平成十三年東京都議会会議録第十七号

○議長(三田敏哉君) これより日程に入ります。
 日程第一から第三十三まで、第百六十九号議案、政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例外議案二十九件、諮問三件を一括議題といたします。
 本案に関し、提案理由の説明を求めます。
 副知事福永正通君。
   〔副知事福永正通君登壇〕

○副知事(福永正通君) ただいま上程になりました第百六十九号議案外二十九議案及び諮問について、ご説明を申し上げます。
 まず、第百六十九号議案から第百八十八号議案及び第百九十三号議案から第百九十九号議案までの二十七議案は条例案でございまして、新設の条例が三件、一部を改正する条例が二十三件、廃止する条例が一件となっております。
 新設の条例であります第百七十二号議案、東京都宿泊税条例につきましては、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を創設いたすものでございます。
 次に、第百七十六号議案、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律関係手数料条例につきましては、法律の施行に伴い、フロン類回収業者等の登録手数料を徴収するため、新たに条例で規定いたすものでございます。
 次に、第百九十六号議案、公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例につきましては、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行に伴い、職員の派遣先となる法人等の範囲及び職員の身分の取り扱いなどを新たに条例で規定するものでございます。
 次に、一部を改正する条例でございます。
 まず、第百七十五号議案、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例につきましては、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴い、新たに有害物質として、硼素及びその化合物並びに弗素及びその化合物を加えるとともに、汚水の規制基準の規定などを整備するものでございます。
 次に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行により、第百八十七号議案、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例につきましては、商業地域以外でのテレホンクラブ営業を禁止するなど、必要な規制を設けるものでございます。
 また、第百八十八号議案、東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例の一部を改正する条例につきましては、法律の規制によるテレホンクラブ営業に関する規定の廃止など、規定を整備するものでございます。
 このほか、厳しい社会経済情勢のもと、都財政の再建に向けた決意をあらわすため、特別職、指定職、管理職については平成十四年度も給与削減措置を継続するものなど、一部を改正する条例は二十三件でございます。
 次に、廃止する条例でございます。
 第百八十一号議案、臨時東京都多摩、八王子、町田新住宅市街地下水道条例を廃止する条例につきましては、多摩ニュータウン公共下水道事業について、平成十四年四月一日に地元市に移管するため、廃止するものでございます。
 次に、契約案は、第百九十号議案、平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その二)請負契約の一件で、その契約金額は二十五億八千三百万円でございます。
 次に、第百九十一号議案及び第百九十二号議案が事件案でございます。これは、三鷹市の水道事業を東京都水道事業に一元化するとともに、住民に直接給水するために必要な事務を三鷹市に委託するものなど、二件でございます。
 次に、諮問でございます。
 課税証明書交付に係る手数料の徴収処分について審査請求がございましたので、地方自治法第二百二十九条の規定に基づき諮問するものなど、三件でございます。
 上程になりました三十議案及び諮問についての説明は以上でございます。
 第四回定例会でのご審議をよろしくお願いいたします。

○議長(三田敏哉君) 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
 なお、本案中、第百九十三号議案、第百九十四号議案及び第百九十六号議案から第百九十九号議案までについては、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を徴しておきました。
 人事委員会の回答は、第百九十四号議案及び第百九十九号議案による管理職員の給与の減額措置については、勧告制度の趣旨とは異なりますが、都の財政状況など諸般の事情を踏まえた時限的措置であり、やむを得ないものと考えます。
 その他の議案については異議はないとの意見であります。
一三人委任第一三三号
平成十三年十二月四日
東京都人事委員会委員長 眞仁田 勉
 東京都議会議長 三田 敏哉殿
   「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について(回答)
 平成十三年十一月二十七日付一三議事第三七六号をもって照会があった議案に係る人事委員会の意見は、左記のとおりです。
       記
   議案名
第百九十三号議案
 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第百九十四号議案
 職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
第百九十六号議案
 公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例
第百九十七号議案
 職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
第百九十八号議案
 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第百九十九号議案
 学校職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
   意見
 第百九十四号議案及び第百九十九号議案による管理職員の給与の減額措置については、勧告制度の趣旨とは異なりますが、都の財政状況など諸般の事情を踏まえた時限的措置であり、やむを得ないものと考えます。
 その他の議案については、異議ありません。

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 ただいま議題となっております日程第一から第三十三までは、お手元に配布の議案付託事項表のとおり、各部門に分かち、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、日程第一から第三十三までは、議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。
 受理いたしました請願五十三件及び陳情十五件は、お手元に配布の請願陳情付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会及び議会運営委員会に付託いたします。

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 明十三日から十八日まで六日間、委員会審査のため休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって明十三日から十八日まで六日間、委員会審査のため休会することに決定いたしました。
 なお、次回の会議は、十二月十九日午後一時に開きます。
 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後七時十分散会

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