平成二十七年東京都議会会議録第四号

○議長(高島なおき君) 二十九番上田令子さん
   〔二十九番上田令子君登壇〕
   〔議長退席、副議長着席〕

○二十九番(上田令子君) まず、舛添知事の都市間交流の基本的な考え方について伺います。
 さて、さきの非合法過激派武装組織、いわゆるイスラム国による日本人人質事件は、私も同胞として強く心を痛めております。ご家族、関係各位に哀悼の意を心から表します。
 このようなテロ行為は断じて許されるものではありません。平和主義を国家の基本とする我が国としても、国際連帯を強めることにより、断固とした姿勢を示して、国民の自由と安全を確保していく必要を再認識しなければなりません。
 その人質事件が発覚して間もない先月一月二十八日、知事は、ティモシー・ヒッチンズ駐日英国大使とともに、羽田空港から浜離宮恩賜庭園まで小型クルーザーで視察をされました。同国は、インテリジェンスの高さは国際的に認められるところであり、さらなる交流を期待するものであります。
 このような交流は、さきに策定された都市外交基本戦略に基づいて展開されていると考えますが、会談の内容と成果についてお示しください。
 次に、子供の声を反映する都政運営を願い、要保護児童の支援施策についてお尋ねいたします。
 日本の家庭的養護は一割にとどまり、施設養護に偏重していることから、子どもの権利条約二十条に抵触し、国家による社会的ネグレクトであると世界的にも指摘をされているところです。
 都では、平成二十四年度、三百三十五人の二歳児未満の乳幼児のうち、里親委託されたのは十四名にとどまり、過去三年間、一カ月未満の赤ちゃんの里親委託はゼロです。都議会でも、るる家庭養護推進を求める議論がなされ、都も、子供の福祉を第一に、家庭的養護を積極的に推進するという答弁をその都度されています。
 退所するまで、三分の一ほどの子供はずっと施設にいるともいわれています。養護施設児の約六割が保護者から虐待を受けた経験があるということも、先月の厚生労働省調査で明らかになり、このような現状を踏まえれば、施設から家庭養護へ早急に推進することは、世界の趨勢をもってしても議論をまちません。
 それなのになぜ、いまだ施設養護が主流なのか。理由の一つには、家庭養護が主流になってしまうと、施設の児童数や補助金が削減されてしまうことへの施設経営者の懸念や行政側の配慮があるように思えてなりません。何より優先されなければならないのは、法人の利益ではなく子供の利益です。
 首都圏では、一時預かりやトワイライト保育、周産期ケアなど多様な保育、そして子育て支援ニーズは高まるばかりですから、養護施設を広範な福祉資源として有効活用すれば、家庭養護と並存していけると考えます。
 そこで、児童相談所による新生児を含めた特別養子縁組、養育家庭などの里親委託事業を都が積極的に推し進めることで、日本の要保護児童政策に好影響を及ぼすことを鑑み、以下について質問をいたします。
 一、新生児の里親委託が進んでいないことに関しての都の評価と課題認識、推進するに当たって乗り越えなければならない問題点についてお示しください。
 二、実親が里親委託を拒否し、施設養護が長引いている児童もいます。実親のケアにつき、里親委託への理解や面会交流について、取り組み状況と課題をお示しください。
 三、里親同士が交流を図り支え合う自発的な活動に対するサポート体制や、例えば里親をひとり親のレスパイト、ショートステイなどで活用する新たな展開もできるかと考えますが、その可能性についてもお示しください。
 四、要保護児童について、施設や養育家庭で不調になった場合の理由と、その後の措置について確認したところ、実態把握はされていないとのことです。これは、子供の最善の利益を踏まえた委託先を担保する上でも把握しておくべき貴重なデータではないでしょうか。子供のことは、児童票で児相にて一括管理しているので、理論上は可能なことから、実態調査を早急にすべきと考えます。可能かどうか、この現状把握なく、何を根拠に委託先を選定、各事例の検証をしているのかも含めてご所見を伺います。
 五、私の文書質問で、再統合への前向きな取り組みの答弁を頂戴していますが、長期施設で過ごした子供たちの背景と原因、実親へのサポート体制についても実態把握がされていないようです。第三者評価で子供の声を拾っているとのことですが、モニタリング結果を委託先選定の参考、日常養護、不調になったときの対応にどう反映をしているのか具体的にお答えください。
 六、家庭養護が進んだ後、施設児童が減ることが予想されますが、その際、養護施設をどう利活用していくか方向性をお示しください。
 子供の相談体制についてです。
 私は、子供自身が受けている社会的養護サービスへの拒否権や選択権があってしかるべきと考えます。要保護児童の声は、常に施設や児相の担当者など、大人を経由しなければならず、情報や権限を持つ行政側に対して、福祉を受ける弱者の子供は圧倒的に不利な状況にあります。
 対応する大人の胸先三寸で子供の願いや要望や悩み、相談をもみ消すことがないか、子供の人権を最優先にした救済の道が途絶えてしまうのではないかということを強く懸念しています。
 そこで、以下についてお尋ねいたします。
 一、要保護児童と施設や児相の担当者の関係性は対等で開かれているのか、緊急な悩みに直接児相に子供が連絡したときに、漏れなく全て真摯に対応しているか、電話に出ないなんていうことはないか、また、一人の担当者に高圧的な態度をとられたとしても、子供は諦めないで、ほかの相談者に連絡できる体制になっているか、子供のSOSから対応までの流れも含め、時系列でご回答ください。
 二、保護者や里親などの養育者と子供の面談ややりとりに当たり、児相のいうことを聞かないと子供を奪われてしまうという恐怖感を与えたり、養育者や子供へ事前に何かいい含めるようなことがよもやないかと危惧しております。それぞれの人権、特に意見表明権を保障した対等な関係は構築できているかお尋ねいたします。
 三、要保護児童がみずからの権利を自覚し、生活に反映できるようにするための子どもの権利ノートの活用について、子供たちの生活に即して、どのように児童の権利意識を高めていくのかお答えください。
 三、児童養護施設についてです。
 子供が安心・安全、衛生的に暮らすことを望み、以下についてお尋ねします。
 一、施設の耐震化率は八八・八九%ということですが、避難はしごなどの防災設備の整備と点検体制や居室、ベッド、スプリングがぼろけちゃっていないか、シーツがきれいか、トイレは掃除してあるか、お風呂は汚くないか、洗濯場はきれいか、物干し場はきちっと整備されているかなど、生活空間が安全、快適かつ衛生的に整うよう、どのような管理体制にあるか伺います。
 二、中学校や高校を卒業する子供の進路指導についての対応状況、殊に私学を希望する子供について、資金面ではどのような体制をとって子供の要望に寄り添って提案しているかお聞かせください。
 また、保護者や里親などの養育者と養護施設を行き来する子供で養育者が学費を出せる場合には、どのように子供へ機会と選択肢を広げてあげているのか伺います。
 三、退所後の子供たちへの都の取り組みについて調査をしたところ、退所者支援に特化した施策は見当たりませんでした。政府や都においても、若年層の生活支援の高まりがある中、こうした施策から子供たちがこぼれ落ちているのではないかと危惧をしています。施設では補い切れない社会に出るに当たっての十分な教育体制、情報提供、専門性の高いNPOや民間団体との連携を図るなどの対応が必要と考えます。
 つきましては、施設退所者に対する相談等の支援はどのようなものがあり、今後どのように充実させていくのか伺います。
 学校教育における子供の声の受けとめについてです。
 平成二十五年度に、教え子らへのわいせつ行為により、懲戒や訓告などの処分を受けた全国の公立学校の教員は、調査開始以降最多、体罰による処分も倍増傾向です。
 都のいじめ問題に関する研究報告書によれば、学校のいじめをなくす努力が足りないと、子供は三一・三%思っているのに対し、教員は四分の一程度の八・一%という意識の格差もあります。
 つきましては、児童生徒がいじめのみならず、教師や学校生活への不満、不安や悩みについて、警察など学校以外の相談機関にも相談できるよう周知する必要があると考えますが、教育委員会の取り組みについて伺います。
 人権政策の推進について伺います。
 障害者虐待防止法が制定されておりますが、西東京市の障害者施設たんぽぽで発生した虐待事件に対する再処分から約半年を経ています。二年前に第三者委員会から、施設運営者の刷新をするように提言が出ているにもかかわらず、完全に実施がされていません。骨折事故から一年がたちましたが、この年末年始にかけて、今度はノロウイルスが蔓延し、指導が入ったと仄聞し、衛生管理体制にも非常な危機を覚えております。
 二月二十日には、西東京市により、またしても改善指導命令が下され、改善期限は三月二十日とされています。期限が迫り、これまでのことを鑑みましても、第三者委員会の提言のとおり、利用者、家族や職員のために、経営陣の刷新は急務と考えております。
 つきましては、再処分以降の都の取り組み経過と所見、今後の対応についてお示しください。
 最後に、本件に関しまして、公益通報保護につき三点伺います。
 都職員の公益通報についてですが、その窓口と対応について基本的な考えをお示しください。
 例えば、障害者福祉施設において、利用者の人権尊重違反や虐待が行われた場合の当該施設から都への公益通報について、その窓口と対応について基本的な考え方をお示しください。また、通報者や通報先が公益通報者保護法の要件を満たしていなかったときの対応についても、あわせてお答えください。
 公益通報者が利害関係者から特定されていないための対処について、基本的な考え方と、特に当該事案について訴訟等が提起された場合の対応についてお答えください。
 以上、再質問を留保して、私の質問を終わります。
 ご清聴ありがとうございました。
   〔知事舛添要一君登壇〕

○知事(舛添要一君) 上田令子議員の一般質問にお答えいたします。
 都市間交流の基本的な考え方についてですが、昨年末、東京都の都市外交の基本的な考え方と政策の方向性を示す都市外交基本戦略を策定いたしました。東京都が抱える都市の課題を解決し、都民生活を豊かにするには、同じ課題を抱える海外都市との協力、交流を通じ、その知恵も取り込んでいく必要がございます。
 さらに、オリンピック・パラリンピック大会を成功させるためには、海外都市との友好関係を深め、新たな関係も築いていかなければなりません。
 引き続き都市外交基本戦略に基づき、都市外交を推進してまいります。
 そのほかの質問につきましては、教育長及び関係局長が答弁をいたします。
   〔教育長比留間英人君登壇〕

○教育長(比留間英人君) 児童生徒への相談機関の周知についてでありますが、各学校では、担任を中心に、教員が児童生徒からの相談に応じるとともに、スクールカウンセラーと連携するなどして相談体制の充実を図っております。
 一方、児童生徒の中には、さまざまな理由により学校以外への相談を希望する場合もあることから、都教育相談センターや区市町村の教育相談室などにおいて、電話や面談などにより対応を行っております。
 都教育委員会は、こうした相談機関に加え、警視庁少年相談室や都児童相談センターなどの連絡先電話番号を記したカードやリーフレットを都内公立学校の全児童生徒に定期的に配布し、周知をしております。
 今後とも、関係機関や区市町村教育委員会と連携し、児童生徒への周知の徹底を図ってまいります。
   〔政策企画局長川澄俊文君登壇〕

○政策企画局長(川澄俊文君) 駐日英国大使との会談内容と成果についてですが、知事は就任以来、在京各国大使を初め、さまざまな方々とお会いしております。
 それぞれの面会等における具体的なやりとりにつきましては、相手方との関係もあり、東京都からお示しすることは控えさせていただきます。
 なお、英国大使からは、ウオーターフロントを活用したおもてなしについて貴重なアドバイスをいただいたところでございます。
   〔福祉保健局長梶原洋君登壇〕

○福祉保健局長(梶原洋君) 十四点のご質問にお答えします。
 まず、養育家庭への委託についてでありますが、要保護児童の措置委託に当たっては、児童の福祉を第一に考え、児童の年齢、生育歴、心身の発達状況、保護者の家庭引き取りの可能性など、児童一人一人の状況を総合的に勘案し決定しており、まずは養育家庭への委託を検討しております。
 養育家庭に委託する場合は、親権者の意向、養育家庭の状況をきめ細かく把握し、委託に向けた交流を重ねるなど丁寧な対応が必要であり、十分な期間を要すると認識しております。
 次に、養育家庭委託における実親への対応についてでありますが、養育家庭委託に不安を抱く実親に対しては、家庭的な環境が児童の成長を促すこと、そのため、養育家庭委託が望ましいことなどを説明しております。
 施設入所中の児童についても、実親の面会の有無や家庭引き取りの見通しなど、総合的に判断し、養育家庭への委託を検討しております。
 次に、養育家庭へのサポート体制についてでありますが、都は、民間団体と協力しながら里親サロンを開催し、会場借り上げや託児等の費用の一部を負担しております。
 また、区市町村は、養育家庭をショートステイなど子育て支援サービスの担い手として活用しております。
 次に、措置委託先の選定についてでありますが、児童相談所におきましては、措置委託を行う全てのケースについて、家庭調査、心理診断、行動観察などを十分に行った上で、所長をトップとする援助方針会議においてケースごとに検討を行い、援助方針を決定しております。
 施設での生活になじめない等により、措置委託先を変更する場合にも、児童福祉司が児童や施設の職員から直接聞き取りを行った上で同様の対応を行っております。
 次に、第三者評価についてでありますが、第三者評価は、外部の専門家の視点から施設の運営を評価するものであり、サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みを促すことを目的としております。そこで得られた児童からの意見も、施設におけるケアの質の向上など、運営の改善のために活用されております。
 次に、児童養護施設の活用についてでありますが、現在、児童養護施設では、グループホーム等の設置により、本体施設の定員を減らした場合に生じた空きスペースを活用し、児童の生活の場を小規模で家庭的な養育が行える形態に変更するほか、居室を個室化したり、地域の人々との交流スペースを設けるなど、入所児童の養育環境を改善しております。
 次に、児童や保護者等との面接についてでありますが、児童相談所は常に児童の最善の利益を考慮し、全ての児童が心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限発揮できるよう、児童及びその家庭等を援助しております。
 児童や保護者等との面接に当たっては、児童の安心感や安全を最大限確保することに配慮しております。
 次に、要保護児童からの相談体制についてでありますが、児童相談所では、相談に当たる職員が児童から主訴や課題を的確に聞き取った上で、緊急を要する場合には緊急受理会議を開催し、調査や一時保護の要否等について協議するなど、組織的に対応しております。
 また、職員に対しては、対人援助技術等の研修により、面接を初めとしたケースワークの対応力を強化しております。
 児童の権利を守るための仕組みとしては、全ての児童養護施設に第三者に相談できる体制の整備が義務づけられており、都においては、入所する小学校一年生以上の児童に、嫌なことから守られる権利があることや、困ったときの相談先などを記載した子どもの権利ノートを児童福祉司から説明の上、配布しております。
 次に、子どもの権利ノートの活用についてでありますが、児童養護施設の職員等は、日常的な指導や子供会等での学習など、日々の生活の中で権利ノートを活用し、子供の権利について説明しております。
 次に、施設の安全衛生管理についてでありますが、児童養護施設では、消防法に基づき、防火管理者が消防計画を作成し、消防用設備の整備及び点検等を行い、その結果を消防署へ定期的に報告しているほか、安全で衛生的な環境で生活できるよう、施設管理者が日常的に管理業務を行っております。
 都は、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例に定められた基準について、毎年状況を確認し、必要な指導を行っております。
 次に、施設入所児童の進路についてでありますが、児童養護施設においては、自立支援コーディネーターを専任で配置し、入所児童の自立支援や進学に向けた準備から退所後の相談支援を行うほか、学校等と連携し、保護者などの支援の意思も確認しながら、児童の希望や施設退所後の生活状況などを勘案して進路指導を行っております。
 また、都は、私立高校の授業料等の就学費用や大学や専修学校等の入学に要する経費などについて、独自の支援を行っております。
 次に、障害者支援施設たんぽぽへの対応についてでありますが、当該施設に対しましては、身体的虐待や理事長等の不適切な対応等を理由に、平成二十五年九月に一年間の新規利用者の受け入れ停止処分を行い、改善が見られなかったため、昨年九月に再度、同様の処分を行いました。
 その後も法人所轄庁である西東京市と合同で実地検査を行ってまいりましたが、依然改善が不十分であったため、本年二月二十日、都は施設に対し改善勧告を行い、西東京市は法人に対し改善措置命令を行いました。これは、三月二十日を期限として、必要な改善措置を講じるよう求めております。
 今後、法人が命令に従わない場合、社会福祉法では、所轄庁は業務の全部もしくは一部の停止命令、または役員の解職勧告をすることができるとされております。
 都は、引き続き西東京市と連携し、改善状況の確認や指導を行い、関係法令に基づき厳正に対処してまいります。
 次に、都に対する公益通報への対応についてでありますが、公益通報者保護法では、通報対象事実について、処分等の権限を有する行政機関が通報を受けた場合、法令に基づく措置等をとらなければならないとされております。
 障害者福祉施設の場合には、指導監督権限を有する福祉保健局が通報を受けて調査を行い、必要に応じて法令に基づき施設への改善指導などを行います。
 なお、通報者が法の要件を満たさない場合にも情報提供として取り扱い、個人情報保護に配慮し、必要に応じて調査等を行うほか、通報内容が他の行政機関の所管する事項であった場合は、適切な通報先を教示することとしております。
 最後に、公益通報者が利害関係者から特定されないための配慮についてでありますが、公益通報者保護法では、公益通報したことを理由として、事業者が行う解雇等を無効とし、降格、減給、その他の不利益取り扱いを禁止するなど、通報者の保護が図られております。
 また、都は、公益通報により施設等への指導監督権限を行使する際には、通報者が特定される情報について、東京都個人情報保護条例等に基づき、適切に保護しております。
 争訟時においても、必要な立証活動を損なわない限度で、個人情報の保護に十分配慮して対応しております。
〔青少年・治安対策本部長河合潔君登壇〕

○青少年・治安対策本部長(河合潔君) 児童養護施設の退所者に対する支援についてでありますが、児童養護施設の退所者のうち、社会的自立に困難を有する青少年に対しては、現在、若者総合相談窓口、若ナビにおいて電話等による相談を受け付けており、必要に応じて、福祉、就労支援等の関係機関や支援のノウハウを有するNPO法人等民間団体を紹介しております。
 今後、東京都青少年問題協議会で審議中の子供・若者計画に、社会的自立に困難を有する青少年に対する相談体制の充実について盛り込むこととしております。
 あわせて、区市町村に対し、関係機関、団体との連携の強化による体制整備などを働きかけ、地域でも相談が受けられるよう充実を図ってまいります。
   〔総務局長中西充君登壇〕

○総務局長(中西充君) 都職員の公益通報における窓口と対応についてでございますが、公益通報とは、労働者が勤務先において通報の対象となる法令違反が生じ、または、まさに生じようとしている旨を通報することであり、都では、各局及び全庁の窓口を設置して対応できる仕組みを整えております。
 公益通報があった場合、通報内容の事業を所管する局は、遅滞なく調査を行い、事実と認められた場合は、速やかに是正措置を講じるとともに、必要に応じて懲戒処分等の手続を行うこととなります。
 また、通報した職員の秘密は保持され、通報または相談を理由とした不利益な取り扱いを受けることはございません。
   〔二十九番上田令子君登壇〕

○二十九番(上田令子君) 福祉保健局長のご答弁の中で、たんぽぽというか当該法人の経営者の解職勧告ができるというご答弁もいただきました。第三者委員会の提言でも、繰り返しますが、当該法人の運営者の刷新を求めておりましたが、去る二月二十四日、理事長と理事が辞任をしたとのことです。
 この案件につきましては、九月二十日、九月三十日に都が出した処分の内容は、虐待の防止の取り組みが不十分、管理の不徹底、不要な物品購入、不当なサービス拒否、不正請求など、新規利用者の受け入れを停止では済まされない甚大な状況です。
 ずっといってきましたが、平成十四年から社会福祉協議会から改善申し入れが出て以降、これまで苦情相談、公益通報も数限りなくあり、私も情報公開請求しましたが、二センチくらいの厚さになりました。たび重なる改善指導の趣旨にのっとり、無辜なる入所者のこれ以上の精神的、肉体的苦痛が二度と与えられることなく、また、職員がやりがいを持って働ける運営体制と、そして、前理事長と理事の影響を受けることがないことを強く求めます。
 ついては、事実経過と今後の方向性について重ねてお答えください。
   〔福祉保健局長梶原洋君登壇〕

○福祉保健局長(梶原洋君) 上田議員の再質問にお答えをします。
 先ほど申し上げましたが、現在、都及び西東京市は、本年三月二十日を期限として、それぞれの改善勧告及び改善措置命令に対する必要な改善措置を講じるよう求めております。
 今、理事者の交代というお話がありましたが、理事者が交代をしたとしても、その中で行われているサービスが真に利用者のものになっているかと、そういう状況を常に確認しなければならないのは、私どもの当然の仕事であります。
 したがいまして、今後とも、引き続き西東京市と連携し、改善状況の確認や指導を行いながら、関係法令に基づいた厳正な対処を行ってまいります。

○副議長(藤井一君) この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
   午後五時六分休憩

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