平成二十一年東京都議会会議録第十八号

   午後三時二十一分開議

○議長(田中良君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 質問を続行いたします。
 三十一番田の上いくこさん。
   〔三十一番田の上いくこ君登壇〕

○三十一番(田の上いくこ君) 大きく三項目にわたり質問をさせていただきます。
 まず、東京都の臨時職員についてです。
 昨今では、地方自治体の職員の半数ほどが非正規職員ともいわれ、都でも大きな割合を占めるようになりました。東京都の職員数は、四月一日現在、知事部局だけで二万七千四百三十一名、任期つき職員や再任用などを含めると二万八千七百七十一名です。しかしながら、この中には派遣職員、非常勤職員及び臨時職員は含まれず、条例定数に入らない労働者は六千九百九十一名ほどです。
 昨年、総務省が臨時・非常勤に関する調査を行いましたが、そのときの集計では、東京都の臨時職員の数はゼロでした。東京都でも臨時職員は雇用されていますが、六カ月以上の任用に限るため、カウントされていないのでしょう。
 臨時職員は、地方公務員法により、六カ月の期間で更新一回、最長一年の任用となっていますが、都の場合は短く、原則二カ月以内、最長六カ月です。内容は、臨時的というより恒常的なものが多いとも聞きます。ケースによって異なりますが、二カ月で終了し、また新たに二カ月、またさらに二カ月、そうして六カ月働くようになると、一定程度間をあけ、また新たに雇用される、こうして何年も働いている人もいます。同一の職に再度任用されたのではなく、あくまでも新たな職に任用という解釈であり、法律違反ではありません。新規雇用ですから、その都度履歴書を提出します。二カ月ごとで六カ月だと三回提出。通算で複数年働いている人は、三年で十八回、五年であれば三十回も同じ東京都に履歴書を提出することになってしまいます。
 都の臨時職員の社会保険は、健康保険法、厚生年金法、雇用保険法の定めるところとなっていますが、多くが一、二カ月で新規任用を繰り返している中、適用対象の方はどの程度いるのでしょうか。総務省の調査でカウントされない臨時職員は、個人で追った場合に、どのくらいの期間でどのような仕事についているのか、更新回数や通算年数はどれくらいなのか、実態を把握すべきと考えます。
 臨時的任用は、地方公務員法二十二条により、一年以内に廃止が予定される臨時の職または緊急の職に人を任用できるとされています。東京都の場合は六カ月ですが、臨時職員個人が期間内の雇用ならよいという意味ではありません。一年を超えて入れかわりで同じ職にだれかが任用されているということはないのでしょうか。職という視点での臨時性の調査も含めて実態調査を行っていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
 非常勤職員や臨時職員は労働基準法が適用されます。例えば、産前産後休業、育児時間、生理休暇などです。しかし、実際に適用している自治体は多くありません。なかなか子どもが授からなかった臨時職員の女性がようやく妊娠し、流産をしたという話を聞きました。正規職員の場合、妊婦通勤時間は、交通の混雑を避けるため、六十分以内の休暇が認められています。本来であれば、臨時的任用職員は、特定の事項を除き、身分取り扱いについて原則常勤職員と同じ規定が適用されなければなりません。
 男女雇用機会均等法では、母子保健法による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することや、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならないとされています。また、地方公務員法では、職員の勤務時間その他給与以外の勤務条件について、国や他の地方公共団体との間に権衡を失しないように考慮が払われなければならないという原則があります。他の自治体の例を見ながら取り扱いを検討してもよいのではないでしょうか。
 現在は臨時職員取扱要綱になっていますが、勤務時間や休暇、保健指導にかかわる項目など勤務条件についても周知が図れるように、条例もしくは規則で定めるなど検討をするべきと考えますが、いかがでしょうか。また、法的、社会的要請を踏まえ、臨時職員のあり方について東京都の所見を伺います。あわせて、改善する計画があればお聞かせください。
 東京都は雇用支援プログラムに力を入れ、「十年後の東京」の目標の一つに、意欲あるだれもがチャレンジできる社会を創出するとあります。施策では、意欲ある人材の就業を促進し東京の活力を向上とし、正規雇用に向けた就業支援を推進しています。
 昨年から施行されている改正パートタイム労働法では、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保が示され、能力を発揮できる雇用環境について事業主が講ずべき措置等が定められました。公務員は適用除外とされていますが、総務省の研究会報告書では、民間労働法制の動向も念頭に置くことが必要と考えられると指摘しています。意欲あるだれもがチャレンジできる社会を創出するために、東京都も臨時職員の労働状況をしっかりと認識し、希望や意欲、能力や適性によって非常勤職員等への移行などを考えていくべきではないでしょうか。東京都は、職員向けのサイトを通して臨時職員の募集をしていると聞きます。経験のある人に任される仕組みならば、なおさら必要な職に必要な人材をつかせる視点が肝要と考えます。
 人は勤労の意欲を持ち、継続することや向上することによって仕事の効率性や生産性を高めていきます。現代は多様なライフスタイルや働き方があり、それを求める人たちもいますが、一方、昨今の雇用情勢の悪化で、非正規雇用に甘んじている人たちもたくさんいます。
 私たち民主党は、コンクリートから人へという言葉を掲げ、大きな政策転換を目指しています。民間がモデルとし、追随すべき東京都で、安く活用から成長的人材活用へとシフトする姿勢を打ち出していかれればすばらしいと考えます。今後の東京都の行政を担う人材活用について、知事のお考えをお聞かせください。
 江戸川を挟んで市川市に通じる補助二八六号線に都県橋がかけられようとしています。ゼロメートル地帯が七割を占める江戸川区は、水害発生時に対岸に避難するための橋が必要とし、さらに、災害時の帰宅困難者のために、篠崎公園と千葉県側の大洲公園、二つの防災拠点を結ぶことを重要としています。現時点で、東京都や千葉県、市川市が進める方向にないことから、もともと計画されていた十五メートルの幅員を半分の七・五メートルに分割して、江戸川区施行の事業として進めるというものです。延長四百三十メートル、幅員七・五メートル、緊急車両は通行できるとはいえ、基本的に人道橋であり、非常時のための橋という位置づけです。残りの半分はいつか千葉県側がつくるという想定の細長い橋は、東京都が事業主体にならなくても進められていくわけですが、この事業について、都はどのようにかかわっているのでしょうか。
 そこで、こうした例を踏まえて、都市計画交付金について質問します。
 現在の二十三区の都市計画事業には、特別区都市計画交付金制度が運用されています。都施行の都市計画事業は一般財源が使われますが、区施行の場合は、国庫補助等の特別財源、残りの地方負担額について、都市計画交付金と地方債収入相当額としての特別区財政調整交付金が支給され、全額確保される仕組みとなっています。区の事業であっても財政措置がしやすく、自治体にとっては使いやすい制度です。しかし、都市計画交付金をめぐっては、各区が競って申請している状況も見受けられます。
 特別区は、本来基礎自治体が行う都市計画事業の財源である都市計画税が都税とされている中で、特別区が行う都市計画事業の財源を確保する観点から設けられている交付金であるとし、実績に見合う配分にするべきだと主張しています。予算は毎年増額され、二十年度は百八十五億円、二十一年度は百九十億円となっています。実際はどの程度が適当な金額なのでしょうか。
 都市計画交付金は、総事業費の国庫負担金等を除いたおおむね二五%となっていますが、実際は、申請が少なければ、その交付割合は三五%までふえる仕組みで、毎年使い切りの予算となっています。平成元年以来、予算執行率は、十五年度、十六年度を除いてすべて一〇〇%、昭和六十三年までは一律であった交付率が、平成元年から対象事業の伸びが見込まれるという理由で、前後一〇%の弾力的運用をすることになりました。特別区からの申請事業が多い場合には、この運用で新たな予算措置をしなくても済みますが、事業数が少ない場合は増額になります。こうした中、都市計画交付金制度は要綱で定められ、交付額の算定方法は特別区都市計画交付金算定要領で決められています。さまざまな課題を踏まえ、透明性を図る努力が必要と考えますが、ご所見を伺います。
 地方分権、地域主権といわれる中、地域のことは地域で決めるのが当たり前でしょう。しかし、現在の都市計画交付金は、都税として課税、徴収された都市計画税を財源とし、また目的税となっているため、もし一括交付されたとしても都市計画事業にしか使えず、必要のない事業を誘発する可能性もあります。
 今後の制度はどうあるべきでしょうか。十年前、二十年前と違って、公共事業そのものが減少傾向にある現代において、既に都市整備が充実している区もあります。都市計画交付金制度に対する認識について、東京都の所見を伺います。
 次に、入札契約制度です。
 東京都は、入札契約制度改革研究会を立ち上げ、十月に報告書を発表するに至りました。一般競争入札の適用拡大とともに、総合評価方式の適用拡大が示されていることに期待をするものです。
 公共工事の品質確保の促進に関する法律の制定から、入札の判断基準は価格のみではなくなり、入札を政策手段にする、価格基準から社会的価値基準へ転換する時代になりました。現在は、公共工事の約五%が総合評価方式の対象実施割合だと聞きます。適用工事を全工事の二割程度にするという目標がありますが、どういった工事が対象となり、目指すところは何でしょうか。価格だけを重視するのではなく品質を重視するために、技術力評価型に力点が置かれていることも理解しますが、一方、政策目的実現への寄与については、来年度中に実施となっているものの、具体的に見えてきません。
 入札制度は、政策実現において企業への働きかけが一番簡単な方法であり、かつ、今までなかなか進まなかったことが実現に向けて大きく寄与する方法です。評価基準は、環境配慮、雇用を含む福祉、育児、介護を含む男女共同参画社会への貢献、公正労働などが大きく挙げられ、点数配分も重要です。法定雇用率が未達成の企業も多い中、なかなか進まない障害者の雇用を促す、ひとり親家庭の貧困率が五四・三%との報道もありましたが、母子家庭の母や生活保護受給者など就職困難者の採用で自立支援を促すこともできます。また、野田市の公契約条例の例もありますが、評価項目に下請、孫請など労働者の状況を設定することも可能です。社会的純便益の最大化を目標とした総合評価方式の導入について、都の見解を伺います。
 アメリカでは、一九六〇年代に人種差別禁止を、七〇年代に女性差別禁止を、公共工事や請負についてルール化し、差別是正の計画立案を義務づけ、規制、監督がされました。オバマ大統領が誕生した背景ともいえます。
 公共工事だけでなく、業務委託や請負などにも、その特性に応じた政策実現を目的とする総合評価方式を導入するべきだと考えますが、いかがでしょうか。契約金額や実績に差がつきにくい分野は、政策誘導により評価がしやすくなり、さらに実現に向けても効果が高いと考えますが、ご所見をお聞かせください。
 以上で質問を終わります。(拍手)
   〔知事石原慎太郎君登壇〕

○知事(石原慎太郎君) 田の上いくこ議員の一般質問にお答えいたします。
 都の人材活用についてでありますが、後ほど局長から詳細にご答弁申し上げますけれども、臨時職員は、地方公務員法で、緊急または臨時の業務に限って活用する職として明確に位置づけられておりまして、常勤職員とは異なるものであります。したがって、常勤職員のように成長的人材活用の職として位置づけることはそぐいません。都の常勤職員の採用試験は広く門戸を開放しておりますので、意欲のある臨時職員の方は、ぜひこれに挑戦していただきたい。
 都には日本の最も先鋭的な課題が表出しておりまして、都庁に勤めるすべての職員の能力を最大限に活用して、これらの課題の解決に向けて取り組んでいきたいと思っております。ゆえにも、有為な人材の活用は年齢に限らず門戸を開いておりますので、それにアプライをしていくことが妥当だと思います。
 他の質問については、関係局長から答弁します。
   〔総務局長中田清己君登壇〕

○総務局長(中田清己君) 七点のご質問にお答えします。
 まず、臨時職員の実態調査についてでございますが、お話にありましたように、地方公務員法では、臨時職員の任期は原則として六月を超えない範囲とされております。
 都では、その趣旨を踏まえた要綱を定め、その任用に当たりましては、任用を希望される本人から都での職歴を記入した履歴書を提出させて、過去の任用状況等を確認するなど、各所属で適切に行っております。
 また、臨時の職は、短期または季節的な業務に従事するという性格を考慮した上で必要に応じて設置しており、各局で事業を行うに当たりましては、常勤職員などを含め、それぞれの職に応じた最適な組み合わせによる効率的かつ機能的な執行体制を構築しております。したがいまして、臨時職員に関する調査を行う必要はないと考えております。
 次に、臨時職員の勤務条件の定め方についてでございますが、臨時職員制度の大枠は地方公務員法に定められており、休暇等につきましては、労働基準法や、いわゆる男女雇用機会均等法等の適用を受けております。その他の勤務条件につきましては、これらの法律に加えまして、関連する条例、規則、要綱で定められた内容に従って設定しております。
 一方、任期、勤務時間につきましては、臨時職員が緊急または臨時の職という位置づけであることから、法の枠内であることは当然ですが、それぞれの所属におきまして柔軟に設定できることとしております。
 したがいまして、条例、規則で臨時職員の勤務条件を一律に規定するよりも、現行の運用は適切かつ合理的であると考えております。
 次に、臨時職員の活用のあり方についてでございますが、地方公務員法におきましては、臨時職員はその職の性格から、競争試験や選考が義務づけられていないこと、また、正式任用に当たっての優先権がないことなど、常勤職員とは明確に区分して規定されております。
 都は、今後とも、こうした地方公務員法の趣旨を踏まえて適切に臨時職員を活用してまいります。
 次に、臨時職員の非常勤職員等への移行についてでございますが、常勤、非常勤、臨時などの職は、それぞれの性格が法律で明確に規定されております。例えば、非常勤職員は医師などの専門的知識が前提となります。その任用制度も異なることから、職員の希望等によって職の性格が変更されるものではないというふうに考えております。
 次に、特別区都市計画交付金についてのご質問にお答えいたします。
 まず、都市計画交付金の予算額についてでございますが、特別区の都市計画交付金は、区における道路や公園整備等の都市計画事業の円滑な促進を図ることを目的として、区が負担する事業費の一定割合を交付するものでございます。
 予算の見積もりに当たりましては、毎年度、各区が策定した事業計画に基づきまして、事業を精査した上で所要額を算出しております。特別区の都市計画事業の円滑な促進を図る上で、当該交付金の予算額は適切なものと考えております。
 次に、制度の透明性の向上についてでございますが、都市計画交付金の交付要綱及び算定要領は主に実務に供されるものであることから、都はこれまでも特別区など関係機関に配布しております。
 また、都市計画交付金の対象事業等につきましては、冊子やホームページ等を通じまして広く都民に公表してまいりました。
 今後、ホームページの内容の充実を図るなど、都民に向けた情報の提供に努めてまいります。
 最後になりますが、都市計画交付金制度に対する認識についてでございますが、現在、都市計画交付金の対象事業は、都市計画道路、都市計画公園、市街地再開発事業など七事業でございまして、平成十七年度以降は毎年度すべての区に交付金を交付しております。区の都市計画事業の円滑な促進に寄与しているものと認識しております。
 今後も、緑の創出や都市の防災性の向上、電柱のないまち並みの形成など、「十年後の東京」計画に掲げる目標の達成に向け、区の実施します都市計画事業の重要性は高まっております。
 都は引き続き、区の都市計画事業を円滑に促進する観点から、交付金を活用したまちづくりの推進に努めてまいります。
   〔都市整備局長河島均君登壇〕

○都市整備局長(河島均君) 補助第二八六号線の橋梁整備についてでございますが、本路線は、千葉県との都県境を超えた道路ネットワークを形成するとともに、対岸の市川市との連携を図ることにより、防災機能の強化にも資する路線でございます。
 このうち、江戸川を渡る橋梁部が都県境にまたがること、都市計画道路の整備方針において施行区分が定まっていないことから、都はこれまで、整備手法や整備主体などの課題について千葉県と協議、調整を行ってまいりました。
 こうした中、江戸川区から、災害時の避難路や救援物資の輸送路を早期に確保するため、計画幅員の半分につきまして、みずから先行的に整備する新たな提案がなされました。
 都としては、この提案が懸案となっている地域の防災性の向上に寄与することから、主体的な取り組みを行う区に対しまして技術的な支援を行うとともに、千葉県との協議、調整をさらに進めてまいります。
   〔財務局長村山寛司君登壇〕

○財務局長(村山寛司君) 三点のご質問にお答えをいたします。
 まず、総合評価方式についてでございますが、公共工事におきまして品質の確保を図っていくためには、価格による競争だけでなく、事業者の技術力を評価する仕組みを取り入れ、技術力にすぐれた事業者の受注機会を拡大していくことが重要でございます。そのため、工事成績などで事業者の技術力などを評価する総合評価方式の適用工事を拡大していくこととしております。
 総合評価方式の拡大に当たりましては、先日公表した入札契約制度改革の実施方針に基づきまして、年間発注件数が多い業種及びくじ引きが発注件数の一定割合を超える業種を対象といたしまして、各局別に目標を設定し、計画的に進めてまいります。
 次に、総合評価方式の導入の考え方についてでございますが、地方自治体が進めるさまざまな政策目標を実現する上で、入札契約制度を通じて事業者の自発的な取り組みを誘導していくことも、その手法の一つと認識をいたしております。
 一方、地方自治法上、公共調達の手続については、当該契約の目的や内容そのものを適正かつ合理的に実現することが一義性を求められておりまして、この両者のバランスをいかにとるかが課題でございます。
 したがいまして、総合評価方式において、契約目的や内容に直接関係のない政策目的を評価項目に設定する場合には、受注者の自由な経済活動を制約し、受注機会の確保に大きな影響を及ぼさないようにする必要がございます。
 さらに、職業安定法上、工事や業務委託契約の発注に当たりましては、雇用や労働条件等を付することについての制約がございます。
 現在、都の技術力評価型の総合評価方式では、環境ISOの認証取得の状況などを評価項目に設定しておりますが、その際には、技術評価において、工事品質の確保という契約本来の目的との間で逆転現象が生じることのないよう、配点上の差を設けております。
 今後、総合評価方式において政策目標を追加するに当たりましては、実施方針にあるとおり、対象とすべき目標の選定、それらを評価する客観的な基準や配点などについて、契約本来の目的と政策目的の実現のバランスを確保するよう、検討していく必要があると考えております。
 最後に、業務委託等において政策実現を目的とする総合評価方式の導入についてでございますが、工事契約と同様、業務委託等における政策実現を目的とする総合評価方式につきましては、契約本来の目的や性質を損なわないようにするため、実施に当たってはさまざまな課題や制約がございます。
 さらに、業務委託契約等は、一定の基準で体系化されている工事契約とは異なりまして、契約の目的や性質は多岐にわたり、履行に当たっての難易度も多種多様であることから、総合評価方式を工事契約のように一律に適用していくことにはなじみません。
 こうしたことから、業務委託契約における総合評価方式では、大規模な電算システム開発のような品質確保のための事業者の提案力や履行能力などを特に重視する必要がある契約について適用をいたしております。

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