平成二十四年東京都議会会議録第十六号

〇議長(中村明彦君) これより日程に入ります。
 日程第一から第四十六まで、第百八十六号議案、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例外議案四十三件、専決二件を一括議題といたします。
 本案に関し、提案理由の説明を求めます。
 知事代理副知事安藤立美君。
   〔知事代理副知事安藤立美君登壇〕

〇知事代理副知事(安藤立美君) ただいま上程になりました四十六議案につきましてご説明申し上げます。
 初めに、第百八十五号議案から第二百十六号議案及び第二百二十八号議案の三十三議案は条例案でございます。
 まず、新設の条例ですが、十五件ございます。
 第百九十六号議案、東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例など十五件すべて、いわゆる地域主権改革に関するもので、障害者等に関するサービスや施設、都道の道路構造や道路標識、都立公園等のバリアフリー化などの基準が条例に委任されましたので、新たに規定を定めるものでございます。
 次に、一部を改正する条例でございます。
 第百八十八号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例など七議案につきましては、東京都人事委員会勧告等を踏まえまして、職員の給与等に関して一括して所要の改正を行うものでございます。
 第百九十一号議案、東京都体育施設条例の一部を改正する条例は、若洲海浜公園ヨット訓練所に利用料金制度を導入するものでございます。
 第百九十二号議案、東京都教育相談センター設置条例の一部を改正する条例など二議案につきましては、子ども家庭総合センターが開設されることに伴い、集約される教育相談センター及び児童相談センターの住所を改めるものでございます。
 第百九十五号議案、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例は、低炭素建築物新築等の計画に関する手数料を設置するものでございます。
 第二百五号議案、東京都国民健康保険調整交付金条例の一部を改正する条例は、国民健康保険法の改正に伴い、東京都調整交付金の負担割合を引き上げるなど、規定を整備するものでございます。
 第二百十二号議案、東京都立公園条例の一部を改正する条例は、地域主権改革に関するもので、都市公園の設置基準などが条例に委任されましたので、規定を定めるものでございます。
 地域主権改革に関する条例委任に伴う一部改正は、このほかに二件ございます。
 このほか、法令の改正に伴い規定を整備するものなど三件ございます。
 第二百十七号議案から第二百二十一号議案までの五議案は契約案でございます。
 第二百十七号議案、東京消防庁芝消防署庁舎(二十四)新築工事請負契約など、契約金額の総額は約八十四億三千万円でございます。
 第二百二十二号議案から第二百二十七号議案までの六議案は事件案でございます。
 第二百二十二号議案は、当せん金付証票、いわゆる宝くじの平成二十五年度における発売限度額を定めるものでございます。
 第二百二十四号議案は、市に移譲されることになりました専用水道等の事務について、引き続き、都による広域処理の継続を求められたため、都が事務を受託するものでございます。
 このほかに、都立公園などの指定管理者の指定に関するものが四件ございます。
 次に、専決でございます。
 平成二十四年度東京都一般会計補正予算(第一号)など二件は、選挙に要する経費につきまして、緊急に補正予算を編成し、議会を招集する時間的余裕がないと認め、専決処分を行ったものでございます。
 一つ目は、十二月十六日に執行予定の東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙に要する経費で、補正の額は五十二億七千六百万円、財源は全額繰越金を充当いたします。
 二つ目は、同じく十二月十六日に執行予定の衆議院議員選挙などに要する経費で、補正の額は六十二億九千九百万円、財源は全額国庫支出金を充当いたします。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
(議案の部参照)

〇議長(中村明彦君) 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
 なお、本案中、地方公務員法第五条第二項の規定に該当する議案については、あらかじめ人事委員会の意見を徴しておきました。
 議事部長をして報告いたさせます。

〇議事部長(別宮浩志君) 人事委員会の回答は、第百八十六号議案から第百九十号議案及び第百九十三号議案について、いずれも異議はないとの意見であります。
二四人委任第一〇一号
平成二十四年十一月二十九日
東京都人事委員会委員長 関谷 保夫
 東京都議会議長 中村 明彦殿
   「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について(回答)
 平成二十四年十一月二十二日付二四議事第三五八号をもって照会があった議案に係る人事委員会の意見は、左記のとおりです。
       記
   提出議案
一 第百八十六号議案
  東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
二 第百八十七号議案
  東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
三 第百八十八号議案
  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
四 第百八十九号議案
  職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
五 第百九十号議案
  職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
六 第百九十三号議案
  学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
   意見
異議ありません。

〇七十四番(原田大君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 ただいま議題となっております議案のうち、日程第一から第七までの第百八十六号議案外六議案については、委員会付託を省略し、原案のとおり決定されることを望みます。

〇議長(中村明彦君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(中村明彦君) ご異議なしと認めます。よって、日程第一から第七までの第百八十六号議案外六議案は原案のとおり可決されました。

〇議長(中村明彦君) お諮りいたします。
 ただいま議題となっております日程第八から第四十六までは、お手元に配布の議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(中村明彦君) ご異議なしと認めます。よって、日程第八から第四十六までは、議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。
(別冊参照)

〇議長(中村明彦君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。
 受理いたしました請願二十五件及び陳情六十五件は、お手元に配布の請願・陳情付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
(別冊参照)

〇議長(中村明彦君) お諮りいたします。
 明十二月一日から五日まで五日間、委員会審査のため休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(中村明彦君) ご異議なしと認めます。よって、明十二月一日から五日まで五日間、委員会審査のため休会することに決定いたしました。
 なお、次回の会議は十二月六日午後一時に開きます。
 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後十時三十七分散会


文書質問趣意書及び答弁書

二四財主議第三六三号
平成二十四年十一月二十一日
東京都知事代理副知事 猪瀬 直樹
 東京都議会議長 中村 明彦殿
   文書質問に対する答弁書の送付について
 平成二十四年第三回東京都議会定例会における左記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。
     記
   中村ひろし議員
   畔上三和子議員
   星ひろ子議員
   石毛しげる議員
   大山とも子議員

平成24年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 中村ひろし

質問事項
一 「障害者虐待防止法」の10月1日施行の対応等について

一 「障害者虐待防止法」の10月1日施行の対応等について
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」いわゆる「障害者虐待防止法」が議員立法として平成23年6月17日に成立し、平成24年10月1日から施行されました。
法律では、障がい者の尊厳を守り、自立及び社会参加を推進するために虐待を禁止するとともに、予防と早期発見の取り組みを国や国民等に求めています。さらに、養護者や福祉施設従業員、雇用主による障がい者虐待を発見した人には、市町村や都道府県への通報の義務が発生します。法律には都道府県についての責務や役割も規定されています。
障がいの有無にかかわらず等しく相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現を目指して取り組むことが重要です。「障害者虐待防止法」の10月1日施行の対応等について、以下、質問します。
1 都はこれまでも障がい者福祉施設の監督官庁であったのですが、障がい者の虐待についてどのように実態を把握し、対応していましたか。また、障がい者虐待を理由として、障害者自立支援法に基づく勧告や改善命令等の行政処分を行った実績はどうだったのか、伺います。
2 都では「障害者虐待防止法」の施行が10月1日に施行されたのに際してどのような体制整備や対応をしましたか。また、障がい者虐待防止に向けての方針や計画を策定すること等も必要と考えます。障がい者の虐待をなくすことを都としても強く推進する必要がありますが所見を伺います。
3 市区町村では、夜間休日も含めて24時間対応をする場合、相応の体制が必要であり、財政的支援の必要性もあるかと考えられますが所見を伺います。
4 養護者による障がい者虐待の場合には、市区町村が一時保護等の措置をすることになっていますが、市区町村の狭い区域では養護者と十分な距離を取れないとの懸念もあります。都としてこの場合はどう対応しますか、伺います。
5 使用者による障がい者虐待の場合は、都は労働局に報告するのみで事業所の監督権限はありません。都は、実際にはどのような役割を果たすのか、伺います。
6 障がいのある就学児は虐待防止の対応を学校長が行うことになりますが、教育機関との連携はどのように行うのか、伺います。
7 法の施行により都障がい者権利養護センター、市区町村障がい者虐待防止センターが対応窓口として設置されることになりますが、都内の設置状況をどう把握していますか。今後、センターの対応力のレベルアップを図ることが必要と考えますが、所見を伺います。
8 虐待防止に取り組むために、市民団体、関係団体等との連携、協力を図る必要があります。都の所見を伺います。

平成24年第三回都議会定例会
中村ひろし議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 「障害者虐待防止法」の10月1日施行の対応等について
  1 都はこれまでも障がい者福祉施設の監督官庁であったが、障がい者の虐待についてどのように実態を把握し、対応していたか。また、障がい者虐待を理由として、障害者自立支援法に基づく勧告や改善命令等の行政処分を行った実績はどうだったのか伺う。

回答
 障害者自立支援法に基づく施設の運営基準に関する厚生労働省令において、障害者福祉施設を運営する事業者は、利用者の人権擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等の体制整備や職員研修の実施等の措置を講ずるよう努めなければならないことが定められています。
 都は、施設の適正な運営を確保する立場から、人権擁護・虐待防止について周知を図るとともに、指導検査の機会を通じて、施設の取組を確認し、指導してきました。また、施設での対応に関する苦情などが寄せられた場合には、必要な事実確認を行い、改善指導を実施してきました。
 障害者虐待に関連し、障害者自立支援法に基づいて行った行政処分は1件で、その内容は、共同生活介護事業所において、人権擁護・虐待防止に関する取組が不十分で、管理者がサービスの実施状況の確認など、必要な業務管理の責務を果たさなかったため、従事者による暴行を防げなかったとして、3か月間の「指定の全部の効力停止」の処分を行ったものです。

質問事項
 一の2 都では「障害者虐待防止法」が10月1日に施行されたのに際してどのような体制整備や対応をしたのか。また、障がい者虐待防止に向けての方針や計画を策定すること等も必要と考える。障がい者の虐待をなくすことを都としても強く推進する必要があるが所見を伺う。

回答
 都は、障害者虐待防止法が施行された平成24年10月1日から、使用者による障害者虐待の通報窓口となる東京都障害者権利擁護センターを開設しました。
 また、平成23年度から、法の施行に向けて、区市町村の相談窓口従事者、施設の管理者及び従事者を対象に「障害者虐待防止・権利擁護研修」を実施しており、これまでに、1,281人が受講しています。さらに、障害福祉サービス従事者等に対し、各種の研修会も活用し、障害者虐待防止法に関する情報を提供し、周知を図ってきました。
 今後も、引き続き研修等を実施するとともに、虐待防止に関する知識や都内の通報窓口などを分かりやすくまとめたリーフレットを作成し、都民や関係団体に幅広く周知するなど、障害者の虐待防止に向けた取組を進めていきます。

質問事項
 一の3 市区町村では、夜間休日も含めて24時間対応をする場合、相応の体制が必要であり、財政的支援の必要性もあると考えられるが、所見を伺う。

回答
 都内全ての区市町村では、障害者虐待の通報窓口として障害者虐待防止センターを開設しています。
 夜間休日については、専門の相談員を設置したり、当直者が受け付けて必要な場合に担当者に連絡するなど、各自治体の実情に応じて対応しています。
 こうした夜間休日の体制整備に必要な経費については、国の障害者虐待防止対策支援事業による補助の対象とされています。

質問事項
 一の4 養護者による障がい者虐待の場合には、市区町村が一時保護等の措置をすることになっているが、市区町村の狭い区域では養護者と十分な距離を取れないとの懸念もある。都としてこの場合はどう対応するのか伺う。

回答
 養護者から虐待を受けた障害者を保護、分離するため、身体障害者福祉法や知的障害者福祉法に基づき、区市町村長が職権により施設に入所させる場合、養護者と障害者の面会を制限することができるとされています。
 また、都は、区市町村内に適切な施設が確保できない場合に備え、各区市町村を通じて収集した一時保護に協力可能な施設の情報を提供しています。

質問事項
 一の5 使用者による障がい者虐待の場合は、都は、労働局に報告するのみで事業所の監督権限はないが、実際にはどのような役割を果たすのか伺う。

回答
 障害者虐待防止法では、使用者による障害者虐待の通報窓口は、区市町村又は都道府県とされ、区市町村は通報を受けた場合には、都道府県に通知することとされています。
 都は、通報者や区市町村に、通報内容についての事実を確認した上で、労働局に報告を行います。
 また、都が設置する障害者権利擁護センターは、法に基づき、虐待を受けた障害者の支援のため、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行っていきます。

質問事項
 一の6 障がいのある就学児については、虐待防止の対応を学校長が行うことになるが、教育機関との連携はどのように行うのか伺う。

回答
 就学する障害者に対する虐待を防止するため、都は、障害者虐待防止法や児童虐待防止法に基づき、区市町村や児童相談所、学校、障害児施設などの関係機関と連携して対応していきます。

質問事項
 一の7 法の施行により都障がい者権利擁護センター、市区町村障がい者虐待防止センターが対応窓口として設置されることになるが、都内の設置状況をどう把握しているのか。今後、センターの対応力のレベルアップを図ることが必要と考えるが、所見を伺う。

回答
 都内では、全ての区市町村が障害者虐待防止センターを設置しており、都は、センターの設置場所や、夜間休日の連絡先などをホームページで公表しています。
 また、都は、法の施行に向けて、区市町村の通報窓口に従事する予定の職員等を対象として、法律に関する講義や演習方式の事例検討などを内容とした研修を実施してきました。引き続き、研修の内容を充実させながら、障害者虐待防止センターの対応力の向上を図っていきます。

質問事項
 一の8 虐待防止に取り組むために、市民団体、関係団体等との連携、協力を図る必要があるが、都の所見を伺う。

回答
 都は、障害者虐待を防止するため、都内の通報窓口などについて、労働、教育、保健医療、児童虐待防止、高齢者虐待防止等の関係部局や社会福祉協議会、社会福祉士会など障害者の権利擁護に取り組む民間団体等に、幅広く情報提供を行い、協力を求めています。
 また、障害者の支援に係る課題を協議する場である自立支援協議会も活用して、市民団体、関係団体等との連携体制の構築に努めています。

平成24年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 畔上三和子

質問事項
一 被災地、避難者支援について
二 高齢者の就業支援施策について

一 被災地、避難者支援について
原発事故・大震災と津波から1年6カ月が過ぎました。
私は、8月17日、2度にわたり南相馬市を中心に視察しましたが、地元の懸命の復興努力にもかかわらず、4月16日から立ち入りを許可された避難指示解除準備地域は、家屋の倒壊、一階天井まで波が押し寄せて多くの人命が一瞬にして奪われた特別養護老人ホーム、塩のにおいが強く残る泥沼化した田んぼ、3.11の生々しい津波のつめ跡がそのまま今日も残っている事態でした。
また、すでに居住者がいる地域でも放射線量が毎時1マイクロシーベルトを超えるところもあり、除染の遅れも深刻です。
さらに南相馬市の市立病院は医師と看護師不足から半分しか診療再開できないという事態におちいっています。
東京電力の賠償金の支払いについても、住民や業者の納得の得られるものではなく交渉は続いています。復興は、まさに緒についたところで、国をあげての支援が求められています。都としての被災地及び被災者に対する最善の支援を引き続きおこなうよう強く求めるものです。
一つは、職員の派遣です。
都は、すでに、土木と建築の技術系職員など、被災3県に対する職員派遣をすすめ、9月からは、さらに47人の職員を派遣の追加をしていますが、更なる支援が求められています。
1 福島県及び宮城県・岩手県の被災地のニーズを把握し、各県からの要請に積極的に応えるべきです。とりわけ緊急を要している技術系職員など必要な職員を都として採用し、被災地の派遣要請に応えることを求めますが、いいがですか。
観光支援も重要です。
被災地では、風評被害もあって観光地も大打撃を受けていますが、昨年から実施している都の福島応援ツアーは、被災した観光地を励まし、大きな効果をもたらしています。
2 都は、福島応援ツアーを昨年に引き続き、今年度も来年3月までの期間、福島旅行について、宿泊では1泊3千円の補助を4万泊分、日帰り1500円の補助で1万5千回分を組みましたが、都民が手続きできる旅行会社やツーリストは大手等にかたより身近な旅行会社に申し込みができない状況等が発生しています。
枠を拡大し、対象旅行会社の範囲を拡大し、都内のどの旅行会社やツーリストでも使えるようにすべきではありませんか。
3 また、実績を調査し、公平平等に活用するとともに、来年度も継続できるよう検討することを求めますが、いかがですか。
東京に避難している被災者に対しては、さらなる支援も必要です。
いまだ東京に避難している人は、9月6日現在9397人であり、先の見えない不安や困難を抱えているのが現状です。仕事の都合で父親だけ被災地に残り、母子で東京に暮らしている方々は、家族ばらばらという精神的ストレスに加え、二重生活による経済的負担が重くのしかかっています。
被災者は、無料だった高速道路代も警戒区域等からの避難者を除いて4月から有料となり、その負担の大きさから、家族の会える回数が減ってしまい、子どもたちにも精神的負担がかかっているという悩みも生まれています。新潟県では、被災者対象に高速バス料金の支援を行っています。往復5400円を一週間当たり一回分の支援となっていて、大変好評だと伺っています。
4 国に対し、警戒区域等以外からの避難者に対しても高速道路代無料化の適用を求めるべきです。東電への移動費用請求は「必要かつ合理的な範囲で支払う」となっており、かかる費用の全額が請求できるわけではありません。当面、都として、4月以降に高速道路代無料制度の対象外となった避難者で東京と福島の二重生活をしている家族に対する経済的支援を行うことを求めますが、いかがですか。
5 福島県では、この10月から18歳までの医療費無料制度がスタートしました。福島県から東京に避難している18歳以下の子どもに対する医療費が、償還払いでなく現物給付にできるよう、都として取り組むことを求めます。
6 長引く避難生活の中で、「夫が引きこもりになってしまった」「家族ばらばらの生活が不安で、うつ病になってしまった」など深刻な声も伺っています。避難した地域に溶け込めずに悩んでいる方もいます。これから、どこで、どう生活を建て直すか生活設計が建てられないなかで、二重三重の困難と苦しみを抱える避難者の生活と就労等の支援を、さらにきめ細かく丁寧に実施するために、区市町村と連携し、訪問活動を行うよう求めます。被災地情報の提供とともに、現在の生活をしっかりとサポートするために、都として、さらに全力で取り組むよう強く求めるものです。
7 都内避難者の中には、津波など災害時の恐怖体験のため、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に苦しんでいる人もいます。都として、都内避難者のPTSD治療について、どのような支援を行っているのですか。支援を強化する必要があると思いますが、いかがですか。
二 高齢者の就業支援施策について
都は、指定管理者の選定評価を行うにあたって、外部の専門家を含む委員会を設置し、客観的かつ専門的な観点から、労働環境を含めた事業計画の審査や履行状況の確認をおこなっているとしています。
しかし、たとえば都立公園の清掃などの業務について見ると、その多くは指定管理者から再委託されており、実際の管理業務は再委託先がやっており、その実情を含めて審査や履行状況をみる必要があります。
なぜなら、指定管理者は競争入札で再委託先の選定をおこなっており、最低制限価格制度もないため、再委託先となるどの団体・企業とも仕事を確保することが切実なため、赤字を覚悟して入札に参加し、年々仕事の単価がさがり、実際の業務の労働条件は深刻にならざるを得ないからです。
1 都立公園などの指定管理者から再委託先となっている団体・企業の労働環境が年々悪化せざるを得ないような金額でしか契約できない実情について、都はどのように認識していますか。
都は、公共工事における労働環境確保については、契約にあたっては最低賃金法や労働基準法などの法令遵守を義務づけることにより、労働環境の確保を図っているとしています。
しかし、都立公園の清掃事業では、上記のように発注契約金額自体が、適正な賃金、必要な人員の確保などできるようなものではありません。
2 都は、公共工事における労働環境確保について、契約にあたっては最低賃金法や労働基準法などの法令遵守を義務づけることにより労働環境の確保を図っているとするならば、都として関係部局と連携して、指定管理者の再委託先での労働者の労働環境が確保されるように、その発注契約額を決めるにあたってルール化をすすめるべきではありませんか。
高齢者の就労支援をすすめている団体では、生活ができる賃金を保障できる契約金額で受注したいという切実な要求をもっています。
もともと高齢者雇用安定法の第5条、40条では、地方自治体は軽易な仕事について高齢者にまわる仕組みを作らなければならないとなっています。その希望に応じた就業機会を提供する団体を育成し、その就業機会の確保のために必要な措置を講ずるよう努めることを定めています。その対象としては、私が国に確認したところ、シルバー人材センターのみと限定しているわけではなく、高齢者の就業支援をしている団体等も含めているということです。
国は昨年12月、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、地方公営企業法施行令第21条14項第3号の法令改正をおこない、高齢者の就業支援をしている団体、企業組合などを育成する立場から、それらも政策契約の対象とするよう、その基準などを定めることを総務省から各都道府県知事あてに通知されました。
すでに高知市が、2012年1月からその具体化を進め、市民80%以上、60才以上が3分の2以上で構成されるなどの基準のもと、3団体が認められ仕事が実際に発注されています。都道府県レベルでも、北海道が今年度から基準づくりをすすめ、高齢者就業事業団、企業組合などの実態調査、随意契約要望を把握して、通知にそって今年度中には完了したいとしています。広島県では、昨年度末から早速、学識経験者を選出して基準づくり作業に入り、シルバー人材センターに準じる高齢者団体の登録の申請受付に入るとのことです。
3 都として、この「通知」にもとづき1認定基準を定め公表すること、2基準を定める時には、2人以上の学識経験者からの意見聴取すること、3認定するときは2人以上の学識経験者からの意見聴取することなど、早急に進める必要があると思いますが、都の進捗状況を明らかにしてください。
随意契約の際には、「高齢者の就業支援をしている団体、企業組合などを育成する」という視点が欠かせません。契約金額が低ければ、時間単価や月の給与額も低く見直され「生活ができる賃金を保障できる契約金額」にならないからです。
4 本来は、今回の改定があろうがなかろうが高齢者雇用安定法の第5条、40条の主旨でシルバー人材センターとともに高齢者の就業を支援している団体も対象にすべきです。これらを都の事業委託などの随意契約対象団体として位置づけ、生活ができる賃金を保障できる契約金額を提示させ関係部局から仕事を発注するよう、徹底することが求められると思いますが、いかがですか。
これまで都は、シルバー人材センター以外の非営利団体等があるにもかかわらず、シルバー人材センターのみに58区市町村に都の独自財源で毎年約7億円を助成し、国は東京都シルバー人材センター連合に約5億円の助成をしています。
しかし、シルバー人材センターの中心的な位置づけは「高齢者の生活観の充実、健康の保持」などとされており、高齢者が就労によって賃金収入を得て生活を維持することを主な目的としていないため、就労弱者にとっては極めて不十分な就労支援です。
生活保護者211万人の約半数は高齢者が占め、急速に悪化する高齢者の貧困化対策の上でも、高齢者の就労支援が求められています。
現に、シルバー人材センター以外の非営利団体等が、一方で高齢者就労支援団体として欠かせないとして、高齢者から歓迎されています。
5 都は、法の趣旨に従い、シルバー人材センターだけでなく、高齢者の就労支援に取り組む団体・企業組合にも助成しても良いと思いますが、いかがですか。
もともと、シルバー人材センターでは、会員が仕事中や仕事先との往復途上で怪我をした場合、会員には労災保険が適用されない。また、健康保険法は業務上のけがを対象外としており、健康保険に入っていても救済されないケースもあります。シルバー人材センターが加入している保険、「シルバー人材センター団体傷害保険」で対応しているため、十分ではありません。そのため、全国ではこの問題について裁判にもなる事態です。
会員と仕事の発注先及びシルバー人材センターとの間には雇用関係がなく、労働基準法も適用されていないからです。
シルバー人材センターの会員らが請負作業中にけがをしても保険が適用されず治療費が全額自己負担になるケースがあることにたいして、国はようやくプロジェクトチームをつくり、10月中にも結論を出す方針になっています。
6 都として、シルバー人材センターにおける、このような高齢者の就業環境に関わる問題についてどのように認識していますか。
7 都として国の動きを注視していくことはもちろんですが、国の対応待ちになることなく、シルバー人材センターにおける就業環境を適切なものとなるよう、徹底すべきではありませんか。

平成24年第三回都議会定例会
畔上三和子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 被災地、避難者支援について
  1 都は、すでに土木と建築の技術系職員など、被災3県に対する職員派遣をすすめているが、更なる支援が求められており、被災地のニーズを把握し、各県からの要請に積極的に応えるべきである。とりわけ緊急を要している技術系職員など、必要な職員を都として採用し、被災地の派遣要請に応えることを求めるが、見解を伺う。

回答
 都はこれまでも、被災地の状況や要望等を踏まえ、警察・消防をあわせ延べ3万人を超える職員を派遣してきましたが、今なお監理団体を含め100名を超える職員を中長期で派遣し、被災地を支えています。
 さらに本年9月に、被災地の本格復興に必要な技術者を確保するため、まちづくりの即戦力となる行政OBや民間経験者47人を任期付職員として採用し、被災地に派遣しました。
 この任期付職員を活用した取組は、都が全国に先駆けて実施したものですが、被災地における人材確保の有効な手立てとして、現在、宮城県など被災自治体も相次いで導入を決め、首都圏を含む全国から技術系職員など必要な人材を募り採用する動きが広がっています。
 こうした被災自治体の動きを踏まえ、都としては、採用広報の協力、選考会場の提供等、できる限りのサポートを行っていきます。

質問事項
 一の2 都は、福島応援ツアーを昨年に引き続き実施したが、都民が手続きできる旅行会社やツーリストは大手等にかたより身近な旅行会社に申し込みができない状況等が発生している。枠及び対象旅行会社の範囲を拡大し、都内のどの旅行会社やツーリストでも使えるようにすべきではないか、見解を伺う。

回答
 被災地応援ツアーの旅行事業者については、旅行業法に基づき行政機関に登録している都内旅行事業者であれば参加できる仕組みとなっています。

質問事項
 一の3 また、実績を調査し、公平平等に活用するとともに、来年度も継続できるよう検討することを求めるが、見解を伺う。

回答
 被災地応援ツアーは、福島県における観光の状況を踏まえて実施してきており、また旅行業法に基づき行政機関に登録している都内旅行事業者に対しては等しく参加の機会を確保するなど、適切な対応を図っています。

質問事項
 一の4 国に対し、警戒区域等以外からの避難者に対しても高速道路代無料化の適用を求めるべきである。東電への移動費用請求は、かかる費用の全額が請求できるわけではないことから、当面、都として、4月以降に高速道路代無料制度の対象外となった避難者で東京と福島の二重生活をしている家族に対する経済的支援を行うことを求めるが、見解を伺う。

回答
 高速道路の無料措置については、被災時の居住地が原発事故により国が避難を指示又は勧奨している区域等にあった方については平成25年1月15日まで実施されていますが、それ以外の区域からの避難者については平成24年3月31日で終了されています。
 こうした中、本年6月には、福島県が復興大臣に対して、昨年度末で終了した区域からの避難者に対する無料措置の実施を要望し、9月には、山形・新潟・福島三県知事会議が復興大臣に対し同様の要望を行ったと聞いており、都としては国に対して無料措置を求める予定はありません。
 また、避難者の生活費等、避難によって生じている費用については、国の責任により、東京電力株式会社からの損害賠償や、被災者の生活支援等を目的として本年6月に施行された、いわゆる「子ども・被災者支援法」等を通じて措置されるべきものであり、都としては、経済的支援を行う考えはありません。

質問事項
 一の5 福島県では、この10月から18歳までの医療費無料制度がスタートしている。福島県から東京に避難している18歳以下の子どもに対する医療費が、償還払いでなく現物給付にできるよう、都として取り組むことを求めるが、見解を伺う。

回答
 現在、東日本大震災による被災者のうち、原子力発電所の事故に伴う警戒区域等の住民であるなど、一定の要件に該当する方については、医療費の窓口負担は免除されています。
 また、平成24年10月からは、福島県の全市町村で、子供の医療費助成の対象年齢を18歳まで拡大して実施しており、福島県内に住民票を有する18歳以下の方は誰でも、この制度によって医療費の助成を受けることができます。
 この医療費助成制度では、福島県の各市町村が定めた地域の医療機関等を受診した場合には、窓口負担は必要ありません。それ以外の地域では、都内の医療機関等も含め、制度上、窓口で一旦負担していただき、償還払いにより助成を受けることとなっています。

質問事項
 一の6 二重三重の困難と苦しみを抱える避難者の生活と就労等の支援を、さらにきめ細かく丁寧に実施するために、区市町村と連携し、訪問活動を行うよう求める。被災地情報の提供とともに、現在の生活をしっかりとサポートするために、都として、さらに全力で取り組むよう強く求めるが、見解を伺う。

回答
 都は、都内避難者向けに、被災地の行政情報や都の支援情報を定期的に提供するほか、平成23年7月に福祉総合相談窓口を設置し、様々な相談に対応しています。
 また、区市町村等が実施する都内避難者への戸別訪問や交流会の開催等の活動を支援するため、平成23年9月から孤立化防止事業などを実施しています。
 本年2月には、都内避難者の現状やニーズ等を把握し今後の支援に活かすため、都内避難世帯へアンケート調査を実施し、調査で得られた戸別訪問や交流会等参加を希望する世帯の情報等を区市町村に提供しました。
 7月には、区市町村の都内避難者支援担当者を対象とした連絡会を開催し、被災自治体の動向等の情報提供や就職支援事業者の紹介を行ったほか、被災自治体による都内での説明会の開催を支援するなど、区市町村や被災自治体と連携しながら、都内避難者支援に取り組んでいます。

質問事項
 一の7 都として、都内避難者のPTSD治療について、どのような支援を行っているのか。支援を強化する必要があると考えるが、見解を伺う。

回答
 都内避難者からPTSDを含む精神疾患等に関する相談があった場合には、精神保健福祉センターや保健所で専門職による精神保健福祉相談を実施し、医療機関への受診等に係る助言、指導を行っています。

質問事項
 二 高齢者の就業支援施策について
  1 都立公園などの指定管理者から再委託先となっている団体・企業の労働環境が年々悪化せざるを得ないような金額でしか契約できない実情について、都はどのように認識しているのか伺う。

回答
 指定管理者が再委託先と締結する契約は、民間事業者間の契約であり、契約の当事者ではない都が関与するものではありません。
 都は、指定管理者に対し労働関係法令等の遵守を義務付けるとともに、指定管理者の選定や管理運営状況の評価を通じて、今後とも指定管理者制度における労働環境の確保に努めていきます。

質問事項
 二の2 都は、公共工事における労働環境確保について、契約にあたっては最低賃金法や労働基準法などの法令遵守を義務づけることにより、労働環境の確保を図っているとするならば、都として関係部局と連携して、指定管理者の再委託先での労働者の労働環境が確保されるように、その発注契約額を決めるにあたってルール化をすすめるべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間の能力を活用し、都民サービスの向上を図るとともに効率的・効果的な管理運営を進めるものです。
 都では、指定管理者に労働関係法令等の遵守を義務付け、指定管理者制度における労働環境の確保を図りつつ、民間の柔軟性や創意工夫を活かした公の施設の管理運営を推進しています。
 このような指定管理者制度の考え方を踏まえ、指定管理者と再委託先が合意の上で締結する再委託契約について、都が契約額に係るルールを定めることは考えていません。

質問事項
 二の3 昨年12月の、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び地方公営企業法施行令第21条第14項第3号の法令改正にもとづき、1認定基準を定め公表すること、2基準を定める時には、2人以上の学識経験者から意見聴取すること、3認定するときは2人以上の学識経験者から意見聴取することなど、早急に進める必要があると考えるが、都の進捗状況について伺う。

回答
 昨年12月の地方自治法施行令の改正により、シルバー人材センター等に準ずる者として、普通地方公共団体の長の認定を受けた者に対して、随意契約ができることになりましたが、政令改正の対応については、他の地方公共団体の動向等も踏まえ、現在検討中です。

質問事項
 二の4 本来は、高齢者雇用安定法第5条及び第40条の主旨から、シルバー人材センターとともに高齢者の就業を支援している団体も対象にすべきであり、これらを都の事業委託などの随意契約対象団体として位置づけ、生活ができる賃金を保障できる契約金額を提示させ、関係部局から仕事を発注するよう徹底することが求められるが、見解を伺う。

回答
 今回の地方自治法施行令改正に伴う取扱いについては、他の地方公共団体の動向等も踏まえ、現在検討中です。
 なお、法令等に基づき、予定価格は契約の目的となる物件または役務について、取引の実例価格、需給の状況等を考慮して適正に定めており、予定価格の範囲内において、適切に契約締結を行うこととされています。

質問事項
 二の5 都は、法の趣旨に従い、シルバー人材センターだけでなく、高齢者の就労支援に取り組む団体・企業組合にも助成しても良いと考えるが、見解を伺う。

回答
 シルバー人材センターは、広く都内の区市町村に設置されており、長きに渡り地域社会に密着した活動を行い、高齢者の就業機会の確保に実績を有していることから、都としては、シルバー人材センターを高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第40条の団体として支援しています。

質問事項
 二の6 都として、シルバー人材センターにおける、このような高齢者の就業環境に関わる問題について、どのように認識しているのか伺う。

回答
 シルバー人材センター会員に対する健康保険や労災保険の適用については、国において判断すべきものであると考えています。

質問事項
 二の7 都として、国の動きを注視していくことはもちろんであるが、国の対応待ちになることなく、シルバー人材センターにおける就業環境を適切なものとなるよう徹底すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 都では、既に、公益財団法人東京しごと財団の「シルバー人材センター団体傷害保険」等に加入させることに加え、安全就業パトロール指導員による巡回指導など、シルバー人材センター会員の安全就業を推進するための各種取組を行っています。

平成24年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 星ひろ子

質問事項
一 名簿入手と個人情報保護について

一 名簿入手と個人情報保護について
昨年の東日本大震災を経て、災害時の安否確認や救助のため、また大きく報道された孤立死の問題などで、どこに誰が住んでいるのかを把握することの重要性が注目されています。しかし、実際の運用では、例えば震災避難者への支援をしようとする団体が、個人情報保護を盾に、支援を必要とする人の所在地を知ることができず、支援情報を本人に届けることができない事態も起こっています。個人情報の取り扱いについては、共有化と活用の必要性が言われる一方、個人の情報が自分の知らない間にどこかに行ってしまうのではないかという心配や不安の声があることも事実です。自治体が持っている個人情報を他の機関に提供することや、そのための名簿を整備する際の情報収集の方法と提供先・提供方法については、さまざまな議論があるところです。
1 東京都個人情報保護条例では、第5条に「保有個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、(中略)知事に届け出なければならない」と規定しています。届け出の手続きの方法について伺います。
2 名簿を収集する際の東京都情報公開・個人情報保護審議会への報告はどのようになっているのでしょうか。
3 個人情報保護条例を運用する部署として、各機関に対して届け出をどのように促しているのでしょうか。
災害時要援護者名簿は、災害時の避難支援体制を整備するために要援護者情報の収集・共有が必要なことから、自治体がつくり関係機関に提供するもので、消防署や警察署に提供している自治体も多くあります。
4 消防庁の災害時要援護者名簿については、情報公開・個人情報保護審議会にいつ報告され、どのような意見があったのでしょうか。
警視庁は、各警察署長宛てに今年4月6日付けで「自治体との協定等による個人情報の収集状況の調査等について」という文書を出し、調査を実施しました。この調査は、東京都個人情報保護条例第5条及び第6条の規定に基づいて届け出をするためのものです。調査対象にしているのは、防犯目的で入手した高齢者名簿と災害時要援護者名簿等です。
防犯目的の高齢者名簿は、高齢者をねらった振り込め詐欺や高齢者の交通事故が増加していることから、犯罪予防や事件事故の未然防止を図るため、警察署が自治体に高齢者の住所、氏名などの提供を求めています。名簿の提供については、各自治体が判断しています。一方、振り込め詐欺事件捜査のため、刑事訴訟法197条第2項に基づく照会として、高齢者名簿の提供を求めている警察署もありますが、そのことは警視庁の調査報告には記載されていません。
提供された高齢者名簿の使い方については、自治体によって、目的外使用や外部提供の禁止、コピーを禁止するなど、取り扱いに関する条件を付しています。防犯のための具体的な活用は、個人情報保護に配慮して行う必要があるのは当然のことです。こうした条件を守った上で、高齢者世帯への訪問やパトロール強化に活用していただきたいと思います。
5 今回警視庁が実施した調査の目的および調査結果の概要はどのようなもので、それをどのように取り扱ったのでしょうか。
6 防犯のための高齢者名簿の入手については、個人情報保護条例に照らしてどのような手続きで行われたのでしょうか。

平成24年第三回都議会定例会
星ひろ子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 名簿入手と個人情報保護について
  1 東京都個人情報保護条例では、第5条に「保有個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、(中略)知事に届け出なければならない」と規定しているが、届け出の手続きの方法について伺う。

回答
 知事、各行政委員会、公営企業管理者等の実施機関が、東京都個人情報の保護に関する条例第5条第1項に基づき、保有個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、当該事務の名称や目的、保有個人情報の記録項目、対象者の範囲等の事項を知事に届け出なければならないこととなっています。

質問事項
 一の2 名簿を収集する際の東京都情報公開・個人情報保護審議会への報告は、どのようになっているのか伺う。

回答
 実施機関が名簿の収集などの保有個人情報を取り扱う事務を開始する場合には、東京都情報公開・個人情報保護審議会は、東京都情報公開・個人情報保護審議会規則第1条の2により意見を述べることができることとなっています。
 このため、実施機関が審議会に当該届出事務について報告し、これに対する各委員の意見を伺っています。

質問事項
 一の3 個人情報保護条例を運用する部署として、各機関に対して届け出をどのように促しているのか伺う。

回答
 生活文化局では、毎年度1回各局等の個人情報保護制度担当者を対象として、個人情報保護制度の運用等に関する説明会を実施しています。
 また、各局等の職員を対象とした個人情報保護制度に関する実務研修を行い、これらの研修等を通じて、保有個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときの届出について周知徹底を図り、適切な届出がなされるよう努めています。

質問事項
 一の4 災害時要援護者名簿は、災害時の避難支援体制を整備するために要援護者情報の収集・共有が必要なことから、自治体がつくり関係機関に提供するものであるが、消防庁の災害時要援護者名簿については、情報公開・個人情報保護審議会にいつ報告され、どのような意見があったのか伺う。

回答
 東京消防庁は、平成21年3月13日に開催された第40回情報公開・個人情報保護審議会において、10月15日を事務の開始日とした保有個人情報取扱事務「災害時要援護者の火災時等における救助対策」の具体的な内容等について説明を行いました。
 審議会では、「高齢者が安心して暮らせるために、個人情報を利用したシステムの構築は必要である」、「セキュリティの問題については、各担当者が十分に意識してもらいたい」等の意見がありました。

質問事項
 一の5 警視庁は、今年4月に、東京都個人情報保護条例第5条及び第6条の規定に基づく届出をするため、防犯目的で入手した高齢者名簿と災害時要援護者名簿等を対象にした調査を実施したが、その目的及び調査結果の概要はどのようなもので、それをどのように取り扱ったのか伺う。

回答
 今回の調査の目的は、警察署と各自治体との間における、高齢者や災害時要援護者等の個人情報の提供及び収集に係る事実関係やその内容を本部主管課が把握するとともに東京都個人情報の保護に関する条例に基づく届出等を適切に行うため実施したものです。
 調査結果の概要は、高齢者名簿については11の自治体から提供を受け、また、災害時要援護者名簿については32の自治体から提供を受けています。
 把握した内容に基づき、「高齢者等に対する防犯対策事務」、「災害時要援護者避難等支援事務」として、警視総監から知事に対して、保有個人情報取扱事務の届出を行いました。

質問事項
 一の6 防犯のための高齢者名簿の入手については、個人情報保護条例に照らしてどのような手続きで行われたのか伺う。

回答
 東京都個人情報の保護に関する条例第5条第1項において、個人情報を収集するなど、保有個人情報を取り扱う事務の開始に当たり、知事に届け出る義務があることが定められています。
 一方、同条第2項において、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に係る事務については、同条第1項の届出義務の適用が除外されているが、警視庁における運用の指針を示した警視庁総務部長通達(「個人情報保護制度の適正な運用について」(平成18年3月31日通達甲(総.文.制)第5号)第5条関係(保有個人情報取扱事務の届出)の第2運用の5)において、公共の安全等に係る事務であっても、事務の名称、目的、保有個人情報の記録項目等を明らかにしても、当該事務の適正な遂行に支障がないと認められる事務については、届出を行うことができるものとされています。
 今回入手した高齢者名簿は、高齢者に対する防犯対策活動の推進を目的とするものですが、その内容等について調査した結果、当該事務の適正な遂行に支障がないと認めた段階で、警視庁では、届出を行うことができる旨を定めた警視庁総務部長通達に基づき、知事に届け出るとともに、東京都情報公開・個人情報保護審議会に通知しました。

平成24年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 石毛しげる

質問事項
一 自転車対策について

一 自転車対策について
私達が普段通勤、通学、買物、サイクリングと利用している自転車は、環境に優しく、健康的で、身近で便利で、経済的と言った良い面があるが、一方自転車が引き起こす事故や、放置自転車等に見られる負の側面もある。
最近は、各自治体が自転車・自転車道・それを取り巻く諸問題に頭を悩ませ、その対策に取り組む所が出てきている。
先般、東京都豊島区では、2011年におこった交通事故のうち約46%の404件が、自転車が絡む事故であった。
自転車が絡んだ事故件数は交通事故全体の約2割が全国平均だが、豊島区は二倍以上であった。
そこで豊島区は9月、自転車の交通安全を図る目的で、「豊島区自転車の安全利用に関する条例」を施行した。区と自転車利用者、自転車を運転する子供を持つ保護責任者の責務を定めた理念条例を定めた。
「自転車利用者の責務」としては、歩行者に配慮した運転や区や警察などが実施する啓発活動への参加を求め、自転車の定期的な点検や自転車損害賠償責任保険への加入も盛り込むというものである。
「保護責任者の責務」としては、13歳未満の子供を自転車に乗車させる場合はヘルメットの着用を求めている。
さて、歩行者と自動車の間で事実上、中途半端な扱いになっていた自転車の交通ルールについては、警察が「自転車は車道通行」という原則を徹底する方針を打ち出したこともあって、歩行者との事故は減少している。
しかしながら、一定の効果は出始めたとはいえ、荷降ろしでの路上駐車など自転車を利用する上での危険は依然残ったままである。
自転車は道路交通法で「軽車両」に分類され、原則として車道走行が義務付けられている。だが、交通死亡事故の多発を受けて1970年から、許可された歩道も走行できるようになった。指針では「自転車は車道」の原則に沿いながら、歩行者と自転車、自動車の分離を進めていくというものだ。
全国の道路約120万キロのうち、自転車専用道やレーンは約3千キロと整備は進んでおらず、歩道を走る自転車と歩行者との事故も後を絶たない状況が続いている。
1 今後、自転車が安心して走行できる環境整備が課題となるが、東京都は自転車や歩行者、自動車それぞれの安全を確保するため、自転車走行空間の整備にどう取組んでいくのか伺う。
自転車全体の事故件数は、01年の約17万5千件から11年は約14万4千件と減っているにもかかわらず、歩行者との事故は06年以降、2800件前後で推移。11年も2801件で、10年前の1.5倍以上である。
警察庁によると、2011年に自転車が赤切符を切られた件数は3623件。06年の268件から約13倍に跳ね上がっている。
11年は1271件に達した。大半は「ピスト」と呼ばれる最初から自転車にブレーキが付いていない競技用自転車での公道走行である。
2 過去5年間の自転車に対する取締り件数と違反態様、また、自転車利用者に対する指導取締り強化のためどのような対策を施しているのか。
都青少年・治安対策本部長は、都議会の質問で、放置自転車対策などを目的とした自転車条例について「早期に提案できるよう取り組む」と述べ、制定の意向を明らかにした。
また、自転車の運転マナー向上のため、自転車へのナンバープレート制度の導入、放置自転車を減らすことを目的としたデポジット(預け金)制度の導入について、検討する考えだ。都が設置した自転車対策懇談会では、購入時に利用者が自転車店で一定の預け金を支払い、氏名や住所などを登録した上で、自転車後部にナンバープレートをつけ、預け金や登録者情報は都の指定団体が管理し、自転車の廃棄時にナンバーを返納し、預け金を利用者に返す仕組みが検討された。
ナンバーから利用者を判明しやすくすることで、危険運転への抑止効果や、人との接触事故が起きた時のひき逃げ防止が期待できる。
預け金については、放置自転車を行政が撤去しても、持ち主が引き取りに来ないケースが多いことから導入検討につながった。
現行の防犯登録制度では利用者情報を警察に登録し、シールを貼ることが義務付けられているが、未登録やシールをはがした場合の罰則はない。新しい制度では罰則導入も検討されている。
都によると、都内で2010年度に撤去された放置自転車は約68万3千台。うち約4割の約30万台は、引き取りに来なかったため、自治体が処分した。都内市区町村の放置自転車対策費は約155億円(10年度)に上っている。
現行では放置自転車として撤去された場合、返してもらうのに負担金約3千円がかかる。これに対して値段が1万円を切る新車も多くデフレに伴って自転車の価格が安くなり、安易な放置が助長されていることや、撤去した自転車の約4割が所有者に引き取られず処分されている現状を踏まえ、「撤去自転車の返還率が大幅に向上するなどの効果が見込まれる」とした。
3 自転車の価格が、都内だけ購入費が上がり、消費者が都内以外で自転車を購入するということになると、都内の業者の売上に影響が出ないか。
4 ナンバープレート制度については厳格な登録制度が必要と考えるがどうか。

平成24年第三回都議会定例会
石毛しげる議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 自転車対策について
  1 自転車専用道やレーンは、全国の道路約120万キロのうち約3千キロと整備は進んでおらず、歩道を走る自転車と歩行者との事故も後を絶たない状況が続いており、今後、自転車が安心して走行できる環境整備が課題となるが、東京都は自転車や歩行者、自動車それぞれの安全を確保するため、自転車走行空間の整備にどう取組んでいくのか、見解を伺う。

回答
 自転車は、都市内の有効な交通手段の一つであり、歩行者、自転車、自動車それぞれの安全・安心を確保しながら、自転車走行空間の整備を進めることが重要です。
 都は、「2020年の東京」において、これまで整備した100キロメートルに加え、平成32年度までに新たに100キロメートルの自転車走行空間を整備することとしています。
 このため、道路の幅員や利用状況に応じた自転車道や自転車レーンなどの整備手法や、安全性・利便性向上の視点から選定した優先整備区間などを内容とする計画を取りまとめています。
 この計画により、既設道路においては、平成32年度までに100キロメートルの整備をしていくほか、新設、拡幅道路においても、整備に取り組んでいきます。
 今後とも、交通管理者と連携を図りながら、自転車走行空間の整備を積極的に推進し、誰もが安全で安心して利用できる道路空間を創出していきます。

質問事項
 一の2 過去5年間の自転車に対する取締り件数と違反態様、また、自転車利用者に対する指導取締り強化のため、どのような対策を施しているのか伺う。

回答
 過去5年間の交通切符を適用した自転車の取締件数については、平成19年が172件、平成20年が375件、平成21年が574件、平成22年が1,438件、平成23年が2,054件、平成24年が8月末現在で1,709件です。
 次に違反態様については、取締件数の多い順に、制動装置不良自転車運転、遮断踏切立入、信号無視、二人乗り、その他となっています。
 また、自転車利用者の交通違反に対する指導取締強化については、各種の警察活動を通じて恒常的に自転車利用者に対する交通指導取締りを行っているほか、毎月10日の交通安全日に「管下一斉自転車ストップ作戦」を行い、都内全警察署による指導警告及び取締りを実施しています。
 このような活動の中で、自転車利用者の交通違反に対しては、必要に応じて自転車指導警告カードを活用した指導警告を行っているとともに、悪質、危険な違反者に対しては、交通切符を適用して厳格に対処しています。

質問事項
 一の3 都は、放置自転車を減らすことを目的としたデポジット(預け金)制度の導入について検討する考えだが、都内だけ自転車の購入費が上がり、消費者が都内以外で自転車を購入するということになると、都内の業者の売上に影響が出ないか、見解を伺う。

回答
 デポジット制度については、ご指摘の点も含め、様々な課題があるものと認識しており、導入の是非やその制度のあり方については、今後、関係者の意見を踏まえ検討していきます。

質問事項
 一の4 都は、自転車の運転マナー向上のため、自転車へのナンバープレート装着義務化を検討しており、制度については厳格な登録制度が必要と考えるが、見解を伺う。

回答
 自転車のナンバープレート制度が有効に機能するためには、都内の自転車利用者が全員参加する厳格な登録制度が必要であると考えられ、今後、同制度の導入の是非やその制度のあり方について、関係者の意見を踏まえ、検討していきます。

平成24年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 大山とも子

質問事項
一 霞ヶ丘国立競技場の建て替えと都営霞ヶ丘アパートについて

一 霞ヶ丘国立競技場の建て替えと都営霞ヶ丘アパートについて
新宿区内にある都営霞ヶ丘アパートには、230世帯を超える方々が暮らしています。1960年代前半の建設のため、霞ヶ丘町会では数年前から東京都に、建て替え計画はどうなっているのか、再三確認をしてきましたが、その都度都からは、建て替え対象にはなっているが、具体的な建て替え計画がない旨の回答でした。
ところが今年7月20日に突然、霞ヶ丘アパートも関連敷地とした、新国立競技場の国際デザインコンクールの公募が発表されました。
「新国立競技場基本構想国際デザイン競技募集要項」には、そのまえがきで、「招致をめざす2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会のメインスタジアム」として、「国立競技場を改築」することが記述されています。住民からも、そこのけそこのけオリンピックが通るではないか、という意見が出されています。
8月26日には「国立競技場の建て替えに伴う移転に関する説明会」が居住者向けに開かれましたが、新国立競技場をつくるから移転してくれとの、都や日本スポーツ振興センターの説明に居住者は納得できず、様々な意見が出されました。
1 霞ヶ丘国立競技場の建て替えについては、文部科学省のもとに国立競技場将来構想有識者会議が設置され、具体化されたものと言われています。しかし、この有識者会議は非公開で行われ、議事録さえも公開されていないということは大問題です。有識者会議及び国にたいし、議事録の公開を求めるべきです。
2 奥村展三文部科学副大臣は、3月7日の記者会見で有識者会議について、「石原知事もおいでいただいたわけでございますが、精力的に是非2020年を招致したい、そのためには、東京都は当然協力というか、ある意味ではリーダーシップを取りながら、国の協力をいただいてしっかり進めていきたいというようにおっしゃってもおりました。」と発言しています。知事は有識者会議にどのような立場で臨んだのか、またその会議での知事の発言を明らかにすべきです。
3 現に居住者がいて、そこで生活しているのに、居住者に相談もなくデザイン公募をすること自体、大問題です。都営霞ヶ丘アパートを「計画対象範囲」とした経過を、時系列で明らかにしてください。
4 2019年のラグビーワールドカップに間に合わせるとのことで期限を切り、日程を設定しています。ラグビーワールドカップの会場は霞ヶ丘国立競技場と決められているわけでもありません。国内にはラグビーワールドカップの開催可能な会場は現在でもあると思いますが、どうですか。
5 霞ヶ丘アパート居住者の年齢構成は、66歳以上が214名、約6割が高齢者であり、71歳以上が160人を超え、とりわけそのうち81歳以上が65名もいます。住民の多くが高齢者であるだけに、今まで培ってきた地域のコミュニティーを壊すこと、なじみのない地域への引っ越しなど住環境の激変は、精神的なダメージが大きく認知症や健康面への悪影響が心配されますが、どう認識しているのですか。
6 高齢者だけに、コミュニティーが壊れることや住みなれた地域を離れることは、生命や健康に大きな影響を与えます。認知症の進行、ひきこもりなどを誘発するケースも多くみられます。せめて現在の同じ地域にみんなで一緒に住めるように、建て替えてほしいとの声があります。都は、この切実なせめてもの願いにこたえることを求めるものですが、こうした住民の願いをどう受け止めているのですか。
7 約230世帯を超える居住者が現に生活している都営住宅を、居住者の合意も得ずに「計画対象範囲」として公募に出すこと自体、許されないことです。都営霞ヶ丘アパートについては、現在の計画を白紙に戻してほしいという願いにこたえて、あらためて住民との話し合いから始めるべきです。答弁を求めます。

平成24年第三回都議会定例会
大山とも子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 霞ヶ丘国立競技場の建て替えと都営霞ヶ丘アパートについて
  1 霞ヶ丘国立競技場の建て替えについては、国立競技場将来構想有識者会議で具体化されたものであるが、この会議は非公開で行われ、議事録さえも公開されていない。有識者会議及び国に対し、議事録の公開を求めるべきだが、見解を伺う。

回答
 国立競技場将来構想有識者会議は、独立行政法人日本スポーツ振興センターが非公開を前提に開催しているため、都としては、公開を求める考えはありません。

質問事項
 一の2 知事は有識者会議にどのような立場で臨んだのか、また、その会議での知事の発言を明らかにすべきだが、見解を伺う。

回答
 知事は、平成24年3月6日に開催された第一回国立競技場将来構想有識者会議に委員として出席しています。また、その際の発言については、非公開を前提とした会議のため、都としては、公開する考えはありません。

質問事項
 一の3 霞ヶ丘アパートも関連敷地とした、新国立競技場の国際デザインコンクールの公募が発表されたが、居住者に相談もなくデザイン公募をすること自体、問題である。都営霞ヶ丘アパートを「計画対象範囲」とした経過について伺う。

回答
 計画対象範囲については、平成24年7月20日に、独立行政法人日本スポーツ振興センターにより公表された新国立競技場基本構想国際デザイン競技の募集要項の中で明らかになったものです。

質問事項
 一の4 2019年のラグビーワールドカップに間に合わせるとのことで期限を切り、建て替えの日程を設定しているが、会場は霞ヶ丘国立競技場と決められているわけでもない。国内にはラグビーワールドカップの開催可能な会場は現在でもあると思うが、見解を伺う。

回答
 2019年のラグビーワールドカップの会場については、ラグビーワールドカップ2019組織委員会が決定するものであり、都は回答する立場にはありません。

質問事項
 一の5 霞ヶ丘アパート居住者の多くが高齢者であり、今まで培ってきた地域のコミュニティーを壊すこと、なじみのない地域への引っ越しなど住環境の激変は、精神的なダメージが大きく認知症や健康面への悪影響が心配されるが、どう認識しているのか、見解を伺う。

回答
 国は、ナショナルプロジェクトとして、国立霞ヶ丘競技場の建替えを行うことを決定しました。
 競技場の建替えの計画対象範囲に、霞ヶ丘アパートの敷地が含まれていることから、霞ヶ丘アパート居住者の移転が必要となりました。
 居住者の移転については、適切に対応することとしています。

質問事項
 一の6 国立競技場の建て替えに伴う都営霞ヶ丘アパートについて、現在の同じ地域にみんなで一緒に住めるように、建て替えてほしいとの声があるが、都は、こうした住民の願いをどう受け止めているのか、見解を伺う。

回答
 国立霞ヶ丘競技場の建替えの計画対象範囲に、霞ヶ丘アパートの敷地が含まれていることから、霞ヶ丘アパート居住者の移転が必要となりました。

質問事項
 一の7 約230世帯を超える居住者が現に生活している都営住宅を、居住者の合意も得ずに「計画対象範囲」として公募に出すこと自体、許されないことである。都営霞ヶ丘アパートについては、現在の計画を白紙に戻してほしいという願いにこたえ、あらためて住民との話し合いから始めるべきだが、見解を伺う。

回答
 国において国立霞ヶ丘競技場の建替えを行うこととなっており、競技場の建替えの計画対象範囲に、霞ヶ丘アパートの敷地が含まれることは、既に決定されています。

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