令和四年東京都議会会議録第十六号

令和四年十二月一日(木曜日)
 出席議員 百二十二名
一番北口つよし君
二番かまた悦子君
三番石島 秀起君
四番吉住はるお君
五番松田りゅうすけ君
六番上田 令子君
七番漢人あきこ君
八番岩永やす代君
九番桐山ひとみ君
十二番平けいしょう君
十三番山田ひろし君
十四番関口健太郎君
十五番清水とし子君
十六番玉川ひでとし君
十七番竹平ちはる君
十八番かつまたさとし君
十九番たかく則男君
二十番鈴木  純君
二十一番土屋 みわ君
二十二番平田みつよし君
二十三番星  大輔君
二十四番磯山  亮君
二十六番米川大二郎君
二十八番森口つかさ君
二十九番もり  愛君
三十番龍円あいり君
三十一番中田たかし君
三十二番斉藤 りえ君
三十三番アオヤギ有希子君
三十四番原  純子君
三十五番福手ゆう子君
三十六番古城まさお君
三十七番慶野 信一君
三十八番細田いさむ君
三十九番うすい浩一君
四十番浜中のりかた君
四十一番渋谷のぶゆき君
四十二番やまだ加奈子君
四十三番林あきひろ君
四十四番松田 康将君
四十五番ほっち易隆君
四十六番鈴木 錦治君
四十七番田の上いくこ君
四十八番保坂まさひろ君
四十九番清水やすこ君
五十番入江のぶこ君
五十一番あかねがくぼかよ子君
五十二番五十嵐えり君
五十三番西崎つばさ君
五十四番須山たかし君
五十五番原 のり子君
五十六番斉藤まりこ君
五十七番藤田りょうこ君
五十八番原田あきら君
五十九番小林 健二君
六十番加藤 雅之君
六十一番斉藤やすひろ君
六十二番大松あきら君
六十三番伊藤こういち君
六十四番小松 大祐君
六十五番柴崎 幹男君
六十六番早坂 義弘君
六十七番本橋たくみ君
六十八番山加 朱美君
六十九番鈴木あきまさ君
七十番菅原 直志君
七十一番関野たかなり君
七十二番白戸 太朗君
七十三番おじま紘平君
七十四番成清梨沙子君
七十五番福島りえこ君
七十六番風間ゆたか君
七十七番竹井ようこ君
七十八番阿部祐美子君
七十九番曽根はじめ君
八十番とくとめ道信君
八十一番池川 友一君
八十二番米倉 春奈君
八十三番中山 信行君
八十四番谷村 孝彦君
八十五番長橋 桂一君
八十六番小磯 善彦君
八十七番こいそ 明君
八十八番小宮あんり君
八十九番田村 利光君
九十番伊藤しょうこう君
九十一番川松真一朗君
九十二番山崎 一輝君
九十三番藤井あきら君
九十四番内山 真吾君
九十六番伊藤 ゆう君
九十七番森村 隆行君
九十八番本橋ひろたか君
九十九番宮瀬 英治君
百番藤井とものり君
百一番山口  拓君
百二番とや英津子君
百三番尾崎あや子君
百四番里吉 ゆみ君
百五番あぜ上三和子君
百六番高倉 良生君
百七番まつば多美子君
百八番東村 邦浩君
百九番中嶋 義雄君
百十番宇田川聡史君
百十一番清水 孝治君
百十二番菅野 弘一君
百十三番三宅 正彦君
百十四番三宅しげき君
百十五番高島なおき君
百十六番尾崎 大介君
百十七番村松 一希君
百十八番後藤 なみ君
百十九番たきぐち学君
百二十番小山くにひこ君
百二十一番増子ひろき君
百二十二番酒井 大史君
百二十三番西沢けいた君
百二十四番中村ひろし君
百二十五番白石たみお君
百二十六番大山とも子君
百二十七番和泉なおみ君

 欠席議員 一名
九十五番 石川 良一君
 欠員
    十番 十一番 二十五番
    二十七番

 出席説明員
知事小池百合子君
副知事武市  敬君
副知事黒沼  靖君
副知事潮田  勉君
副知事宮坂  学君
教育長浜 佳葉子君
東京都技監建設局長兼務中島 高志君
政策企画局長中村 倫治君
総務局長野間 達也君
財務局長吉村 憲彦君
警視総監小島 裕史君
政策企画局スタートアップ戦略担当局長吉村 恵一君
政策企画局国際金融都市戦略担当局長児玉英一郎君
子供政策連携室長山下  聡君
デジタルサービス局長久我 英男君
主税局長小池  潔君
生活文化スポーツ局長横山 英樹君
生活文化スポーツ局生活安全担当局長小西 康弘君
都市整備局長福田  至君
環境局長栗岡 祥一君
消防総監清水 洋文君
福祉保健局長西山 智之君
福祉保健局健康危機管理担当局長佐藤 智秀君
産業労働局長坂本 雅彦君
港湾局長矢岡 俊樹君
会計管理局長須藤  栄君
交通局長武市 玲子君
水道局長古谷ひろみ君
下水道局長奥山 宏二君
住宅政策本部長山口  真君
中央卸売市場長河内  豊君
選挙管理委員会事務局長松永 竜太君
人事委員会事務局長初宿 和夫君
監査事務局長小室 一人君
労働委員会事務局長桜井 政人君
収用委員会事務局長杉崎智恵子君

十二月一日議事日程第一号
第一 第二百六号議案
  令和四年度東京都一般会計補正予算(第五号)
第二 第二百七号議案
  令和四年度東京都下水道事業会計補正予算(第一号)
第三 第二百八号議案
  東京都公文書等の管理に関する条例の一部を改正する条例
第四 第二百九号議案
  東京都情報公開条例の一部を改正する条例
第五 第二百十号議案
  個人情報の保護に関する法律施行条例
第六 第二百十一号議案
  東京都個人情報保護審査会条例
第七 第二百十二号議案
  審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第八 第二百十三号議案
  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第九 第二百十四号議案
  東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
第十 第二百十五号議案
  東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
第十一 第二百十六号議案
  旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例
第十二 第二百十七号議案
  学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第十三 第二百十八号議案
  都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例
第十四 第二百十九号議案
  都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第十五 第二百二十号議案
  東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
第十六 第二百二十一号議案
  都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
第十七 第二百二十二号議案
  東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第十八 第二百二十三号議案
  東京都江戸東京博物館(四)改修工事請負契約
第十九 第二百二十四号議案
  都営住宅四H—一〇二東(江戸川区平井三丁目第二)工事請負契約
第二十 第二百二十五号議案
  都営住宅四CH—一〇一西(練馬区石神井台四丁目・練馬区施設)工事請負契約
第二十一 第二百二十六号議案
  都営住宅四H—一二四東(江戸川区下篠崎町)工事請負契約
第二十二 第二百二十七号議案
  東京都江戸東京博物館(四)改修電気設備工事請負契約
第二十三 第二百二十八号議案
  東京都江戸東京博物館(四)改修給水衛生設備工事請負契約
第二十四 第二百二十九号議案
  街路築造工事のうち擁壁築造工事(四西—青梅三・四・四裏宿町)請負契約
第二十五 第二百三十号議案
  葛西臨海水族園(仮称)整備等事業契約の締結について
第二十六 第二百三十一号議案
  当せん金付証票の発売について
第二十七 第二百三十二号議案
  旅券法の一部を改正する法律の施行に伴う旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託の変更及び規約の一部の変更について
第二十八 第二百三十三号議案
  東京体育館の指定管理者の指定について
第二十九 第二百三十四号議案
  駒沢オリンピック公園総合運動場の指定管理者の指定について
第三十 第二百三十五号議案
  東京武道館の指定管理者の指定について
第三十一 第二百三十六号議案
  有明テニスの森公園テニス施設の指定管理者の指定について
第三十二 第二百三十七号議案
  若洲海浜公園ヨット訓練所の指定管理者の指定について
第三十三 第二百三十八号議案
  武蔵野の森総合スポーツプラザの指定管理者の指定について
第三十四 第二百三十九号議案
  海の森水上競技場の指定管理者の指定について
第三十五 第二百四十号議案
  夢の島公園アーチェリー場の指定管理者の指定について
第三十六 第二百四十一号議案
  カヌー・スラロームセンターの指定管理者の指定について
第三十七 第二百四十二号議案
  大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場の指定管理者の指定について
第三十八 第二百四十三号議案
  東京アクアティクスセンターの指定管理者の指定について
第三十九 第二百四十四号議案
  東京都パラスポーツトレーニングセンターの指定管理者の指定について
第四十 第二百四十五号議案
  東京都立埋蔵文化財調査センターの指定管理者の指定について
第四十一 第二百四十六号議案
  東京都東村山福祉園の指定管理者の指定について
第四十二 第二百四十七号議案
  個人防護具(ガウン等セット)の買入れについて
第四十三 第二百四十八号議案
  東京都立産業貿易センター浜松町館の指定管理者の指定について
第四十四 第二百四十九号議案
  東京都立東京港野鳥公園の指定管理者の指定について
第四十五 第二百五十号議案
  東京都立若洲海浜公園の指定管理者の指定について
第四十六 第二百五十一号議案
  東京都立辰巳の森海浜公園外七公園の指定管理者の指定について
第四十七 第二百五十二号議案
  東京都立大井ふ頭中央海浜公園外十四公園の指定管理者の指定について
第四十八 第二百五十三号議案
  東京都立小峰公園の指定管理者の指定について
第四十九 第二百五十四号議案
  東京都高尾ビジターセンターの指定管理者の指定について
第五十 第二百五十五号議案
  東京都御岳ビジターセンターの指定管理者の指定について
第五十一 第二百五十六号議案
  東京都御岳インフォメーションセンターの指定管理者の指定について
第五十二 第二百五十七号議案
  東京都小笠原ビジターセンターの指定管理者の指定について
第五十三 第二百五十八号議案
  東京都立猿江恩賜公園外六公園の指定管理者の指定について
第五十四 第二百五十九号議案
  東京都立日比谷公園外五公園の指定管理者の指定について
第五十五 第二百六十号議案
  東京都立戸山公園外七公園の指定管理者の指定について
第五十六 第二百六十一号議案
  東京都立武蔵野公園外六公園の指定管理者の指定について
第五十七 第二百六十二号議案
  東京都立陵南公園外三公園の指定管理者の指定について
第五十八 第二百六十三号議案
  東京都立狭山・境緑道外五公園の指定管理者の指定について
第五十九 第二百六十四号議案
  東京都立長沼公園外四公園の指定管理者の指定について
第六十 第二百六十五号議案
  東京都立夢の島公園外一施設の指定管理者の指定について
第六十一 第二百六十六号議案
  東京都立大神山公園の指定管理者の指定について
第六十二 第二百六十七号議案
  日比谷公園大音楽堂の指定管理者の指定について
第六十三 第二百六十八号議案
  葛西臨海水族園の指定管理者の指定について
第六十四 諮問第三号
  地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問について

   午後一時開会・開議
○議長(三宅しげき君) ただいまから令和四年第四回東京都議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。

○議長(三宅しげき君) まず、議席の変更を行います。
 議席変更の申出がありますので、会議規則第二条第三項の規定により、お手元配布の議席変更表のとおり、議席の一部を変更いたします。
(別冊参照)

○議長(三宅しげき君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第百二十四条の規定により、議長において
   七番   漢人あきこさん 及び
   六十五番 柴崎 幹男君
を指名いたします。

○議長(三宅しげき君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。

○議事部長(古賀元浩君) 令和四年十一月二十四日付東京都告示第千五百三号をもって、知事より、本定例会を招集したとの通知がありました。
 また、本定例会に提出するため、議案六十四件の送付がありました。
 次に、令和四年第三回定例会の会議において同意を得た監査委員、公安委員会委員及び土地利用審査会委員の任命について、発令したとの通知がありました。
 次に、人事委員会より、令和四年十月十二日付で、都の一般職の職員の給与についての勧告等がありました。
 次に、知事より、地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の指定議決に基づき専決処分した訴えの提起、損害賠償額の決定及び和解に関する報告がありました。
 次に、監査委員より、例月出納検査の結果について報告がありました。
 また、監査結果に基づき知事等が講じた措置に関する報告がありました。
 次に、住民監査請求について、地方自治法第二百四十二条第三項の規定により通知がありました。
(別冊参照)

○議長(三宅しげき君) この際、令和四年十月二十五日付をもちまして、全国都道府県議会議長会において、自治功労者として表彰を受けられました方々をご紹介いたします。
 在職二十五年以上、曽根はじめ君、三宅しげき。
 ここに敬意を表し、心からお祝い申し上げます。
   〔拍手〕

○議長(三宅しげき君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。
 第三回定例会に提出されました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。
   〔文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(九ページ)に掲載〕

○議長(三宅しげき君) 次に、閉会中の常任委員の所属変更について申し上げます。
 お手元配布の名簿のとおり、各委員よりそれぞれ常任委員の所属変更の申出がありましたので、委員会条例第五条第三項ただし書の規定により、議長において、それぞれこれを許可いたしました。
   〔常任委員所属変更名簿は本号末尾(一九七ページ)に掲載〕

○議長(三宅しげき君) 次に、閉会中の議会運営委員の辞任及び選任について申し上げます。
 去る十一月二十四日付をもって、森村隆行君より辞任願が提出されましたので、委員会条例第十一条第一項ただし書の規定により、議長において、同日付をもってこれを許可いたしました。
 なお、委員の欠員を補充するため、委員会条例第五条第四項の規定により、議長において、同日付をもって田の上いくこさんを指名いたしました。

○議長(三宅しげき君) 次に、閉会中の新型コロナウイルス感染症対策特別委員、オリンピック・パラリンピック特別委員、令和三年度各会計決算特別委員並びに令和三年度公営企業会計決算特別委員の辞任及び選任について申し上げます。
 お手元配布の名簿のとおり、各委員よりそれぞれ辞任願が提出されましたので、委員会条例第十一条第一項ただし書の規定により、議長において、それぞれこれを許可いたしました。
 なお、委員の欠員を補充するため、委員会条例第五条第四項の規定により、議長において、お手元配布の名簿のとおり指名いたしました。
   〔新型コロナウイルス感染症対策特別委員、オリンピック・パラリンピック特別委員、令和三年度各会計決算特別委員、令和三年度公営企業会計決算特別委員辞任・選任名簿は本号末尾(一九七ページ)に掲載〕

○議長(三宅しげき君) 会期についてお諮りいたします。
 今回の定例会の会期は、本日から十二月十五日までの十五日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三宅しげき君) ご異議なしと認めます。よって、会期は十五日間と決定いたしました。

○議長(三宅しげき君) この際、知事より発言の申出がありますので、これを許します。
 知事小池百合子さん。
   〔知事小池百合子君登壇〕

○知事(小池百合子君) 令和四年第四回都議会定例会の開会に当たりまして、都政運営に対しましての所信の一端を述べさせていただきます。
 今年の六月に発表されたスイスのビジネススクールIMDによる世界競争力ランキングでは、日本は過去最低の三十四位、また、直近の株価の時価総額ランキングを見ると、トップ百に名を連ねる日本企業は僅か一社しかありません。私たちは、この現実を正面から受け止めなければなりません。
 一方、東京には、豊かな自然と洗練された都市環境、企業や大学、研究機関などが持つ世界有数の技術力、江戸から続く歴史が育んだ英知も脈々と受け継がれています。こうしたポテンシャルを生かす具体の行動を起こせるかどうかに私たちの未来はかかっています。
 時代が歴史的な転換点を迎えている今こそ体制を立て直すとき、ゲームチェンジのときです。首都東京が変われば日本も変わる。世界の中をのみ込む大きなうねりの中で、新たな価値を生み出す都市へと進化するべく果敢に挑戦してまいります。
 まずは何よりも、全ての都市活動の基盤となるのが安全・安心です。日々の暮らしに根差した消費活動からいつ起こるとも知れない大規模災害への備えまで、しっかりと手だてを講じ、変革に挑む東京の足元を固めてまいります。
 十月の消費者物価指数が三・六%上昇し、四十年ぶりの歴史的な上げ幅を記録しました。都民生活や事業活動が苦境に追いやられる中、活路を開く戦略的な発想が求められています。
 例えば、輸入食料品が高騰する今こそ、日本の食卓を支えてきた米をもっと活用するべきです。国産の米や野菜を配布し、生活に困窮する方々を支援するほか、日本食ブームの機を捉えて、東京産食材の海外販路の開拓もサポートします。逆に、海外に展開している中小企業の国内回帰を後押しするなど、円安も追い風にして、東京の稼ぐ力を高めてまいります。
 また、この冬の電力需給は依然として厳しい状況にあり、不測の事態への備えが欠かせません。本日から来年三月末までを冬のHTT推進期間とし、都民や事業者の皆様の節電行動を促していきます。温かく、節電にもつながるウオームビズ。都庁が率先して取り組むことで、社会に共感の輪を広げてまいります。近隣自治体や各種関係団体とも連携して、減らす、つくる、ためるの実践を呼びかけるなど、HTTの取組を一層定着させてまいります。
 続いて、新型コロナウイルス対策であります。
 全国的に人の往来が活発になる年末年始を見据え、先手先手で手だてを講じていくことが大切です。感染が拡大する中、季節性インフルエンザとの同時流行も念頭に置いて、必要な方に必要な医療が確実に届けられますよう体制の整備を進めております。重症化リスクの高い高齢者の方々への対応を強化するため、介護度の高い方の受入れ施設を、本日から区部と多摩地域の四か所に追加で開設をいたします。コロナの治療、介護、リハビリも実施して、回復後のスムーズな日常生活への移行を図ります。あわせて、自宅で安心して療養いただけるよう、陽性者登録センターの対応能力を大幅に拡充をし、適切なサポートへと確実につなげるほか、発熱時の相談体制も強化いたします。
 都も治験協力をした国産の経口薬が、先週、我が国で初めて承認されました。軽症、中等症患者向けに治療の選択肢が広がったことは、コロナ対策を進める上で着実な追い風になるはずであります。
 その上で、この冬をアクティブに過ごすためのポイント、それはワクチンであります。予約不要でオミクロン株対応ワクチンが接種可能な都の大規模接種会場に加えまして、生後六か月から四歳までの乳幼児向け接種の機会も拡充しております。攻めのワクチン、守りの感染防止対策、そして、検査キットや解熱剤などをあらかじめ備蓄する備え。この三つの徹底に向けて、改めてご協力をお願いいたします。
 新型コロナウイルスの感染が国内で初めて確認されてから二年十か月が経過しました。これまでの闘いを通じて得られた貴重な英知を最大限生かし、今後も先を見据えた機動的な対処を行っていくためには、デジタル化の推進はもとより、保健所の在り方なども含めて、さらなる戦略的な備えが必要であります。
 一方、一段と進んだ少子高齢化に加え、児童虐待相談件数の増加や共生社会の実現に向けた機運の高まりなど社会状況も変化しておりまして、都民ニーズに丁寧かつきめ細かく対応することが一層強く求められています。
 こうした課題に正面から向き合い、福祉、保健、医療サービス、これを将来にわたって盤石なものとするべく、福祉保健局の組織を見直すこととしました。政策分野をまたぐ機能の連携など局が培ってきた多くの財産を引き継ぎながら、保健医療部門と福祉部門にそれぞれ独立させ、高い専門性と機動性を発揮できる新たな局へと生まれ変わります。来年七月の再編、設置を目指しまして、年明けの第一回定例会に条例案を提案できますよう準備を進めてまいります。
 さて、十月には、市街地の延焼を遮断する特定整備路線の補助第二六号線が世田谷区三宿で交通開放されました。また、石神井川上流の西東京市と武蔵野市をまたぐ地下調節池の整備も始まるなど、強靱な東京の骨格づくりは着実に進展しております。
 一方で、自然災害の猛威はとどまることを知らず、数十年に一度、観測史上最多といった報道が毎年のように繰り返されています。従来の防災施策を前提条件から見直し、ハード、ソフトの両面からレベルアップした都市強靱化プロジェクトを年内に策定しまして、都民の命、暮らしを守り抜きます。そして、防災力は、自助、共助、公助、これらが三位一体で機能することで、初めてその真価を発揮します。これは来年、発生から百年の節目を迎える関東大震災の経験が物語るものでもあります。先人たちの知恵を大切に引き継ぎ、強靱化プロジェクトを東京が一丸となって推し進めることで、立ちはだかる脅威に屈しない力強い都市をつくり上げてまいります。
 あらゆる人が互いを理解、尊重し合い、自分らしく活躍することで発揮されるパワー。これこそ、より豊かな都市へとさらなる発展をもたらすエンジンです。人の力を高め、人の力を引き出し、一人一人が主役になる東京を築きます。
 次の世代を担う子供たちは、今を生きる私たちにとって、まさに未来そのものです。昨年の全国の合計特殊出生率は一・三、東京におきましては、過去最低水準が目前に迫る一・〇八まで低下しています。先週、国が公表した速報値によりますと、今年の出生数は、統計史上最も少なかった前年をさらに下回っておりまして、年間で初めて八十万人を切る見通しともいわれています。人口は、国家の最も基本的な要素であります。このまま少子化が続きますと、国力そのものが先細っていくことを懸念せざるを得ません。
 望む人誰もが子供を産み育てやすい環境を整えることこそ行政の役割であり、都はこれまでも、妊娠、出産や子育てを積極的に支援をし、国をも先導してまいりました。今後さらに、各局の垣根を超えて大胆な政策拡充に向けた検討を進め、この問題に真正面から取り組んでまいります。
 可能性にあふれる子供たちの学びや経験を豊かにしていくことは、私たちの果たすべき最大の未来への投資であります。物事をぐんぐん吸収できる乳幼児期の体験、経験は、健やかな成長に不可欠な自己肯定感や社会性などを身につける上で極めて重要です。全ての子供が長い人生を歩む上で欠かせない大切な力を育めるよう、多彩な体験、経験ができる仕組みなど、育ちを支える取組の抜本的な充実を図ってまいります。
 グローバルにつながる現代においても、もはや国際語である英語は、その国の国力を決定づけるインフラの一つであります。居心地のよい日本語という壁に囲まれたまま首都東京が内向き志向に陥っては、国際社会で競争力を失うばかりです。世界とつながるこの大切なインフラを自らのものにしていく。これからの未来を生きる子供たちには、ツールとしての英語はもとより、豊かな国際感覚を身につけ、将来への可能性を広げてほしいと思います。
 都立高校では、様々な地域への海外派遣に力を入れ、現地でなければ得られない異文化に触れる機会を拡大してまいります。今月には、いつでも、どこでも生きた英語に触れられる学びのポータルサイトも開設します。オンライン学習教材をはじめ都の国際教育の取組を随時発信しながら、主体的に英語を学べる環境を整えるなど、未来を切り開く力をしっかりと育ててまいります。
 都立工業高校は来年度、次なるステージ、工科高校として新たな一歩を踏み出します。あらゆる業界で活躍が期待されるDX人材を輩出するため、ロボティクス、食品サイエンス、都市防災技術など、時代が求める先進的な学科へと順次リニューアルします。最先端の環境の下で学ぶ三年間は、ものづくりの奥深さを知るかけがえのない経験となることでありましょう。都立工科高校から次世代のトップランナーが、日本、そして世界へと羽ばたいてほしいと思います。
 バーチャル空間に設立した学びやで子供たちの学ぶ機会を確保します。不登校などで通学に困難を抱えている、外国から転入したばかりで日本語がうまく理解できない、こうした支援を要する子供たちが、オンライン上に設けられた教室で支援員の個別のサポートにより無理なく学べる新たな居場所をつくり上げます。まずは、新宿区と連携しながらデモ版の運用を開始し、今後、その輪を広げることも視野に入れ、効果的な取組を展開してまいります。
 都市の活力を高めるには、性別を問わず、幅広い視点や多様な意見が必要です。私が初めて都知事に就任した平成二十八年、都の重要政策を方向づける審議会での女性任用率は僅か二〇%台でした。東京から社会を変えていく、その強い思いで取組を推し進め、今年度末までといたしていた四〇%の目標、これを半年以上も前倒しで達成をいたしました。
 今後も様々な分野で女性の参画を促していくためには、とりわけ子育て世帯が直面する、仕事か家庭かの二者択一も変えていかなければなりません。子育てにいそしむパパ、ママを周囲ががっちりとバックアップする、そうしたメッセージを込めて、衝撃を柔らかく吸収し力を分散するハニカム構造をモチーフに、育業のロゴマークを作成いたしました。育業の精神を社会に浸透させ、仕事も家庭も大切にできる環境を整えてまいります。
 多様性にあふれた東京を象徴するパートナーシップ宣誓制度が開始されました。先月の運用開始から三百組を超える申込みがあり、制度への期待の大きさを実感しています。多様な性への理解が進み、当事者の方々が生き生きと暮らしやすいまちにする。昨日公表いたしました性自認及び性的指向に関する基本計画の改定案でも、そうした社会の実現を目指す施策を示したところであります。
 さらに、障害のある方の社会進出も一層後押しをするため、国や業界団体と連携し、二百社を超える企業が参加する大規模な就業マッチング支援を実施します。幅広い取組を通じて、誰もが自分らしく暮らせるダイバーシティ東京を実現してまいります。
 孤独、孤立を抱える人々の悩みは複雑化、多様化しています。都のひきこもり支援プログラムの全面的な刷新に向けまして、新たなガイドラインの策定に着手しています。中高年層を含む全ての世代を対象に、当事者やその家族が自己肯定感を抱けるよう、就労や自立支援にとらわれず、最適な支援につなげてまいります。
 あわせて、都の自殺対策におきましても計画改定を進めております。四十代以上の働き盛りの男性、コロナ禍の影響がとりわけ顕著な女性などにフォーカスを当てまして、悩みを一人で抱え込まない仕組みづくりが求められています。様々な支援機関と連携を強固にしながら、総合的に施策を展開してまいります。
 東京の豊かな芸術文化を生み出すのも、人の力にほかなりません。デジタルテクノロジーを使った新たな表現の創造拠点、シビック・クリエイティブ・ベース東京のオープニングセレモニーに、私も3DのCGを駆使したアバターとなって参加をいたしました。アーティストの表現方法も日々広がっていることを実感しています。今後も、担い手となるアーティストたちの継続的な活動を支援する仕組みづくりや、都内の劇場や芸術文化団体などと連携した子供たちの創造力を育む機会の提供など、この東京が誇るソフトパワーにさらに磨きをかけてまいります。
 人々の胸に夢や感動、勇気を育むスポーツの力。とりわけ、その最大の発露となる国際的な大会において最も重要なのは、都民、国民からの信頼です。そうした中、東京二〇二〇大会に関して組織委員会が発注した業務の契約をめぐり、司法当局による捜査が及んだことは誠に遺憾であります。清算法人には全面的に協力するよう伝えました。都も既に潮田副知事をトップとする調査チームを立ち上げておりまして、当該契約に係る手続、意思決定過程などについてしっかりと確認してまいります。
 二〇二五年には、東京で世界陸上とデフリンピックが開催されます。国際的なスポーツ大会を通じて人々に明るい希望の光を届けていく、そのためにも、新たに設置する有識者会議で今後の国際大会におけるガバナンスや情報公開、都の関与の在り方など議論を深めまして、ガイドラインを策定してまいります。
 改めるべきものは改め、引き続き、東京二〇二〇大会を通して得られた数々のレガシーを、よりよい東京の未来のために生かしてまいります。
 さて、エジプトのシャルム・エル・シェイクで開催されたCOP27が幕を閉じました。途上国を支援するための基金の創設は、COP史に残る重要な合意だったといえましょう。
 一方で、各国が計画どおりにCO2の排出を抑えましても、パリ協定で掲げた一・五度C目標の達成には程遠く、依然として乗り越えるべき大きな壁がそびえ立ったままです。
 私は、気候変動対策の最前線に立つ都市の首長として、各国の首脳陣が顔をそろえる会議の場で、改めて東京のリーダーシップを強調し、共に一丸となってこの問題に立ち向かうべきだと国際社会に呼びかけました。持続可能で美しい地球を未来に残す。都は、新たなステージへと飛躍し、実効性ある政策を練り上げ、行動を起こしてまいります。
 象徴的な取組となるのが、本定例会に提案している環境確保条例の改正案です。その柱は、大手住宅供給事業者などに対して、住宅などの新築中小建物への太陽光発電設備の設置などを義務づける全国初の制度であります。一千四百万人が居を構える住宅の屋根、この屈指のポテンシャルを開花させ、都は、日本の先頭に立ち、脱炭素化への行動を牽引します。
 住宅産業にかつてないグリーンシフトを促す本制度を確かな軌道に乗せるために、心技体を兼ね備えた都の支援策を講じます。
 まずは、心。多面的な広報活動でムーブメントを醸成し、都内各地でのセミナーの開催や講師派遣、ワンストップ相談窓口の設置などを通じて、制度への理解と共感を呼び起こします。
 続いて、技。環境性能の高い住宅モデルの開発などを支援するほか、狭小住宅でも設置可能な小型軽量ソーラーパネルの普及を図るなど、制度の円滑なスタートダッシュを切るための準備を進めます。
 最後に、体。太陽光パネルのリサイクルルートの確立に向けた体制づくりや再エネ機器のグループ購入を促進することで、都民が割安に設備を導入できる仕組みを構築してまいります。
 あわせて、安定した再生可能エネルギーとなる地中熱の住宅利用の拡大を図るなど、あらゆる可能性に視野を広げながら、来年度予算を待つことなく、本定例会に提案している補正予算案にも必要な経費を盛り込みました。
 人々の共感を得る、技術を磨く、体制や制度、予算を整える。この心技体、三つの側面から多彩な支援を展開することで、事業者と都民、そして都が一体となって本制度を推進いたします。同時に、こうした施策展開を支える安定的な財源の確保にも努め、二〇三〇年のカーボンハーフを確かなものにし、その先のゼロエミッション東京の実現へとつなげてまいります。
 建物の次は、モビリティーです。電気自動車のF1ともいわれるフォーミュラEの二〇二四年の春の開催を起爆剤に、ZEVの普及を一気に加速しなければなりません。そのために欠かせないインフラとなる充電設備を充実するため、環境確保条例の改正などを通じて設置を拡大するほか、EVバイクの普及に向けて、新たにバッテリーシェアサービスも開始いたしました。また、先日は、都庁通りや新宿中央公園などを会場に、ZEVの魅力を多くの方に実感、体感していただくPRイベントを展開いたしました。こうした様々な取組を展開しながら、身近なモビリティーとして東京中に浸透させてまいります。
 エネルギーの安定供給と脱炭素化の両立に向け、鍵を握るのが水素です。高度な技術の集約が必要であり、様々な主体と知恵を寄せ合いながら普及拡大を目指します。
 十月には、気候危機行動ムーブメント、タイム・ツー・アクト、この一環として、海外先進都市のトップらと会談をしまして、共に連携を深めていくことを確認いたしました。国内では、山梨県との間で協定を結んで、県でつくられたグリーン水素を都有施設で実際に活用するなど、着実に実装事例を蓄積してまいります。さらには、昨日、民間事業者とのラウンドテーブルにおきまして、パイプライン等の水素供給方法について議論を行ったところです。将来に向け、海外から運んできた水素を、そうしたネットワークにより都内に供給する仕組みについて検討を進めてまいります。
 全国旅行支援、さらには、もっとTokyoも本格実施され、東京に本来の活気が戻りつつあります。感染症対策と社会経済活動の回復との両立を図る。今こそ蓄えた力を解き放ち、新たな成長のチャンスをつかみ取ることで、世界から選ばれるバイタリティーあふれる都市を実現してまいります。
 今年発表された世界経済フォーラムの観光魅力度ランキングでトップに輝いた日本に、各国から熱いまなざしが送られています。直面する円安も、インバウンドを呼び込む絶好の機会であり、MICEの誘致を推し進めるなど東京の多彩な魅力を世界に売り込んでまいります。
 その最たる例が食の豊かさです。新鮮な東京野菜、島で水揚げされた地魚など、この秋に開催した東京味わいフェスタでは、都内で収穫された旬の食材を使った料理の数々に多くの方が舌鼓を打ちました。また、現代や未来にも通じる江戸の英知を掘り起こし、歴史、文化を軸にした東京の奥深い魅力を再発見する取組も始めました。
 今後も、外国人旅行者が何度でも訪れたくなる観光都市を目指し、戦略的に施策を展開してまいります。
 新しい成長の先導役となるのがスタートアップです。ボーングローバル、海外市場への飛躍も視野に、従来とは一線を画す支援体制で、未来を開拓する挑戦者たちを全力でバックアップします。
 先日には、東京都の本気度を示すため、新たな戦略を発表しました。国内外のプレーヤーが交ざり合う場づくりとして、海外事例も参考にしたTokyo Innovation Baseの設立に向けた検討や、開発した製品、サービスの実証フィールドとして公共調達の活用を図るなど、スタートアップが生き生きと躍動できる環境を整えてまいります。
 数多くの大学でひしめき合う東京は、培われた知の集積やたくましい創造力を開花させ、世界と伍するイノベーションの一大拠点とならなければなりません。自主自律の精神を力のよりどころとする大学経営を抑えつけていては、我が国の競争力はいつまでたっても国際社会に水をあけられたままでありましょう。都は、未知なる世界に果敢に挑む人づくりを推進して、大学発のスタートアップを次々と誕生させてまいります。
 競争力の強化には、気候危機を背景に注目が高まるグリーン分野の成長が鍵を握ります。そこで、今月、都が六十億円規模で出資するファンドを呼び水に、脱炭素化に取り組む革新的なベンチャー企業に資金が流れる仕組みを構築します。都市の課題解決に貢献する企業の活動が市場で評価され、さらなる投資を呼び込む好循環の創出につなげていきます。
 さらに、こうした成長産業への人材シフトを促進するため、都の職業能力開発センターのバージョンアップを図るとともに、時代のニーズを捉えた職業訓練と就労支援による一体的なサポートを展開してまいります。
 今月、環状第二号線が全線開通するほか、渋谷—新宿の副都心をつなぐ環状第五の一号線も交通開放されます。都心部、臨海部を舞台に、世界に誇る魅力的な都市づくりが進んでいます。クリーンエネルギー、自然との共生、デジタル先進都市。皆さんが頭の中に描いた未来像が、現実に、着実に形づくられようとしているのであります。
 まずは、旧築地市場跡地のまちづくりです。伝統を持つ食文化、浜離宮や隅田川などその地にまつわる多様な魅力を生かし、新しい文化を創造、発信する拠点としてまいります。昨日、民間事業者の募集要項を公表したところであり、知恵や工夫を凝らした優れた提案を引き出してまいります。
 歴史や文化に裏打ちされた品格あるまち並みの顔、日本橋。その姿をさんさんと輝く太陽の下に開放する首都高地下化の取組も着実に進めます。さらに、銀座を走る東京高速道路を人中心の空間に再生するKK線プロジェクトでは、この夏に視察いたしましたニューヨークのハイラインのように、訪れるたびにわくわくするような緑あふれる空中回廊としてよみがえらせます。来年の春には、KK線を歩いて楽しめるイベントを実施しまして、多くの方にウオーカブルな都市空間の魅力を体感していただきたいと思います。
 ベイエリアでは、自然と便利が融合したまちづくり、東京ベイeSGプロジェクトが走り出しています。中央防波堤エリアを最先端技術の実装フィールドとして開放する先行プロジェクトの実施事業者が決まりました。いよいよ未来に向けた壮大な都市づくりの始まりです。さらに、東京二〇二〇大会で世界のアスリートを迎えた晴海の選手村跡地では、二〇二四年春のまち開きに向け、水素ステーションや住宅棟などの整備が着実に前へと進んでいます。多くの方々から愛される葛西臨海水族園も、自然との共存をコンセプトに全く新しいベイエリアの拠点として生まれ変わるべく、令和九年度の開設に向け、整備に着手してまいります。
 そして、大きく動き出した二つのエリアが一体となることで、まちの魅力は格段に向上します。都心部・臨海地域地下鉄の計画が具体化していきます。先般、国の参画も得た検討会におきまして、ルートや駅の位置などを示した事業計画案がまとめられました。これを基に、都は、持続可能な成長を牽引する本路線の早期事業化に向け、計画のブラッシュアップと事業主体の検討を加速してまいります。
 続いて、多摩・島しょ地域についてであります。
 緑豊かな自然と都心への良好なアクセス性を併せ持つ多摩地域は、子育て世帯などから改めてそのポテンシャルが注目されています。より一層の発展に向け、多摩都市モノレールや南多摩尾根幹線道路を地域の魅力と成長を支える交通ネットワークの軸に加えるなど、新たな多摩のまちづくり計画の検討に着手いたします。
 一方、東京の島々も、無電柱化やDXの推進といった島民の生活を支える様々な取組のほか、東京宝島のブランド化、上質な宿泊施設の誘致など、島の付加価値の向上にも取り組んでいるところです。
 こうした個性あふれる多摩・島しょは、コロナ禍で注目が集まる多様な働き方や暮らし方を望む人々の第二のふるさととなる可能性を秘めています。専属スタッフによるワンストップ相談、市町村と連携したセミナー開催などに加え、今後も移住、定住を後押しするさらなる方策の検討を進め、共に地域を盛り上げる仲間を増やしてまいります。
 さて、今からおよそ百七十年前、鎖国を続ける海に囲まれた島国が突如迫られた開国。しかし、それを境に、我が国は明治維新も経て、一気に近代化をなし遂げました。今、がらがらと音を立てて変わりつつある時代は、私たちが生きるこの現代社会がさながら第二の開国ともいうべき歴史的な転換点にあることを教えてくれています。東京の未来、私たちの暮らしの未来を考えるとき、もはや海の向こうに目を向けることなくして確かな道筋を描くことはできないのであります。
 海を越えて行き交う知恵や技術、アイデア。それらが東京のポテンシャルと出会い、混ざり、解け合うとき、都市の課題を解決する新たな力が生まれてきます。
 だからこそ、Sustainable High City-Tech.Tokyo、すなわちSusHi Tech Tokyoを旗印として、テクノロジーに代表される東京の強み、挑戦を続ける東京の姿、これらを力強く発信し続けていく。来年二月に開催するスタートアップとのオープンイノベーションを促進する国際イベント、City-Tech.Tokyoと国際都市間ネットワークG-NETSの首長級会議は、まさにその最初の一歩となるものであります。
 東京を世界に開く、そして、東京は変わる。厳しいときを共に乗り越え、力を合わせて持続可能な都市への進化を成し遂げてまいりましょう。
 なお、本定例会には、これまで申し上げたものを含めまして、予算案が二件、条例案十五件など、合わせまして六十四件の議案を提案しております。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
 以上をもちまして私の所信表明を終わりといたします。
 ご清聴誠にありがとうございました。

○議長(三宅しげき君) 以上をもって知事の発言は終わりました。

○六十七番(本橋たくみ君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 本日の会議はこれをもって散会し、明二日から六日まで五日間、議案調査のため休会されることを望みます。

○議長(三宅しげき君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三宅しげき君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会し、明二日から六日まで五日間、議案調査のため休会することに決定いたしました。
 なお、次回の会議は、十二月七日午後一時に開きます。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後一時四十一分散会


文書質問趣意書及び答弁書

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 松田りゅうすけ

質問事項
 一 スピーキングテストについて
 二 青少年健全育成審議会について
 三 太陽光パネル設置義務化について

一 スピーキングテストについて
 1 過去の採点ミス等の教訓を経て、都立高校入試においては、採点ミスをなくす為に様々な努力が行われているが、ESAT-Jについても同じ形式を採用しているのか。
 2 採点ミスをなくす為に、都立高校入試では複数の者による点検の徹底が実施されているが、ESAT-Jでは一人の生徒の音源を何人が確認することが想定されているのか。
 3 都立高校入試においては、過去に開示請求により採点ミスが発覚した場合があるが、ESAT-Jにおいて開示請求により採点ミスが発覚する場合はあるのか。その理由と仕組みについて、お伺いします。
 4 ESAT-J当日の会場設営ですが、都立高校入試においては都立高校の職員が実施する場合が一般的ではあるが、ESAT-Jの対応はどうなっているのかお伺いします。
 5 労働者派遣事業者から、ESAT-Jの当日の会場での仕事と推察される募集が案内されているが、教育委員会は把握しているのか。
 6 募集内容を見てみると、実施責任者、教室監督等、イレギュラーな対応が想定されるポジションについても予定されているが、この様な募集形態で対応可能かどうか。また、事前研修については、教育委員会からどの様な指導を行っているのか。

二 青少年健全育成審議会について
 1 令和4年10月11日実施予定の青少年健全育成審議会が、同年11月14日に変更となったが、その理由は。
 2 また、このような審議会の延期は災害等を除いた場合はいつ以来なのか。
 3 10月の実施に向けて、事前調査を行う図書類は何冊あったのか。

三 太陽光パネル設置義務化について
 1 太陽光パネル設置義務化については東京都は、「設置費用は建築主の負担となりますが、電気代削減や売電収入によりまして十年程度で、補助金を入れますと六年程度になりますが、回収できる試算でございまして、さらに、その先の売電収入により、廃棄コスト等も賄えると見込んでございます」と答弁していますが、東京都の見通し通り設置費用・廃棄コストが回収できない場合はあるか。
 2 設置費用・廃棄コストが回収できない場合はどの様なことが想定されるか。また、設置費用・廃棄コストが回収できなかった場合は都民の負担となるのか。

令和4年第三回都議会定例会
松田りゅうすけ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 スピーキングテストについて
  1 過去の採点ミス等の教訓を経て、都立高校入試においては、採点ミスをなくす為に様々な努力が行われているが、ESAT-Jについても同じ形式を採用しているのか伺う。

回答
  採点は、高度な英語力と英語教育に関する専門性を有する者が、事前に本テストの採点に係る研修を受講し、基準を満たした者のみが採点を行っています。
  評価に当たっては、基準に従い、複数の者による採点・審査、点検を経て確定し、都教育委員会が、採点結果を確認しています。
  令和3年度に都内全公立中学校3年生を対象に実施したプレテストにおいても、公平・公正に採点が行われたことを確認しています。

質問事項
 一の2 採点ミスをなくす為に、都立高校入試では複数の者による点検の徹底が実施されているが、ESAT-Jでは一人の生徒の音源を何人が確認することが想定されているのか伺う。

回答 
  スピーキングテストの採点に当たっては、基準に従い、複数の者による採点・審査、点検を経て確定し、都教育委員会が、採点結果を確認することとしています。

質問事項
 一の3 都立高校入試においては、過去に開示請求により採点ミスが発覚した場合があるが、ESAT-Jにおいて開示請求により採点ミスが発覚する場合はあるのか。その理由と仕組みについて伺う。

回答 
  採点は、高度な英語力と英語教育に関する専門性を有する者が、事前に本テストの採点に係る研修を受講し、基準を満たした者のみが採点を行います。
  評価に当たっては、複数の者による採点・審査、点検を経て確定し、都教育委員会が、採点結果を確認することとしています。
  また、令和3年度に都内全公立中学校3年生を対象に実施したプレテストにおいて、公平・公正に採点が行われたことを確認しています。

質問事項
 一の4 ESAT-J当日の会場設営だが、都立高校入試においては都立高校の職員が実施する場合が一般的ではあるが、ESAT-Jの対応はどうなっているのか伺う。

回答
  過去3年間のプレテストの実績を踏まえ、会場設営は、事業者が行い、都教育委員会が確認します。

質問事項
 一の5 労働者派遣事業者から、ESAT-Jの当日の会場での仕事と推察される募集が案内されているが、教育委員会は把握しているのか伺う。

回答 
  都教育委員会と事業者との実施協定に基づき、事業者は実施運営に必要なスタッフを確保することとしています。

質問事項
 一の6 募集内容を見てみると、実施責任者、教室監督等、イレギュラーな対応が想定されるポジションについても予定されているが、この様な募集形態で対応可能かどうか。また、事前研修については、教育委員会からどの様な指導を行っているのか伺う。

回答
  事業者は、都教育委員会との実施協定に基づき、公平・公正かつ円滑な試験運営を行うため、監督者等に対して役割に応じた研修を実施し、試験当日は定められた運営方法に従い、組織的かつ厳正に試験を行います。
  都教育委員会は、試験が円滑に実施できるよう、事業者と連携し、準備を進めています。

質問事項
 二 青少年健全育成審議会について
  1 令和4年10月11日実施予定の青少年健全育成審議会が、同年11月14日に変更となったが、その理由を伺う。

回答
  東京都青少年健全育成審議会は、東京都青少年健全育成条例に基づく諮問に応じ、調査し、審議するため開催しています。
  令和4年10月11日に開催を予定していた第741回審議会は、諮問事項がないため同年11月14日に開催予定を変更しました。

質問事項
 二の2 また、このような審議会の延期は災害等を除いた場合はいつ以来なのか伺う。

回答
  審議会の開催等の決定に関する文書の保存年限である一年間において調査を行った結果、審議会の開催予定日を変更したことはありません。

質問事項
 二の3 10月の実施に向けて、事前調査を行う図書類は何冊あったのか伺う。

回答 
  都は、令和4年8月30日から9月30日までの間に、都内書店等において95冊の図書類を購入しました。

質問事項
 三 太陽光パネル設置義務化について
  1 太陽光パネル設置義務化について都は、「設置費用は建築主の負担となりますが、電気代削減や売電収入によりまして十年程度で、補助金を入れますと六年程度になりますが、回収できる試算でございまして、さらに、その先の売電収入により、廃棄コスト等も賄えると見込んでございます」と答弁しているが、都の見通し通り設置費用・廃棄コストが回収できない場合はあるか伺う。

回答 
  太陽光パネル設置に関するQ&Aにお示ししたとおり、期間中の点検費用やリサイクル費用が別途発生したとしても、経済性は確保される試算となっています。

質問事項
 三の2 設置費用・廃棄コストが回収できない場合はどの様なことが想定されるか。また、設置費用・廃棄コストが回収できなかった場合は都民の負担となるのか伺う。

回答
  太陽光パネル設置に関するQ&Aにお示ししたとおり、経済性は確保される試算となっています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 上田令子

質問事項
 一 知事のトップマネジメント・ガバナンスについて
 二 子ども・教育政策について
 三 障がい者福祉政策について

一 知事のトップマネジメント・ガバナンスについて
 1 知事と統一協会との関係性・交際について
   旧統一協会に母親が破格の献金をし、家庭が崩壊したことを恨みに思った犯人により安倍晋三元総理が銃殺されるという、未曽有の凶悪事件にあり、旧統一協会と政治の関係性につき全国民が注目をしています。そのような中、令和4年10月4日付東京新聞にて「東京都議会副議長の本橋弘隆都議(60)=都民ファーストの会、豊島区選出=が豊島区議会議長だった2015年、世界平和統一家庭連合(旧統一協会)の関連団体の一つ、世界平和女性連合の懇親会に参加し、議長交際費から会費1万5,000円を支出していたことが分かった」という報道がありました。豊島区選出の本橋ひろたか都議は小池知事選を支えた「七人の侍」と呼ばれ、小池知事が衆議院議員時代から当時の知事の選挙区であった豊島区において、連動・連携して政治活動を行われてきました。
   つきましては、小池知事においての、1関連団体会合であいさつ、2関連団体会合で講演、3教団主催の会合に出席、4教団側への会費支出、5教団側の寄付やパーティ券購入、6選挙でボランティア支援、7教団側への選挙支援の依頼や組織的支援、8動員等の受け入れにつき、参議院議員在任時、衆議院議員在任時、知事選立候補以降に分けて各項目の有無につきまして都民に公表するためにも、具体的な時期や様態を含めて、明確にお答え下さい。
 2 新築物件への太陽光パネル等の設置義務化の検討状況について
   現在、東京都は新築物件の屋根に太陽光パネルの設置を義務付ける条例を検討しております。しかし、パブリックコメントでも多数の反対意見が寄せられているように、今や太陽光発電には問題が山積しています。
   以下、参照すべきウエブサイトのURLを示しつつ、新築物件への太陽光パネル等の設置義務化の検討状況について、伺います。
   https://cigs.canon/article/20220810_6931.html
   https://cigs.canon/article/20220725_6883.html
  ア 中国政府によるジェノサイド・人権弾圧への加担を都民に義務付けることにならないか
    現在、世界の太陽光パネルの8割は中国製、半分は新疆ウイグル自治区製と言われています。国際エネルギー機関の7月の報告(https://www.iea.org/reports/solar-pv-global-supply-chains)によれば、中国製のシェアは今後更に上がり、95%にも達する見込みです。
    他方で、新疆ウイグル自治区における少数民族へのジェノサイド・人権弾圧の証拠は、国際社会が認めるところとなり、ますますはっきりしてきています。先進諸国は軒並みジェノサイドを認定し非難決議をしています。国連においても、人権高等弁務官事務所が「深刻な人権侵害が行われている」などとした報告書を8月末に公表しました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220901/k10013797911000.html
    強制労働(ジェノサイドの一部)と太陽光発電パネル製造の関係もはっきり指摘されています。
    https://cigs.canon/article/20210705_6028.html
    アメリカ合衆国では、これらのジェノサイド・人権弾圧を強く問題視し、新疆ウイグル自治区で製造された部品を含む製品は何であれ輸入を禁止するウイグル強制労働防止法を本年6月21日に施行しました。
    https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/06/bb5913bd889f6d2b.html
    かかる現状において、東京都が太陽光パネルを都民に義務付けるならば、それは事実上、ジェノサイドへの加担を都・都民・事業者に義務付けることになります。けれども、私たち多くの都民の望むところではありません。
   a 新疆ウイグル自治区をはじめ、中華人民共和国におけるジェノサイドを含む人権状況とそれに対する知事の所見をお答えください。
   b その上で、太陽光パネル設置義務化・設置促進は、中国政府によるジェノサイド・人権弾圧への加担を都民に義務付けることにならないか、知事の所見をお答えください。
   c 都は、太陽光パネルについて、その設置を義務付けるよりも、むしろ、米国と同様に、「新疆ウイグル自治区で製造された部品を含む太陽光パネルの利用禁止」を公共調達や事業者において義務付けるべきです。なお、都はこれまでの事業者へのヒヤリングにおいて「新疆ウイグル自治区の製品を使っていない」旨の回答を得ているとのことです。
     https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/
    faq.files/factsheet.pdf(太陽光発電設置解体新書スライドP38)
     しかし、かかるヒヤリングだけでは全く不十分です。結果として都民・事業者らをジェノサイド・人権弾圧に加担させた場合、都はどのようにしてその責任をとるのでしょうか、知事の所見をお答えください。
  イ 国民・都民への負担が巨額に上るのではないか
    国土交通省の試算に基づけば、条件の良いところであれば、150万円のパネルを設置した場合、「15年で元が取れる」とされています。確かに建築主は元が取れるようですが、これは一般国民の巨額の負担に依存するものです。太陽光発電による電力の本当の価値は50万円程度しかありません。残りの約100万円は一般国民の負担になります。このように負担の在り方が歪むのは、「再生可能エネルギー全量買取制度」を含め電気料金制度全体が、今のところ太陽光発電に極めて有利なように設計されているからです。しかしながら、太陽光発電の電力としての価値はせいぜい火力発電の燃料費を節約できる分だけであり、これは50万円程度にすぎません。
    https://gendai.media/articles/-/95936
    かかる事実が明らかになり、国民全般に負担を強要し迷惑をかけることを、私たち多くの都民は望んでおりません。新築物件への太陽光パネル設置を義務付けることで、国民全般にどの程度の巨額の負担がかかるのか、具体的な積算根拠を明示して、知事の所見をお答えください。
  ウ 水害時に人命が失われるのではないか
    都内においては大規模水害が予測されています。江戸川区などでは最大で10メートル以上の浸水が1週間から2週間続く恐れがあると想定されています。
    https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e007/bosaianzen/bosai/
   kanrenmap/n_hazardmap.html
    水没した太陽光発電設備に感電・漏電の危険があることは、政府機関NEDOの調査で明らかになっています。
    https://www.jpea.gr.jp/news/533/
    https://agora-web.jp/archives/220610233818.html
    太陽光パネル設置義務化・普及により、感電・漏電の危険は増大しないのか、人命が失われることはないのか、消防職員が被災するようなことはないのか、知事及び消防総監の所見をお答えください。
  エ 都民の杉山大志氏が憲法第16条及び請願法第3条に基づき、本年9月20日に提出した「新築物件への太陽光パネル等の設置義務化に関する請願書」の対応状況につき、ご報告ください。
  オ 同請願書は、上記ア、イに加え「感電・漏電による二次災害、感電の危険による避難・救助の遅れなどで、人命が失われる事態が想定される。水害の恐れのある地域において、太陽光パネルの設置を義務化すべきではなく、むしろ禁止すべきです。」との理由により、「新築物件への太陽光パネル等の設置を義務化する条例改正を直ちに中止・撤回していただきたい。」との願意を述べています。請願者の杉山氏はエネルギー政策の第一線の研究者であり、この分野の著書や論考は多数に上ります。太陽光パネル義務化につき、第一線の研究者から異議が述べられたことは極めて重く受け止めるべきです。知事は請願者と話し合うつもりはあるのか、ないのか、その具体的理由を述べた上で、お答えください。
  カ 東京都の面積は、約2,200万キロ平方メートルです。都は2030年を目標に太陽光200万キロワットを目指しています。まず、東京の年間使用(必要)電力量、瞬間最大電力量をお示し下さい。
  キ 東京都が目指す太陽光パネルによる発電の最終目標とその積算根拠達成年限、目標200万キロワットを達成するのに必要なパネルの枚数につきお示し下さい。
  ク 東京都内にある一戸建て住宅の総数と太陽光パネル設置可能だとする面積をお示し下さい。また今後都が想定する新築戸建て住宅のパネル設置件数と面積もお示し下さい。
  ケ 太陽光パネルには希少金属が沢山使われているが、今後の確保の目途と持続可能の根拠をお示し下さい。
  コ 廃棄問題について現在全国で僅か30社しかないことを指摘してきました。「都は、関係事業者と今年度立ち上げる協議会において、こうした排出量や施設に関する動向等の情報を共有して、リサイクルルートを確立するとともに、事業者と連携してリサイクルを促進する」ということですが、リサイクル体制が完成するのはいつで、どのような技術・方法を講じるのかご説明下さい。
  サ カリフォルニアなど海外では廃棄パネルを埋め立て処分をし、今年の7月に大量の埋め立て処分が問題になり報道されている事例もあります。東京ではリサイクルできない機器・部品等についてはどの様に処理をするのか、埋め立てなども想定しているのか、しているとすればどこに埋設するのか、伺います。
  シ 義務化が仮に実現すれば、数十年後に大量のパネル廃棄の問題が必ず浮上します。林間部への不法投棄はもちろんのこと海洋投棄も大いに危惧するものです。こうした不法投棄に係る対策を伺います。
  ス 都内では23区が特定行政庁になっていて、都ではなく、区が用途地域を定めています。「高度地区」の指定があり、住宅地では2種高度地区が一般的、「低層住居専用地域」では1種高度地区が一般的で、これらが都内住宅地の大部分を占めます。
    2種高度地区では北側隣地際で高さ5メートル以下に建物の高さを抑える必要があり、隣地から離れるに従い1メートル離れるごとに1.25メートルの斜線を描いた範囲の下に建物を抑えなくてはなりません。このため、3階建ての多い23区内の住宅街で、地価の高い土地を有効利用しようとすれば、北向きの大屋根を作らざるを得ません。昨今、北向きの片流れ屋根しか持たない住宅も急増しており、それ以外の住宅であっても効率の良い向きに大きな屋根のある戸建住宅はほとんど建てられていません。つまり、23区内には、発電に非効率な北向きの屋根ばかりということになります。
    北側に道路がある敷地については高度地区の影響を受けづらいため、この限りではありませんが、2種高度地区の指定がある地区では、一般的に北向きの屋根の比率が大きくなります。
    高度地区指定のない商業地域などでは平たい屋上がありますが、その様な地域にある建物は水平投影面積が小さく、大した量のソーラーパネルを載せられません。果たして、「北向きの非効率なソーラーパネル」をたくさん設置することにならないのか、そのようなパネルを設置することが本当に、有効性のあるゼロエミ、エコロジー、「HTT」対策なのか懸念するものです。新築戸建てが北向きの屋根にならざるを得ない問題について、課題認識を持っているのか、無理やりつけるようなことはないのか、対策と対応と所見を確認いたします。
  セ 北向きの大屋根についてですが、高度地区斜線の制限に合わせて、屋根は真北の方向に向かって1.25/1に近い勾配で建てられ、都内の住宅地にある屋根は、多くが北向きの壁に近い角度となっています。その屋根がどれだけの発電量を確保できるのか、ソーラーパネルメーカーの「北向き屋根」の想定はもっとずっと緩い勾配ですが、相当効率が落ちると公表しています。
    https://jp.sharp/sunvista/support/faqs/answer.html(SHARPのQA)
    SHARP社の解説では北屋根の効率が悪いことと、隣家への反射の影響があるから避ける様記述されています。壁の様な北屋根にソーラーパネルを義務化したら近隣トラブルが多発する可能性も高く、この点に関しての課題認識はあるのか、対策と対応と所見を確認いたします。
  ソ 都有施設における太陽光パネル設置可能面積に占める設置割合、設置数と面積と、年間発電量と売電実績についてご説明下さい。
  タ 都庁舎(第一本庁舎・第二本庁舎・都議会議事堂等)における太陽光パネル設置可能面積に占める設置割合、設置数と面積と、年間発電量と売電実績についてもご説明下さい。
  チ 小池知事が義務化検討を指示した時期、契機、根拠について
    「令和3年1月27日、「ダボスアジェンダ」にて2030年カーボンハーフを表明し、同年3月、「ゼロエミッション東京戦略」のアップデート版を公表しました。都内CO2排出量の約7割は建物由来であり、2050年のゼロエミッション東京の実現に向けて、新築建物対策が重要であることから、様々な報告を受けながら以下のとおり検討を行いました。
    ・令和3年3月 都内住宅への太陽光パネル導入ポテンシャルについて
    ・太陽光パネルの価格と技術動向について
    ・太陽光パネルのリサイクル促進等について
    ・令和3年7月 カリフォルニア州の太陽光義務化制度について
    ・令和3月9月 太陽光発電の設置義務化のスキーム等について
    こうした検討を重ね、令和3年第三回定例会の所信表明において、住宅等への太陽光パネル設置義務化の検討について表明し、同年10月に環境審議会に対して条例改正の在り方を諮問しました」とのことだが、「カーボンハーフ実現に向けた環境施策の新たな展開について太陽光発電設備の導入状況・設置ポテンシャル」を議題とし令和3年9月13日(月)13時43分から14時20分に開催された会議等議事要旨記録票によれば、知事は「トライアルではなく(太陽光パネル設置義務化の)制度化を実行する」、7月27日には「パネル設置を義務化したときのコストや効果についてちゃんと検証するように指示」していたのに、9月13日に突如として「トライアルではなく制度化を実行」と一転しました。都民の財産、廃棄制度やシステムも完成しておらず本質的な東京の深刻な環境問題にかかる大問題であるにもかかわらず検証結果を待たずになぜ「トライアルではなく制度化を実行」することにしたのか、理由を明らかにする責任が知事にはあります。技術的根拠、太陽光パネルによる電力の安定的供給の確保および施主の財産を将来にわたって絶対に棄損することはないという積算根拠を明快にしたうえでの知事の答弁を求めます。
  ツ 東京都民には設置の拒否権があるのかないのか、拒否権の有無についてどう周知するのか再三再四に渡り確認をしてきましたが「本制度において、住宅供給事業者が住宅購入者に対して、断熱・省エネ、エネ等の環境性能に関する説明を行うことが求められています。住宅購入者は、事業者からの説明を聞き、環境性能についての理解を深め、環境負荷低減に努めるという観点から検討し、購入等について判断する仕組みになっています」との答弁で拒否権があるのかないのか、周知をするのか回答を頂けていません。拒否権はあるかないか、イエスかノーでお答えの上、イエスであれば周知をどのようにするのか、ノーであればその理由と独占禁止法が禁止する「抱き合わせ販売」に当たらないかと思料しますので理由と法的根拠をお示し下さい。
  テ 太陽光発電は出力が不安定なため、発電した電気の経済的価値は発送電システムの回避可能原価に限られ、これは火力発電の燃料費分程度しかない。電気代削減や売電収入との差額は全て一般都民の負担となるが、この金額について確認したところ「太陽光発電など、再生可能エネルギーの買取りに要する費用は、国の制度である再生可能エネルギー発電促進賦課金から賄われており、令和4年5月からの単価は1キロワットアワー当たり、3.45円となっています」とのことでしたが、電気代削減や売電収入との差額は全てパネルをつけたくてもつけられない、パネルをつけたくもない一般都民の負担となっており、外部不経済にならないかということを確認をしております。一般都民が負担せざるを得ない電気代削減や売電収入との差額について明示の上、外部不経済になるのかならないのか数的根拠を示してお答えください。
  ト 小池知事は記者会見で「標準的な住宅の例として、4kWの太陽光発電を設置した場合を挙げ、月々の電気代を7,700円削減、年間では9万2,400円削減できる計算で、設置費用を約92万円とすると10年間で償却可能とした。さらに、既にある補助金を活用すると、40万円の補助と合わせて6年間で元が取れる計算になる」と述べています。
    「住宅用太陽光発電設備に関する撤去からリサイクルまでの費用は、発電設備の設置容量や、取外しの状況、処理施設への運搬効率など、個々のケースによって異なりますが、国や都の調査報告書に基づき試算すると、現時点では概ね30万円程度」とのことです。「おおむね30万」費用負担についても、施主にとっての収支計算に明示的に含めるべきだと考えます。これを加えても、太陽光パネル設置によって小池知事が度々発言しているように「6年間で元が取れる」のか、数的技術的経済的根拠をお示しの上イエスかノーでお答え下さい。
 3 外国人起業家の資金調達支援事業について
  ア この事業が決定した経緯について、どのような目的があって決定したのか確認します。起案・稟議・合議・決裁、裁者・責任者について昨年度から時系列でご説明下さい。
  イ 検討過程で、小池知事からはどのような指示・関与があったのか、時期を示してご説明下さい。
  ウ 予算金額を全額執行次第終了ということなのですが、事業期間はいつまでと想定しているのでしょうか?来年度も実施されるのでしょうか。
  エ 限度額を1件1,500万円とした根拠と、無保証、無担保とした理由と、そう決定するまでどのような意見や議論が出たのかの経緯につきご説明下さい。保証人、決算報告・定款提出義務の有無についても説明下さい。
  オ 当初からこれまでの予算額と、執行状況不用額等についてご説明下さい。
  カ これまで決定した企業の全容(国別、応募人数と、決定人数、利用実績、業種)をご説明下さい。
  キ 無保証、無担保条件の融資審査においてのプロセスの詳細、書類審査のみ、実態調査はあるのか事業計画認定はどこが、どのような人材で行うのか、具体的にご説明下さい。
  ク 事業計画作成・事業計画の認定申請に関するお問い合わせはじめ、ビジネスコンシェルジュ東京・香港窓口及び東京開業ワンストップセンターの運営は、株式会社パソナへ東京都が総合評価一般競争入札によって委託しています。一方資金調達支援事業の窓口は統括支援機関東京インキュベーション株式会社から同社に委託されています。統括支援機関がパソナへ委託をしたその経緯と健全性の担保が確保されているか伺います。
  ケ 「外国人」を対象としているのに、なぜ「香港窓口」となったのかの理由と、香港窓口職員は、何名いてどの様な人材・国籍で占められどのように運営されているのか確認します。
  コ 統括支援機関東京インキュベーション株式会社(令和アカウンティング・ホールディングス株式会社のグループ会社)は「今回の外国人起業家を支援する取り組みを最も効果的に実施できるため選定」したとのことですが、「外国人起業家を支援する取り組みを最も効果的に実施できる」と評価した基準は何で、入札も含めどの様な経緯を経て決定したのでしょうか。また同社のこれまでの事業実績、倒産・行政指導などを経て会社名を変えていないかなど同社のこれまでの経営実態についても触れてご報告下さい。
  サ なりすまし、名義貸し、貸し倒れの危険性が指摘されていますが、リスクを回避するために身元確認調査、在留資格等本人、返済能力確認をどのようにするのでしょうか。
  シ 回収不能、貸し倒れとなった場合の対応ですが、貸し倒れ引き当て金額はどの程度の目論見を立てているか、融資基準で回避できるのか、未返済帰国の場合、実効性のある具体的回収対策はあるのか、回収できない場合は誰が補填をするのか、都民の税金を使うのか、金融機関と東京都における責任の所在と補填金はどこから拠出するのかを明記の上5点についてご説明下さい。
  ス 使用使途の制限はあるのでしょうか、計画外の使用が確認された場合、返還命令など、どのような措置がとられるのか、法的根拠を示してご説明下さい。
  セ 土地を含む不動産取得は可能ですか、その場合の抵当権はどうなっているのでしょうか。
  ソ 中華人民共和国における国防動員法が発令された場合、中国政府により事業者が取得した日本における有形無形の資産が差し押さえられることはないか、確認します。
  タ 事業主体が株式会社である場合、株主が全員海外にいたとき、事業運営に支障や不利益が発生することが想定されますが、その対策などはとられているのでしょうか。
  チ 融資した法人が他法人へ譲渡の場合は、返済義務も引き継ぐのか想定され対策は講じているか確認します。
  ツ 本事業は、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の中でどのように位置づけられているのか、連関性をご説明下さい。
  テ 「「本店」または「主たる事務所」が東京都内にあることが必要」ということですが、確実に東京都へ納税してもらえるのか、当然税収増を見据えての「投資」と思料しますので、想定金額も含め確認します。
  ト この事業に関して、長引く不況、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵攻に起因する原材料高に苦しむ都民にとって何が都民益に叶うのかご説明下さい。
 4 2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーについて
  ア 現在、不名誉なことに「オリパラ汚職」が明らかとなり、組織委員会元理事、AOKI、KADOKAWAと逮捕者が続出しております。第三回定例会代表質問一般質問では「本件は捜査中の案件でございまして、清算法人に対しましては、状況に応じ、必要な報告等を行うよう働きかけるとともに、引き続き捜査に全面的に協力するように求めてまいります。」と知事は答弁しており、この点の洗い出しと捜査への協力を強く求めるものです。一方、ホストシティの長として小池知事は東京都においても徹底調査をすべきと考えます。オリパラ準備局の管理職が部下に命じて、議会対策と称するなどしてのオリパラ関連グッズを段ボール箱などに入れて、東京都議会一部会派に届ける等していないか、確認をします。
  イ 学校連携観戦プログラムについて
    2020オリンピック・パラリンピック競技大会における「学校連携観戦プログラム」は、自治体や学校単位でチケットを購入してもらい、次世代を担う若者に、より多く会場にきてもらうことを目的とした事業です。
   a チケットの販売実績と売上額をご報告ください。
   b 区市町村立、都立、私立学校別に、参加校数及び参加人数をご報告ください。
   c 参加をした区市町村名をご報告ください。
   d 参加を辞退した児童・生徒・教職員数をご報告ください。
   e 同プログラム実施中の事故の発生件数、様態、死傷者数をご報告ください。
   f 参加者のコロナウイルス検査の実績、陽性者数、陰性者数をご報告ください。
   g fの陽性者への対応状況をご説明ください。
   h 同プログラムの実施にあたり、結果的にはオリンピックは無観客になったもののパラリンピックは実施、教育委員5人のうち4人が反対したにも関わらず強行することとなりました。私のところへも多くの子ども、保護者から中止を求める声がそもそもコロナ以前の熱中症の問題もありかねてから届いていたところでした。このあたかも「世論はついてくる」かのような「強行」判断についての小池知事の意思決定の経緯、知事の意思が反映されることはあったのか、あったのならその内容を具体的にお示しください。
   i 同プログラムが実施された結果、集団感染が発生した場合、どのような対処を予定し、誰がどのように責任を取ることを想定していたのか、検証の観点からご説明ください。
 5 報道機関への接遇について
  ア 知事の記者会見やぶら下がり取材の際に、「質問に答えるのが特定の社に限られているのではないか」との声が寄せられています。知事は、特定の社を選んで当てているのか。意識的に当てているのであれば、その理由をご説明ください。
  イ コロナ感染拡大を受け、記者会見がオンライン形式で行われたが、この際も参加する記者には平等に質問の機会を提供しているか、知事の対応につき、理由を示してご説明ください。
  ウ 令和3年5月23日までは、新型コロナウイルス感染者数の速報は午後3時に発表されていました。この日を境に、午後4時45分に1日あたりの感染者数や年代別の内訳、重症者数に加えて、検査件数や区市町村別感染者数、死者数などの情報をまとめて発表し始めました。よもや、小池知事が日テレ「ミヤネ屋」、TBS「ゴゴスマ」等情報番組で出演者が都の対策を指摘したり、発言することを嫌悪するために変更したということはないと思料いたしますが、本来情報は都民のものですから1分でも早くてしかるべきです。なぜ変更になったのか、時系列で意思決定者もつまびらかにしてご説明下さい。
  エ コロナ関係、知事の動向につき特定のテレビ局が他の報道機関よりも率先して報道し、他局が後追い取材や報道をしていることが散見され、私も指摘を受けることがあります。特定の一部記者への意図的な情報漏洩は「情報版贈収賄」ともとられかねませんことから、特定の記者、報道機関に偏った情報提供、知事の選り好みによる差別的取り扱いなど行われていないか?確認致します。
 6 小池知事の海外出張について
   本年8月30日に突然、発表した小池知事の海外出張(マイアミ市及びニューヨーク市)について、公務の都合によりSMART CITY EXPO USAへの出席を取りやめ、マイアミ市訪問を中止しました。
  ア この出張はどのような経緯で発案され、何を目的としていたのか、何のために誰と面会し、どのような会談が持たれたのか、面会した相手の所属・役職等相手方の情報もつまびらかにした上で成果についてご説明ください。
  イ 日程や訪問先が二転三転し、変更が繰り返された経過を時系列でご説明ください。
  ウ この出張経費と随行人員・役職、随行職員はどのような基準で選ばれたのか、宮地特別秘書は何のために随行したのか、ご説明ください。
  エ 日程や訪問先が二転三転した経過を踏まえ、今後の知事の海外出張にいかに反省を活かしていくか、ご説明ください。
  オ そもそもはSMART CITY EXPO USAありきで出張があったと思料いたしますが、なぜ当初予定になかったニューヨーク市訪問が浮上し、逆に本来の目的であったマイアミが中止となったのでしょうか?欠席する口実に「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を9月13日に実施したということなどよもやあってはならないことから、明確な説明を求めます。
  カ 海外出張にかかり、小池知事が耳目を集めたい、あるいは幹部職が忖度をして報道機関の同行取材等を依頼することはなかったか、同行取材がないことから、マイアミ市を中止し日程をずらすようなことはなかったか懸念するものですが、知事の海外出張を含めすべての行動に関して取材依頼を行うことはあるのか、その目的は何か、ご説明下さい。
 7 飲食店への「時短命令」判決確定について
   飲食チェーン「グローバルダイニング」が、都から受けた新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)に基づく時短命令は違憲・違法だとして、104円の損害賠償を求めた訴訟は控訴審の第1回期日直後の8月16日、原告側による突然の控訴取り下げにより終結し、一審判決が確定しました。
   一審判決で東京地裁は、時短命令は違法と判断しつつも、都知事が今回の時短命令を発出するにあたって過失があるとまではいえないとして、職務上の注意義務違反を否定し、国家賠償法に基づく損賠請求を認めず、原告の請求を棄却した。
  ア 確定判決への都の所見をお示しください。
  イ 控訴審では、「都知事が職務上の注意義務に違反したかどうか」という点が争点になると視られていましたが、この点についての知事の所見を法的根拠と具体的事実を踏まえてお示しください。
  ウ 確定判決や訴訟を受けて、知事の公権力の行使に恣意的なものはなかったか、検証はしているのか、ご説明ください。
 8 宮坂学副知事のレスポンシビリティについて
  ア GovTech東京について、起案、稟議、合議、決裁、決定につき時系列でつまびらかにした上で、想定している都の出資規模、具体的組織、運営方法、出向者とプロパー職員の比率も含めこれまでの経緯をご説明下さい。
  イ 都のDX、ICT等事業について同法人が受注することによる民業圧迫にならないか、外部発注であれば入札など行い価格の健全性を確保することができるが、政策連携団体が請け負うとなると適正価格を担保できるか危惧するものです。また、これまでも指摘して来た宮坂副知事のYahoo!社長時代の関連企業に再委託をしたり、こうした関連企業の人材を「抜擢」して重用せぬものか、それが利益相反や背任行為に当たるおそれがないのか懸念しております。この点をふまえた所見を伺います。
  ウ 外部人材活用は一定理解するものだが、肝心の東京都職員の人材育成はできるのか、知見をどう東京都に残すのかご説明下さい。
  エ また今後同法人によって区市町村支援事業も開始するのではないかと思料しています。その際に、区市町村から支援料を支払わせるのではないかということも懸念材料です。この点に関しての説明を求めます。
  オ 同法人において、宮坂副知事がトップになり、宮坂副知事が連れてきたフェローがCTOなどの要職に就任することになりますまいか、DX事業の私物化を大いに危惧をしているところです。この点についての説明を求めます。
  カ 同法人の目指す「行政サービスのイノベーション」とは一体なにか、具体的にご説明下さい。
  キ 「City-Tech.Tokyo」イベントにかかる費用対効果、予算、委託事業者等詳細をご説明下さい。
  ク 政策企画局職員及び戦略政策情報推進本部職員の業務処理不適正事故が発生し令和3年2月10日懲戒処分が下されました。
    「事故者Aは、令和2年2月から同年3月までの間、委託業者に対して、必要な契約手続を経ることなく、契約外の業務の実施を指示した。
    事故者Bは、前記の業者の下請け業者に対して、本来は業者間で取り決める予算額をあらかじめ示し、委託業務の調整を行った。」
    この件について、かねてより宮坂副知事との関係性を質しておりましたが本年第一回定例会一般質問で副知事に尋ねているのに政策企画局長答弁に逃げ、諦めずに第二回定例会文書質問をしたところ「利害関係は存在しない」ということでした。これら懲戒処分が下された人材を、よもやいったん退職させてまた採用し、知事動画を作成するなどの重要な仕事に就くなどしてはいないかと懸念するものですが、その後この職員の扱いはどうなったのかご説明下さい。
  ケ 都は10月1日付で政策企画局戦略広報部戦略広報担当課長5名、デジタルサービス局戦略部デジタルシフト推進担当課長1名と民間人を大量採用いたしました。クのような実態もあり、また同様の不正行為の再発、利益相反や背任行為に至るおそれがないか危惧するものです。宮坂副知事において、この6名と、前職Yahoo!勤務時代から現在にいたるまでの関係性や利害関係はあるのか、一緒に働いていた、あるいはビジネスパートナーであった等面識はあるのか、小池都政となり散見される恣意的人事を戒めるためにも確認致します。

二 子ども・教育政策について
 1 総合教育会議について
  ア 昨年度からの総合教育会議の開催状況と今後の予定・テーマをご報告ください。
  イ 他府県においては、総合教育会議において、新型コロナウイルス感染症対策が協議されていると聞きます。子どもたちや家族の生命・健康を守るため、感染症対策は教育と福祉・医療が一丸となって取り組まなければなりません。担当部署を越えた総合調整が不可欠です。ところが、令和3年度の都の総合教育会議では、コロナ対策を議題にすら挙げていません。総合教育会議においてコロナ対策を協議する必要はないのか、検証はしないのか、具体的な理由を示して、ご説明ください。
  ウ 知事は本年5月にアラブ首長国連邦を訪問し、都立高校と中東諸国との国際交流を見据えた意見交換を行ったとされていますが、知事側、教育委員会側、どちらの発案によるものか、経緯をご説明ください。
  エ このアラブ首長国連邦訪問の成果をご説明ください。
  オ 都立高校と中東諸国との国際交流につき、今後、総合教育会議においてどのように取り扱うのか、憲法・教育基本法が禁じる政治による教育課程への介入にならないのか、ご説明ください。
  カ 仮に今後、都立高校と中東諸国との国際交流を進めるとして、生徒に参加を強制するようなことがないか、生徒・保護者等に新たな負担が生じることはないのか、ご説明ください。
 2 学校におけるアドボカシーの推進について
   子どもの権利条約第12条では、子どもが意見を表明する権利の確保が規定されています。この流れの中、日本では2016年の児童福祉法改正で、子どもの意見の尊重が明記されました。しかし、日本ではまだまだ子ども自身が一個の人格として、自分自身に関わることに参画し、意見を言える社会とはなっていません。子どもの声を聴き、子どもが意見を表明する支援を行う子どもアドボカシー活動が求められます。子どもは自分で意見を言うことができる子もいれば、自分の思いが言葉にならない子もいます。子どもアドボケイトは、子どもの年齢や発達に合わせて、子どもに意見を言う権利があることを伝え、自分の意見をどう言葉にし、表現し、どのように伝えたいのかを、あくまでも「子ども自身を主体」に一緒に考え、伝える手助けをしていくものです。
  ア 都内の各学校における子どもアドボカシー活動の取り組み状況、具体的成果と課題をご説明ください。
  イ 都内の各学校におけるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置の状況をご説明ください。
  ウ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活動実績を過去3年度分、お示しください。
  エ 各教職員へのアドボカシーに関する研修の取り組み状況と実績、課題をお示しください。
 3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律への対応について
   令和4年4月1日、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が施行されました。
  ア 同法の制定の経緯をご説明ください。
  イ 都教育委員会が過去3年で受けた教職員等による児童生徒性暴力等にかかる苦情の件数と様態をご報告ください。
  ウ 過去5年間の教職員等による児童生徒性暴力等による懲戒処分等の実績をご報告ください。
  エ ウの懲戒処分等を受けた教職員への研修と現場復帰の実績につき、ご説明ください。また、そうした職員が再び懲戒処分を受けたことがあるのか、ご報告ください。
  オ ウの懲戒処分等を受けた教職員につき、捜査機関へ通報・告発の実績をご報告ください。
  カ 「官報情報検索ツール」への過去5年間の登録・検索等の利用実績をご報告ください。
  キ 同法についての教職員への周知・研修の状況をご説明ください。
  ク 教育職員等による児童生徒性暴力等については、特に事実認定が難しいとされる事案があります。今後、どのような体制で調査や服務監察を実施していくのか、ご説明ください。
 4 町田市立小学校6年女児自殺事案について
   東京都町田市の小学6年女児が、令和2年11月、いじめを訴える遺書を残して自殺した問題で、いじめと自殺の因果関係を再調査する石阪丈一町田市長直轄の第三者委員会は令和3年11月22日に初会合を開き、「女児の両親の意向を踏まえた調査を目指す」という方針を確認しました。委員は弁護士や大学教授ら5人で、会合は非公開、終了後に委員長の相川裕弁護士は「調査方法などを決める前に遺族側の話を聞くのを第一歩に考えている」とし、進められてきました。
   当初町田市教育委員会は2021年3月から調査をし、両親から聞き取りができないことなどを理由に同年10月に「調査継続は困難」との報告書をまとめたことから、市は市長直轄の第三者委員会を設置した経緯があり、当該児童保護者は同年11月4日、調査のやり直しを求める要望書を市教委や市に提出されていました。つまり、市教委や市の対応が極めて不十分であると批判されての行動であったと確認してきました。本年9月27日第三者委員会にて調査状況の説明がありました。これまでも上田は文書質問で確認をしており、現時点の調査の状況とご遺族への対応を含めた対応状況・課題をお示し下さい。

三 障がい者福祉政策について
 1 手話言語条例の広報・普及について
   手話が独自の文法を持つ一つの言語であるという認識の下、手話を使用しやすい環境づくりを推進することにより、手話を必要とする者の意思疎通を行う権利が尊重され、安心して生活することができる共生社会の実現を目指す東京都手話言語条例が本年第二回定例会で超党派の議員提案がされ、全会一致により可決・成立し、9月1日に施行されました。
  ア 同条例の知事部局側の担当部局と体制につき、ご説明ください。
  イ 同条例第10条に定める「学校における支援」のうち、都立特別支援学校における支援の教育委員会側の担当部局と体制につき、ご説明ください。
  ウ 都は、障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例を制定し、平成30年10月1日に施行しています。同条例は、社会全体で障害者への理解を深め、差別をなくす取組を一層推進するもので、第16条で言語としての手話の普及を規定しています。両条例の位置づけ、関係性について都はどのように解しているのか、ご説明ください。
  エ 両条例は一体のものとして、広報・普及していくべきと考えますが、取り組み状況と成果につき、ご報告ください。
  オ 学校現場における両条例の広報・普及の取り組み状況と成果につき、ご報告ください。
  カ 障害者権利条約のもと、障害者基本法をはじめ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法など多くの障がい者関係の国法が制定されています。都はこれらの国法にも実施責任を負っていますが、都独自の条例があることで、どのような影響が考えられるのか、ご説明ください。
  キ 9月23日は国連が定めた手話言語の国際デーでした。手話言語条例制定を受け、都としてどのような取り組みを行ったのか、ご報告ください。
  ク 障がい者の社会参加の促進のための広報・普及・啓発は日常的に行われなければなりませんが、一方で契機として特定の月日や期間に集中することも有益です。来年以降、手話言語の国際デー国際ろう者週間に都としてどのように取り組んでいくのか、方向性や考え方をお示しください。

令和4年第三回都議会定例会
上田令子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 知事のトップマネジメント・ガバナンスについて
  1 小池知事と統一教会との関係においての、1関連団体会合であいさつ、2関連団体会合で講演、3教団主催の会合に出席、4教団側への会費支出、5教団側の寄付やパーティ券購入、6選挙でボランティア支援、7教団側への選挙支援の依頼や組織的支援、8動員等の受け入れにつき、参議院議員在任時、衆議院議員在任時、知事選立候補以降に分けて各項目の有無について、具体的な時期や様態を含めて伺う。

回答
  いずれにおいても全く関係はありません。

質問事項
 一の2 新築物件への太陽光パネル等の設置義務化の検討状況について
    ア 中国政府によるジェノサイド・人権弾圧への加担について
     a  新疆ウイグル自治区をはじめ、中華人民共和国におけるジェノサイドを含む人権状況とそれに対する所見を伺う。

回答
  外交青書2022によると、国は、中国の人権状況について、国連などの場において、新疆ウイグル自治区での強制労働等の疑いに対し深刻な懸念を表明し、中国の具体的な行動を求めています。
  都は、各国や国の状況を注視しながら、適切に対応していきます。

質問事項
 一の2のアのb その上で、太陽光パネル設置義務化・設置促進は、中国政府によるジェノサイド・人権弾圧への加担を都民に義務付けることにならないか、所見を伺う。
      
回答
  都は、国が策定した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を踏まえ、太陽光パネルメーカーに対して、業界団体と連携し、継続してヒアリングや意見交換を行い、各メーカーの適正な取組と情報公開を促していきます。

質問事項
 一の2のアのc 都は、太陽光パネルについて、その設置を義務付けるよりも、むしろ、米国と同様に、「新疆ウイグル自治区で製造された部品を含む太陽光パネルの利用禁止」を公共調達や事業者において義務付けるべきだが、結果として都民・事業者らをジェノサイド・人権弾圧に加担させた場合、都はどのようにしてその責任をとるのか、所見を伺う。

回答
  都は、国のガイドラインを踏まえ、太陽光パネルメーカーに対して、業界団体と連携し、継続してヒアリングや意見交換を行い、各メーカーの適正な取組と情報公開を促していきます。

質問事項
 一の2のイ 新築物件への太陽光パネル設置を義務付けることで、国民全般にどの程度の巨額の負担がかかるのか、具体的な積算根拠を含め、所見を伺う。

回答
  太陽光発電など、再生可能エネルギーの買取りに要する費用は、国の制度である再生可能エネルギー発電促進賦課金から賄われており、令和4年5月からの単価は、1キロワットアワー当たり、3.45円となっています。

質問事項
 一の2のウ 太陽光パネル設置義務化・普及により、感電・漏電の危険は増大しないか、人命が失われることはないか、消防職員が被災するようなことはないか、所見を伺う。

回答
  太陽光発電協会からは、太陽光発電システムが水没・浸水した場合の感電による事故等事例はないと聞いています。
  また、太陽光発電設備が設置されている住宅等における消防活動では、必要に応じて、絶縁性の高い防護衣、手袋、長靴等を着用するほか、警戒テープ等により感電危険箇所を表示して安全を確保し、活動隊員の感電防止を図っています。

質問事項
 一の2のエ 都民の杉山大志氏が憲法第16条及び請願法第3条に基づき、本年9月20日に提出した「新築物件への太陽光パネル等の設置義務化に関する請願書」の対応状況について伺う。

回答
  同請願書に対しては、令和4年10月3日に文書により回答を行っております。また、都議会宛ての請願書については、令和4年12月に開催される第四回都議会定例会において、環境・建設委員会に付託され審議される予定となっています。

質問事項
 一の2のオ エネルギー政策の第一線の研究者である請願者の杉山氏から、太陽光パネル義務化について異議が述べられたことは極めて重く受け止めるべきであるが、知事は請願者と話し合うつもりはあるのか、ないのか、その具体的理由も含め伺う。

回答
  同請願書に対しては、令和4年10月3日に文書により回答を行っています。

質問事項
 一の2のカ 東京の年間使用(必要)電力量、瞬間最大電力量を伺う。

回答
  都内の2020年度における年間の電力消費量は約767億キロワットアワーです。
  また、都内の最大電力需要量は東京電力からは公表されていませんが、東京電力管内全体での2020年度における最大電力需要量は、5,603.5万キロワットとなっています。
  なお、東京電力管内の年間の電力消費量に占める都の割合は約3割です。

質問事項
 一の2のキ 東京都が目指す太陽光パネルによる発電の最終目標とその積算根拠達成年限、目標200万キロワットを達成するのに必要なパネルの枚数について伺う。

回答 
  都は、2050年のあるべき姿として使用エネルギーを100パーセント脱炭素化することを掲げています。
  また、太陽光パネルの都内への導入量について、2030年度に200万キロワット以上という目標を設けていますが、必要な太陽光パネルの枚数は、製品により面積や形状、効率が異なり、1枚当たりの出力が違うことから、算出は困難です。

質問事項
 一の2のク 東京都内にある一戸建て住宅の総数と太陽光パネル設置可能だとする面積を伺う。また今後都が想定する新築戸建て住宅のパネル設置件数と面積も伺う。

回答
  2019年度の東京都太陽光発電設備現況調査によると、大規模な集合住宅も含む都内住宅棟数は、約207万棟となっています。そのうち太陽光パネル設置適合度が「適」又は「条件付適」の住宅は、約177万棟となっています。
  本制度の実施により、都内大手住宅メーカー約50社が対象の見込みとなっており、都内年間着工4.6万棟のうち半数程度に相当すると試算しています。

質問事項
 一の2のケ 太陽光パネルには希少金属が沢山使われているが、今後の確保の目途と持続可能の根拠を伺う。

回答
  都は、太陽光発電協会や太陽光パネルメーカーへのヒアリング等を通じ、供給状況や技術動向等の把握に努めています。

質問事項
 一の2のコ 「都は、関係事業者と今年度立ち上げる協議会において、こうした排出量や施設に関する動向等の情報を共有して、リサイクルルートを確立するとともに、事業者と連携してリサイクルを促進する」とのことだが、リサイクル体制が完成するのはいつで、どのような技術・方法を講じるのか伺う。

回答
  都は、令和4年9月、住宅用パネルのリサイクルに向け、建物解体、収集運搬等の事業者で構成する協議会を立ち上げました。協議会では、既に事業用パネルをリサイクルしている処理施設へ住宅用パネルも誘導するとともに、効率的な収集方法等の検証を実施していきます。

質問事項
 一の2のサ カリフォルニアなど海外では廃棄パネルを埋め立て処分し、今年の7月に大量の埋め立て処分が問題になり報道されている事例もある。東京ではリサイクルできない機器・部品等についてはどの様に処理をするのか、埋め立てなども想定しているのか、しているとすればどこに埋設するのか、伺う。

回答
  太陽光パネルは、ガラスやアルミなど、ほとんどがリサイクル可能な素材で構成されています。
  リサイクルがなされない場合には、法令に基づき適正に処理され、管理型最終処分場に埋立処分されます。

質問事項
 一の2のシ 義務化が仮に実現すれば、数十年後に大量のパネル廃棄の問題が必ず浮上する。林間部への不法投棄はもちろんのこと海洋投棄も大いに危倶するものである。こうした不法投棄に係る対策について伺う。

回答
  一般的に、住宅用太陽光パネルの撤去は建物解体等の事業者が行っているため、廃棄物処理法では、撤去されたパネルは産業廃棄物となり、撤去した事業者が排出事業者としての処理責任を負っています。
  排出事業者には、処理基準に従った保管、運搬及び処分等が求められ、違反した事業者や不法投棄を行った者に対しては、懲役刑を含む罰則が規定されています。
  また、都では、不法投棄対策として他自治体等と連携し、陸上、海上等での現場パトロールなどにより、不法投棄の予防や事業者への適切な指導などを行っています。

質問事項
 一の2のス 23区内では、発電に非効率な北向きの屋根ばかりであると考えるが、新築戸建てが北向きの屋根にならざるを得ない問題について、課題認識を持っているのか、無理やりつけるようなことはないのか、対策と対応と所見を伺う。

回答
  カーボンハーフ実現に向けた条例制度改正の基本方針にお示ししたとおり、本制度においては、屋根の北面は、設置可能棟数の算定から除外できることとしています。

質問事項
 一の2のセ 壁の様な北屋根にソーラーパネルを義務化したら近隣トラブルが多発する可能性も高く、この点に関しての課題認識はあるのか、対策と対応と所見を伺う。

回答
  カーボンハーフ実現に向けた条例制度改正の基本方針にお示ししたとおり、本制度においては、屋根の北面は、設置可能棟数の算定から除外できることとしています。

質問事項
 一の2のソ 都有施設における太陽光パネル設置可能面積に占める設置割合、設置数と面積と、年間発電量と売電実績について伺う。

回答
  令和3年度末時点で、知事部局等の都有施設における太陽光発電設備は、約270施設に設置されており、合計で約9,100キロワットの容量となっています。休日の昼間等に余剰電力が発生する場合には売電されており、引き続き、率先的に設置を進めていきます。

質問事項
 一の2のタ 都庁舎(第一本庁舎・第二本庁舎・都議会議事堂等)における太陽光パネル設置可能面積に占める設置割合、設置数と面積と、年間発電量と売電実績について伺う。

回答
  都庁舎のうち太陽光パネルを設置できるスペースがあるのは都議会議事堂のみで、屋上改修工事に伴い令和2年7月から一時的に撤去しております。現在、再設置に向けた設計を進めており、発電量を増やす予定です。
  なお、令和元年度の年間発電量は約6,300キロワットアワーで、発電した電力は全て都議会議事堂内で消費したため、売電実績はありません。

質問事項
 一の2のチ 都民の財産、廃棄制度やシステムも完成しておらず本質的な東京の深刻な環境問題にかかる大問題であるにもかかわらず検証結果を待たずになぜ「トライアルではなく制度化を実行」することにしたのか、技術的根拠、太陽光パネルによる電力の安定的供給の確保および施主の財産を将来にわたって絶対に棄損することはないという積算根拠を明快にしたうえでの見解を伺う。

回答
  現在、都内CO2排出量の約7割が建物でのエネルギー使用に起因しており、新築建物への対策が、脱炭素化・良質な都市環境の実現に向け極めて重要です。
  エネルギー消費量が2000年度比で唯一増加している家庭部門への対策強化の観点からも、本制度を導入することで、脱炭素社会に向けて、更に取組を促進していきます。
  なお、積算根拠は太陽光パネル設置に関するQ&Aでお示ししています。

質問事項
 一の2のツ 東京都民には設置の拒否権があるのかないのか、ある場合、周知をどのようにするのか、ない場合、その理由と独占禁止法が禁止する「抱き合わせ販売」に当たらないかと考えるが、理由と法的根拠を伺う。

回答
  本制度においては、住宅供給事業者が住まい手に対し、住宅の環境性能に関する説明を行い、その上で、住まい手が購入等について判断する仕組みとなっています。
  都は、住まい手の判断を支援するため、環境配慮に加え、経済性・快適性・防災性等のメリットを分かりやすく発信していきます。

質問事項
 一の2のテ 電気代削減や売電収入との差額は全て一般都民の負担となるが、その差額について明示の上、外部不経済になるのかならないのか数的根拠について伺う。

回答
  太陽光発電など、再生可能エネルギーの買取りに要する費用は、国の制度である再生可能エネルギー発電促進賦課金から賄われており、令和4年5月からの単価は、1キロワットアワー当たり、3.45円となっています。

質問事項
 一の2のト 住宅用太陽光発電設備に関する撤去からリサイクルまでの費用は、発電設備の設置容量や、取外しの状況、処理施設への運搬効率など、個々のケースによって異なるが、国や都の調査報告書に基づき試算すると、現時点では概ね30万円程度とのことであり、これについても、施主にとっての収支計算に明示的に含めるべきだと考える。これを加えても、太陽光パネル設置によって「6年間で元が取れる」のか、数的技術的経済的根拠を含め伺う。

回答
  太陽光パネル設置に関するQ&Aにお示ししたとおり、期間中の点検費用やリサイクル費用が別途発生したとしても、経済性は確保される試算となっています。

質問事項
 一の3 外国人起業家の資金調達支援事業について
    ア この事業が決定した経緯について、どのような目的があって決定したのか、起案・稟議・合議・決裁、裁者・責任者について昨年度から時系列で伺う。

回答
  東京都では、次々と新しい産業が生まれる、世界一のスタートアップ都市・東京の実現に向けて、外国人を含めた様々な主体による起業の実現を目指しています。
  その一環として、外国人が東京で起業しやすい環境を整備することで、東京の経済を支える多様な主体を創出し、東京の持続的な成長を生み出すため、外国人起業家の支援を行うこととしました。
  令和元年度に、外国企業及び外国人起業家向けの総合窓口であるビジネスコンシェルジュ東京を運営する戦略政策情報推進本部(現 政策企画局)と、中小企業向け融資を主管する産業労働局で協力して、事業を作り上げたものです。
  令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて事業実施を延期し、令和4年度から受付を開始しました。

質問事項
 一の3のイ 検討過程で、小池知事からどのような指示・関与があったのか、時期も含め伺う。

回答
  令和元年度に、外国企業及び外国人起業家向けの総合窓口であるビジネスコンシェルジュ東京を運営する戦略政策情報推進本部(現 政策企画局)と、中小企業向け融資を主管する産業労働局で協力して、事業を作り上げたものです。
  令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて事業実施を延期し、令和4年度から受付を開始しました。

質問事項
 一の3のウ 予算金額を全額執行次第終了とのことだが、事業期間はいつまでと想定しているのか、来年度も実施されるのか伺う。

回答
  融資の実施は令和5年度まで、事業実施期間は貸付期間を踏まえて令和15年度までとしています。

質問事項
 一の3のエ 限度額を1件1,500万円とした根拠と、無保証、無担保とした理由と、そう決定するまでどのような意見や議論が出たのかの経緯について、伺う。また、保証人、決算報告・定款提出義務の有無についても伺う。

回答
  融資限度額は、創業期の企業の資金需要を踏まえて、1,500万円(運転資金のみの場合は750万円)としています。
  保証人については、原則として必要としています。
  担保については、創業間もない時期の法人であるため、不要としています。
  事業計画認定申請時には、決算書類等を提出いただきます。また、融資申込みの際、金融機関に対しても提出していただきます。

質問事項
 一の3のオ 当初からこれまでの予算額と、執行状況不用額等について伺う。
      
回答
  令和2年度の当初予算は1,873,224千円であり、最終補正において同額を減額しています。令和3年度は1,873,224千円、令和4年度は87,764千円です。

質問事項
 一の3のカ これまで決定した企業の全容(国別、応募人数と、決定人数、利用実績、業種)を伺う。 

回答
  令和4年11月1日時点において、事業計画認定と融資の実績はありません。

質問事項
 一の3のキ 無保証、無担保条件の融資審査においてのプロセスの詳細、書類審査のみ、実態調査はあるのか事業計画認定はどこが、どのような人材で行うのか、具体的に伺う。

回答
  ビジネスコンシェルジュ東京において、専門家が審査を行い、その上で政策企画局が、専門家の意見を聴き、審査を実施し、事業計画の認定を行います。
  また、事業計画の認定を受けた案件について、金融機関が面談や現地確認等により厳正な審査を行います。

質問事項
 一の3のク 事業計画作成・事業計画の認定申請に関するお問い合わせはじめ、ビジネスコンシェルジュ東京・香港窓口及び東京開業ワンストップセンターの運営は、株式会社パソナヘ東京都が総合評価一般競争入札によって委託している。一方資金調達支援事業の窓口は統括支援機関東京インキュベーション株式会社から同社に委託されており、統括支援機関がパソナヘ委託をしたその経緯と健全性の担保が確保されているか伺う。

回答
  外国人起業家の資金調達支援事業の窓口である統括支援機関について、公募を行い、東京インキュベーション株式会社を選定しました。

質問事項
 一の3のケ 「外国人」を対象としているのに、なぜ「香港窓口」となったのかの理由と、香港窓口職員は、何名いてどの様な人材・国籍で占められどのように運営されているのか伺う。

回答
  本事業の事業計画認定の申請は、ビジネスコンシェルジュ東京(赤坂窓口)において受け付けています。

質問事項
 一の3のコ 統括支援機関東京インキュベーション株式会社は「今回の外国人起業家を支援する取り組みを最も効果的に実施できるため選定」したとのことだが、その評価基準は何で、入札も含めどの様な経緯を経て決定したのか伺う。また同社のこれまでの事業実績、倒産・行政指導などを経て会社名を変えていないかなど同社のこれまでの経営実態についても伺う。

回答
  統括支援機関について、公募を行い、外国人起業家を支援する取組を最も効果的に実施できるため、東京インキュベーション株式会社を選定しました。

質問事項
 一の3のサ なりすまし、名義貸し、貸し倒れの危険性が指摘されているが、リスクを回避するために身元確認調査、在留資格等本人、返済能力確認をどのようにするのか伺う。

回答
  都の事業計画認定時には、在留カード等による本人確認や現地確認などにより厳格に審査します。
  また、事業計画の認定を受けた案件について、金融機関が面談や現地確認等により厳正な審査を行います。

質問事項
 一の3のシ 回収不能、貸し倒れとなった場合の対応だが、貸し倒れ引き当て金額はどの程度の目論見を立てているか、融資基準で回避できるのか、未返済帰国の場合、実効性のある具体的回収対策はあるのか、回収できない場合は誰が補填をするのか、都民の税金を使うのか、金融機関と東京都における責任の所在と補填金はどこから拠出するのかを明記の上、5点について伺う。

回答
  融資した資金の返済については、金融機関が的確に把握し対応していきます。
  返済が滞るような場合においても、金融機関が責任をもって回収に向けて取り組みます。
  債権の回収ができないような事態が生じた場合、金融機関によって適切な債権の管理が行われていると認められる時は、都に資金の一部が戻らないことがあります。

質問事項
 一の3のス 使用使途の制限はあるのか、計画外の使用が確認された場合、返還命令など、どのような措置がとられるのか、法的根拠を含め伺う。

回答
  本融資は、設備資金と運転資金を対象としています。
  融資した資金については、金融機関が融資先の状況を踏まえて適切に対応します。

質問事項
 一の3のセ 土地を含む不動産取得は可能か、その場合の抵当権はどうなるのか伺う。

回答
  本融資は、設備資金と運転資金を対象としています。
  融資した資金については、金融機関が融資先の状況を踏まえて適切に対応します。

質問事項
 一の3のソ 中華人民共和国における国防動員法が発令された場合、中国政府により事業者が取得した日本における有形無形の資産が差し押さえられることはないか、伺う。

回答
  融資した資金の返済については、金融機関が的確に把握し対応していきます。

質問事項
 一の3のタ 事業主体が株式会社である場合、株主が全員海外にいたとき、事業運営に支障や不利益が発生することが想定されるが、その対策などはとられているか伺う。

回答
  融資した資金の返済については、金融機関が的確に把握し対応していきます。

質問事項
 一の3のチ 融資した法人が他法人へ譲渡の場合は、返済義務も引き継ぐのか想定され対策は講じているか伺う。

回答
  金融機関が返済の履行について適切に対応します。

質問事項
 一の3のツ 本事業は、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の中でどのように位置づけられているのか、連関性を伺う。

回答
  本事業の対象となる在留資格の一つは「経営・管理」であり、この資格は、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用して取得することも可能です。

質問事項
 一の3のテ 「「本店」または「主たる事務所」が東京都内にあることが必要」とのことだが、確実に東京都へ納税してもらえるのか、当然税収増を見据えての「投資」と考えるが、想定金額も含め伺う。

回答
  東京都内で活動することによって、東京の経済力や税収に貢献することを想定しています。

質問事項
 一の3のト この事業に関して、長引く不況、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵攻に起因する原材料高に苦しむ都民にとって何が都民益に叶うのか伺う。

回答
  東京都では、次々と新しい産業が生まれる、世界一のスタートアップ都市・東京の実現に向けて、外国人を含めた様々な主体による起業の実現を目指しています。
  その一環として、外国人が東京で起業しやすい環境を整備することで、東京の経済を支える多様な主体を創出し、東京の持続的な成長を生み出すため、外国人起業家の支援を行うこととしました。

質問事項
 一の4 202Oオリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーについて
    ア オリパラ準備局の管理職が部下に命じて、議会対策と称するなどしてのオリパラ関連グッズを段ボール箱などに入れて、東京都議会一部会派に届ける等していないか、伺う。

回答
  都は、東京2020大会の気運醸成を目的としたバッジなどのPRグッズを製作し、イベントなど様々な場を活用して、都民、区市町村、その他関係者等にも広く配布しておりました。

質問事項
 一の4のイ 学校連携観戦プログラムについて
      a チケットの販売実績と売上額を伺う。

回答 
  学校連携観戦プログラムにおけるチケットの支払額は、都内公立学校で17,743,640円、私立学校で2,048,380円でした。

質問事項
 一の4のイのb 区市町村立、都立、私立学校別に、参加校数及び参加人数を伺う。

回答
  学校連携観戦プログラムに参加した区市町村立学校は114校、幼児・児童・生徒9,337人、都立学校は6校、生徒231人でした。私立学校は20校、児童・生徒975人でした。

質問事項
 一の4のイのc 参加をした区市町村名を伺う。

回答
  参加した自治体は、新宿区、渋谷区、杉並区及び八王子市でした。

質問事項
 一の4のイのd 参加を辞退した児童、生徒・教職員数を伺う。

回答
  参加を辞退した児童、生徒、教職員数は把握していません。

質問事項
 一の4のイのe 同プログラム実施中の事故の発生件数、様態、死傷者数を伺う。

回答
  学校連携観戦プログラム実施中の事故の報告はありませんでした。

質問事項
 一の4のイのf 参加者のコロナウイルス検査の実績、陽性者数、陰性者数を伺う。

回答
  公立学校においてPCR検査を受けた人数は、5,447人、うち陽性者は4人、陰性者は5,443人でした。
  私立学校においてPCR検査を受けた人数は、455人、うち陽性者は1人、陰性者は454人でした。

質問事項
 一の4のイのg fの陽性者への対応状況を伺う。

回答
  陽性者が出た学校においては、国や都のガイドライン等に基づき対応しました。

質問事項
 一の4のイのh 教育委員5人のうち4人が反対したにも関わらず、「強行」することとした判断についての小池知事の意思決定の経緯、知事の意思が反映されることはあったのか、あったのならその内容を具体的に伺う。

回答
  学校連携観戦については、教育委員会において、教育委員から実施に向けた助言を得て、貸切バスの利用や観客席の間隔などの追加対策を講じるなど、意見を踏まえた改善を図って適切に実施しました。

質問事項
 一の4のイのi 同プログラムが実施された結果、集団感染が発生した場合、どのような対処を予定し、誰がどのように責任を取ることを想定していたか、検証の観点から伺う。

回答
  関係機関と連携し、感染症対策など安全対策を徹底した上で実施しました。

質問事項
 一の5 報道機関への接遇について
    ア 知事の記者会見やぶら下がり取材の際に、「質問に答えるのが特定の社に限られているのではないか」との声が寄せられている。知事は、特定の社を選んで当てているのか。意識的に当てているのであれば、その理由を伺う。

回答
  記者会見やぶら下がり取材の際には、挙手している記者を順番に指名しています。

質問事項
 一の5のイ コロナ感染拡大を受け、記者会見がオンライン形式で行われたが、この際参加する記者には平等に質問の機会を提供しているか、知事の対応につき、理由も含め伺う。

回答
  オンライン形式で行われる記者会見においても、挙手している記者を順番に指名しています。

質問事項
 一の5のウ 令和3年5月23日までは、新型コロナウイルス感染者数の速報は午後3時に発表されていた。この日を境に、午後4時45分に1日あたりの感染者数や年代別の内訳、重症者数に加えて、検査件数や区市町村別感染者数、死者数などの情報をまとめて発表し始めたが、なぜ変更になったのか、時系列で意思決定者も含め、伺う。

回答
  新型コロナウイルス感染症の都内の感染状況等について、都民により分かりやすく理解いただけるよう、感染症対策を所管する福祉保健局として検討し、令和3年5月24日から、午後3時に公表していた患者数などの情報と午後7時頃に公表していた死亡者数などの情報を併せて、午後4時45分に公表することとしました。

質問事項
 一の5のエ コロナ関係、知事の動向につき特定のテレビ局が他の報道機関よりも率先して報道し、他局が後追い取材や報道をしていることが散見される。特定の記者、報道機関に偏った情報提供、知事の選り好みによる差別的取り扱いなど行われていないか伺う。

回答
  各報道機関に対して、公平に情報を提供しています。

質問事項
 一の6 小池知事の海外出張について
    ア 本年8月30日に発表された海外出張(マイアミ市及びニューヨーク市)はどのような経緯で発案され、何を目的としていたのか、何のために誰と面会し、どのような会談が持たれたのか、面会した相手の所属・役職等相手方の情報も含め、成果について伺う。

回答
  マイアミ市とニューヨーク市で、魅力ある都市づくりに向けて講演や視察を行うため出張を決定しました。その後、新型コロナウイルス感染症対策のため一部日程を短縮し、ニューヨーク市を訪問することにしました。
  現地では、ニューヨーク市長と面会して大都市が抱える共通課題の解決に向けた連携を確認したほか、ジャパン・ソサエティー会長、同理事長、アジア・ソサエティ副会長、コロンビア大学教授等と面会し、意見交換をしました。

質問事項
 一の6のイ 日程や訪問先が二転三転し、変更が繰り返された経過を時系列で伺う。

回答
  令和4年8月30日に、マイアミ市とニューヨーク市への出張を決定しました。
  その後、令和4年9月8日、新型コロナウイルス感染症対策のため一部日程を短縮し、ニューヨーク市を訪問することにしました。

質問事項
 一の6のウ この出張経費と随行人員・役職、随行職員はどのような基準で選ばれたのか、宮地特別秘書は何のために随行したのか、伺う。

回答
  今回の出張に係る総経費は9,213千円です。
  政務担当特別秘書、外務長及び政策企画局職員4名が随行し、面会や視察に関する調整など知事を補佐しました。

質問事項
 一の6のエ 日程や訪問先が二転三転した経過を踏まえ、今後の知事の海外出張にいかに反省を活かしていくか、伺う。

回答
  海外出張については、適切に対応しております。

質問事項
 一の6のオ そもそもはSMART CITY EXPO USAありきで出張があったと考えるが、なぜ当初予定になかったニューヨーク市訪問が浮上し、逆に本来の目的であったマイアミが中止となったのか伺う。

回答
  マイアミ市とニューヨーク市で、魅力ある都市づくりに向けて講演や視察を行うため出張を決定しました。その後、新型コロナウイルス感染症対策のため一部日程を短縮し、ニューヨーク市を訪問することにしました。

質問事項
 一の6のカ 海外出張にかかり、報道機関の同行取材等を依頼することはなかったか、知事の海外出張を含めすべての行動に関して取材依頼を行うことはあるのか、その目的は何か伺う。

回答
  報道機関に対しては、都の施策や事業をより効果的に都民に発信するため、適時・適切に取材の機会を提供しています。

質問事項
 一の7 飲食店への「時短命令」判決確定について
    ア 確定判決への所見を伺う。

回答
  原告である株式会社グローバルダイニング社が控訴を取り下げたことにより、都が損害賠償義務を負わないことが確定しました。
  今回の命令が適法であったとの認識に変わりはありません。

質問事項
 一の7のイ 控訴審では、「都知事が職務上の注意義務に違反したかどうか」という点が争点になると視られていたが、この点についての法的根拠と具体的事実を踏まえて伺う。

回答
  都は、繰り返しの要請に応じず、営業を継続し、客の来店を促すことで、 飲食につながる人の流れを増大させ、市中の感染リスクを高めていることに加え、緊急事態措置に応じない旨を強く発信するなど、他の飲食店等の20時以降の営業継続を誘発するおそれがあることを確認した店舗に対して、特措法第45条第3項に基づき命令を行いました。
  この命令は、医療や経済、法律などの専門家から妥当であるとの意見を得るなど、特措法等に基づく必要な手続きを経た上で、国とも情報を共有しつつ、発出したものであります。都としては、必要かつ適正な対応であり、違法性はないと認識しており、都知事に職務上の義務違反はありません。

質問事項
 一の7のウ 確定判決や訴訟を受けて、知事の公権力の行使に恣意的なものはなかったか、検証はしているのか、伺う。

回答
  都は、特措法等に基づき、文書による個別要請を繰り返し実施するとと もに、医療や経済、法律などの専門家から妥当であるとの意見を得るなど、必要な手続きを経た上で命令を発出しており、必要かつ適正な対応です。

質問事項
 一の8 宮坂学副知事のレスポンシビリティについて
    ア GovTech東京について、起案、稟議、合議、決裁、決定につき時系列でつまびらかにした上で、想定している都の出資規模、具体的組織、運営方法、出向者とプロパー職員の比率も含めこれまでの経緯を伺う。

回答
  都は、区市町村を含めた東京全体のDXを推進していくため、令和4年 9月9日に公表した「東京のDX推進強化に向けた新たな展開」の中で、新団体「GovTech東京」の設立構想を明らかにしたところです。
  今後、構想の具体化に向けた検討を進めていきます。

質問事項
 一の8のイ 都のDX、ICT等事業について同法人が受注することによる民業圧迫にならないか、政策連携団体が請け負うとなると適正価格を担保できるか。また、利益相反や背任行為に当たるおそれがないのか懸念がある。この点を踏まえた所見を伺う。

回答
  新団体は、高い専門性を有するデジタル人材を確保し、都との協働体制により、都庁各局や区市町村のDXなどに取り組むこととしています。
  現在、協働体制の具体化に向けて検討を進めており、適切に対応していきます。

質問事項
 一の8のウ 東京都職員の人材育成はできるのか、知見をどう東京都に残すのか伺う。

回答
  都職員の人材育成については、「東京デジタルアカデミー」を新設し、ICT職向けの専門研修や全職種向けのリテラシー向上研修等を実施しています。
  今後、外部人材を登用する新団体と協働しながら、効果的な人材育成を  実施していきます。

質問事項
 一の8のエ また今後同法人によって区市町村支援事業も開始するのではないかと考えるが、その際に、区市町村から支援料を支払わせるのではないか、見解を伺う。

回答
  「東京のDX推進強化に向けた新たな展開」では、都と区市町村が協働してDXを効果的に進めるための新たな枠組みをつくるとして、デジタル専門人材を共同活用する取組や共同調達などを行う取組を示したところです。
  今後、区市町村とともに検討を進め、取組の具体化を図っていきます。

質問事項
 一の8のオ 同法人において、宮坂副知事がトップになり、宮坂副知事が連れてきたフェローがCTOなどの要職に就任することになるか、見解を伺う。

回答
  新団体の経営管理体制については、今後検討を進めていきます。

質問事項
 一の8のカ 同法人の目指す「行政サービスのイノベーション」とは一体なにか、具体的に伺う。

回答
  デジタルサービス局と、外部人材を登用する新団体が、それぞれのリソースを持ち寄り、フラットな共創によって新たな行政サービスを生み出していくこととしています。

質問事項
 一の8のキ 「City-Tech.Tokyo」イベントにかかる費用対効果、予算、委託事業者等詳細を伺う。

回答
  「City-Tech.Tokyo」は、国内外の企業、投資家などが参加し、スタートアップの挑戦を後押しする国際イベントです。令和4年度予算額は3億5,000万円です。都から主催者であるグローバルイベント2023実行委員会へ負担金を支出しています。

質問事項
 一の8のク 政策企画局職員及び戦略政策情報推進本部職員の業務処理不適正事故が発生し令和3年2月10日懲戒処分が下されたが、その後この職員の扱いはどうなったのか伺う。

回答 
  事故者の特定につながるおそれがあるため、お答えを差し控えます。

質問事項
 一の8のケ 都は10月1日付で政策企画局戦略広報部戦略広報担当課長5名、デジタルサービス局戦略部デジタルシフト推進担当課長1名と民間人を大量採用した。宮坂副知事において、この6名と、前職Yahoo!勤務時代から現在にいたるまでの関係性や利害関係はあるのか、一緒に働いていた、あるいはビジネスパートナーであった等面識はあるのか、伺う。

回答
  特定任期付職員の採用については、定められた手続きにのっとり適切に行っております。

質問事項
 二 子ども・教育政策について
  1 総合教育会議について
   ア 昨年度からの総合教育会議の開催状況と今後の予定・テーマを伺う。

回答
  令和3年度は、総合教育会議を開催していません。令和4年度は、10月27日に「これからの国際社会で羽ばたくグローバル人材の育成」をテーマとして開催しました。今後の開催については、必要に応じて検討します。

質問事項
 二の1のイ 他府県においては、総合教育会議において、新型コロナウイルス感染症対策が協議されているところ、令和3年度の総合教育会議では、コロナ対策を議題にすら挙げていない。総合教育会議においてコロナ対策を協議する必要はないのか、検証はしないのか、具体的な理由も含めて伺う。

回答
  令和2年度第1回総合教育会議において、「新型コロナウイルス感染症への緊急対応及びその後を見据えた新たな東京の教育の在り方」について協議しました。
  その後、東京都新型コロナウイルス感染症対策本部及び臨時教育委員会等において、感染状況に応じた学校における感染症対策や、オンラインを活用した学びの保障等について議論し、機動的に対応しています。

質問事項
 二の1のウ 知事は本年5月にアラブ首長国連邦を訪問し、都立高校と中東諸国との国際交流を見据えた意見交換を行ったとされているが、知事側、教育委員会側、どちらの発案によるものか、経緯を伺う。

回答
  都は、都立高校とUAE(アラブ首長国連邦)の高校との相互交流に向けて、関係者との意見交換等を行うこととし、アブダビ首長国への出張の実施を決定しました。

質問事項
 二の1のエ このアラブ首長国連邦訪問の成果を伺う。

回答
  今回の訪問では、教育に熱意をもって取り組んでいる国の政府要人との面会等を通じて、都立高校生とアブダビの高校生との国際交流を進めていくことで合意しました。
  その後、令和4年8月からアブダビを含めたUAEの高校生との交流を開始しました。

質問事項
 二の1のオ 都立高校と中東諸国との国際交流につき、今後、総合教育会議においてどのように取り扱うのか、憲法・教育基本法が禁じる政治による教育課程への介入にならないのか、伺う。

回答
  総合教育会議は、知事と教育委員会が重点的に講ずべき施策等について協議・調整を行う場であり、政治による教育課程への介入には当たりません。

質問事項
 二の1のカ 仮に今後、都立高校と中東諸国との国際交流を進めるとして、生徒に参加を強制するようなことがないか、生徒・保護者等に新たな負担が生じることはないのか、伺う。

回答
  都立高校における国際交流活動については、グローバル人材育成の一環として、適切に進めていきます。

質問事項
 二の2 学校におけるアドボカシーの推進について
    ア 都内の各学校における子どもアドボカシー活動の取り組み状況、具体的成果と課題を伺う。

回答
  学校では、子供に対して教員が観察や声掛けを行うとともに、必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等と連携し、子供や家庭が抱える問題に対応しています。

質問事項
 二の2のイ 都内の各学校におけるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置の状況を伺う。

回答
  都教育委員会は、全ての公立小・中・高等学校にスクールカウンセラーを年間38日配置しています。
  また、区市町村のスクールソーシャルワーカーについて、計画に基づき配置を支援するとともに、都立学校に対しては、ユースソーシャルワーカー等からなる「自立支援チーム」を各校の必要に応じて派遣しています。

質問事項
 二の2のウ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活動実績を過去3年度分について伺う。

回答
  都内公立学校におけるスクールカウンセラーの相談件数及びスクールソーシャルワーカーの対応件数は、次のとおりです。
(単位:件)
項目 平成30年度 令和元年度 令和2年度
スクールカウンセラー 740,925 702,362 630,155
スクールソーシャルワーカー 11,749 12,535 13,228

質問事項
 二の2のエ 各教職員へのアドボカシーに関する研修の取り組み状況と実績、課題を伺う。

回答
  都教育委員会は、校長や教員を対象とした人権教育に関わる研修会等を通じて、子供の意見を聞くことの大切さなどについて、理解の促進を図っています。

質問事項
 二の3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律への対応について
    ア 令和4年4月1日に施行された教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の制定の経緯を伺う。

回答
  法案の提出理由によれば、「教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることから、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進する」ため、第204回国会に議員立法として法案が提出され、令和3年5月に衆参全会一致で成立しました。

質問事項
 二の3のイ 都教育委員会が過去3年で受けた教職員等による児童生徒性暴力等にかかる苦情の件数と様態を伺う。

回答
  令和元年度から令和3年度までに都教育委員会に寄せられた苦情の総数は24,211件です。

質問事項
 二の3のウ 過去5年間の教職員等による児童生徒性暴力等による懲戒処分等の実績を伺う。

回答
  18歳未満の者に対し、わいせつ行為を行った教職員に対する懲戒処分件数は、平成28年度から令和2年度までの5年間で47件です。

質問事項
 二の3のエ ウの懲戒処分等を受けた教職員への研修と現場復帰の実績について伺う。また、そうした職員が再び懲戒処分を受けたことがあるのか伺う。

回答 
  令和2年度までの過去5年間に、ウの懲戒処分を受けた教職員で、在職中のものは2名であり、再発防止研修を行い、巡回指導の対象としています。なお、再度懲戒処分の対象になったものはいません。

質問事項
 二の3のオ ウの懲戒処分等を受けた教職員について、捜査機関へ通報、告発の実績を伺う。

回答
  捜査機関への通報、告発については、件数の集計はしていません。

質問事項
 二の3のカ 「官報情報検索ツール」への過去5年間の登録、検索等の利用実績について伺う。

回答
  公立学校教員のほか国立私立の教員や教職についていない免許状所持者を含めた東京都全体の平成29年度から令和3年度までの5年間に官報情報検索ツールに登録された件数は、児童生徒性暴力等以外の理由により処分を受けたものも含め、126件です。
  都教育委員会では、教員採用などにおいて、所管部署がこのツールを活用して懲戒免職処分歴等を確認しています。

質問事項
 二の3のキ 同法についての教職員への周知・研修の状況を伺う。

回答
  都立学校や区市町村教育委員会に対して、法の施行や都の方針を校長や地区教育委員会を対象とした連絡会や通知等により周知し、事例演習等の研修を実施しています。

質問事項
 二の3のク 教育職員等による児童生徒性暴力等については、特に事実認定が難しいとされる事案があるが、今後、どのような体制で調査や服務監察を実施していくのか、伺う。

回答
  教職員等による児童生徒性暴力の発生が疑われるときには、区市町村教育委員会等、学校設置者が関係者への調査等を行うこととなっており、都教育委員会として必要な助言を行っています。

質問事項
 二の4 町田市立小学校6年女児自殺事案について、現時点の調査の状況とご遺族への対応を含めた対応状況・課題について伺う。

回答
  調査等につきましては、町田市長の附属機関である町田市いじめ問題調査委員会により、行われていると承知しています。

質問事項
 三 障がい者福祉政策について
  1 手話言語条例の広報・普及について
   ア 同条例の知事部局側の担当部局と体制について伺う。

回答
  東京都手話言語条例の所管局は福祉保健局であり、障害者施策推進部計画課の職員が担当しています。

質問事項
 三の1のイ 同条例第10条に定める「学校における支援」のうち、都立特別支援学校における支援の教育委員会側の担当部局と体制について伺う。

回答
  御質問の担当部局は、都立学校教育部特別支援教育課及び指導部特別支援教育指導課です。

質問事項
 三の1のウ 都は、障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例を制定し、平成30年10月1日に施行している。同条例は、社会全体で障害者への理解を深め、差別をなくす取組を一層推進するもので、第16条で言語としての手話の普及を規定している。両条例の位置づけ、関係性について都はどのように解しているのか、伺う。

回答
  平成30年に制定した東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例では、言語としての手話の利用が普及するよう都が必要な施策を講ずることとしています。
  東京都手話言語条例では、手話の普及や環境整備等の都の責務のほか、都民及び事業者の役割などを定めています。

質問事項
 三の1のエ 両条例は一体のものとして、広報・普及していくべきと考えるが、取り組み状況と成果について伺う。

回答
  都は、令和4年9月、障害のある方をはじめ、行政や企業、福祉・医療・教育等の関係機関で構成する東京都障害者差別解消支援地域協議会において、東京都手話言語条例を周知しました。
  引き続き、条例の意義や内容等の周知を図っていくこととしています。

質問事項
 三の1のオ 学校現場における両条例の広報・普及の取り組み状況と成果について伺う。

回答
  特別支援教育に関する教員研修において、福祉保健局が作成したリーフレットを活用するなどして、両条例について周知し、理解を促しています。

質問事項
 三の1のカ 障害者権利条約のもと、障害者基本法をはじめ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者情報アクセシビリテイ・コミュニケーション施策推進法など多くの障がい者関係の国法が制定されている。都はこれらの国法にも実施責任を負っているが、都独自の条例があることで、どのような影響が考えられるか伺う。

回答
  東京都手話言語条例では、都の責務として、手話の普及や環境整備などを定めています。
  都は、法令で定められた内容に適切に対応していきます。

質問事項
 三の1のキ 9月23日は国連が定めた手話言語の国際デーだったが、手話言語条例制定を受け、都としてどのような取り組みを行ったのか、伺う。

回答
  都は、区市町村や学校等関係機関に対し、東京都手話言語条例の普及啓発ポスターやリーフレットを配布するとともに、ホームページなど様々な媒体により、条例の意義や内容等を周知してきました。

質問事項
 三の1のク 障がい者の社会参加の促進のための広報・普及・啓発は日常的に行われなければならないが、一方で契機として特定の月日や期間に集中することも有益である。来年以降、手話言語の国際デー国際ろう者週間に都としてどのように取り組んでいくのか、方向性や考え方を伺う。

回答
  都の令和5年度の取組については現在検討しています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 漢人あきこ

質問事項
 一 都市計画道路小金井2路線と都市計画マスタープランについて
 二 個人情報保護法と地方自治について
 三 障害者の地域生活移行について
 四 パートナーシップ制度と第二期東京都性自認及び性的指向に関する基本計画について
 五 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインについて
 六 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会をめぐる汚職事件について

一 都市計画道路小金井2路線と都市計画マスタープランについて
  2012(平成24)年3月に策定された「小金井市都市計画マスタープラン」の「幹線道路の整備方針」の項において、「都市計画道路3・4・11号線(連雀通り以南)は、整備済み・着手路線との連続性や駅周辺へのアクセス動線の確保を勘案して、東京都に対して整備推進を要望するなど、道路整備を計画的に進めます。」とし、「3・4・1号線」については「国分寺崖線のみどりの保全を勘案し、(中略)3・4・1号線に関しては一定区間での路線変更などの可能性を検討します」としました。
  その後「3・4・11号線(連雀通り以南)」と「3・4・1号線」は2016(平成28)年3月第四次優先整備路線に選定されました。
  選定を前後し、パブコメ、署名などで小金井市民から国分寺崖線、湧水、野川など生態系豊かな、都市部では奇跡的に残った貴重な自然と景観を損なうとの疑念の声が強く表明されてきました。市議会はこの間11本の中止・見直しの意見書を東京都に提出、5会派7名の市議は今年2022年5月に都庁で都市整備局および建設局の担当課長などとの面談を行い、中止・見直しを強く要請しました。
  小金井市長は、無作為抽出の「市民アンケート」で「国分寺崖線や野川の自然環境、景観への影響に対する多くの市民の懸念などが示された」ことを受けて、2020(令和2)年5月27日に都知事に対して要望書を提出しています。その内容は、「3・4・11号線」について「建設の是非も含め、市民の理解の進展が十分であるとは言えない状況にあり、現時点では事業化に賛同いたしかねます」「私、小金井市長が了解できない状況下での事業化は進めないように求めます」とし、「3・4・1号線」については「見直し」を求めています。前年10月に続く再度の要望書の提出です。
  第四次優先整備路線から6年半が経過し、小金井市民の「3・4・11号線」「3・4・1号線」についての民意が「中止・見直し」であることはすでに明白になっています。
  このような民意は、3年近くにわたる策定委員会の検討審議、2度のパブリックコメント、市民説明会、市議会での検討などを通じて本年8月改定の「都市計画マスタープラン」に反映されることになりました。
  改定された都市計画マスタープランでは「都市計画道路の整備方針」は以下のように改められました。
  「 (1)都市構造を支え、人・モノが円滑に移動できる道路網の整備
   1都市計画道路の整備方針
    ・東京都及び関係市と連携して、地域のまちづくりの特性、整備済み・着手路線との連続性、道路ネットワークの形成及び国分寺崖線(はけ)、野川、玉川上水及び都市公園など自然環境・景観などの保全を勘案して、必要な道路整備を計画的に進めます。
    ・長期間にわたり事業化する時期が未定の広域幹線道路及び幹線道路については、社会経済情勢及び地域のまちづくりの変化などを踏まえ、東京都及び関係市と連携して都市計画道路の検証を行い、必要に応じて、見直すべきものは見直していきます。」
  小金井市長は、市議会での都市計画マスタープランについての質疑において「道路の検証を行い、必要に応じて、見直すべきものは見直していきます。」の対象に優先整備路線(「3・4・1」「3・4・11」)の2路線について、「長期間にわたり事業化する時期が未定の広域幹線道路及び幹線道路に2路線も含まれるかとのご質問でございます。私の考え方を踏まえた2路線を含む表現であります。」(小金井市議会全員協議会2021年12月21日)と答弁しています。
  以下質問します。
 1 小金井市の新しい都市計画マスタープランでは、「長期間にわたり事業化する時期が未定の広域幹線道路及び幹線道路については、社会経済情勢及び地域のまちづくりの変化などを踏まえ、東京都及び関係市と連携して都市計画道路の検証を行い、必要に応じて、見直すべきものは見直していきます。」とされ、小金井市長は「長期間にわたり事業化する時期が未定の広域幹線道路及び幹線道路」は「2路線を含む表現」と市議会で答弁しています。他の市区町村の都市計画マスタープランで、優先整備路線に指定されている路線も含めて「検証・見直し」が明示されているケースはありますか。
 2 小金井市の新しい都市計画マスタープラン作成に当たって、市は2021年12月に素案のパブコメに合わせて意見照会を行っています。「都市計画道路の整備方針」に関して、都の示した修正案と、市の対応方針を示してください。
 3 小金井市の新しい都市計画マスタープランの「都市計画道路の整備方針」についての東京都の評価を示してください。
 4 小金井市の新しい都市計画マスタープランでは「東京都及び関係市と連携して都市計画道路の検証を行い」と小金井市は東京都との連携を求めています。東京都としての対応はどうされますか。
 5 小金井市の新しい都市計画マスタープランでは、「整備推進」とされていた「3・4・11号線」が、「検証を行い、必要に応じて、見直すべきものは見直していきます」となりました。これについての見解を伺います。

二 個人情報保護法と地方自治について
 1 個人情報保護委員会の機能と権限について
  ア 個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)は、その第五章『行政機関等の義務等』などにおいて、地方公共団体における個人情報の取り扱いについて規定しています。
    同法に基づいて地方公共団体が行う事務は、地方自治法における「自治事務」と理解してよいですか。
  イ 都は、個人情報保護法による「個人情報保護制度の一元化」の結果として、「個人情報制度全般の有権解釈権が国に帰属、都は国の定める『ガイドライン』に沿った事務処理に移行」するという認識を示しています(東京都情報公開・個人情報保護審議会 2021.5.31 資料4)。
    「個人情報保護制度全般の有権解釈権が国に帰属」すると説明されていますが、個人情報保護法に基づいて地方公共団体の事務とされた事務についても、同法の解釈権は個人情報保護委員会に帰属するという趣旨ですか。
  ウ 上記資料では「都は国の定める『ガイドライン』に沿った事務処理に移行」するとされています。
    この「ガイドライン」(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編))は、「本ガイドラインのうち、地方公共団体に適用される部分については、地方公共団体に対する技術的な助言としての性格を有するものである。」としています。「性格を有する」との表現は法的には極めてあいまいなものですが、「ガイドライン」が地方自治法第245条の4の1項に定める技術的助言に該当するのかどうか、都の認識を伺います。
  エ 「ガイドライン」はまた、みずからを「技術的助言」になぞらえる一方で、「本ガイドラインの中で、『しなければならない』、『してはならない』及び『許容されない』と記述している事項については、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人についても、これらに従わなかった場合、法違反と判断される可能性がある」と記しています。その中には、この間、自治体が条例に基づいて進めてきた保護の仕組みに深く関わるものもあり、例えば、「個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めてはならない。」とし、定めた場合には違法になる恐れがあるとしています。個人情報保護委員会は、自治体独自の保護規程を違法であるかに見なす見解をこの他にも様々なかたちで明らかにしています。
    個人情報保護委員会は、自治体が個人情報の保護のために独自措置を条例上に規程することについて、その違法性、適法性を判断する権限を有しているのですか。また、有しているとした場合、法のどの条文に基づいて「法違反と判断される」と主張しているのですか。都の認識を示してください。
  オ 地方自治法に基づく「技術的助言」について、総務省は次のように述べています(2011.7.12『今後発出する通知・通達の取扱いについて』 )。
    「地方公共団体が行う事務に対し、地方自治法第245条の4第1項等の規定に基づき、技術的助言として発出しようとする通知については、地方公共団体にとって必要な事項となっているかどうかその内容を検証し、同法の趣旨を踏まえ、必要な最小限度のものとなるよう徹底を図るとともに地方公共団体の自主性及び自立性に配慮すること。」
    地方公共団体が自治事務として処理すべき事務に関し、個人情報保護委員会がその「違法」性に言及するだけでなく、「してはならない」「許容されない」などと自治体を拘束しようとすることは、この「ガイドライン」の法的な位置づけのあいまいさも含め、地方自治法と地方自治の本旨に反する恐れが強いと考えますが、都としての認識を伺います。
 2 自治体独自の保護規定について
  ア 都は、先に紹介した情報公開・個人情報保護審議会資料において、    「条例で独自の保護措置の規定も可能だが、国に対する届出義務が課され、国は、『勧告』等により地方公共団体への関与が可能となる。」と述べています。「条例で独自の保護措置の規定」が可能であるという認識に変わりはありませんか。都として、この場合の「保護措置」にはどのようなものを想定していますか。個人情報保護法が条例化することを明示的に委任もしくは許容している事項以上に、個人情報の収集、外部提供、目的外利用等に関して、各自治体が条例で規定してきた様々な保護措置について、個人情報保護法のもとでも法的には可能であると都は認識していると理解してよいですか。
  イ 個人情報の本人からの取得の原則、目的外利用・外部利用の原則禁止、第三者機関である審議会によるチェックを前提とした例外規定など、個人情報の保護のために自治体の条例の多くが採用してきた原則は、「自己情報コントロール権」と言われる権利を実現する努力の結晶であり、都内各自治体は、こうした努力の先陣を切ってきました。この条例に支えられた信頼を基にしてはじめて、住民は極めて膨大な個人情報の管理と活用を自治体の手に委ねてきたと言えます。
    個人情報の利活用とそのための一般的な規範・ルール作りが求められる時代だからこそ、「自己情報コントロール権」の確立が理念的にも法的にも求められていると考えますが、この点についての都としての基本的な認識を示してください。

三 障害者の地域生活移行について
 1 地域生活移行に関する基本的な姿勢、考え方について
   『障害者・障害児施策推進計画』は、三つの基本理念の一つとして「障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現」を掲げ、「障害の種別にかかわらず、また、どんなに障害が重くても、必要とするサービスを利用しながら、障害者本人が希望する地域で安心して暮らせる社会の実現を目指します。」とうたっています。また、施策目標IIとして「入所施設・精神科病院から地域生活への移行を促進するとともに、地域生活基盤と相談支援体制を整備すること等により、障害者が地域で安心して自立生活を送れるようにします。」と記しています。地域生活への移行、自立した地域生活の実現は、障害者の権利の確立と差別の解消、社会的な包摂を実現するための核心的な課題の一つであるという問題意識のうえで、以下、質問します。
  ア 「地域生活」とはそもそもどのようなものとして語られているのですか。「地域」、「地域生活」、「自立した地域生活」と語られる時の「自立」とは何を意味するのですか。都としての基本的な認識を伺います。
  イ 「入所施設・精神科病院」との対比で「地域生活」が語られることが多いですが、入所や入院はしていなくとも、親元で親の保護と責任の下に生活せざるを得ない多くの成人障害者が置かれた状況は「地域における自立」とは言えないと思いますが、いかがですか。
 2 「地域生活への移行」の取り組みについて
  ア 施設入所者数とそのうち都外施設入所者の人数、及び、第四期、第五期計画期間中の福祉施設入所者の地域生活への移行についての目標と実績を示してください。
  イ 第四期、第五期と目標を大きく下回っています。それだけでなく、2019年度中に新たに376人が施設入所し、そのうち4割以上が都外施設に入所しています。地域生活への移行が進まず、むしろ都外施設に多くの新規入所が続いていることに対する基本的な課題認識を伺います。
 3 グループホームについて
  ア グループホームは「地域居住」と言われ、地域生活への移行の柱として位置づけられてきました。グループホームはどういう点で「施設」ではなく「居住」と位置付けられるのですか。障害当事者の権利、地域における自立という視点から見た、施設とグループホームの違いを示してください。
  イ 第五期の新規整備目標2,000人定員増に対して2,799人、約4割の超過達成となっています。この結果に対する評価を伺います。また、経営主体別の整備状況を示してください。第六期計画における整備目標として2,500人分の増を掲げていますが、この数字の根拠を示してください。
  ウ 類型別の実績について
   a サテライト型のグループホームは2022年3月1日時点で189室となっています。第六期での目標と、サテライト型から一般住居への移行の状況を示してください。
   b 都は独自に通過型グループホームを位置づけています。その趣旨と、直近での通過型の指定実績(精神、知的の内訳)を示してください。
  エ グループホームにおける重度障害者の受け入れ状況について
    東京都の体制強化支援事業の補助を受けているユニット数とその推移、及び当該ユニット入居者の支援区分別人数を示してください。また、第六期における重度障害者の受け入れ目標とその実現のための課題を伺います。
  オ 都営住宅を利用したグループホームについて
   a 整備状況(団地数、居室数)と、広がっていない理由を示してください。
   b 都営住宅は応募倍率がきわめて高く一般の入居自体が困難な中で、どのようにグループホームのための居室を確保するのですか。現時点で「使用可能な都営住宅」はどの程度、存在するのですか。
   c 第六期での整備目標を示してください。
 4 一般住居での自立生活について
  ア グループホームでの共同生活ではなく一般住居での自立生活を選択することも、障害の程度がどんなに重度であっても保障されるべき基本的な権利だと考えますが、都の基本的な認識を伺います。
  イ 地域生活への移行を促進するために新たに給付化された地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)、自立生活援助について
   a 地域移行支援、地域定着支援は、親元からの自立の場合も利用できますか。それぞれの給付実績とその評価、第六期での目標を示してください。
   b 自立生活援助利用者は2021年4月で221人、2022年4月が225人となっています。このうち知的障害者は何人ですか。
  ウ 特に重度の障害者の地域生活を支える柱となる給付の一つである重度訪問介護について、利用者数とその推移、そのうち知的障害のある利用者の人数を示してください。
  エ 地域相談支援などが地域生活への移行を促進するものとして期待されている一方、地域生活を営む障害者の自立生活を支える核となることを期待されているのが地域生活支援拠点です。
    地域生活支援拠点を整備済みの自治体数とそのうち多機能拠点型を整備している自治体数を伺います。
 5 パーソナル・アシスタント制度について
  ア 地域での自立生活の今後を考える際に、障害当事者の主体性や自己決定を尊重した支援の在り方は重要な課題の一つです。この点で、いわゆる「パーソナル・アシスタント制度」に関する議論が広がりつつあります。都としての基本的な認識と評価を伺います。
  イ 障害者施策推進区市町村包括補助事業の中で障害者(児)に対する介護人派遣等に係る事業を実施している都内自治体数と補助実績、及び実際の事業の状況について、いくつか例を示してください。

四 パートナーシップ制度と第二期東京都性自認及び性的指向に関する基本計画について
 1 パートナーシップ制度について
   11月1日から東京都パートナーシップ宣誓制度が始まります。東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下、人権尊重条例)に基づき「多様な性に関する都民の理解を推進するとともに、パートナーシップ関係に係る生活上の不便の軽減など、当事者が暮らしやすい環境づくりにつなげるため」に実施されるものです。この制度がさらに性的マイノリティの人権向上につながるものとなるよう、今後に向けて検討すべき課題および現状について、以下質問します。
  ア パートナーシップ関係の証明に「知事への宣誓」というハードルを課すべきではなく、届出で十分ではないでしょうか。届出のみによるパートナーシップ制度としませんか。
  イ 異性間の事実婚も含む、生きづらさや困難を抱える人に対象を広げませんか。同性間に限定した制度としないことで、パートナーシップ制度利用者イコール性的マイノリティであるとの意図せぬカミングアウトを防ぐことにもなります。
  ウ 子どもの名前を記載するだけでなく、希望があれば子どもも含む家族関係を証明するファミリーシップ制度とする方向性を検討課題としませんか。
  エ オンライン手続きを原則とした制度としていますが、窓口での手続きを積極的に希望する場合もあります。オンラインか対面かを申請者が選択できる制度としませんか。
  オ 先行実施自治体(都内基礎自治体および都外基礎自治体と道府県)との連携を積極的に図り、広域的な取り組みとしていくことが重要です。現状と今後の方針について伺います。
 2 第二期東京都性自認及び性的指向に関する基本計画について
   人権尊重条例に基づいて、2019(令和元)年12月に策定された東京都性自認及び性的指向に関する基本計画の改定が年度末に向けて進められています。第二期計画の策定について、以下質問します。
  ア パブリックコメントの実施など、策定までのスケジュールを示してください。
  イ 9月8日の第10回人権施策に関する専門家会議の資料「東京都性自認及び性的指向に関する基本計画に掲げる施策等の取組状況」について伺います。
   a 事業者向け研修の受講団体は203団体と報告されていますが、「LGBTフレンドリー宣言」事業所は20しかありません。パートナーシップ制度の施行に伴い、具体的な連携・協力を求めることも含めて宣言事業所の積極的な拡大をめざすべきだと思いますが、いかがですか。
   b 教職員向け指導資料「人権教育プログラム」には、今年4月から「混合名簿」への見直しが明記されました。具体的な配慮事例として取り組み状況および第二期計画に掲載しませんか。
  ウ 第一期計画策定時から、性的指向を理由とする人権侵害の救済のための専門機関の設置が求められてきました。次期計画に向けた取組の方向性にも含まれていませんが、なぜですか。
  エ 人権尊重条例は、東京2020オリンピック大会を契機につくられましたが、人権尊重の理念は、本来、国際人権章典及び日本国憲法に基づいて定められるべきものです。条例名および目的について見直し、「人権尊重の理念の実現を目指す条例」とすることを検討課題としませんか。
  オ 性的マイノリティへの配慮から不要な性別欄をなくす方向性にあると思いますが、一方で、性別など属性による差別を是正する政策に生かすため必要なデータを取得するための性別欄は必要です。性別欄のあり方についての方針を示してください。

五 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインについて
  都が進める太陽光発電設備設置義務化について、太陽光パネルが中国による人権侵害が指摘される新疆ウイグル自治区製が多いと指摘されています。都はこれに対して、国内メーカー等の状況把握に努めるとともに、人権問題がグローバルなサプライチェーンでの課題であることを鑑み、国が策定した「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」(以下、人権尊重ガイドライン)を踏まえた事業活動を推進していく、との姿勢を示しています。
 1 太陽光パネルの製造過程に関して、人権尊重ガイドラインを踏まえた事業活動の推進として、都は具体的にどのようなことを行うのですか。
 2 人権尊重ガイドラインを踏まえた事業活動が行われるように促していくことについては、今回の太陽光パネルの製造過程に限定せず、全庁的に取り組むべきものです。人権尊重ガイドラインが企業に求めるのは「人権方針の策定」「人権デューディリジェンス(人権DD)の実施」「救済の実施(救済メカニズムの構築)」のようです。都として想定される対応と、庁内の担当・推進体制についてお示しください。

六 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会をめぐる汚職事件について
 1 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下、組織委員会)元理事である高橋治之容疑者がスポンサー契約にかかわる受託収賄容疑で逮捕され、AOKIホールディングスの青木前会長ら3人が贈賄容疑で逮捕された8月17日以降、都が取ってきたこの汚職事件についての対応を時系列で示してください。
 2 このような大規模な汚職事件が引き起こされた背景と原因について、都としての考えを示してください。また、都としての責任をどう考えているのかについても明らかにしてください。
 3 都はオリンピック・パラリンピックの開催都市として、また、組織委員会を設立した責任を踏まえて、このような大規模な汚職事件が起こった原因を徹底的に解明、検証するべきと考えます。都として、そのための独立した第三者機関を設置しませんか。
 4 組織委員会が公益財団法人であることによって情報公開制度が不十分となり、運営や契約の内容がブラックボックスになったことが、今回の汚職事件の要因だと指摘されています。またスポンサー企業と関係のある人物が公益財団法人の理事となることについて制限がないことや理事個人の取引関係者に関するチェック機能がないことも公益法人制度上の問題として挙げられます。公益法人制度は法律等で定められていると思いますが、今後、このような問題が起きないよう、再発防止に取組むべきですが認識を伺います。
 5 「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る文書等の保管及び承継に関する条例」( 「五輪文書保管条例」 )第1条の「大会の開催経費等の検証を行うため」「大会に対する都民の信頼の向上を図ることを目的とする」との趣旨を踏まえて、組織委員会が作成し保存される文書を新たに情報公開の対象にすべきと考えますが、いかがですか。

令和4年第三回都議会定例会
漢人あきこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 都市計画道路小金井2路線と都市計画マスタープランについて
  1 小金井市の新しい都市計画マスタープランでは、「長期間にわたり事業化する時期が未定の広域幹線道路及び幹線道路については、社会経済情勢及び地域のまちづくりの変化などを踏まえ、東京都及び関係市と連携して都市計画道路の検証を行い、必要に応じて、見直すべきものは見直していきます。」とされ、小金井市長は「長期間にわたり事業化する時期が未定の広域幹線道路及び幹線道路」は「2路線を含む表現」と市議会で答弁している。他の市区町村の都市計画マスタープランで、優先整備路線に指定されている路線も含めて「検証・見直し」が明示されているケースはあるか伺う。

回答
  平成28年に策定した「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」では、必要性を確認した都市計画道路のうち、平成28年度から10年間で優先的に整備する路線を選定するとともに、選定しなかった都市計画道路については、「都と区市町とがそれぞれの役割の下連携して、社会経済情勢の変化や東京全体の都市づくり、地域的な課題などに的確に対応していくため、都市計画道路網について検討すること」と記載しています。
  小金井市の都市計画マスタープランにも整備方針のこうした主旨が記載されていると認識しており、他の自治体でも整備方針に基づく記載が確認されています。

質問事項
 一の2 小金井市の新しい都市計画マスタープラン作成に当たって、市は2021年12月に素案のパブコメに合わせて意見照会を行っている。「都市計画道路の整備方針」に関して、都の示した修正案と、市の対応方針について伺う。

回答
 小金井市からの意見照会に対して、都は、「『長期にわたり事業化する時期が未定の』を『優先整備路線を除く未着手路線である』に修正」など、特別区及び小金井市を含む26市2町と協働で策定した「都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」の内容と異なる点などについて、修正案を示しました。これに対して市からは、「都市計画マスタープランはおおむね20年後のまちづくりの方針であるため、現時点で優先整備路線に指定されていたとしても、将来的に長期にわたって事業化されていなければ、社会経済情勢及びまちづくりの変化などを踏まえ、検証を行う必要があると考えているため、このような記載となっています」などとの対応方針が示されています。

質問事項
 一の3 小金井市の新しい都市計画マスタープランの「都市計画道路の整備方針」についての東京都の評価について伺う。

回答
  令和4年8月に小金井市が策定した都市計画マスタープランのうち、「都市計画道路の整備方針」の記述では、平成28年に策定した都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)の中で優先整備路線に選定した小金井3・4・1号線、小金井3・4・11号線を市の幹線道路に位置付け、「必要な道路整備を計画的に推進する」としており、整合は図られているものと認識しています。

質問事項
 一の4 小金井市の新しい都市計画マスタープランでは「東京都及び関係市と連携して都市計画道路の検証を行い」と小金井市は東京都との連携を求めているが、東京都としての対応について伺う。

回答
  平成28年に策定した「都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」は、都と特別区及び小金井市を含む26市2町が連携・協働で検討を進め、優先整備路線などを選定しました。
  また、優先整備路線に選定しなかった都市計画道路は、都と区市町とがそれぞれの役割の下連携して、社会経済情勢の変化や東京全体の都市づくり、地域的な課題などに的確に対応するため、都市計画道路網について検討していくこととしています。

質問事項
 一の5 小金井市の新しい都市計画マスタープランでは、「整備推進」とされていた「3・4・11号線」が、「検証を行い、必要に応じて、見直すべきものは見直していきます」となったが、これについての見解を伺う。

回答 
 小金井3・4・11号線は、平成28年に策定した「都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」中で、平成28年から10年間で優先的に整備する路線に選定しています。
  また、令和4年8月に市が策定した都市計画マスタープランには、3・4・11号線は、市の骨格を形成する幹線道路の1路線として、未完成区間を計画的に推進すると記載されています。

質問事項
 二 個人情報保護法と地方自治について
  1 個人情報保護委員会の機能と権限について
   ア 個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)に基づいて地方公共団体が行う事務は、地方自治法における「自治事務」と理解してよいか伺う。

回答
  個人情報保護法に基づいて地方公共団体が行う事務は自治事務です。

質問事項
 二の1のイ 都は、個人情報保護法による「個人情報保護制度の一元化」の結果として、「個人情報保護制度全般の有権解釈権が国に帰属」すると説明しているが、個人情報保護法に基づいて地方公共団体の事務とされた事務についても、同法の解釈権は個人情報保護委員会に帰属するという趣旨か、伺う。

回答
  令和2年12月に内閣官房・個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォースが策定・公表した「個人情報保護制度の見直しに関する最終報告」によれば、個人情報保護法の有権解釈権は個人情報保護委員会に一元的に帰属するとされています。
  地方公共団体は、具体的な事務を実施するに際し、法令等を踏まえた解釈を行うこととなります。

質問事項
 二の1のウ 国の定める「ガイドライン」(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編))は、「本ガイドラインのうち、地方公共団体に適用される部分については、地方公共団体に対する技術的な助言としての性格を有するものである。」としている。「性格を有する」との表現は法的には極めてあいまいなものだが、「ガイドライン」が地方自治法第245条の4の1項に定める技術的助言に該当するのかどうか、都の認識を伺う。

回答
  個人情報保護委員会は「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」について、個人情報保護法に基づき、地方公共団体等を支援するために定めた具体的な指針であるとしています。

質問事項
 二の1のエ 「ガイドライン」はみずからを「技術的助言」になぞらえる一方で、「本ガイドラインの中で、『しなければならない』、『してはならない』及び『許容されない』と記述している事項については、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人についても、これらに従わなかった場合、法違反と判断される可能性がある」と記している。その中には、この間、自治体が条例に基づいて進めてきた保護の仕組みに深く関わるものもあり、例えば「個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めてはならない。」とし、定めた場合には違法となる恐れがあるとしている。個人情報保護委員会は、自治体独自の保護規定を違法であるかに見なす見解をこの他にも様々なかたちで明らかにしている。個人情報保護委員会は、自治体が個人情報の保護のために独自措置を条例上に規定することについて、その違法性・適法性を判断する権限を有しているのか。また、有しているとした場合、法のどの条文に基づいて「法違反と判断される」と主張しているのか。都の認識を伺う。

回答
  個人情報保護委員会は、地方公共団体が個人情報等を取り扱うに当たっての義務等に関して円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、個人情報保護法に基づき、地方公共団体に対し、必要な助言をすることができるとされています。
  例えば、個人情報の取得については、法64条、オンライン結合等を含む利用及び提供については、法69条に規定されていることに基づいて、ガイドライン上、示されているものと認識しています。

質問事項
 二の1のオ 地方公共団体が自治事務として処理すべき事務に関し、個人情報保護委員会が「違法」性に言及するだけでなく、「してはならない」「許容されない」などと自治体を拘束しようとすることは、この「ガイドライン」の法的な位置づけのあいまいさも含め、地方自治法と地方自治の本旨に反する恐れが強いが、都としての認識を伺う。

回答
  地方公共団体の事務処理については、地方自治法上の関与の基本原則に基づき、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮されるものと認識しています。
  個人情報保護法の改正に際して付された国会附帯決議によれば、「地方公共団体が、その地域の特性に照らし必要な事項について、その機関又はその設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いに関して条例を制定する場合には、地方自治の本旨に基づき、最大限尊重すること。」とされています。

質問事項
 二の2 自治体独自の保護規定について
    ア 都は、先に紹介した情報公開・個人情報保護審議会資料において、「条例で独自の保護措置の規定も可能だが、国に対する届出義務が課され、国は、『勧告』等により地方公共団体への関与が可能となる。」と述べている。「条例で独自の保護措置の規定」が可能であるという認識に変わりはないか。都として、この場合の「保護措置」にはどのようなものを想定しているか。個人情報保護法が条例化することを明示的に委任もしくは許容している事項以外に、個人情報の収集、外部提供、目的外利用等に関して、各自治体が規定している様々な保護措置についても、個人情報保護法のもとでも法的には可能であると都は認識していると理解してよいか、伺う。

回答
  国によれば、法の趣旨を踏まえ、地方公共団体が条例で必要な保護措置を定めることは可能とされています。
  具体的には、個人情報の保有状況を記載した帳簿の作成や、開示請求等の手続規定のほか、法の施行に関して必要な規定を条例で定めることは、法に反しない限り妨げられないとされています。

質問事項
 二の2のイ 個人情報の利活用とそのための一般的な規範・ルール作りが求められる時代だからこそ、「自己情報コントロール権」の確立が理念的にも法的にも求められているが、この点についての都としての基本的な認識を伺う。

回答 
  都は、国に先駆けて自己の情報に対する開示、訂正及び利用停止の請求  を具体的な権利として創設し、自己情報コントロール権に関する制度を運用してきました。今回の法改正により、これらの請求権が全地方公共団体において制度化されたものと認識しています。

質問事項
 三 障害者の地域生活移行について
  1 地域生活移行に関する基本的な姿勢、考え方について
   ア 「地域生活」とはそもそもどのようなものとして語られているか。「地域」、「地域生活」、「自立した地域生活」と語られる時の「自立」とは何を意味するのか。都としての基本的な認識を伺う。

回答
  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)は、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい生活を営むことができるよう、必要な支援を総合的に行い、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
  また、基本理念として、「全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと」と定めています。

質問事項
 三の1のイ 「入所施設・精神科病院」との対比で「地域生活」が語られることが多いが、入所や入院はしていなくとも、親元で親の保護と責任の下に生活せざるを得ない多くの成人障害者が置かれた状況は「地域における自立」とは言えないが、見解を伺う。

回答
  どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保されることが障害者総合支援法の基本理念とされています。

質問事項
 三の2 「地域生活への移行」の取り組みについて
    ア 施設入所者数とそのうち都外施設入所者の人数、及び、第四期、第五期計画期間中の福祉施設入所者の地域生活への移行についての目標と実績を伺う。

回答
  障害者支援施設の定員は、令和4年4月1日現在7,642人であり、そのうち都外入所施設の都枠定員は2,905人です。
  施設入所者のうち地域生活に移行する者の目標は、国の基本指針で示された基準に基づき、東京都障害福祉計画で定めており、第4期計画の目標は890人以上で実績は287人、第5期計画の目標は670人以上で実績は213人です。

質問事項
 三の2のイ 地域生活への移行が進まず、むしろ都外施設に多くの新規入所が続いていることに対する基本的な課題認識を伺う。

回答
  障害者支援施設への入所は、区市町村が、障害者本人や家族の意向に基づき、相談支援事業所や施設と連携して決定しています。
  都は、障害者本人が希望する地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、グループホームや日中活動の場、在宅サービスの充実などの地域生活基盤を整備しています。
  また、入所施設からの地域移行を促進するため、施設に地域移行促進コーディネーターを配置し、障害者本人や家族への情報提供や相談支援などを行っています。

質問事項
 三の3 グループホームについて
    ア グループホームは「地域居住」と言われ、地域生活への移行の柱として位置づけられてきたが、どういう点で「施設」ではなく「居住」と位置付けられるか。障害当事者の権利、地域における自立という視点から見た、施設とグループホームの違いを伺う。

回答
  障害者グループホームは、障害者が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場です。

質問事項
 三の3のイ 第五期の新規整備目標2,000人定員増に対して2,799人、約4割の超過達成だが、この結果に対する評価を伺う。また、経営主体別の整備状況を伺う。第六期計画における整備目標として2,500人分の増を掲げているが、この数字の根拠を伺う。

回答
  都は、第5期期間中において、計画に掲げた障害者グループホームの整備目標を上回る整備を図りました。
  この期間中に整備されたグループホームの経営主体は、多い順に、株式会社、社会福祉法人、一般社団法人などとなっています。
  第6期計画では、グループホームの利用状況や整備状況等を踏まえ、前計画から500人増の2,500人を整備目標として掲げています。

質問事項
 三の3のウ 類型別の実績について
      a サテライト型のグループホームは2022年3月1日時点で189室となっている。第六期での目標と、サテライト型から一般住居への移行の状況を伺う。

回答
  都は、第6期計画で、サテライト型住居も含めて障害者グループホームの整備目標を2,500人と掲げています。
  サテライト型住居を含めた障害者グループホームから自宅やアパート等への移行は、国の令和2年の社会福祉施設等調査によると全国で3,895人です。

質問事項
 三の3のウのb 都は独自に通過型グループホームを位置づけている。その趣旨と、直近での通過型の指定実績(精神、知的の内訳)を伺う。

回答
  都は、障害者が地域で自立した生活ができるよう、居住の場の提供と日常生活において必要な援助を行うとともに、単身生活への移行に向けた取組を行うため、通過型グループホームを設けています。
  令和3年度末現在、239ユニットを指定しており、このうち令和3年度に指定した通過型グループホームは、主に精神障害者を対象とした8ユニットです。

質問事項
 三の3のエ グループホームにおける重度障害者の受け入れ状況について、東京都の体制強化支援事業の補助を受けているユニット数とその推移、及び当該ユニット入居者の支援区分別人数を伺う。また、第六期における重度障害者の受け入れ目標とその実現のための課題を伺う。

回答
  都は、第6期計画で、障害者グループホームの定員を、重度障害者を含めて2,500人増やす目標を掲げています。
  重度障害者を受け入れるには体制の強化が必要であるため、国基準を上回る職員を配置するグループホームを支援しています。
  その実績は、令和元年度が138ユニット、令和2年度が186ユニット、令和3年度が195ユニットであり、令和3年度の障害支援区分別の人数は、支援の度合いが最も高い区分6が386人、区分5が323人、区分4が249人、区分3が42人、区分2が13人、区分1が1人です。

質問事項
 三の3のオ 都営住宅を利用したグループホームについて
      a 整備状況(団地数、居室数)と、広がっていない理由を伺う。

回答 
  都営住宅を活用した障害者グループホームの整備状況は、令和4年4月1日現在、10団地24戸です。
  障害者グループホームの事業者は、区市町村と調整しながら、地域のニーズ等を踏まえて、支援内容や実施地域などを定めています。
  なお、都営住宅の活用を希望する場合は、事業者及び区市町村が都に申出を行い、都は開設に向けた相談対応や調整等を行います。

質問事項
 三の3のオのb 都営住宅は応募倍率がきわめて高く一般の入居自体が困難な中で、どのようにグループホームのための居室を確保するのか、現時点で「使用可能な都営住宅」はどの程度、存在するのか伺う。

回答
  都営住宅の住戸を障害者グループホームとして活用する場合、都は、社会福祉法人等からの要請に基づき、都営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、使用可能な空き住戸を確保することとしています。
  都営住宅における空き住戸数は、令和3年度末時点で、公募用住戸と事業用住戸を合わせて約3万戸程度ですが、こうした空き住戸の中から、支障のない範囲内で確保することとなります。

質問事項
 三の3のオのc 第六期での整備目標を伺う。

回答 
  都は、第6期計画で、障害者グループホームの整備目標を2,500人としています。

質問事項
 三の4 一般住居での自立生活について
    ア グループホームでの共同生活ではなく一般住居での自立生活を選択することも、障害の程度がどんなに重度であっても保障されるべき基本的な権利だが、都の基本的な認識を伺う。

回答
  障害者総合支援法では、「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと」が定められています。
  また、東京都障害者・障害児施策推進計画でも、「障害の種別にかかわらず、また、どんなに障害が重くても、必要とするサービスを利用しながら、障害者本人が希望する地域で安心して暮らせる社会の実現」を目指しており、地域生活基盤の整備を進めています。

質問事項
 三の4のイ 地域生活への移行を促進するために新たに給付化された地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)、自立生活援助について
      a 地域移行支援、地域定着支援は、親元からの自立の場合も利用できるか。それぞれの給付実績とその評価、第六期での目標を伺う。

回答 
  地域移行支援の対象者は、障害者支援施設等に入所している障害者や精神科病院に入院している精神障害者等です。
  地域定着支援の対象者は、居宅において単身等で生活する障害者であり、家族との同居から一人暮らしに移行した場合も利用可能です。
  令和3年度の月平均利用者数の見込みと実績は、地域移行支援がそれぞれ178人と104人、地域定着支援がそれぞれ339人と329人であり、いずれも申請に基づき給付されています。

質問事項
 三の4のイのb 自立生活援助利用者は2021年4月で221人、2022年4月が225人となっている。このうち知的障害者は何人か伺う。

回答 
  自立生活援助の利用者のうち、知的障害者は、令和3年4月が33人、令和4年4月が31人です。

質問事項
 三の4のウ 特に重度の障害者の地域生活を支える柱となる給付の一つである重度訪問介護について、利用者数とその推移、そのうち知的障害のある利用者の人数を伺う。

回答
  重度訪問介護の利用者数は、区市町村から都への報告によると、令和3年3月が2,013人、令和4年3月が2,033人です。
  また、知的障害者の重度訪問介護の利用者数は、東京都国民健康保険団体連合会の統計調査データによると、令和3年3月が113人、令和4年3月が115人です。

質問事項
 三の4のエ 地域生活支援拠点を整備済みの自治体数とそのうち多機能拠点型を整備している自治体数について伺う。

回答 
  地域生活支援拠点を整備した区市町村は、令和4年4月1日現在28であり、そのうち、多機能拠点整備型が2、多機能拠点整備型と面的整備型との併用が6です。

質問事項
 三の5 パーソナル・アシスタント制度について
    ア いわゆる「パーソナル・アシスタント制度」に関する議論が広がりつつある。都としての基本的な認識と評価を伺う。

回答
  国における、平成23年の障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言や平成27年の社会保障審議会障害者部会の報告書に、パーソナルアシスタンスの記載があったことは認識しています。

質問事項
 三の5のイ 障害者施策推進区市町村包括補助事業の中で障害者(児)に対する介護人派遣等に係る事業を実施している都内自治体数と補助実績、及び実際の事業の状況について、いくつか例を伺う。

回答
  都の障害者施策推進区市町村包括補助事業を活用し、障害者(児)に対する介護人派遣等に係る事業を実施している自治体は、令和3年度に7区市あり、補助額は1億374万円です。
  具体的な事業例としては、障害福祉サービスの利用が困難な場合等に、障害者自身が介護人を推薦し、地域の介護力を活用する事業や、在宅の障害者(児)が保護者の疾病等により一時的に日常生活で支障がある場合に、介護人を派遣する事業などです。

質問事項
 四 パートナーシップ制度と第二期東京都性自認及び性的指向に関する基本計画について
  1 パートナーシップ制度について
   ア パートナーシップ関係の証明に「知事への宣誓」というハードルを課すべきではなく、届出で十分ではないか。届出のみによるパートナーシップ制度としてはどうか、見解を伺う。

回答
  パートナーシップ宣誓制度では、パートナーシップ関係にある二人の意思を宣誓という形で行政として確認することとしており、行政機関の長である知事に対して宣誓、届出を求めています。

質問事項
 四の1のイ 異性間の事実婚も含む、生きづらさや困難を抱える人に対象を広げてはどうか、見解を伺う。

回答
  本制度は、多様な性に関する都民の理解を推進するとともに、性的マイノリティの方々のパートナーシップ関係に係る生活上の不便の軽減など、当事者が暮らしやすい環境づくりにつなげるため、性的マイノリティの方を対象とした制度として構築しています。

質問事項
 四の1のウ 子どもの名前を記載するだけでなく、希望があれば子どもも含む家族関係を証明するファミリーシップ制度とする方向性を検討課題としてはどうか、見解を伺う。

回答
  本制度は、関係法令との整合性を踏まえ、婚姻制度とは異なるものとして、パートナーシップ関係にある二者からの宣誓に係る届出を受理したことを証明する制度として、構築しています。
  なお、子供に関する困りごとの軽減にもつなげる仕組みとするため、受理証明書の特記事項欄に子供の名前を記載できることとしています。

質問事項
 四の1のエ オンライン手続きを原則とした制度としているが、窓口での手続きを積極的に希望する場合もある。オンラインか対面かを申請者が選択できる制度としてはどうか、見解を伺う。

回答 
  本制度は、アウティングへの対策を講じる観点などから、オンラインで手続が完結する仕組みを導入しています。
  パソコンやスマートフォンなどの機器類をお持ちでない場合など、オンラインによる手続が困難な方については、対面での手続を可能としています。

質問事項
 四の1のオ 先行実施自治体(都内基礎自治体および都外基礎自治体と道府県)との連携を積極的に図り、広域的な取り組みとしていくことが重要であるが、現状と今後の方針について伺う。

回答
  制度を導入している都内自治体とは、証明書の相互活用を図るとともに、未導入の都内自治体とは、都の受理証明書を活用して行政サービスが提供されるよう協議を重ねています。
  都外自治体とは、証明書のより有効な活用に向けて情報交換を行っています。

質問事項
 四の2 第二期東京都性自認及び性的指向に関する基本計画について
    ア パブリックコメントの実施など、策定までのスケジュールを伺う。

回答
  第二期東京都性自認及び性的指向に関する基本計画については、今後、計画案を公表するとともに、パブリックコメントを実施し、広く都民等のご意見を伺った上で、年度内を目途に策定する予定です。

質問事項
 四の2のイ 9月8日第10回人権施策に関する専門家会議の資料「東京都性自認及び性的指向に関する基本計画に掲げる施策等の取組状況」について
      a 事業者向け研修の受講団体は203団体と報告されているが、「LGBTフレンドリー宣言」事業所は20しかない。パートナーシップ制度の施行に伴い、具体的な連携・協力を求めることも含めて宣言事業所の積極的な拡大をめざすべきだが、見解を伺う。

回答
  都では、民間事業者の人事・採用担当者等を対象とした無料研修を実施し、受講企業自らが「LGBTフレンドリー宣言」を行う取組を進めており、引き続き、民間事業者の主体的な取組を促していきます。

質問事項
 四の2のイのb 教職員向け指導資料「人権教育プログラム」には、今年4月から「混合名簿」への見直しが明記された。具体的な配慮事例として取り組み状況および第二期計画に掲載してはどうか、見解を伺う。

回答
  第二期性自認及び性的指向に関する基本計画の内容については、現在各局と調整を行っております。

質問事項
 四の2のウ 第一期計画策定時から、性的指向を理由とする人権侵害の救済のための専門機関の設置が求められてきたが、次期計画に向けた取組の方向性にも含まれていないのはなぜか伺う。

回答
  都では、当事者等からの相談窓口を設置するとともに、相談内容に応じて、人権侵犯事件の調査、救済を行う権限をもつ東京法務局を紹介するなど、関係機関と連携して、適切に対応しています。

質問事項
 四の2のエ 人権尊重条例は、東京202Oオリンピック大会を契機につくられたが、人権尊重の理念は、本来、国際人権章典及び日本国憲法に基づいて定められるべきものである。条例名および目的について見直し、「人権尊重の理念の実現を目指す条例」とすることを検討課題としてはどうか、見解を伺う。

回答
  人権尊重条例は、東京2020大会開催を契機として、いかなる種類の差別も許されないという、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念が広く都民等に一層浸透した都市となることを目的としています。
  今後も、本条例に基づき、多様な人々の人権が、誰一人取り残されることなく尊重される都市・東京を目指していきます。

質問事項
 四の2のオ 性的マイノリテイヘの配慮から不要な性別欄をなくす方向性にあるが、一方で、性別など属性による差別を是正する政策に生かすため必要なデータを取得するための性別欄は必要であるが、性別欄のあり方についての方針を伺う。

回答
  都では、行政手続等における性別欄の記載について、個々の施策の目的等を踏まえながら、特別な理由のないものについては廃止すること、記載が必要なものについても、可能な場合には、自由記述とすることや男性・女性以外の選択肢を設けることなどに努めています。

質問事項
 五 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインについて
  1 太陽光パネルの製造過程に関して、人権尊重ガイドラインを踏まえた事業活動の推進として、都は具体的にどのようなことを行うか、伺う。

回答
  都は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を踏まえ、太陽光パネルメーカーに対して、業界団体と連携して、継続してヒアリングや意見交換を行い、各メーカーの適正な取組と情報公開を促してまいります。

質問事項
 五の2 人権尊重ガイドラインが企業に求めるのは「人権方針の策定」「人権デューデイリジェンス(人権DD)の実施」「救済の実施(救済メカニズムの構築)」である。都として想定される対応と、庁内の担当・推進体制について伺う。

回答
  都は、東京都人権プラザにおいて、「ビジネスと人権」をテーマとする、企業等の人権教育・啓発リーダー向けセミナーを開催し、その記録動画を現在もYouTube上で配信しています。
  企業における人権を尊重した事業活動の推進については、今回策定された国のガイドラインも踏まえ、各局の事業の中で適切に対応していきます。

質問事項
 六 東京202Oオリンピック・パラリンピック競技大会をめぐる汚職事件について
  1 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下、組織委員会)元理事である高橋治之容疑者がスポンサー契約にかかわる受託収賄容疑で逮捕され、AOKIホールディングスの青木前会長ら3人が贈賄容疑で逮捕された8月17日以降、都が取ってきたこの汚職事件についての対応を時系列で伺う。

回答
  都は、組織委員会の清算法人に対し、規程等に則り契約手続が行われていたこと等を確認するとともに、捜査に全面的に協力するよう伝えてきました。

質問事項
 六の2 このような大規模な汚職事件が引き起こされた背景と原因について、都としての考えを伺う。また、都としての責任をどう考えているのかについても伺う。

回答
  本件は捜査中の案件であり、引き続き、組織委員会の清算法人に対して、捜査に全面的に協力するよう求めていきます。

質問事項
 六の3 都はオリンピック・パラリンピックの開催都市として、また、組織委員会を設立した責任を踏まえて、このような大規模な汚職事件が起こった原因を徹底的に解明、検証するべきであるが、都として、そのための独立した第三者機関を設置してはどうか、見解を伺う。

回答
  本件は捜査中の案件であり、引き続き、組織委員会の清算法人に対して、捜査に全面的に協力するよう求めていきます。

質問事項
 六の4 組織委員会が公益財団法人であることによって情報公開制度が不十分となり、運営や契約の内容がブラックボックスになったことが、今回の汚職事件の要因だと指摘されている。また、スポンサー企業と関係のある人物が公益財団法人の理事となることについて制限がないことや、理事個人の取引関係者に関するチェック機能がないことも公益法人制度上の問題として挙げられる。今後、このような問題が起きないよう、再発防止に取り組むべきだが認識を伺う。

回答
  公益法人制度においては、国民に対して法人の事業運営の透明性を確保し、その説明責任を果たす観点から、公益法人が情報開示を行うとともに、セルフガバナンスを確立することが認定法及び法人法で規定されています。
  国において、公益法人の自律的ガバナンス強化等の論点を含めた制度の見直しが検討されており、都として、今後も国の動きを注視していきます。

質問事項
 六の5 「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る文書等の保管及び承継に関する条例」(「五輪文書保管条例」)第1条の「大会の開催経費等の検証を行うため」「大会に対する都民の信頼の向上を図ることを目的とする」との趣旨を踏まえて、組織委員会が作成し保存される文書を新たに情報公開の対象にすべきと考えるが、見解を伺う。

回答
  組織委員会が作成・受領し、用いた文書は、関係法令に基づき清算人が保存する文書と、アーカイブ文書に分けられます。
  アーカイブ文書のうち、都が管理することとなった文書は、一般への公開を行っています。
  清算人保存文書は、その対象外です。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 岩永やす代

質問事項
 一 学校における性暴力・セクハラ・わいせつ行為の防止について
 二 学校における体罰・不適切な行為の防止について
 三 教職員のハラスメント防止について
 四 教員不足への対応について
 五 有機フッ素化合物汚染問題について
 六 香害について
 七 都営狛江アパートの漏水について
 八 水道の直結給水について

一 学校における性暴力・セクハラ・わいせつ行為の防止について
  スクールセクハラと言われるように、教職員の性暴力やわいせつ行為が後を絶ちません。文科省の調査では、わいせつ行為やセクハラで処分された公立小・中・高校の教員は2020年度、200人にのぼり、被害者の約半数は児童・生徒です。都内でも今年、江東区で小学校教員が教え子の着替えを盗撮した画像をスマートフォンに所持していたことなどで逮捕された事件がありました。この教員は10年前に教え子に性暴力を行っていた容疑もあるとのことです。なぜ再発を防げなかったのか大きな疑問が残ります。
 1 教職員の異動などの際に、教職員の処分履歴がどのように引き継がれるのか伺います。また、わいせつ行為を行った教職員について、再発防止に向けてどのような取り組みを行っているのか伺います。
 2 2020年度について、教職員による性暴力・わいせつ行為に対して行った処分件数を伺います。また、その中で懲戒免職になった件数についてもお聞きします。
 3 国では2020年から2022年までの3年間を性犯罪・性暴力の対策の集中強化期間としています。また、2021年6月に教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律、いわゆる児童生徒性暴力防止法が成立、2022年4月に施行されたことを受けて、性暴力防止に向けた取り組みを進めることとされています。東京都ではその取り組みの一つとして児童生徒を教職員等による性暴力から守るための第三者相談窓口を2022年4月末から開設し、電話やメールでの相談を外部弁護士が受けているとのことです。
   第三者相談窓口への相談件数を伺います。
 4 児童生徒性暴力防止法の趣旨を踏まえ、小・中学校では児童・生徒向けの相談窓口を知らせるとともに相談シートが配布されています。相談シートはどのように配布されているのかを伺います。
 5 相談後のフォロー体制や被害児童・生徒へのアプローチも重要です。どのように取り組んでいるのか伺います。
 6 児童生徒性暴力防止法の制定・施行を受け、教職員の性暴力やわいせつ行為に対して、未然防止、再発防止策など都教育委員会としてどう取り組んでいるのか伺います。

二 学校における体罰・不適切な行為の防止について
  滋賀県野洲市で、小学校2年生の担任がいじめにつながる不適切な言動を行うなど、教職員の体罰について課題となっています。
 1 東京都教育委員会は2013年から毎年、体罰等の実態調査を実施しています。児童・生徒へのアンケート調査では、調査の対象となる期間について4月から12月となっているため、それ以外の期間に起こった事案について、回答を躊躇する懸念があります。体罰などの悩みを抱えている子どもたちの声をしっかりと汲み取っていく必要がありますが、見解を伺います。
 2 「東京都こども基本条例」の制定を受け、子どもにかかわる大人が、子どもの権利について理解することが必要です。そこで、都立学校と市区町村立学校の教職員への「東京都こども基本条例」の周知や研修はどのように行われるのか伺います。

三 教職員のハラスメント防止について
 1 2020年6月に改正労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が施行されました。学校も対象になっています。なかなか表面化しづらいパワーハラスメントについて、都立学校での実態を把握するために、都教育委員会では調査をはじめ、どのような取り組みを行っているのか伺います。
 2 この3年間の都立学校のパワーハラスメントの相談件数について伺います。
 3 パワーハラスメント事案について、事実関係の確認はどのように行われているのか伺います。
 4 パワーハラスメントと認定された場合には、被害を訴えた当事者への説明とパワハラを行った本人への説明と処分はどのように行われているのか伺います。
 5 ハラスメント研修の実施状況を伺います。「都立学校におけるパワーハラスメントの防止に関する要綱」の第4条では、「教育長は、パワーハラスメントの防止を図るため、職員に対し必要な研修等を実施しなければならない」とあります。特に校長の権限は大きいことから、学校現場では校長がパワーハラスメントの加害者となる事例を聞いています。校長が研修を受ける意義は非常に大きいものと考えます。そこで、この研修の対象に校長は入っているのか伺います。また、入っている場合にはどのような頻度で、どのような内容の研修が行われているのか伺います。
 6 ハラスメント相談窓口となっている学校支援センターには、学校現場にもかかわる職員も多くいることから、かつての同僚や上司など、知った人がいるのではないかという不安をはじめ、相談していることが加害者に伝わってしまうのではないか、相談内容が知られてしまうのではないかなど、プライバシーが守られるのか心配という声も聞いています。より相談しやすい第三者機関としての相談のしくみが必要と考えますが、見解を伺います。

四 教員不足への対応について
  近年、地域の公立小・中学校での教員不足について、保護者からの不安の声が多数届いています。代替教員が手配できずに副校長が長期間にわたり授業を受け持つなどの事例を聞いています。そこで教員配置の状況について質問します。
 1 都内公立小・中学校の教員の体制について、2020年度・2021年度の正規教員のほか、臨時的任用教員の任用状況について学校種ごとに伺います。
 2 2020年度・2021年度の都内公立小・中学校の教員の休職・定年退職以外の退職の現状を学校種ごとに伺います。
 3 2022年度当初、都内公立小学校で50人程度もの欠員があるとの報道がありました。教員不足が深刻化しており、大変大きな問題ととらえています。今年度当初に教員不足が発生した原因をどのように分析しているか伺います。
 4 代替教員の補充は、自治体の責任で行われていますが、都教育委員会として教員不足の現状をどのように認識しているのか伺います。また、今後の自治体への支援策について伺います。
 5 佐賀県教育委員会は2023年度の小学校教員採用にあたり、採用試験を夏と秋の2回実施する取り組みを始めました。このような事例も参考に、教員不足対策についてあらゆる手だてが必要と考えます。都教育委員会の見解を伺います。
 6 子どもたちに丁寧に向き合い、学校現場での諸課題に対応するためには、教員を増やす必要があります。子どもの支援にあたる学級を持たない教員の配置も必要です。都教育委員会の見解を伺います。
 7 2020年度・2021年度で学校マネジメント強化モデル事業において、補助申請を行ったにもかかわらず支援員の配置に至らなかった学校もあると聞いています。今後の都教育委員会の対策について伺います。

五 有機フッ素化合物汚染問題について
  有機フッ素化合物について、国は2020年PFOS、PFOA合算で1リットルあたり50ナノグラムとする暫定目標値を定めました。現在、多摩地域の水道水は高濃度が検出された水道水源井戸から取水を止めて対応しています。
  ところが、今年6月、アメリカEPAが飲料水の暫定健康勧告を発表し、PFOSは0.02ナノグラム、PFOAは0.004ナノグラムとしました。また、GenX化学物質、PFBSについては、最終健康勧告としてそれぞれ10ナノグラム、2,000ナノグラムとしています。
 1 高濃度が検出された給水地域では、住民がこれまで長らく地下水を飲んできたため、2020年秋に血液検査をし、全国平均より高い値が出ました。そして今、市民団体が血液検査を企画したり、国立市議会から都に検査を求める意見書が出るなどの動きが出ています。
   健康被害に関する研究は大学などで行われていますが、国でもエコチル調査が始まっているところです。都としての検査実施について見解を伺います。
 2 アメリカEPAが発表したPFOSおよびPFOAの暫定健康勧告値は、これまでの値と3桁も4桁も厳しいものとなっています。現在の暫定目標値で、東京では地下水が問題になっていますが、河川水で作る水道水からも検出されるのではないかと思います。これに対応するためには測定方法も変える必要があります。飲料水の測定をしている水道局や福祉保健局では、これをどのように受け止めているのか伺います。
 3 EPAは、GenX化学物質とPFBSについても最終健康勧告値を示しています。その中でPFHxSについては飲料水の測定が始まっていますが、有機フッ素化合物は種類が多く、今後測定対象物質を広げる必要があります。水道局および福祉保健局ではどのように対応していくのか伺います。
 4 世界的に問題となっている有機フッ素化合物は、各国で使用規制に取り組んだり、企業でも使用取り止めの動きがあります。EUでは有機フッ素化合物全体に規制をかける方向と聞いています。日本ではようやく3物質について対応していますが、規制拡大を国に働きかけるべきと考えますが、見解を伺います。

六 香害について
  昨年、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省の5省庁が香害啓発ポスターを作成しました。ポスターは、「その香り困っている人がいるかも?」と、使用者に配慮を促すものです。内容は安全性の問題にまで踏み込んでいませんが、少なくとも、香りによって被害や迷惑を受ける人の存在を知らせており、さまざまな症状の訴えを国も無視できなくなった表れと思われます。
  洗剤や柔軟剤の香りによって体調不良となり化学物質過敏症を発症する例は後を絶ちません。先日も隣家から来る香料やシンナーのにおいで発症し、結局引っ越さざるを得なくなったという相談を受けました。
 1 香りに関する健康被害や苦情について、消費生活センターに相談が寄せられていますが、過去5年間の件数と相談内容について伺います。
 2 苦情が出されたとき、室内空気にどんな物質がどれくらい含まれているかを確認する必要があります。香料やシンナーから発生するVOCの測定実施を提案するものです。
   相談があったとき、現状ではどのように対応しているのか伺います。
 3 近隣からの香りが原因でトラブルとなり、引っ越すしかなくなる事態も起こっています。しかし、現状では直ちに解決できる策はなく、使っている人に被害を知ってもらい、配慮を求めるしかないのが現状です。社会的な理解を広げる必要があり、そのための広報が重要となります。国が作成したポスターの活用状況や、ほかにどのような広報を実施しているのか伺います。
 4 香害に苦しむ子どもたちの中には、教室で漂う香りに反応するため学校に対策を求める保護者からの声も聞いています。都立学校においてもこの問題に取り組んでいただきたいと考えます。教職員や生徒に知ってもらうための広報について見解を伺います。

七 都営狛江アパートの漏水について
  都営狛江団地の商店会部分で昨年5月に起こった水道の漏水は、未だに収まっていません。今年度に入って、住民への説明会が開催されるなど、解決に向かうものと捉えていましたが、水が流れ続けているというので驚いています。
 1 水道局には、今年3月にこの問題についての経過を質問しています。その後の経過について伺います。
 2 住宅政策本部には、これまでの経過と今後の予定について伺います。
 3 漏水が発覚して1年半近く、水が流れ続けています。漏水している給水管は都営住宅敷地内にありますが、管の持ち主が分譲された当該店舗であるため、店舗所有者が費用を負担して修理すべきとして、店舗所有者の合意が得られず現在に至っています。しかし何はともあれ、まずは漏水を止めることが重要です。一刻も早く工事すべきと考えますが、見解を伺います。
 4 今後、こうした問題に対応するために、緊急に工事を行うためのルール化や基金をつくるなどの対応策を検討する必要があると考えますが、見解を伺います。

八 水道の直結給水について
  水道局は、冷たくおいしい水が飲める直結給水方式を進めており、76%が直結給水になっていると聞いています。しかし、団地をはじめマンションなどの集合住宅では、まだ屋上や敷地内に貯水槽・給水塔が設置されているところがあります。
 1 4階建て以上の建物で直結給水方式にする場合、増圧ポンプを設置していますが、配水管の水圧が高い地域では特例直圧直結給水方式を選択できるとしています。建物を新築するにあたって特例の方式が採用できる地域を知るには、どのような方法があるのか伺います。
 2 都営住宅でも直結給水を進めているということですが、都営住宅で直結化されている住棟の割合はどれくらいか伺います。
 3 都営住宅における貯水槽水道方式と増圧直結給水方式および直圧直結給水方式について、それぞれの維持管理費用を伺います。
 4 災害時貯水槽に残っている水は、電源があれば使えます。停電が起こったとき、都営住宅の貯水槽内の水の活用について、住宅政策本部はどのように考えているのか伺います。
 5 都営住宅では建て替えに伴って直結化を行っているということですが、いつから始めて、今後の見通しはどうなっているのか伺います。

令和4年第三回都議会定例会
岩永やす代議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 学校における性暴力・セクハラ・わいせつ行為の防止について
  1 教職員の異動などの際に、教職員の処分履歴がどのように引き継がれるのか伺う。また、わいせつ行為を行った教職員について、再発防止に向けてどのような取組を行っているのか伺う。

回答
  職員が異動する際、異動先の学校等に、履歴情報を引き継いでいます。
  わいせつ行為を行った教職員については、処分発令後、服務事故再発防止研修を行うとともに、一定期間、当該教職員が所属する学校への巡回指導を実施しています。

質問事項
 一の2 2020年度について、教職員による性暴力・わいせつ行為に対して行った処分件数を伺う。また、その中で懲戒免職になった件数についても伺う。

回答
  令和2年度(2020年度)に、教職員による性犯罪・性暴力等に対して懲戒処分を行った件数は13件で、このうち懲戒免職は11件です。

質問事項
 一の3 都では児童生徒を教職員等による性暴力から守るための第三者相談窓口を2022年4月末から開設し、電話やメールでの相談を外部弁護士が受けているとのことだが、第三者相談窓口への相談件数を伺う。

回答
  令和4年4月から9月までの相談件数は38件です。

質問事項
 一の4 児童生徒性暴力防止法の趣旨を踏まえ、小・中学校では児童・生徒向けの相談窓口を知らせるとともに相談シートが配布されている。相談シートはどのように配布されているのか伺う。

回答
  令和4年7月、都内すべての公立学校の児童生徒に相談シートを配布し、通年で相談を受け付けています。

質問事項
 一の5 相談後のフォロー体制や被害児童・生徒へのアプローチも重要であるが、どのように取り組んでいるのか伺う。

回答 
  学校において、相談を受けた児童・生徒の様子を見守るとともに、必要に応じて当該児童・生徒の様子を保護者と共有しています。

質問事項
 一の6 児童生徒性暴力防止法の制定・施行を受け、教職員の性暴力やわいせつ行為に対して、未然防止、再発防止策など都教育委員会としてどう取り組んでいるのか伺う。

回答
  年2回服務事故防止月間を設け、性暴力等の防止に関する研修、セルフチェックを実施するほか、随時、各種研修会や教職員向け通知等において注意喚起を行っています。

質問事項
 二 学校における体罰・不適切な行為の防止について
  1 都教育委員会は2013年から毎年、体罰等の実態調査を実施している。児童・生徒へのアンケート調査では、調査対象期間について4月から12月であるため、それ以外の期間に起こった事案について、回答を躊躇する懸念がある。体罰などの悩みを抱えている子どもたちの声をしっかりと汲み取っていく必要があるが、見解を伺う。

回答 
  アンケートの実施に際し、調査対象となる期間以外についても、体罰を受けたり、見聞きした場合は、随時相談するよう呼びかけています。

質問事項
 二の2 「東京都こども基本条例」の制定を受け、子どもにかかわる大人が、子どもの権利について理解することが必要である。そこで、都立学校と市区町村立学校の教職員への「東京都こども基本条例」の周知や研修はどのように行われるのか伺う。

回答 
  都教育委員会は、都内公立学校の全教員に配布している指導資料「人権教育プログラム」に「東京都こども基本条例」を掲載し、校内研修等での活用を促しており、引き続き教員の理解を深めていきます。

質問事項
 三 教職員のハラスメント防止について
  1 表面化しづらいパワーハラスメントについて、都立学校での実態を把握するために、都教育委員会では調査をはじめ、どのような取組みを行っているのか伺う。

回答
  学校経営支援センターにパワー・ハラスメントの相談窓口を設けており、年度ごとに相談実績を取りまとめています。

質問事項
 三の2 この3年間の都立学校のパワーハラスメントの相談件数について伺う。

回答
  学校経営支援センターのパワーハラスメント相談窓口に寄せられた令和元年度から令和3年度までの相談件数は123件です。

質問事項
 三の3 パワーハラスメント事案について、事実関係の確認はどのように行われているのか伺う。

回答
  都立学校では、相談員に指定されている学校経営支援センターの職員が、相談者からの訴えを聞いた後、加害者とされる職員や関係者に対するヒアリングを通じて事実確認を行っています。

質問事項
 三の4 パワーハラスメントと認定された場合には、被害を訴えた当事者への説明とパワハラを行った本人への説明と処分はどのように行われているのか伺う。

回答 
  被害を受けた当事者には、職場の改善や相手方への指導内容など、今後の対応策を説明しています。
  パワハラを行った本人へは、指導を実施し、行為の態様を踏まえて懲戒処分を行っています。

質問事項
 三の5 ハラスメント研修の実施状況を伺う。「都立学校におけるパワーハラスメントの防止に関する要綱」の第4条では、「教育長は、パワーハラスメントの防止を図るため、職員に対し必要な研修等を実施しなければならない」とある。特に校長の権限は大きいことから、学校現場では校長がパワーハラスメントの加害者となる事例を聞いている。校長が研修を受ける意義は非常に大きいものと考えるが、この研修の対象に校長は入っているのか伺う。また、入っている場合にはどのような頻度で、どのような内容の研修が行われているのか伺う。

回答 
  毎年12月のハラスメント防止月間には全職員を対象にチェックシート等による啓発を行っており、校長も対象となっています。
  毎年実施している校長研修の中でハラスメント防止を取り上げています。

質問事項
 三の6 より相談しやすい第三者機関としての相談のしくみが必要と考えるが、見解を伺う。

回答
  学校経営支援センターの相談窓口に加え、外部の弁護士による相談窓口を令和4年4月に開設しています。

質問事項
 四 教員不足への対応について
  1 都内公立小・中学校の教員の体制について、2020年度・2021年度の正規教員のほか、臨時的任用教員の任用状況について学校種ごとに伺う。

回答
  令和2年5月1日時点の都内公立小学校の正規教員は32,154人、中学校は14,901人です。産休、育休、病気休職等の補充のための臨時的任用教員は、小学校は1,879人、中学校は536人です。
  令和3年5月1日時点の都内公立小学校の正規教員は32,673人、中学校は15,245人です。産休、育休、病気休職等の補充のための臨時的任用教員は、小学校は1,846人、中学校は509人です。

質問事項
 四の2 2020年度・2021年度の都内公立小・中学校の教員の休職・定年退職以外の退職の現状を学校種ごとに伺う。

回答 
  直近の調査で、令和2年度に病気休職をした者の数は、小学校459人、中学校171人です。
  定年退職以外の退職者数は、令和2年度に小学校612人、中学校206人です。令和3年度は小学校803人、中学校279人です。

質問事項
 四の3 2022年度当初、都内公立小学校で50人程度もの欠員があるとの報道があった。教員不足が深刻化しており、大変大きな問題ととらえている。今年度当初に教員不足が発生した原因をどのように分析しているか伺う。

回答
  新年度に必要な教員数は、児童生徒数の増減や退職者の見込等を基に推計しており、正規教員を配置した上で、不足の場合、期限付任用教員を配置しています。
  令和4年度は、前年度の退職者数が例年より多く、また、期限付任用教員採用候補者名簿登載者の多くが既に就職するなどして採用できませんでした。

質問事項
 四の4 代替教員の補充は、自治体の責任で行われているが、都教育委員会として教員不足の現状をどのように認識しているのか伺う。また、今後の自治体への支援策について伺う。

回答
  欠員に対しては速やかに代替教員を補充できるよう、学校の求めに応じて、採用候補者の意向確認や勤務条件のすり合わせなど、採用候補者との折衝業務を学校に代わって行う取組を開始しています。

質問事項
 四の5 佐賀県教育委員会は2023年度の小学校教員採用にあたり、採用試験を夏と秋の2回実施する取組を始めた。このような事例も参考に、教員不足対策についてあらゆる手だてが必要だが、都教育委員会の見解を伺う。

回答
  都教育委員会では、地方会場での選考の実施やSNSを活用した情報発信などの方策を講じています。
  令和4年度は、これらの取組に加え、社会人が合格後に免許取得を目指せる選考の仕組みを開始したほか、採用セミナー「TOKYO教育フェスタ」を開催しました。
  引き続き、教員確保に向けて取り組んでいきます。

質問事項
 四の6 子どもたちに丁寧に向き合い、学校現場での諸課題に対応するためには、教員を増やす必要がある。子どもの支援にあたる学級を持たない教員の配置も必要だが、都教育委員会の見解を伺う。

回答
  教職員定数については、いわゆる「標準法」に基づく都の配置基準により適切に配置しています。

質問事項
 四の7 2020年度・2021年度で学校マネジメント強化モデル事業において、補助申請を行ったにもかかわらず支援員の配置に至らなかった学校もあると聞いている。今後の都教育委員会の対策について伺う。

回答 
  区市町村教育委員会においては、支援員を採用するに当たり、副校長経験者等を求める傾向にあるが、そうした人材の数には限りがあるため、学校勤務経験者以外にも対象を広げるよう活用例を周知しています。
  また、人材確保に向け、東京学校支援機構(TEPRO)の活用を促しています。

質問事項
 五 有機フッ素化合物汚染問題について
  1 健康被害に関する研究は大学などで行われている。国でもエコチル調査が始まっているところだが、都としての検査実施について見解を伺う。

回答
  国は、子供の発育に影響を与える化学物質等の環境要因を明らかにするため、平成22年度から、10万組の親子を対象に、子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)を実施しています。
  この調査の項目には、有機フッ素化合物(ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)等)の血液検査が含まれており、都は今後も国の動向を注視していきます。

質問事項
 五の2 現在の暫定目標値で、東京では地下水が問題になっているが、河川水で作る水道水からも検出されるのではないかと思う。これに対応するためには測定方法も変える必要があるが、飲料水の測定をしている水道局や福祉保健局では、これをどのように受け止めているのか伺う。

回答 
  都は、水道水や飲用井戸等の水に含まれるPFOS及びPFOAの検査を、令和2年4月に国が定めた検査方法に従って実施しており、今後、検査方法の見直しがあった場合には、適切に対応していきます。

質問事項
 五の3 PFHxSについては飲料水の測定が始まっているが、有機フッ素化合物は種類が多く、今後測定対象物質を広げる必要がある。水道局および福祉保健局ではどのように対応していくのか伺う。

回答
  国は、水質基準逐次改正検討会において、有機フッ素化合物について知見を収集し検討することとしており、都は、引き続き、国の動向を注視していきます。

質問事項
 五の4 EUでは有機フッ素化合物全体に規制をかける方向と聞いているが、日本ではようやく3物質について対応している。規制拡大を国に働きかけるべきだが、見解を伺う。

回答
  国は、PFOS及びPFOAをはじめとする有機フッ素化合物について、国際的な動向や国内における検出状況等を踏まえ検討していくとしており、都は、引き続き、国の動向を注視していきます。

質問事項
 六 香害について
  1 香りに関する健康被害や苦情について、消費生活センターに相談が寄せられているが、過去5年間の件数と相談内容について伺う。

回答
  都内の消費生活センターに寄せられた柔軟剤や芳香剤の香りなどに関する相談件数は、平成29年度43件、平成30年度15件、令和元年度21件、令和2年度33件、令和3年度27件となっています。
  相談内容は、「隣(近所)の家で使用している柔軟剤の香りが強いため、窓が開けられず困っている。」「自宅で芳香剤を使用したら体調を崩した。」などとなっています。

質問事項
 六の2 苦情が出されたとき、室内空気にどんな物質がどれくらい含まれているかを確認する必要がある。香料やシンナーから発生するVOCの測定実施を提案するものだが相談があったとき、現状ではどのように対応しているのか伺う。

回答 
  都は、保健所等において、住居などの建築物内の化学物質に関する相談に対応しており、建材や家具等の状況を踏まえ、化学物質低減のための助言や、民間検査機関の紹介を行っています。

質問事項
 六の3 社会的な理解を広げる必要があり、そのための広報が重要となるが、国が作成したポスターの活用状況や、ほかにどのような広報を実施しているのか伺う。

回答 
  都は、国が柔軟剤などの香りへの配慮の啓発を推進するために作成し、チェーンドラッグストア協会等に店内への掲示などを依頼しているポスターについて、ホームページ等で周知しています。
  また、香りの強い製品を使用する場合には、用法・用量を守り、必要以上に使用しないよう心掛けることなどを、居住環境に関するガイドラインに盛り込み、パンフレット等で周知しています。

質問事項
 六の4 香害に苦しむ子どもたちの中には、教室で漂う香りに反応するため学校に対策を求める保護者からの声も聞いている。都立学校においてもこの問題に取り組んでいただきたいが、教職員や生徒に知ってもらうための広報について見解を伺う。

回答 
  都教育委員会は、香りの配慮に関する啓発を行うため、国が作成したポスターの活用を各都立学校に促すなど、児童・生徒及び保護者への周知を図っています。
  また、令和4年度実施した学校薬剤師向けの研修会においても、国の啓発資料の活用を周知しています。

質問事項
 七 都営狛江アパートの漏水について
  1 都営狛江団地の商店会部分で昨年5月に起こった水道の漏水は、未だに収まっていない。水道局には、今年3月にこの問題についての経過を質問しているが、その後の経過について伺う。

回答 
  水道局では、令和4年3月以降も都営住宅の所管部署である住宅政策本部に対し、早期の漏水解消に向けた対応を行うよう申し入れています。
  なお、住宅政策本部からは、都営住宅に併設された分譲店舗用の給水管は、店舗所有者の財産であり、店舗所有者が全員で共同して維持管理する必要がある、と聞いています。

質問事項
 七の2 住宅政策本部には、これまでの経過と今後の予定について伺う。

回答
  令和3年5月、都営狛江アパート1階に併設された分譲店舗において、店舗用の給水管から漏水が発生しました。
  都営住宅に併設された分譲店舗用の給水管は、店舗所有者の財産であり、店舗所有者が全員で共同して維持管理する必要がありますが、都としても、漏水が続いていることは好ましくないため、令和4年4月と5月に店舗所有者を対象とした説明会を開き、給水管の改修方法と概算費用等について提案しました。その後、6月に店舗部分の詳細な現地調査を行い、その結果や店舗所有者の要望等を踏まえ、9月の説明会において、給水管の改修工事案を提案しました。
  今後、給水管の改修工事の詳細等について、店舗所有者への説明を予定しています。

質問事項
 七の3 漏水している給水管は都営住宅敷地内にあるが、管の持ち主が分譲された当該店舗であるため、店舗所有者が費用を負担して修理すべきとして、店舗所有者の合意が得られず現在に至っている。しかし、まずは漏水を止めることが重要である。一刻も早く工事すべきだが、見解を伺う。

回答 
  都営住宅に併設された分譲店舗用の給水管は、店舗所有者の財産であり、店舗所有者が全員で共同して維持管理する必要があります。
  店舗所有者が速やかに改修工事に取り組むことができるよう、都は現在、給水管の改修工事の実施に向けて具体的な提案を行うなどの協力を行っています。

質問事項
 七の4 今後、こうした問題に対応するために、緊急に工事を行うためのルール化や基金をつくるなどの対応策を検討すべきだが、見解を伺う。

回答
  都営住宅に併設された分譲店舗用の給水管は、店舗所有者の財産であり、店舗所有者が全員で共同して維持管理する必要があります。
  そのため、漏水への対応策等についても、店舗所有者間で検討されるべきものと認識しています。

質問事項
 八 水道の直結給水について
  1 4階建て以上の建物で直結給水方式にする場合、増圧ポンプを設置しているが、配水管の水圧が高い地域では特例直圧直結給水方式を選択できるとしている。建物を新築するにあたって特例の方式が採用できる地域を知るには、どのような方法があるのか伺う。

回答 
  特例直圧直結給水方式を採用できる地域は、建物を新築する際の工事場所を所管する給水管工事事務所等で確認することができます。

質問事項
 八の2 都営住宅でも直結給水を進めているということだが、都営住宅で直結化されている住棟の割合はどれくらいか伺う。

回答 
  令和3年度末時点で、都営住宅の約5,600住棟のうち、直結給水化されているのは約1,800住棟、その割合は約3割です。

質問事項
 八の3 都営住宅における貯水槽水道方式と増圧直結給水方式および直圧直結給水方式について、それぞれの維持管理費用を伺う。

回答 
  貯水槽水道方式では、水道法等に基づき、水槽やポンプ等の点検、水槽の清掃、水質検査及び塩素消毒液注入が義務付けられており、これらに要する維持管理費用は、1住棟当たり平均で年間約15万円です。
  増圧直結給水方式では、東京都給水条例施行規程に基づき、ポンプの点検が義務付けられており、これに要する維持管理費用は、1住棟当たり平均で年間約4万円です。
  直圧直結給水方式では、水槽やポンプ等がないため、これらに要する維持管理費用はかかりません。

質問事項
 八の4 災害時、貯水槽に残っている水は、電源があれば使える。停電が起こったとき、都営住宅の貯水槽内の水の活用について、見解を伺う。

回答 
  貯水槽のうち高置水槽が設置されている住棟や給水塔がある団地では、災害による停電時にも、高置水槽等に貯水されている間は、居住者が水を使用することは可能です。

質問事項
 八の5 都営住宅では建て替えに伴って直結化を行っているということだが、いつから始めて、今後の見通しはどうなっているのか伺う。

回答 
  都営住宅の建設においては、平成8年7月の設計から、中層住宅5階建て20戸程度までの住棟で増圧直結給水方式の採用を開始し、平成17年度の  設計からは、全ての住棟で原則として同方式を採用しています。
  なお、直圧直結給水方式については、平成8年7月以前から採用しています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 もり愛

質問事項
 一 英語スピーキングテスト(ESAT-J)について

一 英語スピーキングテスト(ESAT-J)について
  令和4年9月22日の東京都教育委員会(以下「都教育委員会」という。)に報告事項として報告された「令和5年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱」では、選考は「調査書、学力検査(面接、小論文又は作文及び実技検査を実施する都立高校にあってはそれらを含む。)及び点数化したスピーキングテスト結果を総合した成績(総合成績)、志望及び都立高校長が必要とする資料により行う。」としている。
  そこで、以下、都教育委員会に質問する。
  ESAT-Jの実施及びその成績の都立高校の入試への活用は、「合議制」を特徴とする教育委員会の議決事項ではなく、また、「東京都立高等学校入学者選抜検討委員会」も25人の委員のうち、都教育委員会が6人、都教育委員会が人事権を有する中学校及び高等学校の校長等が13人と、都教育委員会関係者が76%を占め、「住民による意思決定(レイマンコントロール)」も全く不十分であって、民主主義の基本である都議会を含めた民主的統制の埒外にあるかのように、教育庁及び都教育委員会の職員によって決定され、推進されているものであり、教育委員会制度を独立行政委員会としている正当性が失われているのではないか。

令和4年第三回都議会定例会
もり愛議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 英語スピーキングテスト(ESAT-J)について
   ESAT-Jの実施及びその成績の都立高校の入試への活用は、「合議制」を特徴とする教育委員会の議決事項ではなく、また、「住民による意思決定(レイマンコントロール)」も全く不十分であり、民主主義の基本である都議会を含めた民主的統制の埒外にあるかのように、教育庁及び都教育委員会の職員によって決定され、推進されているものであり、教育委員会制度を独立行政委員会としている正当性が失われているのではないか、見解を伺う。

回答
  都教育委員会は平成31年2月に実施方針を策定して以来、教育委員会定例会において複数回にわたり教育委員と議論を重ね、その意見を踏まえ、英語スピーキングテストの内容等を定めています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 保坂まさひろ

質問事項
 一 英語スピーキングテスト(ESAT-J)について

一 英語スピーキングテスト(ESAT-J)について
  令和4年9月22日の東京都教育委員会(以下「都教育委員会」という。)に報告事項として報告された「令和5年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱」では、選考は「調査書、学力検査(面接、小論文又は作文及び実技検査を実施する都立高校にあってはそれらを含む。)及び点数化したスピーキングテスト結果を総合した成績(総合成績)、志望及び都立高校長が必要とする資料により行う。」としている。
  そこで、以下、都教育委員会に質問する。
  「利益相反」の制度は、外部との経済的な利益関係等によって、実際に公正かつ適切な判断が損なわれたという事実によるものではなく、公正かつ適正な判断が損なわれる又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されないようにあらかじめ利害関係者を排除する制度であり、進研ゼミやGTECなどを実施しているベネッセ・コーポレーションに「英語スピーキングテスト(ESAT-J)」の実施を委ねることは「利益相反」の制度の考え方に該当するのではないか。

令和4年第三回都議会定例会
保坂まさひろ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 英語スピーキングテスト(ESAT-J)について
   「利益相反」の制度は、外部との経済的な利益関係等によって、実際に公正かつ適切な判断が損なわれたという事実によるものではなく、公正かつ適正な判断が損なわれる又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されないようにあらかじめ利害関係者を排除する制度であり、進研ゼミやGTECなどを実施しているベネッセ・コーポレーションに「英語スピーキングテスト(ESAT-J)」の実施を委ねることは「利益相反」の制度の考え方に該当するのではないか、見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、事業者と締結している基本協定及び覚書において、事業者が本テストに関する模擬試験や関連教材の作成、販売をするなどの具体的な禁止事項を明記し、利益相反行為を禁止しています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 桐山ひとみ

質問事項
 一 英語スピーキングテスト(ESAT-J)について

一 英語スピーキングテスト(ESAT-J)について
  令和4年9月22日の東京都教育委員会(以下「都教育委員会」という。)に報告事項として報告された「令和5年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱」では、選考は「調査書、学力検査(面接、小論文又は作文及び実技検査を実施する都立高校にあってはそれらを含む。)及び点数化したスピーキングテスト結果を総合した成績(総合成績)、志望及び都立高校長が必要とする資料により行う。」としている。
  そこで、以下、教育委員会に質問する。
 1 ESAT-Jの得点を4点刻みにしていること、ESAT-Jの採点者の有している資格や受けている研修などの具体的属性が全く明らかにされていないこと、ESAT-Jを受けない者への得点の付与に合理的根拠が全くないこと、ESAT-Jを受けない者への「仮想得点」の付与により英語学力検査の得点と総合得点との間に逆転現象が起こり得ることなどは、教育基本法第16条第1項の「教育は、公正かつ適正に行われなければならない」に違反するのではないか。
 2 東京都と区市町村は対等の地方自治体であり、東京都教育委員会は区市町村教育委員会に対しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条第1項の「指導・助言又は援助」に限られているが、区市町村教育委員会やその管轄の下にある公立中学校に対して、都立高校の入試に活用するとの理由で、「英語スピーキングテスト(ESAT-J)」を事実上強制することは、教育基本法第16条第1項の「不当な支配」に該当し、違法ではないか。

令和4年第三回都議会定例会
桐山ひとみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 英語スピーキングテスト(ESAT-J)について
  1 ESAT-Jの得点を4点刻みにしていること、ESAT-Jの採点者の有している資格や受けている研修などの具体的属性が全く明らかにされていないこと、ESAT-Jを受けない者への得点の付与に合理的根拠が全くないこと、ESAT-Jを受けない者への「仮想得点」の付与により英語学力検査の得点と総合得点との間に逆転現象が起こり得ることなどは、教育基本法第16条第1項の「教育は、公正かつ適正に行われなければならない」に違反するのではないか、見解を伺う。

回答
  スピーキングテストにおける評価は、外国語運用能力等の国際的な基準を踏まえ、その到達度を総括的に六段階で示したものであり、都立高校入試では、この段階別評価を点数化し、活用します。また、スピーキングテストの採点は、大学の学位や英語教授法の資格を持つなど専門性を有する者が、事前に採点に係る研修を受講して行います。
  事故や病気等のやむを得ない理由により、スピーキングテストを受験することができなかった生徒等に対する措置は、様々な事情・状況にある多様な生徒が受検する都立高校入試において、合理的な最善の方策であると判断しています。

質問事項
 一の2 都と区市町村は対等の地方自治体であり、東京都教育委員会は区市町村教育委員会に対しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条第1項の「指導・助言又は援助」に限られているが、区市町村教育委員会やその管轄の下にある公立中学校に対して、都立高校の入試に活用するとの理由で、「英語スピーキングテスト(ESAT-J)」を事実上強制することは、教育基本法第16条第1項の「不当な支配」に該当し、違法ではないか伺う。

回答 
  スピーキングテストは、学校の授業で学んだ内容の到達度を把握するとともに、英語指導の改善・充実を図ることを目的に、都教育委員会が教育活動の一環として、都内公立中学校の3年生全員を対象として実施するものです。
  都立高校入試では、英語の四技能の習得状況をそれぞれ最適な方法により測る必要があり、「話すこと」の技能においては、スピーキングテストの結果を活用することとしています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 中田たかし

質問事項
 一 代々木警察署の建て替えについて
 二 渋谷区幡ヶ谷2丁目49の都有地の活用について
 三 街並み再生地区等の指定について

一 代々木警察署の建て替えについて
  渋谷区本町にある代々木警察署は、昭和48年8月の建築であり、築49年を迎えている。耐震の問題などからも、地域から早期の建て替えの要望の声がある。今後の代々木警察署の建て替え計画について伺う。

二 渋谷区幡ヶ谷2丁目49の都有地の活用について
  渋谷区幡ヶ谷2丁目49に広大な都有地がある。この都有地は長年、境界確定が決まらず棚上げとなっていたが、この度、境界確定がなされた。この渋谷区幡ヶ谷2丁目49の都有地の今後の利用方法について、都の見解を伺う。

三 街並み再生地区等の指定について
 1 「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」の街区再編まちづくり制度に基づき、渋谷区の神南一丁目北地区、渋谷三丁目地区において、街並み再生地区及び街並み再生方針が指定された。この街区再編まちづくり制度の意義について伺う。
 2 街並み再生地区及び街並み再生方針が指定されたことによって、今後この地区がどのように変わっていくのか、それぞれの地区の整備の目標について伺う。
 3 それぞれの地区の今後の予定について伺う。

令和4年第三回都議会定例会
中田たかし議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 代々木警察署の建て替えについて
   昭和48年8月の建築であり、築49年を迎えている。耐震の問題などからも、地域から早期の建て替えの要望の声がある。今後の代々木警察署の建て替え計画について伺う。

回答
  警視庁代々木警察署は、老朽化が著しいなど問題があることから早急な改築が必要ですが、現在まで同署管内において適当な移転先用地を確保できていません。
  そのため、新宿警察署管内にある都営角筈アパート跡地へ仮設庁舎を建築し、令和9年度を目途に警察業務を移転させた上で、引き続き新たな移転先用地を探していくこととしています。

質問事項
 二 渋谷区幡ヶ谷2丁目49の都有地の活用について
   この都有地は長年、境界確定が決まらず棚上げとなっていたが、この度、境界確定がなされた。この渋谷区幡ケ谷2丁目49の都有地の今後の利用方法について、見解を伺う。

回答
  この都有地には、これまで都営幡ヶ谷原町アパートがありましたが、平成30年に除却しています。
  また、隣地との境界が未確定な部分がありましたが、令和3年に確定しています。
  今後の利用方法は未定ですが、都有地は都民の貴重な財産であり、引き続き、地元区の意見等も聞きながら、検討していきます。

質問事項
 三 街並み再生地区等の指定について
  1 「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」の街区再編まちづくり制度に基づき、渋谷区の神南一丁目北地区、渋谷三丁目地区において、街並み再生地区及び街並み再生方針が指定された。この街区再編まちづくり制度の意義について伺う。

回答
  東京の都市づくりを総合的に進めるためには、国際競争力の強化などに資する大規模な都市再生を推進するとともに、地域の実情に即した、いわば身近な都市再生を並行して推進することが重要です。
  街区再編まちづくり制度は、こうした身近な都市再生を進め、個性豊かで魅力ある街並みを形成することを目指すものです。
  本制度では、密集市街地や低未利用地、主要な駅周辺の業務・商業地等において、都が区市と連携し、まちづくりのガイドラインである街並み再生方針を策定の上、街並み再生地区を指定し、地域の実情に即した規制緩和等を行い、個別建替えや共同建替えを誘導するなど、地域主体のまちづくりを促進します。

質問事項
 三の2 街並み再生地区及び街並み再生方針が指定されたことによって、今後この地区がどのように変わっていくのか、それぞれの地区の整備の目標について伺う。

回答
  神南一丁目北地区の街並み再生方針では、ファッションやアートなどを更に発展させる産業・文化育成発信機能の誘導を図るとともに、高低差を解消するバリアフリー動線や共同荷捌き場の整備、低層部へのにぎわいの誘導による連続した路面店の街並みの形成、回遊性向上に資する緑豊かな歩行者ネットワークの形成を図ることなどを、地区の整備の目標としています。
  また、渋谷三丁目地区の街並み再生方針では、渋谷川に面した建築物の低層部へのにぎわい機能の誘導や、職住近接した多様な働き方を支援する居住・生活支援機能の誘導を図るとともに、明治通り沿道等では、建築物の耐震性の向上を図るなど、にぎわいの創出や安全・安心のまちづくりを進めることなどを、地区の整備の目標としています。

質問事項
 三の3 それぞれの地区の今後の予定について伺う。

回答 
  現在、渋谷区が、それぞれの街並み再生方針などに基づき、地区計画の策定に向けて地区内の地権者等と調整を行っており、神南一丁目北地区では令和4年度中の地区計画の決定、渋谷三丁目地区では令和5年度の地区計画の変更を目指すこととしています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 原純子

質問事項
 一 東京都時間講師として週20時間以上働いているのに、勤務する小中学校が複数自治体にわたる場合、社会保険に加入できない問題について

一 東京都時間講師として週20時間以上働いているのに、勤務する小中学校が複数自治体にわたる場合、社会保険に加入できない問題について
  東京都は、公立学校について「東京都時間講師制度」を策定し、身分は会計年度任用職員(一般職の非常勤職員)で、地方公務員法及び教育公務員特例法の定める服務規程が適用され、持ち時数は、一週間を単位として26時間を超えない範囲とし、一日当たりの勤務時数は8時間を超えない範囲とされています。
  現在、音楽、美術、書道他専科等の授業を、時間講師により実施している部分は多く、時間講師は学校教育において重要な役割を担っています。
  東京都公立小中学校における時間講師の社会保険加入要件について伺います。
  2校以上の公立小中学校に勤め、勤務時間が合計週20時間を超える場合、学校が同じ区市町村内にあれば社会保険に加入できます。ところが勤務校が複数の自治体にわたる場合には、自治体ごとの扱いとされ、一自治体内で週20時間に足りなければ、加入要件に満たないとされてしまいます。
  区市町村ごとに一つの事業所とみなして社会保険を適用しているためです。
  複数の自治体の公立小中学校で働く時間講師の勤務時間を合算し、実態として週20時間以上勤務する時間講師に、社会保険加入を認めるべきではないでしょうか。
 1 こうした複数の自治体をまたいで週20時間以上働いている時間講師の実態を認識していますか?複数の自治体の小中学校で働く時間講師は何人で、そのうち、合計週20時間以上勤務しているが、1つの自治体での勤務が週20時間未満の時間講師は何人であるかを伺います。
 2 複数の自治体の学校での勤務で勤務時間が合算され、社会保険に加入できる方法はありますか?
 3 同じように複数の自治体の学校に勤務している場合、雇用保険はどうなりますか?
 4 時間講師のような、複数の学校を持ち回りする勤務特性に配慮し、複数の自治体の学校の週勤務時間の合算が20時間を超える場合、社会保険の加入保障を検討するべきと思いますがいかがですか?
 5 都立高校など都立学校にいたっては、社会保険が一校ごとの扱いになっており、入れない講師が多く存在し大問題です。認識を伺います。
 6 「専門性を生かした授業を、各学校で提供する」業務であり、時間講師が都内複数の学校で雇われるのが当然の勤務形態なのですから、こうした働き方が待遇の不利益にならないように、都が適用事業所の扱いを改善するべきではないでしょうか。改善の必要性について、都の認識を伺います。

令和4年第三回都議会定例会
原純子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 東京都時間講師として週20時間以上働いているのに、勤務する小中学校が複数自治体にわたる場合、社会保険に加入できない問題について
  1 複数の自治体をまたいで週20時間以上働いている時間講師の実態を認識しているか。複数の自治体の小中学校で働く時間講師は何人で、そのうち、合計週20時間以上勤務しているが、1つの自治体での勤務が週20時間未満の時間講師は何人であるか伺う。

回答
  複数の自治体で勤務する時間講師がいることは承知していますが、任用状況の変動が大きいことから、人数や勤務時間を把握することは困難です。

質問事項
 一の2 複数の自治体の学校での勤務で勤務時間が合算され、社会保険に加入できる方法はあるか伺う。

回答
  健康保険、厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。
  都教育委員会における健康保険、厚生年金保険の適用事業所の設置は、社会保険事務所の指導・助言に基づき、小・中学校は各区市町村教育委員会、教育出張所を適用事業所とし、社会保険事務所から適用を受けています。
  都教育委員会の適用事業所は、健康保険法、厚生年金保険法に基づき適正に設置したものです。

質問事項
 一の3 同じように複数の自治体の学校に勤務している場合、雇用保険はどうなるか伺う。

回答
  雇用保険は、事業主が被保険者に関する届出を行うことを義務付けられています。
  都教育委員会における雇用保険の届出事務は、職業安定所の指導・助言に基づき、区立学校、島しょ地域の町村立学校については教育庁福利厚生部を、多摩地域の市町村立学校については多摩教育事務所を適用事業所とし、職業安定所から適用を受けています。

質問事項
 一の4 時間講師のような、複数の学校を持ち回りする勤務特性に配慮し、複数の自治体の学校の週勤務時間の合算が20時間を超える場合、社会保険の加入保障を検討するべきだが、見解を伺う。

回答
  都教育委員会における健康保険、厚生年金保険の適用事業所の設置は、社会保険事務所の指導・助言に基づき、小・中学校は各区市町村教育委員会、教育出張所を適用事業所とし、社会保険事務所から適用を受けています。
  都教育委員会の適用事業所は、健康保険法、厚生年金保険法に基づき、適正に設置したものです。

質問事項
 一の5 都立高校など都立学校にいたっては、社会保険が一校ごとの扱いになっており、入れない講師が多く存在し大問題であるが、認識を伺う。

回答
  都教育委員会における健康保険、厚生年金保険の適用事業所の設置は、社会保険事務所の指導・助言に基づき、都立学校は各都立学校を適用事業所とし、社会保険事務所から適用を受けています。
  都教育委員会の適用事業所は、健康保険法、厚生年金保険法に基づき、適正に設置したものです。

質問事項
 一の6 「専門性を生かした授業を、各学校で提供する」業務であり、時間講師が都内複数の学校で雇われるのが当然の勤務形態であるから、こうした働き方が待遇の不利益にならないように、都が適用事業所の扱いを改善するべきであるが、改善の必要性について、都の認識を伺う。

回答
  都教育委員会における健康保険、厚生年金保険の適用事業所の設置は、社会保険事務所の指導・助言に基づき、小・中学校は各区市町村教育委員会、教育出張所を適用事業所とし、都立学校は各都立学校を適用事業所として、社会保険事務所から適用を受けています。
  都教育委員会の適用事業所は、健康保険法、厚生年金保険法に基づき、適正に設置したものです。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 福手ゆう子

質問事項
 一 都型放課後等デイサービスについて

一 都型放課後等デイサービスについて
  放課後等デイサービスは、国の2021年に行った報酬改定により大幅な収入減で運営が厳しくなり、事業所運営が継続できるかどうかの危機的な状況になっています。ある法人では、昨年度1,600万円の赤字を何とか乗り切ったものの、今年度は1,300万円の赤字を見込んでいて「寄付に頼るしかない」と話されていました。
  2021年第2回定例会で放課後等デイサービスへの緊急的な支援に関する陳情が趣旨採択になりました。陳情の願意は、「国の専門的支援加算に5年以上の経験がある保育士・児童指導員を対象に含めるよう、国に働きかけること」「国が専門的支援加算の対象に含めるまで、代わりとなる何らかの手立てを緊急に講じること」です。
  その後、小池知事は第一回定例会の施政方針表明で、「誰一人取り残さないとの強い思いの下、あらゆる子供たちの健やかな成長を全力でサポート」するとして、放課後等デイサービスへ都独自の財政的支援を行うことを表明し、今年4月から都型放課後等デイサービス事業の申請が始まりました。
  都型放デイの要件に定められていることの一つに、5年以上の経験がある保育士または児童指導員の常勤者を「コア職員」として配置することがあります。しかし、従来の児童指導員等加配加算や昨年の報酬改定でできた専門的支援加算は常勤換算を認めており、実際に、従来児童指導員等加配加算を算定してきた事業所でも、多くのところが常勤者の配置の要件を満たしていません。職員を常勤で配置できるのであれば、配置するのは良いことですが、常勤者が増えることでの人件費の増加や、そもそも要件にあう形で働いてくれる人を確保することが難しいことから、新たに配置することは困難な状況です。
  この状況に対し、都型放デイの要件緩和を示したことは必要な対応です。しかし、2人の非常勤職員を組み合わせて常勤職員と同じ時間数配置する場合、常勤職員が配置されているものとみなすことができる「コア職員」の要件緩和策でも当てはまる人員がいないと現場から声が上がっています。
 1 国の専門的支援加算と同様、都型放デイでも、コア職員の常勤換算での配置を認めるべきですが、見解を伺います。
 2 そのうえで、常勤職員を配置した場合は補助額を上乗せすることを求めますが、見解を伺います。
 3 さらに、19時までの開所と送迎の実施の要件の緩和策も示されていますが、そもそも開所時間の延長は保護者の就労支援のためのものであり、子どもへの支援の質の充実のための職員配置への支援とは別に考えられるべきものです。また、保護者のコミュニケーションを取るために送迎を行っていない事業所が対象外になるのは合理的ではありません。したがって、19時までの開所と送迎の実施は要件から外すべきですが、いかがですか。 

令和4年第三回都議会定例会
福手ゆう子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 都型放課後等デイサービスについて
  1 今年4月から都型放課後等デイサービス事業の申請が始まった。国の専門的支援加算と同様、都型放デイでも、コア職員の常勤換算での配置を認めるべきだが、見解を伺う。

回答 
  都型放課後等デイサービス事業におけるコア職員の配置は、常勤職員等であることを要件にしています。

質問事項
 一の2 そのうえで、常勤職員を配置した場合は補助額を上乗せすべきだが、見解を伺う。

回答
  コア職員の配置など都型放課後等デイサービス事業の要件を満たした場合に、年間4,166千円を基準額として補助します。

質問事項
 一の3 19時までの開所と送迎の実施の要件の緩和策も示されているが、開所時間の延長は保護者の就労支援のためのものであり、子どもへの支援の質の充実のための職員配置への支援とは別である。また、保護者のコミュニケーションを取るために送迎を行っていない事業所が対象外になるのは合理的ではないため、19時までの開所と送迎の実施は要件から外すべきだが、見解を伺う。

回答
  国のガイドラインでは、放課後等デイサービスの基本的な役割として、子どもの最善の利益の保障とともに、保護者支援も位置付けていることを踏まえ、都型放課後等デイサービス事業は、19時までの開所と送迎体制の確保も要件としています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 田の上いくこ

質問事項
 一 英語スピーキングテスト(ESAT-J)について

一 英語スピーキングテスト(ESAT-J)について
  令和4年9月22日の東京都教育委員会(以下「都教育委員会」という。)に報告事項として報告された「令和5年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱」では、選考は「調査書、学力検査(面接、小論文又は作文及び実技検査を実施する都立高校にあってはそれらを含む。)及び点数化したスピーキングテスト結果を総合した成績(総合成績)、志望及び都立高校長が必要とする資料により行う。」としている。
  そこで、以下、都教育委員会に質問する。
  都立高校を志願しようとする都内の国立・私立中学校並びに都外の中学校の生徒は、「英語スピーキングテスト(ESAT-J)」を受けるか、それとも受けないで「仮想得点」の付与を受けるかの「戦略的受験」ができ、他方、公立中学校の生徒には「戦略的受験」の余地はなく、受験しなければ「0点」となる。このような不平等な取り扱いは、憲法第14条及び第26条並びに教育基本法第4条第1項に違反するのではないか。 

令和4年第三回都議会定例会
田の上いくこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 英語スピーキングテスト(ESAT-J)について
   都立高校を志願しようとする都内の国立・私立中学校並びに都外の中学校の生徒は、「英語スピーキングテスト(ESAT-J)」を受けるか、それとも受けないで「仮想得点」の付与を受けるかの「戦略的受験」ができ、他方、公立中学校の生徒には「戦略的受験」の余地はなく、受験しなければ「0点」となる。このような不平等な取り扱いは、憲法第14条及び第26条並びに教育基本法第4条第1項に違反するのではないか、見解を伺う。

回答
  国立・私立中学校の生徒や、吃音や緘黙等の障害・疾患のある生徒、事故や病気等のやむを得ない理由により、スピーキングテストを受験することができなかった生徒など、様々な事情・状況にある多様な生徒が受験する都立高校入試においては、こうした対応が最善の方策であると考えています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 五十嵐えり

質問事項
 一 「安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について」とする事務連絡について
 二 ヘイトスピーチに関する措置等について
 三 東京都立大学について
 四 都営住宅の入居資格について
 五 ウクライナからの避難民に対する支援について
 六 武蔵野市における外環の地上部街路に関する話し合いの会について
 七 多摩地域の都保健所の拡充について
 八 東京都杉並児童相談所について

一 「安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について」とする事務連絡について
  東京都は、令和4年7月11日に「安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について」と題する「事務連絡」を「総務局総務部総務課長」名義で、「各局等 庶務担当課長 様」宛で、「令和4年7月11日、12日に葬儀等が行われることに伴い、本庁舎において半旗の掲揚を行います。つきましては、各局等の所管する事務所等においても、同日の半旗の掲揚につき、特段の御配慮をお願いいたします。」として発出した。
 1 「特段のご配慮をお願いいたします」とは具体的にはいかなる趣旨か。半旗掲揚の協力を求める趣旨なのか否か等について、趣旨を明確にされたい。また、当該通知に関して、国からの協力要請等の有無及び当該事務連絡の発出に至った理由について、明らかにされたい。
 2 東京都は、安倍元総理の家族葬及び令和4年9月27日の国葬当日にも都庁舎に半旗を掲揚していたが、過去に都庁舎において半旗を掲揚した事例を挙げられたい。またそれぞれについて、国からの協力要請の有無も明らかにされたい。

二 ヘイトスピーチに関する措置等について
  東京都は、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第12条第1項において、表現活動が不当な差別的言動に該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講ずるとともに、当該表現活動の概要等を公表するものとする旨規定する。
  当規定に基づいて、平成31年度以降から現在までの間で、表現活動の概要等の公表結果の件数及び内容を明らかにされたい。それに対して講じた必要な措置の内容についても示されたい。

三 東京都立大学について
  東京都立大学は平成15年度入学までで夜間課程の募集を停止し、平成15年4月から大学院に社会人を主な対象とした経営学専攻を設置した。
 1 都立大学の平成6年度から平成15年度までの夜間課程の入試倍率及び学費を伺う。また、当課程が廃止に至った経緯を伺う。
 2 平成15年度から現在までの都立大学経営学専攻における入試倍率及び学費を伺う。
 3 令和4年9月20日の知事所信表明において、都知事は「都立大学では、世界トップの大学で教鞭を執るなど、著名な講師たちによる特別講座を開講しています。これに加え、令和6年度から秋入学制度を導入し、世界に開かれた大学へと一歩を踏み出します。海を越えて学生たちが集い、共に学び合うことで、これからの日本を支える人材を育てて参ります。」などと述べた。「これからの日本を支える人材」とは具体的にはどういう人材か。
 4 平成25年度から令和4年度までの都立大学の学部に在学した外国人留学生の国籍の内訳を学問分野ごとに示されたい。

四 都営住宅の入居資格について
  都営住宅に当選したが、募集要項の入居者資格を満たさないなどの理由により入居を辞退した人数を過去10年間、各年度ごとに示されたい。また、辞退の理由として主なものを示されたい。

五 ウクライナからの避難民に対する支援について
  ロシアは令和4年2月24日にウクライナに国連憲章及び国際法に反する軍事侵攻をするに至った。
  現在の東京都のウクライナからの避難民の人数について伺う。また、ロシアからの避難民がいる場合には、その数についても伺う。また、東京都はそれぞれいかなる支援を行っているかについても伺う。

六 武蔵野市における外環の地上部街路に関する話し合いの会について
  「武蔵野市における地上部街路に関する話し合いの会」においては、現在、「中間まとめ」の作成に向けて、地域の住民等とともに編集会議等が実施されているところである。しかし、いつ工事が始まり平穏な生活が脅かされるのではないかとの近隣住民の不安ははかり知れない。
  「武蔵野市における地上部街路に関する話し合いの会」の現在の進捗状況と今後どのように進めていくのかについて伺う。

七 多摩地域の都保健所の拡充について
  多摩地域の都保健所について、東京都は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大から収束に至るまでの都保健所の取組を検証し、その在り方を検討するものとして、令和3年度に2,000万円の調査費を計上したが、現在の検討状況を伺う。

八 東京都杉並児童相談所について
  都立児童相談所の管轄区域については区部移管が進められるとともに、令和5年4月1日に施行予定の改正児童福祉法施行令において、人口や地理的条件、交通事情などの参酌基準が定められるところである。
  現在、杉並児童相談所は武蔵野市を管轄するが、今後、杉並区及び中野区が単独設置に移行する場合(中野区は既に移管済み)、武蔵野市及び三鷹市にそれぞれ一つのまたは少なくとも合同の児童相談所の設置が必要と考えるが、現在の東京都の検討状況及び見解を伺う。

令和4年第三回都議会定例会
五十嵐えり議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 「安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について」とする事務連絡について
  1 「特段のご配慮をお願いいたします」とは具体的にはいかなる趣旨であり、半旗掲揚の協力を求める趣旨なのか否か等について、趣旨を明確にし、また、当該通知に関して、国からの協力要請等の有無及び当該事務連絡の発出に至った理由について、伺う。

回答
  本事務連絡は、安倍晋三元総理への弔意を表するための半旗掲揚を都庁本庁舎で行うことを、各局等に周知するとともに、事業所等においても施設の実情に応じて対応を検討するよう発出したものです。
  なお、国からの協力要請等はありませんでした。

質問事項
 一の2 都は、安倍元総理の家族葬及び令和4年9月27日の国葬当日にも都庁舎に半旗を掲揚していたが、過去に都庁舎において半旗を掲揚した事例を挙げ、また、それぞれについて、国からの協力要請の有無について伺う。

回答 
  令和2年10月17日に行われた中曽根元総理の内閣・自由民主党合同葬儀において、国からの協力依頼も踏まえ、都庁本庁舎において半旗掲揚を行った例があります。

質問事項
 二 ヘイトスピーチに関する措置等について
   東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第12条1項に基づいて、平成31年度以降から現在までの間で、表現活動の概要等の公表結果の件数及び内容について伺う。また、それに対して講じた必要な措置の内容についても伺う。

回答
  人権尊重条例が全面施行された平成31年4月から令和4年10月までに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動として、条例に基づき、表現活動の概要を公表した件数は19件であり、内容としては、本邦外出身者を著しく侮蔑するものや、地域社会から排除することを煽動するものなどがあります。
  令和3年度以降は、表現活動に係る動画等がインターネット上に掲載された4件について、表現の内容の拡散を防止するための措置として、法務省東京法務局に削除要請を行っています。

質問事項
 三 東京都立大学について
  1 都立大学の平成6年度から平成15年度までの夜間課程の入試倍率及び学費について伺う。また、当課程が廃止に至った経緯についても伺う。

回答
  平成6年度から平成15年度までの東京都立大学の学部夜間課程における、一般選抜の受験者数を合格者数で除した倍率及び授業料の年額は下表のとおりです。
  東京都立大学では、夜間において勤労学生に教育の機会を提供することなどを目的として学部に夜間課程を設置していましたが、定職を持って働き、夜間でないと学べない学生が減少する一方、社会人の高度な学習に対するニーズが増大していた状況を踏まえ、夜間における教育の重点を学部教育から大学院レベルに移すこととしました。

年度 倍率 授業料(円)
平成6年度 2.5 205,800
平成7年度 2.0 223,800
平成8年度 2.4 同 上
平成9年度 2.7 234,600
平成10年度 2.7 同 上
平成11年度 2.9 同 上
平成12年度 2.7 239,400
平成13年度 3.2 248,400
平成14年度 2.9 同 上
平成15年度 3.3 260,400
 受験者数は、大学が実施する二次試験の受験者数

質問事項
 三の2 平成15年度から現在までの都立大学経営学専攻における入試倍率及び学費について伺う。

回答 
  平成15年度から令和4年度までの東京都立大学大学院経営学専攻博士前 期(修士)課程における受験者数を合格者数で除した倍率は下表のとおりです。
  また、この間の全ての年度において、授業料の年額は520,800円です。

年度 倍率 年度 倍率
平成15年度 5.8 平成25年度 2.2
平成16年度 2.0 平成26年度 2.2
平成17年度 1.9 平成27年度 2.2
平成18年度 1.7 平成28年度 2.2
平成19年度 1.6 平成29年度 2.3
平成20年度 2.2 平成30年度 3.0
平成21年度 2.6 令和元年度 2.8
平成22年度 2.6 令和2年度 2.1
平成23年度 1.9 令和3年度 2.3
平成24年度 1.9 令和4年度 2.1

質問事項
 三の3 令和4年9月20日の知事所信表明において、「都立大学では、令和6年度から秋入学制度を導入し、世界に開かれた大学へと一歩を踏み出し、海を越えて学生たちが集い、共に学び合うことで、これからの日本を支える人材を育てて参ります。」と述べたが、「これからの日本を支える人材」とは具体的にどういう人材か伺う。

回答
  東京都立大学が目指すべき将来像を明らかにした「TMU Vision 2030」では、同大学は「学生と教員の密度の高い対話、異なる価値観を有する学生同士の切磋琢磨を通して、興味・関心の幅を広げ、深く考え抜く力を高めることで、主体性を持って課題を設定し、協働して新たな価値を創造できる人材を育成」することとしています。

質問事項
 三の4 平成25年度から令和4年度までの都立大学の学部に在学した外国人留学生の国籍の内訳を学問分野ごとに伺う。

回答
  平成25年度から令和4年度までの東京都立大学の学部における外国人留学生の国籍の内訳は下表のとおりです。
(各年度5月1日現在)
学問分野 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
人文科学 中、韓、馬、白 中、韓、越、馬、瑞 中、韓、越、瑞 中、韓、台、瑞
社会科学 中、韓、越、瑞 − − −
理学 中、韓 − − −
工学 中、韓 中 中 中
保健 − − − −
その他 韓、台、土、独、墺、豪 中、韓、台、越、英、仏、独、墺、芬、洪、豪 中、韓、台、英、仏、独、蘭、墺、諾、芬、米、豪 中、韓、台、泰、星、尼、パキスタン、土、英、仏、独、蘭、墺、スイス、西、芬、露、米、豪

学問分野 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
人文科学 中、韓、台、瑞 中、韓、台、馬 中、韓、台、馬 中、韓、馬
社会科学 − 中、韓、台、瑞 中、韓、瑞 中、韓
理学 − 中 中、韓 中、韓
工学 中 中 中、韓、蒙、尼 中、韓、台、蒙、尼、マダガスカル
保健 − − − −
その他 中、韓、台、英、仏、独、蘭、墺、瑞、芬、波、露、米、豪 中、韓、台、土、英、仏、独、蘭、墺、瑞、芬、露、米、加、豪 中、韓、台、尼、土、英、仏、独、蘭、墺、瑞、芬、波、羅、露、米、伯、豪 中、韓、台、仏、墺、瑞、芬、豪

学問分野 令和3年度 令和4年度人文科学 中、韓、馬 中、韓、馬社会科学 中、韓 中、韓理学 中、韓 中、韓工学 中、韓、台、蒙、尼、マダガスカル 中、韓、台、尼、マダガスカル保健 − −その他 中 中注)中:中国、韓:韓国、台:台湾、蒙:モンゴル、越:ベトナム、泰:タイ、馬:マレーシア、星:シンガポール、尼:インドネシア、土:トルコ、英:イギリス、仏:フランス、独:ドイツ、蘭:オランダ、白:ベルギー、墺:オーストリア、西:スペイン、諾:ノルウェー、瑞:スウェーデン、芬:フィンランド、波:ポーランド、洪:ハンガリー、羅:ルーマニア、露:ロシア、米:アメリカ、加:カナダ、伯:ブラジル、豪:オーストラリア

質問事項
 四 都営住宅の入居資格について
   都営住宅に当選したが、募集要項の入居者資格を満たさないなどの理由により入居を辞退した人数を過去10年間、各年度ごとに伺う。また、辞退の理由として主なものについて伺う。

回答 
  都営住宅の定期募集及び毎月募集に申し込み、当せん後、入居者資格審査終了までの段階で入居を辞退した人数は、令和3年度は2,233人、令和2年度は1,681人、令和元年度は1,631人、平成30年度は1,509人です。
  平成29年度以前の集計はありません。
  辞退の主な理由は、所得が入居基準を超えていることが明らかになったこと、他の都営住宅募集に当せんしたこと、転勤に伴い通勤が困難になったこと等です。

質問事項
 五 ウクライナからの避難民に対する支援について
   現在の東京都のウクライナからの避難民の人数について伺う。また、ロシアからの避難民がいる場合には、その数についても伺う。また、東京都はそれぞれいかなる支援を行っているかについても伺う。

回答 
  出入国在留管理庁は、都道府県別のウクライナからの避難民在留者数を定期的に公表しており、東京都を住居地として届け出た避難民は、令和4年11月9日現在、512人います。ロシアから避難してきた方については、国は公表しておらず、都では把握していません。
  都では、ウクライナ避難民向けの相談窓口を設置し、都営住宅等で受入れを行っています。
  また、避難生活が長期化する中、東京で安心して生活していただくため、各種支援団体とのマッチングや就労の後押等の多岐にわたる支援を行っています。

質問事項
 六 武蔵野市における外環の地上部街路に関する話し合いの会について
   「武蔵野市における地上部街路に関する話し合いの会」の現在の進捗状況と今後どのように進めていくのかについて伺う。

回答
  外環の地上部街路である外環の2は、目白通りから東八道路までの区間で外環ルート上の地上部に計画決定されている道路で、都内の都市計画道路ネットワークの一部を担うものです。
  都は、外環本線が地下方式に変更したことを受け、本道路の基本的な考え方として、「現在の都市計画の区域を活用して道路と緑地を整備」、「都市計画の区域を縮小して車道と歩道を整備」及び「代替機能を確保して外環の2の都市計画の廃止」の3つの案を示すとともに、必要性や在り方などについて広く意見を聴きながら検討を進め、都市計画に関する都の方針を取りまとめることを公表しています。
  武蔵野市内では、これに基づき、地元との話し合いの会を24回開催し、地域の構成員の協力を得て、これまでの議論を要約する中間まとめの編集作業を行っています。
  引き続き、広く意見を聴きながら検討を進めていきます。

質問事項
 七 多摩地域の都保健所の拡充について
   多摩地域の都保健所について、東京都は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大から収束に至るまでの都保健所の取組を検証し、その在り方を検討するものとして、令和3年度に2,000万円の調査費を計上したが、現在の検討状況を伺う。

回答 
  都は、都保健所の感染症対応の在り方検討に必要な情報を収集するために実施した調査・分析や、これまでの新型コロナウイルス感染症に係る都の取組などを踏まえ、公衆衛生等の学識経験者や医療機関、医師会、市町村の代表等で構成する検討会で都保健所の感染症対応の在り方を検討していきます。

質問事項
 八 東京都杉並児童相談所について
   現在、杉並児童相談所は武蔵野市を管轄するが、今後、杉並区及び中野区が単独設置に移行する場合(中野区は既に移管済み)、武蔵野市及び三鷹市にそれぞれ一つのまたは少なくとも合同の児童相談所の設置が必要であるが、現在の都の検討状況及び見解を伺う。

回答
  児童相談所の管轄区域は、令和5年4月1日に施行予定の改正児童福祉法施行令において、人口や地理的条件、交通事情などの参酌基準が定められており、都の児童相談所の管轄区域は、法令等に基づき検討する必要があると考えています。
  都は現在、多摩地域での新たな児童相談所の設置に向け、施設規模や設置場所、設置形態等に関する調査を実施しています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 原のり子

質問事項
 一 バス停留所の安全確保対策について
 二 道路の振動対策について
 三 地域公共交通の充実について

一 バス停留所の安全確保対策について
  国土交通省は、全国で約1万か所にのぼる、安全確保対策を必要とするバス停留所を公表し、安全対策を進めています。東京都内のバス停については、昨年の1月29日時点で224か所でしたが、今年の7月31日時点では166か所となっています。もっとも危険とされるAランクの停留所は20だったものが5か所になっています。減ってはきているものの、まだ対策の途上という状況です。
  2018年8月に横浜市内で発生したバス事故は、停留所にバスが横断歩道をまたいで停まる形になっていて、バスを降りた子どもさんがバスの後方から道路を横断しようとしたところを車にはねられ亡くなったという、痛ましいものでした。こういうことが二度と起きないように、対策を急ぐ必要があります。
  そこでうかがいます。
 1 東京都として、国土交通省のバス停留所安全確保対策実施状況について、どのように受け止めていますか。そして、この内容について、どこでどのように議論し、対策をすすめていますか。
  現在、Aランクで対策が未定なままなのは、清瀬市と東久留米市の境にある「三角山」バス停だけです。この間バス会社が、バス停の移設や横断歩道の移動などを警察署の協力も受けて検討されてきていますが、解決にはいたっていません。住民のみなさんが多く利用しているバス停で、住民のみなさんは、安全帯をつくって横断歩道に車体がかからないようにしてほしい、と要望しています。
  もともと、地域では、安全帯の設置を求めてきましたが、野火止用水が歴史環境保全地域であることから、難しいとされてきました。しかし、同じ野火止用水沿いのバス停「下里団地」や「押し出し橋」には安全帯が設置され、新興住宅のための橋も設置されています。「三角山」だけができない理由はないはずです。
 2 保全地域を解除した事例はこれまでにいくつあり、その理由はどういうものでしょうか。あわせて、解除の基準をお示しください。
 3 指定を解除せずに工事をする場合の基準や手続きはどのようになっていますか。
  東久留米市議会には、今年の2月24日に「三角山バス停の安全確保のために、安全帯の設置を求める陳情」が提出されています。また、市議会でも質問でくりかえしとりあげられています。野火止用水は貴重な歴史的遺産であり、保存していくべきものです。同時に、住民とともに共存することが大事です。住民の命を守るために、三角山バス停に安全帯をつくることは、野火止用水の保存と対立するわけではありません。
 4 都としても、バス会社や地元自治体から相談があれば、三角山バス停の対策について積極的に支援をすべきと考えますが、いかがですか。

二 道路の振動対策について
  清瀬市の市道0110号線(けやき通り)と主・地24号練馬所沢線(サカガミから広橋医院に抜ける道)が交わる交差点では、近隣住民から、大型車両やバスの通過で振動が絶えない、家屋外壁にひび割れも出ているとかねてから声が出されています。
  市道については、打ち替え工事が行われることになりましたが、当該交差点まで進むのは数年かかるため、簡易補修が行われることになるとのことです。ただ、交差点部分の振動ですから、市道部分だけでは解決できません。
 1 市と協議していただき、都道部分も振動解消対策を講じてください。
 2 どのような工事を行うのか、事前に住民の意見も聞き、効果のある工事を実施すべきだが、見解を伺います。

三 地域公共交通の充実について
  都が、今年度から地域公共交通についての支援を拡充したことは、重要です。清瀬市・東久留米市では、民間バス路線が市民にとって欠くことのできない重要な市民の足となっています。しかし、東久留米市では、昭和病院行の民間バスの路線が廃止されたり、ショッピングモールのシャトルバスの路線も一部廃止されるなど、新たな困難が生まれています。もともと、清瀬も東久留米も、交通不便地域が残されています。民間バス路線でカバーできていないところを、清瀬市ではコミュニティバスが、東久留米市ではデマンド交通が実施されていますが、まだ十分ではありません。そのため、清瀬市では、路線をふやすことについての要望があり、また東久留米市ではこれまで実験運行していたデマンド交通の本格実施が検討されていますが、いずれも財政負担が心配されています。
 1 まず、持続可能な地域公共交通実現に向けた財政的支援をすすめる都の目的はどういうことですか。
 2 コミュニティバスの路線をふやす、変更するという場合にも、運行経費は支援されますか。
 3 東久留米市は、これまで、デマンド交通の実証運行を実施してきました。実証運行してきた自治体が、本格運行するにあたり、運行経費などは支援されますか。
 4 東久留米市では、コミュニティバスを実施してほしいという声も根強くあります。同じ自治体において、コミバスとデマンドの両方を実施する場合にも、それぞれ支援を受けられますか。
 5 「持続可能」とするためには、3年間で運行経費の補助を打ち切ることは現実的ではありません。4年目以降も補助を継続することを求めますがいかがですか。
 6 運行経費の補助率を都と区市町村で2分の1ずつではなく、都の補助率を厚くして、財政が厳しい自治体でも活用できるように改善を求めますが、いかがですか。

令和4年第三回都議会定例会
原のり子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 バス停留所の安全確保対策について
  1 国土交通省のバス停留所安全確保対策実施状況について、どのように受け止めているか。そして、この内容について、どこでどのように議論し、対策をすすめているか伺う。

回答
  国は、全国の地方運輸支局ごとにバス停留所安全性確保合同検討会を設置し、バス事業者、交通管理者及び道路管理者とともに、交通政策担当者としての都も参画しています。
  同検討会は、バスが停留所に停車した際に車体が横断歩道にかかり、道路を横断する歩行者が対向車や追越車の死角に入るなど、安全対策を検討する必要がある停留所を抽出するとともに、抽出した停留所の安全対策の進捗状況を共有し、事業者が順次対策を進めています。あわせて、検討会として実施状況を把握し、公表しています。

質問事項
 一の2 保全地域を解除した事例はこれまでにいくつあり、その理由はどういうものか。あわせて、解除の基準について伺う。

回答
  自然保護条例に基づく保全地域の指定の解除については、自然環境保全審議会の意見を聴いた上で一部解除しており、事例は6件あります。
  具体的には一団の墓地や既に計画決定されていた道路区域の拡幅部分などです。  

質問事項
 一の3 指定を解除せずに工事をする場合の基準や手続きはどのようになっているか伺う。

回答
  保全地域では、良好な自然地を守るため、建築物その他工作物の新築や改築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為を制限しています。
  これらの行為を行う場合には、自然環境の保全に十分配慮し、失われる自然を最小限に留めるよう指導した上で、自然保護条例に基づく許可を行っています。

質問事項
 一の4 バス会社や地元自治体から相談があれば、三角山バス停の対策について積極的に支援をすべきだが、見解を伺う。

回答
  停留所ごとの安全対策については、バス事業者が交通管理者、道路管理者及び地元自治体と協議・調整を行った上で、事業者が対策を行うものと考えています。
  なお、交通政策を担当する都としては、必要に応じ、検討会などを通じて、技術的な助言等を行っていきます。

質問事項
 二 道路の振動対策について
  1 清瀬市の市道0110号線と主・地24号練馬所沢線が交わる交差点について、近隣住民から振動への苦情の声がかねてから上がっている。市道では打ち替え工事が行われることになったが、交差点部分の振動であるため、市と協議し都道部分も振動解消対策を講じるべきだが、見解を伺う。

回答
  都と清瀬市とで現地を確認した上で、交差点内の応急的な補修を市が実施済です。

質問事項
 二の2 どのような工事を行うのか、事前に住民の意見も聞き、効果のある工事を実施すべきだが、見解を伺う。

回答
  都道と市道の交差点部において路面補修工事を実施する際には、事前に市と調整の上、適切な対応を図っており、本箇所においても清瀬市が路面補修工事を行う際に同様の対応を行います。

質問事項
 三 地域公共交通の充実について
  1 持続可能な地域公共交通実現に向けた財政的支援を進める都の目的について伺う。

回答
  地域の公共交通については、地域ごとのニーズに対してきめ細かく応える必要があることから、区市町村が公共交通事業者などの関係者と緊密な連携を図りながら、主体的に取り組むことが重要です。
  都は、地域の交通課題の解決に向け、区市町村の取組意欲を引き出し、主体的な取組を効果的に後押しするため、財政支援を行っています。

質問事項
 三の2 コミュニティバスの路線をふやす、変更するという場合にも、運行経費は支援されるか伺う。

回答
  路線の追加や既存路線の見直しを行うに当たっては、持続可能な移動サービスとなるよう、区市町村が、将来の需要動向等を十分に見極めることが必要です。
  路線の追加は従来から支援の対象としており、既存路線の見直しは今年度新たに支援の対象としました。

質問事項
 三の3 東久留米市は、これまで、デマンド交通の実証運行を実施してきた。実証運行してきた自治体が、本格運行するにあたり、運行経費などは支援されるか伺う。

回答
  本格運行は、実証期間を含め、運行開始から3年間を補助対象としています。

質問事項
 三の4 東久留米市では、コミュニティバスを実施してほしいという声も根強くある。同じ自治体において、コミバスとデマンドの両方を実施する場合にも、それぞれ支援を受けられるか伺う。

回答
  路線が重複する場合などを除き、コミュニティバス、デマンド交通それぞれを支援の対象としています。

質問事項
 三の5 「持続可能」とするためには、3年間で運行経費の補助を打ち切ることは現実的ではない。4年目以降も補助を継続することを求めるが、見解を伺う。

回答 
  コミュニティバス等の導入に際しては、区市町村による主体的・自立的な運営を前提として、交通需要や事業の持続可能性、財政負担の将来的な見通し等について、十分に検討することが必要です。
  都は、事業立ち上げの際に支援することにより事業運営の安定化を図るため、導入時の調査検討経費や車両購入費のほか、運行開始後3年間の運行経費の一部を区市町村に補助しています。

質問事項
 三の6 運行経費の補助率を都と区市町村で2分の1ずつではなく、都の補助率を厚くし、財政が厳しい自治体でも活用できるように改善を求めるが、見解を伺う。

回答
  コミュニティバス等の導入に際しては、区市町村による主体的・自立的な運営を前提として、交通需要や事業の持続可能性、財政負担の将来的な見通し等について、十分に検討することが必要です。
  その上で、事業運営の安定化を図るため、事業立ち上げの際に、補助対象額の2分の1を区市町村に補助しています。 

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 藤田りょうこ

質問事項
 一 コロナ感染拡大第7波の中での救急搬送の実態について
 二 東京都立病院機構荏原病院の医療活動について
 三 東京都が新空港線に補助を行うと決めた経緯について

一 コロナ感染拡大第7波の中での救急搬送の実態について
  新型コロナウイルス感染拡大の第7波では、7月中旬から1か月にわたり、自宅療養中、もしくは入院等調整中のコロナ陽性患者が救急要請しても、2人に一人は搬送されずに「不搬送」となりました。今年は猛暑日となる日数が過去最高となり、熱中症となる方の救急要請も多い時期と重なりました。
 1 新型コロナ感染症に限らず、救急要請した方のうち、覚知から病院到着までに10時間以上を要した件数は何件ですか。第6波が発生した2022年1月、2月、第7波が発生した同年7月、8月の件数について伺います。
 2 当時の第95回新型コロナウイルス感染症モニタリング会議の専門家は「救急車が患者を搬送するための現場到着から病院到着までの活動時間は延伸し、出動率が高い状態が続いている」と分析されています。コロナ以前の2019年中の活動時間と比べて、今年2022年7月中の活動時間はどの程度延伸していたのですか。
 3 また、「非常用救急隊を増隊して対応しているが、出場から現場到着まで時間がかかる状況が常態化している」とも分析されています。出場から現場到着までの時間は、コロナ以前の2019年中と比べて今年7月中はどの程度長くなっていましたか。
 4 重症患者の救急搬送は、速やかに行われるべきであると考えますが、昨今のコロナ禍において、救急搬送に時間がかかる状況が増えていると報道されています。心肺停止の傷病者を搬送した事案について、コロナ以前の2019年中の救急活動時間、第6波が発生した2022年1月、2月、第7波が発生した同年7月、8月のそれぞれの活動時間について伺います。

二 東京都立病院機構荏原病院の医療活動について
  搬送先が見つからないことが原因で、命を落とすことはあってはなりません。
  私の地元大田区にある荏原病院は、2021年2月以降、461床ある病床を240床に縮小し、コロナ患者の受け入れに特化してきました。地域の医療機関からは、荏原病院がコロナ陽性者を積極的に引き受けてくれることによって、地域医療を守ることができた、というお話を伺いました。しかし第7波では、荏原病院のコロナ患者受け入れ数は大幅に減少しました。
 1 荏原病院のコロナ確保病床は、2022年2月、8月ではそれぞれ何床で、休床にしていた病床は何床ですか。また、第6波、第7波での最大受け入れ患者数を伺います。
 2 今年5月の都全体のコロナ確保病床数の引き下げに伴い、荏原病院も確保病床を引き下げている。その際、461床のうち、コロナ確保病床は何床で、一般医療を行っている病床と休床している病床はそれぞれ何床でしたか。また、一般医療で受け入れるとした診療科は何ですか。
  9月30日の厚生委員会では、6つの公社病院で6月末に退職した看護要員は昨年の約9倍にのぼり、122名であったことが分かりました。そのうち荏原病院は38名と、最多でした。
 3 荏原病院の医師及び看護要員は、今年1月、4月、7月、それぞれ1日時点で何人ですか。加えて、定数または必要数(計画数)に対する看護要員の充足率は何%ですか。
 4 荏原病院の許可病床は、一般病床(ICU除く)405床、精神病床30床、感染症病床20床、ICU6床の461床です。職員数を増やし、「医療で地域を支える。」としてきた公社病院の役割を引き続き発揮し、さらに充実すべきですが、見解を伺います。

三 東京都が新空港線に補助を行うと決めた経緯について
  都は、新空港線(矢口渡から京急蒲田まで)整備事業(以下「本事業」という)について、今年6月6日に大田区と合意した内容について公表しました。
 1 大田区が2017年に作成した「つながり はばたけ 新空港線(蒲蒲線)」リーフレットでは、概算事業費が1,260億円とされていましたが、工事手法などの見直しによって、今回の公表では1,360億円となっています。何故100億円増えたのですか。この間行った事業費の検証内容について具体的に伺います。
 2 東京都と大田区は、都市鉄道利便増進事業の地方負担分について補助を行うとし、その負担割合は、東京都が三割、大田区が七割としました。この負担割合の根拠は、空港アクセスに関する旅客であるか、否かだとしています。都の調査によると、新空港線の利用者数は1日約5.7万人、そのうち航空旅客(空港アクセスに関する旅客等その他の旅客分)が約1.5万人、都市内旅客(空港アクセスを除く大田区発着に関する旅客分)が約4.2万人としています。この根拠について伺います。
 3 「新空港線及び沿線まちづくり等の促進に関する協議の場」では、乗り換え利便性についても検討してきました。JR蒲田駅と東急蒲田駅の乗り換えは、現在の南改札を品川方面にずらして新設した「案2」とし、乗り換え時間は約5分20秒になっています。現在のJR蒲田駅と東急蒲田駅の乗り換え時間は何分何秒ですか。
 4 本事業の都市計画決定及び都市計画事業認可の後、大田区が本事業を特別区都市計画交付金制度の対象事業とすることができるよう、東京都と大田区は調整を行うとしています。具体的にどこの場で、どういった内容の調整を行うのですか。
 5 空港アクセス利便性の向上に資する京急蒲田から大鳥居までの整備について、東京都と大田区は、引き続き実現に向けた関係者による協議・調整を行うとしています。都は、京急蒲田から大鳥居までの整備について、どのような課題があると認識していますか。

令和4年第三回都議会定例会
藤田りょうこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 コロナ感染拡大第7波の中での救急搬送の実態について
  1 新型コロナ感染症に限らず、救急要請した方のうち、覚知から病院到着までに10時間以上を要した件数は何件か。第6波が発生した2022年1月、2月、第7波が発生した7月、8月の件数について伺う。

回答 
  覚知から病院到着までに10時間以上を要した件数は、速報値で2022年1月は10件、2月は64件、7月は70件、8月は63件です。

質問事項
 一の2 当時の第95回新型コロナウイルス感染症モニタリング会議の専門家は「救急車が患者を搬送するための現場到着から病院到着までの活動時間は延伸し、出動率が高い状態が続いている」と分析されている。コロナ以前の2019年中の活動時間と比べて、今年2022年7月中の活動時間はどの程度延伸していたのか伺う。

回答
  2022年7月中の現場到着から病院到着までの活動時間は、速報値で45分14秒であり、2019年中の31分27秒と比べ13分47秒延伸しました。

質問事項
 一の3 また、「非常用救急隊を増隊して対応しているが、出場から現場到着まで時間がかかる状況が常態化している」とも分析されている。出場から現場到着までの時間は、コロナ以前の2019年中と比べて今年7月中はどの程度長くなっていたか伺う。

回答
  2022年7月中の出場から現場到着までの活動時間は、速報値で12分10秒であり、2019年中の6分35秒と比べ5分35秒延伸しました。

質問事項
 一の4 昨今のコロナ禍において、救急搬送に時間がかかる状況が増えていると報道されている。心肺停止の傷病者を搬送した事案について、コロナ以前の2019年中の救急活動時間、第6波が発生した2022年1月、2月、第7波が発生した同年7月、8月のそれぞれの活動時間について伺う。

回答
  2019年中に心肺停止状態で救命救急センターへ搬送された傷病者の現場到着から病院到着までの時間は、28分52秒であり、2022年は速報値で、1月は32分47秒、2月は33分21秒、7月は32分24秒、8月は34分15秒です。

質問事項
 二 東京都立病院機構荏原病院の医療活動について
  1 荏原病院のコロナ確保病床は、2022年2月、8月ではそれぞれ何床で、休床にしていた病床は何床か。また、第6波、第7波での最大受け入れ患者数を伺う。

回答
  荏原病院の新型コロナの確保病床数は、令和4年2月、8月ともに臨時の医療施設を除き240床です。
  新型コロナ患者等を受け入れるために休止した病床や一般病床で休止した病床数は、2月が145床、8月が最大で143床です。
  都立病院は、重症・中等症の患者や新型コロナの症状は軽くても重い基礎疾患のある方、介護度の高い方などを積極的に受け入れており、荏原病院の疑い患者も含めた1日当たりの最大入院患者数は、令和3年11月から令和4年5月までの間では130名、令和4年6月以降では67名です。

質問事項
 二の2 今年5月の都全体のコロナ確保病床数の引き下げに伴い、荏原病院も確保病床を引き下げている。その際、461床のうち、コロナ確保病床は何床で、一般医療を行っている病床と休床している病床はそれぞれ何床か。また、一般医療で受け入れるとした診療科は何か伺う。

回答
  令和4年5月の都全体のコロナ病床確保レベルの変更に伴い、荏原病院の確保病床数を変更した結果、6月の新型コロナの確保病床数は臨時の医療施設を除き180床、新型コロナ患者等を受け入れるために休止した病床数は61床となりました。
  一般診療を行う病床数は200床で、精神科、小児科、産婦人科のほか、全ての診療科で患者の診察を受け入れることとしました。

質問事項
 二の3 荏原病院の医師及び看護要員は、今年1月、4月、7月、それぞれ1日時点で何人か。加えて、定数または必要数(計画数)に対する看護要員の充足率は何%か伺う。

回答 
  荏原病院の医師数は、独法化前の令和4年1月が66人、4月が69人です。
  看護要員数は、令和4年1月が270人、4月が275人で、定数に対する割合は、それぞれ82パーセント、83パーセントです。
  また、独法化後の令和4年7月の医師数は70人、看護要員数は245人です。
  独法化後は、充足率算定の前提となる都と同様の定数管理は行っておらず、各病院長の裁量で機動的な職員採用が可能となっています。

質問事項
 二の4 荏原病院の許可病床は、一般病床(ICU除く)405床、精神病床30床、感染症病床20床、ICU6床の461床である。職員数を増やし、「医療で地域を支える。」としてきた公社病院の役割を引き続き発揮し、さらに充実すべきだが、見解を伺う。

回答
  荏原病院が取り組む主な重点医療を、感染症医療や精神科身体合併症医療等とするなど、独法化後の新たな都立病院では、第1期中期計画において、行政的医療をはし゛めとした質の高い医療を安定的かつ継続的に提供するとともに、都の医療政策に率先して取り組むことにより、都民の生命と健康を守る使命を果たすこととしています。
  また、地域医療の充実に貢献し、地域包括ケアシステムの構築を支援することとしており、こうしたニーズに対応できるよう、人材を機動的に確保・育成することとしています。

質問事項
 三 東京都が新空港線に補助を行うと決めた経緯について
  1 大田区が2017年に作成した「つながり はばたけ 新空港線(蒲蒲線)」リーフレットでは、概算事業費が1,260億円とされていたが、工事手法などの見直しによって、今回の公表では1,360億円となっている。何故100億円増えたのか。この間行った事業費の検証内容について具体的に伺う。

回答
  現在公表している事業費については、平成28年度に算出された1,260億円を基に、その後の物価上昇を加味した結果、1,360億円としています。

質問事項
 三の2 都と大田区は、都市鉄道利便増進事業の地方負担分について補助を行うとし、その負担割合は、東京都が三割、大田区が七割とした。この負担割合の根拠は、空港アクセスに関する旅客であるか、否かだとしている。都の調査によると、新空港線の利用者数は1日約5.7万人、そのうち航空旅客(空港アクセスに関する旅客等その他の旅客分)が約1.5万人、都市内旅客(空港アクセスを除く大田区発着に関する旅客分)が約4.2万人としています。この根拠について伺う。

回答
  国の交通政策審議会答申第198号においても用いられているとおり、航空旅客は交通政策審議会航空分科会基本政策部会の航空需要予測結果を基に、都市内旅客は東京都市圏パーソントリップ調査を基に交通需要予測を行いました。

質問事項
 三の3 「新空港線及び沿線まちづくり等の促進に関する協議の場」では、乗り換え利便性についても検討してきた。JR蒲田駅と東急蒲田駅の乗り換えは、現在の南改札を品川方面にずらして新設した「案2」とし、乗り換え時間は約5分20秒になっている。現在のJR蒲田駅と東急蒲田駅の乗り換え時間は何分何秒か伺う。

回答
  現況の乗換時間は、3分58秒となります。

質問事項
 三の4 事業の都市計画決定及び都市計画事業認可の後、大田区が本事業を特別区都市計画交付金制度の対象事業とすることができるよう、都と大田区は調整を行うとしている。具体的にどこの場で、どういった内容の調整を行うのか伺う。

回答 
  特別区都市計画交付金は、対象事業を交付要綱に定めており、毎年度申請される事業実績に応じて交付するものです。

質問事項
 三の5 空港アクセス利便性の向上に資する京急蒲田から大鳥居までの整備について、都と大田区は、引き続き実現に向けた関係者による協議・調整を行うとしている。京急蒲田から大鳥居までの整備について、どのような課題があると認識しているか伺う。

回答 
  京急蒲田から大鳥居までの整備については、国の交通政策審議会答申第198号に示されているとおり、軌間が異なる路線間の接続方法等の課題があります。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 竹井ようこ

質問事項
 一 歩道が無く危険な五日市街道について
 二 都立高校入試における英語スピーキングテスト(ESAT-J)の活用について
 三 AYA世代のがん患者支援について

一 歩道が無く危険な五日市街道について
  小平市回田町179付近の五日市街道は、小平第三小学校の通学路に指定されていますが、南側は玉川上水歩道、北側には歩道がありません。ファミリーレストラン「ガスト」より北側の住宅地は奥が行き止まりになっており、当該住宅地の住民は皆、五日市街道を利用します。第三小学校は五日市街道の北側沿い、ガストの西側にあります。当該住宅地在住の小学生は、通学時五日市街道を利用しますが、北側には歩道が無いため、横断歩道のない車道を横切って南側の玉川上水歩道まで行き、そこを歩いて通学しています。五日市街道は特に通学時間帯は非常に交通量が多いのですが、その車の間を縫うように小学生が横断しています。
 1 都はこの現状をどのように認識していますか。
 2 いつになれば歩道が設置されるのか住民から多くの声が届いています。小学生はもちろんのこと、住民の安全な日々の生活のためになくてはならない歩道です。歩道の設置について整備計画をお示しください。

二 都立高校入試における英語スピーキングテスト(ESAT-J)の活用について
  来年の都立高校入試において、ESAT-Jの活用を行うとのことですが、以下質問します。
 1 音声データ他について
  ア 文教委員会の質疑において、ESAT-Jの音声データを開示するとの答弁がありましたが、その開示方法について詳細をお示しください。
  イ 音声データとともに、採点の根拠(何故そのグレードがつけられたのか)という解説も示されると考えてよろしいでしょうか。
  ウ 音声データ、不受験者が付与された点数等の開示はいつ行うことができて、いつ開示されるのでしょうか。
 2 プレテストについて
  ア 昨年のプレテストでは、どのようなミスやトラブルがありましたか。
  イ それらミスやトラブルが生徒の点数に与える影響をどのように捉えますか。
  ウ 当該ミスやトラブルをこれまで議会に報告していますか。
  エ プレテストの受験者数と今年の受験者数の差は。
  オ 4年間の準備期間があり、またプレテストを行ってきたにも関わらず、受験への反映方法において、不受験者の扱いや、国立私立中学生の扱いなど重要な項目がしっかり定められておらず、受験への反映を行う今年度になって次々に更新が行われていますが、そのような対応では受験生へのケアは万全だと言えないと思います。見解を伺います。
 3 ESAT-J試験日当日について
  ア 受験に反映させる大切な試験ですが、事業者が「履歴書不要」「面接なし」「経験不問」のアルバイトを大量募集しており、それらアルバイトに試験監督を任せるように思われます。2−アのミスやトラブルが再発した場合、アルバイトが適切に処理できるという担保はどのようにとられていますか。
  イ アルバイト募集については、「都内公立中学3年生が家族にいないこと」が条件となっています。アルバイトに履歴書は不要ですが、どのような形で確認をするのかお示しください。
  ウ 当日の受験生の交通手段と交通費用の扱いについてお示しください。
 4 不受験について
   不受験者については他人のESAT-Jの点数で自分の点数が決められるという扱いになっております。
  ア 都立高校受験生のうち、国公立中学校、私立中学校、都外からの転入生など、都内区市町村立中学校生徒以外の生徒の人数を示してください。
  イ 4−アで示した生徒が最も多い都立高校においては、それらの生徒が受験生に占める割合を示してください。
  ウ 国公立中学校、私立中学校についてはESAT-Jの受験、不受験を「選択」できるようになっていますが、すべての受験生が「不受験」となった場合の影響についてはどのように捉えていますか。
  エ 4−ウで示す通り「選択」できる生徒と「選択」できない生徒(公立中学3年生は全員受験。理由なく受験しない場合はゼロ点)が同じ都立高校受験生の中に存在することについて合理的であるという理由をお示しください。
  オ 都外からの受験生でESAT-Jの実施日以降に転入してくる生徒については、ESAT-Jを受けられませんが、同じ受験生で受けられる生徒と、受ける機会を与えられない生徒がいることについて合理的であるという理由をお示しください。
  カ この制度設計では、スピーキングテストを頑張ったが故に他の不受験者の得点を上げてしまうことになって、総合点において頑張った本人が不合格になるというような「逆転現象」が起こるということが多くの教育関係者から指摘をされています。
   a 逆転現象が起こることについてそれが合理的であるという理由は何でしょうか。
   b 多くの教育関係者が指摘するような「逆転現象」は起こらない、という認識であれば、昨年までのプレテストの結果でしっかり実証できているという理解でよろしいでしょうか。
 5 ESAT-Jの受験案内や入試成績への反映に関する説明について
  ア とくに入試成績への反映の仕方については、各生徒に先生からしっかり説明が行われていますか。(「ホームページを見ておくように」という対応ではなく)
  イ 多様なバックグラウンドを持つ生徒の理解度に合わせて多言語ややさしい日本語で行われていますか。
 6 保護者の会からの要望書について
   都民の方の開示請求の結果、保護者の会からの要望書については「検討した書類が存在しない」となっていましたが、なぜ検討していないのか、検討したならばなぜ書類を残さないのか、ご説明ください。
 7 進路指導について
   ESAT-Jの結果が届くのが都立高校受験の願書を提出する2週間前と聞きます。予備日にESAT-Jを受けた場合はさらに遅くなりますが、その結果を見て志望校の変更を余儀なくされる生徒も少なくないと考えますが、進路指導する現場の先生方の混乱や、生徒の混乱についてはどのように捉えていますか。

三 AYA世代のがん患者支援について
  AYA世代(15歳から39歳まで)で新たにがんと診断される人は年間約2万人と言われています。がん患者の全体から見れば2.2%と割合は少ないため、情報が少なく、また世代的に治療のための経済負担が重いことが特徴です。40歳未満は介護保険を利用できず、制度のはざまに陥っています。
 1 東京都としてAYA世代のがん患者へはどのような支援を行っていますか。
 2 上記のような理由から、AYA世代のがん患者にとって経済的な負担の重いウィッグや補正下着の購入費用、生殖機能の温存やがん治療後の不妊療法費用などに支援を行うべきと考えますが、見解を伺います。
 3 「若年がん患者在宅療養費助成制度」の創設が望まれていますが見解を伺います。 

令和4年第三回都議会定例会
竹井ようこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 歩道が無く危険な五日市街道について
  1 五日市街道は特に通学時間帯は非常に交通量が多いが、その車の間を縫うように小学生が横断している。都はこの現状をどのように認識しているか伺う。

回答
  子供の通学時の安全を確保することは重要な取組であり、地元市等と連携し、歩道の設置を含む安全対策を進めることが必要と考えています。

質問事項
 一の2 いつになれば歩道が設置されるのか住民から多くの声が届いている。小学生はもちろんのこと、住民の安全な日々の生活のためになくてはならない歩道である。歩道の設置について整備計画を伺う。

回答
  現在、小平市回田町付近の五日市街道については、茜屋橋交差点付近から喜平橋交差点付近までの約700メートルの区間において、歩道の整備に取り組んでいます。
  整備に当たっては、地元の理解と協力を得ながら用地取得を進める必要があり、今後とも、地元市と連携し、取組を進めていきます。

質問事項
 二 都立高校入試における英語スピーキングテスト(ESAT-J)の活用について
  1 音声データ他について
   ア 文教委員会の質疑において、ESAT-Jの音声データを開示するとの答弁があったが、その開示方法について詳細を伺う。

回答
  音声データ等についての確認を希望する場合には、対応できるよう、準備を進めています。

質問事項
 二の1のイ 音声データとともに、採点の根拠(何故そのグレードがつけられたのか)という解説も示されると考えてよろしいか伺う。

回答
  採点は、都教育委員会ホームページで公開している採点基準に従い、行います。

質問事項
 二の1のウ 音声データ、不受験者が付与された点数等の開示はいつ行うことができて、いつ開示されるのか伺う。

回答 
  音声データ等についての確認を希望する場合には、対応できるよう、準備を進めています。
  スピーキングテストの評価を含め、都立高校入試の得点等については、不合格者に対しては3月上旬から、合格者に対しては5月上旬から、各都立高校で開示請求書を受け付け、順次開示することとしています。

質問事項
 二の2 プレテストについて
    ア 昨年のプレテストでは、どのようなミスやトラブルがあったか伺う。

回答
  令和3年度に実施したプレテストにおいては、遅刻者の対応のため開始時刻が遅れたことなどはありましたが、機器の不具合が原因で録音ができなかったなど、試験の結果に影響を与える事象は発生していません。プレテストは適切に実施されており、解答音声は全て採点基準に基づき公平・公正に採点され、結果は生徒一人一人に返却されています。

質問事項
 二の2のイ ミスやトラブルが生徒の点数に与える影響をどのように捉えるか伺う。

回答
  過去3年間に実施したプレテストにおいては、試験の結果に影響を与える事象は発生していません。

質問事項
 二の2のウ 当該ミスやトラブルをこれまで、議会に報告しているか伺う。

回答
  プレテストは適切に実施され、テスト結果や実施運営における検証事項  については、教育委員会定例会において報告しています。

質問事項
 二の2のエ プレテストの受験者数と今年の受験者数の差を伺う。

回答
  令和3年度のプレテストでは約64,000人が受験しました。令和4年度は実施前であり、受験者数は確定していません。

質問事項
 二の2のオ 4年間の準備期間があり、またプレテストを行ってきたにも関わらず、受験への反映方法において、不受験者の扱いや、国立私立中学生の扱いなど重要な項目がしっかり定められておらず、受験への反映を行う今年度になって次々に更新が行われているが、そのような対応では受験生へのケアは万全だと言えないが、見解を伺う。

回答
  都教育委員会は既に、令和3年9月、スピーキングテスト結果を令和5年度都立高校入学者選抜に活用することを公表するとともに、その詳細については、例年の取扱いと同様に、令和4年9月に、都立高校入学者選抜の実施要綱を公表しています。
  また、スピーキングテストの実施について、都教育委員会は、これまで、区市町村教育委員会や中学校を対象に説明会等を実施するとともに、生徒や保護者に対して、令和4年4月以降、全員にリーフレット等を配布するなど、事業の趣旨や内容を周知しています。

質問事項
 二の3 ESAT-J試験日当日について
    ア 受験に反映させる大切な試験だが、事業者が「履歴書不要」「面接なし」「経験不問」のアルバイトを大量募集しており、それらアルバイトに試験監督を任せるように思われる。ミスやトラブルが再発した場合、アルバイトが適切に処理できるという担保はどのようにとられているか伺う。

回答
  事業者は、都教育委員会との実施協定に基づき、公平・公正かつ円滑な試験運営を行うため、監督者等に対して役割に応じた研修を実施し、試験当日は定められた運営方法に従い、組織的かつ厳正に試験を行います。
  都教育委員会は、試験が円滑に実施できるよう、事業者と連携し、準備を進めています。

質問事項
 二の3のイ アルバイト募集については、「都内公立中学3年生が家族にいないこと」が条件となっている。アルバイトに履歴書は不要だが、どのような形で確認をするのか伺う。

回答 
  都教育委員会と事業者が締結した基本協定に基づき、試験監督等が受験する者の1親等以内及び同居家族でないことを事業者が確認し、都教育委員会に報告することとしています。

質問事項
 二の3のウ 当日の受験生の交通手段と交通費用の扱いについて伺う。

回答
  受験者が指定された会場まで公共交通機関を利用する場合に発生する交通費は、受験者の負担とします。

質問事項
 二の4 不受験について
    ア 都立高校受験生のうち、国公立中学校、私立中学校、都外からの転入生など、都内区市町村立中学校生徒以外の生徒の人数を伺う。

回答
  令和4年度都立高校入学者選抜における私立や国立など、都内公立中学校以外に在籍する受検者数は、受検者全体の約2パーセントです。

質問事項
 二の4のイ アで示した生徒が最も多い都立高校においては、それらの生徒が受験生に占める割合を伺う。

回答
  私立や国立など、都内公立中学校以外に在籍する各都立高校別の受検者  数は公表していません。

質問事項
 二の4のウ 国公立中学校、私立中学校についてはESAT-Jの受験、不受験を「選択」できるようになっているが、すべての受験生が「不受験」となった場合の影響についてはどのように捉えているか伺う。

回答
  都内の国立・私立中学校の生徒のうち、都立高校の受検を検討する生徒は、スピーキングテストを受験することができます。都立高校の入試では、本テストの結果を適切に活用していきます。

質問事項
 二の4のエ ウで示す通り「選択」できる生徒と「選択」できない生徒(公立中学3年生は全員受験。理由なく受験しない場合はゼロ点)が同じ都立高校受験生の中に存在することについて合理的であるという理由を伺う。

回答
  国立・私立中学校の生徒や、吃音や緘黙等の障害・疾患のある生徒、事故や病気等のやむを得ない理由により、スピーキングテストを受験することができなかった生徒など、様々な事情・状況にある多様な生徒が受験する都立高校入試においては、こうした対応が最善の方策であると考えています。

質問事項
 二の4のオ 都外からの受験生でESAT-Jの実施日以降に転入してくる生徒については、ESAT-Jを受けられないが、同じ受験生で受けられる生徒と、受ける機会を与えられない生徒がいることについて合理的であるという理由を伺う。

回答 
  様々な事情・状況にある多様な生徒が受検する都立高校入試において、最善の方策であると考えています。

質問事項
 二の4のカ 「逆転現象」について
      a スピーキングテストを頑張ったが故に他の不受験者の得点を上げてしまうことになり、総合点において頑張った本人が不合格になるというような「逆転現象」が起こることについてそれが合理的であるという理由を伺う。

回答 
  様々な事情・状況にある多様な生徒が受検する都立高校入試において、最善の方策であると考えています。

質問事項
 二の4のカのb 多くの教育関係者が指摘するような「逆転現象」は起こらない、という認識であれば、昨年までのプレテストの結果でしっかり実証できているという理解でよいか伺う。

回答
  様々な事情・状況にある多様な生徒が受検する都立高校入試において、最善の方策であると考えています。

質問事項
 二の5 ESAT-Jの受験案内や入試成績への反映に関する説明について
    ア 入試成績への反映の仕方については、各生徒に先生からしっかり説明が行われているか伺う。

回答
  都教育委員会は、これまで、中学校を対象に説明会等を実施するとともに、生徒や保護者に対しては、令和4年4月以降、全員にリーフレット等を配布するなど、事業の趣旨や内容を周知しています。

質問事項
 二の5のイ 多様なバックグラウンドを持つ生徒の理解度に合わせて多言語ややさしい日本語で行われているか伺う。
  
回答 
  スピーキングテストや都立高校入試の実施内容については、各中学校において、教員が、必要に応じて個々の生徒に適切に対応しています。

質問事項
 二の6 都民の方の開示請求の結果、保護者の会からの要望書については「検討した書類が存在しない」となっていたが、なぜ検討していないのか、検討したならばなぜ書類を残さないのか、伺う。

回答
  スピーキングテストの中止や延期については検討していないため、検討に関する文書はありません。

質問事項
 二の7 ESAT-Jの結果が届くのが都立高校受験の願書を提出する2週間前と聞く。予備日にESAT-Jを受けた場合はさらに遅くなるが、その結果を見て志望校の変更を余儀なくされる生徒も少なくないが、進路指導する現場の先生方の混乱や、生徒の混乱についてはどのように捉えているか伺う。

回答
  本テストの日程については、区市町村教育委員会や中学校等からの意見を踏まえて、中学校3年生までの学習の成果を発揮できる最適の時期を決定しており、返却されたテスト結果を基に中学校において進路指導を行う期間等も確保しています。

質問事項
 三 AYA世代のがん患者支援について
  1 都としてAYA世代のがん患者へはどのような支援を行っているか伺う。

回答 
  都は、思春期や若年成人のAYA世代のがん患者等が将来、子供を持つことに希望を持ってがん治療に取り組めるよう、生殖機能温存治療に加え、受精卵や卵子などの凍結期間の更新、妊娠のための治療までを一体的に支援する若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業を実施しています。
  また、AYA世代がん相談情報センターを2か所設置し、悩みや不安等の相談を受けるとともに、身近な相談窓口の紹介や、患者サロン等の交流の場の確保などに取り組んでいます。

質問事項
 三の2 AYA世代のがん患者にとって経済的な負担の重いウィッグや補正下着の購入費用、生殖機能の温存やがん治療後の不妊療法費用などに支援を行うべきだが、見解を伺う。

回答
  AYA世代のがん患者は、就学、就労、結婚等の時期と治療の時期が重なることから、進学や就職の機会の減少や治療の影響による外見の変化、不妊等に対する支援や療養環境の充実などが重要です。
  都は、生殖機能温存治療に加え、受精卵や卵子などの凍結期間の更新、妊娠のための治療までを一体的に支援する若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業を実施するとともに、悩みや不安等の相談ができるAYA世代がん相談情報センターを2か所設置しています。
  今後とも、AYA世代のがん患者が、り患する前と変わらず自分らしく生活できるよう、支援体制の検討を進めていきます。

質問事項
 三の3 「若年がん患者在宅療養費助成制度」の創設が望まれているが見解を伺う。

回答
  AYA世代のがん患者は、介護保険の対象外であるため、介護サービスを利用する費用は全額自己負担となります。
  このため都は、国に対し、介護保険制度と同様の支援が受けられる仕組みの構築などを提案要求しています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 阿部祐美子

質問事項
 一 教員のメンタルヘルスについて
 二 LLブックについて
 三 ベビーシッター利用支援事業について
 四 災害対策について
 五 トイレカーの配備について
 六 電動キックボードについて
 七 治安対策について

一 教員のメンタルヘルスについて
 1 東京都中学校長会の調査によると、教員のメンタルヘルスに関して「困っている」との回答が約3分の1に達している。また教員の休職が増えれば、現場の多忙化に拍車がかかり、さらにメンタルヘルスへの悪影響が心配される。東京都の公立学校教員の、精神疾患を理由とした病気休職者数の、過去3年間の推移を伺う。
 2 精神疾患を理由とした病気休職の現状と影響について、どのように認識しているか伺う。
 3 教員の精神疾患の予防にかかる方策と経費を伺う。

二 LLブックについて
 1 読書バリアフリー法が成立した。写真やピクトグラムなどを多用し、やさしい言葉で書かれた「LLブック」は、知的障害があっても発達段階に応じた読書に親しむために有効とされている。都立図書館や都立特別支援学校図書館などへの配置状況を伺う。
 2 読書バリアフリー法の成立を機に、文科省と厚労省はさまざまな障害を持った人が読書にアクセスできるようにするための啓発を行い、LLブックも紹介している。東京都としても普及啓発に努めるべきと考えるが、見解を伺う。

三 ベビーシッター利用支援事業について
 1 東京都が実施しているベビーシッター利用支援事業について、障害児の利用状況を伺う。
 2 障害児が利用している場合、小学校入学後も引き続き利用したい旨、保護者からの要望が強い。子どもの実態に合わせ、過年齢での利用も検討すべきと考えるが、見解を伺う。

四 災害対策について
 1 東京都は首都直下地震時の被害想定を見直したが、高齢化などによる住民の避難能力の変化も織り込まれているのか伺う。
 2 島嶼部各自治体の福祉避難所の設置状況を伺う。福祉避難所の設置が困難な自治体にあっては東京都が支援することも視野に入れてはいかがか、併せて伺う。
 3 東京都は5月、ミサイル攻撃の避難施設として都営地下鉄と東京メトロ駅等を指定した。多くの避難者が殺到した際の安全確保策、構造上の安全性、医薬品等の備蓄などの検討状況を伺う。

五 トイレカーの配備について
 1 東京消防庁は消火活動現場の後方支援の一環としてトイレカーを配備した。衛生面、健康面から重要と考えるが、現在の配備数と今後の配備計画を伺う。
 2 トイレカーは災害時の活用も有効と考えるが、活用の考え方を伺う。

六 電動キックボードについて
  9月に東京都内で、レンタル型の電動キックボードで初めての死亡事故が起きた。構造上転倒しやすいにも関わらず、ヘルメット着用が任意となっており、都内では二人乗りや信号無視での走行など違反行為も散見される。東京都内の電動キックボードの事故等につき、以下について伺う。
 1 令和3年中ならびに4年9月末までの都内の電動キックボードの交通事故件数を伺う。物損と人身の内訳、人身のうち重傷事故件数とその態様も併せて伺う。
 2 令和3年中ならびに4年9月末までの交通違反取締件数を伺う。
 3 事業者や電動キックボード利用者に対する安全対策や法令遵守に関する働きかけの強化や、違反取り締まりの強化が必要と考えるが、見解を伺う。

七 治安対策について
 1 都内における犯罪について、外国人被疑者の国籍別内訳と罪種の推移を伺う。
 2 警視庁の部内通訳人ならびに部外通訳人登録者数を伺う。さらに、少数言語を含めた通訳人の確保のための取り組みを伺う。

令和4年第三回都議会定例会
阿部祐美子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 教員のメンタルヘルスについて
  1 東京都の公立学校教員の、精神疾患を理由とした病気休職者数の、過去3年間の推移を伺う。

回答 
  都が任命している公立学校教員の精神系疾患による休職者数は平成30年度に592名、令和元年度に631名、令和2年度に630名となっています。

質問事項
 一の2 精神疾患を理由とした病気休職の現状と影響について、どのように認識しているか伺う。

回答
  病気休職が発生した場合には、教育活動に影響を与えないよう、区市町村教育委員会等からの申請に基づき、代替者を速やかに補充しています。

質問事項
 一の3 教員の精神疾患の予防にかかる方策と経費を伺う。

回答
  都教育委員会では、メンタルヘルス対策として、啓発冊子の配布、学校等が開催するセミナーへの講師派遣、臨床心理士等による土日相談、電話相談及びメール相談を実施しています。
  また、新規採用教員や新任副校長等に対して臨床心理士等が学校を訪問する個別カウンセリング、教員の円滑な復帰及び再休職の防止を目的とした職場復帰支援などを実施しています。
  令和4年度のメンタルヘルス対策事業に係る経費は、約2億6千万円となっています。

質問事項
 二 LLブックについて
  1 読書バリアフリー法が成立した。写真やピクトグラムなどを多用し、やさしい言葉で書かれた「LLブック」は、知的障害があっても発達段階に応じた読書に親しむために有効とされている。都立図書館や都立特別支援学校図書館などへの配置状況を伺う。

回答
  都立図書館では、現在、都立多摩図書館にLLブックを35冊配置しています。
  都立特別支援学校では、令和2年度の調査によれば、13校においてLLブックを配置しています。

質問事項
 二の2 読書バリアフリー法の成立を機に、文科省と厚労省はさまざまな障害を持った人が読書にアクセスできるようにするための啓発を行い、LLブックも紹介している。都としても普及啓発に努めるべきだが、見解を伺う。

回答
  都は、障害者IT地域支援センターで実施している区市町村職員等を対象とする研修において、教育や就労等の場における理解や認知などの困難さを補うための支援の事例として、デジタル機器や、やさしい言葉で分かりやすく書かれた本であるLLブックなどの活用を紹介しています。
  また、都立特別支援学校に対しては、LLブックを始めとする児童・生徒の実態に合った読みやすい本を、学校図書館での選書に活用できるよう作成したブックリストや都立多摩図書館の選書等相談会において紹介しています。

質問事項
 三 ベビーシッター利用支援事業について
  1 都が実施しているベビーシッター利用支援事業について、障害児の利用状況を伺う。

回答
  都のベビーシッター利用支援事業の一時預かり利用支援は、令和3年度に9区市で活用されており、補助対象児童数は1,273人ですが、障害児の利用状況は把握していません。

質問事項
 三の2 障害児が利用している場合、小学校入学後も引き続き利用したい旨、保護者からの要望が強い。子どもの実態に合わせ、過年齢での利用も検討すべきだが、見解を伺う。

回答
  都は、令和4年度から、学童クラブ待機児童対策計画を策定した区市町村について、ベビーシッター利用支援事業の一時預かり利用支援の対象を、障害児も含め小学3年生まで拡大しています。

質問事項
 四 災害対策について
  1 都は首都直下地震時の被害想定を見直したが、高齢化などによる住民の避難能力の変化も織り込まれているのか伺う。

回答
  高齢者を含む要配慮者は、寝たきり等により避難できず、火災や津波に巻き込まれやすいなど、被害に遭うリスクは高いと考えられます。今回の被害想定では、過去の災害における要配慮者の死亡率を踏まえ、死者数を算定しています。

質問事項
 四の2 島嶼部各自治体の福祉避難所の設置状況を伺う。福祉避難所の設置が困難な自治体にあっては都が支援することも視野に入れてはいかがか、併せて伺う。

回答
  令和3年5月の災害対策基本法等改正により、区市町村長は、福祉避難所を指定したときは、都道府県知事に通知するとともに公示することとされており、令和4年4月1日現在、島しょ部の指定福祉避難所は、1町2村に6か所あります。
  都は、災害発生時に区市町村が避難所を円滑に運営できるよう、福祉避難所の要件、要配慮者受入れの際の留意点、施設管理者との協定内容など、福祉避難所の管理運営に必要な情報を盛り込んだ東京都避難所管理運営の指針を作成しています。
  今後予定されている東京都地域防災計画の改定を踏まえ、同指針も改定し、島しょ部も含め、区市町村が地域の実情に応じた避難所の運営ができるよう、引き続き支援していきます。

質問事項
 四の3 都は5月、ミサイル攻撃の避難施設として都営地下鉄と東京メトロ駅等を指定した。多くの避難者が殺到した際の安全確保策、構造上の安全性、医薬品等の備蓄などの検討状況を伺う。

回答
  国民保護法に基づく緊急一時避難施設は、ミサイル攻撃等の爆風などから直接の被害を軽減するための施設であり、コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設が対象となります。都は、緊急一時避難施設の指定に当たっては、国の基準である避難者1人当たり0.825平方メートルの面積を確保した上で、収容人数を決めています。
  緊急一時避難施設は、一時的な避難に活用することを目的としていることから、国民保護法上、施設管理者に対する備蓄の義務は課されておりません。
  区市町村や施設管理者等と連携し、避難者の安全確保に向け、避難誘導策の検討にも着手しています。

質問事項
 五 トイレカーの配備について
  1 東京消防庁は消火活動現場の後方支援の一環としてトイレカーを配備した。衛生面、健康面から重要と考えるが、現在の配備数と今後の配備計画を伺う。

回答 
  東京消防庁では、令和3年3月に全国の消防本部として初めてトイレカーを導入し、同年4月から神田消防署で運用を開始しました。
  さらに令和4年度、多摩地区に1台増強し、計2台の運用となる予定です。
  今後は、これらの運用状況を踏まえ、必要に応じて、検討していきます。

質問事項
 五の2 トイレカーは災害時の活用も有効と考えるが、活用の考え方を伺う。

回答
  トイレカーは、消防活動が長時間に及ぶと見込まれる災害現場に出動させており、令和4年の9月末までに66回の出動実績があります。
  また、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土砂災害にも緊急消防援助隊として出動しています。

質問事項
 六 電動キックボードについて
  1 令和3年中ならびに4年9月末までの都内の電動キックボードの交通事故件数を伺う。物損と人身の内訳、人身のうち重傷事故件数とその態様も併せて伺う。

回答
  令和3年中及び令和4年9月末における電動キックボードの交通事故件数等については、次のとおりです。
  〇 交通事故件数
件数 内訳
令和3年中 68 物件 49
人身 19
令和4年9月末
(暫定値) 99 物件 81
人身 18
  〇 重傷事故件数
    1件
   (令和3年6月 電動キックボード 対 普通乗用自動車 出会い頭)
   「重傷」とは、交通事故によって負傷し、1か月(30日)以上の治療を要する場合をいう。

質問事項
 六の2 令和3年中ならびに4年9月末までの交通違反取締件数を伺う。

回答
  令和3年中及び令和4年9月末における電動キックボードの交通違反取締件数は、次のとおりです。
件数
令和3年中   12
令和4年9月末
(暫定値) 1,137

質問事項
 六の3 事業者や電動キックボード利用者に対する安全対策や法令遵守に関する働きかけの強化や、違反取り締まりの強化が必要だが、見解を伺う。

回答
  利用者が電動キックボードを安全に利用できるよう、街頭における指導取締りや、事業者・利用者に対する交通ルールの遵守に向けた広報啓発を強化しています。

質問事項
 七 治安対策について
  1 都内における犯罪について、外国人被疑者の国籍別内訳と罪種の推移を伺う。

回答
  都内における外国人の刑法犯検挙人員(国籍別の検挙人員上位5か国、罪種別の検挙人員)については次のとおりです。
 【国籍別】
  平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
中国 843 798 756 662 621
韓国・朝鮮 409 414 325 300 255
ベトナム 285 236 162 188 227
フィリピン 125 143 102 93 119
ネパール 57 99 81 67 53
 【罪種別】
  平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
凶悪犯 61 84 58 54 64
粗暴犯 659 690 669 535 534
窃盗犯 883 879 789 696 567
知能犯 232 232 192 163 147
風俗犯 55 81 55 56 55
その他 516 461 369 371 323

 
質問事項
 七の2 警視庁の部内通訳人ならびに部外通訳人の登録者数を伺う。さら に少数言語を含めた通訳人の確保のための取り組みを伺う。

回答
  令和4年9月末現在、通訳センターでは約60名の職員が勤務し、英語、中国語、韓国語等計10言語に対応しています。また、66言語約310名の部外委託通訳者と協定を結んでいます。
  また、通訳人の確保のための取組として、警視庁ホームページでの通訳人の公募により、部外委託通訳者の確保に努めているところです。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 池川友一

質問事項
 一 都立高校の校則について
 二 起立性調節障害について

一 都立高校の校則について
  理不尽な校則の見直しを求める世論の高まりの中で、生徒指導の基本文書である、生徒指導提要の改訂が今秋に行われます。生徒指導提要の改訂に関する協力者会議(第9回)で配布された資料によれば、子どもの権利条約についての理解や校則について、これまでの生徒指導提要から一歩すすんだ内容となっています。
  東京都教育委員会として、改訂される生徒指導提要の内容をどう生かしていくのかという観点から、以下質問します。
 1 生徒指導提要の改訂に合わせて、都教委は校則の運用・見直しの項目をどう具体化するのですか。
 2 改訂される生徒指導提要で、子どもの権利が位置付けられたことは重要です。都教委としてどのように対応するのですか。
 3 「校則を策定したり、見直したりする必要がある場合に、どのような手続きを踏むべきか、その過程についても示しておくことが望まれます」と、校則をどのように見直すのかを明記することが示されていますが、どのようにとりくむのですか。

二 起立性調節障害について
  起立性調節障害(OD)は、自律神経系の不調から朝起きられないなどの身体症状があらわれる「身体の病気」です。
  日本小児心身医学会によると、起立性調節障害は、「軽症例を含めると、小学生の約5%、中学生の約10%。重症は約1%。不登校の約3−4割にODを併存する」とされています。しかし、起立性調節障害は、正しい理解がすすんでいるとはいえず、症状が重い場合、学校に行くことが困難な場合も少なくありません。
  以下、起立性調節障害について、都教委の認識と対応を質問します。
 1 起立性調節障害について、都の基本認識を伺います。
 2 起立性調節障害については、まだ認知が広がっているとは言えません。正しい理解を促進する必要性についてどう認識していますか。
 3 どのように正しい理解を促進していくのかが重要です。
   岡山県教育委員会では、起立性調節障害対応ガイドラインを策定しています。このガイドラインは、基本的理解のためのQ&A、支援のためのQ&A(学校編)、支援のためのQ&A(家庭編)、チェックシート、相談できる医療機関などが掲載されています。
   都教委として、科学的知見にもとづいた、正しい理解を促進するガイドライン等の策定するなど、とりくみが必要ですが、いかがですか。
 4 起立性調節障害によって、学校への登校が困難な子どもへの学習保障をどうやってすすめていくのですか。

令和4年第三回都議会定例会
池川友一議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 都立高校の校則について
  1 生徒指導提要の改訂に合わせて、都教委は校則の運用・見直しの項目をどう具体化するのか伺う。

回答
  都教育委員会は、令和3年4月に発出した通知に基づき、全ての都立高校において、必要に応じて校則を見直し、校則に対する生徒の理解を深める取組を行っています。

質問事項
 一の2 改訂される生徒指導提要で、子どもの権利が位置付けられたことは重要である。都教委としてどのように対応するのか伺う。

回答
  都教育委員会は、令和3年4月の通知において、「東京都こども基本条例」等を踏まえて対応するよう、各都立高校に周知しています。

質問事項
 一の3 「校則を策定したり、見直したりする必要がある場合に、どのような手続きを踏むべきか、その過程についても示しておくことが望まれます」と、校則をどのように見直すのかを明記することが示されているが、どのようにとりくむのか伺う。

回答
  都教育委員会は、令和3年4月の通知において、校則の策定や見直しに当たり、教職員や生徒、保護者等が話し合う機会をもつなどの過程を経るよう、都立高校に周知しています。

質問事項
 二 起立性調節障害について
  1 起立性調節障害について、都の基本認識を伺う。

回答
  起立性調節障害は、たちくらみ、失神、朝起き不良、倦怠感、動悸、頭痛など思春期に好発する自律神経機能不全の一つであり、重症の例では、登校できないケースも見られるものと認識しています。

質問事項
 二の2 起立性調節障害については、まだ認知が広がっているとは言えない。正しい理解を促進する必要性についてどう認識しているか伺う。

回答
  起立性調節障害を含む様々な健康問題について、学校関係者等の理解を進めています。

質問事項
 二の3 都教委として、科学的知見にもとづいた、正しい理解を促進するガイドライン等を策定するなど、とりくみが必要だが、見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、教職員に対し、起立性調節障害を含む様々な健康問題に対応できるよう保健指導の手引き等を通じて、周知を行っています。また、学校医に対しても、業務の手引きを通じて、周知をしています。

質問事項
 二の4 起立性調節障害によって、学校への登校が困難な子どもへの学習保障をどうやってすすめていくのか伺う。

回答
  都教育委員会は、各学校において、様々な理由で登校できない子供の状 況に応じた学習支援が行われるよう、取組の充実を図っています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 宮瀬英治

質問事項
 一 宗教法人について
 二 都営地下鉄三田線について
 三 消防団の大会について
 四 都道補助26号線について

一 宗教法人について
  安倍元総理が旧統一協会に恨みを持つ人間から銃撃され死亡した事件を受け、都民がかつてないほど宗教団体に対して強い関心を寄せていることから、以下伺う。
 1 都が所管している宗教法人数を伺う。また、新宗教を含む系統別の推移について伺う。
 2 都は宗教法人に対する認証の取消や、解散命令の裁判所への請求などどのような指導監督ができるのか、またその実績も含めて伺う。
 3 安倍元総理への暗殺事件に関して旧統一協会に対しての都の見解を伺う。
 4 旧統一協会に関する相談を都はどれほど受けているのか内容含めて経年で伺う。
 5 霊感・開運商法に関する相談を都内の消費生活センターではどれほど受けているのか内容含めて経年で伺う。
 6 いわゆる信者2世3世への救済が重要であり、都は対策を講じるべきと考えるが見解を伺う。
 7 オウム真理教の事件を受け、欧米ではカルト宗教から子どもを守る観点から学校教育が行われていると聞く。私は都においてもカルト対策の教育を行う、または充実すべきと考える。そこで現在、都においてはいわゆるカルト教育はなされているのか伺う。
 8 宗教に関連する不安や悩み等を抱える児童・生徒がいた場合の学校における対応について伺う。
 9 小池百合子都知事におかれては旧統一協会の関連団体と何かしら接点があったのか、知事就任前、知事就任後で伺う。

二 都営地下鉄三田線について
  板橋区民の悲願であった三田線の8両編成化が一部実現した。私のところにも喜びの声が届き、初当選以来10年この問題に取り組んできた私にとっても安堵するところである。そこで8両編成化後の三田線について以下、伺う。
 1 混雑率の最新の推移について伺う。
 2 最新車両においては最新機器が搭載されていると聞く。とりわけ混雑状況をリアルタイムで感知できる仕組みの稼働状況等について伺う。
 3 新型車両導入及び8両編成化に対して都営交通お客様センターにはどのような声が届いているのか、マイナス評価や厳しいご意見を含めて伺う。
 4 三田線は一部8両編成化されたが、すべてではない。8両編成化による混雑解消への寄与度と現在の取組状況について伺う。また利用者の立場に立てば、都営地下鉄であれ同じ路線を走行する東急線もまた同じである。東急線含めて早急に全車両を8両化編成にすべきと考えるが今後の見通しを伺う。
 5 JR東日本は通勤定期において時間帯別運賃を実施する予定である。私は大変有効的な取り組みであり、都も時間帯別運賃を検討すべきと考えるが見解を伺う。

三 消防団の大会について
  巨大台風が直撃する中、9月18日に板橋区において消防団による合同点検が行われ、消防総監や消防署長はじめ多くの消防関係者や板橋区長や危機管理室長などが参加した。一方、団員は8時半に現地に集合し準備を行い12時半の開会を迎えたが、開会後、台風の影響により1時間で簡略した形で終了となった。以下伺う。
 1 災害予想時において東京消防庁にはこういった行事の開催判断やその規約はあるのか伺う。
 2 また今後は現場に困難な判断を丸投げすることなく、あらかじめ大局的な観点から東京消防庁として一定の指針を示すべきと考えるが見解を伺う。

四 都道補助26号線について
  都道補助26号線道路の計画は、ハッピーロード大山商店街の中央部分を、約180mにわたり大きく分断する計画であり、道路の施行主である都は、当該道路計画に伴う様々な悪影響を可能な限り少なくするべきと考える。従って東京都は、工事中は言うに及ばず工事前後においても、安全安心な街路を基本とした地域の生活環境の維持やまちの活性化等に、極めて重大な責任がある。それゆえ多くの住民、とりわけ高齢者や障がいを持った方、子どもを抱えた保護者らにとって、貴重なライフラインとして機能しているアーケード施設を、1日でも長く継続利用できることが強く望まれる。そこで以下伺う。
 1 現在の用地買収の進捗状況および用地買収の完了目途および道路の完成はいつになるのか伺う。
 2 アーケード施設を早期に解体するといった話を漏れ聞くが、都と関係団体とそのような協議が行われているのか事実を伺う。
 3 またアーケードについて都が関係各所と交わした覚書や念書についてその有無と内容についてすべて伺う。
 4 都のハッピーロード商店街のアーケードに対する認識を伺う。
 5 26号道路計画の用地買収を進めることと、当該アーケードを早期に解体することとは別次元の事柄であるとの認識に立ち、商店街振興を進める上で、商店街振興組合に対して、商店街利用者のためにアーケードを可能な限り存置するよう適切に働きかけることが都には期待される。ハッピーロード大山商店街のアーケード施設を1日でも長く継続利用できるように、関係部署に適切な指示を出すことを強く要請する。さらにはその趣旨の陳情書が1,000件以上も集まっていることへの認識も含め都の見解を伺う。

令和4年第三回都議会定例会
宮瀬英治議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 宗教法人について
  1 都が所管している宗教法人数を伺う。また、新宗教を含む系統別の推移について伺う。

回答
  宗教法人の系統別分類については、文化庁において神道系、仏教系、キリスト教系、いわゆる新宗教などこれら以外の教え等をもつ諸教の4種類に分類しています。
  また、都が所管している系統別の宗教法人数は、以下のとおりとなっています。
  ・令和2年4月1日現在
   法人数 5,790法人
   神道系      1,578
   仏教系      2,861
   キリスト教系    480
   諸派        871

  ・令和3年4月1日現在
   法人数 5,784法人
   神道系      1,577
   仏教系      2,862
   キリスト教系    480
   諸派        865

  ・令和4年4月1日現在
   法人数 5,753法人
   神道系      1,574
   仏教系      2,862
   キリスト教系    479
   諸派        838

質問事項
 一の2 都は宗教法人に対する認証の取消や、解散命令の裁判所への請求など、どのような指導監督ができるのか、またその実績も含めて伺う。

回答
  東京都は、原則として、主たる事務所の所在地が都内にある法人を所管しています。
  指導監督権限としては、認証後1年以内に宗教団体ではないことが判明した場合の当該認証の取消し、公益事業以外の事業の停止命令、裁判所への解散命令の請求、報告徴収・質問権があります。
  実績としては、裁判所への解散命令の請求が1件あります。

質問事項
 一の3 安倍元総理への暗殺事件に関して、旧統一教会に対しての都の見解を伺う。

回答 
  安倍元総理の事件については、どのような理由であってもこうした蛮行は許されるものではありません。
  今後とも、旧統一教会に関連して不安や困難を抱える都民に対して、都として適切な対応を進めていきます。

質問事項
 一の4 旧統一教会に関する相談を都はどれほど受けているのか内容含めて経年で伺う。

回答
  都内の消費生活センターに寄せられた旧統一教会に関する相談件数は、平成29年度6件、平成30年度9件、令和元年度6件、令和2年度2件、令和3年度2件です。
  内容は、過去の寄付や被害に係る相談や、宗教法人に対する対策を求める意見などとなっています。

質問事項
 一の5 霊感・開運商法に関する相談を都内の消費生活センターではどれほど受けているのか内容含めて経年で伺う。

回答
  都内の消費生活センターに寄せられた相談のうち「開運商法」に関する相談件数は、平成29年度88件、平成30年度107件、令和元年度105件、令和2年度86件、令和3年度137件です。
  内容は、占い(アプリ・サイト等)、祈祷、運命鑑定、献金、浄財などを含む宗教的な色彩があるサービスに関する相談が多くなっています。

質問事項
 一の6 いわゆる信者2世3世への救済が重要であり、都は対策を講じるべきだが見解を伺う。
 
回答
  都では、消費生活や福祉、人権などの窓口を設置しており、日頃から相談内容に応じて、関係機関とも連携しながら、多様な相談に対応しています。
  今後も、関係機関と連携しながら、相談者個々の事情を踏まえ丁寧に対応していきます。

質問事項
 一の7 オウム真理教の事件を受け、欧米ではカルト宗教から子どもを守る観点から学校教育が行われていると聞く。私は都においてもカルト対策の教育を行う、または充実すべきと考える。そこで現在、都においてはいわゆるカルト教育はなされているのか伺う。
 
回答 
  都内公立学校では、御質問にあるような教育は行われていません。

質問事項
 一の8 宗教に関連する不安や悩み等を抱える児童・生徒がいた場合の学校における対応について伺う。

回答
  都教育委員会は、家庭の状況等を含め、課題を抱える児童生徒の早期発見、早期支援等に向け、必要に応じて児童相談所等の関係機関と連携し対応するよう、各学校の取組を支援しています。

質問事項
 一の9 都知事におかれては旧統一教会の関連団体と何かしら接点があったのか、知事就任前、知事就任後で伺う。

回答 
  いずれにおいても全く接点はありません。

質問事項
 二 都営地下鉄三田線について
  1 混雑率の最新の推移について伺う。

回答
  三田線の最混雑区間である西巣鴨駅から巣鴨駅における朝ラッシュ時間帯1時間当たりの平均混雑率は、平成29年度が156パーセント、30年度が158パーセント、令和元年度が161パーセント、2年度が129パーセント、3年度が131パーセントとなっており、4年度については、5年夏以降に国が公表する見込みです。

質問事項
 二の2 最新車両においては最新機器が搭載されていると聞く。とりわけ混雑状況をリアルタイムで感知できる仕組みの稼働状況等について伺う。

回答
  三田線の新型車両では、走行中の車両からブレーキや速度等のデータを無線通信により送信することで、指令所や車両基地等の離れた場所でも確認できる車両情報収集システムを導入しています。
  車両の混雑状況の把握についても、このシステムにより効率的に行い始めたところです。

質問事項
 二の3 新型車両導入及び8両編成化に対して都営交通お客様センターにはどのような声が届いているのか、マイナス評価や厳しい意見を含めて伺う。

回答
  三田線の新型車両導入以降、都営交通お客様センターには、「乗り心地が良かった」「荷棚や吊手が低くて使いやすい」あるいは「荷棚や吊手が低すぎる」等の新型車両の設備面に関する様々な御意見が寄せられています。
  また、8両編成化については「通勤時間帯の混雑が緩和されていると感じる」「朝夕の混雑している時間に新型車両を運行してほしい」といった御意見が寄せられています。

質問事項
 二の4 三田線は一部8両編成化されたが、すべてではない。8両編成化による混雑解消への寄与度と現在の取組状況について伺う。また利用者の立場に立てば、都営地下鉄であれ同じ路線を走行する東急線もまた同じである。東急線含めて早急に全車両を8両化編成にすべきだが今後の見通しを伺う。

回答
  三田線の混雑緩和を図るため、老朽化した車両13編成の更新にあわせて1編成当たりの車両数を6両から8両に増強した新型車両を導入することとしました。導入が完了した本年10月現在、新型車両が約3割、既存車両が約5割、他社車両が約2割運行しています。
  新型車両では、1編成当たりの定員が310人増の1,172人となり、輸送力の増強やお客様の利便性の向上に寄与しているものと考えています。
  局有車両の更なる8両編成化につきましては、お客様のご利用状況等を踏まえ総合的に判断していきます。

質問事項
 二の5 JR東日本は通勤定期において時間帯別運賃を実施する予定である。都も時間帯別運賃を検討すべきだが見解を伺う。

回答
  時間帯別運賃については、都が混雑緩和に向けて設置した有識者、鉄道事業者による研究会において議論しており、交通局もこれに参加しています。
  また、国の「鉄道運賃・料金制度のあり方に関する小委員会」が令和4年7月に公表した中間とりまとめを受け、JR東日本が通勤定期運賃の変更認可申請を行ったと承知しています。
  一方、時間帯別運賃の導入に当たっては、国の通達で示されているエッセンシャルワーカーなどへの配慮や、多額のシステム改修経費が必要となるなど、様々な課題があると認識しており、今後も、国等の動向を注視していきます。

質問事項
 三 消防団の大会について
  1 災害予想時において東京消防庁には行事の開催判断やその規約はあるのか伺う。

回答
  特別区消防団の消防団点検開催に伴う通知等で、荒天や新型コロナウイルス感染症に関わる中止の判断要素を各消防署に事前に示しており、その判断要素を基に消防署と消防団が協議して、開催の可否を判断することとしています。

質問事項
 三の2 今後は現場に困難な判断を丸投げすることなく、あらかじめ大局的な観点から東京消防庁として一定の指針を示すべきだが見解を伺う。

回答
  ご指摘の板橋区消防団の消防団点検では、天候の急変に伴って行事内容を大幅に縮小した開催となりました。
  このことから、今後の行事の開催や現場での迅速な判断に活かせるよう、急な雷雨等に伴う判断要素を新たに追加し、通知等を行いました。
  今後も、消防団員等の安全に配慮し、消防署と消防団が開催可否を判断しやすいよう努めていきます。

質問事項
 四 都道補助26号線について
  1 現在の用地買収の進捗状況および用地買収の完了目途および道路の完成はいつになるのか伺う。

回答
  補助第26号線大山区間について、令和4年3月末時点の用地取得率は約48パーセントです。
  引き続き、関係権利者の方々に丁寧に説明し、理解と協力を得ながら、令和7年度までの整備完了に向けて、用地取得に取り組んでいきます。

質問事項
 四の2 アーケード施設を早期に解体するといった話を漏れ聞くが、都と関係団体とそのような協議が行われているのか事実を伺う。

回答
  アーケードについては、商店街振興組合と解体時期などについて協議を行っています。

質問事項
 四の3 アーケードについて都が関係各所と交わした覚書や念書についてその有無と内容についてすべて伺う。

回答
  アーケードについて都が関係各所と交わした覚書や念書は、現在、存在しません。

質問事項
 四の4 都のハッピーロード商店街のアーケードに対する認識を伺う。

回答
  特定整備路線である補助第26号線大山区間は、震災時の延焼遮断や避難路、緊急車両の通行路となるなど、震災時に特に甚大な被害が想定される整備地域の防災性の向上を図る都施行の都市計画道路です。
  補助第26号線大山区間には、計画線の区域内にアーケードを有する商店街が含まれています。こうした商店街における店舗の営業継続やにぎわいの維持向上を図りながら、沿道のまちづくりと一体的に道路整備を進めることが重要と考えています。

質問事項
 四の5 ハッピーロード大山商店街のアーケード施設を1日でも長く継続利用できるように、関係部署に適切な指示を出すことを強く要請する。さらにはその趣旨の陳情書が1,000件以上も集まっていることへの認識も含め、見解を伺う。

回答
  地元で様々な意見があることは承知しています。
  引き続き、商店街振興組合を含めた権利者の理解と協力を得ながら事業を推進していきます。
  なお、関係者の方々には、事業の進捗状況を踏まえた上で、適切に対応していきます。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 とや英津子

質問事項
 一 文化芸術分野のハラスメント対策について

一 文化芸術分野のハラスメント対策について
  文化芸術は人間の心身を豊かにします。コロナ禍でたくさんのストレスを抱えながら日々過ごしている都民にとって、文化芸術にふれることは必要不可欠です。東京は文化芸術の中心地であり、文化芸術や文化芸術に携わる方々の人権を、守り支えることは、都政の重要な課題のひとつです。
  一般社団法人「日本芸能従事者協会」が6月23日から8月31日にかけて、俳優やモデル、美術・音楽家、映画製作スタッフら文化芸術分野で働く人たちを対象に、インターネットで「文化芸術メディア・芸能従事者ハラスメント実態調査アンケート」(以下「アンケート」)を実施し、結果が公表されました。華やかなイメージのある分野ですが、人権侵害や、業界特有ともいえるハラスメントの実態が浮かび上がりました。調査によると、93.2%の人たちが、パワーハラスメントを、73.5%の人たちが、セクシャルハラスメントを見聞きしたことがあるとのことです。
  「アンケート」には、「演出家からの俳優への高圧的な指導、暴言、態度が日常的に行われている」「原稿料に見合わない書き直しを命じられた」「存在、演技を全否定された」「稽古場で全員のいる前で容姿非難、自分のセクシュアリティをいじられる」「下着姿で舞台にあがることをほぼ拒否権がないまま執行された」などの切実な回答が寄せられています。
  私も関係者にお話を伺いましたが、仕事が終わった打ち上げの席でお酌をさせられるのは当たり前。業界内でいわゆる「枕営業」と呼ばれている性的関係を求められ、「いい役につけてやる」「曲を書いてやる」「売り出してやる」と言われることも日常茶飯事だったとのことです。業界内でもハラスメントを許さない声と運動が高まり、ハラスメントを防止する自主的な取り組みが広がっています。
  そこで、いくつかお尋ねいたします。
 1 ハラスメントを根絶し、現場を自由で開かれたものにして、関係者同士が対等に議論できるようにすることは、優れた舞台や作品を作るための条件といえます。東京を映画、舞台芸術の一大拠点とするためにも重要な課題ですが、見解を伺います。
 2 いかなる業界であっても、個人の人権と労働環境は守られなければならないと思いますが、都の認識を伺います。
 3 都として、文化芸術分野におけるハラスメントの実態調査をすることが必要だと思いますが、いかがですか。
  「アンケート」では、ハラスメント防止対策に希望するものとして「契約書の明示」があがっています。今年2月に発表された日本労働弁護団の「文化芸術分野における労働法規の適切な適用等を求める声明」では、契約書を作成して互いの権利義務関係を明確にすべきとしたうえで、対等な契約関係を実現していく必要があるとしています。
  文化芸能従事者の権利が適切で明確な契約書をかわすことは、報酬や著作権などの保護に加え、ハラスメント防止にも有効です。現状では、芸能従事者は仕事をもらう弱い立場にあること、また、契約書によらず口約束で、仕事内容が明記されないことが、パワハラやセクハラが生じる原因の1つとなっています。例えば、契約書に性的なシーンや肌に触れる演技の有無の記載を必須とするなどの方法も、ハラスメント防止になると考えられます。
  文化庁は契約書のひな型を作るなどの取り組みを始めましたが、都としても積極的な役割を果たすことが望まれます。
 4 東京都や歴史文化財団、東京都交響楽団が主催・共催したり補助をしたりする公演や文化事業、イベントでは、事業者と個々の従事者が労働条件や仕事内容を明記した契約書を結ぶことを義務付けることなども有効だと思いますが、いかがですか。
  「アンケート」では「誰からのハラスメントでしたか」という問いに対して、59%の方が「監督・演出家・スタッフ」からと答えています。映画・演劇の現場では、優越的立場にある監督や演出家、製作者などと、俳優などとの関係が著しく非対称であることがいまだに散見されます。
  また、表現活動は成果物の評価が一様でなく、例えば同じ演技であっても、Aという監督はOKを出し、Bという監督はNGを出すということは往々にしてあり、どこからが過度な要求なのかがわかりづらいという側面があります。
  そうしたなかで、「ハラスメントをしている人は自覚がない」「芸能界とはそういうものと長年思ってきて、被害を受けた自覚がなかった」との声も寄せられています。
 5 (公財)京都市音楽芸術文化振興財団のロームシアター京都では今年3月に「ハラスメント防止ガイドライン」を策定しています。東京でも、文化芸術分野ではどんな行為がハラスメントにあたるのか、具体的でわかりやすいガイドラインをつくることが有効だと考えますが、いかがですか。
 6 業界の自主性を励ますためにも、都として文化芸術分野でのハラスメントをなくすための啓発を行っていただきたいと思いますが、いかがですか。
 7 ハラスメント講習も重要です。4で述べたような都の関係する事業から始めていただきたいと思いますが、いかがですか。
 8 文化芸術分野に合ったハラスメント講習ができる人材の育成や支援にも取り組むことを求めます。
 9 8月に発表された「文化庁令和5年度 概算要求」では、新規事業として、文化芸術分野でのハラスメント防止対策への支援が盛り込まれました。作品や公演単位で実施するハラスメント防止対策に必要な経費を上限20万円で支援するという内容で、重要ですが、支援件数が全国で75件では足りません。
   ハラスメント講習や、安心して着替えができる場所を用意するなどのハラスメント防止対策に必要な経費を、都としても支援を行うことを求めます。
 10 労働者に対するパワハラやセクハラは事業主に法的な防止義務がありますが、文化芸術関係者に多いフリーランスへのハラスメント防止は、厚労省の指針で「望ましい」とされるにとどまっています。法的に義務付けることも重要ですが、都の認識を伺います。
 11 秘密が守られる相談窓口の設置や、相談窓口の周知も要望されています。特に、文化芸術関係の仕事環境に精通した相談員が対応する専門の窓口や、相談者が報復を受けない仕組みづくりが重要だと思いますが、いかがですか。
 12 ハラスメントに加え、立場や収入が不安定なことなどから、心身の健康を損なう文化芸能従事者も少なくありません。都として、専門的なカウンセラーによるメンタルケアの相談窓口の設置をすべきですが、いかがですか。

令和4年第三回都議会定例会
とや英津子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 文化芸術分野のハラスメント対策について
  1 ハラスメントを根絶し、現場を自由で開かれたものにして、関係者同士が対等に議論できるようにすることは、優れた舞台や作品を作るための条件であり、東京を映画、舞台芸術の一大拠点とするためにも重要な課題であるが、見解を伺う。

回答
  東京都文化振興条例において、都は、都民が文化の担い手であることを認識し、その自主性と創造性を最大限に尊重することを規定しています。

質問事項
 一の2 いかなる業界であっても、個人の人権と労働環境は守られなければならないが、都の認識を伺う。

回答
  憲法では基本的人権を保障しており、広く、個人の人権や労働環境が守られることは重要であると認識しています。

質問事項
 一の3 都として、文化芸術分野におけるハラスメントの実態調査をすることが必要であるが、見解を伺う。

回答
  都として情報収集に努めるとともに、厚生労働省や一部の芸術文化団体が、ハラスメントの実態調査を行っていることから、これらを注視していきます。

質問事項
 一の4 都や都の歴史文化財団、東京都交響楽団が主催・共催したり補助をしたりする公演や文化事業、イベントでは、事業者と個々の従事者が労働条件や仕事内容を明記した契約書を結ぶことを義務付けることなども有効であるが、見解を伺う。

回答
  都や都の政策連携団体である(公財)東京都歴史文化財団や(公財)東京都交響楽団においては、関係法令や文化庁の検討会が取りまとめた「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」等を遵守して適切に契約を実施しています。

質問事項
 一の5 (公財)京都市音楽芸術文化振興財団のロームシアター京都では今年3月に「ハラスメント防止ガイドライン」を策定しており、東京でも、文化芸術分野ではどんな行為がハラスメントにあたるのか、具体的でわかりやすいガイドラインをつくることが有効であるが、見解を伺う。

回答 
  厚生労働省が定めたハラスメントに関する各種指針や文化庁の検討会が取りまとめた「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」等をもとに、都内の芸術文化団体等において自主的に対策を進めていくべきものと認識しています。

質問事項
 一の6 業界の自主性を励ますためにも、都として文化芸術分野でのハラスメントをなくすための啓発を行っていくべきだが、見解を伺う。

回答 
  芸術文化活動が行われる現場において、関係法令等を遵守し、ハラスメント対策を進めていくものと認識しています。なお、都では様々な場面でハラスメントに関する啓発を行っています。

質問事項
 一の7 ハラスメント講習も重要であり、4で述べたような都の関係する事業から始めていくべきだが、見解を伺う。
 
回答 
  ハラスメント講習などの対策については、文化事業を主催する団体が自主的に進めていくものと認識しています。

質問事項
 一の8 文化芸術分野に合ったハラスメント講習ができる人材の育成や支援にも取り組むべきだが、見解を伺う。
 
回答
  ハラスメント対策に関する人材の育成などについては、文化事業を主催する団体が状況に応じて進めていくものと認識しています。

質問事項
 一の9 ハラスメント講習や、安心して着替えができる場所を用意するなどのハラスメント防止対策に必要な経費を、都としても支援を行うべきだが、見解を伺う。
 
回答
 ハラスメント防止対策は、文化事業を主催する団体において、関係法令等を遵守し、自主的に進めていくものと認識しています。

質問事項
 一の10 労働者に対するパワハラやセクハラは事業主に法的な防止義務があるが、文化芸術関係者に多いフリーランスヘのハラスメント防止は、厚労省の指針で「望ましい」とされるにとどまっており、法的に義務付けるべきだが、都の認識を伺う。

回答
  誰もが快適に働くことができる環境は重要であり、フリーランスへのハラスメント防止に係る法的な義務付けは、国において適切に対応するものと認識しています。

質問事項
 一の11 秘密が守られる相談窓口の設置や、相談窓口の周知も要望されており、特に、文化芸術関係の仕事環境に精通した相談員が対応する専門の窓口や、相談者が報復を受けない仕組みづくりが重要であるが、見解を伺う。

回答
  令和4年策定した「東京文化戦略2030」では、アーティストの活動を支援する相談窓口機能を整備することとしています。
  なお、厚生労働大臣の指針において、事業主は、相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備することなどが定められています。

質問事項
 一の12 ハラスメントに加え、立場や収入が不安定なことなどから、心身の健康を損なう文化芸能従事者も少なくなく、都として、専門的なカウンセラーによるメンタルケアの相談窓口の設置をすべきだが、見解を伺う。

回答
  令和4年策定した「東京文化戦略2030」では、アーティストの活動を支援する相談窓口機能を整備することとしています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 尾崎あや子

質問事項
 一 八国山のナラ枯れ対策について
 二 75歳以上の高齢者医療費窓口負担について
 三 豊洲市場の空気測定でベンゼンが検出されたことについて

一 八国山のナラ枯れ対策について
  東村山市の住民から「八国山緑地のナラ枯れがひどい状況で、ニュースでも報道されていた。どうなるのか、心配」の声が寄せられています。ナラ枯れした樹木は伐採の計画だと聞き、「伐採でない対策はないのか」の問い合わせもきています。
  そこで、いくつか質問します。
 1 八国山緑地のナラ枯れ状況について伺います。実態の調査はどのように行っていますか。
 2 都立公園ではナラ枯れ対策として、一般的にはどのようなことを行うのですか。
 3 八国山緑地のナラ枯れ対策は、どのように行うのですか。
 4 この間、既に伐採した樹木は何本ありますか。
 5 伐採された樹木はその後、どのように処分されるのですか。
 6 狭山丘陵の都立公園のナラ枯れ対策の予算額はいくらですか。
 7 狭山丘陵の都立公園におけるナラ枯れについて、西武・狭山丘陵パートナーズの「狭山丘陵におけるナラ枯れ被害木調査と対策について」の文書のなかで、狭山丘陵の都立公園では、2019年度からナラ枯れが発生し、適宜伐採等の処理を行ってきたことが、書かれています。
   狭山丘陵の都立公園におけるナラ枯れについて、2019年度、2020年度、2021年度、2022年度のナラ枯れの本数と伐採した本数、伐採以外の対策はどのように行ってきたのか、また、ナラ枯れの対策費に費やした金額についてはどうなっていますか。
 8 ナラ枯れで伐採する本数を減らし、樹木を守る対策、早めの調査が必要だと思いますが、いかがですか。

二 75歳以上の高齢者医療費窓口負担について
  国は10月1日から、75歳以上の医療費の窓口負担を1割から2割に引き上げてしまいました。
  2倍化されるのは、当面は単身世帯が年収200万円以上、夫婦世帯では合計年収が320万円以上、370万人が対象になると言われています。
  高齢者の方々からは、「今でも、コロナの影響や物価高騰の影響で暮らしが大変。年金が減らされ、その上、医療費の窓口負担が2倍になったら、お医者さんに行かれなくなる」と不安と怒りの声が広がっています。
  中央社保協の75歳以上の人を対象にしたアンケートでは、いまでも、3割から4割の人が「これ以上、医療費の負担が増えると、受診抑制をせざるを得ない」と回答しています。
  高齢者のみなさんにとっては、通院や薬を控えてしまうことは、症状の悪化につながります。必要な医療が受けられなくなることに直結します。高齢者のみなさんの、命にかかわる問題です。
  そこで、いくつか質問します。
 1 高齢者が必要な医療を受けることの重要性について、認識を伺います。
 2 2020年11月27日、「後期高齢者の窓口における医療費の自己負担割合の現状維持を求める陳情」質疑の厚生委員会で、わが党の藤田りょうこ議員の質問に、都は「都は国に対し、制度設計者である国の責任において、必要な医療への受診抑制につながることがないよう、低所得者に十分配慮した制度のあり方を検討することを提案要求しております」と答弁しています。大変重要な答弁です。
   この間、都は国にいつ、どのような提案要望(具体的に)をしてきたのですか。
 3 政府は、75歳以上の医療費窓口負担2倍化は2年先、3年先に何とか維持できるようにということと国会で説明し、今後、さらなる負担増の可能性を示唆する答弁をしています。高齢者の命を守る立場から、国に高齢者医療費窓口負担2倍化は元に戻すこと。さらなる負担増はやめるよう求めるべきですが、いかがですか。

三 豊洲市場の空気測定でベンゼンが検出されたことについて
  9月27日に発表された豊洲市場の「豊洲市場における空気調査及び地下水質測定結果」では、空気調査でこれまでと比べて高い濃度のベンゼンが検出されました。
  ところが、「豊洲市場における地下水等管理に関する協議会」の学識経験者は、「建物1階、屋外及び地下ピット内のいずれの空気についても、前回調査結果(7月4日公表)と同様に、科学的な視点から安全に確保された状態にあると考える」と述べました。
  そこで、いくつか質問します。
 1 「豊洲市場における地下水等管理に関する協議会」の、この間の開催状況について、伺います。
 2 今回、8月の調査結果について、「協議会」での議論はいつ行うのですか。
 3 ベンゼンの大気環境基準は、「1年平均値が0.003mg/立方メートル以下であること」と説明しています。このことを基に昨年9月から今年8月までの1年間の平均値を示して「安全」と説明しましたが、今回、8月の調査でこれまでと比べて高い濃度のベンゼンが検出されたことをもっと重く受け止めるべきですが、いかがですか。
   また、今回の結果について、「原因は特定できない」と述べていますが、都民の不安が解消されるよう、その原因について明らかにし、対策を早急に行うべきですが、いかがですか。
 4 小池知事は2018年7月31日、地下水の安全は放棄し空気中は安全だとして、「安全、安心な市場として開場する条件を整えることができた」と安全宣言しました。今回の空気測定の結果は、この小池知事の安全宣言から見てもあってはならないことだと思いますが、都の認識を伺います。

令和4年第三回都議会定例会
尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 八国山のナラ枯れ対策について
  1 八国山緑地のナラ枯れ状況について、実態の調査はどのように行っているか伺う。

回答 
  八国山緑地のナラ枯れの状況については、定期的な調査と指定管理者による日常の園内巡回点検により確認しています。

質問事項
 一の2 都立公園ではナラ枯れ対策として、一般的にはどのようなことを行うのか伺う。

回答
  都立公園では、園路沿いなど利用者の安全確保が必要な場所を中心に、ナラ枯れの被害を受けた樹木を伐採するほか、粘着剤の塗布、殺菌剤の樹幹注入及びトラップによる捕虫等を補足的に実施しています。

質問事項
 一の3 八国山緑地のナラ枯れ対策は、どのように行うのか伺う。

回答 
  八国山緑地においても他の都立公園と同様の対策を実施しています。

質問事項
 一の4 この間、既に伐採した樹木は何本あるか伺う。

回答
  八国山緑地においてナラ枯れの被害により伐採した樹木は、令和元年度以降令和4年9月末までで259本です。

質問事項
 一の5 伐採された樹木はその後、どのように処分されるのか伺う。

回答
  八国山緑地において伐採した樹木は、園外に搬出し破砕処理するほか、被害拡大の恐れのないものについては、土留めなど園内で再利用しています。

質問事項
 一の6 狭山丘陵の都立公園のナラ枯れ対策の予算額はいくらか伺う。

回答 
  八国山緑地を含む狭山丘陵の都立公園のナラ枯れ対策の予算は、令和3年度は10,672千円、令和4年度は207,740千円を計上しています。

質問事項
 一の7 狭山丘陵の都立公園におけるナラ枯れについて、2019年度、2020年度、2021年度、2022年度のナラ枯れの本数と伐採した本数、伐採以外の対策はどのように行ってきたのか、また、ナラ枯れの対策費に費やした金額について伺う。
 
回答
  狭山丘陵の都立公園においては、令和元年度は被害本数15本、伐採本数15本、令和2年度は被害本数644本、伐採本数72本、令和3年度は被害本数3,038本、伐採本数270本、令和4年度の被害本数は現在調査中であり、9月末時点の伐採本数は754本です。
  伐採以外の対策としては、粘着剤の塗布、殺菌剤の樹幹注入及びトラップによる捕虫等を補足的に実施してきました。
  ナラ枯れ対策費用については、令和3年度10,672千円を執行しました。

質問事項
 一の8 ナラ枯れで伐採する本数を減らし、樹木を守る対策、早めの調査が必要であるが、見解を伺う。
 
回答
  利用者の安全確保のため被害を受けた樹木の伐採等を行うとともに、ナラ枯れの被害状況を継続的に調査していきます。

質問事項
 二 75歳以上の高齢者医療費窓口負担について
  1 高齢者が必要な医療を受けることの重要性について、認識を伺う。

回答 
  高齢者は加齢に伴い、慢性疾患により治療を受けることが多くなる、複数の疾病にかかりやすくなるなどの特徴を有しています。
  高齢者も含め、全ての都民が住み慣れた地域で安心して生活していくためには、都民が必要とする保健医療サービスを、必要に応じて適切に受けることができるようにすることが重要です。

質問事項
 二の2 2020年11月27日、厚生委員会にて、「都は国に対し、制度設計者である国の責任において、必要な医療への受診抑制につながることがないよう、低所得者に十分配慮した制度のあり方を検討することを提案要求しております」と答弁しているが、この間、都は国にいつ、どのような提案要望(具体的に)をしてきたのか伺う。

回答 
  都は令和3年6月及び令和4年6月、国に対し、「今後、現行制度の更なる見直しを行う場合は、制度設計者である国の責任において、必要な医療への受診抑制につながることがないよう、低所得者に十分配慮した制度の在り方を検討するとともに、必要な財源については、国の責任において確保すること」を提案要求しています。

質問事項
 二の3 政府は、75歳以上の医療費窓口負担2倍化は3年先、4年先に何とか維持できるようにということと国会で説明し、今後、さらなる負担増の可能性を示唆する答弁をしているが、高齢者の命を守る立場から、国に高齢者医療費窓口負担2倍化は元に戻し、また、さらなる負担増はやめるよう求めるべきだが、見解を伺う。

回答
  国は、現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、後期高齢者医療の被保険者のうち、現役並み所得者以外の被保険者であって一定所得以上であるものについて、令和4年10月1日から窓口負担割合を2割とする、高齢者の医療の確保に関する法律の改正を行いました。施行後3年間は、長期頻回受診者等の外来受診における1か月の負担増を最大でも3,000円とする配慮措置が講じられています。
  都は、国に対し、制度設計者である国の責任において、必要な医療への受診抑制につながることがないよう、低所得者に十分配慮した制度の在り方を検討することを提案要求しています。

質問事項
 三 豊洲市場の空気測定でベンゼンが検出されたことについて
  1 「豊洲市場における地下水等管理に関する協議会」の、この間の開催状況について、伺う。

回答
  豊洲市場における地下水等管理に関する協議会(以下「協議会」という。)は、平成31年2月16日、令和元年11月30日、令和4年1月20日に開催しました。また、令和3年1月22日から2月4日まで書面により開催しました。
 

質問事項
 三の2 今回、8月の調査結果について、「協議会」での議論はいつ行うか伺う。

回答 
  協議会には、前回から次回までの間に公表した環境調査の結果を報告しています。
  令和4年8月の調査結果については、次回開催する協議会で報告する予定です。

質問事項
 三の3 今回、8月の調査でこれまでと比べて高い濃度のベンゼンが検出されたことをもっと重く受け止めるべきだが、認識を伺う。また、今回の結果について、「原因は特定できない」と述べているが、都民の不安が解消されるよう、その原因について明らかにし、対策を早急に行うべきだが、見解を伺う。

回答 
  協議会の専門家は、空気調査結果については、「科学的な視点から安全は確保された状態にあると考えられる」、地下水質調査結果については、「全体的に見れば、大きく汚染状況が変化した傾向は確認できない」と評価しており、今後とも空気・地下水質調査を継続するとともに、これまでの調査によって蓄積した数値をもとに、区部の大気測定局など他の箇所におけるベンゼン濃度との関連性を分析し、正確な情報をわかりやすく公表していくことで、豊洲市場を安全・安心な市場として運営していきます。

質問事項
 三の4 小池知事は2018年7月31日、地下水の安全は放棄し空気中は安全だとして、「安全、安心な市場として開場する条件を整えることができた」と安全宣言した。今回の空気測定の結果は、この小池知事の安全宣言から見てもあってはならないことだが、認識を伺う。

回答
  豊洲市場では、開場に当たり様々な対策を講じており、平成30年7月以降、豊洲市場の安全を確認するために毎月実施している空気調査の数値は、すべて大気環境基準等に適合しています。
  今後とも空気・地下水質調査を継続するとともに、正確な情報をわかりやすく公表していくことで、豊洲市場を安全・安心な市場として運営していきます。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 酒井大史

質問事項
 一 公共施設・学校への太陽光発電システム等の設置について

一 公共施設・学校への太陽光発電システム等の設置について
  都は令和4年第四回都議会定例会に向けて、都内一般住宅への太陽光パネル設置義務化への準備を進めている。
  この間、東京都の施設並びに都内各自治体においても、公共施設屋上・屋根等への太陽光発電システムが設置され、特に地域の災害発生時における避難拠点である小・中学校等においては、「小・中学校等建物大規模改造事業(補助金)」や「太陽光発電等導入事業(補助金)」によって太陽光パネルを設置するなど、国の補助制度も活用されている。
  都は、公立学校の体育館への冷房設備導入に対して補助を行い、多くの学校において設置が進んでいるが、この制度は日常の子供たちの健康対策のみならず、災害時避難拠点に対する対応としても意義ある取り組みだと考える。
  それ故、平時はもとより災害時においても安定した電力を維持するために、体育館等学校施設への太陽光発電システム及び蓄電池設備の設置は、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震、さらには富士山の噴火など災害想定が見直される中で、急務の課題の一つであると考える。
  そこで、以下質問する。
 1 令和3年度末時点における都施設への太陽光発電システム設置状況について伺う。
 2 都内各自治体の公共施設への太陽光発電システム設置状況について伺う。
 3 令和3年度における都立学校の体育館及び都内公立小・中学校の体育館等への冷房設備設置状況と今後の予定について伺う。
 4 令和3年度における都立学校及び都内公立小・中学校への太陽光発電システム、蓄電池設備の設置率とその評価について伺う。
 5 一般住宅よりも設置への理解と効果が得られやすい、公共施設や学校等への太陽光発電システム等の設置を加速させる必要があると考える。都内自治体においては財政力の格差もあり予算の捻出に苦慮することも考える。補助制度の補助率を上げるべく、都としても対応すべきと考えるが見解を伺う。

令和4年第三回都議会定例会
酒井大史議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 公共施設・学校への太陽光発電システム等の設置について
  1 令和3年度末時点における都施設への太陽光発電システム設置状況について伺う。

回答
  令和3年度末時点で、知事部局等の都有施設における太陽光発電設備は、約270施設に設置されており、合計で約9,100キロワットの容量となります。

質問事項
 一の2 都内各自治体の公共施設への太陽光発電システム設置状況について伺う。

回答
  令和2年度末時点における都内各自治体の公共施設への太陽光発電システムの設置量は、次のとおりです。

                            (単位:キロワット)
区市町村名 設備容量 区市町村名 設備容量 区市町村名 設備容量
千代田区 291 八王子市 629 羽村市 103
中央区 175 立川市 92 あきる野市 28
港区 468 武蔵野市 603 西東京市 107
新宿区 176 三鷹市 126 瑞穂町 168
文京区 144 青梅市 292 日の出町 58
台東区 142 府中市 128 檜原村 30
墨田区 149 昭島市 297 奥多摩町 30
江東区 183 調布市 1,029 大島町 94
品川区 333 町田市 225 利島村 12
目黒区 103 小金井市 84 新島村 −
大田区 358 小平市 478 神津島村 28
世田谷区 914 日野市 202 三宅村 1
渋谷区 203 東村山市 55 御蔵島村 27
中野区 213 国分寺市 23 八丈町 −
杉並区 281 国立市 65 青ヶ島村 10
豊島区 350 福生市 39 小笠原村 161
北区 183 狛江市 125荒川区 387 東大和市 11板橋区 457 清瀬市 170練馬区 395 東久留米市 0足立区 528 武蔵村山市 76葛飾区 309 多摩市 569江戸川区 314 稲城市 135 (注)表示単位未満を四捨五入した結果、設備容量が1キロワットに満たない場合、0として表記しています。

質問事項
 一の3 令和3年度における都立学校の体育館及び都内公立小・中学校の体育館等への冷房設備設置状況と今後の予定について伺う。

回答 
  都立学校の体育館の冷房設備は、令和3年度末現在、248校中245校が設置済みです。
  令和4年度には、全都立学校で設置を完了します。
  区市町村立学校の屋内体育施設の冷房設備は、令和3年度末現在、1,878校中1,581校が設置済みです。
  引き続き、各教育委員会に対し、都と国の補助の活用とともに、設置を促していきます。

質問事項
 一の4 令和3年度における都立学校及び都内公立小・中学校への太陽光発電システム、蓄電池設備の設置率とその評価について伺う。

回答
  都立学校の太陽光発電設備の設置率は、令和3年度末現在、約43パーセントです。蓄電池設備は設置していません。
  今後、関係局と連携しながら、都立学校の改築工事等の際に太陽光発電設備を設置していきます。
  蓄電池設備の設置については、関係局と連携し検討していきます。
  区市町村立学校の太陽光発電設備の設置率は、令和3年5月1日現在、約30パーセントです。蓄電池設備の設置については把握していません。
  引き続き、各教育委員会に対し、都と国の補助の活用とともに、設置を促していきます。

質問事項
 一の5 一般住宅よりも設置への理解と効果が得られやすい、公共施設や学校等への太陽光発電システム等の設置を加速させる必要があるが、都内自治体においては財政力の格差もあり予算の捻出に苦慮することも考えられるため、補助制度の補助率を上げるべく、都としても対応すべきだが見解を伺う。

回答
  都は、これまで、系統負荷の軽減や防災力向上にも資する、自家消費型等の再生可能エネルギーの導入に取り組む区市町村を支援しています。
  令和3年度までは、公共施設等へ太陽光発電設備等を導入する区市町村に対して、地域環境力活性化事業を通じて、経費の2分の1を補助していました。
  令和4年度は、区市町村の財政負担が軽減するよう、地産地消型再エネ増強プロジェクトを通じた支援に組み替え、補助率を3分の2まで引き上げるなど、補助制度の充実を図っています。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 中村ひろし

質問事項
 一 新型コロナウイルス感染症対策について
 二 教職員の採用について
 三 18歳までの子どもの医療費完全無償化について
 四 ケアラーへの支援について

一 新型コロナウイルス感染症対策について
 1 新型コロナの第7波はおさまりつつあるとはいえ、特効薬がなく後遺症もあることから依然として風邪やインフルエンザとは扱いが異なり、変異し強毒化する恐れも否めないため、引き続きの警戒と第8波への備えが必要になります。立憲民主党としては繰り返し検証するよう求めていますが、依然として都は「振り返り」にとどまっています。一方、社会経済の両立を図る必要があるためメリハリのある取り組みが必要です。これまでも大きな波が来るたびにその流行の兆しを的確にとらえていたとは必ずしも言えず、対応が後手に回った部分もありました。現在、感染者の全数把握を見直した中で、第8波への兆しをどのようにとらえるのか、スピード感のある対応がとれるのか、見解を伺います。
 2 先の代表質問でも質問しましたが、第7波がおさまっている今こそ、体制の抜本的な強化が必要です。万一、これまで以上に感染力が強く、強毒性が強くなった場合まで想定すると、医療資源の確保についてはより一層協力を求める法的枠組みが必要になります。また、保健所の再配置も必要です。コロナだけではなく未知のウイルスへの備えも考えると、国への要望も含め、抜本的な体制の強化が必要と考えますが、見解を伺います。
 3 感染者の全数把握の見直しは、感染症の扱いが変わったわけでもないため、あくまで緊急避難的な措置です。必要であれば把握しなければならない時も来る恐れがあります。この時期に、ICT化を進めるなど、入力の負担が重いので全数把握を止めるのではなく、件数が増えても全数把握ができるような体制を構築することこそが必要と考えますが、見解を伺います。
 4 感染がおさまるとワクチン接種の動きが進まなくなることが懸念されます。いたずらに不安をあおる必要はないものの、科学的見地に基づいた、的確な広報を行い、接種が促進されるようにすることが必要ですが、見解を伺います。

二 教職員の採用について
 1 教員の多忙化が言われて久しいのですが、中でも副校長の多忙化は大きな問題になっています。その一つが、産休を取得する教員の代替教員の確保の膨大な時間と労力を要することが言われています。そもそも教員の採用や配置等の人事権を東京都教育委員会が担っているにも関わらず、その教員が休む場合にその代替教員を現場である学校が探さなければならないのは制度として問題があります。副校長の多忙の問題ではなく、業務分担の問題として見直しが必要です。産休代替職員の採用と配置については、学校ではなく、東京都教育委員会が責任を持って行う必要があると考えますが見解を伺います。
 2 教職員については東京都教育委員会が採用していますが、各区市町村においてはその判断で独自に非常勤職員などを配置することがあるため、各区市町村ごとに教員の負担軽減が異なっています。とりわけ、23区から市町村に異動になった教職員からは、その格差を嘆く声が聞こえてきます。各市区町村ごとに方針が異なることは自治として当然ですが、広域行政を担う東京都教育委員会として、自治体間の極端な格差を是正し、市区町村の教育の質を底上げすることは必要だと考えます。都として、市区町村の教職員の配置について、どのような実態であり、どのような要望があるか調べたうえ、市区町村を支援する必要があると考えますが、見解を伺います。

三 18歳までの子どもの医療費完全無償化について
  高校生等医療費助成事業については、9月28日の都議会立憲民主党の代表質問において、市長会などから都の責任で恒久的に財源を負担することをはじめ要望が出されたため、都に対応を伺いました。その後、9月30日の三鷹市議会定例会において「18歳までの子どもの医療費完全無償化を求める意見書」が満場一致で可決され東京都に送付されることにもなりました。そこでは、23区と市町村との格差の是正も踏まえたうえで、「1.小・中学生及び高校生までの医療費助成について、東京都として、所得制限を撤廃し、完全無償となるよう、市区町村への財政支援を行うこと。2.高校生までの医療費助成について、実施主体の市区町村の負担分への助成を3年間と限定せず、その後も財政支援を継続すること。」が求められています。こうした要望の実現に向けて取り組む必要があると考えますが、見解を伺います。

四 ケアラーへの支援について
 1 介護離職や老老介護、ヤングケアラーなどに代表される家族の過大な負担や社会的孤立、サービスへのアクセスなどが課題になっています。家族が介護するのは当たり前という根強い意識から脱却し、ケアラーを理解し支える社会に転換するためにも、ケアラー支援条例を制定して取組を進めるべきと考えます。
   中でも、年若い子供が家族のケアを担うヤングケアラーは、当事者や家族には日常であるため、相談したり支援を求める発想や情報が乏しくなっています。支援体制の構築と同時に、児童虐待と同じく、自分では声を上げられない子どもに、周囲の大人が気づく社会づくり、社会全体で見守る意識の醸成が必要です。ケアラー支援条例が必要と考えますが、見解を伺います。
 2 ヤングケアラーの支援について、まずは実態を把握する必要があります。都として調査を行う必要がありますが、見解を伺います。
 3 行政において支援施策を策定する場合には、その決定の場への当事者の参加が必要です。ヤングケアラーも同様であり、子どもだからと意見を聞かないことはあってはなりません。都としてヤングケアラー支援の施策を策定する際に、当事者の意見を聞く必要があると考えますが、見解を伺います。
 4 ヤングケアラーの状況を発見、把握するには学校の役割が大きく期待されています。学校において教員が問題を理解し対応することが必要です。一方、教員の多忙化が問題になっているため、多忙化の解消のための少人数学級の推進とスクールソーシャルワーカーなどの専門家の配置も必要です。ヤングケアラーについて、学校で対応することが必要であり、そのための体制強化も同時に必要になると考えますが、見解を伺います。
 5 先般、都は子供政策連携室を設置し、「チルドレンファースト 子供政策の加速に向けた論点整理」を発表しました。この中で、ヤングケアラーについて「子供たちが直面する実情に寄り添ったきめ細かい支援を展開」とあることは前進として受け止めています。一方、子どもの支援は必要ですが、ヤングケアラーは大人になっていくことから、全世代のケアラーを対象にした包括的なケアラー支援条例が必要です。すでに先行する10以上の自治体がケアラー支援の条例を制定していますが、そのほとんどは全世代のケアラーを対象とした条例になっています。子どもの政策を重点化することは必要と考えますが、一方、介護という切り口から見れば、全世代を通した支援が必要になると考えます。
   昨今ではヤングケアラーの問題が注目されていますが、超高齢社会を迎える東京都としては介護全般が最重要課題の一つであることは言うまでもありません。知事の所信表明演説でも高齢化の問題についてはあまり取り上げられることがなく、今定例会でも同様でした。とりわけ、ダブルケアー、介護離職など深刻な状況は解決するどころか厳しさは増しています。ヤングケアラーの問題が社会的に注目されていることを契機として、あらためて都としてケアラー全体のより一層の支援を行う必要があると考えますが、見解を伺います。

令和4年第三回都議会定例会
中村ひろし議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 新型コロナウイルス感染症対策について
  1 新型コロナの第7波はおさまりつつあるとはいえ、引き続きの警戒と第8波への備えが必要であるが、現在、感染者の全数把握を見直した中で、第8波への兆しをどのようにとらえるのか、スピード感のある対応がとれるのか、見解を伺う。

回答
  都は、令和4年9月26日から全国一律で実施された新型コロナウイルス感染症の発生届の全数届出の見直しを受け、感染状況等の分析の意義や精度を整理した上で、重症・中等症の患者数のモニタリングを一層重点化するなどの見直しを行い、モニタリング分析を継続しています。
  専門家からは、全数届出の見直し前後でデータの継続性は確保されているとの意見を頂いており、引き続き、次の感染拡大に向けた政策判断の参考としていきます。
  また、この冬は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行の懸念があることから、令和4年9月30日に開催したモニタリング会議において、「今冬の感染拡大に向けた課題と対応の方向性」の骨子を示しており、今後とも、専門家の意見や海外での感染動向などを踏まえながら、先手先手で万全の備えを講じていきます。

質問事項
 一の2 コロナだけではなく未知のウイルスへの備えも考えると、国への要望も含め、抜本的な体制の強化が必要であるが、見解を伺う。

回答
  都は、国に対し、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、新たな感染症危機にも対応できるよう、医療機関の抜本的拡充や、医療人材の迅速な広域派遣に向けた仕組みの整備など、体制強化に関する要望を行っており、その一部は令和4年10月7日に閣議決定された感染症法等の改正案に反映されています。
  引き続き、今冬の感染拡大に備え、保健・医療提供体制の強化に取り組むとともに、新たな変異株の発生状況を迅速に把握し、重症化リスク等のウイルスの特性や国の動向などを踏まえながら、適切に対応していきます。

質問事項
 一の3 ICT化を進めるなど、入力の負担が重いので全数把握を止めるのではなく、件数が増えても全数把握ができるような体制を構築することこそが必要であるが、見解を伺う。

回答
  国は、新型コロナウイルス感染症対策について、社会経済活動との両立をより強固なものとした新たな段階へ移行することとし、その一環として、発生届の全数届出の見直しを令和4年9月26日から全国一律で実施しました。
  一方、全数届出の見直し後も、発生届の対象外となる方を含め、陽性者の全数把握は継続することとされており、都は、医療機関から報告を受けた患者数と、自主検査等で陽性が判明し、陽性者登録センターで確定診断を受けた患者数を日々集計し、公表しています。
  また、患者対応の進捗管理のシステム化など、保健所業務のデジタル化を進めているほか、医療DXの推進について、国に対し、医療機関における電子カルテシステムの導入を支援することや、電子カルテ情報とHER-SYSとの連動性を図ることなどを要望しています。

質問事項
 一の4 感染がおさまるとワクチン接種の動きが進まなくなることが懸念されるため、いたずらに不安をあおる必要はないものの、科学的見地に基づいた、的確な広報を行い、接種が促進されるようにすることが必要だが、見解を伺う。

回答 
  都は、新型コロナウイルス感染症のワクチンの効果や副反応等に関して、国が発表しているデータに加え、独自に調査したワクチン接種後の中和抗体価の推移や年代ごとの感染率と3回目接種率との関係等のデータをモニタリング会議の場などを活用して公表するとともに、ポータルサイト等の様々な媒体を通じて幅広く発信しています。
  引き続き、一人でも多くの方にワクチンを接種していただけるよう、ワクチンに関する様々な情報を都民に分かりやすく周知し、接種の促進に努めていきます。

質問事項
 二 教職員の採用について
  1 産休代替職員の採用と配置については、学校ではなく、東京都教育委員会が責任を持って行う必要があるが見解を伺う。

回答
  都教育委員会は、産休育休代替教員の選考を通年で行い、候補者となり得る者の名簿を作成しています。
  採用に当たっては、各学校がこの名簿から適任者を選び、直接面談を行って自らその資質や能力を見極めることにより、学校にとって真に必要な人材の確保につながっているものと考えています。

質問事項
 二の2 都として、市区町村の教職員の配置について、どのような実態であり、どのような要望があるか調べたうえ、市区町村を支援する必要があるが、見解を伺う。

回答
  区市町村立小・中学校の教職員については、いわゆる「標準法」に基づく都の配置基準により、区市町村の意向も確認しながら、都が各学校の運営に必要な人員を適切に配置することで、義務教育の水準を確保しています。

質問事項
 三 18歳までの子どもの医療費完全無償化について
   三鷹市議会定例会において「18歳までの子どもの医療費完全無償化を求める意見書」が可決され、そこでは、「1.小・中学生及び高校生までの医療費助成について、東京都として、所得制限を撤廃し、完全無償となるよう、市区町村への財政支援を行うこと。2.高校生までの医療費助成について、実施主体の市区町村の負担分への助成を3年間と限定せず、その後も財政支援を継続すること。」が求められており、こうした要望の実現に向けて取り組む必要があるが、見解を伺う。

回答 
  都は、市町村が実施する子供の医療費助成事業に対し、子育てを支援する福祉施策の一環として、所得制限や一部自己負担など、一定の基準の下で補助しており、具体的な実施内容は、実施主体である自治体が、それぞれの地域の実情を勘案しながら定めています。
  また、高校生等医療費助成事業については、所得制限や一部自己負担を設けた上で、実施主体である区市町村との負担割合を2分の1とすることを基本的な枠組みとし、早期の事業開始を促進するため、令和5年度から7年度までの間は都の負担割合を10分の10としています。令和8年度以降の取扱いなどについては、今後、区市町村との間で協議の場を設置し、検討することとしています。

質問事項
 四 ケアラーへの支援について
  1 年若い子供が家族のケアを担うヤングケアラーは、当事者や家族には日常であるため、相談したり支援を求める発想や情報が乏しくなっている。支援体制の構築と同時に、児童虐待と同じく、自分では声を上げられない子どもに、周囲の大人が気づく社会づくり、社会全体で見守る意識の醸成が必要です。ケアラー支援条例が必要であるが、見解を伺う。

回答 
  都は、高齢者保健福祉計画や障害者・障害児施策推進計画を策定し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、様々な施策に取り組んでおり、ケアラー支援としては、レスパイトに有効なショートステイなどの介護サービス基盤の整備を推進するほか、ケアラーの交流会開催など、地域の実情に応じた独自の取組を行う区市町村を包括補助で支援しています。
  また、令和4年度から、ヤングケアラーやその家族への相談支援等を行う民間団体を支援しているほか、有識者や関係機関等で構成する委員会を設置し、ヤングケアラーを把握するポイント、各機関の役割、連携方法などを盛り込んだ支援者向けマニュアルを検討しています。

質問事項
 四の2 ヤングケアラーの支援について、まずは実態を把握する必要であり、都として調査を行う必要があるが、見解を伺う。

回答
  都は令和3年度、国が実施したヤングケアラーに関する実態調査の都内分を独自に集計したほか、区市町村や学校へのヒアリングを通じて具体的な事例等の実態把握に取り組みました。 
  令和4年度は、ヤングケアラーを把握するポイントや、各機関の役割・連携方法などを盛り込んだ支援者向けマニュアルを作成するため、有識者等で構成するヤングケアラー支援検討委員会を設置し、区市町村への調査や支援者団体へのヒアリングなどを実施しています。

質問事項
 四の3 都としてヤングケアラー支援の施策を策定する際に、当事者の意見を聞く必要があると考えるが、見解を伺う。

回答 
  都は令和3年度、関係局で構成する連絡会において、有識者や元当事者、支援者団体から必要な支援等について意見を伺いました。
  令和4年度は、ヤングケアラー支援検討委員会に元当事者も参加しており、委員会での意見を踏まえながら、支援者向けマニュアルの内容を検討しています。

質問事項
 四の4 ヤングケアラーについて、学校で対応することが必要であり、そのための体制強化も同時に必要になると考えるが、見解を伺う。

回答 
  都教育委員会は、区市町村におけるスクールソーシャルワーカーの活用を促進するとともに、都立学校において主任職のユースソーシャルワーカーの増員を令和4年度から行い、教員と連携して対応できるようにしています。

質問事項
 四の5 ダブルケアラー、介護離職など深刻な状況は解決するどころか厳しさは増しており、ヤングケアラーの問題が社会的に注目されていることを契機として、あらためて都としてケアラー全体のより一層の支援を行う必要があるが、見解を伺う。

回答
  これまで主に家族が担ってきた高齢者や障害者の介護を、社会全体で支え合うという介護保険法や障害者総合支援法の理念を踏まえ、都は、高齢者保健福祉計画や障害者・障害児施策推進計画を策定し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、様々な施策に取り組んでいます。
  ケアラー支援としては、レスパイトに有効なショートステイなどの介護サービス基盤の整備を推進するほか、ケアラーの交流会開催など、地域の実情に応じた独自の取組を行う区市町村を包括補助で支援しています。
  今後とも、こうした取組を着実に進め、ヤングケアラーをはじめとする全てのケアラーを支援していきます。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 和泉なおみ

質問事項
 一 葛飾区内にかかる都の道路橋のバリアフリーについて

一 葛飾区内にかかる都の道路橋のバリアフリーについて
  私は、2019年第1回定例会において、青砥橋をはじめとした、葛飾区内にかかる都の道路橋のバリアフリー問題について文書質問しました。その後、住民から青砥橋にエレベーターの設置を求める請願が都議会に提出され、不採択とはなったものの、都は道路橋の現況について調査を行うと答弁しました。
  住民の強い要求と粘り強い運動によって、葛飾区長は都に要望し、葛飾区議会は全会派一致で青砥橋にエレベーターの設置を求める決議をあげました。
  そして、東京都は調査結果に基づき、今年5月「都道における既設道路橋のバリアフリー化に関する整備方針」を公表し、青砥橋は「優先的に整備を検討する橋」とされました。
  この結果に、地域住民はとても喜んでいると同時に、今後の進捗が大きな期待をもって注目されています。
  そこで伺います。
 1 青砥橋へのエレベーター設置は、今後どのように進んでいくのか、また、今年度どのような予算が計上され、現在どこまで進んでいるのか、お答えください。
  東京都市圏交通計画協議会が行うパーソントリップ調査によれば、23区の中で、交通手段に自転車を利用している割合が最も高いのが葛飾区となっており、区内の移動における代表交通手段は、電車やバスよりもはるかに自転車の利用率が高く、約4割を占めています。
  東部低地帯にあり川に囲まれた葛飾区内の道路橋は、青砥橋と同様に堤防の上に掛かっているため急勾配となっているのが特徴です。
  飯塚橋は、スロープはあるものの急勾配に加えて、その幅が狭いのが現状です。亀有方面へと向かうために欠かせないこの橋は自転車の通行量が多く、私が調査に行った時にも、通る人は圧倒的に自転車で、スピードの出しすぎを防止するために橋のたもと、途中に設置されているポールを譲り合いながら自転車を押して橋を渡っていました。
  堀切橋は、スロープすらなく、自転車は歩行者用の階段に設置された斜路を押しながら上り下りするしかありません。しかも、自転車用の斜路は道路の片側にしか設置されていないため、橋を下る人と上る人は、どちらかが橋の下か上で待っていなければなりません。
  そして、どちらの橋も、車いすの方は利用できず、子育て世帯や、高齢者や障害のある方にとって利用しにくいのが現状です。
  都が「都道における既設道路橋のバリアフリー化に関する整備方針」の策定にあたって調査した移動の困難性の解消効果と、歩行者交通量を基に必要性を検証しましたが、歩行者交通量からだけでは見えてこない、困難があります。自転車通行、車いすの方やベビーカー利用者などにとってバリアフリーになっているかどうかという側面にも着目する必要があるのではないでしょうか。
 2 都は、「東京都自転車通行空間整備推進計画」を策定し、安全で安心して移動できる自転車通行空間の整備を推進するための整備手法や整備計画を示しています。「都道における既設道路橋のバリアフリー化に関する整備方針」においても、自転車利用の頻度や割合、車いすやベビーカーが利用しやすいかどうかも考慮にいれて「必要性の検証」を行うべきと考えますが、都の見解を伺います。
 3 葛飾区は、来年度から「移動等円滑化促進方針」の策定に向け、公共交通事業者、各道路管理者である国や都も参画して検討を始めると、区長が区議会で答弁しています。今年5月に策定された「都道における既設道路橋のバリアフリー化に関する整備方針」で優先整備の検討から外れた、飯塚橋、堀切橋、平井大橋についても区と連携し、バリアフリー化を進める必要がありますが、今後の取り組みについて伺います。

令和4年第三回都議会定例会
和泉なおみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 葛飾区内にかかる都の道路橋のバリアフリーについて
  1 青砥橋へのエレベーター設置は、今後どのように進んでいくのか、また、今年度どのような予算が計上され、現在どこまで進んでいるのか、伺う。

回答
  都は、令和4年5月に「都道における既設道路橋のバリアフリー化に関する整備方針」を策定し、「優先的に整備を検討する橋梁」として青砥橋など6橋を位置づけました。
  令和4年度は、これらの橋梁について、現場状況に応じた整備内容の検討やエレベーター等の設置場所の検討、施設の維持管理などの検討・調整を進めています。

質問事項
 一の2 「都道における既設道路橋のバリアフリー化に関する整備方針」においても、自転車利用の頻度や割合、車いすやベビーカーが利用しやすいかどうかも考慮にいれて「必要性の検証」を行うべきだが、都の見解を伺う。

回答
  「都道における既設道路橋のバリアフリー化に関する整備方針」においては、バリアフリー法に示されている考え方を踏まえ、高齢者や障害者等の通常徒歩で行われる移動を対象として、特定道路の指定状況や整備効果等から、必要性の検証を行っています。

質問事項
 一の3 今年5月に策定された「都道における既設道路橋のバリアフリー化に関する整備方針」で優先整備の検討から外れた、飯塚橋、堀切橋、平井大橋についても区と連携し、バリアフリー化を進める必要があるが、今後の取り組みについて伺う。

回答
  既設道路橋のバリアフリー化については、エレベーターの設置などの対策に多大な費用と時間を要することから、優先度を的確に見極める必要があります。
  このため、優先的に整備を検討する橋梁以外については、状況の変化が生じた場合に、必要に応じ、整備の優先度について検討を行うこととしています。

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