平成二十五年東京都議会会議録第三号

   午後三時二十二分開議

〇議長(中村明彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 質問を続行いたします。
 三十四番しのづか元君。
   〔三十四番しのづか元君登壇〕

〇三十四番(しのづか元君) 初めに、空き家対策について伺います。
 全国の空き家は年々ふえ続け、現在では約七百五十七万戸あるといわれており、そのうちの約一割に当たる約七十五万戸が東京都内の空き家になります。今後、人口減少に伴って、さらに空き家がふえていく可能性も高く、防犯上の問題やまちの活性化などの課題を解消するためにも、都としても空き家を適正かつ有効に活用していく必要があると考えます。住政審の答申である、社会経済情勢の変化に対応した新たな住宅政策の展開についての中でも、住宅以外の用途への活用など、空き家の活用促進が指摘されています。
 私は、以前の質問で、この空き家などを活用した民間住宅の借り上げ方式による都営住宅政策への転換を提言したところですが、知事は、二十五年度予算の中で、ケアつき住まい、シェアハウス、スマート保育など民間の活力を生かした事業展開を考えており、例えばこれらの施策展開の場としての空き家の活用が促進されれば、市場の活性化はもちろんのこと、行政課題の解決にもつながり、発想の転換でピンチをチャンスに変えることができます。
 そこで、都の空き家問題に対する認識と施策展開へ向けての考え方について、見解を伺います。
 次に、高齢者の居住について伺います。
 高齢者の居住に関する課題は、個々のケースによって、課題の質、深刻さの度合いが異なります。持ち家、借家の別、介護の要否、同居者の有無とその関連性、健康度、経済状態、居住地周辺の地形、交通条件、そして公的支援の濃淡とマッチングの状況など、これら多様な条件の組み合わせに応じた課題があることから、その種類も無限にあるといっても過言ではありません。
 そのため、行政の住宅政策の方向性は、最大公約数的に向けられることになりますが、多様なニーズにマッチしているとはいいがたい状況です。
 東京都は、昨年八月に高齢者居住安定確保プランを公表しました。さまざまな施策メニューの多さは、さすがは東京都と思わせますが、いざ選べといわれると、最適なものがわかりにくく、マッチングが課題となります。
 例えば、生活保護に辛うじてかからない年金収入があり、ひとり暮らし、歩行に支障が出始めており、腎臓透析に通わなければならない借家暮らしの高齢者などについて、どのような住まいをアドバイスできるでしょうか。老人ホームやケアつき住まいが選択肢の中ではベストですが、経済的な事情が入居を難しいものにしているのが実態です。
 もとより、住宅政策は自立を前提としてきましたし、公がすべての都民の住宅を提供すべきものでもありません。一方、セーフティネットとしての福祉政策では、軽費、特別養護などの老人ホームやグループホーム、介護療養型医療施設など、医療や介護と連携した住まい機能の提供が行われてきました。
 これらの経緯を踏まえ、知事が副知事時代から取り組んでこられた高齢者が安心して暮らせる住まいの今後の取り組みについて、知事の所見を伺います。
 高齢者の居住問題で最初のハードルになるのは経済力です。
 年金生活に入ると、借家住まいの方々は、家賃負担が収入の中で大きなシェアを占めることになります。
 私の地元多摩市では、UR賃貸住宅が約七千六百戸ありますが、家賃負担に耐え切れなくなって、都営住宅への入居を希望する人が急増しています。しかし、市内の都営住宅、特にエレベーターつきの住棟や低層階の物件に新たに入居できる世帯は極めて少ないと聞きます。
 住みなれた地域で住み続けられるよう、廊下型ばかりではなく、階段室型の都営住宅にもエレベーターの設置を進めて、実質的に高齢者が入居できる住宅をふやしていくべきです。
 高齢者の居住安定確保プランでは、既存都営住宅へのエレベーター設置などを推進するとありますが、エレベーター設置の取り組み状況と今後の進め方について伺います。
 二段階目のハードルは、体がきかなくなって人的なサービスが必要になる段階です。
 ここでは、グループホーム、ケアつき住まい、老人ホームなどがあります。
 都市型軽費老人ホームでは、所得に応じて、月額十万円程度から入居できる仕組みが用意されるということで、費用負担を軽減する趣旨は評価できます。
 一方、こうした方々が身体能力などがさらに低下して、より手厚い介護が必要になると、特別養護老人ホームへの入所を希望することが多くなることが考えられ、さらに、継続した医療行為が必要になると、特別養護老人ホームでも対応が難しくなるケースが多くなります。
 本来は、住民の身体能力に応じて必要なサービスが受けられるのが理想ですが、現実には、介護や医療行為の必要度合いに応じて施設に住みかえるのが現状で、足に合う靴を履くのではなく、靴に足を合わせるといった感があります。
 高齢者の居住を考えるとき、住宅と介護の連携は進んできていると思いますが、医療との連携は、制度間のギャップが大きく、まだまだこれからの分野でもあると考えます。
 身体状況が変化していくのは、人間だれもが避けられないことと思いますが、要介護度が重くなっても住みなれた場所で暮らし続けられるよう、高齢者一人一人のニーズに合ったサービスが提供されることが必要です。とりわけ、医療的なケアの必要が高い方々への対応が適切に行われることが重要だと考えますが、都の取り組みを伺います。
 介護療養型医療施設については、平成三十年三月に制度廃止となる予定です。このこと自体は、介護保険制度の健全性確保のために必要な措置だとも思われますが、受け皿が必要なことも間違いありません。
 都では、ケアつき住まいの整備促進を提唱していますが、介護や医療が必要になった際に、入居者が無理なくこうしたサービスを受けられるようにすることが重要です。
 都では、こうした住まいをふやすための支援を積極的に行っていくべきと考えますが、都の認識を伺います。
 次に、教育政策について伺います。
 このたびの大阪市立桜宮高校の体罰事件を受け、東京都教育委員会では、都内の全小中学校と都立学校で体罰の実態把握の調査を行っています。きのうの代表質問では、三月末に概要を取りまとめ、検討委員会において今後検討する旨の答弁がありましたが、再発防止に向けた有効な取り組みをどうしていくのかが課題です。
 体罰は暴力行為であり、教師が教育的指導の名のもとに体罰を行うことは許されることではありません。しかし、それにもかかわらず体罰を繰り返してきた実態があるのではないでしょうか。
 そこで、東京都教育委員会としては、体罰とはどのようなものであり、また、体罰による児童生徒への影響をどのように考え、これまでどのように取り組んできたのか伺います。
 今回の調査は、都内すべての小中学校と都立学校で行われており、調査の結果次第では、学校教員に大量の処分者や服務事故者を発生させる可能性が捨て切れません。
 教員の異動や昇任等の時期でもあり、異動、昇任が凍結されたり無効になったりするのではないかなど、学校現場には不安の声も聞こえますが、今後の東京都教育委員会の対応について伺います。
 そこで、こういった体罰やいじめなど学校現場におけるさまざまな問題解決の手段として、学校評価の活用が考えられます。
 体罰やいじめの問題がなくならない理由の一つとして、学校の閉鎖性があるのではないでしょうか。それを解決するためには、学校に外部の目が入るようにする必要があると考えます。
 現在、都内すべての学校において、学校による自己評価と、保護者やその他の学校関係者による評価が行われています。しかしながら、現在の学校評価は、学校運営や経営といった目標達成度に主眼が置かれており、体罰やいじめなどネガティブな問題解決については、なじまない側面もあります。
 文部科学省が二十二年度に改定した学校評価ガイドラインでは、こういった評価に加え、外部の専門家を評価者として専門的、客観的立場から評価をする第三者評価を導入することをポイントとしています。
 そこで、都立学校では、こうした第三者による学校評価に今後どう取り組んでいくのか、教育長の所見を伺います。
 現在、都内では、発達障害のある子どもがふえていると聞いており、支援体制の強化が望まれています。
 こうした中、都は、学習障害や注意欠陥多動性障害など発達障害のある子どもの支援を強化することを目的に、四つの区市でモデル事業を行うこととし、二十四年度は支援のあり方について検討を行っているところです。
 都内では、公立小中学校約二千校のうち、子どもが毎日通う固定制の自閉症情緒障害学級や、週のうち数時間の指導を受ける通級制の情緒障害等通級指導学級を設けている学校は二百八十七校にとどまっており、専門的な支援を受けられない子どもがいまだに数多く存在している現状にあります。
 都は、二十二年度に発表した推進計画で、都内すべての小中学校で巡回指導を行うための特別支援教室を設ける構想を盛り込んでいるものの、設置の目標年度は明らかになっていません。こうした発達障害のある子どもの親にしてみると、都の検討や計画がどのように進捗しているのかわかりやすく教えてほしいと思うところです。
 そこで、都の特別支援教室に関する検討状況と、平成二十五年度以降の具体的な取り組みと導入の予定について伺います。
 最後に、多摩ニュータウンに関して伺います。
 東京都は、多摩ニュータウンにおいて、高度成長期における東京の急激な人口増加による住宅難と、それに伴う急激なスプロール防止を目的として事業を実施し、その結果、多摩ニュータウンは人口二十一万人を有する職住近接の都市として成長してきました。
 一方、入居開始から四十年以上が経過し、多摩市の諏訪、永山地区などでは、住民の高齢化や施設の老朽化などの問題がクローズアップされています。
 そうした中で、諏訪二丁目は、分譲住宅の大規模な建てかえ事業が進み、ことしの秋には新しい住民が入居してくるなど、再生の取り組みが行われてきているほか、東京都では、老朽化した団地の再生を図るために、昨年六月に多摩ニュータウン等大規模住宅団地再生ガイドラインを公表しました。
 このガイドラインでは、居住者の世代バランスの偏りに対処するため、高齢化への対応とともに若年世代を呼び込むこと、良好な生活環境を目指して、災害や犯罪に対する安全・安心を確保し、低炭素のまちづくりを行っていくこと、近隣センターの活性化などにより新しい魅力や活力を創出することなど、多摩ニュータウンが多様で困難な問題に直面していることが指摘されています。
 私は、以前から多摩ニュータウンの再生の必要性を主張してまいりましたが、今般、ガイドラインという形で、多摩ニュータウンの課題や再生の方向性と検討項目を明らかにされたのは評価するところです。
 しかしながら、今後は、このガイドラインに基づき、多様な問題へ確実に対応していくことが重要であると考えます。
 そこで、このガイドラインがこれまでどのように活用されてきたのか、お伺いいたします。
 私の地元多摩市では、団地再生に向け、平成二十五年度予算案を編成しているところと聞いております。団地再生を地元市が主体となって進めることは、地方分権の趣旨から当然のことと考えていますが、一自治体だけで多摩ニュータウン再生に取り組むのは困難であり、東京都の支援が不可欠です。
 そこで、今後、多摩ニュータウンの再生について、都はどのように取り組んでいくのかを伺い、質問を終わります。
 ありがとうございました。(拍手)
   〔知事猪瀬直樹君登壇〕

〇知事(猪瀬直樹君) しのづか元議員の一般質問にお答えします。
 高齢者の住まいについてですが、高齢者が安心して人生を過ごせる住まいの整備にスピード感を持って取り組むため、ケアつき住まいを二年後に一万戸、都市型軽費老人ホームを四年後に二千四百人分整備する、こういう新たな目標を設定いたしました。
 そもそも、平成二十一年に、副知事時代に、少子高齢時代にふさわしい新たな「すまい」実現プロジェクトチームを立ち上げました。役所の縦割りを排して、住宅施策と福祉施策を融合しました。
 こうした取り組みの成果として、東京の特性を踏まえ、全国に先駆けた東京モデルを提案し、現在、ケアつき住まい、都市型軽費老人ホーム、シルバー交番事業の整備を進めております。
 国土交通省は、東京都の先駆的な取り組みに促されて、ケアつき住まいを、新たに国土交通省の名前ではサービスつき高齢者向け住宅と、こういう形で位置づけて、関係法を改正したわけです。
 今後、さらに高齢化が進展する中、生活の基盤となる住宅や老人ホームなどの住まいについて、期間を限定した追加の支援策を実施し、整備を加速していきます。期間を限定すると急ぎますから、そして進めていくと、こういうことであります。
 なお、その他の質問については、教育長及び関係局長から答弁します。
   〔教育長比留間英人君登壇〕

〇教育長(比留間英人君) 四点のご質問にお答えをいたします。
 まず、体罰についてでありますが、体罰とは、児童生徒に対して、殴る、けるなどの身体に対する侵害や、正座、直立等特定の姿勢を長時間保持させるなどの肉体的苦痛を与える行為であります。
 体罰は、単に児童生徒の身体に痛みや傷害を与えるのにとどまらず、教師との信頼関係を崩壊させ、さらには、児童生徒が暴力を容認する態度を助長させることなどから、絶対に許されないものです。
 体罰を根絶するためには、教職員に強く自覚を促すことが重要であり、都教育委員会はこれまで、顧問教諭や外部指導員に対して、部活指導の手引を作成、配布するとともに、年二回の服務事故防止月間に、データや事例を用いた資料を活用して、すべての学校において悉皆研修を行うなど、体罰防止に向けた指導に取り組んできたところでございます。
 次に、体罰調査への対応についてでありますが、都教育委員会は、現在、都内全公立学校において体罰の実態調査を進めており、三月末に概要を取りまとめる予定であります。
 体罰は、いかなる場合においても絶対にあってはならないものであり、服務事故として取り扱うべき体罰事案が発覚した場合には、事実関係を明らかにした上で、厳正に対処してまいります。
 なお、人事異動等については、区市町村教育委員会や校長と連携し、適切に対応してまいります。
 次に、都立学校の第三者による評価についてでありますが、体罰が起きる背景には、学校の活動が外部から見えにくいことに加え、一部に、体罰を指導の一環とする認識や、厳しい指導も必要と容認する風土の存在があります。こうした認識等を払拭するためには、学校の教育活動を学校外に開示し、評価を受けることが有効であります。
 都教育委員会はこれまで、外部有識者の協力を得て学校経営診断を実施するとともに、保護者や学識経験者で構成する学校運営連絡協議会を全校に設置してきました。こうした取り組みを通じ、部活動の指導や問題行動にかかわる生活指導を含め、学校の教育活動全般をより一層外部に明らかにするとともに、その評価や提言を受けて、体罰根絶やいじめ問題などの解決が図られるよう、学校とともに取り組んでまいります。
 最後に、特別支援教室に関する検討状況についてであります。
 都教育委員会は、特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づき、すべての小中学校に特別支援教室を設置し、発達障害の児童生徒に対して、専門性の高い教員が巡回指導を行うこととしております。
 本年度から三年計画で、小学校を対象とした特別支援教室モデル事業を四区市において開始し、その中で、まず、児童が在籍する学校への巡回指導体制、巡回指導担当教員と学級担任との連携のあり方などについて検討をしてまいりました。
 この検討内容を踏まえ、来年度より具体的に巡回指導を試行実施し、二十八年度から、準備の整った地域において小学校での特別支援教室の導入を進めてまいります。
   〔都市整備局長飯尾豊君登壇〕

〇都市整備局長(飯尾豊君) 五点のご質問にお答えいたします。
 まず、空き家対策についてでございますが、空き家の増加は、有効な対策が講じられなければ、将来、居住環境の悪化や防災機能の低下を招くことが懸念され、空き家を積極的に活用することは重要であると認識しております。その際、さまざまな行政課題の解決のために空き家が活用されることは望ましいことと考えております。
 都としては、既存住宅の流通促進に向けた市場や不動産業界等の調査を行うとともに、民間賃貸住宅の空き家の改修工事に対して補助を行う国の事業を活用し、都の実情を踏まえたモデル事業に取り組んでまいります。
 引き続き、空き家の利活用方策を検討してまいります。
 次に、既存都営住宅へのエレベーターの設置についてでございますが、都では、平成三年度に廊下型住棟への九人乗りエレベーターの設置を開始し、十二年度には、階段室型住棟への四人乗りエレベーターの設置を開始いたしました。
 エレベーターの設置に際しては、住棟の居住者全員の同意を要件としてまいりましたが、円滑な設置を図るため、昨年度から、この要件について柔軟な運用を行っております。
 今後とも、居住者の意向も踏まえながら、既存都営住宅にエレベーターを設置してまいります。
 次に、ケアつき住まいについてでございますが、ケアつき住まいの整備促進に当たっては、緊急時の対応や安否確認等に加え、高齢者のニーズに応じて、医療や介護サービスも受けられることが重要でございます。
 都はこれまでも、医療、介護施設が併設されるサービスつき高齢者向け住宅に整備費の補助を行ってまいりました。これに加え、来年度からは、近隣の医療、介護サービス事業者と協定を締結し、連携体制が確保される場合でも補助対象とする都独自の追加支援策を実施することといたしました。
 こうした取り組みにより、医療、介護サービスと連携のとれたケアつき住まいの供給を促してまいります。
 次に、多摩ニュータウン等大規模住宅団地再生ガイドラインの活用についてでございますが、平成二十四年六月に公表したこのガイドラインは、多摩ニュータウンが抱える老朽化した団地のさまざまな問題を解決し、地域の活力と魅力の向上に貢献できるよう再生していくため、検討の手引として策定したものでございます。
 公表後、多摩ニュータウンに関係する自治体においては、ガイドラインについて議会報告がなされ、再生に対する地元意識が高まり、団地再生の検討に活用されております。
 都としても、初期入居団地を抱える多摩市とともに、先行的取り組みを行う団地の実地調査や再生に向けた協議を重ねるなど、団地再生に取り組んできております。
 最後に、今後の多摩ニュータウンの団地再生における都の取り組みについてでございますが、ガイドラインでは、都は広域自治体として、都市計画や都市基盤の調整と技術的な支援、さらに、地元自治体だけでは解決できない広域調整等の役割を担うこととしております。
 一方、多摩市では、平成二十五年度予算案において団地の再生に向けた検討を予定するなど、ガイドラインに沿った取り組みが進められております。
 都としても、引き続き、多摩市など関係機関とともに、ガイドラインに基づき団地の再生が図られるよう取り組んでまいります。
   〔福祉保健局長川澄俊文君登壇〕

〇福祉保健局長(川澄俊文君) 在宅高齢者へのサービス提供についてでありますが、要介護度が進んでも、高齢者が安心して自宅で療養生活を送ることができる社会を実現するためには、医療と介護の連携を強化し、地域における在宅療養の取り組みを進めていく必要がございます。
 こうした考えのもと、都は、病院から在宅への円滑な移行を調整する窓口の設置等、在宅療養の環境整備に取り組む区市町村を包括補助等により支援しております。
 また、複数の在宅医が互いに補完し、訪問看護ステーションと連携しながら、チームを組んで二十四時間体制で訪問診療等に取り組む地区医師会を支援するほか、在宅医療サポート介護支援専門員の養成研修など、医療と介護の連携を進めるための人材の育成にも取り組んでいるところでございます。

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