平成十四年東京都議会会議録第十三号

○議長(三田敏哉君) これより日程に入ります。
 日程第一から第二十八まで、第百九十二号議案、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例外議案二十七件を一括議題といたします。
 本案に関し、提案理由の説明を求めます。
 副知事福永正通君。
   〔副知事福永正通君登壇〕

○副知事(福永正通君) ただいま上程になりました第百九十二号議案外二十七議案についてご説明を申し上げます。
 まず、第百九十二号議案から第二百十一号議案までの二十議案は条例案でございまして、新設の条例が一件、一部を改正する条例が十八件、廃止をする条例が一件となっております。
 新設の条例であります第百九十四号議案の東京都地震災害警戒本部条例につきましては、大規模地震対策特別措置法に基づき新島村、神津島村及び三宅村が、地震防災対策強化地域に指定されたことに伴い、同法の規定により地震災害警戒本部の設置について定めるものでございます。
 次に、一部を改正する条例でございます。
 まず、第百九十五号議案の東京都基金管理条例の一部を改正する条例につきましては、より一層効率的な資金管理を行うため、基金に属する現金の預金先を拡大するものでございます。
 第二百二号議案、老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例及び第二百三号議案、心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきましては、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、医療費の助成について改正するものでございます。
 このほか、第二百九号議案の東京都営空港条例の一部を改正する条例につきましては、大島空港における新滑走路の全面供用開始によるジェット機の就航に伴い、同空港を使用する場合の航空機の重量制限を引き上げるものなど、一部を改正する条例は十八件でございます。
 ただいまご説明を申し上げました一部改正の条例のうち、第二百二号議案、老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例及び第二百三号議案、心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきましては、老人保健法の改正に合わせて、十月一日から施行できますよう、早期のご議決をいただくお願いを申し上げたいと存じます。
 次に、廃止する条例でございます。
 第二百六号議案、東京都立母子保健院条例を廃止する条例につきましては、都立病院の再編整備に伴い、本年十二月二十八日をもって都立母子保健院を廃止するものでございます。
 次に、第二百十二号議案から第二百十九号議案までが契約案でございます。
 第二百十二号議案、警視庁北沢警察署庁舎改築工事、第二百十七号議案、多摩川原橋(Ⅱ期線)鋼けた製作・架設工事など合計八件、契約金額は総額で約二百億円でございます。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いをいたします。

○議長(三田敏哉君) 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
 お諮りいたします。
 ただいま議題となっております日程第一から第二十八までは、お手元に配布の議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、日程第一から第二十八までは、議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。
(別冊参照)

○議長(三田敏哉君) 日程第二十九を議題といたします。
   〔稲熊議事部長朗読〕
一、平成十三年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について
一四財主議第三〇九号
平成十四年九月二十日
         東京都知事 石原慎太郎
 東京都議会議長 三田 敏哉殿
   平成十三年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について
 このことについて、地方自治法第二百三十三条の規定により、左記のとおり送付しますので、東京都議会の認定をよろしくお願いします。
       記
一 平成十三年度東京都各会計歳入歳出決算書
二 平成十三年度東京都各会計歳入歳出決算事項別明細書
三 平成十三年度実質収支に関する調書
四 平成十三年度財産に関する調書
五 平成十三年度決算審査意見書
六 平成十三年度主要施策の成果
七 平成十三年度東京都決算参考書
(決算書等省略)

○六十七番(真鍋よしゆき君) 本件は、三十一人の委員をもって構成する平成十三年度各会計決算特別委員会を設置し、これに付託されることを望みます。

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、三十一人の委員をもって構成する平成十三年度各会計決算特別委員会を設置し、これに付託することに決定いたしました。
 委員は、委員会条例第五条第一項の規定により、議長から、お手元に配布の名簿のとおり指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定いたしました。
   平成十三年度各会計決算特別委員名簿
 谷村 孝彦君(公) 秋田 一郎君(自)
 矢島 千秋君(自) 執印真智子君(ネ)
 山下 太郎君(民) 長橋 桂一君(公)
 ともとし春久君(公)小美濃安弘君(自)
 臼井  孝君(自) 服部ゆくお君(自)
 中西 一善君(自) 真木  茂君(民)
 花輪ともふみ君(民)かち佳代子君(共)
 小松 恭子君(共) 中嶋 義雄君(公)
 松原 忠義君(自) 倉林 辰雄君(自)
 福島 寿一君(民) 古館 和憲君(共)
 森田 安孝君(公) 三原 將嗣君(自)
 真鍋よしゆき君(自)野村 有信君(自)
 大山とも子君(共) 大木田 守君(公)
 古賀 俊昭君(自) 坂口こうじ君(民)
 小林 正則君(民) 桜井  武君(自)
 矢部  一君(自)

○議長(三田敏哉君) なお、本日の本会議終了後、役員互選のため、委員会を第十二委員会室に招集いたしますので、ご了承願います。

○議長(三田敏哉君) 日程第三十を議題といたします。
   〔稲熊議事部長朗読〕
一、平成十三年度東京都公営企業各会計決算の認定について
一四財主議第三一〇号
平成十四年九月二十日
         東京都知事 石原慎太郎
 東京都議会議長 三田 敏哉殿
   平成十三年度東京都公営企業各会計決算の認定について
 このことについて、地方公営企業法第三十条第四項の規定に基づき、左記のとおり送付しますので、東京都議会の認定についてよろしくお願いいたします。
       記
一 平成十三年度東京都病院会計決算書及び同決算審査意見書
二 平成十三年度東京都中央卸売市場会計決算書及び同決算審査意見書
三 平成十三年度東京都臨海地域開発事業会計決算書及び同決算審査意見書
四 平成十三年度東京都港湾事業会計決算書及び同決算審査意見書
五 平成十三年度東京都交通事業会計決算書及び同決算審査意見書
六 平成十三年度東京都高速電車事業会計決算書及び同決算審査意見書
七 平成十三年度東京都電気事業会計決算書及び同決算審査意見書
八 平成十三年度東京都水道事業会計決算書及び同決算審査意見書
九 平成十三年度東京都工業用水道事業会計決算書及び同決算審査意見書
十 平成十三年度東京都下水道事業会計決算書及び同決算審査意見書
(決算書等省略)

○六十七番(真鍋よしゆき君) 本件は、二十三人の委員をもって構成する平成十三年度公営企業会計決算特別委員会を設置し、これに付託されることを望みます。

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、二十三人の委員をもって構成する平成十三年度公営企業会計決算特別委員会を設置し、これに付託することに決定いたしました。
 委員は、委員会条例第五条第一項の規定により、議長から、お手元に配布の名簿のとおり指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定いたしました。
   平成十三年度公営企業会計決算特別委員名簿
 東村 邦浩君(公) 北城 貞治君(自)
 初鹿 明博君(民) 河野百合恵君(共)
 吉原  修君(自) 山田 忠昭君(自)
 清水ひで子君(共) 織田 拓郎君(公)
 東野 秀平君(公) 田代ひろし君(自)
 いなば真一君(自) 新井美沙子君(ネ)
 樋口ゆうこ君(民) 富田 俊正君(民)
 松村 友昭君(共) 石川 芳昭君(公)
 樺山 卓司君(自) 田島 和明君(自)
 青木 英二君(民) 河西のぶみ君(民)
 比留間敏夫君(自) 山本賢太郎君(自)
 佐藤 裕彦君(自)

○議長(三田敏哉君) なお、本日の本会議終了後、役員互選のため、委員会を第四委員会室に招集いたしますので、ご了承願います。

○議長(三田敏哉君) 日程第三十一、議員提出議案第二十四号、心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 案文は、お手元に配布いたしてあります。
(議案の部参照)
 本案に関し、三十五番小松恭子さんより、趣旨説明のため発言を求められておりますので、これを許します。
 三十五番小松恭子さん。
   〔三十五番小松恭子君登壇〕

○三十五番(小松恭子君) 日本共産党の議員提出議案、心身障害者医療費助成条例の一部改正案の提案説明をさせていただきます。
 この条例改正案は、都が実施している心身障害者医療費助成を二○○○年八月以前の無料制度に戻すものです。
 石原知事が二○○○年度に行った福祉見直しで、シルバーパス全面有料化や、老人医療費助成、マル福と老人福祉手当の段階的廃止と同時に、心身障害者医療費助成も改悪され、老人保健法に準拠した患者負担が持ち込まれました。住民税非課税の所得の低い人は、入院給食代が自己負担になりました。これにより、障害者と家族の方々は重い負担に苦しんでいます。
 ところが、さらに深刻なことに、小泉政権による老人保健法改悪に連動して、東京では障害者の医療費はさらに重い負担になるのです。
 今でも患者負担の上限額は、通院の場合、月に三千二百円か三千四百円、大病院では五千三百円です。それが、この十月から実施される老人保健法の改定に連動して月一万二千円に、何と二倍から三倍もの負担増になります。東京都は、さすがに高額所得者への二割負担は導入しない条例改定を提案していますが、負担上限額の引き上げによる影響だけで非常に大きなものです。福祉局は答弁で、患者負担の平均値で見ると影響が少ないといいましたが、定額負担が廃止され、一割負担に一本化されたこともあり、重度重複障害者のような医療の必要性が高い人ほど重い負担がかかるのです。
 もとはといえば、石原都政のもとで、障害者福祉と全く趣旨が違う老人保健法に準拠するなどという自己負担を持ち込んだことが根本的な間違いであり、我が党の条例提案は、この間違いをもとから正し、障害者と家族の皆さんの切実な要望にこたえるものであります。(発言する者あり)
 実際に、障害者医療費助成は、患者負担なしの無料制度こそ全国的な大きな流れです。
 我が党の調査によると、全国四十七都道府県のすべてが自治体の独自事業として障害者医療費助成を実施していますが、そのうち七割の三十四府県が患者負担なしの医療費無料です。患者負担があるところも、北海道は初診時のみ、島根県は月額五百円、大分県は月額千円までというように、全体として低く抑えられています。今まで月額三千二百円の患者負担であった長崎県は、この十月から月額千六百円に大幅に引き下げることにしています。
 これは、障害者にとって医療は、生きるために欠かせない文字どおりの命綱であること、さらに障害者基本法第二十三条で、障害者の経済的負担の軽減を図る施策を講じるよう、国と地方自治体に義務づけているからにほかなりません。これに対して東京都の障害者医療費助成が、全国で一番患者負担が重く、しかも国が老人保健法を改定して高齢者の医療費を値上げするたびに、障害者の医療費まで連動して負担がふえていく仕組みになっているのは、本当に異常なことです。
 我が党は、ノーマライゼーションの理念の実現に向け、障害者の皆さんが生きていくために必要不可欠な医療は、せめてお金の心配なく安心して受けることができる東京の福祉を取り戻すために、心身障害者医療費助成を無料制度に戻す条例改正の提案を行うものです。
 障害者と家族の方々から、私の娘は毎日八種類の薬を服用しています。一カ月の医療費の負担はとても大きいです。どうか医療費の全額補助をお願いします。医療費負担ができなくなると、病院にかかることを見合わせて、命を縮めることにつながります。障害者と切り離せない医療費の負担は免除してくださいなど、切実な要望をたくさんいただいています。
 私どもの条例改正案につきまして、十分なご審議と都議会各会派の皆さんのご賛同を訴えて、提案説明を終わらせていただきます。(発言する者あり、拍手)

○議長(三田敏哉君) 以上をもって趣旨説明は終わりました。

○六十七番(真鍋よしゆき君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第二十四号については、委員会付託を省略されることを望みます。

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第二十四号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。
 これより採決に入ります。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○議長(三田敏哉君) 起立少数と認めます。よって、議員提出議案第二十四号は否決されました。

○議長(三田敏哉君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。
 受理いたしました請願十三件及び陳情十七件は、お手元に配布の請願陳情付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
(別冊参照)

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 明二十七日から二十九日まで三日間、委員会審査のため休会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、明二十七日から二十九日までの三日間、委員会審査のため休会することに決定いたしました。
 なお、次回の会議は、九月三十日午後一時に開きます。
 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後七時三分散会

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