一番 | 北口つよし君 |
二番 | かまた悦子君 |
三番 | 増山あすか君 |
四番 | 青木 英太君 |
五番 | しのはらりか君 |
六番 | 松田りゅうすけ君 |
七番 | 滝田やすひこ君 |
八番 | 漢人あきこ君 |
九番 | 岩永やす代君 |
十番 | こまざき美紀君 |
十一番 | さんのへあや君 |
十二番 | もり 愛君 |
十三番 | 桐山ひとみ君 |
十四番 | 関口健太郎君 |
十五番 | 清水とし子君 |
十六番 | 玉川ひでとし君 |
十七番 | 竹平ちはる君 |
十八番 | かつまたさとし君 |
十九番 | たかく則男君 |
二十番 | 石島 秀起君 |
二十一番 | 吉住はるお君 |
二十二番 | 鈴木 純君 |
二十三番 | 土屋 みわ君 |
二十四番 | 遠藤ちひろ君 |
二十五番 | 伊藤 大輔君 |
二十六番 | おじま紘平君 |
二十七番 | 山田ひろし君 |
二十八番 | 上田 令子君 |
二十九番 | 田の上いくこ君 |
三十番 | 米川大二郎君 |
三十一番 | 銀川ゆい子君 |
三十二番 | 斉藤 りえ君 |
三十三番 | アオヤギ有希子君 |
三十四番 | 原 純子君 |
三十五番 | 福手ゆう子君 |
三十六番 | 古城まさお君 |
三十七番 | 慶野 信一君 |
三十八番 | 細田いさむ君 |
三十九番 | うすい浩一君 |
四十番 | 星 大輔君 |
四十一番 | 磯山 亮君 |
四十二番 | 浜中のりかた君 |
四十三番 | 本橋たくみ君 |
四十四番 | 渋谷のぶゆき君 |
四十五番 | 田村 利光君 |
四十六番 | 龍円あいり君 |
四十七番 | 関野たかなり君 |
四十八番 | 白戸 太朗君 |
四十九番 | 入江のぶこ君 |
五十番 | 平けいしょう君 |
五十一番 | 五十嵐えり君 |
五十二番 | 須山たかし君 |
五十三番 | 鈴木 烈君 |
五十四番 | 風間ゆたか君 |
五十五番 | 原 のり子君 |
五十六番 | 斉藤まりこ君 |
五十七番 | 藤田りょうこ君 |
五十八番 | 原田あきら君 |
五十九番 | 小林 健二君 |
六十番 | 加藤 雅之君 |
六十一番 | 斉藤やすひろ君 |
六十二番 | 大松あきら君 |
六十三番 | 伊藤こういち君 |
六十四番 | ほっち易隆君 |
六十五番 | 川松真一朗君 |
六十六番 | 柴崎 幹男君 |
六十七番 | 平田みつよし君 |
六十八番 | 早坂 義弘君 |
六十九番 | 山加 朱美君 |
七十番 | あかねがくぼかよ子君 |
七十一番 | 森口つかさ君 |
七十二番 | 清水やすこ君 |
七十三番 | 成清梨沙子君 |
七十四番 | 福島りえこ君 |
七十五番 | 保坂まさひろ君 |
七十六番 | 阿部祐美子君 |
七十七番 | 藤井とものり君 |
七十八番 | 宮瀬 英治君 |
七十九番 | 曽根はじめ君 |
八十番 | とくとめ道信君 |
八十一番 | 池川 友一君 |
八十二番 | 米倉 春奈君 |
八十三番 | 中山 信行君 |
八十四番 | 谷村 孝彦君 |
八十五番 | 長橋 桂一君 |
八十六番 | 小磯 善彦君 |
八十七番 | 菅野 弘一君 |
八十八番 | 三宅 正彦君 |
八十九番 | 河野ゆうき君 |
九十番 | 林あきひろ君 |
九十一番 | 伊藤しょうこう君 |
九十二番 | 小宮あんり君 |
九十三番 | 藤井あきら君 |
九十四番 | 菅原 直志君 |
九十五番 | 内山 真吾君 |
九十六番 | 本橋ひろたか君 |
九十八番 | 増子ひろき君 |
九十九番 | 山口 拓君 |
百番 | 西沢けいた君 |
百一番 | 中田たかし君 |
百二番 | とや英津子君 |
百三番 | 尾崎あや子君 |
百四番 | 里吉 ゆみ君 |
百五番 | あぜ上三和子君 |
百六番 | 高倉 良生君 |
百七番 | まつば多美子君 |
百八番 | 東村 邦浩君 |
百九番 | 中嶋 義雄君 |
百十番 | 鈴木 章浩君 |
百十一番 | こいそ 明君 |
百十二番 | 松田 康将君 |
百十三番 | 小松 大祐君 |
百十四番 | 宇田川聡史君 |
百十五番 | 三宅しげき君 |
百十六番 | 尾崎 大介君 |
百十七番 | 荒木ちはる君 |
百十八番 | 後藤 なみ君 |
百十九番 | 村松 一希君 |
百二十番 | 小山くにひこ君 |
百二十一番 | 森村 隆行君 |
百二十二番 | 中村ひろし君 |
百二十三番 | 西崎つばさ君 |
百二十四番 | 竹井ようこ君 |
百二十五番 | 白石たみお君 |
百二十六番 | 大山とも子君 |
百二十七番 | 和泉なおみ君 |
欠席議員 なし
欠員
九十七番
知事 | 小池百合子君 |
副知事 | 潮田 勉君 |
副知事 | 宮坂 学君 |
副知事 | 中村 倫治君 |
副知事 | 栗岡 祥一君 |
教育長 | 浜 佳葉子君 |
東京都技監都市整備局長兼務 | 谷崎 馨一君 |
政策企画局長 | 坂本 雅彦君 |
総務局長 | 佐藤 智秀君 |
財務局長 | 山下 聡君 |
警視総監 | 緒方 禎己君 |
子供政策連携室長 | 田中 愛子君 |
スタートアップ・国際金融都市戦略室長 | 吉村 恵一君 |
デジタルサービス局長 | 山田 忠輝君 |
主税局長 | 佐藤 章君 |
生活文化スポーツ局長 | 古屋 留美君 |
生活文化スポーツ局生活安全担当局長 | 竹迫 宜哉君 |
環境局長 | 松本 明子君 |
福祉局長 | 山口 真君 |
保健医療局長 | 雲田 孝司君 |
消防総監 | 吉田 義実君 |
産業労働局長 | 田中 慎一君 |
建設局長 | 花井 徹夫君 |
港湾局長 | 松川 桂子君 |
会計管理局長 | 須藤 栄君 |
交通局長 | 久我 英男君 |
水道局長 | 西山 智之君 |
下水道局長代理次長 | 相田 佳子君 |
住宅政策本部長 | 小笠原雄一君 |
中央卸売市場長 | 早川 剛生君 |
選挙管理委員会事務局長 | 川上 秀一君 |
人事委員会事務局長 | 田中 彰君 |
監査事務局長 | 小林 忠雄君 |
労働委員会事務局長 | 堀越弥栄子君 |
収用委員会事務局長 | 有金 浩一君 |
九月十八日議事日程第一号
第一 第百七十七号議案
令和六年度東京都一般会計補正予算(第一号)
第二 第百七十八号議案
東京都公文書等の管理に関する条例の一部を改正する条例
第三 第百七十九号議案
行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例
第四 第百八十号議案
東京都情報公開条例の一部を改正する条例
第五 第百八十一号議案
個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第六 第百八十二号議案
東京都個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例
第七 第百八十三号議案
職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
第八 第百八十四号議案
東京都職員の退職管理に関する条例の一部を改正する条例
第九 第百八十五号議案
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第十 第百八十六号議案
東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
第十一 第百八十七号議案
職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第十二 第百八十八号議案
東京都恩給条例の一部を改正する条例
第十三 第百八十九号議案
雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例
第十四 第百九十号議案
特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第十五 第百九十一号議案
市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第十六 第百九十二号議案
東京都統計調査条例の一部を改正する条例
第十七 第百九十三号議案
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例
第十八 第百九十四号議案
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
第十九 第百九十五号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
第二十 第百九十六号議案
東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第二十一 第百九十七号議案
学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第二十二 第百九十八号議案
東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
第二十三 第百九十九号議案
東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
第二十四 第二百号議案
東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
第二十五 第二百一号議案
東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
第二十六 第二百二号議案
東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第四地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
第二十七 第二百三号議案
東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
第二十八 第二百四号議案
東京都市計画事業泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業施行規程の一部を改正する条例
第二十九 第二百五号議案
東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第三十 第二百六号議案
東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例の一部を改正する条例
第三十一 第二百七号議案
東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例による廃止前の東京都心身障害者扶養年金条例の一部を改正する条例
第三十二 第二百八号議案
東京都心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例
第三十三 第二百九号議案
プール等取締条例の一部を改正する条例
第三十四 第二百十号議案
胞衣及び産汚物取締条例の一部を改正する条例
第三十五 第二百十一号議案
東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例
第三十六 第二百十二号議案
東京都薬物の濫用防止に関する条例の一部を改正する条例
第三十七 第二百十三号議案
東京都動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例
第三十八 第二百十四号議案
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
第三十九 第二百十五号議案
東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例
第四十 第二百十六号議案
東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例
第四十一 第二百十七号議案
東京都港湾管理条例の一部を改正する条例
第四十二 第二百十八号議案
東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
第四十三 第二百十九号議案
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
第四十四 第二百二十号議案
東京における自然の保護と回復に関する条例の一部を改正する条例
第四十五 第二百二十一号議案
東京都自然公園条例の一部を改正する条例
第四十六 第二百二十二号議案
東京都葬儀所条例の一部を改正する条例
第四十七 第二百二十三号議案
東京都砂防指定地等管理条例の一部を改正する条例
第四十八 第二百二十四号議案
集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の一部を改正する条例
第四十九 第二百二十五号議案
拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部を改正する条例
第五十 第二百二十六号議案
東京都水上安全条例の一部を改正する条例
第五十一 第二百二十七号議案
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
第五十二 第二百二十八号議案
インターネット端末利用営業の規制に関する条例の一部を改正する条例
第五十三 第二百二十九号議案
東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例
第五十四 第二百三十号議案
性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例の一部を改正する条例
第五十五 第二百三十一号議案
歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例の一部を改正する条例
第五十六 第二百三十二号議案
特定異性接客営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例
第五十七 第二百三十三号議案
東京都暴力団排除条例の一部を改正する条例
第五十八 第二百三十四号議案
特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例
第五十九 第二百三十五号議案
特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
第六十 第二百三十六号議案
火災予防条例の一部を改正する条例
第六十一 第二百三十七号議案
都立北多摩地区特別支援学校(仮称)(六)新築工事請負契約
第六十二 第二百三十八号議案
都営住宅六H─一二九東(北区桐ケ丘二丁目GN十二街区)工事請負契約
第六十三 第二百三十九号議案
都営住宅六H─一三八東(足立区江北七丁目)工事請負契約
第六十四 第二百四十号議案
東京国際展示場(六)東展示棟改修空調設備工事その二請負契約
第六十五 第二百四十一号議案
東京国際展示場(六)東展示棟改修給水衛生設備工事その二請負契約
第六十六 第二百四十二号議案
稲城多摩トンネル(仮称)(六)トンネル及び擁壁築造工事請負契約
第六十七 第二百四十三号議案
環状七号線地下広域調節池(石神井川区間)工事(その二)請負契約
第六十八 第二百四十四号議案
新中川護岸耐震補強工事(その二十三)及び中川護岸耐震補強工事(その五十四)請負契約
第六十九 第二百四十五号議案
東京都PCR等検査無料化事業に係る補助金返還等請求に関する民事訴訟の提起(その一)について
第七十 第二百四十六号議案
東京都PCR等検査無料化事業に係る補助金返還等請求に関する民事訴訟の提起(その二)について
第七十一 第二百四十七号議案
東京都PCR等検査無料化事業に係る補助金返還等請求に関する民事訴訟の提起(その三)について
第七十二 第二百四十八号議案
東京都PCR等検査無料化事業に係る補助金返還等請求に関する民事訴訟の提起(その四)について
第七十三 第二百四十九号議案
東京都PCR等検査無料化事業に係る補助金返還等請求に関する民事訴訟の提起(その五)について
第七十四 第二百五十号議案
東京都PCR等検査無料化事業に係る補助金返還等請求に関する民事訴訟の提起(その六)について
第七十五 第二百五十一号議案
東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解(その一)について
第七十六 第二百五十二号議案
東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解(その二)について
第七十七 第二百五十三号議案
船舶上下架用ストラドルキャリアの買入れについて
第七十八 第二百五十四号議案
土地の買入れについて
第七十九 第二百五十五号議案
道路に軌道を敷設することに関する意見について
第八十 第二百五十六号議案
日比谷公園大音楽堂の指定管理者の指定について
第八十一 第二百五十七号議案
動力ポンプ(B─二級)(消防団用)外二点の買入れについて
第八十二 第二百五十八号議案
特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その一)について
第八十三 第二百五十九号議案
特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その二)について
第八十四 第二百六十号議案
特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その三)について
第八十五 第二百六十一号議案
特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れについて
第八十六 第二百六十二号議案
特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その一)について
第八十七 第二百六十三号議案
特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その二)について
第八十八 第二百六十四号議案
特種用途自動車(化学車)の買入れについて
第八十九 第二百六十五号議案
職務執行に伴う損害賠償の額の決定について
第九十 第二百六十六号議案
災害救助用携帯トイレの買入れ(令和六年度)について
議事日程第一号追加の一
第一 東京都名誉都民の選定の同意について(六財主議第二七四号)
第二 東京都名誉都民の選定の同意について(六財主議第二七五号)
第三 東京都名誉都民の選定の同意について(六財主議第二七六号)
午後一時開会・開議
○議長(宇田川聡史君) ただいまから令和六年第三回東京都議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
○議長(宇田川聡史君) まず、議席の変更を行います。
議席変更の申出がありますので、会議規則第二条第三項の規定により、お手元配布の議席変更表のとおり、議席の一部を変更いたします。
(別冊参照)
○議長(宇田川聡史君) 次に、去る七月七日執行されました東京都議会議員の補欠選挙において当選されました議員の議席を、会議規則第二条第二項の規定により、お手元配布の議席指定表のとおり、それぞれ指定いたします。
(別冊参照)
○議長(宇田川聡史君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第百二十四条の規定により、議長において
四番 青木 英太君 及び
六十七番 平田みつよし君
を指名いたします。
○議長(宇田川聡史君) 謹んでご報告申し上げます。
南多摩選出石川良一議員は、去る六月十六日、逝去されました。誠に哀悼痛惜の念に堪えません。
ここに生前のご功績をたたえるとともに、故人のご冥福をお祈りし、議会として深甚なる弔意を表します。
ここで、故石川良一君に弔意を表するため、森村隆行君より発言の申出がありますので、これを許します。
百二十一番森村隆行君。
〔百二十一番森村隆行君登壇〕
○百二十一番(森村隆行君) 追悼の辞。
ただいま議長からご報告のありましたとおり、南多摩選挙区選出石川良一議員におかれましては、数年にわたる闘病生活の末、去る六月十六日、ご家族の懸命な看護と願いもむなしく、ご逝去されました。
享年七十二歳、政治家として円熟されるとともに、都政に対する深い思いを抱いたまま旅立たれた石川議員の存在は、私たちにとって大変大きく、痛惜の念に堪えません。
ここに私は、皆様のご同意によりまして、東京都議会を代表し、謹んで石川議員への哀惜の言葉を述べさせていただきます。
今、演壇から議場を見渡し、石川議員のお姿が見えないことに、頭では理解していても、いまだ実感が湧きません。ここ議事堂におりますと、石川議員の在りし日のりりしいお姿が目に浮かびます。
顧みますと、石川議員は、昭和二十七年に現在の稲城市でお生まれになりました。地元の小中学校を卒業された後、都立武蔵高等学校を経て、早稲田大学社会科学部に入学されました。
石川議員は、学生時代に始められた空手道を生涯通じて愛されましたが、石川議員が武道の専門誌の巻頭対談に登場された記事を拝読したことがあります。今般、追悼の辞を記すに当たりまして、取り寄せて再読したのですが、石川議員は、記事の中で、政治と武道には、数多くの通底する要素があること、また、武道家として培われた精神を政治家としての活動にも生かしてこられたことを語っており、改めて感銘を受けました。
生前、ご自宅の敷地内に建てられた道場を案内していただいた際、地域の愛好家と共に汗を流してこられたことを語ってくださった姿が大変懐かしく、今もそのときの笑顔が目に焼きついています。
大学卒業後は、民間企業で一時期働かれた後、米国に渡り、空手の修業に打ち込まれたそうですが、帰国後に政治家への道を歩まれることになります。
昭和五十八年、トップ当選で稲城市議会議員に就任した後、市議を二期務め、住民の立場に立って精力的に課題に取り組まれました。その後、平成三年から平成二十三年まで五期二十年間にわたり、稲城市長としてニュータウンの建設を進め、稲城大橋、稲城インターの開通、南武線連続立体交差事業の着手など、当時の厳しい経済情勢の中でも長期的な展望に立って都市基盤整備を推進し、市の発展に尽力されました。
また、東京都市長会会長などの要職を歴任されるとともに、東京たま広域資源循環組合の管理者としてエコセメント化施設の導入を行うなど、多摩地域の広域的な発展に尽くされたことは、今なお色あせぬ功績です。
そして、平成二十五年七月、市長として培った卓越した見識と指導力を買われ、稲城市と多摩市から成る南多摩選挙区から東京都議会議員に選出され、活躍の場を都政に移されます。
平成二十九年には、その前年に誕生した小池都政で掲げられた東京大改革の理念に共感し、都民ファーストの会に合流、若い地域政党の中で、地方政治に精通したベテラン議員としての経験や実績を持って後進の指導に当たられました。
都議会においては、環境・建設委員会の委員長や予算特別委員会の委員長などの要職を歴任され、令和元年には、第四十九代東京都議会議長に就任、そして、議長就任後に直面したのが新型コロナウイルス感染症の世界的流行でした。
我が国においても、緊急事態宣言が何度も発出され、社会経済活動は著しく停滞し、多くの事業が中止に追い込まれましたが、石川議員は、都議会議長としてこの課題に果敢に取り組まれました。未曽有のパンデミックの中、感染症対策を施しながら円滑な都議会運営に努められたことに、改めまして心からの敬意を表します。
また、喫緊の課題である少子高齢化や地震に強いまちづくりなど、東京が抱える様々な課題に積極的に取り組み、議長として都議会の使命と責任を強く自覚し、都民の信頼と期待に応えるべく尽力された功績は、非常に大きいものがあります。
また、多摩地域選出の都議会議員として、ご地元の課題解決のみならず、様々な地域性や特色を持ったそれぞれの市町村の発展に対し、中長期的な観点からの広域的な振興策を意識されるとともに、それぞれの地域が有する独自性を大切にすることの重要性、これを事あるごとに口にされていた石川議員の目線、忘れることはできません。
生まれ育った多摩地域に対する愛情や地域を築いてきた先人たちへの感謝と敬意がそこには常にありました。そして、石川議員ご本人も、多摩地域の発展のために、そして、東京の未来のために尽力されてきた先人たちの中に名を連ねることとなりました。
その半生を都民のためにささげ、三十八年余りの長きにわたり、地方自治の発展、育成に努めてこられた石川議員を失ったことは、地元のみならず、都政にとってもあまりにも大きな損失です。
私たちは、石川議員のご遺志を引き継ぎ、石川議員が愛した東京都の発展のため、力を合わせ、一層努力していくことで、そのご遺徳にお答えをしたいと思います。
石川議員、どうか安らかにお眠りください。そして、私たち都政に関わる議員、職員を見守っていてください。
最後になりましたが、ご遺族の方々がこの悲しみを乗り越えて力強く歩まれていかれますようお願い申し上げ、石川議員のご冥福を心からお祈りし、追悼の言葉とさせていただきます。
令和六年九月十八日
東京都議会議員 森村 隆行
○議長(宇田川聡史君) 以上をもって森村隆行君の発言は終わりました。
○議長(宇田川聡史君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。
○議事部長(小河原靜子君) 令和六年九月十一日付東京都告示第九百五十一号をもって、知事より、本定例会を招集したとの通知がありました。
また、本定例会に提出するため、議案九十件の送付がありました。
次に、都議会説明員について、下水道局長佐々木健は忌引のため、本日の本会議を欠席し、次長相田佳子が代理出席するとの通知がありました。
次に、令和六年第二回定例会の会議において同意を得た監査委員の任命について、発令したとの通知がありました。
次に、東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄について報告がありました。
次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率について、それぞれ報告がありました。
次に、東京都債権管理条例に基づく私債権放棄について報告がありました。
次に、地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の指定議決に基づき専決処分した訴えの提起、損害賠償額の決定及び和解に関する報告がありました。
次に、教育委員会教育長より、令和六年度東京都教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、令和五年度分について報告がありました。
次に、監査委員より、例月出納検査の結果について報告がありました。
また、令和六年定例監査、令和五年度執行分の結果について報告がありました。
次に、住民監査請求について、地方自治法第二百四十二条第三項の規定により通知がありました。
(別冊参照)
○議長(宇田川聡史君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。
第二回定例会に提出されました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。
〔文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(一三ページ)に掲載〕
○議長(宇田川聡史君) 次に、閉会中の議員の辞職について申し上げます。
去る九月九日付をもって、荒川区選出たきぐち学君より、議員を辞職したい旨、届出がありました。
本件は、地方自治法第百二十六条ただし書の規定により、議長において、同日付をもって辞職を許可いたしました。
○議長(宇田川聡史君) 次に、新たに当選されました諸君を順次ご紹介申し上げます。
三番増山あすかさん、五番しのはらりかさん、七番滝田やすひこ君、十番こまざき美紀さん、十一番さんのへあやさん、二十四番遠藤ちひろ君、三十一番銀川ゆい子さん、八十九番河野ゆうき君、百十七番荒木ちはるさん。
〔議員挨拶〕
○議長(宇田川聡史君) 以上をもって紹介は終わりました。
○議長(宇田川聡史君) 次に、閉会中の常任委員の所属変更について申し上げます。
去る九月十一日付をもって、菅原直志君より文教委員から公営企業委員へ、上田令子さんより厚生委員から経済・港湾委員へ、増子ひろき君より環境・建設委員から財政委員へ、それぞれ常任委員の所属変更の申出がありましたので、委員会条例第五条第三項ただし書の規定により、議長において、それぞれ同日付をもってこれを許可いたしました。
○議長(宇田川聡史君) 次に、閉会中の常任委員の選任について申し上げます。
委員会条例第五条第四項の規定により、去る九月十一日付をもって、議長において、新たに当選されました諸君をお手元配布の名簿のとおり、それぞれ指名いたしました。
〔常任委員選任名簿は本号末尾(一五四ページ)に掲載〕
○議長(宇田川聡史君) 次に、閉会中の議会運営委員の辞任及び選任について申し上げます。
お手元配布の名簿のとおり、各委員よりそれぞれ辞任願が提出されましたので、委員会条例第十一条第一項ただし書の規定により、議長において、それぞれこれを許可いたしました。
なお、委員の欠員を補充するため、委員会条例第五条第四項の規定により、議長において、お手元配布の名簿のとおり指名いたしました。
〔議会運営委員辞任・選任名簿は本号末尾(一五四ページ)に掲載〕
○議長(宇田川聡史君) 次に、日程の追加について申し上げます。
知事より、東京都名誉都民の選定の同意について三件が提出されました。
これらを本日の日程に追加いたします。
○議長(宇田川聡史君) 会期についてお諮りいたします。
今回の定例会の会期は、本日から十月四日までの十七日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宇田川聡史君) ご異議なしと認めます。よって、会期は十七日間と決定いたしました。
○議長(宇田川聡史君) この際、知事より発言の申出がありますので、これを許します。
知事小池百合子さん。
〔知事小池百合子君登壇〕
○知事(小池百合子君) 令和六年第三回都議会定例会の開会に当たりまして、都政運営に対する所信の一端を述べさせていただきます。
去る六月十六日、石川良一議員が逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を表し、心よりご冥福をお祈りいたします。
本日早朝、北朝鮮より複数発の弾道ミサイルが発射されました。相次ぐミサイル発射、我が国の平和、安全にとりまして重大な脅威であり、断じて容認できません。武力攻撃等の脅威から、都民の命、生命を守るという都の責務をしっかりと果たしてまいります。
さきの東京都知事選挙におきまして、多くの都民の皆様からのご支持を賜りまして、三期目の都政のかじ取りを担うこととなりました。改めて、身の引き締まる思いでございます。東京大改革三・〇の下、課題に答えを出し、行動を起こし、結果を残していく。都政のダイナミックな動きを加速させ、東京を世界で一番の都市にしてまいります。
世界の動きは、これまでの経験や常識をはるかに超えています。自然災害やエネルギー、国際情勢、さらには、少子高齢化や人口減少。とりわけ、昨今の生成AIの進化のスピードは、一年が十年、二十年にも匹敵するかのようです。今までのような感覚で物事を考え、進めていては、もはや私たちの暮らしは守り抜けません。
都民の皆様が東京はよくなったと実感できるよう全身全霊を尽くします。これは都知事に課せられた使命であります。その大きな期待にしっかりと応えるべく、選挙を通じて都民の皆様にお話ししてきたお約束につきまして、早速、副知事を筆頭に、全庁横断で積極的に取り組む体制を構築いたしました。東京が時代を引っ張っていく覚悟で実現に臨み、都民の皆様の明るい未来を確かなものにしてまいります。
人口は国の基、国力を決定づける重要な要素であります。人口問題への取組が、国家の未来の姿に直結するといっても過言ではありません。昨今、我が国の人口減少を東京一極集中と強引に結びつけ、活力の源泉たる東京の力をそぐ全く的外れな主張が、まことしやかになされています。
都の人口増加の大部分は、実は外国人の増加によるものです。東京は地方の若者を一方的に奪っているのではありません。都の婚姻率も全国トップ、結婚している女性に着目した有配偶出生率を見ましても、全国平均を上回っています。これらはデータが示すとおりです。そもそも、人がどこに住むかは個人の自由であります。一人一人の人生をシームレスに応援する環境が何より大切である。そう確信し、都は、望む人の誰もが結婚したい、子供を産み育てたいという願いをかなえられる社会づくりに知恵を絞り、努力を重ねています。大きな国家観に基づく戦略もなく、国内でパイを奪い合うような短絡的な発想のままでは日本は衰退します。パイそのものを大きくするにはどうしたらよいかを考え、一刻も早く行動に移すことこそが求められています。
時代を追いかけるのではなく、時代を追い抜く。一歩も二歩も先を行こうとしなければなりません。私たちは、政治、経済、社会、あらゆる面で、新たなモデルをデザインすべき時代を今、迎えているからです。より先の未来を大胆に予測し、東京の目指すべき姿をシン東京二〇五〇といたしまして、アップグレードしてまいります。AIも活用して都民の参画を促しながら、古い発想や先入観にとらわれず、二〇五〇年代の東京の新たなビジョンとなすべき戦略を練り上げます。
そして、戦略実行のてことなるのが都政のさらなる構造改革です。複雑化、多様化する社会課題を局や政策分野を超えてデジタルの力で解決に導く政策DXに挑みます。その中では、BPR、すなわち業務プロセスの最適化を徹底していきます。GovTech東京という心強い専門家集団と共に、都民が便利になったと実感できる行政サービスの質の向上や技術力を生かした開発、AIの積極的な活用など、デジタル社会への歩みを一段と加速させます。
東京を世界で一番の都市にするためには、都市の活力の源泉である人がいつまでも輝き続けられる未来に向けた取組が欠かせません。
卵子凍結に関する支援や〇一八サポートなど様々な切れ目のない支援は、ママ、パパ、そして、これから結婚しようと思っている方々の大きな希望になっていると感じています。子育てに係る負担をもっと軽くできるよう、学童保育の待機児童解消と質の向上に向けた都独自の認証制度の創設を目指し、先月から有識者による議論を始めました。また、今や四人に一人がマッチングアプリで結婚する時代へと変わっています。都が運営するAIマッチングシステム、TOKYO縁結びも、いよいよ今月から本格稼働させ、よいご縁を結ぶ後押しをしていきます。さらに、転落防止など子供の安全が確保された集合住宅を認定する東京こどもすくすく住宅は、戸建て住宅にも広げるよう制度の在り方の検討を進め、安心して快適に子育てができる住宅の普及を推進します。
未来の主役である子供たちが、予測困難な時代をしなやかに生き抜く、その力を身につけられる環境こそ、人が輝く社会の根幹であります。実践的な英語力の向上や創造性を育むデジタル体験の機会を一層充実させます。一方、時代の変化の波は、教育の世界にも容赦なく押し寄せています。その荒波の中、グローバルな環境で力を発揮できる国際人をいかに育て上げていくかが、持続可能な未来の鍵であります。様々な思いや考えを持つ子供たちが、自ら学びを選択し、たくましく社会に羽ばたけるよう、多彩な都立高校のノウハウやネットワークを存分に生かしながら、大胆な発想で都立高校の新たな教育のスタイルをつくり上げてまいります。
国の調査によれば、不登校の小中学生が過去最多を更新しています。子供たちの声に耳を傾け、社会全体で成長を支えるチルドレンファーストな体制も整えなければなりません。本定例会には、不登校経験があるなど多様な生徒を応援するチャレンジスクール、立川緑高等学校の開校に係る条例案を提案いたしております。加えて、困難を抱えた都立高校の生徒たちの学習、教育環境を充実する新たなプランも今後策定いたします。さらに、東京都医学総合研究所と連携し、科学的なエビデンスの下、子供に居心地のよい学校風土の創出にも取り組み、いじめ、不登校の減少、そして、心の健康などにつなげてまいります。
児童虐待への地域の対応力向上も極めて大きな課題です。新たに目黒区内に都児童相談所を令和十三年度までを目途に設置するよう検討してまいります。
若者が将来に希望を持って生き生きと暮らせるようにする取組も重要です。多くの若者が訪れる東京しごとセンターと同じ建物内に職業能力開発センターを三十年ぶりに新設いたしました。幅広いリスキリングのニーズに応え、その力を存分に発揮していただけるよう支援します。人手不足が深刻化する企業では、従業員の奨学金返還を支援する都や国の制度を活用し、優秀な人材の確保につなげていく取組が広がっています。そうした企業と若者を橋渡しする合同就職面接会を開催するなど、ライフステージの選択に大きく影響する経済的基盤の安定を図っていきます。
女性が自らの希望に応じたキャリアを歩めるよう、先日、青山に、はたらく女性スクエアを開設いたしました。我が国の今後の成長の鍵を握る女性活躍、時代が大きな転換点を迎える今こそ、世界から大きく後れを取った現状を打破するゲームチェンジャーとして、女性活躍基本条例を制定したいと思います。新たに東京くらし方会議の下で、学識経験者などにより条例化の議論を進めてまいります。
来年には都内高齢者の六人に一人の割合で発症が見込まれる認知症。昨日シンポジウムを開催し、都民の皆様に正しい理解を広める機会となりました。都庁職員食堂では、認知症の方が接客する注文をまちがえる料理店at東京都庁も実施いたしました。こうした取組を通じて、認知症になっても周囲の理解でいつまでも元気に活躍できるということを社会全体に力強く発信していきます。
社会全体でカスタマーハラスメントを防止するため、全国初となる条例案を本定例会に提案いたしました。専門家をはじめ多くの方々のご意見を踏まえながら、実効性を確保するガイドラインなどの検討も進めております。誰もがひとしく豊かな消費生活を営み、働く全ての人が力を存分に発揮できる社会を東京が先頭に立って切り開いていきます。
続いて、一分一秒を争う厳しい国際競争を勝ち抜くための取組についてであります。時代の先を読み、攻めの姿勢で新たな価値の創造を追求してまいります。
ベイエリアを舞台に最先端の技術を社会に送り出す東京ベイeSGプロジェクトでは、取組の発信や交流を促す新たな拠点を日本科学未来館に設置します。高齢化や人口減少に伴いまして、期待が高まる自動運転技術につきましても、社会実装を都が独自に後押しする推進区域を設定いたしました。先般、区長との意見交換を行った港区、江東区、品川区をはじめ周辺自治体と連携を深め、社会課題をテクノロジーで解決する動きを加速いたします。
国内外の挑戦者や支援者の交流拠点、Tokyo Innovation Base、通称TIBでは、毎日のように交流イベントを開催し、既に訪れた方々は五万人を超えました。開設から一年も待たずに結節点としての存在感が一気に高まっています。このTIBと持続可能な都市を高い技術力で実現するSusHi Tech Tokyoとを核にしまして、世界に変革を呼ぶユニコーンを東京から生み出してまいります。
例えば、ライフサイエンスなど東京が強みとする領域に焦点を当てまして、強力に支援する集団、いわゆるイノベーションクラスターの創出をサポートします。さらに、起業などに興味、関心を持つ学生や若者のコミュニティ形成を促進する新たなプロジェクトも始動し、スタートアップの裾野も広げます。そして、来年五月のSusHi Tech Tokyo二〇二五では、スタートアップが海外都市との交流や投資家との商談を行う機会を一層充実させ、オープンイノベーションを加速いたします。都市の未来についての議論や最先端技術に触れる体験も通じて、よりよい未来に向けた人々の行動にも結びつけていきたいと思います。
先を見通し、百年の計で進めなければならないのが都市づくりです。私たちは今、まさに百年に一度ともいわれるような劇的な変化のただ中にいます。これを東京が新たなステージへ踏み出す大きな節目としなければなりません。これまでの東京を築き上げてきた取組を着実に進めながら、江戸から続く歴史や伝統文化など世界に誇る魅力を引き継ぎ生かす。このことが個性の際立つまちを創出する力となります。さらには、AIや最先端技術など、都市のこれからの発展を支えるイノベーションも東京の随所に組み込んでまいります。活力と緑、まちに住まう人々、響き合う多様な個性、それらが織りなす東京ならではの魅力で彩られた唯一無二の都市を目指し、今後の都市づくりを進めてまいります。
ゆとりと潤いをもたらす水と緑を大都市東京のまちづくりにもっともっと取り込んでいきます。昨年始動しました東京グリーンビズの下、例えば、ベイエリアの緑化率を引き上げまして、民間開発を誘導するなど、緑を守る、育てる、生かす取組を展開してまいりました。このムーブメントの裾野を広げるため、都内の緑あふれるスポットやイベント情報を発信する新たなデジタルマップを公開いたしました。都民の皆様に緑への愛着を深めていただけるよう、年内に利用者目線でさらなる機能の拡充を図ります。令和八年春の開催が決定した全国「みどりの愛護」のつどいも通じまして、都民や取組に賛同する企業、様々な関係者と連携しながら、緑と生きるまちづくりの輪を広げます。さらに、舟旅通勤の一層の定着のため、日本橋─豊洲間、晴海─日の出間ルートに続きます三つ目の航路について、年内運航開始を目指すなど、身近な移動手段としての舟運を活性化してまいります。これらを通じて、水と緑がネットワークのように張り巡らされた持続可能な都市を築き上げてまいります。
さて、東京の魅力の源泉、それは多様性ではないでしょうか。スポーツや芸術文化、そして伝統から最先端まで、東京の多種多彩な顔をもっと磨き上げて世界中を引きつけてまいります。
この夏のパリオリンピック・パラリンピックでは、女子フィールド種目で日本初となる金メダルに輝いた北口榛花選手をはじめ、代表選手の奮闘に多くの都民、国民が勇気と感動をもらいました。スポーツの力をしっかりと継承し、発展させていきます。その絶好の機会となる世界陸上とデフリンピックの開催が来年に迫ってまいりました。チケット販売も始まりました世界陸上では、先月、国立競技場で子供向けのワークショップを開催したほか、デフリンピックでは、子供たちによるメダルデザインの投票を実施するなど、次世代の担い手と共に大会準備を進めていきます。
昨年に都内を訪れた外国人旅行者は、過去最高となる約一千九百五十四万人。インバウンドをさらに呼び込む新たなキラーコンテンツとなるのが東京の強みを生かしたプロジェクションマッピングです。その制作の腕を競い合う国際大会、TOKYO LIGHTSを開催いたしまして、多彩な光の演出を多くの人に楽しんでいただきました。国内外の注目が高まりつつある東京の魅力をもっと磨いていかなければなりません。既に十万人を超える方々にご来場いただいた池袋のアニメ東京ステーションは、来月、一周年イベントを開催しまして、インバウンドをはじめ訪れる多くの人に魅力を存分に発信をいたします。臨海副都心でも、令和七年度末の完成を目指し、東京の新たなランドマークとなる世界最大級の噴水ODAIBAファウンテンの整備を進めます。
東京のポテンシャルに光を当て、新たな魅力として引き出す取組も重要です。現代に息づく江戸の歴史、文化を新たにブランド化し、国内外に広くPRしてまいります。有識者との議論も重ねながら、世界遺産に匹敵するような素材や隠れた歴史的魅力も掘り起こすなど、世界の江戸として強力に印象づけていきます。
いうまでもなく、現在も未来も、都民の命と暮らしを守り支える土台は安全・安心です。セーフシティの実現を全速力で推し進めます。
猛烈な台風や連日のように発生する局地的な集中豪雨など、ここ数年で雨の降り方が以前とは確実に変わったと感じる都民の皆様も多いのではないでしょうか。新宿では、急激な増水の圧力でマンホールの蓋が吹き飛ぶ事態も発生しています。危機管理は、大きく構えて、万全の備えを講じることが肝要です。先日の台風十号では、災害即応態勢を速やかに構築するとともに、安全確保を最優先し、総合防災訓練の中止も決断するなど、先手先手で対応したところであります。備えよ常に、都民の皆様には、ハザードマップを確認するなど日頃からの心がけをお願いいたします。
歴史を振り返れば、昭和の時代は、十万棟を超す浸水被害に度々悩まされ、平成になっても、時間百ミリを超す豪雨により、約六千棟に及ぶ甚大な浸水被害が発生した例もありました。都民の命を守ることを最優先に対策を積み重ね、この夏の一連の豪雨では、整備した調節池が延べ約百十五万立方メートルもの水を取り込み、被害を最小限に抑えています。調節池につきましては、一層の整備や地下で連結するネットワーク化とともに、東京湾までつなぐ地下河川の事業化にも着実に取り組んでいきます。都民の皆様のご理解、ご協力も欠かせません。個人住宅への雨水浸透ますの設置等を促進するとともに、対策の重要性を身近に感じてもらえるよう、グリーンインフラであるレインガーデン等を都内の公共施設三十か所で整備していきます。
この夏、宮崎県日向灘を震源とする地震が発生し、南海トラフ地震をはじめ大規模災害が現実味を帯びつつあります。津波被害が想定される東京の島しょ地域では、直ちに避難施設の緊急点検を実施いたしました。とりわけ、都におきましては、約九百万人が暮らすマンション等の共同住宅の防災力向上を急がねばなりません。災害時に安心して在宅避難できる東京とどまるマンションを対象に、非常用電源等への補助を開始したほか、新たに専門家を派遣しまして、給排水管の老朽化対策や発災後の対応について助言等を行います。また、分譲に比べ、住民の入れ替わりが激しい賃貸マンションの防災力向上も大きな課題です。発災時に住民が初動対応に迷わず助け合えるよう支援していきます。
先般、発生から半年以上が経過した能登半島地震の被災地を視察してきました。現地の様子をこの目で確認し、復興の妨げとなっている災害廃棄物を区市町村や一部事務組合の協力を得まして、都内で受け入れることとしました。また、能登半島地震での知見は東京の災害対策にも生かしていきます。災害時のトイレ環境の向上など、区市町村と連携しながら、避難生活の環境改善に向けた取組を推進し、首都直下地震への備えを万全にいたします。
経験がないような豪雨や命を脅かすほどの猛暑、気候地獄とまでいわれる地球温暖化を前に、脱炭素のさらなる取組は、私たち一人一人に課せられた責務といっても過言ではありません。
いよいよ来年度から全国初の太陽光発電設備の設置義務化がスタートいたします。住宅の屋根という大都市のポテンシャルを生かし、いわば地域で自立したエネルギーを創出していく。これはまさに首都の暮らしを守る知恵でもあります。多様なメディアや様々な手法を駆使して、都民の皆様への普及啓発のギアを一段も二段も引き上げてまいります。住宅用太陽光パネルの循環利用に取り組む事業者を支援するなど、使用済みパネルのリサイクルルートの確立も推進いたします。軽量で薄く、柱や壁などに曲げて設置できる次世代型ソーラーセルの開発事業者を力強く後押しをするほか、都営バスへのEVバス導入モデルの構築につきましても、来年度早期の運行開始に向けた準備を具体化します。こうした需要と供給の両面の取組で、東京から日本の再エネシフトを先導していきます。
十一月にはCOP29が控えています。水素の国際会議、HENCA Tokyo、そして、気候危機行動ムーブメント、タイム・ツー・アクト、この二つの国際会議をてこにして、気候危機という人類共通の課題の解決に向け、東京がリーダーシップを発揮してまいります。
長引く物価高騰の影響に苦しむ都民や事業者の現状を見過ごすことはできません。そこで、医療機関等の物価高騰対策や運輸事業者を対象とした燃料費高騰対策、LPガスを利用する家庭等への支援を緊急的に実施いたします。加えて、都民生活や事業活動を応援し、経済の好循環にもつなげるため、都内店舗でQRコード決済を行った利用者にポイントを還元するキャンペーンも展開いたします。来月から開始される高齢者などを対象とした新型コロナワクチン定期接種につきましても、接種率の向上を図り、感染拡大を防ぐため、接種に係る自己負担を軽減するよう、都が独自に支援いたします。さらに、食材費の高騰が続く中、全ての市町村で給食費の無償化が実施できるよう、国が無償化について自らの責任で実施するまでの間、市町村総合交付金を拡充することとしました。本定例会には、こうした取組を盛り込んだ補正予算案を提案しております。よろしくご審議をお願いいたします。
なお、市町村をさらに後押しし、子育てしやすい環境を一層充実させるため、子供の医療費助成につきましても、来年十月からの所得制限撤廃を目指し、総合交付金による対応を念頭に置きました市町村との協議を加速してまいります。
大切な命を守る駅のホームドア、二月に全駅で整備を完了した都営地下鉄では、その後の転落事故はゼロ件です。JRや私鉄での整備も促進するため、先月、鉄道事業者や関係行政機関から成る協議会を立ち上げました。職員のアイデアで課題を克服した都の経験をはじめ、各社の創意工夫を持ち寄り、官民一体となって早期の整備を目指してまいります。
このたび、名誉都民の候補者として、澤井伸さん、仲代達矢さん、両川船遊さんの三名の方々を選定させていただきました。
澤井伸さんは、多摩織の伝統工芸士として、その卓越した技能で、織物の創作や後進の育成など地元織物産業の発展に尽力されてきました。
仲代達矢さんは、幅広い演技力で、舞台、映画など多方面で長年活躍され、無名塾の主宰や能登演劇堂での公演も精力的に行ってこられました。
両川船遊さんは、伝統ある江戸糸あやつり人形の人形遣いとして、古典から新作まで国内外で公演され、その継承と発展に貢献されてきました。
お三方につきまして、都議会の皆様のご同意をいただき、来月、名誉都民として顕彰したいと考えております。よろしくお願いいたします。
さて、数えてみれば、今年は、島国日本が鎖国を解いた日米和親条約から百七十年、さらに、近代国家の幕開けから百五十年以上がたつ中、来年、令和七年は昭和百年に当たります。まさに歴史の妙ともいうべき節目を迎えているのであります。先人たちが長く激動の歳月をつないできたバトンを手に、私が強く思いますのは、首都の重みであります。
江戸末期に生まれ、東京の黎明期を見詰めた文筆家幸田露伴が、首都をして、一国の運命の枢機のかかるところと評したように、今に至るまで東京は大都市という以上の使命と役割を担い続けてきたのだと思います。その重責を象徴するかのような多様な集積の力を最大限に生かし、避けて通れない様々な社会課題に正面から挑んでまいります。
首都防衛、それは危険や災害から都民の命と暮らしを守るという意味にとどまりません。使い古した時代遅れの発想から抜け出せず活力を失った社会に新たな息吹を吹き込み、一国の進むべき道を示す。すなわち、東京のみならず、日本全体の明るい未来をも守り抜く首都の役割を果たすことであります。
我が国が重大な岐路を迎えた今だからこそ、都民の幸せと国家の繁栄という大きな命題を胸に、首都東京をもっともっとよくしていく。課題に答えを出し、行動を起こし、結果を残す。都議会の皆様、都民の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
なお、本定例会には、これまで申し上げたものを含めまして、予算案一件、条例案五十九件など、合わせまして九十件の議案を提案いたしております。よろしくご審議をお願い申し上げます。
以上をもちまして私の所信表明を終わります。
○議長(宇田川聡史君) 以上をもって知事の発言は終わりました。
○六十七番(平田みつよし君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
本日は、質問に先立ち議事に入り、日程の順序を変更し、追加日程第一から第三までを先議されることを望みます。
○議長(宇田川聡史君) お諮りいたします。
ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宇田川聡史君) ご異議なしと認めます。よって、質問に先立ち議事に入り、日程の順序を変更し、追加日程第一から第三までを先議することに決定いたしました。
○議長(宇田川聡史君) 追加日程第一から第三まで、東京都名誉都民の選定の同意について三件を一括して議題といたします。
〔小河原議事部長朗読〕
一、東京都名誉都民の選定の同意について三件
六財主議第二七四号
令和六年九月十八日
東京都知事 小池百合子
東京都議会議長 宇田川聡史殿
東京都名誉都民の選定の同意について
このことについて、左記の者を東京都名誉都民に選定いたしたいので、東京都名誉都民条例第三条の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。
記
澤井 伸
略歴
現住所 東京都八王子市
澤井 伸
昭和二十五年三月十日生
昭和二十五年 東京都生まれ
昭和四十四年 大塚テキスタイルデザイン専門学校(現専門学校早稲田国際ビジネスカレッジ)卒業
昭和四十五年 有限会社澤井織物工場入社
平成九年 経済産業大臣指定伝統的工芸品多摩織伝統工芸士(総合部門)
平成十八年 有限会社澤井織物工場代表取締役社長
平成十九年 東京都伝統工芸士
平成二十年 東北芸術工科大学非常勤講師
平成二十七年 Google、Levi Strauss & Co.の「プロジェクト・ジャカード」に参画
平成二十八年 東京都優秀技能者(東京マイスター)知事賞
平成二十九年 八王子市ものづくり産業表彰
同年 多摩伝統工芸士会会長
同年 八王子市特別表彰
平成三十年 卓越した技能者(現代の名工)の表彰
令和三年 黄綬褒章
令和五年 八王子織物工業組合副理事長
令和六年 東京都伝統工芸品産業団体連絡協議会会長
事績
澤井 伸
昭和二十五年三月十日生
昭和二十五年三月十日、東京都に生まれる。
昭和四十四年、大塚テキスタイルデザイン専門学校(現専門学校早稲田国際ビジネスカレッジ)を卒業する。
昭和四十五年、有限会社澤井織物工場に入社する。
平成九年、経済産業大臣指定伝統的工芸品多摩織伝統工芸士(総合部門)に認定される。
平成十八年、有限会社澤井織物工場代表取締役社長に就任する。
平成十九年、東京都伝統工芸士に認定される。
平成二十年、東北芸術工科大学の非常勤講師に就任する。
平成二十七年、GoogleとLevi Strauss & Co.が提携して進める「プロジェクト・ジャカード」のウェアラブル機器の開発に参画する。
平成二十八年、東京都優秀技能者(東京マイスター)知事賞を受賞する。
平成二十九年、八王子市ものづくり産業表彰を受ける。
同年、多摩伝統工芸士会の会長に就任する。
同年、八王子市特別表彰を受ける。
平成三十年、卓越した技能者(現代の名工)として厚生労働大臣から表彰される。
令和三年、織布工としての多年の職務が評価され、黄綬褒章を受章する。
令和五年、八王子織物工業組合の副理事長に就任する。
令和六年、東京都伝統工芸品産業団体連絡協議会の会長に就任する。
氏は、多摩織の伝統工芸士として卓越した織布の技能を有している。
近年は外国企業の新製品開発に参画するなど、新たな織物の創作にも積極的に取り組んでいるほか、後進の指導・育成にも携わり地元織物産業の発展に尽力している。
氏が伝統工芸の普及と発展に貢献した功績は多大であり、今なお創作を続けるその姿は、多くの人々を魅了するとともに、広く都民が敬愛し、誇りとするところである。
六財主議第二七五号
令和六年九月十八日
東京都知事 小池百合子
東京都議会議長 宇田川聡史殿
東京都名誉都民の選定の同意について
このことについて、左記の者を東京都名誉都民に選定いたしたいので、東京都名誉都民条例第三条の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。
記
仲代 達矢
(本名 仲代 元久)
略歴
現住所 東京都世田谷区
仲代 達矢
(本名 仲代 元久)
昭和七年十二月十三日生
昭和七年 東京府(現東京都)生まれ
昭和二十七年 俳優座演劇研究所付属俳優養成所入所
昭和三十年 俳優座入団、舞台「幽霊」のオスワル役でデビュー
昭和三十一年 映画「火の鳥」に出演
昭和三十四年 映画「人間の條件」に主演
昭和三十六年 黒澤明監督作品の映画「用心棒」に出演
昭和三十七年 映画「切腹」で時代劇初主演
昭和四十七年 NHK大河ドラマ「新・平家物語」に主演
昭和四十九年 舞台「リチャード三世」「友達」で第九回紀伊國屋演劇賞個人賞
昭和五十年 妻・宮崎恭子とともに無名塾を設立
同年 舞台「令嬢ジュリー」「どん底」で第十七回毎日芸術賞、第二十六回芸術選奨文部大臣賞
昭和五十五年 舞台「ソルネス」で第三十五回文化庁芸術祭賞優秀賞
同年 映画「影武者」に出演、第三十五回毎日映画コンクール男優演技賞、第二十三回ブルーリボン賞主演男優賞
平成四年 フランス文化省芸術文化勲章シュヴァリエ
平成七年 能登演劇堂名誉館長
同年 NHK土曜ドラマ「大地の子」に出演
平成八年 紫綬褒章
平成十五年 勲四等旭日小綬章
平成十七年 舞台「ドライビング・ミス・デイジー」で第六十回記念文化庁芸術祭賞大賞
平成十九年 文化功労者
平成二十五年 第八十四回朝日賞
平成二十七年 文化勲章
平成二十九年 映画「海辺のリア」に主演
平成三十年 第二十五回読売演劇大賞芸術栄誉賞
同年 舞台「肝っ玉おっ母と子供たち」東京公演に出演
事績
仲代 達矢
(本名 仲代 元久)
昭和七年十二月十三日生
昭和七年十二月十三日、東京府(現東京都)に生まれる。
昭和二十七年、俳優座演劇研究所付属俳優養成所に四期生として入所する。
昭和三十年、俳優座に入団し舞台「幽霊」のオスワル役でデビューを果たす。
昭和三十一年、映画「火の鳥」で月丘夢路の相手役を務める。
昭和三十四年より主役を務めた映画「人間の條件」で一躍トップスターの一人になる。
昭和三十六年、黒澤明監督作品の映画「用心棒」に出演する。
昭和三十七年、映画「切腹」で時代劇初主演を果たす。
昭和四十七年、NHK大河ドラマ「新・平家物語」で主役の平清盛を演じる。
昭和四十九年、舞台「リチャード三世」「友達」で第九回紀伊國屋演劇賞個人賞を受賞する。
昭和五十年、無名塾を妻・宮崎恭子(女優、脚本家、演出家)とともに設立する。
同年、舞台「令嬢ジュリー」「どん底」の演技で第十七回毎日芸術賞、第二十六回芸術選奨文部大臣賞を受賞する。
昭和五十五年、舞台「ソルネス」で第三十五回文化庁芸術祭賞優秀賞を受賞する。
同年、映画「影武者」に出演し、第三十五回毎日映画コンクール男優演技賞、第二十三回ブルーリボン賞主演男優賞を受賞する。
平成四年、フランス文化省から芸術文化勲章シュヴァリエを受章する。
平成七年、建設に当たり監修を引き受けた能登演劇堂が完成し、名誉館長に就任する。
同年、NHK土曜ドラマ「大地の子」に出演する。
平成八年、紫綬褒章を受章する。
平成十五年、勲四等旭日小綬章を受章する。
平成十七年、舞台「ドライビング・ミス・デイジー」で第六十回記念文化庁芸術祭賞大賞を受賞する。
平成十九年、文化功労者として顕彰される。
平成二十五年、第八十四回朝日賞を受賞する。
平成二十七年、文化勲章を受章する。
平成二十九年、映画「海辺のリア」に主演する。
平成三十年、第二十五回読売演劇大賞芸術栄誉賞を受賞する。
同年、舞台「肝っ玉おっ母と子供たち」東京公演に出演する。
氏は、長きにわたり舞台・映画・テレビドラマと多方面で活躍し、その数々の作品と幅広い演技力で、多くの人々を魅了してきた。
また、無名塾を主宰し後進の育成にも力を入れているほか、能登演劇堂での公演も精力的に行っている。
今なお第一線で活躍を続けるその姿は、人々に希望や活力を与え、広く都民が敬愛し、誇りとするところである。
六財主議第二七六号
令和六年九月十八日
東京都知事 小池百合子
東京都議会議長 宇田川聡史殿
東京都名誉都民の選定の同意について
このことについて、左記の者を東京都名誉都民に選定いたしたいので、東京都名誉都民条例第三条の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。
記
両川 船遊
(本名 田中 克昌)
略歴
現住所 東京都三鷹市
両川 船遊
(本名 田中 克昌)
昭和十八年十月十六日生
昭和十八年 東京都生まれ
昭和二十二年 江戸糸あやつり人形結城座「杜子春」で初舞台を踏む
同年 日本舞踊を始める
昭和二十九年 武智鉄二主宰の歌舞伎教室に入門
昭和三十一年 糸あやつりが東京都無形文化財に指定
昭和四十七年 写し絵家元三代目両川船遊を襲名、写し絵師の活動も開始
昭和六十一年 第二十回ベオグラード国際演劇祭で「マクベス」を上演、特別賞・自治体賞受賞
平成五年 十二代目結城孫三郎を襲名、襲名披露公演として「本朝廿四孝」「リチャード三世」に出演
平成八年 江戸の糸あやつり人形が国の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選定
平成十六年 江戸糸あやつり人形の入門塾を始める
平成十九年 第六十一回アヴィニヨン演劇祭に正式招聘され「屏風」「綱館」「本朝廿四孝」を上演
平成二十八年 第二十三回シビウ国際演劇祭に正式招聘され日越国際共同制作「野鴨中毒」を上演
令和三年 結城孫三郎の名跡を息子の結城数馬に譲り両川船遊のひとつ名前に戻る
事績
両川 船遊
(本名 田中 克昌)
昭和十八年十月十六日生
昭和十八年十月十六日、江戸糸あやつり人形結城座十代目結城孫三郎(故結城雪斎)の二男として東京都に生まれる。
昭和二十二年、四歳で結城克昌として結城座「杜子春」の小鬼で初舞台を踏む。
同年、日本舞踊を始める。
昭和二十九年、武智鉄二が主宰する歌舞伎教室に入門する。歌舞伎を学ぶとともに、結城座での人形遣いの修行を重ねる。
昭和三十一年、糸あやつりが、東京都無形文化財に指定される。
昭和四十七年、写し絵家元三代目両川船遊を襲名し、人形遣いとともに写し絵師の活動も開始する。
昭和六十一年、第二十回ベオグラード国際演劇祭に参加し、「マクベス」を上演、特別賞・自治体賞を受賞する。
平成五年、十二代目結城孫三郎を襲名する。襲名披露公演として「本朝廿四孝」「リチャード三世」に出演する。
平成八年、江戸の糸あやつり人形が、国の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選ばれる。
平成十六年、人材育成活動として江戸糸あやつり人形の入門塾を始める。
平成十九年、第六十一回アヴィニヨン演劇祭に正式招聘され「屏風」「綱館」「本朝廿四孝」を上演する。
平成二十八年、第二十三回シビウ国際演劇祭に正式招聘され日越国際共同制作「野鴨中毒」を上演する。
令和三年、結城孫三郎の名跡を息子の結城数馬に譲る。以降、両川船遊のひとつ名前に戻り活動を続ける。
氏は、三百八十年以上続く江戸糸あやつり人形劇団で、人形遣いとして古典公演や新作公演に取り組み、国内外の多くの人々を魅了してきた。
さらに写し絵師としても、新しい手法に次々と挑戦し、結城座独特の舞台空間の創造に貢献している。
氏の日本の伝統芸能の伝承と発展に寄与した功績は多大であり、今もなお活動を続けるその姿は、人々に希望や活力を与え、広く都民が敬愛し、誇りとするところである。
○議長(宇田川聡史君) 本件は、起立により採決いたします。
本件は、いずれも知事の選定に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宇田川聡史君) 起立多数と認めます。よって、本件は、いずれも知事の選定に同意することに決定いたしました。
○六十七番(平田みつよし君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
本日の会議はこれをもって散会し、明十九日から二十四日まで六日間、議案調査のため休会されることを望みます。
○議長(宇田川聡史君) お諮りいたします。
ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宇田川聡史君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会し、明十九日から二十四日まで六日間、議案調査のため休会することに決定いたしました。
なお、次回の会議は、九月二十五日午後一時に開きます。
本日はこれをもって散会いたします。
午後一時五十一分散会
6財主議第223号
令和6年7月30日
東京都議会議長
宇田川聡 殿
東京都知事
小池百合子
文書質問に対する答弁書の送付について
令和6年第二回東京都議会定例会における下記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。
記
上田令子議員
岩永やす代議員
関口健太郎議員
清水とし子議員
米川大二郎議員
アオヤギ有希子議員
原純子議員
福手ゆう子議員
五十嵐えり議員
西崎つばさ議員
原のり子議員
斉藤まりこ議員
藤田りょうこ議員
風間ゆたか議員
池川友一議員
阿部祐美子議員
宮瀬英治議員
とや英津子議員
尾崎あや子議員
里吉ゆみ議員
あぜ上三和子議員
中村ひろし議員
提出者 上田令子
質問事項
一 五輪選手村事業について
二 プロジェクションマッピング事業について
三 TIBについて
四 外国人起業家の資金調達支援事業について
五 サステナブルエネルギーファンドの第一号投資案件について
六 新築住宅への太陽光パネル設置義務化について
七 結婚支援マッチング事業支援業務委託について
八 生物多様性の取組について
九 葛西臨海水族園(仮称)整備等事業について
十 東京における自然の保護と回復に関する条例について
十一 入札指名停止事業者への発注について
十二 東京都議会本会議における虚偽答弁について
一 五輪選手村事業について
これまで、私はこの事業について令和元年第3回定例会から今日に至るまで文書質問等にて定点観測の確認を続けてきました。
しかしながら本年5月27日NHKの報道「晴海フラッグ 法人所有4分の1以上の街区も 投資目的の実態は」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240527/k10014461811000.html)にて驚愕の実態が明らかになりました。
「「晴海フラッグ」に17棟ある分譲マンションは、5年前の2019年4月から販売が始まりました。
周辺相場と比べて、価格が割安だったことを理由に、販売を重ねるごとに一般世帯だけでなく、投資目的の法人などによる申し込みも殺到しました。
1回目は、抽せん倍率が平均で2.57倍、最も人気の高い部屋で71倍でしたが、2022年5月からの5回目に、平均で13.8倍、最高で96倍となり、2023年1月からの7回目では、平均で71.1倍、最高で266倍に達しました。
申し込みの戸数に制限はなく、資金があれば、何部屋でも申し込みができたため資金力のある法人や投資家に有利だという声が上がり、事業を監督する東京都は販売事業者に改善を求め、以後のタワーマンションの応募については、2部屋までに制限されました。」ということでした。
私が、驚いたのは「1,079戸のうち292戸が法人名義」であったという報道です。
「NHKは、「晴海フラッグ」の所有者の実態を調べるために、最も戸数が多い街区、「サンビレッジ」にある6棟のあわせて1,089戸の登記をすべて取得し、内容を分析しました。
その結果、まだ登記されていない10戸を除く、1,079戸の所有者のうち、全体の4分の1以上にあたる292戸が法人名義でした。
このうち、最も多い38戸を所有していたのは、福岡市の投資会社で、会社のホームページには、晴海フラッグについて「価値上昇を予想し、分譲初期から積極的に参加。安定的な投資収益を確保」と記していました。
次いで、都内で不動産売買などを行う会社が17戸、別の都内の会社が10戸、都内の医療法人が7戸、札幌市の投資会社が6戸などとなっていて、あわせて45の法人が2戸以上の部屋を購入していました。
6棟ごとに集計したところ、最も多い棟では、全体の4割以上の部屋が法人名義でした。一方、個人名義では、最も多いケースで10戸を所有していました。」
この状況だけでも驚きを通り越して憤りを感じましたが、さらに
「「晴海フラッグ」の開発を担当する東京都都市整備局の井川武史市街地整備部長は、「2019年の販売当初は、駅から距離がある立地などから売り切れるのか懸念があり、現在のような投資目的で多数の部屋が買われるような状況は想定できず、販売において制限は設けていなかった。急激に状況が変化したと捉えている」と話してました。」
というコメントを都がしたことには開いた口がふさがりませんでした。「投機目的で多数の部屋が買われる状況は想定できず」とはどういうことなのでしょうか。
私は、当初から投機目的の購入を危惧しており令和元年第4回定例会にて以下の通り質しておりました。
【質問】
「大会後の選手村は、人々が交流し、都市生活を楽しむことができる成熟したまちを目指し、多様なニーズに対応した幅広い住戸バリエーションを提供するとともに、保育施設等も整備予定です。選手村の街づくりは、現在、特定建築者制度を活用した市街地再開発事業により進めています。」とのことです。豊島区では、施設全体を「としまエコミューゼタウン」として計画し、「ブリリアタワー池袋」として1階から10階には豊島区新庁舎をはじめ商業施設や事務所が入り11階以上は住宅が一体となった複合大規模高層レジデンスを大成建設株式会社が施工、平成27年に完成し、東京建物により分譲販売されました。しかしながら、投資目的の購入が多く、街の活性化につながったのか疑問視される指摘がなされています。都有財産である敷地を投資した選手村が同じ轍を踏まないか危惧をするものです。つきましては、特定建築者制度による、マンション売却開始からこれまでの経緯と実績、現時点での登録申込数と、登録申込者の概要についてご説明ください。併せて、もし、投資目的による購入がされた場合、都民の資産を棄損したまちづくり事業とならないか、所見を確認します。」
【回答】
「特定建築者によるマンション販売については、令和元年7月に第一期として600戸を販売開始し、そのうち580戸に対して登録申込があり、申込者の主な内訳は会社員が58パーセント、会社経営者・役員が26パーセントとなっていると特定建築者から聞いています。続く11月には第一期二次として340戸を販売開始しており、12月16日時点は契約手続期間となっています。
この地区では、都が決定した事業計画等を踏まえ、特定建築者はマンションの販売に当たって、住戸の部分を住宅として使用し、他の用途に供してはならないこととしており、また、まち全体のコミュニティ形成を目指す組織を立ち上げることとしています。こうした内容を重要事項として説明し、購入者の同意を得ていると特定建築者から聞いています。
こうしたこと等から、良好なコミュニティが形成され、多様な人々が集う活気あふれるまちの創出が十分期待できると認識しています。」
つきましては以下につきご説明下さい。
1 特定建築者制度による、マンション売却開始からこれまでの経緯と実績、現時点での販売実態について都は把握しているのか、把握しているとしたら詳細を、把握していないとしたら理由をご説明下さい。
2 NHK報道にあったような「1,079戸のうち292戸が法人名義」という報道内容も含め投機目的の購入について都は全容を把握しているのか、把握しているとしたら詳細を、把握していないとしたら理由をご説明下さい。今後実態を詳細調査するかも伺います。
3 私が投機目的の購入について質したところ「良好なコミュニティが形成され、多様な人々が集う活気あふれるまちの創出が十分期待できると認識」と答弁をしていました。にも関わらずNHKインタビューに「投機目的で多数の部屋が買われる状況は想定できず」と答えていましたが、都議の質問を看過していたのでしょうか。所見を伺います。
4 投機目的が疑われる法人名義物件が転売された場合、「良好なコミュニティが形成され、多様な人々が集う活気あふれるまちの創出」が到底できるとは思えません。投機目的の転売に関して当然想定されていると思いますので所見を求めます。
5 現在「良好なコミュニティが形成され、多様な人々が集う活気あふれるまちの創出」はされているのか伺います。
6 令和元年第3回定例会では以下を確認しております。
【質問】
「本年7月26日に、都議会に報告がされないまま「五輪選手村事業 増収の半額 都に追納 受注事業者と合意 想定上回れば」という新聞報道がありました。それによると、「2020年東京五輪・パラリンピックの選手村(東京都中央区)整備事業を巡り、東京都から受注した企業グループの事業収入が当初想定を上回った場合、増収分の半額を都に追納することで両者が合意したことがわかった。「1者入札」で行われた都有地の売却額が安すぎたとの指摘があり、都が事業者との間で協議していた。都幹部によると、都の増収は100億円を超える可能性がある。」とあります。
まず、この報道の真偽につき、改めて確認いたします。」
【回答】
「本事業は事業期間が長期に及ぶことなどから、将来の景気変動を考慮する必要があるため、特定建築者から提出された資金計画に比べ、「著しい収益増」となることが明らかとなった場合には、敷地譲渡金額の変更について協議する条項を、平成28年12月に締結した敷地譲渡契約書に定めました。
都は、あらかじめ定めたこの条項を踏まえて、令和元年5月に特定建築者と確認書を取り交わしました。この中では、全ての住戸の引渡しが完了し収益が確定した時点で、分譲予定収入の1パーセントを超える増収があった場合に敷地譲渡金額の変更について協議することとし、増収分については経費等を除き折半することとしています。
こうしたことから報道の「都有地の売却額が安すぎたとの指摘があり都が事業者との間で算定基準を協議していた」との部分は事実と異なります。
また、「都の増収は100億円を超える可能性がある」との報道がありますが、特定建築者は期分けしてマンション分譲を開始したばかりで、本事業が「著しい収益増」に該当するか否か、現時点においては判断できません。」
令和5年第4回定例会では、投資目的および外国人・外資企業等の有無や割合も含めた状況を確認したところ、都は把握していないということでしたが、この報道を受け私は改めて確認をする必要があると思料いたします。所見を伺います。
二 プロジェクションマッピング事業について
令和5年度の都庁を照らす「TOKYO Night & Light」ですが、開始からおよそ3カ月で20万人が観覧したと都は公表しています。単純計算で一日あたり2,000人以上が訪れていることになりますが、テレビ局取材では6月6日上映中、人数を数えてみると、282人であったと報道されています。私も、都議会が終わった後の「都民広場」を確認しても2,000人どころか1,000人もいない状況でした。
1 令和5年度の「TOKYO Night & Light」「TOKYO LIGHTS」「プロジェクションマッピング国際アワードTOKYO」の開催中の一日ごとの観覧数と総数、その人数の数え方についてご説明下さい。
2 「今年で生誕70周年を迎える世界的に人気の高い「ゴジラ」が登場するコンテンツの上映を開始します。高い芸術性や世界をリードする技術・コンテンツ等によって生み出される本取組に、是非ご注目ください。」とのことですが、「ゴジラ」コンテンツに要した費用について詳細をご報告下さい。
三 TIBについて
「都は、東京からイノベーションを巻き起こすことを目指し、国内外からスタートアップやその支援者が集い、交流する一大拠点「Tokyo Innovation Base」(以下「TIB」という。)の構築を進めてきました。
昨年11月のプレオープン後、イベント開催などの活動からスタートし、本年2月には、スタートアップや支援者の方々が毎日利用できるワークスペースの提供等を始めるなど、段階的に機能を充実しています。この間、100回以上のイベントを開催し、1万人を超える来場者を迎えるとともに、内外の支援事業者や行政機関など、様々な関係者に来館いただき、ネットワークづくりを進めてきました。
こうした“NODE”(結節点)としての役割をさらに強化するため、この度、TIBのサービスを大幅に拡充し、5月15,16日のSusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Programにあわせ、グランドオープン」とのことです。
1 具体的に都が期待する税収増及びすべての都民においてこの事業がどのように寄与するのか所見を伺います。
2 これまでプレオープン、イベントにおける実績や評価、課題、5月中旬以降詳細を明らかにされるとのことですが今後どのような展開をするのか伺います。
四 外国人起業家の資金調達支援事業について
1 令和5年第4回都議会定例会上田文書質問以降決定した、実績数と各金額を伺います。
2 令和6年第1回定例会一般質問で「回収不能リスクの高い外国人起業家の資金調達支援事業ですが、予算8千7百万円、実績は僅か3件、千8百万円の事業です。これは必要ないと事業評価し、廃止すべきではないですか。所見を伺います。また、事業計画認定を外部に委託している費用の方が高かったら噴飯物ですから、その額もお示しください。」と質しましたが、事業計画認定を外部委託している費用について答弁が漏れておりましたので委託先と金額につき詳細を事業開始から年度ごとのご報告をお願い致します。
五 サステナブルエネルギーファンドの第一号投資案件について
1 令和6年第1回定例会一般質問で「防衛省は、風車が自衛隊のレーダーなどに影響を及ぼす可能性があるとして、風力発電建設規制をする方針を固めています。予定地には圏内に自衛隊基地がありますが、問題はないですか。国際緊張を鑑み、国防最優先とすべきと考えます。元防衛大臣である知事の所見を伺います。」と私は質しておりました。その後自衛隊施設の周辺を対象に、風力発電建設の事前の届け出や協議に関する規制をまとめた法案が閣議決定され、状況が変わっております。風力発電と国防にかかる現時点の所見を伺います。
2 本年6月2日北海道新聞で「「イトウの「聖域」で2社の風力発電計画競合 自然保護団体から批判相次ぐ」「絶滅危惧種イトウが生息する「聖域」とされる猿払川水系(宗谷管内猿払村)などの上流域の宗谷丘陵一帯で、風力発電大手2社の大規模な事業計画が競合する異例の事態となっている。いずれも「環境に配慮する」考えを示すが、同管内では200基を上回る風車が稼働中で「すでに過密状態」の声も。再生可能エネルギー導入が「国策」として進む中、生態系が脅威にさらされる構図は全国で生じ、自然保護団体は「企業のモラル」を問題視する。」と報道されています。イトウは希少種であり、環境省のレッドデータブックは絶滅危惧IB類、また国際自然保護連合(IUCN)は絶滅の危険の最も高いCR(Critically Endangered)というランクに本種を指定しています。この地域は、イトウだけではなく、オジロワシ、チュウヒ…と多数の絶滅危惧種が生息するエリアです。本年5月6日付産経新聞では「北海道最北端で野鳥「チュウヒ」が絶滅危機 周囲で進む風力発電開発が営巣地の環境に影響」「湿地・草原系の生態系の頂点に立つ猛禽(もうきん)類「チュウヒ」が絶滅の危機にひんしている。自然環境の変化に加え、開発行為が営巣地周辺に及んでいる影響が大きい。脱炭素社会実現の旗頭とされる再生可能エネルギー関連の事業が、国内最大のチュウヒの繁殖エリアである北海道北部に集中し、リスクを高めているとの指摘も上がる。日本最北の北海道稚内市や豊富町、幌延町にまたがるサロベツ原野は2万から2万4千ヘクタールという広大な自然が広がる。原野の中心には国内3番目の大きさを誇る6,700ヘクタールの湿原もあり、渡り鳥たちには重要な繁殖地の1つだ。」とも報道があり、これはまさに建設予定地域(北海道天塩郡豊富町字メナシベツ3887番2他)と重なります。
ワシントン条約で国際取引が禁止されている日本の象牙取引につき世界的な批判を受け、東京都は有識者会議を設置し、国や事業者と連携して象牙の国外持出防止に取り組み、国内外に広く啓発を行うなど動いてきました。今回、東京が出資をする北海道に建設予定の風力発電所は正にワシントン条約の絶滅危惧種の保護に反する可能性があり、世界の国際都市として世界から非難される可能性が高いのではないでしょうか。一方、都は、本年4月1日「東京都生物多様性地域戦略」を策定すると同時に(公財)東京都環境公社と連携し、東京都生物多様性推進センターを開設しています。北海道では、東京都のレッドデータブックにも掲載されている絶滅危惧種である「オオタカ」等貴重な猛禽類の風車へのバードストライク(衝突死)の多発も報告されています。このような都外の自然豊かな地域に風力発電建設への投資をするにあたって、自然環境への配慮について、都は当然、この戦略の理念に従って、当該地域におけるレッドデータブックに載っている動植物の有無など当然確認をしているものと思料いたします。つきましては、動植物、自然環境への悪影響について事前に調査確認をしているのか、どのように把握しているのか詳細の説明を求めます。
3 今般のチュウヒとイトウの生息に悪影響を与える可能性があるのかないのか伺います。
4 本案件にかかる現在の進捗状況を伺います。
5 今後も北海道等都外に投資の予定があるのか詳細を伺います。
六 新築住宅への太陽光パネル設置義務化について
1 新築住宅への太陽光パネル設置義務化によって、災害時に都民が被る身体的及び経済的被害について都がどのような責任を持つのか度々確認してきましたが、「都はこれまでも、地震、風水害、火災等あらゆる災害の発生時を想定した留意点や、停電時に太陽光発電を自立運転させ活用する方法等をQ&Aにまとめ、都HPにおいて周知している。なお、令和6年能登半島地震発生後、都は主要パネルメーカー15社へのヒアリングを3月から4月にかけて実施しており、先の地において、住宅用太陽光パネルについては、その時点において損壊等の報告はないと聞いている。」との所見をお持ちですが、災害というのは過去になかったからではなく、将来生じる被害を想定すべきと考えます。改めて、感電や二次災害で人命が失われても責任を取らないという理解で間違いないでしょうか。
2 この事業によって生じる環境影響効果として東京の気温が何度さがるのか確認してきましたが「新制度における導入分に加え、その波及効果等も合わせると、2030年までに新築・既存含めた都内住宅で新たに100万kWの太陽光パネルが導入されることを想定しており、このCO2削減効果は、年間約43万tである。なお、パリ協定では、気温上昇を世界で1.5度以内に抑える目標が示されている。」とのことです。国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)によれば、累積で1兆トンのCO2削減によって0.5℃の気温低下が見込めるとされているので、43万トンの削減であれば、その1兆分の0.5で気温低下は0.0000002℃ということが試算されます。この事実については把握されているのでしょうか。確認致します。
3 本年元旦に発生した能登半島地震直後、飛散した太陽光パネルへの感電を懸念し近づかないよう経産省から異例の注意喚起がなされました。2020年12月2日に都が提携協定を締結した「太陽光発電協会」HPにおいても「太陽光発電システムの水害時の感電の危険性について」というページ
(https://www.jpea.gr.jp/news/533/)で「水害などで水没・浸水した太陽光発電システムに接近や接触することにより感電するおそれがあります。」と、こちらも明確に注意喚起をしておりますし、経済産業省商務情報政策局産業保安グループ電力安全課による「太陽電池発電設備による感電事故防止について」という資料も公表されております。
(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/community/dl/04_02.pdf)
東京都がこれらの情報を関知していないわけがないというのに、2023年9月にリニューアルされた「東京防災」「東京くらし防災」の中には、災害時感電回避のための太陽光パネルの注意喚起について不気味なほど一切触れておらず違和感しかありません。
設置義務化をするということは、母数が増えるとともに感電リスクは増えるということは是非もなく都も認めざるを得ないのは自明です。私の地元江戸川区は東部低地帯、いわゆるゼロメートル地帯であり、水没の危機のある自治体です。なぜ、「東京防災」「東京くらし防災」をリニューアルしたというのに太陽光パネル水没時の対応について、「近づかない」等全く触れなかったのか理由を伺います。また、今後どのような形で注意喚起をするのか次回リニューアル時には反映するのかについてもご説明下さい。
七 結婚支援マッチング事業支援業務委託について
2023年12月7日に報道発表された「AIマッチングシステムで婚活を後押し」ですが、本年3月15日開札「結婚支援マッチング事業支援業務委託」にて、落札者は「東武トップツアーズ株式会社」に決定したとのことです。現在は「AIマッチングシステム TOKYOふたりSTORY」とホームページも開設されております。
1 この事業が決定した経緯について、どのような目的があって決定したのか確認します。起案・稟議・合議・決裁者・責任者について時系列でご説明下さい。
2 落札者は、主な業務は旅行代理店であると思料いたします。旅行会社にアプリの開発を任せたことが解せないのですが、ソフトハウスではなく旅行会社に委託するのが相応しいと考えたのだと推察されますが、一般的にこれは非常識なことです。旅行会社に委託することが本職のソフトハウスに委託するよりも都民にとって有益になるとはありえません。何か愚昧な私には考えも及ばない様な理由がもしあるのだとすれば御教示ください。
3 またアプリの開発を同社及び同社関連企業で実施するのか懸念しております。結婚前の日本人の情報が漏洩、海外に流出することを懸念するものです。アプリ開発について同社が、セキュリティ確保が危ぶまれるような事業者に発注をしたり、外国企業等に外注し、オフショア開発など行われないか不安の声が私のところにも複数届いております。都は責任をもって、アプリ開発を同社がどのように行うのか確認する責任があります。アプリ開発は具体的にどの事業者がどのように行うのか明確にお答え下さい。
八 生物多様性の取組について
昨年4月に「東京都生物多様性地域戦略」を改定し、本年4月に(公財)東京都環境公社と連携をし東京都生物多様性推進センターを開設しています。同センターは、「都内の保全活動に係る各主体間における連携・協力の斡旋、必要な情報の提供や助言を行う拠点です。」とのことです。
1 同戦略策定とセンター設立の趣旨と目的、具体的取組について伺います。
2 同戦略の理念に基づき、都の有する森林、公園等都有地における「生物多様性」の考え方をお示し下さい。
九 葛西臨海水族園(仮称)整備等事業について
1 「生物多様性基本法」においては
「(生物多様性地域戦略の策定等)
第十三条 都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独で又は共同して、当該都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画(以下「生物多様性地域戦略」という。)を定めるよう努めなければならない。」
とされております。また同戦略には「自然地の減少、侵略的外来種といった都内の課題や、大都市東京が世界の生物多様性に与える影響などを踏まえ、「生物多様性の保全と回復」、「生物多様性の持続的な利用」、「生物多様性に関する理解と行動変容」からなる3つの基本戦略と、その実現に向けた行動目標を定めています。」としております。本年5月19日をもって利用終了が強行され、撤去破壊が想定される「水辺の自然」エリアには東京都レッドデータブックに掲載されている、カワセミやアズマヒキガエルの生息が「葛西臨海公園・鳥類園のスタッフによる(非)公式ブログ」で確認されております。「水辺の自然」エリアを破壊することは明らかに3つの戦略と矛盾をすると思料いたしますので、その整合性についてご説明下さい。
2 計画敷地内にある1,700本の樹木について、都は600本を伐採し、800本を移植するとのことですが、どの場所に移植するのか明らかになりましたでしょうか。現状を伺います。
十 東京における自然の保護と回復に関する条例について
同条例においては、
「(開発の考え方)
第三条 何人も開発に当たっては、都民の生活を快適にするように心がけ、損なわれる自然を最小限にとどめ、自然が損なわれた場合は、その回復を図らなければならない。
(知事の責務)
第四条 知事は、事業者及び都民との連携及び協力の下に、あらゆる施策を通じて、自然の保護と回復に最大の努力を払わなければならない。
(公共事業における義務)第七条 知事は、道路、公園、港湾、河川、公営住宅等の建設、改修等の公共事業の計画を定め、及びこれを実施するに当たっては、自然の保護と回復に十分配慮しなければならない。」
としています。
1 歴史ある公的な憩いの場である公園の商業化を進め、テーマパーク化することが快適な都民生活に寄与するとは到底考えられず、条例で定めるところの損なわれる自然を最小限に止める努力もなされていません。また小池知事においては、事業者と都民の連携を助けるどころか両者間に断絶を生み、知事自身自然の保護に努力されている姿勢も見受けられません。再開発・再整備事業等血税を投資する計画にあたっては、主権者である都民の「民意」が何よりも尊重されるべきであると考えます。これまでの経緯の中で、都知事が都民の民意を十分に尊重していると言う認識があるのか、あるとして、その根拠は何か、具体的にご説明下さい。
2 葛西臨海水族園(仮称)整備等事業について、第三条・第四条を遵守しているとは到底思えません。条文として明文化されておりますので今回の知事の行為は条例違反と考えます。これに異論があればご説明ください。
3 神宮外苑地区第一種市街地再開発事業について、第三条・第四条及び七条を遵守しているとは到底思えません。条文として明文化されておりますので今回の知事の行為は条例違反と考えます。これに異論があればご説明ください。
十一 入札指名停止事業者への発注について
東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件を受けて入札指名停止となっていた広告大手代理店(博報堂・電通)に対し、東京都がその後、入札のない随意契約で「東京GOOD!」「東京交差点」「TOKYO STARTUP DEGAWA」等のTV番組において計約13億3千万円の事業を発注していたことが判明しています。都は「他社に代替できない事業で法令上問題ない」と取材にコメントしています。
1 法令上問題がないということと、信用失墜行為を理由に入札から除外した企業と、入札を経ずに契約した点について、指名停止の実効性が都民に問われかねないということは別の話です。
法令上問題ないとする根拠をお示しした上で、指名停止の実効性をこの案件と今後の事案についてどう担保するつもりなのか伺います。
2 「東京GOOD!」「東京交差点」「TOKYO STARTUP DEGAWA」ですが、世界を揺るがす五輪談合事件で指名停止となった経緯からして、重く受け止め番組再編を検討すべきではなかったでしょうか。なぜ条例を拡大解釈までして継続を選び随意契約としたのか、都民も不可思議に思っていることから詳細の説明を求めます。
十二 東京都議会本会議における虚偽答弁について
本年2月29日本会議一般質問において、小池知事に、都民ファーストの会から所属都議関係団体への寄附及び小池知事の学歴問題について私は以下質問致しました。
「(カイロ大学卒業時の)学籍番号は何番だったのか」
「都民ファーストの会は、パー券収入を都議へキックバックしているのでしょうか。ご自身もパーティーをされていますので、政治倫理上の是非、今後もパー券を売り続けるのか、都議に寄附という形で戻し続けるのか、特別顧問である知事に伺います。」
との私の質問に小池知事は一切答えず、古谷ひろみ政策企画局長が
「勉強会や寄附については、知事がこれまで議会などでお伝えしてきたとおりでございます。」
と答弁しました。再質問で
「また、政治倫理、都民ファーストの会のパーティー券問題ですが、上位3名は、1位、727万円、2位、475万円、3位、350万円の寄附を都民ファーストから都議にもらっております。総額が、さっきいった2千万以上ということであります。(中略)回答をお待ちします。」
「百合子さんはカイロ大を卒業していないと実名で明言している北原百代さんに確認したのです。彼女のいうことが虚偽なのでしょうか伺います。」
と重ねて小池知事に確認するも、政策企画局長が
「繰り返しになりますが、経歴につきましても、トップマネジメントにおける寄附金についても、知事がこれまで議会など様々な場面でお伝えしてきたとおりでございます。」
とまた答弁しました。
いずれの内容も、過去に誰も質したことのない私が独自に調べた初めての質問です。「知事がこれまで議会などでお伝え」したこと、「知事がこれまで議会など様々な場面でお伝えした」ことにつき、議事録を検索しても発見ができませんでした。「これまでお伝えしたこと」の根拠も不明です。本会議場での正式な一般質問ですので、本議会以外の場所で語ったことは当然過去の答弁に含まれるものではないはずです。本会議場で事実に基づかない答弁をしたとすれば、虚偽答弁ということになります。地方公務員法第30条、第31条、第32条に抵触しまいか大きな懸念を抱くものです。また、知事の経歴に関する議会答弁については、地方自治法上、同法第153条に言う「普通公共団体の長の権限に属する事務の一部」には該当せず、知事の補助機関である職員に答弁を委任することのできない、知事個人の責務に帰属するものと解するべきと考えます。
平成28年11月25日小池知事は、豊洲市場の盛り土問題に関し、内部調査報告書で責任者とされた8人以外に、都議会で事実と異なる答弁を行った幹部らも対象として懲戒処分を下しています。
(https://www.jiji.com/jc/v2?id=201609tosei_03)ことほどさように、都議会での虚偽答弁は厳しく戒められるものであります。
1 虚偽答弁をした政策企画局長、答弁拒否をし、政策企画局長に答えさせた小池知事の監督責任は重大なことから、請願法に則り小池百合子知事宛に対応を求めたものの、今日現在文書でも回答も丁寧な説明もありませんでしたことから改めて確認致します。
2 カイロ大学卒業時の学籍番号について「知事がこれまで議会」あるいは「様々な場面でお伝えした」本会議答弁議事録をお示し下さい。
3 都民ファーストの会から所属都議団体への寄附に関して、「知事がこれまで議会」あるいは「様々な場面でお伝えした」本会議答弁議事録をお示し下さい。
4 「これまでお伝えした」という根拠につき法律・条例等に基づきお示し下さい。
5 古谷ひろみ前政策企画局長の虚偽答弁において、地方公務員法第30条、第31条、第32条違反にあたらないのか伺います。
6 知事の経歴に関する議会答弁については、地方自治法上、同法第153条に言う「普通公共団体の長の権限に属する事務の一部」には該当せず、知事の補助機関である職員に答弁を委任することのできない、知事個人の責務に帰属するものと解するべきと考えますが、局長に答弁させた法的根拠と答弁させるに至った経緯と決裁者につき詳細についてご説明下さい。
質問事項
一 五輪選手村事業について
1 特定建築者制度による、マンション売却開始からこれまでの経緯と実績、現時点での販売実態について都は把握しているのか、把握しているとしたら詳細を、把握していないとしたら理由を伺う。
回答
本地区では、民間事業者の責任において、マンションを整備・分譲・賃貸する特定建築者制度を活用しています。令和元年から販売が開始され、現在、板状棟の販売が完了し、タワー棟の販売が行われています。
質問事項
一の2 「1,079戸のうち292戸が法人名義」という報道内容も含め投機目的の購入について都は全容を把握しているのか、把握しているとしたら詳細を、把握していないとしたら理由を伺う。今後実態を詳細調査するかも伺う。
回答
建物の販売は所有権を有する特定建築者が決定しますが、販売を進めていく中で高倍率となるなどの状況が発生したため、都は施行者として状況改善に向けた配慮を要請し、特定建築者が対策を行うことで申込倍率が下がるなどの効果を確認しています。
質問事項
一の3 私が投機目的の購入について質したところ「良好なコミュニティが形成され、多様な人々が集う活気あふれるまちの創出が十分期待できると認識」と答弁していたにも関わらずNHKインタビューに「投機目的で多数の部屋が買われる状況は想定できず」と答えていたが、都議の質問を看過していたのか。見解を伺う。
回答
建物の販売は所有権を有する特定建築者が決定しますが、販売を進めて いく中で高倍率となるなどの状況が発生したため、都は施行者として状況改善に向けた配慮を要請し、特定建築者が対策を行うことで申込倍率が下がるなどの効果を確認しています。令和6年1月から順次入居が進み、6月1日現在では、すでに5,400人を超える居住者が暮らしています。
質問事項
一の4 投機目的が疑われる法人名義物件が転売された場合、「良好なコミュニティが形成され、多様な人々が集う活気あふれるまちの創出」が到底できるとは思えない。投機目的の転売に関して当然想定されていると思うが見解を伺う。
回答
建物の販売は所有権を有する特定建築者が決定しますが、販売を進めて いく中で高倍率となるなどの状況が発生したため、都は施行者として状況改善に向けた配慮を要請し、特定建築者が対策を行うことで申込倍率が下がるなどの効果を確認しています。令和6年1月から順次入居が進み、6月1日現在では、すでに5,400人を超える居住者が暮らしています。
質問事項
一の5 現在「良好なコミュニティが形成され、多様な人々が集う活気あふれるまちの創出」はされているのか伺う。
回答
本地区では、令和6年1月から順次入居が進み、4月に開校した晴海西 小・中学校には1,000人を超える児童・生徒が通学し、現在では、すでに5,400人を超える居住者が暮らしています。
質問事項
一の6 令和5年第4回定例会で、投資目的および外国人・外資企業等の有無や割合も含めた状況を確認したところ、都は把握していないとのことだったが、報道を受け私は改めて確認をする必要があると考えるが見解を伺う。
回答
建物の販売は所有権を有する特定建築者が決定するものであり、都は購 入者属性等を把握する立場にありません。販売を進めていく中で高倍率になるなどの状況が発生したため、都は改善に向けた配慮を要請しています。
質問事項
二 プロジェクションマッピング事業について
1 令和5年度の「TOKYO Night & Light」「TOKYO LIGHTS」「プロジェクションマッピング国際アワードTOKYO」の開催中の一日ごとの観覧数と総数、その人数の数え方について伺う。
回答
令和5年度の「TOKYO Night & Light」の観覧者数は約6万4千人であり、1日平均で約1,800人となっています。令和5年度の「TOKYO LIGHTS」の観覧者数は約2万8千人であり、1日平均で約5,600人となっています。
また、会場のスタッフにより観覧者数を確認しています。
質問事項
二の2 「ゴジラ」コンテンツに要した費用について詳細を伺う。
回答
都庁舎に投影する様々な映像コンテンツの制作や広報PR等の業務は、東京プロジェクションマッピング実行委員会が委託した民間事業者が一括して担っており、令和5年度の契約金額は約1億8,000万円です。
質問事項
三 TIBについて
1 具体的に都が期待する税収増及びすべての都民においてこの事業がどのように寄与するのか見解を伺う。
回答
TIBは、新技術・サービスを生み出す国内外のスタートアップや、大学、企業、投資家などの支援者が集い、交流する拠点であり、東京からイノベーションを創出し成長につなげていくことを目指しています。
質問事項
三の2 これまでプレオープン、イベントにおける実績や評価、課題、5月中旬以降詳細を明らかにするとのことだが今後どのような展開をするのか伺う。
回答
本年5月にグランドオープンしたTIBは、ものづくりスタートアップの製品試作サポートや協業先とのマッチングを行うなど、機能を拡充し、スタートアップの成長を後押ししていくこととしています。
質問事項
四 外国人起業家の資金調達支援事業について
1 令和5年第4回都議会定例会上田文書質問以降決定した、実績数と各金額を伺う。
回答
融資の実績は4件42,500千円です。
質問事項
四の2 外国人起業家の資金調達支援事業における、事業計画認定の外部委託について、委託先と金額につき詳細を事業開始から年度ごとに伺う。
回答
外国人起業家等をサポートするビジネスコンシェルジュ東京の運営受託事業者は、令和4年度は株式会社パソナ、令和5年度はアデコ株式会社であり、事業計画認定の事務は、その業務の一環として実施しているものです。
質問事項
五 サステナブルエネルギーファンドの第一号投資案件について
1 自衛隊施設の周辺を対象に、風力発電建設の事前の届け出や協議に関する規制をまとめた法案が閣議決定されている。風力発電と国防にかかる現時点の見解を伺う。
回答
本投資案件に係る風力発電所については、専門性を有するファンド運営事業者が、ファンドの趣旨を踏まえて投資先として適切に選定したものであり、当該発電所は法令等に従い建設・運営されているものと承知しています。
質問事項
五の2 都外の自然豊かな地域に風力発電建設への投資をするにあたって、自然環境への配慮について、都は当然、東京都生物多様性地域戦略の理念に従って、当該地域におけるレッドデータブックに載っている動植物の有無など確認をしているものと考えるが、動植物、自然環境への悪影響について事前に調査確認をしているのか、どのように把握しているのか詳細を伺う。
回答
本投資案件に係る風力発電所は、環境影響評価法等の定めに基づき、建設・運営事業者においてあらかじめ評価を行い、評価の変更を要しない旨の確定通知を国から受領した後、縦覧等を行うという所定の手続を経ているものと承知しています。
質問事項
五の3 チュウヒとイトウの生息に悪影響を与える可能性があるのかないのか伺う。
回答
本投資案件に係る風力発電所は、建設・運営事業者において、法令等で定められた環境影響評価に係る所定の手続を経ているものと承知しています。
質問事項
五の4 本案件にかかる現在の進捗状況を伺う。
回答
本投資案件に係る風力発電所については、本年3月に営業運転を開始しています。
質問事項
五の5 今後も北海道等都外に投資の予定があるのか詳細を伺う。
回答
本ファンドの具体的な投資案件は、投資先の選定等、ファンド運営に係る専門性を有する運営事業者が、ファンドの趣旨を踏まえ、適切に選定するものです。
質問事項
六 新築住宅への太陽光パネル設置義務化について
1 新築住宅への太陽光パネル設置義務化によって、災害時に都民が被る身体的及び経済的被害について、将来生じる被害を想定すべきと考える。感電や二次災害で人命が失われても責任を取らないという理解で間違いないか伺う。
回答
都はこれまでも、地震、風水害、火災等あらゆる災害の発生時を想定した留意点や、停電時に太陽光発電を自立運転させ活用する方法等をQ&Aにまとめ、都HPにおいて周知しています。
質問事項
六の2 この事業によって生じるCO2削減効果は、年間約43万tとのことだが、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)によれば、累積で1兆トンのCO2削減によって0.5℃の気温低下が見込めるとされているので、気温低下は0.0000002℃と試算される。この事実について把握しているか伺う。
回答
IPCC第6次報告書では、累積CO2排出量が1兆トン増加するごとに世界平均気温が0.27℃から0.63℃上昇する可能性が高く、最良推定値は0.45℃と評価される、としています。
質問事項
六の3 「東京防災」「東京くらし防災」をリニューアルしたのに太陽光パネル水没時の対応について、「近づかない」等全く触れなかった理由を伺う。また、今後どのような形で注意喚起をするのか次回リニューアル時には反映するのかについても伺う。
回答
都は、「東京防災」に風水害時における電子機器の取扱いに係る留意点
を記載しています。
質問事項
七 結婚支援マッチング事業支援業務委託について
1 この事業が決定した経緯について、どのような目的があって決定したのか伺う。起案・稟議・合議・決裁者・責任者について時系列で伺う。
回答
本事業は、結婚の気運の更なる醸成を図り、結婚を希望する都民の婚活に向けた一歩を後押しするため、令和5年12月20日に生活文化スポーツ局において起案し、局内の協議・審議等を経て、同月27日に局長が決定しました。
質問事項
七の2 落札者は、主な業務は旅行代理店と思料する。ソフトハウスではなく旅行会社に委託するのが相応しいと考えたと推察するが、旅行会社に委託することが本職のソフトハウスに委託するよりも都民にとって有益になる理由を伺う。
回答
本事業は、交流イベントの実施、AIによるマッチングの提供、WEBによる婚活相談の取組を総合的に実施するものであり、入札資格の営業種目は、「企画立案支援」としています。
質問事項
七の3 都は責任をもって、アプリ開発を同社がどのように行うのか確認する責任がある。アプリ開発は具体的にどの事業者がどのように行うのか伺う。
回答
受託事業者が仕様書に基づき、実施事業者を公募、選定しています。都は選定に当たって、受託事業者から協議を受けるとともに、随時報告を受けています。
質問事項
八 生物多様性の取組について
1 東京都生物多様性地域戦略策定と東京都生物多様性推進センター設立の趣旨と目的、具体的取組について伺う。
回答
都は、生物多様性を回復軌道に乗せることを目標とした戦略を策定し、地域の生態系や多様な生き物の生息・生育環境の保全などに向けた様々な取組を行っています。また、区市町村やボランティアと連携・協力するための拠点として、センターを設置しています。
質問事項
八の2 同戦略の理念に基づき、都の有する森林、公園等都有地における「生物多様性」の考え方を伺う。
回答
戦略では、自然公園、保全地域、水道水源林、公園・緑地などを適切に保全・管理、拡大していくことにより、生物多様性の保全と回復を進めていくこととしています。
質問事項
九 葛西臨海水族園(仮称)整備等事業について
1 「水辺の自然」エリアを破壊することは東京都生物多様性地域戦略の3つの基本戦略と矛盾すると思料するが、その整合性について伺う。
回答
「水辺の自然」エリアは、既存施設の展示物の一部であり、既存施設の修景を構成するものです。
新施設では、本館内で東京の川の水辺環境と淡水生物を併せて展示し、淡水の生態系を一体的に展示することとしています。
質問事項
九の2 計画敷地内にある1,700本の樹木について、都は600本を伐採し、800本を移植するとのことだが、どの場所に移植するのか明らかになったか。現状を伺う。
回答
整備工事の影響を受ける樹木は、外来種や倒木等の危険がある樹木、健全度等に問題があり移植しても枯れる可能性が高い樹木などを除き、移植して「共生の杜」に活用するなど生かしていくこととしています。
樹木の具体的取扱いについては、事業全般の進捗状況に合わせて適切に公表します。
質問事項
十 東京における自然の保護と回復に関する条例について
1 公園の商業化を進め、テーマパーク化することが快適な都民生活に寄与するとは考えられない。再開発・再整備事業等血税を投資する計画にあたっては、都民の「民意」が何よりも尊重されるべき。これまでの経緯の中で、知事は都民の民意を十分に尊重している認識があるのか、あるとして、その根拠は何か、具体的に伺う。
回答
関係法令等に基づき適切に対応しています。
質問事項
十の2 葛西臨海水族園(仮称)整備等事業について、条例第三条、第四条を遵守しているとは思えない。今回の知事の行為は条例違反と考えるが見解を伺う。
回答
新施設の整備に当たっては、関係法令等に基づき適切に対応しています。
質問事項
十の3 神宮外苑地区第一種市街地再開発事業について、条例第三条、第四条及び七条を遵守しているとは思えない。今回の知事の行為は条例違反と考えるが見解を伺う。
回答
神宮外苑地区の再開発事業は、都市再開発法等に基づき適切に対応しているものです。
質問事項
十一 入札指名停止事業者への発注について
1 入札指名停止となっていた広告大手代理店に対し、随意契約でTV番組の事業を発注していたことについて法令上問題ないとする根拠を示した上で、指名停止の実効性について、この案件と今後の事案についてどう担保するのか伺う。
回答
法令上、指名停止中の事業者との随意契約を禁止する規定はありません。都は、指名停止中の事業者について、入札に参加させない一方、特命随意契約は、適正な手続の下、必要性や理由を慎重に判断し契約しています。
質問事項
十一の2 指名停止となった経緯を重く受け止め番組再編を検討すべきだったと考えるが、なぜ条例を拡大解釈して番組を継続し、随意契約としたのか詳細を伺う。
回答
特定の相手方と契約しなければ契約目的を達成することが困難であったため、適正な手続の下、契約を行いました。
質問事項
十二 東京都議会本会議における虚偽答弁について
1 虚偽答弁をした政策企画局長、答弁拒否をし、政策企画局長に答えさせた知事の監督責任は重大だが、見解を伺う。
回答
二元代表制の下、議会においては、これまでも御質問の趣旨に応じて、執行機関側として適切に答弁しています。
質問事項
十二の2 カイロ大学卒業時の学籍番号について「知事がこれまで議会」あるいは「様々な場面でお伝えした」本会議答弁議事録について伺う。
回答
経歴については、これまで議会など様々な場面でお答えしているとおりです。
質問事項
十二の3 都民ファーストの会から所属都議団体への寄附に関して、「知事がこれまで議会」あるいは「様々な場面でお伝えした」本会議答弁議事録について伺う。
回答
政治資金については、これまで議会など様々な場面でお答えしていると おりです。
質問事項
十二の4 「これまでお伝えした」という根拠を、法律・条例等に基づいて伺う。
回答
御質問の趣旨に応じてお答えしています。
質問事項
十二の5 前政策企画局長の虚偽答弁において、地方公務員法第30条、第31条、第32条違反にあたらないのか伺う。
回答
二元代表制の下、議会においては、これまでも御質問の趣旨に応じて、執行機関側として適切に答弁しています。
質問事項
十二の6 知事の経歴に関する議会答弁については、地方自治法第153条に言う「普通公共団体の長の権限に属する事務の一部」には該当せず、知事の補助機関である職員に答弁を委任することのできない、知事個人の責務に帰属するものと考えるが、局長に答弁させた法的根拠と答弁させるに至った経緯と決裁者について詳細を伺う。
回答
二元代表制の下、議会においては、これまでも御質問の趣旨に応じて、執行機関側として適切に答弁しています。
提出者 岩永やす代
質問事項
一 GLP昭島プロジェクトをめぐる問題について
二 土砂災害防止と盛り土規制について
三 マイクロプラスチックの発生源となる人工芝について
四 学校の健康診断について
一 GLP昭島プロジェクトをめぐる問題について
都は、2006年「総合物流ビジョン」をはじめ、東京都の物流対策を計画的に進めています。多摩地域においては、「東京都西南部の流通業務施設に関する整備方針」を2008年に決定、八王子市と青梅市の候補地では、区画整理事業により物流拠点をつくる計画が動いています。どちらも計画区域は広大ですが、物流センターができる産業用地は、八王子が30ヘクタール、青梅が49ヘクタールとなっています。
こうしたなかで、降ってわいたようにGLP昭島プロジェクトが動き出しました。民間会社がつくる物流センターであるため、60ヘクタールという大規模な計画であるにもかかわらず、市や都がこの事業を止めることは困難になっています。緑豊かなゴルフ場が突然物流センターに変わることに、市民は激しく憤り落胆しています。昭島市としても緑地が失われることは都市計画マスタープランに整合せず、ショックを隠せません。現在、地区計画づくりや少しでも多くの緑地を残すよう事業者との交渉も行っていると聞いていますが、このような開発を防ぐための手立てをなんとか構築する必要があると考えます。
1 整備方針に基づいて進んでいる2つの流通業務地区の進捗状況および民間企業による物流センターとの違いについて伺います。
2 都が出した整備方針では、アクセス道路の整備状況を考慮しインターチェンジ利用が容易な場所としていますが、現在計画されているGLP昭島プロジェクトは、近隣に幹線道路がなく、道路状況が異なっています。民間企業による物流センターであっても、これほど大規模な計画については、アクセス道路の確保を条件とすべきと考えます。
GLP昭島プロジェクトで交通量の増加による影響を市民は心配しており、現状は、市民団体が事業者や市、警察に対して要望を出し、事前にできる改善を図っています。完成して運用が開始された後も、市民、事業者、市、警察が定期的に協議する場を持っていただきたいと思いますが、警視庁の見解を伺います。
3 最近各所でデータセンターが建設されることに伴い電力需要の増加が言われています。GLP昭島プロジェクトでは、物流センターとデータセンターを建設するとしています。環境アセスメントの評価書案では、太陽光発電や省エネにより温室効果ガスの排出量を抑える努力が記されていますが、計画によるとCO2年間排出量は、物流センター13,135トン、データセンター1,775,140トンで合計1,788,275トンとなっています。昭島市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)では、2030年度までに排出量を半減し270,000トン以下にする目標を掲げています。GLP昭島プロジェクトからの排出だけで昭島市全体の目標を桁違いに上回ることになります。最新の都内排出量2021年度速報値6,078万トンに与える影響も小さくありません。大規模事業所としてキャップ & トレードの対象になった場合、削減に向けて制度においてどのように対応していくのか伺います。
二 土砂災害防止と盛り土規制について
5月に土砂災害危険度情報の運用が始まりました。大雨のときにパソコンやスマホを使って自分がいる場所の土砂災害危険度を知ることができるもので、斜面の近くに住んでいる人にとっては、避難の判断に役立つことを目的にしています。
1 都は土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域を指定し、災害対策を講じていますが、今回運用を開始した東京都土砂災害危険度情報では、雨の降り方や警戒区域との関係はどうなっているのかそれぞれ伺います。
2 都内には盛り土により宅地化された土地が数多くあり、都は、大規模盛土造成地マップも公表しています。盛り土などの造成地は一般的に地盤が弱いと聞いており、土砂災害のおそれも心配されます。既存の盛り土で危険性が見込まれる場合、どのように安全を確保していくのか伺います。
3 2021年熱海市での大規模な土砂災害を受け、盛り土規制法が制定、都は、ほぼ全域を宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域に指定、7月から運用を始めます。これによって谷や沢を埋め立てる開発にようやくストップをかけることができると期待しています。中間検査など新たなしくみが入れられましたが、手続きや審査項目で変わった部分はどのようなものか伺います。
三 マイクロプラスチックの発生源となる人工芝について
スポーツ施設や屋上、庭などで人工芝が多用されています。人工芝は、クッション性に優れメンテナンスの手間が少なく便利ですが、使用や劣化によって削れマイクロプラスチックとなって下水道や河川に流出します。利用が広がっていますが、脱プラスチックに逆行する流れであり、使用抑制も視野に対策を講じる必要があると考えます。
1 環境局は、河川のマイクロプラスチックについて調査していると聞いていますが、人工芝についてはどのように捉えているか伺います。
2 人工芝には、汚れの付着防止やすべりをよくするために、PFASを含めて多くの化学物質が使用されており、流出だけでなく人体への影響も懸念されています。化学物質汚染対策の観点からはどのように考えているか伺います。
3 多摩市は、流出抑制のためのガイドラインを策定しました。東京都全体でも流出抑制に取り組むべきと考えますが、見解を伺います。
4 都庁の都民広場に人工芝を設置する計画と聞いていますが、マイクロプラスチックの発生源になるという観点から考えると、他の選択肢はなかったのか疑問です。どのような検討が行われたのでしょうか。また、流出抑制策について伺います。
5 都の施設でも人工芝を使用するところが多くあります。次の各施設で、人工芝設置に関する考え方と流出抑制策について伺います。
ア 都立スポーツ施設
イ 都立学校
ウ 都立公園
四 学校の健康診断について
学校での健康診断は、学校保健安全法で小・中学生では毎年、高校と大学では1年次に実施することが規定されています。実施時期については、毎年6月末までに実施すると規定されていますが、不登校の子どもたちにとって、学校での受診が難しい現状もあると聞いています。不登校の子どもの人数が10年連続して増えており、都内でも約2万7千人にものぼる中、成長過程にある子どもたちが健康診断を受けられない場合、虫歯や側弯症など、治療が遅れると、その後の健康状態に大きな影響を及ぼす恐れもあります。学校での集団受診が難しい場合に、希望があれば個別に対応するなど、受診できる体制が必要です。
1 健康診断日に欠席した子どもたちの受診について、都が示しているガイドラインや方針があるのか、ある場合にはその内容について伺います。
2 他県では、学校外で個別に健康診断を受ける際に費用を補助する取り組みも始まっています。健診日に受診できなかった生徒等について、都立学校での対応について伺います。
学校での健康診断実施に際しては、児童生徒のプライバシーや心情に配慮した取り組みが欠かせません。LGBTQの子どもたちも含めて、全ての児童生徒のプライバシーがまもられ、安心して受診できる環境整備が必要です。
3 受診時の服装については、今年1月に文部科学省から児童生徒等の健康診断時の脱衣を伴う検査の留意点について通知が出されており、内科検診時に下着などの着用を認めています。都立学校では健診時の服装についてどのように対応されているのか伺います。
4 健診時につい立などで他者から見えない、健診内容が他者に聞こえないなど、プライベート空間の確保について、都立学校ではどのように取り組まれているのか伺います。
質問事項
一 GLP昭島プロジェクトをめぐる問題について
1 整備方針に基づいて進んでいる2つの流通業務地区の進捗状況および民間企業による物流センターとの違いについて伺う。
回答
西南部の二つの流通業務地区は、東京西南部物流拠点の整備促進に基づく整備方針の内容を踏まえた事業であり、東京都と他府県との地域間流動物資の集散基地としての機能等を有するものです。
進捗状況については、八王子市内の川口土地区画整理事業は平成30年2月に組合設立認可され、現在は宅地造成工事や街路築造工事等を施工中であり、青梅市内の今井土地区画整理事業は、令和6年3月に組合設立認可され、現在は換地設計を行っています。
質問事項
一の2 GLP昭島プロジェクトで交通量の増加による影響について、市民団体が事業者や市、警察に対して要望を出し、事前に改善を図っている。運用開始後も、市民、事業者、市、警察が定期的に協議する場を持つべきだが、警視庁の見解を伺う。
回答
警視庁では、本件プロジェクトに係る施設の開業後も事業者等と引き続き連携し、交通状況を注視しながら、安全で円滑な道路交通環境の確保に向けた対策を講じていきます。
質問事項
一の3 環境アセスメントの評価書案の計画によるとCO2年間排出量は、昭島市全体の目標を上回る。大規模事業所としてキャップ & トレードの対象になった場合、削減に向けて制度においてどのように対応していくのか伺う。
回答
事業所の年間のエネルギー使用量が原油換算1,500キロリットル以上となった場合、キャップアンドトレード制度の対象事業所となり、温室効果ガスの排出量の報告などが義務付けられます。
その後、3か年度連続して、年間のエネルギー使用量が原油換算1,500キロリットル以上となった場合、総量削減義務が課せられます。
質問事項
二 土砂災害防止と盛り土規制について
1 都は土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域を指定し、災害対策を講じているが、今回運用を開始した東京都土砂災害危険度情報では、雨の降り方や警戒区域との関係はどうなっているのかそれぞれ伺う。
回答
東京都土砂災害危険度情報は、地域ごとに気象庁による実績雨量と数時間先までの予測雨量を反映して、土砂災害の危険度を色分けして表示しています。
また、土砂災害警戒区域等を重ねて表示することで、自主的な避難を支援しています。
質問事項
二の2 都内には盛り土により宅地化された土地が数多くあり、都は、大規模盛土造成地マップも公表している。盛り土などの造成地は土砂災害のおそれも心配される。既存の盛り土で危険性が見込まれる場合、どのように安全を確保していくのか伺う。
回答
宅地造成等規制法に基づく規制区域内の盛土については、災害の防止のために必要があると認める場合、土地所有者等に対し、必要な措置をとることを勧告することができます。
なお、令和6年7月31日の盛土規制法の運用開始後は、規制区域は都内のほぼ全域となります。
質問事項
二の3 都は、ほぼ全域を宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域に指定、7月から運用を始める。中間検査など新たなしくみが入れられたが、手続きや審査項目で変わった部分はどのようなものか伺う。
回答
宅地造成等規制法と比較して追加される盛土規制法の手続としては、周辺住民への事前周知、現場での標識掲出、中間検査・定期報告の実施などがあります。
また、審査項目については、事業者の資力・信用、工事施行者の能力などが追加されます。
質問事項
三 マイクロプラスチックの発生源となる人工芝について
1 環境局は、河川のマイクロプラスチックについて調査していると聞いているが、人工芝についてはどのように捉えているか伺う。
回答
人工芝からの流出防止については、国や関係団体が連携し、施設管理者向けのガイドラインやリーフレットを作成、周知しています。
質問事項
三の2 人工芝には、汚れの付着防止やすべりをよくするために、PFASを含めて多くの化学物質が使用されており、流出だけでなく人体への影響も懸念されている。化学物質汚染対策の観点からはどのように考えているか伺う。
回答
化学物質による環境保全上の支障を防止することを目的とする法律(化管法)及び東京都環境確保条例に基づき、適切に対応しています。
質問事項
三の3 多摩市は、流出抑制のためのガイドラインを策定した。東京都全体でも流出抑制に取り組むべきと考えるが、見解を伺う。
回答
人工芝からの流出防止については、国や関係団体が連携し、施設管理者向けのガイドラインやリーフレットを作成、周知しています。
質問事項
三の4 都庁の都民広場に人工芝を設置する計画と聞いているが、マイクロプラスチックの発生源になるという観点から考えると、他の選択肢はなかったのか疑問。どのような検討が行われたのか。また、流出抑制策について伺う。
回答
都民広場においては、令和6年3月に策定した「都庁周辺の空間再編計画」に基づき、誰もが自由に憩い、交流できる空間として、芝生のスペースを設けることとしています。芝生については、利便性や躯(く)体の耐荷重なども考慮して、人工芝の設置を計画しています。
マイクロプラスチックの流出抑制については、日常的な点検など、適切に対応していきます。
質問事項
三の5 都の各施設における人工芝設置に関する考え方と流出抑制策について
ア 都立スポーツ施設における人工芝設置に関する考え方と流出抑制策について伺う。
回答
都立スポーツ施設については、天然芝と比較して対候性や耐久性に優れ、維持管理が容易であることから、一部の施設で人工芝を採用しています。
人工芝の維持管理については、日常のメンテナンスを行うなど適切に対応しています。
質問事項
三の5のイ 都立学校における人工芝設置に関する考え方と流出抑制策について伺う。
回答
都立学校においては、学校の各施設の用途や維持管理等を考慮し、一部の施設で人工芝を使用しています。また、人工芝の維持管理については、各学校において、日常のメンテナンスを行うなど適切に対応しています。
質問事項
三の5のウ 都立公園における人工芝設置に関する考え方と流出抑制策について伺う。
回答
都立公園の運動施設については、天然芝と比較して対候性や耐久性に優れ、維持管理が容易であることから、一部の施設で人工芝を採用しています。
人工芝の維持管理については、各施設において、日常のメンテナンスを行うなど適切に対応しています。
質問事項
四 学校の健康診断について
1 健康診断日に欠席した子どもたちの受診について、都が示しているガイドラインや方針があるのか、ある場合にはその内容について伺う。
回答
都立学校においては、「都立学校児童生徒等の健康診断実施の手引」に基づき、当日、検診・検査を受けることができなかった児童生徒等への対応について、学校医等と事前に打ち合わせを行い、別途、定期検診を受けられるよう配慮するなどの対応を行っています。
区市町村立学校については、健康診断実施のための環境整備に関する国の通知を周知しています。
質問事項
四の2 他県では、学校外で個別に健康診断を受ける際に費用を補助する取り組みも始まっている。健診日に受診できなかった生徒等について、都立学校での対応について伺う。
回答
都立学校では、検診・検査を受けることができなかった児童生徒等に対し、学校健診として、学校医の診療所等での検診を受けることができるようにしています。
質問事項
四の3 受診時の服装については、文部科学省から児童生徒等の健康診断時の脱衣を伴う検査の留意点について通知が出されており、内科検診時に下着などの着用を認めている。都立学校では健診時の服装についてどのように対応されているのか伺う。
回答
都立学校では、国の通知に基づき、健康診断を実施する際の検査・診察時の服装について、正確な検査・診察に支障のない範囲で、原則、体操服や下着等の着衣、又はタオル等により身体を覆うなど、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した対応を行っています。
質問事項
四の4 健診時につい立などで他者から見えない、健診内容が他者に聞こえないなど、プライベート空間の確保について、都立学校ではどのように取り組まれているか伺う。
回答
都立学校では、国の通知に基づき、検査・診察における対応について、児童生徒等の身体が周囲から見えないよう、囲いやカーテン等により、個別の検査・診察スペースを用意するとともに、検査・診察の会場内では、待機人数を最小限にした上で、他の児童生徒等に結果等が知られたりすることがないよう注意するなど、プライバシーや心情に配慮した対応を行っています。
提出者 関口健太郎
質問事項
一 高校生の修学旅行について
一 高校生の修学旅行について
都立高校は近年、台湾に修学旅行に行く学校が多くある。しかしながら外国にルーツを持つ学生において国籍などの影響により、台湾への入国ビザがおりない状況が発生している。
そこで以下質問する。
1 こうした状況を都は把握しているのか。また台湾に限らず他国への修学旅行において同様の入国ビザがおりない状況を把握しているのか。
2 直近で何名の生徒が入国ビザが降りずに海外への修学旅行へ参加できなかったのか。
3 都はこうした状況を鑑み、国や外務省や大使館に対しどのような対応を取ったのか伺う。併せて時系列を伺う。
質問事項
一 高校生の修学旅行について
1 都立高校は近年、台湾に修学旅行に行く学校が多くあるが、外国にルーツを持つ学生において国籍などの影響により、入国ビザがおりない状況を都は把握しているか。また台湾に限らず他国への修学旅行において同様の入国ビザがおりない状況を把握しているか伺う。
回答
都立高校における台湾への海外修学旅行等において、一部の生徒について入国ビザの取得に困難が生じる場合があることは承知しています。
質問事項
一の2 直近で何名の生徒が入国ビザが降りずに海外への修学旅行へ参加できなかったのか伺う。
回答
令和5年度の海外修学旅行において、欠席した46名について代替の指導を適切に実施したことを確認していますが、不参加の理由については把握していません。
都立高校及び都立中等教育学校の海外修学旅行において、入国ビザの取得に困難が生じたため、参加ができなかった事例があったことは承知しています。
質問事項
一の3 都はこうした状況を鑑み、国や外務省や大使館に対しどのような対応を取ったのか伺う。併せて時系列を伺う。
回答
ビザに関する事務は、日本国内にある渡航先の大使館・総領事館等で扱っています。
都教育委員会は、平成25年3月に作成した「海外修学旅行実施ガイドライン」(平成31年4月改訂)に基づき、海外修学旅行を実施する学校に対して、実施1年前までに海外修学旅行の実施計画書を都教育委員会に提出し、保護者に説明するよう指導しています。
提出者 清水とし子
質問事項
一 「学校スタンダード」について
二 「フリースクール等の利用者等支援事業(助成金)」について
一 「学校スタンダード」について
多くの小中学校で、「くつはかかとをそろえてくつ箱に入れる」「あいさつは、前に立っている人を見て、『おはようございます』といってから礼をする」「他のクラスには入ってはいけない」といったいわゆる「学校スタンダード」が作られています。
挙手や起立の仕方、机の上に出すものの指定など、児童生徒の行動をこと細かく型にはめようとするものや、「黙って掃除をする」など一般社会では見られないものもあります。
これは子どもを独立した人格として認めず、「調教」しようとするものではないでしょうか。そして、こうした管理教育の加速が児童生徒にとって学校を息苦しい場とし、不登校を増やしているのではないでしょうか。
都教育委員会として、実態の把握と是正を求めます。
1 都内公立小中学校でいわゆる「学校スタンダード」を持っている学校の数、割合はどのようになっていますか。
2 「学校スタンダード」はどのような人たちによって検討、作成されていますか。
3 「学校スタンダード」の対象には、児童生徒以外にどのようなものがありますか。
4 児童生徒対象の「学校スタンダード」のうち、児童生徒が議論に参加して作ったものはありますか。
5 「あいさつは、前に立っている人を見て、『おはようございます』といってから礼をします」というものがありました。登校中すれ違う人には、このようなあいさつはできません。
また、「手を挙げるときはだまってまっすぐ上げる。指名されたら、返事をして立ち、いすをしまい、発言する」というものもありますが、ここまでこと細かく定めることが必要なのでしょうか。都教委の見解を求めます。
6 児童生徒は多様です。こと細かなルールを定めれば、そこからはみ出る児童生徒がたくさん出ます。「学校スタンダード」は、ルールを守れない児童生徒を教室から排除することにつながる危険性があるのではないですか。
7 児童生徒が排除されたと感じるような対応はしてはならないと思いますが、いかがですか。
8 中学校では「トラブル防止のためにも他教室への侵入はいけません。また、他学年のフロアへも行ってはいけません」といったルールが見られます。
他のクラスの友達と話をするためにそのクラスに行くと、どのようなトラブルが発生するのでしょうか。これまで、そうした事例はどのくらいあったのでしょうか。
9 学校だけで通用するルールに対して児童生徒が疑問を持ったとき、子どもが納得するまで対話する時間や余裕がない場合、「決まっていることだから」と従わせることは、子どもの考える力や主体性を育てる機会を失うことにつながりかねないと思いますが、いかがですか。
10 子どもを独立した人格として認めず、「調教」しようとする学校スタンダードは、児童生徒にとって学校を息苦しい場とし、不登校を増やしています。
都教育委員会として、区市町村立学校の実態把握と必要な助言をすることを求めますが、いかがですか。
11 学校スタンダードをはじめとする学校のきまり、ルールは、子どもたちや保護者の意見を踏まえ、生徒の人権尊重に十分配慮した内容にすることが必要ですが、見解を伺います。
二 「フリースクール等の利用者等支援事業(助成金)」について
今年度から、フリースクール等に通う不登校状態の児童・生徒に対する利用料の助成事業が始まることは保護者の願いに応えるもので、歓迎します。
都のホームページには、「助成金は、フリースクール等の利用実績を確認した上で、年4回程度に分けて支給する予定です。なお、初回の支給は、令和6年10月下旬を予定しています。」とあります。
1 保護者などからは、10月では遅い、もっと前倒ししてほしいとの要望が寄せられています。支給時期を前倒しすることを求めますが、いかがですか。
2 フリースクールの利用料は高額なため、助成金は毎月支給が保護者にとっては最善です。支給回数の見直しを求めますが、いかがですか。
質問事項
一 「学校スタンダード」について
1 都内公立小中学校でいわゆる「学校スタンダード」を持っている学校の数、割合はどのようになっているか、伺う。
回答
生徒指導提要では、校則は、児童生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達していくために設けられるものとされており、全ての都立小中学校において各学校長の判断で定められています。
区市町村立小中学校については、各学校長の判断で実施されているものと認識しています。
なお、校則をスタンダード等と呼んでいる学校もあることは承知しています。
質問事項
一の2 「学校スタンダード」はどのような人たちによって検討、作成されているか伺う。
回答
生徒指導提要では、校則は、最終的には校長により適切に判断される事柄であるが、その内容によっては、児童生徒の学校生活に大きな影響を及ぼす場合もあることから、その在り方については、児童生徒や保護者等の学校関係者から意見を聴取した上で定めていくことが望ましいとされています。また、その見直しに当たっては、児童会・生徒会や保護者会といった場において、校則について確認したり、議論したりする機会を設けるなど、絶えず積極的に見直しを行っていくことが求められています。
都立小中学校では、校長が定める校則については、児童生徒の実情や意見等を踏まえて、毎年点検し、必要な見直しを行っています。
なお、区市町村立小中学校については、各学校長の判断で実施されているものと認識しています。
質問事項
一の3 「学校スタンダード」の対象には、児童生徒以外にどのようなものがあるか伺う。
回答
生徒指導提要では、校則は、児童生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達していくために設けられるものとされています。
質問事項
一の4 児童生徒対象の「学校スタンダード」のうち、児童生徒が議論に参加して作ったものはあるか伺う。
回答
都立小中学校では、校長が定める校則については、児童生徒の実情や意見等を踏まえて、毎年点検し、必要な見直しを行っています。
なお、区市町村立小中学校については、各学校長の判断で実施されているものと認識しています。
質問事項
一の5 「あいさつは、前に立っている人を見て、『おはようございます』といってから礼をします」というものがあるが、登校中すれ違う人には、このようなあいさつはできない。また、「手を挙げるときはだまってまっすぐ上げる。指名されたら、返事をして立ち、いすをしまい、発言する」など、こと細かく定めることが必要なのか、都教委の見解を伺う。
回答
生徒指導提要では、校則は、児童生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達していくために設けられるものとされています。校則の在 り方は、特に法令上は規定されていないものの、これまでの判例では、社会通念上合理的と認められる範囲において、教育目標の実現という観点から校長が定めるものとされています。
質問事項
一の6 「学校スタンダード」は、ルールを守れない児童生徒を教室から排除することにつながる危険性があるのではないか、見解を伺う。
回答
生徒指導提要では、校則は、児童生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達していくために設けられるものとされています。
質問事項
一の7 児童生徒が排除されたと感じるような対応はしてはならないが見解を伺う。
回答
生徒指導提要では、あらゆる場面において、児童生徒が人として平等な立場で互いに理解し信頼した上で、励まし合いながら成長できる集団をつくることが大切とされています。
質問事項
一の8 中学校では「トラブル防止のためにも他教室への侵入はいけません。」などといったルールが見られる。他クラスの友達と話すためにそのクラスに行くと、どのようなトラブルが発生するのか、これまでそうした事例はどのくらいあったのか伺う。
回答
生徒指導提要では、校則は、児童生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達していくために設けられるものとされています。
質問事項
一の9 学校だけで通用するルールに対して児童生徒が疑問を持ったとき、納得するまで対話する時間や余裕がない場合、「決まっていることだから」と従わせることは、考える力や主体性を育てる機会を失うことにつながりかねないが見解を伺う。
回答
生徒指導提要では、校則の在り方について、児童生徒や保護者等の学校関係者から意見を聴取した上で定めていくことが望ましいとされています。
また、校則の運用の中で、校則に基づく指導を行うに当たっては、校則を守らせることばかりにこだわることなく、何のために設けたきまりであるのか、教職員がその背景や理由についても理解しつつ、児童生徒が自分事としてその意味を理解して自主的に校則を守るように指導していくことが重要であるとされています。
質問事項
一の10 子どもを独立した人格として認めず、「調教」しようとする学校スタンダードは、児童生徒にとって学校を息苦しい場とし、不登校を増やしている。都教育委員会として、区市町村立学校の実態把握と必要な助言をすることを求めるが見解を伺う。
回答
都教育委員会では、生徒指導提要について、教員の理解を図るためのデジタルリーフレットを作成し、区市町村教育委員会に対して周知しています。
なお、区市町村立学校の実態把握及び指導は、設置者である各区市町村の教育委員会で適切に行われていると認識しています。
質問事項
一の11 学校スタンダードをはじめとする学校のきまり、ルールは、子どもたちや保護者の意見を踏まえ、生徒の人権尊重に十分配慮した内容にすることが必要だが、見解を伺う。
回答
生徒指導提要では、指導に当たっては、児童生徒の基本的人権に十分配慮することが求められており、また、校則の制定に当たっては、少数派の意見も尊重しつつ、児童生徒個人の能力や自主性を伸ばすものとなるように配慮することも必要とされています。
質問事項
二 「フリースクール等の利用者等支援事業(助成金)」について
1 保護者などからは、10月では遅い、もっと前倒ししてほしいとの要望が寄せられている。支給時期を前倒しすることを求めるが、見解を伺う。
回答
助成金の支給には、保護者からの交付申請とフリースクール等の利用状況報告が必要であり、助成金の適正な執行のための審査期間も考慮し、令和6年度は初回の支給を10月に予定しています。
質問事項
二の2 フリースクールの利用料は高額なため、助成金は毎月支給が保護者にとっては最善である。支給回数の見直しを求めるが、見解を伺う。
回答
助成金の請求に当たっては、フリースクール等の利用状況や通所状況等の報告書の提出が必要であり、保護者やフリースクール等の負担軽減を図る観点から、四半期ごとの支給としています。
提出者 米川大二郎
質問事項
一 神宮外苑再開発について
一 神宮外苑再開発について
秩父宮ラグビー場のある敷地について、平成30年8月23日開催の第3回「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり検討会」で専門家である座長や委員が、次のような発言をしています。
下村彰男座長(東京大学教授)は、「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針〈素案〉」の31ページについて「未供用4.8ヘクタールという数字を明示的に資料で見るのは初めてだが、それがどこから出てきたのかが全くわからない。そのあたりの説明や表現は何か要らないのか。」と発言。
遠藤新委員(工学院大学教授)も「一般的な感覚からいうと、あの辺りは、TEPIAがありスポーツ施設もあり、都民に開かれた素晴らしいレクリエーション環境を持った場所として完成しているようなイメージが持たれているかも知れないのだが、それが未供用であるということの経緯、そのあたりを前段で触れることはないのか。誤解を生みそうに思う。せっかくつくってきた公園を大きく変えていくというような誤解をされない方がいいと思う。」と発言しています。
その後、東京都は、未供用の区域4.8ヘクタールについて「かつて学校施設のあったところについては、未供用としている」との説明文を付けました。
令和6年第2回都議会定例会で、明治神宮外苑は供用としているが、JSCが所有管理する「フェンスで囲まれた秩父宮ラグビー場のある敷地」と「周囲をフェンスで囲われていないし、その周辺も自由に歩くことができる新国立競技場のある敷地」について、「明治神宮外苑には含まれない」と都技監が答弁しました。
新国立競技場は、オリンピックでも使用された都市公園に設けられる公園施設ですが、明治神宮外苑に含まれないため、秩父宮ラグビー場と同様に未供用であるという説明だと理解しました。
1 現在、神宮球場や神宮第二球場の敷地は、明治神宮外苑に含まれるため、供用としています。今後、新秩父宮ラグビー場が建設された時、この敷地は、明治神宮に含まれなくなりますが、未供用となるのか、伺います。
令和6年4月5日放送のNHK首都圏ナビで神宮外苑再開発が取り上げられた際、「JSCの所有管理する秩父宮ラグビー場が未供用地」ということについて、山崎弘人東京都都市整備局都市づくり政策部長は、「現地に行かれれば、ラグビー場は周囲フェンスで囲われていて、試合があるときなどは当然出入りできるのかもしれませんけども、常時自由に出入りできるような状況ではないですよね」と説明しています。
2 令和6年第2回都議会定例会で、明治神宮外苑は供用としているが、JSCが所有管理する「フェンスで囲まれた秩父宮ラグビー場のある敷地」と「周囲をフェンスで囲われていないし、その周辺も自由に歩くことができる新国立競技場のある敷地」について、「明治神宮外苑には含まれない」と都技監が答弁しました。
供用又は未供用とする理由について「公園まちづくり制度」を所管する都技監と部長で説明が異なっていますが、どちらの説明が正しく、どちらの説明が誤りなのか、その理由を含め伺います。
質問事項
一 神宮外苑再開発について
1 現在、神宮球場や神宮第二球場の敷地は、明治神宮外苑に含まれるため、供用としている。今後、新秩父宮ラグビー場が建設された時、この敷地は、明治神宮に含まれなくなるが、未供用となるのか伺う。
回答
新たに整備されるラグビー場は広く一般に開放される予定であることから供用となると認識しています。
質問事項
一の2 供用又は未供用とする理由について「公園まちづくり制度」を所管する都技監と部長で説明が異なっているが、どちらの説明が正しく、どちらの説明が誤りなのか、その理由を含め伺う。
回答
令和6年第二回都議会定例会における都技監の答弁は、秩父宮ラグビー場も新国立競技場も、明治神宮外苑には含まれていないことを述べたものです。
御指摘の放送における部長の発言は、秩父宮ラグビー場の状況を説明したものです。
提出者 アオヤギ有希子
質問事項
一 公立中高一貫校について
二 会計年度任用職員の社会保険加入と時間講師などの社会保険未加入について
一 公立中高一貫校について
現在、都立中高一貫校は10校あります。
近年、高校受験の大変さなどから、中学で受験をして、高校まで同じ学校で学ぶことを希望する人も増えてきた中で、公立の中高一貫校を選ぶ人も少なくありません。
一方で、中途退学や、転学をする生徒も一定数おり、「詰め込みの教育で体調をくずし退学を余儀なくされた」などの深刻な声もあり、看過できません。
実態把握と改善を求め、以下質問いたします。
1 都立中高一貫校10校の2023年度の各学年における入学時点の募集人員と在籍数をお示しください。
2 併設型中高一貫校5校の中学校における2018年度の募集数と入学手続者数および、高校における2021年度の募集数と入学手続者数、第1学年の在籍者数および2023年度の第3学年の在籍者数を伺います。
また、中等教育学校5校の2018年度の募集数と入学手続者数、2021年度の第4学年の在籍者数および2023年度の第6学年の在籍者数を伺います。
併せて、進学指導重点校7校の2021年度の募集数と入学手続者数、2023年度の第3学年の在籍者数を伺います。
それぞれの学校ごとの数字をお示しください。
3 2023年度に実施した二学期の転学・編入学募集における中高一貫校10校の各学校、各学年の募集人数と進学指導重点校7校の同様の人数を区分ごとにお示し下さい。
4 学校が大学進学の数的目標を持っていることが事前に知らされておらず、朝学習、朝練習などの授業時間以外の拘束時間がある学校があり、任意と言いながらほぼ強制的に参加になる場合があるという声を聞いています。
各学校の経営目標のうち、国公立大、私立大などの大学への進学目標をお示し下さい。
5 「セーター登校禁止」「第一ボタンは閉めること」、衣替えの期日が厳格に設定されており、実際の寒暖差に対応できないなど校則が厳しくて不自由な学校があるということです。
各学校の校則について、制服や標準服の有無、服装をチェックする学校、「高校生らしい」などの表記が校則にある学校、黒染め指導のある学校数をお示しください。また、生徒自身の意見、話し合いにより校則を変えた学校をお示しください。
6 民間の学力テストや検定を実施している学校と各学校のテストの回数をお示しください。
中高一貫校の導入にあたり中央教育審議会は、その意義として、「ゆとり」ある学校生活を可能にすることを掲げ、また、受験準備に偏した教育が行われることのないよう配慮が必要であることなどを示しています。また、国会では、いわゆる「受験エリート校」化することがあってはならない旨の附帯決議が付されています。
今の中高一貫校は、これらを踏まえているとは言えません。
7 過度な詰め込み教育、厳しい校則は改め、入学した子どもたちが退学、転学とならないよう、子どもたちに寄り添って、学校教育、学校活動を行われるべきです。中高一貫校でも入学した子どもたちが全員卒業できるようにすべきものではないですか。認識を伺います。
8 東京都教育委員会は、中高一貫校に入学した子ども達を責任もって卒業させるために、どのような努力をして、どのようにして退学者、転学者を減らしていくのですか。
9 また、遠方からの電車通学者も多いにもかかわらず、中学段階の生徒は学校の売店やコンビニの利用が禁止で、授業が午前のみで給食がない日は14時ごろまで空腹で過ごさなければならないなどの声も届いています。都教委が示した考え方などがあるのですか。学校は生徒や保護者の意見も良く聞き、実情に合わせた見直しが必要ではありませんか。
二 会計年度任用職員の社会保険加入と時間講師などの社会保険未加入について
会計年度任用職員制度が始まって5年、その働かせ方、採用方法、社会保険(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入要件などの運用が、各局各部署によりバラバラになっています。特に、教育庁関係の時間講師やスクールカウンセラーは、他の職種と異なる運用が目立ちます。官製ワーキングプアをなくし、同一労働同一賃金、均等待遇の大原則を守る立場から、処遇改善を求め、以下質問いたします。
まず、社会保険への加入についてです。週20時間以上働く会計年度任用職員は、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入対象です。病気や失業のときには傷病手当や失業手当が受けられるなど、重要な制度です。
ところが、時間講師やスクールカウンセラーは、週20時間以上働いていても、勤務地が複数の都立学校だったり複数の区市町村にある小中学校だったりする場合には健康保険と厚生年金に加入させてもらえず、雇用主は同じ東京都なのに納得がいかないとの声が上がっています。
一方、知事部局の会計年度任用職員は、勤務地が複数の場合でも、社会保険すべてに加入していると聞いています。
1 知事部局の会計年度任用職員で、本庁と本庁以外など複数の職場(複数の事業所)で働いている人はいますか。
2 Q1の場合、週の労働時間の数え方と社会保険の適用は、どのようになりますか。またその根拠もお示しください。
3 教育庁や学校で週20時間以上働く会計年度任用職員で、勤務地が複数でも社会保険に加入させている職種はありますか。あればその職種をお答えください。
4 時間講師やスクールカウンセラーでも、雇用保険については、どの学校種の何校で働いているかにかかわらず、合算で週20時間以上を加入要件としているのはなぜですか。根拠法も含め、お示しください。
5 厚生年金保険については事業所単位で適用され、健康保険についても同様に取り扱われるとのことですが、厚生年金保険法第8条の2は、事業主が同じであれば2つ以上の事業所を1つの適用事業所とすることができるとしています。こうした考え方を踏まえ学校全部を1つの適用事業所とし、勤務時間を合算して社会保険に加入させるべきではありませんか。
時間講師やスクールカウンセラーは仕事の特性上、1校での勤務時間が短く、多くの方が複数の学校を掛け持ちして働き、学校と子どもたちの教育を支えています。これらの方々が安心して働けるよう、社会保険を最大限適用し、保障を充実していくことを重ねて求めます。
次に、残業代の支給について伺います。残業をしているにもかかわらず、残業代が支払われていない職種があります。
6 時間講師やスクールカウンセラー、職業能力開発センターの非常勤講師に残業代を支給しない理由はなんですか。
7 これらの職の皆さんは、タイムカードによる出退勤管理がありますか。
8 これらの職の皆さんにも残業代を支払うべきではありませんか。
会計年度任用職員の契約更新を4回までとしていることは、理不尽な差別です。継続的な雇用と抜本的な待遇改善が必要です。
9 今年度も更新回数の上限(4回)となる会計年度任用職員が多くいます。各部署で公募による選考が行われると思いますが、前の任期の評価を選考基準に入れて良いことや、社会保険の適用の拡大、マタニティ・ハラスメントの根絶などを、各局に徹底することを求めますが、見解を伺います。
質問事項
一 公立中高一貫校について
1 都立中高一貫校10校の2023年度の各学年における入学時点の募集人員と在籍数を伺う。
回答
都立中高一貫教育校10校の令和5年度の各学年における入学時点の募集人員は、附属中学校及び中等教育学校第一学年は1,640名、第二学年は1,600名、第三学年は1,520名、高等学校第一学年及び中等教育学校第四学年は1,440名、高等学校第二学年及び中等教育学校第五学年は1,520名、高等学校第三学年及び中等教育学校第六学年は1,680名です。
都立中高一貫教育校10校の令和5年5月1日現在の在籍者数は、附属中学校及び中等教育学校第一学年は1,647名、第二学年は1,607名、第三学年は1,498名、高等学校第一学年及び中等教育学校第四学年は1,393名、高等学校第二学年及び中等教育学校第五学年は1,417名、高等学校第三学年及び中等教育学校第六学年は1,543名です。
質問事項
一の2 併設型中高一貫校5校の中学校における2018年度の募集数と入学手続者数および、高校における2021年度の募集数と入学手続者数、第1学年の在籍者数および2023年度の第3学年の在籍者数を伺う。また、中等教育学校5校の2018年度の募集数と入学手続者数、2021年度の第4学年の在籍者数および2023年度の第6学年の在籍者数を伺う。併せて、進学指導重点校7校の2021年度の募集数と入学手続者数、2023年度の第3学年の在籍者数を伺う。それぞれの学校ごとの数字を伺う。
回答
併設型中高一貫教育校5校の募集人員、入学手続者数等については、以下のとおりです。
(単位:人)
区分 白鷗 両国 富士 大泉 武蔵
平成30年度附属中学校募集人員 160 120 120 120 120
平成30年度附属中学校入学手続者数 160 120 120 120 120
令和3年度高校募集人員 80 80 0 80 0
令和3年度高校入学手続者数 81 79 0 81 0
令和3年度高校第一学年在籍者数 235 195 116 195 114
令和5年度高校第三学年在籍者数 221 186 111 182 103
注釈:在籍者数は各年度5月1日現在の数値
中等教育学校5校の募集人員、入学手続者数等については、以下のとおりです。
(単位:人)
区分 小石川 桜修館 南多摩 立川国際 三鷹
平成30年度募集人員 160 160 160 160 160
平成30年度入学手続者数 160 160 160 160 160
令和3年度第四学年在籍者数 156 157 159 149 156
令和5年度第六学年在籍者数 149 151 154 139 147
注釈:在籍者数は各年度5月1日現在の数値
進学指導重点校7校の募集人員、入学手続者数等については、以下のとおりです。
(単位:人)
区分 日比谷 戸山 青山 西 八王子東 立川 国立
令和3年度募集人員 320 320 280 320 320 320 320
令和3年度入学手続者数 323 321 281 324 321 323 320
令和5年度第三学年在籍者数 320 321 271 318 310 308 311
注釈:在籍者数は令和5年5月1日現在の数値
質問事項
一の3 2023年度に実施した二学期の転学・編入学募集における中高一貫校10校の各学校、各学年の募集人数と進学指導重点校7校の同様の人数を区分ごとに伺う。
回答
令和5年度に実施した二学期の都立高等学校転学・編入学募集における募集人員については、以下のとおりです。
1 中高一貫教育校 (単位:人)
第一学年 第二学年 第三学年
区分1 区分2 区分1 区分2 区分1 区分2
白鷗 - - - 14 - 19
両国 - - - - - 14
大泉 - - - - - 18
2 進学指導重点校 (単位:人)
第一学年 第二学年 第三学年
区分1 区分2 区分1 区分2 区分1 区分2
日比谷 1 2 1 1 1 0
戸山 2 2 2 0 2 1
青山 1 2 0 3 0 8
西 2 2 2 2 2 1
八王子東 2 2 2 2 2 8
立川 2 2 2 2 2 10
国立 2 2 2 5 1 5
注釈:「-」は高校からの募集停止により、転学・編入学募集を行っていないことを表す。
注釈:「区分1」は保護者の転勤等による都外からの一家転住者、「区分2」は一般の募集区分である。
質問事項
一の4 各学校の経営目標のうち、国公立大、私立大などの大学への進学目標を伺う。
回答
校長は、学校経営計画の中で進路に関する目標を定めており、各学校のホームページで公表しています。
都立中高一貫教育校において、令和6年度の学校経営計画に記載された
進路指導の数値目標は、以下のとおりです。
No 学校名 分類 令和6年度 数値目標
1 白鷗 進路決定
合格者数
(現役) 国公立大 60名
難関私立大(早・慶・上・理) 100名
GMARCH 180名
難関国公立大学合格数 10名
2 小石川 国公立大学現役合格者 70名以上
うち難関国立4大学及び国公立大学医学部医学科現役合格者 40名以上
3 両国 国公立大学の現役合格者数 45名以上
難関国立大学・医学部の現役合格者数 15名以上
4 三鷹 現役難関国立大学・医学部医学科合格者 10名以上
(東大3名以上)
現役国公立大学合格者 50名以上
現役難関私立大学合格者(早慶上理) 125名以上
現役GMARCH合格者 230名以上
5 桜修館 難関国立大 15名
難関私立大 120名
国公立大 50名
GMARCH 150名
6 大泉 国公立大学現役合格 35名
(うち難関大学20名)
難関私立大現役合格 80名
7 立川国際 現役合格 難関国立大学(東大・京大・一橋大・東工大・国公立医)合格 10名
国公立大学合格 50名
難関私立大(早大・慶大・上智大・理科大)合格 70名
8 南多摩 難関国公立大学現役合格者数 13名以上
9 武蔵 現役の
合格者数 難関国立大学等(東京大学・京都大学・一橋大学・東京工業大学・国公立大学医学部) 20名以上
国公立 50名以上
難関私立大学(早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・東京理科大) 80名以上
質問事項
一の5 各学校の校則について、制服や標準服の有無服装をチェックする学校、「高校生らしい」などの表記が校則にある学校、黒染め指導のある学校数を伺う。また、生徒自身の意見、話し合いにより校則を変えた学校を伺う。
回答
都立中高一貫教育校では、校則において制服や標準服を指定しております。服装のチェックについては、記載されておりません。また、現在「高校生らしい」等の表記がある学校や頭髪を黒色に染色する指導をしている学校はありません。
学校は生徒の実情や意見等を踏まえて毎年点検し必要な見直しを行っています。
質問事項
一の6 民間の学力テストや検定を実施している学校と各学校のテストの回数を伺う。
回答
都立中高一貫教育校では、各学校の学校経営計画に基づき模擬試験等を適切に実施しております。
質問事項
一の7 過度な詰め込み教育、厳しい校則は改め、子どもたちが退学、転学とならないよう、子どもたちに寄り添って、学校教育、学校活動を行われるべきだが、中高一貫校でも子どもたちが全員卒業できるようにすべきではないか。認識を伺う。
回答
都立中高一貫教育校では、社会の様々な場面、分野において人々の信頼を得て、将来のリーダーとなり得る人材を育成することとしており、6年間継続した探究的な学習など多様な教育活動に取り組んでいます。
質問事項
一の8 東京都教育委員会は、中高一貫校に入学した子ども達を責任もって卒業させるために、どのような努力をして、どのように退学者、転学者を減らしていくのか伺う。
回答
都立中高一貫教育校を含む全ての都立高校では、多様な教育活動を展開する中で、生徒一人一人に対するきめ細かな指導を行っています。
質問事項
一の9 遠方からの電車通学者も多いにもかかわらず、中学の生徒は学校の売店やコンビニの利用が禁止で、授業が午前のみで給食がない日は14時ごろまで空腹で過ごさなければならないなどの声も届いている。都教委が示した考え方などがあるのか。学校は生徒や保護者の意見も良く聞き、実情に合わせて見直すべきではないか伺う。
回答
都立中高一貫教育校を含む全ての都立高校では、各学校の校長が、学校の実情とともに学校運営連絡協議会や生徒の意見を踏まえ運営方針を定め、学校経営を行っています。
質問事項
二 会計年度任用職員の社会保険加入と時間講師などの社会保険未加入について
1 知事部局の会計年度任用職員で、本庁と本庁以外など複数の職場(複数の事業所)で働いている人はいるか伺う。
回答
知事部局の会計年度任用職員において、複数の職場で働いている職員はおります。
質問事項
二の2 1の場合、週の労働時間の数え方と社会保険の適用は、どのようになるか。またその根拠も伺う。
回答
知事部局の複数の職場で働いている会計年度任用職員に関しては、厚生年金保険法等の関係法令に基づき、適用事業所内の職場において一週間の所定労働時間が20時間以上であるなどの要件に合致している場合、社会保険の加入の手続を行っています。
質問事項
二の3 教育庁や学校で週20時間以上働く会計年度任用職員で、勤務地が複数でも社会保険に加入させている職種はあるか。あればその職種を伺う。
回答
都教育委員会は、社会保険について、関係法令に基づき、一週間の所定労働時間が20時間以上であるなど、加入要件に該当する者について届出等必要な手続を行っています。
社会保険の加入要件が職種によって異なることはありません。
質問事項
二の4 時間講師やスクールカウンセラーでも、雇用保険については、どの学校種の何校で働いているかにかかわらず、合算で週20時間以上を加入要件としているのはなぜか。根拠法も含め、伺う。
回答
都教育委員会は、雇用保険法第5条、第6条及び第7条に基づき、一週間の所定労働時間が20時間以上であるなど、加入要件に該当する者について届出等必要な手続を行っています。
なお、都教育委員会では、都立学校、区立学校、島しょ地域の町村立学校については教育庁福利厚生部を、多摩地域の市町村立学校については多摩教育事務所を適用事業所とし、公共職業安定所から適用を受けています。
質問事項
二の5 厚生年金保険については事業所単位で適用され、健康保険についても同様に取り扱われるとのことだが、厚生年金保険法第8条の2は、事業主が同じであれば2つ以上の事業所を1つの適用事業所とすることができるとしている。こうした考え方を踏まえ学校全部を1つの適用事業所とし、勤務時間を合算して社会保険に加入させるべきではないか。見解を伺う。
回答
厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。いわゆる健康保険についても、同様に取り扱われています。
都教育委員会では、厚生年金保険法に基づき、都立学校については各学校を、島しょ地域を除いた区市町村立学校については各区市町村教育委員会を、島しょ地域の町村立学校については各教育庁出張所を適用事業所として適正に設置し、年金事務所から適用を受けています。
質問事項
二の6 時間講師やスクールカウンセラー、職業能力開発センターの非常勤講師に残業代を支給しない理由を伺う。
回答
時間講師については、「都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例」及び関係規則等において、1時間を単位として報酬を支払うこととしています。
東京都公立学校スクールカウンセラーについては、その勤務時間及び報酬を、「東京都公立学校スクールカウンセラー取扱要項」及び「非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則」により、一日7時間45分、日額44,500円と定め、報酬を支給しています。
都立職業能力開発センターに勤務する東京都講師については、あらかじめ指定された勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合、超えて勤務した全時間に対して、報酬を支給します。
質問事項
二の7 これらの職の方々は、タイムカードによる出退勤管理があるか伺う。
回答
時間講師について、都立学校においては、都立学校庶務事務システムにより、区市町村立学校においては、服務監督権者である各区市町村教育委員会が定める方法により出退勤管理を行っています。
東京都公立学校スクールカウンセラーについては、勤務時間は、一日7時間45分と定めており、その管理について、都立学校においては配置校の校長が、区市町村立学校においては区市町村教育委員会が定める方法で校長が行っています。
都立職業能力開発センターに勤務する東京都講師については、勤務の都度、講師が勤務時間や内容を記入し提出する書類等により、勤務時間を確認しています。
質問事項
二の8 これらの職の方々にも残業代を支払うべきではないか。見解を伺う。
回答
時間講師については、「都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例」及び関係規則等において、1時間を単位として報酬を支払うこととしています。
東京都公立学校スクールカウンセラーについては、その勤務時間及び報酬を、「東京都公立学校スクールカウンセラー取扱要項」及び「非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則」により、一日7時間45分、日額44,500円と定め、報酬を支給しています。
都立職業能力開発センターに勤務する東京都講師については、あらかじめ指定された勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合、超えて勤務した全時間に対して、報酬を支給します。
質問事項
二の9 今年度も更新回数の上限(4回)となる会計年度任用職員が多くいる。各部署で公募による選考が行われると思うが、前の任期の評価を選考基準に入れて良いことや、社会保険の適用の拡大、マタニティ・ハラスメントの根絶などを、各局に徹底すべきだが、見解を伺う。
回答
会計年度任用職員の選考については、地方公務員法の平等取扱いの原則に基づき、各局等において適切に行っています。
社会保険については、関係法令に基づき、各局等において適切に対応しています。
また、妊娠・出産・育業等に関するハラスメントの防止のため意識啓発を目的とした研修や相談窓口の整備等を行っています。
提出者 原純子
質問事項
一 会計年度任用職員の採用、契約更新、再度採用選考において、妊娠・出産または育児休業による差別的取り扱いの禁止を徹底すべき件について
一 会計年度任用職員の採用、契約更新、再度採用選考において、妊娠・出産または育児休業による差別的取り扱いの禁止を徹底すべき件について
東京都公立学校会計年度任用職員の再度任用4回までとなっていますが、その後再度採用選考を受験することで、同職種で、勤務し続けることが可能な制度とされています。学校現場では多くの会計年度任用職員が働いており、不安定な雇用形態ではありますが、そのもとでも継続的な勤務を積み重ね、スキルを磨くことができます。学校での子どもたちの教育に欠かせない重要な役割を果たしています。
4年半勤務したAさんは、2024年3月末に任用終了の期限となることから、勤務先の学校長からの高い評価と後押しもあり、1月に再度採用選考に応募しましたが、2月に補欠合格の通知が届き、大きなショックを受けていました。Aさんは、4年半勤務するなかで第1子を出産しており、数か月の育児休業のあと職場復帰しています。そして、2人目の出産予定があるなかでの今回の応募だったため、その旨を応募用紙に記載し提出しました。学校側とは、2024年度の出産、産休と復帰予定などもすでに話し合っていたそうです。
補欠合格となる理由として思い当たるのは、面接のときに妊娠について何度も質問をうけたことです。
補欠ということは繰り上げがなければ、職を失ってしまいます。4月からの収入が途絶え、産休・育休中の給与保障も給付金もなく、雇用契約がなければ上の子も保育園を退園させられてしまいます。生活の見通しが一気に崩され、下の子を産んだ後の職探しへの不安も募り、心身ともに落ち込んでしまったそうです。その間にも、学校では人が足りない状況であることが伝わってきており、都教委のホームページを開いたところ、勤務先の学校での欠員募集が出ていることを発見し、どういうことかと悔しさでいっぱいになったといいます。
Aさんの補欠合格になった経過と欠員募集の件は、差別的取り扱いではないかと問いただしましたが、結果的にはAさんは、繰り上げ合格となり、結果的には、同じ学校で引き続き働くことができましたが、本当に、疑問の残る経過でした。
1 妊娠・出産の可能性のある人について、それを理由に再度任用や再度採用選考での差別的扱いを行うことはマタニティハラスメントにあたりますが、都はその認識は持っていますか。
2 今回のケースでは、面接時に、妊娠について何度も質問を受けたとの本人の訴えがありました。妊娠のことをしつこく聞くのは不適切ですが、その認識は持っていますか。
3 再度任用や再度採用選考の際、過去の産休、育休取得歴が評価の中に含まれるべきではありませんが、その認識はありますか。それをどう担保するのでしょうか。
4 面接で聞いてはいけないこと、ハラスメントにあたる質問などについての研修は行っていますか。
5 採用や職場の中での妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントをなくすために、都はどのような取り決めや取り組みをしているのでしょうか。
6 女性が、出産、子育てでキャリアを中断させずに働き続けることの保障は、ジェンダー平等社会をつくる上で大変重要なことですが、都の認識について伺います。
質問事項
一 会計年度任用職員の採用、契約更新、再度採用選考において、妊娠・出産または育児休業による差別的取り扱いの禁止を徹底すべき件について
1 妊娠・出産の可能性のある人について、それを理由に再度任用や再度採用選考での差別的扱いを行うことはマタニティハラスメントにあたるが、都はその認識は持っているか、伺う。
回答
国の指針において、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントとは、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動等により就業環境が害されるものとされています。
会計年度任用職員の採用については、地方公務員法の平等取扱いの原則に基づき適切に実施しています。
質問事項
一の2 面接時に、妊娠について何度も質問を受けたとの本人の訴えがあった。妊娠のことをしつこく聞くのは不適切だが、その認識は持っているか、伺う。
回答
国が示している「公正な採用選考をめざして」においては、面接の際に応募者の適性・能力に関係のない事項を質問することは適切ではないものとされており、会計年度任用職員の採用については、地方公務員法の平等取扱いの原則に基づき適切に実施しています。
質問事項
一の3 再度任用や再度採用選考の際、過去の産休、育休取得歴が評価の中に含まれるべきではないが、その認識はあるか、それをどう担保するのか伺う。
回答
国が示している「公正な採用選考をめざして」においては、面接の際に応募者の適性・能力とは関係のない事項を採用基準にしないこととされており、会計年度任用職員の採用については、地方公務員法の平等取扱いの原則に基づき適切に実施しています。
質問事項
一の4 面接で聞いてはいけないこと、ハラスメントにあたる質問などについての研修は行っているか、伺う。
回答
会計年度任用職員の採用面接の際は、面接官に対し事前に質問に関する注意事項等を示し、説明しています。
質問事項
一の5 採用や職場の中での妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントをなくすために、都はどのような取り決めや取り組みをしているのか、伺う。
回答
会計年度任用職員の採用については、地方公務員法の平等取扱いの原則に基づき適切に実施しています。
都教育委員会では、「都立学校における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止に関する要綱」に基づき、ハラスメントの防止を図るための研修を実施するとともに、ハラスメント相談窓口を設置し、周知しています。
また、12月をハラスメント防止月間と設定し、会計年度任用職員を含む全教職員を対象にチェックシート等による啓発を行っています。
質問事項
一の6 女性が、出産、子育てでキャリアを中断させずに働き続けることの保障は、ジェンダー平等社会をつくる上で大変重要なことだが、都の認識について伺う。
回答
会計年度任用職員の任用にあたっては、都教育委員会として「東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則」等を設け、適切に対応しています。
出産、育児に係る休暇等については、規則に基づき取得することができます。
提出者 福手ゆう子
質問事項
一 熱中症対策について
一 熱中症対策について
1 厚労省が昨年6月1日付で、都道府県に対して、生活保護世帯のエアコン購入費についての事務連絡を出していますが、これが出された経緯や趣旨をうかがいます。
事務連絡にも記載されている「熱中症対策実行計画」は、熱中症による死亡者を現状から半分に減らすことを目標にしています。23区の屋内での熱中症死亡者は、使用状況不明の場合を除くと9割がエアコンを使用していません。また、エアコンを設置していない人が22年度では50人、23年度の速報値では38人いました。
2 エアコンの未使用・未設置の原因を解消していくことは、熱中症死亡者を無くしていくために不可欠ではありませんか。
3 実行計画の中で「熱中症弱者のための熱中症対策」とありますが、「熱中症弱者」とはどういう人を対象にしていますか。
4 生活保護受給世帯の高齢者世帯、障害者世帯、母子世帯の割合をうかがいます。
5 環境省の「熱中症環境保健マニュアル2022」では、「高齢者、こども、持病のある方、障害者等は熱中症になりやすい方です」とされています。したがって高齢世帯や障害者世帯が多数を占める生活保護受給世帯は、熱中症のリスクが高い層が多く含まれていると考えますが、見解をうかがいます。
6 厚労省の事務連絡では、生活保護受給者は保護費のやりくりの中でエアコンを購入する、あるいは生活福祉資金の貸し付けを利用して購入することが原則になっています。しかし、現在の生活保護基準はあまりに低く、少ない保護費の中で「やりくり」しようとすれば、食費や光熱水費等を無理に削って節約せざるを得ません。貸し付けについても、返済の費用は生活費の中から捻出しなければならず、利用を躊躇する方は少なくありません。「やりくり」によってエアコンの購入費を確保するのは困難だと思いますが、どう認識していますか。
熱中症リスクが高い人への対策として、生活保護世帯のエアコン購入費の支給要件の緩和は重要です。同時に、生活保護利用者だけでなく、低所得者へのエアコン購入・設置費を行政が補助することは、熱中症から命と健康を守るために必要です。そうした中、すでに自治体独自で補助を行っているところが増えています。
7 都は、区市町村が独自に生活困窮者対策や熱中症対策として、エアコン設置・購入費の補助を行っている状況をどう受け止めていますか。
8 都として、熱中症対策としてのエアコン設置・購入費の補助の必要性をどう考えていますか。
9 都が区市町村が行う事業に対して補助する高齢者施策推進区市町村包括補助事業の中に高齢者の熱中症予防支援事業がありますが、熱中症予防支援の個別の補助にして、補助の対象を高齢者以外に拡充すること、補助の内容にエアコンの購入・設置費用を含めること、さらに補助率を引き上げることが必要ではありませんか。
10 電気代の負担軽減を求めた米倉都議の代表質問に対して都は「国の責任において実施すべきもの」と答えました。政府による電気料金の激変緩和措置が5月使用分で終了し、電気料金が値上がりすると言われています。負担軽減のために、改めて国に対し電気料金の補助を求めるべきです。併せて、生活保護世帯の熱中症対策として夏季加算を国へ要望するべきですが、いかがですか。
11 監察医務院は熱中症で亡くなった方の年齢やエアコンの設置・使用の有無等を把握しています。都としてさらに、エアコンの未設置・未使用と経済的な背景との関係性等について、個人情報に配慮しながら、命と健康を守るために、分析し、その結果をもとに熱中症対策をとるべきと考えますが、見解をうかがいます。
質問事項
一 熱中症対策について
1 厚労省が昨年6月1日付で、都道府県に対して、生活保護世帯のエアコン購入費についての事務連絡を出しているが、これが出された経緯や趣旨を伺う。
回答
令和5年6月1日付けの事務連絡は、国が、熱中症対策実行計画の策定を踏まえ、生活保護世帯におけるエアコン購入費用に関する取扱いについて、都道府県等に対して周知するため発出したものです。
質問事項
一の2 エアコンの未使用・未設置の原因を解消していくことは、熱中症死亡者を無くしていくために不可欠と考えるが、見解を伺う。
回答
都は、様々な媒体を活用して、適切なエアコン利用やクーリングシェルター・クールシェアスポットの活用等を周知しています。
質問事項
一の3 熱中症対策実行計画の中で「熱中症弱者のための熱中症対策」とあるが、「熱中症弱者」とはどういう人を対象にしているか伺う。
回答
国の熱中症対策実行計画において、「熱中症弱者」とは、「高齢者やこども等」とされています。
質問事項
一の4 生活保護受給世帯の高齢者世帯、障害者世帯、母子世帯の割合を伺う。
回答
令和4年度の都の福祉統計年報によると、生活保護受給世帯のうち、高齢者世帯の割合は54.3パーセント、傷病・障害者世帯は25.4パーセント、母子世帯は3.4パーセントとなっています。
質問事項
一の5 高齢世帯や障害者世帯が多数を占める生活保護受給世帯は、熱中症のリスクが高い層が多く含まれていると考えるが、見解を伺う。
回答
国の通知によると、例えば高齢者、障害(児)者等は、体温の調節機能への配慮が必要であると考えられることから、熱中症予防が特に必要な者とされています。
質問事項
一の6 生活保護費などの「やりくり」によってエアコンの購入費を確保するのは困難だと考えるが、どう認識しているか伺う。
回答
国の通知によると、エアコンも含め日常生活に必要な生活用品については、保護費のやりくりによって計画的に購入するものとされています。
質問事項
一の7 都は、区市町村が独自に生活困窮者対策や熱中症対策として、エアコン設置・購入費の補助を行っている状況をどう受け止めているか伺う。
回答
区市町村が地域の実情に応じて行っているものと認識しています。
質問事項
一の8 都として、熱中症対策としてのエアコン設置・購入費の補助の必要性をどう考えているか伺う。
回答
熱中症対策として、エアコンの適切な利用は有効とされており、都は、生活保護世帯等におけるエアコンの使い方等について区市町村に周知しています。
なお、CO2削減対策として省エネ性能の高いリユースエアコンの購入を補助する区市町村等に対し、支援を実施しています。
質問事項
一の9 都が区市町村が行う事業に対して補助する高齢者施策推進区市町村包括補助事業の中に高齢者の熱中症予防支援事業があるが、熱中症予防支援の個別の補助にして、補助の対象を高齢者以外に拡充すること、補助の内容にエアコンの購入・設置費用を含めること、さらに補助率を引き上げることが必要と考えるが、見解を伺う。
回答
高齢者の熱中症予防支援事業は、高齢者施策推進区市町村包括補助事業により、戸別訪問、普及啓発、日中猛暑時の避難場所の設置に要する経費を補助率2分の1で支援しており、令和5年度は、32区市町村が活用しています。
このほか、多くの区市町村が高齢者の熱中症対策を、独自の取組等も含め実施しています。
なお、区市町村との連携による環境政策加速化事業により、CO2削減対策として省エネ性能の高いリユースエアコンの購入を補助する区市町村等に対し、支援を実施しています。
質問事項
一の10 負担軽減のため、国に対し電気料金の補助を求めるべきだが、見解を伺う。併せて、生活保護世帯の熱中症対策として夏季加算を国へ要望すべきだが、見解を伺う。
回答
電気料金等に対する支援については、全国的な課題であり、国の責任において実施すべきものです。都は国に対し、電気・エネルギー価格の高騰抑制対策を行うことを要求しています。
また、都は、従来から生活保護基準について、大都市の生活実態を踏まえたものとするよう、国に要求しています。
質問事項
一の11 監察医務院は熱中症で亡くなった方の年齢やエアコンの設置・使用の有無等を把握している。都としてさらに、エアコンの未設置・未使用と経済的な背景との関係性等について、個人情報に配慮しながら、命と健康を守るために、分析し、その結果をもとに熱中症対策をとるべきと考えるが、見解をうかがう。
回答
熱中症対策については、全庁的な推進体制の下、エアコンの適切な利用方法の周知等の取組を進めています。
提出者 五十嵐えり
質問事項
一 石神井川上流地下調節池整備事業について
二 東京都鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金について
一 石神井川上流地下調節池整備事業について
都は、石神井川上流地下調節池整備事業について、令和6年3月19日に国に補助申請をしたところ、都が算出した費用便益分析について、国から物価高騰分が反映されていない等として誤りを指摘された。都は、申請書類を廃案とした上で、以後、改めて申請することとしているという。
1 都は、補助採択の再申請に伴い、再度、河川整備計画策定専門家委員会(以下「委員会」という)を開催するとのことであるが、開催時期の予定はいつか。その根拠規定と要件該当性を示されたい。
2 令和5年11月27日に開催された委員会では、B/Cの結果だけが委員会に提示され、その計算過程は示されていない。委員会は、事業の優先度等を議論する場であることから、次回の委員会では、計算過程も資料として提示されるべきだが、見解を伺う。
3 令和5年11月27日の委員会では、「2.過去の水害実績(過去10年間における浸水被害)」に今回の工事とは関係のない「内水」が原因の浸水被害が提示されていた。適切な議論を行うため、次回の委員会では、「過去10年間における河川上流部の浸水被害」などに修正を行うべきではないか。
4 工事が地表で行われる場所(南町調節池、東伏見公園、武蔵野中央公園)においても、工事の概要や必要性についての看板などが設置されておらず、住民の多くが工事について知らない状況である。工事が近隣に与える影響の大きさに鑑み、工事の概要や必要性について知らせるため、看板等を設置するべきと考えるが、見解を伺う。
5 本事業にかかる都市計画審議会において、南町調節池が設置されてから溢󠄀水履歴がなく、調節池と護岸が整備されて以降は、河川上流域における溢󠄀水による被害はきわめて少数であることなどが説明されていないが、なぜか。
6 調節池と護岸が整備されて以降、河川上流域における溢󠄀水による被害はきわめて少数であることが分かり、特に立杭が設置される武蔵野中央公園がある武蔵野市では市民の多くが工事の必要性について都の説明を求めている。都は改めて工事の必要性や今後の予定について説明会を行うべきだが、見解を伺う。また、予定する次の説明会はいつか。
7 B/Cの計算において、維持管理費4.9億円が50年間、同額で見積もられているが、近年の物価高騰や今後も人口減少と人手不足が進む状況を踏まえると、維持管理費が50年間、同額であると想定することは現実的でない。再検討を行うB/Cの計算では、将来の維持管理費を、物価高騰を見込んだ数字に改定すべきではないか。
8 今回の事業において、「調節池を整備しなくても被害が発生しない」場合の雨量の超過確率(「無害流量」)は、どのように想定しているか。2分の1の根拠と共に、3分の1の降雨で溢󠄀水した履歴(調節池と護岸整備が進んだ近年の履歴)を提示されたい。(補足:提示する履歴は4分の1の降雨でなく、3分の1の降雨の被害履歴とされたい。)
9 「石神井川河川整備計画」は平成28年3月に改定されているが、改定にあたって委員会などで議論を行った経緯はあるか。議論が行われている場合、その委員会名、委員の構成や出席者を伺う。
10 「石神井川河川整備計画」(平成28年3月)には、本工事の計画について記載がないが、どのような経緯で本工事の計画概要が決定したのか説明されたい。決定の経緯については、委員会が開催された場合には、委員会の開催時期や出席者、東京都がコンサルタント会社に発注して検討したのであれば、発注先のコンサルタント会社などを説明されたい。
11 「石神井川河川整備計画」(平成28年3月)の15頁に掲載の図3-1(石神井川計画流量配分図)の調節池カット量および21頁に掲載の表4-1(石神井川流域の調節池計画)の調節池容量が、どのような計算手法によって算出されているのか説明されたい。特に、どのような降雨を想定しているのか、降雨量を降雨予想地域別に具体的に説明されたい。
12 私の令和6年第一回都議会定例会文書質問において、都の以下の質問は質問内容を繰り返す等、問いに対する回答になっていない。よって、以下で挙げる質問について、それぞれに改めて再質問するので、誠実に回答されたい。なお、回答になっていない理由は次の通りである。
ア 一の6:算出の根拠たる被害額の試算や氾濫図等を提供して説明したのか伺っており、明確な回答になっていない(「ホームページで公開」している資料で説明したのであれば、「被害額の試算や氾濫図等は説明時に提供していない」と回答するべき。)。
イ 一の8:「治水経済調査マニュアル(案)に沿って」とあるが、マニュアルでは複数ケースを設定するように記載されている。根拠の説明になっていない。
ウ 一の11:「治水経済調査マニュアル(案)」では6ケース程度を設定するように推奨している。国の補助金を申請するにあたって、何故、国のマニュアルと異なる2ケースで十分と考えるのか、理由が示されていない。
エ 一の15:時間雨量50ミリの降雨時の石神井川上流域の溢󠄀水氾濫の近年の履歴を伺っているのに、履歴の回答となっていない。
オ 一の16:石神井川上流で「都民の命」が失われる可能性があると認識している危険な地域を具体的に挙げることを質問しているのに、回答になっていない。
カ 一の17:ハザードマップの浸水エリアと氾濫図のエリアが、本来とは逆の面積で大きく異なっている理由を質問しているのに、その回答になっていない。
キ 一の18:整備の必要性について定量的な説明が欠如しており、質問の回答になっていない。
ク 一の21:様式に反しているにもかかわらず「様式に沿って作成しています」と回答されており、質問の回答になっていない。
ケ 一の22:結果のみの公表では不十分であるという点が質問の趣旨であり、データ及び計算手法の公開に向けた見解が記載されていない。
コ 一の23:公表するということかを質問しており、質問に対して回答していない。
サ 一の24:非公表とするのは問題ではないか見解を伺っており、質問に対して回答していない。
二 東京都鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金について
都内の都営や私鉄の一部については、ホームドアの設置が完了した場所もあるが、他方で、多摩地域の総武線や中央線等について、駅の利用者数が多いにも関わらず、ホームドアの設置が進まず、事故が頻発している現状がある。
1 現在の都内のJR及び私鉄駅のホームドア設置の状況とそれに対する都の取組みについて伺う。
2 東京都鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金について、現在まで、ホームドア設置のために利用されたものについて、会社数、駅数、金額を示されたい。
質問事項
一 石神井川上流地下調節池整備事業について
1 都は、補助採択の再申請に伴い、再度、河川整備計画策定専門家委員会を開催するとのことだが、開催時期の予定はいつか。その根拠規定と要件該当性を伺う。
回答
国庫補助事業の採択の申請に当たっては、「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」及び「河川法第16条の2第3項」により、学識経験を有する者の意見を聴くこととなっているため、都が定める河川整備計画策定専門家委員会設置要綱に基づき、令和6年7月23日に委員会を開催しました。
質問事項
一の2 令和5年11月27日の委員会では、B/Cの結果だけが委員会に提示され、計算過程は示されていない。次回の委員会では、計算過程も資料として提示すべきだが、見解を伺う。
回答
令和6年7月23日に開催した河川整備計画策定専門家委員会において、委員の求めに応じて必要な資料を提示しました。
質問事項
一の3 令和5年11月27日の委員会では、「過去の水害実績」に今回の工事とは無関係の「内水」が原因の浸水被害が提示された。適切な議論を行うため、次回の委員会では、「過去10年間における河川上流部の浸水被害」などに修正すべきだが見解を伺う。
回答
石神井川上流地下調節池事業は、河川整備計画において過去の流域全体の浸水被害を踏まえ、治水上必要な施設として位置付けられたものです。
調節池は洪水を一時的に貯留することにより、河川からの溢(いっ)水被害を防ぐとともに、内水被害にも効果が期待できることから、過去の水害には内水を含めた浸水被害を示すことが適切です。
質問事項
一の4 工事が近隣に与える影響の大きさに鑑み、工事の概要や必要性について知らせるため、看板等を設置すべきだが見解を伺う。
回答
工事の実施に当たっては、工事の目的や概要などを記載した看板を掲示しています。
質問事項
一の5 本事業にかかる都市計画審議会において、南町調整池が設置されてから溢水履歴がなく、調節池と護岸が整備されて以降は、河川上流域における溢水による被害はきわめて少数であることなどが説明されていないが、なぜか伺う。
回答
石神井川上流地下調節池事業は、河川整備計画において過去の流域全体の浸水被害を踏まえ、治水上必要な施設として位置付けられたものです。
なお、南町調節池等が整備された昭和58年以降、石神井川においては平成17年と平成22年に河川からの溢(いっ)水履歴があります。
質問事項
一の6 都は改めて工事の必要性や今後の予定について説明会を行うべきだが、見解を伺う。また、予定する次の説明会はいつか伺う。
回答
本調節池の整備に当たっては、令和3年の事業説明会を皮切りに、工事着手前までに、10回の説明会を重ねてきました。また、説明会の資料等は都のホームページに掲載するなど都民への周知を図っています。
引き続き、適切な時期に説明会を実施します。
質問事項
一の7 B/Cの計算において、維持管理費4.9億円が50年間、同額で見積もられているが、近年の物価高騰や将来の状況を踏まえると、その想定は現実的でない。将来の維持管理費を、物価高騰を見込んだ数字に改定すべきと考えるが見解を伺う。
回答
費用便益分析における維持管理費については、国の「治水経済調査マニュアル(案)」に沿って、適切に計上します。
質問事項
一の8 今回の事業において、「無害流量」は、どのように想定しているか。2分の1の根拠と共に、3分の1の降雨で溢水した履歴(調節池と護岸整備が進んだ近年の履歴)を伺う。
回答
護岸が未整備の区間における石神井川の現況流下能力を評価すると、時間40ミリ相当の降雨に対応する程度であり、年超過確率で表すと2分の1に相当します。
石神井川において、年超過確率3分の1となる実績降雨は観測されていませんが、南町調節池等が整備された昭和58年以降、平成17年と平成22年に河川からの溢(いっ)水履歴があります。
質問事項
一の9 「石神井川河川整備計画」は平成28年3月に改定されているが、改定にあたって委員会などで議論を行った経緯はあるか伺う。議論が行われている場合、その委員会名、委員の構成や出席者を伺う。
回答
石神井川河川整備計画の改定に当たっては、河川法第16条の2第3項に基づき、平成27年7月10日に第10回河川整備計画策定専門家委員会を開催し、河川に関し学識経験者から意見を聴取しました。
委員会の委員は、河川工学や河川水理、生態学など専門家8名で構成されており、このうち5名が出席しており、欠席者については事前に意見を聴取しています。
質問事項
一の10 「石神井川河川整備計画」には、本工事の計画について記載がないが、どのような経緯で本工事の計画概要が決定したのか伺う。決定の経緯について、委員会が開催された場合には、その開催時期や出席者、都がコンサルタント会社に発注して検討したのであれば、発注先のコンサルタント会社などを伺う。
回答
石神井川河川整備計画に記載されています。
質問事項
一の11 「石神井川河川整備計画」の図3-1(石神井川計画流量配分図)の調節池カット量および表4-1(石神井川流域の調節池計画)の調節池容量が、どのような計算手法によって算出されているのか伺う。特に、どのような降雨を想定しているのか、降雨量を降雨予想地域別に具体的に伺う。
回答
石神井川計画流量配分図に記載の調節池カット量及び調節池容量については、年超過確率20分の1規模の降雨に対応するため、流域対策による流出抑制効果を見込んだ上で、計画降雨を流域一様に与え、流出解析により、河道に流出する洪水が計画高水位を超えないように算出しています。
質問事項
一の12 令和6年第一回都議会定例会文書質問における以下で挙げる質問について
ア 一の6について、算出の根拠たる被害額の試算や氾濫図等を提供して説明したのか伺う。
回答
令和5年11月27日の第17回河川整備計画策定専門家委員会では、石神井川上流地下調節池の総費用と総便益、費用便益比を説明することにより、事業の経済性を評価するという目的を満たすことから、ホームページで公開している資料で説明しています。
質問事項
一の12のイ 一の8について、「治水経済調査マニュアル(案)に沿って」との回答について、マニュアルでは複数ケースを設定するように記載されているが、根拠を伺う。
回答
「治水経済調査マニュアル(案)」には、「洪水条件のうち流量規模は、無害流量より大きく、かつ計画規模を最大とする6ケース程度(ただし、無害流量の規模によっては、この限りではない。)」と記載されており、マニュアルの但し書きに照らして、流量規模を設定しています。
質問事項
一の12のウ 一の11について、「治水経済調査マニュアル(案)」では6ケース程度を設定するように推奨している。国の補助金を申請するにあたって、何故、国のマニュアルと異なる2ケースで十分と考えるのか、理由を伺う。
回答
「治水経済調査マニュアル(案)」には、「洪水条件のうち流量規模は、無害流量より大きく、かつ計画規模を最大とする6ケース程度(ただし、無害流量の規模によっては、この限りではない。)」と記載されており、本件では、無害流量がおおむね2分の1に対し計画規模は10分の1であることから、2ケースで十分であると認識しています。
質問事項
一の12のエ 一の15について、時間雨量50ミリの降雨時の石神井川上流域の溢水氾濫の近年の履歴を伺う。
回答
石神井川においては、時間50ミリを超える降雨により、平成17年および22年に溢(いっ)水氾濫が発生しています。
質問事項
一の12のオ 一の16について、石神井川上流で「都民の命」が失われる可能性があると認識している危険な地域を具体的に伺う。
回答
都では、都民の迅速な避難に資するため、想定し得る最大規模の降雨による「浸水予想区域図」を作成し、浸水範囲や浸水深などの水害リスクを公表しています。
なお、浸水予想区域図を基に区市町村が作成するハザードマップには、アンダーパスなどの危険となる箇所を表示しています。
質問事項
一の12のカ 一の17について、ハザードマップの浸水エリアと氾濫図のエリアが、本来とは逆の面積で大きく異なっている理由を伺う。
回答
氾濫図は、費用便益分析を実施することを目的として、「治水経済調査マニュアル(案)」に沿って氾濫解析を行い、その結果を確認するために作成したものです。
質問事項
一の12のキ 一の18について、整備の必要性について定量的な説明を伺う。
回答
平成28年3月に改定した石神井川河川整備計画では、1時間あたり50ミリ規模の降雨による計画高水流量に対応できる河道に加え、1時間あたり15ミリ分の洪水を貯める新たな調節池を複数位置付け、整備を行うこととしています。
質問事項
一の12のク 一の21について、様式に反している理由を伺う。
回答
費用便益分析における年平均被害軽減期待額については、「治水経済調査マニュアル(案)」の様式に沿って作成しています。
質問事項
一の12のケ 一の22について、結果のみの公表では不十分であり、データ及び計算手法の公開に向けた見解を伺う。
回答
費用便益分析の結果やデータ等は算出方法などの解説とあわせて既に公表しています。
質問事項
一の12のコ 一の23について、公表するということか伺う。
回答
費用便益分析の結果やデータ等は算出方法などの解説とあわせて既に公表しています。
質問事項
一の12のサ 一の24について、非公表とするのは問題ではないか見解を伺う。
回答
費用便益分析の結果やデータ等は算出方法などの解説とあわせて既に公表しています。
質問事項
二 東京都鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金について
1 現在の都内のJR及び私鉄駅のホームドア設置の状況とそれに対する都の取組みについて伺う。
回答
都内のJR及び私鉄駅におけるホームドア設置駅数は、令和5年度末時点で187駅です。
都は、平成26年度から、ホームドアを整備するJR及び私鉄事業者に対し、区市町村が補助金を交付する事業を対象に経費の一部を補助しています。
質問事項
二の2 東京都鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金について、現在までホームドア設置のために利用された会社数、駅数、金額を伺う。
回答
平成26年度から令和4年度までに、JR東日本など9社に対して補助を
行い、一つの駅のホームドア整備に複数年度を要することもあるため、延
べ139駅に約47億5,000万円の補助を行っています。
提出者 西崎つばさ
質問事項
一 北千束五差路交差点付近の交通規制について
一 北千束五差路交差点付近の交通規制について
東急目黒線洗足駅付近の都道318号線(環七通り)沿いでは、大田区北千束1丁目2番から4番および大田区北千束2丁目1番から9番にかけて、7時から12時までの交通規制が敷かれており、この時間は自転車を除く車両が環七通り側から進入することができません。
特に北千束五差路交差点では、幅員が約7メートルあり対面通行となっている大田区道1-134号線への進入も禁止されており、洗足駅や目黒区方面に向かう車は、都道2号東京丸子横浜線(中原街道)まで迂回しなければならず、不便であるとの声が地域から聞かれます。
そこで、以下の事項について伺います。
1 この交通規制が定められた時期について伺います。
2 時代の経過とともに、道路整備や周辺環境など、交通規制をめぐる状況は変化するものと考えますが、交通規制の見直しにどのように取り組んでいるのか、見解を伺います。
質問事項
一 北千束五差路交差点付近の交通規制について
1 洗足駅付近の都道318号線(環七通り)沿いでは、7時から12時まで交通規制が敷かれており、車両が環七通り側から進入できない。北千束五差路交差点では大田区道への進入も禁止である。この規制が定められた時期について伺う。
回答
当該交差点付近における歩行者用道路等の通行禁止規制は、昭和40年代に新設し、昭和51年に午前7時から午前9時までの規制時間を午前7時から正午までに改正して現在に至っています。
質問事項
一の2 時代の経過とともに、道路整備や周辺環境など、交通規制をめぐる状況は変化するものと考えるが、交通規制の見直しにどの様に取り組んでいるのか伺う。
回答
警視庁では、道路環境や交通実態の変化等により、現在実施している交通規制が実態に合わなくなった場合には、地域住民の意見等も踏まえ、必要な見直しを検討することとしています。
提出者 原のり子
質問事項
一 子ども食堂支援について
二 フードパントリーについて
三 都立学校・区市町村立学校に勤務する職員の自家用車による通勤について
一 子ども食堂支援について
都は「これまで、物価高騰等への緊急的な支援として、補助内容の拡充を図ってきたところであるが、令和5年度以降は、その補助内容を据え置き、経常的な支援として実施することとし、区市町村が取り組む子ども食堂の開催や、配食・宅食による食の提供を支援していく」として、昨年度は、月1回以上の子ども食堂の開催に加え、配食・宅食を実施した場合、都が10分の10で加算をして支援してきました。
今年度は、「子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化している中、区市町村と子どもの食堂の連携による支援を軸に補助を拡充することで、食の提供を通じて、子どもや家庭を必要な支援につなげる取組を加速させる」として、週1回の会食形式の子ども食堂、または配食・宅食の場合(新規・連携強化型。月1回以上は会食形式)は都が10分の10補助(3年間。その後は都と区市町村で2分の1ずつ)。そして、月1回の会食形式の子ども食堂に加え、配食・宅食を実施した場合(従来型)の補助は継続されますが、都と区市町村で2分の1ずつということになりました。
こうした変更に伴い、子ども食堂からは様々な声が出されています。
・配食・宅食のニーズが高く、都も10分の10で補助してきてくれたため、安心だった。今年度からは2分の1になってしまうため、市からは配食・宅食加算は行わない、と言われた。連携強化型も検討したが、週1回会食を開催しさらに配食・宅食を実施するのは無理なので断念した。民間の支援を探している。
・子ども食堂まで一緒に来ることのできない保護者、障害児など、事情を抱えたケースが多く、配食・宅食が口コミで増えている。20食程度でスタートしたが、80食にまでなっている。この意義をふまえ、都の補助を充実させてほしい。
昨年度、子ども食堂は23区26市2町、914か所で実施されています。そのうち、会食形式669か所、配食439か所、宅食73か所(複数回答)となっています。各地域に広がり、子どもたちの成長を支える重要な役割を果たしています。本来、民間まかせではなく、公的な支援をもっと強めていくべきと考え、以下質問します。
1 昨年度の実績をみても、配食のニーズが非常に高いことがわかります。この理由についてどのように分析していますか。
2 なぜ、配食・宅食の加算を東京都10分の10から、区市町村と2分の1ずつに変更したのですか。
3 この変更によって、加算をやめる区市町村が出ていることを把握していますか。
4 配食・宅食加算は、東京都の全額補助に戻すべきです。いかがですか。
5 今年度の新規・連携強化型についても、期間を限定せずに全額補助を継続して支援すべきと考えますがいかがですか。
二 フードパントリーについて
2021年から実施されてきたフードパントリーが活動を休止しました。実行委員会をつくり、社会福祉協議会とも連携して事業をおこなってきましたが、事務的な負担増大や希望する方々のニーズ増大に見合った体制がとれないことに限界を感じたとお知らせのチラシに書かれています。当初は家庭に眠っている食品を活かして、生活に必要な「食」を支援する、ということでスタートしましたが、ニーズがはるかに大きいものとなっています。中心になってとりくんできた一人の方は、「ボランティアでは限界がある。困っている人はもっといると思う。公がもっと支援の中心になるべきだと思う」と話しています。
そこでうかがいます。
1 東京都は生活困窮者の支援の必要性について、どのように考えていますか。
2 フードパントリーの取り組みについて、どのような支援を行っていますか。
3 実際に、都内でこうしたとりくみをしている団体はどのぐらいあると把握していますか。
4 都として、こうしたとりくみへの支援をどのように強化しようと考えていますか。
三 都立学校・区市町村立学校に勤務する職員の自家用車による通勤について
教員の長時間で過密な労働環境は深刻です。全日本教職員組合の調査では、全国平均より東京都の職員は月30時間も多く働いています。心身の不調を抱える教員も少なくありません。どうやったら働き続けることのできる職場にできるのか。改善は待ったなしの状況です。
こうしたなか、育児や介護を担いながら、あるいは病気をもちながら働いている教員の負担はいっそう大変です。「子どもたちの保育園などへの送迎に、別々の場所に行かなければならず、自家用車でなければ学校に間に合わない」「自家用車通勤が認められず、家庭との両立が困難になっている。このままでは教員を辞めざるを得ない」など切実な声も聞かれます。一人ひとりの条件に応じた支援があるべきです。
1 都立学校、区市町村立学校で、育児や介護を担っている教員に対する支援の制度はどのようなものがありますか。
2 それらは、どのぐらい利用されていますか。
3 「都立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤に関する取扱要領」では、第4の(4)において、その他真にやむを得ない事情があると認められる場合は、校長の許可を受けて自家用車通勤をすることができることが規定されています。育児や介護のため、自家用車通勤をする場合のルールはどのようになっていますか。
4 実際にどのぐらいの人が申請をし、認められていますか。
5 区市町村立学校の場合は、育児や介護のために自動車通勤する場合のルールはどのようになっていますか。
6 都として、育児や介護を担う教員が仕事を安心して続けられるよう、区市町村に対し、自動車通勤が必要な場合は認めるように、通知すべきではないですか。
7 そもそも、片道2時間までを通勤可能な時間としている異動要綱は、教員にとって負担が重すぎます。1時間以内を標準とし、どんなに長くても1時間半以内にするべきではありませんか。
質問事項
一 子ども食堂支援について
1 昨年度の実績をみても、配食のニーズが非常に高いことがわかるが、この理由についてどのように分析しているか伺う。
回答
都は、令和3年度からの3年間、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急対応策として、子供食堂における配食・宅食に係る経費を補助率10分の10で支援してきました。
配食・宅食を実施する子供食堂は、令和4年度551か所から令和5年度512か所に減少し、会食形式で開催している子供食堂は、令和4年度423か所から令和5年度669か所に増加しています。
質問事項
一の2 なぜ、配食・宅食の加算を東京都10分の10から、区市町村と2分の1ずつに変更したのか伺う。
回答
都は、月1回以上会食形式で開催している子供食堂を支援する区市町村に対し、補助率2分の1で補助を行っています。
配食・宅食に係る経費については、令和3年度からの3年間は、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急対応策として、補助率10分の10で支援しました。令和6年度からは、従来の会食形式の子供食堂と同様、補助率2分の1で支援しています。
質問事項
一の3 この変更によって、加算をやめる区市町村が出ていることを把握しているか伺う。
回答
都は、現在、子供食堂推進事業の活用について、区市町村の児童主管課長会等において働き掛けを行っており、今後、本事業の補助申請を受け付け、区市町村における取組状況を確認することとしています。
質問事項
一の4 配食・宅食加算は、東京都の全額補助に戻すべきだが、見解を伺う。
回答
都は、月1回以上会食形式で開催している子供食堂を支援する区市町村に対し、補助率2分の1で補助を行っています。
配食・宅食に係る経費については、令和3年度からの3年間は、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急対応策として、補助率10分の10で支援しました。令和6年度からは、従来の会食形式の子供食堂と同様、補助率2分の1で支援しています。
質問事項
一の5 今年度の新規・連携強化型についても、期間を限定せずに全額補助を継続して支援すべきだが見解を伺う。
回答
都は、月1回以上会食形式で開催している子供食堂を支援する区市町村に対し、補助率2分の1で補助を行っています。
令和6年度からの3年間については、区市町村と子供食堂との連携を促進し、食の提供を通じて、子供や家庭を必要な支援につなげるため、週1回以上の食事提供を行う子供食堂と定期的な情報共有等を行う区市町村に対し、会食や配食・宅食に係る経費を補助率10分の10で支援することとしています。
質問事項
二 フードパントリーについて
1 東京都は生活困窮者の支援の必要性について、どのように考えているか伺う。
回答
都は、低所得世帯など生活に困窮する方に対して、個々の状況に応じた支援を行うため、これまでも生活保護や生活困窮者自立支援制度に加え、独自に様々な施策を実施しています。
質問事項
二の2 フードパントリーの取り組みについて、どのような支援を行っているか伺う。
回答
都は、平成30年度から、生活困窮者等に食料を提供し、適切な支援につなげるフードパントリーの立上げに要する経費について、地域福祉推進区市町村包括補助事業により支援しています。
また、令和4年度から、フードパントリーを運営する区市町村社会福祉協議会や、区市町村と連携してフードパントリーを運営する民間団体等に対して、運営に要する経費を直接補助しています。
質問事項
二の3 実際に、都内でこうしたとりくみをしている団体はどのぐらいあると把握しているか伺う。
回答
平成30年度から令和5年度までに地域福祉推進区市町村包括補助事業により、区市町村を通じてフードパントリーの設置の支援を受けた団体数は延べ20団体です。
また、令和5年度に、フードパントリーの運営に要する経費を補助した団体数は45団体です。
質問事項
二の4 都として、こうしたとりくみへの支援をどのように強化しようと考えているか伺う。
回答
原油や食料等の価格が上昇する中、都は令和4年度から、フードパントリーを運営する区市町村社会福祉協議会や、区市町村と連携してフードパントリーを運営する民間団体等に対して、食料調達や輸送等に要する経費を補助しています。
その後、燃料費高騰の長期化等を踏まえ、補助基準額を増額しています。
質問事項
三 都立学校・区市町村立学校に勤務する職員の自家用車による通勤について
1 都立学校、区市町村立学校で、育児や介護を担っている教員に対する支援の制度はどのようなものがあるか伺う。
回答
育児や介護を行う教職員を支援するための制度としては、育児時間や部分休業、子どもの看護休暇、介護休暇、介護時間、短期の介護休暇、育児短時間勤務、時差勤務などがあります。
質問事項
三の2 それらは、どのくらい利用されているか伺う。
回答
各種制度の利用状況については、集計していません。
質問事項
三の3 「都立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤に関する取扱要領」で、その他真にやむを得ない事情があると認められる場合は、校長の許可を受けて自家用車通勤をすることができることが規定されているが、育児や介護のため、自家用車通勤をする場合のルールはどのようになっているか伺う。
回答
育児、介護等のため、通勤途上に常時施設等への家族の送迎を要する職員であって、公共交通機関を使用すると、通常の勤務開始時間前及び勤務終了時間後の施設等への送迎が困難であるなど、真にやむを得ない合理的な理由がある場合には、自家用車通勤を認めることができるとしています。
質問事項
三の4 実際にどのぐらいの人が申請をし、認められているか伺う。
回答
都立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤については、各校長が許可しており、東京都教育委員会では調査していません。
区市町村立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤については、各区市町村教育委員会において対応しており、東京都教育委員会では調査していません。
質問事項
三の5 区市町村立学校の場合は、育児や介護のために自動車通勤する場合のルールはどのようになっているか伺う。
回答
区市町村立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤の取扱いについては、各区市町村教育委員会の判断で行っています。
質問事項
三の6 都として、育児や介護を担う教員が仕事を安心して続けられるよう、区市町村に対し、自動車通勤が必要な場合は認めるように、通知すべきだが見解を伺う。
回答
区市町村立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤の取扱いについては、各区市町村教育委員会の判断で行っています。
なお、「都立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤に関する取扱要領」を、区市町村教育委員会に参考送付しています。
質問事項
三の7 そもそも、片道2時間までを通勤可能な時間としている異動要綱は、教員にとって負担が重すぎる。1時間以内を標準とし、長くても1時間半以内にするべきだが見解を伺う。
回答
教員の異動先を検討するに当たっては、「東京都公立学校教員の定期異動実施要綱」に基づき、個々の事情を配慮した上で、おおむね90分までを標準とする通勤時間になるよう、異動候補者の通勤所要時間の目途を調べ、異動先を決定しています。
提出者 斉藤まりこ
質問事項
一 革靴履物産業の振興対策について
一 革靴履物産業の振興対策について
経産省が2022年にまとめた「履物産業を巡る最近の動向」によれば、革靴の出荷額と事業所数の推移は、ピーク時である1991年に比べて、出荷額は約8割、事業所数は約7割減少しています。国内生産が減少する一方で輸入は増加し、輸入浸透率は60%程度にまで上昇しています。同年の履物協議会のアンケートでは、50年近い熟練労働者は半数となるなか、年収200万円台以下が80.2%で、300万円台以下の合計は87.1%を占めるという状況で、他産業との格差もいっそう拡大しています。
1 革靴履物産業の厳しい状況は、1986年にそれまでの輸入制限措置から、関税割当(TQ)制度に移行されてから外国製革靴の輸入が増え続けたことや、さらにTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)やEUとのEPA(経済連携協定)の強行など、国の政策によって生み出されていることについて、どう認識していますか。
革靴履物産業は東京の地場産業、ものづくり産業として、重要な役割を果たしてきましたが、こうした政策の影響で、大きな打撃を受けてきました。さらに2019年からの消費税増税と現在の物価高騰のなかで、事業の継続は危機的な状況にあります。
2 「東京都革靴製造業に関する家内労働実態調査」の結果では、最低工賃が改正されても低工賃で、若い人が離れて、後継者が育たないという切実な声も示されています。「私の家でも息子は他の仕事になりました。何件も同じ職業の人も廃業してしまいました。皆無に近い状態です。先日都庁の方々が有機溶剤の関係で私共の家を訪れ職場見学されました。699円の製甲を見て低工賃におどろかれていました。若い方がこの仕事を続け、家族を持ち子供を育て学校に通わせる事など無理な事です。私もあと何年仕事ができるか心配です。そろそろ廃業を考えています。」
こうした声をどう受け止めていますか。工賃の抜本的な改善と革靴履物産業への財政支援が必要ですが、いかがですか。
革靴履物産業で働く方々は、「家内労働者」や工場に通う「通い職人」として、使用関係においては個人自営業者に位置付けられて、労働者としての基本的権利が奪われ、無権利・無保障があたりまえという状況におかれています。こうした無権利労働の解消について、人権問題として位置付けて対策を行なうことが必要ですが、見解を伺います。
3 在宅形態の労働者について、賃金労働者と平等な待遇を促進することを定めたILOの労働条約第177号に政府が批准するように求めるべきですが、いかがですか。
4 長期化する物価高騰、メーカー企業の業績不振による失業と半失業、仕事量の大幅ダウンのなかで、社会保障、雇用保険からも除外されている革靴履物産業の従事者に対しては特別の手立てが必要ですが、都の認識を伺います。
5 都として、ILO第177号条約の立場にたって、家内労働対策を抜本的かつ具体的に見直し、履物の家内労働者の仕事の確保と技術継承、低工賃・長時間労働の解消、仕事の打ち切り防止、社会保障の適用、老後保障の確立や健康対策の充実など、総合的な対策を必要な財政措置をとって実施するべきですが、いかがですか。
6 深刻化している靴履物工労働者の失業と半失業時(短期または長期の仕事の打ち切り、ひま場等)における救済対策について、東京都として「失業手当」のような給付金支給を行うことが求められています。短期または長期のひま場時の対策として、「靴履物工暇場対策共済制度」(仮称)の必要性についてどう認識していますか。これらの施策を東京都としてただちに実施するべきですが、いかがですか。
7 東京都が革靴産業の仕事情報として、靴の加工の求人情報を提供していますが、その「作業形態」のなかに、「通い」という記載があります。「通い」とは具体的にどんな勤務形態のことですか。また現在、東京都には「通い」の作業形態の方がどのような業種に何人いるのかお答えください。
8 靴加工の工場などに通う職人と、会社に通う一般の労働者の勤務形態の違いについて、都としてどのように認識しているのか伺います。
9 一般の労働者と違って、社会保障や雇用保険、休暇制度などが適用されず、無権利状態になっている「通い職人」について、人権の問題と位置付けて、対策を行うこと、一般の労働者と同様の権利を認めていくことが必要ですが、見解を伺います。
10 都は、革靴製造の技術者育成と技術者の技能向上について、城東職業能力開発センター台東分校において訓練を行なっているということですが、過去5年間の実績を伺います。
また、その取り組みの充実を図ると同時に、その後の業界での定着と課題について調査を行なうべきですが、いかがですか。
11 革靴履物産業を地場産業として発展させてきた浅草周辺では、現在ではインバウンド需要が増し、着物を着て散策したり、撮影をする外国人旅行客も増えています。こうした機会を捉えて、日本の伝統的な履物の魅力を発信し、東京のものづくりの発展につなげていくことが重要ですが、都の認識を伺います。
12 革靴履物産業で働く方々からは、浅草を中心とした地域に「靴履物産業振興会館」(仮称)を設置して、日本の伝統的な履物や、皮革製品のPR、資料展示等としての機能を設けて、国内外への情報発信センターとすることを求めています。検討をすすめることを求めますが、いかがですか。
13 東京都の革靴の歴史は150年以上です。その長い間、職人が支え発展させてきました。こうした歴史、技術を継承させていく上でも、東京の革靴をブランド化することは重要です。また、都の伝統産業としての認定を検討すべきですが、それぞれ認識を伺います。
質問事項
一 革靴履物産業の振興対策について
1 革靴履物産業の厳しい状況は、1986年に関税割当制度に移行されてから外国製革靴の輸入が増え続けたことや、さらにTPPやEUとのEPAの強行など、国の政策によって生み出されていることについて、どう認識しているか伺う。
回答
平成30年12月に発効したCPTPP協定(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)及び平成31年2月に発効したEUとのEPA(経済連携協定)については、発効後11年目又は16年目に皮革関連品目の関税を全て撤廃する内容が盛り込まれており、その影響が懸念されます。そのため、国に対して皮革関連産業の現状を踏まえた対応等を要請しています。
質問事項
一の2 「東京都革靴製造業に関する家内労働実態調査」の結果における声をどう受け止めているか。工賃の抜本的な改善と革靴履物産業への財政支援が必要と考えるが見解を伺う。また、革靴履物産業で働く方々は、個人自営業者に位置付けられ、無権利・無保障があたりまえという状況におかれている。こうした無権利労働の解消について、人権問題として位置付けて対策を行なうことが必要だが、見解を伺う。
回答
都では、家内労働者の労働条件の向上のため、東京都同和問題懇談会答申、家内労働法及び家内労働対策研究会議答申を踏まえ、家内労働対策を総合的・体系的に実施しています。
具体的には、家内労働法についての普及・啓発、家内労働相談員による巡回相談、仕事情報の提供、家内労働者融資、労働衛生環境改善助成、傷病共済制度の運用等の事業を実施しています。
質問事項
一の3 在宅形態の労働者について、賃金労働者と平等な待遇を促進することを定めたILOの労働条約第177号に政府が批准するように求めるべきだが、見解を伺う。
回答
都は、在宅形態の労働に関する条約であるILO第177号の諸規定を家内労働者に適用することを国に対して毎年要望しています。
質問事項
一の4 長期化する物価高騰、メーカー企業の業績不振による失業と半失業、仕事量の大幅ダウンのなかで、社会保障、雇用保険からも除外されている革靴履物産業の従事者に対しては特別の手立てが必要だが、都の認識を伺う。
回答
家内労働相談員が委託者に対して、巡回又は文書で仕事情報の提供を依頼し、得られた仕事情報を問合せのあった家内労働者に対して、提供しています。
質問事項
一の5 都として、ILO第177号条約の立場にたって、家内労働対策を抜本的かつ具体的に見直し、履物の家内労働者の仕事の確保と技術継承、低工賃・長時間労働の解消、仕事の打ち切り防止、社会保障の適用、老後保障の確立や健康対策の充実など、総合的な対策を必要な財政措置をとって実施するべきだが、見解を伺う。
回答
家内労働相談員が、仕事の情報提供や作業環境改善等労働安全衛生に関する啓発、労災保険の特別加入手続きの案内、家内労働法に関する認識と
理解を深めるための普及啓発などを実施しています。
また、お住まいの自治体の高齢者相談窓口等の連絡先を掲載した資料を作成し、家内労働者からの要望に合わせて御案内することとしています。
質問事項
一の6 靴履物工労働者の失業と半失業時における救済対策について、都として「失業手当」のような給付金支給を行うことが求められている。「靴履物工暇場対策共済制度」(仮称)の必要性についてどう認識しているか、これらの施策を東京都としてただちに実施するべきだが、見解を伺う。
回答
都は、家内労働者の負傷・疾病による休業時や仕事が途切れた際の生活不安を解消するため、家内労働者の雇用保険への特別加入を認めるよう、法改正を国に対して要望しています。
質問事項
一の7 都が、靴の加工の求人情報を提供しているが、その「作業形態」のなかに、「通い」という記載がある。「通い」とは具体的にどんな勤務形態のことか伺う。また現在、東京都には「通い」の作業形態の方がどのような業種に何人いるのか伺う。
回答
東京都内の革製履物製造を営む事業所に通っている靴職人の方を「通い」と捉えており、その形態は、個々の案件ごとに家内労働法、労働基準法いずれの適用を受けるか個別に判断されるものと認識しています。
都は、「通い」も含む靴・履物産業に従事する家内労働者の方々の実態について、家内労働相談員による巡回相談等で把握しています。
質問事項
一の8 靴加工の工場などに通う職人と、会社に通う一般の労働者の勤務形態の違いについて、都としてどのように認識しているのか伺う。
回答
個々の案件ごとに家内労働法、労働基準法いずれの適用を受けるか個別に判断されるものと認識しています。
質問事項
一の9 一般の労働者と違って、社会保障や雇用保険、休暇制度などが適用されず、無権利状態になっている「通い職人」について、人権の問題と位置付けて、対策を行うこと、一般の労働者と同様の権利を認めていくことが必要だが、見解を伺う。
回答
都は、「通い」も含む靴・履物産業に従事する家内労働者の方々へ支援を行っています。
質問事項
一の10 都は、革靴製造の技術者育成と技術者の技能向上について、城東職業能力開発センター台東分校において訓練を行なっているが、過去5年間の実績を伺う。また、取り組みの充実を図ると同時に、業界での定着と課題について調査を行なうべきだが、見解を伺う。
回答
城東職業能力開発センター台東分校の求職者向け訓練の入校者数は、令和元年度から令和5年度まで毎年21名です。在職者向け訓練の受講者は、令和元年度272名、2年度122名、3年度195名、4年度218名、5年度257名となっています。
また、訓練の一環として靴関連の事業所でインターンシップを実施するなど、業界との連携を図っています。
質問事項
一の11 浅草周辺では、インバウンド需要が増し、着物を着て散策したり、撮影をする外国人旅行客も増えているが、こうした機会を捉え、日本の伝統的な履物の魅力を発信し、東京のものづくりの発展につなげていくことが重要だが、都の認識を伺う。
回答
革靴履物産業に関する情報発信を効果的に行うため、都は、国内外の展示会への出展や販路開拓などを支援しています。
質問事項
一の12 革靴履物産業で働く方々は、「靴履物産業振興会館」(仮称)を設置して、日本の伝統的な履物や、皮革製品のPR、資料展示等の機能を設け、国内外への情報発信センターとすることを求めている。検討をすすめることを求めるが、見解を伺う。
回答
現在、皮革技術センター台東支所において、事業者への技術支援や皮革製品の資料展示等を行っています。
質問事項
一の13 都の革靴の歴史は150年以上で、長い間、職人が支え発展させてきたが、こうした歴史、技術を継承させていく上でも、東京の革靴をブランド化することは重要。また、都の伝統産業としての認定を検討すべきだが、それぞれ認識を伺う。
回答
東京都産品のイメージ向上やブランド力の強化を図るため、都は、国内外の展示会への出展やアンテナショップ等の設置・運営などを支援しています。
提出者 藤田りょうこ
質問事項
一 中小・零細企業で物価高騰を上回る賃上げが実現できる環境づくりについて
一 中小・零細企業で物価高騰を上回る賃上げが実現できる環境づくりについて
都民の暮らしを守り、経済の好循環を生み出すカギは、物価高騰を上回る賃上げです。そのためには、中小企業が賃上げできるようにする支援と環境整備が重要です。
日本商工会議所と日本労働組合総連合会が6月5日に公表した調査結果から、大企業と中小企業、とりわけ労働組合のない小規模事業者との格差が大きいことが明らかとなりました。小規模な企業でも物価高騰を上回る賃上げができる環境をいかにつくるか、が課題です。
中小企業庁が公表した、「令和5年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組」によると、昨年度、下請法違反や、その恐れがあるとして企業に対して行った「指導」は8,268件で、2年連続で8,000件を超えました。また「勧告」の件数は13件と、ここ10年で最多です。
1 都の下請センター東京では、昨年度1,800社に対し企業巡回を行ったとのことです。どのような職種の職員が何人で巡回したのですか。また、1,800社というのは、どのように企業を選んだのですか。
2 下請センター東京が昨年度巡回した企業のうち、従業員300人以上の企業及び300人未満の企業はそれぞれ何社ですか。巡回した目的についても例示してください。そのうち従業員20人以下の企業は何社でしたか。同じく、巡回した目的について伺います。
3 下請センター東京で行っている価格交渉支援と原価管理支援を行っている職員はそれぞれ何人ですか。また、支援内容について具体的に伺います。
4 昨年度、価格交渉アドバイザーが実施した支援は35社ということですが、そのうち従業員が20人以下の企業は何社ですか。
5 価格交渉支援と原価管理支援について、中小企業への周知はどのように行っていますか。
6 下請センター東京で把握または対応した件について、中小企業庁や公正取引委員会と連携することはありますか。
都の産業労働局事業概要には、地域商業・商店街について「都内には、約2,400の商店街があり、都民の日々の暮らしに必要な商品やサービスを提供するとともに、それぞれの地域の特性を活かしながら、地域経済や雇用を支える場として、地域住民の生活やコミュニティの核として、大変重要な役割を果たしている。」と記載されています。
7 2001年度の事業概要には、商店街の役割についてどのように記載されていますか。また、当時の商店街数について伺います。
8 都が3年ごとに実施している「商店街実態調査報告書」によると、チェーン店の数は調査ごとに増加しています。質問でチェーン店の数を聞くようになったのは、いつの調査からですか。またなぜ、設問に入れたのですか。
9 「商店街実態調査」では、以前、「不足している業種」という設問がありましたが、どのような目的で把握していたのですか。また、いつから、なぜ、設問から外したのですか。
10 商店街での大きな課題は資金繰りです。商店街の店舗が使える都の融資制度はいくつありますか。その予算の総額と、2022年度の実績を伺います。
11 産業労働局が実施する過去20年間の中小企業向けファンドについて、それぞれの開始年と事業目的、および2022年度までの事業実績について伺います。また、終了した事業については、終了した理由と最終年度の事業実績について伺います。
質問事項
一 中小・零細企業で物価高騰を上回る賃上げが実現できる環境づくりについて
1 都の下請センター東京では、昨年度1,800社に対し企業巡回を行ったとのことだが、どのような職種の職員が何人で巡回したのか伺う。また、1,800社というのは、どのように企業を選んだのか伺う。
回答
都では、下請センター東京に下請法や下請ガイドライン等に詳しい専門の相談員を9名配置し、発注側・受注側の企業双方に電話やメールで幅広くアプローチし、アポイントが取れた企業を巡回しています。
質問事項
一の2 下請センター東京が昨年度巡回した企業のうち、従業員300人以上の企業及び300人未満の企業はそれぞれ何社か伺う。巡回した目的についても伺う。そのうち従業員20人以下の企業は何社か伺う。同じく、巡回した目的について伺う。
回答
都では、中小企業が適正な価格で取引を行えるよう、発注側・受注側双方の企業を巡回し、下請法等の普及啓発に取り組んでいます。なお、昨年度に訪問した従業員300人以上の企業は113社、300人未満の企業は1,774社、従業員20人以下の企業は967社です。
質問事項
一の3 下請センター東京で行っている価格交渉支援と原価管理支援を行っている職員はそれぞれ何人か伺う。また、支援内容について具体的に伺う。
回答
都では、価格交渉アドバイザーを2名配置し、交渉に用いるデータの準備など具体的な価格交渉の手法等を助言しています。また、原価管理アドバイザーを2名配置し、価格交渉に必要なコスト計算等のノウハウの提供をしています。
質問事項
一の4 昨年度、価格交渉アドバイザーが実施した支援は35社とのことだが、そのうち従業員が20人以下の企業は何社か伺う。
回答
都では、昨年度、価格交渉アドバイザーが要望のあった35社に支援しており、訪問した従業員20人以下の企業は9社です。
質問事項
一の5 価格交渉支援と原価管理支援について、中小企業への周知はどのように行っているか伺う。
回答
都では、価格交渉支援や原価管理支援などの支援策について、企業巡回や下請セミナー、SNS等で周知しています。
質問事項
一の6 下請センター東京で把握または対応した件について、中小企業庁や公正取引委員会と連携することはあるか伺う。
回答
都では、下請法違反が疑われる事例に関し相談する国の窓口を紹介し、オンラインでの申出のサポートも実施しています。
質問事項
一の7 2001年度の事業概要には、商店街の役割についてどのように記載されているか伺う。また、当時の商店街数について伺う。
回答
事業概要平成13年度版には、都では、地域住民が安心して楽しく買物ができるために、商店街が行う事業に対して助成を行うと記載しています。
また、平成13年の都内商店街数は2,873です。
質問事項
一の8 都が3年ごとに実施している「商店街実態調査報告書」によると、チェーン店の数は調査ごとに増加している。質問でチェーン店の数を聞くようになったのは、いつの調査からか伺う。またなぜ、設問に入れたのか伺う。
回答
東京都は都内の商店街の景況や活動状況、直面している課題などの現状を的確に把握し、今後の商店街振興施策の基礎資料とすることを目的として、3年ごとに実態調査を実施しており、チェーン店の数については平成16年度から令和4年度まで調査しています。
質問事項
一の9 「商店街実態調査」では、以前、「不足している業種」という設問があったが、どのような目的で把握していたのか伺う。また、いつから、なぜ、設問から外したか伺う。
回答
東京都は都内の商店街の景況や活動状況、直面している課題などの現状を的確に把握し、今後の商店街振興施策の基礎資料とすることを目的として、3年ごとに実態調査を実施しており、「不足している業種」については、平成7年度から令和4年度まで継続して調査しています。なお、設問から外してはいません。
質問事項
一の10 商店街での大きな課題は資金繰りだが、商店街の店舗が使える都の融資制度はいくつあるか、その予算の総額と、2022年度の実績を伺う。
回答
都の制度融資では、中小企業者等に対して小規模事業融資や事業承継融資、借換融資など20の融資メニューを設けています。
これらについて、商店街の中小事業者も利用することができます。
令和4年度における中小企業制度融資の予算は約2,320億円、融資実績は約8万件、約1兆1,700億円です。
質問事項
一の11 産業労働局が実施する過去20年間の中小企業向けファンドについて、それぞれの開始年と事業目的、および2022年度までの事業実績について伺う。また、終了した事業については、終了した理由と最終年度の事業実績について伺う。
回答
都が、平成15年度から令和4年度までに開始したファンド数は12で、ベンチャー企業向け支援や中小企業の事業承継支援等を目的としています。
令和4年度末時点で、合計412件に投資を行っています。
このうち5つのファンドが契約満了により事業を終了しており、265件に投資を行いました。
これらの内訳は、次のとおりです。
〔事業終了〕
事業目的 事業開始 事業終了年度 支援先数
東京フロンティア投資法人 ベンチャー企業支援 平成16年度 平成27年度 114件 (注釈)
東京スピリット投資法人 ベンチャー企業支援 平成16年度 平成27年度 101件 (注釈)
東京チャレンジファンド
投資事業有限責任組合 中小企業再生支援 平成16年度 平成23年度 16件
動画革命東京匿名組合 アニメ・映像産業への支援 平成17年度 平成22年度 14件
東京都中小企業事業化支援
投資事業有限責任組合 中小企業事業化支援 平成18年度 平成26年度 21件
注釈:両ファンドの支援先は1件重複している
〔運用中〕
事業目的 事業開始 事業終了年度
(予定)
東京都ベンチャー企業成長支援
投資事業有限責任組合 ベンチャー企業支援 平成24年度 令和6年度 中小企業連携促進
投資事業有限責任組合 中小企業の成長支援 平成28年度 令和7年度 インキュベイトファンド4号
投資事業有限責任組合 ベンチャー企業支援 平成29年度 令和9年度 TOKYO・リレーションシップ1号
投資事業有限責任組合 中小企業の事業承継支援 平成30年度 令和9年度 中小企業M&A
投資事業有限責任組合 中小企業の事業承継支援 令和2年度 令和15年度 インキュベイトファンド5号
投資事業有限責任組合 DXベンチャー支援 令和3年度 令和11年度 脱炭素化ベンチャー支援
ファンド・オブ・ファンズ
投資事業有限責任組合 ベンチャー企業支援 令和4年度 令和19年度
提出者 風間ゆたか
質問事項
一 私立幼稚園特別支援教育補助について
二 インクルーシブ教育について
三 きみまも@歌舞伎町について
四 違法走行する電動車両取り締まりについて
五 バス専用レーンの取り締まりについて
六 SIMスワップ詐欺について
一 私立幼稚園特別支援教育補助について
インクルーシブ教育推進の観点からも、私立幼稚園における特別支援員配置の補助は重要な取り組みだが、都は、特別支援が必要な園児を支援する体制が確保されているかをどのように確認しているのか伺う。
二 インクルーシブ教育について
1 インクルーシブ教育支援員の補助金を受けるには、特別支援学校の就学が適当と判定を受けていなければならないようだが、なぜこの条件が必要なのかを伺う。
2 国連障害者権利委員会から「特別支援教育」は分離教育であり、インクルーシブ教育とは全く違うものであり障害者差別にもあたると厳しく指摘を受け、インクルーシブ教育実現に向けたプランを出すようにと日本政府は勧告を受けている。インクルーシブ教育支援員補助金の条件として、障害者差別に当たる分離教育である特別支援学校の就学が適当と判定を受けることを掲げること自体が障害者差別に該当することから、不適切でありこの条件は撤回すべきと考えるが見解を伺う。
3 インクルーシブ教育とは、障害のあるなしにかかわらず共に学び共に育つ教育をいうが、今後、東京都教育委員会は特別支援教育ではなくインクルーシブ教育を実現するための計画立案が必要と考えるが見解を伺う。
4 東京都教育委員会は、特別支援学校や学級へ就学する子どもの割合の目標数を示しているのか。
三 きみまも@歌舞伎町について
1 歌舞伎町のトー横近辺には主に夕方以降に子ども若者が姿を見せる傾向にあるが、きみまも@歌舞伎町の開所時間を15時から21時と設定した理由を伺う。
2 トー横に来る子ども若者の中には夜になっても帰宅せずにホテルなどで犯罪に巻き込まれるケースが後を絶たず、きみまも@歌舞伎町は21時以降も開所すべきと考えるが見解を伺う。
3 きみまも@歌舞伎町はトー横から少し離れた場所にあり、オフィスビルの15階の奥に設置されたことから子ども若者にとっては心理的にも足を運び難い環境だと感じるが、トー横に来る子ども若者への認知拡大をどのように行い、足を運び安い工夫をどのようにするのかを伺う。
四 違法走行する電動車両取り締まりについて
1 令和5年度下期(10月から3月)及び令和6年度に警視庁が取り締まった電動キックボード及びペダル付原動機付自転車による交通違反件数を伺う。
2 ペダル付原動機付自転車を東京都で販売する店舗に対し、警視庁はどのような対応をしているのか。
五 バス専用レーンの取り締まりについて
令和5年度から6年度にかけて、バス専用レーン走行による交通違反取り締まりを見かけなくなり、朝晩のバス走行に支障をきたしている様子を度々目にする。令和5年度及び令和6年度に警視庁が取り締まったバス専用レーン走行による交通違反件数を伺う。
六 SIMスワップ詐欺について
警視庁が摘発したSIMスワップ詐欺事件について、どのような手口のものがあったのか。また、個人情報等を詐取する方法として、フィッシング等があると思うが、このようなサイバー犯罪被害に遭わないために気をつけるべき点について伺う。
質問事項
一 私立幼稚園特別支援教育補助について
インクルーシブ教育推進の観点からも、私立幼稚園における特別支援員配置の補助は重要な取り組みだが、都は、特別支援が必要な園児を支援する体制が確保されているかをどのように確認しているのか伺う。
回答
私立幼稚園には、補助の申請時に対象園児ごとに計画書を提出してもらい、人的配置や施設・設備等を確認するとともに、実績報告書で執行状況を確認しています。
質問事項
二 インクルーシブ教育について
1 インクルーシブ教育支援員の補助金を受けるには、特別支援学校の就学が適当と判定を受けていなければならないようだが、なぜこの条件が必要なのかを伺う。
回答
インクルーシブ教育支援員は、就学支援委員会において特別支援学校への就学が適当と判断されたものの、区市町村教育委員会における総合的な判断により、公立小・中学校へ就学した児童・生徒の日常生活上の介助や学習支援を行うものです。本人・保護者のニーズに応じた多様な学びの場における支援体制の充実を目的に配置していることから、必要な支援を確認するためにこのような要件を設定しています。
質問事項
二の2 インクルーシブ教育支援員補助金の条件として、分離教育である特別支援学校の就学が適当と判定を受けることを掲げること自体が障害者差別に該当することから、不適切でありこの条件は撤回すべきと考えるが見解を伺う。
回答
障害のある児童・生徒の就学先については、一人一人の年齢及び能力に応じ、かつ、特性を踏まえた十分な教育が受けられるよう、障害の状態に加え、本人の教育的ニーズ、学校や地域の状況、保護者や専門家の意見等を総合的に勘案して区市町村教育委員会が個別に判断・決定しています。インクルーシブ教育支援員は、特別支援学校への就学が適当と判断されたものの区市町村教育委員会における総合的な判断により公立小・中学校を就学先とする場合に配置しています。
質問事項
二の3 インクルーシブ教育とは、障害のあるなしにかかわらず共に学び共に育つ教育をいうが、今後、東京都教育委員会は特別支援教育ではなくインクルーシブ教育を実現するための計画立案が必要と考えるが見解を伺う。
回答
都教育委員会では、一人一人の教育的ニーズに応える指導を提供できる多様な学びの場における教育の充実・整備とともに、障害のある子供と障害のない子供との交流及び共同学習の促進などインクルーシブな教育の推進を図る取組を含む特別支援教育推進計画を策定しています。
質問事項
二の4 東京都教育委員会は、特別支援学校や学級へ就学する子どもの割合の目標数を示しているのか伺う。
回答
東京都教育委員会では、特別支援学校や特別支援学級へ就学する子ども
の割合の目標数は示していません。
質問事項
三 きみまも@歌舞伎町について
1 歌舞伎町のトー横近辺には主に夕方以降に子ども若者が姿を見せる傾向にあるが、きみまも@歌舞伎町の開所時間を15時から21時と設定した理由を伺う。
回答
歌舞伎町における若者向け総合相談窓口「きみまも@歌舞伎町」については、昨年度の臨時相談窓口の成果も踏まえ開所時間を設定しました。
質問事項
三の2 トー横に来る子ども若者の中には夜になっても帰宅せずにホテルなどで犯罪に巻き込まれるケースが後を絶たず、きみまも@歌舞伎町は21時以降も開所すべきと考えるが見解を伺う。
回答
「きみまも@歌舞伎町」については、昨年度の臨時相談窓口の成果も踏まえ開所時間を設定しました。様々な困難を抱える青少年・若者がトラブル等に巻き込まれないよう、関係機関等と緊密に連携し、きめ細かな支援につなげています。
質問事項
三の3 きみまも@歌舞伎町はトー横から少し離れた場所にあり、オフィスビルの15階の奥に設置されたことから子ども若者にとっては心理的にも足を運び難い環境だと感じるが、トー横に来る子ども若者への認知拡大をどのように行い、足を運び安い工夫をどのようにするのか伺う。
回答
「きみまも@歌舞伎町」については、フリースペースに、雑誌や無料Wi-Fiを用意するなど、気軽に立ち寄れる環境としています。民間支援機関の支援員と連携し、地域を巡回しながら青少年・若者に声掛け等を行い、窓口での相談につなげています。
質問事項
四 違法走行する電動車両取り締まりについて
1 令和5年度下期(10月から3月)及び令和6年度に警視庁が取り締まった電動キックボード及びペダル付原動機付自転車による交通違反件数を伺う。
回答
令和5年10月から令和6年5月までの都内における特定小型原動機付自転車等及びペダル付き原動機付自転車の交通違反取締件数は以下のとおりです。
令和5年度下半期 令和6年度
10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 4月 5月 計
特定小型原動機付自転車等 1,283 1,682 1,752 1,626 2,101 2,601 11,045 3,525 2,445 5,970
ペダル付き原動機付自転車 4 11 8 20 17 33 93 150 177 327
(令和6年1月からは暫定値)
注釈:特定小型原動機付自転車等は、立ち乗り型の一般原動機付自転車を含む(令和5年12月まで)。
質問事項
四の2 ペダル付原動機付自転車を東京都で販売する店舗に対し、警視庁はどのような対応をしているのか伺う。
回答
警視庁では、ペダル付き原動機付自転車の販売事業者に対し、当該車両を購入しようとする者が運転免許を受けているかどうか確認するとともに、乗車用ヘルメットの着用義務、ナンバープレートの表示義務、自動車損害賠償責任保険の加入義務等について説明するよう指導しています。
質問事項
五 バス専用レーンの取り締まりについて
令和5年度及び令和6年度に警視庁が取り締まったバス専用レーン走行による交通違反件数を伺う。
回答
令和5年4月から令和6年5月までの都内のバス専用通行帯における通行帯違反の取締件数は以下のとおりです。
令和5年度 令和6年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 4月 5月 計
406 373 354 396 445 559 486 360 345 384 270 302 4,680 276 183 459
(令和6年1月からは暫定値)
質問事項
六 SIMスワップ詐欺について
警視庁が摘発したSIMスワップ詐欺事件について、どのような手口のものがあったのか。また、個人情報等を詐取する方法としてフィッシング等があると思うが、このようなサイバー犯罪被害に遭わないために気を付けるべき点について伺う。
回答
警視庁が令和5年5月に検挙したSIMスワップによる不正送金事件の手口についてですが、被疑者らは、携帯電話機販売店において、偽造運転免許証を使用し、他人になりすましてSIMカードの再発行手続を行い、携帯電話番号を乗っ取った上で、他人名義のインターネットバンキングに不正アクセスし、不正送金を行ったものです。
また、サイバー犯罪被害に遭わないための対策として、メールやSMS(ショートメッセージサービス)に記載されたURLにアクセスせずに公式アプリや公式サイトからアクセスすることに加えて、ソフトやアプリの速やかなアップデート、セキュリティソフトの導入、パスワードの適切な管理、アプリ等の慎重なダウンロードなどがあります。
提出者 池川友一
質問事項
一 能登半島地震への支援について
一 能登半島地震への支援について
能登半島地震は、国の対口支援を行い、東京都は輪島市への派遣を行ってきました。
1 能登半島地震にかかる発災から対口支援終了までの都の支援について、その全体の内容について示してください。
2 区市町村からの対口支援による輪島市への派遣について、自治体別にどのような支援を何名でおこなったのか伺います。
3 東京都は今後、どのような支援を行うのですか。
質問事項
一 能登半島地震への支援について
1 能登半島地震にかかる発災から対口支援終了までの都の支援について、その全体の内容について伺う。
回答
令和6年1月1日から5月31日までにおける、能登半島地震への都の支援については、以下の表のとおりです。
令和6年能登半島地震への対応一覧(令和6年1月1日から5月31日)
令和6年1月1日に発生した能登半島地震への支援について、5月31日(対口支援終了)までの対応は、以下のとおりです。
支援項目 主な対応状況 延べ派遣者数
都職員派遣 連絡調整等 LO職員が輪島市の職員等との連絡調整等を実施 94人
救出救助活動 警視庁や東京消防庁による救出救助活動の実施
(広域緊急援助隊・緊急消防援助隊として活動) -
対口支援等 ・避難所(ふれあい健康センター)の運営支援 476人
・住家被害認定等支援(二次)等 42人
・全壊に関するリモート判定を都庁舎にて実施 4人
・罹災証明発行、受付業務を支援 4人
医療等支援 ・DMAT、保健師、DHEAT、監察医等の派遣 40人
・DPAT等の派遣 8人
障害者支援施設運営支援 障害者支援施設(石川県精育園)の運営支援 4人
中学生に対する学習指導等 石川県内に二次避難している中学生の学習指導等を実施 11人
応急給水・水道施設の復旧支援 ・輪島市等で応急給水活動を実施
・輪島市、志賀町で水道施設の復旧作業を実施 689人
下水道施設の復旧支援 輪島市の下水道施設復旧作業を実施 232人
システム構築サポート DX人材等を派遣し、被災者状況把握のためのシステム構築等を支援 2人
応急仮設住宅建設支援 建設現場や配置計画等の確認・調整、工事の進捗管理等を実施 8人
災害廃棄物処理 環境省の要請に基づき、公費解体受付の運用支援等を実施 48人
港湾施設の被害状況調査 漁港施設の被害状況に係る現地確認を実施 10人
中長期職員派遣 石川県等の本格復興を支援するため都職員を中長期で派遣 9人
延べ派遣者(都職員)数合計 1,681人
都内における支援 観光客誘致・義援金受付PR ・都営地下鉄駅でのポスター掲出を中心に、観光PRを実施
・都営地下鉄でのポスター掲出枠内に、県の災害義援金受付のチラシを配架
総合相談窓口の設置 都内避難者に対する総合相談窓口を設置
被災地域からの学生の受入 都立学校等で被災地域からの学生を受入れ
被災地の学生の学費免除 東京都公立大学法人の令和6年度入学志願者等に対して授業料等の免除等を実施
DX人材による支援、デジタルツインによる被害の可視化 ・被災者の状況把握に向けたシステム構築をサポート
・被害状況に関する地理空間データを東京都デジタルツイン3Dビューアに掲載
都税申告・納付等期限延長 都税の申告・納付等の期限を一律延長及び、納税者からの個別の申請に基づく申告・納付等の期限の延長を実施
被災者への都営住宅の提供 都営住宅において被災者を受入れ
避難者(要配慮者)受入 ・都内の医療機関にて透析患者の受入体制を確保
・特別養護老人ホームにおいて避難者を受入れ
・障害者入所施設等の受入体制の確保
・学童クラブ利用料の減免等の実施
義援金の受付 ・募金箱の設置、口座振込による義援金受付の実施
・都職員の義援金の募集
制度融資における資金繰り支援 能登半島地震の直接被害を受けた都内中小企業を融資メニューの対象要件に追加
東京都立職業能力開発センターにおける授業料の免除 激甚災害被災者に対し、職業訓練の受講に係る授業料を全額免除
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターによる復興技術支援 能登半島地震により被災した中小企業に対し、減額対象事業の料金を50%減額
輪島塗応援コーナーの開設 都の伝統工芸品を取り扱う販売店に輪島塗応援コーナーを設置
支援物資 食料 1,000食
紙コップ・紙皿(浅型・深型) 紙コップ1,000個、紙皿1,000枚
割りばし 500本
ラップ 500巻
手指消毒液 300本
口腔ケア関係 2,000個
歯ブラシ・歯磨き(液体)等 歯ブラシ2,000本、液体歯磨き2,000本
ドライシャンプー 1,008本
体ふきシート 424個
使い捨て手袋 1,000枚
ブルーシート 8,070枚
電池各種 単1から4まで各500個
ごみ袋 500枚
マスク 10,000枚
段ボールベッド 128台
紙おむつ 大人用 3,598枚
液体ミルク 40箱(960個)
質問事項
一の2 区市町村からの対口支援による輪島市への派遣について、自治体別にどのような支援を何名でおこなったか伺う。
回答
石川県輪島市へ対口支援により職員を派遣した都内自治体別の業務及び人員については、以下の表のとおりです。
罹(り)災証明書の発行業務
住家被害認定調査業務
千代田区 3人 2人
中央区 4人 1人
港区 3人 2人
新宿区 3人 1人
文京区 3人 2人
台東区 4人 1人
墨田区 3人 1人
江東区 4人 0人
品川区 4人 1人
目黒区 3人 1人
大田区 3人 1人
世田谷区 2人 2人
渋谷区 3人 1人
中野区 1人 2人
杉並区 2人 1人
豊島区 2人 1人
北区 3人 2人
荒川区 3人 1人
板橋区 2人 1人
練馬区 4人 1人
足立区 3人 1人
葛飾区 3人 1人
江戸川区 3人 0人
八王子市 6人 4人
立川市 3人 1人
武蔵野市 3人 0人
三鷹市 4人 2人
青梅市 2人 2人
府中市 3人 3人
昭島市 1人 1人
調布市 5人 1人
町田市 4人 2人
小金井市 3人 0人
小平市 2人 1人
日野市 3人 1人
東村山市 1人 2人
国分寺市 0人 2人
国立市 1人 1人
福生市 2人 0人
狛江市 2人 1人
東大和市 1人 1人
清瀬市 2人 1人
東久留米市 2人 1人
武蔵村山市 3人 0人
多摩市 2人 0人
稲城市 2人 0人
羽村市 2人 0人
あきる野市 2人 0人
西東京市 7人 0人
注釈:人員は、延べ派遣者数
質問事項
一の3 東京都は今後、どのような支援を行うのか伺う。
回答
都は、インフラの復旧や仮設住宅の建設等に中長期の職員派遣を開始するとともに、応援イベントの開催などの取組を進めており、今後も被災地のニーズを的確に把握しながら、支援に取り組んでいきます。
提出者 阿部祐美子
質問事項
一 都立高校について
二 「2025年の崖」問題に関する東京都の現状と取組について
三 都営地下鉄について
一 都立高校について
都立高校ならびに都立特別支援学校の中には、築後40年を超える校舎等も少なくなく、学校の長寿命化と計画的な更新は重要。都教委においても、改築等の計画が示されているところだが、天井が崩落するなどに至った都立学校もあるのが現実である。また、事故に至らなくても、雨漏りその他も散見される。区部においては小中学校の校舎が環境、デザイン、機能面で向上する中で、都立高校は時間の流れに取り残されているようにすら見える。
1 都立高校ならびに都立特別支援学校の建設年度について、5年ごとの学校数を示されたい。
2 都立学校の改修等に係る経費について、過去10年間の実績ならびに今後必要となる年間経費の見通しを示されたい。
3 公共建築物マネジメントの視点から、推奨周期でなく状態監視に基づく予防保全によってライフサイクルコストを抑えるべきと考える。都教委の見解を伺う。
4 学校施設は、魅力ある学校をつくり児童生徒の学習環境を向上させる重要な要素である。単に老朽化への対策でなく、学校価値を高めるための改修等も積極的に行うべきと考えるが、見解を問う。
二 「2025年の崖」問題に関する東京都の現状と取組について
既存システムの老朽化やシステムの肥大化・複雑化などにより、2025年以降、業務への支障が懸念される「2025年の崖」問題が注目されている。自治体においても、多数のシステムが横断的に構築されておらずブラックボックス化している可能性がある。都庁の業務における「2025年の崖」問題への認識と対策を伺う。
三 都営地下鉄について
1 都営浅草線について、バリアフリー化を望む声が多く聞かれる。利用者アンケートをとったところ、特に中延駅、戸越駅で地上とのアクセス改善を望む声が多く、五反田駅、高輪台駅、泉岳寺駅でも同様の声が聞かれた。浅草線五反田以西は特に、エスカレーターが一部のみになっている駅もある。浅草線における今後の改善の見通しを示されたい。
2 都営地下鉄浅草線は、駅が古く、暗い、との指摘もあり、改善を検討すべきと考えるが、見解を問う。
3 地下鉄駅は災害時や非常時の避難に活用する可能性があり、そのような際に十分に役割を果たしうるのか、見解を問う。
質問事項
一 都立高校について
1 都立高校ならびに都立特別支援学校の建設年度について、5年ごとの学校数を伺う。
回答
都立学校の建設年度ごとの学校数は、以下のとおりです。
都立学校の建設年度別の学校数 (単位:校)
建設年度 高等学校等 特別支援学校 合計
昭和34年度から昭和38年度 10 1 11
昭和39年度から昭和43年度 9 0 9
昭和44年度から昭和48年度 11 4 15
昭和49年度から昭和53年度 33 8 41
昭和54年度から昭和58年度 27 9 36
昭和59年度から昭和63年度 19 4 23
平成元年度から平成5年度 24 4 28
平成6年度から平成10年度 18 6 24
平成11年度から平成15年度 10 3 13
平成16年度から平成20年度 9 3 12
平成21年度から平成25年度 6 3 9
平成26年度から平成30年度 6 5 11
令和元年度から令和5年度 9 9 18
合計 191 59 250
注釈:1 高等学校等には、小学校、中学校及び中等教育学校を含む。
注釈:2 同一敷地内に複数の学校がある場合は、1校として計上する。
注釈:3 老朽化が進んでいる学校については、必要に応じ大規模改修等を行っている。
質問事項
一の2 都立学校の改修等に係る経費について、過去1O年間の実績ならびに今後必要となる年間経費の見通しを伺う。
回答
都立学校の改修等に係る平成25年度から令和4年度までの決算額は、以下のとおりです。都立学校の改修等については、各学校の施設の状況に基づく要望等を踏まえ、必要な経費を確保することとしています。
都立学校の改修等に係る決算額 (単位:円)
年度 金額
平成25年度 3,523,420,667
平成26年度 3,782,230,131
平成27年度 4,751,314,286
平成28年度 5,458,067,095
平成29年度 7,172,245,939
平成30年度 6,778,939,133
令和元年度 7,907,897,607
令和2年度 6,502,736,625
令和3年度 9,826,776,610
令和4年度 11,022,125,845
質問事項
一の3 公共建築物マネジメントの視点から、推奨周期でなく状態監視に基づく予防保全によってライフサイクルコストを抑えるべきと考えるが、都教委の見解を伺う。
回答
都立学校では、「都有施設等総合管理方針」に基づき、点検・診断結果等により、施設の劣化や損傷が進行する前に適切な維持管理、修繕、補修・補強等を計画的に講じる予防保全型管理に取り組み、ライフサイクルコストの低減を図っています。
質問事項
一の4 学校施設は、魅力ある学校をつくり児童生徒の学習環境を向上させる重要な要素である。単に老朽化への対策でなく、学校価値を高めるための改修等も積極的に行うべきと考えるが、見解を伺う。
回答
都立学校では、各学校の要望等を踏まえ、施設・設備の維持管理に加え、その機能向上を図る改修等も引き続き計画的に実施することとしています。
質問事項
二 「2025年の崖」問題に関する東京都の現状と取組について
自治体においても、多数のシステムが横断的に構築されておらずブラックボックス化している可能性があるが、都庁の業務における「2025年の崖」問題への認識と対策を伺う。
回答
都は、全ての情報システムをシステム台帳により一元的に管理するとともに、定期的に運用アセスメントを行っています。さらに、シン・トセイ戦略や昨年度策定したクラウド転換基本方針に基づき、情報システムの更改等に合わせてクラウド転換を進めており、全庁で技術革新等への対応を図っています。
質問事項
三 都営地下鉄について
1 浅草線について、バリアフリー化を望む声が多く聞かれる。五反田以西は特に、エスカレーターが一部のみになっている駅もあるが、浅草線における今後の改善の見通しを伺う。
回答
都営地下鉄では、全駅でエレベーター等によるワンルート整備を完了しています。また、駅の構造や周辺状況等を踏まえながら、バリアフリールートの充実に取り組んでいます。
浅草線では、令和4年度に日本橋駅で新たなエレベーターの供用を開始し、現在、東日本橋駅においても設置工事を進めています。また、泉岳寺駅では、大規模改良に併せ、エレベーターを増設する予定です。
質問事項
三の2 都営地下鉄浅草線は、駅が古く、暗い、との指摘もあり、改善を検討すべきと考えるが、見解を伺う。
回答
都営浅草線では、当局が管理する全駅で、地域の特色を踏まえ、地元の意見も聞きながら、まち並みに合わせたコンセプトを設定し、改装を進めることとしています。
令和5年度は、東銀座駅で工事を実施するとともに、4駅で設計を進めました。
質問事項
三の3 地下鉄駅は災害時や非常時の避難に活用する可能性があり、そのような際に十分に役割を果たしうるのか、見解を伺う。
回答
都営地下鉄では、大規模地震等の災害が発生した際の対応手順についてマニュアルで定め、訓練を定期的に実施しています。
また、東京都では、国民保護法の規定に基づき、既存のコンクリート造り等の堅牢(ろう)な建築物のほか、地下街、地下駅舎などの地下施設について、緊急一時避難施設として指定を進めています。このうち都営地下鉄では58駅が指定を受けており、令和5年度は東京都や地元自治体等が実施した訓練に参加しています。
提出者 宮瀬英治
質問事項
一 救急車の到着について
二 高校を中退した若者について
三 能登地震への対応について
四 東京15区における衆議院補欠選挙について
五 動物の殺処分ゼロについて
六 都におけるAIの活用およびDXについて
七 五輪不正事件について
八 赤塚歩道橋について
一 救急車の到着について
私の目の前で高齢者が倒れ119番に電話したが、20分ほど繋がらないといった状況が生じた。そこで以下伺う。
1 病傷人が現出し本人または周辺の方が119番に電話してから東京消防庁が受電するまでの時間について伺う。
2 受電から出動、現場着、病院への搬送等の所要時間について伺う。
3 119番に対していわゆる迷惑電話があった場合の対応について伺う。
二 高校を中退した若者について
1 様々な理由により高校を中退した若者が多くいるが、その現状を伺う。
2 また中退後はどのような状況になっているのか伺う。
3 高校を中退した若者に対する都の支援の状況と効果について伺う。
三 能登地震への対応について
能登地震においては東京消防庁ハイパーレスキューが被災地に向かい活動した。そこで以下伺う。
1 ハイパーレスキューの概要について伺う。
2 発災後から撤収までハイパーレスキューはいつどこで何をどのように対応をしたのか時系列で伺う。
3 国との対応について伺う。
4 都は、現在、被災地にどのような復興支援を行っているのか、また、今後どのような支援を行っていくのか伺う。
四 東京15区における衆議院補欠選挙について
1 小池知事は選挙期間中において公務を行っていたが、公務の開始時間及び終了時間の各日の状況について伺う。
2 警視庁は15区において各候補者の警備のため人員を割いたが、どの候補にどれほどの人員と予算をかけたのかそれぞれ伺う。
五 動物の殺処分ゼロについて
都は動物の殺処分ゼロを掲げており達成しているとのことである。そこで以下伺う。
1 取組状況及び致死処分数の推移及び内訳を過去5年分伺う。
2 国の定義における殺処分とは何かを伺う。
3 東京都福祉保健局、2020年3月「保護・収容動物の適正な取扱い・譲渡の促進に向けたガイドブック」において〔1〕苦痛からの解放が必要、著しい攻撃性を有する、又は衰弱や感染症によって成育が極めて困難と判断される動物について、動物福祉等の観点から行うもの〔2〕引取り・収容後に死亡したもの〔3〕それ以外の致死処分という分類を設け殺処分を行っているが件数及び状況を伺う。
4 「著しい攻撃性を有する」「衰弱や感染症によって成育が極めて困難」なことにより殺処分された動物の件数およびどのような基準で判断されているのか伺う。
六 都におけるAIの活用およびDXについて
1 都においてAIをどのように活用しているのか取組状況について伺う。とりわけ防災分野において重点的に伺う。
2 独立行政法人化した都立病院におけるAIの活用やDXの取組状況について伺う。
七 五輪不正事件について
都が指名停止処分したにもかかわらず、様々な理由により都の入札に参加したり特命随意契約をしている状況があれば、その詳細をすべて伺う。
八 赤塚歩道橋について
都道をまたぐ赤塚歩道橋(板橋区赤塚5丁目)が周辺学校児童の通学路の経路に含まれているが、歩道橋の汚れのほか、老朽化が著しくそれを不安視する保護者の方々からの相談が多い。都として清掃の実施や早急な老朽化対策を検討すべきと考えるが見解を伺う。
質問事項
一 救急車の到着について
1 病傷人が現出し本人または周辺の方が119番に電話してから東京消防庁が受電するまでの時間について伺う。
回答
統計上の数字はございません。
質問事項
一の2 受電から出動、現場着、病院への搬送等の所要時間について伺う。
回答
令和5年の救急活動平均時間は、入電から出場は4分26秒、出場から現場到着は9分54秒、現場到着から病院到着は40分41秒です。令和4年の救急活動平均時間は、入電から出場は4分32秒、出場から現場到着は9分43秒、現場到着から病院到着は43分08秒です。令和3年の救急活動平均時間は、入電から出場は4分08秒、出場から現場到着は7分20秒、現場到着から病院到着までは36分22秒です。令和2年の救急活動平均時間は、入電から出場は3分55秒、出場から現場到着は6分29秒、現場到着から病院到着は33分18秒です。令和元年の救急活動平均時間は、入電から出場は3分50秒、出場から現場到着は6分35秒、現場到着から病院到着は31分27秒です。
質問事項
一の3 119番に対していわゆる迷惑電話があった場合の対応について伺う。
回答
令和5年中の119番通報受付件数は1,102,956件で、迷惑電話を含む不要不急の119番通報件数については、約2割程度でした。
不要不急の119番通報は、他の緊急通報の妨げとなることから全てを聞かずに切断する場合があります。
不要不急の119番通報を減らすための広報として、本件についても各種メディア等を通じ発信しています。
質問事項
二 高校を中退した若者について
1 様々な理由により高校を中退した若者が多くいるが、その現状を伺う。
回答
都立高校等における全日制及び定時制課程の中途退学者は、平成30年度2,286名、令和元年度2,165名、令和2年度1,505名、令和3年度1,462名、令和4年度1,781名です。
私立学校における全日制及び定時制課程の中途退学者は、平成30年度2,204名、令和元年度2,122名、令和2年度1,708名、令和3年度2,381名、令和4年度2,635名です。
質問事項
二の2 また中退後はどのような状況になっているのか伺う。
回答
令和4年度の都立高校における中途退学の理由は、学校生活・学業不適応が約5割、進路変更が約3割で、全体の約8割を占めています。
私立学校における中途退学の理由は、進路変更が約6割、学校生活等への不適応が約2割で、全体の約8割を占めています。
質問事項
二の3 高校を中退した若者に対する都の支援の状況と効果について伺う。
回答
都は、都内全高校に対し、毎年、学費支援や進路相談、就労相談等についての情報を取りまとめた冊子を配布しています。
また、都立学校を退学した生徒から相談があった場合は、ユースソーシャルワーカーが、高校への再入学に向けた支援や、区市町村の福祉部門等につなげるなどの支援を行っています。
こうした取組により、退学した生徒を必要な支援につなげています。
質問事項
三 能登地震への対応について
1 ハイパーレスキューの概要について伺う。
回答
ハイパーレスキューは平成8年に運用を開始し、現在まで、第2、第3、第6、第8、第9方面に配置しているほか、航空隊にエアハイパーレスキューを配置しています。発生が懸念されている首都直下地震などの大規模地震やテロ等に対応するため高度な専門能力を有する隊員と特殊な装備、資器材、車両等を配備しています。
質問事項
三の2 発災後から撤収までハイパーレスキューはいつどこで何をどのように対応をしたのか時系列で伺う。
回答
エアハイパーレスキューは、1月3日11時24分に石川県珠洲市で物資輸送、1月4日13時30分に石川県能登で住民3名の救助活動、1月5日12時30分に石川県輪島市で住民1名の救急活動を実施しました。
ハイパーレスキューは1月8日から1月20日まで石川県輪島市で、1月21日から2月2日まで石川県珠洲市で人命検索や救助活動等を実施し、2名を救助しました。
質問事項
三の3 国との対応について伺う。
回答
1月1日19時20分、総務省消防庁長官から東京都に対し、航空小隊の出動指示があり、東京消防庁は、1月2日6時00分から航空小隊を派遣し、2月12日18時00分に出動指示が解除されました。
1月8日8時00分、総務省消防庁長官から東京都に対し、陸上部隊の出動指示があり、東京消防庁は、1月8日22時44分から陸上部隊を派遣し、2月3日9時00分に出動指示が解除されました。
質問事項
三の4 都は、現在、被災地にどの様な復興支援を行っているのか、また、今後どのような支援を行っていくのか伺う。
回答
令和6年7月3日現在、石川県、富山県及び輪島市に15名の都職員を派遣しています。
具体的には、漁港・上下水道施設・河川・道路・県有建築物の災害復旧、応急仮設住宅建設、及び液状化対策に係る復興業務に従事しています。
また、被災者の生活再建支援、公費解体及び仮置き場の進捗管理、なりわい再建支援補助金、社会福祉施設等災害復旧費補助金、及び災害ボランティア派遣に係る被災者支援業務に従事しています。
今後も被災地のニーズを的確に把握しながら、支援に取り組んでいきます。
質問事項
四 東京15区における衆議院補欠選挙について
1 知事は選挙期間中において公務を行っていたが、公務の開始時間及び終了時間の各日の状況について伺う。
回答
公務の状況については、東京都公式ホームページに掲載しています。
質問事項
四の2 警視庁は15区において各候補者の警備のため人員を割いたが、どの候補にどれほどの人員と予算をかけたのかそれぞれ伺う。
回答
選挙時における警備については、その時々の情勢等を踏まえつつ、必要な警備を行っていますが、警備体制を明らかにすると、今後の警備に支障を来すおそれがあるため、お答えを差し控えさせていただきます。
質問事項
五 動物の殺処分ゼロについて
1 取組状況及び致死処分数の推移及び内訳を過去5年分伺う。
回答
動物愛護相談センターで引取・収容した動物の致死処分のうち、苦痛からの解放、著しい攻撃性又は衰弱や感染症によって成育が極めて困難と判断し、動物福祉等の観点から行ったもの、引取り・収容後に死亡したものを除いたものを殺処分としています。
致死処分数は、令和元年度308頭、令和2年度251頭、令和3年度221頭、令和4年度200頭、令和5年度205頭で、その内訳は、動物福祉等の観点から行ったものが、令和元年度138頭、令和2年度89頭、令和3年度102頭、令和4年度104頭、令和5年度99頭、引取り・収容後死亡したものが、令和元年度170頭、令和2年度162頭、令和3年度119頭、令和4年度96頭、令和5年度106頭でした。
都は、飼い主への適正飼養・終生飼養に関する普及啓発、飼い主のいない猫対策等を推進する区市町村への支援、ミルクや保護用具等の提供による離乳前の子猫や負傷動物等の譲渡推進などに取り組んでおり、令和元年度から令和5年度までの5年間、殺処分ゼロを継続しています。
質問事項
五の2 国の定義における殺処分とは何かを伺う。
回答
国は、動物の殺処分について、第一に、治癒の見込みがない病気や攻撃性があることなど動物愛護管理法の趣旨に照らして譲渡が適切ではない場合、第二に、それ以外の理由により譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難な場合、第三に、引取り後に死亡した場合の三つに分類しています。
なお、国は、犬及び猫の殺処分を透明性を持って戦略的に減らしていくことが必要としており、特に、第二のそれ以外の理由により譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難な場合に属する動物については、返還及び適正な譲渡促進を積極的に進めることとしています。
質問事項
五の3 「保護・収容動物の適正な取扱い・譲渡の促進に向けたガイドブック」において〔1〕著しい攻撃性を有する、又は衰弱や感染症によって成育が極めて困難などと判断される動物について、動物福祉等の観点から行うもの〔2〕引取り・収容後に死亡したもの〔3〕それ以外の致死処分という分類を設け殺処分を行っているが件数及び状況を伺う。
回答
令和5年度の件数は、苦痛からの解放、著しい攻撃性又は衰弱や感染症によって成育が極めて困難と判断し、動物福祉等の観点から行ったものが99頭、引取り・収容後に死亡したものが106頭、それ以外の理由で行ったものはありませんでした。
質問事項
五の4 「著しい攻撃性を有する」「衰弱や感染症によって成育が極めて困難」なことにより殺処分された動物の件数およびどのような基準で判断されているのか伺う。
回答
肉体的苦痛からの解放、感染症のまん延防止、治療後の回復度、問題行動の改善の観点から、個々の動物ごとに複数の獣医師が慎重に判断しており、令和5年度の件数は99頭です。
質問事項
六 都におけるAIの活用およびDXについて
1 都においてAIをどのように活用しているのか取組状況について伺う。とりわけ防災分野において重点的に伺う。
回答
都は、文章生成AIをアイデア出しや文章作成に活用するなど、全庁でAIツールを業務効率化に活用しているほか、各局事業においてもQOSの向上につながるAIの活用に取り組んでいます。
防災分野では、大規模火災や建物倒壊を高所カメラで自動検知する機能や、防災情報の収集におけるSNS分析ツール、住家被害認定調査における家屋の損傷程度の判定ツールにAIを活用しています。
質問事項
六の2 独立行政法人化した都立病院におけるAIの活用やDXの取組状況について伺う。
回答
都立病院では、業務の効率化に向け、医師の勤務時間や在院状況を正確に把握できる自動打刻システムや、医療従事者間のリアルタイムの情報共有を可能にする音声とチャットを併用したコミュニケーションアプリを導入しています。
また、業務の効率化に加えて医療の質向上にもつながるよう、5G通信での遠隔医療やAIを活用した画像診断支援システム、多言語対応AI問診支援システムの運用に取り組んでいます。
質問事項
七 五輪不正事件について
都が指名停止処分したにもかかわらず、様々な理由により都の入札に参加したり特命随意契約をしている状況があれば、その詳細をすべて伺う。
回答
令和5年2月9日付及び同月28日付指名停止措置を講じた6事業者と都が指名停止期間中に特命随意契約を締結した実績は、令和6年6月末までに13件約13億4,000万円となっています。
質問事項
八 赤塚歩道橋について
都道をまたぐ赤塚歩道橋が周辺学校児童の通学路の経路に含まれているが、歩道橋の汚れのほか、老朽化が著しくそれを不安視する保護者の方々からの相談が多い。都として清掃の実施や早急な老朽化対策を検討すべきだが見解を伺う。
回答
赤塚歩道橋については、適宜清掃を行っています。また、5年ごとに定期点検を実施しており、令和2年度の結果はほぼ健全な状態で、次回は令和7年度に実施する予定です。
提出者 とや英津子
質問事項
一 都立石神井公園三宝寺池の沼沢群落保全と井戸ポンプについて
一 都立石神井公園三宝寺池の沼沢群落保全と井戸ポンプについて
都立石神井公園の自然と三宝寺池の沼沢植物群落保全については、住民団体がボランティアで日々調査や自然観察を続けています。
昨年は揚水ポンプの故障で、一時、水揚げができない状態になり沼沢植物群落が危機的状態に陥る可能性が指摘されていましたが、ポンプについては、都の緊急対応によって当初の予定より早く設置し揚水再開ができました。
ポンプの設置をはじめ沼沢植物群落保全などについては、「都立石神井公園の自然と三宝寺池植物群落の保全について」、2023年都議会第4回定例会で文書質問趣意書を提出し、東京都の見解をお聞きしたところです。
沼沢植物群落の保全は、三宝寺池の水質や井戸からの水揚げ量、周辺環境に大きく影響を受けることから、さらなる対策が必要と考えます。住民団体等からも意見や疑問も寄せられています。
そこで以下、質問します。
1 都は「石神井公園三宝寺池沼沢植物群落保存活用計画」の進捗と評価について質問したところ、「貴重水生植物の増殖及び移植等を行うとともに、モニタリングにより、植生状況を確認し、翌年度の維持管理に活用している」とのことでした。「地下水位等の水環境を監視するため、2022年度、2023年度に観測井戸を二カ所設置した」と回答しています。三宝寺池の土地の所有は練馬区ですが、三宝寺池の維持管理や各種作業について、練馬区とはどのような協議をおこなっているのでしょうか。また、練馬区において協議する際の担当部署はどこですか。
2 三宝寺池における水の滞留時間について、2013年、2018年、2023年とそれぞれうかがったところ、2013年は14日、2018年は13日、2023年は13日と回答がありましたが、算出根拠をうかがいます。
また、都は2018年からポンプの稼働を12時間にしているため、1日当たりの井戸の揚水量は約1,500立方メートルであり、滞留時間も26日になります。各年の1日当たりの揚水量の実績および答弁との違いについて説明を求めます。
3 2018年頃から地下水の揚水量が減っており、井戸ポンプが24時間稼働であったものが、12時間になっていたことが判明しました。稼働時間を減らした理由を尋ねると、「三宝寺池においてアオコが増加し、池に流入する富栄養化した井戸水が原因のひとつと考えられた」と答弁しています。
この原因を裏付けるデータを示して下さい。
4 都は池の水を下水に流す際、下水道料金を支払うことになっていますが、その際の料金算定はどのようにおこなっていますか。料金を支払うことになった経緯についてもお答え下さい。また、令和5年度の下水道料金についてお答え下さい。
質問事項
一 都立石神井公園三宝寺池の沼沢群落保全と井戸ポンプについて
1 三宝寺池の土地の所有は練馬区だが、三宝寺池の維持管理や各種作業について、練馬区とはどのような協議をおこなっているのか。また、練馬区において協議する際の担当部署はどこか伺う。
回答
天然記念物である三宝寺池沼沢植物群落、及び同池の水面に係る維持管理作業に当たっては、文化財保護法に基づき練馬区教育委員会文化・生涯学習課に対し適切に協議を行っています。
質問事項
一の2 三宝寺池における水の滞留時間について、2013年は14日、2018年は13日、2023年は13日と回答があったが、算出根拠を伺う。また、都は2018年からポンプの稼働を12時間にしているため、1日当たりの井戸の揚水量は約1,500立方メートルで、滞留時間も26日になる。各年の1日当たりの揚水量の実績および答弁との違いについて伺う。
回答
水の滞留時間は、池水量を1日あたりのポンプの揚水能力で除して推計値を算出したものです。
滞留時間の推計に当たり、ポンプの稼働時間は考慮していません。
平成25年 2013年
平成30年 2018年
令和5年 2023年
池水量 43,500立方メートル 39,100立方メートル 39,100立方メートル
ポンプの揚水能力(立方メートル/日) 約3,000立方メートル 約3,000立方メートル 約3,000立方メートル
滞留時間 約14日 約13日 約13日
各年の1日当たりの揚水量の実績は以下の通りです。
平成25年 2013年
平成30年 2018年
令和5年 2023年
揚水量(立方メートル/日) 資料不存在 約1,400立方メートル 約1,400立方メートル
質問事項
一の3 2018年頃から地下水の揚水量が減っており、井戸ポンプが24時間稼働であったものが、12時間になっていたことが判明した。稼働時間を減らした理由について「三宝寺池においてアオコが増加し、池に流入する富栄養化した井戸水が原因のひとつと考えられた」と答弁しているが、この原因を裏付けるデータを伺う。
回答
平成28年(2016年)2月に実施した水質調査によれば、池に流入する井戸水の全窒素0.84ミリグラムパーリットル、全リンは0.076ミリグラムパーリットルであり、いずれも当該年度の池の水の水質の平均、全窒素0.56ミリグラムパーリットル、全リン0.058ミリグラムパーリットルよりも高い値となっています。
質問事項
一の4 都は池の水を下水に流す際、下水道料金を支払うことになっているが、その際の料金算定はどのようにおこなっているか。料金を支払うことになった経緯についても伺う。また、令和5年度の下水道料金について伺う。
回答
下水道料金については、下水道管に流入する池の水を計測し、その計測時間から1日当たりの汚水排出量を認定の上、料金を算定しています。
料金については、かいぼり事業の実施を契機に、関係者間の協議を踏まえて公共下水道の使用を開始し、令和5年度は約70万円となっています。
提出者 尾崎あや子
質問事項
一 第一種動物取扱業の登録について
一 第一種動物取扱業の登録について
ブリーダーが飼っていた犬が逃げ出し、道路に飛び出し、避けられずに衝突したバイクに乗っていた父親が大怪我し、その後死亡しました。息子さんが裁判を起こしましたがブリーダーは、裁判中に自己破産しブリーダーとして事故の責任から逃げてしまいました。ブリーダーが入っていた個人の火災保険から損害賠償・補償金を請求しましたが、生活上のことではなく職務遂行上の事故であることから補償対象ではないという判決でした。
私のところに父親を事故で亡くした息子さんから「こんなことがあっていいのか。事故の原因はハッキリしているのに、1円も補償金を出さないブリーダーの対応に納得できない。都の責任もあるのではないか」と相談がありました。
ブリーダーは東京都の第一種動物取扱業に登録しています。そこで、いくつか質問します。
1 2005年に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、届出制から登録制になりました。登録制になることで、何が強化されたのですか。
2 「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」の第29条(事故発生時の措置)に「飼い主は、その飼養し、又は保管する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、……事故発生の時から24時間以内に、知事に届け出なければならない」となっています。届け出があった実績の推移を伺います。
3 同条例の30条(措置命令)に「知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害した時は、…当該動物の飼い主に対し…措置を命じることができる」となっています。措置命令の実績について伺います。
4 第一種動物取扱業に登録者が「自己破産」した場合には、登録はどうなりますか。また、何か手続きが必要ですか。
5 第一種動物取扱業の登録をしているところの「立ち入り検査」の件数の実績と、指導した件数の実績について伺います。
6 「立ち入り検査」の項目はどのようなものか、伺います。また、逸走防止(動物が逃げないように)については、「フェンスの高さ」について、低いところや穴が開いている状況では、逸走防止にならないと思いますが、指導は行うのですか。
7 犬がフェンスを飛び越えて道路に飛び出し、バイクに乗っていた男性が転倒し、その後死亡するという事故がありました。裁判でも死亡の原因は犬が道路に飛び出したことだと認めています。飼い主は、保険に加入していませんでした。しかも、「自己破産」したことを理由に、入院費用や損害賠償などは1円も払っていません。このような事故も事故対応もあってはならないと思います。都の受け止めをお答えください。
8 第一種動物取扱業に登録した業者(飼い主)は、「動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害した時」、業者として責任を負う必要があり、行っている事業の性質上、人に損害を与えることが想定される場合は、保険などで備えることが必要だと思います。都の認識を伺います。
9 第一種動物取扱業は都道府県への登録となっていますが、自治体独自の遵守事項を増やし規制強化ができるのですか。また、独自の遵守事項を設けている自治体はどこですか。
10 都の独自の遵守事項として「保険加入(業務用)」の義務を加えることについて、対象とする範囲等を含めて検討を行うべきですが、いかがですか。
質問事項
一 第一種動物取扱業の登録について
1 2005年に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、届出制から登録制になったが、登録制になることで、何が強化されたのか伺う。
回答
平成17年に動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、動物取扱業が届出制から登録制に改められたことにより、都道府県知事等は、動物取扱業者が営業を開始する時に、飼養施設及び管理方法等について基準に適合していることを確認することや、悪質な業者に対して、業の登録の取消しや業務の停止を命ずることが可能となりました。
質問事項
一の2 「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」の第29条に「飼い主は、その飼養し、又は保管する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、…事故発生の時から24時間以内に、知事に届け出なければならない」となっているが、届け出があった実績の推移を伺う。
回答
東京都動物の愛護及び管理に関する条例第29条第1項に基づく動物による事故発生時の届出について、東京都動物愛護相談センターが受理した件数は、令和2年度120件、令和3年度109件、令和4年度128件です。
質問事項
一の3 同条例の30条に「知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害した時は、…当該動物の飼い主に対し…措置を命じることができる」となっているが、措置命令の実績について伺う。
回答
都は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対して指導を行い、指導を重ねても改善が見込めない場合は、東京都動物の愛護及び管理に関する条例第30条に基づき措置命令を実施することとしています。
令和4年度に措置命令を行った実績はありません。
質問事項
一の4 第一種動物取扱業に登録者が「自己破産」した場合には、登録はどうなるか。また、何か手続きが必要か伺う。
回答
第一種動物取扱業者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当した場合、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、都道府県知事はその登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。登録の取消し等に当たっては、行政手続法に基づき、聴聞等を実施します。
質問事項
一の5 第一種動物取扱業の登録をしているところの「立ち入り検査」の件数の実績と、指導した件数の実績について伺う。
回答
第一種動物取扱業者に対する立入検査等の監視指導について、令和4年度の実績は延べ4,759件、このうち、注意指導書又は勧告書の交付による行政指導を16件行いました。
質問事項
一の6 「立ち入り検査」の項目はどのようなものか、伺う。また、逸走防止(動物が逃げないように)については、「フェンスの高さ」について、低いところや穴が開いている状況では、逸走防止にならないが、指導は行うのか伺う。
回答
第一種動物取扱業者が遵守すべき事項は、動物の逸走防止のための飼養施設・設備、管理の基準を含め、動物の愛護及び管理に関する法律等により定められており、都は、立入検査等の際に、これらの基準に基づき指導を行っています。
質問事項
一の7 犬がフェンスを飛び越えて道路に飛び出し、バイクに乗っていた男性が転倒し、その後死亡するという事故があった。飼い主は、保険に加入しておらず、「自己破産」したことを理由に、入院費用や損害賠償などは1円も払っていない。このような事故も事故対応もあってはならないが、都の受け止めを伺う。
回答
犬の飼い主の遵守事項として、東京都動物の愛護及び管理に関する条例第9条第1号に「犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。」と規定されています。
都は引き続き、法令等が遵守されるよう、動物の逸走防止を含めた動物の適正飼養に関して普及啓発するとともに、取扱業者に対し、適切に監視指導等を実施していきます。
質問事項
一の8 第一種動物取扱業に登録した業者は、「動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害した時」、業者として責任を負う必要があり、行っている事業の性質上、人に損害を与えることが想定される場合は、保険などで備えるべきだが、都の認識を伺う。
回答
第一種動物取扱業者は、取扱動物による事故等が発生しないよう関係法令を遵守することが求められます。
質問事項
一の9 第一種動物取扱業は都道府県への登録となっているが、自治体独自の遵守事項を増やし規制強化ができるのか、また、独自の遵守事項を設けている自治体はどこか伺う。
回答
動物の愛護及び管理に関する法律第21条第4項では、都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、環境省令で定める基準に代えて第一種動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができるとしています。
独自の基準を設けている自治体は把握していません。
質問事項
一の10 都の独自の遵守事項として「保険加入(業務用)」の義務を加えることについて、対象とする範囲等を含めて検討を行うべきだが、見解を伺う。
回答
都は引き続き、法令等に基づき、第一種動物取扱業の登録や監視指導等を適切に行っていきます。
提出者 里吉ゆみ
質問事項
一 都立松沢病院における行政的医療の推進・拡充について
一 都立松沢病院における行政的医療の推進・拡充について
都立松沢病院は都内の精神科病院の中心的役割を果たしています。独法化された下でも、その役割は変わることなく行政的医療の推進と更なる拡充が求められています。日本の精神科医療はこれまでの入院中心から地域ケア中心へと、地域移行・地域定着を進めることが求められています。精神障害者が、地域の一員として、安心して自分らしい暮らしができるよう、医療、障害福祉・介護、社会参加、住まい、地域の助け合い、教育などが包括的に確保される「精神障害」にも対応した地域包括ケアの推進が強く求められています。
松沢病院の運営方針に示されている、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの拠点となることは大切な取組です。その一方で、「転退院が困難な長期入院患者に対して、転退院に向けた取り組みを継続して行いながら、引き続き医療を提供する」とされた社会復帰病棟の役割が問われています。
3月の厚生委員会で、社会復帰病棟での取り組みを伺ったところ、松沢病院では、医師や看護師、精神保健福祉士など多職種の退院促進チームが、患者やその家族、地域関係者などを交えた退院支援カンファレンスを行うなど、退院を促進してきたということでした。しかし、過去5年間で退院した507名のうち106名が他の病院への転院だったことが明らかになりました。せっかく社会復帰病棟があるのに、なぜ他の病院へ転院させる必要があるのか、大変疑問です。
松沢病院から他の病院へ転院をされた患者ご家族の方の話を伺いました。今から思えば、小学生のころから統合失調症を発症していたのではないかと思われる症状がでていたそうですが、実際に病院にかかったのは発症してから数年たっていたそうです。病院にかかった日から即入院となり長期入院となったため、社会生活をほとんど経験できていません。治療がおくれたこと、社会生活の経験がないことから、退院して生活することが困難だとご家族の方はご苦労された話を聞かせてくださいました。グループホームで生活できた時期もあったそうですが、トラブルを何回か起こし、病院へ戻ってきたりと繰り返してきたそうです。やっと松沢病院に入院できて安心していたのに、転院するよう繰り返し病院から迫られ、転院先を紹介されたけれど、納得がいかないとおっしゃっていました。結局この患者さんは、ご家族が探してきた病院に転院されたそうですが、こうした困難な方こそ地域で暮らせるように松沢病院で時間がかかっても取り組むべきではないでしょうか。
以下、質問します。
1 社会復帰病棟に入院していた患者の方106名の方は、どのような理由で他の病院に転院させたのか、その理由を伺います。
2 松沢病院の長期在院患者や処遇困難患者への考え方と処遇についての考え方を伺います。
3 松沢病院の運営方針である、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの拠点となる「スーパー精神医療センター」構想の推進を目指すとされているが、これはどのように具体化されているのか、伺います。
質問事項
一 都立松沢病院における行政的医療の推進・拡充について
1 社会復帰病棟に入院していた患者の方106名の方は、どのような理由で他の病院に転院させたのか、その理由を伺う。
回答
松沢病院は、急性期の精神科医療を提供しており、医師が、急性期症状に対する治療は終了し転院が適切と判断した患者等については、状態に応じた適切な医療機関への転院等を行っています。一例として、薬物療法により症状が安定したため、長期のリハビリテーション等の支援に移行する患者などが当たります。
転院等に当たっては、患者や家族の意向も踏まえながら、可能な限り地域移行に積極的に取り組んでいる医療機関等を紹介しています。
質問事項
一の2 松沢病院の長期在院患者や処遇困難患者への考え方と処遇についての考え方を伺う。
回答
国や都は、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて取組を進めています。
松沢病院では、医師や看護師、精神保健福祉士など多職種の退院促進チームが、患者や家族、地域関係者などを交えた退院支援カンファレンスを行うなど、長期入院患者に対する転退院の促進や、新たに入院する患者の早期社会復帰に向けた取組等を積極的に行っているほか、精神保健福祉士等による医療福祉相談を実施し、地域の関係機関と連携して患者の状況に応じた支援を行っています。
質問事項
一の3 松沢病院の運営方針である、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの拠点となる「スーパー精神医療センター」構想の推進を目指すとされているが、これはどのように具体化されているのか、伺う。
回答
松沢病院は、精神科の急性期医療を中心に、精神科救急医療、精神科身体合併症医療、アルコール等依存症の専門医療などを提供するとともに、地域の医療機関では対応が困難な患者を受け入れています。
国や都は、精神科医療における地域移行・地域定着を測るため、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて取組を進めており、松沢病院では、他の医療機関等との適切な役割分担と密接な連携を通じて、長期入院患者に対する転退院を促進しています。また、退院後は外来での診療や訪問看護チームによる自宅等で生活している患者への支援のほか、緊急時や症状の悪化が見込まれる際の再入院への対応等を行っています。
提出者 あぜ上三和子
質問事項
一 越中島川の耐震護岸整備について
一 越中島川の耐震護岸整備について
今年の元旦には、能登半島においてマグニチュード7.6の地震がおこり、その後も余震があり、あらためて多くの方々から震災対策の着実な推進を求める声があがっています。東京においては、首都直下型の地震の発生確率が30年内に70%と想定されています。加えて気候変動の影響により集中豪雨などの出現頻度が増加しており、東部低地帯における水害への備えは喫緊の課題となっています。
こうした中、2021年、東部低地帯の更なる安全性向上のため、新たに耐震対策を実施する区間等を示した「東部低地帯の河川施設整備計画(第二期)10ヵ年計画」が策定されました。その中には、江東区の内部河川の一つ越中島川も含まれています。越中島川の周辺にはマンションや住宅、学校などがあり、耐震護岸計画の着実な執行は地域住民の切実な要望です。
1 江東治水事務所の事業概要に掲載されている東部低地帯の耐震対策の全体計画をみますと、2023年度の堤防(耐震護岸)の整備率は56%ですが、越中島川の進捗状況と整備にあたっての課題についてお示しください。
2 長年にわたって越中島川では事業者の方々が生業をしており、事業者の方々が継続して生業できるよう配慮することは当然です。その為、耐震護岸工事をするうえでは引っ越しなど生業に大きな影響があり、丁寧な話し合いでの合意が必要です。建設局が事業者と話し合いを進めるにあたって、港湾局や江東区はどうかかわるのですか。また、今年に入って事業者と何回、どの様な話し合いをされているのですか。
3 越中島川の耐震護岸工事は、いつ頃スタートする見通しですか。
4 越中島川の場合、遊歩道整備をするのですか。
5 越中島川の周辺地域住民や江東区及び船舶事業者に、耐震護岸整備についての基本的考えや進捗状況についてお知らせするべきではありませんか。
質問事項
一 越中島川の耐震護岸整備について
1 江東治水事務所の事業概要に掲載されている東部低地帯の耐震対策の全体計画によると、2023年度の堤防(耐震護岸)の整備率は56%だが、越中島川の進捗状況と整備にあたっての課題について伺う。
回答
越中島川の耐震工事の実施に当たっては、屋形船など係留されている多くの船舶を移動させる必要があり、現在、関係者と調整を進めております。
質問事項
一の2 耐震護岸工事をするうえでは生業に大きな影響があり、丁寧な話し合いでの合意が必要。建設局が事業者と話し合いを進めるにあたって、港湾局や江東区はどうかかわるのか。また、今年に入って事業者と何回、どの様な話し合いをされているのか伺う。
回答
建設局は工事の実施に向けて、港湾局や当該河川の管理を行っている江東区とともに、船舶の仮営業拠点候補地を港湾区域とするなどの検討を行っています。また、事業者とは、船舶の移動先等について本年1月以降、8回話し合いを実施しています。
質問事項
一の3 越中島川の耐震護岸工事は、いつ頃スタートする見通しか伺う。
回答
各事業者と仮営業拠点などの調整を行い、船舶の移動や工作物の撤去が行われた後、耐震工事に着手する予定です。
質問事項
一の4 越中島川の場合、遊歩道整備をするのか伺う。
回答
管理用通路の整備を予定しており、遊歩道としての利用については当該河川の管理を行っている江東区等と調整が必要となります。
質問事項
一の5 越中島川の周辺地域住民や江東区及び船舶事業者に、耐震護岸整備についての基本的考えや進捗状況についてお知らせするべきだが見解を伺う。
回答
越中島川の耐震護岸整備については、「江東内部河川整備計画」に位置付けられており、その策定に当たっては、河川法に基づき、パブリックコメントを実施するとともに、関係区長の意見を聴いています。
現在、江東区と連携して、船舶事業者等に、耐震護岸整備の必要性を説明しながら、早期の事業着手に向け調整中です。
なお、調整の進捗状況については近隣住民への説明は予定していません。
提出者 中村ひろし
質問事項
一 防災・災害対策について
二 雇用労働について
三 契約について
四 緊急通報について
五 燃料高騰について
一 防災・災害対策について
1 災害時の帰宅困難者は最大453万人、都の調査では、職場や学校に備蓄がなく、自分でも何もしていない人が半数以上にのぼります。一斉帰宅は、余震、二次災害、群衆雪崩、緊急輸送道路の通行支障など、さまざまな危険があり、抑制が必要です。職場に留まることができるよう事業所の災害への備えを進めるべきと考えますが、見解を伺います。
2 都は6,148人の死者を想定していますが、防災減災対策により、死者ゼロを指向すべきです。首都直下地震は、戦後日本の自然災害と比べても甚大な被害が想定されています。能登地震では直接死が熊本地震の4倍でした。東京では木造住宅239万棟のうち、51万棟が未耐震です。今、首都直下などの巨大地震が起きたら、との危機感を強く持ち、防災減災対策の強化に取組むべきです。特に高齢者等耐震化が進みにくい住宅に手厚くし、誰も取り残さない耐震化を進めるべきと考えますが、見解を伺います。
3 震災時における通電火災を防止するため、感震ブレーカーの設置が有効と言われています。能登半島の地震でも通電火災があったと報じられています。都は、令和5年度に、木造住宅密集地域に限定して感震ブレーカーを配布しました。今回の配布の実績を伺います。
4 今回配布した感震ブレーカーは簡易なもので、効果が限定的とも言われています。別の形式で分電盤に取り付けるものがあり、費用は高くなりますがより効果があるとも言われています。多様な種類がある中で、今回は簡易なものを配布しましたが、その理由を伺います。
5 感震ブレーカーについて、限定された地域以外の方からも配布を求める声があり、災害対策としてさらに広げる必要があります。配布の地域を広げる考えはあるか、広げないのであれば、他の地域で設置する場合に都として費用の補助をすべきですが、見解を伺います。
6 感震ブレーカーがより一層普及するためには法的な位置付けを検討することも考えられます。すでに自動火災警報器のように設置を義務化されている設備もあります。もちろん、地震の際に停電することにより、避難の際の危険があるという課題もあるため、懐中電灯の準備や避難経路の自動点灯の設置もあわせて普及啓発を行う必要もあります。感震ブレーカーのより一層の普及のための検討状況について伺います。
二 雇用労働について
都の職員では今年の人事委員会勧告に期待する人が多いと考えますが、都が締結する請負契約などに基づく業務や都の施設を管理運営する現場では賃上げの動きが乏しいと言わざるを得ません。都においては、それらの業務で働く人たちの適正な労働環境を確保する、働く人たちの実質賃金の低下に対応する仕組みがありません。そこで、公契約条例を制定することで都の公契約で働く人たちの処遇改善が図られるべきと考えますが見解を伺います。
三 契約について
1 五輪談合により指名停止期間中の広告会社との特命随意契約、計13.3億円の発注について伺います。指名停止措置は、都が契約の相手方としてふさわしくない、と判断した入札参加有資格者を、一定期間、競争入札等に参加させない処分です。特命随意契約は、例外であり、慎重かつ厳正な運用が求められます。
都が契約の相手方としてふさわしくないとした事業者に、もう一方で特命随意契約で仕事を頼むのは常識的に考えて問題があると言わざるを得ません。指名停止中の事業者との特命随意契約は原則禁止すべきですが、見解を伺います。
2 こうした事態を防ぐために、情報を公開し透明化することが必要です。立憲民主党からの求めで、都の公金支出情報の支出額と使途は公開されましたが、肝心の支払い先は非公開のままです。不十分な公金支出情報の公開の下、指名停止事業者との契約について、都民に知らせることなく行われました。情報公開は知事公約の一丁目一番地ではなかったのでしょうか。支払い先情報を公開すべきですが、見解を伺います。
四 緊急通報について
1 緊急通報で119番をかけてもつながらないことがあります。不要不急の通報を避けるため、#7119の運用や、119番を適正利用してもらう促進・広報は何年も前から取り組まれていますが、不要不急の通報は増加しています。不要不急の通報を減らすための取り組みが必要です。119番通報の件数の傾向と、その中での不要不急の通報の件数の傾向について伺います。
2 不要不急の通報が減らない中、救えるはずの命が救えない惨事が起きかねません。より具体的に踏み込んだ広報をすることにより、「新聞紙で指を切った」などの通報が減り、真に救命を必要とする方々の119通報が迅速に司令室に伝わることが見込まれます。119番通報に関して、より踏み込んだ広報を行う必要があると考えますが、見解を伺います。
五 燃料高騰について
昨今の円安による燃料代の高騰が都民の生活を苦しめています。特に、運輸事業者については直接影響を受け、運送コストの増加は物価高をさらに助長し、都民生活を一層苦しめるものになります。一方、運輸事業者は中小零細企業も多く、価格に転嫁できない場合も多く、経営が圧迫されます。今定例会では燃料高騰に対する補正予算が組まれませんでした。しかし、この傾向が続くのであれば支援が必要です。燃料高騰への対策として運送事業者に対する補助をする必要がありますが、見解を伺います。
質問事項
一 防災災害対策について
1 災害時の帰宅困難者は最大453万人、都の調査では、職場や学校に備蓄がなく、自分でも何もしていない人が半数以上にのぼる。一斉帰宅は、さまざまな危険があり、抑制が必要。職場に留まることができるよう事業所の災害への備えを進めるべきだが、見解を伺う。
回答
都は東京都帰宅困難者対策条例を定めており、事業者に対して従業員を事業所等に3日間の待機をお願いするとともに、それに必要な物資の備蓄に努めることを求めています。
都は、企業等への普及啓発として、企業向けハンドブックを作成するとともに、経済団体等と連携してセミナーを毎年開催しています。
また、従業員への帰宅抑制の周知や物資の備蓄等に積極的に取り組む企業等を認定し、都のホームページで認定企業や先進的な取組を公表するなど、社会的機運を醸成するとともに、事業者の意識を高める取組を推進しています。
質問事項
一の2 今、首都直下などの巨大地震が起きたら、との危機感を強く持ち、防災減災対策の強化に取組むべきで、特に高齢者等耐震化が進みにくい住宅に手厚くし、誰も取り残さない耐震化を進めるべきだが、見解を伺う。
回答
令和5年度から、旧耐震に加え新耐震基準の木造住宅への耐震化助成を開始するとともに、令和6年度からは、耐震改修等の補助限度額を引き上げるなど、引き続き、住宅の耐震化を促進していきます。
質問事項
一の3 都は令和5年度に、木造住宅密集地域に限定して感震ブレーカーを配布した。今回の配布の実績を伺う。
回答
本事業は、震災時に延焼による被害の拡大が懸念される、木造住宅密集地域内の全ての木造住宅を対象として、感震ブレーカーの配布等により出火防止対策について普及啓発するものです。
令和5年度は、希望のあった約15万8千世帯に配布しました。
質問事項
一の4 配布した感震ブレーカーは効果が限定的とも言われている。別の形式で分電盤に取り付けるものがあり、費用は高くなるがより効果があるとも言われている。多様な種類がある中で、今回は簡易なものを配布した理由を伺う。
回答
大規模災害時の被害を最小限に抑えるためには、出火防止や初期消火等を総合的に進めることが重要です。
このため、都民の出火防止対策を促進するため普及啓発の一環として感震ブレーカーを、木造住宅密集地域において、希望する対象世帯に対し、配布しています。
質問事項
一の5 感震ブレーカーについて、限定された地域以外の方からも配布を求める声があり、災害対策としてさらに広げる必要がある。配布地域を広げる考えはあるか、広げないならば、他の地域で設置する場合に費用の補助をすべきだが、見解を伺う。
回答
本事業は、震災時に延焼による被害の拡大が懸念される、木造住宅密集地域内の全ての木造住宅を対象として、感震ブレーカーの配布等により出火防止対策について普及啓発するものです。
また、都内全世帯に対して、防災ブックとともに感震ブレーカーに関するリーフレットを配布しています。
質問事項
一の6 感震ブレーカーがより一層普及するためには法的な位置付けを検討することも考えられる。懐中電灯の準備や避難経路の自動点灯の設置もあわせて普及啓発を行う必要もある。感震ブレーカーのより一層の普及のための検討状況について伺う。
回答
都は、木造住宅密集地域の対象世帯に対し、希望する世帯全てに感震ブレーカーを配布するほか、感震ブレーカーの種類や特徴、設置により期待される効果などについて記載したリーフレットを防災ブックと共に都内全世帯に配布するなど、出火防止対策普及啓発事業に取り組んでいます。
質問事項
二 雇用労働について
都が締結する請負契約などに基づく業務や都の施設を管理運営する現場では賃上げの動きが乏しいと言わざるを得ない。公契約条例を制定することで都の公契約で働く人たちの処遇改善が図られるべきだが見解を伺う。
回答
賃金等の労働条件は、最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令による下支えの上で、各企業において対等な労使間での交渉により自主的に決定されるべきものと認識しています。
都の契約制度もそうした考え方に立脚しており、地方公共団体が発注する案件において、相当程度以上の賃金を労働者に支払うことを義務付ける公契約条例の制定については、労働関係法令との整合や、入札契約制度の前提である公正性、競争性の確保の観点などから、課題があると認識しています。
質問事項
三 契約について
1 都が契約の相手方としてふさわしくないとした事業者に、特命随意契約で仕事を頼むのは常識的に考えて問題があると言わざるを得ない。指名停止中の事業者との特命随意契約は原則禁止すべきだが、見解を伺う。
回答
都においては、指名停止中の事業者との特命随意契約については、特定の相手方と契約しなければ契約目的を達成することが困難な場合に限定して、適正な手続の下、必要性や理由を慎重に判断した上で、契約することとしています。
質問事項
三の2 こうした事態を防ぐために、情報を公開し透明化することが必要である。指名停止事業者との契約について、都民に知らせることなく行われた。情報公開は知事公約の一丁目一番地ではなかったのか。支払い先情報を公開すべきだが、見解を伺う。
回答
公金の支払先は、情報公開条例上の不開示情報に該当する場合もあります。
不開示情報に該当するか否かは、個々の案件ごとに所管部署で慎重な確認を行い、厳格に判断する必要があります。
不開示情報が公開された場合は、都民の生活や事業活動に悪影響が生じるリスクがあるため、支払先を一律に公開することは妥当ではないと考えています。
質問事項
四 緊急通報について
1 緊急通報で119番をかけてもつながらないことがある。#7119の運用や、119番の適正利用促進・広報は取り組まれているが、不要不急の通報は増加している。119番通報の件数の傾向と、その中での不要不急の通報の件数の傾向について伺う。
回答
119番通報受付件数はコロナ禍で減少したものの近年は増加傾向にあり、令和5年中は1,102,956件で過去最多を更新しました。不要不急の119番通報件数については、例年約2割程度で推移しています。
質問事項
四の2 不要不急の通報が減らない中、救えるはずの命が救えない惨事が起きかねない。119番通報に関して、より踏み込んだ広報を行う必要があると考えるが、見解を伺う。
回答
昨夏から、不要不急の119番通報の具体的な例示や、消防機関として不要不急であると判断した場合は回線を切断することを、各種メディア等を活用して広報を実施しています。
引続き、不要不急の119番通報の抑制に向けて、訴求力の高い広報を実施します。
質問事項
五 燃料高騰について
昨今の円安による燃料代の高騰は、運輸事業者が直接影響を受け、運送コストの増加は物価高をさらに助長し、都民生活を一層苦しめる。運輸事業者は価格に転嫁できない場合も多く、経営が圧迫される。この傾向が続くならば支援が必要。燃料高騰への対策として運送事業者に対する補助をすべきだが、見解を伺う。
回答
都は、令和4年度及び令和5年度に、国からの臨時交付金を活用し、運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業を実施しました。
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