一番 | 谷村 孝彦君 |
二番 | 東村 邦浩君 |
三番 | 中屋 文孝君 |
四番 | 矢島 千秋君 |
五番 | 高橋かずみ君 |
六番 | 山加 朱美君 |
八番 | 後藤 雄一君 |
九番 | 福士 敬子君 |
十番 | 伊沢けい子君 |
十一番 | 大西由紀子君 |
十二番 | 青木 英二君 |
十三番 | 初鹿 明博君 |
十四番 | 山下 太郎君 |
十五番 | 河野百合恵君 |
十六番 | 長橋 桂一君 |
十七番 | 小磯 善彦君 |
十八番 | 野上じゅん子君 |
十九番 | ともとし春久君 |
二十番 | 萩生田光一君 |
二十一番 | 串田 克巳君 |
二十二番 | 小美濃安弘君 |
二十三番 | 吉原 修君 |
二十四番 | 山田 忠昭君 |
二十五番 | 林田 武君 |
二十六番 | 野島 善司君 |
二十七番 | 真鍋よしゆき君 |
二十八番 | 中西 一善君 |
二十九番 | 山口 文江君 |
三十番 | 真木 茂君 |
三十一番 | 花輪ともふみ君 |
三十二番 | 酒井 大史君 |
三十三番 | 清水ひで子君 |
三十四番 | かち佳代子君 |
三十五番 | 小松 恭子君 |
三十六番 | 織田 拓郎君 |
三十七番 | 藤井 一君 |
三十八番 | 東野 秀平君 |
三十九番 | 中嶋 義雄君 |
四十番 | 松原 忠義君 |
四十一番 | 田代ひろし君 |
四十二番 | 三宅 茂樹君 |
四十三番 | 川井しげお君 |
四十四番 | いなば真一君 |
四十五番 | 近藤やよい君 |
四十六番 | 高島なおき君 |
四十七番 | 鈴木 一光君 |
四十八番 | 吉野 利明君 |
四十九番 | 小礒 明君 |
五十番 | 新井美沙子君 |
五十一番 | 相川 博君 |
五十二番 | 樋口ゆうこ君 |
五十三番 | 富田 俊正君 |
五十四番 | 福島 寿一君 |
五十五番 | 大塚 隆朗君 |
五十六番 | 古館 和憲君 |
五十七番 | 松村 友昭君 |
五十八番 | 丸茂 勇夫君 |
五十九番 | 鈴木貫太郎君 |
六十番 | 森田 安孝君 |
六十一番 | 曽雌 久義君 |
六十二番 | 石川 芳昭君 |
六十三番 | 土持 正豊君 |
六十四番 | 倉林 辰雄君 |
六十五番 | 遠藤 衛君 |
六十六番 | 秋田 一郎君 |
六十七番 | 服部ゆくお君 |
六十八番 | 臼井 孝君 |
六十九番 | 北城 貞治君 |
七十番 | 野田 和男君 |
七十一番 | 三原 將嗣君 |
七十二番 | 大西 英男君 |
七十三番 | 宮崎 章君 |
七十四番 | 執印真智子君 |
七十五番 | 馬場 裕子君 |
七十六番 | 西条 庄治君 |
七十七番 | 土屋たかゆき君 |
七十八番 | 河西のぶみ君 |
七十九番 | 中村 明彦君 |
八十番 | 大山とも子君 |
八十一番 | 吉田 信夫君 |
八十二番 | 曽根はじめ君 |
八十三番 | 橋本辰二郎君 |
八十四番 | 大木田 守君 |
八十五番 | 前島信次郎君 |
八十六番 | 桜井良之助君 |
八十七番 | 新藤 義彦君 |
八十八番 | 星野 篤功君 |
八十九番 | 田島 和明君 |
九十番 | 樺山 卓司君 |
九十一番 | 古賀 俊昭君 |
九十二番 | 山崎 孝明君 |
九十三番 | 山本賢太郎君 |
九十四番 | 花川与惣太君 |
九十五番 | 立石 晴康君 |
九十六番 | 清原錬太郎君 |
九十七番 | 小山 敏雄君 |
九十八番 | 大河原雅子君 |
九十九番 | 名取 憲彦君 |
百番 | 藤川 隆則君 |
百一番 | 小林 正則君 |
百二番 | 林 知二君 |
百三番 | 東ひろたか君 |
百四番 | 池田 梅夫君 |
百五番 | 渡辺 康信君 |
百六番 | 木内 良明君 |
百七番 | 石井 義修君 |
百八番 | 中山 秀雄君 |
百九番 | 藤井 富雄君 |
百十二番 | 比留間敏夫君 |
百十三番 | 松本 文明君 |
百十四番 | 桜井 武君 |
百十五番 | 佐藤 裕彦君 |
百十六番 | 川島 忠一君 |
百十七番 | 矢部 一君 |
百十八番 | 内田 茂君 |
百十九番 | 三田 敏哉君 |
百二十番 | 田中 晃三君 |
百二十一番 | 藤田 愛子君 |
百二十二番 | 尾崎 正一君 |
百二十三番 | 田中 良君 |
百二十四番 | 和田 宗春君 |
百二十五番 | 坂口こうじ君 |
百二十六番 | 木村 陽治君 |
百二十七番 | 秋田かくお君 |
欠席議員(三名)
七番 柿沢 未途君
百十番 大山 均君
百十一番 野村 有信君
知事 | 石原慎太郎君 |
副知事 | 福永 正通君 |
副知事 | 青山 やすし君 |
副知事 | 濱渦 武生君 |
出納長 | 大塚 俊郎君 |
教育長 | 横山 洋吉君 |
知事本部長 | 田原 和道君 |
総務局長 | 大関東支夫君 |
財務局長 | 安樂 進君 |
警視総監 | 野田 健君 |
主税局長 | 安間 謙臣君 |
生活文化局長 | 高橋 信行君 |
都市計画局長 | 木内 征司君 |
環境局長 | 赤星 經昭君 |
福祉局長 | 前川 燿男君 |
健康局長 | 今村 皓一君 |
産業労働局長 | 浪越 勝海君 |
住宅局長 | 橋本 勲君 |
建設局長 | 山下 保博君 |
消防総監 | 杉村 哲也君 |
港湾局長 | 川崎 裕康君 |
交通局長 | 寺内 広壽君 |
水道局長 | 飯嶋 宣雄君 |
下水道局長 | 鈴木 宏君 |
大学管理本部長 | 鎌形 満征君 |
病院経営本部長 | 櫻井 巖君 |
中央卸売市場長 | 碇山 幸夫君 |
選挙管理委員会事務局長 | 南 靖武君 |
人事委員会事務局長 | 高橋 功君 |
地方労働委員会事務局長 | 大久保 隆君 |
監査事務局長 | 中山 弘子君 |
収用委員会事務局長 | 有手 勉君 |
六月二十六日議事日程第四号
(第一から第三十三まで委員会審査報告)
第一 第百七十一号議案
東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例
第二 第百六十二号議案
住民基本台帳法関係手数料条例
第三 第百六十五号議案
土地収用法関係手数料等に関する条例の一部を改正する条例
第四 第百六十六号議案
審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第五 第百六十八号議案
東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例
第六 第百九十号議案
区部ユース・プラザ(仮称)整備等事業契約の締結について
第七 第百六十七号議案
東京都都税条例の一部を改正する条例
第八 第百七十六号議案
東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規程
第九 第百八十三号議案
戸吹トンネル(開削部)整備工事請負契約
第十 第百八十五号議案
南田中トンネル(仮称)築造工事(その一)(十四・四―一)(環八南田中)請負契約
第十一 第百八十六号議案
南田中トンネル(仮称)築造工事(その二)(十四・四―二)(環八南田中)請負契約
第十二 第百八十七号議案
南田中トンネル(仮称)築造工事(その三)(十四・四―三)(環八南田中)請負契約
第十三 第百八十八号議案
北町・若木トンネル(仮称)築造工事(その二)(十四・四―四)(環八若木)請負契約
第十四 第百七十四号議案
東京都港湾審議会条例の一部を改正する条例
第十五 第百七十五号議案
東京都海上公園条例の一部を改正する条例
第十六 第百九十一号議案
土地の売払いについて
第十七 第百八十二号議案
都立江東地区チャレンジスクール(十四)建設工事請負契約
第十八 第百七十八号議案
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
第十九 第百六十号議案
特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第二十 第百六十一号議案
市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第二十一 第百六十三号議案
東京都監査委員条例の一部を改正する条例
第二十二 第百六十四号議案
東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
第二十三 第百八十四号議案
綾部原トンネル(仮称)整備工事請負契約
第二十四 第百八十九号議案
旧江戸川(東葛西)防潮堤耐震補強工事(その九)請負契約
第二十五 第百六十九号議案
東京都建築安全条例の一部を改正する条例
第二十六 第百七十号議案
東京都景観条例の一部を改正する条例
第二十七 第百七十二号議案
東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
第二十八 第百七十三号議案
東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例の一部を改正する条例
第二十九 第百七十七号議案
警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
第三十 第百七十九号議案
火災予防条例の一部を改正する条例
第三十一 第百八十号議案
特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
第三十二 第百八十一号議案
特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第三十三 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
議事日程第四号追加の一
(第一から第十一まで委員会審査報告)
第一
一四第一四号
技能研修機能を備えた技能検定試験施設建設に関する請願
第二
一四第七号の二
海老取川の浄化に関する陳情
一四第七号の一
海老取川の浄化に関する陳情
第三
一四第一号
小・中学校における少人数学級の早期実施に関する陳情
一四第一二号
主幹制度導入に関する陳情
第四
一四第三号
都営バスの路線延伸に関する請願
第五
一三第一〇一号
東京都景観条例に基づく「国分寺崖線景観基本軸」の適切な運用に関する陳情
第六
一四第一〇号
公的年金制度の改善と最低保障年金制度の創設に関する請願
一四第九号
都立技術専門校の教科書有料化反対に関する請願
第七
一四第九号
輸入ワインの空き瓶のリサイクルに関する陳情
一四第三号の一
三宅島被災者への生活支援金と住宅補修資金の支援に関する陳情
一四第四号の一
三宅島被災者への生活支援金と住宅補修資金の支援に関する陳情
一四第五号の一
三宅島被災者への生活支援金と住宅補修資金の支援に関する陳情
第八
一四第一三号
消費税の増税計画の中止と減税による景気回復に関する請願
第九
一四第一号
都営バスの路線存続に関する請願
第十
一三第二四五号
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願
一三第二四六号
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願
一三第二四八号
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願
一四第一二号
アルコール・薬物依存症者関係施設への施策の拡充に関する請願
一三第二五五号
中小企業における育児・介護休業等の定着・充実の支援に関する請願
一四第七号
西武池袋線石神井公園駅付近の高架促進に関する請願
一四第四号
雑司が谷墓地の墓地公園化に関する請願
第十一
一四第一五号
都職員の通勤手当の支給方法の変更に関する陳情
一四第一〇号の一
畜産物及びその加工品における表示の適正化と安全性の確保に関する陳情
一四第一〇号の二
畜産物及びその加工品における表示の適正化と安全性の確保に関する陳情
一四第八号
難病対策と小児慢性特定疾患対策の充実等に関する陳情
一四第一一号
都市型駐在所の設置に関する陳情
議事日程第四号追加の二
第十二 議員提出議案第十七号
東京都議会図書館条例の一部を改正する条例
第十三 議員提出議案第十八号
地方公共団体の収納金の保護扱い等に関する意見書
第十四 議員提出議案第十九号
JAS法における地方自治体の権限強化に関する意見書
第十五 議員提出議案第二十号
駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書
第十六 議員提出議案第二十一号
遺伝子組み換えイネに関する意見書
第十七 議員提出議案第二十二号
支援費制度の実施に関する意見書
午後一時二分開議
○議長(三田敏哉君) これより本日の会議を開きます。
○議長(三田敏哉君) この際、ご報告申し上げます。
東京都議会の招待により、友好都市である北京市から、北京市人民代表大会友好代表団の皆様方が、六月二十五日から七月一日までの日程で来日されております。
本日、東京都議会にお見えになりましたので、本議場特別傍聴席へご招待いたしました。
北京市人民代表大会常務委員会主任、于均波団長外九名の皆様方をここにご紹介申し上げます。
〔拍手〕
なお、代表団の名簿は、お手元に配布いたしてあります。
東京都議会は、このたびのご来訪を心から歓迎いたすものであります。
職名 | 氏名 |
団長 北京市人民代表大会常務委員会主任 | 于均波 |
団員 北京市人民代表大会常務委員会副主任 | 索連生 |
団員 北京市人民代表大会常務委員会副秘書長兼弁公庁主任 | 趙伝民 |
団員 北京市人民代表大会常務委員会委員 | 林浦生 |
団員 北京市人民代表大会常務委員会委員 | 閻氷竹 |
団員 北京市人民代表大会研究室主任 | 魏永徳 |
団員 北京市人民代表大会常務委員会委員 | 李小娟 |
団員 北京市外事弁公室副主任 | 李洪海 |
団員 于主任秘書 | 王剛 |
団員 北京市外事弁公室 | 高雲超 |
○議長(三田敏哉君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。
○議事部長(稲熊明孝君) 知事より、東京都が出資または債務保証等をしている法人の経営状況について、財団法人東京都人権啓発センター外六法人の説明書類の提出がありました。
次に、都有地の信託に係る事務の処理状況について、新宿副都心三号地の二土地信託外四件の説明書類の提出がありました。
次に、平成十三年第四回定例会において採択された請願陳情の処理経過及び結果についての報告がありました。
(別冊参照)
○議長(三田敏哉君) この際、日程の追加について申し上げます。
議員より、議員提出議案第十七号、東京都議会図書館条例の一部を改正する条例外意見書五件、委員会より、技能研修機能を備えた技能検定試験施設建設に関する請願外請願十二件、陳情十四件の委員会審査報告書がそれぞれ提出されました。
これらを本日の日程に追加いたします。
○議長(三田敏哉君) 次に、文書質問について申し上げます。
お手元配布の文書質問事項表のとおり、質問の通告がありました。
本件は、直ちに執行機関に送付いたしておきました。
なお、本件答弁書は、速やかに提出されるよう希望いたしておきます。
氏名 | 件名 |
後藤雄一君 | 耐震補強工事について ほか |
福士敬子君 | 東京都環境影響評価条例の実効性について |
小松恭子君 | 障害者福祉について |
曽根はじめ君 | 教育について |
花川与惣太君 | 北区における東京都関連の重要事業と課題について大河原雅子君水道事業について |
○議長(三田敏哉君) これより日程に入ります。
日程第一から第三十三まで、第百七十一号議案、東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例外議案三十一件、専決一件を一括議題といたします。
本案に関する委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
都市・環境委員会議案審査報告書
第百七十一号議案
東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例
本委員会は、六月十九日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月二十四日
都市・環境委員長 藤川 隆則
東京都議会議長 三田 敏哉殿
総務委員会議案審査報告書
第百六十二号議案
住民基本台帳法関係手数料条例
本委員会は、六月十九日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月二十四日
総務委員長 坂口こうじ
東京都議会議長 三田 敏哉殿
財政委員会議案審査報告書
第百六十五号議案
土地収用法関係手数料等に関する条例の一部を改正する条例
第百六十六号議案
審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第百六十七号議案
東京都都税条例の一部を改正する条例
第百六十八号議案
東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例
第百八十三号議案
戸吹トンネル(開削部)整備工事請負契約
第百八十五号議案
南田中トンネル(仮称)築造工事(その一)(十四・四―一)(環八南田中)請負契約
第百八十六号議案
南田中トンネル(仮称)築造工事(その二)(十四・四―二)(環八南田中)請負契約
第百八十七号議案
南田中トンネル(仮称)築造工事(その三)(十四・四―三)(環八南田中)請負契約
第百八十八号議案
北町・若木トンネル(仮称)築造工事(その二)(十四・四―四)(環八若木)請負契約
第百九十号議案
区部ユース・プラザ(仮称)整備等事業契約の締結について
本委員会は、六月十九日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月二十四日
財政委員長 大西 英男
東京都議会議長 三田 敏哉殿
建設・住宅委員会議案審査報告書
第百七十六号議案
東京都市計画事業環状第二号線新橋・
虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規程
本委員会は、六月十九日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月二十一日
建設・住宅委員長 田代ひろし
東京都議会議長 三田 敏哉殿
経済・港湾委員会議案審査報告書
第百七十四号議案
東京都港湾審議会条例の一部を改正する条例
第百七十五号議案
東京都海上公園条例の一部を改正する条例
本委員会は、六月十九日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月二十四日
経済・港湾委員長 松原 忠義
東京都議会議長 三田 敏哉殿
建設・住宅委員会議案審査報告書
第百九十一号議案
土地の売払いについて
本委員会は、六月十九日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月二十一日
建設・住宅委員長 田代ひろし
東京都議会議長 三田 敏哉殿
財政委員会議案審査報告書
第百六十四号議案
東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
第百八十二号議案
都立江東地区チャレンジスクール(十四)建設工事請負契約
第百八十四号議案
綾部原トンネル(仮称)整備工事請負契約
第百八十九号議案
旧江戸川(東葛西)防潮堤耐震補強工事(その九)請負契約
本委員会は、六月十九日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月二十四日
財政委員長 大西 英男
東京都議会議長 三田 敏哉殿
警察・消防委員会議案審査報告書
第百七十八号議案
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
本委員会は、六月十九日付託された右議案を審査の結果、別紙のとおり修正のうえ、可決すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月二十一日
警察・消防委員長 三原 將嗣
東京都議会議長 三田 敏哉殿
(別紙)
修正
第五条の二を加える改正規定、第八条第一項第三号を加える改正規定及び第九条を加える改正規定を削る。
総務委員会議案審査報告書
第百六十号議案
特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第百六十一号議案
市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第百六十三号議案
東京都監査委員条例の一部を改正する条例
本委員会は、六月十九日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月二十四日
総務委員長 坂口こうじ
東京都議会議長 三田 敏哉殿
都市・環境委員会議案審査報告書
第百六十九号議案
東京都建築安全条例の一部を改正する条例
第百七十号議案
東京都景観条例の一部を改正する条例
本委員会は、六月十九日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月二十四日
都市・環境委員長 藤川 隆則
東京都議会議長 三田 敏哉殿
厚生委員会議案審査報告書
第百七十二号議案
東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
第百七十三号議案
東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例の一部を改正する条例
本委員会は、六月十九日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月二十四日
厚生委員長 曽雌 久義
東京都議会議長 三田 敏哉殿
警察・消防委員会議案審査報告書
第百七十七号議案
警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
第百七十九号議案
火災予防条例の一部を改正する条例
第百八十号議案
特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
第百八十一号議案
特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
本委員会は、六月十九日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月二十一日
警察・消防委員長 三原 將嗣
東京都議会議長 三田 敏哉殿
財政委員会専決処分審査報告書
地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
本委員会は、六月十九日付託された右専決処分を審査の結果、承認すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月二十四日
財政委員長 大西 英男
東京都議会議長 三田 敏哉殿
○議長(三田敏哉君) これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
三十三番清水ひで子さん。
〔三十三番清水ひで子君登壇〕
○三十三番(清水ひで子君) 日本共産党を代表して、第百七十一号議案、東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例外十五議案に反対する立場から討論を行います。
そもそも、東京都の環境アセス制度は、無秩序な都市開発による環境破壊と公害の拡大に歯どめをかけ、東京の空気や緑、水、歴史的環境などの保全と都民の健康を守るための仕組みの一つとして、全国に先駆けて制定されたものです。
今日の東京の環境は、制定当時と比べ、水質など一部に改善は見られるものの、自動車排気ガスやヒートアイランド現象など、一層深刻さを増しています。地球環境保全の世界的流れの中で、アセス制度を改定するのであれば、少なくとも、環境影響評価審議会の答申でも指摘されているように、現行条例を補完し、一層の実効性を確保するための改正ではなかったのではないでしょうか。
ところが、石原知事が提案した改定案は、環境局長の、都市再生に基づく緊急整備地域指定のアセス手続を適切に行うために緊急の改正を行ったという答弁が示しているように、都市再生を優先し、その障害となりかねない環境アセス制度を骨抜きにするためのもので、地球環境保全の方向とは全く逆の方向のものでした。
すなわち、計画段階アセスについては、民間を対象から外し、東京都の事業についても、対象要件を緩やかなものとすることで実効性を奪い、事業段階アセスについても、公聴会や評価書案に対する見解書の廃止など、都民参加の形骸化と大幅な手続期間の短縮化を盛り込む改悪案が提案されたのです。
加えて、都市再生緊急整備地域や副都心など特定地域については、対象となる高層建築物の高さや面積を、それぞれ、高さ百メートルから百八十メートルに、延べ床面積を十万平方メートルから十五万平方メートルに緩和を行うなど、大手ディベロッパー、ゼネコンに至れり尽くせりの改定にほかなりません。
このため、環境団体や専門家、都民からの厳しい批判の声が上げられ、マスコミからも、都市再生へ開発加速、制度骨抜きの批判も、などの指摘が相次いだのではありませんか。
また、このような都民生活と地球環境にかかわる重要な条例、制度の改定を行うに当たっては、少なくとも半年程度の周知、検討期間が欠かせないものですが、都は、議会直前までその内容を明らかにせず、議会審議に障害を与えるとともに、都民参加による検討の道を閉ざしたのです。
我が党が都市・環境委員会に提案した修正案は、計画段階アセスについて実効性を確保するために、民間に適用するとともに、広域複合的開発の面積要件については十ヘクタール以上、その他の対象要件を現行事業アセスと同等とし、都民参加を保障するなどを行うとともに、事業段階アセスについても、少なくとも現行アセスを後退させない立場から、関係条項の復元と対象要件の条例化などを行うものです。
我が党は、以上の立場から、知事提案の改定案に反対するとともに、都民とともに、実効性あるアセス制度の実現に向けて全力を尽くすものです。
石原知事が環境アセスの骨抜きと引きかえに推し進めようとしている都市再生についても、環境、住宅、都財政などに取り返しのつかない影響を与えるものであることが、質疑を通じて明らかにされました。
石原知事は、我が党の質問に対して、環境基本計画を踏まえ、環境に配慮した都市づくりを進めると答弁しましたが、その認識がいかに現実離れしているかということは、知事が踏まえるとした環境基本計画が、既に経済性と五分五分でトレードオフで済む段階をはるかに超え、極めて深刻な状況にある、と指摘していることでも明らかです。
代表質問で指摘しましたが、地球温暖化への影響だけを見ても、知事が指定を国に求めている七つの緊急整備地域の開発の中で、わかっている開発計画だけでも、温室効果ガスを三%余りも押し上げる計算になるのです。都市再生による大規模な再開発と環境保全が両立できないことは、だれの目にも明らかではありませんか。
石原知事が都市再生を最優先する一方で、福祉改革の名のもとに進めている福祉や医療などの都民施策の切り捨てが都民の生活に深刻な打撃を与えることも、改めて浮き彫りとなりました。
石原都政の三年間で、福祉や医療がどうなったかです。この点では、代表質問で、大都市を持つ十二都道府県のうち、福祉、医療の予算を減らしたのは東京だけという事実を明らかにしましたが、知事は、これに対しあれこれ弁解を試みましたが、指摘した事実を否定できませんでした。むしろ知事の弁解は、東京都がこの間、施設整備をストップさせ、そのための予算をどれだけ削ってきたかを証明しているようなものではありませんか。この三年の間に、介護保険制度が導入されたことにより、都道府県の予算が保険導入前よりふえる仕組みとなりましたが、その中でも、東京都だけが十一道府県とは逆に福祉・医療予算を減額したというのは、まさに異常な事態であることを直視すべきであります。
また、医療費助成や福祉手当など経済給付的事業の切り捨てに加え、社会福祉法人への支援の切り下げ、さらには福祉の分野にまで市場原理の導入や企業参入の推進したことも重大であり、我が党は、具体的問題として、特別養護老人ホームと認証保育所を例に、その実態を指摘しました。
都立病院や保健所の大幅統廃合に対しても、都民的な反対の声が一層高まっていることも今議会で取り上げました。保健所統廃合に対し、多摩市長会の強い反発で、都と市の検討会が設置されることになりましたが、二十三日の日曜日には、医師や保健師、障害者の方々を初め四十一団体が参加して、多摩地域の十二保健所を守る会が設立されたことを紹介しておきます。
この際、都立病院や保健所の統廃合計画を都民参加で抜本的に再検討することを初め、福祉、保健、医療を総合的に拡充すること、そして、来年度予算編成に向け、福祉・医療予算の増額に転換するよう強く求めます。
第百九十号議案、PFIによる区部ユース・プラザにかかわる契約については、文教委員会での質疑を通じて、当初の基本計画より社会教育施設としての機能が大きく後退し、PFI事業者の収益的事業が優先されるものとなっていることが明らかになりました。
すなわち、もともと直営で計画されていながら、PFIとされたために、会議室などの活動施設が大幅に削減され、基本計画で盛り込まれていた不登校や引きこもりの相談は立ち消えとなるだけでなく、ユース・プラザと引きかえに廃止される青年の家で行われてきた多様な学習、体験講座も縮小されようとしています。
また、都がPFI導入の最大の売り物とした事業費についても、建築費は直営の場合よりPFIの方が二割高く、また、全事業費も、固定資産税を適正にコストに算入すれば、PFIの方が直営より高コストになることも判明しました。
社会教育施設よりホテル機能が重視され、また、直営より投資が少なくて済むというPFIの利点も全く生かされていない計画は撤回し、都民参加で再検討すべきであります。
住民基本台帳ネットワークの手数料を定める条例改正については、ネットワークに入力される情報につけられる住民票コードそのものが、国民総背番号制に道を開くものであり、政府自身が個人情報保護法の制定を前提に進めるとしているものです。開会中の国会で同法が成立していないにもかかわらず上程すること自体、見識が疑われるものといわざるを得ないものであり、反対します。
石原知事が提案した迷惑防止条例改定案は、市民の行動や労働組合、住民団体などの抗議や要請行動までつきまとい行為として規制できるようにするもので、憲法に定められた基本的人権を侵害するものです。
委員会での修正により、つきまとい行為等の禁止の条項が削除されることになりましたが、これは、急速に盛り上がった都民世論と都民各層の運動が都政を動かしたものにほかなりません。
我が党は、今後とも、基本的人権を脅かす条例改定の動きに対しては、都民とともに警戒し、反対していくことを表明しておきます。
政府・与党が国会を延長してまで強行しようとしている有事三法案に対して、国民と地方自治体による疑問と反対の声が急速に広がっています。
有事三法案は、この間の国会での論戦で解明されてきたように、アメリカの海外での戦争に協力して、自衛隊の海外での武力行使に初めて公然と道を開くものであるとともに、国民の人権や自由を踏みつけにして強制動員することを可能にする、極めて危険な法律です。
ところが、石原知事は、このことをただした我が党の質問に対して、憲法に背く有事三法案の大問題には全く触れず、法律として体系化しようとすることは歓迎とか、事が一たん起きれば無条件で国に協力するなどという答弁に終始したことは、同じ知事という立場にある長野県知事や高知県知事が、有事三法案に反対の態度を明確に表明していることと比べて異常であり、地方自治体の長として許されるものではありません。
また、石原知事が、福田官房長官の非核三原則見直し発言を事実上擁護し、非核三原則遵守を明言しなかったことは、被爆国の首都の知事としての資格が問われるものです。
最後に、都政における逆立ちをただし、首都の平和と都民の暮らし、営業、福祉、教育などの切実な都民の要求の実現に全力を尽くすことを表明して、討論を終わります。(拍手)
○議長(三田敏哉君) 六十五番遠藤衛君。
〔六十五番遠藤衛君登壇〕
○六十五番(遠藤衛君) 私は、都議会自由民主党を代表して、今定例会に提案されました全議案のうち、第百七十八号議案については修正案を提出し、その他の知事提出議案については、原案賛成の立場から討論を行います。
まず、第百七十八号議案、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
迷惑防止に関するものとして、都民の平穏な生活を脅かしていたが、規制が行われていなかった迷惑行為のうち、迷惑性が高い行為を新たに規制の対象としたものです。
提案された内容は、一つは、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント等で不安を抱かせるような暴走族の組織名の落書きや、おのれを主張するための図形の表示を禁止することに対し、早急な措置をとることで、納得のいくものであります。
次に、ピンクビラ行為等の禁止についてであります。公衆の場所での配布や公衆電話ボックス、あるいは街頭にはんらんするピンクビラ等は、現状でも目に余るものがあります。また、一般の家庭に、無断でいかがわしいピンクビラや不快を感じさせるチラシ等の投函をすることは、分別の定まらない年少者や多感な少年少女がいる家庭に、特に悪影響を与えることは明白であります。規制はむしろ遅きに失したというのが率直な気持ちであります。
また、盗撮行為の罰則の強化についても、犯罪予防上の見地から、必要な措置と認められます。
次に、提案された迷惑行為のうち、つきまとい行為等の禁止ですが、ストーカーに絡む事件が相変わらず多く、社会的にも規制の必要性が高まっているのであります。さらに、これらの規制については、多くの都民からもその対策への声が寄せられ、特に、昨年末、墨田区で起きた母子殺傷事件でとうとい人命が失われたことがきっかけとなり、これに賛同する声が我が党の中にもあったことは事実であります。
しかし、一方で、都民の自由な行動や表現という基本的人権に関するものであり、その規制に当たっては、慎重に取り扱わなければなりません。反社会性とされる対象行為の種類、行為の内容、判断基準や程度などが明確でなければ、つきまとい行為と都民の正当な行為や活動との区別ができなくなります。都民の日常生活における活動は多種多様であり、それらの中のある種の行為や活動を規制するとしたら、その規制が都民生活の安定と法的信頼をもたらすものでなければなりません。都民の人権を擁護する立場から、つきまとい行為等については慎重な検討が必要であると考え、修正案を提出した次第であります。
なお、今後、提案にあるような売買や賃借の契約、交通事故等の不法行為関係などの限定された形で、「つきまとい行為等」同様の事例が頻発し、都民が不安を抱き、都民から規制の要請があったときは、再度条例の制定を早急に検討すべきであることを申し添えておきます。
次に、第百七十一号議案、東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
今回の改正の意義は、我が党の古賀幹事長代行の代表質問でも申し上げましたが、都の事業に限られますが、全国で初めて計画段階の環境影響評価を導入することにより、事業の立案段階から、複数の計画案の比較を通して、環境に配慮した開発の実施が可能になることであります。
我が党は、環境影響評価が対象とする環境とは何かということについて、例えば多摩地域など自然の豊かな場所で開発行為をする場合は、貴重な動植物などへの影響など綿密に調査し、人と自然の生態系との共生を図るべきであります。
しかし、高層建築物をつくる場合、既に土地の高度利用の相当進んだ市街地では、守るべき都市環境の対象として挙げられてきた日照、電波障害、騒音等の問題は、人対人の問題であり、近隣関係の問題として対応が可能なものであります。まちづくりの中でしっかりとした取り決めができれば、あえて環境影響評価は必要ないものであります。
さらに、我が党は、低迷している東京の活性化に向けての切り札として、都市再生事業計画のように、都市の安全性、快適性、効率性等を特に期待される地域については、環境影響評価制度を弾力的に行うべきではないか、また、地権者等の合意形成がなされている場合は、地域や民間の自由な発想や要望を実現すべきであると主張してまいりました。
これに対し、知事は、地域の特性を考慮した環境影響評価のあり方は、東京の活力、ひいては日本の活力を再生することになり、都心等の特定の地域においては、規模、要件の見直しを盛り込み、新しい時代にふさわしい良好な都市環境の形成を目指して、民間の自由な発想力や活力を積極的に引き出すという意向を示されました。また、都市再生に向けてスピード感を持って進め、同時に良好な環境を確保していくことも東京都の責務であると述べられております。
このように、東京が都市としての魅力を高め、経済、社会の活力を増強すれば、ひいては東京の地位が盤石なものとなり、首都移転などという愚かな問題にも決着をつけることができます。
次に、今後、都心部に多くの高層建築物の建設や都市開発が予定されております。これらの事業に対する環境影響評価にかかわる事務処理期間が長期間に及び、大きな懸案となっておりました。これに対しては、都は、今までの多くの実績や経験による運用から得られた知見を生かし、制度の趣旨を損なうことなく改善が可能な部分については、積極的に見直し、手続期間の短縮を図ることとしております。
以上、この条例改正は、今後の東京のまちづくりに重要な意味を持つものと認識し、賛成をするものであります。
最後に、本日の討論では二議案について述べましたが、都政はこのほかにも多くの課題を抱えております。国政においても、ようやく重い腰を上げ、地方分権や具体的な税源移譲の議論が活発化してまいりました。都議会といたしましても、この機会を逃さず、懸案となっているこれらの問題の解決に向けて、積極的に国に働きかけていかなければなりません。
一方、日本経済もようやく輸出が好転し、個人消費での二期連続の伸びなど、景気は底入れしたとの新聞発表もありましたが、景気が一刻も早く回復し、国際競争力を取り戻し、日本経済が再び旺盛な活力を持って成長することを願うばかりであります。
我が党は、今後とも、都政改革、都市再生に向けて全力を尽くしてまいります。
以上、私の討論を終わらせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
○議長(三田敏哉君) 九十八番大河原雅子さん。
〔九十八番大河原雅子君登壇〕
○九十八番(大河原雅子君) 私は、都議会生活者ネットワークを代表して、本定例会に付託された第百六十二号議案、住民基本台帳法関係手数料条例並びに第百七十一号議案、東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例に反対、修正された第百七十八号議案、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例には賛成、その他の知事提案には賛成する立場から討論を行います。
まず、住民基本台帳法関係手数料条例についてです。
住民基本台帳ネットワークシステムは、当初から、個人情報の漏えいに伴うプライバシー侵害のおそれが指摘され、それゆえに、国会審議の過程で、改正法附則に、「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」との項が追加されました。しかし、現在審議されている個人情報保護法案は、逆に報道や表現の自由を侵害するおそれのある欠陥法案であり、国民が考える安心とはかけ離れています。
加えて、防衛庁の個人のプライバシーに関する意識の低さの中では、住基システムの稼働は、ますます国民を不安にさせています。
都内自治体からも、準備のおくれを含め、システムの稼働延期を求める声が上がっています。今回の議案は実務的なものですが、我が国最大の自治体として、都はシステムの稼働延期を求めるべきです。国会での個人情報保護法の成立もないままの稼働には、到底賛成できません。
次に、東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例についてです。
今日、長い不況のもとで、都市再生、東京再生が語られております。私たちは、都市再生や東京再生という課題について反対するものではありません。しかし、この流れの中で、百年の計といわれる都市計画を、全体的なビジョンも示さず、景気対策のために緩和しようとする動きについては、極めて強い危惧を抱いております。私たちは、こうした中だからこそ、環境政策は厳しく、環境優先の立場からチェックすべきと考えます。
しかし、今回の提案は、都民からの期待も高い計画段階アセスメントを導入するものでありながら、こうした基本的視点が失われているといわざるを得ません。
問題点の第一は、対象事業の規模要件の緩和問題です。
高層建築物を例にとってみれば、二十年前には高層建築物そのものが少なく、百メートル程度が高層建築物とされていたことから、高さ百メートル以上をアセスの対象としたと聞いております。二十年前の時点で、百メートルで何らかの影響があるとして定められたものであるならば、数々の高層建築物が建ち上がっている現在では、複合的、累積的な影響さえ危惧され、今回の、高さ百八十メートル以上をアセスの対象として、それ以下を全く野放しにする改正案によって、環境への影響はもっと深刻になると考えます。
対象事業の規模要件という都民の環境を左右する重大な規定が、知事の裁量で一方的に決まってしまう現状には、都民として納得がいきません。都民の意見が反映される議会による議決方式、すなわち条例化を決断すべきと考えます。
第二の問題点は、代替案の問題です。
計画段階において複数の代替案を検討する際、この代替案の中に、事業実施しない案、つまりゼロオプションを含めて検討すべきです。欧米では、公的な事業については必須条件としていることからも、ゼロオプションを含めた複数案について、自然的、社会的、経済的など、あらゆる視点からの総合的な検討は、今や地球環境を守る上での世界共通の必須条件であると考えます。
第三の問題点は、都民参加の手続についてです。
現行条例での経験から、見解書に対する都民意見が評価書案に対する意見と同じ内容のものであったという理由で、改正案は見解書後の説明会を省略しています。しかし、同じ意見が出るというのは、見解書の内容に都民や区長等の意見が全く反映されていないからであると考えられます。良識ある都民は、何が何でも反対ではありません。初めて出会う専門用語の連なる手続に、そして、ともすれば一方的な事業者の姿勢に、なかなか都民が納得できないのは当たり前です。都民の意見を反映させる機会を失わないため、見解書後の事業者による説明会の省略や、縦覧期間や意見書提出の期間を短縮すべきではありません。私たちは、アセス全体の時間短縮に反対するものではありませんが、都民の合意形成に必要な時間は、最大限確保されるべきと考えます。
加えて、計画段階アセスが当面民間の事業を対象とせず、都の事業のみを対象とすることは問題です。
これまでも、際どいアセス逃れのビル建設が都民の強い批判を受けてきた中で、今回の条例改正は、十年間の時限立法である都市再生特別措置法に踊らされ、環境悪化に悩む都民への対応を置き去りにしています。ここぞとばかりの超高層ビル建設や大規模な住宅開発を行う民間事業者への優遇に対して、形ばかりの計画アセスの導入では、アセスの先進自治体ともいわれてきた東京都の環境行政は、理念を失い、さらに都民からの信頼も大きく失うことになるのです。こうした東京都の欺瞞的な姿勢は、断固として受け入れることはできません。
次に、迷惑防止条例の改正についてです。
提案された原案第五条の二では、環境保全や景観確保の立場からの建設反対運動や、正当な労働運動に取り組む人たち、また、その他マスコミの取材活動までも規制対象になってしまうこと、また、ストーカー規制法にはついている乱用禁止規定がないことも問題でした。
さらに、八条五項では、常習違反した場合、ストーカー規制法の処罰規定より重い罰金を規定していることなど、原案は多くの問題を抱え、特に市民の基本的人権への配慮に欠けているといわざるを得ません。
こうした多くの都民意見を反映した委員会での修正は時宜にかなったものと考え、生活者ネットワークとしても、修正された議案に賛成いたします。
次に、区部ユース・プラザ事業についてです。
今回、区部ユース・プラザの整備等の事業に施設の設計、建設、維持管理のみならず、運営までも含む本格的なPFI方式を取り入れました。民間のノウハウの活用により、行政にとって効率的であるばかりでなく、まず、利用者にとってのサービス向上がなければなりません。今後はPFI事業の事例を蓄積し、民活手法を推進するための手引書などの作成が望まれます。
また、今回の入札に関しては、入札参加者が一社のみという状況がありましたが、公正な審査が行われるよう、第三者機関である審査委員会が十分に機能することが不可欠であると考えます。
最後に、環状二号線再開発事業の施行規程について一言申し上げます。
これまでの都施行の三地区の再開発事業では一千二百億円の赤字が確定しています。この反省に立ち、北新宿と環状二号線の再開発事業は四月から企業会計方式に移行しました。今後は両事業それぞれの収支見通しを立て、会計情報を十分に把握するため、地区別収支が把握できるバランスシートを作成すべきです。
また、大規模開発に取り組む際には、事業の長期化と利子負担の増加という問題が起きたことを教訓に、今後はブロック単位で小規模化して事業に取り組み、短期化を図るとともに、状況に応じては引き返すことも可能なシステムを取り入れるべきではないでしょうか。
今回、事業計画は資料として委員会に提出されませんでした。都市再開発法五十一条によると、議会が関与できるのは施行規程のみです。議案上程の際、事業計画、特に収支計画を判断基準として示すことは当然のことであり、今後はこのようなことがないよう留意して事業に取り組んでいただくことを要請します。
また、都の再開発事業では六○から七○%が地区外へ転出していると聞いています。土地の流動化や経済の活性化に傾き過ぎた再開発になっているのではないでしょうか。再開発事業には、そこで暮らす人々に目を向け、コミュニティを重視したまちづくりの視点を持つことが必要であることを強く主張して、都議会生活者ネットワークを代表しての討論とさせていただきます。(拍手)
○議長(三田敏哉君) 五十三番富田俊正君。
〔五十三番富田俊正君登壇〕
○五十三番(富田俊正君) 私は、都議会民主党を代表して、第百七十八号議案、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例について、修正した上で賛成、その他、石原知事提案のすべての議案について賛成の立場から討論を行います。
まず、第百七十八号議案について意見を述べさせていただきます。
もとより、私たち都議会民主党も、迷惑行為を防止し、都民の安寧な生活を確保することは極めて重要なことと考えており、目に余る暴走族等の落書きやピンクビラ配布行為等の禁止措置、盗撮行為に対する罰則強化は時宜にかなったものであると考えます。
しかし、議案に盛られたつきまとい行為等の禁止規定については、余りにも対象を広範囲にとらえており、かつ罰則も事前の警告、禁止命令もない直罰規定となっていることに疑義を持たざるを得ないため、同規定並びにこれにかかわる罰則、援助規定を削除するという修正をした上で、賛成をするものです。
東京都公安委員会におかれましては、つきまとい行為等の禁止規定について今後、改めて検討されることと思いますが、各界の意見にも耳を傾け、議会とも十分に協議をいただき、大方の賛同の得られるものに仕上げていただくよう求めるものです。
また、暴走族やピンクビラであるとの判断については、客観的かつ厳密に行われるよう求めるものです。
暴走族については、客観的な判断に基づく暴走族名を規則に明示することや、ピンクビラについても指導、教養のみで現場の警察官に判断をゆだねるのではなく、規則に具体的に例示するなど、現場の警察官を支える措置についても検討されるよう求めるものです。
次に、第百七十一号議案、東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例についてです。
今回、石原知事が提案している環境影響評価条例の改正案は、計画段階アセスメント制度の創設と事業段階アセスメントの緩和が主な柱となっております。計画アセスについては、我が国初めての意欲的な制度として評価することは、既に私たちの代表質問でも述べました。
計画アセスについては、ゼロオプションを含む複数の代替案の比較検討を義務づけることや、民間事業者などへの適用が今後の課題となると思われます。東京都におかれましては、計画アセスの運用実績を重ねながら、これらの課題について引き続き積極的に取り組まれることを要望しておきます。
また、今回の改正案には、現行アセス手続の合理化として、期間の短縮を目的とした手続の変更などが提案されています。行政手続の簡素合理化は時代の要請でもあり、環境アセスの制度発足以来二十年の蓄積を活用することや、ITの進展による効率化などによって手続期間を短縮することは確かに必要です。しかし、手続期間の短縮を求める余り、都民への周知や意見の反映がおろそかにされてはなりません。
私たちが要望しておりますインターネットの活用など、運用上の工夫を含め、都民への周知、都民意見反映についてより充実を図っていくことを改めて求めておきます。
さらに、今回の条例改正にあわせ施行規則を改正し、都心、副都心、都市再生緊急整備地域などの特定地域において、高層建築物などにおけるアセスの対象規模を大幅に緩和することが明らかになっています。
施行規則の改正により、アセスの対象外になる事業やそれ以外の高層建築物についても、都市計画諸制度や中高層建築物紛争予防条例等の手続、環境確保条例での建築物環境配慮指針など、さまざまな施策を講じ、環境への影響を最小限に抑えるよう求めるものです。
最後に、意見書に関して二点ほど述べさせていただきます。
まず、住民基本台帳ネットワークシステムについてです。
このシステムは、本年八月より稼働される予定となっておりますが、その大前提として、個人情報保護法の制定が必要不可欠であります。しかし、個人情報保護法案は、報道や表現の自由の侵害や不徹底な本人への通知義務等々の問題もあり、国会での審議は遅々として進まず、加えて防衛庁が、情報公開を請求した個人に関する各種リストを作成するなど、政府機関の個人情報保護に対する意識の低さをまざまざと見せつけています。
このような状況のもとで、同システムを稼働させることは、都民の個人情報漏えい、悪用という点から、余りにもリスクが大き過ぎるといわざるを得ません。よって、私たちは、同システムの稼働が凍結されることを強く求めるものであり、東京都におかれましても、国に対して積極的に働きかけることを要望するものです。
次に、国と自治体の税源配分の見直しについてです。
さきの経済財政諮問会議で小泉首相は、国庫補助負担金と地方交付税の削減、税源移譲を三位一体で進めるということを宣言し、一年以内に改革の具体策をまとめるよう指示しました。
地方の税財政構造は、国からの国庫支出金や地方交付税に大きく依存しているのが実態であり、真に地方分権を実現するためには、これを財政面から支える地方税源の充実が不可欠です。
したがって、私たちは、国庫補助金の廃止、縮減や自治体の自主的、主体的な行財政運営を確保する方向での地方交付税制度の見直しを図ることを求めるものです。
また、これら抜本的見直しによる財源を原資とし、税収の偏在が比較的少ない個人住民税と地方消費税を中心に税源移譲を実施し、国と地方の税源配分の役割は、少なくとも一対一程度になるよう、そうしたことを踏まえた税源移譲を一刻も早く実現するよう、強く求めるものであることを申し述べさせていただきます。
以上で都議会民主党を代表しての討論を終わります。(拍手)
○議長(三田敏哉君) 三十九番中嶋義雄君。
〔三十九番中嶋義雄君登壇〕
○三十九番(中嶋義雄君) 都議会公明党を代表して、議員提案による第百七十八号議案に対する修正案に賛成、また、その他の条例案等の議案にすべて賛成の立場から討論を行います。
まず初めに、第百七十一号議案、東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
今回の改正は、昭和五十六年の条例制定以来の大幅改正であります。本年四月四日に東京都環境影響評価審議会から答申を受け、総合アセスメント実現への新たな試みとして、都の事業に限ったとはいえ、早い段階から複数の計画を比較、検討できる計画アセスメントを導入したことは評価いたします。
また、喫緊の課題である都市再生を視野に入れ、アセス手続の一部を合理化し、特定地域での規制緩和を行ったことは理解いたします。一方、懸念されている環境対策に関しては、従来からの経験と実績、ノウハウの蓄積を生かして着実に実施していくと本会議等で答弁がなされております。
今後、都市再生の重要な担い手として民間の活力に着目し、資金面での支援や規制緩和を行い、事業の迅速な展開を図っていくことは極めて重要であると認識をしております。それと同時に、東京都がこれまで果たしてきた環境行政での役割、全国をリードし、新たな時代の環境対策の推進役を果たしてきたという事実の重さを忘れてはならないのであります。
このような視点から公明党は、この条例の施行に当たっては、開発に伴う住民不安には丁寧にこたえるべきであり、いたずらに住民を不安に陥れるような事業は避けるべきであると、審議の中で強く主張してまいりました。改正条例の施行に当たっては、こうした審議の経緯を最大限に尊重し、所管の環境局のみでなく、関係するすべての部局が横断的に連携を図り、環境対策への万全の体制を整えるべきであります。
次に、第百七十八号議案、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例、並びに議員提案による同条例案に対する修正案について申し上げます。
都議会公明党は、いわゆるピンクビラの配布や暴走族等による落書き行為、さらに盗撮などの取り締まりを強化することは時宜を得たものと評価いたします。また、つきまといやストーカーによる被害を防ぎ、都民生活の安寧と地域社会の安全を守ろうとする当局の努力を多とするものでございます。
特に、同条例第五条の二、つきまとい禁止規定は、逆恨みが原因で母子が殺傷された墨田区の事件をきっかけに、再発防止を目的として提案されたものであり、その趣旨と動機に関してはよく理解し、評価いたします。
しかし、同規定には、条例が本来追求しようとする目的を逸脱して、政治活動、組合活動、報道・表現の自由、あるいは各種の社会活動まで規制されかねない側面があると指摘されております。したがって、今後、さらに時間をかけて内容を精査し、深化させる必要がございます。
その意味から、我々は、第百七十八号議案に対する修正案を自民党、民主党、両党とともに三党で共同提案をし、その結果、委員会において全会一致で可決されたところであります。
都議会公明党は、今後とも最大の課題である景気対策に全力を尽くすとともに、都民生活の安全と安心、そして東京の良好な環境の確保に向けて最大限の努力を払うことを強調させていただき、討論を終わります。(拍手)
○議長(三田敏哉君) 以上をもって討論を終了いたします。
○議長(三田敏哉君) これより採決に入ります。
まず、日程第一及び第二、第百七十一号議案、東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例外議案一件を一括して採決いたします。
本案に関する委員会の報告は、いずれも可決であります。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 次に、日程第三、第百六十五号議案、土地収用法関係手数料等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本案に関する委員会の報告は、可決であります。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 次に、日程第四から第六まで、第百六十六号議案、審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例外議案二件を一括して採決いたします。
本案に関する委員会の報告は、いずれも可決であります。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 次に、日程第七及び第八、第百六十七号議案、東京都都税条例の一部を改正する条例外議案一件を一括して採決いたします。
本案に関する委員会の報告は、いずれも可決であります。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 次に、日程第九から第十六まで、第百八十三号議案、戸吹トンネル(開削部)整備工事請負契約外議案七件を一括して採決いたします。
本案に関する委員会の報告は、いずれも可決であります。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 次に、日程第十七、第百八十二号議案、都立江東地区チャレンジスクール(十四)建設工事請負契約を採決いたします。
本案に関する委員会の報告は、可決であります。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 次に、日程第十八、第百七十八号議案、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本案に関する委員会の報告は、修正であります。
お諮りいたします。
本案は、委員会の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本案は、委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 次に、日程第十九から第三十二まで、第百六十号議案、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例外議案十三件を一括して採決いたします。
本案に関する委員会の報告は、いずれも可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員会の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本案は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 次に、日程第三十三、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてを採決いたします。
本件に関する委員会の報告は、承認することであります。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり承認することに決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) これより追加日程に入ります。
追加日程第一、一四第一四号、技能研修機能を備えた技能検定試験施設建設に関する請願を議題といたします。
委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
経済・港湾委員会請願審査報告書
一四第一四号 技能研修機能を備えた技能検定試験施設建設に関する請願
(平成十四年三月二十八日付託)
請願者 港区
東京都配管技能検定推進協議会
会長 今井 海記 外三八人
本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月七日
経済・港湾委員長 松原 忠義
東京都議会議長 三田 敏哉殿
記
(意見)
趣旨にそうよう努力されたい。
○議長(三田敏哉君) 本件は、起立により採決いたします。
本件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 追加日程第二、一四第七号の二、海老取川の浄化に関する陳情外陳情一件を議題といたします。
委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
都市・環境委員会陳情審査報告書
一四第 七号の二 海老取川の浄化に関する陳情
(平成十四年二月二十八日付託)
陳情者 大田区
海老取川の浄化を求める会
代表 亀石 幸弘 外七一〇人
本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月七日
都市・環境委員長 藤川 隆則
東京都議会議長 三田 敏哉殿
建設・住宅委員会陳情審査報告書
一四第 七号の一 海老取川の浄化に関する陳情
(平成十四年二月二十八日付託)
陳情者 大田区
海老取川の浄化を求める会
代表 亀石 幸弘 外七一〇人
本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月五日
建設・住宅委員長 田代ひろし
東京都議会議長 三田 敏哉殿
○議長(三田敏哉君) 本件は、起立により採決いたします。
本件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 追加日程第三、一四第一号、小・中学校における少人数学級の早期実施に関する陳情外陳情一件を議題といたします。
委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
文教委員会陳情審査報告書
一四第 一号 小・中学校における少人数学級の早期実施に関する陳情
(平成十四年二月二十八日付託)
陳情者 江東区 伊豆本泰子
一四第一二号 主幹制度導入に関する陳情
(平成十四年三月二十八日付託)
陳情者 千葉県船橋市 二村 悦子
本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月七日
文教委員長 東ひろたか
東京都議会議長 三田 敏哉殿
○議長(三田敏哉君) 本件は、起立により採決いたします。
本件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 追加日程第四、一四第三号、都営バスの路線延伸に関する請願を議題といたします。
委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
公営企業委員会請願審査報告書
一四第 三号 都営バスの路線延伸に関する請願
(平成十四年二月二十八日付託)
請願者 江戸川区
葛西南部協議会
会長 宮本 良治 外四、四九三人
本委員会は、右請願審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月六日
公営企業委員長 土持 正豊
東京都議会議長 三田 敏哉殿
○議長(三田敏哉君) 本件は、起立により採決いたします。
本件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 追加日程第五、一三第一〇一号、東京都景観条例に基づく「国分寺崖線景観基本軸」の適切な運用に関する陳情を議題といたします。
委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
都市・環境委員会陳情審査報告書
一三第一〇一号 東京都景観条例に基づく「国分寺崖線景観基本軸」の適切な運用に関する陳情
(平成十四年二月二十八日付託)
陳情者 国分寺市
多摩蘭坂崖線の緑を愛する会(仮称)
代表 永島 謙三 外一人
本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月七日
都市・環境委員長 藤川 隆則
東京都議会議長 三田 敏哉殿
○議長(三田敏哉君) 本件は、起立により採決いたします。
本件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 追加日程第六及び第七、一四第一〇号、公的年金制度の改善と最低保障年金制度の創設に関する請願外請願一件、陳情四件を一括議題といたします。
委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
厚生委員会請願審査報告書
一四第一〇号 公的年金制度の改善と最低保障年金制度の創設に関する請願
(平成十四年二月二十八日付託)
請願者 豊島区
全日本年金者組合東京都本部
執行委員長 吉田 紀夫 外三八人
本委員会は、右請願審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月六日
厚生委員長 曽雌 久義
東京都議会議長 三田 敏哉殿
経済・港湾委員会請願審査報告書
一四第 九号 都立技術専門校の教科書有料化反対に関する請願
(平成十四年二月二十八日付託)
請願者 千葉県市川市
中嶋 祥子 外三三〇人
本委員会は、右請願審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月七日
経済・港湾委員長 松原 忠義
東京都議会議長 三田 敏哉殿
都市・環境委員会陳情審査報告書
一四第 九号 輸入ワインの空き瓶のリサイクルに関する陳情
(平成十四年三月二十八日付託)
陳情者 千葉県船橋市 吉田 正典
本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月七日
都市・環境委員長 藤川 隆則
東京都議会議長 三田 敏哉殿
厚生委員会陳情審査報告書
一四第 三号の一 三宅島被災者への生活支援金と住宅補修資金の支援に関する陳情
(平成十四年二月二十八日付託)
陳情者 豊島区
災害被災者支援と災害対策改善を求める東京連絡会
事務局長 岡村 誠
一四第 四号の一 三宅島被災者への生活支援金と住宅補修資金の支援に関する陳情
(平成十四年二月二十八日付託)
陳情者 杉並区
三宅島被災者支援委員会
代表 柴田 勇雄
一四第 五号の一 三宅島被災者への生活支援金と住宅補修資金の支援に関する陳情
(平成十四年二月二十八日付託)
陳情者 杉並区 岩崎 健一
本委員会は、右陳情審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月六日
厚生委員長 曽雌 久義
東京都議会議長 三田 敏哉殿
○議長(三田敏哉君) 本件は、起立により採決いたします。
本件は、いずれも委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本件は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 追加日程第八、一四第一三号、消費税の増税計画の中止と減税による景気回復に関する請願を議題といたします。
委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
財政委員会請願審査報告書
一四第一三号 消費税の増税計画の中止と減税による景気回復に関する請願
(平成十四年三月二十八日付託)
請願者 渋谷区
消費税をなくす東京の会
代表世話人 鈴木 章
本委員会は、右請願審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月七日
財政委員長 大西 英男
東京都議会議長 三田 敏哉殿
○議長(三田敏哉君) 本件は、起立により採決いたします。
本件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 追加日程第九、一四第一号、都営バスの路線存続に関する請願を議題といたします。
委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
公営企業委員会請願審査報告書
一四第 一号 都営バスの路線存続に関する請願
(平成十四年二月二十八日付託)
請願者 北区 芳賀 琢英 外二、三三四人
本委員会は、右請願審査の結果、不採択とすべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月六日
公営企業委員長 土持 正豊
東京都議会議長 三田 敏哉殿
○議長(三田敏哉君) 本件は、起立により採決をいたします。
本件は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 追加日程第十及び第十一、一三第二四五号、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願外請願六件、陳情五件を一括議題といたします。
委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
厚生委員会請願審査報告書
一三第二四五号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願
(平成十三年十二月十九日付託)
請願者 新宿区
社団法人 東京都盲人福祉協会
時任 基清
本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月六日
厚生委員長 曽雌 久義
東京都議会議長 三田 敏哉殿
記
(意見)
趣旨にそうよう努力する。
厚生委員会請願審査報告書
一三第二四六号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願
(平成十三年十二月十九日付託)
請願者 八王子市
社団法人 東京都盲人福祉協会
小林 文雄
本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月六日
厚生委員長 曽雌 久義
東京都議会議長 三田 敏哉殿
記
(意見)
趣旨にそうよう努力する。
厚生委員会請願審査報告書
一三第二四八号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願
(平成十三年十二月十九日付託)
請願者 文京区
社団法人 東京都盲人福祉協会
直居 鐵
本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月六日
厚生委員長 曽雌 久義
東京都議会議長 三田 敏哉殿
記
(意見)
趣旨にそうよう努力する
厚生委員会請願審査報告書
一四第一二号 アルコール・薬物依存症者関係施設への施策の拡充に関する請願
(平成十四年二月二十八日付託)
請願者 東久留米市
アルコール・薬物施設連絡会
会長 山本 晋一
本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月六日
厚生委員長 曽雌 久義
東京都議会議長 三田 敏哉殿
記
(意見)
趣旨にそうよう努力されたい。
経済・港湾委員会請願審査報告書
一三第二五五号 中小企業における育児・介護休業等の定着・充実の支援に関する請願
(平成十三年十二月十九日付託)
請願者 葛飾区
子育てと仕事の両立をめざす葛飾連絡会
代表 吉川 方章 外二、二三七人
本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月七日
経済・港湾委員長 松原 忠義
東京都議会議長 三田 敏哉殿
記
(意見)
趣旨にそうよう努力されたい。
建設・住宅委員会請願審査報告書
一四第 七号 西武池袋線石神井公園駅付近の高架促進に関する請願
(平成十四年二月二十八日付託)
請願者 練馬区
石神井公園駅付近の高架促進を求める地域住民の会
代表 豊田 三郎 外二〇、〇三四人
本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月五日
建設・住宅委員長 田代ひろし
東京都議会議長 三田 敏哉殿
建設・住宅委員会請願審査報告書
一四第 四号 雑司が谷墓地の墓地公園化に関する請願
(平成十四年二月二十八日付託)
請願者 豊島区
雑司が谷地区まちづくり協議会
会長 伊藤 博
本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したので報告します。
平成十四年六月五日
建設・住宅委員長 田代ひろし
東京都議会議長 三田 敏哉殿
記
◎ 意見を付して採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべき分
第一項、第三項
(意見)
趣旨にそうよう努力されたい。
総務委員会陳情審査報告書
一四第一五号 都職員の通勤手当の支給方法の変更に関する陳情
(平成十四年三月二十八日付託)
陳情者 小金井市 4/5の会
代表 渡邊 大三
本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したので報告します。
平成十四年六月六日
総務委員長 坂口こうじ
東京都議会議長 三田 敏哉殿
記
◎ 採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべき分
第一項
文教委員会陳情審査報告書
一四第一〇号の一 畜産物及びその加工品における表示の適正化と安全性の確保に関する陳情
(平成十四年三月二十八日付託)
陳情者 新宿区
新宿区消費者団体連絡会
会長 鍋島 照子 外七人
本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月七日
文教委員長 東ひろたか
東京都議会議長 三田 敏哉殿
記
(意見)
趣旨にそうよう努力されたい。
厚生委員会陳情審査報告書
一四第一〇号の二 畜産物及びその加工品における表示の適正化と安全性の確保に関する陳情
(平成十四年三月二十八日付託)
陳情者 新宿区
新宿区消費者団体連絡会
会長 鍋島 照子 外七人
本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月六日
厚生委員長 曽雌 久義
東京都議会議長 三田 敏哉殿
記
(意見)
趣旨にそうよう努力されたい。
厚生委員会陳情審査報告書
一四第 八号 難病対策と小児慢性特定疾患対策の充実等に関する陳情
(平成十四年三月二十八日付託)
陳情者 千代田区
東京難病団体連絡協議会
代表 北爪 勇
本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したので報告します。
平成十四年六月六日
厚生委員長 曽雌 久義
東京都議会議長 三田 敏哉殿
記
◎ 意見を付して採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべき分
第一項
(意見)
趣旨にそうよう努力されたい。
警察・消防委員会陳情審査報告書
一四第一一号 都市型駐在所の設置に関する陳情
(平成十四年三月二十八日付託)
陳情者 足立区
足立区町会自治会連合会江南連絡協議会
会長 伏見 清 外二、六六〇人
本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべきものと決定したので報告します。
平成十四年六月六日
警察・消防委員長 三原 將嗣
東京都議会議長 三田 敏哉殿
記
(意見)
趣旨にそうよう努力されたい。
○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
本件は、いずれも委員会の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 追加日程第十二、議員提出議案第十七号、東京都議会図書館条例の一部を改正する条例を議題といたします。
案文は、お手元に配布いたしてあります。
(議案の部参照)
○六十七番(服部ゆくお君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
ただいま議題となっております、議員提出議案第十七号については、趣旨説明並びに委員会付託を省略し、原案のとおり決定されることを望みます。
○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
ただいまの動議のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第十七号は、原案のとおり可決されました。
○議長(三田敏哉君) 追加日程第十三から第十六まで、議員提出議案第十八号、地方公共団体の収納金の保護扱い等に関する意見書外意見書三件を一括議題といたします。
案文は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
議員提出議案第十八号
地方公共団体の収納金の保護扱い等に関する意見書
右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
平成十四年六月二十六日
(提出者)
谷村 孝彦 東村 邦浩 中屋 文孝
矢島 千秋 高橋かずみ 山加 朱美
柿沢 未途 後藤 雄一 福士 敬子
伊沢けい子 大西由紀子 青木 英二
初鹿 明博 山下 太郎 河野百合恵
長橋 桂一 小磯 善彦 野上じゅん子
ともとし春久 萩生田光一 串田 克巳
小美濃安弘 吉原 修 山田 忠昭
林田 武 野島 善司 真鍋よしゆき
中西 一善 山口 文江 真木 茂
花輪ともふみ 酒井 大史 清水ひで子
かち佳代子 小松 恭子 織田 拓郎
藤井 一 東野 秀平 中嶋 義雄
松原 忠義 田代ひろし 三宅 茂樹
川井しげお いなば真一 近藤やよい
高島なおき 鈴木 一光 吉野 利明
小礒 明 新井美沙子 相川 博
樋口ゆうこ 富田 俊正 福島 寿一
大塚 隆朗 古館 和憲 松村 友昭
丸茂 勇夫 鈴木貫太郎 森田 安孝
曽雌 久義 石川 芳昭 土持 正豊
倉林 辰雄 遠藤 衛 秋田 一郎
服部ゆくお 臼井 孝 北城 貞治
野田 和男 三原 將嗣 大西 英男
宮崎 章 執印真智子 馬場 裕子
西条 庄治 土屋たかゆき 河西のぶみ
中村 明彦 大山とも子 吉田 信夫
曽根はじめ 橋本辰二郎 大木田 守
前島信次郎 桜井良之助 新藤 義彦
星野 篤功 田島 和明 樺山 卓司
古賀 俊昭 山崎 孝明 山本賢太郎
花川与惣太 立石 晴康 清原錬太郎
小山 敏雄 大河原雅子 名取 憲彦
藤川 隆則 小林 正則 林 知二
東ひろたか 池田 梅夫 渡辺 康信
木内 良明 石井 義修 中山 秀雄
藤井 富雄 大山 均 野村 有信
比留間敏夫 松本 文明 桜井 武
佐藤 裕彦 川島 忠一 矢部 一
内田 茂 三田 敏哉 田中 晃三
藤田 愛子 尾崎 正一 田中 良
和田 宗春 坂口こうじ 木村 陽治
秋田かくお
東京都議会議長 三田 敏哉殿
地方公共団体の収納金の保護扱い等に関する意見書
ペイオフ解禁により、地方公共団体も一般預金者と同様に、自己責任が求められることとなった。
しかしながら、地方公共団体は税等の公金の収納に当たり、様々な金融機関を収納代理金融機関に指定しているため、流動性預金がペイオフ解禁となる平成十五年四月以降、収納代理金融機関が破綻した場合には、当該金融機関に滞留している住民の納付した税等も保護されず、地方公共団体は大きな損失を被るおそれがある。これでは、住民は安心して納税等を行うことができない。
地方公共団体の収納金は、保管や運用を目的として預けているものではなく、一時的に金融機関に滞留しているに過ぎないため、当該収納金は地方公共団体の自己責任の範囲外としてとらえるべきであり、金融機関の破綻時に保護扱いとする措置を講じる必要がある。
また、定期性預金のペイオフ解禁に伴い、地方公共団体を始め預金者は、預金の安全性を確保するため、金融機関の経営状況を的確に把握しなければ適切な対応をとることができない状況に置かれている。
経営状況を把握するためには、各金融機関による預金者に対する十分な情報開示が不可欠である。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、流動性預金のペイオフ解禁に当たり、次の事項を実現するよう強く要請する。
一 公金の収納金については、金融機関の破綻時に保護扱いとする措置を講じること。
二 金融機関の経営状況について、各金融機関が預金者に対してより充実した情報を提供するよう指導を強化するとともに、公金の安全性を確保する上で必要な情報の提供について、特段の配慮を行うこと。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十四年六月二十六日
東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
金融担当大臣
金融庁長官 あて
議員提出議案第十九号
JAS法における地方自治体の権限強化に関する意見書
右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
平成十四年六月二十六日
(提出者)
谷村 孝彦 東村 邦浩 中屋 文孝
矢島 千秋 高橋かずみ 山加 朱美
柿沢 未途 後藤 雄一 福士 敬子
伊沢けい子 大西由紀子 青木 英二
初鹿 明博 山下 太郎 河野百合恵
長橋 桂一 小磯 善彦 野上じゅん子
ともとし春久 萩生田光一 串田 克巳
小美濃安弘 吉原 修 山田 忠昭
林田 武 野島 善司 真鍋よしゆき
中西 一善 山口 文江 真木 茂
花輪ともふみ 酒井 大史 清水ひで子
かち佳代子 小松 恭子 織田 拓郎
藤井 一 東野 秀平 中嶋 義雄
松原 忠義 田代ひろし 三宅 茂樹
川井しげお いなば真一 近藤やよい
高島なおき 鈴木 一光 吉野 利明
小礒 明 新井美沙子 相川 博
樋口ゆうこ 富田 俊正 福島 寿一
大塚 隆朗 古館 和憲 松村 友昭
丸茂 勇夫 鈴木貫太郎 森田 安孝
曽雌 久義 石川 芳昭 土持 正豊
倉林 辰雄 遠藤 衛 秋田 一郎
服部ゆくお 臼井 孝 北城 貞治
野田 和男 三原 將嗣 大西 英男
宮崎 章 執印真智子 馬場 裕子
西条 庄治 土屋たかゆき 河西のぶみ
中村 明彦 大山とも子 吉田 信夫
曽根はじめ 橋本辰二郎 大木田 守
前島信次郎 桜井良之助 新藤 義彦
星野 篤功 田島 和明 樺山 卓司
古賀 俊昭 山崎 孝明 山本賢太郎
花川与惣太 立石 晴康 清原錬太郎
小山 敏雄 大河原雅子 名取 憲彦
藤川 隆則 小林 正則 林 知二
東ひろたか 池田 梅夫 渡辺 康信
木内 良明 石井 義修 中山 秀雄
藤井 富雄 大山 均 野村 有信
比留間敏夫 松本 文明 桜井 武
佐藤 裕彦 川島 忠一 矢部 一
内田 茂 三田 敏哉 田中 晃三
藤田 愛子 尾崎 正一 田中 良
和田 宗春 坂口こうじ 木村 陽治
秋田かくお
東京都議会議長 三田 敏哉殿
JAS法における地方自治体の権限強化に関する意見書
我々日本人は、古来より清らかな水と多様な農林水産物に恵まれ、他国に類を見ない食文化をはぐくんできた。改めて言うまでもなく、食の基本は、国民が日々摂取する飲食料品が安全であること、及び飲食料品の購入に際し、正しい情報が国民に提供され、真の選択権が保障されることである。また、これらのことは国民の当然の権利でもある。
食品衛生法及びJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)は、食品を扱う事業者が守るべき最低限の規範であるが、この最低限の規範さえ守られず、国民の食に対する信頼が大きく揺らいでいる。
現行のJAS法では、知事に与えられた権限は、当該地域内のみに施設の存する事業者に対して「表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる」にとどまっており、事業者が指示に従わない場合の措置を命ずる権限は付与されていない。
これに対して食品衛生法では、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な措置をとることを命じたり、許可を取り消すなど、厚生労働大臣と同等の権限が知事に付与されている。
国は、平成十四年六月、JAS法を改正して罰則強化などを盛り込むとともに、引き続き「食品の表示制度に関する懇談会」を設置し、JAS法を含む食品表示行政全般についての検討に着手したと聞いている。現在、喫緊に求められているのは、JAS法における権限を大幅に地方自治体に付与し、国と地方自治体とが協力連携しながら、食品表示の適正化を進めることである。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、食品表示に対する国民の信頼を回復し、食品表示の適正化を推進するため、JAS法を次のように改正するよう強く要請する。
一 当該都道府県の区域内で発生したJAS法違反行為に対しては、当該事業者の営業範囲にかかわりなく、知事が権限を行使できるようにすること。
二 農林水産大臣が行使できる権限と同様の権限を知事にも付与し、事業者が指示に従わない場合には、知事が措置を命ずることができるようにすること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十四年六月二十六日
東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
農林水産大臣 あて
議員提出議案第二十号
駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書
右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
平成十四年六月二十六日
(提出者)
谷村 孝彦 東村 邦浩 中屋 文孝
矢島 千秋 高橋かずみ 山加 朱美
柿沢 未途 後藤 雄一 福士 敬子
伊沢けい子 大西由紀子 青木 英二
初鹿 明博 山下 太郎 河野百合恵
長橋 桂一 小磯 善彦 野上じゅん子
ともとし春久 萩生田光一 串田 克巳
小美濃安弘 吉原 修 山田 忠昭
林田 武 野島 善司 真鍋よしゆき
中西 一善 山口 文江 真木 茂
花輪ともふみ 酒井 大史 清水ひで子
かち佳代子 小松 恭子 織田 拓郎
藤井 一 東野 秀平 中嶋 義雄
松原 忠義 田代ひろし 三宅 茂樹
川井しげお いなば真一 近藤やよい
高島なおき 鈴木 一光 吉野 利明
小礒 明 新井美沙子 相川 博
樋口ゆうこ 富田 俊正 福島 寿一
大塚 隆朗 古館 和憲 松村 友昭
丸茂 勇夫 鈴木貫太郎 森田 安孝
曽雌 久義 石川 芳昭 土持 正豊
倉林 辰雄 遠藤 衛 秋田 一郎
服部ゆくお 臼井 孝 北城 貞治
野田 和男 三原 將嗣 大西 英男
宮崎 章 執印真智子 馬場 裕子
西条 庄治 土屋たかゆき 河西のぶみ
中村 明彦 大山とも子 吉田 信夫
曽根はじめ 橋本辰二郎 大木田 守
前島信次郎 桜井良之助 新藤 義彦
星野 篤功 田島 和明 樺山 卓司
古賀 俊昭 山崎 孝明 山本賢太郎
花川与惣太 立石 晴康 清原錬太郎
小山 敏雄 大河原雅子 名取 憲彦
藤川 隆則 小林 正則 林 知二
東ひろたか 池田 梅夫 渡辺 康信
木内 良明 石井 義修 中山 秀雄
藤井 富雄 大山 均 野村 有信
比留間敏夫 松本 文明 桜井 武
佐藤 裕彦 川島 忠一 矢部 一
内田 茂 三田 敏哉 田中 晃三
藤田 愛子 尾崎 正一 田中 良
和田 宗春 坂口こうじ 木村 陽治
秋田かくお
東京都議会議長 三田 敏哉殿
駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書
駐留軍関係離職者等臨時措置法は、米軍基地で働く日本人従業員の雇用確保・離職者対策の一環として昭和三十三年に制定された。
以来、同法は、昭和四十八年の関東計画(関東地区の米空軍施設を横田基地に統合する計画)等による、基地の統合・返還に伴って生じた多数の離職者対策を始め、様々な施策を講じつつ五年ごとの期限延長を続け、今日に至っている。
同法は、平成十五年五月十六日をもって、その効力を失うこととなっている。しかし、基地労働は、米軍戦略の変更、米国防予算の削減及び基地の返還等により離職が余儀なくされる不安定雇用であることから、引き続き同法の期限延長を図ることが必要不可欠である。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、来年五月の法期限を延長し、日本人従業員の雇用安定確保及び離職者対策に万全を期するよう強く要請する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十四年六月二十六日
東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
外務大臣
厚生労働大臣
防衛庁長官
防衛施設庁長官 あて
議員提出議案第二十一号
遺伝子組み換えイネに関する意見書
右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
平成十四年六月二十六日
(提出者)
谷村 孝彦 東村 邦浩 中屋 文孝
矢島 千秋 高橋かずみ 山加 朱美
柿沢 未途 後藤 雄一 福士 敬子
伊沢けい子 大西由紀子 青木 英二
初鹿 明博 山下 太郎 河野百合恵
長橋 桂一 小磯 善彦 野上じゅん子
ともとし春久 萩生田光一 串田 克巳
小美濃安弘 吉原 修 山田 忠昭
林田 武 野島 善司 真鍋よしゆき
中西 一善 山口 文江 真木 茂
花輪ともふみ 酒井 大史 清水ひで子
かち佳代子 小松 恭子 織田 拓郎
藤井 一 東野 秀平 中嶋 義雄
松原 忠義 田代ひろし 三宅 茂樹
川井しげお いなば真一 近藤やよい
高島なおき 鈴木 一光 吉野 利明
小礒 明 新井美沙子 相川 博
樋口ゆうこ 富田 俊正 福島 寿一
大塚 隆朗 古館 和憲 松村 友昭
丸茂 勇夫 鈴木貫太郎 森田 安孝
曽雌 久義 石川 芳昭 土持 正豊
倉林 辰雄 遠藤 衛 秋田 一郎
服部ゆくお 臼井 孝 北城 貞治
野田 和男 三原 將嗣 大西 英男
宮崎 章 執印真智子 馬場 裕子
西条 庄治 土屋たかゆき 河西のぶみ
中村 明彦 大山とも子 吉田 信夫
曽根はじめ 橋本辰二郎 大木田 守
前島信次郎 桜井良之助 新藤 義彦
星野 篤功 田島 和明 樺山 卓司
古賀 俊昭 山崎 孝明 山本賢太郎
花川与惣太 立石 晴康 清原錬太郎
小山 敏雄 大河原雅子 名取 憲彦
藤川 隆則 小林 正則 林 知二
東ひろたか 池田 梅夫 渡辺 康信
木内 良明 石井 義修 中山 秀雄
藤井 富雄 大山 均 野村 有信
比留間敏夫 松本 文明 桜井 武
佐藤 裕彦 川島 忠一 矢部 一
内田 茂 三田 敏哉 田中 晃三
藤田 愛子 尾崎 正一 田中 良
和田 宗春 坂口こうじ 木村 陽治
秋田かくお
東京都議会議長 三田 敏哉殿
遺伝子組み換えイネに関する意見書
BSE(牛海綿状脳症)問題に続き、農薬が基準値を超えて残留するほうれん草や指定外添加物を使用した食品等が大量に流通するなど、食をめぐる問題はいまだ後を絶たない。
遺伝子組み換え食品についても、昨年、未審査の遺伝子組み換え作物を含む輸入原材料を使用したスナック菓子が流通するという事件が発生し、消費者は不安を感じている。
我が国においては、平成十三年四月から食品衛生法に基づく遺伝子組み換え食品の安全性審査と表示の制度化が導入された。
また、「組み換えDNA実験指針」に基づく文部科学省の審査を経て、遺伝子組み換え技術を用いた除草剤耐性イネが開発され、実用化に向けた研究が進められた結果、農林水産省による安全性評価が終了したものがある。今後、食品として商品化するためには、厚生労働省による食品としての安全性審査が必要である。
コメは日本人の主食であり、遺伝子組み換えのコメの安全性に対する都民の関心は非常に高いものがある。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、遺伝子組み換えイネの食品としての安全性審査に当たっては、情報の公開を徹底するとともに、「組み換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査基準」に基づく安全性評価を厳正に行うよう強く要請する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十四年六月二十六日
東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣 あて
○六十七番(服部ゆくお君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
ただいま議題となっております、議員提出議案第十八号外三議案については、原案のとおり決定されることを望みます。
○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
ただいまの動議のとおり決定することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第十八号外三議案については、原案のとおり可決されました。
○議長(三田敏哉君) 追加日程第十七、議員提出議案第二十二号、支援費制度の実施に関する意見書を議題といたします。
案文は、お手元に配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
議員提出議案第二十二号
支援費制度の実施に関する意見書
右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
平成十四年六月二十六日
(提出者)
谷村 孝彦 東村 邦浩 中屋 文孝
矢島 千秋 高橋かずみ 山加 朱美
柿沢 未途 後藤 雄一 福士 敬子
大西由紀子 青木 英二 初鹿 明博
山下 太郎 河野百合恵 長橋 桂一
小磯 善彦 野上じゅん子 ともとし春久
萩生田光一 串田 克巳 小美濃安弘
吉原 修 山田 忠昭 林田 武
野島 善司 真鍋よしゆき 中西 一善
山口 文江 真木 茂 花輪ともふみ
酒井 大史 清水ひで子 かち佳代子
小松 恭子 織田 拓郎 藤井 一
東野 秀平 中嶋 義雄 松原 忠義
田代ひろし 三宅 茂樹 川井しげお
いなば真一 近藤やよい 高島なおき
鈴木 一光 吉野 利明 小礒 明
新井美沙子 相川 博 樋口ゆうこ
富田 俊正 福島 寿一 大塚 隆朗
古館 和憲 松村 友昭 丸茂 勇夫
鈴木貫太郎 森田 安孝 曽雌 久義
石川 芳昭 土持 正豊 倉林 辰雄
遠藤 衛 秋田 一郎 服部ゆくお
臼井 孝 北城 貞治 野田 和男
三原 將嗣 大西 英男 宮崎 章
執印真智子 馬場 裕子 西条 庄治
土屋たかゆき 河西のぶみ 中村 明彦
大山とも子 吉田 信夫 曽根はじめ
橋本辰二郎 大木田 守 前島信次郎
桜井良之助 新藤 義彦 星野 篤功
田島 和明 樺山 卓司 古賀 俊昭
山崎 孝明 山本賢太郎 花川与惣太
立石 晴康 清原錬太郎 小山 敏雄
大河原雅子 名取 憲彦 藤川 隆則
小林 正則 林 知二 東ひろたか
池田 梅夫 渡辺 康信 木内 良明
石井 義修 中山 秀雄 藤井 富雄
大山 均 野村 有信 比留間敏夫
松本 文明 桜井 武 佐藤 裕彦
川島 忠一 矢部 一 内田 茂
三田 敏哉 田中 晃三 藤田 愛子
尾崎 正一 田中 良 和田 宗春
坂口こうじ 木村 陽治 秋田かくお
東京都議会議長 三田 敏哉殿
支援費制度の実施に関する意見書
平成十五年四月から、障害者福祉サービスは、行政が決定する措置制度から、障害者が契約に基づきサービスを利用する支援費制度へ移行する。
支援費制度の下では、障害者が、身近な地域で自分に合ったサービスを選択し利用できるようになるとされているが、制度が十分に機能するためには、サービス提供基盤の更なる整備とともに、利用者及び関係者が新しい制度を十分に理解することが不可欠である。
国は、障害者自らがサービスを選択し、事業者との対等な契約によりサービスを利用するという制度の理念が徹底されるよう、制度の施行準備に万全を期すべきである。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を速やかに実現するよう強く要請する。
一 支援費制度については、利用者及び関係者への十分な周知に努めるとともに、制度の実施に必要な諸基準などを早急に決定し、関係者に示すこと。
二 障害者が必要なサービスを受けられるよう、サービス提供基盤の整備を促進し、そのために必要な財源措置を行うこと。
三 利用者負担については、負担能力に配慮して負担額の上限を設定するなど、障害者が必要なサービスを安心して受けられるように配慮すること。
四 障害者が幅広いサービスの選択を適切に行えるよう、広域的な事業者情報の提供に配慮し、サービス評価や権利擁護の仕組みの充実に努めること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十四年六月二十六日
東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣 あて
○議長(三田敏哉君) 本案は、起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
○議長(三田敏哉君) この際、継続調査について申し上げます。
行財政改革基本問題特別委員長より、委員会において調査中の案件について、会議規則第六十六条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があります。
申出書の朗読は省略いたします。
平成十四年六月十九日
行財政改革基本問題特別委員長
川島 忠一
東京都議会議長 三田 敏哉殿
行財政改革基本問題特別委員会継続調査申出書
本委員会は、平成十三年十月五日付託された左記事件を調査中であるが、今会期中に調査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので会議規則第六十六条の規定により申し出ます。
記
東京の将来像を展望し、社会・経済情勢の変化に柔軟に対応する都政を実現するため、行財政改革の基本的事項について調査・検討する。
○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
本件は、申し出のとおり閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。
○議長(三田敏哉君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。
本日までに受理いたしました請願十七件及び陳情二件は、お手元に配布の請願陳情付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
(別冊参照)
○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
ただいま常任委員会に付託いたしました請願及び陳情は、お手元に配布いたしました委員会から申し出の請願陳情継続審査件名表の分とあわせて、閉会中の継続審査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件請願及び陳情は、いずれも閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
(別冊参照)
○議長(三田敏哉君) 次に、各常任委員会及び議会運営委員会の所管事務について、閉会中の継続調査の申し出があります。
本件は、お手元に配布の特定事件継続調査事項表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。
(別冊参照)
○議長(三田敏哉君) 以上をもって本日の日程は全部議了いたしました。
会議を閉じます。
これをもって平成十四年第二回東京都議会定例会を閉会いたします。
午後二時九分閉議・閉会
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