午後五時六分開議
○議長(内田茂君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより日程に入ります。
日程第一から第二十まで、第百四十六号議案、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例外議案十七件、専決二件を一括議題といたします。
本案に関し、提案理由の説明を求めます。
副知事福永正通君。
〔副知事福永正通君登壇〕
○副知事(福永正通君) ただいま上程になりました二十議案についてご説明を申し上げます。
第百四十六号議案から第百五十六号議案は条例案で、十一件すべてが一部改正をいたします条例でございます。
まず、第百五十一号議案の東京都都税条例の一部を改正する条例は、地方税法の改正に伴い、自動車取得税の税率の特例措置を定めるほか、規定を整備するものでございます。
第百五十三号議案の東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例は、女性福祉資金貸付事業技能習得資金の据置期間を延長するとともに、修学資金及び就学支度資金の一部について貸付限度額を引き上げるものでございます。
このほか九件ございますが、いずれも、法令等の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、第百五十七号議案及び第百五十八号議案が契約案でございます。
神田川・環状七号線地下調節池(第二期)善福寺川取水施設建築工事及び警視庁臨港警察署(仮称)庁舎新築工事の二件を予定をいたしております。
契約金額は、総額約五十億一千万円でございます。
次に、第百五十九号議案から第百六十三号議案までが事件案でございます。
第百六十号議案及び第百六十一号議案は、いずれも公立大学法人首都大学東京に関するものでございまして、産業技術大学院大学を新設するため、定款を変更いたしますほか、公立大学法人首都大学東京に係る中期目標を定めるものでございます。
このほか、都道の路線を認定するものなど、合わせて五件を予定をしております。
次に、専決でございます。
東京都都税条例の一部改正など、施行までの間に時間的余裕がなく、議会を招集するいとまがなかったため、専決処分を行ったもの二件でございます。
上程になりました二十議案の説明は以上でございますが、このほか、人事案を送付いたしております。
まず、東京都公安委員会委員でございます。
七月二十三日に任期満了となります豊藏一氏、鴨下重彦氏の各氏につきましては再任いたしたいと存じます。
次に、東京都人事委員会委員でございます。
四月二十五日に退任いたしました神垣英郎氏の後任には、岡田良雄氏を選任いたしたいと存じます。
同意につきまして、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。
○議長(内田茂君) 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
なお、本案中、地方公務員法第五条第二項の規定に該当する議案については、あらかじめ人事委員会の意見を徴しておきました。
議事部長をして報告いたさせます。
○議事部長(谷村隆君) 人事委員会の回答は、第百四十八号議案について、異議はないとの意見であります。
一七人委任第一六号
平成十七年六月一日
東京都人事委員会委員長 内田 公三
東京都議会議長 内田 茂殿
「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について(回答)
平成十七年五月二十五日付一七議事第六五号をもって照会があった議案に係る人事委員会の意見は、左記のとおりです。
記
提出議案
一 第百四十八号議案
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
意見
異議ありません。
○議長(内田茂君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております日程第一から第二十までは、お手元に配布の議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田茂君) ご異議なしと認めます。よって、日程第一から第二十までは、議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。
(別冊参照)
○議長(内田茂君) これより追加日程に入ります。
追加日程第一及び第二、東京都公安委員会委員の任命の同意について二件を一括議題といたします。
〔谷村議事部長朗読〕
一、東京都公安委員会委員の任命の同意について二件
一七財主議第九四号
平成十七年六月一日
東京都知事 石原慎太郎
東京都議会議長 内田 茂殿
東京都公安委員会委員の任命の同意について(依頼)
このことについて、左記の者は、平成十七年七月二十三日任期満了となるため、再び任命したいので、警察法第三十九条第一項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお願いします。
記
豊藏 一
略歴
現住所 東京都世田谷区
豊藏 一
昭和二年九月五日生(七十七歳)
昭和二十八年三月 東京大学法学部卒業
昭和二十八年四月 建設省入省
昭和四十二年七月 大臣官房文書課建設専門官
昭和四十三年五月 大臣官房広報室長
昭和四十四年九月 茨城県開発部長
昭和四十七年四月 建設省監察官
昭和四十七年五月 都市局都市政策課長
昭和五十年七月 内閣総理大臣官房会計課長兼内閣参事官
昭和五十二年十二月 建設大臣官房人事課長
昭和五十四年七月 道路局次長
昭和五十五年七月 住宅局長
昭和五十七年六月 大臣官房長
昭和六十年十月 建設事務次官
昭和六十二年一月 辞職
昭和六十二年一月 建設省顧問
昭和六十二年七月 住宅・都市整備公団副総裁
昭和六十三年五月 阪神高速道路公団理事長
平成四年九月 住宅・都市整備公団総裁
平成七年六月 東日本建設業保証株式会社取締役社長
平成十三年一月 セントラル野球連盟会長
平成十三年六月 東日本建設業保証株式会社相談役
平成十四年六月 財団法人公園緑地管理財団理事長
平成十四年十月 財団法人国際花と緑の博覧会記念協会理事長
現在 セントラル野球連盟会長、東日本建設業保証株式会社相談役
一七財主議第九五号
平成十七年六月一日
東京都知事 石原慎太郎
東京都議会議長 内田 茂殿
東京都公安委員会委員の任命の同意について(依頼)
このことについて、左記の者は、平成十七年七月二十三日任期満了となるため、再び任命したいので、警察法第三十九条第一項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお願いします。
記
鴨下 重彦
略歴
現住所 東京都台東区
鴨下 重彦
昭和九年三月十三日生(七十一歳)
昭和三十四年三月 東京大学医学部卒業
昭和三十九年三月 東京大学大学院生物系研究科修了(医学博士)
昭和三十九年七月 南カリフォルニア大学医学部研究員(ロスアンジェルス小児病院病理部)
昭和四十二年八月 アインシュタイン医科大学神経科研究員
昭和四十三年十月 東京大学医学部小児科助手
昭和四十四年九月 東京大学医学部小児科講師 外来医長
昭和四十五年十二月 東京大学医学部助教授
昭和四十九年四月 自治医科大学教授
昭和六十年四月 東京大学医学部教授
平成三年四月 東京大学評議員
平成四年四月 東京大学医学部長
平成六年四月 国立国際医療センター病院長
平成七年五月 東京大学名誉教授
平成八年四月 国立国際医療センター総長
平成八年四月 日本医師会学術企画委員
平成八年五月 日本病院会参与
平成九年七月 日本学術会議第七部会員(第十七期)
平成十二年七月 社会福祉法人賛育会 賛育会病院院長
平成十二年七月 日本学術会議第七部副部長(第十八期)
平成十三年一月 厚生労働省社会保障審議会委員
平成十三年三月 厚生労働省医道審議会臨時委員
平成十三年六月 最高裁判所医事関係訴訟委員会委員
平成十三年九月 日本小児医学研究振興財団設立準備委員長
平成十五年九月 日本学術会議第七部長(第十九期)
平成十七年三月 自治医科大学理事
現在 社会福祉法人賛育会 賛育会病院院長、東京大学名誉教授
○議長(内田茂君) お諮りいたします。
本件は、いずれも知事の任命に同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田茂君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、いずれも知事の任命に同意することに決定いたしました。
○議長(内田茂君) 追加日程第三、東京都人事委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。
〔谷村議事部長朗読〕
一、東京都人事委員会委員の同意について一件
一七財主議第九六号
平成十七年六月一日
東京都知事 石原慎太郎
東京都議会議長 内田 茂殿
東京都人事委員会委員の選任の同意について(依頼)
このことについて、東京都人事委員会委員神垣英郎が、辞任したため、後任として左記の者を選任したいので、地方公務員法第九条の二第二項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお願いします。
記
岡田 良雄
略歴
現住所 神奈川県川崎市
岡田 良雄
昭和十年八月十三日生(六十九歳)
昭和三十四年三月 京都大学法学部卒
昭和三十六年四月 東京地方裁判所判事補
昭和四十六年四月 東京地方裁判所判事
昭和五十年四月 最高裁判所事務総局刑事局第二課長
昭和六十三年三月 裁判所書記官研修所所長
平成二年九月 新潟地方裁判所所長
平成四年十二月 東京高等裁判所部総括判事
平成九年一月 司法研修所所長
平成十一年四月 大阪高等裁判所長官
平成十二年八月 定年退官
平成十三年一月 帝京大学法学部教授
平成十五年四月 青山学院大学法学部教授
平成十六年四月 青山学院大学大学院法務研究科教授
現在 弁護士、青山学院大学大学院法務研究科教授
○議長(内田茂君) お諮りいたします。
本件は、知事の選任に同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田茂君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、知事の選任に同意することに決定いたしました。
○議長(内田茂君) 追加日程第四、議員提出議案第十一号、東京都議会議員柿沢未途君に対する問責決議を議題といたします。
案文は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
議員提出議案第十一号
東京都議会議員柿沢未途君に対する問責決議
右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
平成十七年六月二日
(提出者)
谷村 孝彦 東村 邦浩 村上 英子
秋田 一郎 矢島 千秋 鳩山 太郎
長橋 桂一 小磯 善彦 野上じゅん子
高橋かずみ 山加 朱美 小美濃安弘
吉原 修 山田 忠昭 臼井 孝
林田 武 東野 秀平 藤井 一
ともとし春久 野島 善司 真鍋よしゆき
松原 忠義 田代ひろし 三宅 茂樹
川井しげお 鈴木 一光 吉野 利明
こいそ 明 木内 良明 鈴木貫太郎
森田 安孝 石川 芳昭 土持 正豊
倉林 辰雄 遠藤 衛 鈴木あきまさ
近藤やよい 串田 克巳 中屋 文孝
三原 將嗣 樺山たかし 田島 和明
宮崎 章 中山 秀雄 大木田 守
前島信次郎 桜井良之助 新藤 義彦
星野 篤功 いなば真一 高島なおき
服部ゆくお 古賀 俊昭 山本賢太郎
立石 晴康 清原錬太郎 小山 敏雄
大山 均 中嶋 義雄 石井 義修
橋本辰二郎 藤井 富雄 桜井 武
野田 和男 野村 有信 比留間敏夫
大西 英男 山崎 孝明 佐藤 裕彦
川島 忠一 内田 茂 三田 敏哉
田中 晃三
東京都議会議長 内田 茂殿
東京都議会議員柿沢未途君に対する問責決議
都議会は、地方自治法第百条の権限を付与した「社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会(以下「同委員会」という。)」を設置し、関係者に膨大な記録を請求するとともに、多くの証人を喚問し、疑惑の真相究明に向け、精力的に調査を実施してきたところである。
しかるに、同委員会の委員である都議会民主党柿沢未途議員が、同委員会の内外において数々の不適切な発言を繰り返してきたことは誠に遺憾である。
まず、柿沢議員は、記者会見において「百条委員会は人民裁判の空気を帯びてしまっている」旨の発言を行った。これは、自ら同委員会の委員であるにもかかわらず、同委員会を誹謗中傷し、同委員会の権威を傷つける重大な行為である。
また、柿沢議員は、百条調査権に基づいて提出された非公開扱いとなっている記録に記載されている個人名について、委員長の度重なる注意にもかかわらず、同委員会の場で個人名を繰り返し発言した。これは個人のプライバシーや名誉を侵害し、同委員会に対する信頼を著しく損なう行為である。
さらに、四月二十二日の同委員会では、柿沢議員は、特定の委員が長時間にわたり尋問を行ったことが、結果として証人を入院に追い込んだかのごとき発言を行った。この発言は、当該委員の名誉を著しく傷つけるものである。
こうした柿沢議員のこれまでの言動は、同委員会を冒とくし、都議会の名誉と品位を損なうものである。
よって、東京都議会は、柿沢未途議員に対して、都議会の権威と信頼を失墜させた行為について反省を求め問責するものである。
以上、決議する。
平成十七年六月二日
東京都議会
○議長(内田茂君) これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
十二番 相川博君。
〔十二番 相川博君登壇〕
○十二番 (相川博君) ただいま上程されました決議案について、都議会民主党としての意見を述べさせていただきます。
まず第一に、柿沢議員の記者会見での発言が対象とされていますが、議員の議場外での発言について、議会でその責を問われるべきではありません。しかも、既に四月十九日の社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会において、本人から、批判は不徳によるものという旨の発言がなされております。
第二に、同委員会における発言については、委員長等の指示に基づき、既に議事録の削除、訂正を行っております。
以上のように、柿沢議員は、同委員会の審議を本筋に戻し、円滑に進めるために最大限の努力をしてまいりました。
したがって、問責に当たるものではなく、本決議案に反対するものであります。
以上。(拍手)
○議長(内田茂君) 二十三番 小美濃安弘君。
〔二十三番 小美濃安弘君登壇〕
○二十三番 (小美濃安弘君) 私は、東京都議会自由民主党を代表いたしまして、柿沢未途議員に対する問責決議案について賛成の立場から討論を行います。
柿沢議員は、調査特別委員会の委員でありながら、委員としての自覚を欠き、委員会の内外において数々の不適切な発言を繰り返してまいりました。
まず、百条委員会は人民裁判の空気を帯びてしまっている旨の発言であります。議員の発言は自由とはいえ、議場はもちろん、議場外であっても、議会や委員会の権威を傷つけることに対して、議会として黙っているわけにはいかないのであります。
地方自治法第百三十四条の議員の懲罰にかかわる判例においても、議会の品位を汚し、その権威を失墜するような言動は、議会外において生じた行為についても、場所的には、議場または議会の延長であり、事項的には、議会の運営にかかわるものと認めるべき事項には懲罰を課することができる、これは昭和二十四年十二月二十八日福岡地裁の判例でありますが、としておるわけであります。この判例から見ても、柿沢議員の発言は、委員会外とはいえ公開の記者会見の場で行われたことであり、本来ならば懲罰にも当たる問題であります。
適切に運営されている同委員会を人民裁判の空気を帯びているとの発言は、民主党も設置に賛成をした同委員会の権威を傷つけ、都民の同委員会への信頼を損ねるものであります。人民裁判なるものの実態と意味をわかっての発言でしょうか。
委員会の運営や他の委員の尋問などに対し、人民裁判の空気を帯びるなどとの表現で委員会を批判するのは、民主主義社会における議会制度に対する誹謗発言であり、猛省を求めるものであります。
さて、我々議員は、個人や他の議員のプライバシー、名誉を傷つけるおそれのあるものに対しては特別に注意を払い、都民の意思を代表する議会人としての責任を持っての発言をしなければなりません。
去る四月十九日と二十五日の同委員会での尋問において、非公開扱いとなっている記録の一般職員の個人名部分の発言があり、さらに、五月十二日の尋問において、委員長自身が、一般職員から提出された記録資料について個人情報等が含まれているので取り扱いに注意するようにと発言し、委員長もその記録の読み上げに注意を払って行ったにもかかわらず、同議員はその記録資料の個人名部分について特定の個人を識別できる発言を行いました。
その結果、その職員はその後いろいろな状況により、家族と別に生活しているとのことであります。悩みかつ真剣に考え、勇気を奮って真実を陳述した職員の心を思うと、胸が痛くなります。まことに軽率な言動であると思います。
さらに、四月二十二日の尋問において、発言していない他の委員の氏名を用いて発言したかのように尋問したこと、また、他の委員の尋問時間が長時間にわたり証人を体調不良とさせたことなど、不用意、不適切ともいえる発言をしております。
これら他の委員に関する発言について、委員長等の指示に基づき、議事録から削除、訂正を行っておりますが、五月三十一日の同委員会で民主党委員は、削除等をしたのであるから問責されるいわれはない旨の発言をしています。しかし、これは議会の権威として、議会での不適切発言を載せるわけにはいかないので削除などしたものであって、発言者個人をそれによって免責するものではありません。
こうした柿沢議員のこれまでの言動は、議会の権威と信頼を著しく損なうものであり、我が党は、二度とこのようなことのなきよう、同議員には反省を求め、問責決議案に対する賛成討論といたします。(拍手)
○議長(内田茂君) 五十六番 古館和憲君。
〔五十六番 古館和憲君登壇〕
○五十六番 (古館和憲君) 日本共産党を代表して、柿沢未途議員に対する問責決議に反対の立場から討論を行います。
本決議案は、柿沢未途議員に対して、都議会百条委員会での発言のみならず、記者会見など議会外での発言に対しても都議会の名においてその責任を問い、反省を求めるというものです。
柿沢議員の記者会見での発言を問責の対象としている点については、議員がみずからの発言について責任を問われるのは、議会内におけるものに限るべきであって、記者会見を含めて議会外での言動に対してまでその責任を問うことは、議員の政治活動の自由に反するものであり、絶対にあってはならないことであります。
なお、柿沢議員の百条委員会での発言については、非公開資料に記載された人物名を引用したり、委員長が慎重な扱いを要請した陳述書についても、陳述者の肩書きを述べるなど、配慮に欠ける発言が繰り返し行われました。これらは百条調査権に基づく特別委員会に対する都職員や都民の信頼を損ない、その権威を傷つける行為であることは明瞭です。
しかしながら、これらの言動は、当該委員会の運営上の問題として委員会の中で対応すべき事柄であります。
よって、本決議案には反対することを申し上げて、日本共産党の討論といたします。
以上。(拍手)
○議長(内田茂君) 十六番 長橋桂一君。
〔十六番 長橋桂一君登壇〕
○十六番 (長橋桂一君) 都議会公明党を代表して、民主党柿沢未途議員に対する問責決議に賛成の立場から討論を行います。
地方自治法第百条に基づく社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会は、三月十四日の予算特別委員会の民主党の中村委員の質問に対して、濱渦副知事が、包括外部監査人によって補助金が正当ではないかもしれないという疑念を発せられた、財産が正当な形で、不法でない形で処理がされないといけないと、あたかも東京都社会福祉総合学院の運営等に疑惑があるような答弁をしたことに端を発して設置されたものであります。
我が党は、この調査特別委員会において提出された膨大な記録を精査し、積極的に証人に対する喚問を行い、疑惑の真相究明に向けて精力的に調査をしてまいりました。
しかるに同委員会の委員である民主党柿沢未途議員は、委員会の内外において数々の不適切な発言を繰り返してまいりました。
まず、民主党柿沢未途議員は、記者会見において、百条委員会は人民裁判の空気を帯びてしまっているなどと、暴言に等しい発言を行いました。これは、みずから委員会の委員であるにもかかわらず、同委員会を誹謗中傷し、同委員会の権威を傷つける重大な行為であります。厳しくその行為が糾弾されるのは当然であります。それにもかかわらず、民主党柿沢未途議員は、この件については謝罪はいたしかねると、反省どころか居直り同然の発言に終始いたしました。
また、四月二十二日の同委員会で、民主党柿沢未途議員は、特定の委員が長時間にわたって尋問を行ったことが、結果として証人を入院に追い込んだかのごとき発言を行いました。この発言は、当該委員の名誉を著しく傷つけるものであります。恣意的、主観的に過ぎるゆがんだ発言であります。
さらに、民主党柿沢未途議員は、非公開扱いとなっている記録に記載されている個人名について、委員長の注意にもかかわらず、同委員会の場で意図的に個人を特定させる発言を繰り返しました。これは個人のプライバシーや名誉を侵害し、同委員会に対する信頼を著しく損なう行為であり、議員としての見識と資質を問われる行為であります。
よって、我が党としては、民主党柿沢未途議員に対して、都議会の権威と信頼を失墜させた行為について猛省を求め、厳しく問責するものであります。
以上で討論を終わります。(拍手)
○議長(内田茂君) 九十八番 大河原雅子さん。
〔九十八番 大河原雅子君登壇〕
○九十八番 (大河原雅子君) 私は、都議会生活者ネットワークを代表して、柿沢未途議員に対する問責決議について、反対の立場から意見を述べます。
都議会百条委員会の内外における柿沢委員の発言には、個人の名誉やプライバシーにかかわるものもあり、非公開として慎重な扱いを求められている文書についても、極めて不適切であったことはまことに残念です。
しかし、議員の職務である審議において不適切な発言や行き過ぎた表現があったにせよ、これを委員会内での協議で是正できず、本会議で問責するというのは、議会みずからの討議能力、自浄能力が問われることです。
よって、柿沢議員に対する問責決議には反対します。(拍手)
○議長(内田茂君) 以上をもって討論を終了いたします。
○議長(内田茂君) これより採決に入ります。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、原案どおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(内田茂君) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
○議長(内田茂君) 追加日程第五、議員提出議案第十号、東京都議会議員富田俊正君に対する問責決議を議題といたします。
案文は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
議員提出議案第十号
東京都議会議員富田俊正君に対する問責決議
右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
平成十七年六月二日
(提出者)
谷村 孝彦 東村 邦浩 村上 英子
秋田 一郎 矢島 千秋 鳩山 太郎
長橋 桂一 小磯 善彦 野上じゅん子
高橋かずみ 山加 朱美 小美濃安弘
吉原 修 山田 忠昭 臼井 孝
林田 武 東野 秀平 藤井 一
ともとし春久 野島 善司 真鍋よしゆき
松原 忠義 田代ひろし 三宅 茂樹
川井しげお 鈴木 一光 吉野 利明
こいそ 明 木内 良明 鈴木貫太郎
森田 安孝 石川 芳昭 土持 正豊
倉林 辰雄 遠藤 衛 鈴木あきまさ
近藤やよい 串田 克巳 中屋 文孝
三原 將嗣 樺山たかし 田島 和明
宮崎 章 中山 秀雄 大木田 守
前島信次郎 桜井良之助 新藤 義彦
星野 篤功 いなば真一 高島なおき
服部ゆくお 古賀 俊昭 山本賢太郎
立石 晴康 清原錬太郎 小山 敏雄
大山 均 中嶋 義雄 石井 義修
橋本辰二郎 藤井 富雄 桜井 武
野田 和男 野村 有信 比留間敏夫
大西 英男 山崎 孝明 佐藤 裕彦
川島 忠一 内田 茂 三田 敏哉
田中 晃三
東京都議会議長 内田 茂殿
東京都議会議員富田俊正君に対する問責決議
都議会は、地方自治法第百条の権限を付与した「社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会(以下「同委員会」という。)」を設置し、関係者に膨大な記録を請求するとともに、多くの証人を喚問し、疑惑の真相究明に向け、精力的に調査を実施してきたところである。
しかるに、同委員会を全会一致で設置したにもかかわらず、都議会民主党富田俊正議員は疑惑を解明する都議会議員という立場をわきまえず、議会を著しく軽視し、同委員会の真摯な調査を妨げる不誠実な対応で終始してきた。
すなわち、同委員会が百条権限に基づき四月十九日、四月二十五日及び五月二日の三回にわたり、富田議員に対して出頭し証言するよう請求したところ、いずれも正当な理由がないのに出頭を拒否してきた。出頭請求に際しては、委員長が富田議員に対して証言を求める事項を具体的に書面で示したにもかかわらず、富田議員は「証言を求める事項のいずれにも該当せず、証言することはない。」という個人的判断を示した書面を提出して出頭しなかったものである。
こうした富田議員のこれまでの行動は、疑惑解明に奔走する同委員会の活動を阻害するばかりか、都議会の権威を失墜させるとともに、都政を著しく混乱させる行為であり、断じて許し難く、同委員会において、告発に値するとの議決を求める決定をしたところである。
よって、東京都議会は、富田俊正議員に対し、自らの行動への責任を厳しく問うとともに自覚を促し、強く反省を求め問責するものである。
以上、決議する。
平成十七年六月二日
東京都議会
○議長(内田茂君) これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
三十一番 初鹿明博君。
〔三十一番 初鹿明博君登壇〕
○三十一番 (初鹿明博君) ただいま上程された東京都議会議員富田俊正君に対する問責決議案について、都議会民主党の意見を述べます。
社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会、いわゆる百条委員会における証人出頭請求は、地方自治法第百条第一項の規定に基づき、地方公共団体の事務の調査の範囲に該当する場合でなければなりません。この事務の調査の範囲は、本委員会の設置要綱に示された調査事項の範囲であります。
しかし、証人出頭請求に際して、同委員会委員長より示された証言を求める事項は、いずれもこの調査事項に該当するものではなく、また、社会福祉総合学院の運営に一切かかわりのない富田議員に証言できる事項がないことは明らかで、出頭請求そのものが無効であります。
また、議員の行った質問に関して、資料や情報等の入手先を明らかにすることは、今後の議員の調査、行政監視、政策提案活動に重大な支障を来すものであり、議会人としての自殺行為であります。
さらに、議員が行った質問内容を問題視し議会で追及することは、多数派による少数派の言論封殺にもなりかねず、このようなあしき前例はつくるべきではありません。
以上の理由により、本決議案には反対いたします。(拍手)
○議長(内田茂君) 四番 秋田一郎君。
〔四番 秋田一郎君登壇〕
○四番 (秋田一郎君) 私は、東京都議会自由民主党を代表して、富田俊正議員に対する問責決議案について賛成の立場から討論を行います。
そもそも調査特別委員会の設置は、予算特別委員会で民主党委員の質疑に端を発したものであり、しかも民主党を含め全会派一致で決定されたものであります。さらに、民主党は、真相を明らかにするためとして調査プロジェクトチームを設置し、しかも富田議員はその委員でもあります。
また、富田議員は政調会長として会派の質疑の方針やその調整をする政策責任者として、当然質疑に至る経緯、経過について熟知しているわけであり、積極的に調査特別委員会に出席して真実を証言すべき立場にあり、さらに議会人としても、調査特別委員会からの要求を待つまでもなく、都民の代表として都民の疑惑を晴らすためにも、真相究明に協力すべきこと言をまちません。
しかも、ご自身の三月二十六日付のホームページでは、民主党は百条委員会でしっかりと疑惑を追及する姿勢。しかし、最大会派自民党は疑惑はないと主張している。疑惑追及の民主党、疑惑隠ぺいの自民党とまで掲げているのです。このいっていることとやっていることの何たる矛盾。
ところで、調査特別委員会での調査により、何の問題もない事柄をあたかも不法な状態が存在するかのようにいい立て、知事や議会を巻き込んで疑惑を捏造した都政史上かつてない恥ずべき行為であるということが明白になりました。しかも、本来であれば執行機関をチェックすべき立場にある都議会が加担したかのように指弾されているのですから、その事実がないと民主党が主張するのであるなら、その汚名を晴らすべきでありましょう。
しかしながら、党の政策責任者である富田議員は、再三にわたる調査特別委員会の証人出頭要求に対し、出頭する理由がないと拒否し続けました。
このことは、民主党内においても批判が出ているのです。その声明によれば、責任ある議員の立場で出頭に応じないのは議会人として不適切な対応と考える。さらに、事実に基づいて真相が究明されることが必要だとしているのであります。まことに良識に基づく見解と考えます。
このように、都政史上三十五年ぶりという地方自治法百条に基づいて設置した調査特別委員会の再三の要求に対して、出頭を頑迷に拒否し続けた富田議員の行為は、同委員会の真相究明のための努力を阻害し、調査、審査を著しく遅滞させたといわざるを得ないのであります。
ところで、きのうの本会議での知事の所信表明において、特別職から成る調査改善委員会を設置し、調査検討した結果、東京都社会福祉事業団と敬心学園との間の契約は有効に成立しており、この間の経緯にも違法な点は認められませんでしたとの発言がありました。予算案提案者から何ら疑惑がないとの報告でございます。
このように初めから疑惑がないのに、無理に疑惑追及などといい立てながら、調査特別委員会の調査には一片の協力姿勢も示さず、ただただ委員会外での発言に終始してきたことは、議会人としてまことに遺憾きわまりない行動であります。
よって、我が党は、富田俊正議員は問責に値するものと思料し、賛成するものであります。(拍手)
○議長(内田茂君) 三十三番 清水ひで子さん。
〔三十三番 清水ひで子君登壇〕
○三十三番 (清水ひで子君) 日本共産党都議団を代表して、富田俊正議員に対する問責決議に反対の立場から討論を行います。
上程された決議案は、富田議員が都議会百条委員会の証人喚問に対して、繰り返し出頭を拒否したことをもって、同委員会の調査活動を阻害し、都議会の権威を失墜させ、都政を混乱させたとして、その行動への責任を問い、反省を求めるとするものです。
しかし、今回の都議会百条委員会は、全会一致で定めたように、社会福祉総合学院の運営に係る東京都の自治事務を調査することを目的として設立されたものです。
したがって、学院の運営にかかわりのない富田議員を証人喚問の対象とし、喚問を拒否したことをもってその責任を問うことや、ましてや告発に該当するとの認定を百条委員会として行ったことは容認できません。こうした百条委員会の決定をもとにした今回の問責決議案は、到底認められるものではありません。
よって、日本共産党都議団は、富田俊正議員の問責決議に反対するものです。(拍手)
○議長(内田茂君) 十七番 小磯善彦君。
〔十七番 小磯善彦君登壇〕
○十七番 (小磯善彦君) 都議会公明党を代表して、民主党富田俊正議員に対する問責決議に賛成の立場から討論を行います。
これまでの調査の結果、都議会内田議長の証言や東京都職員の勇気ある陳述書によって、三月十四日の予算特別委員会の民主党の中村委員の質問は、濱渦副知事によるやらせ質問であったことが明らかになりました。
にもかかわらず、都議会民主党の政策責任者である富田俊正議員は、全会一致で設置した調査特別委員会での疑惑を解明するどころか、同委員会での三度にわたる証人喚問に対し、出頭を拒否し続けてきました。一方、富田議員は、みずからのホームページにおいて、疑惑を解明すると発信し続けており、百条委員会の証人喚問を拒否しておきながら、疑惑を解明するなどというのは、都民を欺く欺瞞にほかなりません。
同委員会においては、正当な理由もなく証人としての出頭を拒否し続ける民主党富田議員の行動に対し、告発に値するとの議決を求める決定を行いました。
このような民主党富田議員の行動は、疑惑解明に懸命な努力を展開してきた委員会の活動を阻害するばかりか、都議会の権威を失墜させる行為であり、断じて許しがたいものであります。
したがって、我が党は、民主党富田俊正議員に対して、その行動に対する責任を厳しく問うとともに、本人の自覚と猛省を促し、厳しく問責するものであります。
以上で討論を終わります。(拍手)
○議長(内田茂君) 九十八番 大河原雅子さん。
〔九十八番 大河原雅子君登壇〕
○九十八番 (大河原雅子君) 私は、都議会生活者ネットワークを代表して、富田俊正議員に対する問責決議については、反対の立場から討論を行います。
都議会で最高の調査権限を持つ百条委員会は、今回、社会福祉総合学院についての調査を目的に設置されました。
いうまでもなく、議員一人一人の政治活動の自由は十分に保障されなければならず、調査権を初め、議員の発言についても、いかなる制限も受けてはならないと考えます。
しかし、それだけ十分な責任ある発言が求められていることを、常に議員として自覚すべきです。選挙民に選ばれた議員として、自分の発言に責任を持ち、言葉を尽くして疑問に答えることは、公職にある者の務めであり、それゆえ議員に対して十分な関与の認定なく、安易に証人として喚問するなどは自制的であるべきと考えます。
よって、富田議員に対する問責決議には反対いたします。(拍手)
○議長(内田茂君) 以上をもって討論を終了いたします。
○議長(内田茂君) これより採決に入ります。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(内田茂君) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
○議長(内田茂君) 追加日程第六及び第七、議員提出議案第十二号、東京都副知事濱渦武生君に対する問責決議及び議員提出議案第十三号、東京都出納長櫻井巖君に対する問責決議を一括議題といたします。
案文は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
議員提出議案第十二号
東京都副知事濱渦武生君に対する問責決議
右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
平成十七年六月二日
(提出者)
谷村 孝彦 東村 邦浩 村上 英子
秋田 一郎 矢島 千秋 鳩山 太郎
新井美沙子 河野百合恵 長橋 桂一
小磯 善彦 野上じゅん子 高橋かずみ
山加 朱美 小美濃安弘 吉原 修
山田 忠昭 臼井 孝 林田 武
山口 文江 清水ひで子 かち佳代子
小松 恭子 東野 秀平 藤井 一
ともとし春久 野島 善司 真鍋よしゆき
松原 忠義 田代ひろし 三宅 茂樹
川井しげお 鈴木 一光 吉野 利明
こいそ 明 執印真智子 古館 和憲
松村 友昭 丸茂 勇夫 木内 良明
鈴木貫太郎 森田 安孝 石川 芳昭
土持 正豊 倉林 辰雄 遠藤 衛
鈴木あきまさ 近藤やよい 串田 克巳
中屋 文孝 三原 將嗣 樺山たかし
田島 和明 宮崎 章 大西由紀子
大山とも子 東ひろたか 池田 梅夫
中山 秀雄 大木田 守 前島信次郎
桜井良之助 新藤 義彦 星野 篤功
いなば真一 高島なおき 服部ゆくお
古賀 俊昭 山本賢太郎 立石 晴康
清原錬太郎 小山 敏雄 大山 均
大河原雅子 曽根はじめ 渡辺 康信
秋田かくお 中嶋 義雄 石井 義修
橋本辰二郎 藤井 富雄 桜井 武
野田 和男 野村 有信 比留間敏夫
大西 英男 山崎 孝明 佐藤 裕彦
川島 忠一 内田 茂 三田 敏哉
田中 晃三 藤田 愛子 吉田 信夫
木村 陽治
東京都議会議長 内田 茂殿
東京都副知事濱渦武生君に対する問責決議
都議会は、地方自治法第百条の権限を付与した「社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会(以下「同委員会」という。)」を設置し、関係者に膨大な記録を請求するとともに、濱渦副知事を始め多くの証人を喚問し、疑惑の真相究明に向け、精力的に調査を実施してきたところである。
濱渦副知事は、平成十七年度予算を提案する責任者の立場にありながら、その提出された予算案の中に不正、不適切な内容があるかのような答弁を行った。まったく不可解な、議会を愚弄する発言であるだけでなく、知事を補佐する立場にある副知事としてあるまじき答弁であった。
これまでの調査の結果、濱渦副知事が、違法性がない東京都社会福祉総合学院の運営に対し、議会や知事まで利用して疑惑を捏造した経緯が詳らかになるとともに、真相解明の場である同委員会における証人尋問の際、虚偽の陳述を行ったと認定され、これは告発に相当するとの決定も行われたところである。
さらに、この疑惑捏造の背景には濱渦副知事が知事にあげる情報と人事権を独占し、恐怖独裁政治となっている現在の閉塞された都政があり、その弊害は目に余るものがある。
このような濱渦副知事の許されざる行為によって、都政は混乱し、著しい停滞を招いている。さらにこの混乱は、庁内のみならず都民にまで影響を及ぼしている。
この責任は、厳しく問われるべきであり、都政の混乱と停滞の責任を明確にすることで、この混乱に終止符を打ち、新しい都政、生まれ変わった都政によって、都民の負託に応えていかなければならない。
よって、東京都議会は、東京都副知事濱渦武生君に対し、自らの行動への責任を厳しく問うとともに自覚を促し、猛省を求め問責するものである。
以上、決議する。
平成十七年六月二日
東京都議会
議員提出議案第十三号
東京都出納長櫻井巖君に対する問責決議
右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
平成十七年六月二日
(提出者)
谷村 孝彦 東村 邦浩 村上 英子
秋田 一郎 矢島 千秋 鳩山 太郎
新井美沙子 河野百合恵 長橋 桂一
小磯 善彦 野上じゅん子 高橋かずみ
山加 朱美 小美濃安弘 吉原 修
山田 忠昭 臼井 孝 林田 武
山口 文江 清水ひで子 かち佳代子
小松 恭子 東野 秀平 藤井 一
ともとし春久 野島 善司 真鍋よしゆき
松原 忠義 田代ひろし 三宅 茂樹
川井しげお 鈴木 一光 吉野 利明
こいそ 明 執印真智子 古館 和憲
松村 友昭 丸茂 勇夫 木内 良明
鈴木貫太郎 森田 安孝 石川 芳昭
土持 正豊 倉林 辰雄 遠藤 衛
鈴木あきまさ 近藤やよい 串田 克巳
中屋 文孝 三原 將嗣 樺山たかし
田島 和明 宮崎 章 大西由紀子
大山とも子 東ひろたか 池田 梅夫
中山 秀雄 大木田 守 前島信次郎
桜井良之助 新藤 義彦 星野 篤功
いなば真一 高島なおき 服部ゆくお
古賀 俊昭 山本賢太郎 立石 晴康
清原錬太郎 小山 敏雄 大山 均
大河原雅子 曽根はじめ 渡辺 康信
秋田かくお 中嶋 義雄 石井 義修
橋本辰二郎 藤井 富雄 桜井 武
野田 和男 野村 有信 比留間敏夫
大西 英男 山崎 孝明 佐藤 裕彦
川島 忠一 内田 茂 三田 敏哉
田中 晃三 藤田 愛子 吉田 信夫
木村 陽治
東京都議会議長 内田 茂殿
東京都出納長櫻井巖君に対する問責決議
都議会は、地方自治法第百条の権限を付与した「社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会(以下「同委員会」という。)」を設置し、関係者に膨大な記録を請求するとともに、櫻井出納長を始め多くの証人を喚問するなど、これまで精力的な調査を実施してきたところである。
しかるに、この間の、同委員会を巡る櫻井出納長の言動は、議会を著しく軽視し、同委員会の真摯な調査を妨げる不誠実な対応であった。
まず、平成十七年二月二十五日の知事記者会見の前日に行った当問題に関する知事への報告では、けが人が出るとの誤った情報を知事に与え、事態を混乱に導いた。また、同委員会が百条権限に基づき再三再四にわたり求めた記録についても、公用車に同乗した者の職氏名等を「記憶にない」などとして提出を頑なに拒み審議を妨害した。さらに、同委員会の設置を受けて執行機関側が設置した東京都社会福祉総合学院に関する調査改善委員会においても、同委員会対策として、証言の事前調整を行うべく画策したことが明らかになった。
加えて、社会福祉事業団に対する建設費補助の福祉保健局からの支出請求に対し突然執行停止を行ったことである。これは、本人の弁明にかかわらず出納長の職務権限を逸脱したものと言わざるを得ない。
このような櫻井出納長の言動は、疑惑解明に奔走する同委員会の活動を阻害するばかりか、都議会の権威を失墜させるとともに、都政を著しく混乱させる行為であり、断じて許し難い。
よって、東京都議会は、東京都出納長櫻井巖君に対し、自らの言動への責任を厳しく問うとともに自覚を促し、猛省を求め問責するものである。
以上、決議する。
平成十七年六月二日
東京都議会
○議長(内田茂君) これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
百二十三番 土屋たかゆき君。
〔百二十三番 土屋たかゆき君登壇〕
○百二十三番 (土屋たかゆき君) ただいま提出された決議案について、都議会民主党を代表して見解を申し上げます。
この決議案は、東京都議会に三十五年ぶりに設置された社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会、いわゆる百条委員会における調査、議論の一つの帰結として提出されているものであります。
この百条委員会の中で、私たち都議会民主党は、社会福祉総合学院の運営をめぐって、過去に問題や不適切な点はなかったか、現在の運営のあり方に問題はないか、将来にわたって問題は生じないかといった点について一つ一つ尋問を重ね、議論を行ってまいりました。
しかしながら、この間の百条委員会の議論は、専ら特定の個人の責任追及の場に終始してきた感が否めません。この点については、私たちはこの間、重ねて指摘をしてきたところですが、それにもかかわらず、今回、このような決議案の提出に至る事態となりました。
これについては、私たちが百条委員会で議論すべきであったと考えている事柄とかけ離れたものであり、したがって、かかる決議案に賛成することはできません。問題の本質に関する検討を置き去りにしたままのこうした事態の展開は、私たちとしては決して容認できるものではありません。
以上をもって都議会民主党としての見解といたします。(拍手)
○議長(内田茂君) 九十番 高島なおき君。
〔九十番 高島なおき君登壇〕
○九十番 (高島なおき君) 私は、東京都議会自由民主党を代表し、本議会に付託された濱渦武生副知事及び櫻井巖出納長に対する問責決議について、賛成の立場から討論を行います。
さて、濱渦副知事及び櫻井出納長については、これまでの調査特別委員会による綿密な調査から、社会福祉総合学院を対象として疑惑を捏造し、何の問題もない事柄を大問題であるかのようにいい立て、知事や議会を利用し、不信感をあおることで都民を欺き、都政に対する信頼を著しく失墜させました。都政の長い歴史の中で、このような恥ずべき行為が行われたことはかつてなく、両者が画策し、実行した暴挙は許しがたいものがあります。
特に、濱渦副知事については、第一は、二月二十四日、社会福祉総合学院の運営に関して、櫻井出納長とともに、予断をもって説明を知事に行うことで、翌日の知事記者会見におけるけが人発言を引き出すなど、疑惑の捏造に知事を巻き込みました。
第二は、三月十四日の予算特別委員会で、社会福祉総合学院に対する補助金について、不法性を示唆する答弁を行いましたが、問題を顕在化させるため、民主党に対して質問するよう執拗に依頼するなど、疑惑の捏造に議会を利用しました。
第三は、調査特別委員会の場で、さきの予算特別委員会での不法性を示唆した答弁を実質上修正したにもかかわらず、その修正をかたくなに認めず、混乱に拍車をかけるばかりか、福祉保健局長の証言から、存在が明らかな弁護士意見についても不知を証言するなど、真相究明に非協力な態度を貫き、真実を隠ぺいしようとしました。
第四は、疑惑捏造により、学校法人敬心学園は、入学辞退者など風評被害をこうむり、学生や保護者を不安に陥れました。
また、濱渦副知事は、人事権を含む都政運営の権限をみずからの手中におさめ、お手紙行政、わび状行政をばっこさせ、都政を壟断するなど、都政に大きな混乱と停滞を招きました。
さらに、櫻井出納長については、第一は、濱渦副知事と画策し、知事のけが人発言など、疑惑の捏造に知事を巻き込みました。
第二は、二月二十四日の都道府県会館における知事への説明状況について、調査特別委員会で詳細に証言したにもかかわらず、同日の帰途、同乗者一名の氏名について、記録請求に対し、記憶にないなどとして提出をかたくなに拒み、審議を妨害いたしました。
第三は、調査特別委員会の証人は自己の責任で真実を述べるものであり、その独立性は保障されるべきであるにもかかわらず、櫻井出納長は、特別職という立場を利用して、関係局長らの証言内容を事前に調整しようと画策しました。
我が党は、こうした濱渦副知事及び櫻井出納長の行為を強く弾劾するものであります。両人に対しては、改めてみずからの行動への責任を厳しく問うとともに、自覚を促し、一層の反省を求め、問責決議に賛成いたします。
都政のこれ以上の混乱と停滞は、もはや許されません。今回の事態を機に、都政の再出発となることを期待して、討論を終わります。(拍手)
○議長(内田茂君) 一番 谷村孝彦君。
〔一番 谷村孝彦君登壇〕
○一番 (谷村孝彦君) 都議会公明党を代表して、副知事濱渦武生君と出納長櫻井巖君に対する問責決議に賛成の立場から討論を行います。
濱渦副知事は、三月十四日の予算特別委員会の民主党の中村委員の質問に対して、包括外部監査人によって、補助金が正当ではないかもしれないという疑念を発せられた、財産が正当な形で、不法でない形で処理がなされないといけないなどと、東京都社会福祉総合学院の運営等に疑惑があるかのごとき答弁を行いました。
結果的に、これは不正確かつ不適切な答弁であり、疑惑の捏造を意図したものであることが明らかになりました。
この答弁に端を発して、今回の地方自治法第百条に基づく社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会が設置されました。
これまでの調査の結果、濱渦副知事が法的にも何も問題がない東京都社会福祉総合学院の運営に対し、民主党にいわゆるやらせ質問を働きかけ、議会や知事まで利用して疑惑を捏造しようとした経緯が明らかになるとともに、真相解明の場である委員会における証人喚問の際、虚偽の証言を行ったと認定され、告発に相当するとの決定まで行われたところであります。この責任は重大であります。
また、櫻井出納長においては、石原知事に対して、けが人が出るなどの発言を誘導するような誤った情報を与え、事態を混乱に導いたのみならず、社会福祉事業団に対する福祉保健局からの建設費補助の支出請求に対して、突然執行停止を行いました。これは出納長の職務権限を逸脱したものであり、結果的に疑惑捏造に加担するものであるといわざるを得ません。また、特別職の立場を利用して証言の事前調整を図ろうとしたことも糾弾されるべきであります。
この両名の責任は厳しく問われるべきであります。社会福祉学院の問題にとどまらず、都政の混乱と著しい停滞を招いた責任も、濱渦、櫻井両名は自覚し、猛省すべきであります。
したがって、我が党は、副知事濱渦武生君と出納長櫻井巖君に対して、一連の言動への責任を厳しく問うとともに、自覚と猛省を促し、強く問責するものであります。
以上で討論を終わります。(拍手)
○議長(内田茂君) 五十七番 松村友昭君。
〔五十七番 松村友昭君登壇〕
○五十七番 (松村友昭君) 私は、日本共産党都議団を代表して、ただいま上程された濱渦武生副知事並びに櫻井巖出納長に対する問責決議案に賛成する立場から討論を行います。
まず、濱渦副知事については、証人尋問で、民主党議員への質問の働きかけを否定しましたが、内田議長の証言及び都職員の陳述書によって働きかけがあったことは事実として明らかになり、我が党も賛成して百条委員会は濱渦氏の証言は偽証と認定しました。当然、都議会本会議において告発されるべきものであります。
また、社会福祉総合学院のあり方については、委員会での我が党の尋問などにより、学院事業の民間への委託と貸し付けは、特例中の特例扱いで、無理に無理を重ねて推し進められた事実も明らかになりました。
しかし、濱渦副知事が予算特別委員会で答弁したような違法性を指摘する事実は認められませんでした。明確な根拠もないのに、あたかも不法であるかのような発言を行ったことは重大であり、副知事の発言として、その責任は厳しく問われなければなりません。
これらの背景として、濱渦副知事が都政を私物化し、議員まで巻き込んで都政に混乱と停滞を招いていることも明らかとなり、問責するに十分値するものであります。
次に、櫻井出納長も、濱渦副知事とともに社会福祉総合学院の問題に深く関与してきたにもかかわらず、真相究明を妨げる不誠実な対応をとりました。特に、二月二十四日の知事訪問後、公用車への同乗者の記録提出要求に対し、記憶がないと回答するなど、証拠隠滅の行為は極めて重大です。
また、知事によって調査改善委員会が設置された際、同委員会で百条委員会での証人尋問への答弁調整を行うよう画策していた疑いが強いなど、その行為は特別職にあるまじき許しがたいものです。よって、問責決議は免れません。
最後に指摘しなければならないのは、石原知事自身の重大な責任についてであります。濱渦副知事、櫻井出納長の問責決議に至るこの間の一連の言動が、事実上、石原知事の承認のもとで行われ、また、都庁内から恐怖政治といわれるような都政をもたらした中心人物である濱渦副知事を重用し、みずからも民主党幹事長に社会福祉総合学院の問題について考えてほしいといって、この問題に直接関与した石原知事の責任は重大です。そのことを厳しく指摘して討論を終わります。(拍手)
○議長(内田茂君) 九十八番 大河原雅子さん。
〔九十八番 大河原雅子君登壇〕
○九十八番 (大河原雅子君) 私は、都議会生活者ネットワークを代表して、東京都副知事濱渦武生氏及び東京都出納長櫻井巖氏に対する問責決議について、賛成の立場から討論を行います。
社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営について、濱渦副知事は、包括外部監査の結果を曲解し、知事への誤った情報伝達と報告により、都政に混乱を引き起こしました。予算を提案する立場を自覚せず、知事の権威をかさに着た傍若無人な行動は、議会を巻き込んで疑惑を捏造、百条委員会においては偽証と認定されるという、都民に顔向けできない前代未聞の醜態をさらしています。
こうした事態を、知事はみずからの管理責任と発言されていますが、濱渦副知事の発言を初め、一連の行動が、むしろ知事の指示によるという、知事公認で行われたことこそ重大です。また、知事が庁内の混乱と停滞に最近まで気づかずにいたという驚くべき発言から、まさしく知事のガバナンス、統治能力の欠如が明らかとなりました。
濱渦副知事による都政の私物化は、辞職以外に償いようのない重大な責任を負っており、本日の問責決議に至ったことは、まことに遺憾ながら、至極当然のことであり、辞職勧告と受けとめるべきです。七月といわず、即刻辞職されるよう求めます。
次に、櫻井巖出納長について申し上げます。本来、出納長の役割は、地方自治法に照らしても、中立公正な立場から知事部局をチェックするものであり、出納長が知事のイエスマンであることは、都民にとっては、蛇口の壊れた水道同様に、都政に大きな損失を与えかねません。
知事も、出納長には、ご意見番、大久保彦左衛門たる出納長を求めていたのではありませんか。副知事におもねり、副知事を積極的に補佐してきたといわれる、都政の混乱を後押ししてきた櫻井出納長の問責は免れません。
都議会百条委員会は、濱渦副知事の偽証を認定し、告発を決定しました。側近・密室政治が引き起こした混乱に対して、議会の最高調査権が発揮されて出された結論が、知事と与党会派とのさらなる密室の取引で封じられることのないよう、強く求めておきます。
多くの都民の不信を呼び起こし、都庁職員にも疑心暗鬼とあきらめを拡大している石原都政は、都政史上まれに見る悪政であるといわなければなりません。都政に垂れ込めた暗雲を晴らすべく、生活者ネットワークは、市民力を最大限に発揮して、都議会に新たな人材を送り、市民の手で都政と都議会の改革に果敢に取り組んでいくことを都民の皆様にお約束し、濱渦副知事、櫻井出納長に対する問責決議に賛成の討論といたします。(拍手)
○議長(内田茂君) 以上をもって討論を終了いたします。
○議長(内田茂君) これより採決に入ります。
まず、追加日程第六、議員提出議案第十二号、東京都副知事濱渦武生君に対する問責決議を採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(内田茂君) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
○議長(内田茂君) 次に、追加日程第七、議員提出議案第十三号、東京都出納長櫻井巖君に対する問責決議を採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(内田茂君) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
○議長(内田茂君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。
受理いたしました請願一件及び陳情六件は、お手元に配布の請願・陳情付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
(別冊参照)
○議長(内田茂君) お諮りいたします。
明三日から六日まで四日間、委員会審査のため休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内田茂君) ご異議なしと認めます。よって、明三日から六日まで四日間、委員会審査のため休会することに決定いたしました。
なお、次回の会議は、六月七日午後一時に開きます。
以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日はこれをもって散会いたします。
午後六時三分散会
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