・神経医療研究センターの地域精神保健・法制度研究部長、藤井千代氏は「透析治療には、腎不全などの合併症にも対応できる看護師が必要ですが精神科の看護師はほとんど経験がなく、新たな人材の確保や育成は容易ではない」と指摘されています。ことほどさように、精神との重複疾患は長年の課題であったにも関わらず、事実上看過放置されてきた結果が「滝山病院事件」を引き起こしたと思料するものです。
  ア 透析対応について
   a 東京都の透析が必要な疾病との重複疾病にあり精神病患者において現状対応可能な医療機関を明示の上、受け皿の拡大や人材育成について、都立病院で取り組むべきと考えるが所見を伺う。
   b 人工透析施設のある精神科病院や対応ができる医療機関、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」により、都民にご案内しているとのことです。「滝山病院」が歴史的な受け皿になってきたことが、虐待や不正診療の温床となったことを踏まえれば、都は区市町や医療機関等とより積極的に、選択肢の提示をすべきと指摘してまいりましたが、現状はどのような体制となっているのかご説明下さい。
   c 民間病院に任せ続けてきたことが事件を引き起こしたという反省を踏まえ都立松沢病院において透析が必要な疾病との重複疾患等急性期以外の受け入れを、公的医療提供者として率先して果たす使命があると考えます。多くの精神病患者及びご家族から強い要望もありますことから早急な実現を求めるものですが、所見を伺います。
  イ 事件発覚後の新規入院者数、転院数、退院数、死亡者数とそれらの方の年齢、性別につきお示し下さい。
  ウ 現在入院されている患者の入院形態(任意、医療保護等)、生活保護受給者数、精神疾患との合併症患者数をお示し下さい。
  エ 地域移行の現状
   a 虐待事件が発覚後の入院患者への意向調査で、転退院希望者の支援実績(転院者数、退院者数、転退院が滞っている方、死亡者数)を男女別、月毎にお示し下さい。
   b 転退院を希望したにも関わらず、手続き等が滞り実現できていない患者がいるのであれば、その理由についてご説明下さい。
   c 希望があるにも関わらず転退院が出来ていない現状にあり、意向調査を実施したのは、都なので、その責任として、速やかに退院支援を進めるべきではないか。
   d 未だに区市町村の紹介による入院があるのか注視してきたところです。事件発覚以降の新たな入院患者、紹介自治体の月毎の直近までの内訳をお示し下さい。
  オ 旧滝山病院の虐待事件では、その閉鎖性も問題視され、外部の目、第三者のチェックが重要であることが再確認されました。これを受け、同病院の虐待防止委員会には外部からの委員が参加しています。そこで、都内の各精神科病院では、虐待防止委員会が必置されていると思料致しますが、二度と「滝山病院事件」のような事態を引き起こさないために虐待防止を強化することは言を俟ちません。希望の丘八王子病院の第三者委員会を一つの参考事例として、外部委員を入れることを都として推奨し東京都全体の病院に推奨啓発していくべきと考えますが所見を伺います。
 4 医療法人杏林会について
   青森県八戸市のみちのく記念病院において、夜間や休日に遺体を直接確認せずに死亡診断書を作成する「みとり医」と呼ばれる医師が新たに1人判明し、これまでに確認されていた2人と合わせて計3人となりました。これらの医師は2010年代以降、順次「みとり医」として活動しており、そのうち認知症の症状がある医師も含まれていました。県警は遺体を確認しない診断が常態化していたとみており、医療の適正な実施に重大な問題があると指摘しています。
   さらに、3人のうち2人は既に死亡しているものの、存命の1人については青森県が医師法違反(無診察治療)の疑いで県警に告発するという異例の対応をとっています。この事案は、患者間殺人や隠蔽事件とともに、医療現場の管理体制や医師の適正な職務遂行に対する厳しい監督の必要性を浮き彫りにしています。
   以上の状況を踏まえ、都においても精神科病院を含む医療機関に対する指導監督体制の強化や、医師の適正な診療行為の徹底を図るための具体的な施策の推進を強く求めるものであります。
   2025年9月25日の報道によると、青森県八戸市のみちのく記念病院の元院長であり、運営法人である医療法人杏林会の理事長を務めていた石山隆氏が2023年に病院内で発生した殺人事件の隠蔽を図ったとして、2025年に犯人隠避の罪で起訴され、9月29日には懲役1年6か月の実刑が求刑されました。ついては以下について伺います。
  ア 医療法人杏林会は本部が目黒区に設置されています。都内には、以下の医療介護施設を有しております。
   ・リハビリパーク板橋病院
   ・介護老人保健施設リハビリパーク目黒
   ・介護老人保健施設リハビリパーク練馬
   ・介護老人保健施設リハビリパーク滝野川
   ・介護老人保健施設リハビリパークあきる野
    事件を受けて当然東京都としても、確認・指導等実施をしたと思料いたしますが、時系列でご報告下さい。
  イ 遺体確認をしない「みとり医」について青森県は異例の告発をしましたが、この事案は医療機関の管理責任と倫理の問題を浮き彫りにしており、医療現場の適正な運営と透明性確保の重要性を改めて認識させるものです。東京都において、管理指導において「遺体確認」の適正実施は要となると思料しますが実態把握などの対応を実施したか検討しているか、どう適正性を担保できているのか、するのかの所見を伺います。
 5 違法医療広告について
   近年、医療機関のウェブサイトにおける虚偽や誤解を招く広告が後を絶たず、厚生労働省は医療法に基づき改善を求める事例が増加しています。昨年だけでも1000件を超える違反が確認されており、特に「歯科」や「美容」分野での違反が目立っています。医療法は、リスクや副作用の説明が不十分な「ビフォー・アフター写真」や、根拠のない「患者満足度」などの表示を禁じており、2018年6月の改正以降は医療機関のウェブサイトや医師のSNS発信も規制対象となっています。厚労省は「ネットパトロール」を強化し、違反サイトの発見と改善要請を行っていますが、改善に応じない医療機関に対しては自治体に連絡し、立ち入り検査や行政指導を求めています。しかし、自治体による立ち入り検査は年数件にとどまり、対応にばらつきが生じているのが現状です。自治体側からは、他機関との対応の差を指摘されるなど、厳格な対応が難しいとの声も上がっています。
   こうした背景を踏まえ、厚労省は指導手順書のひな型を作成し自治体に配布、監視態勢の強化を図っていますが、患者や家族が医療情報を正しく見極める「ヘルスリテラシー」の向上も不可欠です。国と都は具体的な指導事例の共有や教育の充実を通じて、違反広告の根絶に向けた一層の取り組みを強化すべきと考えることから以下伺います。
  ア これまでに医療機関へ立入検査や行政指導を行ったことがあるか、事例・実績について過去5年についての状況を伺います。もし、実施事例が皆無の場合はその理由・状況について伺います。
  イ 都が把握している、被害相談事例や実態があれば同様にご報告下さい。また、今後は厚労省と連動連携して違法広告対策と被害者支援対策を実施すべきと考えますが、現状の取組等所見を伺います。
 6 独法化後の都立病院経営について
   2024年度の都立病院の決算概要が公表され、都立病院機構全体で239億円の赤字となる見通しが示されました。これは2期連続の赤字であり、赤字幅は前年度比で56億円拡大しています。特に診療などの主たる事業による収益を示す「医業損益」は680億円の赤字となりました。主な要因としては、コロナ禍で減少した入院患者数が回復しないことや、物価高騰に伴う人件費や材料費の増加が挙げられます。
   今後、都立病院機構は経営改善策として、病床の運用を柔軟に見直し、医療需要に応じた人員配置のあり方を検討する方針です。なお、東京都は都立病院の運営費負担金として494億円を交付しています。長年、私は健全経営にむけて指摘を続けてまいりましたが、これらの状況を踏まえ、持続可能な医療提供体制の確立に向けた一層の取り組みが求められています。
   つきましては、以下について伺います。
  ア このような厳しい財政状況の中で、都立病院の持続可能な運営と質の高い医療提供を確保するため、病床運用の柔軟な見直しや医療需要に応じた人員配置の最適化など、具体的な経営改善策の推進が不可欠です。また、東京都が毎年約494億円の運営費負担金を交付していることを踏まえ、財政健全化に向けた更なる取り組みとして、具体的な施策と今後の見通しについて、都の考えをお示しください。併せて、医療の質を維持しつつ効率的な経営を実現するための方策についてもご説明をお願いいたします。
  イ 各病院の運営費負担金の推移における状況についてご説明の上、収支が改善あるいはしなかった点や課題、令和8年度予算に向けての対策を伺います。また、収支計画の指標となる自己収支比率の目標をいかに具体的に達成していくのか数値も含めご説明下さい。
 7 緊急避妊薬「ノルレボ」について
   厚生労働省の専門家部会は、緊急避妊薬「ノルレボ」を医師の処方箋なしで薬局で購入できる市販薬として承認しました。薬剤師による対面販売とその場での服用を義務づける一方、購入者の年齢制限や保護者の同意は不要とし、望まない妊娠を防ぎたい若年女性の支援を強化します。性犯罪被害が疑われる場合は、都道府県の支援機関と連携する体制も整備されています。これにより、海外約90か国・地域と同様に、国内でも緊急避妊薬のアクセスが大幅に改善されることが期待されます。
   ついては、緊急避妊薬の正しい知識や入手方法に関する情報提供の充実、薬局や学校、保健所などとの連携による周知啓発活動の強化、さらには性被害者支援機関との連携体制の構築など、女子児童・生徒・若年女性が安心して購入利用できる支援策について、具体的な取り組みと今後の計画をお示しください。
 8 都立病院赤ちゃん取り違え事件について
   東京都立墨田産院で67年前に出生直後に別の赤ちゃんと取り違えられた男性が、都に対し生みの親を特定する調査の実施を求めた訴訟で、東京地裁は「出自を知る権利は憲法が保障する重要な法的利益」と認め、都に調査を命じました。これは新生児の取り違えを巡り、病院側に調査を命じる初の判決であり、取り違えの重大性を踏まえ、都が可能な限りの対応をとるべきとの判断が示されました。都はその後控訴せず、調査を開始する方針を明らかにしました。産院のあった墨田区や法務省と連携し、まずは取り違えが起きた時期に区内で出生した男性の捜索を進めるとしています。この判決は、出自を知る権利の重要性を法的に認めた画期的なものであり、都の迅速かつ誠実な対応が求められています。これまでなぜ長期間放置されてきたのか、判決から控訴断念、調査着手に至る今日までの経緯と、今後についての説明をお願い致します。

三 教育・子ども・若者支援政策について
 1 子どもの自殺防止策について
   東京都における児童生徒および若者の自殺は、依然として深刻な社会問題となっています。令和5年度のデータによると、児童生徒の自殺者数は一定の割合で推移しており、特に中学生・高校生においては精神的なストレスやいじめ、学業不振、人間関係の問題が主な要因として挙げられています。また、若年層の自殺に関しては、進学や就職、将来への不安、家庭環境の問題など多様な背景が複雑に絡み合っていることが示されています。
   東京都はこれらの課題に対し、学校や地域、保健医療機関と連携した早期発見・支援体制の強化を図っており、相談窓口の充実やメンタルヘルス教育の推進、いじめ防止対策の徹底などを進めています。しかしながら、若者の心の健康を守るためには、より一層の包括的な支援体制の構築と、社会全体での理解促進が求められています。ついては以下について伺います。
  ア 東京都における小学校・中学校・高校別、児童・生徒自殺者数内訳過去10年分を公立学校と私立学校に分けてお示し下さい。
  イ 令和4年(2022年)における6歳から18歳の児童生徒の「自損行為」による救急搬送件数は約3,400件にのぼり、5年間で1.8倍に増加しています。特に高校生が全体の65%を占め、中学生や小学生も増加傾向にあります。男女別では女子の増加率が男子を上回っており、SNSの普及による死に関わる情報への接触や自己肯定感の低下が背景にあると指摘されています。なお、同年の小中高校生の自殺者数は514人に達し、救急搬送件数には死亡例も含まれていることから、実際に思い詰めている子どもはさらに多いと考えられます。
    ついては、東京消防庁管内での過去5年における6歳から18歳までの男女別の自損行為による救急搬送人員をお示し下さい。また自損搬送された子ども達のアフターケアは不可欠であり必要な支援にどう結びつけているのか実例実績も含めてご報告下さい。
 2 指導死根絶について
   私立高校2年生の高橋勁至さんは、体調不良にもかかわらず登校を強要され、体育祭の練習で腹痛を理由に遅刻した際には体育教諭や担任から厳しく叱責されました。学校説明会の案内役を務めることになった際には「自分が行きたくない学校を中学生に勧めるのは嫌だ」と悩み、2018年11月24日に自ら命を絶ちました。
   ご両親は小池知事に手紙を送り、東京都生活文化局に徹底調査を求めましたが、「私立高校の指導内容を調査する権限は都にない」として事実上放置されてきました。2023年2月には、私も遺族の悲痛な声を受け、記者会見に立ち会いました。
   第三者委員会による調査では「自殺と指導の因果関係は断定できない」と結論づけられましたが、遺族は調査の不十分さや公平性に疑問を抱き、真実の解明を求めて裁判に至っています。担任から「裏切り者」と呼ばれ、クラス全員の連帯責任を課されるなど、精神的に追い詰められた実態が明らかになっています。
   遺族は何度も再調査を求めましたが、第三者委員会の報告書は重要な部分が黒塗りにされ、調査も不十分で、学校側の影響が強い構成であったことが判明しました。都の生活文化局も対応が遅れ、遺族の声は十分に届いていなかったことから、私が4期目になっても一度も入ることができない文京委員会へ紹介議員となり請願も提出されましたが、本質的な議論も対策も講じられなかったことが未だに悔やまれてなりません。
   私は、この痛ましい「指導死」を二度と繰り返さないため、重大事態となった場合公平かつ徹底した再調査の実施と、教育現場の指導体制の見直しを強く求め続けてきました。ついては以下につき伺います。
  ア イジメの「重大事態」に陥った過去10年の件数を小学校・中学校・高等学校・特別支援学校別、公立・私立に分けてご報告下さい。
  イ 公立・私立における児童・生徒の自死事例について、直後に「重大事態」「第三者委員会設置」に至っていたか懸念するものです。事件発生後の報告はどのような条例・法律に基づいて報告義務を定めているのか、対応を伺います。
  ウ 東京都の体罰関連行為のガイドラインに該当し懲戒処分等が下った教員について、直近の男女別、世代別、該当理由別内訳をご報告下さい。また、同ガイドラインの都内公立学校教員への周知徹底の取組についても伺います。
 3 部活動の「地域連携・地域移行」について
   公立中学校の部活動を地域クラブに移行する「改革推進期間」が3年目を迎え、国は2031年度末までに全校での実現を目指すと提言しています。千葉県柏市では休日の部活動が全校で地域クラブに移行し、教員の働き方改革や少子化対策として一定の成果を上げています。しかし、文化系部活動の地域連携・地域移行は全国的に進捗が遅く、指導者確保や持続可能な運営、保護者・生徒への理解促進など課題が多く残っています。東京都内でも多様な文化活動支援の取り組みが見られますが、部活動の地域連携・地域移行の推進にあたっては、自治体ごとの実情に応じた支援策の充実と国の積極的な関与が求められているところですが、現状の東京都における部活動の地域連携・地域移行の状況と区市町村の取組状況について包括的な所見を伺います。
 4 学習指導要領改訂について
   文部科学省は、多様な児童生徒への対応を強化するため、学校の裁量を拡大する新制度の創設を進めています。これにより、年間の授業時間数を増やさずに教科ごとの時間配分を柔軟に調整できるようになりますが、教科の時間削減や指導内容の見直しが必要となるため、今後の中央教育審議会での議論が重要となります。
   背景には、発達障害の可能性がある児童生徒や日本語指導が必要な子ども、不登校の児童生徒が増加し、画一的な指導では対応が困難な現状への危機感があります。先進的な学校では授業時間の短縮と苦手分野の補習を組み合わせるなどの工夫が成果を上げていますが、教員からは授業時間の短縮に対する懸念もあります。
   今回の改訂では、単に学習内容を減らすのではなく、各教科の主要な理解を促すことを目指しており、今後も教科ごとの具体的な内容精選について議論が続けられます。東京都においても、多様な子どもたちに対応した柔軟かつ効果的な教育体制の構築が求められているところですが、学校の裁量を拡大する新制度の創設取組状況につき、現時点の課題認識と今後検討すべき取組や対応についての所見を伺います。
 5 ひきこもり対策について
   ひきこもりを経験した当事者が支援者として活動する「ピアサポート」が注目されています。自身の体験に基づく共感や具体的な将来像の提示が、福祉専門職にはない支援効果を生み出しています。東京都内でも、当事者が運営する居場所や支援団体が増え、利用者の社会参加や自立支援に貢献しています。上田地元江戸川区でも医療法人しろひげファミリーが「駄菓子屋居場所 よりみち屋」を開設、予算も継続的に江戸川区が支出するまで、なかなか厳しい道のりでした。国や自治体も当事者支援者の養成や活動支援を進めており、東京都において今後もこうした取り組みの充実が求められています。ついては以下伺います。
  ア ひきこもり状態にある方の直近の区市町村別人数、世代、男女別内訳を伺います。
  イ 江戸川区ではすでに実施しておりますが、都においても、ひきこもり状態にある方の悉皆調査の必要性を感じておりますが所見を伺います。
  ウ 東京都ひきこもりサポートネットにおける、電話・メール・訪問・来所、ピアサポーター(ひきこもりの経験がある方やそのご家族)によるオンライン相談の過去五年の実績、区市町村連携、関係各機関へ支援に繋げた状況を伺います。またピアサポーターの育成、現在の人員体制についても伺います。

四 ゼロエミッション政策について
 1 断熱・太陽光住宅普及拡大事業について
   (公財)東京都環境公社が、本年6月27日、「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」において、助成金の申請者から手続きを代行した事業者による不正手続が行われたことを確認しました。そのため、本事業要綱に基づき、株式会社Aoie、資源開発株式会社、タイムリープ・アセット株式会社に対して、「本事業の手続代行者及び施工事業者の対象外」とする措置を行いました。ことに資源開発株式会社、タイムリープ・アセット株式会社はいずれも江戸川区内で事業所住所も同一という由々しい状況です。公社は「措置期間中、本事業において、上記事業者が施工していると認められる申請については、助成金を交付しませんので御注意ください。
   ただし、措置期間より前に、既に上記事業者に手続代行を依頼し、かつ公社が事前申込を受理した申請は、引き続き、上記事業者に手続代行及び施工を依頼して申請することができます。」としてますが、私のところへも資源開発株式会社に代行依頼し交付が遅滞してお困りの区民複数から相談を頂いているところです。ついては以下について伺います。
  ア 手続代行者等の対象外となった事業者に代行を頼み補助金が交付されていない等申請者の被害状況につきご報告下さい。
  イ 公社では、助成金を受給した方、これから受給をされる方、助成金申請手続を代行する者(手続代行者)等に対して、必要に応じて現地確認やヒアリング、根拠書類の回収等の調査を行っているとのことで、調査等により、不正行為等が確認できた場合は、厳正に対処(助成金の返還、事案の公表、警察への告訴等)するとのことですが、現状についてご報告下さい。
  ウ かねてより拙速な新築住宅太陽光パネル義務化に警鐘を鳴らし強く疑義を唱えてきましたが、懸念した通り「点検が義務化された」といった太陽光発電システムの点検商法が急増しております。こうした詐欺被害について、当然把握していると思いますので過去5年、義務化開始以降の傾向、講じている支援策と未然防止策についてご報告下さい。
 2 太陽光パネルの再利用について
   本年9月政府は、使用済み太陽光パネルのリサイクル義務化を断念する方針を固めました。2030年代後半以降に大量のパネルが寿命を迎えて廃棄される見通しのため、義務化を検討してきましたが、リサイクル費用を誰が負担するのかの法的な整理がまとまらなかったためです。
   制度設計の見直しは避けられない状況で、両省は再検討を進める太陽光パネルの耐用年数は20年から30年であり、2030年代以降に大量の廃棄が見込まれ、2040年代前半には年間約50万トンに達する可能性があります。ついては以下について伺います。
  ア 新築住宅太陽光パネル義務化が強行され、廃棄パネル想定は爆上がりすると危惧しております。東京都が想定している2030年代、2040年代の廃棄パネルは何枚で何万トンであるのか伺います。
  イ かねてよりリサイクル業者が全国的に40社前後しかない点を指摘してまいりました私の懸念が的中した形となりました。経産・環境両省はリサイクル推進の方針を維持しつつ、費用負担のあり方やリサイクル費用の低減に向けた研究開発、大規模事業者への報告義務化などを検討していますが、東京都はどのような対策を講じるつもりでしょうか、現在のリサイクル業者は何社でしょうか、伺います。
  ウ 義務化の断念に伴い処分場の逼迫や大量の不法投棄につながる懸念がありますが、その対策について義務化を強行した責任のある東京都としての具体的対策を伺います。

五 葛西臨海水族園について
  今年、葛西臨海水族園がDOCOMOMOJapanの300番として選定されました。DOCOMOMOJapanに設定されたということは、「『日本におけるモダン・ムーブメントの建築』として、その歴史的・文化的な価値が公式に認められ、将来的にはユネスコの世界文化遺産の登録に繋がっていくものと考えられています。」とされています。ついては以下について伺います。
 1 すでに都は葛西臨海水族園の水辺の自然の領域を新施設の建築のために全て壊してしまいました。非常に残念なことと考えますが、東京都として、パブコメでは7割も破壊に反対した都民の貴重な歴史的な財産を撤去してしまったことに対する所見を伺います。
 2 昨年ガラスドームプロジェクトと称して、葛西臨海水族園の既存本館とその周辺の環境やアプローチなどを含めて保存することを都として正式に保存すると公表しましたが、DOCOMOMOJapanに認定され、歴史的・文化的な価値が認められたことにより、ますますその建築及びその周辺の環境を保存することは重要になり、その保存利活用が必須となったと考えますが、今後、どのような保存利活用を行うのか、都としての方針を世界に対して明らかにして頂きたく、ご説明下さい。
 3 DOCOMOMOJapanのホームページに掲載されている葛西臨海水族園についてのDOCOMOMOJapanの選定に際したコメントは以下です。
   「自然が失われていた東京の海浜を葛西臨海公園と一体となり、自然回帰と新たな文化性をも創出したモダンムーブメントの建築である。モダンムーブメントの機能美とコルビュジエらが提唱したシークエンスの空間性を背景とし、高度経済成長の工業化社会からの脱却を、環境共生の先がけとなった森と海の自然回帰のランドスケープと一体として表現した作品である。ガラスドームと東京湾が一体となった景観は、周知された貴重な東京のランドスケープとなっている。したがって、建築だけでなくプロムナードをはじめとするランドスケープも同等に評価すべき対象である。建築界においては、水族館の展示方法から回遊性まで、日本の水族館のありようを一変させたミュージアム建築で、その意匠性からも谷口吉生率いる谷口建築設計研究所の代表作の一つとして数えられる。また、葛西臨海公園を遠望すると、円形の水族園と直方体の葛西臨海公園展望レストハウスが回帰した緑の中に庭石のように配置されているとも言われ、周辺全体のランドスケープの価値が損なわれないよう慎重に継承することが望まれる。」
   このように葛西臨海水族園の歴史的・文化的な価値があると認められた建築及びランドスケープの保存利活用の設計は、その設計者である谷口建築設計研究所の協力は価値の継承のため不可欠と思料致します。どのように、評価された価値を継承していくのか、谷口建築設計研究所との連携を含めた都の方針を伺います。
 4 現状の工事進捗状況につき遅滞などないか工事着手以来からこれまでの状況報告、原材料費高騰による建設費増など発生をしていないかも含め伺います。
 5 今後の都立公園の再整備にあたり、都民不在、議会の関与も出来ず情報公開もなされぬPFIと言う名の下の令和の払い下げ、利益誘導型民間主導の葛西臨海水族園において行われたような建築文化財の破壊、植生を度外視した樹木伐採といった蛮行を繰り返して欲しくないと強く要望するものです。よもや日比谷公園には神宮外苑のような高層ビル群が建設されるような「再整備」という名の「再開発」が行われないと考えますが、今後の都立公園再整備におけるこの点の東京都の方針と所見を伺います。

令和7年第三回都議会定例会
上田令子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 福祉政策について
  1 高齢者虐待防止法に基づく養護者による虐待に係る対応状況について、直近の数字と過去3年間の推移を伺う。

回答
  高齢者虐待は、法令に基づき区市町村が対応しており、都は毎年度、対応状況について区市町村から報告を受け、公表しています。
  養護者による虐待に係る都内の相談・通報件数は、令和3年度4,159件、令和4年度4,444件、令和5年度4,755件となっています。

質問事項
 一の2 若年被害女性等支援事業について
  ア 公益社団法人日本駆け込み寺について選定から返還請求までの経緯を時系列でご説明の上、東京都の選考において瑕疵などはなかったか反省点・課題認識を伺う。

回答
  令和5年度及び令和6年度の東京都若年被害女性等支援事業の補助事業者の公募において、公益社団法人日本駆け込み寺から申請があり、都は外部有識者等による審査を経て、関係法令や要綱等に基づき、当該団体を補助事業者として適切に選定しました。
  令和7年5月、当該団体の元事務局長が逮捕され、当該団体による事業の適正な実施に疑義が生じたことから、報告を求めました。
  その結果、補助事業者としての遵守事項に違反していることが判明したため、令和7年6月30日に補助金の交付決定を取り消し、当該団体に対して補助金の返還命令を行いました。

質問事項
 一の2のイ これまでの事業の推移を鑑みますと運営団体の倫理観や法令遵守状況を厳格に審査し、定期的な監査・評価を実施する体制を整備すべきと考えるが、運営団体の選定・監督強化をふまえた所見・対策を伺う。

回答
  都は、本事業の実施要綱において、若年被害女性等が安全で安心して支援を受けることができる環境の確保等を義務付け、これを遵守する旨の誓約書を事業者から徴取した上で、ヒアリングや外部有識者等による審査を経て、関係法令や要綱等に基づき、補助事業者としての適格性を判断しています。
  また、女性相談支援センターの職員が定期的に補助事業者に出向き、事業の実施状況を確認しています。

質問事項
 一の2のウ 被害者支援体制の見直しと強化を求めるものであるが、被害者が安心して利用できる支援環境の整備、専門性の高いスタッフの配置、相談体制の充実を今後どう担保するのか個別の補助事業者及び事業全体においての所見・対策を伺う。

回答
  都は、若年被害女性等が安全で安心して支援を受けることができる環境を確保するため、支援者と若年被害女性等との関係を適切に保つことや、法令遵守等について研修を実施することなどを補助事業者に義務付けています。

質問事項
 一の2のエ 再発防止策について、薬物使用やあってはならない若年女性当事者への性的被害、会計不正等の不祥事を防止するための研修や内部通報制度の導入など、具体的な対策を伺う。第三者によるチェック体制なども検討しないか伺う。

回答
  都は、若年被害女性等が安全で安心して支援を受けることができる環境を確保するため、支援者と若年被害女性等との関係を適切に保つことや、法令遵守等について研修を実施することなどを補助事業者に義務付けています。
  また、事業実績報告書について、公認会計士等の第三者の確認を受けることを義務付けています。

質問事項
 一の3 きみまも@歌舞伎町事業について
  ア これ迄の、男女別、年代別、月別利用者の内訳を伺う。

回答
  令和6年5月31日の開設から令和7年8月末までの利用者数は延べ14,331名で、男女別は、男性7,300名、女性6,590名、性別未回答の方が441名です。
  年代別については、18歳未満が延べ4,330名、18歳及び19歳が延べ3,485名、20歳代が延べ5,042名、30歳代が延べ781名、40歳以上及び不明が延べ693名です。
  月別利用者については、令和6年5月が延べ2名、同年6月が延べ444名、同年7月が延べ1,138名、同年8月が延べ1,169名、同年9月が延べ735名、同年10月が延べ1,044名、同年11月が延べ924名、同年12月が延べ938名、令和7年1月が延べ761名、同年2月が延べ763名、同年3月が延べ940名、同年4月が延べ1,096名、同年5月が延べ974名、同年6月が延べ897名、同年7月が延べ1,146名、同年8月が延べ1,360名です。

質問事項
 一の3のイ 警察、児童相談所等連携機関等を通じ保護や支援につながった事例・件数を伺う。

回答
  「きみまも@歌舞伎町」を利用する青少年・若者には、友人・家族とのトラブルや性被害、オーバードーズ、自傷、希死念慮、生活困窮など、多様かつ複合的な課題を抱えている者がいることから、それぞれの課題に応じた適切な支援を行っています。警察や児童相談所をはじめ、関係行政機関等と連携し、令和7年8月末までに241件つないでいます。

質問事項
 一の3のウ 開設以来、反省点・課題認識を踏まえた昨年9月の逮捕事案も含めた事業の経緯を伺う。

回答
  令和6年5月の開所から利用者が想定以上に増加したことから、相談員の増員等体制を強化し、利用ルールを見直すなどの対応を行いました。それにより、利用者と相談員の会話が増え、フリースペース等での相談によって利用者の課題が明らかになり、支援につながる事例が増加しました。さらに、令和7年度からは、同じビル内に移転して面積を拡大し、より多くの青少年や若者を受け入れています。

質問事項
 一の3のエ 社会福祉法人やまて福祉会が受託しているが、運営団体の倫理観や法令遵守状況を厳格に審査し、定期的な監査・評価を実施する体制を整備すべきと考えるが、運営団体の選定・監督強化をふまえた所見・対策を伺う。

回答
  運営に係る事業者の選定については、総合評価方式により、事業計画や体制、価格、履行能力等を総合的に評価し、毎年度適切に選定しています。
  委託後も、契約に基づく毎月の実績報告のほか、運営に係る会議に都職員が同席し運営に関与することなどにより、適切な施設運営を行っています。

質問事項
 一の3のオ 歌舞伎町で寄る辺なく過ごす若年者の支援体制の見直しと強化を求めるものであるが、安心して利用できる支援環境の整備、専門性の高いスタッフの配置、相談体制の充実を今後どう担保するのか所見・対策を伺う。

回答
  より充実した支援を行うための環境整備として、落ち着いた雰囲気で相談に結びつくよう、床色や照明を工夫するとともに、救護室の設置や個別に相談できるブースの増設などの取組を進めています。
  また、相談員のスキルアップのため、外部有識者を講師とした研修を実施するなど運営体制の充実を図っています。

質問事項
 一の3のカ 犯罪行為はもとよりトラブルを防止するための具体的な対策を伺う。

回答
  相談員を増員するとともに、利用者への目が届きやすい環境の整備、入口付近に受付・待合を設け、施設の外部と利用者スペースを明確に分離するなどによりトラブル防止や利用者の安全確保を図っています。

質問事項
 一の4 児童自立支援施設について
  ア 東京都立誠明学園について、平成15年度に「東京都立誠明学園苦情解決制度実施要綱」を定めているが、入所している子ども・若者の意見や苦情相談等に適切に対応するための取組状況について伺う。苦情相談内容については具体的に例示を求める。

回答
  都立誠明学園では、入所児童が意見等を自由に投函できるよう意見相談箱を設置しており、令和6年度は、65件の意見等を受理し、個々の児童と面談を行い、解決・改善につなげる取組を行いました。
  意見や相談の内容及びそれらへの対応については、第三者委員に報告し、助言を受けています。

質問事項
 一の4のイ 平成26年度から福祉サービス第三者評価を毎年受審しており、過去5年における支援の質の向上状況・取組について伺う。

回答
  都立誠明学園では、毎年度、福祉サービス第三者評価を受審し、その結果を施設内で共有し、業務改善や職員研修などに反映させています。

質問事項
 一の4のウ アフターケアの過去5年の状況について伺う。

回答
  都立誠明学園では、全ての退所児童に対し、退所後1年間、連絡、訪問、来園等によるアフターケアを実施しており、それ以降も児童の状況に応じて必要な支援をしています。

質問事項
 一の4のエ 死亡退所について過去10年について死因も含めて伺う。

回答
  個別の児童自立支援施設における死亡に伴う退所に関する情報は、公表していません。

質問事項
 一の4のオ 向精神薬投与や薬物治療を受けている入所者の人数や割合、適正な治療となっているか当然把握していると思料するが、状況について伺う。

回答
  児童自立支援施設における令和6年11月時点の入所児童のうち、精神科を受診していた児童は約6割です。
  入所児童の精神科の通院には職員が同行し、医師に児童の生活状況を伝え、生活及び服薬上の留意点等の指示を受けています。
  また、施設内では、看護師による処方薬の確認や服薬の支援、食後の服薬に専念する時間の設定等により、服薬管理が徹底されるよう取り組んでいます。

質問事項
 一の4のカ 入所定員及び入所者の年齢や属性別の状況について伺う。

回答
  都立誠明学園の入所定員は132人です。
  令和7年3月現在の在籍児童103人の男女別内訳は、男子69人、女子34人です。
  区分別内訳は、小学生23人、中学生68人、高等部及び高校生12人です。

質問事項
 一の5 「赤ちゃんポスト」について
  ア ベビーバスケットで子どもが受け入れられた際、賛育会病院、警視庁(事件性の確認)、墨田区(戸籍作成などの行政手続き)、東京都(児童相談所)、および一時保護を行う乳児院・施設との間で、子どもの情報共有や身柄の引き継ぎに関する手続きは円滑かつ迅速に行われているか確認したい。連携の流れおよび都がどのように関わり支援をしているのか、都立病院での同事業の実施は検討しないのかについて伺う。今年6月に設置された都や区の職員の他弁護士や医師などでつくる「検証チーム」を設置した経緯と現状についても伺う。

回答
  賛育会病院において、新生児等を匿名により預かり、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき児童相談所に対して要保護児童の通告があった場合、都は、当該児童の状況を把握し必要な措置等を行うこととなります。
  また、戸籍法(昭和22年法律第224号)等に基づく手続は、病院からの連絡を受け、墨田区が行うこととなります。
  都は、母子の安全面の確保や妊産婦への支援について検証するため、令和7年6月に新生児の匿名預かり等に係る検証チームを設置しました。
  都立病院では、新生児等を匿名により預かる取組の実施について検討していません。

質問事項
 一の5のイ ベビーバスケットでは2週間から3週間に一件受け入れているとのことである。乳幼児は、愛着障害の観点から、早期に養子縁組か里親委託を最優先とする事を求めてきた。この事業においても、政府においても里親推進を明確に掲げているなか、乳児院一択といった時代から深化していることを期待するが、速やかな家庭養護に繋げているか受け入れ先の現状と考え方を伺う。

回答
  賛育会病院において、新生児等を匿名により預かり、児童福祉法に基づき児童相談所に対して要保護児童の通告があった場合、都は、当該児童の状況を把握し必要な措置等を行うこととなります。

質問事項
 一の5のウ 新生児等の新規措置先の推移(月齢別に分けて)、児童相談所が里親に委託した児童に係る特別養子縁組の成立件数、乳児院退所後の措置先につき過去10年の推移を伺う。

回答
  児童相談所が里親に委託した児童のうち特別養子縁組の成立件数は、平成26年度21件、平成27年度16件、平成28年度27件、平成29年度32件、平成30年度35件、令和元年度29件、令和2年度37件、令和3年度49件、令和4年度36件、令和5年度36件です。

質問事項
 二 医療政策について
  1 綾瀬病院について
   ア 昨年末の私の問題提起から本年3月の処分に至るまでの経緯について時系列で伺う。

回答
  都は綾瀬病院に対し、令和5年12月に個別指導を行った後、令和6年3月から10月までにかけて監査を実施した結果、診療報酬の請求に係る不正等が認められたため、令和7年3月28日に指定自立支援医療機関の指定の一部効力を停止する行政処分を行いました。

質問事項
 二の1のイ 無用な電気ショック治療など不適切治療とそれに伴う不正請求等は外になかったのか、不適切治療による患者への被害の有無を伺う。

回答
  都は監査において、実際には行っていない診療や算定要件を満たしていない診療について不正又は不当な診療報酬の請求を行っていたことを確認したため、行政処分を行いました。

質問事項
 二の1のウ 同病院における死亡退院の状況を把握しているか伺う。

回答
  都は、精神保健福祉資料に係る調査において、各年6月中の死亡による退院者数について病院から報告を受けています。

質問事項
 二の1のエ 任意入院が100%に達した年にも審査会へ退院請求が出されていたが、この矛盾に都は当然気づいていたと思料する。どのように受け止めたのかの所見と、それに基づきどのような管理監督、指導をしたのか伺う。

回答
  任意入院を含め、精神科病院に入院中の方又はその家族等は、法令に基づき都道府県等に退院等の請求をすることができ、都道府県等の精神医療審査会は入院の必要性や処遇を審査することとされています。
  審査において法令違反が判明した場合には、都は精神科病院に対し、必要な指導を行っています。

質問事項
 二の1のオ 架空の診療報酬を請求しているということは公金を不正に受給しようという犯罪行為に等しく、当然都は刑事訴訟法第239条第1項に基づき刑事告発をすべきと考えるが、現状告発をしているのか、未実施であればその理由と今後どうするのか伺う。

回答
  都は関係法令に基づき、個別の状況に応じて必要な対応をしています。

質問事項
 二の2 七生病院について
  ア 改善報告を受けた後からこれまでの、同病院への指導監督と状況について伺う。

回答
  都は、令和3年11月、七生病院に実地指導を実施し、患者の通信面会に関する事項など不適切な事案について指摘するとともに、その再発防止に向けた取組も含め改善報告を求め、令和4年2月に改善報告の提出を受けました。
  その後、定期的に実地指導を実施し、確認した結果を踏まえ、必要な指導を実施しています。

質問事項
 二の2のイ 同病院における、その後の虐待事案の把握、令和3年1月13日厚労省通知の対象施設にあたるような事案はなかったのか伺う。

回答
  都は令和5年2月に実地指導を実施し、患者に対する暴言など不適切な事案について指摘するとともに、その再発防止に向けた取組も含め改善報告を求め、令和5年3月に改善報告の提出を受けました。
  その後、定期的に実地指導を実施し、確認した結果を踏まえ、必要な指導を実施しています。

質問事項
 二の2のウ 現在の人員診療体制、不適切接遇、不適切診療・不正請求診療の有無について伺う。

回答
  都は、病院の適正な管理運営の確保に向け、医療法(昭和23年法律第205号)及び精神保健福祉法(昭和25年法律第123号)に基づき、定期的に立入検査を実施しています。
  当該病院についても、検査により確認した結果を踏まえ、必要な指導を実施しています。
  現在、不適切な処遇や不正な診療報酬請求等は確認されていません。

質問事項
 二の2のエ 同病院における死亡退院の状況を把握しているか伺う。

回答
  都は、精神保健福祉資料に係る調査において、各年6月中の死亡による退院者数について病院から報告を受けています。

質問事項
 二の2のオ 病床の適正稼働はなされているか、院内の衛生状況、事業運営が健全であるのか伺う。

回答
  都は、病院の適正な管理運営の確保に向け、医療法及び精神保健福祉法に基づき、定期的に立入検査を実施しています。
  当該病院についても、検査により確認した結果を踏まえ、必要な指導を実施しています。

質問事項
 二の3 「滝山病院」について
  ア 透析対応について
   a 東京都の透析が必要な疾病との重複疾病にあり精神病患者において現状対応可能な医療機関を明示の上、受け皿の拡大や人材育成について、都立病院で取り組むべきと考えるが所見を伺う。

回答
  都は、精神科病院の入院患者が身体疾患を併発し、その病院での対応が困難な場合、患者の病状に応じて、身体治療を行う医療機関への転院や、慢性維持透析が必要な患者の通院を支援する仕組みを構築しています。
  都立病院ではこれまでも、透析を含む精神科身体合併症医療など急性期の精神科医療を提供しています。

質問事項
 二の3のアのb 人工透析施設のある精神科病院や対応ができる医療機関、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」により、都民にご案内しているとのことである。「滝山病院」が歴史的な受け皿になってきたことが、虐待や不正診療の温床となったことを踏まえれば、都は区市町や医療機関等とより積極的に、選択肢の提示をすべきと指摘してきたが、現状はどのような体制となっているのか伺う。

回答
  都は、身体疾患を併発した精神科病院の入院患者に対し、身体治療を行う医療機関への転院や、慢性維持透析が必要な患者の通院を支援する仕組みを構築しています。

質問事項
 二の3のアのc 民間病院に任せ続けてきたことが事件を引き起こしたという反省を踏まえ都立松沢病院において透析が必要な疾病との重複疾患等急性期以外の受け入れを、公的医療提供者として率先して果たす使命があると考え、多くの精神病患者及びご家族から強い要望もあることから早急な実現を求めるが、所見を伺う。

回答
  都立病院では、都が示した中期目標を踏まえ、一般医療機関では対応が難しい精神科救急医療や精神科身体合併症医療など、急性期の精神科医療を提供しています。

質問事項
 二の3のイ 事件発覚後の新規入院者数、転院数、退院数、死亡者数とそれらの方の年齢、性別につき伺う。

回答
  病院からの報告によると、令和5年2月15日以降、令和7年9月末日までの間の新規入院患者は74人、転院及び退院患者は93人、死亡患者は58人です。

質問事項
 二の3のウ 現在入院されている患者の入院形態(任意、医療保護等)、生活保護受給者数、精神疾患との合併症患者数を伺う。

回答
  都は、精神保健福祉資料に係る調査において、令和6年6月中の精神科の入院患者のうち、任意入院は32人、医療保護入院は10人、生活保護受給者は10人と病院から報告を受けています。

質問事項
 二の3のエ 地域移行の現状
  a 虐待事件が発覚後の入院患者への意向調査で、転退院希望者の支援実績(転院者数、退院者数、転退院が滞っている方、死亡者数)を男女別、月毎に伺う。

回答
  都は、福祉事務所が面談等を行った方を除く約70名の方に対して令和5年5月に意向調査を実施し、約半数が転院や退院を希望しました。
  そのうち、都の支援により転退院した方は、令和7年9月末現在18人です。男女の内訳は、男性6人、女性12人です。
  また、転退院時期は、令和5年8月が6人、同年9月が2人、同年10月が2人、同年11月が1人、令和6年1月が3人、同年4月が1人、同年8月が1人、同年9月が1人、令和7年3月が1人となっています。
  死亡した方は5人です。

質問事項
 二の3のエのb 転退院を希望したにも関わらず、手続き等が滞り実現できていない患者がいるのであれば、その理由について伺う。

回答
  都は、本人や家族の意向などを踏まえながら、他の自治体とも連携して、転退院先等に関する情報提供や関係機関との調整など、転退院を支援しています。

質問事項
 二の3のエのc 希望があるにも関わらず転退院が出来ていない現状にあり、意向調査を実施したのは都であるため、その責任として、速やかに退院支援を進めるべきではないか。

回答
  都は、本人や家族の意向などを踏まえながら、他の自治体とも連携して、転退院先等に関する情報提供や関係機関との調整など、転退院を支援しています。

質問事項
 二の3のエのd 未だに区市町村の紹介による入院があるのか注視してきたところである。事件発覚以降の新たな入院患者、紹介自治体の月毎の直近までの内訳を伺う。

回答
  病院からの報告によると、令和5年2月15日以降、令和7年9月末日までの間の新規入院患者は74人です。

質問事項
 二の3のオ 旧滝山病院の虐待事件では、閉鎖性や外部の目、第三者のチェックが問題視されたことを受け、都内の各精神科病院では虐待防止委員会が必置されていると考えるが、二度と「滝山病院事件」のような事態を引き起こさないために虐待防止を強化すべきである。希望の丘八王子病院の第三者委員会を参考事例として、外部委員を入れることを都として推奨し東京都全体の病院に推奨啓発していくべきと考えるが所見を伺う。

回答
  都は、精神科病院の管理者等を対象にした虐待防止研修において、外部委員を含む虐待防止委員会を設置するよう促しています。

質問事項
 二の4 医療法人杏林会について
  ア 医療法人杏林会は本部が目黒区に設置されており、都内にも医療介護施設を有している。事件を受けて当然東京都としても、確認・指導等実施をしたと思料するが、時系列で伺う。

回答
  都は、事件発覚後、速やかに法人が運営する都内の関連施設の状況を確認し、医療施設に対して必要な指導を実施するとともに、みちのく記念病院に立入検査を行った青森県及び八戸市と随時対応状況等の情報を共有しました。

質問事項
 二の4のイ 遺体確認をしない「みとり医」について青森県は異例の告発をしたが、この事案は医療機関の管理責任と倫理の問題を浮き彫りにしており、医療現場の適正な運営と透明性確保の重要性を改めて認識させるものである。東京都において、管理指導において「遺体確認」の適正実施は要となると思料するが、実態把握などの対応を実施したか検討しているか、どう適正性を担保できているのか、するのかの所見を伺う。

回答
  都は、病院の適正な管理運営の確保に向け、医療法等に基づき、定期的に立入検査を実施しています。
  なお、検査の際、死亡診断書等について、虚偽の記載や文書の偽造等が疑われる場合は、速やかに管轄の警察署に連絡することとしています。

質問事項
 二の5 違法医療広告について
  ア これまでに医療機関へ立入検査や行政指導を行ったことがあるか、事例・実績について過去5年についての状況を伺う。もし、実施事例が皆無の場合はその理由・状況について伺う。

回答
  都は、病院への定例の立入検査等において、医療広告の状況を確認し、医療法に違反している場合は、改善指導や改善報告の徴収等必要な措置を講じています。

質問事項
 二の5のイ 都が把握している、被害相談事例や実態があれば同様に伺う。また、今後は厚労省と連動連携して違法広告対策と被害者支援対策を実施すべきと考えるが、現状の取組等所見を伺う。

回答
  医療広告に関する苦情や相談は、都や保健所を設置する区市が運営する医療安全支援センター等の相談窓口で対応しています。
  また、国は医療機関のウェブサイトの監視を行っており、医療法に違反する広告を掲載している場合は、国と連携して指導を行っています。

質問事項
 二の6 独法化後の都立病院経営について
  ア 厳しい財政状況の中で、都立病院の持続可能な運営と質の高い医療提供を確保するため、病床運用の柔軟な見直しや医療需要に応じた人員配置の最適化など、具体的な経営改善策の推進が不可欠である。また、東京都が毎年約494億円の運営費負担金を交付していることを踏まえ、財政健全化に向けた更なる取り組みとして、具体的な施策と今後の見通しについて、都の考えを伺う。併せて、医療の質を維持しつつ効率的な経営を実現するための方策についても伺う。

回答
  都立病院では、収支改善に向け、国立大学病院等との診療材料の共同調達事業等を通じ、費用削減に取り組んでいます。
  また、収益確保に向けて、積極的に医療機関を訪問し、地域との連携強化に取り組むこと等により、患者数は回復傾向にあります。

質問事項
 二の6のイ 各病院の運営費負担金の推移における状況についてご説明の上、収支が改善あるいはしなかった点や課題、令和8年度予算に向けての対策を伺う。また、収支計画の指標となる自己収支比率の目標をいかに具体的に達成していくのか数値も含め伺う。

回答
  都の令和7年度予算では、前年度と同規模である約495億円の運営費負担金を計上しています。
  都立病院の令和6年度決算は、コロナ補助金の皆減や物価高騰の影響等により239億円の純損失となりました。
  令和7年度の年度計画では、経常収支比率94.7パーセントを目標としています。目標達成に向けて、医療機関訪問を通じた地域との連携強化等による収益確保と、診療材料の共同調達事業等を通じた費用削減に取り組んでいます。

質問事項
 二の7 緊急避妊薬の正しい知識や入手方法に関する情報提供の充実、薬局や学校、保健所などとの連携による周知啓発活動の強化、さらには性被害者支援機関との連携体制の構築など、女子児童・生徒・若年女性が安心して購入利用できる支援策について、具体的な取り組みと今後の計画を伺う。

回答
  都では、緊急避妊薬を処方する医療機関を検索できるサイトを開設するとともに、とうきょう若者ヘルスサポート及び妊娠相談ほっとラインにおいて、緊急避妊薬の服用を希望する方に対し、医療機関への同行支援を行っています。

質問事項
 二の8 都立墨田産院での赤ちゃん取り違え事件について、これまでなぜ長期間放置されてきたのか、判決から控訴断念、調査着手に至る今日までの経緯と、今後についての説明を求める。

回答
  令和7年4月21日の判決において、都が調査を行うことは、調査対象者に対して違法な権利利益の侵害のおそれがあるものとして、許されないものとまでは認められない、との判断が示されたため、原告の心情にも配慮し、控訴せず、調査を行うこととしました。
  調査に当たっては、対象となる方々の個人情報の取扱いに万全を期すとともに、それぞれの方の心情に配慮をした、丁寧な対応を行っています。

質問事項
 三 教育・子ども・若者支援政策について
  1 子どもの自殺防止策について
   ア 東京都における小学校・中学校・高校別、児童・生徒自殺者数内訳過去10年分を公立学校と私立学校に分けて伺う。

回答
  国の調査によれば、都内公立学校における児童・生徒の自殺者数は、次のとおりです。

                (単位:人)
┌──────┬────┬────┬────┐
│  年度  │ 小学校│ 中学校│高等学校│
├──────┼────┼────┼────┤
│平成27年度│   0│   4│  12│
├──────┼────┼────┼────┤
│平成28年度│   0│  14│   4│
├──────┼────┼────┼────┤
│平成29年度│   0│   7│  10│
├──────┼────┼────┼────┤
│平成30年度│   0│  11│  12│
├──────┼────┼────┼────┤
│令和元年度 │   0│   5│  12│
├──────┼────┼────┼────┤
│令和2年度 │   1│   8│  22│
├──────┼────┼────┼────┤
│令和3年度 │   0│   8│  13│
├──────┼────┼────┼────┤
│令和4年度 │   1│  12│  19│
├──────┼────┼────┼────┤
│令和5年度 │   0│  13│  12│
├──────┼────┼────┼────┤
│令和6年度 │   1│   5│  22│
└──────┴────┴────┴────┘

  都内私立学校における児童・生徒の自殺者数は次のとおりです。

                (単位:人)
┌──────┬────┬────┬────┐
│  年度  │ 小学校│ 中学校│高等学校│
├──────┼────┼────┼────┤
│平成27年度│   0│   2│   5│
├──────┼────┼────┼────┤
│平成28年度│   0│   1│   9│
├──────┼────┼────┼────┤
│平成29年度│   0│   3│   7│
├──────┼────┼────┼────┤
│平成30年度│   0│   1│   8│
├──────┼────┼────┼────┤
│令和元年度 │   0│   1│   7│
├──────┼────┼────┼────┤
│令和2年度 │   0│   3│   8│
├──────┼────┼────┼────┤
│令和3年度 │   0│   3│   9│
├──────┼────┼────┼────┤
│令和4年度 │   0│   1│   9│
├──────┼────┼────┼────┤
│令和5年度 │   2│   1│  11│
├──────┼────┼────┼────┤
│令和6年度 │   0│   1│  10│
└──────┴────┴────┴────┘
  なお、当該自殺者数の公表は平成27年度から行っています。

質問事項
 三の1のイ 令和4年(2022年)における6歳から18歳の児童生徒の「自損行為」による救急搬送件数は約3,400件にのぼり、5年間で1.8倍に増加している。東京消防庁管内での過去5年における6歳から18歳までの男女別の自損行為による救急搬送人員を伺う。また、自損搬送された子ども達のアフターケアは不可欠であり、必要な支援にどう結びつけているのか実例実績も含めて伺う。

回答
  東京消防庁管内における自損行為による救急搬送人員のうち、6歳から18歳までの男女別の救急搬送人員は、令和2年は男性67人女性193人、令和3年は男性82人女性225人、令和4年は男性82人女性282人、令和5年は男性100人女性381人、令和6年は男性104人女性420人となっています。
  都では、「東京都こころといのちのサポートネット」により、自殺未遂者を支援する地域の関係機関への助言や本人への支援等を実施しています。

質問事項
 三の2 指導死根絶について
  ア イジメの「重大事態」に陥った過去10年の件数を小学校・中学校・高等学校・特別支援学校別、公立・私立に分けて伺う。

回答
  国の調査によれば、都内公立学校におけるいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態の発生件数は、次のとおりです。

                             (単位:件)
┌──────┬─────┬──────┬──────┬──────┐
│  年度  │  小学校│  中学校 │ 高等学校 │特別支援学校│
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│平成27年度│   12│     8│     2│     0│
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│平成28年度│   11│     9│     2│     0│
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│平成29年度│   11│    14│     2│     0│
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│平成30年度│   17│    23│     0│     0│
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│令和元年度 │   34│     9│     2│     0│
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│令和2年度 │   12│     9│     2│     0│
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│令和3年度 │   33│    11│     1│     0│
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│令和4年度 │   30│    13│     2│     3│
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│令和5年度 │   70│    32│     4│     1│
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│令和6年度 │   64│    50│     4│     4│
└──────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

  都内私立学校におけるいじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態の発生件数は次のとおりです。

                             (単位:件)
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  年度  │ 小学校  │ 中学校  │ 高等学校 │特別支援学校│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│平成27年度│     0│     5│     3│     0│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│平成28年度│     3│     6│     7│     0│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│平成29年度│     1│     8│     7│     0│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│平成30年度│     1│    19│    13│     0│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│令和元年度 │     3│     9│     5│     0│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│令和2年度 │     1│     4│     7│     0│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│令和3年度 │     1│    15│     6│     0│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│令和4年度 │     2│    21│    12│     0│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│令和5年度 │    10│    21│    15│     0│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│令和6年度 │     5│    34│    10│     0│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

質問事項
 三の2のイ 公立・私立における児童・生徒の自死事例について、直後に「重大事態」「第三者委員会設置」に至っていたか懸念するものである。事件発生後の報告はどのような条例・法律に基づいて報告義務を定めているのか、対応を伺う。

回答
  児童生徒が自殺した場合は、国の通知で定める様式に基づき、都道府県を通じて、速やかに報告することとなっています。
  都立学校及び区市町村立学校については、事故発生報告等事務処理要綱により対応しており、報告の形式は、第一報については電話連絡で速やかに行い、その後、状況報告書をメールで提出することとしています。

質問事項
 三の2のウ 東京都の体罰関連行為のガイドラインに該当し懲戒処分等が下った教員について、直近の男女別、世代別、該当理由別内訳を伺う。また、同ガイドラインの都内公立学校教員への周知徹底の取組についても伺う。

回答
  都内公立学校教員に対し、体罰により懲戒処分等を行った人数は、以下のとおりです。

1 処分・措置等別人数(令和5年度)

┌───────┬───┬───┬───┐
│ 区   分 │処 分│措置等│合 計│
├───────┼───┼───┼───┤
│体 罰    │  4│  2│  6│
├───────┼───┼───┼───┤
│不適切な指導 │   │   │   │
│行き過ぎた指導│  2│ 22│ 24│
├───────┼───┼───┼───┤
│暴言等    │  3│  7│ 10│
├───────┼───┼───┼───┤
│合 計    │  9│  3│ 40│
└───────┴───┴───┴───┘

2 様態ごとの年代別、男女別人数(令和5年度)

┌───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┐
│ 区   分 │ 20歳代│ 30歳代│ 40歳代│ 50歳代│60歳代以上│ 合 計 │
├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│体 罰    │    0│    1│    2│    1│     2│    6│
├──┬────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  │ 男性 │    0│    1│    2│    1│     2│    6│
│  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  │ 女性 │    0│    0│    0│    0│     0│    0│
├──┴────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│不適切な指導 │     │     │     │     │      │     │
│行き過ぎた指導│    0│    8│    7│    5│     4│   24│
├──┬────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  │ 男性 │    0│    6│    6│    5│     4│   21│
│  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  │ 女性 │    0│    2│    1│    0│     0│    3│
├──┴────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│暴言等    │    0│    4│    2│    2│     2│   10│
├──┬────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  │ 男性 │    0│    4│    2│    1│     2│    9│
│  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  │ 女性 │    0│    0│    0│    1│     0│    1│
├──┴────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│合 計    │    0│   13│   11│    8│     8│   40│
├──┬────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  │ 男性 │    0│   11│   10│    7│     8│   36│
│  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤
│  │ 女性 │    0│    2│    1│    1│     0│    4│
└──┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┘

  都は、毎年度、都内公立学校の全教員に対して、体罰に係るガイドラインを掲載した資料を配布しています。

質問事項
 三の3 公立中学校の部活動を地域クラブに移行する「改革推進期間」が3年目を迎え、国は2031年度までに全校での実現を目指すと提言している。現状の東京都における部活動の地域連携・地域移行の状況と区市町村の取組状況について包括的な所見を伺う。

回答
  都教育委員会は、「学校部活動の地域連携・地域移行に関する推進計画」を策定しています。これを踏まえ、区市町村においては、それぞれの実態に応じて検討が行われています。

質問事項
 三の4 文部科学省は、多様な児童生徒への対応を強化するため、学校の裁量を拡大する新制度の創設を進めている。これにより、年間の授業時間数を増やさずに教科ごとの時間配分を柔軟に調整できるようになるが、教科の時間削減や指導内容の見直しが必要となるため、今後の中央教育審議会での議論が重要となる。東京都においても、多様な子どもたちに対応した柔軟かつ効果的な教育体制の構築が求められているところである。学校の裁量を拡大する新制度の創設取組状況につき、現時点の課題認識と今後検討すべき取組や対応についての所見を伺う。

回答
  国の審議会では、柔軟な教育課程について議論が行われており、都教育委員会では、引き続き、その動向を注視していきます。

質問事項
 三の5 ひきこもり対策について
  ア ひきこもり状態にある方の直近の区市町村別人数、世代、男女別内訳を伺う。

回答
  都は、都と区市町村で構成するひきこもりに係る支援推進会議において、地域の実情に応じた方法で支援対象者の実態やニーズを把握するよう、区市町村に働き掛けています。
  また、実態把握のための調査や相談窓口の設置等、支援体制の構築に取り組む区市町村への補助を行っています。

質問事項
 三の5のイ 江戸川区ではすでに実施しているが、都においても、ひきこもり状態にある方の悉皆調査の必要性を感じており、所見を伺う。

回答
  都は、都と区市町村で構成するひきこもりに係る支援推進会議において、地域の実情に応じた方法で支援対象者の実態やニーズを把握するよう、区市町村に働き掛けています。

質問事項
 三の5のウ 東京都ひきこもりサポートネットにおける、電話・メール・訪問・来所、ピアサポーター(ひきこもりの経験がある方やそのご家族)によるオンライン相談の過去五年の実績、区市町村連携、関係各機関へ支援に繋げた状況を伺う。また、ピアサポーターの育成、現在の人員体制についても伺う。

回答
  東京都ひきこもりサポートネットにおける過去5年間の相談実績は、下表のとおりです。
  なお、ピアオンライン相談は令和4年度、来所相談は令和5年度からそれぞれ実施しています。

                               (単位:件)
┌─────┬───────────────────────┬─────┐
│  区分 │        延べ相談件数         │ 新規受付│
│     │                       │  件数 │
├─────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┤
│     │ 電話相談│メール相談│ピアオンラ│ 来所相談│ 訪問相談│
│     │     │     │イン相談 │     │     │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│令和2年度│1,379│  308│    -│    -│   18│
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│令和3年度│1,616│  350│    -│    -│   16│
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│令和4年度│2,055│  467│   49│    -│   14│
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│令和5年度│4,082│  564│   85│  104│   16│
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│令和6年度│4,271│  545│   60│  130│   25│
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  東京都ひきこもりサポートネットでは、多職種専門チームを設置し、困難ケースへの対応について、区市町村に助言を行っているほか、当事者等からの相談内容に応じて、区市町村の窓口や支援団体等を紹介しています。
  令和7年度現在、ピアオンライン相談では、支援団体等が実施する研修を修了した14名のピアサポーターが対応しています。

質問事項
 四 ゼロエミッション政策について
  1 断熱・太陽光住宅普及拡大事業について
   ア 手続代行者等の対象外となった事業者に代行を頼み補助金が交付されていない等申請者の被害状況について伺う。

回答
  (公財)東京都環境公社の災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業(以下、「本事業」という。)において、「本事業の手続代行者及び施工事業者の対象外」とした事業者の代行申請状況については、現在、公社で調査中です。

質問事項
 四の1のイ 公社では、助成金を受給した方、これから受給される方、助成金申請手続を代行する者等に対して調査を行っているとのことである。調査等により、不正行為等が確認できた場合は、厳正に対処するとのことだが、現状について伺う。

回答
  (公財)東京都環境公社では、助成金申請に係る不正行為等が確認できた場合は、助成金の返還、事案の公表等、厳正に対処しています。

質問事項
 四の1のウ 拙速な新築住宅太陽光パネル義務化に警鐘を鳴らし強く疑義を唱えてきたが、「点検が義務化された」といった太陽光発電システムの点検商法が急増している。こうした詐欺被害について、都は当然把握していると思うので、過去5年、義務化開始以降の傾向、講じている支援策と未然防止策について伺う。

回答
  都は、義務化開始以前より、Q&Aにおいて点検時期について分かりやすく説明しています。
  なお、国民生活センターのホームページによると全国の相談件数は増加傾向にあります。

質問事項
 四の2 太陽光パネルの再利用について
  ア 新築住宅太陽光パネル義務化が強行され、廃棄パネル想定は爆上がりすると危惧する。東京都が想定している2030年代、2040年代の廃棄パネルは何枚で何万トンであるのか伺う。

回答
  都内におけるパネルの排出量は、2030年代半ばに約2,300トン、2040年代半ばに約4,600トンと推計しています。

質問事項
 四の2のイ リサイクル業者が全国的に40社前後しかない点を指摘してきた懸念が的中した形となった。経産・環境両省はリサイクル推進の方針を維持しつつ、費用負担のあり方やリサイクル費用の低減に向けた研究開発、大規模事業者への報告義務化などを検討しているが、東京都はどのような対策を講じるつもりか、現在のリサイクル業者は何社か伺う。

回答
  都は、パネルのリサイクル設備の導入補助を今年度から実施しています。国の資料では、令和6年度の全国のリサイクル施設は67件となっています。

質問事項
 四の2のウ 義務化の断念に伴い処分場の逼迫や大量の不法投棄につながる懸念がある。その対策について、義務化を強行した責任のある東京都としての具体的対策を伺う。

回答
  都では、パネルをリサイクルできる首都圏の施設を指定し、これらの施設で処理される住宅用パネルのリサイクル費用への補助を行っています。

質問事項
 五 葛西臨海水族園について
  1 都は葛西臨海水族園の水辺の自然の領域を新施設の建築のために全て壊してしまった。非常に残念なことと考えるが、東京都として、パブコメでは7割も破壊に反対した都民の貴重な歴史的財産を撤去してしまったことに対する所見を伺う。

回答
  「水辺の自然」エリアは、既存施設の展示物の一部であり、既存施設の修景を構成するものです。
  新施設では、本館内で東京の川の水辺環境と淡水生物を併せて展示し、淡水の生態系を一体的に展示することとしています。
  なお、現在の本館建物については、新水族園オープン後も保存していく旨を公表しています。

質問事項
 五の2 昨年ガラスドームプロジェクトと称して、葛西臨海水族園の既存本館とその周辺の環境やアプローチなどを含めて保存することを都として正式に保存すると公表したが、DOCOMOMOJapanに認定され、歴史的・文化的な価値が認められたことにより、ますますその建築及びその周辺の環境を保存することは重要になり、その保存利活用が必須となったと考える。今後、どのような保存利活用を行うのか、都としての方針を世界に対して明らかにして頂きたく、見解を伺う。

回答
  ガラスドームプロジェクトでは、今後建物をどのように保存し利用していくか、建築家などと意見交換等を進めることとしており、意見交換の経過は、随時公開し、都民の共感を得ながら検討を進めていきます。

質問事項
 五の3 葛西臨海水族園の歴史的・文化的な価値があると認められた建築及びランドスケープの保存利活用の設計は、その設計者である谷口建築設計研究所の協力は価値の継承のため不可欠と思料する。どのように、評価された価値を継承していくのか、谷口建築設計研究所との連携を含めた都の方針を伺う。

回答
  現在の建物をどのように保存し利用していくか、建築家などと意見交換等を進めることとしており、現水族園の設計者である谷口氏御本人に現本館建物の保存の方針を説明した際には、感謝と新たな水族園への期待の言葉をいただいています。

質問事項
 五の4 現状の工事進捗状況につき遅滞などないか、工事着手以来からこれまでの状況報告、原材料費高騰による建設費増など発生をしていないかも含め伺う。

回答
  事業の主な内容等については、事業の進捗状況に合わせて適切に公表することとしています。

質問事項
 五の5 都立公園の再整備にあたり、都民不在、議会の関与も出来ず情報公開もなされぬPFIという名の下の令和の払い下げ、利益誘導型民間主導の葛西臨海水族園において行われたような建築文化財の破壊、植生を度外視した樹木伐採といった蛮行を繰り返して欲しくないと強く要望する。日比谷公園には神宮外苑のような高層ビル群が建設されるような「再整備」という名の「再開発」が行われないと考えるが、今後の都立公園再整備におけるこの点の東京都の方針と所見を伺う。

回答
  都は、都立公園全体の整備・管理運営の指針となる、パークマネジメントマスタープランを令和6年3月に改定し、取組を進めています。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 笹岡ゆうこ

質問事項
 一 都の物価高騰緊急対策事業について

一 都の物価高騰緊急対策事業について
 1 年度末までの支援期間延長について
   東京都は、物価高騰の影響を受ける医療機関や福祉施設、運輸、生活関連事業者等を支えるため物価高騰緊急対策事業を実施しており、当初令和7年度9月末までとしていた実施期間を同年12月末まで延長した。
   物価高に喘ぐ都民や都内事業者を支援することは評価するが、エネルギーや人件費、物価の高止まりは続いている。特に医療・介護・保育など公共性が高く価格転嫁が困難な分野では年度内の経営改善の見通しが不透明なままである。12月末での打ち切りでは、年度末までの安定的な経営・運営が確保できない状況にある。
   とりわけ武蔵野市では地域医療体制の維持が喫緊の課題になっている。
   特に吉祥寺南病院が診療休止となり、吉祥寺地域の二次救急医療機関と災害拠点連携病院に空白が生じ、地域医療体制全体に深刻な影響が及んでいる。
   このため、市は9月の補正予算において「地域医療確保緊急支援」及び「二次・三次救急医療体制維持・強化」に向けた支援を決定した。
   都の補助金も活用するとともに、市独自財源を相当程度投入し、医療・福祉・教育・生活・インフラの各分野において総額4億6千万円超の緊急支援を講じている。
   これらの判断は、自治体が限られた財源のもとにおいても、地域医療体制の確保、市内事業者の経営基盤の維持、ならびに市民の暮らしを守るための緊急支援が、極めて喫緊かつ切実に求められているという認識に基づくものだ。
   都は物価高騰緊急対策事業を12月末までとした理由を伺う。また、都として少なくとも年度末の3月末までの支援継続を求めるが、見解を伺う。
 2 申請手続きの簡素化・自動継続支援について
   物価高騰緊急対策事業の延長に際し、同じ内容の申請を再度行う現場の負担は大きい。すでに支援を受け、事業内容や規模に変更のない対象者は再申請をせずに簡素化し、自動的に支援を継続する仕組みにすべきだと考える。この仕組みは都が推進する行政のDXの方向性とも合致すると考える。見解を伺う。
 3 教育・保育分野への包括的支援について
   武蔵野市が今回私立幼稚園も含めて物価高騰対応臨時補助を実施することは、保育と教育の垣根を超えて子供の育ちを支える自治体の姿勢を示している。これは都の「チルドレンファースト」の方針にも整合していると考える。都としても物価高騰の影響を分野横断的に捉え、物価高騰緊急対策事業において保育・教育分野への包括的な支援を展開すべきと考えるが見解を伺う。

令和7年第三回都議会定例会
笹岡ゆうこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 都の物価高騰緊急対策事業について
  1 物価高に喘ぐ都民や都内事業者を支援することは評価するが、エネルギーや人件費、物価の高止まりは続いている。特に医療・介護・保育など公共性が高く価格転嫁が困難な分野では年度内の経営改善の見通しが不透明なままである。12月末での打ち切りでは、年度末までの安定的な経営・運営が確保できない状況にある。都は物価高騰緊急対策事業を12月末までとした理由を伺う。また、都として少なくとも年度末の3月末までの支援継続を求めるが、見解を伺う。

回答
  物価高騰緊急対策事業について、国の経済対策の動向等が不透明である中、価格転嫁が難しい医療機関等の下支えを迅速に行うため、既定の予算で、支援期間を令和7年12月末まで延長することとしました。
  なお、都はこれまでも、当初予算において、セーフティネット支援や賃上げ等の取組への支援など、重層的な対策を講じ、着実に実施しています。

質問事項
 一の2 物価高騰緊急対策事業の延長に際し、同じ内容の申請を再度行う現場の負担は大きい。すでに支援を受け、事業内容や規模に変更のない対象者は再申請をせずに簡素化し、自動的に支援を継続する仕組みにすべきだと考える。この仕組みは都が推進する行政のDXの方向性とも合致すると考えるが見解を伺う。

回答
  物価高騰緊急対策事業の支援期間の延長に当たって、都はこれまでも、事業者の視点に立ち、申請手続が煩雑とならないよう、既に申請いただいている情報を有効に活用するなど、手続の簡略化を進めています。

質問事項
 一の3 武蔵野市が今回私立幼稚園も含めて物価高騰対応臨時補助を実施することは、保育と教育の垣根を超えて子供の育ちを支える自治体の姿勢を示している。これは都の「チルドレンファースト」の方針にも整合していると考える。都としても物価高騰の影響を分野横断的に捉え、物価高騰緊急対策事業において保育・教育分野への包括的な支援を展開すべきだと考えるが見解を伺う。

回答
  都はこれまでも、私立幼稚園を含む私立学校に対し、当初予算において、物価高騰も考慮して経常費補助を実施しています。
  また、保育所等には、補正予算において、物価高騰に直面する保育事業者の負担軽減を行う区市町村の取組を支援するため、食費及び光熱費高騰分に係る経費を補助しています。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 東友美

質問事項
 一 東京都町田児童相談所について

一 東京都町田児童相談所について
  2025年6月1日、町田市に児童相談所が開設されました。
  開設前、町田市は東京都八王子児童相談所の管轄でありました。そのため、特に町田市の南地区からは距離が遠く大変不便な環境に置かれており、市内への児童相談所設置は悲願でありました。東京都のご英断に深く感謝申し上げます。
  東京都町田児童相談所が開設されて約4ケ月が経過し、利便性の向上に関する市民の方からの感謝のお声が私の元にも届くようになってまいりました。しかし、その一方で民生児童委員の方やこども食堂、学習支援事業を運営されているボランティアの方をはじめとした、地元の子育て支援関連団体と東京都町田児童相談所の連携に対する不安の声も届いていることが現状です。
  見守りを必要とする子どもや保護者は必ずしも公の施設に相談に行くとは限りません。町田には東京都町田児童相談所が開設されるより前から多くの子育て支援関連団体が活動し、多様な形で子どもや保護者を支えてくださっています。その資源を最大限活かしながら子どもたち、そして保護者をはじめとした子育て世帯を地域一体となって多面的に支えていくためには官民問わず、地域全体での関係者間の幅広い横のつながりが必要であると考えます。
  そこで、以下についてお伺いいたします。
 1 東京都町田児童相談所と町田市内の子育て支援関連施設や団体との連携についての見解を伺います。
 2 町田市において、児童相談所や子ども家庭支援課をはじめとする関係機関が、どのような場で情報交換や勉強会を実施しているのか、具体的な実績を含めて伺います。

令和7年第三回都議会定例会
東友美議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 東京都町田児童相談所について
  1 東京都町田児童相談所と町田市内の子育て支援関連施設や団体との連携についての見解を伺う。

回答
  東京都町田児童相談所は、児童福祉法に基づき町田市が設置する要保護児童対策地域協議会に参画し、子供家庭支援センター、保健センター、民生・児童委員など地域の関係機関等と情報交換や協議を行い、連携を図っています。

質問事項
 一の2 町田市において、児童相談所や子ども家庭支援課をはじめとする関係機関が、どのような場で情報交換や勉強会を実施しているのか、具体的な実績を含めて伺う。

回答
  東京都町田児童相談所は、町田市の設置する要保護児童対策地域協議会が令和7年7月に協議会構成員を対象に実施した子育て支援ネットワーク研修会に、他の関係機関とともに参加しました。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 田中とも子

質問事項
 一 地域公共交通について

一 地域公共交通について
 1 バス事業所の運転手不足によるバス路線の廃止・減便が止まらない状況です。10月1日からは、都バスが委託運行をしている「はとバス」でも運転手不足による減便が行われました。改めて、今回の減便の状況を伺います。
 2 「はとバス」の運転手不足の状況について、その要因について伺います。また対策を伺います。
 3 都民の貴重な足である都バス運行路線の廃止や運行本数の削減を行わないよう、交通局としても乗務員の確保に必要な対策を行っていただきたいと思いますが、見解を伺います。
 4 私の地元の調布市・狛江市でもバス路線の廃止・削減が進み、「病院に行っても帰る時間にバスがない」「子どもを塾に通わせられない」などの声が寄せられています。今年の4月に、民間バス事業者2社から状況を伺いました。あるバス会社は、「2014年と比較して昨年43人も運転手が減少、平均年齢は52.7歳で60歳代などが主力となっており、定年者を補うためだけでも一年あたり70名の採用が必要だが、最近は難しい状況で、減便せざるを得ないような状況」とのことです。他のバス会社は、「運転手が足りない状況で、現状でも時間外勤務を基本に組んでおり、労基署からの指摘を受けている。時間外勤務を減らさないといけないが、運転時間を減らすことは便数を減らすことになる。労働条件を緩和しないといけないが、利益が出ないと賃金が安定しない」などと話してくれました。待遇面で差のある都営バスに、運転手が流れているという指摘もありました。都は民間バス事業者のこうした現状を、つかんでいますか。
 5 横浜市営交通ではやはり運転手不足の解消のために、昨年「人材確保大作戦」と称して、ベースアップと最長5年間、月5万円の住宅費の支援を行ったことで、昨年は、一昨年の3倍近い99人の採用ができたと聞きました。やはり賃上げが大きな効果を発揮したということと考えます。横浜市では民間バス会社に対しても、運転手の採用・定着を目標に、最大3万円の住宅費の支援を行っており、感謝の声がよせられています。都内の民間バスの減便・廃止を食い止め、運行を維持するためには、都が広域的に民間バスの運行に直接支援を行うことが、より効果的と考えます。民間バスへの運営費補助の支援を求めますが、いかがでしょうか。
 6 シルバーパスは今後ICカード化すると聞いていますが、現在の検討状況を伺います。また、シルバーパスの利用実態は今後どのように把握していくのでしょうか。
 7 ICカード化するときの初期費用については、各事業者に負担がかからないようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。
 8 多摩モノレールはシルバーパスが使えません。利用ができるようにしていただきたいと思いますが、見解を伺います。
 9 都は、区市町村が運営するコミュニティバスなどへの支援を行っていますが、運転手不足などの影響で路線の削減や減便が相次いでいます。もともと路線バスがほとんど通らなかったところで、コミュニティバスは地域の足として欠かせない役割を果たしてきました。東京都市長会からの来年度の予算要望でも、「地域公共交通は、地域住民のニーズの複雑化や運転手不足等の影響から安定的な移動の支障をきたしている。…地域の特性に即した公共交通ネットワークの形成を促進し、行政界を跨いだ移動手段の構築につながるよう取り組みを進めること」と要望しています。運転手不足と同時に、都の支援が3年間のみの立ち上がり支援であり、市は運営費の補助を行っていますが財政状況もあり、十分ではないことも減便の要因の一つになっています。都の運行費補助の年限を撤廃、もしくは延長し、地域公共交通事業として補助制度を立ち上げ、運行維持を支援する制度に拡充することが必要と考えますが、いかがですか。
 10 八王子での自動運転バスの事故について、その原因を伺います。
 11 原因の検証と再発防止策をしっかり行うべきと考えます。事故原因の改善ができるまで、実証実験を行うべきではないと考えますが、見解を伺います。
 12 公共交通は、地域住民にとってかけがえのない役割を果たしています。都は現在「東京における地域公共交通の基本方針」の改定の議論をしていますが、すべての都民の「移動権」「交通権」の実現をめざす「東京都地域公共交通基本条例」(仮称)を制定し、都が広域自治体として、より主体的・積極的役割を発揮することを求めますが、見解を伺います。

令和7年第三回都議会定例会
田中とも子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 地域公共交通について
  1 バス事業所の運転手不足によるバス路線の廃止・減便が止まらない状況である。10月1日からは、都バスが委託運行をしている「はとバス」でも運転手不足による減便が行われた。改めて、今回の減便の状況を伺う。

回答
  都営バスでは、株式会社はとバスに運行を委託している路線のうち19路線を対象に、令和7年10月1日付けで平日89便、土曜65便、休日52便の減便を実施しました。

質問事項
 一の2 「はとバス」の運転手不足の状況について、その要因について伺う。また対策を伺う。

回答
  株式会社はとバスからは、退職者が増加するとともに、採用も厳しさを増す状況にあり、働きやすい環境整備や採用PRの強化などの取組を進めていると聞いています。

質問事項
 一の3 都民の貴重な足である都バス運行路線の廃止や運行本数の削減を行わないよう、交通局としても乗務員の確保に必要な対策を行っていただきたいと思うが見解を伺う。

回答
  交通局では、これまでも、採用選考の受験資格の対象年齢の順次拡大、大型二種免許の未取得者を対象とした養成型選考の実施、動画、SNS等を活用した採用PRの充実に取り組んできました。
  さらに、令和7年度においては、従来の筆記試験に代えて、民間企業の採用において広く活用されている適性検査を導入し受験しやすくするなど、バス乗務員の確保に努めています。

質問事項
 一の4 都は民間バス事業者の厳しい現状を、つかんでいるか伺う。

回答
  地域の公共交通が減便や廃止などに直面する中、バス事業者によるドライバーの確保を後押しするため、都は、業界団体を通じた中小企業の人材確保への支援を行っています。

質問事項
 一の5 都内の民間バスの減便・廃止を食い止め、運行を維持するためには、都が広域的に民間バスの運行に直接支援を行うことが、より効果的と考える。民間バスへの運営費補助の支援を求めるが見解を伺う。

回答
  都は、バス運転等の確保等について、支援の充実を国に要求するとともに、事業者が参画する連絡会議においても、運転士への支援について意見交換を行っています。

質問事項
 一の6 シルバーパスは今後ICカード化すると聞くが、現在の検討状況を伺う。また、シルバーパスの利用実態は今後どのように把握していくのか伺う。

回答
  シルバーパスの利用実態の把握や利便性向上のため、ICカード化に向けたシステム改修に着手し、令和8年10月以降の移行を目指し、東京バス協会や関係機関と調整しています。

質問事項
 一の7 ICカード化するときの初期費用については、各事業者に負担がかからないようにすべきと考えるが見解を伺う。

回答
  都は令和7年度、シルバーパスのICカード化に向け、システム改修を行うために必要な予算を措置しています。

質問事項
 一の8 多摩モノレールはシルバーパスが使えません。利用ができるようにしていただきたいと思うが、見解を伺う。

回答
  シルバーパスについては、制度導入以降の高齢者像や交通事情の変化を踏まえ、高齢者施策全体を総合的に議論する中で検討することとしています。

質問事項
 一の9 都の運行費補助の年限を撤廃、もしくは延長し、地域公共交通事業として補助制度を立ち上げ、運行維持を支援する制度に拡充することが必要と考えるが見解を伺う。

回答
  コミュニティバスなどの地域公共交通は、区市町村による主体的・自立的な運営を前提とし、区市町村自らが需要や持続可能性等を十分に検討することが必要です。
  都は、事業の立上げを支援し、運営の安定化を図るため、補助率を2分の1として、導入時の調査検討費や車両購入費のほか、運行開始後3年間の運行経費の一部を区市町村に補助しています。

質問事項
 一の10 八王子での自動運転バスの事故について、その原因を伺う。

回答
  事故原因としては、受託者の調査により、システムによる位置情報の誤使用、急なハンドルの動き、衝突回避機能の未作動によるものとの報告を受け、都として、有識者の知見も得た上で確認し、公表しています。

質問事項
 一の11 原因の検証と再発防止策をしっかり行うべきと考える。事故原因の改善ができるまで、実証実験を行うべきではないと考えるが見解を伺う。

回答
  都は、事故原因を踏まえ、具体的な再発防止策について、有識者の知見も得ながら引き続き検討を進め、年内を目途に公表する予定です。この内容を踏まえ、再発防止策を講じた上で自動運転の社会実装に取り組んでまいります。

質問事項
 一の12 公共交通は、地域住民にとってかけがえのない役割を果たしている。都は現在「東京における地域公共交通の基本方針」の改定の議論をしているが、すべての都民の「移動権」「交通権」の実現をめざす「東京都地域公共交通基本条例」(仮称)を制定し、都が広域自治体として、より主体的・積極的役割を発揮することを求めるが見解を伺う。

回答
  地域公共交通は、地域に精通する区市町村が主体となり、多様な関係者が参画し、それぞれの役割を果たしていくことが重要です。
  都は、広域自治体の立場から、令和4年3月に作成した「東京における地域公共交通の基本方針」に基づき、区市町村が地域の交通課題の解決に取り組めるよう支援しています。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 原のり子

質問事項
 一 平和事業について
 二 バス停のベンチと上屋(屋根)設置について
 三 都営住宅の環境改善について

一 平和事業について
  2025年は戦後・被爆80年です。今年の夏は、例年以上に、各地域でさまざまな平和のとりくみがおこなわれました。戦争を体験された方々が高齢になり、その痛苦の体験や思いを、戦争を知らない世代がしっかり引き継いでいくことが、重要な課題となっています。最も大事なことは、歴史の事実を学び、共有することです。
  清瀬市では、1995年から毎年、ピースエンジェルズ(児童・生徒広島派遣)事業を実施しています。市のホームページには、「広島において、直接過去の事実を体感することによって、戦争の悲惨さや人命の尊さを再認識し、戦争の事実を風化させることなく、平和な社会を創造していくことのできる力を育てることを目的にしています」と書かれています。公募によってあつまった小中学生たちが、広島に行き被爆者のお話しを聞いたり、平和記念資料館などの見学をおこない、学んだことを「平和祈念フェスタin清瀬」で報告しています。今年もすばらしい報告でした。子どもたちは口々に、広島に直接行き、現地を見て、被爆者のお話を聞いたことが本当によかった、平和の大事さを伝えたいと話していました。
  都としても平和事業を実施していますが、戦争を風化させないということが焦眉の課題となっているなか、この機会に子どもや若者が主体的に参加できる内容に充実させていくことが必要だと考え、以下質問します。
 1 戦後・被爆80年という節目の年にあたり、東京都としての平和事業を充実させてほしいと考えますが、東京都としての平和事業にとりくむ意義、目的、実施状況をお聞かせください。また、東京都戦没者追悼式及び東京都原爆犠牲者追悼のつどいを実施していると認識していますが、これらの事業の実施状況をうかがいます。
 2 東京都が実施している平和事業において、区市町村との連携はおこなわれていますか。
 3 都内の区市町村において、自治体の予算による平和事業にとりくんでいるのはいくつあるか把握していますか。また、東京都の補助はおこなわれていますか。
 4 そのなかで、子どもや若者を被爆地等に派遣するとりくみをおこなっている区市町村はどのぐらいありますか。
 5 戦争を語り継ぎ、風化させず、平和を守っていくために、子どもや若者を対象にしたとりくみをおこなう区市町村を都が支援すること、そして都としても新たなとりくみを実施することを求めますが見解をうかがいます。
 6 自主的な団体や町会・自治会などで、戦争の悲惨さや平和の大切さを語り継ぐことにとりくんでいる団体もあります。これらの団体の要望を聞きながら支援し、また体験談などの財産を行政として引き継いでいくことも大切だと思いますが、見解をうかがいます。

二 バス停のベンチと上屋(屋根)設置について
  私の地元、清瀬・東久留米地域は、多くの市民が民間路線バスを利用しており、日々の生活で欠かせないものとなっています。ただ、ベンチや屋根がないバス停も多く、高齢者や障害者、妊婦さんなどからは、「待っているのがつらい」「ベンチをおいてほしい」と声が寄せられます。また、屋根もないため、酷暑や雨のなかのバス待ちはとても過酷です。
  足立区では、昨年度から、「足立区路線バス停留所環境整備補助事業」を実施し、ベンチ、屋根、バスロケーションシステムデジタル表示機器設置をバス事業者が実施する場合、かかる費用の半額か200万円(いずれか低いほう)の補助を行うとしています。また、既設の交換や撤去費用も対象としています。
  都としても、自治体間格差がでないように補助制度をつくることが必要ではないでしょうか。
 1 都営交通では、ベンチや上屋の設置をどのようにすすめていますか。また、今年度の個所数、予算はどのようになっていますか。
 2 民間バスには都からの支援はありませんが、独自に補助を実施している区市町村もあります。どのぐらいあると把握していますか。
 3 ベンチや上屋の設置を実施しようとする区市町村への都の支援を行い、自治体間格差が生まれないようにすべきと考えます。いかがですか。

三 都営住宅の環境改善について
  都営住宅の空き室のベランダや、入院等で人が不在の部屋のベランダなどに、鳩が巣をつくり、近隣の人たちが鳩の糞や騒音などに悩まされている事例があります。「自分の責任ではないのに、なぜ何も対応してもらえないのか」「個人でやれる対策は限界がある」などたくさんの声が寄せられています。空き室や長期不在の部屋のベランダに、入るわけにもいきません。都が対応すべきではないでしょうか。
  全国を見ると、徳島県の県営住宅では、「空き家のベランダについては、現状を確認の上、必要に応じて公社で防鳥対策を行っている」とのことです。人の部屋のベランダにくる鳩被害から、自宅を守るためにお金を負担して対策を取らなければいけない実態は、早急に改善すべきです。よって、以下のことについてうかがいます。
 1 鳩による被害について、どのぐらい相談が寄せられ、対策についてどのように話していますか。
 2 空き家のベランダや、入院等で人が不在の部屋のベランダの見回りをおこない、公社で清掃、及び防鳥対策を行うべきですが、いかがですか。
 3 都営住宅居住者で希望する方には、防鳥ネットなどの対策グッズを無料で配布することが必要だと思いますがいかがですか。
  この問題を放置することは、衛生上問題があり、健康被害が起きてしまってからでは遅いと思います。居住者の健康を守るために、一日も早く対策をとることを求めます。

令和7年第三回都議会定例会
原のり子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 平和事業について
  1 戦後・被爆80年という節目の年にあたり、東京都としての平和事業を充実させてほしいと考えるが、東京都としての平和事業にとりくむ意義、目的、実施状況を伺う。また、東京都戦没者追悼式及び東京都原爆犠牲者追悼のつどいを実施していると認識しているが、これらの事業の実施状況を伺う。

回答
  戦争の記憶を風化させることなく、次の世代に語り継ぎ、平和の大切さを伝えていくことは重要です。
  そのため、都は、東京都平和の日条例(平成2年東京都条例第90号)を制定し、3月10日の記念式典をはじめ、東京空襲資料展の開催など、平和関連事業を実施しています。
  令和6年度に実施した記念式典には367人が参加し、東京空襲資料展には計2,833人が参加しました。
  毎年8月15日には、戦没者の御遺族等が参列し、東京都戦没者追悼式を開催しています。令和7年度は432人が参列しました。
  また、毎年、都内在住の被爆者やその御遺族等が参列し、東京都原爆犠牲者追悼のつどいを開催しています。令和7年度は154人が参列しました。

質問事項
 一の2 東京都が実施している平和事業において、区市町村との連携はおこなわれているか伺う。

回答
  都は、所有する東京空襲関連資料を各区市町村が開催する平和展等に貸し出しています。

質問事項
 一の3 都内の区市町村において、自治体の予算による平和事業にとりくんでいるのはいくつあるか把握しているか伺う。また、東京都の補助はおこなわれているか伺う。

回答
  都は、区市町村の予算による平和事業については把握していません。
  また、都は、所有する東京空襲関連資料を各区市町村が開催する平和展等に貸し出しています。

質問事項
 一の4 そのなかで、子どもや若者を被爆地等に派遣するとりくみをおこなっている区市町村はどのぐらいあるか伺う。

回答
  都は、区市町村の予算による平和事業については把握していません。

質問事項
 一の5 戦争を語り継ぎ、風化させず、平和を守っていくために、子どもや若者を対象にしたとりくみをおこなう区市町村を都が支援すること、そして都としても新たなとりくみを実施することを求めるが、見解を伺う。

回答
  都は、所有する東京空襲関連資料を各区市町村が開催する平和展等に貸し出しています。
  また、毎年3月10日の東京都平和の日に合わせて、平和の意義や大切さを都民に周知しており、今年度は、広報動画をユーチューブやインスタグラムに掲載するほか、子供向け新聞への広告を追加するなど、若者に向けた発信も行っています。

質問事項
 一の6 自主的な団体や町会・自治会などで、戦争の悲惨さや平和の大切さを語り継ぐことにとりくんでいる団体もある。これらの団体の要望を聞きながら支援し、また体験談などの財産を行政として引き継いでいくことも大切だと思うが、見解を伺う。

回答
  都は、所有する東京空襲関連資料を各区市町村が開催する平和展等に貸し出しており、各地域において、住民に平和の大切さを伝える取組への支援となっています。

質問事項
 二 バス停のベンチと上屋(屋根)設置について
  1 都営交通では、ベンチや上屋の設置をどのようにすすめているか伺う。また、今年度の個所数、予算はどのようになっているか伺う。

回答
  都営バスでは、停留所の上屋やベンチについて、歩道の幅員、支障物や埋設物の有無、御利用状況等を勘案し、関係者の理解も得ながら整備を進めています。
  令和7年度は、上屋やベンチの整備費として約2億3,200万円の予算を計上しており、上屋30棟、ベンチ30基の新設・建替などを行う予定です。

質問事項
 二の2 民間バスには都からの支援はないが、独自に補助を実施している区市町村もある。どのぐらいあると把握しているか伺う。

回答
  都は、民間事業者等に対し福祉のまちづくりのための整備費を補助する区市町村を、包括補助により支援しています。

質問事項
 二の3 ベンチや上屋の設置を実施しようとする区市町村への都の支援を行い、自治体間格差が生まれないようにすべきだと考えるが、見解を伺う。

回答
  都は、福祉のまちづくりのための施設整備に取り組む区市町村を、包括補助により支援しています。

質問事項
 三 都営住宅の環境改善について
  1 鳩による被害について、どのぐらい相談が寄せられ、対策についてどのように話しているか伺う。

回答
  鳩による被害の相談に対して、鳩のフンがベランダ等に堆積すると、排水口を詰まらせる原因ともなるため、居住者において定期的に清掃するよう適切な管理をお願いしています。

質問事項
 三の2 空き家のベランダや、入院等で人が不在の部屋のベランダの見回りをおこない、公社で清掃、及び防鳥対策を行うべきだと考えるが、見解を伺う。

回答
  空き住戸のベランダについては、東京都住宅供給公社の巡回管理人による点検や近隣の方からの問合せ等により、必要に応じて、清掃や防鳥ネットの設置を行っています。
  長期不在の住戸については、不在中に鍵を管理している方に、対応するよう連絡しています。

質問事項
 三の3 都営住宅居住者で希望する方には、防鳥ネットなどの対策グッズを無料で配布することが必要だと思うが、見解を伺う。

回答
  バルコニーの清掃、管理については、居住者が行うこととなっています。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 福手ゆう子

質問事項
 一 選挙権の保障について

一 選挙権の保障について
  選挙権を保障するために以下、質問いたします。
  今回の都議会議員選挙で、病院に入院中の方が、入院中の病院で投票できるよう不在者投票の申し込みをしました。
  しかし、投票日の前日に退院となったため、病院で投票することができなくなりました。そのため、投票日当日に投票所で投票しようとしたところ、この方の投票用紙は病院から選挙管理委員会に送り返され、投票日の時点で、投票用紙は郵送中で、選挙管理委員会に到着していないため、投票ができませんでした。
  東京都選挙管理委員会事務局が出している「指定病院等における不在者投票の手引」には、投票日の前日に病院を退院した場合、投票用紙は選挙管理委員会に返納することとなっています。
 1 投票用紙を選挙管理委員会に返納する場合、今回の事例のように、日程によっては、郵送では投票日までに選挙管理委員会に到着しない場合があります。こうした場合、どのように対応するのでしょうか。また、返納の手段は郵送に限られているのでしょうか。
 2 どのような状況にあっても、投票したいのにできないということは避けなければなりません。今回のような事例の再発防止をどのように考えますか。
 3 投票ができなかった等の事例を、注意すべきこととして指定病院等へ周知していただくことを求めますが、いかがですか。
  視覚障害者団体から、今回の都議会議員選挙で、音声公報が今までと違って「聞きづらかった」という声が寄せられ、選挙管理委員会にも問い合わせをしたとのことです。
 4 視覚障害者団体は、今回の都議会議員の選挙音声公報が、冒頭に「何の選挙か」、最後に「以上○名です」という読み上げがされなかったこと、「機械的な読み上げで聞きにくかった」とのことです。選挙管理委員会としてこれらは確認されましたか。
 5 1か月後の参議院議員選挙の音声公報は改善されたのか伺います。
  また、選挙公報については、手元に届くのが遅いという問題が依然としてあります。
 6 今回の都議会議員選挙で、墨字の選挙公報、音声公報、点字公報、それぞれ発送日をうかがいます。
  期日前に投票する方が増えている中で、早く選挙公報を届けてほしいという要望があります。視覚障害のある方にとっては音が頼りです。
 7 視覚障害者からは、選挙公報をデータで送ってほしいという要望がありますが、選挙管理委員会の中でこのことは検討されていますか。
 8 世田谷区は今夏の選挙の際、投票用紙と併せて「投票配慮カード」が同封され送付されました。投票所の受付で本人確認をする際に、名前を呼ばれたくない方や、投票にお手伝いが必要な方が、このカードを係員に提示するよう、書かれています。
   都内の全自治体にこうした取り組みが広がるよう、都選挙管理委員会としてもすすめていただくことを求めますが、いかがですか。
  郵便投票は介護保険の要介護5の方や、身体に重度の障害を持つ方などに限られています。制度の対象が狭いため、投票したくても、郵便投票の対象外で投票をあきらめる方がいます。
 9 昨年の東京都知事選挙では郵便投票を利用された方は何人か、自治体別で伺います。
 10 郵便投票の対象者を広げることを求めますが、いかがですか。
  また、郵便投票を利用する場合は、事前に申請が必要です。制度自体を知らない方もいらっしゃいます。
 11 選挙があるごとに、郵便投票について対象者にお知らせすることを求めますがいかがですか。

令和7年第三回都議会定例会
福手ゆう子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 選挙権の保障について
  1 投票用紙を選挙管理委員会に返納する場合、日程によっては、郵送では投票日までに選挙管理委員会に到着しない場合がある。こうした場合、どのように対応するのか伺う。また、返納の手段は郵送に限られているのか伺う。

回答
  公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第64条第2項の規定により、不在者投票をしなかった場合は、交付を受けた投票用紙等を返納する必要があります。
  返納がない場合には、二重投票を防止する観点から、選挙人は投票を行うことはできません。
  投票用紙等の返納方法については、法令上特段の規定はありません。

質問事項
 一の2 どのような状況にあっても、投票したいのにできないということは避けなければならない。今回のような事例の再発防止をどのように考えるのか伺う。

回答
  選挙ごとに指定病院等に配布している「指定病院等における不在者投票の手引」において、投票用紙等の交付と返納に関する注意事項を掲載するとともに、各区市町村選挙管理委員会が実施している、指定病院等に対する事務説明会において、周知をしています。

質問事項
 一の3 投票ができなかった等の事例を、注意すべきこととして指定病院等へ周知していただくことを求めるが、見解を伺う。

回答
  「指定病院等における不在者投票の手引」において、投票用紙等の交付と返納に関する注意事項を掲載するとともに、各区市町村選挙管理委員会が実施している、指定病院等に対する事務説明会において、周知をしています。

質問事項
 一の4 視覚障害者団体は、今回の都議会議員選挙の音声公報が、冒頭に「何の選挙か」、最後に「以上○名です」という読み上げがされなかったこと、「機械的な読み上げで聞きにくかった」とのことである。選挙管理委員会としてこれらは確認されたか伺う。

回答
  音声公報の収録に当たっては、これまでも都選挙管理委員会事務局職員が立ち会っています。

質問事項
 一の5 1か月後の参議院議員選挙の音声公報は改善されたのか伺う。

回答
  選挙名と収録している候補者数を含んだ音声版「選挙のお知らせ」を作成しています。

質問事項
 一の6 今回の都議会議員選挙で、墨字の選挙公報、音声公報、点字公報のそれぞれ発送日を伺う。

回答
  発送日は以下のとおりです。
  ・選挙公報         令和7年6月14日、15日、16日
  ・音声版「選挙のお知らせ」 令和7年6月19日
  ・点字版「選挙のお知らせ」 令和7年6月17日

質問事項
 一の7 視覚障害者からは、選挙公報をデータで送ってほしいという要望があるが、選挙管理委員会の中でこのことは検討されているか伺う。

回答
  選挙時に開設する特設ホームページにおいて、各候補者の選挙公報のPDFデータ、その内容を読み上げた音声データなどを掲載しています。

質問事項
 一の8 世田谷区は今夏の選挙の際、投票用紙と併せて「投票配慮カード」が同封され送付された。都内の全自治体にこうした取り組みが広がるよう、都選挙管理委員会としてもすすめていただくことを求めるが、見解を伺う。

回答
  都選挙管理委員会ホームページのQ&Aにおいて、障害のある方が円滑に投票することができるよう、総務省が取りまとめました投票所における対応例などを紹介しています。
  また、投票所の運営を担う区市町村選挙管理委員会向けの手引において、障害のある方への配慮について、具体的な取組を掲載し、周知しています。

質問事項
 一の9 昨年の東京都知事選挙では郵便投票を利用された方は何人か、自治体別で伺う。

回答
  令和6年執行東京都知事選挙における郵便等投票者数については、以下のとおりです。

(単位:人)
┌──────────┬─────┐
│   区市町村名  │ 投票者数│
├──┬───────┼─────┤
│1 │千代田区   │   10│
├──┼───────┼─────┤
│2 │中央区    │   15│
├──┼───────┼─────┤
│3 │港区     │   69│
├──┼───────┼─────┤
│4 │新宿区    │  105│
├──┼───────┼─────┤
│5 │文京区    │  176│
├──┼───────┼─────┤
│6 │台東区    │   42│
├──┼───────┼─────┤
│7 │墨田区    │   36│
├──┼───────┼─────┤
│8 │江東区    │   99│
├──┼───────┼─────┤
│9 │品川区    │   61│
├──┼───────┼─────┤
│10│目黒区    │   24│
├──┼───────┼─────┤
│11│大田区    │  301│
├──┼───────┼─────┤
│12│世田谷区   │  207│
├──┼───────┼─────┤
│13│渋谷区    │   45│
├──┼───────┼─────┤
│14│中野区    │   58│
├──┼───────┼─────┤
│15│杉並区    │   75│
├──┼───────┼─────┤
│16│豊島区    │   27│
├──┼───────┼─────┤
│17│北区     │   69│
├──┼───────┼─────┤
│18│荒川区    │   22│
├──┼───────┼─────┤
│19│板橋区    │   78│
├──┼───────┼─────┤
│20│練馬区    │  219│
├──┼───────┼─────┤
│21│足立区    │  133│
├──┼───────┼─────┤
│22│葛飾区    │   24│
├──┼───────┼─────┤
│23│江戸川区   │  125│
├──┼───────┼─────┤
│24│八王子市   │   83│
├──┼───────┼─────┤
│25│立川市    │   41│
├──┼───────┼─────┤
│26│武蔵野市   │   22│
├──┼───────┼─────┤
│27│三鷹市    │   33│
├──┼───────┼─────┤
│28│青梅市    │   21│
├──┼───────┼─────┤
│29│府中市    │   68│
├──┼───────┼─────┤
│30│昭島市    │   19│
├──┼───────┼─────┤
│31│調布市    │   50│
├──┼───────┼─────┤
│32│町田市    │   97│
├──┼───────┼─────┤
│33│小金井市   │   16│
├──┼───────┼─────┤
│34│小平市    │   54│
├──┼───────┼─────┤
│35│日野市    │   32│
├──┼───────┼─────┤
│36│東村山市   │   39│
├──┼───────┼─────┤
│37│国分寺市   │   33│
├──┼───────┼─────┤
│38│国立市    │   24│
├──┼───────┼─────┤
│39│福生市    │   16│
├──┼───────┼─────┤
│40│狛江市    │   20│
├──┼───────┼─────┤
│41│東大和市   │   19│
├──┼───────┼─────┤
│42│清瀬市    │   23│
├──┼───────┼─────┤
│43│東久留米市  │   41│
├──┼───────┼─────┤
│44│武蔵村山市  │   12│
├──┼───────┼─────┤
│45│多摩市    │   23│
├──┼───────┼─────┤
│46│稲城市    │   21│
├──┼───────┼─────┤
│47│羽村市    │    6│
├──┼───────┼─────┤
│48│あきる野市  │   10│
├──┼───────┼─────┤
│49│西東京市   │   50│
├──┼───────┼─────┤
│50│瑞穂町    │    4│
├──┼───────┼─────┤
│51│日の出町   │    2│
├──┼───────┼─────┤
│52│檜原村    │    2│
├──┼───────┼─────┤
│53│奥多摩町   │    2│
├──┼───────┼─────┤
│54│大島町    │    1│
├──┼───────┼─────┤
│55│利島村    │    0│
├──┼───────┼─────┤
│56│新島村    │    0│
├──┼───────┼─────┤
│57│神津島村   │    0│
├──┼───────┼─────┤
│58│三宅村    │    0│
├──┼───────┼─────┤
│59│御蔵島村   │    0│
├──┼───────┼─────┤
│60│八丈町    │    0│
├──┼───────┼─────┤
│61│青ヶ島村   │    0│
├──┼───────┼─────┤
│62│小笠原村   │    0│
├──┴───────┼─────┤
│   合  計   │2,904│
└──────────┴─────┘

質問事項
 一の10 郵便投票の対象者を広げることを求めるが、見解を伺う。

回答
  都選挙管理委員会では、国に対し、都道府県選挙管理委員会連合会を通じて、郵便等による不在者投票の対象者を拡大するよう法改正要望を行っています。

質問事項
 一の11 選挙があるごとに、郵便投票について対象者にお知らせすることを求めるが、見解を伺う。

回答
  郵便等投票の対象者への対応は、投票事務を所管する区市町村選挙管理委員会において実施しているものと承知しています。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 岩永やす代

質問事項
 一 交差点のバリアフリー化について

一 交差点のバリアフリー化について
  東京都では、高齢者や障がい者を含めた誰もが安全で円滑に移動できる環境を確保するため、今年3月に「第2次東京都道路バリアフリー推進計画」を策定し、駅や官公庁、福祉施設などの生活関連施設を結ぶ都道のバリアフリー化を推進している。
  西国分寺駅から南側に位置する都道府中街道と、都道多喜窪通りが交差する泉町交差点は、横断歩道が設置されていないため、歩行者は横断歩道橋を使って横断することになっている。しかし横断歩道橋にエレベーターが設置されていないため、車いすやベビーカーでの横断が困難な状況である。
  泉町交差点は国分寺市立第四小学校の通学路にも指定されていること、すぐ隣には国分寺市障害者センターがあり、車いす利用者が周辺を通行すること、2024年11月に国分寺市役所庁舎が泉町に移転し、市役所周辺のバリアフリーの取り組みは一層重要になっていることなどから、西国分寺駅周辺、国分寺市役所周辺の面的なバリアフリーの推進が求められている。
  2本の都道が交差し、駅や官公庁、福祉施設が周辺に立地する泉町交差点周辺の交通安全とバリアフリー化を推進するため、以下質問する。
 1 令和2年から令和5年までの5年間に、泉町交差点の周辺を通る主要道路で発生した交通人身事故の件数と、そのうち、歩行者が関与する事故件数について伺う。
 2 泉町交差点への横断歩道の設置など、課題解決にむけて地元自治体と協議を行い、検討することが必要と考えるが警視庁の対応を伺う。
 3 泉町交差点の横断歩道橋のバリアフリー化など、課題解決にむけて地元自治体と協議を行い、検討することが必要と考えるが都の対応を伺う。

令和7年第三回都議会定例会
岩永やす代議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 交差点のバリアフリー化について
  1 令和2年から令和5年までの5年間に、泉町交差点の周辺を通る主要道路で発生した交通人身事故の件数と、そのうち、歩行者が関与する事故件数について伺う。

回答
  令和2年から令和6年までの5年間に、当該交差点の周辺を通る主要道路で発生した交通人身事故発生件数は、以下のとおりです。 ┌──────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│          │令和2年│令和3年│令和4年│令和5年│令和6年│
├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│交通人身事故発生件数│   5│   0│   1│   6│   3│
└──────────┴────┴────┴────┴────┴────┘
  また、上記件数のうち、歩行者が関与する交通人身事故発生件数は、以下のとおりです。

┌──────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│          │令和2年│令和3年│令和4年│令和5年│令和6年│
├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│歩行者が関与する  │    │    │    │    │    │
│交通人身事故発生件数│   1│   0│   0│   0│   0│
└──────────┴────┴────┴────┴────┴────┘

質問事項
 一の2 泉町交差点への横断歩道の設置など、課題解決にむけて地元自治体と協議を行い、検討することが必要と考えるが警視庁の対応を伺う。

回答
  横断歩道橋が設置されている泉町交差点に横断歩道を設置した場合、横断歩行者と車両との交通事故の増加や交通渋滞の発生等が懸念されるため、横断歩道の設置は困難と考えます。
  今後、当該交差点における、横断歩道橋の利用が困難な方の横断需要、道路形状、交通量等を十分に考慮した上で、自治体や道路管理者と連携して、バリアフリー化に向けた取組について検討していきます。

質問事項
 一の3 泉町交差点の横断歩道橋のバリアフリー化など、課題解決にむけて地元自治体と協議を行い、検討することが必要と考えるが都の対応を伺う。

回答
  バリアフリー法(平成18年法律第91号)に基づき国分寺市が行う基本構想の作成に当たり設置される協議会に、都は都道の管理者として参画しています。
  既設横断歩道橋のバリアフリー化は、基本構想の重点整備地区に含まれるものなどを対象としております。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 もり愛

質問事項
 一 都議会における質問通告と「質問の横流し」等について
 二 小池都知事が、「1972年カイロ大学入学、1976年10月カイロ大学卒業」等について

一 都議会における質問通告と「質問の横流し」等について
  国会では、国会開会中は霞が関の職員が夜遅くまで国会議員の質問に対して答弁を作成しています。質問者は、省庁の国会担当者に質問通告をし、職員に質問の趣旨を明確にする範囲内で説明することはありますが、答弁の内容について調整することはありません。大臣や政府委員の答弁は、省庁内で担当課が起案し、庁内の決裁を取り、他の省庁に関係する場合は省庁間の調整を行い、場合によっては内閣で調整することもあって、事前に国会議員に答弁内容を示すことは時間的にも不可能だからです。
  東京都でも、質問者は、都の職員が答弁作成作業をすることができるよう、質問通告をします。しかし、都では、知事や答弁する局長が困ってはいけないという配慮からか、「質問と答弁」について「一字一句」に至るまで答弁調整を徹底することが慣例になっています。
  もちろん、都議会の「答弁調整」では、都議側から「積極的な答弁をしてくれ」と求められ、都議としても「答弁調整」により都議が主張している政策を実現させる機会となる効果があり、一概に否定されるべきものではありません。しかし、それが行き過ぎると、調整がつかない質問はしないとか、会議の質問と答弁があらかじめ調整された「台本」の読み合わせの「舞台」になってしまい、議会が真剣勝負の丁々発止の議論の場でなくなってしまう恐れがあります。
 1 「質問調整」について
  ア 都議会の「質問と答弁」における「一字一句」に至るまでの答弁調整の徹底は、都内の区議会や市議会経験者も驚くほど徹底していますが、これは、いつから行われていることなのか、及び、徹底した答弁調整を行っている理由について伺います。
  イ 現在も、都議会の「質問と答弁」について「一字一句」に至るまで徹底した答弁調整が行われていますが、それは都庁の責任者の誰かが指示して行っているのか、又は、それぞれの現場の判断で行っているのか確認をいたします。
  ウ 「答弁調整」を行った時から実際に質問するまでの間に、都議において質問のニュアンスや質問の表現を変えることがありますが、それは、都庁にとって許しがたいことであるのか、又は、それは都議の質問権の範囲内のことであるので当然のことであると考えているのか伺います。
  エ 都の職員は、「答弁調整」と称して、都が様々な理由から都議の質問に「答弁できないこと」は「質問をしないでください」と都議に執拗に求めることがあるかどうか、事実関係について伺います。
  オ 都の職員が、都議に「答弁できないことは質問をしないでください」とか、「都が用意している答弁ができるように質問を代えてください」などと都議に執拗に求めることは、都議の質問権への介入、侵害となるのではないかと考えますが、見解を伺います。
  カ 都議会の「答弁調整」は都民から見れば密室での協議ですが、都議が「答弁調整」の過程を都民に情報公開することに関する都の認識について伺います。
  キ 都議会でも、国会のように、都議会担当者が「質問取り」をし、説明は質問の趣旨を明確にする範囲内で行い、都庁側は答弁の内容を調整せずに真摯に答弁をして、都議会で「論戦」を行うようにすることも民主主義の在り方ではないかと考えますが、都の認識について伺います。
 2 都庁職員によるA都議の質問事項のB都議への「横流し」について
   都の職員は、質問者から通告を受ける立場にありますから、すべての質問者が何を質問するかを把握しています。
   ですから、ある都議Aが都庁にとって厳しい質問をする場合に、先に質問をする小池知事に与する他の都議Bにその質問を横流しし、都側があらかじめ調整した答弁をすることによって、A都議の質問に「二番煎じ」であり、既にその課題はB都議が扱っている課題であることをマスメディアにアピールして、A都議にそれ以上の追及をさせないようにすることも可能です。
   また、ある都議Aが新しい着眼点でマスメディアに注目される質問をしようとする場合に、その質問を、小池知事に与する他の都議Bにその質問を横流しし、都側がその質問に肯定的な答弁をして、B都議の質問によって新しい政策が実現されたとアピールすることも可能です。
  ア 都として、都の職員がA都議の質問事項をB都議に横流しをすることは、「あってはならないこと」だと考えているのか、又は、「あっても良いこと」だと考えているのか、その理由を含めて伺います。
  イ 都の職員がA都議の質問事項をB都議に横流しをしたことは、過去も現在も一度もないかどうか、都としての認識について伺います。
  ウ A都議が都議会での質問及び答弁を効果的に行うために、質問内容を都の職員に通告することは、A都議が自ら承諾をしていない限り、質問するまでは「秘密」に属する事項に該当すると考えているか否か伺います。
  エ 都の職員がA都議の質問事項をB都議に横流しをした場合、都の「懲戒処分の指針」に該当するかどうか、質問します。
   念のため申し添えれば、例えば、「懲戒処分の指針」には、次のような項目があります。
   (7)不適切な事務処理:故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り、又は虚偽の事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職又は減給とする。
   (13)秘密漏えい:故意に職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。
   (14)個人の秘密情報の目的外収集:その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。
   (16)個人情報の不当利用:職務上知ることのできた個人情報を自己の利益のために利用する等、不当な目的で使用した職員は、免職、停職又は減給とする。
 3 都の職員から都議に対する「質問と回答」の提供について
   地方自治体の議会では、議会で質問する都議から、執行機関に対して質問を作ってくれと依頼されて質問を作ったり、執行機関側から「質問と答弁」を提供して都議に質問依頼をしたりする場合があると、巷でささやかれています。しかし、それは二元代表制に反する「やらせ質問」であるという批判もあります。
   先日、基礎自治体の職員も出席する会合があった際、「最近の新人議員は「質問を書いてくれ」と議員側からの依頼が横行し、その議員は何のために議員になったのか」、と憤慨している現場の声を伺いました。
  ア 都として、都の職員が、都議会で質問する都議から質問を作ってくれと依頼され、あるいは、都の職員が積極的に質問と答弁を作成して都議に提供したことはあるか、あるとすれば、それは何件くらいか、伺います。
  イ 都議の依頼に応じて又は積極的に都の職員が都議会での「質問と回答」を作って、都議に提供することについて、都としてどのような認識を持っているのか伺います。
 4 質問に対する都庁の答弁について
   議会での執行機関側の答弁者については、「質問者である議員が答弁希望者として長を指定することが考えられますが、答弁者を誰にするかは、最終的には長をはじめとする執行機関が決めます」とされています。しかし、「答弁者を誰にするか」は、知事の政策に与するか、与しないかを規準とすることは、憲法第15条第2項「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」の趣旨から不適切です。
  ア 都議会における知事答弁の回数、知事に与する会派議員の質問には答え、与しない会派の質問には答えないか、極めて稀にしか答えないことが示されていますが、答弁者を決める際の「適切な基準」とは何か、そもそも具体的な基準はなく、恣意的に決めているのか、質問します。
   国会では、統一教会の集会に参加したか否かなど大臣の個人的な経歴や行動に関する質問に対しては、政府委員ではなく、大臣自らが答弁しますが、都議会では、「知事がカイロ大学を卒業したか否か」という知事の個人的な経歴に関する質問に対しても、都の職員が答弁に立っています。
  イ 小池知事は、「カイロ大学を卒業したか否か」に関する自身の経歴に関する質問に対して、2020年の都議会では自民党の都議の質問に答えていますが、それ以降は、都議会で答弁席に立っていませんが、その理由について、質問します。
 5 会派の都知事への要望と都の職員の関りについて
   地方自治では二元代表制を採用しており、都議会と知事をはじめとする都の執行機関は相互に独立した存在ですが、都議会会派が政策を実現する方法として、知事に対する要望書の提出があります。要望書を提出して政策が実現すれば、「会派の要望により政策が実現した」と宣伝できます。
  ア 「やらせ質問」に比すべき「やらせ要望書」についてですが、小池知事が政策を発表する前に、小池知事が知事に与(くみ)する会派に政策発表するという情報を提供し、その政策に関する「要望書」を提出するように求めたことがあるか、伺います。

二 小池都知事が、「1972年カイロ大学入学、1976年10月カイロ大学卒業」等について
 1 「卒業証書」及び「卒業証明書」の記述について
   小池知事は、1976年10月にカイロ大学を卒業した証拠として、カイロ大学の卒業証書・卒業証明書を挙げていますが、それを都議会に提出することは頑なに拒んで、都議会で次のように述べています。
   〔1〕2020年3月9日(水曜日)予算委員会
   ○小宮委員:カイロ大学の卒業証書を都議会に提出していただけますでしょうか。
   ○小池知事:これまで公に何度もいたしておりますことから、もう提出をすることは考えておりません。
   〔2〕2020年3月12日予算委員会
   ○田村利光委員:小池知事ご自身も、都知事選に出馬されたときに、マスコミの質問に対し、卒業証書を直ちに公開すると回答されています。ところが、知事の任期が最終年度を迎える現在、私どもの知る限りでは、知事は卒業証書を公開されていません。なぜ公開されないのか理由を聞かせてください。
   ○小池知事:卒業証書につきましての提示でございますが、今こちらに見ていただいているように、既に提示は何度もしているということで、新たに公表する予定はございません。
   ○田村委員:これでは見えないんですよ。はっきりと見えるものを提示していただきたい。知事、卒業証書、そして卒業証明書を都民の皆様にお見せいただけるのか、イエスかノーでお答えください。
   ○小池知事:今まさに見ていただいているのが、右側が証明書で、こちらが証書でございます。
   〔3〕2020年3月24日予算委員会
   ○三宅委員:知事は、かつてテレビカメラに映されたほとんど判読できない不鮮明な画像を理由に、これまで何度も明らかにしたといい逃れを続けていますが、ことしは都知事選挙の年でございます。知事が前回の都知事選で、都民の方々にお示しした経歴に偽りはない、都知事の資格にうそはない、そのことを明らかにするために、知事のお手元にある卒業証書、証明書をご提示いただけないでしょうか。知事の考えを伺います。
   ○小池知事:卒業証書、卒業証明書がよく判読できない、アラビア語で書いてあるからであります。それからまた、これも非常に鮮明でございます。そして、それについてアラブの専門家の方々は既に判読もしておられ、これは正しいということを述べておられる方々もおられます。これだけ、今パネルでお出しになっているわけでございますので、既に公開していることは、これをもっても、一つをとりましても、明らかでございます。
   ○三宅委員:これを見て鮮明というのはすごいわからないんですけど、我々いっているのは出していただければそれで済む話なんです。それだけ一言いっておきます。
   これらを踏まえて、質問します。
  ア 小池知事が所有している「卒業証書」には、「1976年10月の文学部における試験結果の確認後、1976年12月29日、大学評議会は、1952年に日本で誕生したユウジロウ・コイケの娘のユリコ・コイケへ良の評価で社会学科の文学士号を授与する」と書かれ、発行は「1978年11月」とされていますが、小池知事及び政策企画局長は、これを確認しているかどうか、質問します。
  イ 小池知事が所有している「卒業証明書」には、文学部として「本学部は、1952年7月15日に日本で生まれたMr.コイケ・ユリコに、1976年10月期に社会学科から良で学士号を取得したことを証明する。この証明書は、彼の要請で関係者に送るために発行する」と書かれ、発行は「1977年1月12日」、印刷は1976年、印刷所はカイロ大学印刷所と書かれていますが、小池知事及び政策企画局長は、これを確認しているかどうか、質問します。
  ウ 2020年6月15日、毎日新聞は、「卒業証書」と「卒業証明書」を日本語に翻訳しており、少なくとも、この日以後、アラビア語が読めないとしても、小池知事も政策企画局長も、「卒業証書」と「卒業証明書」に何が書いているかを知りうる立場になりましたが、小池知事と政策企画局長が、「卒業証書」と「卒業証明書」に何が書いているかを知ったのはいつか、質問します。
  エ 東京都は東京都立大学も所管していますが、学生の卒業・学士号の授与は、学部の権限ではなく、大学の権限であり、「1976年10月の文学部における試験結果の確認後、1976年12月29日、大学評議会は、社会学科の文学士号を授与する」という文言によれば、小池知事の卒業は、1976年12月29日ということになるのではないか、質問します。
  オ 小池知事は、卒業時期を「1976年10月」とし、「卒業証書」と「卒業証明書」がその証拠書類であると一貫して主張していますが、「1976年10月の文学部における試験結果の確認後、1976年12月29日、大学評議会は、社会学科の文学士号を授与する」との卒業証書を発行したカイロ大学は、2020年6月9日のカイロ大学声明で、自らこの「卒業証書」の記載を否定した形になっており、仮にカイロ大学声明が正しいとすれば、小池知事所有の「卒業証書」は、そもそもカイロ大学の発行によるものではない「偽物」ということになるのではないか、質問します。
  カ エジプト大学組織法施行規則第73条は、「学生が前述の証明書(学士と卒業証書)を取得するまで、取得した学位または卒業証書とそこで取得した成績を示す学部長の署名のある一時的な証明書を取得することができる」と規定し、学士号を授与する権限を有しているのは学部ではなく大学であること、「学位を授与する日付は、この学位の試験結果をカレッジ・カウンシル(大学評議会)が承認した日付によって決定」されることなどを規定していますが、小池知事が所有している「卒業証明書」は、この規定に反する記述となっており、カイロ大学の発行によるものではない「偽物」ということになるのではないか、質問します。
  キ 仮に「卒業証書」と「卒業証明書」が「真正なもの」とした場合、小池知事は、1976年12月末には日本に帰国していたという事実を踏まえて、1976年12月29日(水曜日)に大学評議会が卒業、学士号の授与を決定し、小池百合子氏に通知され、小池百合子氏は文学部に「卒業証明書」の申請をし、「カイロ大学印刷所」で「1976年中」、すなわち12月31日は金曜日で休日なので12月30日(木曜日)までに印刷されたことになりますが、小池知事は、いつ、どこで、カイロ大学が学士号の授与したことを知り、いつ、どこから、どのような方法で「卒業証明書」の申請をカイロ大学に行い、いつ、どのフライトで日本に帰国したのか、質問します。
 2 カイロ大学声明について
   2024年4月19日の都知事定例記者会見で、「大使館の声明文に係る経緯でありますが、これについてはやりとりありましたが、声明文はあくまで大学当局の意思で公表されたものでございまして、私自身が関知しているものではありません。」と述べています。
  ア カイロ大学声明は、当時都民ファーストの会所属の都議会議員であった現千代田区長の樋口高顕氏が、小池知事のメッセンジャーとなり、2020年6月7日14時04分にA氏に相談をし、2020年6月9日午後2時9分、カイロ大学声明が駐日エジプト大使館のフェイスブックに掲載されるまでの間の2日間のメールのやり取りが、2024年の文藝春秋5月号に掲載されていますが、小池知事は、そのメールのやり取りをお認めになるのか、質問します。
  イ 2020年6月9日午後2時9分というカイロ大学声明の発出のタイミングは、2024年6月9日午後4時に予定されていた郷原信郎氏と黒木亮氏の外国人記者クラブでの記者会見に間に合わせること、及び6月9日に自民党、共産党、上田令子都議により都議会に提出された「小池都知事のカイロ大学卒業証書・卒業証明書の提出に関する決議」を翌10日に否決することであったとされていますが、それは事実か、質問します。
 3 落第したにもかかわらず、4年で卒業したことについて
   小池知事は、カイロ大学に1972年9月に入学し、1年次は落第したと述べています。にもかかわらず、1976年10月に4年間の学業を終えて卒業したと言い、カイロ大学声明もエジプト政府もそう述べています。
   なぜ1年落第しても4年で卒業できるのかについて、小池都知事らは都議会で次のように述べています。
   〔1〕2018年6月20日(火曜日)本会議
   ○小松大祐君:一年の留年があるにもかかわらず、入学から卒業までを四年間で卒業、この点についても、知事の口から、どういうことなのか事実を明らかにしていただけますと、都民の疑念も払拭されると思います。
   ○小池知事:大学当局の指導のもとで、最終的には追試を経まして、七六年の十月、カイロ大学の卒業に必要な条件を満たしまして、卒業をすることができました。そのことは、卒業証書や卒業証明書が示すとおりでございまして、大学側も正式な卒業については、幾度も認めているところでございます。
   〔2〕2023年12月13日(水曜日)本会議
   ○森愛君:最後に、中村副知事の上司である小池知事に質問いたします。二〇二〇年六月のエジプト大使館のフェイスブックに掲載されたカイロ大学声明では、小池知事は、一九七六年十月にカイロ大学文学部社会学科を卒業したとされています。知事の著書「振り袖、ピラミッドを登る」によれば、一年目は落第、その後の四回の試験には合格したと、進級試験を五回受けていますが、それで一九七二年の九月入学、一九七六年十月卒業と、四年でなぜ卒業できたのか伺います。また、首席で卒業された知事の卒業が、新学期が既に始まっている十月であった理由も伺います。
   ○政策企画局長(古谷ひろみ君):最後に、卒業についての二問の質問にまとめてお答えいたします。当時のことについては、知事がこれまで議会など様々な場面でお伝えしてきたとおりでございます。
   〔3〕2024年2月29日本会議
   ○米川大二郎君:知事は、2020年3月12日、予算委員会でのカイロ大学の追試に関する質問には答弁していませんが、カイロ大学の追試は、何年生のときの何月にどこで何科目受けられたのかについて、知事がいつどこでどのように答えてきたのか、具体的な答弁を求めます。
   ○政策企画局長(古谷ひろみ君):経歴についての五問の質問にまとめてお答えいたします。当時のことについては、知事がこれまで議会など様々な場面でお伝えしてきたとおりでございます。
   これらを踏まえて、質問します。
  ア 大学卒業の有無、学士号取得の有無は世界共通の大学院への入学資格ですが、東京都立大学では、学校教育法第87条で大学の修業年限は4年とされている課程において、10月入学して初年度に落第し、かつ、成績が「優」ではなく「良」である学生が、卒業直前に追試を受けて4年間で卒業することが可能かどうか伺います。
  イ 1年落第したが4年で卒業したと主張する小池知事が、「大学当局の指導」の内容、「追試」に関する「科目、受験期日、結果の成績」、「カイロ大学の卒業に必要な条件」である1年生から卒業までの「科目の履修状況」について全て説明し、「成績証明書」、「卒業生名簿」を提出することによって事実関係が明らかになりますが、その用意があるかどうか、質問します。
 4 カイロ大学首席卒業について
   小池知事は、1976年10月25日に来日したサダト大統領夫人のエスコートのために日本に一時帰国していた時期のサンケイ新聞記事(1976年10月22日)及び東京新聞記事(10月27日)のインタビューから、一貫して「1976年10月にはカイロ大学を卒業、それも首席で」と主張し続け、日本のマスメディアは何ら検証することなく、そのまま記事化してきました。しかし、小池知事が所有し、公表した「卒業証書」に記載されている成績は「優」ではなく「良」であって、「良」の学生が「首席卒業」であることは、通常考えにくいことです。
   カイロ大学首席卒業について、小池都知事らは都議会で、次のように述べています。
   〔1〕2018年6月20日の都議会本会議
   ○小松大祐君:改めて伺いますが、カイロ大学を首席で卒業というのは誤りということでよろしいのか、ご確認させていただきます。
   ○小池知事:成績でございますが、カイロ大学の卒業時に教授の一人から、成績はトップだといわれました。このまま大学院に進んだらどうかといわれまして、うれしくなってそのことを著書に記載して、それ以上のことでもございません。なお、公選法にかかわります文書には、その旨を記載した記憶はございません。
   〔2〕2020年3月24日予算委員会
   ○三宅正彦委員:首席で卒業したというのは間違いであるということでよろしいでしょうか。
   ○小池知事:私が卒業いたしました際に、教授の方から大変いい成績であった、トップであったということを聞きまして、大変うれしく思って、その旨を書いたところでございます。
   〔3〕2024年2月29日本会議
   ○米川大二郎君:また、カイロ大学首席卒業は客観的事実ではなく、撤回しているということでよろしいですか、伺います。
   ○政策企画局長(古谷ひろみ君):経歴についての五問の質問にまとめてお答えいたします。当時のことについては、知事がこれまで議会など様々な場面でお伝えしてきたとおりでございます。
   これらを踏まえると、小池知事は、「私が卒業いたしました際に、教授の方から大変いい成績であった、トップであったということを聞きまして、大変うれしく思って、その旨を書いたところでございます。」と答弁を繰り返していますので、それを踏まえて、質問します。
  ア 小池知事が所有する「卒業証書」及び「卒業証明書」には「良」の成績であったことが明記されており、小池知事がアラビア語を読めたとすれば、「良」の成績で「首席卒業」と信じて、著書に書き、マスメディアに吹聴してきたことは、軽率を免れないのではないか、質問します。
  イ 小池知事は、「首席卒業ではなかった」ということを、これまで頑として認めていませんが、客観的事実として、「首席卒業」であったのかどうか明確にするよう、質問します。
 5 カイロ大学日本語学科関係者の外務大臣表彰について
   カイロ大学から文書で「小池百合子氏は1976年に卒業」という文書が発せられたのは、確認できる範囲では、2018年7月頃です。
   「女帝 小池百合子」(石井妙子著 文芸春秋2020年5月20日発行)によれば、2018年6月9日発売の「文芸春秋7月号」に石井妙子氏が発表した「小池百合子『虚飾の履歴書』」の「小池都知事は学歴を詐称しており、公職選挙法に違反しているのではないかと指摘する長文の記事」(415頁)に対して、カイロ大学文学部日本語学科のアーデル・アミン・サーレ学科長から、発売から約1カ月後、日本語でメールが届き、後日、カイロ大学の「president'soffice」のレターヘッド用紙に、「カイロ大学長のProDr.MohanmadAlKhushtです」と日本語で書かれ、「小池百合子氏は、1976年にカイロ大学を卒業したことを表明します。(略)小池百合子氏について貴誌が書かれたことは根拠のない虚偽であると思います。カイロ大学の名誉を汚す報道に対しては法的措置もいといません」(418p)と書かれています。
   この後、長年途絶えていたエジプト人に対する日本国外務大臣表彰が復活し、カイロ大学文学部日本語学科の関係者が、集中して表彰を受けるようになります。
〔1〕 2019年度(令和元年7月16日)カラム・ハリール・サーレム氏
   カイロ大学文学部日本語学科教授エジプト国ギザ県エジプトにおける日本研究の推進、1976年、カイロ大学に日本語・日本文学科の3期生、2003年から2005年、2009年から2015年の8年間、同学科の学科長。
〔2〕 2021年度(令和3年8月20日)イサム・ハムザ氏
   エジプト・日本科学技術大学リベラルアーツ・文化研究所所長(エジプト国カイロ県)エジプトにおける日本研究、1974年にカイロ大学人文学部日本語日本文学科開設。(ハムザ・イサム氏は、1期生)、2007年、ハムザ氏はカイロ大学文学部の日本語日本文学科長に就任、2018年より「エジプト日本科学技術大学(E-JUST)」のリベラルアーツ・カルチャーセンター長、2024年3月から8月まで、東京国際大学。
〔3〕 2022年度(令和4年8月4日)アハマド・ラハミー氏
   東京国際大学 国際戦略研究所教授埼玉県鶴ヶ島市エジプトにおける日本語教育、カイロ大学日本語日本文学科の1期生
   〔4〕2024年度(令和6年8月1日)ハサン・カマル・ハルブ氏
   カイロ大学文学部日本語日本文学科学科長、エジプトにおける日本研究の促進
  ア カイロ大学の小池知事案件の窓口は、卒業した文学部社会学科ではなく、日本語学科となっていますが、日本語学科の関係者が2019年度以降、集中して外務大臣表彰を受けていることに対して、小池知事は外務省に働きかけを行ったのかどうか、質問します。
 6 小池知事のエジプト援助案件への関りについて
   小池知事は、国会議員の時から、また、都知事になってからも、日本政府によるエジプト援助案件に尽力しています。
   例えば、「エジプト・日本教育パートナーシップ」(EJEP)(2016年2月)は、エジプトが小池百合子氏率いる日本エジプト友好議員連盟の功績として讃えているプロジェクトであり、2016年2月に締結され、その内容は5年間で少なくとも2,500人のエジプト人を受け入れるとされ、2017年度の288.18億円の円借款、人材育成計画101.92億円、エジプト・日本学校(小中学校)支援プログラム186.26億円というものです。
   また、エジプト日本科学技術大学(Egypt-Japan University of Science and Technology(平成21(2009年)年3月26日に協定署名2010年設立)は、独立行政法人国際協力機構(JICA)の「小池東京都知事のE-JUST訪問」(2022年11月21日)という記事によれば、「小池都知事を迎えたアドリ学長より、これまでの歴史を振り返りつつ、その設立の土台となったエジプト・日本両国の関係強化に長く取り組まれてきた小池都知事の尽力に感謝が述べられ」、「将来的な東京都とE-JUSTとの連携の可能性について言及しました。」とされています。
  ア 日本政府のエジプト援助案件について、都知事として尽力している案件にはどのようなものがあるか、伺います。

令和7年第三回都議会定例会
もり愛議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 都議会における質問通告と「質問の横流し」等について
  1 「質問調整」について
   ア 都議会の「質問と答弁」における「一字一句」に至るまでの答弁調整の徹底は、都内の区議会や市議会経験者も驚くほど徹底しているが、これは、いつから行われていることなのか、及び、徹底した答弁調整を行っている理由について伺う。

回答
  これまでも建設的な議論に資するため、議員の方々と丁寧に意見交換を行っており、御質問の趣旨に応じて、執行機関側として適切に答弁しております。

質問事項
 一の1のイ 現在も、都議会の「質問と答弁」について「一字一句」に至るまで徹底した答弁調整が行われているが、それは都庁の責任者の誰かが指示して行っているのか、又は、それぞれの現場の判断で行っているのか確認を伺う。

回答
  これまでも建設的な議論に資するため、議員の方々と丁寧に意見交換を行っており、御質問の趣旨に応じて、執行機関側として適切に答弁しております。

質問事項
 一の1のウ 「答弁調整」を行った時から実際に質問するまでの間に、都議において質問のニュアンスや質問の表現を変えることがあるが、それは、都庁にとって許しがたいことであるのか、又は、それは都議の質問権の範囲内のことであるので当然のことであると考えているのか伺う。

回答
  これまでも建設的な議論に資するため、議員の方々と丁寧に意見交換を行っており、御質問の趣旨に応じて、執行機関側として適切に答弁しております。

質問事項
 一の1のエ 都の職員は、「答弁調整」と称して、都が様々な理由から都議の質問に「答弁できないこと」は「質問をしないでください」と都議に執拗に求めることがあるかどうか、事実関係について伺う。

回答
  これまでも建設的な議論に資するため、議員の方々と丁寧に意見交換を行っており、御質問の趣旨に応じて、執行機関側として適切に答弁しております。

質問事項
 一の1のオ 都の職員が、都議に「答弁できないことは質問をしないでください」とか、「都が用意している答弁ができるように質問を代えてください」などと都議に執拗に求めることは、都議の質問権への介入、侵害となるのではないかと考えますが、見解を伺う。

回答
  これまでも建設的な議論に資するため、議員の方々と丁寧に意見交換を行っており、御質問の趣旨に応じて、執行機関側として適切に答弁しております。

質問事項
 一の1のカ 都議会の「答弁調整」は都民から見れば密室での協議であるが、都議が「答弁調整」の過程を都民に情報公開することに関する都の認識について伺う。

回答
  議員の活動について、都は答える立場にありません。

質問事項
 一の1のキ 都議会でも、国会のように、都議会担当者が「質問取り」をし、説明は質問の趣旨を明確にする範囲内で行い、都庁側は答弁の内容を調整せずに真摯に答弁をして、都議会で「論戦」を行うようにすることも民主主義の在り方ではないかと考えるが、都の認識について伺う。

回答
  議員の方々との意見交換は、建設的な議論に資するために行っているものです。

質問事項
 一の2 都庁職員によるA都議の質問事項のB都議への「横流し」について
  ア 都として、都の職員がA都議の質問事項をB都議に横流しをすることは、「あってはならないこと」だと考えているのか、又は、「あっても良いこと」だと考えているのか、その理由を含めて伺う。

回答
  議員の方々からの御質問に対して、これまでも執行機関側として誠実かつ真摯に対応しております。

質問事項
 一の2のイ 都の職員がA都議の質問事項をB都議に横流しをしたことは、過去も現在も一度もないかどうか、都としての認識について伺う。

回答
  議員の方々からの御質問に対して、これまでも執行機関側として誠実かつ真摯に対応しております。

質問事項
 一の2のウ A都議が都議会での質問及び答弁を効果的に行うために、質問内容を都の職員に通告することは、A都議が自ら承諾をしていない限り、質問するまでは「秘密」に属する事項に該当すると考えているか否か伺う。

回答
  議員の方々からの御質問に対して、これまでも執行機関側として誠実かつ真摯に対応しております。

質問事項
 一の2のエ 都の職員がA都議の質問事項をB都議に横流しをした場合、都の「懲戒処分の指針」に該当するかどうか、伺う。

回答
  懲戒処分の指針は、非違行為の代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げており、事案ごとに総合的な判断をすることとなります。

質問事項
 一の3 都の職員から都議に対する「質問と回答」の提供について
  ア 都として、都の職員が、都議会で質問する都議から質問を作ってくれと依頼され、あるいは、都の職員が積極的に質問と答弁を作成して都議に提供したことはあるか、あるとすれば、それは何件くらいか、伺う。

回答
  議員の方々が行う御質問の内容について、都は答える立場にありません。

質問事項
 一の3のイ 都議の依頼に応じて又は積極的に都の職員が都議会での「質問と回答」を作って、都議に提供することについて、都としてどのような認識を持っているのか伺う。

回答
  議員の方々が行う御質問の内容について、都は答える立場にありません。

質問事項
 一の4 質問に対する都庁の答弁について
  ア 都議会における知事答弁の回数は、知事に与する会派議員の質問には答え、与しない会派の質問には答えないか、極めて稀にしか答えないことが示されているが、答弁者を決める際の「適切な基準」とは何か、そもそも具体的な基準はなく、恣意的に決めているのか伺う。

回答
  二元代表制の下、議会においては、これまでも御質問の趣旨に応じて、執行機関側として適切に答弁しています。

質問事項
 一の4のイ 小池知事は、「カイロ大学を卒業したか否か」に関する自身の経歴に関する質問に対して、2020年の都議会では自民党の都議の質問に答えているが、それ以降は、都議会で答弁席に立っていないが、その理由について伺う。

回答
  二元代表制の下、議会においては、これまでも御質問の趣旨に応じて、執行機関側として適切に答弁しています。

質問事項
 一の5 「やらせ質問」に比すべき「やらせ要望書」について、小池知事が政策を発表する前に、小池知事が知事に与(くみ)する会派に政策発表するという情報を提供し、その政策に関する「要望書」を提出するように求めたことがあるか伺う。

回答
  会派の要望書について、都は関知していません。

質問事項
 二 小池都知事が、「1972年カイロ大学入学、1976年10月カイロ大学卒業」等について
  1 「卒業証書」及び「卒業証明書」の記述について
   ア 小池知事が所有している「卒業証書」には、「1976年10月の文学部における試験結果の確認後、1976年12月29日、大学評議会は、1952年に日本で誕生したユウジロウ・コイケの娘のユリコ・コイケへ良の評価で社会学科の文学士号を授与する」と書かれ、発行は「1978年11月」とされているが、小池知事及び政策企画局長は、これを確認しているかどうか伺う。

回答
  経歴については、これまで議会など様々な場面でお答えしているとおりです。

質問事項
 二の1のイ 小池知事が所有している「卒業証明書」には、文学部として「本学部は、1952年7月15日に日本で生まれたMr.コイケ・ユリコに、1976年10月期に社会学科から良で学士号を取得したことを証明する。この証明書は、彼の要請で関係者に送るために発行する」と書かれ、発行は「1977年1月12日」、印刷は1976年、印刷所はカイロ大学印刷所と書かれているが、小池知事及び政策企画局長は、これを確認しているかどうか伺う。

回答
  経歴については、これまで議会など様々な場面でお答えしているとおりです。

質問事項
 二の1のウ 2020年6月15日、毎日新聞は、「卒業証書」と「卒業証明書」を日本語に翻訳しており、少なくとも、この日以後、アラビア語が読めないとしても、小池知事も政策企画局長も、「卒業証書」と「卒業証明書」に何が書いているかを知りうる立場になったが、小池知事と政策企画局長が、「卒業証書」と「卒業証明書」に何が書いているかを知ったのはいつか伺う。

回答
  経歴については、これまで議会など様々な場面でお答えしているとおりです。

質問事項
 二の1のエ 東京都は東京都立大学も所管しているが、学生の卒業・学士号の授与は、学部の権限ではなく、大学の権限であり、「1976年10月の文学部における試験結果の確認後、1976年12月29日、大学評議会は、社会学科の文学士号を授与する」という文言によれば、小池知事の卒業は、1976年12月29日ということになるのではないか伺う。

回答
  経歴については、これまで議会など様々な場面でお答えしているとおりです。

質問事項
 二の1のオ 仮にカイロ大学声明が正しいとすれば、小池知事所有の「卒業証書」は、そもそもカイロ大学の発行によるものではない「偽物」ということになるのではないか伺う。

回答
  経歴については、これまで議会など様々な場面でお答えしているとおりです。

質問事項
 二の1のカ エジプト大学組織法施行規則第73条は、「学生が前述の証明書(学士と卒業証書)を取得するまで、取得した学位または卒業証書とそこで取得した成績を示す学部長の署名のある一時的な証明書を取得することができる」と規定し、学士号を授与する権限を有しているのは学部ではなく大学であること、「学位を授与する日付は、この学位の試験結果をカレッジ・カウンシル(大学評議会)が承認した日付によって決定」されることなどを規定しているが、小池知事が所有している「卒業証明書」は、この規定に反する記述となっており、カイロ大学の発行によるものではない「偽物」ということになるのではないか伺う。

回答
  経歴については、これまで議会など様々な場面でお答えしているとおりです。

質問事項
 二の1のキ 仮に「卒業証書」と「卒業証明書」が「真正なもの」とした場合、小池知事は、1976年12月末には日本に帰国していたという事実を踏まえて、1976年12月29日(水曜日)に大学評議会が卒業、学士号の授与を決定し、小池百合子氏に通知され、小池百合子氏は文学部に「卒業証明書」の申請をし、「カイロ大学印刷所」で「1976年中」、すなわち12月31日は金曜日で休日なので12月30日(木曜日)までに印刷されたことになるが、小池知事は、いつ、どこで、カイロ大学が学士号の授与したことを知り、いつ、どこから、どのような方法で「卒業証明書」の申請をカイロ大学に行い、いつ、どのフライトで日本に帰国したのか伺う。

回答
  経歴については、これまで議会など様々な場面でお答えしているとおりです。

質問事項
 二の2 カイロ大学声明について
  ア カイロ大学声明は、当時都民ファーストの会所属の都議会議員であった現千代田区長の樋口高顕氏が、小池知事のメッセンジャーとなり、2020年6月7日14時04分にA氏に相談をし、2020年6月9日午後2時9分、カイロ大学声明が駐日エジプト大使館のフェイスブックに掲載されるまでの間の2日間のメールのやり取りが、2024年の文藝春秋5月号に掲載されているが、小池知事は、そのメールのやり取りをお認めになるのか伺う。

回答
  経歴については、これまで議会など様々な場面でお答えしているとおりです。

質問事項
 二の2のイ 2020年6月9日午後2時9分というカイロ大学声明の発出のタイミングは、2024年6月9日午後4時に予定されていた郷原信郎氏と黒木亮氏の外国人記者クラブでの記者会見に間に合わせること、及び6月9日に自民党、共産党、上田令子都議により都議会に提出された「小池都知事のカイロ大学卒業証書・卒業証明書の提出に関する決議」を翌10日に否決することであったとされているが、それは事実か伺う。

回答
  経歴については、これまで議会など様々な場面でお答えしているとおりです。

質問事項
 二の3 落第したにもかかわらず、4年で卒業したことについて
  ア 大学卒業の有無、学士号取得の有無は世界共通の大学院への入学資格であるが、東京都立大学では、学校教育法第87条で大学の修業年限は4年とされている課程において、10月入学して初年度に落第し、かつ、成績が「優」ではなく「良」である学生が、卒業直前に追試を受けて4年間で卒業することが可能かどうか伺う。

回答
  東京都立大学では10月入学を行っている学部において、必要単位の修得により4年間で卒業することが可能です。

質問事項
 二の3のイ 1年落第したが4年で卒業したと主張する小池知事が、「大学当局の指導」の内容、「追試」に関する「科目、受験期日、結果の成績」、「カイロ大学の卒業に必要な条件」である1年生から卒業までの「科目の履修状況」について全て説明し、「成績証明書」、「卒業生名簿」を提出することによって事実関係が明らかになるが、その用意があるかどうか伺う。

回答
  経歴については、これまで議会など様々な場面でお答えしているとおりです。

質問事項
 二の4 カイロ大学首席卒業について
  ア 小池知事が所有する「卒業証書」及び「卒業証明書」には「良」の成績であったことが明記されており、小池知事がアラビア語を読めたとすれば、「良」の成績で「首席卒業」と信じて、著書に書き、マスメディアに吹聴してきたことは、軽率を免れないのではないか、見解を伺う。

回答
  経歴については、これまで議会など様々な場面でお答えしているとおりです。

質問事項
 二の4のイ 小池知事は、「首席卒業ではなかった」ということを、これまで頑として認めていないが、客観的事実として、「首席卒業」であったのかどうか明確にするよう伺う。

回答
  経歴については、これまで議会など様々な場面でお答えしているとおりです。

質問事項
 二の5 カイロ大学の小池知事案件の窓口は、卒業した文学部社会学科ではなく、日本語学科となっているが、日本語学科の関係者が2019年度以降、集中して外務大臣表彰を受けていることに対して、小池知事は外務省に働きかけを行ったのかどうか伺う。

回答
  外務大臣表彰について、関知する立場にありません。
  なお、外務省によると、外務大臣表彰は我が国と諸外国との友好親善関係の増進に特に顕著な功績のあった個人及び団体の功績を称えることを目的とするものです。

質問事項
 二の6 日本政府のエジプト援助案件について、都知事として尽力している案件にはどのようなものがあるか伺う。

回答
  御質問の「日本政府のエジプト援助案件」が何を指すのか分かりかねますが、いずれにせよ日本政府の責任において進められるものと認識しており関知する立場にありません。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 清水とし子

質問事項
 一 校則の見直しについて

一 校則の見直しについて
  文科省は令和7年2月から3月に公立中学校・高等学校における校則等の見直し状況調査(以下、文科省調査)を実施し、それを受けて、同年7月2日、通知「校則等の見直し状況調査結果及びこれを踏まえた対応について」(以下、文科省通知)を出し、都道府県教委に対して、所管の学校等及び域内の区市町村教委に対して通知の内容を周知し、学校や地域の実態に応じて、校則の見直し等が適切に行われるよう取り組みの推進を求めています。
  文科省調査では、約91%の学校が、令和元年度以降に校則等の制定又は変更を実施しており、更に、生徒指導提要改訂後の令和5年度及び6年度の各年度においては、調査対象校の過半数が校則等の制定又は変更を実施していました。
  一方で、令和元年度以降に一度も校則等の制定又は変更が実施されていない学校や、変更の予定がない学校もあったと述べています。
  そして、特に、令和元年度以降、校則の制定又は変更が実施されていない学校においては、見直しを行う必要性を検討するよう求めています。
 1 都立学校及び、都内公立中学校において、令和元年度以降、校則の制定又は変更が実施されていない学校はいくつありますか。設置者別にお答え下さい。都内公立小学校についてもお答えください。
  第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会校則ワーキンググループの調査によると、23区内公立中学校・義務教育学校・中等教育学校374校のうち、LGBTQに配慮された規定がある学校は245校でした。一方、肌着の色や柄を指定する校則がある学校は171校に上りました。
 2 「社会の変化」などを踏まえた、見直しの視点の必要性について、東京都教育委員会の見解を伺います。
 3 文科省通知は、令和元年以降制定、変更がない学校以外でも、「引き続き、校則の意義・位置付け等も踏まえ、絶えず見直しを実施し、その結果に応じて、校則の制定又は変更を検討」することを求めています。
   東京都教育委員会として、公立小中学校に対して効果的な周知を行う上でも、校則の制定・変更について、調査をし、実態を把握することが必要だと考えますが、どのように対応していますか。
  日本若者協議会がおこなったアンケート調査で「児童生徒が声を上げて学校が変わると思いますか」という問いに対して、約70%の児童生徒が「(どちらかというと)そう思わない」と回答していることから、「現状は初等中等教育課程において、社会参加意欲の減退、大人への信頼喪失など『マイナスの学習体験をしている』ことが明らかになった。」と述べています。
  そして、これらを改善するためには、「子どもの意見表明権」や「参加権」を実態の伴った形で保障し、学校のあり方を変えていく必要があると提起しています。
 4 校則の見直しにあたっては、子どもが意見を表明したり、他者との対話や議論を通じて考える貴重な学びの場としていくことが大切であると考えますが、東京都教育委員会の見解を求めます。
 5 また、児童生徒が校則の見直しに主体的に参画することの教育的意義について、東京都教育委員会はどのように考えていますか。
 6 校則の見直しに当たっては、「児童生徒が声を上げて学校が変わる」という実感がもてる取り組みが必要だと思いますが、いかがですか。
 7 文科省調査では、約29%の学校が校則等の制定又は変更に関する手続きを定めていませんでした。都立学校及び、都内公立小中学校の状況はどのようになっていますか。
 8 校則等の制定または変更に際しての生徒からの意見を聴取する機会の設定の状況についてもお答えください。
 9 校則の制定又は変更に関する手続きを定め、かつそれを周知しておくことは、重要であると考えますが、東京都教育委員会の見解を伺います。
 10 文科省調査では、校則等を学校のホームページに掲載し生徒や保護者に周知していたのは、約57%でした。都立学校及び、都内公立小中学校の状況はどのようになっていますか。
 11 校則は人権を尊重した、合理的で必要最小限度のものとすべきと考えますが、東京都教育委員会の見解を伺います。
 12 教職員が「子どもの権利条約」や校則のあり方について学ぶ研修が必要だと考えますが、東京都教育委員会の見解と対応について伺います。

令和7年第三回都議会定例会
清水とし子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 校則の見直しについて
  1 都立学校及び、都内公立中学校において、令和元年度以降、校則の制定又は変更が実施されていない学校はいくつあるのか、設置者別に伺う。都内公立小学校についても伺う。

回答
  校則の制定や変更を実施していない公立学校の数については、把握していません。

質問事項
 一の2 「社会の変化」などを踏まえた、見直しの視点の必要性について、東京都教育委員会の見解を伺う。

回答
  校則は、生徒等の意見や保護者の意識、社会の状況等を踏まえ、適宜見直しを行うことが必要であると考えています。

質問事項
 一の3 東京都教育委員会として、公立小中学校に対して効果的な周知を行う上でも、校則の制定・変更について、調査をし、実態を把握することが必要だと考えるが、どのように対応しているか伺う。

回答
  都教育委員会は、「生徒指導提要」の理解を深めるための周知・啓発を、区市町村教育委員会に行っています。

質問事項
 一の4 校則の見直しにあたっては、子どもが意見を表明したり、他者との対話や議論を通して考える貴重な学びの場としていくことが大切であると考えるが、東京都教育委員会の見解を伺う。

回答
  校則について、生徒等が意見を述べることは、その意義を理解し、主体的に校則を守る意識を高める上で有効です。

質問事項
 一の5 また、児童生徒が校則の見直しに主体的に参画することの教育的意義について、東京都教育委員会はどのように考えているか伺う。

回答
  校則について、生徒等が意見を述べることは、その意義を理解し、主体的に校則を守る意識を高める上で有効です。

質問事項
 一の6 校則の見直しに当たっては、「児童生徒が声を上げて学校が変わる」という実感がもてる取り組みが必要であると考えるが、見解を伺う。

回答
  校則について、生徒等が意見を述べることは、その意義を理解し、主体的に校則を守る意識を高める上で有効です。

質問事項
 一の7 文科省調査では、約29%の学校が校則等の制定又は変更に関する手続きを定めていなかったが、都立学校及び、都内公立小中学校の状況はどのようになっているか伺う。

回答
  都教育委員会は、都立学校において、毎年度、校則の内容を点検し必要に応じ見直しをする取組を進めるに当たり、生徒の意見等を踏まえるよう促しています。
  また、区市町村立学校の状況については、把握していません。

質問事項
 一の8 校則等の制定または変更に際しての生徒からの意見を聴取する機会の設定の状況について伺う。

回答
  校則の制定等について、最終的には校長が判断をしています。

質問事項
 一の9 校則の制定又は変更に関する手続きを定め、かつ手続きを周知しておくことは、重要であると考えるが、東京都教育委員会の見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、都立学校において、毎年度、校則の内容を点検し必要に応じ見直しをするよう促しています。
  なお、国からの通知については、区市町村教育委員会に送付しています。

質問事項
 一の10 文科省調査では、校則等を学校のホームページに掲載し生徒や保護者に周知していたのは、約57%であったが、都立学校及び、都内公立小中学校の状況はどのようになっているか伺う。

回答
  校則の周知等について、最終的には校長が判断をしています。

質問事項
 一の11 校則は人権を尊重した、合理的で必要最小限度のものとすべきと考えるが、東京都教育委員会の見解を伺う。

回答
  校則は、校長が教育目標を達成するため、必要かつ合理的な範囲内で遵守すべき学習上、生活指導上の規律として定めているものです。

質問事項
 一の12 教職員が「子どもの権利条約」や校則のあり方について学ぶ研修が必要だと考えるが、東京都教育委員会の見解と対応について伺う。

回答
  管理職等を対象にした連絡会等において、子供の権利と校則の在り方について理解を深められるようにしています。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 原田あきら

質問事項
 一 外環道計画における相次ぐ事故や工事停止について

一 外環道計画における相次ぐ事故や工事停止について
 1 外環道計画は深刻な行き詰まりを呈しています。昨年10月、あってはならない事故が発生しました。大泉ジャンクションから出発した通称「カラッキィー」という本線(北行)シールドマシンのスクリューコンベヤー内シャフトが折れたのです。そうならないように管理し、問題が生じれば、事前に対処するのが施工管理です。ところがシャフトが折れるまで負荷は高まっていました。いったいスクリューコンベヤー内の施工管理値はどうなっていたのでしょうか。公式の報告にはスクリューコンベヤー内の管理値は問題なかったと書いてありますが、シャフト破損時は負荷が高まっていたはずです。その負荷は一瞬にして上がったのですか。
 2 施工管理値を超えたときに現場は何をしたのか、見落としたのか、何もしなかったのかお示しください。
 3 応急処置を施した「カラッキィー」は今年四月から練馬区内で掘進速度が低減しています。地盤を削るカッター周辺に粘土層がまとわりついたことが原因でした。公表されずに緊急対策チームが発足しましたが、住民や専門家が初めて知るのは7月25日のトンネル施工等検討委員会の資料からでした。そもそも現場だけでなく、専門家の高度な知見を有して施工されることになっている外環道計画でしたが、緊急対策チームができて三か月たってからトンネル施工等検討委員会に報告されたことは重大ではありませんか。都の認識を問います。
 4 これでは都民の命と財産は守れません。都は昨年の10月以来の事故や緊急対策チーム発足の情報遅れなどについて、抗議すべきですがいかがですか。
 5 去年から相次いだ事故や緊急対応の地点は、2020年10月の陥没事故の場所も、外環の環境アセスにおいて問題が起きない地盤と予測され、アセス手続きにおいて、対応が必要ないとされた区域です。外環アセスの不備は明らかですが、アセスのやり直しが必要ではありませんか。都の認識を伺います。

令和7年第三回都議会定例会
原田あきら議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 外環道計画における相次ぐ事故や工事停止について
  1 昨年10月、あってはならない事故が発生した。大泉ジャンクションから出発した通称「カラッキィー」という本線(北行)シールドマシンのスクリューコンベヤー内シャフトが折れたのである。そうならないように管理し、問題が生じれば、事前に対処するのが施工管理である。ところがシャフトが折れるまで負荷は高まっていた。公式の報告にはスクリューコンベヤー内の管理値は問題なかったと記載されているが、シャフト破損時は負荷が高まっていたはずである。いったいスクリューコンベヤー内の施工管理値はどうなっていたのか、その負荷は一瞬にして上がったのか伺う。

回答
  事業者である国及び高速道路会社からは、スクリューコンベヤーの状態を定期的に点検し、必要に応じて補修を行うことにより掘進することとしていたと聞いています。
  また、今回確認された変状は、発生土有効利用のために添加材(高分子材)を増量する等の施工条件の変更があり、想定以上の負荷がかかり、接合部に繰り返しの曲げ応力が作用し、駆動軸が破断、スクリューシャフトが抜け出して回転不能となったことが原因で生じたものと聞いています。

質問事項
 一の2 施工管理値を超過したときに現場が何をしたのか、見落としたのか、何もしなかったのか伺う。

回答
  事業者からは、スクリューコンベヤーの状態を定期的に点検し、必要に応じて補修を行うことにより掘進することとしていましたが、スクリューコンベヤーに変状が生じたこと等を踏まえ、点検頻度の強化や補修の前倒し等の保守方法の見直しを行っていると聞いています。

質問事項
 一の3 応急処置を施した「カラッキィー」は今年四月から練馬区内で掘進速度が低減している。地盤を削るカッター周辺に粘土層がまとわりついたことが原因である。公表されずに緊急対策チームが発足したが、住民や専門家が初めて知るのは7月25日のトンネル施工等検討委員会の資料からであった。そもそも現場だけでなく、専門家の高度な知見を有して施工されることになっている外環道計画であったが、緊急対策チームができて三か月たってからトンネル施工等検討委員会に報告されたことは重大であるが、都の認識を伺う。

回答
  事業者からは、地表面の変位や騒音・振動、チャンバー内土圧等のその他の掘進データには異常はありませんが、念のため、再発防止対策に基づき、受発注者の本社含めた緊急対策チームを構築して対応していると聞いています。
  都としては、引き続き事業者に対し、安全を最優先に工事を進めるとともに、住民の不安払拭に向けた丁寧な説明やきめ細やかな対応を求めていきます。

質問事項
 一の4 都は昨年の10月以来の事故や緊急対策チーム発足の情報遅れなどについて、抗議すべきであるが見解を伺う。

回答
  外環は、首都圏の交通・物流の根幹を成し、防災力向上にも資する極めて重要な道路であると認識しています。
  都としては、引き続き事業者に対し、安全を最優先に工事を進めるとともに、住民の不安払拭に向けた丁寧な説明やきめ細やかな対応を求めていきます。

質問事項
 一の5 昨年から相次いだ事故や緊急対応の地点は、2020年10月の陥没事故の場所も、外環の環境アセスにおいて問題が起きない地盤と予測され、アセス手続において、対応が必要ないとされた区域である。外環アセスの不備は明らかであり、アセスのやり直しが必要であるが、都の認識を伺う。

回答
  事業着手後における環境影響評価の各種手続については、事業者が対応するものと考えています。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 尾崎あや子

質問事項
 一 警視庁八坂住宅について
 二 多摩湖周遊サイクリングロードについて

一 警視庁八坂住宅について
  東村山市内にある「警視庁の八坂住宅」について、2022年度予算額に八坂住宅の解体工事費用として1億1,898万8千円が計上されていました。ところが、解体工事は一向に行われていません。
  住民の方たちからは、「なぜ予算編成したのに遅れているのか」「今後どうなるのか」「住民に説明をしてほしい」などの声が寄せられています。
  そこで、いくつか質問します。
 1 八坂住宅の解体工事が延期されている理由について伺います。
 2 今後の解体スケジュールについて伺います。
 3 今年度予算額に「八坂住宅の解体工事費用」はいくらで計上されていますか。
 4 解体工事の際、通学路の安全対策はどのように行うのですか。
 5 住民説明は開催する予定はありますか。
 6 解体後の活用予定はどうなっていますか。

二 多摩湖周遊サイクリングロードについて
  東大和市にある通称「多摩湖」(村山貯水池)の周りには、多摩湖周遊のサイクリングロードがあります。多くの市民が自然豊かな中でのサイクリングや散歩を楽しんでいます。
  しかし、このサイクリングロードは自転車と歩行者が共用となっています。本来は、自転車が左側、歩行者が右側を通行することになっていますが、多摩湖周遊サイクリングロードは左右を分けるセンターラインと、自転車用の矢印が大きく描かれているため、歩行者やランナーも誤認して左側を通行している状況です。
  住民の方からは「本来の通行であれば右側通行の歩行者は、進行方向の右側から来る自転車を自分の目で発見し、衝突を回避することができる。しかし、自転車と同じ方向で、歩行者が進行している場合、後方から進行してくる自転車を視認できず、いきなり衝突されることになる。当該道路においては、直線道路は少なく、右に左にくねった状況が多く、ブラインドコーナーも多く存在している。現在では事実上、そこをロードバイクが高速で走行している状況になっており、週末には、たくさんのサイクリストが集ってくる状況である。これらの事故・トラブルの原因は、東京都建設局の道路整備における“都民の安全を守る”ことができない、東京都建設局の瑕疵(かし)だと考えており、一刻も早く改善する必要があると考えている」との要望が届いています。
  より安全に活用できるためには、自転車と歩道を別々に確保することなどの改善が求められます。
  そこで、いくつか質問します。
 1 住民の方から、「約2年半まえに、多摩湖周遊サイクリングロードの左を通行していた車椅子の方とその補助の方が、自転車に追突される事故を目撃した。この件をきっかけにサイクリングロードを管理している東京都北多摩北部建設事務所に問い合わせをした。この時、東京都北多摩北部建設事務所は、道路の通行区分を誤認しトラブルになっている事案を承知しており、『改良を計画中だ』と回答した」ということでした。
   そこで、伺います。東京都北多摩北部建設事務所は、どのような改良が必要だと考えていたのですか。具体的に改良の計画について検討をしていたのですか。
 2 多摩湖周遊サイクリングロードでの自転車、歩行者間でのトラブルは把握していますか。
 3 この間、多摩湖周遊サイクリングロードの安全対策などで、何か講じたことはありますか。具体的にお答えください。
 4 多摩湖周遊サイクリングロードに、「普通自転車等及び歩行者等専用」という標識は、何本設置されていますか。
 5 住民の安全を最優先にするなら、自転車道と歩行者道の分離が必要だと思いますが、いかがですか。
 6 少なくとも、関係部署との連携を強め「注意喚起の看板」や多摩湖周遊サイクリングロードの路面に、例えば「歩行者は右側」のような表示をするなど工夫して行うべきですが、いかがですか。

令和7年第三回都議会定例会
尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 警視庁八坂住宅について
  1 八坂住宅の解体工事が延期されている理由について伺う。

回答
  八坂住宅の土地は国有地であり、所管の財務省関東財務局との返還に関する協議に時間を要していたため、当初予定していた解体スケジュールに遅れが生じています。

質問事項
 一の2 今後の解体スケジュールについて伺う。

回答
  令和7年6月11日に返還協議が調ったことから、令和7年度中に設計の見直しを行い、令和8年度から解体工事に着手し、令和10年度中に完了する予定です。

質問事項
 一の3 今年度予算額に「八坂住宅の解体工事費用」はいくらで計上されているか伺う。

回答
  令和7年度は、2億6,331万6,000円を計上しています。

質問事項
 一の4 解体工事の際、通学路の安全対策はどのように行うのか伺う。

回答
  通学路の安全確保のため、交通誘導員の適切な配置・運用等、安全を最優先とするよう受注業者に指導を徹底するなど、適切な対策を講じていきます。

質問事項
 一の5 住民説明は開催する予定はあるか伺う。

回答
  住民説明会については、受注業者の決定後、着工前に開催する予定です。

質問事項
 一の6 解体後の活用予定について伺う。

回答
  解体後の土地は、財務省関東財務局に返還する予定です。

質問事項
 二 多摩湖周遊サイクリングロードについて
  1 住民の方から、「約2年半まえに、多摩湖周遊サイクリングロードの左を通行していた車椅子の方とその補助の方が、自転車に追突される事故を目撃した。この件をきっかけにサイクリングロードを管理している東京都北多摩北部建設事務所に問い合わせをした。この時、東京都北多摩北部建設事務所は、道路の通行区分を誤認しトラブルになっている事案を承知しており、『改良を計画中だ』と回答した」ということであった。東京都北多摩北部建設事務所は、どのような改良が必要だと考えていたのか、具体的に改良の計画について検討をしていたのか伺う。

回答
  多摩湖自転車歩行者道は、専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する自転車歩行者専用道路として整備しており、これまでに注意喚起看板の増設や「歩行者優先」、「自転車徐行」の路面標示の追加などを実施しています。

質問事項
 二の2 多摩湖周遊サイクリングロードでの自転車、歩行者間でのトラブルは把握しているか伺う。

回答
  多摩湖自転車歩行者道については、様々な意見があることを承知しています。

質問事項
 二の3 この間、多摩湖周遊サイクリングロードの安全対策などで、何か講じたことはあるか、具体的に伺う。

回答
  多摩湖自転車歩行者道は、専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する自転車歩行者専用道路として整備しており、これまでに注意喚起看板の増設や「歩行者優先」、「自転車徐行」の路面標示の追加などを実施しています。

質問事項
 二の4 多摩湖周遊サイクリングロードに、「普通自転車等及び歩行者等専用」という標識は、何本設置されているか伺う。

回答
  多摩湖自転車歩行者道の多摩湖周辺部においては46本設置しています。

質問事項
 二の5 住民の安全を最優先にするなら、自転車道と歩行者道の分離が必要だと考えるが見解を伺う。

回答
  多摩湖自転車歩行者道の利用者には、互いに譲り合いながら安全に利用していただきたいと考えます。

質問事項
 二の6 少なくとも、関係部署との連携を強め「注意喚起の看板」や多摩湖周遊サイクリングロードの路面に、例えば「歩行者は右側」のような表示をするなど工夫して行うべきだと考えるが見解を伺う。

回答
  これまでに注意喚起看板の設置や「歩行者優先」、「自転車徐行」の路面標示などを実施しており、今後とも適切に管理していきます。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 風間ゆたか

質問事項
 一 教員確保策について
 二 都立高校入試選考について
 三 特別支援学校の校外学習について
 四 東京2025世界陸上について
 五 違法走行する電動モビリティ取締りについて

一 教員確保策について
 1 さいたま市教育委員会は一度離職した教員を再び市の教員として採用する復職制度を新設した。全国で初めて募集の対象に校長、副校長の管理職を含めている。さいたま市の採用倍率は4.4倍と高水準だが、即戦力となる人材確保のために取り組むとのことであり、東京都としても即戦力教員の確保策としてジョブリターン制度導入に取り組むべきだ。離職した都の教員を対象とするジョブリターン制度について都教委の検討状況を伺う。

二 都立高校入試選考について
 1 都立高校の入学者選抜における調査書の取扱いについては、調査書採点に関する公平性の疑義などから見直しを求める声が後を絶たない。東京都教育委員会は調査書点の割合について3/10と0/10の両方の方法で算出しどちらか高い方を本人の得点として選抜する新たな選抜方法について、今回都立深沢高校で導入した取組の成果や実施状況等を十分検証し、ニーズを把握するなどした上で、今後の展開の方向性について慎重に検討すると公表した。これに伴い都民の期待感は高まっており次年度さらに進展すべきと考えるが今後の検証検討のスケジュールを伺う。

三 特別支援学校の校外学習について
 1 都立特別支援学校において医療的ケアを要する児童生徒が校外学習に参加する場合、保護者の付き添いがないと参加できないとしているのか、日帰りの場合と宿泊を伴う場合とそれぞれの現状を伺う。
 2 医療的ケアを要する児童生徒の校外学習参加に保護者付き添いの条件があるとの情報提供を受けたが、東京都はこのような対応により保護者が付き添えない場合に当該児童生徒が参加できなくなることは問題ないと考えるのか伺う。
 3 都立特別支援学校において医療的ケアを要する児童生徒が宿泊を伴う校外学習に参加した際、就寝時は保護者付き添いによる別室としているのか伺う。
 4 上記都立特別支援学校において医療的ケアを要する児童生徒が宿泊を伴う校外学習に参加した際、就寝時も他の児童生徒と共に過ごし学べる環境を整備すべきと考えるが都の見解を伺う。

四 東京2025世界陸上について
 1 電通を「専任代理店」として任せたことで、スポンサー獲得・選定を巡る贈収賄事件が発生した東京2020オリンピック・パラリンピックの反省を活かし、都は関与する国際スポーツ大会の「ガバナンス指針」を策定し、透明かつ公正な役員の選任、予算や契約の監査体制など、オープンな大会運営方法を示した。東京2025世界陸上においては、東京2025世界陸上財団がスポンサーシップ販売方針においても、透明性の高いオープンで新しい手法を採用し、広告会社を介さず財団による「直接販売」による公募・入札制に切り替えた結果、初めて国際スポーツ大会に協賛する企業もあり、スポンサー獲得は当初計画を上回ったと報じられている。東京2025世界陸上について都はどのように評価をしているのか伺う。
 2 東京2025世界陸上は大成功だったという評価がある一方で、サブトラックの問題についてはアスリートファーストだったとは言えず、多くの参加選手から問題として声が上げられたとの報道がなされた。トラック競技については約3キロ離れた代々木公園陸上競技場、投擲種目はさらに約2キロ遠い東大駒場キャンパス(目黒区)の陸上競技場がウォーミングアップ会場となったことから、移動に時間を要しすぎることは選手のパフォーマンスに大きな影響を及ぼす問題だったという。横浜の日産スタジアムにはサブトラックが隣接されており、このままでは陸上競技世界大会が今後東京で行われることがなくなってしまうのではないかと危惧するが東京都としてこの課題解決に取り組む気があるのか伺う。

五 違法走行する電動モビリティ取締りについて
 1 違法走行を毎日のように目にする特定小型原付自転車の取締強化を私は求めてきたが、令和6年度下期(10月から3月まで)及び令和7年度に警視庁が各月に取締りした特定小型原付自転車による交通違反取締り件数を伺う。
 2 ナンバープレートのない違法電動モビリティへの取締強化も私は求めてきたが、2025年9月24日、豊島区西池袋の西口五差路交差点でペダル付き電動バイク(モペット)の指導取締りが行われ、約30分でナンバープレートのない違反者5人が摘発され、そのうち3人は無免許運転だったとの報道があった。令和6年度下期(10月から3月まで)及び令和7年度に警視庁が取締りしたナンバープレートのついていないペダル付き電動バイクの月別件数と無免許運転違反取締り件数を伺う。

令和7年第三回都議会定例会
風間ゆたか議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 教員確保策について
   即戦力教員の確保策として、離職した都の教員を対象とするジョブリターン制度について都教委の検討状況を伺う。

回答
  都教育委員会では、令和5年度から、中途退職した都の公立学校教員が改めて教員を目指す場合、一定の要件に基づき、一次選考を全て免除するカムバック採用を実施しています。
  また、令和6年度からは、一定の経験を有する教員経験者を、採用時から主任教諭として任用するキャリア採用制度を導入しています。

質問事項
 二 都立高校入試選考について
   東京都教育委員会は調査書点の割合について3/10と0/10の両方の方法で算出しどちらか高い方を本人の得点として選抜する新たな選抜方法について、今回都立深沢高校で導入した取組の成果や実施状況等を十分検証し、ニーズを把握するなどした上で、今後の展開の方向性について慎重に検討すると公表した。これに伴い都民の期待感は高まっており次年度さらに進展すべきと考えるが今後の検証検討のスケジュールを伺う。

回答
  都教育委員会は、様々な背景等により困難を抱える子供たちが増える中、そうした生徒へのきめ細かい教育を来年度から深沢高校で開始します。この高校で教育を受けることを希望する生徒が入学できるよう、学力検査と調査書に関する新たな選抜の方法も導入します。
  今後、様々な状況の変化や生徒のニーズをより一層的確に捉え入試制度に反映する研究を着実に進めます。

質問事項
 三 特別支援学校の校外学習について
  1 都立特別支援学校において医療的ケアを要する児童生徒が校外学習に参加する場合、保護者の付き添いがないと参加できないとしているのか、日帰りの場合と宿泊を伴う場合とそれぞれの現状を伺う。

回答
  特別支援学校の日帰りの校外学習については、医療的ケア児が参加する場合には看護師が同行し、必要なケアを実施することを原則としています。この場合、都教育委員会のガイドラインでは、人工呼吸器の管理については原則、保護者に対応を依頼することとしています。
  また、宿泊を伴う校外学習については、医療的ケア児の夜間の状態を確認していない看護師がケアを適切に実施することが困難であることから、保護者に付添いを依頼しています。

質問事項
 三の2 医療的ケアを要する児童生徒の校外学習参加に保護者付き添いの条件があるとの情報提供を受けたが、東京都はこのような対応により保護者が付き添えない場合に当該児童生徒が参加できなくなることは問題ないと考えるのか、見解を伺う。

回答
  特別支援学校の日帰りの校外学習については、医療的ケア児が参加する場合には看護師が同行し、必要なケアを実施することを原則としています。この場合、都教育委員会のガイドラインでは、人工呼吸器の管理については原則、保護者に対応を依頼することとしています。
  また、宿泊を伴う校外学習については、医療的ケア児の夜間の状態を確認していない看護師がケアを適切に実施することが困難であることから、保護者に付添いを依頼しています。

質問事項
 三の3 都立特別支援学校において医療的ケアを要する児童生徒が宿泊を伴う校外学習に参加した際、就寝時は保護者付き添いによる別室としているのか、伺う。

回答
  都教育委員会のガイドラインでは、医療的ケアを要する児童生徒の校外の宿泊行事について、学校ではその夜間の健康状態を把握していないため、保護者に対応を依頼することとしています。これにより、就寝時は別室で保護者が付き添いをする場合があります。

質問事項
 三の4 上記都立特別支援学校において医療的ケアを要する児童生徒が宿泊を伴う校外学習に参加した際、就寝時も他の児童生徒と共に過ごし学べる環境を整備すべきと考えるが都の見解を伺う。

回答
  都教育委員会のガイドラインでは、医療的ケアを要する児童生徒の校外の宿泊行事について、学校ではその夜間の健康状態を把握していないため、保護者に対応を依頼することとしています。これにより、就寝時は別室で保護者が付き添いをする場合があります。

質問事項
 四 東京2025世界陸上について
  1 東京2025世界陸上においては、東京2025世界陸上財団がスポンサーシップ販売方針においても、透明性の高いオープンで新しい手法を採用し、広告会社を介さず財団による「直接販売」による公募・入札制に切り替えた結果、初めて国際スポーツ大会に協賛する企業もあり、スポンサー獲得は当初計画を上回ったと報じられている。東京2025世界陸上について都はどのように評価をしているのか、伺う。

回答
  東京2025世界陸上におけるスポンサーの確保については、都のガイドラインを踏まえ、適切に対応されたと認識しています。

質問事項
 四の2 トラック競技については約3キロ離れた代々木公園陸上競技場、投擲種目はさらに約2キロ遠い東大駒場キャンパス(目黒区)の陸上競技場がウォーミングアップ会場となったことから、移動に時間を要しすぎることは選手のパフォーマンスに大きな影響を及ぼす問題だったという。横浜の日産スタジアムにはサブトラックが隣接されており、このままでは陸上競技世界大会が今後東京で行われることがなくなってしまうのではないかと危惧するが東京都としてこの課題解決に取り組む気があるのか、伺う。

回答
  ウォームアップ会場に関しては、主催者であるワールドアスレティックスが世界陸上財団と綿密に協議しながら決定したものと認識しています。

質問事項
 五 違法走行する電動モビリティ取締りについて
  1 違法走行を毎日のように目にする特定小型原付自転車の取締強化を私は求めてきたが、令和6年度下期(10月から3月まで)及び令和7年度に警視庁が各月に取締りした特定小型原付自転車による交通違反取締り件数を伺う。

回答
  令和6年10月から令和7年9月までの都内における特定小型原動機付自転車の交通違反取締件数は、以下のとおりです。

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│           │           令和6年度                                │
│特定小型原動機付自転車├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│           │   10月│   11月│   12月│    1月│    2月│    3月│  計   │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│  交通違反取締件数 │ 2,869│ 2,559│ 2,234│ 1,608│ 1,953│ 2,161│13,384│
└───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
                                    (暫定値)

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│           │           令和7年度                                 │
│特定小型原動機付自転車├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤
│           │  4月  │    5月│    6月│    7月│    8月│    9月│   計   │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 交通違反取締件数  │ 2,597│ 1,987│ 2,402│ 2,826│ 2,893│ 3,360│ 16,065│
└───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘
                                    (暫定値)

質問事項
 五の2 令和6年度下期(10月から3月まで)及び令和7年度に警視庁が取締りしたナンバープレートのついていないペダル付き電動バイクの月別件数と無免許運転違反取締り件数を伺う。

回答
  令和6年10月から令和7年9月までの都内におけるペダル付き電動バイクの各交通違反取締件数は、以下のとおりです。

┌─────────────┬───────────────────────────┐
│             │           令和6年度           │
│  ペダル付き電動バイク ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│             │10月│11月│12月│ 1月│ 2月│ 3月│ 計 │
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│  交通違反取締件数   │   │   │   │   │   │   │   │
│(公安委員会遵守事項違反)│ 58│ 88│ 78│ 18│ 30│ 23│295│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 無免許運転違反取締件数 │  4│  7│  9│ 11│  4│  7│ 52│
└─────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
                                      (暫定値)

┌─────────────┬───────────────────────────┐
│             │           令和7年度           │
│  ペダル付き電動バイク ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│             │ 4月│ 5月│ 6月│ 7月│ 8月│ 9月│ 計 │
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│   交通違反取締件数  │   │   │   │   │   │   │   │
│(公安委員会遵守事項違反)│ 26│ 10│ 17│ 23│ 27│ 47│150│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 無免許運転違反取締件数 │  8│ 14│ 13│ 20│ 13│ 25│ 93│
└─────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
                                      (暫定値)

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 桐山ひとみ

質問事項
 一 小池都知事とアブデルアーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣との会談等について
 二 「エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書」について
 三 「日本国東京都教育委員会とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省との教育に関する覚書」について
 四 「東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省とのMOU」締結について
 五 都立高校生の国際交流について

一 小池都知事とアブデルアーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣との会談等について
 1 2024年7月7日の都知事選挙をめぐっては、文藝春秋5月号に掲載された小島敏郎氏の手記「小池百合子都知事元側近の爆弾告発『私は学歴詐称工作に加担してしまった』」、「小池知事のカイロ大学卒業は学歴詐称である」という刑事告発がありました。私たちも都議会で「1年留年したにも関わらず4年で卒業できた経緯、理由」などを質問しました。
   しかし、小池知事は、エジプトのアーティ外務・移住・国外移住者大臣の管理下にある在日本エジプト大使館のフェイスブックに2024年6月9日に午後2時9分に掲載された「1976年10月、カイロ大学卒業」という「カイロ大学声明」を盾に、都議会では答弁にも立つことはありませんでした。
   都知事三選後、東京都とエジプトとの間の協力が急速に進みました。これに対して、小池知事が都知事選挙でエジプトに支援してもらったことに対する「お返し」であるという意見もあり、都民に責任を持つ東京都として、都民に対し、都知事三選後に加速されたエジプトとの協力関係の経緯や内容等について検証する必要があります。
   都知事と外国要人との会合や意見交換については、その結果によって事務作業が必要となることがあり、私たちはネットでの情報しか得ることができなくても、都の職員の方は把握しているはずですので、その事実関係を教えていただきたく、質問します。
  ア 都知事選直後の2024年8月2日に、駐日エジプト大使が都庁を訪れて3期目当選を祝福した際に、小池都知事は両国間協力において具体的な進展を達成したいと抱負を述べたという事実があるか、伺います。
 2 2024年8月24日、TICAD9閣僚会合のため来日されたアーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣は、小池知事3選を祝福し、小池知事と会談しています。
  ア アーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣は、小池知事に対して、〔1〕ラムセス2世の黄金の宝物展への都支援に謝辞、エジプトへの日本人観光客増加への期待表明、〔2〕東京都とエジプト教育省間の学生交換プログラム継続を要望、〔3〕都主催イベントにエジプト企業の招待を希望、〔4〕日本のゴミリサイクル、環境保全、グリーン・トランスフォーメーション(GX)などのエジプト各県における活用促進」を小池知事に要望し、小池知事は、「これらの協力分野を検討することに前向きな姿勢を示した」という事実があるか、伺います。
  イ アーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣は、小池知事に、今後、重視するのは経済協力で、これはエジプトにとって最優先事項だと述べて会談を締めくくり、小池知事は、「さらに今後強化し発展させていける多岐にわたる協力分野が存在することを明確にした」と答えたという事実があるか、伺います。
  ウ 東京都は、知事と外国要人との意見交換の結果について、都民に対して、どのような基準で、どの程度の内容を情報公開することとしているのか、伺います。
  エ 都知事と外国要人との意見交換の結果を会談の相手方が公表している場合であって東京都が「情報公開」をしていないときは、東京都は、「情報公開請求」があれば、情報公開請求者に対して「情報公開」するのかどうか、伺います。
 3 2024年11月7日、小池知事はカイロを訪問し、世界都市フォーラムに参加し、東京での表敬の返礼として再びアーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣と会談し、翌11月8日、小池知事は、EJBC(エジプト・日本経済委員会)との会合に出席しています。
  ア EJBCで、エジプト側は日本での労働市場に参入するためのエジプト人労働者を訓練するための共同訓練センターを日本側と設立することを小池都知事に提案し、ユリコとの会談を称賛し、この会談を通じて日本の強力な支援と両国間の協力強化に向けた真剣な取り組みが示され、日本政府と民間セクター間で成果が上がったという事実があるか、伺います。
  イ EJBCでは、エジプト側から小池知事に対して、〔1〕日本市場向けエジプト人労働者訓練センターの共同設立、〔2〕東京とエジプト工業都市の連携協定、〔3〕エジプト日本投資会議の開催、〔4〕エジプト日本インキュベーター機関の設立、〔5〕大エジプト博物館開館への訪問強化の5点の要望が出されたという事実があるか、伺います。
  ウ 「エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書」、「日本国東京都教育委員会とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省との教育に関する覚書」、「東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省とのMOU」、「東京都図書館とエジプト・アレクサンドリア図書館との連携協定」の締結の経緯を具体的に明らかにしていただくよう、伺います。

二 「エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書」について
  世界銀行の報告書(2022年5月11日公開)によると、2021年のエジプト向け「郷里送金額」は前年比6.4%増の315億ドルとなった。近年は増加傾向で、前年2020年においても296億ドルで過去最大となっており、これを更新した。中東・北アフリカ地域では最大の受け取り額で、世界では、インド、メキシコ、中国、フィリピンに次ぐ5位となっています。エジプトでは、ロシアによるウクライナ侵攻以降、外貨準備高が急減し、2022年4月末には微増となったものの、政府は外貨確保を重要視しています。そのような中、エジプトの郷里送金額は、2021年時点でGDP比では7.9%と、貴重な外貨収入源になっています。
  2024年の在外エジプト人からの「郷里送金額」は前年比51.3%増の296億ドル(エジプト中央銀行(CBE)の2月24日付発表)で、「郷里送金」が観光、スエズ運河通行料収入に並ぶエジプトの主要な外貨収入源となっています。
  エジプトにとって、エジプト人が海外で働き、エジプトに送金する「郷里送金額」の増加は、外貨獲得のために重要であり、アーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣はその責任者の一人です。
 1 2025年2月16日、エジプトの労働省の「訓練と労働力の移動の分野での共同協力を活性化する」というタイトルのWEBページによれば、エジプトの労働大臣は駐エジプト日本大使と会談し、「日本の認定機関の1つと連携し、特に労働力の移動、訓練、リハビリテーションの分野における独自の協力モデルを提供し、労働市場のニーズに適した訓練プログラムを提供することを歓迎するよう強調した。会談中、双方は、国内外の労働市場のニーズに応じて、労働訓練分野における将来の協力手段を活性化することで合意した。」とされていますが、2025年8月19日締結の東京都の「エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書(エジプト人労働者合意書)」は、2025年2月16日の日本政府とエジプト政府との間の合意である「労働訓練分野における『将来』の協力手段」であるのかどうか、伺います。
 2 「エジプト人労働者合意書」は、産業労働局のQ&Aによれば、「都内の中小企業が外国人労働者の雇用を検討する際に、現地の様々な情報を都から入手することが可能になる」ことが、東京都のメリットであるとしていますが、どのような調査やデータに基づいて、「都内の中小企業」がエジプト人労働者の雇用を検討するニーズがあると判断して、「エジプト人労働者合意書」を締結されたのか、伺います。
 3 「エジプト人労働者合意書」は、産業労働局のQ&Aによれば、「都内の中小企業が外国人労働者の雇用を検討する際に、現地の様々な情報を都から入手することが可能になる」ことが、東京都のメリットであるとしていますが、「都内の中小企業が外国人労働者の雇用を検討する際に」、「エジプト人労働者合意書」により、「エジプト」現地の様々な情報を都から入手することが可能になり、外国人労働者の中から特に「エジプト人労働者」を雇用することを「誘導」し、さらに「移民の受け入れを促進する」効果を発揮するのではないか、伺います。
 4 エジプトにとっては「郷里送金額」の増加による外貨獲得が重要であると思料されるところ、産業労働局のQ&Aでは、エジプト人労働者合意書は「エジプトの労働者を都へ積極的に誘導するものではなく、移民の受け入れを促進するものでもありません。」と述べていますが、このような理解は、エジプト側も同じ理解であることを、都の誰が、どのような方法で確認したのか、伺います。
 5 産業労働局のQ&Aでは、エジプト人労働者合意書は、「エジプトの労働者を都へ積極的に誘導するものではなく、移民の受け入れを促進するものでもありません。」と述べていますが、それならば、「都は、エジプトの労働者を都へ誘導しませんし、エジプトから移民の受け入れを促進いたしません」と明言する用意はあるか、伺います。

三 「日本国東京都教育委員会とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省との教育に関する覚書」について
 1 「日本国東京都教育委員会とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省との教育に関する覚書(教育覚書)」では、「特別支援教育に関する情報交換」、「教員の専門性向上に関する情報交換」を行うことになっていますが、「情報交換」とは、具体的にどのような行為を想定し、その予算はいくらか、伺います。
 2 教育覚書により、都が費用を負担して、「情報交換」や「研修」と称して特別支援学校や都立高校にエジプトの人が来て仕事に従事することがあるのか、伺います。

四 「東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省とのMOU」締結について
  東京都立産業技術高等専門学校のプレスリリースによれば、「令和7年8月20日、エジプト・アラブ共和国(以下「同国」)教育・技術教育省と、技術者教育における交流、協力に向けたMOUを締結しました。」とし、MOU(MemorandumofUnderstanding:基本合意書)締結の経緯について、「東京都と同国がこれまで構築した協力関係のもと、本年5月9日には同国の通信・情報技術大臣顧問一行が本校を来訪、最新のICT技術の知見のもと次世代の情報産業基盤を支える人材を育成する本校の特色・魅力に非常に高い関心を持っていただき、今回の締結に至りました」とされています。
 1 「東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国の応用技術学校」とのMOUではなく、東京都立産業技術高等専門学校がエジプト・アラブ共和国教育・技術教育大臣という一国の教育大臣とMOUを締結した理由について、伺います。
 2 エジプトの教育・技術教育大臣以外に、東京都の学校と一国の教育大臣とMOUを締結した事例があれば、それぞれのMOU締結の経緯と運用実態、都民にとってのメリット、その予算・決算額について、伺います。
 3 「東京都と同国がこれまで構築した協力関係のもと」とは、具体的にどのような「協力関係」を指しているのか、伺います。
 4 MOUに記載されている「東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国の応用技術学校との間における交流、協力」とは、具体的に何を行うことを想定しているのか、それに必要な都の予算額について、伺います。
 5 MOUに記載されている「東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国の応用技術学校との間における交流、協力」によって、東京都立産業技術高等専門学校が得られるメリット、及び都民が得られるメリットとは何か、伺います。
 6 MOUでは、「両者(東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育大臣)が合意した分野における交流・協力の推進を図る」とされていますが、「エジプト・アラブ共和国の応用技術学校との交流・協力」とは、何が想定されるのか、伺います。
 7 この協定により、東京都が費用を負担して、カイロ大学やエジプト日本科学技術大学などから東京都立産業技術高等専門学校に教員や学生を招き入れることとなるのか、伺います。

五 都立高校生の国際交流について
 1 2024年8月24日、TICAD9閣僚会合のため来日されたアーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣は、小池知事3選を祝福し、小池知事と会談をされていますが、その際、アーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣は、小池知事に対して、「東京都とエジプト教育省間の学生交換プログラム継続を要望」したとされています。
  ア アーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣が継続を要望した「東京都とエジプト教育省間の学生交換プログラム」とは何か、また、それは「継続」する予定なのか、伺います。
 2 都立高校生の国際交流事業は、2022年度(令和4年度)から拡充され、「多文化共生推進」の名目で、「アラブ首長国連邦(UAE)派遣」が始まり、2023年度(令和5年度)は、UAEのほか、インドネシア、ヨルダン(中止)、エジプト、マレーシアが、2024年度はそれにトルコが加わっています。なお、西側先進国としては、フランス、ニュージーランド、フィンランド、アメリカに派遣しています。
  ア 西側先進国以外の国はすべてイスラム圏の国で、派遣先にインドやタイ・ベトナム、中南米の国やアフリカの非イスラム圏の国が入っていない理由を、伺います。
  イ 都立高校生の国際交流事業の派遣先は、それぞれ誰がどのような理由でどのようなプロセスで決定しているのか、伺います。
  ウ イスラム圏の国への都立高校生の国際交流事業の派遣先の決定に当たって、小池都知事が関与しているのか、また、小池都知事の意向を反映して決定しているのか、伺います。

令和7年第三回都議会定例会
桐山ひとみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 小池都知事とアブデルアーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣との会談等について
  1 都知事選直後の2024年8月2日に、駐日エジプト大使が都庁を訪れて3期目当選を祝福した際に、小池都知事は両国間協力において具体的な進展を達成したいと抱負を述べたという事実があるか伺う。

回答
  都においてご指摘の事実はございません。
  なお、本面会においては、東京都とカイロ県及びエジプトとの引き続きの交流に当たっての挨拶が行われました。

質問事項
 一の2 アーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣は、小池知事に対して、〔1〕ラムセス2世の黄金の宝物展への都支援に謝辞、エジプトへの日本人観光客増加への期待表明、〔2〕東京都とエジプ卜教育省間の学生交換プログラム継続を要望、〔3〕都主催イベントにエジプト企業の招待を希望、〔4〕日本のゴミリサイクル、環境保全、グリーン・トランスフォーメーション(GX)などのエジプト各県における活用促進」を小池知事に要望し、小池知事は、「これらの協力分野を検討することに前向きな姿勢を示した」という事実があるか伺う。

回答
  都においてご指摘の事実はございません。
  なお、本面会においては、東京都とカイロ県及びエジプトとの引き続きの交流に当たっての挨拶が行われました。

質問事項
 一の3 アーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣は、小池知事に、今後、重視するのは経済協力で、これはエジプトにとって最優先事項だと述べて会談を締めくくり、小池知事は、「さらに今後強化し発展させていける多岐にわたる協力分野が存在することを明確にした」と答えたという事実があるか伺う。

回答
  都においてご指摘の事実はございません。
  なお、本面会においては、東京都とカイロ県及びエジプトとの引き続きの交流に当たっての挨拶が行われました。

質問事項
 一の4 東京都は、知事と外国要人との意見交換の結果について、都民に対して、どのような基準で、どの程度の内容を情報公開することとしているのか伺う。

回答
  知事の海外要人との面会については、率直な意見交換が行えるよう、歴代の知事においても、原則として公開していません。ただし、相手方の意向や、事業のPRなど面会の趣旨等を踏まえ、必要な範囲で公開とするケースもあります。

質問事項
 一の5 都知事と外国要人との意見交換の結果を会談の相手方が公表している場合であって東京都が「情報公開」をしていないときは、東京都は、「情報公開請求」があれば、情報公開請求者に対して「情報公開」するのかどうか伺う。

回答
  公文書の開示請求については、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号)にのっとり、適切に対応することになります。
  なお、知事の海外要人との面会については、率直な意見交換ができるよう、歴代の知事においても、原則として公開していません。

質問事項
 一の6 EJBCで、エジプト側は日本での労働市場に参入するためのエジプト人労働者を訓練するための共同訓練センターを日本側と設立することを小池都知事に提案し、ユリコとの会談を称賛し、この会談を通じて日本の強力な支援と両国間の協力強化に向けた真剣な取り組みが示され、日本政府と民間セクター間で成果が上がったという事実があるか伺う。

回答
  東京都公式ホームページで公表しているとおり、在エジプト日本国大使館の主催により、エジプトで活動する経済団体の代表者等との会合に出席し、エジプトのビジネス環境や日本企業の活躍状況のほか、エジプトが抱える課題分野におけるスタートアップとの連携等をテーマに意見交換を行いました。

質問事項
 一の7 EJBCでは、エジプト側から小池知事に対して、〔1〕日本市場向けエジプト人労働者訓練センターの共同設立、〔2〕東京とエジプト工業都市の連携協定、〔3〕エジプト日本投資会議の開催、〔4〕エジプト日本インキュベーター機関の設立、〔5〕大エジプト博物館開館への訪問強化の5点の要望が出されたという事実があるか伺う。

回答
  東京都公式ホームページで公表しているとおり、在エジプト日本国大使館の主催により、エジプトで活動する経済団体の代表者等との会合に出席し、エジプトのビジネス環境や日本企業の活躍状況のほか、エジプトが抱える課題分野におけるスタートアップとの連携等をテーマに意見交換を行いました。

質問事項
 一の8 「エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書」、「日本国東京都教育委員会とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省との教育に関する覚書」、「東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省とのMOU」、「東京都図書館とエジプト・アレクサンドリア図書館との連携協定」の締結の経緯を具体的に伺う。

回答
  都はこれまで、エジプトと様々な交流をしており、友好関係の発展について意見交換を行い、共通する課題の解決に向け実務的な協議を重ねた結果、複数の分野で合意書等を締結しました。
  なお、都は、多くの国や都市との間で、行政課題の解決や友好関係の強化に向けた幅広い交流を行っており、このような交流を積み重ね、個別の分野において、世界の様々な国や都市と合意書等を締結しています。

質問事項
 二 「エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書」について
  1 2025年2月16日、エジプトの労働省の「訓練と労働力の移動の分野での共同協力を活性化する」というタイトルのWEBページによれば、エジプトの労働大臣は駐エジプト日本大使と会談し、「日本の認定機関の1つと連携し、特に労働力の移動、訓練、リハビリテーションの分野における独自の協力モデルを提供し、労働市場のニーズに適した訓練プログラムを提供することを歓迎するよう強調した。会談中、双方は、国内外の労働市場のニーズに応じて、労働訓練分野における将来の協力手段を活性化することで合意した。」とされているが、2025年8月19日締結の東京都の「エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書(エジプト人労働者合意書)」は、2025年2月16日の日本政府とエジプト政府との間の合意である「労働訓練分野における『将来』の協力手段」であるのかどうか伺う。

回答
  都においてご指摘の事実はございません。
  都とエジプト・日本経済委員会との合意書締結の経緯は、都は、これまでも実務分野を含め、エジプトと様々な交流をしており、今後の友好関係の発展について意見交換を行い、実務的な協議を重ねた結果、このたび、雇用のほか複数の分野の合意書締結に至ったものです。

質問事項
 二の2 「エジプト人労働者合意書」は、産業労働局のQ&Aによれば、「都内の中小企業が外国人労働者の雇用を検討する際に、現地の様々な情報を都から入手することが可能になる」ことが、東京都のメリットであるとしているが、どのような調査やデータに基づいて、「都内の中小企業」がエジプト人労働者の雇用を検討するニーズがあると判断して、「エジプト人労働者合意書」を締結されたのか伺う。

回答
  合意書等は、一般的に、政府間や共通の任務を持つ機関同士が、情報交換等を通じて特定分野の協力関係を促進するために、双方が合意して締結されるものです。
  都とエジプト・日本経済委員会とは、エジプト側で実施される、日本での雇用に必要なスキル・基準の研修等について、都が助言や情報提供などを行うことで合意に至っています。
  なお、中小企業の外国人労働者に対するニーズを踏まえ、都は、様々な国の外国人労働者の雇用を検討する都内中小企業に対し、相談窓口の設置やコンサルタントの派遣など各種支援を実施しています。

質問事項
 二の3 「エジプト人労働者合意書」は、産業労働局のQ&Aによれば、「都内の中小企業が外国人労働者の雇用を検討する際に、現地の様々な情報を都から入手することが可能になる」ことが、東京都のメリットであるとしているが、「都内の中小企業が外国人労働者の雇用を検討する際に」、「エジプト人労働者合意書」により、「エジプト」現地の様々な情報を都から入手することが可能になり、外国人労働者の中から特に「エジプト人労働者」を雇用することを「誘導」し、さらに「移民の受け入れを促進する」効果を発揮するのではないか伺う。

回答
  合意書は、エジプトの労働者・技術者を都へ積極的に誘導するものではなく、移民の受入れを促進するものでもありません。また、今回の合意により特別なビザが発給されることもありません。
  合意書で取り決められた内容は、エジプト側が、エジプトの労働者・技術者に対して日本での雇用に必要なスキル・基準の研修を現地で実施するに当たり、都が助言などを行うものです。

質問事項
 二の4 エジプトにとっては「郷里送金額」の増加による外貨獲得が重要であると思料されるところ、産業労働局のQ&Aでは、エジプト人労働者合意書は「エジプトの労働者を都へ積極的に誘導するものではなく、移民の受け入れを促進するものでもありません。」と述べているが、このような理解は、エジプト側も同じ理解であることを、都の誰が、どのような方法で確認したのか伺う。

回答
  エジプト側とは、日本での雇用に必要なスキル・基準の研修等について、都が助言や情報提供などを行うことで合意書を締結しています。
  このことから本合意書は、エジプトの労働者・技術者を都へ積極的に誘導するものではなく、移民の受入れを促進するものでもありません。

質問事項
 二の5 産業労働局のQ&Aでは、エジプト人労働者合意書は、「エジプトの労働者を都へ積極的に誘導するものではなく、移民の受け入れを促進するものでもありません。」と述べているが、それならば、「都は、エジプトの労働者を都へ誘導しませんし、エジプトから移民の受け入れを促進いたしません」と明言する用意はあるか伺う。

回答
  都は、ホームページ上で、「エジプトの労働者を積極的に誘導するものではなく、移民の受入れを促進するものではない。加えて、今回の合意により特別なビザが発給されることはない。」という回答を既に公表しています。
  今後とも正しい情報を丁寧に伝えていきます。

質問事項
 三 「日本国東京都教育委員会とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省との教育に関する覚書」について
  1 「日本国東京都教育委員会とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省との教育に関する覚書(教育覚書)」では、「特別支援教育に関する情報交換」、「教員の専門性向上に関する情報交換」を行うことになっているが、「情報交換」とは、具体的にどのような行為を想定し、その予算はいくらか伺う。

回答
  本覚書により、特別支援教育と教員の専門性向上に関する知識等を交換することを想定しています。これに係る今年度の予算の計上はありません。

質問事項
 三の2 教育覚書により、都が費用を負担して、「情報交換」や「研修」と称して特別支援学校や都立高校にエジプトの人が来て仕事に従事することがあるのか伺う。

回答
  本覚書に基づき、エジプトからの訪問者が特別支援学校や都立高校の仕事に従事することはありません。

質問事項
 四 「東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省とのMOU」締結について
  1 「東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国の応用技術学校」とのMOUではなく、東京都立産業技術高等専門学校がエジプト・アラブ共和国教育・技術教育大臣という一国の教育大臣とMOUを締結した理由について伺う。

回答
  「東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育省の交流・協力に関わる合意書」(以下「本合意書」という。)は、エジプト・アラブ共和国教育・技術教育省(以下「教育・技術教育省」という。)と締結したものです。
  エジプト政府は国内各地に応用技術学校を開設しており、本合意書は、特定の学校に限定せずに交流・協力を推進すること等を目的としているため、応用技術学校を所管する教育・技術教育省を相手方として締結したと聞いています。

質問事項
 四の2 エジプトの教育・技術教育大臣以外に、東京都の学校と一国の教育大臣とMOUを締結した事例があれば、それぞれのMOU締結の経緯と運用実態、都民にとってのメリット、その予算・決算額について伺う。

回答
  本合意書は、教育・技術教育省と締結したものです。
  東京都立産業技術高等専門学校(以下「産技高専」という。)が、外国政府の教育を所管する省庁と合意書を締結した事例はないとのことです。
  なお、都立学校においても事例はありません。

質問事項
 四の3 「東京都と同国がこれまで構築した協力関係のもと」とは、具体的にどのような「協力関係」を指しているのか伺う。

回答
  都とカイロ県との35年に及ぶ友好都市としての関係などを指しているとのことです。

質問事項
 四の4 MOUに記載されている「東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国の応用技術学校との間における交流、協力」とは、具体的に何を行うことを想定しているのか、それに必要な都の予算額について伺う。

回答
  エンジニア育成のための教育手法について、産技高専と応用技術学校との間で知見の共有等を行うことを想定しているとのことです。
  これに係る今年度の都の予算計上はありません。

質問事項
 四の5 MOUに記載されている「東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国の応用技術学校との間における交流、協力」によって、東京都立産業技術高等専門学校が得られるメリット、及び都民が得られるメリットとは何か伺う。

回答
  本合意書に基づく交流、協力を通じて、産技高専の国際的プレゼンスを向上させ、諸外国の教育機関等との交流を促進するとともに、教員の国際感覚を磨くことで、国際的に活躍できるものづくり人材の育成に資することを、産技高専では期待しているとのことです。
  都としては、こうした人材を輩出することで、東京の産業振興に寄与するものと認識しています。

質問事項
 四の6 MOUでは、「両者(東京都立産業技術高等専門学校とエジプト・アラブ共和国教育・技術教育大臣)が合意した分野における交流・協力の推進を図る」とされているが、「エジプト・アラブ共和国の応用技術学校との交流・協力」とは、何が想定されるのか伺う。

回答
  エンジニア育成のための教育手法について、産技高専と応用技術学校との間で知見の共有等を行うことを想定しているとのことです。

質問事項
 四の7 この協定により、東京都が費用を負担して、カイロ大学やエジプト日本科学技術大学などから東京都立産業技術高等専門学校に教員や学生を招き入れることとなるのか伺う。

回答
  本合意書に基づき、カイロ大学やエジプト日本科学技術大学から産技高専に教員や学生を招聘(へい)する予定はないとのことです。

質問事項
 五 都立高校生の国際交流について
  1 アーティ外務・移民・在外エジプト人担当大臣が継続を要望した「東京都とエジプト教育省間の学生交換プログラム」とは何か、また、それは「継続」する予定なのか伺う。

回答
  都教育委員会では、「東京都とエジプト教育省間の学生交換プログラム」という事業はありません。

質問事項
 五の2 西側先進国以外の国はすべてイスラム圏の国で、派遣先にインドやタイ・ベトナム、中南米の国やアフリカの非イスラム圏の国が入っていない理由を伺う。

回答
  都立学校の生徒の海外派遣先については、国際的な視野から多様な価値観を持つ人々と協働して、よりよい社会を築いていく力を育成するため、様々な国や地域としています。

質問事項
 五の3 都立高校生の国際交流事業の派遣先は、それぞれ誰がどのような理由でどのようなプロセスで決定しているのか伺う。

回答
  都立学校の生徒の海外派遣先については、国際的な視野から多様な価値観を持つ人々と協働して、よりよい社会を築いていく力を育成することを基準に、都教育委員会において決定しています。

質問事項
 五の4 イスラム圏の国への都立高校生の国際交流事業の派遣先の決定に当たって、小池都知事が関与しているのか、また、小池都知事の意向を反映して決定しているのか伺う。

回答
  都立学校の生徒の海外派遣先については、都教育委員会において決定しています。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 宮瀬英治

質問事項
 一 能登半島地震について
 二 都民の住宅確保について
 三 カスタマーハラスメントについて
 四 消費税未納問題について
 五 エジプトとの合意について

一 能登半島地震について
 1 現在における都の職員による被災地派遣状況について伺う。
 2 都は現地及び本庁において被災地に対しどのような貢献をしてきたのか結果も含めて伺う。
 3 首都直下地震の危機が切迫する中、都は能登半島地震での教訓をどのようにとらえているのか具体的に伺う。またそれをどう東京都の施策に反映したのか伺う。

二 都民の住宅確保について
 1 外国人や日本人によるマンションの転売や資産運用に規制をかけている都内の基礎自治体はあるのか伺う。またその内容を具体的に伺う。
 2 アフォータブル住宅における事業計画及び進捗PDCAサイクルについて伺う。
 3 都内マンション所有者の国籍について国別に伺う。
 4 都営住宅入居における外国人の入居要件および国別の入居割合の推移について伺う。
 5 都はマンション施策において空き家対策を掲げてきたが、PDCAサイクルを伺うとともに、実際の空き家解消戸数を過去10年間分伺う。
 6 2024年の決算質疑において、私は都の答弁により良質な住宅の供給促進、二つ目が既存住宅の流通の促進、三つ目が不動産取引における公平性の確保などPDCAサイクルの数値目標等を確認したが、回答がなかった。答弁では数字の確認が取れ次第報告するとあったがいまだ報告がないが見解を伺う。

三 カスタマーハラスメントについて
 1 東京都カスタマーハラスメント防止条例が令和7年4月に施行されて半年以上たったが、都の職員に対するカスハラへの対策について、どのような状況となっているか伺う。
 2 カスタマーハラスメントについて、都の職員から訴えがあった場合の対応について伺う。
 3 答弁にかかる調整時間はカスハラ条例に違反するのか伺う。

四 消費税未納問題について
  都の事業で消費税が21年間分未納だった問題に関して、まっとうに消費税を納めている都民や事業者からはお怒りの声を頂戴している。「私たちは消費税未納は許されないのに、都はそれをちょろまかしている。追徴課税も都民の税金つまり私たちのお金だ。許せない」という都民感情に対して私も激しく同意する。そこで以下伺う。
 1 最初にそのような都民感情に対しての都の所見を伺う。
 2 本件について明らかになっていることにおいて事実関係を時系列に伺う。
 3 2025年10月議会においてさとうさおり都議による一般質問においてデロイトトーマツ税理士法人が都に対して指摘があったことが明らかになったが、誰宛にいつどのようにあったのか伺う。
 4 都はそれを受けてどのような対応をしたのか伺う。
 5 なぜ指摘を受けた時点で即座に公表および対応をしなかったのか伺う。
 6 調査完了および調査結果の公表はいつになるのか伺う。またそれを受けてどのように対応するのか伺う。

五 エジプトとの合意について
  都は2025年8月エジプトと「日本での就労協力」の合意書を締結した。そこで以下伺う。
 1 目的及び事業目標およびKPIについて伺う。
 2 都と姉妹都市を締結している国への小池知事の訪問履歴についてすべて伺う。
 3 なぜいまなのかなぜエジプトなのか伺う。またエジプト以外に同様の合意書を締結した実績が過去あるのか伺う。
 4 一部都民の理解が得られていないのは、誤解といった都民側に責任があるのか伺う。

令和7年第三回都議会定例会
宮瀬英治議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 能登半島地震について
  1 現在における都の職員による被災地派遣状況について伺う。

回答
  令和7年10月31日現在、石川県に18名、輪島市に10名、富山県に1名 の計29名を派遣しており、延べ派遣者数は1,772名となっています。

質問事項
 一の2 都は現地及び本庁において被災地に対しどのような貢献をしてきたのか結果も含めて伺う。

回答
  都は、発災直後から被災地において支援を行ってきました。
  応急復旧期には、職員を派遣し、避難所運営や水道・下水道の応急復旧を支援するとともに、ブルーシート8,070枚、段ボールベッド128台などの物的支援を行いました。
  また、モバイル衛星通信機器を持ち込み、市役所で輪島市職員及び他自治体リエゾン派遣職員にインターネット環境を提供しました。
  災害廃棄物について、都は、鉄道コンテナを活用し、都内自治体等の協力を得て、清掃工場で受入れを行ってきました。
  現在は、職員派遣により、漁港・上下水道施設・道路・橋梁(りょう)・河川・砂防・公共施設・県有建築物の災害復旧、災害公営住宅建設及び液状化対策に係る業務のほか、義援金、社会福祉施設等災害復旧費補助金、公費解体等災害廃棄物処理事務、災害ボランティア派遣及びなりわい再建支援補助金に係る復興支援を行っています。
  また、都内において、都内避難者のための総合相談窓口の設置や被災者の都営住宅への受入れ、復興イベントを通じた産業や観光業に対する支援などを実施しています。

質問事項
 一の3 首都直下地震の危機が切迫する中、都は能登半島地震での教訓をどのようにとらえているのか具体的に伺う。またそれをどう都の施策に反映したのか伺う。

回答
  能登半島地震では、建物の倒壊や火災の発生、通信の途絶や断水等に伴うトイレ不足などの課題を改めて認識しました。
  こうした能登半島地震の教訓や東京の特性等を踏まえ、都市の強靭(じん)化や災害対処能力の向上に向け、ハード・ソフト両面で防災対策を充実・強化するため令和7年3月に「東京防災アクションプラン」を策定しました。

質問事項
 二 都民の住宅確保について
  1 外国人や日本人によるマンションの転売や資産運用に規制をかけている都内の基礎自治体はあるのか伺う。その内容を具体的に伺う。

回答
  千代田区が、区内においてマンション等の住宅価格の高騰が続いていることなどを受け、投機目的でのマンション取引等に関する要請を行ったことは承知しています。

質問事項
 二の2 アフォーダブル住宅における事業計画及び進捗PDCAサイクルについて伺う。

回答
  アフォーダブル住宅供給促進ファンド事業は、10月にファンド運営事業者を選定後、今年度末までに都からファンドへの出資を行い、来年度以降、順次住宅の供給を開始する計画となっております。
  ファンドの運営状況については、出資や清算等のタイミングでその概要等を公表するほか、住宅供給等の状況についても、守秘義務等に配慮しつつ適時適切に公表することとしています。
  また、都は、投資・会計・法律分野等の専門家の意見を聴取した上で、ファンド運営事業者の運営状況について、適宜監視してまいります。

質問事項
 二の3 都内マンション所有者の国籍について国別に伺う。

回答
  現行の不動産登記簿には、所有者の国籍は記載されていないため不明です。

質問事項
 二の4 都営住宅入居における外国人の入居要件および国別の入居割合の推移について伺う。

回答
  都営住宅における外国人の入居要件については、法令や国の通知に基づいて定めており、中長期在留者については、永住者等を除き、継続して1年以上の在留実績があることを付加しています。
  平成27年国勢調査によると、都内の公営の借家の世帯数は264,698世帯であり、そのうち外国人のいる世帯数は10,888世帯となっています。
  令和2年国勢調査によると、都内の公営の借家の世帯数は250,594世帯であり、そのうち外国人のいる世帯数は11,937世帯となっています。

質問事項
 二の5 都はマンション施策において空き家対策を掲げてきたが、PDCAサイクルを伺うとともに、実際の空き家解消戸数を過去10年間分伺う。

回答
  都は、令和5年3月に策定した「東京における空き家施策実施方針」に基づき、空き家対策に取り組んでいます。
  国土交通省が公表している空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の施行状況等についての都道府県別等の調査結果における「適切に管理されていない空き家の除却や修繕等の状況」では、東京都の法施行から令和6年3月31日までの累計は10,299件となっています。

質問事項
 二の6 2024年の決算質疑において、私は都の答弁により良質な住宅の供給促進、二つ目が既存住宅の流通の促進、三つ目が不動産取引における公平性の確保などPDCAサイクルの数値目標等を確認したが、回答がなかった。答弁では数字の確認が取れ次第報告するとあったがいまだ報告がないが見解を伺う。

回答
  都は、循環型の住宅市場の形成に向けて、住宅ストックの質の向上と流通促進、住宅に係る取引の安全・安心の確保を図るための市場環境の整備など、様々な施策に取り組んでいます。
  良質な住宅の供給促進については、令和6年度の長期優良住宅の認定(新築)件数は9,433戸で前年度から1,662戸増加、既存住宅の流通の促進については、令和6年度の既存住宅流通促進民間支援事業の選定数は前年度と同じ3事業者、不動産取引における公平性の確保については、令和6年度の窓口・電話相談件数は27,827件で前年度から2,598件増加しています。

質問事項
 三 カスタマーハラスメントについて
  1 東京都カスタマーハラスメント防止条例が令和7年4月に施行されて半年以上たったが、都の職員に対するカスハラへの対策について、どのような状況となっているか伺う。

回答
  都では、令和7年7月から、電話対応時におけるカスタマー・ハラスメント防止等を目的として、通話録音装置を順次導入しています。さらに、同年9月には、職員のカスタマー・ハラスメントへの対応力向上を目指し、具体的な対処方法等を示したマニュアルを策定しました。

質問事項
 三の2 カスタマーハラスメントについて、都の職員から訴えがあった場合の対応について伺う。

回答
  職員からの訴えがあった場合、当該部署は事実関係を確認し、カスタマー・ハラスメントと判断した場合には、必要な対応を行うこととなります。

質問事項
 三の3 答弁にかかる調整時間はカスハラ条例に違反するのか伺う。

回答
  個々の行為がカスタマーハラスメントに該当するかどうかは、条例の定義に沿って、個別事案の状況等を踏まえて判断されるものと考えています。
  その判断に関して、条例に基づく指針では、「正当な理由に基づき、社会通念上相当であると認められる手段・態様による、顧客等から就業者への申出(苦情・意見・要望等)自体は妨げられるものではない。ただし、その後の交渉や話し合いの過程で違法又は不当な行為があった場合、その時点で著しい迷惑行為に該当する可能性がある」ことなどを示しています。

質問事項
 四 消費税未納問題について
  1 まっとうに消費税を納めている都民や事業者からはお怒りの声を頂戴しており、「私たちは消費税未納は許されないのに、都はそれをちょろまかしている。追徴課税も都民の税金つまり私たちのお金だ。許せない」という都民感情に対して私も激しく同意するが、そのような都民感情に対しての都の所見を伺う。

回答
  今回の事案は、都民の皆様の、都庁組織への信頼に関わる重大な問題であり、徹底した原因究明を行うために実施している監察の結果を踏まえ、必要な措置を講じ、これにより都民の皆様の信頼回復に努めていきます。

質問事項
 四の2 本件について明らかになっていることにおいて事実関係を時系列に伺う。

回答
  令和6年度に、税理士法人に業務委託し、都営住宅等事業会計における令和5年度分の消費税の申告納付を行いました。
  令和7年5月に東京国税局から、令和4年度以前の事業分について照会を受け確認したところ、消費税の申告・納税義務があることが分かり、9月に申告納付を行いました。

質問事項
 四の3 2025年10月議会においてさとうさおり都議による一般質問においてデロイトトーマツ税理士法人が都に対して指摘があったことが明らかになったが、誰宛にいつどのようにあったのか伺う。

回答
  監察の中で明らかにしていきます。

質問事項
 四の4 都はデロイトトーマツ税理士法人から指摘を受けたことについてどのような対応をしたのか伺う。

回答
  監察の中で明らかにしていきます。

質問事項
 四の5 都はデロイトトーマツ税理士法人から指摘を受けた時点で、なぜ即座に公表および対応をしなかったのか伺う。

回答
  監察の中で明らかにしていきます。

質問事項
 四の6 調査完了および調査結果の公表はいつになるのか伺う。またそれを受けてどのように対応するのか伺う。

回答
  監察結果がまとまり次第、適切に対応します。
  監察の結果を踏まえ、徹底した再発防止策など必要な措置を講じ、これにより都民の皆様の信頼回復に努めていきます。

質問事項
 五 エジプトとの合意について
  1 都は2025年8月エジプトと「日本での就労協力」の合意書を締結したが、その目的及び事業目標およびKPIについて伺う。

回答
  エジプト・日本経済委員会との合意書は、エジプト側で実施される、日本での雇用に必要なスキル・基準の研修等について、都が助言や情報提供などを行うことを目的としています。

質問事項
 五の2 都と姉妹都市を締結している国への小池知事の訪問履歴についてすべて伺う。

回答
  知事の海外出張は、東京都公式ホームページにおいて公表しています。
  これまで、姉妹友好都市であるパリ及びカイロに3回、ロンドン及びニューヨークに2回、北京、ジャカルタ及びニュー・サウス・ウェールズ州に1回ずつ訪問しています。
  また、姉妹友好都市以外の都市や地域では、アブダビに4回、リオデジャネイロ、ドバイ及びリヤドに2回、フランクフルト、シンガポール、平昌・江陵、ホノルル、クアラルンプール、シャルム・エル・シェイク、アレクサンドリア、グジャラート、ブダペスト、ヘルシンキ、台北、ロサンゼルス、シリコンバレー、サンフランシスコ、バクー、バンコク、ワシントンD.C.、クウェート及びジッダに1回ずつ訪問しています。
  知事の海外出張は、国際発信や東京のプレゼンス強化を目的として実施しており、COPや世界都市フォーラム、未来投資イニシアティブ(FII)、OECDチャンピオンメイヤーズなどの重要な国際会議が集中して開催されるパリや中東地域への出張が多くなっています。
  なお、上記の訪問都市等には近郊地域が含まれている場合もあります。
  また、航空機の乗継の際の経由地は含んでおりません。

質問事項
 五の3 なぜいまなのかなぜエジプトなのか伺う。またエジプト以外に同様の合意書を締結した実績が過去あるのか伺う。

回答
  都は、これまでもエジプトと様々な交流をしており友好関係の発展について意見交換を行い、実務的な協議を重ねた結果、このたび、雇用のほか複数の分野の合意書締結に至ったものです。
  また、都ではこれまで実績はありませんが、他自治体においては、海外の都市や国との雇用分野に関する合意書等の締結が従前から行われています。

質問事項
 五の4 一部都民の理解が得られていないのは、誤解といった都民側に責任があるのか伺う。

回答
  今回の合意書は、エジプト側が、エジプトの労働者に対して日本での雇用に必要なスキル・基準の研修を現地で実施するに当たり、都が助言などを行うものです。
  こうした正しい情報を今後とも丁寧に伝えていきます。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 藤田りょうこ

質問事項
 一 知的障害児のスクールバス利用と自立活動について

一 知的障害児のスクールバス利用と自立活動について
  知的障害児が自らの可能性を伸ばし、自立した生活ができるように支援することは重要です。都立特別支援学校高等部の生徒は、公共交通機関を利用しての通学が困難な場合にスクールバスを利用しています。
 1 知的障害特別支援学校において、スクールバスの台数は何台で、利用者は何人ですか。学校ごとに5年間の推移を伺います。
 2 知的障害児が増える中、通学の支援についても体制整備が必要です。知的障害特別支援学校高等部のスクールバスは、年度によってバス停の場所が変わることがあります。どのような基準でバス停の位置を決めているのですか。その際、生徒や保護者にはどのように事前相談しているのですか。
 3 ある生徒は、スクールバスのバス停が自宅から遠くなったことで、バス停までの移動に保護者の付き添いが必要になりました。加えて、歩く時間が長くなったことで、生徒が前向きに登校できない日が増えたそうです。生徒がスクールバスを利用して登校している場合であっても、生徒の自立を目指した支援に取り組むことが必要だと思いますが、いかがですか。
 4 スクールバスのバス停は、自宅からの距離が遠くならないように配慮することを求めます。いかがですか。

令和7年第三回都議会定例会
藤田りょうこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 知的障害児のスクールバス利用と自立活動について
  1 知的障害特別支援学校において、スクールバスの台数は何台で、利用者は何人であるか、学校ごとに5年間の推移を伺う。

回答
  知的障害特別支援学校におけるスクールバスの台数及び利用者の人数については、以下のとおりです。

┌──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│          │    R3   │    R4   │    R5   │    R6   │    R7   │
│    校名    ├───┬─────┼───┬─────┼───┬─────┼───┬─────┼───┬─────┤
│          │ 台数│  人数 │ 台数│  人数 │ 台数│  人数 │ 台数│  人数 │ 台数│  人数 │
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│青鳥特別支援学校  │  4│   52│  5│   74│  5│   74│  5│   64│  5│   69│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│王子特別支援学校  │ 10│  310│ 10│  332│ 11│  353│ 12│  402│ 13│  451│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│八王子特別支援学校 │  ―│    ―│  6│   80│  6│   92│  6│  110│  6│  127│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│武蔵台学園     │  8│  200│  8│  194│  8│  167│  7│  165│  7│  167│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│七生特別支援学校  │  6│  111│  6│  120│  6│  131│  6│  145│  7│  164│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│町田の丘学園    │ 22│  274│ 23│  280│ 23│  274│ 23│  257│ 22│  217│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│高島特別支援学校  │  9│  305│  9│  316│ 10│  323│ 12│  348│ 13│  375│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│矢口特別支援学校  │  8│  232│ 10│  256│ 10│  288│ 11│  308│ 12│  324│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│羽村特別支援学校  │ 12│  304│ 13│  318│ 13│  322│ 13│  366│ 14│  380│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│調布特別支援学校  │  6│  137│  6│  138│  6│  134│  6│  148│  6│  167│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│小金井特別支援学校 │  8│  171│  9│  192│ 10│  211│ 11│  236│ 12│  265│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│水元特別支援学校  │  9│  272│ 10│  291│ 11│  314│ 12│  341│ 12│  369│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│墨田特別支援学校  │  6│  184│  6│  198│  7│  210│  7│  251│  8│  273│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│江東特別支援学校  │  4│   49│  4│   57│  4│   67│  5│   75│  6│   93│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│中野特別支援学校  │  9│  215│ 11│  242│ 11│  239│ 12│  254│ 12│  286│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│足立特別支援学校  │  4│   51│  4│   44│  4│   48│  4│   47│  4│   49│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│清瀬特別支援学校  │ 14│  220│ 14│  226│ 14│  226│ 15│  240│ 15│  241│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│葛飾特別支援学校  │  3│   44│  3│   42│  4│   55│  4│   59│  5│   71│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│港特別支援学校   │  4│   24│  4│   39│  6│   54│  6│   76│  6│   85│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│石神井特別支援学校 │  8│  166│  9│  184│ 10│  211│ 11│  242│ 12│  262│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│白鷺特別支援学校  │  3│   58│  4│   72│  4│   68│  4│   75│  4│   68│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│板橋特別支援学校  │  2│   26│  2│   31│  3│   33│  3│   48│  4│   59│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│田無特別支援学校  │  4│   61│  4│   58│  4│   62│  4│   50│  4│   61│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│あきる野学園    │ 16│  222│ 16│  223│ 16│  223│ 16│  216│ 16│  214│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│花畑学園      │ 24│  323│ 25│  349│ 26│  354│ 26│  383│ 28│  403│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│田園調布特別支援学校│  4│   20│  4│   20│  6│   31│  6│   30│  6│   31│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│多摩桜の丘学園   │ 13│  253│ 14│  267│ 14│  271│ 14│  269│ 14│  257│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│久我山青光学園   │ 13│  322│ 13│  330│ 15│  346│ 15│  353│ 16│  365│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│品川特別支援学校  │ 15│  202│ 15│  203│ 17│  216│ 18│  222│ 18│  224│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│練馬特別支援学校  │  4│   38│  4│   34│  5│   48│  5│   54│  6│   61│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│府中けやきの森学園 │ 18│  206│ 21│  207│ 25│  243│ 27│  257│ 28│  241│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│鹿本学園      │ 27│  401│ 28│  403│ 28│  422│ 29│  445│ 30│  452│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│青山特別支援学校  │  7│  121│  7│  123│  8│  131│  8│  138│  9│  155│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│城東特別支援学校  │  9│  194│  9│  194│  9│  208│  9│  206│  9│  251│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│臨海青海特別支援学校│  8│  149│ 10│  192│ 10│  219│ 11│  245│ 12│  282│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│八王子西特別支援学校│ 15│  280│ 14│  216│ 14│  216│ 16│  239│ 16│  261│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│東久留米特別支援学校│  6│   37│  6│   50│  7│   58│  7│   67│  8│   74│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│立川学園      │  ―│    ―│  4│   88│  9│  145│  8│  190│  9│  212│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│八王子南特別支援学校│  ―│    ―│  ―│    ―│  ―│    ―│  2│    9│  3│   27│
├──────────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┤
│    合計    │342│6,234│370│6,683│399│7,087│416│7,630│437│8,133│
├──────────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┤
│注釈:上記の人数は、各年度の5月1日時点での利用予定の人数である。                           │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

質問事項
 一の2 知的障害児が増える中、通学の支援についても体制整備が必要である。知的障害特別支援学校高等部のスクールバスは、年度によってバス停の場所が変わることがあるが、どのような基準でバス停の位置を決めているのか。その際、生徒や保護者にはどのように事前相談しているのか伺う。

回答
  都立特別支援学校のスクールバスの運行ルートやバス停の位置については、学校が保護者の意見、生徒の住所等を総合的に勘案して、決定しています。

質問事項
 一の3 ある生徒は、スクールバスのバス停が自宅から遠くなったことで、バス停までの移動に保護者の付き添いが必要になった。加えて、歩く時間が長くなったことで、生徒が前向きに登校できない日が増えたとのことである。生徒がスクールバスを利用して登校している場合であっても、生徒の自立を目指した支援に取り組むことが必要であると考えるが、見解を伺う。

回答
  卒業後の自立と社会参加を目指し、障害の状態に応じて、一人通学に向けた指導に計画的に取り組んでいます。

質問事項
 一の4 スクールバスのバス停は、自宅からの距離が遠くならないように配慮することを求めるが、見解を伺う。

回答
  都立特別支援学校のスクールバスの運行ルートやバス停の位置については、学校が保護者の意見、生徒の住所等を総合的に勘案して、決定しています。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 斉藤まりこ

質問事項
 一 江北給水所用地の有効活用について

一 江北給水所用地の有効活用について
  東京都水道局が足立区に所有している江北給水所の土地の有効活用について、今般、温浴施設を営業する事業者が出店することが公表されました。都有地を利用した事業になるため、公共の福祉に資する運営にしていくことが求められています。その観点から伺います。
  江北給水所用地の有効活用については、2024年10月に基本方針が発表され、民間事業者による有効活用を図ることが示されています。
 1 まず基本的なことから伺いますが、水道局が所有する土地を民間事業者が活用する事例はいくつあるのか、またその活用事例についてお示しください。
 2 江北給水所用地の有効活用にあたって、事業者の選定を行なってきた東京都市開発株式会社は、「東京都水道局との共有建物を建設する予定」と発表していましたが、今回決まった建物の権利関係は、東京都水道局、東京都市開発株式会社とで、どのようになるのか、伺います。
 3 温浴施設の事業者からは賃料の支払いはあるのでしょうか。
  江北給水所用地は、足立区が進める再開発「江北エリアデザイン」に位置し、東京女子医大東医療センターや、2025年4月に開業したすこやかあだちプラザに並び、「健康」をテーマとした活用が検討されてきました。そのなかで、温浴施設を営業する極楽湯ホールディングスが選定され、2026年12月頃を開業の予定としています。
 4 都有地を活用した民間の事業として、その活用にあたっては、単に営利を目的とするものではなく、公共の福祉、地域への貢献、アクセスしやすい都民利用に資するものにする必要があると考えますが、水道局の基本的な認識について伺います。
 5 本事業の収益は、都または都民にはどのような還元があるのか、伺います。
  地域住民からは温浴施設を歓迎する声もあります。しかし、いわゆるスーパー銭湯の利用料は手軽に通える金額ではないことも多く、懸念の声も寄せられています。
 6 都有地や都有施設を活用する事業として、都民に低廉に利用してもらえる価格設定、あるいは都民割引などを設定することを求めますが、いかがですか。
 7 基本方針では、「災害時の給水活動に支障を来たさないよう、十分な対策を講じる」こととありますが、民間事業者は単に土地を利用するだけでなく、給水所の機能になんらかの影響を及ぼすことが想定されているのか、給水所の水を使うことがあるのか、伺います。あわせて、「十分な対策」とはどのようなことを検討しているのか伺います。
 8 同じく基本方針では、「防災に貢献する機能を有するものとする」ことが示されていますが、どのようなことが具体化されているのか、あるいは検討されているのか伺います。
 9 周辺で避難生活が余儀なくされるような、大きな災害が起こった際に、温浴施設の安全が確保されている場合には、避難者に開放するなど、地域の災害対策に貢献する取り組みを行なうべきと考えますが、いかがですか。
  江北給水所用地は環状7号線と尾久橋通りの2つの都道の交差点近くに位置し、交通量が多い地域になっています。温浴施設が開業すれば、いまでも混雑している環状7号線でもっと渋滞が起こるのではないか、また、温浴施設の駐車場へのアクセスはどのようになるのかと、地域の方々の心配の声が寄せられています。
 10 交通のことも含めて、住民の疑問に答えるため、今後、地域住民に向けた説明会を開き、住民の声を聞く機会をつくることを求めますが、いかがですか。
 11 幹線道路や生活道路の混雑を回避するため、駐車場へ出入りする道路には待機レーンをつくることも検討するべきですが、いかがですか。
  基本方針には、駐車場は収益施設の利用者以外の者も利用可能なものとすることが記載されています。
 12 駐車場の下は給水所であると聞いていますが、駐車場の安全確保とともに、万が一、駐車場で事故が起きた場合でも、給水所に影響が及ばないように安全性を確保する必要があると考えますが、どのような対策が取られているのか、伺います。

令和7年第三回都議会定例会
斉藤まりこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 江北給水所用地の有効活用について
  1 水道局が所有する土地を民間事業者が活用する事例はいくつあるのか、またその活用事例について伺う。

回答
  水道局が所有する土地を民間事業者に貸し付けている事例は約70件あり、オフィスや駐車場などがあります。

質問事項
 一の2 江北給水所用地の有効活用にあたり、事業者の選定を行ってきた東京都市開発株式会社は、「東京都水道局との共有建物を建設する予定」と発表していたが、今回決まった建物の権利関係は、東京都水道局、東京都市開発株式会社とで、どのようになるのか伺う。

回答
  水道局と東京都市開発株式会社とで建物を共有する予定であり、詳細は引き続き調整していきます。

質問事項
 一の3 温浴施設の事業者からは賃料の支払いはあるのか伺う。

回答
  水道局と東京都市開発株式会社は、それぞれの持分などを踏まえ、温浴施設の運営事業者から建物等の賃料を得る予定です。

質問事項
 一の4 都有地を活用した民間の事業として、その活用にあたっては、単に営利を目的とするものではなく、公共の福祉、地域への貢献、アクセスしやすい都民利用に資するものにする必要があると考えるが、水道局の基本的な認識について伺う。

回答
  水道局は、江北給水所用地の有効活用について、地元区のエリアデザイン計画や立地特性などを勘案した上で、施設を運営する事業者を選定しました。

質問事項
 一の5 本事業の収益は、都または都民にはどのような還元があるのか伺う。

回答
  水道局では、経営努力の一環として、水道料金以外の収入の確保に努めており、土地や建物などの資産の利活用を図っています。

質問事項
 一の6 都有地や都有施設を活用する事業として、都民に低廉に利用してもらえる価格設定、あるいは都民割引などを設定することを求めるが、見解を伺う。

回答
  施設の利用料金等については、運営を行う民間事業者が決定することになります。

質問事項
 一の7 基本方針では、「災害時の給水活動に支障を来たさないよう、十分な対策を講じる」こととあるが、民間事業者は単に土地を利用するだけでなく、給水所の機能になんらかの影響を及ぼすことが想定されているのか、給水所の水を使うことがあるのか伺う。あわせて、「十分な対策」とはどのようなことを検討しているのか伺う。

回答
  温浴施設において、江北給水所の水を直接利用することはありません。
  また、発災時の応急給水や他都市からの応援受入れに必要な環境を確保することを用地の利用条件としています。

質問事項
 一の8 同じく基本方針では、「防災に貢献する機能を有するものとする」ことが示されているが、どのようなことが具体化されているのか、あるいは検討されているのか伺う。

回答
  施設整備に当たり、発災時の応急給水等に必要な環境を確保することを条件とし、詳細について事業者と検討することとしています。

質問事項
 一の9 周辺で避難生活が余儀なくされるような、大きな災害が起こった際に、温浴施設の安全が確保されている場合には、避難者に開放するなど、地域の災害対策に貢献する取り組みを行うべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  災害時における具体的な連携内容については、地元区の意見も聞きながら、事業者と協議を行うこととしています。

質問事項
 一の10 交通のことも含めて、住民の疑問に答えるため、今後、地域住民に向けた説明会を開き、住民の声を聞く機会をつくることを求めるが、見解を伺う。

回答
  水道局では、地域の住民の声も聞きながら、建物等の整備を進めています。

質問事項
 一の11 幹線道路や生活道路の混雑を回避するため、駐車場へ出入りする道路には待機レーンをつくることも検討すべきだが、見解を伺う。

回答
  駐車場に出入りする車両に関しては、必要に応じ、交通に係る関係行政機関と協議を行っていく予定です。

質問事項
 一の12 駐車場の下は給水所であると聞いているが、駐車場の安全確保とともに、万が一、駐車場で事故が起きた場合でも、給水所に影響が及ばないように安全性を確保する必要があると考えるが、どのような対策が取られているのか伺う。

回答
  水道局では、駐車場内での事故を防ぐため、運営事業者に対して、安全な動線の確保を求めています。
  また、給水所は、駐車場内で起こり得る通常の事故には十分耐え得る構造となっており、安全性は確保されています。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 中田たかし

質問事項
 一 予算流用について

一 予算流用について
 1 政策企画局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 2 子供政策連携室の過去3年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 3 総務局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 4 財務局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 5 デジタルサービス局の過去4年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 6 主税局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 7 生活文化局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 8 都民安全総合対策本部の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 9 スポーツ推進本部の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 10 都市整備局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 11 住宅政策本部の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 12 環境局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 13 福祉局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 14 保健医療局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 15 産業労働局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 16 中央卸売市場の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 17 スタートアップ戦略推進本部の過去2年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 18 建設局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 19 港湾局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 20 会計管理局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 21 交通局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 22 水道局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 23 下水道局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 24 教育庁の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 25 選挙管理委員会事務局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 26 人事委員会事務局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 27 監査事務局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 28 労働委員会事務局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 29 収用委員会事務局の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 30 警視庁の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。
 31 東京消防庁の過去5年分の予算流用について伺う。
   予算の各流用先、その各金額。さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由。

令和7年第三回都議会定例会
中田たかし議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 予算流用について
  1 政策企画局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額   │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)戦略政策情報推進費→(項)政策企画費               │       │
│令和2年度│                                    │ 75,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)総務管理費→(項)政策企画費                   │       │
│     │                                    │120,000│
│     │(目)財務管理費→(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)デジタルサービス費→(項)政策企画費               │       │
│令和3年度│                                    │170,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)建築保全費→(項)政策企画費                   │       │
│     │                                    │ 40,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)政策企画費→(項)政策企画費                   │       │
│令和5年度│                                    │ 45,000│
│     │(目)管理費→(目)広報広聴費                     │       │
└─────┴────────────────────────────────────┴───────┘

質問事項
 一の2 子供政策連携室の過去3年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
過去3年分の予算流用については、以下のとおりです。
なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額   │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)政策企画費→(項)子供政策連携費                 │       │
│令和4年度│                                    │110,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
└─────┴────────────────────────────────────┴───────┘

質問事項
 一の3 総務局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬─────────┐
│  年度 │                流用科目                │   金額    │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)防災管理費                   │         │
│     │                                    │   55,000│
│     │(目)総務管理費→(目)防災指導費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)統計費                     │         │
│     │                                    │   10,000│
│     │(目)総務管理費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費                            │         │
│     │                                    │  175,865│
│     │(目)福利厚生費→(目)総務管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費→(項)総務管理費                 │         │
│     │                                    │    5,000│
│     │(目)支庁管理費→(目)総務管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費→(項)総務管理費                 │         │
│     │                                    │      500│
│     │(目)支庁管理費→(目)人権対策費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費                          │         │
│     │                                    │    3,667│
│     │(目)支庁管理費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費→(項)防災管理費                 │         │
│     │                                    │    8,000│
│     │(目)支庁管理費→(目)防災指導費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費→(項)統計費                   │         │
│     │                                    │      500│
│     │(目)支庁管理費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)統計費                              │         │
│     │                                    │      738│
│     │(目)人口統計費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)退職手当及年金費→(項)区市町村振興費              │         │
│     │                                    │   50,000│
│     │(目)退職費→(目)管理費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)退職手当及年金費→(項)防災管理費                │         │
│令和2年度│                                    │   80,000│
│     │(目)退職費→(目)防災指導費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)退職手当及年金費→(項)統計費                  │         │
│     │                                    │   10,000│
│     │(目)退職費→(目)管理費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)諸費                               │         │
│     │                                    │  432,892│
│     │(目)利子割交付金→(目)配当割交付金                 │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)諸費                               │         │
│     │                                    │   80,576│
│     │(目)利子割交付金→(目)株式等譲渡所得割交付金            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)諸費                               │         │
│     │                                    │2,552,851│
│     │(目)配当割交付金→(目)地方消費税交付金               │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)諸費                               │         │
│     │                                    │   78,338│
│     │(目)法人事業税交付金→(目)株式等譲渡所得割交付金          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)諸費                               │         │    
│     │                                    │   54,398│
│     │(目)ゴルフ場利用税交付金→(目)株式等譲渡所得割交付金        │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)諸費                               │         │
│     │                                    │    3,358│
│     │(目)環境性能割交付金→(目)株式等譲渡所得割交付金          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)諸費                               │         │
│     │                                    │      879│
│     │(目)環境性能割交付金→(目)旧法による自動車取得税交付金       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)諸費                               │         │
│     │                                    │  891,433│
│     │(目)過誤納還付金→(目)株式等譲渡所得割交付金            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)諸費                               │         │
│     │                                    │1,943,362│
│     │(目)過誤納還付金→(目)地方消費税交付金               │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)区市町村振興費                 │         │
│     │                                    │   86,000│
│     │(目)総務管理費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)防災管理費                   │         │
│     │                                    │  156,000│
│     │(目)総務管理費→(目)防災指導費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)統計費                     │         │
│     │                                    │   16,000│
│     │(目)総務管理費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費                            │         │
│     │                                    │  153,600│
│     │(目)福利厚生費→(目)総務管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)防災管理費                   │         │
│     │                                    │   65,520│
│     │(目)福利厚生費→(目)防災指導費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費→(項)総務管理費                 │         │
│     │                                    │    5,000│
│     │(目)支庁管理費→(目)総務管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費→(項)総務管理費                 │         │
│     │                                    │      130│
│     │(目)支庁管理費→(目)人権対策費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費                          │         │
│     │                                    │      800│
│     │(目)支庁管理費→(目)管理費                     │         │
│令和3年度├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)統計費                              │         │
│     │                                    │      900│
│     │(目)人口統計費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)統計費                              │         │
│     │                                    │    9,000│
│     │(目)商工統計費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)退職手当及年金費→(項)総務管理費                │         │
│     │                                    │   41,164│
│     │(目)退職費→(目)総務管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)退職手当及年金費→(項)区市町村振興費              │         │
│     │                                    │   72,000│
│     │(目)退職費→(目)管理費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)退職手当及年金費→(項)区市町村振興費              │         │
│     │                                    │   13,000│
│     │(目)退職費→(目)支庁管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)退職手当及年金費→(項)防災管理費                │         │
│     │                                    │  171,023│
│     │(目)退職費→(目)防災指導費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)諸費                               │         │
│     │                                    │1,972,423│
│     │(目)地方消費税交付金→(目)配当割交付金               │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)諸費                               │         │
│     │                                    │3,396,588│
│     │(目)地方消費税交付金→(目)株式等譲渡所得割交付金          │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費                            │         │
│     │                                    │   61,703│
│     │(目)総務管理費→(目)職員研修費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費                            │         │
│     │                                    │  275,100│
│     │(目)福利厚生費→(目)総務管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費                            │         │
│     │                                    │    5,500│
│     │(目)福利厚生費→(目)人権対策費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)区市町村振興費                 │         │
│     │                                    │   84,000│
│     │(目)福利厚生費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)区市町村振興費                 │         │
│     │                                    │    4,100│
│     │(目)福利厚生費→(目)支庁管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)防災管理費                   │         │
│     │                                    │   46,000│
│     │(目)福利厚生費→(目)防災指導費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)統計費                     │         │
│     │                                    │   34,500│
│     │(目)福利厚生費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)退職手当及年金費                │         │
│     │                                    │  815,065│
│     │(目)福利厚生費→(目)退職費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費→(項)総務管理費                 │         │
│令和4年度│                                    │    2,113│
│     │(目)支庁管理費→(目)総務管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費→(項)総務管理費                 │         │
│     │                                    │       90│
│     │(目)支庁管理費→(目)人権対策費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費                          │         │
│     │                                    │      840│
│     │(目)支庁管理費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費→(項)防災管理費                 │         │
│     │                                    │    1,300│
│     │(目)支庁管理費→(目)防災指導費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費→(項)統計費                   │         │
│     │                                    │      560│
│     │(目)支庁管理費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)防災管理費→(項)区市町村振興費                 │         │
│     │                                    │   32,000│
│     │(目)防災指導費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)防災管理費→(項)統計費                     │         │
│     │                                    │   25,000│
│     │(目)防災指導費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)統計費                              │         │
│     │                                    │    5,100│
│     │(目)人口統計費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)統計費                              │         │
│     │                                    │      324│
│     │(目)商工統計費→(目)経済統計費                   │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費                            │         │
│     │                                    │   91,400│
│     │(目)福利厚生費→(目)総務管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)区市町村振興費                 │         │
│     │                                    │    2,950│
│     │(目)福利厚生費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)防災管理費                   │         │
│     │                                    │    3,700│
│     │(目)福利厚生費→(目)防災指導費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)統計費                     │         │
│     │                                    │   26,800│
│     │(目)福利厚生費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費                          │         │
│     │                                    │      520│
│     │(目)支庁管理費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)統計費                              │         │
│     │                                    │      200│
│     │(目)人口統計費→(目)管理費                     │         │
│令和5年度├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)統計費                              │         │
│     │                                    │      191│
│     │(目)商工統計費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)退職手当及年金費→(項)総務管理費                │         │
│     │                                    │  134,840│
│     │(目)退職費→(目)総務管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)退職手当及年金費→(項)総務管理費                │         │
│     │                                    │    3,880│
│     │(目)退職費→(目)人権対策費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)退職手当及年金費→(項)区市町村振興費              │         │
│     │                                    │   89,350│
│     │(目)退職費→(目)管理費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)退職手当及年金費→(項)防災管理費                │         │
│     │                                    │   35,820│
│     │(目)退職費→(目)防災指導費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)諸費                               │         │
│     │                                    │   33,278│
│     │(目)配当割交付金→(目)利子割交付金                 │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費                            │         │
│     │                                    │  405,490│
│     │(目)福利厚生費→(目)総務管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費                            │         │
│     │                                    │   15,730│
│     │(目)福利厚生費→(目)人権対策費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)区市町村振興費                 │         │
│     │                                    │  153,800│
│     │(目)福利厚生費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)区市町村振興費                 │         │
│     │                                    │   11,000│
│     │(目)福利厚生費→(目)支庁管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)防災管理費                   │         │
│     │                                    │   47,530│
│     │(目)福利厚生費→(目)防災指導費                   │         │
│令和6年度├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)総務管理費→(項)統計費                     │         │
│     │                                    │   28,800│
│     │(目)福利厚生費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費                          │         │
│     │                                    │      900│
│     │(目)支庁管理費→(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)区市町村振興費→(項)防災管理費                 │         │
│     │                                    │    4,000│
│     │(目)支庁管理費→(目)防災指導費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)統計費                              │         │
│     │                                    │    1,600│
│     │(目)管理費→(目)人口統計費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)統計費                              │         │
│     │                                    │      650│
│     │(目)管理費→(目)商工統計費                     │         │
└─────┴────────────────────────────────────┴─────────┘

特別区財政調整会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬─────────┐
│  年度 │                流用科目                │   金額    │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)特別区財政調整交付金                       │         │
│令和2年度│                                    │   32,588│
│     │(目)普通交付金→(目)特別交付金                   │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)特別区財政調整交付金                       │         │
│令和3年度│                                    │1,378,100│
│     │(目)普通交付金→(目)特別交付金                   │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)特別区財政調整交付金                       │         │
│令和4年度│                                    │1,395,228│
│     │(目)普通交付金→(目)特別交付金                   │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)特別区財政調整交付金                       │         │
│令和5年度│                                    │1,801,857│
│     │(目)普通交付金→(目)特別交付金                   │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)特別区財政調整交付金                       │         │
│令和6年度│                                    │  969,685│
│     │(目)普通交付金→(目)特別交付金                   │         │
└─────┴────────────────────────────────────┴─────────┘

質問事項
 一の4 財務局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬──────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額  │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)財産費                              │      │
│令和2年度│                                    │ 7,000│
│     │(目)管理費→(目)財産運用費                     │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)財産費                              │      │
│令和3年度│                                    │ 9,000│
│     │(目)管理費→(目)財産運用費                     │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)建築保全費                            │      │
│     │                                    │16,000│
│     │(目)管理費→(目)営繕費                       │      │
│令和4年度├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)財産費                              │      │
│     │                                    │13,000│
│     │(目)管理費→(目)財産運用費                     │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)建築保全費→(項)総務管理費                   │      │
│令和5年度│                                    │ 4,552│
│     │(目)管理費→(目)財務管理費                     │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)財産費                              │      │
│令和6年度│                                    │ 1,984│
│     │(目)管理費→(目)財産運用費                     │      │
└─────┴────────────────────────────────────┴──────┘

公債費会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬─────────┐
│  年度 │                流用科目                │   金額    │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公債費                              │         │
│     │                                    │  820,000│
│     │(目)利子償還金→(目)発行及償還手数料                │         │
│令和2年度├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公債費                              │         │
│     │                                    │   78,631│
│     │(目)利子償還金→(目)減債基金積立金                 │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公債費                              │         │
│令和3年度│                                    │  908,415│
│     │(目)利子償還金→(目)減債基金積立金                 │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公債費                              │         │
│令和4年度│                                    │  950,207│
│     │(目)利子償還金→(目)減債基金積立金                 │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公債費                              │         │
│令和5年度│                                    │  721,150│
│     │(目)利子償還金→(目)減債基金積立金                 │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公債費                              │         │
│令和6年度│                                    │4,407,273│
│     │(目)利子償還金→(目)減債基金積立金                 │         │
└─────┴────────────────────────────────────┴─────────┘

質問事項
 一の5 デジタルサービス局の過去4年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  該当はありません。

質問事項
 一の6 主税局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額   │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費  (項)課税費                    │       │
│     │                                    │188,308│
│     │(目)管理費   →(目)管理費                    │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費  (項)課税費                    │       │
│     │                                    │ 52,675│
│     │(目)管理費   →(目)課税事務費                  │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費  (項)徴収費                    │       │
│令和2年度│                                    │268,697│
│     │(目)管理費   →(目)管理費                    │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費  (項)徴収費                    │       │
│     │                                    │  1,437│
│     │(目)管理費   →(目)徴収事務費                  │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)課税費                              │       │
│     │                                    │  3,477│
│     │(目)管理費   →(目)課税事務費                  │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費  (項)課税費                    │       │
│     │                                    │165,555│
│     │(目)管理費   →(目)管理費                    │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費  (項)課税費                    │       │
│令和3年度│                                    │ 61,762│
│     │(目)管理費   →(目)課税事務費                  │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費  (項)徴収費                    │       │
│     │                                    │308,705│
│     │(目)管理費   →(目)管理費                    │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費  (項)課税費                    │       │
│     │                                    │218,466│
│     │(目)管理費   →(目)管理費                    │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費  (項)課税費                    │       │
│     │                                    │ 82,298│
│     │(目)管理費   →(目)課税事務費                  │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費  (項)徴収費                    │       │
│令和4年度│                                    │408,163│
│     │(目)管理費   →(目)管理費                    │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費  (項)徴収費                    │       │
│     │                                    │  2,043│
│     │(目)管理費   →(目)徴収事務費                  │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)課税費                              │       │
│     │                                    │ 18,086│
│     │(目)管理費   →(目)課税事務費                  │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費   (項)課税費                   │       │
│     │                                    │265,449│
│     │(目)管理費   → (目)管理費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費   (項)徴収費                   │       │
│     │                                    │339,674│
│     │(目)管理費   → (目)管理費                   │       │
│令和5年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)課税費                              │       │
│     │                                    │ 64,041│
│     │(目)管理費   →(目)課税事務費                  │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴収費                              │       │
│     │                                    │ 18,075│
│     │(目)管理費   →(目)徴収事務費                  │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費  (項)課税費                    │       │
│     │                                    │556,064│
│     │(目)管理費   →(目)管理費                    │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴税管理費  (項)徴収費                    │       │
│     │                                    │491,680│
│     │(目)管理費   →(目)管理費                    │       │
│令和6年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)課税費                              │       │
│     │                                    │104,551│
│     │(目)管理費   →(目)課税事務費                  │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)徴収費                              │       │
│     │                                    │ 16,959│
│     │(目)管理費   →(目)徴収事務費                  │       │
└─────┴────────────────────────────────────┴───────┘

地方消費税清算会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬──────────┐
│  年度 │                流用科目                │    金額    │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│     │(項)地方消費税清算費                         │          │
│令和2年度│                                    │ 8,992,430│
│     │(目)地方消費税清算金→(目)一般会計繰出金              │          │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│     │(項)地方消費税清算費                         │          │
│令和3年度│                                    │23,524,169│
│     │(目)地方消費税清算金→(目)一般会計繰出金              │          │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│     │(項)地方消費税清算費                         │          │
│令和4年度│                                    │ 4,853,100│
│     │(目)一般会計繰出金→(目)地方消費税清算金              │          │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
│     │(項)地方消費税清算費                         │          │
│令和6年度│                                    │10,967,324│
│     │(目)一般会計繰出金→(目)地方消費税清算金              │          │
└─────┴────────────────────────────────────┴──────────┘

質問事項
 一の7 生活文化局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額   │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)私立学校振興費                          │       │
│     │                                    │ 18,854│
│     │(目)助成費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)生活文化費                            │       │
│令和2年度│                                    │145,000│
│     │(目)消費生活対策費→(目)都民生活費                 │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)生活文化費                            │       │
│     │                                    │ 79,000│
│     │(目)文化振興費→(目)都民生活費                   │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)生活文化費                            │       │
│令和3年度│                                    │  6,000│
│     │(目)文化振興費→(目)計量検定所費                  │       │
└─────┴────────────────────────────────────┴───────┘

質問事項
 一の8 都民安全総合対策本部の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  該当はありません。

質問事項
 一の9 スポーツ推進本部の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額   │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)スポーツ推進費→(項)スポーツ振興管理費             │       │
│令和2年度│                                    │152,900│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)スポーツ推進費→(項)オリンピック・パラリンピック準備費     │       │
│令和2年度│                                    │150,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)スポーツ振興管理費→(項)オリンピック・パラリンピック準備費   │       │
│令和3年度│                                    │296,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
└─────┴────────────────────────────────────┴───────┘

質問事項
 一の10 都市整備局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額   │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)建築行政費→(項)都市整備管理費                 │       │
│     │                                    │    334│
│     │(目)建築指導費→(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市整備管理費                          │       │
│     │                                    │  1,000│
│     │(目)管理費→(目)企画調査費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市整備管理費→(項)都市基盤整備費               │       │
│     │                                    │ 19,178│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市基盤整備費                          │       │
│     │                                    │ 33,655│
│     │(目)都市基盤施設等助成費→(目)管理費                │       │
│令和2年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市整備管理費→(項)市街地整備費                │       │
│     │                                    │105,704│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市基盤整備費→(項)市街地整備費                │       │
│     │                                    │ 10,762│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)建築行政費→(項)市街地整備費                  │       │
│     │                                    │ 44,728│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)建築行政費                            │       │
│     │                                    │ 12,921│
│     │(目)建築指導費→(目)建設業指導費                  │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市整備管理費→(項)市街地整備費                │       │
│     │                                    │ 49,683│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市基盤整備費→(項)市街地整備費                │       │
│     │                                    │ 12,800│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)市街地整備費                           │       │
│     │                                    │ 70,000│
│     │(目)土地区画整理助成費→(目)管理費                 │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)市街地整備費                           │       │
│令和3年度│                                    │170,251│
│     │(目)市街地再開発事業助成費→(目)管理費               │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)市街地整備費                           │       │
│     │                                    │ 53,120│
│     │(目)都市改造費→(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)建築行政費→(項)市街地整備費                  │       │
│     │                                    │ 10,990│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)建築行政費                            │       │
│     │                                    │  2,800│
│     │(目)建築指導費→(目)管理費                     │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市基盤整備費→(項)都市整備管理費               │       │
│     │                                    │ 16,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市整備管理費→(項)市街地整備費                │       │
│     │                                    │  6,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)市街地整備費                           │       │
│令和4年度│                                    │150,000│
│     │(目)土地区画整理助成費→(目)管理費                 │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)市街地整備費                           │       │
│     │                                    │ 64,003│
│     │(目)市街地再開発事業助成費→(目)管理費               │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)建築行政費→(項)市街地整備費                  │       │
│     │                                    │ 25,500│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市整備管理費                          │       │
│     │                                    │  9,571│
│     │(目)企画調査費→(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市基盤整備費→(項)都市整備管理費               │       │
│     │                                    │  3,950│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)建築行政費→(項)都市整備管理費                 │       │
│     │                                    │  6,600│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)建築行政費→(項)都市整備管理費                 │       │
│     │                                    │    800│
│     │(目)建築指導費→(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市基盤整備費                          │       │
│令和5年度│                                    │ 14,339│
│     │(目)都市基盤調査費→(目)管理費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市整備管理費→(項)市街地整備費                │       │
│     │                                    │ 32,350│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市基盤整備費→(項)市街地整備費                │       │
│     │                                    │ 41,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)建築行政費→(項)市街地整備費                  │       │
│     │                                    │ 43,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)建築行政費                            │       │
│     │                                    │    411│
│     │(目)建築指導費→(目)管理費                     │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)市街地整備費→(項)都市整備管理費                │       │
│     │                                    │ 28,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市基盤整備費                          │       │
│     │                                    │  3,352│
│     │(目)都市基盤調査費→(目)管理費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)市街地整備費→(項)都市基盤整備費                │       │
│     │                                    │  7,500│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│令和6年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都市基盤整備費                          │       │
│     │                                    │     71│
│     │(目)都市基盤調査費→(目)都市基盤施設等助成費            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)市街地整備費→(項)建築行政費                  │       │
│     │                                    │ 70,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)建築行政費                            │       │
│     │                                    │  2,052│
│     │(目)建築指導費→(目)管理費                     │       │
└─────┴────────────────────────────────────┴───────┘

都市開発資金会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬─────┐
│  年度 │                流用科目                │ 金額  │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────┤
│     │(項)用地費                              │     │
│令和2年度│                                    │5,800│
│     │(目)用地買収費→(目)一般会計繰出金                 │     │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────┤
│     │(項)用地費                              │     │
│令和3年度│                                    │9,830│
│     │(目)用地買収費→(目)一般会計繰出金                 │     │
└─────┴────────────────────────────────────┴─────┘

臨海都市基盤整備事業会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬─────┐
│  年度 │                流用科目                │ 金額  │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────┤
│     │(項)臨海都市基盤整備費                        │     │
│令和5年度│                                    │4,000│
│     │(目)開発費→ (目)管理費                      │     │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────┤
│     │(項)臨海都市基盤整備費                        │     │
│令和6年度│                                    │5,700│
│     │(目)開発費→ (目)管理費                      │     │
└─────┴────────────────────────────────────┴─────┘

質問事項
 一の11 住宅政策本部の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬──────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額  │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤   100│
│     │(目)民間住宅政策費→(目)管理費                   │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤11,669│
│     │(目)民間住宅政策費→(目)宅地建物取引業等指導費           │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│令和2年度├────────────────────────────────────┤43,360│
│     │(目)マンション政策費→(目)管理費                  │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤ 2,420│
│     │(目)マンション政策費→(目)民間住宅政策費              │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤11,460│
│     │(目)マンション政策費→(目)宅地建物取引業等指導費          │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤46,800│
│     │(目)マンション政策費→(目)管理費                  │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│令和3年度├────────────────────────────────────┤12,440│
│     │(目)マンション政策費→(目)民間住宅政策費              │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤ 6,150│
│     │(目)マンション政策費→(目)宅地建物取引業等指導費          │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤15,000│
│     │(目)マンション政策費→(目)管理費                  │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤42,600│
│     │(目)マンション政策費→(目)民間住宅政策費              │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│令和4年度├────────────────────────────────────┤      │
│     │(目)マンション政策費→(目)宅地建物取引業等指導費          │ 6,200│
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤ 3,610│
│     │(目)宅地建物取引業等指導費→(目)民間住宅政策費           │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤ 2,500│
│     │(目)宅地建物取引業等指導費→(目)マンション政策費          │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤ 1,200│
│     │(目)管理費→(目)マンション政策費                  │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤ 1,800│
│     │(目)管理費→(目)宅地建物取引業等指導費               │      │
│令和5年度├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤45,000│
│     │(目)マンション政策費→(目)民間住宅政策費              │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤19,350│
│     │(目)マンション政策費→(目)宅地建物取引業等指導費          │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤26,000│
│     │(目)民間住宅政策費→(目)マンション政策費              │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│令和6年度├────────────────────────────────────┤21,000│
│     │(目)民間住宅政策費→(目)宅地建物取引業等指導費           │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)住宅政策費                            │      │
│     ├────────────────────────────────────┤ 3,300│
│     │(目)マンション政策費→(目)宅地建物取引業等指導費          │      │
└─────┴────────────────────────────────────┴──────┘

都営住宅等事業会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額   │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都営住宅等事業費                         │       │
│令和3年度├────────────────────────────────────┤       │
│     │(目)特別会計繰出金→(目)都営住宅等所在市町村交付金         │ 39,410│
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都営住宅等事業費                         │       │
│令和5年度├────────────────────────────────────┤    250│
│     │(目)住宅建設費→(目)管理費                     │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都営住宅等事業費                         │       │
│     ├────────────────────────────────────┤ 23,262│
│     │(目)住宅管理費→(目)管理費                     │       │
│令和6年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都営住宅等事業費                         │       │
│     ├────────────────────────────────────┤105,000│
│     │(目)住宅建設費→(目)管理費                     │       │
└─────┴────────────────────────────────────┴───────┘

質問事項
 一の12 環境局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額   │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)環境管理費 (項)廃棄物費                    │       │
│     │                                    │ 24,000│
│     │(目)管理費  →(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)環境保全費 (項)廃棄物費                    │       │
│令和2年度│                                    │ 23,000│
│     │(目)管理費  →(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)廃棄物費                             │       │
│     │                                    │ 14,000│
│     │(目)廃棄物対策費 →(目)施設整備費                 │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)環境管理費 (項)環境保全費                   │       │
│     │                                    │ 43,000│
│     │(目)管理費  →(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)環境管理費 (項)廃棄物費                    │       │
│令和3年度│                                    │118,000│
│     │(目)管理費  →(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)廃棄物費 (項)環境保全費                    │       │
│     │                                    │  3,500│
│     │(目)管理費 →(目)管理費                      │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)環境管理費 (項)環境保全費                   │       │
│     │                                    │181,735│
│     │(目)管理費  →(目)管理費                     │       │
│令和4年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)環境管理費 (項)廃棄物費                    │       │
│     │                                    │     55│
│     │(目)管理費  →(目)管理費                     │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)環境管理費                            │       │
│     │                                    │ 10,000│
│     │(目)管理費  →(目)環境政策費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)環境保全費 (項)廃棄物費                    │       │
│     │                                    │ 10,000│
│     │(目)管理費  →(目)管理費                     │       │
│令和5年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)環境保全費                            │       │
│     │                                    │  6,600│
│     │(目)環境改善費 →(目)管理費                    │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)廃棄物費                             │       │
│     │                                    │ 94,872│
│     │(目)廃棄物対策費 →(目)管理費                   │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)環境管理費 (項)廃棄物費                    │       │
│     │                                    │ 53,262│
│     │(目)管理費  →(目)管理費                     │       │
│令和6年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)廃棄物費                             │       │
│     │                                    │137,851│
│     │(目)廃棄物対策費 →(目)管理費                   │       │
└─────┴────────────────────────────────────┴───────┘

質問事項
 一の13 福祉局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬─────────┐
│  年度 │                流用科目                │   金額    │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)生活福祉費 (目)管理費                     │   37,937│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)高齢者社会対策費 (目)管理費                  │   55,465│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)少子社会対策費 (目)管理費                   │  389,389│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)障害者施策推進費 (目)管理費                  │  360,969│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)福祉保健管理費 (目)管理費                  │  843,760│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)福祉保健管理費                          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)政策連携団体等助成費→(目)管理費                │  108,086│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)指導監査費                     │    2,685│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)生活福祉費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)生活支援費                     │      234│
│令和2年度├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)管理費                     │   46,626│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)地域福祉推進費                 │   91,659│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)福祉人材対策費                 │   31,993│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)生活支援費                   │   11,339│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)少子社会対策費                          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)子供家庭福祉費                   │   98,655│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)児童相談所費                    │   82,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)児童福祉施設費                   │   15,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)女性福祉費                     │   15,030│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)児童福祉施設費→(目)子供家庭福祉費               │2,580,561│
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)高齢社会対策費 (目)管理費                   │    7,917│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)少子社会対策費 (目)管理費                   │  133,946│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)障害者施策推進費 (目)管理費                  │   51,646│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)福祉保健管理費 (目)管理費                  │  193,509│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)福祉保健管理費                          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)指導監査費                     │      830│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)生活福祉費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)生活支援費                     │      154│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)管理費                     │   72,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)地域福祉推進費                 │  233,997│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)福祉人材対策費                 │  112,830│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)生活支援費                   │   92,619│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)高齢社会対策費                          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)介護保険費→(目)管理費                     │   32,350│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│令和3年度│(目)介護保険費→(目)高齢福祉費                   │  263,151│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)介護保険費→(目)高齢者病院費                  │    5,417│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)少子社会対策費                          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)子供家庭福祉費                   │   69,789│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)児童相談所費                    │  117,990│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)児童福祉施設費                   │    4,431│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)女性福祉費                     │   13,369│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)児童福祉施設費→(目)子供家庭福祉費               │2,833,058│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)子供家庭福祉費→(目)児童相談所費                │  106,833│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)障害者施策推進費                         │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)障害者福祉費→(目)精神保健福祉費                │  255,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)障害者施設費→(目)障害者福祉費                 │   20,769│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)障害者施設費→(目)精神保健福祉費                │1,197,304│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)諸費                               │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)過誤納還付金→(目)国庫支出金返納金               │  682,212│
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)福祉保健管理費                          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)指導監査費                     │    4,288│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)保健政策費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)特定疾病対策費→(目)医療助成費                 │  346,134│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)生活福祉費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)生活支援費                     │      129│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)管理費                     │   13,179│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)地域福祉推進費                 │  144,863│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)生活支援費                   │   74,692│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)高齢社会対策費                          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)高齢福祉費→(目)介護保険費                   │  115,837│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│令和4年度│(項)少子社会対策費                          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)子供家庭福祉費                   │   56,368│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)児童相談所費                    │  181,189│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)児童福祉施設費                   │   10,386│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)女性福祉費                     │   12,673│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)児童福祉施設費→(目)子供家庭福祉費               │4,473,545│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)児童福祉施設費→(目)児童相談所費                │  185,974│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)障害者施策推進費                         │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)障害者施設費                    │    9,522│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)障害者福祉費→(目)精神保健福祉費                │1,749,807│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)障害者施設費→(目)障害者センター費               │    4,510│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)障害者施設費→(目)精神保健福祉費                │   73,778│
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)少子社会対策費 (目)管理費                   │  414,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)障害者施策推進費 (目)管理費                  │   80,500│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)福祉保健管理費 (目)管理費                  │  494,500│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)障害者施策推進費 (目)管理費                  │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)福祉保健管理費 (目)指導監査費                │    1,400│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)保健政策費 (目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)生活福祉費 (目)管理費                    │   66,800│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)福祉保健管理費                          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)指導監査費                     │    2,700│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)保健政策費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)国民健康保険費→(目)医療助成費                 │1,214,813│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)生活福祉費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)管理費                     │    2,805│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)旧軍人等事務援護費               │    1,901│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)地域福祉推進費                 │  416,079│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)高齢社会対策費                          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│令和5年度│(目)介護保険費→(目)高齢福祉費                   │1,272,678│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)少子社会対策費                          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)子供家庭福祉費                   │   91,400│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)児童相談所費                    │  247,600│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)児童福祉施設費                   │    9,905│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)女性福祉費                     │   14,200│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)子供家庭福祉費→(目)児童相談所費                │  280,774│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)子供家庭福祉費→(目)児童福祉施設費               │2,937,166│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)子供家庭福祉費→(目)女性福祉費                 │   52,760│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)児童福祉施設費→(目)児童相談所費                │  134,160│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)障害者施策推進費                         │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)障害者福祉費                    │   33,700│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)障害者センター費                  │   20,600│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)障害者施設費                    │   65,600│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)精神保健福祉費                   │   16,400│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)障害者福祉費→(目)精神保健福祉費                │  200,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)障害者施設費→(目)精神保健福祉費                │1,986,100│
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)子供・子育て支援費 (目)管理費                 │  228,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)障害者施策推進費 (目)管理費                  │  260,200│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)福祉管理費 (目)管理費                    │  488,200│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)障害者施策推進費 (目)管理費                  │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)福祉管理費 (目)指導監査費                  │    2,800│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)福祉管理費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)政策連携団体費                   │      636│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)指導監査費                     │    1,500│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)生活福祉費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)医療費助成費                    │    1,100│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)管理費                     │    4,774│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)旧軍人等事務援護費               │      710│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)地域福祉推進費                 │  411,382│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)生活保護費→(目)生活支援費                   │    3,728│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│令和6年度│(目)生活保護費→(目)医療助成費                   │2,435,260│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)子供・子育て支援費                        │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)子供家庭福祉費                   │  123,500│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)児童相談所費                    │  318,100│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)児童福祉施設費                   │   56,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)女性福祉費                     │   27,500│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)障害者施策推進費                         │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)障害者福祉費                    │   22,300│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)障害者センター費                  │   13,600│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)障害者施設費                    │   81,400│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)精神保健福祉費                   │   56,500│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)障害者福祉費→(目)障害者センター費               │    5,800│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)障害者福祉費→(目)障害者施設費                 │    4,600│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)障害者福祉費→(目)精神保健福祉費                │1,744,823│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)精神保健福祉費→(目)障害者施設費                │    3,600│
└─────┴────────────────────────────────────┴─────────┘
(注釈)令和5年7月に福祉保健局が福祉局、保健医療局に組織再編されたことに伴い、令和5年度以前の流用科目について、(項)福祉保健管理費(目)管理費は、流用元が福祉局所管分となる事項を、それ以外の科目は、流用先が福祉局所管分となる事項を記載している。

質問事項
 一の14 保健医療局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額   │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)医療政策費(目)管理費                      │ 97,280│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)保健政策費(目)管理費                      │175,236│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)福祉保健管理費(目)管理費                   │272,516│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)障害者施策推進費(目)管理費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)健康安全費(目)管理費                     │149,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)障害者施策推進費(目)管理費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)健康安全費(目)薬務費                     │  8,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)少子社会対策費(目)管理費                    │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)健康安全費(目)健康安全研究センター費             │ 38,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)少子社会対策費(目)管理費                    │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)健康安全費(目)生活環境費                   │  1,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)少子社会対策費(目)管理費                    │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)健康安全費(目)感染症対策費                  │180,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)障害者施策推進費(目)管理費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)健康安全費(目)感染症対策費                  │145,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)福祉保健管理費                          │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)医学総合研究助成費→(目)管理費                 │ 10,000│
│令和2年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)医療政策費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)医療政策費                     │  1,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)医療人材対策費                   │ 53,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)医療対策費→(目)医療人材対策費                 │ 29,985│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)保健政策費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)保健政策費                     │155,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)健康推進費                     │ 40,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)国民健康保険費                   │  7,100│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)健康推進費→(目)保健政策費                   │  6,841│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)特定疾病対策費→(目)保健政策費                 │ 17,669│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)国民健康保険費→(目)保健政策費                 │  6,713│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)健康安全費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)感染症対策費                    │ 67,461│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)施設整備費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)社会福祉施設等整備助成費→(目)社会福祉施設等整備費       │866,338│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)地域病院費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)施設整備費→(目)管理費                     │ 10,000│
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)医療政策費(目)管理費                      │ 22,481│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)保健政策費(目)管理費                      │ 51,220│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)健康安全費(目)管理費                      │  9,619│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)福祉保健管理費(目)管理費                   │ 83,320│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)医療政策費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)医療政策費→(目)管理費                     │    535│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)医療人材対策費                   │ 18,945│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│令和3年度│(目)医療政策費→(目)医療人材対策費                 │103,760│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)保健政策費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)保健政策費                     │106,290│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)国民健康保険費→(目)保健政策費                 │  4,640│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)国民健康保険費→(目)特定疾病対策費               │224,731│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)健康安全費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)健康安全研究センター費               │  3,014│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)感染症対策費                    │449,887│
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)保健政策費(目)管理費                      │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)都立病院支援費(目)管理費                   │ 19,078│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)少子社会対策費(目)管理費                    │ 93,392│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)障害者施策推進費(目)管理費                   │335,454│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)健康安全費(目)管理費                     │428,846│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)障害者施策推進費(目)管理費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)健康安全費(目)薬務費                     │  8,635│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)障害者施策推進費(目)管理費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)健康安全費(目)健康安全研究センター費             │  7,754│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)少子社会対策費(目)管理費                    │148,804│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)障害者施策推進費(目)管理費                   │ 64,590│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)健康安全費(目)感染症対策費                  │213,394│
│令和4年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)福祉保健管理費                          │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)医学総合研究所助成費                │ 12,986│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)医療政策費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)医療人材対策費                   │ 13,963│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)医療政策費→(目)医療人材対策費                 │134,270│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)保健政策費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)保健政策費                     │106,039│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)特定疾病対策費→(目)保健政策費                 │ 22,710│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)原爆被爆者保健福祉費→(目)健康推進費              │ 69,059│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)国民健康保険費→(目)特定疾病対策費               │614,518│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)健康安全費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)生活環境費→(目)健康安全研究センター費             │155,679│
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)医療政策費(目)管理費                      │ 28,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)保健政策費(目)管理費                      │135,100│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)健康安全費(目)管理費                      │559,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)福祉保健管理費(目)管理費                   │722,100│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)医療政策費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)医療政策費                     │ 30,900│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)医療政策費→(目)医療人材対策費                 │143,498│
│令和5年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)保健政策費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)保健政策費                     │ 85,800│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)国民健康保険費→(目)健康推進費                 │ 91,051│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)原爆被爆者保健福祉費→(目)特定疾病対策費            │237,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)国民健康保険費→(目)特定疾病対策費               │475,871│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)健康安全費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)感染症対策費                    │  6,500│
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)医療政策費(目)管理費                      │ 30,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)都立病院支援費(目)管理費                    │ 90,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)健康安全費(目)管理費                      │104,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)感染症対策費(目)管理費                     │136,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │→(項)保健医療管理費(目)管理費                   │360,000│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)保健政策費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)保健政策費                     │ 74,200│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)健康推進費                     │    400│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)国民健康保険費                   │    600│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│令和6年度│(目)国民健康保険費→(目)健康推進費                 │ 93,985│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)国民健康保険費→(目)特定疾病対策費               │769,944│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)医療政策費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)医療人材対策費                   │ 51,400│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)医療政策費→(目)医療人材対策費                 │454,761│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)健康安全費                            │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)食品保健費                     │  2,400│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)薬務費                       │  8,900│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)健康安全研究センター費               │  2,300│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)生活環境費                     │  3,400│
└─────┴────────────────────────────────────┴───────┘
(注釈)令和5年7月に福祉保健局が福祉局、保健医療局に組織再編されたことに伴い、令和5年度以前の流用科目について、(項)福祉保健管理費(目)管理費は、流用元が保健医療局所管分となる事項を、それ以外の科目は、流用先が保健医療局所管分となる事項を記載している。

国民健康保険事業会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額   │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)国民健康保険事業費                        │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)保険給付費等交付金→(目)管理費                 │109,671│
│令和2年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)保険給付費等交付金→(目)共同事業拠出金             │203,955│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)後期高齢者支援金→(目)前期高齢者納付金             │ 43,199│
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)国民健康保険事業費                        │       │
│令和3年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)介護納付金→(目)後期高齢者支援金                │216,496│
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)国民健康保険事業費                        │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│令和6年度│(目)保険給付費等交付金→(目)諸支出金                │    616│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)財政安定化基金支出金→(目)財政安定化基金積立金         │399,726│
└─────┴────────────────────────────────────┴───────┘

地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬─────┐
│  年度 │                流用科目                │ 金額  │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────┤
│     │(項)貸付等事業費                           │     │
│令和5年度│                                    │   11│
│     │(目)管理費→(目)一般会計繰出金                   │     │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────┤
│     │(項)貸付等事業費                           │     │
│令和6年度│                                    │  994│
│     │(目)公債費会計繰出金→(目)一般会計繰出金              │     │
└─────┴────────────────────────────────────┴─────┘

質問事項
 一の15 産業労働局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算区分上「目」に分類される流用実績は、以下のとおりです。
  また、令和5年度には、「食べて応援!海の幸キャンペーン」として、水産物への風評の懸念が生じる状況を踏まえ、その払拭と水産関連の事業者のサポートに結びつく迅速な対応が必要となったため、既定予算から40億円を活用し、魚介類の消費喚起の取組を実施しました。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬─────────┐
│  年度 │                流用科目                │   金額    │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)商工業振興費→(項)商工業振興費                 │         │
│     │                                    │2,588,000│
│     │(目)金融事業費→(目)経営技術支援費                 │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)農林水産費→(項)農林水産費                   │         │
│令和2年度│                                    │   60,243│
│     │(目)林産費→(目)水産費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)農林水産費→(項)農林水産費                   │         │
│     │                                    │    2,800│
│     │(目)水産費→(目)小笠原振興費                    │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)労働費→(項)産業労働管理費                   │         │
│     │                                    │  119,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)労働費→(項)労働費                       │         │
│令和3年度│                                    │  121,000│
│     │(目)労政費→(目)就業促進費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)労働費→(項)労働費                       │         │
│     │                                    │   34,649│
│     │(目)職業能力開発費→(目)就業促進費                 │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)環境保全費→(項)環境保全費                   │         │
│     │                                    │  150,600│
│     │(目)地球環境エネルギー費→(目)管理費                │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)商工業振興費→(項)商工業振興費                 │         │
│     │                                    │4,801,084│
│     │(目)金融事業費→(目)経営技術支援費                 │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)農林水産費→(項)商工業振興費                  │         │
│     │                                    │   20,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)農林水産費→(項)農林水産費                   │         │
│令和4年度│                                    │   26,702│
│     │(目)水産費→(目)小笠原振興費                    │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)農林水産費→(項)農林水産費                   │         │
│     │                                    │   78,869│
│     │(目)農業費→(目)小笠原振興費                    │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)農林水産費→(項)農林水産費                   │         │
│     │                                    │  100,000│
│     │(目)農林災害復旧費→(目)小笠原振興費                │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)労働費→(項)商工業振興費                    │         │
│     │                                    │   42,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)産業労働管理費→(項)産業労働管理費               │         │
│     │                                    │      100│
│     │(目)管理費→(目)産業政策費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)農林水産費→(項)産業労働管理費                 │         │
│     │                                    │   33,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │         │
│令和5年度├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)農林水産費→(項)商工業振興費                  │         │
│     │                                    │    5,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)農林水産費→(項)農林水産費                   │         │
│     │                                    │   15,776│
│     │(目)水産費→(目)小笠原振興費                    │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)産業労働管理費→(項)労働費                   │         │
│     │                                    │      300│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)商工業振興費→(項)産業労働管理費                │         │
│     │                                    │      300│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)農林水産費→(項)産業労働管理費                 │         │
│     │                                    │      400│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)農林水産費→(項)商工業振興費                  │         │
│令和6年度│                                    │   38,300│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)農林水産費→(項)労働費                     │         │
│     │                                    │   11,000│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)農林水産費→(項)農林水産費                   │         │
│     │                                    │   19,799│
│     │(目)水産費→(目)小笠原振興費                    │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)労働費→(項)商工業振興費                    │         │
│     │                                    │    1,500│
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │         │
└─────┴────────────────────────────────────┴─────────┘
注釈:令和5年度に実施した「食べて応援!海の幸キャンペーン」の40億円は上記には含まない。

中小企業設備導入等資金会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬─────┐
│  年度 │                流用科目                │ 金額  │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────┤
│     │(項)助成費→(項)助成費                       │     │
│令和2年度│                                    │3,428│
│     │(目)高度化資金貸付費→(目)設備導入資金貸付費            │     │
└─────┴────────────────────────────────────┴─────┘

質問事項
 一の16 中央卸売市場の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

と場会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬──────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額  │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)と場事業費                            │      │
│     │                                    │15,189│
│     │(目)管理費→(目)運営費                       │      │
│令和2年度├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)と場事業費                            │      │
│     │                                    │   282│
│     │(目)管理費→(目)運営費                       │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)と場事業費                            │      │
│令和3年度│                                    │15,238│
│     │(目)管理費→(目)運営費                       │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)と場事業費                            │      │
│     │                                    │15,307│
│     │(目)管理費→(目)運営費                       │      │
│令和4年度├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)と場事業費                            │      │
│     │                                    │    44│
│     │(目)運営費→(目)施設整備費                     │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)と場事業費                            │      │
│     │                                    │ 1,020│
│     │(目)管理費・施設整備費→(目)運営費                 │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)と場事業費                            │      │
│令和5年度│                                    │15,056│
│     │(目)管理費→(目)運営費                       │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)と場事業費                            │      │
│     │                                    │    25│
│     │(目)運営費→(目)施設整備費                     │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)と場事業費                            │      │
│     │                                    │15,703│
│     │(目)管理費→(目)運営費                       │      │
│令和6年度├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)と場事業費                            │      │
│     │                                    │ 2,051│
│     │(目)管理費→(目)運営費                       │      │
└─────┴────────────────────────────────────┴──────┘

質問事項
 一の17 スタートアップ戦略推進本部の過去2年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
過去2年分の予算流用については、以下のとおりです。
なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬──────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額  │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│令和5年度│(項)防災管理費                            │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(目)防災指導費                            │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │→(項)スタートアップ・国際金融都市戦略費               │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │ (目)管理費                             │29,368│
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│令和6年度│(項)防災管理費                            │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(目)防災指導費                            │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │→(項)スタートアップ・国際金融都市戦略費               │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │ (目)管理費                             │ 3,632│
└─────┴────────────────────────────────────┴──────┘

質問事項
 一の18 建設局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬─────────┐
│  年度 │                流用科目                │   金額    │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)道路橋梁費(目)管理費                      │         │
│     │                                    │    3,072│
│     │→(項)土木管理費(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)河川海岸費(目)管理費                      │         │
│     │                                    │    9,355│
│     │→(項)土木管理費(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公園霊園費(目)管理費                      │         │
│     │                                    │    5,497│
│     │→(項)土木管理費(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)河川海岸費                            │         │
│令和2年度│                                    │   26,558│
│     │(目)中小河川整備費→(目)河川維持費                 │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)河川海岸費                            │         │
│     │                                    │  485,301│
│     │(目)中小河川整備費→(目)河川防災費                 │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)河川海岸費                            │         │
│     │                                    │4,499,793│
│     │(目)中小河川整備費→(目)直轄事業負担金               │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)河川海岸費                            │         │
│     │                                    │   72,000│
│     │(目)中小河川整備費→(目)河川災害復旧費               │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)土木管理費(目)管理費                      │         │
│     │                                    │      112│
│     │→(項)道路橋梁費(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)道路橋梁費                            │         │
│     │                                    │3,152,386│
│     │(目)街路整備費→(目)直轄事業負担金                 │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)河川海岸費                            │         │
│令和3年度│                                    │1,724,076│
│     │(目)中小河川整備費→(目)直轄事業負担金               │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公園霊園費                            │         │
│     │                                    │   62,795│
│     │(目)公園整備費→(目)公園管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公園霊園費                            │         │
│     │                                    │   16,378│
│     │(目)公園整備費→(目)霊園葬儀所管理費                │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)道路橋梁費                            │         │
│     │                                    │  723,913│
│     │(目)交通安全施設費→(目)道路維持費                 │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)道路橋梁費                            │         │
│     │                                    │3,285,167│
│     │(目)街路整備費→(目)直轄事業負担金                 │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)河川海岸費                            │         │
│     │                                    │  545,729│
│     │(目)中小河川整備費→(目)直轄事業負担金               │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公園霊園費                            │         │
│令和4年度│                                    │  282,698│
│     │(目)公園整備費→(目)公園管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公園霊園費                            │         │
│     │                                    │  187,537│
│     │(目)公園整備費→(目)動物園管理費                  │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公園霊園費                            │         │
│     │                                    │   86,677│
│     │(目)動物園整備費→(目)動物園管理費                 │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公園霊園費                            │         │
│     │                                    │   27,514│
│     │(目)公園整備費→(目)霊園葬儀所管理費                │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)土木管理費(目)管理費                      │         │
│     │                                    │      177│
│     │→(項)道路橋梁費(目)管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)道路橋梁費                            │         │
│     │                                    │2,374,935│
│     │(目)街路整備費→(目)直轄事業負担金                 │         │
│令和5年度├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)河川海岸費                            │         │
│     │                                    │3,287,454│
│     │(目)中小河川整備費→(目)直轄事業負担金               │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公園霊園費                            │         │
│     │                                    │   89,654│
│     │(目)動物園整備費→(目)動物園管理費                 │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)土木管理費                            │         │
│     │                                    │   13,281│
│     │(目)土木技術支援・人材育成センター費→(目)管理費          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)道路橋梁費                            │         │
│     │                                    │  340,993│
│     │(目)道路補修費→(目)道路維持費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)道路橋梁費                            │         │
│     │                                    │   63,785│
│     │(目)道路整備費→(目)小笠原道路整備費                │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)道路橋梁費                            │         │
│     │                                    │  981,000│
│     │(目)街路整備費→(目)直轄事業負担金                 │         │
│令和6年度├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)河川海岸費                            │         │
│     │                                    │        1│
│     │(目)河川防災費→(目)中小河川整備費                 │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)河川海岸費                            │         │
│     │                                    │4,185,269│
│     │(目)中小河川整備費→(目)直轄事業負担金               │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公園霊園費                            │         │
│     │                                    │  116,345│
│     │(目)動物園整備費→(目)動物園管理費                 │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)公園霊園費                            │         │
│     │                                    │    3,007│
│     │(目)霊園葬儀所整備費→(目)霊園葬儀所管理費             │         │
└─────┴────────────────────────────────────┴─────────┘

質問事項
 一の19 港湾局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額   │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費→(項)港湾管理費               │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │    743│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)港湾管理費→(項)東京港整備費                  │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │ 42,658│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費→(項)東京港整備費              │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │ 57,445│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)東京港整備費                           │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)港湾整備費→(目)管理費                     │  3,500│
│令和2年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)東京港整備費                           │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)東京港廃棄物処理場建設費→(目)管理費              │  1,078│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費                        │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)港湾整備費→(目)管理費                     │    143│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費                        │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)漁港整備費→(目)管理費                     │  1,659│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費                        │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)漁港整備費→(目)災害復旧費                   │206,092│
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)港湾管理費→(項)東京港整備費                  │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │ 42,848│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)東京港整備費                           │       │
│令和3年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)環境整備費→(目)臨港道路及海上公園管理費            │  6,420│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)東京港整備費→(項)島しょ等港湾整備費              │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │     80│
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)港湾管理費→(項)東京港整備費                  │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │ 72,845│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費→(項)東京港整備費              │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │ 60,742│
│令和4年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)東京港整備費                           │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)港湾施設運営費→(目)管理費                   │  9,594│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費                        │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)漁港整備費→(目)施設運営費                   │  3,329│
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)港湾管理費→(項)東京港整備費                  │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │117,410│
│令和5年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費→(項)東京港整備費              │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)管理費                       │ 57,457│
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)東京港整備費                           │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)港湾整備費→(目)東京港廃棄物処理場建設費            │251,035│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費                        │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)施設運営費→(目)管理費                     │ 19,970│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費                        │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)漁港整備費→(目)管理費                     │ 13,200│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費                        │       │
│令和6年度├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)空港整備費→(目)管理費                     │111,079│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費                        │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)施設運営費                     │    648│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費                        │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)港湾整備費                     │  2,544│
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)島しょ等港湾整備費                        │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(目)管理費→(目)漁港整備費                     │    931│
└─────┴────────────────────────────────────┴───────┘

質問事項
 一の20 会計管理局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  該当はありません。

質問事項
 一の21 交通局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  該当はありません。

質問事項
 一の22 水道局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  該当はありません。

質問事項
 一の23 下水道局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  該当はありません。

質問事項
 一の24 教育庁の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬─────────┐
│  年度 │                流用科目                │   金額    │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)教育管理費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)出張所費                      │      305│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)免許及選考費                    │   16,043│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)防災対策事業推進費→(目)学校保健給食費             │  566,183│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)冷房化事業推進費→(目)学校保健給食費              │  134,753│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)教育管理費(目)管理費                      │  105,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費(目)中学校管理費                   │4,475,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)高等学校費(目)管理費                      │2,970,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│令和2年度│(項)特別支援学校費(目)管理費                    │1,266,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)社会教育費(目)管理費                      │  100,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)小中学校費(目)小学校管理費                  │8,811,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費(目)中学校管理費                   │  386,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)特別支援学校費(目)管理費                    │   29,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)高等学校費(目)管理費                      │   19,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)小中学校費(目)小学校管理費                  │  434,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費(目)中学校管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)高等学校費(目)管理費                     │   10,000│
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)教育管理費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)学校保健給食費                   │  330,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)冷房化事業推進費→(目)学校保健給食費              │  100,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費(目)中学校管理費                   │1,598,790│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)高等学校費(目)管理費                      │  961,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│令和3年度│(項)特別支援学校費(目)管理費                    │  692,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)小中学校費(目)小学校管理費                  │3,251,790│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費(目)中学校管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)高等学校費(目)管理費                     │   10,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費(目)小学校管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)特別支援学校費(目)管理費                   │   15,000│
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費(目)小学校管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)教育管理費(目)管理費                     │  103,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)教育管理費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)教職員任免費→(目)免許及選考費                 │   21,616│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)防災対策事業推進費                 │  100,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)学校保健給食費→(目)防災対策事業推進費             │   37,231│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)学校保健給食費→(目)冷房化事業推進費              │   61,674│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)教育管理費(目)管理費                      │  301,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費(目)中学校管理費                   │1,000,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)高等学校費(目)管理費                      │1,145,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)特別支援学校費(目)管理費                    │   78,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)社会教育費(目)管理費                      │   53,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)小中学校費(目)小学校管理費                  │2,577,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費(目)小学校管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│令和4年度│→(項)特別支援学校費(目)管理費                   │    3,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費(目)小学校管理費                   │   70,370│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費(目)中学校管理費                   │   50,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)社会教育費(目)管理費                      │  130,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)退職手当及年金費(目)退職費                  │  250,370│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)教育管理費(目)管理費                      │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)教育指導奨励費(目)管理費                   │   40,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)教育指導奨励費                          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)指導研修費→(目)指導施設管理費                 │   10,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)社会教育費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)社会教育振興費                   │   10,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)文化財保護費                    │    1,900│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)社会教育施設管理費                 │    2,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)施設整備費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)社会教育施設整備費→(目)諸施設整備費              │    4,921│
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)教育管理費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)教職員任免費→(目)管理費                    │   10,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)教職員任免費→(目)免許及選考費                 │   24,934│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)教育管理費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)免許及選考費→(目)教職員任免費                 │       39│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)電子計算事務費→(目)教職員任免費                │      291│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費(目)中学校管理費                   │2,420,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)高等学校費(目)管理費                      │4,610,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│令和5年度│(項)特別支援学校費(目)管理費                    │1,500,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)小中学校費(目)小学校管理費                  │8,530,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)小学校管理費→(目)入学検査費                  │      862│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)中学校管理費→(目)入学検査費                  │   22,717│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)特別支援学校費                          │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)就学奨励費                     │  150,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)教育管理費(目)管理費                      │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)教育指導奨励費(目)管理費                   │  204,000│
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)教育管理費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)出張所費                      │      326│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)免許及選考費                    │    1,789│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)教職員任免費→(目)免許及選考費                 │   26,145│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)教職員任免費                    │    1,463│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)冷房化事業推進費                  │  740,254│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)防災対策事業推進費→(目)冷房化事業推進費            │       71│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)教育管理費(目)管理費                      │  703,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)小中学校費(目)小学校管理費                   │1,738,071│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)高等学校費(目)管理費                      │  343,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│令和6年度│(項)社会教育費(目)管理費                      │   17,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)小中学校費(目)中学校管理費                  │2,801,071│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)高等学校費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)管理費→(目)入学検査費                     │   41,135│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)高等学校費(目)管理費                      │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)特別支援学校費(目)管理費                   │  398,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)福利厚生費                            │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(目)住宅管理費→(目)厚生費                     │      835│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)教育管理費(目)管理費                      │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)教育指導奨励費(目)管理費                   │  138,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │→(項)社会教育費(目)管理費                     │    2,000│
└─────┴────────────────────────────────────┴─────────┘

質問事項
 一の25 選挙管理委員会事務局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬──────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額  │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)選挙費                              │      │
│令和4年度│                                    │ 1,614│
│     │(目)管理費→(目)参議院議員選挙費                  │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)選挙費                              │      │
│令和5年度│                                    │ 5,093│
│     │(目)管理費→(目)衆議院議員補欠選挙費                │      │
├─────┼────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)選挙費                              │      │
│     │                                    │    48│
│     │(目)管理費→(目)委員会費                      │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)選挙費                              │      │
│令和6年度│                                    │14,904│
│     │(目)管理費→(目)衆議院議員補欠選挙費                │      │
│     ├────────────────────────────────────┼──────┤
│     │(項)選挙費                              │      │
│     │                                    │11,765│
│     │(目)都議会議員補欠選挙費→(目)都知事選挙費             │      │
└─────┴────────────────────────────────────┴──────┘

質問事項
 一の26 人事委員会事務局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  該当はありません。

質問事項
 一の27 監査事務局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬─────┐
│  年度 │                流用科目                │ 金額  │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────┤
│     │(項)監査委員費                            │     │
│令和6年度│                                    │   14│
│     │(目)管理費→(目)委員費                       │     │
└─────┴────────────────────────────────────┴─────┘

質問事項
 一の28 労働委員会事務局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  該当はありません。

質問事項
 一の29 収用委員会事務局の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  該当はありません。

質問事項
 一の30 警視庁の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
  過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
  なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬─────────┐
│  年度 │                流用科目                │   金額    │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │    6,843│
│     │(目)警察本部費→(目)人事教養費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費→(項)退職手当及年金費                │         │
│     │                                    │  469,543│
│     │(目)警察本部費→(目)退職費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │    1,500│
│     │(目)福利厚生費→(目)警察本部費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │   51,667│
│     │(目)人事教養費→(目)衛生管理費                   │         │
│令和2年度├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │    5,000│
│     │(目)装備費→(目)警察本部費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)退職手当及年金費                         │         │
│     │                                    │    5,219│
│     │(目)退職費→(目)恩給費                       │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察活動費                            │         │
│     │                                    │  494,607│
│     │(目)交通安全施設管理費→(目)交通安全施設整備費           │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察活動費                            │         │
│     │                                    │   73,986│
│     │(目)捜査対策費→(目)警備地域費                   │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │   49,834│
│     │(目)警察本部費→(目)衛生管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │    4,459│
│     │(目)警察本部費→(目)人事教養費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費→(項)退職手当及年金費 (目)警察本部費→(目)退職費│  180,000│
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │   16,280│
│令和3年度│(目)装備費→(目)警察本部費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察活動費                            │         │
│     │                                    │   53,373│
│     │(目)交通安全施設管理費→(目)交通安全施設整備費           │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察施設費                            │         │
│     │                                    │  412,265│
│     │(目)建設費→(目)施設管理費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察施設費                            │         │
│     │                                    │  130,604│
│     │(目)建設費→(目)改修費                       │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │   13,108│
│     │(目)警察本部費→(目)人事教養費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費→(項)退職手当及年金費                │         │
│     │                                    │  543,036│
│     │(目)警察本部費→(目)退職費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│令和4年度│                                    │      543│
│     │(目)福利厚生費→(目)警察本部費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │   36,439│
│     │(目)人事教養費→(目)衛生管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察活動費                            │         │
│     │                                    │   88,756│
│     │(目)交通安全施設整備費→(目)交通安全施設管理費           │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │   54,375│
│     │(目)警察本部費→(目)衛生管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費→(項)退職手当及年金費                │         │
│     │                                    │1,370,000│
│     │(目)警察本部費→(目)退職費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │    1,000│
│     │(目)福利厚生費→(目)警察本部費                   │         │
│令和5年度├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │  107,000│
│     │(目)人事教養費→(目)警察本部費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │  641,823│
│     │(目)装備費→(目)警察本部費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │  125,000│
│     │(目)運転免許費→(目)警察本部費                   │         │
├─────┼────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │      453│
│     │(目)警察本部費→(目)衛生管理費                   │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費→(項)退職手当及年金費                │         │
│     │                                    │  780,000│
│     │(目)警察本部費→(目)退職費                     │         │
│令和6年度├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察管理費                            │         │
│     │                                    │   50,000│
│     │(目)装備費→(目)警察本部費                     │         │
│     ├────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │(項)警察活動費                            │         │
│     │                                    │  114,432│
│     │(目)交通安全施設管理費→(目)交通安全施設整備費           │         │
└─────┴────────────────────────────────────┴─────────┘

質問事項
 一の31 東京消防庁の過去5年分の予算流用について、予算の各流用先、その各金額、さらには、予算流用によって新規事業が立ち上げられている場合は、その事業名、予算額、立ち上げの理由を伺う。

回答
過去5年分の予算流用については、以下のとおりです。
なお、予算流用による新規事業の立ち上げについては、該当ありません。

一般会計
(単位:千円) ┌─────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│  年度 │                流用科目                │  金額   │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│     │                                    │ 46,727│
│     │(目)管理費→(目)衛生管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│     │                                    │166,124│
│     │(目)人事教養費→(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│     │                                    │ 28,173│
│     │(目)電子計算管理費→(目)管理費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防活動費                            │       │
│令和2年度│                                    │ 96,153│
│     │(目)警防業務費→(目)装備費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防活動費                            │       │
│     │                                    │  4,772│
│     │(目)防災業務費→(目)救急業務費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防活動費                            │       │
│     │                                    │ 14,714│
│     │(目)装備費→(目)救急業務費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)建設費                              │       │
│     │                                    │ 40,256│
│     │(目)改修費→(目)消防水利費                     │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費→(項)退職手当及年金費                │       │
│     │                                    │549,500│
│     │(目)管理費→  (目)退職費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│     │                                    │ 35,000│
│     │(目)電子計算管理費→(目)管理費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防活動費                            │       │
│令和3年度│                                    │  7,156│
│     │(目)警防業務費→(目)予防業務費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防活動費                            │       │
│     │                                    │ 17,431│
│     │(目)救急業務費→(目)警防業務費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防活動費                            │       │
│     │                                    │  4,963│
│     │(目)救急業務費→(目)予防業務費                   │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費→(項)退職手当及年金費                │       │
│     │                                    │394,022│
│     │(目)管理費→  (目)退職費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│     │                                    │    567│
│     │(目)衛生管理費→(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│     │                                    │     59│
│     │(目)衛生管理費→(目)福利厚生費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│令和4年度│                                    │ 51,774│
│     │(目)人事教養費→(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│     │                                    │ 91,717│
│     │(目)電子計算管理費→(目)管理費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防活動費                            │       │
│     │                                    │  8,522│
│     │(目)装備費→(目)警防業務費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)退職手当及年金費                         │       │
│     │                                    │  4,800│
│     │(目)恩給費→(目)退職費                       │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費→(項)退職手当及年金費                │       │
│     │                                    │  6,717│
│     │(目)管理費→  (目)恩給費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費→(項)退職手当及年金費                │       │
│     │                                    │144,707│
│     │(目)管理費→  (目)退職費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│     │                                    │     30│
│     │(目)福利厚生費→(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│     │                                    │     20│
│     │(目)衛生管理費→(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│     │                                    │  7,109│
│     │(目)人事教養費→(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│令和5年度│                                    │ 63,384│
│     │(目)電子計算管理費→(目)管理費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防活動費                            │       │
│     │                                    │ 39,180│
│     │(目)救急業務費→(目)警防業務費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防活動費                            │       │
│     │                                    │123,687│
│     │(目)救急業務費→(目)装備費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防活動費                            │       │
│     │                                    │ 12,540│
│     │(目)予防業務費→(目)警防業務費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防活動費                            │       │
│     │                                    │ 30,711│
│     │(目)装備費→(目)警防業務費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)退職手当及年金費                         │       │
│     │                                    │  1,500│
│     │(目)恩給費→(目)退職費                       │       │
├─────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費→(項)退職手当及年金費                │       │
│     │                                    │140,509│
│     │(目)管理費→  (目)退職費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│     │                                    │ 23,000│
│     │(目)衛生管理費→(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│令和6年度│                                    │ 19,270│
│     │(目)人事教養費→(目)管理費                     │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防管理費                            │       │
│     │                                    │ 22,539│
│     │(目)電子計算管理費→(目)管理費                   │       │
│     ├────────────────────────────────────┼───────┤
│     │(項)消防活動費                            │       │
│     │                                    │ 16,373│
│     │(目)救急業務費→(目)警防業務費                   │       │
└─────┴────────────────────────────────────┴───────┘

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 中村ひろし

質問事項
 一 物価高騰対策について
 二 教育について
 三 新型コロナについて

一 物価高騰対策について
 1 今定例会の前に物価高騰に対して緊急対策が3か月延長されました。これまでと内容は同じだからとしていますが、補正予算として提出すべき案件です。議会の議決を経ずに延長したことについてどのような法的根拠に基づいて行ったのか伺います。
 2 3か月延長に伴う予算を伺います。また、その財源はどこに求めるのか伺います。
 3 物価高騰により多くの都民が厳しい状況に置かれています。今回3か月延長しても年末には終わるので、次の定例会を待たず補正予算を提案し、臨時議会で議論することも必要です。見解を伺います。

二 教育について
 1 学校における多様なニーズに対応するため、都が配置する正規の教職員に加えて、都が加配する場合があります。また、さらに、市区町村が独自に教職員を配置する場合もあります。そのため、自治体の財政による格差が生じ、23区と比べると多摩地域では配置が不十分との声が出されています。市区町村の独自採用とはいえ、自治体の財政力によって著しい格差が生じるようであれば、都が支援して格差を是正すべきです。まずは、都は実態を把握すべきですが見解を伺います。
 2 市区町村による独自の教職員配置をする場合において、自治体間で格差がある場合には都が支援を行うべきですが、見解を伺います。
 3 都内公立小学校の教員が盗撮された児童の画像を教員らのグループのSNSで共有し逮捕された事件はあってはならない大変残念な出来事です。学校での性加害は、被害者保護と言う名目で、詳細情報が明らかにされません。学校の事件は保護者への説明会が行われるだけで、事実関係が公開されず、そのため根本的な解決に至りません。被害者保護は重要なので、それを徹底しつつ、再発防止のための情報公開も必要です。見解を伺います。
 4 社会全体で性犯罪を減らすためにはどうしたらいいのかを考える必要があります。性犯罪は許さないという雰囲気を作らないと、同じことが繰り返されます。公立学校における再発防止に向けた取り組みを伺います。

三 新型コロナについて
 1 新型コロナは2類から5類になりましたが、まだ終わったわけではなく、高齢者、障がい者、基礎疾患のある方にとっては、感染すると重篤化するおそれがあるため、引き続き緊張感ある日々が続いています。現在の都内における感染状況と都の対応を伺います。
 2 重篤化する恐れにある方々は、現在でもワクチン接種をして対策しています。新型コロナワクチンの自己負担金について、助成額の地域格差が大きくなっています。23区では自己負担金2,500円という助成を行っているところもある一方、多摩地域では6,500円とされており、同じ東京都内で格差があります。都として現状をどのように認識しているのか伺います。
 3 事業の主体は市区町村とはいえ、同じ都内で著しい差が生じていれば都の支援によって格差を是正する必要があります。見解を伺います。

令和7年第三回都議会定例会
中村ひろし議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 物価高騰対策について
  1 今定例会の前に物価高騰に対して緊急対策が3か月延長された。これまでと内容は同じだからとしているが、補正予算として提出すべき案件である。議会の議決を経ずに延長したことについてどのような法的根拠に基づいて行ったのか伺う。

回答
  物価高騰緊急対策事業について、国の経済対策の動向等が不透明である中、価格転嫁が難しい医療機関等の下支えを迅速に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき議決をいただいた予算の範囲で、支援期間を令和7年12月末まで延長することとしました。

質問事項
 一の2 3か月延長に伴う予算を伺う。また、その財源はどこに求めるのか伺う。

回答
  物価高騰緊急対策事業の支援期間の延長については、既定の予算で対応することとしました。

質問事項
 一の3 物価高騰により多くの都民が厳しい状況に置かれている。今回3か月延長しても年末には終わるため、次の定例会を待たず補正予算を提案し、臨時議会で議論することも必要であるが、見解を伺う。

回答
  都はこれまでも、当初予算において、セーフティネット支援や賃上げ等の取組への支援など、重層的な対策を講じ、着実に実施しています。

質問事項
 二 教育について
  1 学校における多様なニーズに対応するため、都が配置する正規の教職員に加えて、都が加配する場合がある。また、さらに、市区町村が独自に教職員を配置する場合もある。そのため、自治体の財政による格差が生じ、23区と比べると多摩地域では配置が不十分との声が出されている。市区町村の独自採用とはいえ、自治体の財政力によって著しい格差が生じるようであれば、都が支援して格差を是正すべきである。まずは、都は実態を把握すべきだが、見解を伺う。

回答
  区市町村立の小中学校の教職員については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)に基づき、都教育委員会が配置基準にのっとり、各学校の運営に必要な人員を配置し、義務教育の水準を確保しています。
  なお、区市町村では、国の法律に基づき、都教育委員会の定める基準を超え教職員を任用することは可能です。

質問事項
 二の2 市区町村による独自の教職員を配置する場合において、自治体間で格差がある場合には都が支援を行うべきだが、見解を伺う。

回答
  区市町村立の小中学校の教職員については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づき、都教育委員会が配置基準にのっとり、各学校の運営に必要な人員を配置し、義務教育の水準を確保しています。

質問事項
 二の3 都内公立小学校の教員が盗撮された児童の画像を教員らのグループのSNSで共有し逮捕された事件はあってはならない大変残念な出来事である。学校での性加害は、被害者保護と言う名目で、詳細情報が明らかにされない。学校の事件は保護者への説明会が行われるだけで、事実関係が公開されず、そのため根本的な解決に至らない。被害者保護は重要なため、それを徹底しつつ、再発防止のための情報公開も必要だが、見解を伺う。

回答
  都教育委員会では、教職員が服務事故を起こした場合は、厳正に対処するとともに、懲戒処分の公表のほか、公表する内容を定めた規定に基づき、対応しています。

質問事項
 二の4 社会全体で性犯罪を減らすためにはどうしたらいいのかを考える必要がある。性犯罪は許さないという雰囲気を作らないと、同じことが繰り返されるが、公立学校における再発防止に向けた取り組みを伺う。

回答
  都教育委員会では、教職員による児童生徒への性暴力や体罰等は断じてあってはならないという考え方の下、発生防止の徹底を図るため、全教職員による自己点検や研修等を実施しています。
  また、第三者相談窓口を設置するとともに、啓発ポスターの掲示等を行っています。

質問事項
 三 新型コロナについて
  1 新型コロナは2類から5類になったが、まだ終わったわけではなく、高齢者、障がい者、基礎疾患のある方にとっては、感染すると重篤化するおそれがあるため、引き続き緊張感ある日々が続いている。現在の都内における感染状況と都の対応を伺う。

回答
  都は、感染症情報センターのホームページで新型コロナウイルス感染症の発生状況を毎週公表しており、直近の第46週(11月10日から11月16日まで)の定点医療機関当たり患者報告数は1.00人となっています。
  また、発生状況に応じ、都のホームページやSNS等を通じて、換気、手洗い、場面に応じたマスク着用などの基本的な感染対策を都民に広く呼びかけています。

質問事項
 三の2 重篤化する恐れにある方々は、現在でもワクチン接種をして対策している。新型コロナワクチンの自己負担金について、助成額の地域格差が大きくなっており、23区では自己負担金2,500円という助成を行っているところもある一方、多摩地域では6,500円とされており、同じ東京都内で格差がある。都として現状をどのように認識しているのか伺う。

回答
  定期予防接種は予防接種法(昭和23年法律第68号)において、市区町村が実施し、その費用を負担することとされています。
  また、その実費については、予防接種を受けた者等から徴収することができるとされています。
  新型コロナワクチン接種の自己負担額については、市区町村がそれぞれの状況を踏まえて決定するものと認識しています。

質問事項
 三の3 事業の主体は市区町村とはいえ、同じ都内で著しい差が生じていれば都の支援によって格差を是正する必要があるが、見解を伺う。

回答
  定期予防接種は予防接種法において、市区町村が実施し、その費用を負担することとされています。
  また、その実費については、予防接種を受けた者等から徴収することができるとされています。
  新型コロナワクチン接種に係る費用については、国の助成廃止に伴い、重症化が懸念される高齢者等の自己負担額が増加することから、都は、令和7年度に限り、市区町村に対して被接種者一人当たり1,000円の補助を行うこととしました。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 とや英津子

質問事項
 一 障害者に対する警察の対応について

一 障害者に対する警察の対応について
  警察は、国民の生命、身体、財産の安全、犯罪の捜査、基本的人権の保障にとって重要な責務をもっています。
  迫田裕治警視総監は就任のあいさつで「4万6,000人の職員と共に、都民、国民の声に耳を澄ませながら、現下の治安ニーズをよく汲み取り、課題をしっかり解決する使命を果たしていくことで、警視庁に対する期待に応えてまいりたいと考えております。また、あらゆる警察活動は、都民、国民の信頼があって初めて有効に機能いたします。」と述べている通り、都民、国民の信頼があってこその警察活動です。
  警察の役割の一つに都民の運転免許事務があります。この業務にあたっても都民・国民の信頼があってこそ円滑な運営の保障となります。
  以下、運転免許取得更新手続きに関わって質問します。
  指定警察の運転免許更新センターに手続きに行った障害を持っている方がそこで受けた対応は、都民の信頼を損ねかねないものでした。
  特に問題なのは、障害者駐車場が運転免許更新センターに整備されていないこと、そのもとで当事者に対する対応が、障害者差別解消法に規定された合理的配慮に欠ける事態が起きていることです。
  私が相談を受けた方は、指定警察の運転免許更新センターに予約を入れた上で手続きに行ったところ、駐車場はないからコインパーキングへと指示されました。しかしこの方は車椅子を搭載した車で来所しており、コインパーキングから更新センターまで行くことが困難な方でした。警察と粘り強く交渉し、ようやく警察署の障害者駐車場に停めることができましたが、その過程での心ない対応に重大な誤りがあるのではないかと考えます。
 1 警察に相談に行く場合や、指定警察で運転免許更新手続きをする際、警察は、障害者差別解消法にもとづき障害者への合理的配慮が重要と考えますがいかがですか。また、障害のあるなしにかかわらず、親切で丁寧な対応が重要ではありませんか。いかがですか。
 2 練馬区内の指定警察の運転免許更新センターには障害者駐車場が、以前は設置されていましたが、今は設置されていません。いつまで障害者駐車場が設置されていましたか。また、撤去した理由をお答えください。
 3 指定警察の運転免許更新センターに障害者駐車場がない場合、車椅子で更新手続きをするため来所する障害者への対応をお答えください。
 4 指定警察の運転免許更新センターには障害者駐車場を整備すべきですがいかがですか。
  私が相談を受けた方は、トラブルの末に警察から今後は電話をくれれば障害者駐車場を空けておくと言われました。しかし、指定警察のHPには「駐車場はありませんので、公共の交通機関をご利用ください。」と掲載されています。また更新案内はがきにも車椅子ユーザーへの対応について何も記載されていません。これでは車椅子を搭載して車で来所することは不可能と言っているようなものです。
 5 障害者差別解消法の合理的配慮として、障害を持っている方が誰でもスムーズに更新手続きができるよう、電話での予約を可能にすること。指定警察のHPや案内はがきに、事前に連絡をすれば駐車場を確保する旨を掲載すべきです。いかがですか。

令和7年第三回都議会定例会
とや英津子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 障害者に対する警察の対応について
  1 警察に相談に行く場合や、指定警察で運転免許更新手続きをする際、警察は、障害者差別解消法にもとづき障害者への合理的配慮が重要であると考えるがいかがか。また、障害のあるなしにかかわらず、親切で丁寧な対応が重要であるが見解を伺う。

回答
  警視庁では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮の提供を行っているほか、障害の有無にかかわらず、人権を尊重し、公正かつ親切に対応しています。

質問事項
 一の2 練馬区内の指定警察の運転免許更新センターには障害者駐車場が、以前は設置されていたが、今は設置されていない。いつまで障害者駐車場が設置されていたか、また、撤去した理由を伺う。

回答
  御指摘の事実は確認できませんでした。

質問事項
 一の3 指定警察の運転免許更新センターに障害者駐車場がない場合、車椅子で更新手続きをするため来所する障害者への対応を伺う。

回答
  運転免許更新事務所は、都内12か所の指定警察署に設置されており、指定警察署には、障害者用駐車場を設けています。

質問事項
 一の4 指定警察の運転免許更新センターには障害者駐車場を整備すべきであるが見解を伺う。

回答
  指定警察署には、障害者用駐車場を設けています。

質問事項
 一の5 障害者差別解消法の合理的配慮として、障害を持っている方が誰でもスムーズに更新手続きができるよう、電話での予約を可能とすること、指定警察のHPや案内はがきに、事前に連絡をすれば駐車場を確保する旨を掲載すべきであるが見解を伺う。

回答
  運転免許更新手続は、専用予約サイト又は自動音声予約ダイヤルによる予約制で行っています。
  また、指定警察署では、障害者の方から駐車場利用について事前に相談があれば、指定警察署の障害者用駐車場を確保し、利用していただくなどの対応をしています。
  今後は、「運転免許更新のお知らせ」はがきに、障害等で配慮が必要な方は、あらかじめ各施設に連絡いただくよう記載の見直しを行っていきます。

令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 大山とも子

質問事項
 一 議会に対する執行機関の姿勢について

一 議会に対する執行機関の姿勢について
 1 静岡県函南町の元幹部職員が、新任課長らを対象に行った議会対応の勉強会で、特定の町議に差別的な対応を取るよう促す資料を配ったことが明らかになりました。
   資料では、「議員の所属党派や会派などによって、対応や答弁内容を『忖度』するのは当たり前」、「特に保守系会派『清風会』の議員に対しては、本書に記載された内容にかかわらず、特段のご配慮をお願いします。逆に、共産党などの当初予算に反対している議員への対応や答弁は粗雑でかまわない」などと書かれていました。
   この問題を受け町長は、元幹部の任命責任を取り、自身を減給処分とする条例案を提出しました。
   函南町にかぎらず都議会においても、「党派や会派などによって、対応や答弁内容を『忖度』するのは当たり前」、「当初予算に反対している議員への対応や答弁は粗雑で構わない」などということは許されないと思いますが、知事の認識を伺います。
 2 議会で答弁する知事や局長等の理事者は、あくまで議会から求められたことを説明するために出席している説明員です。
   執行機関は、議会に出席する理事者に対して、あくまで説明員であるということ、および説明員としての役割を、どのように周知・徹底しているのですか。

令和7年第三回都議会定例会
大山とも子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 議会に対する執行機関の姿勢について
  1 都議会においても、「党派や会派などによって、対応や答弁内容を『忖度』するのは当たり前」、「当初予算に反対している議員への対応や答弁は粗雑で構わない」などということは許されないと思うが、知事の認識を伺う。

回答
  議員の方々からの御質問に対して、これまでも執行機関側として誠実かつ真摯に対応しております。

質問事項
 一の2 議会で答弁する知事や局長等の理事者は、あくまで議会から求められたことを説明するために出席している説明員であるが、執行機関は、議会に出席する理事者に対して、あくまで説明員であるということ、および説明員としての役割を、どのように周知・徹底しているのか伺う。

回答
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条によれば、普通地方公共団体の長及びその委任を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならないと規定されており、法の趣旨に基づき適切に対応しております。