平成十五年東京都議会会議録第十八号

○議長(内田茂君) 三十二番酒井大史君。
   〔三十二番酒井大史君登壇〕
   〔議長退席、副議長着席〕

○三十二番(酒井大史君) 都政における犯罪被害者支援の総合的な取り組みについて質問させていただきますが、今回の質問は、十一月二十六日付の読売新聞にも掲載されたように、被害者支援を創る会のメンバーによる、都内を中心とした一都六市の七つの自治体議会における共同の一般質問であることを初めに申し上げておきます。
 さて、皆様もご存じのとおり、またもや我々日本人の同胞が、テロにより、とうとい命を奪われました。命を賭して日本のために働いていた二人の外交官に、心から哀悼の意を表します。
 今、この日本では、テロという形ではないにしても、犯罪の凶悪化、急増、そして規範意識の低下といった治安の悪化から、多くの市民が命を奪われ、また身体や心に傷を負わされています。このことは、都においても例外ではなく、緊急治安対策を講じる事態に至っています。被害者をつくらないための治安対策は重要な課題であり、ぜひとも進めていっていただきたいと思います。
 しかし、どんなに治安対策を強化しても、犯罪がゼロになるということは考えられず、起こってしまった犯罪の犠牲者である犯罪被害者の方々への支援は、都を初めとした地方自治体や国、そして関係機関がそれぞれの立場で取り組みを強化していくことが急務の課題であると思います。
 平成十四年版警察白書によると、平成十三年における十万人当たりの犯罪件数として、殺人が一・一件、強盗が五件、傷害が二十六・七件と記載されており、この数字を都の人口に当てはめ、一件当たり一人の被害者として計算してみると、それぞれ殺人が百三十二人、強盗が六百人、傷害が三千二百四人と、一年にこれだけの市民が都内で犠牲になっています。
 また、交通事犯である業務上過失致死傷や危険運転致死罪、本日、この本会議場の傍聴席にも、危険運転致死罪が適用された加害者によって命を奪われました岩嵜元紀君のご両親がいらしていますが、これら被害者を加えれば、先ほどの数値をはるかに上回る市民が都内で犠牲になっています。
 そこで、都における犯罪被害者に対するさらなる支援を求め、以下、石原都知事を初めとして、警視庁並びに各局に対して質問いたします。
 まず初めに、都知事並びに知事本部にお伺いいたします。
 被害者支援を行っていく上で、被害者の心の傷をいやし、また二次被害を未然に防ぐため、心のケアへの取り組みは重要な課題であります。被害者の心のケアを行っていくためには、警視庁や犯罪被害者支援都民センターなどが行っている直接的な支援とあわせて、被害者やその遺族が行政手続で訪れる、行政機関における適切な対処も欠かすことはできません。
 現在、犯罪被害者支援都民センターの活動に対し、都も警視庁を通じて財政的な支援等も行っておりますけれども、先ほど紹介した都内の犯罪被害者数からすると、現在の体制では十分とはいえない状況にあります。
 相談や付き添いといった支援をさらに充実させていくために、同センターへのさらなる支援と、他の被害者支援組織等への援助を行っていくことの必要性についてどのようにお考えなのか、お伺いいたします。
 また、都においては、直接、犯罪被害者と相対するセクションといったものは少ないと思いますが、行政機関における被害者への適切な対応も、二次被害を防ぐ上で考えておかなければならない課題であります。
 この問題については、今回の共同質問で、被害者が直接訪れる可能性が高い市役所において、犯罪被害者のための総合支援窓口の設置についての質問を各自治体議会で行っています。既に国立市や稲城市では、その機能を担う窓口が設置されているということですが、都として、都内の各自治体にその設置を求めていくことやノウハウを提供していくことなども必要と考えます。
 欧米においては、被害者支援センターの設置は、十万人に一つが理想とされています。その意味からも、各自治体に、また後ほど紹介いたしますけれども、健康局で作成いたしました医療機関向け犯罪被害者支援マニュアルの総論部分を別冊として配布することや、人材育成のための研修など、積極的な働きかけ、支援を行っていくことを求めますが、お考えをお伺いいたします。
 次に、支援金支給制度の創設についてお伺いいたします。
 支援金の支給については、一義的には国が行うべきものと考えますが、現状をかんがみると、犯罪被害者等給付金支給法が改正されたものの、依然、その対象、金額は限られています。
 また、民事訴訟を起こし、損害賠償を請求することも当然できるわけですが、加害者に資力がない場合が多く、被害者は泣き寝入りをしなければならないことも多々あります。このような被害者にとっては、医療費の負担のみならず、生活費に関しても困窮する事態となります。
 このような被害者を救済していくため、世論に対し強い影響力を持つ都知事に、ぜひとも国に対して支援の充実を働きかけていただきたいということとあわせて、都独自の経済的支援制度の創設をぜひとも検討していただきたいと思います。
 具体的に想定される事項としては、医療費の助成、生活費の支援、見舞金の支給などが挙げられますが、そのほか都の負担が比較的少ないものとして、練馬区や、また稲城市で一部実施している共済保険制度の活用を各自治体とともに行っていくこと、また、当座の生活費の貸し付けを行うことも考えられるのではないでしょうか。
 国の対応が不十分なときにこそ、都が独自の支援策を構築し、全国に発信してほしいと考えますが、知事の所見をお伺いいたします。
 さらに、都の被害者支援に対する基本的な姿勢を示す意味で、都の被害者支援条例の制定を求めたいと思います。
 国連被害者人権宣言には、被害者の回復する権利の中で、被害者の回復のために、加害者と国、そしてコミュニティは、その被害回復に責任を持つとされています。
 被害者たちは、法的にも、社会通念の中でも、忘れられた存在として位置づけられてきた経緯があり、このことを反省し、認識を新たにするためにも、この首都東京でこそ被害者支援条例を制定する意義があると思います。
 現在、都内においては日野市が、また全国的には二十自治体内外が条例を制定しています。都道府県においては、まだ制定されておりませんけれども、熊本県と秋田県では、制定に向けて検討、準備を進めているとの情報もあります。また、共同通信によると、今月五日、宮城県議会では宮城県犯罪被害者支援条例案が議員提案され、本日可決される見通しとの情報もあります。
 石原都知事の英断により、全国の道府県の模範となるような条例を制定していただきたいと思いますが、お考えをお伺いいたします。
 次に、警視庁に質問いたします。
 まず、被害者支援ネットワークについて伺います。
 被害者支援は、行政、自治体、警察、病院等がそれぞれの立場で行い得る対応を進めていくことは当然のことでありますが、個々独自の対応のみではなく、被害を受けた段階から、支援を行う各機関が連携、ネットワークを組んで取り組むことが必要であり、この点については、被害者への現実の対応をする以前に、定期的に綿密な情報交換、連携体制を構築していくことが求められます。
 この点については、警視庁も十分認識していただき、地域の各警察署を中心にネットワーク事業を展開していただいています。しかし、被害者支援を創る会が先般実施したアンケートでは、自治体と警察の連絡会議開催等の連携状況について質問したところ、一部自治体においては認識不足がうかがわれました。
 こうした現状を踏まえ、各自治体との連携強化を図っていただきたいと思いますが、警視庁では今後どのような取り組みを行うのか、お聞かせください。
 次に、一線警察官に対する被害者支援指導に関して伺います。
 被害者支援の重要性が社会的に必要とされる中、先般、交通死亡事故の被害者遺族が事故原因について尋ねたところ、一警察官の被害者感情への配慮を欠いた言動に深い傷を負った旨の事案が大きく報道されました。
 警視庁として、特に一線の職員に対する被害者支援についての指導教養を、この事案発生後どのように行われているのか、お答えいただきたいと思います。
 次に、犯罪被害者に対する医療機関での対応について、健康局にお伺いいたします。
 医療機関は、一般的に、事件事故に遭った被害者やその家族が最初に訪れる可能性の高い場所であり、医師や医療関係者の言動、処置には細心の注意を払う必要があります。
 そこで、さまざまな事案への対応方を網羅し、かつ基本的な事項について認識を共有できる医療関係者向けマニュアルの作成が必要であり、この点については、昨年の文書質問において作成方をお願いしていました。
 ことし十月、健康局において、待望の医療機関向け犯罪被害者支援マニュアルをつくっていただきました。とても充実した内容であり、関係者には心から感謝を申し上げます。
 このマニュアルは、犯罪加害者の目に触れた場合、悪用されるおそれもあり、その本来の目的を担保するために、一般に公開すべきものではないと思いますが、このすばらしいマニュアルを医療関係者に広め、理解を深めていただかなければならないと思います。
 多摩地域の一部市立病院には既に配布され、その病院でも大変関心を持って受け取られているようですが、配布先についてはどのような計画なのか。国立、都立、市立などの公的な病院については当然対象になっていると思いますが、民間病院、診療所等には配布されるのか。
 また、配布するのみではなく、より理解を深めていただくためには、説明会等も実施していく必要があると思いますが、今後の計画についてお伺いいたします。
 最後に、教育長にお伺いいたします。
 被害者支援の問題については、近年ようやく関心が持たれ、その対応についても注意が注がれつつありますが、まだまだ不十分な状況にあります。
 興味本位なマスコミの報道による二次被害の問題、また日本の社会の中には、ある意味で神話的な被害者観もあります。
 前者については、行き過ぎたマスコミの報道自体に問題があることは当然ですが、それを求める視聴者側にも責任がないとはいえません。
 また、後者については、ある犯罪が起こったとき、例えば殺人事件では、殺された側にも問題があり、殺すにもそれなりの理由があったのではといったことや、女性が被害者となる事件については、一人でそのようなところへ行くからいけないんだといった、被害者に対して批判的な言葉が使われることが多々あります。
 このような犯罪被害者をめぐる状況を改善していくことは、他の人権問題と同じく、一朝一夕にできることではなく、将来を見据えて、子どものころから教育していくことが必要であると思います。
 昨年、学校教育の中で犯罪被害者等の人権について考える時間を持つよう指導しているかという質問を文書質問にて行った際、十四年度末に全教員に配布する教育用指導資料の中に、犯罪被害者やその家族についての指導事例等を掲載し、児童生徒の犯罪被害者やその家族を支援する態度を育てるよう、各学校に働きかけていく考えとの回答でありました。
 この問題は、被害者への共感と敬意をどのように伝えていくかが問われていますし、被害者に対する偏見を払拭するためにも、ぜひとも推し進めてほしいと考えています。
 私は、この問題は、公立、私立を問わず重要であり、小中高等学校それぞれの段階で、成長、学習課程に見合った教育を実効性ある方法で推進していく必要があると考えますが、さきの文書回答後の対応と将来への啓発も含めて、この問題に対する教育長の見解をお伺いし、質問を終わりにしたいと思います。
 ありがとうございました。(拍手)
   〔知事石原慎太郎君登壇〕

○知事(石原慎太郎君) 酒井大史議員の一般質問にお答えいたします。
 犯罪被害者支援の充実についてでありますが、戦後、我が国では、人権なるものの拡大解釈ということでしょうか、いつの間にか、犯罪被害者よりも加害者の犯人の人権が過剰に守られるという風潮が支配的になってまいりました。その結果、犯罪被害者は、生命、身体が直接的に脅かされただけではなく、その後も、経済的、精神的に苦しい立場のまま放置されてきた傾向がございます。
 こうした方々のつらさには、常人の想像を超えたものがあったと思いますが、実は、私の大学時代の同窓の友人であります岡村勲という有名な弁護士が、山一証券でしたか、大証券会社の顧問弁護士をしておりまして、総会屋対策に強い姿勢で臨んだその反発で、彼をねらった犯人が、かわりに出てきた奥さんを刺殺しました。
 その経験を経て、妻を失った被害者である自分の立場が、いかに法的に弱いものでしかないかということを痛感して、彼が周りに呼びかけて、私も発起人の一人でありましたし、経団連の今、会長の奥田さんもその一人に加わりましたが、民間の犯罪被害者を支援する会というものを発足しました。
 そのときに、やはり生々しい体験を他の被害者の方々が吐露されまして、私たち、本当、暗然として聞き入ったものでありますけれども、いずれにしろ、こうした犯罪被害者の苦しみに対して、長い間、手をこまねいてきた国もようやく重い腰を上げまして、犯罪被害者給付制度を創設いたしました。その後、地下鉄サリン事件を契機に高まった世論にも押されまして、内容も充実されましたが、しかし、決して十分なものとはなっていないと思います。
 一方、民間においても、近年、精神面でのケアを中心に、さまざまな支援の動きが広がりつつあります。
 犯罪被害者に対する支援は、経済的給付を初め、本来は国が対応すべき問題ではありますが、都としても、ご提案の条例も含めて、国や区市、民間団体などとも相談、協力しまして、そういうものを考慮し、考え、支援活動を推進していきたいと思っております。
 また、社会全体として、被害者を精神的に、つまり心からの同情という形で支えていく風土をつくることが重要でありまして、民間の活動の活性化にも努めていきたいと思っております。
 他の質問については、警視総監、教育長及び関係局長から答弁いたします。
   〔警視総監石川重明君登壇〕

○警視総監(石川重明君) お答えいたします。
 最初に、ネットワークの構築など犯罪被害者支援に対する対応方策についてでありますが、警視庁におきましては、犯罪被害者支援は警察の本来業務であるという位置づけでございまして、平成九年一月に犯罪被害者支援要綱を制定するとともに、翌平成十年から、毎年この問題を警視庁の重点目標の一つとして掲げまして、全庁的に取り組んでいるところであります。
 私も前職で、先ほどちょっと議員が触れられた犯給法の改正に携わりまして、この問題については関心を持って、その後の状況というものも見ているわけでありますけれども、犯罪被害者の方々の要望、あるいはその必要とする支援の内容というものにつきましては、精神的ケアや日常生活を営む上での問題など、さまざまな分野に及んでおるわけでございまして、議員ご指摘のとおり、関係機関、団体との連携が特に重要であります。
 そこで、各警察署ごとに、関連の自治体や、管内に所在する医療機関、各種相談機関等をメンバーといたします警察署犯罪被害者支援ネットワークというものを構築いたしておりまして、犯罪被害者やそのご遺族に対する支援活動を展開いたしております。
 こうした活動によって、例えば被害少年に対する児童相談所によるケアにつながるといったような具体的な連携成果事例も見られているところであります。
 今後も引き続き、連絡会の開催、講演会の開催、ネットワーク会報の発行、街頭での広報啓発活動などの活動を通じまして、関係機関、団体等との連携を警視庁として強化してまいります。
 次に、犯罪被害者支援に対する第一線の職員への指導教育の徹底についてでございますが、警視庁におきましては、職員に犯罪被害者支援の重要性あるいは犯罪被害者への適切な対応等について教育指導を徹底するために、本部におきましては、警察官として採用したとき、昇任時、刑事などのこうした被害者の方々と対応の多い専門分野の任用時の教育、あるいは被害者支援に携わる警察署職員を招致して指導する、あるいは警察署への巡回教育、あるいは教材資料の発行といったようなことによりまして犯罪被害者支援意識の定着化を図っているほか、事後的に事務監察によりまして、その浸透状況の確認を行ってきたところであります。
 一方、警察署におきましても、部外有識者や、殺人事件や交通事故、事件の被害者遺族によります講演でありますとか、あるいは本部発行資料や警察署が独自に作成した資料による教育、被害者支援に携わる捜査員による個々の事件ごとの検討会といったようなものを行ってまいりました。
 なお、議員ご指摘の報道の後、直ちにその事例につきましては全所属長に通知いたしまして、犯罪被害者及びそのご遺族の心情に配意した支援のあり方について、改めて周知徹底を図ったところであります。
 今後も、犯罪被害者の視点に立った各種支援活動を推進するとともに、職員の指導教育の徹底を図ってまいります。
   〔教育長横山洋吉君登壇〕

○教育長(横山洋吉君) 犯罪被害者やその家族に関する人権教育についてのお尋ねでございますが、学校教育におきまして、児童生徒に人権尊重の理念を正しく理解させ、さまざまな人権課題について認識させることは重要なことでございます。
 都教育委員会としましては、ご指摘の文書回答後、新たに作成しました人権教育プログラム(学校教育編)でございますが、この中に犯罪被害者やその家族に関する指導事例を掲載しまして、公立学校の全教員に配布したところでございます。
 これに基づきまして、各学校では、社会科や公民科、総合的な学習の時間などにおきまして、犯罪被害者やその家族の人権について考えさせたり、基本的人権の尊重について理解させたりする指導を行っております。
 今後とも、児童生徒が、犯罪被害者やその家族の人権を正しく理解することを初めとしたさまざまな人権課題について学び、人間尊重の精神を生活の中に生かしていくことができるよう、各学校を指導してまいります。
 なお、私立学校につきましては、所管局におきまして、東京都私学財団を通し、犯罪被害者やその家族の人権について記述されました人権啓発学習資料を、教職員の研修用として全私立学校に配布するなどの取り組みを行っているところでございまして、引き続き、私学団体等を通した働きかけを行ってまいります。
   〔知事本部長前川燿男君登壇〕

○知事本部長(前川燿男君) 犯罪被害者対策につきまして、まず支援組織などへの援助についてでございますが、犯罪被害者の方々は、生命、身体、財産上の直接的な被害に加えて、その後も精神的ショックや体の不調、経済的困窮、さまざまなストレスなど、二次的な被害に苦しめられております。こうした苦しみに対しまして、私ども行政といたしましても、民間の協力を得ながら、被害者相談などの幅広い支援を積極的に行う必要があると考えております。
 既に、社団法人被害者支援都民センターがカウンセリングや被害者への付き添いなど、さまざまな支援活動を行っておりますが、警視庁では、同センターへの財政面も含めた援助を実施いたしております。
 また、警視庁を中心に、国や都の関係局、区市、民間団体等で東京都犯罪被害者支援連絡会を組織し、連携協力して支援活動を推進いたしております。
 引き続き、被害者支援策をより実効性のあるものとすべく努力してまいります。
 次に、総合支援窓口の設置などについてでございますが、犯罪被害者の方々は、警察を初め保健所、福祉事務所など、さまざまな部門の支援を必要とする場合が多いのが実情でございます。
 最初にどの部門を訪ねても、被害者の方々が必要とする支援を受けることができるよう、東京都犯罪被害者支援連絡会の活動などを通して、関係の機関、団体は相互の連携強化に努めてまいりました。
 また、それぞれの相談窓口で適切な対応が行われますように、既に連絡会では、犯罪被害者支援ガイドブックを作成し、福祉事務所や保健所相談窓口などに配布をいたしております。
 今後とも、こうした犯罪被害者の方々への支援につきまして、広く区市町村の関係者の理解が深まるよう、都としても引き続き努力してまいります。
   〔健康局長平井健一君登壇〕

○健康局長(平井健一君) 医療機関向けの犯罪被害者支援マニュアルの配布などについてのご質問です。
 マニュアルは、都内全病院に直接送付いたしますとともに、東京都医師会及び東京都歯科医師会に対しまして診療所への配布を依頼しております。
 また、来年三月には、都内全病院の管理者を対象といたしまして講習会を開催いたし、直接説明することとしております。
 なお、今後は、犯罪被害者支援連絡会が作成しております支援ガイドブックの改定のときに、今回のマニュアルの内容を反映させることによりまして、連絡会に参加の児童相談所などにも医療機関での取り組みを周知してまいります。

ページ先頭に戻る