平成二十四年東京都議会会議録第十四号

平成二十四年十月四日(木曜日)
 出席議員 百二十四名
一番小林 健二君
二番加藤 雅之君
三番小宮あんり君
四番吉住 健一君
六番福士 敬子君
七番土屋たかゆき君
八番野上ゆきえ君
九番佐藤 広典君
十一番中村ひろし君
十二番西沢けいた君
十三番田中  健君
十四番関口 太一君
十五番畔上三和子君
十六番斉藤やすひろ君
十七番栗林のり子君
十八番遠藤  守君
十九番松葉多美子君
二十番桜井 浩之君
二十一番山崎 一輝君
二十二番鈴木 章浩君
二十三番菅  東一君
二十四番田中たけし君
二十五番くりした善行君
二十六番山内れい子君
二十七番小山くにひこ君
二十八番淺野 克彦君
二十九番新井ともはる君
三十番佐藤 由美君
三十一番たきぐち学君
三十二番田の上いくこ君
三十三番島田 幸成君
三十四番しのづか元君
三十五番大島よしえ君
三十六番伊藤こういち君
三十七番大松あきら君
三十八番中山 信行君
三十九番高倉 良生君
四十番鈴木 隆道君
四十一番宇田川聡史君
四十二番高橋 信博君
四十三番中屋 文孝君
四十四番鈴木あきまさ君
四十五番矢島 千秋君
四十六番高橋かずみ君
四十七番柳ヶ瀬裕文君
四十八番星 ひろ子君
四十九番滝沢 景一君
五十番中谷 祐二君
五十一番笹本ひさし君
五十二番山下ようこ君
五十三番神野 吉弘君
五十四番鈴木 勝博君
五十五番興津 秀憲君
五十六番岡田眞理子君
五十七番古館 和憲君
五十八番かち佳代子君
五十九番上野 和彦君
六十番吉倉 正美君
六十一番橘  正剛君
六十二番野上 純子君
六十三番谷村 孝彦君
六十四番山加 朱美君
六十五番吉原  修君
六十六番三宅 正彦君
六十七番早坂 義弘君
六十八番相川  博君
六十九番林田  武君
七十番服部ゆくお君
七十一番野田かずさ君
七十二番西崎 光子君
七十三番伊藤 ゆう君
七十四番原田  大君
七十五番尾崎 大介君
七十六番山口  拓君
七十七番伊藤まさき君
七十八番松下 玲子君
七十九番西岡真一郎君
八十番吉田康一郎君
八十一番たぞえ民夫君
八十二番吉田 信夫君
八十三番小磯 善彦君
八十四番長橋 桂一君
八十五番藤井  一君
八十六番鈴木貫太郎君
八十七番こいそ 明君
八十八番遠藤  衛君
八十九番きたしろ勝彦君
九十番高木 けい君
九十一番神林  茂君
九十二番三原まさつぐ君
九十三番田島 和明君
九十四番古賀 俊昭君
九十五番泉谷つよし君
九十六番くまき美奈子君
九十七番大西さとる君
九十八番今村 るか君
九十九番増子 博樹君
百番いのつめまさみ君
百一番小沢 昌也君
百二番石毛しげる君
百三番大津 浩子君
百五番清水ひで子君
百六番ともとし春久君
百七番東村 邦浩君
百八番中嶋 義雄君
百九番木内 良明君
百十番三宅 茂樹君
百十一番山田 忠昭君
百十二番村上 英子君
百十三番野島 善司君
百十四番川井しげお君
百十五番吉野 利明君
百十六番宮崎  章君
百十七番比留間敏夫君
百十八番門脇ふみよし君
百十九番斉藤あつし君
百二十番大塚たかあき君
百二十一番酒井 大史君
百二十二番山下 太郎君
百二十三番大沢  昇君
百二十四番中村 明彦君
百二十五番和田 宗春君
百二十六番馬場 裕子君
百二十七番大山とも子君

 欠席議員 なし
 欠員
    五番 十番 百四番

 出席説明員
知事石原慎太郎君
副知事安藤 立美君
副知事猪瀬 直樹君
副知事秋山 俊行君
教育長比留間英人君
東京都技監建設局長兼務村尾 公一君
知事本局長前田 信弘君
総務局長笠井 謙一君
財務局長中井 敬三君
主税局長新田 洋平君
警視総監樋口 建史君
生活文化局長小林  清君
スポーツ振興局長細井  優君
都市整備局長飯尾  豊君
環境局長大野 輝之君
福祉保健局長川澄 俊文君
産業労働局長中西  充君
港湾局長多羅尾光睦君
会計管理局長松田 芳和君
交通局長中村  靖君
消防総監北村 吉男君
水道局長増子  敦君
下水道局長小川 健一君
青少年・治安対策本部長樋口 眞人君
病院経営本部長塚田 祐次君
中央卸売市場長塚本 直之君
選挙管理委員会事務局長影山 竹夫君
人事委員会事務局長真田 正義君
労働委員会事務局長岳野 尚代君
監査事務局長松井多美雄君
収用委員会事務局長醍醐 勇司君

十月四日議事日程第四号
第一 議員提出議案第十一号
  東京都犯罪被害者等基本条例
第二 議員提出議案第十二号
  東京における自然の保護と回復に関する条例の一部を改正する条例
第三 第百七十五号議案
  都立江戸川地区特別支援学校(仮称)(二十四)増築工事請負契約
第四 第百六十号議案
  東京都営住宅条例の一部を改正する条例
第五 第百六十四号議案
  東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
第六 第百八十二号議案
  地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期目標について
第七 第百六十九号議案
  東京都工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例
第八 第百七十一号議案
  東京都暴力団排除条例の一部を改正する条例
第九 第百七十三号議案
  警視庁大塚警察署庁舎(二十四)改築工事請負契約
第十 第百七十四号議案
  都立練馬工業高等学校(二十四)改築工事請負契約
第十一 第百七十六号議案
  都立第三商業高等学校(二十四)改修及び改築工事請負契約
第十二 第百七十七号議案
  東京国際フォーラム(二十四)ガラス棟改修工事請負契約
第十三 第百七十八号議案
  東京都監察医務院(二十四)本館改築その他工事請負契約
第十四 第百七十九号議案
  東京消防庁武蔵野消防署庁舎(二十四)新築工事請負契約
第十五 第百八十号議案
  妙正寺川鷺の宮調節池工事(その四)請負契約
第十六 第百八十一号議案
  トンネル本体築造工事及び擁壁築造工事(二十四 四─放三十五)請負契約
第十七 第百五十八号議案
  特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
第十八 第百五十九号議案
  東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
第十九 第百六十一号議案
  東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
第二十 第百六十二号議案
  東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例
第二十一 第百六十三号議案
  東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例
第二十二 第百六十五号議案
  東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例
第二十三 第百六十六号議案
  介護保険法施行条例
第二十四 第百六十七号議案
  食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
第二十五 第百六十八号議案
  食品製造業等取締条例の一部を改正する条例
第二十六 第百八十三号議案
  特種用途自動車(災害時医療支援車)の買入れについて
第二十七 第百八十四号議案
  磁気共鳴断層撮影装置(MRI)の買入れについて
第二十八 第百七十号議案
  東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第二十九 第百七十二号議案
  火災予防条例の一部を改正する条例
第三十 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した固定資産税等の過徴収に係る損害賠償請求控訴事件の上告受理の申立てに関する報告及び承認について
議事日程第四号追加の一
第一 東京都監査委員の選任の同意について
  (二四財主議第二九三号)
第二 東京都監査委員の選任の同意について
  (二四財主議第二九四号)
議事日程第四号追加の二
第三
二四第四一号
  都営住宅敷地内における放射能汚染に関する陳情
第四
二四第五一号の二
  「外環の2」の一部事業認可等に関する陳情
二四第四九号の二
  大泉ジャンクション地域における外環の2の事業概要及び測量説明会の開催に関する陳情
第五
二四第七号
  東京都住宅供給公社の家賃見直しと引下げに関する請願
第六
二四第五〇号
  「緊急事態基本法」の早期制定に関する陳情
二四第四九号の一
  大泉ジャンクション地域における外環の2の事業概要及び測量説明会の開催に関する陳情
二四第四三号
  都立舎人公園へのバスケットボールコート新設に関する陳情
二四第四六号
  根方谷戸の自然と絶滅危惧種「トウキョウサンショウウオ」の保全に関する陳情
二四第五一号の一
  「外環の2」の一部事業認可等に関する陳情
第七
二四第四五号
  下水道局水再生センターからの放流水の放射能計測及びその結果の公開に関する陳情
第八
二四第八号
  「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する請願
第九
二四第四二号
  東京都内における外国人への生活保護支給の減額・廃止に関する陳情
第十
二四第四七号
  我が国の平和と安全を守るための対外的情報機関設立を求める意見書の提出に関する陳情
第十一
二四第四〇号
  都営桜上水五丁目団地(仮称)第二期建設工事計画書の見直しに関する陳情
議事日程第四号追加の三
第十二 議員提出議案第十三号
  私学振興に関する意見書
第十三 議員提出議案第十四号
  慢性疲労症候群患者の支援等に関する意見書
第十四 議員提出議案第十五号
  父子家庭支援策の拡充に関する意見書
第十五 議員提出議案第十六号
  地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃等に関する意見書
第十六 常任委員の選任

   午後一時開議

〇議長(中村明彦君) これより本日の会議を開きます。

〇議長(中村明彦君) まず、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。

〇議事部長(別宮浩志君) 知事より、東京都が出資または債務保証等をしている法人の経営状況について、公立大学法人首都大学東京外三十六法人の説明書類の提出がありました。
 また、地方独立行政法人の業務評価について、公立大学法人首都大学東京外二法人の評価書類の提出がありました。
 次に、平成二十四年第一回定例会において採択された請願・陳情の処理経過及び結果について報告がありました。
(別冊参照)

〇議長(中村明彦君) 次に、日程の追加について申し上げます。
 議員より、議員提出議案第十三号、私学振興に関する意見書外意見書三件、知事より、東京都監査委員の選任の同意について二件、委員会より、都営住宅敷地内における放射能汚染に関する陳情外請願二件、陳情十一件の委員会審査報告書がそれぞれ提出されました。
 これらを常任委員の選任の件とあわせて本日の日程に追加いたします。

〇議長(中村明彦君) 次に、文書質問について申し上げます。
 お手元配布の文書質問事項表のとおり、質問の通告がありました。
 本件は、直ちに執行機関に送付いたしておきました。
 なお、本件答弁書は、速やかに提出されるよう希望いたしておきます。

〇議長(中村明彦君) これより日程に入ります。
 日程第一から第三十まで、議員提出議案第十一号、東京都犯罪被害者等基本条例外議案二十八件、専決一件を一括議題といたします。
 本案に関する委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

   総務委員会議案審査報告書
 議員提出議案第十一号
  東京都犯罪被害者等基本条例
 本委員会は、九月二十六日付託された右議案を審査の結果、原案を否決すべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年十月二日
     総務委員長 吉倉 正美
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   環境・建設委員会議案審査報告書
 議員提出議案第十二号
  東京における自然の保護と回復に関する条例の一部を改正する条例
 本委員会は、九月二十六日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年十月二日
     環境・建設委員長 上野 和彦
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   財政委員会議案審査報告書
 第百七十五号議案
  都立江戸川地区特別支援学校(仮称)(二十四)増築工事請負契約
 本委員会は、九月二十六日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年十月二日
財政委員長 鈴木 章浩
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   都市整備委員会議案審査報告書
 第百六十号議案
  東京都営住宅条例の一部を改正する条例
 本委員会は、九月二十六日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年十月二日
都市整備委員長 泉谷つよし
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   厚生委員会議案審査報告書
 第百六十四号議案
  東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
 第百八十二号議案
  地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期目標について
 本委員会は、九月二十六日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年十月二日
厚生委員長 今村 るか
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   経済・港湾委員会議案審査報告書
 第百六十九号議案
  東京都工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例
 本委員会は、九月二十六日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年十月二日
経済・港湾委員長 伊藤まさき
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   警察・消防委員会議案審査報告書
 第百七十一号議案
  東京都暴力団排除条例の一部を改正する条例
 第百七十二号議案
  火災予防条例の一部を改正する条例
 本委員会は、九月二十六日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月二十七日
警察・消防委員長 菅  東一
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   財政委員会議案審査報告書
 第百七十三号議案
  警視庁大塚警察署庁舎(二十四)改築工事請負契約
 第百七十四号議案
  都立練馬工業高等学校(二十四)改築工事請負契約
 第百七十六号議案
  都立第三商業高等学校(二十四)改修及び改築工事請負契約
 第百七十七号議案
  東京国際フォーラム(二十四)ガラス棟改修工事請負契約
 第百七十八号議案
  東京都監察医務院(二十四)本館改築その他工事請負契約
 第百七十九号議案
  東京消防庁武蔵野消防署庁舎(二十四)新築工事請負契約
 第百八十号議案
  妙正寺川鷺の宮調節池工事(その四)請負契約
 第百八十一号議案
  トンネル本体築造工事及び擁壁築造工事(二十四 四─放三十五)請負契約
 本委員会は、九月二十六日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年十月二日
財政委員長 鈴木 章浩
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   文教委員会議案審査報告書
 第百五十八号議案
  特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
 第百五十九号議案
  東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
 本委員会は、九月二十六日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月二十七日
文教委員長 畔上三和子
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   厚生委員会議案審査報告書
 第百六十一号議案
  東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
 第百六十二号議案
  東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例
 第百六十三号議案
  東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例
 第百六十五号議案
  東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例
 第百六十六号議案
  介護保険法施行条例
 第百六十七号議案
  食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
 第百六十八号議案
  食品製造業等取締条例の一部を改正する条例
 第百八十三号議案
  特種用途自動車(災害時医療支援車)の買入れについて
 第百八十四号議案
  磁気共鳴断層撮影装置(MRI)の買入れについて
 本委員会は、九月二十六日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年十月二日
厚生委員長 今村 るか
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   公営企業委員会議案審査報告書
 第百七十号議案
  東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
 本委員会は、九月二十六日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月二十八日
公営企業委員長 早坂 義弘
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   財政委員会専決処分審査報告書
  地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した固定資産税等の過徴収に係る損害賠償請求控訴事件の上告受理の申立てに関する報告及び承認について
 本委員会は、九月二十六日付託された右専決処分を審査の結果、承認すべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年十月二日
財政委員長 鈴木 章浩
 東京都議会議長 中村 明彦殿

〇議長(中村明彦君) これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 五十三番神野吉弘君。
   〔五十三番神野吉弘君登壇〕

〇五十三番(神野吉弘君) 私は、都議会民主党を代表して、議員提出議案第十一号、第十二号並びに第百五十八号議案から第百八十四号議案までの知事提出議案に賛成し、専決、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した固定資産税等の過徴収に係る損害賠償請求控訴事件の上告受理の申立てに関する報告及び承認についてに反対の立場から討論を行います。
 初めに、議員提出議案第十一号、東京都犯罪被害者等基本条例についてです。
 犯罪等に巻き込まれた被害者は、突然生命を奪われ、身体や精神に重大な傷害を負わされるとともに、二次的被害等で苦しめられ、社会において孤立を余儀なくされてきました。
 平成十六年、国において、犯罪被害者の権利を守り利益を保護する犯罪被害者等基本法が制定されましたが、性犯罪を初めとした都内の犯罪発生水準や交通事故発生件数は依然として高い状態にあります。
 だれもがいつでも犯罪被害者となる可能性があるからこそ、国だけでなく、都においても、犯罪被害者やその家族の立場に立った適時適切な支援を提供する、犯罪被害者等の権利を守り利益の保護を図ることに一層取り組む必要があります。
 そこで、都議会民主党は、犯罪被害者や当事者団体、民間支援団体、専門家、関係自治体の皆さんから、都が行うべき犯罪被害者支援についての意見を聴取し、都の意思を表明する犯罪被害者等基本条例案を策定し、本議会に提出いたしました。
 しかしながら、基本法にも明記されている犯罪被害者等支援に対する自治体の責務である、国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を策定し実施することが理解されずに、総務委員会において否決されたのは大変残念でなりません。改めて、本議場の皆様に本案への賛同をお願いするものです。
 次に、議員提出議案第十二号、東京における自然の保護と回復に関する条例の一部を改正する条例についてです。
 本案は、植物の多様な効能にかんがみ、公共公益施設及び建築物の内部の緑化を努力義務とするものです。
 委員会においては、本案が可決されれば屋外の緑化が減るおそれがあるとの意見もありましたが、改正案は、現在義務である緑化に加えて室内も努力するよう求めるものであり、トータルで東京の緑をふやすこととなります。
 また、一般家庭の中に行政が入る懸念についても言及されましたが、現在義務とされている屋外の緑化でも、緑化指導並びに緑化計画書制度の対象は、民間施設では一千平米以上、公共施設では二百五十平米以上の新築、改築、増築等の場合であり、一般家庭には実質的に強制していません。各家庭内に緑をふやしていただければ本望ですが、改正によって家庭内に行政が立ち入るものではありません。
 室内緑化によるさまざまな効果は、建物の中と外でつながっている空気によって、あるいはエネルギー消費抑制によって、またさらには、花き、苗木生産振興による都市農地保全によって広く都民にもたらされるものであり、委員会の決定のとおり、ぜひともこの改正案を可決すべきと考えます。
 次に、第百六十号議案、東京都営住宅条例の一部を改正する条例についてです。
 本案は、現行の基準や取り扱いを条例で規定するものです。
 今回の改正によって、都営住宅の倍率は高く、希望してもなかなか入居できないという状況が変わるものではなく、今後とも、真に住宅に困窮する都民に供給するため、収入超過者への厳正な対応、適切な使用継承についてしっかりと取り組むよう求めるものです。
 次に、第百七十号議案、東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてです。
 本案は、都の水力発電所で生み出した電力を東京電力以外の事業者にも売却可能とするよう規制を緩和するものです。
 今後、都においては、東京電力との電力受給に関する基本契約の解約の合意に向けて鋭意取り組むとともに、地域独占の電力供給体制を改め、市場の競争性を高める新たな電力事業者を育成していくべきです。
 また、入札の契約形態については慎重に決めていただき、将来にわたって安定供給できる電力事業者を選ぶことを望むものです。
 次に、知事の専決処分について述べます。
 本件は、本年第一回定例会で専決処分された裁判の控訴審で都が敗訴したため、上告受理の申し立てを専決処分し、議会に承認を求めたものです。
 控訴に際して都は、地裁判決には事実誤認があり審議不十分であることをその理由として挙げていました。しかし、控訴審では都の主張は全く認められず、審議もわずか二回で結審しています。
 そもそも本件で問題となっている固定資産税は申告税ではなく賦課税であり、納税額を決定するための固定資産評価に間違いがあっては、納税者からの信頼を大きく損なうこととなります。仮に間違いがあった場合には、速やかに訂正をするとともに、損害を可能な限り救済し、二度と同じことが起きないよう制度改善を図ることが、賦課決定権を持つ都の責務であると考えます。
 しかし、都は、冷凍倉庫に係る基準の見直しも全国的な問題発生を受けてから行い、新基準で評価し直した後も、地方税法を盾にとり、五年分の還付で済ませようとするなど、対応が後手に回り、不誠実であることも否めません。
 控訴審では、都議会民主党も都の対応の至らざるところを認め、みずから和解する機会を担保するために承認いたしました。しかし、和解を模索するどころか、審議を十分に行うための努力すら不十分です。
 私たちは、これ以上この裁判に時間をかけるよりも、都民の損失を救済することの方が重要であると判断いたしました。よって、過去の間違いは速やかに償い、税制度への信頼を回復するためにも、ここで判決を受け入れるべきと考え、本件には反対いたします。
 なお、専決処分であることから、既に上告受理のための手続に入っておりますが、取り下げるべきことを申し添えておきます。
 以上、都議会民主党を代表しての討論を終えます。(拍手)

〇議長(中村明彦君) 四十八番星ひろ子さん。
   〔四十八番星ひろ子君登壇〕

〇四十八番(星ひろ子君) 都議会生活者ネットワーク・みらいを代表し、今議会に上程された知事提案のすべての議案と議員提案の二件に賛成の立場から討論を行います。
 まず、国の地域主権改革一括法に関連して六件の新設条例と一部を改正する条例一件についてです。
 これらは、地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため、国から地方への義務づけや枠づけを見直し、条例制定権を拡大するものとして期待してまいりました。しかし、今回の条例案は、国の省令で定められた基準がそのまま都の基準として明文化され、実態を追認するものとなっています。自治体の自由度を拡大するという法の趣旨からは、大都市東京としての課題を解決するべく、独自の見直しがもっとされるべきではなかったかと思います。
 特に、都営住宅条例改正については、安価な住宅が不足し、生活費の高い東京では、都営住宅が果たす役割は重要です。これまでの入居収入基準や裁量階層が見直されないままで、ますます入居者が固定化され、コミュニティの再生やソーシャルミックスの実現は困難です。
 また、入居収入基準に合致していても都営住宅に入れず、民間住宅に入居せざるを得ない都民に対しては家賃補助を求めてきましたが、都営住宅の新設をしないのであれば、例えば、民間住宅に住む低所得の子育て世帯向けに、都営住宅家賃との差額を補助する制度などを創設すべきです。今後の検討を求めます。
 議員提案第十一号、東京都犯罪被害者等基本条例についてでは、予期せぬ犯罪に巻き込まれた被害者に対し、身近な市区町村の相談窓口や医療機関、NPOや民間支援団体との連携強化で、医療、就労、居住の安定などの生活支援を進めることは重要であり、都としても積極的に取り組むべきです。
 生活者ネットワーク・みらいは、この条例の持つ理念に賛同し、都の計画をさらに推進させ、都民への人権意識の熟成を図るものと考え、賛成します。
 また、地方議会改革において、議員の条例提案は当然進めるべきであり、議会を活性化させるものです。議員提案の手法の未熟さや、時に行政側の反発もあろうかとは思いますが、よりよい条例をつくるため意見を出し合い、時には修正案を提示するなどして、立法の府である議会の責任を果たしていくべきです。
 次に、一般質問でも取り上げた障害者就労の拡大について申し上げます。
 現在、都庁の清掃業務の一部で知的障害者が働いており、財務局は、知的障害者が働くためのマニュアルをつくりました。
 ことし六月、ハート購入法が成立し、来年四月に施行されますが、これによって障害者の就労が具体的に拡大することが期待されます。
 財務省と厚生労働省は、サービス提供業務を障害者施設に随意契約できるようにしていく方針だと報じられています。印刷の発注や清掃業務の委託などは、障害者施設が請け負いやすい仕事です。都が持っている公共施設は大小さまざまなものがあり、その清掃事業を初めとして、障害者施設に業務委託するなど、障害者の就労の場をつくり出すことが重要です。
 東京都でも、今後、調達方針を策定することとなりますが、担当局を決めた上で関係局と連携し、目標を立てて実施していくよう求めます。
 今議会で多く質疑された自転車の問題について一言申し上げます。
 自転車はCO2を排出しない、有酸素運動による健康な体づくり、移動における低コスト等、環境、医療、経済などの問題を解決する一助となり、持続可能な社会を目指すための重要な交通政策であると考えます。
 ヨーロッパやアメリカ、韓国、台湾などの世界主要都市で、成熟した都市の交通政策として位置づけられる中、東京は、いまだに利用者の高まるニーズに自転車政策が追いついていない現状です。これまで自動車を中心とした道路整備を進め、歩道や自転車道の整備が後回しになってきたことも大きな問題です。
 都は、自転車の安全利用にかかわる条例を今後検討されるということです。マナー、モラルの低下に対する規制や取り締まりの強化、安全教育の徹底、ナンバープレート制、デポジット制の導入など、社会問題解決のための自転車対策だけでは十分ではありません。
 自転車は、今後の東京のまちづくりにおける重要課題と位置づけ、走行空間や環境の整備などで、さらに利用が促進されるようビジョンを描き、各局連携した取り組みを強く要望するものです。
 最後に、オリンピック招致についてですが、ロンドンではアスリートの熱い戦いに大いに盛り上がりました。しかし、ロンドン開催の経費は当初の予算の四倍にも上ったという報道があり、浮かれている場合ではありません。東京は、四千億円の基金があることで財政的優位を誇っていますが、今後、施設整備やインフラ整備が予想以上に膨らむ可能性は大いに考えられます。
 日本経済がやや上向きになってきたやさき、尖閣問題を引き金に日中関係は冷え込み、貿易のみならず民間交流までもが先行き不透明になり、都の税収も影響を受けるのではないかと思います。
 九月からは家庭の電気料金が値上がりし、自治体でも保育料や国保料などの値上げが相次いでおり、都民の暮らし向きは一層厳しさが増しています。それに対して都の基金残高は、オリンピック基金を除けば二十四年度末には四千三百億円余となる見込みで、決して十分なものではありません。今は、震災からの復興や都民の生活を守ることを最優先にすべきであり、来年度予算編成に向けて慎重な検討を求めて、都議会生活者ネットワーク・みらいの討論を終わります。(拍手)

〇議長(中村明彦君) 三番小宮あんりさん。
   〔三番小宮あんり君登壇〕

〇三番(小宮あんり君) 私は、東京都議会自由民主党を代表して、今定例会に付託をされた知事提出のすべての議案に賛成をし、議員提出議案第十一号、東京都犯罪被害者等基本条例及び議員提出議案第十二号、東京における自然の保護と回復に関する条例の一部を改正する条例に反対する立場から討論を行います。
 まず、尖閣諸島について申し上げます。
 結果として、尖閣諸島は政府が購入を決定しました。しかしながら、民主党政権は中国に憶するばかりで、実効性のある手だてを講じようとする意思も、我が国の領土を守ろうとする気概も全く感じられません。
 この間、我が党は、尖閣諸島に関する基本方針を定めました。自衛隊や海保の能力を飛躍的に高めるよう国に求めていくとともに、とりわけ関心が高い寄附金については、国土を断固として守るという、都民、国民の強い意思にこたえるため、早期に基金化し、この島の有効な活用方策について知恵を絞ってまいります。
 次に、地域防災計画について申し上げます。
 これまで我が党は、地域防災計画の修正に向けて具体的な提言を行ってまいりました。今回の修正素案には、初動体制を初めとする危機管理体制の再構築、木造住宅密集地域の不燃化や延焼遮断帯を形成する都市計画道路の整備など、都民の命を守るまちづくりの強化、都民による自助、共助の取り組みを促すための防災意識の啓発などが盛り込まれています。我が党の提言を反映したものとなっており、評価をするところです。
 また、外かく環状道路についても、災害時には命を守る道路となることから、着実な整備推進を期待するものです。今後、首都東京の防災力の高度化に向け、さらなるブラッシュアップを進めるよう求めます。
 次に、中小企業対策について申し上げます。
 東京の中小企業を取り巻く経営環境は、一層厳しさが増しています。また、来年三月には金融円滑化法が終了するとともに、一〇〇%保証の融資制度が縮小されることによって、資金繰りの悪化から経営難に陥る中小企業が増加することも懸念されます。
 これに対し、都は、経営相談体制の強化や、資金繰り支援として、独自のセーフティーネット融資メニューの融資条件緩和など、機動的に対応を講じることとしています。引き続き中小企業の経営の安定化に向けた効果的な支援を望みます。
 次に、障害者施策について申し上げます。
 外見からは援助が必要としていることがわかりづらく、必要とする援助が受けられずにご苦労されている障害者は少なくありません。このたび、我が党の提案により、こうした方々への理解を促進するための統一マークが作成され、今月から大江戸線に標示されることになりました。今後、このマークの普及に努めることを求めます。
 また、第二回定例会で我が党の議員が紹介者となり、請願が全会一致で採択された中等度難聴児に対する補聴器購入費用等助成についても、都は支援の検討を表明しました。障害の状態、程度に応じたきめ細やかな支援を行い、障害者が生活しやすい環境の整備を一層推進していただきたいと思います。
 次に、深刻化しているいじめ問題について申し上げます。
 いじめの解決には、早期発見、早期対応が不可欠であります。都が実施した緊急調査では、いじめの疑いのある事例も対象としており、いじめと認知した事例と合わせると約一万一千件に上るとのことです。
 日本の将来を担う子どもや若者がいじめにより命を絶つようなことは絶対にあってはならず、学校と教育委員会が一体となって取り組むことはもとより、いじめ問題に特化した教員研修の充実も図り、社会全体でいじめの根絶に向けた取り組み体制の整備、強化を強く求めるものです。
 次に、オリンピック・パラリンピック招致について申し上げます。
 この夏のロンドン大会における日本人選手団の大活躍は、日本国じゅうに大きな感動をもたらしました。メダリストによる凱旋パレードでの沿道を埋め尽くした観衆の大歓声こそが、オリンピック招致を切望する都民、国民の真の声ではないでしょうか。国内支持率もロンドン大会前よりも大きく上昇をしています。
 開催都市決定まで一年を切りました。ロンドン大会での国内の盛り上がりを招致機運の高揚へとつなげるべく、あらゆる手だてを講じていただくことを要望するとともに、我が党も招致実現に向け全力を尽くしていくことを改めて申し上げます。
 次に、議員提出議案第十一号、東京都犯罪被害者等基本条例案に反対する立場から申し上げます。
 我が党は、理不尽な犯罪に遭われた方々に対する支援については積極的に進めるべきと考えます。我が党が中心となって検討を始め、衆議院で全会一致で可決した犯罪被害者等基本法のもと、都は二度にわたり支援計画を作成し、犯罪被害者の実態を踏まえ、区市町村等と連携を図りながら支援を進めています。
 また、国では、現在、経済的支援策の拡充が検討されています。にもかかわらず、なぜこの時期に都議会民主党が独自条例案を提出するのか理解できません。そもそも政策立案として財政支出を伴う条例を提案するのであれば、実施に必要なさまざまな点を具体的に検討し、施行条例や施行規則をつけて詳細を明らかにすべきですが、全く示されませんでした。これでは新たなばらまき施策を、条例の名をかりて提案しただけと評価せざるを得ません。
 必要性や内容について示すことのできない条例案を議会の意思として認めることになれば、都議会の能力と責任が疑われます。とりわけ財政支出を伴う議員提出条例は、執行機関とも十分協議し、全会一致を目指して提案をするのがあるべき姿です。しかし、民主党にはそうした努力はなく、議員提出条例の重みに対する責任も感じられません。
 今、都が行うべきは、国の取り組みの拡充を後押しするとともに、支援計画に基づき実効性ある支援を切れ目なく実施することであり、被害者や関係者に無用の混乱を及ぼす新たな条例の制定は必要ありません。
 以上のことから、本提出議案については反対であることを強く申し上げます。
 次に、議員提出議案第十二号、東京における自然の保護と回復に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から申し上げます。
 現行の自然保護条例は、東京の自然を守り、緑をふやすための基幹的な条例であり、自然の魅力があふれる都市環境の実現を目指し、緑化基準に応じた屋外の緑化等を求めています。
 これに対し今回の民主党の改正案は、公共公益施設及び建築物の内部の緑化を努力義務とするものであります。室内緑化については、その効果を否定するものではありませんが、自然保護を主目的とする条例に室内緑化を含めた場合、都の政策として、屋外と室内の緑を区別する理由が希薄となることに加え、事業者が屋外緑化を実施できる場合でも室内緑化で済ませてしまうおそれがあり、結果的に都の緑化施策が後退する懸念が多分にあります。
 また、条例は、自然について、水、大気、土壌、動植物と一体、総合的にとらえた人間の生存基盤である環境と定義しており、外部環境から隔絶された室内の緑は、条例の定義には到底当てはまりません。
 以上のことから、本提出議案については反対であることを申し上げます。
 最後に、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃等に関する意見書について申し上げます。
 法人事業税の暫定措置の確実な撤廃に向け、都議会が一致団結して行動すべきところ、共産党は相変わらず財政や社会保障制度の実態から目をそらして、我が党を含む三党が提案した意見書にも反対のようであります。
 少子高齢化が進む我が国において、次世代にツケを回さないためにも、今回の社会保障・税一体改革は不可避であり、都議会としての意思を意見書としてまとめ、国に要望することが重要です。これに反対し、国民に甘い幻想を振りまくだけの共産党の態度は極めて無責任といわざるを得ません。
 以上、東京都議会自由民主党は、責任政党として、日本の再生を東京から牽引していくとともに、都民の生命、財産を守り、安全と安心を実現するという政治の本来の役割を果たすべく、今後とも、全身全霊で取り組むことをお誓い申し上げ、討論を終わります。(拍手)

〇議長(中村明彦君) 一番小林健二君。
   〔一番小林健二君登壇〕

〇一番(小林健二君) 私は、都議会公明党を代表し、知事提出の全議案に賛成し、議員提出議案第十一号及び第十二号に反対する立場から討論いたします。
 第百七十三号議案から第百七十九号議案までの契約請負案件は、東京国際フォーラムの改修工事を初め、都有施設の改築等を進めていくものであります。都有施設は、災害時には地域住民の避難場所や帰宅困難者の一時避難施設ともなり、計画的に改装、改修を進めていく必要があります。
 都議会公明党は、かねてよりアセットマネジメントの手法に着目し、社会資本の長寿命化への取り組みを提案してまいりましたが、今後も都有施設の災害に強い維持管理を強く要望いたします。
 第百八十三号議案は、大規模災害発生時、東京DMATにおける災害時医療支援車を買い入れるものであります。災害時医療支援車は、東日本大震災の教訓を踏まえ、全国に先駆けて本年三月に配備されました。懸念される首都直下型地震において、医療体制の強化は喫緊の課題であり、こうした取り組みを初め、災害医療体制をさらに強化していくよう求めます。
 次に、議員提出議案第十一号、犯罪被害者等基本条例について申し上げます。
 総務委員会における都議会公明党の質疑で、本条例案の数々の問題点が露見しました。
 条例の根幹は目的と定義にあります。しかし、本条例の目的と定義は、国の犯罪被害者等基本法の条文の中の国を都に、また、国民を都民にほぼ置きかえただけであり、犯罪等の範囲や犯罪被害者等の対象の解釈についても国の解釈を踏襲しており、都としての独自性や必要性がないことが明らかにされました。
 また、条例案第十一条の経済的負担を軽減する生活資金の給付については、現在、国が具体的に見直しを検討しており、今回の質疑においても具体的な給付案及び根拠となる財源は明示されませんでした。
 さらに、具体的な給付案については、都知事が設置する犯罪被害者等施策推進会議でもまれるとの答弁があり、都に丸投げする形になっています。
 また、既に都が設置している東京都犯罪被害者等支援推進会議との関係からすれば、屋上屋を重ねるだけであることが明らかであります。
 公明党は四十六年前、凶悪犯罪によってかけがえのないご子息を失った一人の父親の声を聞き、以来、犯罪被害者等の支援に取り組んでまいりました。今日までの半世紀にわたる取り組みは、犯罪被害者等が抱える悲しみ、苦しみに少しでも寄り添い、心を配りながら進めてきました。
 このたびの条例案は余りにも拙速かつ不十分な内容であり、形だけの条例案といわざるを得ず、到底賛成することはできません。
 次に、議員提出議案第十二号、東京における自然の保護と回復に関する条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
 自然保護条例は、乱開発による緑の減少の抑止、市街地等への新たな緑地の創出など、都の緑施策の推進に大きな役割を果たしております。
 室内緑化の推進は、自然保護条例が目指す自然の保護と回復、市街地の緑化推進といった本来の趣旨、目的とは異なるものであります。
 室内の緑は屋外の緑地と異なり、その恩恵を受けるのは限られた建物利用者にとどまります。室内の緑では、小動物や鳥類、昆虫などが自由にえさをとったり、産卵に利用したりするような生息環境を提供することはできませんので、都が緑化の質を高める新たな方向性として打ち出した生物多様性の確保にも寄与することはありません。
 したがって、屋外緑化を質、量ともに拡充していこうという都の緑施策の観点から考えるならば、室内緑化を屋外緑化と同じ条例で規定することは誤りであります。
 以上のことから、自然保護条例の改正案には反対であります。
 次に、第百六十号議案、東京都営住宅条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
 このたびの条例改正における入居収入基準については、都は、都内の民間賃貸住宅の家賃水準や家賃負担の状況、都民の世帯構成や収入の基準などについて調査検討を行い、入居者への制度の安定的な運用の観点なども踏まえて、現行の基準を継続するものとしております。
 仮に現時点で入居収入基準を引き上げれば、応募倍率の一層の上昇を招き、真に都営住宅への入居の必要性が高い方々の入居を難しくするなど、公平性の確保に大きな影響を与えることになります。このような観点から、このたびの都の対応は理解できるものであります。
 なお、都市整備委員会において日本共産党から提出された同条例案の修正案については、真に住宅に困窮した都民の入居を困難にするものであり、選挙目当てのパフォーマンスでしかないと申し上げておきます。
 次に、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃等に関する意見書について申し上げます。
 都税の不合理な召し上げを許した地方法人特別税等に関する暫定措置法は、もともと税制の抜本改革までのものであります。さきの国会で、いわゆる三党合意に基づく社会保障と税の一体改革の法律が成立し、問題の暫定措置についても、その条文中に、税制の抜本的な改革にあわせて見直しを行うことがようやく明記されるに至りました。こうした機をとらえ、根拠法である暫定措置法の確実な撤廃を国に求めることは、都議会として当然の努力であり、日本の屋台骨である首都東京の財政の安定を保つため、当該意見書を提出したものであります。
 日本共産党都議団は、無責任にばらまきを主張するばかりで、持続可能な社会保障制度の確立を目指す三党合意の趣旨を理解することなく、まことにひとりよがりであり、ためにする議論であると申し上げるものであります。
 次に、ネットいじめ対策について申し上げます。
 さきの我が党の代表質問においても取り上げましたが、インターネット社会における強制力を持ったネット被害防止対策を確立するよう提案したのに対し、都は、直接サイト運営者に削除要請を行うなど、対応のための新たな基準を作成し、有効な対策に取り組むと表明しました。この都の取り組みを高く評価するとともに、複雑化するいじめ問題に対し、迅速かつ実効性のある対策を今後も講じていくことを重ねて強く要望いたします。
 次に、防災、減災対策について申し上げます。
 公明党は、さきの国会において、東日本大震災からの復興と防災・減災ニューディールを推進するための基本法案を提出しました。
 都議会公明党は国とも連携し、現場第一主義の信念のもと、防災、減災の視点から、橋梁のアセットマネジメントや道路、護岸等の空洞化対策を提案いたしました。さらに、女性の視点に立った防災対策の推進、専門家を活用した非構造部材の耐震化への取り組みなど、具体的な提案をしてまいりました。
 このほかにも、我が党は今定例会において、都民へ安定的な給水をするための利根川渇水対策の推進、他党に先駆けて提案した自転車安全利用条例の早期制定、中小企業支援における都独自の融資メニューの融資条件の緩和、盲ろう者に対する実効性のある支援策の強化等、数々の提案をし、政策の着実な推進をしてまいりました。
 今、政治には日本の再建が強く求められています。日本再建のためには、首都東京がその使命を果たしていくべきであり、都議会公明党は、空理空論ではなく現場からの具体的な提案を重ね、都民の皆様のご期待におこたえしていくことをお誓いし、討論を終わります。(拍手)

〇議長(中村明彦君) 十五番畔上三和子さん。
   〔十五番畔上三和子君登壇〕

〇十五番(畔上三和子君) 日本共産党都議団を代表し、第百六十号議案、東京都営住宅条例の一部を改正する条例外四議案に反対の立場から討論を行います。
 第百六十号議案は、地域主権改革等一括法の施行に基づく公営住宅法の改正により、これまで国が規定していた都営住宅の入居収入基準や整備基準、入居資格要件を東京都が独自に定められるようになったことによるものです。
 都営住宅に入居できる収入基準額は、国の改悪に伴い、二〇〇九年度以降、それまでの月収二十万円から十五万八千円へと大幅な引き下げが行われました。このため、勤労者世帯では、収入の低い方から二〇%強の世帯が応募可能だったのが、およそ一〇%から十数%しか応募できなくなるなど、多くの世帯が都営住宅の入居の道を閉ざされました。にもかかわらず、今回の都の条例改定は、現在の改悪された入居収入基準を初めとした基準を固定化するものです。よって、本条例改定には反対です。
 我が党が提出した修正案は、入居収入基準を改悪前に戻すことを初め、都営住宅の増設、中学生以下の子どもがいる子育て世帯などへの入居基準を緩和し、幅広い世代の方が入居できるようにする対策を盛り込んでいます。この方向こそ、都民の願いにこたえる道であることを申し述べておきます。
 さて、今議会における論戦を通じて、福祉、暮らし、経済政策、防災対策など、どの分野でも石原都政には重大な問題があり、地方自治体本来の姿への転換が求められていることが浮き彫りになりました。
 第一に、都民生活、とりわけ高齢者福祉の問題です。
 我が党は、東京の高齢者の国民年金受給額が月平均五万八千円とわずかなのに、今年度は国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料のトリプル値上げが押し寄せていることなどを指摘し、低福祉高負担に苦しむ都民への支援を求めました。ところが、知事は、給付と負担のバランスを顧みない高福祉低負担の社会保障制度は到底今後は成り立ちませんと、あたかも今の日本が高福祉低負担であるかのように強弁し、苦しむ都民に手を差し伸べようとしませんでした。
 OECDが二〇〇七年に出した日本経済に関するレポートでは、日本の貧困層が受ける公的支出はOECD平均の六割にとどまる一方、支払う税などの負担は一・二倍、アメリカ、イギリスの三倍に上ると指摘し、低所得世帯への公的支出を増加させる必要があると勧告しているのです。
 国際的にも指摘されている、日本は低福祉高負担であるという現実を認めず、全く逆の認識にしがみつくのは、高齢者の福祉に予算を振り向けたくないという知事の姿勢を示すものにほかなりません。
 このため都は、さまざまな独自施策を展開している、だから、新たな支援はしないと施策の拡充を拒否しました。要するに、知事の立場は、福祉の充実を求めるなら負担せよ、負担できないなら福祉の充実はあきらめなさいというものです。それは、地方自治体のあり方とも、憲法二十五条とも相入れません。
 憲法二十五条は、すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとしています。都は、その先進的立場にこそ立つべきです。自治体本来の役割を発揮して、都独自の施策を講ずるよう強く求めておきます。
 第二に、雇用、経済対策です。
 我が党は、東京の若者は非正規雇用が五割に達し、その八割が年収百五十万未満にとどまるなどの事態は、社会の基盤を崩壊させかねない重大な問題であることを示し、都の対策の抜本的拡充を求めました。
 これに対し知事が、企業が人件費抑制や雇用の調整の手段として非正規労働者を積極的に活用した面もある、国が労働者派遣事業の規制緩和を進めたことはこれに拍車をかけた、この現状は、本人にとっても社会にとっても不幸な事態であると答弁したことは重要です。にもかかわらず、都として若者雇用の対策の拡充に踏み出す立場を示さなかったことは、責任逃れといわなければなりません。
 同時に、我が党は、知事の経済政策が欧米の多国籍企業を呼び込むことを最重点にしていることを批判し、都がやるべきことは、落ち込んだ都民の購買力を引き上げ、都内事業者の九割を占める中小企業を活性化することであることを強調しました。
 多国籍企業は、これまで世界じゅうで巨大な経済力の乱用、労働者や中小企業の利益との衝突などの問題を引き起こしてきました。このため、国際的には多国籍企業の活動を規制する努力が行われるようになったのです。
 ILOは多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言を採択しました。これは、受け入れ国の雇用を優先することや、合併や移転を検討する際に悪影響を最大限に緩和するため、政府や労働団体との共同検討など、多国籍企業が社会的責任を果たす最低限のルールをつくったものです。OECDも同様の立場の指針を示しています。
 多国籍企業に社会的責任を果たさせること抜きに、減税までして呼び込んでも、さらなる雇用破壊、中小企業の淘汰につながる危険性が強いのです。多国籍企業に対し都が行うべきは、社会的責任を果たさせる、そして何よりも雇用をふやし、内需を拡大し、中小企業の技術を生かし、発展させるために都が全力を尽くすことです。
 第三に、防災対策です。
 我が党は、災害対策基本法の都道府県の責務を示し、自己責任第一ではなく、都民の生命、身体、財産を守るための都の責務を第一に位置づけるべきことを求めました。
 ところが、知事は、身近な者同士で助け合うことが一人でも多くの命を救うことになるのは紛れもない事実と、あくまでも自助、共助を中心に据える立場を変えようとしませんでした。
 しかし、阪神・淡路大震災で亡くなられた方々の八割は、建物の倒壊などによる圧迫死などです。まさに即死状態であり、助け合う余地などなかったのです。また、延焼遮断帯だけでは、その内側地域の火災による延焼を防ぐことができないことは、我が党の代表質問で明らかにしたところです。したがって、建物の倒壊や火災を未然に防ぐ耐震対策、不燃化対策に総力を挙げて取り組むべきことを重ねて申し述べておくものです。
 また、我が党は、地域防災計画修正素案が強風下の広域火災、東京湾の石油タンク火災、立川断層帯地震による地盤変動による被害対策など、最悪の事態を想定した対策を示していないことを指摘しました。
 これに対し都は、指摘は当たらないと強弁しましたが、我が党が指摘した対策は修正素案には記載されていません。事実をゆがめるものです。東日本大震災の教訓から、想定外はあってはならないことであり、最悪の事態を想定した実効性ある計画とすべきであることを改めて指摘しておきます。
 最後に、江東区豊洲の市場予定地の土壌汚染問題についてです。
 九月十三日に発表された土壌汚染調査結果で、これまで東京都がこれ以上汚染が下に広がらないとしてきた不透水層の内部でさえも、旧東京ガス操業由来の高濃度汚染が広がり、都のいう不透水層にはその機能がないことが明白になりました。
 ところが、それでも都は、汚染は局所的、汚染があってもその直下二メートルにわたって汚染がないことを確認し、汚染が出た地点には人工的に不透水層を形成するので問題ないといい張っています。
 青果市場となる五街区だけでも、新たに不透水層内部で環境基準の一千倍のベンゼン、七十四倍のシアン化合物が見つかりました。不透水層内部三メートル以上にわたって汚染され続けているところは三十カ所以上、五メートル以上にわたって汚染され続けているところが十カ所以上もあります。しかも、それらは局所的どころか全域にわたっています。
 今回の調査結果は、これ以上汚染が下に広がらない不透水層が市場予定地全面にあるとの前提で進めてきた都の汚染対策が成り立たないことを示しているのです。莫大な費用をかける欠陥工事をやめて、築地での現在地再整備に戻るべきことを厳しく指摘し、討論を終わります。(拍手)

〇議長(中村明彦君)  二十五番くりした善行君。
   〔二十五番くりした善行君登壇〕

〇二十五番(くりした善行君) 私は、東京維新の会を代表して、今定例会に付託された知事提出議案の全議案に賛成し、議員提出議案第十一号、第十二号に反対する立場から討論を行います。
 まず、議員提出議案第十一号、東京都犯罪被害者等基本条例について申し上げます。
 犯罪被害者の支援については、その切実な思いにこたえて、迅速に的確な支援を行うことが必要であり、その内容については不断の見直しを行い、真に必要な支援施策を検証していくことが重要です。
 今回提案された条例案では、犯罪に遭った被害の当事者を含めた犯罪被害者等施策推進会議を設置するなど評価できる点がある一方で、支援の対象者が限定されておらず、支援の具体的な内容が不明確であり、想定される予算規模が明らかにされていないなどの課題があります。これらの課題への対策は、委員会の質疑でも明らかになっておらず、審議も不足しております。よって、現状の条例案には賛成できません。
 次に、エネルギー政策について申し上げます。
 知事提出議案の東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部改正についてですが、都の電気事業における電気の供給先を拡大することを目的として、実質上、東京電力の一社に対する供給となっていたものを、より広く新しい事業者に門戸を開こうとするものです。
 私たち東京維新の会は、会派の重要施策として、脱原発依存体制の構築と東電改革を掲げています。
 昨年の福島第一原発の事故は、首都東京にも大きな影響を与えました。電力の大消費地である東京がその成長を続けるには、安定した電力供給体制の確保が不可欠であります。しかし、その手段として、一度の事故で我が国土に壊滅的な影響を与える原子力発電は、リスクが許容限度を超えているといわざるを得ません。
 いまだに、福島県では故郷を追われ、避難生活を余儀なくされている方が十六万人に上ることを我々は忘れてはなりません。私たちは、地方にリスクを押しつけ、そこに安住するのではなく、あらゆる東京の英知と技術を結集し、エネルギーの自給自足、地産地消を目指し、高効率のガスコンバインド発電を中心とした、原子力に依存しない電力供給体制の確立を目指すことが必要だと考えます。
 その実現に向けては、電力会社による地域独占の電力供給体制を改め、市場全体の競争性を高めることが必要です。つまり、新電力の育成が急務であり、今回の条例改正によってその後押しをするものとなることを期待します。
 また、東京電力は、火力発電の燃料費などが大幅に増加したということを理由に、九月一日から一般家庭や商店、事務所などで使用する規制部門での電気料金を平均八・四六%値上げいたしました。既に本年四月からはビル、工場などの自由化部門で値上げがなされており、厳しい経済情勢の中、中小企業で働く方々を初め都民にとって大きな負担となっています。
 しかし、その一方、東京電力の経営合理化や情報公開は十分に進んでいるとは思えません。報道によれば、東京電力は新宿区にある東京電力病院を売却することを決めたとのことですが、これは猪瀬副知事が株主総会で指摘をして初めて遡上に上ったものです。都は、国に次ぐ大株主として、都民の負担軽減に向けて、総合事業計画を上回る、さらなる経営合理化とコストダウンを求めていくように強く要望いたしまして、東京維新の会の討論といたします。(拍手)

〇議長(中村明彦君)  以上をもって討論を終了いたします。

〇議長(中村明彦君)  これより採決に入ります。
 まず、日程第一、議員提出議案第十一号、東京都犯罪被害者等基本条例を採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は否決でありますので、原案について起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君)  起立少数と認めます。よって、本案は否決されました。

〇議長(中村明彦君)  次に、日程第二、議員提出議案第十二号、東京における自然の保護と回復に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は、可決であります。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君)  起立少数と認めます。よって、本案は否決されました。

〇議長(中村明彦君)  次に、日程第三から第七まで、第百七十五号議案、都立江戸川地区特別支援学校(仮称)(二十四)増築工事請負契約外議案四件を一括して採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は、いずれも可決であります。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君)  起立多数と認めます。よって、本案は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。

〇議長(中村明彦君)  次に、日程第八、第百七十一号議案、東京都暴力団排除条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は、可決であります。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君)  起立多数と認めます。よって、本案は、委員会の報告のとおり決定いたしました。

〇議長(中村明彦君)  次に、日程第九から第二十九まで、第百七十三号議案、警視庁大塚警察署庁舎(二十四)改築工事請負契約外議案二十件を一括して採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は、いずれも可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員会の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(中村明彦君)  ご異議なしと認めます。よって、本案は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。

〇議長(中村明彦君)  次に、日程第三十、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した固定資産税等の過徴収に係る損害賠償請求控訴事件の上告受理の申立てに関する報告及び承認についてを採決いたします。
 本件に関する委員会の報告は、承認することであります。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君)  起立多数と認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり承認することに決定いたしました。

〇議長(中村明彦君)  これより追加日程に入ります。
 追加日程第一、東京都監査委員の選任の同意についてを議題といたします。
   〔別宮議事部長朗読〕
一、東京都監査委員の選任の同意について一件

二四財主議第二九三号
平成二十四年十月三日
東京都知事 石原慎太郎
 東京都議会議長 中村 明彦殿
   東京都監査委員の選任の同意について(依頼)
 このことについて、東京都監査委員石毛しげるが辞任するため、後任として左記の者を選任したいので、地方自治法第百九十六条第一項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお願いします。
       記
     都議会議員 小沢 昌也

      略歴
現住所 東京都墨田区
          小沢 昌也
昭和二十九年八月四日生(五十八歳)
平成十七年七月  東京都議会議員
平成二十一年七月 東京都議会議員
現在       東京都議会議員

〇議長(中村明彦君) 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、知事の選任に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君) 起立多数と認めます。よって、本件は、知事の選任に同意することに決定いたしました。

〇議長(中村明彦君) 追加日程第二、東京都監査委員の選任の同意についてを議題といたします。
   〔別宮議事部長朗読〕
一、東京都監査委員の選任の同意について一件

二四財主議第二九四号
平成二十四年十月三日
東京都知事 石原慎太郎
 東京都議会議長 中村 明彦殿
   東京都監査委員の選任の同意について(依頼)
 このことについて、東京都監査委員林田武が辞任するため、後任として左記の者を選任したいので、地方自治法第百九十六条第一項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお願いします。
       記
     都議会議員 服部ゆくお

      略歴
現住所 東京都台東区
服部ゆくお
昭和十八年一月八日生(六十九歳)
昭和五十年五月  東京都台東区議会議員
昭和五十四年五月 東京都台東区議会議員
昭和五十八年五月 東京都台東区議会議員
昭和六十二年五月 東京都台東区議会議員
平成七年五月   東京都台東区議会議員
平成十一年四月  東京都議会議員
平成十三年七月  東京都議会議員
平成十七年七月  東京都議会議員
平成二十一年七月 東京都議会議員
現在       東京都議会議員

〇議長(中村明彦君) 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、知事の選任に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君) 起立多数と認めます。よって、本件は、知事の選任に同意することに決定いたしました。

〇議長(中村明彦君) 追加日程第三、二四第四一号、都営住宅敷地内における放射能汚染に関する陳情を議題といたします。
 委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

   都市整備委員会陳情審査報告書
二四第四一号
 都営住宅敷地内における放射能汚染に関する陳情
     (平成二十四年六月十三日付託)
  陳情者 足立区
     丹野  昇 外五九人
 本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月十三日
     都市整備委員長 泉谷つよし
 東京都議会議長 中村 明彦殿

〇議長(中村明彦君) 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君) 起立多数と認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。

〇議長(中村明彦君) 追加日程第四、二四第五一号の二、「外環の2」の一部事業認可等に関する陳情外陳情一件を議題といたします。
 委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

   都市整備委員会陳情審査報告書
二四第五一号の二
 「外環の2」の一部事業認可等に関する陳情
     (平成二十四年六月二十日付託)
  陳情者 練馬区
   練馬区元関町一丁目町会
     町会長 須山 直哉
 本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月十三日
     都市整備委員長 泉谷つよし
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   環境・建設委員会陳情審査報告書
二四第四九号の二
 大泉ジャンクション地域における外環の2の事業概要及び測量説明会の開催に関する陳情
     (平成二十四年六月二十日付託)
  陳情者 練馬区
   ハチドリ町会
     会長 安田 大介
 本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月十三日
     環境・建設委員長 上野 和彦
 東京都議会議長 中村 明彦殿

〇議長(中村明彦君) 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君) 起立多数と認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。

〇議長(中村明彦君) 追加日程第五及び第六、二四第七号、東京都住宅供給公社の家賃見直しと引下げに関する請願外陳情五件を一括議題といたします。
 委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

   都市整備委員会請願審査報告書
二四第七号
 東京都住宅供給公社の家賃見直しと引下げに関する請願
     (平成二十四年六月十三日付託)
  請願者 中野区
   東京都公社住宅自治会協議会
     会長 早川  信外二一、一七〇人
 本委員会は、右請願審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月十三日
     都市整備委員長 泉谷つよし
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   総務委員会陳情審査報告書
二四第五〇号
 「緊急事態基本法」の早期制定に関する陳情
     (平成二十四年六月二十日付託)
  陳情者 町田市
     竹田 五郎 外一、〇〇八人
 本委員会は、右陳情審査の結果、採択すべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月十八日
     総務委員長 吉倉 正美
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   都市整備委員会陳情審査報告書
二四第四九号の一
 大泉ジャンクション地域における外環の2の事業概要及び測量説明会の開催に関する陳情
     (平成二十四年六月二十日付託)
  陳情者 練馬区
   ハチドリ町会
     会長 安田 大介
 本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月十三日
     都市整備委員長 泉谷つよし
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   環境・建設委員会陳情審査報告書
二四第四三号
 都立舎人公園へのバスケットボールコート新設に関する陳情
     (平成二十四年六月十三日付託)
  陳情者 足立区
   舎人公園にバスケットボールコートをつくる会
     代表 伊藤 寿庸 外四一四人
二四第四六号
 根方谷戸の自然と絶滅危惧種「トウキョウサンショウウオ」の保全に関する陳情
     (平成二十四年六月十三日付託)
  陳情者 稲城市
   稲城の里山と史蹟を守る会
     代表 市村 護郎 外二四六人
二四第五一号の一
 「外環の2」の一部事業認可等に関する陳情
     (平成二十四年六月二十日付託)
  陳情者 練馬区
   練馬区元関町一丁目町会
     町会長 須山 直哉
 本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月十三日
     環境・建設委員長 上野 和彦
 東京都議会議長 中村 明彦殿

〇議長(中村明彦君) 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君) 起立多数と認めます。よって、本件は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。

〇議長(中村明彦君) 追加日程第七、二四第四五号、下水道局水再生センターからの放流水の放射能計測及びその結果の公開に関する陳情を議題といたします。
 委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

   公営企業委員会陳情審査報告書
二四第四五号
 下水道局水再生センターからの放流水の放射能計測及びその結果の公開に関する陳情
     (平成二十四年六月十三日付託)
  陳情者 世田谷区
     金子 真悟
 本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月十三日
     公営企業委員長 早坂 義弘
 東京都議会議長 中村 明彦殿

〇議長(中村明彦君) 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君) 起立多数と認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。

〇議長(中村明彦君) 追加日程第八及び第九、二四第八号、「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する請願外陳情一件を一括議題といたします。
 委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

   総務委員会請願審査報告書
二四第八号
 「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する請願
     (平成二十四年六月二十日付託)
  請願者 京都府京都市
     南出喜久治 外五、〇三四人
 本委員会は、右請願審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月十八日
     総務委員長 吉倉 正美
 東京都議会議長 中村 明彦殿

   厚生委員会陳情審査報告書
二四第四二号
 東京都内における外国人への生活保護支給の減額・廃止に関する陳情
     (平成二十四年六月十三日付託)
  陳情者 中央区
   外国人生活保護廃止を求める会
     代表 金友 隆幸
 本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月十三日
     厚生委員長 今村 るか
 東京都議会議長 中村 明彦殿

〇議長(中村明彦君) 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君) 起立多数と認めます。よって、本件は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。

〇議長(中村明彦君) 追加日程第十、二四第四七号、我が国の平和と安全を守るための対外的情報機関設立を求める意見書の提出に関する陳情を議題といたします。
 委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

   総務委員会陳情審査報告書
二四第四七号
 我が国の平和と安全を守るための対外的情報機関設立を求める意見書の提出に関する陳情
     (平成二十四年六月二十日付託)
  陳情者 愛知県安城市
     加藤 克助
 本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月十八日
     総務委員長 吉倉 正美
 東京都議会議長 中村 明彦殿

〇議長(中村明彦君) 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君) 起立多数と認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。

〇議長(中村明彦君) 追加日程第十一、二四第四〇号、都営桜上水五丁目団地(仮称)第二期建設工事計画書の見直しに関する陳情を議題といたします。
 委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

   都市整備委員会陳情審査報告書
二四第四〇号
 都営桜上水五丁目団地(仮称)第二期建設工事計画書の見直しに関する陳情
     (平成二十四年六月十三日付託)
  陳情者 世田谷区
   次世代に良好な環境を推進する会
     代表 斉藤 友治
 本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
  平成二十四年九月十三日
     都市整備委員長 泉谷つよし
 東京都議会議長 中村 明彦殿

〇議長(中村明彦君) お諮りいたします。
 本件は、委員会の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(中村明彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。

〇議長(中村明彦君) 追加日程第十二から第十四まで、議員提出議案第十三号、私学振興に関する意見書外意見書二件を一括議題といたします。
 案文は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

議員提出議案第十三号
   私学振興に関する意見書
 右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条第一項の規定により提出します。
  平成二十四年十月四日
(提出者)
小林 健二  加藤 雅之  小宮あんり
吉住 健一  福士 敬子  土屋たかゆき
野上ゆきえ  佐藤 広典  中村ひろし
西沢けいた  田中  健  関口 太一
畔上三和子  斉藤やすひろ 栗林のり子
遠藤  守  松葉多美子  桜井 浩之
山崎 一輝  鈴木 章浩  菅  東一
田中たけし  くりした善行 山内れい子
小山くにひこ 淺野 克彦  新井ともはる
佐藤 由美  たきぐち学  田の上いくこ
島田 幸成  しのづか元  大島よしえ
伊藤こういち 大松あきら  中山 信行
高倉 良生  鈴木 隆道  宇田川聡史
高橋 信博  中屋 文孝  鈴木あきまさ
矢島 千秋  高橋かずみ  柳ヶ瀬裕文
星 ひろ子  滝沢 景一  中谷 祐二
笹本ひさし  山下ようこ  神野 吉弘
鈴木 勝博  興津 秀憲  岡田眞理子
古館 和憲  かち佳代子  上野 和彦
吉倉 正美  橘  正剛  野上 純子
谷村 孝彦  山加 朱美  吉原  修
三宅 正彦  早坂 義弘  相川  博
林田  武  服部ゆくお  野田かずさ
西崎 光子  伊藤 ゆう  原田  大
尾崎 大介  山口  拓  伊藤まさき
松下 玲子  西岡真一郎  吉田康一郎
たぞえ民夫  吉田 信夫  小磯 善彦
長橋 桂一  藤井  一  鈴木貫太郎
こいそ 明  遠藤  衛  きたしろ勝彦
高木 けい  神林  茂  三原まさつぐ
田島 和明  古賀 俊昭  泉谷つよし
くまき美奈子 大西さとる  今村 るか
増子 博樹  いのつめまさみ 小沢 昌也
石毛しげる  大津 浩子  清水ひで子
ともとし春久 東村 邦浩  中嶋 義雄
木内 良明  三宅 茂樹  山田 忠昭
村上 英子  野島 善司  川井しげお
吉野 利明  宮崎  章  比留間敏夫
門脇ふみよし 斉藤あつし  大塚たかあき
酒井 大史  山下 太郎  大沢  昇
中村 明彦  和田 宗春  馬場 裕子
大山とも子
東京都議会議長 中村 明彦殿

   私学振興に関する意見書
 東京の私立学校は、それぞれ独自の建学の精神や教育理念に基づき、新しい時代に対応する個性的で特色ある教育を積極的に展開しており、東京都ひいては我が国における公教育の進展に寄与している。
 現在、都内の学校に在学する園児・児童・生徒のうち、私立学校に在学・在園する割合は、高等学校で約六割、幼稚園では約九割を占めており、私立学校が東京の公教育に果たす役割は極めて大きい。
 しかし、少子化の進行による生徒数の減少の影響等により、私立学校の経営は厳しさを増し、重大な局面を迎えている。
 公教育の将来を考えるとき、公立・私立あいまっての教育体制が維持されてこそ、健全な発展が可能となり、個性化、多様化という時代の要請にも応え得るものである。
 そのためには、私立学校振興助成法第一条に規定するとおり、教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立高等学校等の経営の健全性を高めていくことが求められている。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、平成二十五年度予算編成に当たり、私学教育の重要性を認識し、教育基本法第八条及び教育振興基本計画の趣旨にのっとり、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持するとともに、次の事項を実現するよう強く要請する。
一 私立高等学校等の経常費助成等に対する補助を拡充すること。
二 私立高等学校等における耐震化、省エネルギー設備導入など、施設・設備に対する補助制度を拡充すること。
三 より一層の保護者負担の軽減を図るため、私立高等学校等就学支援金制度を拡充改善するとともに、都道府県の行う補助に対する国の支援を拡充すること。
四 全ての世帯において保護者負担が増大しないように、幼稚園就園奨励費補助を拡充すること。
五 都道府県の行う私立高等学校等奨学金事業に対する国の支援を拡充すること。
六 私立専修学校については、専門課程及び高等課程に対する新たな助成制度を設けること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成二十四年十月四日
東京都議会議長 中村 明彦
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 宛て

議員提出議案第十四号
   慢性疲労症候群患者の支援等に関する意見書
 右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条第一項の規定により提出します。
  平成二十四年十月四日
(提出者)
小林 健二  加藤 雅之  小宮あんり
吉住 健一  福士 敬子  土屋たかゆき
野上ゆきえ  中村ひろし  西沢けいた
田中  健  関口 太一  畔上三和子
斉藤やすひろ 栗林のり子  遠藤  守
松葉多美子  桜井 浩之  山崎 一輝
鈴木 章浩  菅  東一  田中たけし
くりした善行 山内れい子  小山くにひこ
淺野 克彦  新井ともはる 佐藤 由美
たきぐち学  田の上いくこ 島田 幸成
しのづか元  大島よしえ  伊藤こういち
大松あきら  中山 信行  高倉 良生
鈴木 隆道  宇田川聡史  高橋 信博
中屋 文孝  鈴木あきまさ 矢島 千秋
高橋かずみ  柳ヶ瀬裕文  星 ひろ子
滝沢 景一  中谷 祐二  笹本ひさし
山下ようこ  神野 吉弘  鈴木 勝博
興津 秀憲  岡田眞理子  古館 和憲
かち佳代子  上野 和彦  吉倉 正美
橘  正剛  野上 純子  谷村 孝彦
山加 朱美  吉原  修  三宅 正彦
早坂 義弘  相川  博  林田  武
服部ゆくお  野田かずさ  西崎 光子
伊藤 ゆう  原田  大  尾崎 大介
山口  拓  伊藤まさき  松下 玲子
西岡真一郎  吉田康一郎  たぞえ民夫
吉田 信夫  小磯 善彦  長橋 桂一
藤井  一  鈴木貫太郎  こいそ 明
遠藤  衛  きたしろ勝彦 高木 けい
神林  茂  三原まさつぐ 田島 和明
古賀 俊昭  泉谷つよし  くまき美奈子
大西さとる  今村 るか  増子 博樹
いのつめまさみ 小沢 昌也 石毛しげる
大津 浩子  清水ひで子  ともとし春久
東村 邦浩  中嶋 義雄  木内 良明
三宅 茂樹  山田 忠昭  村上 英子
野島 善司  川井しげお  吉野 利明
宮崎  章  比留間敏夫  門脇ふみよし
斉藤あつし  大塚たかあき 酒井 大史
山下 太郎  大沢  昇  中村 明彦
和田 宗春  馬場 裕子  大山とも子
東京都議会議長 中村 明彦殿

   慢性疲労症候群患者の支援等に関する意見書
 慢性疲労症候群は、日常生活を送れなくなるほど強い疲労が持続し、又は再発を繰り返し、労作後の神経免疫系の極度の消耗、記憶力・集中力の低下、微熱、咽頭痛、筋肉痛、関節痛、筋力の低下、頭痛や睡眠障害等の症状を伴う病気であり、世界保健機関(WHO)の国際疾病分類(ICD-10)において、神経系疾患に分類されている。
 これまでの我が国における慢性疲労症候群に関する研究は、一般的な疲労の解明に重点が置かれてきたが、疲労はこの病気の多様な症状の一つにすぎない。平成二十四年度、厚生労働省に十六年ぶりに慢性疲労症候群に関する専門の研究班が発足し、疫学調査が行われているが、この病気の原因・病態の解明や治療法の開発に向けた研究が必要である。
 慢性疲労症候群においては、患者の多くが職を失うほどの深刻な状態にありながら、病気の原因が解明されていないことから心因性と思われたり、詐病の扱いを受け、偏見と無理解に苦しんでいる。また、診療を行っている医師が非常に少なく、地域的な偏りもあり、十分な医療を受けられない状況にある。
 平成二十四年六月に成立した障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律において、障害者の定義に新たに難病等が追加され、障害福祉サービス等の対象とされたが、対象となる者の範囲等についてはいまだ明確に示されていない。
 慢性疲労症候群患者の多くは、働くこともできず、介護が必要であるにもかかわらず、障害者施策の対象にもなりにくいなど、「制度の谷間」で苦しんでおり、医療・福祉の両面からの支援が急務である。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、慢性疲労症候群患者の支援等に関して、次の事項を実現するよう強く要請する。
一 厚生労働省の慢性疲労症候群に関する研究班において、重症患者の実態等を調査し、この病気の原因・病態の解明、治療法開発のための研究を積極的に推進すること。
二 医療関係者や国民に対して慢性疲労症候群の正しい知識を広めるとともに、全国のどこにおいても、患者たちが診察を受けられる環境を整えること。
三 「制度の谷間」に置かれた難病・慢性疾患患者が、必要な福祉サービスを受けられる制度が確立されるよう、当事者の意見を十分に酌み取ること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成二十四年十月四日
東京都議会議長 中村 明彦
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣 宛て

議員提出議案第十五号
   父子家庭支援策の拡充に関する意見書
 右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条第一項の規定により提出します。
  平成二十四年十月四日
(提出者)
小林 健二  加藤 雅之  小宮あんり
吉住 健一  福士 敬子  土屋たかゆき
野上ゆきえ  中村ひろし  西沢けいた
田中  健  関口 太一  畔上三和子
斉藤やすひろ 栗林のり子  遠藤  守
松葉多美子  桜井 浩之  山崎 一輝
鈴木 章浩  菅  東一  田中たけし
くりした善行 山内れい子 小山くにひこ
淺野 克彦  新井ともはる 佐藤 由美
たきぐち学  田の上いくこ 島田 幸成
しのづか元  大島よしえ  伊藤こういち
大松あきら  中山 信行  高倉 良生
鈴木 隆道  宇田川聡史  高橋 信博
中屋 文孝  鈴木あきまさ 矢島 千秋
高橋かずみ  柳ヶ瀬裕文  星 ひろ子
滝沢 景一  中谷 祐二  笹本ひさし
山下ようこ  神野 吉弘  鈴木 勝博
興津 秀憲  岡田眞理子  古館 和憲
かち佳代子  上野 和彦  吉倉 正美
橘  正剛  野上 純子  谷村 孝彦
山加 朱美  吉原  修  三宅 正彦
早坂 義弘  相川  博  林田  武
服部ゆくお  野田かずさ  西崎 光子
伊藤 ゆう  原田  大  尾崎 大介
山口  拓  伊藤まさき  松下 玲子
西岡真一郎  吉田康一郎  たぞえ民夫
吉田 信夫  小磯 善彦  長橋 桂一
藤井  一  鈴木貫太郎  こいそ 明
遠藤  衛  きたしろ勝彦 高木 けい
神林  茂  三原まさつぐ 田島 和明
古賀 俊昭  泉谷つよし  くまき美奈子
大西さとる  今村 るか  増子 博樹
いのつめまさみ 小沢 昌也 石毛しげる
大津 浩子  清水ひで子  ともとし春久
東村 邦浩  中嶋 義雄  木内 良明
三宅 茂樹  山田 忠昭  村上 英子
野島 善司  川井しげお  吉野 利明
宮崎  章  比留間敏夫  門脇ふみよし
斉藤あつし  大塚たかあき 酒井 大史
山下 太郎  大沢  昇  中村 明彦
和田 宗春  馬場 裕子  大山とも子
東京都議会議長 中村 明彦殿

   父子家庭支援策の拡充に関する意見書
 父子家庭が年々増えており、その多くは母子家庭同様、経済的に不安定で、子育て等においても多くの課題を抱えているが、父子家庭と母子家庭とでは、行政による支援の内容に大きな差がある。
 児童扶養手当法改正により平成二十二年八月から、母子家庭の母を支給対象としていた児童扶養手当が父子家庭の父にも支給されることとなったが、母子家庭が受けられる行政による支援制度(就労支援や技能習得支援、福祉貸付金、自立支援給付金など)の多くが、今も父子家庭では受けられない状況にある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、父子家庭支援策を拡充するため、対象が母子家庭に限られている母子寡婦福祉資金貸付金、高等技能訓練促進費等事業及び特定就職困難者雇用開発助成金について、速やかに、父子家庭も対象とするよう強く要請する。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成二十四年十月四日
   東京都議会議長 中村 明彦
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣 宛て

〇七十四番(原田大君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第十三号外二議案については、原案のとおり決定されることを望みます。

〇議長(中村明彦君)  お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(中村明彦君)  ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第十三号外二議案は、原案のとおり可決されました。

〇議長(中村明彦君)  追加日程第十五、議員提出議案第十六号、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃等に関する意見書を議題といたします。
 案文は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

議員提出議案第十六号
   地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃等に関する意見書
 右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条第一項の規定により提出します。
  平成二十四年十月四日
(提出者)
小林 健二  加藤 雅之  小宮あんり
吉住 健一  中村ひろし  西沢けいた
田中  健  関口 太一  斉藤やすひろ
栗林のり子  遠藤  守  松葉多美子
桜井 浩之  山崎 一輝  鈴木 章浩
菅  東一  田中たけし  小山くにひこ
淺野 克彦  新井ともはる 佐藤 由美
たきぐち学  田の上いくこ 島田 幸成
しのづか元  伊藤こういち 大松あきら
中山 信行  高倉 良生  鈴木 隆道
宇田川聡史  高橋 信博  中屋 文孝
鈴木あきまさ 矢島 千秋  高橋かずみ
滝沢 景一  中谷 祐二  笹本ひさし
山下ようこ  神野 吉弘  鈴木 勝博
興津 秀憲  岡田眞理子  上野 和彦
吉倉 正美  橘  正剛  野上 純子
谷村 孝彦  山加 朱美  吉原  修
三宅 正彦  早坂 義弘  相川  博
林田  武  服部ゆくお  伊藤 ゆう
原田  大  尾崎 大介  山口  拓
伊藤まさき  松下 玲子  西岡真一郎
吉田康一郎  小磯 善彦  長橋 桂一
藤井  一  鈴木貫太郎  こいそ 明
遠藤  衛  きたしろ勝彦 高木 けい
神林  茂  三原まさつぐ 田島 和明
古賀 俊昭  泉谷つよし  くまき美奈子
大西さとる  今村 るか  増子 博樹
いのつめまさみ 小沢 昌也 石毛しげる
大津 浩子  ともとし春久 東村 邦浩
中嶋 義雄  木内 良明  三宅 茂樹
山田 忠昭  村上 英子  野島 善司
川井しげお  吉野 利明  宮崎  章
比留間敏夫  門脇ふみよし 斉藤あつし
大塚たかあき 酒井 大史  山下 太郎
大沢  昇  中村 明彦  和田 宗春
馬場 裕子
東京都議会議長 中村 明彦殿

   地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃等に関する意見書
 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)が成立し、これまで東京都議会が撤廃を強く求めてきた地方法人特別税及び地方法人特別譲与税については「税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う」こととされた。
 もとより不合理なこの措置は、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として導入されたものであり、今回の消費税率の引上げに併せて、確実に撤廃されなければならない。
 一部には、この暫定措置に代わるものとして、地方税による水平的な財政調整の導入を求める意見もあるが、地方が抱える巨額の財源不足という課題は、「都市対地方」の税源の奪い合いでは解決することができないのは明らかであり、地方自治体が自主的・自立的に行財政運営を行うことができるよう、地方税財源全体の充実強化を図ることが不可欠である。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、今回の消費税率引上げ時期に、地方法人特別税等に関する暫定措置法を確実に廃止し、地方税として復元するとともに、今後の税財政制度の検討に当たっては、限られた地方税源による財政調整という小手先の対応ではなく、地方税財源全体の充実強化という本質的な問題に対し、真正面から取り組むよう強く要請する。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成二十四年十月四日
東京都議会議長 中村 明彦
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
社会保障・税一体改革担当大臣
国家戦略担当大臣 宛て

〇議長(中村明彦君)  本案は、起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

〇議長(中村明彦君)  起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

〇議長(中村明彦君)  追加日程第十六、常任委員の選任を行います。
 お諮りいたします。
 常任委員の選任については、委員会条例第五条の規定により、議長から、お手元に配布いたしてあります常任委員名簿のとおりといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(中村明彦君)  ご異議なしと認めます。よって、常任委員は、お手元の常任委員名簿のとおり選任することに決定いたしました。
 ただいま選任いたしました常任委員の任期につきましては、本日からといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(中村明彦君)  ご異議なしと認めます。よって、常任委員の任期は、本日からとすることに決定いたしました。
 なお、本日の本会議終了後、役員互選のため、お手元配布のとおり各常任委員会を招集いたしますので、ご了承願います。
   〔常任委員名簿は本号末尾(一九九ページ)に掲載〕

〇議長(中村明彦君)  この際、継続調査及び審査について申し上げます。
 まず、防災対策特別委員長及びオリンピック・パラリンピック招致特別委員長より、委員会において調査中の案件について、会議規則第六十六条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があります。
 申出書の朗読は省略いたします。

平成二十四年九月二十六日
防災対策特別委員長 大津 浩子
 東京都議会議長 中村 明彦殿
   防災対策特別委員会継続調査申出書
 本委員会は、平成二十三年十二月十五日付託された左記事件を調査中であるが、今会期中に調査を結了することが困難であるため、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。
       記
 東日本大震災を踏まえ、東京都地域防災計画の見直しに向け、今後、東京で発生が懸念されている大規模地震などへの対策をあらゆる角度から強化することについて調査・検討する。

平成二十四年九月二十六日
   オリンピック・パラリンピック招致特別委員長
 山口  拓
 東京都議会議長 中村 明彦殿
   オリンピック・パラリンピック招致特別委員会継続調査申出書
 本委員会は、平成二十三年十二月十五日付託された左記事件を調査中であるが、今会期中に調査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので会議規則第六十六条の規定により申し出ます。
       記
 二〇二〇年に開催される第三十二回オリンピック競技大会及び第十六回パラリンピック競技大会の東京招致に向けた調査研究及び必要な活動を行う。

〇議長(中村明彦君) お諮りいたします。
 本件は、申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(中村明彦君)  ご異議なしと認めます。よって、本件は、申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。

〇議長(中村明彦君)  次に、平成二十三年度各会計決算特別委員長及び平成二十三年度公営企業会計決算特別委員長より、委員会において審査中の案件について、会議規則第六十六条の規定により、閉会中の継続審査の申し出があります。
 申出書の朗読は省略いたします。

平成二十四年九月二十六日
   平成二十三年度各会計決算特別委員長
 山下 太郎
 東京都議会議長 中村 明彦殿
   平成二十三年度各会計決算特別委員会継続審査申出書
 本委員会は、平成二十四年九月二十六日付託された左記決算を審査中であるが、今会期中に審査を結了することが困難であるため、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。
       記
 平成二十三年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について

平成二十四年九月二十六日
   平成二十三年度公営企業会計決算特別委員長
 高橋かずみ
 東京都議会議長 中村 明彦殿
   平成二十三年度公営企業会計決算特別委員会継続審査申出書
 本委員会は、平成二十四年九月二十六日付託された左記決算を審査中であるが、今会期中に審査を結了することが困難であるため、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。
       記
 平成二十三年度東京都公営企業各会計決算の認定について

〇議長(中村明彦君)  お諮りいたします。
 本件は、申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(中村明彦君)  ご異議なしと認めます。よって、本件は、申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

〇議長(中村明彦君)  陳情の付託について申し上げます。
 本日までに受理いたしました陳情三件は、お手元に配布の陳情付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
(別冊参照)

〇議長(中村明彦君)  お諮りいたします。
 ただいま常任委員会に付託いたしました陳情は、お手元に配布いたしました委員会から申し出の請願・陳情継続審査件名表の分とあわせて、閉会中の継続審査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(中村明彦君)  ご異議なしと認めます。よって、本件請願及び陳情は、いずれも閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
(別冊参照)

〇議長(中村明彦君)  次に、各常任委員会及び議会運営委員会の所管事務について、閉会中の継続調査の申し出があります。
 本件は、お手元に配布の特定事件継続調査事項表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(中村明彦君)  ご異議なしと認めます。よって、本件は、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。
(別冊参照)

〇議長(中村明彦君)  以上をもって本日の日程は全部議了いたしました。
 会議を閉じます。
 これをもって平成二十四年第三回東京都議会定例会を閉会いたします。
   午後二時九分閉議・閉会

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