平成三十年東京都議会会議録第十一号

平成三十年九月十九日(水曜日)
 出席議員 百二十六名
一番古城まさお君
二番けいの信一君
三番成清梨沙子君
四番鈴木 邦和君
五番おじま紘平君
六番西郷あゆ美君
七番滝田やすひこ君
八番藤井あきら君
九番やながせ裕文君
十番山内れい子君
十一番伊藤しょうこう君
十二番田村 利光君
十三番菅野 弘一君
十四番藤井とものり君
十五番池川 友一君
十六番細田いさむ君
十七番うすい浩一君
十八番小林 健二君
十九番加藤 雅之君
二十番奥澤 高広君
二十一番森口つかさ君
二十二番村松 一希君
二十三番内山 真吾君
二十四番斉藤れいな君
二十五番もり  愛君
二十六番龍円あいり君
二十七番おときた駿君
二十八番川松真一朗君
二十九番小松 大祐君
三十番柴崎 幹男君
三十一番舟坂ちかお君
三十二番宮瀬 英治君
三十三番原田あきら君
三十四番斉藤まりこ君
三十五番藤田りょうこ君
三十六番斉藤やすひろ君
三十七番栗林のり子君
三十八番伊藤こういち君
三十九番大松あきら君
四十番あかねがくぼかよ子君
四十一番保坂まさひろ君
四十二番関野たかなり君
四十三番福島りえこ君
四十四番つじの栄作君
四十五番清水やすこ君
四十六番白戸 太朗君
四十七番増田 一郎君
四十八番馬場 信男君
四十九番上田 令子君
五十番清水 孝治君
五十一番大場やすのぶ君
五十二番小宮あんり君
五十三番鈴木 章浩君
五十四番西沢けいた君
五十六番原 のり子君
五十七番星見てい子君
五十八番とや英津子君
五十九番遠藤  守君
六十番まつば多美子君
六十一番高倉 良生君
六十二番上野 和彦君
六十三番佐野いくお君
六十四番細谷しょうこ君
六十五番栗下 善行君
六十六番両角みのる君
六十七番平  慶翔君
六十八番後藤 なみ君
六十九番鳥居こうすけ君
七十番菅原 直志君
七十一番森澤 恭子君
七十二番木下ふみこ君
七十三番ひぐちたかあき君
七十四番早坂 義弘君
七十五番高橋 信博君
七十六番古賀 俊昭君
七十七番秋田 一郎君
七十八番山口  拓君
七十九番河野ゆりえ君
八十番米倉 春奈君
八十一番白石たみお君
八十二番里吉 ゆみ君
八十三番のがみ純子君
八十四番中山 信行君
八十五番谷村 孝彦君
八十六番小磯 善彦君
八十七番藤井  一君
八十八番入江のぶこ君
八十九番森村 隆行君
九十番本橋ひろたか君
九十一番田の上いくこ君
九十二番桐山ひとみ君
九十三番米川大二郎君
九十四番石川 良一君
九十五番中山ひろゆき君
九十六番山田ひろし君
九十七番岡本こうき君
九十八番中屋 文孝君
九十九番宇田川聡史君
百番神林  茂君
百一番三宅 茂樹君
百二番中村ひろし君
百三番とくとめ道信君
百四番尾崎あや子君
百五番和泉なおみ君
百六番長橋 桂一君
百七番橘  正剛君
百八番東村 邦浩君
百九番中嶋 義雄君
百十番山内  晃君
百十一番たきぐち学君
百十二番伊藤 ゆう君
百十三番木村 基成君
百十四番荒木ちはる君
百十五番小山くにひこ君
百十六番増子ひろき君
百十七番石毛しげる君
百十八番大津ひろ子君
百十九番尾崎 大介君
百二十番三宅 正彦君
百二十一番山崎 一輝君
百二十二番吉原  修君
百二十三番高島なおき君
百二十四番あぜ上三和子君
百二十五番清水ひで子君
百二十六番大山とも子君
百二十七番曽根はじめ君
 欠席議員 なし
 欠員
    五十五番
 出席説明員
知事小池百合子君
副知事長谷川 明君
副知事猪熊 純子君
副知事多羅尾光睦君
教育長中井 敬三君
東京都技監建設局長兼務西倉 鉄也君
政策企画局長梶原  洋君
総務局長遠藤 雅彦君
財務局長武市  敬君
主税局長目黒 克昭君
警視総監三浦 正充君
生活文化局長浜 佳葉子君
オリンピック・パラリンピック準備局長潮田  勉君
都市整備局長佐藤 伸朗君
環境局長和賀井克夫君
福祉保健局長内藤  淳君
産業労働局長藤田 裕司君
港湾局長斎藤 真人君
会計管理局長土渕  裕君
交通局長山手  斉君
消防総監村上 研一君
水道局長中嶋 正宏君
下水道局長小山 哲司君
青少年・治安対策本部長大澤 裕之君
病院経営本部長堤  雅史君
中央卸売市場長村松 明典君
選挙管理委員会事務局長澤   章君
人事委員会事務局長砥出 欣典君
労働委員会事務局長池田 俊明君
監査事務局長岡崎 義隆君
収用委員会事務局長佐藤  敦君

九月十九日議事日程第一号
第一 第百六十五号議案
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例
第二 第百六十六号議案
特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第三 第百六十七号議案
市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第四 第百六十八号議案
東京都石油コンビナート等防災本部条例
第五 第百六十九号議案
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例
第六 第百七十号議案
土地収用法関係手数料等に関する条例の一部を改正する条例
第七 第百七十一号議案
東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
第八 第百七十二号議案
東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例
第九 第百七十三号議案
東京都建築安全条例の一部を改正する条例
第十 第百七十四号議案
東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第十一 第百七十五号議案
東京都児童相談所条例の一部を改正する条例
第十二 第百七十六号議案
東京都工業用水道条例を廃止する等の条例
第十三 第百七十七号議案
東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
第十四 第百七十八号議案
産業交流拠点(仮称)及び八王子合同庁舎(三十)新築工事請負契約
第十五 第百七十九号議案
都立府中東高等学校(三十)校舎棟ほか改築工事請負契約
第十六 第百八十号議案
東京消防庁本町待機宿舎(三十)改築工事請負契約
第十七 第百八十一号議案
都営住宅三十H─一〇一東及び三十M─一〇三東(北区田端新町一丁目)工事請負契約
第十八 第百八十二号議案
都営住宅三十H─一〇一西(世田谷区北烏山二丁目)工事請負契約
第十九 第百八十三号議案
東京体育館(三十)改修工事その二請負契約
第二十 第百八十四号議案
東京都立川福祉保健庁舎(三十)改築工事請負契約
第二十一 第百八十五号議案
東京消防庁大森消防署馬込出張所庁舎(仮称)(三十)改築工事請負契約
第二十二 第百八十六号議案
都立東大和療育センター(三十)改修工事請負契約
第二十三 第百八十七号議案
東京体育館(三十)改修電気設備工事請負契約
第二十四 第百八十八号議案
都立東大和療育センター(三十)改修空調設備工事請負契約
第二十五 第百八十九号議案
都立東大和療育センター(三十)改修電気設備工事請負契約
第二十六 第百九十号議案
都立東大和療育センター(三十)改修給水衛生設備工事請負契約
第二十七 第百九十一号議案
都立大島海洋国際高等学校実習船「大島丸」製造請負契約
第二十八 第百九十二号議案
城北中央公園調節池(一期)工事その二請負契約
第二十九 第百九十三号議案
境川金森調節池工事その二請負契約
第三十 第百九十四号議案
中川護岸耐震補強工事(その四十五)請負契約
第三十一 第百九十五号議案
綾瀬川護岸耐震補強工事(その二十九)請負契約
第三十二 第百九十六号議案
海の森水上競技場の指定管理者の指定について
第三十三 第百九十七号議案
夢の島公園アーチェリー場の指定管理者の指定について
第三十四 第百九十八号議案
カヌー・スラロームセンターの指定管理者の指定について
第三十五 第百九十九号議案
大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場の指定管理者の指定について
第三十六 第二百号議案
東京アクアティクスセンターの指定管理者の指定について
第三十七 諮問第四号
地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問について
議事日程第一号追加の一
第一 東京都名誉都民の選定の同意について(三〇財主議第二八九号)
第二 東京都名誉都民の選定の同意について(三〇財主議第二九〇号)
第三 東京都名誉都民の選定の同意について(三〇財主議第二九一号)
第四 議員提出議案第十六号
地方法人課税の見直しに関する意見書

   午後一時開会・開議

○議長(尾崎大介君) ただいまから平成三十年第三回東京都議会定例会を開会いたします。

○議長(尾崎大介君) この際、開議に先立ちまして、このたびの平成三十年七月豪雨及び平成三十年北海道胆振東部地震により亡くなられた方々のご冥福を祈るため、黙祷をささげたいと思います。

○議会局長(松山英幸君) 全員ご起立願います。
〔全員起立〕

○議会局長(松山英幸君) 黙祷をお願いいたします。
〔黙祷〕

○議会局長(松山英幸君) 黙祷を終わります。ご着席願います。

○議長(尾崎大介君) これより本日の会議を開きます。

○議長(尾崎大介君) まず、議席の変更を行います。
 議席変更の申し出がありますので、会議規則第二条第三項の規定により、お手元配布の議席変更表のとおり、議席の一部を変更いたします。
(別冊参照)

○議長(尾崎大介君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第百二十四条の規定により、議長において
   七番   滝田やすひこ君 及び
   六十四番 細谷しょうこさん
を指名いたします。

○議長(尾崎大介君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。

○議事部長(櫻井和博君) 平成三十年九月十二日付東京都告示第千二百八十四号をもって、知事より、本定例会を招集したとの通知がありました。
 また、本定例会に提出するため、議案三十七件の送付がありました。
 次に、平成三十年第二回定例会の会議において同意を得た副知事及び人事委員会委員の任命について、発令したとの通知がありました。
 次に、知事及び公安委員会委員長より、先般の人事異動に伴う東京都議会説明員の変更及び説明員の委任変更について、地方自治法第百二十一条及び会議規則第四十二条の規定に基づき、それぞれ通知がありました。
 次に、知事より、平成三十年七月十二日付で変更のあった東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の提出がありました。
 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率について、それぞれ報告がありました。
 また、東京都債権管理条例に基づく私債権放棄について報告がありました。
 次に、地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の指定議決に基づき専決処分した訴えの提起、損害賠償額の決定及び和解に関する報告がありました。
 次に、教育委員会教育長より、平成三十年度東京都教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、平成二十九年度分について報告がありました。
 次に、監査委員より、例月出納検査の結果について報告がありました。
 また、平成三十年定例監査、平成二十九年度執行分の結果について報告がありました。
 次に、住民監査請求について、地方自治法等の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定により通知がありました。
(別冊参照)

○議長(尾崎大介君) この際、報告をいたします。
 このたびの平成三十年七月豪雨により被災された方々に対し、衷心よりお見舞いを申し上げます。
 本議会は、岡山県、広島県及び愛媛県の県議会議長並びに知事に対し、見舞状を添えて、全議員の拠出による見舞金を贈呈いたしました。
 また、このたびの平成三十年北海道胆振東部地震により被災された方々に対し、衷心よりお見舞いを申し上げます。
 本議会は、北海道議会議長及び北海道知事に対し、見舞状を添えて、全議員の拠出による見舞金を贈呈いたしました。

○議長(尾崎大介君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。
 第二回定例会に提出されました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。
文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(一二ページ)に掲載〕

○議長(尾崎大介君) 次に、先般、副知事に就任されました多羅尾光睦君をご紹介いたします。
 副知事多羅尾光睦君。
〔副知事多羅尾光睦君登壇〕

○副知事(多羅尾光睦君) 先般の第二回定例会におきまして、選任のご同意をいただき、副知事を拝命いたしました多羅尾光睦でございます。
 二〇二〇年とその先に向け、少子高齢社会への対応、より一層災害に強い都市づくり、ICTの都政への活用など、都民生活の向上と東京のさらなる発展に向け、小池知事のもと全力を尽くして取り組んでまいりたいと存じます。
 都議会の皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(尾崎大介君) 以上をもって副知事の紹介は終わりました。

○議長(尾崎大介君) 次に、警視総監吉田尚正君の退任に伴い、新たに三浦正充君が警視総監に就任いたしましたので、ご紹介いたします。
 警視総監三浦正充君。
〔警視総監三浦正充君登壇〕

○警視総監(三浦正充君) 去る九月十四日付で警視総監に就任いたしました三浦でございます。
 東京都議会の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして格別のご理解とご高配を賜り、心から厚く御礼を申し上げます。
 さて、都内の治安情勢は、依然として厳しい状況が続いております。多発する特殊詐欺への対策、児童虐待、ストーカー、DV事案への対応、サイバー空間の脅威への対処のほか、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えたテロ対策や円滑な輸送の確保など重要課題が山積しております。
 警視庁といたしましては、こうした重要課題に的確に対応し、都民の皆様の安全・安心を守るため、関係機関の方々と連携を図りながら、組織力を最大限に発揮して、各種対策を推進してまいります。
 都議会の皆様方におかれましては、今後とも一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。

○議長(尾崎大介君) 以上をもって紹介は終わりました。

○議長(尾崎大介君) 次に、先般の人事異動に伴い異動のありました説明員の方々をご紹介いたします。
 政策企画局長梶原洋君、総務局長遠藤雅彦君、福祉保健局長内藤淳君、病院経営本部長堤雅史君。
〔理事者挨拶〕

○議長(尾崎大介君) 以上をもって説明員の紹介は終わりました。

○議長(尾崎大介君) 次に、閉会中の常任委員の所属変更について申し上げます。
 お手元配布の名簿のとおり、各委員よりそれぞれ常任委員の所属変更の申し出がありましたので、委員会条例第五条第三項ただし書きの規定により、議長において、それぞれこれを許可いたしました。
〔常任委員所属変更名簿は本号末尾(一三七ページ)に掲載〕

○議長(尾崎大介君) 次に、閉会中の議会運営委員の辞任及び選任について申し上げます。
 お手元配布の名簿のとおり、各委員よりそれぞれ辞任願が提出されましたので、委員会条例第十一条第一項ただし書きの規定により、議長において、それぞれこれを許可いたしました。
 なお、委員の欠員を補充するため、委員会条例第五条第四項の規定により、議長において、お手元配布の名簿のとおり指名をいたしました。
〔議会運営委員辞任・選任名簿は本号末尾(一三七ページ)に掲載〕

○議長(尾崎大介君) 次に、閉会中のオリンピック・パラリンピック及びラグビーワールドカップ推進対策特別委員の辞任及び選任について申し上げます。
 去る七月三日付をもって、石川良一君より辞任願が提出されましたので、委員会条例第十一条第一項ただし書きの規定により、議長において、同日付をもってこれを許可いたしました。
 なお、委員の欠員を補充するため、委員会条例第五条第四項の規定により、議長において、同日付をもって中山ひろゆき君を指名いたしました。

○議長(尾崎大介君) 次に、日程の追加について申し上げます。
 議員より、議員提出議案第十六号、地方法人課税の見直しに関する意見書及び知事より、東京都名誉都民の選定の同意について三件がそれぞれ提出をされました。
 これらを本日の日程に追加いたします。

○議長(尾崎大介君) 会期についてお諮りいたします。
 今回の定例会の会期は、本日から十月五日までの十七日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(尾崎大介君) ご異議なしと認めます。よって、会期は十七日間と決定いたしました。

○議長(尾崎大介君) この際、知事より発言の申し出がありますので、これを許します。
 知事小池百合子さん。
〔知事小池百合子君登壇〕

○知事(小池百合子君) 平成三十年第三回都議会定例会の開会に当たりまして、都政運営に対する所信の一端を述べさせていただきます。
 六月に大阪府北部を震源とする地震が発生して以降、西日本を中心とする集中豪雨、二十五年ぶりに非常に強い勢力のまま上陸した台風二十一号、そして北海道胆振東部地震など、この間、日本各地で大規模な災害が頻発しております。改めて、亡くなられた方々に深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
 都はこれまで、被災地への職員派遣や物資提供等を迅速に行ってきたところであり、今後とも、できる限りの支援を進めてまいります。そして、東京におきましても、災害がいつ起きてもおかしくない、さらには、従来の想定を超える事態が生じかねないことを肝に銘じまして、都民の生命と財産を守るべき知事として、引き続き十全の備えを講じてまいることを改めて強調しておきます。それは、私が目指すセーフシティーの実現にほかなりません。
 首都東京を守るための備えに万全を期す。この決意のもと、引き続き建築物の耐震化、木造住宅密集地域の改善、無電柱化の推進、広域的な雨水対策等により、災害に強いまちづくりを推し進めるとともに、自助、共助、公助の連携による防災力の向上を図ってまいります。
 さらに、今般、災害の激甚化を念頭に、風水害や地震への対策全般にわたる総点検を緊急に実施し、先日、その結果を公表いたしました。今後、充実させる取り組みとして、区市町村や住民が災害時の行動を時系列で整理し、適切な避難につなげるためのタイムラインの普及拡大や新たな調節池整備の検討などを進めてまいります。
 さきの大阪北部地震での痛ましい例のように、倒壊の危険性があるブロック塀については、都有施設において通学路に面した塀を最優先で撤去するとともに、一部の施設では、多摩産材等の国産木材を使った塀を試行的に設置をいたします。加えて、土砂災害対策、発災時の停電対策、外国人への情報発信の強化など、今回の総点検に基づき、防災事業のスピードアップとグレードアップを着実に図ってまいります。
 なお、木製の塀の試行を契機に、国産木材全体のさらなる活用を図るべく、庁内に検討体制を設置したほか、全国知事会におきましてもご賛同いただき、四十一もの都道府県が参加する大規模なプロジェクトチームが発足いたしました。十一月に、全国から約五千名の方々を招いて開催する全国育樹祭などの機会も捉え、国産木材の魅力発信と需要喚起を図り、災害防止の観点からも極めて重要な全国の森林再生、すなわち治山の取り組みへとつなげていきたいと思います。
 また、今般、民間事業者との連携により、岡山県、愛媛県、北海道の各被災地へ迅速に届けることができた乳児用液体ミルクは、国に対するこれまでの働きかけが奏功し、先月、規格基準等が定められました。これにより国内での液体ミルクの製造、販売が可能となり、育児中の方々のさらなる安心につながると確信をいたしております。引き続き、備えよ常にの精神で、きめ細かく施策を積み重ね、ハード、ソフトの両面にわたって、東京の災害対策を進化させてまいります。
 この夏の災害級の猛暑や記録的な豪雨、頻発した台風などは、地球温暖化の影響が指摘されており、スマートシティーはもとより、セーフシティー実現の観点からも、気候変動対策は待ったなしであります。その一環として、東京二〇二〇大会の開会式と閉会式の計四日間、都内の全てのCO2排出量をオフセットし、ゼロとする取り組みを開始いたしました。あわせて、組織委員会が大会開催に伴い発生するCO2のオフセットを目指す取り組みにも、ホストシティーとして協力してまいります。これらの取り組みにご賛同いただける事業者の皆様とともに、官民連携でゼロエミッション都市を目指す東京の姿を世界へとアピールしたいと思います。
 また、CO2を出さないゼロエミッションビークルについては、事業者を対象に、電動バイク導入への補助を新たに開始するなど、幅広く普及を後押ししてまいります。
 加えて、猛暑から命を守る取り組みも欠かせません。特に、体温調節機能が未発達で熱中症になりやすい児童生徒を守ることは喫緊の課題であります。都はこれまで、学校への冷房設備の設置を進めてまいりましたが、今後、学校におけるさらなる暑さ対策に取り組んでまいります。
 ゼロエミッション都市を目指す施策の効果を高めるためには、都民の皆様のもったいない意識の向上が欠かせません。先月、事業者やNGO等とともに立ち上げたチームもったいないにおいて、食品ロスの削減やエネルギーの有効活用など、環境に優しい行動を都民一人一人に広げてまいります。
 また、海洋汚染を引き起こし、世界で対策が加速している使い捨てプラスチックについて、その一例として、現在、ストローの利用削減につながるアイデアを広く募集しており、利用抑制の機運を高めていきたいと思います。こうした必要性の低い使い捨てプラスチックの大幅削減に向けては、先月、その仕組み等について廃棄物審議会へ諮問をしたところであり、今後、条例による対策の推進も視野に、都として進めるべき施策を検討してまいります。
 次に、東京二〇二〇大会及びラグビーワールドカップ二〇一九について申し上げます。
 東京二〇二〇大会の成功に向けては、最重要課題である暑さ対策、働き方改革、ボランティア活躍、バリアフリー推進の四点について、全体を俯瞰し、スピーディーかつ強力に施策を推し進めるため、副知事をトップとした全庁的な検討チームを立ち上げました。
 特に、暑さ対策につきましては、引き続き道路の遮熱性舗装や街路樹の緑陰拡大を進めるほか、競技会場周辺の駅から会場入り口までのラストマイルにおける取り組みなど、ハード、ソフトの両面から一層の対策を講じるべく、オール都庁で知恵を絞ってまいります。
 また、働き方改革につきましては、大会を機に、ライフワークバランスを大切にしたテレワークの導入など、新たな働き方の普及を進め、大会期間中の交通混雑の緩和にもつなげます。先月には、大会中の交通量抑制に向け、組織委員会及び国とともに、交通需要マネジメントを推進するプロジェクトも立ち上げたところであり、経済界とも連携しながら、円滑な大会運営と都民生活、経済活動の両立を図ってまいります。
 先日幕を閉じたインドネシアでのアジア競技大会は、我が国史上二番目となる七十五個の金メダルを獲得し、東京出身の池江璃花子選手が最優秀選手に選ばれるなど、オリンピックに向けてさい先のよい結果となりました。選手の皆さんに大いに敬意を表したいと思います。来月開催されるアジアパラ競技大会でも、日本選手が力の限り躍動し、列島中でパラスポーツ応援の機運がますます高まることを期待をいたしております。
 パラリンピック開会二年前に当たる先月二十五日には、パラリンピックカウントダウンイベントを開催し、多くの方々にパラスポーツを実際に体験していただきました。こうした取り組みを通じて、会場での声援が一段と大きくなり、選手一人一人が最高の力とわざを発揮する後押しとなる、そのようなパラリンピックを実現したいと思います。
 大会に向けたオールジャパンの一体感を一気に高める聖火リレーと史上最多の三十三競技を実施するオリンピックの熱戦は、ともに福島県からスタートすることが決まりました。大会の熱気とともに、復興が進む被災地の今を、福島から日本全国、そして世界へと伝えてまいります。引き続き、復興オリンピック・パラリンピックという大会の原点を胸に刻んで、その成功に向け、なすべきことに邁進してまいります。
 アスリートと並ぶ大会の主役であるボランティアにつきましては、いよいよ今月の二十六日から募集を始めます。年齢、性別、障害の有無にかかわらず、広くご参加いただくため、広報や説明会を積極的に実施をいたします。あわせて、都立高校生等が主体的に社会貢献活動への意欲を高めるボランティアサミットを開催するなど、大会レガシーとしてのボランティア文化の定着も見据えながら、都民、国民の皆様の大会参加への機運を醸成してまいります。
 大会を彩る文化プログラム、Tokyo Tokyo FESTIVALにつきましては、一昨日、クラシックとダンスの融合など、年齢を問わず誰もが楽しめるサラダ音楽祭を開催いたしましたほか、この秋、東京大茶会など、さまざまなイベントを実施し、充実させてまいります。
 十一月には、パリ市との文化交流事業、パリ東京文化タンデム二〇一八の一環として、風呂敷をテーマとしたアートイベントを初め、日本文化を紹介する多彩な催しをパリにて実施いたします。私自身も現地に赴き、二〇二四年大会の開催を控えるパリ市と連携を深めながら、文化、観光、環境など、大会開催都市としての東京の魅力を広く発信してまいります。
 そして、いよいよ一年後に迫ったラグビーワールドカップ二〇一九は、本日より、観戦チケットの一般抽せん販売が開始となりました。来週開催する大会一年前イベントやSNSによるキャンペーンなどを通じて、多くの都民、国民の皆様に大会を身近に感じていただき、ともに盛り上げていきたいと存じます。
 約一万人の募集に対し、大会史上最多となる三万八千人を超える応募がございましたボランティアの皆様の支えをいただき、復興スタジアムがオープンした岩手県釜石市など全国十一の開催都市と十分に連携をしながら、大会の成功に力を尽くしてまいります。
 次に、豊洲市場の開場についてであります。
 開場から八十三年、都民の台所を担い、まさに人と人とのつながりの中で育まれてきた築地市場の活気は、来月、豊洲へと引き継がれます。これまで都民の皆様に豊洲市場の安全・安心を実感していただくための対策を推し進め、専門家会議からは、将来のリスクを踏まえた安全性が確保されたとの確認をいただきました。市場開設者として安全宣言を行い、農林水産大臣による認可も受けて、新市場の環境が万端に整う中、先週には開場記念の式典を挙行いたしました。
 引き続き、安全・安心のための管理と正確な情報発信を徹底し、人々が集うにぎわいを生み出しながら、市場業者の皆様や地元区とともに多くの方々に親しまれる日本の中核市場へと育てていきたいと存じます。
 加えて、築地再開発や環状第二号線の整備など、東京のポテンシャルをさらに引き出す一連の取り組みについて、全庁一丸で着実に進めてまいります。
 さて、二年前の夏、都民の皆様の厳しい目が注がれていた都政のかじ取りを任されて以来、東京大改革と都民ファーストを揺るがぬ信条とし、都政の見直しと新たな種まき、そして、水やりを進めてまいりました。都民のあすの希望のため、東京の輝く未来のため、今何をなすべきなのか。常に都民の目線に立ち、都民のための都政を前進させてきた、そう確信しております。
 さきにも述べたとおり、東京は、これからの二年間、ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックを相次いで開催をし、都市としてさらなる進化を遂げるべき重要な時期を迎えます。アスリートと観客が一体となる舞台を整え、記録と記憶に残る祭典として大会を成功に導く。大会を通じて被災地の今を世界へ発信し、さらなる復興を後押しをする。そして、二〇二〇年の先に迎える東京の人口減少と一層の高齢化を見据え、大会を機に、あらゆる都民が希望と活力にあふれる、より高度な成熟都市へと飛躍する。百五十年の歴史を紡いできた首都東京が、二百年、三百年と輝き続けるためのこれらの命題に強い覚悟を持って取り組む決意であります。
 これまで幅広くまいてきた施策の種の数々は、芽を出し、少しずつ花を咲かせ始めております。例えば、女性が育児に仕事に、ともに輝くための待機児童対策により、都内の待機児童数は、四月一日時点で、昨年度より三千百七十二人減少し、十年ぶりに五千人台となりました。
 生産年齢人口の減少が見込まれる中、多様な人材の活躍や生産性向上に向けては、現在、都とともに二千を超える企業が働き方改革を進め、この夏一カ月にわたり実施した時差ビズにも、昨年の二・五倍となる約八百社にご参加いただいたところであります。従業員三十人以上の都内企業におけるテレワークの導入率も昨年の六・八%から一九・二%へと上昇するなど、誰もが意欲と能力を発揮できる多様な働き方が広がりつつあります。
 また、都民の健康を守るための長年の懸案であった受動喫煙防止対策については、さきの定例会において、健康ファーストの条例を提案し、可決をいただきました。
 さらには、国際金融都市としての東京の再活性化、自動運転技術の開発の加速化など、東京のこれからを見据えた成長戦略にも果敢に取り組んでおります。
 これらは、暮らしやすく、働きやすく、安全で快適な都市へと東京がその質を高め、人の力で持続的に成長を生み出していくための取り組みの一端でございます。引き続き、これから次々と開き出す施策の花が、それぞれ大輪となり大きく実るまで丹念に育て上げてまいります。
 そして、東京二〇二〇大会を跳躍台として、セーフシティー、ダイバーシティー、スマートシティーを実現し、新しい東京へと力強く飛躍する。都民の皆様の負託に応えるべく、精励恪勤、一日一日を大切に積み重ねてまいります。
 現在、世界の人口の半数以上が都市に居住し、国連によりますと、二〇五〇年には、その割合が七割近くになると予測されております。グローバル経済における都市の存在感は高まる一方であり、都市の競争力が一国の競争力を左右する都市間競争の時代におきましては、東京を初め全国の都市がそれぞれの強みを生かして、日本の成長を牽引しなければなりません。そうした状況にあって、国が取り組むべきは、東京から財源を奪い続けることではありません。東京を含む地方の真の創生のため、地方税財源の拡充を実現することであります。
 アメリカと中国の貿易摩擦の激化を初め、国際情勢が日々混沌とする中、国が内向きの姿勢で地方間の対立をあおるだけでは、日本全体が沈んでしまいます。こうした危機感を共有し、国の動きに歯どめをかけるため、私自身、政府・与野党幹部、そして国会議員の方々と精力的に面会し、協力を求めております。引き続き、都議会の皆様と一丸となって、都の主張への理解を広げてまいりたいと存じます。そして、東京は全国との共存共栄を図りながら、我が国の発展の源泉となるべく、次の三つの鍵により、活力と成長力を向上させてまいります。
 第一の鍵は、人をつなぐ。人と人とのつながりが生む相乗効果、シナジーは、東京の活力、エナジーをより大きなものといたします。こうした確信のもとで定めたビジョンこそ、「Tokyo ともに創る、ともに育む」と銘打った今年度の重点政策方針であります。人のつながりを軸とした新たな八つの戦略を柱とし、東京の活力を日本の成長を牽引する力へと最大限に高めてまいります。
 第二は、知恵を集める。昨年度より開始した都民による事業提案制度は、今年度、対象分野や募集期間を拡大をいたしました。加えて、新たに大学研究者から、研究成果等を踏まえた事業をご提案いただく制度を始めております。さらに、先月には初の取り組みとして、都内十九の大学の学長等の皆様と、東京の未来や国際競争力の向上などを議論する懇談会を開催し、その幅広い知見から大きな刺激をいただきました。こうした知の集積を東京の課題解決と成長創出に生かしてまいります。
 そして、第三の鍵は、改革をなす。都民ファースト、情報公開、賢い支出の三つの原則により、都政の手法と体質を変えるために進めてきた都政改革は、これまで条例改正を初めとする情報公開の一層の推進や、事業評価の徹底による約一千六百億円の財源確保など、確実に成果を上げてまいりました。各局主要事業の客観的な分析や、ペーパーレス、キャッシュレス、判こレスの推進など、都の組織を筋肉質なものとし、生産性を高めるための二〇二〇改革も、職員主体で着実に進めております。職員が存分に能力を発揮できる都庁をつくり上げ、開かれた都政のもと、都民とともに大義と共感のある政策を推し進める。その先に成長を生み続ける持続可能な東京を築いてまいります。
 人に焦点を当てることで、都民が輝き、東京がもっと元気になる。これこそがこの二年間、私が進めてきた都民ファーストの都政であります。引き続き、誰もが生き生きと活躍できる社会を築くことで、人口減少の中にあっても、人の力で成長を続ける東京をつくり上げてまいります。
 人生百年時代を見据え、高齢者の方々がみずからの居場所でいつまでも輝ける社会を実現してまいります。生涯学べる百歳大学として、来年四月、首都大学東京に開講するTMUプレミアム・カレッジでは、来月下旬から入学希望者の募集を開始いたします。あわせて、記念シンポジウムや模擬授業等を開催し、シニアの学びへの関心を高めていきたいと思います。
 意欲ある方々が、再び第一線で働く環境づくりに向けては、先月、産業技術大学院大学において、起業に挑戦するシニアのためのプログラムをスタートいたしました。来月からは、新たな仕事にチャレンジするためのリカレント教育となる学び直しの場や、企業で働きながらスキルを習得できる機会の提供など、高齢者の就業を支援する実効性のある施策を展開してまいります。
 一方で、高齢者を支える取り組みを充実させるため、検討を進めてまいりました選択的介護につきましては、先月、豊島区においてモデル事業が開始されました。介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供できる仕組みにより、多様なニーズへの柔軟な対応や、介護事業者の運営効率の向上が期待されます。今後、区とともに事業の効果等を検証し、来年度以降のさらなる展開へとつなげてまいります。
 超高齢社会の課題が先鋭的にあらわれる東京のあるべき姿を検討するため、昨年設置した有識者懇談会からは、先日、「TOKYO BEYOND二〇二〇─世界に先駆ける長寿社会─」と題した政策提言をいただきました。今後の政策展開の方向性など、現場の知見を踏まえた貴重な提言を生かしながら、人生百年時代を豊かに過ごせる東京の実現を目指し、取り組みを加速してまいります。
 女性の活躍推進に向けましては、女性が少ない業種で活躍する方々を招いた懇話会を六月から順次開催しております。先週は、運輸業で輝く四名の女性と、仕事の魅力や家庭との両立などについて意見を交わしました。さまざまな業種で活躍する女性にスポットを当て、社会における女性の可能性を一層広げていきたいと思います。
 今月には、海外進出や社会的課題の解決を目指す女性ベンチャーの育成プログラムにおいて、三期生となる受講生が新たな学びを始めました。十一月には、商店街での開業を目指す女性等が店舗運営を学ぶチャレンジショップを新たに多摩地域にも開設するなど、女性があらゆる分野で力を発揮できるよう多面的に後押しをしてまいります。
 東京の未来への投資となる子供たちの教育につきましては、開業前から高い関心をいただいた東京都英語村、TOKYO GLOBAL GATEWAYが先日オープンいたしました。この施設で、子供たちがグローバルなコミュニケーションを楽しく体験をし、世界へ羽ばたくパスポートである英語力を存分に高めることを期待いたしております。
 先月開催いたしました総合教育会議では、AI時代において子供たちが身につけるべき読解力をテーマに、有識者や都立高校の教員を交えて議論をいたしました。今後、効果的な指導方法等について研究開発を進め、学校での教育に生かしていきたいと存じます。
 都立高校の魅力向上のため、来年度からの三年間の展望を示す都立高校改革推進計画次期実施計画につきましては、新たな価値を創造する能力や東京の産業を支える人材の育成などを新たな課題と捉え、意欲的な取り組みをまとめてまいります。十一月には骨子を公表し、都民の皆様のご意見もいただきながら、教育委員会において、来年二月の策定に向けて検討を深めてまいります。
 後を絶たない児童虐待は、子供たちの輝きをいや応なく奪うものであり、何としても防がなければなりません。年内に児童相談所の体制を緊急的に強化するほか、警視庁との情報共有の範囲を、リスクが高いと考えられる全ての事案へと拡大をし、LINEによる相談受け付けを試行するなど、可能な対策から迅速に展開をしてまいります。
 また、虐待防止に向けた都独自の条例案につきましては、先日、未然防止、早期の発見・対応、子供と保護者への支援、人材育成の四つの視点から整理をいたしました基本的な考え方を公表いたしました。都民の皆様や区市町村等の意見を踏まえた上で、来年の第一回定例会への提案を目指しております。痛ましい虐待から子供たちを断固として守るべく、引き続きスピード感を持って取り組みを進めてまいります。
 あらゆる人が輝く社会を実現するため、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例を本定例会に提案いたしました。さまざまな人権に関する不当な差別を許さないとの姿勢を明確にした上で、性自認、性的指向による不当な差別的取り扱いや、本邦外出身者に対する不当な差別的言動につきまして、その解消に向けた取り組みを推進をいたします。この条例をてこに、人権尊重の機運をますます高め、都民の皆様とともに、多様な個性が輝く活力あふれる東京をつくり上げたいと思います。
 東京が人の力で成長していく上で、人のたゆまぬ努力により、東京の経済を支え続ける中小企業の振興は重要な課題であります。その基本的な考え方を明らかにする条例案につきましては、有識者会議において多様な視点から検討いただいておりまして、第四回定例会への提案を目指してまいります。
 また、中小企業の経営力強化や人材確保、東京の成長力の拡大につながるイノベーションの活性化など、条例の理念を具体化する施策については、あわせて検討を進めている新たなビジョンに盛り込むことといたしておりまして、十一月には、その中間まとめを公表してまいります。
 人が輝く舞台である東京の魅力を高めることによって、人の力をさらに引き出して、東京の確かな成長へとつなげてまいります。
 首都高日本橋区間の地下化につきましては、七月に、国、地元区、首都高速道路株式会社とともに計画案を取りまとめ、実現への大きな一歩を踏み出しました。五街道の起点として、歴史と文化の薫りを漂わせつつ、国際ビジネスの最前線として発展を続ける日本橋。伝統と革新が交差する東京の象徴ともいえるエリアの価値をさらに高めるため、コストを精査しながら計画の具体化に取り組んでまいります。
 東京の魅力を高める拠点として存在感を発揮するベイエリアにつきましては、次世代のまちづくりのモデルとなるビジョンを策定をいたします。世界を見据えた将来像を示し、東京、日本の今後の成長戦略につなげていくため、全庁的な検討会を設置したほか、次代を担う若手による官民連携チームを立ち上げます。行政の枠を超えた自由な発想による提案をいただきながら検討を進めてまいります。
 先月には、都心とベイエリアを結ぶ、バスによる新たな輸送システムであるBRTにつきまして、二〇二〇年度から一部運行を開始し、二〇二二年度を目途に本格運行を実現するとの事業計画を公表いたしました。今後の交通需要の増加にも対応しながら、ベイエリアが持つポテンシャルを最大限に引き出し、二〇二〇年のその先の東京の大いなる成長へ結びつけてまいります。
 東京の島々が誇る魅力のブランド化に向けては、東京宝島推進委員会からの提言を踏まえまして、具体的な施策を展開をいたします。今月から、島の事業者等が、専門家の助言をもとに島同士で切磋琢磨し、主体的に地域ブランドの構築を目指す取り組みを開始いたしました。利島のツバキ油、青ヶ島の焼酎といった島のブランド価値を高める産品についても、コンセプトの策定や販路開拓など、きめ細やかな支援を進めてまいります。
 知事就任以来、人が暮らす東京の十一の島を全て訪れ、先月には、電気自動車の魅力を発信する東京アイランドモーターショーを開催した八丈島へ二度目の訪問をいたしました。地熱による発電も行われている八丈島を初め、それぞれの島の特性を生かした再生可能エネルギーの活用や電気自動車の普及を進めることが、ゼロエミッションアイランド実現への道となります。島々が持つ環境面での大きな可能性をその新たな魅力へとつなげていきたいと思います。
 さらに、豊かな自然や産学の集積等を生かした多摩地域の振興を進めるほか、都民の憩いの場である都立公園のさらなる魅力向上なども含め、東京が有する宝物に一層の磨きをかけてまいります。
 続きまして、本定例会に提案している主な議案等について申し述べます。
 工業用水道条例を廃止する等の条例は、工業用水道事業の廃止に伴い、関係する規定を整備するものであります。さきの定例会において、事業廃止の方針を表明して以降、利用者の皆様の声を丁寧にお伺いしながら、支援計画を検討してまいりました。この計画案を踏まえ、利用者の皆様への支援をきめ細かく進めてまいりたいと思います。
 また、このたび名誉都民の候補者として、奥山峰石さん、笹本恒子さん、美輪明宏さんの三名の方々を選定させていただきました。
 奥山峰石さんは、高度な鍛金技法を習得し、自然の情景描写に果敢に挑戦しながら、江戸以来の伝統技術の継承、発展に尽力されておられます。
 笹本恒子さんは、日本初の女性報道写真家として、自立心を持って生き抜いた女性の撮影など、百歳を超えてなお活動を続けておられます。
 美輪明宏さんは、戦後の日本にジェンダーを超えた生き方を示し、趣向を凝らした舞台や巧みな話術で幅広い世代を魅了されておられます。
 以上、お三方につきまして、都議会の皆様のご同意をいただき、来月、名誉都民として顕彰したいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 妄想するよりは活動せよ、疑惑するよりは活動せよ、話説するよりは活動せよ。これは、活動こそ最も真実なるものだと唱えた第七代東京市長後藤新平の言葉でございます。
 人口減少と超高齢化の中、持続可能な新しい東京を築くための東京大改革。その実現には、都議会の皆様、都民の皆様と、東京の明るい未来に向けた思いを共有をし、力を合わせることが不可欠であります。皆様とともに活動し、東京大改革を推し進めることで、東京をさらなる高みの成熟都市へと進化させていきたいと思います。引き続き、都議会の皆様、都民の皆様のご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
 なお、本定例会には、これまで申し上げたものを含めまして、条例案十三件、契約案十八件など、合わせまして三十七件の議案を提案いたしております。よろしくご審議のほどお願いをいたします。
 以上をもちまして私の所信表明とさせていただきます。
 ご清聴まことにありがとうございました。

○議長(尾崎大介君) 以上をもって知事の発言は終わりました。

○六十七番(平慶翔君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 本日は、質問に先立ち議事に入り、日程の順序を変更し、追加日程第一から第四までを先議されることを望みます。

○議長(尾崎大介君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(尾崎大介君) ご異議なしと認めます。よって、質問に先立ち議事に入り、日程の順序を変更し、追加日程第一から第四までを先議することに決定いたしました。

○議長(尾崎大介君) 追加日程第一から第三まで、東京都名誉都民の選定の同意について三件を一括して議題といたします。
〔櫻井議事部長朗読〕
一、東京都名誉都民の選定の同意について三件

三〇財主議第二八九号
平成三十年九月十九日
東京都知事 小池百合子
 東京都議会議長 尾崎 大介殿
東京都名誉都民の選定の同意について
 このことについて、左記の者を東京都名誉都民に選定いたしたいので、東京都名誉都民条例第三条の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。
       記
     奥山 峰石
     (本名 奥山 喜蔵)

      略歴
現住所 東京都北区
奥山 峰石
(本名 奥山 喜蔵)
昭和十二年一月十六日生
昭和十二年  山形県生まれ
昭和二十七年 笠原宗峰氏に鍛金弟子入り
昭和五十二年 田中光輝氏に鍛金師事
昭和五十九年 伝統工芸日本金工展文化庁長官賞
同年     日本工芸会正会員認定
平成元年   日本伝統工芸展高松宮記念賞
平成二年   東京都伝統工芸士認定
平成四年   東京都優秀技能者知事賞
平成七年   重要無形文化財保持者各個認定(人間国宝)
平成九年   紫綬褒章
平成十九年  旭日小綬章
平成二十九年 奥山峰石傘寿記念展開催

      事績
奥山 峰石
(本名 奥山 喜蔵)
昭和十二年一月十六日生
 昭和十二年一月十六日、山形県に生まれる。
 昭和二十七年、笠原宗峰氏に弟子入り。鍛金家として修業を始める。昭和三十九年に独立し、弟子を採り、ゴルフトロフィーを一か月に三百本作るなど、職人として活躍する。
 昭和五十二年、田中光輝氏に師事。作家として自由に作品を作ることを学び、日本伝統工芸展への出品を田中光輝氏に勧められる。昭和五十六年には、第二十八回日本伝統工芸展にて「赤銅鉢」が初入選する。
 昭和五十九年、第十四回伝統工芸日本金工展にて「接合せ鉢」が文化庁長官賞を受賞する。
 同年、日本工芸会正会員に認定される。
 平成元年、第三十六回日本伝統工芸展にて「朧銀鉢」が高松宮記念賞を受賞する。
 平成二年、東京都伝統工芸士に認定される。
 平成四年、東京都優秀技能者知事賞を受賞する。
 平成七年、重要無形文化財保持者各個認定(人間国宝)を受ける。
 平成九年、紫綬褒章を受章する。
 平成十九年、旭日小綬章を受章する。
 平成二十九年、奥山峰石傘寿記念展を開催する。
 氏は、職人として厳しい修行に励みながら、高度な鍛金技法を習得し、氏の代表的な技法である切嵌象嵌や打込象嵌などを用い、自然の情景描写に果敢に挑戦している。「一代一職」を座右の銘とし、与えられた仕事が続けるべき仕事という信念のもと、鍛金による加飾の技を磨き、江戸時代以来の伝統技術の継承、振興及び発展に尽力し続ける姿は、広く都民が敬愛し、誇りとするところである。

三〇財主議第二九〇号
平成三十年九月十九日
東京都知事 小池百合子
 東京都議会議長 尾崎 大介殿
東京都名誉都民の選定の同意について
 このことについて、左記の者を東京都名誉都民に選定いたしたいので、東京都名誉都民条例第三条の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。
       記
     笹本 恒子

      略歴
現住所 神奈川県鎌倉市
笹本 恒子
大正三年九月一日生
大正三年   東京府(現東京都)生まれ
昭和十五年  財団法人写真協会に入職
昭和二十一年 婦人民主新聞の嘱託となる
昭和二十二年 フリーの報道写真家となる
昭和二十五年 初個展「生きたニュールック写真展」開催
同年     日本写真家協会の創立会員となる
昭和六十年  写真展「昭和史を彩った人たち」開催
平成九年   東京女性財団賞
平成二十三年 吉川英治文化賞
同年     日本写真協会賞功労賞
平成二十六年 写真展「百人の女性たち」開催
平成二十八年 ルーシー賞(ライフタイム・アチーブメント部門賞)

      事績
笹本 恒子
大正三年九月一日生
 大正三年九月一日、東京府(現東京都)に生まれる。十四歳の頃から画家を志し、二十二歳で東京日日新聞の社会面コラムにカットを描き始める。
 昭和十五年、財団法人写真協会に入職し、報道写真家となる。日本初の女性報道写真家として、日独伊三国同盟の婦人祝賀会などを撮影する。
 昭和二十一年、婦人民主新聞の嘱託となり、マッカーサー元帥夫妻などを撮影する。
 昭和二十二年、フリーの報道写真家として新聞・雑誌への写真・記事の提供を開始する。
 昭和二十五年、駐日外国人などを被写体とした初の個展「生きたニュールック写真展」を開催する。
 同年、日本写真家協会が創立され、創立会員(女性は笹本氏のみ)となる。
 一時期写真の世界から遠ざかっていたが、昭和六十年、写真展「昭和史を彩った人たち」を開催し、写真家としての活動を再開する。
 平成九年、東京女性財団賞を受賞する。
 平成二十三年、吉川英治文化賞及び日本写真協会賞功労賞を受賞する。
 平成二十六年、写真家として現役で百歳を迎えたことを機に、様々な分野で活躍した女性たちの姿を写した写真展「百人の女性たち」を開催する。
 平成二十八年、ルーシー賞(ライフタイム・アチーブメント部門賞)を受賞する。
 氏は、日本初の女性報道写真家として内外の要人を撮影するなど活躍した。一時期写真の世界から遠ざかるも七十一歳にして活動を再開した後は、厳しい時代に自立心を持って生き抜いた女性を中心に写真に収め続けている。
 女性の社会進出の先駆者として、百歳を超えた現在も活動を続けるその姿は、人々に希望や活力を与え、広く都民が敬愛し、誇りとするところである。

三〇財主議第二九一号
平成三十年九月十九日
東京都知事 小池百合子
 東京都議会議長 尾崎 大介殿
東京都名誉都民の選定の同意について
 このことについて、左記の者を東京都名誉都民に選定いたしたいので、東京都名誉都民条例第三条の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。
       記
     美輪 明宏
     (本名 丸山 明宏)

      略歴
現住所 東京都世田谷区
美輪 明宏
(本名 丸山 明宏)
昭和十年五月十五日生
昭和十年   長崎県生まれ
昭和二十六年 国立音楽高等学校(現国立音楽大学附属高等学校)入学
昭和三十二年 「メケ・メケ」でレコードデビュー
昭和四十年  「ヨイトマケの唄」レコード発売
昭和四十二年 舞台「青森県のせむし男」に出演
昭和四十三年 舞台「黒蜥蜴」で主演
平成五年   舞台「黒蜥蜴」で演出・主演
平成八年   舞台「近代能楽集より葵上・卒塔婆小町」で演出・主演
平成九年   アニメーション映画「もののけ姫」で声優を務める
平成十年   舞台「双頭の鷲」で読売演劇大賞優秀賞
平成二十四年 NHK紅白歌合戦に初出場
平成二十六年 NHK連続テレビ小説「花子とアン」で語りを務める

      事績
美輪 明宏
(本名 丸山 明宏)
昭和十年五月十五日生
 昭和十年五月十五日、長崎県に生まれる。
 昭和二十六年、国立音楽高等学校(現国立音楽大学附属高等学校)進学のため上京。十六歳でプロの歌手となり、シャンソン喫茶「銀巴里」やテレビに出演する。
 昭和三十二年、日本語訳したシャンソン「メケ・メケ」でレコードデビューする。
 昭和四十年、作詞・作曲をした「ヨイトマケの唄」がレコード発売され、ヒットする。
 昭和四十二年、寺山修司の演劇実験室「天井棧敷」の旗揚げ公演「青森県のせむし男」に出演する。
 昭和四十三年、舞台「黒蜥蜴」(江戸川乱歩原作、三島由紀夫脚本)で主演を務める。
 平成五年、演出・主演を務め、舞台「黒蜥蜴」を再上演する。
 平成八年、演出・主演を務め、舞台「近代能楽集より葵上・卒塔婆小町」(三島由紀夫作)を上演する。
 平成九年、宮崎駿監督のアニメーション映画「もののけ姫」で声優を務める。
 同年、再演した舞台「双頭の鷲」でエリザベート王妃を演じ、平成十年、読売演劇大賞優秀賞を受賞する。
 平成二十四年、NHK紅白歌合戦に初出場。時代を超えて愛される「ヨイトマケの唄」を熱唱し、反響を呼ぶ。
 平成二十六年、NHK連続テレビ小説「花子とアン」の語りを務め、話題となる。
 氏は、戦後の日本に「ジェンダー」を超えた生き方を示すとともに、長きにわたり舞台・映画・テレビ・講演・著作と多方面で活躍してきた。
 趣向を凝らした舞台や、示唆に富むウィットにあふれた巧みな話術で、夢と感動を与える姿は、幅広い世代の人々を魅了し続け、広く都民が敬愛し、誇りとするところである。

○議長(尾崎大介君) お諮りいたします。
 本件は、いずれも知事の選定に同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(尾崎大介君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、いずれも知事の選定に同意することに決定いたしました。

○議長(尾崎大介君) 追加日程第四、議員提出議案第十六号、地方法人課税の見直しに関する意見書を議題といたします。
 案文は、お手元に配布をいたしてあります。
 朗読は省略いたします。

議員提出議案第十六号
地方法人課税の見直しに関する意見書
 右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条第一項の規定により提出します。
  平成三十年九月十九日
(提出者)
古城まさお  けいの信一  成清梨沙子
鈴木 邦和  おじま紘平  西郷あゆ美
滝田やすひこ 藤井あきら  やながせ裕文
山内れい子  伊藤しょうこう 田村 利光
菅野 弘一  藤井とものり  池川 友一
細田いさむ  うすい浩一  小林 健二
加藤 雅之  奥澤 高広  森口つかさ
村松 一希  内山 真吾  斉藤れいな
もり  愛  龍円あいり  おときた駿
川松真一朗  小松 大祐  柴崎 幹男
舟坂ちかお  宮瀬 英治  原田あきら
斉藤まりこ  藤田りょうこ 斉藤やすひろ
栗林のり子  伊藤こういち 大松あきら
あかねがくぼかよ子 保坂まさひろ 関野たかなり
福島りえこ  つじの栄作  清水やすこ
白戸 太朗  増田 一郎  馬場 信男
上田 令子  清水 孝治  大場やすのぶ
小宮あんり  鈴木 章浩  西沢けいた
原 のり子  星見てい子  とや英津子
遠藤  守  まつば多美子 高倉 良生
上野 和彦  佐野いくお  細谷しょうこ
栗下 善行  両角みのる  平  慶翔
後藤 なみ  鳥居こうすけ 菅原 直志
森澤 恭子  木下ふみこ  ひぐちたかあき
早坂 義弘  高橋 信博  古賀 俊昭
秋田 一郎  山口  拓  河野ゆりえ
米倉 春奈  白石たみお  里吉 ゆみ
のがみ純子  中山 信行  谷村 孝彦
小磯 善彦  藤井  一  入江のぶこ
森村 隆行  本橋ひろたか 田の上いくこ
桐山ひとみ  米川大二郎  石川 良一
中山ひろゆき 山田ひろし  岡本こうき
中屋 文孝  宇田川聡史  神林  茂
三宅 茂樹  中村ひろし  とくとめ道信
尾崎あや子  和泉なおみ  長橋 桂一
橘  正剛  東村 邦浩  中嶋 義雄
山内  晃  たきぐち学  伊藤 ゆう
木村 基成  荒木ちはる  小山くにひこ
増子ひろき  石毛しげる  大津ひろ子
尾崎 大介  三宅 正彦  山崎 一輝
吉原  修  高島なおき  あぜ上三和子
清水ひで子  大山とも子  曽根はじめ
東京都議会議長 尾崎 大介殿

地方法人課税の見直しに関する意見書
 現在、都には、首都直下地震への備えや、我が国の経済活動を支えるインフラの整備・更新、急速に進む少子高齢化への対応など、直面する行政課題に着実に取り組むとともに、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けた準備など、日本の成長につながる施策を積極的に展開することが求められている。
 このような膨大な財政需要を抱えているにもかかわらず、これまで法人事業税の暫定措置や地方消費税の清算基準の見直しにより、都は本来都民のために活用すべき貴重な財源の国への拠出を余儀なくされてきた。
 首都東京は、我が国の成長戦略をけん引し、日本全体の活力を底上げするといった地方創生に寄与すべき重要な役割を担っている。その目的達成のためには、東京の自主財源を維持・拡充していくことが不可欠であり、地方自治体間の財源の水平調整では、日本全体の成長にはつながらないことは明らかである。
 現在、国においては「地方法人課税に関する検討会」が設置され、新たな偏在是正措置についての議論が進められている。
 しかしながら、地方法人課税は、受益と負担とを一致させるという地方税の原則にのっとり運用が図られるべきものであり、本来、地方交付税制度が担うべき財政力格差の是正という観点から、税制度の見直しが議論されることは適切でない。
 地方税制度の本旨にもとる見直しが行われれば、企業誘致の努力が報われなくなるなど、真の地方の活性化が遠のくばかりか、都税の巨額の減収により都民生活が大きく脅かされることが危惧される。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、地方法人課税の見直しに当たっては、東京都の実情を理解し、都民にとって真に理解や納得を得られる税制度とするよう強く要請する。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成三十年九月十九日
東京都議会議長 尾崎 大介
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 財務大臣
社会保障・税一体改革担当大臣
経済財政政策担当大臣
地方創生担当大臣 宛て

○六十七番(平慶翔君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第十六号については、原案のとおり決定されることを望みます。

○議長(尾崎大介君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(尾崎大介君) ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第十六号は、原案のとおり可決されました。

○六十七番(平慶翔君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 本日の会議はこれをもって散会し、明二十日から二十五日まで六日間、議案調査のため休会されることを望みます。

○議長(尾崎大介君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(尾崎大介君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会し、明二十日から二十五日まで六日間、議案調査のため休会することに決定をいたしました。
 なお、次回の会議は、九月二十六日午後一時に開きます。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後一時四十七分散会


文書質問趣意書及び答弁書

30財主議第278号
平成30年9月11日
東京都議会議長 尾崎 大介殿
東京都知事 小池百合子

文書質問に対する答弁書の送付について

 平成30年第二回東京都議会定例会における下記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。

山内れい子議員
藤井とものり議員
宮瀬英治議員
原田あきら議員
斉藤まりこ議員
藤田りょうこ議員
上田令子議員
西沢けいた議員
原のり子議員
白石たみお議員
里吉ゆみ議員
中村ひろし議員
とくとめ道信議員
尾崎あや子議員
和泉なおみ議員

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 山内れい子

質問事項
一 エネルギー施策について

一 エネルギー施策について
 気候変動対策は、世界の喫緊の課題であり、パリ協定の実施に向けて、各国がCO2排出を大幅に減らす脱炭素社会への取り組みを進めています。
 ところが日本では、CO2の排出が多い石炭火力発電を、国は今でも基幹電源に位置づけ進めています。実際に、国内外で新設の石炭火力発電所が計画され、金融機関の投融資に対して批判を受けています。脱石炭は世界の流れです。
1 脱炭素社会に向けては、CO2の発生を極力抑えなければなりません。環境局ではCO2の排出係数を示し、グリーン電気購入に向けた取り組みを展開しています。石炭火力発電については、どのような評価としているか伺います。
2 都が出資した官民連携インフラファンドの投融資先にも石炭火力発電がありますが、決定の経緯について伺います。
 先日公表された2020年東京オリンピック・パラリンピックの運営計画は、SDGs(持続可能な開発目標)に沿うものとして具体的な数値目標などを盛り込みました。気候変動に関しては、脱炭素社会の実現に向けて、競技会場や選手村などの電力はすべて再生可能エネルギーにするとしています。
3 再エネ100%を宣言する「RE100」への加盟が企業に広がるなか、外務省や環境省も参加を検討しています。都も「RE100」への加盟を検討したらどうか、見解を伺います。

平成30年第二回都議会定例会
山内れい子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 エネルギー施策について
1 脱炭素社会に向けては、CO2の発生を極力抑えなければならない。環境局ではCO2の排出係数を示し、グリーン電気購入に向けた取組を展開しているが、石炭火力発電については、どのような評価としているか伺う。

回答
 都は、電気を購入する際には、「都施設における電気の購入方針」において、「東京都グリーン購入ガイド」に定める条件を満たす電力会社から購入することを定めています。
 東京都グリーン購入ガイドでは、必ず考慮すべき水準として、LNG火力、石炭火力、再生可能エネルギーなどの電源構成に基づく電力会社のCO2排出係数が全電源平均未満であることを定めています。

質問事項
一の2 都が出資した官民連携インフラファンドの投融資先にも石炭火力発電があるが、決定の経緯について伺う。

回答
 官民連携インフラファンド事業は、平成23年3月に発生した東日本大震災後の電力危機に対し、電力の安定供給等に資するため、平成24年4月に創設したものです。本ファンド事業は、電力需要に応えるという喫緊の課題に対応するために、投資対象先の発電方式等の限定はしていません。
 石炭火力発電所(バイオマス混焼)への投融資は、平成26年9月に実行されたものです。
 本ファンド事業は、民間のファンドマネジャーがファンド財産の運用・管理及び処分を行う民主導のスキームであり、投融資対象事業については、ファンドマネジャーが自ら発掘・選定し、最終的な投融資に係る意思決定はファンドマネジャーが行います。
 本ファンド事業の投融資は全て完了しており、新規案件はありません。

質問事項
一の3 再エネ100%を宣言する「RE100」への加盟が企業に広がるなか、外務省や環境省も参加を検討している。都も「RE100」への加盟を検討したらどうか、見解を伺う。

回答
 RE100は、事業運営を100パーセント再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企業が加盟する国際的なネットワークであり、国内の窓口団体からは、国や自治体は加盟できないものと聞いています。

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 藤井とものり

質問事項
一 幼児教育・保育の無償化が与える影響について

一 幼児教育・保育の無償化が与える影響について
 政府における「骨太の方針」の原案によれば、幼児教育・保育の無償化は、3歳から5歳児の全員と住民税非課税世帯の0歳から2歳児を対象に、2019年10月から実施される。子育て世帯の経済的負担を軽減することで子育てをしやすくすることが狙いであると考察されるが、一方で課題が多いと指摘をせざるを得ず、特に東京都に対しては大きな影響が予想される。
 以下、都の見解を伺う。
1 都内各自治体において待機児童増加に対する懸念について都の見解と対応策
 都の速報によれば、都内自治体における待機児童数は5,000名であり、前年と比べて3,000名減少した。保育所への入所希望が多数の子育て世帯に及ぶ一方、硬直的な保育制度が温存されたままである。保育予算を増やすことで保育定員を確保し、待機児童解消を目指すといういわば物量作戦に頼らざるを得ないという展開であったといえる。しかし、政府が主導する形で保育の無償化が実施されることになれば、保育所に預けたい保護者が増え、潜在的な保育ニーズが掘り起こされることが想定される。国の無償化を先取りした兵庫県明石市の事例は暗示的である。市では16年度から所得制限を設けず、第2子以降の保育料の無償化を開始した。その結果、入所希望者が予測を大きく上回り、待機児童数は全国の自治体で最多の数となった。明石市で直面していることが都内の自治体全てに広がる懸念がある。待機児童増加に対する懸念について都の見解について伺う。
2 保育所に預けられた世帯と預けられない世帯との間の負担の公平性を損なう懸念について
 待機児童解消の前に保育の無償化を実施してしまえば、すでに保育所に入れている人に恩恵を与えて、入れない人に恩恵を与えないということになる。さらに保育料は応能負担であるので、無償化すれば高所得の世帯に恩恵がより多く及ぶことになる。保育所は児童福祉法に基づく福祉施設であることから、高所得世帯には相応の保育料を負担してもらうことが必要なはずである。以上のような、国による保育料の無償化に係る子育て世帯にかかる負担の公平性を損なう懸念について都の見解を求める。
3 保育にかかる質の確保と定期的な評価の実施について
 保育の無償化が行われれば、潜在的な保育ニーズを掘り起こし、更なる受け皿づくりを余儀なくされる。現在でも保育士確保は保育所整備を進める際の制約であるが、保育士不足を加速させ、質の低下を招く一因になる可能性がある。また、ベビーホテルなど認可外施設についても無償化の対象施設とされる。認可外保育所については自治体の監視の目が届きづらくなる傾向にある。認可外保育所に対して公費を投入されることで質の向上に資する効果も想定されるが、質のよくない環境に行政によるお墨付きを与えてしまうことにもなりかねない。さらに保護者による保育料の負担がなくなれば、あたかも無料で保育サービスが提供されているような感覚となり、保育料の対価としてのサービスが適切に提供されているかチェックが及ばなくなる懸念もある。以上を踏まえると、全ての保育園の質を定期的に評価して、その結果を保護者に公表する仕組みが必要と認識するが、都の見解を伺う。

平成30年第二回都議会定例会
藤井とものり議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 幼児教育・保育の無償化が与える影響について
1 保育所への入所希望が多数の子育て世帯に及ぶ一方、硬直的な保育制度が温存されたままである。待機児童増加に対する懸念について都の見解について伺う。

回答
 国が平成31年10月から実施を予定している幼児教育の無償化は、0歳から2歳までの子供がいる住民税非課税世帯及び3歳から5歳までの子供がいる全ての所得階層の世帯を対象としています。
 平成30年4月現在の都内における待機児童数5,414人の年齢構成は、0歳から2歳までの割合が全体の約95パーセントを占め、3歳から5歳までは約5パーセントとなっており、国の幼児教育の無償化が都の待機児童数に及ぼす影響は、限定的であると認識しています。

質問事項
一の2 国による保育料の無償化に係る子育て世帯にかかる負担の公平性を損なう懸念について都の見解を伺う。

回答
 国は、平成31年10月から実施する幼児教育無償化について、幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、障害児通園施設、幼稚園の預かり保育のほか、認可外保育施設、認可外保育施設と併用するベビーシッターなどのうち指導監督基準を満たしたサービスを対象として想定しており、保護者は、それぞれの希望や子供の保育の必要性に応じてこれらのサービスを選択することができます。
 また、0歳から2歳までの子供については住民税非課税などの低所得世帯が対象ですが、3歳から5歳までの子供については全ての所得階層の世帯が対象となっています。
 幼児教育の無償化は、国において、公平性をはじめ様々な観点から検討し、方針が決定されたものと認識しています。

質問事項
一の3 全ての保育園の質を定期的に評価して、その結果を保護者に公表する仕組みが必要と認識するが、都の見解を伺う。

回答
 都は、認可保育所等に対して、児童福祉法等に基づき、書面による報告徴収、指導検査を行っており、その結果、設備及び運営に関する基準等に適合しない場合は文書による改善指導を行い、指摘内容及び改善状況を都のホームページで公表しています。
 また、認可外保育施設については、平成29年3月から巡回指導チームによる指導を開始し、全ての施設に対し年1回実施しています。
 さらに、外部の専門家が施設の運営を評価する福祉サービス第三者評価について、認可保育所、認定こども園、認証保育所のほか、平成30年度から認可外保育施設を対象に加え、保育サービスの質の向上を図るとともに、保護者のサービス選択に資するよう、その評価結果を、事業所情報など福祉サービスに関する様々な情報を提供するポータルサイト「とうきょう福祉ナビゲーション」で公表しています。

  

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 宮瀬英治

質問事項
一 子どもの安全確保について
二 混雑解消および利便性の向上について
三 東京都の支払先について
四 都職員の勤怠管理について
五 補助第26号線における諸課題について
六 都営住宅の実態について

一 子どもの安全確保について
 大阪府北部を中心に震度6弱を観測した地震で女児が同府高槻市立寿栄小のブロック塀が倒壊して亡くなった。その教訓を無駄にしてはならない。そこで以下伺う。
1 都内のすべての公立小中学校および都立高校・特別支援学校の塀の安全性について指摘されている箇所は無いのか伺うとともに再度総点検し確認すべきであるが所見を伺う。
2 通学路に面するすべての都有施設に関しても同様に塀の安全性について指摘されている箇所は無いのか伺うとともに再度総点検すべきであるが所見を伺う。
3 また保育園や幼稚園などの塀も監査の機会を利用するなど安全性を確認すべきと考えるが所見を伺う。
4 さらに学校の塀の安全確認方法について、点検期間、点検方法、点検人、安全性の担保等について小中学校および都立学校についてそれぞれ伺う。
5 過去、塀の危険性に関する指摘の有無と指摘後の対応について伺う。

二 混雑解消および利便性の向上について
 都営三田線が通ります板橋区では、大型マンション等の建設が相次ぎ、平成30年6月時点で人口が565,046人と増加の一途をたどっている。区内を走行する都営地下鉄三田線の満員電車の混雑具合や東武東上線東武練馬駅周辺における混雑が日に日に悪化しているとの利用者や住民の声が後をたたない。そこで以下伺う。
1 三田線内での乗客同士の暴力行為と駅係員への暴力行為について、警察に通報した件数の推移を過去10年伺う。
2 各委員会や文書質問等で都営三田線を早急に8両編成化すべきと繰り返し強く訴えてきたが、改めて所見を伺う。
3 乗降者が高齢化しつつある都営三田線高島平駅および西台駅において、下りエスカレーターがなく多くの高齢者が下りエスカレーター設置を長年要望している。一方、新高島平駅は両駅より乗降者数が少ないにもかかわらず下りエスカレーターが設置されている。その理由を伺うとともに改めて下りエスカレーターの設置のための検討調査をすべきと考えるが所見を伺う。
4 東武東上線東武練馬駅においては、乗降者数は平成27年度には59,910名にのぼり、平成12年には近隣に大型商業施設が開業して以降、駅の乗降者のみならず、買い物客等で駅前は大混雑して危険である。警視庁には一方通行の新たな交通規制などを設けることにより早急に対策を行うことが求められるが、現状と改善に向けた取組を伺う。
5 東武東上線における都内間の各駅(北池袋駅から成増駅)において、遅延が多く起こっており、ホームからの転落や自殺を防止する抜本的な対策が必要である。このため、迅速なホームドアの設置を都として要望すべきと考えるが、所見を伺う。

三 東京都の支払先について
1 2017年9月より都は年間70万件に及ぶ公金の支出について担当部署や支払日、件名、金額などホームページで公開をしている。しかし全体像が把握しづらいといった課題も見受けられる。所見を伺う。
2 また都の公金支出先について主な業種別の年間順位と金額について伺う。

四 都職員の勤怠管理について
 東京都は築地市場の豊洲移転などを所管する中央卸売市場の職員十数人に2017年3月分の残業時間を実際より少なく申告させ、超過勤務手当計約90万円を支給しなかったとの報道がなされた。中央卸売市場のみならず、本庁他部局、教職員、学校事務職員、建設事務所などでは、超過勤務を客観的にどのように記録管理しているのか、また超過勤務手当てを適正に支払っているか伺う。

五 補助第26号線における諸課題について
 都市計画道路補助第26号線の敷設は大山駅西地区、ハッピーロード大山商店街に与える影響が大きく、多くの人が不安を抱いており都には丁寧な対応が求められている。そこで以下伺う。
1 補助26号線の整備は、商店街も含むことから、事業全体の調整を行政が責任をもって行うべきと考えるが現状および所見を伺う。
2 26号線を契機により良い街づくりを行う事が重要だと認識をしているが、円滑に26号線が通り、路線の再開発、駅前の大規模再構築(駅前広場、鉄道立体化、周辺再開発等)に繋がり、将来に発展する大山になるのであれば26号線の敷設の同意者、理解者が増えると思われる。そのための理解を得る努力を都は行うべきと考えるが、所見を伺う。
3 26号線敷設後のより良い街イメージを見せなければ解体同意、すなわち26号線同意を得る事が出来なくなると思われる。従って、将来の街イメージ作りが何より重要だと認識しているが、都は商店街等のイメージ作りを支援すべきと考えるが所見を伺う。
4 26号線事業によって街や商店街は分断が生じ、再構築を余儀なくさせられている。また、鉄道の立体化に繋がっているという考えもあり、街や商店街の破壊ではなく、商店街発展の将来像を前提としての計画道路だと考えるが、26号線の役割と目的とは何か伺う。
5 大山に係る事業はすべて個別の主体者であるが、商店街としては26号線を基幹事業とした同一の事業だとの認識である。従って、市街地整備事務所もしくは板橋区が全体の調整を行う必要があり、個別に事業を進めていたら大変なことになる。行政が主導的に事業を推進すべきではないか所見を伺う。
6 計画道路敷設に伴う用地取得等によって無機的な養生塀や空き地が生じ、大山の活性感を損なう状況が生じる可能性があり、アーケードに面する空き地の発生は、商業環境として極めて問題である。そこで雨等の吹込みが無いように対応すべきである。その意味でアーケード上部まで塞ぐべきであると考えるが所見を伺う。
7 取得した土地の処理によっては、雨によって汚泥や砂が商店街の通りに流れ出さないように養生し、管理するべきである。また取得し、建物が解体された跡地利用を可能にできると認識している。どのような利用が可能かを商店街と協議し、通りの賑わい及び歩行者の利便性に取得土地を活用すべきと考えるが所見を伺う。
8 鉄道立体化方法が高架という事になるとアーケードへの影響は極めて大きいものがある。従って、鉄道立体化によるアーケードへの影響等に関しての検討や改築等の設計、工事について都市整備局は建設局と互いに連携し、対処すべきだと考えるが所見を伺う。
9 26号線敷設に伴い、ハッピーロード大山商店街は壊滅的な商業環境となる。これを防ぐためには、各ブロックが立ち上がり、再開発によって商業環境の再整備を行うことが重要である。クロスポイントが再開発準備組合から正式な組合になることは全体として後戻りが出来なくなる。鉄道の立体化や駅前広場等の都市計画決定も31年度だとすると、商店街としては組合員及び地域住民の理解を得て早急に商店街としての方針を決め事業に取り組んでいく必要がある。クロスポイントの再開発は26号線に伴う街再構築事業であるのは明確なので、組合員及び地域住民の理解を得るための再開発後の全体像づくりに対し支障として支援すべきである。所見を伺う。
10 ピッコロスクエアの再開発は、補助第26号線による街区分断に対し、川越側商業ゾーンの生き残りをかけた街再構築事業であることも明確である。従って、理解を得るための様々な計画や設計等は当然支障補償となるべきであると考えるが所見を伺う。
11 26号線により商業者の集まりである商店街の床面積が工事中には、その40%が消滅する。商店街の組合は人数減により運営や、施設維持等に大きな影響が出るが、将来に渡ってひとつの商店街として地域住民に信頼され、賑わいのある商業環境となっていくために公共のサポートが重要と考えるが所見を伺う。
12 都は、支障内容の説明を行ったが今後どのように支障補償に対する協議を商店街と進めていくのか。方針と協議日程等を含めて伺う。
13 平成28年度及び29年度に商店街が示した総額が、支障という事で容認されるならばその中で計画を立てていく。これまでの協議で、いったん提示された補償額でも支障補償において条件が変われば見直しもある説明を受けたが、その理解でよいか伺う。

六 都営住宅の実態について
 住宅に困窮しているにもかかわらず、都営住宅の抽選倍率は依然高止まりであるのが現状である。そこで以下伺う。
1 都営住宅の抽選倍率の推移を過去5年伺う。
2 都営住宅の供給総枠が増えない現状の中、真に住宅に困窮している者に住宅を供給するためには、不正入居者の状況をより適切に把握し、厳正に対処することにより空家枠を増加させることが必要であり、入居者の居住実態調査を循環的・継続的に行い、具体的な不適正入居指導につなげていくことが求められる。その実態調査および過去5年の不正入居者数の推移と取り組んできた対策について伺う。また、収入超過世帯数と高額所得による明渡請求対象世帯数の過去5年の推移を伺う。

平成30年第二回都議会定例会
宮瀬英治議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 子どもの安全確保について
1 都内のすべての公立小中学校および都立高校・特別支援学校の塀の安全性について指摘されている箇所は無いのか伺うとともに再度総点検し確認すべきであるが所見を伺う。

回答
 6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀倒壊事故を受け、都教育委員会は同月20日から同月29日までの間で都立学校のブロック塀等の緊急点検を行い、その結果を取りまとめ、7月5日に公表しました。
 また、6月29日には文部科学省から調査依頼があり、これを受け、改めてブロック塀等の安全点検を行い、文部科学省に結果を報告しています。
 都教育委員会では、これらの結果を踏まえ、現在、必要な安全対策に取り組んでいるところです。
 公立小中学校についても、区市町村教育委員会に対し、緊急点検の実施を依頼し、結果を取りまとめて公表するとともに、文部科学省調査についても取りまとめ、結果の報告を行っています。

質問事項
一の2 通学路に面するすべての都有施設に関しても同様に塀の安全性について指摘されている箇所は無いのか伺うとともに再度総点検すべきであるが所見を伺う。

回答
 都有施設は、都民が様々な行政サービスを受ける身近な施設であるだけでなく、災害発生時には、防災拠点及び帰宅困難者受入施設としての役割を果たすものであり、十分に安全性を確保することが重要です。
 大阪北部地震によるブロック塀の倒壊事故を踏まえ、教育庁が調査を行っている学校を除き、全ての都有施設を対象に、敷地内のブロック塀等の安全性について、各局と連携して緊急点検を6月20日から6月29日まで実施しました。
 緊急点検の結果、調査時点において、ブロック塀がある1,036施設では、点検項目に適合しない塀がある施設は666施設でした。
 これら点検項目に適合しないブロック塀等は優先順位をつけ、早急に安全対策等を講じていきます。

質問事項
一の3 保育園や幼稚園などの塀も監査の機会を利用するなど安全性を確認すべきと考えるが所見を伺う。

回答
 認可保育所や幼稚園等の設置者は、建築基準法などの関係法令を遵守し、建物や設備等を整備する必要があります。
 平成30年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震により発生したブロック塀の倒壊事故を踏まえ、国は、社会福祉施設や学校等の設置者に対し、改めて安全点検や安全対策を実施するよう求め、都は同月中に区市町村を通じて設置者への周知や注意喚起を実施しています。
 都や区市町村は、国土交通省作成の「ブロック塀の点検のチェックポイント」や、文部科学省作成の「学校防災マニュアル作成の手引き」等を活用した自主点検を各施設等へ促しており、今後とも、指導検査等の機会も捉え、児童の安全確保の観点から、自主的な安全確認を働きかけていきます。

質問事項
一の4 学校の塀の安全確認方法について、点検期間、点検方法、点検人、安全性の担保等について小中学校および都立学校についてそれぞれ伺う。

回答
 都立学校については、平成30年6月に実施した緊急点検では、学校への調査依頼から報告までの期間を約1週間とし、学校職員が目視等による点検を実施しました。
 この緊急点検では塀の種類や高さ、劣化状況等の点検結果を報告することとし、都教育委員会では報告内容を集約した上で内容を精査し、安全性に疑問がある塀については、技術職員による現地確認も実施しています。
 公立小中学校については、区市町村教育委員会に対し、緊急点検の実施依頼から報告まで約1週間とし、塀の種類や高さ、劣化状況等の点検結果を報告するよう依頼しています。点検の結果、安全性に疑問がある塀については、安全対策の実施を依頼しました。
 また、文部科学省から依頼があった、ブロック塀等の安全点検においては、約1か月の期間で、外観に基づく点検に加えて設計図書等によりブロック塀等の内部の点検も行うこととされ、技術職員等がこれを行っています。

質問事項
一の5 過去、塀の危険性に関する指摘の有無と指摘後の対応について伺う。

回答
 これまで、建築基準法に基づき建築物等の定期点検を行ってきており、点検の結果、都立学校の塀等の劣化等の危険性について指摘された場合は、その都度、必要な対策を実施しています。
 なお、適法に設置されたものの、その後の法改正により現在の基準を満たさなくなった塀については、これまでは特段の対応をしてきていません。
 また、住民などから塀の危険性について指摘があった際は、都教育委員会では、技術職員等が状況を確認の上、必要に応じ安全対策を実施しています。
 公立小中学校については、塀の危険性を指摘された場合、設置者である区市町村が対応しています。

質問事項
二 混雑解消および利便性の向上について
1 三田線内での乗客同士の暴力行為と駅係員への暴力行為について、警察に通報した件数の推移を過去10年伺う。

回答
 過去10年間における三田線で発生したお客様同士の暴力行為で警察に通報した件数は、平成20年度21件、平成21年度17件、平成22年度17件、平成23年度30件、平成24年度34件、平成25年度25件、平成26年度35件、平成27年度41件、平成28年度29件、平成29年度34件です。
 また、駅係員への暴力行為で警察に通報した件数は、平成20年度6件、平成21年度1件、平成22年度2件、平成23年度4件、平成24年度1件、平成25年度0件、平成26年度3件、平成27年度2件、平成28年度1件、平成29年度2件です。

質問事項
二の2 各委員会や文書質問等で都営三田線を早急に8両編成化すべきと繰り返し強く訴えてきたが、改めて所見を伺う。

回答
 三田線については、相互直通運転を行っている東急目黒線を含め沿線地域の開発が進み、お客様の増加が見込まれることから、一編成当たりの車両数を6両から8両に増強することとし、そのために必要な駅施設の改修等に既に着手しています。

質問事項
二の3 都営三田線高島平駅および西台駅において、下りエスカレーターがなく多くの高齢者が下りエスカレーター設置を要望している。一方、新高島平駅は両駅より乗降者数が少ないにもかかわらず下りエスカレーターが設置されている。その理由を伺うとともに改めて下りエスカレーターの設置のための検討調査をすべきと考えるが所見を伺う。

回答
 新高島平駅の下りエスカレーターについては、大幅な改修を行うことなく整備に必要なスペースの確保が可能であり、構造上問題がないことから、平成13年度に設置したものです。
 三田線におけるその他の地上駅の下りエスカレーターについては、高架下に店舗や駐輪場、トイレ、電気室等の駅施設などがあり、整備に必要なスペースの確保が困難であることから、駅の大規模改修などの機会を捉え、必要性も含め検討することとしています。

質問事項
二の4 東武東上線東武練馬駅においては、買い物客等で駅前は大混雑して危険である。警視庁には一方通行の新たな交通規制などを設けることにより早急に対策を行うことが求められるが、現状と改善に向けた取組を伺う。

回答
 東武練馬駅前の踏切周辺に限らず一方通行などの新たな交通規制の実施については、他の交通や地域住民に及ぼす影響が大きいことから、住民の理解を得ることが重要です。
 現在、板橋区が主体となって、地元商店街や地域住民の調整を行っていますが、地域住民等の合意形成がなされた場合には、交通規制の見直しの検討や、安全と円滑に配意した自転車ナビマークなどの設置を行います。
 なお、平成29年から歩行者の安全を確保するため、関係自治体や東武鉄道の協力を得て、区画線や路側帯カラー舗装の新設による歩行空間の明確化、踏切非常ボタンの増設や踏切内に対するアナウンスの実施など、交通安全対策を進めています。

質問事項
二の5 東武東上線における都内間の各駅(北池袋駅~成増駅)において、遅延が多く起こっており、ホームからの転落や自殺を防止する抜本的な対策が必要である。このため、迅速なホームドアの設置を都として要望すべきと考えるが、所見を伺う。

回答
 利用者の安全を確保するため、ホームドアの整備を促進するには、鉄道事業者の積極的な取組が不可欠です。
 都は、こうした取組を支援するため、1日当たりの利用者10万人以上のJRや私鉄の駅などを対象に補助を実施しています。その結果、鉄道事業者の自主的な取組も含めて、これまでに都内の3分の1を超える駅でホームドアが設置されています。
 東武鉄道株式会社は、東武東上線のうち、池袋駅では平成32年度までに整備を完了し、北池袋駅から成増駅間では平成33年度以降に整備を推進するとしています。
 都は、引き続き鉄道事業者に対して整備の働きかけを行っていきます。

質問事項
三 東京都の支払先について
1 2017年9月より都は年間70万件に及ぶ公金の支出について担当部署や支払日、件名、金額などホームページで公開をしている。しかし全体像が把握しづらいといった課題も見受けられる。所見を伺う。

回答
 公金支出情報の公開についてですが、都政を「見える化」し、「都民ファースト」の都政を実現するという知事方針の下、東京大改革の一丁目一番地である情報公開の取組の一環として、一般会計、特別会計、公営企業会計といった都の全ての会計の年間約70万件の支出情報について一件ごとに一括して公開しています。
 公開に当たっては、「支出部署」「支払日」「款項目節」「支払件名」「支払額」について、月ごとに公開しています。
 公開する情報はPDF形式に加えて、エクセル形式でも提供し、都民が検索、集計しやすくなっています。
 個別に支出情報の詳細を知りたい場合は、情報公開請求による対応をお願いすることとなります。

質問事項
三の2 また都の公金支出先について主な業種別の年間順位と金額について伺う。

回答
 「支払先」については、情報公開条例で規定する個人情報等の非開示情報を含む場合があるため、公開の対象外としています。
 また、会計上「款項目節」で区分しており、「業種別」には区分されておらず、お尋ねの「業種別の年間順位と金額」については明示することができません。

質問事項
四 都職員の勤怠管理について
 都は築地市場の豊洲移転などを所管する中央卸売市場の職員十数人に2017年3月分の残業時間を実際より少なく申告させ、超過勤務手当計約90万円を支給しなかったとの報道がなされた。中央卸売市場のみならず、本庁他部局、教職員、学校事務職員、建設事務所などでは、超過勤務を客観的にどのように記録管理しているのか、また超過勤務手当てを適正に支払っているか伺う。

回答
 都職員の超過勤務については、超過勤務等命令簿等により、所属長の事前命令及び事後確認を徹底しており、適切な運用を図っています。
 超過勤務手当は、その実績に基づき支給しており、支給に係る事務執行については、各所属において遺漏がないよう周知しています。
 超過勤務の記録については、これまでも超過勤務等を実施した際のシステム等を用いた記録実施に取り組んできたところですが、平成29年12月には、超過勤務の有無に関わらず、退庁時間の客観的な記録を全ての職場で徹底する環境整備に着手しました。
 これを受け、平成30年度からは、退庁時間のシステム等による記録を実施しています。
 退庁時間の客観的な記録により、管理職が職員の在庁状況を把握し、超勤マネジメントにも活用することとしています。
 教員については、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」に基づき、超過勤務手当は支給せず、教職調整額を支給しています。
 また、都立学校においては、平成29年10月から、カードシステムを活用した在校時間の把握を行っています。

質問事項
五 補助第26号線における諸課題について
1 補助26号線の整備は、商店街も含むことから、事業全体の調整を行政が責任をもって行うべきと考えるが現状および所見を伺う。

回答
 補助第26号線大山区間には、計画線の区域内に商店街が含まれていることから、店舗などの営業継続やにぎわいの維持向上を図りながら、沿道のまちづくりと一体的に道路整備を進めることが重要です。
 大山駅周辺地区全体のまちづくりについては、地元の板橋区が大山まちづくり総合計画を平成26年に策定し、その実現に向け、地区全体のまちづくりを推進しています。
 都は引き続き、区と情報連絡を密にし、また地元のまちづくりと関わりを持つ他の事業とも調整を図りながら、商店街の活性化にも配慮した道路整備を進めていきます。

質問事項
五の2 円滑に26号線が通り、路線の再開発、駅前の大規模再構築(駅前広場、鉄道立体化、周辺再開発等)に繋がり、将来に発展する大山になるのであれば26号線の敷設の同意者、理解者が増えると思われる。そのための理解を得る努力を都は行うべきと考えるが、所見を伺う。

回答
 補助第26号線大山区間には、計画線の区域内に商店街が含まれていることから、店舗などの営業継続やにぎわいの維持向上を図りながら、沿道のまちづくりと一体的に道路整備を進めることが重要です。
 これまで都は、区と連携し、商店街を中心としたまちづくりの勉強会に専門家を派遣するなど、地元の取組を支援してきました。
 区は、この勉強会の成果も踏まえ、大山まちづくり総合計画を平成26年に策定し、この総合計画の実現に向け、地区全体のまちづくりを推進しており、都は、まちづくりを技術的、財政的に支援しています。
 また、東武東上線大山駅付近の鉄道立体化については、平成30年2月に都市計画素案説明会を開催しており、今後は法令に基づき、都市計画手続を進め、平成31年度に都市計画決定することを予定しています。
 都は引き続き、区と連携し、商店街をはじめ、地元の理解と協力を得ながら、道路整備を進めていきます。

質問事項
五の3 26号線敷設後のより良い街イメージを見せなければ解体同意、すなわち26号線同意を得る事が出来なくなると思われる。従って、将来の街イメージ作りが何より重要だと認識しているが、都は商店街等のイメージ作りを支援すべきと考えるが所見を伺う。

回答
 補助第26号線大山区間には、計画線の区域内に商店街が含まれていることから、店舗などの営業継続やにぎわいの維持向上を図りながら、沿道のまちづくりと一体的に道路整備を進めることが重要です。
 これまで都は、区と連携し、商店街を中心としたまちづくりの勉強会に専門家を派遣するなど、地元の取組を支援してきました。
 区は、この勉強会の成果も踏まえ、大山まちづくり総合計画を平成26年に策定し、まちづくりの整備方針として、まちのにぎわいと商店街の更なる活性化の取組を行いつつ、地域に不足している機能の導入など、文化交流拠点の形成を目指すとしています。
 この計画の実現に向け、大山町クロスポイント周辺地区再開発が都市計画決定されるなど、沿道のまちづくりが進展しています。
 都は、引き続き区と連携し、沿道建物の共同化や歩行者の流れの確保など、商店街のにぎわいに配慮したまちづくりについての技術的、財政的支援を行いながら、道路整備を進めていきます。

質問事項
五の4 26号線事業によって街や商店街は分断が生じ、再構築を余儀なくさせられている。また、鉄道の立体化に繋がっているという考えもあり、街や商店街の破壊ではなく、商店街発展の将来像を前提としての計画道路だと考えるが、26号線の役割と目的とは何か伺う。

回答
 特定整備路線である補助第26号線大山区間は、震災時に特に甚大な被害が想定される木造住宅密集地域において延焼遮断帯を形成し、避難路や緊急車両の通行路となるなど、都民の生命と財産を守る極めて重要な都市計画道路です。
 また、都市計画道路は、交通の円滑化、防災性の向上、安全で快適な歩行空間の確保など、多様な機能を有しています。
 本路線については、計画線の区域内に商店街が含まれていることから、店舗などの営業継続やにぎわいの維持向上を図りながら、沿道のまちづくりと一体的に道路整備を進めていきます。

質問事項
五の5 大山に係る事業はすべて個別の主体者であるが、商店街としては26号線を基幹事業とした同一の事業だとの認識である。従って、市街地整備事務所もしくは板橋区が全体の調整を行う必要があり、個別に事業を進めていたら大変なことになる。行政が主導的に事業を推進すべきではないか所見を伺う。

回答
 大山駅周辺地区全体のまちづくりについては、地元の板橋区が大山まちづくり総合計画を平成26年に策定し、その実現に向け、地区全体のまちづくりを推進しています。
 都は、引き続き、区と情報連絡を密にし、また、地元のまちづくりと関わりを持つ他の事業とも調整を図りながら、商店街の活性化にも配慮した補助第26号線大山区間の整備を進めていきます。

質問事項
五の6 計画道路敷設に伴う用地取得等によって無機的な養生塀や空き地が生じ、大山の活性感を損なう状況が生じる可能性があり、アーケードに面する空き地の発生は、商業環境として極めて問題である。そこで雨等の吹込みが無いように対応すべきである。その意味でアーケード上部まで塞ぐべきであると考えるが所見を伺う。

回答
 補助第26号線整備に伴い取得した事業用地の管理の方法については、商店街振興組合等とも協議しながら、適切に対応します。

質問事項
五の7 取得した土地の処理によっては、雨によって汚泥や砂が商店街の通りに流れ出さないように養生し、管理するべきである。また取得し、建物が解体された跡地利用を可能にできると認識している。どのような利用が可能かを商店街と協議し、通りの賑わい及び歩行者の利便性に取得土地を活用すべきと考えるが所見を伺う。

回答
 補助第26号線整備に伴い取得した事業用地については、整備工事に着手するまでの間、商業環境に配慮しながら適切に管理していきます。
 また、その活用については、地元区や商店街振興組合等とも協議しながら、適切に対応します。

質問事項
五の8 鉄道立体化方法が高架という事になるとアーケードへの影響は極めて大きいものがある。従って、鉄道立体化によるアーケードへの影響等に関しての検討や改築等の設計、工事について都市整備局は建設局と互いに連携し、対処すべきだと考えるが所見を伺う。

回答
 東武東上線大山駅付近の連続立体交差事業は、交通渋滞や踏切事故の解消とともに、分断されてきた市街地の一体性を高めることから、地域のまちづくりと合わせて進めることが必要と考えています。

質問事項
五の9 クロスポイントの再開発は26号線に伴う街再構築事業であるのは明確なので、組合員及び地域住民の理解を得るための再開発後の全体像づくりに対し支障として支援すべきである。所見を伺う。

回答
 補助第26号線大山区間には、計画線の区域内に商店街が含まれていることから、店舗などの営業継続やにぎわいの維持向上を図りながら、沿道のまちづくりと一体的に道路整備を進めることが重要です。
 これまで都は、区と連携し、商店街を中心としたまちづくりの勉強会に専門家を派遣するなど、地元の取組を支援してきました。
 区は、この勉強会の成果も踏まえ、大山まちづくり総合計画を平成26年に策定し、大山町クロスポイント周辺地区再開発が都市計画決定されるなど、沿道のまちづくりが進展しています。
 なお、大山町クロスポイント周辺地区の再開発計画については、平成29年度から、区が再開発の準備組合に対して、都市再開発法に基づき、市街地再開発事業に要する費用の一部について、財政的支援を行っています。

質問事項
五の10 ピッコロスクエアの再開発は、補助第26号線による街区分断に対し、川越側商業ゾーンの生き残りをかけた街再構築事業であることも明確である。従って、理解を得るための様々な計画や設計等は当然支障補償となるべきであると考えるが所見を伺う。

回答
 補助第26号線大山区間には、計画線の区域内に商店街が含まれていることから、店舗などの営業継続やにぎわいの維持向上を図りながら、沿道のまちづくりと一体的に道路整備を進めることが重要です。
 これまで都は、区と連携し、商店街を中心としたまちづくりの勉強会に専門家を派遣するなど、地元の取組を支援してきました。
 区は、この勉強会の成果も踏まえ、大山まちづくり総合計画を平成26年に策定しており、ピッコロスクエア周辺エリアの再開発の準備組合が設立されるなど、沿道のまちづくりが進展しています。
 なお、組合施行の市街地再開発事業については、都市計画の決定後、事業の進捗に応じて、その調査費、計画・設計費、共同施設整備費など事業費の一部について、区が再開発組合に対して、都市再開発法に基づき財政的支援を行います。

質問事項
五の11 26号線により商業者の集まりである商店街の床面積が工事中には、その40%が消滅する。商店街の組合は人数減により運営や、施設維持等に大きな影響が出るが、将来に渡ってひとつの商店街として地域住民に信頼され、賑わいのある商業環境となっていくために公共のサポートが重要と考えるが所見を伺う。

回答
 補助第26号線大山区間には、計画線の区域内に商店街が含まれていることから、店舗などの営業継続やにぎわいの維持向上を図りながら、沿道のまちづくりと一体的に道路整備を進めることが重要です。
 これまで都は、区と連携し、商店街を中心としたまちづくりの勉強会に専門家を派遣するなど、地元の取組を支援してきました。
 区は、この勉強会の成果も踏まえ、大山まちづくり総合計画を平成26年に策定し、まちづくりの整備方針として、まちのにぎわいと商店街の更なる活性化の取組を行いつつ、文化交流拠点の形成を目指すとしています。
 この計画の実現に向け、再開発計画が都市計画決定されるなど、沿道まちづくりが進展しており、商業床の面積は、現状と比較して大幅に増えることが想定されます。
 都は、引き続き区と連携し、沿道建物の共同化や歩行者の流れの確保など、商店街のにぎわいに配慮したまちづくりについての技術的、財政的支援を行いながら、道路整備を進めていきます。

質問事項
五の12 都は、支障内容の説明を行ったが今後どのように支障補償に対する協議を商店街と進めていくのか。方針と協議日程等を含めて伺う。

回答
 平成30年3月及び同年5月に、商店街振興組合に対して、アーケードの補償の考え方について説明しました。
 今後、補償金算定等を進め、事業の理解が得られるよう、引き続き補償の考え方等について丁寧に説明していきます。

質問事項
五の13 平成28年度及び29年度に商店街が示した総額が、支障という事で容認されるならばその中で計画を立てていく。これまでの協議で、いったん提示された補償額でも支障補償において条件が変われば見直しもある説明を受けたが、その理解でよいか伺う。

回答
 平成30年3月及び同年5月に、商店街振興組合に対して、アーケードの補償の考え方について説明したとおり、補償金額については、権利者に、支障物に関わる物件調査の結果の確認を得た上で、「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」等の関係規定に基づき算定しますので、基本的に変更することはありません。

質問事項
六 都営住宅の実態について
1 都営住宅の抽選倍率の推移を過去5年伺う。

回答
 世帯向けの抽選方式による募集の応募倍率の過去5年の推移は、平成25年度29.3倍、平成26年度28.9倍、平成27年度27.0倍、平成28年度25.3倍、平成29年度21.5倍となっています。
 単身者向けの抽選方式による募集の応募倍率の過去5年の推移は、平成25年度54.9倍、平成26年度56.4倍、平成27年度57.8倍、平成28年度54.1倍、平成29年度52.5倍となっています。
 ポイント方式による募集の応募倍率の過去5年の推移は、平成25年度11.0倍、平成26年度10.8倍、平成27年度9.6倍、平成28年度8.9倍、平成29年度8.3倍となっています。

質問事項
六の2 真に住宅に困窮している者に住宅を供給するためには、不正入居者の状況をより適切に把握し、厳正に対処することにより空家枠を増加させることが必要であり、入居者の居住実態調査を循環的・継続的に行い、具体的な不適正入居指導につなげていくことが求められる。その実態調査および過去5年の不正入居者数の推移と取り組んできた対策について伺う。また、収入超過世帯数と高額所得による明渡請求対象世帯数の過去5年の推移を伺う。

回答
 東京都住宅供給公社は、毎年度、都営住宅居住者の全世帯から無作為に1,000件程度を抽出して居住実態調査を実施し、都に報告しています。不適正使用者数は、過去5年、約20件から30件で推移しています。
 都営住宅の住まい方については、入居説明会において全世帯に対し、同居や使用承継の各種手続などの基本的なルールを掲載した冊子「住まいのしおり」を用いて説明しています。入居後は、毎月全世帯に対して配布する居住者向け広報誌「すまいのひろば」や各団地内の掲示板を活用して、長期不在や退去の手続などの御案内を周知しています。
 不適正使用について入居者からの相談や通報等があった場合には、公社の窓口センター職員が現地に赴き、対象者や相談者と直接会って話を聞き、内容を十分に把握した上で、必要に応じて指導を行うなど、問題解決に努めています。
 悪質・深刻なルール違反で、再三の指導などによっても改善されない場合には、困難案件として公社本社の担当部署に引き継ぎ、解決を図っています。
 こうした指導によっても解決が見込めず、法的措置が必要と判断した場合には、都において文書により明渡しを求める手続を経た後、明渡訴訟を提起しています。
 また、収入超過世帯数の過去5年の推移は、平成25年度9,433世帯、平成26年度15,801世帯、平成27年度14,298世帯、平成28年度14,129世帯、平成29年度12,872世帯となっています。
 高額所得による明渡請求対象世帯数の過去5年の推移は、平成25年度97世帯、平成26年度596世帯、平成27年度389世帯、平成28年度303世帯、平成29年度304世帯となっています。

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 原田あきら

質問事項
一 東京都の最低賃金について
一 東京都の最低賃金について
 全国労働組合総連合は2015年から2016年にかけて北海道・岩手・福島・秋田・青森・山形・宮城・新潟・埼玉・静岡・愛知・大阪・広島の13道府県で「労働者がふつうの暮らしをするにはどのくらい費用がかかるのか」を明らかにするため、最低生計費について調査を行い、昨年結果を発表しました。現在ではさらに福岡県が加わり、14道府県で調査が行われています。
 なお、この調査で言われている「ふつうの暮らし」とは以下の基準です。
 ・ 25平方メートルの1DKアパートに住み、家賃は各地域の最低価格帯の物件。通勤には、公共交通機関を利用する地域と、自家用車を利用せざるをえない地域とがある。
 ・ 冷蔵庫、炊飯器、洗濯機、掃除機、石油ストーブなどは、量販店の最低価格帯で購入する。
 ・ 1か月の食費は、約30,000円から40,000円。昼食は、男性はコンビニなどでお弁当を買うケースが多く(1食あたり500円)、女性は弁当を持参が多い。飲み会・ランチは月2回から3回行っている。
 ・ 衣服は、男性は背広2着から3着を、女性はジャケット2着とスカート3着から4着を着回す。
 ・ 帰省などを含めて1泊以上の旅行は年に2回から4回で、1回当たりの費用3万円から4万円。月に2回から4回は、恋人や友人と遊んだり、ショッピングに行ったりして、オフを楽しむ(1回2,000円)。
 この調査でとりわけ重要な点としては、ひとり暮らしの若者がふつうに暮らすためには、全国どこでも月額22万円から24万円ほど(税・社会保険料込み)が必要との試算結果が出たことです。年額に換算すると約270万円前後。試算の月額を、賃金収入で得るとすると、時給換算で1,300円から1,400円前後(中央最低賃金審議会で用いる労働時間=月173.8時間で除した)となり、一般の労働者の所定内労働時間に近い月150時間で時給換算した場合には、ほぼ1,500円に達します。
 この調査は現在の地域別最低賃金の加重平均額848円との差が大きく、最低賃金額と必要な生計費が大きく乖離していることを明らかにしたものです。
 東京都に近い自治体ではさいたま市で調査が行われ、月額24万2,000円、時給で1,400円から1,600円が必要という結果になりました。
1 現在、東京都の最低賃金は958円であり、都内で1日8時間、1ヶ月20日間働いても15万円程度、年収も184万円程度にしかなりません。
 現在の東京都の最低賃金額について妥当と言えるか、都の認識を伺います。
2 東京都で労働者がふつうの暮らしをするのに必要な最低賃金額を把握するため、都として最低生計費を調査することが必要と考えますが、都の認識を伺います。
 最低賃金は中央最低賃金審議会が夏頃に示す目安をもとに、地方最低賃金審議会によって審議され、決定されます。
 日本共産党都議団は47都道府県に対し、最低賃金の引き上げのため、国に申入れや要望を行っているかアンケート調査を行いました。その結果、11の道府県で要望を行っていることがわかりました。
 新潟県、大阪府、福岡県では国に対し、最低賃金の改善を求める要望、意見書を知事名で提出しています。
3 政府はかつて、政府や経団連も含めた合意目標で2020年までに加重平均1,000円にするとしていました。しかし、昨年3月にまとめた働き方改革実行計画では年限が消え、「年率3%程度をめどに引き上げ、1,000円を目指す」に後退しました。「年率3%程度」では加重平均1,000円到達は2023年までずれ込みます。
 食料品、日常生活に欠かせない消耗品など、値上がりを続けており、毎年の最低賃金の改定でも追いつかず、実質賃金は下がり続けています。
 東京都における人間らしい働き方を実現するためにも、国に対し最低賃金引き上げを都として要望すべきと考えますがいかがですか。
4 最低賃金引き上げと合わせて、中小・零細企業に向けた支援制度の創設・拡充を国に求めるべきですがいかがですか。
 鳥取地方最低賃金審議会では藤田鳥取大教授が座長のもと、審議会公開にふみきりました。傍聴者の存在が審議を活性化させていると伺っています。こうした中、鳥取県では国が示した「目安」よりも引き上げ額が2年連続で多くなっています。
 一方で東京地方最低賃金審議会は一部傍聴が可能なものの、全面公開ではなく、具体的な審議の様子は傍聴ができません。
5 議論の活性化や情報公開の観点からも、東京地方最低賃金審議会の全面公開を都として求めることが必要と考えるがいかがですか。

平成30年第二回都議会定例会
原田あきら議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 東京都の最低賃金について
1 現在、東京都の最低賃金は958円であり、都内で1日8時間、1ヶ月20日間働いても15万円程度、年収も184万円程度にしかならない。現在の東京都の最低賃金額について妥当と言えるか、都の認識を伺う。

回答
 最低賃金の仕組みは、労働者の生活の安定や経済の健全な発展に寄与するものであり、その額は、法に基づき、公益・労働者・使用者の三者の代表が審議し、地域の労働者の生計費や賃金、企業の支払い能力を考慮して、国が決めることとなっています。
 都は、この制度が適正に運用されるべきと考えています。

質問事項
一の2 東京都で労働者がふつうの暮らしをするのに必要な最低賃金額を把握するため、都として最低生計費を調査することが必要と考えるが、都の認識を伺う。

回答
 東京都の最低賃金の決定に当たっては、東京労働局長が毎年、賃金実態を把握することを目的とした調査を実施しています。

質問事項
一の3 東京都における人間らしい働き方を実現するためにも、国に対し最低賃金引き上げを都として要望すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 最低賃金は、法に基づき、地域の労働者の生計費や賃金、企業の支払い能力を考慮して国において決めることとなっており、都としてはこの制度が適切に運用されるべきものと考えています。

質問事項
一の4 最低賃金引き上げと合わせて、中小・零細企業に向けた支援制度の創設・拡充を国に求めるべきであるが、見解を伺う。

回答
 国においては、中小・零細企業の生産性向上を支援することで、各企業の事業場内における最低賃金の引き上げを図る制度を有しています。

質問事項
一の5 議論の活性化や情報公開の観点からも、東京地方最低賃金審議会の全面公開を都として求めることが必要と考えるが、見解を伺う。

回答
 東京地方最低賃金審議会については、国の規程により、「会議は原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は会議を非公開とすることができる。」とされています。
 都としては、この規程に基づき、国の責任において審議会が運営されていると認識しています。

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 斉藤まりこ

質問事項
一 都営住宅について
二 公衆浴場の利用券について

一 都営住宅について
 貧困と格差が広げられるアベノミクスの政策のなかで、安心して住むことができる都営住宅のニーズがますます高まっています。住宅確保要配慮者については、単身高齢者だけでも今後10年間で100万世帯の増加が見込まれるなど、安心して暮らせる住宅セーフティネットとしての都営住宅の役割が一層求められています。2018年5月の一般募集の応募倍率は、足立区では20倍から40倍のところが多くあり、中には100倍を超えるところもある状況です。
 そのなかで、足立区での都営住宅の管理戸数のこの数年間の推移をみると、2011年3月末の管理戸数31,338戸から、年々減り続けて、2017年3月末には30,090戸と、合計で1,248戸も減っています。これまでも、建て替えのタイミング等で年ごとに戸数が増減することもありましたが、2011年以降は減少し続けています。
 「もう10年も申し込みをしているのに都営住宅に入れない」という高齢の方や、シングルマザーでもなかなか入れないという声がたくさんある中で、足立区民は都営住宅の新規増設をくり返し訴えてきました。ところが、実際には新規増設どころか、約1,200戸も減っている現状に、区民の不安の声が届いています。
1 足立区内の都営住宅の管理戸数が1,200戸以上も減っている理由をお答えください。
2 減少した管理戸数を元に戻す計画はありますか。ないとしたらその理由は何ですか。
3 元の管理戸数を維持することを求めますが、いかがですか?
 次に都営住宅の使用承継制度について伺います。
 都営住宅のニーズが高まるなかでも新規増設がされない状況のもとで、現在の入居者を追い詰めているのが、使用承継制度の厳格化です。私は足立区の都営住宅にお住まいの方々から、「この制度を改善してほしい」「せめて配偶者だけでなく、一親等までの承継を認めてほしい」という声がたくさん寄せられています。
 足立区内の50代のある男性は、80代の母親の介護のために、仕事を辞めざるをえなくなりました。母親は認知症を患い、精神状況も不安定なために、日常生活の中で離れられる時間がない状況です。3時間ほどのデイサービスに行く日もありますが、その時間だけで働ける仕事は見つからず、いまは貯金の切り崩しと母親の年金で暮らしています。男性は、自分が60歳になる前に母親が亡くなることになれば、収入がない中で、住まいからも追い出されることになることについて、非常に大きな不安に苛まれながらすごしています。
 都内では、過去には使用承継が認められずに、都営住宅から追い出され、近所の公園でホームレスの状態になって、近隣住民に発見されたということもありました。
4 都営住宅の厳しい使用承継の制度があらたな貧困を生み出している状況をどう認識していますか。
5 現状を改善するために、使用の承継をせめて一親等まで認めるべきですがいかがですか。
 わが党がこれまでも、この問題について繰り返し改善を求めていますが、東京都は「入居者と非入居者間の公平性のため」と繰り返しています。2016年9月に行われた都市整備委員会で、使用承継が認められない理由はなぜか、というわが党からの質問に対して、都は「入居者と非入居者間の公平性を著しく損なうもの」と答弁をしました。
6 わが党は、資格要件を満たしながら都営住宅に入れない都民が多くいることを踏まえて、新規増設をするべきだと、都民の声とともに繰り返し求めています。その声に背を向けて、新規増設を行わない東京都こそが、「入居者と非入居者間の公平性」を損なわせているのではありませんか?都民のニーズに応えて、都営住宅の新規増設を行なうことを求めますが、いかがですか?
 60歳未満で病弱の方が使用承継をする際に求められる診断書について伺います。
 60歳未満でも使用承継が認められるケースの中に、「病弱者」という条件があります。その状況を証明するために、医師の診断書が必要とされていますが、都立病院か公社病院の診断書しか認められていないことに、「かかりつけ医の診断書も認めてほしい」という切実な声があがっています。
 足立区内には都立病院も公社病院もなく、比較的近い駒込病院や墨東病院、東部地域病院でも、自宅から病院までは電車を乗り継いで1時間以上かけて行かなければなりません。このことが病弱者の方々に大きな負担を強いています。
 都立病院と公社病院の診断書だけを認めることについて、昨年3月の都市整備委員会でのわが党の白石たみお都議の質問に対して、都市整備局は「制度の趣旨を踏まえた診断ができるよう、組織的に周知を図るということで徹底している」という答弁をしています。しかし、「周知徹底」といっても、3、4枚のA4のペーパーを10年間に2度送付しているというだけということが明らかになりました。そのQアンドAには「あくまで医学的見地から患者の病状を記載していただくもの」と記されています。
7 あくまでも医学的な見地に立って、「疾患の程度、ぐあいや日常生活に与える影響などを可能な限り記載」することが求められているのなら、むしろ普段から患者の病状を把握しているかかりつけ医のほうが正確に判断ができるのではないでしょうか?認識をお伺いします。
8 また、病状が重い人ほど、遠くの病院にいくことが困難であることを東京都はどのように認識していますか?
9 病弱者の使用承継にあたって、かかりつけ医など、必要な病院やクリニックに、都立病院等と同様に制度の趣旨を説明した書類を送付のうえ、その診断書を認めることを求めますが、いかがですか?
 次に期限なしの子育て世帯の募集について伺います。
 今年1月から期限なしの子育て世帯の都営住宅の募集が毎月行われるようになったことは重要な前進です。非正規雇用の広がりのなかで、低廉に安心して住める住宅のニーズは若い世代でも高まっています。また団地の高齢化が進む中で、若い世代が入居して住み続けられるようにしてほしいという声は高齢の方々からも多く寄せられています。
 しかし、募集に出される部屋は比較的低倍率の住戸を中心とされているため、その多くは多摩地域に偏り、23区での募集はわずかしかありません。足立区でもほんの数戸の募集があるだけです。
10 都心で働く子育て世代や共働き世帯が増えている状況を踏まえて、また、どこの団地でもソーシャルミックスを進めて、地域の活性化につなげるためにも、毎月募集の子育て世帯向けの都営住宅に所在地の制限をなくすことを求めますが、いかがですか?
 さいごに、「病死等の理由で発見が遅れた住宅」への入居募集の方法について伺います。
 「病死等の理由で発見が遅れた住宅」への入居募集の方法が変わり、一般募集と一緒になったことで、応募できる機会が減ってしまったという声が多く上がっています。いわゆる「事故住宅」は、これまでは一般募集とは別に、年3回、都庁か東京都住宅供給公社の窓口で直接受け付けていました。一般募集と一緒にしたことで、周知が進み、郵送での受付もできるようになりましたが、一般募集か「病死等の理由で発見が遅れた住宅」かどちらかを選ばなくてはならないために、年間あたりの申し込みができる機会は7回から4回へと減ってしまいました。
11 募集の機会を維持するためにも、「病死等の理由で発見が遅れた住宅」は、一般募集とは申し込みの機会を分けたうえで、周知の徹底と郵送での申し込みの受付を行なうべきだと思いますが、いかがですか?それができない場合は、その理由も教えてください。

二 公衆浴場の利用券について
 区市が高齢者を対象に発行している銭湯の入浴券は、外出支援やコミュニティの形成にも大変役立ち、足立区でも「ゆ〜ゆ〜湯」入浴証が多くの高齢者に親しまれています。しかし、銭湯の廃業が相次ぐなかで、入浴券が支給されても利用できない地域があります。
 足立区の中川地域では、中川3丁目にあった銭湯が2年前に廃業になり、いまでは住民は隣接している葛飾区まで足を延ばして銭湯を利用しています。しかし、足立区の入浴証は使うことができません。銭湯に行くことをあきらめてしまった方々も多くいます。一方で、同じ足立区の小台宮城地域では、隣接している北区の銭湯で足立区の入浴証を使うことができます。区市の対応がまちまちであるために、住んでいる地域によってサービスが利用できるところとできないところに差が生じています。
 2015年12月の一般質問で、隣接区のサービスの相互利用について、区市に働きかけをしてほしいと要望したわが党の小竹ひろ子都議の一般質問に対して、都は「入浴券配布における隣接区市間の相互利用について、すでに検討を依頼しており、引き続き働きかけを行なってまいります」と答弁しています。
1 高齢者の入浴券配布における隣接区市間の相互利用について、区市への働きかけと相互利用の状況は現在、どのようになっているでしょうか。
 隣接区のサービスの相互利用ができれば、利用者にも浴場振興にもメリットがあります。都民・高齢者の公衆浴場の利用を通じての健康の増進、外出促進とコミュニティ形成の増進を図ること、そして、銭湯という日本独自の文化を守って地域活性化につなげるためにも重要な施策です。
2 公衆浴場振興の面からも、東京都から区市に対して、先行事例を紹介するなどして、相互利用の促進の働きかけを強めていただきたいと思いますが、いかがですか?

平成30年第二回都議会定例会
斉藤まりこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 都営住宅について
1 足立区内の都営住宅の管理戸数が1,200戸以上も減っている理由を伺う。

回答
 都営住宅については、地元区市町と協議しながら、真に住宅に困窮する都民に公平かつ適切、的確に供給するよう努めており、管理戸数については、建替え等により変動するものです。
 今後とも、住宅セーフティネットの中核としての機能を果たせるよう、適切に維持更新していきます。

質問事項
一の2 減少した管理戸数を元に戻す計画はあるか。ないとしたらその理由を伺う。

回答
 都営住宅については、地元区市町と協議しながら、真に住宅に困窮する都民に公平かつ適切、的確に供給するよう努めています。
 今後とも、住宅セーフティネットの中核としての機能を果たせるよう、適切に維持更新していきます。

質問事項
一の3 元の管理戸数を維持することを求めるが、見解を伺う。

回答
 都営住宅については、地元区市町と協議しながら、真に住宅に困窮する都民に公平かつ適切、的確に供給するよう努めています。
 今後とも、住宅セーフティネットの中核としての機能を果たせるよう、適切に維持更新していきます。

質問事項
一の4 都営住宅の厳しい使用承継の制度があらたな貧困を生み出している状況について、認識を伺う。

回答
 都営住宅への入居は、公募が原則となっています。
 公募の例外である使用承継によって、長年にわたり同一親族が居住し続けることを認めることは、入居者、非入居者間の公平性を著しく損なうことになります。
 このため、真に住宅に困窮する低額所得者に対して的確に都営住宅が供給されるよう、使用承継を認める範囲を、配偶者、高齢者、障害者及び病弱者に限ることとしています。
 なお、使用承継の対象とならない方には、直ちに退去を求めるのではなく、6か月の退去猶予期間を設けるとともに、公社住宅の募集情報の提供や区市町の相談窓口の紹介などを行っています。
 また、特に生活保護受給世帯については、区市町の福祉部門と連携して住宅の確保に努めるなど、きめ細かい対応に努めています。

質問事項
一の5 現状を改善するために、使用の承継をせめて一親等まで認めるべきであるが、見解を伺う。

回答
 都営住宅の使用承継制度は、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を確保する観点から、高齢者、障害者など居住の安定を図る必要がある方への一層の配慮を加えた上で、承継の厳格化を求める平成17年の国の通知や平成18年の東京都住宅政策審議会の答申も踏まえ、原則として配偶者に限っています。

質問事項
一の6 わが党は、資格要件を満たしながら都営住宅に入れない都民が多くいることを踏まえて、新規増設をするべきだと、都民の声とともに繰り返し求めている。その声に背を向けて、新規増設を行わない都こそが、「入居者と非入居者間の公平性」を損なわせているのではないか。都民のニーズに応えて、都営住宅の新規増設を行うことを求めるが、見解を伺う。

回答
 都営住宅については、これまでも既存ストックの有効活用を図り、適切な供給や管理の適正化に努めてきました。
 今後とも、社会経済情勢が変化する中で、重要な役割を果たしている都営住宅について、既存ストックの有効活用を図り、住宅セーフティネットの中核としての機能を的確に果たせるよう取り組んでいきます。

質問事項
一の7 あくまでも医学的な見地に立って、「疾患の程度、ぐあいや日常生活に与える影響などを可能な限り記載」することが求められているのであれば、むしろ普段から患者の病状を把握しているかかりつけ医のほうが正確に判断ができると考えるが、認識を伺う。

回答
 都は、都立病院又は東京都保健医療公社が設置した病院に対して、病院経営本部と連携して、同本部を通じて都営住宅の使用承継制度の趣旨、承継の際に必要な診断書の記載事項やそれらを記載する理由などについて、十分な説明を行っています。
 これにより、都立病院又は公社病院の医師は、使用承継制度の趣旨を理解した上で客観的で的確な診断を行い、診断書を発行するものと考えています。

質問事項
一の8 病状が重い人ほど、遠くの病院にいくことが困難であることについて、都の認識を伺う。

回答
 他の病院に長期入院中で、都立病院又は公社病院を受診することが困難な場合でも、入院中の病院の診断書により使用承継を認めることができる場合があるため、個別の相談に応じています。

質問事項
一の9 病弱者の使用承継にあたって、かかりつけ医など、必要な病院やクリニックに、都立病院等と同様に制度の趣旨を説明した書類を送付のうえ、その診断書を認めることを求めるが、見解を伺う。

回答
 公募の例外である使用承継により、都営住宅への継続居住を認めるかどうかは、重要な判断となります。
 この判断を行うためには、都が設置した都立病院又は都が中心となり設立した東京都保健医療公社が設置する病院の医師に、制度の趣旨を踏まえた上で的確に診断を行っていただいています。
 その他の病院に対しては、都が組織的に周知徹底することは必ずしもできないと考えており、制度の趣旨について、全ての医師に理解していただくことは非常に困難です。

質問事項
一の10 都心で働く子育て世代や共働き世帯が増えている状況を踏まえて、また、どこの団地でもソーシャルミックスを進めて、地域の活性化につなげるためにも、毎月募集の子育て世帯向けの都営住宅に所在地の制限をなくすことを求めるが、見解を伺う。

回答
 都はこれまで、都民共有の財産である都営住宅の有効活用を図りながら、若年世帯の入居希望に応えるため、期限付きの入居制度を活用して、若年ファミリー世帯に応募資格を限定した募集を行っています。
 現在、年2回、約1,500戸の募集を行い、子育て世帯の支援に努めています。
 これに加え、平成30年1月から、期限付きでない若年ファミリー世帯向けの毎月募集を行っています。

質問事項
一の11 募集の機会を維持するためにも、「病死等の理由で発見が遅れた住宅」は、一般募集とは申し込みの機会を分けたうえで、周知の徹底と郵送での申し込みの受付を行なうべきだと考えるが、見解を伺う。それができない場合は、その理由も伺う。

回答
 病死等の理由で発見が遅れた住宅については、平成29年まで、入居を希望する方が都庁及び東京都住宅供給公社の窓口に来訪した上で住宅を選び応募する直接受付を、年3回行ってきました。
 平成30年2月からは、募集の公平性と応募する方の利便性に鑑み、年4回の定期募集と統合して、他の募集と同様にパンフレットに対象住戸を掲載するとともに、郵送による受付ができるよう制度改正を行っています。
 この変更に際しては、平成29年10月及び同年11月の募集パンフレットに改正内容を記載し、また、直接受付に来訪された方に対してお知らせのチラシをお渡しして周知に努めています。

質問事項
二 公衆浴場の利用券について
1 高齢者の入浴券配布における隣接区市間の相互利用について、現在の区市への働きかけと相互利用の状況について伺う。

回答
 都は、隣接区市間における入浴券の相互利用について、毎年、区市の公衆浴場担当者が参加する連絡会において、働きかけを行っています。
 現在、19区市において、高齢者を対象に隣接する区市で利用可能な入浴券を配布する取組を実施しています。

質問事項
二の2 公衆浴場振興の面からも、都から区市に対して、先行事例を紹介するなどして、相互利用の促進の働きかけを強めるべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 区市の公衆浴場担当者が参加する連絡会では、隣接する区市で利用可能な入浴券を配布する取組を実施している区市の事例を紹介するとともに、相互に情報共有が図れるよう、担当者の名簿を提供しています。
 今後も引き続き、働きかけを行っていきます。

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 藤田りょうこ

質問事項
一 ヤングケアラー支援について

一 ヤングケアラー支援について
 少子高齢化、核家族化、夫婦共働きなど、子育てや介護の形も社会背景の影響を受け、一人でいくつもの役割を担う方が増えています。
 団塊の世代が後期高齢者となる2022年からさらに高齢化率はあがり、2030年には都民のおよそ4人に1人が高齢者となる予想です。
 高齢者介護の担い手として、まずかかわらなくてはならないのが家族ですが、働きながら、育児をしながらの介護も珍しくなく、介護をする方の健康と尊厳を持った生き方の保障が課題となっています。
 介護は若者の生活や人生にも影を落としかねません。
 日本ケアラー連盟が2016年に藤沢市の公立小中学校教員を対象に実施した調査では、家族のケアをしている児童生徒には「遅刻、欠席、不登校」や「提出物、学力、学習の遅れ」など学校生活への影響が見られていました。10代から難病の家族を介護していたAさんは、進学をあきらめ18歳から仕事と介護の生活で、自らも心の病を患ってしまいました。本人にとっては重い負担でも周囲には相談しにくく孤立しやすいという特徴もあります。
1 健やかな成長と教育の機会を保障されるべき若者が、介護のためにその権利が保障されないことについて、どう考えますか?
 2012年総務省の調査によると、家族を介護する15歳から29歳は約17万7千人。若者介護を研究する立正大学の森田久美子准教授は、「家族の規模が小さくなり、少子化や晩婚化でさらに増えるだろう」とみています。
 今後増えることが予測されるヤングケアラーの実態を速やかに把握し、必要な支援につなげなければ、未来を担う若者が社会で活躍する機会を失いかねません。それは、社会にとって大きな損失です。若者の未来を支える多角的な政策が必要です。
2 都内にはこのようなヤングケアラーが何人存在し、どのような支援を必要としているのか調査すべきと考えますが、いかがですか?

平成30年第二回都議会定例会
藤田りょうこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 ヤングケアラー支援について
1 健やかな成長と教育の機会を保障されるべき若者が、介護のためにその権利が保障されないことについて、見解を伺う。

回答
 子供たちが、家族の介護を含む家庭の事情等により、学習の機会が保障されない状況に至ることのないよう、学校において、関係機関と緊密に連携しながら、子供を取り巻く環境の改善に向けて支援を行うことは重要です。
 そのため、都教育委員会は、区市町村教育委員会におけるスクールソーシャルワーカー配置の推進や、都立学校へのユースソーシャルワーカーの派遣などを通して、学校と福祉分野の関係機関との連携を支援しています。
 今後とも、都教育委員会は、区市町村教育委員会と連携しながら、学校が関係機関の協力を得て、子供や家庭への支援を充実させることができるよう努めていきます。

質問事項
一の2 都内にはヤングケアラーが何人存在し、どのような支援を必要としているのか調査すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 高齢者・障害児者・難病患者等の介護や看護を行っている方のニーズは、区市町村が地域の実情に応じて実施する、家族介護者の交流会や介護講座、保健師による相談等の取組を通じて、把握しています。
 都は、区市町村が実施するこうした取組を、包括補助等で支援しています。

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 上田令子

質問事項
一 教育政策について
二 児童福祉政策について
三 障がい者政策について
四 本庁舎職員組合事務所について
五 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について
六 補助金の法的性格と運用について
七 東京水道サービス株式会社について
八 がん対策推進について

一 教育政策について
1 都立小山台高校男子生徒自殺事案について
 2015年9月27日、都立小山台高校一年生の男子生徒(当時16歳)が山梨県大月市のJR大月駅のホームから線路に飛び込み、特急列車にはねられ死亡しました。当初学校の調査では、いじめについては認めていなかったものの、遺書もなく、縁もゆかりもない場所での自殺だったことから、手がかりを求め、母親は息子の死後、携帯電話のロックを執念で解除し、「死んでしまいたい」「飛び込みたくなった」「ホームドアがあってよかった」といった、自殺をほのめかす内容のツイッターの書き込みを発見、「いじめ」が疑われる事実が明らかになりました。私もこの時に、教育庁へ確認をしたのですが「まだ調査段階。保護者や家庭の問題も考えられる。」との回答を頂き経過を見守っておりましたところ、16年1月初めて東京都教育委員会いじめ問題対策委員会調査部会を立ち上げ、17年9月25日、東京都教育委員会いじめ問題対策委員会の調査報告書及び遺族からの所見文書が提出されました。いじめ防止対策推進法及び東京都いじめ防止対策推進条例において、知事が再調査を行うことができる旨、規定されており、その必要性を検討するにあたり、専門的な意見を聴くため、「専門家による検証チーム」を設置し、第1回会合が17年11月27日に開催されています。前出の調査報告書では「いじめがあったと判断するのは困難」としていますが、遺族の要請を受け、都が再調査すべきかどうかを検証しているとのことです。法制定及び14年いじめ問題対策委員会設立後初めて調査部会を立ち上げる等の対応には一定の評価はするものの、亡くなる前の1ヶ月の間、4回も保健室に通っていた生徒の異変を学校が保護者に伝えていなかった不適切な対応も明らかになり、当該生徒が死亡してからもう3年の月日が経つというのに、遺族の感情を度外視しているとしか思えない繰り返される後手後手の対応および、未然に防げれば尊い命を救えたはずであろうという強い思いから以下、確認させて頂きます。
 ア まず、事件発生から今日にいたる状況、都が初めて調査部会を立ち上げるに至った経緯、遺族への対応を含め時系列で具体的にお示しください。
 イ 15年11月11日に全校生徒を対象としたアンケート及び聞き取り調査も行いましたが報道によれば、自発的に行ったのではなく携帯電話の内容を示し、保護者の強い要望があってようやく実施したとのことです。まず、自発的になぜアンケート調査を行わなかったのか問います。
 ウ その調査は、聞き取り内容・項目は真相究明に至る丁寧かつ適切なものであったのか、その結果はどのようなものだったのか、具体的にご説明下さい。
 エ この件を受けての、東京都及び学校現場におけるいじめ防止対策の課題と再発防止に向けての所見をお示しください。
 オ いじめ防止対策推進法第2条に則した、東京都における解釈と「いじめの概念」、それに基づく学校現場での運用をどうしているか、どうするか改めてお示しください。
2 東京都立墨田工業高校における誤った体育指導による重大事故について
 2016年7月、東京都立墨田工業高校で水泳授業の最中、3年生の男子生徒(当時18歳)へ、体育教諭がプールの水深が満水時より約10センチ浅いと知りながら水面から約1メートルの高さに差し出したデッキブラシの柄を越えて飛び込むよう愚かしいあり得ない危険な指導をし、これまで飛び込みの指導を受けたことがなかった生徒は、プールの底で頭を打ち首の骨を折り、重篤な障がい・後遺症を受ける状況に追い込まれました。元気に登校をした生徒を教育現場で重大事故を引き起こした当該教員はもちろんのこと墨田工業高校、教育委員会、東京都には猛省を促すものです。本年4月16日、生徒に飛び込みを指示した同校の男性体育教諭は停職6カ月の懲戒処分となったとのことです。
 つきましては以下につき問います。
 ア 事件発生から懲戒処分にいたるまでの経緯を当該生徒への対応も含め時系列で具体的にお示し下さい。
 イ プールの深さは満水時より10センチ低い1.1メートルほどしかなく、学校側は「注水に時間がかかる」との理由で、水を減らしていたということに関しての都の見解と、再発防止策をお示しください。
 ウ この事件は、「行き過ぎた指導」を超えた傷害事件ではないでしょうか。事件の大きさ深刻さ、当該生徒、ご家族のことを鑑みれば「停職6カ月」は規則に則っているとはいえ、あまりに軽いのではないかと考えざるを得ません。教育庁に告発義務がありますが、所見と告発の予定の有無についてお尋ねします。
 エ 本件を受けての各学校・教職員への共有と再発防止策につき、ご説明ください。
3 教員の懲戒等処分歴について
 江戸川区立小学校で、児童に暴言を吐き給食を強要した教員が、被害児童や保護者があきらめずに働きかけ、証拠を集め教育委員会に働きかけ、5年かかってようやく戒告処分となりました。この件は報道でも大きく取り上げられましたが、懲戒免職や退職しない限り、教員はまた学校現場に戻ってきます。現状の運用では着任していた学校に戻ることとなっておりますが、被害児童・生徒、保護者にとってはどれほどの恐怖と憤りにさらされることかと思料するものです。
 つきましては以下についてお尋ねいたします。
 ア 懲戒処分後の教員の配置についての現状の取り組み・考え方をお示しください。
 イ アについて、当該児童・生徒、保護者への配慮はどうしているのかお示しください。
 ウ 児童・生徒の情報は学校側には共有されますが、教員の過去の懲戒処分の情報は、児童・生徒、保護者、都民は知ることができません。東京都情報公開条例七条二のイ及びハにより公開できないとのことですが、被害者を未然に防ぐためにも、当該教員、学校現場に再発防止の緊張感を抱かせるためにも、児童・生徒側への何らかの情報提供は必要と考えますがご所見をお示しください。
 エ 懲戒免職をある自治体で受けても、他の自治体で再雇用される可能性があるのではないかと危惧をします。また、ある自治体で懲戒処分を受けても同じく他の自治体ではその情報を共有することなく雇用され、当該教員が同様事件をおかしかねないか危惧するものです。自治体間における懲戒処分の情報共有の現状と課題をお尋ねします。
4 東京都迷惑防止条例について
 第五条において「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。(1)公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」とありますが、公共の場所の定義は「道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)」とされ、肝心の学校が入っていません。前出の江戸川区立小学校懲戒処分教員は教室内で「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような」暴言を吐き、懲戒処分に至りました。教員による児童・生徒へのセクハラ行為による処分も散見されております。つきましては、以下、うかがいます。
 ア 公共の場所について、迷惑防止条例第2条第1項に「道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)」とされているが、本「公共の場所」に学校が含まれない理由をうかがいたい。
 イ 迷惑防止条例第5条第1項第2号(盗撮行為)は、先般の改正でその規制場所に学校が含まれることとなったが、同項第1号(人の身体への接触)及び第3号(卑わいな言動)にあっては、その規制場所に学校が含まれないままであるところ、学校も規制場所に含めるべきと考えるが、所見をうかがいたい。
5 性別に関する悩みを持っている児童・生徒がいた場合の東京都教職員の対応について
 2018年5月5日に「第2回LGBT自治体議員連盟研修会」が、国立オリンピック記念青少年総合センターで開催されました。宝塚大学看護学部の日高庸晴教授の研究によると、「自身の担当するクラスに性別に関する悩みを持っている子どもがいた場合の対応」というアンケートに対して、対応できなかったと答えた割合として、小学校教員37.5%、中学校教員62.5%、高校教員42.1%、全体44.2%というアンケート結果がありました。LGBTの児童・生徒に向けての対策は、トイレや更衣室をどうするかなどハードウェアの問題に目が行きがちですが、まず教員が児童・生徒を理解し、受け止め、他の児童・生徒にも共感を促す等子どもの権利条約の理念のもと専門知識を踏まえた柔軟な対応で、生きづらさを抱える最も大切な子どもの心に寄り添うことで多くのことは解決できるのではないかと考えます。
 つきましては、以下、うかがいます。
 ア LGBT全般に関しての教員の啓発・教育・研修についてご説明ください。
 イ 性別に関する悩みを持っている児童・生徒がいた場合、都教職員は、どのような対応をするのか、具体的な対応やフォローなどされているのかお聞かせください。

二 児童福祉政策について
1 目黒区5歳女児虐待死事件について
 本年3月2日に、目黒区で船戸結愛ちゃん(当時5歳)が、食事も与えられず義父からの暴行により虐待死した事件について「おねがいゆるして」という痛ましいノートが発見され、さらには「いきがきれるまでうんどう」と多くの厳しいルールを課して守れなかった場合に虐待していた信じがたい事実が次々と明らかになりました。警視庁捜査一課長も緊急記者会見で体重が12kgしかなかったことに触れて女児の文章を読み上げる最中涙を見せ、事件発生時以上の波紋が日本中に広がり、さらには政界・国会にまで及んでおります。私は、当初からことの重大性に気づき、事件発生3日後の3月5日東京都議会第1回定例会一般質問で「虐待事案の児童相談所と警視庁の全件共有」を強く求めました。127名いる都議会議員が誰も触れない中、小池知事、警視総監、教育長に児相と警察の虐待情報全件共有の必要性を質しましたが、残念ながら、小池知事は「今後、警察との連携を初め、地域の関係機関と一層連携を深める」と、現状維持にとどまる答弁に終始し全件共有の必要性の論及を避けました。一方、都議会へも全件共有を求める陳情が厚生委員会及び、警察消防委員会に後藤啓二弁護士より提出されておりました。折しも、痛ましい結愛ちゃんノートが発見された翌日6月8日、全国民注目の中、東京都議会の厚生委員会及び警察消防委員会において、児童相談所と警視庁の虐待事案全件共有を求める「児童虐待及び虐待死の根絶に関する陳情」(30第20号の1、2)の審査がなされました。福祉保健局(児童相談所)と警視庁にまたがる話なことから分割付託となりました。警察消防委員会では残念なことに、否決。厚生委員会では、「継続審査」となりました。厳しい世論の風に耐えられなくなり、小池知事はようやく重い腰をあげるも「全庁一丸、児相体制強化、副知事をトップに据えた子どもと子育てにかかる推進対策本部設置、都独自の虐待防止条例制定」にとどまり、全件共有には、各会派と示し合わせるように踏み込みませんでした。副知事を本部長とする児童虐待防止に向けた都のプロジェクトチーム(PT)が6月21日に初会合を開いたとのことです。
 これまで、10年江戸川区の義父による暴行による海渡君虐待死事件、13年足立区のウサギ用ケージ監禁玲空斗君事件、14年警官が立ち寄ったにも関わらず、情報を児相と共有していなかったため対処できず、父親にお腹を踏みつけられ亡くなった葛飾区愛羅ちゃん事件、同年、義父の虐待を学校が把握しつつ児相に繋げなかった西東京市中2男子自殺事件、そして、過去二回一時保護され品川児相が先月家庭訪問するも子どもを現認せず、義父からの暴力で3月2日目黒区の結愛ちゃんが死亡。いずれも関係各機関が機動的に動いていれば防げた事案です。このような痛ましい虐待死事件が繰り返され手遅れになる理由として、虐待を把握していながら児相が家庭訪問をしなかった、不在だった、子の現認を怠ったケース、110番通報が入っても、児相との情報共有がないため見逃してしまうケースが散見され、児相、区市町村が関与しながら虐待死に至った子供は、過去10年で26名に上ります。小池知事は6月8日の記者会見にて「現役の警察官、そして警察官のOBの方、それぞれ児童相談所全体で27名配置をしてまいりました。加えて、非常勤の弁護士、協力弁護士を45名配置するなど、警察との連携や法的対応力の充実を図ってきた」と語りましたが、この体制だったにも関わらず26名が亡くなったのです。続けて「香川から引っ越してこられたケースでありますけれども、ここからの連携がどうだったのかという点も残りますし、また、今回担当の品川の児相が、出掛けたけれども会えなかったというようなことも重なりました。まさに不幸が重なってしまった」と発言されましたが、これは「不幸が重なった」のではなく、単純に品川区児童相談所が現認を怠ったということに他なりません。警察と情報共有をしていれば、それでなくても案件を抱えオーバーワーク気味の児相職員を赴かせることなく、地域の「お巡りさん」が現認をしていれば、父親が二度書類送検されていることもわかり、平均体重を7kgも下回る12.2kgとなっていたことに気づき、すぐに保護ができたはずです。福祉保健局は「警視庁への共有する情報の範囲を拡大し協定内容の見直しを図るなどさらなる警視庁との連携を図る。」とし、前出のPTでも「児相と警察の情報共有の範囲について、これまでは暴行による身体的虐待に限定していたが、今後は、保護者が児相の訪問を拒否した場合などで連携することを確認。子供の前で家族に暴力をふるうなどの心理的虐待や性的虐待、ネグレクト(育児放棄)などのリスクが高い事案も情報共有していく」(18.6.21産経ニュース)とのことですが、全件共有しなければそこに常に裁量権が生まれ、結果虐待事案を児童相談所が抱え込み、児相が「必要とした場合」のみ情報提供し、「危険性が低いと判断」して、26名の子どもを取りこぼして、命を救えなかったことが再発すると上田は危惧するものです。このようなリスクがあることを十分承知され、高知、茨城、愛知に続き6月定例会にあたり、埼玉県、岐阜県の知事が全件共有を明言されています。是非東京都及び東京都知事にも覚悟をもって全件共有に踏み切って頂きたい、子ども達が亡くなってから「不幸が重なる」「亡くなられたことは重く受け止める」という答弁はもう二度と聞きたくないという思いから以下お尋ねいたします。
 ア 都が関与してから今日に至るまでの経緯の詳細を、児童福祉審議会の部会による検証及び香川県との連携状況も踏まえて時系列でお示しください。
 イ 「現役の警察官、そして警察官のOBの方、それぞれ児童相談所全体で27名配置をしてまいりました。加えて、非常勤の弁護士、協力弁護士を45名配置するなど、警察との連携や法的対応力の充実を図ってきた」にもかかわらず、過去10年間で児相・区市町村が関わりながら26名の子どもが虐待死したことに関しての反省を踏まえた分析及びご所見をお聞かせください。
 ウ なぜ、結愛ちゃんの現認を怠ったのか、原因と理由をお聞かせください。
 エ 本年6月7日の厚生委員会の部長答弁で「虐待には程度があり、警察と共有しなくてもいい案件がある。」との説明がありました。しかし、一度や二度家庭訪問しただけで、正確な虐待リスクの判定は極めて困難です。江戸川区海渡くん事件、葛飾区愛羅ちゃん事件、足立区ウサギ用ケージ監禁虐待死事件では、児童相談所は「解決済み」「虐待ではない」「緊急性が低い」などと判断し、警察と情報共有せず、虐待死に至らしめています。このような認識の上に立ち、高知、茨城、愛知は全件情報共有と連携しての活動を必要とし、実施しているのです。なぜ、東京都はこれだけ、虐待リスクの判断を誤り、救えなかった事件を繰り返しながら、高知や、茨城、愛知県のように全件情報共有しないのか到底納得がいきません。警視庁と児童相談所の虐待情報全件共有ができない理由を明快にお答え下さい。
 オ 英米では、警察との全件情報共有を大前提として連携しての活動を実施しています。児童相談所の人員を増やせば連携が必要ないなどありえないことは自明にも関わらず都が、全件共有せずとも虐待及び虐待死の防止ができるとする根拠をお示しください。
 カ アメリカはCPS(Child Protection Service)とのクロスレポートで性的、軽度の身体的虐待は警察、ネグレクトや心理的、軽度の身体的虐待はCPSと分け同一情報を共有しています。一方、イギリスでは児童虐待対応のガイドラインの題名「Working Together to Safeguard Children」(子どもを救うために一緒に頑張ろう!)のもとアセスメントを重視し関連機関も多岐にわたっていることが見て取れます。こうした、海外からも取り組みの事例を集め、再度検証は検討しないのか所見を求めます。
 キ 兵庫県明石市では、泉房穂市長の強いリーダーシップのもと、「子どもは親の持ち物ではない」とし、親の同意不要の方針を明確化し、子どもとの直接面談を義務化、すべての子どもに対して小学校入学前までに面談を4回実施し、100%達成をしています。子ども本人に直接会えなければ、児童手当等の振込手続を停止する前提で、地域の民生児童委員等の協力も得て、保健師等が土日夜間に自宅等を訪問するなど、児童相談所にかかる一歩手前での対策を講じております。児童相談所の人員不足が指摘され都も拡充の方針を打ち出しましたが、今ある制度をこのように活用すれば解決できることが多々あります。今こそ子育て支援から子ども本人支援への発想の転換をし子どもの権利条約第3条にある「児童の最善の利益」を都及び知事は強いリーダーシップをもって推進すべきと考えます。明石市の事例に学び、親の同意不要の方針、今できる運用を見直すお考えはないか、所見をお示しください。
 ク 事件を受けての、転居後の虐待件数及び転居等による今後のケース移管、情報提供の考え方、措置解除になっていても放置をしない体制をどう構築するかご説明ください。
2 子どもの権利ノートについて
 ア 一時保護所、児童養護施設における子どもの権利ノートの配布実績と活用状況を過去五年についてお示しください。
 イ 都が保有する在庫の状況と今後の増刷の見込みにつき、予算を踏まえてご説明ください。
3 児童相談所移管について
 江戸川区、世田谷区、荒川区の児童相談所移管にむけての現状及び、移管を検討している区と都の対応状況についてご説明下さい。

三 障がい者政策について
1 社会福祉法人等への補助金支払いの実態について
 本年4月下旬、17年末に東京都から支払う予定であった、昨年新宿区に新築完成し、11月にオープンしたグループホーム施設整備補助金2400万円が社会福祉法人へ振り込まれない実態を上田が把握をいたしました。2400万円もの巨額ということで当該法人は、業者への支払いを建て替え、職員給与も払えない危機にさらされました。
 つきましては、以下、うかがいます。
 ア まず、本来あるべき社会福祉法人等への補助金支払いのあり方をスケジュールも含めてお示しください。
 イ この事案に対する発生から解決までの経緯を時系列でお示しの上、対策と再発防止策、反省を踏まえた都の見解をお示しください。
 ウ 補助金支払い遅滞案件につき過去3年で何件あったか、当該法人に悪影響はでなかったのかも含めお示し下さい。
2 特別支援学校について
 上田の調査により都立特別支援学校におけるトイレの衛生管理の拙劣さが明らかになりました。
 ア 当該校における経過と対応状況について、ご説明ください。
 イ 他の特別支援学校においては、同様の状況はありませんか。現状と把握方法につき、ご説明ください。
3 障がい者雇用における昇給について
 障がい者雇用について、都の尽力もあり、徐々に進んできていることは評価をしたいと思います。一方、一歩進めば次の課題がどうしても発生するものです。障がい者枠で無事就職したものの昇給がないという実態があります。この点についての都の所見をお聞かせください。
4 障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例について
 ア 障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例の広域支援相談員の人選につき、考え方をお示しください。
 イ 相談における区市町村支援と既存の相談制度との役割分担につき、考え方をお示しください。
 ウ 調整委員会委員の人選につき、当事者参加を含め、考え方をお示しください。
 エ 調整委員会の事務局体制につき、いかに第三者性を担保するのか、考え方をお示しください。

四 本庁舎職員組合事務所について
 5年前と現在の職員組合事務所の配置と面積について確認させて頂きます。

五 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について
 一昨年、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が施行されました。
 同法につき、以下、うかがいます。
1 同法の施行を受けての都の対応につき、ご説明ください。
2 都内における夜間中学の現状と都による支援の状況につき、ご説明ください。
3 都内におけるいわゆるフリースクールの現状と都による支援の状況につき、ご説明ください。
4 フリースクール通学者への定期券等の学生割引の適用とその実績につき、ご説明ください。
5 フリースクール通学者のうち、小中学生にあたる年齢には学生割引が適用されるが、高校生の年齢には適用されない者がいるとのことです。適用の考え方につき、ご説明ください。

六 補助金の法的性格と運用について
1 負担付贈与である補助金・助成金等の法的性格につき、一般的な根拠法に基づき、ご説明ください。
2 負担付贈与である補助金・助成金等の負担についていかに明文化し、履行を確認しているのか、基本的な考え方をお示しください。
3 負担が履行されなかったときの都の対応につき、手順を追って、ご説明ください。
4 補助金・助成金等の交付が遅れ、受給者が不利益を被ったときの都の対応につき、ご説明ください。
5 補助金・助成金等が充当されて購入された年度を超えて使用する備品類等の耐久財につき、減価償却の考え方が適用されるのか、その場合の対応につき、ご説明ください。
6 受給者が補助金・助成金等の交付を見込んで交付に先立って支出をした場合、支出後に補助金・助成金等の交付を受けることはできるのか、また、その時の会計処理の考え方についても、ご説明ください。
7 国等からの補助金・助成金等について、返還しなければならない事由について、根拠法をもって、ご説明ください。
8 昨年度における国等からの補助金・助成金等の返還の実績と金額を、事由別にご説明ください。
9 国等からの補助金・助成金等の返還が免除される場合について、どのようなものがあるのか、ご説明ください。
10 昨年度における国等からの補助金・助成金等の返還免除の実績と金額を、事由別にご説明ください。

七 東京水道サービス株式会社について
 水道局においては「貯水槽水道を設置されている皆さまにとっては、直結給水方式に切替えることにより、貯水槽清掃等の維持管理が不要になるなど、様々なメリットがあります。」とし、平成19年より貯水槽水道点検調査を行う中でお客さまの関心が高い工事費の見積りや工事内容の説明を無料で行う「直結切替え見積りサービス」を、実施してきたことは評価するものです。しかしながら、本年4月「直結切替え見積りサービス」に係る見積書を事業者が依頼していたものの、所有者へ見積書を誤送した瑕疵があるにも関わらず事業者への真摯な対応を怠った事案を上田が把握いたしました。都が出資する外郭団体においては、都へ納税してくれている事業者へは真摯な対応をすべきであります。ついては、以下、うかがいます。
1 同様のトラブルがないか、過去3年にさかのぼって確認させて頂きます。
2 TSSの事業者始めお客様への接遇教育、瑕疵があった場合の指導につきお示しの上、再発防止策をどう講じるかお示しください。
3 直結切替え工事を実施するに当たり直結切替え見積りサービスから工事に至るまでどのような経緯を経て事業者が決まるのか、民業圧迫とはなっていないか、その資格・要件についてもご説明ください。
4 3で、示された事業者に技術にばらつきがないか懸念するものです。指定業者の選定方法、新規参入の状況、質の担保をどうしているのかお答えください。

八 がん対策推進について
1 「東京都がん対策推進計画」の目標と責務について
 東京都は08年3月に「東京都がん対策推進計画」を策定し、その後18年3月に「第二次改定計画」が策定いたしました。この「東京都がん対策推進計画」の策定と改定に当たっての東京都のがん対策の目標と責務についての見解をお聞かせください。
2 がん予防の方法と周知など
 08年3月に「東京都がん対策推進計画」を策定してから10年が経ちますが、これまでの各種データや研究などから鑑みて、がん予防についての対策の見解や基礎自治体への周知徹底の方法などお聞かせください。
3 女性のがん検診受診率向上に向けて
 江戸川区は、ことに女性のがん検診受診率が低い自治体です。会社員の妻であればがん検診に行く機会がありますが、シングルマザーで非正規労働に従事する女性はがん検診をなかなか受ける機会がありません。女性のがん検診受診率の現状と課題、こうした女性に向けてのがん検診受診率向上の都の取り組みをお示しください。

平成30年第二回都議会定例会
上田令子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 子どもの安全確保について
1 都立小山台高校男子生徒自殺事案について
 ア 事件発生から今日にいたる状況、都が初めて調査部会を立ち上げるに至った経緯、遺族への対応を含め時系列で具体的に伺う。

回答
 本件発生から今日に至る状況は以下のとおりです。
 平成27年9月27日16時30分頃、当該生徒はJR中央線の駅で列車に飛び込み、死亡しました。
 同年9月29日、校長は、遺族の意向により、死因を伏せたまま当該生徒が死亡したことを全校生徒に伝えました。また、当該生徒が入学後から亡くなるまでの間に、生徒の状況を把握するために実施したアンケート調査等の記載内容を確認するとともに、当該事故直後に教員や生徒から聴き取り調査を実施しましたが、いじめ等の当該生徒の自殺の原因につながるような内容は確認できませんでした。
 同年10月30日、校長は、遺族から当該生徒の自殺の背景に学校でのいじめがあったのではないかとの訴えと、調査の依頼を受けました。
 同年11月11日、校長は全校生徒に対し、当該生徒の死が自殺であったことを明らかにし、いじめの有無など自殺の原因を解明するために、全校生徒を対象に遺族の要望に沿った内容のアンケート調査を実施しました。
 教員は、回収したアンケートの記載内容を確認し、関係生徒に個別の聴き取りを行いましたが、いじめ等、当該生徒の自殺の原因につながるような内容は見当たりませんでした。
 平成28年1月21日、校長は、都教育委員会に対して当該生徒がいじめを受けていた事実は明らかにならなかったとの調査結果を報告しました。
 同月22日、都教育委員会教育長は、学校の調査結果について、更なる調査が必要であると判断し、いじめ防止対策推進法第28条第1項及び東京都いじめ防止対策推進条例第11条第4項の規定に基づき、都教育委員会いじめ問題対策委員会に対して、調査を依頼しました。
 同月25日、同委員会が開催され、同委員会委員長が調査部会部員8名を指名しました。調査部会は、同委員会規則に基づき、同委員会から4名、遺族推薦の専門調査員4名からなる合計8名により構成されました。同日、調査部会は、遺族からの要望を聞いた上で、いじめに係る事実関係を明らかにするための調査をすることを確認しました。
 平成29年8月17日、同委員会は、調査部会から「東京都いじめ防止対策推進条例第11条第4項に規定する調査に関する報告書(案)」の提出を受けた後、同報告書を作成しました。その後、同年9月13日に遺族に調査結果を説明し、同月14日、都教育委員会定例会で調査結果を報告しました。
 同月25日、都教育委員会は、青少年・治安対策本部を経由して知事に対し同報告書に遺族からの所見文書を添付して、提出するとともに、同日午後6時30分から、当該校においていじめ調査結果説明会を開催し、出席した保護者に調査結果を説明しました。
 遺族への対応につきましては、合計66回開催した調査部会の後に、ほぼ毎回遺族や代理人弁護士等に対し、その日の調査部会における協議事項を説明し、意見を聞く機会を確保するなど、いじめ防止対策推進法にのっとり、遺族に対して寄り添いながら対応してきました。
 同年11月27日、青少年・治安対策本部は、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査に関する報告書についての専門家による検証チームにおいて、都教育委員会からの報告書や遺族からの所見文書などの検証を開始しました。
 平成30年7月19日、知事は、検証チームの報告書において、調査が十分に尽くされていないと指摘された2点について、再調査を決定しました。

質問事項
一の1のイ 全校生徒を対象としたアンケート及び聞き取り調査も行ったが報道によれば、自発的に行ったのではなく携帯電話の内容を示し、保護者の強い要望があってようやく実施したとのことである。自発的になぜアンケート調査を行わなかったのか伺う。

回答
 校長は、当該事案発生後速やかに、当該生徒が入学後から亡くなるまでの間に実施した、生徒の状況を把握するために実施したアンケート調査等の記載内容を確認しました。
 また、遺族から自殺と伝えないでほしいとの意向があったことを踏まえ、平成27年9月29日に、死因を伏せたまま全校生徒に当該生徒が亡くなったことを伝えるとともに、同月30日に1、2年生を対象に「心と身体の健康調査」を実施しました。この調査において心身の不調等を訴えた生徒27名に対し、心理職が面接しましたが、当該生徒の自殺の原因につながるような情報はありませんでした。また、教員からも聴き取りを行いましたが、特段の情報はありませんでした。
 同年10月30日、学校は遺族から、「いじめ」の有無等、当該生徒が自殺した原因について調査をしてほしいとの依頼を受け、同年11月11日、校長は当該生徒の死が自殺であったことを明らかにした上で、全校生徒対象に、保護者の要望に沿った内容のアンケート調査を実施しました。教員は、全校生徒分の記載内容を確認し、同月12日から同年12月15日までの間に、更に詳細に確認する必要がある生徒や当該生徒と同じ学級の生徒、同じ部活動の1、2年生の生徒から、個別の聴き取りを行いました。

質問事項
一の1のウ その調査は、聞き取り内容・項目は真相究明に至る丁寧かつ適切なものであったのか、その結果はどのようなものだったのか、具体的に伺う。

回答
 平成27年11月11日に実施したアンケート調査の内容は、遺族の要望に沿って作成しました。また、調査の結果につきましては、いじめ等、当該生徒の自殺の原因につながる内容は明らかになりませんでした。

質問事項
一の1のエ この件を受けての、都及び学校現場におけるいじめ防止対策の課題と再発防止に向けての所見を伺う。

回答
 都教育委員会いじめ問題対策委員会による「東京都いじめ防止対策推進条例第11条第4項に規定する調査に関する報告書」では、同委員会調査部会が調査し得た範囲においては、刑法、民法上の不法行為はもとより、いじめ防止対策推進法が規定する重大事態の原因となる「いじめ」に該当する行為を認定することはできなかったと示されています。
 その上で、本報告書の提言では、「学校設置者、学校、教職員の法的責任という観点とは別に、本調査を終えるに当たって、同種の事態の発生の防止に資するため、その対応可能性、教育的配慮等について若干の指摘を行うこととする」との記載に続き、生徒理解に関すること、学校と保護者とのコミュニケーションに関すること、学校の組織的対応に関すること、研修体制に関することの大きく4点について指摘がなされています。
 都教育委員会は、この提言を真摯に受け止め、平成29年9月にいじめ防止や自殺予防について、具体的な取組を示した通知を都立学校長、区市町村教育委員会教育長等宛て発出しました。
 また、平成29年2月に策定した「東京都教育委員会いじめ総合対策【第2次】」において、いじめの未然防止や組織的な対応など、学校が取り組むべき内容を明示するとともに、児童・生徒への指導や教員研修で活用できる資料を全教員に配布し、周知しています。
 これらを踏まえ、各学校では、学校いじめ対策委員会の機能強化や、相談しやすい学校づくりなどの課題に対し、校内研修等を通して、教員が一人で抱え込まず、気になる子供の様子を学校いじめ対策委員会に報告することを徹底したり、スクールカウンセラーを活用して、教育相談体制の充実を図ったりするなど、いじめ防止に取り組んでいます。

質問事項
一の1のオ いじめ防止対策推進法第2条に則した、都における解釈と「いじめの概念」、それに基づく学校現場での運用をどうしているか、どうするか改めて伺う。

回答
 都教育委員会における「いじめ」の解釈は、いじめ防止対策推進法において示されている「当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と同一です。
 各学校においても、この定義に基づき、いじめ防止に向けた総合的な対策を推進するとともに、文部科学省や都独自のいじめに関する調査等に対して回答をしています。
 その結果、平成28年度からは前年度と比較して、認知件数が全校種で増加するとともに、解消率も上昇傾向が見られています。

質問事項
一の2 東京都立墨田工業高校における誤った体育指導による重大事故について
 ア 事件発生から懲戒処分にいたるまでの経緯を当該生徒への対応も含め時系列で具体的に伺う。

回答
 平成28年7月14日午前9時55分頃、事故を起こした教員は、同校プールの水深が通常より浅い水深であることを知りながら、注水をせず、プールサイドにおいて、左手に持ったデッキブラシの柄を、プールの水面上に差し出し、当該生徒に対し、デッキブラシを飛び越えるように指示しました。この指示により、同生徒はデッキブラシを越えて頭からプールに飛び込み、プールの底に頭部を打ち付け、傷害を負う事態を招く事故が発生しました。
 同校は、救急車の出動を要請するとともに、同生徒の保護者に対して事故について連絡し、都教育委員会に報告した後、同教員に対して聞き取りを行いました。
 その後、校長が、同生徒の保護者に対して謝罪するとともに、同生徒に対して謝罪及び聞き取りを行い、同年9月6日、都教育委員会に事故報告書を提出しました。
 これを受け、都教育委員会が、同教員に対して聞き取りを行い、平成30年4月16日、懲戒処分の発令を行いました。

質問事項
一の2のイ プールの深さは満水時より10センチ低い1.1メートルほどしかなく、学校側は「注水に時間がかかる」との理由で、水を減らしていたということに関しての都の見解と、再発防止策について伺う。

回答
 水泳指導の実施に当たっては、全公立学校を対象とした講習会で配布している「安全な水泳指導のための講習会」テキスト等に示されているとおり、プールの水温や気温の計測、水質の管理、また、十分な水量の確保など、適切な学習環境を整えることが必要です。
 当該校では、7月11日及び12日に行った水泳の授業で水位が下がり、事故当日の水深は、満水より10センチメートル程度低い1.1メートルでした。10センチメートル程度を注水するには2時間程度かかることから、授業担当者は、注水が必要であるという認識はあったものの、そのまま授業を開始しており、安全確保の観点から課題がありました。
 都教育委員会は、当該事故を受けて、平成28年11月24日付28教指企第1009号「水泳授業等におけるスタートの取扱いについて(通知)」を都立学校長宛てに発出し、水深の確認及び十分な水量の確保などを確実に行うよう周知・徹底を図りました。
 今後も、保健体育科主任連絡協議会等で指導・助言するとともに、校長連絡会等で繰り返し注意喚起を行い、学習環境の確実な整備等について、徹底していきます。

質問事項
一の2のウ 事件の大きさ深刻さ、当該生徒、ご家族のことを鑑みれば「停職6カ月」は規則に則っているとはいえ、あまりに軽いのではないかと考えざるを得ない。教育庁に告発義務があるが、所見と告発の予定の有無について伺う。

回答
 学校において重大事故が発生した場合、刑事訴訟法第239条第2項のとおり、教育委員会や学校は、告発をしなければならないと認識しています。
 都教育委員会は、今回の事故について、既に関係機関と連携して対応しているところです。

質問事項
一の2のエ 本件を受けての各学校・教職員への共有と再発防止策について伺う。

回答
 都教育委員会は、本件事故を受け、まず、平成28年7月20日付28教指企第559号「水泳指導におけるスタート時の事故防止について(通知)」を発出し、高等学校における水泳の飛び込みのスタートは、生徒の技能の程度に応じた段階的な指導を確実に行うなど、学習指導要領にのっとって指導するよう徹底を図りました。
 その後、事故の再発防止に向け、教育委員会定例会で議論を深め、同年11月24日付28教指企第1009号「水泳授業等におけるスタートの取扱いについて(通知)」を改めて発出し、平成29年度以降は、都立学校の体育の水泳授業や水泳大会などの学校行事においては、原則として、水中からのスタートとするよう徹底を図りました。

質問事項
一の3 教員の懲戒等処分歴について
 ア 懲戒処分後の教員の配置についての現状の取組・考え方を伺う。

回答
 懲戒処分を受けた教員は、原則として、処分後も所属校において勤務となりますが、学校設置者である区市町村教育委員会や学校において、厳正な服務管理や指導を行っています。
 また、都教育委員会においては、懲戒処分を受けた教員を対象に、服務事故再発防止研修を実施するとともに、区市町村教育委員会と連携を図り、所属校への巡回指導を行う等、再発防止に努めています。

質問事項
一の3のイ アについて、当該児童・生徒、保護者への配慮はどうしているのか伺う。

回答
 停職処分を受けた教員が学校に復帰するに当たり、児童・生徒や保護者への影響が考えられる場合には、必要に応じて管理職が状況を丁寧に説明するとともに、校内の配置についても最大限配慮しています。

質問事項
一の3のウ 被害者を未然に防ぐためにも、当該教員、学校現場に再発防止の緊張感を抱かせるためにも、児童・生徒側への何らかの情報提供は必要と考えるが所見を伺う。

回答
 教員の懲戒処分については、公表基準に基づいて公表し、再発防止に努めています。学校では、校長の責任の下、懲戒処分を受けた教員に対し、必要な指導や研修を行うなどして、再発防止に向けて本人の意識を高めています。

質問事項
一の3のエ 自治体間における懲戒処分の情報共有の現状と課題を伺う。

回答
 公立学校等の教員が懲戒免職又は懲戒免職に相当する事由により解雇されたと認められる場合、教育職員免許法の規定により、免許状の失効又は取上げを行い、その免許状の種類、失効等の事由、氏名及び本籍地を官報に公告しなければならないこととなっています。
 都教育委員会では、この法に従い官報に掲載するとともに、他道府県教育委員会で掲載した失効等の情報についても収集及び集約をしています。

質問事項
一の4 東京都迷惑防止条例について
 ア 公共の場所について、迷惑防止条例第2条第1項に「道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)」とされているが、本「公共の場所」に学校が含まれない理由を伺う。

回答
 我が国の法令において一般に「公共の場所」とは、不特定かつ多数の者が、有償、無償を問わず、自由に出入りし、又は利用することができる場所とされています。
 したがって、学校については、通常関係者以外の立ち入りが禁止されていることから不特定かつ多数の者が自由に出入りする場所とはいえないため、そもそも「公共の場所」の具体例としては列挙されていないところです。

質問事項
一の4のイ 迷惑防止条例第5条第1項第2号(盗撮行為)は、先般の改正でその規制場所に学校が含まれることとなったが、同項第1号(人の身体への接触)及び第3号(卑わいな言動)にあっては、その規制場所に学校が含まれないままであるところ、学校も規制場所に含めるべきと考えるが、所見を伺う。

回答
 近年、盗撮行為が、従前規制が及んでいなかった場所(ホテルの客室、会社の事務所、学校等)で多発している現状にありました。
 そのため、条例による規制の対象となる場所の拡大を検討したのですが、盗撮行為については、他の行為、すなわち人の身体への接触や卑わいな言動と異なり、盗撮画像がインターネット上に流出すれば消去は困難で、被害は甚大となること、撮影機器の小型化、高性能化やスマートフォンの普及に伴い、態様がより悪質、巧妙化していることに鑑み、盗撮行為についてのみ規制の対象となる場所の拡大を行ったものです。
 他方、人の身体への接触や卑わいな言動については、上記のような状況までは認められなかったことから、今回の改正の内容には盛り込まなかったものです。

質問事項
一の5 性別に関する悩みを持っている児童・生徒がいた場合の東京都教職員の対応について
 ア LGBT全般に関しての教員の啓発・教育・研修について伺う。

回答
 都教育委員会は、人権教育の実践的な手引である「人権教育プログラム」を毎年度改訂し、都内公立学校の全教員に配布しており、平成28年度からは、文部科学省からの通知文など、性的指向や性自認に関わる資料を掲載しました。
 この資料については、校長や教員等を対象にした人権教育の研修会などで活用しています。
 また研修会では、文部科学省の通知等の内容を周知したり、医療や心理等の専門家による講演を行ったりして、全ての教員が性的指向や性自認に係る、児童・生徒の相談等にきめ細かな対応ができるよう取組を進めています。

質問事項
一の5のイ 性別に関する悩みを持っている児童・生徒がいた場合、都教職員は、どのような対応をするのか、具体的な対応やフォローなどしているのか伺う。

回答
 都教育委員会は、文部科学省からの通知などを踏まえ、教員等が児童・生徒から性的指向や性自認に係る相談を受けた場合には、児童・生徒及び保護者の意向に沿って、学校として支援委員会を設置するなど組織的に対応するとともに、必要に応じて関係医療機関とも連携するなど、個別の事情に応じてきめ細かく支援を行うよう周知・徹底しています。
 また、教員等対象の研修会等で、全ての教員が性的指向や性自認について正しい理解と認識を深め、心ない言動などを行うことが絶対にないよう指導しています。

質問事項
二 児童福祉政策について
1 目黒区5歳女児虐待死事件について
 ア 都が関与してから今日に至るまでの経緯の詳細を、児童福祉審議会の部会による検証及び香川県との連携状況も踏まえて時系列で伺う。

回答
 今回の事案の経緯は、以下のとおりです。
 平成30年1月29日、香川県から目黒区に転居してきた一家について、品川児童相談所は香川県の児童相談所から電話で連絡を受けており、その内容は、香川県内で過去に2度、警察からの身柄付通告により児童が一時保護されたこと、当時の怪我が軽微であったこと、保護者が児童相談所の指導を受け入れていたこと、児童福祉司指導が同年1月4日付けで解除されていたことなどでした。品川児童相談所からは、香川県に対し、どのような関わり方をする必要があるか、安全確認をどうするべきかについての説明を求めましたが、具体的な説明はありませんでした。また、関係資料の送付を求めたところ、1月30日にファクシミリで資料の概要が、1月31日付けで詳細資料が送付されてきました。この資料には、香川県の児童相談所での相談の経過、一時保護に至った警察からの通告内容、本児に対する虐待により養父が2度書類送検されたことなどの記載がありました。
 全国児童相談所長会では、被虐待児童の転居等に伴う相談ケースの移管及び情報提供等の取扱いについて、申し合わせを定めています。申し合わせでは、ケース移管の対象は、援助方針が決定していない調査中のケースや、児童福祉司指導中又は継続指導中のケースとされています。ケースの移管を行う場合、移管元の児童相談所は、援助方針会議等で方針を確認し、速やかに移管先の児童相談所と、引継の方法やタイミング、保護者との接触方法などについて、事前協議を行うこととされています。
 1月30日、品川児童相談所は、本件を虐待として受理するとともに、香川県の児童相談所に対して、転入先の児童相談所が関与することを保護者に連絡するよう依頼しました。その後、区と情報共有を図るとともに、区が民生児童委員に見守りを依頼したことを確認しました。
 2月1日、品川児童相談所は、区の子供家庭支援センターから、家庭訪問を予定している旨の連絡を受けました。この時、まず品川児童相談所として、香川県の児童相談所が保護者へ連絡したことを確認し次第、家庭訪問を行う予定であったため、子供家庭支援センターには、今後の支援体制協議の中で訪問支援等の役割を決めていきたいと伝えました。
 2月7日、香川県の児童相談所から、今後、品川児童相談所が関与することを養父に伝えたとの連絡があり、2月9日、品川児童相談所職員が家庭訪問を実施しました。この際、母親と兄弟には会うことができましたが、本児を確認できなかったことから、同日、品川児童相談所は、区に対して、2月20日に実施される学校説明会にて親子の姿を確認するよう依頼しました。
 2月20日、区の職員が、小学校で開催された学校説明会に行ったところ、説明会に来たのは母親のみで、本児の姿は確認できませんでした。
 その後、区の子供家庭支援センターなど、地域の関係機関で、対応を協議しようとしていましたが、3月2日に児童が亡くなりました。
 一方、この間、2月21日、品川児童相談所は、香川県の医療機関の相談員から、医療機関での関わり等について情報提供したいという電話連絡を受け、2月26日に情報提供の依頼文を送付しました。しかし、資料の送付がなかったため、3月12日に改めて送付を依頼し、3月23日に資料を受け取りました。
 都は、5月21日から、外部の専門家からなる児童福祉審議会児童虐待死亡事例等検証部会による検証を開始しています。香川県も、6月26日に検証会議を立ち上げており、相互に連携して検証を行っていきます。
 今後、双方の委員が、それぞれの検証会議に参加して、ヒアリング結果を共有しながら、被害児童の転居前後における当該ケースの引継状況や一連の過程等について検証する予定です。

質問事項
二の1のイ 過去10年間で児相・区市町村が関わりながら26名の子どもが虐待死したことに関しての反省を踏まえた分析及び所見を伺う。

回答
 都は、重大な虐待事例について検証を行い、児童虐待の再発防止策を検討するため、児童福祉審議会の下に児童虐待死亡事例等検証部会を設置しています。
 検証部会では、これまで、児童福祉司の増員と資質の向上により児童相談所の体制の強化を図ること、地域のケースマネジャーとなる人材の配置を充実させることにより子供家庭支援センターの組織体制の強化を図ることなど、再発防止に向けた様々な提言がありました。
 都は、こうしたことを踏まえ、児童福祉司や児童心理司の増員、児童相談所職員の人材育成体制の充実を図るとともに、区市町村に対しては、子供家庭支援センターへの専門職の配置を支援するなど、児童虐待の対応力を強化してきました。
 今後とも、虐待への迅速かつ的確な対応を図るため、児童相談所の体制強化や区市町村の取組への支援などを行っていきます。

質問事項
二の1のウ なぜ、結愛ちゃんの現認を怠ったのか、原因と理由を伺う。

回答
 児童相談所は、母親が児童相談所に対して拒否的な態度であったことや、香川県からの引継においても児童相談所と距離を置きたいとの情報があったことから、目黒区など関係機関と連携しながら、本児と会うために、まずは保護者との関係性を構築する方針でした。

質問事項
二の1のエ 警視庁と児童相談所の虐待情報全件共有ができない理由を伺う。

回答
 児童相談所は、養護、障害、非行、育成など、18歳未満の子供に関するあらゆる相談に対応しており、相談に当たっては、子供や保護者等の意向を尊重し、プライバシー保護への留意など、子供や保護者等の人権に十分配慮しながら行うとともに、常に子供の最善の利益を図ることを最優先に行っています。
 児童虐待を防止するためには、警察との情報共有は重要であり、都は現在、警視庁から現職警察官の派遣を児童相談センター、八王子児童相談所、品川児童相談所にそれぞれ1名ずつ受け入れるとともに、警察官OBを児童相談センターに3名、その他の10か所の児童相談所にそれぞれ2名ずつ、合計23名を配置するなど、警察との連携を図っています。また、子供の安全確認等で必要があるときは、警察に要請し、同行して訪問するほか、身体的虐待で一時保護した子供が、家庭復帰した場合に、情報を共有するなど、日常的に警察と連携して取り組んでいます。
 一方、児童相談所は、虐待してしまうことに苦しむ親の相談に応じる機関であることから、児童虐待事件に長く携わっている弁護士の方からも児童相談所への相談をためらうことのないよう、プライバシーの保護等に十分配慮することが必要だとの御意見を頂いています。
 平成28年度に児童相談所が対応した12,494件の虐待相談のうち、2,031件は虐待に該当しないケースであり、8,614件は、児童相談所による助言指導で終了したケースでした。
 こうしたことも踏まえながら、現在、児童相談所に相談があったケースのうち、保護者が子供の確認を拒否しているケースや措置を継続しているケースなど、リスクが高いと考えられるケースについて、全て共有する方向で、警視庁と協議を開始しています。

質問事項
二の1のオ 児童相談所の人員を増やせば連携が必要ないなどありえないことは自明にも関わらず都が、全件共有せずとも虐待及び虐待死の防止ができるとする根拠を伺う。

回答
 児童虐待を防止するためには、児童相談所をはじめ、子供家庭支援センター、警察、学校、医療機関など、地域の関係機関が適切な役割分担の下で、必要な情報を共有しながら、一体となって家庭への支援を行っていく必要があります。
 都は、深刻化する児童虐待に対応するため、児童相談所の体制強化に取り組んできました。児童福祉司については、平成20年度の159名から10年間で114名増員し、現在273名となっています。児童心理司については、平成20年度の54名から10年間で63名増員し、現在117名となっています。これに加えて、児童福祉司、虐待対応協力員、警察官OBなどで構成する虐待対策班を設置するとともに、全所1名ずつ非常勤弁護士を配置しています。
 また、警察との同行訪問、協定に基づく情報共有、警視庁からの現職警察官の派遣、警察官OBの児童相談所への複数配置など、警察との連携を図っています。
 警察との情報共有については、児童相談所に相談があったケースのうち、保護者が子供の確認を拒否しているケースや措置を継続しているケースなど、リスクが高いと考えられるケースについて、全て共有する方向で、警視庁と協議を開始しています。
 さらに、子供の安全確認が適切に行われるよう、今後、安全確認の手法や、出頭要求・立入調査を行う判断基準等についての都独自の行動指針を策定するとともに、法的対応力の強化、地域での見守り体制の強化を図っていきます。

質問事項
二の1のカ 海外からも取組の事例を集め、再度検証は検討しないのか所見を伺う。

回答
 児童虐待相談の対応において、児童やその保護者に対して適切な支援を行うためには、児童相談所が専門職や地域の関係者等と協力しながら各家庭のアセスメントを実施し、支援が必要な家庭の情報を、関係機関と共有することが重要です。
 現在、都内全ての区市町村は、子供家庭支援センター、児童相談所、学校、警察、保健所等の地域の関係機関で構成するネットワークを構築しており、各関係機関が要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者等に関する情報の共有を図りながら、援助方針等を確認し、児童や家庭への支援を実施しています。
 今後とも、都は、こうしたネットワークを活用し、海外での取組も参考にしながら、地域の関係機関との連携強化を進めていきます。

質問事項
二の1のキ 明石市の事例に学び、親の同意不要の方針、今できる運用を見直す考えはないか、所見を伺う。

回答
 区市町村では、妊娠届の受理や乳幼児健診等の様々な機会を通じて、支援を要する家庭の早期発見に努め、必要なサービスや支援につなげています。
 都は、こうした取組を包括補助で支援しているほか、全ての子育て家庭の状況を妊娠期から把握し、継続した支援を行う区市町村を「ゆりかご・とうきょう事業」で支援しています。
 児童相談所及び子供家庭支援センターは、児童虐待通告を受けた場合、家庭訪問を行うほか、必要に応じ、近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員等の協力を得ながら、子供との面会やその他の手段により子供の安全確認を行っています。
 また、児童相談所は、子供の生命や身体への危険があるなど、必要と認められる場合に、立入調査、出頭要求、臨検・捜索等の法律上の権限を行使し、子供の安全確認を行っています。

質問事項
二の1のク 事件を受けての、転居後の虐待件数及び転居等による今後のケース移管、情報提供の考え方、措置解除になっていても放置をしない体制をどう構築するか伺う。

回答
 今回の事案では、管轄を越えて転居した場合の自治体間の情報共有等について課題があったと認識しており、現在、児童相談所の対応について、香川県と連携しながら、外部の専門家による検証を進めています。
 また、国に対しては、虐待により相談対応を行っている家庭が転居した場合、他の児童相談所へのケース移管や情報提供等を行う際のルールについて、児童の安全を最優先に確保するという観点から見直しを行い、徹底を図るよう、緊急要望を行いました。
 現在、ケース移管は、措置などの援助方針を終結せず、移管先の児童相談所が、移管元と連携しながら、少なくとも1か月間は援助方針を継続することが全国ルールであり、都としては、まずはこのルールを徹底していきます。
 なお、児童相談所が取り扱った転居後の虐待件数は集計していません。

質問事項
二の2 子どもの権利ノートについて
 ア 一時保護所、児童養護施設における子どもの権利ノートの配布実績と活用状況を過去五年について伺う。

回答
 都では、小学生用・中高生用の2種類の権利ノートを作成するとともに、小学校低学年の児童にも権利ノートの内容が理解できるよう、リーフレット「とてもたいせつなあなたへ」を作成しています。
 児童養護施設等の児童に対しては、児童福祉司が、入所時に権利ノートを、中学校に進学した際には、改めて中高生用を配布して説明しています。また、児童養護施設等の職員も、日々の生活の中で、権利ノートを活用し、児童の権利について説明しています。
 一時保護中の児童に対しては、虐待を受けた場合等の相談先を記載したリーフレットを作成し、児童福祉司等が配布の上、説明しています。
 権利ノートは、都内11か所の児童相談所へ配布しており、必要に応じて増刷し、平成25年度に小学生用2,280冊、中高生用2,150冊、平成28年度に小学生用・中高生用、各1,250冊を印刷しています。
 また、リーフレット「とてもたいせつなあなたへ」は、平成26年度に6,000枚を印刷し、一時保護児童に配布するリーフレットは、平成29年度に1,500枚を印刷しています。

質問事項
二の2のイ 都が保有する在庫の状況と今後の増刷の見込みにつき、予算を踏まえて伺う。

回答
 子どもの権利ノートは、児童相談センターが印刷し、児童への説明を行う都内11か所の児童相談所へ配布しており、必要に応じ増刷し、追加配布もしています。
 平成30年度予算における権利ノート等の印刷経費は1,529,000円であり、小学生用・中高生用、各1,500冊を印刷しています。

質問事項
二の3 児童相談所移管について
 江戸川区、世田谷区、荒川区の児童相談所移管にむけての現状及び、移管を検討している区と都の対応状況について伺う。

回答
 平成28年の児童福祉法改正により、市と同様に特別区も、個別に政令指定を受け、児童相談所を設置できるようになりました。その指定に当たっては、児童相談所設置後も、児童福祉行政の円滑な実施が見込まれることを都道府県が確認することが必要とされています。
 都は、特別区長会から、練馬区を除く22区が設置を希望していると聞いており、現在、世田谷区、荒川区、江戸川区と個別に児童相談所設置計画案の確認を行っています。
 また、特別区の求めに応じ、平成29年度は特別区職員の研修派遣を35名受け入れ、平成30年度は、3区の職員29名を含む66名に拡大しました。
 さらに、児童相談所の運営について理解が深まるよう、虐待相談や非行相談、一時保護等に関する勉強会を開催するとともに、都区間で、児童養護施設や一時保護所等の広域利用に関する検討を行っています。

質問事項
三 障がい者政策について
1 社会福祉法人等への補助金支払いの実態について
 ア 本来あるべき社会福祉法人等への補助金支払いのあり方をスケジュールも含めて伺う。

回答
 整備費補助金の交付を受けようとする事業者は、都に対し、必要書類を付して補助金の交付申請を行います。
 都は、交付申請の内容を補助要件に照らし、事業内容や対象経費等について審査し、補助条件を付して交付決定を行い通知します。
 次に、補助対象となる建物の竣工後に、都は現地調査を行い、交付決定の内容のとおりであることを確認します。
 その後、都は、事業者から実績報告の提出を受け、補助金の額の確定を行います。
 都は、額の確定後、事業者から補助金の支払請求を受け、当該補助金の支払いを行います。

質問事項
三の1のイ この事案に対する発生から解決までの経緯を時系列でお示しの上、対策と再発防止策、反省を踏まえた都の見解を伺う。

回答
 平成29年6月、都は法人から発送された整備費補助金の交付申請書を受領しました。
 同年10月、都は建物の竣工に伴う現地調査を実施し、交付申請の内容と相違があったため、後日、法人より説明を受けました。
 また、同年12月27日に法人から発送された実績報告についても、担当職員と法人との間で、平成30年1月中旬から3月末頃にかけて数回にわたり、電話により打合せを行いました。
 この間、担当職員が慎重に審査すべきと考えたこと、法人への説明、指示が不足していたことから、処理が滞りました。その後、都は、平成30年4月に、平成29年9月1日付けの交付決定通知書を法人に発送しました。
 平成30年4月23日、法人理事長より都へ補助金の支払いについての問合せがありました。翌24日、都は状況を把握し、補助金の額の確定を実施しました。その後、補助金支払の処理を実施し、同月27日、法人口座に入金が完了しました。
 この事案については、職員間の連携や組織全体の適切な進行管理の不足によって、補助金確定に支障を生じさせる結果となり、補助金の支払いに遅滞を招いたものです。
 今後、新たに業務を担当する職員に対する組織的な支援、複数職員での業務執行チェックの強化、補助案件の進捗管理の徹底などを図り、再発防止に努めていきます。

質問事項
三の1のウ 補助金支払い遅滞案件につき過去3年で何件あったか、当該法人に悪影響はでなかったのかも含め伺う。

回答
 過去3年度内において、事業者から、「補助金の支払いが遅滞し悪影響を受けた」と申し出のあった案件は発生していません。

質問事項
三の2 特別支援学校について
 ア 当該校における経過と対応状況について、伺う。

回答
 当該校では、平成27年度にトイレの衛生環境について保護者の方からの苦情を受けて学校環境改善委員会を立ち上げ、平成27年度から、児童・生徒下校後の整理・整頓状況点検の一環として教職員によるトイレの見回りを開始しました。
 平成29年12月に都議から、当該校においてトイレ内の清掃や整理が行き届いておらず不衛生だと保護者から苦情が寄せられた、との指摘を受け確認したところ、トイレ清掃が行き届いてない箇所や女子トイレに必要な物品の備えがなくレジ袋が置かれている箇所がありました。
 こうした状況について、平成29年12月25日から同月28日までの間に清掃業者に対し指摘箇所を含めた全てのトイレについて隅々まで清掃させたほか、同月14日までに女子トイレ全てに必要な物品を整備しました。
 清掃状況については、よりきめ細かな確認が求められたことを受け、トイレ清掃の履行確認及び業者への指導等を徹底し、引き続き衛生環境の保持に努めていきます。

質問事項
三の2のイ 他の特別支援学校においては、同様の状況はないか。現状と把握方法につき、伺う。

回答
 平成30年1月に全ての特別支援学校を対象にトイレ清掃の履行状況についての調査を行った結果、57校中5校で不備が認められました。これらの5校では履行確認時にその場で業者に口頭注意を行い、不備を改善しています。
 また、各特別支援学校では、教職員が日常的にトイレ清掃の作業の都度、履行確認を行い、不備が認められる場合は清掃業者にその場で指摘し改善させ、衛生環境の保持に努めています。

質問事項
三の3 障がい者雇用における昇給について
 障がい者雇用について、都の尽力もあり、徐々に進んできていることは評価をしたいと思う。一方、一歩進めば次の課題がどうしても発生するものである。障がい者枠で無事就職したものの昇給がないという実態がある。この点についての都の所見を伺う。

回答
 障害を持つ方が希望とやりがいを持って働き続けることができるよう、企業における障害者雇用の拡大を進めることと併せて、安定的な雇用の実現や処遇の向上など雇用の質を高めていくことも重要です。
 このため都は、平成28年度から、正規雇用や無期雇用での雇入れのほか、賃金の改善等に取り組む企業を奨励金により支援しています。
 また、障害者を雇い入れた中小企業に対し、国の賃金助成の支給期間終了後も、引き続き3年間にわたって都独自の助成を行い、職場定着を後押ししています。
 こうした支援制度について、ハンドブックの作成・配布や、障害者雇用支援フェアの開催等により周知啓発を図っています。
 今後とも、これらの取組により、障害者が働きやすい環境づくりを促進していきます。

質問事項
三の4 障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例について
 ア 障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例の広域支援相談員の人選につき、考え方を伺う。

回答
 障害者差別解消条例において、広域支援相談員は、障害を理由とする差別の解消に関する知識及び経験を有する者であり、障害者や事業者からの相談を受け付ける役割等を担うため、公正中立に職務を行わなければならないと規定しています。
 都は、応募者の知識や経験等を踏まえた適切な選考を実施し、条件に見合う者を広域支援相談員として任用するとともに、任用後は継続したOJTを通じて、専門性や経験等のスキル向上を図ります。

質問事項
三の4のイ 相談における区市町村支援と既存の相談制度との役割分担につき、考え方を伺う。

回答
 都は、毎年度、区市町村の担当職員向け研修会を開催し、障害者差別に関する相談事例を共有するなど、相談対応のスキルアップを図っています。
 また、区市町村窓口との役割分担については、条例の制定に係る検討部会での意見を踏まえ、相談者が都と区市町村のどちらの相談機関も選べるよう、都及び区市町村で重層的に相談を受ける体制としています。

質問事項
三の4のウ 調整委員会委員の人選につき、当事者参加を含め、考え方を伺う。

回答
 調整委員会は、広域支援相談員による対応でもなおその解決が見込めない事案について、あっせん案を提示します。
 このあっせん案については、紛争の当事者である障害者、事業者双方の意見を踏まえ、公正中立な立場で調査審議する必要があります。
 このため、調整委員会は、障害者の権利擁護に識見を有する学識経験者、弁護士、障害者団体及び事業者団体の代表等で構成される第三者機関として設置します。

質問事項
三の4のエ 調整委員会の事務局体制につき、いかに第三者性を担保するのか、考え方を伺う。

回答
 調整委員会は、公正中立な立場で調査審議するため、学識経験者、弁護士、障害者団体及び事業者団体の代表等で構成される第三者機関として設置し、委員会の運営に関する庶務事務については、都における障害者権利擁護センターの所管でもある福祉保健局障害者施策推進部において、処理します。

質問事項
四 本庁舎職員組合事務所について
 5年前と現在の職員組合事務所の配置と面積について伺う。

回答
 職員団体に対して、平成25年4月1日時点においては、第一本庁舎では19階ほか8か所、第二本庁舎では10階ほか10か所の合計20か所の使用許可を行っていました。面積は合計で2,014.36平方メートルでした。
 また、平成30年4月1日時点においては、第一本庁舎では23階ほか1か所、第二本庁舎では10階ほか11か所の合計14か所の使用許可を行っています。面積は合計で1,085.49平方メートルです。

質問事項
五 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について
1 同法の施行を受けての都の対応につき、伺う。

回答
 学校における健全育成の推進のためには、全ての児童・生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられる環境の確保が重要であり、児童・生徒が不登校になった場合は、個々の状況に応じた支援を行う必要があります。
 そのため、都教育委員会は、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の趣旨を踏まえ、平成29年度から実施している「教育支援センター機能強化モデル事業」において、教育支援センターでの指導・相談の体制を充実させるとともに、学校への移行を前提とした分教室型による不登校特例校の仕組みを整備するなどして、不登校の児童・生徒のための多様な学びの機会を確保しています。

質問事項
五の2 都内における夜間中学の現状と都による支援の状況につき、伺う。

回答
 中学校夜間学級は、義務教育の機会の保障を目的として設置されるもので、都内では、8区市に1校ずつ設置され、学齢を超過した義務教育未修了の方等が学んでおり、就学の機会が提供されているところです。
 また、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の施行を受けて、都内の夜間学級においても、不登校などにより中学校で十分学べなかった方々が毎年入学しています。
 夜間学級への入学に関する相談があった場合には、学級を設置する学校や区市教育委員会が、希望する方の状況に合わせてきめ細かな対応を行うよう努めています。
 都教育委員会では、独自に夜間学級の教員配置基準を定め、必要な定数を適切に措置し、夜間学級を設置する学校を支援しています。

質問事項
五の3 都内におけるいわゆるフリースクールの現状と都による支援の状況につき、伺う。

回答
 文部科学省の調査によると、平成28年度にフリースクールを含む民間団体や民間施設で指導等を受けた都内公立学校における不登校児童・生徒の数は、小学校で116名、中学校で211名です。
 都教育委員会は、平成28年度から区市町村教育委員会、学校、フリースクールの代表による意見交換会を実施し、フリースクールが求める情報を提供するなどの支援を行うとともに、それぞれの立場からの指導の充実を図っています。
 また、フリースクールへの支援の在り方については、今後とも国の動向等を注視していきます。

質問事項
五の4 フリースクール通学者への定期券等の学生割引の適用とその実績につき、伺う。

回答
 平成5年3月の文部科学省通知に基づき、義務教育諸学校の不登校児童・生徒のうち、学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けた日数を、校長が指導要録上出席扱いとすると認めた者については、通学定期乗車券制度が適用されます。
 文部科学省の調査では、平成28年度に、この制度が適用された全国の公立学校における不登校児童・生徒の数は、小学校で35名、中学校で116名です。
 なお、本調査は、統計法に基づいて行う一般統計調査であり、文部科学省が都道府県別に公表している項目に限って公表できるとされています。当該項目についての都道府県別の数値を、文部科学省は公表していません。

質問事項
五の5 フリースクール通学者のうち、小中学生にあたる年齢には学生割引が適用されるが、高校生の年齢には適用されない者がいるとのことである。適用の考え方につき、伺う。

回答
 平成21年3月の文部科学省通知に基づき、高等学校に在籍する不登校生徒のうち、学校外の公的機関や民間施設において指導等を受けた日数を、校長が指導要録上出席扱いとすると認めた者について、通学定期乗車券制度が適用されていることから、都立高等学校に在籍することなくフリースクールに通学している者に対して、都教育委員会は措置することはできません。

質問事項
六 補助金の法的性格と運用について
1 負担付贈与である補助金・助成金等の法的性格につき、一般的な根拠法に基づき、伺う。

回答
 地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる旨が定められています。都では、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、東京都補助金等交付規則(以下、「交付規則」という。)により補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定しています。同規則では、補助金等の定義として、都がその公益上必要がある場合において、都以外の者に交付する補助金、負担金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないものであるとしています。
 また、補助金等の交付の決定に当たっては、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することとしています。
 なお、国から国以外の者に対して交付する補助金等については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下、「適正化法」という。)により、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定しています。都が単独で実施する補助金等の交付事務については、同法の適用外となっています。

質問事項
六の2 負担付贈与である補助金・助成金等の負担についていかに明文化し、履行を確認しているのか、基本的な考え方を伺う。

回答
 交付規則第7条において、補助金等の交付の決定に当たっては、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとしています。
 さらに、同規則第13条から第17条において、補助を受ける事業者等からの補助事業等の遂行の状況報告、補助事業等が完了したときの実績報告書の提出を行うことなどが定められており、これらの規定に基づき履行の確認を行っています。

質問事項
六の3 負担が履行されなかったときの都の対応につき、手順を追って、伺う。

回答
 交付規則第13条に基づき補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、同規則第14条の規定により、都はその者に対し、当該補助事業等を遂行すべきことを命じることとなっています。
 さらに、補助事業者がこの命令に違反したときは、当該補助事業等の一時停止を命ずることができます。また、一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにすることとなっています。

質問事項
六の4 補助金・助成金等の交付が遅れ、受給者が不利益を被ったときの都の対応につき、伺う。

回答
 交付規則に基づき、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をすることとしています。また、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知することとしています。
 なお、交付規則において、交付の決定等の遅延に係る規定はありません。

質問事項
六の5 補助金・助成金等が充当されて購入された年度を超えて使用する備品類等の耐久財につき、減価償却の考え方が適用されるのか、その場合の対応につき、伺う。

回答
 交付規則第24条において、補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用を増加した不動産、船舶等の財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けさせなければなりませんが、補助金等の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して別に知事が定める期間を経過した場合は、この限りではないとしています。この別に知事が定める期間については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を準用することとしています。

質問事項
六の6 負担付贈与である補助金・助成金等の法的性格につき、一般的な根拠法に基づき、伺う。

回答
 補助金等の交付を受けようとする者は、あらかじめ交付の申請を行い、都は当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか等を調査し、速やかに補助金等の交付の決定をしなければなりません。
 さらに、補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、交付規則第15条に基づく実績報告を提出することと規定されており、実績報告を受けた場合、同規則第16条に基づく審査等により、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときには、額の確定を経て交付の決定を行います。
 なお、交付規則では、補助金等の交付決定前に支出した場合に係る規定はありません。

質問事項
六の7 国等からの補助金・助成金等について、返還しなければならない事由について、根拠法をもって、伺う。

回答
 適正化法第10条は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合等は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すこと等を規定しています。
 また、法第17条では、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができること等を規定しています。

質問事項
六の8 昨年度における国等からの補助金・助成金等の返還の実績と金額を、事由別に伺う。

回答
 適正化法に基づく返還金として、豊洲市場整備に伴う国庫交付金のうち、平成27年度内に完成せず、翌年度に繰り越した工事に対する交付金の返還金及び同返還に伴う加算金の合計約23億円を、平成29年度に国に納付しました。

質問事項
六の9 国等からの補助金・助成金等の返還が免除される場合について、どのようなものがあるのか、伺う。

回答
 適正化法第18条に基づき、各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければなりませんが、返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消が間接補助金等に係る場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができると規定しています。

質問事項
六の10 昨年度における国等からの補助金・助成金等の返還免除の実績と金額を、事由別に伺う。

回答
 平成29年度において、適正化法第18条第3項に基づく返還命令の取消の実績はありません。

質問事項
七 東京水道サービス株式会社について
1 見積書を事業者が依頼していたものの、所有者へ見積書を誤送した瑕疵があるにも関わらず事業者への真摯な対応を怠った事案を把握した。同様のトラブルがないか、過去3年にさかのぼって伺う。

回答
 直結切替え見積りサービスは、直結給水方式への切替え工事を検討している貯水槽水道の設置者に対し、無料で見積りを行うサービスで、受付業務を監理団体である東京水道サービス株式会社に委託して実施しています。
 御指摘の件は、東京水道サービス株式会社の不備により、設置者の依頼を受けた事業者に送付すべき見積書が、直接設置者へ誤送付されたものです。
 なお、本件については、東京水道サービス株式会社から、事業者等に対して、直接説明、謝罪をし、御理解の上、謝意を受け入れていただいたとの報告を受けています。
 こうしたトラブルなどについては、日頃から東京水道サービス株式会社に対して、水道局への報告の徹底を指導しており、これまでに誤送付の報告はありませんでした。
 また、改めて過去3年間に遡り、誤送付について東京水道サービス株式会社に確認をしたところ、同様の事例はないとの報告を受けています。

質問事項
七の2 TSSの事業者始めお客様への接遇教育、瑕疵があった場合の指導につき示した上、再発防止策をどう講じるか伺う。

回答
 水道局では、東京水道サービス株式会社が事業を受託するに当たっては、お客さまサービスが重要であることから、日頃から、接遇教育の充実、徹底を指導しています。
 今回の事例では、誤送付後に事業者への対応に不備があり、トラブルとなったことから、改めて、接遇教育について指導をしました。
 また、再発防止策の策定を指導し、東京水道サービス株式会社では手続における作成書類の確認の強化などの改善をしました。
 今後は、こうした再発防止策の確実な実行に向け、引き続き指導・監督に努めていきます。

質問事項
七の3 直結切替え見積りサービスから工事に至るまでどのような経緯を経て事業者が決まるのか、民業圧迫とはなっていないか、その資格・要件についても伺う。

回答
 貯水槽水道の設置者等が直結給水方式への切替え工事を検討するに当たっては、工事費用等について、知り合いの水道工事店などへ相談するのが一般的です。
 一方、直結切替え見積りサービスは、設置者等が相談できる水道工事店などがない場合でも、工事費用等の情報が得られるもので、その受付業務を東京水道サービス株式会社が行い、東京都指定の給水装置工事事業者のうち、本サービスに賛同し、協力していただいている事業者が無料で見積りするものです。
 そして、設置者等は、見積り金額や内容を参考に工事の実施判断をした上で、東京都指定の給水装置工事事業者から施工業者を改めて選定し、工事を行います。
 こうしたことから、本サービスは、設置者の切替え検討の支援策として提供しているもので、見積り後に工事を必ず行う必要はなく、工事を実施する場合は、設置者は施工業者を改めて選択できることから、民間の営業活動に影響を与えないサービスとなっています。

質問事項
七の4 3で、示された事業者に、技術にばらつきがないか懸念するものである。指定業者の選定方法、新規参入の状況、質の担保をどうしているのか伺う。

回答
 指定給水装置工事事業者の指定を受けるためには、国家資格を有する技術者の配置など、水道法で規定する要件を満たす必要があります。
 水道事業者は、指定を受けたい事業者からの申請を受け、その要件の審査を踏まえてその事業者を指定給水装置工事事業者とします。
 東京都においては、新規に指定を受ける給水装置工事事業者は毎年度200者程度あります。
 新規に指定を受けた事業者へ、施工時の事故防止のための注意喚起や、お客さま対応のための接遇教育などを含めた講習会を実施しています。
 さらに、全ての東京都指定給水装置工事事業者に、同様の講習会を3年ごとに受講させています。
 このほか、給水管工事現場において、定期的に巡回パトロールを実施し、東京都指定給水装置工事事業者に対して、技術的な事項や事故防止などを指導しています。

質問事項
八 がん対策推進について
1 「東京都がん対策推進計画」の策定と改定に当たっての東京都のがん対策の目標と責務についての見解を伺う。

回答
 都は、平成19年4月に施行されたがん対策基本法に基づく都道府県がん対策推進計画として、平成20年3月に、がん患者を含めた都民の視点に立ち、がん対策を推進していくための総合的な計画である東京都がん対策推進計画を策定しました。
 その後、平成25年3月に第一次改定を行い、平成30年3月、がん対策基本法の改正や、国の第3期がん対策推進基本計画の内容を踏まえ、AYA世代や高齢のがん患者対策、がんの正しい理解のためのがん教育の推進、がんとの共生に向けた取組等を新たに加えた第二次改定を行いました。
 このたびの改定では、がん患者を含めた都民が、がんを知り、がんを克服することを目指し、「科学的根拠に基づくがん予防」、「患者本位のがん医療の実現」、「尊厳を持って安心して暮らせる地域共生社会の構築」の三つを全体目標として掲げています。
 都は、全体目標の下、国、区市町村、都民、検診実施機関、医療機関、各種関係団体、事業者等と連携を図りつつ、がん対策を総合的かつ計画的に推進しています。

質問事項
八の2 08年3月に「東京都がん対策推進計画」を策定してから10年が経つが、これまでの各種データや研究などから鑑みて、がん予防についての対策の見解や基礎自治体への周知徹底の方法などについて伺う。

回答
 喫煙や受動喫煙、多量の飲酒、運動不足、肥満・やせ、野菜・果物の摂取不足、塩分の過剰摂取などは、疫学研究などによりがんのリスクを高める要因として確立されており、がんを予防するためには、こうしたがんのリスクを下げることが重要です。
 このため、東京都がん対策推進計画では、がんの予防を施策の一つの柱に据え、バランスの良い食事や日常生活での適度な運動など、生活習慣の改善に関する普及啓発等の取組を推進することとしています。
 都は、健康づくりに携わる区市町村職員を対象とした研修等を通じて、生活習慣の改善やがんをはじめとした生活習慣病の予防等に向けた取組の重要性について周知を図っています。

質問事項
八の3 会社員の妻であればがん検診に行く機会があるが、シングルマザーで非正規労働に従事する女性はがん検診をなかなか受ける機会がない。女性のがん検診受診率の現状と課題、こうした女性に向けてのがん検診受診率向上の都の取組を伺う。

回答
 平成27年度に都が都民を対象に実施した「健康増進法に基づくがん検診の対象人口率等調査」では、女性のがん検診受診率は、胃がんは35.3パーセント、肺がんは33.2パーセント、大腸がんは39.6パーセント、子宮頸がんは39.8パーセント、乳がんは39.0パーセントとなっています。
 平成30年3月に改定した「東京都がん対策推進計画(第二次改定)」では、がん検診受診率の目標値を50パーセントとしており、がん検診の受診率を向上させるためには、実施主体である区市町村が対象者に応じた効果的な取組を行うことが必要です。
 このため、都は受診率向上の手引を作成し、区市町村の取組を促すとともに、個別の受診勧奨等について包括補助で支援しています。平成30年度からは、土日の検診実施や受診時の子供の一時預かりなど、受診しやすい環境整備に向けた区市町村の取組を新たに支援するなど、女性のがん検診の更なる受診率向上に努めています。

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 西沢けいた

質問事項
一 意見公募について
一 意見公募について
 意見公募、いわゆるパブリックコメントは広く都民の意見を募る大変重要な仕組みであります。しかし、これまでの公募の方法はまちまちで、公募の期間や締め切りが当日消印か必着なのか、FAXなのかメールでもいいのかなどが統一されていませんでした。
 こうした中、東京都生活文化局が要綱を策定し、任意のパブリックコメントについては一定のルールを4月1日から施行したことは評価いたします。
 このルールに従って行うパブリックコメントはホームページ内の「計画等に係わる意見公募」のページにて見ることができます。しかし、ルールによらないパブリックコメントは依然として存在するものであり、統一されたポータル窓口としての機能にはまだ道のりがあるように感じます。
 また、都民へ意見を聞く前提条件にも課題があります。
 例えば、受動喫煙防止条例のパブリックコメントについては、昨年秋の提出予定だった条例案と、今定例会提出の条例案は、防止措置を行う対象に関して大きく異なっている部分があります。昨年秋の時点での条例案の概要でのパブリックコメントを都民意見の参考として、知事が今定例会に条例案を提出することは違和感を覚えます。
1 パブリックコメントの概要の示し方、意見の募り方には改善の余地があり、少なくとも前提の異なったパブリックコメントでの意見を元に条例を作るべきではなく、募り方にも一定の基準をつくるべきと考えます。見解を伺います。
2 また、各局の垣根を越えて、パブリックコメントのルールをさらに各局へ浸透させるとともに、都民意見のポータル窓口をつくるべきと考えますが見解を伺います。

平成30年第二回都議会定例会
西沢けいた議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 意見公募について
1 パブリックコメントの概要の示し方、意見の募り方には改善の余地があり、少なくとも前提の異なったパブリックコメントでの意見を元に条例を作るべきではなく、募り方にも一定の基準をつくるべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 東京都では、長期計画等の重要な基本計画、内容が都民生活に密接に関連する計画・方針等を対象に「計画等の策定に係る意見公募手続に関する要綱」を策定し、平成30年4月1日から施行しています。
 一方、条例案については、都議会での審議を経るため本要綱の対象としていません。
 ただし、条例の考え方や概要などについて、各局が広く都民等の意見を募る必要があると認め、意見公募を実施する場合には、本要綱に定める手続に沿って実施するよう各局に周知しています。

質問事項
一の2 各局の垣根を越えて、パブリックコメントのルールをさらに各局へ浸透させるとともに、都民意見のポータル窓口をつくるべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 「計画等の策定に係る意見公募手続に関する要綱」を周知するため、各局を対象とした説明会等を開催するとともに、本要綱の対象とならない行政委員会、公営企業管理者、警視総監及び消防総監に対しても、参考のため本要綱を送付しています。
 計画等の策定に係る個別の意見公募については、計画等の内容を熟知している所管局が窓口となって対応しています。
 また、都民の声総合窓口及び各局の都民の声窓口においても、都民からの提言、要望、意見等を幅広く受け付けています。
 なお、本要綱の施行(平成30年4月1日)以降は、東京都公式ホームページの情報公開ポータルサイトにおいて、本要綱に基づき実施される意見公募案件、寄せられた意見及びそれに対する都の考え方等を掲載し、一元的に閲覧できるようにしています。

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 原のり子

質問事項
一 学校のブロック塀などの安全対策について
二 通学路の安全対策について
三 障害者グループホームの都加算制度の見直しについて
四 放課後等デイサービスの報酬変更について

一 学校のブロック塀などの安全対策について
 震度6弱の揺れを観測した6月18日の大阪北部地震で、高槻市の小学校のブロック塀が倒れて9歳の女の子が亡くなったことに、多くの方が心を痛めています。この高槻市の小学校の場合、鉄筋が塀の上部に達していなかったことなどがわかり、詳しい点検が必要になっています。改めて、地域の学校施設などの耐震や安全性について、心配する声が広がっています。学校施設については、文部科学省が耐震性について毎年調査を行なっているものの、ブロック塀や屋外プール、その他の屋外工作物は調査の対象外になっています。学校施設の耐震性について、文部科学省は6月19日、学校の安全点検等を行うよう通知し、都教委は6月20日に区市町村に依頼をしました。早急に点検と結果の公表、対応を求めます。
 東久留米市立久留米中学校は、小金井街道沿いにあり正門の横には高い万年塀がたっています。小金井街道は交通量も多く、騒音や排気ガス対策としてもこの万年塀が設置されてきました。しかしかねてから、近隣住民から、危険ではないかと指摘があります。万が一、道路側に倒れた場合、歩道も人のすれ違いがやっとという狭さであり、全く逃げ場がありません。このことについて、2015年の市議会定例会において、当時市議であった私も質問しました。当時は、久留米中学校に難聴学級を設置したことから、防音対策としてもブロック塀をなくす考えはない、というのが市教委の見解でした。
 しかし、このたびの事故がおき、改めて検討しなおすことが求められていると思います。都道の騒音と排気ガスの対策をとる必要があるという点からは、東京都としても対応が求められているのではないでしょうか。よって、以下の点について質問します。
1 学校のブロック塀をはじめとする工作物の詳細かつ、内部も含めた安全点検を、国、区市町村と協力して速やかに行い、結果を公表してください。
2 耐震性が十分でないブロック塀などが発見された場合は、早急に補強やフェンス、生け垣への転換などの対応がはかれるように、区市町村に対し、技術的・財政的支援を行なってください。
3 東久留米市立久留米中学校について、点検調査の結果、フェンスや生け垣などへの転換を図る場合、騒音や排気ガス対策を講ずることが必要です。騒音・排気ガス対策も考慮し、十分な検討を行い対応してください。

二 通学路の安全対策について
 東久留米市金山町の市道1062号線と都道24号線(練馬所沢線)が交差する、第6小学校の通学路部分についての改善を求め、質問します。
 この場所はかねてから、車と歩行者が接触するなどの事故がくりかえされており、いつか大きな事故が起こりかねないと住民から大変心配されています。2018年の東久留米市議会第一回定例会でもこのことが質問されています。都道側にも、カラー舗装を行なう、注意喚起の看板等をわかりやすく表示する、などの要望が出されています。市からも要望していくとの答弁がありましたが、通学路であることから、東京都として早急に以下の点について対応を求めます。
1 子どもたちの通学路だということがわかるように都道側にも看板設置や、カラー舗装などをおこなってください。

三 障害者グループホームの都加算制度の見直しについて
 東京都は、今年の10月から、都加算制度を見直すとしています。障害者自立支援法により、国がグループホーム・ケアホームを制度化するなかで日割り制度を実施したもとでも、東京都は利用していない日は基本単価を補てんするという都加算制度で、法の欠点をカバーしてきました。これにより、グループホームの収入が安定し、グループホームが増えてきました。地域の中で過ごす、という当たり前のことが実現できるようになりつつありました。ところが、今回の都加算の見直しが行われれば、利用していない日は一日当たりの単価を下げられてしまうため、事業所の運営、そして何より、障害者の暮らしに大きな影響を及ぼすことになります。
 グループホームを利用している方々の状況はさまざまです。重度の障害者が、週末は実家に帰って過ごすことで安定して暮らせるという方もいますし、常時ホームで過ごす方もいます。誰もが地域で安心して暮らしていけるように、都加算制度を後退させないよう、強く求めます。
1 今回の見直しにより、都内のグループホームに、実際にどのぐらいの影響が出るのか調査し、公表してください。答弁を求めます。
2 東京都では事業所に対する説明会をおこなっていますが、疑問と不安の声はますます大きくなっています。10月実施を前提にせず、現場および利用者家族の声を十分に聞き取る必要があると考えますが、いかがですか。

四 放課後等デイサービスの報酬変更について
 放課後等デイサービスは、学齢期の障害児が放課後や長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や自立促進、また居場所づくりとして必要不可欠なものです。障害児が安心して利用できることが重要です。
 今年度から、区市町村が行う判定に該当する児童の割合に応じて、事業所の報酬区分が決まることになりました。国は判定の基となる指標について、障害児の状態像を勘案したものとしています。該当する児童が半数を超えると区分1、それ以下であれば区分2となります。とくに区分2になった場合、報酬の大幅引き下げ、人員配置加算(児童指導員等加配加算)も一人しか認められず、多くの事業所が減収になり存続の危機に見舞われています。判定は区市町村が行いますが、それぞれの自治体で対応に差もあり、国が示した判定における指標についても問題が指摘されています。特別支援学校に通う、重度判定をされている肢体不自由児でも非該当になっており、保護者の間でも混乱が生じています。正しい判定にもとづき、支援を行なうことができるのか、関係者からも問題を指摘されています。
 今回の変更は、放課後デイサービスの事業所が増加するなか、国としても「利潤を追求し支援の質が低い事業所」への対策としています。しかし、すでに、「利潤追求」型の事業所は、今回の改定により、利用者への対応も不十分なまま早々と撤退したり、報酬が相対的に高い区分1にするために、利用者を選別するなどの動きをみせています。そうしたなか、良心的な事業所は、区分2になってもこれまでどおり利用者を大事にした運営に努力をしていますが、年間数百万円の減収になると見込む中、事業所を存続できる見通しがない状態です。よって、以下の点について質問します。
1 厚労省通知(2018年2月13日)では、指標の判定に準ずる状態について区市町村が判断するにあたり、「障害児の状態を判断するにあたり、利用中の放課後等デイサービス事業所に対してヒアリング等を行うことは差し支えない」としています。また、3月2日の通知では「報酬区分の導入当初の措置として、平成30年3月31日時点において現に存する事業所にあっては、平成30年4月1日時点の在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定すること。また、導入後3月経過後は、3月における障害児の延べ人数により算出すること」としています。
 これにもとづき、区市町村が事業所のヒアリング等を実施したのか、当初の時点と3か月後でどのような対応がなされたのか、都として実態を調査し、把握してください。そして、公表してください。
2 放課後等デイサービスの報酬、および、区分の指標の見直しを国にはたらきかけてください。
3 良質な事業所が撤退しないよう、都としての放課後等デイサービスへの支援を検討してください。

平成30年第二回都議会定例会
原のり子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 学校のブロック塀などの安全対策について
1 学校のブロック塀をはじめとする工作物の詳細かつ、内部も含めた安全点検を、国、区市町村と協力して速やかに行い、結果を公表すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 学校施設の維持管理については、文部科学省の平成27年10月30日付27文科施第375号「学校施設の維持管理の徹底について(通知)」に基づき、学校設置者が実施しています。
 今回のブロック塀等の緊急点検は、6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀倒壊事故を受け、都教育委員会が区市町村教育委員会に対して、同月20日から同月29日までの間でブロック塀等の安全点検を行い、結果を報告するよう依頼したものです。その結果については、取りまとめて7月5日に公表しました。
 また、6月29日には文部科学省から、外観に基づく点検に加えて設計図書等による内部の点検も行い、その結果を報告するよう依頼がありました。これを受けて、区市町村教育委員会に対し、改めてブロック塀等の安全点検の実施と結果報告を依頼し、取りまとめて文部科学省へ報告しています。
 今後とも、国や区市町村教育委員会と連携し、学校施設の安全対策に努めていきます。

質問事項
一の2 耐震性が十分でないブロック塀などが発見された場合は、早急に補強やフェンス、生け垣への転換などの対応がはかれるように、区市町村に対し、技術的・財政的支援を行なうべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 公立小中学校における学校施設の安全管理等は、設置者である区市町村が実施することとなっています。
 ブロック塀等の対策につきましては、国とも連携しながら、対応を検討していきます。

質問事項
一の3 東久留米市立久留米中学校について、点検調査の結果、フェンスや生け垣などへの転換を図る場合、騒音や排気ガス対策を講じることが必要である。騒音・排気ガス対策も考慮し、十分な検討を行い対応すべきであると考えるが、見解を伺う。

回答
 公立小中学校については、安全点検の結果、塀の危険性を指摘された場合は、設置者である区市町村が対応しています。
 今後とも、学校施設の安全対策について、国や区市町村教育委員会と連携していきます。

質問事項
二 通学路の安全対策について
1 子どもたちの通学路だということがわかるように都道側にも看板設置や、カラー舗装などをおこなうべきであると考えるが、見解を伺う。

回答
 都は、通学路において学童の安全を確保するため、カラー舗装等による歩行者部分の明示や、防護柵の設置による歩車道の分離、注意を促すための看板の設置などに取り組んでいます。
 東久留米市金山町の市道1062号線と都道24号線が交差する交差点については、これまでも、市や交通管理者などと調整し、注意喚起の看板設置など、安全対策に取り組んでいます。今後も引き続き関係機関と協議しながら、安全性の確保に努めていきます。

質問事項
三 障害者グループホームの都加算制度の見直しについて
1 今回の見直しにより、都内のグループホームに、実際にどのぐらいの影響が出るのか調査し、公表すべきであると考えるが、見解を伺う。

回答
 都は、障害者グループホームの事業者が、質の高いサービスを提供できるよう、国の報酬に加え、都独自の補助を実施しています。
 今回の見直しは、障害者の高齢化や障害の重度化等を踏まえ、事業者が職員を手厚く配置し、充実した支援を行えるよう、補助単価を変更するとともに、質の向上のための国加算を取得した場合には、その加算額が事業者の収入に直接反映される仕組みに改めるものです。
 事業所の収入への影響は、利用者の障害の程度、職員体制、国や都の加算の取得によって異なるため、事業者説明会においては、知的障害、身体障害、精神障害の障害種別ごとにモデル的なケースを想定し、現行の収入と見直し後の収入を提示しています。

質問事項
三の2 都では事業所に対する説明会をおこなっていますが、疑問と不安の声はますます大きくなっている。10月実施を前提にせず、現場および利用者家族の声を、十分に聞き取る必要があると考えるが、見解を伺う。

回答
 今回の見直しに当たっては、東京都社会福祉協議会の身体障害者福祉部会や知的発達障害部会のほか、東京都精神障害者共同ホーム連絡会などの関係団体へのヒアリングを、平成29年8月から12月にかけて、合計13回実施しています。
 また、事業者を対象にした説明会を、平成30年1月から8月にかけて合計4回開催しており、その中で、今回の見直しは、国加算額が事業者の収入に直接反映される仕組みに改めるものであることや、その取得要件などを説明するとともに、個別の事業者からの問合せに対しても対応しています。
 さらに、利用者の状況や事業運営の状況等について、事業者から聞き取りを実施しています。
 なお、見直し実施時期については、事業者が職員配置や国加算取得のための準備期間を十分に取れるよう、平成31年1月に変更することとし、平成30年7月に区市町村及び事業者へ周知しています。

質問事項
四 放課後等デイサービスの報酬変更について
1 厚労省通知にもとづき、区市町村が事業所のヒアリング等を実施したのか、当初の時点と3か月後でどのような対応がなされたのか、都として実態を調査し、把握すべきである。そして、公表すべきであると考えるが、見解を伺う。

回答
 国は、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、これまで一律の単価設定だった放課後等デイサービスの基本報酬について、新たに障害児の状態像を勘案した指標による報酬区分を設定しました。
 障害児の状態像の指標による判定に関しては、区市町村が実施するものですが、平成30年4月1日までに、利用する全ての障害児に対する指標による判定を行うことは困難であるため、国の通知において、平成31年3月31日までは、行動援護の利用者である場合など、区市町村が認めた場合も指標の判定に準ずる状態として、指標対象児とみなすことができるとされています。
 事業所が国の報酬改定に基づき、平成30年4月以降3か月間の児童利用延べ人数による報酬区分の再申請を行う際に、区市町村が障害児の状態像の指標による再判定を行うかどうか、また、事業所にヒアリングを行うかどうかなども、事業の実施主体である区市町村の判断により行われるものとなっています。
 放課後等デイサービス事業所に係る平成30年度報酬改定の影響については、平成30年5月、国が調査しています。

質問事項
四の2 放課後等デイサービスの報酬、および、区分の指標の見直しを国にはたらきかけるべきであると考えるが、見解を伺う。

回答
 都は、平成29年11月に、平成30年4月の報酬改定に向け、放課後等デイサービスについて、「障害の程度や特性に応じた支援内容を適切に評価し、サービス提供の実態に即した報酬単価とすること」等を、国に緊急要望しました。
 報酬改定では、放課後等デイサービスについて、新たに障害児の状態像を勘案した指標による報酬区分が設定されましたが、肢体不自由のある児童や比較的重度の障害のある児童等の受入れを更に促進していくため、都は、平成30年6月に、「肢体不自由のある児童や重度の障害のある児童等の受入れに対する評価を更に充実するなど、サービス提供の実態に即した報酬水準となるよう一層の改善を行うこと」等を、国に対して要望しています。

質問事項
四の3 良質な事業所が撤退しないよう、都としての放課後等デイサービスヘの支援を検討すべきであると考えるが、見解を伺う。

回答
 放課後等デイサービスは、国の法令に基づく全国一律のサービスであり、基本的には、国の給付費により運営されるものです。
 都としても、引き続き、事業者が安定した事業運営を行うことができるよう、国に要望していきます。

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 白石たみお

質問事項
一 日本体育協会本部の移転、神宮外苑のまちづくりについて
一 日本体育協会本部の移転、神宮外苑のまちづくりについて
 日本体育協会(現日本スポーツ協会、以下、日体協)の本部である岸記念体育会館の移転に対しては、都が都市計画公園整備を名目に敷地を購入し、移転費用を支払う、移転先も神宮外苑のスポーツクラスター形成にも資するなどとして都有地をあてがい、容積率や高さ制限も大幅に緩和するなど異例の優遇をおこなってきた。この問題について都と、森喜朗元首相をはじめとした自民党政治家との協議の記録が次々と明るみになり、特定の政治家によって都市行政がゆがめられたのではないかという疑惑が高まっている。
 日本共産党都議団は、今年の第一回、第二回定例会でこの問題について都にただしてきたが、そのなかで疑問がますます強くなっている点、これまで時間の制約から質問できていなかった点についてお尋ねする。
1 わが党の情報公開請求で、岸記念体育会館の移転、神宮外苑のまちづくりに関する政治家との協議について、5月11日に新たな文書が都から提出された。そのなかには、森氏との2度目の面談記録、内田茂・高島直樹自民党都連顧問との面談記録がふくまれていた。この三つの文書について都は、執務室内に未整理の状態で保管されていたファイルの中にとじられており、3月29日以降に発見されたと考えられるとしている。一方、森氏との最初の面談記録(2012年5月15日付)や、内田・高島氏と間をあけずに会う予定であることが記録されていた文書(同10日付)は、予算案に公園の用地取得費等を計上するにあたって整理をして把握したということである。
 森氏との最初の面談記録や内田・高島氏と間を開けずに会う予定であることを記録していた文書は、どのような状態で保管されていたのか。
 整理されていたのか、未整理の状態だったのか。ファイルに保管されていたのか。ファイルに保管されていた場合、そのファイル名は何か。それぞれお答えいただきたい。
2 3月の都市整備委員会の質疑において、上野雄一都市整備局技監は「国策」を実現するためには働きかけは当然だとの答弁をされたが、この国策とはいったい何を指しているのか。また、その「国策」とは、いつどのようにして決まったのか。
3 上野技監の言う「文部大臣を経験された方」は森元首相、「文部大臣の政務官を経験された方」は萩生田光一氏をさすのでよいか。「文部大臣を経験された方」に相談する必要性は何か。また、「文部大臣の政務官を経験された方」に相談する必要性は何か。
4 内田氏に、岸記念体育会館の移転や神宮外苑のまちづくりについて説明、相談していたことの理由として、国政への提案や要求などで重要な役割を果たす自民党都連の幹事長という立場だったということをあげている。自民党都連の幹事長が行う「国政への提案や要求」は誰に対して、どのように行われるのか。また、政府に対しておこなうのか、それとも自民党などの国会議員に対して行うのか。
5 神宮外苑のまちづくりは、国立競技場の建て替えが契機である、と都はしている。それならば、都と国立競技場を所管する文科省が協議を進めればよいと考えられるが、なぜ、自民党政治家の協力や理解が必要なのか。
6 神宮外苑のまちづくりについて、森元首相、萩生田光一元代議士(当時)、内田・高島自民党都連顧問は、それぞれどのような「協力」をしてもらったのか。
7 神宮外苑のまちづくりについて、森元首相、萩生田光一元代議士(当時)、内田・高島自民党都連顧問にはなぜ「理解」してもらわなければならないのか。理解しなければ不都合となる理由について、それぞれお答えいただきたい。
8 6月8日の都市整備委員会で、佐藤都市整備局長は、神宮外苑のまちづくりについて「事前の協議調整」を行ってきたとしている。森氏、萩生田氏、内田・高島氏との話し合いも、「協議調整」ということでよいか。
9 6月8日の都市整備委員会で、佐藤都市整備局長は、「都市整備局では、今回の神宮外苑に限らず、羽田空港の国際化、3環状道路の整備など、重要な政策の案件を常に抱えているが、特に重要な案件については国などとの理解、協力が不可欠という場合が多々あり、そのときは、必要に応じて、案件が固まらない時点でいろんな方を巻き込んで、多くの方々に理解を求め、協力を求める」のが実態だということだが、自民党都連幹事長に対して、現在もこのように理解と協力を求めることをやっているのか。また今後もやっていくのか。
10 神宮外苑以外に、特に重要な案件で、国などとの理解、協力が不可欠なため、案件が固まらない時点で自民党都連幹事長に理解を求め、協力を求めて説明した課題があるのか。ある場合は、その課題をお答えいただきたい。
11 羽田空港の国際化、3環状道路の整備では、自民党都連幹事長に理解と協力を求めて説明しているのか。
12 平成27年1月7日付都市整備局作成文書「神宮外苑地区のスポーツクラスター実現に向けた建設局への要請について」では、「当局は、歴代副知事の指導の下、JSC敷地、都営霞ヶ丘アパート敷地、外苑ハウス相互の敷地を整序することにより、岸記念体育会館が移転可能となる土地の確保に向けて、関係者と調整を重ねてきた」と書いている。
 ア いつから関係者との調整を開始したのか。
 イ 歴代副知事とはだれか。
 ウ 「敷地を整序する」とはどういう意味か。
 エ 岸記念体育会館が移転可能となるには、なぜ敷地の整序が必要だったのか。
13 2012年12月にJSCが提出した企画提案書では、JSC等のオフィス床面積が2.6ヘクタールとされている。そのうち、JSCが使用する面積はどのくらいだったのか。JSC以外にどのような団体・企業の入居を想定していたのか。日体協が入ることは、想定の一つになっていたのか。
14 2013年9月にJSCから日体協へ、JSC等を先行整備し、日体協新会館を後発整備とする案を提案したとあるが、なぜ後発整備としたのか。
15 2016年2月に日体協・JOCが提出した企画提案書では、日本青年館・JSC本部棟のオフィス床面積は6千平米へと縮小されている。JSCは変更届をいつ提出したのか、オフィス床面積の縮小についてどのように説明しているのか。
16 2013年5月の都市計画変更で明治公園こもれびテラス部分が明治公園から削除されたが、その理由は何か。
17 削除された時点で、こもれびテラス部分について、都は、道路や広場など何らかの利用方法を考えていたのか。それとも当時としては何も考えられていなかったのか。利用方法を考えていた場合、それは何か。
18 都が、外苑ハウス、JSCと結んだ協定書の中にある第3者として、日体協は想定されていたのか。
19 2017年12月14日の知事ブリーフィング「岸記念体育会館の移転の手法選択について」にある四つの手法の検討はいつからいつまで行われたのか。
 一民間マンションにすぎない外苑ハウスが、神宮外苑のまちづくりに早くから参画していた形跡があることも不思議である。
20 2011年8月19日付「岸記念体育会館に係る今後の方向性について」では、神宮外苑エリアの状況についてという項目で、「外苑ハウスの地権者は動いても良いと言っているのか」「そのように言っている」との会話がなされている。外苑ハウスと協議しているのはなぜか。いつからどの部局が協議を開始したのか。外苑ハウス敷地をめぐり、文科省、当時の都スポーツ振興局から何か要請はあったのか。それぞれお答えいただきたい。
21 「外苑ハウスの地権者は動いても良いと言っているのか」と尋ねているのは、当時の佐藤広副知事だが、なぜ副知事が、外苑ハウスの状況についてわざわざ聞いているのか。
22 外苑ハウスが自らの敷地内で建て替え等を行うことは理解できるが、「動く」とは別の場所に移転することと考えられるが、なぜ「動いても良い」という外苑ハウスの意向を把握していたのか伺う。
23 神宮外苑のまちづくりについて、この時点で、都は外苑ハウスとも協議していたのか。

平成30年第二回都議会定例会
白石たみお議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 日本体育協会本部の移転、神宮外苑のまちづくりについて
1 岸記念体育会館の移転、神宮外苑のまちづくりに関する政治家との協議について、森氏との最初の面談記録や内田・高島氏と間を開けずに会う予定であることを記録していた文書は、どのような状態で保管されていたのか。整理されていたのか、未整理の状態だったのか。ファイルに保管されていたのか。ファイルに保管されていた場合、そのファイル名は何か。それぞれ伺う。

回答
 いずれも、執務室内に未整理の状態で保管されていたファイルにとじられていました。ファイル名は、特に付けられていません。

質問事項
一の2 3月の都市整備委員会の質疑において、都市整備局技監は「国策」を実現するためには働きかけは当然だとの答弁をしたが、この国策とはいったい何を指しているのか。また、その「国策」とは、いつどのようにして決まったのか伺う。

回答
 平成23年2月15日に、超党派のラグビーワールドカップ2019日本大会成功議員連盟が、国立霞ヶ丘競技場を8万人規模のナショナルスタジアムとするなど、明治神宮外苑地区の都市計画や周辺環境整備を含めて一帯のスポーツ施設を再整備すべき旨を決議しています。
 また、平成23年6月24日には、スポーツ基本法が公布され、この法律に基づき平成24年3月30日に定められたスポーツ基本計画では、オリンピック・パラリンピック等大規模な国際競技大会の招致・開催等について目標が示され、国立霞ヶ丘競技場等の施設の整備・充実等についても定められています。
 国策とは、こうした決議などを踏まえた、新国立競技場の整備とその周辺一帯の再整備を指しています。

質問事項
一の3 技監の言う「文部大臣を経験された方」は森元首相、「文部大臣の政務官を経験された方」は萩生田光一氏をさすのでよいか。「文部大臣を経験された方」に相談する必要性は何か。また、「文部大臣の政務官を経験された方」に相談する必要性は何か伺う。

回答
 「文部大臣を経験された方」、「文部大臣の政務官を経験された方」については、お尋ねのとおりです。
 神宮外苑地区のまちづくりの契機となった国立競技場の建替えは、文部科学省が所管する独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)の事業であり、都もこれと連動して、神宮外苑地区のスポーツクラスターの実現を目指してまちづくりに取り組んできていることから、文部科学省関係者でもある両氏に説明を行ったものです。

質問事項
一の4 内田氏に、岸記念体育会館の移転や神宮外苑のまちづくりについて説明、相談していたことの理由として、国政への提案や要求などで重要な役割を果たす自民党都連の幹事長という立場だったということをあげている。自民党都連の幹事長が行う「国政への提案や要求」は誰に対して、どのように行われるのか。また、政府に対しておこなうのか、それとも自民党などの国会議員に対して行うのか伺う。

回答
 自由民主党東京都支部連合会の幹事長が、都の行う国政への提案や要求に関して、どのようなことを行っているか等については、お答えする立場にありません。
 なお、神宮外苑地区のまちづくりは、「10年後の東京」への実行プログラム2011や「2020年の東京」計画に位置付けたスポーツクラスターの形成を図るものであり、国立霞ヶ丘競技場の建替えやオリンピック・パラリンピック競技大会招致という国家プロジェクトとも連動した政策であることから、その実現に向けては、国、地元自治体、関係者などの理解と協力が不可欠であり、都として、自由民主党東京都支部連合会の幹事長など関係者へ必要な説明を行ってきました。

質問事項
一の5 神宮外苑のまちづくりは、国立競技場の建て替えが契機である、と都はしている。それならば、都と国立競技場を所管する文科省が協議を進めればよいと考えられるが、なぜ、自民党政治家の協力や理解が必要なのか伺う。

回答
 神宮外苑地区のまちづくりは、「10年後の東京」への実行プログラム2011や「2020年の東京」計画に位置付けたスポーツクラスターの形成を図るものであり、文部科学省が所管する独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)の事業でもある国立霞ヶ丘競技場の建替えやオリンピック・パラリンピック競技大会招致という国家プロジェクトとも連動した政策であることから、その実現に向けては、国、地元自治体、関係者などの理解と協力が不可欠であり、都として、関係者へ案件や状況などに応じ、必要な資料を用いて、必要な説明を行ってきました。

質問事項
一の6 神宮外苑のまちづくりについて、森元首相、萩生田光一元代議士(当時)、内田・高島自民党都連顧問は、それぞれどのような「協力」をしてもらったのか伺う。

回答
 神宮外苑のまちづくりについて、森氏らにより、どのような協力がなされたかについては承知していません。
 なお、森氏らに対しては、当時、神宮外苑の再整備について、都から必要な説明を行い、理解を頂いたものであり、具体的な協力を求めたものではないと考えています。

質問事項
一の7 神宮外苑のまちづくりについて、森元首相、萩生田光一元代議士(当時)、内田・高島自民党都連顧問にはなぜ「理解」してもらわなければならないのか。理解しなければ不都合となる理由について、それぞれ伺う。

回答
 都は、神宮外苑地区におけるスポーツクラスターの形成について、「10年後の東京」への実行プログラム2011や「2020年の東京」計画に位置付け、国立霞ヶ丘競技場の建替えやオリンピック・パラリンピック競技大会招致という国家プロジェクトとも連動し、都の政策として取り組んできました。
 その実現に向けては、国、地元自治体、関係者などの理解と協力が不可欠であり、都として、案件や状況などに応じ、必要な資料を用いて、必要な説明を行ってきました。
 森氏は元文部大臣であり、当時、日本ラグビー・フットボール協会会長、及び平成24年2月に設置された国立競技場将来構想有識者会議の委員という立場、萩生田氏は元都議会議員であり元文部科学大臣政務官という立場、内田氏は自由民主党東京都支部連合会の幹事長という立場、高島氏は都議会自由民主党顧問という立場にあったので、神宮外苑の再整備について、都から必要な説明を行ったものです。

質問事項
一の8 6月8日の都市整備委員会で、都市整備局長は、神宮外苑のまちづくりについて「事前の協議調整」を行ってきたとしている。森氏、萩生田氏、内田・高島氏との話し合いも、「協議調整」ということでよいか伺う。

回答
 平成30年6月8日の都市整備委員会においては、岸記念体育会館の移転・建替えに関する日本体育協会との事前の相談、調整などを念頭において答弁を行いました。
 また、同日の委員会において、森氏らに対して、神宮外苑の再整備について、都から必要な説明を行った旨も答弁しており、それは協議調整にはあたらないと考えています。

質問事項
一の9 6月8日の都市整備委員会で、都市整備局長は、「都市整備局では、今回の神宮外苑に限らず、羽田空港の国際化、3環状道路の整備など、重要な政策の案件を常に抱えているが、特に重要な案件については国などとの理解、協力が不可欠という場合が多々あり、そのときは、必要に応じて、案件が固まらない時点でいろんな方を巻き込んで、多くの方々に理解を求め、協力を求める」のが実態だということだが、自民党都連幹事長に対して、現在もこのように理解と協力を求めることをやっているのか。また今後もやっていくのか伺う。

回答
 羽田空港の国際化、三環状道路の整備など、重要な政策目的の実現に向け、国において的確な措置がとられるよう、関係府省庁に提案要求をするとともに、案件や状況などに応じて、自由民主党東京都支部連合会など、国政等の関係者に説明を行っています。
 今後も、政策目的の実現に向け、理解と協力を頂けるよう、説明を行っていきます。

質問事項
一の10 神宮外苑以外に、特に重要な案件で、国などとの理解、協力が不可欠なため、案件が固まらない時点で自民党都連幹事長に理解を求め、協力を求めて説明した課題があるのか。ある場合は、その課題を伺う。

回答
 国への提案要求では、計画が決定されていない案件も含めて、関係府省庁に対して提案要求をするとともに、課題の解決や施策の確実な実現に向けて理解と協力を頂けるよう、案件や状況などに応じて、国政等の関係者に説明を行っています。

質問事項
一の11 羽田空港の国際化、3環状道路の整備では、自民党都連幹事長に理解と協力を求めて説明しているのか伺う。

回答
 羽田空港の国際化、三環状道路の整備など、重要な政策目的の実現に向け、国において的確な措置がとられるよう、関係府省庁に提案要求をするとともに、案件や状況などに応じて、国政等の関係者に説明を行っています。

質問事項
一の12 平成27年1月7日付都市整備局作成文書「神宮外苑地区のスポーツクラスター実現に向けた建設局への要請について」では、「当局は、歴代副知事の指導の下、JSC敷地、都営霞ヶ丘アパート敷地、外苑ハウス相互の敷地を整序することにより、岸記念体育会館が移転可能となる土地の確保に向けて、関係者と調整を重ねてきた」と書いている。
 ア いつから関係者との調整を開始したのか伺う。

回答
 神宮外苑地区では、国立競技場の建替えを契機として、スポーツ・文化・交流の魅力に富んだスポーツクラスターの形成を目指し、関係者が相互に連携・協力してまちづくりを進めています。
 その一環として、都は、新国立競技場等への多くの観客を安全・快適に移動させるための歩行者動線と人だまり空間の早期確保等を図るため、土地区画整理事業を行うこととしました。
 土地区画整理事業の実施に向けて、平成26年6月頃には、地権者であるJSCや外苑ハウスとの調整を行っていたと思われます。

質問事項
一の12のイ 歴代副知事とはだれか伺う。

回答
 都市整備局は、平成23年9月頃から、国立競技場の建替えを契機として、周辺区域の再編整備について検討を開始し、その中で、岸記念体育会館の神宮外苑地区への移転についても検討を始めています。
 このことについては、当時の佐藤副知事と村山副知事に説明しています。
 平成26年3月及び同年9月には、神宮外苑地区における土地区画整理事業の実施について、当時の安藤副知事と秋山副知事に説明しています。

質問事項
一の12のウ 「敷地を整序する」とはどういう意味か伺う。

回答
 「敷地を整序する」とは、土地区画整理事業により、土地の形状や位置の変更などを行うことを想定していたものです。

質問事項
一の12のエ 岸記念体育会館が移転可能となるには、なぜ敷地の整序が必要だったのか伺う。

回答
 都は、神宮外苑地区におけるスポーツクラスターの形成に向けて、スポーツ関連団体の集約を図ることを念頭に、日本体育協会に対し、岸記念体育会館の移転を検討することを提案しました。
 その後、都は、東京2020大会に向けて新国立競技場等への多くの観客を安全・快適に移動させるための歩行者動線や人だまり空間を早期に確保するとともに、土地の形状や位置の変更などによりスポーツ関連団体の本部機能の集約に必要な用地の確保を図るため、土地区画整理事業による敷地整序を行うこととしたものです。

質問事項
一の13 2012年12月にJSCが提出した企画提案書では、JSC等のオフィス床面積が2.6ヘクタールとされている。そのうち、JSCが使用する面積はどのくらいだったのか。JSC以外にどのような団体・企業の入居を想定していたのか。日体協が入ることは、想定の一つになっていたのか伺う。

回答
 平成24年12月にJSCから提出された企画提案書では、新事務所棟には日本青年館のホテルやホールと共に、JSC事務所等のオフィスが計画されていますが、JSCが使うオフィス面積やJSC以外の入居の計画などは記載されていません。
 なお、当時、JSCは、日本体育協会及び日本青年館との合築による新事務所棟の整備に関する検討をしており、JSCは協会の入居も想定していたものと思われます。

質問事項
一の14 2013年9月にJSCから日体協へ、JSC等を先行整備し、日体協新会館を後発整備とする案を提案したとあるが、なぜ後発整備としたのか伺う。

回答
 当初、JSCは、日本体育協会及び日本青年館との合築による新事務所棟の整備を検討していました。
 JSCは、早期の新事務所棟の建設を望んでいましたが、日本体育協会が移転に向けた意思決定に至らなかったことなどから、日本青年館・JSC本部棟を先行整備し、日本体育協会の新会館を後発整備とする案を提案したものと認識しています。

質問事項
一の15 2016年2月に日体協・JOCが提出した企画提案書では、日本青年館・JSC本部棟のオフィス床面積は6千平米へと縮小されている。JSCは変更届をいつ提出したのか、オフィス床面積の縮小についてどのように説明しているのか伺う。

回答
 JSCは、日本体育協会の新会館を後発整備としたことにより、オフィス部分の計画規模を縮小し、平成27年2月に企画提案書の一部見直し報告書を都に提出しました。

質問事項
一の16 2013年5月の都市計画変更で明治公園こもれびテラス部分が明治公園から削除されたが、その理由は何か伺う。

回答
 都は、神宮外苑地区地区計画の決定に合わせて、公園区域を再編し、バリアフリーに対応した歩行者動線や人だまり空間の確保等を図るため、平成25年6月に東京都市計画公園明治公園の変更を行いました。
 こもれびテラスの区域については、この変更により、都市計画公園から削除しています。

質問事項
一の17 削除された時点で、こもれびテラス部分について、都は、道路や広場など何らかの利用方法を考えていたのか。それとも当時としては何も考えられていなかったのか。利用方法を考えていた場合、それは何か伺う。

回答
 平成25年6月に、国立競技場の建替えを契機として、神宮外苑地区地区計画が決定されています。その決定に合わせて公園区域を再編し、バリアフリーに対応した歩行者動線や人だまり空間の確保等を図るため、都市計画公園の変更を行っています。
 その際、こもれびテラスの区域については、地区計画上の地区施設である広場などの整備を図ることとしました。

質問事項
一の18 都が、外苑ハウス、JSCと結んだ協定書の中にある第3者として、日体協は想定されていたのか伺う。

回答
 都有地の譲渡が予定される第三者として、日本体育協会を想定していました。

質問事項
一の19 2017年12月14日の知事ブリーフィング「岸記念体育会館の移転の手法選択について」にある四つの手法の検討はいつからいつまで行われたのか伺う。

回答
 移転の手法については、平成26年9月から平成27年3月までの間に検討していました。

質問事項
一の20 2011年8月19日付「岸記念体育会館に係る今後の方向性について」では、神宮外苑エリアの状況についてという項目で、「外苑ハウスの地権者は動いても良いと言っているのか」「そのように言っている」との会話がなされている。外苑ハウスと協議しているのはなぜか。いつからどの部局が協議を開始したのか。外苑ハウス敷地をめぐり、文科省、当時の都スポーツ振興局から何か要請はあったのか。それぞれ伺う。

回答
 外苑ハウスから最初に相談を受けた時期については、記録がなく不明ですが、都市整備局は、平成23年9月頃から国立競技場建替えを契機とした周辺地区の再編整備についての検討を開始しており、その中に、外苑ハウスの区域内での移転・建替えを行う案が含まれていることから、都市整備局は、当時、外苑ハウスから相談を受けていたと思われます。
 なお、平成24年7月に外苑ハウスから都に対して出された要望書では、耐震性などに課題があり、以前から建替えについて検討してきたことが記されています。
 外苑ハウスをめぐり、文部科学省や、当時のスポーツ振興局から都市整備局に何らかの要請があったとの記録は、見当たりません。

質問事項
一の21 「外苑ハウスの地権者は動いても良いと言っているのか」と尋ねているのは、当時の佐藤広副知事だが、なぜ副知事が、外苑ハウスの状況についてわざわざ聞いているのか伺う。

回答
 都市整備局は平成23年9月には、国立競技場の建替えを契機とした周辺区域の再編整備について検討を開始しており、その中に、外苑ハウスの区域内での移転・建替えを行う案が含まれていることから、お尋ねの同年8月19日の副知事説明の際にも、そのことを念頭に置いて、外苑ハウスについての報告を行っていたものと思われます。

質問事項
一の22 外苑ハウスが自らの敷地内で建て替え等を行うことは理解できるが、「動く」とは別の場所に移転することと考えられるが、なぜ「動いても良い」という外苑ハウスの意向を把握していたのか伺う。

回答
 外苑ハウスから最初に相談を受けた時期については、記録がなく不明ですが、都市整備局は、平成23年9月頃から国立競技場建替えを契機とした周辺地区の再編整備についての検討を開始しており、その中に、外苑ハウスの区域内での移転・建替えを行う案が含まれていることから、都市整備局は、当時、外苑ハウスから相談を受けていたと思われます。
 なお、平成24年7月に外苑ハウスから都に対して出された要望書では、耐震性などに課題があり、以前から建替えについて検討してきたことが記されています。

質問事項
一の23 神宮外苑のまちづくりについて、この時点で、都は外苑ハウスとも協議していたのか伺う。

回答
 平成23年8月19日時点での、都と外苑ハウスとの神宮外苑のまちづくりについての協議記録は、見当たりません。

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 里吉ゆみ

質問事項
一 医療的ケア児の通学保障について

一 医療的ケア児の通学保障について
 医療的ケアが必要な子どもたちの通学保障について伺います。現在、都教育委員会では、医療的ケアを理由にスクールバスに乗車できなかった子どもを対象に、専用通学車両の運行を準備しています。
1 そこで伺いますが、現在何人のお子さんが専用通学車両の利用を希望しているのでしょうか。
 9月からの運行を予定していると聞いていますが、車両と同乗する看護師の確保が間に合うかどうか、関係者や保護者の皆さんも心配しています。特に看護師の確保について、学校現場でも大変苦労していると伺っています。
2 都教育委員会としても、看護師の確保を進めるべきだと思いますが、現在どのような取り組みを行っているのか伺います。
3 専用通学車両は、医療的ケアを必要とする子どもの中でも、スクールバスへの乗車以外に現在何らかの方法で通学している子どもが対象となっています。今後、通学手段がないためにやむを得ず訪問教育を受けている子どもも対象にすべきだと思いますが、今後の予定はどのようになっているのか伺います。
4 現在都立特別支援学校全体で、登下校も授業中も保護者が付き添っているのは、何人いますか。その中には安定すれば授業中の付き添いがいらなくなる子どももいると思いますが、人工呼吸器対応のため、付き添いが必要な子どもはどれくらいいるのか合わせて伺います。
 2016年に行った医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の学校生活及び登下校における保護者等の付き添いに関する実態調査を示した、文部科学省の2017年4月7日付けの事務連絡によると、保護者が学校に付き添っている理由で最も多いのが「人工呼吸器の管理」でした。それぞれの教育委員会の判断で、一律に人工呼吸器の管理を保護者対応とし、学校に配置している看護師が対応していないとしている場合があるが、「文部科学省としては、人工呼吸器の管理を含めた特定行為以外の医行為について、個々の児童生徒等の状態に応じてその安全性を考慮しながら、対応可能性を検討することと従前から通知しているところであり、教育委員会においては、個別に対応可能性を検討すること。」としています。
5 都教育委員会では、人工呼吸器の管理について2年間のモデル事業を実施していますが、モデル事業の終了まで待つのではなく、順次個別に対応可能性を検討するべきです。都教委の見解を求めます。
 人工呼吸器の子どもも含めて医療的ケアの必要な子どもも学校に通って授業等の教育を受ける権利を保障するためには、看護師の確保とともに看護師の研修や教員なども増やすことが求められています。必要な体制を整備することを強く求めます。
6 同事務連絡には、国の特別支援教育就学奨励費(負担金・補助金・交付金)の対象となる範囲について、安全性等の観点からスクールバスや公共交通機関が利用できない場合など、都道府県、市町村または校長が適当と判断した場合には、通学に要する交通費(本人経費)においてタクシーや介護タクシーの利用料金を対象にすることが可能である、とされています。この対象として、今後も保護者の付き添いで登下校する子どもや訪問教育の子どものスクーリングや授業の一環として行われる移動教室や職業訓練なども含まれると思いますが、見解を伺います。

平成30年第二回都議会定例会
里吉ゆみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 医療的ケア児の通学保障について
1 現在何人のお子さんが専用通学車両の利用を希望しているのか伺う。

回答
 都立肢体不自由特別支援学校に在籍する通学籍の児童・生徒のうち、医療的ケアが必要なためスクールバスでの通学対象となっていない者を対象に、都教育委員会で平成30年5月に意向調査を行った結果、専用通学車両の利用希望者は174人です。

質問事項
一の2 都教育委員会としても、看護師の確保を進めるべきだと思うが、現在どのような取り組みを行っているのか伺う。

回答
 専用通学車両に乗車する看護師の確保を進めるため、都教育委員会は、募集のチラシの作成・配布や、新聞折込広告の配布、就職相談会への出展、関係団体への協力依頼などを行っています。

質問事項
一の3 専用通学車両は、医療的ケアを必要とする子どもの中でも、スクールバスへの乗車以外に現在何らかの方法で通学している子どもが対象となっている。今後、通学手段がないためにやむを得ず訪問教育を受けている子どもも対象にすべきだと思うが、今後の予定はどのようになっているのか伺う。

回答
 専用通学車両の導入により、本人の体調や健康状態の事情ではなく学校への通学手段の確保が困難なために、やむを得ず訪問教育の対象となっていた児童・生徒は、医療的判断等により通学車両への乗車が困難とされた場合以外は、通学できるようになります。

質問事項
一の4 現在都立特別支援学校全体で、登下校も授業中も保護者が付き添っているのは、何人いるのか。その中には安定すれば授業中の付き添いがいらなくなる子どももいると思うが、人工呼吸器対応のため、付き添いが必要な子どもはどれくらいいるのか合わせて伺う。

回答
 都教育委員会で平成30年6月に調査を行った結果、都立特別支援学校において、医療的ケア実施のために保護者が登下校及び授業中のいずれも付き添っている児童・生徒は27人です。
 このうち、人工呼吸器の管理のために保護者が付き添っている児童・生徒は14人です。

質問事項
一の5 都教育委員会では、人工呼吸器の管理について2年間のモデル事業を実施しているが、モデル事業の終了まで待つのではなく、順次個別に対応可能性を検討するべきである。見解を伺う。

回答
 都教育委員会は、都立特別支援学校において、医師、保護者、学校の連携の下、安全の確保を第一に、人工呼吸器の管理を適切に実施するための校内体制や実施方法等を検討することを目的として、平成30年度から2年間のモデル事業を実施しています。
 本事業での検討を踏まえた上で、全ての都立特別支援学校において安全かつ適切に人工呼吸器の管理を実施するための条件や留意点等をまとめることとしています。

質問事項
一の6 文部科学省の事務連絡には、国の特別支援教育就学奨励費の対象となる範囲について、安全性等の観点からスクールバスや公共交通機関が利用できない場合など、都道府県、市町村または校長が適当と判断した場合には、通学に要する交通費においてタクシーや介護タクシーの利用料金を対象にすることが可能である、とされている。この対象として、今後も保護者の付き添いで登下校する子どもや訪問教育の子どものスクーリングや授業の一環として行われる移動教室や職業訓練なども含まれると思うが、見解を伺う。

回答
 文部科学省から発出された「公立特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の学校生活及び登下校における保護者等の付添いに関する実態調査(平成29年4月7日付事務連絡)」を踏まえ、都教育委員会は、平成30年度から、訪問学級在籍生のスクーリングに係る交通費を含め授業の一環として行われる移動教室や職業訓練にタクシーや介護タクシーを利用する場合についても、一定の条件の下、就学奨励事業の対象としました。
 また、保護者の付添いが必要な児童・生徒の登下校については、専用通学車両の運行を準備しています。

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 中村ひろし

質問事項
一 「アラジール症候群」等の難病支援について
二 島嶼地域の課題について
三 中国残留邦人等への住宅支援について
一 「アラジール症候群」等の難病支援について
 2015年1月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されました。医療費を助成する難病の数が増えたのですが、一方で、昨年末までの3年間の経過措置を経て、今年1月から軽症の場合は支援の対象外とされました。6月20日の厚生労働省の会議で全国で15万人に影響があると発表されました。軽症の方が医療費助成がなくなることは、軽症のうちに治療できず重症化してしまう恐れもあります。そこで以下の質問をします。
1 難病法施行から3年間の経過措置が2017年12月31日で終了しましたが、経過措置終了に伴い、難病医療費助成の対象外となった方が、都内でどのくらいいるのか伺います。
2 国の政策には自治体の現場の声が重要で、都としてもその影響を把握し、必要があれば国に意見を出し、都単独で支援を行う事も必要です。見解を伺います。
3 難病は一般には知られていない病気も多く、受診した医療機関で見つけるしかありません。「アラジール症候群」等、患者数が少ない難病もあり、とりわけ医療関係者に難病について知っていただき、早期に発見することで早期の治療につなげることができます。そこで、難病について医療関係者に知っていただくためのより一層の取り組みをすべきと考えますが、見解を伺います。
4 難病の方々が地域で福祉サービスを受ける際に、それぞれの自治体で格差が生じている場合があります。都として自治体を支援する必要がありますが、見解を伺います。

二 島嶼地域の課題について
 今年4月、会派として、東京の島嶼地域の振興、防災、生活課題について現地調査を行い、皆さまの要望、意見を伺うため青ヶ島村、八丈町、三宅村を視察しました。
 限られた時間ではありましたが、多くの方々のご協力のもと調査を行うことができました。基礎自治体による自主的自律的取組みが基本とはいえ、離島という立地であるが故に、そこで暮らす都民が生活に著しい制約を受けることのないよう、都としてしっかりとした支援が必要であることを改めて認識したところです。
 そこで、島嶼振興に向けた総括的な見解に加え、今回伺いましたご意見・ご要望のなかから、特に喫緊の課題について質問いたします。
1 東京都の島嶼は、領海は約3.6万㎢、国全体の約11.6%、排他的経済水域は約171万㎢で、国全体の約38%をその存在によって確保しています。
 さらに、水産資源、レアアースや地熱などの資源やエネルギーという、大きな可能性も有しております。また、人が居住する島は有人国境離島地域にも位置づけられており、人が住み続けられる環境の維持創出は、密航・密輸等の犯罪防止という重要な役割をも担っています。
 しかしながら、人口減少や高齢化など地域活力が低下しており、島嶼地域がこうした公益的な役割を継続的に担っていけるよう、各種産業の振興を図り、生活インフラの整備を行うことが必要と考えます。島嶼振興に向けて一層の取組みが必要と考えますが都の見解を伺います。
2 八丈島底土港、神湊港底土船客待合所を視察し、観光振興や地域振興にも寄与する活用状況、台風等による越波対策について説明を受けました。東京都は大型定期船が接岸できる岸壁を整備し、波を遮ることにより荷役を効率化させるための護岸整備などの取組みを推進されております。八丈町、町民の皆さまからも、定期船の就航率向上は、農産物や水産物の安定的な出荷による産業振興、また観光振興にも大きく寄与するものとして強い要望がありましたので、効果的な取組みを進めて頂きたいと思います。
 こうした港内静穏度向上への取組みに加えまして、地元の皆さまから数多く伺った要望として、今回訪問した三宅島錆ヶ浜港でも整備されている、船客待合所等から乗降場所(客船接岸場所)を結ぶ動線への日よけ、雨よけ施設整備があります。
 八丈島底土港においては、接岸場所と船客待合所との間にかなり距離があるため、島民・観光客などの利用者は、晴天時は強い直射日光、荒天時は雨風にさらされての移動を強いられており、日よけ、雨よけ施設を早急に整備すべきと考えますが見解を伺います。
3 有人国境離島法及び国の基本方針に基づく東京都特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する計画にも定めるとおり、島嶼地域で継続的な居住が可能となる環境整備には、航路・航空運賃、物価の軽減につながる貨物運賃などの更なる施策が必要です。
 特に航空運賃については、島民割引の見直しが行われ値下げされたところではありますが、正規運賃からの割引であり、特割などさらに安価な航空券に比べると高額で、さらなる値下げに対する強い要望をお持ちでした。
 また、安価な航空券は予約変更ができないため、天候が不安定な島嶼住民にとっては利用しづらいとのことであり、予約変更可能な航空券の更なる値下げが必要です。中でも、子どもについては今回の見直しでは値下げされておらず、小児運賃の低廉化の早期実現が求められています。そこで、小児航空運賃の低廉化のため都としてはどのように取組むのか見解を伺います。
4 3に加えて島嶼の自律的発展、継続的な居住、人口減少に歯止めをかけるために欠かすことのできない課題として、貨物運賃の低廉化があります。八丈町・青ヶ島村の主要産物であるフェニックスロベレニーなどの花卉、キンメダイなどの水産物の出荷に際しては、1で述べた定期船の就航率向上による安定的出荷のほかにも、価格競争力の課題があり、これには貨物運賃が大きく作用しています。
 また、貨物運賃は食品や家庭用消耗品といった生活物資の価格にも影響を与えており、島民生活を圧迫しています。離島に暮らす方が生活の基本的な部分で本土と同等の環境を確保できるようにするためにも、負担軽減策が必要です。
 貨物運賃の低廉化のため都としてどのように取組むのか見解を伺います。
5 本土から青ヶ島村へのアクセスは、航路・航空路ともに八丈島経由となります。特に航空路を利用する場合、羽田-八丈の航空運賃に加えてヘリコミューターを利用する必要があり、その料金は往復50,000円程度かかってしまいます。3で述べた航空運賃の低廉化が必要です。
 加えて、今回の視察で青ヶ島便のヘリコミューターの予約の難しさを改めて実感致しました。定員が9名であるヘリコミューターは1日1便(往復各1便)であり、村では増便の要望が聞かれました。平成28年の搭乗率は約85%と伺っています。
 1日9席、朝の1便しかないと、往きの便はとれたが帰りがとれないまたはその逆、といった事態が発生し行き来が制限されてしまいます。島民の利用はもちろんのこと、観光やビジネスで来訪する方においてもヘリコミューターの増便要望は高く、またその波及効果は大きいものと考えます。
 人口減少の歯止め、来島者の増加に向けても重要性の高いヘリコミューターの増便について、都としてどのように取組むのか見解を伺います。
6 青ヶ島村の都道236号については、落石や崩落が頻繁に発生しており、通行止めも発生するため、早期の安全対策を切望されていますが、この点について、見解を伺います。
7 今年度は市町村総合交付金の増額が実現し、各島でその活用を図っておられます。三宅村においては火山噴火被害から立ち直りつつありますが、噴火で使えなくなった公共施設の撤去は未だに済んでいない現状を改めて確認してきました。
 一方では、噴火による溶岩流などを観光資源化する取組みも行われていますが、島内に放置された廃墟はそれとは異なり、活気を削いだり景観を損ねたりしてしまいかねず、早急に解体撤去し、土地の有効活用を図っていく必要性を感じました。しかし、市町村総合交付金は、既存施設の解体撤去には充てられないと聞いています。島では活用出来る土地が限られるため、解体撤去しないことには次の活用も出来ません。
 そこで、市町村が実施する各種施策に要する経費の財源補完を通じて、市町村の経営努力を促進し、自主性・自立性の向上に資するとともに、地域の振興を図るという市町村総合交付金の趣旨に則り、地域の活性化、新たな事業実施に必要な経費の考え方については、被災公共建築物の撤去も含め、市町村が地域振興に必要と考える取組みを行えるようにすべきと考えますが、見解を伺います。
8 医師・看護師など医療人材の確保については、今回視察した青ヶ島村、八丈町、三宅村、各島とも強く訴えておられました。離島において医師・看護師の存在は、安心して生活できるための環境確保に非常に重要な要素です。急病や突発的な事故などによる救急搬送体制の確保はもちろんですが、高齢化が進む中では日常的に受診できる病院や診療所はますます重要になっています。
 医療人材の確保は、島嶼や東京都に限らない課題でありますが、こと離島においては生活を維持する上での死活問題となります。
 そこで、島嶼地域における医療人材の確保について、より一層の取組みが必要と考えますが、都としてどのように取組むのか見解を伺います。

三 中国残留邦人等への住宅支援について
 中国残留邦人は戦前戦中の国策により中国東北部に送られ、戦争が終わった1945年以降も、国によって中国に放置されたまま長年帰国の道が閉ざされていました。1972年日中国交回復後にやっと帰国できるようになりました。しかし帰国手続は容易ではなく、多くの人がさらに長い間中国から帰国できませんでした。
 1994年に中国残留邦人支援法ができ、中国残留邦人の帰国については国の責務となり、帰国後の支援も国の責務となりました。帰国後の生活支援の柱は居住の安定であり住宅の確保です。第9条に「国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定を図るため、公営住宅等の供給の促進のために必要な施策を講ずるものとする。2 地方公共団体は、公営住宅の供給を行う場合には、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定が図られるよう特別の配慮をするものとする。」と法律上も明記されました。すなわち、中国残留邦人一世のみならず、その「親族」(二世家族や配偶者等)に対しても居住の安定(住宅の安定)をはかる義務が国や地方公共団体にはあります。
 しかし、中国残留邦人一世が死亡した後、同居していた二世世帯が退去を迫られるケースが相次いでいます。中国残留邦人二世は帰国後、就労や日本語学習の支援がなかったため、いまだ生活に必要な日本語にさえ苦労している方たちもいます。中国東北地方の貧しい農村で育ち学校にも通えなかった二世や高齢で帰国した二世にとっては、日本語の習得は容易ではありません。また就労も困難です。新規の住宅の確保はさらに困難を極めます。先に述べたように住宅確保は法的には保障されているはずの中国残留邦人やその家族の権利が、現実には保障されていません。
 中国残留邦人やその家族が本当に安心し、安定した生活を送ることができることが必要です。中国残留邦人一世と同居の二世世帯が、一世が死亡した後も引き続き都営住宅に住み続けられることを求めますが、見解を伺います。

平成30年第二回都議会定例会
中村ひろし議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 「アラジール症候群」等の難病支援について
1 難病法施行から3年間の経過措置が2017年12月31日で終了したが、経過措置終了に伴い、難病医療費助成の対象外となった方が、都内でどのくらいいるのか伺う。

回答
 経過措置終了日である平成29年12月31日時点で、経過措置が適用されていた都内の難病医療費助成の対象者は約7万人でしたが、そのうち、新たな要件に該当せず支給認定が認められなかった方は平成30年7月現在で約9千人、申請手続を行わなかった方は約千人となっています。

質問事項
一の2 国の政策には自治体の現場の声が重要で、都としてもその影響を把握し、必要があれば国に意見を出し、都単独で支援を行う事も必要である。見解を伺う。

回答
 平成27年1月の難病の患者に対する医療等に関する法律の施行により、難病医療費助成の対象疾病が大幅に拡大されるとともに、症状の程度が一定以上であること、軽症であっても高額の医療費が継続的に必要な患者であることが助成の要件とされました。
 国は、医療費助成の対象外となった難病患者について、生活実態を把握するための調査を実施し、その結果を厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会に報告し議論することとしています。
 都は、難病相談・支援センターを設置し、看護師等による専門性の高い療養相談や、ハローワークと連携した就労支援等に取り組むとともに、難病対策の充実について、国に対し毎年度提案要求を行っています。

質問事項
一の3 「アラジール症候群」等、患者数が少ない難病もあり、とりわけ医療関係者に難病について知っていただき、早期に発見することで早期の治療につなげることができる。そこで、難病について医療関係者に知っていただくためのより一層の取り組みをすべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 難病は、その希少性により、発症してから確定診断までに長期の時間を要する場合も多いことから、できる限り早期に正しい診断ができる体制を構築するとともに、診断が確定し、状態が安定している場合にはより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制の構築が必要です。
 そのため、都は、難病診療連携拠点病院を11病院、難病医療協力病院を41病院指定するとともに、地域のかかりつけ医も含めたネットワークの構築に取り組んでいます。
 また、患者の療養生活を支える医療従事者の資質を向上させるため、関係機関と連携しながら研修やセミナーを開催し、難病に関する総合的な知識の普及を図っています。

質問事項
一の4 難病の方々が地域で福祉サービスを受ける際に、それぞれの自治体で格差が生じている場合がある。都として自治体を支援する必要があるが、見解を伺う。

回答
 障害者総合支援法が定める障害福祉サービスには、介護給付や訓練等給付など全国一律の基準に基づいて実施する自立支援給付と、都道府県と区市町村がそれぞれ地域の実情に応じて実施する地域生活支援事業があり、区市町村の地域生活支援事業には、相談支援、移動支援や日常生活用具等給付などがあります。
 都は、区市町村が地域生活支援事業を実施するに当たり、取組の参考となるよう、地域における事業の実施状況を取りまとめて周知するほか、相談支援従事者研修等の人材育成を行うなど、区市町村を支援しています。
 また、地域生活支援事業は、国の補助金を財源としていますが、事業実績に見合った額の交付がなされておらず、都道府県や区市町村に超過負担が生じていることから、区市町村が利用者のニーズに応じて必要な給付を行えるよう、国に対し十分な予算措置を講じるよう要望しています。

質問事項
二 島嶼地域の課題について
1 東京都の島嶼は、人口減少や高齢化など地域活力が低下しており、国境離島等の公益的な役割も継続的に担っていけるよう、各種産業の振興を図り、生活インフラの整備を行うことが必要と考える。島嶼振興に向けて一層の取組みが必要と考えるが都の見解を伺う。

回答
 都はこれまで、島しょ地域に関する総合的な計画である東京都離島振興計画や小笠原諸島振興開発計画を策定し、これらの計画に基づき、島の町村と連携を図りつつ、産業・観光振興や医療対策、交通・通信等の環境整備などに幅広く取り組んできました。
 さらに、平成29年に策定した東京都特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する計画に基づき、特定有人国境離島地域に定められた伊豆諸島南部地域において将来にわたり人が住み続けられる環境の整備を図っています。
 島しょ地域の振興には、町村自らが主体となって、地域の自立により持続的な発展を遂げる島づくりに取り組むことが重要です。都は今後とも、町村の取組と連携を図りながら、島しょの自立的発展に向けた振興策を展開していきます。

質問事項
二の2 八丈島底土港においては、接岸場所と船客待合所との間にかなり距離があるため、島民・観光客などの利用者は、晴天時は強い直射日光、荒天時は雨風にさらされての移動を強いられており、日よけ、雨よけ施設を早急に整備すべきと考えるが見解を伺う。

回答
 都では、島しょにおいて防波堤や岸壁の整備を行うとともに、老朽化した船客待合所の建て替えや、日除け雨除け施設を整備するなど、利用者の利便性や快適性の向上のための事業を進めています。
 神湊港(底土港)の日除け雨除け施設については、八丈町からも要望を受けており、平成30年度、土地利用計画の検討を行う予定です。

質問事項
二の3 小児航空運賃の低廉化のため都としてはどのように取組むのか見解を伺う。

回答
 伊豆諸島と東京を結ぶ航空路の島民割引運賃については、平成30年4月から全ての航空路で標準運賃の4割引きとしています。
 一方、小児運賃割引については、現在、調布と大島から三宅までの島しょを結ぶ新中央航空(4航空路)では3割引き、羽田と八丈島(1航空路)を結ぶ全日空では5割引きとなっています。
 伊豆諸島航空路における小児運賃については、これまでも要望を受けており、小児の利用実態等について調査していく予定です。

質問事項
二の4 貨物運賃の低廉化のため都としてどのように取組むのか見解を伺う。

回答
 都では、伊豆諸島において海上貨物の運賃が島民生活に与える影響を考慮して、物価の抑制と島内産業の振興を図ることを目的に、貨物運賃補助を行っています。
 その対象品目と補助率については、幅広く島民の生活や島の産業に還元されるよう、プロパンガスや小麦粉、食用油など島民の生活必需品に対しては100パーセントの補助を、また、魚介類、生花、植木を始めとする島しょの主要な生産物など15品目に対しては50パーセントの補助を実施しています。
 今後とも、貨物運賃補助制度の実施を通じて、貨物運賃の低廉化に取り組んでいきます。

質問事項
二の5 青ヶ島における人口減少の歯止め、来島者の増加に向けても重要性の高いヘリコミューターの増便について、都としてどのように取組むのか見解を伺う。

回答
 伊豆諸島地域のヘリコミューターは、民間の運航事業者が運航しており、公益財団法人東京都島しょ振興公社が島しょ町村とのダイヤの調整や、格納庫の提供・管理など地上業務の支援を行っています。
 また、採算面では、民間の運航事業者のみによる経営が困難であることから、公社が運航事業者に支援を行っており、都は、公社が行う支援に必要な経費について補助を行っています。
 八丈島・青ケ島間のヘリコミューターの増便については、公社に増便を求める意見が寄せられたことを受け、町村関係者及び都が参加する、公社運営検討委員会において増便の可能性を検討し、平成29年7月から同年9月にかけて週1回、曜日・時間を定めて試行運航を行いました。
 この結果、試行運航の搭乗率はこれまでの通常要請による臨時便と同水準に留まったことから、必要の都度、臨時便の運航で対応することとしました。
 都としては、今後も、ヘリコミューターの安定的運航や、島民の生活路線の確保に向けた公社の取組を支援していきます。

質問事項
二の6 青ヶ島村の都道236号については、落石や崩落が頻繁に発生しており、通行止めも発生するため、早期の安全対策を切望されているが、この点について、見解を伺う。

回答
 都では、落石や斜面の崩落などによる都道への影響を未然に防止するため、日常的な巡回点検に加え、斜面の安定度を評価する5年に一度の定期点検、大雨などの際に行う異常時点検などにより、斜面の状況を的確に把握し、緊急度の高い箇所から計画的に対策を実施しています。

質問事項
二の7 市町村が実施する各種施策に要する経費の財源補完を通じて、市町村の経営努力を促進し、自主性・自立性の向上に資するとともに、地域の振興を図るという市町村総合交付金の趣旨に則り、地域の活性化、新たな事業実施に必要な経費の考え方については、被災公共建築物の撤去も含め、市町村が地域振興に必要と考える取組みを行えるようにすべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 市町村総合交付金は、市町村が取り組む各種施策に要する一般財源の補完としての役割を十分果たしていくことが重要と考えています。
 また、市町村が自らにとって使いやすく、喫緊の課題に柔軟に活用していただけるものとすることが必要です。
 こうした観点から、平成30年度の算定から、公共施設等総合管理計画などに基づき公共施設の再編等に取り組む場合の既存施設の解体撤去経費を算定対象に含めていくこととしています。
 今後とも、各市町村の実情を踏まえながら、各団体の自立的、主体的な取組を適切に支援していきます。

質問事項
二の8 島嶼地域における医療人材の確保について、より一層の取組みが必要と考えるが、都としてどのように取組むのか見解を伺う。

回答
 都はこれまで、島しょ地域の実情を十分に踏まえ、島しょ地域への自治医科大学卒業医師の派遣や、都内大学病院等の協力医療機関から医師等を派遣する「へき地勤務医師等確保事業」、都が採用した医師を派遣する「地域医療支援ドクター事業」のほか、島しょの医療機関に勤務する医師の研修・休暇取得時における代診医師の派遣などにより、島しょ地域の医師確保を支援しています。
 また、東京都へき地医療支援機構に無料職業紹介事業所を設置し、医師、看護師などの医療従事者を島しょの医療機関へ紹介するとともに、島しょの医療機関への就業希望者を対象とした現地見学会を実施する町村を支援しています。
 このほか、「島しょ看護職員定着促進事業」により、島しょで勤務する看護職員を対象とした出張研修や短期不在時の代替職員の確保等を支援しています。
 今後とも、島しょの町村と密接に連携しながら、安定的な医療従事者の確保に取り組んでいきます。

質問事項
三 中国残留邦人等への住宅支援について
 中国残留邦人やその家族が本当に安心し、安定した生活を送ることができることが必要である。中国残留邦人一世と同居の二世世帯が、一世が死亡した後も引き続き都営住宅に住み続けられることを求めるが、見解を伺う。

回答
 都営住宅への入居は、公募が原則となっています。
 公募の例外である使用承継によって、長年にわたり同一親族が居住し続けることを認めることは、入居者、非入居者間の公平性を著しく損なうことになります。
 このため、真に住宅に困窮する低額所得者に対して的確に都営住宅が供給されるよう、使用承継を認める範囲を、配偶者、高齢者、障害者及び病弱者に限ることとしています。
 なお、使用承継の対象とならない方には、直ちに退去を求めるのではなく、6か月の退去猶予期間を設けるとともに、公社住宅の募集情報の提供や区市町の相談窓口の紹介などを行っています。
 中国残留邦人等の世帯については、区市町の福祉部門や民間の福祉団体と連携しながら住宅の確保に努めるなど、きめ細かい対応に努めています。

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 とくとめ道信

質問事項
一 板橋区の特定整備路線・補助26号線の今後の建設計画について

一 板橋区の特定整備路線・補助26号線の今後の建設計画について
 板橋区のハッピーロード大山商店街を分断することになる特定整備路線の補助26号線について、地域住民からは、建設計画の中止を求める裁判をはじめ、反対の声や疑問の声が広がっているとともに、今後の見通しについて不安の声が寄せられています。そこで、今後の建設計画に関わって、次のような項目について、質問を行います。
1 2020年までに建設を完了するとなっていますが、物理的に厳しいとみられています。2020年までに完成できるかどうかの判断は、いつ行うのですか。
2 現時点での進捗状況はどうなっていますか。最新の境界立会率、用地取得率を示してください。
3 26号線道路建設のために、ハッピーロード大山商店街のアーケード部分で撤去しなければならない部分は、具体的に何メートルになるのかを示してください。
4 工事に関わってアーケードを一時的に撤去しなければならない部分が発生するのかどうか、また発生するとすれば、具体的にどの場所になるのかを示してください。
5 26号線の建設に関わって、道路と交錯する部分のアーケードの撤去が問題になっています。アーケードの撤去は、道路事業の一環として行われるのですか。それとも、再開発事業の一環として行われるのですか。あるいは両方ですか。撤去のスキームについて教えてください。
 撤去の手法が決まっている場合、都の負担の内容と割合について教えてください。撤去の手法が決まっていない場合は、いつごろまでに決まるのか、見通しを教えてください。
6 26号線建設に関わるアーケードの撤去、再整備にかかる、すべての経費の見込みの総額と、そのうち東京都が責任をもって、補償できる対象工事、費用について示してください。
7 東上線の立体化に伴うハッピーロード大山商店街のアーケードへの影響について、具体的な図面も含めて、その範囲と工事経費の総額、そのうち東京都が補償できる工事対象と費用額、その割合について示してください。
8 26号線建設は、大山駅周辺のまちづくりである、「クロスポイント」とは、工事の進捗状況と関係するのかどうか。関係するとすれば、どういった部分が関係するのか、具体的に示してください。
9 万が一、26号線の建設計画が予定より遅れた場合、工事完了時期を遅らせるのか、それとも今後のあり方について見直すのかについて、示してください。

平成30年第二回都議会定例会
とくとめ道信議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 板橋区の特定整備路線・補助26号線の今後の建設計画について
1 2020年までに建設を完了するとなっているが、物理的に厳しいとみられている。2020年までに完成できるかどうかの判断は、いつ行うのか伺う。

回答
 特定整備路線である補助第26号線大山区間は、震災時に特に甚大な被害が想定される木造住宅密集地域において延焼遮断帯を形成し、避難路や緊急車両の通行路となるなど、都民の生命と財産を守る極めて重要な都市計画道路です。
 引き続き、関係権利者の方々に丁寧に説明し、理解と協力を得ながら、平成32年度の整備に向け、取り組んでいきます。

質問事項
一の2 現時点での進捗状況はどうなっているか。最新の境界立会率、用地取得率を伺う。

回答
 補助第26号線大山区間について、平成30年3月末時点の境界立会率は約95パーセント、用地取得率は約9パーセントです。

質問事項
一の3 26号線道路建設のために、ハッピーロード大山商店街のアーケード部分で撤去しなければならない部分は、具体的に何メートルになるのか伺う。

回答
 平成28年度の現地調査の結果によると、商店街のアーケード全長約560メートルのうち、補助第26号線大山区間の事業施行区域にあるのは、約170メートルです。

質問事項
一の4 工事に関わってアーケードを一時的に撤去しなければならない部分が発生するのかどうか、また発生するとすれば、具体的にどの場所になるのか伺う。

回答
 アーケードの除却等に関わる工事は、物件移転等補償契約締結後に、所有者である商店街振興組合に行っていただくため、一時的に撤去が生じるか否かは、商店街振興組合の判断によります。

質問事項
一の5 アーケードの撤去は、道路事業の一環として行われるのか。それとも、再開発事業の一環として行われるのか。あるいは両方か。撤去のスキームについて伺う。撤去の手法が決まっている場合、都の負担の内容と割合について伺う。撤去の手法が決まっていない場合は、いつごろまでに決まるのか、見通しを伺う。

回答
 商店街のアーケードについては、現在事業中の補助第26号線の道路事業によるものとして、その一部を所有者である商店街振興組合において撤去していただきます。
 当該除却等に必要な経費は都が補償します。
 速やかに補償金の概算額等を説明できるよう、補償金算定等を進めていきます。

質問事項
一の6 26号線建設に関わるアーケードの撤去、再整備にかかる、すべての経費の見込みの総額と、そのうち東京都が責任をもって、補償できる対象工事、費用について伺う。

回答
 商店街のアーケードについて都が補償する工事は、補助第26号線の整備に支障となる約170メートル分の除却工事や、当該除却工事に伴い影響が生じる道路区域外の部分の改修工事、機能回復工事等です。
 その除却等に要する補償金額については、今後、「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」等の関係規定に基づき算定します。

質問事項
一の7 東上線の立体化に伴うハッピーロード大山商店街のアーケードへの影響について、具体的な図面も含めて、その範囲と工事経費の総額、そのうち東京都が補償できる工事対象と費用額、その割合について伺う。

回答
 東武東上線大山駅付近の連続立体交差事業については、平成30年2月に説明会を開催し、都市計画素案に関する概略図等を示しました。今後は法令に基づき都市計画案を作成し、案の縦覧・意見書の提出等の都市計画手続を進めて、平成31年度に都市計画決定することを予定しています。
 素案では、ハッピーロード大山商店街のアーケードの一部が都市計画の区域に掛かることが想定されていますが、都市計画決定後に詳細な影響範囲を把握するための用地測量等を行い、必要に応じて適切に対応していきます。

質問事項
一の8 26号線建設は、大山駅周辺のまちづくりである、「クロスポイント」とは、工事の進捗状況と関係するのかどうか。関係するとすれば、どういった部分が関係するのか、具体的に伺う。

回答
 補助第26号線大山区間については、平成27年2月に事業に着手しました。
 一方、大山町クロスポイント周辺地区市街地再開発事業は、平成29年10月に都市計画決定され、今後事業化が見込まれています。
 市街地再開発事業の都市計画の区域内には補助第26号線の一部が含まれていることから、それぞれの事業の進捗状況に合わせて、工事等の必要な調整をしていきます。

質問事項
一の9 万が一、26号線の建設計画が予定より遅れた場合、工事完了時期を遅らせるのか、それとも今後のあり方について見直すのかについて、伺う。

回答
 特定整備路線である補助第26号線大山区間については、引き続き、関係権利者の方々に丁寧に説明し、理解と協力を得ながら、平成32年度の整備に向け、取り組んでいきます。

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 尾崎あや子

質問事項
一 国民健康保険料(税)、地方税の差押えについて
二 ヘルプマークについて

一 国民健康保険料(税)、地方税の差押えについて
 今年度、国民健康保険料の制度が広域化することによりほとんどの自治体で国保料(税)の値上げが行われます。今でも払いたくても払えない状況が広がっています。私の活動地域である武蔵村山市では、生活費まで差押えようとする強引な徴収がまかり通る、法令違反を行おうとしている事例が明らかになりました。
 国保税の滞納分を分納して支払っていた70歳の男性は、病気の奥さんと引きこもりの息子の3人家族で、月の収入は17万円のみです。家賃は6万9千円、医療費が1万円、月額2万円超の国保税が払えず、給料の17万円を差し押さえると市から言われました。
1 国税徴収法に基づいて給与等の差押え禁止の基準はどうなっていますか。3人家族の場合はいくらになりますか。
2 3人家族の場合の生活保護法における生活扶助の基準となる金額は、19万円です。今回の事例は法令違反になると思いますが、いかがですか。
3 日本共産党倉林明子参議院議員は2月1日、今回の事例を国会で取り上げ、安倍首相は「差押えによって生活が極めて困難にならないよう、各市町村の判断により差押えの対象としないことができる仕組みがある。各市町村に周知を図りたい」と答弁しました。直近で「国保料(税)の差押え」等について、都に届いている文書はありますか。あれば、どんな内容で、いつ届いているのかうかがいます。
4 都内の区市町村が法令違反の差押えを行っている情報や事実があれば、都はどのように対応しますか。区市町村への指導は行うのか、うかがいます。
5 国保料(税)などの滞納がある人への、行政の最大の支援は「生活の建て直しを応援する」「病気で十分に働けない状況であれば、まずは病気をなおすことを支援する」のではありませんか。国会で加藤勝信厚生労働相は「国保の滞納には個々の事情に即したきめ細かな対応が重要。生活を困窮させる恐れがあるときには、差押えの対象外とすることなどが大事」と答弁しています。
 都も、この立場に立ち「都民の生活再建」を位置づけ、区市町村のいきすぎた徴収・差押えをなくすために役割を果たすべきです。そのためにも区市町村が滞納者にどのような対応をしているのか実態を調べるべきです。その際、区市町村の徴収担当者からの聞き取りだけではなく、差し押さえられた当事者・滞納者からの聞き取りも必要だと思いますが、いかがですか。
6 国保料(税)、都税の差押えの判断について、都は「生存権優先」なのか、「納税義務が優先」にしているのか、うかがいます。
7 東京都は、区市町村の徴収担当者に徴収業務の進め方についての資料に基づき、研修をしていますが、「差押え」については、どのような内容で研修をしているのですか。
8 売掛金の差押えが行われていますが、商売をしている方々にとっては、売掛金の差押えは、商取引の信用問題にかかわり、取引の継続を脅かすものになります。売掛金の差押えは中小業者の「廃業」につながります。都は売掛金の差押えについて、どのように認識していますか。商売をつぶすようなことはやめて、商売・生活の再建のために支援すべきですが、いかがですか。

二 ヘルプマークについて
 難病がある方から「外見は健常者と何もかわらないが、通勤も仕事もできない状況です。難病である自分の病気のことを多くの人に知ってほしい。病院にいくため電車やバスを乗り継いでの移動は、いつ体調が悪くなるか、いつも不安です」「ヘルプマークがほしいと思って調べたが、ヘルプマークがもらえる窓口が近くにないので、なんとかしてほしい。東京都に郵送で送ってほしいとお願いしたが、できないと言われた」と相談がありました。
 電車などでヘルプマークを知らせる広告や、駅のホームなどでポスターなども貼られています。しかし、認知度はまだ高くはありません。
 2012年に東京都が、全国に先駆けてヘルプマークを作り普及を行ったことは重要です。ヘルプマークを配布している場所、窓口は増えていますが、まだまだ不十分です。
1 ヘルプマークの配布実績について、うかがいます。
2 ヘルプマークを知らせるためのポスターなどの啓発・普及のための作成部数について、うかがいます。
3 ヘルプマークを配布しているのは、都営地下鉄の駅や都営バスの営業所、日暮里・舎人ライナーの駅務室、ゆりかもめの駅務室、多摩都市モノレール駅務室、東京都心身障害者福祉センター、都立病院、公益財団法人東京都保健医療公社の病院等となっています。
 配布場所も増やしていただいていますが、まだ不十分です。とりわけ、多摩地域での配布場所が一部地域に限られています。外見は健常者と変わらなくても、長い時間、電車やバスに乗って移動するのが困難な人たちがヘルプマークを必要としています。一番、身近な区市町村の役所と連携し配布できる窓口をつくるべきだと思いますが、いかがですか。
4 ヘルプマークの配布窓口が、近くにない場合には郵送(料金は本人負担)も行うべきですが、いかがですか。
5 ヘルプマークにシールがついており、伝えたい情報などを記入し貼るようにと説明があります。裏面にシールを貼ってしまうとヘルプマークのマークが片面だけになってしまいます。見開きにできるように改善し、その見開きの部分に「伝えたい情報」を記入できるようにすべきですが、いかがですか。利用者の要望を良く聞き、改善を求めるものです。

平成30年第二回都議会定例会
尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 国民健康保険料(税)、地方税の差押えについて
1 国税徴収法に基づいて給与等の差押えの基準について、3人家族の場合はいくらになるか伺う。

回答
 国税徴収法第76条第1項では、給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)のうち、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押さえることができないとされています。
 (1) 給料等につき源泉徴収される所得税に相当する金額
 (2) 給料等につき特別徴収される住民税に相当する金額
 (3) 給料等から控除される社会保険料に相当する金額
 (4) 滞納者及びその者と生計を一にする親族に対し、生活保護法に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合における扶助の基準額を勘案して政令で定める金額
 (5) 給料等の金額から、(1)から(4)までの合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額。ただし、その金額が(4)の金額の2倍に相当する金額を超えるときは当該金額
 (4)において政令で定める金額は、国税徴収法施行令第34条により、一月ごとに滞納者本人につき10万円、また生計を一にする親族がある場合は、一人につき4万5千円を加算した金額とされています。
 生計を一にする3人の世帯の場合、国税徴収法施行令第34条に基づき算定される一月当たり19万円に、(1)から(3)まで及び(5)の金額を加えた額が、給料等の金額を上回る場合には、差押えができないことになります。

質問事項
一の2 3人家族の場合の生活保護法における生活扶助の基準となる金額は、19万円である。今回の事例は法令違反になると思うが、見解を伺う。

回答
 今回の事例について、武蔵村山市に確認したところ、当該世帯は住民登録上2人世帯であること、この場合の差押禁止額は14万5千円に源泉徴収所得税に相当する金額等を加えた額になることを前提に納付交渉を行ったと聞いています。

質問事項
一の3 直近で「国保料(税)の差押え」等について、都に届いている文書はあるか。あれば、どんな内容で、いつ届いているのか伺う。

回答
 平成30年1月30日に厚生労働省が開催した「全国高齢者医療・国民健康保険主管課(部)長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議」において、保険料(税)徴収業務における留意事項として、給与等の差押禁止の基準や、滞納処分の停止における生活困窮の基準等が示されています。

質問事項
一の4 都内の区市町村が法令違反の差押えを行っている情報や事実があれば、都はどのように対応するか。区市町村への指導は行うのか伺う。

回答
 国民健康保険法第4条第5項では、都道府県は国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとされています。
 また、同法第106条第1項では、都道府県知事は区域内の区市町村等に対して、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができると規定しています。
 区市町村が行う国民健康保険の事務は自治事務であり、地方自治法第245条の6では、自治事務の処理が法令の規定に違反している場合には、都道府県は区市町村に対し、是正の勧告をすることができるとされています。
 都は、区市町村の事務が法令の規定に違反していると認められる場合には、これらの関係法令に基づき必要な指導・助言等を行います。

質問事項
一の5 国会で厚生労働相は「国保の滞納には個々の事情に即したきめ細かな対応が重要。生活を困窮させる恐れがあるときには、差押えの対象外とすることなどが大事」と答弁している。都も、この立場に立ち「都民の生活再建」を位置づけ、区市町村のいきすぎた徴収・差押えをなくすために役割を果たすべきである。そのためにも区市町村が滞納者にどのような対応をしているのか実態を調べるべきである。その際、区市町村の徴収担当者からの聞き取りだけではなく、差し押さえられた当事者・滞納者からの聞き取りも必要だと思うが、見解を伺う。

回答
 区市町村は、国民健康保険の保険料(税)の滞納者に対して、納付相談により生活状況を把握し、必要に応じて保険料の分割納付を案内するなど、きめ細かな対応を行っています。
 都は、区市町村の滞納整理事務が適切に行われるよう、区市町村の徴収担当職員を対象に研修を行っています。

質問事項
一の6 国保料(税)、都税の差押えの判断について、都は「生存権優先」なのか、「納税義務が優先」にしているのか伺う。

回答
 国民健康保険の保険料(税)が滞納となった場合には区市町村が、また、都税が滞納となった場合には都が、それぞれ、滞納者に対して督促や催告を行うほか、納付相談により生活状況を把握し、必要に応じて猶予制度を案内するなど、きめ細かな対応を行っており、その上で、財産があるにもかかわらず納付しない場合は、法令に基づいて差押えを行っています。
 また、滞納処分を執行できる財産がない場合や、滞納処分を執行することにより滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合等には、滞納処分の執行停止を行っています。

質問事項
一の7 都は、区市町村の徴収担当者に徴収業務の進め方についての資料に基づき、研修をしているが、「差押え」については、どのような内容で研修をしているのか伺う。

回答
 都が、区市町村の徴収担当職員向けに行う研修では、国税徴収法に示されている差押えの要件や制限など、滞納処分に関する法令の規定や参考となる判例等について説明しています。

質問事項
一の8 都は売掛金の差押えについて、どのように認識しているか伺う。商売をつぶすようなことはやめて、商売・生活の再建のために支援すべきであるが、見解を伺う。

回答
 国税徴収法基本通達では、差し押さえる財産の選択は、第三者の権利を害することが少ない財産であること、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること、換価が容易な財産であること、保管又は引揚げに便利な財産であることに十分留意して、行うものとしています。
 国民健康保険の保険料(税)が滞納となった場合には区市町村が、また、都税が滞納となった場合には都が、滞納者の生活状況を十分に把握した上で、差押えの判断を行っています。

質問事項
二 ヘルプマークについて
1 ヘルプマークの配布実績について伺う。

回答
 都は、平成24年10月から都営大江戸線においてヘルプマークの配布を開始し、現在は、都営交通、ゆりかもめ、多摩モノレール、都立病院等に配布場所を拡大しており、配布数は、平成30年3月末までの累計で、約21万9千個となっています。

質問事項
二の2 ヘルプマークを知らせるためのポスターなどの啓発・普及のための作成部数について伺う。

回答
 ヘルプマークの普及啓発のための取組として、駅や公共施設等へのポスター掲示、電車やバスの優先席やホームドアのステッカー標示、イベントでのチラシの配布やリーフレットを活用した企業内研修などを行っています。
 都は、平成30年3月までに、ポスター約3万8千枚、ステッカー約3万枚、チラシ約24万5千枚、リーフレット約1万枚を作成しました。

質問事項
二の3 外見は健常者と変わらなくても、長い時間、電車やバスに乗って移動するのが困難な人たちがヘルプマークを必要としている。一番、身近な区市町村の役所と連携し配布できる窓口をつくるべきだと思うが、見解を伺う。

回答
 都は、区市町村においてヘルプマークの作成・配布を進めるため、ヘルプマークの作成経費を包括補助で支援しています。
 また、「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」を作成し、区市町村によるヘルプマークの活用を促進しています。
 現在、13の区市でヘルプマークを作成・配布していますが、今後とも、区市町村の取組が進むよう支援していきます。

質問事項
二の4 ヘルプマークの配布窓口が、近くにない場合には郵送(料金は本人負担)も行うべきであるが、見解を伺う。

回答
 ヘルプマークの配布に当たっては、円滑にヘルプマークを取得できるよう、書類等の提示を不要とし、ヘルプマークを必要とする都民が、配布窓口で申し出ることで、配布しています。
 また、配布窓口に行くことが困難などと相談を受けた場合には、個別に郵送するなど柔軟に対応しています。

質問事項
二の5 ヘルプマークにシールがついており、伝えたい情報などを記入し貼るようにと説明がある。裏面にシールを貼ってしまうとヘルプマークのマークが片面だけになってしまう。見開きにできるように改善し、その見開きの部分に「伝えたい情報」を記入できるようにすべきだが、見解を伺う。

回答
 ヘルプマークは、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成しています。シールは、必要に応じて、周囲に伝えたい情報を記入し、裏面に貼って使うことができます。
 また、「伝えたい情報」を記入できるものとしては、都が標準様式を定め、区市町村が作成・配布しているヘルプカードがあり、災害時等の緊急連絡先や必要な支援内容などを記載し、周囲の人に伝えるツールとして活用されています。
 ヘルプマークは周囲の人に配慮を必要としていることを知らせるサインとして、ヘルプカードは必要な支援等を周囲に伝えるツールとして、併用して活用するなど、個々の事情にあった方法を選択することができます。

平成30年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 和泉なおみ

質問事項
一 都市計画都市高速鉄道事業京成電鉄押上線による高架下活用事業について

一 都市計画都市高速鉄道事業京成電鉄押上線による高架下活用事業について
 京成押上線四ツ木・青砥間の連続立体交差化事業が進められています。この事業は東京都が主体となって、葛飾区および京成電鉄が連携して行うもので、京成四ツ木駅から青砥駅までの2.6キロメートルのうち、立石駅を含む2.2キロメートルを立体化するものです。これにより11の踏切がなくなり、永年の懸案であった平和橋通りの渋滞も大幅な改善が期待されます。
 同時に、鉄道が高架化されることによって、高架下や周辺に、あらたに利用可能な土地・空間が生まれます。利用可能面積は、仮に幅10メートルとして、それに新たに高架化される2.2キロメートルをかけると22,000平方メートルに及びます。しかも、立石駅から青砥駅方面の急カーブを是正するために、従来の線路をさらに北側に移動させるため、新たに生まれる土地が幅30メートル近くになり、駅に続く繁華な場所にうまれる新たな空間として、その活用方法に注目が集まるのは当然です。
 高架化によって生み出される利用可能な面積のうち15%は地元自治体が利用できることになっていますが、これはあくまで新たにできた高架施設に対して賦課されるべき公租公課分とされています。しかし、第一にこの京成押上線高架化事業のうち、86%が都と区の負担とされており、国民の税金で賄われる公共事業なのであり、第二に高架化事業の目的に「線路により分断されていた沿線市街地の一体化を図る」とうたわれていることからも明らかなように、まちづくり事業なのです。
 したがって、地元住民としては15%の枠にとらわれずに高架化利用全体について意見や要望を述べることは、認められるべきと考えます。
1 高架下の利用について地域住民の要望・意見が尊重されるべきと考えますが、都の見解を伺います。
 私は、この文書質問趣意書の提出にあたり、立石地域を中心に120名以上の方々に要望をお聞きしました。その結果、じつに多様な要望があることがわかりました。最も多かったのは駐輪場です。長く続く高架化工事期間中に最もしわ寄せを受けるのが、立石駅を中心とする自転車利用者だからです。次に保育園、さらに集会所の要望も強いものがあります。立石地域の三つの町会が町会事務所を持っていないという切実な事情もあります。立石駅に隣接して生まれた幅広い空間を利用してのバスロータリー、タクシー乗り場の設置を望む声も強いものがありました。若い方たちの要望としては、ミニサッカー練習場や音楽スタジオが多数あげられたことに注目させられました。
 これらの多様な住民要望をどのように尊重し、まちづくりに生かしていくのかが、都や区に問われています。
2 東京都が事業主体者として区や京成電鉄と連携しながら、高架下利用についての丁寧な説明会を開くべきではないかと考えますが、見解を伺います。

平成30年第二回都議会定例会
和泉なおみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 都市計画都市高速鉄道事業京成電鉄押上線による高架下活用事業について
1 高架下の利用について地域住民の要望・意見が尊重されるべきと考えるが、都の見解を伺う。

回答
 連続立体交差事業により新たに創出される高架下空間は、貴重な都市空間であり、地域のまちづくりの視点から、有効に活用することが重要です。
 都はこれまでも、連続立体交差事業の実施に当たり、地元要望や多様なニーズを踏まえて、地域のまちづくりに資する高架下利用計画を策定してきました。
 今後、京成電鉄押上線(四ツ木駅~青砥駅間)連続立体交差事業においても、地元要望等を踏まえ高架下利用計画を策定していきます。

質問事項
一の2 都が事業主体者として区や京成電鉄と連携しながら、高架下利用についての丁寧な説明会を開くべきではないかと考えるが、見解を伺う。

回答
 連続立体交差事業の高架下利用に当たっては、事業の進捗に応じて、都が、地元区市及び鉄道事業者と高架下利用検討会を設置し、調整を行っています。
 検討会では、地元区市が把握した地域住民の要望などを踏まえ、沿線のまちづくりとの整合や地域ニーズなどを勘案し、都が中心となって高架下利用計画を策定しています。
 京成電鉄押上線(四ツ木駅~青砥駅間)連続立体交差事業の高架下利用についても、同様に取り組んでいきます。

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