平成二十二年東京都議会会議録第四号

   午後一時開議

○議長(田中良君) これより本日の会議を開きます。

○議長(田中良君) この際、あらかじめ会議時間の延長をいたしておきます。

○議長(田中良君) 次に、日程の追加について申し上げます。
 知事より、東京都教育委員会委員の任命の同意について外人事案件十九件が提出されました。
 これらを本日の日程に追加いたします。

○議長(田中良君) 昨日に引き続き質問を行います。
 五十六番伊藤ゆう君。
   〔五十六番伊藤ゆう君登壇〕

○五十六番(伊藤ゆう君) まず、東京都道路整備保全公社について伺います。
 私は昨年、同公社のずさんな経営体質について質問し、知事に駐車場部門の民営化を提案いたしました。知事は、事実を調査してお答えすると答弁し、早速に包括外部監査が実施され、監査人の意見は、駐車場経営について、民間事業者の参入を促すための工夫を検討されたいとの結論でありました。このことは、質問者として大変うれしく存じます。こうした監査報告を受けて、知事に改めて、民営化に向けた一年越しの答弁をお願い申し上げます。
 次に、水道局関係についてお伺いします。
 水は、人類共有の資源なのか、あるいは世界が奪い合う商品なのか。限りなく続くと思われていた水資源が、世界人口の急増と急激な都市化とともに枯渇する中、水は商品であるとする国際的な結論が出され、世界が水の確保と商品化にしのぎを削り始めました。
 特に、人口爆発を抱える発展途上国は、水の確保に困難さをきわめ、予算の削減をねらって水道事業の民営化をした結果、国民からははね上がった水道料金に激しい反発を招いています。他方、日本人は、恵まれた地理的環境から、今や水が石油より高価な商品であるとの認識は乏しく、水事業の国際競争力確保に大きな関心を払ってきませんでした。
 しかし、民営化問題に苦悩する各国政府が、民営化に頼らない確実な料金徴収と漏水防止を模索する昨今、東京都の水道事業が国際舞台に打って出る好機であるといえます。
 都は先般、ODAを通じて交流の深いインドなどアジア各国に都の水道事業のノウハウを持ちかけ、これを国際事業化することを発表しました。民ではなく官による効率経営ノウハウの提供は、途上国にとって渡りに船になる、ニーズの高い事業であると評価できます。都は今後、国際化事業に向けてどのような取り組みを検討しているのか、お伺いします。
 さて、水道事業の国際化を目指す都が、国際入札に備えてフロント企業に据えようとしているのが、都の監理団体、東京都水道サービス株式会社、通称TSです。商社などと組み、国際入札に参加するとなれば、それだけに監理団体であるTSの企業モラルと体質が厳しく問われてまいります。
 そこで、TSの経営体質について触れてまいります。
 TSは、東京都から年間約八十億円余りの業務委託を受け、このうち約三十二億円の事業を民間企業に委託しています。都は、みずから民間企業に発注するよりも、人件費の安いTSを活用することで経費の抑制につながるとし、TSの存在意義を主張しているのですが、果たしてTSは水道局の経費抑制に貢献し、国際入札に参加するだけの透明性、公平性、信頼性を備えているのでしょうか。
 まず、都から委託を受けてTSが民間企業に発注をしている管路診断業務について触れます。
 管路診断とは、都内二万五千キロに及ぶ給水管の改修工事を効率的に行うための水道管定期診断業務です。TSは、毎年約九億円かけて民間事業者に指名競争入札方式で発注していますが、少なくても平成十二年から二十年の九年間、全く同じ五社が受注しており、不可解さが明らかになりました。これに対し、都は、信頼できる企業を育成してきた結果として五社をTSの協力会社と位置づけ、事実上の独占契約を容認してきたのであります。ここに問題はなかったのでしょうか。
 管路診断は、指名競争入札、単価同調方式という特殊な契約方式を採用しています。通常、競争入札では、最も安い金額で応札した企業が仕事を独占する仕組みであるのに対して、単価同調方式は、管路診断する一カ所当たりの単価を入札にかけ、落札業者が決定した時点で入札に参加したほかの会社が落札単価に同調すれば、入札五社が仕事を受注できるという珍しい仕組みです。
 さらに、各社の仕事量は入札後にTSが決める仕組みになっていますので、仕事量は事実上TS任せということになります。そのため、五社の関心が予定価格ぎりぎりでの落札と、他社より多くの仕事量を配分してもらえるようにTSの顔色をうかがうことに向くのは当然のことであります。果たしてこれで競争原理が働くのでしょうか。お伺いします。
 落札率を見たところ、昨年の落札率は九九%でありました。都は、九九%という落札率に対し、TSの厳しい見積もりによって予定価格が安価に抑えられているためと説明しますが、問題点が三つあります。
 一つは、入札に参入したい企業があっても、TSから協力会社に指定されない限り参入できないことです。昭和六十二年のTS設立以来、協力会社を五社以外に参加させたことがないのではないでしょうか。伺います。そうだとすれば、特定の会社のみが仕事を受注していたことになります。
 もう一つの問題点は、受注五社の仕事量をTS側が決めていることです。落札企業への仕事量は、まず一位の落札企業に競争性のインセンティブを与えるため、二番目に業務量の多い他社より五%以上の仕事量を多くした上で、各社の能力評価等を勘案して決めるといいます。ところが、過去五年間の各社の仕事量は、決まってK社が三〇%前後、S社が二三%前後、N社が二一%前後、T社が一五%前後、D社が一〇%前後と毎年固定化されており、何かの意思が働いているとしかいいようがありません。
 実は、今から十六年前に水道局は、水道メーター購入契約のたび重なる談合事件において、公正取引委員会から単価同調方式は談合を誘発しやすい仕組みとの指摘を受け、総価契約方式に切りかえた経緯があります。にもかかわらず、TSにおいていまだに単価同調方式が採用されているのはどういったことでしょうか。
 発注者が入札後に仕事量を決められる単価同調方式は、発注者であるTSの裁量権を増すばかりで、透明性、公平性を欠く入札方式であるといわざるを得ません。これを見直すよう指導すべきと思いますが、所見をお伺いします。
 最後の問題点は、天下りです。管路診断シェア第二位のS社をよく調べたところ、取締役の一人に元水道局の多摩水道対策本部調整部技術指導課長が入っていることがわかりました。この元都幹部をA氏と呼びます。A氏は、都を退職した後、監理団体のTSに再就職し、その後にS社の取締役におさまっていたことがわかりました。TSと協力会社の結びつきが強いことはいうまでもなく、優先受注の見返りととられてもおかしくない役員就任を局は把握していたのでしょうか。伺います。
 さらに、私は、協力会社元役員から重要な証言を得ました。それによれば、安全性の確保から協力会社を指定することは必要なことだが、仕事量はTSの裁量であり、努力しても変えてもらうことは困難だった、競争性が働かない仕組みであったと証言しています。さらに、協力会社五社の入札担当者を集め、元水道局OBのこのA氏が各社の入札価格の調整を行っていたというものでした。これが事実だとすれば、元水道局OBによって公正な入札が妨害されたことになります。局はこうした事実関係を把握していたのか、伺います。また、把握していなかったとするならば、この質問を情報提供ととらえ、事実関係を調べ、公正取引委員会に報告すべきと考えますが、所見を伺います。
 ちなみに、このS社は管路診断以外にもTSから業務委託を受けており、昨年度は三億二千六百万円の業務を受注していたほか、平成十六年から五年間で見ても、毎年二億四千万円から三億二千五百万円の幅でTSの業務委託を受けていたことを述べておきます。また、A氏の前には、同じく協力会社のK社に元水道局中央支所漏水防止課長のK氏が役員として天下っており、構造的な天下りであったことがうかがえます。
 以上のことからも協力会社のあり方に大きな問題を感じるところですが、TSの問題はこれにとどまりません。協力会社以外の取引会社にも天下りOBがいたのです。
 昨年度だけでもTSから三億七十万円の業務委託を受けていた会社をA社と呼びます。このA社代表取締役社長のH氏は、元水道局施設部長であり、水道局を退職直後に社長に就任していたことがわかりました。一年間にTSが発注する一割近い仕事を受注している会社の社長に元水道局幹部がおさまっている事実について、都はどのように受けとめているのでしょうか。都と一体となってライフラインを支えると自己紹介するTSのことですから、民民のことは関知しないでは済まされません。所見を伺います。
 都が定める職員の民間企業への再就職に関する取扱基準には次のようにあります。職員が民間企業へ再就職する場合には、退職後二年間は在任中の職務に関連する営業活動に従事しないよう職員及び再就職先の民間企業に対し要請するものとするとあります。都の施設部長だったH氏がTSと契約関係にある水道施設の運転管理会社の社長におさまるのは、明らかに都が定める基準違反ではないでしょうか。お伺いします。
 なお、A社の親会社である株式会社は、水道局本体から年間十七億六千三百万円の業務委託を受けている企業であることを申し添えておきます。
 以上、監理団体TSについて触れましたが、単価契約方式による不透明な契約案件はTSにとどまりません。水道局本体においても実に似たような構造が浮かび上がってきましたので、知事に申し述べます。
 それは、水道局発注の営業所徴収業務の委託契約です。これは、水道メーターをチェックして回る業務を民間企業に任せるもので、年間約四十五億円の事業ですが、単価契約方式が採用され、少なくても過去五年間、一度の例外を除いて特定の三社が受注しています。しかも、各社のシェア率は、毎年決まってT社が四六%前後、D社が三五%前後、J社が一五%前後と、気持ちが悪いほど固定化されており、業務受注の指定席といわざるを得ません。
 そして、私の調査の結果、シェア率ナンバーワンのT社の取締役に元水道局東部第二支所支所長のS氏がいることがわかりました。T社は、昨年だけでも都と二十億九千六百万円の随意契約を結んだ企業であります。また、S氏の前職の東部第二支所は、営業所徴収業務のまさに営業所をつかさどる組織であり、職務に直結する企業への天下りとの批判は免れません。
 これで、水道局本体でも多くの仕事量を配分してもらっている企業が都OBを受け入れている実態が浮き彫りになったのです。これこそ典型的な天下りの構造ではないでしょうか。さらに、元関係者の証言によれば、TSの取引企業には役員以外にも部長級や一般社員として元水道局職員が入っている可能性があるということでありました。
 この際、徹底調査する必要があります。現在、都の基準では、監理団体と一億円以上の特定契約がある企業に限り、都または監理団体OB職員の有無を確認することができる仕組みになっていますが、A社もS社もT社も契約一件当たりの金額が一億円を下回っているなどの理由で適用されません。
 知事、知事は行革を果敢に断行され、一定の成果を上げてきました。しかし、水面下では、仕事量を引きかえにしたといわれても仕方のない、露骨な天下りが横行しているのです。知事は、かかる事態にどのように取り組まれるおつもりなのでしょうか。私は、まず水道局またはTSと契約関係にあるすべての企業に対し、都やTSOB職員の有無を一斉調査し、公表するべきだと思いますが、知事に所見をお伺いします。
 最後に、天下りは必要悪だという人がいます。都庁職員にも六十歳以降の再就職先が必要だという人がいます。しかし、受注見返りとも思われる天下り職員によって、六十歳以降の仕事を奪われている都の取引先企業の民間技術者がいることを忘れてはいけないということを申し述べ、質問を終わらせていただきます。(拍手)
   〔知事石原慎太郎君登壇〕

○知事(石原慎太郎君) 伊藤ゆう議員の一般質問にお答えいたします。
 東京都道路整備保全公社についてでありますが、監理団体改革については、知事就任以来、積極的に取り組み、特に外部監査の実施によって団体の存在意義まで踏み込んだ抜本的な改革を進めてきました。
 今年度の外部監査では、東京都道路整備保全公社など建設局の監理団体を対象に、徹底的に調査をしてもらいました。高額な利益の積み立ての活用についてなど、有益な指摘を受けました。駐車場事業については、包括外部監査人の意見に沿って高架下駐車場への民間参入を検討するよう、既に指示をしております。
 今後とも、行政を支援し補完する監理団体が都民に一層貢献し得る団体となるように、不断の改革に取り組んでいくつもりでございます。
 次いで、都のOB職員の再就職状況の調査、公表についてでありますが、水道事業は、他の事業と違って特殊性の多い事業でありまして、経験者には専門性を持った人材が数多くおります。
 国内外の水問題の解決が問われているときに、二次就職を含め、こうした人材を活用する受け皿は必要であると思います。また、専門性を持った人材を民間企業が必要としている実態は多くございます。こうした人材の活用とあわせ、既に今定例会で明らかにしたとおり、民間企業への再就職については、相手先の意向等を勘案しつつ、今後とも公正な都政運営を損なうことのないよう、都民への透明性、納得性を高めてまいります。
 いずれにせよ、これら関係者の努力で東京は高度な水道技術を有し、世界で蛇口をひねって安心して水が飲める国はわずか十一カ国しかありませんが、特に東京の水道はすぐれていると思います。漏水率三・一%を達成しましたし、漏水防止技術や、五次処理を行っております水道水は、ミネラルウオーターよりもずっと安全な、高度な水質管理技術を有しております。水道技術は世界最高のものであると思いますし、こうした専門性を持った人材がそれを支えているわけであります。
 なお、水道事業に関して犯罪性もあり得る事態があるとするならば、その捜査、究明のためにも、守秘義務などといわずに、その情報源であります人物、会社の名前を、AとかBとかということではなくて、はっきりと明示していただきたい。そうでないと、ただの抽象論にしかなりません。
 他の質問については、関係局長が答弁いたします。
   〔水道局長尾崎勝君登壇〕

○水道局長(尾崎勝君) 八点のご質問にお答えします。
 まず、新たな国際貢献に向けた取り組みについてでございますが、当局では、世界的な水問題への対応など、我が国の水道技術に対して高まる期待を踏まえ、株式会社である東京水道サービスを活用した新たな国際貢献を実施していくことといたしました。
 この取り組みを効果的に進めていくため、ミッション団を派遣し、各国の実情を調査するとともに、海外事業調査研究会におきまして国内外の情報を精力的に収集分析し、ニーズに応じたビジネスモデルを設定してまいります。なお、事業参画に当たりましては、事業収支計画、事業リスクを調査し、事業化の可能性につきまして幅広く検討いたします。
 お話の、東京水道サービスが国際入札に参加するだけの透明性、公平性、信頼性を備えているかについてでございますが、国際入札への参加に当たりましては運営実績が重要であり、東京水道サービスは浄水場の運転管理等、水道事業における基幹的業務を当局とともに担っており、十分な運営実績を有しております。また、透明性、公平性、信頼性ということでは、都に準じた情報公開規定を策定し、透明性を確保するとともに、業務の質に応じて競争入札を導入し、公平性を確保しております。また、無事故での運転管理を続けており、高い信頼性を有しております。
 次に、管路診断業務の協力会社への一部再委託についてでございますが、この業務は長い経験に裏づけられた技術が必要であり、人員抑制が求められる中で、当局、東京水道サービス、協力会社が役割分担することにより、業務の安定的履行とコストの抑制を同時に実現しております。この業域の事業者は小規模であり、一括での受注が困難であることから、実績や社員数など各社の能力を評価し、複数の協力会社に適正に業務配分しております。
 また、昨年の平均落札率九九%ということでございますが、国基準以下の単価で予定価格を算定しているため、一回の入札で落札できず、再入札を行う場合が多いことによるものであります。
 次に、東京水道サービス設立以降の協力会社の参加についてでございますが、昭和六十二年の設立当初は二社を協力会社として選定しておりましたが、その後、当局からの受託業務の拡大などに伴い、順次新規参入をしております。これまでの参加会社数の最大は五社でありましたが、現在の協力会社以外の業者も参入していたこともございます。入札に参加する業者の選定に当たりましては、業務内容を熟知し、豊富な実務経験を有していることなどを指名理由としております。なお、現在、新規参入の希望はないと聞いております。
 次に、東京水道サービスにおける単価同調による契約方式の見直しについてでございますが、この契約方式は、協力会社が小規模であり、一括での受注が困難なため、リスク分散をすることにより、専門的業務を確実に履行させるために採用してきたものでございます。
 しかしながら、平成二十年度の財政援助団体等監査におきまして、競争性を確保すべきとの意見、要望を受けたことから、平成二十一年度からは、最低価格で落札した業者にインセンティブを与える手法を導入いたしました。
 管路診断業務は、例えば物品の製造などで工程の変更や材料の調達などにおきまして効率化が可能となるものと違い、効率化の余地のない、主として人件費で構成している業務でございます。このため、毎年の業務量の大幅な変更には対応できないという特殊性があります。こうした業務の特殊性を踏まえながら、今後も管路診断業務の質と履行の確保に向けて、よりよい方法の検討を進めているとの報告を受けております。
 次に、東京水道サービスを退職した後の協力会社役員への就任についてでございますが、退職後の協力会社との雇用就業関係は、民間企業と個人の雇用契約に基づくものであり、協力会社が専門的業務の確実な履行や社員育成のために技術、ノウハウを持った人材を招聘することはあり得ると認識しております。
 次に、退職した都の幹部職員の入札妨害にかかわる事実関係についてでございますが、今回の情報提供を受け、東京水道サービスが直ちにA氏及び協力会社各社に事情聴取を実施したところ、それぞれから談合その他の不正な行為は一切行っていないという誓約書が提出されたと報告を受けています。また、お話しの協力会社元役員につきましては、人物を特定することができず、これ以上調査はできないと聞いています。
 仮に犯罪性があるならば、当局としても看過できないため、伊藤議員に人物の特定を再三にわたりお願いいたしましたが、具体的な情報を得ることはできませんでした。
 次に、事実関係と今後の対応についてでございますが、新たな情報が寄せられ、公正取引委員会に報告すべき事項があれば、厳正に対応するよう指導してまいります。
 最後に、東京水道サービスから受注している会社への都を退職した幹部職員の再就職についてでございますが、民間企業への再就職につきましては、局の退職者が在職中に培った知識や経験を社会的に有効活用する観点から行われているものと考えております。
 水道局におきましては、幹部職員の再就職について、職員の民間企業への再就職に関する取扱基準を定めており、それに基づき、本件も適切に対応したものでございます。
   〔総務局長中田清己君登壇〕

○総務局長(中田清己君) 再就職基準についてお答えいたします。
 都では、公営企業を含め、それぞれ職員の民間企業への再就職に関する取扱基準を定め、民間企業との関係を厳正に保つよう努めております。
 本基準では、先ほど先生のお話にもありましたように、都を退職した部課長級職員につきましては、退職後二年間、退職前五年間に担当した職務に関連する営業活動に従事しないよう、退職者及び再就職先に要請しております。
 お尋ねのケースについてでございますが、所管局に確認したところ、具体的な営業活動は行っていないとのことでございまして、本基準には違反していないと認識しております。
 今後とも、都幹部職員の再就職につきましては、適正に行われていくよう努めてまいります。