令和五年東京都議会会議録第七号

令和五年六月六日(火曜日)
 出席議員 百十八名
一番北口つよし君
二番かまた悦子君
三番石島 秀起君
四番吉住はるお君
五番松田りゅうすけ君
六番上田 令子君
七番漢人あきこ君
八番岩永やす代君
九番桐山ひとみ君
十番もり  愛君
十二番平けいしょう君
十三番山田ひろし君
十四番関口健太郎君
十五番清水とし子君
十六番玉川ひでとし君
十七番竹平ちはる君
十八番かつまたさとし君
十九番たかく則男君
二十番鈴木  純君
二十一番土屋 みわ君
二十二番平田みつよし君
二十三番星  大輔君
二十四番磯山  亮君
二十六番米川大二郎君
二十八番森口つかさ君
三十番龍円あいり君
三十一番中田たかし君
三十二番斉藤 りえ君
三十三番アオヤギ有希子君
三十四番原  純子君
三十五番福手ゆう子君
三十六番古城まさお君
三十七番慶野 信一君
三十八番細田いさむ君
三十九番うすい浩一君
四十番浜中のりかた君
四十一番渋谷のぶゆき君
四十三番林あきひろ君
四十四番松田 康将君
四十五番ほっち易隆君
四十七番田の上いくこ君
四十八番保坂まさひろ君
四十九番清水やすこ君
五十番入江のぶこ君
五十一番あかねがくぼかよ子君
五十二番五十嵐えり君
五十三番西崎つばさ君
五十四番須山たかし君
五十五番原 のり子君
五十六番斉藤まりこ君
五十七番藤田りょうこ君
五十八番原田あきら君
五十九番小林 健二君
六十番加藤 雅之君
六十一番斉藤やすひろ君
六十二番大松あきら君
六十三番伊藤こういち君
六十四番小松 大祐君
六十五番柴崎 幹男君
六十六番早坂 義弘君
六十七番本橋たくみ君
六十八番山加 朱美君
七十番菅原 直志君
七十二番白戸 太朗君
七十三番おじま紘平君
七十四番成清梨沙子君
七十五番福島りえこ君
七十六番風間ゆたか君
七十七番竹井ようこ君
七十八番阿部祐美子君
七十九番曽根はじめ君
八十番とくとめ道信君
八十一番池川 友一君
八十二番米倉 春奈君
八十三番中山 信行君
八十四番谷村 孝彦君
八十五番長橋 桂一君
八十六番小磯 善彦君
八十七番こいそ 明君
八十八番小宮あんり君
八十九番田村 利光君
九十番伊藤しょうこう君
九十一番川松真一朗君
九十二番鈴木 章浩君
九十三番藤井あきら君
九十五番石川 良一君
九十六番伊藤 ゆう君
九十七番森村 隆行君
九十八番本橋ひろたか君
九十九番宮瀬 英治君
百番藤井とものり君
百一番山口  拓君
百二番とや英津子君
百三番尾崎あや子君
百四番里吉 ゆみ君
百五番あぜ上三和子君
百六番高倉 良生君
百七番まつば多美子君
百八番東村 邦浩君
百九番中嶋 義雄君
百十番宇田川聡史君
百十一番清水 孝治君
百十二番菅野 弘一君
百十三番三宅 正彦君
百十四番三宅しげき君
百十五番高島なおき君
百十六番尾崎 大介君
百十七番村松 一希君
百十八番後藤 なみ君
百十九番たきぐち学君
百二十番小山くにひこ君
百二十一番増子ひろき君
百二十二番酒井 大史君
百二十三番西沢けいた君
百二十四番中村ひろし君
百二十五番白石たみお君
百二十六番大山とも子君
百二十七番和泉なおみ君

 欠席議員 三名
四十六番 鈴木 錦治君
七十一番 関野たかなり君
九十四番 内山 真吾君
 欠員
    十一番  二十五番 二十七番
    二十九番 四十二番 六十九番

 出席説明員
知事小池百合子君
副知事黒沼  靖君
副知事潮田  勉君
副知事中村 倫治君
副知事宮坂  学君
教育長浜 佳葉子君
東京都技監建設局長兼務中島 高志君
政策企画局長古谷ひろみ君
総務局長野間 達也君
財務局長山下  聡君
警視総監小島 裕史君
子供政策連携室長田中 慎一君
スタートアップ・国際金融都市戦略室長吉村 恵一君
デジタルサービス局長山田 忠輝君
主税局長児玉英一郎君
生活文化スポーツ局長横山 英樹君
生活文化スポーツ局生活安全担当局長竹迫 宜哉君
都市整備局長谷崎 馨一君
環境局長栗岡 祥一君
産業労働局長坂本 雅彦君
消防総監吉田 義実君
福祉保健局長佐藤 智秀君
福祉保健局健康危機管理担当局長雲田 孝司君
港湾局長松川 桂子君
会計管理局長須藤  栄君
交通局長久我 英男君
水道局長西山 智之君
下水道局長佐々木 健君
住宅政策本部長山口  真君
中央卸売市場長早川 剛生君
選挙管理委員会事務局長副島  建君
人事委員会事務局長初宿 和夫君
監査事務局長小沼 博靖君
労働委員会事務局長根本 浩志君
収用委員会事務局長杉崎智恵子君

六月六日議事日程第一号
第一 常任委員の選任
第二 第百十三号議案
  令和五年度東京都一般会計補正予算(第三号)
第三 第百十四号議案
  東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
第四 第百十五号議案
  特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第五 第百十六号議案
  市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第六 第百十七号議案
  東京都都税条例の一部を改正する条例
第七 第百十八号議案
  東京都宿泊税条例の一部を改正する条例
第八 第百十九号議案
  都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第九 第百二十号議案
  東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
第十 第百二十一号議案
  東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
第十一 第百二十二号議案
  東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第十二 第百二十三号議案
  東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第十三 第百二十四号議案
  東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第十四 第百二十五号議案
  東京都児童相談所条例の一部を改正する条例
第十五 第百二十六号議案
  東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
第十六 第百二十七号議案
  東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第十七 第百二十八号議案
  東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第十八 第百二十九号議案
  東京都福祉局関係手数料条例
第十九 第百三十号議案
  東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例
第二十 第百三十一号議案
  東京都懸垂電車条例を廃止する等の条例
第二十一 第百三十二号議案
  警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
第二十二 第百三十三号議案
  東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等の基準に関する条例の一部を改正する条例
第二十三 第百三十四号議案
  火災予防条例の一部を改正する条例
第二十四 第百三十五号議案
  東京国際フォーラム(五)改修工事請負契約
第二十五 第百三十六号議案
  東京国際展示場(五)会議棟及び西展示棟改修工事請負契約
第二十六 第百三十七号議案
  駒沢オリンピック公園総合運動場(五)体育館改修工事請負契約
第二十七 第百三十八号議案
  東京辰巳国際水泳場(五)改修工事請負契約
第二十八 第百三十九号議案
  都営住宅五H—一三六東(足立区舎人六丁目)工事請負契約
第二十九 第百四十号議案
  都営住宅五H—一〇二西(東京街道)工事請負契約
第三十 第百四十一号議案
  都営住宅五H—一三五東(足立区舎人六丁目)工事請負契約
第三十一 第百四十二号議案
  都営住宅五H—一〇四東(足立区南花畑四丁目)工事請負契約
第三十二 第百四十三号議案
  都営住宅五H—一〇五東(足立区南花畑四丁目)工事請負契約
第三十三 第百四十四号議案
  東京国際展示場(五)会議棟及び西展示棟改修空調設備工事請負契約
第三十四 第百四十五号議案
  東京国際展示場(五)会議棟及び西展示棟改修電気設備工事請負契約
第三十五 第百四十六号議案
  東京国際フォーラム(五)改修電気設備工事請負契約
第三十六 第百四十七号議案
  東京国際フォーラム(五)改修空調設備工事請負契約
第三十七 第百四十八号議案
  東京国際フォーラム(五)改修給水衛生設備工事請負契約
第三十八 第百四十九号議案
  東京辰巳国際水泳場(五)改修空調設備工事請負契約
第三十九 第百五十号議案
  駒沢オリンピック公園総合運動場(五)体育館改修空調設備工事請負契約
第四十 第百五十一号議案
  駒沢オリンピック公園総合運動場(五)体育館改修電気設備工事請負契約
第四十一 第百五十二号議案
  社会福祉施設建替え促進用仮移転施設(仮称)(五)新築給水衛生設備工事請負契約
第四十二 第百五十三号議案
  関戸橋(五)鋼けた製作・架設工事請負契約
第四十三 第百五十四号議案
  等々力大橋(仮称)(五)下部工事請負契約
第四十四 第百五十五号議案
  利島港(五)防波堤(北)ケーソン製作工事請負契約
第四十五 第百五十六号議案
  葛飾区の児童自立支援施設に係る事務の受託について
第四十六 第百五十七号議案
  東京都立明治公園の指定管理者の指定について
第四十七 第百五十八号議案
  ヘリコプターの買入れについて
第四十八 第百五十九号議案
  特種用途自動車(救急車)の買入れ(その一)について
第四十九 第百六十号議案
  特種用途自動車(救急車)の買入れ(その二)について
第五十 第百六十一号議案
  特種用途自動車(救急車)の買入れ(その三)について
第五十一 第百六十二号議案
  特種用途自動車(資材搬送車)外六点の買入れについて
第五十二 第百六十三号議案
  無線装置(基地用無線回線制御装置)外七点の買入れについて
第五十三 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した令和五年度東京都一般会計補正予算(第二号)の報告及び承認について
第五十四 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
議事日程第一号追加の一
第一 オリンピック・パラリンピック特別委員の選任

   午後一時開会・開議

○議長(三宅しげき君) ただいまから令和五年第二回東京都議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。

○議長(三宅しげき君) まず、去る六月四日執行されました東京都議会議員の補欠選挙において当選されました議員の議席を、会議規則第二条第二項の規定により、もり愛さんを十番に、鈴木章浩君を九十二番にそれぞれ指定いたします。

○議長(三宅しげき君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第百二十四条の規定により、議長において
   九番  桐山ひとみさん 及び
   七十番 菅原 直志君
を指名いたします。

○議長(三宅しげき君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。

○議事部長(古賀元浩君) 令和五年五月三十日付東京都告示第六百八十四号をもって、知事より、本定例会を招集したとの通知がありました。
 また、本定例会に提出するため、議案五十一件の送付並びに地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく専決処分二件の報告及び承認についての依頼がありました。
 次に、令和五年第一回定例会の会議において同意を得た副知事、収用委員会委員及び収用委員会予備委員の任命について、発令したとの通知がありました。
 次に、知事及び監査委員外二行政委員会より、先般の人事異動に伴う東京都議会説明員の変更及び説明員の委任の変更について、地方自治法第百二十一条及び会議規則第四十二条の規定に基づき、それぞれ通知がありました。
 次に、知事より、東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄について報告がありました。
 また、令和四年度東京都一般会計予算外四件の明許繰越について、令和四年度東京都一般会計予算外二件の事故繰越について及び令和四年度東京都中央卸売市場会計予算外七件の繰越について、それぞれ報告がありました。
 次に、地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の指定議決に基づき専決処分した訴えの提起、損害賠償額の決定及び和解に関する報告がありました。
 次に、監査委員より、例月出納検査の結果について報告がありました。
 また、財政援助団体等監査(公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会)の結果について報告がありました。
 次に、監査結果に基づき知事等が講じた措置に関する報告がありました。
 次に、住民監査請求について、地方自治法第二百四十二条第三項の規定により通知がありました。
(別冊参照)

○議長(三宅しげき君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。
 第一回定例会に提出されました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。
   〔文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(九ページ)に掲載〕

○議長(三宅しげき君) 次に、閉会中の議員の辞職及び退職について申し上げます。
 去る四月三日付をもって、大田区選出鈴木あきまさ君より、議員を辞職したい旨、届出がありました。
 本件は、地方自治法第百二十六条ただし書の規定により、議長において、同日付をもって辞職を許可いたしました。
 また、去る四月十六日、江東区選出山崎一輝君、大田区選出もり愛さん及び北区選出やまだ加奈子さんは、公職選挙法第九十条の規定により、それぞれ退職となりました。

○議長(三宅しげき君) 次に、新たに当選されました諸君を順次ご紹介申し上げます。
 十番もり愛さん。
   〔十番もり愛君登壇〕

○十番(もり愛君) 大田区選出のもり愛でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)

○議長(三宅しげき君) 九十二番鈴木章浩君。
   〔九十二番鈴木章浩君登壇〕

○九十二番(鈴木章浩君) 過日の大田区における東京都議会議員補欠選挙において当選させていただきました鈴木章浩でございます。
 皆さんと共に都政発展のために全力で取り組んでまいります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。(拍手)

○議長(三宅しげき君) 以上をもって紹介は終わりました。

○議長(三宅しげき君) 次に、先般、副知事に就任されました中村倫治君をご紹介いたします。
 副知事中村倫治君。
   〔副知事中村倫治君登壇〕

○副知事(中村倫治君) 先般の第一回都議会定例会におきまして、選任のご同意をいただき、副知事を拝命いたしました中村倫治でございます。
 厳しい社会経済状況の中、少子高齢社会への対応や強靱で持続可能なまちづくり、イノベーションの創出など、東京の発展と都民サービスのさらなる向上の実現に、知事の下、全力を尽くしてまいります。
 都議会の皆様のご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。(拍手)

○議長(三宅しげき君) 以上をもって副知事の紹介は終わりました。

○議長(三宅しげき君) 次に、先般の人事異動に伴い異動のありました説明員の方々をご紹介いたします。
 政策企画局長古谷ひろみさん、財務局長山下聡君、子供政策連携室長田中慎一君、スタートアップ・国際金融都市戦略室長吉村恵一君、デジタルサービス局長山田忠輝君、主税局長児玉英一郎君、生活文化スポーツ局生活安全担当局長竹迫宜哉君、都市整備局長谷崎馨一君、消防総監吉田義実君、福祉保健局長佐藤智秀君、福祉保健局健康危機管理担当局長雲田孝司君、港湾局長松川桂子さん、交通局長久我英男君、水道局長西山智之君、下水道局長佐々木健君、中央卸売市場長早川剛生君、選挙管理委員会事務局長副島建君、監査事務局長小沼博靖君、労働委員会事務局長根本浩志君。
   〔理事者挨拶〕

○議長(三宅しげき君) 以上をもって説明員の紹介は終わりました。

○議長(三宅しげき君) 次に、閉会中の常任委員の所属変更について申し上げます。
 去る三月二十七日付をもって、小山くにひこ君より、総務委員から警察・消防委員へ、石川良一君より、警察・消防委員から総務委員へ、また、五月十二日付をもって、川松真一朗君より、財政委員から経済・港湾委員へ、それぞれ常任委員の所属変更の申出がありましたので、委員会条例第五条第三項ただし書の規定により、議長において、それぞれ同日付をもってこれを許可いたしました。

○議長(三宅しげき君) 次に、閉会中の新型コロナウイルス感染症対策特別委員の欠員の補充について申し上げます。
 議員の退職に伴い、同委員に欠員が生じましたので、委員会条例第五条第四項の規定により、議長において、去る五月十二日付をもって林あきひろ君を、また、五月二十四日付をもって清水やすこさんを、それぞれ指名いたしました。

○議長(三宅しげき君) 次に、日程の追加について申し上げます。
 オリンピック・パラリンピック特別委員の選任の件を本日の日程に追加いたします。

○議長(三宅しげき君) 会期についてお諮りいたします。
 今回の定例会の会期は、本日から六月二十一日までの十六日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三宅しげき君) ご異議なしと認めます。よって、会期は十六日間と決定いたしました。

○議長(三宅しげき君) この際、知事より発言の申出がありますので、これを許します。
 知事小池百合子さん。
   〔知事小池百合子君登壇〕

○知事(小池百合子君) 令和五年第二回都議会定例会の開会に当たりまして、都政運営に対する所信の一端を述べさせていただきます。
 去る二月十六日、名誉都民である北浦雅子さんが逝去されました。改めて、ここに謹んで哀悼の意を表し、心よりご冥福をお祈りいたします。
 先月、新型コロナウイルス感染症が五類に位置づけられ、大きな転換点を迎えました。都内で最初の感染が確認されてから一千二百日。経験したことのない変異株との闘いの日々は、都民の命と健康をどのようにしたら守れるかという試行錯誤の連続でありました。こうして新たな段階へと移行できたのも、都議会議員の皆様をはじめ、都民、事業者の皆様、医療従事者など関係者の皆様、ご尽力、ご協力いただいた全ての皆様の努力のたまものでございます。心より感謝を申し上げます。
 一方で、ウイルスは消えたわけではありません。築き上げてきた東京モデルをベースに、今後も安心して医療を受けられるよう取組をしっかりと進める。そのために、本定例会には約二千億円に上る補正予算案を提案いたしました。
 都内では、三年ぶりにはしかが発生し、梅毒やエムポックス、いわゆるサル痘も増えつつあります。困難の中で培ってきた経験を生かし、未知の感染症にも揺るがぬ都市をつくり上げるよう全力を尽くします。
 さて、社会が本格的に動き始めています。都内では八重洲や歌舞伎町、としまえん跡地をはじめ、にぎわいを生み出すコンテンツが次々と姿を現し、至るところで多くの外国人旅行者の姿を目にするようになりました。株価もバブル期以来三十三年ぶりの高値を更新するなど、少しずつ回復の兆しも現れています。日本の成長は、東京に活力をもたらし、東京の成長がまた、日本にも活力をもたらします。時期を逸することなく、首都東京がポストコロナの反転攻勢を牽引し、成長の兆しを大きなうねりへと育て上げなければなりません。我が国の様々な構造的課題から目を背けることなく、問題の根幹を見極めて、なすべきことをなす。この覚悟で都市力をあらゆる視点から磨き抜きます。
 反転攻勢に不可欠なもの、それは、持続可能なエネルギー基盤と安全・安心です。都民、事業者が存分に力を発揮できますよう、活発な都市活動の土台を固めます。
 今年の世界のエネルギー投資額で初めて石油開発を上回るといわれている太陽光発電。その導入は、人々のマインドチェンジを促し、再エネへのシフトを加速する呼び水です。フィルム型のペロブスカイト太陽電池や円筒形太陽電池など、設置場所の拡大が期待できる新技術の研究開発を連携、協働して進めます。さらに、都民のおよそ半分の世帯が暮らす既存マンションへの設置も支援し、スペースが限られる大都市での実装を強力に推進いたします。東京にとどまらず、積極的に取り組む自治体や業界団体とも連携して、日本全体に太陽光発電のムーブメントを広げます。
 四月には、水素トラックを都内の配送に利用するプロジェクトが始まりました。脱炭素化の行方を左右するのが水素社会の実現であります。臨海部で進めるグリーン水素を使った地域熱供給のモデルは、研究機関等と具体的な技術開発をスタートしています。パイプラインを含め、将来の需要を支える供給体制の構築を目指し、川崎市及び大田区と連携を強化する協定も締結いたしました。こうした取組に加え、昨日、国に対しまして、水素の利用拡大に向けた具体的な道筋を早急に明らかにするよう、緊急の要望も行ったところです。国の水素基本戦略改定も踏まえながら、官民一体となって早期の社会実装を実現いたします。
 これら太陽光や水素など、再エネ由来電力の供給安定化に欠かせないのが蓄電池であります。脱炭素社会を支える重要なインフラの一つといっても過言ではありません。電力系統に直接つながる蓄電池、この整備を推進する五十億円規模の官民連携ファンドの創設に向け、運営事業者の選定を進めます。金融の力も駆使して、クリーンエネルギーへの転換を確かなものといたします。
 脱炭素に貢献するZEVの普及に一段と弾みをつけるため、魅力を体感できる機会を増やしてまいります。新たにEVバイクのシェアリングサービスを開始し、気軽に利用できるようにいたしました。順次、設置場所を拡大し、身近なモビリティーとして活用シーンを広げます。さらに、TOKYO ZEV ACTIONと銘打ち、戦略的なPRも展開します。多くの方々に、見て、触れて、乗っていただく、そのことで、次の時代を担うZEVを社会に浸透させます。
 広島で開催されたG7サミットでは、差し迫る気候危機を念頭に、脱炭素とエネルギー安定確保の取組を一層前進させることで合意しました。電力の大消費地である東京に何ができるか、どのような道筋を描いて取り組むべきか。新設した東京都エネルギー問題アドバイザリーボードで大局的な観点から意見をいただきながら。エネルギー政策を戦略的に展開します。同時に、再エネ実装専門家ボードを立ち上げ、技術的、専門的な助言を得ながら社会実装を加速し、再エネの基幹エネルギー化とバイオマスなど再生資源の活用を推し進めます。
 この戦略と実装を支える二つの有識者会議をてこにして、環境に優しく、安定したエネルギー基盤の構築を先導してまいります。
 都民の命と暮らしを守る。このことをいかなるときも忘れたことはありません。様々な危機が押し寄せる厳しい時代にも揺らぐことのない強靱な都市を築き上げます。
 先月に石川県の能登地方を襲った大地震をはじめ、東京や千葉、そして、全国各地で大きな地震が相次いでいます。今年は、関東大震災から百年という節目の年です。改めて、都民一人一人の防災意識を高めなければなりません。来週、防火、防災に関する国際イベントを開催するほか、八月には震災の経験から学ぶシンポジウムを開催し、集中的に取組を展開します。待ったなしの課題であるマンションの防災力強化など、東京の実態に即したテーマも取り入れながら、自助や共助の重要性を浸透させます。
 また、先週末の台風二号の影響により線状降水帯が相次いで発生し、東京でも六月としては記録的な大雨となりました。都市の中の高台の活用など、激甚化する風水害から命を守ります。本格的な出水期を前に、大規模水害時に高速道路の高架部を避難先の最後のとりでとして一時的に利用できるようにしました。東部低地帯の五つの区や関係機関と連携しながら備えを強化し、確実に身の安全の確保につなげます。
 迫りくる地震や風水害の脅威はもとより、火山の噴火や大規模な通信障害など、リスクを取り巻く状況は刻々と変化しております。こうした中でも、昨年末に策定したTOKYO強靱化プロジェクトを安全・安心という揺るぎない都市像への確かな道しるべとしていく。そこで、年度内を目途に内容をアップグレードし、東京の自助、共助、公助を盤石にします。
 災害だけではなく、相次ぐミサイル発射による脅威を、もはや現実的なリスクとして直視しなければなりません。爆風などの被害から都民を守るため、既に四千十七か所の緊急一時避難施設を確保しています。今後も、地域特性や施設の偏在状況等を考慮し、戦略的に指定を進めていくとともに、より安全に避難できる施設について技術的な調査を行います。
 備えよ常に。これが危機管理のあるべき姿であります。あらゆるリスクを想定し、都民の命を守り抜きます。
 昨今、特殊詐欺犯行グループとの関係性が疑われる強盗事件、いわゆるヤミバイト強盗が広域的に発生しています。中には、SNSを通じて、若者が安易に犯罪に加担してしまうケースが明らかとなっています。被害を未然に防ぎ、新たな実行犯を生まないよう、サイバー空間での取組強化や若者への啓発活動など、行政と関係機関が一体となって対策を講じます。
 また、都内では、痴漢や盗撮などで年間約一千八百件が検挙されており、対策の強化が急務であります。既に庁内横断のプロジェクトチームが中心となり、痴漢撲滅に向けた取組を始めています。今後、都として初の大規模な被害実態調査を実施し、民間事業者等とこれまで以上に連携を深めて、実効性の高い対策につなげます。
 続いて、国際競争を勝ち抜く都市力の強化についてであります。東京の可能性を引き出し、新たな成長を呼ぶ未来への投資を戦略的に進めます。
 スタートアップが集い、イノベーションを巻き起こす拠点、Tokyo Innovation Baseの構築に着手します。重要なのは、速やかに行動を起こし、様々な支援を積み重ねることです。まずは有楽町にある施設の一部を使いまして、秋にもプレオープンすべく活動を始めます。少しずつ機能や連携の輪を広げながら、スタートアップ支援の大きなプラットフォームへと育て上げます。
 加えて、都政現場での協働を通じて成長を支援するキングサーモンプロジェクトは、区市町村に協力を呼びかけ、実証の舞台を大きく広げます。さらに、スタートアップとの交流の機会を創出することで、自治体職員の官民協働の機運を醸成し、モデル事例を次々と生み出します。
 こうしたチャレンジを応援する東京の姿、挑戦者の意欲を刺激する東京の多彩な魅力。これをSusHi Tech Tokyoの名の下に発信し続けることで、世界を引きつける都市の磁力を一層高めます。この夏、先ほどのスタートアップ拠点と同じ施設内に、最先端のデジタル技術を体感できる拠点を開設します。さらに、多彩な産業の魅力や江戸から続く奥深い歴史、文化をデジタルコンテンツで発信するなど、リアルとバーチャルの両面で海外に積極的に売り込みます。そして、高まる期待を胸に、再びスタートアップと都市のリーダーが海を越えて出会い、時を超えて未来の都市像と出会う。その場となるのが、来年五月のSusHi Tech Tokyo二〇二四であります。今後も、強み、ポテンシャルをワンブランドで展開することで、東京の類いまれな価値を国際社会に浸透させます。
 爆速で進めてきたDXは、この四年間で都庁の仕事の進め方を劇的に変えました。都政のDXからオール東京のDXへ。都庁を飛び出し、区市町村との協働を加速します。目指すは、世界を牽引するデジタル先進都市の実現です。その推進力となるGovTech東京の設立に向け、官民の第一線で活躍する人材を理事に招いて準備を進めています。九月の事業開始に合わせまして、都が目指す将来像も明らかにし、都庁の政策立案力とGovTech東京の技術力との相乗効果を発揮して、誰もがデジタルでよくなったと実感できる都市へと変革します。
 また、チャットGPTなど生成AIに世界が注目しています。プラス面とマイナス面を見極めながら、安全で効果的な活用方法の検討や利用上のルールづくりを進め、この革新的な技術をよりよい都政の実現に生かします。
 海を越えて物が行き交うグローバルな経済活動において、海上物流をめぐる国際競争も激しさを増しています。国内最多のコンテナ貨物を取り扱う東京港では、AI技術などを活用したDXを推進し、生産性や防災力を格段に高めます。加えて、ふ頭の整備や水素を活用した脱炭素化など、将来を見据えた戦略的な取組で機能を強化することも必要です。今年度、こうした施策を盛り込んだ新たな港湾計画を策定し、世界から選ばれる東京港を実現します。
 東京の強みは、最先端の技術力や高度な都市機能の集積だけではありません。都会の中の水や緑、自然豊かな多摩・島しょなど多彩な特性を生かし、成熟都市の魅力を磨き上げます。
 深刻さを増す気候危機に代表されるように、人間の活動によって自然が持つ多様性が失われ、暮らしが脅かされる事態に陥っています。先般、自然と共生する豊かな社会を目指し、新たな戦略を策定いたしました。都の姿勢をアピールし理解を広める絶好の機会として、令和六年の「山の日」全国大会の開催都市にも立候補したところであります。緑あふれる自然を守り、育み、持続的な活用を図っていく。世界有数の大都市として、生物多様性を回復軌道に乗せるという国際社会の目標にしっかりと貢献いたします。
 銀座の一等地を走るKK線では、ゴールデンウイークの気持ちのよい青空の下、多くの方々に歩行者中心の空中回廊を体感いただきました。こうした、人が主役のまちづくりは東京の新しい魅力です。広々とした水辺空間を満喫できる隅田川では、地域ににぎわいを生み出す八つの拠点を設けるとともに、水辺のテラスにスロープや照明を加えることで、川を軸に拠点同士が結びついたウオーカブルな空間を創出いたします。
 都市公園制度が制定されてから百五十年。時代の移り変わりとともに、公園が果たすべき役割にも変化が求められています。多様性と調和を掲げた東京二〇二〇大会の経験を存分に生かし、誰もが気軽に立ち寄り楽しめる開かれた場として都民のよりよい暮らしに貢献する。節目を迎えるこの機を捉え、次の時代に求められる進化した都立公園の絵姿を描き上げてまいります。
 日比谷公園では、いよいよバリアフリー強化に向けた工事が始まります。ぐるりと囲む柵を撤去するなど、周囲のまちと一体感を創出し、シームレスにつなぐ整備を段階的に進めることになります。木々を大切にしながら、緑豊かな憩いの空間としてさらに磨きをかけ、新たな魅力を生み出します。長きにわたり都民に親しまれてきた歴史と文化も継承し、ゆとりと潤いに満ちた都市をつくり上げます。
 続いて、多摩・島しょについてであります。先般、交通インフラの整備を踏まえた多摩のまちづくり戦略の基本的な考え方を明らかにしました。折しも、今年は多摩が東京に移管されて百三十周年を迎えます。地域ごとに多彩な顔を持つ味わい深いまちの魅力を市町村とも連携しながら強力にPRし、多くのファンを生み出します。
 今月、大島では外国籍クルーズ客船の寄港が予定されています。息をのむ絶景や希少な自然環境を持つ宝島。その色とりどりの魅力に海外から熱い注目が集まっています。インバウンドの回復は、地域活性化の起爆剤です。この機を逃すことなく、リピーターの確保にもつながる戦略的な広報を展開するとともに、サービス品質の向上や自然、文化、アクティビティーを生かした体験型コンテンツの開発など、おもてなし力を一段と高めます。
 共に盛り上げる仲間が増えれば増えるほど、多摩・島しょは輝きます。新たに開設したポータルサイトを通じて、住まいや仕事、様々な支援制度など多彩な情報をきめ細かく発信するなど、ここで暮らしたいと興味を持った方が安心して住むことができる環境を整えます。
 いつの時代も、未来を切り開くのは、自分らしく輝く一人一人の活力にほかなりません。誰もが夢や希望を追求できる多様性にあふれた社会を築くため、人を輝かせる取組を展開します。
 結婚したい、子供を産み育てたいという思いを応援する。そこで、都の主催で楽しく参加できる交流の場を創出します。さらに、AIマッチングアプリは、まず対象者を限定して利用を開始し、誰もが安心して使用できるツールとなるよう機能の改善を図ります。事業者をはじめ、多様な主体との連携も強化して、結婚に興味がある方々が気軽に一歩を踏み出せるようにします。
 子育て中のママ、パパのサポートも充実いたします。都営地下鉄の駅構内の一角を使って、授乳室の設置やベビーカーのレンタルのほか、お湯がなくてもそのまま飲める液体ミルクを購入できるようにするなど、子供と安心して外出できる環境づくりを進めます。
 多様性にあふれる持続可能な東京の実現に欠かせない視点が女性の活躍です。先月、企業経営者等が、女性のロールモデルや先進的な取組事例などを発信するカンファレンスを実施しました。さらに、今月には、G7の女性活躍に係る担当大臣の会合に合わせて、自治体の首長や企業経営者など、第一線で活躍する女性たちと地域経済の活性化策について意見交換を行います。
 また、将来を担う子供たちのマインドチェンジも大切です。意識が変われば行動が変わり、社会が変わっていく。性別による無意識の思い込みによって夢や可能性を狭めることがないよう、企業とも連携して学びや気づきの機会を提供します。
 子供の無限の可能性を引き出し、自ら人生を切り開く力を身につけられますよう、引き続き、チルドレンファーストの視点で、育ちや学びを後押しいたします。
 乳幼児期は、日々の遊びの中で生まれる探求を通じて、人格形成の基礎を育む重要な時期とされています。幼稚園や保育所といった置かれた環境の違いにかかわらず、好奇心を刺激する質の高い体験や経験ができるようにする。東京大学の研究機関Cedepと協働の下、まずは複数の自治体と連携し、現場での実践を通じて、子育ちを支援するプログラムを策定いたします。来年度は、これを都内全域に展開し、子供たち一人一人の育ちを応援いたします。
 近年、いわゆる不登校が増加の一途をたどっています。こうした児童生徒をはじめ、学校生活になじめず生きづらさを抱える子供たちにも、個性や強みを伸ばして人生の中で大きな花を咲かせてほしいと思います。大切なのは、学校という既存の枠組みにとらわれることなく、多様な学びの場を創出することであります。都内のフリースクールや国内外の先進事例を調査し、新たに専門家の意見も聞きながら、ありのままで自分らしく成長できる環境を整えます。
 グローバルな現代社会では、英語を使いこなす力の重要性が増しています。子供たちには、世界とつながる喜びを知ってもらいたい。ネーティブの生きた英語を学べるオンラインレッスンを全都立高校へと大幅に拡大いたします。また、パリ市とのMOUを更新し、海外交流を一層促進します。さらに、スピーキングテストの対象に中学一、二年生も加えることで、教員や生徒が学びの到達度を確認しながら学習を深められるようにしました。実践的なコミュニケーション力を高め、子供たちの可能性を大きく広げます。
 その日、そのとき、その瞬間に全てをささげてきたアスリートの躍動する姿には、人々に勇気と元気を与える力があります。十五歳以下で構成される女子ソフトボールワールドカップの記念すべき第一回大会が、十月、この東京で開催されます。アスリートが繰り広げる真剣勝負を通じて、同世代の子供たちに夢と希望を届けられるよう、競技団体と協力して大会を成功に導いてまいります。
 そして、二〇二五年のデフリンピックに向けましては、運営組織が立ち上がり、本格的な準備が急ピッチで進んでいます。この大会を、デフアスリートだけでなく、他のろう者や次世代を担う若者たちが自らのものとして参画できるようにする。そうした思いで大会エンブレムの制作も始まりました。大会開催を好機として、多様性への理解を一層促進いたします。
 東京二〇二〇大会を機に進展したインクルーシブなまちづくり。これをさらに推し進め、誰もが生き生き暮らせる共生社会の実現に全力で取り組みます。
 昨年十一月にスタートしたパートナーシップ宣誓制度は、確実に取組の輪が広がっています。これを行政サービスだけにとどまることなく、当事者が社会の中でぶつかる様々な困り事の軽減にもつなげていかなければなりません。企業を訪問して、性的マイノリティーの理解促進に向けたきめ細かな支援を新たに開始するなど、経済団体等との協働を強化いたします。
 障害のある方をはじめ、就労に困難を抱える方の個性や能力に応じた活躍を引き出すソーシャルファーム。認証企業の数も着実に増えております。この流れを大きなうねりへと結びつけるため、今月、東京国際フォーラムで、普及啓発のキックオフイベントを実施いたします。これを機に、働く方々と事業者の双方への取組を展開し、自立への思いを社会全体で後押しいたします。
 ますます進行する高齢化の現状、この現状に正面から向き合わなければなりません。現役世代が減少する中で、介護人材の確保や社会保障費の増加など課題は深刻化しています。デジタル技術で体調管理や病気の兆候を察知して健康づくりに生かすほか、単身高齢者の増加を踏まえ、地域とつながる居場所づくりを進める区市町村も応援します。住み慣れた地域で、いつまでも生き生きと暮らすことができるよう、幅広い視点で検討を深めながら、次期高齢者保健福祉計画を策定いたします。
 さて、国際社会の動きは極めて速く、極めて複雑であります。少子高齢化や人口減少に直面する日本。従来の延長線上に解を求め、国内でパイを取り合っていては、国際競争力を失うばかりであります。今、なすべきは、世界の八十億人の市場を視野に、確かな戦略を持ってパイそのものを大きくすること。すなわち、本気で産業や経済、社会の構造転換に挑み、全国の自治体と手を取り合って、勢いある日本を取り戻すことであります。
 そのためには、まず、首都東京が自らの強みやポテンシャルを研ぎ澄まし、国際都市としての存在感を高めることが大切です。海を越えて人が行き交い、投資を呼び込み、成長と成熟を加速させていく。ポストコロナを迎えた今こそ、このダイナミックな営みによって、持続可能な都市の発展、サステーナブルリカバリーへと突き進むときであります。皆さんと共に、一千四百万都民の、そして我が国の明るい未来に挑むチャレンジャーとして、スピード感を持って果敢に行動を起こしてまいりましょう。
 なお、本定例会には、これまで申し上げたものを含め、予算案一件、条例案二十一件など、合わせまして五十三件の議案を提案いたしております。よろしくご審議をお願い申し上げます。
 以上をもちまして私の所信表明を終わります。

○議長(三宅しげき君) 以上をもって知事の発言は終わりました。

○六十七番(本橋たくみ君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 本日は、質問に先立ち議事に入られることを望みます。

○議長(三宅しげき君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三宅しげき君) ご異議なしと認めます。よって、質問に先立ち議事に入ることに決定いたしました。

○議長(三宅しげき君) 日程第一、常任委員の選任を行います。
 お諮りいたします。
 常任委員の選任については、委員会条例第五条第一項の規定により、議長から、新たに当選されました、もり愛さんを環境・建設委員に、鈴木章浩君を財政委員にそれぞれ指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三宅しげき君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、それぞれ議長指名のとおり選任することに決定いたしました。

○六十七番(本橋たくみ君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 日程の順序を変更し、追加日程第一を先議されることを望みます。

○議長(三宅しげき君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三宅しげき君) ご異議なしと認めます。よって、日程の順序を変更し、追加日程第一を先議することに決定いたしました。

○議長(三宅しげき君) 追加日程第一、オリンピック・パラリンピック特別委員の選任を行います。
 議員の退職に伴い、同委員に欠員が生じましたので、委員会条例第五条第一項の規定により、議長から、九十二番鈴木章浩君を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三宅しげき君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、議長指名のとおり選任することに決定いたしました。

○六十七番(本橋たくみ君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 本日の会議はこれをもって散会し、明七日から十二日まで六日間、議案調査のため休会されることを望みます。

○議長(三宅しげき君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三宅しげき君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会し、明七日から十二日まで六日間、議案調査のため休会することに決定いたしました。
 なお、次回の会議は、六月十三日午後一時に開きます。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後一時四十五分散会


文書質問趣意書及び答弁書

5財主議第125号
令和5年5月29日
東京都議会議長
 三宅しげき 殿
東京都知事
小池百合子

文書質問に対する答弁書の送付について

 令和5年第一回東京都議会定例会における下記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。

松田りゅうすけ議員
上田令子議員
桐山ひとみ議員
中田たかし議員
アオヤギ有希子議員
福手ゆう子議員
五十嵐えり議員
西崎つばさ議員
原のり子議員
竹井ようこ議員
阿部祐美子議員
池川友一議員
宮瀬英治議員
尾崎あや子議員
里吉ゆみ議員
あぜ上三和子議員
中村ひろし議員
和泉なおみ議員

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 松田りゅうすけ

質問事項
 一 City-Tech.Tokyoについて

一 City-Tech.Tokyoについて
  東京都は、先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す「Sustainable High City Tech Tokyo=SusHi Tech Tokyo」を実現する取組として、「City-Tech.Tokyo」を2月28日、29日の2日間実施しました。
 1 「City-Tech.Tokyo」では、300のスタートアップによるブース出展、30か国・100都市から延べ1万人の参加を目標にとありますが、動員目標は達成されたのか。
 2 動員については、国内・海外それぞれどのように実施をしたのか。
 3 投資家チケット、一般チケット、学生チケット、オンラインチケットのそれぞれ販売数は。
 4 City-Tech.Tokyoは今回初めて実施をしたが、今回の成果と課題については、どう認識しているか。

令和5年第一回都議会定例会
松田りゅうすけ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 City-Tech.Tokyoについて
  1 「City-Tech.Tokyo」では、300のスタートアップによるブース出展、30か国・100都市から延べ1万人の参加を目標にとありますが、動員目標は達成されたのか伺う。

回答
  令和5年2月に開催したCity-Tech.Tokyoにおいては、スタートアップ328社がブース出展し、67か国293都市から延べ2万6千人が参加しました。

質問事項
 一の2 動員については、国内・海外それぞれどのように実施をしたのか伺う。

回答
  City-Tech.Tokyoの開催に当たっては、国内外に向けて、HPやSNSをはじめ、多様なメディアを活用したPRを実施したほか、都や関係機関のネットワークを活用し、ベンチャーキャピタルやアクセラレーター、各国大使館など様々な団体・組織を通じて周知を行いました。

質問事項
 一の3 投資家チケット、一般チケット、学生チケット、オンラインチケットのそれぞれ販売数について伺う。

回答
  チケットは事前登録制で、投資家チケット1,152枚、一般チケット8,725枚、学生チケット423枚、オンラインチケット3,348枚でした。

質問事項
 一の4 City-Tech.Tokyoは今回初めて実施をしたが、今回の成果と課題については、どう認識しているか伺う。

回答
  目標を大幅に上回る多くの方に参加いただき、参加者アンケートでは、約7割の方に「大変満足した」、「満足した」と回答をいただきました。 
  次回に向けては、今回の開催を通じて得られた経験を活かし、より多くのスタートアップ等の参加につなげ、イベントの充実を図っていくこととしています。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 上田令子

質問事項
 一 東京都の火葬事業について
 二 特別区消防団について
 三 芝浦水再生センターについて
 四 知事のトップマネジメント・ガバナンスについて

一 東京都の火葬事業について
  現在東京都23区内には1施設の公設火葬場・1施設の公設斎場と7施設の民間斎場の合計9施設の火葬場があります。
  公営火葬場は、江戸川区にあります都営火葬場1か所(瑞江葬儀所・ご遺体安置・火葬)、5区開設運営の公営斎場(臨海斎場・ご遺体安置・式場)民間火葬場は、東京博善社が経営する代々幡・桐ケ谷・落合・堀之内・町屋・四ツ木の6斎場(ご遺体安置・火葬・式場)と戸田葬祭場です。葬儀が集中しますと火葬待機日数は民間斎場で3日から4日、公営斎場で一週間待ちとなることもあり、東京の火葬場は不足気味の傾向にあります。
  さらに、大きな問題は、自治体ではなく都民の火葬の多くを民間会社による運営の火葬場に任されているという常態下であるがゆえに、コロナ禍当初は、感染症による死亡者が一日に複数発生することになり、脆弱な東京都民の火葬場問題が浮き彫りになりました。上田が確認したところ、23区内では、9か所の火葬場のうち4か所で一日最大7人の火葬が行なえる体制となっており、問題提起をさせて頂き「東京ルール」を構築していただきました。昨今、この民間斎場における火葬料金の急激な値上げがあり、利用者や葬儀社から不満の声が届いておりますことから現状を確認します。
 1 現状の火葬平均待機日数について、民間、公営いずれについてもお答え下さい。
 2 都民の火葬の多くを民間会社による運営の火葬場に任されていることが常態化している都の課題認識について伺います。
 3 火葬事業の果たす公共性、福祉、公共社会インフラに都の有する責任を墓地埋葬法および歴史的背景も加味した上でご説明下さい。その上で、火葬料金の住民負担はどうあるべきか都の所見を伺います。
 4 瑞江葬儀所について
  ア 現行の瑞江葬儀所の料金体系を伺います。
  イ 瑞江葬儀所における、全体の稼働件数と生活保護世帯・要支援者等の減額対象者の月ごとの火葬件数過去3年を伺います。
  ウ 都における減額対象者は福祉にかかる者、行旅死亡者と思料致しますが、上限なく受け入れている火葬場は瑞江のみなのか、他の状況はどうか伺います。
  エ 瑞江の火葬場料金の積算・算出根拠を過去にさかのぼり現在に至るまでの状況をご説明下さい。ちなみに、2020年4月料金改定しましたが、その積算根拠も伺います。今後の建て替えにあたってよもや料金をあげることはないかについてもご説明下さい。
 5 他道府県、三多摩地区よりも極めて高額な特別区の火葬料を区民のみが負担することは公共の公平性に欠けると思料いたしますことから、都の所見を伺います。
 6 近年、東京博善が高額な75,000円の基本料金に加え、同社独自の燃料サーチャージの導入算出根拠により突如8,800円から16,000円を別途料金に上乗せされ、さらに金額が高くなり、葬儀社からはお客様の負担が増えることを憂慮する声、多くの都民からは「高くて払えない、どうしたらいいか」との悲鳴が届いています。墓地埋葬法の管理監督責任のある東京都として、どのように監督していくつもりなのか、令和4年11月24日付厚労省通知「火葬場の経営・管理について」を受けての所見を伺います。
 7 なお、令和4年11月24日付厚労省通知「火葬場の経営・管理について」に該当する火葬場は当然把握していると思います。そうではないと通知の通りの「指導監督の徹底」ができないはずですので、該当する事業者と厚労省の指摘するところの指導監督事項及び現状についてご説明下さい。

二 特別区消防団について
  消防団活動における費用弁償について「数年前までは、色々な活動に対して出されていた費用弁償が数年前からは団長通知がついた物に対して費用弁償が適用が昨年辺りから、災害に出動したときは、8,000円、消防団全体の訓練のみ4,000円に変更になり、分団や小屋で集まりや、消防団として町会行事等は一切費用弁償適用除外となった」との声が届いております。ついては以下お伺いします。
 1 消防団活動における報酬及び費用弁償の運用についてご説明下さい。
 2 消防団員は、地域防災の担い手として多岐に渡る地域活動に関わるものですが、指摘の様な定期的な分団での打ち合わせ、防災防火意識向上のための町会活動などにおける費用弁償の考え方、支払い対象の線引きについてご説明下さい。

三 芝浦水再生センターについて
  芝浦水再生センターですが、新主ポンプ棟は、旧汚泥処理工場の撤去工事と並行して整備を進め、発生土搬出用仮設桟橋工事を令和2年8月に完了します。旧汚泥処理工場の撤去工事については、平成24年度から撤去を開始されていますが、約2ヘクタールの敷地に構造物が点在している等のため、時間と費用を要しており、令和元年度までに要した撤去工事費は58億5千万円。よって、コスト縮減及び工期短縮をさらに図ることを目的とし、引き続き、施設形状、施設配置、施工方法など、設計の見直しを行っており、また、本事業では、約60万平米に及ぶ大量の掘削土が発生することから、搬出量の平準化や処分方法などの検討も進められていると、私が公営企業委員の時に報告を受けていました。
  また、地域住民より「土砂の積出が、12年経っても始まっていない。」との情報もいただいております。
 1 そもそもの予定・計画をご説明の上、かなり遅延している現状と課題、地中残存物はどうなっているのか、これまで費やした年度ごとの工事費等すべての経費含め詳細を確認させて下さい。
 2 これまでの受注事業者及び工期についてもご報告お願いいたします。
 3 また、大田区の森ヶ崎水再生センターと地下で結ぶトンネル工事についても、同様に進捗、課題、工事費支出状況、事業者詳細について具体的にご報告お願いします。

四 知事のトップマネジメント・ガバナンスについて
 1 副知事のDX戦略について
   外郭団体「GovTech東京」が令和の世に新設されるようですが、外部の目が届きにくいことは国の独法などでも明らかです。まず、民主的統制の観点からこの団体のガバナンスに外部の目をどのように入れていくのか。トップとなった副知事が連れてきたフェローが要職に就くことになりますまいか。DXの私物化を大いに危惧します。よもやそのようなことはないか、第4回定例会一般質問では宮坂学副知事は、都民の代表たる都議会議員上田質疑に対してありえないことに答弁拒否をされたことから、今一度宮坂副知事に説明を求めます。
 2 知事の学歴問題について
  ア カイロ大卒について2期目出馬の際、全国的に注目が集まり、エジプト政府から異例の声明文が発表されるもどこか都民は消化不良な状態にありました。その疑念を払拭するためなのか母校カイロ大学に赴き日本語で講演をされていました。小池知事は、著書「振り袖、ピラミッドを登る」の自己紹介欄で、「日本アラブ協会のアラビア語講師をつとめるほか、通訳、翻訳を通じ、〈民間外交官〉として日本−アラブの友好に協力している。」と述べています。母国語で話しかけることこそ〈民間外交の役目〉ではないでしょうか。
    以前学歴問題の疑いを晴らしていただきたいと、私が一般質問にてアラビア語の文語体フスファで答弁を求めたところ「フスファで、ここでお話しても、誰もお分かりにならない」と拒否をされたというのに可愛い後輩たちになぜ一言もフスファはもちろんアンミーヤですらも語りかけなかったのか、多くの都民も不思議に思っております。なぜアラビア語で講演せず日本語で語ったかの理由を、第4回定例会一般質問では答弁拒否された小池都知事の説明を求めます。
  イ 卒業の「エビデンス」となった声明文が、2020年6月9日に突然在日本エジプト大使館がフェイスブックで公開されました。なぜ、英語と日本語のみで、アラビア語ではなかったのか、小池知事は、エジプト政府、カイロ大関係者等に作成依頼をされたり、公表前に目にしたこともなかったのか、小池知事に確認させて頂きます。
 3 太陽光パネル設備「義務化」について
   小池知事は、2022年12月13日、政府との政策調整もせず、功名を急ぎ突如として新築物件の屋根に太陽光パネル・充電設備の設置を義務付ける条例(東京都環境確保条例・2025.4.1施行)を強行採決しました(賛成:都ファ・公明・共産・立民他)。自由を守る会(上田)ともども、国政与党の都議会自民党も反対に回るという異例の事態に発展、都民・国民から今日に至っても反対の声が上がり続けております。そこで伺います。
  ア これまで都議会自民党が反対して可決された条例は存在するのでしょうか。
  イ 条例内に太陽光パネル設備設置の「義務」を明記していないと思料いたします。設置について具体的に誰にどのような義務を果たさせるのか伺います。
  ウ 「17条3「特定開発事業者」の脱炭素の推進にかかる指針を知事が定めるものとする」とありますが、対象となる事業者には設置義務があり、「17条2 1または2以上の建築物の新築等を行う事業をしようとする者は開発事業者と呼び、その者は「環境への負荷の低減に努めなければならない。」とありますが、前者は設備設置義務があり、後者は努力規定ということなのか、詳しくご説明下さい。
  エ 施主の意向に沿って、太陽光パネル設置をしなかった「特定開発事業者」になんらかのペナルティは課されるのか、「153条1 知事は温室効果ガス排出事業者の同意を得て、職員に立ち入り調査をさせることができる。」「156条 知事は、17条22(勧告)に従わなかった時は、その旨を公表する」に及ぶのか、ご説明下さい。
  オ 一生の買い物であるマイホームをどうするか、太陽光パネルを設置するのかしないのかは、小池知事が決めるのではなく都民に決定権があります。都民における、憲法29条で保障された財産権を行使し、太陽光パネル設置の拒否をした都民(施主)とその意向を受けて設置をしなかった「特定開発事業者」と同条例の関係性について、憲法と同条例においてどちらに優位性があるのかも含め明確にご説明下さい。
  カ その上で、都民(施主)に設置拒否権があるのかないのか、イエスかノーで明確にお答えください。
  キ 都民に設置の拒否権があることの情報提供をせず、「義務だ」と事業者が説明し設置した場合は憲法違反とならないのか、後に都民が気づき「説明がなく義務だと誤解して設置してしまった」「撤去して欲しい」と苦情が来た場合どうするのかも含め所見を伺います。
  ク 太陽光パネルを載せた建売住宅と、載せていない建売住宅があった場合、都が太陽光パネル設置費用全額補助でもしない限り、価格差が当然つきます。都が示すところの「義務化」によって設置された太陽光パネル設置費は、実際のところ建築費に反映されると思料いたしますが、都民(施主)が負担するのか、事業者が負担するのか、東京都が負担するのかがわかるように設置費用はどうするのかご説明下さい。
  ケ 小池知事が言う「6年間で元が取れる計算」の中には、長年使用する付帯設備の交換や撤去・廃棄・更新費用などのコストは含まれていません。「長年使用する付帯設備の交換や撤去・廃棄・更新費用などのコスト」を踏まえて20年スパンでは「元が取れる」のかどうか伺います。
  コ 現在、全国でリサイクル業者が僅か31社しかなく、不法投棄の懸念が発生することを懸念しています。現在のパネル設置量は、2億枚を上回ると推定されており、2040年には廃棄されるパネル量は80万トン(約5,000万枚)にも達する可能性があると経済産業省は想定しています。このうち、リサイクルできない廃棄物が、1割程度排出されることも想定されます。現状のリサイクル、廃棄、埋設等の対策、対応状況を伺います。
  サ 国においては、「2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。併せて、建築基準法の改正により、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置され、建築主・設計者の皆さまが行う建築確認の申請手続き等も変更されます。」とし、現在、戸建て住宅には政府による省エネの義務はありませんが、2025年4月から義務化されます。しかし、国は義務化しても極力問題が生じない様なスケジュールを考え、建築物省エネ法について、段階を踏んで数年ごとに大改正を重ねています。この度の都の同条例改正は、それらの配慮を無視し、準備不足の中強行すれば、諸問題が発生するにも関わらず、小池知事は、数年後に国が規制することが明らかな内容を都条例で定め「政府に先駆けて義務化を推進した」と言いたいがために、都民と事業者に理不尽な義務を負わせ、太陽光パネルを拙速に設置させようとしていることが大問題なのです。法律に定めのある事と同じ内容を条例で定めるのは無効という判例も散見されます。政府における同法と都条例の今後の整合性をどうつけていくのか、同内容の条例を政府に先駆けて制定したことの問題点の有無について所見を伺います。
  シ 世界ウイグル会議総裁は、義務化を強行する小池知事に対し、「中国製を使用すればジェノサイド加担となる。コストがかかってもウイグルの人々の命より高くつくはずがない。小池知事にはぜひそこを考えて欲しい」と名指しで訴えています。米国はすでにジェノサイド製品の輸入を禁止する法律を施行しており、EU諸国もこれに続くと報道されています。一方、日本では未だ法整備が整わず、都条例にも明記されていません。都民が知らぬうちに“屋根の上のジェノサイド”で人権侵害に加担していると国際社会で批判されぬか危惧するものです。SDGsを掲げる小池知事は、国際人権問題には厳しく対処すべきです。ジェノサイドへの加担を都民と事業者に義務づけることにならないか、結果的に使用した場合どう責任を取るのか、昨年の第4回定例会上田一般質問で小池知事は答弁拒否をされましたことから改めて小池知事の所見を求めます。
 4 「チルドレンファースト」について
   武蔵野中学高等学校2年生だった高橋勁至(けいし)さんは、学校側が体調不良でも登校の強要をしたり、体育祭練習に腹痛が理由で遅刻したことを体育教諭と担任に吊し上げられる等、苛酷な校風・ルールに耐えて通学していました。しかしながら学校説明会の案内役を務めることになった際に「自分が行きたくない学校を中学生に勧めるのは嫌だ」と悩み、追い詰められ、説明会担当日の2018年11月24日、自ら命を絶たれました。
   ご両親は、小池知事へ手紙を書き、生活文化局(現生活文化スポーツ局)に徹底調査を求め続けるも「生徒間のいじめでない場合、私立学校の指導内容を調査する権限は都にはない」の一点張りで5年間も放置されてきました。ご両親の悲痛な声が上田の元に届き、2023年2月27日東京都知事に再調査を求める記者会見に弁護士・教育評論家と共に立ち合わせて頂きました。学校が設置した第三者委員会の委員には、同校と関係のある弁護士法人に所属する人物がいました。公正中立に欠ける機関が「自殺と指導に因果関係があると断定できない」としたことには首をかしげるばかりですが、それ以上に、都がこの悲痛な訴えを放置し続けたことは大きな問題であると言わざるを得ません。そこで伺います。
  ア 当該保護者から小池知事及び生活文化局への連絡・働きかけ、再調査依頼に係るこれまでの経緯に関して5年間なんら動かなかった理由を含めて具体的に時系列でご説明下さい。
  イ 今後どのような対応をとられるかも伺います。
  ウ また通学していた国立東京工業高等専門学校(通称東京高専)史上最年少で学生会長をしていた野村陽向(ひなた)さんも、教員の「不適切指導」によって追い詰められ2020年10月5日に自死されました。事件の発端はコロナ禍ということで、学生会で相談し学園祭の中止を提案したことに対し、学生主事補(教員)に「なぜチャレンジしない、学生会の暴走だ」と凄まれたことでした。彼らしい正義感をもって校長宛に「ハラスメント申告書」を提出。当該教員は、いったん謝罪したものの、根にもったのかその後も悪者扱いをしたり暴言を吐き続けたりすることで上級生を教員に同調させ、生徒間の分断を助長。陽向さんは孤立の中、悩みぬいた末、自ら命を絶ってしまいました。その後、学校側は2021年8月8日に第三者委員会を設置するも、学校長と面識のある委員が含まれていたことが発覚するなど対応はお粗末で、今日に至るまで報告書は出ていないとのことです。東京都と文科省における子どもの命を度外視した「お役所シゴト」対応は類似点が多々あり、指南役がいるのかと思うほどです。イジメ・パワハラ・体罰等「不適切指導」の名のもとに子どもの命が奪われることを近年「指導死」と呼びます。本年4月に「こども基本法」「改正児童福祉法」が施行されます。法の精神においても公立・国立・私立の別なく児童生徒の人権、なにより命は尊重されなければならないのです。「政府より先んじてパフォーマンス」することが大好きな小池知事は「政府に先んじて」私学への再調査を実現し、東京のすべての児童生徒を「指導死」から守るために緊急事態宣言延長等で時の総理を批判し続けた姿勢同様に文科省へも働きかけをすべきと考えますが小池知事の所見と、自死生徒の深刻な事案になんら対応しなかった小池都政の「チルドレンファースト」が何をもって「チルドレンファースト」なのかも伺います。
  エ 子ども基本法、改正児童福祉法施行令及び国連子どもの権利条約と都こども基本条例の理念に則り、子どもの最善の利益の希求、意見表明と人権擁護政策拡充が東京都に求められているところです。都立学校、区立小中学校においては「体罰ガイドライン」等、問題教員への一定の指導処分にかかる都の規定するところの懲戒処分・服務規定がありますが、同条約、法律、条例の理念に基づいての私立学校における取組はどうなっているのか現状と課題についてご説明下さい。
  オ 私立学校における、いじめ・自死事案にかかる東京都の対応状況と課題を伺います。
  カ かねてより、私は生徒間のいじめ認定はもちろんのことですが、教員による児童生徒へのいじめについて指摘をしてまいりました。しかしながら、教師の立場を悪用した児童・生徒の人格を傷つける無理難題な指示や暴言等は、いじめに他ならないにも関わらず一貫して「不適切な指導」と定義しております。児童・生徒への明らかな人権侵害が「指導」であるわけがありません。今後都においては教員による児童生徒へのいじめを自覚、定義し「体罰ガイドライン」及び関係条例・規定に加味すべきと考えますが所見を伺います。
  キ 改めて、都では教員等による、児童・生徒への体罰・恫喝・暴言・あらゆるハラスメントはどの様な定義をし、どのような法律・条例等に即して対策をうっているのか、児童・生徒からの相談対応等体制・事業も含めて、公立・私立に分けてご説明下さい。
  ク 私立における生徒間のいじめ、それを原因とする自死、不登校における都の相談対応等体制・事業について、学校側が生徒へどのようなフォローをしたかも含めフローについて詳細をご説明下さい。
  ケ 私立において、いじめ事案が発生した場合のいじめ防止対策推進法の適用範囲と、都がどのように関わるのか詳細をご説明下さい。
  コ 東京都内の公立・私立別、校種別児童・生徒の自死人数過去10年についてご報告お願いいたします。私立については把握していないのであれば、把握していないとご報告下さい。把握していない場合は今後把握するつもりはないのかについても伺います。
  サ 都立校、公立小中学校における児童生徒への子どもへの治療・投薬の権限の行使の適正性をどう担保しているのか、教員にそもそも医療機関を推奨する権限があるのか、手がかかる子どもを静かにさせる等教員のための投薬となっていないか、どう検証しているのか伺います。

令和5年第一回都議会定例会
上田令子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 東京都の火葬事業について
  1 現状の火葬平均待機日数について、民間、公営いずれについても伺う。

回答
  火葬は、火葬場の経営主体にかかわらず、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われていると認識しています。

質問事項
 一の2 都民の火葬の多くを民間会社による運営の火葬場に任されていることが常態化している都の課題認識について伺う。

回答
  墓地、埋葬等に関する法律が昭和23年に施行された際に経営していた火葬場は、その許可を受けたものとみなされています。
  火葬場の管理等は、火葬場の経営主体にかかわらず、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることが求められていると認識しています。

質問事項
 一の3 火葬事業の果たす公共性、福祉、公共社会インフラに都の有する責任を墓地埋葬法および歴史的背景も加味した上で見解を伺う。その上で、火葬料金の住民負担はどうあるべきか都の所見を伺う。 
      
回答
  墓地、埋葬等に関する法律では、火葬場の管理等は、火葬場の経営主体にかかわらず、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることが求められています。
  また、「火葬場の経営・管理について」(令和4年11月24日付厚生労働省通知)では、公衆衛生の確保のほか、永続性の確保や利用者の利益の保護等の観点から、適正な火葬場の経営・管理について指導監督の徹底を求めています。
  火葬場の指導監督は、島しょ地域では都が、その他の地域では区市町村が行うことになっています。

質問事項
 一の4 瑞江葬儀所について
    ア 現行の瑞江葬儀所の料金体系を伺う。

回答
  瑞江葬儀所の火葬料の料金体系は、都の規則等で定めており、下表のとおりです。
  なお、表中の都民とは死亡者又は申請者が都民の場合で、都民外とは死亡者及び申請者のいずれも都民以外の場合です。
(単位:円)
都民 都民外
7歳以上 59,600 71,520
7歳未満 34,500 41,400
胎児 18,400 22,080
改葬遺骨 25,600 30,720
外科手術、事故等による四肢 14,900 17,880
7歳以上の要保護者、要支援者、公費対象者 600 600
7歳未満の要保護者、要支援者、公費対象者 500 500

質問事項
 一の4のイ 瑞江葬儀所における、全体の稼働件数と生活保護世帯・要支援者等の減額対象者の月ごとの火葬件数過去3年を伺う。

回答
  瑞江葬儀所における、令和2年度から4年度までの月ごとの火葬件数は、下表のとおりです。
(単位:件)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2年度 625 614 518 570 603 566 636 617 525 578 502 511
3年度 547 568 526 567 632 570 595 596 603 562 574 624
4年度 607 633 609 613 644 628 637 620 611 544 571 643
  また、同期間の生活保護世帯・要支援者等減額対象者の月ごとの火葬件数は、下表のとおりです。

(単位:件)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2年度 325 312 283 276 296 301 304 268 271 254 258 262
3年度 266 266 245 252 289 277 284 275 308 278 271 346
4年度 315 336 328 318 314 320 344 325 293 304 331 369

質問事項
 一の4のウ 都における減額対象者は福祉にかかる者、行旅死亡者と思料するが、上限なく受け入れている火葬場は瑞江のみなのか、他の状況はどうか伺う。

回答
  都が設置する瑞江葬儀所及び都が指導監督を行う島しょ地域の火葬場では、減免対象者の受入れに上限を設けていません。
  その他の地域では、区市町村が火葬場の指導監督を行うことになっており、都は減免対象者の受入状況について把握していません。

質問事項
 一の4のエ 瑞江の火葬場料金の積算・算出根拠を過去にさかのぼり現在に至るまでの状況について伺う。ちなみに、2020年4月料金改定したが、その積算根拠も伺う。今後の建て替えにあたってよもや料金をあげることはないかについても伺う。

回答
  瑞江葬儀所の火葬料については、受益者負担の適正化を図るため、原価相当額をもとに設定しています。
  二年ごとに見直しを行っており、令和2年4月の改定において、現行額となりました。
  新施設の火葬料についても、受益者負担の考え方に基づき適切に設定します。

質問事項
 一の5 他道府県、三多摩地区よりも極めて高額な特別区の火葬料を区民のみが負担することは公共の公平性に欠けると思料することから、都の所見を伺う。

回答
  令和4年の国通知では、公衆衛生の確保のほか、永続性の確保や利用者の利益の保護等の観点から、適正な火葬場の経営・管理について指導監督の徹底を求めています。
  墓地、埋葬等に関する法律では、特別区の地域は、区が火葬場の指導監督を行うことになっています。

質問事項
 一の6 近年、東京博善が高額な75,000円の基本料金に加え、同社独自の燃料サーチャージの導入算出根拠により突如8,800円から16,000円を別途料金に上乗せされ、さらに金額が高くなり、葬儀社からはお客様の負担が増えることを憂慮する声が届いている。墓地埋葬法の管理監督責任のある東京都として、どのように監督していくつもりなのか、令和4年11月24日付厚労省通知「火葬場の経営・管理について」を受けての所見を伺う。

回答
  令和4年の国通知では、公衆衛生の確保のほか、永続性の確保や利用者の利益の保護等の観点から、適正な火葬場の経営・管理について指導監督の徹底を求めています。
  墓地、埋葬等に関する法律では、特別区の地域は、区が火葬場の指導監督を行うことになっています。

質問事項
 一の7 令和4年11月24日付厚労省通知「火葬場の経営・管理について」に該当する事業者と厚労省の指摘するところの指導監督事項及び現状について伺う。

回答 
  令和4年の国通知では、対象となる事業者を特定していません。
  また、公衆衛生の確保のほか、永続性の確保や利用者の利益の保護等の観点から、適正な火葬場の経営・管理について指導監督の徹底を求めています。
  都は、島しょ地域の火葬場に対し、適正に指導監督を行っています。

質問事項
 二 特別区消防団について
  1 消防団活動における報酬及び費用弁償の運用について伺う。

回答
  特別区の消防団員に支給する報酬及び費用弁償は、特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例に基づき支給しています。
  報酬は階級に応じた年額を支給しており、費用弁償は災害に出場した場合に8,000円を支給し、火災その他の災害の予防・警戒や教育・訓練に出場した場合などに4,000円を支給しています。

質問事項
 二の2 定期的な分団での打ち合わせ、防災防火意識向上のための町会活動などにおける費用弁償の考え方、支払い対象の線引きについて伺う。

回答
  特別区の消防団員に支給される費用弁償は、分団での打合せは支給対象としていませんが、特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例に基づき、火災その他の災害に出場した場合のほか、消防団長通知に基づく消防団員の教育・訓練、火災予防の啓発活動、警戒活動、町会等への防火防災訓練指導などを支給対象としています。

質問事項
 三 芝浦水再生センターについて
  1 そもそもの予定・計画を説明の上、かなり遅延している現状と課題、地中残存物はどうなっているのか、これまで費やした年度ごとの工事費等すべての経費含め詳細について伺う。

回答
  芝浦水再生センター新主ポンプ棟は、芝浦水再生センターの再構築や合流式下水道の改善のため、旧汚泥処理工場跡地に雨天時貯留池や放流ポンプ棟などの複数の施設を合わせて建設するものです。
  旧汚泥処理工場の地中残存物である基礎杭が施設の建設に影響のある範囲に多数点在し、これまでその撤去を行ってきており、現在実施中の地盤改良工事においても基礎杭が支障となっていることから、その撤去に時間と費用を要しています。
  平成25年度から令和3年度までに本事業に要した工事費等は約67億5千万円で、各年度の工事費等は以下のとおりです。
  平成25年度 約3億9千万円  平成30年度 約6億円
  平成26年度 約20億9千万円  令和元年度 約2億9千万円
  平成27年度 約9億5千万円  令和2年度 約4億8千万円
  平成28年度 約11億3千万円  令和3年度 約1億円
  平成29年度 約7億2千万円

質問事項
 三の2 これまでの受注事業者及び工期について伺う。

回答 
 これまでの工事受注事業者及び工期は以下のとおりです。
 1.芝浦水再生センター再構築に伴う整備工事
   鴻池・新井建設共同企業体 (特)
   平成25年3月15日から平成27年2月20日まで
 2.芝浦水再生センター主ポンプ棟建設工事
   鴻池・前田建設共同企業体 (特)
   平成26年2月17日から平成27年10月23日まで
 3.芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その3工事
   株式会社鴻池組 東京本店
   平成27年10月26日から平成29年3月10日まで
 4.芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その4工事
   株式会社鴻池組 東京本店
   平成29年3月6日から平成30年7月25日まで
 5.芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その5工事
   五洋建設株式会社 東京土木支店
   平成30年3月1日から令和2年8月21日まで
 6.芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その6工事
   大成建設株式会社 東京支店
   令和3年3月5日から

質問事項
 三の3 大田区の森ヶ崎水再生センターと地下で結ぶトンネル工事についても、同様に進捗、課題、工事費支出状況、事業者詳細について具体的に伺う。

回答
  芝浦水再生センターと森ヶ崎水再生センターを結ぶ連絡管は、将来、水再生センターの施設を再構築する際の処理能力を補完するとともに、緊急時のバックアップ機能を強化するという主に二つの目的で整備をするものです。
  大深度・大規模なトンネル工事のため、事業に長期間を要しており、令和4年度までに、延長約8.0キロメートルのうち、約2.3キロメートルの区間のトンネル工事を完了しており、内部の配管や残る約5.7キロメートルの区間のトンネル工事についても、順次進めることとしています。
  本事業は、地方共同法人日本下水道事業団に委託しており、平成25年度から令和3年度までの委託料は約169億5千万円です。

質問事項
 四 知事のトップマネジメント・ガバナンスについて
  1 外郭団体「GovTech東京」について、民主的統制の観点からこの団体のガバナンスに外部の目をどのように入れていくのか。副知事が連れてきたフェローが要職に就くことにならないか、見解を伺う。

回答
  GovTech東京は、区市町村を含めた東京全体のDXを推進することを目的に、一般財団法人として設立する予定であり、理事会のほか評議員会、監事を法令に基づき設置し、適正な経営管理体制を構築していくこととしています。

質問事項
 四の2 知事の学歴問題について
    ア 母校カイロ大学に赴き日本語で講演をされたが、なぜアラビア語で講演せず日本語で語ったかの理由を伺う。

回答
  既に都議会本会議でお答えしたとおりです。

質問事項
 四の2のイ 卒業の「エビデンス」となった声明文が、2020年6月9日に在日本エジプト大使館がフェイスブックで公開されたが、なぜ、英語と日本語のみで、アラビア語ではなかったのか。小池知事は、エジプト政府、カイロ大関係者等に作成依頼をされたり、公表前に目にしたこともなかったのか、見解を伺う。

回答 
  大学の声明文については関知していません。

質問事項
 四の3 太陽光パネル設備「義務化」について
    ア これまで都議会自民党が反対して可決された条例は存在するか伺う。

回答 
  都議会における各会派等の議案への賛否については、都議会のホームページや、都議会発行の「都議会だより」において公表されています。

質問事項
 四の3のイ 条例内に太陽光パネル設備設置の「義務」を明記していないと思料する。設置について具体的に誰にどのような義務を果たさせるのか伺う。

回答
  改正条例に基づく制度の対象者及び設置義務の内容については、改正条例第23条の8に規定しています。
  都は、こうした制度内容について、ホームページ等の各種媒体を通じて分かりやすく説明を行っています。

質問事項
 四の3のウ 「17条3「特定開発事業者」の脱炭素の推進にかかる指針を知事が定めるものとする」とあるが、対象となる事業者には設置義務があり、「17条2 1または2以上の建築物の新築等を行う事業をしようとする者は開発事業者と呼び、その者は「環境への負荷の低減に努めなければならない。」とあるが、前者は設備設置義務があり、後者は努力規定ということなのか、見解を伺う。

回答
  環境確保条例第17条の2及び第17条の3の条文については、地域におけるエネルギーの有効利用計画制度について定めたものです。
  同条例第17条の3第1項は、知事が、延べ面積5万平方メートルを超える開発を行う特定開発事業者等による開発事業によって生じる環境への負荷の低減を図るためのエネルギーの有効利用に関する指針を定めることを規定しています。
  また、同条例第17条の2は、開発事業者は、当該開発事業を行う区域におけるエネルギーの有効利用について必要な措置を講じ、環境への負荷の低減に努めなければならないと規定しています。

質問事項
 四の3のエ 施主の意向に沿って、太陽光パネル設置をしなかった「特定開発事業者」になんらかのペナルティは課されるのか、「153条1 知事は温室効果ガス排出事業者の同意を得て、職員に立ち入り調査をさせることができる。」「156条 知事は、17条23(勧告)に従わなかった時は、その旨を公表する」に及ぶのか、伺う。

回答 
  特定開発事業者は、地域におけるエネルギーの有効利用計画制度の対象事業者です。
  同制度では、環境確保条例第153条第2項により、特定開発事業者等の同意を得て、エネルギー有効利用指針に基づく、環境の負荷の低減のための措置について、立入調査を行うことができるとしています。
  また、正当な理由なく勧告に従わなかったときは、同条例第156条第1項により、その旨を公表することができることとしています。

質問事項
 四の3のオ 都民における、憲法29条で保障された財産権を行使し、太陽光パネル設置の拒否をした都民(施主)とその意向を受けて設置をしなかった「特定開発事業者」と同条例の関係性について、憲法と同条例においてどちらに優位性があるのかも含め明確に伺う。

回答 
  特定開発事業者は、地域におけるエネルギーの有効利用計画制度の対象事業者です。
  なお、都は、憲法と条例の関係性についてQ&A等において、分かりやすく説明を行っています。

質問事項
 四の3のカ 都民(施主)に設置拒否権があるのかないのかについて伺う。

回答
  建築主に求められる責務については、これまでの議会でお答えしたとおりです。また、都はQ&A等において、分かりやすく説明を行っています。

質問事項
 四の3のキ 都民に設置の拒否権があることの情報提供をせず、「義務だ」と事業者が説明し設置した場合は憲法違反とならないのか、後に都民が気づき「説明がなく義務だと誤解して設置してしまった」「撤去して欲しい」と苦情が来た場合どうするのかも含め所見を伺う。

回答
  本制度においては、住宅供給事業者が住まい手に対し、住宅の環境性能に関する説明を行い、その上で、住まい手が購入等について判断する仕組みとなっています。
  都は、住まい手の判断を支援するため、制度の仕組みに加え、経済性・快適性・防災性等のメリットについて、Q&A等において分かりやすく説明を行っています。

質問事項
 四の3のク 「義務化」によって設置された太陽光パネル設置費は、実際のところ建築費に反映されると思料するが、都民(施主)が負担するのか、事業者が負担するのか、東京都が負担するのかがわかるように設置費用はどうするのか伺う。

回答 
  設置費用の負担については、これまでの議会でお答えしているとおりです。また、Q&Aにおいて分かりやすく説明を行っています。
  なお、都では、各種支援策により、設置を促進しています。

質問事項
 四の3のケ 「6年間で元が取れる計算」の中には、長年使用する付帯設備の交換や撤去・廃棄・更新費用などのコストは含まれていない。「長年使用する付帯設備の交換や撤去・廃棄・更新費用などのコスト」を踏まえて20年スパンでは「元が取れる」のかどうか伺う。

回答
  都は、更新費用も含めた、20年、25年、30年の試算を行っています。いずれの試算においても、メリットを得られる計算となっています。
  なお、リサイクルの際には約30万円の費用がかかりますが、いずれのケースにおいても、経済性は確保されると見込んでおり、Q&A等において、分かりやすく説明を行っています。

質問事項
 四の3のコ 現在のパネル設置量は、2億枚を上回ると推定されており、2040年には廃棄されるパネル量は80万トン(約5,000万枚)にも達する可能性があると経済産業省は想定している。このうち、リサイクルできない廃棄物が、1割程度排出されることも想定されるが、現状のリサイクル、廃棄、埋設等の対策、対応状況を伺う。

回答
  都は、平成30年度から太陽光パネルの資源循環及び適正処理の促進に向け、検討を開始し、令和4年9月、関係事業者による協議会を立ち上げました。
  令和4年度は、住宅用パネルについて、取り外しマニュアル等の作成に取り組むとともに、首都圏のリサイクル施設をホームページで紹介してきました。
  また、令和5年度からはリサイクル費用の一部を補助することで、廃棄量の少ない現在においても、住宅用パネルのリサイクルの流れを確実なものにしていきます。

質問事項
 四の3のサ 政府の建築物省エネ法と都条例の今後の整合性をどうつけていくのか、同内容の条例を政府に先駆けて制定したことの問題点の有無について所見を伺う。

回答
  国は、2025年度に、建築物省エネ法に基づく、断熱・省エネ基準の適合義務化を実施予定であり、都の新制度においても、この基準を踏まえ設定しています。
  また、国は、2030年までに新築住宅の6割に太陽光パネルの設置を目指しており、都の新制度は、こうした目標とも軌を一にするものです。

質問事項
 四の3のシ 米国はすでにジェノサイド製品の輸入を禁止する法律を施行しており、EU諸国もこれに続くと報道されている。一方、日本では未だ法整備が整わず、都条例にも明記されていない。ジェノサイドへの加担を都民と事業者に義務づけることにならないか、結果的に使用した場合どう責任を取るのか、見解を伺う。

回答
  都は、太陽光発電協会と締結した連携協定に基づき、人権尊重などSDGsに配慮した事業活動の促進に向けた取組に着手しており、今後とも、人権研修の継続実施や企業との意見交換を重ねていきます。

質問事項
 四の4 「チルドレンファースト」について
    ア 武蔵野中学高等学校で発生した自殺について、当該保護者から小池知事及び生活文化局への連絡、働きかけ、再調査依頼に係るこれまでの経緯に関して、5年間なんら動かなかった理由を含めて具体的に時系列で伺う。

回答
  生徒の自死については、国の指針に基づき、学校が調査し、必要な対応を行うこととされています。
  都は、平成30年の事案発生後、学校に対して、国の指針に基づき調査するよう指導し、学校はこれを受けて第三者委員会を立ち上げて調査を実施しています。

質問事項
 四の4のイ 今後どのような対応をとるのか伺う。

回答
  本件については、学校の調査実施後に、保護者が学校等を提訴し、司法の場において判断がなされたものと承知しています。

質問事項
 四の4のウ 私学への再調査を実現し、東京のすべての児童生徒を「指導死」から守るために、文科省へも働きかけをすべきと考えるが、所見と、自死生徒の深刻な事案になんら対応しなかった小池都政の「チルドレンファースト」が何をもって「チルドレンファースト」なのか伺う。

回答
  生徒の自死に関して、国は「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」を出しており、学校がこれに基づき調査し、必要な対応を行うこととされています。
  事案発生後、都は、学校に対して、国の指針に基づき調査するよう指導し、学校はこれを受けて第三者委員会を立ち上げて調査を実施しています。
  なお、本件については、司法の場において判断がなされたものと承知しています。

質問事項
 四の4のエ 都立学校、区立小中学校においては「体罰ガイドライン」等、問題教員への一定の指導処分にかかる都の規定するところの懲戒処分・服務規定があるが、子ども基本法、改正児童福祉法施行令及び国連子どもの権利条約と都こども基本条例の理念に基づいての私立学校における取組の現状と課題について伺う。

回答
  私立学校は、学校教育法等の法令や国の基準・通知等に基づき、それぞれの学校において適切に対応しているものと考えています。

質問事項
 四の4のオ 私立学校における、いじめ・自死事案にかかる東京都の対応状況と課題を伺う。

回答
  私立学校で発生したいじめの重大事態への対処については、法令等に基づき、学校が調査を実施し、それを踏まえた必要な措置を講ずるものとされています。
  都は、私立学校に対して、いじめ防止等のために必要な措置が講じられるよう指導助言を行っています。
  また、生徒の自死については、国の指針に基づき、学校が調査し、必要な対応を行うこととされています。

質問事項
 四の4のカ 今後都においては教員による児童生徒へのいじめを自覚、定義し「体罰ガイドライン」及び関係条例・規定に加味すべきと考えるが所見を伺う。

回答 
  私立学校は、学校教育法等の法令や国の基準・通知等に基づき、それぞれの学校において適切に対応しているものと考えております。

質問事項
 四の4のキ 都では教員等による、児童・生徒への体罰・恫喝・暴言・あらゆるハラスメントはどの様な定義をし、どのような法律・条例等に即して対策をうっているのか、児童・生徒からの相談対応等体制・事業も含めて、公立・私立に分けて伺う。

回答
  公立学校では、教職員による児童・生徒への体罰、暴言などについて体罰関連行為のガイドラインの中で定義しています。
  また、児童生徒に対する体罰、暴言やセクシュアル・ハラスメント等の非違となる行為については、「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」に基づき、厳正に対処しています。
  学校教育法や児童生徒性暴力防止法に基づき、体罰及び体罰関連行為、セクシュアル・ハラスメントがあってはならないことを公立学校のすべての教職員に周知徹底するとともに、服務事故防止研修を全公立学校で実施しています。
  私立学校は、学校教育法等の法令や国の基準・通知等に基づき、それぞれの学校において適切に対応しているものと考えています。
  児童生徒に対しては、困ったことがあったら相談できるよう教育相談センターをはじめとした窓口を案内しています。

質問事項
 四の4のク 私立における生徒間のいじめ、それを原因とする自死、不登校における都の相談対応等体制・事業について、学校側が生徒へどのようなフォローをしたかも含めフローについて詳細について伺う。

回答 
  学校で発生したいじめの重大事態については、学校及び都は、いじめ防止対策推進法に基づき、必要な対応を行っています。
  具体的には、学校においては、事態の対処をするための組織を設け、事実関係を明確にするための調査を行います。また、調査結果については、いじめを受けた児童・生徒、保護者に対し、適切に情報提供することとなっています。
  都においては、学校が調査を進めるに当たって、学校からの相談に丁寧に対応するとともに、必要な措置を講ずるよう、指導助言を行っています。

質問事項
 四の4のケ 私立において、いじめ事案が発生した場合のいじめ防止対策推進法の適用範囲と、都がどのように関わるのか詳細を伺う。

回答
  いじめ防止対策推進法では、学校はいじめの報告を受けた場合には、適切な措置を取るものとされています。
  また、いじめの重大事態については、学校及び都は、いじめ防止対策推進法に基づき、必要な対応を行っています。
  具体的には、学校においては、事態の対処をするための組織を設け、事実関係を明確にするための調査を行います。また、調査結果については、いじめを受けた児童・生徒、保護者に対し、適切に情報提供することとなっています。
  都においては、学校が調査を進めるに当たって、学校からの相談に丁寧に対応するとともに、必要な措置を講ずるよう、指導助言を行っています。

質問事項
 四の4のコ 東京都内の公立・私立別、校種別児童・生徒の自死人数過去10年について伺う。私立については把握していないのであれば、把握していないという報告にあわせ、今後把握するつもりはないのかについても伺う。

回答
  都内公立学校における児童・生徒の自殺者数は、次のとおりです。
                         (単位:人)
年度 小学校 中学校 高等学校
平成27年度 0 4 12
平成28年度 0 14 4
平成29年度 0 7 10
平成30年度 0 11 12
令和元年度 0 5 12
令和2年度 1 8 22
令和3年度 0 8 13
  なお、都教育委員会は、平成27年度から、当該自殺者数を公表しています。
  都内私立学校における児童・生徒の自殺者数は、次のとおりです。
(単位:人)
年度 小学校 中学校 高等学校
平成27年度 0 2 5
平成28年度 0 1 9
平成29年度 0 3 7
平成30年度 0 1 8
令和元年度 0 1 7
令和2年度 0 3 8
令和3年度 0 3 9

質問事項
 四の4のサ 都立校、公立小中学校における児童生徒への子どもへの治療・投薬の権限の行使の適正性をどう担保しているのか。教員にそもそも医療機関を推奨する権限があるのか、手がかかる子どもを静かにさせる等教員のための投薬となっていないか、どう検証しているのか伺う。

回答
  子供への治療・投薬、医療機関を推奨する権限は、学校にはありません。
  各学校では、学習や生活に困難さを感じている子供に対して、一人一人の状況を踏まえ、保護者の理解を得ながら、必要に応じて、医療や福祉などの関係機関とも連携して支援を行っています。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 桐山ひとみ

質問事項
 一 中学校英語スピーキングテストについて
 二 018サポートについて
 三 高齢者対策について
 四 女性の健康づくり支援について
 五 社会的適応による卵子凍結について
 六 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築について
 七 重度心身障害児(者)について
 八 明治神宮外苑再開発について
 九 関東大震災の歴史の教訓について
 十 日米地位協定について
 十一 再生可能電力について
 十二 ゼロエミッション東京の実現に向けた施策展開について
 十三 太陽光パネルとウイグルの人権問題について
 十四 太陽光パネルの循環利用、廃棄物処理について
 十五 葛西臨海公園について

一 中学校英語スピーキングテストについて
 1 令和5年度中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)の予算額のうち中学校3年生対象の予算額712,506,000円の予算見積もりの内訳及び中学校1、2年生対象のスピーキングテスト予算額2,765,704,000円の予算見積もり内訳を伺います。
 2 令和5年度1、2年生の英語スピーキングテストについては事業者を新たに選定する事ですがプロポーザル方式か競争入札なのか選定方法について、伺います。
 3 中学校1、2年生の英語スピーキングテストにおいてのテストは誰が作り、都教委は監修することになるのか、伺います。
  中学校英語スピーキングテストは「話すこと」の能力の達成度を測る「アチーブメントテスト」として学習の参考や英語指導の改善に活用、学習の成果を見るために都立高校入試に活用との事でした。そこでスコアレポート返却されるのは個人ですが、トータルスコアしかなく、スコアレポートには「学習アドバイス」がありますが、はっきり言って、当たり前のことしか書かれていないため学習の参考にはなりません。
 4 音声データーは受験者全員及び中学校に返却し今後の学習や英語指導の改善に活用すべきですが、見解を伺います。
 5 都立高校入試への活用については、合理的で最善の方策である今回の仕組みを引き続き改善もせず検証もせず導入にしていくのか、見解を伺います。
  偏差値教育について
 6 都立の高等学校における偏差値に対する取扱い、及びいわゆる偏差値重視の教育について都の見解を伺います。
  教育委員会の決定事項について
 7 教育委員会は独立行政機関とされていますが、平成26年6月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律施行後に、東京都教育委員会が行った決定事項として網羅的にどのような事項があるか、伺います。

二 018サポートについて
  所得制限なしの月5,000円の手当は、結局、都知事選挙の年の6万円のお年玉一時金になってしまいましたが、チルドレンファーストの施策の優先順位としては、それよりも給食無償化など「義務教育の完全無償化」が高いと考えますが、実際には所得制限なしの給食無償化は実現できていません。
  所得制限なしの6万円の一時金の支給と給食無償化の優先順位について、都の見解を伺います。

三 高齢者対策について
 1 在宅独居高齢者が楽しみを持ち、様々な年齢層の人々と交わることができるよう、地域スポーツや地域文化イベント、趣味と健康維持活動などへの積極支援の対策を講じるべきですが、都の見解を伺います。
  高齢者の親と壮年独身者の家庭について
  高齢者と未婚の子どもの世帯も増加しています。特に、壮年独身者が自立した生活が送れていない場合は、高齢の親の心配は、自分が死んだあと子どもはどうなるのだろうということです。
 2 引きこもり家庭での8050問題など、高齢者の親と自立に困難を抱えている壮年独身者の家庭に対して、切れ目のないきめ細かな支援を実施するため、区市町村において、地域包括支援センターを含めた連携ネットワークを構築することが重要だが都はどのような対策を講じているか伺います。

四 女性の健康づくり支援について
  女性の生涯を通じた健康を支援するため、思春期から更年期に至る女性を対象とした健康教育が重要です。年代やライフステージごとに異なる女性特有の健康課題について学び、習慣化するところまで健康面から女性の活躍を応援すべきです。
 1 特に女性が社会で活躍するにあたり、体の不調に対する周囲の理解と併せて自分自身の体の状態を知るための健康教育を今後どのように進めていくのか、伺います。
  日本における不妊治療事情で見れば、婦人科学会等では世界一の不妊治療大国ともいわれ、高い生殖医療技術を誇りながら、なぜこれほど不妊治療の成績が低いのかというふうにもいわれております。その中の一つとして、不妊治療を行う年齢、そして卵子の年齢にあるともいわれています。
 2 卵子の数の減少は個人差が大きく、自覚症状もないため、実年齢に比例せずに検査によってしか知ることができないため、定期的なAMH検査は有効と考えますが、見解を伺います。
 3 女性の体調は女性ホルモンの増減に影響される場合もあり、女性ホルモンに関する理解の促進が重要と考える。また、中には、婦人科等医療機関での受診が必要な場合もあり、適切な相談支援が重要と考える。あわせて、都の見解を伺う。
 
五 社会的適応による卵子凍結について
  健康な女性が卵子を凍結保存することについて、日本生殖医学会は、「採卵時の年齢は36歳未満であることが望ましい」との見解を示したうえで、「凍結保存した未受精卵子の使用にあたっては、加齢によって母体や胎児へのリスクが高まることを十分に考慮すべき」としています。               
  都は、これまでAYA世代のがん患者の妊孕性温存の為の医療的適応について、対策を進めてきました。卵子凍結を否定はしていませんが凍結 保管 融解 体外受精までを都としてどう考えるか未定です。
 1 令和5年度は調査費として調査に協力した方には助成すると示されていますが具体的にどのような調査内容とし、どこまで助成するのか、伺います。
 2 卵子の採取以外の保管する期間は人によって様々です。また、使用しないで廃棄する可能性も想定されます。今後どこまで都として支援するのか、伺います。

六 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築について
  難聴児支援のための中核的機能を有する体制を構築し、聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、令和5年度末までに、各都道府県において、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等の連携強化を図る等、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保することを基本とされています。
  東京都手話言語条例が制定され、乳幼児期からの切れ目のない支援が重要であり乳幼児期からの手話の獲得に対しても大変重要であり、聾学校との調整など医療と教育が切れ目なく取り組んでいけるよう児童発達支援と連携するための施策について、現在の進捗を伺います。

七 重度心身障害児(者)について
  医療的ケア児には都の施策も充実しつつあります。一方、医療的ケアが必要な18歳以上の成人に対しては施策が不十分です。
 1 医療的ニーズのある重症心身障害児者等が安心して暮らしていくためには、小児から成人までを通じたサービスの拡充が必要ですが、どのように取り組んでいくのか、見解を伺います。
 2 重度心身障害者が親亡き後も安心して地域で生活していけるよう、医療的ケアが確保されたグループホーム設置を促進するために実態に応じた支援が必要ですが、都の見解を伺います。

八 明治神宮外苑再開発について
  平成24年の森喜朗氏と当時の佐藤広副知事との会談メモで、佐藤副知事は、「霞ヶ丘アパートの住民に移転してもらうために国策として計画を進めていくことが必要」、「高さなどの規制緩和も可能」、「事業者である明治神宮の協力が必要」、「神宮外苑の再整備は進める」などと語っています。
 1 明治神宮外苑再開発が、東京都主導で行われてきたことは明らかだと考えますが、明治神宮外苑再開発での東京都の役割と明治神宮などの事業者の役割について、見解を伺います。
 2 明治神宮外苑再開発の都の構想は「スポーツクラスター」を作ることであったと理解していますが、都としての都市計画変更時及び現在の明治神宮外苑再開発の目的について、見解を伺います。
 3 秩父宮ラグビー場は天然芝ではなく人工芝に、客席数は2万5千席から1万5千席に減少し、神宮第二球場もなくなり、さらに、工事を落札した三井不動産、読売新聞社、日本テレビ、フジサンケイグループのニッポン放送、エイベックスらは30年間の運営で得る利益を411億円と見込んでおり、明治神宮外苑再開発の実体は、「スポーツクラスター」というより、「イベント施設クラスター」ではないかと考えますが、都の見解を伺います。
  明治神宮外苑再開発の重要課題は、高さ制限を変更して、高層ビルを建てられるようにすることでした。東京2020大会の国立競技場の建て替えを契機として高さ制限が変更され、あわせて、「容積率の緩和」が行われ、いわゆる「空中権の売買」を可能とする都市計画の地区計画の変更が、行われました。これにより、1,300億円とも1,500億円ともいわれる「空中権」が創出されたと言われています。
 4 明治神宮外苑における容積率の配分の考え方について、伺います。

九 関東大震災の歴史の教訓について
  今年は関東大震災100年です。震災直後、甘粕憲兵大尉による大杉栄殺害事件、流言飛語による朝鮮人らの殺害事件が起きています。
  フェイクニュースが氾濫する今日において、震災時の都民の安全維持のため、関東大震災の教訓を整理し、情報リテラシーを高めることが必要です。小池知事の見解を伺います。

十 日米地位協定について
  米軍横田基地周辺など多摩地域の井戸水や水道水から有機フッ素化合物PFAS(ピーファス)が観測されており、国内法を原則適用するよう日米地位協定の改定が必要です。小池知事が直接、ラップ在日米軍司令官と話をされてはいかがと考えますが、知事の見解を求めます。

十一 再生可能電力について
  原子力発電も非化石エネルギーですが、武力紛争や災害時には大きなリスクにもなり、早期に撤退すべきです。小池知事は、希望の党を立ち上げられた際には、脱原発を掲げられていました。
  気候変動のための電力調達や補助金政策では、再生可能エネルギー、非原子力起源の電力を対象とすべきと考えますが、小池知事の原子力に対する見解を伺います。

十二 ゼロエミッション東京の実現に向けた施策展開について
  東京都は、2030年の目標を掲げています。温室効果ガス排出量50%削減は削減の「数値目標値」であり、再生エネ電力の利用割合50%程度、太陽光発電200万キロワット以上は「手段の目標値」です。2030年まであと8年しかありません。
 1 エネルギー消費量50%削減、再エネ電力の利用割合50%程度、太陽光パネル導入量200万キロワットの「手段の目標値」を達成することによって、温室効果ガスの50%削減が達成できるのか、手段と数値のそれぞれの目標値が整合した計画はできているのか、伺います。
  削減の「目標」を達成するには、削減状況をモニタリングしながら手段についての進行管理が必要です。
 2 温室効果ガスのモニタリングをする組織・人員・予算、それぞれの削減手段の進行管理をする組織・人員・予算について、伺います。
 3 2030年までの今後8年間の温室効果ガスの削減状況を都民に分かりやすく知らせることが大切ですが、「情報の公開」はどのようにして行っていくのか、伺います。

改正環境確保条例の円滑な施行、太陽光パネルの普及支援策について
十三 太陽光パネルとウイグルの人権問題について
  2021年6月、英国で開催されたG7サミットでは、強制労働に依拠しないサプライチェーンへの取り組みが合意されています。
  2020年の世界結晶シリコンの45%がウイグル地区で生産され、その他の地区を含めた中国のシェアは75%です。また、太陽光パネル製造会社も上位を中国が占め、日本の太陽光パネルの80%が海外生産となっています。
 1 SDGsには、「人種、民族及び文化的多様性に対して尊重がなされる世界」の構築が記述されており、サプライチェーンにおける人権配慮も極めて重要です。特に、シリコンや結晶シリコンを用いた太陽光パネルの輸入については、それが、「ウイグルで製造されたものではない明確で説得力ある証拠」が必要であり、その確認がなければ、都の関連施設で購入すべきではありませんし、都の補助金を支出すべきではないと考えますが、見解を伺います。
 2 都は、太陽光パネル設置義務化にあたり、太陽光パネル製造者が人権への配慮や循環型社会形成推進基本法の製造者の責務を果たすための担保措置を、調達基準や、補助基準に明記するなど、SDGsを尊重した事業活動の推進に向け、都として積極的な取組を進めていくべきと考えますが、見解を伺います。

十四 太陽光パネルの循環利用、廃棄物処理について
  太陽光パネル高度循環利用の推進のために、協議会を設置したり、普及啓発をしたりするとしていますが、まったく不十分です。
 1 太陽光パネルの設置義務化に伴い、今後、将来廃棄されるパネルが増えることになります。太陽光パネルの廃棄物がいつ頃排出されるのか、また、都は、どのように適切にリサイクルされる仕組みを構築していくのか、伺います。
 2 国に先立って太陽光パネルの設置を義務付けるのであれば、循環型社会形成推進促進法の趣旨に従って、都の条例で国に先がけて太陽光パネル設置義務化を行うのであれば、あわせて太陽光パネルリサイクル条例も国に先立って制定すべきですが、見解を伺います。
  循環型社会形成推進基本法では、製品の長寿命化も重要であるとしています。自動車もメーカーがいつまでも部品供給をするわけではありません。
  太陽光パネルの寿命は一般的に25から30年までと言われています。パネルは長期間にわたって使用されるものです。その期間中のメンテナンスの方法や万が一故障した場合の保証について、不安もあります。
 3 新制度施行にあたっては、こうした不安を払拭するため、正しい情報の発信に努めるとともに、いつでも問い合わせできる体制を整えることが重要ですが、考えを伺います。

十五 葛西臨海公園について
  葛西臨海公園は、希少な鳥類や昆虫がおり、地元住民は樹木を含め公園の自然の保全を望んでいます。
  太陽光パネル設置義務を民間に課すことで、まず都有施設にパネルを設置するという考え方は一定程度理解するものの、自然豊かな地域に無理に設置をすることは、自然破壊につながるのではないかと懸念をします。
  葛西海浜公園を含め渡り鳥が多い葛西臨海公園では、飛来する鳥たちを守るために、新しい葛西臨海水族園を含め公園内施設に必ずしも太陽光パネルを設置する必要はないと考えますが、見解を伺います。

令和5年第一回都議会定例会
桐山ひとみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 中学校英語スピーキングテストについて
  1 令和5年度中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)の予算額のうち中学校3年生対象の予算額712,506,000円の予算見積もりの内訳及び中学校1、2年生対象のスピーキングテスト予算額2,765,704,000円の予算見積もり内訳を伺う。

回答 
  3年生対象のテストの予算については、会場費や人件費、資材の運搬などテスト実施に係る運営費等として、計上しています。
  1・2年生対象のテストの予算については、会場費や人件費、必要な機材の調達・運搬などの運営費等として計上しています。

質問事項
 一の2 令和5年度1、2年生の英語スピーキングテストについては事業者を新たに選定する事ですがプロポーザル方式か競争入札なのか選定方法について伺う。

回答 
  令和5年4月末現在、新たに事業者を公募し、技術審査委員会において選定する予定です。

質問事項
 一の3 中学校1、2年生の英語スピーキングテストにおいてのテストは誰が作り、都教委は監修することになるのか、伺う。

回答
  令和5年4月末現在、都教育委員会が設置する中学校英語スピーキングテスト問題等検討委員会で検討し、都教育委員会が決定する予定です。

質問事項
 一の4 音声データーは受験者全員及び中学校に返却し今後の学習や英語指導の改善に活用すべきだが、見解を伺う。

回答 
  希望する全ての生徒に対し、オンラインで音声データを提供することにより、自分の音声と解答例を照らし合わせ、学習の成果に基づいた目標を立てられるようにするなど、テストの結果を「話すこと」の力の向上に活用することが可能となる仕組みとしています。

質問事項
 一の5 都立高校入試への活用については、合理的で最善の方策である今回の仕組みを引き続き改善もせず検証もせず導入にしていくのか、見解を伺う。

回答
  スピーキングテストにおける不受験者の措置は、様々な事情・状況にある多様な生徒が受験する都立高校入試においては、必要な対応であり、合理的で最善の方策であると考えています。
  引き続き、授業で学んだ内容の到達度を把握し、英語指導の改善・充実を図るため、スピーキングテスト事業を実施し、都立高校入試において、その結果を活用していきます。

質問事項
 一の6 都立の高等学校における偏差値に対する取扱い、及びいわゆる偏差値重視の教育について都の見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、生徒一人一人に応じたきめ細かな教育を推進し、未来の東京を担う人材を育成することなどを目標に掲げ、特色ある学校づくり等に取り組んでいます。

質問事項
 一の7 教育委員会は独立行政機関とされているが、平成26年6月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律施行後に、東京都教育委員会が行った決定事項として網羅的にどのような事項があるか伺う。

回答
  都教育委員会はその権限に属する事務を、地方教育行政の組織及び運営に関する法律や東京都教育委員会事案決定規程等に基づき決定しています。
  具体的には、平成27年4月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行後、「東京都教育ビジョン」等の計画の策定、都立学校設置条例など条例の立案依頼、感染症に伴う都立学校の臨時休業、教員等の資質向上に関する指標の策定、東京都指定文化財の指定、教員等の懲戒処分、都立学校で使用する教科書の採択等を決定しています。

質問事項
 二 018サポートについて
   所得制限なしの6万円の一時金の支給と給食無償化の優先順位について、都の見解を伺う。

回答
  018サポートは、子供一人一人の成長を等しく支えるため、0歳から18歳までの全ての子供に月額5千円を給付するものです。また、本事業は、子供を産み育てたいという願いを応援するものです。
  一方、学校給食費については、学校給食法で、児童又は生徒の保護者が負担することとされており、その取扱いについては、国の責任と負担によるべきものであると認識しております。

質問事項
 三 高齢者対策について
  1 在宅独居高齢者が楽しみを持ち、様々な年齢層の人々と交わることができるよう、地域スポーツや地域文化イベント、趣味と健康維持活動などへの積極支援の対策を講じるべきだが、都の見解を伺う。

回答
  都は、ひとり暮らしの高齢者を含め、高齢者の社会参加や生きがいづくりを推進するため、人生100年時代セカンドライフ応援事業により、文化や教養、スポーツ、地域コミュニティに関する講座やイベントなど、フレイル予防にも資する多様な活動機会の提供に取り組む区市町村を支援しています。
  これに加え、高齢者と社会参加活動との広域的なマッチングのためのオンラインプラットフォームを構築することとしています。

質問事項
 三の2 引きこもり家庭での8050問題など、高齢者の親と自立に困難を抱えている壮年独身者の家庭に対して、切れ目のないきめ細かな支援を実施するため、区市町村において、地域包括支援センターを含めた連携ネットワークを構築することが重要だが都はどのような対策を講じているか伺う。

回答
  都は、中高年層のひきこもりの方に対する支援スキルの向上を図るため、地域包括支援センター等の職員を対象に研修を実施しています。
  また、都と区市町村による、ひきこもりに係る支援推進会議を設置し、好事例を共有するほか、東京都ひきこもりサポートネットにおいて、地域包括支援センターを含めた関係機関の連携づくりを支援しています。

質問事項
 四 女性の健康づくり支援について
  1 特に女性が社会で活躍するにあたり、体の不調に対する周囲の理解と併せて自分自身の体の状態を知るための健康教育を今後どのように進めていくのか、伺う。

回答
  都は、女性の健康を支援するポータルサイト「TOKYO#女子けんこう部」において、女性の健康や女性特有の病気に関する情報を発信しています。
  また、思春期から更年期に至る女性の心身の健康に関する悩みに、女性のための健康ホットラインで電話やメールにより対応しています。
  さらに、更年期特有の症状や婦人科の病気などに関する相談支援、健康教育、普及啓発などに取り組む区市町村を支援しており、引き続き、こうした取組により、女性の健康教育を進めていきます。

質問事項
 四の2 卵子の数の減少は個人差が大きく、自覚症状もないため、実年齢に比例せずに検査によってしか知ることができないため、定期的なAMH検査は有効だが、見解を伺う。

回答
  若い時から男女を問わず、妊娠や出産に関する正しい知識を持って自分の将来設計を考えることは重要です。
  そのため都は、令和5年度、妊娠や出産に関して、動画を作成するとともに、定期的に講座を開催します。
  講座参加者のうち希望者に対しては、卵巣内に卵子がどの程度残っているかを調べるAMH検査と検査後の助言を、指定する医療機関において無料で受けられるよう支援することとしています。

質問事項
 四の3 女性の体調は女性ホルモンの増減に影響される場合もあり、女性ホルモンに関する理解の促進が重要と考える。また、中には、婦人科等医療機関での受診が必要な場合もあり、適切な相談支援が重要と考えるが、併せて都の見解を伺う。

回答
  女性には、ライフステージごとに女性ホルモンの状況が変化するという特性があります。
  都は、ポータルサイト「TOKYO#女子けんこう部」において、思春期から更年期にかけて、女性ホルモンが心身に及ぼす影響を解説し、発信しています。
  また、思春期から更年期に至る女性の心身の健康に関する悩みに対応する女性のための健康ホットラインで、婦人科等の受診が必要な相談があった場合は、医療機関を紹介しています。

質問事項
 五 社会的適応による卵子凍結について
  1 令和5年度は調査費として調査に協力した方には助成すると示されているが具体的にどのような調査内容とし、どこまで助成するのか、伺う。

回答 
  都は、卵子凍結に関する今後の本格的な支援に向け、医療機関と連携した調査を実施し、調査に協力いただいた方に対して凍結にかかる費用を助成します。
  具体的な調査内容は、学会等の関係機関と意見交換しながら検討することとしています。

質問事項
 五の2 卵子の採取以外の保管する期間は人によって様々である。また、使用しないで廃棄する可能性も想定される。今後どこまで都として支援するのか、伺う。

回答 
  都は、令和5年度に実施する調査の結果を踏まえ、学会等の関係機関とも意見交換しながら、社会的適応の卵子凍結に関する本格的な支援を検討することとしています。

質問事項
 六 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築について
   東京都手話言語条例が制定され、乳幼児期からの切れ目のない支援が重要であり乳幼児期からの手話の獲得に対しても大変重要であり、聾学校との調整など医療と教育が切れ目なく取り組んでいけるよう児童発達支援と連携するための施策について、現在の進捗を伺う。

回答
  都は、令和5年3月、難聴児支援における関係機関の連携強化を図るため、医療や療育、教育関係者で構成する協議会を設置しました。
  難聴児等に対し、様々な相談対応や必要な情報提供を担う中核的機能の令和5年度中の整備に向けた検討などを進めています。

質問事項
 七 重度心身障害児(者)について
  1 医療的ニーズのある重症心身障害児者等が安心して暮らしていくためには、小児から成人までを通じたサービス拡充が必要だが、どのように取り組んでいくのか、見解を伺う。

回答
  都は、医療ニーズが高い重症心身障害児者も含め、障害者本人が希望する地域で安心して暮らすことができるよう、障害者・障害児地域生活支援3か年プランに基づき、児童発達支援センター、児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所のほか、グループホームや日中活動の場、短期入所などの整備を進めています。

質問事項
 七の2 重度心身障害者が親亡き後も安心して地域で生活していけるよう、医療的ケアが確保されたグループホーム設置を促進するために実態に応じた支援が必要だが、都の見解を伺う。

回答 
  都は、障害者グループホームの整備を推進するため、整備費の事業者負担の軽減や都有地の減額貸付を行っています。
  また、グループホームにおいて、医療的ケアが必要な障害者の心身の状況に応じた適切な対応ができるよう、職員の配置経費等を助成する区市町村を支援しており、令和5年度からは、看護職員を配置した場合の補助単価を引き上げています。

質問事項
 八 明治神宮外苑再開発について 
  1 明治神宮外苑再開発が、東京都主導で行われてきたことは明らかだが、明治神宮外苑再開発での東京都の役割と明治神宮などの事業者の役割について、見解を伺う。

回答
  平成23年12月に策定した都の長期計画において、神宮外苑地区をスポーツクラスターに位置付けており、その後、地権者からの企画提案を踏まえ、世界に誇れるスポーツの拠点の形成を図るため、平成25年6月に都市計画法に基づく地区計画が決定されました。
  この地区計画で示された将来像の実現に向け、関係権利者との協議や、有識者、地元区も加えた検討会での検討を経て、平成30年11月に、神宮外苑地区のまちづくり指針が策定されました。
  今回の再開発は、この指針も踏まえ、民間事業者が自らの所有地において実施するものです。

質問事項
 八の2 明治神宮外苑再開発の都の構想は「スポーツクラスター」を作ることであったと理解しているが、都としての都市計画変更時及び現在の明治神宮外苑再開発の目的について見解を伺う。

回答 
  神宮外苑地区は、平成23年12月に策定した都の長期計画において、「スポーツクラスター」として集客力の高い、にぎわいと活力のあるまちの再生が方向づけられています。
  今回の再開発は、地区内のスポーツ施設等の建て替えを促進し、国内外から多くの人が訪れるスポーツ拠点を創造するとともに、いちょう並木から絵画館を臨む首都東京の象徴となる景観の保全や、地区一帯における緑豊かな風格ある景観の創出、バリアフリー化された歩行者空間の整備など、成熟した都市・東京の新しい魅力となるまちづくりを推進するものです。

質問事項
 八の3 秩父宮ラグビー場は天然芝ではなく人工芝に、客席数は2万5千席から1万5千席に減少し、神宮第二球場もなくなり、さらに、工事を落札した三井不動産、読売新聞社、日本テレビ、フジサンケイグループのニッポン放送、エイベックスらは30年間の運営で得る利益を、411億円と見込んでおり、明治神宮外苑再開発の実体は、「スポーツクラスター」 というより、「イベント施設クラスター」 ではないかと考えるが、都の見解を伺う。

回答
  独立行政法人日本スポーツ振興センターが、日本ラグビーフットボール協会とも協議を行い策定した「新秩父宮ラグビー場(仮称)基本計画」では、新ラグビー場の整備については、国際大会の開催が可能な水準を満たすとともに、全天候型の施設としてラグビー以外のスポーツ競技や各種イベントでも使いやすい施設とするなど、多目的な利用を図ることとしています。
  主用途はラグビー利用とするとともに、ラグビー以外のスポーツ競技や各種イベントでも使いやすい施設とし、神宮外苑地区のにぎわい創出に寄与することとしています。
  なお、具体の施設計画については、施設の所有者である民間事業者の判断によるものです。

質問事項
 八の4 明治神宮外苑における容積率の配分の考え方について、伺う。

回答
  神宮外苑地区では、まちづくり指針を踏まえ、都市計画法に基づく地区計画により、絵画館を臨む眺望景観や風致の保全、中央広場周辺の広がりのある景観形成を図る観点から、いちょう並木周辺や新野球場、新ラグビー場等の容積を低く抑える一方、青山通り沿道等についてはにぎわいを形成するため、容積率を高く設定するなど、地区内で容積率を適正に配分しています。

質問事項
 九 関東大震災の歴史の教訓について
   フェイクニュースが氾濫する今日において、震災時の都民の安全維持のため、関東大震災の教訓を整理し、情報リテラシーを高めることが必要だが、見解を伺う。

回答
  都は、ウェブ上の災害に関する情報を分析するために、AIを用いたツールを導入し、収集した情報の中で誤った情報を除外しつつ、都民に対して正確な情報を防災ツイッターや防災アプリで発信するとともに、防災ツイッターや防災アプリの活用について普及啓発しています。

質問事項
 十 日米地位協定について
   米軍横田基地周辺など多摩地域の井戸水や水道水から有機フッ素化合物PFAS(ピーファス)が観測されており、国内法を原則適用するよう日米地位協定の改定が必要である。小池知事が直接、ラップ在日米軍司令官と話をされてはどうか、見解を伺う。

回答 
  日米地位協定の改定は、日米両政府間で協議されるべきものであり、知事が米軍と協議すべきものではありません。
  なお、都としては、国への提案要求のほか、全国知事会や米軍基地所在の都道府県で構成する渉外知事会等を通じて、日本の国内法の適用など、日米地位協定の見直しを国に求めてきており、今後も必要なことを申し入れていきます。

質問事項
 十一 再生可能電力について
   気候変動のための電力調達や補助金政策では、再生可能エネルギー、非原子力起源の電力を対象とすべきだが、知事の原子力に対する見解を伺う。

回答 
  原子力発電を含めた我が国のエネルギー政策は、安定供給や経済効率性、脱炭素への対応といった多岐にわたる観点を踏まえ、国レベルで議論、検討が行われるべきものです。
  都は引き続き脱炭素社会の実現に向け、電力を「減らす」「創る」「蓄める」HTTの取組を加速させていきます。

質問事項
 十二 ゼロエミッション東京の実現に向けた施策展開について
   1 エネルギー消費量50%削減、再エネ電力の利用割合50%程度、太陽光パネル導入量200万キロワットの「手段の目標値」を達成することによって、温室効果ガスの50%削減が達成できるのか、手段と数値のそれぞれの目標値が整合した計画はできているのか、伺う。

回答
  都は、環境基本計画において、2030年都内温室効果ガス排出量を2000年比で50パーセント削減する部門別目標を定めています。
  部門別目標は、エネルギー消費量50パーセント削減や再エネ電力利用割合50パーセント程度の目標と整合を図りながら、業務や家庭、運輸など各部門での取組を加速する想定で策定されています。
  また、太陽光発電設備導入量200万キロワットは、電力量に換算すると、2030年都内電力消費量の4パーセント程度に相当し、都内再エネ電力利用割合50パーセント程度達成の内数となります。

質問事項
 十二の2 温室効果ガスのモニタリングをする組織・人員・予算、それぞれの削減手段の進行管理をする組織・人員・予算について、伺う。

回答 
  気候変動対策部計画課において、温室効果ガス排出量エネルギー消費量、再エネ電力利用割合及び太陽光発電設備導入量の実績に関する調査を実施しています。
  調査に従事する職員は4名であり、実績把握に係る調査委託の予算額は合わせて約4,400万円を計上しています。

質問事項
 十二の3 2030年までの今後8年間の温室効果ガスの削減状況を都民に分かりやすく知らせることが大切だが、「情報の公開」はどのようにして行っていくのか、伺う。

回答
  いずれの目標についても、毎年の実績を環境局ホームページで公表するとともに、東京都オープンデータカタログサイトに掲載しています。
  また、毎年度発行する環境白書において、環境基本計画の進捗状況として分かりやすく公表しています。
  加えて、広報媒体等において、必要な情報を伝わりやすいグラフ等に加工し掲載することで、都民・事業者に進捗状況を理解いただけるよう、工夫を行っています。

質問事項
 十三 太陽光パネルとウイグルの人権問題について
   1 シリコンや結晶シリコンを用いた太陽光パネルの輸入については、「ウイグルで製造されたものではない明確で説得力ある証拠」が必要であり、その確認がなければ、都の関連施設で購入すべきではないし、都の補助金を支出すべきではないが、見解を伺う。

回答
  国連の指導原則によると、国家には人権を保護する義務が、企業には人権尊重の責任があります。事業活動における人権配慮に向けては、国際標準に則った国のガイドラインを踏まえ、企業の取組を促すことが重要です。
  都は、太陽光発電協会と締結した連携協定に基づき、人権尊重などSDGsに配慮した事業活動の促進に向けた取組に着手しており、今後とも、人権研修の継続実施やパネルメーカー等の事業者との意見交換を重ねていきます。

質問事項
 十三の2 都は、太陽光パネル設置義務化にあたり、太陽光パネル製造者が人権への配慮や循環型社会形成推進基本法の製造者の責務を果たすための担保措置を、調達基準や、補助基準に明記するなど、SDGsを尊重した事業活動の推進に向け、都として積極的な取組を進めていくべきだが、見解を伺う。

回答
  都は、令和4年12月、太陽光発電協会と協定を締結し、持続可能なサプライチェーンの構築や廃棄・リサイクルなど、様々な分野で連携・協力を図っています。
  人権配慮については、同協会と連携し、業界独自の取組を後押ししています。
  リサイクルについては、同協会でライフサイクル全般の環境負荷低減につながる設計基準を定めており、効率的な資源循環の仕組みの構築に連携して取り組んでいます。 

質問事項
 十四 太陽光パネルの循環利用、廃棄物処理について
   1 太陽光パネルの廃棄物がいつ頃排出されるのか、また、都はどのように適切にリサイクルされる仕組みを構築していくのか、伺う。

回答
  太陽光パネルの廃棄は、2030年代半ばから本格化することが見込まれています。
  都は、平成30年度から検討を開始し、令和4年9月に、建物解体、収集運搬、パネル製造、パネル設置等の事業者で構成する協議会を立ち上げ、住宅用パネルについて、取り外し作業マニュアル等を策定するとともに、首都圏のリサイクル施設をホームページで紹介してきました。
  また、令和5年度からはリサイクル費用の一部を補助することで、廃棄量の少ない現在においても、住宅用パネルのリサイクルの流れを確実なものにしていきます。
  今後も、廃棄実態の把握に努め、将来の住宅用太陽光パネルの効率的なリサイクルルートを構築していきます。

質問事項
 十四の2 国に先立って太陽光パネルの設置を義務付けるのであれば、循環型社会形成推進促進法の趣旨に従って、都の条例で国に先がけて太陽光パネル設置義務化を行うのであれば、あわせて太陽光パネルリサイクル条例も国に先立って制定すべきだが、見解を伺う。

回答
  現在、太陽光パネルは、廃棄物処理法等により、リサイクルも含む適正処理を行うことが義務付けられています。
  現状では、太陽光パネルの廃棄量は少なく、リサイクル費用の一部を補助することで、リサイクルの流れを確実にしていくことが効果的です。
  今後、パネルの本格廃棄を見据え、廃棄量の推移等を考慮し、より効率的な収集方法など、リサイクルに向けた検討をしていきます。

質問事項
 十四の3 新制度施行にあたっては、不安を払拭するため、正しい情報の発信に努めるとともに、いつでも問い合わせできる体制を整えることが重要だが、考えを伺う。

回答 
  都は、ワンストップ相談窓口を令和5年1月に開設し、同年3月末までに千件を超える相談が寄せられています。
  令和5年度は、様々な媒体を通じた継続的な広報に加え、技術面に関する専門の電話相談窓口を新たに開設し、都民・事業者への丁寧な情報発信に努めていきます。

質問事項
 十五 葛西臨海公園について
   葛西海浜公園を含め渡り鳥が多い葛西臨海公園では、飛来する鳥たちを守るために、新しい葛西臨海水族園を含め公園内施設に必ずしも太陽光パネルを設置する必要はないと考えるが、見解を伺う。

回答 
  新施設の太陽光パネルは、環境負荷低減を目的に、屋上を有効活用し設置するものであり、都有施設において率先的に取り組む、という都の設置方針にも沿っています。
  今後、自然との共存をコンセプトに新施設の整備を進め、葛西臨海公園の魅力の向上を図っていきます。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 中田たかし

質問事項
 一 代々木警察署の建て替えについて
 二 自転車ヘルメット着用の努力義務化について
 三 HPVワクチンについて
 四 補助第26号線(東北沢)について
 五 都有地について
 六 グランピング施設について

一 代々木警察署の建て替えについて
 1 代々木警察署の新庁舎の分庁舎化の検討状況について伺う。
 2 仮庁舎が新宿区へ移転することに伴い、各種手続きをする区民、事業者の方々に不便を強いるが、渋谷区内に出張所または、他の警察署で手続き等が行えるように検討すべきと考えるが見解を伺う。
 3 現代々木警察署の取り壊し後の土地の取り扱いについて見解を伺う。

二 自転車ヘルメット着用の努力義務化について
 1 自転車ヘルメット着用の努力義務化が始まるが、警視庁としての対応について伺う。
 2 今後の周知活動について警視庁の取組を伺う。
 3 警視庁として自転車ヘルメット着用の達成目標はあるのか伺う。

三 HPVワクチンについて
 1 HPVワクチンの定期接種対象者の男性への拡大について、公費負担をはじめる自治体が出てきているが、都として検討すべきと考えるが、見解を伺う。
 2 HPVワクチンの接種を自費で受けた人に対する償還払いについて、9価ワクチンを対象としていない自治体の把握を行っているのか。また、対象としていない自治体に対して、都として補助を出すべきと考えるが見解を伺う。
 3 都立学校におけるHPVについての教育状況について伺う。
 4 キャッチアップ接種の対象となる年齢の都立学校におけるHPVワクチン接種の周知の状況について伺う。
 5 都立学校保健室や都立学校教員に、厚生労働省が作成しているリーフレットを配布して、HPVワクチンの理解促進を行うべきと考えるが見解を伺う。

四 補助第26号線(東北沢)について
  現在の進捗状況と今後の予定について伺う。

五 都有地について
  渋谷区内の都有地について、行政財産、普通財産別にそれぞれの件数を伺う。

六 グランピング施設について
  グランピング施設の法的な位置づけが曖昧であり、都においてもグランピング施設の状況について把握していなかったと新聞報道された。今後、グランピング施設の建築規制について、都の見解を伺う。

令和5年第一回都議会定例会
中田たかし議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 代々木警察署の建て替えについて
  1 代々木警察署の新庁舎の分庁舎化の検討状況について伺う。

回答
  代々木警察署の建替えについては、必要な面積を確保できる用地を探しておりますが、現在の場所に加えて近接する場所に用地を確保し、庁舎を分けて運用することも踏まえ、用地確保に向けた情報収集を行っています。

質問事項
 一の2 仮庁舎が新宿区へ移転することに伴い、各種手続きをする区民、事業者の方々に不便を強いるが、渋谷区内に出張所または、他の警察署で手続き等が行えるように検討すべきと考えるが見解を伺う。

回答
  警視庁では、「警視庁行政手続オンライン」サイトを通じ、落とし物の届出など一部手続がオンラインにおいても受理可能となり、対象となる手続の拡充を順次図っています。
  今後も、行政サービスの利便性向上に向けた検討を進めていきます。

質問事項
 一の3 現代々木警察署の取り壊し後の土地の取り扱いについて見解を伺う。

回答
  用地が確保できた際は、その広さ等を踏まえ、引き続き警察署庁舎として活用するか、東京都に返還するかなどを検討していきます。

質問事項
 二 自転車ヘルメット着用の努力義務化について
  1 自転車ヘルメット着用の努力義務化が始まるが、警視庁としての対応について伺う。

回答
  警視庁では、自転車ヘルメットの努力義務化に関する改正道路交通法の施行に当たり、職員用の自転車ヘルメットを購入したほか、内規を改正するなどの所要の対応を行い、職員が自転車を利用する際にはヘルメットを着用しています。
  警察職員が率先してヘルメットを着用することにより、自らの安全を確保するとともに、模範的な自転車の乗車方法を都民に示すことで、ヘルメット着用を含む交通ルールの浸透を図り、自転車による交通事故の抑止に努めていきます。

質問事項
 二の2 今後の周知活動について警視庁の取組を伺う。

回答
  自転車は、子供から高齢者まで幅広い年齢層の方々に利用されていることから、あらゆる機会を通じた広報啓発活動を展開していくことが重要であると考えています。
  例えば、都内では、幼児を幼稚園等に送迎する際、自転車を利用する保護者が多いと思われるところ、従来は幼児のみを対象にしていた交通安全教育に加え、保護者を対象とする安全教育を同時に実施することで、保護者に対してもヘルメットを着用することの必要性を周知しています。
  今後も街頭における安全指導のほか、各種キャンペーン、警視庁ホームページやツイッター等による広報啓発を重点的に展開することにより、ヘルメット着用の機運を一層高めていきたいと考えています。

質問事項
 二の3 警視庁として自転車ヘルメット着用の達成目標はあるのか伺う。

回答
  特段の数値目標は定めていませんが、自転車は、子供から高齢者まで幅広い年齢層の方々に利用されており、いかにして全ての利用者に自転車乗用時のヘルメット着用を日常化していただくかが課題といえます。自転車利用中の死亡事故のうち、約7割が頭部への損傷が死亡原因となっていることから、ヘルメット着用の必要性とその効果を繰り返し訴え、ヘルメット着用を浸透させていくことが重要と考えます。

質問事項
 三 HPVワクチンについて
  1 ワクチンの定期接種対象者の男性への拡大について、公費負担をはじめる自治体が出てきているが、都として検討すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  ワクチンの定期接種の対象者は、国が厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会等の専門家の意見を聴いた上で検討を行うものです。
  都は引き続き、審議会での検討状況など、国の動向を注視していきます。

質問事項
 三の2 HPVワクチンの接種を自費で受けた人に対する償還払いについて、9価ワクチンを対象としていない自治体の把握を行っているのか。また、対象としていない自治体に対して、都として補助を出すべきと考えるが見解を伺う。

回答 
  令和5年度から9価HPVワクチンが定期接種の対象となることを受けて、都が、区市町村に対して実施したキャッチアップ接種における償還払いの実施見込調査では、令和5年3月末時点で12自治体が9価ワクチンを償還払いの対象とすると回答しています。
  なお、償還払いについては、令和4年3月の国通知において、HPVワクチンの積極的勧奨の差控えにより、定期接種の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子で、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンの任意接種を自費で受けた方に対して、区市町村の判断で当該任意接種の費用の助成を行うことが考えられる、とされています。

質問事項
 三の3 都立学校におけるHPVについての教育状況について伺う。

回答 
  都立学校では、学習指導要領を踏まえ、ウイルスなどによる感染症の予防について、予防接種などにより、身体の抵抗力を高めることが有効であることなどを生徒に指導しています。

質問事項
 三の4 キャッチアップ接種の対象となる年齢の都立学校におけるHPVワクチン接種の周知の状況について伺う。

回答 
  都教育委員会は、ホームページにおいて、HPVワクチンを含む予防接種等に関する厚生労働省の相談窓口のほか、HPVワクチンに関するQ&Aなど、HPVワクチンに関する情報が掲載されている厚生労働省のホームページを案内しています。

質問事項
 三の5 都立学校保健室や都立学校教員に、厚生労働省が作成しているリーフレットを配布して、HPVワクチンの理解促進を行うべきと考えるが見解を伺う。

回答
  厚生労働省が作成しているHPVワクチンに関するリーフレットについては、生徒や保護者等に最新の情報が提供できるよう、印刷物の配布に代えて、教育庁ホームページにおいて、周知しています。

質問事項
 四 補助第26号線(東北沢)について
   現在の進捗状況と今後の予定について伺う。

回答 
  補助第26号線(東北沢)は、目黒区駒場四丁目から渋谷区大山町に至る延長550メートルの区間であり、市街地の延焼を遮断し、避難路や緊急車両の通行路となるなど、地域の防災性を向上させる特定整備路線として、現況の幅員約7メートルから20メートルから33メートルまでに拡幅整備しています。
  令和5年2月末現在、98パーセントの用地を取得しており、車道部及び東側(渋谷区側)歩道部等の街路築造工事を実施しています。
  令和5年度は、引き続き、街路築造工事を進めるとともに、西側(世田谷区側)の排水管や電線共同溝の設置工事を実施していきます。
  今後とも、地元の理解と協力を得ながら、残る用地の取得に努めるとともに、早期完成に向け、着実に整備を推進していきます。

質問事項
 五 都有地について
   渋谷区内の都有地について、行政財産、普通財産別にそれぞれの件数を伺う。

回答
  渋谷区内の都有地は109件あり、その内訳は行政財産が81件、普通財産が28件となっています。

質問事項
 六 グランピング施設について
   グランピング施設の法的な位置づけが暖昧であり、都においてもグランピング施設の状況について把握していなかったと新聞報道された。今後、グランピング施設の建築規制について、都の見解を伺う。

回答
  建築基準法では、土地に定着し、屋根を有する工作物を建築物として扱い、建築確認等の手続が必要である一方、容易に撤去や取り外しが可能であり、一時的な使用を目的とした小規模なテントについては建築物として扱っていません。
  いわゆるグランピング施設については、それぞれの特定行政庁がその構造や使用の継続性などにより建築物に該当するかを判断し、該当するものに対しては、法令への適合を求めていくこととしています。
  今後とも、建築行政を所管する部署と旅館業法を所管する保健所等とで情報共有を図るなど、適切に対応していきます。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 アオヤギ有希子

質問事項
 一 中学校英語スピーキングテストについて

一 中学校英語スピーキングテストについて
 1 中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)の試験結果の公開については、9月15日の文教委員会の質疑において、音声データと設問別の点数は公開するのか、という問いに、「音声あるいは付随する情報についても、なるべく生徒に還元できるように準備をしている」という答弁でした。しかし、2月の文書質問の答弁では、「音声データは公開する」と、設問別の点数については公開しないことが明らかになりました。
   設問別の点数を公開しないと決めたのはいつですか。
 2 設問別の点数がわからなければ、自分がどのパートでどういう点数だったかわからず、都立高校入試で行ってきた点数を公開し、得点疑義を照会するシステムがなくなってしまいます。また、アチーブメントテストとしても各パートがどのような結果だったのかわからないと成り立たないと思います。ESAT-Jは、なぜ設問別の点数が公開できないのでしょうか。それとも、元々、公開するシステムがなかったのですか。
 3 8人の採点ミスにおいては、都は、「一定の機械音のみが録音されていると、解答音声が部分的に確認できない箇所があるというもので、受験者が無解答なのか、あるいは機器の不具合なのか判別が難しいという事象であったということが原因」と答弁しています。この採点のし直しでは、音声が欠落した部分は一部で、各パートで採点しなおしがあったと見受けられますが、各パート、設問ごとで採点結果が出せるのではないでしょうか。
 4 入試に活用するつもりであるならば、なぜ募集時の募集要項で、音声データ、設問別データの公表を義務付けなかったのですか。
 5 音声の開示ができることを学校から知らされないまま卒業したという声があります。生徒にはどのような案内をしたのですか。
 6 都教委の音声提供の申請者数と、音声データの提供者数、個人情報保護条例に基づく保有個人情報の開示請求者数と開示された人数を、現在のところをそれぞれお示しください。
 7 募集要項には、「スピーキングテスト実施後の検証」とかかれ「ア問題の内容に関すること。イ実施方法に関すること。ウ運営に関すること。エ経費に関すること」を事業者が毎年報告することになっていますが、これを公表し、また都教委自身も事業者に対して独自に調査をするのが事業主としての責務であり、実施をして公表すべきではないですか。
 8 前回の文書質問において、ESAT-Jの試験監督業務を行うベネッセが、高校入試のノウハウがあるのか聞くと、「大学入試等に広く活用されている実績がある」と答弁しました。改めて伺いますが、8万人規模の生徒が一斉に各会場で、アルバイトで雇われた人が試験監督をし、実施をした実績があるのですか。また、解答に影響の与えないトラブルはあったのでしょうか。今回の試験監督の履行状況については、検証は行われるのですか。
 9 都教委は試験実施後のトラブル報告については、試験直後の電話での聞き取り、実施事業者からの報告、都職員の報告で問題はないとしていますが、私ども英スピ議連と団体の皆さんと共同で行ったアンケート結果では、「後半組だったのですが、隣のクラスの声がちょこちょこ聞こえてきました。イヤホンの上から変なヘッドホン(?)をしたのですが、設定の時に片耳のイヤホン、ヘッドホンをつけた際に少し外れてしまっていて音を大きくしていました。設定が終わり試験開始までヘッドホンを外せと言われ外し、その際にイヤホンをしっかりとつけ直しました。試験が開始されヘッドホンをつけた時に設定の時の音のままで、大音量でうるさかったので音を下げようとしたのですが、ボタンを押しても全く下がらず頭に大きな音が響き渡り途中で頭が痛くなって泣いてしまいました。機材についてもイヤホンの先端のカバーを自分達で付けろと言われ付けたのですが、なかなか付けられずに説明だけが先に進んでしまい追いつけませんでした。試験監督も自習中に爆睡していて気分が悪かったです。」という中学3年生の声がありました。
   これは、本人しかわからないトラブルであり、子どもたちから直接聞かなければ、わからないトラブルもあるのではないですか。子どもたちからの声を遮断する理由をお答えください。
 10 会場のベネッセが集めたアルバイトに対し、試験会場に配置された東京都の職員は、偽装請負になるため、直接指示を出すことはできません。
   都教委は「会場内を巡回した」と答弁されましたが、都の職員は試験中、教室内に入ったのですか。また、トラブルがあった時、直接、対応をしたのですか。
 11 試験会場での音漏れ、問題の漏えい、採点ミスが報告されていますが、都教委はESAT-Jについて、どのような場合に、是正措置をするのですか。
  【試験の等化について】
  各民間試験会社では、試験が同じ問題の難しさになるようにIRT(項目応答理論)という技術を使っています。これまでの議会答弁で、ESAT-JもIRTを使い、プレテスト、今回のテスト、来年のテストも等化して、経年で比較ができると答弁されています。
 12 3月17日の文教委員会で、都教委は「これからずっとIRTに基づいて絶対的な評価を出していくということに変わりがありません」と述べられました。しかし、等化、IRTというのは同一の仕様の各試験で行うものであり、試験会社が違う場合、等化は不可能になります。
   今のESAT-Jはベネッセが制作し、著作権も持っていますが、その試験に等化すれば、ずっとベネッセと契約することを意味しますが、等化は試験実施事業者が違う場合でも行うということですか。それとも、契約が切れ、実施事業者が変わるところで、経年比較は一旦やめるということですか。
  【中学1、2年生のスピーキングテストについて】
 13 タブレット端末の購入費が、積算に入っていると聞いていますが、ギガスクール構想ですでに一人一台、端末がある中、タブレットを買う理由をお示しください。
 14 タブレット端末を購入することになった場合、誰が購入し、誰の所有物になるのですか。スピーキングテスト以外での活用も可能にする予定ですか。
 15 端末を買う理由は、中学3年生のスピーキングテストの実施事業者のタブレット端末と合わせる目的ですか。また、事業者が変わるごとに、スピーキングテストは、タブレットを購入しなければならないのですか。購入の目的を明確にお示しください。
 16 試験は、中学校以外の外部施設で実施することを考えていますか。またその費用は予算案に盛り込まれていますか。
 17 中学1、2年生のスピーキングテストも、今後、等化やCEFRとの関連付けを考えていますか。
 18 ESAT-Jのような協定方式は、都庁内での手続きの決まりがなく、不透明さが生じやすくなります。中学1、2年生のスピーキングテストは、事業者とどのような方式での契約を予定しているのですか。契約の主体は都ですか、事業者との共同実施ですか。

令和5年第一回都議会定例会
アオヤギ有希子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 中学校英語スピーキングテストについて
  1 中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)の試験結果の公開について、9月15日の文教委員会の質疑において、音声データと設問別の点数は公開するのか、という問いに、「音声あるいは付随する情報についても、なるべく生徒に還元できるように準備をしている」という答弁であった。しかし、2月の文書質問の答弁では、「音声データは公開する」と、設問別の点数については公開しないことが明らかになった。設問別の点数を公開しないと決めたのはいつか、伺う。

回答
  スピーキングテストでは、外国語運用能力等の国際的な基準を踏まえ、その到達度を総括的に6段階で評価しており、設問ごとの採点結果の公表はしないこととしています。
  令和5年1月に、スピーキングテストを受験した中学3年生に対して、今後の学習に役立つよう、必要なアドバイスが記載されたスコアレポートを返却するとともに、付随する情報として、設問ごとに多数の解答例を示し、コミュニケーションの達成度などの観点別の評価結果を記載した資料を提供しました。

質問事項
 一の2 ESAT-Jは、なぜ設問別の点数が公開できないのか。それとも、元々、公開するシステムがなかったのか伺う。

回答
  スピーキングテストでは、外国語運用能力等の国際的な基準を踏まえ、その到達度を総括的に6段階で評価しており、設問ごとの採点結果の公表はしないこととしています。

質問事項
 一の3 8人の採点ミスにおける、採点のし直しでは、音声が欠落した部分は一部で、各パートで採点しなおしがあったと見受けられますが、各パート、設問ごとで採点結果が出せるのではないか伺う。

回答 
  スピーキングテストでは、外国語運用能力等の国際的な基準を踏まえ、その到達度を総括的に6段階で評価しており、設問ごとの採点結果の公表はしないこととしております。

質問事項
 一の4 入試に活用するつもりであるならば、なぜ募集時の募集要項で、音声データ、設問別データの公表を義務付けなかったのか伺う。

回答
  音声データは、生徒の学習改善により一層資するよう提供することとしたものです。
  スピーキングテストでは、外国語運用能力等の国際的な基準を踏まえ、その到達度を総括的に6段階で評価しており、設問ごとの採点結果の公表はしないこととしております。

質問事項
 一の5 音声の開示ができることを学校から知らされないまま卒業したという声があります。生徒にはどのような案内をしたのか伺う。

回答
  都教育委員会は、音声データの提供に関する通知及び生徒・保護者向けの案内を区市町村教育委員会を通じて、中学校に周知しています。
  あわせて、都教育委員会のホームページに音声データの提供に関する案内を掲載しています。

質問事項
 一の6 音声提供の申請者数、音声データの提供者数、保有個人情報の開示請求者数、開示された人数を、現在のところをそれぞれ伺う。

回答
  音声データの提供について、令和5年4月末現在の申請者数は88人、提供者数は38人です。
  保有個人情報の開示請求について、同年4月末現在の請求者数は3人、開示・非開示等の決定をした人数は0人です。

質問事項
 一の7 募集要項には、「スピーキングテスト実施後の検証」とかかれ「ア問題の内容に関すること。イ実施方法に関すること。ウ運営に関すること。エ経費に関すること」を事業者が毎年報告することになっているが、これを公表し、また都教委自身も事業者に対して独自に調査をするのが事業主としての責務であり、実施をして公表すべきではないか、見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、事業者から報告書の提出を受けて実施状況を確認し、令和5年4月13日に開催された第6回教育委員会定例会で報告しました。
  なお、経費については、今後決算の中で確定します。

質問事項
 一の8 8万人規模の生徒が一斉に各会場で、アルバイトで雇われた人が試験監督をし、実施をした実績があるか。また、解答に影響の与えないトラブルはあったか。今回の試験監督の履行状況については、検証は行われるのか伺う。

回答
  都教育委員会は、令和3年度にプレテストを実施しましたが、公立中学3年生全員に対して、同一日に試験を実施したのは、令和4年度が初めてです。
  欠席等の連絡を受ける電話回線が混雑し、一時つながりにくくなるなどの事象はありましたが、テストは、事業者及び配置した都職員からの報告、区市町村教育委員会への聞き取りなどにより、適切に実施されていることを確認しています。

質問事項
 一の9 都教委は試験実施後のトラブル報告については、試験直後の電話での聞き取り、実施事業者からの報告、都職員の報告で問題はないとしているが、子どもたちから直接聞かなければ、わからないトラブルもあるのではないか。子どもたちからの声を遮断する理由について伺う。

回答 
  都教育委員会は、個別の施策内容や子供が置かれた環境などを勘案し、それにふさわしい方法で子供の意見を聞いています。
  スピーキングテストの実施状況等については、区市町村教育委員会を通じて、日頃から生徒指導を行っている中学校からの報告を聞き取り、テストが適切に実施されたことを、都教育委員会として確認しました。

質問事項
 一の10 会場のベネッセが集めたアルバイトに対し、試験会場に配置された東京都の職員は、偽装請負になるため、直接指示を出すことはできない。都教委は「会場内を巡回した」と答弁されたが、都の職員は試験中、教室内に入ったのか。また、トラブルがあった時、直接、対応をしたのか伺う。

回答
  テスト当日、都職員は、受験状況の確認や生徒の携帯電話等通信機器に関する業務のほか、教室の中や廊下の巡回を行いました。
  また、テストの実施は、協定に基づき事業者が行いました。

質問事項
 一の11 試験会場での音漏れ、問題の漏えい、採点ミスが報告されているが、都教委はESAT-Jについて、どのような場合に、是正措置をするのか伺う。

回答
  スピーキングテストは、事業者及び配置した都職員からの報告、区市町村教育委員会への聞き取りなどにより、適切に実施されていることを確認しており、テストの結果を都立高校入試で活用したところです。
  評価の誤りについては、適切に対応しました。

質問事項
 一の12 今のESAT-Jはベネッセが制作し、著作権も持っているが、その試験に等化すれば、ずっとベネッセと契約することを意味しますが、等化は試験実施事業者が違う場合でも行うということか。それとも、契約が切れ、実施事業者が変わるところで、経年比較は一旦やめるということか、見解を伺う。

回答
  スピーキングテストは、国際的な基準であるCEFRを踏まえて、英語を使って何ができるかを示した到達度を、都独自のESAT-J GRADEにより総括的に評価するものであり、今後も同様に実施していきます。

質問事項
 一の13 タブレット端末の購入費が、積算に入っていると聞いているが、ギガスクール構想ですでに一人一台、端末がある中、タブレットを買う理由について伺う。

回答
  中学1、2年生を対象としたテストにおいて必要となる資材や機材については、募集要項等に基づき、事業者がテストを確実に実施できる方法を検討し、調達することになります。

質問事項
 一の14 タブレット端末を購入することになった場合、誰が購入し、誰の所有物になるのか。スピーキングテスト以外での活用も可能にする予定か伺う。

回答
  中学1、2年生を対象としたテストにおいて必要となる資材や機材については、募集要項等に基づき、事業者がテストを確実に実施できる方法を検討し、調達することになります。

質問事項
 一の15 端末を買う理由は、中学3年生のスピーキングテストの実施事業者のタブレット端末と合わせる目的か。また、事業者が変わるごとに、スピーキングテストは、タブレットを購入しなければならないのか。購入の目的について伺う。

回答
  中学1、2年生を対象としたテストにおいて必要となる資材や機材については、募集要項等に基づき、事業者がテストを確実に実施できる方法を検討し、調達することになります。

質問事項
 一の16 試験は、中学校以外の外部施設で実施することを考えているか。またその費用は予算案に盛り込まれているか、伺う。

回答
  予算には会場費を計上しています。1、2年生については、原則として中学校を会場とし、3年生については、昨年度と同様、外部会場等を使用する予定ですが、詳細については、検討中です。

質問事項
 一の17 中学1、2年生のスピーキングテストも、今後、等化やCEFRとの関連付けを考えているか伺う。

回答
  令和5年4月末現在、採点結果は等化処理を行うとともに、CEFRも踏まえて評価する予定です。

質問事項
 一の18 ESAT-Jのような協定方式は、都庁内での手続きの決まりがなく、不透明さが生じやすくなる。中学1、2年生のスピーキングテストは、事業者とどのような方式での契約を予定しているのか。契約の主体は都か、事業者との共同実施か伺う。

回答
  令和5年4月末現在、新たに共同で実施する事業者を公募し、技術審査委員会において選定後、都が協定を締結する予定です。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 福手ゆう子

質問事項
 一 宝生ハイツの建て替え計画について
 二 マイナンバーについて

一 宝生ハイツの建て替え計画について
  総合設計制度を利用した宝生ハイツの建て替え計画は、46メートルの高さ制限がある地域に地上20階、高さ約70メートルの高層マンションを建設する計画です。
  しかし、町会、住民、学校からは、閑静な町並みにそぐわない高層マンションがたてられれば町が壊れてしまうと声があがり、日照やプライバシーの問題など近隣住環境、教育環境を悪化させる計画の見直しを求めています。
  こうした地域住民の思いは、東京都が総合設計の許可を機械的に進めないでほしいという思いを込めて、慎重な判断を求める請願が、1万4,714筆の署名と共に出されました。
  署名請願が付託された昨年9月15日の都市整備委員会と文教委員会ではいずれも全会一致で継続審議となりました。その後、この宝生ハイツの総合設計については、建築審査会への付託が見送られています。
  現在、あっせん調停が行われています。この問題の根本的解決は、容積率緩和で高層建築物が建てられることの見直しであり、そうでなくても、それに近い中身の変更が建築主には問われています。同時に、建築指導の立場にある東京都は、公開空地の設置を地域貢献にあたるとして容積率緩和を行いますが、地域住民からは、全く評価されていません。地域貢献と称して周辺環境が悪化する計画を進めてよいのかが問われています。
  東京都は2月14日の都市整備委員会において、尾崎あや子都議の質問に対し「外壁面の後退距離を確保させることや、終日日影を隣接敷地内に発生させないことを建築主に求めるなど、教育環境に配慮された建築計画の誘導に向け、許可要綱に基づき指導をしている」と答弁しています。そこで以下、現在の状況や都の認識を伺います。
 1 東京都は指導が必要と認識したのは、どの段階で何によってですか。
 2 建築主への指導は具体的に、いつ、誰が、どのように指導しましたか。
 3 東京都の指導内容の根拠をうかがいます。
 4 外壁面の後退距離の確保の指導は、距離としてどの程度を確保することを指導していますか。そして、その指導に対し建築主はどう対応するのですか。
 5 終日日影を隣接敷地内に発生させない指導について、建築主の対応はどのようなものですか。
 6 建築主が対応してもなお日影が発生する場合はどうなりますか。
 7 指導の内容が達成されなかった場合には、都民にとってどのような影響があると都は考えていますか。
 8 地域住民からマンションの入り口付近の公開空地は、実質的にはマンション住人が使用し地域住民が使えるものではなく、地域の貢献にはならないと意見がでていますが、見解をうかがいます。
 9 隣接する女子校が公開空地から覗かれ、プライバシーの問題が指摘されています。この状態で公開空地が設置されるのは問題だと考えますが、見解をうかがいます。

二 マイナンバーについて
  岸田内閣は現行の保険証を廃止しマイナンバーカードに一本化する法案を閣議決定しました。日本弁護士連合会の水永誠二氏は「国民皆保険制度の日本で健康保険証を廃止することは、マイナンバーカードの事実上の強制で、本人の申請により発行すると条文で明記している番号法に違反する」と院内集会で指摘をしています。さらにマイナンバーカード保険証を使った場合には初診料が安くなるとしたやり方は、国民を強引に誘導するやり方でありやめるべきです。
  共通番号によって個人を特定することができるのがマイナンバーです。個人のプライバシーや人権にかかわる情報がたった一つの番号によって管理され、どんなに対策を行っても、万が一漏えいや悪用されたときには、重大な被害、人権侵害が起こりうる非常に危うい制度で、多くの国民は不安に感じています。事実上作成を強制する政府や行政のやり方は許されません。
  都としてもこれまでマイナンバーによる情報連携先を広げてきており、マイナンバーを利用する際に情報連携の希望の有無を確認したとしても、都民としては自分の個人情報がどこへ提供され、どこが自分の個人情報を知っているかわからなくなる、と言うのが実態ではないでしょうか。行政として都民の個人情報を守る立場で対応していくことが求められています。
  現時点で東京都は、マイナンバーを利用することの案内やマイナンバーによる情報の使われ方などについて、都民に対して詳しくわかりやすく説明することが必要です。以下質問していきます。
 1 どんな行政手続きも、基本的にはマイナンバーを記入しなくても、手続きは可能であるということで間違いないですか。
 2 「特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きのご案内」の中で、「難病医療費助成制度では認定されている方の情報をマイナンバーにより管理していますので、個人番号に係る調書は、全員の方の提出が必要」とありますが、どういう意味ですか。
 3 マイナンバーを記入しなければ、難病医療費助成の受給者証の更新の手続きはできないということですか。
 4 国は難病医療費の支給認定や医療費の給付に関する事務において、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報や中国残留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情報や住民票関係情報、国民年金の支給に関する情報についても照会をかけ情報連携できるとしています。都としては、どこまで利用するとしていますか。
 5 難病医療費助成制度以外に、医療費助成に関わる制度で認定されている方の情報をマイナンバーで管理しているため、手続きの際にマイナンバーの記載が必要と案内しているものは、他になにがありますか。

令和5年第一回都議会定例会
福手ゆう子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 宝生ハイツの建て替え計画について
  1 都は指導が必要と認識したのは、どの段階で何によってかについて伺う。

回答
  都は、総合設計制度の運用に当たり総合設計許可要綱を制定し、公開空地の確保や地域の防災、環境への貢献などを通じて、市街地環境の整備改善に資する建築計画を誘導することとしています。
  本計画については、許可申請を受理する1年以上前から事前相談を受けており、この中で外壁面の後退距離の確保など総合設計許可要綱の内容との整合性等について確認を行い、周辺の市街地環境などに配慮した建物形態となるよう、必要に応じて建築主を促してきました。

質問事項
 一の2 建築主への指導は具体的に、いつ、誰が、どのように指導したか伺う。

回答
  都は、総合設計許可の手続を進めるに当たって、事前調整を行うべき項目や必要な手続を示した許可申請フローを作成し、公表しています。
  このフローに基づき、許可申請を受理する1年以上前から、外壁面の後退距離の確保など総合設計許可要綱の内容との整合性等について確認を行い、周辺の市街地環境などに配慮した建物形態となるよう、必要に応じて建築主を促してきました。

質問事項
 一の3 都の指導内容の根拠について伺う。

回答
  都は、総合設計許可要綱に基づき、市街地環境の整備改善に資する建築計画を誘導することとしています。

質問事項
 一の4 外壁面の後退距離の確保の指導は、距離としてどの程度を確保することを指導しているか。そして、その指導に対し建築主はどう対応するのか伺う。

回答 
  本計画地には、都市計画法などによる外壁面の後退距離の規制はありません。
  しかし、本計画は総合設計制度の適用を前提として計画されているため、許可要綱で、計画建築物の地表面からの高さに応じて、隣地境界線から外壁面までなどの後退距離を規定し、市街地環境の整備改善に資する建築計画となるよう建築主に求めています。
  なお、建築主の対応については、審査中であることからお答えできません。

質問事項
 一の5 終日日影を隣接敷地内に発生させない指導について、建築主の対応はどのようなものか伺う。

回答
  本計画地は、近隣商業地域に位置しており、建築基準法などに基づく日影規制の対象外です。
  しかし、本計画は総合設計制度の適用を前提として計画されているため、周辺の市街地環境等に配慮した建物形態となるよう、冬至日の午前8時から午後4時までの8時間全てが日影となる、いわゆる「終日日影」を隣接敷地内に発生させないことを建築主に求めています。
  なお、建築主の対応については、審査中であることからお答えできません。

質問事項
 一の6 建築主が対応してもなお日影が発生する場合はどうなるか伺う。

回答 
  本計画地は、建築基準法などに基づく日影規制の対象外です。
  しかし、本計画は総合設計制度の適用を前提として計画されているため、いわゆる「終日日影」を隣接敷地内に発生させないことを建築主に求めており、周辺の市街地環境等に配慮した建物形態となるよう誘導しています。

質問事項
 一の7 指導の内容が達成されなかった場合には、都民にとってどのような影響があると都は考えているか伺う。

回答
  総合設計の許可に当たっては、許可要綱に基づき、周辺の市街地環境等に配慮した建物形態となるよう、外壁面の後退距離を確保させることや、いわゆる「終日日影」を隣接敷地内に発生させないことを建築主に求めるなど誘導しています。

質問事項
 一の8 地域住民からマンションの入り口付近の公開空地は、実質的にはマンション住人が使用し地域住民が使えるものではなく、地域の貢献にはならないと意見がでているが、見解を伺う。

回答
  総合設計の許可に当たっては、許可要綱に基づき市街地環境の整備改善に資するよう、公開空地の整備を建築主に求めています。
  本計画では、敷地西側のマンションの出入口付近に広場状の公開空地が計画されており、地域住民の方も利用しやすい空間となるよう促しています。
  なお、建物しゅん工後は、誰もが日常的に利用できる空間であることを示した掲示板を設置するとともに、適切に維持管理されるよう、その状況について報告することを義務付けています。

質問事項
 一の9 隣接する女子校が公開空地から覗かれ、プライバシーの問題が指摘されての状態で公開空地が設置されるのは問題だが、見解を伺う。 

回答
  本計画では、桜蔭中学校高等学校に隣接した敷地南側に広場状の公開空地が計画されており、近隣住民等のプライバシーに配慮した計画となるよう建築主を促しています。

質問事項
 二 マイナンバーについて
  1 どんな行政手続きも、基本的にはマイナンバーを記入しなくても、手続きは可能であるということで間違いないか、見解を伺う。

回答
  いわゆるマイナンバー法及び条例で定められている行政手続の申請の際にマイナンバーを記載いただくことで、住民票等が省略できるなど、利便性の向上に繋がることから、制度の周知に努めています。なお、具体的な行政手続については、それぞれの事務処理要領等で定めています。

質問事項
 二の2 「特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きのご案内」の中で、「難病医療費助成制度では認定されている方の情報をマイナンバーにより管理しているので、個人番号に係る調書は、全員の方の提出が必要」とあるが、どういう意味か、見解を伺う。

回答
  都は、マイナンバー法及び条例に基づき、難病患者の医療費助成に関する事務において、申請に必要な住民票等の添付書類の一部を省略し、患者等の利便性の向上を図るとともに、生活保護事務などを行う区市町村等からの医療費助成に係る照会に回答するため、マイナンバーの提出を求めています。

質問事項
 二の3 マイナンバーを記入しなければ、難病医療費助成の受給者証の更新の手続きはできないということか、見解を伺う。

回答
  マイナンバーの記入がない場合は、住民票及び住民税(非)課税証明書等の提出により、更新申請ができます。

質問事項
 二の4 国は難病医療費の支給認定や医療費の給付に関する事務において、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報や中国残留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情報や住民票関係情報、国民年金の支給に関する情報についても照会をかけ情報連携できるとしている。都としては、どこまで利用するとしているか伺う。

回答
  都は、難病医療費助成の支給認定において、生活保護、中国残留邦人等支援給付等、地方税及び住民票の各関係情報を、マイナンバー法及び条例に基づく情報連携により取得しています。

質問事項
 二の5 難病医療費助成制度以外に、医療費助成に係る制度で認定されている方の情報をマイナンバーで管理しているため、手続きの際にマイナンバーの記載が必要と案内しているものは、他になにがあるか伺う。

回答
  難病医療費助成制度以外の医療費助成制度でマイナンバーの提出を求めているのは、小児慢性特定疾病医療費助成、結核児童療育給付、医療型障害児入所施設に契約入所している方への医療及び自立支援医療(精神通院医療)です。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 五十嵐えり

質問事項
 一 人権部について
 二 AV新法について
 三 ICT支援員について
 四 外環道路について
 五 018サポートについて
 六 コロナ対策リーダー認証バッジについて
 七 ドクターヘリについて
 八 私立外国人学校教育運営費補助金について

一 人権部について
  令和5年3月15日の総務委員会において、総務局人権担当の川上秀一理事は令和4年11月30日の総括答弁である「メールの内容の一部が外部に伝わり」との意味について、メールが「外部に伝わ」ったという事実のみを述べた旨を答弁した。ここでいう「外部」とは誰を意味するのかについて、伺う。

二 AV新法について
  令和4年6月15日、AV出演被害防止・救済法(いわゆるAV新法)が成立した。令和5年3月末までの警視庁における、検挙件数を伺う。

三 ICT支援員について
  都は令和5年度から、新たに、ICT支援員(デジタルサポーター)を50名、会計年度任用職員として採用するが、募集時ごとの応募数と、応募者全体の年代別及び性別の内訳を伺う。

四 外環道路について
  武蔵野市における外環の地上部街路に関する話し合いの会についての、進捗状況と今後の展望を伺う。

五 018サポートについて
 1 東京都は令和5年度から、0歳から18歳までの子ども一人当たり月5千円を支給する「018サポート」を開始する予定であるが、当該事業の実施に係る事務費はいくらか。また、内訳も示されたい。
 2 市区町村ではなく、「東京都」の名義で支給するとのことだが、具体的にはどのように行うのか。当該事業の実施に係り、公表に至るまでに、市区町村とはどのような調整を行ってきたかについて、事実経過を伺う。

六 コロナ対策リーダー認証バッジについて
  都が作成した、コロナ対策リーダー認証バッジについての総費用及び内訳を伺う。

七 ドクターヘリについて
  ドクターヘリについて、以下の点について伺う。
 1 基地病院
 2 出動要請を行う消防機関及び要請件数
 3 出動件数
 4 救急現場出動及び出動後要請がキャンセルされた件数
 5 診療人数
 6 搬送先

八 私立外国人学校教育運営費補助金について
 1 「東京都こども基本条例」の前文は、「こどもの権利条約の精神にのっとり、こどもの目線に立った政策を推進していくことは、様々な人が共に暮らす、多様性に富んだ国際都市東京の使命である。」としている。朝鮮学校の補助金の支給は、こどもの目線に立った政策として、都は国際都市東京として再支給を検討すべきと考えるが、見解を伺う。
 2 国連の条約機関と人権理事会においては日本の朝鮮学校差別問題に関する懸念と勧告が繰り返し出されている。たとえば、第3回人種差別撤廃委員会の総括所見[2014年]で「19.委員会は、在日朝鮮人の子どもたちの下記を含む教育権を妨げる法規定および政府の行為について懸念する。」として「朝鮮学校へ支給される地方自治体の補助金の凍結または継続的な削減」を懸念として指摘している。また、第7回自由権規約委員会総括所見[2022年11月30日最終版]では「委員会は、植民地時代から日本に居住しており、国民的あるいは民族的マイノリティとして認識されるべき在日コリアンとその子孫の、社会保障制度や政治的権利の行使からの排除をもたらしているとされる政策の差別的運用の報告を懸念する。」と表明している。都が、朝鮮学校へ私立外国人学校教育運営費補助金の支給を停止したことは、在日コリアンとその子孫の社会保障制度からの排除に該当すると考えられる。
   都は、国連などからのこうした指摘を受けて、それぞれについて対応を検討し、是正すべきと考えるが、見解を伺う。
 3 都は上記の国連の条約機関からの勧告を日本語訳し、関係部局に共有すべきと考えるが、見解を伺う。
 4 都は、令和5年2月24日、本会議で「朝鮮学校に私立外国人学校教育運営費補助金を支給することは都民の理解を得られない」旨答弁した。「都民」の定義は何か。朝鮮学校の生徒や保護者は含まれるのかについて、伺う。
 5 朝鮮学校調査報告書について、朝鮮学校以外の私立学校、私立外国人学校に対して同様の調査を行っていないとすれば、他校には行っていない調査の結果を理由にして、朝鮮学校のみを補助金停止とすることは、憲法14条ないし行政の公平の原則に反すると考えるが、同様の調査の有無について伺う。
 6 朝鮮学校調査報告書は、「平成22年度から朝鮮学校を補助対象から除外している」と記載しており、調査期間は「平成23年12月から平成25年10月まで」とある。すなわち、不支給後の調査である。ついては、報告書のうち「補助金交付の当否を判断するに当たり」とする記載は誤りであり、「補助金不交付を決定後に調査を実施した」と記載に改めるべきと考えるが、見解を伺う。
 7 調査報告書は、平成28年2月に都のホームページのリニューアルに伴い一回は削除がされたものの、平成28年9月に再掲載された。再掲載は小池都知事の意向か、伺う。

令和5年第一回都議会定例会
五十嵐えり議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 人権部について
   令和5年3月15日の総務委員会において、総務局人権担当の理事は令和4年11月30日の総括答弁である「メールの内容の一部が外部に伝わり」との意味について、メールが「外部に伝わ」ったという事実のみを述べた旨を答弁した。ここでいう「外部」とは誰を意味するのか伺う。

回答
  「外部」とは、都と公益財団法人東京都人権啓発センターの職員以外の者との趣旨です。

質問事項
 二 AV新法について
   令和4年6月15日、AV出演被害防止・救済法が成立した。令和5年3月末までの警視庁における検挙件数を伺う。

回答
  法施行から令和5年3月末までの検挙件数は2件です。

質問事項
 三 ICT支援員について
   都は令和5年度から、新たにICT支援員(デジタルサポーター)を50名、会計年度任用職員として採用するが、募集時ごとの応募数と、応募者全体の年代別及び性別の内訳を伺う。

回答
  これまで2回募集しており、1回目の募集時は74人、2回目の募集時は11人の応募がありました。
  なお、年代別及び性別の内訳については公表していません。

質問事項
 四 外環道路について
   武蔵野市における外環の地上部街路に関する話し合いの会についての、進捗状況と今後の展望を伺う。

回答
  外環の地上部街路である外環の2は、目白通りから東八道路までの区間で外環ルート上の地上部に計画決定されている道路で、都内の都市計画道路ネットワークの一部を担うものです。
  都は、外環本線が地下方式に変更されたことを受け、必要性や在り方などについて広く意見を聴きながら検討を進め、都市計画に関する都の方針を取りまとめることを公表しています。
  武蔵野市内では、これに基づき、平成21年から地元との話し合いの会を24回開催し、これまでの議論を要約する中間まとめの編集作業を行っています。
  都としては、「話し合いの会」の構成員の協力を得て、早期の取りまとめに向け、取り組んでいくとともに、引き続き、広く意見を聴きながら検討を進めていきます。

質問事項
 五 018サポートについて
  1 東京都は令和5年度から、0歳から18歳までの子ども一人当たり月5千円を支給する「018サポート」を開始する予定だが、当該事業の実施に係る事務費はいくらか伺う。また、内訳を伺う。

回答
  「018サポート」の令和5年度予算額は1,260億8,600万円であり、その内訳は、給付金が1,200億円、事務費が60億8,600万円です。

質問事項
 五の2 市区町村ではなく、「東京都」の名義で支給するとのことだが、具体的にはどのように行うのか伺う。当該事業の実施に係り、公表に至るまでに、市区町村とはどのような調整を行ってきたかについて、事実経過を伺う。

回答
  「018サポート」では、都が対象者への給付金の振込み等の業務を直接実施します。
  都は、日頃から区市町村と意見交換し、連携しながら、子供と子育て家庭に対する様々な支援策に取り組んでいます。

質問事項
 六 コロナ対策リーダー認証バッジについて
   都が作成した、コロナ対策リーダー認証バッジについての総費用及び内訳を伺う。

回答 
  コロナ対策リーダー認証バッジの製作及び送付に要した費用は、令和3年度決算で、717万9,406円になります。
  内訳は、バッジの製作に係る費用が348万400円、リーダーへの送付に係る費用が369万9,006円となります。

質問事項
 七 ドクターヘリについて
   ドクターヘリについて、以下の点について伺う。
  1 基地病院
  2 出動要請を行う消防機関及び要請件数
  3 出動件数
  4 救急現場出動及び出動後要請がキャンセルされた件数
  5 診療人数
  6 搬送先

回答
  ドクターヘリの運航状況等は次のとおりです。
 1 基地病院は、杏林大学医学部付属病院です。
 2 出動要請を行う消防機関は、東京消防庁及び稲城市消防本部です。
   運航を開始した令和4年3月31日から令和5年2月28日までの間の要請件数は598件で、全て東京消防庁からの要請です。
 3 要請のあった598件全てに出動しています。
 4 出動した598件は、全て救急現場出動です。
   また、出動後に要請がキャンセルされた件数は465件です。
 5 診療人数は133人です。
 6 搬送先は、杏林大学医学部付属病院のほか、東京医科大学八王子医療センター、都立多摩総合医療センター及び都立小児総合医療センターです。

質問事項
 八 私立外国人学校教育運営費補助金について
  1 朝鮮学校の補助金の支給は、こどもの目線に立った政策として、都は国際都市東京として再支給を検討すべきだが、見解を伺う。

回答
  施策の実施にあたっては、東京都こども基本条例の理念と施策の性質を踏まえて判断するものと考えています。
  朝鮮学校の運営等の実態を確認するため過去に実施した調査結果や、その後の状況などを総合的に勘案して、朝鮮学校に外国人学校教育運営費補助金を交付することは都民の理解が得られないと判断しています。

質問事項
 八の2 都が、朝鮮学校へ私立外国人学校教育運営費補助金の支給を停止したことは、在日コリアンとその子孫の社会保障制度からの排除に該当すると考えられる。都は、国連などからの指摘を受けて、それぞれについて対応を検討し、是正すべきだが、見解を伺う。

回答 
  御指摘の勧告は、国に対して発出されたものであると認識しています。
  なお、朝鮮学校の運営等の実態を確認するため過去に実施した調査結果や、その後の状況などを総合的に勘案して、朝鮮学校に外国人学校教育運営費補助金を交付することは都民の理解が得られないと判断しています。

質問事項
 八の3 都は国連の条約機関からの勧告を日本語訳し、関係部局に共有すべきだが見解を伺う。

回答
  御指摘の勧告は、国に対して発出されたものであると認識しています。
  なお、国のウェブサイト等には、2014年の当該総括所見が掲載されています。

質問事項
 八の4 都は、令和5年2月24日、本会議で「朝鮮学校に私立外国人学校教育運営費補助金を支給することは都民の理解を得られない」旨答弁した。「都民」の定義は何か。朝鮮学校の生徒や保護者は含まれるのかについて、伺う。

回答
  東京都の住民です。

質問事項
 八の5 朝鮮学校調査報告書について、朝鮮学校以外の私立学校、私立外国人学校に対して同様の調査を行っていないとすれば、他校には行っていない調査の結果を理由にして、朝鮮学校のみを補助金停止とすることは、憲法14条ないし行政の公平の原則に反すると考えるが、同様の調査の有無について伺う。

回答
  朝鮮学校の運営等の実態を確認するため平成23年12月から平成25年10月までにかけて実施した調査と同様の調査を、他の外国人学校について行ったことはありません。

質問事項
 八の6 朝鮮学校調査報告書は、「平成22年度から朝鮮学校を補助対象から除外している」と記載しており、調査期間は「平成23年12月から平成25年10月まで」とある。すなわち、不支給後の調査である。ついては、報告書のうち「補助金交付の当否を判断するに当たり」とする記載は誤りであり、「補助金不交付を決定後に調査を実施した」と記載に改めるべきだが、見解を伺う。

回答
  平成22年度に補助金の交付を凍結し、平成23年から朝鮮学校の実態を確認するため学校運営全般について調査を実施し、調査実施後の平成25年度に不交付を公表したものです。

質問事項
 八の7 調査報告書は、平成28年2月に都のホームページのリニューアルに伴い一回は削除がされたものの、平成28年9月に再掲載されたが、再掲載は小池都知事の意向か、伺う。

回答
  朝鮮学校にかかる調査結果については、貴重な資料であることから、都のホームページに掲載しています。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 西崎つばさ

質問事項
 一 ペダル付原動機付自転車について

一 ペダル付原動機付自転車について
  ペダル付原動機付自転車については、新たな商品の普及や、道路交通法における車両区分を変化させることができるモビリティの登場など、市場が拡大する一方で、本来は禁止されている歩道走行や、必要な装置の不備など、違反と思われる事例も散見され、対策が必要と考えます。
  そこで、令和4年中における、ペダル付原動機付自転車の月別の交通違反取締件数および月別交通事故件数、さらに、ペダル付原動機付自転車の今後の交通対策について伺います。

令和5年第一回都議会定例会
西崎つばさ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 ペダル付原動機付自転車について
   ペダル付原動機付自転車(モペット)については、市場が拡大する一方で、違反と思われる事例も散見され、対策が必要と考える。そこで、令和4年度中における、ペダル付原動機付自転車(モペット)の月別の交通違反取締件数および月別交通事故件数、さらに、ペダル付原動機付自転車(モペット)の今後の交通対策について伺う。

回答
  令和4年中の都内におけるペダル付原動機付自転車の月別の交通違反取締件数及び交通事故件数は以下のとおりです。
 令和4年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
交通違反取締件数 1 2 2 0 4 0 4 6 1 5 3 3 31
交通事故件数 0 0 0 1 2 2 1 0 0 3 1 1 11
  警視庁では、ペダル付原動機付自転車の違法行為の指導取締り、各種キャンペーンやホームページ等での情報発信、販売事業者等への働きかけなどにより、当該車両が道路交通法上の原動機付自転車に該当することの周知や利用者に対するルール遵守の呼びかけを、引き続き、強力に推進していきます。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 原のり子

質問事項
 一 東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」について
 二 島しょ振興について
 三 同和問題に関する専門相談について
 四 人権施策推進指針について

一 東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」について
  長引くコロナと物価高騰で、障害者の暮らしはますます厳しくなっています。もともと少ない工賃が、さらに少なくなっている、という声や、医療費がかかるのでできるだけ病院に行くことを控えている、という声も聞かれます。こうしたなかでの調査では、様々な障害の種別や重さの障害者の生活実態や医療費の負担について、詳細に把握することが必要です。
 1 改めて、東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」の目的をうかがいます。
 2 できるだけ詳細に把握するためには、対象者や人数も重要です。障害種別、等級、年齢など、偏りなく聞き取るようにすべきだと思いますが、どのように考えていますか。
 3 調査のスケジュールはどのようになっていますか。
 4 調査項目は、どのように決めていくのですか。
 5 医療費は命にかかわることから、よりていねいに聞き取ることが必要です。医療費の負担がどのぐらいになっているのか、受診を控えるなどの状況はないか、回答者の負担に配慮しつつも、詳細に調査すべきだと思いますが、いかがですか。

二 島しょ振興について
  2023年度から10年間の離島振興計画が策定されます。島しょ町村民をはじめ、都民の意見を十分に聞き、より良い計画にしていくことが求められています。離島であるがゆえに、東京の島しょ地域はさまざまな苦労があります。
 1 離島振興法では、第1条(目的)に、産業基盤や生活環境等に関する地域格差の是正をはかる、とあります。また、第5条(事業の実施)では、国、地方公共団体その他のものが実施する、とあります。島しょ地域の困難を解決するためには、東京都がどのように役割を果たしていくかもとても重要です。認識をうかがいます。
  どこの島でも共通して課題になっているのが、医療です。命にかかわる問題であり、島のみなさんが安心して医療機関にかかれるようにすることは、切実かつ焦眉の課題です。
  離島振興法第11条の2「国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における保健医療サービス、介護サービス、高齢者福祉サービス及び保育サービスを受けるための条件の他の地域との格差の是正を図るため、離島振興対策実施地域の住民がこれらのサービスを受けるための住民負担の軽減について適切な配慮をするものとする。」とあり、保健医療など、他の地域との格差是正を国及び地方公共団体に義務付けています。同じ都民でありながら、島外医療をうけるときの交通費や宿泊費の負担は重く、大きな格差があります。
 2 現在、伊豆諸島の町村では島外医療機関への通院助成を行っていますが、東京都には制度がありません。町村任せにせず、東京都も支援をすべきと考えますが、いかがですか。
  かつては、東京都の「巡回診療」がありましたが、廃止され、その後実施主体が町村に変更され、「専門診療」がおこなわれています。専門診療は、島しょ地域の町村の要請により、本土から眼科や耳鼻咽喉科などの医師や看護師を派遣する制度となっています。島内に専門診療科がなかったり、少ないなどの課題がある島しょ地域では重要な制度ですが、年に数回のため受診機会が限られてしまいます。そのため、診療の日には何十人もの受診となり、医師や看護師、住民にも大きな負担です。
 3 専門診療については、町村が希望すれば、複数の医師や看護師を派遣できるのか伺います。また、新島村のような2島1村の場合、両方の島に派遣できるのですか。都が実施している町村に対する支援内容を伺います。
 4 専門診療の回数を増やすために、補助の上限の引き上げや撤廃などを検討すべきですが、いかがですか。また、日常的に医師や看護師を確保できるようすべきですが、いかがですか。
  次に、具体的な急がれる問題についてうかがいます。
 5 新島村で新島と式根島を結ぶ村営連絡船が座礁により運航不能となり、現在は漁船で代行しています。修理をするにも大きな金額と時間を要し、村の負担は重いものがあります。漁船は連絡船と違い、波の影響を直接受け、高齢者は乗り降りに大きな困難があり、「怖い」との声も聞かれます。2島1村である新島村のこうした困難についての認識をうかがいます。
 6 離島振興計画素案では、「離島航路を維持するため、国との連携により、引き続き、運航事業者の航路運営に係る損失への支援を実施していく」とあります。こうした立場にたてば、村営連絡船であっても、東京都ができる支援をしていくべきと考えますがいかがですか。

三 同和問題に関する専門相談について
  同和問題に関する専門相談についてうかがいます。現在、火曜日と金曜日(祝日・年末年始除く)に、受託事業者の事務所において、電話と対面で実施されています。
 1 電話での相談件数が2019年度205件、2020年度364件、2021年度556件と増加しています。その要因はどのようにみていますか。
 2 週2日の相談で、556件ということですが、この件数は、人数でカウントしていますか。一人で何件も相談があった場合は、件数にカウントしていますか。
 3 相談内容はどういうものですか。差別をなくすことが大事ですから、専門相談の相談内容をきちんと分析して明らかにすべきと考えます。専門相談開始後、同和を理由とした差別の相談はどのぐらいあったか、その内容はどういうものか、本人からの相談か、同和を理由としない相談内容はどういうものか、同和にかかわるものとかかわらないものの比率はどうか、うかがいます。
 4 対面での相談も実施しているとのことですが、その件数は何件ですか。
  対面での相談にする場合の基準はありますか。
 5 ホームページでは、場所のお知らせはありません。あくまで電話で対面を希望したら事務所をお知らせして直接来てもらうということでしょうか。
 6 この相談事業は競争入札で受託者が決まっていますが、この5年間、入札への参加者数とともに、受託者は同じ事業者かうかがいます。
 7 都人権プラザでは人権の一般相談が実施されています。同和について、専門相談としてとりださなくても、一般相談の中で対応すればよいと考えます。見解をうかがいます。

四 人権施策推進指針について
  2019年の文書質問において、東京都人権施策推進指針の全面改定を求めたのに対し、「今後の改定の必要性や時期等につきましては、社会経済状況の変化等を踏まえ、慎重に検討していきます」との答弁がありました。その時点においても、子どもやトランスジェンダーに関する人権意識の発展から全面改定を求めたものですが、その後も人権に関する認識の変化や発展が続いています。
 1 2015年改定時から、現在までの間、人権に関する認識や課題は変化していると、都として認識していますか。
 2 人権は、多数派が少数派の権利を認める、というものではなく、すべての人に生まれ持って存在しているものと認識していますか。
 3 東京都人権施策推進指針は、今日の到達を踏まえ、全面改定すべきです。認識と工程を伺います。

令和5年第一回都議会定例会
原のり子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」について
  1 東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」の目的について伺う。

回答
  東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」は、都内に居住する身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びに難病患者の生活実態を把握することにより、都における障害者施策の充実のための基礎資料を得ることを目的としています。

質問事項
 一の2 できるだけ詳細に把握するためには、対象者や人数も重要である。障害種別、等級、年齢など、偏りなく聞き取るようにすべきだが、どのように考えているか伺う。

回答
  調査対象者は、都内に居住する18歳以上の身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の各手帳所持者及び難病医療費助成の支給認定を受けた患者から無作為抽出した7,600人です。

質問事項
 一の3 調査のスケジュールはどのようになっているか伺う。

回答
  都は、学識経験者、障害者団体代表、障害者本人等による調査検討会などで調査項目等を検討し、令和5年10月頃にアンケート調査を実施することとしています。
  結果は、調査検討会で取りまとめの上、令和6年秋頃に報告書を公表することとしています。

質問事項
 一の4 調査項目は、どのように決めていくのか伺う。

回答
  調査項目は、学識経験者、障害者団体代表、障害者本人等による調査検討会等で検討することとしています。

質問事項
 一の5 医療費は命にかかわることから、よりていねいに聞き取ることが必要だ。医療費の負担がどのぐらいになっているのか、受診を控えるなどの状況はないか、回答者の負担に配慮しつつも、詳細に調査すべきだが、見解を伺う。

回答
  東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」の実施に当たっては、調査検討会のほか、都の障害者施策について障害のある方等と協議するために設置している東京都障害者団体連絡協議会にも意見を聴取しています。
  なお、医療費については、プライバシーに関する事項であり、正確に把握することは困難と考えています。

質問事項
 二 島しょ振興について
  1 島しょ地域の困難を解決するためには、都がどのように役割を果たしていくかもとても重要だが、認識を伺う。

回答
  都は、離島振興法に基づき、東京都離島振興計画を策定することとしており、都としては、これまでも伊豆諸島の基幹産業である農業、水産業、観光等に係る産業基盤や生活基盤の整備などに取り組んでいます。

質問事項
 二の2 現在、伊豆諸島の町村では島外医療機関への通院助成を行っているが、都には制度がない。町村任せにせず、都も支援をすべきだが、見解を伺う。

回答
  島しょ地域の住民が本土の医療機関を受診する際の交通費等の支援は、町村が地域の実情に応じて実施しています。

質問事項
 二の3 専門診療については、町村が希望すれば、複数の医師や看護師を派遣できるのか伺う。また、新島村のような2島1村の場合、両方の島に派遣できるのか。都が実施している町村に対する支援内容を伺う。

回答
  都は、へき地専門医療確保事業により、眼科、耳鼻咽喉科、整形外科など、島しょの町村内で確保することが困難な診療科の専門医師等を確保し、定期的に診療を実施する町村に対し、医師等の確保経費を補助しています。
  本事業は、地域の実情を踏まえ、複数の医師の確保や診療の実施場所の選定が可能です。

質問事項
 二の4 専門診療の回数を増やすために、補助の上限の引き上げや撤廃などを検討すべきである。また、日常的に医師や看護師を確保できるようすべきだが、見解を伺う。

回答
  都は、へき地専門医療確保事業により、眼科、耳鼻咽喉科、整形外科など、島しょの町村内で確保することが困難な診療科の専門医師等を確保し、定期的に診療を実施する町村に対し、医師等の確保経費を補助しています。
  また、へき地勤務医師等確保事業等により、島しょの全町村において常勤医師を確保するとともに、画像電送システムを活用した専門医による診療支援を行っています。

質問事項
 二の5 新島村で新島と式根島を結ぶ村営連絡船が座礁により運航不能となり、現在は漁船で代行している。修理をするにも大きな金額と時間を要し、村の負担は重いものがある。漁船は連絡船と違い、波の影響を直接受け、高齢者は乗り降りに大きな困難があり、「怖い」との声も聞かれる。2島1村である新島村のこうした困難についての認識について伺う。

回答
  新島村の村営連絡船の「にしき」が、久里浜沖で座礁したことは把握しています。

質問事項
 二の6 離島振興計画素案では、「離島航路を維持するため、国との連携により、引き続き、運航事業者の航路運営に係る損失への支援を実施していく」とある。こうした立場にたてば、村営連絡船であっても、都ができる支援をしていくべきだが見解を伺う。

回答
  都は、国が実施する離島航路補助制度に基づき、本土と離島を結ぶ航路等について国と連携して補助を実施しています。
  本制度では、一つの離島につき一つの航路のみを補助対象としており、新島と式根島間は、下田を起点とする神新汽船の航路が対象となっていることから、村営連絡船については対象外となっています。

質問事項
 三 同和問題に関する専門相談について
  1 電話での相談件数が2019年度205件、2020年度364件、2021年度556件と増加している。その要因はどのようにみているか見解を伺う。

回答
  相談件数の増加については、平成30年に開始した「同和問題に関する専門相談」の都民への周知が進んできたこと、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、生活や事業運営に不安を抱える方々の相談ニーズが高まったことがその要因と考えています。 

質問事項
 三の2 週2日の相談で、556件ということだが、この件数は、人数でカウントしているか。一人で何件も相談があった場合は、件数にカウントしているか伺う。

回答
  相談件数は、電話又は対面での相談の都度、1件と計上しています。

質問事項
 三の3 相談内容はどういうものか。差別をなくすことが大事であるため、専門相談の相談内容をきちんと分析して明らかにすべきだが、専門相談開始後、同和を理由とした差別の相談はどのぐらいあったか、その内容はどういうものか、本人からの相談か、同和を理由としない相談内容はどういうものか、同和にかかわるものとかかわらないものの比率はどうか、伺う。

回答
  専用相談に相談してきた方は、同和問題に関する相談をされてきたものと認識しています。また、本人か否かを問わず相談に対応しており、個別の集計は行っていません。

質問事項
 三の4 対面での相談も実施しているとのことだが、その件数は何件か。対面での相談にする場合の基準はあるか伺う。

回答
  令和3年度は、対面で相談を行った件数は446件です。
  対面での相談は、相談者の希望により行っています。

質問事項
 三の5 ホームページでは、場所のお知らせはない。あくまで電話で対面を希望したら事務所を知らせて直接来てもらうということか、見解を伺う。

回答
  対面での相談については、事前の予約を求めており、電話での予約の際に、相談場所を案内しています。

質問事項
 三の6 この相談事業は競争入札で受託者が決まっているが、この5年間、入札への参加者数とともに、受託者は同じ事業者か見解を伺う。

回答
  同和問題に関する専門相談については、毎年度、総合評価方式による入札によって、受託者を決定しています。
  この5年間は、いずれの年も入札参加者は1者であり、同一の事業者です。

質問事項
 三の7 都人権プラザでは人権の一般相談が実施されている。同和について、専門相談としてとりださなくても、一般相談の中で対応すればよいと考えるが、見解を伺う。

回答
  同和問題に関する専門相談は、同和問題に関する都民の悩みや不安の解消及び同和問題に関する正しい知識の理解促進を図ることを目的として実施しており、相談窓口では、都民からの相談に対し、専門的な知識をもつ相談員が、助言や情報提供を行うとともに、必要に応じて適切な支援機関に繋いでいます。
  同和問題に関連した相談のほとんどは、東京都人権プラザの一般相談ではなく、専門相談に寄せられており、都民の専門相談へのニーズがあるものと考えています。

質問事項
 四 人権施策推進指針について
  1 2015年改定時から、現在までの間、人権に関する認識や課題は変化していると、都として認識しているか伺う。

回答
  平成27年8月に人権施策推進指針を改定して以来、国では、それぞれの課題に関する取組を推進するため、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」など、人権課題に関する法律を施行しています。
  都においても、この間、東京2020大会の開催も契機として、いかなる種類の差別も許されないという人権尊重の理念を広く都民に浸透させていくため、人権尊重条例を制定し、性自認及び性的指向に関する不当な差別の解消及び啓発等の推進や、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消等に取り組んできました。
  都としては、こうした取組により、多様性の尊重等に関する都民の理解が進んできたと考えています。

質問事項
 四の2 人権は、多数派が少数派の権利を認める、というものではなく、すべての人に生まれ持って存在しているものと認識しているか伺う。

回答
  人権とは、誰もが生まれながらに持っている、人間が人間らしく生きていくための権利と認識しています。

質問事項
 四の3 東京都人権施策推進指針は、今日の到達を踏まえ、全面改定すべきだが、認識と工程について伺う。

回答
  東京都人権推進指針は、平成12年に策定し、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に平成27年8月に改訂しました。
  この指針では、あらゆる差別を許さないという人権意識が広く社会に浸透すること、多様性を尊重し、様々な違いに寛容であることなどを基本理念として、人権施策の推進に取り組み、国際都市にふさわしい人権が保障された都市を目指すとしており、この考え方は今日においても同様です。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 竹井ようこ

質問事項
 一 感染拡大防止協力金の不正受給以外の債権について
 二 東京都エコ農産物認証制度について

一 感染拡大防止協力金の不正受給以外の債権について
  コロナ禍において都が支給した感染拡大防止協力金で、以下についてお示しください。
  都が不正受給と認定したもの以外で、都の債権となっているものについて、債権となっている理由と金額を伺う。

二 東京都エコ農産物認証制度について
  東京都エコ農産物認証制度について、以下伺います。
 1 令和5年3月現在の認証者数とこれまでの推移について伺う。
 2 令和4年度の新規の申請者数と認証者数について伺う。
 3 認証を受けた農業者に対し、都としての補助制度があるのか伺う。
 4 本制度の都民の認知度についてどのように認識しているのか伺う。
 5 その認識を受けて都が行っている施策はどのようなものか伺う。
 6 農家からは、化学肥料を減らしての生産は負担が大きい、実績報告書の作成に手間がかかる、エコ農産物を出荷する際に貼る認証マークのシールの制作に経費がかかるなどの声が寄せられている。都は農家の負担を軽減する方策を講じるべきと考えるが見解を伺う。

令和5年第一回都議会定例会
竹井ようこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 感染拡大防止協力金の不正受給以外の債権について
   都が不正受給と認定したもの以外で、都の債権となっているものについて、債権となっている理由と金額を伺う。

回答
  都は、協力金の支給に関し、受給要件を満たしていなかったことが判明した場合、支給決定の取消しを行ってきました。
  支給決定を取り消した金額は、都が不正受給と判断したものを除き、令和5年3月末時点で約34億円であり、このうち返納額は約21億円、未返納額は約13億円です。

質問事項
 二 東京都エコ農産物認証制度について
  1 令和5年3月現在の認証者数とこれまでの推移について伺う。

回答
  令和5年3月末の認証者数は528名で、増加傾向となっています。

質問事項
 二の2 令和4年度の新規の申請者数と認証者数について伺う。

回答
  令和4年度の新規の申請者数は23名で、認証者数も同数となっています。

質問事項
 二の3 認証を受けた農業者に対し、都としての補助制度があるのか伺う。

回答
  都は、東京都エコ農産物の生産者や販売場所等を紹介する冊子を、飲食店等へ配布するなど、販路開拓を支援しています。

質問事項
 二の4 本制度の都民の認知度についてどのように認識しているのか伺う。

回答
  都は、認証した農産物について、様々な方法でPRにつなげる取組を行っています。

質問事項
 二の5 その認識を受けて都が行っている施策はどのようなものか伺う。

回答
  都は、JAの直売所や様々なイベントでエコ農産物を販売するほか、生産者や販売場所等を紹介する冊子を飲食店等で配布しています。

質問事項
 二の6 農家からは、化学肥料を減らしての生産は負担が大きい、実績報告書の作成に手間がかかる、エコ農産物を出荷する際に貼る認証マークのシールの制作に経費がかかるなどの声が寄せられている。都は農家の負担を軽減する方策を講じるべきと考えるが見解を伺う。

回答
  都は、化学的に合成した農薬や肥料を削減して生産した農産物を「東京都エコ農産物」として認証し、JAの直売所や様々なイベントで販売してPRにつなげています。また、生産者や販売場所等を紹介する冊子を、都内飲食店等へ配布するなど、販路開拓を支援しています。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 阿部祐美子

質問事項
 一 都立北療育医療センター城南分園のプール開放について
 二 障害者歯科医療について
 三 精神科医療について
 四 羽田空港新ルートについて
 五 消防署・出張所の庁舎について

一 都立北療育医療センター城南分園のプール開放について
  都立北療育医療センター城南分園のプールは、重度の肢体不自由児者が城南地域で安心して水と親しめる機会を提供できる貴重な場である。しかし、エレベーター工事やコロナ対策、ボイラー不調などの理由で長期に閉鎖。昨年の数か月間を除き、開放できない時期が長く続いている。今年5月から再開が示されたものの、利用期間は10月末までとされている。
 1 コロナ前には通年開放していたプールを5年度は10月末までとする理由を問う。
 2 同プールは城南地域の重度肢体不自由児者にとってほぼ唯一の、運動が楽しめる場であり、本人のQOLの向上や都が進める障害者スポーツ推進の観点からも通年開放とすべきと考えるが、見解を問う。

二 障害者歯科医療について
  東京都は障害者歯科医療について、東京都は歯科保健対策推進協議会の下に設置された障害者歯科保健医療推進ワーキンググループでの検討をもとに拡充を図ってきた。
 1 都内で障害者歯科診療を行う医療機関の数を伺う。
 2 都立心身障害者口腔保健センターに登録している協力医の過去3年間の数を伺う。
 3 障害の種別や程度によっては診療所や口腔センターへの通院が本人や介護者の大きな負担となり、障害者訪問歯科の活用も有効と考えるが、見解を問う。
 4 障害者への訪問診療に対応する歯科医療機関が少ない、障害児者や保護者・家族が障害者に対応可能な訪問歯科診療サービスの存在を知らないという現状もある。そうした歯科医療機関の充実や都立心身障害者口腔保健センターと地域の医療機関との連携、本人や家族への情報提供などが求められると考えるが、見解を問う。

三 精神科医療について
  今年2月、東京都八王子市内にある精神科「滝山病院」で、入院患者に対する暴行の疑いで看護師が警視庁に逮捕された。その後も捜査は続き、別のスタッフも書類送検されている。国内では精神科病院における暴行や虐待はこれまでも繰り返されてきており、コロナ禍での精神科病院での死者が極めて多いことは令和2年度決算特別委員会でも指摘したとおりである。精神科病院での暴行・虐待の再発防止はもちろん、こうした状況を招きがちな環境そのものを変えていく必要がある。
 1 処遇の困難な患者が同病院に入院せざるを得なかった背景の一つとして、透析に対応できる精神科病院が少ないことが挙げられる。都内における、透析に対応できる精神科の病院数を伺う。
 2 行政的医療の一環として、透析を必要とする精神疾患を有する患者が行き場を失うことがないよう、都立病院において柔軟に受け入れを図るべきと考えるが、見解を問う。
 3 障害者虐待防止法に規定される都内での過去3年間の相談件数と、虐待と判断された事例数を伺う。
 4 都内市区町村における障害者虐待防止センターの設置数を伺う。併せて、都障害者権利擁護センターとどのように連携しているか伺う。
 5 障害者虐待防止法は、虐待を養護者、福祉施設、使用者によるものに限定しており、医療機関や学校、保育所等は含まれていない。都は医療機関による虐待についてどこで相談を受け、どのように把握しているのか伺う。

四 羽田空港新ルートについて
  羽田空港新ルートにより、品川区をはじめとするルート直下の地域については、国の測定で70デシベル、品川区の測定では80デシベルを超える騒音が計測されている。国の航空機騒音の環境基準では地域類型により騒音値を57デシベルまたは62デシベル以下としているが、これを顕著に超えている。
 1 航空機による騒音の状況について見解を伺う。
 2 音を頼りに歩行する視覚障害者が航空機騒音によって外出に支障をきたしている現状に対して、環境局と福祉保健局の見解を伺う。

五 消防署・出張所の庁舎について
  品川消防署五反田出張所は敷地が狭小で老朽化も進んでいる。24時間体制で地域の安全を守る救急隊員の心身に必ずしも良好な環境とはいえず、地域からも心配の声が上がっている。
 1 東京都消防庁における消防署ならびに出張所の面積基準を伺う。
 2 五反田出張所の建て替え用地の確保に取り組むべきと考えるが、見解を問う。
 3 建て替えまでに至るまで一定の年月がかかると考えられるが、それまでの間も動線の見直しなど環境改善に積極的に取り組むべきと考えるが、見解を問う。

令和5年第一回都議会定例会
阿部祐美子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 都立北療育医療センター城南分園のプール開放について
  1 コロナ前には通年開放していたプールを5年度は10月末までとする理由を伺う。

回答
  都立北療育医療センター城南分園のプールでは、気温の低い冬季などに、利用者が体温を回復するために採暖室を使用しますが、現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、その使用を中止しています。
  このため、採暖室を必要としない5月から10月末までの開放を予定しています。

質問事項
 一の2 同プールは城南地域の重度肢体不自由児者にとってほぼ唯一の、運動が楽しめる場であり、本人のQOLの向上や都が進める障害者スポーツ推進の観点からも通年開放とすべきだが、見解を伺う。

回答
  今後も引き続き、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ対応することとしています。

質問事項
 二 障害者歯科医療について
  1 都内で障害者歯科診療を行う医療機関の数について伺う。

回答
  都が実施した歯科診療科を標榜する病院等調査によると、令和4年4月現在、歯科診療科を標榜している病院146施設のうち、障害者歯科診療は94施設で実施しています。
  また、東京都医療機能実態調査によると、令和4年10月現在、調査に回答した歯科診療所6,636施設のうち、障害者歯科診療は2,482施設で実施しています。

質問事項
 二の2 都立心身障害者口腔保健センターに登録している協力医の過去3年間の数を伺う。

回答
  都立心身障害者口腔保健センターに登録している協力医は、令和2年度130人、令和3年度133人、令和4年度136人です。

質問事項
 二の3 障害の種別や程度によっては診療所や口腔センターへの通院が本人や介護者の大きな負担となり、障害者訪問歯科の活用も有効だが、見解を伺う。

回答
  都は、在宅における医療提供体制を整備するため、在宅歯科医療に取り組む医療機関に対して、診療に必要な医療機器等の整備費を補助するとともに、地域の実情に応じた障害者歯科医療体制の構築に取り組む区市町村を包括補助で支援しています。

質問事項
 二の4 障害者への訪問診療に対応する歯科医療機関が少ない、障害児者や保護者・家族が障害者に対応可能な訪問歯科診療サービスの存在を知らないという現状もある。そうした歯科医療機関の充実や都立心身障害者口腔保健センターと地域の医療機関との連携、本人や家族への情報提供などが求められるが、見解を伺う。

回答
  都は、都立心身障害者口腔保健センターで、歯科医師等を対象に、障害の特性、障害者への対応方法等を学ぶ基礎的な研修や臨床実習、在宅歯科医療を行うための知識や留意事項を習得する研修を実施しています。
  また、センターでは、地域での受診が困難な患者の受け入れ、治療後は、患者や家族の実情に応じて地域の歯科診療所に繋げるなど医療機関と連携しています。
  さらに、障害者への訪問歯科診療を実施している医療機関について、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で情報提供するとともに、区市町村や地域の口腔保健センターとも連携して周知しています。

質問事項
 三 精神科医療について
  1 処遇の困難な患者が同病院に入院せざるを得なかった背景の一つとして、透析に対応できる精神科病院が少ないことが挙げられる。都内における、透析に対応できる精神科の病院数を伺う。

回答
  東京都医療機関案内サービス「ひまわり」によると、精神病床を有する病院のうち血液透析の対応が可能な病院は、令和5年4月現在、30病院です。

質問事項
 三の2 行政的医療の一環として、透析を必要とする精神疾患を有する患者が行き場を失うことがないよう、都立病院において柔軟に受入を図るべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  都立病院では、症状に応じた質の高い精神科医療を適切に提供するとともに、精神科身体合併症医療など一般医療機関では対応が難しい専門性の高い精神科医療を提供しており、松沢病院をはじめ、広尾病院、豊島病院、墨東病院、多摩総合医療センターで、精神疾患の入院患者に対する透析に対応しています。

質問事項
 三の3 障害者虐待防止法に規定される都内での過去3年間の相談件数と、虐待と判断された事例数を伺う。

回答 
  東京都障害者権利擁護センター、区市町村及び東京労働局が受理した、精神障害者を含む障害者虐待の相談・通報等の件数は、平成30年度701件、令和元年度716件、令和2年度757件で、虐待を受けたと判断された件数は、平成30年度162件、令和元年度190件、令和2年度198件です。

質問事項
 三の4 都内市区町村における障害者虐待防止センターの設置数を伺う。併せて、都障害者権利擁護センターとどのように連携しているか伺う。

回答
  障害者虐待防止センターは、都内全ての区市町村が設置しており、令和4年4月1日現在93か所です。
  東京都障害者権利擁護センターは、区市町村の障害者虐待防止センターとの連絡調整や、情報提供・助言・必要な援助等を行い、障害者虐待の防止に取り組んでいます。

質問事項
 三の5 障害者虐待防止法は、虐待を養護者、福祉施設、使用者によるものに限定しており、医療機関や学校、保育所等は含まれていない。都は医療機関による虐待についてどこで相談を受け、どのように把握しているのか伺う。

回答 
  障害者虐待防止法では、医療機関については、既存の法令に基づき対応可能な部分があることや治療行為と虐待行為を第三者が判断することは困難であること等を考慮し、医療機関の管理者は、虐待に関する相談に係る体制の整備など、障害者に対する虐待を防止するための必要な措置を講じることとされています。
  また、国通知では、精神科医療機関で虐待が疑われる事案が発生した場合は、医療機関は速やかにその概況を各都道府県等に報告することとされており、都は、都内の精神科医療機関に周知しています。

質問事項
 四 羽田空港新ルートについて
  1 航空機による騒音の状況について見解を伺う。

回答
  航空機騒音の環境基準は、時間帯補正等価騒音レベル、いわゆるエルデンの年平均値を評価指標としており、住居の用に供される地域では57デシベル、それ以外の地域では62デシベルが環境省の告示で規定されています。 
  都は、空港周辺の航空機騒音の環境基準を適用する地域で、基準の適合状況を確認するための調査や、新飛行経路のほぼ直下の地点で、新飛行経路の運用に伴う騒音の状況を把握するための調査を行っており、令和2年度及び3年度のエルデンの年平均値は、いずれの調査においても環境基準値を下回っています。

質問事項
 四の2 音を頼りに歩行する視覚障害者が航空機騒音によって外出に支障をきたしている現状に対して、環境局と福祉保健局の見解を伺う。

回答
  都は、国に対し、新飛行経路の運用にあたって、航空機騒音については、騒音測定を継続するとともに、総合的な騒音対策を着実に実施し、一層の低減を図ることを求めています。
  なお、東京都障害者・障害児施策推進計画では、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現等を基本理念に掲げています。

質問事項
 五 消防署・出張所の庁舎について
  1 東京都消防庁における消防署ならびに出張所の面積基準を伺う。

回答
  消防庁舎の整備における一律の面積基準はなく、地域特性や部隊配置等の状況に応じて整備していますが、消防署で約3,000平方メートル、出張所で約1,000平方メートルの延べ面積を1つの目安としています。

質問事項
 五の2 五反田出張所の建て替え用地の確保に取り組むべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  五反田出張所の建替えは、東京都財務局が策定した第三次主要施設10か年維持更新計画第三期(令和10年度から令和13年度まで)にて計画しており、用地の確保に努めています。

質問事項
 五の3 建て替えまでに至るまで一定の年月がかかると考えられるが、それまでの間も動線の見直しなど環境改善に積極的に取り組むべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  庁舎の機能維持に必要となる改修を計画的に実施しており、五反田出張所では、令和4年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止対策及び勤務環境の改善のため、空調設備及び換気設備の改修を実施しています。また、令和5年度には事務室の拡張工事を実施する予定であり、改築までの間も庁舎の状況に応じて環境改善に取り組んでいきます。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 池川友一

質問事項
 一 生徒指導提要の改訂と校則の見直しについて
 二 ユース・プラザと青少年教育について

一 生徒指導提要の改訂と校則の見直しについて
  昨年12月に、生徒指導の基本文書である、生徒指導提要が改訂されました。生徒指導の取組上の留意点に、子どもの権利条約やこども基本法が据えられたことは重要です。
  校則の見直しについても、改訂前から大きく変化しています。以下、質問します。
 1 東京都教育委員会は、生徒指導提要の改訂、特に子どもの権利条約の位置付けと校則の見直しについてどう認識していますか。主な改訂のポイントについても伺います。
 2 今回の改訂で、「校則を策定したり、見直したりする場合にどのような手続きを踏むことになるのか、その過程についても示しておくことが望まれます」という規定が明記されたことを受けて、都教委はどのようにとりくんでいくのですか。
  校則の見直しは、各学校において、生徒の意見を聞き、絶えず積極的に行われることが必要です。そのためにも、生徒指導提要で発展し内容を周知し、理解を広げることが重要です。
 3 2022年度、都立高校における校則の見直しはどのように実施されたのですか。その結果についても伺います。
 4 都教委として、生徒指導提要の理解をすすめるために「教職員向けデジタルリーフレット「生徒指導提要(令和4年12月)」のポイント」を作成していますが、作成過程及び内容について伺います。また、どのように活用するのですか。

二 ユース・プラザと青少年教育について
  東京都が青少年教育に積極的にとりくみ、市区町村と連携することで中高生世代からユース世代の居場所と活動の場をつくることが求められています。
  区部ユース・プラザは、2023年度でPFIの契約が満了となり、続いて多摩ユース・プラザもPFI計画の満了となります。次期の運営についてどのようにしていくか検討することが必要です。以下、質問します。
 1 区部ユース・プラザについて、2023年度はどのような手続きや検討を行うのですか。
 2 多摩ユース・プラザについて、2023年度はどのような検討を行うのですか。
 3 区部ユース・プラザ及び多摩ユース・プラザについて、アドバイザリー業務委託を準備契約について特命随意契約で行っているが、その理由を伺います。また、生涯学習審議会の建議に基づき、ユース・プラザを含めた青少年教育について、改善を行うことが必要ですがいかがですか。
 4 ユース・プラザについては、生涯学習審議会の建議も踏まえ、東京都が直営で運営することが必要ですがいかがですか。
 5 都として、青少年教育やユースワークを担う、ユースワーカーの育成、支援、認証制度の実施など対応することが必要ですがいかがですか。

令和5年第一回都議会定例会
池川友一議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 生徒指導提要の改訂と校則の見直しについて
  1 東京都教育委員会は、生徒指導提要の改訂、特に子どもの権利条約の位置付けと校則の見直しについてどう認識しているか。主な改訂のポイントについても伺う。

回答
  都教育委員会は、生徒指導提要の改訂に先立ち、既に、校則の策定や見直しに当たり、教職員や生徒、保護者等が話し合う機会をもつなどの過程を経るよう、都立高校に周知しています。
  「生徒指導提要」には、児童の権利条約を踏まえ児童・生徒の基本的人権に配慮した教育を行うことや、絶えず校則を見直すことなどが求められると示されています。

質問事項
 一の2 今回の改訂で、「校則を策定したり、見直したりする場合にどのような手続きを踏むことになるのか、その過程についても示しておくことが望まれます」という規定が明記されたことを受けて、都教委はどのようにとりくんでいくのか伺う。

回答
  都教育委員会は、令和4年12月に「生徒指導提要」の理解を深めるための教職員向けデジタルリーフレットを作成し、その中に、校則の策定や見直しに際する手続の過程を示しておくことが望まれることを掲載し、都立学校及び区市町村教育委員会に周知・啓発を図っています。

質問事項
 一の3 2022年度、都立高校における校則の見直しはどのように実施されたのか。その結果についても伺う。

回答
  令和4年度も引き続き、全ての都立高校において、令和3年4月に都教育委員会が発出した通知に基づき、教職員や生徒、保護者等による話合いの機会を設定した上で、校則等の自己点検と必要な見直しを行いました。

質問事項
 一の4 都教委として、生徒指導提要の理解をすすめるために「教職員向けデジタルリーフレット「生徒指導提要(令和4年12月)」のポイント」を作成しているが、作成過程及び内容について伺う。また、どのように活用するのか伺う。

回答
  令和4年12月に生徒指導提要が改訂されたことを踏まえ、都教育委員会は、同月、生徒指導の基本的な考え方と個別の課題への対応のポイント等を示した教職員向けデジタルリーフレットを作成し、校長連絡会等で繰り返し周知するなど、学校での活用を促しています。

質問事項
 二 ユース・プラザと青少年教育について
  1 区部ユース・プラザについて、2023年度はどのような手続きや検討を行うのか伺う。

回答
  区部ユース・プラザについては、令和6年3月31日からの次期事業の開始に向け、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に基づく実施方針等を令和5年4月25日に公表したところであり、今後、定量的評価や定性的評価などを踏まえて、PFI事業の実施可否である特定事業の選定結果を公表します。
  その後、選定結果を踏まえ、入札公告を行うこととしています。

質問事項
 二の2 多摩ユース・プラザについて、2023年度はどのような検討を行うのか伺う。

回答
  多摩ユース・プラザについては、令和7年4月1日からの次期事業の開始に向け、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に基づく実施方針等の内容について検討を行った後、定量的評価や定性的評価などを検討します。

質問事項
 二の3 区部ユース・プラザ及び多摩ユース・プラザについて、アドバイザリー業務委託を準備契約について特命随意契約で行っているが、その理由を伺う。また、生涯学習審議会の建議に基づき、ユース・プラザを含めた青少年教育について、改善を行うことが必要だが見解を伺う。

回答
  区部ユース・プラザ及び多摩ユース・プラザの令和5年度の運営等に関する各PFIアドバイザリー業務委託においては、前年度に一般競争入札で選定された事業者が前年度の同業務委託における実施方針等の成果に基づき、引き続き事業実施予定者の公募選定支援等を行うものです。
  区部ユース・プラザについては、臨海部の埋立地の立地による高度な維持管理が求められること、多摩ユース・プラザについては、全ての青少年を対象とする視点から社会教育事業の再構築を行う必要があること等の管理運営における特徴を考慮し、前年度業務との整合性・一貫性を確保する必要があるため、特命随意契約としました。
  都教育委員会は、現在、青少年が主体的に参加することができる事業を充実させるなど、見直しを進めています。

質問事項
 二の4 ユース・プラザについては、生涯学習審議会の建議も踏まえ、都が直営で運営することが必要だが見解を伺う。

回答
  ユース・プラザは、民間手法による管理運営がされており、令和4年度の事業評価においても、迅速な工事・修繕や、これに伴う適切な安全管理、民間の運営ノウハウの活用等が期待でき、VFMが見込まれると評価されています。
  令和5年度も、引き続き、民間事業者の経営上のノウハウや創意工夫のメリットを最大限活用するとともに、利用者サービスの一層の向上を目指してユース・プラザ事業を進めていきます。

質問事項
 二の5 都として、青少年教育やユースワークを担う、ユースワーカーの育成、支援、認証制度の実施など対応することが必要だが見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、区市町村が行う社会教育活動を補完・支援し、広域的な条件整備を担うとしており、区市町村及び企業やNPO等に対し、研修や交流機会を提供するとともに、青少年の体験活動の特設サイト等を開設しています。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 宮瀬英治

質問事項
 一 東京都受動喫煙防止条例について
 二 子どもによる政策提言について
 三 監査について
 四 被害者保護について
 五 知事の政治姿勢について
 六 指名停止について
 七 投票率の向上について
 八 都営地下鉄三田線について
 九 AIの活用について
 十 環状8号線の道路工事について

一 東京都受動喫煙防止条例について
  本条例は令和2年4月1日より全面施行されたが私のところにはたばこの煙害についての相談が絶えない。
  そこで改めて以下質問する。
 1 本条例の規制対象のたばこの種類とその定義について伺う。
 2 本条例が全面施行された令和2年4月1日から現時点まで、実際に過料処分に至った事例はあるのか伺う。
 3 日本で販売されている電子たばこには、ニコチンやタールが含まれていないが、個人で購入した海外製だと含まれている場合がある。加熱式たばこが規制の対象になっていて、電子たばこが規制の対象に入っていない理由を伺う。
 4 電子たばこには、ニコチンやタール以外の化学物質も含まれており、新たに規制すべきと考えるが見解を伺う。

二 子どもによる政策提言について
  最近、都は新たに子供政策連携室を発足させるなど、子ども施策に重点を置き、多くの子どもの声を聞くことに注力しているが、以下伺う。
 1 「子どもの声を聞く」とあるが、どのような子どもたちに対しどう聞いているのか等について現状を伺う。
 2 声を上げられない子どもや立場の弱い子どもの声をどのように聞いているのか伺う。
 3 それらの声をアウトプットする機会、または子どもが政策立案に直接携わる機会があるのか伺う。

三 監査について
  八王子市にある滝山病院に対し、警視庁の捜査が行われ大きな事件として報道されている。そこで以下伺う。
 1 事件が発覚するまで都はどのように滝山病院と関わってきたのか、また調査はどのように行われなぜ事件事故を見抜けなかったのか都としての総括を伺う。
 2 通常行われている立入検査は事前に通告を行うが、それでは正確な実態をつかむことが難しいと考えるが見解を伺う。
 3 精神科病院における死亡退院率は報道にある通り大変重要な指標であると考える。死亡退院率について、上位10病院を伺う。また把握をしていないのであれば、重要なKPIであるので今後新たに把握をすべきと考えるが見解を伺う。
 4 厚生労働省より虐待の防止や早期発見、再発防止のために適正な指導や監督に努めるよう通知が行われているが、都はどのように体制を改めていくのか伺う。
 5 都が管理監督を行っているにも関わらず幼稚園、病院、NPO団体、保育施設などにおいて事件事故が生じており、都の団体に対するチェック体制が一部機能していないと言わざるを得ない。幼稚園については、どのような対応を行ってきたのか、事故等及び体罰の件数と併せて伺う。
 6 都が管理監督を行っているにも関わらず幼稚園、病院、NPO団体、保育施設などにおいて事件事故が生じており、都の団体に対するチェック体制が一部機能していないと言わざるを得ない。病院については、どのような対応を行ってきたのか、関係する数値等がある場合は併せて伺う。
 7 都が管理監督を行っているにも関わらず幼稚園、病院、NPO団体、保育施設などにおいて事件事故が生じており、都の団体に対するチェック体制が一部機能していないと言わざるを得ない。NPO団体については、どのような対応を行ってきたのか、実績と併せて伺う。
 8 都が管理監督を行っているにも関わらず幼稚園、病院、NPO団体、保育施設などにおいて事件事故が生じており、都の団体に対するチェック体制が一部機能していないと言わざるを得ない。保育施設に対する指導検査について、実施する際の通告方法及び実施状況の他、保育士等から寄せられた不適切な保育に関する情報の件数について伺う。

四 被害者保護について
 1 都内では毎日のように事件事故が起き、報道機関によって報じられているが、時に加害者や容疑者だけでなく被害者側の顔や氏名など、ひいては生い立ちや家庭環境までが公にさらされ被害者やその家族は二次被害をうけているのが現状である。一方で、こうした二次被害が、行政など被害者支援に関わる関係機関における個人情報の管理が原因となって起こるようなことがないよう万全を期すことが必要と考えるが、都としての認識とそれらに対する対応について伺う。
 2 被害者の個人情報を一義的に管理しているのは警視庁であるが、名前が秘匿される場合と、秘匿されないケースがあるが、どうして情報が洩れているのか、また公開される情報に基準や指針があるのか伺う。
 3 行方不明になっている方が全国で年間8万人に上るという報道があるが、都におけるその年齢等の内訳について伺う。加えて発見された方々の内訳について伺う。
 4 警察庁の統計によると、9歳以下の子どもに限定すれば、令和2年の行方不明者数は1,055人で、過去5年間は1,100人台から1,200人台を推移している。東京における9歳以下の子どもで発見されていない人数を伺う。
 5 2018年3月、目黒区で度重なる虐待を受け5歳女児が死亡した目黒区女児虐待事件をはじめ、昨今の報道を見ると、シングルマザーの連れ子が彼氏や継父によって虐待を受けるケースが見受けられる。その割合について伺う。
 6 子どもの虐待を防止するためには1歳児検診や就学時健診などの機会をとらえ行政等が子どもを現認することが重要であると都議会で取り上げてきた。現在の受診率を伺う。

五 知事の政治姿勢について
  私は都議会議員になり10年が経過した。その間、猪瀬知事、舛添知事、小池知事と3代の都知事に対し、本会議や予算特別委員会で議論をしてきたが、知事の政治姿勢について以下伺う。
 1 昨今の小池知事の議会に向き合う姿勢については残念でならない。とりわけ気になることは知事に対する質問に対し、知事が答弁を行わないことである。小池知事就任当初はそのようなことはあまり見受けられなかったが昨今の答弁拒否の姿勢は看過できない状態であると言わざるを得ない。そこで歴代知事の知事質問に対する答弁拒否数や比率について会派別に都に伺う。
 2 また知事の記者会見において知事が各報道機関の記者を指名し質問を受け付けているが、その指名された会社と回数を伺う。また一度も指名されていない記者や会社がどの程度いるのか伺う。

六 指名停止について
  五輪不正談合事件において、東京都は電通はじめ6社に対し指名停止を行った。そこで以下、伺う。
 1 都の政策連携団体においてはどのような扱いになっているのか伺う。またその情報がすべての政策連携団体において公開されているのか伺う。
 2 都は株式会社電通に対し指名停止を行ったが、親会社である株式会社電通グループが直接出資している子会社のうち株式会社電通以外の子会社が直近5年間でどの程度、都と取引を行っているのか伺う。
 3 世界陸上やデフリンピック大会など世界的な大会は、都はどの程度予定されているのか伺う。

七 投票率の向上について
 1 若者を中心とした投票率の低下が深刻になっており、対策が急務であるが、一向に改善する見込みがない。現在の状況に対する認識と、都はどのような対策をしてきたのか伺う。
 2 選挙出前授業・模擬選挙、明るい選挙ポスターコンクール、レッツスタディ選挙、東京都選挙管理委員会事務局制作動画などの事業を行っているが、これらの政策により実際どのくらい投票率が上昇したのか、また、どのくらい上昇していく見込みなのか、具体的な数値も含め伺う。
 3 期日前投票する際、投票所がかなり限られており、投票することに非常に時間と手間がかかる。投票しやすくするためには区市町村と連携をし、期日前投票所や投票所を増やすべきである。さらには単に増やすのではなく、仕事帰り、学校帰りに気軽に期日前投票ができるよう駅近の投票所を開設し、環境をつくるべきと考えるが見解を伺う。
 4 現在、スマホやパソコンなどで簡単に投票できるオンライン投票の議論があると認識している。都としての認識や課題について伺う。

八 都営地下鉄三田線について
 1 三田線の新型車両6500形が導入されたが、同車両には車両情報収集システムが搭載されている。令和4年度中の運用開始後の状況について伺うとともに、本システムによって混雑緩和に貢献することが期待されていると認識するが、どのように都民や地下鉄利用者に便益が図られているのか伺う。
 2 三田線の一部8両編成化に伴い、ベビーカーや車いす利用者が6両編成時のスロープ場所にて電車を待っていたところ、8両編成が来てしまいスロープが利用できない事態が生じている。
   車いす利用者は、駅員の補助により8両編成車両に乗車することができるが、忘れ物やトイレなどで途中下車をしようと思っても駅員はおらず下車することができない。
   そのような事態に対応するため8両編成時のスロープもホームに設置すべきと考えるが見解を伺う。

九 AIの活用について
  昨今、AIを活用した政策立案が世界中で行われているが、東京都においてAIを活用した政策立案がどのように行われているのか、またどのようにAIを活用していくのか伺う。

十 環状8号線の道路工事について
  都は環状8号線の道路建設にあたり、用地の買収および建設事業を長年進めてきた。一方でその工事に際し、苦しむ方々がいるのもまた事実である。板橋区内の土地所有者ならびにご家族から、工事による振動等により家にひびが入ってしまい、20年近く都と交渉をしても何ら補償が得られていないという深刻な相談を受けた。そこで以下伺う。
 1 工事によって長年苦しみ時に自死まで考えるような状況を生み出した要因や責任はどこにあると考えるのか伺う。
 2 第4建設事務所の担当者が代わるたびに決定事項が変更される理由はなぜか、また明確な説明もなく再度話を積み上げるのはどうしてか伺う。さらにはどのような引継ぎをしてきたのか伺う。
 3 都は被害者に寄り添い和解に向けて結果を出すべきである。都の事業および過失によって自死を考えるまで追い込まれる人が結果的に生じている現状について、知事はどのように考えるのか所見を伺う。

令和5年第一回都議会定例会
宮瀬英治議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 東京都受動喫煙防止条例について
  1 本条例の規制対象のたばこの種類とその定義について伺う。

回答
  東京都受動喫煙防止条例では、健康増進法第28条第2号に規定する喫煙及び同条第3号に規定する受動喫煙を規制しています。
  同法で規制しているたばこは、たばこ事業法第2条第3号に掲げる製造たばこであって、葉たばこを原料とし、喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品とされており、具体的には紙巻たばこや加熱式たばこ、葉巻などが該当します。
  葉たばこを使用しないいわゆる電子たばこは、国が公表しているQ&Aにおいて、製造たばこにも製造たばこ代用品にも該当せず、健康増進法の規制の対象外とされています。

質問事項
 一の2 本条例が全面施行された令和2年4月1日から現時点まで、実際に過料処分に至った事例はあるのか伺う。

回答
  東京都受動喫煙防止条例に関する義務違反が疑われる事例の情報提供があった場合、各保健所は、施設の管理権原者に対して改善に向けた指導等を実施していますが、令和5年3月時点で、勧告、公表、命令、過料処分を行った事例はありません。

質問事項
 一の3 日本で販売されている電子たばこには、ニコチンやタールが含まれていないが、個人で購入した海外製だと含まれている場合がある。加熱式たばこが規制の対象になっていて、電子たばこが規制の対象に入っていない理由を伺う。

回答 
  東京都受動喫煙防止条例では、健康増進法第28条第2号に規定する喫煙及び同条第3号に規定する受動喫煙を規制しています。
  いわゆる電子たばこは、国が公表しているQ&Aにおいて、製造たばこにも製造たばこ代用品にも該当せず、健康増進法の規制の対象外とされています。

質問事項
 一の4 電子たばこには、ニコチンやタール以外の化学物質も含まれており、新たに規制すべきと考えるが見解を伺う。

回答
  米国で、いわゆる電子たばこによるものと疑われる肺疾患等の健康被害症例が報告されていることなどから、国が、電子たばこの使用に関する健康影響について情報収集しており、都はその動向を注視していきます。

質問事項
 二 子どもによる政策提言について
  1 「子どもの声を聞く」とあるが、どのような子どもたちに対しどう聞いているのか等について現状を伺う。

回答
  子供の実情に寄り添いながら、多様な意見を的確に捉えるため、小・中・高校生約500人を対象とした出前授業に加えて、デジタルを活用したアンケートを約2,000人に実施するなど、幅広く多くの子供の意見を聴きました。
  また、NPO等と連携して、子供食堂など身近な場所12か所で約100人の子供と交流しながらヒアリングを実施するとともに、子供を日常的にサポートしている大人への聴き取りも実施しました。

質問事項
 二の2 声を上げられない子どもや立場の弱い子どもの声をどのように聞いているのか伺う。

回答
  子供の実情に寄り添いながら、きめ細かく意見を聴くため、子供食堂や児童館、フリースクールなど子供たちが普段過ごしている身近な場所で、約100人の子供にヒアリングを実施しました。
  ヒアリングの実施に当たっては、効果的なファシリテーション手法等を活用するなど様々な工夫を凝らしました。

質問事項
 二の3 それらの声をアウトプットする機会、または子どもが政策立案に直接携わる機会があるのか伺う。

回答
  「こども未来アクション」を題材に、引き続き地域の居場所におけるヒアリング等を行うとともに、子供版都政モニターを創設します。
  さらに、デジタル手法も活用しながら、子供との対話を実践し、多様な意見を反映させることで、子供政策のバージョンアップを図っていきます。
  加えて、満15歳以上の都内居住者等を対象に、都民の声を直接施策に反映させる都政参画の仕組みとして、都民提案制度を実施しています。

質問事項
 三 監査について
  1 八王子市にある滝山病院に対し、警視庁の捜査が行われ大きな事件として報道されているが、事件が発覚するまで都はどのように滝山病院と関わってきたのか、また調査はどのように行われなぜ事件事故を見抜けなかったのか都の見解を伺う。

回答
  都は、令和4年5月、当該病院での虐待疑いについて情報提供があったため、病院及び関係機関に対し事実関係の確認を行うとともに、同年6月の定期立入検査で、通常の検査項目に加え、虐待事案の有無を病院管理者及び職員から聞き取りを行いました。
  同年9月及び10月には、改めて事実関係を確認するため、病院職員等への聞き取りを行い、その後も継続して調査を実施しましたが、病院管理者が虐待の事実を認めなかったため、事実関係を確認できませんでした。
  なお、虐待が強く疑われる情報提供があった令和5年2月以降、臨時の立入検査を4回実施し、そのうち3回は事前の予告なしで実施しています。

質問事項
 三の2 通常行われている立入検査は事前に通告を行うが、それでは正確な実態をつかむことが難しいと考えるが見解を伺う。

回答
  立入検査は、病院の管理運営状況を的確に把握するため、院長のほか関係部門の責任者に対応を求めるとともに、多岐に渡る検査資料などの準備が必要であることから、原則として事前に日時を通知しています。
  なお、入院患者に対する虐待が強く疑われ緊急性が高い場合等は、事前の予告なしで立入検査を実施しています。

質問事項
 三の3 精神科病院における死亡退院率は報道にある通り大変重要な指標であると考える。死亡退院率について、上位10病院を伺う。また把握をしていないのであれば、重要なKPIであるので今後新たに把握をすべきと考えるが見解を伺う。

回答
  都は、国の依頼に基づき毎年実施する精神保健福祉資料調査により、精神科病院の退院者数及びその理由を把握しています。

質問事項
 三の4 厚生労働省より虐待の防止や早期発見、再発防止のために適正な指導や監督に努めるよう通知が行われているが、都はどのように体制を改めていくのか伺う。

回答
  都は、関係法令等に基づき、定期の立入検査に加え、入院患者に対する虐待が強く疑われ緊急性が高い場合等は、事前の予告なしで立入検査を実施しています。

質問事項
 三の5 都が管理監督を行っているにも関わらず幼稚園、病院、NPO団体、保育施設などにおいて事件事故が生じており、都の団体に対するチェック体制が一部機能していないと言わざるを得ない。幼稚園については、どのような対応を行ってきたのか、事故等及び体罰の件数と併せて伺う。

回答 
  幼稚園は、学校保健安全法に基づき、幼児の安全の確保を図るため、施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるとともに、安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならないとされています。
  都は、これらの安全対策を適切に実施するよう、私立幼稚園や区市町村に対して指導や助言を行っています。
  なお、国の通知に基づき、負傷等の治療に要する期間が30日以上の事故等が発生した場合には、重大事故として国へ報告を行うこととされており、令和3年度は、都内にある幼稚園974園のうち、5件ありました。
  また、国が毎年行っている体罰に係る実態把握調査では、令和3年度に幼稚園では1件の体罰がありました。

質問事項
 三の6 都が管理監督を行っているにも関わらず幼稚園、病院、NPO団体、保育施設などにおいて事件事故が生じており、都の団体に対するチェック体制が一部機能していないと言わざるを得ない。病院については、どのような対応を行ってきたのか、関係する数値等がある場合は併せて伺う。

回答
  病院については、医療法及び関係法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かを、都内全ての病院を対象としておおむね3年に1回、定期の立入検査を実施しています。令和3年度は、635病院のうち、67病院に対して立入検査を実施しました。
  また、精神病床を有する都内全ての病院を対象に、管理運営や人権に配慮した患者の処遇等について適正な運用が図られるよう、精神保健福祉法に基づく定期の立入検査を原則として毎年実施しています。令和3年度は、104病院のうち、33病院に対して立入検査を実施しました。
  これらに加え、必要と判断した場合は、速やかに臨時の立入検査を実施しており、令和3年度は、1病院に対して事前の予告なしで医療法及び精神保健福祉法に基づく立入検査を実施しました。

質問事項
 三の7 都が管理監督を行っているにも関わらず幼稚園、病院、NPO団体、保育施設などにおいて事件事故が生じており、都の団体に対するチェック体制が一部機能していないと言わざるを得ない。NPO団体については、どのような対応を行ってきたのか、実績と併せて伺う。

回答
  都は、NPO法人に法令違反等の疑いがある場合、事実確認や文書による報告徴収、必要に応じて立入検査を実施しています。法令違反等が確認された場合は改善命令を行い、改善されない場合、又はその余地が無い場合、認証を取り消しています。
  また、事業報告書が3年以上提出されていない法人に対しても、認証を取り消しています。
  なお、令和5年3月31日時点の認証法人数は8,978法人で、過去3年間の指導監督件数は事実確認208件、報告徴収96件、改善命令56件、法令違反等による認証取消29件、事業報告書の未提出による取消138件です。

質問事項
 三の8 都が管理監督を行っているにも関わらず幼稚園、病院、NPO団体、保育施設などにおいて事件事故が生じており、都の団体に対するチェック体制が一部機能していないと言わざるを得ない。保育施設に対する指導検査について、実施する際の通告方法及び実施状況の他、保育士等から寄せられた不適切な保育に関する情報の件数について伺う。

回答
  都は、児童福祉法等に基づき、認可保育所、認証保育所、認可外保育施設を対象に、全ての指導検査事項を検査する一般指導検査と特定の指導検査事項を定め重点的に検査する特別指導検査を実施しており、施設運営等に問題が発生した場合などは、事前の予告なしで実施しています。また、区市町村は、子ども・子育て支援法に基づく一般指導検査、特別指導検査を実施しています。
  令和3年度の実施状況は、認可保育所等の計4,447施設のうち、都の一般指導検査133施設、特別指導検査121施設の計254施設、区市町村実施分を合わせた一般指導検査1,174施設、特別指導検査125施設の計1,299施設となっています。なお、都が実施した254施設のうち110施設は、事前の予告を行っていません。
  また、保護者、施設職員、区市町村等から虐待等の不適切な保育に関する情報提供があったのは44施設です。

質問事項
 四 被害者保護について
  1 都内では毎日のように事件事故が起き、報道機関によって報じられているが、時に加害者や容疑者だけでなく被害者側の顔や氏名など、ひいては生い立ちや家庭環境までが公にさらされ被害者やその家族は二次被害をうけているのが現状である。一方で、こうした二次被害が、行政など被害者支援に関わる関係機関における個人情報の管理が原因となって起こるようなことがないよう万全を期すことが必要と考えるが、都としての認識とそれらに対する対応について伺う。

回答
  犯罪被害者やその御家族の個人情報については、当事者に対する不当な差別や偏見、その他不利益が生じることのないよう、配慮することが重要であり、都は、関係機関の職員を対象とした研修や連絡会等において、被害者等の氏名について匿名化や暗号化をするなど、適切な管理を徹底することについて注意喚起しています。

質問事項
 四の2 被害者の個人情報を一義的に管理しているのは警視庁であるが、名前が秘匿される場合と、秘匿されないケースがあるが、どうして情報が洩れているのか、また公開される情報に基準や指針があるのか伺う。

回答 
  被害者氏名の報道発表については、関係者のプライバシー等の権利や利益、公表することによって得られる公益、及び公表が捜査に与える影響等を個別具体の事案ごとに総合的に勘案して、その適否や内容等を判断し、決定しています。 

質問事項
 四の3 行方不明になっている方が全国で年間8万人に上るという報道があるが、都におけるその年齢等の内訳について伺う。加えて発見された方々の内訳について伺う。

回答
  都内における令和3年、4年の行方不明者届受理数及び行方不明者発見数についての統計は、次のとおりです。
行方不明者届受理数 行方不明者発見数
総数 総数
少年 成人 少年 成人
令和3年 5,456人 1,069人 4,387人 5,712人 1,045人 4,667人
令和4年
(暫定) 5,697人 1,181人 4,516人 5,745人 1,150人 4,595人
 注 「行方不明者発見数」は、他府県警察が受理(手配)した行方不明者の数を含む。
   「少年」は20歳未満として集計。

質問事項
 四の4 警察庁の統計によると、9歳以下の子どもに限定すれば、令和2年の行方不明者数は1,055人で、過去5年間は1,100人台から1,200人台を推移している。東京における9歳以下の子どもで発見されていない人数を伺う。

回答
  発見されていない者についての年齢別の統計は取っていません。

質問事項
 四の5 2018年3月、目黒区で度重なる虐待を受け5歳女児が死亡した目黒区女児虐待事件をはじめ、昨今の報道を見ると、シングルマザーの連れ子が彼氏や継父によって虐待を受けるケースが見受けられる。その割合について伺う。

回答
  ひとり親家庭における、交際相手や継父等による虐待の件数及び全体に占める割合については集計していません。
  なお、都の児童相談所で対応した令和3年度の虐待相談のうち、実父以外の継父等による虐待の割合は、約4パーセントです。

質問事項
 四の6 子どもの虐待を防止するためには1歳児検診や就学時健診などの機会をとらえ行政等が子どもを現認することが重要であると都議会で取り上げてきた。現在の受診率を伺う。

回答 
  乳児家庭全戸訪問事業の都内における令和3年度の訪問率は、84.1パーセントです。
  都内における令和3年度の健康診査の受診率は、3か月から4か月児健診では93.6パーセント、1歳6か月児健診では92.1パーセント、3歳児健診では92.7パーセントです。
  就学時の健康診断は、学校保健安全法に基づき、区市町村教育委員会が実施するものです。
  東京都教育委員会は、各自治体が未受診者への働き掛けも含めて適切に実施していることを把握しています。
  なお、受診率については把握していません。

質問事項
 五 知事の政治姿勢について
  1 歴代知事の知事質問に対する答弁拒否数や比率について会派別に伺う。

回答 
  執行機関として適切に答弁しています。

質問事項
 五の2 知事の記者会見において、知事が各報道機関の記者を指名し質問を受け付けているが、その指名された会社と回数を伺う。また一度も指名されていない記者や会社がどの程度いるのか伺う。

回答
  令和2年度、3年度、4年度に開催された知事の定例記者会見及び臨時記者会見において、知事が質問者を指名した社名とその回数は、別紙のとおりです。
  一度も指名されていない記者や会社については把握していません。
別紙
知事の記者会見において知事が質問者を指名した社名と回数
(令和2年4月から令和3年3月まで)
社名 指名回数
(株)中日新聞社 52回
(株)フジテレビジョン 42回
日本放送協会 39回
(株)朝日新聞社 36回
(株)TBSテレビ 26回
(株)時事通信社 25回
日本テレビ放送網(株) 25回
東京メトロポリタンテレビジョン(株) 25回
(株)テレビ東京 25回
(一社)共同通信社 20回
(株)日本経済新聞社 19回
(株)テレビ朝日 17回
(株)読売新聞東京本社 13回
(株)毎日新聞社 10回
(株)新宿区新聞社 8回
(株)ドワンゴ 4回
(株)ニッポン放送 4回
(株)日刊スポーツ新聞社 2回
(株)産業経済新聞社 2回
(株)メディアジーン 2回
中島南事務所 1回
(株)エフエム東京 1回
(株)総合報道 1回
(株)報知新聞社 1回
The Interschool Journal 1回
知事の記者会見において知事が質問者を指名した社名と回数
(令和3年4月から令和4年3月まで)
社名 指名回数
(株)朝日新聞社 45回
(株)中日新聞社 42回
日本放送協会 36回
(株)フジテレビジョン 29回
東京メトロポリタンテレビジョン(株) 19回
(株)時事通信社 16回
日本テレビ放送網(株) 16回
(株)TBSテレビ 13回
(株)新宿区新聞社 13回
(一社)共同通信社 11回
(株)テレビ東京 10回
(株)日本経済新聞社 9回
(株)ニッポン放送 7回
(株)読売新聞東京本社 6回
(株)テレビ朝日 4回
(株)日刊工業新聞社 3回
(株)毎日新聞社 2回
(株)産業経済新聞社 2回
(株)日刊スポーツ新聞社 1回
The Interschool Journal 1回
日刊ゲンダイ 1回

知事の記者会見において知事が質問者を指名した社名と回数
(令和4年4月から令和5年3月まで)
社名 指名回数
日本放送協会 55回
(株)TBSテレビ 52回
(株)朝日新聞社 48回
(株)日本経済新聞社 25回
(株)中日新聞社 19回
(株)読売新聞東京本社 18回
(株)フジテレビジョン 17回
東京メトロポリタンテレビジョン(株) 15回
(株)毎日新聞社 10回
(株)日刊工業新聞社 9回
(株)産業経済新聞社 7回
(株)新宿区新聞社 6回
(株)ニッポン放送 6回
(株)テレビ東京 5回
(株)テレビ朝日 3回
(株)時事通信社 2回
(一社)共同通信社 2回
アラブニュースジャパン 1回

質問事項
 六 指名停止について
  1 都の政策連携団体においてはどのような扱いになっているのか伺う。またその情報がすべての政策連携団体において公開されているのか伺う。

回答
  令和5年4月時点の政策連携団体32団体における電通はじめ6社の取扱いについて、12団体が指名停止措置を講じています。また、14団体が、入札の都度、都が指名停止措置を講じている者等に係る入札参加の制限を実施しています。なお、事業領域の関係上、電通はじめ6社はその他の6団体に係る入札参加資格を有していません。
  都が指名停止措置を講じている者等に係る入札参加の制限を実施している26団体のうち、12団体が、規程等をホームページなどにおいて公開しています。

質問事項
 六の2 都は株式会社電通に対し指名停止を行ったが、親会社である株式会社電通グループが直接出資している子会社のうち株式会社電通以外の子会社が直近5年間でどの程度、都と取引を行っているのか伺う。

回答
  令和5年3月27日時点で、電通ウェブサイトで公開されている「純粋持株会社の直接出資による子会社」一覧で確認できた株式会社電通グループが直接出資している子会社のうち、株式会社電通以外の子会社を相手方として、平成29年度から令和3年度までに都が締結した年度ごとの契約金額の合計額は、平成29年度に約8,259万円、平成30年度に約4,061万円、令和元年度に約5億207万円、令和2年度に約1,879万円、令和3年度に約19億5,745万円となっています。

質問事項
 六の3 世界陸上やデフリンピック大会など世界的な大会は、都はどの程度予定されているのか伺う。

回答 
  世界陸上、デフリンピック、東京マラソン、東京レガシーハーフマラソン、東京ベイeSGプロジェクト国際発信イベントなどが予定されています。

質問事項
 七 投票率の向上について
  1 若者を中心とした投票率の低下が深刻になっており、対策が急務であるが、一向に改善する見込みがない。現在の状況に対する認識と、都はどのような対策をしてきたのか伺う。

回答
  令和4年に執行した参議院議員選挙の後に実施した世論調査では、20歳代の棄権理由として、「投票所へ行くのが面倒だった」、「適当な候補者がいなかった」、「候補者の人柄や政策がわからなかった」という回答が上位を占めています。
  東京都選挙管理委員会では、選挙への関心を高めてもらうため、選挙時には若年層に知名度の高いイメージキャラクターを起用した広報、若年層が広く利用している動画配信サイト(YouTube)やインターネットサイトへの動画広告など、若年層をターゲットとした啓発事業を実施しています。

質問事項
 七の2 選挙出前授業・模擬選挙、明るい選挙ポスターコンクール、レッツスタディ選挙、東京都選挙管理委員会事務局制作動画などの事業を行っているが、これらの政策により実際どのくらい投票率が上昇したのか、また、どのくらい上昇していく見込みなのか、具体的な数値も含め伺う。

回答
  投票率は、啓発事業のほか、立候補の状況、社会経済や政治の状況など、様々な要素が影響して表れるものであり、東京都選挙管理委員会では若年層を対象とした啓発事業に重点を置いて取り組んでいます。
  例えば、選挙出前授業では、小学校は、学校数が1,328校、5・6年生が206,439名に対し、102校、7,611名となり、参加割合は学校数では7.7パーセント、生徒数では3.7パーセントです。
  中学校は、学校数が801校、3学年計で311,049名に対し、41校、8,844名となり、参加割合は学校数では5.1パーセント、生徒数では2.8パーセントです。
  高等学校は、学校数が429校、3学年計で301,648名に対し、52校、9,943名となり、参加割合は学校数では12.1パーセント、生徒数では3.3パーセントです。
  その他、専門学校、特別支援学校でも、区市町村選挙管理委員会と連携を図りながら学校の要請に応じて選挙出前授業を実施しており、令和3年度は全体で225校となります。

質問事項
 七の3 区市町村と連携をし、期日前投票所や投票所を増やすべきである。さらには単に増やすのではなく、仕事帰り、学校帰りに気軽に期日前投票ができるよう駅近の投票所を開設し、環境をつくるべきだが見解を伺う。

回答
  都選挙管理委員会では、区市町村選挙管理委員会に対して、期日前投票所の個所数と開設期間の日数を増やすように継続的に依頼しています。
  令和4年執行参議院議員選挙における都内の期日前投票所の総数は313か所、延べ開設日数は2,798日であり、3年前の令和元年執行参議院議員選挙と比べて、個所数で12か所増、延べ開設日数で215日増となりました。
  また、駅前等の利便性の高い場所に期日前投票所を設置することは、有権者の投票環境の向上を図る上で有効であることから、引き続き、設置の権限を有する各区市町村選挙管理委員会に対して働きかけを行っていきます。

質問事項
 七の4 現在、スマホやパソコンなどで簡単に投票できるオンライン投票の議論があると認識している。都としての認識や課題について伺う。

回答
  インターネット投票は、国外に居住する選挙人等の投票機会の確保につながるなど、期待の声がある一方、立会人等のいない投票やセキュリティに懸念の声があり、想定されるメリットや課題を明らかにし、有権者の理解を深めることが重要です。
  このため、令和5年度から新たに、有識者等によるシンポジウムを開催するとともに、インターネット投票を見据えたシステムにより、都民に投票体験をしてもらう取組を行っていきます。

質問事項
 八 都営地下鉄三田線について
  1 三田線の新型車両6500形が導入されたが、同車両には車両情報収集システムが搭載されている。令和4年度中の運用開始後の状況について伺うとともに、本システムによって混雑緩和に貢献することが期待されていると認識するが、どのように都民や地下鉄利用者に便益が図られているのか伺う。

回答
  三田線では、走行中の6500形車両からブレーキや速度等のデータを無線通信により送信することで、指令所や車両基地等の離れた場所でもリアルタイムに車両の状態を確認できる車両情報収集システムの運用を令和4年10月から開始しています。
  本システムにより、車両の異常時には、詳細な状況を指令員と保守作業員が迅速かつ正確に共有することで、復旧作業等をより円滑に実施することが可能となりました。また、混雑状況に関するより多くのデータを効率的に収集することが可能となり、都営交通アプリで提供している車両ごとの混雑予測情報の精度が向上しています。

質問事項
 八の2 車いす利用者は駅員の補助により8両編成車両に乗車することができるが、忘れ物やトイレなどで途中下車をしようと思っても駅員はおらず下車することができない。そのような事態に対応するため8両編成時のスロープもホームに設置すべきと考えるが見解を伺う。

回答
  三田線では、車椅子をご利用のお客様が乗り降りしやすいよう、6両編成の車椅子スペースの位置に合わせて、ホームに固定式スロープを設置しています。
  また、8両編成の運行開始に伴い、新たに車椅子スペースの乗降口となる箇所にも、令和6年度までの完了を目指し、固定式スロープの整備を進めています。

質問事項
 九 AIの活用について
   昨今、AIを活用した政策立案が世界中で行われているが、東京都においてAIを活用した政策立案がどのように行われているのか、またどのようにAIを活用していくのか伺う。

回答
  現在、AIチャットボット、AI-OCRといったデジタルツールを導入し、全庁的な業務効率化を進めているほか、子供政策連携室で行う子供を事故から守る環境づくりに向けた子供の行動特性の解析や、総務局で行う発災時の情報収集及び発信など、各局において、収集したデータをAIにより分析する等、事業への活用に取り組んでいます。
  今後とも、政策立案を含め幅広い分野においてAIの活用を進めていきます。

質問事項
 十 環状8号線の道路工事について
  1 工事によって長年苦しみ時に自死まで考えるような状況を生み出した要因や責任はどこにあると考えるのか伺う。

回答
  建設局施行の工事に当たっては、住宅等への損傷が生じないよう最大限の配慮をして進めていますが、調査により工事に起因する家屋等損傷事故が明らかになった場合には、「建設局施行の工事に伴う家屋等損傷事故損害賠償額算定基準・同実施細目」により、原状回復に必要な費用を賠償することとしています。
  環状第8号線の建設工事に伴う家屋等損傷事故については、都はこの間、賠償対象の方々に対して、賠償額の算定内容等について説明するなどして、損害賠償の示談交渉を進めてきました。
  今後、早期解決に向けて更に真摯な対応に努めていきます。
  なお、個別の交渉状況につきましては、個人が特定されるおそれがありますので、プライバシー保護等の観点から回答は控えさせていただきます。

質問事項
 十の2 第4建設事務所の担当者が代わるたびに決定事項が変更される理由はなぜか、また明確な説明もなく再度話を積み上げるのはどうしてか伺う。さらにはどのような引継ぎをしてきたのか伺う。

回答
  環状第8号線の建設工事に伴う家屋等損傷事故については、都はこの間、賠償対象の方々に対して、賠償額の算定内容等について説明するなどして、損害賠償の示談交渉を進めてきました。
  また、業務の引継ぎは、これまでの交渉状況等を含め、適切に実施するよう努めています。
  なお、個別の交渉状況につきましては、個人が特定されるおそれがありますので、プライバシー保護等の観点から回答は控えさせていただきます。

質問事項
 十の3 都は被害者に寄り添い和解に向けて結果を出すべきである。都の事業および過失によって自死を考えるまで追い込まれる人が結果的に生じている現状について、知事はどのように考えるのか所見を伺う。

回答
  環状第8号線の建設工事に伴う家屋等損傷事故については、都はこの間、賠償対象の方々に対して、賠償額の算定内容等について説明するなどして、損害賠償の示談交渉を進めてきました。
  今後、早期解決に向けて更に真摯な対応に努めていきます。
  なお、個別の交渉状況につきましては、個人が特定されるおそれがありますので、プライバシー保護等の観点から回答は控えさせていただきます。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 尾崎あや子

質問事項
 一 東京都総合防災訓練について
 二 多摩北部医療センターについて
 三 多摩都市モノレールの延伸計画について

一 東京都総合防災訓練について
  1月10日に開催された東村山消防団の出初式で、東村山市長は「今年は、東村山市内で東京都と一緒に総合防災訓練を行います」と述べていました。
  昨年11月9日には、神津島で「東京都・神津島合同総合防災訓練」が行われましたが、陸上自衛隊のオスプレイや米軍までも参加をしました。
  そこで、いくつか質問します。
 1 東京都総合防災訓練の場所については、どのように決めているのですか。
 2 総合防災訓練の具体的な内容について、都が決めるのですか。地元自治体との話し合いはどのように進めるのですか。
 3 昨年開催された神津島の総合防災訓練の目的について、伺います。
 4 昨年開催された神津島の総合防災訓練に陸上自衛隊のオスプレイと米軍の参加を要請したのは、東京都ですか。
 5 米軍に対し東京都が参加を要請していないのであれば、米軍の参加を中止すべきだったと考えますが、米軍に対してどう対応したのですか。
 6 総合防災訓練に陸上自衛隊のオスプレイが参加できる根拠になったものは何ですか。また、米軍が参加できる根拠についてもお答えください。
 7 陸上自衛隊のオスプレイの運用について、防災訓練への参加の記載はあるのですか。

二 多摩北部医療センターについて
  多摩北部医療センターの改築に伴い、都は「多摩北部医療センターの基本構想検討委員会」を開催し、とりまとめを行いました。2023年度中に多摩北部医療センターとしての基本計画をまとめるということになっています。多摩北部医療センターは東村山市にありますが、東村山市と清瀬市にはお産ができる産科がなくなってしまい基本構想検討委員会では、多摩北部医療センターに産科をつくってほしいと地元自治体、医師会から強い要望が出ました。住民のみなさんからも産科の設置を求める、多くの署名が集まっています。
  島しょ以外で比較すると、多摩北部医療センターが含まれる北多摩北部医療圏は西多摩医療圏の5施設に次ぐ二番目に少ない状況です。また、人口10万人に対する分娩施設数も産科医師・助産師数でも医療圏比較で北多摩北部医療圏が最も少ない状況です。分娩施設も産科医師・助産師数も少ない状況です。
  予算特別委員会の質疑で、都は「少ない」ことを認めたことは重要です。
  そこで、いくつか質問します。
 1 都として多摩北部医療センターに産科が新設できるよう、必要な支援を行うべきですが、いかがですか。
 2 多摩北部医療センター整備基本構想(案)には、「自院で出生した低出生体重児などの児についても、可能な限り院内で診療する体制を構築」とあり、大変重要です。多摩北部医療センターにNICUの設置が必要です。いかがですか。
 3 改築前に産科の創設にむけて準備を行い、改築後にスムーズに開始できるように都の責任で行うべきですが、いかがですか。
 4 もともと公社病院であった豊島病院、荏原病院では、地元住民が運営協議会に入っています。多摩北部医療センターにも「運営協議会」がありますが、住民の参加が認められていません。地域医療の充実のためには住民参加が必要です。いかがですか。
 5 「多摩北部医療センター整備基本構想(案)」には、「改築における整備地・整備手法」のところに「都立病院における従来の整備手法だけでなく複数の手法を比較し、より工期の短縮化等を図れるよう、最適な整備手法を検討」となっています。整備方法については、多摩北部医療センター基本構想検討委員会での議論はされていません。整備方法については、どのような議論があったのか伺います。
 6 整備方法について、この間のPFI方式は行き詰まっています。PFI方式は採用しないとともに、病院は、都民の命にかかわるものであり、工期の短縮化やコスト縮減よりも、安全・安心を優先して進めるべきですが、いかがですか。

三 多摩都市モノレールの延伸計画について
  昨年10月に、多摩都市モノレールの延伸(上北台から箱根ケ崎まで)計画及び関連する都市計画道路の都市計画素案説明会が6日間で開催されました。また、都民からの質問に対する回答について、都市整備局のホームページに公開されています。
  そこで、いくつか質問します。
 1 今回の説明では、新設する駅についてNO1からNO7駅が発表されました。NO7駅について、「新設するNO7駅とJR箱根ケ崎駅と同一の駅か」の質問に「(仮称)NO7駅は新設する駅で、JR箱根ケ崎駅とは異なる駅です」と回答しています。また、「NO7駅とJR箱根ケ崎駅とを繋ぐ連絡通路は設置するのか」の質問に「…瑞穂町が検討していきます」と回答しています。
   駅の建設費用については、どこが負担するのですか。また、新設する駅と、既存の駅を繋ぐための連絡通路などが必要な場合については、費用はどこが負担するのですか。
 2 「新青梅街道の拡幅工事に着手はいつか」との質問に対し、「工事着手については、用地がある程度まとまって取得できた段階で…検討していきます」と回答しています。
   「ある程度」とは、具体的に、どの程度まで進んだ段階なのでしょうか。
 3 「運賃設定は」の質問に対し、「延伸区間では開業区間と同様の距離別運賃に、新線加算運賃を加えた運賃設定となる予定です」と回答しています。
   運賃設定について、どこで、どのような検討が行われてきたのですか。
 4 新線加算運賃を加えた運賃設定をしているところは、多摩都市モノレール以外で実績はあるのですか。

令和5年第一回都議会定例会
尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 東京都総合防災訓練について
  1 東京都総合防災訓練の場所については、どのように決めているのか伺う。

回答
  総合防災訓練を合同実施する区市町村の選定に当たっては、開催実績、訓練会場の面積や配置等を考慮し、都から当該区市町村に意向を確認の上、決定しています。

質問事項
 一の2 総合防災訓練の具体的な内容について、都が決めるのか。地元自治体との話し合いはどのように進めるのか見解を伺う。

回答
  総合防災訓練の実施に当たっては、都と合同実施する区市町村とで合同事務局を設置して準備を進めています。
  合同事務局では、地元の町会・自治会、消防団、医師会のほか、警察、消防、自衛隊等の防災関係機関等の参画の下、訓練調整会議を複数回開催し、具体的な訓練内容について協議の上、合意形成を図っています。

質問事項
 一の3 昨年開催された神津島の総合防災訓練の目的について、伺う。

回答
  本訓練は、南海トラフ地震による津波の発生を想定し、島内における自助・共助を促進するとともに、都、神津島村及び防災機関における災害対応の役割・連携などを確認し、更なる応急対応力の向上を図ることを目的に実施しました。

質問事項
 一の4 昨年開催された神津島の総合防災訓練に陸上自衛隊のオスプレイと米軍の参加を要請したのは東京都か、見解を伺う。

回答
  陸上自衛隊が総合防災訓練で運用する機体は、陸上自衛隊において決定しています。
  また、防衛省の要望により、在日米軍が参加することとなりました。

質問事項
 一の5 米軍に対し東京都が参加を要請していないのであれば、米軍の参加を中止すべきだったと考えるが、米軍に対してどう対応したのか伺う。

回答
  「東京都地域防災計画」において、災害時における在日米軍への支援要請や、防災訓練を通じた受入体制の整備について記載しています。
  このため都は、これまでの訓練においても在日米軍との連携を図っており、実災害を想定した実践的な訓練となるよう、今回も在日米軍との訓練を実施することとしました。

質問事項
 一の6 総合防災訓練に陸上自衛隊のオスプレイが参加できる根拠になったものは何か。また、米軍が参加できる根拠についても伺う。

回答
  陸上自衛隊が総合防災訓練で運用する機体は、陸上自衛隊において決定しています。
  また、「東京都地域防災計画」において、災害時における在日米軍への支援要請や、防災訓練を通じた受入体制の整備について記載しています。

質問事項
 一の7 陸上自衛隊のオスプレイの運用について、防災訓練への参加の記載はあるか伺う。

回答
  防衛省、自衛隊が共同で作成している広報資料では、災害救援や離島の急患搬送などでの活用について記載されています。

質問事項
 二 多摩北部医療センターについて
  1 都として多摩北部医療センターに産科が新設できるよう、必要な支援を行うべきだが、見解を伺う。

回答
  都立病院機構が策定した多摩北部医療センター整備基本構想では、地域の医療資源の状況等を踏まえ、改築時に新たに産科を整備する、とされています。

質問事項
 二の2 多摩北部医療センター整備基本構想(案)には、「自院で出生した低出生体重児などの児についても、可能な限り院内で診療する体制を構築」とあり、大変重要である。多摩北部医療センターにNICUの設置が必要だが、見解を伺う。

回答 
  NICUの整備に当たっては、新生児科医師の常駐や生命維持装置等の施設が必要であることから、限られた医療資源の集約化を図り、高度な医療を集中的に提供する体制を構築することが最も効果的です。
  多摩北部医療センター整備基本構想では、自院で出生した低出生体重児などを可能な限り院内で診療する体制を構築した上で、重症度の高い新生児は、総合周産期母子医療センターである都立多摩総合医療センター・小児総合医療センターや、地域の周産期母子医療センターとの連携を強めて対応することを検討する、とされています。

質問事項
 二の3 改築前に産科の創設にむけて準備を行い、改築後にスムーズに開始できるように都の責任で行うべきだが、見解を伺う。

回答
  多摩北部医療センター整備基本構想では、周産期医療に携わる医療人材について、今後、都立病院機構のメリットを生かした採用の強化や人材育成に取り組む、とされています。

質問事項
 二の4 多摩北部医療センターにも「運営協議会」があるが、住民の参加が認められていないが、地域医療の充実のためには住民参加が必要であり、見解を伺う。

回答
  都立病院の運営協議会は、関係機関との緊密な連携を図り、地域全体の医療供給体制の向上に資するため設置しています。
  運営協議会の委員は、各病院で決定しており、多摩北部医療センターは、現在、地元医師会や自治体、連携病院、学識経験者などを委員としています。

質問事項
 二の5 「多摩北部医療センター整備基本構想(案)」には、「改築における整備地・整備手法」のところに「都立病院における従来の整備手法だけでなく複数の手法を比較し、より工期の短縮化等を図れるよう、最適な整備手法を検討」となっている。整備方法については、多摩北部医療センター基本構想検討委員会での議論はされていないが、整備方法については、どのような議論があったのか伺う。

回答
  多摩北部医療センター基本構想検討委員会は、改築に向け、新病院の医療機能等について、報告書を取りまとめました。
  それを踏まえて都立病院機構が策定した整備基本構想では、病院の整備に最適な整備手法を基本計画の中で検討する、とされています。

質問事項
 二の6 PFI方式は採用しないとともに、病院は、都民の命にかかわるものであり、工期の短縮化やコスト縮減よりも、安全・安心を優先して進めるべきだが、見解を伺う。

回答
  多摩北部医療センター整備基本構想では、病院の整備に最適な整備手法を基本計画の中で検討する、とされています。

質問事項
 三 多摩都市モノレールの延伸計画について
  1 新設する駅についてNO1からNO7駅が発表されたが、駅の建設費用については、どこが負担するのか。また、新設する駅と、既存の駅を繋ぐための連絡通路などが必要な場合については、費用はどこが負担するのか伺う。

回答
  新設する駅の建設費用は、東京都と多摩都市モノレール株式会社が負担します。
  また、新設する駅と既存の駅を繋ぐための連絡通路などを整備する場合の建設費用は、連絡通路などの設置目的や位置付けにより、整備主体が負担することになります。

質問事項
 三の2 「新青梅街道の拡幅工事に着手はいつか」との質問に対し、「工事着手については、用地がある程度まとまって取得できた段階で…検討していきます」と回答しているが、「ある程度」とは、具体的に、どの程度まで進んだ段階なのか伺う。

回答
  工事の着手時期については、用地の取得状況を見ながら検討していきます。

質問事項
 三の3 「運賃設定は」の質問に対し、「延伸区間では開業区間と同様の距離別運賃に、新線加算運賃を加えた運賃設定となる予定です」と回答しているが、運賃設定について、どこで、どのような検討が行われてきたのか伺う。

回答
  運賃設定については、運営主体が国の認可を得て決定されるものであり、運営主体となる多摩都市モノレール株式会社において、今後、検討していく予定です。

質問事項
 三の4 新線加算運賃を加えた運賃設定をしているところは、多摩都市モノレール以外で実績はあるのか伺う。

回答
  多摩都市モノレールにおいて、開業区間では新線加算運賃を設定しておりませんが、新線加算運賃の設定については、国土交通省のホームページに設定状況が掲載されており、都内では、現時点で京王電鉄相模原線及び京浜急行電鉄空港線において設定されています。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 里吉ゆみ

質問事項
 一 不登校対策について

一 不登校対策について
  不登校対策について伺います。
  文科省の報告によれば、小中学生の不登校は24万人余りと、前年度から4万9,000人近く、増えて過去最多を更新しました。東京都では21,536人、前年度比で、3,848人の増です。不登校やひきこもり問題に詳しい筑波大学の斎藤環教授は、少子化が進んでいる中で、教育現場になじめない子どもが毎年2万人ずつ増えるという異常事態は早急になんとかしなければいけない、原因は明らかに教育システムの制度疲労以外に考えられないと指摘しています。
  都教委は、不登校の要因は、無気力、不安やいじめを除く友人関係をめぐる問題など様々な要因があり、その背景は多様かつ複合的であると考えている。生徒個人や家庭に責任があるという考えに立ったことはない、とわが党の代表質問に答弁しています。個人や家庭に責任はないものの、たとえば親や家族の中に介護の必要な人がいて、そのお世話のために学校に登校することが困難になるケースや、何らかの発達障害や学習障害のために、学校になじめず、不登校になるケースなど様々な要因はあるでしょう。同時に、斎藤教授が言及した「教育システムの制度疲労」ということについて、都教委として受け止める必要があるのではないでしょうか。
 1 国連子どもの権利委員会からは、過度に競争的なシステムを含むストレスの多い学校環境から子どもを解放するための措置を求める勧告が繰り返し出されています。また、一部の小学校では、授業の最初の挨拶のお辞儀の角度や机の上のペンケースやノートの置き場まで決めるような指導に対して疑問の声が寄せられています。中学校では理不尽な校則に納得できないとの声も多く寄せられています。先生が忙しすぎることも大きな問題です。不登校の要因、背景は多様で複合的であるとしても、その一因に学校の現状があるのではないでしょうか。都教委の認識を伺います。
  都教委の出した「教育委員会及び学校と民間施設・団体との連携検討委員会報告書」に記載の、日本財団が行った「不登校傾向にある子どもの実態調査」の結果によると、「学校に通いたくない、学校が嫌い」と感じる子どもは全国で約33万人いると推計されています。登校していても、不安を抱えていたり目標をみつけられず無気力になっている子どもが一定数いると考えられます。こうした現在学校に通っている子どもたちも含めてすべての子どもたちにとって、学校が安心できる安全な場所となることが重要です。
  そのためにも、都内公立小・中学校で実施している、いじめに関するアンケートや学校評価書、既存の点検・評価の活用だけでなく、現在不登校になっている子ども、不登校を経験した子どもと保護者へのアンケートなどを行うべきです。特別支援学校に通う子どもの不登校相談も寄せられています。
 2 「東京都こども基本条例」は、「都は、こどもを権利の主体として尊重し、こどもが社会の一員として意見を表明することができ、かつ、その意見が施策に適切に反映されるよう、環境の整備を図るものとする」と定めています。
   都立学校在籍で、不登校を経験した子どもたちと保護者を対象に実態を把握して施策に生かすことが大切です。学校に行きづらい、休みたいと思った理由や、そのとき誰かに相談したか、相談できなかったとしたらなぜか、休んでいる間どこで過ごしたか、どのような場所があればよかったと思うか、どのような学校があれば、楽しく通えると思うか、などのアンケートを行うことを提案します。いかがですか。
  現在、不登校の子どもの中で、フリースクール等に通っているのは数パーセントにすぎません。区市町村教育委員会の所管する教育支援センターもまだ少ないため、特に小学生低学年など、遠くて通えないとの相談も寄せられています。
 3 各自治体での教育支援センターの配置については、さらに拡充するべきと考えますが、いかがですか。
  不登校の子どもたちの居場所の確保のために、校内別室指導支援員は重要です。すでに世田谷区では、いくつかの学校で、不登校の子どものために部屋を用意しており、そこには支援員の方がいました。視察に伺い、お話を聞きました。学校の入り口に、イスと机を置き、ちょっとした本棚もあり、学校に来たところで、ゆっくりできる場所を作ったり、不登校の子どものための部屋も、1人になれる場所やボードゲームがあるなど工夫されていました。
  このような居場所が、基本的にはどの学校にも必要ではないかと思いました。
 4 都教委は、教室以外の居場所への支援員配置について、各教育委員会の要望に応えて、拡充も検討していただきたいと思いますがいかがですか。

令和5年第一回都議会定例会
里吉ゆみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 不登校対策について
  1 先生が忙しすぎることも大きな問題であり、不登校の要因、背景は多様で複合的であるとしても、その一因に学校の現状があるのではないか、都教委の認識を伺う。

回答
  国の調査によると、都内公立小・中学校の不登校の要因としては、本人に係る状況や学校に係る状況など、様々な要因があり、その背景は、多様かつ複合的であると考えています。

質問事項
 一の2 学校に行きづらい、休みたいと思った理由や、そのとき誰かに相談したか、相談できなかったとしたらなぜか、休んでいる間どこで過ごしたか、どのような場所があればよかったと思うか、どのような学校があれば、楽しく通えると思うか、などのアンケートを行うことを提案するが、見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、子供の状況を的確に把握するための「支援シート」の例を示すなど、各学校において、不登校の子供一人一人に応じた対応が適切に行われるよう、指導・助言を行っています。

質問事項
 一の3 各自治体での教育支援センターの配置については、さらに拡充するべきだが、見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、不登校の子供の学びの機会を確保できるよう、区市町村に対し、教育支援センターの新規設置や、家庭訪問等を行う支援員の配置を行う場合の経費を補助するなど、教育支援センターにおける取組を支援しています。

質問事項
 一の4 都教委は、教室以外の居場所への支援員配置について、各教育委員会の要望に応えて、拡充も検討していただきたいが、見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、別室であれば登校できる子供に対して、一人一人に応じた学びを保障できるよう、不登校の子供が多い小・中学校に、校内での別室指導支援員を配置しています。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 あぜ上三和子

質問事項
 一 都道のバリアフリーの推進について
 二 海の森水上競技場について

一 都道のバリアフリーの推進について
  高齢者や障害者を含めた全ての人が、安全で円滑に移動できる環境を確保するため、道路のバリアフリー化を一層進めていくことは待ったなしの課題です。そうした中、都は、2016年3月、東京都道路バリアフリー推進計画を策定しました。10年間で、延長約180キロメートルの具体的な整備計画です。誰もが安全・安心、快適に利用できる道路空間の創出に取り組んでいくことは重要であり、積極的に関係機関とも連携して着実に取り組むことが求められていると考えます。
 1 東京都道路バリアフリー推進計画では、2024年度までに180キロ整備するとしていますが、整備内容別の進捗状況を伺います。
  都は、昨年2022年5月に「都道における既設道路橋のバリアフリー化に関する整備方針」を策定し、江東区にある丸八橋をはじめ6つの橋を優先的に整備する検討の橋梁として選定をしました。
 2 エレベーターなどの整備内容や設置場所の検討・調整の進捗状況を伺います。
 3 また、丸八橋の利用者や都民からは、歩道に階段があり、「橋を越えられない。早く改善して欲しい」「エレベーターが欲しい」と切実な声が寄せられています。整備内容については、いつ具体化する予定ですか。
 4 丸八橋をはじめ6路線以外にも課題のある橋梁はありますが、どうする予定ですか。バリアフリー化に向けて、推進計画をつくるべきではありませんか。
   中小橋の急勾配の解消も、住民の切実な要求です。江東区にある豊住橋の利用者からは「自転車を降りて押すしか渡れない」「車いすを押してわたるのは本当に大変」「早く改修して欲しい」との声が寄せられています。第五建設事務所に対しても住民と要望に伺うなどしてきました。このたび、工事費が計上されたことは重要です。
 5 豊住橋の急勾配の解消工事は、いつまでに完了予定ですか。
 6 豊住橋の急勾配の解消工事について、どのような住民説明を行いますか。
 7 豊住橋の急勾配の解消工事にあたっての通行安全対策について伺います。

二 海の森水上競技場について
  海の森水上競技場は、整備費三百三億円、年間競技で三十一万人、一般四万人、計年間三十五万人の利用を前提に、収入一億一千三百万円で維持、運営していくことで経費を積算され整備されました。
 1 海の森水上競技場の昨年度(令和3年度)の収入と大会開催数と利用人数について伺います。
 2 来年度(令和5年度)の収入見込みと、大会開催数並びに利用人数の見込みを伺います。
 3 昨年2022年3月31日までの期限で、海の森水上競技場の多様な活用に係るアドバイザリー会議を立ち上げ、海の森水上競技場の活用についての検討をされていますが、具体的にはどういう活用をすることになったのか、伺います。
  海の森水上競技場では、消波装置にカキが付着するという課題も新たに浮上しました。海の森水上競技場で消波装置にカキの付着が課題となって、その検討会も行われました。消波装置の再設置、清掃には二億二千万円かかったと聞いています。消波装置の償却期間は十年とも聞いています。
 4 現在、消波装置は設置されているのですか。
 5 五輪後の消波装置の利用回数と、いつ利用したのかをお示しください。
 6 この間、消波装置の付着物対策に要する経費はどのぐらいかかったのですか。
 7 消波装置の償却期間前に故障したことに対し、設置事業者の責任は問わないのですか。
 8 消波装置の取替えはいつ行うのですか。また、その経費の見通しについて伺います。

令和5年第一回都議会定例会
あぜ上三和子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 都道のバリアフリーの推進について
  1 東京都道路バリアフリー推進計画では、2024年度までに180キロ整備するとしているが、整備内容別の進捗状況を伺う。

回答
  都は、東京都道路バリアフリー推進計画に基づき、令和3年度末までに、東京2020大会競技会場周辺等の都道約90キロメートル、駅や官公庁、福祉施設などを結ぶ都道約52キロメートルを整備し、合計約142キロメートルが完了しています。

質問事項
 一の2 丸八橋をはじめ6つの橋の優先的なバリアフリー整備について、エレベーターなどの整備内容や設置場所の検討・調整の進捗状況を伺う。

回答
  都は、「都道における既設道路橋のバリアフリー化に関する整備方針」において、「優先的に整備を検討する橋梁」に位置づけた丸八橋など6橋について、現在、現場状況に適した整備手法の検討やエレベーター等の設置場所の検討、施設の維持管理などの検討・調整を進めています。

質問事項
 一の3 丸八橋の整備内容については、いつ具体化する予定か見解を伺う。

回答
  整備内容については、河川管理者や交通管理者など関係機関との調整を図る必要があり、整備手法や施設の維持管理などの検討を進めています。

質問事項
 一の4 丸八橋をはじめ6路線以外にも課題のある橋梁はあるが、どうする予定か。バリアフリー化に向けて、推進計画をつくるべきではないか見解を伺う。

回答
  既設道路橋のバリアフリー化については、エレベーターの設置などの対策に多大な費用と時間を要することから、優先度を的確に見極める必要があります。
  このため、優先的に整備を検討する橋梁以外については、状況の変化が生じた場合に、必要に応じ、整備の優先度について検討を行うこととしています。

質問事項
 一の5 豊住橋の急勾配の解消工事は、いつまでに完了予定か伺う。

回答
  現在、地元区や交通管理者などとの協議、調整を図っており、令和5年度の工事着手に向けて準備を進めています。

質問事項
 一の6 豊住橋の急勾配の解消工事について、どのような住民説明を行うか伺う。

回答
  工事に先立ち、江東区や地元町会へ説明を行うとともに、近隣住民の方にも工事のお知らせを配布するなど、丁寧な対応を行う予定です。

質問事項
 一の7 豊住橋の急勾配の解消工事にあたっての通行安全対策について伺う。

回答
  作業時における歩行者や車両の安全対策は、交通管理者との協議を基に車線の規制や交通誘導員の配置などを適切に実施していきます。

質問事項
 二 海の森水上競技場について
  1 海の森水上競技場の昨年度(令和3年度)の収入と大会開催数と利用人数について伺う。

回答
  令和3年度においては、東京2020大会でボート及びカヌーの競技会場として使用しています。
  東京2020大会前の5月には、ボートの「東京2020オリンピック・パラリンピックアジアオセアニア大陸予選」を開催し、利用料金収入は約4百万円、利用人数は2,519人でした。なお、5月以降は、東京2020大会の準備や運営、大会後の改修工事を行っていたため、利用はありません。

質問事項
 二の2 来年度(令和5年度)の収入見込みと、大会開催数並びに利用人数の見込みを伺う。

回答
  現在、各競技団体等と令和5年度の大会開催や練習・合宿利用に向けて協議中です。
  また、令和5年度も陸域での工事など、一部利用に制限はあるものの、競技大会だけでなく、大規模イベントなど多角的な利用の推進を検討しており、利用人数や収入見込みについては引き続き精査していきます。

質問事項
 二の3 昨年2022年3月31日までの期限で、海の森水上競技場の多様な活用に係るアドバイザリー会議を立ち上げ、海の森水上競技場の活用についての検討をされているが、具体的にはどういう活用をすることになったのか、伺う。

回答
  施設の賑わいづくりに繋げていくため、「海の森の多様な活用に係るアドバイザリー会議」を設置し、有識者から意見を伺いました。
  委員からは、海の森エリアのユニークベニューとしての一層の活用や大規模イベントでの利用、海の森水上競技場と海の森公園との連携等についての意見がありました。
  施設運営にこれらの意見を反映させ、海の森水上競技場の多様な活用を進めています。

質問事項
 二の4 現在、消波装置は設置されているのか伺う。

回答
  海の森水上競技場では、ボートやカヌーにより発生する波を消すため、消波装置を設置しました。
  会場に設置していた消波装置は、東京2020大会終了後、生物付着を抑制するため陸揚げしました。現在、付着対策を実施しており、対策が終了したものから順次設置していきます。

質問事項
 二の5 五輪後の消波装置の利用回数と、いつ利用したのか伺う。

回答
  消波装置は、東京2020大会終了後生物付着を抑制するため陸揚げし、付着対策を実施しているため、大会後から現在まで利用されていません。
  付着対策を実施した後、再設置していきます。

質問事項
 二の6 この間、消波装置の付着物対策に要する経費はどのぐらいかかったのか伺う。

回答
  東京2020大会終了後、令和4年度末までに消波装置の付着対策に要した費用は陸揚げや清掃に約1.9億円、技術検討のための経費に約0.5億円となります。

質問事項
 二の7 消波装置の償却期間前の故障に対し、設置事業者の責任は問わないのか伺う。

回答
  消波装置自体は故障していないため、受注者の責任は発生しないものと考えています。

質問事項
 二の8 消波装置の取替えはいつ行うのか。また、その経費の見通しについて伺う。

回答
  今後、消波装置は必要に応じて補修を行いつつ、できる限り長期間使用していきます。
  なお、取替えが必要になった場合には、その時点で費用を算定します。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 中村ひろし

質問事項
 一 子ども・子育て支援について
 二 自転車の安全利用について
 三 教育について
 四 財政について
 五 都立公園等について
 六 幼稚園について
 七 会計年度任用職員について
 八 精神障がい者への支援について

一 子ども・子育て支援について
  令和5年度予算には「父親向け子育てデジタルブックの作成」の予算が新たに計上されていますが、「家事育児への参加を促進する」と書かれています。もう、この表現そのものに違和感を覚える子育て世代が多いようです。
  家事や育児は参加するものではなく、主体的に行うものです。「参加」では妻が主催者で夫がお手伝いのような印象を受けます。
  そこで、本事業においては、あくまでも主体的に、育児・家事を行う観点から、父親向け子育てデジタルブックを作成すべきと考えますが、都の見解を伺います。

二 自転車の安全利用について
 1 コロナ禍の長期化などにより、自転車販売市場の拡大が続いています。
   一方、運輸関係者の意見では、交通ルールを無視した自転車利用が見受けられるとのことです。都内の自転車事故の推移を見ると、2022年は前年比で約2千件多くなっており、警察による取締りも昨年10月末に強化されたと聞きました。
   事故被害に関しては、一昨年の都内での自転車事故により死亡した方の約8割が頭部損傷を主因として亡くなっています。今年の4月1日から道路交通法でも、自転車利用者の全世代にヘルメットの着用が努力義務化されるため、自転車利用安全の強化が必要です。
   自転車利用時における、安全対策の推進に取り組むべきと考えますが、見解を伺います。
 2 自転車に関する交通安全対策については、学校教育の場においても意識して取り組む必要があります。
   都は、新たな法制度の充実を受けて、児童・生徒に対し、自転車の安全で適正な利用に関する交通安全教育を推進し、事故防止に取り組むべきですが、東京都教育委員会の見解を伺います。
 3 昨年、会派として、自転車活用推進重点地区における、都道で歩行者と自転車がともに行き交う通行帯の現状から、質問しました。
   都においては、自転車利用を円滑にできるよう、自転車通行空間の整備事業を効果的かつ適切に実施し、区市町村その他の関係者と連携して必要な措置を講じる必要がありますが、現時点での取り組み状況、今後の目標について伺います。
 4 警察庁のまとめでは、昨年1年間で、歩行中に自転車に衝突される事故で3人が亡くなり、309人が重症となり、その4割が歩道上で被害に遭っていたことが分かりました。
   車道では、自転車が走行する上で、乗用車などが怖く、歩道にて走行しがちになり、歩道では自転車によって、歩行者が、スピードを出す自転車の危険にさらされる状況にあります。
   都内で自転車を安全に利用できる、また、歩行者が安心して歩道を歩ける環境、まちづくりをどのように実現するのですか、見解を伺います。

三 教育について
 1 少子化時代と言われながら多様な課題のある教育について対応するには少人数学級の推進を含め、多くの人材が必要になります。しかし、教員不足と言われるようにその確保が問題になっています。現状、必要配置数に対して実際に配置された人数と不足はどのようになっているのでしょうか。都内公立小学校の令和4年度の初めにおける実績と、令和5年度の初めの状況を伺います。
 2 教員不足の背景として、希望者の減少があります。教員試験の受験者が減ると倍率が下がり、教育の質の低下にもつながると言われます。昨今では教員の多忙化や、保護者からのクレーム対応などの負のイメージも教員を希望する学生の減少につながると言われています。受験者を確保するために対策が必要になりますが、見解を伺います。
 3 少人数学級が進められていますが、年度の初めに一旦学級が固定されると、年度の途中で転校生を迎えて既定の人数を超えてもクラスの再編は行われず、定員を超えた状況が年度末まで続きます。年度途中での再編ができないにせよ、サポートする人員の配置など対応できることはしなければなりません。都の見解を伺います。
 4 授業等において担任を支援するためのエデュケーション・アシスタント配置支援事業が令和4年度から行われています。希望する市区町村が多くありますが、予算の制限もあり、全部の要望に応えきれていません。あらためて、制度の趣旨と狙い、令和4年度の実績と5年度の見通しを伺います。
 5 エデュケーション・アシスタント配置支援事業の拡大を求める意見が自治体からも出されています。拡大すべきと考えますが、今後の見通しについて所見を伺います。
 6 不登校の課題について新型コロナ禍を経てますます深刻になっています。コロナ前から現在にいたるまで、都教育委員会としてどう状況を把握しているのか、小・中学生の不登校の人数と原因を伺います。
 7 不登校の課題について、対応を強化する必要があります。まずは担任の責任とはなりますが、登校している児童生徒への対応もあり、十分な対応ができないこともあります。学校において担任だけではなく、不登校生徒児童の担当の教員を設けるなど学校として支援できる体制をつくる必要がありますが、見解を伺います。
 8 不登校の児童生徒は家から出られない、学校に来られない子どもも多くいます。そのため、相談体制の強化としてオンラインでの相談が可能なような体制の整備が必要ですが見解を伺います。
 9 義務教育年齢の児童生徒でも、私学に通ったり都立の中等教育学校に通う子どももいます。市区町村の相談窓口については市区町村立の学校との連携をとっていますが、私立や都立との連携を密にすることも求められます。義務教育年齢の不登校支援はどうするか。
 10 都立特別支援学校の寄宿舎に関して、指導員の配置について増員を求める声が出されています。都は基準通りとして増員の方針を示していませんが課題は多様化しているにもかかわらず、基準も長年変わっていないという状況にあります。まずは現状の把握に努め、基準が適切かどうか検討する必要がありますが、見解を伺います。

四 財政について
 1 事業評価について財源確保額のカウントの仕方に課題があると予算委員会で指摘しました。終了した事業の予算額を評価対象として財源にしていたことへの疑問を提示しました。予定通りに終わらせることが大切とのことであれば、工期通りにいかない事業についてはマイナスに評価すべきですが、見解を伺います。
 2 令和5年度予算に港湾局がIRの調査費として予算を計上しましたが、立憲民主党としては、誘致をすべきではないと主張しています。調査費はこれまでも計上されてきましたが、令和3、4年度と2年連続で執行の実績はありません。厳しい財政状況の折り、2年未執行の事業について予算がつくのは疑問である。令和5年度予算で、3、4年が未執行でも計上している予算があれば、その事例を伺います。もしそうした事例がほかにないのであればなぜ、IRの調査費を港湾局が提案した際に財務局は認めたのか理由を伺います。

五 都立公園等について
 1 ペットを飼う方が多くいる一方で緑地が減り散歩させる場所がないため、都立公園にドッグランの整備を望む声があります。現在、12の都立公園に設置されていますが、それ以外の公園でも整備について望む声があります。もちろん動物は嫌いな人は嫌うため公園の利用者でも意見は分かれる課題でもあります。今後どのように対応するのか見解を伺います。
 2 都において受動喫煙防止の条例化がされ屋内での喫煙の規制が強化されました。また、各市区町村においては駅前を中心として路上喫煙の規制を強化しています。同時に喫煙したい方々のための喫煙所の整備も行われてはいます。しかし、都や市の規制の対象から外れる都立公園は規制がないため、むしろ喫煙者が集まる状況も起きています。都として都立公園において喫煙への対策をどのように考えるか見解を伺います。

六 幼稚園について
  保育園の待機児童の問題が大きな問題となり都は対策に注力してきました。コロナ禍もあり少子化がより一層深刻化したこともある反面、待機児童の問題が解消に向かっています。そうしたなかで、幼稚園の経営が苦境に立たされています。私立幼稚園においては預かり保育を行うなど経営努力はしていますが、大きな変化への対応ができていません。ニーズが減っているとはいえ、幼稚園の教育を望む声もあり、私立幼稚園の経営の支援は都政における重要な課題になります。都として、今後、幼稚園の位置づけをどのように考え、支援していくのか所見を伺います。

七 会計年度任用職員について
 1 社会的に物価の値上がりに対して勤労者の賃金が上がらないことが問題になっています。そのなかで、都における非正規職員である会計年度任用職員の待遇も問題になっています。都の職員においては人事委員会の勧告によって特別給の支給月数が決められますが、会計年度任用職員は制度の問題で、これまで下がるときは正規職員同様下がるにも関わらず、上がるときは上がらないため、このままでは下がる一方になってしまいます。制度の問題点は何か、都として変えられないのか伺います。
 2 会計年度任用職員の待遇改善について、都として国に対応を求める必要があると考えますが、見解を伺います。

八 精神障がい者への支援について
 1 条例改正により福祉保健局が福祉局と保健医療局になります。合併前の福祉局と衛生局に戻るのではなく、精神障がい者の支援は衛生局ではなく福祉局の方になります。精神障がい者の課題については、福祉と保健医療と両方に関係します。縦割りになってはならないのですが、新たな組織体制の下でより一層施策が進められる必要がありますが、見解を伺います。
 2 精神障がいの課題は病院から地域へと言われています。しかし、他の先進国に比べて病床数が多く進んでいないのが現状です。地域移行が進まない原因をどのように把握しているか、そして、今後の対応をどのようにするか伺います。

令和5年第一回都議会定例会
中村ひろし議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 子ども・子育て支援について
   令和5年度予算の「父親向け子育てデジタルブックの作成」の事業においては、あくまでも主体的に、育児・家事を行う観点から、父親向け子育てデジタルブックを作成すべきだが、都の見解を伺う。

回答
  都は、育児の基礎知識などをまとめた「父親ハンドブック」を作成し、男性の子育てを支援しています。
  令和5年度は、男性の家事・育児を一層後押しするため、子育てに必要な最新の知識や情報を盛り込んだ「父親向け子育てデジタルブック」を作成することとしています。

質問事項
 二 自転車の安全利用について
  1 今年の4月1日から道路交通法でも、自転車利用者の全世代にヘルメットの着用が努力義務化されるため、自転車利用安全の強化が必要であり、自転車利用時における、安全対策の推進に取り組むべきだが、見解を伺う。

回答
  都は、これまで自転車の安全対策として、国に先駆けてヘルメット着用を努力義務化したほか、各種セミナーや世代別リーフレットの配布など、普及啓発に取り組んできました。
  また、令和5年2月には、ルールやマナーを手軽に学べる東京都自転車安全学習アプリ「輪トレ」をリリースしました。
  これらの取組を通じて、自転車の安全利用を引き続き推進していきます。

質問事項
 二の2 都は、新たな法制度の充実を受けて、児童・生徒に対し、自転車の安全で適正な利用に関する交通安全教育を推進し、事故防止に取り組むべきだが、東京都教育委員会の見解を伺う。

回答 
  都教育委員会は、毎年度作成している「安全教育プログラム」の中に、自転車走行の基本ルールやヘルメット着用の必要性を示した指導事例を掲載しており、全ての都内公立学校において、自転車の安全な利用に関する指導を徹底しています。
  また、令和4年度に作成した都立高校等の自転車通学者への指導に活用するための資料に基づき、各学校における自転車事故防止に向けた教育の推進を図っています。

質問事項
 二の3 都においては、自転車利用を円滑にできるよう、自転車通行空間の整備事業を効果的かつ適切に実施し、区市町村その他の関係者と連携して必要な措置を講じるべきだが、現時点での取り組み状況、今後の目標について伺う。

回答
  自転車通行空間の整備については、「東京都自転車通行空間整備推進計画」に基づき、自転車の交通量や事故の多い区間を優先的に整備するなど、計画的に取り組んでいます。
  また、区市町村などで構成する調整会議を定期的に開催し、整備事例を共有するなど、関係機関との連携の強化を図っています。
  今後とも、推進計画に定めた、優先整備区間約250キロメートルの2030年度までの整備に取り組んでいきます。

質問事項
 二の4 都内で自転車を安全に利用できる、また、歩行者が安心して歩道を歩ける環境、まちづくりをどのように実現するのか、見解を伺う。

回答
  自転車は、環境負荷低減や健康増進に寄与するだけでなく、将来にわたり、都市において重要な交通手段の一つです。
  このため、令和3年に改訂した「自転車活用推進計画」に基づき、歩行者、自転車、自動車それぞれの交通ルールの理解向上を図るとともに、自転車通行空間の整備に取り組むなど、自転車の安全・安心な利用に向けた取組を更に推進していきます。

質問事項
 三 教育について
  1 現状、必要配置数に対して実際に配置された人数と不足はどのようになっているか、都内公立小学校の令和4年度の初めにおける実績と、令和5年度初めの状況を伺う。

回答
  都内公立小学校の学級数が確定する4月7日時点の教員の不足状況は、令和4年度には50名程度、令和5年度には80名程度でした。
  都教育委員会では、不足解消に向けて、臨時的任用教員の確保等に努めています。

質問事項
 三の2 昨今では教員の多忙化や、保護者からのクレーム対応などの負のイメージも教員を希望する学生の減少につながると言われており、受験者を確保するために対策が必要だが、見解を伺う。

回答
  都教育委員会では、安定的な教員確保に向けて、校務のDX化のほか、スクール・サポート・スタッフや部活動指導員の導入などにより、働き方改革を進め、教員が児童生徒への指導に注力できる環境を整えています。
  また、教員採用セミナー「TOKYO教育Festa!」や大学説明会等において、現職教員から教育現場の実際の状況ややりがいを直接伝えるなど、学生や社会人に教職の魅力をPRしています。

質問事項
 三の3 年度の初めに一旦学級が固定されると、年度の途中で転校生を迎えて既定の人数を超えてもクラスの再編は行われず、定員を超えた状況が年度末まで続くが、年度途中での再編ができないにせよ、サポートする人員の配置など対応できることはしなければならないが、都の見解を伺う。

回答
  教員の業務負担の軽減を図るため、スクール・サポート・スタッフを希望する全公立小中学校に配置しています。

質問事項
 三の4 エデュケーション・アシスタント配置支援事業が令和4年度から行われており、希望する市区町村が多くあるが、予算の制限もあり、全部の要望に応えきれていない。あらためて、制度の趣旨と狙い、令和4年度の実績と5年度の見通しを伺う。

回答
  授業の質の向上、教員の負担軽減等を図るため、子供との関わりにきめ細かな対応が求められる小学校1年生から3年生までの学年に学級担任の業務を補佐するアシスタントを配置する事業を開始しました。
  令和4年度は、1自治体20校にアシスタントを配置し、令和5年度は、5自治体100校に規模を拡大します。

質問事項
 三の5 エデュケーション・アシスタント配置支援事業の拡大を求める意見が自治体からも出されており、拡大すべきだが、今後の見通しについて所見を伺う。

回答
  令和5年度は、実施校において、教員のみならず、児童、保護者等にもアンケートを行うほか、第三者による授業観察など、多角的な視点から効果検証を行い、エデュケーション・アシスタントのより効果的な活用方法等を検討していきます。

質問事項
 三の6 不登校の課題について新型コロナ禍を経てますます深刻になっているが、コロナ前から現在にいたるまで、都教育委員会としてどう状況を把握しているのか、小・中学生の不登校の人数と原因を伺う。

回答
  不登校の子供の人数は、毎年度実施している文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」により把握しています。
  令和元年度から3年度までの不登校の子供の人数は以下のとおりです。

(単位:人)
項目 令和元年度 令和2年度 令和3年度
小学校 5,217 6,317 7,939
中学校 10,851 11,371 13,597
計 16,068 17,688 21,536
  また、この調査によると、不登校の要因としては、3年間とも、小・中学生ともに「無気力・不安」が最も多くなっています。

質問事項
 三の7 不登校の課題について、対応を強化する必要があり、学校において担任だけではなく、不登校生徒児童の担当の教員を設けるなど学校として支援できる体制をつくるべきだが、見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、不登校生徒の多い中学校に、対応の核となる教員を配置するなど、学校における組織的対応を促進しています。

質問事項
 三の8 不登校の児童生徒は家から出られない、学校に来られない子どもも多くおり、そのため、相談体制の強化としてオンラインでの相談が可能なような体制の整備が必要だが見解を伺う。

回答
  都教育相談センターでは、不登校の子供等が希望した場合、ビデオ通話などオンラインを活用して、相談に対応できるようにしています。

質問事項
 三の9 義務教育年齢の児童生徒でも、私学に通ったり都立の中等教育学校に通う子どももおり、市区町村の相談窓口については市区町村立の学校との連携をとっているが、私立や都立との連携を密にすることも求められる。義務教育年齢の不登校支援はどうするのか見解を伺う。

回答
  都教育相談センターでは、公立学校、私立学校等を含め、都内全ての子供や保護者を対象に相談対応を行っています。

質問事項
 三の10 都立特別支援学校の寄宿舎に関して、都は基準通りとして増員の方針を示していないが、課題は多様化しているにもかかわらず、基準も長年変わっていないという状況にある。まずは現状の把握に努め、基準が適切かどうか検討する必要がありますが、見解を伺う。

回答
  都立特別支援学校の寄宿舎の運営状況については、毎年度、調査の実施などにより把握しており、寄宿舎指導員については、標準法に基づく都の配置基準により、適切に配置しています。

質問事項
 四 財政について
  1 事業評価について、終了した事業の予算額を評価対象として財源にしていたことへの疑問を提示したが、予定通りに終わらせることが大切とのことであれば、工期通りにいかない事業についてはマイナスに評価すべきだが、見解を伺う。

回答
  都では、事業の効率性・実効性の向上、無駄をなくす取組の徹底に向け、予算編成の過程で多面的な検証を行う取組として、事業評価を実施しています。
  評価の実施に当たっては、「見直し・再構築」や「移管・終了」など、翌年度の事業の方向性について判断するとともに、翌年度予算における新規・拡充事業の財源として活用するという観点から、評価の取組を通じて生み出した財源を確保額として集計しています。
  なお、事業の性質上又は事故等のやむを得ない事情で執行が遅れ、事業の完了を翌年度に延期しなければならない場合には、予算の繰越制度を活用するなど、柔軟かつ適切に対応しています。

質問事項
 四の2 令和5年度予算で、3、4年が未執行でも計上している予算があれば、その事例を伺う。もしそうした事例がほかにないのであればなぜ、IRの調査費を港湾局が提案した際に財務局は認めたのか理由を伺う。

回答
  都政が直面する課題は多岐にわたり、展開する事業も広範囲にわたることから、事業によっては、当初の想定通りに進まず、結果として未執行となるものもあります。
  不用額は、個々の事業に応じて様々な要因により生じるものであることから、予算編成においては、事業の実績や執行率だけでなく、社会的要請や事業の必要性など、様々な角度から分析と検証を行い、必要な予算を計上しています。
  なお、令和3年度予算が未執行であり、令和5年度予算に計上されている事業の具体例としては、事業者の資金確保困難等により申請が行われなかった施設整備補助事業や、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止した研修事業などがあります。

質問事項
 五 都立公園等について
  1 都立公園にドッグランの整備を望む声があり、現在、12の都立公園に設置されているが、それ以外の公園でも整備について望む声があるが、今後どのように対応するのか見解を伺う。

回答
  都立公園にドッグランを設置する場合には、設置可能な場所の確保、駐車場の確保、ボランティア団体等の協力、近隣住民の理解の四つを全て満たす必要があり、都が計画した十二公園への設置は完了しています。
  なお、区市などが自らドッグランを設置、運営することについて申入れがある場合は、ドッグラン設置に必要な四つの条件を満たすことを前提に、都立公園への設置の可否について協議していきます。

質問事項
 五の2 都において受動喫煙防止の条例化がされ屋内での喫煙の規制が強化されたが、都や市の規制の対象から外れる都立公園は規制がないため、むしろ喫煙者が集まる状況も起きており、都として都立公園において喫煙への対策をどのように考えるか見解を伺う。

回答
  都立公園では、喫煙に関するルールを定め、歩きながらの喫煙や妊娠中の女性、子供の周囲での喫煙をしないよう、園内掲示板等で周知するとともに巡回時に注意を促すなど、マナー向上に取り組んでいます。
  また、公園利用者の声や園内の利用状況に応じて、主要な園路沿いや子供が使用する遊具の周辺にある吸い殻入れを撤去し、受動喫煙防止に努めています。
  引き続き、公園内での喫煙マナーの向上を図っていきます。

質問事項
 六 幼稚園について
   ニーズが減っているとはいえ、幼稚園の教育を望む声もあり、私立幼稚園の経営の支援は都政における重要な課題になるが、都として、今後、幼稚園の位置づけをどのように考え、支援していくのか所見を伺う。

回答
  私立幼稚園は、都の幼児教育において重要な役割を担っており、都はこれまでも、経常費補助をはじめ、様々な補助の拡充を図ってきました。
  例えば、各園の教育水準の向上を一層促進するため、幼児教育の内容等の改善などの取組に対して、補助を実施しています。
  今後とも、現場の声を聞きながら、各園の多様な取組を幅広く支援し、私立幼稚園の振興に努めていきます。

質問事項
 七 会計年度任用職員について
  1 都の職員においては人事委員会の勧告によって特別給の支給月数が決められるが、会計年度任用職員は制度の問題で、これまで下がるときは正規職員同様下がるにも関わらず、上がるときは上がらないため、このままでは下がる一方になってしまうが、制度の問題点は何か、都として変えられないのか伺う。

回答
  地方自治法等の規定により、会計年度任用職員に対しては、期末手当を支給することができる一方、勤勉手当は支給できないこととされています。
  都では、条例において、常勤職員との均衡の観点から、同じ月数分の期末手当を支給することとしています。

質問事項
 七の2 会計年度任用職員の待遇改善について、都として国に対応を求める必要があると考えるが、見解を伺う。

回答
  会計年度任用職員の報酬の額は、法律等に基づき、職員の職務の複雑性、困難性等に応じ、常勤職員の給与との均衡を考慮し、適切に定めています。

質問事項
 八 精神障がい者への支援について
  1 福祉保健局が福祉局と保健医療局になるが、合併前の福祉局と衛生局に戻るのではなく、精神障がい者の支援は衛生局ではなく、福祉局の方になる。精神障がい者の課題については、縦割りになってはならないが、新たな組織体制の下でより一層施策が進めるべきだが、見解を伺う。

回答
  精神障害者の支援は、精神科救急医療体制の整備や、退院後支援における保健所との情報共有など、福祉部門のみならず保健医療部門の取組も必要です。
  福祉保健局の再編後も、引き続き、両部門が連携しながら施策を推進していくこととしています。

質問事項
 八の2 精神障がいの課題は病院から地域へと言われている。しかし、他の先進国に比べて病床数が多く進んでいないのが現状である。地域移行が進まない原因をどのように把握しているか、そして、今後の対応をどのようにするか伺う。

回答
  都は、精神科病院と地域援助事業者等との調整を広域的に行うコーディネーターの配置等を通じ、精神障害者の円滑な地域移行を促進しています。

令和5年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 和泉なおみ

質問事項
 一 公衆浴場振興と、地域住民の利用機会の確保について

一 公衆浴場振興と、地域住民の利用機会の確保について
  公衆浴場は、内湯のない人々にとって、日常生活に欠くことのできない施設です。また、ヒートショックや入浴中の転倒によるケガなどの心配から、内湯があっても公衆浴場を利用する一人暮らしの高齢者も増えています。
  こうした人々にとっての、交流の場ともなっており、社会福祉としても大きな役割を担っています。
  しかし、経営困難や後継者不足により、その数は年々減少し、加えて燃料高が廃業に拍車をかけています。都内でも平成18年に963軒あった公衆浴場が令和4年には、462軒と、半分以下に減っています。
  葛飾区にも、銭湯が著しく少ない地域があり、住民の方たちは銭湯に行くためにバスを利用したり、隣の江戸川区や足立区にある公衆浴場を利用したりしています。しかし、一回500円の入浴料と、往復のバス代を入れると1,000円近い出費となり、物価高騰の中で、入浴の回数を控えざるを得ない状況も生じています。
  近くの銭湯が2軒とも廃業して利用できなくなった60代の女性は、しかたなく江戸川区の銭湯に通っていますが、「足腰が痛く、遠いし、風呂道具を持ってなのであまり行けない。夏は台所で洗髪している。何回かもらい湯をしたが、気を使うので断っている」と言います。「今は家で身体を拭くだけで我慢している。」「知り合いの車に乗せてもらって他の地域の銭湯に行っている。」といった高齢者の声も寄せられており、対策が急がれます。
  「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」は、「公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない施設であるとともに、住民の健康の増進等に関し重要な役割を担っているにもかかわらず著しく減少しつつある状況」に対して、特別措置を講じ、住民の利用の機会の確保を図ることで、公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の向上に寄与することを目的に制定されました。
  そして、地方公共団体の任務を、「公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保」としています。
  しかし、都の公衆浴場支援は改築や耐震化、クリーンエネルギー化推進などへの助成や貸付はあるものの、経営そのものを支援する仕組みや、都民の利用機会を拡充する取り組みなどはありません。
  燃料費高騰緊急対策事業も46万円を上限とした一度きりの補助事業となっています。
 1 都は、「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」にもとづく、住民の公衆浴場の利用の機会を確保し、公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の向上に寄与するための、今後の取り組みについて伺います。
 2 23区は、それぞれに高齢者への入浴無料券、低料金の入浴券などの入浴補助制度を実施していますが、「補助対象となる年齢が区によって違う」、「同区内でしか利用できない」など、公衆浴場が減少している下で他区の公衆浴場を利用せざるを得ない現状に合ったものとなっていません。都として入浴券の基準を設けて区市町村補助を行い、近隣区市の相互で利用できるようにするべきですが、いかがですか。
 3 区市町村が公衆浴場の巡回バスを実施する場合、都として補助するべきですが、いかがですか。
 4 都は、「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」にもとづき、公衆浴場の経営の安定を図るために必要な措置を、積極的に進めるべきですが、今後の取り組みについて伺います。
 5 公衆浴場は、親子入浴券や、薬湯、ハーブ湯、ミニ音楽会の開催など、さまざまなイベントなどを行って広い年代への利用促進のための工夫や努力を行っています。公衆浴場が行うこのような取り組みに支援を行い、経営の安定を支援することは重要だと思いますが、都の見解を伺います。
 6 公衆浴場の後継者不足による廃業を防ぐために、改めて最近の状況について実態調査を行い、対策を講じることが必要ですが、都の見解を伺います。

令和5年第一回都議会定例会
和泉なおみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 公衆浴場振興と、地域住民の利用機会の確保について
  1 都は、「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」にもとづく、住民の公衆浴場の利用の機会を確保し、公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の向上に寄与するための、今後の取り組みについて伺う。

回答
  公衆浴場は、都民への入浴機会の提供とともに、健康づくりや地域住民の交流の場としての役割を果たしています。
  こうした役割の重要性を踏まえ、都は、公衆浴場が行う健康増進のための改修・改築やクリーンエネルギー化などへの補助を行うとともに、地域交流拠点事業など利用促進に向けた補助を行っており、今後も引き続き支援していきます。

質問事項
 一の2 都として入浴券の基準を設けて区市町村補助を行い、近隣区市の相互で利用できるようにするべきですが、見解を伺う。

回答
  入浴券の配布については各区市がそれぞれの事業として行っており、相互利用についても、当該区市間で調整するものですが、高齢者等の利便性を高める相互利用の仕組みづくりについて、都は毎年度、区市の公衆浴場担当者が参加する連絡会において、働きかけを行っています。

質問事項
 一の3 区市町村が公衆浴場の巡回バスを実施する場合、都として補助するべきだが、見解を伺う。

回答
  住民の利用機会の確保に係る区市町村の取組については、区市町村がそれぞれの地域の実情に応じて検討し、実施するものと考えます。

質問事項
 一の4 都は、「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」にもとづき、公衆浴場の経営の安定を図るために必要な措置を、積極的に進めるべきだが、今後の取り組みについて伺う。

回答
  公衆浴場は、都民への入浴機会の提供とともに、健康づくりや地域住民の交流の場としての役割を果たしています。
  こうした役割の重要性を踏まえ、都は、公衆浴場が行う健康増進のための改修・改築やクリーンエネルギー化などへの補助を行うとともに、地域交流拠点事業など利用促進に向けた補助を行っており、今後も引き続き支援していきます。

質問事項
 一の5 公衆浴場は、親子入浴券や、薬湯、ハーブ湯、ミニ音楽会の開催など、さまざまなイベントなどを行って広い年代への利用促進のための工夫や努力を行っており、公衆浴場が行うこのような取り組みに支援を行い、経営の安定を支援することは重要だが、都の見解を伺う。

回答
  幅広い年代への利用促進を図り、新たな利用者を開拓することは、長期的な視点に立った経営の安定に向けて重要であり、各浴場が継続して取り組んでいく必要があります。
  都としては、利用促進のための事業について、浴場組合を通じて補助を実施しています。

質問事項
 一の6 公衆浴場の後継者不足による廃業を防ぐために、改めて最近の状況について実態調査を行い、対策を講じるべきだが、都の見解を伺う。

回答
  都は各浴場の施設の状況などの基本情報について調査を行うとともに、廃業した浴場については、その理由を浴場組合を通じて把握しています。
  また、浴場組合が実施する、公衆浴場の担い手育成のための事業を支援しています。

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