一番 | 古城まさお君 | |
二番 | けいの信一君 | |
三番 | 成清梨沙子君 | |
四番 | 鈴木 邦和君 | |
五番 | おじま紘平君 | |
六番 | 平 慶翔君 | |
七番 | 後藤 なみ君 | |
八番 | 西郷あゆ美君 | |
九番 | やながせ裕文君 | |
十番 | 山内れい子君 | |
十一番 | 大場やすのぶ君 | |
十二番 | 伊藤しょうこう君 | |
十三番 | 田村 利光君 | |
十四番 | 藤井とものり君 | |
十五番 | 池川 友一君 | |
十六番 | 細田いさむ君 | |
十七番 | うすい浩一君 | |
十八番 | 小林 健二君 | |
十九番 | 加藤 雅之君 | |
二十番 | 滝田やすひこ君 | |
二十一番 | 藤井あきら君 | |
二十二番 | 奥澤 高広君 | |
二十三番 | 森口つかさ君 | |
二十四番 | 村松 一希君 | |
二十五番 | 内山 真吾君 | |
二十六番 | 森澤 恭子君 | |
二十七番 | おときた駿君 | |
二十八番 | 菅野 弘一君 | |
二十九番 | 川松真一朗君 | |
三十番 | 小松 大祐君 | |
三十一番 | 柴崎 幹男君 | |
三十二番 | 宮瀬 英治君 | |
三十三番 | 原田あきら君 | |
三十四番 | 斉藤まりこ君 | |
三十五番 | 藤田りょうこ君 | |
三十六番 | 斉藤やすひろ君 | |
三十七番 | 栗林のり子君 | |
三十八番 | 伊藤こういち君 | |
三十九番 | 大松あきら君 | |
四十番 | もり 愛君 | |
四十一番 | 龍円あいり君 | |
四十二番 | あかねがくぼかよ子君 | |
四十三番 | 保坂まさひろ君 | |
四十四番 | 関野たかなり君 | |
四十五番 | 森村 隆行君 | |
四十六番 | 福島りえこ君 | |
四十七番 | 鳥居こうすけ君 | |
四十八番 | つじの栄作君 | |
四十九番 | 上田 令子君 | |
五十番 | 舟坂ちかお君 | |
五十一番 | 清水 孝治君 | |
五十二番 | 三宅 正彦君 | |
五十三番 | 神林 茂君 | |
五十四番 | 西沢けいた君 | |
五十六番 | 原 のり子君 | |
五十七番 | 星見てい子君 | |
五十八番 | とや英津子君 | |
五十九番 | 遠藤 守君 | |
六十番 | まつば多美子君 | |
六十一番 | 高倉 良生君 | |
六十二番 | 上野 和彦君 | |
六十三番 | 菅原 直志君 | |
六十四番 | 清水やすこ君 | |
六十五番 | 白戸 太朗君 | |
六十六番 | 木下ふみこ君 | |
六十七番 | 斉藤れいな君 | |
六十八番 | 増田 一郎君 | |
六十九番 | 入江のぶこ君 | |
七十番 | 佐野いくお君 | |
七十一番 | 細谷しょうこ君 | |
七十二番 | 両角みのる君 | |
七十三番 | ひぐちたかあき君 | |
七十四番 | 高橋 信博君 | |
七十五番 | 中屋 文孝君 | |
七十六番 | 古賀 俊昭君 | |
七十七番 | 宇田川聡史君 | |
七十八番 | 山口 拓君 | |
七十九番 | 河野ゆりえ君 | |
八十番 | 米倉 春奈君 | |
八十一番 | 白石たみお君 | |
八十二番 | 里吉 ゆみ君 | |
八十三番 | のがみ純子君 | |
八十四番 | 中山 信行君 | |
八十五番 | 谷村 孝彦君 | |
八十六番 | 小磯 善彦君 | |
八十七番 | 藤井 一君 | |
八十八番 | 馬場 信男君 | |
八十九番 | 本橋ひろたか君 | |
九十番 | 田の上いくこ君 | |
九十一番 | 桐山ひとみ君 | |
九十二番 | たきぐち学君 | |
九十三番 | 米川大二郎君 | |
九十四番 | 石川 良一君 | |
九十五番 | 中山ひろゆき君 | |
九十六番 | 山田ひろし君 | |
九十七番 | 岡本こうき君 | |
九十八番 | 小宮あんり君 | |
九十九番 | 山崎 一輝君 | |
百番 | 吉原 修君 | |
百一番 | 三宅 茂樹君 | |
百二番 | 中村ひろし君 | |
百三番 | とくとめ道信君 | |
百四番 | 尾崎あや子君 | |
百五番 | 和泉なおみ君 | |
百六番 | 長橋 桂一君 | |
百七番 | 橘 正剛君 | |
百八番 | 東村 邦浩君 | |
百九番 | 中嶋 義雄君 | |
百十番 | 大津ひろ子君 | |
百十一番 | 栗下 善行君 | |
百十二番 | 木村 基成君 | |
百十三番 | 伊藤 ゆう君 | |
百十四番 | 小山くにひこ君 | |
百十五番 | 荒木ちはる君 | |
百十六番 | 山内 晃君 | |
百十七番 | 増子ひろき君 | |
百十八番 | 石毛しげる君 | |
百十九番 | 尾崎 大介君 | |
百二十番 | 早坂 義弘君 | |
百二十一番 | 鈴木 章浩君 | |
百二十二番 | 秋田 一郎君 | |
百二十三番 | 高島なおき君 | |
百二十四番 | あぜ上三和子君 | |
百二十五番 | 清水ひで子君 | |
百二十六番 | 大山とも子君 | |
百二十七番 | 曽根はじめ君 |
知事 | 小池百合子君 |
副知事 | 川澄 俊文君 |
副知事 | 長谷川 明君 |
副知事 | 猪熊 純子君 |
教育長 | 中井 敬三君 |
東京都技監建設局長兼務 | 西倉 鉄也君 |
政策企画局長 | 遠藤 雅彦君 |
総務局長 | 多羅尾光睦君 |
財務局長 | 武市 敬君 |
主税局長 | 目黒 克昭君 |
警視総監 | 吉田 尚正君 |
生活文化局長 | 浜 佳葉子君 |
オリンピック・パラリンピック準備局長 | 潮田 勉君 |
都市整備局長 | 佐藤 伸朗君 |
環境局長 | 和賀井克夫君 |
福祉保健局長 | 梶原 洋君 |
産業労働局長 | 藤田 裕司君 |
港湾局長 | 斎藤 真人君 |
会計管理局長 | 土渕 裕君 |
交通局長 | 山手 斉君 |
消防総監 | 村上 研一君 |
水道局長 | 中嶋 正宏君 |
下水道局長 | 小山 哲司君 |
青少年・治安対策本部長 | 大澤 裕之君 |
病院経営本部長 | 内藤 淳君 |
中央卸売市場長 | 村松 明典君 |
選挙管理委員会事務局長 | 澤 章君 |
人事委員会事務局長 | 砥出 欣典君 |
労働委員会事務局長 | 池田 俊明君 |
監査事務局長 | 岡崎 義隆君 |
収用委員会事務局長 | 佐藤 敦君 |
六月十二日議事日程第一号
第一 第百二十二号議案
東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
第二 第百二十三号議案
災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例
第三 第百二十四号議案
東京都都税条例並びに東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
第四 第百二十五号議案
東京都宿泊税条例の一部を改正する条例
第五 第百二十六号議案
東京都育英資金条例の一部を改正する条例
第六 第百二十七号議案
東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例
第七 第百二十八号議案
都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第八 第百二十九号議案
東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例の一部を改正する条例
第九 第百三十号議案
東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例
第十 第百三十一号議案
東京都病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例の一部を改正する条例
第十一 第百三十二号議案
東京都国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
第十二 第百三十三号議案
東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
第十三 第百三十四号議案
東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例
第十四 第百三十五号議案
旅館業法施行条例の一部を改正する条例
第十五 第百三十六号議案
公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例
第十六 第百三十七号議案
東京都営空港条例の一部を改正する条例
第十七 第百三十八号議案
十三号地新客船ふ頭ターミナル施設(三十)新築工事請負契約
第十八 第百三十九号議案
都立水元特別支援学校(三十)改築工事請負契約
第十九 第百四十号議案
都立町田の丘学園(三十)東校舎棟改築及び改修工事請負契約
第二十 第百四十一号議案
東京スタジアム(三十)改修工事請負契約
第二十一 第百四十二号議案
東京消防庁多摩消防署庁舎(三十)改築工事請負契約
第二十二 第百四十三号議案
中防内五号線南側アプローチ(三十)建設工事請負契約
第二十三 第百四十四号議案
新宿歩行者専用道第二号線Ⅲ期─一工区整備工事(三十 三─主四青梅街道)請負契約
第二十四 第百四十五号議案
街路築造工事(三十 二─補二十六三宿)請負契約
第二十五 第百四十六号議案
和田堀公園調節池工事その二請負契約
第二十六 第百四十七号議案
野川大沢調節池工事(その二)請負契約
第二十七 第百四十八号議案
権利の放棄について
第二十八 第百四十九号議案
土地の売払いについて
第二十九 第百五十号議案
土地の売払いについて
第三十 第百五十一号議案
東京都立産業貿易センター浜松町館の指定管理者の指定について
第三十一 第百五十二号議案
無線機の買入れについて
第三十二 第百五十三号議案
特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その一)について
第三十三 第百五十四号議案
特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その二)について
第三十四 第百五十五号議案
特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その三)について
第三十五 第百五十六号議案
特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れについて
第三十六 第百五十七号議案
特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れについて
第三十七 第百五十八号議案
特種用途自動車(はしご車)の買入れ(その一)について
第三十八 第百五十九号議案
特種用途自動車(はしご車)の買入れ(その二)について
第三十九 第百六十号議案
特種用途自動車(救急車)の買入れ(その二)について
第四十 第百六十一号議案
特種用途自動車(救急車)の買入れ(その三)について
第四十一 第百六十二号議案
東京都受動喫煙防止条例
第四十二 第百六十三号議案
都道上で発生した自転車と自動車の交通死亡事故が道路の管理瑕疵(かし)によるものであることを理由とする損害賠償請求事件に関する控訴の提起について
第四十三 第百六十四号議案
東京スタジアム(三十)電気設備改修工事その二請負契約
第四十四 諮問第二号
地方自治法第二百二十九条の規定に基づく審査請求に関する諮問について
第四十五 諮問第三号
地方自治法第二百二十九条の規定に基づく審査請求に関する諮問について
第四十六 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
第四十七 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
午後一時開会・開議
○議長(尾崎大介君) ただいまから平成三十年第二回東京都議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
○議長(尾崎大介君) まず、議席の変更を行います。
議席変更の申し出がありますので、会議規則第二条第三項の規定により、お手元配布の議席変更表のとおり、議席の一部を変更いたします。
(別冊参照)
○議長(尾崎大介君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第百二十四条の規定により、議長において
六番 平 慶翔君 及び
六十七番 斉藤れいなさん
を指名いたします。
○議長(尾崎大介君) 次に、議会局の部長に異動がありましたので、紹介いたします。
管理部長藤田聡君、議事部長櫻井和博君、連絡調整担当部長清水英彦君。
〔部長挨拶〕
○議長(尾崎大介君) 以上で紹介を終わります。
○議長(尾崎大介君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。
○議事部長(櫻井和博君) 平成三十年六月五日付東京都告示第八百二十七号をもって、知事より、本定例会を招集したとの通知がありました。
また、本定例会に提出するため、議案四十五件の送付並びに地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく専決処分二件の報告及び承認についての依頼がありました。
次に、平成三十年第一回定例会の会議において同意を得た教育委員会教育長、収用委員会委員、収用委員会予備委員及び固定資産評価審査委員会委員の任命について、発令したとの通知がありました。
次に、知事及び選挙管理委員会委員長より、先般の人事異動に伴う東京都議会説明員の変更及び説明員の委任変更について、地方自治法第百二十一条及び会議規則第四十二条の規定に基づき、それぞれ通知がありました。
次に、知事より、平成二十九年度東京都一般会計予算外三件の明許繰越について、平成二十九年度東京都一般会計予算の事故繰越について及び平成二十九年度東京都中央卸売市場会計予算外六件の繰り越しについて、それぞれ報告がありました。
次に、地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の指定議決に基づく専決処分について、報告が二件ありました。
内容は、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例の報告について並びに訴えの提起、損害賠償額の決定及び和解に関する報告についてであります。
次に、監査委員より、例月出納検査の結果について報告がありました。
また、監査結果に基づき知事等が講じた措置に関する報告がありました。
(別冊参照)
○議長(尾崎大介君) この際、ご報告を申し上げます。
さきの豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会において、虚偽の陳述をしたと認められる二名の証人について、地方自治法第百条第九項の規定に基づき、平成二十九年第二回定例会本会議の議決により、議長名で告発をいたしておりましたが、東京地方検察庁から、平成三十年三月三十日付で両名とも嫌疑不十分との理由により、不起訴処分とした旨の通知がありましたので、ご報告をいたします。
○議長(尾崎大介君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。
第一回定例会に提出されました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。
〔文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(一〇ページ)に掲載〕
○議長(尾崎大介君) 次に、先般、教育長に就任をされました中井敬三君をご紹介いたします。
教育長中井敬三君。
〔教育長中井敬三君登壇〕
○教育長(中井敬三君) 平成三十年第一回都議会定例会におきまして、教育長の再任にご同意をいただき、引き続き教育長の職を務めることになりました中井敬三でございます。
今後とも、子供たちのさまざまな状況に応じた施策に取り組み、東京、そして我が国の将来を担う人材をしっかりと育成できるよう、全力で取り組む所存でございます。
都議会の皆様方には、引き続きのご指導、ご鞭撻をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(尾崎大介君) 以上をもって教育長の紹介は終わりました。
○議長(尾崎大介君) 次に、先般の人事異動に伴い異動のありました説明員の方々をご紹介いたします。
東京都技監建設局長兼務西倉鉄也君、生活文化局長浜佳葉子さん、都市整備局長佐藤伸朗君、下水道局長小山哲司君、選挙管理委員会事務局長澤章君。
〔理事者挨拶〕
○議長(尾崎大介君) 以上をもって説明員の紹介は終わりました。
○議長(尾崎大介君) 次に、閉会中の常任委員の所属変更について申し上げます。
お手元配布の名簿のとおり、各委員よりそれぞれ常任委員の所属変更の申し出がありましたので、委員会条例第五条第三項ただし書きの規定により、議長において、それぞれこれを許可いたしました。
〔常任委員所属変更名簿は本号末尾(八二ページ)に掲載〕
○議長(尾崎大介君) 会期についてお諮りいたします。
今回の定例会の会期は、本日から六月二十七日までの十六日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(尾崎大介君) ご異議なしと認めます。よって、会期は十六日間と決定いたしました。
○議長(尾崎大介君) この際、知事より発言の申し出がありますので、これを許します。
知事小池百合子さん。
〔知事小池百合子君登壇〕
○知事(小池百合子君) 平成三十年第二回都議会定例会の開会に当たりまして、都政運営に対しましての所信の一端を述べさせていただきます。
本年は、江戸が東京へと変わり、ちょうど百五十年。その歴史の中で、東京が都市として進化する大きな契機となったのは、東京市第七代市長も務めた後藤新平による関東大震災後の帝都復興事業であります。当時の国家予算の二倍以上となる三十億円の規模で構想されたこの事業は、最終的に大幅に縮小されたものの、昭和通り、靖国通りといった主要幹線道路や、近代的な橋梁など、今日の東京の骨格を形づくりました。我が国初の本格的なリバーサイドパークと呼ばれる隅田公園など、都民の憩いの場であり、災害時には避難場所や活動拠点となる公園も、この事業により数多く新設されました。
戦後復興の象徴とされた一九六四年のオリンピック・パラリンピックも同じく東京の進化を牽引いたしました。この機に建設された東海道新幹線や首都高速道路は、高度経済成長を加速させ、今なお首都の活力を支える交通、物流ネットワークとして重要な役割を果たしております。
また、ハードのインフラ整備に加え、言葉の壁を越えて誰もが理解でき、まちの至るところで案内サインとして使われているピクトグラムの誕生、廃棄物収集の改善、効率化などによるまちの美化、選手村への食材提供手段となった冷凍食品の技術開発の進展など、一九六四年の大会は、今日の成熟社会の礎を築くものでありました。
東京はこれまで、先人たちが築いたこうした貴重なレガシーのもと、明るい未来に向かって人が躍動することで、世界有数の先進都市へと発展してまいりました。引き続き東京が飛躍し、全国との共存共栄も果たしていくためには、成熟都市として新たな進化を遂げ、人口減少の中にあっても成長を生み続ける社会を実現しなければなりません。
その鍵は、東京二〇二〇大会を推進力として、多様な生き方が尊重され、東京に暮らす誰もが生き生きと輝ける環境を築くことであります。例えば、人生百年時代を迎えようとする中、高齢の方々がそれぞれの希望や意欲に応じて、就労や学びなどの社会参加を続ける支援を行う。あるいは、道路や公共交通といったハード面はもとより、相互理解の促進や情報バリアの解消等、ソフト面においてもバリアフリー化を推し進め、あらゆる都民の活力を引き出していく。こうした取り組みが、二〇二〇年以降の東京の成長を生み出していくことにつながります。
また、ますます激化する都市間競争を勝ち抜く強みを伸ばすことも、さらなる発展のための重要な要素であります。アジアナンバーワンの国際金融都市の実現や特区制度の活用による革新的事業の後押しなど、成長分野に果敢に挑戦していかねばなりません。
そうした政策を迅速かつ着実に推し進めるため、今般、これらを含む全庁的な八つのテーマを戦略的政策課題と位置づけ、局横断的な連携のもと、スピード感を持って取り組む体制を構築いたしました。その先頭に立つ私自身も、セーフシティー、ダイバーシティー、スマートシティーを目指す取り組みを一層推進すべく、みずからの目で積極的に現場を把握し、より多くの都民の声に耳を傾けてまいります。都政の最前線における肌感覚を重視しながら、二〇二〇年に向けた実行プランに掲げる施策を加速し、三つのシティーを実現する成果を確実に上げることで、東京のさらなる進化へとつなげていきたいと思います。
そして同じく、東京の新たな進化のための重要な課題が、本定例会に条例案を提案した受動喫煙防止対策であります。屋内での受動喫煙による健康影響を防止することを目的に、法案との整合を図りつつ取りまとめた受動喫煙防止条例には、みずから受動喫煙を防ぐことが難しい従業員や健康影響を受けやすい子供を守るため、人に着目した都独自のルールを盛り込みました。まさに健康ファーストの政策であります。
具体的には、従業員を使用する飲食店については、来店客はもとより、従業員もひとしく守る観点から、店舗面積にかかわらず原則屋内禁煙とし、喫煙は専用室内でのみ可能といたします。また、子供を守るため、幼稚園や保育所、小中高等学校につきましては、敷地内を禁煙とするとともに、他の施設においても、喫煙室への子供の立ち入りを禁止いたします。
こうした取り組みにより、規制対象となる飲食店は八割を超えるなど、都民の健康を守るための実効性がより高まるものと考えております。一方で、飲食店の喫煙専用室や公衆喫煙所の整備に対する支援を充実させ、喫煙者の嗜好や事業者等の負担軽減にも配慮してまいります。
条例の施行は段階的に進め、東京二〇二〇大会前には、罰則も含めて全面的に施行いたします。人を守るとの強い信念のもと、区市町村と連携をいたしまして、関係団体等のご理解とご協力をいただきながら、オリンピック・パラリンピックのホストシティーとしてふさわしい対策を進めてまいります。そして、たばこを吸う人も吸わない人も、誰もが快適に過ごすことのできる社会を、東京がさらなる進化を遂げた一つの姿として、未来へと受け渡していきたいと存じます。
人口減少期におきましても、我が国の成長を目指し、そのエンジンとして東京が果敢に取り組みを進めようとする中、国は、地方間の税収格差を是正すべきと主張し、東京の財源をさらに奪うための検討を始めております。
しかし、国が主張する税収格差は、地方交付税によって既に調整をされており、国が検討を進める地方法人課税の偏在是正も、過去の税制改正において決着済みであります。国はこれまでも、幾度となく東京を標的とした税制度の見直しを繰り返し、都から累計六兆円もの財源を不合理に収奪してきましたが、このたびの国の動きもまた全く根拠を欠くものといわざるを得ません。
何度も申し上げておりますとおり、日本全体の発展のために真に目指すべきは、地方分権の理念のもと、地方の役割に見合った税財源の拡充を図ることであります。そうした本質論から目を背け、目先の対応に終始する国の姿勢は断じて容認できません。今必要なことは、これまで繰り返されてきた対症療法的な動きではなく、真の地方分権を見据えた地方税財源のあり方について大局観を持って臨むことであります。
このたび新たに立ち上げる検討会では、都議会の皆様や区市町村、有識者の方々と本質的な議論を深めてまいりたいと思います。
あわせて東京都税制調査会に対しても、真の地方自治を確立する税制全体のあり方などについて、先月、諮問をいたしました。東京と日本の成長に向けた議論を踏まえ、都民の皆様や他の道府県にも理解を広げながら、不合理な税制度の見直しに強く反論してまいります。
次に、市場の豊洲移転について申し上げます。
今後、長きにわたり都民の台所を担う豊洲市場の安全性につきましては、万全を期すための追加対策工事を着実に進めております。来月には工事が完了する予定でありまして、その後の専門家会議による確認や大臣への認可申請など、都民の皆様、市場業者の皆様に安心を実感していただくべく、ステップを重ねてまいります。
豊洲市場のにぎわいをつくり出す千客万来施設につきましては、事業者との真摯な協議を尽くしまして、東京二〇二〇大会後の速やかな着工との提案をいただきました。今後、地元江東区の理解も頂戴した上で、事業者との最終的な合意を図りたいと存じます。あわせて、都として取り組むにぎわい創出につきましては、新たな豊洲ブランドの確立や人々を引きつける魅力発信等につなげていく観点から、関係局の連携のもとで知恵を絞って取り組んでまいります。
築地再開発に向けては、先月、有識者によります築地再開発検討会議において、まちづくりの大きな視点を取りまとめていただきました。貴重な提言を踏まえて、立地に恵まれた都民の財産である築地の価値を最大に高めていくことは都の使命であります。今般、庁内の検討会を立ち上げまして、全庁に横串を刺すとともに、学識経験者の知見もいただきながら、行政としてのまちづくりの方針を検討してまいります。
市場移転から約二カ月後に開通予定としていた環状第二号線の暫定迂回道路につきましては、市場業者や地元区の声を踏まえまして、工期短縮を検討し、業者の皆様のご協力もいただくことで、移転後一カ月以内に開通できる見通しとなりました。その後、二〇一九年度末に地上部道路、二〇二二年度に本線トンネルを開通させて、臨海部と都心部を結ぶ新たな道路ネットワークを形成するとともに、円滑な地域交通を確保してまいります。
続いて、都政改革についてであります。
昨年度末、二〇二〇改革プランがまとまり、改革は本格的な実践段階へと入りました。これを機に、各副知事をトップとして、各局の改革の進捗管理を行う推進部会を設置するなど、職員がこれまで培った改革マインドを生かし、自律的な取り組みを不断に進める体制を整備したところでございます。推進部会や都政改革本部において、改革の状況を検証し、各局がさらなる取り組みを進めるPDCAサイクルのもと、二〇二〇改革の実効性を確実に高めてまいります。
このサイクルを着実に運用するには、幅広い観点から意見や助言を取り入れることも効果的であります。そこでこのたび、働き方改革等に実績のある経営者や行政改革、法律等の各分野の専門家による都政改革アドバイザリー会議を新たに設置をいたしまして、客観的な助言を求めることといたしました。改革のバージョンアップなど全般的な課題から、柔軟な働き方の推進といった個別の取り組みまで幅広く意見をいただきながら、手を緩めることなく都政改革に邁進する決意でございます。
なお、昨年度、見える化改革におきまして客観的な分析を行いました工業用水道事業につきましては、料金収入が減少する中で、今後も需要増加は見込めず、老朽施設の更新にも多大な費用を要することから、そのあり方を検討してまいりました。先週、有識者委員会から廃止の提言がなされたことも踏まえまして、長年の懸案とされてきた本事業については、廃止に向けた動きを進めることといたします。利用者の皆様に対しましては、その声を十分に聞きながら、きめ細かく対応をしてまいります。これまで先送りとされてきましたさまざまな課題に挑戦することこそ、東京大改革の本旨でございます。
都庁グループの一員として、経営基盤強化のための改革に取り組む監理団体につきましては、昨日、全三十三団体の経営改革プランを公表いたしました。各団体が二〇二〇年に向けたみずからの経営課題を明確にし、外部の視点も反映して、その解決のための戦略と経営目標を設定したものであります。都とともに政策実現を担う団体にふさわしい内容となるよう、プラン公表前には、私みずからも全ての団体のトップと現状や課題を議論いたしました。
今後、プランに基づく取り組みについて、都が毎年度、外部有識者の意見も踏まえて評価を行うなど、各団体の自律的な経営改革や経営情報のさらなる見える化を促進してまいります。
昨年六月より試行を進めてきました入札契約制度改革でございますが、応札者数の増加など、入札の競争性、透明性を高める上での成果があらわれました。今般その成果を生かしつつ、中小企業への配慮等の観点から、制度を一部改善し、改革を本格実施いたします。今後とも、制度を取り巻く状況を常に見きわめながら、競争性の確保と公正かつ透明な運用を徹底してまいります。
さて、明後日、平昌大会に続く世界的なスポーツイベント、サッカーワールドカップ・ロシア大会が開幕いたします。世界の強豪に挑む日本代表の健闘を大いに期待をしたいと存じます。
そして、サッカーの次はいよいよラグビーであります。先月の大型連休中に開催したラグビーワールドカップ二〇一九の大会五百日前イベントにおきましては、開幕までのデーカウンターを披露し、刻一刻と大会が近づいていることを改めて実感をいたしました。公認チームキャンプ地が内定し、今月には日本代表のテストマッチが三試合行われるなど、アジアで初となる歴史的な舞台に向け、選手の準備も本格化いたします。全国十一の開催都市とも十分に連携し、大会を成功へと導いてまいります。
続く東京二〇二〇大会につきましては、先月、IOC理事会において、オリンピックのサッカー会場が全国七カ所に決まり、全ての競技会場が決定をいたしました。組織委員会、国、被災地を含む会場所在地の自治体と力を合わせ、オールジャパンの大会を必ずや成功させてまいります。
その大前提となる安全・安心の確保に向けては、三月、大会運営を脅かす事案への対処要領を策定いたしました。治安対策、サイバーセキュリティー、災害対策、感染症対策の四つの視点から、取り組みの充実強化と新たな展開を図りまして、その検証と見直しを継続的に行ってまいります。
サイバーセキュリティーにつきましては、四月に警視庁の関連部署を集約し、対応力の強化を図りました。民間との連携も深化させながら、総力を結集し、見えない脅威にも的確に対処してまいります。
昨日、組織委員会とともに、大会ボランティア、都市ボランティアの募集要項を公表いたしました。この夏には、実施期間を拡大する時差ビズの展開や、テレワークの普及促進などと一体的に、交通需要の抑制に向けた企業の協力を呼びかけます。都民、国民の皆様と心を一つにして、世界が称賛する大会の実現を目指し、準備に邁進してまいります。
復興オリンピック・パラリンピックに向けては、新たな取り組みとして、九月に海外メディアを対象とした被災地への取材ツアーを実施いたしまして、被災地の今について世界への発信を強化してまいります。大会に向けて、被災地への関心を一層高め、復興をさらに後押しをしてまいりたいと思います。
今年もまた、オリンピックの開会日である七月二十四日が迫ってまいりました。この日から九月六日までの大会期間を、都民、国民の皆様に心に刻んでいただくとともに、スポーツ実施率の向上と健康増進につなげるため、昨年に引き続き、この期間を通じて、みんなでラジオ体操プロジェクトを重点的に展開をいたします。先日、都庁舎における小型家電の回収実績が十万個を突破したみんなのメダルプロジェクトとあわせまして、大会をより身近に感じていただけるよう取り組んでまいります。
聖火リレーもまた、日本中に大会開催を鮮烈に印象づける重要なイベントであります。四月にはそのコンセプトが決まり、都内をめぐる日数も十五日間と設定されました。大会への一体感をさらに高めるリレールートの選定に向け、区市町村及び関係機関と検討を進めてまいります。
大会成功のため、より焦点を当てるべきパラリンピックに向けましては、大型連休中、全二十二競技を体験できるNO LIMITS SPECIALを、東京駅前にて開催をし、大変な盛況となりました。今後は、若者をターゲットとし、パラスポーツを間近で応援する魅力を映像で伝えていくなど、選手と満員の観客が一体となり、最高のパフォーマンスが生まれるパラリンピックとなるように機運を高め続けてまいります。
一人一人が自分らしく輝くことのできる東京を実現するため、引き続き人に着目した施策を推し進めてまいります。
都民や事業者が障害者への理解を深め、障害を理由に分け隔てられることのない共生社会を実現すべく、本定例会に障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例を提案いたしました。事業者に対して合理的配慮の提供を義務づけるなど、法よりも一歩踏み込んだ内容としております。あわせて、筆談、点字、読み上げなど多様な情報提供の推進や、言語としての手話の普及等に努めまして、障害のある方々が、より暮らしやすい社会を都民とともに築いていきたいと思います。
加えて、誰もが認め合う社会を実現する観点からは、LGBT等の性的マイノリティーを理由とする差別や、いわゆるヘイトスピーチなど、新たな人権課題への対応も重要であります。オリンピック憲章には、いかなる差別もあってはならないとする人権尊重の理念がうたわれており、都としてこの実現を目指す条例案について、このたび概要をお示しいたしました。性自認、性的指向等による差別や本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けまして、必要な取り組みを定めるものであり、第三回都議会定例会への提案を目指して、都民の意見も踏まえて内容を精査してまいります。
なお、本日、史上初となる米朝首脳会談が開催をされております。核、ミサイルの脅威の払拭など、アジア太平洋地域の平和と安定につながる会談となることを期待するとともに、我が国にとって重大な人権侵害であります北朝鮮による日本人拉致問題につきましては、政府と一体となり、都としてしっかりと声を上げていきたいと思います。
育児に仕事に、女性も男性も輝く社会を築くための待機児童対策につきましては、これまでの取り組みが着実に実を結びつつあります。
例えば、就任直後の緊急対策におきましては、区市町村を介して、保育事業者へ都有地を貸し付ける制度を開始いたしましたが、この四月、第一号の案件でありました台東区の施設など四カ所が開所いたしました。開設時の備品購入経費を助成している企業主導型の保育施設も急速な広がりを見せております。
こうした保育施設の整備促進に加え、人材の確保、定着、利用者支援の充実等の対策を積み重ねてきた結果、本年四月一日時点の都内の待機児童数は、昨年に比べまして約三千百人減少し、五千五百人を下回る見込みとなりました。昨年度、都内の認可保育所は約二百五十増加しております。区市町村との十分な連携がこうした成果につながったと考えております。
引き続き積極的に取り組みを進めるとともに、働く方々が子供を持ちたいと願う気持ちをよりきめ細かく支えるため、都民からの提案を予算化した事業であります、不妊治療と仕事の両立支援も開始をいたします。仕事をする喜びと子供を産み育てる喜びをともに感じられる社会を実現すべく、幅広く施策を展開してまいります。
一方で、先般、両親からの虐待により幼い命が奪われるという事件が発生をいたしました。大変痛ましい事件であり、亡くなられたお子さんのご冥福を心よりお祈りを申し上げます。
今回の事件を踏まえまして、児童相談所につきましては、体制の充実や警視庁との情報共有範囲の拡大等を図ることといたします。私も、あすにでも児童相談所を訪れまして、改めて現場の状況をしっかりと把握をしながら、全庁一丸となって、スピード感を持って児童相談体制の強化を進めてまいります。
子供たちがグローバル社会の中で、みずからの可能性を大きく広げ、人生を輝かせる。そうした力を育むため、学校における国際交流を加速してまいります。
都内の公立学校がそれぞれ東京二〇二〇大会に参加予定の国や地域について幅広く学ぶ世界ともだちプロジェクトにおきましては、各国の大使館と連携した取り組みも始まっております。先日、その一環として、目黒区内の小学校の運動会に、ウィリアム・F・ハガティ駐日米国大使とともに参加をし、児童との交流を深めてまいりました。今後、多彩な活動を通じまして、児童生徒が世界を身近に感じ、学びを深められるよう取り組んでまいります。
また、先月には、海外との交流に意欲的に取り組む都立学校十五校を新たに国際交流リーディング校として認定をいたしました。今後、各リーディング校の取り組みを広く発信するとともに、学校での交流推進をワンストップで支援する国際交流コンシェルジュを設置するなど、二〇二〇年までに東京の全ての公立学校において多様な国際交流が実現できるように努めてまいります。
都立の農業系高校におきましては、農産物の安全のあかしであるGAP認証の取得を進めてまいります。高校生が食の安全や環境保全等を学ぶことで、よりよい都市農業を担う人材を育成するとともに、認証取得により、各校で生産した農産物を東京二〇二〇大会の食材として提供することも目指してまいります。
なお、GAP認証につきましては、四月より都市農業の特徴を加味した都独自の認証制度の運用も開始いたしました。都内の多くの農業者がこの認証を取得できますよう、きめ細かな支援を行って、安全・安心かつ環境に配慮した持続可能な東京農業を推進してまいります。
都民が輝く社会を築く上で不可欠な安全・安心の確保も着実に進めてまいります。災害の予防及び応急復旧対策を定める地域防災計画の震災編につきましては、近年、東日本大震災の教訓や南海トラフ地震等の被害想定を反映させるための修正を行ってまいりました。今般、熊本地震発生などの状況変化や最新の知見等を踏まえまして、対策の実効性を高めるべく、さらなる修正を実施いたします。誰もが安心して暮らし、活力あふれる東京の実現に向けて、万全の体制を不断に整えてまいります。
都市の防災機能の強化や安全な歩行空間の確保等を目指す無電柱化につきましては、条例に基づいて、今後十年間の方針や目標を定めた無電柱化計画を策定いたしました。都道の重点整備地域を環状第七号線の内側まで拡大するほか、技術開発により整備コストを三分の一削減するなど、無電柱化を加速する取り組みを盛り込んでおります。今後、都道のみならず、区市町村道における具体の整備箇所を選定するなど、都内全域での取り組みを促進してまいります。
また、木造住宅密集地域につきましては、引き続き延焼遮断帯の形成等を進めるほか、民間の柔軟なアイデアによります魅力的な移転先の整備によって、不燃化を一層推進いたします。さらに、災害時などに地域へ深刻な影響を与えかねない空き家の除却等に取り組むほか、老朽化マンションについても、管理組合の機能を強化して適正管理を進めるために、条例化も視野に施策を講じるなど、幅広い観点から安全かつ快適なまちづくりを推し進めてまいります。
かねて、災害対策におけます有用性を訴えてまいりました乳児用液体ミルクにつきましては、三月、国において規格基準設定のための手続が始まり、国内流通に向けた大きな一歩が踏み出されました。私も先日、加藤厚生労働大臣と面会をいたしまして、早期普及のための取り組みを強く要請したところでございます。
また、このたび、災害時における海外からの緊急かつ円滑な調達につきましては、民間事業者と協定を締結することに合意をいたしました。常温での保存が可能であり、育児の負担軽減にもつながる液体ミルクが都民のさらなる安心につながりますよう、今後とも、国、関係機関との連携を深めてまいります。
誰もが輝く社会の活力を原動力に、先進的な環境施策の展開や国際金融都市の実現など、激化する都市間競争を勝ち抜く東京の強みを伸ばしてまいります。
先月、世界の二十二都市が一堂に会する中で開催をいたしました環境国際会議では、廃棄物処理、資源循環及び大気汚染対策につきまして、各都市と政策や知見を共有しまして、今後のビジョンと取り組みを東京宣言として世界に発信をいたしました。ますます高まった東京のプレゼンスを最大限に発揮しながら、東京こそが環境分野で世界をリードする役割を担っていきたいと存じます。
会議のキーワードとしたクリーンシティーの実現の鍵は、一人一人の行動の積み重ねと広がりであります。今後、ボランティアや企業等とチームもったいないを創設し、食品ロス削減やリサイクルの徹底など、個人の環境配慮行動を広く働きかけてまいります。
もう一つのキーワードでありますクリアスカイに向けましては、都内での乗用車の新車販売について、二〇三〇年までに電気自動車や燃料電池自動車等の割合を五割とすることを宣言いたしました。これに先立って、日本自動車工業会会長と面会をして、電動バイクを含むゼロエミッションビークルについて、技術開発や販売促進等の協力を要望いたしたところでございます。
夏には、八丈島と新島において、メーカーの協力を得て、電気自動車の魅力を発信する東京アイランドモーターショーを開催するなど、ゼロエミッションビークルの一層の普及を目指して、官民連携をさらに強化してまいります。
また、東京の貴重な緑を守る機運を、十一月に東京で開催する全国育樹祭を契機にさらに高めたいと思います。その一環として、都民の暮らしを支える多摩・島しょの森林につきまして、五十年、百年先のあるべき姿を取りまとめて、育樹祭にて発信するなど、森を育て木を生かす持続可能な東京を、都民とともに次世代へと継承をしてまいります。
九月には、水分野における世界最大規模の国際会議であり、日本で初となる国際水協会、IWAの世界会議・展示会が東京にて開催されます。東京が誇る強靱で持続可能な上下水道システムと、それを支えるすぐれた技術やノウハウを産学官一体となって発信をして、世界の水問題の解決に貢献するとともに、会議の成果を今後の上下水道の事業運営に生かしてまいります。
国際金融都市の実現に向けましては、今年度、新興の資産運用業者に対します資金面、体制面での支援や金融プロモーション組織設立のための実務的な検討など、意欲的な取り組みを展開いたします。世界に冠たる国際金融都市を実現するとともに、金融の活性化が都民や中小企業のメリットにもつながりますよう、引き続き新たな施策にも挑んでまいります。
東京の経済や雇用を支える中小企業の振興につきましては、時代時代のニーズに応じた施策を、効果的かつ継続的に展開をする中長期的なビジョンの策定に向けまして、有識者会議において精力的に議論をいただいておるところであります。あわせまして、会議での議論も踏まえつつ、中小企業振興の揺るぎなき理念や方向性を明確にする条例の制定を目指しまして検討を進めてまいります。
ものづくりの技術にスポットを当てることも中小企業の活性化へとつながります。日本中の若い職人がものづくり技能を競う技能五輪全国大会と、障害者が日ごろ磨いた技能を競う全国アビリンピックについて、このたび二〇二一年の開催地として名乗りを上げました。多彩な技能の祭典を東京に誘致をし、ものづくり産業の一層の振興と障害のある方々のさらなる活躍を後押ししてまいりたいと思います。
観光都市として国際的な評価を高める東京にとりまして、観光振興は、都市間競争を勝ち抜くための重要な戦略であります。今般、世界中から人々が集うサッカーワールドカップの機会を活用して、モスクワの空港や高速鉄道等におきまして東京のPRを集中的に実施をいたします。
また、美術館や庭園といった都内のユニークベニューの活用を促し、国際会議などMICEのさらなる誘致へとつなげるべく、先月開設いたしました総合支援窓口において、効果的なマッチングや施設情報の提供等を行ってまいります。
東京の貴重な観光資源である島々への観光客誘致に向けましては、昨年度に引き続き、島での宿泊や買い物などに利用できる特典つきの商品券、しまぽ通貨を販売いたしております。各島はそれぞれ、訪れる人々を引きつけてやまない魅力を誇って、今月、返還五十周年を迎えます小笠原諸島におきましては、月末に私も出席する式典を初め、さまざまな記念イベントも用意をされております。個性ある宝物が光る東京の島々へ、より多くの方々に足を運んでいただきたいと存じます。
東京の成長戦略をまさに基盤として支える交通、物流ネットワークにつきましては、今月、外環道におきまして、一部都内を含む千葉区間が開通をいたしました。都内の関越道─東名高速間につきましても、一日も早い開通を国に求めるとともに、都といたしましても、用地取得など積極的に整備を支援してまいります。残る東名高速―湾岸道路間は、首都圏三環状道路のいわば総仕上げの区間であり、計画の早期具体化に向けまして、国や関係機関とともに取り組んでまいります。
鉄道につきましては、さきの定例会において、新線建設等の財源となります基金の創設を可決していただきました。今年度は、地下鉄八号線や多摩都市モノレールなど六路線につきまして、事業化に向けた検討の深度化を図ってまいります。持続的な成長や都民の活力向上につながる鉄道網の一層の充実のため、国や地元自治体、鉄道事業者等との協議、調整を進めてまいります。
社会活動の中心たる重要物は三つあり、一にいわく人、二にいわく人、三にいわく人と述べたのは、冒頭で触れました後藤新平であります。人間なくして何事をかなし得んや、すなわち、人間なくしては何事もなすことはできないと説きました後藤は、震災復興におきましても幅員の広い近代的な街路、大小の公園、不燃構造の小学校などの整備を進めました。まさに人を守り、人の力を引き出す都市計画を実現することで、未来にわたる東京の発展を目指したのだと思います。
私もまた、人に焦点を当てた都政運営により、人の活力を大いに引き出すことで、東京の新たな進化を図っていきたいと思います。都民一人一人に着目をして、誰もがあすに夢を持って活躍できる東京を築き上げる。このことが成熟社会においてなお、持続的な成長を生み出す都市を実現することにつながってまいります。そうした確信のもと、都議会の皆様のご理解、そしてご協力をいただきながら、都民の誰もが生き生きと輝くための施策を推し進めてまいりたいと存じます。
なお、本定例会には、これまで申し上げたものを含めまして、条例案十七件、契約案十一件など、合わせまして四十七件の議案を提案いたしております。どうぞよろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
以上をもちまして私の所信表明を終わります。
ご清聴まことにありがとうございました。(拍手)
○議長(尾崎大介君) 以上をもって知事の発言は終わりました。
○六十七番(斉藤れいな君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
本日は、質問に先立ち議事に入り、日程の順序を変更し、日程第四十二を先議されることを望みます。
○議長(尾崎大介君) お諮りいたします。
ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(尾崎大介君) ご異議なしと認めます。よって、質問に先立ち議事に入り、日程の順序を変更し、日程第四十二を先議することに決定をいたしました。
○議長(尾崎大介君) 日程第四十二、第百六十三号議案、都道上で発生した自転車と自動車の交通死亡事故が道路の管理瑕疵(かし)によるものであることを理由とする損害賠償請求事件に関する控訴の提起についてを議題といたします。
本案に関し、提案理由の説明を求めます。
副知事川澄俊文君。
〔副知事川澄俊文君登壇〕
○副知事(川澄俊文君) ただいま上程になりました議案についてご説明申し上げます。
第百六十三号議案は、都道上で発生した自転車と自動車の交通死亡事故が道路の管理瑕疵によるものであることを理由とする損害賠償請求事件について控訴を提起するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
(議案の部参照)
○議長(尾崎大介君) 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
○六十七番(斉藤れいな君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
ただいま議題となっております第百六十三号議案については、委員会付託を省略されることを望みます。
○議長(尾崎大介君) お諮りいたします。
ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(尾崎大介君) ご異議なしと認めます。よって、第百六十三号議案は、委員会付託を省略することに決定をいたしました。
○議長(尾崎大介君) これより採決に入ります。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(尾崎大介君) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○六十七番(斉藤れいな君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
本日の会議はこれをもって散会し、明十三日から十八日まで六日間、議案調査のため休会されることを望みます。
○議長(尾崎大介君) お諮りいたします。
ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(尾崎大介君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会し、明十三日から十八日まで六日間、議案調査のため休会することに決定をいたしました。
なお、次回の会議は、六月十九日午後一時に開きます。
本日はこれをもって散会いたします。
午後一時四十六分散会
30財主議第126号
平成30年6月4日
東京都議会議長 尾崎大介殿
東京都知事 小池百合子
文書質問に対する答弁書の送付について
平成30年第一回東京都議会定例会における下記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。
記
池川友一議員
おときた駿議員
斉藤まりこ議員
藤田りょうこ議員
西沢けいた議員
とや英津子議員
河野ゆりえ議員
米倉春奈議員
尾崎あや子議員
和泉なおみ議員
提出者 池川友一
質問事項
一 コミュニティバス、路線バスについて
一 コミュニティバス、路線バスについて
高齢者や交通弱者が、気軽に利用できる地域に密着したバスなどは、きわめて重要な役割を果たしています。
とりわけ、多摩地域にとってはその重要性は日に日に増しており、都が市町村と協力して住民生活を守るために力を尽くすことが求められています。
交通政策基本法の第2条では「国民その他の者の交通に対する基本的な需要が適切に充足されることが重要であるという基本的認識の下に行われなければならない」と規定されています。
また、同法第9条では「地方公共団体は、基本理念にのっとり、交通に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」とされています。
1 コミュニティバスの運行及び民間路線バスの運行について、都の果たすべき役割は何ですか。また、住民が日常生活を営むための交通手段を確保するための都の役割は何ですか。
2 各自治体の状況を見ると、コミュニティバスの運行は、その多くが赤字運営という実態があります。こうした現状について、都はどう考えているのですか。
東京都市長会からも予算要望などで「地域交通バスの運行維持に対する支援」が出されています。
3 バス購入費の補助額の増額とともに、バスの買替え費用等についても補助対象となるよう補助制度の拡充について検討すべきだと考えますがどうですか。
町田市では、2012年度に運行から3年間経ったコミュニティバスの路線が廃止となりました。ここには、東京都が地域福祉推進区市町村包括補助事業により行っているコミュニティバス導入補助が3年間を上限としていることが大きく関係しています。
年間利用者が11万人を超えるような場合でも廃止となったケースを考えれば、運行経費の継続は切実な課題です。また、補助期間が3年間であることを踏まえて路線検討をしているところでは、採算性に課題があることが理由として運行そのものが頓挫しているケースもあります。
4 運行経費が運行開始から3年間となっている補助期間を見直し、継続的な支援策とすべきですがどうですか。
5 東京都シルバーパスは「高齢者の社会参加を助長し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的」としています。コミュニティバスでもシルバーパスを利用できるよう支援すべきだと考えますがいかがですか。
道路事情などでコミュニティバスの導入が困難な地域の場合、利用者のニーズに応じてデマンド交通や乗り合いタクシーなどの導入が行われています。
6 デマンド交通など、コミュニティバス以外の交通手段によって、住民の移動手段を確保する取り組みについて、都の役割はどのようなものですか。
7 コミュニティバス以外の交通手段にも補助制度の創設を求めるがどうですか。
都は、身体障害者手帳や愛の手帳、被爆者健康手帳を持っている方などに「都営交通無料乗車券」を発行しています。また、精神障害者保健福祉手帳を持っている方に「精神障害者都営交通乗車証」を発行しています。しかし、その利用は都営交通に限られているため、都営交通がほとんどない多摩地域では使用できない状況となっています。
8 「都営交通無料乗車券」「精神障害者都営交通乗車証」の対象となっている方々に対し、シルバーパス同様民営バスなどでも使える制度を構築すべきだと考えますがどうですか。
質問事項
一 コミュニティバス、路線バスについて
1 コミュニティバスの運行及び民間路線バスの運行について、都の果たすべき役割は何か。また、住民が日常生活を営むための交通手段を確保するための都の役割は何か、伺う。
回答
コミュニティバス、民間路線バスなど、地域の公共交通については、地域ごとのニーズに対してきめ細かく応える必要があることから、区市町村が公共交通事業者などの関係者と緊密な連携を図りながら主体的に取り組むことが重要です。
都内の区市町村では、国の交通政策に基づき地元自治体や交通事業者、道路管理者、交通管理者等で構成される地域公共交通活性化協議会などを必要に応じて設置しており、このような場でコミュニティバスの運行及び民間バスの運行による住民の交通手段の確保など、地域交通の課題について検討を進めている自治体があります。
都の役割としては、こうした協議会に参加し、地域の取組に対して広域的・専門的な立場から必要な助言や情報提供をしており、引き続き技術的な支援を行っていきます。
質問事項
一の2 自治体の状況を見ると、コミュニティバスの運行は、その多くが赤字運営という実態がある。こうした現状について、都はどう考えているのか、伺う。
回答
コミュニティバスは、既存の路線バスや鉄道等では補えない交通需要に対応する乗合バスであり、地域における高齢者、障害者等の社会参加を促進するための交通手段の一つです。
その導入に際しては、自治体等による主体的・自立的な運営を前提として、導入対象地域の交通需要等を踏まえた適切な路線設定、運行経費と運賃収入の適正な見積りに基づく事業の持続可能性、自治体の財政負担の将来的な見通し等について、十分に検討することが必要であると考えています。
質問事項
一の3 バス購入費の補助額の増額とともに、バスの買替え費用等についても補助対象となるよう補助制度の拡充について検討すべきだと考えるが、見解を伺う。
回答
コミュニティバスの導入に際しては、自治体等による主体的・自立的な運営を前提として、交通需要や事業の持続可能性、財政負担の将来的な見通し等について、十分に検討することが必要であると考えています。
コミュニティバス導入に係る補助事業は、事業立上げの際に支援することにより事業運営の安定化を図るため、1路線当たり1回に限り、3,600万円を基準額として、車両購入費の2分の1を自治体に補助しています。
質問事項
一の4 地域福祉推進区市町村包括補助事業により行っているコミュニティバス導入補助について、運行経費が運行開始から3年間となっている補助期間を見直し、継続的な支援策とすべきであるが、見解を伺う。
回答
コミュニティバスの導入に際しては、自治体等による主体的・自立的な運営を前提として、交通需要や事業の持続可能性、財政負担の将来的な見通し等について、十分に検討することが必要であると考えています。
本補助事業は、事業立上げの際に支援することにより事業運営の安定化を図るため、導入時の調査検討経費や車両購入費のほか、運行開始後3年間の運行経費の一部を自治体に補助しています。
質問事項
一の5 東京都シルバーパスは「高齢者の社会参加を助長し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的」としている。コミュニティバスでもシルバーパスを利用できるよう支援すべきだと考えるが、見解を伺う。
回答
シルバーパス事業は、東京都シルバーパス条例に基づき、実施主体である一般社団法人東京バス協会に対し、都が補助を行い、利用を希望する方に対してシルバーパスを発行しているもので、利用対象交通機関は、都営交通及び路線バスとなっています。
コミュニティバスのうち、一般のバス路線と同等の運賃を設定しているものについて区市町村とバス事業者の協議が整った場合は、シルバーパスで乗車できるようになっています。
質問事項
一の6 道路事情などでコミュニティバスの導入が困難な地域の場合、利用者のニーズに応じてデマンド交通や乗り合いタクシーなどの導入が行われている。デマンド交通など、コミュニティバス以外の交通手段によって、住民の移動手段を確保する取組について、都の役割はどのようなものか、伺う。
回答
都内の区市町村では、国の交通政策に基づき地元自治体や交通事業者、道路管理者、交通管理者等で構成される地域公共交通活性化協議会などを設置しており、このような場でデマンド交通など、コミュニティバス以外の住民の交通手段を確保するといった地域交通の課題についても検討することができます。
都の役割としては、こうした協議会に参加し、地域の取組に対して広域的・専門的な立場から必要な助言や情報提供をしており、引き続き技術的な支援を行っていきます。
質問事項
一の7 コミュニティバス以外の交通手段にも補助制度の創設を求めるが、見解を伺う。
回答
地域の公共交通については、区市町村が公共交通事業者などの関係者と緊密な連携を図りながら主体的に取り組むことが重要です。
都としては、地域の取組に対して広域的・専門的な立場から必要な助言や情報提供をしており、引き続き技術的な支援を行っていきます。
なお、コミュニティバス以外の交通手段については、市町村が交付金などを活用しながらデマンド交通などの事業を行っている事例があります。
質問事項
一の8 「都営交通無料乗車券」「精神障害者都営交通乗車証」の対象となっている方々に対し、シルバーパス同様民営バスなどでも使える制度を構築すべきだと考えるが、見解を伺う。
回答
都は、東京都都営交通無料乗車券発行規程に基づき、身体障害者手帳所持者や愛の手帳所持者等に対して、都営交通無料乗車券を発行するとともに、東京都精神障害者都営交通乗車証条例に基づき、精神障害者保健福祉手帳所持者に対して、精神障害者都営交通乗車証を発行しています。
民営バス各社が障害者等に対する運賃割引を実施する場合は、国が定めた標準運送約款を参考に、それぞれの約款で定めた上で、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出る仕組みとなっています。
提出者 おときた駿
質問事項
一 医療的ケア児および重症心身障害児・者の支援充実について
二 児童相談所の体制強化等について
三 都財政における減税政策について
四 一般財団法人東京都営交通協力会との特命随意契約について
五 豊洲市場および豊洲地域の風評被害対策について
六 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(仮称)における手話政策について
一 医療的ケア児および重症心身障害児・者の支援充実について
日常的にたんの吸引や経管栄養などの医療的ケア・施術を必要とする障害児「医療的ケア児」対応については、今年度予算では通学支援に6億円の予算が計上されるなど、大きな進展が見られ、高く評価されるものです。一方で、いまだに医療的ケア児や重症心身障害児・者に対する支援は当事者・保護者・事業者ともに充分なものとは言えず、体制強化が求められています。過日も都立東部療育センターへと視察に伺いましたが、現場の懸命な努力にもかかわらず、高まる都民ニーズとの乖離を痛感したところです。そこで、以下の点についてお伺いいたします。
1 東部療育センターにおいて、重症心身障害児・者の利用ニーズは増えつづけており、通所回数の制限や分散化などの対応が行なわれています。また介護者の高齢化や死別に伴う入所希望も増え続けており、対応キャパシティの拡充が望まれています。受け入れ数の増大には、施設そのものの規模より人材難に課題があるとの意見も仄聞いたしました。都として、東部療育センターの対応キャパシティについてどのように今後対応されていくのか、課題認識と所見をお伺いいたします。
2 東部療育センターの乳幼児通所施設は親子通所が基本となっており、保護者側の負担が大きくなっています。理念や施設側の対応に限界があることは理解するものの、医療的ケア児童・重症心身障害児の預かり対応を行っているのが事実上、極めて少数の民間施設(障害児保育園ヘレン等)に限定されており、対応拡充が望まれます。乳幼児通所施設においては、親子分離での受け入れ検討をするべきと考えますが、見解を伺います。
3 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定」において、医療的ケア児への対応が拡充されました。しかしながらこの国の施策は極めて使いづらいものになっており、事業者側からも指摘が相次いでいます。都は重心通所事業について国の報酬が改定されると、現在上乗せされている都独自の加算をなくしてしまう方針を取っていますが、本件については明らかに時期尚早です。都の加算は継続するとともに、国に対して使いやすい制度への改定を求めるべきと考えますが、所見をお伺いいたします。
4 医療的ケア児の支援策に都独自の加算が行なわれていることは高く評価される一方で、国給付が開始されると都加算が撤廃され、結局のところ費やされる総額は変わらない点は問題です。医療的ケア児支援の充実のため、国給付が改定された後も、都加算分はそのまま残置する、もしくは他の医療的ケア児支援のための財源とするべきと考えますが、見解を伺います。
二 児童相談所の体制強化等について
1 深刻化する児童虐待への対応や、里親委託促進のため、児童相談所の体制強化が欠かせません。しかしながら、単に児童相談所の人員を増加するだけでは、効果的な対応とは言えません。深刻な事態においては親権停止などの法的措置に踏み込むため、常勤弁護士が児童相談所に配置されることが望ましいと考えます。
実際、常勤弁護士を配置している福岡などの事例では、常勤弁護士配置後にパフォーマンスが向上し、里親委託の促進等が進んだとの指摘もあります。都の児童相談所においても、非常勤弁護士ではなく、常勤弁護士を配置すべきと考えますが、見解を伺います。
2 児童養護施設における性被害や暴力事件が、残念ながら後を絶ちません。この再発を防止するためには、まず現状を的確に把握すべきと考えます。にもかかわらず、先の予算特別委員会において「児童養護施設内で発生した事件・事故について、種目別に出されたもの(過去5年分)」という資料要求を行ったところ、過去2年分しか統計データが残されていないことが判明いたしました。現状を把握し、経緯を正確に分析するためにもデータの保存期間を延長し、適切に対応するべきと考えますが、所見を伺います。
三 都財政における減税政策について
小池知事は昨年の都議会定例会において、後藤新平の実績に触れながら、今の東京都の現状を「あふれんばかりのぜい肉をつけてしまった巨大な肥満都市」と喝破しました。今年度の予算案では、再び一般会計予算が7億円を突破し、その規模は膨張傾向にあります。肥満都市東京から脱却する東京大改革とは即ち、権限を基礎自治体に移譲し、財源を都民に還元する、スリムで持続可能な都財政の実現ではないでしょうか。
今年度の予算案において、事業評価の実施により676件の見直し・再構築を行い、約870億円の財源確保したことは高く評価する一方で、結局、その用途を変更するだけでは「ぜい肉の付け替え」であって、身体のスリム化にはつながりません。すなわち、都財政そのものの圧縮を目指し、具体的には「減税」という手段で都民に還元していくべきと考えます。
昨年も都議会から、個人都民税の減税という提案がなされました。一考に値する考えだと思います。あるいは平成14年に石原都知事が財政難を理由に導入した宿泊税や、二重課税として廃止を求める声が大きい事業所税など、様々な分野で減税できる可能性があります。今後の予算編成にあたっては、都財政の抜本的なスリム化、減税を検討すべきと考えますが、都の所見をお伺いいたします。
四 一般財団法人東京都営交通協力会との特命随意契約について
先の公営企業委員会において、一般財団法人東京都営交通協力会との「給食業務の委託」における特命随意契約については、複数の事業所で給食業務が遂行されていないため、特命随意契約の契約理由を満たしておらず、契約方法を見直すべきと指摘しました。
しかしながら交通局はこれに対して、「仮に競争性のある契約方式により他の事業者に委託することとした場合、不採算等による契約解除により、全事業所における食事の供給に支障が生じ、また、局施設の安全の確保が出来ない恐れがある」「局事業に精通し、局と一体となって、長期に亘って安定的に業務を行える団体である協力会は、特命随意契約の相手方として適当」との見解を示しました。
給食事業が場所によっては8ヶ月もの間、業務を停止している状況を鑑みれば、到底容認できる見解ではありません。そこで、以下の点についてお伺いいたします。
1 特命随意契約で行なわれている給食業務において、19ヵ所中4ヵ所で最長約8ヶ月もの間業務が行なわれていない状態を、事業発注者の都としてどのように受け止めているのか、所見を伺います。
2 複数の給食業務において、都営交通協力会が募集する給食業務責任者が長期間に渡って見つからない状況には、何らかの原因があるのではないでしょうか。本件を巡っては、一部の案件で個人事業主との間でトラブルが起こっているとも仄聞しております。給食業務責任者の待遇や契約状況などについて、発注者の都として調査・確認すべきと考えますが、所見を伺います。
3 現状を改善していくために、都として具体的に今後どのような対応をするのか、見解を伺います。
五 豊洲市場および豊洲地域の風評被害対策について
豊洲市場の開場まで200日を切り、豊洲市場の魅力を幅広く伝え、移転延期によって生じた風評被害の払拭に努めなければならないことは言うまでもありません。そこで、これまでの豊洲市場を巡る施策及び今後の対応について、以下の通り質問を致します。
1 豊洲市場の風評被害対策の一環として行われた、いわゆる「ブロガー企画」については、費用対効果はどのようなものだったのでしょうか。どの程度の予算を投じて、どのようなリターンがあったのか、数値による客観的な分析と所見を伺います。
2 知事自身も急きょ参加された本企画ですが、風評被害に本気で取り組む姿勢に疑問が残ります。知事自身のネット発信を見てみると、Instagramで投稿が確認されたのみで、TwitterやFacebookなどで本企画への言及が見られず、ブロガーたちがせっかく発信した情報についても、知事自身がネット上でまったく触れておりません。せっかく影響力のあるアカウントをお持ちですから、知事ご自身もSNSを駆使して、考えられるすべての発信・行動で風評被害払拭の前線に立つべきと考えますが、都の見解を伺います。
3 風評被害対策として、過日も豊洲市場魅力発信フェスタに知事ご自身が足を運ばれる等の尽力をされているものの、いまだに知事からの安全宣言がないこともあって、効果的なPRになっているとは言い難い現状があります。以前(2016年)には、オリンピック・パラリンピックでも協力をいただいているTOKIOの一部メンバーが豊洲市場応援大使に就任されていたことがありました。この取組は現在どうなっているのか、またその取組にはどれくらいの費用が投じられていたのかをお伺いいたします。
4 根強い風評被害対策には、一般ブロガーなどではなく、影響力のある著名人の力を借りることも必要ではないでしょうか。知事も交流のあるTOKIOなどに、改めて豊洲市場応援大使を依頼するべきと考えますが、都の見解を伺いいたします。
六 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(仮称)における手話政策について
次年度の定例会において提出予定となっている掲題の条例案には、「手話は一つの言語であるとの認識に基づき、その利用が普及するよう必要な施策を講じる」「障害特性に応じた多様な情報提供の手段が普及するよう施策を講じる」旨が記載予定とされており、大変意義深いものです。
しかしながら、これは大きな前進である一方、他の自治体で規定されているいわゆる手話言語条例と比べるといささか不充分な側面も感じられます。そこで以下の点についてお伺いいたします。
1 本条例案の策定にあたり、聴覚障害者当事者や専門家などからの意見聴取はどのように行なわれてきたか、あるいは今後どのように行なわれるのか伺います。
2 教育を管轄する東京都としては、手話の獲得、手話による学び、そして手話そのものを学ぶ機会の環境整備についても明記し、条例案に盛り込むべきと考えますが、所見をお伺いいたします。
質問事項
一 医療的ケア児および重症心身障害児・者の支援充実について
1 東部療育センターにおいて、対応キャパシティの拡充が望まれている。受け入れ数の増大には、施設そのものの規模より人材難に課題があるとの意見も仄聞した。東部療育センターの対応キャパシティについてどのように今後対応していくのか、課題認識と所見を伺う。
回答
東部療育センターは、平成17年の開設以来、区東部における総合療育センターとして、在宅生活が困難な重症心身障害児(者)を対象としている長期入所やレスパイト支援である短期入所、日中活動の場である通所事業のほか、各種専門的な外来診療等を実施しています。
病床は、長期入所、短期入所及び医療入院を合わせて120床であり、平成28年度実績で利用率は90.4パーセントとなっています。
また、通所定員は成人及び乳幼児を合わせて1日35人であり、登録者数は平成28年度平均で54.1人となっています。
センターでは、重症心身障害児(者)の中でも、人工呼吸器管理や気管切開など、特に濃厚な医療的ケアを必要とする方々を中心に支援するため、国基準を上回る職員配置をしています。平成28年度における入所及び通所それぞれの利用者に占める濃厚な医療的ケアを必要とする超重症児(者)と準超重症児(者)の比率は7割以上となっています。
質問事項
一の2 東部療育センターの乳幼児通所施設は親子通所が基本となっており、保護者側の負担が大きくなっている。乳幼児通所施設においては、親子分離での受け入れ検討をするべきと考えるが、見解を伺う。
回答
東部療育センターの乳幼児通所は、乳幼児により良い療育を行うとともに、保護者が乳幼児と密に関わることにより乳幼児の成長を感じられるようにすること、乳幼児が安定した健康状態で療育活動に参加できるようにすること、療育活動を通じて保護者と共に乳幼児を理解し育てていけるようにすること等の狙いから、親子での通園を採用しています。
特別支援学校等への就学を控えた年長児に対しては、他者との関わりに慣れていく必要性を踏まえ、親子分離での通園も実施しています。
質問事項
一の3 都は重心通所事業について国の報酬が改定されると、現在上乗せされている都独自の加算をなくす方針を取っているが、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定」については明らかに時期尚早である。都の加算は継続するとともに、国に対して使いやすい制度への改定を求めるべきと考えるが、所見を伺う。
回答
都では、重症心身障害児(者)通所事業において、望ましいサービスの質を確保するため、都の基準単価を定め、国の報酬額に基づく標準単価との差額を都加算として補助しています。
国は平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、人工呼吸器等の使用やたん吸引などの医療的ケアが必要な障害児が必要な支援を受けられるよう、児童発達支援等において看護職員の配置を評価する加算を創設しましたが、施設にとって加算要件が厳しいことなどから、都は医療的ケア児に対する支援の充実を国に働き掛けていきます。
質問事項
一の4 医療的ケア児の支援策に都独自の加算が行なわれていることは高く評価される一方で、国給付が開始されると都加算が撤廃され、結局費やされる総額は変わらない点は問題である。国給付が改定された後も、都加算分はそのまま残置する、もしくは他の医療的ケア児支援のための財源とするべきと考えるが、見解を伺う。
回答
重症心身障害児(者)通所事業における都独自の加算は、望ましいサービスの質を確保するため、都の基準単価を定め、国の報酬額に基づく標準単価との差額を補助するものです。
質問事項
二 児童相談所の体制強化等について
1 深刻な事態においては親権停止などの法的措置に踏み込むため、常勤弁護士が児童相談所に配置されることが望ましいと考える。都の児童相談所においても、非常勤弁護士ではなく、常勤弁護士を配置すべきと考えるが、見解を伺う。
回答
都は、児童相談所の法的対応力を強化するため、平成13年度から個別の問題に対応する協力弁護士の登録制度を開始し、平成16年度からは非常勤弁護士を採用して、児童相談所に配置しています。
現在、全ての児童相談所に非常勤弁護士を1名ずつ配置するとともに、副担当となる協力弁護士を、ベテランと若手とを組み合わせて原則2名ずつ、登録しています。
この非常勤弁護士と協力弁護士、総勢45名の体制で、保護者の意に反した施設入所や親権停止など、法的手続への対応を行うほか、児童相談所職員へ、法的な見地からの助言を、随時行っています。
今後とも、子供の最善の利益を守るため、弁護士の専門性を生かしながら、児童相談所の対応力の強化を図っていきます。
質問事項
二の2 児童養護施設における性被害や暴力事件の再発を防止するためには、まず現状を的確に把握すべきと考える。先の予算特別委員会において資料要求を行ったところ、過去2年分しか統計データが残されていないことが判明した。現状を把握し、経緯を正確に分析するためにもデータの保存期間を延長し、適切に対応するべきと考えるが、所見を伺う。
回答
都ではこれまで、児童養護施設で起きた事故の報告書について、必要な改善指導を行った後に、東京都文書管理規則に基づき1年間保存してきました。
平成30年度からは、事故報告書の保存期間を3年に改正するとともに、保存期間終了後も、事故の発生状況を把握・分析した統計データについては、再発予防に向けて活用していきます。
質問事項
三 都財政における減税政策について
昨年も都議会から、個人都民税の減税という提案がなされた。あるいは宿泊税や、事業所税など、様々な分野で減税できる可能性がある。今後の予算編成にあたっては、都財政の抜本的なスリム化、減税を検討すべきと考えるが、所見を伺う。
回答
個人都民税の減税など、一律の税の軽減については、税の公平性をはじめとした多くの課題があります。
一方、超高齢社会に対応する社会保障関係経費や、都民の命を守る防災対策に係る経費など、都には、将来にわたって増大する財政需要が存在します。
また、開催まで2年余りとなった東京2020大会の成功とレガシー構築に向けて、様々な準備を加速させていく必要があります。
こうした膨大な需要がある中、都が行うべきことは、国における新たな偏在是正措置の動きに対し、あらゆる機会を捉え都の主張を強力かつ戦略的に展開し、国の動きを阻止することです。
このため、御提案のような対応を取ることは考えていません。
質問事項
四 一般財団法人東京都営交通協力会との特命随意契約について
1 一般財団法人東京都営交通協力会との特命随意契約で行なわれている給食業務において、19ヵ所中4ヵ所で最長約8ヶ月もの間業務が行なわれていない状態を、事業発注者の都としてどのように受け止めているのか、所見を伺う。
回答
食堂の長期間休業については、事業運営上望ましいことではないと考えており、一般財団法人東京都営交通協力会に対して速やかに営業を再開するよう求めてきました。
その結果、平成29年度において、1か月以上食堂を休業した事業所4か所のうち、2か所については既に営業を再開し、平成30年6月までに全ての食堂で営業を再開できる見込みとなっています。
質問事項
四の2 複数の給食業務において、都営交通協力会が募集する給食業務責任者が長期間に渡って見つからない状況には、何らかの原因があるのではないか。一部の案件で個人事業主との間でトラブルが起こっているとも仄聞している。給食業務責任者の待遇や契約状況などについて、発注者の都として調査・確認すべきと考えるが、所見を伺う。
回答
給食業務委託契約の履行状況については、適宜、協力会から報告を受けています。一方、協力会と業務従事者との契約条件については、当事者同士の合意に基づくものと考えています。
質問事項
四の3 給食業務責任者が長期間に渡って見つからない現状を改善していくために、都として具体的に今後どのような対応をするのか、見解を伺う。
回答
平成29年度において、1か月以上休業した4か所の食堂については、協力会のホームページ等での募集や協力会独自のネットワークを通じて代替の調理人を確保し、既に2か所の食堂で営業を再開し、平成30年6月までに全ての食堂で営業を再開できる見込みとなっています。
今後も、食堂の休業が生じないよう、協力会に求めていきます。
質問事項
五 豊洲市場および豊洲地域の風評被害対策について
1 豊洲市場の風評被害対策の一環として行われた、いわゆる「ブロガー企画」については、費用対効果はどのようなものだったのか。どの程度の予算を投じて、どのようなリターンがあったのか、数値による客観的な分析と所見を伺う。
回答
平成30年2月、豊洲市場で実施した「目利きワークショップ」には、都内在住の子育て層を中心に御参加いただき、SNSを通じて、一般消費者の目線から様々な発信を行っていただきました。
3月末までに、インスタグラムは23回、ツイッターは36回、ブログは21回と、多くの写真とともに当日の内容について紹介しています。
投稿を見た方から好意的なコメントが寄せられるなど、新たな情報発信ツールによるPRとして、一定の波及効果があったものと認識しています。
また、今回のイベントを契機に、地方紙や海外メディアに対しても豊洲市場の魅力を発信できたことは大きな効果と考えています。
なお、このイベントのほか、3月に実施した「豊洲市場魅力発信フェスタ」や各地で開催されたイベントへのブース出展など、「豊洲市場魅力発信プロジェクト」の経費として、契約額は総額で約5,900万円です。
質問事項
五の2 ブロガーたちがせっかく発信した情報についても、知事自身がネット上でまったく触れていない。知事自身もSNSを駆使して、考えられるすべての発信・行動で風評被害払拭の前線に立つべきと考えるが、見解を伺う。
回答
平成29年9月、知事は、豊洲地区の住民を対象とした見学会に参加し、屋上緑化広場からの景観を前に、豊洲市場の施設について、直接、紹介しています。
また、平成30年2月に実施した「目利きワークショップ」にも知事が参加し、豊洲市場の魅力を参加者と共有するとともに、都知事のインスタグラムの公式アカウントでも発信しています。
あわせて、中央卸売市場の公式ツイッターや「魅力発信プロジェクトホームページ」において、当日の内容を写真入りで紹介しています。
今後とも、豊洲市場の多彩な魅力を広く発信することで、豊洲市場を日本の中核市場として育てていきます。
質問事項
五の3 以前(2016年)、TOKIOの一部メンバーが豊洲市場応援大使に就任されていたことがあった。この取組は現在どうなっているのか、またその取組にはどれくらいの費用が投じられていたのかを伺う。
回答
都では、平成28年11月に予定していた豊洲市場への移転に向けた機運醸成を図るため、各種イベントやPR施設の運営などを行いました。
このうち、開場100日前に当たる平成28年7月末に実施したイベントにおいて、豊洲市場に対する注目度を高めるため、TOKIOのメンバーを「豊洲市場応援大使」として任命したものです。
なお、こうした一連の事業は、移転延期に伴い終了しており、費用は総額で約5,200万円でした。
質問事項
五の4 根強い風評被害対策には、一般ブロガーなどではなく、影響力のある著名人の力を借りることも必要ではないか。知事も交流のあるTOKIOなどに、改めて豊洲市場応援大使を依頼するべきと考えるが、見解を伺う。
回答
豊洲市場への円滑な移転を実現するためには、豊洲市場の持つ様々な魅力について、広く発信し、都民に理解していただくことが重要です。
このため、都はこれまで、市場見学会を毎月開催するとともに、屋上緑化広場の一日開放や、市場施設を生かしたイベントを実施し、多くの方々に豊洲市場を直接御覧いただきました。
平成30年度は、これまでの取組に加え、生産者やバイヤーの方々を対象として、豊洲市場を詳しく紹介するなど、様々な取組を通じて、豊洲市場の機能や魅力について発信していきます。
質問事項
六 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(仮称)における手話政策について
1 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例案の策定にあたり、聴覚障害者当事者や専門家などからの意見聴取はどのように行なわれてきたか、あるいは今後どのように行なわれるのか伺う。
回答
都は、平成29年3月、東京都障害者差別解消支援地域協議会の下に、聴覚障害者などの障害当事者、事業者、学識経験者等23名で構成する検討部会を設置し、平成30年2月まで、計9回にわたって障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に向けて検討してきました。
検討に当たっては、聴覚障害者団体を含む22の障害者団体及び交通、ホテル、飲食業等15の事業者団体から、条例に対して望むことなどについて、ヒアリングを行うとともに、平成29年12月から平成30年1月までの約1か月間、条例案の構成と基本的な考え方について、パブリックコメントを実施しました。
今後、平成30年10月の施行を目指し、平成30年第二回定例会に条例案を提案することとしています。
質問事項
六の2 教育を管轄する都としては、手話の獲得、手話による学び、そして手話そのものを学ぶ機会の環境整備についても明記し、条例案に盛り込むべきと考えるが、所見を伺う。
回答
障害者差別解消の取組を進めるためには、障害者が円滑に意思疎通できる環境の整備が必要であることから、条例案では情報保障を基本的施策に位置付け、また、手話は一つの言語であるとの認識に基づき、手話の普及に必要な施策を講じることを規定しています。
また、平成30年3月に策定した東京都障害者・障害児施策推進計画では、特別支援教育を推進するとともに、情報バリアフリーの充実として手話通訳者等養成講習会の開催など様々な施策を盛り込んでおり、聴覚障害者の意思疎通支援の充実を図っていきます。
提出者 斉藤まりこ
質問事項
一 保育施設での死亡事故と保育士の配置基準について
一 保育施設での死亡事故と保育士の配置基準について
保育施設で起きた乳児の死亡事故と保育の基準の問題について伺います。
わが党はこれまで、待機児童解消のための抜本的な対策として、認可保育所の整備目標をもつべきだと繰り返し述べてきました。それは今回の東京都の調査で明らかになったように、認可保育所が親からの一番のニーズであると同時に、保育士の配置や面積などについて一番高い基準を設けていて安心安全な保育が一番に保障される環境にあるからでもあります。
しかし、東京都の待機児童対策は、基準を緩めた企業主導型保育の拡大や、小規模保育所への幼児の詰め込み、ベビーシッター利用の拡大など、保育の質がどのように担保できるのか不安視されるものが含まれています。
内閣府のデータによると、保育施設で命を落とした子どもたちは、2007年から2016年10年間で146人(報告件数)にのぼり、7割が認可保育所よりも基準の緩められた認可外保育施設での事故によるものです。
1 保育士の有資格者の配置やゆとりある保育体制、経験を積んだ保育士の存在は子どもたちの命と健やかな成長を保障するために大切なものですが、保育士の配置基準についての認識を伺います。
2016年3月に中央区の事業所内保育所で当時1歳2ヶ月だった赤ちゃんが保育中に亡くなった事故について、再発防止のための事後的検証委員会が開かれ、昨年2017年3月に報告書がまとめられています。本件では、お昼寝の時間に泣いていた乳児を、他の子が起きてしまうとの理由で、別室でうつぶせ寝にしたうえ、2時間以上も呼吸の確認をしていなかったということが明らかになっています。
事故当時、0歳3名、1歳11名、2歳4名、3歳1名、4歳以上1名の児童を、4名の有資格者を含む6名の職員で保育していたと報告されています。必要な職員数の基準は満たしていたということですが、認可保育所でさえ、国の最低基準どおりでも保育現場を保てないとして多くの自治体が国基準以上の手厚い基準で保育をしています。この事故の遺族代理人の弁護士からは意見書が出され、「泣く赤ちゃんを抱っこできない保育体制だとすれば、それは保育士の配置基準に問題があると考えます」と指摘されています。
2 報告書には、当時の児童数にたいして、必要な保育従事職員数は4名で、そのうち有資格者が1名と示されています。0歳から4歳児以上までの異年齢児を、保育従事者が重ねて保育をする状況だったとのことですが、この保育士の配置基準の根拠を教えてください。
3 そもそも当該施設において適用されていた保育士の配置基準は十分なものなのかどうか、都としての検証が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
発達段階や要求が違う異年齢児を同じ保育従事者が同時にみることについて、保護者から不安の声が寄せられています。数字上は基準を満たしていても、まだハイハイができないような子どもと、元気に走り回るような子どもでは、それぞれに保育者がついていなければ、適切な保育は困難ではないでしょうか。
4 児童の安全や健やかな成長を保障するためにも、複数の異年齢児をひとりの保育従事者でみてもよいとする基準の設定は見直し、東京都としてより手厚い基準を設ける必要があると思いますが、いかがでしょうか。
当該施設の施設長は認証保育所で1年3ヶ月の経験を経ただけだったため、当該会社から施設長就任への打診があったときには断っていたということが報告されています。しかし、本部からサポートがあると言われて引き受けたものの、十分なサポート体制がなく、以前に勤めていた系列園でのことを思い出しながら、想像しながら園を運営していた状況だったことが記されています。
5 保育事業者でありながら、きちんとした保育を実践するための体制がない会社が保育の事業を行なうことの危険性について、都はどのように認識していますか。
報告書では、保育事業の委託元の会社についても保育への理解が必要である、と指摘しています。とくに「慣れ保育」の期間について、事業所内保育所では「企業の育児休業制度によって影響されるため、保育所の方から子どもの心身の状態に合わせた慣れ保育期間の提案が行なえないことが多く、当該保育所においても苦慮している実情が見受けられた」、とされています。1歳の乳児が母親からの分離不安でしばらくは落ち着かない状況になることに対して、多くの保育所は適切に対応していますが、社会一般において、慣れ保育の重要性について理解されていない状況があることが指摘されています。
また、委託元企業の社員である保護者は、委託元企業を信頼して、子どもを委託先の保育所に預けています。「委託元企業においても、委託先保育事業者と同様に、保育所が子どもの健全な心身の発達を図る場所となるよう努めていくことが企業の責務であると考えられる」と、報告書に示されています。
6 事業所内保育所や、区市町村の関与がない企業主導型保育所の委託元企業にたいしては、東京都が企業の保育にたいする理解を深めて、企業としての責務を認識してもらうために積極的に関与していく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
本年1月末に葛飾区亀有のベビーホテルで1歳の男児が死亡する事故が起きました。24時間営業の施設だったということですが、当該施設は2014年度から東京都による立ち入り検査のなかで、「常時複数の保育従事者の配置」が守られていない(2014年度、2016年度)など、多くの点で改善の指摘を受けていたにもかかわらず、改善の報告がなされていない施設でした。事故当時も保育従事者が複数いなかったということが報道されています。今後、検証委員会で検証が行なわれていくものと思われますが、東京都が子どもの安全に関わる問題点があると把握していた施設で、子どもの命を失うことになったことは重く受け止めなければなりません。
2016年3月に大田区の認可外保育施設での死亡事故も同様に、改善指導を受けながら、改善がなされないままに起きたものでした。しかも、2016年3月に大田区での件と、今年1月に起きた葛飾区での件は、ともに保育従事者の配置基準を満たしていない施設で起きた事故です。保育従事者や有資格者がきちんと配置されているかどうかは、とくに乳児の命の安全に直結する問題です。
7 子どもの命を守るために、東京都が負っている責任の重大性を認識して、とくに保育従事者の配置基準を満たさないまま保育施設の運営を続け、改善や改善の報告がなされない事業者には、在園児の他施設への通園を保障しながら、事業の停止や閉鎖の命令の措置を着実にとる必要があると思いますが、東京都の見解を伺います。
保育士の配置基準は重要なものです。昨年11月に国の規制改革会議、区市町村ごとに面積や人員配置について実施している独自の上乗せ基準を「待機児童数の増加をもたらす要因のひとつになっているとの指摘もある」と否定的に描き、都道府県が設置する協議会で「検証」するように求める提言を出しました。政府はこれを受けて、都道府県が「待機児童対策協議会」を設置できるとすることを含む子ども・子育て支援法改正案を閣議決定しました。区市町村が設けている独自の手厚い基準について、都道府県から切り下げていくように圧力がかかるのではないかと、保育従事者や保護者から不安の声が上がっています。
昨年2017年の第4回定例議会で、規制改革会議の提言についてのわが党の質問に対して、知事は「保育サービスの整備にあたっては、量の拡大と質の向上を図ることが必要」とし、「人員の配置や面積基準については、都の条例で定めている基準を踏まえながら、保育の実施主体である区市町村がそれぞれの判断で定めていると認識している」と答弁しました。「東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」には、「知事は最低基準を常に向上させるよう努める」ことと、「児童福祉施設は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない」と明記されています。いま、まさに、その実行が求められています。
8 上乗せ基準を実施している区市町村の基準の引き下げは求めないことを明確にすること、そして何よりもこどもたちの権利と健やかな成長を守るために、上乗せ基準を維持・向上できるよう東京都からの支援が求められていますが、いかがでしょうか。
質問事項
一 保育施設での死亡事故と保育士の配置基準について
1 保育士の有資格者の配置やゆとりある保育体制、経験を積んだ保育士の存在は子どもたちの命と健やかな成長を保障するために大切なものだが、保育士の配置基準についての認識を伺う。
回答
厚生省令で定める児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の目的は、児童が「明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。」とされています。
保育士の配置基準は、認可保育所及び認定こども園については都道府県が、小規模保育事業や家庭的保育事業等の地域型保育事業については区市町村が、児童福祉法に基づき、それぞれ定めることとされています。
都は、東京都児童福祉審議会や東京都子供・子育て会議での意見を踏まえた上で、都議会の議決を経て、認可及び認定の基準を条例等により定めています。
認可外保育施設の保育士の配置基準については、厚生労働省の通知に基づき、都の認可外保育施設に対する指導監督要綱で定めています。
質問事項
一の2 2016年3月に中央区の事業所内保育所で赤ちゃんが保育中に亡くなった事故についての報告書には、当時の児童数にたいして、必要な保育従事職員数は4名で、そのうち有資格者が1名と示されている。0歳から4歳児以上までの異年齢児を、保育従事者が重ねて保育をする状況だったとのことだが、この保育士の配置基準の根拠を伺う。
回答
当該保育施設は、児童福祉法第59条に基づく認可外保育施設であり、保育士の配置基準は、厚生労働省雇用均等・児童局長通知「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号)に基づき、都の認可外保育施設に対する指導監督要綱で定めています。
質問事項
一の3 そもそも当該施設において適用されていた保育士の配置基準は十分なものなのかどうか、都としての検証が必要だと思うが、見解を伺う。
回答
認可外保育施設における保育士の配置基準は、厚生労働省雇用均等・児童局長通知「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号)に基づき、都の認可外保育施設に対する指導監督要綱で定めており、保育に従事する者のうち、おおむね3分の1以上は、保育士等の資格を有するものとしています。
質問事項
一の4 児童の安全や健やかな成長を保障するためにも、複数の異年齢児をひとりの保育従事者でみてもよいとする基準の設定は見直し、都としてより手厚い基準を設ける必要があると思うが、見解を伺う。
回答
都は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準の確保や児童の安全確保等の観点から、認可保育所は児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づき、また、認可外保育施設は児童福祉法及び都の認可外保育施設に対する指導監督要綱に基づき、指導監督を実施しています。
また、平成30年度から新たに、国の認可化移行支援に加えて、認証保育所への移行を目指す認可外保育施設に対して、独自に運営費や改修費等の支援を開始します。
質問事項
一の5 保育事業者でありながら、きちんとした保育を実践するための体制がない会社が保育の事業を行なうことの危険性について、都はどのように認職しているのか伺う。
回答
都は、設置主体にかかわらず、適切な保育が提供されるよう、児童福祉法その他関係法令等に基づき、立入調査や巡回指導等を行っており、今後も区市町村と連携しながら、事業者に対する指導を適切に行っていきます。
質問事項
一の6 事業所内保育所や、区市町村の関与がない企業主導型保育所の委託元企業にたいしては、都が企業の保育にたいする理解を深め、企業としての責務を認識してもらうために積極的に関与していく必要があると考えるが、見解を伺う。
回答
企業主導型保育事業が開設されると、公益財団法人児童育成協会から、都道府県を通じて区市町村に情報提供されるとともに、施設に対しては、運営費等の補助金を交付する同協会が基準の適合状況等助成要件の確認のための指導・監査を実施しています。
都は、企業主導型保育事業や事業所内保育施設に対して、巡回指導や研修を行っており、平成29年度からは、委託元企業向けにも認可外保育施設の基準や事故防止の取組について研修を行っています。
質問事項
一の7 都が負っている責任の重大性を認識して、とくに保育従事者の配置基準を満たさないまま保育施設の運営を続け、改善や改善の報告がなされない事業者には、在園児の他施設への通園を保障しながら、事業の停止や閉鎖の命令の措置を着実にとる必要があると思うが、見解を伺う。
回答
都は、認可外保育施設の保育サービスの質の向上を図り、児童の安全と保護者の安心を確保するため、平成29年3月から、認証保育所を除く全ての施設に対して、年1回、巡回指導チームによる指導を実施しています。
また、児童福祉法等に基づき、認可外保育施設に対して、書面による報告徴収や立入調査等を行っており、巡回指導の結果等も踏まえ、職員配置や保育内容等に重大な問題が認められた施設には早期に立入調査を行うなど、機動的に対応しています。
立入調査の結果、設備及び運営に関する基準に抵触した場合、改善を指導し、その後も改善されない場合には、報告期限を付して改善勧告を行っています。
それでもなお、改善が図られない場合には、区市町村と連携し、児童の処遇を確保した上で、施設閉鎖命令等も含めて厳正に対処しています。
今後も、事業者に対する指導監督を適切に行っていきます。
質問事項
一の8 上乗せ基準を実施している区市町村の基準の引き下げは求めないことを明確にすること、そして何よりもこどもたちの権利と健やかな成長を守るために、上乗せ基準を維持・向上できるよう都からの支援が求められているが、見解を伺う。
回答
都は、認可保育所の設備及び運営に関する基準について、児童福祉法に基づき、条例で定めています。
区市町村では、都の基準を踏まえて、地域の実情に応じて人員の配置や面積について独自の基準を定めているものと認識しています。
都は、公定価格による運営費補助に加え、保育施策等に必要な経費を、特別区については、都区財政調整制度で措置しています。また、市町村については、子育て推進交付金で支援しています。
提出者 藤田りょうこ
質問事項
一 社会的養護の必要な医療的ケア児の対策について
二 自治体をまたいだ児童相談所事例に対する検証のあり方について
一 社会的養護の必要な医療的ケア児の対策について
かつて東京都は母子保健院という、乳児院を併設した病院を持っていました。病虚弱児でなおかつ、社会的養護が必要な乳児を受け入れていたのは、この母子保健院と日赤医療センター附属乳児院と済生会乳児院でしたが、東京都は2002年、母子保健院とともに乳児院を廃止してしまいました。現在、済生会病院は小児科の病棟をなくしてしまいましたから、重症児を受け入れることができる乳児院は、都内で日赤医療センター附属乳児院のみとなってしまいました。
1 現在、社会的養護の必要な医療的ケア児が、都内に何人いますか?
日赤医療センター附属乳児院は、2002年当時でも70名の定員いっぱいに子どもを受け、その中に病虚弱児や重症児も多く受け入れてくれていました。私たちは、母子保健院を廃止してしまったら、日赤医療センター附属乳児院が病虚弱児を一手に引き受けなければならなくなることを指摘し、廃止してはならないと求めてきました。
2 こうした背景から、社会的養護の必要な医療的ケア児のうちでも特に重症な子どもが、現在は日赤医療センター附属乳児院に集中しているという実態があるのですが、こうした児童が都内に何人いるのかを毎年調査することが東京都の責任であると考えますが、いかがですか?
2月、日本共産党都議団は日赤医療センター附属乳児院を訪問させていただきました。その時のお話と視察では、日赤乳児院の定員は70名で69名入所し、年中ほぼ満員であるとのことでした。日赤乳児院には医療ケアの必要な子どもたちが多く、ケアの内容もさまざまでした。鼻や胃から経管栄養を行っている子が合わせて6名、気管切開している子は2名、気管内の吸引が必要な子は2名、飲み込むことができない疾患があり、唾液を誤嚥しないように口の中の吸引をしている子どもが7名、呼吸管理している子が9名、酸素濃縮器を使って酸素療法を受けている子が3名、導尿をしている子が2名、人工肛門がある子が1名入所していました。さらに、以前ならお腹の外の世界では生きることができなかった障害を持つ乳児も、今までは入院管理が必要な病状の子どもでも、受けてくれています。
3 東京都の「乳児院の医療体制整備事業」にある「常時医療・看護が必要な病虚弱児」の定義は何ですか?また、日赤乳児院での事業にあたる枠が4名となっている根拠は何ですか?
日赤医療センターでは、医療的ケア児が都の数えで12名在籍していましたが、東京都に医療体制整備事業の申請をする際、常時医療・看護が必要な病虚弱児等は4名と報告しています。
4 医療的ケアが必要なその他8名の子どもは、東京都も「常時医療・看護が必要な病虚弱児等」ではないと判断されているのですか?
5 2つの乳児院合わせて都内全体で8名を超えて、対象となる子どもを受け入れているとしたら、加算はどのように対応できるのですか?
日赤医療センター附属乳児院では、70名の乳幼児に対し、13名の看護師を配置していました。従来は2交代で1人夜勤を行っていましたが、医療的ケアが必要な子どもを安全に対応するには、夜間看護師1人では困難だったとのことでした。日赤乳児院では看護師2人の夜勤を決断し、一月の夜勤回数は看護師一人当たり6回近くになっていると話していました。
済生会中央病院附属乳児院は病院に小児科の専用病棟がなくなってしまったために、重症児が受け入れられなくなり、吸入や吸引など、比較的重症度の軽い児童しか受け入れていません。重症児を受け入れられるのは、日赤の乳児院しかないから、12名もの医療的ケアが必要な児童が集中する事態となっているのです。そして、その子どもたちも、夜勤の看護師を2名体制にしなければ命と安全を守ることができないから、夜勤回数が増加してしまうことであっても、子どもの命優先で、現場で判断しているのです。
6 実態に合わせて加算が受けられるよう、都加算の見直しが必要だと思うのですが、いかがですか?
東社協の乳児部会も「病虚弱児に対し、適切な医療やリハビリテーションを提供するとともに、入所者の感染症リスクを解消し、乳幼児の安全と安心を確保するためには、医療看護体制の整った公立施設・病院などを整備し、行政的に対応することが適切である」と述べています。サービス推進費では看護師の増員が難しいと思われます。
7 都立小児総合医療センターに乳児院を併設してはどうかと思うのですが、いかがですか?
以前は、乳児院は3歳未満児が対象でしたが、現在は就学前まで在籍が可能になりました。それは、乳児院退所後の受け入れ先がないからです。
私たちが日赤乳児院に訪問した2月、2ヵ月後に小学校に入学する年齢の子の行き先が決まっていませんでした。その子はダウン症で気管切開していて、普通に歩いて生活していました。そうなると、受け入れる先が見つけにくいという問題がありました。その後、年度末ぎりぎりになってやっと施設入所が決まるところ、という報告がありました。
いかなる障害があっても、子どもは適切に養育され、その生活が保障されること、その心身の健やかな成長および発達ならびにその自立が図られること、その他の福祉を等しく保障される権利を有すると、児童福祉法に書かれています。義務教育を受ける権利や安全に生活できることも保障されなければなりません。この児童が、適切に療育されるためには、医療ケアが適切に受けられること、義務教育が受けられること、発達に合わせた援助が受けられること、などが必要です。
8 一般的に社会的養護の必要な医療的ケア児で、かつ歩いて生活している児童が就学年齢を迎える場合、受け入れられる施設として、都内にはどのような施設が挙げられますか?
9 医療型障害児入所施設では、医療ケアが必要な児童の受け入れについて、どのような対応をしていますか?
同じ医療ケアが必要と言っても、歩ける子と重心の子・肢体不自由の子では大きく異なり、重心や肢体不自由児の施設で、そのままの体制で受け入れるのは困難です。また、待機者が多いことからいっても、入所は困難です。
10 もう一つの福祉型障害児入所施設では、気管切開などの医療的ケアが必要な児童を受け入れるためには、どのような体制と環境面での整備が必要になりますか?
先日、東村山福祉園に伺ったのですが、まさに、福祉型の障害児施設ですが、インスリン注射などが必要な医療的ケア児の受け入れを行っていました。さまざまな障害が重複する児童を受け入れるためには、医療的ケアにも対応する必要があることも事実です。しかし、乳児院にいた気管切開をした6歳になる子となると、その発達を支え、必要な医療ケアが受けられ、安全にすごせるためには当然、人員や設備面での整備が必要になります。
2002年度、全国でも岩手のみちのくみどり学園と東京都成東児童保健院の2つしかない、病院と児童養護施設が併設をされた貴重な都立施設を廃止してしまいました。いま、成東があれば、医療的ケアが必要な子が乳児院を出た後も、健やかな成長と発達、その子に合わせた自立を図りながら生活を送ることができ、病状の変化があればすぐ近くの小児科で治療を受けることができていました。
11 過去10年間で、日赤乳児院における医療的ケアが必要な児童で、退所時点で満6歳以上のものの退所後の状況はどのようになっていますか?施設入所となった児童では、その施設の所在地が都外となる児童は何人でしたか?また、都外となった主な理由は何ですか?
この10年間で最も高い年齢では9歳まで受け入れ先が見つからなかった子どもがいた、とのことです。しかもこの子どもは、結局都外の施設に行かざるを得ませんでした。
12 医療的ケアが必要な子どもが、退所先が見つからず小学校の就学時期になっても、乳児院にいざるを得ない、あるいは、都外の施設に行かざるを得ないという実態は、子どもに対して適切な対応がされている状況でしょうか?
母子保健院と、成東児童保健院と言う、医療・看護体制の整った公立施設・病院をなくしてきた東京都の責任を、ぜひとも果たしていただくことを要望いたします。
二 自治体をまたいだ児童相談所事例に対する検証のあり方について
目黒区で起きた5歳児の虐待死亡事件は大変痛ましく、2度と繰り返さないためには、自治体をまたいだ第三者による事故の検証と、体制整備が必要と考えます。
これまで都は、東京都児童福祉審議会児童虐待死亡事例等検証部会において、都内の虐待事例などについて検証してきているようですが、
1 今回のように都道府県をまたいで死亡事件が発生した場合、どのような方法で検証が行われるのですか?
2 今後、自治体間でのケース移管について、検討する機会が必要と考えますが、見解を伺います。
児童虐待による重大事故は未然の防止が不可欠です。今回のように自治体をまたいでの事件では新たな検証のあり方が求められます。子どもの利益を最優先にした対策が講じられるよう要望いたします。
質問事項
一 社会的養護の必要な医療的ケア児の対策について
1 現在、社会的養護の必要な医療的ケア児が、都内に何人いるのか伺う。
回答
児童相談所は、養護、障害、非行、育成など、18歳未満の児童に関するあらゆる相談に対応していますが、社会的養護の必要な医療的ケア児の人数を集計したものはありません。
なお、平成28年度1年間に、都内乳児院において、日常介助や観察、療育訓練、通院介助等が必要な病虚弱児として国の措置費の病虚弱等児童加算の対象となった児童の延べ人数は856人です。
また、都は独自に、看護師を増配置し、常時医療及び看護が必要な病虚弱児等の受入体制を整備することを目的とした乳児院の医療体制整備事業を実施しており、この事業の対象となった児童の延べ人数は856人のうち96人となっています。
質問事項
一の2 社会的養護の必要な医療的ケア児のうちでも特に重症な子どもが、現在は日赤医療センター附属乳児院に集中しているという実態があるが、こうした児童が都内に何人いるのかを毎年調査することが都の責任であると考えるが、見解を伺う。
回答
都は現在、病院併設の日本赤十字社医療センター附属乳児院及び東京都済生会中央病院附属乳児院の2か所で乳児院の医療体制整備事業を実施し、常時医療及び看護が必要な病虚弱児等の人数を把握しています。
質問事項
一の3 都の「乳児院の医療体制整備事業」にある「常時医療・看護が必要な病虚弱児」の定義は何か。また、日赤乳児院での事業にあたる枠が4名となっている根拠は何か、伺う。
回答
乳児院の医療体制整備事業では、心臓疾患、脳障害及び術後の経過観察や急変のおそれのある重度の病虚弱児並びに経管栄養、胃ろうの管理など、常時医療及び看護を必要とする児童を対象としています。
本事業では、常時医療的ケアが必要な児童を受け入れられるよう、日本赤十字社医療センター附属乳児院で4名、東京都済生会中央病院附属乳児院で4名、合計8名の枠を確保しています。
質問事項
一の4 日赤医療センターでは、医療的ケア児が都の数えで12名在籍していたが、都に医療体制整備事業の申請をする際、常時医療・看護が必要な病虚弱児等は4名と報告している。医療的ケアが必要なその他8名の子どもは、都も「常時医療・看護が必要な病虚弱児等」ではないと判断されているのか伺う。
回答
国の措置費では、介護度が4度以上に該当する病虚弱等の児童について、病虚弱等児童加算の対象としています。
都はこれに加え、介護度が5度以上の日常介助や観察、療育訓練、通院介助等が必要な病虚弱児について、サービス推進費の加算対象とするとともに、常時医療及び看護が必要な病虚弱児等について、乳児院の医療体制整備事業の対象としています。
都はこうした措置費や補助事業の申請書類等により、児童の状況を確認しています。
質問事項
一の5 2つの乳児院合わせて都内全体で8名を超えて、対象となる子どもを受け入れているとしたら、加算はどのように対応できるのか伺う。
回答
乳児院の医療体制整備事業で確保している8名の枠を超える状況で乳児院への入所が困難な場合は、児童相談所が、児童の年齢、障害の程度、医療対応の状況や受入体制などを総合的に勘案し、医療機関への一時保護委託や、医療型障害児入所施設への入所などで対応しています。
質問事項
一の6 実態に合わせて加算が受けられるよう、都加算の見直しが必要だと思うが、見解を伺う。
回答
都は、介護度が4度以上に該当する病虚弱等の児童を加算の対象とする国の措置費に加え、介護度が5度以上の日常介助や観察、療育訓練、通院介助等が必要な病虚弱児についてサービス推進費の加算対象とし、都内全ての乳児院を支援しています。
また、常時医療及び看護が必要な病虚弱児等を受け入れる乳児院の医療体制整備事業により、日本赤十字社医療センター附属乳児院及び東京都済生会中央病院附属乳児院を支援しています。
質問事項
一の7 都立小児総合医療センターに乳児院を併設してはどうかと思うが、見解を伺う。
回答
平成29年度における都内乳児院の各月初日の平均入所率は、約80パーセントとなっています。
都は、介護度が4度以上に該当する病虚弱等の児童を加算の対象とする国の措置費に加え、介護度が5度以上の日常介助や観察、療育訓練、通院介助等が必要な病虚弱児についてサービス推進費の加算対象とし、都内全ての乳児院を支援しています。
また、常時医療及び看護が必要な病虚弱児等を受け入れる乳児院の医療体制整備事業により、日本赤十字社医療センター附属乳児院及び東京都済生会中央病院附属乳児院を支援しており、引き続きこうした取組により、常時医療や看護が必要な病虚弱児等及びその他の病虚弱児を受け入れていきます。
質問事項
一の8 私たちが日赤乳児院に訪問した2月、2カ月後に小学校に入学する年齢の子の行き先が決まっておらず、その後、年度末になってやっと施設入所が決まるところ、という報告があった。一般的に社会的養護の必要な医療ケア児で、かつ歩いて生活している児童が就学年齢を迎える場合、受け入れられる施設として、都内にはどのような施設が挙げられるのか、見解を伺う。
回答
医療的ケアが必要で、就学年齢を迎える児童を受け入れられる都内の施設としては、主として、医療型障害児入所施設などが挙げられます。
質問事項
一の9 医療型障害児入所施設では、医療ケアが必要な児童の受け入れについて、どのような対応をしているのか、見解を伺う。
回答
医療型障害児入所施設は、児童福祉法に規定する入所施設であるとともに、医療法上の病院でもあり、その機能を生かして入所児童に対して医療の提供のほか、看護・介護・機能訓練、生活指導等の支援を行っています。
医療的ケアが必要な児童の受入れに当たっては、障害程度をはじめ、レスピレーター管理や経管栄養等医療的ケアの状況、家族の介護力など、入所必要度を総合的に判断しています。
質問事項
一の10 もう一つの福祉型障害児入所施設では、気管切開などの医療的ケアが必要な児童を受け入れるためには、どのような体制と環境面での整備が必要になるのか、見解を伺う。
回答
福祉型障害児入所施設は、入所する障害児に対して、日常生活の指導や知識技能の習得を支援する施設です。
医療的ケアが必要な児童を受け入れるためには、医師や看護師などの配置のほか、医療機器等の設備が必要となると考えられます。
質問事項
一の11 過去10年間で、日赤乳児院における医療的ケアが必要な児童で、退所時点で満6歳以上のものの退所後の状況はどのようになっているか。施設入所となった児童では、その施設の所在地が都外となる児童は何人であったか。また、都外となった主な理由は何か、見解を伺う。
回答
過去10年間、日赤乳児院における医療的ケアが必要な児童で、退所時点で満6歳以上の者は5名であり、そのうち家庭引取りとなった児童は1名、施設に入所した児童は4名となっています。
また、施設に入所した児童のうち、都外の施設に入所した児童は3名です。
施設入所に当たっては、児童の年齢、障害の程度、医療対応の状況や施設の受入体制などを総合的に勘案し、入所先を検討しています。
質問事項
一の12 医療的ケアが必要な子どもが、退所先が見つからず小学校の就学時期になっても、乳児院にいざるを得ない、あるいは、都外の施設に行かざるを得ないという実態は、子どもに対して適切な対応がされている状況と言えるか、見解を伺う。
回答
医療的ケアが必要な児童で、施設入所が必要な場合、児童相談所は、児童の年齢、障害の程度、医療対応の状況や施設の受入体制などを総合的に勘案し、入所先を検討しています。
質問事項
二 自治体をまたいだ児童相談所事例に対する検証のあり方について
1 これまで都は、東京都児童福祉審議会児童虐待死亡事例等検証部会において、都内の虐待事例などについて検証してきているようだが、目黒区で起きた5歳児の虐待死亡事件のように都道府県をまたいで死亡事件が発生した場合、どのような方法で検証が行われるのか伺う。
回答
児童相談所運営指針では、「複数の地方自治体が関与していた事例では、事件発生の直前における関係機関の関与状況に限ることなく、虐待発生の要因や転居前後での関係機関のケースの引継ぎ状況等について、当該家庭に関わる一連の過程を検証し、再発防止につなげることが重要である。」とされており、今回の事案についても、この指針を踏まえて対応していきます。
質問事項
二の2 今後、自治体間でのケース移管について、検討する機会が必要と考えるが、見解を伺う。
回答
児童相談所運営指針では、ケース移管の対象は、居住地を管轄する児童相談所が援助を実施している間に、ケースが当該児童相談所の管轄区域外に転居した場合における、援助方針が決定していない継続調査中のケースや児童福祉司指導及び継続指導中のケースとされています。
また、ケース移管を行う場合、移管元の児童相談所は、援助方針会議等で、組織として方針を確認し、速やかに移管先の児童相談所と事前協議を行うとともに、移管先の児童相談所は、児童相談所間の認識の差をなくす観点から、ケース移管の手続完了後、少なくとも1か月間は移管元の児童相談所の援助方針を継続することとなっています。
今回の事案についても、児童相談所運営指針を踏まえながら、東京都児童福祉審議会の下に設置している児童虐待死亡事例等検証部会において検証を行っていきます。
提出者 西沢けいた
質問事項
一 満員電車ゼロについて
二 都政改革について
一 満員電車ゼロについて
ガバメント2.0への取り組みを求める私の質問に、小池知事は「ロンドンでは、公共交通のデータ公開を契機に、オープンデータが、オリンピックレガシーとなった」と答弁しました。
私も、サラリーマン時代、IT企業に勤務していましたが、当時は、通勤混雑で大変な思いをしていましたし、今も多くのサラリーマンが、知事が公約した「満員電車ゼロ」に大きな期待を寄せています。
都営地下鉄でも、時間ごと車両ごとの混雑状況や各駅乗降人員数の情報などが、オープンデータ化できれば、混雑状況の見える化が可能になるものと考えます。
都営交通のオープンデータ化を推進すべきと考えますが、見解を伺います。
二 都政改革について
本会議、予特総括の質疑に対する答弁から、知事が、都政改革本部を職員を主体とした自律改革の場としていこうという考えは、理解しました。
私は、ムダを切るという立場から、以前から、東京都の計画やその実施状況の評価に外部の目を入れることを求めてきました。政策の立案段階に特別顧問が関わるのはどうかと思っていましたが、特別顧問は廃止とのことです。私は、むしろ改革の進捗やその内容についてこそ、外部人材や都民による評価が必要と考えます。
知事の意を体する特別顧問のような方ではなく、第三者にチェックしてもらうべきです。
改革の目標設定や評価の部分で都民や外部人材などの外部の目を入れることが必要と考えますが、見解を伺います。
質問事項
一 満員電車ゼロについて
都営地下鉄でも、時間ごと車両ごとの混雑状況や各駅乗降人員数の情報などが、オープンデータ化できれば、混雑状況の見える化が可能になるものと考える。都営交通のオープンデータ化を推進すべきと考えるが、見解を伺う。
回答
都では、都営交通のデータをオープンデータとして提供することで、個人や民間事業者等の自由な発想に基づくアプリ開発等を促進し、お客様への多様な情報提供につなげることとしています。
このため、首都圏の主要な鉄道・バス事業者などが会員となっている公共交通オープンデータ協議会を通じて都営交通の路線や時刻表等の基本情報のほか、地下鉄の列車位置情報を提供していく予定です。
今後、オープンデータ化を推進することにより、民間から、さらに便利で新しいサービスが生まれ、公共交通利用者の利便性の向上や混雑緩和に寄与するものと考えています。
質問事項
二 都政改革について
改革の進捗やその内容についてこそ、外部人材や都民による評価が必要と考える。知事の意を体する特別顧問のような方ではなく、第三者にチェックしてもらうべきである。改革の目標設定や評価の部分で都民や外部人材などの外部の目を入れることが必要と考えるが、見解を伺う。
回答
従来の延長線上ではない改革を進めるには、外部の新しい視点が必要であるとの考えから、知事就任後すぐ、専門的知見や様々な経験を有する方々を、都政改革本部の特別顧問等として任命し、この間、都政の課題に対し、多くの助言・提言を頂きました。
これまでの取組を通じて、職員に改革の手法やマインドが浸透し、都政改革の土台が築かれたことを踏まえ、平成30年度の4月からは、職員を主体とした体制で、都政改革に取り組むこととしました。
一方、改革の進捗状況について、都民・利用者の視点でチェックを受けることも必要であり、引き続き、分かりやすい情報公開に努めていきます。
また、都政改革をしっかりと前に進めるため、高度な専門的知識を持つ方など、外部の適切な方に適切な方法でアドバイスをもらうことについて検討していきます。
提出者 とや英津子
質問事項
一 「新河岸川及び白子川河川整備計画」(変更案)における白子川上流部の調節池計画について
一 「新河岸川及び白子川河川整備計画」(変更案)における白子川上流部の調節池計画について
近年のゲリラ豪雨をはじめ短時間集中の豪雨は、全国で甚大な水害をもたらしています。東京では市街化が進み土地の浸透度が落ちたため、さらなる河川流域対策が求められてきました。
練馬区でも平成11年には床上浸水274件、床下浸水が121件と被害がでており、17年にも豪雨被害が発生しています。こうした状況を改善するため、区内を流れる石神井川、神田川、白子川など中小河川の流域対策が進められてきました。
都は2017年9月、「新河岸川及び白子川整備計画(変更原案)」を策定し、今年4月6日には国土交通省から計画を認可されています。計画変更の大きな特徴は、練馬区の白子川流域でいうと、1時間75ミリメートルの降雨に対応するため、新しい調節池を位置付けたことです。
H24年に策定された「東京都内の中小河川における今後の整備のあり方」最終報告書の中では、時間50ミリを越える部分の整備手法について、河道整備により対応することは多大な費用と期間が必要であること。調節池の整備により対応することは用地確保の容易性や事業効果の早期発現性の面で利点が多いことから地下式や掘込式の調節池による対策を基本とすることとしています。これらの方針を受けて、平成18年策定の計画を変更し具体化したものが今回の「新河岸川及び白子川河川整備計画(東京都管理区間)」です。
そこでうかがいます。
1 「新河岸川及び白子川河川整備計画(東京都管理区間)」は今後概ね30年の計画となっていますが、特に白子川上流部における調節池の整備を事業化する時期、条件についてお聞きします。
特に、火の橋から七福橋間は、地域の子どもたちの憩いの場でもあり地域の方々が守り育ててきた練馬区立井頭公園の湧き水や貴重な生物である「ほとけどじょう」などが生息しており、環境面での心配の声が寄せられています。平成18年には50ミリメートル降雨への対応であったものが今回大きく変更されたことにより、自然への負荷が懸念されます。
2 白子川流域では東埼橋はじめ4区間の調節池を計画していますが、これらの調節池の場所はどのように選定されたのでしょうか。
都内の中小河川流域については、雨水の大半が下水道を通じて河川に放流されていることから、下水道と河川を一体のものとしてとらえています。また近年は流域内で発生する浸水被害が河川からのいっ水によるものより内水氾濫によるものが多く含まれていることから、下水道局や各区市町村の流域対策と連携して浸水対策を推進しています。
この間、白子川流域では下水道局による貯留管が練馬区大泉町に580立法メートル、南大泉には約4,800立法メートルが整備されました。さらに練馬区は透水性舗装、浸透マスなど「総合治水計画」で定めた平成33年度まで55.5万トンの目標に対し、26年度末で44万トンが完了しています。また白子川流域において練馬の区域は、すでに比丘尼橋上流をはじめいくつかの調整池が整備され、比丘尼橋下流の調節池は21万2,000立法メートルと大変規模の大きな施設です。
3 都としてこれらの施設や取り組みの効果について検証されているのでしょうか。していない場合は、検証が必要と考えますが、いかがですか。
この地域は、「白子川源流・水辺の会」が2001年に設立されて以来、貴重な生物の生息地であり、地域住民にとって貴重な水辺空間である井頭源流を守るため、活発に活動が行われてきました。子どもたちが夏になると泥んこになって自然にふれあい、近隣小学校のフィールドワークの場としても教育的価値が高い場所となっています。地域の人たちからは、巨大な調節池建設を回避すること。せめて規模の縮小を図って欲しい。西東京市に調節池を整備するなどして負担を分散化することなど意見が出ています。
4 これらの意見についての見解を改めてお聞きします。
さらに東京都は、計画について練馬区に意見照会を行っています。区は〔1〕景観法に基づく練馬区景観計画では白子川、大泉井頭公園および越後山の森緑地を景観重要公共施設に指定しています。整備等を行う際には区と協議し景観に配慮した計画をお願いします。また、練馬区景観計画および景観条例に基づき「練馬区公共施設等景観形成方針」を定めています。河川沿い、道路、緑道、公園・緑地、公共建築物を整備する際には、この景観形成の方針に沿ったものとしてください。〔2〕新規調節池を含む河川整備にあたっては、地域住民の意見を踏まえ、生態系、水循環、湧き水等の自然環境、および親水機能の保全・創出に十分配慮し、地域の個性を活かした計画としてください。との回答を寄せていますが、
5 東京都としてこれらの意見をどのように活かすのか、考えをお聞きします。
巨大な調節池の整備をめぐっては、各地で住民とのトラブルが発生しています。町田市金森6丁目の地下調節池計画では、都の強引な計画強行に対し、町内会など住民が反発し、都議会環境・建設委員会には、町田市と東京都の調節池に関する協定書締結の凍結を求める請願も出されています。町田市議会では、同趣旨の請願が採択されています。
6 白子川流域における調節池整備についても地域住民との合意形成なしに進めるべきではありません。計画実施の際どのように合意形成をはかるのでしょうか。
今回の計画は概ね30年という長期にわたるものです。新たな技術開発などの可能性もあり、慎重な検討が求められます。
7 今後、状況の変化に合わせて随時見直しをすることを強く求めますがいかがですか。
質問事項
一 「新河岸川及び白子川河川整備計画」(変更案)における白子川上流部の調節池計画について
1 「新河岸川及び白子川河川整備計画(東京都管理区間)」は今後概ね30年の計画となっているが、特に白子川上流部における調節池の整備を事業化する時期、条件について伺う。
回答
平成30年4月に変更した「新河岸川及び白子川河川整備計画(東京都管理区間)」に位置付けている白子川上流部の火の橋から七福橋までの間に整備する予定の調節池について、事業化する時期は決まっていません。今後調節池を整備するための候補地となる都市計画道路や都市計画公園等の公共用地の確保状況や下水道の整備状況などを総合的に判断して事業化していきます。
質問事項
一の2 白子川流域では東埼橋はじめ4区間の調節池を計画しているが、これらの調節池の場所はどのように選定されたのか、伺う。
回答
本計画に定める新たな調節池は、目標降雨により河川に集まる雨水を、下水道網や地形などを考慮して流域を分割したエリアごとに算定し、河川の流下能力を上回る部分を貯留するものであり、洪水の貯留に効果的な場所へ分散配置することとしています。
本計画には、調節池を設置する区間を定めていますが、その具体的な場所は決まっていません。
質問事項
一の3 白子川流域では下水道局による貯留管が練馬区大泉町に580立法メートル、南大泉には約4,800立法メートルが整備された。さらに練馬区は透水性舗装、浸透マスなど「総合治水計画」で定めた平成33年度まで55.5万トンの目標に対し、26年度末で44万トンが完了している。また白子川流域において練馬の区域は、すでに比丘尼橋上流をはじめいくつかの調節池が整備され、比丘尼橋下流の調節池は21万2,000立法メートルと大変規模の大きな施設である。都としてこれらの施設や取組の効果について検証されているのか。していない場合は、検証が必要と考えるが、見解を伺う。
回答
河川や下水道の整備、流域対策の進捗により、白子川流域の浸水被害は、昭和50年代と比較して大幅に減少しており、取組の効果が発揮されていると考えています。
質問事項
一の4 地域の人たちからは、巨大な調節池建設を回避すること。せめて規模の縮小を図って欲しい。西東京市に調節池を整備するなどして負担を分散化することなど意見が出ている。これらの意見についての見解を改めて伺う。
回答
新たな整備水準である時間75ミリの降雨に対処していくためには、河道や調節池等の河川施設と、流域における対策について、それぞれの特性を踏まえた適切な役割分担によって整備していく必要があります。
具体的には、時間50ミリまでの降雨は護岸整備を基本に、それを超える降雨のうち、15ミリ分は新たな調節池、10ミリ分については流域対策で対応していくこととしています。
本計画では、この考えに基づき、調節池を設置する区間と容量を定めていますが、施設数や設置場所については今後検討し、関係機関等と調整していきます。また、事業の実施に当たっては、地域住民等に丁寧に説明していきます。
質問事項
一の5 さらに都は、計画について練馬区に意見照会を行っている。都としてこれらの意見をどのように活かすのか、考えを伺う。
回答
意見照会に対する練馬区の回答も踏まえ、生物の多様な生息・生育空間の確保、健全な水循環の形成、良好な河川景観・親水空間の保全・創出に努めるなど、本計画に基づき整備を行ってまいります。
質問事項
一の6 白子川流域における調節池整備についても地域住民との合意形成なしに進めるべきではない。計画実施の際どのように合意形成をはかるのか伺う。
回答
調節池を整備する際には、事業の必要性や効果、工事の方法や影響及びその対策などについて、事業説明会などを通じて地域住民に丁寧に説明していきます。
質問事項
一の7 今後、状況の変化に合わせて随時見直しをすることを強く求めるが、見解を伺う。
回答
本計画は、激甚化する豪雨から都民の命と暮らしを守るため、河川整備を効率的、効果的に進めていくための対策を示しています。
今後、洪水等に対する整備水準の見直し、流域の社会状況等の変化、水質など自然状況の変化や新たな知見、技術革新などにより、計画期間内であっても必要に応じて改定していきます。
提出者 河野ゆりえ
質問事項
一 安全で環境にやさしいエネルギー施策推進について
二 中央環状品川線の開通延期に係るトラブルについて
一 安全で環境にやさしいエネルギー施策推進について
2011年3月11日の東日本大震災直後、福島第一原子力発電所の苛酷事故が発生してから7年が経ちました。福島県の発表では、いまだに5万人の人達が、避難生活を送っています。原発事故関連死者数は2211人に達しています。家族や友人を失い、故郷に帰れない人々の悲しみは、想像にあまりあります。福島第一原子力発電所事故の最大の教訓は、危険な原子力発電による電力供給から、安全で環境に優しい太陽光などの自然再生エネルギーの導入拡大に転換して、生命を守ることを最優先すべきということです。
1 初めに、2017年12月27日に、原子力規制委員会が東京電力柏崎刈羽原子力発電所について、新規制基準適合の審査書を公表したことに関連して、質問します。
柏崎刈羽原子力発電所の軽水炉原子炉は、福島第一原子力発電所と同じ沸騰水型と言われていますが、構造が違う改良型沸騰水型軽水炉で、原子炉の冷却能力などの安全性が疑問視されています。
福島第一原子力発電所の事故は、津波が原因とされていますが、事故の原因は究明途上で解明されていません。そうしたなかで、原子力規制委員会が「新規制基準適合」と審査書を出したことに対して、「住民の安全がまもられるのか」と、批判の声があがっています。
知事にうかがいます。柏崎刈羽原子力発電所について、原子力規制委員会が公表した「新規制基準適合」の判断は、住民の安全、東京電力の経営体質など様々な角度から考えれば、「規制委はもっと慎重であるべき」との意見があります。知事は、原子力規制委員会の「新基準適合」の判断について、どのようなお考えをお持ちですか。お答えください。
2 都内における電力消費量は、1年間で約800億キロワットh弱です。その9割を東京電力から購入しています。東京都は東京電力の最大の顧客です。原子力規制委員会が出した「新基準適合」は、「再稼働を認める」ものではありませんが、再稼働への動きを加速させることになります。しかし、東京電力自身は、2014年11月に「柏崎刈羽原子力発電所から30キロ圏内の自治体の理解が無ければ、再稼働の条件は十分でない」と明言をしています。
新潟県内の30キロ圏内の9つの市町村では、どこでも〔1〕福島第一原発の事故原因が究明されていないこと、〔2〕住民の健康被害、〔3〕避難路の確保など3つの検証が未解明である、として理解するとの状況には至っていません。新潟県は、独自の検証委員会をつくっています。米山隆一県知事は、「福島第一原発事故の検証が終わるまで再稼働の議論をするつもりはない」と明確に述べ、県の委員会の検証には3年から4年かかると表明しています。
東京電力ホールディングス新潟本社の代表は、原子力規制委員会の「基準適合」の公表後、米山隆一知事を訪問し、「安全性、信頼性の向上に向けて取りくむ」と強調したとのことです。
そこで、知事に求めます。住民、都民を守るために、東京電力・柏崎刈羽原子力発電所の再稼働について、毅然として慎重な姿勢をとっている米山隆一県知事と、意見交換を行なっていただくよう要望します。いかがですか。
3 福島第一原発事故から、都民の節電意識の向上、省エネ技術の前進、家族構成の変化などで、都内の電力消費量は減少の傾向です。再生可能エネルギーの導入、利用も少しずつ増えています。ですから、昨夏は、震災前に比べて電力余力が上回っています。原発必要論は根拠を失っています。
今月4日には、都内で「原発ゼロの未来へ 3.4全国集会」が開かれています。「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」(原自連)は、「原発ゼロ基本法案」を提案しました。原自連は、小泉純一郎、細川護煕両元首相が顧問をつとめている市民団体です。原発ゼロへの大きなうねりが起きている変化に応えて、危険な原子力発電による電力供給は断念すること、とりわけ全国各地の原発再稼働は行なわないことを、首都東京の知事として、国に強く働きかけていただくようもとめます。お答えをお願いします。
福島第一原発の事故の後、世界では、「原発ゼロ」の決断をし、太陽光や風力などの再生可能エネルギー導入が進んでいます。
例えば、2022年末までに、17基の原発全廃を決めたドイツでは、2011年に再生エネルギーの発電割合は20%でしたが、2017年には33%となりました。石炭発電などが4割を占めているドイツの現状から、課題は大きいといわれていますが、2050年までに再生エネルギーを80%の割合に高める積極的な目標を掲げています。
スイス、イタリア、ベルギー、台湾などの諸国も脱原発に踏み切っています。福島第一原発の苛酷事故を起こした日本こそ、原発依存から脱却し、再生エネルギーの開発、導入を促進すべきではないでしょうか。この1月、河野太郎外務大臣は、アブダビで開かれた国際再生可能エネルギー機関(IRENA)総会に出席し、日本の再生可能エネルギー導入に向けた取り組みは国際水準にも達していないとして、「嘆かわしい」と発言し、「今後、日本は、新しい思考で再生可能エネルギー外交を展開する」ことを明らかにしました。河野太郎外務大臣が、このように述べたのは、日本の再生エネルギー比率が2030年時点で22%から24%にするとした政府の目標が、国際比較でも遅れをとっているのが明らかだからです。この遅れを取り戻せるよう、東京都政としても、再生エネの開発、導入促進の役割を果たせるよう、何点かお聞きします。
4 第一は、大手電力会社の送電線接続拒否についてです。
今年1月、京都大学の安田陽特任教授の分析が報道されました。発電所からの電気を送る基幹送電線の大手電力10社の利用率が、1割から2割にとどまっているとのことです。
一方、再生可能エネルギーの発電事業者が、基幹送電線に接続を申し込んだ場合、「空き容量ゼロ」という理由で、接続が断られる状況が起きています。また、高額な送電線増強費用を求められる事例もあります。
接続を拒否されれば、電気を送ることができませんから、再生可能エネルギー事業者にとっては死活問題であり、発電事業をあきらめる場合もあるとのことです。
大手電力会社が、接続を断る理由として、今は稼働していない原子力発電所の再稼働を見越して、空き容量を設けているとの指摘があります。東京都として、市民電力などの事業者が、再生可能エネルギーで生み出した電力を大手電力会社の基幹送電線に接続し易くできるよう、対策を講じていただくこと、また、国への働きかけを行なっていただくことを求めます。いかがでしょうか。
5 次に省エネ、再エネについて、都の施策に関してうかがいます。
東京都は、2016年3月に環境基本計画を改定し、東京都としての省エネ目標や再生エネルギー導入目標を定めました。定めた目標の数値は、まだ、努力の余地があるとは感じますが、目標達成に向けて施策を進めることは重要です。
省エネに関して、東京都が2017年にスタートさせた「既存住宅における高断熱窓導入促進事業」についてうかがいます。「窓1つでも住宅省エネリフォーム助成を」とわが党も要望し、実現した重要な事業です。
2017年8月からスタートしましたが、11月までの3ケ月で、申請件数は3345戸とのことです。3ケ年の事業で年間11000戸、計33000戸を目標にしていますから、これからの努力が問われています。そこで、以下の点について質問します。
ア 第一に、都として、この事業の目標達成に向けてどのように見通しを立てていますか。
イ 第二に、ユーザーや工務店関係者は、事業の周知が十分でないとの意見を持っていますが、今後、周知徹底は、どのように取り組まれますか。
ウ 第三に、国の制度と併用すれば2分の1の本人負担になるけれど、都の補助金だけだと6分の1であり、費用の負担感が重いと言われています。
補助率引き上げの検討が必要だと考えますが、いかがですか。
それぞれお答えください。
6 3月20日の環境建設委員会の質疑の中で、環境局は、人が歩くことなどで発生する振動で発電し、都の施設などで利活用する旨の答弁をしました。振動力発電については、2015年の第2回定例会で、わが党の米倉春奈議員が文書質問をし、「人が歩く振動による電気がLED照明にも生かされています」と、省エネ、再エネ両方の観点から提案をしています。
これから、都が振動力発電の実施に向けて施策を進めることは重要です。
都が検討している振動力発電は、都有施設のどんな場所で、どのような形で活用するのでしょうか。具体的な検討策をお示しください。
7 都内では、市民団体等が、太陽光、小型風力、小水力などの再生可能エネルギーの発電事業に取り組んでいます。
都内の市民発電の団体にお聞きしたところ、都内の太陽光発電のポテンシャルとして、小学校、中学校、高等学校など、学校屋根の活用が進むように東京都が支援してほしい、との要望がありました。
都立学校はもとより、都内区市町村と連携して、学校屋根においての太陽光発電が促進されるよう東京都の努力を求めます。お答えください。
8 市民発電への支援を充実させることも必要です。一般の法人並みの税金が課税される仕組みの改善や、小型風力・水力発電への開発にあたっての資金面での支援など、種々求められています。
市民発電に取り組んでいる民間団体、事業者との懇談、交流を密にして、支援の拡充を求めますが、いかがでしょうか。
わが党は、これまでも、再生可能エネルギーの開発・普及に向けて提言を続けてきました。島嶼部など海洋に面している地域での潮力や波力、洋上風力の発電、地熱の利用、家畜糞によるバイオガスやバイオマスの利用などについて、今後、東京都として一層研究を深め、環境に優しく安全な自然再生エネルギーの導入に努力していただくことを求めるものです。
二 中央環状品川線の開通延期に係るトラブルについて
中央環状品川線は、平成25年4月16日、「シールドトンネル掘削完了後の出入口工事や換気所工事において出水が発生した。これに伴う出水対策に時間を要したため、中央環状品川線の開通時期は、平成26年度末となりました」と、都建設局、首都高速道路株式会社が発表した。また、都と首都高速道路株式会社は、東京都環境影響評価条例第90条に基づく事業計画の変更の報告として、開通予定時期を平成26年から平成27年に変更すること、変更理由として、「シールドトンネル掘削完了後の出入口工事や換気所工事において出水が発生したため、薬液注入等の出水対策を行ったが、それらの対策に時間を要したことから、開通予定時期を変更する」という内容の届け出を都に行った。
いずれも、出入口工事と換気所工事の二つの工事で出水が発生し、それに伴う対策工事に時間を要したことによって、中央環状品川線の開通時期が一年延期されたというものである。
ところが、二つの出水工事のうちの一つである南品川換気所工事については当時関わった東京都建設局職員により、国土交通省が開催した平成27年度スキルアップセミナーで、2012年夏ごろ、「本線シールドトンネルのセグメント応力の上昇という想定外事象」が起こり、「このまま応力が上昇すれば許容応力度を超え、本線トンネル自体に大きな影響を与える可能性もあ」り、長期間の原因究明と対策工の検討、施工がおこなわれたことが発表されている。この発表では、セグメント応力の上昇への対策は詳細に報告されているが、出水についてはまったくふれられていない。
本線トンネル自体に大きな影響を与える可能性があるセグメント応力の上昇という重大なトラブルが起こり、その対策に時間をとられていながら、その事実を押し隠し、出水の発生に伴う出水対策という別の理由を押し出していたとしたら重大である。このように事実を押し隠すような姿勢がそのままにされれば、それ以上の深刻な事故の発生を招きかねない。
そこでお尋ねする。
1 トンネル工事における建設局としての「出水」と「出水対策」の定義をそれぞれ教えていただきたい。
2 平成25年4月16日の報道発表についてお尋ねする。
ア 「出入口工事や換気所工事において出水が発生」とあるが、出水はいつ発生したのか、出水量はどのくらいだったのか、二つの工事、それぞれについてお答えいただきたい。
イ 平成30年3月16日の環境建設委員会で、南品川換気所工事のなかで、都は「ロックボルトの施工時に出水がございました」と答弁している。ロックボルトの施工時の出水と平成25年4月16日の報道発表の「換気所工事において出水が発生」は同じものをさすのか。
ウ 「これに伴う出水対策」としているが、「これ」とは、「出入口工事」と「換気所工事」、両方の出水をさしているということでよいか。
エ 出入口工事と換気所工事、それぞれの出水の発生に伴う出水対策の内容、いつからいつまで行われたかを教えていただきたい。
3 平成30年3月16日の環境建設委員会で、南品川換気所工事のなかで、都は「ロックボルトの施工時に出水がございました」と答弁した。
ア 「ロックボルトの施工時に出水」があったことは、都のどのような記録、あるいは、証言に基づいて確認したのか。
イ そのときの出水量はどのくらいだったのか。
ウ 止水などの出水対策工事は施したのか。対策工事を行った場合、施工期間はいつからいつまでか。
エ 「ロックボルトの施工時に出水」があったことを確認した記録、証言で、ほかに南品川換気所工事における出水の記録や証言はあったか。あった場合、それはいつ、どのくらいの出水だったか。
4 建設局からいただいた「都市高速中央環状品川線の南品川換気所と本線シールドトンネルを結ぶ避難路をNATM工法にて構築する工事」の「工期変更及び変更理由」という文書、および中央環状品川線の開通時期の関係についてお尋ねする。
ア この工期変更の主要な理由は、「シールドセグメントへの付加応力を低減し、避難路の掘削を安全かつ確実に進めるための対策工を検討・実施するのに必要な期間として工事を一部一時中止した」ということでよいか。
イ 「シールドセグメントへの付加応力を低減し、避難路の掘削を安全かつ確実に進めるための対策工」のなかに、実際の出水の発生に伴って、その止水のために行われた工事はあったか。
ウ 報道発表やアセス変更届けにおけるシールドトンネル掘削完了後の「換気所工事」における出水の発生とこれに伴う出水対策は、「シールドセグメントへの付加応力を低減し、避難路の掘削を安全かつ確実に進めるための対策工を検討・実施」のなかにふくまれるのか。
5 3月16日の環境建設委員会で都は「両方でさまざまな出水に関する事象、…出水の事象がたくさんございましたので、これを両方の開通の延期の理由として採用した」と説明した。南品川換気所工事における「さまざまな出水に関する事象」とは何か。本線トンネルのセグメントの応力上昇に対する凍結工の見直しは、これに含まれるか。ロックボルトの施工時の出水は、これに含まれるか。応力上昇に対する凍結工の見直し、ロックボルトの施工時の出水以外に、どんな出水に関する事象があったか。それぞれお答えいただきたい。
6 本線シールドトンネルのセグメント応力の上昇という想定外事象と、それに対する長期間の原因究明と対策工の検討、施工について、国土交通省が開催した平成27年度スキルアップセミナー以外に対外的に公表した事実はあるか。
質問事項
一 安全で環境にやさしいエネルギー施策推進について
1 柏崎刈羽原子力発電所について、原子力規制委員会が公表した「新規制基準適合」の判断は、住民の安全、東京電力の経営体質など様々な角度から考えれば、「規制委はもっと慎重であるべき」との意見がある。知事は、原子力規制委員会の「新基準適合」の判断について、どのような考えをお持ちか、見解を伺う。
回答
原子力発電所の再稼働に当たり、原子炉等規制法に基づく新規制基準に適合することについては、独立機関である原子力規制委員会により客観的に判断されるものと考えます。
質問事項
一の2 住民、都民を守るために、東京電力・柏崎刈羽原子力発電所の再稼動について、毅然として慎重な姿勢をとっている米山隆一県知事と、意見交換を行なっていただくよう要望するが、見解を伺う。
回答
都は、電力・エネルギーの大消費地として、省エネ・節電とともに、再生可能エネルギーの導入拡大を進めています。
原子力発電所の再稼働等を含むエネルギー政策につきましては、国の基本政策であり、国において検討、議論されるべきものと考えています。
質問事項
一の3 原発ゼロへの大きなうねりが起きている変化に応えて、危険な原子力発電による電力供給は断念すること、とりわけ全国各地の原発再稼働は行なわないことを、首都東京の知事として、国に強く働きかけるようもとめるが、見解を伺う。
回答
原子力発電所の再稼働等を含むエネルギー政策につきましては、国の基本政策であり、国において検討、議論されるべきものと考えています。
質問事項
一の4 都として、市民電力などの事業者が、再生可能エネルギーで生み出した電力を大手電力会社の基幹送電線に接続し易くできるよう、対策を講じること、また、国への働きかけを行なうことを求めるが、見解を伺う。
回答
都は、九都県市首脳会議や全国知事会などを通じ、系統設備の整備・増強や、再生可能エネルギーによる電力の広域融通を可能とするための系統運用の改善等について国に要望してきたところです。
今後も引き続き、国に要望していきます。
質問事項
一の5 「既存住宅における高断熱窓導入促進事業」について
ア 都として、事業の目標達成に向けてどのように見通しを立てているか伺う。
回答
本事業は、住宅の中でも特に熱損失の大きい窓について、高断熱窓等に改修する際の費用の一部を助成するものです。
事業期間は平成29年度から平成31年度までで、3.3万戸の導入を目標にしています。
平成29年8月から事業を開始し、平成29年度末時点における申請受付状況は、838件、3,962戸となっています。
今後も、チラシの配布、ホームページでの公表や事業説明会などで事業者等に周知を図りながら、目標に向け取り組んでいきます。
質問事項
一の5のイ ユーザーや工務店関係者は、事業の周知が十分でないとの意見を持っているが、今後、周知徹底は、どのように取り組まれるか伺う。
回答
本事業については、説明会やセミナー等を通じて都民にPRを行ったほか、サッシメーカーやガラスメーカーなどの業界団体を通じて工務店等へ周知しています。
また、業界紙やネットニュース等に記事を掲載するなど、様々な媒体を使ってPRを行っています。
今後も、業界団体が実施するシンポジウムや、住宅設備の展示会などを通じて、事業を周知していきます。
質問事項
一の5のウ 国の制度と併用すれば2分の1の本人負担になるが、都の補助金だけだと6分の1であり、費用の負担感が重いと言われている。補助率引き上げの検討が必要だと考えるが、見解を伺う。
回答
本事業は、国が実施している「高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」と併用することで、本人負担が最大2分の1になるよう補助率を定めたところです。
また、都においては、国の補助の対象とならない、1部屋だけの高断熱窓導入についても補助対象とすることで普及を促進しています。
なお、足立区や板橋区など、区市町村で有する類似の補助制度を併用できる場合があり、その場合は本人負担がさらに軽減されます。
質問事項
一の6 都が検討している振動力発電は、都有施設のどんな場所で、どのような形で活用するのか。具体的な検討策を伺う。
回答
平成30年度において、振動でエネルギーを生む床発電などの新たな再生可能エネルギー技術について、最新の技術開発動向やPR効果の高い場所の選定等に向けた調査を実施します。
質問事項
一の7 都立学校はもとより、都内区市町村と連携して、学校屋根においての太陽光発電が促進されるよう都の努力を求めるが、見解を伺う。
回答
都は、省エネ・再エネ東京仕様に基づき、都有施設の新築、改築等の際には、原則として太陽光発電設備を設置しています。
また、区市町村に対しても、建物の太陽光発電の導入ポテンシャルに関する情報をソーラー屋根台帳により提供するなどしています。
さらに、区市町村補助制度を通じ公共施設等における太陽光発電設備等の設置を支援し、導入を促しています。
質問事項
一の8 市民発電に取り組んでいる民間団体、事業者との懇談、交流を密にして、支援の拡充を求めるが、見解を伺う。
回答
都は、再生可能エネルギー電力の拡大に向け、必要に応じて、事業者や民間団体等を含む様々な関係者からヒアリングや意見交換などを行っています。
質問事項
二 中央環状品川線の開通延期に係るトラブルについて
1 トンネル工事における建設局としての「出水」と「出水対策」の定義をそれぞれ伺う。
回答
トンネル工事における「出水」とは、地下水等がトンネル坑内に流入することです。
また、「出水対策」とは、トンネル掘削工事に伴い実施する、出水を抑制するための方策です。
質問事項
二の2 平成25年4月16日の報道発表について
ア 「出入口工事や換気所工事において出水が発生」とあるが、出水はいつ発生したのか、出水量はどのくらいだったのか、二つの工事、それぞれについて伺う。
回答
中央環状品川線は、東京都と首都高速道路株式会社とが共同で事業を実施しており、五反田出入口工事は首都高速道路株式会社が、南品川換気所工事は東京都が施行しました。
五反田出入口工事については、出水量が記録されている出水が平成23年8月、同年11月、平成24年1月及び同年9月に発生しています。これらの1分当たりの最大出水量は、平成23年8月、同年11月及び平成24年1月は約100リットル、平成24年9月は約1,000リットルです。
なお、総出水量は把握していません。
また、南品川換気所工事については、出水量が記録されている出水が平成24年7月から同年10月まで、平成25年4月及び同年5月、このほか平成24年9月のロックボルト施工時に発生しています。これらの1分当たりの最大出水量はそれぞれ、約48リットル、約77リットル、約330リットルです。
なお、総出水量は把握していません。
質問事項
二の2のイ 平成30年3月16日の環境建設委員会で、南品川換気所工事のなかで、都は「ロックボルトの施工時に出水がございました」と答弁している。ロックボルトの施工時の出水と平成25年4月16日の報道発表の「換気所工事において出水が発生」は同じものをさすのか伺う。
回答
南品川換気所工事において発生した「ロックボルトの施工時の出水」は、同工事において発生した出水のうちの一部の事象です。
質問事項
二の2のウ 「これに伴う出水対策」としているが、「これ」とは、「出入口工事」と「換気所工事」、両方の出水をさしているということでよいか、伺う。
回答
平成25年4月16日の報道発表では、「出入口工事や換気所工事において出水が発生しました。これに伴う出水対策に時間を要したため…」と発表しており、「これ」とは、両方の工事において発生した出水を指しています。
質問事項
二の2のエ 出入口工事と換気所工事、それぞれの出水の発生に伴う出水対策の内容、いつからいつまで行われたかを伺う。
回答
五反田出入口工事における出水対策については、平成23年8月、同年11月及び平成24年1月の出水を踏まえ、平成24年1月からその対策の検討を開始し、同年8月に凍結工を完了しました。
また、平成24年9月の出水を踏まえ、同月からその対策の検討を開始し、平成25年1月に凍結工及び薬液注入工を完了しました。
南品川換気所工事については、近接する本線シールドセグメントの一部に対して一次管理値を超過する応力が発生したため、あらかじめ実施していた出水対策の見直しとして、平成24年8月からロックボルトの打設など緊急対策工事を実施し、その後、抜本的な対策の検討を行い、平成25年6月に凍結工の解除、薬液注入工、セグメントの補強などの対策工事を完了しました。この間、これらの対策工事に伴って発生した出水への対策としては、平成24年7月から同年10月まで、平成25年4月及び同年5月の出水を踏まえ、平成25年4月及び同年5月に薬液注入工を実施しました。
また、平成24年9月の出水を踏まえ、ロックボルトを適切に打設することにより出水を抑制しました。
質問事項
二の3 南品川換気所工事について
ア 「ロックボルトの施工時に出水」があったことは、都のどのような記録、あるいは、証言に基づいて確認したのか伺う。
回答
南品川換気所工事では、近接する本線シールドセグメントの一部に対して一次管理値を超過する応力が発生したことを受け、この原因を究明するとともに、あらかじめ実施していた出水対策の見直しなどの対策工事について検討を行うため、設計施工検討委員会が設置されました。
「ロックボルトの施工時に出水」があったことについては、工事受注者が作成した記録に掲載されており、本委員会に提出された資料においても確認されています。
質問事項
二の3のイ そのときの出水量はどのくらいだったのか伺う。
回答
ロックボルトの施工時における出水については、1分当たりの最大出水量は約330リットルであり、総出水量については把握していません。
質問事項
二の3のウ 止水などの出水対策工事は施したのか。対策工事を行った場合、施工期間はいつからいつまでか伺う。
回答
南品川換気所工事においては、平成24年7月から同年10月まで、平成25年4月及び同年5月の出水を踏まえ、平成25年4月及び同年5月に薬液注入工を実施しました。
また、平成24年9月の出水を踏まえ、ロックボルトを適切に打設することにより出水を抑制しました。
質問事項
二の3のエ 「ロックボルトの施工時に出水」があったことを確認した記録、証言で、ほかに南品川換気所工事における出水の記録や証言はあったか。あった場合、それはいつ、どのくらいの出水だったか伺う。
回答
ロックボルトの施工時以外の出水については、平成24年7月から同年10月まで、平成25年4月及び同年5月に発生しており、これらの1分当たりの最大出水量はそれぞれ約48リットル、約77リットルです。
なお、総出水量は把握していません。
質問事項
二の4 「都市高速中央環状品川線の南品川換気所と本線シールドトンネルを結ぶ避難路をNATM工法にて構築する工事」の「工期変更及び変更理由」という文書、および中央環状品川線の開通時期の関係について
ア この工期変更の主要な理由は、「シールドセグメントへの付加応力を低減し、避難路の掘削を安全かつ確実に進めるための対策工を検討・実施するのに必要な期間として工事を一部一時中止した」ということでよいか、伺う。
回答
中央環状品川線南品川換気所避難路接続工事において、平成25年2月14日付けで行った工期延伸の理由は、「シールドセグメントへの付加応力を低減し、避難路の掘削を安全かつ確実に進めるための対策工を検討・実施に必要な期間として工事を一部一時中止した」です。
質問事項
二の4のイ 「シールドセグメントへの付加応力を低減し、避難路の掘削を安全かつ確実に進めるための対策工」のなかに、実際の出水の発生に伴って、その止水のために行われた工事はあったか伺う。
回答
南品川換気所工事において「シールドセグメントへの付加応力を低減し、避難路の掘削を安全かつ確実に進めるための対策」として、実際の出水の発生に伴って、その止水のために行われた工事については、平成24年7月から同年10月まで、平成25年4月及び同年5月の出水を踏まえ、平成25年4月及び同年5月に薬液注入工を実施しました。
また、平成24年9月の出水を踏まえ、ロックボルトを適切に打設することにより出水を抑制しました。
質問事項
二の4のウ 報道発表やアセス変更届けにおけるシールドトンネル掘削完了後の「換気所工事」における出水の発生とこれに伴う出水対策は、「シールドセグメントへの付加応力を低減し、避難路の掘削を安全かつ確実に進めるための対策工を検討・実施」のなかにふくまれるのか伺う。
回答
報道発表やアセス変更届に記載されている南品川換気所工事における出水と出水対策は、中央環状品川線南品川換気所避難路接続工事の工期延伸理由である「シールドセグメントへの付加応力を低減し、避難路の掘削を安全かつ確実に進めるための対策工を検討・実施」の中に含まれます。
質問事項
二の5 3月16日の環境建設委員会で都は「両方でさまざまな出水に関する事象、…出水の事象がたくさんございましたので、これを両方の開通の延期の理由として採用した」と説明した。南品川換気所工事における「さまざまな出水に関する事象」とは何か。本線トンネルのセグメントの応力上昇に対する凍結工の見直しは、これに含まれるか。ロックボルトの施工時の出水は、これに含まれるか。応力上昇に対する凍結工の見直し、ロックボルトの施工時の出水以外に、どんな出水に関する事象があったか。それぞれ伺う。
回答
南品川換気所工事においては、出水量が記録されている出水が平成24年7月から同年10月まで、平成25年4月及び同年5月、このほか平成24年9月のロックボルト施工時に発生しました。
「本線トンネルのセグメントの応力上昇に対する凍結工の見直し」や「ロックボルトの施工時の出水」は、「さまざまな出水に関する事象」に含まれます。
また、これらの出水以外に特別な対策が必要な出水はありませんでした。
質問事項
二の6 本線シールドトンネルのセグメント応力の上昇という想定外事象と、それに対する長期間の原因究明と対策工の検討、施工について、国土交通省が開催した平成27年度スキルアップセミナー以外に対外的に公表した事実はあるか伺う。
回答
本件については、国土交通省が開催した「平成27年度スキルアップセミナー関東」以外に公表したものはありません。
提出者 米倉春奈
質問事項
一 男女平等、性的マイノリティ支援について
二 特別支援学校の寄宿舎について
一 男女平等、性的マイノリティ支援について
東京都の男女平等社会実現に向けた取組は、多様性の尊重を踏まえて、男女だけではなく多様な性を含めたすべての人が尊重され、参画できる社会を目指す観点を持つことが重要だと考える。
1 都の男女平等の取組では、女性への支援と同時に、性的マイノリティへの支援も位置づけて取り組んでいくことが重要ですが、都の認識と取り組みについてうかがいます。
2015年に、同性カップルへの「パートナーシップ証明書」の発行をスタートした渋谷区は、2016年から、月1回開催される、LGBTコミュニティスペース「#渋谷にかける虹」を設置しています。来場者同士で気軽に相談ができたり、おしゃべりが楽しめる時間を設けるとともに、冒頭の30分間では、毎回設定したテーマについてのミニプレゼンもあります。
去年の夏休みには、「LGBTのティーン」というテーマで、中高生の当事者が明るく楽しく過ごせる未来を目指して活動する中高生LGBTであり支援団体で活動する方に話を聞くことなども企画しています。
渋谷区長は、このコミュニティスペースのキックオフイベントで「条例はパートナーがいる人のための施策。今後は思春期の子供たちや、その親などのサポートも考えていきたい。このコミュニティスペースの開設もそのような取り組みの一つです」と、LGBTコミュニティスペース開設の意義を語っています。
LGBTは、各種調査によると、人口の7%から8%、つまり13人にひとりだと言われていますから、例えば学校では、どの学級にもいると考えるのが適当です。
宝塚大学看護学部の日高康晴教授が2016年に行った「LGBT当事者の意識調査」を行っていますが、小・中・高の学校生活でのいじめの被害について、10代の回答者の約5割がいじめにあったとこたえています。いじめのおきる土壌をつくらないこと、そして何より当事者が自分のままでいていいのだと自分を受け入れるために、都教育委員会や、生活文化局と私立学校などとの連携により、教員や、児童生徒が肯定的に学べる機会を確保することが重要です。
同時に、学校等以外にも、安心して集える居場所があること、同じ立場の人とつながる場があることは、大きなはげましとなります。こうした取り組みはまだまだこれからという区市町村も少なくない中で、東京都が積極的に取り組んでいくことが重要です。
2 都としても、ウィメンズプラザなどでの相談事業は、経験を蓄積し、より当事者によりそうものになるよう努めること、また当事者の居場所や交流、学習の場も作るなど、当事者の意見もうかがいながら取り組みを拡充していただきたいと思いますが、いかがですか。
都は、配偶者暴力防止の取組として、これまで区市町村と連携して相談事業を行うことや配偶者暴力、DVの被害者を保護する緊急の保護を行う一時保護、また、保護が必要で、自立に向けた就労などを支える婦人保護施設を運営しています。
この分野では民間の女性支援団体の活動も重要で、行政ではカバーできない支援を行っています。そのひとつが同行支援です。
相談に来られる女性の中には心身ともに暴力でダメージを受け、一人で役所の窓口にいき、手続きをすることが困難なケースもあります。そうした場合に、一緒に付き添って、行政手続きのサポートを行うなどのきめ細かい支援を行っています。
3 都はDV被害者支援民間活動助成を行い、民間団体が行う自主的な活動などを支援してきましたが、これまでどのような取組を行ってきたのですか。
私も民間の女性のシェルターを運営している方たちにお話を伺ってきましたが、公的な財政支援がうすいために、独自のTシャツなどのグッズを売って財政活動を行うなど、自ら金銭的な負担も相当負いながらサポートを行っている団体もあり、財政的な厳しさは多くの団体から話を伺います。ですから、民間のシェルターの施設の整備や、普及啓発活動に対しての助成は、非常に重要です。
4 来年度、都の予算案で、助成のための予算が900万円から1200万円に増額していることは大切です。これまでどの程度、申請が来ていたのか。また増額することにより、どのように助成事業が充実するのかうかがいます。
5 また、DV被害者や民間支援団体の現状を見れば、まだまだ支援は足りません。いっそうの拡充が必要だと思いますが、いかがですか。
6 配偶者暴力の防止、支援の取組には、性的マイノリティの方の相談も対象とすることが必要ですが、いかがですか。
二 特別支援学校の寄宿舎について
来年度の寄宿舎の指導員数は、2017年度の実員数81人から74人に、7人減る予定だと聞いています。都教委は、各寄宿舎の指導員数は定数をこえているから、7人分について、新規や代替の指導員を確保し、現状の配置を維持する予定はないとしています。しかし寄宿舎では、定数をこえる指導員が配置されていても、児童生徒を安全に受け入れるには人数が足りず、児童生徒の宿泊日数が制限される事態が起きています。保護者と寄宿舎指導員など関係者の団体からは、「安全面などから、舎生のほとんどのご家族が希望する寄宿舎泊数はかないませんでした」という声が寄せられています。
とくに他害や自傷がある方や重度障害の方には指導員がつきっきりになるため、残りの指導員が他の寄宿舎生全体をみなければならなくなり、障害の重い子どもほど、寄宿舎に入りづらい状況となっています。久我山青光学園では、週に4泊を希望する子どもが、1泊しかできないケースが生まれているときいています。
寄宿舎に泊まれれば1時間目から授業に参加できるけれど、自宅から通学すると、通学時間や家族の介護などの事情から、10時すぎでないと登校できないなどの状況もあるときいています。このまま指導員が減ってしまえば、子どもの学ぶ権利を保障できなくなりかねません。
1 来年度の寄宿舎指導員数は、せめて今年度の指導員数を確保するべきですが、いかがですか。
2 寄宿舎がある特別支援学校5校全ての保護者から、一番の要求として、寄宿舎の指導員を増やして欲しい、という声が出される状況を、都教委はどう受け止めていますか。
3 現状の、寄宿舎の指導員定数では、寄宿舎の定員まで寄宿舎生を受け入れることができず、必要な児童生徒が寄宿舎に入れずにいる実態について、都教委は、寄宿舎指導員など現場職員から聞き取りなどを行い、実態を調査すべきですが、調査しているのですか。行っていないのならば、早急に調査することを求めますがいかがですか。
4 寄宿舎指導員の定数は、寄宿舎の実態を調査した上で、児童生徒の安全を確保して受け入れられる体制とするために、引き上げるべきですがいかがですか。
質問事項
一 男女平等、性的マイノリティ支援について
1 都の男女平等の取組では、女性への支援と同時に、性的マイノリティヘの支援も位置づけて取り組んでいくことが重要だが、都の認識と取組について伺う。
回答
基本的人権が尊重され、性的少数者であることを理由に差別などが行われることがないよう、取組を進めていく必要があると認識しています。
都は、東京都男女平等参画推進総合計画に基づき、性的少数者への支援として、偏見や差別の解消に向けた啓発や、相談を実施しています。
質問事項
一の2 都としても、ウィメンズプラザなどでの相談事業は、経験を蓄積し、より当事者によりそうものになるよう努めること、また当事者の居場所や交流、学習の場も作るなど、当事者の意見もうかがいながら取組を拡充して欲しいと思うが、見解を伺う。
回答
都は、東京ウィメンズプラザにおいて、アンケートなどを通じ、利用者の意見を反映させながら、相談、講座、研修、活動の場の提供など幅広い事業を実施しており、性別等を問わず御利用いただいています。
また、同プラザや区市町村の相談員、福祉や労働分野の担当職員等を対象とする研修において、平成29年度、性的少数者への理解と適切な対応に関する講座も実施し、相談対応の質の向上に努めています。
質問事項
一の3 都は、DV被害者支援民間活動助成を行い、民間団体が行う自主的な活動などを支援してきたが、これまでどのような取組を行ってきたのか伺う。
回答
都はこれまで、被害者が行政機関や裁判所での手続等に出向く際の同行支援のほか、暴力から逃れた被害者を保護するためのシェルターの安全対策や、シンポジウム、講演会等の啓発事業など、民間団体が行う自主的な活動に対して助成を行っています。
質問事項
一の4 来年度、都の予算案で、助成のための予算が900万円から1,200万円に増額していることは大切である。これまでどの程度、申請が来ていたのか。また、増額することにより、どのように助成事業が充実するのか伺う。
回答
平成29年度においては、配偶者暴力被害者への支援に取り組んでいる10団体から申請がありました。
平成30年度は、同行支援事業等に対する助成金の予算枠を拡大して、民間団体の自主的な活動をさらに幅広く支援することとしました。
質問事項
一の5 DV被害者や民間支援団体の現状を見れば、まだまだ支援は足りない。いっそうの拡充が必要だと思うが、見解を伺う。
回答
都としては、今後とも、民間団体がその特性や経験を十分に発揮できるよう支援するとともに、一層の連携を図りながら、配偶者暴力対策を進めていきます。
質問事項
一の6 配偶者暴力の防止、支援の取組には、性的マイノリティの方の相談も対象とすることが必要であるが、見解を伺う。
回答
都では、東京ウィメンズプラザにおいて、性別等を問わず、都内に在住、在勤及び在学の方を対象に、配偶者暴力に関する相談を受け付けています。
質問事項
二 特別支援学校の寄宿舎について
1 来年度の寄宿舎指導員数は、せめて今年度の指導員数を確保するべきであるが、見解を伺う。
回答
平成30年度の寄宿舎指導員の定数は62人であるところ、平成30年4月1日現在の実員数は74人となっています。
平成30年度も実員数が定数を上回っているため、新たな寄宿舎指導員を確保する考えはありません。
質問事項
二の2 寄宿舎がある特別支援学校5校全ての保護者から、一番の要求として、寄宿舎の指導員を増やして欲しい、という声が出される状況を、都教委はどう受け止めているか、見解を伺う。
回答
寄宿舎は、通学困難な児童・生徒の就学を保証することを目的として設置しています。
寄宿舎指導員の定数は、国のいわゆる標準法に基づき、寄宿舎の収容定員を基礎として適切に措置しています。平成30年度は、定数62人を上回る74人の実員配置となっており、寄宿舎指導員を増やす考えはありません。
質問事項
二の3 現状の、寄宿舎の指導員定数では、寄宿舎の定員まで寄宿舎生を受け入れることができず、必要な児童生徒が寄宿舎に入れずにいる実態について、都教委は、寄宿舎指導員など現場職員から聞き取りなどを行い、実態を調査すべきだが、調査しているのか。行っていないならば、早急に調査することを求めるが、見解を伺う。
回答
寄宿舎の利用については、各学校が入舎を希望する児童・生徒の個別具体的な状況を総合的に判断し、決定しています。
都教育委員会では、学校と保護者の相互理解を図ることが困難な事例が生じた場合など、必要に応じて学校を通し状況を把握しています。
質問事項
二の4 寄宿舎指導員の定数は、寄宿舎の実態を調査した上で、児童生徒の安全を確保して受け入れられる体制とするために、引き上げるべきであるが、見解を伺う。
回答
寄宿舎指導員の定数は、国のいわゆる標準法に基づき、寄宿舎の収容定員を基礎として適切に措置しています。
また、肢体不自由特別支援学校の寄宿舎では、都独自に標準法を上回る基準を定め、重度重複障害のある児童・生徒については、児童・生徒2人に1人の割合で寄宿舎指導員を配置しています。
そのため、寄宿舎指導員の定数を増やす考えはありません。
提出者 尾崎あや子
質問事項
一 都立村山特別支援学校の建て替えについて
二 都有地の活用について
一 都立村山特別支援学校の建て替えについて
都立村山特別支援学校は、築43年になります。保護者の方々からは「雨漏りがする」「冬は玄関や廊下が寒いのでなんとかならないか」などの要望が出されていました。この間、修繕や玄関・廊下にビニールシートを使って寒さ対策などに工夫してきました。
私は、入学式・卒業式だけではなく学校の見学もさせていただきましたが、職員会議も会議室がないために職員室で行っていることがわかりました。
2018年度予算案に都立村山特別支援学校の建て替えにかかわり、仮設の設計の費用が盛り込まれました。都立村山特別支援学校は身体に障害のある子どもたちが通っています。仮設校舎での車いすでの移動や通学バスからの移動などについて、どうなるのか不安・心配もあります。
校舎の建て替えについては、保護者や住民の要望も丁寧に聞いていただきたいと思います。
そこで、いくつか質問します。
1 都立村山特別支援学校の建て替えについて、現時点で、どこまで具体化されていますか。
2 仮設校舎の建設場所が決まったようですが、使える面積はどのくらいですか。
3 仮校舎の建設場所は、道路の幅が狭く建設のためにトラックなどが通ると大変危険です。建設現場の安全対策の強化を要望しますが、いかがですか。
4 仮設校舎では、通学バスの駐車場が不足するのではないですか。他に駐車場を借りるのですか。
5 仮設校舎では、体育館やプールなどはどうなるのですか。
6 仮設校舎での災害時対応はどうするのですか。
7 仮設校舎であるために、移動などに不都合が生じた場合、人員を増やすなど対応が求められますが、いかがですか。
8 都立村山特別支援学校の裏手に、避難所に指定されている雷塚公園があります。町会や地元住民の方々から「災害時、雷塚公園に避難する場合、通常の道路では、ぐるりと回るためかなり時間がかかる。都立村山特別支援学校の中の通路を使わせていただくと短時間で、混乱せず避難できるので、学校に協力してほしい」との強い要望が出されました。現在は、武蔵村山市との話し合いも行われ災害時には「協力」してもらう約束になっています。隣には、国立感染症研究所(村山庁舎)があり、最近、避難所になっている雷塚公園に通じる1メートル幅の歩道ができました。しかし、災害時の混乱を避けるためには、新校舎が完成した場合でも同じように対応していただきたいのですが、いかがですか。
二 都有地の活用について
私の地元である東大和市内には、都営住宅・東京街道団地があり建て替えが行われます。この間の住民の方々からは、住居ゾーンの他に、公園ゾーン、公共公益施設ゾーン(運動広場、生活支援施設)が設置されることについて、さまざまな意見や要望も出ています。
住民の不安を解消するために、いくつか質問します。
1 東京街道団地の建て替え計画の進ちょく状況について、うかがいます。
2 今後のスケジュールについて、うかがいます。
3 周辺の商店主の方々から、運動広場について、砂埃や騒音の問題で不安の声が出されています。砂埃や防音対策などについて検討されていることはありますか。
4 運動広場周辺に駐車場スペースをつくってほしいとの要望がありますが、いかがですか。
5 「公共公益施設ゾーン」には、どのような施設整備を検討していますか。
次に、都営住宅・向原アパートの建て替えにかかわる創出地についてうかがいます。
6 向原アパートの創出地活用について、進ちょく状況について、うかがいます。
7 北側1.8ヘクタールには都立特別支援学校の新設を東京都は想定していますが、1.8ヘクタール全部を使う予定になっているのかうかがいます。
8 南側2.7ヘクタールについては、どのように考えているのか、うかがいます。
9 南側2.7ヘクタールについて、子育て・高齢・障害の半額貸与による施設用地としての活用の可能性はあるのですか。また、条件などについて、うかがいます。
質問事項
一 都立村山特別支援学校の建て替えについて
1 都立村山特別支援学校の建て替えについて、現時点で、どこまで具体化しているのか伺う。
回答
村山特別支援学校の校舎改築については、平成29年度に、容積率や高さ制限など法的課題等を整理するための調査を実施したところです。
平成30年度は、改築工事中に必要となる仮設校舎の基本設計を行います。
質問事項
一の2 仮設校舎の建設場所が決まったようだが、使える面積はどのくらいであるか伺う。
回答
村山特別支援学校の仮設校舎については、武蔵村山市及び東大和市にまたがる都有地を設置候補地としています。
同候補地の敷地面積は8,116平方メートルです。
質問事項
一の3 仮校舎の建設場所は、道路の幅が狭く建設のためにトラックなどが通ると大変危険である。建設現場の安全対策の強化を要望するが、見解を伺う。
回答
工事に際しては、安全な工事作業を徹底するだけでなく、交通誘導員を適所に配置して工事車両等の誘導・管理を行うなど、工事現場はもとより近隣住民等の安全確保の対策も講じることとしています。
質問事項
一の4 仮設校舎では、通学バスの駐車場が不足するのではないか。他に駐車場を借りるのか、見解を伺う。
回答
特別支援学校の仮設校舎を設置する際は、本校舎と同様に、児童・生徒が安全に乗降できるようスクールバスの駐車スペースを敷地内に確保することとしています。
質問事項
一の5 仮設校舎では、体育館やプールなどはどうなるのか伺う。
回答
特別支援学校の仮設校舎の施設内容については、学校の要望等を踏まえながら、設計作業を進める中で調整することとしています。
質問事項
一の6 仮設校舎での災害時対応はどうするのか伺う。
回答
特別支援学校の仮設校舎は、本校舎と同様に、災害発生時等においても児童・生徒及び教職員の安全が確保できるよう、耐震基準を満たすとともに、防災機能を確保した施設として整備することとしています。
具体的には、屋外に避難できるスロープの設置や非常用発電機、備蓄倉庫などの整備を行うこととしています。
質問事項
一の7 仮設校舎であるために、移動などに不都合が生じた場合、人員を増やすなど対応が求められるが、見解を伺う。
回答
特別支援学校の仮設校舎においては、本校舎と同様に、児童・生徒が校舎内を移動する際に支障が生じないよう、廊下等の幅を適切に確保するとともに、エレベーターやスロープを設置することとしています。
質問事項
一の8 村山特別支援学校の裏手に、避難所に指定されている雷塚公園がある。町会や地元住民の方々から「都立村山特別支援学校の中の通路を使うと、混乱せず避難できるので、学校に協力してほしい」との強い要望が出されており、災害時には「協力」してもらう約束になっている。新校舎が完成した場合でも同じように対応して欲しいが、見解を伺う。
回答
特別支援学校の校舎改築等に際しては、災害時の対応も含めて、地元自治体や関係機関と協議を行いながら設計を進めることとしています。
質問事項
二 都有地の活用について
1 東京街道団地の建て替え計画の進ちょく状況について、伺う。
回答
都営東京街道団地については、前期建替事業として、平成19年度までに約1,400戸の建替えを実施しました。
その後、都は、良好な居住環境の確保や緑の保全を行うため地元市と協議を行い、市は、平成29年7月に「東京街道団地地区地区計画」を決定しました。
都は、後期建替事業の実施に向けて、同年9月に、都の紛争予防条例に基づき、近隣住民を対象として、後期第1期の建築計画に係る説明会を実施しました。
質問事項
二の2 今後のスケジュールについて、伺う。
回答
都営東京街道団地の後期建替事業においては、3期6年程度で約660戸を建設することとし、第1期については、平成30年度の着手を予定しています。
質問事項
二の3 周辺の商店主の方々から、運動広場について、砂埃や騒音の問題で不安の声が出ている。砂埃や防音対策などについて検討していることはあるか伺う。
回答
平成29年7月に策定された「東京街道団地地区地区計画」の「地区施設の整備の方針」では、周辺環境に配慮したスポーツ・レクリエーションの拠点となる広場を整備することとしています。
広場の整備内容については、今後、地元市と連携しながら検討を行っていきます。
質問事項
二の4 運動広場周辺に駐車場スペースをつくってほしいとの要望があるが、見解を伺う。
回答
広場の整備内容については、今後、地元市と連携しながら検討を行っていきます。
質問事項
二の5 「公共公益施設ゾーン」には、どのような施設整備を検討しているか伺う。
回答
平成29年7月に策定された「東京街道団地地区地区計画」の「土地利用の方針」では、生活関連施設地区について、地域に必要とされる公共公益施設や生活支援機能等の立地を誘導し、にぎわいと活力のある市街地の形成を図ることとしています。
生活関連施設地区の整備については、今後、地元市と連携しながら検討を行っていきます。
質問事項
二の6 向原アパートの創出地活用について、進ちょく状況について、伺う。
回答
東大和向原アパートの創出用地の活用については、現在検討中です。
質問事項
二の7 北側1.8ヘクタールには都立特別支援学校の新設を都は想定しているが、1.8ヘクタール全部を使う予定になっているのか伺う。
回答
都教育委員会では、東京都特別支援教育推進計画(第二期)に基づき、特別支援学校を新設する際には、配置の適正化を踏まえた設置場所とするとともに、最も合理的かつ効果的な施設整備の規模となるよう計画することとしています。
なお、東大和向原アパートの創出用地の活用については、現在都で検討中です。
質問事項
二の8 南側2.7ヘクタールについては、どのように考えているのか、伺う。
回答
東大和向原アパートの創出用地の活用については、現在検討中です。
質問事項
二の9 南側2.7ヘクタールについて、子育て・高齢・障害の半額貸与による施設用地としての活用の可能性はあるのか。また、条件などについて、伺う。
回答
東大和向原アパートの創出用地の活用については、現在検討中です。
提出者 和泉なおみ
質問事項
一 中川・綾瀬川流域の水害対策について
二 児童扶養手当・児童育成手当の支給回数について
一 中川・綾瀬川流域の水害対策について
昨年10月に発生した台風21号がもたらした長雨により、中川では、水位が4.4メートルまで上昇する可能性があるとの国交省江戸川河川事務所の判断にもとづき、葛飾区は23日7時半に区内の中川右岸の地域に避難準備及び高齢者等避難開始を発令しました。地域防災無線で全区的に避難準備等が発令されたことを、区民は衝撃をもって受け止めました。
中川・綾瀬川流域は、江戸川と荒川という大きな川にはさまれたお盆の底のようになっており、そもそも水がたまりやすい地形です。また、平野部に源を発し、平均勾配が5000分の1というほとんど真っ平らな土地を流れていて、川としての流下能力がきわめて低いのです。こうした地形的条件に加えて、都市化が進みました。
そのもとで、近年の気候変動などにより集中豪雨やゲリラ豪雨が頻発しています。流下能力のきわめて低い川に急激に大量の雨水が流れ込むのです。
国は、中川・綾瀬川の流域では、流域の都市化の進展が著しく、河川整備だけでは治水対策に対応できないため、河川と流域の両面から水害の軽減と防止をはかる総合治水対策を実施しているとしています。1980年に国土交通省関東地方整備局、東京都、葛飾区など国や都県、流域の区市町村が構成メンバーの中川・綾瀬川流域総合治水対策協議会が設置されました。1983年に協議会として「中川・綾瀬川流域整備計画」を策定、その後2000年に流域整備計画を改定しました。
そこで質問します。
1 都は、中川・綾瀬川流域の治水対策を都政の中でどのように位置づけていますか。位置づけを強化すべきだと思いますがいかがですか。
2 2000年に策定された「中川・綾瀬川流域整備計画」の暫定計画は、おおむね10か年以内に実施可能なものとして計画され、年超過確率10分の1規模の降雨(48時間あたり217ミリメートル規模)に対して治水安全度を確保するとしています。
すでに策定後18年となりますが、都は協議会のメンバーとして進捗状況をどのように把握していますか。また、都は、この暫定計画に基づきどのような総合治水対策にとりくんできたのですか。それぞれお答えください。
3 おおむね10か年以内に実施可能な計画としてつくられた暫定計画策定からすでに18年と計画期間の倍近くの年月が経ち、新たな暫定計画を策定することが求められていると考えます。都は、「中川・綾瀬川流域整備計画」の改定を求めるべきだと思いますがいかがですか。対策協議会では改定は俎上に載っているのですか。
4 対策協議会はどのくらい開催されていますか。協議の実情やそこで課題とされていることなどについて明らかにしてください。
5 暫定計画は48時間あたり217ミリメートル規模の降雨に対して治水安全度を確保するとしましたが、昨年の台風21号で葛飾区が避難準備を発令したときの降雨量は48時間あたり197ミリメートルでした。暫定計画の目標よりかなり下回った降雨量でも、水位が4.4メートルまで上昇する可能性があり、避難準備が発令されたことを都はどのように考えますか。
6 今後、さらに河川整備、下水道整備、公共施設や家庭での貯留・浸透施設の設置が求められていると思いますが、都はどのように推進するのですか。
二 児童扶養手当・児童育成手当の支給回数について
1 厚生労働省は、来年度から、ひとり親家庭等に支給される児童扶養手当の支給回数を増やす方針を示しています。子ども家庭局の予算案の概要の説明資料では、児童扶養手当の支給回数について、2019年11月支給(8月分から10月分)から、現行の年3回(4月、8月、12月)から年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に見直すために、必要な措置を講ずるとされています。
現在の制度で支給回数が年3回で、まとめて支給される仕組みになっていることについては、毎月の収入に変動があることが家計管理を困難にしているという指摘があり、毎月支給にしてほしいという声が多くの当事者や子どもの貧困問題に取り組む方々からあがっていました。今回の厚生労働省の方針は、毎月支給に変更するものではありませんが、収入の変動を小さくする方向に改正するものであるといえます。
東京都は、児童扶養手当の支給回数を年3回から年6回に増やすことについて、ひとり親家庭等の家計の安定にとって、どのような意義があると考えていますか。
2 東京都には、児童扶養手当と同様に、ひとり親家庭等に手当を給付する児童育成手当制度があります。対象となる子ども1人当たり月額13,500円を給付するもので、ひとり親家庭等の生活の安定に貢献する重要な制度です。
しかし、支給時期については、毎年の2月、6月、10月の3回とされています。
児童育成手当についても、毎月の収入の変動を小さくする方向で、検討を行うべきではありませんか。
質問事項
一 中川・綾瀬川流域の水害対策について
1 都は、中川・綾瀬川流域の治水対策を都政の中でどのように位置づけているか。位置づけを強化すべきだと思うが、見解を伺う。
回答
東京都では、東部低地帯を高潮による水害から守るための護岸整備を実施しており、都管理区間における中川・綾瀬川流域の整備は完了しています。
この護岸整備では、洪水対策も考慮しており、「中川・綾瀬川流域整備計画」の治水暫定計画で目標とする流下能力は確保されています。
また、「東部低地帯の河川施設整備計画」に基づき、堤防や水門等の耐震・耐水対策事業を進めています。
質問事項
一の2 「中川・綾瀬川流域整備計画」の暫定計画は、すでに策定後18年となるが、都は協議会のメンバーとして進捗状況をどのように把握しているか。また、都は、この暫定計画に基づきどのような総合治水対策に取り組んできたか、それぞれ伺う。
回答
都は、国土交通省江戸川河川事務所が開催する担当者会議に出席し、中川・綾瀬川流域における暫定計画の進捗状況を確認しています。
総合治水対策の取組については、流域整備計画の暫定整備目標に基づき、おおむね10年に1回程度発生する降雨に対処するため、河川の護岸整備とともに、区と連携した流域対策などを推進してきました。
質問事項
一の3 おおむね10か年以内に実施可能な計画としてつくられた暫定計画策定からすでに18年と計画期間の倍近くの年月が経ち、新たな暫定計画を策定することが求められていると考える。都は、「中川・綾瀬川流域整備計画」の改定を求めるべきだと思うが見解を伺う。対策協議会では改定は俎上に載っているのか。
回答
国土交通省江戸川河川事務所が、流域整備計画の改定に向けて、流域の都県や区市町と協議・調整中です。
質問事項
一の4 対策協議会はどのくらい開催されているか。協議の実情やそこで課題とされていることなどについて伺う。
回答
中川・綾瀬川流域総合治水対策協議会は、中川・綾瀬川流域整備計画が改定された平成12年7月に開催されました。
その後、国や都県、流域区市町からなる担当者会議において、進捗状況の共有を図るとともに、流域整備計画の改定などについて協議を行っています。
質問事項
一の5 昨年の台風21号で葛飾区が避難準備を発令したときの降雨量は48時間あたり197ミリメートルであった。暫定計画の目標よりかなり下回った降雨量でも、水位が4.4メートルまで上昇する可能性があり、避難準備が発令されたことを都はどのように考えるか伺う。
回答
中川の葛飾区区間は、下流域に位置し、上流の降雨の影響を受ける区間です。
平成29年の台風21号の際には、前線の降雨と台風21号の降雨が重なったことから、中川の中流域から上流域にかけては降水量が多く、熊谷雨量観測所では315ミリメートル、岩槻雨量観測所では270ミリメートルの累加雨量を記録しました。
これにより、吉川水位観測所において、避難勧告等の発令の目安となる氾濫危険水位まで水位が上昇したものと考えます。
質問事項
一の6 今後、さらに河川整備、下水道整備、公共施設や家庭での貯留・浸透施設の設置が求められていると思うが、都はどのように推進するのか伺う。
回答
都は、豪雨対策基本方針に基づき、河川、下水道の整備や流域対策などの総合的な治水対策を進めています。
都民の安全の確保に向け、引き続き関係各局が区とも連携し、取り組んでいきます。
質問事項
二 児童扶養手当・児童育成手当の支給回数について
1 都は、児童扶養手当の支給回数を年3回から年6回に増やすことについて、ひとり親家庭等の家計の安定にとって、どのような意義があると考えているか、見解を伺う。
回答
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を目的とする児童扶養手当について、支給回数が年3回から年6回に増えることは、ひとり親家庭等の家計の安定に一定の効果があると認識しています。
質問事項
二の2 都には、児童扶養手当と同様に、ひとり親家庭等に手当を給付する児童育成手当制度がある。対象となる子ども1人当たり月額13,500円を給付するもので、ひとり親家庭等の生活の安定に貢献する重要な制度であるが、支給時期については、毎年の2月、6月、10月の3回とされている。児童育成手当についても、毎月の収入の変動を小さくする方向で、検討を行うべきではないか、見解を伺う。
回答
児童育成手当は、都及び市町村が条例を制定し、市町村条例に基づき市町村が認定及び支給を行った場合に都が費用を負担する仕組みとなっています。特別区については、特別区の条例により実施されており、都区財政調整制度の中にその費用が措置されています。このため、児童育成手当の支給方法を変更する場合には、区市町村との協議や調整が必要となります。
なお、児童扶養手当の支給が、年6回、奇数月に支給されることとなると、2月、6月、10月に支給される児童手当と児童育成手当と合わせ、年9回手当が支給されることとなります。
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