平成十三年東京都議会会議録第十四号

平成十三年十月五日(金曜日)
 出席議員(百二十六名)
一番谷村 孝彦君
二番東村 邦浩君
三番中屋 文孝君
四番矢島 千秋君
五番高橋かずみ君
六番山加 朱美君
七番柿沢 未途君
八番後藤 雄一君
九番福士 敬子君
十番伊沢けい子君
十一番大西由紀子君
十二番青木 英二君
十三番初鹿 明博君
十四番山下 太郎君
十五番河野百合恵君
十六番長橋 桂一君
十七番小磯 善彦君
十八番野上じゅん子君
十九番ともとし春久君
二十番萩生田光一君
二十一番串田 克巳君
二十二番小美濃安弘君
二十三番吉原  修君
二十四番山田 忠昭君
二十五番林田  武君
二十六番野島 善司君
二十七番真鍋よしゆき君
二十八番中西 一善君
二十九番山口 文江君
三十番真木  茂君
三十一番花輪ともふみ君
三十二番酒井 大史君
三十三番清水ひで子君
三十四番かち佳代子君
三十五番小松 恭子君
三十六番織田 拓郎君
三十七番藤井  一君
三十八番東野 秀平君
三十九番中嶋 義雄君
四十番松原 忠義君
四十一番田代ひろし君
四十二番三宅 茂樹君
四十三番川井しげお君
四十四番いなば真一君
四十五番近藤やよい君
四十六番高島なおき君
四十七番鈴木 一光君
四十八番吉野 利明君
四十九番小磯  明君
五十番新井美沙子君
五十一番相川  博君
五十二番樋口ゆうこ君
五十三番富田 俊正君
五十四番福島 寿一君
五十五番大塚 隆朗君
五十六番古館 和憲君
五十七番松村 友昭君
五十八番丸茂 勇夫君
五十九番鈴木貫太郎君
六十番森田 安孝君
六十一番曽雌 久義君
六十二番石川 芳昭君
六十三番土持 正豊君
六十四番倉林 辰雄君
六十五番遠藤  衛君
六十六番秋田 一郎君
六十七番服部ゆくお君
六十八番臼井  孝君
六十九番北城 貞治君
七十番野田 和男君
七十一番三原 將嗣君
七十二番大西 英男君
七十三番宮崎  章君
七十四番執印真智子君
七十五番馬場 裕子君
七十七番土屋たかゆき君
七十八番河西のぶみ君
七十九番中村 明彦君
八十番大山とも子君
八十一番吉田 信夫君
八十二番曽根はじめ君
八十三番橋本辰二郎君
八十四番大木田 守君
八十五番前島信次郎君
八十六番桜井良之助君
八十七番新藤 義彦君
八十八番星野 篤功君
八十九番田島 和明君
九十番樺山 卓司君
九十一番古賀 俊昭君
九十二番山崎 孝明君
九十三番山本賢太郎君
九十四番花川与惣太君
九十五番立石 晴康君
九十六番清原錬太郎君
九十七番小山 敏雄君
九十八番大河原雅子君
九十九番名取 憲彦君
百番藤川 隆則君
百一番小林 正則君
百二番林  知二君
百三番東ひろたか君
百四番池田 梅夫君
百五番渡辺 康信君
百六番木内 良明君
百七番石井 義修君
百八番中山 秀雄君
百九番藤井 富雄君
百十番大山  均君
百十一番野村 有信君
百十二番比留間敏夫君
百十三番松本 文明君
百十四番桜井  武君
百十五番佐藤 裕彦君
百十六番川島 忠一君
百十七番矢部  一君
百十八番内田  茂君
百十九番三田 敏哉君
百二十番田中 晃三君
百二十一番藤田 愛子君
百二十二番尾崎 正一君
百二十三番田中  良君
百二十四番和田 宗春君
百二十五番坂口こうじ君
百二十六番木村 陽治君
百二十七番秋田かくお君

 欠席議員(一名)
  七十六番 西条 庄治君

 出席説明員
知事石原慎太郎君
副知事福永 正通君
副知事青山やすし君
副知事浜渦 武生君
出納長大塚 俊郎君
教育長横山 洋吉君
知事本部長田原 和道君
総務局長大関東支夫君
財務局長安樂  進君
警視総監野田  健君
主税局長安間 謙臣君
生活文化局長高橋 信行君
都市計画局長木内 征司君
環境局長赤星 經昭君
福祉局長前川 燿男君
衛生局長今村 皓一君
産業労働局長浪越 勝海君
住宅局長橋本  勲君
建設局長山下 保博君
消防総監杉村 哲也君
港湾局長川崎 裕康君
交通局長寺内 広壽君
水道局長飯嶋 宣雄君
下水道局長鈴木  宏君
大学管理本部長鎌形 満征君
多摩都市整備本部長石河 信一君
中央卸売市場長碇山 幸夫君
選挙管理委員会事務局長南  靖武君
人事委員会事務局長高橋  功君
地方労働委員会事務局長大久保 隆君
監査事務局長中山 弘子君
収用委員会事務局長有手  勉君

十月五日議事日程第四号
(委員会審査報告 第一から第二十一まで)
第一 第百六十三号議案
  平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事(その一)請負契約
第二 第百六十四号議案
  平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事(その二)請負契約
第三 第百六十八号議案
  再生手続開始申立事件において東京都が有する債権の取扱い及び株式の消却について
第四 第百五十号議案
  東京都人権プラザ条例
第五 第百五十五号議案
  東京都営住宅条例の一部を改正する条例
第六 第百五十六号議案
  東京都高齢者円滑入居賃貸住宅登録手数料条例
第七 第百六十号議案
  新島第一トンネル(仮称)整備工事請負契約
第八 第百六十一号議案
  新島第二トンネル(仮称)整備工事(その一)請負契約
第九 第百六十二号議案
  新島第二トンネル(仮称)整備工事(その二)請負契約
第十 第百四十八号議案
  特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第十一 第百四十九号議案
  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第十二 第百六十七号議案
  八王子市と多摩市との境界変更について
第十三 第百五十一号議案
  東京都都税条例の一部を改正する条例
第十四 第百五十七号議案
  都立戸山高等学校(十三)改築工事請負契約
第十五 第百五十八号議案
  警視庁武蔵野警察署庁舎改築工事請負契約
第十六 第百五十九号議案
  東京消防庁神田消防署庁舎及び消防技術試験講習場改築工事請負契約
第十七 第百六十五号議案
  日暮里・舎人線荒川横断橋りょ
  う鋼けた製作・架設工事(その一)請負契約
第十八 第百六十六号議案
  練馬中央陸橋鋼けた製作・架設工事(十三・四―五)(環八南田中)請負契約
第十九 第百五十二号議案
  東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
第二十 第百五十三号議案
  東京都衛生局関係手数料条例等の一部を改正する条例
第二十一 第百五十四号議案
  東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例

議事日程第四号追加の一
第一 行財政改革基本問題特別委員会設置に関する動議
第二 議員提出議案第二十七号
  東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
第三 議員提出議案第二十八号
  訴えの提起等及び和解に関する知事の専決処分について
第四 議員提出議案第二十九号
  損害賠償額の決定及び和解に関する知事の専決処分についての一部改正について
第五 議員提出議案第三十号
  義務教育費国庫負担制度等の堅持に関する意見書
第六 議員提出議案第三十一号
  私立学校助成に関する意見書
第七 議員提出議案第三十二号
  牛海綿状脳症対策に関する意見書
第八 議員提出議案第三十三号
  東京における雇用対策の充実に関する意見書

   午後一時一分開議

○議長(三田敏哉君) これより本日の会議を開きます。

○議長(三田敏哉君) まず、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。

○議事部長(川島英男君) 東京都人事委員会より、平成十三年十月四日付で都の一般職の職員の給与について勧告等がありました。
 次に、知事より、東京都が出資または債務保証等をしている法人の経営状況について、財団法人東京都福利厚生事業団外三十五法人の説明書類の提出がありました。
 また、平成十三年第一回定例会において採択された請願陳情の処理経過及び結果について報告がありました。

○議長(三田敏哉君) この際、日程の追加について申し上げます。
 議員より、議員提出議案第二十七号、東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例外議会の委任による専決処分について二件、意見書四件、また、一番谷村孝彦君外百二十六名より、行財政改革基本問題特別委員会設置に関する動議が文書をもって提出されました。
 これらを本日の日程に追加いたします。

○議長(三田敏哉君) これより日程に入ります。
 日程第一から第二十一まで、第百六十三号議案、平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事(その一)請負契約外議案二十件を一括議題といたします。
 本案に関する委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

   財政委員会議案審査報告書
 第百六十三号議案
  平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事(その一)請負契約
 第百六十四号議案
  平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事(その二)請負契約
 本委員会は、九月二十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成十三年十月三日
         財政委員長 大西 英男
 東京都議会議長 三田 敏哉殿

   建設・住宅委員会議案審査報告書
 第百六十八号議案
  再生手続開始申立事件において東京都が有する債権の取扱い及び株式の消却について
 本委員会は、九月二十七日付託された右議案を審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成十三年十月二日
         建設・住宅委員長 田代ひろし
 東京都議会議長 三田 敏哉殿
(別紙)
   付帯決議
一 株式会社多摩ニュータウン開発センターの経営再建に当たっては、同社経営の経営責任を踏まえ、破綻に至った原因を明確にすること。
二 株式会社として当然の経営努力を厳しく求め、着実かつ速やかに再生計画の実効があがるよう最大限努力し、南大沢地区を中心とする地域の発展と、住民の利便の更なる向上を図ること。

   総務委員会議案審査報告書
 第百五十号議案
  東京都人権プラザ条例
 本委員会は、九月二十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成十三年十月二日
         総務委員長 坂口こうじ
 東京都議会議長 三田 敏哉殿

   建設・住宅委員会議案審査報告書
 第百五十五号議案
  東京都営住宅条例の一部を改正する条例
 本委員会は、九月二十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成十三年十月二日
         建設・住宅委員長 田代ひろし
 東京都議会議長 三田 敏哉殿

   建設・住宅委員会議案審査報告書
 第百五十六号議案
  東京都高齢者円滑入居賃貸住宅登録手数料条例
 本委員会は、九月二十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成十三年十月二日
         建設・住宅委員長 田代ひろし
 東京都議会議長 三田 敏哉殿

   財政委員会議案審査報告書
 第百六十号議案
  新島第一トンネル(仮称)整備工事請負契約
 第百六十一号議案
  新島第二トンネル(仮称)整備工事(その一)請負契約
 第百六十二号議案
  新島第二トンネル(仮称)整備工事(その二)請負契約
 本委員会は、九月二十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成十三年十月三日
         財政委員長 大西 英男
 東京都議会議長 三田 敏哉殿

   総務委員会議案審査報告書
 第百四十八号議案
  特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
 第百四十九号議案
  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
 第百六十七号議案
  八王子市と多摩市との境界変更について
 本委員会は、九月二十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成十三年十月二日
         総務委員長 坂口こうじ
 東京都議会議長 三田 敏哉殿

   財政委員会議案審査報告書
 第百五十一号議案
  東京都都税条例の一部を改正する条例
 第百五十七号議案
  都立戸山高等学校(十三)改築工事請負契約
 第百五十八号議案
  警視庁武蔵野警察署庁舎改築工事請負契約
 第百五十九号議案
  東京消防庁神田消防署庁舎及び消防技術試験講習場改築工事請負契約
 第百六十五号議案
  日暮里・舎人線荒川横断橋りょう鋼けた製作・架設工事(その一)請負契約
 第百六十六号議案
  練馬中央陸橋鋼けた製作・架設工事(十三・四―五)(環八南田中)請負契約
 本委員会は、九月二十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成十三年十月三日
         財政委員長 大西 英男
 東京都議会議長 三田 敏哉殿

   文教委員会議案審査報告書
 第百五十二号議案
  東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
 本委員会は、九月二十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成十三年十月二日
         文教委員長 東ひろたか
 東京都議会議長 三田 敏哉殿

   厚生委員会議案審査報告書
 第百五十三号議案
  東京都衛生局関係手数料条例等の一部を改正する条例
 本委員会は、九月二十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成十三年十月三日
         厚生委員長 曽雌 久義
 東京都議会議長 三田 敏哉殿

   経済・港湾委員会議案審査報告書
 第百五十四号議案
  東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例
 本委員会は、九月二十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  平成十三年十月二日
         経済・港湾委員長 松原 忠義
 東京都議会議長 三田 敏哉殿

○議長(三田敏哉君) これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 五十七番松村友昭君。
   〔五十七番松村友昭君登壇〕

○五十七番(松村友昭君) 私は、日本共産党都議団を代表して、第百六十八号議案、再生手続開始申立事件において東京都が有する債権の取扱い及び株式の消却について外五議案に反対する立場から討論を行います。
 百六十八号議案は、経営破綻に陥った株式会社多摩ニュータウン開発センターを民事再生手続により救済し、延命を図ろうとするもので、東京都が八十五億円の債権の放棄と、都が保有する額面金額九億円相当の株の五○%を無償消却することに合意し、都が最終的に八十九億円の損害をこうむることになるものです。
 我が党はかねてより、開発型第三セクターがゼネコンや大銀行のもうけの対象とされ、破綻の責任はひとり自治体に負わされる危険性を指摘し、自治体が不動産事業や開発型ビル経営に手を出すべきではないことを繰り返し表明してきました。今回の質疑を通じて、同開発センターの破綻の原因が、採算を無視したビル施設建設、過大な借入金、それに伴う金利負担にあること、さらには民事再生の内容が、東京都に債権放棄など一方的譲歩を迫っている内容となっていることが浮き彫りにされました。加えて、この延命策によっても、再び破綻に陥らない明確な保証がないということも明らかになりました。
 今回の処理は、臨海副都心開発を初めとする開発型第三セクターの破綻の処理の第一号となるものであり、それだけに安易な解決は許されないものであります。解決に当たっては、破綻の原因と責任を徹底的に追及すること、経営参加している企業を初め、多額の貸付金やビル建設でもうけを上げた銀行やゼネコンなどにも応分の責任を果たさせること、さらには開発型第三セクター方式を改めることなど、都民が十分納得でき、今後の三セクの破綻の処理の指針となるべき抜本的な処理を行うことが不可欠であることを申し述べておくものです。
 第百五十五号議案は、特定都営住宅に期限つき住宅を導入するための都営住宅条例の一部を改正する条例です。若年ファミリー世帯に都営住宅の入居枠を拡充することは、子育て支援にとっても、また高齢化が進む都営住宅を活性化させる上でも重要であり、我が党もこれまで主張してきたものです。同時に、十年の期限が来れば、たとえ子育て真っ最中であったり、子どもの受験期間にあっても機械的に明け渡しを迫るものであり、十年の期限を設けることは若年ファミリー向けという制度の趣旨にそぐわないものです。よって、反対するものです。
 また、知事は所信表明で、公平性を確保するには定期借家権を活用した期限つき入居制度が期待されるとし、国に法改正を働きかけ、公営住宅法に基づく二十四万戸の都営住宅全体に広げる意向を表明しましたが、これは、公営住宅は住宅に困窮する低所得者のために賃貸する住宅であり、居住が継続することを前提として制度が成り立っている、さらには、公営住宅に定期借家権はなじまないとした政府の見解に明らかに反するものです。
 第百五十号議案、東京都人権プラザ条例は、台東区の東京都産業労働会館を廃止し、東京都人権プラザに衣がえするものですが、長きにわたって皮革産業や家内労働振興の施設として活用され、これからも地場産業、地域産業、地域のコミュニティ施設として使いたいという強い要望があるにもかかわらず、打ち切ろうとすることは許されません。
 新たに設置される人権センターは、人権の名のもとに、同和事業の拠点を提供するものになりかねないものであり、来年三月に迫った同和事業の終了と一般施策への移行の方針にも逆行するものです。
 今定例会は、都議選後、初の本格的論戦が行われる議会であり、しかも、かつてない不況と失業、小泉政権が進める社会保障制度の相次ぐ改悪のもとで、都政が都民のためにどのような役割を果たすべきなのかが鋭く問われました。
 我が党は、都議選を通じて改めてその切実さが浮き彫りとなった切り捨てられた福祉の復活や介護保険の減免の実現を求めるとともに、今、都政が心を砕かなければならない雇用の問題では、リストラの規制や教員、消防職員などの公的雇用の確保などを強く求めました。
 ところが、知事は、大量の失業者を生み出す小泉内閣の構造改革を是とするとともに、東京を核とした首都圏の再生が我が国の経済危機克服の起爆剤となるとして、三環状道路や臨海副都心開発、さらには都心再生などの大規模開発を最優先で推進することを改めて表明しました。この方向は、住民の福祉と暮らしを守るという自治体の使命を投げ捨て、都財政のさらなる破綻をもたらしかねないものであります。
 そのことを最も象徴的に示したものが、我が党が、高齢者の切なる願いであるシルバーパスや老人医療費助成などの切り捨てられた福祉の復活を求めたのに対して、知事が議論そのものが陳腐などといって、都民要望を顧みようとしない姿勢をとったことです。この陳腐という言葉は、議員の質問そのものをおとしめようとするものであり、反対意見そのものの存在を認めようとしないもので、言論の府である議会を否定することにほかなりません。
 加えて、知事は、我が党議員の質問中にもかかわらず、不規則発言を繰り返し、さらには答弁に当たって、余りにばかばかしいんで頭にきたなどという発言を行いました。これらの言動は議会の品位を汚し、議員と議会を侮辱するものです。都民を代表しての議会質問に対してなされたこうした発言は、第一回定例会でも厳しく指摘されたように、議会の尊厳をじゅうりんする、執行機関としては越えてはならない一線を越えた発言であり、決して都議会として見過ごすことのできないものであります。(発言する者あり)
 事実に基づく論戦という点でも、知事の発言は正されるべき点が多々あります。
 認証保育所についての答弁も、その一つです。
 我が党は、知事が認証保育制度を手放しで持ち上げていることに対し、第一号の認証保育所が定員の半数に満たない事実を示して質問をしました。これに知事は、人のやっていることにけちをつけるにしても、実態というものを把握して物をいってもらいたい、定員が五十四人ですけれども、百七十四人の希望者がございまして、その選択に苦労しているなどと答弁しました。
 しかし、事実は、八月一日から九月二十五日までに、電話を含め何らかの問い合わせのあった件数が百三十四人であり、入所待ちをしているかのようにいうのは間違いです。問い合わせはあるのに、なぜ定員の半数も埋まらないのかを我が党は問いかけたのであり、安心できる認可保育所の方がいい、保育料が高過ぎるという声が実際に上がっているのですから、その声に謙虚に耳を傾けるべきであります。(発言する者あり)
 また、知事は、認証保育所は私企業の協力を得て発足したといいましたが、私企業でなく社会福祉法人です。
 さらに、我が党は、保育室の窓の位置が高く、子どもの目の高さから外の風景が見えないと聞いたのに、知事の答えは、建物の都合で窓は低いかもしれないというものでした。知事は、外へ出れば、低い手すりに支えられた庭があるともいいましたが、園庭があるのは建物の屋上であり、低い手すりでは危なくて仕方ありません。実際、高い塀に囲まれ、子どもにはやはり空しか見えないことも指摘しておきます。(発言する者あり)
 石原知事こそ、実態というものをちゃんと把握して議会で発言していただきたい。そのことを強く申し上げておきます。
 知事は、今議会において、再びハイエナという言葉を使って公党に対する侮辱的発言を行いました。(発言する者あり)この際、申し上げておきますが、ハイエナという言葉を使った共産党攻撃の源流は、ホロコースト、すなわち大量虐殺をやったドイツの独裁者、ヒトラーであります。あのヒトラーは、自身の著書である「わが闘争」の中で、マルクス主義者や社会主義者をハイエナになぞらえて、悪罵を投げつけていることを紹介しておきます。
 都政にかかわる重要問題として改めて問われたのが、この夏起きた侵略戦争賛美の歴史教科書の採択、さらには靖国神社公式参拝で浮き彫りとなった知事の憲法否定の政治的立場の都政への持ち込み問題です。
 この立場から、我が党が、知事の侵略戦争への認識と態度についてただしたのに対して、知事はまともに答えようとせず、憲法違反の靖国神社公式参拝については、公人として許されないものであることについて認めようとしませんでした。(発言する者あり)
 また、知事が、侵略戦争を賛美する歴史教科書の編さんに関与していたことも明らかにされましたが、教科書採択に当たっての知事の関与とあわせて重大な誤りであることを指摘するものです。(発言する者あり)
 憲法否定の政治的立場の都政への持ち込みを許さないために、全力を尽くす決意を改めて表明しておくものです。
 米国での同時多発テロに対する報復戦争の危険が高まっています。日本政府も米国の軍事報復を無条件に支持し、憲法九条をじゅうりんして自衛隊派遣の新法を制定しようとしています。このようなときに石原知事が、アメリカの軍事報復を容認し、対米支援先にありきの小泉内閣の対応を是とする態度をとっていることは、都民の願いに逆行するものといわざるを得ません。(発言する者あり)
 我が党は、国連憲章と憲法の平和原則に基づく、法と理性にかなった問題の解決のために全力を尽くすことを表明し、討論を終わります。(拍手)

○議長(三田敏哉君) 四十七番鈴木一光君。
   〔四十七番鈴木一光君登壇〕

○四十七番(鈴木一光君) 私は、東京都議会自由民主党を代表いたしまして、今定例会に提案された全議案のうち、第百六十八号議案については付帯決議をつけて賛成し、その他の知事提出議案については、ワンパターン政党とは違って、原案賛成の立場から討論を行います。
 まず、第百五十五号議案、東京都営住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。
 少子高齢化の急速な進行など大きな時代の変化の中で、住宅政策を取り巻く環境もまた大きく変化しております。こうした中で、本年五月、住宅政策審議会から「住宅政策のビッグバン」と題する答申が出されました。答申は、都営住宅の抜本的な改革を行う一方、民間住宅施策の新たな形成と展開を図るなど、文字どおり、これまでの住宅政策の大転換を求めるものであります。
 我が党は、所得が入居基準を超える方が都営住宅に住み続ける一方で、住宅に真に困窮している低額所得の方がなかなか入居できないでいる現状について、不公平ではないかとこれまで再三指摘をしてまいりました。
 今回の条例改正は、都営住宅の利用機会の公平を確保し、団地及び地域の活性化を図るため、当面、特定都営住宅において若年ファミリー世帯を対象とした期限つき入居制度を導入するものであり、答申で提言された施策を迅速かつ機敏に実施に移していくものとして、高く評価するものであります。
 引き続き、本格導入に向けた法改正の実現に一層の努力を期待するものでありますが、今回の改正は、全国に先駆けてその第一歩を踏み出すものであり、我が党は、この条例改正案が本定例会で成立することを強く願うものであります。
 次に、第百五十六号議案、東京都高齢者円滑入居賃貸住宅登録手数料条例について申し上げます。
 民間賃貸住宅の中には、家賃の滞納、失火及び病気や死亡時の対応などの不安から、高齢者の入居を敬遠する傾向が見られます。こうした状況を踏まえ、家賃滞納に関する家主の不安を払拭し、高齢者がより円滑に民間賃貸住宅に入居できるようにするため、本年三月に高齢者の居住の安定確保に関する法律が制定され、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録、閲覧制度が創設されたところであります。
 今回の条例は、この制度の実施に当たり、賃貸住宅の登録の際の実費相当分を手数料として徴収するものであり、制度の安定的な運用に不可欠なものであります。
 さらに、都独自の身元保証制度を追加したことは、法制度と一体的な運用を通し、高齢者が住みなれた地域に安心して住み続けられることに大きく寄与するものであります。高齢者の賃貸住宅への円滑入居を支援する立場から、本案に賛成するものであります。
 なお、日本共産党は、制度発足当初なので手数料を徴収すべきでないと主張しておりますが、サービスに対する負担の公平性等をかんがみれば、何ら合理性のある主張とは思えません。(発言する者あり)
 次に、第百六十三号及び第百六十四号議案、平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事の契約案について申し上げます。
 新海面処分場は、改めて申し上げるまでもなく、東京に残された最後の最終処分場であり、廃棄物等の処分に困ることがないよう着実に整備を進めるとともに、一日でも長く利用が可能となるよう徹底した延命化対策を講じる必要があります。
 一部に、近年のごみの減量化傾向をとらえ、新海面処分場の整備にブレーキをかけるべきとの主張がありますが、これは、新海面処分場が運河、河川等から発生する公害汚泥等の重要な受け入れ場所にもなっているという事実を看過するものといえます。公害汚泥等のしゅんせつ土の処分を安全かつ確実に行うことこそ行政の責任を果たす道であり、新海面処分場Gブロックの護岸整備を遅滞なく進められるよう期待するものであります。
 また、処分場の延命化対策については、東京都としてはさまざまな取り組みを行ってきているところであり、国庫補助金の導入による都の負担軽減などの成果も上げておりますが、今後も引き続き努力を重ねていくよう要望しておきたいと思います。
 最後に、第百六十八号議案、再生手続開始申立事件において東京都が有する債権の取扱い及び株式の消却について申し上げます。
 本議案は、株式会社多摩ニュータウン開発センターの民事再生手続にかかわる都の債権の免除等に関するものであります。
 当社は、地域住民の日常生活に欠かすことのできないスーパーマーケット、飲食店、銀行、診療所等が入居したビルを経営しておりますが、バブル崩壊を初めとする不安定な経済状況を背景に、核となるテナントが相次いで退去したことにより経営破綻を来しました。今回、民事再生手続により会社の再建を図ることは、今後のテナントの維持及び地域住民の生活を考えれば、この選択はやむを得ないものであったと考えるものであります。
 この第三セクターの破綻は甚だ遺憾なことでありますが、問題を先送りせず、抜本的な再建策に踏み出したことはむしろ評価すべきものと考えます。
 また、今後の再建策については、当社が、東京都を初め他の債権者である市中銀行等とも十分な議論を尽くしたことであり、裁判所から選任された監督委員も、計画の遂行は可能であるとのことなどから、妥当なものであると考えます。
 当社の経営再建に当たっては、経営責任を踏まえ、破綻に至った原因を明確にするとともに、再生計画の実効が上がるよう最大限の努力をし、地域の発展と住民の一層の利便向上を要望し、付帯決議を付することといたしました。
 我が国は、バブル経済の破綻時からの長い不況のトンネルを抜け出せず、奇怪な事件が続出するなど、社会全体が明るさと活力を失いつつあります。今こそ東京から景気を回復させ、国際化、情報化や経済構造の変革への対応など東京のさらなる潜在力を引き出し、東京から日本を変えていかなければなりません。
 我が党は、東京の再生に全力を挙げて取り組むとともに、知事とともにあすの東京、あすの日本を築くために一生懸命頑張ることを申し上げ、討論を終わります。(拍手)

○議長(三田敏哉君) 十二番青木英二君。
   〔十二番青木英二君登壇〕

○十二番(青木英二君) 私は、都議会民主党を代表して、本定例会に付託された知事提案の議案のうち、第百六十八号議案には付帯決議を付し賛成、他の議案については原案に賛成の立場から討論を行います。
 まず、第百六十八号議案、再生手続開始申立事件において東京都が有する債権の取扱い及び株式の消却について述べます。
 この議案は、東京都の第三セクターとして初めて民事再生手続を進めている株式会社多摩ニュータウン開発センターの再生計画案について、議会の同意を求めるというものです。
 私たちは、多摩ニュータウン開発センターが破綻に至った原因は、バブル経済の崩壊だけにあったのではなく、第三セクターにありがちな経営責任の所在が明確でないことや、経営見通しの甘さなどにもその原因があったと考えています。
 もちろん、そのときどきの経営者は全力で会社のために努力されてきたと思いますが、バブルが崩壊する中にあっても、厳しい経営努力により生き残っている民間企業がある中で、このような結果を招いてしまった経営陣の責任が皆無であるかのような東京都の主張は、納得できるものではありません。
 私たち都議会民主党は、再建計画案を否決し、むやみに会社を破産に追い込もうと考えてはおりません。その結果、テナントの維持が困難となり、地域社会の生活の利便性が失われてしまうことは、私たちにとっても本意ではないからです。
 しかし、私たちは、この会社が設立当時と同じような体質、例えば会社経営が傾いているにもかかわらず、東京都から出向いた役員が多くの退職金を受け取っているような体質を改めなければ、再建計画が通りさえすれば、今後の会社経営がうまくいくといった東京都の説明には不安を覚えざるを得ません。
 同社が破綻に至った経営責任を明確にし、株式会社として当然の経営努力をすることが担保されなければ、東京都が債権放棄するだけでは済まされず、後々、都民の税金をさらに投入しなければならない事態が生じることさえも懸念されています。
 そのため、私たちは、株式会社多摩ニュータウン開発センターの経営再建に当たっては、同社経営の経営責任を踏まえ、破綻に至った原因を明確にすること、そして株式会社として当然の経営努力を厳しく求め、着実かつ速やかに再生計画の実効が上がるように最大限努力すること、この二つを付帯決議として付し、賛成することといたしました。
 今後、東京都においては、臨海副都心関連の第三セクターなどの破綻が懸念されますが、私たちは、引き続き経営責任の明確化とより一層の経営努力を厳しく求めておきたいと思います。
 次に、第百五十五号議案、都営住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。
 都営住宅は、入居している人とそうでない人との不公平感が大きく、その解消が求められています。都営住宅を都民共有の財産として位置づけるのであれば、その利用も、住宅に困っている都民がより公平に利用できるようにしていかなければなりません。
 今回の条例改正により、都営住宅に十年以内の期限つき入居制度を導入することになり、この十二月にもファミリー世帯向けに三十戸程度を募集する予定です。当面は、東京都が国庫補助をもらわずに、独自に建設した都営住宅で期限つき入居制度を実施することになっておりますが、私たちは、公営住宅法の改正を国に求めるなど、同制度がさらに拡大できるように求めるものです。
 またあわせて、親子が何代にもわたって住み続けている実態を改めるよう、使用承継制度を改善するとともに、現行の募集方式を高齢や障害などの住宅の困窮を反映したポイント方式に移行するなど、都営住宅の入居機会の公平性を確保するために、引き続き全力で取り組まれることを要望しておきます。
 さて、都議会には、かつて、他党を誹謗する発言を行った日本共産党の議員に対し、懲罰委員会を設置した歴史があります。石原知事の気持ちは十分理解しますが、本定例会における日本共産党に対する答弁の中に、そのときと同質の表現があったことを公正な立場で認めざるを得ないのであります。それゆえに、本議場における発言には、この点を十分に配慮されるよう求めておきます。(発言する者あり)
 さらに、先ほどの共産党の討論において、アドルフ・ヒトラーと石原知事を同次元に論じましたが、我が都議会民主党は、こういった共産党の発言も強く批判することを結びにつけ加えて、私の都議会民主党を代表しての討論を終わります。(拍手)

○議長(三田敏哉君) 三十八番東野秀平君。
   〔三十八番東野秀平君登壇〕

○三十八番(東野秀平君) 私は、都議会公明党を代表しまして、第百四十八号議案から百六十七号議案までの二十議案に賛成し、第百六十八号議案については付帯決議を付して賛成する立場から討論を行います。
 我が党は、今定例会において、今日の最大の課題である景気対策、中小企業対策、福祉・医療・教育対策、また、こうした重点課題解決の手法である首都圏再生プロジェクトの具体的実行、さらに三多摩格差是正など、都政の喫緊の課題に焦点を絞って、本会議、委員会を通じて活発に議論を展開し、多くの成果を上げてきたところであります。
 また、我が党は、代表質問において、米国同時多発テロに関連して、首都圏七都県市による東京版FEMAの創設を主張し、知事もその後のテレビ番組、新聞インタビューで同様の意向を明らかにしております。テロや災害から都民の生命、財産を守るために、ぜひとも東京版の新たなる危機管理システムを早急に検討すべきであります。
 さて、ここで、第百五十五号議案、東京都営住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。
 我が党は、今日まで一貫して、若年ファミリー向けの住宅供給の早期実現を求めてきたところであります。
 都営住宅の現状は、入居者の高齢化が進み、災害時の対応や介護、地域コミュニティの維持などの観点から、多くの方々から不安の声が寄せられております。都営住宅におけるソーシャルミックスを進め、都営住宅の機能、活力を維持発展させる第一歩として、我が党は今回のファミリー向け住宅供給を評価するものであります。
 加えて、少子社会が進行する現在、子育て支援策は、単なる行政サービスの意味合いを超えて、近い将来の日本の活力を決定づける重要な課題であると位置づけられます。そして、子育て支援策の最も重要な柱は、まさに住宅対策、住宅供給にほかなりません。したがって、子育てファミリー層向けの住宅供給は、我が党が繰り返し主張してきた問題であり、都は今後とも都営住宅、都民住宅などファミリー向け住宅の供給に全力で取り組むべきであります。
 なお、我が党が代表質問で主張し、住宅局長から答弁がありましたように、今回の期限つき入居制度の導入は、新たに募集する住宅の一部を対象とするものであって、すべての都営住宅に一律に適用するものではないことを確認いたします。
 一方、第百六十八号議案、再生手続開始申立事件において東京都が有する債権の取扱い及び株式の消却についてに関しましては、都の経営責任と破綻原因の明確化並びに再生計画の実効性の担保、さらに地域の発展や住民の利便性のさらなる向上を強く求める付帯決議を付して賛成いたしました。
 我が党は、民事再生手続に関しては、現状を直視した場合、やむを得ない処置と認めるものですが、その上で、経営破綻に対する経営責任と行政責任については、決してゆるがせにできないものと判断しています。したがって、付帯決議を付しての賛成であり、今後は、より一層の多摩都市整備本部の努力を求めたいと思います。
 東京都には、現在、合計五十八の監理団体が存在します。我が党は、今回のような事態が他の団体でも発生することのないよう、今後、都の厳正な取り組みを求めるものであります。特に重要なことは、監理団体の経営に対する行政責任、経営責任のより一層の明確化であります。
 我が党はかねてより、監理団体に対する経営評価制度、あるいは経営者評価制度の創設を主張してまいりました。ぜひとも責任を明確にする新たな制度を確立し、行政責任、経営責任、さらに都民、納税者へのアカウンタビリティーを果たし、監理団体、第三セクターなどの改革に主体的に取り組むべきであります。
 都は、議案に対する付帯決議の内容を真摯に受けとめ、引き続き監理団体総体の改革に全力で取り組んでいかれることを改めて強く要請し、討論を終わります。(拍手)

○議長(三田敏哉君) 五十番新井美沙子さん。
   〔五十番新井美沙子君登壇〕

○五十番(新井美沙子君) 都議会生活者ネットワークを代表いたしまして、付託された第百六十八号議案、再生手続開始申立事件において東京都が有する債権の取扱い及び株式の消却については、付帯決議をつけて賛成、その他すべての議案に賛成する立場から討論を行います。
 初めに、人権プラザ条例についてです。
 都の同和対策の拠点であった産業労働会館を人権プラザとする今回の提案は、都が策定した東京都人権施策推進指針を踏まえ、これまでの人権施策を、女性、子ども、高齢者、障害者、民族、HIV感染者等に広げる方向を受けたものです。
 東京の人権問題は、多様化、複雑化しており、その解決に当たって総合性が問われています。とりわけ、人権救済の仕組みの整備は不可欠です。国でも検討している簡易な人権救済システムを視野に入れ、都民、NPO、企業などとも連携し、各相談機関相互の密接な連携と救済保護機関を結ぶ人権救済制度へ向けて、早急に取り組む必要があります。さらに、プラザの運営に当たっては、人権尊重の理念を地域社会に広めるため、NPOとの連携も進め、開かれた人権プラザとして運営されることを望みます。
 次に、都立高校の施設改修計画について要望しておきます。
 東京都福祉のまちづくり条例に基づいて、これまで改修されてきた高校が、障害を持つ子どもたちに十分に活用されているのか、実態把握をしていない状況がありました。施策の点検を行ったことを次の計画に生かし、改修費用をかけた施策の成果があらわれるよう努めなければなりません。
 今後は、子どもの権利条約を踏まえ、障害者を受け入れる基本的な方針なども全庁でつくり上げ、ともに助け合える社会を目指す教育を進めることを要望いたします。
 次に、都営住宅の期限つき入居についてです。
 都営住宅全体の年齢構成を見ると、非常に高齢化が進んでおり、また単身者世帯も多く、コミュニティという視点から偏りがあり過ぎます。したがって、四十歳未満のファミリー層の入居を促進するということ自体、利用機会の公平、均等からも、コミュニティという視点からも歓迎できますが、十年を経過して、収入制限を超えても超えなくても退去しなければならないというのはいかがなものでしょうか。例えば、収入超過であっても、あと一年で義務教育課程の子どもが卒業というような事情は配慮されるべきでしょう。さらに、収入基準内であればなおのこと、柔軟な対応が望まれます。
 また、入居者の年齢構成のバランスがとれるまでには、長い時間がかかることが予想されます。東京都は、孤立化した高齢者の現状を把握し、地域コミュニティの醸成という視点での助け合いの仕組みづくりを考えることが必要です。
 次に、高齢者が民間住宅に入居する際の登録手数料条例についてです。
 今回の提案は、これまで私たちが指摘してきた高齢者やひとり親家庭の身元保証にかかわる条件整備を進めるもので、今後さらに充実させていかなければなりません。
 ただし、課題として、入居者が五十万円の預託金と合わせて一時に百万円程度の資金が必要になる点について、何らかの支援策を講じる必要があります。また、保険会社への委託事業として行うならば、対象となる高齢者がどの程度いるのかというニーズ調査が必要だったのではないでしょうか。
 一方で、制度からこぼれ落ちる低所得者の高齢者がいることは確かです。都営住宅への倍率は高く、シルバーピアもなかなか入居できない状況で、その救済策をとるべきであると強く要望いたします。
 また、見守りや緊急対応サービスについては、基礎自治体がNPOとの連携で行った方が、よりきめ細やかなサービスを提供できるのではないでしょうか。この点については、意欲ある自治体とも連携をとりながら、可能な市区町村から実施する方向で検討するべきです。
 さて、次に、多摩センター開発の民事再生手続についてです。
 多摩センター駅前にそごうがあったにもかかわらず、二駅しか違わない南大沢にも誘致を決めたのはなぜでしょうか。多摩センター開発はテナントの賃貸料を収益とする事業を行っており、どのようなテナントを誘致するかがその成否を決定するといってもよいでしょう。マーケティングリサーチを行っていれば、このような安易なテナントの決定は防げたはずです。
 さらに、誘致してわずか二年後の平成六年にそごうが撤退し、六億円の債務超過を出すという事態に陥ったにもかかわらず、事業評価も行わず、そのまま放置した責任は重大です。事業評価は平成九年からしか行われておらず、その経営感覚は理解しがたいといわざるを得ません。
 さらに、その事業評価も、評価とその対策の整合性がとられていない状態で、何のために事業評価を行ったのか、理解に苦しみます。
 経営者の重大な責任は見当たらないとの監督委員の意見がありますが、法的責任はないとしても、経営方針を誤った経営陣の責任は大きく、何らかのけじめをつけなければ、八十四億円もの債権放棄に対する都民の理解は得られません。しかし、会社更生法や破産という手続をとった場合、テナントや地域住民に与える影響が大きく、市民生活に不利益を与える可能性が高いことから、今となっては民事再生という手段をとるのはやむを得ないと思います。
 責任の所在を明らかにすることが大切であり、したがって、経営責任を求める付帯決議は当然のことです。都として実効ある対処を切に望むものです。
 再建については、最善の努力で、再び債務超過というようなことにならないよう、今後、東京都は一切補助はすべきでないということを強く申し上げておきます。
 次に、政務調査費の情報公開の議員提案について申し上げます。
 今回、議員に交付されている政務調査費の支出に関し、支出を証する領収書等を公開の対象とする議員提案がなされる予定です。生活者ネットワークは、従来より、税金の使い道に対する議員の説明責任を果たすために、義務化された収支報告書のみの提出だけではなく、支出を証する領収書等を添付し、これを原則的に情報公開の対象とすべきと主張してまいりました。政治活動の自由にかかわる議論は踏まえるとしても、開示を原則とすべきと考えます。
 最後に、狂牛病対策について一言申し上げます。
 まず、この件が発覚して以来、都の関係職員の方々の日夜の奮闘については敬意を表したいと思います。
 いまだこの問題の詳細は明らかではありませんが、ヨーロッパ諸国で事件が発生してから、相変わらず肉骨粉が輸入され、解体時の背割り方法を続けていた事実、検査や行政指導の問題など関係省庁の縦割り的行政の誤りは明確であり、その政治、行政の責任は犯罪的です。食の安全を求めて、国に対して、厳しく責任と事態の解明、そして早急な情報提供などを求めるとともに、都民の不安の解消のために、都ができ得る施策をすべて展開するよう強く求めまして、生活者ネットワークの討論とさせていただきます。(拍手)

○議長(三田敏哉君) 七番柿沢未途君。
   〔七番柿沢未途君登壇〕

○七番(柿沢未途君) 本定例会に提案された議案中、第百五十号議案、東京都人権プラザ条例に反対の立場から討論を行います。
 税金半分、議員半分、役人半分、幸せ二倍、これが我が1/2の会のスローガンです。その観点から見て、今回の人権プラザ条例にはいささか疑問があるといわざるを得ません。
 同和事業に対する特別対策の根拠法となってきた、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が来年の三月に期限切れを迎え、同和対策を中心とした今までの人権行政が転換期を迎えています。今こそ人権行政の抜本的な見直し、再構築をすべきときであり、それに対しては全く異議はございません。
 しかし、これまで同和対策のセンターだった産業労働会館の場所に人権プラザをつくるというのは、その立地条件を考えたら妥当ではないのではないでしょうか。普及啓発のためなら、もっと適地があるはずです。施設の中身についても、展示室をつくるんだというものの、そこで何をやろうか、はっきり見えてきません。
 それ以上に、運営をする財団法人人権啓発センターの事業についても、監理団体がゼロベースで見直されている中ですから、この機会に施策を大幅に見直して、例えばNPO等に任せられることは任せるべきと考えますが、今回の計画ではそうした方向性も見えてきません。財政危機の今、こうした施策の転換期を迎えたときに、このような行政の効率化の視点を欠いてはならないと考えます。
 その意味で、現時点での東京都人権プラザの計画は余りにも場当たり的であり、もっと大きな構想を持って東京都の人権施策の根本的な見直しをしてもらいたいと警鐘を鳴らす意味をもって、本議案に反対の意思を表明して、私の討論を終わります。(拍手)

○議長(三田敏哉君) 九番福士敬子さん。
   〔九番福士敬子君登壇〕

○九番(福士敬子君) 自治市民'93といたしまして、第百六十三号、百六十四号議案に反対の立場から討論を行います。
 今までも申し述べてまいりましたが、廃棄物処分場の環境汚染対策は、最重要課題であるにもかかわらず、長い間ほとんど省みられることなく事業が進められてまいりました。特に海面埋立処分場は、住民との距離も遠く、直接的な被害が見えにくいことや、汚染物質の流出事故が起きた場合は、汚染が拡散し、対策がとりにくいことなどの問題を抱えています。
 廃棄物の処分については、焼却によるごみ減量から脱却できず、ダイオキシン対策としては、焼却温度の管理にのみ目が向けられています。しかし、ことし三月、野田市で起きたバグフィルター破損事故のように、理論と現実のずれによる地域汚染もあり、焼却処理は安全なものとなっていません。また、日の出処分場では、市民の調査で、いまだに焼却処理残灰による周辺汚染が続いているというデータもあります。海面処分場においても、汚染の影響に対する厳密なチェックがないまま、今日に至っています。
 今回のGブロックは、しゅんせつ土及び建設残土の埋立予定地ですが、ごみ処理全体の環境重視策への転換が図られていないだけではなく、埋め立てによる海岸線や海底の地形変化に対する問題もあり、安易な処分のあり方も含めて反対をいたします。
 次に、第百五十五号議案には賛成をいたしますが、現実問題として、ファミリー世帯では、アパート借り入れの折、子どもがいると汚れる、傷をつけられるなどの理由で入居できないこともあります。年間三十戸程度の利用開始であれば、許可条件を子どものいる世帯に限定し、利用者の緊急性を考慮すべきと考えます。
 また、制度を実効性のあるものとするためには、入居者や希望者へのアンケートやライフスタイルに関する調査、転居後の追跡調査などを行い、最適化を図るべきと考えます。
 最後に、百六十八号議案については、付帯決議もあり、民事再生法による解決策は、企業による活力回復への今後に待つと同時に、世間に行政ディベロッパーの破綻を明らかに知らしめる意味も含めて、賛成をいたします。
 今回の事例から得られた教訓をすべての計画に生かし、事業破綻の責任、反省を込め、民間活力の足を引っ張らぬよう、不必要あるいは誤った行政の手出し、口出しが行われていないかをチェックさせていただくことをつけ加えます。
 以上で討論を終わります。

○議長(三田敏哉君) 十番伊沢けい子さん。
   〔十番伊沢けい子君登壇〕

○十番(伊沢けい子君) まず、契約案件である百六十号から百六十四号議案に反対して、討論をいたします。
 反対理由は、これらの契約には、昨年行われた多摩地区での工事において、公正取引委員会が談合の疑いがあるとして立入検査を行っている業者が、少なくとも一社以上含まれているからです。まだ公正取引委員会の調査が終了していない段階で、疑いのある業者と本契約を結ぶべきでないと考えます。
 また、今回のこれらの契約についても、落札率は九八%台の高値となっており、何らかの競争制限が働いている結果と思われます。
 東京都は今後、入札改革を進め、公共工事の支出を減らすべきです。
 次に、多摩整備本部、百六十八号議案について。
 東京都は、多摩ニュータウン開発センターの過去十年にわたる債権のうち、八十五億円を放棄し、民事再生手続をとろうとしています。しかし、この計画が破綻に至った経緯について、都の反省がなく、本年度以降の事業計画を見ても、これから景気が上向くことを前提に計画を立てており、ことしから少なくとも十四年間は営業収益が伸びることを見込んでいます。現在、景気が悪化し、回復する見込みが当分ない中、実際、昨年、平成十二年度から十三年度の間にも、同時期で比較して既に四千五百万円の赤字となっています。これではさらなる債権を生み出すだけとなることは明らかです。
 多摩ニュータウン開発センターは破産の手続をとって、ビルは民間に売り渡すべきと考えます。問題をこれ以上先送りすることは許されません。
 以上の理由で、百六十八号議案に反対をいたします。
 以上で終わります。(拍手)

○議長(三田敏哉君) 以上をもって討論を終了いたします。

○議長(三田敏哉君) これより採決に入ります。
 まず、日程第一及び第二を一括して採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は、いずれも可決であります。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 次に、日程第三を採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は、可決であります。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、委員会の報告のとおり決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 次に、日程第四を採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は、可決であります。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、委員会の報告のとおり決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 次に、日程第五を採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は、可決であります。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、委員会の報告のとおり決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 次に、日程第六を採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は、可決であります。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、委員会の報告のとおり決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 次に、日程第七から第九までを一括して採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は、いずれも可決であります。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、本案は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 次に、日程第十から第二十一までを一括して採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は、いずれも可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員会の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本案は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) これより追加日程に入ります。
 追加日程第一、行財政改革基本問題特別委員会設置に関する動議を議題といたします。
 案文は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

   行財政改革基本問題特別委員会設置に関する動議
 右の動議を別紙のとおり提出します。
  平成十三年十月五日
(提出者)
谷村 孝彦  東村 邦浩  中屋 文孝
矢島 千秋  高橋かずみ  山加 朱美
柿沢 未途  後藤 雄一  福士 敬子
伊沢けい子  大西由紀子  青木 英二
初鹿 明博  山下 太郎  河野百合恵
長橋 桂一  小磯 善彦  野上じゅん子
ともとし春久 萩生田光一  串田 克巳
小美濃安弘  吉原  修  山田 忠昭
林田  武  野島 善司  真鍋よしゆき
中西 一善  山口 文江  真木  茂
花輪ともふみ 酒井 大史  清水ひで子
かち佳代子  小松 恭子  織田 拓郎
藤井  一  東野 秀平  中嶋 義雄
松原 忠義  田代ひろし  三宅 茂樹
川井しげお  いなば真一  近藤やよい
高島なおき  鈴木 一光  吉野 利明
小礒  明  新井美沙子  相川  博
樋口ゆうこ  富田 俊正  福島 寿一
大塚 隆朗  古館 和憲  松村 友昭
丸茂 勇夫  鈴木貫太郎  森田 安孝
曽雌 久義  石川 芳昭  土持 正豊
倉林 辰雄  遠藤  衛  秋田 一郎
服部ゆくお  臼井  孝  北城 貞治
野田 和男  三原 將嗣  大西 英男
宮崎  章  執印真智子  馬場 裕子
西条 庄治  土屋たかゆき 河西のぶみ
中村 明彦  大山とも子  吉田 信夫
曽根はじめ  橋本辰二郎  大木田 守
前島信次郎  桜井良之助  新藤 義彦
星野 篤功  田島 和明  樺山 卓司
古賀 俊昭  山崎 孝明  山本賢太郎
花川与惣太  立石 晴康  清原錬太郎
小山 敏雄  大河原雅子  名取 憲彦
藤川 隆則  小林 正則  林  知二
東ひろたか  池田 梅夫  渡辺 康信
木内 良明  石井 義修  中山 秀雄
藤井 富雄  大山  均  野村 有信
比留間敏夫  松本 文明  桜井  武
佐藤 裕彦  川島 忠一  矢部  一
内田  茂  三田 敏哉  田中 晃三
藤田 愛子  尾崎 正一  田中  良
和田 宗春  坂口こうじ  木村 陽治
秋田かくお
東京都議会議長 三田 敏哉殿

   行財政改革基本問題特別委員会設置に関する動議
 次の要綱に基づき行財政改革基本問題特別委員会を設置されたい。
   行財政改革基本問題特別委員会設置
要綱
一 名称
  行財政改革基本問題特別委員会とする。
二 設置の根拠
  地方自治法第百十条及び東京都議会委員会条例第四条による。
三 目的
  東京の将来像を展望し、社会・経済情勢の変化に柔軟に対応する都政を実現するため、行財政改革の基本的事項について調査・検討する。
四 委員会の組織
  委員の定数は、二十三名とし、委員長一名、副委員長三名及び理事五名を置く。

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 本件は、動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、行財政改革基本問題特別委員会設置に関する動議は可決されました。

○議長(三田敏哉君) ただいま設置されました行財政改革基本問題特別委員会の委員の選任については、委員会条例第五条第一項の規定により、議長から、お手元に配布の名簿のとおり指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定いたしました。

   行財政改革基本問題特別委員名簿
 山下 太郎君(民) 長橋 桂一君(公)
 真鍋よしゆき君(自)松原 忠義君(自)
 相川  博君(民) 富田 俊正君(民)
 鈴木貫太郎君(公) 遠藤  衛君(自)
 河西のぶみ君(民) 吉田 信夫君(共)
 大木田 守君(公) 新藤 義彦君(自)
 田島 和明君(自) 樺山 卓司君(自)
 古賀 俊昭君(自) 山崎 孝明君(自)
 大河原雅子君(ネ) 渡辺 康信君(共)
 石井 義修君(公) 川島 忠一君(自)
 内田  茂君(自) 和田 宗春君(民)
 木村 陽治君(共)

○議長(三田敏哉君) この際、お諮りいたします。
 行財政改革基本問題特別委員会の調査は、閉会中も継続して行うことにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、閉会中も継続して調査することに決定いたしました。
 なお、本日の本会議終了後、役員互選のため、委員会を本議場に招集いたしますので、ご了承願います。

○議長(三田敏哉君) 追加日程第二、議員提出議案第二十七号、東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 案文は、お手元に配布いたしてあります。
(議案の部参照)
 本案に関し、五十六番古館和憲君より、趣旨説明のため発言を求められておりますので、これを許します。
   〔五十六番古館和憲君登壇〕

○五十六番(古館和憲君) ただいま上程されました議員提出議案第二十七号、東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について、提案者を代表して提案理由の説明を行います。
 情報公開が時代の大きな流れとなっている中で、東京都議会は率先して東京都議会情報公開条例を制定し、都議会の情報公開の推進に努めてまいりました。この本旨をさらに実のあるものにし、都民に対しての説明責任をより徹底する上で、政務調査費の使途の透明性を確保することが強く求められております。ことしの第一回都議会定例会では、地方自治法の一部改正に伴い、東京都政務調査費の交付に関する条例が制定されましたが、従前の規則をほぼそのまま条例化したもので、政務調査費の使途の透明性を確保する上で不十分なものとなりました。各会派が議長に提出する政務調査費使途についての収支報告書は、A4判一枚で、支出項目も調査費、研修費、行動費などの項目ごとの合計金額が示されるだけで、その使途の実態はわからないものとなっております。
 現在も、機密費問題など、税金の使い方とその使途の透明性について国民の批判が強まっている中で、政務調査費においても、使途の透明性を高めることがいよいよ重要になっております。
 昨年、国会でこの政務調査研究費の法的根拠が明文化されたとき、その法改正の提案趣旨説明で、情報公開を促進する観点から、その使途の透明性を確保することが重要だと指摘をしております。
 東京都下の自治体でも、政務調査費の収支報告書に領収書の添付が義務づけられている区があるなど、住民への公開性を高めているところも現に生まれております。
 東京都議会の交付額は、議員一人当たり月額六十万円が議員数に乗じて会派に交付され、全国の自治体で最高額です。その東京都議会が収支報告書に領収書の添付を条例で義務づけ、政務調査費の使途の透明性の確保に踏み出すことは、全国的にも大きな意義を持つものと考えております。
 新しく都議会議員が選出された最初の本定例議会で、この条例の一部改正が都議会議員の総意として決定されますよう、心から訴えまして、提案理由の説明を終わります。(拍手)

○議長(三田敏哉君) 以上をもって趣旨説明は終わりました。

○六十七番(服部ゆくお君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第二十七号については、委員会付託を省略されることを望みます。

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第二十七号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。
 これより採決を行います。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○議長(三田敏哉君) 起立少数と認めます。よって、議員提出議案第二十七号は否決されました。

○議長(三田敏哉君) 追加日程第三及び第四、議員提出議案第二十八号、訴えの提起等及び和解に関する知事の専決処分について、及び議員提出議案第二十九号、損害賠償額の決定及び和解に関する知事の専決処分についての一部改正についてを一括議題といたします。
 案文は、お手元に配布いたしてあります。
(議案の部参照)

○六十七番(服部ゆくお君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第二十八号及び第二十九号議案については、趣旨説明並びに委員会付託を省略されることを望みます。

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第二十八号及び第二十九号については、趣旨説明並びに委員会付託を省略することに決定いたしました。
 これより採決を行います。
 追加日程第三及び第四を一括して採決いたします。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、議員提出議案第二十八号及び議員提出議案第二十九号は可決されました。

○議長(三田敏哉君) 追加日程第五から第八まで、議員提出議案第三十号、義務教育費国庫負担制度等の堅持に関する意見書外意見書三件を一括議題といたします。
 案文は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

議員提出議案第三十号
   義務教育費国庫負担制度等の堅持に関する意見書
 右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
  平成十三年十月五日
(提出者)
谷村 孝彦  東村 邦浩  中屋 文孝
矢島 千秋  高橋かずみ  山加 朱美
柿沢 未途  後藤 雄一  福士 敬子
伊沢けい子  大西由紀子  青木 英二
初鹿 明博  山下 太郎  河野百合恵
長橋 桂一  小磯 善彦  野上じゅん子
ともとし春久 萩生田光一  串田 克巳
小美濃安弘  吉原  修  山田 忠昭
林田  武  野島 善司  真鍋よしゆき
中西 一善  山口 文江  真木  茂
花輪ともふみ 酒井 大史  清水ひで子
かち佳代子  小松 恭子  織田 拓郎
藤井  一  東野 秀平  中嶋 義雄
松原 忠義  田代ひろし  三宅 茂樹
川井しげお  いなば真一  近藤やよい
高島なおき  鈴木 一光  吉野 利明
小礒  明  新井美沙子  相川  博
樋口ゆうこ  富田 俊正  福島 寿一
大塚 隆朗  古館 和憲  松村 友昭
丸茂 勇夫  鈴木貫太郎  森田 安孝
曽雌 久義  石川 芳昭  土持 正豊
倉林 辰雄  遠藤  衛  秋田 一郎
服部ゆくお  臼井  孝  北城 貞治
野田 和男  三原 將嗣  大西 英男
宮崎  章  執印真智子  馬場 裕子
西条 庄治  土屋たかゆき 河西のぶみ
中村 明彦  大山とも子  吉田 信夫
曽根はじめ  橋本辰二郎  大木田 守
前島信次郎  桜井良之助  新藤 義彦
星野 篤功  田島 和明  樺山 卓司
古賀 俊昭  山崎 孝明  山本賢太郎
花川与惣太  立石 晴康  清原錬太郎
小山 敏雄  大河原雅子  名取 憲彦
藤川 隆則  小林 正則  林  知二
東ひろたか  池田 梅夫  渡辺 康信
木内 良明  石井 義修  中山 秀雄
藤井 富雄  大山  均  野村 有信
比留間敏夫  松本 文明  桜井  武
佐藤 裕彦  川島 忠一  矢部  一
内田  茂  三田 敏哉  田中 晃三
藤田 愛子  尾崎 正一  田中  良
和田 宗春  坂口こうじ  木村 陽治
秋田かくお
東京都議会議長 三田 敏哉殿

   義務教育費国庫負担制度等の堅持に関する意見書
 義務教育費国庫負担制度は、国と地方自治体との役割分担の下に、教育の機会均等とその水準の維持向上を図る制度として完全に定着しており、現行教育制度の重要な根幹をなしているものである。
 しかし、政府は、昭和六十年度以降、義務教育費国庫負担制度の見直しを進め、教材費等を国庫負担対象から除外するとともに恩給費等の一般財源化を行ってきたところである。
 加えて、従前から東京都は、地方交付税の不交付団体であることを理由に、義務教育費国庫負担金について、財源調整措置を受けており、その額は、平成十三年度で三十三億円という巨額なものとなっている。
 国の財政事情による地方へのこのような負担転嫁は、厳しい状況にある都財政の運営に重大な影響を与えるだけでなく、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすものである。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請する。
一 現行の義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
二 義務教育教職員等給与費国庫負担金における財源調整措置を廃止すること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成十三年十月五日
       東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて

議員提出議案第三十一号
   私立学校助成に関する意見書
 右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
  平成十三年十月五日
(提出者)
谷村 孝彦  東村 邦浩  中屋 文孝
矢島 千秋  高橋かずみ  山加 朱美
柿沢 未途  後藤 雄一  福士 敬子
伊沢けい子  大西由紀子  青木 英二
初鹿 明博  山下 太郎  河野百合恵
長橋 桂一  小磯 善彦  野上じゅん子
ともとし春久 萩生田光一  串田 克巳
小美濃安弘  吉原  修  山田 忠昭
林田  武  野島 善司  真鍋よしゆき
中西 一善  山口 文江  真木  茂
花輪ともふみ 酒井 大史  清水ひで子
かち佳代子  小松 恭子  織田 拓郎
藤井  一  東野 秀平  中嶋 義雄
松原 忠義  田代ひろし  三宅 茂樹
川井しげお  いなば真一  近藤やよい
高島なおき  鈴木 一光  吉野 利明
小礒  明  新井美沙子  相川  博
樋口ゆうこ  富田 俊正  福島 寿一
大塚 隆朗  古館 和憲  松村 友昭
丸茂 勇夫  鈴木貫太郎  森田 安孝
曽雌 久義  石川 芳昭  土持 正豊
倉林 辰雄  遠藤  衛  秋田 一郎
服部ゆくお  臼井  孝  北城 貞治
野田 和男  三原 將嗣  大西 英男
宮崎  章  執印真智子  馬場 裕子
西条 庄治  土屋たかゆき 河西のぶみ
中村 明彦  大山とも子  吉田 信夫
曽根はじめ  橋本辰二郎  大木田 守
前島信次郎  桜井良之助  新藤 義彦
星野 篤功  田島 和明  樺山 卓司
古賀 俊昭  山崎 孝明  山本賢太郎
花川与惣太  立石 晴康  清原錬太郎
小山 敏雄  大河原雅子  名取 憲彦
藤川 隆則  小林 正則  林  知二
東ひろたか  池田 梅夫  渡辺 康信
木内 良明  石井 義修  中山 秀雄
藤井 富雄  大山  均  野村 有信
比留間敏夫  松本 文明  桜井  武
佐藤 裕彦  川島 忠一  矢部  一
内田  茂  三田 敏哉  田中 晃三
藤田 愛子  尾崎 正一  田中  良
和田 宗春  坂口こうじ  木村 陽治
秋田かくお
東京都議会議長 三田 敏哉殿

   私立学校助成に関する意見書
 私立学校に対する助成については、私立学校振興助成法において国の姿勢と財政援助の基本的方向が明らかにされている。しかし、国は平成六年度に、国庫補助の都道府県に対する誘導的役割は終わったとして、私立高等学校等経常費助成費補助金の削減を行い、地方交付税で措置する一般財源化を実施した。国庫補助金の総額は平成十二年度において、ようやく一般財源化以前の水準を取り戻したとはいえ、国庫補助割合は、依然として低い水準にある。
 そもそも、私学助成の一般財源化は、同法の精神にもとるのみならず、教育水準の地域的不均衡の要因ともなるものである。特に、地方交付税の不交付団体である東京都においては、影響が非常に大きく、看過することはできない。
 私立学校は、国公立学校とともに公教育を分担し、国民の教育を受ける権利や教育の機会均等を実現する上で大きな役割を果たしている。しかし、近年の児童・生徒数の減少や長引く景気低迷の中にあって、保護者が負担する教育費は増加し、公私格差も拡大する傾向にあるなど、私立学校を取り巻く環境は、かつてなく厳しい状況にある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、平成十四年度予算編成に当たり、次の事項を実現するよう強く要請する。
一 私立学校振興助成法に基づく国庫補助制度を堅持すること。
二 私立高等学校等経常費助成費補助金等の一般財源化を改め、補助金の充実を図ること。
三 私立学校助成の一層の充実を図り、保護者負担の軽減を図ること。
四 私立高等学校等IT教育設備整備推進事業を創設すること。
五 私立専修学校専門課程に対する助成を充実するとともに、高等課程に対する新たな助成制度を創設すること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成十三年十月五日
       東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて

議員提出議案第三十二号
   牛海綿状脳症対策に関する意見書
 右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
  平成十三年十月五日
(提出者)
谷村 孝彦  東村 邦浩  中屋 文孝
矢島 千秋  高橋かずみ  山加 朱美
柿沢 未途  後藤 雄一  福士 敬子
伊沢けい子  大西由紀子  青木 英二
初鹿 明博  山下 太郎  河野百合恵
長橋 桂一  小磯 善彦  野上じゅん子
ともとし春久 萩生田光一  串田 克巳
小美濃安弘  吉原  修  山田 忠昭
林田  武  野島 善司  真鍋よしゆき
中西 一善  山口 文江  真木  茂
花輪ともふみ 酒井 大史  清水ひで子
かち佳代子  小松 恭子  織田 拓郎
藤井  一  東野 秀平  中嶋 義雄
松原 忠義  田代ひろし  三宅 茂樹
川井しげお  いなば真一  近藤やよい
高島なおき  鈴木 一光  吉野 利明
小礒  明  新井美沙子  相川  博
樋口ゆうこ  富田 俊正  福島 寿一
大塚 隆朗  古館 和憲  松村 友昭
丸茂 勇夫  鈴木貫太郎  森田 安孝
曽雌 久義  石川 芳昭  土持 正豊
倉林 辰雄  遠藤  衛  秋田 一郎
服部ゆくお  臼井  孝  北城 貞治
野田 和男  三原 將嗣  大西 英男
宮崎  章  執印真智子  馬場 裕子
西条 庄治  土屋たかゆき 河西のぶみ
中村 明彦  大山とも子  吉田 信夫
曽根はじめ  橋本辰二郎  大木田 守
前島信次郎  桜井良之助  新藤 義彦
星野 篤功  田島 和明  樺山 卓司
古賀 俊昭  山崎 孝明  山本賢太郎
花川与惣太  立石 晴康  清原錬太郎
小山 敏雄  大河原雅子  名取 憲彦
藤川 隆則  小林 正則  林  知二
東ひろたか  池田 梅夫  渡辺 康信
木内 良明  石井 義修  中山 秀雄
藤井 富雄  大山  均  野村 有信
比留間敏夫  松本 文明  桜井  武
佐藤 裕彦  川島 忠一  矢部  一
内田  茂  三田 敏哉  田中 晃三
藤田 愛子  尾崎 正一  田中  良
和田 宗春  坂口こうじ  木村 陽治
秋田かくお
東京都議会議長 三田 敏哉殿

   牛海綿状脳症対策に関する意見書
 去る九月十日、千葉県において牛海綿状脳症いわゆる狂牛病の疑いのある牛が発見され、英国獣医研究所に検体を送付して確認検査を行った結果、九月二十一日に牛海綿状脳症と判定され、我が国で初めての発生が確認された。
 この事態を受け、厚生労働省はと畜検査においてEU(ヨーロッパ連合)並の検査を実施する方針を明らかにし、農林水産省は検査体制が整うまでの間、国内の畜産農家等に対し、検査対象となる三十か月齢以上の牛の出荷自粛を指導することとした。
 これらの方針を受けて、現在、各自治体において検査及び監視体制の整備が進められているところである。
 しかし、これらの体制を整えるためには相応の期間が必要であり、消費者を始め畜産農家や食肉流通関係者は、牛海綿状脳症の感染拡大や食肉の安全性等について大きな不安を抱えている。
 これらの不安を解消し、食肉の安全性を確保するためには、今回の牛海綿状脳症の発生原因を明らかにして、その根本的な対策を徹底するとともに、各自治体における検査及び監視体制の整備が円滑に行われることが不可欠である。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、早急に次の事項を基本とする牛海綿状脳症対策を推進するよう強く要請する。
一 感染経路を究明し、今後の拡大を防止するための的確な対策を講じること。
二 自治体の行うと畜検査体制の整備に対する財政的支援を行うこと。
三 関係機関の連携を図るとともに、牛海綿状脳症にかかわる情報を迅速に提供すること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成十三年十月五日
       東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣 あて

議員提出議案第三十三号
   東京における雇用対策の充実に関する意見書
 右の議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第十二条の規定により提出します。
  平成十三年十月五日
(提出者)
谷村 孝彦  東村 邦浩  中屋 文孝
矢島 千秋  高橋かずみ  山加 朱美
柿沢 未途  後藤 雄一  福士 敬子
伊沢けい子  大西由紀子  青木 英二
初鹿 明博  山下 太郎  河野百合恵
長橋 桂一  小磯 善彦  野上じゅん子
ともとし春久 萩生田光一  串田 克巳
小美濃安弘  吉原  修  山田 忠昭
林田  武  野島 善司  真鍋よしゆき
中西 一善  山口 文江  真木  茂
花輪ともふみ 酒井 大史  清水ひで子
かち佳代子  小松 恭子  織田 拓郎
藤井  一  東野 秀平  中嶋 義雄
松原 忠義  田代ひろし  三宅 茂樹
川井しげお  いなば真一  近藤やよい
高島なおき  鈴木 一光  吉野 利明
小礒  明  新井美沙子  相川  博
樋口ゆうこ  富田 俊正  福島 寿一
大塚 隆朗  古館 和憲  松村 友昭
丸茂 勇夫  鈴木貫太郎  森田 安孝
曽雌 久義  石川 芳昭  土持 正豊
倉林 辰雄  遠藤  衛  秋田 一郎
服部ゆくお  臼井  孝  北城 貞治
野田 和男  三原 將嗣  大西 英男
宮崎  章  執印真智子  馬場 裕子
西条 庄治  土屋たかゆき 河西のぶみ
中村 明彦  大山とも子  吉田 信夫
曽根はじめ  橋本辰二郎  大木田 守
前島信次郎  桜井良之助  新藤 義彦
星野 篤功  田島 和明  樺山 卓司
古賀 俊昭  山崎 孝明  山本賢太郎
花川与惣太  立石 晴康  清原錬太郎
小山 敏雄  大河原雅子  名取 憲彦
藤川 隆則  小林 正則  林  知二
東ひろたか  池田 梅夫  渡辺 康信
木内 良明  石井 義修  中山 秀雄
藤井 富雄  大山  均  野村 有信
比留間敏夫  松本 文明  桜井  武
佐藤 裕彦  川島 忠一  矢部  一
内田  茂  三田 敏哉  田中 晃三
藤田 愛子  尾崎 正一  田中  良
和田 宗春  坂口こうじ  木村 陽治
秋田かくお
東京都議会議長 三田 敏哉殿

   東京における雇用対策の充実に関する意見書
 我が国の雇用情勢は、完全失業率が調査開始以来最悪の五%となり、東京を含む南関東においては、全国平均を上回る極めて厳しい状況にある。
 さらに、今後の不良債権処理や資本市場の構造改革を柱とする施策の本格的な展開に伴い、企業の経営や雇用に与える「痛み」はますます大きくなることが予想される。
 このような状況に対処するため、都においては、先般「緊急雇用・経済東京プロジェクト」を発表し、総力を挙げて雇用対策に取り組んでいるところである。
 今、日本全体を覆い尽くしている冷え切った消費マインドを好転させるためには、何よりも首都東京の雇用情勢の改善を図ることが急務である。国は、雇用対策に係る地方自治体の果たすべき役割を認識し、今後、都が地域の雇用・就業環境に即したきめ細かい施策を円滑に実施できるよう特段の措置を講じる必要がある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請する。
一 自治体の創意工夫により臨時・応急的な雇用機会を確保していくための「緊急地域雇用特別交付金事業」について、継続と交付金の再交付及び雇用期間などの要件を緩和すること。
二 雇用のミスマッチの解消に向けた職業能力開発を更に推進するため、今年度で廃止される生涯能力開発給付金に代わる新たな給付金制度創設のための財源を自治体に付与すること。
三 都及び区市町村が自ら職業紹介事業を実施することを可能とする制度改正を行うこと。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成十三年十月五日
       東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済財政政策担当大臣 あて

○六十七番(服部ゆくお君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第三十号外三議案については、原案のとおり決定されることを望みます。

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第三十号外三議案については、原案のとおり可決されました。

○議長(三田敏哉君) この際、継続審査について申し上げます。
 平成十二年度各会計決算特別委員長及び平成十二年度公営企業会計決算特別委員長より、委員会において審査中の案件について、会議規則第六十六条の規定により、閉会中の継続審査の申し出があります。
 申出書の朗読は省略いたします。

平成十三年九月二十七日
平成十二年度各会計決算特別委員長 小山 敏雄
 東京都議会議長 三田 敏哉殿
   平成十二年度各会計決算特別委員会継続審査申出書
 本委員会は、平成十三年九月二十七日付託された左記決算を審査中であるが、今会期中に審査を結了することが困難であるため、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。
       記
 平成十二年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について

平成十三年九月二十七日
平成十二年度公営企業会計決算特別委員長 小林 正則
 東京都議会議長 三田 敏哉殿
   平成十二年度公営企業会計決算特別委員会継続審査申出書
 本委員会は、平成十三年九月二十七日付託された左記決算を審査中であるが、今会期中に審査を結了することが困難であるため、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので東京都議会会議規則第六十六条の規定により申し出ます。
       記
 平成十二年度東京都公営企業各会計決算の認定について

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 本件は、申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。
 本日までに受理いたしました請願二十九件及び陳情十件は、お手元に配布の請願陳情付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
(別冊参照)

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 ただいま常任委員会に付託いたしました請願及び陳情は、お手元に配布いたしました委員会から申し出の請願陳情継続審査件名表の分とあわせて、閉会中の継続審査に付したいと思います。これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件請願及び陳情は、いずれも閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
(別冊参照)

○議長(三田敏哉君) 次に、各常任委員会及び議会運営委員会の所管事務について、閉会中の継続調査の申し出があります。
 本件は、お手元に配布の特定事件継続調査事項表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 以上をもって本日の日程は全部議了いたしました。
 会議を閉じます。
 これをもって平成十三年第三回東京都議会定例会を閉会いたします。
   午後二時八分閉議・閉会

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