令和五年東京都議会会議録第一号

令和五年二月十五日(水曜日)
 出席議員 百二十三名
一番北口つよし君
二番かまた悦子君
三番石島 秀起君
四番吉住はるお君
五番松田りゅうすけ君
六番上田 令子君
七番漢人あきこ君
八番岩永やす代君
九番桐山ひとみ君
十二番平けいしょう君
十三番山田ひろし君
十四番関口健太郎君
十五番清水とし子君
十六番玉川ひでとし君
十七番竹平ちはる君
十八番かつまたさとし君
十九番たかく則男君
二十番鈴木  純君
二十一番土屋 みわ君
二十二番平田みつよし君
二十三番星  大輔君
二十四番磯山  亮君
二十六番米川大二郎君
二十八番森口つかさ君
二十九番もり  愛君
三十番龍円あいり君
三十一番中田たかし君
三十二番斉藤 りえ君
三十三番アオヤギ有希子君
三十四番原  純子君
三十五番福手ゆう子君
三十六番古城まさお君
三十七番慶野 信一君
三十八番細田いさむ君
三十九番うすい浩一君
四十番浜中のりかた君
四十一番渋谷のぶゆき君
四十二番やまだ加奈子君
四十三番林あきひろ君
四十四番松田 康将君
四十五番ほっち易隆君
四十六番鈴木 錦治君
四十七番田の上いくこ君
四十八番保坂まさひろ君
四十九番清水やすこ君
五十番入江のぶこ君
五十一番あかねがくぼかよ子君
五十二番五十嵐えり君
五十三番西崎つばさ君
五十四番須山たかし君
五十五番原 のり子君
五十六番斉藤まりこ君
五十七番藤田りょうこ君
五十八番原田あきら君
五十九番小林 健二君
六十番加藤 雅之君
六十一番斉藤やすひろ君
六十二番大松あきら君
六十三番伊藤こういち君
六十四番小松 大祐君
六十五番柴崎 幹男君
六十六番早坂 義弘君
六十七番本橋たくみ君
六十八番山加 朱美君
六十九番鈴木あきまさ君
七十番菅原 直志君
七十一番関野たかなり君
七十二番白戸 太朗君
七十三番おじま紘平君
七十四番成清梨沙子君
七十五番福島りえこ君
七十六番風間ゆたか君
七十七番竹井ようこ君
七十八番阿部祐美子君
七十九番曽根はじめ君
八十番とくとめ道信君
八十一番池川 友一君
八十二番米倉 春奈君
八十三番中山 信行君
八十四番谷村 孝彦君
八十五番長橋 桂一君
八十六番小磯 善彦君
八十七番こいそ 明君
八十八番小宮あんり君
八十九番田村 利光君
九十番伊藤しょうこう君
九十一番川松真一朗君
九十二番山崎 一輝君
九十三番藤井あきら君
九十四番内山 真吾君
九十五番石川 良一君
九十六番伊藤 ゆう君
九十七番森村 隆行君
九十八番本橋ひろたか君
九十九番宮瀬 英治君
百番藤井とものり君
百一番山口  拓君
百二番とや英津子君
百三番尾崎あや子君
百四番里吉 ゆみ君
百五番あぜ上三和子君
百六番高倉 良生君
百七番まつば多美子君
百八番東村 邦浩君
百九番中嶋 義雄君
百十番宇田川聡史君
百十一番清水 孝治君
百十二番菅野 弘一君
百十三番三宅 正彦君
百十四番三宅しげき君
百十五番高島なおき君
百十六番尾崎 大介君
百十七番村松 一希君
百十八番後藤 なみ君
百十九番たきぐち学君
百二十番小山くにひこ君
百二十一番増子ひろき君
百二十二番酒井 大史君
百二十三番西沢けいた君
百二十四番中村ひろし君
百二十五番白石たみお君
百二十六番大山とも子君
百二十七番和泉なおみ君

 欠席議員 なし
 欠員
    十番  十一番 二十五番
    二十七番

 出席説明員
知事小池百合子君
副知事武市  敬君
副知事黒沼  靖君
副知事潮田  勉君
副知事宮坂  学君
教育長浜 佳葉子君
東京都技監建設局長兼務中島 高志君
政策企画局長中村 倫治君
総務局長野間 達也君
財務局長吉村 憲彦君
警視総監小島 裕史君
政策企画局スタートアップ戦略担当局長吉村 恵一君
政策企画局国際金融都市戦略担当局長児玉英一郎君
子供政策連携室長山下  聡君
デジタルサービス局長久我 英男君
主税局長小池  潔君
生活文化スポーツ局長横山 英樹君
生活文化スポーツ局生活安全担当局長小西 康弘君
都市整備局長福田  至君
環境局長栗岡 祥一君
消防総監清水 洋文君
福祉保健局長西山 智之君
福祉保健局健康危機管理担当局長佐藤 智秀君
産業労働局長坂本 雅彦君
港湾局長矢岡 俊樹君
会計管理局長須藤  栄君
交通局長武市 玲子君
水道局長古谷ひろみ君
下水道局長奥山 宏二君
住宅政策本部長山口  真君
中央卸売市場長河内  豊君
選挙管理委員会事務局長松永 竜太君
人事委員会事務局長初宿 和夫君
監査事務局長小室 一人君
労働委員会事務局長桜井 政人君
収用委員会事務局長杉崎智恵子君
包括外部監査人青山 伸一君

二月十五日議事日程第一号
第一 第一号議案
  令和五年度東京都一般会計予算
第二 第二号議案
  令和五年度東京都特別区財政調整会計予算
第三 第三号議案
  令和五年度東京都地方消費税清算会計予算
第四 第四号議案
  令和五年度東京都小笠原諸島生活再建資金会計予算
第五 第五号議案
  令和五年度東京都国民健康保険事業会計予算
第六 第六号議案
  令和五年度東京都母子父子福祉貸付資金会計予算
第七 第七号議案
  令和五年度東京都心身障害者扶養年金会計予算
第八 第八号議案
  令和五年度東京都地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計予算
第九 第九号議案
  令和五年度東京都中小企業設備導入等資金会計予算
第十 第十号議案
  令和五年度東京都林業・木材産業改善資金助成会計予算
第十一 第十一号議案
  令和五年度東京都沿岸漁業改善資金助成会計予算
第十二 第十二号議案
  令和五年度東京都と場会計予算
第十三 第十三号議案
  令和五年度東京都都営住宅等事業会計予算
第十四 第十四号議案
  令和五年度東京都都営住宅等保証金会計予算
第十五 第十五号議案
  令和五年度東京都都市開発資金会計予算
第十六 第十六号議案
  令和五年度東京都用地会計予算
第十七 第十七号議案
  令和五年度東京都公債費会計予算
第十八 第十八号議案
  令和五年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
第十九 第十九号議案
  令和五年度東京都工業用水道事業清算会計予算
第二十 第二十号議案
  令和五年度東京都中央卸売市場会計予算
第二十一 第二十一号議案
  令和五年度東京都都市再開発事業会計予算
第二十二 第二十二号議案
  令和五年度東京都臨海地域開発事業会計予算
第二十三 第二十三号議案
  令和五年度東京都港湾事業会計予算
第二十四 第二十四号議案
  令和五年度東京都交通事業会計予算
第二十五 第二十五号議案
  令和五年度東京都高速電車事業会計予算
第二十六 第二十六号議案
  令和五年度東京都電気事業会計予算
第二十七 第二十七号議案
  令和五年度東京都水道事業会計予算
第二十八 第二十八号議案
  令和五年度東京都下水道事業会計予算
第二十九 第二十九号議案
  非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
第三十 第三十号議案
  東京都組織条例の一部を改正する条例
第三十一 第三十一号議案
  東京都職員定数条例の一部を改正する条例
第三十二 第三十二号議案
  特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第三十三 第三十三号議案
  市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第三十四 第三十四号議案
  東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例
第三十五 第三十五号議案
  東京都工業用水道事業清算会計条例
第三十六 第三十六号議案
  東京強靱(じん)化推進基金条例
第三十七 第三十七号議案
  東京都防災街づくり基金条例を廃止する条例
第三十八 第三十八号議案
  東京二〇二〇大会レガシー基金条例
第三十九 第三十九号議案
  東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金条例を廃止する条例
第四十 第四十号議案
  東京都人に優しく快適な街づくり基金条例を廃止する条例
第四十一 第四十一号議案
  東京都都税条例の一部を改正する条例
第四十二 第四十二号議案
  東京都芸術文化振興基金条例を廃止する条例
第四十三 第四十三号議案
  東京都障害者スポーツ振興基金条例を廃止する条例
第四十四 第四十四号議案
  東京都体育施設条例の一部を改正する条例
第四十五 第四十五号議案
  学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例
第四十六 第四十六号議案
  東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
第四十七 第四十七号議案
  東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例
第四十八 第四十八号議案
  東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
第四十九 第四十九号議案
  高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例の一部を改正する条例
第五十 第五十号議案
  東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第五十一 第五十一号議案
  東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第五十二 第五十二号議案
  東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第五十三 第五十三号議案
  東京都子供・子育て会議条例の一部を改正する条例
第五十四 第五十四号議案
  東京都認定こども園の認定要件に関する条例の一部を改正する条例
第五十五 第五十五号議案
  東京都児童相談所条例の一部を改正する条例
第五十六 第五十六号議案
  東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例
第五十七 第五十七号議案
  東京都福祉保健局関係手数料条例及び東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
第五十八 第五十八号議案
  東京都立療育医療センター条例の一部を改正する条例
第五十九 第五十九号議案
  東京都立療育センター条例の一部を改正する条例
第六十 第六十号議案
  東京都おもてなし・観光基金条例を廃止する条例
第六十一 第六十一号議案
  東京都海上公園条例の一部を改正する条例
第六十二 第六十二号議案
  東京都漁港管理条例の一部を改正する条例
第六十三 第六十三号議案
  東京都新築建築物再生可能エネルギー設備設置等推進基金条例
第六十四 第六十四号議案
  東京都省エネルギーの推進及びエネルギーの安定的な供給の確保に関する条例の一部を改正する条例
第六十五 第六十五号議案
  東京都自然公園条例の一部を改正する条例
第六十六 第六十六号議案
  東京都立公園条例の一部を改正する条例
第六十七 第六十七号議案
  東京都霊園条例の一部を改正する条例
第六十八 第六十八号議案
  東京都無電柱化推進基金条例を廃止する条例
第六十九 第六十九号議案
  東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
第七十 第七十号議案
  警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
第七十一 第七十一号議案
  警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
第七十二 第七十二号議案
  東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等の基準に関する条例の一部を改正する条例
第七十三 第七十三号議案
  東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
第七十四 第七十四号議案
  都立中野工業高等学校(四)改築工事請負契約
第七十五 第七十五号議案
  社会福祉施設建替え促進用仮移転施設(仮称)(四)新築工事請負契約
第七十六 第七十六号議案
  都営住宅四H―一〇五西(村山)工事請負契約
第七十七 第七十七号議案
  都営住宅四H―一〇一東(江東区南砂三丁目)工事請負契約
第七十八 第七十八号議案
  都営住宅四H―一〇九西(多摩市諏訪四丁目)工事請負契約
第七十九 第七十九号議案
  都営住宅四H―一〇四西(日野市新井)工事請負契約
第八十 第八十号議案
  都営住宅四H―一〇三東(江東区南砂五丁目)工事請負契約
第八十一 第八十一号議案
  都営住宅四H―一一〇東(足立区谷在家三丁目)工事請負契約
第八十二 第八十二号議案
  都営住宅四H―一二七東(北区桐ケ丘二丁目GN十二街区)工事請負契約
第八十三 第八十三号議案
  都営住宅四H―一二二東(足立区東保木間一丁目第二)工事請負契約
第八十四 第八十四号議案
  都営住宅四H―一一一西(多摩市諏訪四丁目)工事請負契約
第八十五 第八十五号議案
  都営住宅四H―一二三東(足立区東保木間一丁目第二)工事請負契約
第八十六 第八十六号議案
  東京都江戸東京博物館(四)改修空調設備工事その二請負契約
第八十七 第八十七号議案
  谷沢川分水路放流施設工事請負契約
第八十八 第八十八号議案
  箱根ケ崎陸橋(四)鋼けた製作・架設工事その二請負契約
第八十九 第八十九号議案
  稲城多摩トンネル(仮称)(四)擁壁築造工事請負契約
第九十 第九十号議案
  古川整備工事(その二十四)請負契約
第九十一 第九十一号議案
  包括外部監査契約の締結について
第九十二 第九十二号議案
  土地の信託の変更について
第九十三 第九十三号議案
  土地の売払いについて
第九十四 第九十四号議案
  地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期計画の認可について
第九十五 第九十五号議案
  建物の譲渡について
第九十六 第九十六号議案
  令和五年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担について
第九十七 第九十七号議案
  令和四年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係市の負担の変更について
第九十八 第九十八号議案
  多摩川流域下水道野川処理区の建設に要する費用の関係市の負担について
第九十九 第九十九号議案
  多摩川流域下水道北多摩一号処理区の建設に要する費用の関係市の負担について
第百 第百号議案
  多摩川流域下水道多摩川上流処理区の建設に要する費用の関係市町の負担について
第百一 第百一号議案
  多摩川流域下水道浅川処理区の建設に要する費用の関係市の負担について
第百二 第百二号議案
  荒川右岸東京流域下水道荒川右岸処理区の建設に要する費用の関係市の負担について
第百三 第百三号議案
  令和四年度東京都一般会計補正予算(第七号)
第百四 第百四号議案
  令和四年度東京都特別区財政調整会計補正予算(第一号)
第百五 第百五号議案
  令和四年度東京都地方消費税清算会計補正予算(第一号)
第百六 第百六号議案
  令和四年度東京都国民健康保険事業会計補正予算(第一号)
第百七 第百七号議案
  令和四年度東京都地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計補正予算(第一号)
第百八 第百八号議案
  令和四年度東京都用地会計補正予算(第一号)
第百九 第百九号議案
  令和四年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
第百十 第百十号議案
  令和五年度東京都一般会計補正予算(第一号)
第百十一 第百十一号議案
  東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第百十二 第百十二号議案
  東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

   午後一時開会・開議

○議長(三宅しげき君) ただいまから令和五年第一回東京都議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。

○議長(三宅しげき君) まず、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第百二十四条の規定により、議長において、
   八番   岩永やす代さん 及び
   六十七番 本橋たくみ君
を指名いたします。

○議長(三宅しげき君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。

○議事部長(古賀元浩君) 令和五年二月八日付、東京都告示第九十八号をもって、知事より、本定例会を招集したとの通知がありました。
 また、本定例会に提出するため、議案百十二件の送付がありました。
 次に、知事及び教育委員会教育長並びに監査委員外五行政委員会より、令和五年中における東京都議会説明員及び説明員の委任について、地方自治法第百二十一条及び会議規則第四十二条の規定に基づき、それぞれ通知がありました。
 次に、知事より、東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄について報告がありました。
 次に、包括外部監査人より、令和五年二月八日付で、令和四年度包括外部監査報告書の提出がありました。
 次に、知事より、地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の指定議決に基づく専決処分について報告が二件ありました。
 内容は、訴えの提起、損害賠償額の決定及び和解に関する報告について並びに東京都高等学校・大学等進学奨励事業に係る貸付金の償還免除に関する報告についてであります。
 次に、監査委員より、例月出納検査の結果について報告がありました。
 また、令和四年工事監査、令和四年財政援助団体等監査及び令和三年・令和四年行政監査の結果について、それぞれ報告がありました。
 次に、包括外部監査の結果に基づき知事が講じた措置の通知内容について提出がありました。
 次に、住民監査請求について、地方自治法第二百四十二条第三項の規定により通知がありました。
(別冊参照)

○議長(三宅しげき君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。
 令和四年第四回定例会に提出されました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。
   〔文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(一五ページ)に掲載〕

○議長(三宅しげき君) 次に、閉会中の常任委員の所属変更について申し上げます。
 去る一月三十一日付をもって、石川良一君より、総務委員から警察・消防委員へ、小山くにひこ君より、警察・消防委員から総務委員へ、それぞれ常任委員の所属変更の申出がありましたので、委員会条例第五条第三項ただし書の規定により、議長において、それぞれ同日付をもってこれを許可いたしました。

○議長(三宅しげき君) 会期についてお諮りいたします。
 今回の定例会の会期は、本日から三月二十四日までの三十八日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三宅しげき君) ご異議なしと認めます。よって、会期は三十八日間と決定いたしました。

○六十七番(本橋たくみ君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 令和四年度包括外部監査結果の報告について、地方自治法第二百五十二条の三十四第一項の規定に基づき、包括外部監査人の説明を求めることを望みます。

○議長(三宅しげき君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三宅しげき君) ご異議なしと認めます。よって、令和四年度包括外部監査結果の報告について、包括外部監査人の説明を求めることに決定いたしました。
 ここで、青山伸一包括外部監査人の出席を求めます。
   〔包括外部監査人青山伸一君入場、着席〕

○議長(三宅しげき君) ただいまご出席いただきました包括外部監査人をご紹介いたします。
 青山伸一さんでございます。
   〔包括外部監査人挨拶〕

○議長(三宅しげき君) 本日は、ご多忙のところ、監査結果報告の説明のためご出席いただき、誠にありがとうございます。

○議長(三宅しげき君) この際、知事より、令和五年度施政方針について発言の申出がありますので、これを許します。
 知事小池百合子さん。
   〔知事小池百合子君登壇〕

○知事(小池百合子君) 令和五年第一回都議会定例会の開会に当たりまして、都政の施政方針を述べさせていただきます。
 先日、トルコ南東部を震源とする大地震が発生し、甚大な被害が生じています。犠牲になられた方々に深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。都としては、速やかに国際緊急援助隊として警視庁及び東京消防庁の職員を派遣いたしました。今後も現地のニーズに応じて必要な支援を行ってまいります。
 折しも、多くの尊い命が失われた関東大震災から今年で百年の節目を迎えます。街路、橋梁、河川など今日の東京の骨格、これは、第七代東京市長も務めた後藤新平による帝都復興計画を基に形づくられたものであります。今を生きる私たちの時代におきましても必要とされるのは、都民の命を守り抜くという揺らぐことのない信念であり、先を見据えた戦略にほかなりません。先人たちが築き上げた基盤の上に、より豊かで光り輝く東京をつくり上げてまいります。
 気候変動や感染症、エネルギー不安、地球規模で引き起こされる問題も山積しています。今こそ、世界が知恵を寄せ合い、切磋琢磨しながら立ち向かわなければなりません。国内に目を向けますと、厳しい少子化の現実があります。いつの時代も未来を切り開くのは人。少子化は紛れもなくこの国の存亡に関わる国家的課題です。だからこそ、日本の首都である東京がリーダーシップを取り、発想の転換を導いていかなければなりません。誰もが生き生きと輝き、成長と成熟が両立した明るい未来に向けて、東京大改革に邁進してまいります。
 こうした思いで編成した令和五年度予算案は、子供への投資、安全・安心、美しい地球を未来に残す取組など、都民目線に立った政策に重点を置き、一般会計の当初予算として過去最大となる八兆四百十億円を計上いたしました。少子化に歯止めをかけるための施策には昨年度を二千億円上回る一・六兆円を計上するなど、未来への投資に大胆に財源を振り向ける一方、事業の見直しを徹底して一千百四十一億円の財源確保も実現しています。加えて、最終補正予算案では、新たに三つの基金を創設しました。健全な財政を維持しながら中長期的な視点に立った戦略的な施策を展開してまいります。
 先月、都政の羅針盤となる「未来の東京」戦略をバージョンアップしました。我が国の厳しい現実にも真正面から向き合いながら、目指すべき未来の姿を見据えて、今、東京がなすべきことは何か、東京にできることは何かを徹底的に考え、政策を磨き上げていきます。戦略に推進力を与える都政の構造改革もさらなる高みを目指します。キーワードはオープン・アンド・フラット。デジタルガバメントへの歩みを加速し、外部の新しい発想も取り込みます。都庁組織を一段と活性化させることで、QOS、クオリティー・オブ・サービスを一層高めてまいります。
 そして、都政を支える組織体制も、社会状況や都民ニーズの変化に的確に対応するべく強化いたします。都民の生命と健康を守り、福祉、保健、医療サービスを将来にわたって盤石なものにするため、福祉保健局を廃止し、新たに福祉局と保健医療局を設置するほか、スタートアップ・国際金融都市戦略室を新設し、東京の成長と社会課題の解決を主導します。このたびの予算、戦略、体制を三位一体として、東京大改革を爆速で推し進めてまいります。
 これより主要な政策について申し述べます。
 次の世代を担う子供たちが減り続けています。我が国は、子供を持ちたいという一人一人の思いに真剣に向き合わなければなりません。自己実現や幸せの追求という誰もが持つ願いをかなえられるようにしていく、こうした決意で、親の所得によらずゼロ歳から十八歳までの全ての子供たちに月額五千円を切れ目なく給付することを決断しました。これは、子供を産み育てたい、その願いを都が本気で応援していくというメッセージであります。第二子のゼロ歳から二歳までの保育料を無償化するほか、都立大学の授業料の実質無償化に向けた準備を進めるなど、子育てに係る経済負担の軽減を図ってまいります。
 もとより少子化は、課題が複雑に絡み合い、一つ手だてを講じれば万事が解決するものではありません。だからこそ、知事就任以来、待機児童対策をはじめ、出会いから結婚、妊娠、出産、子供の健やかな成長に至るまで、シームレスな支援を率先して行ってきたのであります。この手を緩めることなく、取組をさらに充実強化してまいります。
 少子化の要因の一つといわれるのが未婚化、晩婚化です。私は、国会議員の頃から婚活支援に力を注いでおり、都政におきましても、結婚に向けた機運醸成に邁進してきました。来年度より、都有施設を活用した出会いの場の創出や、これから結婚生活を始める方々向けの住まいの安定的な確保など、一歩を踏み出そうとする人々の背中をしっかりと後押しをいたします。
 子育ての経験は、仕事をはじめ様々な場面で必ず大きな糧となるはずです。二者択一ではなく、育児に仕事に共に輝ける社会にしていかなければなりません。より多くの男性社員が育業できるように環境整備に取り組む企業を応援するなど、育業の精神を社会に浸透させてまいります。
 また、女性の社会進出が進むにつれて、健康な女性が将来の妊娠に備えて行う卵子凍結への関心が高まっています。この社会的適応と呼ばれる卵子凍結について、今後の本格的な支援に向け、都の調査に協力した方への凍結費用の助成などを開始します。自分らしく人生を送るために、こうした取組を活用しながら、ライフプランの選択肢を広げていってほしいと思います。
 一人一人の豊かな人生を応援する。これは東京の未来への投資そのものであります。
 子供が伸び伸び成長し、自らが持つ力を育める環境を整えることは、今を生きる私たちの責務です。先月取りまとめたこども未来アクションには、子供目線で練り上げた子供のための政策が詰まっています。スピード感を持って実践に移し、チルドレンファーストの社会を築き上げてまいります。
 好奇心旺盛な子供たちが、発達の早い段階から、できるだけたくさんの学びや経験の機会に触れることは大切です。親の就労の有無にかかわらず定期的に保育所などで受け入れ、他者との関わりを通じて健やかに成長できる仕組みを創出します。また、幼稚園、保育所などの垣根を超えた質の高い学びのプログラムを開発し、自然や芸術等の多彩で豊かな経験ができる機会も充実します。そして、子供は遊びを通じて友達同士で関わり合い、実社会に必要な力を身につけていくものです。子供の意見を取り入れながら地域資源を生かした遊び場づくりに取り組む区市町村を支援するなど、子供の笑顔が生まれる環境を整えてまいります。
 全ての子供が健やかに成長できるよう、一人一人に寄り添った支援を展開します。
 まずは、深刻化する児童虐待についてです。新たに多摩地域の三か所に児童相談所を新設し、体制の抜本的な再編強化を図ります。あわせて、児童福祉司などの人材の確保、育成の強化や、サテライトオフィスの設置などを通じて区市町村との連携を深めることで、緊急性を要する事案にも切れ目なく対応していきます。
 医療的ケア児に向けましては、受入れ枠を広げる施設への支援や新たな法人開拓を推進するなど、ショートステイでの受入れを拡大します。多岐にわたる支援を円滑に調整するコーディネーターの活動も都独自にサポートするとともに、訪問看護師の実践的な研修を充実するなど、支援の担い手となる人材もしっかりと育て上げます。
 その数が一貫して増加傾向にある不登校の児童生徒たちに対しては、未然防止に向けた取組だけでなく、多様な教育機会を確保し、その可能性を伸ばしていくことも必要です。新たに、学校内に別室での学習指導を行う支援員を配置するほか、オンライン上の仮想空間に居場所を創出する取組の輪も拡大します。あわせて、調査を通じて、フリースクールなどに通う子供たちを取り巻く環境や課題を深掘りし、今後の効果的な施策の立案へとつなげていきます。
 続いて、グローバルな環境で活躍できる力を育む取組についてであります。
 現代社会では、国際語である英語を使いこなし、国の垣根を超えた交流が従来にも増して求められています。東京といえば英語、英語力の東京という看板が立つほどに、抜本的に施策を強化してまいります。
 まず、小学校において、ネーティブの英語助手が一週間、終日在校することで、日常生活の中で生きた英語に集中的に触れられる機会を創出します。また、英語スピーキングテストにつきましては、対象を中学一年、二年生まで拡大し、学年を重ねる中で継続的に学ぶ意欲の向上につなげます。高校生を対象とした英語プレゼンテーションのコンテストも開催し、話す力のみならず、聞き手の心をつかむ豊かな表現力を磨きます。さらに、青海の英語学習施設TGGで新たに展開する宿泊プログラムでは、まさに英語漬けの環境でもまれながら、確かな語学力を物にしてほしいと思います。こうした取組に加え、様々な国の高校生を招いて国際交流を深めるとともに、三か年で一千人以上の都立高校生を海外へ派遣するなど、異文化に触れる機会を幅広く充実させます。
 また、都立大学では、理学部において秋入学制度を導入し、令和六年十月から新たな学生を迎えます。グローバルスタンダードな教育環境の中、優秀な留学生との切磋琢磨を通じて世界で勝負できる力を育ててまいります。
 子供はもとより、年齢、性別、障害の有無などにかかわらず、一人一人が主役になる社会を築き上げます。
 全ての女性が、持てる力を存分に発揮し、自分らしく輝いてほしい。そのために、東京は変わり続けなければなりません。例えば、女性特有の健康課題についての社会の認識は、まだまだ十分ではないと思います。企業内における理解促進を図り、働きやすい職場の環境づくりを進めるほか、テクノロジーで解決するフェムテックという新しい成長の芽も育て上げていきます。さらには、いわゆる年収の壁、ガラスの天井といった女性の活躍を阻む様々なバリアに立ち向かうべく、新たに設置する有識者会議において社会の仕組みから根本的な議論を行い、施策の抜本強化につなげます。都の推進体制も大幅に強化し、大企業の職場も含め、様々な場で女性が輝けるよう後押ししてまいります。
 互いの違いを尊重し、誰もが活躍できる多様性にあふれた社会を築く。その思いで、全国で初めて条例に基づく制度を創設し、普及を進めているソーシャルファームは、数多くの障害者の雇用を生み出しています。様々な理由で就労に困難を抱える方々の自立への思いを社会全体でしっかりと後押ししていかなければなりません。
 例えば、発達障害のある方々の中には、類いまれな集中力や分析力を有している方もいます。そうした多様な特性を尊重し、イノベーションが期待されるIT分野などにおいて、大いに発揮できるようにしていく。ニューロダイバーシティと呼ばれるこのうねりを大きなものにし、トライアル雇用などを通じて障害者の活躍の場を広げてまいります。
 高齢者がいつまでも生き生きと暮らせる成熟都市に向け、社会の基盤づくりを進めることが重要です。
 身体機能などの客観的データに基づき効果的なケアを提供する事業者を支援するなど、いわゆる科学的介護の導入を促し、介護現場のDXを促進し、働きやすい職場環境を実現するなど、介護人材の確保にもつなげてまいります。
 また、高齢者もデジタルツールを上手に活用することで、自らの生活をより便利で快適にすることができます。広く都民から募集したスマホサポーターの協力も得ながら、身近で気軽に相談、交流ができる場を新たに設けるなど、スマホに苦手意識を持つ高齢者をきめ細かくサポートします。
 住まいの確保も豊かな暮らしの大前提です。東京ささエール住宅の支援策をバージョンアップし、高齢の方など入居に配慮が必要な方が安心して利用できる賃貸住宅の環境整備を進めます。
 住み慣れた地域で健康に暮らしていくためには、医療の充実が欠かせません。要介護の最も大きな原因となる循環器病への対策として、新たに心不全サポート病院を設置し、地域における医療、介護の連携体制を強化します。また、かかりつけ医と往診医療機関との連携を深めながら、オンライン診療の仕組みの構築や二十四時間診療体制の実現を図るなど、増大する在宅医療のニーズにもしっかりと対応してまいります。
 スポーツの力を通じて全ての人が輝ける環境を整備します。この四月から東京アクアティクスセンターがオープンし、東京二〇二〇大会を機に整備された新規恒久施設が全て開業いたします。来月には、パラスポーツの競技力を向上する拠点として、味の素スタジアム内にパラスポーツトレーニングセンターも開業いたします。多彩に整備された各施設の特性を生かし、日常の中にスポーツが溶け込む豊かな社会へとつなげていきます。
 さらに、二〇二五年の世界陸上とデフリンピックの開催を機に共生社会を一層浸透させることはいうまでもありません。手話のできる人材の育成、障害理解教育の充実、さらには、デジタルを活用した新しいコミュニケーション技術の普及促進など様々な取組を通じて、誰にでも優しいまちを築き上げてまいります。
 さて、先日、東京二〇二〇大会に関して、組織委員会が発注した業務の契約をめぐり、組織委員会の元幹部が逮捕されました。このような事態が発生したことは誠に遺憾であります。清算法人には、今後とも全面的に捜査に協力するよう伝えました。都といたしましては、組織委員会のガバナンスや運営状況について、既に外部有識者を中心に調査を進めているところであります。かねて申し上げているとおり、国際的な大会におきましても、最も大切なのは都民、国民からの信頼にほかなりません。二〇二五年に向けては、昨年末に策定した都の関与のガイドラインも踏まえながら、透明で公正な大会となるよう準備を進めてまいります。
 続いては、全ての活動の基盤となる安全・安心であります。いついかなるときも揺るがないサステーナブルな都市の実現に向け、将来を見据えて練り上げた政策を確実に実行に移します。
 初めに、新型コロナウイルス対策についてであります。都民、事業者、医療従事者の皆様と共に、この見えざる敵との闘いを続けて三年が経過しました。海外の専門家からも評価される東京モデルは、まさに皆様の尽力のたまものであります。改めてこれまでのご協力に深く感謝を申し上げます。
 先般、国から、五月八日より新型コロナの扱いを季節性インフルエンザ並みの五類へ変更するとの方針が示されました。新たなステージへの移行に伴い、都民の皆様や医療現場において混乱を招かないことが何よりも大切です。国に対しては、段階的な移行に向け、現場の意見を十分に踏まえ具体的な方針を示すよう改めて要望いたしました。
 都は、ハイリスクの方を引き続きしっかりと守り抜くとともに、感染拡大時に機動的に対応できる体制を維持していく、さらには、現在、コロナ患者を受け入れていない医療機関をバックアップし、コロナとの共生基盤を構築する。こうした三つの観点から施策を進めます。そのために要する経費を計上した補正予算案も本定例会に提案いたしております。
 都民、事業者の皆様には、引き続き換気、三密の回避、手洗いなどの基本的な感染防止対策をお願いいたします。マスクの着用は国の考え方に基づいた上で、都としても個人の主体的な判断を尊重することといたします。重症化リスクの高い方を守るために着用が効果的な場面等について分かりやすく周知し、こうした場面などでは着用を推奨します。都民の命と健康を最優先に、サステーナブルリカバリー、活気あふれる東京を確かなものにする。引き続き皆様のご協力のほどよろしくお願いいたします。
 次の百年も都民の安全・安心を確保する。この強い思いと覚悟を胸に、TOKYO強靱化プロジェクトを動かします。今後十年間の事業規模を六兆円と見積もり、新たに設置する基金も活用しながら、継続的かつスピード感を持って取組を前へと進めてまいります。
 まず、震災対策です。今後三十年以内に七〇%の確率で発生するとされる首都直下地震。昨年公表した被害想定の結果も踏まえ、不断の備えを固めます。これまでの成果により、既に約九割の住宅で耐震化が完了しました。今後、さらなる被害軽減に向け、平成十二年以前に建築された比較的耐震性の低い約二十万戸の木造住宅を対象に、強度を増す改修を後押しいたします。
 そして、阪神・淡路大震災での私自身の経験を基に、急ぎ整備を進めるのが無電柱化であります。既にセンター・コア・エリアの都道の無電柱化はほぼ一〇〇%達成しましたが、来年度は、木密地域の私道や民間宅地開発における取組をさらに強化いたします。島しょ地域では、地域の特性を考慮した整備手法で工期短縮を図り、先行して進める利島、御蔵島の島内完全無電柱化を加速します。あわせて、木密地域の不燃化のさらなるスピードアップや発災時の水上輸送を可能にする防災船を建造するなど、大地震があっても倒れない、燃えない、助かるまちづくりを推進いたします。
 気候変動の影響により、数十年に一度といわれる豪雨災害が世界各地で発生しています。風水害への備えは待ったなしです。そこで、総容量約百五十万立米の調節池の整備を加速するため、二〇三〇年度までとしていた新規事業化の目標を前倒しすることといたしまして、来年度、早速、仙川第一調節池を事業化いたします。また、今後の海面水位の上昇等を踏まえました防潮堤の段階的なかさ上げや、市町村下水道の浸水、震災対策の支援も行っていきます。東部低地帯の高台まちづくりも加速するべく、高規格堤防の整備促進に向けた新たな仕組みも視野に入れ、国とも連携しながら実効性の高い手法の検討を進めるなど、着実に備えを固めてまいります。
 自助、共助、公助、これらが三位一体で機能することで、東京の強靱化は初めてその真価を発揮します。関東大震災百年の節目を契機として、都民一人一人の防災意識を高めるムーブメントを起こしてまいります。
 まずは、都民に親しまれている「東京防災」、そして、女性の視点を取り入れた「東京くらし防災」をこの機に全面的にリニューアルします。地域の防災の要となる町会、自治会には自主点検を促し、不足する備えを都が支援します。これに合わせ、町会、自治会の連合会と連携しながら、震災時の出火防止に効果的な感震ブレーカーを木密地域の世帯に無償配布いたします。また、消防団の活動に不可欠な資機材の充実を図るとともに、被災地域への視察を踏まえた効果的な訓練を推進し、地域の防災力の向上につなげます。さらには、高まるミサイルの脅威から都民を守るため、そのリスクを明らかにし、避難施設であるシェルターに必要な要件や設備等について技術的調査を行います。
 続いては、世界がしのぎを削る脱炭素社会に向けた施策展開であります。都は、先進的な取組で気候危機の回避とエネルギーの安定確保との両立に挑み、持続可能な都市の実現へとつなげてまいります。
 令和七年四月より、新築中小建物への太陽光発電設備の設置などを大手住宅供給事業者などに義務づける全国で初めての制度がスタートします。それまでの二年間は、その後の制度運用を左右する大切な時間です。折しも、エネルギー価格の高騰等も相まって、家計にも地球にも優しい住宅への関心は高まるばかりです。東京のグリーンシフトを加速する好機としまして、都民、事業者の理解と共感を育んでまいります。新制度に向けて先行的に取り組むハウスメーカーなどへの支援を強化するほか、東京の住宅事情を踏まえ、狭小な屋根にも適した小型、軽量パネルの設置を後押しします。持続可能な視点で忘れてはならない住宅用パネルのリサイクルルートも構築します。さらに、都庁も隗より始めよで、都の施設においてパネル設備を倍増。蓄電、充電設備も充実させて、都民、事業者、都が一体となってこの太陽光発電ムーブメントを加速します。
 次に、省エネです。今や脱炭素経営という言葉が定着する中、減らす、つくる、ためる、このHTTは中小企業が成長する上で欠かせない戦略となります。電力使用量を見える化するエネルギー管理システムの導入や、高効率な空調設備への更新などを支援します。こうした自らが取り組む省エネ対策に加え、中小企業の排出量取引を活性化し、産業全体のCO2削減につなげていく。その第一歩として、国内での排出量取引の一つであるJ―クレジット制度の利用を後押しすることで、中小企業の脱炭素化をさらに進めます。
 世界ではEVの開発競争が激しさを増しております。これに後れを取ることなく、ZEVの普及を強力に推し進めます。二〇二四年春のフォーミュラEの開催を捉え、機運醸成のイベントを戦略的に展開し、ZEVに触れてみたい、この機に乗り換えてみよう、そうした多くの人々の興味を引きつけてまいります。これを後押しするように、蓄電池としても活用できるEV車両購入へのインセンティブを高めて市場の活性化につなげていきます。あわせて、充電設備の導入支援を抜本的に強化するほか、芝公園や代官山付近の都道において、パーキングチケットの券売機と急速充電器を併設する全国初の取組も進めます。車両の普及と充電インフラの整備を両輪で加速させることで、日常的なモビリティーとして浸透させてまいります。
 国際競争力を高めるためにも重要となるのが水素技術です。とりわけ、製造段階からCO2を一切排出しないグリーン水素は、まさに持続可能な社会を実現する切り札です。いち早く都内での製造、利用を開始するべく、事業者への支援はもとより、都自らも施設整備に向けて動き出していきます。
 水素社会を実現するためには、これまでのモビリティーのみならず、まちづくりの観点から導入事例を面的に拡大する必要があります。東京港ではカーボンニュートラルポートの形成に向け、水素エネルギーを活用した荷役機械への転換に取り組む事業者を強力に後押しするほか、大井ふ頭において先行プロジェクトに着手します。また、臨海副都心では、山梨県から供給を受けたグリーン水素を基に、全国で初めて水素ボイラーによる地域熱供給を開始します。こうした取組によって拡大が見込まれる水素需要にも的確に対応するため、パイプラインを含めた大規模な水素供給ネットワークの構築を目指し、関係自治体と意見交換を行ってまいります。
 脱炭素社会の実現は、金融の力なくして達成されません。先日訪れたロンドンでは、多くの金融関係者と直接意見を交わし、今後も互いの連携を強化しながら、投資環境を活性化させていくことが重要だとの認識で一致いたしました。都は、全国に先駆けて東京グリーンボンドを発行するなど、サステーナブルファイナンスを先導しています。これをさらに推し進めるため、来年度は再エネ発電や蓄電池のインフラ投資を加速するほか、サプライチェーンにおける中小企業のCO2削減の取組をファンドの力で後押しいたします。脱炭素を導く金融市場の流れを拡大し、世界をリードする国際金融都市の実現につなげます。
 世界有数のビジネス拠点、個性あふれる文化、さらには豊かな自然環境まで、多種多様な顔を持つ東京のポテンシャルを引き出し、世界中を引きつける都市を実現してまいります。
 日本資本主義の父として幾つもの企業の設立に関わった渋沢栄一は、夢がなくては幸福をつかめないと説いたとされています。夢を抱く挑戦者を応援し、東京をより豊かで活気あふれる都市にしたい。その思いで、新たな成長のドライバーとなるスタートアップの挑戦を全力で後押ししていきます。都庁は本気です。先ほど申し上げましたスタートアップ・国際金融都市戦略室を核に、資金調達から事業展開に至るまで、あらゆるステージをワンチームでサポートし、世界一スタートアップフレンドリーな都市を目指してまいります。
 要となるのは、チャレンジャーたちが集う場づくりです。東京におけるイノベーションの一大拠点、Tokyo Innovation Baseを整備します。挑戦に伴うあらゆる困り事をワンストップで解決し、様々な民間支援施設とも連携しながら、東京発のスタートアップを次々と送り出してまいります。
 世界を見据えた挑戦と飛躍を大胆に後押しする投資にも取り組みます。ビジネスノウハウに優れた海外ベンチャーキャピタルやアクセラレーターを誘致するほか、活動初期の資金調達を支援する新たな仕組みを構築するなど、スタートアップの成長の基盤を固めます。また、大規模なファンドを立ち上げ、多彩な知の集積から生まれる大学発スタートアップなどを後押しして、イノベーションの裾野を広げていきます。
 そして、都が、こうして生み出される優れたサービスを最初に利用するファーストカスタマーとなってまいります。スタートアップの信頼性を一気に引き上げ、さらには協働によるオープンイノベーションを巻き起こして、様々な都市課題の解決に結びつけていきます。公共調達に参加しやすい仕組みづくりを進めるほか、様々な場面で協働の機会を増やすなど、スタートアップが活躍できる舞台を格段に広げます。
 革新を生み出すデジタルの力を東京の隅々まで行き渡らせていく。旗振り役となる都庁が住民サービスの担い手である区市町村と連携して、オール東京でデジタルガバメントを推進していきます。これを強力に推し進め、官民共創によるイノベーションのプラットフォームとなるのがGovTech東京であり、本年九月のサービス開始を目指して準備を進めてまいります。
 デジタル分野とともに競争が過熱するのが、クリーンエネルギーへの転換を成長の突破口とするGXです。この新たな分野への産業シフトが急がれます。事業転換を促す技術開発の支援をはじめ、GXに向けた経営戦略の策定、知的財産の積極活用など、この機にチャンスをつかもうとする中小企業の挑戦を力強くサポートしていきます。
 産業構造の転換に的確に対応できる人材確保も重要です。女性、若者、シニア世代など、全世代を対象とした二万人規模のリスキリングプロジェクトを展開し、成長が期待される産業分野で大いに力を発揮していただきたいと思います。
 これまでにない新しい東京の観光をつくり上げ、世界を引きつける磁力を高めていく。コロナとの共存に向けた歩みが本格化する中、一人でも多くの方に東京のすばらしさを堪能してもらおうではありませんか。
 その鍵の一つがメタバースです。デジタル上に再現したまち並みで様々なコンテンツを楽しみながら、時間、空間を超えた東京旅行を体感してもらう。あるいは、都内のMICE開催に合わせてバーチャル会場を新たにつくり上げ、東京の魅力映像を多くの参加者に紹介する。こうして国内外の東京ファンを増やし、観光客誘致につなげていきます。
 インバウンドが東京に最も期待する魅力の一つが多彩な食です。その土地ならではの食材を楽しむガストロノミーツーリズムをはじめ、食を通じた積極的なプロモーションを展開してまいります。加えて、都内各地を舞台にしたファッションイベントを開催するほか、世界で根強いファンを持つアニメ、漫画の展示拠点を豊島区池袋に整備するなど、東京の強みを戦略的に生かします。
 まちを彩るきらびやかな夜景も、世界を引きつける新たなキラーコンテンツにしたいと思っています。その鍵は、我が国が高い技術性で世界をリードするプロジェクションマッピングの活用です。イベントでの投影のみならず、都庁舎をはじめとする西新宿や再開発エリアを鮮やかに演出するなど、まち全体へと広げていきます。あわせて、東京港の海上公園に幻想的な光が織りなす噴水を設置するなど、新たなランドマークを出現させてまいります。
 次に、豊かな人生を送る上で欠かせない芸術文化です。コロナ禍の影響を受けてきた中小の芸術団体による公演活動を積極的に後押しをするほか、都営住宅の空き店舗等を創作の場として貸し出し、都民が身近にアートに触れられる環境も創出します。また、アーティストの持続的な活動を支援するサポートセンター機能を新たに整備します。資金調達のセミナーからハラスメントや著作権に関する相談まで、様々な側面から創作活動を支えていきます。さらには、新たな表現の創造拠点、シビック・クリエイティブ・ベース東京において、デジタルテクノロジーを活用した創作や、まちと連携したイベントの展開など、これまでにない芸術の楽しみ方を提供し、アートの可能性を一層広げてまいります。
 人中心の空間を生み出し、何度でも歩きたくなるウオーカブルなまちづくりも推進します。その象徴の一つ、銀座の一等地を走るKK線の再生に向けた事業化方針を来月策定します。緑に囲まれた空中回廊、この完成イメージをより多くの皆様に感じていただくため、ゴールデンウイークの期間を捉えて、大規模なウオーキングイベントも実施します。
 都立公園の再生プロジェクトも着実に進んでいます。日比谷公園大音楽堂、いわゆる野音の再整備に着手し、パークPFI制度で民間の力を活用しながら、この先も都民、アーティストから愛される音楽堂へとよみがえらせます。また、五月には新たな都立公園として練馬城址公園が開園します。としまえんなどの歴史を受け継ぎながら、子供たちが伸び伸びと過ごし、にぎわいや緑にあふれた誰からも親しまれる公園にしてまいります。広々とした水辺空間を満喫できる隅田川テラスをイベント広場として活用する仕組みづくりを進めるほか、都心部、臨海部を結ぶ身近な交通手段として舟運の活性化も加速するなど、ゆとりや潤いのあるまちづくりを進めます。
 次に、未来への可能性が広がる多摩・島しょについてであります。多摩地域が東京へ移管されてから今年で百三十年の節目を迎えます。市町村と一層の連携を深めながら、今後も多摩の魅力を高めていきます。そして、この機に多摩や島しょのファンを一段と増やしていきたいと思っています。地域住民との交流や、実際に暮らしてみる機会を創出する取組も新たに始めます。多摩・島しょとつながる方々、ひいては、ここで暮らしたいと望む方々を増やし、さらなる活性化の原動力としてまいります。
 多摩のまちは変わり続けています。先月には、体験型英語学習施設が立川にオープンし、大変大きな反響をいただいています。高まる多摩の魅力は、今後も発展し続ける交通基盤、中でも多摩都市モノレールの延伸によって、さらに加速することでしょう。各駅の特徴を生かし、新たな暮らし方、働き方のモデルとなるまちづくりを目指す市や町を全力でバックアップしていく。こうした拠点づくりを一層推進するべく、多摩のまちづくり戦略を新たに策定していきます。さらに、東京二〇二〇大会のコースを生かした本格的な自転車ロードレースを開催します。安全で誰もが楽しめる大会にすることはもとより、国内外の注目が高まる機を捉え、多摩の魅力を大いに発信してまいります。
 たくさんの宝物に満ちあふれた島しょ地域。世間に伝わる魅力は、そのごく一部でしかないと思います。私は、これをもっと輝かせ、多くの人々にそのすばらしさを知ってもらいたいのです。東京の島ならではの魅力、それは、個性的なアクティビティー、息をのむ絶景など、有数の観光資源を都会から少し足を延ばすだけで堪能できることではないでしょうか。こうしたところに、上質な宿泊施設を誘致し、あるいは廃ホテルの撤去、跡地活用を推進するなどして島の魅力に新たな価値を加え、旅行者の多様なニーズに応えていく。これに合わせ、海外航空会社等の受入れ体制の整備や国際会議の戦略的な誘致、開催を進めるなど、海外への発信力を強化します。遠隔医療、教育DXの推進など良好な生活環境の整備も進めながら、住んでよし、訪れてよし、世界に誇れる東京宝島の価値を磨き上げてまいります。
 さて、今月、アイデアや技術を武器にイノベーションを起こす国内外のスタートアップや世界の都市のリーダーたちが、ここ東京に集います。イノベーションを加速させる国際イベント、City-Tech.Tokyo、そして、都市の課題解決に挑む国際会議、G-NET Leaders Summitであります。両者が掲げる旗印、SusHi Tech Tokyoには、持続可能な新しい価値の創造に挑む東京の揺るぎない決意が込められています。国や都市を超えた人と人とのつながりが新しい価値を生み出していくのです。この機会を、まさに明るい未来への出発点にしていきたいと思います。
 もとより、東京の礎を築いた後藤新平や渋沢栄一が活躍した時代も、私たちが生きる今も、そして百年先の未来も、その主役は常に人であります。だからこそ、知事就任以来、都民ファーストを掲げ、一人一人が輝く東京を目指し都政に邁進してまいりました。世界のスピードは速く、私たちを取り巻く環境も目まぐるしく変化し続けています。しかし、誰もが夢や希望を抱き、自己実現を追求できる社会にする、このことは、いついかなるときも決して見失ってはならないと思っています。
 一千四百万の都民一人一人が次なる時代のゲームメークを担う存在です。百年先も豊かさにあふれる持続可能な東京を目指し、新たな種をまき、大きく花開かせていく。この未来への投資を、都議会の皆様、都民や事業者の皆様と共に推し進め、東京大改革、東京の進化、これを確かなものにしてまいります。
 なお、本定例会には、これまで申し上げたものを含めまして、予算案三十五件、条例案四十八件など、合わせまして百十二件の議案を提案しております。よろしくご審議をお願い申し上げます。
 以上をもちまして私の施政方針表明を終わりといたします。
 ご清聴誠にありがとうございました。

○議長(三宅しげき君) 以上をもって知事の発言は終わりました。

○議長(三宅しげき君) 次に、警視総監より、都内の治安状況について発言の申出がありますので、これを許します。
 警視総監小島裕史君。
   〔警視総監小島裕史君登壇〕

○警視総監(小島裕史君) 都内の治安状況についてご報告いたします。
 昨年は、都内において日米豪印首脳会合が開催されたほか、故安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀が執り行われました。
 警視庁では、多数の外国要人に対する警護措置をはじめとした諸対策を推進した結果、都民、国民の皆様からのご協力をいただきながら、所期の目的を果たすことができました。改めて感謝申し上げます。
 また、新型コロナウイルス感染症が依然として蔓延する中、当庁では、早期のワクチン接種や徹底した感染防止対策により、警察活動に支障を来すことがないよう各種治安対策を推進し、安全・安心の確保に努めてまいりました。
 こうした中、本年一月、狛江市において高齢女性を被害者とした強盗殺人事件が発生いたしました。当庁では、昨年来、主に関東地方で連続発生している同種事件等の被疑者をこれまでに約二十人逮捕しており、本件との関連性はもとより、犯行グループの解明、検挙に向け、全力で捜査に当たっているところであります。このほか、フィリピンから移送を受けた男四人を特殊詐欺事件の被疑者として逮捕いたしましたが、この者らが一連の強盗事件等を首謀したのかどうかを含め、引き続き全容解明に向けた捜査を迅速に進めてまいります。
 また、犯行予兆電話、いわゆるアポ電を受けた世帯の周辺における警察署、本部関係所属による職務質問の徹底や警戒強化に加え、同世帯の戸別訪問等による注意喚起と防犯指導を行っているほか、いわゆるヤミバイトの募集や応募への抑止活動、Digi Police等の各種媒体を活用したアポ電への対応に関する情報発信や注意喚起などを鋭意推進しております。
 引き続き、都民の皆様の安全・安心の確保に向け、警視庁の総力を挙げて取り組んでまいります。
 それでは、都内の治安情勢と対策等についてご説明いたします。
 第一は、テロ等不法事案の防圧検挙状況についてであります。
 昨年七月に発生した安倍晋三元内閣総理大臣に対する銃撃事件以降、当庁では警護体制を見直し、強化を図ってまいりました。
 本年四月には統一地方選挙、五月にはG7広島サミットが予定されておりますが、我が国を取り巻く現下の厳しい情勢を鑑みると、街頭演説を行う閣僚、政党要人や来日する多数の外国要人などを標的として、国内外の様々な勢力がテロ等不法事案を敢行する可能性も否定できません。
 また、昨年八月、アメリカ大使館に投げ入れる目的で手製の火薬を所持していた者を同大使館直近で検挙したところですが、特定の組織に属さない個人であって、攻撃の意図、能力を有する者が重大な違法行為に及ぶことを想定しておく必要があります。
 当庁では、テロ等不法事案を未然に防止するため、警護措置の万全を図ることはもとより、特に広島サミット開催に際しては、過去、開催地から遠く離れた首都でテロが発生した他国の事例等を踏まえ、重要施設への警戒警備の強化や地域住民と連携した官民一体の取組などを推進し、テロを許さないまちづくりに努めてまいります。
 このほか、経済安全保障に関する産学官連携による取組が求められる中、当庁では、産業スパイ事案等の実態解明や取締りにより把握した技術情報の流出手口とその対策を企業等に情報提供するアウトリーチ活動を推進しております。
 今後も、テロ等不法事案の未然防止と検挙を徹底してまいります。
 第二は、サイバー空間の脅威に対する総合対策についてであります。
 近年、ランサムウエアによる被害の深刻化が世界的に問題となっており、国内でも複数の病院で診療ができない事態等に陥ったほか、国家を背景に持つ集団によるサイバー攻撃も発生しており、サイバー空間の脅威は極めて深刻な情勢が続いております。
 こうした中、当庁では、サイバー事案対処能力の向上に向けた高度な専門的知識を有する捜査員の育成のほか、被害の未然防止に向けた重要インフラ事業者や医療機関等との連携強化、高齢者をはじめ幅広い世代に対する伝わりやすい広報啓発活動などの取組により、社会全体のサイバーセキュリティ意識の醸成を図っております。
 今後も、サイバー空間の安全・安心の確保に万全を期してまいります。
 第三は、犯罪抑止総合対策についてであります。
 昨年の都内における刑法犯認知件数は、前年比で四・二%増加し、七万八千四百七十五件となりましたが、自転車盗など街頭における犯罪の増加件数が多いことから、人流の増加が一定程度影響したと見られ、今後の動向を注視する必要があります。
 こうした中、当庁では、積極果敢な街頭警察活動をはじめとした各種対策を推進しており、以下、主な推進状況について三点申し上げます。
 その一は、特殊詐欺対策についてであります。
 特殊詐欺は、昨年の認知件数が三千二百十八件と前年比で減少しましたが、被害金額が約六十七億八千万円と増加しており、いまだ憂慮すべき状況にあります。
 手口別の被害件数は、被害者と対面した状態で現金をだまし取るオレオレ詐欺が全体の三割を占めて最も多く、次いで、ATMに誘導して犯人の口座に現金を振り込ませる還付金詐欺、警察官などを装い、被害者の隙を見てキャッシュカードを盗み取るキャッシュカード詐欺盗の順となっております。
 このような中、当庁では、被害防止対策として、ストップ!ATMでの携帯電話運動などの取組を地域住民の皆様や自治体と連携しながら強力に推進しております。
 とりわけ、水際での被害防止については、金融機関職員やコンビニ店員の方々、その場に居合わせた一般の方により、昨年は約二千七百件、約十三億円相当の被害を未然に食い止めることはできました。
 また、検挙した受け子や出し子といった末端被疑者に対する突き上げ捜査を突破口として中枢メンバーの検挙につなげており、昨年は暴力団員等を含む八百三人の被疑者を検挙いたしました。
 今後も、特殊詐欺は治安対策上の最重要課題であるとの認識の下、防犯と検挙の両面から各種対策を強力に推進してまいります。
 その二は、重要特異事件の検挙状況についてであります。
 昨年は、特別捜査本部を開設した池袋二丁目ラブホテル内強盗殺人事件など三つの事件のほか、北区浮間二丁目老人ホーム内殺人事件など社会的反響の大きい事件についても被疑者を検挙いたしました。
 また、世田谷一家四人強盗殺人事件をはじめ、いまだ犯人検挙に至っていない事件の解決に向けても、絶対に犯人を検挙するという信念の下、引き続き捜査を尽くしてまいります。
 その三は、少年少女を犯罪被害から守るための取組についてであります。
 少年少女が、SNS等を介した性被害等に遭う事案がいまだ後を絶ちません。当庁では、こうした被害から少年少女を守るため、福祉犯罪等の取締りを徹底しているほか、性被害等につながるおそれのあるSNS上の不適切な書き込みに対して個別に注意喚起文を送信し、必要に応じて保護などの措置を講じております。
 また、学校等と連携したインターネットルールの啓発など、健全育成に向けた取組も実施しております。
 今後も、少年少女を犯罪から守るための取組を推進してまいります。
 第四は、人身安全関連事案総合対策についてであります。
 ストーカーやDVなどの人身安全関連事案に係る相談件数は高止まりの傾向が続いているほか、児童虐待事案に関する児童相談所への通告件数も年々増加しており、厳しい情勢が続いております。
 こうした中、当庁では、身体の安全確保を最優先とした保護対策と検挙活動を徹底しており、特に、虐待が疑われる事案については、その性質上、被害が深刻化するおそれが高いという特徴を踏まえ、必ず専務員が当事者の安全を直接確認するなどの最大限の措置を講じております。
 今後も、相談者や児童等の安全確保を最優先とした迅速かつ的確な人身安全関連事案への対処を図ってまいります。
 第五は、災害警備諸対策についてであります。
 先日、トルコ共和国では大規模な地震が発生し、当庁からも国際警察緊急援助隊を直ちに派遣したところですが、我が国においても、昨年三月に福島県沖を震源とする最大震度六強を記録する地震が発生するなど、近年、大規模な風水害や地震、噴火などが相次いでおり、東京においても大規模災害の発生が懸念されます。
 このような中、当庁では、平素から様々な災害の発生を想定した実践的な訓練と装備資機材の充実を図っているほか、昨年七月には、当庁の災害対策の指針である警視庁大規模災害対策推進プランを改定し、富士山噴火や業務継続性の確保を新たな課題として位置づけるなど、災害対策の一層の高度化を図ることといたしました。
 また、本年は、関東大震災から百年となる節目の年であります。先人が残した教訓を胸に、大規模災害発生への危機意識を堅持し、都民の命を守る警察の責務を全うするため、災害対応能力のさらなる向上を図ってまいります。
 第六は、交通事故防止対策についてであります。
 昨年は、世界一の交通安全都市東京を目指してのスローガンの下、悪質、危険な交通違反の取締りなどの各種対策を推進した結果、交通事故死者数は戦後最少の百三十二人となりました。
 しかしながら、歩行中に事故に遭い亡くなられた方が全体の四割を占めたほか、交通事故発生件数と負傷者数は前年比で増加しており、交通情勢は依然として厳しい状況にあります。
 また、道路交通法の改正により、本年四月一日から全ての自転車利用者にヘルメット着用の努力義務が課せられますが、その周知を含めた自転車対策にも取り組む必要があります。
 こうした状況を踏まえ、当庁では、悲惨な交通事故を一件でも減少させるため、歩行者保護に重点を置いた交通安全指導、事故抑止に資する交通指導取締り、交通事故実態に即した道路交通環境の整備など、今後も現下の交通情勢を踏まえた総合的な交通事故防止対策を推進してまいります。
 第七は、総合的な組織犯罪対策についてであります。
 組織犯罪情勢については、六代目山口組と神戸山口組の対立抗争と見られる刃物使用傷害事件が都内でも発生するなど、その激化が懸念されているほか、相次ぐ不良外国人による凶悪事件の発生や深刻化する大麻の蔓延など、課題が山積をしております。
 こうした中、当庁では、あらゆる法令を駆使した暴力団員等の検挙と組織ぐるみで隠匿している拳銃の摘発を強化しているほか、大麻種子の輸入情報を活用した新たな捜査手法の構築による大麻乱用者の検挙など、各種取締りを徹底しております。
 また、近年、暴力団、準暴力団のいずれにも属さない者が集団で犯罪を行うなど治安上の脅威となっており、昨年設置した犯罪収益対策課における犯罪収益の徹底的な没収など、こうした犯罪集団に効果的な打撃を与えるための対策を推進しております。
 今後も、犯罪組織の壊滅に向け、戦略的かつ総合的な組織犯罪対策を推進してまいります。
 第八は、変化し続ける社会に即した警察業務の推進についてであります。
 当庁では、警視庁行政手続オンラインサイトを通じ、落とし物の届出など一部手続がオンラインにおいても受理可能となり、対象となる手続の拡充を順次図っております。
 また、昨年は、QRコード決済を警察署等の窓口における手数料徴収で導入したほか、本年は、一部のパーキングチケット発給設備にキャッシュレス決済を導入する予定であります。
 今後も、行政サービスの利便性をさらに向上させるため、デジタル技術の活用をはじめとする取組を推進してまいります。
 以上、都内の治安状況について申し上げましたが、当庁では、今後も複雑、多様化する治安情勢に対処するため、引き続き警察基盤の強化を図り、世界一安全な都市東京の実現に努めてまいります。
 東京都議会の皆様には、今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、治安状況報告を終わらせていただきます。

○議長(三宅しげき君) 以上をもって警視総監の発言は終わりました。

○議長(三宅しげき君) 次に、監査委員より、監査結果の報告について発言の申出がありますので、これを許します。
 監査委員伊藤ゆう君。
   〔九十六番伊藤ゆう君登壇〕

○九十六番(伊藤ゆう君) 監査委員を代表いたしまして、令和四年一月から十二月までの一年間に実施した監査の結果についてご報告申し上げます。
 監査委員の責務は、都の行財政が公正かつ効率的に運営されるよう、各局の事務事業を監査し、都民の信頼を確保していくことです。
 令和四年は、新型コロナウイルスの感染が長期化する中、オンライン会議を活用するなど業務の効率化を図りながら、監査の質を落とすことなく必要な監査を行いました。
 その結果、この一年間に都庁や事業所の五百五十か所で監査を実施し、二百二十二件の指摘及び意見、要望を行い、総指摘金額は約五十二億七千万円でした。このうち、経費削減が可能なものや収入漏れなどは約五千万円でした。
 続いて、おのおのの監査の概況について申し上げます。
 第一に、定例監査について申し上げます。
 定例監査は、都の行財政全般を対象とした最も基本的な監査です。令和四年は、令和三年に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策事業を重点監査事項とし、各局の感染症対策事業や、感染症により休止、縮小または延期などの影響を受けた事業等の事務処理等について検証するとともに、例年どおり各局の事務事業全般に関して監査を実施いたしました。
 その結果、重点監査事項に関しては、乗合バス車内の感染症対策に係る整備事業補助金において、補助対象経費の確認に必要な資料を十分に確認しないまま交付決定を行っていたなどの事例について、事務手続を適正適切に行うよう求めたものなど八件、そのほかの事項に関しては、単価契約工事について適正に実施することを求めたものなど八十七件の合計九十五件の指摘及び意見、要望を行いました。
 第二に、工事監査について申し上げます。
 工事監査は、都が実施した工事等について、技術面から検証する監査です。令和四年は、各局の事業が所期の目的を達成し、また、効果を発揮する工事となっているかという設計条件の検証を重点監査事項として設定し、監査を行いました。
 その結果、大きいマンホールの開口部の設計において、手引に基づいた構造計算を行っておらず、安全性が確保されていなかったため、構造計算を適正に行うよう求めたものなど、全体として二十八件の指摘及び意見、要望を行いました。
 第三に、財政援助団体等監査について申し上げます。
 財政援助団体等監査は、都が出資や補助金の交付等を行っている団体や公の施設の指定管理者を対象とする監査です。
 本監査については、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和二年は実施を見送り、令和三年は規模を縮小しての実施となりましたが、令和四年は感染拡大前とおおむね同水準の規模となるよう対象団体を選定し、監査を実施いたしました。
 監査の結果、保育施設に対する補助金が過大に交付されていた事例など、五十八件の指摘及び意見、要望を行いました。
 第四に、行政監査について申し上げます。
 行政監査は、特定の事務や事業を対象として行う監査です。令和四年は、令和三年に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策事業を監査のテーマとして設定し、感染者の発見、隔離、治療等に係る事務事業や、感染拡大防止事業のうち補助金、協力金等に係る事業について検証を行いました。
 その結果、事業者に対する協力金等の支給に係る業務委託や、宿泊療養施設の一般廃棄物収集運搬委託などにおいて十一件の指摘を行ったほか、各種事業を概観し、必要な考察を述べました。
 保健所業務においては、感染拡大により業務が逼迫したことから、体制強化や業務の効率化が図られたところです。今後は、保健所と市町村、医療機関等との役割分担や、役割分担を踏まえた都の保健所と特別区、八王子市、町田市の保健所との情報共有や連携強化の仕組みの構築、各種システム間のさらなる連携や広く利用されているSNS、様々なデバイスの活用など、業務の効率化を図るDXの推進について検討を進めることが求められます。
 また、協力金等の支給事業においては、重複申請や不正受給など問題が発生したことから、審査方法の見直しや体制の強化など、問題の解消に努めたところです。今後は、適切な債権管理を行うとともに、同様の事態が将来発生することに備え、より迅速かつ適正な支給を目指し、一連の業務について検証し、改善につなげることが必要です。その際、今回の支給事業によって蓄積された大量のデータの分析、活用なども視野に入れることが求められます。
 新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の分類の変更がなされるなど、今後、対策事業の動向に変化が生じることが予想されます。しかし、都は、都民の不安や医療現場等の混乱を招かないよう、引き続き必要な施策を展開するとともに、今後新たな感染症が発生しても十分対抗できる感染症に強いまちを目指し、今まで培ってきた経験と知見を十分に生かし、都民の生命と健康を守り、都民と事業者の生活と事業活動を支えていくために、不断の努力を続けていくことが求められます。
 第五に、決算審査等について申し上げます。
 令和三年度の決算について、数値の正確性や予算執行の適正性などを審査した結果、会計処理及び財産に関する調書の計数の一部誤りや決算書類の作成について是正、改善を要する事項など三十件の指摘を行いました。
 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいて算定、公表が義務づけられている健全化判断比率及び公営企業など十二会計の資金不足比率の審査も行いました。
 その結果、健全化判断比率については、いずれも国が定めた基準値を大きく下回っており、全ての会計で実質赤字や資金不足等は生じていないなど、都の財政状況は健全な状態であることが確認できました。
 第六に、内部統制評価報告書審査について申し上げます。
 知事が作成した内部統制評価報告書について、監査で得られた知見に基づき、内部統制の評価手続及び重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査を行いました。
 その結果、知事による評価が評価手続に沿って行われており、評価結果に係る記載は相当であることが認められました。
 第七に、監査結果に対する措置状況について申し上げます。
 監査は、指摘した問題点が改善されて初めて効果を発揮します。そこで、監査の実効性を担保するため、年二回、知事等関係機関から指摘や意見、要望の改善状況の通知を受け、その内容を確認しています。
 過去三年間に行った指摘や意見、要望については、九一・四%の案件が改善済みとなりました。改善に至っていない案件については、その理由や進捗状況の確認を行うなどして早期の改善を促しております。
 改善事例の一例を申し上げます。工事現場等へ工具、材料等を運搬するため、運転手付小型貨物自動車の供給を受ける契約を締結していた事例では、本契約による貨物自動車で工具、材料等を運搬し、職員は別途庁有車で工事現場へ移動しておりました。監査を踏まえ、庁有車として工具、材料等を運搬できる小型貨物自動車を配備したことにより、当該契約が不要となるとともに、経済的かつ効率的な運搬や職員の移動が可能となりました。
 最後に、住民監査請求について申し上げます。
 令和四年は、八件の住民監査請求がありました。このうち一件については、請求の要件を備えたものとして監査を実施し、対象局に勧告を行いました。
 以上、この一年間に実施した監査等について述べてまいりましたが、各種監査の指摘には、類似する事務の誤りが複数の職場で多く発生していることや、例年繰り返し発生している状況が見受けられます。
 各局長及び管理者においては、監査結果を踏まえ、組織の責任者として先頭に立ち、事務におけるリスクを改めて評価、分析した上で、適切な内部統制の構築と運用に取り組むことにより、事務処理の適正化を図り、都民サービスの一層の向上に努められるよう望みます。
 都政が様々な課題に直面し、解決に向け取り組む中、令和五年は、都政の重要課題の中から時宜にかなったテーマを選定し、都民の視点に立った質の高い監査を効果的、効率的に実施してまいります。
 今後とも、都政の公正かつ効率的な運営のため、監査委員の使命を全力で果たし、都民の信頼と期待に応えていく決意であることを申し上げ、報告を終わります。

○議長(三宅しげき君) 以上をもって監査委員の発言は終わりました。

○議長(三宅しげき君) 次に、包括外部監査人より、令和四年度包括外部監査結果の報告について説明を求めます。
 包括外部監査人青山伸一さん。
   〔包括外部監査人青山伸一君登壇〕

○包括外部監査人(青山伸一君) 令和四年度の包括外部監査人の青山伸一でございます。このたび、令和四年度の監査が終了しましたので、その結果につきまして説明させていただきます。
 今年度は、港湾局の事業に関する事務の執行並びに株式会社東京臨海ホールディングス及び東京港埠頭株式会社の経営管理についてを監査テーマとして、監査を実施しております。
 東京港は、世界の様々な航路の船舶が直接寄港するコンテナふ頭を備えた国際貿易港です。東京港が一大物流拠点としての機能を維持するためには、常時、効率的な管理運営を行っていくことが重要であり、また、貨物量の増加や船舶の大型化などに対応するためには、既存ふ頭の再編整備や新たなふ頭の整備などの取組を推進することが求められます。さらに、災害から都民の生命と財産を守るため、防潮堤、水門、内部護岸等の整備、耐震化を図るとともに、災害時における輸送拠点としての役割を維持できるよう、耐震強化岸壁の整備などを推進していく必要があります。
 一方、東京港は、埋立地を利用することにより、産業基盤や生活基盤といった東京の都市基盤としての機能や、レクリエーションの場としての機能も有しており、港湾局は、東京港の埋立地の一部において臨海副都心の開発に着手し、交通インフラを整備するとともに、進出事業者等の誘致を促進し、埋立地を売却、貸付けすることにより、まちづくりを推進しています。
 以上を踏まえると、都民にとって重要な東京港の整備、管理運営、防災対策、さらには臨海副都心開発といった各事業が関係法令にのっとり適切に実施され、かつ経済性、有効性、効率性を十分に考慮した上で執行されているかなどについてチェックすることは意義のあるものと考え、対象事件として選定しています。
 また、臨海地域を活動基盤とする各団体を経営統合し、より機動的な事業運営を行うなどの取組を株式会社東京臨海ホールディングスが行っており、さらには、主要な外貿ふ頭である大井、青海、品川、中央防波堤外側の各コンテナふ頭の管理運営を東京港埠頭株式会社が行っていることから、港湾局が行う事業を補完する役割を担っている両社が、関係法令にのっとり適正に運営され、また、都からの受託事務が経済性、有効性、効率性を十分に考慮した上で執行されているかどうかについてチェックすることも意義があるものと考え、監査対象としています。
 監査は、監査人である私と補助者十三名で実施し、指摘事項十七件、意見七十二件の計八十九件について監査報告書に記載しております。
 本日は、これらのうち、意見五件についてご説明申し上げます。
 まず一点目は、運河エリアライトアップの推進における新しい評価手法による効果測定についてです。
 平成三十年度から取り組んでいる運河エリアライトアップについて、ライトアップの効果の測定には、ライトアップエリアへの集客やエリア内外での回遊といった人の流れを把握することも重要です。
 この点において、アンケート調査は対象人数が限定されているため、エリアへの来訪理由やライトアップへの評価を得る手段として不可欠である一方、来訪者や人の移動など、全体的な効果を客観的に測る手段としては適当でないといえます。
 今後は、ロケーションビッグデータ分析など、新しい手法を用いて人流効果を量的に把握することが客観的な効果把握には不可欠であり、当面の調査費用の増加は見込まれても、ライトアップを継続するエリアの選定に資することで、中長期的には事業の効率化をもたらすと考えられます。人流調査は舟運活性化に向けた取組でも既に行われており、その取組も参考に継続して取り組まれたいとの意見を記載しています。
 二点目は、日の出ふ頭の船着場を含めたにぎわいのある水辺空間の形成についてです。
 日の出ふ頭の再開発は、新たな舟運の拠点となる小型船ターミナル施設Hi-NODEの開業などが先行していますが、今後、日の出ふ頭の桟橋利用者を呼び込む旅客ターミナル機能だけでなく、周辺地域を含めたまちづくりの視点で実施することが求められます。
 今後のHi-NODEの運営に関しては、運営事業者の事業計画の段階から協議の場を持つなど、多くの人の流れを呼び込むような取組を連携して進めていくことが求められますが、さらに、再開発について、地域の再開発事業者やまちづくり事業者などを含む多様な民間事業者と積極的に協議する場を持つことにより、様々な情報共有や連携の可能性が考えられます。
 今後、日の出ふ頭の船着場を含めたにぎわいのある水辺空間の形成について、スピード感を持って再開発を進めるため、例えば、民間提案制度なども活用しながら多様な民間事業者と積極的に協議する場を持つとともに、工程表を作成し、計画的、迅速に対応することを検討されたいとの意見を記載しています。
 三点目は、海上公園における民間事業者のノウハウ等の導入についてです。
 東京都海上公園条例に基づく海上公園の管理運営は、効果的、効率的な管理運営を目指すため指定管理者制度を導入して実施していますが、都民の多様なニーズに応えるためにも、公園管理の在り方を引き続き検討することは重要です。
 昨今では、指定管理者制度による管理手法に加え、民間のノウハウや知見、活力等を導入し、経済性を意識した公園の運営、維持管理等が実施されています。令和四年十月にリニューアル開園した晴海ふ頭公園では、民間事業者の柔軟な発想と企画力が発揮されることで公園や地域の魅力を向上させる事業を行い、誰もが居心地よく過ごせ、多様な人々を引きつける場の創出を目指し、公園利用者への質の高いサービスを提供する飲食店等の整備、運営及び園内の一画を活用した創意工夫による取組がスタートしています。
 その他の公園に関しても、民間のノウハウや知見、活力等を導入できないか検討し、経済性を意識した公園の運営、維持管理等を行われたいとの意見を記載しています。
 四点目は、株式会社東京臨海ホールディングスに関する広報の効果に係る総合的な定量評価の拡充についてです。
 株式会社東京臨海ホールディングスは、グループの中核として臨海地域のエリアマネジメントを推進する役割を担っていますが、東京お台場 .netを中心とした広報活動により、臨海地域の価値を向上させるよう取り組んでいます。
 一般に、広報効果の定量的測定は、広報の有効性を高めるためのPDCAサイクルにおいて重要なプロセスであるとされており、東京お台場 .netに対する定量評価に加え、例えば、臨海地域への実際の来訪者のニーズを詳細に分析するアンケート調査など、様々な手法により広報活動に係る定量評価を行う必要があります。
 それらの定量評価を基に、臨海地域全体の価値向上に向けて、今後数年間に予定されている大型イベント情報などについて効果的な広報活動の展開を企画されたいとの意見を記載しています。
 最後は、東京港埠頭株式会社におけるITリテラシー及び専門性の向上とITに係る全般的な経営管理の在り方についてです。
 東京港埠頭株式会社は、港湾インフラを管理運営し、首都圏物流を維持するという重要な役割を担っていますが、そのITリテラシーに関しては、ITシステム系専門資格の取得者がITパスポート資格保有者三名となっており、経営者層及び中間管理職層には専門資格の取得者がいません。
 現代の企業経営において、業務運営や経営意思決定にITが果たす役割は非常に高くなっており、各階層の職能別役割に応じたITリテラシー及び専門性のより一層の向上に取り組まれたいとの意見を記載しております。
 以上をもちまして、令和四年度の包括外部監査結果のご説明といたします。ありがとうございました。

○議長(三宅しげき君) 以上をもって包括外部監査人の説明は終わりました。

○六十七番(本橋たくみ君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 本日の会議はこれをもって散会し、明十六日から二十日まで五日間、議案調査のため休会されることを望みます。

○議長(三宅しげき君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三宅しげき君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会し、明十六日から二十日まで五日間、議案調査のため休会することに決定いたしました。
 なお、次回の会議は、二月二十一日午後一時に開きます。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後二時二十九分散会


文書質問趣意書及び答弁書

4財主議第533号
令和5年2月7日
東京都議会議長
 三宅しげき殿
東京都知事
小池 百合子

文書質問に対する答弁書の送付について

 令和4年第四回東京都議会定例会における下記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。

松田りゅうすけ議員
漢人あきこ議員
岩永やす代議員
米川大二郎議員
中田たかし議員
アオヤギ有希子議員
田の上いくこ議員
原のり子議員
風間ゆたか議員
竹井ようこ議員
池川友一議員
米倉春奈議員
宮瀬英治議員
とや英津子議員
尾崎あや子議員
里吉ゆみ議員
西沢けいた議員
大山とも子議員
和泉なおみ議員

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 松田りゅうすけ

質問事項
 一 東京都若年被害女性等支援事業について
 二 外国人起業家の資金調達支援事業について

一 東京都若年被害女性等支援事業について
 1 東京都が発出している「東京都若年被害女性等支援事業実施要綱」については、厚生労働省から出た子発0329第9号令和4年3月29日の通知をもとに実施をされているが、実施事業への監査責任や、委託経費使途について範囲・制限について明記されていません。以下4団体への一部事業委託が行われた形ですが、東京都として、どのような審査と事業内容の確認を行ってきたのか、お伺いします。
  ・一般社団法人 Colabo
  ・特定非営利活動法人 BONDプロジェクト
  ・特定非営利活動法人 ぱっぷす
  ・一般社団法人 若草プロジェクト
 2 委託先の団体である一般社団法人Colaboについてお伺いします。19年度、20年度、21年度の各期末の期末現金残高を示す通帳の写しを東京都は入手しているのかお伺いします。また、公表されている活動計算書や貸借対照表ですが、本当にこの現金残高があるのかも含め整合性が取れているのか確認できているのか、お伺いします。
 3 一般社団法人Colabo側の記者会見において公表された補足資料2には当初「この様な会計処理は東京都承知」と記載されていました(現在は削除済み)、情報開示によって提出されていた四半期報告と整合性が取れず、都側から委託された予算額にあわせて使途経費の申請の金額を調整してよいと、東京都が指導又は、承知していたものなのかお伺いします。
 4 本件委託事業の経費や人件費の計上と、一般社団法人Colaboが独自で行っている事業での経費とはどのような基準で案分されているのか、また東京都からは案分の基準等は指導を実施しているのかお伺いします。
 5 現在東京都でも、一般社団法人Colaboの会計・決算について確認中とお伺いしていますが、書類にある支出を根拠づける領収書が適切に使用されているかどの様に確認をしているのか、また実際の活動実態に対する調査は実施しているのかお伺いします。
 6 東京都若年被害女性等支援事業については、東京都の会計・決算の確認方法については一部で杜撰な対応と都民からも声が上がっているが、今後審査体制も含めて東京都としてガイドラインの改定の必要性を感じているのか、見解をお伺いします。
 7 「東京都若年被害女性等支援事業実施要綱」の2実施主体には、東京都は事業の一部について委託することができるとあるが、委託先については除外条件として以下の注意書きがあるが、どの様な趣旨で記載をしているのか、見解をお伺いします。
   “ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団及びその統制の下にある団体等を除く。”
 8 委託先の団体若しくは代表が、選挙期間中に特定の政党への投票を呼びかけることは問題ではないか、都の見解を伺います。
 9 委託先については特定の政党と結びつきの強い団体が委託を受けることは問題だと考えるが、ガイドライン改定時に2実施主体の記載を変更するつもりはあるのか、都の見解を伺います。

二 外国人起業家の資金調達支援事業について
 1 令和4年6月28日から応募を開始した外国人起業家の資金調達支援事業ですが、これまでに何社から申し込みがあり、また何社事業として採択されたのかお伺いします。
 2 また、支援予定件数としては年間40件と定めているが、これまでの進捗に対する都の見解をお伺いします。
 3 融資の実施は令和5年度までと記載があるが、現在の進捗も含めて事業の見直しは必要かどうかとの見解をお伺いします。

令和4年第四回都議会定例会
松田りゅうすけ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 東京都若年被害女性等支援事業について
  1 東京都が発出している「東京都若年被害女性等支援事業実施要綱」については、厚生労働省から出た子発0329第9号令和4年3月29日の通知をもとに実施をされているが、実施事業への監査責任や、委託経費使途について範囲・制限について明記されていない。4団体への一部事業委託が行われた形だが、東京都として、どのような審査と事業内容の確認を行ってきたのか伺う。

回答
  都は、東京都若年被害女性等支援事業(以下「本事業」という。)の各受託団体から四半期ごとに事業実績などを記載した実施状況報告書を提出させ、その内容について、事業目的を達成しているか、事業対象経費が事業目的・内容に合致した支出になっているかなどの視点で確認しています。
  また、各受託団体や行政機関などによる関係機関連携会議で、各受託団体の取組状況を聴き取るなど、事業の実施状況等を把握しています。
  さらに、行政機関と外部有識者による東京都若年被害女性等支援事業受託事業者評価委員会で、各受託団体の履行状況等を審議し評価しています。

質問事項
 一の2 委託先の団体である一般社団法人Colaboについて、19年度、20年度、21年度の各期末の期末現金残高を示す通帳の写しを都は入手しているのか伺う。また、公表されている活動計算書や貸借対照表だが、本当にこの現金残高があるのかも含め整合性が取れているのか確認できているのか伺う。

回答
  都は、一般社団法人Colaboによる本事業の履行状況について、当該団体の現金の期末残高などによらず、本事業の実績や経費などを記載して提出させた実施状況報告書により確認しています。

質問事項
 一の3 一般社団法人Colabo側の記者会見において公表された補足資料2には当初「この様な会計処理は東京都承知」と記載されていた(現在は削除済み)、情報開示によって提出されていた四半期報告と整合性が取れず、都側から委託された予算額にあわせて使途経費の申請の金額を調整してよいと、都が指導又は、承知していたものなのか伺う。

回答
  都は、本事業の各受託団体に対して、四半期ごとに提出する実施状況報告書に記載する経費は、実績に基づく額とするよう指導しています。

質問事項
 一の4 本件委託事業の経費や人件費の計上と、一般社団法人Colaboが独自で行っている事業での経費とはどのような基準で案分されているのか、また都からは案分の基準等は指導を実施しているのか伺う。

回答
  都は、各受託団体における本事業の経費の計上に当たっては、自主事業の会計と区分することとしており、必要な場合は事業内容に基づき按分処理するよう指導しています。
  一般社団法人Colaboについては、令和4年12月に訪問し、事業の記録や帳簿等を確認した際に、一部按分処理がなされていないものがあったことから、修正するように指導しています。なお、令和5年1月4日に公表された住民監査請求の監査結果(以下「本監査結果」という。)を踏まえ、現在、改めて委託料の支出内容を確認しています。

質問事項
 一の5 現在東京都でも、一般社団法人Colaboの会計・決算について確認中と伺っているが、書類にある支出を根拠づける領収書が適切に使用されているかどの様に確認をしているのか、また実際の活動実態に対する調査は実施しているのか伺う。

回答
  都は、本事業が今後も若年女性等への支援に資するものとなるよう、各受託団体を訪問し、前年度の実施状況について意見交換するほか、事業の記録や帳簿等を確認しています。
  一般社団法人Colaboについては、令和4年12月に訪問し、事業に係る支出の裏付けとなる領収書を確認し、疑義があるものは、実績額から除外するように指導しています。なお、住民監査請求の監査結果を踏まえ、現在、改めて委託料の支出内容を確認しています。
  また、各受託団体の取組状況は、団体や行政機関等による関係機関連携会議なども通じて把握しています。

質問事項
 一の6 東京都若年被害女性等支援事業については、東京都の会計・決算の確認方法については一部で杜撰な対応と都民からも声が上がっているが、今後審査体制も含めて東京都としてガイドラインの改定の必要性を感じているのか、見解を伺う。

回答
  都は、本事業の委託料の支出に当たり、各受託団体との契約書及び仕様書に基づき事業が履行されたことを確認するとともに、請求経費についても使途・金額ともに都が定める委託経費の範囲内であることを確認しています。
  また、本監査結果を踏まえ、現在、改めて委託料の支出内容を確認しているほか、宿泊費や給食費等について使途や上限額など一定の基準を設けることを検討しています。

質問事項
 一の7 「東京都若年被害女性等支援事業実施要綱」の2実施主体には、東京都は事業の一部について委託することができるとあるが、委託先については除外条件として以下の注意書きがあるが、どの様な趣旨で記載をしているのか、見解を伺う。
   “ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団及びその統制の下にある団体等を除く。”

回答
  東京都若年被害女性等支援事業実施要綱は、実施主体も含め、国の若年被害女性等支援事業実施要綱を準用しています。

質問事項
 一の8 委託先の団体若しくは代表が、選挙期間中に特定の政党への投票を呼びかけることは問題ではないか、見解を伺う。

回答
  選挙運動については、公職選挙法の各規定の適用を受けますが、選挙運動期間中にウェブサイトやSNS等を利用する方法や、電話等の方法で投票を呼びかけることは、都事業の委託先の団体やその代表者を除外する規定はなく、誰でも行うことができます。

質問事項
 一の9 委託先については特定の政党と結びつきの強い団体が委託を受けることは問題だが、ガイドライン改定時に2実施主体の記載を変更するつもりはあるのか、見解を伺う。

回答
  本事業の実施主体は、国の若年被害女性等支援事業実施要綱を準用しています。

質問事項
 二 外国人起業家の資金調達支援事業について
  1 令和4年6月28日から応募を開始した外国人起業家の資金調達支援事業だが、これまでに何社から申し込みがあり、また何社事業として採択されたのか伺う。

回答
  令和5年1月10日時点において、本事業について、利用者の事業計画の認定の審査を行っています。

質問事項
 二の2 また、支援予定件数としては年間40件と定めているが、これまでの進捗に対する見解を伺う。

回答
  令和5年1月10日時点において、本事業について、利用者の事業計画の認定の審査を行っています。

質問事項
 二の3 融資の実施は令和5年度までと記載があるが、現在の進捗も含めて事業の見直しは必要かどうか見解を伺う。

回答
  令和5年1月10日時点において、本事業について、利用者の事業計画の認定の審査を行っています。引き続き、事業の運営を適切に進めていきます。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 漢人あきこ

質問事項
 一 都立高校入試における英語スピーキングテスト活用について
 二 手話言語条例制定を受けた都の対応について
 三 東京都人権プラザ企画展における検閲事件について
 四 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会をめぐる談合事件について
 五 地域のまちづくり、自然環境への影響が懸念される放射第35号線(環状7から放射36まで)について

一 都立高校入試における英語スピーキングテスト活用について
  11月27日に都内市区町村立中学3年生8万人を対象に英語スピーキングテスト(ESAT-J)が実施され6万9,000人が受験しました。テスト実施前から、「不受験者」をめぐる不公正さ、教育格差の拡大などの数々の指摘がされてきました。そして、テスト実施を受けて、「中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)の都立高等学校の入学者選抜への活用を中止するための都議会議員連盟」と3つの都民団体が行ったオンラインアンケート(回答数478件)などを通して、当事者である中学3年生をはじめ、保護者、教員、専門家からさらに多くの問題が指摘されています。英語スピーキングテスト(ESAT-J)は都立高校入試への活用は行うべきではありません。
  以下、質問します。
 1 出題文の一部に学習指導要領の範囲外の内容があったことについて
  ア テスト問題パートA第2問の「may have seen」(助動詞+完了形)という表現は中学校学習指導要領にはなく、高等学校学習指導要領解説に扱う記述があるものです。「ESAT-Jは、中学校学習指導要領に基づき、東京都が定めた出題方針により、出題内容を決めています。したがって、授業で学習した範囲の中から出題します」と述べてきた教育委員会の説明に反すると思いますが、いかがですか。
  イ 12月8日都議会一般質問での「どの文法をどの段階で使うかは制限されるものではない」「中学で学ぶ単語を用い、英語として自然になる文を出題した」など、今回の出題は問題ないとする浜教育長の答弁に対して、さらに戸惑いと憤りの声があがっています。今回の対応を受けて、中学校で教える範囲の拡大や、教科書の編集方針の変更などが検討されることについて見解を伺います。
  ウ 2022年3月に行われた兵庫県の公立高校入試で、中学校では習わない熟語(such as)を使用したため「出題ミス」として当該問題は全員正解扱いとしています。今回の問題もこれに倣い、採点対象から除外すべきではありませんか。
 2 受験生の名簿の扱いの杜撰さと個人情報保護について
  ア 試験監督はほとんどが簡易な講習を受けただけのアルバイトで、当日の本人確認は名前の自己申告のみだったことを把握していますか。
  イ 試験監督に対して受験生の写真付き名簿(個人情報)の扱いに関する注意はなく、名簿が試験会場に放置されていたケースもあったことを複数の試験監督が証言しています。実態を把握していますか。
  ウ 試験当日の受験生名簿の扱いの杜撰さには、ベネッセの個人情報に対する認識の甘さが現れていて、今後の個人情報流出が危惧されます。教育委員会としての見解と対応を伺います。
 3 公平・公正に実施されたとは言えない状況について
  ア 「イヤーマフ越しに他の受験生の解答音声が聞こえた」などの音漏れ、前半組から後半組への解答音声や情報漏れなどの指摘がアンケート回答や証言として多数発せられています。他の受験生の解答の内容や使われている単語がわかるほど明瞭に聞こえたという内容も多数含まれます。教育委員会は速やかに実態把握のための調査を行うべきではありませんか。
  イ 入学試験の根幹に係る公平・公正さを損なう事例が確認されている以上、都立高校入試に活用することはできないと思いますが、いかがですか。

二 手話言語条例制定を受けた都の対応について
  東京都手話言語条例の制定を受けた都の対応について伺います。なお、この質問においては、文部科学省『聴覚障害教育の手引』(2019年3月)などにならって、条例の言う「独自の文法を持つ言語」としての手話を「日本手話」、日本語の語順・語彙に対応した手話を「日本語対応手話」と呼びます。
 1 都の事務全般における手話による情報発信の範囲、方法について、条例制定を踏まえた基本的な考え方を示してください。また、情報発信に当たっては、日本手話に対応したものとすべきと考えますが、いかがですか。
 2 都は、「手話を使用しやすい環境を整備するために必要な施策を総合的かつ計画的に推進する」ことを求められています(第5条)が、「総合的かつ計画的」な推進体制の現状と今後の整備の方向、考え方について示してください。
 3 条例によって都の責務とされているそれぞれの事項について伺います。
  ア 学習機会の確保(第6条の2)について
    条例は「東京都職員が手話に関する理解を深め、手話を学習することができるよう、環境の整備に努める」ことを都の責務としています。この点について、以下、伺います。
   a 手話を用いることが可能な職員の人数を、手話対応能力のレベルも含め示してください。
   b 都民との意思疎通のために手話通訳を配置している都の部署と、今後の配置の考え方
   c 「デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業」の概要と各局における活用状況
   d 都職員が手話を学び取得していくことを支援するための取り組みの現状と今後の方向
  イ 手話通訳者の派遣のための人材確保、養成等(第8条)について
    条例は「手話通訳者及びその指導者の確保、養成並びに手話技術及び専門性の向上に努める」ことを都に求めています。この点について、以下、伺います。
   a 都は手話通訳派遣センターに手話通訳の派遣を委託していますが、同センターに登録している手話通訳者の資格ならびに人数。そのうち日本手話への対応が可能な通訳者の数
   b 同センターには手話通訳者養成講習も委託していますが、同講習の主な目的と実績、ならびに同講習での日本手話への対応状況
  ウ 学校における支援(第10条)について
    条例は、「手話を必要とする幼児、児童又は生徒が通う学校において、個々の特性に応じて手話を獲得し、手話を学び、手話で学ぶ」ことが可能となるよう、「切れ目ない学習環境を整備すること」などを都に対して求めています。この点について、以下、伺います。
   a 都立特別支援学校のカリキュラムや課外活動における、「手話を獲得し、又は習得する」ための学習環境の現状と整備の方向性
   b 都立特別支援学校において「手話の獲得又は習得を支援する」立場にある教員等が、どのように手話を習得しているのか。
   c 「手話を必要とする乳幼児、児童又は生徒の保護者等に対し、手話に関する学習の機会を提供するとともに、教育に関する相談を受けるための環境を整備すること」(第10条三号)に関し、都としての取り組みの現状と今後の方向

三 東京都人権プラザ企画展における検閲事件について
  都の公の施設である東京都人権プラザ(指定管理者:公益財団法人東京都人権啓発センター)の主催事業として、アーティスト・飯山由貴氏の企画展「あなたの本当の家を探しにいく」が開催されました。企画展の附帯事業(関連イベント)として、飯山氏から映像作品《In-Mates》(2021年制作)の上映とトークが提案されていましたが、総務局人権部も関与する形で、上映しないこととする判断が下されました。この経過について質問します。
 1 5月12日に人権部より人権啓発センター普及啓発課宛てに送られた《In-Mates》に関する懸念点を挙げたメールについて伺います。
  ア 作品中で歴史学者が「日本人が朝鮮人を殺したのは事実」と発言しているシーンに対し、
   〈関東大震災での朝鮮人大虐殺について、インタビュー内で「日本人が朝鮮人を殺したのは事実」と言っています。これに対して都ではこの歴史認識について言及をしていません。小池知事は毎年9月1日に行われる朝鮮人大虐殺追悼祭について都知事として追悼文を発出しておらず、これに対しての世論を騒がせています。
   https://www.asahi.com/articles/ASP915SJCP91UTILOO8.html
    都知事がこうした立場をとっているにも関わらず、朝鮮人虐殺を「事実」と発言する動画を使用する事に懸念があります〉
   と書かれていました。
    都としての「関東大震災での朝鮮人大虐殺」に関する認識を伺います。
  イ 作品内のラップの歌詞について、
   〈FUNIさんが「朝鮮人は全員抹殺する」「朝鮮人は一人残らず殺してやる」と言っています。これは見方によっては「ヘイトスピーチ」と捉え兼(ママ)ねられません。ご自身が在日朝鮮人という事や、動画全体を視聴すればそうではないという事がわかりますが、参加者の受け取り方によっては「本邦外出身者に対する差別を「煽動する」」行為になるのではないかと思います。都でヘイトスピーチ対策をしている中で、想像の「歌」であったとしても、懸念があります。「言葉狩り」にならないよう、慎重に対応する必要があります。〉
   と書かれています。
    これは、都のヘイトスピーチの規定と合致していますか。
  ウ 〈動画全体を視聴した感想ですが、「在日朝鮮人は日本で生きづらい」という面が強調されており、それが歴史感、民族の問題、日本の問題、などと連想してしまうところがあります。参加者がこういう点について嫌悪感を抱かない様な配慮が必要かと思います。〉
   との記載があります。
    在日朝鮮人差別の事実の隠蔽を求める内容だと思いますが、見解を伺います。
 2 10月28日に人権部より「東京都人権プラザにおける映像作品の上映に関する件について」という文書が出されています。この中で本企画展について「精神障害をテーマとし、来場者に精神障害に関する理解を深め、幅広い都民に、精神障害と人権について考えていただくきっかけになることを期待して企画したもの」とされています。この内容は、いつ、どのような手続きで決定したものですか。また、飯山氏とはどのように合意されたのか伺います。
 3 本件は、小池知事の関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典への「追悼文」送付取りやめが、歴史的事実を覆い隠し、差別意識を助長し、都がめざす多民族共生の道に逆行する事態を招いていることを明らかにしました。来年は関東大震災から100年という節目の年でもあり、知事は「関東大震災における朝鮮人犠牲者」への追悼の意を明確に示すべきだと思いますが、いかがですか。

四 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会をめぐる談合事件について
  東京オリンピック・パラリンピックは大規模な汚職事件に加えて、今度はテスト大会をめぐる入札談合事件が発覚しました。東京地検特捜部と公正取引委員会が、独占禁止法の疑いで、電通や博報堂など、広告代理店を家宅捜索したと報じられています。今や東京オリパラのイメージは惨憺たるものとなっています。
 1 招致した東京都として、今回の談合事件の背景や原因について、また東京都の責任について、現時点でどのように考えているのか伺います。
 2 東京都が立ち上げた談合事件に関する調査チームは、トップの潮田副知事や中村政策企画局長らオリパラに関与した人物で構成されており、独立した第三者はまったく参加していません。こうした人選のチームでは都民の信頼を得ることはできません。
   談合の問題に知見を有する専門家などの第三者が関与する形での調査・検証を行うべきです。東京都の認識を伺います。

五 地域のまちづくり、自然環境への影響が懸念される放射第35号線(環状7から放射36まで)について
  放射第35号線(環状7から放射36まで)は埼玉県内の新大宮バイパスから環状七号線に至る骨格幹線道路として、第四次事業化計画における優先整備路線に位置づけられています。同路線は基本幅員27メートルで最大幅員は42メートル、路線長2,780メートルの間に大規模な立体交差を複数個所含む形で都市計画決定されています。通過する地域の多くは住居専用地域であり、整備による地域のまちづくりや住環境、自然環境への影響を懸念する声も大変強い路線です。
  この路線に関して以下、伺います。
 1 都市計画について
  ア 都市計画決定時、当時の道路構造に関する基準等に照らして想定されていた車線数と基本の道路構造はどのようなものでしたか。
  イ 道路の都市計画において、都市計画決定時、当時の立体交差の形状とする際の基本的な考え方を示してください。同路線において幅員16メートルの補助172号線との交差部が立体の都市計画となった理由は何ですか。
  ウ 同路線の基本幅員は27メートルですが、現在の道路構造令等関連法令を前提にした場合にこの幅員で4車線を整備することは可能ですか。可能であるとすれば、その幅員構成を示してください。
  エ 都内の骨格幹線道路網計画において、同路線のように放射線と環状線の交差部をショートカットする位置にある路線は他にありますか。こうした路線は、どのような道路交通上の課題に対処するために計画されたものですか。
  オ 練馬区桜台に在所する廣徳寺の敷地、建物と同路線の計画がどのように支障するか、現時点で想定される内容を示してください。
 2 交通量推計について
  ア 同路線の交通量の推計結果を示してください。
  イ 車線数は道路区分等に応じて設定することが道路構造令で示されていますが、上記推計を踏まえた場合、適切な車線数はどのように考えられますか。
 3 今後について
  ア 交通量推計の結果、西武池袋線の立体交差化の完了などの状況を踏まえれば、基本幅員や立体交差の要否など、同路線の事業化に先立って都市計画の見直しが必要だと考えますがいかがですか。また、第四次事業化計画における優先整備路線選定の過程で、都市計画上の課題が想定されるにもかかわらず優先整備路線に選定したのはなぜですか。
  イ 優先整備路線に位置づけられて以後の事業化に向けた検討の経過、主な内容を示してください。また、事業化に向けた今後の見通しを伺います。

令和4年第四回都議会定例会
漢人あきこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 都立高校入試における英語スピーキングテスト活用について
  1 出題文の一部に学習指導要領の範囲外の内容があったことについて
   ア テスト問題パートA第2問の「may have seen」(助動詞+完了形)という表現は中学校学習指導要領にはなく、高等学校学習指導要領解説に扱う記述があるものである。「ESAT-Jは、中学校学習指導要領に基づき、東京都が定めた出題方針により、出題内容を決めています。したがって、授業で学習した範囲の中から出題します」と述べてきた教育委員会の説明に反するが、見解を伺う。

回答
  今回のスピーキングテストの音読の問題は、中学校で学ぶ単語を用い、場面に応じて、英語として自然となるよう文を作成し出題したものであり、学習指導要領の趣旨に照らし、逸脱しているとの指摘は当たりません。

質問事項
 一の1のイ 今回の対応を受けて、中学校で教える範囲の拡大や、教科書の編集方針の変更などが検討されることについて見解を伺う。

回答
  中学校外国語の学習指導要領では、生徒が、英語を使って何ができるようになるかという観点が重視されており、目的・場面・状況に応じて多様な表現を扱うことが求められています。その際、どのような文法事項を扱うか、また、小・中・高等学校の、どの段階で扱うかについては、制限する趣旨となっていません。

質問事項
 一の1のウ 2022年3月に行われた兵庫県の公立高校入試で、中学校では習わない熟語(such as)を使用したため「出題ミス」として当該問題は全員正解扱いとした。今回の問題もこれに倣い、採点対象から除外すべきではないか伺う。

回答
  今回のスピーキングテストの音読の問題は、中学校で学ぶ単語を用い、場面に応じて、英語として自然となるよう文を作成し出題したものであり、指摘には当たりません。

質問事項
 一の2 受験生の名簿の扱いの杜撰さと個人情報保護について
    ア 試験監督はほとんどが簡易な講習を受けただけのアルバイトで、当日の本人確認は名前の自己申告のみだったことを把握しているか伺う。

回答
  事業者は協定に基づき、適正に試験を運営することとしています。

質問事項
 一の2のイ 試験監督に対して受験生の写真付き名簿(個人情報)の扱いに関する注意はなく、名簿が試験会場に放置されていたケースもあったことを複数の試験監督が証言しているが、実態を把握しているか伺う。

回答
  事業者は協定に基づき、適正に試験を運営することとしています。

質問事項
 一の2のウ 試験当日の受験生名簿の扱いの杜撰さには、ベネッセの個人情報に対する認識の甘さが現れていて、今後の個人情報流出が危惧される。教育委員会としての見解と対応を伺う。

回答
  事業者は、協定に基づき、個人情報の取扱いについて、適正に行うこととしています。

質問事項
 一の3 公平・公正に実施されたとは言えない状況について
    ア 音漏れ、解答音声や情報漏れなどの指摘が多数発せられている。他の受験生の解答の内容や使われている単語がわかるほど明瞭に聞こえたという内容も多数含まれている。教育委員会は速やかに実態把握のための調査を行うべきではないか、見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、テスト終了時に、事業者及び配置した都職員からの報告により、解答に影響を与えることはなかったことを確認しています。
  また、テスト終了後に、区市町村教育委員会から状況を聞き取った結果、解答に影響を与えるような事例の報告を中学校から受けていないことを確認しています。

質問事項
 一の3のイ 入学試験の根幹に係る公平・公正さを損なう事例が確認されている以上、都立高校入試に活用することはできないと思うが、見解を伺う。

回答
  スピーキングテストは適切に実施されており、都教育委員会は、都立高校入試において、その結果を活用します。

質問事項
 二 手話言語条例制定を受けた都の対応について
  1 都の事務全般における手話による情報発信の範囲、方法について、条例制定を踏まえた基本的な考え方を伺う。また、情報発信に当たっては、日本手話に対応したものとすべきだが、見解を伺う。

回答
  東京都手話言語条例では、都の責務として、手話を用いた都政情報の発信などを定めており、全庁に周知しています。
  情報発信に当たっては、手話を必要とする者の意思疎通を行う権利が尊重されることを目的としています。

質問事項
 二の2 都は、「手話を使用しやすい環境を整備するために必要な施策を総合的かつ計画的に推進する」ことを求められている(第5条)が、「総合的かつ計画的」な推進体制の現状と今後の整備の方向、考え方について伺う。

回答
  都はこれまで、障害者・障害児施策推進計画に基づき、区市町村とも連携しながら手話通訳者の養成や手話のできる都民の裾野を広げる取組などを進めており、引き続き、手話を使用しやすい環境整備を推進していきます。

質問事項
 二の3 条例によって都の責務とされているそれぞれの事項について
    ア 学習機会の確保(第6条の2)について
     a 手話を用いることが可能な職員の人数を、手話対応能力のレベルも含め伺う。

回答
  手話対応能力のレベルは把握していませんが、教員、警視庁職員、東京消防庁職員を除く都職員のうち、令和4年4月1日時点の本人からの申告において、手話を用いることが可能とした職員数は約40名です。

質問事項
 二の3のアのb 都民との意思疎通のために手話通訳を配置している都の部署と、今後の配置の考え方について伺う。

回答
  都では、聴覚障害者への対応として、タブレット端末等を活用し、文字情報や遠隔手話通訳により、窓口対応等を可能とする環境整備などを進めています。

質問事項
 二の3のアのc 「デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業」の概要と各局における活用状況について伺う。

回答
  デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業は、都庁舎や都事業所で聴覚障害者の意思疎通を支援するものです。都庁舎等の窓口での遠隔手話通訳と、電話での問合せを通訳者が代行する電話代理支援があり、令和3年度の利用実績は延べ31件です。

質問事項
 二の3のアのd 都職員が手話を学び取得していくことを支援するための取り組みの現状と今後の方向について伺う。

回答
  都は、全職員を対象としたe-ラーニング研修や、課長級職員を対象とした職層別研修において、手話の概要や聴覚障害者と接する際の心構え等について学ぶ機会を提供しています。
  加えて、自己啓発支援制度において、手話に関する資格取得等を支援しています。
  今後とも、職員が手話に関する理解を深め、手話を学習することができるよう、環境の整備に努めていきます。

質問事項
 二の3のイ 手話通訳者の派遣のための人材確保、養成等(8条)について
      a 都は手話通訳派遣センターに手話通訳の派遣を委託しているが、同センターに登録している手話通訳者の資格ならびに人数、そのうち日本手話への対応が可能な通訳者の数について伺う。

回答
  東京手話通訳等派遣センターに登録されている手話通訳者は、国の手話通訳技能認定試験に合格した手話通訳士であり、令和4年3月現在158名です。
  手話通訳者は、日本手話等を用いて聴覚障害者と聴覚障害がない者とのコミュニケーションの仲介・伝達等を図っています。

質問事項
 二の3のイのb 同センターには手話通訳者養成講習も委託しているが、同講習の主な目的と実績、ならびに同講習での日本手話への対応状況について伺う。

回答
  都は、聴覚障害者の福祉の向上を図ることを目的に手話通訳者等を養成しており、令和3年度の養成者数は192名です。
  手話通訳者は、日本手話等を用いて聴覚障害者と聴覚障害がない者とのコミュニケーションの仲介・伝達等を図っています。

質問事項
 二の3のウ 学校における支援(第10条)について
      a 都立特別支援学校のカリキュラムや課外活動における、「手話を獲得し、又は習得する」ための学習環境の現状と整備の方向性について伺う。

回答
  都立聴覚障害特別支援学校では、各教科の授業や部活動等の学校生活全般において、教員が音声と併せて手話を用いるなどして指導を行っており、引き続き児童・生徒が手話を習得できるようにしていきます。

質問事項
 二の3のウのb 都立特別支援学校において「手話の獲得又は習得を支援する」立場にある教員等が、どのように手話を習得しているのか伺う。

回答
  新たに都立聴覚障害特別支援学校に勤務することとなった教員は、手話が堪能な教員を講師とした校内研修を通じて手話を習得しています。

質問事項
 二の3のウのc 「手話を必要とする乳幼児、児童又は生徒の保護者等に対し、手話に関する学習の機会を提供するとともに、教育に関する相談を受けるための環境を整備すること」(第10条三号)に関し、都としての取り組みの現状と今後の方向について伺う。

回答
  都立聴覚障害特別支援学校の乳幼児教育相談では、聴覚に障害のある乳幼児の教育に関する相談を受けるとともに、保護者等を対象にした手話講座により手話の学習機会を提供しており、引き続き取り組んでいきます。

質問事項
 三 東京都人権プラザ企画展における検閲事件について
  1 5月12日に人権部より人権啓発センター普及啓発課宛てに送られた《In-Mates》に関する懸念点を挙げたメールについて
   ア 都としての「関東大震災での朝鮮人大虐殺」に関する認識を伺う。

回答
  都では、毎年、横網町公園内の東京都慰霊堂で開かれる大法要において、東京で起こった甚大な災害と、それに続くさまざまな事情で亡くなられた全ての方々に対して、哀悼の意を表しています。

質問事項
 三の1のイ 作品内のラップの歌詞に対し送られたメールについて、都のヘイトスピーチの規定と合致しているか伺う。

回答
  本邦外出身者に対する不当な差別的言動、いわゆるヘイトスピーチへの該当性については、法務省より、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえて、言動の背景、前後の文脈、趣旨等の諸事情を総合的に考慮して、判断されることになるとの考え方が示されています。

質問事項
 三の1のウ メールに<動画全体を視聴した感想ですが、「在日朝鮮人は日本で生きづらい」という面が強調されており、それが歴史感、民族の問題、日本の問題、などと連想してしまうところがあります。参加者がこういう点について嫌悪感を抱かない様な配慮が必要かと思います。>との記載があるが、在日朝鮮人差別の事実の隠蔽を求める内容だと思うが、見解を伺う。

回答
  5月12日付けメールの記載は、人権部の担当職員が、あくまで担当として映像作品を確認した限りのものとして、映像を見た方に、在日朝鮮人の方々が皆「日本で生きづらい」といった葛藤を抱えているという誤解を与えないような配慮について、東京都人権啓発センターの担当者との間で確認しようとしたものです。

質問事項
 三の2 10月28日に人権部より出された文書の中で本企画展について「精神障害をテーマとし、来場者に精神障害に関する理解を深め、幅広い都民に、精神障害と人権について考えていただくきっかけになることを期待して企画したもの」とされている。この内容は、いつ、どのような手続きで決定したものか。また、飯山氏とはどのように合意されたのか伺う。

回答
  本企画展については、令和4年3月に東京都人権啓発センターから、令和4年度の企画展第2期について、精神障害をテーマに視覚的な展示で啓発を行い、来場者に理解を深めてもらう目的で開催するとの事業計画書が提出され、東京都はこれを承認しました。
  飯山氏には、令和3年12月に人権啓発センターが、令和4年度の企画展において、精神疾患を巡る社会・家族・歴史など、様々な観点から人権を考えていくため、今回使用した、精神障害を扱った3作品を上映したいと協力を打診しました。その後の調整を経て、令和4年8月に人権啓発センターと飯山氏の間で企画展の内容について合意に至り、業務委託契約を締結しました。

質問事項
 三の3 来年は関東大震災から100年という節目の年でもあり、知事は「関東大震災における朝鮮人犠牲者」への追悼の意を明確に示すべきだが、見解を伺う。

回答
  都では、毎年、横網町公園内の東京都慰霊堂で開かれる大法要において、東京で起こった甚大な災害と、それに続くさまざまな事情で亡くなられた全ての方々に対して、哀悼の意を表しています。

質問事項
 四 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会をめぐる談合事件について
  1 招致した東京都として、今回の談合事件の背景や原因について、また東京都の責任について、現時点でどのように考えているのか伺う。

回答
  本件は、現在、東京地検等により捜査等が行われています。都としては、テストイベントに係る契約手続等の適正性などを確認するため、調査チームを立ち上げ、調査を行っています。

質問事項
 四の2 東京都が立ち上げた談合事件に関する調査チームは、トップの潮田副知事や中村政策企画局長らオリパラに関与した人物で構成されており、独立した第三者はまったく参加していない。こうした人選ではチームが都民の信頼を得ることはできない。談合の問題に知見を有する専門家などの第三者が関与する形での調査・検証を行うべきであるが東京都の認識を伺う。

回答
  組織委員会の規程や手続など客観的事実について、都が、事業協力団体である組織委員会に書類等の確認を求めるなどにより調査を行ってきました。また、有識者の指導・助言のもと調査を継続していくことをすでに公表しています。

質問事項
 五 地域のまちづくり、自然環境への影響が懸念される放射第35号線(環状7から放射36まで)について
  1 都市計画について
   ア 都市計画決定時、当時の道路構造に関する基準等に照らして想定されていた車線数と基本の道路構造はどのようなものだったか伺う。

回答
  放射第35号線(環状7から放射36まで)の区間は、昭和41年7月30日付けで、国により都市計画決定されました。
  車線の数は定めていませんが、一般部では6車線を想定して標準幅員27メートルの地表式として計画決定されています。

質問事項
 五の1のイ 道路の都市計画において、都市計画決定時、当時の立体交差の形状とする際の基本的な考え方を伺う。同路線において幅員16メートルの補助172号線との交差部が立体の都市計画となった理由は何か伺う。

回答
  補助第172号線との交差部については、昭和41年に作成した「東京都市計画街路調査特別委員会の報告書」の考え方を参考に、立体交差として都市計画決定されています。報告書では、「主要幹線街路として連続的な立体交差計画を採用いたしました。」としています。

質問事項
 五の1のウ 同路線の基本幅員は27メートルだが、現在の道路構造令等関連法令を前提にした場合にこの幅員で4車線を整備することは可能か。可能であるとすれば、その幅員構成を伺う。

回答
  放射第35号線(環状7から放射36まで)は、一般部では標準幅員27メートルで 決定されており、車線の数については定めていません。
  具体的な幅員構成については、事業段階において、「道路構造令」や「都道における道路構造の技術的基準に関する条例」の基準などを勘案し、決定することとなります。
  なお、最近の事例として環状第4号線(白金台区間)においては、25メートルの幅員で4車線の事業を進めています。

質問事項
 五の1のエ 都内の骨格幹線道路網計画において、同路線のように放射線と環状線の交差部をショートカットする位置にある路線は他にあるか。こうした路線は、どのような道路交通上の課題に対処するために計画されたものか伺う。

回答
  都市計画道路は、様々な機能を持つ道路が組み合わされ適切に配置されることで、道路ネットワークを形成し、自動車交通の円滑化、緊急輸送道路の拡充などに役立っています。
  放射第35号線(環状7から放射36まで)は、完成区間や事業中区間と一体となって、環状第7号線から埼玉県境を結ぶ骨格幹線道路で、都内や近隣県を広域的に連絡し、高速自動車国道をはじめとする主要な道路を結ぶ、枢要な交通機能を担う幹線道路です。

質問事項
 五の1のオ 練馬区桜台に在所する廣徳寺の敷地、建物と同路線の計画がどのように支障するか、現時点で想定される内容について伺う。

回答
  現在の都市計画の図書等によると、練馬区桜台の廣徳寺の敷地及び建物の一部が放射第35号線(環状7から放射36まで)の区域に含まれています。
  道路の詳細な位置については、今後実施する現況測量等の現地調査を進める中で確認します。

質問事項
 五の2 交通量推計について
    ア 同路線の交通量の推計結果について伺う。

回答
  事業化に当たっては、第四次事業化計画策定後、平成22年道路交通センサスに基づく将来交通需要推計から予測した結果を踏まえて設計基準交通量の検討を行っています。
  引き続き、今後の自動車交通量の動向を踏まえて検討を進めていきます。

質問事項
 五の2のイ 車線数は道路区分等に応じて設定することが道路構造令で示されているが、上記推計を踏まえた場合、適切な車線数はどのように考えられるか伺う。

回答
  放射第35号線(環状7から放射36まで)の車線の数については、「都道における道路構造の技術的基準に関する条例」に基づき、道路区分等に応じ、設計基準交通量を踏まえ設定することとなります。
  引き続き、今後の自動車交通量の動向を踏まえて検討を進めていきます。

質問事項
 五の3 今後について
    ア 交通量推計の結果、西武池袋線の立体交差化の完了などの状況を踏まえれば、基本幅員や立体交差の要否など、同路線の事業化に先立って都市計画の見直しが必要だと考えるが見解を伺う。また、第四次事業化計画における優先整備路線選定の過程で、都市計画上の課題が想定されるにもかかわらず優先整備路線に選定したのはなぜか伺う。

回答
  放射第35号線(環状7から放射36まで)は、骨格幹線道路のミッシングリンクの解消などから、第四次事業化計画の優先整備路線に選定されています。
  なお、本区間は、検討の深度化を図りながら、事業化に際して都市計画決定区域の見直しが必要となった場合は、都市計画の変更を行うこととなります。

質問事項
 五の3のイ 優先整備路線に位置づけられて以後の事業化に向けた検討の経過、主な内容について伺う。また、事業化に向けた今後の見通しを伺う。

回答
  これまで、放射第35号線(環状7から放射36まで)の事業化に向けて高低差処理や幅員構成、縦断線形、現道との取付け方法等の検討を進めています。
  引き続き、事業化に向けて必要な検討を進めていきます。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 岩永やす代

質問事項
 一 旧労政会館の活用について

一 旧労政会館の活用について
  八王子市と国分寺市にあった労政会館は、6月条例改正により廃止され、9月末で閉館しました。労政会館は、労働相談や就職相談を受けるとともに、市民が使える会議室やホールなどがあり低廉な料金で会議やイベントを開催できるため、広域的な市民活動の拠点として利用されてきました。そのため、存続を求める都民からの声も寄せられていたところです。
  閉館後の土地や建物をどうするのか、その方針も示されないまま閉館を迎えました。その後11月になって、所管が雇用就業部から商工部に移ったこと、建物を暫定利用するための改修工事を実施することがわかりました。また、八王子の施設は、工事中でも一部市民が利用できるため、市民に喜ばれています。
  使える施設を有効利用することは歓迎するものであり、市民活動に利用できる場所の確保も期待しています。
 1 旧労政会館の八王子、国分寺それぞれについて、暫定利用することになった経過を伺います。
 2 八王子市、国分寺市との協議は、それぞれどのようなものだったのか伺います。
 3 中小企業支援のための施設として暫定利用すると聞いていますが、どのような内容になるのか伺います。
 4 工事終了後、貸室として市民が利用できるようにすべきと考えますが、見解を伺います。

令和4年第四回都議会定例会
岩永やす代議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 旧労政会館の活用について
  1 旧労政会館の八王子、国分寺それぞれについて、暫定利用することになった経過を伺う。

回答
  八王子及び国分寺の旧労政会館については、労働組合による利用が少なくなるとともに、市や民間の貸出施設等の整備も進んでいることから、労働相談情報センターの移転及び統合を機として、廃止しました。
  建物については、いずれも建築から40年以上が経過しており、今後の利用には耐えられないと考えていました。
  しかし、施設の劣化状況を調査した結果、一部改修工事を行うことで、暫定的に利用することができることが分かりました。

質問事項
 一の2 八王子市、国分寺市との協議は、それぞれどのようなものだったのか伺う。

回答
  八王子市及び国分寺市には、建物の一部改修工事の内容など、必要な情報を提供しています。

質問事項
 一の3 中小企業支援のための施設として暫定利用すると聞いているが、どのような内容になるのか伺う。

回答
  国分寺及び八王子の旧労政会館の建物については、一部改修工事を行ったうえで、令和5年度から中小企業支援のための施設として暫定的に活用する予定です。

質問事項
 一の4 工事終了後、貸室として市民が利用できるようにすべきだが、見解を伺う。

回答
  中小企業支援のための施設として暫定的に活用する予定です。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 米川大二郎

質問事項
 一 英語スピーキングテストについて
 二 東京都教育委員会について
 三 都立高等学校図書館について
 四 監査委員について

一 英語スピーキングテストについて
 1 令和4年11月27日の英語スピーキングテスト実施の報告について
   東京都教育委員会は、区市町村教育委員会に、解答に影響を与えるような事例の報告を受けていないことを確認しているとのことです。
  ア 東京都教育委員会は、区市町村教育委員会に対し、試験当日の状況報告を行うよう、いつ、どのように、どのような内容で依頼したのか、伺います。また、試験を受けた生徒へのアンケートなどにより直接確認することを求めていたのか、伺います。
  イ 東京都教育委員会は、試験運営会社に対し、試験当日の状況報告を、試験会場の誰から、どのように、どのような事項について、情報を得るように求めていたのか、伺います。
 2 令和4年11月27日の英語スピーキングテストの試験会場について
   令和3年のプレテストでは、560会場で実施され、そのうち505会場が中学校でした。令和4年11月27日に実施された際の会場は、全て都立高校等の外部会場となっています。
   「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)事業実施方針(平成31(2019)年2月東京都教育委員会)」では、
  ・「平成33(2021)年度」は「スピーキングテスト」を「都内公立中学校第3学年全生徒及び都立高等学校入学者選抜受検予定者」を対象として、「原則として平成34(2022)年度都立高等学校入学者選抜においてテスト結果を活用(予定)」としつつ、
  ・「スピーキングテストの活用方法、スピーキングテストの結果を活用する具体的な都立高等学校、都立高等学校へのスピーキングテスト結果提供方法、スピーキングテストを受験しなかった生徒等への対応、導入規模等については、都立高等学校入学者選抜検討委員会において検討する」としています。
  ・また、「実施会場」について、「公正・公平な環境で実施するために、平成33(2021)年度以降のスピーキングテストについては、原則として大学等の外部施設を利用する。ただし、島しょを含む一部地域については都有施設等の利用を検討する。その場合は、実施会場の選定については、受験者の移動時の利便性に十分配慮する。」としています。
  ア 文部科学省が実施する「全国学力・学習状況調査」は、対象となる中学生の中学校で実施されますが、教育委員会は、英語スピーキングテストの成績を中学校の責任と権限で「調査書」に記載する事項であるとしつつも、英語スピーキングテストの実施場所を生徒が通学する中学校で実施すると「公正・公平な環境で実施」することができないと判断する理由は何か、伺います。
   東京都教育委員会は、「公平・公正な環境」について、「皆が同じ環境となる外部施設」とし、「島しょ部を除き中学校以外の外部施設を利用する」となっています。
  イ 都立中高一貫校の生徒には、他の都立高校を受験する方がいるにも関わらず、外部施設ではなく、自校で英語スピーキングテストを受けた生徒がいますが、これは「公平・公正な環境」での受験に該当しないと考えますが、教育委員会の見解を伺います。
  ウ 「公平・公正な環境」で受験しなかった生徒については、英語スピーキングテストの点数は「0点」になるのでしょうか。そうではなくて、フィリピンの採点者が採点した通りの点数が有効となるのであれば、他の中学生も通学している中学校で「英語スピーキングテスト」を受けても「公平・公正な環境」での試験を受けたことになりますが、教育委員会の見解を伺います。
 3 国立・私立中学校の生徒について
   文部科学省の「令和4年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」では、その目的は、「義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。さらに、そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する」、及び「都道府県知事は、私立学校の所轄庁として調査に協力する」と明記しており、国・公・私立学校の中学3年生の生徒を対象としています。
  ア 「英語スピーキングテスト」も、東京都教育施策大綱に基づき、「都内公立中学校、中等教育学校前期課程、義務教育学校後期課程及び特別支援学校中学部(以下「中学校」という。)における生徒の英語「話すこと」の力を評価し、英語教育の充実や改善に役立てる(令和4年度中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)実施要項)」ために実施されるのに、都知事は私立学校の所轄庁として私立中学校の生徒全員に対する「英語スピーキングテスト」を実施しないのか、伺います。
  イ 「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)事業実施方針(平成31(2019)年2月東京都教育委員会)」では、国立・私立中学校の3年生については「都立高等学校入学者選抜受検予定者」を対象としていますが、国立・私立中学校の3年生のうち、都立高校入学者選抜受験予定者についてだけ、「英語『話すこと』の力を評価し、英語教育の充実や改善に役立てる」こととしている理由を、伺います。
  ウ 国立・私立中学校の3年生については、「都立高等学校入学者選抜において、英語「話すこと」の能力についてESAT-Jの結果を活用し、義務教育の学習の成果を的確に測定する」ことだけが目的であれば、国立・私立中学校の生徒が都立高校を受験しなかった場合、英語スピーキングテスト費用の扱いについて、その負担を「英語スピーキングテスト」を受検した国立・私立中学校の生徒に求めることになると考えますが、東京都教育委員会の見解を伺います。
  エ 文部科学省の「令和4年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」では、「9.留意事項(1)ア」で「調査の目的に鑑み、各教育委員会及び学校等においては、調査結果を直接又は間接に入学者選抜に関して用いることはできないこととする」と明記していますが、「英語スピーキングテスト」の目的において、「生徒の学力や学習状況を把握し、生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる目的」と「都立高校の入試への活用の目的」が両立する理由を、伺います。
   公立中学校3年生の在籍する生徒数は約8万人、「英語スピーキングテスト」申込者が約7万6,000人(申し込みをしなかった生徒約4,000人)、受検者約6万9,000人(公立中学校の3年生の約86%。国立・私立の中学3年生の人数が不明なので、一時的に受検者全員を公立中学生として計算。)といわれています。
  オ 英語スピーキングテストの受検者数、国立中学校、私立中学校、公立中学校のそれぞれの受検者数を、示してください。
  カ 受検申込者約7万6,000人に対して、受検者数が6万9,000人にとどまりましたが、約7,000人の欠席者がでた原因について、東京都教育委員会の見解を伺います。
 4 「英語スピーキングテスト」の採点者の研修について
  ア 東京都教育委員会は、英語スピーキングテストの採点者の研修は、フィリピンの採点センターで実施していて、東京都教育委員会が5月と10月に現地を訪問し、その研修の様子も確認しているとしていますが、現地調査の時に研修をしている様子を見せるのは当然で、現地を訪問した時以外にも年間計画としてどのような研修を実施しているのか、その確認はどのように行われたのか、伺います。
  イ 「英語スピーキングテスト」のフィリピンのベネッセの採点会社及び採点者は、GTECの採点を行っているベネッセの採点会社及び採点者と同じか、違うのか、伺います。
 5 採点体制について
   東京都教育委員会は英語スピーキングテストの採点体制について、複数の専任の採点者が明確な採点基準に基づき採点を行い、万が一、採点が異なった場合にも上位者が見るというシステムとのことです。これは、一つの解答に対し、複数の採点者による一つのチームが採点していくことと考えます。
  ア 大量の採点業務は、一つの採点者のチームではなく、複数の採点者のチームで行うと考えますが、一つの解答を異なる採点者のチームが確認する、クロスチェックは行われるのかを東京都教育委員会に伺います。
  イ 短期間に約合計何人の採点者が「英語スピーキングテスト」の採点を担当するのか、最大3人の採点チーム相互間の採点標準化はどのように行われているのか、伺います。

二 東京都教育委員会について
 1 教育委員会の意思決定について
  ア 次の事項は、それぞれ「教育委員会」、「東京都教育庁指導部指導企画課」、「教育長」とされているが、東京都教育委員会事案決定規程のどの条項(表を含む)に基づき、誰の権限に属する事項とされているのか、伺います。
   ・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)事業実施方針(平成31(2019)年2月東京都教育委員会)
   ・「令和4年度中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)実施要項」(令和4年6月16日東京都教育庁指導部指導企画課)
   ・「令和4年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱・同細目について」(公開日:令和3年(2021)9月24日教育庁)
  イ 入学試験のあり方を教育委員会で決定していないのは合議制を無視するものではないかと考えられますが、東京都教育委員会の担当者が「入学者選抜に関する事務は、法などに基づき、教育委員会が管理、執行するが、その決定権限は、規程に基づき教育長などに合理的に配分している」と答弁していることを受け、「入学者選抜に関する事務」について、どのような事務を、東京都教育委員会事案決定規程のどの条項に基づいて、誰に配分しているのか、伺います。
  ウ 「入学者選抜に関する事務」のうち、教育委員会が「合議」で決定する事務として、どのような事務があるのか、伺います。
 2 教育委員会の独立性の前提条件について
   教育委員会制度の独立性は、「地域住民の意向の反映」、「住民による意思決定」の確保が前提となって政治的中立性が正当化されるものであり、単に知事部局でおこなわれているような「検討会の設置」、「パブリックコメントの実施」や「教育委員会予算の議会審議」ならば、教育委員会を知事部局から独立した行政委員会としておく理由にはなり得ませんが、東京都教育委員会は、「英語スピーキングテスト」の検討、及び英語スピーキングテスト都立高校入試への活用に当たって、地域住民の意向の反映や住民による意思決定はどのように行われたのか伺います。

三 都立高等学校図書館について
  浜教育長は令和4年9月27日の都議会一般質問で「新学習指導要領に基づく主体的、対話的で深い学びを実現するため、学校図書館の運営について、従来の業務委託から司書等の資格を持つ会計年度任用職員の配置に段階的に切換え」と答弁しました。
  しかし、実態は、司書等の資格を持つ会計年度任用職員である図書館専門員は月16日間の勤務のため、全定併置校では、その方が勤務しない日は、無資格のアシスタント職員が対応しており、誤解を与える答弁と考えます。
 1 なぜ、全ての時間を司書等の資格を持つ会計年度任用職員が配置されているかのように受け取れる答弁を行ったのか伺います。
 2 なぜ、全定併置校では、無資格のアシスタント職員を配置しているのか伺います。また、このような運営体制により、学校間で格差が生じていますが、どのように考えているのか伺います。
 3 全ての学校で、全ての時間を司書等の資格を持つ方が運営すべきですが、見解を伺います。

四 監査委員について
  監査委員の議員から選任された者がいることにより監査の実効性が高まることもあるとの意見もあって、地方自治法でも「議員から選ぶ監査委員」の規定を置いていましたが、議会は議会としてのチェック機能を発揮することとし、監査委員はより独立性や専門性を発揮する監査を実施することとする」との考え方も有力であり、第31次地方制度調査会では「議員選出の監査委員を置かないことを選択肢として設ける」とした答申をとりまとめています。
  この答申をうけて、平成30年4月1日施行の地方自治法第196条第1項は、「監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。」としました。
 1 東京都監査委員条例第2条は、「議員のうちから選任する監査委員の数は、二人とする」とありますが、賛否が分かれる政策の監査の公正を期するため、監査委員全員を中立的・専門的な有識者とすべきと考えますが、監査委員を議員から選任する委員を引き続き維持するのか、東京都監査委員条例第2条を削除するのか、伺います。
 2 平成29年度から令和3年度までの5年間の議員のうちから選任される委員の年間の仕事の内容、審議の回数、一人あたりの報酬等について、伺います。

令和4年第四回都議会定例会
米川大二郎議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 英語スピーキングテストについて
  1 令和4年11月27日の英語スピーキングテスト実施の報告について
   ア 東京都教育委員会は、区市町村教育委員会に対し、試験当日の状況報告を行うよう、いつ、どのように、どのような内容で依頼したのか。また、試験を受けた生徒へのアンケートなどにより直接確認することを求めていたのか、伺う。

回答
  スピーキングテスト当日の状況について、都教育委員会は、テスト終了後に、全ての区市町村教育委員会から状況を聞き取った結果、解答に影響を与えるような事例の報告を中学校から受けていないことを確認しています。

質問事項
 一の1のイ 東京都教育委員会は、試験運営会社に対し、試験当日の状況報告を、試験会場の誰から、どのように、どのような事項について、情報を得るように求めていたのか、伺う。

回答
  都教育委員会は、事業者に対して、スピーキングテストの受験人数や生徒の体調不良、実施上のトラブル等について、報告することを求めています。

質問事項
 一の2 令和4年11月27日の英語スピーキングテストの試験会場について
    ア 文部科学省が実施する「全国学力・学習状況調査」は、対象となる中学生の中学校で実施されているが、教育委員会は、英語スピーキングテストの成績を中学校の責任と権限で「調査書」に記載する事項であるとしつつも、英語スピーキングテストの実施場所を生徒が通学する中学校で実施すると「公正・公平な環境で実施」することができないと判断する理由は何か伺う。

回答
  スピーキングテストは都教育委員会が実施するテストであり、都教育委員会の管理下である都立高校等を主な会場とし、公平・公正に実施しました。

質問事項
 一の2のイ 都立中高一貫校の生徒には、他の都立高校を受験する方がいるにも関わらず、外部施設ではなく、自校で英語スピーキングテストを受けた生徒がいるが、これは「公平・公正な環境」での受験に該当しないと考えるが、見解を伺う。

回答
  スピーキングテストは都教育委員会が実施するテストであり、都教育委員会の管理下である都立高校等を主な会場とし、公平・公正に実施しました。

質問事項
 一の2のウ 「公平・公正な環境」で受験しなかった生徒については、英語スピーキングテストの点数は「0点」になるのか。そうではなくて、フィリピンの採点者が採点した通りの点数が有効となるのであれば、他の中学生も通学している中学校で「英語スピーキングテスト」を受けても「公平・公正な環境」での試験を受けたことになるが、見解を伺う。

回答
  テストは、公平・公正な環境で実施しました。

質問事項
 一の3 国立・私立中学校の生徒について
    ア 「英語スピーキングテスト」も、東京都教育施策大綱に基づき、中学校における生徒の英語「話すこと」の力を評価し、英語教育の充実や改善に役立てるために実施されるのに、都知事は私立学校の所轄庁として私立中学校の生徒全員に対する「英語スピーキングテスト」を実施しないのか伺う。

回答
  私立学校はそれぞれの学校において、建学の精神に基づいた教育活動を実施しており、英語を話す力の評価などについても各学校の責任で行うものです。

質問事項
 一の3のイ 「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)事業実施方針(平成31(2019)年2月東京都教育委員会)」では、国立・私立中学校の3年生については「都立高等学校入学者選抜受検予定者」を対象としているが、国立・私立中学校の3年生のうち、都立高校入学者選抜受験予定者についてだけ、「英語『話すこと』の力を評価し、英語教育の充実や改善に役立てる」こととしている理由を、伺う。

回答
  スピーキングテストは、都内公立中学校の全生徒を対象とし、授業で学んだ内容の到達度の確認や、英語指導の充実を図ることを目的として、都教育委員会が実施するものであり、私立中学校や国立中学校に在籍する生徒については、対象外としています。国立・私立中学校の生徒のうち、都立高校の受検を検討する生徒はスピーキングテストを受験することができます。

質問事項
 一の3のウ 国立・私立中学校の3年生については、「都立高等学校入学者選抜において、英語「話すこと」の能力についてESAT-Jの結果を活用し、義務教育の学習の成果を的確に測定する」ことだけが目的であれば、国立・私立中学校の生徒が都立高校を受験しなかった場合、英語スピーキングテスト費用の扱いについて、その負担を「英語スピーキングテスト」を受検した国立・私立中学校の生徒に求めることになると考えるが、見解を伺う。

回答
  国立・私立中学校の生徒のうち、申込み時点で都立高校の受検を検討する生徒は、スピーキングテストを受験できることとしています。

質問事項
 一の3のエ 「英語スピーキングテスト」の目的において、「生徒の学力や学習状況を把握し、生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる目的」と「都立高校の入試への活用の目的」が両立する理由を伺う。

回答
  スピーキングテストは、授業で学んだ内容の到達度の確認や、英語指導の充実を図ることを目的としています。また、都立高校入試は、話すことを含めた英語の四技能の学習の成果を測ることを目的としています。スピーキングテストは、生徒のスピーキング力を測るという点で、いずれの目的も満たすことができるものです。

質問事項
 一の3のオ 英語スピーキングテストの受検者数、国立中学校、私立中学校、公立中学校のそれぞれの受検者数を伺う。

回答
  スピーキングテストでは、令和4年11月27日、同年12月18日を合計して約71,000人の生徒が受験しました。
  受験者の属性別人数については、公表していません。

質問事項
 一の3のカ 受検申込者約7万6,000人に対して、受検者数が6万9,000人にとどまったが、約7,000人の欠席者がでた原因について、見解を伺う。

回答
  欠席の理由は体調不良等によるものと考えています。

質問事項
 一の4 「英語スピーキングテスト」の採点者の研修について
    ア 東京都教育委員会は、英語スピーキングテストの採点者の研修の様子も確認したとしているが、現地を訪問した時以外にも年間計画としてどのような研修を実施しているのか、その確認はどのように行われたのか、伺う。

回答
  研修の内容は、現地及びオンラインで確認しています。
  研修の具体的な事項については、試験実施上の運営情報に当たるため公表していません。

質問事項
 一の4のイ 「英語スピーキングテスト」のフィリピンのベネッセの採点会社及び採点者は、GTECの採点を行っているベネッセの採点会社及び採点者と同じか、違うのか、伺う。

回答
  採点は、高度な英語力と英語教育に関する専門性を有する者が、専任で行っています。
  採点業務については、試験実施上の運営情報に当たるため、公表していません。

質問事項
 一の5 採点体制について
    ア 大量の採点業務は、一つの採点者のチームではなく、複数の採点者のチームで行うと考えるが、一つの解答を異なる採点者のチームが確認する、クロスチェックは行われるのかを伺う。

回答
  都教育委員会は、事業者と協定を締結し、高度な英語力と英語教育に関する専門性を有する複数の担当者が専任で行う採点・審査を経て都教育委員会が結果を確認するなど、採点体制を構築し、公平・公正な実施を担保しています。

質問事項
 一の5のイ 短期間に約合計何人の採点者が「英語スピーキングテスト」の採点を担当するのか、最大3人の採点チーム相互間の採点標準化はどのように行われているのか、伺う。

回答
  採点業務に関連する具体的事項については、試験実施上の運営情報に当たるため、公表していません。

質問事項
 二 東京都教育委員会について
  1 教育委員会の意思決定について
   ア 次の事項は、それぞれ「教育委員会」、「東京都教育庁指導部指導企画課」、「教育長」とされているが、東京都教育委員会事案決定規程のどの条項(表を含む)に基づき、誰の権限に属する事項とされているのか、伺う。
    ・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)事業実施方針(平成31(2019)年2月東京都教育委員会)
    ・「令和4年度中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)実施要項」(令和4年6月16日東京都教育庁指導部指導企画課)
    ・「令和4年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱・同細目について」(公開日:令和3年(2021)9月24日教育庁)

回答
  東京都教育委員会事案決定規程第4条の規定に基づき、「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)事業実施方針」については、教育長が、「令和4年度中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)実施要項」については、国際教育推進担当課長が、「令和4年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱・同細目」については、教育長が決定しています。

質問事項
 二の1のイ 「入学者選抜に関する事務」について、どのような事務を、東京都教育委員会事案決定規程のどの条項に基づいて、誰に配分しているのか、伺う。

回答
  入学者選抜に関する事務は、東京都教育委員会事案決定規程第4条の規定に基づき、教育委員会、教育長等に決定権限が配分されています。

質問事項
 二の1のウ 「入学者選抜に関する事務」のうち、教育委員会が「合議」で決定する事務として、どのような事務があるのか、伺う。

回答
  都教育委員会は、「東京都立高等学校の入学者の選抜方法に関する規則」に関すること等を決定します。

質問事項
 二の2 教育委員会の独立性の前提条件について
     教育委員会制度の独立性は、「地域住民の意向の反映」、「住民による意思決定」の確保が前提となって政治的中立性が正当化されるものであるが、東京都教育委員会は、「英語スピーキングテスト」の検討、及び英語スピーキングテスト都立高校入試への活用に当たって、地域住民の意向の反映や住民による意思決定はどのように行われたのか伺う。

回答
  都教育委員会は、平成30年2月に、スピーキングテストの実施や都立高校入試への活用に関する施策を含む「グローバル人材育成計画」の策定に当たり、パブリックコメントを行っています。
  また、スピーキングテスト事業や都立高校入試への活用における関連予算については、これまで、都議会での審議を経て、議決で承認されています。

質問事項
 三 都立高等学校図書館について
  1 なぜ、全ての時間を司書等の資格を持つ会計年度任用職員が配置されているかのように受け取れる答弁を行ったのか伺う。

回答
  令和4年第3回定例会においては、学校図書館の運営について、従来の業務委託から、司書等の資格を持つ会計年度任用職員に切り替える旨の答弁をしたものです。

質問事項
 三の2 なぜ、全定併置校では、無資格のアシスタント職員を配置しているのか、また、このような運営体制により、学校間で格差が生じているが、どのように考えているのか伺う。

回答
  当該アシスタント職は、会計年度任用職員が不在となる一部の時間帯を補助する業務であるため、司書等の資格要件を定めていません。

質問事項
 三の3 全ての学校で、全ての時間を司書等の資格を持つ方が運営すべきだが、見解を伺う。

回答
  学校図書館の運営について、新学習指導要領に基づく主体的・対話的で深い学びを実現するため、適切に人員配置を行っていきます。

質問事項
 四 監査委員について
  1 東京都監査委員条例第2条は、「議員のうちから選任する監査委員の数は、二人とする」とあるが、賛否が分かれる政策の監査の公正を期するため、監査委員全員を中立的・専門的な有識者とすべきだが、監査委員を議員から選任する委員を引き続き維持するのか、東京都監査委員条例第2条を削除するのか、伺う。

回答
  監査委員については、地方自治法第196条第1項に、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、識見を有する者及び議員のうちから選任すると定められています。

質問事項
 四の2 平成29年度から令和3年度までの5年間の議員のうちから選任される委員の年間の仕事の内容、審議の回数、一人あたりの報酬等について、伺う。

回答
  監査委員は、地方自治法第199条の規定に基づき各種監査を実施しており、同条第12項の規定では、監査の結果に関する報告の決定等は監査委員の合議によるものと定められています。
  監査委員による審議は、平成29年度から令和3年度までの5年間において、平均して年40回開催しています。
  議員のうちから選任された監査委員の報酬の額については、東京都監査委員の給与等に関する条例第2条第3項に基づき、月額237,000円と定められています。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 中田たかし

質問事項
 一 代々木警察署の建て替えについて
 二 ホームドア等整備推進事業について
 三 防災公園の整備について
 四 神宮前五丁目地区まちづくりについて

一 代々木警察署の建て替えについて
  先日、仮庁舎予定地周辺の住民の方々への説明会は行われたが、代々木警察署の管轄の渋谷区民への説明会は、未だ行われていない。今後の説明会の予定について伺うとともに、代々木警察署が新宿区へ仮移転することに伴う、渋谷区民への影響について見解を伺う。

二 ホームドア等整備推進事業について
  渋谷区内でも未だホームドアが設置されていない駅があるが、鉄道駅総合バリアフリー推進事業のホームドア等整備促進事業を活用するなどして、早急な整備が必要と考える。今後の渋谷区内の駅へのホームドアの整備予定を伺う。

三 防災公園の整備について
  現在、整備中の都立明治公園においても、地域の防災拠点として、防災機能の強化充実を図る必要があると考えるが、見解を伺う。

四 神宮前五丁目地区まちづくりについて
  旧こどもの城を含む、神宮前五丁目地区のまちづくりにおいて、来年度以降、議論を早急に進めていかなければならないと考えるが、来年度以降の予定について伺う。

令和4年第四回都議会定例会
中田たかし議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 代々木警察署の建て替えについて
   先日、仮庁舎予定地周辺の住民の方々への説明会は行われたが、代々木警察署の管轄の渋谷区民への説明会は、未だ行われていない。今後の説明会の予定について伺うとともに、代々木警察署が新宿区へ仮移転することに伴う、渋谷区民への影響について見解を伺う。

回答
  代々木警察署の建て替えに関する近隣住民への説明は、令和5年2月中に実施できるよう、渋谷区と調整しています。
  また、代々木警察署の管轄外である新宿区内に仮移転することにより警察活動に影響が出ないよう、引き続き、代々木警察署が警視庁本部所属と緊密な連携を図るとともに、パトカーの機動力を活用するなど、迅速な事案対応に努めていきます。

質問事項
 二 ホームドア等整備推進事業について
   渋谷区内でも未だホームドアが設置されていない駅があるが、鉄道駅総合バリアフリー推進事業のホームドア等整備促進事業を活用するなどして、早急な整備が必要と考える。今後の渋谷区内の駅へのホームドアの整備予定を伺う。

回答
  ホームドアの整備を促進するためには、鉄道事業者の積極的な取組が不可欠です。
  都は、令和元年度に取りまとめた「鉄道駅バリアフリーに関する優先整備の考え方」も踏まえて、事業者に整備計画の策定を求めるとともに、令和2年度から補助対象駅の拡大など支援策を拡充しています。
  渋谷区内では、JR東日本は令和13(2031)年度末頃までに、小田急電鉄は令和14(2032)年度までに、渋谷区内のホームドア未整備駅について整備を行うこととしています。
  京王電鉄では、現在、笹塚駅において、ホームドア等整備促進事業を活用し、令和5年度までを事業期間として、ホームドアの整備を行っています。
  都は、引き続き国や区市町と連携し、鉄道事業者の取組を支援していきます。

質問事項
 三 防災公園の整備について
   現在、整備中の都立明治公園においても、地域の防災拠点として、防災機能の強化充実を図るべきだが、見解を伺う。

回答
  明治公園の整備においては、発災時に避難できる広場や防災トイレを整備するほか、停電時も管理所が機能を発揮するための非常用電源、安全な避難のための蓄電池を備えた照明灯やデジタルサイネージなどの防災施設を設置する予定です。

質問事項
 四 神宮前五丁目地区まちづくりについて
   旧こどもの城を含む、神宮前五丁目地区のまちづくりにおいて、来年度以降、議論を早急に進めていくべきだが、来年度以降の予定について伺う。

回答
  都は、旧こどもの城及び周辺都有地について、有識者、都及び地元区から成る、神宮前五丁目地区まちづくり検討会を令和4年度設置しました。
  令和5年度は、神宮前五丁目地区における都有地の一体活用に向け、引き続き検討会を運営するとともに、まちづくりの方針策定に関する調査の実施に向けて取り組んでいきます。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 アオヤギ有希子

質問事項
 一 東京都の契約について
 二 中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)について

一 東京都の契約について
 1 都が協定書や契約書を民間事業者と取り交わす際に、一括再委託を禁止し、再委託などは都の許可を得て行うことになっているのは、なぜですか。
 2 都は、契約相手が、無断で再委託をしているかどうか、どのように調査をしているのですか。
 3 企画提案や総合評価を行う際に技術審査員の外部有識者は、利害関係者を入れないことが大原則であり「業務委託等における『総合評価方式』活用の手引及び『企画提案方式』活用の手引き」で「3学識経験者の関与、(2)都の事業との間に利害関係を持つ者を学識経験者として選任することは避けてください」としていますが、都は、どのように確認しているのでしょうか。

二 中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)について
 1 中学校英語スピーキングテストの令和四年度実施協定の実施計画には、受託しているベネッセコーポレーションが都に無断で再委託をした場合、契約解除となる条項があります。
   11月2日の文教委員会では、再委託の調査について「調査を行って何か発見するという種類のものではない。適正に実施する責任が事業者はあり、そのように把握していくということである。」と答弁していますが、都は再委託の調査を行いましたか。行った場合、いつ、どのように行ったのでしょうか。
 2 ベネッセをスピーキングテストの事業者として選定した「民間資格・検定を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト事業審査委員会」に、外部有識者として参加した根岸雅史氏は、ベネッセの商品であり、ESAT-Jと酷似していると指摘をされているGTECの推薦者だったことがあり、また、「GTEC for STUDENTS Can-do Statementsの妥当性検証研究概観」などの研究を発表しており、ベネッセの利害関係者だと思われますが、都教委はこの事実を事前に把握していましたか。
 3 ベネッセがESAT-Jの関連商品を販売するなど利益相反について覚書で禁止をしています。ESAT-J対策に特化した模擬試験、流用した練習用教材が販売されていないとどのように確認したのですか。すでに都民や専門家からベネッセのGTECはESAT-Jと酷似していると指摘がされており、ESAT-J対策に特化した模擬試験になりうると考えます。都は、利益相反があったかどうかモニタリングをしていないことが、都民の開示請求で明らかになっています。調査を行い、GTECの販売をやめさせるべきではありませんか。
 4 協定書には、中学校の役割が数多く書かれています。「案内書受領、説明会参加、先生WEBサイト登録、生徒用申し込み資料の受領・配布、特別措置の承認、生徒による申込に関する情報の入力状況確認、受験票の受領・配布、予備日受験該当生徒の申請・申し込み状況の確認、生徒への結果帳票の受領・配布、自校の結果確認」とされ、協定書以外に調査書にESAT-Jの結果を書き込む仕事もあります。
   どれもが、入試には欠かせない業務であり、受験票の配布や、申し込み状況の確認など、しっかり執行できなければ、入試の公平性が担保できたとはいえなくなります。しかし、都が区市町村教育委員会に通知をした通り、中学校へはESAT-Jの「協力」を依頼している関係にすぎません。協定書の中学校の役割について、強制力はありますか。
 5 協力関係の組織である中学校は当然ながら、委託先でもなく協定書にサインもしていません。中学校の役割が、必ず実行される保証はない状態です。こうした協定書では、入試に必要な公平性を担保がされたとは言えないと考えます。スピーキングテストの公平、公正な実施と、それを入試に活用するのは、不可能ではありませんか。
 6 協定書のベネッセの役割である試験監督業務ですが、全体は何人必要で、何人が集まったのでしょうか。ベネッセ以外何社に委託されているのでしょうか。
 7 協定書にはない業務で、当日、都の職員は何人配置し、バスの配置は、何校に何台配置したのでしょうか。協定以外にかかった費用は、どれくらいでしょうか。都の職員の人件費、バスの配置の費用などを、お示しください。
 8 私どもが、集めた試験後のアンケートでは、試験監督が不慣れで、一斉に始める合図を出していない、聞こえないと訴えた子どもに対して、不適切な対応をする、また子どもたちを静かにさせることができずに、試験中の子どもに影響が出たことなどが、報告されています。高校入試ではありえないようなことが起きました。ベネッセに1点を争う入試を実施するノウハウがあると、どのように確認したのですか。民間の検定試験の実績ではなく、入試のノウハウについてお答えください。
 9 都がトラブルは聞いていない、中学校からは何かトラブルがあれば、報告を受ける関係だということですが、そのことを通知した文書はありますか。あるのならば、いつ発出された文書で、内容はどんなものですか。
 10 都はこれまで、ESAT-Jは都教委が監修し、ベネッセが制作と言い続けてきました。都教委が監修し、ベネッセが制作した問題に手を加えた箇所はどこですか。
 11 都教委は音声データを公表すると答弁してきました。設問別の得点も公表するため調整中であると聞いています。しかし、テストが終了してもなお、公表が決定されていないのは、重大です。入試の際、疑義があった場合、採点結果を公表しなければなりませんが、いつ決定するのですか。音声データ、設問別データを公表できないテストを入試に活用することは、不可能だと考えますが、いかがお考えですか。
 12 ベネッセに登録した個人情報、採点結果を本人または、保護者が削除を求めたら、削除しなければなりませんが、削除するのですか。
 13 採点者は、学力評価機構またはその委託会社の正規社員ですか。非正規社員ですか。それとも個人事業主もいますか。
 14 採点者について、採点の経験や技術がある人物であると都教委は説明してきました。採点者の採点の技術はベネッセの中で身に着けたのですか。技術がなければ、8万人の採点を正確に終わらせることはできないのではないですか。
 15 都教委は令和4年度東京都立高校入学者選抜検討委員会第4回で、事務局である都教委が「英語スピーキングテストについてはまだ課題が残っている」と発言していますが、入試実施に至るまで、どのような取り組みをして、この課題を解決してきたのでしょうか。
 16 申し込み時点での不公平、都教委の周知不足で、不受験者、特別措置の申し込みができなかった、学校が知らないと言っていることや、スピーキングテスト当日に起きた、問題の漏洩、音漏れなどの受験環境の不備など数々の不公平、不公正な状況があったことは、子どもたちや、試験監督、学校現場の声からも明らかです。また、「学習指導要領から出題する」と説明してきたにもかかわらず、学習指導要領の範囲外から出題するのに都教委は、こうしたことが起きたら、「仮に誤りが明らかになった場合はこれまでやってきた通り、是正措置をとる」と答弁してきました。公正、公平性を維持してきた都立高校入試にESAT-Jの20点を入れない是正措置をすべきではありませんか。
 17 都教委はこれまで、ESAT-Jを実施するまで、様々な検討会を開き、ベネッセなどの民間検定業者や、ベネッセの商品の研究に関わる学者など利害関係者が参加して、民間試験の入試への導入を具体化してきましたが、地方自治法にも違反し、協定を結んだ時も都議会に報告はなく、公平公正性が担保されたとは言えない決定過程でした。
   ベネッセと協定は来年までです。改めて、広く都民や様々な分野の専門家を交えて、スピーキングテストを入試に活用するかの是非や、英語教育そのもののあり方を練り上げていく検討会を開くべきだと考えますが、いかがですか。

令和4年第四回都議会定例会
アオヤギ有希子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 東京都の契約について
  1 都が協定書や契約書を民間事業者と取り交わす際に、一括再委託を禁止し、再委託などは都の許可を得て行うことになっているのは、なぜか伺う。

回答
  都の委託契約書においては、受注者に対する信頼の保護や履行の質の確保等を図るため、一括再委託を禁止しており、個別の契約ごとに、その必要性、妥当性などを勘案した上で、都が承諾した場合に限り、委託業務の一部について第三者に委託できることとしています。

質問事項
 一の2 都は、契約相手が、無断で再委託をしているかどうか、どのように調査をしているのか伺う。

回答
  都の委託契約では、契約書において一括再委託を禁止するとともに、契約の相手方が再委託を行う場合には、個別の契約ごとに、その必要性、妥当性などを勘案し、適切と判断した場合に、委託業務の一部について第三者に委託することを承諾しています。
  こうした前提の下、日々の業務履行に当たっては、事業所管局において契約内容に応じた履行確認を行っています。

質問事項
 一の3 企画提案や総合評価を行う際に技術審査員の外部有識者は、利害関係者を入れないことが大原則であり「業務委託等における『総合評価方式』活用の手引及び『企画提案方式』活用の手引き」で「3学識経験者の関与、(2)都の事業との間に利害関係を持つ者を学識経験者として選任することは避けてください」としているが、どのように確認しているか伺う。

回答
  企画提案方式や総合評価方式において意見聴取等を行う学識経験者の選任に当たっては、入札契約手続きの公平性や公正性を確保するため、事業所管局において、選任しようとする学識経験者の所属や経歴等の情報を元に、当該案件における利害関係の有無を確認しています。

質問事項
 二 中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)について
  1 11月2日の文教委員会では、再委託の調査について「調査を行って何か発見するという種類のものではない。適正に実施する責任が事業者はあり、そのように把握していくということである。」と答弁しているが、都は再委託の調査を行ったか。行った場合、いつ、どのように行ったのか伺う。

回答
  事業者は都教育委員会との協定に基づき、本事業を行うこととしています。

質問事項
 二の2 「民間資格・検定を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト事業審査委員会」に、外部有識者として参加した根岸雅史氏は、ベネッセの商品であり、ESAT-Jと酷似していると指摘をされているGTECの推薦者だったことがあり、また、「GTEC for STUDENTS Can-do Statementsの妥当性検証研究概観」などの研究を発表しており、ベネッセの利害関係者だと思われるが、都教委はこの事実を事前に把握していたか伺う。

回答
  技術審査委員会は、英語教育、弁護士、公認会計士等の外部有識者や庁内委員などから構成されており、いずれの委員も事業者の利害関係者ではありません。

質問事項
 二の3 ESAT-J対策に特化した模擬試験、流用した練習用教材が販売されていないとどのように確認したか。すでに都民や専門家からベネッセのGTECはESAT-Jと酷似していると指摘がされており、ESAT-J対策に特化した模擬試験になりうると考える。都は、利益相反があったかどうかモニタリングをしていないことが、都民の開示請求で明らかになっているが、調査を行い、GTECの販売をやめさせるべきではないか伺う。

回答
  都教育委員会は、定期的にウェブサイトを閲覧するなど、利益相反行為が行われていないことを確認しています。
  スピーキングテストは、都教育委員会が決定した出題方針に基づき、都独自の内容で出題するテストであり、事業者が実施しているテストとは異なるため、利益相反行為には当たりません。

質問事項
 二の4 都が区市町村教育委員会に通知をした通り、中学校へはESAT-Jの「協力」を依頼している関係にすぎず、協定書の中学校の役割について、強制力はあるか伺う。

回答
  スピーキングテストは、区市町村教育委員会との連携・協力のもと、実施しています。

質問事項
 二の5 協力関係の組織である中学校は当然ながら、委託先でもなく協定書にサインもしておらず、中学校の役割が、必ず実行される保証はない状態であり、こうした協定書では、入試に必要な公平性を担保がされたとは言えないが、スピーキングテストの公平、公正な実施と、それを入試に活用するのは、不可能ではないか伺う。

回答
  スピーキングテストは、区市町村教育委員会との連携・協力のもと、実施しています。

質問事項
 二の6 協定書のベネッセの役割である試験監督業務だが、全体は何人必要で、何人が集まったのか。ベネッセ以外何社に委託されているのか伺う。

回答
  事業者は、協定に基づき、適正にテストを実施することとしています。
  運営体制については、試験実施上の運営情報に当たるため、公表していません。

質問事項
 二の7 協定書にはない業務で、当日、都の職員は何人配置し、バスの配置は、何校に何台配置したのか。協定以外にかかった費用は、どれくらいか。都の職員の人件費、バスの配置の費用などについて伺う。

回答
  令和4年11月27日の実施日においては、670人を勤務させました。
  中学校12校の生徒の輸送のために、臨時バスを手配し、その費用は486万3千2百円です。

質問事項
 二の8 ベネッセに1点を争う入試を実施するノウハウがあると、どのように確認したのか。民間の検定試験の実績ではなく、入試のノウハウについて伺う。

回答
  事業者については、大学入試等に広く活用されている資格試験の実績があることを応募資格要件としており、令和元年度の事業技術審査委員会において選定しました。

質問事項
 二の9 都がトラブルは聞いていない、中学校からは何かトラブルがあれば、報告を受ける関係だということだが、そのことを通知した文書はあるか。あるのならばいつ発出された文書で、内容はどんなものか伺う。

回答
  中学校は、スピーキングテストの実施状況に限らず、課題があると認識した場合には、区市町村教育委員会にその内容を伝え、区市町村教育委員会から都教育委員会に報告が上がる仕組みとなっています。
  さらに、都教育委員会は、テスト終了後に、事業者及び配置した都職員からの報告及び全ての区市町村教育委員会から状況の聞き取りを行い、解答に影響を与えるような事例がなかったことを確認しています。

質問事項
 二の10 都教委が監修し、ベネッセが制作した問題に手を加えた箇所はどこか伺う。

回答
  都教育委員会は、有識者等を委員とした問題等検討委員会において、試験問題を検討し、作成しています。
  具体的な内容については、運営上の機密事項であることから、公表していません。

質問事項
 二の11 入試の際、疑義があった場合、採点結果を公表しなければならないが、いつ決定するのか。音声データ、設問別データを公表できないテストを入試に活用することは、不可能だと考えるが、見解を伺う。

回答
  音声データの開示の請求に関する手続きについては、令和5年3月以降の実施に向けて日程と方法を調整中です。

質問事項
 二の12 ベネッセに登録した個人情報、採点結果を本人または、保護者が削除を求めたら、削除しなければならないが、削除するのか伺う。

回答
  個人情報については、法令等に基づき、適切に扱います。

質問事項
 二の13 採点者は、学力評価機構またはその委託会社の正規社員か、非正規社員か。それとも個人事業主もいるか伺う。

回答
  採点の具体的事項については、試験実施上の運営情報に当たるため、公表していません。

質問事項
 二の14 採点者の採点の技術はベネッセの中で身に着けたのか。技術がなければ、8万人の採点を正確に終わらせることはできないのではないか伺う。

回答
  採点は、大学の学位や英語教授法の資格をもつなど、高度な英語力と英語教育に関する専門性を有する者が、事前に本テストの採点に係る研修を受講し、基準を満たした者のみが行っています。また、採点基準に従い、複数の専任者による採点・審査を経て評価を確定しており、都教育委員会が、採点結果を確認しています。
  なお、令和4年度の採点は完了しました。

質問事項
 二の15 都教委は令和4年度東京都立高校入学者選抜検討委員会第4回で、事務局である都教委が「英語スピーキングテストについてはまだ課題が残っている」と発言しているが、入試実施に至るまで、どのような取り組みをして、この課題を解決してきたのか伺う。

回答
  スピーキングテストの不受験者の扱い等について、検討を行い、令和5年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱・同細目を定めました。

質問事項
 二の16 数々の不公平、不公正な状況があったことは明らかであり、また、「学習指導要領から出題する」と説明してきたにもかかわらず、「仮に誤りが明らかになった場合はこれまでやってきた通り、是正措置をとる」と答弁している。公正、公平性を維持してきた都立高校入試にESAT-Jの20点を入れない是正措置をすべきではないか見解を伺う。

回答
  スピーキングテストは適切に実施されており、都教育委員会は、都立高校入試において、その結果を活用します。

質問事項
 二の17 ベネッセと協定は来年までであり、改めて、広く都民や様々な分野の専門家を交えて、スピーキングテストを入試に活用するかの是非や、英語教育そのもののあり方を練り上げていく検討会を開くべきであるが、見解を伺う。

回答
  スピーキングテストについては、これまで、教育委員会等において議論を重ね、実施することとしたものです。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 田の上いくこ

質問事項
 一 東京都環境確保条例改正案について
 二 コロナ対策について
 三 水道局事故について

一 東京都環境確保条例改正案について
  都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の改正案で、「エネルギーの有効利用」を「脱炭素化の推進」へと改正したことは、評価します。
  一方で、2年後の施行に向け、周知期間などが必要であるとの考えも理解しますが、条例の設計としては、大切な要素が欠けているのではないかと考えます。
 1 脱炭素化の推進には、エネルギー使用量だけではなく、電源ごとのCO2排出量原単位を用いるなど「温室効果ガスの削減量」を計算して、都民に示す必要がありますが、温室効果ガス排出量のインベントリーは、どのようになっているのか、伺います。
 2 脱炭素化の推進には、太陽光パネル設置による自然エネルギーへの転換量の計算だけでなく、「ライフサイクル全体でのCO2削減効果の測定」が不可欠ですが、製造段階からのリサイクルにおける温室効果の削減量の計算は、どのようになっているのか、伺います。
 3 太陽光パネルのメンテナンスです。機械は経年劣化しますから部品交換など適切なメンテナンスが必要ですが、製造会社はいつまでも交換部品を供給してくれるわけではありません。特に海外メーカーの太陽光装置については、継続的な部品提供、メンテナンスの保証については、どのようになっているのか、伺います。
 4 また、脱炭素化だけでなく、廃棄物対策も必要です。太陽光発電を義務化すれば、ライフサイクルを通じて太陽光発電パネルをはじめとする大量の廃棄物が発生しますが、リユース、リデュース、リサイクルの3R対策はどのようになっているのか、伺います。
 5 SDGsの観点からは、国産であれ、外国産であれ、サプライチェーンにおける人権や環境に配慮するデューデリジェンス(DD)が不可欠ですが、太陽光パネルの設置義務化に伴って、DDをどのように実行していくのか、伺います。
 6 HTT(電力を減らす、創る、溜める)の広報が大々的に行われていますが、広報予算額、広報による施策実施効果の測定方法、及び費用対効果のPDCAの仕組みについて、伺います。

二 コロナ対策について
  2022年12月8日現在の都内新規陽性者数は、14,104人、うち65歳以上が1,215人、死者が22人です。本年9月に感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を65歳以上の方、入院を要する方など4類型に限定し、保健医療体制の強化、重点化を進めていくという国の方針を汲み、都でも全数届出の見直しを行いました。発生届を提出していない陽性者の試算は8割程度と見られ(東京都議会災害対策連絡調整本部での答弁)、推計56,000人を超えます。
  一方で死者数の多さも目を向けなくてはならず、10月は減少しましたが、11月12月と増加傾向にあります。
 1 感染症のもっとも重要な指標は、重症者数、致死率ではなく、死者数の絶対値であると考えますが、見解を伺います。
 2 米国の疾病予防管理センターの東京版であるとされるiCDCは、第8波での死者数の抑制・減少のために、どのように役立っているのか伺います。
 3 感染症法の位置づけについてこれまでにも国に要望し、附則に盛り込まれたと聞いていますが、どのような条件において、何を要望したのか、具体的な要望内容とその根拠となる見解を伺います。
 4 コロナ感染症対策について、小池知事は、攻め、守り、備えと述べています(2022年11月18日記者会見)。概ね理解するものですが、備えについては、コロナの経口薬が市場に普及していない中、市販薬を備えよということなのか、どのような「備え」を想定しているのか伺います。
 5 また、検査キットも自分で購入して備えよとのことですが、一方でおこめクーポン事業や出産応援で育児関連用品の購入費助成などをしていく中で、どのように都民への助成のあり方を考えているのか、基本的な助成の考え方を伺います。
 6 濃厚接触者や発熱等の症状がある方の検査キットは、現在ネット上の申し込みで無料送付される仕組みとなっています。一方、薬局等での抗原定性検査キットの入手は時に困難であり、また、同居の高齢者や子どもが陽性者の場合、外出して購入することが困難な場合もあります。この無料キットはひとり1セットまでしか申し込みができません。検査キットの送付が1セットに限定されている目的を伺います。

三 水道局事故について
  2022年12月6日、江戸川区船堀の水道管内の水を排水するための排水室における梯子の取替工事において、人身事故があり、2名の作業員が亡くなりました。再発防止を念頭に以下にお答えいただきたいと考えます。
 1 排水室に爆発に起因するようなガス等揮発物質がそもそもあるのでしょうか。あるとすれば、どのような対策で事故を防げたのか伺います。
 2 今回の爆発は、住宅街の一角であり、しかも子どもや地域の方が利用する親水公園の近隣です。排水室の設置は、通常どのような場所に設定されるのでしょうか。

令和4年第四回都議会定例会
田の上いくこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 東京都環境確保条例改正案ついて
  1 脱炭素化の推進には、エネルギー使用量だけではなく、電源ごとのCO2排出量原単位を用いるなど「温室効果ガスの削減量」を計算して、都民に示す必要があるが、温室効果ガス排出量のインベントリーは、どのようになっているのか、伺う。

回答
  都は、環境基本計画において、都内エネルギー消費量及び都内温室効果ガス排出量についての削減目標を定め、毎年度その実績値を公表しています。
  この際、都内温室効果ガス排出量の算定に当たっては、都内に供給される電力のCO2排出係数を適用しています。

質問事項
 一の2 脱炭素化の推進には、太陽光パネル設置による自然エネルギーへの転換量の計算だけでなく、「ライフサイクル全体でのCO2削減効果の測定」が不可欠だが、製造段階からリサイクルにおける温室効果の削減量の計算は、どのようになっているか伺う。

回答
  一般財団法人電力中央研究所の調査によると、住宅用の太陽光発電のライフサイクルCO2排出量は1キロワットアワー当たり0.038キログラムとなっており、例えば石炭火力発電の1キロワットアワー当たり0.943キログラムに比べて低い数値となっています。

質問事項
 一の3 太陽光パネルのメンテナンスについて、機械は経年劣化するため部品交換など適切なメンテナンスが必要だが、製造会社はいつまでも交換部品を供給してくれるわけではない。特に海外メーカーの太陽光装置について、継続的な部品提供、メンテナンスの保証についてどのようになっているのか伺う。

回答
  太陽光発電設備に対する保証については、国内、海外問わず、各メーカーにより保証内容は異なりますが、パワーコンディショナー等の対象機器に故障等の不具合が生じた場合、10年から15年間の機器保証、また、モジュールの出力値が各メーカーの規定値を下回った場合、20年から25年間の出力保証を行っています。いずれも10年間は無償保証、以降は、各メーカーにより、無償又は有償の保証を行っています。

質問事項
 一の4 脱炭素化だけでなく、廃棄物対策も必要であり、太陽光発電を義務化すれば、ライフサイクルを通じて太陽光発電パネルをはじめとする大量の廃棄物が発生するが、リユース、リデュース、リサイクルの3R対策はどのようになっているのか、伺う。

回答
  太陽光パネルの廃棄は、2030年代半ばから本格化することが見込まれています。
  都は、2018年に使用済太陽光パネルの検討会等を立ち上げ、パネルの実態把握や3Rの検討を行い、2022年6月に報告を取りまとめました。
  また、2022年9月に、建物解体、収集運搬、パネル製造、パネル設置等の事業者で構成する協議会を立ち上げました。協議会では、収集方法の検証等を実施し、既に事業用パネルをリサイクルしている処理施設へ住宅用パネルも誘導していきます。

質問事項
 一の5 SDGsの観点からは、国産であれ、外国産であれ、サプライチェーンにおける人権や環境に配慮するデューデリジェンス(DD)が不可欠だが、太陽光パネルの設置義務化に伴って、DDをどのように実行していくのか、伺う。

回答
  都は、国のガイドラインや業界団体と締結した協定をもとに、持続的なサプライチェーンの構築を推進するとともに、継続的な意見交換や研修等を通じて企業の適正な取組と情報公開を促していきます。
  また、製造やリサイクル等の事業者で構成する協議会において、効果的なリサイクルの仕組み等を構築していきます。

質問事項
 一の6 HTT(電力を減らす、創る、溜める)の広報が大々的に行われているが、広報予算額、広報による施策実施効果の測定方法、及び費用対効果のPDCAの仕組みについて、伺う。

回答
  HTTに係る広報については、現在、庁内や都関連団体にとどまらず、多くの民間企業等の方々からも賛同をいただき、様々な形でHTT推進への呼び掛けに御協力をいただいています。
  こうしたHTT推進に係る広告宣伝費は約3.1億円であり、省エネ家電への買替えなど、都民に向けた様々な事業において効果検証を適切に実施し、PDCAサイクルを活用しながら、日々の節電行動など、都民の行動変容を促していきます。

質問事項
 二 コロナ対策について
  1 感染症のもっとも重要な指標は、重症者数、致死率ではなく、死者数の絶対値であると考えるが、見解を伺う。

回答
  都は、これまでも都民の命を守ることを最優先に新型コロナウイルス感染症対策に取り組んできました。
  先手先手で必要な対策を講じていくためには、都内の感染状況や医療提供体制の状況などを総合的に把握することが重要であり、新規陽性者数やオミクロン株の特性を踏まえた重症者用病床使用率などのモニタリングを実施しています。

質問事項
 二の2 米国の疾病予防管理センターの東京版であるとされるiCDCは、第8波での死者数の抑制・減少のために、どのように役立っているのか伺う。

回答
  都は、これまでも都民の命を守ることを最優先に新型コロナウイルス感染症対策に取り組んできました。
  今冬の対策においても、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行も見据え、東京iCDCの専門家の助言を得ながら、重症化リスクの高い方への対策を一層強化しています。

質問事項
 二の3 感染症法の位置づけについてこれまでにも国に要望し、附則に盛り込まれたと聞いているが、どのような条件において、何を要望したのか、具体的な要望内容とその根拠となる見解を伺う。

回答
  都は、国に対し、新型コロナウイルスの特性を踏まえて、感染症法上の位置付けなどを実態に応じて見直すことを要望してきました。
  令和4年12月に同法が改正され、その附則において、法律上の位置付けの在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすると規定されました。

質問事項
 二の4 コロナ感染症対策について、知事は、攻め、守り、備えと述べている(2022年11月18日記者会見)。概ね理解するが、備えについては、コロナの経口薬が市場に普及していない中、市販薬を備えよということなのか、どのような「備え」を想定しているのか伺う。

回答
  都は、都民に対し、発熱したときのために、新型コロナウイルスの検査キットや解熱鎮痛薬などの医薬品、1週間分の食料品や生活必需品などを備蓄するよう呼びかけています。
  あわせて、重症化リスクに応じた受診方法などを事前に確認するようお願いしています。

質問事項
 二の5 検査キットも自分で購入して備えよとのことだが、一方でおこめクーポン事業や出産応援で育児関連用品の購入費助成などをしていく中で、どのように都民への助成のあり方を考えているのか、基本的な助成の考え方を伺う。

回答
  都は、発熱外来のひっ迫を回避するため、重症化リスクの低い方については自ら検査を行い、陽性者登録センターに登録して自宅療養時の支援が受けられるよう、検査キットをあらかじめ購入して備えておくことを都民に呼びかけています。
  また、症状がある方や濃厚接触者に対しては、検査キットを無料で配送しています。

質問事項
 二の6 濃厚接触者や発熱等の症状がある方の検査キットは、現在ネット上の申し込みで無料送付される仕組みとなっているが、薬局等での抗原定性検査キットの入手は時に困難であり、また、同居の高齢者や子どもが陽性者の場合、外出して購入することが困難な場合もある。無料キットはひとり1セットまでしか申し込みができないが、検査キットの送付が1セットに限定されている目的について伺う。

回答
  都は、発熱外来のひっ迫を回避するため、重症化リスクの低い方が発熱した場合などに、医療機関受診前に自ら検査を行い、陽性者登録センターに登録の上自宅療養できるよう、症状がある方や濃厚接触者に対して、必要の都度、1回の申込みにつき一つの検査キットを無料で配送しています。

質問事項
 三 水道局事故について
  1 排水室に爆発に起因するようなガス等揮発物質がそもそもあるか。あるとすれば、どのような対策で事故を防げたのか伺う。

回答
  今回の事故は、都の水道施設である既存の排水室内部で発生したものですが、過去に同様の事故は無く、爆発の原因やなぜ爆発に結び付くようなガス等揮発物質があったかについて、警察及び消防により調査中です。
  都では、受注者が施工中に、可燃性ガスによる事故防止の措置を取るよう仕様書に明記しています。
  引き続き、事故原因の究明に向け、これらの調査に全面的に協力するとともに、水道局内に工事事故防止対策委員会を立ち上げ、万全の対策を講じていきます。

質問事項
 三の2 今回の爆発は、住宅街の一角であり、子どもや地域の方が利用する親水公園の近隣である。排水室の設置は、通常どのような場所に設定されるのか伺う。

回答
  排水室は、幹線となる水道管を布設した後に水質を確保するための排水や、事故等非常時の管内の水の濁りの排水のために設置するものです。
  そのため、原則として水道管路の低部に設け、排水先が確保できるよう、河川や大口径の下水管きょの付近に設置しており、定期的に点検しています。
  引き続き、これらの排水室の適切な維持管理に努めていきます。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 原のり子

質問事項
 一 摂食障害の治療と支援の体制づくりについて
 二 所沢街道の歩道整備について

一 摂食障害の治療と支援の体制づくりについて
  摂食障害の外来・入院診療実績は、全国で年間約22万人と言われています(2017年度精神保健福祉資料)。実際には、医療機関にかかっていない方や、治療を中断した方も多いこと、また、死亡率も約5%と高いことが特徴です。誰でもかかりうる疾患であるにもかかわらず、適切な支援や治療が行える機関が少ないことが大きな問題になってきました。ようやく、2014年度から厚生労働省が摂食障害治療支援センター設置運営事業をスタートし、まずは都道府県ごとの専門医療機関の設置を目指していますが、拠点病院を設置しているのは、宮城・千葉・静岡・福岡・石川の5県のみです。
  ある10代の方は、最初は自分の容姿に悩み、拒食症の状態になりましたが、家族の前では心配させたくないという思いで、食事をしてそのたびに自室で吐く、ということをくりかえしていました。吐しゃ物は袋にいれて部屋のベッドの下に隠していました。
  またある20代の方は、体重が増えるのが怖いという太る恐怖と、食べたい欲求を過食嘔吐で満たす、という感覚だと話します。そして、吐くことで自分の中の汚れたものが一緒に吐き出せるような感覚だ、と話します。過去の辛い体験によりフラッシュバックもあるなかで、過食嘔吐をすることでなんとか生きていると言います。
  一見、「痩せたい」という気持ちでやっているからやせれば止まると思われがちですが、そうではありません。実際には、葛藤やストレスを多く抱え、その苦しさのはけ口が摂食障害だともいわれます。そして、周りの人からかけられる言葉にも深く傷つけられています。
  摂食障害で苦しんでいる方や家族が相談できる場、適切な治療を受けられる医療機関、都民への正しい知識の啓発、こうしたことがすすめられることが重要です。東京都として、力を入れるべきと考え、以下、質問します。
 1 東京都内の摂食障害患者は何人だと把握していますか。これまでの推移を含めて教えてください。
 2 摂食障害の治療をおこなえる都内医療機関は把握していますか。現在、都立病院では、どの病院が治療をおこなっていますか。
 3 都として摂食障害についての相談はどこで受けていて、どのぐらいの実績がありますか。
 4 東京都として、摂食障害支援拠点病院を整備すべきと考えますがいかがですか。その際、都立病院も積極的な役割を担ってほしいと考えますが、いかがですか。
 5 都として、摂食障害対策推進協議会の各地域への設置を推進すべきですがいかがですか。
 6 摂食障害治療支援コーディネーターを配置しての相談支援業務や、ピアカウンセリングを行うべきと考えますが、いかがですか。
 7 都民への正しい理解を啓発していくことはとても重要です。静岡県などでは、県のホームページでわかりやすい特集ページを設けています。誰でもかかりうるということ、摂食障害の人が弱いのではないということを共有することが大切です。そして、「あなたは何も悪くない」ということを発信していく必要があります。東京都としても、ホームページの充実やパンフレットなどを作成することを求めますが、いかがですか。

二 所沢街道の歩道整備について
  ようやく、所沢街道の東久留米市南町4丁目地内から八幡町2丁目地内区間、延長約1.3キロメートルの歩道整備に向けて動き出すことになり、「事業概要・現況測量説明会」が行われました。10年以上にわたり、危険な道路だと訴え、改善を求めてきた地元のみなさんからは、ホッとする声とともに、また「この先時間がかかるのではないか」と不安の声もだされています。
  説明会では、ていねいな質疑応答が行われました。そのうえで、いくつかの課題について、以下質問します。
 1 説明では、参考として、現況測量で2年、用地測量で2年、その後の用地取得がどのぐらいかかるかわからない、との話しがありました。用地取得がまとまったところから仮の歩道にしていくこともある、とのことも話されました。どのぐらいのまとまりになったら実施するのか、考え方をお聞きします。
 2 用地取得がスムーズに進むためには、移転先などについて、十分な相談に乗ることが大切だと思います。どのように進めるのでしょうか。
 3 用地測量説明会は、チラシ配布になる場合もあると書かれていますが、説明会を実施することを求めますがいかがですか。
 4 歩道の整備まで少なくともあと数年かかるなか、整備するまでの間の安全対策も重要です。東京都が責任をもって対応することを求めますが、いかがですか。
 5 過去に死亡事故が起きている南町4丁目のブックオフ付近は、歩道が整備されることで横断歩道や信号を設置しても、人がたまるスペースを確保できるようになることが明らかになりました。今から横断歩道や信号設置ができるよう、歩道整備を実施されるよう求めますがいかがですか。
 6 都と市で協議しながら、事業の進捗状況を近隣住民にていねいに伝えることを求めますが、いかがですか。

令和4年第四回都議会定例会
原のり子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 摂食障害の治療と支援の体制づくりについて
  1 都内の摂食障害患者は何人だと把握しているか。これまでの推移を含めて伺う。

回答
  国の精神保健福祉資料によると、都内の摂食障害外来患者数は、平成27年度22,551人、平成28年度22,441人、平成29年度23,052人です。
  また、精神病床での摂食障害の入院患者数は、平成27年度586人、平成28年度558人、平成29年度530人です。

質問事項
 一の2 摂食障害の治療をおこなえる都内医療機関は把握しているか。現在、都立病院では、どの病院が治療をおこなっているか。

回答
  摂食障害は精神疾患の一つであり、都内の精神科や心療内科等を標ぼうする医療機関で対応しているものと認識しています。
  都立病院では、主に松沢病院と小児総合医療センターで対応しています。

質問事項
 一の3 都として摂食障害についての相談はどこで受けていて、どのぐらいの実績があるか伺う。

回答
  都は、都内3か所の精神保健福祉センターや6か所の保健所で、電話や面接等により摂食障害の相談を受けており、令和3年度の相談実績はそれぞれ194件、252件です。

質問事項
 一の4 摂食障害支援拠点病院を整備すべきだがいかがか。その際、都立病院も積極的な役割を担ってほしいが、見解を伺う。

回答
  国の摂食障害治療支援センター設置運営事業実施要綱(以下「要綱」という。)では、都道府県が摂食障害支援拠点病院(以下「支援拠点病院」という。)を指定することとしており、都は、令和5年度予算案に検討経費を計上しています。

質問事項
 一の5 都として摂食障害対策推進協議会の各地域への設置を推進すべきだが見解を伺う。

回答
  国の要綱では、支援拠点病院の役割の一つとして、有識者等で構成する摂食障害対策推進協議会を設置することとしており、都は、令和5年度予算案に検討経費を計上しています。

質問事項
 一の6 摂食障害治療支援コーディネーターを配置しての相談支援業務や、ピアカウンセリングを行うべきだが、見解を伺う。

回答
  国の要綱では、支援拠点病院の役割の一つとして、摂食障害治療支援コーディネーターを配置することとしており、都は、令和5年度予算案に検討経費を計上しています。

質問事項
 一の7 都民への正しい理解を啓発していくことはとても重要であり、「あなたは何も悪くない」ということを発信していく必要がある。都としても、ホームページの充実やパンフレットなどを作成することを求めるが、見解を伺う。

回答
  都は、令和4年10月に発行した広報誌「こころの健康だより」において、摂食障害は、様々な要因が複雑に絡み合って生じていると考えられているため、本人や家族を責めるなど原因を追及するのではなく、早期発見・早期治療が重要であることを周知しています。

質問事項
 二 所沢街道の歩道整備について
  1 用地取得がまとまったところから仮の歩道にしていくこともある、との話もあったが、どのぐらいのまとまりになったら実施するのか、考え方を伺う。

回答
  暫定的な歩道の整備については、用地取得の状況やその後の見込み、整備した場合の安全性等を踏まえ、実施の可能性を検討します。

質問事項
 二の2 用地取得がスムーズに進むためには、移転先などについて、十分な相談に乗ることが大切だが、どのように進めるのか伺う。

回答
  用地取得を実施する地元市と連携し、代替地や都営住宅のあっせんなど、関係権利者の生活再建をきめ細やかに支援していきます。

質問事項
 二の3 用地測量説明会は、チラシ配布になる場合もあると書かれているが、説明会を実施することを求めるが、見解を伺う。

回答
  用地測量説明会については、用地測量を実施する地元市が、実施の是非を判断していきます。

質問事項
 二の4 歩道の整備まで少なくともあと数年かかるなか、整備するまでの間の安全対策も重要であり、都が責任をもって対応することを求めるが、見解を伺う。

回答
  歩行者の安全対策については、今後とも現場状況を踏まえ適切に実施していきます。

質問事項
 二の5 過去に死亡事故が起きている南町4丁目のブックオフ付近は、歩道が整備されることで横断歩道や信号を設置しても、人がたまるスペースを確保できるようになることが明らかになった。今から横断歩道や信号設置ができるよう、歩道整備を実施されるよう求めるが、見解を伺う。

回答
  横断歩道や信号機の設置については、これまで整備してきた区間と同様に交通管理者等と調整していきます。

質問事項
 二の6 都と市で協議しながら、事業の進捗状況を近隣住民にていねいに伝えることを求めるが、見解を伺う。

回答
  事業の進捗状況については、地元市と連携しながら、適切に周知していきます。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 風間ゆたか

質問事項
 一 環境施策とそれに関わる事業者について
 二 学校での新型コロナウィルス対策について
 三 英語スピーキングテストについて
 四 都教委による医療的ケア児の支援について
 五 医療的ケア児に関する福祉施策について

一 環境施策とそれに関わる事業者について
 1 東京都環境局が行った「おうち節電チャレンジ「#妖怪クールホーム」キャンペーンby東京都環境局・エコチル・4kiz」という取り組みはどのような内容なのか?
 2 上記キャンペーンはいつからいつまで行われたのか?
 3 旧統一教会と関わりのある人物が代表者である4kiz社と都が共にキャンペーンを行うことは適切だったと考えているのか?
 4 4kiz社についてはキャンペーンに参加する際に同社のアプリを通じて子どもの個人情報が取得される仕組みになっていたが、都のキャンペーンで民間企業が子どもの個人情報を取得することに問題ないと考えているのか?
 5 おうち節電チャレンジに関わる企業選定はどのように行われたのか?
 6 都は株式会社アドバコムと環境施策全般に係る情報発信や子ども向けの広報に関して連携協定を締結し、株式会社アドバコムが発行する子ども環境情報紙「エコチル」を活用した環境情報発信に関する連携を協定にて定めたと都のホームページに記載されている。このエコチルというフリーペーパーは都内の公立小学校で配布されているが、その内容のおよそ半分は広告スペースとなっており、中には営利企業による高額な習い事の広告なども記載されている。学校現場において、児童に直接手渡されるものとしては不適切であり、保護者からは東京都のお墨付きなのかという問い合わせがあるが、この会社が東京都と協定を締結していることにより信用価値を高め、このように学校現場で営利企業の広告を含めて児童に配布していることを問題ないと考えているのか?

二 学校での新型コロナウィルス対策について
 1 文部科学省の学校教育における人権教育調査研究協力者会議では、個別的な人権課題のうち、コロナ禍の影響によるいじめや不登校について警鐘を鳴らしている。文科省は人権教育を通じて新型コロナウィルス感染症に起因する偏見・差別を防止することが求められていると発信しているが、都教委として都内の学校に周知徹底すべきと考えるが見解を問う。
 2 文部科学省は令和4年11月29日に「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等について、を発出した。この事務連絡によると「マスク着用の考え方については、活動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用が行われるよう」としているが、都教委が12月7日に小中高生向けに作成したリーフレット「学校で気をつけたいコロナ対策のポイント」には、食事後のマスクを求めている。文科省の基本的なスタンスに倣い、マスクを強要するかのようなこの表現は改めるべきだが都教委の見解を問う。
 3 コロナ禍における学校給食時の黙食については子どもの育成上の弊害が指摘されており、都教委も12月7日に作成した「学校で気をつけたいコロナ対策のポイント」で黙食を削除している。しかし、未だ学校給食時における黙食を継続している学校が都内には多いのが実態である。都教委のホームページには2月9日付の「オミクロン株の急拡大を踏まえた学校の対応手引き」が掲載されており、その中には黙食の記述がある。この手引きをホームページから削除し、改めて都内公立学校における黙食強要がなくなるよう取り組むべきだが都教委の見解を問う。

三 英語スピーキングテストについて
 1 11月27日に実施された英語スピーキングテストにおいて、アルバイトや派遣社員として試験監督などに従事した者に対しては試験運営事業者から、「職務上知りえた秘密、個人情報を含む情報、会社を代表する見解や意見と誤解されうる意見等を発信しないこと。」と誓約させられている。これにより試験監督等に従事した人物から適正に運営されたのか情報収集する事が困難な状況であるが、都教委は委託先事業者に対して試験会場で発生したトラブルや問題点などを外部漏洩しないよう求めているのか伺う。
 2 前項質問同様、スピーキングテスト運営事業者は臨時雇用の試験監督などに対して、「故意又は過失により、事業社及びグループ会社、取引先企業等に損害を与えたときは、その損害について賠償責任を負うこと。」を求めている。試験会場にて発生したトラブルや問題点などの真実は、都民にとって有益な情報であり、試験監督等によるこれらの情報提供は公益な情報提供だと考えるが、都教委の見解を問う。

四 都教委による医療的ケア児の支援について
 1 都立特別支援学校で看護師が常駐している場合、学校看護師が対応する医療的ケアが立ち上がるまでの一定期間は保護者の完全付き添いが求められている。付き添い期間が徐々に緩和されてきているとはいえ、気管切開と人工呼吸器の場合はその縛りは強く、付き添いは数ヶ月~数年単位に及び、完全付き添いのため、保護者は多くの場合は誰かが就労することを断念し、付き添いをしていると耳にする。都教委としてこの状況の改善に取り組むべきと考えるが見解を問う。
 2 前項であげた医療的ケア立ち上がりまでの付き添いは、小学部に入学時だけでなく、小中高12年間在籍している場合でも、小中高と学部が変わる度に同じように求められると聞く。これは見直すべきと考えるが都教委の見解を問います。
 3 医療的ケア児の校外学習や宿泊を伴う行事については、全日程を保護者が付き添えない場合、児童がそれらの行事に参加できないのが現状だ。子どもの学ぶ権利を保障する為に対策が必要と考えるが都教委の見解を問う。
 4 医療的ケア児の保護者は在宅レスパイトで訪問してくれている看護師への信頼が厚く、在宅内だけでなく、通学バス内でのケア、学校内でのケアなどを希望している。現行制度でレスパイトは「在宅」という枠組みの為、この願いが叶わないが、都教委として訪問看護師の活用について柔軟に取り組む事ができないか見解を問う。

五 医療的ケア児に関する福祉施策について
 1 医療技術の進歩により医療的ケアを必要とする児童の数は増加傾向にあり、国の推計値ではこの10年間では約2倍となっている。この間、平成28年6月には児童福祉法が改正されているが、医療的ケア児とその家族に対して都はどのような支援策を講じてきたのか伺う。
 2 昨年6月に医療的ケア児とその家族に対する支援に関する法律が成立、9月に施行された。法の施行後、医療的ケア児への支援の充実を図るために都はどのようなことに取り組んでいるのか伺う。
 3 保護者によれば、医療的ケア児が利用できる児童発達支援や放課後等デイサービスなどはなかなか増加しないと聞いている。受入れ先の拡充が必要と考えるが都の見解を伺う。

令和4年第四回都議会定例会
風間ゆたか議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 環境施策とそれに関わる事業者について
  1 東京都環境局が行った「おうち節電チャレンジ「#妖怪クールホーム」キャンペーンby東京都環境局・エコチル・4kiz」という取組みはどのような内容か伺う。

回答
  株式会社アドバコムとの「環境施策の子ども向け広報に関する連携協定」の一環として、子どもたちに、夏休み期間中に楽しく節電に取り組んでいただくことを目的に、電気を無駄遣いしている事柄等を「妖怪」と名付けて探し、SNSで発信していただく取組を試行的に実施したものです。

質問事項
 一の2 上記キャンペーンはいつからいつまで行われたのか伺う。

回答
  令和4年7月4日から同年8月31日まで実施しました。

質問事項
 一の3 旧統一教会と関わりのある人物が代表者である4kiz社と都が共にキャンペーンを行うことは適切だったか伺う。

回答
  令和4年9月2日に当該企業ホームページ等から関連内容の掲載は削除されています。

質問事項
 一の4 4kiz社についてはキャンペーンに参加する際に同社のアプリを通じて子どもの個人情報が取得される仕組みになっていたが、都のキャンペーンで民間企業が子どもの個人情報を取得することに問題ないと考えているのか伺う。

回答
  民間企業等との連携事業においては、当該企業が個人情報を取得する際には、個人情報保護法及び東京都個人情報保護条例を踏まえるとともに、当該企業等が作成したプライバシーポリシー等に基づき、適切に管理を行うことを求めています。

質問事項
 一の5 おうち節電チャレンジに関わる企業選定はどのように行われたのか伺う。

回答
  「環境施策の子ども向け広報に関する連携協定」に基づき、株式会社アドバコムから子どもによるSNS事業として4kiz社の協力を得て実施することの提案があったものです。

質問事項
 一の6 エコチルというフリーペーパーは都内の公立小学校で配布されているが、その内容のおよそ半分は広告スペースとなっており、中には営利企業による高額な習い事の広告なども記載されている。学校現場において、児童に直接手渡されるものとしては不適切であり、保護者からは東京都のお墨付きなのかという問い合わせがあるが、この会社が東京都と協定を締結していることにより信用価値を高め、このように学校現場で営利企業の広告を含めて児童に配布していることを問題ないと考えているのか伺う。

回答
  株式会社アドバコムとは、子どもたちが地球環境問題について理解を深め、環境意識を醸成できるよう、子ども向けの情報発信をより充実させることを目的として、連携協定を締結しています。
  都内公立小学校でのエコチルの配布の有無や閲覧の方法については、各学校の判断により実施しているものと認識しています。

質問事項
 二 学校での新型コロナウイルス対策について
  1 文科省は人権教育を通じて新型コロナウイルス感染症に起因する偏見・差別を防止することが求められていると発信しているが、都教委として都内の学校に周知徹底すべきと考えるが見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、「新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン【都立学校】」等を通じて、各学校において、感染者等に対する偏見や差別の防止に向け適切な指導を行うよう、周知徹底を図っています。

質問事項
 二の2 文科省では「マスク着用の考え方については、活動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用が行われるよう」としているが、都教委が12月7日に小中高生向けに作成したリーフレット「学校で気をつけたいコロナ対策のポイント」には、食事後のマスクを求めている。文科省の基本的なスタンスに倣い、マスクを強要するかのようなこの表現は改めるべきだが見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、文部科学省の通知を踏まえ、令和4年12月6日付けで、都立学校向けのガイドラインを改訂しました。
  改訂したガイドラインにおいては、「活動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用」を求めています。
  リーフレットにおいては、食事後の屋内における会話等を想定し、その際のマスクの着用を求めるものであり、メリハリのあるマスクの着用を示しているものです。

質問事項
 二の3 未だ学校給食時における黙食を継続している学校が都内には多いのが実態である。都教委のホームページには2月9日付の「オミクロン株の急拡大を踏まえた学校の対応手引き」が掲載されており、その中には、黙食の記述がある。この手引をホームページから削除し、改めて都内公立学校における黙食強要がなくなるよう取り組むべきだが見解を伺う。

回答
  都教育委員会では、改訂したガイドラインにおいて、食事の時間においては、座席配置の工夫や適切な換気の確保等の措置を講じた上であれば、児童・生徒等の間で会話を行うことも可能であるとしています。
  なお、手引きは、各学校において、濃厚接触者の候補者の特定や学級閉鎖の実施等の対応を判断する際の参考資料として掲載しているもので、その内容については、改定後のガイドライン等の内容に適宜読み替えて適用することを周知しています。

質問事項
 三 英語スピーキングテストについて
  1 都教委は委託先事業者に対して試験会場で発生したトラブルや問題点などを外部漏洩しないよう求めているのか伺う。

回答
  事業者は、協定に基づき適切に業務を実施し、都教育委員会に対して実施報告を行うこととしています。

質問事項
 三の2 試験会場にて発生したトラブルや問題点などの真実は、都民にとって有益な情報であり、試験監督等によるこれらの情報提供は公益な情報提供だが、見解を伺う。

回答
  事業者は、協定に基づき適切に業務を実施し、都教育委員会に対して実施報告を行うこととしており、都教育委員会はスピーキングテストの実施状況等について公表しています。

質問事項
 四 都教委による医療的ケア児の支援について
  1 都立特別支援学校で看護師が常駐している場合、学校看護師が対応する医療的ケアが立ち上がるまでの一定期間は保護者の完全付き添いが求められている。気管切開と人工呼吸器の場合は付き添いは数ケ月~数年単位に及び、完全付き添いのため、保護者は多くの場合は誰かが就労することを断念し、付き添いをしていると耳にする。都教委としてこの状況の改善に取り組むべきと考えるが見解を伺う。

回答
  保護者の付添い期間の短縮に向け、就学予定児が通う施設等に、入学前から看護師を派遣し、健康観察を行うモデル事業を実施しています。
  こうした取組の成果を検証し、個別の状況に応じた学校による人工呼吸器の管理の開始に向け、令和4年11月にガイドラインを改訂しました。

質問事項
 四の2 医療的ケア立ち上がりまでの付き添いは、小学部に入学時だけでなく、小中高12年間在籍している場合でも、小中高と学部が変わる度に同じように求められると聞くが、これは見直すべきだが見解を伺う。

回答
  医療的ケア児が中学部、高等部に進学した際などには、ケアの内容を引き継いでいくまでの短期間、保護者に付添いを依頼しており、引継ぎ方法を工夫するなど、付添い期間の短縮化に取り組んでいます。

質問事項
 四の3 医療的ケア児の校外学習や宿泊を伴う行事については、全日程を保護者が付き添えない場合、児童がそれらの行事に参加できないのが現状である。子どもの学ぶ権利を保障する為に対策が必要と考えるが見解を伺う。

回答
  特別支援学校の校外学習に医療的ケア児が参加する場合には、看護師が同行し、必要なケアを実施することを原則としています。
  宿泊を伴う校外学習については、医療的ケア児の夜間の状態を確認していない看護師がケアを適切に実施することが困難であることから、保護者に付添いを依頼しています。

質問事項
 四の4 医療的ケア児の保護者は在宅レスパイトで訪問してくれている看護師への信頼が厚く、在宅内だけでなく、通学バス内でのケア、学校内でのケアなどを希望している。現行制度でレスパイトは「在宅」という枠組みの為、この願いが叶わないが、都教委として訪問看護師の活用について柔軟に取り組む事ができないか見解を伺う。

回答
  学校内では学校看護師が中心となって医療的ケアを実施しています。
  児童・生徒が利用している訪問看護師については、医療的ケア児の専用通学車両において、乗車する学校看護師が確保できない場合に乗車を依頼しています。

質問事項
 五 医療的ケア児に関する福祉施策について
  1 医療技術の進歩により医療的ケアを必要とする児童の数は増加傾向にあり、国の推計値ではこの10年間では約2倍となっている。この間、平成28年6月には児童福祉法が改正されているが、医療的ケア児とその家族に対して都はどのような支援策を講じてきたのか伺う。

回答
  都は、平成28年の児童福祉法の改正を踏まえ、重症心身障害児(者)の保護者の休養を目的とした在宅レスパイト事業を医療的ケア児にも拡大したほか、平成30年度から、地域において医療的ケア児の支援を総合調整するコーディネーターの養成研修を実施しています。
  また、令和3年度に、医療的ケア児の放課後等の支援拡充のため、放課後等デイサービス等での受入れを促進する区市町村への補助を開始するなど、医療的ケア児とその家族を支える取組を進めています。

質問事項
 五の2 昨年6月に医療的ケア児とその家族に対する支援に関する法律が成立、9月に施行された。法の施行後、医療的ケア児への支援の充実を図るために都はどのようなことに取り組んでいるのか伺う。

回答
  都は、令和3年12月に、医療的ケア児の保護者の休養を目的とした在宅レスパイト事業を、就労や就労活動などでも利用できるよう拡充しました。
  また、令和4年9月には、医療的ケア児やその家族からの相談対応や、区市町村等との連絡調整を行う拠点として、都内2か所に医療的ケア児支援センターを開設しました。

質問事項
 五の3 保護者によれば、医療的ケア児が利用できる児童発達支援や放課後等デイサービスなどはなかなか増加しないと聞いている。受入れ先の拡充が必要と考えるが見解を伺う。

回答
  都は、令和4年度から、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所の職員等を対象に、医療的ケア児へのサービス提供の方法や留意事項等を学ぶ実践的な研修を実施しており、事業所における医療的ケア児の受入れを促進しています。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 竹井ようこ

質問事項
 一 都道小平3・2・8号線の進捗状況について
 二 私立高校授業料の保護者負担軽減補助金について
 三 スピーキングテスト(ESAT-J)について

一 都道小平3・2・8号線の進捗状況について
  都道小平3・2・8号線について現在の進捗状況、建設予定についてお示しください。

二 私立高校授業料の保護者負担軽減補助金について
 1 負担軽減補助金の支給のスケジュールをお示しください。支給決定が遅いとの声もありますが、見解を伺います。
 2 令和5年度から支給スケジュールを最大2か月半前倒し予定とのことですが、支給は10月中旬であるとのこと。
   保護者にとって7か月分の支払いも負担であることから、更なる早期支給が必要ですが見解を伺います。

三 スピーキングテスト(ESAT-J)について
  11月27日の実施の反省点とその反省を踏まえて予備日はどのように実施するのか伺います。

令和4年第四回都議会定例会
竹井ようこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 都道小平3・2・8号線の進捗状況について
   都道小平3・2・8号線の進捗状況について、現在の進捗状況、建設予定について伺う。

回答
  小平3・2・8号線は、神奈川県から埼玉県に至る広域的な道路交通ネットワークを形成する府中所沢鎌倉街道線の一部であり、五日市街道から青梅街道までの延長約1.4キロメートルの区間で事業を進めています。
  これまでに、約74パーセントの用地を取得し、五日市街道付近の一部区間において、排水管設置工事を実施してきました。
  引き続き、残る用地の早期取得に努めるとともに、用地取得及び関係機関との協議状況を踏まえて、順次工事を実施してまいります。

質問事項
 二 私立高校授業料の保護者負担軽減補助金について
  1 負担軽減補助金の支給のスケジュールについて伺う。支給決定が遅いとの声もあるが、見解を伺う。

回答
  私立高校授業料の保護者負担軽減補助金の所得審査には、当年度の6月中に確定する申請者の保護者等の住民税額が必要であり、審査の開始はそれ以降となります。
  国の就学支援金では約9万人分、都の特別奨学金では約7万人分の審査を行うため、一定の時間を要しており、全日制、定時制課程については、就学支援金は11月末、就学支援金の支給額を用いて算定する特別奨学金は12月末に支給しています。
  都はこれまで、授業料を負担している保護者に配慮して、補助金の早期支給に向けて取り組んできました。

質問事項
 二の2 令和5年度から支給スケジュールを最大2か月半前倒し予定とのことだが、支給は10月中旬であるとのこと。保護者にとって7か月分の支払いも負担であることから、更なる早期支給が必要だが見解を伺う。

回答
  私立高校授業料の保護者負担軽減補助金の支給については、住民税額の確定が6月中であり、申請者が相当数いるため、審査に一定の時間を要することから、更なる早期支給は困難です。

質問事項
 三 スピーキングテスト(ESAT-J)について
   11月27日実施の反省点とその反省を踏まえて予備日はどのように実施するか伺う。

回答
  事業者との協定に基づき、実施しました。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 池川友一

質問事項
 一 学校におけるコロナ対策について

一 学校におけるコロナ対策について
  新型コロナ感染拡大の第8波と季節性インフルエンザの同時流行が懸念されています。こうした中で、学校における感染症対策を科学に基づいて行うことが必要です。
  我が党は、基本的な感染対策とともに、PCR検査の実施をこれまでも提起してきました。
  学校におけるコロナ対応、特に換気等の問題について以下、質問します。
 1 新型コロナ対策の中で、換気対策が重要ですが、都教委はどのような認識ですか。
 2 都立学校におけるCO2モニターの設置状況はどうなっていますか。教室数に対する設置数でお答えください。
 3 都立学校における空気清浄機等の設置状況はどうなっていますか。教室数に対する設置数でお答えください。
 4 区市町村立学校へのCO2モニター設置、空気清浄機等の設置への財政支援、技術的支援はどのような取り組みを行ってきましたか。また、都内公立学校のCO2モニター及び、空気清浄機等の設置状況はどうなっていますか。
 5 私立学校へのCO2モニター設置、空気清浄機等の設置への財政支援、技術的支援はどのような取り組みを行ってきましたか。また、私立学校のCO2モニター及び、空気清浄機等の設置状況はどうなっていますか。
 6 学校において、冬場の換気の徹底は重要ですが、一方で学校環境衛生基準で温度については「18℃以上、28℃以下であることが望ましい」と示されています。都立学校において、温度測定はどのように行なっていますか。また、その結果についても伺います。
 7 学校環境衛生基準では、二酸化炭素は、1,500ppm以下であることが望ましい」とされています。
   一方、文部科学省からの事務連絡では、出来る限り1,000ppm相当の換気等に取り組むことが望ましいとされています。1,000ppm相当を徹底する必要がありますが、いかがですか。
 8 学校での感染症対策における財政的、技術的なさらなる支援を求めますが、いかがですか。

令和4年第四回都議会定例会
池川友一議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 学校におけるコロナ対策について
  1 新型コロナ対策の中で、換気対策が重要だが、どのような認識か伺う。

回答
  国の「学校における新型コロナウイルスに関する衛生管理マニュアル」等においては、学校における感染拡大を防止するために、換気等の基本的な感染対策を徹底することが重要とされています。
  都教育委員会は、「新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン【都立学校】」等で、換気の徹底を周知しています。

質問事項
 一の2 都立学校におけるCO2モニターの設置状況はどうなっているか。教室数に対する設置数を伺う。

回答
  都立学校においては、全ての普通教室に、CO2測定器を設置しています。

質問事項
 一の3 都立学校における空気清浄機等の設置状況はどうなっているか。教室数に対する設置数を伺う。

回答
  都立学校においては、全ての普通教室に、換気対策のためのサーキュレーターを設置しています。

質問事項
 一の4 区市町村立学校へのCO2モニター設置、空気清浄機等の設置への財政支援、技術的支援はどのような取組を行ってきたか。また、都内公立学校のCO2モニター及び、空気清浄機等の設置状況はどうなっているか伺う。

回答
  都教育委員会では、区市町村立学校のCO2モニター、空気清浄機等の設置に当たっては、国の補助金の活用を促すとともに、感染拡大を防止するための効果的な換気の実施に向け、文部科学省の通知や都のガイドライン、リーフレットを情報提供しています。
  文部科学省が令和4年9月に実施した「公立学校における換気対策設備の設置状況」の結果では都内公立学校において、CO2モニターを1台以上設置している学校は65.8パーセント、換気対策のためのサーキュレータを1台以上設置している学校は51.7パーセント、HEPAフィルタ付空気清浄機を1台以上設置している学校は18.1パーセントです。

質問事項
 一の5 私立学校へのCO2モニター設置、空気清浄機等の設置への財政支援、技術的支援はどのような取組を行ってきたか。また、私立学校のCO2モニター及び、空気清浄機等の設置状況はどうなっているか伺う。

回答
  私立学校におけるCO2モニターや空気清浄機など感染拡大防止対策用品等の購入に対して、国の補助事業などを活用して補助を行ってきました。
  また、国の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」や換気の徹底等に係る通知を各学校に周知しています。
  なお、私立学校におけるCO2モニターや空気清浄機などの設置状況は把握していません。

質問事項
 一の6 学校において、冬場の換気の徹底は重要だが、一方で学校環境衛生基準で温度については「18℃以上、28℃以下であることが望ましい」と示されている。都立学校において、温度測定はどのように行なっているか。また、その結果についても伺う。

回答
  都立学校においては、国の「学校衛生管理マニュアル」に基づき、教室等の温度管理を実施しています。また、学校薬剤師が定期的に必要な指導・助言を行っています。

質問事項
 一の7 学校環境衛生基準では、二酸化炭素は、1,500ppm以下であることが望ましい」とされているが、文部科学省からの事務連絡では、出来る限り1,000ppm相当の換気等に取り組むことが望ましいとされている。1,000ppm相当を徹底する必要があるが、見解を伺う。

回答
  都立学校においては、教室内の二酸化炭素濃度について、1,000ppmを一つの目安とし、十分な換気に努めるよう、ガイドライン等で周知しています。
  区市町村立学校については、文部科学省の通知やガイドライン等を周知しており、各自治体において適切に対応しているものと認識しています。

質問事項
 一の8 学校での、感染症対策における財政的、技術的なさらなる支援を求めるが、見解を伺う。

回答
  都立学校においては、全ての普通教室に、CO2測定器やサーキュレーターを設置しています。また、ガイドライン等で、教室等の換気の徹底についても、引き続き、周知していきます。
  区市町村立学校については、引き続き、国の補助金の活用を促すとともに、国の通知やガイドライン等の周知を行っていきます。
  私立学校については、引き続き、国の補助金を活用して補助を行っていくとともに、国の通知等の情報を周知していきます。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 米倉春奈

質問事項
 一 都立大学の学費・入学金について

一 都立大学の学費・入学金について
  日本の大学などの学費は、世界の中でも非常に高額で、経済的な理由で学びを諦める子どもや卒業と同時に借金を背負う若者を多く生み出しています。
  お金に心配なく学べる社会をと、多くの学生や市民が声をあげてきました。そうした運動に押されて、政府は2012年に国際人権規約が定めた高校・大学の段階的無償化条項について留保を撤回しました。これは、高等教育の無償化を国際的に約束したものです。
  国も都も国際公約に基づき、無償化に向けた努力が求められています。都として、都立大学の授業料をすみやかに半額にし、段階的に無償化を進めるべきです。また、入学金という制度は、他の先進国にはない日本独自の理不尽なものです。私立大学で平均約25万円、国立大学は28万2,000円とさらに高額です。入学金が進学を阻むものとなっています。都は、早急に都立大学の入学金を廃止するべきです。
  そこで、都立大学の入学金と授業料について伺います。
 1 都立大学で入学金を徴収する根拠はなんですか。
 2 都立大学の入学金は現行ではいくらですか。金額はどのように定めたものですか。
 3 都民と都外出身者で入学金は異なります。その理由はなんですか。
 4 入学金や学費について金額を検討することは、どういう会議体で行われることになっていますか。金額について、変更の議論は行われていますか。
 5 国際人権規約を踏まえた学費・入学金のあり方について、これまで都や大学法人では議論は行われていますか。
 6 都は大学法人と連携し、学費の値下げ、入学金の廃止について検討をすべきではありませんか。
 7 入学金を納めたけれど入学しなかった人については、返還すべきではありませんか。
  〈以下は、表でお答えください。〉
 8 都立大学の入学金収入の推移についてです。大学の収入額と、入学金が占める金額、割合について、過去5年分を伺います。
 9 都立大の入学者の都民割合の推移について、過去5年分、伺います。
 10 都立大に入学金を納めた人で、入学しなかった人数の推移を、過去5年間、伺います。
 11 都立大学の入学料減免の実績について、都民と都外出身の入学者それぞれの過去5年分の実績を伺います。

令和4年第四回都議会定例会
米倉春奈議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 都立大学の学費・入学金について
  1 都立大学で入学金を徴収する根拠について伺う。

回答
  都は地方独立行政法人法に基づき、東京都公立大学法人から入学料の上限額に係る申請を受け、議会の議決を経てこれを認可しています。
  法人は、この認可があったことをもって、入学料を徴収しています。

質問事項
 一の2 都立大学の入学金は現行ではいくらか。金額はどのように定めたものか伺う。

回答
  東京都立大学の入学料は下表のとおりです。
  また、この額は、都の認可を受けた料金の上限額の範囲内において、法人が自主的に定めています。
区分 額
東京都の住民 141,000円
東京都の住民以外の者 282,000円
※学部生及び大学院生の額

質問事項
 一の3 都民と都外出身者で入学金が異なるが、その理由を伺う。

回答
  現在の東京都立大学における「東京都の住民」とそれ以外の者の入学料の額は、都の認可を受けた料金の上限額の範囲内において、法人が自主的に定めています。その額は、地方独立行政法人化前の平成16年度において東京都立大学条例で規定していた、再編統合前の東京都立大学の入学料の額と同額としています。

質問事項
 一の4 入学金や学費について金額を検討することは、どういう会議体で行われることになっているか。金額について、変更の議論は行われているか伺う。

回答
  東京都公立大学法人では、入学料や授業料の額を定める規則の改廃については、法人役員及び学外委員で構成される経営審議会において審議することとされています。また、同審議会は、予算に関することも審議事項としており、入学料や授業料の収入の予算額は、毎年度、同審議会の議を経て決定されています。

質問事項
 一の5 国際人権規約を踏まえた学費・入学金のあり方について、これまで都や大学法人では議論が行われているか伺う。

回答
  国際人権規約では、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること」とされています。
  高等教育の在り方に関することは、本来、国において適切に対応すべきものであると認識しています。

質問事項
 一の6 都は大学法人と連携し、学費の値下げ、入学金の廃止について検討をすべきではないか、見解を伺う。

回答
  授業料や入学料などの具体的な額については、都が認可した上限額の範囲内で、法人が自主的、自律的に判断しています。
  これらの料金については、世帯の収入が一定額を下回る学生を対象に減免措置を行っており、令和6年度から、授業料の免除に係る所得要件等を見直し、対象範囲の拡大を図ることとしています。

質問事項
 一の7 入学金を納めたが入学しなかった人については、返還すべきではないか、見解を伺う。

回答
  一度、納入された入学料の取扱いについては、法人が自主的に決定すべきものですが、入学辞退者が支払った入学金の返還を求めた訴訟では、一般的にこれを退ける判決が出されており、法人はこうした判例も踏まえ、入学辞退者に対して、入学料を返還していないと聞いています。

質問事項
 一の8 都立大学の入学金収入の推移について、大学の収入額と、入学金が占める金額、割合について、過去5年分を伺う。

回答
  東京都公立大学法人の過去5年間の収入額のうち、東京都立大学分の収入の総額及び入学料収入額、並びに収入総額に占める入学料収入額の割合は下表のとおりです。
  (単位:百万円、%)
収入総額 入学料収入額 総額に占める
入学料の割合
平成29年度 23,652 562 2.4
平成30年度 23,025 568 2.5
令和元年度 22,699 545 2.4
令和2年度 25,445 543 2.1
令和3年度 25,323 554 2.2
※各年度の収入決算額
 収入総額には、法人本部に係る収入額を含む。

質問事項
 一の9 都立大の入学者の都民割合の推移について、過去5年分、伺う。

回答
  過去5年間において、東京都立大学の正規の学部生等として入学手続を行った者のうち、入学料について「東京都の住民」の額の適用を受けた者の割合は下表のとおりです。

平成29年度 34.9%
平成30年度 32.5%
令和元年度 34.4%
令和2年度 37.8%
令和3年度 35.0%
※各年度の決算時の実績による。

質問事項
 一の10 都立大に入学金を納めた人で、入学しなかった人数の推移を、過去5年間、伺う。

回答
  東京都立大学において、入学料を納付した後に、所定の期日までに入学辞退届を提出した者の過去5年間の推移は下表のとおりです。

          (単位:人)
平成29年度 12
平成30年度 12
令和元年度 18
令和2年度 31
令和3年度 16

質問事項
 一の11 都立大学の入学料減免の実績について、都民と都外出身の入学者それぞれの過去5年分の実績を伺う。

回答
  過去5年間において、東京都立大学の入学料について、経済的理由により減免を受けた者のうち、「東京都の住民」の区分、「東京都の住民以外の者」の区分の適用を受けた者の数はそれぞれ下表のとおりです。
                         (単位:人)
東京都の住民 東京都の住民以外の者
平成29年度 2 2
平成30年度 2 4
令和元年度 2 3
令和2年度 37 72
令和3年度 42 68

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 宮瀬英治

質問事項
 一 五輪2020東京大会における電通不祥事について
 二 子どもを取り巻く環境について
 三 都営地下鉄三田線について
 四 板橋市場について
 五 太陽光発電パネル設置義務化について

一 五輪2020東京大会における電通不祥事について
  五輪大会は、当初コンパクトな大会と銘打ったにもかかわらず費用が倍増し、さらには電通やその関係者による不正や汚職にまみれた大会となった。都民感情からすると、到底このまま許されるものではない。そこで以下伺う。
 1 改めて大会経費と立候補ファイルにおける経費の乖離、それぞれの金額について伺う。
 2 大会組織委員会がマーケティング専任代理店として電通を指名した理由と経緯について伺う。またそれはいつの理事会でどのように決定されたのか伺う。また議事録や議事要旨さらには契約書があるのか伺う。
 3 電通はじめ多くの広告会社等が談合を繰り返してきたと報じられている。まず率直に都の所感を伺う。
 4 談合が行われていたとされる影響範囲および金額について伺う。
 5 都において電通との年間の主な取引内容と都が電通に支払っている年間総額について東京2020大会の招致決定前から経年で伺う。
 6 都の五輪事業の関連において電通との年間の主な取引内容と都が電通に支払っている年間総額について東京2020大会の招致決定前から経年で伺う。
 7 組織委員会において電通との年間の主な取引内容と組織委員会が電通に支払っている年間総額について経年で伺う。
 8 本件において真相解明のために都は徹底した調査検証を行うべきと考えるが見解を伺う。
 9 現在、逮捕されている元電通専務の高橋治之に関する贈収賄事件に対する都の所感を伺う。
 10 都は本件を個人の問題としてとらえているのか組織として問題はないと考えているのか伺う。通常都においては大きな不祥事が生じた場合、組織として原因追求や真相の解明を図り再発防止に尽力しているが、それと矛盾しないか伺う。
 11 高橋元理事は「みなし公務員」とされているが、どこに所属するみなし公務員なのか。また通常、都の公務員もしくはみなし公務員が贈収賄事件にかかわっているとされた場合、どのような対応や規定があるのか伺う。
 12 都において高橋容疑者及びその関連会社であるコモンズ並びにコモンズ2との年間の主な取引内容と都が高橋容疑者及びその関連会社であるコモンズ並びにコモンズ2に支払っている年間総額について経年で伺う。
 13 都の五輪事業の関連において高橋容疑者及びその関連会社であるコモンズ並びにコモンズ2との年間の主な取引内容と都が支払っている年間総額について経年で伺う。
 14 組織委員会において高橋容疑者及びその関連会社であるコモンズ並びにコモンズ2との年間の主な取引内容と組織委員会が支払っている年間総額について経年で伺う。
 15 本件において真相解明のために都は徹底した調査検証を行うべきと考えるが見解を伺う。
 16 過去、組織委員会での理事会や各部会において理事や各人の発言を記した音声および議事録は存在するのか、また高橋元理事が理事会等でどのような発言をしてきたのか伺う。
 17 いずれ刑事罰が確定した場合、電通はじめ広告会社や個人等に対し都は損害賠償請求を行うべきと考えるが見解を伺う。
 18 一般的に都と取引があり、かつ法令違反の容疑により逮捕等がなされた団体や企業、個人に対し、都はどのようなペナルティを課しているのか。過去の実績とともに伺う。

二 子どもを取り巻く環境について
 1 ウクライナ情勢や原油高、物価高は給食材費を直撃しているが、学校給食費の滞納の件数の推移について伺う。
 2 都及び国は今年学校給食への補助を行ったが目的や概要さらにはその事業の評価について伺う。
 3 来年以降も給食費の高騰は収まる気配はないが、そのことについて都の見解について伺う。また都として来年度も給食費に対する支援を行うべきと考えるが見解を伺う。
 4 12月補正予算において「東京おこめクーポン事業」が計上されているが、その目的および概要について伺う。また食品等の支給に際し、それにかかる諸経費はどれほどなのか伺う。
 5 今年度の財調協議では、特別区における児童相談所の設置は、都と特別区の役割分担の大幅な変更に該当することから、その関連経費の影響額について、必要な財源が担保されるよう、配分割合を変更することなど主に4項目が23区長会から検討を求められている。都としての見解を求める。
 6 また移管によりその分、都の児童相談所の経費は、浮いたわけであるが、その経費はいくらなのか伺うとともに、都は23区長会の要望を真摯に受け止め積極的に支援をすべきと考えるが、いままでの支援実績とともに見解を伺う。

三 都営地下鉄三田線について
 1 本年、大江戸線に女性専用車両を導入することが決定されたが、同じく三田線においても8両編成化が進んでいることから女性専用車両を改めて検討すべきと考えるが見解を伺う。
 2 都営地下鉄三田線のトイレにおいて大型ベッドを設置するよう要望し続けてきたが、現状の設置率および今後の見込みについて伺う。

四 板橋市場について
 1 ついに再整備についての検討が始まったが、その目的及び概要、またスケジュールについて伺う。
 2 現在、市場の空きスペースにおいて地元消防団による操法大会等が行われている。再整備にあたり利用できなくなるのではと心配する声も聞かれるが、市場を活用した地域貢献活動について伺う。
 3 開かれた都有施設、市場にするためには近隣住民の声や板橋区からの要望を再開発に反映させることが重要であると考えるが見解を伺う。

五 太陽光発電パネル設置義務化について
 1 本事業化によって装備される都内の戸建住宅の推定数とそれにより都のCO2削減量はどれぐらい削減され、2030年カーボンハーフに必要な削減量に対してどれだけ貢献するのか伺う。
 2 中国新彊ウイグル自治区でジェノサイドが行われていることに対して、都の見解を伺う。また都はこれまでどのような対応をしてきたのか伺う。
 3 世界の太陽光パネルのシェアの大半は中国が占め、その半分は、ジェノサイドが行われた新彊ウイグル自治区産とされるが、太陽光パネル義務化により間接的に都がそれに加担することが懸念される。都の見解を伺う。
 4 都は事業者に配慮するよう求めるとされるが、事業者が「代替品がない」等の理由で中国製の部品を使用するのもやむを得ないとされた場合、都はいたしかたないとするのか、また依頼以外にどのような対応をしていくのか伺う。
 5 太陽光パネル設置によって購入者が負担する住宅の費用はいくらほど増になるのか伺う。また都からの補助金等は誰に対してどれほどになるのか伺うとともに、該当する戸建て購入予定者には太陽光パネル設置を拒否することができるのか伺う。

令和4年第四回都議会定例会
宮瀬英治議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 五輪2020東京大会における電通不祥事について
  1 改めて大会経費と立候補ファイルにおける経費の乖離、それぞれの金額について伺う。

回答
  開催都市決定後、資材・人件費の高騰など、想定し得なかった経費も発生しましたが、大会経費は、毎年度精査を行い、令和4年6月の最終報告では1兆4,238億円となりました。
  なお、立候補ファイルにおける予算は7,340億円となっていますが、IOCが求める基礎的な要素のみが取り出されており、一定の条件の下での内容となっています。

質問事項
 一の2 大会組織委員会がマーケティング専任代理店として電通を指名した理由と経緯、またそれはいつの理事会でどのように決定されたのか、また議事録や議事要旨さらには契約書があるのか伺う。

回答
  組織委員会において、複数社の中で最も高い評価を得た「株式会社電通」との契約について、平成26年3月の理事会で決定されたと聞いています。
  理事会の議事録及び契約書は組織委員会にて作成したとのことです。

質問事項
 一の3 電通はじめ多くの広告会社等が談合を繰り返してきたと報じられている。まず率直な所感を伺う。

回答
  東京2020大会に関して組織委員会が発注した業務の契約を巡り、司法当局による捜査が及んだことは誠に遺憾です。

質問事項
 一の4 談合が行われていたとされる影響範囲および金額について伺う。

回答
  本件は、現在、東京地検等により捜査等が行われています。

質問事項
 一の5 都において電通との年間の主な取引内容と都が電通に支払っている年間総額について、東京2020大会の招致決定前から経年で伺う。

回答
  東京2020大会の招致決定前の平成24年度から令和3年度までに、都が株式会社電通を相手方として締結した年度ごとの契約金額の合計額は、平成24年度に1億3,479万円、平成25年度に6億185万円、平成26年度に5億4,701万円、平成27年度に9億4,675万円、平成28年度に27億7,731万円、平成29年度に13億116万円、平成30年度に14億3,189万円、令和元年度に59億822万円、令和2年度に35億2,753万円、令和3年度に15億3,642万円であり、主な契約内容としては催事関係業務、広告代理、映像等製作などとなっています。

質問事項
 一の6 都の五輪事業の関連において電通との年間の主な取引内容と都が電通に支払っている年間総額について、東京2020大会の招致決定前から経年で伺う。

回答
  東京2020大会の招致決定前の平成24年度から令和3年度までに、旧スポーツ振興局及び旧オリンピック・パラリンピック準備局が株式会社電通を相手方として、東京2020大会関連で締結した年度ごとの契約金額の合計額は、平成24年度に約5百万円、平成26年度に約6百万円、平成27年度に約1億91百万円、平成28年度に約2億39百万円、平成29年度に約2億54百万円、平成30年度に約2億66百万円、令和元年度に約43億27百万円、令和2年度に約7億円、令和3年度に約6億67百万円です。主な契約内容は、催事関係業務、広告代理などとなっています。

質問事項
 一の7 組織委員会において電通との年間の主な取引内容と組織委員会が電通に支払っている年間総額について経年で伺う。

回答
  組織委員会の競争入札及び、共同実施事業における契約金額とその相手方は、ホームページで公表されています。

質問事項
 一の8 本件において真相解明のために都は徹底した調査検証を行うべきと考えるが見解を伺う。

回答
  本件は、現在、東京地検等により捜査等が行われています。都としては、テストイベントに係る契約手続等の適正性などを確認するため、調査チームを立ち上げ、調査を行っています。

質問事項
 一の9 現在、逮捕されている元電通専務の高橋治之に関する贈収賄事件に対する所感を伺う。

回答
  大会は、多くの方々の協力を得ながら困難を乗り越えて開催することができました。一方で、このような事件が起きたことは誠に残念です。

質問事項
 一の10 本件を個人の問題としてとらえているのか組織として問題はないと考えているのか、通常都においては大きな不祥事が生じた場合、組織として原因追及や真相の解明を図り再発防止に尽力しているが、それと矛盾しないか伺う。

回答
  本件は、組織委員会の元理事個人と事業者との金銭の授受が賄賂に当たるとして、既に起訴されており、捜査により事実関係が明らかにされるものと考えています。

質問事項
 一の11 高橋元理事は「みなし公務員」とされているが、どこに所属するみなし公務員なのか。また通常、都の公務員もしくはみなし公務員が贈収賄事件にかかわっているとされた場合、どのような対応や規定があるのか伺う。

回答
  元理事は、「みなし公務員」として、組織委員会に所属していました。「みなし公務員」が贈収賄事件に関わっていると認定された場合の対応は、法令等の定めによります。
  なお、都職員の場合は、事実関係を調査し、正確な事実を認定した上で、地方公務員法に基づく懲戒処分等の手続を行います。

質問事項
 一の12 都において高橋容疑者及びその関連会社であるコモンズ並びにコモンズ2との年間の主な取引内容と都が高橋容疑者及びその関連会社であるコモンズ並びにコモンズ2に支払っている年間総額について経年で伺う。

回答
  都において、株式会社コモンズ及び株式会社コモンズ2を相手方として過去に契約した実績はありません。

質問事項
 一の13 都の五輪事業の関連において高橋容疑者及びその関連会社であるコモンズ並びにコモンズ2との年間の主な取引内容と都が支払っている年間総額について経年で伺う。

回答
  過去に契約した実績はありません。

質問事項
 一の14 組織委員会において高橋容疑者及びその関連会社であるコモンズ並びにコモンズ2との年間の主な取引内容と組織委員会が支払っている年間総額について経年で伺う。

回答
  組織委員会からは、株式会社コモンズとの契約はなく、株式会社コモンズ2についてはライセンス契約を締結しているが、支払いはないと聞いています。

質問事項
 一の15 本件において真相解明のために徹底した調査検証を行うべきだが見解を伺う。

回答
  本件は、組織委員会の元理事個人と事業者との金銭の授受が賄賂に当たるとして、既に起訴されており、捜査により事実関係が明らかにされるものと考えています。

質問事項
 一の16 過去、組織委員会での理事会や各部会において理事や各人の発言を記した音声および議事録は存在するのか、また高橋元理事が理事会等でどのような発言をしてきたのか伺う。

回答
  組織委員会の理事会及び評議員会の議事録については、アーカイブ文書として保存、公開しています。

質問事項
 一の17 いずれ刑事罰が確定した場合、電通はじめ広告会社や個人等に対し都は損害賠償請求を行うべきと考えるが見解を伺う。

回答
  仮定のお話についてはお答えしかねます。

質問事項
 一の18 一般的に都と取引があり、かつ法令違反の容疑により逮捕等がなされた団体や企業、個人に対し、都はどのようなペナルティを課しているのか。過去の実績とともに伺う。

回答
  都は、入札参加有資格者が法令違反の容疑等により逮捕又は起訴された場合などには、東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づき、関係する法人等を一定期間、指名停止としています。
  過去5か年における法令違反による指名停止の実績については、平成29年度に16件、平成30年度に34件、令和元年度に35件、令和2年度に28件、令和3年度に29件となっています。
  なお、都の標準契約書においては、締結された契約に関して、受託者に対し、公正取引委員会による排除措置命令又は課徴金納付命令が確定した場合や、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合に関して、賠償金や契約解除に伴う違約金の規定が定められています。

質問事項
 二 子どもを取り巻く環境について
  1 ウクライナ情勢や原油高、物価高は給食材費を直撃しているが、学校給食費の滞納の件数の推移について伺う。

回答
  都立学校では、令和2年度、令和3年度の学校給食費の滞納はありません。
  また、区市町村立学校における滞納の状況については把握しておりません。

質問事項
 二の2 都及び国は今年学校給食への補助を行ったが目的や概要さらにはその事業の評価について伺う。

回答
  国では、令和4年度当初より、物価高騰等に直面する保護者等を支援するため、学校給食費等の負担軽減を地方創生臨時交付金の対象事業としています。
  学校給食費の支援については、財源確保などの対応を国の責任において行うべきものです。こうした考え方に立って、都立学校では、国の交付金を活用し、主食となるパン・麺・米の物価高騰部分の購入経費に対する補助として、約一千万円の予算を計上し、保護者負担の軽減を図っています。
  また、区市町村に対し、これらの交付金の活用を促しており、区市町村立小中学校においては、学校設置者となる各自治体が、交付金等を活用した保護者の負担軽減について適切に対応していることを確認しています。

質問事項
 二の3 来年以降も給食費の高騰は収まる気配はないが、そのことについての見解を伺う。また都として来年度も給食費に対する支援を行うべきだが見解を伺う。

回答
  令和5年度以降の都内公立学校の給食費の動向は不明であるが、学校給食費の支援については、財源確保などの対応を国の責任において行うべきものです。
  令和5年度についても、国の動向を注視していきます。

質問事項
 二の4 12月補正予算において「東京おこめクーポン事業」が計上されているが、その目的および概要について伺う。また食品等の支給に際し、それにかかる諸経費はどれほどか伺う。

回答
  東京おこめクーポン事業は、物価高の影響を受けやすい低所得世帯に対し、国産の米や野菜などの食品を配付することで、その生活を支援することを目的としています。
  具体的には、食品と引換可能なクーポンを対象世帯に配付し、対象者が専用サイト又ははがきで申し込むことにより、一世帯当たり米25キログラム相当の食品を配送することとしています。
  令和4年度12月補正予算に約296億円を計上しており、その内訳は、米などの食品の調達費等が約248億円、申込みの受付や問合せ対応等の委託業務費及び区市町村の事務経費が約48億円です。

質問事項
 二の5 今年度の財調協議では、特別区における児童相談所の設置は、都と特別区の役割分担の大幅な変更に該当することから、その関連経費の影響額について、必要な財源が担保されるよう、配分割合を変更することなど主に4項目が23区長会から検討を求められているが、見解を伺う。

回答
  令和4年度の財調協議におきましては、令和2年度財調協議において、特例的な対応により変更した分も含め、配分割合の在り方について、改めて協議するということが都区の合意であり、この配分割合の在り方など、真摯に協議してまいります。

質問事項
 二の6 また移管によりその分、都の児童相談所の経費は浮いたわけだが、その経費はいくらか伺うとともに23区長会の要望を真摯に受け止め積極的に支援をすべきだが、いままでの支援実績とともに見解を伺う。

回答
  都の児童相談所費の決算額について、区が児童相談所を設置する以前の令和元年度は約36億1千9百万円であり、3区が児童相談所を設置した令和2年度は約37億1千9百万円、新たに1区が児童相談所を設置した令和3年度は約41億8千百万円となっています。
  都はこれまで、児童相談所の設置を予定している区に対し、区が策定した児童相談所設置計画案を確認するとともに、区の職員を派遣研修として都の児童相談所に受け入れています。
  また、区の児童相談所が開設した後は、広域的観点から一時保護所や児童養護施設等を都区で利用するほか、専門的観点から、区の児童相談所が担当する家庭を都の児童相談センターの医師や児童心理司等が支援するなど、区と連携して児童相談体制を強化しています。
  なお、令和4年度の財調協議におきましては、配分割合のあり方などについて、真摯に協議してまいります。

質問事項
 三 都営地下鉄三田線について
  1 本年、大江戸線に女性専用車両を導入することが決定されたが、同じく三田線においても8両編成化が進んでいることから女性専用車両を改めて検討すべきだが見解を伺う。

回答
  交通局では、お客様により安心して御利用いただけるよう、平成17年から新宿線で、令和5年1月から大江戸線で、朝のラッシュ時間帯に女性専用車を導入しています。
  三田線については、相互直通運転等を行っている事業者ごとに混雑する車両の位置が異なることや、一編成当たりの車両数が異なること等の課題があります。

質問事項
 三の2 都営地下鉄三田線のトイレにおいて大型ベッドを設置するよう要望し続けてきたが、現状の設置率および今後の見込みについて伺う。

回答
  地下鉄駅は、一般的に駅構内が狭く、トイレの面積が限られており、介助用ベッドを新たに設置するには、駅レイアウトの大幅な変更が必要となります。
  このため、都営地下鉄では、駅の大規模改修等の機会を捉え、車椅子使用者対応トイレ内に十分なスペースを確保できる場合に介助用ベッドを設置しています。
  三田線では、令和3年度末時点で、25箇所ある車椅子使用者対応トイレのうち2割に当たる、西高島平駅、新高島平駅、春日駅、神保町駅及び日比谷駅の5箇所に介助用ベッドを設置しています。
  令和4年度は、蓮根駅と新板橋駅において、車椅子使用者対応トイレに介助用ベッドを設置する予定です。
  今後とも、駅の大規模改修等の機会を捉え、活用可能なスペース等を勘案しながら、介助用ベッドの設置を検討していきます。

質問事項
 四 板橋市場について
  1 再整備についての検討が始まったが、その目的及び概要、またスケジュールについて伺う。

回答
  令和3年度に策定した「東京都中央卸売市場経営計画」では、板橋市場について、道路交通の利便性が高い立地にあるメリットを生かした産地からの集荷や他市場との連携など、広域的な物流拠点としての機能を維持強化していくこととしています。
  そのため、令和3年度、板橋市場の市場業者と都により「板橋市場あり方検討委員会」を立ち上げ、板橋市場の将来を見据えたビジネスモデルとそれを支える施設整備の方向性について検討を行っています。

質問事項
 四の2 現在、市場の空きスペースにおいて地元消防団による操法大会等が行われている。再整備にあたり利用できなくなるのではと心配する声も聞かれるが、市場を活用した地域貢献活動について伺う。

回答
  令和3年度に策定した「東京都中央卸売市場経営計画」では、地域住民との交流活動を促進することにより、地域との信頼関係を構築し、地域社会と共生した中央卸売市場の実現を目指していくこととしています。
  今後とも、市場を活用した地域貢献活動に取り組んでいきます。

質問事項
 四の3 開かれた都有施設、市場にするためには近隣住民の声や板橋区からの要望を再開発に反映させることが重要だが見解を伺う。

回答
  令和3年度に策定した「東京都中央卸売市場経営計画」に沿って、市場の整備を行うに当たっては、地域の方々のご理解やご協力をいただき、地域社会と共生していくことが重要です。
  今後とも、地元自治体や近隣住民の方々のご意見等に配慮しながら取り組んでいきます。

質問事項
 五 太陽光発電パネル設置義務化について
  1 本事業化によって装備される都内の戸建住宅の推定数とそれにより都のCO2削減量はどれぐらい削減され、2030年カーボンハーフに必要な削減量に対してどれだけ貢献するのか伺う。

回答
  新制度の対象は、都内における集合住宅を含む住宅の年間着工棟数約4.6万件のうち半数程度と想定しています。
  新制度での義務化による太陽光パネルの直接的な導入量に加え、その波及効果等も合わせると、2030年までに新築・既存の都内住宅で新たに100万キロワットの太陽光パネルの導入を想定しており、このCO2削減効果は年約43万トンとなります。これは、2030年カーボンハーフに必要な削減量2,639万トンの1.6パーセント、このうち家庭部門で必要な削減量942万トンの約5パーセントに貢献します。

質問事項
 五の2 中国新疆ウイグル自治区でジェノサイドが行われていることに対して、見解を伺う。また都はこれまでどのような対応をしてきたのか伺う。

回答
  外交青書2022によると、国は、中国の人権状況について深刻な懸念を表明し、中国の具体的な行動を求めており、都においても、各国や国の状況を注視しています。
  都はこれまで、太陽光発電協会と連携し、パネルメーカーの取組状況等を把握するとともに、会員企業等に人権配慮に関する更なる対応を求めてきました。こうした働きかけにより、令和4年10月、同協会と会員企業は、サプライチェーンにおける人権問題の防止、軽減に最大限努める旨を宣言しました。
  加えて、先般、都は、太陽光パネル等の普及拡大や人権尊重に関する取組を更に促進していくため、同協会との間で、連携協定を締結しました。

質問事項
 五の3 世界の太陽光パネルのシェアの大半は中国が占め、その半分は、ジェノサイドが行われた新疆ウイグル自治区産とされるが、太陽光パネル義務化により間接的に都がそれに加担することが懸念されるが、見解を伺う。

回答
  都は、国の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」や業界団体と締結した連携協定を踏まえ、太陽光パネルメーカーに対して、継続してヒアリングや意見交換を行い、各メーカーの適正な取組と情報公開を促していきます。

質問事項
 五の4 都は事業者に配慮するよう求めるとされるが、事業者が「代替品がない」等の理由で中国製の部品を使用するのもやむを得ないとされた場合、都はいたしかたないとするのか、また依頼以外にどのような対応をしていくのか伺う。

回答
  都は、太陽光パネルメーカー等との継続的な意見交換等に加え、新たに人権尊重に関する研修を開催するなど、企業の適正な取組と情報公開を促していきます。

質問事項
 五の5 太陽光パネル設置によって購入者が負担する住宅の費用はいくらほど増になるのか伺う。また都からの補助金等は誰に対してどれほどになるのか伺うとともに、該当する戸建て購入予定者には太陽光パネル設置を拒否することができるのか伺う。

回答
  太陽光パネル設置に関するQ&Aにお示しした通り、例えば、4キロワットの太陽光パネルを設置した場合、初期費用は約98万円になります。現行の補助金を活用した場合は、1キロワット当たり10万円、合計40万円の補助金が建築主に支給されます。
  また、建築物環境報告書制度においては、義務対象となる大手住宅供給事業者が住まい手に対し、住宅の環境性能に関する説明を行い、その上で、住まい手が購入等について判断する仕組みとなっています。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 とや英津子

質問事項
 一 英語スピーキングテストについて
 二 練馬城址公園とハリーポッター施設について

一 英語スピーキングテストについて
  保護者や研究者、教員など多くの都民の反対の声が上がる中、東京都教育委員会は11月27日、英語スピーキングテスト・ESAT-Jを強行しました。
  試験が実施されてなお、都民の怒りは広がるばかりです。それは、試験が公平・公正に行われたとはとても言えないからです。
  都議会議員42名が加盟する「中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)の都立高等学校の入学選抜への活用を中止するための都議会議員連盟」は、「入試改革を考える会」「都立高校入試 英語スピーキングテストに反対する保護者の会」「都立高校入試への英語スピーキングテスト導入の中止を求める会」とともに、今回のESAT-Jが入試に必要なレベルで公平・公正に行われたのか、中学生に過度な負担がかからなかったかなど、実際の状況を当事者から寄せてもらうアンケートをおこないました。
  寄せられた情報からは、ESAT-Jは、公平・公正に実施されたとは到底いえない状況が明らかになりました。
  試験前からも多くの疑問が寄せられ、都教委は説明責任を果たしているとはとても言えません。
 1 受験申込は各自がオンラインで行い、都教委は95%の生徒が申し込んだと都議会文教委員会でも報告しました。
   受験申込76,000人のうち、実際に受験した生徒69,000人との差は7,000人ですが、不受験者、追試、その他の理由別の人数を示してください。
  不受験者について。
 2 不受験となった生徒の調査書にはESAT-Jの結果は記載されません。どのような記載で受験校に送られるのでしょうか。
 3 不受験者の生徒が結果に疑義・不服がある場合の扱いはどうなりますか。
 4 受験したすべての生徒のうち、結果に不服・疑義がある生徒への音声解答と設問別の解答はいつどのように開示されるのでしょうか。
  11月27日の試験当日の問題について。
 5 当日の欠席連絡の電話が夕方までつながらなかったようです。このことは、どう考えますか。
   また、受験会場で出欠が分かるのに、何故それをしなかったのでしょうか。
 6 道案内の配置人数、交通遅延などの対応は適切だったのでしょうか。
 7 前半、後半クラスが隣同士の教室配置になっている会場が複数ありました。前半の生徒の声が後半の生徒に聞こえた、前半と後半で問題漏洩があった、などの理由で「公平性に欠ける」という声が生徒たちからあがっています。このような声がありながら、入試に活用することについて今でも問題はないとお考えでしょうか。
 8 試験監督への事前研修や、監督マニュアルの周知が不十分であることを多くの生徒も指摘しています。今回の試験監督への研修や当日の運営面での問題はなかったとお考えですか。
 9 試験会場の消毒や換気、マスクを外しての本人確認などが徹底されていなかったという声があがっています。この指摘についてはどのようにお考えでしょうか。
 10 試験当日に貸し切りバスが都教委により準備された生徒と、往復の交通費を自費で負担した生徒がいます。このことは公立学校の到達度テストとして実施するには、不公平ではないでしょうか。
 11 試験監督者への当日の運営に関してトラブルなどがなかったか、全員に調査はしましたか。
  試験当日は、前半組・後半組の情報遮断不全やイヤーマフ越しに解答音声が聞こえた、録音確認の際に周りの声が録音されていたなど、多くの声が寄せられました。
 12 このことについて、今後どのような検証をするのでしょうか。
 13 教室の配置について、同じフロアとそうでない学校、教室などが隣合わせの施設などについて、それぞれ数を示してください。
  ESAT-Jの出題について。
  研究者・専門家、教員などから、出題された設問の一部が学習指導要領に逸脱しているとの指摘があります。
 14 事前に出題内容や範囲が適切であると都教委は確認したのでしょうか。
 15 確認したのであれば、どのような体制で行ったのでしょうか。
  テスト問題PartA No.2では、「聞いている人に意味や内容がわかるように、英文を声に出して読んでください」という指示文の後、まとまった英文を音読します。その英文の中に、You may have seen that there’s a new tea shop next to our school.とあります。このmay have seenという表現は学習指導要領に記載された中学校での学習内容を逸脱しています。「【外国語編 英語編】高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説」の38ページには「e助動詞の用法」として「(中略)中学校で扱う助動詞は、canの「許可」や「依頼」を表す用法などである。その他に、must、must not、may、shouldなども中学校で扱われる。高等学校では、必要に応じて、助動詞の過去形、助動詞を含む受け身、助動詞と完了形を用いた過去に関する推測の表現なども扱う」とあり、下線部が該当するmay have seenが中学校での学習内容を逸脱していることは明白です。
  ところが都教委は教育新聞で、「一般論として都立高校入試問題は、中学校の学習指導要領から出題することが適切ではあるが、今回の問題についてはmay、have、seen、いずれの単語も既習事項であり、意味をとることもできる。文法を理解していなければ解答できないという内容ではなく、問題があるものとは認識していない。英語として自然な流れになるような文章を出題した」と説明してます。
  また、浜教育長は「どのような文法事項を扱うか、また小・中・高等学校のどの段階で扱うかについては制限する趣旨とはなっていません」と発言していますが、これは事実に反します。
  大津由紀雄慶応大学名誉教授・日本認知科学会元会長・言語科学会元会長は、この見解に対して「都教委自身が『出題は学習指導要領の範囲でおこないます。だから、普段の学習をしっかりしていれば心配はいらない』と中学生に伝えていた」ことから、裏切り以外のなにものでもないと、怒りを表明しています。
  実際、都教委は文教委員会でも学習指導要領に基づいた出題であること、中学の授業を受けていれば解ける問題と答弁をしてきました。
  また、都教育委員会のESAT-Jに関するQ&Aでもそのように述べています。
 16 学習指導要領を逸脱した問題を出題することは、中学生や保護者に対する裏切り行為ではありませんか。また、日々の授業で内容をよく理解して、それを相手に伝える読み方をしようと学習を積み重ね、生徒に向き合ってきた教員の努力を認めない傲慢な態度ではありませんか。直ちに訂正し、中学生と教員など関係者に謝罪するべきです。いかがですか。
  大津氏は、may have seenという表現形式は未習であっても音読の問題であり、may、have、seenが既習だから問題がないというのは専門家からみれば反論にもならない、文法と音声と意味の3つが関連しあって初めて音読ができると指摘します。
 17 音読するためには文法知識によってその英文の成り立ちが理解できていることが必要ではありませんか。
 18 そもそも文法を理解していなくても音読はできるというのであれば、文の形にする必要はなくなります。
   この問題の出題意図についてお答えください。
 19 22年3月に行われた兵庫県の公立高校入試においてsuch as…「…のような」という熟語が出題されました。この熟語は一部の教科書にしか登場していないため、「中学生が習わない熟語」ということで「出題ミス」ということになりました。教育委員会は当該問題は受験生全員を正解扱いとしています。
   都教育委員会としても今回のmay have seenについての設問は採点対象から除外すべきではありませんか。
 20 今回のように、学習指導要領を逸脱した出題が許されれば、他の教科でもあり得るということでしょうか。
 21 都内で使われている教科書の一部で「助動詞+現在完了」という表現の記載がある、と都教委が言ったという報道があります。それは、どの教科書のどの部分ですか。
  都教委が区市町村立中学校に対して行うスピーキングテストは、到達度をはかるアチーブメントテストであり、あくまでも行政調査として到達度をはかるものであり、行政調査として行うことしかできず、強制することはできません。しかし、都立高校入試に活用することによって、テストを受けなければ生徒に不利益が生じるものとして強制することは、都教委による「不当な支配」だと厳しく指摘してきました。
  さらに、中学校の教職員が作成する調査書にはスピーキングテストの結果を書き込むことになっています。調査書は、各教科の学習の記録など中学校での教育活動の記録を書き込むことになっています。その中にある、諸活動の記録というのは、中学校3年間での活動について記すこととなっており、教職員が教育活動の中で生徒と関わり、記載する内容です。
  しかし、都教委はこの諸活動の記録の中に、スピーキングテストの結果を書き込むことにしているのです。
 22 スピーキングの結果は調査書に書き込むことになっていますが、中学校や教員はそこに手を加えるなど裁量権はありますか。あるかないかでお答えください。
  実際には、ベネッセから送られてきたAからFまでの評価を、中学校の先生がそのまま書き写すことしかできず、日々の教育活動に関わっている教員の裁量の範囲外ということになります。
  調査書というのは、中学校における教育活動の記録について書くものなのに、都教委が行った行政調査であるスピーキングテストの結果を書き込ませるというのは、これは不当な介入そのものです。
  先日、お話を伺った中学校の先生は「英語の授業の中ではスピーキングを行い、そこも含めて英語の評価を行なっている。生徒の教育に責任を持っている学校で判断できない、ESAT-Jの点数を書き込ませるというのは本当におかしい。中学校が評価できないものを調査書に書かせ、入試に活用することは絶対にやめてほしい」と話していました。こうした声に耳を傾けるべきです。
 23 ESAT-Jの都立高校入試活用は中止すべきです。お答え下さい。

二 練馬城址公園とハリーポッター施設について
  練馬城址公園の整備が進み、A、B、Cゾーンが2023年5月に開園します。その後、練馬城址公園公園計画区域の北東側に位置するワーナーブラザースのハリーポッター施設も夏の開園を待つ状態です。
  公園予定地の一等地とも言える場所に、東京ドーム2個分、約9万平方メートルの広大な敷地を活用することについては、東京都、練馬区、西武鉄道株式会社、ワーナーブラザースジャパン合同会社、伊藤忠商事株式会社の5者が「覚書」を締結し、30年間にわたる営業を承認しています。
  こうした経緯を持つハリーポッター施設ですが、開業を目前に控え、都民からはさまざまな声が寄せられています。その一つが、施設の屋根への太陽光発電設備の設置です。
 1 都は、2019年12月に、都が2050年CO2排出実質ゼロに向けた「ゼロエミッション東京戦略」を公表しており、2030年までのCO2排出量の半減、カーボンハーフの実現には、ビジネス、市民生活、都市づくりなど、あらゆる分野の社会経済構造を、脱炭素型に移行する再構築・再設計が必要であることを示しました。
   しかし、大規模施設であるハリーポッター施設は夏の開業を目指し現在工事中ですが、屋根には太陽光発電が設置されていません。
   東京都は今定例会で、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の改正を行い、太陽光発電装置の「義務化」へと舵をきりました。
   ハリーポッター施設は太陽光発電装置設置義務の対象施設となりますか。
 2 都は、2010年度から環境確保条例に基づき、大規模事業所に対する「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」により、都内の温室効果ガス排出量の確実な削減を進めています。ハリーポッター施設はキャップ&トレードの対象施設になりますか。
 3 都や練馬区、事業者が締結した「覚書」第7条には、環境への配慮として関係者の協力のもと、「…周辺の住環境に配慮して整備及び運営を行うものとする。」とあります。水と緑の公園という練馬城址公園のコンセプトからも、ハリーポッター施設に環境への配慮を求めるべきではありませんか。

令和4年第四回都議会定例会
とや英津子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 英語スピーキングテストについて
  1 受験申込は各自がオンラインで行い、都教委は95%の生徒が申し込んだと都議会文教委員会でも報告した。受験申込76,000人のうち、実際に受験した生徒69,000人との差は7,000人だが、不受験者、追試、その他の理由別の人数を伺う。

回答
  予備日の受験者は、体調不良等やむを得ない事情によるものです。予備日の受験者数は1,700人であり、その具体的な人数の内訳については、公表していません。

質問事項
 一の2 不受験となった生徒の調査書にはESAT-Jの結果は記載されない。どのような記載で受験校に送られるのか伺う。

回答
  中学校は、スピーキングテストを受験していない者について、受験対象者ではない者や、都立高等学校入学者選抜におけるESAT-Jの結果活用に関する措置申請承認書の交付を受けた者等に区分し、それぞれ調査書に記載します。

質問事項
 一の3 不受験者の生徒が結果に疑義・不服がある場合の扱いはどうなるか伺う。

回答
  スピーキングテストをやむを得ない理由等により、受けることができなかった不受験者については、英語学力検査の得点を基に、テスト結果に相当する点数を付与することとしています。
  なお、不受験者は、開示請求書を各都立高校に提出することにより、スピーキングテストに相当する評価を確認することが可能です。

質問事項
 一の4 受験したすべての生徒のうち、結果に不服・疑義がある生徒への音声解答と設問別の解答はいつどのように開示されるのか伺う。

回答
  音声データの開示の請求に関する手続きについては、令和5年3月以降の実施に向けて日程と方法を調整中です。

質問事項
 一の5 当日の欠席連絡の電話が夕方までつながらなかったようだが、見解を伺う。また、受験会場で出欠が分かるのに、何故それをしなかったのか伺う。

回答
  欠席連絡は、電子メールで受け付けることとしており、電子メールが送信できない場合は、電話で受け付けました。電話回線は、混雑してつながりにくい時間帯もありましたが、時間や期間を延長して受け付けました。
  なお、試験会場においても、受験状況を把握しています。

質問事項
 一の6 道案内の配置人数、交通遅延などの対応は適切だったのか伺う。

回答
  スピーキングテストの運営は、適切に実施しました。

質問事項
 一の7 前半、後半クラスが隣同士の教室配置になっている会場が複数あった。前半の生徒の声が後半の生徒に聞こえた、前半と後半で問題漏洩があった、などの理由で「公平性に欠ける」という声が生徒たちからあがっているが、入試に活用することについて今でも問題はないと考えているのか伺う。

回答
  都教育委員会は、テスト終了時に、事業者及び配置した都職員からの報告により、解答に影響を与えることはなかったことを確認しています。
  また、テスト終了後に、区市町村教育委員会から状況を聞き取った結果、解答に影響を与えるような事例の報告を中学校から受けていないことを確認しています。
  スピーキングテストは適切に実施されており、都教育委員会は、都立高校入試において、その結果を活用します。

質問事項
 一の8 試験監督への事前研修や、監督マニュアルの周知が不十分であることを多くの生徒も指摘しているが、今回の試験監督への研修や当日の運営面での問題はなかったと考えているのか、伺う。

回答
  事業者は、協定に基づき、監督者等に対して役割に応じた研修を実施し、試験当日は定められた運営方法に従い、試験を実施しました。

質問事項
 一の9 試験会場の消毒や換気、マスクを外しての本人確認などが徹底されていなかったという声があがっているが、この指摘について見解を伺う。

回答
  事業者は、協定に基づき、監督者等に対して役割に応じた研修を実施し、試験当日は定められた運営方法に従い、試験を実施しました。

質問事項
 一の10 試験当日に貸し切りバスが都教委により準備された生徒と、往復の交通費を自費で負担した生徒がいるが、このことは公立学校の到達度テストとして実施するには、不公平ではないか伺う。

回答
  テスト会場までの交通費については、通常の校外学習等における取り扱いと同様に、原則、受験者の負担としましたが、公共交通機関の運行状況等から、やむを得ないと判断した一部の学校の生徒に対しては、臨時バスを手配しました。

質問事項
 一の11 試験監督者への当日の運営に関してトラブルなどがなかったか、全員に調査はしたか伺う。

回答
  都教育委員会は、テスト終了時に、事業者からの報告により、解答に影響を与えるようなことはなく実施されたことを確認しています。

質問事項
 一の12 試験当日は、前半組・後半組の情報遮断不全やイヤーマフ越しに解答音声が聞こえた、録音確認の際に周りの声が録音されていたなど、多くの声が寄せられたが、今後どのような検証をするのか伺う。

回答
  解答音声は、高機能収音マイクを口元に設定して録音するため、本人の音声と周りの生徒の音声は、録音状態が異なることから、本人の音声と周りの音声の区別は確実にできることを、プレテスト等の際に検証済みです。

質問事項
 一の13 教室の配置について、同じフロアとそうでない学校、教室などが隣合わせの施設などについて、それぞれ数を伺う。

回答
  教室の配置等については、試験実施上の運営情報に当たるため公表していません。

質問事項
 一の14 ESAT-Jの出題について、研究者・専門家・教員などから、出題された設問の一部が学習指導要領に逸脱しているとの指摘があるが、事前に出題内容や範囲が適切であると都教委は確認したのか伺う。

回答
  都教育委員会は、問題等検討委員会において、試験問題を検討し、作成しています。

質問事項
 一の15 確認したのであれば、どのような体制で行ったのか伺う。

回答
  都教育委員会は、問題等検討委員会において、試験問題を検討し、作成しています。
  具体的な事項については、試験実施上の機密事項に当たるため、公表していません。

質問事項
 一の16 学習指導要領を逸脱した問題を出題することは、中学生や保護者に対する裏切り行為ではないか。また、教員の努力を認めない傲慢な態度ではないか。直ちに訂正し、中学生と教員など関係者に謝罪するべきだが、見解を伺う。

回答
  中学校外国語の学習指導要領では、生徒が、英語を使って何ができるようになるかという観点が重視されており、目的・場面・状況に応じて多様な表現を扱うことが求められています。その際、どのような文法事項を扱うか、また、小・中・高等学校の、どの段階で扱うかについて制限する主旨とはなっていません。
  今回のスピーキングテストの音読の問題は、中学校で学ぶ単語を用い、場面に応じて、英語として自然となるよう文を作成し出題したものであり、学習指導要領を逸脱しているとの指摘は当たりません。

質問事項
 一の17 音読するためには文法知識によってその英文の成り立ちが理解できていることが必要ではないか伺う。

回答
  今回のスピーキングテストの音読の問題は、中学校で学ぶ単語を用い、場面に応じて、英語として自然となるよう文を作成し出題したものです。

質問事項
 一の18 文法を理解していなくても音読はできるというのであれば、文の形にする必要はなくなる。この問題の出題意図について伺う。

回答
  英文を読み上げる目的や場面、状況等を適切に設定した上で、まとまった英文を音読することにより、話す力を測るものです。

質問事項
 一の19 22年3月に行われた兵庫県の公立高校入試において出題された熟語は一部の教科書にしか登場していないため、「中学生が習わない熟語」ということで「出題ミス」ということになった。教育委員会は当該問題は受験生全員を正解扱いとしている。都教育委員会としても今回の設問は採点対象から除外すべきではないか、見解を伺う。

回答
  今回のスピーキングテストの音読の問題は、中学校で学ぶ単語を用い、場面に応じて、英語として自然となるよう文を作成し出題したものであり、指摘には当たりません。

質問事項
 一の20 今回のように、学習指導要領を逸脱した出題が許されれば、他の教科でもあり得るということか伺う。

回答
  今回のスピーキングテストの音読の問題は、中学校で学ぶ単語を用い、場面に応じて、英語として自然となるよう文を作成し出題したものであり、学習指導要領を逸脱しているとの指摘は当たりません。

質問事項
 一の21 都内で使われている教科書の一部で「助動詞+現在完了」という表現の記載があると都教委が言ったという報道があるが、それは、どの教科書のどの部分か伺う。

回答
  中学校の英語教科書の中には、高等学校学習指導要領で示されている内容を含む英文が掲載されているものもあります。

質問事項
 一の22 スピーキングの結果は調査書に書き込むことになっているが、中学校や教員はそこに手を加えるなど裁量権はあるか。あるかないかで答えるよう求める。

回答
  都立高校入試の選抜に用いる調査書は、選抜を行う都教育委員会が、その様式や記載内容を定めるものです。スピーキングテストの結果を入試で活用するに当たっては、その評価を調査書に記載することを求めています。

質問事項
 一の23 ESAT-Jの都立高校入試活用は中止すべきだが、見解を伺う。

回答
  スピーキングテストは適切に実施されており、都教育委員会は、都立高校入試において、その結果を活用します。

質問事項
 二 練馬城址公園とハリーポッター施設について
  1 大規模施設であるハリーポッター施設は現在工事中だが、屋根には太陽光発電が設置されていない。都は今定例会で、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の改正を行い、太陽光発電装置の「義務化」へと舵をきったが、ハリーポッター施設は太陽光発電装置設置義務の対象施設となるか伺う。

回答
  都は、大規模新築建物の建築主に対し、省エネや再エネ等の環境配慮の取組について建築物環境計画書の提出を義務付けており、本施設は、令和3年4月に提出済みです。
  今般の改正条例の施行は、令和7年4月1日であり、太陽光発電設備の設置義務の対象外です。

質問事項
 二の2 都は、2010年度から環境確保条例に基づき、大規模事業所に対する「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」により、都内の温室効果ガス排出量の確実な削減を進めているが、ハリーポッター施設はキャップ&トレードの対象施設になるか伺う。

回答
  当該施設の竣工後、年間のエネルギー使用量が原油換算1,500キロリットル以上となった場合、キャップアンドトレード制度の対象事業所となります。

質問事項
 二の3 都や練馬区、事業者が締結した「覚書」第7条には、環境への配慮として関係者の協力のもと、「…周辺の住環境に配慮して整備及び運営を行うものとする。」とある。水と緑の公園という練馬城祉公園のコンセプトからも、ハリーポッター施設に環境への配慮を求めるべきではないか、見解を伺う。

回答
  覚書は、都と民間事業者等が相互に連携協力し、練馬城址公園の整備と適切な利用を進めていくことを目的としており、周辺の住環境に配慮して整備及び運営を行うこととしています。これに基づき、民間事業者が適切に対応していくものと認識しています。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 尾崎あや子

質問事項
 一 新型コロナ対策融資について
 二 北多摩地区特別支援学校(仮称)の建設について
 三 国民健康保険について

一 新型コロナ対策融資について
  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少している中小企業を支援するため、都は利子補給、保証料補助などを行い(いわゆるゼロゼロ融資)支援してきました。コロナ禍で深刻な状況になり、藁をもすがる思いで借り入れを行い、「助かった」との声が寄せられています。
 1 2020年3月から2021年3月までの申し込み期間で行われた、コロナ対応融資に対する、都が負担した利子補給の金額と保証料補助の金額はどうなっていますか。
 2 ゼロゼロ融資の据え置き期間の設定について、利用状況について伺います。据置期間1年以内、1年から3年以内、3年から5年、それぞれの状況を伺います。
 3 新型コロナ感染症の影響で債務の返済ができない個人事業主に対し、個人の債務者が法的倒産手続きによらず、債務整理を円滑にできることは重要です。個人事業者の事業再生を後押しするため、都はどのような支援を行っていますか。
 4 「東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例」に基づいて、保証協会付きの融資の権利放棄について、5年間の実績について教えてください。
 5 2021年度各会計決算特別委員会・第3分科会(2022年10月21日)で、弁護士から保証協会付きの制度融資を借りている場合、ガイドラインによる債務整理ができなくなり破産に追い込まれてしまうとの声を紹介し、都の条例を改善し保証協会付きの融資の債権放棄を行うよう求めると、都は「既に条例がある」「実績がある」と答弁しました。
   新型コロナ対策融資も都の「東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例」に基づいて権利放棄の実績は、具体的にあるのですか。
 6 保証協会との意見交換は定期的に行っているのですか。今回のガイドラインによる債務整理について、保証協会との意見交換は行ったのですか。
 7 ガイドラインによる債務整理について、制度の仕組みなどを積極的に周知することが必要です。個人事業者や関係する団体等に対して丁寧な周知を求めますが、認識を伺います。

二 北多摩地区特別支援学校(仮称)の建設について
  東大和市に住んでいる知的障害のある子どもたちは現在、羽村特別支援学校などに通っていますが、「もっと近くに特別支援学校があれば助かる」との声が以前から多く寄せられ、私も羽村特別支援学校を視察し文書質問も行ってきました。
  都営住宅向原アパートの創出地を活用して北多摩地区特別支援学校(仮称)の建設について東大和市との協議が進み、ようやく建設にむけて動き出したことは大変うれしく思っています。
  しかし、建設予定地の側道は狭く、住民からは「玄関の位置を変えられないのか」「スクールバスはどこを走るのか」「工事中の車両はどこを通るのか」などの質問・意見が寄せられています。
  そこで、いくつか質問します。
 1 東大和市内にある都営住宅向原住宅の創出地を活用した、北多摩地区特別支援学校(仮称)建設について、住民説明会が開催されました。住民説明会では、どのような意見や要望が出されましたか。
 2 北多摩地区特別支援学校(仮称)の配置図によると、スクールバスの入り口が戸建ての住宅街の側になります。道路幅が狭い状況であり、住民から不安の声も寄せられていますが、都の認識を伺います。
 3 近くに小学校があり、通学路になっています。工事中の安全確保のための対策が必要だと思いますが、どうですか。

三 国民健康保険について
  長引くコロナと物価高騰のなかで、暮らしへの不安が増えています。こういう状況の中だからこそ、社会保障の拡充が必要です。税金や国民健康保険料・保険税の重い負担も深刻です。
  そこで、国民健康保険にかかわり、いくつか質問します。
 1 東京都の区市町村国民健康保険加入者の職業構成はどうなっていますか。
 2 新型コロナの感染拡大の中で、国は、新型コロナに感染するなどした被用者を傷病手当の支給対象にしたことは大変重要です。2021年度の区市町村国民健康保険実績について伺います。
 3 新型コロナの感染拡大は収束の見通しが見えません。国民健康保険に加入している人は、個人事業者やフリーランス、漁業者・農業者、パートやアルバイトなどの非正規雇用者、年金受給者などです。何かあった場合の補償が少なく、不安を抱えながら暮らしています。被用者以外も含めてすべての国民健康保険加入者に対する傷病手当の創設が求められています。都として、国に要望することを求めますが、いかがですか。
 4 出産に係る費用が増えている中、国民健康保険には出産手当がありません。国民健康保険に加入している人から「出産育児一時金の額を増やしてほしい」「社会保険と同様の出産手当をつくってほしい」との要望が強く出されています。
   2023年度から国民健康保険の出産育児一時金の増額されることは重要ですが、出産費用も値上がっているため出産費用を賄えるだけの出産育児一時金にすること。将来的には社会保険と同様に出産手当を創設することが求められます。都として、国に要望すべきですが、どうですか。

令和4年第四回都議会定例会
尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 新型コロナ対策融資について
  1 2020年3月から2021年3月までの申し込み期間で行われた、コロナ対応融資に対する、都が負担した利子補給の金額と保証料補助の金額はどのようになっているか伺う。

回答
  令和2年3月から令和3年3月までの申込期間で行われた、新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等における保証料補助額は約1,400億円、利子補給額は約800億円です。

質問事項
 一の2 ゼロゼロ融資の据え置き期間の設定について、据置期間1年以内、1年から3年以内、3年から5年、それぞれの状況について伺う。

回答
  据置期間については、1年以内に設定されたものが6割、1年から3年以内が3割、3年から5年以内が1割程度となっています。

質問事項
 一の3 個人事業者の事業再生を後押しするため、都はどのような支援を行っているか伺う。

回答
  「東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例」に基づき、中小企業者等の事業の再生を促進しています。

質問事項
 一の4 「東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例」に基づいて、保証協会付きの融資の権利放棄について、5年間の実績について伺う。

回答
  「東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例」に基づき、都が平成29年度から令和3年度に放棄した権利は6件、金額は約2,600万円です。

質問事項
 一の5 新型コロナ対策融資も都の「東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例」に基づいて権利放棄の実績は、具体的にあるか伺う。

回答
  新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等については、「東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例」に基づく権利放棄の実績は、ありません。

質問事項
 一の6 保証協会との意見交換は定期的に行っているのか。また、今回のガイドラインによる債務整理について、保証協会との意見交換は行ったのか伺う。

回答
  東京信用保証協会との間では、様々な取組に関わる意見交換を行っています。

質問事項
 一の7 ガイドラインによる債務整理について、制度の仕組みなどを積極的に周知すべきであり、個人事業者や関係する団体等に対して丁寧な周知を求めるが、認識を伺う。

回答
  金融支援に関わる内容については、関係する団体等に適切に周知を行っています。

質問事項
 二 北多摩地区特別支援学校(仮称)の建設について
  1 東大和市内にある都営住宅向原住宅の創出地を活用した、北多摩地区特別支援学校(仮称)建設について、住民説明会では、どのような意見や要望が出されたか伺う。

回答
  令和4年8月30日に開催した都立北多摩地区特別支援学校(仮称)工事計画説明会においては、車両出入口付近の安全性や日影等についての意見や要望が出されました。

質問事項
 二の2 北多摩地区特別支援学校(仮称)の配置図によると、スクールバスの入り口が戸建ての住宅街の側になり、道路幅が狭い状況であり、住民から不安の声も寄せられているが、都の認識を伺う。

回答
  スクールバスの出入口については、安全確保に十分配慮していきます。

質問事項
 二の3 近くに小学校があり、通学路になっており、工事中の安全確保のための対策が必要だが、見解を伺う。

回答
  工事中の安全確保については、工事範囲に仮囲いを設置するほか、工事車両の出入口には、交通誘導員を配置するなど十分な安全対策を講じることとしています。

質問事項
 三 国民健康保険について
  1 東京都の区市町村国民健康保険加入者の職業構成はどうなっているか伺う。

回答
  都内区市町村の国民健康保険に加入している世帯の世帯主の職業別世帯数の構成割合は、国が令和4年2月に公表した令和2年度国民健康保険実態調査報告によると、職業不詳分を除き、農林水産業0.1パーセント、その他の自営業20.5パーセント、被用者38.3パーセント、その他の職業5.1パーセント、無職36.0パーセントとなっています。

質問事項
 三の2 新型コロナの感染拡大の中で、国は、新型コロナに感染するなどした被用者を傷病手当の支給対象にしたことは大変重要であるが、2021年度の区市町村国民健康保険実績について伺う。

回答
  新型コロナウイルス感染症に感染した又はその感染が疑われる被用者に対する傷病手当金の令和3年度の支給決定件数及び支給額は、2,567件、172,764,219円です。

質問事項
 三の3 被用者以外も含めてすべての国民健康保険加入者に対する傷病手当の創設が求められており、都として、国に要望することを求めるが、見解を伺う。

回答
  病気や怪我の療養のため勤務できない被保険者に支給される傷病手当金は、被用者保険では法定給付とされていますが、国民健康保険では、区市町村及び国民健康保険組合が条例又は規約に基づいて実施する任意給付とされています。
  国は、国民健康保険の被保険者は自営業者など様々であり、それぞれの就業状況や収入の把握が困難であることなどから、新型コロナウイルス感染症に感染した又はその感染が疑われる被用者に対して区市町村等が傷病手当金を支給する場合に特例的な財政支援を行っています。

質問事項
 三の4 2023年度から国民健康保険の出産育児一時金の増額されることは重要であり、出産費用も値上がっているため出産費用を賄えるだけの出産育児一時金にすること。将来的には社会保険と同様に出産手当を創設することが求められ、都として、国に要望すべきだが、見解を伺う。

回答
  出産育児一時金については、九都県市首脳会議において、出産費用の実態に合わせた額を支給できるよう、全ての健康保険で増額するとともに、国民健康保険では被保険者の負担増とならないよう、財源措置を講じることを令和4年5月に国に要望しています。
  国は、社会保障審議会医療保険部会などでの議論を踏まえ、平均的な出産費用等を勘案し、現在原則42万円となっている出産育児一時金の額を、令和5年4月から50万円に引き上げるとしています。
  国民健康保険における出産手当金の創設については、制度設計者である国において検討すべきと考えます。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 里吉ゆみ

質問事項
 一 環八千歳台交差点のバリアフリー化について
 二 東京グリーン水素ラウンドテーブルについて

一 環八千歳台交差点のバリアフリー化について
  私の地元世田谷区では、環状八号線千歳台交差点におけるバリアフリー化を求める住民運動が長年にわたり続いています。
  この交差点は、環状八号線と都道補助54号線が交差する変形の五差路で、横断歩道がないため環状八号線を歩行者が横断するには、歩道橋を渡るしかありません。この地域には都民の憩いの場である都立芦花公園があり、また道路の反対側には千歳温水プールをはじめ、病院や公共施設などがあり、環八の周辺一帯が生活圏になっています。そのため、相互の往来が多い交差点です。
  歩行者が歩道橋を渡らなければならないのですが、車いすやベビーカーで38段の階段を上りおりするのは難しいため、中には自転車専用レーンを横断してしまうケースもあり大変危険です。
  2021年2月には環境建設委員会と警察消防委員会にも、環八千歳台交差点のバリアフリー化を求める陳情が質疑され、継続審査となった経緯があります。
  その後、地元町会・自治会などの要望をうけた世田谷区が、東京都第2建設事務所や成城警察署にバリアフリー再検討を求める要望書を提出しました。都はこれを受けて、2022年6月に都と世田谷区の課長級で構成する連絡調整会議を設置することになりました。
  都では、交差点の課題点、これまでの経緯、現状などについて整理をし、バリアフリー化にむけた関係機関との協議をすすめていくことになっています。
 1 4つの町会・自治会から一般式信号による横断歩道設置の要望を受け、都と世田谷区の連絡調整会議が設置されたとのことだが、どのような構成メンバーなのか、議論の進捗と今後の見通しについて伺います。
 2 近くには保育園もあり、歩車分離信号の要望やエレベーター設置などを求める声も出されています。現在行われている検討には、これら様々なバリアフリー化も対象となっているのでしょうか。
 3 地元町会をはじめ、地元住民に対しては、適宜情報提供を行い、合意形成を図る必要があると思いますが、どのようにすすめるのでしょうか。

二 東京グリーン水素ラウンドテーブルについて
  「東京グリーン水素ラウンドテーブル」について伺います。
 1 ラウンドテーブルとは、立場、役職、部署の違う数名で円卓を囲み、上下関係や立場を気にせず自由に意見交換を行う会議のことと言われていますが、「東京グリーン水素ラウンドテーブル」とは、どのような会議なのでしょうか。
 2 会議の目的と、いつ頃まで、およそ何回程度開催する予定なのか、また参加者は毎回違うようですが、どのように選定するのか、また東京都からの参加者についても伺います。
 3 会議の最後には、なにか提言のようなものをまとめるのか、それぞれの参加者から提案をしてもらうのか、うかがいます。
 4 第1回、第2回の各提出者からの取り組み紹介の中には、グリーン水素以外のものも報告されていました。また第2回では、パイプラインを含めた水素供給体制の事例やあり方、課題、水素利用拡大の方向性について意見交換がされたと報告されていますが、グリーン水素以外に活用することはないのでしょうか。
 5 会議で示された資料は公開されましたが、知事のあいさつや意見交換、知事のまとめ発言については現在公開されていません。本来全て公開するべきではありませんか。
   公開しないという方針であれば、その理由もお答えください。
 6 現在都内にある水素ステーションは、全部でいくつあるのか、どれくらいの利用量なのでしょうか。今後の拡大計画について伺います。また、ここで使われている水素の中にグリーン水素はあるのでしょうか。

令和4年第四回都議会定例会
里吉ゆみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 環八千歳台交差点のバリアフリー化について
  1 4つの町会・自治会から一般式信号による横断歩道設置の要望を受け、都と世田谷区の連絡調整会議が設置されたとのことだが、どのような構成メンバーなのか、議論の進捗と今後の見通しについて伺う。

回答
  令和4年6月に設置した「環八・千歳台交差点バリアフリー化に関する連絡調整会議」は、都と世田谷区の関係部局で構成し、環八千歳台交差点のバリアフリー化に向けた検討及び連絡、調整を行っており、引き続き取り組んでいきます。

質問事項
 一の2 近くには保育園もあり、歩車分離信号の要望やエレベーター設置などを求める声も出されているが、現在行われている検討には、これら様々なバリアフリー化も対象となっているか伺う。

回答
  令和3年9月に地元町会から世田谷区に出された要望書は、歩車分離式ではない一般的信号機による横断歩道設置の可能性を検討してほしいという趣旨です。このため、一般的信号機による横断歩道設置を基本として検討しております。

質問事項
 一の3 地元町会をはじめ、地元住民に対しては、適宜情報提供を行い、合意形成を図る必要があるが、どのようにすすめるか伺う。

回答
  地元住民に対しては、必要に応じて、世田谷区と連携して情報提供を行っていきます。

質問事項
 二 東京グリーン水素ラウンドテーブルについて
  1 「東京グリーン水素ラウンドテーブル」とは、どのような会議か伺う。

回答
  東京グリーン水素ラウンドテーブルは、グリーン水素の普及について先進的な取組を行う企業等と知事が意見交換などを実施しています。

質問事項
 二の2 会議の目的と、いつ頃まで、およそ何回程度開催する予定か、また参加者は毎回違うようだが、どのように選定するのか、また東京都からの参加者について伺う。

回答
  東京グリーン水素ラウンドテーブルは、グリーン水素の普及について先進的な取組を行う企業等と知事が必要に応じ意見交換などを実施しています。

質問事項
 二の3 会議の最後には、なにか提言のようなものをまとめるのか、それぞれの参加者から提案をしてもらうのか、伺う。

回答
  東京グリーン水素ラウンドテーブルは、グリーン水素の普及について先進的な取組を行う企業等と知事が意見交換などを実施しています。

質問事項
 二の4 第1回、第2回の各提出者からの取り組み紹介の中には、グリーン水素以外のものも報告されており、また第2回では、パイプラインを含めた水素供給体制の事例やあり方、課題、水素利用拡大の方向性について意見交換がされたと報告されているが、グリーン水素以外に活用することはないのか伺う。

回答
  東京グリーン水素ラウンドテーブルは、グリーン水素の普及について先進的な取組を行う企業等と知事が意見交換などを実施しています。

質問事項
 二の5 会議で示された資料は公開されたが、知事のあいさつや意見交換、知事のまとめ発言については現在公開されておらず、本来全て公開するべきではないか。公開しないという方針であれば、その理由について伺う。

回答
  出席者による自由かつ率直な意見の交換ができるよう、非公開としています。

質問事項
 二の6 現在都内にある水素ステーションは、全部でいくつあるのか、どれくらいの利用量なのか、今後の拡大計画について伺う。また、ここで使われている水素の中にグリーン水素はあるのか伺う。

回答
  水素ステーションは、現在都内に23か所あります。それらの利用量については承知していませんが、グリーン水素を活用した例があります。
  また、都では2030年までに150か所の整備を目標にしています。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 西沢けいた

質問事項
 一 仮放免者への支援について
 二 青少年の健全育成について

一 仮放免者への支援について
 1 私は、東京都として、仮放免中の外国人の生活実態を調査・把握するとともに、人間らしい生活ができるよう支援策を検討すべきと考えますが、見解を伺います。
 2 さらに、公営住宅には、本来の入居対象者を阻害しない範囲に限り、緊急避難的に災害被害者などへ住まいを提供する制度があることから、私は、仮放免中の外国人に対して、緊急避難的な住まいとして都営住宅を活用すべきと考えますが、見解を伺います。
 3 加えて、義務教育期間中は、給食や体操着などに対して就学援助を受けられますが、高校からは就学援助の対象になりません。都として、仮放免高校生に対して奨学金を創設すべきと考えますが、見解を伺います。

二 青少年の健全育成について
  東京都青少年健全育成審議会の中で指定される「不健全な図書類」について、名称に「不健全」の名称が社会への誤解を生じさせ、作家や出版事業者の方々が、過剰な精神的苦痛と経済損失を受けているとの声があります。
  審議会の結果指定された図書類は「成年向け」とすれば販売し続けられる図書です。しかし社会的なイメージの低下の影響もあり、Amazonを始めとする販売事業者が全年齢向けの取り扱いをやめてしまうということも起こっています。
  「不健全」を辞書で引くと、「健康・生育や、心の持ち方、もののあり方が普通でなく、病的なこと」と定義されていますが、東京都が用いている「不健全な図書類」の名称の中で「不健全」が意味するところは何か。見解を伺います。

令和4年第四回都議会定例会
西沢けいた議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 仮放免者への支援について
  1 東京都として、仮放免中の外国人の生活実態を調査・把握するとともに、人間らしい生活ができるよう支援策を検討すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  仮放免者への対応については、国の役割となっています。

質問事項
 一の2 公営住宅には、本来の入居対象者を阻害しない範囲に限り、緊急避難的に災害被害者などへ住まいを提供する制度があることから、仮放免中の外国人に対して、緊急避難的な住まいとして都営住宅を活用すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  仮放免中の外国人の住まいについては、難民認定や在留資格の付与等が国の役割であることから、国において対応されるものと考えます。

質問事項
 一の3 都として、仮放免高校生に対して奨学金を創設すべきだが、見解を伺う。

回答
  国は、仮放免者に対する就学支援金の支給について、「就学支援金は、社会全体の負担である国費で生徒の学びを支える制度であるため、不法滞在者は支給の対象とはならない。」としています。

質問事項
 二 青少年の健全育成について
   「不健全」を辞書で引くと、「健康・生育や、心の持ち方、もののあり方が普通でなく、病的なこと」と定義されているが、東京都が用いている「不健全な図書類」の名称の中で「不健全」が意味するところは何か、見解を伺う。

回答
  東京都青少年の健全な育成に関する条例は、青少年の健全な育成を図ることを目的としており、「不健全」とは、青少年の健全な育成を妨げることを意味します。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 大山とも子

質問事項
 一 東京都出産応援事業について

一 東京都出産応援事業について
  出産をお祝いしてくれることは、うれしいことです。だからこそ、お祝いしてもらった都民が良かったと思えるようにすることが重要です。
 1 東京都出産応援事業で、家事代行サービスを頼むと必ずハンディ掃除機がついてくるということになっているということですが、なぜそのようなことになるのですか。
 2 出産間もないお母さんにとって、家事代行はとてもうれしいことです。しかし、家事代行サービスを頼むと必ずハンディ掃除機がついてくるとのことで、本当は4回頼みたかった方が、ハンディ掃除機は4つもいらないと、結局家事代行は1回しか頼むことができませんでした。ハンディ掃除機が毎回ついてくることは無駄だし、結局本当の希望とは違うものを頼まざるを得ませんでした。どう受け止めますか。
 3 同じ出産後の方々でも、必要なものはそれぞれ異なります。現金ならその方が最も必要と思うものに使うことができます。お祝い金ということは検討したのでしょうか。出産応援事業が現在の内容になった検討の経過を時系列で教えてください。
 4 出産応援事業の予算の詳細な内訳を示してください。
 5 事業開始から直近までの対象者数と実績を示してください。

令和4年第四回都議会定例会
大山とも子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 東京都出産応援事業について
  1 東京都出産応援事業で、家事代行サービスを頼むと必ずハンディ掃除機がついてくるということになっているということだが、なぜそのようなことになるのか伺う。

回答
  育児用品や子育て支援サービス等を提供する東京都出産応援事業では、1ポイントを1円相当として、子供一人当たり10万ポイントを付与しています。
  育児用品等のポイントは市場価格に基づき設定し、全てのポイントを使い切れるよう5千ポイント単位としており、提供するサービス等がポイント相当の価値となるよう、ハンディークリーナーなど育児用品等をセットにして案内している場合もあります。

質問事項
 一の2 家事代行サービスを頼むと必ずハンディ掃除機がついてくることは無駄であり、結局本当の希望とは違うものを頼まざるを得なかったが、どう受け止めるか伺う。

回答
  東京都出産応援事業では、専用ウェブサイトにおいて、700点以上の育児用品や子育て支援サービス等を用意しています。
  また、利用者アンケート等による様々な意見や要望、申込状況等を踏まえて育児用品等を入れ替えるなど、対象家庭のニーズに合わせて充実を図っており、引き続きニーズにきめ細かく対応できるよう取り組んでいきます。

質問事項
 一の3 同じ出産後の方々でも、必要なものはそれぞれ異なり、現金ならその方が最も必要と思うものに使うことができるが、お祝い金ということは検討したのか。出産応援事業が現在の内容になった検討の経過を時系列で伺う。

回答
  東京都出産応援事業では、子育てに役立ててもらうため、祝い金等の現金ではなく、10万円分の育児用品や子育て支援サービス等を提供することとし、専用ウェブサイトにおいて希望するサービス等を選択する仕組みとして、令和3年度から実施しています。

質問事項
 一の4 出産応援事業の予算の詳細な内訳について伺う。

回答
  東京都出産応援事業の令和4年度予算額は4,956,256千円であり、その内訳は、育児用品等の代金及び委託事業者の事務費に係る公益財団法人東京都福祉保健財団への出えん金が4,846,364千円、同財団及び区市町村の事務に係る委託料が109,892千円となっています。

質問事項
 一の5 事業開始から直近までの対象者数と実績について伺う。

回答
  東京都出産応援事業では、令和3年1月1日以降に子供が産まれた家庭を対象に、令和4年12月末時点で、約18万4千世帯へ専用ウェブサイトにアクセス可能なIDカードを配付し、約16万1千世帯が登録しており、ミルク等の消耗品や空気清浄機等の生活支援用品など、約128万点の育児用品や子育て支援サービス等を提供しています。

令和4年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 和泉なおみ

質問事項
 一 加用水と周辺の一体的な整備について
 二 大場川の堤防整備と水辺環境の保全について

一 加用水と周辺の一体的な整備について
  都は、今年9月に水元公園マネジメントプランを策定し、水元公園の管理運営、整備等の取り組み方針を示しています。そこには、水元公園(水産試験場跡地地区及び東金町八丁目地区)整備計画の整備計画策定の方針として加用水、中央水路を活用し、江戸川から小合溜へと連続する“水の軸”をつくり、開園部分の水郷景観と調和した景観の創出を図ること、水元公園全体の動線を確保し、みさと公園、江戸川河川敷への移動を可能にすること、が掲げられています。
  また、未供用区域の事業化については、「都市計画公園・緑地の整備方針」(令和2年7月、東京都・特別区・市町)に設定した「優先整備区域」について行うものとし、令和11年度までに事業化を図っていく、との記載もあり、事業促進区域として加用水が位置する東金町五・八丁目地区が選定されています。
  加用水と水元公園の一体的整備を望む地域住民の声も強く、それを受けて私は令和2年第4回都議会定例会で文書質問を行いました。
  その後の進捗状況について質問します。
 1 加用水への雨水排水を止める工事の進捗は、現在どのような状況でしょうか。
 2 葛飾区とは、どのような調整が必要になるのでしょうか。
 3 「水元公園マネジメントプラン」によれば、「都市計画公園・緑地の整備方針」において事業促進区域である東金町五・八丁目は、令和11年度までに事業化を図っていくとされています。すでに事業認可を取得している、この区域の事業進捗状況を伺います。
 4 「水元公園マネジメントプラン」に示された、水元公園(水産試験場跡地地区及び東金町八丁目地区)整備計画における「水の軸」をつくることや動線を確保し、水元公園、みさと公園、江戸川河川敷への移動を可能にする方針は、重要です。さらに、水元公園の西に位置する大場川において水元公園との連続性も加えれば、「水の都、東京」にふさわしい景観をもち、自然豊かな水辺空間が創出されると考えますが、いかがですか。

二 大場川の堤防整備と水辺環境の保全について
  私は、令和元年第3回都議会定例会において、大場川の水辺環境の保全と、堤防の強化について質問しました。その際に、都は、大場川の水辺環境の整備・保全の重要性について、「「利根川水系中川・綾瀬川圏域河川整備計画(東京都管理区間)」の対象である大場川を含む9河川は、都市の中にある貴重なオープンスペースであり、豊かな自然環境を有することから、事業の実施に際しては、可能な限り水生生物の生息環境等を保全し、また、人々が水辺に親しみ、自然と触れ合える河川として整備し、親水機能を高めていくこととしています。」と答弁しました。
  また、「中川・綾瀬川圏域河川整備計画」の第3章河川整備計画の目標に関する事項では、東部低地河川について「水の都、東京」として地域や人々との協力を通して、望ましい河川空間を創造していくとし、「人々が集い、水辺にふれあえる川づくり」を河川整備計画の基本理念として定めています。
  今年、整備に向けて地質調査が行われ、いよいよ堤防の整備が進もうとしていることは重要です。地域の住民は、長年にわたる要望にそって大場川の堤防が整備され、豊かな水辺環境となることを願い、大きな期待をもって注目しています。
  そこで伺います。
 1 地質調査は、今後の整備に向けてどのようなことを調べるために、行われたのでしょうか。
 2 大場川の堤防の強化と水辺環境の整備について、どのような方向性を持っているのでしょうか。
 3 葛飾区とはどのような協議が必要になるのでしょうか。現在の協議の進捗状況と、今後の調整についてもあわせて伺います。
 4 整備にあたり、「地域や人々との協力を通して望ましい河川空間を創造していく」ために、地域住民の理解と協力を得る取り組みについて、都の見解を伺います。
  高潮対策などの災害への備えとして、堤防の耐震強化だけではなく、河川の流量、流下能力を確保することも重要ですが、大場川の現状は泥などの堆積により河床があがり、流木なども水面に表出している状況です。また、船舶が放置されている様子も見受けられます。
  このような現状に、地域の住民はとても心を痛め、堤防の整備のみならず、河川の整備を強く要望する声が届いています。
 5 都は、5年に一度、河川の堆積土の調査を行っていると聞いていますが、堤防の整備と合わせ、大場川のしゅんせつなどについても、検討していくことが必要だと考えます。都の見解を伺います。

令和4年第四回都議会定例会
和泉なおみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 加用水と周辺の一体的な整備について
  1 加用水への雨水排水を止める工事の進捗は、現在どのような状況か伺う。

回答
  排水系統見直しについては、令和3年度に設計を実施するとともに、排水管設置工事に着手しています。引き続き、加用水への雨水排水を止める工事を進めていきます。

質問事項
 一の2 葛飾区とは、どのような調整が必要になるのか伺う。

回答
  公園整備に当たっては、葛飾区と、水路や道路の廃止、廃止後の土地の取扱いなどの調整が必要です。

質問事項
 一の3 「水元公園マネジメントプラン」によれば、「都市計画公園・緑地の整備方針」において、事業促進区域である東金町五・八丁目は、令和11年度までに事業化を図っていくとされているが、すでに事業認可を取得している、この区域の事業進捗状況を伺う。

回答
  事業促進区域約0.2ヘクタールのうち、約0.1ヘクタールは開園しています。

質問事項
 一の4 「水元公園マネジメントプラン」に示された、水元公園(水産試験場跡地地区及び東金町八丁目地区)整備計画における「水の軸」をつくることや動線を確保し、水元公園、みさと公園、江戸川河川敷への移動を可能にする方針は、重要であり、さらに、水元公園の西に位置する大場川において水元公園との連続性も加えれば、「水の都、東京」にふさわしい景観をもち、自然豊かな水辺空間が創出されると考えるが、見解を伺う。

回答
  大場川は、「利根川水系中川・綾瀬川圏域河川整備計画(東京都管理区間)」に基づき護岸整備を行う予定です。
  大場川の護岸整備に当たっては、水辺に親しめる歩道としての利用や周辺地域の環境に配慮することとしています。

質問事項
 二 大場川の堤防整備と水辺環境の保全について
  1 地質調査は、今後の整備に向けてどのようなことを調べるために、行われたのか、伺う。

回答
  地質調査は、護岸の設計に当たって、地層ごとに土の硬さといった性状など、地盤状況を把握するために行っています。

質問事項
 二の2 大場川の堤防の強化と水辺環境の整備について、どのような方向性を持っているのか伺う。

回答
  大場川は、「利根川水系中川・綾瀬川圏域河川整備計画(東京都管理区間)」において、高潮、耐震対策による堤防の強化を実施していくことが位置づけられています。
  また水辺環境については、生物の生息空間を確保するとともに、豊かな自然環境が現存しているヨシ原等を保全していきます。

質問事項
 二の3 葛飾区とはどのような協議が必要になるのか。現在の協議の進捗状況と、今後の調整についてもあわせて伺う。

回答
  「利根川水系中川・綾瀬川圏域河川整備計画(東京都管理区間)」の策定に当たって、河川法第16条の2に基づき、関係区市町村長の意見を聴いています。
  護岸整備に当たっては、維持管理を行う葛飾区と協議を行います。

質問事項
 二の4 整備にあたり、「地域や人々との協力を通して望ましい河川空間を創造していく」ために、地域住民の理解と協力を得る取り組みについて、都の見解を伺う。

回答
  「利根川水系中川・綾瀬川圏域河川整備計画(東京都管理区間)」の策定に当たって、河川法第16条の2に基づき、パブリックコメントを実施して、関係住民の意見を聴いています。
  なお、パブリックコメントにおいて、大場川に関する意見はありませんでした。
  工事の実施に当たり、地域住民への説明の機会を設けていく予定としています。

質問事項
 二の5 都は、5年に一度、河川の堆積土の調査を行っていると聞いているが、堤防の整備と合わせ、大場川のしゅんせつなどについても、検討していくべきだが、都の見解を伺う。

回答
  河川のしゅんせつは、水質浄化を図るとともに、河積の確保等のため実施しています。
  大場川においては、今後とも、堆積土の調査結果等を踏まえ適切に対応します。

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