平成十五年東京都議会会議録第十号

○議長(三田敏哉君) これより日程に入ります。
 日程第一から第三十五まで、第百四十四号議案、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例外議案三十二件、諮問一件、専決一件を一括議題といたします。
 本案に関し、提案理由の説明を求めます。
 副知事福永正通君。
   〔副知事福永正通君登壇〕

○副知事(福永正通君) ただいま上程になりました第百四十四号議案外三十二議案及び諮問並びに専決についてご説明を申し上げます。
 まず、第百四十四号議案から第百四十八号議案、第百五十号議案から第百六十五号議案及び第百七十六号議案の二十二議案は条例案でございまして、新設の条例が一件、一部を改正する条例が二十件、廃止をいたします条例が一件となっております。
 新設の条例であります第百五十九号議案の東京都安全・安心まちづくり条例につきましては、東京都内における犯罪の防止に関し、東京都、都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全・安心まちづくりを推進し、もって安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図るための規定を定めるものでございます。
 次に、一部を改正する条例でございます。
 第百四十五号議案の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、社会経済情勢などを踏まえ、都民の目線から抜本的に見直しを行い、特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額を改めるものでございます。
 また、同様の趣旨から、学校職員、東京都教育委員会職員、警視庁職員、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正四件を提案いたしております。
 第百五十二号議案の東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例は、禁止区域に許可を受けて表示または設置をすることができる広告物等の範囲を拡大するとともに、地区計画等に連動した広告物規制に係る規定を設けるものでございます。
 第百五十六号議案の社会福祉協議会の行う事業の補助に関する条例の一部を改正する条例は、生活福祉資金貸付事業の充実を図るため、貸付金の一部について貸付限度額を引き上げるものでございます。
 第百六十号議案の警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例は、古物営業法の一部を改正する法律の施行に伴い、古物競りあっせん業者業務実施方法認定申請手数料に係る規定を設けるものでございます。
 ただいま申し上げました条例を含め、一部を改正いたします条例は二十件となっております。
 次に、廃止をいたします条例でございます。
 第百五十四号議案の東京都特別工業地区建築条例を廃止する条例につきましては、東京における産業力の強化を図るとともに、地域特性に配慮したまちづくりを行うため、工場立地規制等を定める本条例を廃止するものでございます。
 次に、第百六十六号議案から第百七十三号議案までが契約案でございます。
 都営港南四丁目第三団地(第二期)建設工事など合計八件、契約金額は総額で二百十九億七千万円となっております。
 次に、第百七十四号議案、第百七十五号議案及び第百七十七号議案が事件案でございます。
 第百七十四号議案の多摩地域ユース・プラザ(仮称)整備等事業契約の締結については、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法に基づき、整備をいたすものでございます。
 第百七十七号議案の船舶の登録に係る損害賠償請求事件に関する控訴の提起についてでございますが、本件訴訟につきましては、去る六月二十三日、東京地方裁判所において東京都敗訴の判決が出されました。
 本判決は事実の認定を誤った不当なものといわざるを得ないことから、本判決の取り消しの判決を求めて直ちに控訴を提起するため、地方自治法の規定により、議会の議決をお願いいたすものでございます。
 なお、本件につきましては、早期のご議決をお願い申し上げます。
 次に、諮問第二号でございますが、都営住宅入居資格審査結果通知処分について異議申し立てがございましたので、地方自治法の規定に基づき、諮問いたすものでございます。
 次に、専決でございますが、東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例につきまして、その施行までの間に時間的余裕がなく、議会を招集するいとまがなかったため、専決処分を行ったものでございます。
 上程になりました三十三議案及び諮問、並びに専決についての説明は以上でございますが、このほか、人事案を送付いたしております。
 東京都人事委員会委員で、七月二十三日に任期満了となる眞仁田勉氏の後任には、檜垣正已氏を選任したいと存じます。
 ご同意につきまして、よろしくお願いを申し上げます。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長(三田敏哉君) 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
 なお、本案中、地方公務員法第五条第二項の規定に該当する議案については、あらかじめ人事委員会の意見を徴しておきました。
 議事部長をして報告いたさせます。

○議事部長(谷村隆君) 人事委員会の回答は、第百四十四号議案、第百四十五号議案、第百五十号議案、第百五十一号議案、第百六十二号議案及び第百六十五号議案について、いずれも異議はないとの意見であります。

一五人委任第六二号
平成十五年六月二十四日
    東京都人事委員会委員長 眞仁田 勉
 東京都議会議長 三田 敏哉殿
「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について(回答)
 平成十五年六月十七日付一五議事第一二九号をもって照会があった議案に係る人事委員会の意見は、左記のとおりです。
       記
   提出議案

一 第百四十四号議案
 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
二 第百四十五号議案
 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
三 第百五十号議案
 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
四 第百五十一号議案
 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
五 第百六十二号議案
 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
六 第百六十五号議案
 東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
   意見

異議ありません。

○六十七番(真鍋よしゆき君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 ただいま議題となっております議案のうち、第百七十七号議案については、委員会付託を省略されることを望みます。

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、第百七十七号議案については、委員会付託を省略することに決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) これより採決に入ります。
 本案は、起立により採決をいたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 ただいま議題となっております日程第一から第三十四までは、お手元に配布の議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、日程第一から第三十四までは、議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。
(別冊参照)

○議長(三田敏哉君) これより追加日程に入ります。
 追加日程第一、東京都人事委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。
   〔谷村議事部長朗読〕
一、東京都人事委員会の選任の同意について一件

一五財主議第一五六号
平成十五年六月二十四日
         東京都知事 石原慎太郎
 東京都議会議長 三田 敏哉殿
東京都人事委員会委員の選任の同意について(依頼)
 このことについて、東京都人事委員会委員眞仁田勉は平成十五年七月二十三日任期満了となるため、後任として左記の者を選任したいので、地方公務員法第九条第二項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお願いします。
       記
     檜垣 正已

      略歴
現住所 東京都多摩市
檜垣 正已
昭和十二年三月十二日生(六十六歳)
(経歴)
昭和三十四年 三月 京都大学法学部卒
昭和三十四年 四月 東京都入都
昭和五十五年 八月 総務局人事部職員課長
昭和六十二年 六月 総務局人事部長
平成二年   七月 建設局次長
平成三年   五月 多摩都市整備本部長
平成四年   七月 福祉局長
平成五年   七月 財務局長
平成七年   五月 東京都副知事
平成十一年  七月 財団法人東京都歴史文化財団理事長
平成十四年  八月 財団法人東京国際交流財団理事長
現在        財団法人東京国際交流財団理事長

○議長(三田敏哉君) 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、知事の選任に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本件は、知事の選任に同意することに決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。
 受理いたしました請願四件及び陳情十三件は、お手元に配布の請願陳情付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託をいたします。
(別冊参照)

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 明三日から八日まで六日間、委員会審査のため休会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、明三日から八日までの六日間、委員会審査のため休会することに決定いたしました。
 なお、次回の会議は、七月九日午後一時に開きます。
 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後六時四十三分散会

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