一番 | 小林 健二君 |
二番 | 加藤 雅之君 |
三番 | かんの弘一君 |
四番 | 山内 晃君 |
五番 | 栗山よしじ君 |
六番 | 小松 大祐君 |
七番 | 松田やすまさ君 |
八番 | 大津ひろ子君 |
九番 | 石川 良一君 |
十番 | みやせ英治君 |
十一番 | おときた駿君 |
十二番 | 小松 久子君 |
十三番 | 西沢けいた君 |
十四番 | 米倉 春奈君 |
十五番 | 白石たみお君 |
十六番 | 斉藤やすひろ君 |
十七番 | 栗林のり子君 |
十八番 | まつば多美子君 |
十九番 | 伊藤こういち君 |
二十番 | 河野ゆうき君 |
二十一番 | 柴崎 幹男君 |
二十二番 | ほっち易隆君 |
二十三番 | 舟坂ちかお君 |
二十四番 | 清水 孝治君 |
二十五番 | 島崎 義司君 |
二十六番 | 神野 次郎君 |
二十七番 | やながせ裕文君 |
二十八番 | 田中 朝子君 |
二十九番 | 塩村あやか君 |
三十番 | 山内れい子君 |
三十一番 | 中山ひろゆき君 |
三十二番 | 田中 健君 |
三十三番 | 里吉 ゆみ君 |
三十四番 | 和泉なおみ君 |
三十五番 | 尾崎あや子君 |
三十六番 | 大松あきら君 |
三十七番 | 吉倉 正美君 |
三十八番 | 遠藤 守君 |
三十九番 | 中山 信行君 |
四十番 | 木村 基成君 |
四十一番 | 北久保眞道君 |
四十二番 | 高椙 健一君 |
四十三番 | 栗山 欽行君 |
四十四番 | 大場やすのぶ君 |
四十五番 | 和泉 武彦君 |
四十六番 | 小宮あんり君 |
四十七番 | 三宅 正彦君 |
四十八番 | 吉住 健一君 |
四十九番 | 桜井 浩之君 |
五十番 | 野上ゆきえ君 |
五十一番 | 上田 令子君 |
五十二番 | 西崎 光子君 |
五十三番 | 小山くにひこ君 |
五十四番 | あさの克彦君 |
五十五番 | 新井ともはる君 |
五十六番 | 徳留 道信君 |
五十七番 | 河野ゆりえ君 |
五十八番 | 小竹ひろ子君 |
五十九番 | 上野 和彦君 |
六十番 | 高倉 良生君 |
六十一番 | 橘 正剛君 |
六十二番 | 野上 純子君 |
六十三番 | 谷村 孝彦君 |
六十四番 | 山崎 一輝君 |
六十五番 | 崎山 知尚君 |
六十六番 | 川松真一朗君 |
六十七番 | 近藤 充君 |
六十八番 | 堀 宏道君 |
六十九番 | 鈴木 錦治君 |
七十番 | きたしろ勝彦君 |
七十一番 | 田中たけし君 |
七十二番 | 鈴木 隆道君 |
七十三番 | 神林 茂君 |
七十四番 | 早坂 義弘君 |
七十五番 | 両角みのる君 |
七十六番 | 島田 幸成君 |
七十七番 | 今村 るか君 |
七十八番 | 斉藤あつし君 |
七十九番 | 大西さとる君 |
八十番 | 畔上三和子君 |
八十一番 | 大島よしえ君 |
八十二番 | 松村 友昭君 |
八十三番 | 東村 邦浩君 |
八十四番 | 小磯 善彦君 |
八十五番 | 鈴木貫太郎君 |
八十六番 | 木内 良明君 |
八十七番 | 高木 けい君 |
八十八番 | 村上 英子君 |
八十九番 | 高橋 信博君 |
九十番 | 鈴木 章浩君 |
九十一番 | 秋田 一郎君 |
九十二番 | 鈴木あきまさ君 |
九十三番 | 山加 朱美君 |
九十四番 | 高橋かずみ君 |
九十五番 | 相川 博君 |
九十六番 | 山田 忠昭君 |
九十七番 | 林田 武君 |
九十八番 | 服部ゆくお君 |
九十九番 | こいそ 明君 |
百番 | 中村ひろし君 |
百一番 | 尾崎 大介君 |
百二番 | 石毛しげる君 |
百三番 | 植木こうじ君 |
百四番 | かち佳代子君 |
百五番 | 曽根はじめ君 |
百六番 | 藤井 一君 |
百七番 | 長橋 桂一君 |
百八番 | 中嶋 義雄君 |
百九番 | ともとし春久君 |
百十番 | 田島 和明君 |
百十一番 | 中屋 文孝君 |
百十二番 | 宇田川聡史君 |
百十三番 | 吉原 修君 |
百十四番 | 高島なおき君 |
百十五番 | 古賀 俊昭君 |
百十六番 | 立石 晴康君 |
百十七番 | 野島 善司君 |
百十八番 | 三宅 茂樹君 |
百十九番 | 川井しげお君 |
百二十番 | 吉野 利明君 |
百二十一番 | 野村 有信君 |
百二十二番 | 内田 茂君 |
百二十三番 | 酒井 大史君 |
百二十四番 | 山下 太郎君 |
百二十五番 | 清水ひで子君 |
百二十六番 | 大山とも子君 |
百二十七番 | 吉田 信夫君 |
欠席議員 なし
出席説明員知事 | 舛添 要一君 | |
副知事 | 安藤 立美君 | |
副知事 | 秋山 俊行君 | |
副知事 | 前田 信弘君 | |
教育長 | 比留間英人君 | |
東京都技監都市整備局長兼務 | 藤井 寛行君 | |
知事本局長 | 中村 靖君 | |
総務局長 | 中西 充君 | |
財務局長 | 中井 敬三君 | |
主税局長 | 影山 竹夫君 | |
警視総監 | 高綱 直良君 | |
生活文化局長 | 小林 清君 | |
オリンピック・パラリンピック準備局長 | 中嶋 正宏君 | |
環境局長 | 長谷川 明君 | |
福祉保健局長 | 川澄 俊文君 | |
産業労働局長 | 塚田 祐次君 | |
建設局長 | 横溝 良一君 | |
港湾局長 | 多羅尾光睦君 | |
会計管理局長 | 松田 芳和君 | |
交通局長 | 新田 洋平君 | |
消防総監 | 大江 秀敏君 | |
水道局長 | 吉田 永君 | |
下水道局長 | 松浦 將行君 | |
青少年・治安対策本部長 | 河合 潔君 | |
病院経営本部長 | 醍醐 勇司君 | |
中央卸売市場長 | 塚本 直之君 | |
選挙管理委員会事務局長 | 森 祐二郎君 | |
人事委員会事務局長 | 真田 正義君 | |
労働委員会事務局長 | 岳野 尚代君 | |
監査事務局長 | 松井多美雄君 | |
収用委員会事務局長 | 目黒 克昭君 |
六月十日議事日程第一号
第一 第百三十一号議案
平成二十六年度東京都電気事業会計補正予算(第一号)
第二 第百三十二号議案
政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
第三 第百三十三号議案
東京都組織条例の一部を改正する条例
第四 第百三十四号議案
都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
第五 第百三十五号議案
東京都都税条例の一部を改正する条例
第六 第百三十六号議案
土地収用法関係手数料等に関する条例の一部を改正する条例
第七 第百三十七号議案
東京都いじめ防止対策推進条例
第八 第百三十八号議案
東京都営住宅条例の一部を改正する条例
第九 第百三十九号議案
東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例
第十 第百四十号議案
心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
第十一 第百四十一号議案
火災予防条例の一部を改正する条例
第十二 第百四十二号議案
特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
第十三 第百四十三号議案
都立東部地区学園特別支援学校(仮称)(二十六)新築工事請負契約
第十四 第百四十四号議案
都立南葛飾高等学校(二十六)校舎棟改築工事請負契約
第十五 第百四十五号議案
都立多摩図書館(二十六)改築工事請負契約
第十六 第百四十六号議案
駒沢オリンピック公園総合運動場(二十六)屋内球技場・第一球技場改築工事請負契約
第十七 第百四十七号議案
武蔵野の森総合スポーツ施設(仮称)(二十六)新築電気設備工事請負契約
第十八 第百四十八号議案
武蔵野の森総合スポーツ施設(仮称)(二十六)新築空調設備工事請負契約
第十九 第百四十九号議案
平成二十六年度十号地その二多目的内貿岸壁(-(マイナス)八・五m)桟橋整備工事請負契約
第二十 第百五十号議案
旅券法の一部を改正する法律の施行に伴う旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託の変更及び規約の一部の変更について
第二十一 諮問第二号
地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問について
第二十二 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
議事日程 第一号追加の一
第一 議員提出議案第二号
法人実効税率の引下げ等に関する意見書
第二 議員提出議案第三号
法人実効税率の引下げによる地方税財政への影響に関する意見書
午後一時開会・開議
〇議長(吉野利明君) ただいまから平成二十六年第二回東京都議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
〇議長(吉野利明君) 謹んで申し上げます。
宜仁親王殿下には、去る六月八日薨去されました。まことに哀悼痛惜の念にたえません。
この悲報に接し、都議会議長として直ちに弔意を表する記帳をしてまいりました。
ここに改めて宜仁親王殿下のご冥福をご祈念申し上げ、議会として深甚なる弔意を表します。
〇議長(吉野利明君) まず、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第百二十四条の規定により、議長において
六番 小松 大祐君 及び
六十九番 鈴木 錦治君
を指名いたします。
〇議長(吉野利明君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。
〇議事部長(別宮浩志君) 平成二十六年六月三日付東京都告示第八百六十二号をもって、知事より、本定例会を招集したとの通知がありました。
また、同日付で、本定例会に提出するため、議案二十一件の送付がありました。
次に、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について依頼がありました。
次に、平成二十六年第一回定例会の会議において同意を得た収用委員会委員及び収用委員会予備委員の任命について、発令したとの通知がありました。
次に、平成二十五年度東京都一般会計予算外三件の明許繰越について、平成二十五年度東京都一般会計予算の事故繰越について及び平成二十五年度東京都病院会計予算外九件の繰り越しについて、それぞれ報告がありました。
次に、地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の指定議決に基づく専決処分について、報告が二件ありました。
内容は、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例の報告について並びに訴えの提起、損害賠償額の決定及び和解に関する報告についてであります。
次に、監査委員より、例月出納検査の結果について報告がありました。
また、監査結果に基づき知事等が講じた措置に関する報告がありました。
次に、包括外部監査の結果に基づき知事が講じた措置の通知内容について提出がありました。
(別冊参照)
〇議長(吉野利明君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。
第一回定例会に提出されました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。
〔文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(一一ページ)に掲載〕
〇議長(吉野利明君) 次に、東京都議会海外調査団について申し上げます。
本議会において、去る五月十日から十七日まで、リオデジャネイロ、ボゴタ及びシェーナウへ海外調査団を派遣いたしました。
海外調査団を代表いたしまして、報告のため発言の申し出がありますので、これを許します。
百一番尾崎大介君。
〔百一番尾崎大介君登壇〕
〇百一番(尾崎大介君) このたび、東京都議会を代表して、交通政策、オリンピック開催準備、環境問題等について調査を行ってまいりましたので、ご報告いたします。
本調査は、平成二十六年五月十日から十七日までの日程で、コロンビアのボゴタ、ブラジルのリオデジャネイロ、ドイツのシェーナウを訪問しました。
調査団は、団長を私、尾崎大介が務めさせていただき、団員に大西さとる議員が参加をいたしました。
まず、最初の訪問地であるコロンビアのボゴタについてであります。
ボゴタは、世界の交通学会では大変有名であります。それは、交通渋滞を緩和するため、BRTを積極的に採用し、大成功をしているからであります。日本の交通学会の学者からも、交通施策を研究するならぜひボゴタに行くべきとのアドバイスをいただいておりました。
南米の交通政策の成功例といえば、ブラジルのクリチバが有名でありますが、ボゴタはクリチバを模範に施策を研究、実施し、クリチバを超える成功例とされております。人口も、クリチバ百七十五万人に対して、ボゴタは統計上七百八十四万人。九百万人ともいわれる規模があるのも、東京の交通政策を考える上で大変有意義でございました。
ボゴタのBRTは、一般走行車線を大幅に制限し、徹底的にバス専用レーンをつくることで定時性を確保、バス停をホーム化することで乗り継ぎの利便性を向上させております。三連結車両を導入することで輸送人員の多人数化、乗降用の扉を複数化することで停車時間の短縮化を図っておりました。
多くの市民の皆さんを自家用車から唯一の公共交通であるBRTにシフトさせたこれらの施策は、目を見張るものがありました。
次に、二〇一六年に五輪が開催をされるリオデジャネイロを訪問いたしました。
二年後に迫ったリオ五輪では、準備のおくれが指摘をされ、実際、四つの会場のうち、一つはいまだに更地の状態で、施設建設の入札さえも行われていないという状況でありました。それゆえに、東京との開催順序を入れかえたらどうか、あるいは、もう一度ロンドンで開催したらどうかなどともささやかれております。
多くの課題がある中で、特に交通、移動の問題は深刻に感じました。五十キロメートルに満たない会場間を移動するのに現状で三時間近くかかりますが、その役員は、開催時には一時間半で行けるようになると自信を見せておりました。
その他、宿泊施設、チケット販売方法、治安対策、また外国語表示などの課題が山積していることも実感をいたしました。
これらの課題をいかに克服していくのか、その方法と結果を踏まえ、ぜひとも東京大会を成功させたいと意を強くした次第でございます。
最後に、ドイツのシェーナウ市を訪問いたしました。
シェーナウは、フランクフルトからアウトバーンを走ること約三時間、ドイツ南西部の小さな町でありますが、一九八六年のチェルノブイリの原発事故以降、市民の皆さんで発足をさせた電力会社とともに、節電や自然エネルギーの導入に取り組んできたことで、世界各地から多くの視察団が訪問をしております。
シェーナウでは、前市長のゼーゲル氏とお会いをし、二〇〇七年以降の市と市民電力会社との関係などについてお話を伺い、その後、市民電力会社、EWSのステゲン博士からも説明を受けました。
既存の電力会社だけではなく、市民電力会社による電力供給という現在の形に至るまでに二回の住民投票があり、その間、行政とEWSの関係、経緯にもあつれきがあったようであります。
しかし、実際にドイツ全体でもエコハウス、風力、また水力発電など、自然エネルギーを媒体とした生活スタイルが徐々に浸透してきているのを見ると、省エネ、節電や自然エネルギーの導入に向けた市民一人一人の具体的な取り組みには、学ぶところが多いと感じた次第でございます。
今回の視察は、六年後に迫ったオリンピックに向けて大変参考になりましたし、東京都が進めるべき交通政策、エネルギー施策でも大変有意義でございました。
本日の報告は以上でありますが、調査の詳細につきましては、後日発表いたします報告書をごらんいただきたいと思います。
ご清聴どうもありがとうございました。(拍手)
〇議長(吉野利明君) 以上をもって東京都議会海外調査団の報告は終わりました。
〇議長(吉野利明君) 次に、日程の追加について申し上げます。
議員より、議員提出議案第二号、法人実効税率の引下げ等に関する意見書外意見書一件が提出されました。
これらを本日の日程に追加いたします。
〇議長(吉野利明君) 会期についてお諮りいたします。
今回の定例会の会期は、本日から六月二十五日までの十六日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(吉野利明君) ご異議なしと認めます。よって、会期は十六日間と決定いたしました。
〇議長(吉野利明君) この際、知事より発言の申し出がありますので、これを許します。
知事舛添要一君。
〔知事舛添要一君登壇〕
〇知事(舛添要一君) 平成二十六年第二回都議会定例会の開会に当たりまして、都政運営に対する所信の一端を申し述べ、都議会の皆様と都民の皆様のご理解、ご協力を得たいと思います。
桂宮宜仁親王殿下におかれましては、六月八日薨去されました。ご回復を願っておりましたが、残念でなりません。ここに、都民を代表して、心より哀悼の意を表するものであります。
都立高校の入学者選抜における採点の誤りについて、受検生とその保護者の方々を初め、都民の皆様、都議会の皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを知事としておわび申し上げます。
今後、徹底した原因究明を行うとともに、再発防止、改善策をまとめることとしており、こうした誤りが二度と起きないよう、教育委員会においてしっかりと取り組んでまいります。
さて、知事に就任いたしましてすぐに臨みました、さきの都議会において、新年度予算を可決いただき、新たな都政運営を本格的にスタートさせました。
四月以降、現場にも足を運び、住民の皆様、企業の皆様、都議会議員の方々、区市町村の方々から地域の実情を伺いながら、都庁の中にいては気づかないことも自分の目で確認しております。まさに百聞は一見にしかずでありまして、多様性に富んだ東京の姿、都政の守備範囲の広さ、課題の困難さを改めて実感しているところであります。
現実の政治、行政には、抽象的なあるべき論や、現場実態を無視した机上の空論は要りません。必要なのは、都民、国民が困っていることに真っ正面から向き合うこと、外部の意見にもしっかりと耳を傾けること、そして、物事を前に進め結果を出すことであります。
都政のギアをトップに入れ、スピーディーかつアグレッシブな政策展開で、東京と日本の明るい未来を切り開いてまいります。
二〇二〇年を六年後に控えた今、東京を変えていこうという動きが都内のあちこちで生まれております。
東京の新しい顔の一つになる虎ノ門ヒルズがあすオープンいたします。先ほど吉野議長とともにオープン式典に参加してまいりました。そこを通る環状二号線は、都心部と二〇二〇年大会の多くの競技会場や選手村ができる臨海部とを結び、いわばオリンピック・パラリンピック道路ともいうべきものであります。
その新橋─虎ノ門間、新虎通りでは、東京の道路を魅力的な空間に変身させる東京シャンゼリゼプロジェクトの第一号となるオープンカフェが誕生します。地元区や地域の方々と一体となって、国際色豊かで活気に満ちたプロムナードをつくり上げてまいります。
ビジネス拠点として国内外の企業が集積する丸の内、大手町地区や日本橋地区も実際にこの目で見てまいりましたが、企業、店舗、そこで働く方々がまちづくりに積極的にかかわっておられました。現場には、さまざまな政策の可能性が埋もれております。
例えば、メーンストリートである丸の内の仲通りや、和の風情を備えた日本橋室町の仲通りを歩行者専用にすれば、さらなるにぎわいが生まれます。
また、行幸通りの地下を芸術のプロムナードにして、広告なども出せるようにすれば、無機質な空間も魅力的な空間へと生まれ変わります。既に丸の内全体のにぎわい創出に向け、地元千代田区と検討を開始いたしました。合意形成を丁寧に行いながら、段階的に進めていきたいと思います。
また、品川駅周辺も、これから大きく変わっていきます。駅自体の利便性が高まっていくだけでなく、将来、リニア中央新幹線の始発駅となることも予定されております。羽田にも近く、日本の成長を牽引する国際交流の拠点として整備を進めてまいります。
渋谷駅周辺でも民間事業者による再開発が進んでおります。この機会を捉え、渋谷川の上流部分の水流を復活させ、憩いと潤いに満ちた水辺空間にしてまいります。高度処理した再生水が護岸の壁伝いに流れ落ちていく壁泉も整備するなど、民間、地元区と力を合わせて取り組んでまいります。
こうした都市再生の取り組みと相まって、東京を世界中から人材、資本、情報が集まるグローバルビジネスの場として生まれ変わらせることで、都市の活力をさらに高めてまいります。
金融は経済の血液であります。日本が経済立国として今後も世界で主要な地位を占め続けるためには、東京の金融市場としての存在感を高めていかなければなりません。金融業界の優秀な人材の能力が生かされず、革新的な金融商品の開発が進まない中、国際的な金融機関はシンガポールや香港などに拠点を移しております。
そこで、金融業界を取り巻く課題を浮き彫りにするため、タスクフォースを立ち上げ、銀行、証券など、金融の現場からの意見をヒアリングしております。東京国際金融センターの実現に向け、東京都ができることはすぐに実施し、国などに要求すべきは要求してまいります。東京をニューヨークのウォール街やロンドンのザ・シティーと並ぶ金融の拠点にしていきたいと思います。
世界中の人々を病気から守り、健康を取り戻すための新薬を生み出すことは、今後、成長が期待できる分野であります。多くの製薬会社が集積する日本橋では、現在、研究機関と企業を結びつける拠点の整備が進むなど、創薬ビジネスを活性化する動きが出てきております。その本丸であります特許の分野で、東京都は規制の緩和や軽減税率の導入を国に求めており、東京を創薬ビジネスの中心に育て上げてまいります。
丸の内、大手町地区を見た際に、朝早くから夜遅くまで開いている認証保育所があり、大変助かっているという話を聞きました。私は、自宅近くの保育所に子供を預けるのが一番と思っておりましたけれども、海外との取引がある証券会社のスタッフなどには、比較的電車のすいている早朝の時間帯に会社に向かう方もおられます。それなら、子供を会社近くの保育所に預けることも可能であります。これも実際に現場を見てわかったことでありまして、一つの有効な方策だと思いました。東京で暮らし、働く人々のニーズに応じた多様な保育サービスの充実に力を尽くしてまいります。
また、あす、東京の成長に向けた公労使会議の第一回会合を開催いたします。経営者団体、労働者団体、行政が一堂に会して率直に意見を交わすことで、東京の経済の成長を確かなものにしていきたいと思います。
これからの日本経済は、女性の力なくしては立ち行きません。今、日本では、出産や子育てで離職した後、仕事への復帰をためらう女性がたくさんおられます。仕事についていけるか、子育てと両立できるかといった不安に応えることができていない現状が、社会で活躍したいという女性の意欲に水を差しているように思います。
東京しごとセンターを先般視察いたしましたけれども、来月、ここに女性しごと応援テラスを開設いたします。しごとセンターには託児サービスもあります。経験を踏まえた能力開発や職業紹介を行うなど、家庭と両立しながら社会で活躍したい女性の力を最大限引き出してまいります。
センターでは、ホテル・レストランサービス科の実習など、高年齢の方の職業訓練の様子も拝見いたしましたが、労働、雇用の問題は大変重要だと考えております。働き方が多様化したからといって、働く人の三分の一が非正規というのは尋常でないと思います。若者、ミドル、高年齢、世代に応じた職業訓練、就職支援など、一人一人をきめ細かにサポートしてまいります。さらには、グローバル企業の経営者からのヒアリングを行い、日本の労働環境や雇用の課題を浮き彫りにすることで、多くの方がさらなる活躍の機会を得られるような施策展開につなげてまいります。
活発な都市活動を支えるためには、東京の機能性を向上させなければなりません。今月二十八日、首都圏の交通の大動脈となる三環状道路の一つ、圏央道の高尾山インターチェンジと相模原愛川インターチェンジとの間が開通いたします。関越道、中央道、東名高速が都心を経由することなく直接つながります。
この道路を最大限活用するためにも、都心に用事のない車を外側の環状道路に誘導する料金体系の構築を関係自治体と連携しながら、国や高速道路会社に求めてまいります。車の流れを変えることで都心の渋滞を緩和し、物流の信頼性を高める三環状道路は、なくてはならないインフラであります。今年度末には中央環状品川線が開通を予定しております。外環道の関越道、東名高速の間についても、二〇二〇年早期の開通を国に求めていきます。
先般の視察では、南多摩尾根幹線道路も見ましたが、現在は片側一車線のみが暫定的に開通しております。この道路は、将来的にリニア中央新幹線が開通したときには、品川からの最初の停車駅となる橋本方面にも接続する予定であります。こうしたネットワーク上重要な幹線道路を一日も早く完成させるべく、整備を進めていきたいと思います。
かねてから申し上げているように、東京の最大の弱点は交通体系であります。鉄道とバスの関係一つを見ても、これまでは両者を有機的に捉えるという発想がほとんどなかったのではないでしょうか。環状道路や南北道路の開通によって道路事情がよくなり、一方、高齢化が進む中で、例えば、身近な足であるバスの役割はますます増してくると思います。自転車も、もっと活用できると考えております。利用者目線で、ターミナル駅などのタクシー乗り場を使いやすくし、また、空港とのアクセスも、より便利に変えなければなりません。
先般、第一回目の総合的な交通政策のあり方検討会を開催いたしました。都市再生とも連係を図りながら、交通機関ごとの敷居をなるべく低くすることでシームレス化を進め、東京の交通体系を利用者本位のものに変えてまいります。
東京は、電力の大消費地として、エネルギー政策にも真剣に向き合う必要があります。省エネ、節電にしっかりと取り組むことはもちろん、エコノミー、エナジー、エンバイロンメント、この三つのEをどうバランスさせるか、賢明で現実的な方策を考えていかなければなりません。
公約に掲げました、再生可能エネルギーの利用割合二〇%の実現に向けまして、先週、新たに設置しました検討会に出席し、学識経験者や企業などから直接話を伺いました。二〇%という目標は相当高いものでありますが、専門家の知恵をかりながら、利用拡大に向けた具体策を練り上げたいと思います。
東京都の事業でも、率先して再生可能エネルギーを活用していきます。
水道局では、今年度設置を予定しております金町浄水場を初め、朝霞や東村山などの大規模浄水場に太陽光発電を次々と導入していきます。
下水道局の森ヶ崎水再生センターでは、汚泥を処理する過程で発生するガスや水の放流落差を利用した発電により、施設で利用する電力の二割を既に賄っております。来年度、その森ヶ崎と南多摩の水再生センターにメガワット級の太陽光発電を導入するほか、汚泥焼却時の廃熱を利用した新たな発電や、下水の持つ熱エネルギーの利用拡大などを図ってまいります。
低炭素社会への切り札として注目されるのが水素エネルギーであり、東京を水素社会のモデルにしていきたいと考えております。
水素を燃料とした燃料電池車に、私も先般、実際に乗車いたしました。音も静かで非常に快適であります。CO2を排出しませんし、資源小国の日本にとっては大きなメリットでもあります。さらに、燃料電池車は、災害時の非常用電源にもなり得ます。しかし、価格の高さや水素ステーションの設置に関する規制という課題もあります。
早速、先月、メーカーやエネルギー関連企業からメンバーを集めました戦略会議を設置し、検討を開始しました。さらに、東京都自身も普及の旗振り役として、二〇二〇年大会では、選手や大会関係者の輸送への活用や、都営バスへの導入も検討いたします。日本の技術力を世界にアピールする絶好の機会になります。先月の九都県市首脳会議では、こうした水素の利用拡大を提案し、共同して取り組むことにしました。
車に県境はありません。水素ステーションの設置など、首都圏全体での展開が普及への弾みになると思います。今後も、都議会の皆様方と手を携えまして、急ピッチで取り組んでまいります。
国家戦略特区に関しましては、規制緩和という手段がいつの間にか目的化してしまい、都民、国民の利益という本来の目的を置き去りにした残念な議論が一部で展開されております。
私は、現場を回り、それぞれの地域をすばらしいものにしようと懸命に頑張っておられる方々の声を直接伺いました。人々が努力を積み重ねる中で、邪魔になる規制があれば、本来は国会で法律を改正すべきであります。しかし、そのいとまがないのであれば、特区制度を使って規制をなくす、これが特区の役割であります。
東京は、ビルが林立する大都会だけではありません。先週訪れました御岳渓谷のような美しい山や川もあれば、海に囲まれた島々もあり、二十三区や多摩には生活の場である住宅地もあります。それぞれの長所が合わさることで、世界一の都市になることができるのであります。
当然、地域によってニーズも異なり、それを無視して、東京全域を特区にしようなどという議論こそ、まさに机上の空論にほかなりません。特区は、いわば東京を世界一の都市にするための道具の一つにすぎず、使い勝手が悪ければ使う必要などありません。
本当の現場は、上から目線で象牙の塔や霞が関から見下ろす光景とは全く違うと考えております。先ほど申し上げました環状二号線、新虎通りにしても、実に六十八年の歳月と関係者の方々の大変な努力を要したのであります。汗を流す方々を応援し、地に足のついた政策をつくっていく、これが東京都知事の仕事でございます。今後も、このスタンスを貫いてまいります。
次に、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックに向けた動きについて申し上げます。
今月、コーツ副会長を初め、IOC委員の方々が再度来日されます。その際、ぜひとも東京特産の食材をふんだんに使った料理を堪能してもらおうと考えております。多摩地区をめぐった際に味わいましたウドや豚のトウキョウX、東京しゃもや東京産の牛乳といった特産品があります。
東京愛らんどフェア、島じまん二〇一四では、ブースを回りまして島々の味覚を楽しみました。これだけ海の幸、山の幸に恵まれているのは、東京の大きな魅力であります。コマツナの栽培など、区部の農業も大変伝統のあるものでございます。東京が生み出すブランド食材を初め、開催都市としての魅力をアピールしてまいります。
二〇二〇年に向けまして海外から東京を訪れる外国人もふえてまいります。こうした方々に東京の魅力を感じていただくため、観光情報などに手軽にアクセスできる環境が必要であります。先日、民間事業者からのヒアリングを行いましたが、ここでの議論を、Wi-Fiを初めとする情報通信基盤のさらなる強化につなげてまいります。
また、文化の祭典としても成功をおさめるため、文化プログラムの策定に向け、芸術文化評議会の検討部会を設置し、議論を始めました。組織委員会が来年二月、IOCに提出する開催基本計画に反映させてまいりたいと思います。
東日本大震災からの復興は、大会成功の大前提であります。ことしも被災地を縦断する一千キロメートルリレーの走者が青森から東京に向けて出発します。復興の現状を伝える場所をめぐることで、大震災の記憶を風化させることなく、全国と被災地とのきずなを深める機会にしてまいります。
二〇二〇年大会の成功も、首都東京の発展も、都民、国民の生命と財産を守ることなくして実現できません。防災対策こそ、世界一の東京を支える礎であります。
危機管理に終わりはありません。スピード感を持って、とり得る手だてを次々と講じてまいります。まず、大島の土砂災害の教訓や南海トラフ巨大地震の被害想定などを踏まえ、防災対策の幹となる地域防災計画を修正いたします。
首都直下地震などの大災害時に、東京都、区市町村、自衛隊、警察、消防などが迅速に総合力を発揮するための初動対応マニュアル、首都直下地震等対処要領を策定いたしました。この要領に基づいた災害対応を効果的に実施し、自助、共助、公助が一体となった対策を推進するため、行政、都民、企業が準備すべき取り組みや、東京都の枠を超えた、首都圏全体での対策を盛り込んだ防災プランを年内に策定いたします。
この中で、オリンピック・パラリンピックが開かれる二〇二〇年までの目標と具体的な道筋を明らかにしていきます。また、震災時には、企業の協力が不可欠なことから、先般、東京商工会議所と協定を結び、帰宅困難者対策を初め、防災対策に連携して取り組むことにいたしました。
さらに、住民が参加する防災訓練を充実し、季節ごとにテーマを決め、年四回にふやします。春は風水害、夏は首都直下地震、秋は南海トラフ地震、冬は帰宅困難者の発生、それぞれを想定した訓練を行います。早速、今月二十二日には、第一弾として、奥多摩町と合同で風水害対策訓練を実施いたします。訓練を機会に、家庭や企業における備蓄品を点検してもらうなど、都民の防災意識を高めてまいりたいと思います。
こうした対策に加え、先般、防災担当大臣と会談し、都と国とで首都直下地震対策に関する合同検討チームを立ち上げることにしました。首都東京の命運は、国家の命運を左右するといっても過言ではありません。情報連絡、備蓄、帰宅困難者対策などさまざまな観点で、政府とも協力し、首都の防災力を徹底強化してまいりたいと思います。
続きまして、昨年十月の台風二十六号で大きな被害を受けました伊豆大島の復旧、復興について申し上げます。
元町地区で発生した土砂災害について、この梅雨に間に合うよう急ピッチで進めてきた応急対策は完了いたしました。今後も、専門家から成る伊豆大島土砂災害対策検討委員会の報告に基づき、土砂が集落に流れ込まないように導く導流堤の整備や、大規模な斜面対策工事などを進めてまいります。
現在、大島町は、九月末までの復興計画策定に向けて取り組んでいるところであります。都は、平成二十六年度当初予算で措置いたしました七十五億円の大島復旧復興事業を着実に進めてまいります。東京都の職員も大島町に派遣しており、町道の復旧業務や町の復興計画の策定を支援するなど、今後とも大島を全力で後押ししてまいります。
東京を世界一の福祉先進都市にする。これが、私が担う都政の大眼目であります。その一年目であることしは、折しも高齢者、子育て、障害者に関する三つの重要な計画の策定年度であります。かつて厚生労働大臣として培った経験を生かし、さらには母親の介護、そして子育ての体験も存分に生かしていきたいと思います。都民や区市町村の意見を取り入れながらリーダーシップを発揮してまいります。
政策の出発点は常に現場にあります。千歳烏山にあります公社住宅や、建物の老朽化と居住者の高齢化に直面する多摩ニュータウンでは、現地にお住まいの方、商店街の方、デイサービスや保育園の方々とも直接お話をいたしました。古い住宅の建てかえにより、高層化して創出したスペースに子育て支援施設や高齢者支援施設、あるいはサービスつき高齢者向け住宅などを整備し、町を再生していく。そして、若い人々や子供が町に戻ってきて、高齢者と一緒に多世代で交流できる環境、個々人の状況に応じて、さまざまな福祉サービスを選択できる環境をつくっていきたいと思います。ハード、ソフト、あらゆる分野の施策を総動員しながら、大都市の実情に合った福祉を進めてまいります。
八月には、都立墨東病院の新たな病棟がフルオープンいたします。他の病棟から独立して感染症患者に対応できる入院、外来機能を整備いたします。また、今ある建物も改修して、脳血管疾患、心疾患に対応する集中治療室も充実させるなど、医療水準の向上を図ってまいります。さらに、新棟に非常用発電設備を増設して、七十二時間分の燃料を確保するなど、災害対応力も強化いたします。
来年度には、地域のニーズに合わせて医療を効果的に提供するための地域医療構想の策定も控えており、都民の皆さんが安心できる医療体制を構築すべく、力を尽くしてまいります。
次に、都市外交について申し上げます。
外交と安全保障が国の専管事項であることは十分認識した上で、私は、東京都としての外交を推し進めたいと考えております。東京が都市問題に取り組んできたノウハウや技術は有力な外交資源であります。一方、東京も、例えばオリンピック・パラリンピックを開催した都市のレガシーを見聞きするなど、教わりたいことがたくさんあります。教え、教えられる双方向の関係を構築してこそ、都市の友好は深まり、都民の利益にもつながります。
さらに、都市外交は、経済、芸術などさまざまな分野で、民間交流を進めるための基盤づくりにもなると思います。例えば、大学で、その国の将来を背負って立つ若者と交流することは、日本への関心を高め、未来の知日派をふやすことにもなり、必ず日本全体の利益につながると思います。東京が日本の首都である、そういう重みも加わりまして、さまざまによい影響を与える、これこそが私の目指す都市外交、首都外交であります。
こうした外交の第一弾といたしまして、四月に北京市を訪問してまいりました。北京市長の招待で都知事が訪問するのは実に十八年ぶりでありまして、東京と北京の二十一世紀の友好の扉が、ようやく開かれたというのが実感であります。王安順北京市長とは、PM二・五や廃棄物といった環境問題、交通渋滞、上下水道などで協力関係を発展させていくことを合意いたしました。
私の方からは、北京などからの留学生のための東京都の宿舎であります太田記念館が、来年、開設二十五周年を迎えることから、その記念事業にお招きしたいと伝えたほか、アジア大都市ネットワーク21への復帰も促しました。
古くからの友人であります元外務大臣の唐家セン中日友好協会会長や、さらには汪洋国務院副総理とも会談し、日中関係の現状に対する忌憚のない意見を交わすこともできました。
そして、北京の首都師範大学で行った講演では、学生が皆、輝く目で話を聞き、活発に質問をしてくれました。こうした若者たちが日本と中国の間で交流すれば、日中両国はともに発展していけるはずであります。
先ほど申し上げました太田記念館も先般訪問いたし、留学生と懇談する機会を持ちました。東京都と北京市との友好関係をさらに発展させていくため、卒業した寮生や在寮生に呼びかけ、ネットワークづくりを進めていきたいと思います。また、環境問題など、都市が抱える課題を研究する留学生を積極的に受け入れるため、より有利な条件で入居が可能となるよう考えていきたいと思います。
今回の北京訪問をきっかけに、民間の経済交流や日中の地方レベルの交流が再び活発になることを期待しております。
ことしは、東京とベルリンが友好都市を提携して二十周年を迎える記念すべき年であります。ベルリン、あるいは東京が世界一の都市を目指すに当たって当面のライバルでありますパリには、芸術文化、観光振興、都市計画など、参考にすべきものが多く存在します。世界をリードする都市の首脳同士、率直な意見交換を重ねていきたいと思っております。
お隣の韓国ソウルは、アジア大都市ネットワーク21の一員であり、姉妹友好都市でもあります。この秋には、そのネットワークの総会がロシアのトムスクで開かれます。こうしたアジア諸都市との外交にも引き続き尽力してまいります。
これまで述べてきました政策を初め、私の掲げた公約について、すぐに実現可能なものは実現し、現場から生まれてきた新しい発想は現実の政策へと仕上げてまいります。そして、これらを取りまとめ、長期ビジョンとして年内に公表いたします。九月には、東京の将来像、政策の目標を明らかにした中間報告を示し、都議会の皆さんと十分に議論を重ね、都民の皆様や区市町村からの意見もいただいた上で策定したいと思います。
私は、政治のリーダーの役割とは、夢と希望をビジョンとして描き、都民、国民に明るい説得力のあるメッセージを届けることだと考えております。二〇二〇年オリンピック・パラリンピック開催時と、今から十年後の二〇二四年の東京の姿を明らかにしてまいります。
そして、可能な限り目標を数値化して、課題解決に向けたスケジュールも具体的に示すことをお約束いたします。さらに、数値化されたものだけを見るのではなく、そこから見える当事者の顔を思い、みずからの痛み、喜びとして感じ取りながら、都政を運営していくつもりであります。
同時に、健全な財政なくしてビジョンの実行は不可能であります。歳入の根幹をなす都税収入は、景気変動に大きく左右され、東京都は地方交付税の不交付団体でもありますので、他の自治体以上に自律的な財政運営が必要であります。私は、東京が抱えるさまざまな課題の解決に果敢に取り組むため、都財政のかじ取りをしっかりと行う決意であります。
地方法人課税をめぐり、東京からさらに財源を奪う動きは予断を許しません。法人事業税の不合理な暫定措置は確実に撤廃、復元することはもとより、地方法人税など、都市の財源を狙い撃ちにした偏在是正措置について、都議会の皆様と力を合わせ、全力で国に対抗してまいります。
また、現在、経済財政諮問会議等において、法人実効税率のあり方が議論されております。その引き下げは、日本の国際競争力の強化に資するものと考えます。しかし一方、地方法人課税は、企業活動を支える行政サービスに必要な財源を賄うため、法人に対して応分の負担を求めるものでありまして、地方の基幹税目として不可欠なものであります。今後、税率の引き下げが行われる場合、全ての地方自治体の歳入に影響を与えることのないよう、他の自治体とともに代替財源の確保などを国に強く求めてまいります。
続きまして、本定例会に提案しております主な議案について申し上げます。
いじめ防止対策推進条例は、いじめを防ぐため、学校や教育委員会、児童相談所、警察といった関係機関同士が緊密に連携するための組織と、重大事案が発生した際の調査体制などを整えるためのものであります。いじめは、子供の健全な成長と人格の形成に重大な影響を及ぼします。昨日、子供家庭総合センターも見てまいりましたが、学校や保護者だけでなく、社会全体の責任として、この問題に取り組んでいきたいと考えております。
次に、電気事業会計の補正予算案であります。これは、奥多摩と青梅にあります都営の水力発電所が生み出した電力について、東京電力に売却する契約を解約したことによる民事調停に関するものであります。以前の知事の時代から懸案となっていた問題でありますが、解決金に係る裁判所の提案に基づいて、東京電力との調停を成立させたいと思っております。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
さて、この間、都政のかじ取りを担う中で痛感いたしましたのは、都庁に根づいた組織の風土を変え、知事を支える機能を強化しなければ、世界一の東京の実現はとてもおぼつかないということであります。そのため、都庁の司令塔の体制を刷新すべく、本定例会に組織条例の改正案を提案しております。現在の知事本局を廃止して政策企画局を置き、新たに任命した知事補佐官を軸に、都政全般を鳥瞰図的に捉えながら、十六万五千人もの職員を擁するこの巨大組織を効果的に動かす体制をつくります。
これにより、困難な課題にも積極的にチャレンジする強い組織へと変え、今までにない新しい政策を生み出していきたいと思います。同時に、全体への目配りも十分できるようにすることで、これまで以上に都議会の皆様と意思疎通を図ってまいります。そして、ともに手を携え、世界一の東京の実現に向けて力強く進んでまいりたいと思います。皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
最後に、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックについて私から皆様に申し上げたいことがございます。
私が知事に就任して四カ月がたちましたが、就任直後からソチ冬季大会の視察、IOCプロジェクトレビュー、北京市訪問などの機会を通じ、開催都市の長として招致計画をどのように実現していくべきか考えてまいりました。
オリンピック・パラリンピックは世界最大の国際競技大会であるだけでなく、開催都市の社会や文化にも大きな変革をもたらす一大イベントであります。それゆえ、大会の成功はもとより、大会後の東京に有形無形の財産を残し、都民生活の向上に結びつける確かなビジョンを持って取り組むことが求められております。
今後、開催基本計画の策定に当たり、招致の時点で作成した会場計画が都民の理解を得て実現できるよう、私は、知事として、改めてみずからの視点で内容を再検討してまいります。
その視点として、例えば招致計画では、東京都は十の競技会場を新たに整備することとしておりますが、これらの施設整備が大会後の東京にどのようなレガシーを残せるのか、広く都民の生活にどのような影響を与えるのか、現実妥当性を持って見定めていく必要があります。
加えて、顕在化してきました建設資材や人件費の上昇など、整備コストの高騰への懸念にも対応していかなければなりません。今後、こうした視点から早急に見直しを行い、大会準備に支障を来さないよう、改めるべき点は適切かつ速やかに改めてまいります。
この間、大会組織委員会の森会長とも同様の視点から協議を重ねた結果、会場計画全体についても見直すべきとの結論に至りました。大会組織委員会と東京都は、緊密な連携のもと、再検討作業を進めていきたいと考えております。
東京は、安全、確実な大会開催とアスリートファーストの理念を掲げて厳しい招致レースを戦い、開催都市の栄誉をかち取りました。今後、大会組織委員会とともに再検討を進めていく過程で、IOCや国内外の競技団体とも真摯に議論を行い、招致段階の理念を具現化していくことで、史上最高の大会としていく決意でございます。
なお、本定例会には、これまで申し上げたものも含めまして、予算案一件、条例案十一件など、合わせて二十二件の議案を提案しております。よろしくご審議のほどをお願いいたします。
以上をもちまして所信表明を終わります。
ご清聴ありがとうございました。(拍手)
〇議長(吉野利明君) 以上をもって知事の発言は終わりました。
〇六十七番(近藤充君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
本日は、質問に先立ち議事に入り、日程の順序を変更し、追加日程第一及び第二を先議されることを望みます。
〇議長(吉野利明君) お諮りいたします。
ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(吉野利明君) ご異議なしと認めます。よって、質問に先立ち議事に入り、日程の順序を変更し、追加日程第一及び第二を先議することに決定いたしました。
〇議長(吉野利明君) 追加日程第一、議員提出議案第二号、法人実効税率の引下げ等に関する意見書を議題といたします。
案文は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
議員提出議案第二号
法人実効税率の引下げ等に関する意見書
右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条第一項の規定により提出します。
平成二十六年六月十日
(提出者)
米倉 春奈 白石たみお 里吉 ゆみ
和泉なおみ 尾崎あや子 徳留 道信
河野ゆりえ 小竹ひろ子 畔上三和子
大島よしえ 松村 友昭 植木こうじ
かち佳代子 曽根はじめ 清水ひで子
大山とも子 吉田 信夫
東京都議会議長 吉野 利明殿
法人実効税率の引下げ等に関する意見書
現在、政府においては、平成二十六年六月下旬に閣議決定される予定の「経済財政運営と改革の基本方針」の策定に向けて、法人実効税率の引下げや法人税における外形標準課税の課税範囲の拡大などが検討されている。
法人実効税率を引き下げる根拠として、我が国の税率がアジアの主要国と比べて高すぎることが挙げられている。しかし、現在でも大企業は様々な優遇措置によって、アジア各国の税率と遜色ない水準まで軽減されているのが実態である。
これら法人税の見直しによる、地方税財政への影響も強く懸念されるところである。
地方自治体は、住民の福祉の増進を目指すとともに、上下水道や道路、港湾等の社会資本の整備や維持管理など、多岐にわたる公共サービスを担っており、地方法人課税は企業に対しても受益への応分の負担を求めるものである。
とりわけ、都においては、急速に進行する少子高齢化、近い将来発生が予想される地震への備えなど喫緊の課題が山積している。地方自治体が地域の実情に応じて住民サービスの充実に努めるためにも、地方の税財源の維持・拡充は不可欠である。
一方、税制の中立性を確保するため、法人税減税による減収分を、法人税の外形標準課税の対象拡大によって相殺することも検討されている。しかし、これが実施されると、赤字経営の中小零細企業に更なる税負担を強いることとならざるを得ない。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、法人実効税率の引下げや外形標準課税の対象拡大を行わないよう強く要請する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十六年六月十日
東京都議会議長 吉野 利明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
社会保障・税一体改革担当大臣
経済財政政策担当大臣 宛て
〇議長(吉野利明君) 本案は、起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(吉野利明君) 起立少数と認めます。よって、本案は否決されました。
〇議長(吉野利明君) 追加日程第二、議員提出議案第三号、法人実効税率の引下げによる地方税財政への影響に関する意見書を議題といたします。
案文は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
議員提出議案第三号
法人実効税率の引下げによる地方税財政への影響に関する意見書
右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条第一項の規定により提出します。
平成二十六年六月十日
(提出者)
小林 健二 加藤 雅之 かんの弘一
山内 晃 栗山よしじ 小松 大祐
松田やすまさ 大津ひろ子 石川 良一
みやせ英治 おときた駿 西沢けいた
斉藤やすひろ 栗林のり子 まつば多美子
伊藤こういち 河野ゆうき 柴崎 幹男
ほっち易隆 舟坂ちかお 清水 孝治
島崎 義司 神野 次郎 やながせ裕文
田中 朝子 塩村あやか 中山ひろゆき
田中 健 大松あきら 吉倉 正美
遠藤 守 中山 信行 木村 基成
北久保眞道 高椙 健一 栗山 欽行
大場やすのぶ 和泉 武彦 小宮あんり
三宅 正彦 吉住 健一 桜井 浩之
野上ゆきえ 上田 令子 小山くにひこ
あさの克彦 新井ともはる 上野 和彦
高倉 良生 橘 正剛 野上 純子
谷村 孝彦 山崎 一輝 崎山 知尚
川松真一朗 近藤 充 堀 宏道
鈴木 錦治 きたしろ勝彦 田中たけし
鈴木 隆道 神林 茂 早坂 義弘
両角みのる 島田 幸成 今村 るか
斉藤あつし 大西さとる 東村 邦浩
小磯 善彦 鈴木貫太郎 木内 良明
高木 けい 村上 英子 高橋 信博
鈴木 章浩 秋田 一郎 鈴木あきまさ
山加 朱美 高橋かずみ 相川 博
山田 忠昭 林田 武 服部ゆくお
こいそ 明 中村ひろし 尾崎 大介
石毛しげる 藤井 一 長橋 桂一
中嶋 義雄 ともとし春久 田島 和明
中屋 文孝 宇田川聡史 吉原 修
高島なおき 古賀 俊昭 立石 晴康
野島 善司 三宅 茂樹 川井しげお
吉野 利明 野村 有信 内田 茂
酒井 大史 山下 太郎
東京都議会議長 吉野 利明殿
法人実効税率の引下げによる地方税財政への影響に関する意見書
現在、国においては、平成二十六年六月下旬に閣議決定される予定の「経済財政運営と改革の基本方針」の策定に向け、経済財政諮問会議等において、法人実効税率の引下げが検討されており、地方税財政への影響が強く懸念されている。
そもそも、地方法人課税は、企業活動と公共サービスとの間の受益と負担の関係に着目し、行政サービスを受ける法人に応分の負担を求めるものである。
地方自治体は、教育や産業振興、警察、消防のほか、道路、港湾等の社会資本の整備や維持管理など、多岐にわたる行政サービスを担っており、今後も社会保障関係費の増加や社会インフラの更新への対応等、更なる財政需要の増加は避けられない状況にある。
とりわけ、都においては、急速に進行する少子高齢化、近い将来発生が予想されている地震への備えなど、都民の安全・安心の確保に向けた喫緊の課題が山積していると同時に、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を大きな推進力として、日本の成長を牽引していくことが求められている。
こうした中、地方が地域の実情に応じて事業を実施していくためには、地方の税財源を維持・拡充することが不可欠である。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、法人実効税率の引下げを行う場合には、国の責任において対応し、地方税財政への影響に対しては、確実な代替財源を確保するなど、全ての地方自治体の歳入に影響を及ぼさないよう万全の対応を行うことを強く要請する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十六年六月十日
東京都議会議長 吉野 利明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
社会保障・税一体改革担当大臣
経済財政政策担当大臣 宛て
〇議長(吉野利明君) 本案は、起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(吉野利明君) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
〇六十七番(近藤充君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
本日の会議はこれをもって散会し、明十一日から十六日まで六日間、議案調査のため休会されることを望みます。
〇議長(吉野利明君) お諮りいたします。
ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(吉野利明君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会し、明十一日から十六日まで六日間、議案調査のため休会することに決定いたしました。
なお、次回の会議は、六月十七日午後一時に開きます。
本日はこれをもって散会いたします。
午後一時五十一分散会
二六財主議第一二一号
平成二十六年六月二日
東京都知事 舛添 要一
東京都議会議長 吉野 利明殿
文書質問に対する答弁書の送付について
平成二十六年第一回東京都議会定例会における下記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。
記
小松久子議員
上田令子議員
両角みのる議員
斉藤あつし議員
大島よしえ議員
かち佳代子議員
曽根はじめ議員
提出者 小松 久子
質問事項
一 教育委員会の認識と対応について
一 教育委員会の認識と対応について
1 東京都教育委員会の違法行為について
昨年、最高裁は、東京都教育委員会が、性教育に関し、七生養護学校教員に対してこれを不適切として厳重注意したことに対し、これを違法とした原判決を維持するという判断を示しました。また、「国旗・国歌」不起立処分に伴う研修命令に違反したとしての処分は、東京地裁で違法行為と判断されました。
教員の個人情報漏えい、教職員組合に研修会場を貸さない、「国旗・国歌」不起立処分の違法等、決着した事件がありますが、過去10年間で、プール事故等の管理不備によるものを除き、教育委員会に関する訴訟事件において、都教育委員会側の行為が「違法」と判断されて司法決着している訴訟について伺います。
ア 都教育委員会の敗訴が確定した訴訟の件数、および勝訴となった原告当事者の教職員(団体等は一人と数えて)数について、事件ごとの延べ人数をお示しください。
イ 原告当事者から謝罪を求められたことはありますか。また、求められた謝罪をしたことはありますか。
ウ 都教育委員会が関連する訴訟で、都教育委員会が敗訴した場合、「違法」と判断された行為にかかわった職員に対する処分はどのようになっているのか伺います。また、これらの違法行為はいわゆる、処分に値する「非違行為」にあたるのではないか、見解を伺います。
エ 都教育委員会の敗訴が確定した場合、都民に対して謝罪などの対応は行っていますか。
2 実教出版日本史A、B教科書問題について
昨年6月27日の第11回教育委員会定例会において「実教出版の高校日本史A、高校日本史Bは、都立高等学校において使用するのは不適切である」という見解が議決され、各都立学校長に通知されました。この定例会の会議録を見ると、委員長が「私から教育長に対して、各教育委員の意見を踏まえ、東京都教育委員会としての見解をまとめ、都立高等学校、都立中等教育学校及び都立特別支援学校の校長に周知するよう指示をいたしました。」と言い、指導部長が「委員長からの指示を受けまして、各教育委員の意見を踏まえ、実教出版の高校日本史Aと高校日本史Bにつきまして見解をまとめました。」と言っています。
しかし、この実教出版日本史A、B教科書問題が提案されたのは、この6月27日だけであり、第10回定例会の議案にもそれ以前の会議にも提案されていません。
ア この6月27日の教育委員会会議録によると、当該教科書問題について各教育委員からの発言はありません。教育委員長と指導部長が「踏まえ」たという、各教育委員の意見は、どのように聴取したのか伺います。
イ 文科省のHPによると、いろいろな図書のうち、「教科書として使用することが適切か否か」、これを審査し、適切と決定することを「教科書検定」というと、出ています。都の教育委員会は、文科省が「教科書として使用することは適切」とお墨付きを与えた検定済教科書を「使用することは不適切」、つまり、「教科書として不適切」と決定しました。これは地教行法第23条6号の「採択」の問題を言っているのではありません。「教科書として適切か否か」を判断しており、これはすなわち「教科書検定」ということになります。検定の権限を、都教育委員会は、どの法律の第何条に拠って行使したのか伺います。
ウ 教育委員会の事務局では、この議決をする前に文科省に対して「法的に問題はないか」等、問合せをしており、文科省から、指導を受けたと聞いています。
文科省は、「学校による調査研究に先立って、教育委員会が一部の教科書の不採択を決定し、調査研究の対象から特定の発行社の教科書を除外することは法令上禁止されるものではないが、十分な調査研究による合理的な理由を備えた上で判断いただく必要がある。」と言っています。
都教育委員会は、前記教科書の「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」という場合の、「一部の自治体」に都が含まれると考えているのか伺います。
エ 都教育委員会は「公務員への強制」を行っていない、という認識でしょうか。また、「2012年1月16日の最高裁判決は、『国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令』は『強制ではない』と認定している」という認識なのか伺います。
オ 都教育委員会が問題にする実教出版の教科書の記述は、教科書全体の中の160字足らずのものですが、当該教科書には、この記述以外に教科書として使用することは不適切と考えられる記述がありますか。
カ 高等学校は学校単位で教科書を採択するため、学校種や生徒の実態に合致する教科書を選択することが求められます。文科省からは「学校による調査研究に先立って、教育委員会が一部の教科書の不採択を決定し、調査研究の対象から特定の発行者の教科書を除外した場合、高等学校の性質を踏まえた教科書の十分な調査研究が行われていないのではないかという観点からの指摘が予想されるため、こうした指摘にはきちんと説明責任を果たしていただく必要がある。」と指導されています。各学校が調査研究する前に当該教科書を除外することは、選択肢を狭めることになりますが、これに対してどのように説明するのか伺います。
質問事項
一 教育委員会の認識と対応について
1 東京都教育委員会の違法行為について
ア 都教育委員会の敗訴が確定した訴訟の件数、および勝訴となった原告当事者の教職員数について、事件ごとの延べ人数を伺う。
回答
平成15年度以降、都教育委員会の敗訴が確定した訴訟の件数は、一部敗訴の5件を含め15件です。その原告当事者の教職員の延べ人数は51名です。
質問事項
一の1のイ 原告当事者から謝罪を求められたことはあるのか。また、求められた謝罪をしたことはあるのか伺う。
回答
原告当事者及び原告当事者を含む団体等から、謝罪を求める旨の要請はあります。都教育委員会の敗訴が確定した場合は、その判決の内容に応じて必要な対応を行っています。
質問事項
一の1のウ 都教育委員会が関連する訴訟で、都教育委員会が敗訴した場合、「違法」と判断された行為にかかわった職員に対する処分はどのようになっているのか。また、これらの違法行為は、いわゆる処分に値する「非違行為」にあたるのではないのか、見解を伺う。
回答
平成15年度以降の都教育委員会の敗訴が確定した訴訟において、関わった職員の行為が処分に値する「非違行為」に当たるものはありません。
質問事項
一の1のエ 都教育委員会の敗訴が確定した場合、都民に対して謝罪などの対応は行っているのか伺う。
回答
訴訟は基本的には訴訟当事者間の問題でありますが、都民に対して説明が必要な場合は、適切に対応しています。
質問事項
一の2 実教出版日本史A、B教科書問題について
ア 昨年6月27日の第11回教育委員会定例会において、当該教科書問題について各教育委員からの発言はなかったが、教育委員長と指導部長が「踏まえ」たという各教育委員の意見は、どのように聴取したのか伺う。
回答
教育委員会開催の際は、事前に資料を各教育委員に送付し、内容を検討していただいており、実教出版株式会社の教科書「高校日本史A」及び「高校日本史B」については、委員会当日までに内容説明や意見聴取等を行いました。
質問事項
一の2のイ 都教育委員会は、文科省が「教科書として使用することは適切」とお墨付きを与えた検定済教科書を「使用することは不適切」、つまり、「教科書として不適切」と決定したが、これは地教行法第23条6号の「採択」の問題を言っているのではなく、「教科書として適切か否か」を判断しており、これはすなわち「教科書検定」ということになる。検定の権限を、都教育委員会は、どの法律の第何条に拠って行使したのか伺う。
回答
都立学校で使用する教科書の採択権については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第6項により、都教育委員会にあります。
当該教科書については、都教育委員会の考え方とは異なる記述があることから、採択権者である都教育委員会が、「都立学校で使用することは適切でない」との見解を出したものであり、教科用図書検定基準に基づく検定をしたものではありません。
質問事項
一の2のウ 都教育委員会は、前記教科書の「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」という場合の「一部の自治体」に、都が含まれると考えているのか、見解を伺う。
回答
実教出版株式会社の教科書「高校日本史A」及び「高校日本史B」に記載されている「一部の自治体」について、執筆者がどの自治体を指して記述したかは承知していません。
「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」という部分のうち、「公務員への強制の動きがある」という記述は、都教育委員会の考え方と異なるものであります。
質問事項
一の2のエ 都教育委員会は、「公務員への強制」を行っていないという認識なのか。また、「2012年1月16日の最高裁判決は、『国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令』は『強制ではない』と認定している」という認識なのか、所見を伺う。
回答
教員は、教育公務員として、法規としての性質を有する学習指導要領に基づき指導する義務があります。
都教育委員会は、入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務であると考えています。
質問事項
一の2のオ 都教育委員会が問題にする実教出版の教科書の記述は、教科書全体の中の160字足らずのものだが、当該教科書には、この記述以外に教科書として使用することは不適切と考えられる記述があるのか、見解を伺う。
回答
都教育委員会は、教科書を十分に調査研究した上で、都教育委員会の考え方と異なる記述を確認したことから見解を出したものです。
質問事項
一の2のカ 高等学校は、学校単位で教科書を採択するため、学校種や生徒の実態に合致する教科書を選択することが求められる。各学校が調査研究する前に当該教科書を除外することは、選択肢を狭めることになるが、これに対してどのように説明するのか伺う。
回答
各都立学校では、都教育委員会の示す採択方針に基づき、校長の責任と権限の下に教科書選定委員会を設置し、都教育委員会が作成した教科書調査研究資料を活用の上、学校での調査研究の結果及び生徒の実態等を踏まえ、適切な教科書を選定して都教育委員会へ報告をしています。
都教育委員会は、自らの責任と権限において、こうした各学校の選定結果と、教科書調査研究資料等を総合的に判断し、都立学校で使用することが適当と認めた教科書を適正かつ公正に採択しています。
提出者 上田令子
質問事項
一 都の入札制度について
二 東京都儀典長について
三 民生委員・児童委員について
四 体罰加害教員のアフターフォローについて
五 雪害対応について
六 都営住宅について
七 シルバー交番について
八 いわゆる「副知事査定」について
一 都の入札制度について
去る2月24日に行われた「契約番号25-01005 都営住宅25H-106西(東久留米市南町一丁目)工事」入札におきまして、談合が疑われる情報が2月21日に私のところへ寄せられ、すぐに担当部局に連絡をさせていただきました。即日「談合情報検討委員会」が立ち上がり、事情聴取を行ったとのことです。24日の入札にあたっては私も立会い、手続き上瑕疵がないことは確認し、別の事業者であることを願いながら見守っておりましたが、結局通報通り事業者が落札するという結果となりました。さらに、都営住宅工事という、複雑な特殊技術も要さず、これまでも入札実績があるはずの入札した10社中どうしたことか8社が辞退をしております。
1 あらためて、この一件に関しての談合情報が入ってから落札するまでの時系列の経緯と、結果を踏まえての財務局の見解をお示しください。
2 あわせて、「談合情報検討委員会」のあり方やその都度、入札制度・手続きの見直し等を行うかどうかお答えください。
3 また、今後広く談合情報を都民から手軽に匿名でも募るため、ホームページで呼びかけるなど相互監視体制をとることが望まれますが、今回の事件を受け検討はしませんか。
4 入札契約適正化法及び官製談合防止法への都の取組み状況をお示しください。
5 今後も都議会議員に談合情報が寄せられることがあると思います。その場合の適切な対応の仕方について、財務局のお考えをお示しください。
二 東京都儀典長について
先の予算特別委員会で、東京都儀典長について5代以上、外務省出身者を採用していることが明らかになりました。
1 儀典長の前役職名である東京都外務長が設置された時期、経緯、設置の理由について、お示しください。
2 平成15年に職名が「外務長」から「儀典長」に変更されていますが、その経過と理由をお示しください。
3 儀典長が、パラリンピック・オリンピック招致、アジア大都市ネットワーク21、アジアヘッドクオーター事業に果たしている役割について、具体的にお示しください。
4 儀典長の都議会総務委員会の出席状況と、欠席した場合の理由について、過去5年について、具体的にお示しください。
三 民生委員・児童委員について
民生・児童委員は一般都民の善意に基づいたボランティア活動です。厚生労働省は「民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。」とし東京都は「民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行う無報酬のボランティアです。また、福祉事務所や児童相談所など行政の協力機関としても様々な活動を行っています。」としておりますが、都は「活動費」を12億2,700万円補助負担しております。一人月額8,600円と一律決まっておりますが、満額が委員に支払われておらず、その支払い方も手元に残る金額も自治体が違うと変わってくるという現状があります。
例えば江戸川区では、江戸川区民生児童協議会費1,800円、各地区協議会の会費が違うそうですがおよそ約3,000円の地区会費が差し引かれて、手取り月額は3,800円から4,000円。豊島区では互助共励会費1,200円、地区会費1,000円が差し引かれ、手取り6,400円、小金井市は3か月分を協議会費として年度の初めに徴収し、9か月分を「活動費」とし、手取り6,450円、西東京市では協議会費800円、互助費400円合計1,200円が引かれて、手取り7,400円となっております。江戸川区では、本来年間10万3,000円支給されるはずが手元に4万5,600円しか残らないという実態があるばかりでなく、同じ民生・児童委員であるにも関わらず江戸川区と西東京市では月額3,600円、年間43,200円もの差額が生じております。江戸川区では、委員ではなく地区協議会へ一括支給、地区協議会から年度末に現金等で委員へ一括払い、豊島区は4ヶ月ごとに区から委員の口座へ直接振込み、小金井市は、年度初め4・5・6月分は協議会費として委員には渡らず、その後、月額8,600円を委員口座へ市から直接振り込み、西東京市は毎月、市から8,600円全額振込んで、協議会費・互助会月会費は年間一括で民生委員が支払っています。支払い形態も自治体や同じ自治体でも地区協議会によってまちまちとなっています。平成20年に兵庫の民生委員らがこの交付された補助金(活動費)を連合会でプールし、研修名目で、温泉地などへ宴会を伴う旅行を繰り返し観光で5年間に4,000万円も使う不正使用が報道されたことも記憶に残るところです。
増える独居老人、複雑化する現代家庭において民生・児童委員の負荷は年々重くなっており、時間的拘束に伴い、経費も発生するものです。ことに携帯電話代金が大きな負担になっているとのことです。
厚生労働省の見解では、活動にかかる実費で目的外に使用は不可としておりますことからも、東京都として、この支給額の自治体間格差是正と、不正の温床とならぬためにも、天引きされる地区会費のあり方、並びに天引きにかかる条例などは存在せず運用していることの問題意識を問い、所見を求めます。
四 体罰加害教員のアフターフォローについて
先の予算特別委員会において、体罰事案による教職員の処分の状況が改めて明らかになりました。このような大量の処分者が出たことは、人事行政上も大きな問題と認識しております。
1 平成25年度に体罰により懲戒処分を受けた者の中で、処分と同時に退職した者及び体罰事故後に病気休職となった者は出ていますか。出ているとすれば、その人数を男女別にお示しください。
2 平成25年度に体罰により懲戒処分を受けた者の中で、他の学校や事務職等に異動したものはいますか。いるとすれば、その人数を男女別にお示しください。
3 体罰を行った者は、再発防止に向け、体罰の度合いに応じた研修を受けていると聞いていますが、その研修の種類と内容をお示しください。
4 体罰を行った者が、被害児童・生徒、その保護者と接触し、再び部活動の指導者として関係を持つことが考えられますが、その場合の対応について、お示しください。
五 雪害対応について
本年2月14日からの雪害への対応についてうかがいます。先月の雪害では、孤立地域が都内でも発生し、自衛隊に災害派遣を求めました。自衛隊のみなさまの活動に心より感謝を申し上げるところです。この雪害では、孤立集落のほか、農業被害、インフラ被害も多数、発生しました。
1 この雪害による都内の被害について、概要をお示しください。
2 都では、昨年4月に帰宅困難者対策条例を施行していますが、この雪害による帰宅困難者は把握していますか。把握しているなら、対応状況をお示しください。
3 自衛隊(陸上自衛隊第一師団)への災害派遣要請が、降雪が始まってから3日目の16日午前10時20分となっていますが、3日目では遅いとの声が都民から出ています。なぜ、3日目になってしまったのか、事実経過と判断根拠をお示しください。また、知事の自衛隊の合憲性への認識が判断に影響したとは思いませんが、改めて認識をお示しください。
4 災害派遣要請にあたって、知事や関係部局の自衛隊に対する日常的な意思疎通が必要と考えますが、現状をお示しください。
5 この雪害の対応にあたって、予備費が支出されていますか。支出されているとすれば、金額と使途をお示しください。また、予備費の支出の手続きと基準についてご説明ください。
6 大規模な災害時には予備費で対応しきれない場合に備え、緊急補正予算を含む財政措置が速やかにとられるべきです。新聞報道によると、雪害を受けて、栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県等で、また都内では日野市で、緊急補正予算が編成されたそうです。都においても、三宅島の火山災害の際には2億円程度の補正予算が組まれていますが、今回は編成しなかった理由をお示しください。
六 都営住宅について
都営住宅についてうかがいます。入居期間に制限がないことから20年を超える居住者が多々、見受けられますが、その一方で、何度申し込んでも入居できない都民も多く、希望者の一握りしか入れない不公平感があります。都営の応募は平均約30倍です。憲法第25条の生存権による住宅セーフティネットならば抽選に漏れた者も含めた居住福祉を総合的に考えるべきです。少子高齢化をふまえ民間賃貸住宅のストックが今後、多数発生することを鑑みれば、住宅困窮者への支援は、家賃補助などで民間を活用した施策を実施すべきと考えますが、都のお考えをお示しください。
七 シルバー交番について
シルバー交番事業については、残念ながら、活性化しているとは思えません。地域包括支援センターや民生委員、区市町村の各種見守り事業などと二重行政になっていると考えます。本事業の存在意義と今後の方向性をお示しください。
八 いわゆる「副知事査定」について
平成26年度予算は前知事の予期せぬ退職という事態のもと、安藤副知事を中心に査定が進められ、「暫定案」という形で新知事就任前に内容が固められました。知事辞職という事態を受け、致し方ないとは考えますが、しかしながら暫定案とはいえ、公選の知事不在のもとで総合的な本格予算が組まれたことは、我が党の「脱官僚」の基本理念に照らすと大きな違和感を覚えます。
1 骨格予算や暫定予算という選択肢も考えられますが、前知事辞職後も本格予算の編成を続行しなければならなかった理由をお示しください。
2 知事不在による予算編成への影響について、今後の課題をお示しください。
3 今後は4年に1度、知事選が予算の査定時期と重なることになりますが、直近の知事選で示された都民の意思は予算に最大限反映されなければなりません。そのための方策について、検討状況をお示しください。
質問事項
一 都の入札制度について
1 去る2月24日に行われた「契約番号25-01005 都営住宅25H-106西(東久留米市南町一丁目)工事」入札に関して、談合情報が入ってから落札するまでの時系列の経緯と、結果を踏まえての財務局の見解について伺う。
回答
都営住宅25H-106西(東久留米市南町一丁目)工事入札に関する談合情報への対応経緯は、以下のとおりです。
1 平成26年2月21日16時頃にみんなの党Tokyo上田令子都議より、菊池建設株式会社が都営住宅25H-106西(東久留米市南町一丁目)工事を468,487,950円で落札する旨の情報が、財務局経理部契約第一課長宛てに口頭伝達されました。
2 これを受けて都は、同日18時から財務局談合情報検討委員会を開催し、審議した結果、この件については調査の必要があると判定しました。
3 このため都では、同月22日9時25分から12時30分にかけて本件入札参加10者の事情聴取を行いました。また、この際、本件入札参加10者に事情聴取の証言内容の証として誓約書の提出を依頼しました。
4 事情聴取の結果、入札参加者に談合を意図した行動は見出せなかったため、同月24日9時から財務局談合情報検討委員会を開催し、この旨を報告し、本件入札執行の判定を得ました。
また、同日までに、都は、事情聴取を受けた者から今回の入札に際し、他の入札参加者と接触を図るなど法令等に抵触する行為は行っていない旨の誓約書を徴収しました。
5 これらのことから都では、同日9時15分から本件入札を執行しました。なお、上田令子都議が希望により、入札を視察しました。
6 この入札は、入札参加者10者のうち8者が辞退し、残る2者のうち、菊池建設株式会社が468,300,000円で落札しました。
以上が、対応経緯となります。
今回の一連の対応では、談合の事実を示す明確な証拠が確認されなかったことから、所定の手続に従い適正に入札を行ったものです。
なお、現在の工事入札をめぐる状況は資材価格の高騰や技術者不足による「不調」が増加しており、本件入札で辞退者が多いのも、他の案件と同様にこのような状況を反映したものと考えています。
質問事項
一の2 「談合情報検討委員会」のあり方や、その都度、入札制度・手続きの見直し等を行うのか、所見を伺う。
回答
仮に談合情報がもたらされた場合は、談合情報取扱要綱に基づき、該当する局において直ちに談合情報検討委員会を設置し、関係者から個別に事情聴取した結果、違法行為等の事実が確認されない場合には、その旨の誓約書の提出を受けることとしています。
なお、開札後は、直ちに公正取引委員会に報告を行うこととしており、今後とも適切に対応していきます。
質問事項
一の3 今後、広く談合情報を都民から手軽に匿名でも募るため、ホームページで呼びかけるなど、相互監視体制をとることが望まれるが、今回の事件を受け検討するのか、所見を伺う。
回答
談合情報の取扱いについては、その内容に一定の具体性があるものに関して、談合情報取扱要綱に基づき適切に対応していることから、特に御主旨のような体制を構築することは考えていません。
質問事項
一の4 入札契約適正化法及び官製談合防止法への、都の取組状況について伺う。
回答
入札契約適正化法では、入札及び契約から、談合その他の不正行為の排除を徹底することを、適正化の基本としています。
都は、同法を受け、入札・契約制度改善のための実施策を策定し、現場説明会の廃止、入札後に入札参加者を公表、指名通知書の配布は郵送等に変更し入札参加者が一堂に会する機会を無くす等、不正行為の発生防止に万全を期す取組を実施しています。
官製談合防止法は、地方公共団体等の職員が、入札談合に関与する官製談合を防止するため、施行されました。
都においては、毎年、新たに契約事務に従事する職員に対して、汚職防止の研修を実施するなど、周知徹底を図っています。
また、入札に関する手続は、電子調達システムを活用し、起工担当部署の職員が入札に参加している事業者を分からないようにするとともに、事業者への対応は必ず二人で行うなど、事業者への情報の漏洩などを防止しています。
質問事項
一の5 今後も、都議会議員に談合情報が寄せられた場合の、適切な対応の仕方について、財務局の所見を伺う。
回答
談合情報の提供を速やかに寄せていただき、内容の確認も含め所定の手続に従い、迅速かつ適切に対応していきます。
質問事項
二 東京都儀典長について
1 儀典長の前役職名である、東京都外務長が設置された時期、経緯、設置の理由について伺う。
回答
昭和31年12月の組織改正において、外務長のポストが設置されました。
なお、経緯及び設置の理由については、当時の公文書には記載されていませんでした。
質問事項
二の2 平成15年に職名が「外務長」から「儀典長」に変更されているが、その経過と理由について伺う。
回答
平成11年の石原知事就任後、都市外交に関する事務について、職の所掌範囲の明確化を図る観点から、平成15年8月の組織改正において、外務長のポストを廃止し、儀典長のポストを設置しています。
質問事項
二の3 儀典長が、パラリンピック・オリンピック招致、アジア大都市ネットワーク21、アジアヘッドクォーター事業で果たしている役割について、具体的に伺う。
回答
アジア大都市ネットワーク21では総会等に出席し、知事と要人等との会談の補佐や大使館との連絡調整を行っています。また、オリンピック・パラリンピック招致の必要性やアジアヘッドクォーター事業の重要性について、各国大使等に対し、様々な場面で説明を行っています。
質問事項
二の4 儀典長の都議会総務委員会の出席状況と、欠席した場合の理由について、過去5年について伺う。
回答
平成23年11月28日の委員会を公務のため欠席した以外、全て出席しています。
質問事項
三 民生委員・児童委員について
活動費支給額の自治体間格差是正と、不正の温床とならぬためにも、天引きされる地区会費のあり方、並びに天引きにかかる条例などは存在せず運用していることについて、所見を伺う。
回答
民生委員・児童委員は、民生委員法などにより、民生児童委員協議会を組織することとされており、協議会として、地域の実情に応じて会議や研修等を行っています。
民生委員・児童委員の活動費は、活動に要した実費を弁償するためのものであり、民生委員・児童委員本人に支払われることが原則ですが、協議会が行う活動に要する費用を、民生委員・児童委員に説明し、了解を得た上で活動費から充当することは、徴収方法として問題ないものと考えます。
質問事項
四 体罰加害教員のアフターフォローについて
1 体罰事案による教職員の処分の状況について、平成25年度に体罰により懲戒処分を受けた者の中で、処分と同時に退職した者及び体罰事故後に病気休職となった者は出ているのか。出ているとすれば、その人数の男女別について伺う。
回答
平成25年度に体罰により懲戒処分を受けた教員は55人おり、そのうち、処分と同時に退職した教員はいません。また、体罰事故後に病気休職となった教員は、男性教員が2人ですが、うち1人は既に復職しています。
質問事項
四の2 平成25年度に体罰により懲戒処分を受けた者の中で、他の学校や事務職等に異動したものはいるのか。いるとすれば、その人数の男女別について伺う。
回答
平成25年度に体罰により懲戒処分を受けた教員のうち、平成26年4月1日付けで異動となった教員は、男性18人、女性2人です。事務職等への転職者はいません。
質問事項
四の3 体罰を行った者は、再発防止に向け、体罰の度合いに応じた研修を受けているが、その研修の種類と内容について伺う。
回答
懲戒処分を受けた教員に対しては、従来より服務事故再発防止研修実施要綱に基づき、所属校や東京都教職員研修センターにおいて、研修を行っています。
この研修は、法令の理解などの講義や服務に関する指導等を内容としており、平成25年11月から、教員が抱える課題や動機に着目した個別指導も実施しております。
また、体罰により懲戒処分を受けた教員に対しては、平成26年1月から感情抑制するためのアンガーマネジメント特別研修を開始するとともに、東京都教職員研修センターが、区市町村教育委員会や東京都学校経営支援センターと連携し、所属校への訪問指導を行うなどして、研修内容の充実を図っています。
さらに、要綱を改正し、体罰の程度が懲戒処分に至らなかった教員についても服務事故再発防止研修の対象に加え、必要な研修を実施しています。
質問事項
四の4 体罰を行った者が、被害児童・生徒、その保護者と接触し、再び部活動の指導者として関係を持つことが考えられるが、その場合の対応について伺う。
回答
都教育委員会は、平成25年5月、部活動において体罰が発生した場合の校長等の対応について、その基本的な考え方を都立学校長及び区市町村教育委員会に通知しました。
本通知では、加害顧問教諭を部活動指導に復帰させる場合、校長が生徒・保護者の理解を得るとともに、加害顧問教諭の反省状況や生徒の心理状況等を総合的に判断し、指導するに当たっては複数の教員による指導体制を整えた上で部活動指導を許可することとしています。また、生徒・保護者の理解が得られなければ指導に当たらせないこととしています。
さらに、部活動指導再開後も、校長等管理職が加害顧問教諭から定期的に指導状況の報告を求めるとともに、生徒・保護者からも、加害顧問教諭の指導の状況を聞き取るなど、経過観察を行うこととしています。
今後とも、都教育委員会は、都立学校長及び区市町村教育委員会に対して、本通知の趣旨を徹底していきます。
質問事項
五 雪害対応について
1 本年2月14日からの雪害による都内の被害の概要について伺う。
回答
都内で孤立集落が発生した平成26年2月14日の大雪による人的・物的被害は、平成26年3月6日時点で、重傷者3名、軽傷者237名、住家被害が半壊1棟、一部損壊76棟、また、前週2月8日の大雪と相まって、ビニールハウス等の全半壊など、農林水産業における被害額は4億8,300万円となっています。
質問事項
五の2 都では、昨年4月に帰宅困難者対策条例を施行しているが、この雪害による帰宅困難者は把握しているのか。把握しているならば、対応状況について伺う。
回答
東日本大震災の際には、首都圏の鉄道が停止し、多くの人が一斉に帰宅を開始したため、車道に人があふれ、緊急車両の通行に支障をきたすなど大きく混乱しました。
帰宅困難者対策条例は、こうした東日本大震災の教訓をふまえ、首都直下地震等の大規模災害時における帰宅困難者の大量発生に伴う社会の混乱防止等を目的に平成24年3月に制定したものです。このため、平成26年2月14日の大雪は、条例の対象として想定していません。
なお、大雪等の場合には、事前に発生が予想できない大地震と異なり、あらかじめ備えておくことが可能なため、迅速・的確な情報発信が重要であり、平成26年2月14日の大雪の際には、ホームページやツイッターを活用して気象情報、鉄道の運行情報を迅速に提供しました。
質問事項
五の3 自衛隊(陸上自衛隊第一師団)への災害派遣要請が、降雪が始まってから3日目の16日午前10時20分となっているが、なぜ、3日目になってしまったのか、事実経過と判断根拠について伺う。また、知事の自衛隊の合憲性への認識が判断に影響したとは思わないが、改めて認識を伺う。
回答
都は、平成26年2月14日の大雪の際には、降雪前より態勢を整え、都道の除雪作業に早期から着手するとともに、24時間体制で情報収集を行い、気象情報や、交通情報、停電等の状況を逐次情報発信し、対応状況について記者会見により都民に周知しました。
さらに、平成26年2月16日には、奥多摩町及び檜原村から自衛隊の災害派遣の要請が知事に対しなされたことから、速やかに、自衛隊法に基づき災害派遣を要請しました。また、青梅市からも、翌17日、自衛隊の災害派遣要請があったため、都は、同様に速やかに要請を行いました。
質問事項
五の4 災害派遣要請にあたって、知事や関係部局の自衛隊に対する日常的な意思疎通が必要と考えるが、現状について伺う。
回答
都では、毎年、総合防災訓練を実施しており、自衛隊については、警察・消防とともに参加しています。平成25年11月に実施した総合防災訓練では、土砂災害を想定した救出救助や陸路・空路からの支援物資搬送などの訓練を自衛隊との連携の下実施しました。
また、毎年、定期的に、自衛隊をはじめ、警察、消防、区市町村の防災部門等が参加する図上訓練を実施しており、首都直下地震の発生等を想定したブラインド型の訓練を行うなど、関係機関間の連携強化を図っています。
質問事項
五の5 この雪害の対応にあたって、予備費が支出されているのか。支出されているとすれば、金額と使途について伺う。また、予備費の支出の手続きと基準について伺う。
回答
今回の雪害の対応に当たり、予備費の充当は行っていません。
予備費充当の手続きは、予算事務規則で規定されており、各局が予備費充当を必要とする場合には、予備費充当請求書を財務局長に提出することが義務付けられています。
財務局長は、これを審査し、適当であると認めた場合、予備費を充当し、その旨を会計管理局長及び当該局長に通知することとされています。
質問事項
五の6 大規模な災害時には、予備費で対応しきれない場合に備え、緊急補正予算を含む財政措置が速やかにとられるべきだが、今回は編成しなかった理由について伺う。
回答
今回の雪害の対応に当たっては、既定予算の範囲内で対応可能であったため、補正予算の編成は行いませんでした。
質問事項
六 都営住宅について
都営住宅について、抽選に漏れた者も含めた居住福祉を、総合的に考えるべきであり、今後、住宅困窮者への支援は、家賃補助などで民間を活用した施策を実施すべきだが、見解を伺う。
回答
都営住宅は、公営住宅法等に基づき整備し、供給するものであり、住宅に困窮する都民の居住の安定を確保する役割を担っています。
都営住宅の募集においては、公募による選定を原則とした上で、高齢者など、特に居住の安定を図る必要がある都民に対し優先入居を実施しており、今後とも、真に住宅に困窮する都民に対して、都営住宅を公平かつ的確に供給していきます。
家賃補助については、生活保護制度との関係、財政負担のあり方等、多くの課題があることから、都として実施することは考えていません。
質問事項
七 シルバー交番について
シルバー交番事業について、地域包括支援センターや民生委員、区市町村の各種見守り事業などと二重行政になっていると考えるが、本事業の存在意義と今後の方向性について、所見を伺う。
回答
区市町村は、地域の実情に応じて、高齢者の見守りに関する様々な取組を実施しており、都独自のシルバー交番設置事業はその選択肢の一つとなっています。
この事業は、特に一人暮らし等の孤立しがちな高齢者を地域包括支援センターや民生委員等と連携して重点的に見守ることにより、高齢者の在宅生活に安心を提供する有効な取組です。
都は、今後とも、地域における高齢者の見守り体制を強化するため、シルバー交番を設置する区市町村を支援していきます。
質問事項
八 いわゆる「副知事査定」について
1 副知事査定について、骨格予算や暫定予算という選択肢も考えられるが、前知事辞職後も、本格予算の編成を続行しなければならなかった理由について伺う。
回答
大島の復旧・復興、オリンピック・パラリンピックの開催準備など、都政の重要課題に直面する中、予算編成の遅れにより、都民生活への支障や、都政の停滞を招くような事態は避けなくてはなりません。
このため、知事職務代理者のもと、例年どおりの日程で年間予算(暫定案)として調製し、当初予算(暫定案)として発表したものです。
質問事項
八の2 知事不在による予算編成への影響について、今後の課題を伺う。
回答
平成26年度予算は、限られた時間の中、都政の停滞を招いてはならないという強い思いで査定を行い、当初予算(暫定案)を基調として編成するとともに、公約実現に向けて即時対応が可能なものについて、同時補正という形で種をまくことができました。
今後は、これを大きく育て上げるとともに、必要な施策については機を逸することなく、積極的に推進していきます。
質問事項
八の3 今後は4年に1度、知事選が予算の査定時期と重なることになるが、直近の知事選で示された都民の意思は予算に最大限反映されなければならない。そのための方策の検討状況について伺う。
回答
これまで、知事選のある年では、予算案の発表時期を変更するなどの工夫を行いながら、年間総合予算を編成してきました。
なお、4年後の予算査定は、都民生活への影響など、様々な課題を踏まえながら、その時点で判断することであると考えます。
提出者 両角みのる
質問事項
一 国家戦略特区の指定に向けた東京都の取組みについて
一 国家戦略特区の指定に向けた東京都の取組みについて
東京都では平成24年度からアジアヘッドクォーター特区事業を展開し、国の特区制度を活用した外国企業の投資促進に取組んでいる。この事業により外国企業を誘致し優れた経営資源を受入れ、国内企業の販路拡大と新たなビジネスチャンス創出を通じて東京と日本の国際競争力を強化するとしている。
当事業では2015(平成27)年中に、「アジア地域の業務統括拠点・研究開発拠点50社を含む500社以上誘致」することを目標に掲げており、目標達成には誘致のスピードを加速していくことが不可欠である。
こうした状況下、平成25年12月、国家戦略特別区域法が成立。平成26年2月25日に特区の指定に関する基準等を定めた基本方針が閣議決定された。国では本年3月末までに基本方針に基づき政令による区域指定を行い、区域指定と一体になった区域方針を内閣総理大臣が決定するとのことである。
今、経済面でのグローバル競争が益々激しさを増すなかで、海外からの投資を呼び込むことは、日本にとって非常に重要なのは勿論、世界の主要なまちとの都市間競争のただ中にある「都市東京」にとっても大変に重要なテーマである。
以上見てきたように、東京都は国家戦略特区指定を確実なものとし、アジアヘッドクォーター特区の展開を踏まえた更なる一手が求められていると考える。
そこで、国家戦略特区について以下伺うものである。
1 国家戦略特区指定に向けた都の基本的姿勢はどのようなものか示されたい。
2 国家戦略特区指定に関し、都内部では、いかなる作業をどこまですすめているのか。また、国とはいかなるやり取りをしてきたのか、昨年9月の意見提案以降のやり取りについて時系列で示されたい。
3 当然に情報収集に努め他地域の状況把握をすすめてきたことと思うが、現時点での他地域の状況把握についてお示しされたい。
4 東京都「国家戦略特区タスクフォース」の設置目的、構成メンバー、これまでの開催状況および各会で議論されたテーマと決定事項及び今後の日程について示されたい。
5 舛添知事も強い意欲を示している特区指定は東京の将来にとってもエポックを画す重要事であり、「車輪の両輪」である議会と行政は、節目ごとに情報を共有し、特区に関して理解を深め、協力すべき点はすべきと考える。
「国家戦略特区タスクフォース」も既に数回会議が開催されていると報道ベースでは伝えられているが、国家戦略特区に関し、議会に対しては、いつ、どのような形で、いかなる情報提供をしてきたのか詳らかにされたい。情報提供がなされていないとすれば、その理由は何か。
6 報道では、「国家戦略特区ワーキンググループ」が各都市にヒヤリングを実施していると伝えられているが、都に対する「ワーキンググループ」のヒヤリングは実施されたのか、されていないのか。また、ヒヤリングを受けたとすれば、その概要についてお示しされたい。ヒヤリングに関し、回答することができない、または議会への情報提供ができないのであればその理由を、根拠を付して明確にお示しされたい。
質問事項
一 国家戦略特区の指定に向けた都の取組について
1 国家戦略特区指定に向けた都の基本的姿勢はどのようなものなのか、所見を伺う。
回答
東京都は国家戦略特区で、これまでの外国企業を対象とした取組に加え、都内中小企業と外国企業とが共同で行う新規創業や、世界進出を目指すベンチャー企業の立ち上げの支援に取り組んでいくことが必要と考えています。
4月25日に国家戦略特区の指定を受けたところであり、今後、医療をはじめとして成長が期待できる分野で、新しいビジネスが次々と生まれるよう、改革を進め東京と日本の経済の活性化に取り組んで行きます。
質問事項
一の2 国家戦略特区指定に関し、都内部では、いかなる作業をどこまですすめているのか。また、国とはいかなるやり取りをしてきたのか、昨年9月の意見提案以降のやり取りについて、時系列で伺う。
回答
東京都は平成25年9月11日、国家戦略特区提案書「世界で一番ビジネスのしやすい国際都市づくり特区」を国へ提出し、その後同年9月17日及び平成26年2月17日に国家戦略特区ワーキンググループからのヒアリングを受けました。
都は、更に充実した提案を国に行うため、「国家戦略特区タスクフォース会議」を設置し、平成26年3月28日に、国家戦略特区提案書「東京発グローバル・イノベーション特区」を国へ提出しました。
質問事項
一の3 現時点での他地域の状況把握について伺う。
回答
他の提案者の内容については、ホームページをはじめ公表資料を活用して情報収集を行っています。
質問事項
一の4 「国家戦略特区タスクフォース」の設置目的、構成メンバー、これまでの開催状況、各会で議論されたテーマと決定事項及び今後の日程について伺う。
回答
「国家戦略特区タスクフォース」は、東京都として国家戦略特区に対して更に充実した提案を行うため設置しました。
前田副知事を座長とし、関係4局などで構成されています。
3月24日までに6回開催し、第1回会議及び第5回会議では、民間企業からのヒアリング及び意見交換を行い、第6回会議で提案を取りまとめたところです。
なお、今後の開催日程については、未定です。
質問事項
一の5 国家戦略特区に関し、議会に対しては、いつ、どのような形で、いかなる情報提供をしてきたのか伺う。情報提供がなされていないとすれば、その理由について伺う。
回答
平成25年9月17日の総務委員会事務事業質疑の事前説明で、9月11日に国に提案した内容及び直近の取組状況について説明を行っています。また、平成26年3月28日に国に国家戦略特区提案書を提出しましたが、その旨についても同日各会派に情報提供したところです。
なお、個別の問い合わせについては、その都度説明を行っています。
質問事項
一の6 都に対する「ワーキンググループ」のヒヤリングは実施されたのか、されていないのか。また、ヒヤリングを受けたとすれば、その概要について伺う。ヒヤリングに関し、回答することができない、または議会への情報提供ができないのであれば、その理由及び根拠について伺う。
回答
都は、国から国家戦略特区ヒアリングを受けておりましたが、その取扱いについてこれまで国は非公表の方針であったため、各問い合わせに関して、その旨の説明を行ってきました。
今回の文書質問を受け、改めて国に確認したところ、開催日は公表可能との回答を得たため公表するものです。
提出者 斉藤あつし
質問事項
一 都と市区町村及び民間の施設建て替え時の相互協力について
二 生活保護世帯やその他の低所得な住宅困窮者への住まいの確保について
一 都と市区町村及び民間の施設建て替え時の相互協力について
築30年余たった都立高校の建て替えや大規模改修がこの近年に集中しています。学校の建て替えにおける課題は、校舎はもちろん体育館、校庭の工事中の代替地または代用施設の確保でしょう。当然のことながら必ずしも校庭が使用不能になるとは限りませんが、仮校舎の建設地や資材置き場に校庭が利用される場合は多いと思われる。しかし、校庭が使えなくなると、普段でも少年野球などの地域のスポーツ団体によってグラウンドの予約がいっぱいという地域では代替え地を確保することは難航を極める。更に、体育館の改修時には校庭同様に代替施設を確保するのは施設が限られているためにやはり難航する。特に高校の場合はクラブ活動が放課後の時間に集中してある上に、生徒にとっては3年間しか時間がないので、都職員しかいない施設のように約2年間丸々我慢させるような計画は作りにくい。
1 今後の都立高校の建て替えの計画は全体としてどのようになっているか。所見を伺う。
2 都立高校の建て替えの場合の校庭や体育館の工事中の確保についての基本的な方策は何か?
3 体育の授業や部活動を行う場所を確保するのは難しいと考えるが、学校ではどのような工夫をしているのか。
4 建て替えの際にどの程度の予算を代替施設確保に使えるようになっているのか。
5 実際に代替施設を探して使用契約するのは誰か。
6 使用契約相手は都の関連施設の使用が多いのか。それとも地元または近隣の市区町村の施設が多いのか。民間の企業や大学などの教育機関が多いのか。使用契約相手の現状について伺う。
7 都知事は保育施設の確保、定員増加を目指しているが、初期の市区町村立保育施設は耐震化や建て替えの時期を迎えているものも多い。小中学校の建て替えなども含めてこのような場合には都有地を代替え地として条件が整えば積極的に貸し出しをしているのか。市区町村との建て替え時の協力または契約関係について所見を伺う。
8 民間の企業、団体、医療や教育機関の建て替え時の都有地や都施設の貸し出し状況について所見を伺う。
二 生活保護世帯やその他の低所得な住宅困窮者への住まいの確保について
都営住宅は低所得世帯に人気が高く倍率も数十倍が珍しくない。一方で、築年数が浅く設備も良いが、家賃も安い民間物件も近年は多い。生活保護の住宅扶助費でも入居可能で、所有者も受け入れを了解している物件もある。急速な少子高齢化の進展などにより、生活保護世帯の外、高齢者、子育て世帯など住宅困窮者の住まいの確保が求められている。
1 現在、福祉事務所は、生活保護世帯が民間物件を利用する際、受け入れ可能な不動産にどのようにつないでいるのか、その現状を伺う。
2 高齢者、子育て世帯など住宅困窮者の住まいの確保に対して、どのように取り組むのか、所見を伺う。
質問事項
一 都と市区町村及び民間の施設建て替え時の相互協力について
1 今後の都立高校の建て替えの計画は、全体としてどのようになっているのか、所見を伺う。
回答
都立高校の改築は、主要施設10ヵ年維持更新計画に基づき計画した上で、建築後おおむね40年以上等の建築年数に基づく判断基準に加え、当該校の老朽度合いやこれまでの改修履歴、法定外公共物の有無その他の敷地条件等を考慮し、対象校を選定しています。
質問事項
一の2 都立高校の建て替えの場合の、校庭や体育館の工事中の確保についての基本的な方策について、所見を伺う。
回答
都立高校の改築工事に当たっては、可能な限り運動できるスペースを確保するとともに、最短の工事工程となるよう計画しています。
校内の施設が使用できない場合には、学校周辺の代替施設を確保するようにしています。
質問事項
一の3 体育の授業や部活動を行う場所の確保について、学校ではどのような工夫をしているのか伺う。
回答
改築工事によりグラウンドや体育館が使用できない場合には、学校周辺の代替施設を確保するとともに、学校敷地内の使用可能なスペースを活用したり、他校と合同練習を実施したりするなど、各校の実情に応じて工夫を図り、体育の授業や部活動を行っています。
質問事項
一の4 建て替えの際に、どの程度の予算を代替施設確保に使えるのか伺う。
回答
代替施設の利用料として、公営、民営にかかわらず一月当たりの基準額に代替施設の使用予定月数を乗じて算定した経費の予算を確保するとともに、実際に利用する施設の料金に応じて柔軟に対応しています。あわせて、体育の授業で使用する代替施設への移動手段に要する経費の予算も確保しています。
質問事項
一の5 実際に代替施設を探して使用契約するのは誰なのか伺う。
回答
学校周辺の運動施設の状況を把握している当該都立高校の教職員が適地を選定し、校長名で申込みや契約を行います。
学校で適地を見つけることが困難な場合や、代替施設の借用に当たり市区町村等との調整を要する場合には、学校経営支援センター及び都教育委員会が情報提供や必要な調整を行います。
質問事項
一の6 使用契約相手は都の関連施設の使用が多いのか。それとも、地元または近隣の市区町村の施設が多いのか。民間の企業や大学などの教育機関が多いのか。使用契約相手の現状について伺う。
回答
平成25年度の使用状況では、地元又は近隣の市区町村の運動場や体育館等を使用することが最も多く、その他では、都立公園内の運動施設や大学の運動施設等を使用している例もあります。
質問事項
一の7 都知事は保育施設の確保、定員増加を目指しているが、初期の市区町村立保育施設は、耐震化や建て替えの時期を迎えているものも多い。小中学校の建て替えなども含めてこのような場合には、都有地を代替え地として条件が整えば、積極的に貸し出しをしているのか。市区町村との建て替え時の協力、または契約関係について、所見を伺う。
回答
市区町村から公立の保育園や小中学校の耐震化工事の仮移転用地として他に適地がなく、都有地を一時的に借用したい旨の相談があった場合は、都は貸付けの可否を検討します。
都自らの使用が見込まれないなど、貸付けに特段の支障がない場合は、市区町村への支援の一環として、耐震化工事が終了するまでの間、適正な時価により評定した額をもって一時貸付けを行います。
質問事項
一の8 民間の企業、団体、医療や教育機関の建て替え時の都有地や、都施設の貸し出し状況について、所見を伺う。
回答
都有地は、都民から負託された貴重な財産であり、都政の喫緊の課題に最大限活用していく必要があります。
民間の企業等から都有地の借受け希望があった場合は、使用目的、使用期間等を確認の上、法令等や公共性、公平性等の観点に基づき、貸付けの可否を判断することとしています。
具体的には、都発注工事に伴う工事資機材置場、学校教育法に基づく私立学校や社会福祉施設等の耐震化促進を目的とする仮移転用地としてなど、貸付けは公共性が高く使用目的が都の施策推進に資するものに限定しています。
質問事項
二 生活保護世帯やその他の低所得な住宅困窮者への住まいの確保について
1 現在、福祉事務所は、生活保護世帯が民間物件を利用する際、受け入れ可能な不動産にどのようにつないでいるのか、その現状を伺う。
回答
生活保護世帯が民間の住宅を利用する際は、被保護者自ら又は親族等の支援を得て物件を探し、入居することとなります。
福祉事務所では、物件の選定に当たり、必要に応じて助言を行い、その後入居に際しては、当該物件が住宅扶助基準の範囲内であるかなどを確認した上で、住宅扶助を支給しています。
入居後は、国の実施要領に基づき、生活保護現業員が生活状況等の把握のため、定期的に家庭訪問を実施しています。
質問事項
二の2 高齢者、子育て世帯など住宅困窮者の住まいの確保に対して、どのように取り組むのか、所見を伺う。
回答
高齢者や子育て世帯等に対しては、都営住宅において、これまでも、優先入居などを実施してきました。
また、民間賃貸住宅については、宅地建物取引業者を対象とした講習会などを通じて、貸主への啓発を行うなど、高齢者等の入居の機会が制約されることのないよう取り組んできました。
今後とも、少子高齢化の進展など社会経済状況の変化に応じ、都民の居住の安定確保に取り組んでいきます。
提出者 大島よしえ
質問事項
一 都立大島海洋国際高等学校の特色ある教育について
一 都立大島海洋国際高等学校の特色ある教育について
都立大島海洋国際高等学校は、水産業後継者や遠洋漁業に従事する技術者を育成する学校として設立されたが、その後の社会経済環境などの変化に伴い、「海を通し、世界を知る」という新しいタイプの海洋国際教育を学ぶ全寮制の高等学校として存在している。在校生や卒業生、保護者からもその教育内容は高く評価されている。
こうした特色ある高等学校教育を充実させるために以下質問する。
1 東京都はわが国の排他的経済水域の約38%を占めており、大島海洋国際高校は東京都の海洋教育の場として、航海学習、操船実技など実践的な教育を行っていると聞くが、この学校の特色ある教育とはどのようなものか。
2 平成25年4月26日に閣議決定された海洋基本計画の中には、「初等中等教育及び高等教育のそれぞれで実施している海洋に関する教育を充実するとともに、それらを体系的につなげる方策を検討する。」とある。都立大島海洋国際高等学校の特色ある教育は、今後も維持継続することが必要と思うが、都の見解を伺いたい。
3 都立大島海洋国際高等学校は、実践的な海洋教育として、東京都が所有する実習船「大島丸」を使用した海洋調査や、海外への国際航海学習を行っている。今年度の応募倍率が約2倍にもなる同校の人気と魅力の一つとなっている外国とのかかわりを担う「大島丸」であるが、同船の老朽化を受けて、新船造船を望む声も多くある。国際航海船の維持は、この学校の特色ある教育に不可欠のものと考えるがどうか。
また、2014年度も引き続き外航船として航海学習が実施できるのか伺いたい。
4 「大島丸」は船舶の安全性確保のための規則を定める多国間条約である「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS条約)の適用を受ける船舶として、国土交通大臣より「船舶保安証書」が交付され、外航船として許可されていると聞く。
国際航海における船舶の保安を確保するため、都教育委員会は船舶保安統括者、船長及び船舶保安管理者に責任権限を与え、必要な支援をしなければならないと考えるが、所見をうかがう。
5 正規職員の船員の退職者が増えるなか、正規の船員ではなく、派遣契約により船員数を補っているとのことだが、船員は生徒の教育活動に大きくかかわっているが、派遣船員で生徒指導に支障はないのか。
また、正規職員の船員を採用することが必要と考えるが、今後の船員確保について所見を伺いたい。
6 海洋科の教員も2名欠員で特任教諭(1年契約)で補っている。海洋科実習助手も専務的非常勤職員(1年契約)で、正規職員が採用されていないと聞く。海という自然相手で、危険が伴う実習が多くある。正規職員の教員、実習助手を配置すべきではないか。
質問事項
一 都立大島海洋国際高等学校の特色ある教育について
1 都は、わが国の排他的経済水域の約38パーセントを占めており、大島海洋国際高校は、東京都の海洋教育の場として、航海学習、操船実技など実践的な教育を行っているが、この学校の特色ある教育とはどのようなものなのか、所見を伺う。
回答
都立大島海洋国際高等学校では、国際航海などの体験型国際教育や操船実技などの海洋教育、寄宿舎を活用した教育指導等を実施しています。
このような教育を通して、世界で活躍できる能力・感性、国際人として求められるたくましさとコミュニケーション力などを身に付けることを目指しています。
質問事項
一の2 平成25年4月26日に閣議決定された海洋基本計画の中には、「初等中等教育及び高等教育のそれぞれで実施している海洋に関する教育を充実するとともに、それらを体系的につなげる方策を検討する」とある。都立大島海洋国際高等学校の特色ある教育は、今後も維持継続すべきだが、見解を伺う。
回答
都立大島海洋国際高等学校における「海を通し世界を知る」海洋国際教育などの特色ある教育は、今後も必要であると考えます。
質問事項
一の3 都が所有する実習船「大島丸」の老朽化を受けて、新船造船を望む声も多くあるが、国際航海船の維持は、この学校の特色ある教育に不可欠のものだがどうなのか。また、2014年度も引き続き、外航船として航海学習が実施できるのか、所見を伺う。
回答
都教育委員会は、海洋国際教育を実施するために、これまでも、国際航海学習を盛り込んだ運航計画を策定し実施してきており、平成26年度も引き続き、国際航海学習を実施していきます。
質問事項
一の4 「大島丸」は、「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS条約)の適用を受ける船舶として、国土交通大臣より「船舶保安証書」が交付され、外航船として許可されており、国際航海における船舶の保安を確保するため、都教育委員会は船舶保安統括者、船長及び船舶保安管理者に責任権限を与え、必要な支援をすべきだが、所見を伺う。
回答
都教育委員会は、「大島丸」の安全な運航を確保するため、必要な人員体制を整えるとともに、レーダーの新規交換など適切な維持補修を行っています。
質問事項
一の5 派遣契約により船員数を補っているとのことだが、派遣船員で生徒指導に支障はないのか。また、正規職員の船員を採用すべきだが、今後の船員確保について、所見を伺う。
回答
実習船「大島丸」に派遣している派遣船員については、業務指揮命令者である船長及び業務指揮命令補助者である一等航海士の指揮命令の下に生徒指導を含む実習業務等に従事しており、生徒指導に支障はありません。
今後とも、都立大島海洋国際高等学校の特色ある教育を実施するために必要な船員を適切に確保していきます。
質問事項
一の6 海という自然相手で、危険が伴う実習が多くあるが、正規職員の教員、実習助手を配置すべきではないのか、所見を伺う。
回答
都立大島海洋国際高校の教員の欠員については、正規職員と同様の職務内容である期限付任用教員を配置し、また、水産を担当する教員の平成27年度教員採用選考を実施します。
都立高校の実習助手については、実習・実験の内容充実のため、外部人材を活用しており、都立大島海洋国際高校には、正規職員として実習助手を1名配置しているほか、小型船舶操縦免許を保有する専務的非常勤職員を2名配置し、適切に対応しています。
提出者 かち佳代子
質問事項
一 生活習慣病予防対策における食生活の改善について
一 生活習慣病予防対策における食生活の改善について
近年、生活習慣病のなかでも、子供たちの年齢から、高コレステロールの状況が増えている。それが、若年脳梗塞や心筋梗塞の要因になっているといわれています。
防衛医科大学校第一内科の大鈴文孝氏は2005年の論文で、「最近、30歳代の若い男性の急性心筋梗塞も稀ではないとの印象が強いが、わが国の若年者の剖検冠動脈では、すでに10歳代からfatty streak(脂肪線状)が認められ、30歳代で病変の進展が顕著との報告もあり、イベントと剖検所見が一致している」と述べ、「年代別のわが国のコレステロールの年次変化からは、日本の若者の平均値はすでに米国を上回る高コレステロール血しょうとなっており、将来の心血管事故の顕著な増加も懸念される」とのべています。
また、名古屋第二赤十字病院の2009年における、若年性脳梗塞患者93症例の研究報告でもライフスタイルの欧米化などを反映し、動脈硬化性脳梗塞の発症が若年化していることが示唆されると述べています。
1 近年、若年層における高コレステロール血症の増加などによる、血管系疾患の増加を警告する研究論文などに対する都の見解をお聞きします。
WHO/FAO国連食糧農業機関の食事、栄養及び慢性疾患予防に関する報告書(2003年)によると、「世界規模で穀物の消費が減り、脂肪・特に飽和脂肪酸の多い高カロリー食の消費が増えてきている。このような食事とライフスタイルの変化により、慢性非感染性疾患:肥満、糖尿病、心血管疾患、脳卒中、ある種の癌がふえて、発展途上国と新興国の人々の障害と早死にの原因となり、重い財政負担をさらに悪化させている。昔、慢性疾患を富による疾患としたのは、間違いで、貧しい国と、豊かな国の貧困層で蔓延している疾患である」として、「効果的な環境、健康的な食事ができるように学校や職場で取り組む。安全で栄養価の高い食品の提供を受けることは、必要なことであり、基本的人権でもある。消費者が健康に良い選択ができるように、食品成分表示をすべきである。飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の含有量も確認できるようにすべきである」と述べています。
深刻な慢性疾患問題を抱える米国では、1994年に栄養成分表示が義務化され、その後、ブラジル(2001年)、オーストラリア・ニュージーランド(2001年)、カナダ(2005年)など各国が続いています。アジアでも台湾(2002年)、韓国(2006年)、中国(2008年)、インド(2009年)などの国や地域で栄養成分表示が義務化されています。
さらに、カナダ(2005年)、米国(2006年)では、トランス脂肪酸の含有量表示を義務化し、ブラジル(2006年)、アルゼンチン、チリ等でも表示を義務化し、アジアの国、地域でもトランス脂肪酸の表示義務化の動きが進んでいます。韓国(2007年)、台湾(2008年)、香港(2010年)と広がっています。この他オーストラリア、シンガポールなどでは、表示は任意ながら、強調表示する場合の基準を定めています。
しかし、日本の場合は、栄養成分表示が任意であり、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸、コレステロールなどについても、表示義務がありません。
2 消費者が健康に良い選択ができるために、WHOの報告や各国、地域で栄養成分表示を義務化していることをどのように、受け止めていますか。
日本でも、国の食品安全委員会が04年から、独自にトランス脂肪酸の食品健康影響評価をおこなっています。
さらに、食品安全委員会の食品健康影響評価の議事録(12年3月)では、極めて重大な健康リスクについての警告と表示の必要性に言及しています。
国が閣議決定した「消費者基本計画」でもトランス脂肪酸について「栄養成分の表示のあり方について検討を進める」と記載されているにもかかわらず、遅々としてすすんでいません。
ようやく、2013年6月に食品表示法が成立・公布されたものの、法の施行は公布から2年以内ですが、栄養表示の義務化は、施行から5年を目途に実施ということであり、公布から7年後ということであり、積極的な姿勢とはとてもいえません。
3 法律は成立しているのですから、業界や関係者が自ら自主的に表示に取り組むよう、働きかけることも、有効であると思いますがどうですか。
4 英国などでは、適正な栄養摂取に役立つ、青・黄・赤信号表示を実施しています。日本でも、脂肪分や塩分の多い食品が多数販売されています。
信号表示があればだれでも、各商品の塩分や脂肪分の量がわかります。国に先駆けて、都として積極的表示の具体化に踏み出すべきと思いますが、どうですか。
2013年11月、米食品医薬品局(FDA)は、マーガリンや調合油、洋菓子などに含まれるトランス脂肪酸の使用を禁止する規制案を提示し、食品業界に対する猶予期間などの詳細が検討されています。
さらに、食品業界の自主的な取り組みもあり、米国人の1日当たりのトランス脂肪酸の摂取量は、03年時の5分の1近くまで減少。米疾病対策センターでは、この規制によって、年間2万人の心疾患患者の発生を抑制し、死亡者を7000人削減することは可能としています。
5 食生活が欧米化する中で、若年者の心血管疾患や脳血管疾患を防止する上でも、米国での取り組みは、検討に値すると思いますがどうですか。
都の食品安全条例の第3章第21条では、食品による健康への悪影響を未然に防止するため、当該悪影響の起こりうる蓋(がい)然性及びその重大性の観点から必要と認めるときは、(中略)食品等に含まれることにより健康に悪影響を及ぼすおそれがある要因について、必要な調査をおこなうことができるとしています。
6 食品に含まれる栄養成分のうち、トランス脂肪酸や、コレステロール、飽和脂肪酸が及ぼす健康への影響について、調査をすることを求めますが、どうですか。
かつて、東京都は、将来の健康に重大な影響をおよぼす遺伝子組み換え食品について、都独自の表示義務を課すこともおこなってきました。
健康な生活を送ることができる都民の権利を守るため、生活習慣病予防は重要です。その対策の一環として、食生活の改善を促す啓蒙・周知が必要です。食品の栄養表示は、健康に良い選択をする上で、重要な情報提供です。都として、積極的に取り組むことを、強く求めるものです。
質問事項
一 生活習慣病予防対策における食生活の改善について
1 近年、若年層における高コレステロール血症の増加などによる、血管系疾患の増加を警告する研究論文などについて、見解を伺う。
回答
2000年まで10年に1度実施されていた循環器疾患基礎調査によると、30歳代の総コレステロール値については、1980年と1990年の比較では増加していましたが、1990年と2000年の比較ではほぼ横ばいの状況であり、いずれも正常の範囲内の値でした。2001年以降毎年実施されている国民健康・栄養調査においても、引き続きほぼ横ばいの状況で推移しています。
また、国の患者調査によると、動脈硬化性疾患である急性心筋梗塞や脳梗塞などについては、この10年間、30歳代の推計患者数に増加傾向はみられません。
都としては、生活習慣病予防の点から、若い年代から正しい生活習慣を身に付け、適切な量と質の食事を摂取することが重要であると考えています。
質問事項
一の2 消費者が健康に良い選択ができるために、WHOの報告や各国、地域で栄養成分表示を義務化していることをどのように受け止めているのか、所見を伺う。
回答
食品の栄養成分表示については、食事、栄養、慢性疾患予防に関するWHO/FAO合同専門家会合の報告等を踏まえ、国際食品規格の作成などを行うFAO/WHO合同食品規格委員会(コーデックス委員会)において「栄養表示に関するガイドライン」が定められています。
このガイドラインでは、栄養表示を行う際に表示すべき栄養成分等が示されており、これを踏まえて、各国は、それぞれの実情に応じて対応しているものと認識しています。
現在、我が国においても、昨年6月に成立・公布された食品表示法に基づいて、栄養表示の在り方について検討が行われています。
質問事項
一の3 2013年6月に食品表示法が成立・公布されたものの、積極的な姿勢とはとてもいえない。業界や関係者が自ら自主的に表示に取り組むよう、働きかけることも有効だが、所見を伺う。
回答
食品の栄養成分表示の在り方については、現在、国において、国民の摂取状況や生活習慣病との関連からの必要性、事業者における実行可能性、コーデックス委員会による栄養表示ガイドラインとの整合性等を勘案して検討が行われています。
また、義務化導入の時期については、食品表示法の施行後概ね5年以内を目指しつつ、円滑に栄養表示を行えるよう、環境整備の状況を踏まえ決定することとされています。
なお、平成22年11月に国が実施した「市販食品における栄養成分表示の実態調査」によると、既に事業者の自主的な取組により、全体の約8割の食品に、一般表示事項(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)が表示されています。
質問事項
一の4 英国などでは、適正な栄養摂取に役立つ、青・黄・赤信号表示を実施しており、日本でも脂肪分や塩分の多い食品が多数販売されている。国に先駆けて、都として積極的表示の具体化に踏み出すべきだが、所見を伺う。
回答
食品の栄養成分表示の在り方については、現在、国において、検討が行われており、都としては、国の動向を注視していきます。
質問事項
一の5 食生活が欧米化する中で、若年者の心血管疾患や脳血管疾患を防止する上でも、米国でのマーガリンや調合油、洋菓子などに含まれるトランス脂肪酸の使用を禁止する取組は検討に値すると思うが所見を伺う。
回答
WHOでは、トランス脂肪酸の摂取を総エネルギー摂取量の1パーセント未満に抑えることを目標として提示しています。
米国等においては、トランス脂肪酸摂取量がWHOの目標を超えていたことから、対策が導入されてきました。
日本においては、内閣府食品安全委員会による、食品に含まれるトランス脂肪酸に係る食品健康影響評価書(平成24年3月)では、日本人の大多数におけるトランス脂肪酸の摂取は、WHOの目標を下回っています。通常の食生活では健康への影響は小さいと考えられますが、脂質に偏った食事をしている人は、留意する必要があります。
脂質自体は重要な栄養素であり、極端な制限は健康に悪影響を与えるため、バランスの良い食事を心掛けることが大切であると認識しています。
質問事項
一の6 食品に含まれる栄養成分のうち、トランス脂肪酸や、コレステロール、飽和脂肪酸が及ぼす健康への影響について調査をすべきだが、所見を伺う。
回答
トランス脂肪酸、コレステロール及び飽和脂肪酸については、国において、摂取量を勘案した健康影響に関する評価が行われており、都として、調査を実施することは考えていません。
提出者 曽根はじめ
質問事項
一 石神井川下流部における都市型水害の防止対策について
一 石神井川下流部における都市型水害の防止対策について
2010年7月5日夕刻に発生した北区王子駅付近、堀船2丁目の溝田橋下流部における石神井川の溢水事故では、直接の死亡や怪我などの人的被害はなかったものの、床上・床下浸水被害が450世帯に及び、溢水箇所に近接する日本たばこや京北倉庫など企業の商品にも数十億円といわれる多額の被害を及ぼしました。
この水害事故については、直後の都議会定例会の本会議や環境・建設委員会での質疑を通じて、主に以下の点が問われました。
・ 本水害は、練馬・板橋の石神井川中流域で時間降雨100ミリを大きく超える集中豪雨が発生したことによるが、石神井川流域では数年に一度は時間降雨100ミリを超える豪雨が発生しており、石神井川の水害防止は「50ミリ豪雨対策」では不十分ではないか。
・ 本水害は2005年の水害場所のすぐ下流で堤防から溢水したが、前回の水害時の教訓は生かされたのか。
・ 本水害では溢水場所から遠い地点でも急速に水位が上昇しており、内水氾濫が起きていた可能性があることから、下水道設備の改善が必要ではないか。
・ 石神井川の水害防止には、中流域での地下調節池整備をはじめとする対策の強化が必要ではないか。
・ 溢水場所は堤防の高さがA.P.5.6メートルで、下流の5.8メートルより低い高さだったことに問題があったのではないか。
・ 溢水現場より数百メートル下流で行われていた都による河川内に足場を組んでの護岸工事が、水害発生に影響を与えたのではないか。
・ 本水害の原因究明のためにも水害の被害状況を詳細に調査し、公的な責任を明らかにしながら、被害者への適切な救済と補償を行う必要があるのではないか。
・ 同じ地域での3回目の水害を防ぐために、都が北区や首都高と連携してどのような危険に備える必要があるのか。
水害事故から4年近くが経過した現在、これらの課題について都の取り組みの現状と今後の見通しについて質問します。
「50ミリ対策」を超える豪雨水害対策について
昨年11月に石神井川流域を含む区部の中小河川について最近の豪雨に対応して「75ミリ」対応が打ち出されていますが、まちづくりのあり方を含めた総合治水対策が重要です。
1 「75ミリ」対策では、調節池の増設や白子川と環7地下の地下調節池の広域ネットワークなどが中心ですが、実際に水害の危険が最も高い下流域での河川堤防などについて「50ミリ」対応の現計画から見直しと同時に、まちづくり、雨水浸透対策などが必要ではありませんか。
2 前回水害の発生した溝田橋下流付近は、都の堤防計画は高潮対策として高さA.P.5.8メートルのままですが、本水害は上流からの水流による溢水ですから、溝田橋下流についても豪雨対策を時間降雨75ミリ対応に拡充することにともない、高潮対策による現計画の堤防の高さを見直すべきではありませんか。
3 水害被害者はじめ地域住民は、水害後に仮設でつくられたA.P.6メートルの護岸の高さを、最終的に5.8メートルに下げることは納得できません。むしろ溝田橋の改修にあわせて6メートル以上の護岸を整備するよう検討を求めますがどうか。
4 前回水害から4年が経過し、時間100ミリ豪雨の可能性も高くなっています。しかし「75ミリ」対策が効果を発揮し始めるまでには数年待たねばなりません。北区は、次に水害の危険が明らかな個所を中心に公共用地などを活用して大型土嚢を設置し緊急事態に対処するなど当面の対策についての、わが党区議の質問に対し、都と協議して対策を検討すると答えています。
都として、水害危険個所を管理している首都高とも協力し当面の緊急対策を具体化するよう求めますがどうか。
2005年9月の堀船1丁目の水害事故の教訓について
2005年の水害後には、首都高による高速道路工事において、都の指導が守られず、ずさんな護岸設備が原因で水害被害を広げたことが明らかになりました。また首都高の「水防計画」が、工事作業員や工事現場の安全確保が中心だったため、地域住民の安全を配慮した土嚢積みの対策が盛り込まれました。
しかし本水害では、「水防計画」が、実際の堤防からの溢水事故にはきわめて不十分だったことが明らかになりました。
5 水防計画では、工事現場の安全確保は水害の危険が迫った段階からスタートさせますが、地域住民への被害を防ぐ対策が水害発生後に始動するとされている点は改善が必要です。またいわゆる「かみそり」堤防からの溢水に対処するには通常の土嚢積みでは効果が小さいため、水害の危険な時期には大型土嚢を常時準備しておくなど対策の強化が必要ですが、「水防計画」の改善を首都高に求めるべきではありませんか。
6 2005年の水害後に、首都高の水理実験の資料を入手して調べた結果、水害の起きた溝田橋直近の上流部分が最も堤防からの溢水の危険が高いことが判明しました。しかもその資料によれば、その次に危険な個所は、溝田橋のすぐ下流の本水害地点であることも明記されていました。しかし水理実験の資料は都民には公表されていませんでした。
この教訓を生かすために、現時点で堤防からの溢水の危険が高い地点とその対策について、都が首都高を指導して明らかにさせるべきではないか。
内水氾濫の防止について
7 徳島大学の中野教授は自ら水害の現地を調査し、本水害は、石神井川堤防からの溢水とともに、内水氾濫が複合したために大きな被害となったと分析し、その実態を調べるためにも水害時の水位の記録が重要と指摘しています。これは本来、水害発生を防ぐべき行政の責任です。改めて水害時の内水氾濫の調査と解明を求めますが、どうか。
8 今回、下水道幹線とポンプ所の拡充をしていますが、この対策を地域の隅ずみで生かしていくためにも、適時を捉えて堀船3丁目など内水氾濫の危険がある地域から幹線への下水道管の接続をふやすとともに、雨水浸透対策、大規模ビルでの貯水対策など総合治水対策を含めて改善・充実させていくよう求めます。
都による河川内工事の、水害への影響について
9 水害後の都議会で、都は新柳橋付近での河川内の足場による都の護岸工事の影響について、否定しています。
しかし、私が2010年に都から提供を受けた開示資料によれば、都の足場による河川流への影響は、足場の上流側の直近で時間降雨50ミリで52センチの水位上昇をもたらすと試算されています。これでは影響がなかったとは言い切れないのではありませんか。
10 また首都高がこの足場工事による上流の河川付け替え工事への影響を知るため必要な資料提供を受けた際には、この水位上昇の資料は提供されていませんでした。水害後に首都高が発表した「ステップ6ダッシュ」の工事段階についての水理実験にも、この水位上昇はないものとして、実験が行われていました。したがって河川内工事の影響は検証されておらず、改めて解明する必要があるのではないでしょうか。
今後の水害防止のために
11 堀船地域住民は、すでに2度の水害に見舞われ、3回目の水害は何としても防がなければなりません。しかも本水害場所に近接した地域は、北区が区役所を移転改築の候補地とするなど、あらたなまちづくりが行われる見通しであり、都市型豪雨による水害からの安全確保が大きな課題となっています。
したがって、4年が経過して水害当時の記憶がうすれてしまわないうちに、都が北区や首都高と協力して、本水害の可能な限り詳細な記録と分析を行う必要があると思いますが、見解を伺います。
以上の点に誠実に答弁していただくとともに、今後、本水害発生に対する首都高や都の責任が明らかになった場合、直ちに被害住民に対する謝罪と、補償と救済に取り組むよう強く求めるものです。
質問事項
一 石神井川下流部における都市型水害の防止対策について
1 「75ミリ」対策では、調節池の増設や白子川と環7地下の地下調節池の広域ネットワークなどが中心だが、実際に水害の危険が最も高い下流域での河川堤防などについて、「50ミリ」対応の現計画から見直しと同時に、まちづくり、雨水浸透対策などが必要だが、所見を伺う。
回答
都は、平成24年11月に策定した「中小河川における都の整備方針」において、時間75ミリ降雨に対して50ミリまでは河道整備で、それを超える雨は調節池で対応することを基本としています。
また、平成19年に定めた「豪雨対策基本方針」に基づき、河川や下水道整備に加え、公共施設の整備や民間施設の開発行為などの際に、雨水の一時貯留施設の設置を促進するなどの流域対策を実施しています。
質問事項
一の2 前回水害の発生した溝田橋下流付近は、都の堤防計画は高潮対策として高さA.P.5.8メートルのままだが、溝田橋下流についても、豪雨対策を時間降雨75ミリ対応に拡充することに伴い、高潮対策による現計画の堤防の高さを見直すべきではないか、所見を伺う。
回答
溝田橋下流の堤防高さは高潮計画により決まっているものであり、洪水対策の整備水準を75ミリに引き上げても、想定している高潮の高さは変わりません。
このため、堤防高さを見直す予定はありません。
質問事項
一の3 水害被害者はじめ地域住民は、水害後に仮設でつくられたA.P.6メートルの護岸の高さを、最終的に5.8メートルに下げることに反対であり、むしろ溝田橋の改修にあわせて、6メートル以上の護岸を整備するよう検討すべきだが、所見を伺う。
回答
溝田橋下流では高潮対策に必要な堤防高さはA.P.プラス5.8メートルであり、護岸高を更に引き上げ、A.P.プラス6.0メートル以上として整備する予定はありません。
質問事項
一の4 前回水害から4年が経過し、時間100ミリ豪雨の可能性も高くなっており、都として、水害危険箇所を管理している首都高とも協力し、当面の緊急対策を具体化すべきだが、所見を伺う。
回答
石神井川下流部では、時間50ミリの降雨に対する安全性を確保しています。
そのうち、首都高速道路株式会社の工事範囲では、工事期間中の毎年出水期前に、水害時に適切な対応ができるよう「水防計画書」及び「施工計画書」を作成しており、都は、その内容について審査・是正指示を行い、実効性のある対策を講じています。
質問事項
一の5 水防計画において、地域住民への被害を防ぐ対策が水害発生後に始動するとされている点は改善が必要であり、また、いわゆる「かみそり」堤防からの溢水に対処するには通常の土嚢積みでは効果が小さいため、水害の危険な時期には大型土嚢を常時準備しておくなど対策の強化が必要だが、「水防計画」の改善を首都高に求めるべきではないか、所見を伺う。
回答
首都高工事範囲では、水防計画において、水害発生時だけではなく「水害発生の恐れがある時」から周辺住宅等の浸水を軽減するための対策を実施することとしています。
また、この区間においては、仮設での護岸の嵩上げを行うことで時間50ミリの降雨に対する安全性を確保しています。
質問事項
一の6 首都高の水理実験の資料は都民には公表されておらず、教訓を生かすために、現時点で堤防からの溢水の危険が高い地点とその対策について、都が首都高を指導して明らかにさせるべきだが、所見を伺う。
回答
首都高工事範囲では、仮設での護岸の嵩上げを行うことで現時点においても時間50ミリの降雨に対する安全性を確保しています。
質問事項
一の7 徳島大学の中野教授は自ら水害の現地を調査し、実態を調べるためにも水害時の水位の記録が重要と指摘している。これは本来、水害発生を防ぐべき行政の責任であり、改めて水害時の内水氾濫の調査と解明をすべきだが、所見を伺う。
回答
東京都は、平成19年度に定めた東京都豪雨対策基本方針に基づき、対策を進めています。
石神井川下流部では、既に内水氾濫の対策としてポンプ所や下水道幹線などの整備を進めています。
質問事項
一の8 今回、下水道幹線とポンプ所の拡充をしているが、この対策を地域の隅ずみで活かしていくためにも、適時を捉えて堀船3丁目など内水氾濫の危険がある地域から幹線への下水道管の接続をふやすとともに、雨水浸透対策、大規模ビルでの貯水対策など、総合治水対策を含めて改善・充実すべきだが、所見を伺う。
回答
東京都は、平成19年度に定めた東京都豪雨対策基本方針に基づき、対策を進めています。
下水道幹線とポンプ所の拡充については、既存の下水道管を活用できる整備を進めています。
質問事項
一の9 水害後、都は、新柳橋付近での河川内の足場による都の護岸工事の影響について否定しているが、開示資料によれば、都の足場による河川流への影響は、足場の上流側の直近で時間降雨50ミリで52センチの水位上昇をもたらすと試算されており、これでは影響がなかったとは言い切れないのではないか、所見を伺う。
回答
都は、工事に先立ち、足場等による水位上昇を水理計算により求め、時間50ミリの降雨による河川水位が護岸高を超えないことを確認しています。
質問事項
一の10 また、首都高がこの足場工事による上流の河川付け替え工事への影響を知るため、必要な資料提供を受けた際には、この水位上昇の資料は提供されておらず、水害後に首都高が発表した「ステップ6ダッシュ」の工事段階についての水理実験においても、この水位上昇はないものとして実験が行われていた。河川内工事の影響は検証されておらず、改めて解明すべきだが、所見を伺う。
回答
都は、下流の河川工事に関する情報を首都高に提供し、それに基づき、首都高が水理計算を行い、時間50ミリの降雨による河川水位が護岸高を超えないことを確認しています。
質問事項
一の11 堀船地域住民は、すでに2度の水害に見舞われ、3回目の水害は何としても防がなければならないが、4年が経過して水害当時の記憶がうすれてしまわないうちに、都が、北区や首都高と協力して、本水害の可能な限り詳細な記録と分析を行うべきだが、所見を伺う。
回答
都は発生した水害について、当日の気象状況や区市町村から報告された被害状況などを水害記録として毎年とりまとめ、平成22年の水害についても既に公表しています。
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