○議長(三田敏哉君) 七十七番土屋たかゆき君。
〔七十七番土屋たかゆき君登壇〕
〔議長退席、副議長着席〕
○七十七番(土屋たかゆき君) 初めに、公務員制度について伺います。
さきの第一回都議会定例会において、都職員の給与を一律四%削減することが決まりました。しかし、これは単に給与を一年間四%削減するというものにすぎず、世間にある公務員批判にこたえるためには、そのような一時的な処置ではなく、公務員制度そのものを抜本的に見直していかなければなりません。
私はこれまでも、平成十三年三月、総務委員会での質疑を初め、月刊「正論」の誌上で具体的事例を挙げて、現行公務員制度の矛盾を指摘してきました。その結果、学校教員が勤務は必要に応じて学校の外で行うことができるといった、世間では到底通用しない理屈により、勤務時間終了前に帰宅していた、いわゆる東京都方式を改めさせました。
しかし、依然解決しない矛盾も数多く、これらについては都民への情報公開を進めながら、早急に見直していかなければなりません。
ここでは、ながら条例、特殊勤務手当の二点について取り上げたいと思います。
まず、ながら条例です。ながら条例は、職員が給与を受けながら、組合活動のために適法な交渉と、それに関連性がある準備行為を行うことができるとした条例です。
私が指摘したいのは、この準備行為です。これは、職員団体が行う大会や執行委員会、専門部の活動などを、適法な交渉に関連性があるという理由があれば、一定の手続を経て、勤務時間内に賃金カットなしで組合活動ができるというものです。
その結果、ながら条例で認められた勤務時間内の組合活動に要した総時間数は、一年間で約七十五万時間、金額に換算すると、約十九億円にも上ります。つまり単純に一人年収一千万円とすれば、約二百名の職員が不要ということになります。こうしたことは、今日の厳しい都財政のもとでは、とても納税者の理解は得られません。
ながら条例制定に当たって、当時示された旧自治省準則どおり、本来の適法な交渉に限定すべきです。私は、都民が理解と納得ができる条例に即刻改める必要があると考えますが、総務局長の見解を伺います。
次に、特殊勤務手当です。
特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務等に対して支給される手当です。このために使われる予算は、平成十四年度で見た場合、東京都全体で約百六十九億円、知事部局では約四十億円に上ります。
東京都の業務は多岐にわたりますが、特殊勤務手当の種類も実に多種多様なものがあります。しかし、この中には、なぜ支給されているのか、理解に苦しむ手当も数多くあります。
一例を挙げれば、知事部局に動物園飼育作業等業務手当というものがあります。動物園には危険動物がいるからなどの理由で支給されていますが、動物園にトラ、ライオンなどの危険動物がいるのが当たり前です。なぜ特殊勤務手当が支給されるのか、とても私には理解できません。
この種の手当が東京都全体にわたって、特殊な勤務という名のもとに、都民の目に触れることなく支給され続けています。
確かに東京都も一定の見直しを行ってきた事実は認めますが、その実態はまだまだ都民感覚とはかけ離れたものがあり、手当の廃止、減額など、一層の見直しを早急に実施すべきと考えます。
一方で、時代の変遷で新しく創設すべき手当もあります。
例えば石原都知事のもと、東京都は都民のための施策を果敢に展開していますが、主税局の不正軽油撲滅作戦に従事する職員は、日々危険な状況に遭遇しながら、悪質な脱税行為を防ぎ、東京の環境を守るため、努力していると聞いています。
現在、都税事務所の賦課徴収にかかわる職員全員に税務事務特別手当が支給されておりますが、これなどは抜本的に見直し、むしろこうした危険な業務に従事した場合にこそ手当を支給できるよう、改めていくことも検討してよいのではないでしょうか。
いずれにしろ、今まで、世間の常識とは関係なく、都庁内の論理だけで、労使の話し合いにより決められてきた、この特殊勤務手当について、都民の真の理解を得られる内容にしていくため、都として今後どう対応していくのか、総務局長の見解を伺います。
これからの都庁に必要なことは、つまらぬ手当や労使合意など、過去の遺物にしがみついてきた職員風土を一掃し、みずからの給与は、一生懸命働き、業績を上げることによって、堂々とかち取っていくという、民間では当たり前のルールを構築していくことだと私は思います。
そのためには、年功序列を廃し、勤務評定によって、給与や退職金を現在以上にめり張りのついたものとしていく、信賞必罰の公務員制度をぜひとも実現する必要があります。競争原理を導入して、やる気のある、公務員としての自覚を持った都職員を育成していくことこそ、それが都庁を変える最大の原動力となることを主張しておきたいと思います。
次に、高等学校教科書の採択について伺います。
周知のように、去る四月九日、文部科学省は高等学校教科書の検定結果を発表、いよいよ採択が始まりました。
検定結果発表の後、四月二十六日の参議院文教・科学委員会において、高等学校教科書の採択の権限がだれにあるかについて、文部科学省初等中等教育局長は、公立高校教科書採択は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて、都道府県教育委員会に権限があると明言をしています。
これに伴い、東京都教育長は、五月九日、都立高校における教科書の採択方針を示しました。これは、採択の最終権限は東京都教育委員会にあるが、各学校に学校長を委員長とする教科書選定委員会を設置、選定の責任と権限が校長にあることを明記したものです。これは、これまでの教科書選定が、校長などが関与しないままに、教員中心に選定されてきたことへの反省に立った、画期的なものと評価されます。
また、東京都教育委員会みずから教科書を調査研究して、高等学校用教科書調査研究資料を作成、採択資料とする方針も、すべての教科書の比較検討が行われていなかった現状を打ち破る、画期的なことだと思います。
問題は、昨年の中学校教科書採択に見られたように、教職員組合や一部の左翼労働組合が不当に介入してくることです。
既に昨年の教科書採択のときに、教科書採択妨害の先頭に立った子どもと教科書全国ネット21などは、インターネットなどを利用して、「最新日本史」を採用している全国の私学に圧力をかける、組織的運動を展開しています。学校を闘争の場と勘違いしている彼らは、今回も、過激派まで巻き込んで、適正な採択を妨害してくることは間違いがありません。
そこで、東京都教育委員会は、昨年の事例を踏まえ、教科書採択が外部の不当な干渉に影響されることなく実施できるように、学校現場などの環境を整備する必要があると思いますが、教育長の所見をお伺いいたします。
次に、北朝鮮による日本人拉致事件に関連して伺います。
石原都知事は、三月八日に、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんのご両親たち、被害者家族と面会をされました。私も、北朝鮮に拉致された日本人を救出する地方議員の会会長として同席をいたしましたが、石原慎太郎知事からは、日本政府の生ぬるい、まるで他人事のような冷淡な態度とは打って変わって、積極的な発言をいただきました。本日は、その横田めぐみさんのご両親も傍聴席にいらっしゃいます。
現在、日本政府は北朝鮮による日本人拉致の被害者を十一人認定していますが、私の調べによりますと、その十一人のうち、少なくとも海外で拉致された有本恵子さん以外については、事件発生時から、北朝鮮による拉致だということを捜査当局の幹部は知っていたのです。
昭和五十二年九月に、石川県の海岸から拉致された久米裕さんは、当時東京都民でした。三鷹市役所の警備員だったのです。何と久米さんを海岸まで連れていって、北朝鮮の工作員に引き渡した犯人の在日朝鮮人が現場で逮捕されています。この犯人は当時、東京都内に住んでいました。その自宅を捜索したところ、北朝鮮から深夜ラジオ放送で送られてくる数字暗号を解読するための乱数表と換字表が出てきましたし、その上、この犯人は、警察の取り調べで、久米さん拉致を自白したのです。
久米さん拉致は、政府が認定している拉致事件の中で最初に起きています。つまりこの時点できちんとした手を打っておけば、その二カ月後に起きた横田めぐみさん拉致や、その翌年の三件六人のアベック拉致は防げたのです。しかし、犯人は不起訴処分となり、政府は何の対策も施さず、むざむざとめぐみさんたちがさらわれていくのを許してしまいました。
有本恵子さんがヨーロッパで拉致された経過が明らかになった直後、警視庁は捜査本部を設置しました。この迅速な対処は多くの国民の歓迎することであり、高く評価されます。今後の警視庁の積極的な取り組みについて、警視総監の決意をお聞きいたします。
ところで、昨年十二月十六日付産経新聞は、平成二年五月、金丸信代議士が警視庁に圧力をかけ、朝鮮総連への家宅捜索がつぶされたという、驚くべき事実を報じています。この捜査のねらいは、私の調べでは、田口八重子さん拉致解明を目的としたものです。
平成二年五月十日付で、朝鮮総連大物商工人A氏の自宅及び朝鮮総連事務所への家宅捜索令状と、同十五日付でその手下の男への逮捕状がとられました。ところが、家宅捜索前日の五月九日に、突如として捜査は打ち切りになったのです。
これについて、警視庁関係者は、金丸訪朝でつぶされた、そう聞いていると証言をしています。外部の圧力があったかについては、総監の立場からはお答えがしづらいでしょうから、回答はあえて求めません。ただ、捜査に対する政治家の介入はあってはならないことだと思いますが、いかがでしょうか。
この北朝鮮に、日本政府は何と米を百十七万トンも支援をしています。一体自分の国の国民を誘拐されていながら、その犯罪国家に対して経済制裁をするどころか、逆に米を贈るという国があるでしょうか。
国会議員や外務官僚の中にも、拉致の証拠があるなら見せてみろ、たった十人のことで日朝交渉がとまっていいのかなどと、国民を売り渡す発言があります。もしアメリカであれば、すぐに空母を派遣して軍事的圧力をかけて、自国民を取り戻すのは当たり前です。日本という国は、どうしてこのような情けない国になってしまったのでしょうか。三島由紀夫氏は、無機質な、空っぽな、ニュートラルな、中間色の、抜け目のない国が極東の一角に残るとかつて予言をしていますが、まさにそのとおりです。
横田めぐみさんのお母さんが書いた本に、こういう一節があります。娘のめぐみは暗い船倉に閉じ込められ、北朝鮮に連れ去られました。船倉にいる間じゅう、お母さん、お母さんといって泣き叫び、爪がはがれるまで壁をかきむしったそうです。その暗い船倉の中で、娘はどれほど恐ろしい思いをしたことでしょう。私と主人は、あのとき以来、めぐみから、お父さん、お母さん、どうして早く迎えにきてくれないのといわれ続けている気がして、つらく、苦しく、悲しい日々を過ごしてきました。
私たちは、このめぐみさんのお母さんという叫びを、母国日本と置きかえて聞かなければならないと考えます。真の国益を考える数少ない政治家である石原慎太郎知事のお考えをお聞かせください。
以上で私の質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔知事石原慎太郎君登壇〕
○知事(石原慎太郎君) 土屋たかゆき議員の一般質問にお答えいたします。
北朝鮮による日本人拉致事件についてでありますが、私の手元にも、政府が特定している八件、合計十一人の名簿がございます。土屋さんがいわれた、東京都民でもありました久米裕さん、次いで横田めぐみさん、田口八重子さん、地村保志さん、浜本富貴恵さん、これは同時にお二人が拉致された。そして蓮池薫さん、奥土祐木子さん、この二人も同時に柏崎で拉致されました。そして市川修一さん、増元るみ子さん、この二人も同時に鹿児島県で拉致されました。そして原ただあきさん、そして有本恵子さん。
大体昭和五十年代に起こった事件でありますけれども、先般、私の親しい警察の元高官から聞きましたところ、状況証拠だけを踏まえれば、そのほかに数十人、何と百人にも近い日本人が、外国、特に南米とヨーロッパで行方不明になったきり、戻ってこない。どうもこの陰には北鮮、北朝鮮の意向が働いている。ほとんど間違いないだろうということでありましたが、ご指摘のように、そういう事実が、しかも二十五年の間、空白のままに費やされてきた。
私は一人の国会議員でもありました。政治家として、半ば遺族ともいわれる、残された家族の方々に本当に顔向けできない思いがいたします。そもそも国家、政府というものの最も根源的な役割は、国民の生命と財産を守ることであります。それを行い得ない国家というのは、国家の名に値しないと私は思います。
私、かつて見ましたハリウッド映画の「風とライオン」、これはショーン・コネリーとキャンディス・バーゲンが主演しておりましたが、かつてセオドア・ルーズベルトの時代に、モロッコでアメリカ人の女性の中学教師が誘拐されました。土侯――シークですね――のハーレムに入れられたんでしょう。それを知ったセオドア・ルーズベルトが軍艦を即時に送って、砲撃を開始し、その威圧によって、このアメリカ人の子弟を取り戻す。お子さんも連れていたそうですけれども、私はまさにこれが国家だと思います。
そういう責任を、たとえ一人の国民に対しても果たし得ない国家に、私たちは税金を払う気もしませんですな。自分でそれをいって、自分につばを吐くようなものでありますけれども、私も国会議員でありましたから。
私も私なりにこの問題について随分付言してきましたけれども、この間も、横田さんの両親とお目にかかりましたときに、私、うかつに何年経過したか存じませんでした。何と二十五年の間、政府はこれらの人質、誘拐された同胞を取り戻す、何らほとんど積極的な努力をしなかったというのは、本当に外国から見れば、驚くべきことであります。
先般の質問にもちょっと答えましたが、ブッシュ大統領が先日来日したときに、私も都知事として明治神宮に参りまして、一緒に流鏑馬を見ました。そのときに隣に座ったパウエル国務長官にこの話をちょっとしました。あなたはどう思うかといったら、私はわからぬと。いわれても、事実として理解できない。一体政府は何をしてきたんですかといわれて、私は、聞き返されて当然のことでありますけれども、答えることができませんでした。
こういう状況が改善されない限り、いかなる政党が国政を担当しようと、国政に対する国民の不信感は募るばかりであると思います。
最高権力者である総理大臣が、毅然とした態度で、外交交渉にみずから自身が乗り出すことを期待しておりますし、先般も、私、小泉総理にも直接申しましたが、また、最大の側近であります飯島秘書官にもいいましたが、この不審船の引き揚げが私はこの内閣をてこ入れをする最大の契機であると思いますし、また、かつて「よど号」をハイジャックしました犯人の奥さんが、ヨーロッパで有本さんを拉致したということを告白したということも、これは小泉内閣にとって一種の天佑神助、神風じゃないか。小泉内閣のためだけじゃなしに、日本の国政というものが国民の信頼を取り戻すために、まさに絶好の好機じゃないかと。
どうか速やかにその不審船を揚げてほしいということを申しましたし、半ば本気、半ば冗談に、小泉さんにエールを送ったつもりで、もし速やかにこの不審船を引き揚げないならば、私はみずから先頭を切って、倒閣運動を開始するぞということを申しました。
政府が、中国とどの程度のどういう交渉を、どういう条件でしたか存じませんが、近々この不審船を揚げるようでありますが、これが引き揚げられることで、私は、日本と朝鮮のもつれた関係の中で、非常に不透明のままに隠ぺいされてきた、いろんな問題のかぎが鮮明に浮き上がってくると思います。そしてまた、解決のかぎもあり得ると思います。ただ、その際、日本に必要なことは、あくまでも被害者としての毅然とした強い姿勢だと私は思います。
ということを、私、再三小泉総理に申し上げました。国民もそういうスタンスで、そういう自覚で、ある意味ではワールドカップに注目した以上に、この不審船の引き揚げに国民は関心を持っていると思いますし、また、持っていただきたい。
私もまた、そこから新しい世論が起こって、日本の国の政治というものは、外国から眺めても健全なものである、国家の体をなしているという形を取り戻す、この問題の解決をきっかけに取り戻すことを世論として起こしていく。それを持ち上げる世論というものを起こしていく作業に、みずから加わりたいと思っております。
〔警視総監野田健君登壇〕
○警視総監(野田健君) 拉致事件についてお答えいたします。
有本恵子さんの件につきましては、事件の全容解明と被疑者を特定するために、本年三月十一日、欧州失踪日本人女性拉致容疑事件特別捜査本部を設置し、強力に捜査を推進しているところであります。
また、昭和五十二年九月、石川県下の宇出津海岸で発生いたしました日本人男性拉致容疑の事件、いわゆる宇出津事件につきましては、現在も、石川県警が引き続き捜査しているものと承知しております。
警視庁では、特別捜査本部を設置中の欧州失踪日本人女性拉致容疑事件を初め、その他の拉致容疑事案についても、その重大性にかんがみ、都民の生命、身体及び財産の保護に任じ、公共の安全と秩序の維持に当たるという警察責務を遂行する立場から、不偏不党かつ公平中正に、毅然として事件の全容解明を図り、被害者のご家族や都民の期待と信頼にこたえるべく、今後とも最大限努力していく所存であります。
〔教育長横山洋吉君登壇〕
○教育長(横山洋吉君) 教科書採択にかかわる環境整備についてお答え申し上げます。
今回、都教育委員会は、高等学校用教科書の採択に当たりまして、その責任と権限を明らかにしますとともに、各都立学校における教科書選定について、校長の責任と権限を明確にしたところでございます。
また、各都立学校が教科書を選定するに当たって、校長の責任と権限のもとに教科書選定委員会を設置して教科書の内容等を調査研究し、生徒の実態等を踏まえた適切な教科書を選定するとともに、その結果を都教育委員会に報告する体制を整備いたしました。
この報告を受けまして、都教育委員会は、その責任と権限によりまして、教科書、教科書調査研究資料、それから校長からの選定結果等を総合的に判断しまして、都立学校で使用する教科書を採択してまいります。
都教育委員会としましては、この都立学校に対しまして、教科書調査研究資料の配布など必要な指導、支援を行いますとともに、昨年の教科書採択をめぐりまして混乱があった実態を十分踏まえまして、都立学校長と連携して、外部からのさまざまな働きかけ等に影響されることなく教科書の採択及び選定が公正かつ適正に行われるよう、今後とも適切に対応してまいります。
〔総務局長大関東支夫君登壇〕
○総務局長(大関東支夫君) 二点のご質問にお答えいたします。
まず、いわゆるながら条例の見直しについてでございます。
現行のながら条例は、昭和四十一年、議会の意思により修正の上、制定されたという経緯がございますけれども、都政を取り巻く社会経済状況が大きく変化する中、時間内組合活動につきまして、都民の理解と納得が得られるものにしていかなければならないということは当然でございます。
このため、現在、ご指摘のながら条例の改正を視野に入れた時間内組合活動の見直しにつきまして職員団体に提案を行い、協議を開始しております。
今後とも、職員団体と真剣な協議を重ね、適切な見直しが実現できるよう全力を挙げて取り組んでまいります。
次に、特殊勤務手当でございます。
特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康、困難な勤務等に従事する職員に対しまして、独自の給料表を措置することは適当ではないが、給与上、何らかの措置が必要な場合につきまして支給するということになってございます。
しかし、社会経済状況の変化に伴い、各特殊勤務手当の必要性に対する考え方も、それが設置された当時から変化しているものがございます。これまでも、手当の廃止や減額などの見直しを随時行い、知事部局等を見ましても、過去二十年間で九十四手当を二十三手当に減らすなど、その適正化に努めております。
今後とも、これまでの都議会での審議を踏まえ、都民の理解を得られるよう、一層の見直しを図ってまいります。
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