一番 | 北口つよし君 |
二番 | かまた悦子君 |
三番 | 石島 秀起君 |
四番 | 吉住はるお君 |
五番 | 松田りゅうすけ君 |
六番 | 上田 令子君 |
七番 | 漢人あきこ君 |
八番 | 岩永やす代君 |
十番 | 伊藤 大輔君 |
十二番 | もり 愛君 |
十三番 | 桐山ひとみ君 |
十四番 | 関口健太郎君 |
十五番 | 清水とし子君 |
十六番 | 玉川ひでとし君 |
十七番 | 竹平ちはる君 |
十八番 | かつまたさとし君 |
十九番 | たかく則男君 |
二十番 | 土屋 みわ君 |
二十一番 | 平田みつよし君 |
二十二番 | 星 大輔君 |
二十三番 | 磯山 亮君 |
二十六番 | おじま紘平君 |
二十七番 | 龍円あいり君 |
二十八番 | 関野たかなり君 |
二十九番 | 田の上いくこ君 |
三十番 | 米川大二郎君 |
三十一番 | 中田たかし君 |
三十二番 | 斉藤 りえ君 |
三十三番 | アオヤギ有希子君 |
三十四番 | 原 純子君 |
三十五番 | 福手ゆう子君 |
三十六番 | 古城まさお君 |
三十七番 | 慶野 信一君 |
三十八番 | 細田いさむ君 |
三十九番 | うすい浩一君 |
四十一番 | 浜中のりかた君 |
四十二番 | 本橋たくみ君 |
四十三番 | 渋谷のぶゆき君 |
四十四番 | 伊藤しょうこう君 |
四十五番 | 松田 康将君 |
四十七番 | 白戸 太朗君 |
四十八番 | 入江のぶこ君 |
四十九番 | 保坂まさひろ君 |
五十番 | 平けいしょう君 |
五十一番 | あかねがくぼかよ子君 |
五十二番 | 五十嵐えり君 |
五十三番 | 西崎つばさ君 |
五十四番 | 須山たかし君 |
五十五番 | 原 のり子君 |
五十六番 | 斉藤まりこ君 |
五十七番 | 藤田りょうこ君 |
五十八番 | 原田あきら君 |
五十九番 | 小林 健二君 |
六十番 | 加藤 雅之君 |
六十一番 | 斉藤やすひろ君 |
六十二番 | 大松あきら君 |
六十三番 | 伊藤こういち君 |
六十四番 | 柴崎 幹男君 |
六十五番 | 早坂 義弘君 |
六十六番 | 山加 朱美君 |
六十七番 | 鈴木 純君 |
六十八番 | こいそ 明君 |
七十番 | 森口つかさ君 |
七十一番 | 清水やすこ君 |
七十二番 | 成清梨沙子君 |
七十三番 | 山田ひろし君 |
七十四番 | 福島りえこ君 |
七十五番 | 藤井あきら君 |
七十六番 | 鈴木 烈君 |
七十七番 | 風間ゆたか君 |
七十八番 | 竹井ようこ君 |
七十九番 | 曽根はじめ君 |
八十番 | とくとめ道信君 |
八十一番 | 池川 友一君 |
八十二番 | 米倉 春奈君 |
八十三番 | 中山 信行君 |
八十四番 | 谷村 孝彦君 |
八十五番 | 長橋 桂一君 |
八十六番 | 小磯 善彦君 |
八十七番 | 三宅 正彦君 |
八十八番 | 小宮あんり君 |
八十九番 | 林あきひろ君 |
九十番 | 田村 利光君 |
九十一番 | 小松 大祐君 |
九十二番 | 鈴木 章浩君 |
九十三番 | 菅原 直志君 |
九十四番 | 内山 真吾君 |
九十五番 | 本橋ひろたか君 |
九十六番 | 石川 良一君 |
九十七番 | 伊藤 ゆう君 |
九十八番 | 増子ひろき君 |
九十九番 | 阿部祐美子君 |
百番 | 宮瀬 英治君 |
百一番 | 藤井とものり君 |
百二番 | とや英津子君 |
百三番 | 尾崎あや子君 |
百四番 | 里吉 ゆみ君 |
百五番 | あぜ上三和子君 |
百六番 | 高倉 良生君 |
百七番 | まつば多美子君 |
百八番 | 東村 邦浩君 |
百九番 | 中嶋 義雄君 |
百十番 | 宇田川聡史君 |
百十一番 | ほっち易隆君 |
百十二番 | 川松真一朗君 |
百十三番 | 菅野 弘一君 |
百十四番 | 三宅しげき君 |
百十六番 | 尾崎 大介君 |
百十七番 | 村松 一希君 |
百十八番 | 後藤 なみ君 |
百十九番 | たきぐち学君 |
百二十番 | 小山くにひこ君 |
百二十一番 | 森村 隆行君 |
百二十二番 | 山口 拓君 |
百二十三番 | 西沢けいた君 |
百二十四番 | 中村ひろし君 |
百二十五番 | 白石たみお君 |
百二十六番 | 大山とも子君 |
百二十七番 | 和泉なおみ君 |
欠席議員 なし
欠員
九番 十一番 二十四番
二十五番 四十番 四十六番
六十九番 百十五番
知事 | 小池百合子君 |
副知事 | 黒沼 靖君 |
副知事 | 潮田 勉君 |
副知事 | 中村 倫治君 |
副知事 | 宮坂 学君 |
教育長 | 浜 佳葉子君 |
東京都技監建設局長兼務 | 中島 高志君 |
政策企画局長 | 古谷ひろみ君 |
総務局長 | 野間 達也君 |
財務局長 | 山下 聡君 |
警視総監 | 緒方 禎己君 |
子供政策連携室長 | 田中 慎一君 |
スタートアップ・国際金融都市戦略室長 | 吉村 恵一君 |
デジタルサービス局長 | 山田 忠輝君 |
主税局長 | 児玉英一郎君 |
生活文化スポーツ局長 | 横山 英樹君 |
生活文化スポーツ局生活安全担当局長 | 竹迫 宜哉君 |
都市整備局長 | 谷崎 馨一君 |
環境局長 | 栗岡 祥一君 |
産業労働局長 | 坂本 雅彦君 |
消防総監 | 吉田 義実君 |
福祉局長 | 佐藤 智秀君 |
保健医療局長 | 雲田 孝司君 |
港湾局長 | 松川 桂子君 |
会計管理局長 | 須藤 栄君 |
交通局長 | 久我 英男君 |
水道局長 | 西山 智之君 |
下水道局長 | 佐々木 健君 |
住宅政策本部長 | 山口 真君 |
中央卸売市場長 | 早川 剛生君 |
選挙管理委員会事務局長 | 副島 建君 |
人事委員会事務局長 | 田中 彰君 |
監査事務局長 | 小沼 博靖君 |
労働委員会事務局長 | 根本 浩志君 |
収用委員会事務局長 | 杉崎智恵子君 |
包括外部監査人 | 山下 康彦君 |
二月二十日議事日程第一号
第一 第一号議案
令和六年度東京都一般会計予算
第二 第二号議案
令和六年度東京都特別区財政調整会計予算
第三 第三号議案
令和六年度東京都地方消費税清算会計予算
第四 第四号議案
令和六年度東京都小笠原諸島生活再建資金会計予算
第五 第五号議案
令和六年度東京都国民健康保険事業会計予算
第六 第六号議案
令和六年度東京都母子父子福祉貸付資金会計予算
第七 第七号議案
令和六年度東京都心身障害者扶養年金会計予算
第八 第八号議案
令和六年度東京都地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計予算
第九 第九号議案
令和六年度東京都中小企業設備導入等資金会計予算
第十 第十号議案
令和六年度東京都林業・木材産業改善資金助成会計予算
第十一 第十一号議案
令和六年度東京都沿岸漁業改善資金助成会計予算
第十二 第十二号議案
令和六年度東京都と場会計予算
第十三 第十三号議案
令和六年度東京都都営住宅等事業会計予算
第十四 第十四号議案
令和六年度東京都都営住宅等保証金会計予算
第十五 第十五号議案
令和六年度東京都都市開発資金会計予算
第十六 第十六号議案
令和六年度東京都用地会計予算
第十七 第十七号議案
令和六年度東京都公債費会計予算
第十八 第十八号議案
令和六年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
第十九 第十九号議案
令和六年度東京都工業用水道事業清算会計予算
第二十 第二十号議案
令和六年度東京都中央卸売市場会計予算
第二十一 第二十一号議案
令和六年度東京都都市再開発事業会計予算
第二十二 第二十二号議案
令和六年度東京都臨海地域開発事業会計予算
第二十三 第二十三号議案
令和六年度東京都港湾事業会計予算
第二十四 第二十四号議案
令和六年度東京都交通事業会計予算
第二十五 第二十五号議案
令和六年度東京都高速電車事業会計予算
第二十六 第二十六号議案
令和六年度東京都電気事業会計予算
第二十七 第二十七号議案
令和六年度東京都水道事業会計予算
第二十八 第二十八号議案
令和六年度東京都下水道事業会計予算
第二十九 第二十九号議案
東京都情報公開条例の一部を改正する条例
第三十 第三十号議案
東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
第三十一 第三十一号議案
東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第三十二 第三十二号議案
非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例
第三十三 第三十三号議案
東京都職員定数条例の一部を改正する条例
第三十四 第三十四号議案
特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第三十五 第三十五号議案
市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第三十六 第三十六号議案
住民基本台帳法関係手数料条例の一部を改正する条例
第三十七 第三十七号議案
住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県知事保存本人確認情報を利用する事務等を定める条例の一部を改正する条例
第三十八 第三十八号議案
都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
第三十九 第三十九号議案
令和五年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
第四十 第四十号議案
東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例
第四十一 第四十一号議案
東京都震災対策条例の一部を改正する条例
第四十二 第四十二号議案
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例
第四十三 第四十三号議案
東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第四十四 第四十四号議案
東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例
第四十五 第四十五号議案
東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第四十六 第四十六号議案
東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
第四十七 第四十七号議案
東京都都税条例の一部を改正する条例
第四十八 第四十八号議案
東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第四十九 第四十九号議案
東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第五十 第五十号議案
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例
第五十一 第五十一号議案
東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第五十二 第五十二号議案
東京都体育施設条例の一部を改正する条例
第五十三 第五十三号議案
東京都公立学校情報機器整備基金条例
第五十四 第五十四号議案
東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第五十五 第五十五号議案
学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例
第五十六 第五十六号議案
東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第五十七 第五十七号議案
東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第五十八 第五十八号議案
都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例
第五十九 第五十九号議案
学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第六十 第六十号議案
東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第六十一 第六十一号議案
東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
第六十二 第六十二号議案
東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例
第六十三 第六十三号議案
東京都市計画事業汐留土地区画整理事業施行規程等を廃止する条例
第六十四 第六十四号議案
宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例
第六十五 第六十五号議案
東京都営住宅条例の一部を改正する条例
第六十六 第六十六号議案
東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例
第六十七 第六十七号議案
東京都安心こども基金条例の一部を改正する条例
第六十八 第六十八号議案
東京都福祉局関係手数料条例の一部を改正する条例
第六十九 第六十九号議案
東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第七十 第七十号議案
東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第七十一 第七十一号議案
東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第七十二 第七十二号議案
東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第七十三 第七十三号議案
東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例
第七十四 第七十四号議案
東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第七十五 第七十五号議案
東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第七十六 第七十六号議案
東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例を廃止する条例
第七十七 第七十七号議案
東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第七十八 第七十八号議案
児童福祉法施行条例の一部を改正する条例
第七十九 第七十九号議案
東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第八十 第八十号議案
東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第八十一 第八十一号議案
東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第八十二 第八十二号議案
東京都児童相談所条例の一部を改正する条例
第八十三 第八十三号議案
東京都女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関する条例
第八十四 第八十四号議案
東京都女性相談センター条例の一部を改正する条例
第八十五 第八十五号議案
東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第八十六 第八十六号議案
東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第八十七 第八十七号議案
東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第八十八 第八十八号議案
東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第八十九 第八十九号議案
東京都障害者支援施設等に関する条例の一部を改正する条例
第九十 第九十号議案
東京都立療育医療センター条例の一部を改正する条例
第九十一 第九十一号議案
東京都立療育センター条例の一部を改正する条例
第九十二 第九十二号議案
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例の一部を改正する条例
第九十三 第九十三号議案
東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例の一部を改正する条例
第九十四 第九十四号議案
東京都国民健康保険保険給付費等交付金条例の一部を改正する条例
第九十五 第九十五号議案
東京都国民健康保険事業費納付金条例の一部を改正する条例
第九十六 第九十六号議案
東京都保健医療局関係手数料条例の一部を改正する条例
第九十七 第九十七号議案
東京都病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例の一部を改正する条例
第九十八 第九十八号議案
東京都看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
第九十九 第九十九号議案
東京都立職業能力開発センター条例の一部を改正する条例
第百 第百号議案
東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例
第百一 第百一号議案
東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第百二 第百二号議案
東京都港湾管理条例の一部を改正する条例
第百三 第百三号議案
東京都漁港管理条例の一部を改正する条例
第百四 第百四号議案
東京都営空港条例の一部を改正する条例
第百五 第百五号議案
東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第百六 第百六号議案
高圧ガス保安法関係手数料条例の一部を改正する条例
第百七 第百七号議案
東京都自然公園条例の一部を改正する条例
第百八 第百八号議案
東京都道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第百九 第百九号議案
東京都河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第百十 第百十号議案
東京都立公園条例の一部を改正する条例
第百十一 第百十一号議案
東京都霊園条例の一部を改正する条例
第百十二 第百十二号議案
東京都給水条例の一部を改正する条例
第百十三 第百十三号議案
東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第百十四 第百十四号議案
警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
第百十五 第百十五号議案
警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
第百十六 第百十六号議案
東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
第百十七 第百十七号議案
東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
第百十八 第百十八号議案
火災予防条例の一部を改正する条例
第百十九 第百十九号議案
都営住宅五H─一三一東(北区桐ケ丘二丁目GN十二街区)工事請負契約
第百二十 第百二十号議案
都営住宅五H─一三九東(足立区江北七丁目)工事請負契約
第百二十一 第百二十一号議案
都営住宅五H─一一三西(世田谷区北烏山二丁目)工事請負契約
第百二十二 第百二十二号議案
都営住宅五M─四〇一東(小笠原清瀬第二)工事請負契約
第百二十三 第百二十三号議案
都営住宅五M─一〇四東(足立区江北七丁目)工事請負契約
第百二十四 第百二十四号議案
東京都板橋倉庫(仮称)(五)新築工事請負契約
第百二十五 第百二十五号議案
都立新国際高等学校(仮称)(五)造成及び擁壁改修工事請負契約
第百二十六 第百二十六号議案
平久川護岸耐震補強工事(その六)及び仙台堀川護岸耐震補強工事(その九)請負契約
第百二十七 第百二十七号議案
呑川新橋下部工事(五 二─放十七呑川)請負契約
第百二十八 第百二十八号議案
新海面処分場(五)Bブロック西側貯留池等整備工事請負契約
第百二十九 第百二十九号議案
東京都公立大学法人定款の変更について
第百三十 第百三十号議案
包括外部監査契約の締結について
第百三十一 第百三十一号議案
工作物の買入れについて
第百三十二 第百三十二号議案
令和六年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担について
第百三十三 第百三十三号議案
令和五年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更について
第百三十四 第百三十四号議案
首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意について
第百三十五 第百三十五号議案
令和五年度東京都一般会計補正予算(第五号)
第百三十六 第百三十六号議案
令和五年度東京都特別区財政調整会計補正予算(第一号)
第百三十七 第百三十七号議案
令和五年度東京都地方消費税清算会計補正予算(第一号)
第百三十八 第百三十八号議案
令和五年度東京都地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計補正予算(第一号)
第百三十九 第百三十九号議案
令和五年度東京都中央卸売市場会計補正予算(第一号)
第百四十 第百四十号議案
令和五年度東京都交通事業会計補正予算(第一号)
第百四十一 第百四十一号議案
令和五年度東京都高速電車事業会計補正予算(第一号)
第百四十二 第百四十二号議案
令和五年度東京都水道事業会計補正予算(第一号)
第百四十三 第百四十三号議案
東京都知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例
第百四十四 第百四十四号議案
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
第百四十五 第百四十五号議案
特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第百四十六 諮問第一号
地方自治法第二百二十九条の規定に基づく審査請求に関する諮問について
第百四十七 諮問第二号
地方自治法第二百二十九条の規定に基づく審査請求に関する諮問について
第百四十八 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した検察官が公訴を取り消した刑事事件に係る国家賠償請求事件の控訴提起に関する報告及び承認について
午後一時開会・開議
○議長(宇田川聡史君) ただいまから令和六年第一回東京都議会定例会を開会いたします。
○議長(宇田川聡史君) この際、開議に先立ちまして、このたびの令和六年能登半島地震により亡くなられた方々のご冥福を祈るため、黙祷をささげたいと存じます。
○議会局長(小山明子君) 全員ご起立願います。
〔全員起立〕
○議会局長(小山明子君) 黙祷をお願いいたします。黙祷。
〔黙祷〕
○議会局長(小山明子君) 黙祷を終わります。ご着席願います。
○議長(宇田川聡史君) これより本日の会議を開きます。
○議長(宇田川聡史君) まず、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第百二十四条の規定により、議長において
十番 伊藤 大輔君 及び
七十番 森口つかさ君
を指名いたします。
○議長(宇田川聡史君) 謹んでご報告申し上げます。
名誉都民中村メイコ氏は、去る令和五年十二月三十一日、名誉都民赤松良子氏は、二月六日、また、名誉都民小澤征爾氏は、二月六日、逝去されました。誠に哀悼痛惜の念に堪えません。
ここに生前のご功績をたたえるとともに、故人のご冥福をお祈りし、議会として深甚なる弔意を表します。
○議長(宇田川聡史君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。
○議事部長(古賀元浩君) 令和六年二月十三日付東京都告示第百一号をもって、知事より、本定例会を招集したとの通知がありました。
また、本定例会に提出するため、議案百四十七件の送付並びに地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく専決処分一件の報告及び承認についての依頼がありました。
次に、知事及び教育委員会教育長並びに監査委員外五行政委員会より、令和六年中における東京都議会説明員及び説明員の委任について、地方自治法第百二十一条及び会議規則第四十二条の規定に基づき、それぞれ通知がありました。
次に、選挙管理委員会委員長より、令和五年第四回定例会の会議において選挙された選挙管理委員は、令和五年十二月二十三日をもって就任したとの通知がありました。
次に、知事より、令和五年第四回定例会の会議において同意を得た教育委員会委員及び監査委員の任命について、発令したとの通知がありました。
次に、公安委員会委員長より、先般の人事異動に伴う東京都議会説明員の委任変更について、地方自治法第百二十一条及び会議規則第四十二条の規定に基づき通知がありました。
次に、包括外部監査人より、令和六年二月十三日付で、令和五年度包括外部監査報告書の提出がありました。
次に、知事より、地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の指定議決に基づく専決処分について報告が二件ありました。
内容は、訴えの提起、損害賠償額の決定及び和解に関する報告について並びに東京都高等学校・大学等進学奨励事業に係る貸付金の償還免除に関する報告についてであります。
次に、監査委員より、例月出納検査の結果について報告がありました。
また、令和五年工事監査、令和五年財政援助団体等監査及び令和五年行政監査の結果について、それぞれ報告がありました。
次に、包括外部監査の結果に基づき知事が講じた措置の通知内容について提出がありました。
次に、住民監査請求について、地方自治法第二百四十二条第三項の規定により通知がありました。
(別冊参照)
○議長(宇田川聡史君) この際、報告いたします。
このたびの令和六年能登半島地震により被災された方々に対し、衷心よりお見舞いを申し上げます。
本議会は、石川県、富山県及び新潟県の県議会議長並びに知事に対し、見舞状を添えて、全議員の拠出による見舞金を贈呈いたしました。
○議長(宇田川聡史君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。
令和五年第四回定例会に提出されました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。
〔文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(一七ページ)に掲載〕
○議長(宇田川聡史君) 次に、警視総監小島裕史君の退任に伴い、新たに緒方禎己君が警視総監に就任いたしましたので、ご紹介をいたします。
警視総監緒方禎己君。
〔警視総監緒方禎己君登壇〕
○警視総監(緒方禎己君) 去る一月二十六日付で警視総監に就任いたしました緒方でございます。
東京都議会の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして格別のご理解とご高配を賜り、心から厚く御礼を申し上げます。
初めに、年始に発生いたしました能登半島地震においてお亡くなりになられた方々に深い哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
当庁におきましても、発災当日から部隊を派遣して救出救助活動に全力で取り組み、現在も被災地の訪問活動など、被災者に寄り添った活動に従事しております。
さて、都内の治安情勢につきましては、深刻な状況が続くサイバー空間の脅威への対処や、いまだ憂慮すべき状況にある特殊詐欺への対策に加え、治安上の脅威となっている匿名・流動型犯罪グループの実態解明など、取り組むべき重要課題が山積しております。当庁では、これら治安課題の解消に向け、社会情勢の変化に機敏に対応しながら、組織力を結集して各種警察活動を強力に推進してまいります。
また、本年一月十五日、当庁は、東京都議会の皆様方をはじめ都民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、創立百五十年の節目を迎えることができました。引き続き、常に都民に寄り添いながら、首都東京の安全・安心の確保に全力を尽くしていく所存でありますので、皆様方には、当庁に対する一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。
○議長(宇田川聡史君) 以上をもって紹介は終わりました。
○議長(宇田川聡史君) 会期についてお諮りいたします。
今回の定例会の会期は、本日から三月二十八日までの三十八日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宇田川聡史君) ご異議なしと認めます。よって、会期は三十八日間と決定いたしました。
○六十七番(鈴木純君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
令和五年度包括外部監査結果の報告について、地方自治法第二百五十二条の三十四第一項の規定に基づき、包括外部監査人の説明を求めることを望みます。
○議長(宇田川聡史君) お諮りいたします。
ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宇田川聡史君) ご異議なしと認めます。よって、令和五年度包括外部監査結果の報告について、包括外部監査人の説明を求めることに決定をいたしました。
ここで、山下康彦包括外部監査人の出席を求めます。
〔包括外部監査人山下康彦君入場、着席〕
○議長(宇田川聡史君) ただいまご出席いただきました包括外部監査人をご紹介いたします。
山下康彦さんでございます。
〔包括外部監査人挨拶〕
○議長(宇田川聡史君) 本日は、ご多忙のところ、監査結果報告の説明のためご出席をいただき、誠にありがとうございます。
○議長(宇田川聡史君) この際、知事より、令和六年度施政方針について発言の申出がありますので、これを許します。
知事小池百合子さん。
〔知事小池百合子君登壇〕
○知事(小池百合子君) 令和六年第一回都議会定例会の開会に当たりまして、都政の施政方針を述べさせていただきます。
去る十二月三十一日、名誉都民である中村メイコさんが逝去されました。また、二月六日、同じく名誉都民である赤松良子さん、小澤征爾さんが逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を表し、心よりご冥福をお祈りいたします。
初めに、能登半島地震について申し上げます。
新たな一年の始まりを襲った地震は、石川県輪島市や珠洲市をはじめ、各地に甚大な被害をもたらしました。亡くなられた方々に深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
都は、発災直後から、警視庁、東京消防庁等の各部隊の派遣をはじめ、都営住宅への被災者の受入れや物資の提供等を直ちに行いました。生活に欠かせない上下水道の復旧にも当初から継続して取り組むなど、様々な支援を行っております。今後も、被災者の方々に寄り添い、必要な対応を続けてまいります。
大地震で幕をあけた二〇二四年、我が国では、少子高齢化、人口減少など、長年先送りにし続けてきた構造的な課題がいよいよ先鋭化しています。このままでは、さらなる国際競争力の低下は免れません。そこへ追い打ちをかけるように、相次ぐ戦争や深刻さを増す気候変動など、将来を脅かす危機も高まっています。明るい未来への道筋が見えないことに対する人々が感じる不安。これに目をつぶり、何も手を打たないことは政治の責任放棄といえましょう。世界の動き、そして、時代の行く末をしっかりと見定め、社会の形を抜本的に変えていく覚悟が必要であります。
先月に発表した「未来の東京」戦略 version up 二〇二四とシン・トセイ4には、既存の仕組みや制度に一石を投じる大胆な政策をちりばめました。これまで展開してきた施策もさらにブラッシュアップし、無限の可能性を秘めた東京の強みやポテンシャルで明るい未来を切り開いてまいります。
こうした思いで編成した令和六年度予算案は、一般会計の規模八兆四千五百三十億円。人が輝く、国際競争力の強化、安全・安心という三つの観点で都市力を磨き抜く数々の政策を盛り込んでいます。
一方で、ワイズスペンディングの観点から、無駄をなくす取組を徹底いたしました。都と政策連携団体の取組に着目した新たな事業評価を実施するなど、施策の見直しや事後検証を一層促進しています。その結果、過去最高となる一千二百六十六億円の財源を確保し、この八年間で生み出した新たな財源は、合わせて約八千百億円となります。基金や都債も計画的に活用することで、持続可能な財政運営にも目配りしためり張りのある予算を練り上げることができました。
また、政策実行を支える執行体制も固めています。例えば、コロナ禍の経験を踏まえた保健所の対応力強化や、スタートアップ支援をより加速するための体制充実など「未来の東京」戦略の重点分野を中心にマンパワーを充実いたしました。
知事就任以来、セーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティの三つのシティを掲げ、成長と成熟が両立した明るい未来の東京の実現に全力を尽くしてまいりました。都市の活力の源泉は人であり、だからこそ、人に着目したChildren、Choju、Communityという三つのCで政策を展開してまいりました。
問題はその人そのものが減っていくことであります。このドラスチックな変化から目を背けるわけにはいきません。五十年先、百年先も人が輝く活力あふれる都市であり続けるため、今がラストチャンスとの思いで、覚悟を持って産業、経済、社会の構造転換に挑んでまいります。
これより主要な政策について申し述べます。
まずは、次世代を大切に育むチルドレンファースト社会の実現であります。
〇一八サポートや卵子凍結への支援、とうきょうママパパ応援事業など、少子化への危機感から先手先手で取り組んできた数々の施策には、大変大きな反響をいただきました。
望む人が安心して子供を産み育てることができる社会へと変えていかなければなりません。出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまで、切れ目のない支援をさらに充実させます。例えば、都が運営する婚活アプリは来年度からいよいよ本格展開し、結婚を身近なものに感じてもらう取組も新たに実施します。想定を超える多くの方からご応募いただきました卵子凍結に関する支援は、枠を一気に十倍に拡大し、いつかは子供を産みたいという願いを応援いたします。子育て家庭が孤独や孤立を感じないよう、定期的な訪問による見守りや子育ての悩みを聞き、育児を一緒に行う伴走支援など、これまで以上に寄り添ったサポートを行います。〇一八サポートは、子供の育ちを応援する観点から、来年度も継続して実施してまいります。
教育に係る経済的負担を子供を諦める要因にしてはなりません。国の方策が講じられるまでの間、学校給食費の負担軽減に取り組む区市町村を支援するとともに、私立や都立の高校等の授業料を保護者の所得にかかわらず実質無償化いたします。
また、かつては八千五百人を超えた、知事就任時に極めて深刻でありました待機児童。都政における最重要課題と位置づけ、重点的に対策を講じました結果、今やほぼ解消させることができました。次は、小一の壁に挑みます。共働きが当たり前の現代におきまして必須のインフラともいえる学童クラブの充実に向け、新たに都独自の運営基準による認証制度の創設に取り組んでまいります。
そして、何より、次世代を担う子供たちが、不透明な時代を生き抜く力を身につけ、大きく羽ばたけるようにしたいと思います。そのためにも、乳幼児期から、伸びる、育つを応援することが大切であります。すくすく育ち、わくわくを大切にしてほしいという思いを込めた、とうきょうすくわくプログラムを来年度から都内全域へと展開していきます。
世界の動きを見定めることができる国際感覚をしっかりと養うことも欠かせません。これまで実施してきた都立高校の海外派遣プログラムを再編、強化するとともに、英語を活用している職場でインターンシップが体験できる機会を設けます。実践を通して英語力を磨くことで、人生の選択肢を広げ、世界で活躍する将来像を描くきっかけにしてもらいたいと思います。
学校生活になじめない子供たちが自分らしく成長していけるよう、学びと居場所の選択肢を増やすことも大切です。そこで、いわゆる不登校特例校の校内分教室型となりますチャレンジクラスを都独自に新設いたします。仮想空間上の居場所、学びの場も、導入自治体を広げていきます。あわせて、学校外の子供の学びに対する支援も本格的に乗り出します。具体的には、フリースクール等の利用者の経済的負担を軽減するため、助成制度を立ち上げます。また、子供の活動支援の充実など、子供目線に立った取組を進めるフリースクール等を新たに後押ししてまいります。
子供たちの学びを支える教員の負担軽減を急がねばなりません。小学校低学年の担任を補佐するエデュケーションアシスタントを都内全校に拡大します。さらに、高学年に教員を追加で配置し、教科担任制を推進することで、より質の高い授業を行える環境を整えていきます。
次に、アクティブな長寿社会の実現です。
高齢者が自分らしく活躍し、不安なく生活できるよう、アクティブChojuプロジェクトを展開します。六月にプラチナ・キャリアセンターを虎ノ門に開設し、意欲あるシニア層が人材不足に悩む中小企業で自らのスキルを生かせるよう支援します。また、都が発祥のシルバー人材センターにつきまして、多様な職種や分野の新規求人先を開拓するなど、時代の変化に合わせて活性化を図っていきます。
単身高齢世帯の急速な増加を念頭に、元気で自立した高齢者がニーズに応じて住まいを選択できるようにすることも欠かせません。来年度、民間による孤立の防止や見守りの取組を支援し、その知見を基に、都独自の高齢者いきいき住宅認定制度の構築を進めます。
二〇二五年には都内高齢者の六人に一人の割合で発症が見込まれるのが認知症であります。来年度から、TOKYO認知症施策推進プロジェクトと銘打ちまして、当事者が尊厳を持って暮らせる社会づくりを推進いたします。検診の補助対象を拡大するとともに、都内十二の医療圏で認知症抗体医薬の投与治療ができる体制の確保を図ります。見守りネットワークの構築など、本人や家族が安心して暮らせる地域づくりも促進して、社会参加を応援してまいります。
そして、二〇二五年、これは、団塊世代が全て後期高齢者となる年でもあります。不足する介護、看護人材の確保を急がねばなりません。こうした危機感から、今回の予算案におきましては、東京の事情を踏まえ、介護職員やケアマネジャーの居住支援に大胆に踏み出しました。都内で就職する意思のある看護学生への支援も充実いたします。ぜひ、多くの方にこの分野で力を発揮していただきたいと思います。
続いて、人を輝かせるコミュニティの活性化についてです。
住民同士の関係が希薄化する一方、災害時の助け合いなど地域のつながりの重要性は高まっています。まちに息づく支え合いの輪を広げていかなければなりません。町会、自治会の皆様のちょっとした困り事と、スキルを生かして役に立ちたい腕利きの方とをオンラインでつなげるまちの腕きき掲示板、これを都内全域に拡大いたします。都営住宅の集会所等を地域の交流の場として活用する取組も実施箇所を増やします。共同住宅の住民と町会、自治会との合同防災訓練を促し、こうした機会も通じまして、地域コミュニティの活性化に弾みをつけてまいります。
多様性あふれる社会にとって、インクルーシブなコミュニティという観点も重要です。都は、全国初となる条例の制定など、困難を抱える方の個性や能力に応じた活躍を引き出すソーシャルファームの拡大を推進してきました。着実に広がりつつある動きを大きなうねりへとつなげるため、障害のある方などが成果を発揮しやすいデジタル産業や農業を中心に取組の情報発信を強化するなど、ビジネスとしての成長を後押しいたします。
障害者が住み慣れた地域で自立した暮らしができる環境づくりも重要です。西新宿を舞台に、サポートしてほしいことなどが外出先のお店のスタッフに自動で伝わる仕組みを先行導入いたします。また、地域の受入れ施設の開拓等に一層力を入れるとともに、施設や病院からの移行が円滑に進むよう、より早い段階から相談対応等を行えるようにしていきます。
日本語を母語としない在住外国人の多くは、正しい情報の入手方法や公的機関への相談先が分からないといった困り事に直面しています。様々な生活情報をポータルサイトに一元化するなど、情報発信、相談体制を強化し、地域で安心して暮らせる環境を整えます。
開催を来年に控える世界陸上とデフリンピックを共生社会への変革の推進力にしたいと思います。先月策定いたしましたビジョン二〇二五アクションブック。共に生きる未来づくりやボランティア文化の継承、発展など、そこに掲げるスポーツを通じた十のアクションを展開することで、大会を成功に導き、全ての人が輝くインクルーシブなまち東京という確かなレガシーを残してまいります。
世界から大きく立ち遅れる我が国の女性活躍であります。女性たちが自分らしく輝ける社会にするにはどうしたらよいのか。昨年立ち上げた東京くらし方会議で議論を深めてまいりました。単身世帯が都内では半数を超え、共働き家庭が多い今日であります。一人一人の生き方や暮らし方、家族の形も時代の変化を反映し、多様化しています。しかし、社会の仕組みや私たちの意識は、その大きな流れから取り残されていないでしょうか。世の中では、子育てのために仕事を諦めたり、いわゆる年収の壁を意識して働きたい気持ちを抑えたりする方が多数おられます。社会環境や労働環境が女性の自己実現を阻んでいる現状を打破し、様々な選択肢を持てるようにしなければなりません。働き方を変えることによる生涯収入への影響を可視化できるツールを来年度新たに構築するなど、長期的な目線でキャリア形成ができるようにいたします。また、労働相談情報センターの新たな相談窓口、はたらく女性スクエアを青山に開設し、あらゆる女性をサポートしてまいります。
男性の働き方も変えていかなければなりません。育業を経験した男性職員をリーダーに、取得率の目標設定や実現に向けた具体的な計画を策定した企業を都独自で認定します。さらに、その取組をホームページで紹介するなどして、男性の育児参加を一層促進していきます。
次に、安全・安心についてであります。
自然災害はもとより、健康や暮らし向き、治安など、様々なリスクへの不安が高まっています。あらゆる面で強靱な都市をつくり上げ、都民の命と財産を守り抜きます。
能登半島地震を踏まえ、直ちにモバイル衛星通信機器の配備や非常用トイレの備蓄の拡充等に取り組んでいます。常に危機感を持って、先般アップグレードいたしましたTOKYO強靱化プロジェクトを推進いたします。
約九百万人が暮らすマンション等の共同住宅の防災力強化は喫緊の課題です。安心して在宅避難ができるよう、東京とどまるマンションでは、エレベーターや給水ポンプの非常用電源の設置を新たに支援するとともに、町会、自治会との連携も促し、共助の強化にもつなげます。
これまでの耐震化や不燃化により、最新の被害想定では、建物被害と死者数ともに約三割から四割の減少が見込まれておりますが、被害軽減に向けた一層の取組は待ったなしです。建物の液状化対策を強化するとともに、防災都市づくり推進計画の改定に着手し、木密地域の不燃化も推進します。
倒れた電柱や電線が避難や救助活動の妨げとなるリスクは、能登半島地震においても現実のものとなっています。知事就任以来、無電柱化を推し進め、センター・コア・エリア内の都道につきましては九九%、おおむね完了させました。さらなる推進のため、地下埋設物の位置や設計データの3D化を進めるほか、電気、通信など関係事業者と新たにチームを組むことで連携を強化し、整備を加速させます。
激甚化、頻発化する風水害への対策も喫緊の課題であります。浸水被害の低減に大きな効果が期待できる調節池の整備や地下河川の事業化に向けた取組を着実に進めます。避難先となる高台が不足する荒川、江戸川、多摩川の流域では、高規格堤防をまちづくりと一体的に都市計画決定して整備を進める新たな手法を導入し、高台まちづくりを着実に推進します。
ミサイルの脅威から都民の命を守るため、地下鉄や地下駐車場を活用した避難施設整備のモデル事業に着手いたします。まずは、都営大江戸線の麻布十番駅に併設する防災倉庫を活用して整備を進めます。
東京モデルをはじめ、新型コロナとの闘いで培った数々の知識や経験。これらを結集し、感染症への備えを次のステージへ進めます。平時から、自治体、医療機関等との情報共有や連携を図ることで、流行初期の段階から都が総合調整力を発揮して対応できる体制を整えます。東京iCDCをはじめ専門家のネットワークを活用し、情報の的確な分析、発信を行うほか、病床や発熱外来などの確保も、段階に応じた数値目標を設定することによりまして、より実効性を高めます。対応の核となる保健所では、DXによる業務効率化を進めるとともに、初動対応の円滑化を図ります。こうした取組の内容を、今年度内に改定する感染症予防計画に反映し、命と健康を守り抜いてまいります。
長引く物価高騰が賃金上昇を上回り、都民生活を圧迫しています。今年度は、数次にわたり補正予算も組み、総額一千五百億円を超える対策を講じてまいりました。長期化する影響を踏まえまして、世帯当たり一万円分の商品券などで低所得世帯を支援する取組を行います。来月には、QRコード決済での買物にポイントを還元するキャンペーンも実施いたします。さらには、来年度、賃上げや賃金制度の整備、見直しに取り組む中小企業も支援するなど、しっかりと都民の暮らしを支えてまいります。
歌舞伎町かいわいでは、トー横キッズの市販薬乱用や性被害に加え、悪質なホストクラブなどの問題も顕在化しています。こうした危険から青少年や若者を守るため、社会福祉士などに気軽に相談できる総合窓口を設置いたします。あわせて、被害やトラブルを未然に防ぐため、SNSを活用した効果的な注意喚起を行い、必要なサポートにもつなげます。
若者を特殊詐欺等の犯罪に巻き込むいわゆるヤミバイトは、いまだ憂慮すべき状況です。犯罪に加担してしまうことがないよう、若者の目に留まりやすいインターネットカフェ等での啓発に力を入れます。
地域のさらなる安全・安心のため、防犯カメラの設置を進める区市町村も力強く支援いたします。
都の児相、児童相談所と区の子家セン、子供家庭支援センターが連携して支援を行っていた当時四歳の女の子が亡くなり、その両親が先日逮捕されるという事件が発生しました。改めて、亡くなられたお子さんのご冥福を心よりお祈りいたします。今後、警察の捜査状況を注視しながら、都と区のこれまでの対応についてしっかりと検証を行うとともに、このような痛ましい出来事が起こらないよう、全力を挙げてまいります。
まさに、児童虐待への対策は待ったなしであります。国の設置基準を踏まえて、新たに練馬児童相談所を開設するほか、多摩地域での設置準備も進めます。身近な相談窓口である子供家庭支援センターと児童相談所の連携の強化も重要です。職員の研修派遣や連携の拠点づくりを後押しするとともに、都の児童相談センターの体制も充実するなど、広域化、専門化する問題に的確に対応できるよう取り組んでまいります。
年を追うごとに気候危機の影響は深刻さを増しております。この人類共通の課題解決をリードするのは都市であります。ゼロエミッション東京の実現に向けて描いた大胆な戦略を直ちに実行に移します。
一つの鍵を握るのは、所狭しと立ち並ぶビルや住宅のさらなる脱炭素化です。新築住宅を対象とする東京ゼロエミ住宅の認証基準を引き上げ、省エネ性能がより高い住宅の整備を強力に推進します。既存住宅では、太陽光で発電した電力を最大限に活用できる蓄電池の導入が補助制度の充実により着実に増加しています。これを踏まえ、来年度は予算規模を大幅に拡充するほか、断熱改修も促進いたします。中小規模事業所においても、熱エネルギーを再利用するヒートポンプの導入を支援するなど、省エネ化を一層推し進めます。
また、東京を発電する未来都市にしていくために欠かせないのが、再エネのさらなる活用であります。ペロブスカイト太陽電池をはじめ、ビル風や狭隘なスペースといった東京特有の環境に対応できる次世代の再エネ技術の早期実用化を強力に後押しいたします。加えて、電力系統に直接接続する大規模蓄電池の設置を拡大するほか、家庭やオフィスなど分散した電力を束ねて有効活用するアグリゲーションビジネスの実装、展開を新たに支援し、エネルギー需給の安定化を図ります。
企業が自らのCO2排出量を削減するだけでなく、供給網全体で取り組むことが欠かせません。グループで一体的に脱炭素化に挑む中小企業に対しまして、排出量を見える化するシステムの導入や省エネ設備への更新等を支援します。さらに、次世代の航空燃料であるSAFを活用した航空貨物輸送の裾野を広げるため、都内企業を対象に、SAFの使用に伴う上乗せコストの負担軽減を図ります。
また、カーボンクレジット取引の活性化も欠かせません。来年度内の運用開始を目指し、企業が手軽に国内外のクレジットを取引できる都独自のプラットフォームを構築するとともに、CO2排出量削減のみならず、除去、吸収に伴うクレジットの創出も支援していきます。
来月、初めて日本で開催される世界最高峰の電気自動車レース、フォーミュラE東京大会を追い風に、モビリティーの脱炭素化を推し進めます。国産のEVトラックやEVバスの普及を図るため、より手厚い支援を行います。また、充電器等とZEVをセットで導入する後押しをするほか、普通充電設備の設置を強力に支援するなど、地球に優しいモビリティーを普及させる環境整備を推し進めてまいります。
世界では、エネルギーの転換が急速に進んでいます。例えば、先日出張しましたオーストラリアのニューサウスウェールズ州では、石炭から水素へと劇的な変化を遂げつつある現場を目の当たりにいたしました。脱炭素化の切り札となる水素の活用をめぐり本格化する国際競争。社会を持続可能なものとし、我が国の新たな成長分野とするためにも、世界の潮流を追うのではなく、むしろ先導するのだという本気度が問われています。水素社会の実現に向け、つくる、運ぶ、使う取組を戦略的に展開してまいります。
大田区京浜島で、都内初となるグリーン水素の大規模な製造拠点の整備に着手します。来年度内に一基の先行稼働を目指すのと併せまして、二基目、三基目の整備の検討も進めていきます。また、利活用に不可欠な運搬、貯蔵の技術開発を中小企業等と共に取り組むほか、海外から受け入れた水素を供給するパイプラインの検討も進めます。トラックなどの商用燃料電池車や区市町村の燃料電池ごみ収集車の実装を推し進めるなど、水素の活用を需要と供給の両面から一層浸透させてまいります。
同時に、世界といかに連携できるかが、黎明期にある水素の普及を左右するといっても過言ではありません。先ほどのニューサウスウェールズ州とは、水素の社会実装化を連携して進めることで合意いたしました。また、昨年秋に開催した水素国際会議の参加都市等とアライアンスの締結を推進し、国際的な供給網の構築にも取り組みます。そして、COP28で表明した取引所の設立に向けましては、世界有数の水素普及機関として知られるドイツのH2グローバル財団と連携しながら、国際的な視点で制度設計を進め、国産グリーン水素の取引を試行的に開始いたします。
続いて、熾烈を極める国際競争の中で、ひときわ存在感を放つ唯一無二の都市へと東京を進化させる取組についてであります。
産業や経済、社会が転換点を迎える今こそ、イノベーションの担い手となるスタートアップをいかに育てるかが問われています。新しい価値を生み出し、持続可能な未来へつなげるためのイベント、SusHi Tech Tokyo 二〇二四まで二か月余りとなりました。世界から都市のリーダーや挑戦者などが集い、議論を交わし、イノベーションにつなげる絶好の機会にいたします。そして、多くの人々に未来の都市も体験していただくことで、共感を広げてまいります。
有楽町にあるスタートアップの拠点、Tokyo Innovation Base、TIBでは、昨年十一月のプレオープン以降、起業家の熱意や情熱を刺激するようなイベントが連日のように開催されています。人が集い、何げない会話から新しいビジネスが生まれる未来が目に浮かんでまいります。こうして出会ったプレーヤーを次々と巻き込みながら、五月に本格稼働を迎えるTIB。スタートアップをはじめとするあらゆる挑戦者が全国、世界とつながる結節点としてその役割を存分に発揮してまいります。
イノベーションの創出を持続可能なものにするためには、挑戦と成長を支える資金供給の流れを生み出すことが重要です。海外ベンチャーキャピタルによるグローバルな視点からの投資を促す取組を開始します。また、女性活躍など社会課題の解決に向けた挑戦を応援する新たなファンドも創設をし、国内外のリスクマネーを呼び込んでいきます。
同時に、国際金融都市としてのさらなる活性化が肝要であります。都は先週、資産運用立国の実現に向けて国が進める金融・資産運用特区に名乗りを上げました。東京のエコシステムをより高度なものへと引き上げ、日本全体やアジアの成長の中心的な役割を担うべく、国と連携し様々な取組を展開してまいります。
資産運用業の創業を増やしていくため、将来、独立を目指すファンドマネジャーの育成を新たに進めます。世界標準のビジネス、生活環境に向けましては、企業のIR情報の英文開示を推進するほか、インターナショナルスクールの誘致、拡充に取り組みます。
世界から資金、人材、技術、情報を呼び込み、持続可能な社会を実現するアジアのイノベーション・金融ハブとなるべく、取組を加速させてまいります。
大きな変化の波は中小企業にも押し寄せています。その波を次なる成長の契機とするには競争力の強化が必須であります。そこで、実情に合ったDXの支援を行い、企業変革や生産性向上につなげます。また、後継者不足もますます重い課題となっています。優れたノウハウや技術をしっかりと次の世代に受け継いでいけるよう、さらなる手だてを講じ、持続可能な成長、発展を応援していきます。
カスタマーハラスメントが都内企業におきましても深刻化しています。昨年から専門家等による検討を行い、東京ならではのルールづくりが強く求められています。現場において、よりどころを持って対応できますよう、独自に条例化の検討を進めます。
一方で、二〇二四年問題といわれるように、物流や建設業界を中心に先鋭化する人手不足が、日本経済の重い足かせとなっています。デジタルツールやロボットの活用、長時間労働改善の相談支援などきめ細かな対策を講じることで、業界全体の業務効率化や人材確保を後押しし、成長の土台をしっかりと固めます。また、ドライバー不足のみならず、高齢者の移動の確保という観点でも切り札となるのが自動運転です。新たに技術や安全性に対する社会の理解促進を図るとともに、ガイドラインの作成や補助制度の創設などによりまして、実装に向けた取組を加速させます。
続いて、暮らしやすく、人々を魅了し続ける都市づくりであります。
今や機能性や効率性だけでなく、憩いと潤いのあるまちづくりが国際社会から選ばれる都市の一つの条件となっています。東京グリーンビズの下、緑と生きるまちづくりを本格的に進めます。屋敷林をはじめ身近な緑を守る特別緑地保全地区の指定を加速するため、地元自治体が緑地を買い取る際の負担軽減を図るとともに、神代植物公園の敷地を活用しましてツリーバンクの運用も開始いたします。都市開発諸制度の改定等により緑の創出を促していくほか、情報発信や都民参画の基盤となる東京グリーンビズマップを作成するなど、多様な主体と連携協力して緑を育てます。さらに、利用期を迎えた杉やヒノキの伐採、搬出と花粉の少ない樹木への植え替えなど、東京の豊かな森を持続可能なものにするための森林循環を促進いたします。自然の機能を生かしたグリーンインフラの導入も公共施設で先行的に進めるなど、守る、育てる、生かす、多彩な取組を展開してまいります。
長い歴史によって生まれた地域の個性を生かしたまちづくりを推進いたします。神田神保町、渋谷、池袋では、建物のリノベーションといった手法を駆使したまちづくりを進めてまいります。河岸や舟運により江戸の発展を支えた日本橋川周辺は、首都高地下化の機会を捉え、河川の環境改善を図るとともに、水辺の統一的な景観を生み出し、誰もが楽しめる都市空間にしていきます。そして、西新宿エリアでは、都庁周辺を誰もが集い、参加し、思い思いの時間を過ごす新たなシティホールとして、都民の皆様の意見等も踏まえながら空間再編に取り組んでいきます。
また、都心部と臨海部を結び、沿線一帯の利便性を飛躍的に向上させるのが都心部・臨海地域地下鉄です。先月、鉄道・運輸機構と東京臨海高速鉄道と共に事業計画の検討を行うことで合意いたしました。早期事業化に向けまして、取組をさらに加速してまいります。
江戸のまちでは、浮世絵が生まれ、相撲や歌舞伎が大衆をとりこにし、握りずしという食の新たなスタイルも広まるなど、多彩な文化が花開きました。石垣や神社仏閣、暮らしを支えた上水道の高い技術力も現代に受け継がれています。これまでも、有識者との懇談会を設置するほか、江戸東京博物館やバーチャル空間を通じまして江戸の英知を発信してきました。約二百六十年もの間、平和と安定を築いてきた貴重な歴史や文化、それらを有形無形の世界に誇る遺産として魅力を掘り起こし、後世に引き継いでまいります。
芸術文化は、国内外の人々を引きつける都市の個性の一つであります。ベイエリアを舞台に、東京の先鋭的なアートを発信するイベントを開催し、創造性と多様性に満ちた都市の姿を世界に示していきます。また、ファッションのイベントや舞台芸術の裏方など、貴重な体験を通じて子供たちの意欲や関心を養い、芸術文化の未来を支える人材を育みます。さらに、殺風景になりがちな工事現場の仮囲いなどにアート作品を描くプロジェクトを展開し、子供から大人まで身近に芸術文化を楽しめる都市空間を創出していきます。
まち中の至るところで外国人旅行者の姿、目にするようになりました。東京を楽しみ尽くし、また来たいと思ってもらえるよう、強みを生かした戦略的な取組を進めます。先日、観光産業振興の新たな実行プランを策定いたしました。豊かな食やキラーコンテンツであるアニメを強力に発信するなど、東京ならではの際立つ個性で国内外の人を引きつけてまいります。ナイトタイムは大きな可能性を秘めています。都庁舎をスクリーンとして、世界最大級となる常設のプロジェクションマッピングを今度の日曜日、二十五日から開始いたします。また、伝統的な花火やデジタル技術等を活用したイベントを実施し、東京の夜を盛り上げます。有識者の意見も聞きながら、さらなる取組の方向性を検討し、国際観光都市としての存在感を高めてまいります。
続いて、多摩・島しょの取組です。
大都市は世界に数あれど、東京を東京たらしめているのは多摩・島しょ地域であります。こうした思いを予算案に反映いたしました。暮らしやすく、魅力的な、誰もが憧れる存在へと磨き上げます。
先月、コロナ禍やDXなど昨今の社会の変化を踏まえました多摩のまちづくり戦略の素案を公表いたしました。豊かな自然や落ち着いた住環境、そして、地域が育んできた歴史、文化を大切に守りながら、ハード、ソフト両面から進化させていきます。多摩都市モノレール延伸によって可能性がぐんと広がる沿線部では、各駅の特徴に応じて、新しい暮らし方や働き方のモデルとなるようなまちづくりを地元自治体と連携して進めます。入居から半世紀が経過した多摩ニュータウン地域では、緑豊かで良質な住環境を生かしながら、住、育、職、すなわち、住む、育てる、働くをコンセプトに新たなまちづくりに取り組みます。
また、多摩に集積する大学や研究機関に眠る先端技術を掘り起こし、中小企業との共同開発等を通じて事業化を促すなど、社会を変革する新たな価値創出につなげます。
そして何より、多彩な魅力を全国の人に知ってもらうことで、多摩はもっと輝きます。多摩のブランディングを戦略的かつ大胆に展開し、誰もが訪れたい、住みたいと思う地域をつくり上げてまいります。
都市部とは生活環境が大きく異なる島しょ地域におきましては、その際立つ個性でいかに人を呼び込むか、戦略的な取組が求められます。漁港やホテルなどの施設や敷地を最大限活用して、新たな島のにぎわいや雇用創出を目指します。
海外で注目が高まるサステーナブルツーリズムを意識した宿泊施設の整備を促進するほか、高級感のある空港ラウンジの整備に着手し、ビジネスジェットの受入れ環境を整えます。非日常ともいえる島々の圧倒的な魅力に磨きをかけ、海外の富裕層を中心に幅広い層からの集客、そしてリピーターの獲得につなげていきます。また、住民が主体となり、外部の人材、事業者と連携して地域課題を解決していく取組を推進し、島特有の課題の解決や新たな関係人口の創出を図ります。
島しょ地域の防災力も向上させます。地震や津波等の被害を迅速に把握できる遠隔操作可能なドローンの導入に取り組むほか、周期的に噴火を続ける三宅島では、噴石から島民を守れるよう施設の整備を図ります。
社会を変えるには、都政を変えていかなければなりません。その最大のツールがDXであります。先日の海外出張先では、それぞれデジタルを大いに活用し、利用者目線に立った変革や社会課題の解決に力を入れていました。
都政におきましても、シン・トセイを掲げ、紙や判こが基本のアナログ環境からの脱却等に挑んできました。僅か三年半で都庁の仕事の在り方は劇的に変わっています。この爆速で進めてきたデジタル化を次のフェーズへと進める、DXのX、トランスフォーメーションであります。GovTech東京や国、区市町村と緊密に連携しながら、まずは変革の突破口としてこどもDXを推進し、便利で快適な子育て支援サービスに向けた基盤の構築を進めます。また、待たない、書かない、キャッシュレスを合い言葉に窓口対応を抜本的に変革するほか、契約から請求までデジタルで完結し、事業者の負担を軽減するシステムの運用も開始します。都内で様々な事業に活用できるデジタル地域通貨プラットフォームを構築して地域振興にもつなげるなど、都民の皆様が利便性を実感できる取組を強力に推し進めます。
さて、先日、日本の新たな主力ロケットH3が様々な困難を乗り越え、無事に打ち上げを成し遂げました。まさに、その国の技術力が試される宇宙開発であります。とりわけ、先月には日本の探査機「SLIM」が約三十八万キロメートルも離れた月面でのピンポイント着陸という、どの国もなし得ていないミッションを見事成功させました。
この世界が称賛したプロジェクトには、都内のものづくり産業も貢献しています。都立大学の宇宙工学や金属工学等の研究をはじめ、宇宙開発とは無縁に思えるおもちゃメーカーや都が主催するビジネスアワードで受賞した実績を持つ中小企業など、東京が誇る技術力が生かされています。これまで磨き続けた知恵や技術が分野を超えて混ざり合い、歴史的な成功へとつながったのであります。
人、知識、技術、産業、さらには豊かな自然や江戸の歴史、文化。東京は数え切れないほどの希望の種を持っています。守るべきものは守り、変えるべきものは変える。私たちの前に立ちはだかる見えざる壁のような古くなった仕組みやルール、これを突き破り、人々の意識や暮らし方を変えることで希望の種を大きく花開かせてまいります。新たな発想や夢への挑戦、そして、これらによって生み出されるイノベーションこそが、時代を切り開くダイナミズムの源泉となるのであります。
都民ファースト、都民が第一、全ては都民のため、覚悟を持って東京大改革に邁進し、持続可能な明るい未来の東京を実現してまいります。都議会の皆様、都民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、本定例会には、これまで申し上げたものを含めまして、予算案三十六件、条例案九十三件など、合わせまして百四十八件の議案を提案いたしております。どうぞよろしくご審議をお願いいたします。
以上をもちまして私の施政方針表明を終わりとさせていただきます。
○議長(宇田川聡史君) 以上をもって知事の発言は終わりました。
○議長(宇田川聡史君) 次に、警視総監より、都内の治安状況について発言の申出がありますので、これを許します。
警視総監緒方禎己君。
〔警視総監緒方禎己君登壇〕
○警視総監(緒方禎己君) 都内の治安状況についてご報告します。
まず初めに、警視庁は本年一月十五日に創立百五十年の節目を迎えました。明治七年の創立以来、都民の皆様をはじめ多くの方々からのご理解、ご協力を賜りながら、首都東京の治安確保に徹してまいりました。改めて厚く御礼を申し上げます。
さて、昨年、当庁では、G7広島サミット等の警備に組織の総力を挙げて取り組んだほか、五月に新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが変更され、人流がコロナ禍前に戻りつつある中、各種治安対策を推進してまいりました。
以下、都内の治安情勢と対策等についてご説明します。
第一は、総合力の発揮による社会の安全・安心の確保に向けた諸対策についてであります。
昨年の都内における刑法犯認知件数は八万九千九十八件で、前年に引き続き増加傾向にあり、当庁では、各部門の緊密な連携の下、防犯と検挙の両面から各種警察活動を推進しているところであります。
以下、主な対策について四点申し上げます。
その一は、特殊詐欺対策についてであります。
都内における昨年の特殊詐欺の被害状況については、認知件数は二千九百十八件と前年比で減少した一方で、被害金額は約八十一億五千万円と前年比で約十三億七千万円増加するなど、依然として憂慮すべき状況であります。
手口別の被害金額における特徴として、オレオレ詐欺の被害額が増加しているほか、ウイルス対策のサポート費用を口実に電子マネーをだまし取るなどの架空料金請求詐欺の被害額が前年に比べ約二倍に増加しております。
このような状況を踏まえ、当庁では、電子マネーカードを販売するコンビニエンスストアに対する協力要請や家族を詐欺から守るという意識醸成に向けた啓発活動などを強力に推進し、その結果、昨年は取組を開始して以降最多となる約二千七百件、金額にして約九億円の被害を一般の方に防止していただきました。
また、検挙面では、実行犯の突き上げ捜査を突破口とした指示役の検挙に加え、犯行グループに電話番号等を供給する悪質事業者の検挙を徹底しているほか、指定暴力団が関与する事案に対しては、使用者責任訴訟の支援による被害回復を推進しております。
さらに、本年四月からは、犯罪抑止対策本部に代わって特殊詐欺対策本部を新たに設置することといたしました。他道府県で発生した特殊詐欺に係る被疑者の大多数が首都圏に所在していると見られることから、同本部の統一的な方針の下、特殊詐欺連合捜査班が他道府県警察から受理した捜査嘱託に基づき迅速な初動捜査等を展開することで、広域的に行われる特殊詐欺にも的確に対応してまいります。
今後も、特殊詐欺の根絶に向けた各種対策を強力に推進してまいります。
その二は、匿名・流動型犯罪グループへの対策についてであります。
フィリピン共和国被収容者らのグループが敢行した狛江市における高齢女性強盗殺人事件等一連の事件に見られるように、匿名・流動型犯罪グループは匿名性の高い通信手段を使いながら離合集散を繰り返し、広域的に犯罪を行うなど、治安上の脅威となっております。
当庁では、こうしたグループに関する情報の集約はもとより、関係者を検挙した際に押収したスマートフォンの解析等、様々な手法を駆使した分析による実態解明と取締りを徹底しており、昨年は、悪質なスカウト行為を組織的に行うグループであるナチュラルの幹部らを組織的犯罪処罰法違反等で検挙いたしました。
また、犯罪実行者募集情報に係る対策として、SNSでのリプライ警告や若者への啓発など、実行犯を生まないための施策を推進しております。
このほか、特別捜査本部を開設した事件や国立病院医師らによる贈収賄事件など社会的反響の大きい事件について被疑者を検挙いたしましたが、世田谷一家四人強盗殺人事件など、いまだ犯人検挙に至っていない事件の解決に向け、引き続き組織の総合力を発揮して捜査を尽くしてまいります。
その三は、盛り場総合対策についてであります。
当庁では、首都東京における魅力の一つでもある盛り場の健全化に向けた取組を推進しており、昨年は、売春目的の客待ち行為者に対する集中対策、ホストクラブの売掛金に起因する違法行為の取締りや相談窓口の設置などを推進いたしました。
また、盛り場には少年少女が犯罪に巻き込まれる要因も見られることから、福祉犯に対する取締りや街頭補導活動時における注意、助言など、少年少女を犯罪被害から守るための取組を推進いたしました。
引き続き、盛り場環境の変化を見極めながら、関係機関や地域住民の皆様と連携し、健全な盛り場の実現に向けた総合的な対策を推進してまいります。
その四は、積極果敢な街頭警察活動についてであります。
当庁では、地域住民の皆様が安心して暮らせるよう、職務質問による犯罪の予防、検挙や事件事故への迅速的確な対応のほか、パトカーや制服警察官による昼夜を問わない見せる警戒活動などを推進することで、地域社会の安全・安心の確保に努めております。
今後も、地域住民の皆様に寄り添いながら、積極果敢な街頭警察活動を推進してまいります。
第二は、テロ等不法事案の防圧検挙についてであります。
急激に厳しさを増す国際情勢の中、イスラム過激派組織をはじめとする各種勢力によるテロ等不法行為の脅威が継続しているほか、昨年は岸田内閣総理大臣に対し爆発物が投てきされる事案が発生しており、いわゆるローンオフェンダー等への対策も着実に推進していく必要があります。
こうした情勢を踏まえ、当庁では、あらゆる警察活動を通じた情報の収集、分析と違法行為の取締りを徹底するとともに、爆発物、銃器、ドローン等を使用した事案への対処能力の向上を図っているほか、地域住民の皆様や民間事業者等と連携した官民一体の取組によるテロを許さないまちづくりを推進しております。
また、技術情報等の流出防止に向け、検挙によって明らかになった流出手口と有効な対策を企業等に情報提供するアウトリーチ活動を推進しております。
今後も、テロ等不法事案の未然防止に向けた対策を推進してまいります。
第三は、サイバー空間の脅威に対する総合対策についてであります。
昨年は、ランサムウエアによる被害が高止まりしているほか、インターネットバンキングに係る不正送金被害が急増するなど、サイバー空間をめぐる脅威は極めて深刻な情勢が続いております。
こうした中、当庁では、警察庁と共に国内事業者に対するサイバー攻撃を捜査し、中国を背景とするサイバー攻撃グループによるものであることを解明したほか、高度な専門的知識を有する捜査員の育成にも取り組んでいるところであります。
また、社会全体のサイバーセキュリティ意識の向上を図るため、重要インフラ事業者等への管理者対策や世代に応じた広報啓発活動などを展開しております。
今後も、サイバー空間の安全・安心の確保に万全を期してまいります。
第四は、人身安全関連事案総合対策についてであります。
ストーカーやDVなどの相談受理件数や児童虐待に係る児童相談所への通告児童数は依然として増加傾向にあり、厳しい状況が続いております。
こうした中、当庁では、人身安全関連事案への対処体制を強化するため、本年四月から生活安全部内に人身安全対策課を設置いたします。これにより、警察署とのさらなる緊密な連携や被害者等の安全確保を最優先とした保護、検挙対策がより迅速に推進できるものと考えております。
今後も、人身安全関連事案は重大事件に発展する危険性が高いことを念頭に、関係機関との連携を図りながら、迅速かつ的確な事案対処を徹底してまいります。
第五は、災害警備諸対策についてであります。
当庁では、発生が危惧される首都直下地震や富士山噴火など、あらゆる災害に対応できるよう、警視庁大規模災害対策推進プランに基づいた実践的訓練や装備資機材の充実を図っております。
こうした中、元日に発生した令和六年能登半島地震においては、広域緊急援助隊等の部隊を直ちに派遣し、救出救助活動をはじめ所要の活動に尽力しているところであります。
このほか、関係機関や地域住民の皆様等と連携した取組により、地域防災力の向上にも努めております。
災害時における活動を通じて得た貴重な教訓を今後の取組に生かしながら、引き続き災害警備対策に万全を期してまいります。
第六は、交通事故防止対策についてであります。
昨年は、世界一の交通安全都市東京を目指してのスローガンの下、悪質、危険な交通違反の取締りなどの各種対策を推進してまいりました。
しかしながら、交通事故死者数、交通事故発生件数及び負傷者数は前年比で増加しており、交通情勢は大変厳しい状況にあります。
また、自転車や電動キックボードが関連する交通事故も増加しており、利用者に対する交通ルールの浸透はもとより、乗車時のヘルメット着用促進など安全利用に向けた広報啓発活動や指導取締りをより一層強化する必要があります。
当庁では、関係団体と連携し、交通ルールの周知に努めるとともに、事故抑止に資する効果的な指導取締りや交通実態の変化に即した道路交通環境の整備を進めるなど、今後も現下の交通情勢を踏まえた総合的な交通事故防止対策を推進してまいります。
第七は、総合的な組織犯罪対策についてであります。
六代目山口組と神戸山口組の対立抗争に起因すると見られる事件が全国で相次ぐ中、都内においても住吉会傘下組織同士のトラブルが発生しており、当庁では警戒を強化しているところであります。
また、若年層を中心に大麻の蔓延が深刻化していることを受け、検挙に加えて違法薬物の危険性を周知する啓発活動を強化しております。
このほか、犯罪組織やグループの弱体化、壊滅に最も効果的である資金の剥奪に向けた資金獲得犯罪及びマネーロンダリング事犯に対する取締りを徹底しております。
今後も、犯罪組織の壊滅に向け、戦略的かつ総合的な組織犯罪対策を推進してまいります。
第八は、変化し続ける社会に即した警察業務の推進についてであります。
当庁では、昨年、道路交通のさらなる円滑化に向け、AIによる信号制御を一部の交差点に試験的に導入したほか、本年は災害時における救出救助活動の迅速化に向け、ドローンによる空撮映像の解析にAIを導入するなど、先端技術の活用による警察活動の高度化を図っております。
また、遺失物の届出をはじめとした各種手続をオンラインで申請可能な警視庁行政手続オンラインサイトを運用しており、対象手続の拡充など都民の皆様の利便性向上を順次図っているところであります。
今後も、社会の変容に即した警察業務の高度化に取り組んでまいります。
以上、都内の治安状況について申し上げましたが、当庁では、今後も複雑、多様化する治安情勢に的確に対処するため、引き続き警察基盤の強化を図り、世界一安全な都市東京の実現に努めてまいります。
東京都議会の皆様には、今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、治安状況報告を終わらせていただきます。
○議長(宇田川聡史君) 以上をもって警視総監の発言は終わりました。
○議長(宇田川聡史君) 次に、監査委員より、監査結果の報告について発言の申出がありますので、これを許します。
監査委員鈴木章浩君。
〔九十二番鈴木章浩君登壇〕
○九十二番(鈴木章浩君) 報告に先立ち、能登半島地震でお亡くなりになりました方々に深く哀悼の意を表するとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げ、一日も早い復旧、復興を心からお祈り申し上げます。
監査委員を代表いたしまして、令和五年一月から十二月までの一年間に実施した監査の結果についてご報告を申し上げます。
監査委員の責務は、都の行財政が公正かつ効率的に運営されるよう、各局の事務事業を監査し、都民の信頼を確保していくことです。
令和五年は、都政の重要課題を踏まえ、事業のリスク評価等により監査の重点化を図りながら、合規性はもとより、経済性や効率性、有効性の観点から検証、評価を行うとの方針の下、監査を実施いたしました。
その結果、この一年間に都庁や事業所の五百六十九か所で監査を実施し、二百六十六件の指摘及び意見、要望を行い、総指摘金額は約三十三億円でした。このうち、経費削減が可能なものや収入漏れなどは約九千万円でした。
続いて、おのおのの監査の概況等について申し上げます。
第一に、定例監査について申し上げます。
定例監査は、都の行財政全般を対象とした最も基本的な監査です。令和五年定例監査では、事業執行上のリスクや社会経済状況等を総合的に考慮し、局ごとに重点監査事項を設定して検証を行いました。
その結果、都立公園等の樹木のナラ枯れ被害について現状把握や将来予測に基づいた対処内容を定めておらず、効果的、経済的な対策が行われていなかった事例や、委託事業の履行確認が不十分であるにもかかわらず支払いを行っていた事例など百十八件の指摘及び意見、要望を行いました。
第二に、工事監査について申し上げます。
工事監査は、都が実施した工事等について技術面から検証する監査です。
令和五年は施工条件の検証を重点監査事項に設定し、工事が所期の目的を達成し効果を発揮するものになっているか、また、現場の安全対策が適切になされているか監査を行いました。
その結果、地下構造物の解体工事において、土質調査や安全な解体方法の検討などが十分に行われていなかったため、安全対策を適切に行うように求めたものなど二十七件の指摘及び意見、要望を行いました。
第三に、財政援助団体等監査について申し上げます。
財政援助団体等監査は、都が出資や補助金の交付等を行っている団体や公の施設の指定管理者を対象とする監査です。
令和五年の監査では、保育施設に対する補助金が過大に交付されていた事例や、点検などで不良と判定された消防設備等について修理等の対応を行っていなかった事例など五十件の指摘及び意見、要望を行いました。
また、令和二年十二月から継続して実施した公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に対する監査については、令和五年六月に結果を取りまとめた報告書を提出、公表いたしました。
報告書では、組織委員会の活動全般を包括的に検証し、評価されるべき点、必ずしも適切とは認められない点の両方を示しました。その上で、監査で明らかになった事項が、都の事業のみならず将来における国際大会の運営などに生かされ、よりよい事業の実施に結びついていくよう所見を述べました。
第四に、行政監査について申し上げます。
行政監査は、特定の事務や事業を対象として行う監査です。
令和五年は公の施設の指定管理をテーマとして設定し、指定管理者により管理運営されている公の施設が、バリアフリー等の視点から利用者のニーズに応えたものになっているか検証を行いました。
その結果、老朽化した施設等におけるユニバーサルデザインの整備基準を満たしていない状況が一部見られたため計画的な改善を求めた事例や、災害時の一時滞在施設に指定されている施設の運用計画に必要とされる事項が定められていなかったため、適切な整備を求めた事例など三十六件の指摘及び意見、要望を行いました。
その上で、指摘及び意見、要望を踏まえ、適時適切に業務内容の検証と改善を行い、さらなる利用者サービスの向上と効率化を求めるとともに、今回の監査対象のみならず、都の各施設において、バリアフリー等の視点から多様な利用者に対するサービス提供体制を整え、全ての人が平等に施設を利用できる環境の整備、改善を一層進めるよう所見を述べました。
第五に、決算審査等について申し上げます。
令和四年度の決算について、数値の正確性や予算執行の適正性などを審査した結果、会計処理及び財産に関する調書の計数の一部誤りや、決算書類の作成について是正、改善を要する事項など三十五件の指摘を行いました。
また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいて算定、公表が義務づけられている健全化判断比率及び公営企業など十会計の資金不足比率の審査も行いました。
その結果、全ての会計で実質赤字や資金不足等は生じていないなど、都の財政状況は健全な状態であることが確認できました。
第六に、内部統制評価報告書審査について申し上げます。
知事が作成した内部統制評価報告書について、監査で得られた知見に基づき、内部統制の評価手続及び重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査を行いました。
その結果、知事による評価が評価手続に沿って行われており、評価結果に係る記載は相当であることが確認できました。
第七に、監査結果に対する措置状況について申し上げます。
監査は、指摘した問題点が改善されて初めて効果を発揮します。そこで、監査の実効性を担保するため、年二回、知事等関係機関から指摘や意見、要望の改善措置の通知を受け、その内容を確認し、公表しています。
過去三年間に行った指摘や意見、要望については、九一・四%の案件が改善済みとなりました。改善に至っていない案件については、その理由や進捗状況の確認を行うなどして早期の改善を促しております。
改善事例の一例を申し上げます。変電所の受変電設備の整備において、設備がアンカーボルトで適切に固定されておらず、地震発生時に移動または転倒するおそれがあった事例では、監査指摘を踏まえ補強工事が行われたほか、監査指摘をまとめた事例集を活用し、定期的な職場研修が実施されることとなりました。
最後に、住民監査請求について申し上げます。
令和五年は十九件の住民監査請求がありました。請求の要件を備えている二件については監査を実施し、いずれも請求人の主張には理由がないと判断しました。
以上、この一年間に実施した監査等について述べてまいりましたが、各種監査の指摘には、依然として類似する事務の誤りが複数の職場で発生していることや、過去から同様の事例が繰り返されている状況が見受けられます。
局長及び管理者においては、監査で指摘された事務の誤りはどこの部署でも起こり得る共通の課題であると認識し、他の部署の指摘事例についても参考にしながら、改めて内部統制の推進を通じた実効性の高い取組を行い、適正適切な事務事業の執行に努めることを望みます。
変化する社会情勢に応じ、都において様々な施策が展開される中、令和六年は都政の状況を的確に踏まえ、経済性、効率性及び有効性の観点に基づく監査をより一層推進するなど、引き続き、都民の視点に立った質の高い監査の実施に努めるとともに、監査の効率化と重点化を進めてまいります。
今後とも、都政の公正かつ効率的な運営のため、監査委員の使命を全力で果たし、都民の信頼と期待に応えていく決意であることを申し上げ、報告を終わります。
○議長(宇田川聡史君) 以上をもって監査委員の発言は終わりました。
○議長(宇田川聡史君) 次に、包括外部監査人より、令和五年度包括外部監査結果の報告について説明を求めます。
包括外部監査人山下康彦さん。
〔包括外部監査人山下康彦君登壇〕
○包括外部監査人(山下康彦君) 令和五年度の包括外部監査人の山下康彦でございます。このたび、令和五年度の監査が終了しましたので、その結果について説明させていただきます。
今年度は、中央卸売市場の事業に関する事務の執行及び経営管理についてをテーマとして監査を実施しています。
中央卸売市場は、毎日の生活に欠かせない生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための拠点であり、重要な社会インフラの一つとなっています。
その中でも、東京都中央卸売市場は、全国の中央卸売市場の中で見ると、水産物ではおおむね二割、青果物では三割の流通量を占めるほか、価格形成面においても重要な役割を果たしており、質、量ともにその社会的存在意義は一層大きいと考えられます。
一方、東京都中央卸売市場は、地方公営企業法の財務規定等の一部適用事業として、原則的には独立採算で運営を求められております。十一か所の市場は、平成三十年に築地から豊洲に移転した豊洲市場をはじめ、それぞれ様々な状況の中で今日に至っており、中長期的に独立採算で運営していくに当たり向き合わなくてはならない課題も多いと考えられますが、包括外部監査において取り扱われたのは平成十三年度のみで、それもごく部分的な射程にとどまるものでした。
ついては、千四百万都民のみならず我が国全体にとっても重要な東京都中央卸売市場の事業について、財務事務及び経営管理が関係法令にのっとり実施され、かつ経済性、有効性、効率性を十分に考慮しつつ執行されているかなどについて検討することは非常に意義のあることと考え、対象事件に選定しています。
監査は、監査人である私と補助者十六名で実施し、指摘事項十八件、意見六十一件の計七十九件について監査報告書に記載しています。
本日は、これらのうち、指摘一件、意見四件についてご説明申し上げます。
まず一点目は、市場全体の施設整備に係る長期的なロードマップについてです。
現在の経営計画では、十一市場を全国拠点型、流通業務団地型、供給拠点型の三つに類型化し、その類型を踏まえた各市場の維持更新の方向性を示すにとどまっています。中央卸売市場全体をどう最適に機能させていくか、長期的な視点から投資規模や整備の優先順位等の考え方を整理した市場全体の施設整備に係る長期的なロードマップは明示されていません。
一方で、一部の市場においては個別施設の更新計画が策定され、工事が実施されようとしています。市場全体の施設整備に係る長期的な方向性が示されていない中で、個別施設の更新計画が策定される場合、個別施設単位で適切な更新計画を策定したとしても、必ずしも全体最適となるとは限りません。
また、各市場の更新に当たっては、市場業者である卸売業者等における定期借地を用いた投資も想定されますが、都としても、不測の補償等を求められるようなリスクを低減するためにも、市場全体の施設整備に係る長期的なロードマップの下で投資判断が行われることが重要といえます。
考慮すべき多くの重要な課題が想定されますが、次期経営計画の策定に当たっては、中央卸売市場全体の機能を最適化する観点から、市場全体の施設整備に係る長期的なロードマップを可能な限り具体的に作成し、反映させるよう検討されたいとの意見を記載しています。
二点目は、市場使用料についてです。
中央卸売市場会計においては、営業的経費に市場使用料を充てる一方、行政的経費については、原則、一般会計補助金で負担していることから、収益的収支が均衡している状況においては、おおむね総括原価方式の下、十分な使用料収入が確保されているはずです。しかし、中央卸売市場会計の損益は、平成二十八年度以降は赤字となり、減価償却費等の影響により、当面赤字で推移することが見込まれています。そのため、現状においては、総括原価方式が必ずしもうまく機能していません。
現在の財務構造は、旧築地市場用地の有償所管換えに伴う収入により発生した利益剰余金を毎期の赤字に充当している状況であり、今後の市場施設の更新財源を減少させている状況が将来も継続すると、いずれ資金が枯渇して市場全体が立ち行かなくなることが懸念されます。
現在の使用料単価については、中央卸売市場設置前の単価を踏襲した上で、市場使用料によって賄うべき経費を算出し、不足している部分については充足するよう料額を改定していることから、将来を見据えた受益と負担の観点からの検証も重要です。
今後も総括原価方式を維持していくのであれば、経営改善の取組と同時並行で、使用料体系の見直し、使用料額の改定について関係者と調整を十分に行い、方向性を検討されたいとの意見を記載しています。
三点目は、経営相談等の結果の補助金制度への反映についてです。
市場業者の経営に都としても様々なサポートを実施しています。補助金もその一つですが、補助金の執行率を向上し、補助を必要とする市場業者に対して補助が十分に実施されるためには、補助金の内容や金額規模が市場業者の需要に適合している必要があると考えられます。都では、経営相談等において市場業者から相談を受けており、補助金制度に係る相談も多くなされています。
需要に応じた補助金制度の見直しをより効果的かつ効率的に行い、補助金制度がより有効に活用されるべく、経営相談等の内容をデータベース化するなど、より詳細に集計、分析して、その結果を補助金制度の内容に反映されたいとの意見を記載しています。
四点目は、有形固定資産の現物実査についてです。
本庁及び各市場においては、車両運搬具及び工具器具備品について固定資産管理簿を作成しており、それらの現物実査は定期的に実施されている部署もありますが、部署ごとに確認内容の程度に相違がある状況です。また、これら以外の区分は現物実査の対象とされていません。
今回、監査人による現物確認手続を実施した結果、多数の資産の実在性が確認できませんでした。これは、手続の対象外となった市場または固定資産においても同様の事例が存在することを示唆しています。
固定資産の現物実査により、当該資産の実在性及び利用状況を定期的に確認するとともに、正常に機能するか否かを確認することは、資産の維持管理、ひいては適切な財務諸表の作成上、必要と考えられます。また、その対象は基本的に全ての固定資産としなければ、維持管理上の目的を十分に達成することはできません。したがって、定期的な実査を行うことを検討されたいとの意見を記載しています。
最後は、環境安全対策引当金の計上についてです。
環境安全対策引当金については、財務諸表の注記、引当金の計上基準において、保管するポリ塩化ビフェニルの処理費用の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる額を計上しているとの記載がなされていますが、引当金として計上されていたのは、令和五年度処理予定分の処理費用に係る予算額のみでした。
令和四年度末時点において、全体のPCB処理予定量は算定されており、また、処理単価も令和五年度予算もしくは過去の実績によって合理的な金額を算定できる以上、その時点において、引当金は全体のPCB処理予定量に対応する処理費用の見込額を計上すべきでした。
局は、令和六年度分及び令和七年度分の処理費用見込額を試算しており、同額が令和四年度末における引当不足額となります。環境安全対策引当金について、今後発生すると見込まれる額を適切に計上されたいとの指摘を記載しています。
以上をもちまして、令和五年度の包括外部監査のご説明といたします。
○議長(宇田川聡史君) 以上をもって包括外部監査人の説明は終わりました。
○六十七番(鈴木純君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
本日の会議はこれをもって散会し、明二十一日から二十六日まで六日間、議案調査のため休会されることを望みます。
○議長(宇田川聡史君) お諮りいたします。
ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宇田川聡史君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会し、明二十一日から二十六日まで六日間、議案調査のため休会することに決定いたしました。
なお、次回の会議は、二月二十七日午後一時に開きます。
本日はこれをもって散会いたします。
午後二時三十五分散会
提出者 松田りゅうすけ
質問事項
一 認知症の早期発見について
一 認知症の早期発見について
今年9月にはレカネマブという新薬が日本で承認され、また12月には薬価が決まり保険適用も開始されました。
現在、認知症患者が薬を使い治療をする際には、認知症に直接的に効果がある薬はなく、症状によりその症状を和らげるための対症療法でした。中核症状の進行を緩やかにする薬や、幻覚や興奮、攻撃的、不眠症などの症状を緩和するための向精神薬を服用しています。
レカネマブは、アルツハイマー病患者の脳内に蓄積する異常なたんぱく質「アミロイドβ」を取り除く新しい薬で、症状が悪化するペースが抑えられたと報告されているが、低下した認知機能を元に戻す効果はなく、投与対象は早期患者に限られる。
1 レカネマブの保険適用により、これまで以上に認知症の早期発見が意味を持つこととなるが、東京都として認知症の早期発見について、どのように取り組んでいくのか伺います。
2 チェックリストを使用した早期発見の取組は各市区町村でも実施されているが、早期発見においては不十分な部分もあり、早期発見の為に、PET検査、MCIスクリーニング検査、APOE遺伝子検査等の受診を促進していくことも必要だと考えますが、都の見解を伺います。
質問事項
一 認知症の早期発見について
1 レカネマブの保険適用により、これまで以上に認知症の早期発見が意味を持つこととなるが、東京都として認知症の早期発見について、どのように取り組んでいくのか伺う。
回答
都は、認知症の早期診断・早期対応を推進するため、高齢者に認知症のチェックリストを掲載したパンフレット等を送付し、検診を希望する方に問診・認知機能検査を行い、専門機関等につなぐ区市町村の取組を支援しています。
質問事項
一の2 チェックリストを使用した早期発見の取組は各市区町村でも実施されているが、早期発見においては不十分な部分もあり、早期発見のために、PET検査、MCIスクリーニング検査、APOE遺伝子検査等の受診を促進していくことも必要だと考えるが、都の見解を伺う。
回答
区市町村が改定長谷川式簡易知能評価スケールなどの検査方法のほか、地区医師会との協議を経て決定した検査方法により認知機能検査を実施した場合、都は、その経費を補助しています。
提出者 上田令子
質問事項
一 脱炭素政策について
二 葛西臨海水族園(仮称)整備等事業について
三 教育・子ども子育て支援政策について
四 外国人起業家の資金調達支援事業について
五 公営企業について
六 小池都政のガバナンス・マネジメントについて
一 脱炭素政策について
令和5年第三回定例会にて「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例」改正が制定、令和7年(2025年)4月1日に施行されます。「脱炭素社会の実現に向けた実効性ある取組の強化を図るため、温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度及び地球温暖化対策報告書制度について、所要の改正を行う」ことを目的にしているとのことで、先の文書質問でも確認をさせて頂きました。ついては、以下について伺います。
1 国と都の二重規制について
脱炭素政策としては、この5月に国としてグリーントランスフォーメーション関連法が制定され、国として今後10年間で150兆円の官民投資を行うなどの計画が策定されたばかりであります。事業所に対しても、脱炭素の規制や補助金などの措置は国としてすでに多く制定されています。東京都の排出削減義務や計画書制度に類似の制度も省エネルギー法などの形で施行されており、排出量取引制度についても国として導入することが決定しているこの状況において、なぜ東京都独自の制度の継続が必要なのか、国と都の二重行政ではないか、質しておりました。理由は、事業所の費用や事務負担の倍増による内外との競争に負け閉鎖に追い込まれるのではないかということ、国の脱炭素政策の本格的整備に委ねておけばよいのに都だけが突出して厳しい規制を課する理由が見当たらないこと、排出権取引制度等国と都の二重負担にならないか、それをする正当な根拠があるのか、疑念を抱いたからでした。
都としては、国の地球温暖化対策計画において、都道府県等は、地球温暖化対策計画書制度等の整備・運用により、事業者の温室効果ガス排出削減の促進に取り組むこととされているとのことなので、疑念は晴れませんでした。改めて「排出削減の促進」にどのような効果を見込んでいるのか具体的な数値を入れた、ご説明をお願い致します。
というのは、私は、もしも国と同じ規制をするのであれば、それは二重規制なので、不要ではないかと考えるからです。よもや国の規制に対して上乗せ・横出し・追加などをするというのであれば、それによる事業者の金銭的・労務的負担と、CO2が何トン削減できるのか、気温が何度下がるのかを明確にしたうえで、対象となる事業者および都議会に事前に説明すべきです。これなくして、規制を認めることはできないはずです。改めまして、事業所負担にはならないのか、規制や排出権取引制度等国と都の二重負担にならないのか、明確な説明をお願い致します。
2 事実上の太陽光義務付かの再確認
前回質問を再掲いたしますが、示された条例案では、大規模事業所については大幅なCO2削減を義務付けるとしています。
対象期間は令和7年度(2025年度)から11年度(2029年度)ということですから、新たな技術開発の成果が利用できるような時間軸ではありません。
大規模事業所については、すでに東京都は脱炭素政策を従前から施行しており、すでに省エネなどの余地はほぼなくなっているはずです。
この状況において、大幅な削減を義務付けるとなると、事業所としては、手頃な値段で実行できる技術的手段がほとんど何も残っていないのではないでしょうか。できることは、太陽光発電を設置することぐらいです。しかしながら、太陽光発電の設置については、国民経済への負担、ウイグルなどの人権問題、水害時などの防災上の問題などがあり、その義務付けは不適切であることは、住宅への太陽光発電義務付け条例の審議において最大会派自民党が反対に回るという、都議会でも異例の事態になったことが証左です。
実際には、太陽光発電を設置することのできる事業所は限られるために、事業所は、CO2排出権、再生可能エネルギー証書などの「証書」を購入して目標を達成することになるのではないかと思料します。この場合、以下の疑問が生じることから以下について伺います。
ア その費用負担は幾らになるのか。事業所の重荷になるのではないか、所見を伺ったところ「排出量取引や再エネ由来証書の購入に要する費用は、各事業所の状況により異なる」とのことでした。
一般論として、非化石証書由来の電力プランに切り替えると概ね1時間あたりの消費電力量0.3円から1円程度価格が上がります。昨今の産業用電気料金を1時間あたりの消費電力量30円とすると1%から3%のコストアップに相当します。Jクレジットやグリーン電力証書では1時間あたりの消費電力量0.5円から5円程度の追加費用になるはずです。いずれも追加的なCO2削減効果はないため都のCO2排出量には影響しないのではないでしょうか、所見を伺います。
イ 現実のCO2削減費用は高いのに対して、証書の値段は格安であることが多いものですが、これはあたかも「免罪符」のごとく、見せかけのCO2削減にすぎないからだと言う批判もあり(グリーンウオッシュと呼ばれる)、これらの問題にどう対応するのか質したところ「改正後のキャップアンドトレード制度においては、再エネ由来証書の利用だけでなく、省エネ対策に加え、事業所外からの再エネの導入や小売電気事業者が提供する再エネ電気メニューの調達など、より多様な手段で排出削減に取り組むことができる」とのことでした。それらの手段は費用が掛かりすぎるため都の事業者は、CO2を減らさなくても証書だけ買えば負担を回避できると考え、オフセットクレジットに走るのは火を見るよりあきらかです。結果として実際の都のCO2削減にはいたらないのではないでしょうか。この点についての所見を伺います。
ウ そのような形で都の事業所に追加的な負担をさせ実施させることの意味を問い、金銭的な負担を強要するだけで、事業所におけるエネルギー利用の実態としては何も変わらないことを指摘し、金銭的な負担を鑑みた費用対効果について確認したところ「金銭的な負担及び費用対効果は、各事業所の状況により異なる」とのことでした。オフセットクレジットが横行しても都のCO2排出量は見かけ上減るだけなので、現実のCO2は減らず地球温暖化の緩和には一切つながりません。一方、太陽光発電を導入する企業がどのくらい増えたら都のCO2削減効果は●●%、費用は●●円、程度の試算はできるのではないでしょうか。費用対効果の根拠なくして条例を事業者におしつけることはできませんので、お示し下さい。
エ 事実上の太陽光義務付となり、ウイグル人権問題などを事業者に押し付けることにならないか確認しましたところ「改正後のキャップアンドトレード制度においては、省エネ対策に加え、事業所外からの再エネの導入や小売電気事業者が提供する再エネ電気メニューの調達など、より多様な手段で排出削減に取り組むことができる。」ということでしたが、電力の需要側(つまり事業者側)でCO2を減らす方策は事実上オフセットクレジットか太陽光発電の二種類しか存在しません。回答で多様な手段として言及されている「事業所外からの再エネ導入」はいわゆるオフサイトPPAであり、PPAで使用される太陽光パネルは新疆ウイグル自治区における強制労働でつくられた可能性が極めて高く、また「小売電気事業者が提供する再エネ電気メニュー」は大半がオフセットクレジット付メニューであり(水力発電由来などの再エネメニューは量が少なく大手事業者が契約しているため常に完売状態です)、まったく本質問の回答になっていません。都は、新築住宅を建てる都民にも都内の小規模事業者にもジェノサイド加担をさせるということなのではないでしょうか。せめて、今般条例改正に付随する脱炭素対策についてジェノサイド製品の取り扱いをどうするか所見をお願い致します。
3 中小事業所の高負担について
今般条例改正において、中小事業所に対しても計画書の達成を義務付ける、としています。性急なインボイス制度の導入の負担にあえぐ中小事業所に、計画書を作成させることは、さらなる負担をかけることは自明です。一方、個々の事業所のエネルギー消費量やCO2排出量は僅かであり、排出削減可能な量は少ないはずです。都が設定した水準を達成する計画の提出を義務付けるということですが、そのために太陽光発電を導入したり、証書を購入したりする費用負担に中小事業者が耐えられるのか指摘してきました。現在、制度の対象となる(報告書が提出できる)事業所数は、都内の中小規模事業所数の約63万、そのうち、提出が義務となる事業所は約2万、任意で提出している事業所は約1.2万とのことです。つきましては、以下につき伺います。
対象は63万事業所の内、具体的にどのような事業所で、「制度の対象となる」とは具体的にどのようなことで、報告書の「任意での提出」も求められるのか、その場合、何万件の提出が見込まれるのか確認しましたところ「地球温暖化対策報告書制度の対象は、年間の原油換算エネルギー使用量が1,500キロリットル未満の事業所。複数事業所のエネルギー使用量合計が3,000キロリットル以上となる事業者は提出義務がある。それ以外は義務はないが、現在、約1.2万事業所が提出」ということでした。報告義務のある合計3,000キロリットル以上の事業所がコンビニエンスストアや事務所等2万事業所、報告義務はないが自主的に1.2万事業所が提出しているので、合計で都内3.2万事業所が提出しています。大変分かりづらいので、具体的に〔1〕今回の条例改正によって対象となる全事業所数、〔2〕その中ですでに自主的に報告している事業所数、〔3〕新たに報告義務が発生する事業所数(〔1〕-〔2〕)、の3点を明示してください。〔1〕の母数が分かれば、原油換算量からおおよそのCO2排出量が分かりますので、省エネ活動で削減できるCO2排出量と必要な費用、加えてジェノサイド加担であっても太陽光発電導入によって削減できるCO2排出量とその費用、東京都の報告資料のグラフ上だけであって地球温暖化抑制には寄与しないがオフセットクレジット購入によって見かけ上削減できるCO2排出量とその費用、がそれぞれ試算できるはずです。また、原油換算量の下限は前回答弁には30キロリットルとありましたので、それ以下は提出の義務はない、という理解でよろしいでしょうか。報告義務のない事業者の有形無形のコスト負担軽減のために、報告対象外であるという周知が重要と考えますが、所見と周知方法を伺います。
4 中小事業所の弱体化の懸念について
都では、工場からのCO2排出は大きく減ってきました。残念ながら最大の理由は、環境対策ではなく工場が壊滅的に減ったことです。統計的にも、東京都の資料(東京都産業労働局「東京の中小企業の現状」)で確認できます。
ア 都は、過去にCO2が減った理由が何だったのか、事業者に過度の負担を強いるわけなのですから要因を分解して調査すべきではないでしょうか。所見を伺います。
イ 大田区から、江戸川区から、多摩地区から、更に工場が減り、雇用を喪失し、都税収も減るのではないかと思料します。この条例改正によって、事業者に不要不急の負担を強いることになり、脱炭素を促進することで事業者の経営悪化、廃業を促進させることにならないか確認したところ、「気候危機は一層深刻化しており、脱炭素の取組は喫緊の課題です。なお、都内最終エネルギー消費と都内総生産との関係では、デカップリング(分離)が進んでおり、省エネルギーの取組と経済成長は両立しています」という都の所見でした。これを受けて、製造業が減ってサービス業が増えているのか、他県や他国へのカーボンリーケージとはなりませんか、確認します。
二 葛西臨海水族園(仮称)整備等事業について
1 東京都が株式会社シアトリエと契約した葛西臨海水族園(仮称)整備等事業について、既に都ホームページにおいて公表されている事業のスケジュールは事業着手から工事完了までの内訳が公表されていません。これまでに事業全般の進捗状況は適切に公表するとの回答がありましたが、事業者との契約後1年を経て、その後公表もされていないと理解しております。事業者が提出し、都が事業者から受領した以下の時期が記載された工程表の公表を求めるものです。公表の有無も含め、ついては以下について伺います。
ア 設計着手から基本計画終了の時期、基本設計終了の時期、実施設計終了の時期、淡水生物館解体開始時期。
イ 淡水生物館屋外展示スペース、池沼の展示造形・水景・背景の樹林、草木、土壌および周辺の生態系、渓流の展示造形・水景・背景の樹林、草木、土壌及び周辺の生態系、淡水生物館の北側の樹林、草木、土壌、流れの水景部とその周辺の樹林、草木、土壌および周辺の生態系、淡水濾過室、機械室1、機械室2、田んぼ、水辺の鳥ゾーン、水辺の鳥ゾーンから水の広場までの園路、芝生広場下の高圧ケーブル、水の広場の壁泉および基礎と杭、トイレおよび杭、水の広場の舗装、新施設の工事範囲にある約1,400本の樹木それぞれについての解体開始時期。
ウ 既存樹木の伐採開始時期。
エ 新施設の工事着手予定日。
オ 杭打ち開始予定日。
2 もし、都が1に関する工程表を事業者から受領していない場合、契約上、事業者に、その工程表を提出するように求め、都民に明らかにすべきと考えますが所見を伺います。
3 淡水生物館及び流れについて、淡水生物の展示は新施設の本館内で行うとのことは承知していますが、現存している淡水生物館およびその周辺の造形展示の利活用について東京都において検討した事実があるか否かについて伺います。
4 東京都において検討がなされ、事業者募集時に継続利用も可としているにも関わらず、事業者が解体撤去を提案したことについて、東京都がその提案を受け入れた根拠を伺います。
5 淡水生物館と流れのまわりは、野鳥・ことに貴重なカワセミの餌場となっております。しかるに既存建物と展示を新たな用途、カフェ、教育学習などに利活用することも考えられるのですが、所見を伺います。
6 「共生の杜」を「共生の森」と呼ばない意味を伺います。また、「共生の森」での緑化計画を示し、樹木の密度を具体的に明らかにしてください。
7 新施設工事範囲の約1,400本の樹木とその土壌環境などは35年間にわたり多大な税金を投入して生育してきた都民の財産であることは言うまでもなく、都民への了解を得ずに、また都議会での承認得ずに、その都民の財産を新施設のために破壊しても良いと判断した根拠をお示し下さい。
8 これまでに、都は新施設整備に当たり支障となる樹木については、樹木診断を実施のうえ移植し、「共生の杜」を整備するために活用すると公表していました。公表されている樹木調査図から新施設において工事範囲内で工事に支障となる既存樹木約1,400本への影響ある範囲は約13,000平方メートルと推察されます。公表されている樹木調査図ですでに樹木が植えられてない領域は約6,500平方メートルであり、その場所を「共生の杜」としているならば、1,400本の樹木を現状の倍の密度に移植することなど不可能であると考えます。事業契約から1年が経過しましたが、新施設の配置図、既存樹木への影響範囲など未だ公表されていません。都民の財産であることは都も重々承知のはずですから、可及的速やかに事業者から提出された配置図、既存樹木の影響範囲図、新たな緑化計画図の公表を求めるものです。いまだに事業者から都への提出がない場合には、いつ提出されることになっているかについての公表を求めるものですがそれぞれの所見を伺います。
9 日本のトップランナーとして誇る施設の計画案であれば、都民に限らず、世界に誇るべく公表できるはずです。これまで公表しなかったことも、未だ公表について明言しないことも不可思議で都民は納得いかず今日に至っています。事業契約後いまだに計画案を公表しない根拠・理由についてご説明下さい。
三 教育・子ども子育て支援政策について
1 育業ドラマについて
東京都は、育児は「休み」ではなく「大切な仕事」と考えるマインドchangeを進め、育業を社会全体で応援する機運醸成に取組んでいるとのことです。「育業を、はじめるとき。 大事な時間の過ごし方 」この事業が決定した経緯について、どのような目的があって決定したのか確認します。起案・稟議・合議・決裁、決裁者・責任者について時系列でご説明下さい。また発生した費用についても伺います。
2 昭島市立中学1年女子自殺認定について
東京都昭島市立中学1年の女子生徒(当時13)が平成29(2017)年に自殺を図って死亡した問題で、調査報告書を同市教育委員会が令和5年11月29日に公表しました。学校内でのいじめと自殺に因果関係があったとした上で、「生徒のSOSを受け止める体制が学校にあれば、(自殺を)防止できた可能性がある」とし、学校や市教委の不十分な対応が伺われるものです。毎度のことですがアンケート調査をしてSOSが読み取れたというのに放置した経緯もあります。
自殺発生からいじめの認定に至るまで、都教育委員会へはどのような報告がありどのような対応をしてきたのか、結果を受けた都の所見と再発防止策、この認定について都内公立小中学校へどのような対応対策を講じたのか伺います。
3 生徒間暴力について
平成7(1995)年都立大島南高(現大島海洋国際)高校で、寄宿舎で生活していた生徒12人が、上級生3人(高3)に命じられて島内の漁港付近の堤防から10メートル下の荒海に飛び込まされ3名の生徒が溺れて死亡、1名が行方不明となる痛ましい事件が発生しました。この件は訴訟となり都も損害賠償責任を課されました。寄宿舎という密室で、上級生と下級生という上下関係の中で繰り返された生徒間暴力事件とも言えます。しかしながら、令和2年に当時の校長が
「本校は、毎年5月13日を「安全指導の日」としています。2・3年生は理解していると思いますが、本日はこの「安全指導の日」について考えて欲しいと思います。
今から25年前の平成7年5月13日土曜日の午後、本校の前身である大島南高校時代に痛ましい水難事故が起こりました。当日は休日で、寄宿舎生19名が差木地漁港へ行き、その内12名が堤防の最上部から順次海に飛び込みました。列をなして陸へ泳ぎ始めましたが、波やうねりが押し寄せ、溺れる生徒が続出しました。12名と遭難直後に飛び込んだ1名の生徒のうち、2名は自力で陸へ泳ぎ、7名は漁船に救助されましたが、1名は搬送先で死亡が確認され、2名は翌日遺体で発見され、1名は行方不明という悲しい結果になりました。亡くなった3名の生徒と行方不明の生徒1名はいずれも入学したばかりの1年生でした。その後、行方不明の生徒を海洋科の教員が小型実習船等で捜索を行いました。この時、地元の漁業関係者やダイバーの方々にも協力していただきました。懸命に捜索しましたが、残念ながら発見することはできませんでした。
本校正門を入るとすぐに、慰霊碑があります(上記内容が刻まれています)。毎年5月13日は、全校集会での講話の後、慰霊碑の前で黙とうを行っています。心より4名の方のご冥福をお祈りするとともに、このような事故を二度と起こさないようにしなければなりません。
本日は「命の大切さ」を考える日です。現在、新型コロナウイルス感染症により、多くの方が亡くなっています。「自分の命」、「家族の命」、「友人の命」等かけがえのない命を大切にすることを考えてください。」と校内誌でしたためています。上級生に強制されて荒海に飛び込まされたことや生徒間暴力があったことがすっぽりと抜け落ちており単なる「水難事故」と矮小化しております。そこで以下について伺います。
ア 30年近く前のこととはなりますが、4名もの生徒が亡くなった未曾有の事件です。事故発生から裁判、判決結果の経緯をどう把握し事件からの反省と学びを継承し、当該校はもちろん全都立高校の教訓としてきたのか伺います。
イ 何故、「水難事故」とされ、生徒間暴力・いじめの件については一切触れていないのでしょうか。一番の再発防止は事実を伝えることと思料いたしますが、事実を当該校生徒には伝えているのかいないかも含めて、都の所見を伺います。
ウ 大島海洋国際高校は現在も寮制度があり寄宿舎で生徒が生活をしておりますが、生徒間暴力やいじめ防止対策については、通常の都立校以上の配慮が求められると思料致します。過去10年において、生徒間暴力やいじめ、教員の不適切指導等の事案の状況についてと、同校の対策について伺います。
エ 都における公立私立問わぬ都内の学校における生徒間暴力の把握状況、対策、所見を伺います。
四 外国人起業家の資金調達支援事業について
令和5年第三回都議会定例会上田文書質問以降決定した、実績数と各金額を伺います。
五 公営企業について
1 東京水道株式会社について
東京都電子調達システムにて入札状況を確認していましたところ、令和5年12月1日付で、東京水道株式会社が「契約履行成績不良等」を理由とし、指名停止となっていることを発見致しました。東京都水道局競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱別表3(3)には「その他東京都発注の契約において、知り得た秘密を漏らすなど、その履行に際し著しく適正を欠く行為があったと認められる場合」とあります。つきましては、以下について伺います。
ア この件について、プレス発表はしたのでしょうか。
イ 「契約履行成績不良等」の具体的な内容、被害者にどの程度の不利益がもたらされたのか、処分された職員の有無を含め、指名停止となった経緯・詳細につき具体的にご報告下さい。
ウ 同社は、プロパー社員、都からの出向、委託などで人員構成されていますが、それぞれの処分にされる場合の取り扱いについて伺います。また処分が発生した場合の公表についても説明下さい。
エ 同社は、監督補助業務以外でどのようなもの(工事、物品等)を東京都水道局と契約しているのか、年額平均どれくらいなのか伺います。
オ 同社における職員メンタルヘルス及びハラスメント防止策について、未然防止と意識の醸成及び不本意ながら発生してしまった場合の発生から解決までの時系列の流れについて職員は、気軽に相談できる組織風土となっているかも含めてご説明下さい。また、野田社長就任前からこれまでの、ハラスメント事案についても伺います。
カ 同社における、野田数社長就任前からこれまでの、職員の自殺、病気休暇及び病気休職、定年退職を除く退職の推移を伺います。
2 下水道局工事違算について
江東区大島二丁目付近再構築工事、東部第二下水道事務所の江戸川区平井一、四丁目付近再構築その2工事で官積算の違算が指摘され契約解消した件について、契約解除、契約解消で落札者にはどのように補償したのか、北部下水道事務所の台東区清川二丁目、荒川区南千住三丁目付近再構築工事で、質問回答が積算基準から外れているということを側聞し、積算基準に通じた者に官積算させて確認しているのか、個別確認させて頂いておりました。
入札の健全性を保つために事業者へ厳しく条件を提示することは都民利益に叶うことではありますが、その大前提となる官積算、すなわち下水道局の積算に違算があってはならないことから、以下について伺います。
ア たまたま、都民から情報を得て上田も知ることとなったわけですが、この件に関わらず、令和5年を含む5年間における1年あたりの違算が発見された件数、補償の有無および、他の事務所はもちろんのこと局全体で共有しているのかについて伺います。
イ 下水道局における、積算体制が杜撰ではないのか懸念するものですが、どのような体制で行われているのか担当者のスキルをどう磨いているのか、違算を受けて対応はとられてきたのか、伺います。
六 小池都政のガバナンス・マネジメントについて
1 「五輪選手村事業」について
令和5年12月12日東京オリンピック・パラリンピックの選手村跡地に建設された街「晴海フラッグ」内にある分譲マンションが、報道陣に初めて公開され話題となっております。早いもので五年が経ちましたが、上田は令和元年7月26日に、都議会に報告がされないまま新聞報道があった時点で現状を確認しておりました。
同事業は事業期間が長期に及ぶことなどから、将来の景気変動を考慮する必要があるため、特定建築者から提出された資金計画に比べ、「著しい収益増」となることが明らかとなった場合には、敷地譲渡金額の変更について協議する条項を、平成28年12月に締結した敷地譲渡契約書に定めました。
都は、あらかじめ定めたこの条項を踏まえて、令和元年5月に特定建築者と確認書を取り交わしました。この中では、全ての住戸の引渡しが完了し収益が確定した時点で、分譲予定収入の1パーセントを超える増収があった場合に敷地譲渡金額の変更について協議することとし、増収分については経費等を除き折半することとする確認書を、令和元年5月に特定建築者と取り交わしています。
ア 増収があった場合の敷地譲渡契約の変更協議の取扱いについてはその後どうなったのかご説明下さい。
イ また、報道の「都有地の売却額が安すぎたとの指摘があり都が事業者との間で算定基準を協議していた」との部分は事実と異なるとし、「都の増収は100億円を超える可能性がある」との指摘は、特定建築者は期分けしてマンション分譲を開始したばかりで、本事業が「著しい収益増」に該当するか否か、現時点においては判断できないとのことでしたが、その後どう判断されたか伺います。
ウ 追納額が販売価格に転嫁されることはないのか、報道が先行したことへの不動産価値への影響につき確認したところ、「敷地譲渡金額の変更については、全ての住戸の引渡しが完了し、収益が確定した時点で協議していくこととされている」とし、「追納額の転嫁などマンションの販売価格への影響はないものと考える」とのことですが、その後の経緯について伺います。
エ 特定建築者制度による、マンション売却開始からこれまでの経緯と実績、現時点での登録申込数と登録申込者の概要について先の文書質問では、「特定建築者によるマンション販売については、令和元年7月に第一期として600戸を販売開始し、そのうち580戸に対して登録申込があり、申込者の主な内訳は会社員が58パーセント、会社経営者・役員が26パーセントとなっていると特定建築者から聞いています。続く11月には第一期二次として340戸を販売開始しており、12月16日時点は契約手続期間となっています。」とのことでしたが、改めて特定建築者制度と特定建築者をご説明の上、マンション売却開始からこれまでの経緯と実績、現時点での登録申込数と登録申込者の概要を伺います。
オ まちづくり事業に寄与する住民が購入しているか、もし、投資目的による購入がされた場合、都民の資産を棄損したまちづくりとならないか確認しておりましたが、「この地区では、都が決定した事業計画等を踏まえ、特定建築者はマンションの販売に当たって、住戸部分を住宅として使用し、他の用途に供してはならないこととしており、また、まち全体のコミュニティ形成を目指す組織を立ち上げることとしています。こうした内容を重要事項として説明し、購入者の同意を得ていると特定建築者から聞いています。」とのことでした。こちらにつきましても、投資目的および外国人・外資企業等の有無や割合も含めた状況を伺います。
2 ADKマーケティング・ソリューションズ贈賄について
令和4年11月29日に、東京五輪・パラリンピックのテスト大会事業を巡る入札談合事件で、東京地検特捜部と公正取引委員会が「ADKマーケティング・ソリューションズ」は独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で捜索に及んでおります。
令和5年12月1日付都の資料によれば贈賄を理由に指名停止事業者となっています。発注者が明記されていませんが、五輪談合に係る指名停止という理解でよろしいでしょうか。令和5年12月26日で停止期間が終わりますが、その後の対応について伺います。併せて一般的に指名停止解除後の都の対応についてもご説明下さい。
3 デジタルサービス局について
ア 局発足以来の局全体の職員の自殺、病気休暇及び病気休職、定年退職を除く退職、公務災害等の件数の推移、超過勤務の状況、総務部における内訳について伺います。
イ 局発足以来の、メンタル及びハラスメントにかかる相談数と対応状況について伺います。
ウ 「つながる東京」見える化の取組を急ぐあまり入札で問題が起きていまいか懸念するものです。入札に参加予定の企業から、事前に内容を熟知している業者が非常に優遇を受けていると疑わしい内容ではなかったか懸念の声が上田に届きました。これまでも、上田はコロナ対策にかかるシステム業者選定にわたり、公表から決定まで異様に短い、出来レースが疑われると再三再四にわたって指摘してきました。今回も、公示後、仕様内容を確認する時間が非常に短かったことと仕様内容に対する質問時間が実質確保されないことを把握しています。その事例として、「OpenRoaming対応Wi-Fi環境のための認証中継サーバ運用業務委託」を令和5年3月にKDDIが落札しました。
https://nsearch.jp/nyusatsu_ankens/6410aa18c1ce152306e176d8
そして再び令和5年10月にKDDIが落札しています。
「OpenRoaming対応公衆Wi-Fi環境の構築及び運用業務委託」
https://nsearch.jp/nyusatsu_ankens/64e39dd6bfbadf7de1ab7116
KDDIが作成した仕様書でKDDIに落札するように便宜を図ったのではないか懸念の声が寄せられていますが、よもやそのようなことはないか、公平な入札が行われたのかの経緯と、他の企業からの問い合わせにはどのように対応されたのか、伺います。
4 一般社団法人GovTech協会について
同協会にデジタルサービス局が入会しています。デジタルサービス局の職員も知らずに入会していると側聞しています。入会の経緯及び、入会基準、どのような活動をしているかの詳細についてご説明下さい。
5 小池知事における広報活動について
「関東大震災100年町会・自治会防災力強化助成」事業について、「助成条件として、町会・自治会からのメッセージ等を記載した、町会の防災対策や加入促進に係るチラシの掲示板への掲示を必ず実施してください。」とあります。通常災害対策の必要性を訴える客観情報を掲載すべきが、小池知事の顔写真と、コロナ禍も物議をかもした療養施設内の直筆手紙と重なる、知事選を意識した自己PR活動とも受け取られかねない、常道を逸した「助成条件」です。つきましては以下について伺います。
ア この助成条件を決定した起案・稟議・合議・決裁、決裁者・責任者について時系列でご説明下さい。
イ 町会の防災対策助成条件に知事の顔写真の直筆ポスターが必要だとした根拠、見込んだ効果を伺います。
ウ 都は選挙管理委員会を設置し公職選挙法違反対策を所管しています。都内の議員や候補者に厳しく指導する立場にありながら、誰がどう見ても選挙対策としか映らないことを率先して行うことは大きな問題があります。「掲示は都の事業の一環」と詭弁を弄さずに、まずは東京都知事が李下に冠を正さずという姿勢を貫くべきと考えます。今般事業でわざわざ、自身の写真とサインを使うことと選挙前、公選法の理念に照らし合わせた所見を伺います。また、今後も都知事選のある7月まで同様のポスター掲示や都の広報、広報誌を使ったあざとい露出をするのか、知事の所見を伺います。
エ 知事CMを中心とした広告費についてコロナ禍からこれまでの内訳を求めます。
質問事項
一 脱炭素政策について
1 「排出削減の促進」にどのような効果を見込んでいるのか具体的な数値も含め伺う。国の規制に対して上乗せ・横出し・追加などをするというのであれば、それによる事業者の金銭的・労務的負担と、CO2が何トン削減できるのか、気温が何度下がるのかを明確にしたうえで、対象となる事業者および都議会に事前に説明すべきである。改めて、事業所負担にはならないのか、規制や排出権取引制度等国と都の二重負担にならないのか、伺う。
回答
これまでの文書質問でお答えした内容のとおりです。
質問事項
一の2 事実上の太陽光義務付けではないのか
ア 費用負担は幾らになるのか。一般論として、非化石証書由来の電力プランに切り替えると概ね1時間あたりの消費電力量0.3円から1円程度価格が上がる。昨今の産業用電気料金を1時間あたりの消費電力量30円とすると1%から3%のコストアップに相当する。Jクレジットやグリーン電力証書では1時間あたりの消費電力量0.5円から5円程度の追加費用になるはずである。いずれも追加的なCO2削減効果はないため都のCO2排出量には影響しないのではないか、所見を伺う。
回答
再エネ由来証書については、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく国の報告制度や、SBT、RE100などの企業の気候変動対策に関する国際的なイニシアチブにおいても、CO2の削減手段としています。
質問事項
一の2のイ 再エネ由来証書の利用だけでなく、省エネ対策に加え、事業所外からの再エネの導入や小売電気事業者が提供する再エネ電気メニューの調達など、多様な手段で排出削減に取り組むことができるが、それらの手段は費用が掛かりすぎるため都の事業者は、CO2を減らさなくても証書だけ買えば負担を回避できると考え、オフセットクレジットに走るのは火を見るよりあきらかである。結果として実際の都のCO2削減にはいたらないのではないか。この点についての所見を伺う。
回答
これまでの文書質問でお答えした内容のとおりです。
質問事項
一の2のウ オフセットクレジットが横行しても都のCO2排出量は見かけ上減るだけなので、現実のCO2は減らず地球温暖化の緩和には一切つながらない。一方、太陽光発電を導入する企業の増加に応じた都のCO2削減効果や、費用の試算はできるのではないか、見解を伺う。
回答
これまでの文書質問でお答えした内容のとおりです。
質問事項
一の2のエ 都は、新築住宅を建てる都民にも都内の小規模事業者にもジェノサイド加担をさせるということなのではないか。せめて、今般条例改正に付随する脱炭素対策についてジェノサイド製品の取り扱いをどうするか所見を伺う。
回答
これまでの文書質問でお答えした内容のとおりです。
質問事項
一の3 〔1〕今回の条例改正によって対象となる全事業所数、〔2〕その中ですでに自主的に報告している事業所数、〔3〕新たに報告義務が発生する事業所数(〔1〕-〔2〕)、の3点について伺う。また、原油換算量の下限は前回答弁には30キロリットルとあったが、それ以下は提出の義務はない、という理解でよろしいか。報告義務のない事業者の有形無形のコスト負担軽減のために、報告対象外であるという周知が重要と考えるが、所見と周知方法を伺う。
回答
全事業所数約63万のうち、すでに自主的に報告している事業所数は約1.2万であり、制度改正により新たに報告義務が課される事業所はありません。義務提出事業所の年間原油換算エネルギー使用量の下限は30キロリットルです。これまでも、制度の周知・普及に努めております。
質問事項
一の4 中小事業所の弱体化の懸念について
ア 都は、過去にCO2が減った理由が何だったのか、事業者に過度の負担を強いることから要因を分解して調査すべきではないか。所見を伺う。
回答
キャップアンドトレード制度及び地球温暖化対策報告書制度の対象事業所のCO2削減状況等は、環境局のホームページで公表しています。
質問事項
一の4のイ 製造業が減ってサービス業が増えているのか、他県や他国へのカーボンリーケージとはならないか、見解を伺う。
回答
製造業とサービス業の動向については、全国と同様の傾向にあると認識しています。また、事業所の立地には様々な要因があると認識しています。
質問事項
二 葛西臨海水族園(仮称)整備等事業について
1 事業のスケジュールの内訳について
ア 設計着手から基本計画終了の時期、基本設計終了の時期、実施設計終了の時期、淡水生物館解体開始時期について伺う。
回答
事業の主なスケジュールについては、都ホームページにおいて公表しています。
質問事項
二の1のイ 淡水生物館屋外展示スペース、池沼の展示造形・水景・背景の樹林、草木、土壌および周辺の生態系、渓流の展示造形・水景・背景の樹林、草木、土壌及び周辺の生態系、淡水生物館の北側の樹林、草木、土壌、流れの水景部とその周辺の樹林、草木、土壌および周辺の生態系、淡水濾過室、機械室1、機械室2、田んぼ、水辺の鳥ゾーン、水辺の鳥ゾーンから水の広場までの園路、芝生広場下の高圧ケーブル、水の広場の壁泉および基礎と杭、トイレおよび杭、水の広場の舗装、新施設の工事範囲にある約1,400本の樹木それぞれについての解体開始時期について伺う。
回答
事業の主なスケジュールについては、都ホームページにおいて公表しています。
なお、新施設の整備に当たっては、支障となる樹木については、樹木診断を実施のうえ移植し、「共生の杜」を整備するために活用するなど引き続き生かしていきます。
質問事項
二の1のウ 既存樹木の伐採開始時期について伺う。
回答
事業の主なスケジュールについては、都ホームページにおいて公表しています。
なお、新施設の整備に当たっては、支障となる樹木については、樹木診断を実施のうえ移植し、「共生の杜」を整備するために活用するなど引き続き生かしていきます。
質問事項
二の1のエ 新施設の工事着手予定日について伺う。
回答
事業の主なスケジュールについては、都ホームページにおいて公表しています。
質問事項
二の1のオ 杭打ち開始予定日について伺う。
回答
事業の主なスケジュールについては、都ホームページにおいて公表しています。
質問事項
二の2 もし、都が1に関する工程表を事業者から受領していない場合、契約上、事業者に、その工程表を提出するように求め、都民に明らかにすべきと考えるが、所見を伺う。
回答
事業の主なスケジュールについては、都ホームページにおいて公表しています。
質問事項
二の3 現存している淡水生物館およびその周辺の造形展示の利活用について東京都において検討した事実があるか否かについて伺う。
回答
事業者募集時に示した要求水準書では、新水族園においても既存の淡水生物館の機能の確保を求め、淡水生物館を継続利用することも可能としています。
質問事項
二の4 東京都において検討がなされ、事業者募集時に継続利用も可としているにも関わらず、事業者が解体撤去を提案したことについて、東京都がその提案を受け入れた根拠を伺う。
回答
これまでお答えしたとおりです。
質問事項
二の5 淡水生物館と流れのまわりは、野鳥、ことに貴重なカワセミの餌場となっている。しかるに既存建物と展示を新たな用途、カフェ、教育学習などに利活用することも考えられるが、所見を伺う。
回答
これまでお答えしたとおりです。
質問事項
二の6 「共生の杜」を「共生の森」と呼ばない意味を伺う。また、「共生の森」での緑化計画を示し、樹木の密度を具体的に伺う。
回答
「共生の杜」という名称は、事業者の提案によるものです。事業の主な内容については、都ホームページにおいて公表しています。
質問事項
二の7 新施設工事範囲の約1,400本の樹木とその土壌環境などは35年間にわたり多大な税金を投入して生育してきた都民の財産であることは言うまでもなく、都民への了解を得ずに、また都議会での承認得ずに、その都民の財産を新施設のために破壊しても良いと判断した根拠について伺う。
回答
これまでお答えしたとおりです。
質問事項
二の8 可及的速やかに事業者から提出された配置図、既存樹木の影響範囲図、新たな緑化計画図の公表を求めるものである。いまだに事業者から都への提出がない場合には、いつ提出されることになっているかについての公表を求めるものだがそれぞれの所見を伺う。
回答
事業の主な内容については、都ホームページにおいて公表しています。
質問事項
二の9 事業契約後いまだに計画案を公表しない根拠・理由について伺う。
回答
事業の主な内容については、都ホームページにおいて公表しています。
質問事項
三 教育・子ども子育て支援政策について
1 「育業を、はじめるとき。 大事な時間の過ごし方 」この事業が決定した経緯について、どのような目的があって決定したのか。起案・稟議・合議・決裁、決裁者・責任者について時系列で伺う。また発生した費用についても伺う。
回答
本事業は、愛称「育業」とその理念を広く普及させ、多様な主体による「育業」の取組を後押しすることを通じて、夫婦で協力して育児ができること等を目的としています。子育てしやすい社会に向けた育業の推進事業の実施について、令和5年4月3日付で起案し、同日付で子供政策連携室長が決裁しています。本事業の制作に係る経費は、1,530万円(税抜き)となっています。
質問事項
三の2 昭島市立中学1年女子自殺認定について、自殺発生からいじめの認定に至るまで、都教育委員会へはどのような報告がありどのような対応をしてきたのか、結果を受けた都の所見と再発防止策、この認定について都内公立小中学校へどのような対応対策を講じたのか伺う。
回答
事故発生及びいじめ問題調査委員会の設置に当たって、都教育委員会は、昭島市教育委員会から報告を受け、法令や国のガイドライン等に基づき、調査等を適切に実施するよう指導・助言を行ってきました。
また、同様の事案の再発防止に向け、昭島市いじめ問題調査委員会の調査報告書が提言している内容について、各区市町村教育委員会にも共有化を図りました。
質問事項
三の3 生徒間暴力について
ア 事故発生から裁判、判決結果の経緯をどう把握し事件からの反省と学びを継承し、当該校はもちろん全都立高校の教訓としてきたのか伺う。
回答
都教育委員会は、水難事故を含むあらゆる事故を防止するため、全ての都立高校等において、安全教育の推進を図っています。
質問事項
三の3のイ 何故、「水難事故」とされ、生徒間暴力・いじめの件については一切触れていないのか。一番の再発防止は事実を伝えることだが、事実を当該校生徒には伝えているのかいないかも含めて、都の所見を伺う。
回答
当該校においては、当時の事実を踏まえ、毎年度、生徒の安全確保に向けた指導を行っています。
質問事項
三の3のウ 過去10年において、生徒間暴力やいじめ、教員の不適切指導等の事案の状況についてと、同校の対策について伺う。
回答
各都立学校等における生徒による暴力、いじめ、教員による不適切な指導等の状況について、個々の件数等は公表していません。
なお、当該校を含む全ての都立高校等において、文部科学省が作成した「生徒指導提要」を踏まえるなど、生徒の問題行動等の防止に向け適切に指導を行っています。
質問事項
三の3のエ 都における公立私立問わぬ都内の学校における生徒間暴力の把握状況、対策、所見を伺う。
回答
都内の学校における暴力行為の状況については、毎年度、文部科学省が実施する「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」において把握しています。
なお、都教育委員会は、公立学校に対し、必要に応じて警察と連携するなど、暴力行為の防止に向けた効果的な取組を周知するなどしています。
また、私立学校には、生徒に寄り添った指導方法等が記載された生徒指導提要を周知するなど、生徒指導の充実に向けた取組を支援しています。
質問事項
四 外国人起業家の資金調達支援事業について
令和5年第三回都議会定例会上田文書質問以降決定した、実績数と各金額を伺う。
回答
融資の実績はありません。
質問事項
五 公営企業について
1 東京水道株式会社について
ア 「契約履行成績不良等」を理由とし、指名停止となっていることについて、プレス発表はしたのか伺う。
回答
東京水道株式会社は、指名停止措置となったことについて、令和5年8月23日に同社のホームページにおいて公表しました。
質問事項
五の1のイ 「契約履行成績不良等」の具体的な内容、被害者にどの程度の不利益がもたらされたのか、処分された職員の有無を含め、指名停止となった経緯、詳細について具体的に伺う。
回答
東京水道株式会社の社員は、令和3年8月頃から令和4年9月頃まで、知人からの求めに応じ、水道局から貸与されているシステム端末を操作して19名分のお客さま情報を不正に入手し、報酬を得て当該知人に提供しました。なお、提供された個人情報が犯罪に使用されたとの情報はありません。
当該事実により、東京水道株式会社は、「東京都水道局競争入札参加有資格者指名停止措置要綱」に基づき指名停止措置となりました。
当該社員に対しては、同社の規程に基づき、令和5年7月19日付けで懲戒解雇処分が行われました。
質問事項
五の1のウ 同社は、プロパー社員、都からの出向、委託などで人員構成されているが、それぞれの処分にされる場合の取り扱いについて伺う。
また処分が発生した場合の公表についても伺う。
回答
東京水道株式会社においては、就業規則に定める懲戒事由に該当する可能性のある事案が発生した場合、事実確認を行ったのち、社内の懲戒処分審査委員会において、処分の要否及び内容について審査を行った上で処分が決定されます。この手続は、いずれの社員においても同一です。
また、処分の公表については、行為の悪質性や重大性、社会への影響等を考慮の上、判断されます。
質問事項
五の1のエ 同社は、監督補助業務以外でどのようなもの(工事、物品等)を東京都水道局と契約しているのか、年額平均どれくらいなのか伺う。
回答
東京水道株式会社は、水道局から「多摩地区水道施設管理業務」や「水道料金ネットワークシステム運用管理」等を受託しており、平成30年度から令和4年度までの5年間の平均額は29,158百万円です。
質問事項
五の1のオ 同社における職員メンタルヘルス及びハラスメント防止策について、未然防止と意識の醸成及び不本意ながら発生してしまった場合の発生から解決までの時系列の流れについて職員は、気軽に相談できる組織風土となっているかも含めて伺う。また、野田社長就任前からこれまでの、ハラスメント事案についても伺う。
回答
東京水道株式会社では、社員のメンタルヘルスについて、社内に衛生委員会を設置するなど取組を進めるとともに、事案が発生した場合には、産業医による面談を行うなど、適切な支援を行っています。
ハラスメントについては、相談窓口の設置のほか、防止に向けた意識啓発を行っており、相談が届いた際には、情報管理を徹底した上で、相談員による面談や関係者へのヒアリングを実施し、対応を行います。
野田社長就任前の平成30年度から令和4年度までの、ハラスメントとして認定された件数は、下表のとおりです。
ハラスメント認定件数(件)
平成30年度 1
令和元年度 0
令和2年度 0
令和3年度 0
令和4年度 0
注釈 平成30年度及び令和元年度については、旧東京水道サービス株式会社及び旧株式会社PUCを合算した人数
質問事項
五の1のカ 同社における、野田数社長就任前からこれまでの、職員の自殺、病気休暇及び病気休職、定年退職を除く退職の推移を伺う。
回答
平成30年度から令和4年度までのそれぞれの件数は下表のとおりです。
なお、社に自殺と報告された例はありません。
平成30年度 令和元年度 2年度 3年度 4年度
病気休暇及び病気休職を30日以上取得した社員数(人) 50 41 56 87 83
定年退職を除く退職者数(人) 138 171 135 120 138
注釈 平成30年度及び令和元年度については、旧東京水道サービス株式会社及び旧株式会社PUCを合算した人数
質問事項
五の2 下水道局工事違算について
ア 令和5年を含む5年間における1年あたりの違算が発見された件数、補償の有無および、他の事務所はもちろんのこと局全体で共有しているのかについて伺う。
回答
当該期間に違算があった事案は1年あたり5件程度であり、東京都のホームページにおいて公表しています。このうち、損害の賠償をした事案については、現在のところありません。
本内容については研修等の機会を通じて、局内全体に共有しています。
質問事項
五の2のイ 下水道局における、積算体制が杜撰ではないのか懸念するものだが、どのような体制で行われているのか担当者のスキルをどう磨いているのか、違算を受けて対応はとられてきたのか、伺う。
回答
下水道局における積算業務に当たっては、積算を実施する職員に加え、複数の職員が審査、確認をする体制としています。
また、違算を受け、各種研修の実施等の対応を行っています。
質問事項
六 小池都政のガバナンス・マネジメントについて
1 「五輪選手村事業」について
ア 増収があった場合の敷地譲渡契約の変更協議の取扱いについてはその後どうなったのか伺う。
回答
晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業における特定建築者の収入増に伴う敷地譲渡金額の変更協議は、購入者への引渡しが全て完了した後に行うこととなっております。
質問事項
六の1のイ 報道の「都有地の売却額が安すぎたとの指摘があり都が事業者との間で算定基準を協議していた」との部分は事実と異なるとし、「都の増収は100億円を超える可能性がある」との指摘は、特定建築者は期分けしてマンション分譲を開始したばかりで、本事業が「著しい収益増」に該当するか否か、現時点においては判断できないとのことだったが、その後どう判断されたか伺う。
回答
晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業における特定建築者の収入増に伴う敷地譲渡金額の変更協議は、購入者への引渡しが全て完了した後に行うこととなっております。
質問事項
六の1のウ 追納額が販売価格に転嫁されることはないのか、報道が先行したことへの不動産価値への影響につき確認したところ、敷地譲渡金額の変更については、全ての住戸の引渡しが完了し、収益が確定した時点で協議していくこととされているとし、追納額の転嫁などマンションの販売価格への影響はないものと考えるとのことだが、その後の経緯について伺う。
回答
敷地譲渡金額の変更については、全ての住戸の引渡しが完了し、収益が確定した時点で協議することとなっています。このため、マンションの販売価格への影響はありません。
質問事項
六の1のエ 改めて特定建築者制度と特定建築者を説明の上、マンション売却開始からこれまでの経緯と実績、現時点での登録申込数と登録申込者の概要を伺う。
回答
特定建築者制度は、都市再開発法において定められている制度で、施設建築物の建築と保留床の処分を、施行者に代わり特定建築者が実施することができる制度です。本事業では公募により民間企業11社のグループを特定建築者に選定しました。
分譲住戸の販売実績については、特定建築者が報道発表資料を公表しております。
質問事項
六の1のオ 投資目的および外国人・外資企業等の有無や割合も含めた状況を伺う。
回答
購入者の属性等の情報は、都は把握しておりません。
質問事項
六の2 令和5年12月1日付都の資料によれば贈賄を理由にADKマーケティング・ソリューションズは、指名停止事業者となっている。発注者が明記されていないが、五輪談合に係る指名停止という理解でよろしいか。令和5年12月26日で停止期間が終わるが、その後の対応について伺う。併せて一般的に指名停止解除後の都の対応についても伺う。
回答
都は、株式会社ADKマーケティング・ソリューションズについて、同社元代表取締役が令和4年10月19日に東京2020大会組織委員会元理事への贈賄容疑で東京地方検察庁特別捜査部に逮捕されたことを受け、東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づき、令和4年12月27日から令和5年12月26日まで1年間の指名停止措置を講じました。
指名停止措置期間終了後は、事業者が入札参加等に制限を受けることはありません。
質問事項
六の3 デジタルサービス局について
ア 局発足以来の局全体の職員の自殺、病気休暇及び病気休職、定年退職を除く退職、公務災害等の件数の推移、超過勤務の状況、総務部における内訳について伺う。
回答
デジタルサービス局の発足以来、自殺者は0人です。病気休暇及び病気休職を30日以上取得した職員数は、令和3年は6人、令和4年は4人です。定年退職を除く退職者数は、令和3年度は3人、令和4年度は8人です。
公務災害の認定件数は、令和3年度は0件、令和4年度は1件です。職員1人当たりの月平均超過勤務時間数は、令和3年度は49.1時間、令和4年度は46.1時間です。なお、総務部については、令和3年度は61.0時間、令和4年度は62.5時間です。
質問事項
六の3のイ 局発足以来の、メンタル及びハラスメントにかかる相談数と対応状況について伺う。
回答
デジタルサービス局のハラスメント相談窓口における相談数は、令和3年度は1件、令和4年度は0件であり、関係要綱等に基づき適切に対応しています。メンタルヘルスについては、専門家が対応するこころの健康相談室を周知しています。
質問事項
六の3のウ 「OpenRoaming対応Wi-Fi環境のための認証中継サーバ運用業務委託」「OpenRoaming対応公衆Wi-Fi環境の構築及び運用業務委託」について、KDDIが作成した仕様書でKDDIに落札するように便宜を図ったのではないか懸念の声が寄せられているが、公平な入札が行われたのかの経緯と、他の企業からの問い合わせにはどのように対応されたのか、伺う。
回答
契約については、地方自治法や東京都契約事務規則など関係法令等に基づき、適正に手続を行い、事業者を決定しています。
質問事項
六の4 一般社団法人GovTech協会に、デジタルサービス局が入会している。デジタルサービス局の職員も知らずに入会していると側聞しています。入会の経緯及び、入会基準、どのような活動をしているかの詳細について伺う。
回答
当該団体には加入していません。
質問事項
六の5 小池知事における広報活動について
ア 「関東大震災100年町会・自治会防災力強化助成」事業の助成条件を決定した起案・稟議・合議・決裁、決裁者・責任者について時系列で伺う。
回答
本事業は、令和5年4月20日に都民生活部において助成の実施に必要な事項を起案し、同部及び総務部において協議・審議等を行い、4月27日に生活文化スポーツ局長が決定しました。
質問事項
六の5のイ 町会の防災対策助成条件に知事の顔写真の直筆ポスターが必要だとした根拠、見込んだ効果を伺う。
回答
このチラシは、知事から都民に災害への備えを呼び掛けるメッセージを発することを通じて、防災意識の醸成と地域防災力の向上を図るために作成したものです。
質問事項
六の5のウ 今般事業でわざわざ、自身の写真とサインを使うことと選挙前、公選法の理念に照らし合わせた所見を伺う。また、今後も都知事選のある7月まで同様のポスター掲示や都の広報、広報誌を使ったあざとい露出をするのか、知事の所見を伺う。
回答
都民に対し、地域防災の要である町会・自治会を通じて、「共助」の取組や災害への備えの重要性を伝えるメッセージを発したもので、法令上の問題はありません。今後とも都政に関する情報について適切に発信していきます。
質問事項
六の5のエ 知事CMを中心とした広告費についてコロナ禍からこれまでの内訳を伺う。
回答
令和2年度緊急事態宣言以降の戦略広報部における広告に係る経費は以下のとおりです。
令和2年度においては、テレビ・ラジオCMの契約10件、経費8.9億円、ウェブ広告の契約6件、経費2.6億円、制作費等は0.5億円です。
令和3年度においては、テレビCMの契約3件、経費0.6億円、ウェブ広告の契約3件、経費1.5億円、制作費等は0.3億円です。
令和4年度においては、テレビCMの契約3件、経費0.8億円、ウェブ広告の契約3件、経費0.6億円、制作費等は0.3億円です。
令和5年度においては、令和5年12月末までで、テレビCMの契約2件、経費0.5億円、ウェブ広告の契約2件、経費1.4億円、制作費等は0.1億円です。
提出者 漢人あきこ
質問事項
一 第四次事業化計画の優先整備路線と“はけ”と野川を壊す都市計画道路について
二 善福寺川上流調節池(仮称)について
三 都立学校(高等学校等及び特別支援学校)の教室の断熱について
四 市区町村立小中学校及び都立学校の制服・標準服のジェンダーレス化について
五 社会福祉法人聖ヨハネ会特別養護老人ホーム「桜町聖ヨハネホーム」について
一 第四次事業化計画の優先整備路線と“はけ”と野川を壊す都市計画道路について
1 第四次事業化計画の進捗率
第四次事業化計画の進捗状況について伺います。
ア 優先整備路線の事業着手率は、2022(令和4)年度末時点で都施行27%、市区町施行28%にとどまっています。この数字をどのように評価していますか。
イ 事業着手率は第三次事業化計画に比べて極めて低く、上記の都施行27%に対して、第三次事業化計画の同時期は35%です。その原因をどう考えていますか。
2 自治体との意見交換について
この間3回行われた第四次事業化計画に関する自治体との意見交換について伺います。
ア この意見交換の場を持った趣旨と対象者、自治体の参加実績を伺います。
イ 都市計画道路の整備について、参加した自治体からどのような問題点や課題が出されましたか。
ウ 自治体から出された問題点や課題に対する都の見解を伺います。
3 今後について
ア あと2年ほどで第四次事業化計画の期限が終了します。
a 第四次事業化計画期間終了後の「整備方針」についての準備・検討状況を伺います。
b あと2年、どのような工程が想定されていますか。次のステップについて伺います。上記意見交換の場が終了したら、その後、正式な会議体発足の予定はありますか。
イ 第四次事業化計画の優先整備路線で、いまだ事業着手されていない路線について伺います。
a 第四次期間中に事業着手に至らない路線については、優先整備路線からの除外、都市計画の見直し等、整備方針の抜本的な見直しが必要だと考えますが、いかがですか。
b 「引き続き、優先整備路線とする」、「見直し候補路線とする」、「優先整備路線として選定しなかった路線とする」といった検討は、どのように、いつからいつまでに行われるのですか。
c 未着手路線の今後の取扱いについて、地元自治体の意向については、いつ、どのような形で反映されるのですか。
ウ 第四次事業化計画の整備方針の策定経緯について伺います。
〔『都市計画運用指針』2022(令和4)年度4月1日改正との関連〕
『都市計画運用指針』は2022(令和4)年度4月1日改正で、都市計画法18条(注釈)を念頭に、「都市計画制度の運用にあたっての基本的な考え方」の「市町村の主体性と広域的な調整」の項目「都道府県が都市計画を決定するときは、市町村との十分な連携・調整を図るべきであり、関係市町村からの意見聴取に当たっては、その意見を十分に尊重するとともに、特に市町村からの案の申出がある場合には、当該案の熟度や地域の実情等を十分に踏まえ適切に都市計画を決定することが望ましい。また、例えば、都道府県の都市計画の決定時期や決定の考え方等について事前に市町村に情報共有しておくこと等により、予め都道府県と市町村との間で相互に十分な意思疎通を図るよう、取り組むことが望ましい。」に、新たに下線部が書き加えられ、市町村の主体性についてより積極的な内容となりました。
注釈 都市計画法18条(都道府県の都市計画の決定)都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
エ 『都市計画運用指針』2022(令和4)年度4月1日改正は、現時点の「第四次事業化計画」に示す路線を都市計画変更するとき、どのように生かされているのか伺います。
オ 小金井2路線(3・4・1号線、3・4・11号線)は、小金井市前市長は「市民合意のない現段階での事業化は認めない」と都へ要望し、現市長は2023(R5)年第一回定例会の「施政方針」で「事業化の中止を求める」との趣旨を明確にしています。また、現市長は「都市計画の見直し」も表明しています。現在の第四次事業化計画の検証及び今後の整備方針の検討に当たって、前・現市長のこのような要望、態度表明は、尊重すべきと思いますがいかがですか。
二 善福寺川上流調節池(仮称)について
善福寺川上流調節池(仮称)計画は8月に都市計画素案が地元に示され、住民理解のないままに都市計画案が作成され、12月1日から15日にかけて公告・縦覧も行われました。1月16日には杉並区都市計画審議会、2月16日には東京都都市計画審議会が開催される日程が示されています。一方で、11月28日には、この計画の中止を求める要望書が関係地域の住民から2,000筆を超える署名とともに知事に提出され、「東京都に、一旦工事計画の進行を止め、住民への周知徹底、詳細説明と丁寧な対話を求める」オンライン署名は12月18日で11,000筆を超えています。
1 護岸整備の状況について伺います。
ア 善福寺川調節池より上流部分の護岸整備状況と今後の整備の見通し
イ 善福寺川調節池より下流部分(和田堀公園調節池まで)の護岸整備状況と今後の整備の見通し
2 善福寺川上流調節池について伺います。
ア 神田川流域河川整備計画で位置づけている3箇所の取水地点のうち、神通橋から尾崎橋までの取水地点より上流域の流域面積
イ 同流域における下水道の浸水対策
ウ 必要調節容量30万立方メートルの算出根拠
3 杉並区立関根文化公園を事業の区域とすること、ならびに原寺分橋付近の整備予定区域内区道の廃止についての杉並区との協議の経過と杉並区の意向を伺います。
4 事業化に向けた動きについて伺います。
ア 調節池予定区域内の樹木の保全についての考え方
イ 杉並区立関根文化公園の公園機能の評価と、その保全についての考え方
三 都立学校(高等学校等及び特別支援学校)の教室の断熱について
2023年第三回定例会の文書質問「学校教室の断熱改修について」に引き続き、今回は都立学校に限定して質問します。
1 都立学校においては、国の「学校環境衛生基準」に基づき、毎学年2回、各階1以上の教室等を選び、適当な場所1か所以上の机上の高さで室温測定することで、教室等の温度管理を行い、学校薬剤師が定期的に必要な指導・助言を実施しているとのことです。この実施状況について伺います。
ア 室温測定の結果報告を受けていないとのことですが、特に観測史上最高の暑さが更新され続ける夏期において教室の適切な室温を保つために、今後、報告を受けて現状を把握するべきではありませんか。
イ 学校薬剤師が定期的に実施している必要な指導・助言とはどのようなものですか。時期と内容について示してください。
ウ 「学校環境衛生基準」の定める教室の望ましい室温の基準「18℃以上、28℃以下」が確保されていることを確認するためには、夏期と冬期に測定することが求められます。都立学校255校(高等学校等197校、特別支援学校58校)について、2022年度に測定が行われた月ごとの校数を伺います。
エ 2022年度に28℃を超えた測定結果のあった学校(教室)の概要(温度、何校など)を伺います。
また、その教室の傾向(最上階など)があれば示してください。
2 現在、必要に応じて設置しているスポットクーラー等について伺います。
ア 設置状況(総設置数、設置校と設置教室の数、設置校のうち「省エネ・再エネ東京仕様」が策定された2007年以降に設計し竣工した学校、及び現在、改築等を行っている学校を除く学校数)を伺います。
イ おおよその価格と消費電力、排熱方法を示してください。
ウ 設置基準を示してください。
エ スポットクーラーは、部分的な冷房効果しかなく排熱方法によっては室温は下がらず、あくまで臨時的な応急措置にしかならないようですが、見解を伺います。
3 都の施設については、改築等に当たって2007(平成19)年にスタートした「省エネ・再エネ東京仕様」に基づき、断熱性の向上に取り組むこととなっています。都立学校の改築・改修計画について伺います。
ア 2007年以降に設計し竣工した学校及び現在改築等を行っている学校を除く都立学校数と内訳(高等学校等、特別支援学校)を伺います。
イ 都立学校のうち、2007年以降に設計し竣工した学校及び、現在、改築等を行っている学校を除く学校の今後の改築・改修計画を伺います。
ウ 改築の前倒し、及び改築まで一定の期間のかかる学校については室温測定の結果を踏まえて教室ごとの断熱改修を実施することを検討しませんか。
四 市区町村立小中学校及び都立学校の制服・標準服のジェンダーレス化について
本年9月に都内市区町村立小中学校等の標準服の状況を調査した結果、小学校3%、中学校97%、義務教育学校89%の633校が標準服を導入し、そのうち、「性別にかかわらずスラックス・スカートを自由選択できる」ジェンダーレス標準服を導入している学校は79%でした。
「男子はスラックス、女子はスカートのみ」及び「女子のみ選択できる」学校が21%ですが、その半数の65校(17自治体)は「ジェンダーレス化を予定または検討している」との回答でしたので、残る64校(16自治体)の対応が求められます。
なお、標準服のジェンダーレス化に向けて自治体としての指針や方針を定めているのは5自治体、検討中が6自治体でした。
通学時に毎日着用が求められる制服・標準服のジェンダーレス化は、アンコンシャス・バイアスの解消および性的マイノリティーの子どもたちへの配慮の観点から重要であり、急速に導入が進んでいます。未導入の64校については学校単位に任せず、自治体としての指針や方針を定めて推進するべきです。ジェンダーレス化が導入されていない都立学校とあわせて、教育委員会としての適切な対応を求め、質問します。
1 都立学校255校(高等学校等197校、特別支援学校58校)の制服・標準服導入状況について、以下の学校数を伺います。
ア 制服・標準服を導入している学校数
イ 制服・標準服を導入している学校の内、「男子はスラックス、女子はスカートのみ」の学校数
ウ 制服・標準服を導入している学校の内、「女子はスカート・スラックスを選択できるが、男子はスラックスしか選択できない」学校数
エ 制服・標準服を導入している学校の内、「男子はスラックス・スカートを選択できるが、女子はスカートしか選択できない」学校数
オ 制服・標準服を導入している学校の内、「性別にかかわらずスラックス・スカートを自由選択できる」ジェンダーレス制服・標準服を導入している学校数
カ 現在、ジェンダーレス制服・標準服を導入していないが、「ジェンダーレス化を予定または検討している」学校数
2 アンコンシャス・バイアスの解消および性的マイノリティーの子どもたちへの配慮の観点から制服・標準服のジェンダーレス化を進めるべきと思いますが、教育委員会の見解を伺います。
3 ジェンダーレス制服・標準服を導入していない市区町村立小中学校及び都立学校に対して、早急な導入に向けた対応をすべきと思いますが、見解を伺います。
4 教育委員会が毎年発行している「人権教育プログラム」について伺います。
ア 「女性」の項目では、「アンコンシャス・バイアス」が取り上げられ、「男女で分ける必然性がなければ、混合名簿を使用するなど、これまでの慣習を見直していくことも大切です」との記載があります。しかし、本年9月の調査によると都内市区町村立小中学校は来年度には全校が混合名簿となる予定です。したがって、混合名簿の記載は見直し、新たに「制服・標準服のジェンダーレス化」を記載してはいかがですか。
イ 「性自認」の項目では、「制服」が取り上げられ、困難があり配慮が必要であることや、「自認する性別の制服・衣服や、体操着の着用を認める」などの記載もあります。カミングアウトを伴う個別対応ではなく「制服・標準服のジェンダーレス化」を奨励するべきだと思いますが、いかがですか。
五 社会福祉法人聖ヨハネ会特別養護老人ホーム「桜町聖ヨハネホーム」について
「桜町聖ヨハネホーム」は、社会福祉法人聖ヨハネ会が1986(S61)年に小金井市内に開設した約100人が入所する特別養護老人ホームです。現在、年内に10名近くの介護職員の退職が予想される事態が発生しています。今回の事態に限らず、都が把握している現状と見解を伺います。
1 都福祉局による「指導検査」の実施状況について、過去3年間(2020(R2)年度から2022(令和4)年度)の指導検査の実施状況と指導検査の結果と改善の指摘、措置はどのようなものでしたか。
2 小金井市による「指導検査」について、実施状況について都が把握している概要を伺います。
また、12月18日にヒアリングが行われると聞いています。その目的や結果など都が把握している概要を伺います。
3 年内に10名近くの介護職員の退職が予想され、配置基準を満たさない事態が危惧されていることを把握していますか。また、事態の改善に向けての見解を伺います。
質問事項
一 第四次事業化計画の優先整備路線と“はけ”と野川を壊す都市計画道路について
1 第四次事業化計画の進捗率について
ア 優先整備路線の事業着手率は、2022(令和4)年度末時点で都施行27%、市区町施行28%にとどまっている。この数字をどのように評価しているか伺う。
回答
都市計画道路は、交通、物流機能の向上による経済の活性化のみならず、日々の生活を支えるとともに、災害時には救助救援活動を担う重要な都市基盤です。
優先整備路線の着手率については、令和4年度末時点で、都施行、市区町施行ともに約3割です。
第四次事業化計画の計画期間は令和7年度末までであり、引き続き、関係機関との調整が整った箇所から、必要に応じて都市計画変更を行う等、市区町とも連携して事業を推進していきます。
質問事項
一の1のイ 事業着手率は第三次事業化計画に比べて極めて低く、都施行27%に対して、第三次事業化計画の同時期は35%である。その原因をどう考えているか伺う。
回答
都は、都市計画道路の整備を計画的、効率的に進めるため、おおむね10年間で優先的に整備すべき路線を定めた事業化計画を策定し、事業の推進に努めています。
第四次事業化計画の計画期間は令和7年度末までであり、引き続き、地元の理解と協力を得ながら、事業を推進していきます。
質問事項
一の2 自治体との意見交換について
ア 意見交換の場を持った趣旨と対象者、自治体の参加実績を伺う。
回答
意見交換の趣旨は、第四次事業化計画の進捗状況等を確認することであり、対象者は特別区及び26市2町です。参加実績は第1回が50区市町、第2回が51区市町、第3回が50区市町です。
質問事項
一の2のイ 都市計画道路の整備について、参加した自治体からどのような問題点や課題が出されたか伺う。
回答
優先整備路線の着手率に関する課題整理や、事業中路線の状況調査が必要などの意見がありました。
質問事項
一の2のウ 自治体から出された問題点や課題に対する都の見解を伺う。
回答
自治体からの意見については、引き続き、意見交換の中で必要な対応をしていきます。
質問事項
一の3 今後について
ア 第四次事業化計画の期限の終了について
a 第四次事業化計画期間終了後の「整備方針」についての準備・検討状況を伺う。
回答
第四次事業化計画期間終了後の「整備方針」の策定については、未定です。
質問事項
一の3のアのb あと2年、どのような工程が想定されているのか。次のステップについて伺う。上記意見交換の場が終了したら、その後、正式な会議体発足の予定はあるか伺う。
回答
今後の予定については、未定です。
質問事項
一の3のイ 第四次事業化計画の優先整備路線で、いまだ事業着手されていない路線について
a 第四次期間中に事業着手に至らない路線については、優先整備路線からの除外、都市計画の見直し等、整備方針の抜本的な見直しが必要だと考えるが、見解を伺う。
回答
第四次事業化計画期間中に事業着手に至らない路線の扱いについては、未定です。
質問事項
一の3のイのb 「引き続き、優先整備路線とする」、「見直し候補路線とする」、「優先整備路線として選定しなかった路線とする」といった検討は、どのように、いつからいつまでに行われるのか伺う。
回答
第四次事業化計画期間中に事業着手に至らない路線の扱いについては、未定です。
質問事項
一の3のイのc 未着手路線の今後の取扱いについて、地元自治体の意向については、いつ、どのような形で反映されるのか伺う。
回答
第四次事業化計画期間中に事業着手に至らない路線の扱いについては、未定です。
質問事項
一の3のウ 第四次事業化計画の整備方針の策定経緯について伺う。
回答
第四次事業化計画の整備方針の策定経緯については、平成25年に区部及び多摩地域それぞれに策定検討会議を設置して検討を進め、平成27年5月の中間のまとめを経て、平成28年3月に策定しました。
質問事項
一の3のエ 『都市計画運用指針』2022(令和4)年度4月1日改正は、現時点の「第四次事業化計画」に示す路線を都市計画変更するとき、どのように生かされているのか伺う。
回答
都が都市計画変更を行う際は、都市計画法に基づき、地元自治体の意見を聞き、都市計画審議会の議を経て決定しており、意見聴取に当たっては、都市計画運用指針を踏まえ、その意見を尊重することとしています。
質問事項
一の3のオ 小金井2路線(3・4・1号線、3・4・11号線)は、小金井市前市長は「市民合意のない現段階での事業化は認めない」と都へ要望し、現市長は2023(R5)年第一回定例会の「施政方針」で「事業化の中止を求める」との趣旨を明確にしている。また、現市長は「都市計画の見直し」も表明している。現在の第四次事業化計画の検証及び今後の整備方針の検討に当たって、前・現市長のこのような要望、態度表明は、尊重すべきと思うが見解を伺う。
回答
小金井2路線は第四次事業化計画の優先整備路線として選定されており、本計画は地元市区町と共同で策定しています。
今後の整備方針の策定については、未定です。
質問事項
二 善福寺川上流調節池(仮称)について
1 護岸整備の状況について
ア 善福寺川調節池より上流部分の護岸整備状況と今後の整備の見通しを伺う。
回答
善福寺川調節池より上流については、平成28年度に善福寺川調節池が取水を開始したことにより、現在、その上流にある神通橋上下流付近で護岸整備を進めています。
今後、更に上流にある西田端橋上下流付近で護岸整備を実施することとしています。
質問事項
二の1のイ 善福寺川調節池より下流部分(和田堀公園調節池まで)の護岸整備状況と今後の整備の見通しを伺う。
回答
和田堀公園調節池から善福寺川調節池の区間については、現在、大成橋付近の護岸整備を進めています。
今後、大成橋付近から上流部などで護岸整備を実施することとしています。
質問事項
二の2 善福寺川上流調節池について
ア 神田川流域河川整備計画で位置づけている3箇所の取水地点のうち、神通橋から尾崎橋までの取水地点より上流域の流域面積を伺う。
回答
尾崎橋から上流の流域面積は、善福寺川全体の流域面積の約8割です。
質問事項
二の2のイ 同流域(神田川流域河川整備計画で位置づけている3か所の取水地点のうち、神通橋から尾崎橋までの取水地点より上流域)における下水道の浸水対策について伺う。
回答
下水道局では、区部全域で時間75ミリ降雨に対応するため、浸水実績などを踏まえ、浸水の危険性が高い67地区を重点化し、施設整備に取り組んでおり、同流域では、杉並区荻窪地区と杉並区西荻南地区の2地区を重点地区として位置づけています。
杉並区荻窪地区においては、令和元年度に暫定的な貯留施設を稼働させています。
また、杉並区西荻南地区においては、対策に必要な施設規模の概略検討などの調査設計を進めています。
質問事項
二の2のウ 必要調節容量30万立方メートルの算出根拠を伺う。
回答
善福寺川上流調節池(仮称)は、年超過確率20分の1の規模の降雨である時間75ミリを最大値とする降雨による流出量から、流域対策や河道による分担を除いた流出量をもとに必要な貯留量を算出しています。
質問事項
二の3 杉並区立関根文化公園を事業の区域とすること、ならびに原寺分橋付近の整備予定区域内区道の廃止についての杉並区との協議の経過と杉並区の意向を伺う。
回答
区立関根文化公園については、令和2年8月に都から区へ区有地活用の依頼を行い、同年9月に区から都へ当該地を候補地として調節池の設計を進めることを了承する回答がありました。
また、原寺分橋付近の区道については、これまで道路管理者である区と廃止についての協議、調整を行ってきています。
なお、令和5年12月に事業の進め方についての文書を区から受けており、その中で都の調節池整備は有効であるが、区に対して工事の影響等を心配する声や具体的な説明を求める声などが届いているため、地域住民等に対し丁寧な説明を行うことや調節池事業の情報を適時伝えていただきたいという意向が示されています。
質問事項
二の4 事業化に向けた動きについて
ア 調節池予定区域内の樹木の保全についての考え方を伺う。
回答
工事等により支障となる樹木のうち、可能なものについて移植することを基本に、現在、詳細設計で検討しています。
質問事項
二の4のイ 杉並区立関根文化公園の公園機能の評価と、その保全についての考え方を伺う。
回答
区立関根文化公園には、遊具や樹木があり、工事等により支障となる場合の扱いについては、現在、詳細設計で検討をしています。
質問事項
三 都立学校(高等学校等及び特別支援学校)の教室の断熱
1 実施状況について
ア 室温測定の結果報告を受けていないとのことだが、特に観測史上最高の暑さが更新され続ける夏期において教室の適切な室温を保つために、今後、報告を受けて現状を把握するべきではないか、見解を伺う。
回答
都立学校においては、学校保健安全法の規定に基づき、教室の温度等の基準を定めた「学校環境衛生基準」に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、当該措置を講ずることができないときは、設置者である都に対し、その旨を申し出ることとされています。
質問事項
三の1のイ 学校薬剤師が定期的に実施している必要な指導・助言とはどのようなものか。時期と内容について伺う。
回答
都立学校においては、法令等に基づき、学校薬剤師が毎学年2回、教室の温度等を測定しており、その結果に応じて、校長に対し、空調設備を利用し教室内の温度を適切に管理することなどの必要な指導及び助言を行っているものと認識しています。
質問事項
三の1のウ 「学校環境衛生基準」の定める教室の望ましい室温の基準「18℃以上、28℃以下」が確保されていることを確認するためには、夏期と冬期に測定することが求められる。都立学校255校(高等学校等197校、特別支援学校58校)について、2022年度に測定が行われた月ごとの校数を伺う。
回答
都立学校においては、学校保健安全法の規定に基づき、教室の温度等の基準を定めた「学校環境衛生基準」に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、当該措置を講ずることができないときは、設置者である都に対し、その旨を申し出ることとされています。
質問事項
三の1のエ 2022年度に28℃を超えた測定結果のあった学校(教室)の概要(温度、何校など)を伺う。また、その教室の傾向(最上階など)があれば伺う。
回答
都立学校においては、2022年度に、教室の温度について、学校環境衛生基準に照らし、適正を欠き、必要な措置を講ずることができないため、都に対し申出のあった事例はありません。
質問事項
三の2 スポットクーラー等について
ア 設置状況(総設置数、設置校と設置教室の数、設置校のうち「省エネ・再エネ東京仕様」が策定された2007年以降に設計し竣工した学校、及び現在、改築等を行っている学校を除く学校数)を伺う。
回答
令和5年度、学校からの要望により、スポットクーラー等を設置した都立学校は23校であり、設置台数は341台です。
設置校のうち、「省エネ・再エネ東京仕様」が策定された2007(平成19)年以降に設計し竣工した学校及び現在改築等を行っている学校を除く都立学校数は19校です。
設置教室は、普通教室、特別教室、職員室など多岐にわたっています。
質問事項
三の2のイ おおよその価格と消費電力、排熱方法を伺う。
回答
各学校が設置するスポットクーラー等の機種は、それぞれ異なっており、価格や消費電力は様々です。また、排熱の場所については、各学校の施設環境により異なります。
質問事項
三の2のウ 設置基準を伺う。
回答
スポットクーラー等は、空調設備が、現在、改修工事中のため使用できない学校や、老朽化等に伴い空調機能が低下している学校等に設置しています。
質問事項
三の2のエ スポットクーラーは、部分的な冷房効果しかなく排熱方法によっては室温は下がらず、あくまで臨時的な応急措置にしかならないようだが、見解を伺う。
回答
都立学校には、既に全校で空調設備が設置されていますが、老朽化により、空調機能が低下した学校もあり、改修工事に期間を要する学校等においては、空調機能を補うために、スポットクーラー等を設置し対応しています。
質問事項
三の3 都立学校の改築・改修計画について
ア 2007年以降に設計し竣工した学校及び現在改築等を行っている学校を除く都立学校数と内訳(高等学校等、特別支援学校)を伺う。
回答
2007(平成19)年以降に設計し、竣工した学校及び現在改築等を行っている学校を除く都立学校数は158校であり、その内訳は、高等学校等が130校、特別支援学校が28校です。
質問事項
三の3のイ 都立学校のうち、2007年以降に設計し竣工した学校及び、現在、改築等を行っている学校を除く学校の今後の改築・改修計画を伺う。
回答
築年数や老朽化の度合い、今後の児童・生徒数の推移等を総合的に勘案し、都の「主要施設10か年維持更新計画」の第Ⅱ期以降に位置付け、改築や大規模改修を計画的に進めることにしています。
質問事項
三の3のウ 改築の前倒し、及び改築まで一定の期間のかかる学校については室温測定の結果を踏まえて教室ごとの断熱改修を実施することを検討してはいかがか、見解を伺う。
回答
都立学校の普通教室では、既に全校で空調設備を設置しており、必要に応じて、スポットクーラー等を設置しています。
また、都の施設については、改築等に当たって「省エネ・再エネ東京仕様」に基づき、断熱性の向上に取り組むこととなっており、都立学校においても、計画的に進めています。
質問事項
四 市区町村立小中学校及び都立学校の制服・標準服のジェンダーレス化について
1 都立学校255校の制服・標準服導入状況について
ア 制服・標準服を導入している学校数を伺う。
回答
都立学校において、制服・標準服を導入している学校は、都立高校等197校のうち182校、特別支援学校58校のうち43校です。
質問事項
四の1のイ 制服・標準服を導入している学校の内、「男子はスラックス、女子はスカートのみ」の学校数を伺う。
回答
学校指定品として、男子はスラックス、女子はスカートのみを指定している学校は、都立高校等7校、特別支援学校8校です。
なお、こうした学校においても、本人からの申出があれば、個別の事情に応じた対応を行っています。
質問事項
四の1のウ 制服・標準服を導入している学校の内、「女子はスカート・スラックスを選択できるが、男子はスラックスしか選択できない」学校数を伺う。
回答
学校指定品として、女子はスラックス又はスカートを指定しているが、男子はスラックスのみ指定している学校は、都立高校等122校、特別支援学校22校です。
なお、こうした学校においても、本人からの申出があれば、個別の事情に応じた対応を行っています。
質問事項
四の1のエ 制服・標準服を導入している学校の内、「男子はスラックス・スカートを選択できるが、女子はスカートしか選択できない」学校数を伺う。
回答
御質問に該当する都立学校はありません。
質問事項
四の1のオ 制服・標準服を導入している学校の内、「性別にかかわらずスラックス・スカートを自由選択できる」ジェンダーレス制服・標準服を導入している学校数を伺う。
回答
都立高校等については53校、特別支援学校については13校です。
質問事項
四の1のカ 現在、ジェンダーレス制服・標準服を導入していないが、「ジェンダーレス化を予定または検討している」学校数を伺う。
回答
制服等の学校生活上の服装に関する取扱いについては、生徒や保護者等からの意見や生徒への指導の観点等を踏まえ、校長が各学校の実情に応じて適切に判断しています。
質問事項
四の2 アンコンシャス・バイアスの解消および性的マイノリティーの子どもたちへの配慮の観点から制服・標準服のジェンダーレス化を進めるべきと思うが、教育委員会の見解を伺う。
回答
都教育委員会は、「未来の東京」戦略における「学びの場でのインクルーシブ」を実現する取組の一つとして、制服の自由選択を推進しています。
質問事項
四の3 ジェンダーレス制服・標準服を導入していない市区町村立小中学校及び都立学校に対して、早急な導入に向けた対応をすべきと思うが、見解を伺う。
回答
都教育委員会は、「未来の東京」戦略における「学びの場でのインクルーシブ」を実現する取組の一つとして、制服の自由選択を推進しています。
なお、制服等の学校生活上の服装に関する取扱いについては、生徒や保護者等からの意見や生徒への指導の観点等を踏まえ、校長が各学校の実情に応じて適切に判断しています。
質問事項
四の4 教育委員会が毎年発行している「人権教育プログラム」について
ア 混合名簿の記載は見直し、新たに「制服・標準服のジェンダーレス化」を記載してはいかがか、見解を伺う。
回答
「人権教育プログラム」には、平成27年4月付け文部科学省の通知「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」を踏まえ、学校における支援の事例として、「自認する性別の制服・衣服や、体操着の着用を認める」ことを示しています。
質問事項
四の4のイ カミングアウトを伴う個別対応ではなく「制服・標準服のジェンダーレス化」を奨励するべきだと思うが、見解を伺う。
回答
「人権教育プログラム」には、平成27年4月付け文部科学省の通知「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」を踏まえ、学校における支援の事例として「自認する性別の制服・衣服や、体操着の着用を認める」ことを示し、学校に対し啓発を図っています。
質問事項
五 社会福祉法人聖ヨハネ会特別養護老人ホーム「桜町聖ヨハネホーム」について
1 都福祉局による「指導検査」の実施状況について、過去3年間(2020(令和2)年度から2022(令和4)年度)の指導検査の実施状況と指導検査の結果と改善の指摘、措置はどのようなものだったか伺う。
回答
令和2年度から令和4年度までの3年間において、特別養護老人ホーム「桜町聖ヨハネホーム」に対する老人福祉法等に基づく指導検査は実施していません。
なお、今年度については、令和6年1月23日に同施設に対する一般指導検査を実施しており、今後、結果を通知する予定です。
質問事項
五の2 小金井市による「指導検査」について、実施状況について都が把握している概要を伺う。また、12月18日にヒアリングが行われると聞いている。その目的や結果など都が把握している概要を伺う。
回答
小金井市からは、「桜町聖ヨハネホーム」と随時連絡を取り、施設の状況を確認していると情報提供を受けています。
質問事項
五の3 年内に10名近くの介護職員の退職が予想され、配置基準を満たさない事態が危惧されていることを把握しているか。また、事態の改善に向けての見解を伺う。
回答
当該施設を運営する法人から介護職員の退職について報告を受けていますが、特別養護老人ホームの人員配置基準上、必要な介護職員を確保していることを確認しています。
引き続き、基準に基づき職員を配置するよう指導していきます。
提出者 桐山ひとみ
質問事項
一 卵子凍結について
二 018サポートについて
三 北多摩地域周辺の都市計画道路について
四 下水道事業について
一 卵子凍結について
ライフプランの選択肢が一つ増える事には歓迎です。一人一人がよく考えて選択をしていくべきものではありますが、公的支援を行う場合に何のためにいつまで支援し5年間の調査結果をどのように反映するのかについて説明責任が問われます。
1 卵子凍結支援についてなぜ少子化対策の一つなのか、伺います。
「産む、産まない」の妊娠や出産をする選択は人それぞれ選ぶ権利があり、それは不妊治療や卵子凍結に対しても同じことです。タレントの指原莉乃さんがSNS等で「卵子凍結」を公表し、注目をあびました。都の卵子凍結への補助に対する説明会には6,000人超えたとのことです。
「卵子凍結」という言葉だけがブームとなり「なんとなくよさそう」「みんながやってるから」などと安易な考えで選択するべきではないと考えます。
2 直近の卵子凍結の説明会申込者数と説明会に出席した人数、実際に卵子凍結を完了し、都に助成金申請をした人数、及び年齢の内訳を伺います。
3 当初見積もり額と現時点での予算額について、伺います。
あわせて、どの予算を流用や充用するのか、伺います。
卵子凍結までの流れは、診察・検査・排卵誘発・採卵・卵子凍結・保管となります。
1回の採卵に必要な通院回数は、約3回から4回になります。具体的には、初診で1回、卵巣の刺激を開始してから採卵日の決定までに2回から3回、採卵で1回、採卵後の状態確認と結果説明で1回、合計で4回から5回通院と言われています。
4 実際に支払われる費用のタイミングについて、伺います。
5 診察から卵子凍結保管までの間に中止した場合はどのような費用負担となるのか、伺います。
昨今の生殖医療への自治体助成事業などを契機として、健康な女性が将来の加齢による妊孕能低下に備えて実施する医学的適応のない未受精卵子の凍結が社会的な注目を集めており、「未受精卵子および卵巣組織の凍結・保存に関する指針」の厳守について、日本生殖医学会から通知がなされています。その中の未受精卵子等の保存について、次のように示されています。
○未受精卵子等の保存においては、各施設が十分な長期間にわたり保存する設備を備える必要がある。また、各施設は定期的に対象者と保存の意思を確認することが望ましい。
○未受精卵子等は、対象者から破棄の意志が表明されるか、対象者が死亡した場合は破棄する。また、対象者の生殖可能年齢を過ぎた場合は、通知の上で破棄することができる。
6 この事業では、凍結・保存中の未受精卵子の保存を継続する意思の有無について、定期的に対象者にどのように確認していくのか、伺います。
一般社団法人日本生殖医学会では健康な女性の卵子凍結については「推奨してはいません」としています。また、ノンメディカル卵子凍結に関する日本産科婦人科学会の考え方の中にも卵子凍結に対して「推奨していません」と示されています。
7 東京都として公的に補助をしていくことは推奨につながる恐れがあると考えますが、見解を伺います。
8 費用対効果を測れるものではありませんが、コストパフォーマンスは悪いのではないかと言う意見もあります。公費だと卵子凍結を選択しやすくなり、結果として、妊娠の先送りにつながり、高齢出産が増える恐れも指摘されています。いったん保存すれば、使う予定がなくても、廃棄する選択をするのは難しいとの声も聞かれます。これらについて、都の見解を伺います。
二 018サポートについて
018サポートは、少子化対策の一環として月5,000円の支給と言われていますが、都は、支給方法として、令和6年1月に一括支給としました。
1 令和6年1月に支給した人数と支給額を伺います。
2 令和6年度予算にむけて018サポートは継続して局からの予算要求をへて予算化される見込みですが、見解を伺います。
3 018サポートは申込開始からオンライン申込での苦情や問い合わせが相次ぎ、その都度改善してきたと聞いていますが、改善した内容について伺います。
三 北多摩地域周辺の都市計画道路について
調布保谷線により、東側の新東京所沢線、西東京三・三・一四号線は開通をしており、その区間に接続する練馬区間の放射七号線の早期整備が望まれています。
放射七号線は、都心部と多摩地域を結ぶ重要な幹線道路です。本路線の整備により、したみち通りなど生活道路の混雑緩和、歩行者や自転車の安全性や利便性の向上、歩道の植栽や電線類の地中化による良好な道路環境が期待できるといわれています。
放射七号線は、西東京三・三・一四とつながることで、東京外かく環状道路や調布保谷線と連絡し、交通の円滑化やアクセス性の向上が図られると、これも大変期待をされている道路の一つです。
放射第七号線の用地取得の状況について、伺います。
四 下水道事業について
水害対策として、下水道事業における雨水浸水対策も急務な課題です。
西東京市では、これまで一定規模以上の宅地開発時に開発区域内に雨水浸透施設等の整備を義務づけ、また、平成二十九年度に白子川上流六号雨水幹線の一部を整備等により、雨水貯留施設を整備するなど、浸水対策を行ってきています。
しかし、その後も、白子川支川では、台風接近時や集中豪雨時に支川周辺で道路冠水がたびたび発生しているため、西東京市では、白子川上流六号雨水幹線未整備区間の整備検討を進めており、下流の接続先である白子川一号幹線の事業化に対して、周辺住民から大きな期待を寄せられています。
その白子川一号幹線は、都市計画道路放射七号線の道路整備に合わせ、地下に東京都が施工するトンネル工法による整備が予定されており、整備に必要な発進立て坑や到達立て坑の位置などの検討が行われております。他方で、都市計画道路の土地収用の進捗を見ながら進められていることから、着工が遅れているのが現状で、地元の心配の声も上がっております。
災害は待ったなしであり、先ず下水道工事を行うことについて都市計画道路予定地の土地所有者や土地使用者から工事承諾をいただき、地下で深く掘る下水道を先行して整備することも可能ではないかと考えます。
都の白子川一号幹線の取り組み状況について伺います。
質問事項
一 卵子凍結について
1 卵子凍結について、なぜ少子化対策の一つなのか、伺う。
回答
卵子凍結は、子供を産み育てたいと望んでいるものの、様々な事情により、すぐには難しい方にとって、将来の妊娠に備える選択肢の一つです。
質問事項
一の2 直近の卵子凍結の説明会申込者数と説明会に出席した人数、実際に卵子凍結を完了し、都に助成金申請をした人数、及び年齢の内訳を伺う。
回答
令和6年1月31日時点で、令和6年2月13日までに開催する説明会への申込者は8,242人、これまでに開催した説明会への出席者は5,908人、卵子凍結を完了して助成金を申請した方は344人です。
助成金を申請した方の年齢別の内訳は、20歳から24歳までが1人、25歳から29歳までが8人、30歳から34歳までが93人、35歳から39歳までが242人です。
質問事項
一の3 当初見積もり額と現時点での予算額について、伺う。あわせて、どの予算を流用や充用するのか、伺う。
回答
卵子凍結への支援に向けた調査の令和5年度当初予算額は102,000千円であり、助成申請などの状況を踏まえながら、必要な予算を確保することとしています。
質問事項
一の4 実際に支払われる費用のタイミングについて、伺う。
回答
卵子凍結に係る医療行為が終了した後、対象者からの助成の申請に基づき支払います。
質問事項
一の5 診察から卵子凍結保管までの間に中止した場合はどのような費用負担となるのか、伺う。
回答
卵子の採取を行ったものの採取できなかった場合や、卵子を採取できたが凍結できなかった場合も、20万円を上限に、卵子を採取するための医療行為にかかる費用は助成対象となります。
質問事項
一の6 この事業では、凍結・保存中の未受精卵子の保存を継続する意思の有無について、定期的に対象者にどのように確認していくのか、伺う。
回答
都は、卵子凍結の助成を行った方に、最大5年間、凍結卵子の使用状況等を確認することとしています。
質問事項
一の7 東京都として公的に補助をしていくことは推奨につながる恐れがあると考えるが、見解を伺う。
回答
都は、卵子凍結に関する知識を正しく理解するための説明会への参加を助成要件の一つとしており、説明会では卵子凍結のメリットやデメリット、採卵から凍結までの医療行為の流れ等を説明しています。
質問事項
一の8 費用対効果を測れるものではないが、コストパフォーマンスが悪いのではないかと言う意見もある。公費だと卵子凍結を選択しやすくなり、結果として、妊娠の先送りにつながり、高齢出産が増える恐れも指摘されている。いったん保存すれば、使う予定がなくても、廃棄する選択をするのは難しいとの声も聞かれる。これらについて、都の見解を伺う。
回答
本事業は、子供を産み育てたいと望んでいるものの、様々な事情により、すぐには難しい方にとって、卵子凍結が将来の妊娠に備える選択肢の一つとなるよう支援するものです。
都は、助成に当たり、卵子凍結に関する知識を正しく理解するための説明会への参加を要件としています。
質問事項
二 018サポートについて
1 令和6年1月に支給した人数と支給額を伺う。
回答
018サポート給付金を令和6年1月に支給した子供の人数は1,648,731人、支給金額の総額は97,471,360,000円です。
質問事項
二の2 令和6年度予算にむけて018サポートは継続して局からの予算要求をへて予算化される見込みだが、見解を伺う。
回答
都は、少子化対策の充実強化に取り組んでおり、018サポートは、その一環として実施しています。
引き続き子供一人一人の成長を等しく支えていく観点から、令和6年度当初予算案に所要の経費を計上しています。
質問事項
二の3 018サポートは申込開始からオンライン申込での苦情や問い合わせが相次ぎ、その都度改善してきたと聞いているが、改善した内容について伺う。
回答
都は、018サポートのオンライン申請手続を円滑に進められるよう、申請手続の一連の流れを紹介する動画を掲載した解説ページを作成しました。
また、申請サイトにアクセスする際の待ち時間を短縮するため、システムを増強したほか、申請途中から手続を円滑に再開できるよう申請サイトの表示の見直しなどを行いました。
質問事項
三 北多摩地域周辺の都市計画道路について
放射七号線は、西東京三・三・一四とつながることで、東京外かく環状道路や調布保谷線と連絡し、交通の円滑化やアクセス性の向上が図られると、これも大変期待をされている道路の一つである。
放射第七号線の用地取得の状況について、伺う。
回答
放射第七号線は、目白通りと接続する北園交差点から西東京市境までの約2キロメートルの区間で事業を実施しており、令和四年度末時点の用地取得率は98パーセントとなっています。
早期の交通開放に向けて、現在、残る用地の取得に鋭意取り組んでいます。
質問事項
四 下水道事業について
都の白子川一号幹線の取り組み状況について伺う。
回答
白子川一号幹線については、放射第七号線の用地取得に合わせて整備を進められるよう、ルート沿いに必要となる大規模な工事用地の確保に向けて、現在、関係者との協議を進めています。
提出者 清水とし子
質問事項
一 日野市三沢三丁目の斜面地での宅地開発等について
二 地域公共交通に対する都の支援の拡充について
一 日野市三沢三丁目の斜面地での宅地開発等について
2023年6月3日に土砂崩れを起こした日野市三沢三丁目の48番地82外の宅地造成を行った事業者に対して都は、2023年6月20日に「宅地造成等規制法第16条第2項に基づく勧告書」を出しました。
その後、万全な安全対策がなされたのか伺います。
また、今回の造成区域に隣接した場所で新たなアパート建設計画が明らかになりました。この建設によって土砂の流出等にどのような影響が出ると予想されているか、その対策はどのようになっているのか、伺います。
1 2023年6月20日に出された勧告の理由と、事業者に対して求めた措置の内容について伺います。
2 勧告を受けた事業者は土砂の流出防止対策を、いつまでに、どのような対策を講じることになっていますか。法面保護と雨水処理の対策は、具体的にどのようなものですか。
3 都は、事業者の対策について十分・適切なものと判断していますか。
4 現在、当該敷地に隣接した土地にアパート建築計画が進められています。アパート建設工事のための車両等は、当該地域にある法面の前を通行します。また、アパートの出入口は、当該敷地の擁壁を削って設置されることになっていますが、この擁壁は、今年6月の土砂崩れの際に大量の泥水が流れ出した場所です。
このアパートの土砂災害防止対策は、結果として建築されたことにより対策が成されるものであったとしても、都が勧告を出した区域の土砂災害防止対策に影響を及ぼすものとして、都は、今後の状況を注視し、土砂災害などの危険が生じる場合には必要な措置を講じることを事業者に求めることが必要と考えるが、都の見解を問う。
5 この宅地造成区域、新規のアパート建設区域は、危険な傾斜地です。
居住者や周辺住民の安全を考えれば、こうした区域での宅地開発は規制していくべきです。
こうした区域の開発を規制する法律はあるものの、事業者は例外規定を駆使して開発を進め、土砂災害が起きるという事例が後を絶ちません。
特に多摩丘陵においては都として、こうした危険性がある区域での開発を抑制する対策について検討することを求めますが、いかがですか。
二 地域公共交通に対する都の支援の拡充について
1 地域公共交通の課題について、都はどのように認識していますか。
2 2018年第6回東京都市圏パーソントリップ調査によると、高齢者の移動手段として自動車を使用するトリップは増加傾向にあり、特に後期高齢者の増加率が高いことが明らかになっている。また、高齢者が自分で運転するトリップは、多摩西部にいくにしたがって高くなる傾向にあり、高齢者であっても自家用車を運転せざるを得ない状況にあることが確認されています。
このことは、多摩地域では、高齢者の移動手段として現状の地域公共交通では不十分であり、さらなる拡充が求められていることを示していると考えますが、区市町村が行うコミュニティバス等の地域公共交通に対する財政支援について都の認識を伺います。
3 新型コロナによる利用客の減少に加えて、物価高騰や運転手不足など、交通事業者を取り巻く環境は厳しさを増しており、バス路線の統廃合が進んでいますが、コロナ禍以後の都内路線バスの休止又は廃止の数を含め都は状況を把握していますか。
4 路線バスが廃止された地域の住民の移動手段を確保するために、区市町村による地域公共交通の拡充がさらに求められていますが、都の見解を伺います。
5 2020年に都が区市町村に対して行った地域公共交通に関するアンケート調査において、「地域公共交通の充実や維持の取り組みや、または新しい交通モードを導入するうえで、どのような問題を抱えているか」という設問に関して、多摩部の回答の上位3つはどのようなものですか。
6 都は多摩地域の自治体にとって、地域公共交通に関する財政上の負担が重いという認識を持っていますか。
7 都の地域公共交通に関する自治体への補助制度について説明を求めます。
8 都市長会は2019年から毎年、次年度予算要望の中で、地域公共交通に対する財政支援の拡充を求めています。2020年からは重点要望に格上げされて、補助額の増額だけでなく、3年間という補助期間、補助要件の見直しを求めています。
市民の生活の足、移動の権利を守るために地域公共交通の充実を図ることを求める市民の声にこたえるために、補助制度の拡充を求める都市長会の要望に応えるべきではありませんか。都の見解を求めます。
質問事項
一 日野市三沢三丁目の斜面地での宅地開発等について
1 2023年6月20日に出された勧告の理由と、事業者に対して求めた措置の内容について伺う。
回答
今後想定される豪雨などを考慮し、土砂の流出防止対策をとることについて、勧告が必要と判断しました。
求めた措置の内容は、法面保護、雨水処理等です。
質問事項
一の2 勧告を受けた事業者は土砂の流出防止対策を、いつまでに、どのような対策を講じることになっているか。法面保護と雨水処理の対策は、具体的にどのようなものか伺う。
回答
勧告を受けた事業者は、一時的な対策として、斜面をブルーシートで保護するとともに、斜面からの雨水を道路内のU字溝に放流するため、敷地内に管路を敷設する対策を講じました。
恒久的な対策は、今後予定している建築工事の計画と一体となって行われると事業者から聞いています。
質問事項
一の3 都は、事業者の対策について十分、適切なものと判断しているか伺う。
回答
土砂流出抑制対策については、土地の保全義務を負う事業者が自ら検討し、実施するものです。
都としては、現地の状況を定期的に確認しながら、必要に応じて指導を行っていきます。
質問事項
一の4 現在、当該敷地に隣接した土地にアパート建築計画が進められている。アパート建設工事のための車両等は、当該地域にある法面の前を通行する。また、アパートの出入り口は、当該敷地の擁壁を削って設置されることになっているが、この擁壁は、今年6月の土砂崩れの際に大量の泥水が流れ出した場所である。
このアパートの土砂災害防止対策は、結果として建築されたことにより対策が成されるものであったとしても、都が勧告を出した区域の土砂災害防止対策に影響を及ぼすものとして、都は、今後の状況を注視し、土砂災害などの危険が生じる場合には必要な措置を講じることを事業者に求めることが必要と考えるが、都の見解を伺う。
回答
都は勧告後も、現地を管理している事業者に対し、再度の土砂流出を起こさせないための対策を講じるよう指導を行っています。
引き続き、現地の状況を定期的に確認しながら、必要に応じて指導していきます。
質問事項
一の5 この宅地造成区域、新規のアパート建設区域は、危険な傾斜地である。居住者や周辺住民の安全を考えれば、こうした区域での宅地開発は規制していくべきである。
こうした区域の開発を規制する法律はあるものの、事業者は例外規定を駆使して開発を進め、土砂災害が起きるという事例が後を絶たない。特に多摩丘陵においては都として、こうした危険性がある区域での開発を抑制する対策について検討することを求めるが、見解を伺う。
回答
都は、都市計画法及び宅地造成等規制法を適切に運用し、引き続き、都民の安全確保に取り組んでいきます。
質問事項
二 地域公共交通に対する都の支援の拡充について
1 地域公共交通の課題について、都はどのように認識しているか伺う。
回答
令和4年3月に策定した「東京における地域公共交通の基本方針」において、早急な対応として、交通不便地域への対応、財政負担の増加への対応、新型コロナ危機を契機とした新しい日常への対応などを挙げています。
質問事項
二の2 多摩地域では、高齢者の移動手段として、現状の地域公共交通では不十分であり、さらなる拡充が求められていることを示していると考えるが、区市町村が行うコミュニティバス等の地域公共交通に対する財政支援について、都の認識を伺う。
回答
都は、地域の交通課題の解決に向け、区市町村の取組意欲を引き出し、主体的な取組を効果的に後押しするため、コミュニティバス等に対して財政支援を行っています。
質問事項
二の3 新型コロナによる利用客の減少に加えて、物価高騰や運転手不足など、交通事業者を取り巻く環境は厳しさを増しており、バス路線の統廃合が進んでいますが、コロナ禍以後の都内路線バスの休止又は廃止の数を含め都は状況を把握しているか、伺う。
回答
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和2年度以降、道路運送法に基づき、計23区間の路線の休止又は廃止の通知を、事業を所管する国土交通省から受けています。
質問事項
二の4 路線バスが廃止された地域の住民の移動手段を確保するために、区市町村による地域公共交通の拡充がさらに求められているが、都の見解を伺う。
回答
都は、地域の交通課題の解決に向け、区市町村の取組意欲を引き出し、主体的な取組を効果的に後押しするため、地域公共交通計画の策定、コミュニティバス・デマンド交通等の導入、路線の見直しに関する費用を補助するなど、区市町村の地域公共交通の取組に対する支援をしています。
質問事項
二の5 2020年に都が区市町村に対して行った地域公共交通に関するアンケート調査において、「地域公共交通の充実や維持の取り組みや、または新しい交通モードを導入するうえで、どのような問題を抱えているか」という設問に関して、多摩部の回答の上位3つはどのようなものか伺う。
回答
都が令和2年5月に実施した区市町村アンケートにおいて、多摩部の自治体からは、「国及び都の財政支援が十分ではない」、「役所内部での連携・理解が不足している」、「利用者や住民の理解・協力が得られない」と「専門部署がない。人材不足」の順で回答を得ています。
質問事項
二の6 都は多摩地域の自治体にとって、地域公共交通に関する財政上の負担が重いという認識を持っているか、伺う。
回答
「東京における地域公共交通の基本方針」において、東京の地域公共交通の課題として、財政負担の増加への対応を掲げており、都は、地域公共交通計画の策定、コミュニティバス・デマンド交通等の導入、路線の見直しに関する費用を補助するなど、区市町村の地域公共交通の取組に対する支援をしています。
質問事項
二の7 都の地域公共交通に関する自治体への補助制度について、説明を求める。
回答
都が、区市町村に対し、実施している補助制度は、地域公共交通計画の策定、コミュニティバス・デマンド交通等の導入時の車両購入費のほか、運行開始後3年間の運行経費などを対象とし、補助率は全て2分の1です。
質問事項
二の8 都市長会は2019年から毎年、次年度予算要望の中で、地域公共交通に対する財政支援の拡充を求めている。2020年からは重点要望に格上げされて、補助額の増額だけでなく、3年間という補助期間、補助要件の見直しを求めている。市民の生活の足、移動の権利を守るために地域公共交通の充実を図ることを求める市民の声にこたえるために、補助制度の拡充を求める都市長会の要望に応えるべきではないか。都の見解を伺う。
回答
都は、コミュニティバス等の事業立ち上げを支援し、事業運営の安定化を図るため、導入時の調査検討経費や車両購入費のほか、運行開始後3年間の運行経費の一部を区市町村に補助しています。令和4年度からは、コミュニティバスに加え、デマンド交通、グリーンスローモビリティにも補助対象を拡大しています。
提出者 田の上いくこ
質問事項
一 神宮外苑再開発について
二 身寄りのない方等の医療支援について
一 神宮外苑再開発について
1 各会計決算特別委員会の全局質疑で質問しましたが、答弁が不明瞭だったので、再度質問します。
「公園まちづくり制度は、長い間供用されていない区域を含む都市計画公園において、公園機能の早期発現と良好なまちづくりの両立を実現するもの」というご答弁をいただきましたが、「供用されていない区域」、すなわち「未供用区域」とは、「都市公園としての都市計画決定はなされたが、民有地のままで一般に開放されていないエリア」のことを指しているのか、伺います。
2 平成30(2018)年11月の「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり検討会」の「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針(とりまとめ)」の31ページでは、「かつて学校施設であったところについては、未供用としている。」としていますが、なぜ、ここが「未供用地」なのか、伺います。
この土地は独立行政法人JSCの土地で「民有地」か「国有地」かと言えば「国有地」ですし、秩父宮ラグビー場の敷地が「未供用地」なら神宮球場の敷地も「未供用地」であり、神宮球場の敷地が「未供用地」でないなら秩父宮ラグビー場の敷地も「未供用地」ではないと考えますが、いかがでしょうか。
3 「明治神宮の神宮球場」と「JSCの秩父宮ラグビー場」の土地・場所を東京都主導の土地区画整理事業で交換するように計画した理由を伺います。
4 市街地再開発事業ではなく、東京都主導の土地区画整理事業で交換するというのは、具体的にどういう手続きをとることとしていたのか、伺います。
5 「明治神宮の神宮野球場」と「JSCの秩父宮ラグビー場」を交換する計画を作ったのは、森喜朗氏に説明に行った佐藤広副知事と安井技監なのか、伺います。
6 2012年5月15日森喜朗氏と佐藤広東京都副知事の会談メモと説明資料が公開されています。森喜朗氏と佐藤副知事と安井技監の間のお話では、佐藤副知事は「明治神宮の協力が必要」と言い、森喜朗氏は「相手は神様だから大変だな」と言っています。既に2012年5月15日の時点で、文部科学省所管のJSCと、「神様だから大変だな」と言われた明治神宮とは、話がついていたということなのか、確認します。
令和5年2月神宮外苑地区第一種市街地再開発事業の施行が認可を受けた事業者とされるのは、4者になりますが、
2015年4月1日の「神宮外苑地区まちづくりに係る基本覚書」には、明治神宮、JSC(独立行政法人日本スポーツ振興センター)、伊藤忠商事、三井不動産の第一種市街地再開発事業の事業者のほかに、現在地を動かないTEPIA(一般財団法人高度技術社会推進協会)、ビルの間借り人の日本オラクルと東京都が入っています。
7 TEPIAと日本オラクルが「神宮外苑地区まちづくり」の7者に入っていた理由について、伺います。
8 2014年7月10日の資料では、TEPIAは現在地を動かないことになっており、この段階でTEPIAは現在地を動かないことが「関係地権者」との調整で決まっていたのか、伺います。
9 令和4年に市街地再開発事業の施行認可が行われましたが、2万5,000人収容の秩父宮ラグビー場はラグビー開催時1万5,000人の新秩父宮ラグビー場となっています。また、2022年3月の地区計画の都市計画変更では、国立競技場のサブトラック建設を断念しています。これで「国内外から多くの人が訪れる世界的競技大会の開催が可能となるスポーツ拠点を創造」するものとなっているのか、伺います。
二 身寄りのない方等の医療支援について
救急搬送により医療機関に入院したものの、身寄りがない場合、金銭管理ができず、誰も財産を動かせないことで、転院先を選択できずにそのまま搬送先にとどまるなどのケースがあります。本人も適切な医療機関に転院できないだけでなく、在院医療機関のベッド不足にもつながります。
本人や親族による申立てができず、自治体の首長の申し立てにより成年後見制度を利用することもできますが、時間がかかります。こうした課題解決に向けて、後見人制度の申請期間中に医療費を立て替えが可能になる支援制度の構築も一つの案です。都で実態調査をし、支援制度のための検討をするべきですが、見解を伺います。
質問事項
一 神宮外苑再開発について
1 「公園まちづくり制度は、長い間供用されていない区域を含む都市計画公園において、公園機能の早期発現と良好なまちづくりの両立を実現するもの」という答弁における、「供用されていない区域」、すなわち「未供用区域」とは、「都市公園としての都市計画決定はなされたが、民有地のままで一般に開放されていないエリア」のことを指しているのか、伺う。
回答
都市公園における供用とは、一般的に都市公園法等の法令に基づき開園の手続を行った上で、広く一般に開放していることです。
質問事項
一の2 平成30(2018)年11月の「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり検討会」の「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針(とりまとめ)」の31ページでは、「かつて学校施設であったところについては、未供用としている。」としているが、なぜ、ここが「未供用地」なのか、伺う。
また、この土地は独立行政法人JSCの土地であるため、「国有地」であり、秩父宮ラグビー場の敷地が「未供用地」なら神宮球場の敷地も「未供用地」であり、神宮球場の敷地が「未供用地」でないなら秩父宮ラグビー場の敷地も「未供用地」ではないが、見解を伺う。
回答
宗教法人明治神宮が所有する明治神宮外苑については、創建当初から、緑地や文化スポーツ施設の提供を通じて、できる限り多くの人々に開放されてきたことから、都市公園に準じるものとして供用としています。
質問事項
一の3 「明治神宮の神宮球場」と「JSCの秩父宮ラグビー場」の土地・場所を東京都主導の土地区画整理事業で交換するように計画した理由について伺う。
回答
野球やラグビーの競技の継続に配慮しながら各施設を連鎖的に建て替えるための事業手法の案の一つとして、土地区画整理事業を検討していたものです。
質問事項
一の4 市街地再開発事業ではなく、東京都主導の土地区画整理事業で交換するというのは、具体的にどういう手続きをとることとしていたのか、伺う。
回答
野球やラグビーの競技の継続に配慮しながら各施設を連鎖的に建て替えるための事業手法の案の一つとして、土地区画整理事業を検討していたものです。
質問事項
一の5 「明治神宮の神宮野球場」と「JSCの秩父宮ラグビー場」を交換する計画を作ったのは、森喜朗氏に説明に行った佐藤広副知事と安井技監なのか、伺う。
回答
野球場やラグビー場を建て替える場合の競技の継続性など、事業実現の上で障壁となる課題を踏まえた一つの考え方として、オリンピック開催以降のまちづくりの整備イメージを示したものに過ぎず、野球場とラグビー場を交換する計画を作成したものではありません。
質問事項
一の6 森喜朗氏と佐藤副知事と安井技監の間の話では、佐藤副知事は「明治神宮の協力が必要」と言い、森喜朗氏は「相手は神様だから大変だな」と言っている。既に2012年5月15日の時点で、文部科学省所管のJSCと、「神様だから大変だな」と言われた明治神宮とは、話がついていたということなのか、伺う。
回答
平成25年6月の神宮外苑地区地区計画の決定を踏まえ、関係地権者等との個別の調整を行っています。
質問事項
一の7 TEPIAと日本オラクルが「神宮外苑地区まちづくり」の7者に入っていた理由について、伺う。
回答
基本覚書は、平成25年6月に決定した神宮外苑地区地区計画に定めた目標の実現に向けて、関係者が相互に連携・協力し、まちづくりを進めることを目的としており、TEPIA(テピア)と日本オラクルは、地区計画の区域内の地権者として参加したものです。
質問事項
一の8 2014年7月10日の資料では、TEPIAは現在地を動かないことになっており、この段階でTEPIAは現在地を動かないことが「関係地権者」との調整で決まっていたのか、伺う。
回答
2014年7月10日の資料は、関係地権者等との調整中の再整備イメージを示したものです。
質問事項
一の9 令和4年に市街地再開発事業の施行認可が行われたが、2万5,000人収容の秩父宮ラグビー場はラグビー開催時1万5,000人の新秩父宮ラグビー場となっている。また、2022年3月の地区計画の都市計画変更では、国立競技場のサブトラック建設を断念している。これで「国内外から多くの人が訪れる世界的競技大会の開催が可能となるスポーツ拠点を創造」するものとなっているのか、伺う。
回答
国立競技場及び新ラグビー場については、独立行政法人日本スポーツ振興センターが必要な施設として計画したものです。
質問事項
二 身寄りのない方等の医療支援について
後見人制度の申請期間中に医療費を立て替えが可能になる支援制度の構築も一つの案である、都で実態調査をし、支援制度のための検討をするべきだが、見解を伺う。
回答
国は、医療機関の職員を対象とした、身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラインを令和元年6月に発出しており、医療機関における身寄りがない人への対応として、本人の判断能力が十分な場合、判断能力が不十分で成年後見制度を利用している場合、判断能力が不十分で成年後見制度を利用していない場合に分けて、入院費等の支払いや退院支援等の具体的な対応方法を示しています。
都は、本ガイドラインを都内病院等へ周知し、適切な運営に努めていただくよう依頼するとともに、福祉事務所等の関係機関にも周知しています。
提出者 米川大二郎
質問事項
一 神宮外苑再開発について
二 築地地区まちづくりについて
三 都立学校について
四 英語スピーキングテストについて
五 環境政策について
六 知事の学歴について
一 神宮外苑再開発について
1 秩父宮ラグビー場は、「都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準」の「都市公園と同種の公園的施設で、新宿御苑、自然教育園、明治神宮外苑等管理者が地方公共団体でないため都市公園と称しえないもの」に該当するのか、伺います。
2 旧女子学習院の敷地は秩父宮ラグビー場として使われていましたが、神宮外苑の「公園まちづくり制度」でこの区域を「未供用」とした理由を伺います。
3 2022年3月の神宮外苑地区地区計画の変更で、新たに高層ビルを建築する区域を「都市計画公園区域」から「削除」した理由を伺います。
二 築地地区まちづくりについて
1 築地市場跡地の「築地地区まちづくり事業」について、都は平成30年度から日建設計に「築地まちづくり」に関する調査を委託し続け、その報告書の主要部分は「黒塗り・秘密」となっており、日建設計が「築地まちづくり」の応募者のグループの中に入っているなら大問題ですが、日建設計が入っているのか伺います。
「築地地区まちづくり事業」の審査を行う「審査委員会」の委員の所属の開示請求を行いましたが、不開示でしたが、委員の所属等はインターネットで簡単に特定することができます。
2 委員の役職などが「公」にされた場合は、「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある」などの理由で、委員を解任されるのか、伺います。
三 都立学校について
「生きる力」をつけるためには、同質性の高い偏差値重視の教育ではなく、質の高い高等教育やスキルを獲得するための教育の複線化が必要だと考えます。
1 普通科重視の高校教育を改め、多様な考えを持つ生徒がひとつの学校で学べるよう普通科に加え、複数の学科を併置したり、技術、芸術、スポーツの専門課程や海外留学の機会の確保や高校生の時からMBAや国家資格を得るための高等教育や、企業でのスキルを獲得できるよう、複線的な都立高校改革をすべきですが、都の見解を伺います。
令和5年11月2日の文教委員会で資料要求した「都立高等学校全日制課程の令和5年度の入学者数の内訳」について、「資料要求のあった公立中学校、私立中学校、国立中学校、道府県中学校など、入学者の内訳については集計していないこと」「多様な地域等から通学していることなどを「関係者」に説明する目的などから在籍生徒の居住する区市町村別の人数や一部の出身中学校についてのみ、学校要覧等で情報を提供している」との理由で、日比谷高校の梅原章司校長、西高校の萩原聡校長、田柄高校の山崎聡子校長、江北高校の江本敏男校長、昭和高校の安部卓郎校長は、学校長の判断で資料要求を拒否されました。
他の学校要覧を調べたところ、例えば、総合芸術高校の記載は「在籍生徒の居住する区市町村別の人数」となっていました。学校要覧の記載内容は、日比谷高校や西高校と同じであり、資料要求のあった公立中学校、私立中学校、国立中学校、道府県中学校など、入学者の内訳については集計していませんが、総合芸術高校の校長先生は、資料要求に対応しています。
2 日比谷高校と西高校は、総合芸術高校の学校要覧と記載内容は同じであるにも関わらず、日比谷高校の梅原章司校長と西高校の萩原聡校長は、どのような理由で資料要求を拒否されたのか伺います。
3 日比谷高校の梅原章司校長ら及び都教育庁は、都議会議員、文教委員会及びその委員は「関係者」ではないと考え、資料要求を拒否したということで良いですか。伺います。また、仮に、関係者ならば、日比谷高校他4校の令和5年度の入学者数の内訳をお示しください。
四 英語スピーキングテストについて
英語スピーキングテストを受けない私立中学校の生徒との不平等性などの問題点を指摘し、英語スピーキングテストの都立高校の入試活用に反対してきましたが、総合芸術高校の令和5年度入学者162人中、推薦48人・一般受験114人ですが、都内公立中学校以外の卒業生が14人おります。
教育委員会は、英語スピーキングテストについて指摘されている問題点を、例えば、総合芸術高校を例にして、個人情報を保護しつつ外部専門家と共同で検証し、都民の理解を得る努力をすべきですが、見解を伺います。
五 環境政策について
他の地域の経済と雇用創出に資するとともに、東京都の気候危機への対応を進めるべきと考えています。今般、サステナブルエネルギーファンドから北海道の風力発電事業に第1号となる投資を行ったことは、一歩前進です。
風力発電としては、関東近県や東日本大震災の復興途上にある福島県なども有力な候補地だと考えますが、なぜ、北海道なのでしょうか、都の見解を伺います。
六 知事の学歴について
令和5年12月13日のもり愛都議の一般質問に対し「当時のことについては、知事がこれまで議会など様々な場面でお伝えしてきましたとおり」との答弁でした。
知事は、いつの議会で伝えられたのでしょうか、該当する議事録をお示しください。
質問事項
一 神宮外苑再開発について
1 秩父宮ラグビー場は、「都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準」の「都市公園と同種の公園的施設で、新宿御苑、自然教育園、明治神宮外苑等管理者が地方公共団体でないため都市公園と称しえないもの」に該当するか、伺う。
回答
秩父宮ラグビー場は該当します。
質問事項
一の2 旧女子学習院の敷地は秩父宮ラグビー場として使われていたが、神宮外苑の「公園まちづくり制度」でこの区域を「未供用」とした理由を伺う。
回答
都市公園における供用とは、一般的に都市公園法等の法令に基づき開園の手続を行った上で、広く一般に開放していることです。
質問事項
一の3 2022年3月の神宮外苑地区地区計画の変更で、新たに高層ビルを建築する区域「都市計画公園区域」から「削除」した理由を伺う。
回答
事業者は、質の高い公園的空間を創出するとともに、青山通り沿道等において、土地の高度利用等による賑わいの創出を図るため、神宮外苑地区において公園まちづくり制度の活用を提案したものです。
都は法令等に基づき適切に都市計画変更を行っています。
質問事項
二 築地地区まちづくりについて
1 築地市場跡地の「築地地区まちづくり事業」について、都は平成30年度から日建設計に「築地まちづくり」に関する調査を委託し続け、その報告書の主要部分は「黒塗り・秘密」となっており、日建設計が「築地まちづくり」の応募者のグループの中に入っているなら大問題だが、日建設計が入っているのか伺う。
回答
応募者名等の情報については、非公表としています。
質問事項
二の2 委員の役職などが「公」にされた場合は、「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある」などの理由で、委員を解任されるのか、伺う。
回答
仮定の質問には回答しかねます。
審査委員の役職等を都が公にすることにより、自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ及び特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがあるため、不開示としています。
質問事項
三 都立学校について
1 普通科重視の高校教育を改め、多様な考えを持つ生徒がひとつの学校で学べるよう普通科に加え、複数の学科を併置したり、技術、芸術、スポーツの専門課程や海外留学の機会の確保や高校生の時からMBAや国家資格を得るための高等教育や、企業でのスキルを獲得できるよう、複線的な都立高校改革をすべきだが、見解を伺う。
回答
都立高校については、普通科に加え、多様な学科を設置して生徒や社会のニーズに応えています。
具体的には、農業科、工業科及びビジネス科など産業や企業活動に必要な知識・技術等を学ぶ学科を設置しているほか、国際関係や異文化理解等を学ぶ国際学科、音楽や美術を専門的に学ぶ芸術科、体育及びスポーツを専門的に学ぶ体育科、普通科目に加え情報や文化等幅広い科目から生徒が選択して学ぶ総合学科などを設置しています。
質問事項
三の2 日比谷高校と西高校は、総合芸術高校の学校要覧と記載内容は同じであるにも関わらず、日比谷高校の梅原章司校長と西高校の萩原聡校長は、どのような理由で資料要求を拒否されたのか伺う。
回答
各学校の入学者に係る個別情報の取扱いや、具体的な情報提供の内容については、それぞれの学校の実情や地域の状況等に応じて、各学校が判断すべきものであると考えています。
また、これらの学校では、生徒が多様な地域等から通学していることなどを関係者に説明する目的等から、在籍生徒の居住する区市町村別の人数についてのみ、学校要覧等で情報を提供しています。
質問事項
三の3 日比谷高校の梅原章司校長ら及び都教育庁は、都議会議員、文教委員会及びその委員は「関係者」ではないと考え、資料要求を拒否したということで良いか伺う。また、仮に、関係者ならば、日比谷高校他4校の令和5年度の入学者数の内訳を伺う。
回答
各学校の入学者に係る個別情報の取扱いや、具体的な情報提供の内容については、それぞれの学校の実情や地域の状況等に応じて、各学校が判断すべきものであると考えています。
日比谷高校など5校においては、文教委員会から資料要求があった、入学者の公立、私立、国立、道府県別の出身中学校の内訳については集計していないため、資料として提供しなかったものです。
質問事項
四 英語スピーキングテストについて
教育委員会は、英語スピーキングテストについて指摘されている問題点を、例えば、総合芸術高校を例にして、個人情報を保護しつつ外部専門家と共同で検証し、都民の理解を得る努力をすべきだが、見解を伺う。
回答
不受験者の措置は、事故や病気となった生徒、また、テストの実施日以降に都立高校への志願を決めることとなる国立・私立・都外の生徒など、やむを得ない理由により、テストを受験することができなかった生徒に対して、都立高校入試の際に著しく不利にならないよう、テストに相当する点数を算出し付与するものです。
こうした措置は、様々な事情・状況にある多様な生徒が受検する入試においては必要な措置であり、「最善の方策」であると認識しています。また、この不受験者の措置等については、都立高校入学者選抜実施要綱に定め、事前に公表した上で実施しているものです。
質問事項
五 環境政策について
風力発電としては、関東近県や東日本大震災の復興途上にある福島県なども有力な候補地だが、なぜ、北海道なのか、見解を伺う。
回答
サステナブルエネルギーファンドは、脱炭素化とエネルギー自給率の向上に向け、都の出資を呼び水として民間の資金やノウハウを引き出し、再生可能エネルギーの導入拡大に向けたファイナンスモデルの確立を目指すものです。
具体的な投資案件については、こうしたファンドの趣旨を踏まえ、専門性を有する運営事業者が適切に選定しています。
質問事項
六 知事の学歴について
知事は、いつの議会で伝えられたのか、該当する議事録について伺う。
回答
御質問の件については、平成30年第四回都議会定例会文書質問において回答しています。
提出者 中田たかし
質問事項
一 特別支援学級について
二 宗教法人について
三 都立公園について
四 警視庁の育休取得について
一 特別支援学級について
1 特別支援学級の障がい児が通常学級で学ぶ時間について、文部科学省から週の授業の半分以下とするよう通知したことについて、東京都の扱いについて伺う。
2 その後の実態調査は行っているのか伺う。
二 宗教法人について
文部科学省が示した、不活動宗教法人にあてはまる宗教法人の実数について伺う。さらに、不活動宗教法人への解散命令請求件数について伺う。
三 都立公園について
1 都立公園における駐車場入庫待ちによる、道路の渋滞対策について取組を伺う。
2 とくに都立代々木公園に関しては、駐車場入庫待ちが常態化しているが、これまでどのような対策を行い、これからの対応はどのようにしていくのか伺う。
四 警視庁の育休取得について
警視庁の警察官及び行政職員の男性育休取得率過去3年分、さらに今年4月から導入された育休取得のための警察署への本部職員派遣件数の実績について伺う。
質問事項
一 特別支援学級について
1 特別支援学級の障がい児が通常学級で学ぶ時間について、文部科学省から週の授業の半分以下とするよう通知したことについて、都の扱いについて伺う。
回答
都教育委員会は、令和4年4月付け文部科学省からの通知「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」を受け、区市町村教育委員会に対し、各学校における交流及び共同学習の適切な実施等について指導・助言を行いました。
質問事項
一の2 その後の実態調査は行っているのか伺う。
回答
各小・中学校に設置されている特別支援学級における交流及び共同学習の実施状況については、区市町村教育委員会が把握しており、適切に行われていると認識しています。
質問事項
二 宗教法人について
文部科学省が示した、不活動宗教法人にあてはまる宗教法人の実数について伺う。さらに、不活動宗教法人への解散命令請求件数について伺う。
回答
令和5年12月末時点において、都の所管する宗教法人5,713法人のうち、文部科学省が示す基準による不活動宗教法人数は97法人です。
また、平成25年度から令和4年度の過去10年間における不活動宗教法人への解散命令請求は1件です。
質問事項
三 都立公園について
1 都立公園における駐車場入庫待ちによる、道路の渋滞対策について取組を伺う。
回答
桜花期やゴールデンウィーク等の駐車場混雑時において、一部の公園では、道路で駐車場の入庫待ちが発生することがあります。
このため、ホームページで公共交通機関での来園を呼び掛けるとともに、混雑時にはプラカードを持った職員を配置し、他の駐車場の利用を促す声掛けをするなどの取組を行っています。
質問事項
三の2 とくに都立代々木公園に関しては、駐車場入庫待ちが常態化しているが、これまでどのような対策を行い、これからの対応はどのようにしていくのか伺う。
回答
代々木公園では、桜花期やゴールデンウィーク、土日祝日等の駐車場混雑時において、専任の職員を配置し、近隣駐車場の空車状況が確認できるQRコード付きのチラシの配布や声掛けを行っているほか、交通管理者と連携して満車時に路上待機を禁止する旨の看板を出入口付近の道路に設置しています。
質問事項
四 警視庁の育休取得について
警視庁の警察官及び行政職員の男性育休取得率過去3年分、さらに今年4月から導入された育休取得のための警察署への本部職員派遣件数の実績について伺う。
回答
令和2年、令和3年及び令和4年度の警視庁における男性警察官及び男性警察行政職員の育児休業取得率は、下表のとおりです。
令和2年 令和3年 令和4年度
警察官 1.2% 1.8% 7.8%
警察行政職員 12.1% 30.8% 41.5%
計 1.4% 2.2% 8.6%
また、警察署の警察官が育児休業等を取得する場合に、本部所属の警察官を同署に派遣する取組について、令和5年中の実績は47件です。
提出者 アオヤギ有希子
質問事項
一 都立特別支援学校の施設の改善について
二 八王子都市計画道路3・3・74号左入美山線(北西部幹線道路)について
三 東京都の契約について
一 都立特別支援学校の施設の改善について
都立特別支援学校において、エアコンの故障があり、子どもたちの命にかかわる状況があると、保護者の方々から声が上がっています。また、雨漏り、トイレが古い等の問題があり、子どもたちが安心して学ぶ環境整備を求める声が、数多く寄せられています。
1 都立特別支援学校のエアコンが故障している、との声がありました。今年度、エアコンの修繕依頼があった学校数と、そのうち対応済みの学校数はどれくらいあるのでしょうか。
2 少なくとも、あきる野学園、港特別支援学校、白鷺特別支援学校、墨田特別支援学校、石神井特別支援学校において、エアコンが故障、または利きが悪いなど不具合があるとの声があります。
これらの学校と、他のエアコンが不調の学校について、どのように改修、整備していくのでしょうか。また、今年度、修繕依頼のあった学校に上記の5校が含まれますか。
3 特別支援学校に通う子ども達は、排泄も重要な学習の場です。しかし、トイレでは、「体が小さくトイレットペーパーまで届かず子どもたちが使えない」トイレ(あきる野学園)や、「悪臭がひどく、流れが悪い」「ウォシュレットがない」「個室の呼び出し装置がない」(白鷺)、「誰でもトイレがないのでスクールバスを降りてすぐのところに欲しい」(墨田)、などの不具合が寄せられ、改修・増設が必要です。都は、都立特別支援学校において、何校を改修する予定ですか。計画をお示し下さい。
4 誰でもトイレがない学校はどれくらいありますか。
5 雨漏りもしている学校があると聞いています。今年度、修繕依頼があった学校数と、そのうち対応済みの学校数はどのくらいあるのでしょうか。改修計画をお示しください。
二 八王子都市計画道路3・3・74号左入美山線(北西部幹線道路)について
この道路は、約三〇年前、当初八王子市施行で、第1工区、第2工区が進められました。一方、今回、都施行となった区間は当初25メートル幅、4車線、および平面構造、掘割構造や地下式構造が計画されていましたが、都施行となり、2車線、平面構造や地下式に変更になりました。
1 当初の掘割構造は、近くの川口川よりも低く設置となり、住民から豪雨時などの冠水の危険性の指摘がありましたが、平面式に変更した経緯をお示しください。
2 4車線から2車線に変更した理由を、「川口土地区画整理事業の開発計画が見直されるなど、社会情勢の変化等を踏まえ、車線数を見直し、全線2車線とすることにしました」と回答しています。
確かに、北西部幹線道路計画の当初、川口リサーチパークが計画された当時と比較して、川口土地区画整理事業(川口物流拠点事業)の計画地面積は約2分の1になっていますが、車両通行量の予測は、川口リサーチパーク計画時が1日あたり8,450台だったのに対し、川口物流拠点計画では1日あたり8,700台と、あまり大きな変わりがありません。
また、北西部幹線道路に通行する計画地からの車両は1日あたり3,500台、後者は1日あたり4,350台と若干増える予測です。
一方で、平成10年の当該道路の交通量は、4車線、最大1日あたり約22,200台でしたが、現在2車線で1日あたり約16,000台と算出されています。
この1日あたり約16,000台と算出した根拠をお示しください。
3 1日あたり約16,000台の交通量が見込まれるとされていますが、何年後のどこの地点の推計値ですか。前回、八王子市が示した、「美山町」「西寺方町(1)」「西寺方町(2)」「川口町(1)」「川口町(2)」「犬目町(1)」「犬目町(2)」「犬目町(3)」「谷野町」「みつい台団地」の地点ごとにお示しください。
4 1日あたり約16,000台のうち何台が大型車なのかお示しください。
5 2車線道路であるためアセスメントが不要とされていますが、その根拠をお示しください。
6 掘割構造含む4車線から、平面構造2車線になった結果、騒音、排気ガスがより発生する可能性が高いと考えます。この道路の整備に当たって、どのような騒音の基準に基づき、どのような対策を講じるのですか。
7 道路計画地に流れ込む雨水の排水計画、及び、ガス、上下水道、送電線等の設備はどのように整備していくのか、お示しください。
8 約30年、計画が休眠状態で都市計画の変更も繰り返されて現在に至っています。道路計画地にはおよそ250世帯が住み、長年その土地で生業を営んできた住民もいます。当該道路計画によって、近隣住民のくらしや生業が、変更され重大な影響を与えることについての見解を求めます。
9 用地買収についてですが、八王子市施行部分では、計画を進めるため、一部計画地にかかった住宅でも、残地を買い取る対応をしたと聞いています。都施行部分でも、買い取る対応をすべきではないですか。
三 東京都の契約について
都の契約の中で、予定価格が一定の金額を超える場合、財務局が契約するのが基本だと思いますが、事業の担当局で契約する場合は知事部局、教育委員会、公安委員会それぞれでどのような場合であるのですか。
質問事項
一 都立特別支援学校の施設の改善について
1 都立特別支援学校のエアコンが故障している、との声があったが、今年度、エアコンの修繕依頼があった学校数と、そのうち対応済みの学校数はどれくらいあるのか伺う。
回答
令和5年度、エアコンの修繕依頼があった学校は、11月末時点で33校あり、そのうち22校は工事等が完了しており、11校は発注済みです。
質問事項
一の2 少なくとも、あきる野学園、港特別支援学校、白鷺特別支援学校、墨田特別支援学校、石神井特別支援学校において、エアコンが故障、または利きが悪いなど不具合があるとの声があるが、これらの学校と、他のエアコンが不調の学校について、どのように改修、整備していくのか伺う。また、今年度、修繕依頼のあった学校に上記の5校が含まれるのか伺う。
回答
都立特別支援学校の空調設備については、老朽化等に伴い、順次、計画的に更新工事を行っています。
令和5年度、修繕依頼のあった学校に上記の5校は含まれています。
質問事項
一の3 トイレでは、「悪臭がひどく、流れが悪い」などの不具合が寄せられ、改修、増設が必要である。都は、都立特別支援学校において、何校を改修する予定か、計画について伺う。
回答
都立学校の施設・設備については、学校の意見、要望等を踏まえ、必要な改修を計画的に実施しています。
質問事項
一の4 誰でもトイレがない学校はどれくらいあるか伺う。
回答
都立特別支援学校では、全校に高齢者や障害者等の利用に適正に配慮したバリアフリートイレを設置しています。
質問事項
一の5 雨漏りもしている学校があると聞いているが、今年度、修繕依頼があった学校数と、そのうち対応済みの学校数はどのくらいあるか。改修計画について伺う。
回答
令和5年度、雨漏りの修繕依頼があった学校は、11月末時点で9校あり、そのうち6校は工事等が完了しており、3校は発注済みです。老朽化等施設の状況に応じて、計画的に改修等行っています。
質問事項
二 八王子都市計画道路3・3・74号左入美山線(北西部幹線道路)について
1 当初の掘割構造は、近くの川口川よりも低く設置となり、住民から豪雨時などの冠水の危険性の指摘があったが、平面式に変更した経緯について伺う。
回答
掘割構造区間については、平成10年に決定した計画において平面部2車線、掘割部2車線の合計4車線になっていました。その後、川口土地区画整理事業の開発計画が見直されるなど、本路線周辺の環境が変化したことから、車線数を見直し、沿道にアクセスしやすい2車線の平面構造に変更したものです。
質問事項
二の2 北西部幹線道路計画の当初、川口リサーチパークが計画された当時と比較して、川口土地区画整理事業(川口物流拠点事業)の計画地面積は約2分の1になっているが、車両通行量の予測は、川口リサーチパーク計画時が1日あたり8,450台だったのに対し、川口物流拠点計画では1日あたり8,700台である。また、北西部幹線道路に通行する計画地からの車両は1日あたり3,500台、後者は1日あたり4,350台と若干増える予測である。一方で、平成10年の当該道路の交通量は、4車線、最大1日あたり約22,200台だが、現在2車線で1日あたり約16,000台と算出されている。この約16,000台/日と算出した根拠を伺う。
回答
平成22年道路交通センサスに基づき、将来交通需要を推計した結果、1日あたり約16,000台となっています。
質問事項
二の3 1日あたり約16,000台の交通量が見込まれるとされているが、何年後のどこの地点の推計値か。前回、八王子市が示した、「美山町」「西寺方町(1)」「西寺方町(2)」「川口町(1)」「川口町(2)」「犬目町(1)」「犬目町(2)」「犬目町(3)」「谷野町」「みつい台団地」の地点ごとに伺う。
回答
1日あたり約16,000台の交通量は、平成22年道路交通センサスに基づく令和12年(2030年)の将来OD表を用いて推計した「みつい台団地」地点の台数です。
このほか、各地点の交通量は、「美山町」地点が1日あたり約11,000台、「西寺方町(1)」地点が1日あたり約13,000台、「西寺方町(2)」地点が1日あたり約13,000台、「川口町(1)」地点が1日あたり約13,000台、「川口町(2)」地点が1日あたり約15,000台、「犬目町(1)」地点が1日あたり約15,000台、「犬目町(2)」地点が1日あたり約15,000台、「犬目町(3)」地点が1日あたり約15,000台、「谷野町」地点が1日あたり約14,000台となっています。
質問事項
二の4 1日あたり約16,000台のうち何台が大型車なのか伺う。
回答
大型車の台数については推計していません。
質問事項
二の5 2車線道路であるためアセスメントが不要とされているが、根拠について伺う。
回答
本路線の車線数は2車線であり、東京都環境影響評価条例の環境影響評価の対象事業とはなっていません。
質問事項
二の6 掘割構造含む4車線から、平面構造2車線になった結果、騒音、排気ガスがより発生する可能性が高いが、この道路の整備に当たって、どのような騒音の基準に基づき、どのような対策を講じるのか伺う。
回答
騒音に係る基準としては環境基準等がありますが、本路線の車線数は2車線であり、東京都環境影響評価条例の環境影響評価の対象事業とはなっていないことから、予測・評価を実施していません。
道路の整備に当たっては、低騒音舗装を採用するなど、沿道環境に配慮していきます。
質問事項
二の7 道路計画地に流れ込む雨水の排水計画、及び、ガス、上下水道、送電線等の設備はどのように整備していくのか、伺う。
回答
道路の雨水排水計画については、道路内に降った雨水を対象としており、街(がい)渠(きょ)や管(かん)渠(きょ)等の排水施設により処理する予定です。なお、歩道部は原則として透水性舗装としています。
また、道路の整備に合わせて、占用企業者などと埋設位置等を調整しながら埋設物を整備することとなります。
質問事項
二の8 当該道路計画によって、近隣住民のくらしや生業が、変更され重大な影響を与えることについての見解を伺う。
回答
本路線は、多摩地域の交通利便性や防災性、活力向上に寄与するとともに、圏央道と国道16号を連結することで、川口地区における物流拠点とのアクセスを強化する重要な幹線道路です。また、生活道路への通過交通の流入を減少させるなど、地域の安全性を向上する役割を担っています。
本路線の整備に当たっては、地元の理解と協力を得られるよう、丁寧な対応に努めていきます。
質問事項
二の9 用地買収についてだが、八王子市施行部分では、計画を進めるため、一部計画地にかかった住宅でも、残地を買い取る対応をしたと聞いているが、都施行部分でも、買い取る対応をすべきだが、見解を伺う。
回答
事業用地の取得に伴い生じる残地については、土地価格の低下や利用価値の減少などの損失が生じるときは、これらの損失を補償することを原則としています。
なお、残地が狭小となり、従来のような土地利用ができず、生活再建が困難となる場合には、一定の要件の下、残地を取得することがあります。
質問事項
三 東京都の契約について
都の契約の中で、予定価格が一定の金額を超える場合、財務局が契約するのが基本だが、事業の担当局で契約する場合は、知事部局、教育委員会、公安委員会それぞれでどのような場合であるのか、伺う。
回答
知事部局においては、東京都契約事務の委任等に関する規則に基づき、局事業に関連した用地の買入れに関する契約など、一定の契約については、予定価格によらず各局長等に契約事務を委任しています。
また、各局長等は、特に必要があるとき、予定価格が各局長等への委任限度額を超えるものにつき、個別に契約事務の委任を受けることができると規定されています。
東京都教育委員会においては、東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則に基づき、学校で使用する理科教育用機械器具の買入れに関する契約など、一定の契約について、予定価格によらず教育長に契約事務を委任しています。
東京都公安委員会においては、東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則に基づき、警察活動に必要なものの買入れに関する契約など、一定の契約について、予定価格によらず警視総監に契約事務を委任しています。
提出者 原純子
質問事項
一 信号機の安全策について
二 都心3区で6万平方メートルの新たな緑が生まれていることについて
三 「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」の給付の滞りへの対応について
一 信号機の安全策について
先月11月20日午前11時30分頃、江戸川区JR小岩駅フラワーロード商店街入口の南小岩6丁目(区道)信号機に添架された交差点名標示板が落下し、横断中の方が頭部にケガを負う事故が発生しました。(医療機関に救急搬送されたのち、現在は自宅で療養中)
落下した標示板は、アルミ製の幅100センチ、高さ約40センチ、重さ約3キログラムです。発生原因は、幅5センチ、厚さ5ミリの取付金具の破断によるものでした。
江戸川区はこの事故を受け、すべての区道の交差点名標示板を点検し、対策として、万が一の時にも落下しないよう、ワイヤーで固定するそうです。今回の事故は、人が往来する場所であり、重大事故につながる問題であるため、重く受けとめる必要があると思います。
都道について、お聞きします。
1 落下の原因となる取付金具の破損など、信号機に添架された交差点名標示板の安全点検はどの位の期間ごとに実施しているのでしょうか。
2 今回の江戸川区の事故をうけての全標示板点検は行われていますか。
3 以前にも同様の事故が起きたことはありますか。
4 ワイヤーなどでの落下防止を都は実施する必要はありませんか。対策の方針を伺います。
二 都心3区で6万平方メートルの新たな緑が生まれていることについて
2019年(令和元年)以降、都心3区では再開発により6万平方メートルの新たな緑が生まれていると、第3回定例会で、小池知事は所信表明しましたが、その根拠を伺います。
1 2019年以降、再開発で建てられたビルの名称をすべて上げてください。
2 ビル各々について、高さ、延べ面積、緑化面積を伺う。
3 建てられたビル各々について、建設工事中に排出するCO2の量、建設後のCO2排出量と従前との比較をお示しください。
4 再開発で緑を増やすという発想は、あまりにも気候危機の現状に反していると言えますが、逆行しているとの認識はありますか。
5 都内の都心3区以外を見れば、全体として緑被地面積は、横ばい状態です。緑を増やすには具体的な区市町村支援が必要ですが、支援の取り組みはどのようなものがありますか。
6 都市公園、都立公園、街路樹などの既存の樹木を保全することを徹底すべきです。伐採が必要な場合に、届け出をし、審査、承認制度を設けることを提案しますがいかがですか。
7 自然地でなく民間地であっても、鳥や小動物などの生き物が生息する緑地であれば、最優先に保全することが必要ですが、保全する仕組みはありますか。民有地が、自然環境保全審議会の審査対象とされたことは過去にありますか。あればその内容を伺います。
三 「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」の給付の滞りへの対応について
新築・既存住宅への太陽光パネル設置や蓄電池購入への補助事業が実施されていますが、交付決定以降、振り込みがいっこうに確認できず、クールネットに問い合わせをしても、「実績報告を出してから8か月かかります」との回答で、個別の案件について調べてもらうことができませんでした。そのため、ただ待っているしかないという状況です。そうした中、あるケースでは、申請代行会社が実績報告を提出していないことがわかり、急遽提出しましたが、あやうく提出期限を越え、給付がされなくなるところでした。こうした事例は他にもあるのではないでしょうか。
1 このように、申請代行会社で滞っていた事例は他にもあるのでしょうか。ある場合、何件くらいつかんでいますか。
2 クールネットの窓口で、個別の案件が、どこで滞っているのかを調べてもらうしくみをつくることは必須と思いますがいかがですか。
質問事項
一 信号機の安全策について
1 落下の原因となる取付金具の破損など、信号機に添架された交差点名標示板の安全点検は、どのくらいの期間ごとに実施しているか伺う。
回答
標示板等の安全点検は、5年に1回の頻度で実施しています。
質問事項
一の2 今回の江戸川区の事故をうけての標示板の点検は行われているか伺う。
回答
東京都においては、5年に1回の定期点検に加え、3日に1回の頻度で、道路全般の安全性等を確認する巡回点検を行っています。
質問事項
一の3 以前にも同様の事故が起きたことはあるか伺う。
回答
都道において、記録に残る信号機に添架された標示板が落下した事例は、1件です。同事象において第三者被害は特にありません。
原因は、誤った方法で取り付けたことによる金具の破断であり、ただちに同種の標示板について緊急点検を行い、誤った取付方法のものは是正しました。
質問事項
一の4 ワイヤーなどでの落下防止を都は実施すべきだが、対策の方針について伺う。
回答
東京都では、信号機に添架する標示板を新設・更新する場合、落下防止ワイヤーを設置することになっています。
質問事項
二 都心3区で6万平方メートルの新たな緑が生まれていることについて
1 2019年以降、再開発で建てられたビルの名称をすべて伺う。
回答
ビルの名称については、以下のとおりです。
地区名称 建物名称
虎ノ門一丁目3・17地区 虎ノ門ヒルズビジネスタワー
東京虎ノ門グローバルスクエア
大手町一丁目2地区 OTEMACHI ONE
虎ノ門四丁目地区 東京ワールドゲート
北青山三丁目地区 都営北青山三丁目アパート
のの青山民活棟
竹芝地区 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
虎ノ門・麻布台地区 麻布台ヒルズ森JPタワー
麻布台ヒルズレジデンスA・ガーデンプラザC
麻布台ヒルズガーデンプラザA
麻布台ヒルズガーデンプラザB
麻布台ヒルズガーデンプラザD
大養寺
虎ノ門一・二丁目地区 虎ノ門ヒルズステーションタワー
勝どき東地区 パークタワー勝どきサウス
パークタワー勝どきミッド
質問事項
二の2 ビル各々について、高さ、延べ面積、緑化面積を伺う。
回答
各ビルの緑化面積、最高高さ、延べ面積については、以下のとおりです。
地区名称 建物名称 緑化面積(平方メートル) 最高高さ(メートル) 延べ面積(平方メートル)
虎ノ門一丁目
3・17地区 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 5,450 185 172,900
東京虎ノ門グローバルスクエア 1,450 120 47,200
大手町一丁目
2地区 OTEMACHI ONE 3,600 200 358,600
虎ノ門四丁目地区 東京ワールドゲート 5,200 180 198,700
北青山三丁目地区 都営北青山三丁目アパート 5,500 70 20,800
のの青山民活棟 上記に含む 90 34,800
竹芝地区 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 5,900 210 182,000
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー 900 100 19,300
虎ノ門・麻布台地区
麻布台ヒルズ森JPタワー 8,310 330 416,700
麻布台ヒルズレジデンスA・ガーデンプラザC 6,340 240 168,900
麻布台ヒルズガーデンプラザA 2,070 20 10,500
麻布台ヒルズガーデンプラザB 2,350 40 31,500
麻布台ヒルズガーデンプラザD 320 30 1,700
大養寺 510 15 1,800
虎ノ門一・二丁目地区 虎ノ門ヒルズステーションタワー 5,600 265 236,600
勝どき東地区 パークタワー勝どきサウス 7,100 195 180,800
パークタワー勝どきミッド 上記に含む 165 138,100
注釈 最高高さは都市計画に定める高さの最高限度、延べ面積は緑化完了届及び都市計画提案等における延べ面積を記載しています。
質問事項
二の3 建てられたビル各々について、建設工事中に排出するCO2の量、建設後のCO2排出量と従前との比較について伺う。
回答
各ビルの建設工事中に排出するCO2の量については把握しておりません。
また、従前のCO2排出量については、エネルギー消費実績等が把握できず算定が困難なため、建設前後の比較を行うことはできません。
質問事項
二の4 再開発で緑を増やすという発想は、あまりにも気候危機の現状に反していると言えるが、逆行しているとの認識はあるか伺う。
回答
都市の緑は、都市生活に潤いと安らぎを与え、にぎわいの場、魅力ある観光資源、災害時の避難場所や復旧・復興の拠点となるとともに、美しい都市景観を創出し、延焼防止など、防災性の向上、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全など、都市活動を支える重要な役割を担っています。
都はこれまでも、あらゆる機会を通じて緑を創出・保全してきており、再開発による緑の創出も重要と考えています。
質問事項
二の5 緑を増やすには具体的な区市町村支援が必要だが、支援の取り組みはどのようなものがあるか伺う。
回答
区市町村には、身近な公園が不足する地域の解消や貴重な自然を保全する広域的な緑のネットワークの確保等を図るための公園整備等に支援を行っています。
質問事項
二の6 都市公園、都立公園、街路樹などの既存の樹木を保全することを徹底すべきであり、伐採が必要な場合に、届け出をし、審査、承認制度を設けることを提案するが、見解を伺う。
回答
各地方公共団体が設置する都市公園、街路樹などについては、各管理主体において、法令等にのっとり適切に管理しています。
質問事項
二の7 自然地でなく民間地であっても、鳥や小動物などの生き物が生息する緑地であれば、最優先に保全するべきだが、保全する仕組みはあるか。民有地が、自然環境保全審議会の審査対象とされたことは過去にあるか。あればその内容を伺う。
回答
民有地の緑を保全する制度は、都市緑地法等に基づく、特別緑地保全地区制度、市民緑地契約制度等があります。
また、自然環境保全審議会の調査審議は、自然の保護と回復を図る趣旨で、自然地の土地の形質変更を対象としています。
質問事項
三 「災害にも強く健康にも資する断熱。太陽光住宅普及拡大事業」の給付の滞りへの対応について
1 このように申請代行会社で滞っていた事例は他にもあるのか伺う。
また、ある場合、何件くらいつかんでいるか伺う。
回答
令和4年度事業における実績報告書の提出期限は、交付決定と併せて書面で通知しており、令和6年1月現在、期限超過を理由に補助金を不交付とした事例はありません。
質問事項
三の2 クールネットの窓口で、個別の案件が、どこで滞っているのかを調べてもらうしくみをつくるべきだが、見解を伺う。
回答
令和5年度事業より、申込者自らが審査段階をオンライン上で確認できる仕組みを導入しています。
提出者 福手ゆう子
質問事項
一 特別養護老人ホームの運営を守るための支援について
一 特別養護老人ホームの運営を守るための支援について
全国の介護施設の多くが、低い介護報酬と人手不足等によりコロナ前から経営が厳しく、急激な物価高騰により赤字経営となっています。
文京区にある特別養護老人ホーム「白山の郷」の運営を行う社会福祉法人福音会が、2025年末に運営から撤退することが文京区議会で報告されました。
福音会は、特養の他、向丘・白山・本郷の3か所の在宅サービスセンター、富坂地域包括支援センターの運営を担っています。長きにわたり区民のための介護事業を行い、区民から高い評価を受けていましたが、これら全てから撤退することになります。
今回の決定を前に、福音会が区長に宛てた文書では、大規模改修に伴う入居者の減少、人件費の確保が困難、介護報酬の減収等が撤退の主な原因とありました。
白山の郷は1996年に区が建設して以降、施設の老朽化がすすみ、今後、大規模改修が予定されており、その費用は全額区が負担します。しかし、工事によって入所やデイサービスの受け入れは制限せざるをえず、職員の配置転換で介護報酬の減収も避けられないため、この状況での事業継続は困難だという事です。
利用者や家族からは、長年職員の方たちにお世話になっているので続けてほしい、あと一年半継続してサービスが受けられるのか等、不安の声が寄せられています。
1 東京都は、文京区の特養ホーム運営法人(文京白山の郷)が撤退することを予定していることを知っていますか。また、社会福祉法、老人福祉法、介護保険法それぞれの法において特養の事業廃止の情報は事前に都にどのように伝えるようになっているのでしょうか、うかがいます。
利用者や家族の方々の不安な声にこたえることが都にも求められています。
2 介護が必要とする人たちが安心して入所や通所できるようにすることが必要ですが、都の認識を伺います。併せて、事業者に対して、都として大規模改修に伴う独自の経営支援策を検討する必要があると考えますが、見解をうかがいます。
東京都は、特養ホームの大規模改修に対して補助制度を設けていますが、白山の郷の場合は、土地と建物は文京区が所有しているため制度の対象外です。また、大規模改修を計画する事業者は白山の郷のように、利用者の減少による収入減、人件費の確保が困難になるといった問題を同様に抱えていることが考えられます。
3 施設整備費補助の対象や補助内容などの拡充の検討が必要と考えますが、いかがですか。
また、東京都が実施している社会福祉施設建替促進施設は都内に2施設あります。建て替え期間中の代替施設があることで、建て替えを支援する重要な役割を果たしています。
一方で、大規模改修に伴う負担ということで、区外の施設を利用した場合の家族の負担、就労場所の変更による職員の離職の可能性などが事業者から挙げられていました。建替促進施設の増設が求められていると考えます。
4 次期高齢者保健福祉計画の策定の中で、社会福祉施設建替促進施設の増設を含め、大規模改修の支援の在り方についても検討していただくことを求めますが、いかがですか。
白山の郷はかつて区立の特養ホームでした。しかし別の区立特養ホームでの不正事件に、東京都は介護保険法の連座制を適用し、その他の区立特養ホームと通所介護も都の事業指定を取り消しました。それ以降、区立による運営から民設民営にかわったままの経緯があります。そもそも区立であれば、経営難で撤退するまでには至らなかったのではないかと思います。
介護は公的な事業で、公共で支えることが必須です。だからこそ、都としてできる支援を拡充することを求めます。
質問事項
一 特別養護老人ホームの運営を守るための支援について
1 都は、文京区の特養ホーム運営法人(文京白山の郷)が撤退することを予定していることを知っているか。また、社会福祉法、老人福祉法、介護保険法それぞれの法において特養の事業廃止の情報は事前に都にどのように伝えるようになっているのか、伺う。
回答
当該事業者は、文京区が保有する土地及び建物を借り受けて特別養護老人ホーム等を運営しており、事業者から文京区に対し、令和6年度末をもって土地建物使用貸借契約を解除する意向の申出があった旨情報提供を受けています。
特別養護老人ホームの事業廃止については、社会福祉法では、廃止の日の一月前までに当該都道府県知事に届け出ること、老人福祉法では、都道府県知事の認可を受けること、介護保険法では、一月以上の予告期間を設けて指定を辞退できることが、規定されています。
質問事項
一の2 介護が必要とする人たちが安心して入所や通所できるようにすることが必要だが、都の認識を伺う。併せて、事業者に対して、都として大規模改修に伴う独自の経営支援策を検討すべきだが、見解を伺う。
回答
高齢者が、介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるためには、施設サービスや在宅サービスなどの介護サービス基盤をバランス良く整備することが重要です。
都は、老朽化した特別養護老人ホーム等に対し、改築及び大規模改修の補助を行っています。
質問事項
一の3 施設整備費補助の対象や補助内容などの拡充の検討が必要だが、見解を伺う。
回答
都は、特別養護老人ホーム等の整備を進めるため、都有地の減額貸付けや土地賃借料への補助などによる負担軽減に加え、建築価格の高騰に対応する整備費補助の加算など独自の支援を行っています。
質問事項
一の4 次期高齢者保健福祉計画の策定の中で、社会福祉施設建替促進施設の増設を含め、大規模改修の支援の在り方についても検討していくべきだが、見解を伺う。
回答
都は、改築や大規模改修中の特別養護老人ホーム等の利用者を受け入れる代替施設の整備や整備費補助を行う区市町村を支援しています。
また、老朽化した特別養護老人ホーム等の建替え期間中の代替施設を都有地を活用して整備し、希望する事業者に貸し出す社会福祉施設建替え促進事業を行っています。
提出者 五十嵐えり
質問事項
一 再任用職員について
二 自殺者について
三 フリースクールについて
四 滝山病院について
五 東京都養育費確保支援事業について
六 専決処分について
七 都の予算における目的別の構成比について
八 スピーキングテストについて
一 再任用職員について
令和5年第4回定例会に非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例が審議された。これにより、令和6年4月より、都は会計年度任用職員に対して、勤勉手当の支給が可能となる。非常勤職員の処遇改善であり、評価できるものである。
1 東京都職員で、直近の非常勤職員の人数と再任用職員の人数をそれぞれ示されたい。
2 現在、多摩地域において非常勤職員の給与改正に伴い、改正された結果、非常勤職員の年収が再任用職員の年収を上回るいわゆる「逆転現象」が生じる。都はこうした現象を認識しているか。
3 現在、各自治体では非常勤職員の給与改定について労使交渉を終えていると思われるが、都は各自治体の会計年度任用職員制度に関して、法令上、何らかの指示監督する権限はあるか。その他の人事制度についてはどうか。
4 都として、非常勤職員の処遇改善と同様に再任用職員の処遇改善についても取り組むべきだが、見解を伺う。
二 自殺者について
1 都内における平成25年から令和4年までの年ごとの自殺者の総数、原因・動機の推移を示されたい。
2 全国における平成25年から令和4年までの年ごとの自殺者の総数、自殺の場所が駅構内、鉄道線路の推移を示されたい。
三 フリースクールについて
都は令和5年度フリースクール等に通う不登校児童・生徒支援調査研究事業への調査研究協力者の募集を行っている。
1 都内の公立学校に通う児童・生徒に支出している公費はいくらか。児童・生徒一人当たりに換算するといくらか伺う。
2 都はフリースクールに通わせる保護者の負担がどのくらいか把握しているか。
3 不登校児の保護者に聞くと、保護者がフリースクールの存在自体を知らない、存在は知っていてもどこに通わせたらいいのか分からない、という現状がある。結果として、保護者に情報格差が生じている。都として、学校で、学校に通う生徒又は保護者に対して、フリースクールの情報を積極的に提供し、生徒らが選択できるよう取り組むべきではないか、都の見解を伺う。
四 滝山病院について
東京都は令和5年5月11日より一般社団法人東京精神保健福祉士協会と協力して、転退院支援を行っているが、現時点で、転退院を希望しながら未だ滝山病院に留まる入院患者がいる現状がある。
1 令和5年12月末日及び令和6年1月末日時点における入院形態別に滝山病院入院患者はそれぞれ何人であるか伺う。
2 都が一般社団法人東京精神保健福祉士協会と協力して行った入院患者に対する個別調査の対象となった者の人数、その際に退院を希望した者の人数、虐待を受けた旨を述べた者の人数、さらに、退院を希望した者のうち令和5年12月末日までの間に東京都と一般社団法人東京精神保健福祉士協会の支援により退院に至った者の人数をそれぞれ伺う。
3 任意入院者については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第21条2項に基づき、退院の申出をした者については病院管理者は退院をさせなければならないと規定されているが、東京都と一般社団法人東京精神保健福祉士協会の調査の際に退院を希望していながら現在まで退院が果たされていない任意入院者がいるのであれば、それは法の趣旨に反するとも考えられる。その点について、都は、法の趣旨に反するような問題は生じないと考えているか、あるいは何らかの問題があると考えているのか、問題があると考える場合にその内容について、見解を伺う。
4 令和5年第三回都議会定例会の文書質問趣意書質問事項五の3への答弁に関して再質問する。当該質問に対する答弁は、「滝山病院には、長期入院の患者も多く、心身の状況等からも直ちに地域で暮らすのは難しいことも想定されるため、都は、東京精神保健福祉士協会の協力を得て、本人の意思を確認し、まずは地域移行支援に取り組んでいる病院への転院を進めています。患者が転院後に地域での生活を希望する場合には、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを活用して、地域での生活につなげることとしています」というものであった。「長期入院の患者も多く、心身の状況等からも直ちに地域で暮らすのは難しいことも想定される」のであれば、より一層一般社団法人東京精神保健福祉士協会のみならず他の地域福祉関係者からの協力を得るべきだと思われるが、一般社団法人東京精神保健福祉士協会のみと協力し退院支援を行う方がそのような他の福祉関係者からも協力を得ながら行うよりも適切であると考える理由を伺う。
5 上記4に関連して、仮に、東京都としては一般社団法人東京精神保健福祉士協会のみと協力関係をもって支援にあたることが適切であると考えたとしても、本来は、誰に支援を求めるかは各患者本人が決めることであるとも思われる。一般社団法人東京精神保健福祉士協会のみに支援を求めることもできるし、他の福祉関係者から支援を受けることもできるが、いずれを希望するかという旨を都は各患者に確認したことがあるか、ある場合には、それぞれの希望をした者の人数を伺う。仮に、そのような問いをしていない場合には、そのような問いをせずに一般社団法人東京精神保健福祉士協会のみに支援を求め続けることについて、法的な問題がないと考えるか、見解を伺う。
6 一般社団法人東京精神保健福祉士協会と協力して行った調査の結果、退院を希望した医療保護入院又は措置入院の患者について、精神医療審査会への審査請求ができる旨の教示をし、自力で審査請求をすることが困難であると思われる者に対して何らかの助力をし、結果として審査請求を実現した人数は何人であるか伺う。また、法33条の5に基づき、滝山病院を促すなどして退院希望のあった医療保護入院者に対して地域の一般相談事業所等を紹介した者は何人であるか伺う。いずれもいない場合には、それらのことをしなかった理由を伺う。
五 東京都養育費確保支援事業について
東京都は、都内の町村に住所を有するひとり親等を対象として、養育費の取決めや取得に要する経費の一部を助成する東京都養育費確保支援事業を実施している。当該事業の実績を伺う。
六 専決処分について
都がコロナ対策として行ってきた専決処分(地方自治法第179条)の総額と内容について伺う。また、それぞれの措置の専決処分の要件該当性についても伺う。
七 都の予算における目的別の構成比について
令和5年度当初予算における目的別の構成比について、30年前の平成5年度当初予算と比較して、変化を伺う。
八 スピーキングテストについて
本年11月26日に実施された英語スピーキングテストに関し、我が会派の議員が試験監督のアルバイトに募集し、会場で監督業務に従事していたとの記事が出た。
1 本件について、法令等なんらかのルールに違反するのか、見解を伺う。違反する場合はその根拠は何か。
2 本件について「都議会が承認し都が発注した事業から派生したアルバイトに従事しており、議員報酬とアルバイト代の『税金の二重取り』にあたる可能性がある」との指摘がある。二重取りにあたるのか、都の見解を伺う。あたる場合は、根拠も示されたい。
3 本件について、都幹部が都議会立民会派に抗議したとの指摘があるが事実か。事実である場合、都幹部のうち誰がどこからどのような情報を得て、どのような抗議をしたか。
質問事項
一 再任用職員について
1 東京都職員で、直近の非常勤職員の人数と再任用職員の人数をそれぞれ伺う。
回答
令和5年8月1日現在、知事部局における非常勤職員数は8,270人であり、令和5年4月1日現在の知事部局における暫定再任用職員等数は964人です。
質問事項
一の2 現在、多摩地域において非常勤職員の給与改正に伴い、改正された結果、非常勤職員の年収が再任用職員の年収を上回るいわゆる「逆転現象」が生じるが、都はこうした現象を認識しているか伺う。
回答
他団体における非常勤職員等の個別の状況については、都では把握していません。
質問事項
一の3 現在、各自治体では非常勤職員の給与改定について労使交渉を終えていると思われるが、都は各自治体の会計年度任用職員制度に関して、法令上、何らかの指示監督する権限はあるか伺う。また、その他の人事制度についてはどうか伺う。
回答
地方自治法には、都道府県は区市町村の自治事務に対し、技術的な助言や勧告等を行うことができる規定があります(第245条の4、第245条の5、第245条の6)。
質問事項
一の4 都として、非常勤職員の処遇改善と同様に再任用職員の処遇改善についても取り組むべきだが、見解を伺う。
回答
定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員等の給与については、東京都人事委員会勧告を踏まえ、労使交渉を経て適切に設定し、条例で規定しています。
質問事項
二 自殺者について
1 都内における平成25年から令和4年までの年ごとの自殺者の総数、原因・動機の推移について伺う。
回答
都内における平成25年から令和4年までの各年の自殺者の総数及び原因・動機の推移は以下のとおりです。
1 自殺者の総数(東京都)
平成25年 2,620
平成26年 2,443
平成27年 2,290
平成28年 2,045
平成29年 1,936
令和30年 2,023
令和元年 1,920
令和2年 2,015
令和3年 2,135
令和4年 2,194
出典:人口動態統計(厚生労働省)
2 自殺の原因・動機(東京都)
平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
家庭問題 312 330 320 260 235 243 220 195 225 380
健康問題 1,262 1,375 1,108 1,000 982 937 808 840 862 1,116
経済・生活問題 451 391 360 298 297 286 240 237 236 351
勤務問題 225 234 192 177 210 180 169 135 164 295
男女問題 92 113 93 94 96 73 74 82 77 81
学校問題 47 63 50 40 35 36 44 42 42 61
その他 109 101 96 75 75 62 75 70 70 142
不詳 909 650 846 770 745 870 872 980 1,005 624
出典:地域における自殺の基礎資料(厚生労働省)
「住居地(自殺者の住居があった場所)」、「自殺日」で集計したデータを使用
注:自殺の原因・動機に係る集計について、国は、令和3年までは、遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を3つまで計上可能としていたものを、令和4年は、家族の証言等から自殺の原因・動機と考えられるものについて、原因・動機を4つまで計上可能とすることへ変更している。
質問事項
二の2 全国における平成25年から令和4年までの年ごとの自殺者の総数、自殺の場所が駅構内、鉄道線路の推移について伺う。
回答
全国における平成25年から令和4年までの各年の自殺者の総数及び自殺場所が駅構内又は鉄道線路の自殺者数の推移は以下のとおりです。
1 自殺者の総数(全国)
平成25年 26,063
平成26年 24,417
平成27年 23,152
平成28年 21,021
平成29年 20,468
平成30年 20,031
令和元年 19,425
令和2年 20,243
令和3年 20,291
令和4年 21,252
出典:人口動態統計(厚生労働省)
2 自殺場所が駅構内又は鉄道線路の自殺者数(全国)
平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
駅構内 63 24 71 49 100 113 88 118 131 126
鉄道線路 524 560 506 532 520 463 489 441 478 470
出典:地域における自殺の基礎資料(厚生労働省)
「自殺日」で集計したデータを使用
質問事項
三 フリースクールについて
1 都内の公立学校に通う児童・生徒に支出している公費はいくらか。児童・生徒一人当たりに換算するといくらか伺う。
回答
文部科学省が毎年度実施している「地方教育費調査」の令和4年度調査結果によると、都内公立学校に通う児童・生徒に令和3年度に支出した国庫補助金、都支出金、区市町村支出金などの公費の総額は、約1兆2,850億円、児童・生徒一人当たりでは約130万円となっています。
質問事項
三の2 都はフリースクールに通わせる保護者の負担がどのくらいか把握しているか伺う。
回答
都教育委員会が、昨年度実施した「フリースクール等に通う不登校児童・生徒支援調査」の結果によると、都内公立学校に在籍し、フリースクール等に通う子供のうち、調査協力者の授業料の月当たり平均支払額は、約45,000円となっています。
質問事項
三の3 都として、学校で、学校に通う生徒又は保護者に対して、フリースクールの情報を積極的に提供し、生徒らが選択できるよう取り組むべきだが、見解を伺う。
回答
都教育委員会は、令和2年度に、学校とフリースクール等との連携の取組事例等を示した冊子を作成し、学校を通じて、希望する不登校の子供の保護者等に配布しています。
質問事項
四 滝山病院について
1 令和5年12月末日及び令和6年1月末日時点における入院形態別に滝山病院入院患者はそれぞれ何人であるか伺う。
回答
令和5年12月31日現在、滝山病院における精神病床の入院患者は、任意入院患者44人、医療保護入院患者12人の計56人、一般病床の入院患者は18人です。
また、令和6年1月31日現在、精神病床の入院患者は、任意入院患者39人、医療保護入院患者11人の計50人、一般病床の入院患者は17人です。
質問事項
四の2 都が一般社団法人東京精神保健福祉士協会と協力して行った入院患者に対する個別調査の対象となった者の人数、その際に退院を希望した者の人数、虐待を受けた旨を述べた者の人数、さらに、退院を希望した者のうち令和5年12月末日までの間に東京都と一般社団法人東京精神保健福祉士協会の支援により退院に至った者の人数をそれぞれ伺う。
回答
都は、東京精神保健福祉士協会の協力を得て、身寄りがないなど自ら転退院先を見つけることが困難な入院患者の転退院の支援を行うこととし、令和5年5月以降、福祉事務所が面談等を行っている方を除く約70名の方に対して、継続して意向調査を実施してきました。
このうち約半数の方が転院や退院を希望し、令和5年12月31日時点で11名が転院しています。
なお、意向調査において、虐待を受けたか否かについての質問はしていません。
質問事項
四の3 任意入院者については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第21条2項に基づき、退院の申出をした者については病院管理者は退院をさせなければならないと規定されているが、東京都と一般社団法人東京精神保健福祉士協会の調査の際に退院を希望していながら現在まで退院が果たされていない任意入院者がいるのであれば、それは法の趣旨に反するとも考えられる。その点について、都は、法の趣旨に反するような問題は生じないと考えているか、あるいは何らかの問題があると考えているか、問題があると考える場合にその内容について、見解を伺う。
回答
滝山病院には、転院や退院を希望しても自ら転退院先を見つけることが困難な入院患者もいます。
都は、東京精神保健福祉士協会の協力を得て、患者の様々な状況を踏まえながら、転退院先等に関する情報提供や関係機関との調整など、丁寧に転退院の支援を行っています。
質問事項
四の4 「長期入院の患者も多く、心身の状況等からも直ちに地域で暮らすのは難しいことも想定される」のであれば、より一層一般社団法人東京精神保健福祉士協会のみならず他の地域福祉関係者からの協力を得るべきだが、一般社団法人東京精神保健福祉士協会のみと協力し退院支援を行う方がそのような他の福祉関係者からも協力を得ながら行うよりも適切であると考える理由について伺う。
回答
患者が地域での生活を希望する場合には、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを活用した、地域での生活につなげる取組を進めています。
質問事項
四の5 一般社団法人東京精神保健福祉士協会のみに支援を求めることもでき、他の福祉関係者から支援を受けることもできるが、いずれを希望するかという旨を都は各患者に確認したことがあるか、伺う。ある場合には、それぞれの希望をした者の人数を伺う。仮に、そのような問いをしていない場合には、そのような問いをせずに一般社団法人東京精神保健福祉士協会のみに支援を求め続けることについて、法的な問題がないと考えるか、見解を伺う。
回答
患者が地域での生活を希望する場合には、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを活用した、地域での生活につなげる取組を進めています。
質問事項
四の6 一般社団法人東京精神保健福祉士協会と協力して行った調査の結果、退院を希望した医療保護入院又は措置入院の患者について、精神医療審査会への審査請求ができる旨の教示をし、自力で審査請求をすることが困難であると思われる者に対して何らかの助力をし、結果として審査請求を実現した人数は何人であるか伺う。また、法33条の5に基づき、滝山病院を促すなどして退院希望のあった医療保護入院者に対して地域の一般相談事業所等を紹介した者は何人であるか伺う。いずれもいない場合には、それらのことをしなかった理由を伺う。
回答
滝山病院では、患者又はその家族等は、退院や処遇の改善を病院の管理者に命令するよう都知事に対して請求できることについて、入院時に書面で告知しています。
令和5年4月から同年12月31日までの間、滝山病院において退院等の請求を行った患者はいません。
滝山病院では、区市町村と地域援助事業者との連携により、患者の地域移行に向けた取組が進められています。
質問事項
五 東京都養育費確保支援事業について
東京都は、都内の町村に住所を有するひとり親等を対象に養育費の取決めや取得に要する経費の一部を助成する東京都養育費確保支援事業を実施しているが、当該事業の実績を伺う。また、区市における実施状況についても伺う。
回答
都は令和3年度から、都内の町村に住所を有するひとり親を対象として、養育費の立替保証をはじめ、養育費の取決めを行う際の公正証書の作成や、裁判によらない紛争解決手続であるADRの利用等に要する費用を助成しており、事業開始から令和5年12月までの実績は5件となっています。
なお、同様の取組を行う区市に対しては財政支援を行っており、令和4年度は30区市に助成しています。
質問事項
六 専決処分について
都がコロナ対策として行ってきた専決処分(地方自治法第179条)の総額と内容について伺う。また、それぞれの措置の専決処分の要件該当性についても伺う。
回答
都はこれまで、コロナ対策として合計15回、総額約2兆4,000億円の補正予算について、専決処分を行いました。
具体的には、学校臨時休業への対応や、緊急事態措置の延長に伴う感染拡大防止協力金など、直ちに対策を講じる必要があったものについて、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分による予算措置を行ったものです。
質問事項
七 都の予算における目的別の構成比について
令和5年度当初予算における目的別の構成比について、30年前の平成5年度当初予算と比較して、変化を伺う。
回答
一般歳出の目的別構成比について、平成5年度当初予算と令和5年度当初予算を比較すると、バブル経済崩壊後に国の経済対策に呼応する形で膨らんでいた道路整備など、「都市の整備」の占める割合が減少する一方、少子高齢化に伴う子供や高齢者のための施策など、「福祉と保健」の占める割合が大きく増加しています。
具体的には、都市の整備が26パーセントから15パーセントに、企画・総務が15パーセントから6パーセントに、生活環境が8パーセントから5パーセントに減少する一方、福祉と保健が10パーセントから26パーセントに、労働と経済が7パーセントから12パーセントに、教育と文化が19パーセントから20パーセントに、警察と消防が15パーセントから16パーセントに増加しています。
質問事項
八 スピーキングテストについて
1 本年11月26日に実施された英語スピーキングテストに関し、我が会派の議員が試験監督のアルバイトに募集し、会場で監督業務に従事していたとの記事が出たが、本件について、法令等なんらかのルールに違反するのか、見解を伺う。違反する場合はその根拠は何か伺う。
回答
報道があったことは承知していますが、都教育委員会は、個別の記事の内容に関して、見解を示す立場にありません。
質問事項
八の2 本件について「都議会が承認し都が発注した事業から派生したアルバイトに従事しており、議員報酬とアルバイト代の『税金の二重取り』にあたる可能性がある」との指摘がある。二重取りにあたるのか、見解を伺う。あたる場合は、根拠について伺う。
回答
報道があったことは承知していますが、都教育委員会は、個別の記事の内容に関して、見解を示す立場にありません。
質問事項
八の3 本件について、都幹部が都議会立民会派に抗議したとの指摘があるが事実か伺う。事実である場合、都幹部のうち誰がどこからどのような情報を得て、どのような抗議をしたか伺う。
回答
報道があったことは承知していますが、都教育委員会は、個別の記事の内容に関して、見解を示す立場にありません。
提出者 西崎つばさ
質問事項
一 自由が丘駅周辺のまちづくりについて
一 自由が丘駅周辺のまちづくりについて
都の踏切対策基本方針が策定されてから、まもなく20年が経過することとなり、各地域においては、当時から様々な状況の変化があったと考えられます。
方針で鉄道立体化の検討対象区間に位置づけられている、東急大井町線・東横線の自由が丘駅付近では、近年まさに大きな動きが起こっており、新たなまちづくりが大きく進みつつあります。
民間では、駅前の市街地再開発事業の1つが着工し、すでに地上解体工事が終わっています。また、別の2地区でも再開発準備組合が設立されるとともに、周辺では複数のまちづくり団体で勉強会が開催されるなど、都市の更新に向けた動きが活発化しています。
自治体としても、目黒区が2023年4月に「自由が丘駅周辺地区都市基盤整備構想」を策定し、周辺地区には鉄道立体化と都市計画道路の整備が必要であると整理しています。さらに、隣接する世田谷区とも連携し、都の踏切対策基本方針で鉄道立体化の検討対象区間に位置づけられたエリアの道路ネットワークの検討のため、調査が開始されています。
さらに、自由が丘駅周辺地区の関係する商店会長、町会長、まちづくり会社、まちづくり団体で構成される「東急大井町線・東横線踏切解消連絡会」の設置に向けた準備も進んでいます。
こうした中で、建物の老朽化や歩道空間の確保といった課題への対策が前進したとしても、開かずの踏切による移動の制限や地域の分断、また低い架道橋のために緊急車両の通行ですら制約を受ける防災面の課題などは、まちの更新においてネックとなる懸念が地域から強く寄せられています。
そこで、以下の事項について伺います。
1 鉄道立体化の検討対象区間とされている東急大井町線・東横線の自由が丘駅付近の状況や環境変化を適切に把握し、支援を行うべきと考えますが、見解を伺います。
2 都は踏切対策基本方針における重点踏切を対象に現地調査を行い、これまでの対策実績や踏切問題の改善状況を把握し、方針の検証を行うと聞いていますが、取り組みの状況について伺います。
3 東急大井町線・東横線の自由が丘駅付近について、事業候補区間に位置づけるなど、具体的な検討を進めるべきと考えますが、見解を伺います。
質問事項
一 自由が丘駅周辺のまちづくりについて
1 鉄道立体化の検討対象区間とされている東急大井町線・東横線の自由が丘駅付近の状況や環境変化を適切に把握し、支援を行うべきだが、見解を伺う。
回答
目黒区の「自由が丘駅周辺地区都市基盤整備構想」策定に当たり、都は、国と共に助言を行うなど技術的な支援を実施してきました。
今年度は目黒区と世田谷区両区が連携し、大井町線、東横線の開かずの踏切解消に向けて、周辺道路の交通量調査に取り組んでおり、引き続き適切に対応していきます。
質問事項
一の2 都は踏切対策基本方針における重点踏切を対象に現地調査を行い、これまでの対策実績や踏切問題の改善状況を把握し、方針の検証を行うと聞いているが、取り組みの状況について伺う。
回答
現在は委託調査により、重点踏切を対象に現地調査を行い、これまでの対策実績の把握を進めています。
質問事項
一の3 東急大井町線・東横線の自由が丘駅付近について、事業候補区間に位置づけるなど、具体的な検討を進めるべきだが、見解を伺う。
回答
鉄道立体化は、地域におけるまちづくりと大きく連動することから、地元区が主体となり、地域の将来像やまちづくり方針等について検討する必要があります。
また、本区間は、未整備の都市計画道路と三か所で交差しており、道路整備計画との整合も、まちづくりと併せて地元区が検討していく必要があります。
都は、地元区の取組を引き続き支援し、適切に対応していきます。
提出者 原のり子
質問事項
一 新型コロナウイルス感染症対策について
二 障害児の不登校について
三 都立清瀬特別支援学校の仮設校舎について
一 新型コロナウイルス感染症対策について
コロナ感染が再び増加傾向になるなか、障害者のグループホームなどで発熱者が増え、一時的に閉鎖せざるをえない状況が生まれました。発熱して、東京都の医療機関のリストに電話をかけても、なかなか診てもらえないという状況があり、障害児者の保護者・家族から「とても困っている」との声が寄せられました。診てもらえないまま、高熱で倒れ、救急車で運ばれた知的障害の方もいます。また、熱で休んでも、コロナかどうかの検査をしていないことも多く、発熱する人が広がるという事態もあります。
1 5類移行後、コロナ感染が疑われる人、発熱している人は、幅広い医療機関で診てもらえるのではないのでしょうか、確認します。
2 東京都のホームページでも医療機関が紹介されていますが、ある地域では、すべてに連絡したが受けてもらえなかった、との訴えもあります。幅広く受けられるように、東京都から働きかけをすべきではないでしょうか。
障害児者はハイリスク層です。しかし、障害児者を受け止めてくれる病院を探すのに、保護者や家族は大変な苦労をしています。発熱で診てくれる病院探しにでさえ苦労するという状況は放置できません。改善を求めますがいかがですか。
3 コロナ禍のもとでは、障害児者が、入院が必要になったときは、都立病院が大事な役割を果たしてきましたが、独法化後もその役割に変更はありませんか。
4 感染拡大を防止するうえで、検査で確認することが必要ですが、発熱で受診したら検査を行うとはなっていないのですか。
5 現在、障害者・高齢者などハイリスク層の入所施設では、職員対象のPCR検査を含めた定期的検査が実施されていますが、通所・訪問系施設は抗原定性検査のみです。感染を広げないために、PCR検査も実施できるように改善すべきと考えますがいかがですか。
6 通所系の障害者施設において、感染者が発生したら、利用者がPCR検査を利用できる仕組みがあるのかうかがいます。
7 感染症の対策は今後も必要です。福祉施設、学校などへの空気清浄機設置の支援を行うことを求めますがいかがですか。
二 障害児の不登校について
「チルドレンファーストの社会の実現に向けた子供政策強化の方針2023」には、推進チームによるリーディングプロジェクトの今後の政策強化の方向が示され、そのなかに、「学齢期の育ち」が位置付けられています。不登校の子どもたちが増えている状況に立って、多様な学びの場、居場所を支援していくとあり、大変重要です。しかし、本当は学校に行きたいけれど行けない子どもたちの思いは、それだけでは救われないと思います。学校自身が子どもたちが行きたくなる学校へと変化していくことも求められていると思います。そうした視点をもちながら、不登校問題を自己責任にしないとりくみをすすめることを求めます。とりわけ、障害をもっている子どもたちのサポートは重要です。基本的なことについて、いくつかうかがいます。
1 不登校の子どもたちは、この10年でどのぐらいふえていますか。10年前と現時点での全国の人数と東京都の人数を、小・中・高校別にうかがいます。
2 そのなかでの、特別支援学級に在籍する子どもたちは何人ですか。
3 特別支援学級の子どもたちが不登校になったときに、安心して過ごせる場所がなく、悩んでいるケースもみられます。子どもたちをどのようにサポートしていますか。
4 全国の統計には、特別支援学校が入っていません。東京都は把握していますか。
5 都立特別支援学校での不登校の子どもたちに安心して過ごせる場所やサポートはどのようにしていますか。
6 都立特別支援学校高等部で不登校になった子どもに対するサポートはどのようなことをしているのですか。
7 2022年度に、都立特別支援学校高等部を退学した生徒は何人ですか。
三 都立清瀬特別支援学校の仮設校舎について
9月から、仮設校舎での生活が始まっています。4年間、ここで過ごす子どもたちが、安心して、またのびのびと楽しい学校生活が送れるように応援していきたいと思います。
1 スクールバスの出入口が狭く、校舎門扉にぶつかる事故が起きています。大きな事故につながらないように、門扉の位置を変更する必要があります。改善を求めますがいかがですか。
今後とも、子どもたち、保護者、地域住民の声を聞きながら、安全安心な環境整備をすすめていただけるよう要望いたします。
仮設校舎はプレハブとはいっても、とてもしっかりしたものになっていて、わずか4年間で撤去されるのは惜しいという声もあります。仮設校舎としての役割を終えたあと、地域で活用することは考えられないでしょうか。
2 仮設校舎の契約はどのようになっていますか。
3 仮設校舎の建物の耐用年数はどのぐらいですか。
4 この地域は、駅や市役所からも離れていて、お店などもなく住民は不便さを抱えています。また、かねてから、特別養護老人ホームなどを設置することを求める声も強い地域です。仮設校舎を地域ニーズの実現のために活用できないか、うかがいます。
5 当該都有地は、仮設校舎の用地としての使用が終了した後の使い道は決まっているのか、うかがいます。
質問事項
一 新型コロナウイルス感染症対策について
1 5類移行後、コロナ感染が疑われる人、発熱している人は、幅広い医療機関で診てもらえるのではないのか、伺う。
回答
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置付け変更後は、より多くの医療機関が新型コロナ患者の診療に対応する体制へ移行することとされており、都は、発熱等の症状のある患者が身近な地域で診療を受けられるよう、外来対応医療機関を指定し、公表しています。
質問事項
一の2 東京都のホームページでも医療機関が紹介されているが、ある地域では、すべてに連絡したが受けてもらえなかった、との訴えもある。幅広く受けられるように、都から働きかけをすべきではないか。
障害児者はハイリスク層だが、障害児者を受け止めてくれる病院を探すのに、保護者や家族は大変な苦労をしている。発熱で診てくれる病院探しにでさえ苦労するという状況は放置できず、改善を求めるが、見解を伺う。
回答
都は、新型コロナウイルス感染症の5類移行後も、都内医療機関に対し、外来対応医療機関への登録や、かかりつけ患者以外にも診療を拡大するよう、東京都医師会とも連携して働きかけてきました。
今後も、障害児者を含め、発熱等の症状のある方が適切に診察を受けることができるよう、引き続き関係機関と連携し、地域の医療提供体制を構築していきます。
質問事項
一の3 コロナ禍のもとでは、障害児者が、入院が必要になったときは、都立病院が大事な役割を果たしてきたが、独法化後もその役割に変更はないか、伺う。
回答
都立病院は、独法化後も、新型コロナ対応で、重症、中等症の患者や軽症でも重い基礎疾患のある方、妊婦、小児、透析患者、障害のある方などを積極的に受け入れています。
質問事項
一の4 感染拡大を防止するうえで、検査で確認することが必要だが、発熱で受診したら検査を行うとはなっていないのか、伺う。
回答
発熱等の症状のある方が医療機関を受診した際の検査の実施は、新型コロナウイルスの検査も含めて、診察を行う医師が個別に判断しています。
質問事項
一の5 現在、障害者・高齢者などハイリスク層の入所施設では、職員対象のPCR検査を含めた定期的検査が実施されているが、通所・訪問系施設は抗原定性検査のみである。感染を広げないために、PCR検査も実施できるように改善すべきだが、見解を伺う。
回答
PCR検査は、感度は高いものの、検体の回収が必要で検査結果が判明するまでに時間を要するのに対し、抗原定性検査は、PCR検査と比較して感度が低下する可能性がありますが、その場で簡便かつ迅速に結果が判明するとされています。
都は、検査の規模や実施体制などを踏まえ、それぞれの特性を生かした検査方法を組み合わせ、効果的に検査を実施しています。
質問事項
一の6 通所系の障害者施設で感染者が発生したら、利用者がPCR検査を利用できる仕組みがあるのか伺う。
回答
国の通知では、通所系の障害者施設から保健所に感染症の患者発生の報告があった場合等には、保健所が感染拡大防止を目的とした調査を必要に応じて実施することとされており、新型コロナウイルス感染症の5類移行後も同様です。
また、都は、区市町村が地域の実情に応じて実施する対策を、区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業により支援しており、通所系障害者施設の利用者を対象としたPCR検査費用も補助対象としています。
質問事項
一の7 感染症の対策は今後も必要である。福祉施設、学校などへの空気清浄機設置の支援を行うことを求めるが、見解を伺う。
回答
都は、都内の学校における空気清浄機の設置に当たっては、国の学校保健特別対策事業費補助金を活用するなどして対応を行っています。
保育所等に対しては、保育環境改善等事業により、感染症対策のために必要となる空気清浄機の設置等を支援しています。
なお、高齢者の入所施設や障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等に対しては、換気設備の設置を支援しています。
質問事項
二 障害児の不登校について
1 不登校の子どもたちは、この10年でどのぐらいふえているか。10年前と現時点での全国の人数と東京都の人数を、小・中・高校別に伺う。
回答
平成24年度と令和4年度の全国の学校における不登校児童・生徒の人数は以下のとおりです。
校種 平成24年度 令和4年度 増減
小学校 21,243人 105,112人 83,869人増
中学校 91,446人 193,936人 102,490人増
高等学校 57,664人 60,575人 2,911人増
計 170,353人 359,623人 189,270人増
また、同様に、東京都内公立学校の不登校児童・生徒の人数は以下のとおりです。
校種 平成24年度 令和4年度 増減
小学校 1,912人 10,695人 8,783人増
中学校 6,469人 16,217人 9,748人増
高等学校 4,693人 3,931人 762人減
計 13,074人 30,843人 17,769人増
質問事項
二の2 そのなかでの、特別支援学級に在籍する子どもたちは何人か、伺う。
回答
都内公立学校に設置されている特別支援学級における不登校を含む長期欠席の子供の実態等については、各学校において把握し、一人一人の状況に応じて支援を行っており、都教育委員会への報告は求めていません。
質問事項
二の3 特別支援学級の子どもたちが不登校になったときに、安心して過ごせる場所がなく、悩んでいるケースもみられる。子どもたちをどのようにサポートしているか、伺う。
回答
特別支援学級を設置している各学校では、長期欠席の子供に対し、福祉や医療の関係者の助言も受けながら、例えば、教員と保護者が連携して他の子供が在校しない時間に指導を行う、自宅からオンラインで学習できるようにするなど、一人一人の状況に応じた支援を行っています。
質問事項
二の4 全国の統計には、特別支援学校が入っていないが、都は把握しているか伺う。
回答
都立特別支援学校における不登校を含む長期欠席の子供の実態等については、各学校において把握し、一人一人の状況に応じて支援を行っており、都教育委員会への報告は求めていません。
質問事項
二の5 都立特別支援学校での不登校の子どもたちに安心して過ごせる場所やサポートはどのようにしているか、伺う。
回答
各学校では、長期欠席の子供に対し、福祉や医療の関係者の助言も受けながら、例えば、教員と保護者が連携して他の子供が在校しない時間に指導を行う、自宅からオンラインで学習できるようにするなど、一人一人の状況に応じた支援を行っています。
質問事項
二の6 都立特別支援学校高等部で不登校になった子どもに対するサポートはどのようなことをしているのか伺う。
回答
高等部を設置する特別支援学校では、長期欠席の生徒に対し、小・中学部と同様の対応に加えて、卒業後の生活に見通しを持つことができるよう、生徒の希望や適性等を考慮した実習先や進路の選択を支援するなどしています。
質問事項
二の7 令和4年度に都立特別支援学校高等部を退学した生徒は何人か、伺う。
回答
令和4年度の都立特別支援学校高等部在籍生徒数5,365人に対し、退学者数は73人です。
質問事項
三 都立清瀬特別支援学校の仮設校舎について
1 スクールバスの出入口が狭く、校舎門扉にぶつかる事故が起きている。大きな事故につながらないよう、門扉の位置を変更する必要があり、改善を求めるが、見解を伺う。
回答
仮設校舎の設置に当たっては、スクールバスが安全に運行できるよう設計していましたが、接触事故を踏まえ、既により安全に運行できるよう出入口を広げるための調整を行っています。
質問事項
三の2 仮設校舎の契約はどのようになっているか伺う。
回答
都立清瀬特別支援学校の仮設校舎は、令和9年度までの賃貸借契約となっており、都教育委員会が賃貸人から仮設校舎を借入れしています。
質問事項
三の3 仮設校舎の建物の耐用年数はどのぐらいか伺う。
回答
都立清瀬特別支援学校の仮設校舎は、賃貸借契約により、使用期間を終了した時点で賃貸人に返還し、解体されることになっています。
質問事項
三の4 仮設校舎を、地域ニーズの実現のために活用できないか、伺う。
回答
都立清瀬特別支援学校の仮設校舎は、賃貸借契約により、使用期間を終了した時点で賃貸人に返還し、解体されることになっています。
質問事項
三の5 当該都有地は、仮設校舎の用地としての使用が終了した後の使い道は決まっているのか、伺う。
回答
都営清瀬中里四丁目アパートにおける創出用地の都立清瀬特別支援学校の仮設校舎用地としての活用は、令和9年度に終了予定です。
その後の活用は未定ですが、都有地は都民の貴重な財産であり、地元市の意見等も聞きながら、検討していきます。
提出者 竹井ようこ
質問事項
一 ウクライナ避難民支援について
二 東京都心身障害者福祉手当について
三 都営住宅の入居資格について
一 ウクライナ避難民支援について
東京都内におけるウクライナ避難民について以下伺います。
1 現在までの都内の避難民の人数および都営住宅に居住する人数
2 令和4年度にウクライナ避難民支援に要した経費
3 今後の支援方針
4 自治体によっては国民健康保険料や窓口での一部負担金などを減免するケースもあるが、当該支援のない自治体との差が生じている。東京都において一律に支援できないか。
二 東京都心身障害者福祉手当について
東京都心身障害者福祉手当においては現状精神障害者が対象になっていない。対象に含むべきと考えるが見解を伺います。
三 都営住宅の入居資格について
「わくわくシニアシングルズ」が昨年発行した40歳以上の女性2,345人に聞いた「中高年シングル女性の生活実態調査報告書」によれば、民間賃貸に居住している人が41.8%と最も多い一方、公営住宅入居者は6.9%と圧倒的に少ない。
雇用や収入の状況を見れば不本意非正規職員が半数を超し、非正規職員、自営業では年収200万円未満が約半数となっている。「住居費支払い後の家計に余裕がない人」が62.6%と住居の負担感は大きく、年収が低い人ほど負担感が重い実態もあった。さらにコロナ禍が中高年シングル女性の生活困窮に拍車をかけている。
そこで、現在都営住宅の単身者の入居資格の一つとなっている「60歳以上」を緩和して広く単身者の都営住宅の入居促進をはかるべきと思うが見解を伺います。
質問事項
一 ウクライナ避難民支援について
1 現在までの都内の避難民の人数及び都営住宅に居住する人数を伺う。
回答
出入国在留管理庁は、都道府県別のウクライナからの避難民在留者数を定期的に公表しており、東京都を住居地として届け出た避難民は、令和6年1月17日現在、597人います。
都営住宅等には、令和6年1月25日現在、299組457名が入居しています。
質問事項
一の2 令和4年度にウクライナ避難民支援に要した経費について伺う。
回答
令和4年度にウクライナ避難民支援に要した経費は、相談窓口の設置、都営住宅の提供、就労支援等で約2.8億円、このほか、一時滞在ホテル及び生活支援物資の提供については、生活困窮者事業費の内数に含まれています。
質問事項
一の3 今後の支援方針について伺う。
回答
都は、ウクライナ避難民に対して、都営住宅への受入れをはじめ、就労や就学の支援、交流機会の提供などニーズに応じた様々なサポートを行っています。今後も避難した方々に、必要な支援を行っていきます。
質問事項
一の4 自治体によっては国民健康保険料や窓口での一部負担金などを減免するケースもあるが、当該支援のない自治体との差が生じている。都において一律に支援できないのか伺う。
回答
ウクライナ避難民に対する国民健康保険料等に係る支援は、区市町村がそれぞれの避難民の状況等に応じて取り組むものと考えます。
質問事項
二 東京都心身障害者福祉手当について
東京都心身障害者福祉手当においては現状精神障害者が対象になっていない。対象に含むべきと考えるが見解を伺う。
回答
障害者の所得の保障に係る施策は、基本的に国の責任において実施すべきものであり、都は、他の自治体とも連携し、障害基礎年金の増額など障害者の所得保障の充実を国に要望しています。
精神障害者については、その障害の特性から、医療を確保することの重要性を考慮し、低所得者に対して、都独自に精神通院医療の一割の自己負担分を無料としています。
質問事項
三 都営住宅の入居資格について
現在都営住宅の単身者の入居資格の一つとなっている「60歳以上」を緩和して広く単身者の都営住宅の入居促進をはかるべきだが、見解を伺う。
回答
都営住宅は、原則として市場で適切な住宅を確保することが困難な同居親族等のある世帯を入居対象としています。
都内では、低所得の高齢者や障がい者の世帯の住宅確保が困難な状況であり、高齢単身世帯の増加も予測されています。
このため、単身世帯については、住宅の確保が困難な高齢者世帯等を入居対象としています。
提出者 池川友一
質問事項
一 若者施策について
一 若者施策について
東京は、もっとも若い世代が暮らし、働き、活動する地域です。
Z世代など若者の声を聞き、若者とともに、現在と未来を考えることは、都政にとって不可欠です。
以下、若者(東京都子供・若者計画に基づく若者。30歳未満)施策について質問します。
1 若者の声を聞き、都政に生かしていく必要性についてどう認識していますか。
2 都として、若者の居場所と交流の拠点をつくり、調査・研究・実践を行うことを求めますが、いかがですか。
3 中学生・高校生を含めた、若い世代の居場所づくりを進め、都内で活動するNPO法人などの自主的活動を支援することを求めますが、いかがですか。また、若い世代の居場所づくりをすすめる市区町村との連携も重要ですがどうとりくむのですか。
4 若者の悩み相談事業「若ナビα」を多摩地域にも設置することを求めますがいかがですか。また、気軽に立ち寄れる相談窓口やスペースや居場所の設置を求めますがいかがですか。
5 若者自身が自主的に取り組む活動に、場所の提供や財政的支援を行うことを求めますが、いかがですか。
6 各局が連携して、若者施策について進めていく必要があると考えますが、いかがですか。
7 同時に、若者施策についてコントロールタワーとなる専管組織の設置を求めますがいかがですか。
質問事項
一 若者施策について
1 若者の声を聞き、都政に生かしていく必要性についてどう認識しているか伺う。
回答
施策の立案に当たっては、若者をはじめ、都民の意見を聴くことが重要であり、「未来の東京」戦略の策定時には、都民意見ウェブアンケートを行うなど、意見を聴きながら策定しました。
質問事項
一の2 都として、若者の居場所と交流の拠点をつくり、調査・研究・実践を行うことを求めるが、見解を伺う。
回答
東京都生涯学習審議会建議の趣旨等も踏まえ、高校生以上の青少年を対象とし、企業やNPO等への支援を通じた居場所づくりのほか、都内二か所のユース・プラザにおいて、学習や活動機会を提供しています。
また、地域のニーズに応じて子供、若者の育成支援施策を円滑に実施できるよう、区市町村が行う自立等支援体制整備事業に対し補助しています。
質問事項
一の3 中学生・高校生を含めた、若い世代の居場所づくりを進め、都内で活動するNPO法人などの自主的活動を支援することを求めるが、いかがか。また、若い世代の居場所づくりをすすめる市区町村との連携も重要だがどう取組むのか伺う。
回答
子供、若者の居場所について、都は、区市町村やNPO法人等の民間支援団体等による子供、若者への支援活動等が推進されるよう、区市町村が行う自立等支援体制整備事業に対し補助しています。
また、この事業の成果を他の区市町村に還元する情報交換会等も開催し連携を図っています。
質問事項
一の4 若者の悩み相談事業「若ナビα」を多摩地域にも設置することを求めるがいかがか。また、気軽に立ち寄れる相談窓口やスペースや居場所の設置を求めるが、見解を伺う。
回答
若ナビαでは、通常、電話やLINE、メールで相談を受け付けています。それに加え、相談者本人、家族からの申出や相談員の判断により、来所相談を実施することもあります。相談者の事情により若ナビαに来所できない場合には、相談者が訪問可能な公的機関等に相談員が出向くほか、オンラインによる対面相談を実施しています。
また、若者が利用できるスペースや居場所などが身近な地域において整備されるよう区市町村を支援しています。
質問事項
一の5 若者自身が自主的に取り組む活動に、場所の提供や財政的支援を行うことを求めるが、見解を伺う。
回答
都は、子供・若者が社会的自立を果たすことができるよう、区市町村の居場所事業への支援等、様々な施策を実施しています。
質問事項
一の6 各局が連携して、若者施策について進めていく必要があるが、見解を伺う。
回答
都では、困難を抱える若者に対する施策について、各局が連携し、相談体制の充実や居場所づくりなど様々な支援を講じてきています。引き続き各局連携しながら施策を展開していきます。
質問事項
一の7 同時に、若者施策についてコントロールタワーとなる専管組織の設置を求めるが、見解を伺う。
回答
都では、困難を抱える若者に対する施策について、相談体制の充実や居場所づくりなど様々な支援を講じ、各局が連携しながらきめ細かく対応しています。
今後も、適切な執行体制の下、若者施策に取り組んでいきます。
提出者 阿部祐美子
質問事項
一 交通安全について
二 パーキングチケットならびにパーキングメーターについて
三 ドローンの現状と安全管理について
四 都営住宅等における入居者死亡後の対応について
五 島しょ地域について
六 都立林試の森公園について
一 交通安全について
1 電動キックボードについては二人乗り等の危険行為を日常的に目にするところではあるが、加えて最近では、歩道等への駐車も散見するようになってきた。電動キックボードの駐車違反への対応と現在までの取り締まり件数を伺う。
2 品川区立御殿山小学校西側の交差点は優先道路が分かりにくく、再開発に伴って交通量、横断者数とも増加傾向にあり、危険や戸惑いを感じる場面が多い。かねてより地元から信号機設置の要望が出ているところではあるが、速やかな設置が望ましい。検討状況ならびに設置の見通しを伺う。
二 パーキングチケットならびにパーキングメーターについて
都内駐車場ではキャッシュレスでの支払いが一般化してきているが、パーキングチケットには、手数料支払いが現金のみ使用可能なものが多い。パーキングメーターはキャッシュレス未導入である。都全体のデジタル化推進の方向性に鑑み、また利用者の利便性や回収作業の煩雑さならびに現金事故リスクの回避等の観点から、キャッシュレス化をさらに加速すべきものと考える。
1 都内のパーキングチケットの台数と、そのうちキャッシュレス化された台数、その割合を伺う。
2 キャッシュレス化の導入時期と今後の整備目標を伺う。併せて導入に時間を要している理由を伺う。
3 パーキングメーターのキャッシュレス化の方向性について伺う。
4 制限時間を大幅に超える駐車への対応について伺う。
三 ドローンの現状と安全管理について
ドローンは、災害対策や公共施設管理、各種イベントの記録等、行政においても幅広い可能性があり、今後もその活用が広がっていくことが見込まれる。一方で機器の維持管理や操縦技術の習得と向上、安全性の確保など課題も少なくない。都内自治体においても、職員による自治体所有ドローンの実地訓練中に機器が制御不能となり墜落する事案も起こっている。
1 都で配備したドローンのうち、出動中または訓練中に墜落、衝突などの事故が起きたことはあるのか。あればその概要について伺う。
2 都庁各局におけるドローンの導入時から現在までの配備状況、出動回数を伺う。併せて、ドローン操縦者数ならびに養成・訓練体制、定期点検、日常の機器メンテナンス体制について伺う。
3 警視庁が災害対策で使用するドローンの導入時から現在までの配備状況、出動回数を伺う。併せて、ドローン操縦者数ならびに養成・訓練体制、定期点検、日常の機器メンテナンス体制について伺う。
4 消防庁におけるドローンの導入時から現在までの配備状況、出動回数を伺う。併せて、ドローン操縦者数ならびに養成・訓練体制、定期点検、日常の機器メンテナンス体制について伺う。
四 都営住宅等における入居者死亡後の対応について
都営住宅等の入居者の高齢化に伴い、入居中に亡くなる方も増えている。なかには、居室内で死亡後も残置物が残されてドアや換気扇などが目張りされたまま長期間経つケースもある。近隣への臭気や衛生上の問題ならびに、都有財産の有効活用の観点から対応を可能な限り迅速化する必要があると考える。
1 都営住宅等の単身入居者のうち、過去3年間の、居室内での年間死亡者数を伺う。
2 亡くなった後に親族等により退去・返還手続きができなかった場合に、だれがどのような手続きをとるのか、その対応を伺う。併せて、過去3年間に、親族等による退去・返還手続きができなかった件数を伺う。
3 公社への死亡等の通報から親族等との連絡、残置物処理、清掃までに要する標準的な期間を伺う。
4 親族等が見つからないなどにより手続きが長期化する例は年間どの程度あるのか伺う。併せて、対応が長期化する背景について伺う。
五 島しょ地域について
伊豆諸島・小笠原諸島には数多くの活火山が存在する。特に伊豆大島では100年から200年ごとに大規模噴火、約40年ごとに中規模噴火を繰り返しており、現在はすでに直近の大規模噴火から246年、中規模噴火からも37年が経過している。
1 東京都では富士山噴火に備えた防災体制の見直しを進めているところだが、島しょ部における火山噴火、特に大規模噴火に対してどのような体制をとっているのか。
2 伊豆大島では前回の中規模噴火時に比べて高齢化が進み、貨客船体制も縮小している。島民避難への備えをどのように評価しているか伺う。
3 現在、竹芝から伊豆諸島へは2航路を貨客船2隻体制で運航しているが、定期ドックや故障時には運休となり、地域生活や物流、観光を含む経済にしばしば支障をきたしている。地域に不可欠な交通インフラとして、体制強化にむけた支援の充実を検討すべきと考えるがいかがか。
六 都立林試の森公園について
都立林試の森公園は、明治期につくられた樹木試験所に端を発し、貴重な木々が多く残されている。平成元年に林試の森公園として開園した際にも、地元の多くの有志が貴重な樹木や環境を守り生かそうと努めてきた歴史がある。林試の森公園は拡張に伴い整備が計画されているところだが、特に既存部分の改修に当たってはその歴史的経緯を十分に尊重するとともに、ハード・ソフト面ともに住民とのコミュニケーションを深めていくべきと考えるが、都の見解を伺う。
質問事項
一 交通安全について
1 電動キックボードの駐車違反への対応と現在までの取り締まり件数を伺う。
回答
電動キックボードの駐車違反に対しては、交通の安全と円滑を図るため、悪質性、危険性及び迷惑性の高い違反行為に重点を置いた指導取締りを行っており、令和3年から令和5年12月末までの警視庁管内における取締件数は24件です。
質問事項
一の2 品川区立御殿山小学校西側の交差点は、かねてより地元から信号機設置の要望が出ているところではあるが、速やかな設置が望ましい。検討状況ならびに設置の見通しを伺う。
回答
品川区立御殿山小学校西側の交差点については、令和5年度中、東五反田二丁目地区の再開発に伴う当該交差点西側道路の拡幅工事終了後に信号機を設置する予定でしたが、同地区におけるビル建替え等の工事が遅延していることに伴い、当該交差点西側道路の拡幅工事も遅延していることから、現時点では設置することが困難です。
今後は工事の進捗に合わせて、出来るだけ早い時期に設置できるよう、事業者等と連携した取組を進めていきます。
質問事項
二 パーキングチケットならびにパーキングメーターについて
1 都内のパーキングチケットの台数と、そのうちキャッシュレス化された台数、その割合を伺う。
回答
都内のパーキング・チケット発給設備は、令和5年12月末現在、553基設置しており、キャッシュレス化されたものはありません。
質問事項
二の2 キャッシュレス化の導入時期と今後の整備目標を伺う。併せて導入に時間を要している理由を伺う。
回答
都内におけるキャッシュレス決済に対応したパーキング・チケット発給設備の整備は、キャッシュレス決済非対応の発給設備の更新時期に合わせて行うことが合理的であり、令和5年度中に63基、令和6年度中に85基、令和7年度中に74基、計222基を整備する方針です。
質問事項
二の3 パーキングメーターのキャッシュレス化の方向性について伺う。
回答
パーキング・メーターのキャッシュレス化は利用者の利便性向上に資するものと認識しており、令和7年度中における機器の開発及び導入を目指し、現在、関係事業者等と共に検討を進めています。
質問事項
二の4 制限時間を大幅に超える駐車への対応について伺う。
回答
時間制限駐車区間における駐車については、パーキング・メーターが車両を感知した時又はパーキング・チケットの発給を受けた時から、道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならないとされており、制限時間を超えた駐車車両に対しては、時間超過違反として取締りを行っています。
なお、令和5年中の取締件数は、3万6,766件です。
質問事項
三 ドローンの現状と安全管理について
1 都で配備したドローンのうち、出動中または訓練中に墜落、衝突などの事故が起きたことはあるか。あればその概要について伺う。
回答
総務局が所有するドローンについて、令和4年度は、機体落下は2件発生しましたが、いずれも人的被害はありません。
都市整備局が所有するドローンについては、平成30年度の配備開始から令和4年度末までの間、事故は発生していません。
環境局が所有するドローンについて、令和3年度の配備開始からこれまでの間、墜落、衝突などの事故はありません。
産業労働局が所有するドローンについて、令和4年度末まで、墜落、衝突などの事故はありません。
建設局では、人口集中地区に該当しない西多摩地区山間部における道路や河川の管理において、土砂崩れの現場や洪水時の河道など、目視が困難な場所の状況確認にドローンを活用しています。
建設局が所有するドローンについて、令和3年度の配備開始から令和4年度末までの間、河川への着水による機体紛失が1件発生しました。
交通局が所有するドローンについて、出動中及び訓練中の事故はありません。
水道局が所有するドローンについて、施設の点検中に施設壁面への機体の接触事故が2件発生しましたが、いずれも軽微なもので施設や人への被害はありません。
都教育委員会が都立高校に配備したドローンの事故はありません。
質問事項
三の2 都庁各局におけるドローンの導入時から現在までの配備状況、出動回数を伺う。併せて、ドローン操縦者数ならびに養成・訓練体制、定期点検、日常の機器メンテナンス体制について伺う。
回答
総務局における昨年度末時点の配備は計20機で、昨年度末までの災害時出動回数は計39回です。
操縦にあたる職員には、民間資格を取得させており、昨年度末の有資格者は73名です。また、飛行前後の点検を必ず実施しており、総合防災訓練をはじめとする訓練や通常業務使用により、操作能力の習熟を図っています。
都市整備局においては、局所管の工事等管理地内における空中写真撮影等に活用するため、平成30年度に市街地整備部に1機配備し、令和4年度末までの出動回数は10回でした。
ドローン操縦者の養成や習熟を図るため、毎年度、講習や操縦訓練の研修を実施しており、令和4年度末時点で14名登録しています。
また、使用前後には機器の点検を適切に行い、安全を確認しています。
環境局では、盛土等の開発許可案件に対応するため、現在、2機配備しています。配備後、これまでにドローンを出動させる事象は生じていません。
操縦にあたる職員は6名であり、職員の飛行技術習得のため、年1回程度の研修飛行や定期点検等を行っています。
産業労働局における令和4年度末時点の配備は計7機で、その出動回数は計59回です。
操縦にあたる職員は6名で、国のガイドライン等に定めた訓練を行っています。
また、職業能力開発の教材として、令和4年度末時点で6機を所有しています。
これらについて、定期点検等を行っています。
建設局では、令和3年度に西多摩建設事務所に配備を開始し、昨年度末の配備は道路管理部門に2機、河川管理部門に1機の計3機で、使用はそれぞれ年に数回程度です。
操縦にあたる職員には、民間資格を取得させており、昨年度末の有資格者は7名です。また、操縦者の養成・訓練については、毎年一定数の講習を受講しているほか、月に1回程度、日常業務の中で操作能力の習熟を図っています。
機体のメンテナンスについては、飛行前後に機体の点検を実施しています。
交通局では、平成28年度に、電気事業に使用する送電線や無線施設の支障物調査等を目的にドローンを1台導入し、年1、2回程度業務に活用しています。
操縦を行う職員には、民間の操縦講習を受講させており、現在2名が在籍しています。
また、使用の前後に機体の点検を行い、安全を確認しています。
水道局では、令和元年度以降、水道施設の点検及び森林の調査を目的にドローンを導入し、昨年度末時点で2台配備し、累計146回使用しています。
操縦を行う職員には、民間の操縦講習や、その受講者による職場研修を通じ操縦技術の養成を行っており、令和4年度は計15名が受講しています。
また、使用の前後に操縦者が機体の点検を行い、安全を確認しています。
都教育委員会では、都立高校5校にドローンを配備し、生徒の実習に活用しています。
質問事項
三の3 警視庁が災害対策で使用するドローンの導入時から現在までの配備状況、出動回数を伺う。併せて、ドローン操縦者数ならびに養成・訓練体制、定期点検、日常の機器メンテナンス体制について伺う。
回答
警視庁では、令和5年12月末現在、警視庁特殊救助隊等にドローンを配備していますが、出動回数、操縦者数及びドローンの運用に関する各種体制については警察の対処能力に関することであるため、お答えを差し控えさせていただきます。
なお、災害発生時においてもドローンを安全かつ円滑に運用するため、操縦者の養成・訓練を行うとともに、保有するドローンについては必要な点検・整備を行っています。
質問事項
三の4 消防庁におけるドローンの導入時から現在までの配備状況、出動回数を伺う。併せて、ドローン操縦者数ならびに養成・訓練体制、定期点検、日常の機器メンテナンス体制について伺う。
回答
当庁では、平成27年にドローンを導入して以来、現在、即応対処部隊及び第九消防方面本部消防救助機動部隊に計16機のドローンを配備し、これまで、火災、救助活動等の災害現場で計85回運用しています。
操縦者については、毎年、24名をドローンに関する専門知識を有する民間の技能講習を受講させることで養成し、現在、即応対処部隊及び第九消防方面本部消防救助機動部隊に計42名の操縦者を配置しています。
訓練については、消防庁舎敷地内における日々の操縦訓練に加え、大規模な訓練等の機会を捉え、地上の消防部隊と連携した実戦的な総合訓練を実施しているところです。
定期点検、メンテナンスについては、ドローンメーカーが定める定期的な業者点検に加え、毎日の消防部隊交替時の自己点検及び飛行後の異常の有無の点検を行い、不具合等の早期発見及び事故の未然防止に努めているところです。
質問事項
四 都営住宅等における入居者死亡後の対応について
1 都営住宅等の単身入居者のうち、過去3年間の、居室内での年間死亡者数を伺う。
回答
過去3年間の都営住宅等における居室内単身死亡者数は、以下のとおりです。
年度 居室内単身死亡者数(人)
令和2年度 755
令和3年度 675
令和4年度 804
(注)都施行型都民住宅を含む。
質問事項
四の2 亡くなった後に親族等により退去・返還手続きができなかった場合に、だれがどのような手続きをとるのか、その対応を伺う。併せて、過去3年間に親族等による退去返還手続きができなかった件数を伺う。
回答
都営住宅等に単身で居住していた方が死亡したとの通報を自治会や親族等から受けたとき、指定管理者である東京都住宅供給公社が、当該住宅の室内や居住者の親族等について調査します。
住戸の返還手続を行う親族や関係人が見当たらない等の場合には、公社からの依頼を受け、都が住宅の使用許可を取り消します。
親族が見当たらない等の場合における都が使用許可を取り消した件数は、以下のとおりです。
年度 件数(件)
令和2年度 53
令和3年度 98
令和4年度 112
(注)都施行型都民住宅を含む。
質問事項
四の3 公社への死亡等の通報から親族等との連絡、残置物処理、清掃までに要する標準的な期間を伺う。
回答
公社は、都営住宅等に単身で居住していた方が死亡したとの通報を受けた後、当該住宅の室内の確認や親族の調査等を行っており、これに1か月から2か月を要しています。
親族が見つかった等の場合については、速やかに住宅の返還を求めることとしています。
親族が見当たらない等の場合は、関係人からの連絡を求める貼り紙を玄関扉に3か月間貼付し、連絡がない場合は住宅の使用許可を取り消します。
また、室内の残置物処理や清掃に係る期間は、その種類や方法などにより異なります。
質問事項
四の4 親族等が見つからないなどにより手続きが長期化する例は年間どの程度あるのか伺う。併せて、対応が長期化する背景について伺う。
回答
死亡した居住者の親族が見当たらない等の場合、本人に代わって室内の残置物を処分する方などの関係人からの連絡を最大3か月待つこととしており、令和4年度では、こうした事案が139件ありました。
関係人からの連絡がない等の場合は、室内の残置物のうち、位牌(はい)などの一身専属的なものなどは倉庫に保管するほか、生活用品等は処分するなどした後、室内を清掃しています。こうした残置物処理や清掃には、その種類や方法などにより、相応の期間を要しています。
質問事項
五 島しょ地域について
1 都では富士山噴火に備えた防災体制の見直しを進めているところだが、島しょ部における火山噴火、特に大規模噴火に対してどのような体制をとっているか伺う。
回答
都は、島しょ町村と連携し、避難経路や避難の手順等を示した火山避難計画を策定しています。また、気象庁と連携し、火山活動状況の観測を行っており、その情報を各町村に迅速かつ適切に提供するなど、火山噴火時に住民等の速やかな避難を促す体制を構築しています。
質問事項
五の2 伊豆大島では前回の中規模噴火時に比べて高齢化が進み、貨客船体制も縮小している。島民避難への備えをどのように評価しているか伺う。
回答
都は、民間船舶団体と、災害時における輸送に関する協定を締結するとともに、大島町や関係機関等と連携し、避難者の島外への移送や受入れを行う体制を確保しています。
質問事項
五の3 現在、竹芝から伊豆諸島へは2航路を貨客船2隻体制で運航しているが、定期ドックや故障時には運休となり、地域生活や経済にしばしば支障をきたしている。地域に不可欠な交通インフラとして、体制強化にむけた支援の充実を検討すべきだが、見解を伺う。
回答
島しょ地域と本土を結ぶ定期航路は、島民や観光客などの交通手段として、また、日用品や生産物の輸送手段として必要不可欠なものです。
都は、定期航路を維持するため、国と連携して運航事業者の欠損額に対し補助を行っています。
今後とも島しょ地域の生活や経済を守るため、国や島しょ町村とも緊密に連携を図り、航路事業者の支援を着実に実施していきます。
質問事項
六 都立林試の森公園について
林試の森公園は、拡張に伴い整備が計画されているところだが、特に既存部分の改修に当たってはその歴史的経緯を十分に尊重するとともに、ハード・ソフト面ともに住民とのコミュニケーションを深めていくべきだが、見解を伺う。
回答
林試の森公園の整備や改修においては、本公園が林業試験場跡地に整備された経緯を踏まえるとともに、パークミーティングを通じて地元との意見交換などを行っています。
提出者 宮瀬英治
質問事項
一 都職員の再就職について
二 HPVワクチンについて
三 東京消防庁第十消防方面訓練場について
四 子どもの連れ去りについて
一 都職員の再就職について
都の規定では、退職後二年間は再就職情報の届け出義務と利害関係企業への就職自粛がある。令和元年に明るみになった水道局職員による情報漏えいを発端とした受注企業による談合事件では、届け出義務のない三年目以降に都元幹部が多数再就職していたことが捜査で判明した。そこで以下、再就職について伺う。
1 都の管理職による過去10年の政策連携団体、事業協力団体等への再就職率の推移を伺う。
2 局長級経験者であった都OBの再就職先を氏名および役職含めそれぞれ過去1年分伺う。
3 適材推薦団体に都OBを推薦する理由を伺う。また、逮捕および刑事罰が確定した都職員を都が推薦することは問題ないのかあわせて伺う。
4 都OBが都に在職中または都から派遣中に刑事罰において有罪になった場合、再就職にどのような影響があるのか伺う。
5 都からの派遣中に刑事罰において有罪になった場合、都にはどのようなペナルティがあるのか伺う。
二 HPVワクチンについて
都ではHPVワクチンの接種を推奨しているが、一方で都民の間には副反応に関して心配の声が一部あることも事実である。そこで以下伺う。
1 現在行われている事業の概要について伺う。
2 男性接種に対して新たな取り組みについて伺う。
3 接種に関して都にどのような副反応の報告が上がっているのか件数含めて伺う。
三 東京消防庁第十消防方面訓練場について
1 既に板橋区内において東京消防庁第十消防方面訓練場の工事が行われているが、その概要及び進捗について伺う。
2 東京消防庁第十消防方面訓練場においては消防団も活用できるようにすべきだが消防団の活用について伺う。
四 子どもの連れ去りについて
現在、国では共同親権についての議論がなされているが、発端となったのは子どもの連れ去りが一因とされる。親と子が突然会えなくなることは、人間の最大の不幸の一つであると私は思う。そこで以下伺う。
1 都はいわゆる子どもの連れ去りについてどのように認識しているのか伺う。また都民からの相談内容件数についても伺う。
2 いわゆる虚偽DVによって子どもの連れ去りが正当化されてしまっている現実も一部あると考えるが、都の見解を伺う。また都民からの相談内容件数についても伺う。
3 連れ去りや虚偽DVを未然に防ぐための対策について伺う。
4 子どもの前での夫婦喧嘩は、虐待に当たるのか、またそれに対してどのような対応を行っているのか伺う。またどのような事象が生じると虐待とみなしどのような対応をするのか伺う。
5 一方で養育費が貰えない片親世帯も多いと聞く。現状と認識を伺う。
6 養育費に関しては離婚前にしっかりと取り決めを公的文書でかわすことが重要であるが、離婚夫婦間では必ずしもそうなってはいない。また約束が守られない場合もあると聞く。現状を伺うとともに都は対策を講じるべきと考えるが見解を伺う。
7 共同親権についての都の認識を伺う。また法改正後、都は速やかに対応すべきと考えるが見解を伺う。
質問事項
一 都職員の再就職について
1 都の管理職による過去10年の政策連携団体、事業協力団体等への再就職率の推移を伺う。
回答
過去10年における都の管理職の政策連携団体、事業協力団体等への再就職率について、例年公表している「幹部職員の再就職状況について」の政策連携団体及び事業協力団体等への再就職者数を再就職者数等の合計で除して算出すると以下のとおりです。
(単位:%)
公表年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
再就職率 30.4 23.4 25.9 28.5 18.7 18.1 19.8 20.9 22.0 16.7
注釈 政策連携団体、事業協力団体等について、平成30年以前は、監理団体、報告団体等の数値
質問事項
一の2 局長級経験者であった都OBの再就職先を氏名および役職含めそれぞれ過去1年分伺う。
回答
令和5年11月に公表を行った、都を退職した局長級経験者である職員の氏名、再就職先の団体名及び役職名については、以下の表のとおりです。
氏名 再就職先の団体名、役職名
武市 敬 (一財)東京都人材支援事業団 理事長
(一財)東京2025世界陸上財団事務総長
上野 雄一 豊島区 副区長
荒井 俊之 (公財)東京都都市づくり公社 理事
鳥田 浩平 (社福)東京都社会福祉協議会 副会長兼常務理事
久原 京子 (一社)東京電業協会 調査役
手島 浩二 (株)東京エイドセンター 代表取締役社長
吉村 憲彦 地方税共同機構 理事長
寺崎 久明 東京都職員信用組合 理事長
小池 潔 (一財)自治体国際化協会 理事
福田 至 東京地下鉄(株) 常務執行役員
矢岡 俊樹 (公財)東京都公園協会 理事長
山岡 達也 (公財)東京都道路整備保全公社 常務理事
榎本 雅人 日本自動車ターミナル(株) 常勤監査役
久保田 浩二 八重洲地下街(株) 常務取締役
佐藤 千佳 東京都住宅供給公社 理事
河内 豊 品川区 代表監査委員
桜井 政人 東京都職員信用組合 専務理事
武市 玲子 (株)はとバス 代表取締役社長
野崎 慎一 首都圏新都市鉄道(株) 常務取締役
奥山 宏二 多摩都市モノレール(株) 代表取締役社長
飯田 一哉 東京下水道エネルギー(株) 代表取締役社長
松永 竜太 東京食肉市場(株) 常勤監査役
小室 一人 (公財)東京都福祉保健財団 理事長
清水 洋文 (一財)消防試験研究センター 常務理事
質問事項
一の3 適材推薦団体に都OBを推薦する理由を伺う。また、逮捕および刑事罰が確定した都職員を都が推薦することは問題ないのかあわせて伺う。
回答
一般論として、都においては、退職した幹部職員がこれまで都庁で培ってきた知識、経験、能力や適性などを踏まえ、それぞれの団体に適切な人材を推薦しています。
質問事項
一の4 都OBが都に在職中または都から派遣中に刑事罰において有罪になった場合、再就職にどのような影響があるのか伺う。
回答
一般論として、都を退職した職員が再就職した後の人事などについては、再就職先において判断されます。
質問事項
一の5 都からの派遣中に刑事罰において有罪になった場合、都にはどのようなペナルティがあるのか伺う。
回答
一般論として、都からの派遣中に非違行為があった場合には、法令等の定めによります。
質問事項
二 HPVワクチンについて
1 現在行われている事業の概要について伺う。
回答
HPVワクチンの定期接種は、令和4年度から積極的勧奨が再開され、また、積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方を対象としたキャッチアップ接種が実施されており、都はホームページでの周知や関係機関と連携した相談体制の整備を行っています。
また、キャッチアップ接種については、実施主体である区市町村による未接種者への個別勧奨に加え、都においてもSNSや子宮頸がん予防啓発イベント等の機会を活用して周知を図っています。
質問事項
二の2 男性接種に対して新たな取り組みについて伺う。
回答
HPVワクチンの男性への接種は、国の審議会において、定期接種化に向け、接種の有効性や安全性、費用対効果等に関して検討されており、都は、検討の促進を働きかけています。
都は、諸外国や国内の状況、国の検討状況を総合的に勘案し、男性への接種を行う区市町村への補助を令和6年度予算案に計上しています。
質問事項
二の3 接種に関して都にどのような副反応の報告が上がっているのか件数含めて伺う。
回答
定期予防接種を受けた後の副反応と疑われる症状については、予防接種法等に基づき医療機関から国に報告され、都は国から当該報告について情報提供を受けています。
令和4年度に国から情報提供のあった都におけるHPVワクチン接種後の副反応が疑われる報告数は5件で、症状は疼痛、頭痛、めまい等となっています。
なお、国によれば、接種後に生じた症状として報告があったのは、接種1万人当たり約8人から9人となっています。
質問事項
三 東京消防庁第十消防方面訓練場について
1 既に板橋区内において東京消防庁第十消防方面訓練場の工事が行われているが、その概要及び進捗について伺う。
回答
板橋区、練馬区を管轄する第十消防方面に、屋内型で多様な訓練を可能とする施設を整備するものです。
これまで地元住民への説明会や建築許可に係る建築審査会が完了しており、現在、実施設計を進めているほか、特定行政庁の板橋区による申請図面等の審査が行われ、その後工事の着工は令和6年11月頃、竣(しゅん)工(こう)は令和9年の1月頃を予定しています。
質問事項
三の2 東京消防庁第十消防方面訓練場においては消防団も活用できるようにすべきだが消防団の活用について伺う。
回答
実戦的な火災対応訓練を実施するなど、消防団の活動力向上のため、消防署と連携し効果的な活用を図っていきます。
質問事項
四 子どもの連れ去りについて
1 現在、国では共同親権について議論がなされているが、発端となったのは子どもの連れ去りが一因とされる。親と子が突然会えなくなることは、人間の最大の不幸の一つであると私は思う。
都はいわゆる子どもの連れ去りについてどのように認識しているのか伺う。また都民からの相談内容件数について伺う。
回答
当事者間の争いについては、最終的には法律的な手段により解決されるべきものと考えます。
夫婦の一方が合意なく子供を連れて別居をした事例に関する相談件数は集計していません。
質問事項
四の2 いわゆる虚偽DVによって子供の連れ去りが正当化されてしまっている現実も一部あると考えるが、都の見解を伺う。また都民からの相談内容件数についても伺う。
回答
当事者間の争いについては、最終的には法律的な手段により解決されるべきものと考えます。
夫婦の一方が合意なく子供を連れて別居をした事例に関する相談件数は集計していません。
なお、配偶者からの暴力(DV)等で悩んでいる方からの相談については、東京都女性相談センターや東京ウィメンズプラザ、区市町村の配偶者暴力相談窓口等で対応しています。
質問事項
四の3 連れ去りや虚偽DVを未然に防ぐための対策について伺う。
回答
親権や子の監護、親子交流に関することなど、父母の離婚後の子の養育の在り方については、国の法制審議会家族法制部会において、「家族法制の見直しに関する要綱案」が取りまとめられたところです。
当事者間の争いについては、最終的には法律的な手段により解決されるべきものと考えます。
なお、配偶者からの暴力(DV)等で悩んでいる方からの相談については、東京都女性相談センターや東京ウィメンズプラザ、区市町村の配偶者暴力相談窓口等で対応しています。
質問事項
四の4 子供の前での夫婦喧嘩は、虐待に当たるのか。また、それに対してどのような対応を行っているのか伺う。またどのような事象が生じると虐待とみなしどのような対応をするのか伺う。
回答
児童虐待防止法第2条第4項では、「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」を児童虐待として定義しています。
児童相談所は、虐待相談を受理した際には、児童福祉司や児童心理司等の専門職が子供や保護者等の状況について様々な観点から調査を行い、その結果に基づき、児童相談所長や専門課長などで構成する援助方針会議で、施設入所や里親委託、在宅での指導など、具体的な援助方針を決定しています。
質問事項
四の5 養育費が貰えないひとり親世帯も多いと聞く。現状と認識を伺う。
回答
令和4年度東京都福祉保健基礎調査では、ひとり親になった理由が「離婚」又は「非婚・未婚」である世帯のうち、離別した相手から養育費を受けている割合は33.9パーセントとなっています。
子供の扶養は親の義務であることから、都は国に対し、養育費の確実な支払について、実効性のある仕組みの構築を図るよう提案要求しています。
質問事項
四の6 養育費に関しては離婚前にしっかりと取り決めを公的文書でかわすことが重要であるが、離婚夫婦間では必ずしもそうなってはいない。また約束が守られない場合もあると聞く。現状を伺うとともに都は対策を講じるべきと考えるが見解を伺う。
回答
令和4年度東京都福祉保健基礎調査では、養育費を受けている割合は、養育費の取決めをしている世帯では64.2パーセントであるのに対し、取決めをしていない世帯では3.3パーセントとなっています。
都は、離婚に際して必要な取決め等が行えるよう、ひとり親家庭支援センターにおいて、養育費に関する相談に対応するほか、離婚前から養育費の意義などについて学ぶ講習会を実施しています。
また、ひとり親家庭向けのポータルサイトにおいても、養育費の取決めの重要性や方法等について啓発しています。
さらに、養育費の立替保証をはじめ、養育費の取決めを行う際の公正証書の作成や、裁判によらない紛争解決手続きであるADRの利用等に要する費用を助成する区市を支援しています。
質問事項
四の7 共同親権についての都の認識を伺う。また法改正後、都は速やかに対応すべきと考えるが見解を伺う。
回答
父母の離婚後の子の養育の在り方については、国の法制審議会家族法制部会において、「家族法制の見直しに関する要綱案」が取りまとめられたところであり、引き続き都は国の動向を注視しています。
提出者 とや英津子
質問事項
一 スクールカウンセラーの労働環境改善について
二 都立石神井公園の自然と三宝寺池植物群落の保全について
一 スクールカウンセラーの労働環境改善について
心理職ユニオンでは、2021年9月から約2か月間、東京都に雇用されて働くスクールカウンセラー1,514名を対象に、労働実態についてのアンケート調査を行いました。この調査の回答数は702通、回収率46%と、通例に比べ非常に高かったとのことです。調査報告書は「調査結果から、都SC(スクールカウンセラー)が雇用への不安や業務を遂行上、様々な疑問や困難を抱えていることが明らかになったが、それらを丁寧に聞き取り検討される機会がこれまで全く設けられなかったことが、高い回収率につながったのではないか」と推測しています。
私も拝見しましたが、時間外労働への賃金未払いや休憩時間がとれないなど労働基準法違反が疑われる状況、納得しがたい雇い止めや勤務校数削減、予期せぬ勤務校の変更、スクールカウンセラーの専門性や職務の理解不足など、専門職にふさわしいリスペクトがされず、理不尽な労働環境があることがわかりました。
スクールカウンセラーは、1校につき原則週1回、年38回勤務の会計年度職員です。現在、すべての公立の小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校に配置され、特別支援学校への配置も進められています。学校にとってなくてはならない専門職です。都教育委員会は、子どもたちや保護者、教員など学校関係者のために働くスクールカウンセラーについて、認識を深め、労働環境の改善に努める必要があると考えます。
1 不登校や発達障害、いじめ、生徒同士また教員との関係の悩みなど、スクールカウンセラーに相談に乗ってもらい救われたという子どもたち、また保護者がたくさんいます。スクールカウンセラーに専門的な観点からの助言や援助をもらえて本当にありがたいという教職員の声も数多く聞いています。
不登校、虐待、いじめなど子どもの置かれている環境が深刻化しているもと、スクールカウンセラーの仕事は極めて重要だと考えますが、いかがですか。
調査では「職場においてストレスとなる要因があるか」との問いに、87%が「ある」と答えています。その要因の上位3つは、「時間外の無償労働」「雇用の不安定さ」「社会保障がないこと」でした。
最初に時間外労働について伺います。
2 スクールカウンセラーの終業時間は16時45分です。一方、管理職や担任が多忙なため、気になる子どもの情報共有やケース会議の時間が16時45分以降に設定されることも少なくないそうです。子どものことを考えれば断るわけにもいかず、かといって教員の多忙な状況を見れば勤務時間内に設定してほしいとも言えず、勤務時間外に会議をしているとのことでした。こうした実態があることをご存知ですか。
3 アンケートでは、87%が残業を「している」と回答しています。残業代の支払いがどうなっているのかと、2022年度の支払い実績を伺います。支払われないとしたらその理由をお答えください。
4 都教委作成の「スクールカウンセラー活用のガイドライン」では、「学校は、出勤簿を作成し、出退勤及び勤務状況を把握する」となっています。出退勤や勤務時間の把握はどのように行っているのか、タイムカード的な機械で把握するシステムが導入されているのか、都立学校と区市町村立学校それぞれについて伺います。
5 「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休憩時間等に関する規則」では、臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、勤務時間以外の勤務を命じることができるとされています。また、あらかじめ命じることができなかった場合でも、事実を確認して、あらかじめ命じた場合と同様の扱いにする旨が定められています。
これらを学校管理職とスクールカウンセラーに周知することを求めます。
6 残業をしているのに残業代を支払っていなければ、労働基準法違反です。実態にあった残業手当を支給するべきです。いかがですか。
不安定な雇用の改善についても伺います。
アンケートでは、「この先雇用が更新されなくなる可能性について」、7割が「不安に感じる」と回答し、「やや不安に感じる」も合わせれば9割以上の方が不安に感じているという結果でした。希望していないのに配置校数を減らされ、収入が半減してしまう例もあるとのことです。
7 次年度の採用の合否や異動、勤務校数の変更の通知が3月中旬以降であることについて、精神的にも生活上も苦しいとの声があがっています。当然の訴えです。相談している子どもや保護者、教員にも良くない影響を与えます。少なくとも1か月以上前には通知するべきではありませんか。
8 次年度の採用の合否が、管理職の評価のみで決まることも課題です。校長は教員のため、心理職の専門性の評価が難しく、また評価への影響が気になりパワハラや理不尽な要求があっても相談できない状況を生んでいます。少なくとも評価基準や評価項目、評価結果の開示と説明を義務化とすることが必要だと考えますが、見解を伺います。
9 臨床心理士や公認心理士の仕事のなかでも、スクールカウンセラーは極めて応用的で、様々な経験の積み上げが必要だといわれています。ところが会計年度職員は、経験年数に関係なく、更新は4回までで、5年目には新人と同じ扱いの採用になってしまいます。安定して長く働き続けられる無期雇用への転換をはかることを求めます。
休暇と社会保障についてです。
10 一般的な会計年度職員は、週1回勤務でも有給休暇がありますが、スクールカウンセラーの場合、週1回でも年38日という特殊な勤務形態のため、1校勤務の場合は、何年働いても有給休暇がありません。勤務形態にあった休暇制度が必要ではありませんか。
11 「妊娠・出産・子育ては、働き続ける上で障害になると思うか」の問いに、75%が「とてもそう思う」「ややそう思う」と回答しているのは、ジェンダー平等の観点から看過できない問題です。スクールカウンセラーは、現在の雇用条件と制度では育児休業を取ることができません。出産・子育てをしながら長く働き続けられるよう、制度を改善するべきです。いかがですか。
12 社会保険についても、スクールカウンセラーは加入することができません。「週3日勤務しても社会保障がないことが不満」「国保の保険料が高額になり負担が大きい」「病気になって働けなくなったら無収入になってしまう」「雇用保険や退職金がないことも不安になる」などの声が上がっています。社会保障が適用されるようにしていくことが必要だと思いませんか。
13 健康診断についても、勤務校を設置する自治体で受けていると回答したのは、23%に過ぎません。都立学校に勤務するスクールカウンセラーの場合、職場健診を受けることができるのかどうか伺います。また勤務校がどこであっても職場健診を受けられるように各区市町村に働きかけることを求めます。
14 専門性が高く経験豊かなスクールカウンセラーに安心して長く働いていただくことは、学校や子どもたちにとって重要だと思いますが、いかがですか。そのために、スクールカウンセラーの勤務形態を考慮した安定した雇用や休暇制度、福利厚生、社会保障の仕組みを整備していただきたいと思います。答弁を求めます。
勤務環境についても伺います。
15 子どもや保護者が安心して相談できるようにするためにも、相談室の確保と環境整備は不可欠です。ところが「相談室として放送室やPTA室が割り当てられている」「相談室にエアコンがなく、室温が34度にもなった」という学校もあるとのことです。実態を把握しているか伺います。また、改善が必要ではありませんか。
16 「校内で使えるパソコンがない」「スクールカウンセラー用のIDがない」「全校生徒向けの相談室便りの作成や、エクセルでの統計処理をしたくてもできない」などの声が届いています。事務仕事をするための机がない、相談室のティッシュを買う予算もないこともあるそうです。都教委の「ガイドライン」では、「職員室にも席を設ける等の配慮」や「スクールカウンセラー便り」の活用にも触れていますが、どの学校でも必要な勤務環境が保障されるよう、具体的な周知を繰り返し行うとともに、必要な予算の増額や補助を実施することを求めます。
スクールカウンセラーは、いわゆる「1人職場」であり、また学校管理職にスクールカウンセラー経験者が皆無で専門性が理解されづらいこと、勤務が1校につき週1回しかないことなどから、サポートには特段の配慮が求められます。
17 「職場で理不尽な要求、不快な対応、ハラスメントなどを受けたと感じたことはあるか」という問いに対し、約半数の47%が「ある」と回答しています。ハラスメントを防止していく必要があると思いますが、いかがですか。
18 単年度の雇用であることから、ハラスメントがあっても学校管理職や学校経営支援センター、都教委に相談しづらくなっています。採用の合否に影響なく安心して相談できる第三者的な相談窓口の設置が要望されています。いかがですか。
19 スクールカウンセラー連絡会は、都教委のガイドラインでは「原則、欠席・遅刻は認めない」となっていますが、開催が毎週の勤務日にあたるとは限りません。多くのスクールカウンセラーは他の仕事を兼務しており、それを欠勤することにより、収入に影響したり、兼務先の相談者に迷惑を掛けたりしている状況があります。動画配信併用にするなどの要望があり、検討を求めます。
学校になくてはならない存在のスクールカウンセラーが、長く安心して働き、力を発揮できるような労働環境の整備を強く要望するものです。
二 都立石神井公園の自然と三宝寺池植物群落の保全について
練馬区内の閑静な住宅街の中にある都立石神井公園は、都市計画公園に指定され、公園区域の面積は41.1ha、うち開設区域は22.4ha、未開設区域は18.7ha、三宝寺池は都市計画公園の未開設区域です。東京都公園協会のHPによれば、石神井公園三宝寺池は、「かつて武蔵野三大湧水池のひとつであった。江戸時代には、いかなる日照りにも涸れないといわれ、昭和30年代頃までは、真冬でも池面が凍らない「不凍池」として知られていました。」とあり、自然の湧水が豊かに池を満たしていた時代があったことがうかがえます。沼や沢などに生える植物の群落では、浮島にある群落が1935年(昭和10年)12月に、国の天然記念物に指定されています。
2018年に策定された「石神井公園三宝寺池沼沢植物群落保存活用計画」では、自然の湧水池であった三宝寺池は、水の透明度も高く豊富な沈水植物の生育も確認でき、ミツガシワのような氷河期の遺存植物が生育可能な環境であり、池の湧水が沼沢植物群落の生存を支えているとあります。また、氷河期にはすでに存在していた寒冷地植物のミツガシワをはじめ、カキツバタ、コウホネなどがあること。しかし1965年頃以降、湧水は涸渇し、井戸で水をくみ上げるようになったが池の水量は大きく減少し、当時約50種あった植物も、水環境の変化などにより様相が変わり、種類、個体数ともに減ってしまったことなどが述べられています。
本計画は、1993年に策定された「石神井公園三宝寺池保全基本計画」で行われた取組は一定の効果はあったものの、水質等に依存する沈水植物の再生には至らなかったことから、今後はこれらの再生を目指した新たな段階の対策を実施するとして30年間という長期的な計画で再生の方向を示しています。
計画を着実に取り組むことは、三宝寺池の植物群落保存に大きく貢献すると考えます。
しかしその最中、2023年9月中旬、三宝寺池の井戸ポンプの故障により、水のくみ上げができなくなり池の水位が下がる事態が発生。植物群落が危機的状況に陥る可能性があり住民からは懸念の声があがり井戸ポンプの取り替えの要請が出ていました。都は、ポンプの交換を行うことにしていますが、出力30キロワットアワーであったものから18.5キロワットアワーのポンプ設置としています。その理由は、現在のポンプの性能が向上しているため、これまでと同等の流水量を確保することができるということでした。しかし、公園で活動する住民団体は納得していません。それは沼沢植物群落保存活用計画でも、一日一万トンの水量が必要との記載があり、植物群落を守るためにはポンプからの流入水量は決定的であり、長期的に見て今の水量では不十分だからです。
結局ポンプの出力は都の提案通りとなりましたが、必要な水量を確保するためあらゆる手立てをとるべきです。
その立場から以下質問します。
1 都市化が進んだとはいえ、いまでも豊かな自然を確認することができ、多くの人々に親しまれている三宝寺池の沼沢群落および生物多様性を、今後も守っていく意義と都の責任についてうかがいます。
2 「石神井公園三宝寺池沼沢植物群落保存活用計画」は2018(平成30年)年12月に策定されたものですが、現在までの進捗と評価についてうかがいます。
3 「計画」では、三宝寺池沼沢群落保存のため、三日で池の水が入れ替わる流入量として、一日1万立方メートルが必要としていますが、どのように目標を達成するのですか。
4 三宝寺池における水の一日の滞留時間について2013年当時、2018年、2023年とそれぞれお答え下さい。
5 「計画」における「保存活用目標に対応する取組項目」には、地下水涵養域の把握と対策効果の評価とありますが、調査はいつから行っていますか、結果の評価と公表はいつですか。
6 石神井公園の利用状況調査は直近でいつ行ったのですか。また、その公表はいつですか。
7 三宝寺池で故障した井戸ポンプは同等の能力の井戸ポンプと取り替えると伺っていました。同等の能力とはなにか具体的にお答えください。また、選定の根拠とした資料の提出を求めます。
8 2018年頃から池の揚水量が減っていることに気付いた住民の訴えによって、本来24時間稼働しているはずの汲み上げポンプが12時間稼働となっていたことが判明しました。稼働時間の短縮を判断したのはどこか、またその理由はなにか。お答え下さい。
9 湧水の枯渇が植物の生育を衰退させたと原因がはっきりしているにもかかわらず、ポンプの稼働時間を短縮したことは重大です。今後このようなことがないようにするため、都としてどのような対策をとりますか。
12月になって三宝寺池は水位がさがり、場所によっては干上がっている状態です。現在は水辺観察園の井戸からの流入でまかなっていますが、それでは足りません。早期にポンプを取り換え水位をもとに戻すとともに、植物群落保全のためには、長期的にみて今以上に流水量を増やすことが重要です。そのためには、井戸の追加設置で流入量を増やすしかありません。
しかし現在、石神井公園は池の水を下水道放流していることから、下水道料金への影響から都は決断できないのではないかと住民から懸念があがっています。解決策として、池の水を川に流すという選択肢もあるのではないでしょうか。
そこで、石神井公園の池の水を石神井川に流すことの可否についてうかがいます。
10 石神井公園の池の水は、もともと流れ出ていた石神井川には放流されず、旧水路があるにもかかわらず、下水道に行くように変更されています。その理由をおたずねします。
11 過去10年間の下水道料金についてお答え下さい。かいぼりなど、特別な事業を行った年はその旨も合わせてお答え下さい。
12 池の水を石神井川に放流するためにはどのような手続きが必要ですか。
13 河川放流している都立公園はありますか。具体的にお答え下さい。
14 下水道法第10条第1項の排水設備の設置について、「特別の事情」を適用している事業所はどこですか。
15 同法の「特別の事情」はどのような場合に適用されますか。
井戸の追加設置について
16 石神井公園の植物群落は国の天然記念物です。池の水位保持と水質改善のためには、現在の三宝寺池の深井戸以外の補助手段として、浅井戸の追加が必要と考えるがいかがですか。
17 そのため、環境確保条例第134条第3項第6号の適用除外(非常災害用等公益上必要と知事が認める揚水施設)に該当する施設として適用すべきですが、いかがですか。
18 環境確保条例第134条第3項第6号の適用除外はどのような場合に適用できますか。現在適用している施設などはありますか。
東京都と練馬区の広域計画における石神井公園や三宝寺池は、「周辺地域における水と緑のネットワーク上の拠点」となっており、希少種の保全・再生、三宝寺池沼沢植物群落の保全などをはかる場所として位置づけられています。また、自然環境や生物多様性の普及啓発を図り市民の理解を深める場や市民活動・共同の場、水源の保全・涵養の場などとしても位置づけられています。近隣住民はじめ多くの都民が残された自然と生態系を守り、復活させようと活動しており、行政には行き届かない住民ならではの活動であり、今後重視する必要があります。
19 石神井公園三宝寺池を中心として「石神井公園野鳥と自然の会」、「なじみ研究会」、「里池倶楽部」などの住民団体が活動するとともに、NPO法人などがその知見を生かし、外来植物除去や生物多様性の保全などに関わっています。これらの住民団体と今後さらに連携し、協働の取り組みが重要と考えますが、都の認識と対応をうかがいます。
20 石神井公園三宝寺池井戸ポンプの交換について、2023年11月22日に東京都、東京都公園協会は、石神井野鳥と自然の会、石神井里池倶楽部に対して説明を行っています。その内容をうかがいます。
質問事項
一 スクールカウンセラーの労働環境改善について
1 不登校、虐待、いじめなど子どもの置かれている環境が深刻化しているもと、スクールカウンセラーの仕事は極めて重要だが、見解を伺う。
回答
スクールカウンセラーは、不登校やいじめ、児童虐待等の未然防止・早期発見等、子供の悩みや抱えている問題の解決に向けて、心理の専門家として、子供や保護者への支援及び教員への助言を行う重要な役割を果たしていると捉えています。
質問事項
一の2 スクールカウンセラーの終業時間は16時45分だが、管理職や担任が多忙なため、情報共有やケース会議の時間が勤務時間外に設定されることがあるが、こうした実態があることを知っているか伺う。
回答
スクールカウンセラーの勤務時間は、「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」及び「東京都公立学校会計年度任用職員設置要綱」等に基づき、一日7時間45分と定めています。
なお、勤務時間の管理は、配置校の校長が行っています。
質問事項
一の3 アンケートでは、87%が残業を「している」と回答しているが、残業代の支払いがどうなっているか、2022年度の支払い実績を伺う。また、支払われないとした場合、その理由について伺う。
回答
令和4年度におけるスクールカウンセラーへの超過勤務手当相当の報酬の支払実績はありません。
なお、勤務時間の管理は、配置校の校長が行っています。
質問事項
一の4 都教委作成の「スクールカウンセラー活用のガイドライン」では、「学校は、出勤簿を作成し、出退勤及び勤務状況を把握する」となっているが、出退勤や勤務時間の把握はどのように行っているか、タイムカード的な機械で把握するシステムが導入されているか、都立学校と区市町村立学校それぞれについて伺う。
回答
スクールカウンセラーの勤務時間は、一日7時間45分と定めており、その管理は、配置校の校長が行っています。
タイムカード様のシステムについては、都立学校には配備されていません。また、区市町村立学校は、区市町村教育委員会が判断するものです。
質問事項
一の5 「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休憩時間に関する規則」では、臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、勤務時間以外の勤務を命じることができるとされている。また、あらかじめ命じることができなかった場合でも、事実を確認して、あらかじめ命じた場合と同様の扱いにする旨が定められている。これらを学校管理職とスクールカウンセラーに周知することを求めるが、見解を伺う。
回答
スクールカウンセラーの勤務時間は、「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」及び「東京都公立学校会計年度任用職員設置要綱」等に基づき定めています。
これを踏まえ、配置校の校長は、勤務時間を管理しており、そのことについてスクールカウンセラーにも周知しています。
質問事項
一の6 残業をしているのに残業代を支払ってなければ、労働基準法違反である。実態にあった残業手当を支給すべきだが、見解を伺う。
回答
スクールカウンセラーの勤務時間の管理は、配置校の校長が行っています。
質問事項
一の7 次年度の採用の合否や異動、勤務校数の変更の通知が3月中旬以降であることについて、精神的にも生活的にも苦しいとの声があがっている。少なくとも1か月以上前には通知すべきだが、見解を伺う。
回答
例年、次年度配置に係るスクールカウンセラー選考については、当該年度の実績等を踏まえ、決定する必要があることから、12月上旬に実施しています。
選考の結果については、翌年1月下旬に通知し、その後、自宅からの通勤距離や本人の意向等を踏まえて、配置校・配置校数を決定し、3月中旬頃に通知しています。
質問事項
一の8 次年度の採用の合否が、管理職の評価のみで決まることも課題である。少なくとも、評価基準や評価項目、評価結果の開示と説明を義務化すべきだが、見解を伺う。
回答
東京都公立学校スクールカウンセラー選考実施要項では、公募による任用希望者には書類審査及び面接により、公募によらない再度任用希望者には面接による選考に代えて勤務評価により、選考を行うとしています。
選考に係る開示等については、個人情報の保護に関する法律に基づき、判断することとしています。
質問事項
一の9 スクールカウンセラーは極めて応用的で、様々な経験の積み上げが必要だといわれているが、会計年度職員は経験年数に関係なく、更新は4回までで、5年目には新人と同じ扱いの採用になってしまう。無期雇用への転換をはかるべきだが、見解を伺う。
回答
公立学校における会計年度任用職員の任用に当たっては、国の制度に基づき、都教育委員会として「東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則」を設け、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、公募による選考と4回を上限とした公募によらない再度任用を行っています。
質問事項
一の10 スクールカウンセラーの場合、週1回でも年38日という特殊な勤務形態のため、1校勤務の場合は、何年働いても有給休暇がない。勤務形態にあった休暇制度が必要だが、見解を伺う。
回答
公立学校の会計年度任用職員の年次有給休暇については、「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」において、所定の勤務日数及び在職期間等に応じて定めています。
質問事項
一の11 スクールカウンセラーは、現在の雇用条件と制度では、育児休業を取ることが出来ない。出産・子育てをしながら長く働き続けられるよう、制度を改善すべきだが見解を伺う。
回答
会計年度任用職員の育児休業については、「地方公務員の育児休業等に関する法律」、「職員の育児休業等に関する条例」及び「職員の育児休業等に関する条例施行規則」に基づき対応しています。
質問事項
一の12 社会保険についても、スクールカウンセラーは加入することができない。社会保障が適用されるようにしていくことが必要だと思うが、見解を伺う。
回答
東京都公立学校スクールカウンセラーの社会保険については、厚生年金保険法及び地方公務員等共済組合法等の規定により、加入要件に該当しません。
質問事項
一の13 都立学校に勤務するスクールカウンセラーの場合、職場健診を受けることができるのか伺う。また、勤務校がどこであっても職場健診を受けられるように各区市町村に働きかけることを求めるが、見解を伺う。
回答
学校保健安全法第15条では、「学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。」と定めており、都立学校で勤務するスクールカウンセラーの健康診断は、都教育委員会が、同法、東京都立学校職員健康管理規則等に基づき、実施しています。
また、区市町村立学校については、区市町村教育委員会が、同法等に基づき、実施するものです。
質問事項
一の14 スクールカウンセラーの勤務形態を考慮した安定した雇用や休暇制度、福利厚生、社会保障の仕組みを整備すべきだが、見解を伺う。
回答
スクールカウンセラーは、心理の専門家として、子供や保護者への支援及び教員への助言を行う重要な役割を果たしています。
公立学校における会計年度任用職員の任用、休暇等については、「東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則」、「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」及び「東京都公立学校会計年度任用職員設置要綱」等に基づき対応しています。
質問事項
一の15 相談室の確保と環境整備は不可欠だが、実態を把握しているか伺う。また、相談室が確保されていない場合、改善が必要ではないか、見解を伺う。
回答
都教育委員会は、「スクールカウンセラー活用ガイドライン」の中で、相談室について、相談者の秘密が確保できるようにすることや、安心できる温かい雰囲気が感じられるようにすることなど、環境整備の留意事項を示しており、このガイドラインを踏まえ、各学校において、相談室を整備しています。
質問事項
一の16 都教委の「ガイドライン」では、「職員室にも席を設ける等の配慮」や「スクールカウンセラー便り」の活用にも触れているが、どの学校でも必要な勤務環境が保障されるよう、具体的な周知を繰り返し行うとともに、必要な予算の増額や補助を実施すべきだが、見解を伺う。
回答
都教育委員会は、「スクールカウンセラー活用ガイドライン」において、校長の役割として、スクールカウンセラーの活動環境を整備することなどの配慮を求めています。
質問事項
一の17 「職場で理不尽な要求、不快な対応、ハラスメントを受けたと感じることはあるか」という問いに対し、約半数の47%が「ある」と回答している。ハラスメントを防止していく必要があるが、見解を伺う。
回答
御質問のハラスメントの事例については報告を受けていません。
なお、都教育委員会は、学校管理職によるパワハラ等の情報を得た場合には、事実を確認し、必要な指導を行っています。具体的な御相談があれば、適切に対応していきます。
質問事項
一の18 単年度の雇用であることから、ハラスメントがあっても学校管理職や学校経営支援センター、都教委に相談しづらくなっている。第三者的な相談窓口を設置すべきだが、見解を伺う。
回答
ハラスメントについては、都立学校の教職員を対象として、学校経営支援センターに相談窓口を設置しているほか、全公立学校の教職員を対象に、外部弁護士によるハラスメント第三者相談窓口を設置しています。
質問事項
一の19 スクールカウンセラー連絡会は、都教委のガイドラインでは「原則、欠席・遅刻は認めない」となっているが、開催が毎週の勤務日にあたるとは限らない。動画配信にするなどの要望を検討すべきだが、見解を伺う。
回答
都教育委員会は、スクールカウンセラーが連絡会に参加するに当たり、都立学校や区市町村教育委員会からの申請を踏まえ、勤務時間の割り振りの変更等に対応しています。
質問事項
二 都立石神井公園の自然と三宝寺池植物群落の保全について
1 都市化が進んだとはいえ、いまでも豊かな自然を確認することができ、多くの人々に親しまれている三宝寺池の沼沢群落および生物多様性を、今後も守っていく意義と都の責任について、見解を伺う。
回答
三宝寺池沼沢植物群落は国の天然記念物であり、我が国にとって学術上価値の高い重要なものとされています。都は、文化財保護法に基づく管理団体として、その保存が適切に行われるように取り組んでいます。
質問事項
二の2 「石神井公園三宝寺池沼沢植物群落保存活用計画」は2018(平成30年)年12月に策定されたものだが、現在までの進捗と評価について伺う。
回答
本計画に基づき、中の島でのヨシ等の刈取りや外来植物のキショウブの除去、カキツバタ等の貴重水生植物の増殖及び移植等を行うとともに、モニタリングにより植生状況を確認し、翌年度の維持管理に活用しています。
また、地下水位等の水環境を監視するため、昨年度及び今年度、2か所に観測井戸を設置しました。
質問事項
二の3 「計画」では、三宝寺池沼沢群落保存のため、三日で池の水が入れ替わる流入量として、一日1万立方メートルが必要としているが、どのように目標を達成するのか伺う。
回答
保存活用計画における水環境の目標「湧水に供給水を加えた流入水量によって水質改善が見込める滞留時間が3日程度以下である状態」の達成に向けては、井戸の改修や新設等が必要であり、環境確保条例の地下水の揚水量に係る規制の動向も見据えて検討を実施することとしています。
質問事項
二の4 三宝寺池における水の一日の滞留時間について2013年当時、2018年、2023年とそれぞれ伺う。
回答
雨水や湧水を除き、井戸水のみを考慮した滞留時間の推定値は、平成25年は約14日、平成30年は約13日、令和5年は約13日です。
質問事項
二の5 「計画」における「保存活用目標に対応する取組項目」には、地下水涵養域の把握と対策効果の評価とあるが、調査はいつから行っているか伺う。また、結果の評価と公表はいつか伺う。
回答
湧水量の長期的な増加等に向けて、宅内への雨水浸透施設の設置促進や三宝寺池周辺における新たな公園の整備等を進め、地下水の涵養(かんよう)を図ることとしています。現在、地下水位等の水環境を監視するため、昨年度及び今年度、2か所に観測井戸を設置しています。
質問事項
二の6 石神井公園の利用状況調査は直近でいつ行ったのか、また、その公表はいつか伺う。
回答
石神井公園の利用実態調査は、今年度実施しています。管理運営上の参考にしているものであり、公表は予定していません。
質問事項
二の7 三宝寺池で故障した井戸ポンプは同等の能力の井戸ポンプと取り替えると伺っていた。同等の能力とはなにか具体的に伺う。また、選定の根拠とした資料の提出を求めるが、見解を伺う。
回答
三宝寺池に水を供給する井戸の揚水ポンプは吐出量が1分当たり1.5立方メートルであり、新たに設置する揚水ポンプも同等の吐出量を確保しています。
揚水ポンプの仕様は下表の通りです。
仕様項目 現行 交換後(予定)
設置年度 1998年度 2023年度
口径 直径125ミリメートル 直径125ミリメートル
電動機出力 30キロワット 18.5キロワット
揚水量 1分あたり1.5立方メートル 1分あたり1.5立方メートル
揚程 70メートル 50メートル
質問事項
二の8 2018年頃から池の揚水量が減っていることに気付いた住民の訴えによって、本来24時間稼働しているはずの汲み上げポンプが12時間稼働となっていたことが判明した。稼働時間の短縮を判断したのはどこか、またその理由はなにか、伺う。
回答
三宝寺池においてアオコが増加し、池に流入する富栄養化した井戸水が原因のひとつであると考えられたことから、指定管理者が揚水ポンプの稼働時間を平成28年に24時間から12時間に変更しました。
質問事項
二の9 湧水の枯渇が植物の生育を衰退させたと原因がはっきりしているにもかかわらず、ポンプの稼働時間を短縮したことは重大である。今後このようなことがないようにするため、都としてどのような対策をとるか、伺う。
回答
湧水の枯渇に対応するため揚水ポンプを設置していますが、ポンプの稼働時間の変更による、水位や沼沢群落を構成する植物の種類や数に変化はありません。
質問事項
二の10 石神井公園の池の水は、もともと流れ出ていた石神井川には放流されず、旧水路があるにもかかわらず、下水道に行くように変更されているが、理由について伺う。
回答
都立石神井公園付近の練馬区石神井町五丁目等の地区については、下水道管を整備しており、現在、水路はありません。
質問事項
二の11 過去10年間の下水道料金について伺う。かいぼりなど、特別な事業を行った年はその旨も合わせて伺う。
回答
過去10年間の下水道料金については下表の通りです。
下水道料金支払額
支払額(円) 備考
平成26年度 0
平成27年度 0
平成28年度 0
平成29年度 0
平成30年度 263,584 かいぼり
令和元年度 4,336,645 かいぼり
令和2年度 9,680,764 かいぼり
令和3年度 0
令和4年度 11,880
令和5年度 460,856
質問事項
二の12 池の水を石神井川に放流するためにはどのような手続きが必要か伺う。
回答
公共下水道の排水区域内の下水は、下水道法に基づき、必要な排水設備を設置し公共下水道に流入させることとなっています。
ただし、公共下水道管理者へ排水設備設置義務の免除を申請し、公共下水道管理者において審査基準に基づき審査のうえ、許可された下水については、河川法の許可を受け、排水施設を設置し、排水することができます。
質問事項
二の13 河川放流している都立公園はあるか、具体的に伺う。
回答
井の頭恩賜公園や善福寺公園、野川公園等があります。
質問事項
二の14 下水道法第10条第1項の排水設備の設置について、「特別の事情」を適用している事業所はどこか伺う。
回答
現在、下水道法第10条第1項ただし書の「特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合」に該当する法人等は、東京都等、70余者です。
質問事項
二の15 同法の「特別の事情」はどのような場合に適用されるか伺う。
回答
下水道法第10条第1項のただし書の「特別の事情により公共下水道管理者」が許可を与える場合の審査基準である「免除に係る下水の排除先が公共用水域であって、当該水域が将来にわたって確保され、かつ、その流末が法第2条第3号に規定する公共下水道に接続していないものであること」などの要件に合致する場合に適用することができます。
質問事項
二の16 石神井公園の植物群落は国の天然記念物であり、池の水位保持と水質改善のためには、現在の三宝寺池の深井戸以外の補助手段として、浅井戸の追加が必要だが、見解を伺う。
回答
三宝寺池の水質等を良好に保つために、保存活用計画における水環境の目標を「湧水に供給水を加えた流入水量によって水質改善が見込める滞留時間が3日程度以下である状態」の達成としています。そのためには井戸の改修や新設等が必要であり、環境確保条例の地下水の揚水量に係る規制の動向も見据えて検討を実施することとしています。
質問事項
二の17 環境確保条例第134条第3項第6号の適用除外(非常災害用等公益上必要と知事が認める揚水施設)に該当する施設として適用すべきだが、見解を伺う。
回答
揚水施設を設置する場合は届出が必要で、この手続は知事から区長に権限が移譲されています。本件については、環境確保条例第134条第3項第6号の取扱いも含めて、当該区が対応していくものとなります。
質問事項
二の18 環境確保条例第134条第3項第6号の適用除外はどのような場合に適用できるか、現在適用している施設などはあるか、伺う。
回答
環境確保条例第134条第3項第6号の適用除外は、自治体が公益上必要と認める非常災害用井戸その他の揚水施設が該当し、行政機関や避難場所等に設置されています。
質問事項
二の19 石神井公園三宝寺池を中心として「石神井公園野鳥と自然の会」、「なじみ研究会」、「里池倶楽部」などの住民団体が活動するとともに、NPO法人などがその知見を生かし、外来植物除去や生物多様性の保全などに関わっている。これらの住民団体と今後さらに連携し、協働の取り組みが重要だが、認識と対応について伺う。
回答
都立公園では、ボランティア等の多様な主体とともに管理運営を進めていくこととしています。
石神井公園では、ボランティア団体等と連携し、外来種駆除や自然観察会、かいぼり等を実施しており、引き続き継続していきます。
質問事項
二の20 石神井公園三宝寺池井戸ポンプの交換について、2023年11月22日に東京都、東京都公園協会は、石神井野鳥と自然の会、石神井里池倶楽部に対して説明を行っている。その内容について伺う。
回答
指定管理者がボランティア団体に対し、揚水ポンプの交換について説明した際に、池の水質改善や沼沢群落に関する資料の扱い等についての意見交換を行いました。
提出者 尾崎あや子
質問事項
一 「オール東京滞納STOP強化月間」のとりくみについて
一 「オール東京滞納STOP強化月間」のとりくみについて
東京都はこの間、「オール東京滞納STOP強化月間」に取り組んできました。強化月間が実施されていた時は、市役所の玄関入口に、「オール東京滞納STOP強化月間」を知らせるのぼり旗が連立されていました。
私の活動地域である武蔵村山市・東大和市・東村山市でも、市民税滞納者に対し「自動車のタイヤロック」や「ネット公売」などが実施され、市民からは「強権的な取り立てはやめてほしい」「タイヤロックはひどい」などの声が上がり、「商売が大変で払いたくても、払えない」との相談や「病気になって働けなくなり、税金や国保税が払えない」の相談も多くあります。
市民は「払うべきものは、きちんと払いたい」とみんな思っています。しかし、払えない状況が生じ、どうしていいかわからず悩んでいるとき、「オール東京滞納STOP強化月間」の、のぼり旗や職員の姿を見るだけでつらくなり逃げ出したくなります。そんな時、市民の苦しみに寄り添った丁寧な対応をして、本人の状況に応じて分納ができるようにすること。滞納者の生活再建に向けた助言こそ必要だと考えます。
滋賀県の野洲市では、「野洲市債権管理条例」が2015年4月1日に施行されました。第6条には「生活困窮者」を理由に徴収停止できることを定めています。野洲市は、「差し押さえによる一時的な徴収よりも、生活再建を経て納税していただく方が、長期的な納税額が大きい」とし、差し押さえよりも債務整理の方が納税額を生み出しやすいと「債務管理事務の効果」があるとしています。さらに「債務管理事務の課題」の一つに、困っている市民は自ら相談に来られない。市役所の方から困っている市民を見つけて生活支援につなげ、生活改善・納付へと導くことを目指しています。さらに、野洲市は「滞納を市民からのSOSとして捉える」と位置づけて取り組んでいます。このような野洲市の取り組みは大変重要です。
今年、「オール東京滞納STOP強化月間」の、のぼり旗などの設置が見受けられないため、住民の方から問い合わせがありました。
そこで、いくつか質問します。
1 滋賀県野洲市の「市民生活を壊してまで債権を回収しない。滞納を市民生活支援のきっかけにする」という考えや、「差し押さえによる一時的な徴収よりも、生活再建を経て納税していただく方が、長期的な納税額が大きい」と対応しています。都も、この立場に立って都民への対応が必要だと思いますが、いかがですか。
2 「オール東京滞納STOP強化月間」はいつから始まりましたか。また、始めるに当たってどのような協議が行われたのですか。
3 「強化月間」では、具体的にどのようなことが行われたのですか。
4 「強化月間」がはじまってからの「2013年度以降の都と特別区の差押件数」の推移はどうなっていますか。また、「自動車のタイヤロック」、「自宅等の捜索」の件数の推移はどうなっていますか。
5 コロナ禍の3年間、都は取組を縮小して「強化月間」を実施し、2023年度は終了したと聞きました。「強化月間」を終了したことは重要ですが、廃止にした理由について伺います。
また今後、徴収率が低下しても「強化月間」を再開するようなことはあってはならないと考えます。野洲市のような生活再建への支援を強化すべきです。いかがですか。
6 主税局の徴収部門について、都の職員を区市町村に派遣していますが、2012年からの実績の推移を伺います。また、区市町村からの実務研修生や業務体験研修生を受け入れていますが、2012年からの実績の推移を伺います。
7 都は区市町村からの困難事案を引き受けていますが、都は具体的に何を行うのですか。また、2012年からの実績を伺います。
8 2022年度個人都民税の徴収率は97.9%となり、徴収率が低かった2011年度の徴収率91.8%から6.1ポイント引き上がりましたが、徴収率を引き上げることができた要因について都の認識を伺います。
質問事項
一 「オール東京滞納STOP強化月間」のとりくみについて
1 滋賀県野洲市の「市民生活を壊してまで債権を回収しない。滞納を市民生活支援のきっかけにする」という考えや、「差し押さえによる一時的な徴収よりも、生活再建を経て納税していただく方が、長期的な納税額が大きい」という対応のように、都もこの立場に立って都民への対応が必要だが、見解を伺う。
回答
都の滞納整理に当たっては、納税者から納税が困難という相談を受けた場合は、納税者個々の納税資力を正確に把握するよう努めています。
その上で、納税の意思を有しているものの、即座に納税していただくことが困難と認められる場合には、それぞれの事情に応じた猶予による分割納付を御案内するなど、きめ細かな対応を行っています。
質問事項
一の2 「オール東京滞納STOP強化月間」はいつから始まったか。また、始めるに当たってどのような協議が行われたのか伺う。
回答
都と区市町村は、協働して徴収対策を推進するために設置した個人住民税徴収対策会議における検討を踏まえ、平成24年度から毎年12月に「オール東京滞納STOP強化月間」を実施してきました。
質問事項
一の3 「強化月間」では、具体的にどのようなことが行われたのか伺う。
回答
「オール東京滞納STOP強化月間」は、都と区市町村が連携した納税広報と徴収対策に集中して取り組むことにより、納税に対する理解の促進と新規滞納の抑制を図り、徴収率の向上に寄与することを目的として実施してきました。
具体的には、毎年12月に共通のロゴマークを掲げ、都と区市町村それぞれが、のぼり旗設置等の納税広報、文書催告等の納税推進、差押等の滞納処分に取り組んできました。
質問事項
一の4 「強化月間」がはじまってからの「2013年度以降の都と特別区の差押件数」の推移はどうなっているか伺う。また、「自動車のタイヤロック」、「自宅等の捜索」の件数の推移はどうなっているか伺う。
回答
都と特別区の差押件数、タイヤロック件数、捜索件数の推移は、下表のとおりです。
差押件数 タイヤロック件数 捜索件数
都 特別区 都 特別区 都 特別区
平成25年度 24,611 43,153 154 16 436 127
平成26年度 23,655 50,359 133 43 437 149
平成27年度 22,966 51,596 126 28 510 177
平成28年度 22,889 53,759 180 17 546 215
平成29年度 20,973 60,284 152 29 545 244
平成30年度 21,909 56,531 136 27 537 323
令和元年度 21,265 49,701 150 21 482 259
令和2年度 4,293 42,274 3 10 15 44
令和3年度 11,567 50,437 3 13 43 80
令和4年度 14,033 56,036 49 13 201 115
質問事項
一の5 コロナ禍の3年間、都は取組を縮小して「強化月間」を実施し、2023年度は終了したと聞いた。「強化月間」を終了したことは重要だが、廃止にした理由について伺う。また今後、徴収率が低下しても「強化月間」を再開するようなことはあってはならず、野洲市のような生活再建への支援を強化すべきだが、見解を伺う。
回答
開始から10年が経過し、徴収率向上など一定の成果をあげたことから、広域的な徴収対策としての「オール東京滞納STOP強化月間」は終了しました。
都としては引き続き法令に基づく適正な事務執行により税負担の公平性を確保し、徴収率の維持向上に努める一方、納税者の実情を踏まえたきめ細かな滞納整理を行っていきます。
質問事項
一の6 主税局の徴収部門について、都の職員を区市町村に派遣しているが、2012年からの実績の推移を伺う。また、区市町村からの実務研修生や業務体験研修生を受け入れているが、2012年からの実績の推移を伺う。
回答
区市町村への都職員派遣の実績、区市町村からの実務研修生の受入実績、業務体験研修生の受入実績の推移は、下表のとおりです。
都職員派遣(団体) 実務研修生受入(人) 業務体験研修生受入(人)
平成24年度 4 16 36
平成25年度 10 14 38
平成26年度 13 16 41
平成27年度 10 16 20
平成28年度 6 19 35
平成29年度 4 24 22
平成30年度 4 21 22
令和元年度 4 17 22
令和2年度 4 17 ―
令和3年度 4 13 15
令和4年度 4 20 15
質問事項
一の7 都は区市町村からの困難事案を引き受けているが、都は具体的に何を行うのか。また、2012年からの実績を伺う。
回答
都に引き継いだ事案については、文書や電話、訪問による積極的な納税催告を行うとともに、納税資力を把握するために財産調査を着実に実施し、個々の状況に応じて、納付計画の相談や差押等の滞納処分の実施、緩和措置適用の検討など、きめ細かな滞納整理を実施しています。
なお、徴収引受実績の推移は下表のとおりです。
引受自治体数(団体) 引受事案数(件)
平成24年度 50 433
平成25年度 50 393
平成26年度 49 305
平成27年度 48 320
平成28年度 48 433
平成29年度 52 569
平成30年度 46 603
令和元年度 47 526
令和2年度 44 464
令和3年度 45 331
令和4年度 45 483
質問事項
一の8 2022年度個人都民税の徴収率は97.9%となり、徴収率が低かった2011年度の徴収率91.8%から6.1ポイント引き上がったが、徴収率を引き上げることができた要因について、認識を伺う。
回答
都では、個人住民税の賦課徴収を行う区市町村の取組を支援するため、困難事案の引受けや、都職員の派遣、区市町村からの実務研修生の受入れ等を行うとともに、区市町村と連携のもと「オール東京滞納STOP強化月間」等の広域的な取組を推進することにより、徴収率の向上を図ってきました。
提出者 里吉ゆみ
質問事項
一 補助第54号線付近の歩道の安全対策について
一 補助第54号線付近の歩道の安全対策について
世田谷区内榎の交差点から成城学園前駅までのバス道路となっている道路118号は道幅がとても狭く、すぐ近くに計画されていた補助54号線は、多くの地元住民に完成が待たれていました。特に榎の交差点から祖師谷公園近く、駒大グランド前バス停周辺は、バスがすれ違うこともできない狭さですが、子どもを後ろに乗せた自転車も日常的に通るため、10年以上前、区議時代に地域の皆さんの話を聞いた時も「早く完成させてほしい」という声が数多く寄せられていました。
今年ようやく一部区間が完成し、榎の交差点から駒大グランド前までの間は、バスは補助54号線を走るようになり、道路の安全環境は格段に改善されました。
しかし、一部区間の完成であり現道の危険性は変わっていません。地域住民の方からは、現道に歩道がないため、今回補助54号線の道路上に移設された駒大グランド前バス停まで行くのが危ないので改善してほしいと強い要望が出されています。
この地域はもともと「烏山ネット・わあーく・ショップ」という地域住民と世田谷区の職員でつくる団体が、地元のユニバーサルデザインのまちづくりにとりくんできました。
以前の駒大グランド前バス停も、周りに歩道も整備されていない場所だったため、この団体や「バスから地域交通を考える会」の協力も得て、駒澤大学と当時の建設局第七建設事務所が協議を繰り返し、道路の反対側には祖師谷公園内に園路整備を行うことや、駒澤大学に無償で土地を借り車椅子でも使いやすいバス停を整備してきた歴史があります。
世田谷区議会でも、駒大グランド前バス停が移設されたことで、そこへいく道路に歩道がなく危険だという質疑が行われました。
1 都は、以前の駒大グランド前バス停の整備にどのようにかかわったのか、また祖師谷公園内の園路整備はどのような経緯で整備することになったのでしょうか。
2 前回のバス停整備には、地域住民と世田谷区、東京都、駒澤大学などが協議を行い、小田急バスにも協力してもらい、地域住民の声が反映されたバス停とその周辺の整備を行うことができました。補助54号線上に移設された駒大グランド前バス停までの歩行者動線に不安を感じている地元の声に耳を傾け、必要な対策を講じるべきだと思いますが、見解を伺います。
この近くには、保育園もありますし、祖師谷公園には多くの方が訪れることから、都として、補助54号線が一部完成したことに合わせた、道路の安全対策を行うことを求めます。
質問事項
一 補助第54号線付近の歩道の安全対策について
1 都は、以前の駒大グランド前バス停の整備にどのようにかかわったのか、また祖師谷公園内の園路整備はどのような経緯で整備することになったのか伺う。
回答
移設前の駒大グランド前バス停については、地元からの要望等を踏まえ、駒澤大学、小田急バス、世田谷区、東京都が協議し、整備されたものです。
また、祖師谷公園の当該園路は、公園利用者の利便性や地元要望等を踏まえ整備しました。
質問事項
一の2 補助54号線上に移設された駒大グランド前バス停までの歩行者動線に不安を感じている地元の声に耳を傾け、必要な対策を講じるべきだが、見解を伺う。
回答
補助第54号線については、現在、榎交差点から成城通りまでの680メートルの区間で事業中です。
このうち、整備が完了した榎交差点から都立祖師谷公園までの約430メートルの区間について、交通の円滑化や歩行者の安全性の向上を図るため、先行して令和5年4月に交通開放しました。
交通開放に当たっては、地域の方々の意見を踏まえ、地元区や交通管理者等の関係機関と協議し、注意看板や路面標示などの安全対策を実施しています。
引き続き、地元の理解と協力を得ながら、残る区間についても着実に事業を推進していきます。
提出者 あぜ上三和子
質問事項
一 海の森水上競技場について
一 海の森水上競技場について
「海の森水上競技場」の整備費は、303億円でした。
私は、東京2020大会の負の遺産になってしまうのではないかと指摘をしてきましたが、実態をしっかり把握する必要があると考え、あらためて利用実績など確認したいと思います。都の海の森水上競技場利用計画によると、年間、競技で31万人、一般4万人、合計年間35万人の利用を前提に収入1億1,300万円で維持・運営していくことで経費を積算されてきました。また、国際大会などの大会は年間30大会としてきました。
1 昨年度の水上競技場の利用人数と大会開催数など利用状況について伺います。また、今年度の水上競技場利用人数、国際大会などの開催数状況についても伺います。
東京2020大会前の試算では、維持管理の赤字について年間1億6,000万円と推計されていました。
2 昨年度(2022年度)の指定管理料と利用料など収入及び支出はどうだったのか、伺います。
海の森水上競技場では、波を静めるための消波装置を設置しました。その消波装置にカキが付着するという課題も浮上し、都は「海の森水上競技場付着生物対策技術検討委員会」を立ち上げ、対策を講じてきました。
3 消波装置のふ着対策に昨年度はいくらかかったのか、また消波装置の現況について伺います。
4 2024年1月8日から3月までは水面管理のため、海の森水上競技場は利用禁止となっていますが、どのような水面管理を行うのですか。その費用はいくらかかるのですか、伺います。
質問事項
一 海の森水上競技場について
1 海の森水上競技場の昨年度の利用人数と大会開催数など利用状況について伺う。また、今年度の利用人数、国際大会などの開催数状況についても伺う。
回答
令和4年度においては、敷地内で工事をしていたため、可能な範囲での再開業を行い、来場者数は約6万人、大会数は12大会でした。
令和5年度においては、9月末時点で、来場者数は約4万2千人、大会数は21大会です。
質問事項
一の2 東京2020大会前の試算では、維持管理の赤字について年間1億6,000万円と推計されていたが、昨年度(2022年度)の指定管理料と利用料金等の収入及び支出はどうだったのか伺う。
回答
令和4年度の収入は、指定管理料が約2億5,100万円、利用料金収入等が約3,200万円、合わせて約2億8,300万円であり、支出は、約2億7,800万円です。
質問事項
一の3 消波装置の付着対策に昨年度(2022年度)はいくらかかったのか、また消波装置の現況について伺います。
回答
令和4年度に、消波装置の付着対策に要した費用は被覆カバーの取り付けや、清掃作業として約2億1,000万円、技術検討のための経費に約2,000万円となっています。
消波装置については、競技コースの両側全てにカバーを取り付け、再設置の作業を完了しています。
質問事項
一の4 2024年1月8日から3月までは水面管理のため、海の森水上競技場は利用禁止となっているが、どのような水面管理を行うのか。その費用はいくらかかるのか、伺います。
回答
海の森水上競技場では、令和6年1月8日から3月までの期間に、維持管理のため、ロープの交換や清掃等を行う予定です。
これらに係る費用として約7,200万円を見込んでいます。
提出者 西沢けいた
質問事項
一 NPO法人の適正管理について
一 NPO法人の適正管理について
私は、2023年2月21日の本会議において、理事長が臓器移植法違反容疑で逮捕されたNPO法人の適正管理について質問しました。
もとより私は、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動を積極的に推進していくという立場ですが、その後、11月28日の東京地裁において、当該理事長が、臓器移植法の罪で有罪判決を受けたことからも、NPO法人に対しては、より適正な管理が求められると考えています。
前回、「都は、法令などに違反のあるNPO法人に対し、どのように指導監督してきたのか、実績を含め伺う」との私の質問に対して、都は「過去3年、法令違反等による認証取消しは23件であった」と答弁しています。
1 そこで、認証取り消しの主な事由について伺います。
前回、「理事長が逮捕されたNPOの認証について、今後どのように対応していくのか」との私の質問に対して、都は「臓器売買疑惑の報道以後、複数回、事実確認などを行」い、「理事長逮捕の報道を受け、関係者から改めて事実関係のヒアリング等を行」ったと答弁しています。
2 そこで、11月28日の東京地裁の有罪判決を受け、法人に対して、この間、どのように対応してきたのか。
また、東京地裁の有罪判決を、どのように受け止めているのか。併せて、見解を伺います。
ところで、法律では「NPO法人が法令に違反し、命令による改善が期待できないときなどは、改善命令を経ずとも認証を取り消すことができる」旨規定しています。
3 前回の私の質問に対して、都は「今後、司法の場等において法令違反が確定した場合、認証取消しも視野に必要な措置を行」うと答弁していますが、今後、法令違反が確定し、認証取り消しが行われる場合、どのような手続きが行われるのか。今後の対応を併せ、見解を伺います。
質問事項
一 NPO法人の適正管理について
1 2023年2月21日の本会議において、「都は法令などに違反のあるNPO法人に対し、どのように指導監督してきたのか、実績を含め伺う」との質問に対し、都は「過去3年、法令違反等による認証取消しは23件であった」と答弁している。そこで、認証取り消しの主な事由について伺う。
回答
令和元年度から3年度までの3年間に認証取消を行った23件の主な取消事由は、定款変更届出義務違反、役員変更等届出義務違反など、いずれも特定非営利活動促進法違反によるものです。
質問事項
一の2 前回、「理事長が逮捕されたNPOの認証について、今後どのように対応していくのか」との質問に対して、都は「臓器売買疑惑の報道以後、複数回、事実確認などを行」い、「理事長逮捕の報道を受け、関係者から改めて事実関係のヒアリング等を行」ったと答弁している。
11月28日の東京地裁の有罪判決を受け、法人に対して、この間、どのように対応してきたのか。また、東京地裁の有罪判決を、どのように受け止めているのか。併せて見解を伺う。
回答
都においては、これまで複数回、事実確認や関係者へのヒアリングを行ってきました。
東京地裁判決後、被告が控訴したことが確認されており、都としては引き続き裁判の状況を注視し、状況に応じた適切な対応を検討していきます。
質問事項
一の3 法律では「NPO法人が法令に違反し、命令による改善が期待できないときなどは、改善命令を経ずとも認証を取り消すことができる」旨規定している。
前回の質問に対して、都は「今後、司法の場等において法令違反が確定した場合、認証取消しも視野に必要な措置を行」うと答弁しているが、今後、法令違反が確定し、認証取り消しが行われる場合、どのような手続きが行われるのか。今後の対応と併せ見解を伺う。
回答
NPO法人の認証取消しを行う際は、行政手続法の規定にのっとり、事前に聴聞の機会を設けたうえで行うこととされています。
今後の対応については、司法の場等において法令違反が確定した場合、認証取消しも視野に必要な対応を行っていきます。
提出者 和泉なおみ
質問事項
一 スケートパークの整備について
一 スケートパークの整備について
スケートボードは、小さな子どもから大人まで関心が広がり、スクールへの申込者に待機者がでるほどだと報道されています。
東京2020オリンピックから新種目になり、日本人選手のめざましい活躍があったことも要因の一つです。より難しいトリックに挑戦し、選手同士が、そのチャレンジを称えあう姿はすがすがしく、多くの人々に感動を与えました。
日本選手の活躍の背景には、この競技の特徴である「教えあう文化」があるとする専門家もいます。初めからコーチや指導者がいるようなスポーツではなく、ストリートカルチャーとして発展してきた、このスポーツならではの大きな特徴といえるでしょう。
国内での競技人口は約3,000人とのことですが、愛好者は40万人とも400万人とも言われています。
1980年代、カリフォルニアのサーファーが、波の穏やかな時にボードに滑車をつけて滑り始めたことから、一気に広がったと言われ、音楽やファッションとも融合し、ストリートカルチャーとして若者を中心に発展してきました。
1 現在、愛好者は急速に増え、競技人口の増加も見込まれる中で、スケートボードのようなアーバンスポーツの発展を、都はどのように支援するのですか。認識と対応を伺います。
愛好者たちが訴えているのが、練習場所の圧倒的な不足です。私の地元葛飾区で、スケートボードができる公園は一カ所しかなく、それも一般の公園利用者がいなくなる時間帯に一部開放されているだけです。セクションなどもないフラットな広場なので、小中学生など、比較的初心者が多く利用しているようでした。
集まっている子どもたちは「他のところでやると怒られる」「ここでやっていても、ときどき怒られることがある」「もっと明るい時間に広い場所で、日曜日とかにできるといい」と語っています。
上達し、むずかしいトリックに挑戦したい少年たちにとっては、フラットな公園では物足りません。区内の某所で練習している少年たちは、ひとけの少なくなった時間帯に集まって、自前のセクションを持ち込み、熱心に練習しています。
しかし、スケートボードの利用が認められていない場所であるために、住民からの苦情もあります。
「練習するところが全然ない」「セクションとか、もっとちゃんとあるところで練習したい」「千葉や神奈川県まで行くこともある」「この間は、盗撮されて警察に通報された」と語っていました。
雑誌のウェブ版の特集記事でも、「見慣れない格好の人がうろうろしている」という苦情まであると、紹介されています。
2 アーバンスポーツの練習場所を整え、その発展を支援することは、スケートボーダーたちが地域で迷惑がられたり、肩身の狭い思いをしたりすることなく、練習できるというだけでなく、熱心に練習に打ち込む姿を通じて、スケートボードなどのアーバンスポーツに対する地域の理解を広げることにもなると思いますが、都の見解を伺います。
たちかわ中央公園スケートパークは、愛好者たちが市に働きかけて生まれました。ボックスの高さも一ミリ単位でこだわって設計されたこのパークは、セクションも充実していて、配置も工夫されているため、愛好者に人気の施設です。事前登録制で利用は無料です。利用者を中心にした運営員会が作られ、利用者たちにマナーやパークの使い方指導なども行われています。
また、小金井公園槻の木広場はスケートボード専用の広場ではありませんが、登録も不要、無料で、30年近い歴史があり、愛好者から親子の世代を超えて愛され続けているスケートパークです。
子どものころからスケートボードの愛好者で、たちかわ中央公園スケートパークの設計も手掛けたという方に直接話を聞きました。
このような「若者のたまり場=ローカル」は、スケートボードなどを通じて互いを尊重しあえる学びや、コミュニティ力の強化、社会性を身につけるとともに、若者の孤立化を防ぐなど、若者が育ちあう貴重な教育の場所でもある、と語ってくれました。
3 スケートパークが果たす役割について、都はどう認識していますか。
都は、2022年6月から2023年2月まで、スケートボード広場の整備条件等についての検討調査を行い、今年11月に「都立公園におけるスケートボード広場整備の考え方」を公表しました。騒音調査、既存広場調査、競技団体からのヒアリングを通じて、整備の条件として、〔1〕住宅から150メートル以上離れていること、〔2〕整備候補地は500平方メートル以上の平坦な広場を確保できること、〔3〕他の公園利用や自然環境への配慮が可能であること、を掲げています。
そして、その条件を満たす9公園10カ所を挙げ、今後の状況等に応じて整備を検討することとしました。
4 都が具体的な場所を挙げて、このような考え方を発表した理由について伺います。
5 条件を満たしている9公園の中に、水元公園多目的広場東側草地広場が含まれています。葛飾区議会では第3回定例会で、スケートボードの練習場を切望する区民の声が紹介され、練習場の整備を求める質疑が行われました。都立水元公園に、区内の子どもや若者たちから要望が強い、スケートパークをつくることを求めますが、いかがですか。
質問事項
一 スケートパークの整備について
1 現在、愛好者は急速に増え、競技人口の増加も見込まれる中で、スケートボードのようなアーバンスポーツの発展を、都はどのように支援するのか。認識と対応を伺う。
回答
スケートボードをはじめとするアーバンスポーツは、若者に特に人気が高く、その普及を図ることは、若い世代のスポーツ振興に有効です。
都は、東京2020大会のレガシーを活かし、アーバンスポーツの裾野拡大に貢献する施設として、有明アーバンスポーツパークを整備しています。
また、アーバンスポーツも含め、身近な場におけるスポーツ環境整備も重要であることから、区市町村に対する補助も実施しています。
質問事項
一の2 アーバンスポーツの練習場所を整え、その発展を支援することは、スケートボーダーたちが地域で迷惑がられたり、肩身の狭い思いをしたりすることなく、練習できるというだけでなく、熱心に練習に打ち込む姿を通じて、スケートボードなどのアーバンスポーツに対する地域の理解を広げることにもなるが、見解を伺う。
回答
都は、トップレベルの選手による大会開催のほか、愛好者も練習できる場所として、有明アーバンスポーツパークを整備しています。
有明アーバンスポーツパークでは、地域の理解を得られるよう、競技団体にも協力いただき、施設利用者に対するマナー啓発や安全対策などに取り組んでいきます。
また、区市町村がスケートボード等のスポーツ体験教室を開催する場合、その費用の一部を支援しています。
質問事項
一の3 スケートパークが果たす役割について、都はどう認識しているのか伺う。
回答
都が整備する有明アーバンスポーツパークにおいては、練習利用やスポーツ教室の実施、大会の開催などを通じ、多くの方に利用していただくことで、若い世代をはじめとした都民のスポーツ振興につなげていきます。
質問事項
一の4 都が具体的な場所を挙げて、このような考え方を発表した理由について伺う。
回答
都は、スケートボードの人気の高まりなどを踏まえて、都立公園における取組を拡充することとしました。
新たな広場の整備に向け、昨年度、施設内容などの整備条件の検討を行うとともに、利用に伴う騒音等を考慮した具体的な設置場所の調査を実施し、これらの調査結果を踏まえ、今後の整備の考え方などを示しました。
質問事項
一の5 条件を満たしている9公園の中に、水元公園多目的広場東側草地広場が含まれている。葛飾区議会では、第3回定例会で、スケートボードの練習場を切望する区民の声が紹介され、練習場の整備を求める質疑が行われた。都立水元公園に、区内の子どもや若者たちから要望が強い、スケートパークをつくることを求めるが、いかがか。
回答
水元公園を含む都立公園におけるスケートボード等特定用途の専用広場の整備については、散策や運動、レクリエーションなど様々な利用がある中、慎重に検討する必要があります。
今後スケートボードを行う人の数が相対的に増加した場合や、地域的に機運が特に高まった場合などには、設置許可制度等の活用も含めて整備を検討することとしています。
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