○副議長(石井義修君) 八番伊沢けい子さん。
〔八番伊沢けい子君登壇〕
〔副議長退席、議長着席〕
○八番(伊沢けい子君) 新銀行東京についてお聞きします。
おとといからの都議会での答弁では、新銀行の破綻原因はただいま調査中とのことでした。まず、新銀行東京が破綻に至った原因究明の調査の結果が出ていない状況下でなぜ四百億円の追加融資という結論が出せるのか、理解ができません。結論先にありきではないかといわざるを得ません。なぜ原因究明の調査結果をしない状態で追加融資という結論が出せるのか、お尋ねをいたします。
このような話は信用ができませんし、到底都民の理解を得ることができません。そもそも、なぜ東京都は銀行業務に乗り出さなければならないのでしょうか。中小企業融資ならば、都は従来どおり信用保証協会を通じて行えばよいのではないでしょうか。信用保証協会をどう見るのか、信用保証協会の役割はどう考えているのか、都の考えをお聞きします。
知事は、新銀行東京の破綻を認めて撤退をすべきときです。今がそのときです。これ以上債務をふやされてはたまったものではありません。失敗の原因が解明、説明されない中で、追加融資は行うべきではない。撤退すべきです。四百億円もあれば、福祉や教育、その他必要なところへ税金を回してほしいというのが都民の声です。私も、会う人会う人周りの人からも、強くこういう声を毎日聞いております。ぜひ、都民の声に耳を傾けるべきです。知事の考えを伺います。
次の質問に入ります。
こうして新銀行東京への四百億円追加融資を打ち出す一方で、今回の議会に、都民に手数料や利用料の値上げを求める条例案が十個も出ています。
都立高校の授業料値上げについて伺います。
ことし四月から、都教委は都立学校の学費値上げを全日制、定時制の両方で計画しており、全日制では十一万五千二百円から十二万二千四百円に、定時制では三万一千二百円から三万三千三百六十円に上げるとしています。都では、三年ごとに値上げを行ってきていますが、値上げを行ってきている根拠は何でしょうか。また、値上げによる増収は幾らと見込んでいるのでしょうか。
都立高校では、経済的理由から中退する生徒は平成十八年度で全日、定時制を合わせて二百十三人おります。ここ十年を見ると、年間二百人、多いときは三百人に上っています。また、中退した生徒のうち半数以上が、その後の進路で就職を選んでいることからも、経済的に厳しい様子がうかがえます。
経済的に苦しくなってきている様子は、授業料の減免を受けている生徒の数を見るとよくわかります。生活保護を受けているか、それに準じる世帯が減免を都立高校で受けることができますけれども、平成十八年には一万八千七百四十一人が減免を受けており、その人数は、六年前の八千五百五十七人から約二倍になっております。明らかに都立高校に通う生徒を取り巻く経済状況が厳しくなっていることがわかります。
特に、減免を受けるかどうかのボーダーラインにいる生徒に対して、負担が大きくなると思いますが、どうでしょうか。授業料の値上げを行うことは、都立高校の門戸を狭め、教育の機会を奪うことにつながると私は思いますが、いかがでしょうか。また、今後も値上げをしていくつもりなのか、上限を設けていないのか、伺います。
次に、小学校の教員の定数削減についてお聞きいたします。
ことし四月から一つの小学校のクラスが十五学級、十六学級となる学校で、図工、音楽、理科、家庭科など専科の先生の数を三人から二人に、一人減らす計画を出しています。この学級数に相当する学校は都内に約百二十あります。定数減によって教育のレベルが下がるのでやめてほしいとの陳情を受けたことから、地元の三鷹市の十五、十六学級の先生方に実際にお会いし、学校の現在の状況と減らした場合の影響について伺ってきました。
そうすると、現状で三鷹市でも小学校で一クラス三十五人を超えるクラスが四割を占め、生徒数も多く、先生の持ち時間も大変多いことから、とにかく疲れて、へとへとだという言葉が飛び出してきました。
現在でも授業、雑務、行事の用意などで学校はパンク状態でばたばたと倒れる人が出て病休を取っている人も多いということです。病気は、精神的な病気が多いとのことでした。日常的に残業があるのはもちろんのこと、休憩時間もないとのことでした。
そこで、質問です。
都内の小学校の教員の精神疾患による病気休職者は年々ふえており、平成十八年度には百二十四人、その他の疾患を合わせると百八十一人と報告されています。このように精神疾患その他の病気による休職者がふえている理由を都教委はどう分析しているのでしょうか。
さて、一人先生が小学校で減った場合、学校は組織で動いているので、その負担はほかの先生にのしかかってくる。質のよい授業をするためには準備が必要だが、その時間がますます取れなくなり、それは授業の質の低下として生徒にはね返ってくるとのことでした。
また、小学校は、生徒たちが授業を受けると同時に、昼間の大部分の時間を過ごしており、生活の場でもあることから、先生たちはいろいろな作戦を立て、役割分担をすることで組織立って動いているのだから、一人欠けることのマイナスはとても学校にとって大きいとのことでした。結局ゆとりがなくなり、効率重視で、学ぶ側ではなく教える側にとって都合のよい授業となってしまう。現状でもそうなりつつあるとのことでした。また、音楽、図工、理科など専科は、担任だと教えたことがない先生も多いということで、現場の混乱が予想されます。
そこで質問いたします。
このように、現場で現状が既にパンク状態であるとの認識を都教委は持っているのでしょうか。専科を一人減らすことによる授業の埋め合わせは講師の十時間でといっていますが、これで可能だと考えているのでしょうか。学校全体で一人減ることのマイナスはないと考えているのか、そもそもなぜ減らさなければならないのか、そして来年以降も定数を減らすことを考えているのかということを伺います。
次に、特別支援教育について二点お聞きします。
まず、寄宿舎についてです。
今回、第二次実施計画の中で、立川ろう学校と江戸川養護学校の寄宿舎をなくすことを発表しました。都教委は、今後、通学困難者以外は寄宿舎には入れないという方針を打ち出しています。しかし、寄宿舎が果たしてきた役割はとても大きく、生徒の自立に向けて教育上の成果を上げてきていることを生徒や先生、保護者の方々から聞いております。
立川ろう学校の寄宿舎は、都内でも唯一のろう学校の寄宿舎ですが、同じ障害を持った生徒たちが手話によってお互いに深いコミュニケーションをとることができ、寝食をともにすることで、そのことは、心の発達、アイデンティティーの確立、社会性の確立に大変役に立っていると先生方からお聞きいたしました。
都教委は、このような教育上の寄宿舎の成果はあったと見ているのか、なかったと見ているのか、もしあったとすればどのようなことが成果であったと考えているのか、お聞きします。
また、都教委は、今後、特別支援学校は地域の特別支援教育のセンター的役割を担うと位置づけています。そうならば、生徒の自立に成果を上げてきた寄宿舎を廃止するのではなく、地域の特別支援教育の拠点とし、その蓄積や教育上のノウハウを活用すべきだと考えるが、いかがでしょうか。
また、現在運営中の寄宿舎の経費は十舎で幾らかかっているのでしょうか。
第二に、教員の異動についてです。
新しくできた異動制度では、原則的に六年で教員が異動することになっています。また、別の障害をもう一つ経験しなければならないと決めていることから、立川ろう学校では聴覚障害の知識や経験を持った教員が定着しないと聞いています。
例えば、手話ができない教員も出てくるわけです。特別支援教育の場合、障害の種類によって教員は専門性を要求されることから、異動制度を考え直すべきではないかと思いますが、見解を伺います。
これまで述べてきましたように、東京都の教育行政は、本来行政が果たすべき教育環境の整備にこそ力を入れ、これに伴う予算を確保すべきです。これは教育をより充実させるための最低限の条件です。
しかし、現状はこうした教育予算を切り詰めると同時に、教育現場、教育内容への干渉、介入を繰り返し、都教委による上からの支配、締めつけを行ってきました。まさに、教育を壊すような行為です。
しかし、ここのところ、都教委が行ってきたことに対して、司法の場から何度も裁量権の乱用による不法行為との判決が出てきています。ことし二月だけでも一〇・二三通達に関連して嘱託職員を不採用にしたことは違法、違憲とされました。また、二月二十五日には七生養護学校の元校長の処分取り消し命令が出ました。
平成十五年以降、六件も都教委の不法行為を断じる判決が出ていることについてどう考えるのか。これだけの判決が出ている以上、都教委が間違っているのか、裁判所が間違っているのかのどちらかだと思いますが、見解を伺います。
都教委の法令遵守義務はどうなっているのでしょうか。具体的にお聞きします。六件のうち二件は既に最高裁で違法と確定しています。
昨年七月二十日、都障労組がソーセージづくりと藍染めの教育研究会を行うために都立王子養護学校の施設の貸し出しを求めたのに対し、チラシの内容が都教委や国に批判的であるということで校長が貸さなかったのは、都教委による裁量権の乱用と、不法行為だと最高裁は断定いたしました。都教委はこれを不法行為であったと認めますでしょうか。また、都障労組に対する謝罪を行ったのでしょうか。校長に処分は行ったのでしょうか。
なぜ私がこのようなことを聞くかといえば、少なくとも最高裁で確定したものに関しては間違いを認め、謝罪、処分などの対応をすることによって二度と同じことを繰り返さないということをしてほしいからです。
教育は上からの締めつけによって成り立ちません。教育こそ民主主義実践の場です。教育で大事なのは人です。生徒、教員、保護者、地域の人たちが協力して自分たちの手で下からつくり上げていくものです。都教委はそのためにこそ教員の確保、そして環境整備のために力を尽くしていただきたいです。
再質問を留保して、質問を終わります。
〔教育長中村正彦君登壇〕
○教育長(中村正彦君) 伊沢けい子議員の一般質問にお答え申し上げます。
質問本数二十一件でございます。ちょっと時間をいただきます。
授業料の値上げを行う根拠についてでありますが、授業料は、都立学校の授業料等徴収条例に基づいて定まっておりまして、今回は、従来から実施している国基準に基づいた改定とともに、普通教室冷房化事業に伴い、受益者負担を考慮して改定を実施するものでございます。
増収額についてでございますが、平成二十年度の入学生から順次改定を行っていくので、初年度は二億六千二百七十四万円の増収を見込んでおります。平年度、平成二十三年度は約七億九千五百十万円の増収を見込んでおります。
経済的に苦しい生徒がいる中での値上げについてでありますが、授業料につきましては従来から減免制度が適用されておりまして、これにより就学機会を確保できるよう制度の周知徹底を図っております。
減免制度を受けられない生徒の負担についてでありますが、改定予定の授業料につきましては、全国的に見ても適正な水準にあると思っております。
なお、経済的に苦しい生徒に対しましては、奨学金制度の活用も可能でありまして、都教育委員会としては、制度の周知徹底を図ってまいります。
経済的に苦しい生徒がいる中での値上げについてでありますが、授業料につきましては従来から減免制度が適用されておりまして、これにより就学機会を確保できるよう制度の周知徹底を図ってまいります。
今後の値上げについてでありますが、国の示す基準額が改定された場合など、必要に応じて見直しを行っていくこととなります。上限は定めておりません。料額の改定の際には、毎回条例改正を行いまして、議会の審議を経て決定するものでございます。
教員の休職についてでありますが、東京都における平成十八年度の休職者は五百九十八名でありまして、千人に十・三人の割合であります。このうち精神疾患は三百八十四名で、千人に六・六人の割合でございます。
病気休職者は、全国的に見ても、ここ数年増加傾向にあります。心の病の原因は一般的に、職場の人間関係や仕事の質などからくる強い不安、悩み、ストレス等が要因として挙げられております。特に教員は、児童生徒や保護者、地域住民など、さまざまな人間関係が重層的に重なったストレスの多い仕事であるといわれております。さらに、親の介護や夫婦関係など、教員個人の生活上の問題も心の健康に影響をする重要な要因であると考えられております。また、心の病は、その発生の過程に大きな個人差があるとともに、さまざまな要因が重なって引き起こされているものと考えられております。
教員の多忙化についてでありますが、都教育委員会といたしましては、学校全体で組織的に取り組む体制を整えたり、非常勤教員など多様な人材を活用したり、校務分掌を見直すなどして業務の効率化を図り、残業時間を減らすよう努めてまいります。
小学校の専科担当教員の配置見直しが与える影響についてでありますが、一定規模を有する学校における専科担当教員配置数の三人から二人への見直しに当たっては、非常勤教員や非常勤講師を代替措置として配置する予定でありまして、校内体制の工夫により対応することは十分に可能だと考えております。
次に、小学校全体の多忙化についてでありますが、平成二十年度からは、学習教科指導や校務分掌など多様な職務を行う非常勤教員を配置するほか、小学校の教務主任等につきまして非常勤講師を活用して負担軽減措置を導入するなど、必要な対応を図ってまいります。
次に、専科教員の配置見直しの考え方についてでありますが、平成二十年度におきましては、児童数の増加に伴う教員定数の増を図った上で、非常勤教員や非常勤講師の配置など代替措置を講じ、専科担当教員の配置数の一部見直しを実施するものでございます。
来年度以降の定数削減についてでありますが、都教育委員会では、いわゆる義務標準法を踏まえつつ少人数指導の充実を図るなど、都における教育課題や児童数の変化に対応し、外部人材の活用なども含め、必要な教職員を配置してまいります。
寄宿舎における教育上の成果についてでありますが、特別支援学校の寄宿舎におきましては、学校での指導と並行して、基本的な生活習慣や集団生活でのマナーを身につけることなどの成果があったというふうに認識しております。
その活用についてでありますが、寄宿舎の設置目的は、通学困難の児童生徒の就学を保障するためであります。
寄宿舎の入舎生に対して行われていた自立や社会参加に向けての指導は、特別支援学校としてすべての児童生徒に対して行われる指導内容でありまして、寄宿舎の設置の有無にかかわらず、今後とも教育課程の中で計画的、継続的に行ってまいります。
十舎の経費でございますが、十五億三千八百万円でございます。
特別支援学校の教員の異動についてでありますが、児童生徒の障害の状況に応じた適切な教育が行われることが重要であると認識しております。児童生徒の障害が重度重複化、多様化する中にありまして、教員は多様な障害種別に対応できる必要がありますので、人事異動におきましては、障害種別の異なる学校を二校以上経験することとしております。その後の配置につきましては、当該教員の専門性や職務経験を踏まえまして、校長の人事構想に基づき、適材適所の配置に努めております。
裁判の判決についてであります。
都教育委員会所管の訴訟事件につきましては、平成十五年度以降に敗訴した事件は合計八件ございます。このうち確定した事件が四件、現在係争中の事件が四件でございます。
確定した事件の四件は、不当利得返還請求事件、いわゆるながら訴訟、及び施設利用許可にかかわります損害賠償請求事件、いわゆる王子養護訴訟、そのほかは都立高校のプール事故関係の裁判二件でございます。
プール事故関係につきましては、いずれも平成十五年度の地裁判決でありまして、被害者救済、事案の早期解決の観点から、都は控訴せずに一審で敗訴が確定したものでございます。
ながら訴訟及び王子養護訴訟につきましては、最高裁で都側の敗訴が確定いたしましたが、いずれも都側の主張が認められず、極めて残念であるというふうに考えております。
また、現在係争中の四件は、予定も含めていずれも上訴しておりまして、東京高裁または最高裁で係属中でございます。
なお、以上述べた訴訟以外はすべて勝訴しておりまして、都教育委員会の主張の正当性が認められているものと考えております。
都教育委員会は、今後とも引き続き、法令等を遵守した適正な教育行政を推進してまいります。
最高裁での判決についてでありますが、都立王子養護学校の目的外使用許可につきましては、東京都障害児学校労働組合が、ものづくり教育研究集会を実施するため、都立王子養護学校の施設の使用許可を求めたところ、校長が使用を認めなかったことについて、都に対し損害賠償金の支払いを求めたものでございます。
この裁判においては、当局側の事務手続の一部に不備があったことなどから、残念ながら都側の敗訴が確定したものでございます。
今後、施設の目的外使用許可について、より一層適正な処理に努めてまいります。
職員団体への謝罪についてでありますが、判決の確定を受け、都教育委員会では、判決に従って、職員団体に対して賠償金を支払ったところでございます。
王子養護学校にかかわる処分についてでありますが、この件については、関係者に対する処分、懲戒処分を行う考えはございません。
〔産業労働局長佐藤広君登壇〕
○産業労働局長(佐藤広君) 新銀行東京に関するご質問にお答えをいたします。
新銀行東京の経営悪化の原因究明と追加出資についてでありますが、新銀行東京の経営がどうしてここまで悪化したか、速やかにその原因が究明されなければならないと思っております。
経営不振を招いた原因については、現在、新銀行東京において詳細な調査が進められており、その結果は発表してまいります。
都としましては、既存融資先を初め多くの関係者への影響を考えたとき、新銀行東京が新たなビジネスモデルを一刻も早く軌道に乗せ、財務体質の強化を図ることが必要であると判断し、銀行からの追加出資の要請に応じ、今定例会に補正予算案を提案したところでございます。
次に、都が新銀行東京を設立した理由についてでありますが、設立当時、東京の経済を支える中小企業は、不良債権にあえぐ既存金融機関の貸し渋りや貸しはがしによりまして十分な資金調達ができない状況に陥っておりました。これらの中小企業を救うために、都は新銀行東京を設立いたしました。
新銀行東京はこれまで、既存の金融機関では支援が難しい、赤字や債務超過に陥っている中小企業に対しても支援を行うなど、中小企業を支える銀行としての独自の役割を果たしてまいりました。
現在もなお、中小企業を取り巻く状況は厳しく、新銀行設立の趣旨である、高い事業意欲がありながら資金繰りに窮している中小企業に対して引き続き支援を行っていく必要があります。
次に、信用保証協会についてでありますが、都は、東京信用保証協会、金融機関と協調いたしまして、創業資金や運転資金など中小企業の幅広い資金需要にこたえるため、制度融資を実施しております。この制度融資におきまして、信用保証協会は、信用保証業務を通じて中小企業に対して円滑に資金を供給する役割を担っております。
一方、新銀行東京は、制度融資では対応しにくい中小企業を融資対象とするなど、独自の役割を担っております。
制度融資と新銀行東京がそれぞれの役割を補完し合いながら、資金繰りに苦しむ中小企業の資金調達を支えていくことが望ましいと考えております。
新銀行東京から撤退すべきとのお尋ねでありますが、新銀行東京はこれまで、既存の金融機関では支援が難しい、赤字や債務超過に陥っております中小企業を含めた約一万七千社に対して支援を行ってまいりました。この中には、新銀行東京の融資を契機に業績を回復させた事業者が約九千社に及ぶなど、中小企業を支える銀行としての役割を果たしてまいりました。
今般提案いたしました追加出資以外の方法は、既存融資先一万三千社を初めその取引先、従業員、家族、預金者などの関係者に重大な影響を及ぼしかねないとともに、都民に膨大なコスト負担をお願いすることとなります。このような都民への影響の大きさにかんがみまして、今回、追加出資による再建を選択したものでございます。
〔八番伊沢けい子君登壇〕
○八番(伊沢けい子君) 新銀行について再質問します。
なぜ原因究明をしないで、出資をするから、失敗をするのではないでしょうか。一万七千社というのならば、この人たちに対しても、失敗した場合、じゃ、かえって迷惑がかかるのではないでしょうか。
それからもう一つ、不法行為についてお尋ねいたします。
残念というふうにいいましたけれども、裁量権乱用の不法行為ということについて、残念じゃ済まないんですよ。何いってるんですか、本当に。残念じゃないでしょう。だから(発言する者あり)残念じゃありません。不法行為と認めるのかどうかということを聞いているんですよ。
それから、そういうことを一つ一つ認めていかないと……
○議長(比留間敏夫君) 時間が参りましたので、質問をおやめください。
○八番(伊沢けい子君) そういうことを認めていかないと、次がまたそういったことになるということなんです。(発言する者多し)はっきり答えてください。
〔教育長中村正彦君登壇〕
○教育長(中村正彦君) 本件訴訟の中には、現在係争中のものもありますので、回答は差し控えさせていただきます。
〔産業労働局長佐藤広君登壇〕
○産業労働局長(佐藤広君) 失敗したらどうするのかというご質問ですけれども、追加出資は、都民の方々の負担を考えたとき、限られた選択肢の中ではこれしかないものであるというふうに考えております。
都としましては、この再建計画を軌道に乗せることによりまして、不退転の決意で新銀行東京を再建してまいります。
○議長(比留間敏夫君) 以上をもって質問は終わりました。
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