平成十二年東京都議会会議録第九号

○議長(渋谷守生君) 十二番福士敬子さん。
   〔十二番福士敬子君登壇〕

○十二番(福士敬子君) 知事の三国人発言が大きな問題となって三カ月になります。これについて、外国籍の人たちから人権救済申し立てが行われるなど、問題はむしろ固定化、長期化の様相を見せており、もはや個別に対応する状況ではなく、しっかりと制度で対策すべき段階に入ったと考えます。
 知事は、民主党に対して、人権施策の推進に積極的に努めると発言されましたが、外国人の地方参政権について、自治体の長としてどのような見解をお持ちでしょうか。
 国会で廃案になった法案は、朝鮮半島の分断を持ち込んだ批判の多い内容でしたし、その後に南北首脳会談が実現するなど、政治背景は大きく変化しております。
 議会が国に提出した九五年の意見書も、いろいろ主張が分かれている参政権の内容には触れておりません。被選挙権を認めるのか、選挙人を永住権のある人に限るのか、朝鮮籍の人の扱いを分けるのかどうかをお聞かせください。この点を明らかにすれば、知事の姿勢がはっきりとわかります。
 必ずしも平等な地方参政権の確立を想定していない国に、何か働きかけを行うおつもりがあるのかもお聞かせください。
 また、外国人の人権について重要な役割を担う、人種差別撤廃条約第四条は、差別を法律で処罰することを求めており、国に先駆けてこれを条例化すべきだと考えますが、いかがでしょうか。大胆な施策を強力に推進してきた知事の、積極的に努めるとの約束ですから、相当のスピードと、過去に例のない踏み込んだ施策が実行されることを期待いたします。
 次に、警視庁の設置に関する条例の改正案について、地方警察職員の定員を規定した第十四条二項、交通警察の事務を行う女性の巡査の規定を、警察官と改正する点が目を引きます。
 男女平等という名目で階級の制限まで取り払ってしまったことで、交通警察ということを除いて、第一項と第二項の差異はなくなり、現場職員に限って政令に上積みすることを認めた第二項の趣旨とはかなり隔たりのあるものになっています。第一項を修正する実質的な増員とも受け取れます。巡査という階級の制限を拡大するなら、しかるべき理由を述べて、地方警察職員の定数そのものをふやすよう、政令の基準と第一項を改正するのが本筋ですが、いかがでしょうか。
 巡査の制限を取り払ったのは、女性の職域を広げるためとの説明でしたが、改正の趣旨が貫かれて女性の職域が広がり、かつ女性の職場が守られていくかどうかは、明確ではありません。その点は今後の成果を見守るとして、ここでは、第二項改正案の趣旨を確認するとともに、警視庁における女性警察官の位置づけについて、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
 以上で、自治市民の質問を終わります。誠実なご答弁をお願いいたします。
   〔知事石原慎太郎君登壇〕

○知事(石原慎太郎君) 福士敬子議員の一般質問にお答えいたします。
 外国人の地方参政権についてでありますが、外国人の人権施策を推進することと、外国人に対し参政権を付与することとは、直接結びつくものではありません。
 外国人に地方参政権を付与すべきかどうかは、極めて政治的な問題であり、国家的な問題でありまして、地方自治体のみならず、国のあり方にかかわる問題でありまして、国政の場において十分な論議が行われることが必要だと思います。
 今日が地方の時代といわれるゆえんは、時間的、空間的に国家が狭くなりまして、地方の抱えている問題が国にとっても致命的なものであり得るという、そういう状況のことをいっていると思いますが、ゆえに、その地方の案件というものを投票によって決定しかねない参政権というものを、やっぱり国家というものを背景にして、慎重に審議し、討論する必要があると思います。
 既に幾つかの法案が国会に提出されております。この問題についての議論が始まっていることから、その推移を見守っていきたいと思います。
 他の質問については、警視総監及び担当局長から答弁いたします。
   〔警視総監野田健君登壇〕

○警視総監(野田健君) 警視庁の設置に関する条例第十四条第二項に規定されている八百人については、婦人警察官で、かつ巡査という条件が付されておりますことから、いわゆる男女雇用機会均等法や東京都男女平等参画基本条例の趣旨にそぐわないおそれがあり、また、女性警察官にとりまして、配置や昇任上、実質的に制約となっている実情にあります。
 そこで、性別及び階級の条件を男女平等として、女性警察官の適正な運用を促進するとともに、交通部門の体制強化を図るために、条例の改正をお願いしたわけでございます。
 条例が改正されましても、警察官八百人は、第十四条第二項に規定されております、歩行者の通行の安全の確保や駐車の指導取り締まりなど、交通警察の業務に従事いたしますので、第一項の実質的な増員ではないということをご理解いただきたいと思います。
 なお、第一項に規定されております警察法施行令の基準による定員の改正についてでありますが、一一○番受理件数や外国人犯罪の激増などにより、職員の業務負担も非常に高くなってきておりますことから、政令改正による警察官の増員について、国に働きかけていきたいと考えております。
 現在、警視庁には、本条例で定められております八百人を含め、約千八百人の女性警察官がおり、その約半数が交通部門に配置され、その他は、生活安全、刑事、地域、留置場勤務を含む総務・警務部門等に配置されております。
 具体的には、刑事、パトカー乗務員、白バイ乗務員、ヘリコプターパイロットなど、多数の女性警察官が男性警察官と同様の勤務をしておりますし、また、少年補導、女性留置人の看守、被害者支援や性犯罪捜査など、女性の特性を生かして活躍しております。
 今回の条例改正により、これまでの限定が取り除かれますことから、女性警察官を、これまで以上にさまざまな分野に配置することが可能となります。特に、当面、緊急な対策が必要とされ、その配置が効果的であると思われる、犯罪被害者支援活動や少年事件対策、本年十一月に法律が施行されますストーカー対策等に積極的に配置してまいります。
 このように、女性警察官の活躍の場はますます高まっている状況にあり、今後とも、一層の職域拡大と実戦力としての充実を図り、首都の治安維持と都民生活の安全確保に全力で取り組んでまいります。
   〔総務局長横山洋吉君登壇〕

○総務局長(横山洋吉君) 人種差別撤廃条例についてでございますが、我が国は、平成七年に、いわゆる人種差別条例を批准はしましたが、人種差別を法律で犯罪として処罰することを求める第四条の一部につきましては、日本国憲法のもとにおける集会、結社及び表現の自由その他の権利の保障の観点から、留保をいたしております。したがって、東京都が独自に条例化することは困難でございます。
 今後とも、外国人の方々に対する偏見や差別意識を解消するため、人権施策を積極的に進めてまいります。

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