平成三十年東京都議会会議録第十二号

○議長(尾崎大介君) 十四番藤井とものり君。
〔十四番藤井とものり君登壇〕

○十四番(藤井とものり君) 都議会立憲民主党・民主クラブを代表して、都政の諸課題について質問いたします。
 大阪北部地震、西日本豪雨で犠牲となられた方のご冥福をお祈りし、被災された方にお見舞いを申し上げます。
 私たちも両被災地を視察させていただきました。大阪北部地震の発災は午前七時五十八分。想定にない通勤通学時間帯であったため、行政の対応も綱渡りで、南海トラフ規模の地震だったらどうなっていたか、見直すところがある旨の率直なお話を伺いました。
 一方、豪雨災害では、避難した方は三名の避難所もあり、住民が動いてくれなかったとの課題が浮き彫りになりました。
 両災害からの教訓として大きなことは、幾ら行政が対策をとっても、住民一人一人の具体的な行動につながらなければ、命を守ることはできないということであります。
 小池知事は、今、時差ビズの旗振り役をされており、一斉出社一斉退社文化の意識改革、行動変容で通勤地獄を解消しようとしています。まず都庁からと取り組みを始めたように、災害から命を守る意識改革についても、都庁から全力で取り組むべきであります。
 ニューヨーク州知事は、大雪が予報された際、被害発生が懸念されるとして非常事態宣言を行い、早い段階から州政府機関の閉鎖などを決定、市民にも食料を用意し、外出しないよう呼びかけました。州知事が出す宣言は大きな波及効果を持ち、民間企業も休業の判断をしやすい状況が生まれたようであります。
 都においても、非常に強い台風の上陸、大雪など、事前に予測できる自然災害の被害抑制のため、都庁窓口の閉鎖などを宣言し、都民に対しても知事が直接呼びかけるなど、被害や混乱を防ぐための行動につながる意識改革を発信すべきと考えますが、知事の見解を伺います。
 次に、通勤通学時の震災対応、帰宅困難者対策について伺います。
 震災時、駅周辺の道路や歩道に人があふれれば、救命救助活動への支障、群集事故の発生、二次災害などの危険が極めて高く、喫緊の課題として民間と連携した対応が迫られています。
 東日本大震災での東京の帰宅困難者の発生状況を受けて、大阪でも帰宅抑制対策を進めていたところ、今回は通勤時間帯で発災。これに対応する企業BCPがなく混乱したことを課題として受けとめ、鉄道事業者本体を含めた民間とも連携して対応策を検討しているとのお話を伺いました。
 東京都においても、帰宅困難者の想定は平日十四時一パターンのみでございまして、通勤通学時間帯も含めた企業BCPや防災マニュアルの策定、さらには駅前対策だけではない鉄道事業者本体との連携についてもしっかりと取り組むべきと考えますが、所見を伺います。
 次に、水災害です。
 東京においても水害時の避難場所が指定されていますが、水害の際に向かうべき避難場所や避難経路を把握している方は都調査でも約二割と、ほとんど知られていない状況であります。
 倉敷市真備町では、震災時の緊急避難場所として指定された建物が屋根まで水没した様子を拝見し、避難者が誤ってここに向かっていたら命を落とす結果になっていたと考えると、水害時の避難場所と避難経路の確認は非常に重要であります。
 私は、一世帯に少なくとも一人は適切な訓練、教育により、水害時の正しい避難場所と安全な経路を把握している状況にすべきと考えます。
 しかし、水害を想定した訓練実施は、実施率が都立高校ではわずか四割にとどまり、小中学校での実施状況においては、都は把握すらしておりません。
 さらには、現在、町会、自治会などで行っている防災訓練の全てを把握しているのではありませんが、東京消防庁が把握している水害訓練は全体の〇・三%と聞き及んでいます。
 このように、水害に対し正しい避難場所の選定、周知や円滑な被害に結びつく訓練の実施など、都においても水害に対する備えを抜本的に見直すべきと考えますが、所見を伺います。
 次に、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例案について伺います。
 オリンピック憲章の定める権利及び自由は、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国、あるいは社会のルーツ、財産、出自やその他の身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならないとしています。
 一方、東京二〇二〇大会が、二〇一四年のソチ大会におけるロシアの同性愛禁止法をめぐる混乱、あるいは二〇一二年のロンドン大会における偏狭なナショナリズムをあおる選手の振る舞いなどを教訓に、LGBTやヘイトスピーチに焦点を当てて条例を制定することは意義があります。
 しかし、私は、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例とうたう以上、やはり冒頭に申し上げたとおり、LGBTとヘイトスピーチのみならず、他の人権についても、ひとしく尊重されるべきであると考えますが、知事の見解を伺います。
 さらに、人権施策指針で掲げられている十七分類の人権課題について、例えば私たちがさきの代表質問で要望した犯罪被害者、二〇一六年のリオ大会で課題となった路上生活者、古くからの課題である同和問題などについて、この条例について何がどのように変わるのか見解を伺います。
 特に、LGBTについては、当事者団体などからも、都営住宅の入居はもとより、病院での面会や各種契約の締結などにおいて、差別的に扱われることがあるとの声を伺います。
 そこで、LGBTに関して具体的にどのような差別があると認識しているのか、また、この条例によってこれらの差別はどのように変わるのか、局長の見解を伺います。
 次に、児童虐待について伺います。
 子供を虐待から守るため、また、虐待する保護者を一人でも少なくするためには、これまでの知事が行ってこなかった条例化によって、虐待防止の機運を高めることにつながるものとして歓迎いたします。
 条例の基本的な考え方に示された、社会全体としての見守り、支援、虐待させない、虐待から子供を守る理念を裏打ちするためには、体制整備が非常に重要です。
 先般、児童相談体制の強化として緊急の増員が発表されましたが、年々増加する虐待通告に対して必要な児童相談所の人員は何名か、必要な人材を確保、育成するためには、スーパーバイザーといわれる専門性の高い指導的人材は何名程度必要なのか、一時保護所の規模はどうかといった増加する業務量に対して必要な体制を示し、何年で実現させるのかといった体制強化の到達点とそのロードマップが必要と考えますが、知事の見解を伺います。
 また、条例、体制強化は、児童虐待、虐待死ゼロを目指すための手段にすぎません。虐待を受けていた女の子を助けることができなかった、同じことを決して繰り返さないために、改めて全力で取り組むためのスタートラインと受けとめております。
 東京都として虐待死ゼロにすることを、知事みずからが宣言すべきと考えますが、見解を求めます。
 次に、ひきこもり対策について伺います。
 ひきこもりは、八十代の親が五十代のひきこもりの子の面倒を見る八〇五〇問題が注目されるなど、長期化と高齢化への対応が課題になっております。
 内閣府も、ことし十一月、初めて四十歳から六十四歳を対象としたひきこもりの全国実態調査を実施いたします。
 一方、都のひきこもり対策は、青少年・治安対策本部の所管とされ、おおむね三十四歳までが対象となっております。青少年・治安対策本部は、あくまでも青少年対策だから、ひきこもり対策の年齢撤廃に踏み切れないのであれば、本末転倒といわざるを得ません。
 年齢撤廃とともに、さらなるひきこもり対策について、福祉保健局への所管がえも含めて進めていくべきと考えますが、知事の所見を伺います。
 また、不登校、中途退学対策も、社会からの孤立を未然に防ぐための重要な課題であります。
 都教委は、今年度、ユースソーシャルワーカー等から成る自立支援チームの派遣充実などに取り組んでいますが、民間団体との連携は不可欠であると考えます。
 民間団体には、フリースクールはもとより、例えば元不登校、ひきこもりだった人たちが、今度は支援する側として、生活習慣や不登校の改善に取り組んでいるNPOなどもあり、私は、こうした民間団体と、より積極的に連携を図っていくべきと考えますが、都立高校の不登校、中途退学対策の拡充に向けて都の見解を伺います。
 次に、雇用対策について伺います。
 複数の中央省庁で雇用している障害者の数を水増ししていた問題が発覚し、大きな波紋を広げております。障害のある人たちはもちろん、法律をきちんと守り、障害者の雇用に努めている人たちを裏切る行為であり、断じて許されるものではありません。
 一方、都は、八月二十四日の知事の定例会見で、都の採用に関して水増しの問題はなかったと述べられました。共生社会実現の理念のもと、全ての事業主に法定雇用率以上の割合で雇用する義務があることを踏まえた上で、都の障害者雇用の課題について伺います。
 一点目は、都と監理団体の法定雇用率の達成状況についてであります。
 まず、教育委員会については、平成二十九年度は二・二一%で、法定雇用率には達しているものの、過去三年間の法定雇用率と都教委の雇用率の乖離は、平成二十六年、〇・一四%、二十七年、〇・一二%、二十八年、〇・〇七%と、法定雇用率を残念ながら達していない状況であります。
 教員免許を持つ障害者の確保が難しいなど、構造的な課題があることは承知しておりますが、今後の見込みと都教委の対応策について伺います。
 監理団体の障害者雇用の状況について伺います。
 障害者雇用義務のある監理団体、二十六団体のうち、八団体は法定雇用率を達成しておらず、障害者雇用の旗振り役である都庁グループの一員として無責任な対応と指摘せざるを得ません。社会的責任を果たす意味からも、法定雇用率の達成に向けて都が指導力を発揮すべきと思いますが、見解を伺います。
 精神障害者についても、今年度より、法定雇用率の算定対象となりました。昨今、精神障害者の認定者が大きく増加していることを鑑みると、精神障害者の雇用は大きな課題となります。精神障害者の平均勤続年数は四年三カ月と総体的に短く、職場の定着率向上が課題であります。
 同じ会社で安定的に仕事をしていただくことが精神と生活の安定につながり、望ましいことといえます。精神障害者でも勤続年数が長い方の特徴や、障害者雇用優良企業など定着率の高い企業の取り組みも参考にしながら、精神障害者のさらなる雇用の促進と定着率の向上に向けて取り組むべきと考えますが、見解を伺います。
 最後に、派遣労働者の雇用安定化推進について伺います。
 九月末で労働者派遣法の改正から三年が経過し、派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、有給の教育訓練などの措置が必要となります。派遣労働者の雇用安定という法改正の趣旨に反し、三年を前にして雇いどめや派遣切りがふえることに対する懸念があります。
 都は、国と連携して、本来の趣旨である派遣労働者の直接雇用などの雇用の安定化を後押しする取り組みを行うべきと考えますが、見解を伺いたいと思います。
 以上で都議会立憲民主党・民主クラブを代表しての代表質問を終わります。
 ご清聴ありがとうございました。(拍手)
〔知事小池百合子君登壇〕

○知事(小池百合子君) 藤井とものり議員の代表質問にお答えいたします。
 災害時におけます被害を抑制するための都民に対しての発信についてのご指摘がございました。
 都におきましては、これまでも台風が接近したり、大雨に関する警報などが出された場合などには、直ちに情報連絡体制を構築いたしまして、庁内の各局が連携して災害に備えるとともに、防災ツイッターなどを活用しまして、都民に対し迅速に情報の提供や注意喚起を行ってきたところでございます。
 私自身も記者会見などを通じまして、あらかじめ都民に対して注意を促すほか、ツイッターを利用して正確な情報に基づいて早目に行動することなどを都民の皆様方に直接呼びかけております。
 災害による被害の拡大を防ぐためには、時にトップによる発信が重要でございます。引き続き、災害発生時の被害の抑制に向けて、私自身も積極的に都民に対しまして正確な内容を適切な時期に発信していく所存でございます。
 次に、オリンピック憲章にうたわれます人権尊重の理念の実現を目指す条例でございますが、多様性が尊重されて、あらゆる人が輝く社会を実現するためには、人権尊重の機運をこれまで以上に高めていく、これは不可欠でございます。
 今回提案をいたしました条例におきましては、オリンピック憲章にうたわれます、いかなる種類の差別も許されないという人権尊重の理念を浸透していくべく、啓発、教育等の人権施策を総合的に実施していくことを規定いたしております。
 その上で、ホストシティーといたしまして、性自認及び性的指向に関します不当な差別の解消、そして啓発などの推進、本邦外出身者に対します不当な差別的言動の解消に取り組んでいくことを示しております。
 さまざまな人権に関する不当な差別を許さないとの姿勢を改めて明確にいたしまして、今後も人権課題への取り組みを積極的に推進することで、多様性を尊重する都市東京をつくり上げてまいりたいと存じます。
 次に、児童相談所の体制強化についてのご質問がございました。
 都の虐待相談の対応件数は、近年増加の一途をたどっております。虐待を受けた子供たちのことを考えますと、胸が締めつけられる思いがいたすところでございます。
 深刻化するこの児童虐待に迅速かつ的確に対応するためにどうするのか。都はこれまで、児童福祉司や児童心理司の増員や専門課長の配置、そして虐待対策班の設置、一時保護所の定員拡充などに取り組んできております。
 一方で、児童福祉司等には高い専門性が求められます。採用した後も、経験年数等に応じまして、しっかりと人材を育成していくことも重要でございます。
 こうしたことから、今般の緊急対策におきましては、任期つき職員採用制度を活用いたしまして、福祉に関する職務経験を有して、即戦力として活躍が期待できる人材を確保することといたしております。
 今後、国の配置基準等を踏まえまして、質の確保にも十分配慮しながら、できる限り早期に児童福祉司等を増員いたしまして、児童相談所のさらなる体制強化を図ってまいります。
 そして、児童虐待の防止についてでございますが、児童虐待はそもそも子供たちの心に深い傷を残すだけではなく、子供たちの将来への可能性を奪うということもあり、決して許されるものではございません。
 児童虐待を未然に防止するためには、地域において関係機関が連携をしながら、援助、そして見守りを必要とする家庭を早期にまず発見をする、そして、適切なサービスにつなげていく、これが重要でございます。
 区市町村におきましては、乳幼児を育てている家庭が乳幼児健康診査の受診勧奨に応じない場合など、関係機関が情報共有を図りながら、必要な支援を行っているところでございます。
 都におきましても、地域の相談や交流の場である子育て広場の設置をしたり、育児疲れなどの折に利用できる子供の一時預かりなど、子供と家庭への支援の充実に取り組む区市町村を支援しております。
 地域の関係機関としっかりと連携をしながら、社会全体で全ての子供を虐待から守るため、全力で取り組んでまいる所存でございます。
 ひきこもりについての対応でございます。
 ひきこもりは、さまざまな要因が背景となっていることから、ひきこもりの状態にある本人や家族の状況に応じて支援することが必要となってまいります。
 また、長期化を未然に防ぐために、早期に適切な支援につなげるとともに、ひきこもりが長期化した場合にも、身近な地域で相談支援を受けることができますよう、区市町村の取り組みを充実していくことも重要であります。
 都におきましては、現在、東京都ひきこもりサポートネットにおきまして、電話相談やメール相談で本人や家族の課題を把握して、区市町村等と連携しながら、地域のNPO法人等の支援機関につないでおります。
 また、福祉、保健、医療、雇用、教育等のさまざまな分野の関係機関がひきこもりの支援に関する情報を共有いたしまして、そこで連携をしながら、本人や家族の状況に応じての支援を行っております。
 ひきこもり状態にある方への支援は、都民ファーストの視点から、年齢によらず、身近な地域で切れ目なく実施することが重要でございます。
 こうした考えに立ちまして、今後とも、区市町村の取り組みを支援するとともに、都におけます体制の強化も図って、ひきこもりで悩む方々に寄り添い、関係機関が密接に連携しながら、切れ目のない支援に取り組んでまいる所存でございます。
 その他のご質問については、教育長と関係局長からのご答弁とさせていただきます。
〔教育長中井敬三君登壇〕

○教育長(中井敬三君) 二点のご質問にお答えいたします。
 まず、都立高校の不登校、中途退学対策におけるNPO等の民間団体等との連絡、連携についてでございますが、社会生活を円滑に営む上で困難を有する都立高校生等に対しては、学校での対応に加え、民間団体等との連携による多面的な支援を行うことが必要でございます。
 このため、都教育委員会は、平成二十八年度から都立高校の不登校生徒や中途退学者に対して、NPO等の民間団体と連携して、都内に学習や生徒同士が交流できる場を提供することにより、学校への復帰や再就学、高等学校卒業程度認定試験の受験に向けた支援などを行ってまいりました。
 こうした取り組みを踏まえ、民間団体等との連携を一層密にし、支援のさらなる充実に努めてまいります。
 次に、障害者雇用の今後の見込みと対応策についてでございますが、障害者が能力や適性に応じて働き、地域で自立した生活を送ることができる社会の実現に向けて、障害者雇用の促進は重要でございます。
 都教育委員会はこれまで、障害に配慮した教員採用選考や、就労支援を目的とするチャレンジ雇用として教育事務補助員を採用する等の取り組みにより、平成二十九年は法定雇用率を達成したものの、本年四月に法定雇用率が引き上げられたことなどから、直近の基準日である本年六月一日現在で達成することは困難な状況でございます。
 このため、今後は、新たな非常勤職として継続的に雇用する教育事務サポーターを、本年十月一日以降、順次採用を進め、その職場となる教育庁サポートオフィスを設置するなど、法定雇用率達成に向けた一層の取り組みを推進してまいります。
〔総務局長代理次長榎本雅人君登壇〕

○総務局長代理次長(榎本雅人君) 五点の質問にお答えいたします。
 まず、帰宅困難者対策についてでございますが、発災時間にかかわらず、鉄道事業者や企業などの協力のもと、帰宅困難者対策を進めていくことが重要でございます。
 都はこれまで、駅前滞留者対策を検討する会議体等の場を通じ、鉄道事業者と連携し、利用者保護などの対策を進めてまいりました。また、企業に対しては、発災時の従業員のとるべき行動について、あらかじめ計画として定めておくことを呼びかけてまいりました。
 引き続き、鉄道事業者と一層の連携を深めていくとともに、今後、通勤時間帯に地震が発生した場合の従業員の出社か帰宅かの判断の考え方など、発災時間帯に応じたきめ細かな対応を企業のBCP等に反映できるよう取り組んでまいります。
 次に、水害に対する備えの見直しについてでございますが、水害発生時には、都民一人一人が地域の水害リスクを理解した上で、正しく行動することが重要であります。
 都はこれまで、さまざまな媒体を活用し、区市町村が選定する水害時の避難場所をあらかじめ確認するよう普及啓発を行い、今年度は、防災情報のワンストップ化を図り、ハザードマップをより簡単に入手できるようにいたしました。
 また、訓練につきましては、区市町村の防災力の向上を支援するため合同で風水害対策訓練を実施し、救出救助訓練などに加え、住民の避難訓練も行っております。
 今回の防災事業の緊急総点検に基づき、今後は、仮想現実機能を活用した新たな普及啓発や災害の危険性を実感してもらえるような防災訓練の工夫など、都民の適切な避難行動に結びつく取り組みを推進してまいります。
 次に、人権課題への取り組みについてでございますが、都はこれまでも、東京都人権施策推進指針に基づいて、それぞれの人権課題に対して取り組んできたところでございます。
 今回提案した条例では、人権尊重の理念を東京の隅々にまで浸透させ、多様性を尊重する都市をつくり上げていくため、必要な取り組みを推進することを都の責務として規定しております。
 都は、条例制定を契機に、いかなる種類の差別も許されないという観点から、指針に掲げる十七の課題それぞれにおける取り組みの方向性を踏まえつつ、人権施策をより積極的に推進してまいります。
 次に、LGBTに関する取り組みについてでございますが、LGBT当事者の方々は、教育、就労など社会のさまざまな場面で困難等に直面していると聞いております。中には性自認や性的指向を理由とする不当な差別的取り扱いを受けている場合もあるものと認識しております。
 今回提案の条例におきまして、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取り扱いを禁じるとともに、都は基本計画を策定し、必要な取り組みを推進することを規定しております。
 条例制定を契機に、各施策現場において、どのような配慮が必要かなどを個別具体的に検証しながら、都として不当な差別を解消してまいります。
 最後に、監理団体の障害者雇用についてでございますが、都庁グループの一員である監理団体における障害者の雇用確保は、都としても重要と認識しております。
 都はこれまでも、いわゆる障害者雇用促進法の趣旨を踏まえ、ハローワークや東京しごと財団といった関係機関が障害者雇用に関して実施する事業等について、時期を捉えて団体に情報提供を行うとともに、職場環境の整備や障害者に適した職務内容の見直しなどを行うよう指導してきたところでございます。
 今年度から法定雇用率が引き上げられたことなども踏まえ、障害者の雇用確保をより一層促すなど、都としても、各団体に対して法定雇用率達成に向けた取り組みを強化するよう積極的に指導してまいります。
〔産業労働局長藤田裕司君登壇〕

○産業労働局長(藤田裕司君) 二点のご質問にお答えいたします。
 初めに、精神障害者の雇用促進と定着支援についてでございますが、精神障害者の安定的な雇用を進めるためには、企業の理解促進と安心して働ける雇用環境の整備が重要でございます。
 このため、都は、障害者を雇用する際に配慮すべきポイントを紹介するセミナー等を開催いたしますとともに、職場定着に取り組む企業の好事例を冊子にまとめ広く配布するなど、企業への普及啓発を図っております。
 また、精神障害者を初めて雇用する企業に対しましては、採用前の職場環境整備から採用後の雇用管理まで、専任アドバイザーが最長三年間にわたり一貫したサポートを行っております。
 さらに、障害者を正規雇用等で雇い入れる企業への奨励金について、今年度から、精神障害者を対象に加算を行うなど拡充を図ったところでございます。
 今後とも、こうした取り組みにより、精神障害者の雇用と定着を促進してまいります。
 次に、派遣労働者の雇用の安定化についてでございますが、都は、派遣労働者が安心して就業し続けられるよう、法の改正直後から新制度に関する啓発資料を作成し、事業主や労働者等に広く配布するなど周知に努めてきたところでございます。
 今年度はこれらに加えて、制度のポイントや留意点を詳しく説明するリーフレットを新たに作成し、街頭労働相談で配布するほか、事業主等を対象とした労働セミナーを開催するなど、取り組みを強化しているところでございます。
 十一月に予定をしております非正規雇用者等の労働月間では、トレインチャンネルを活用して、さらなる制度の周知を図ることに加え、東京労働局と連携をいたしまして、電話による特別相談を実施いたします。
 今後も、制度が適切に運用されるよう、継続的な支援に取り組んでまいります。

○六十七番(平慶翔君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 本日の会議はこれをもって散会されることを望みます。

○議長(尾崎大介君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(尾崎大介君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。
 明日は、午後一時より会議を開きます。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後八時四十八分散会

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