平成十二年東京都議会会議録第九号

○副議長(五十嵐正君) 二十一番田代ひろし君。
   〔二十一番田代ひろし君登壇〕
   〔副議長退席、議長着席〕

○二十一番(田代ひろし君) 二十一世紀を目前にした都民にとって、最大の関心事の一つは健康問題です。その中でも、三大疾病の一つであるがんには大きな関心が寄せられていますが、特に我が国で治療が困難で、かつ死亡率が高いことで知られているのが肺がんです。
 一方、世界に目を向けてみますと、肺がんの死亡率は、近年まで同様にトップではありましたが、イギリス、アイルランド、フィンランド、デンマークの国々では、行政と国民の協力により、昨今では死亡率に減少傾向が認められ始めました。しかしながら、日本では依然として肺がんの死亡率が第一位であります。これは、どのようなことに起因するかと申しますと、肺がん検診のあり方によるものであるといわざるを得ないのであります。がん検診の見直しに名をかりた一方的な検診の縮小傾向が顕著になりつつある昨今、いま一度、基本的な検診制度そのものを見直すべきであると考えます。
 厚生省の藤村研究班は、肺がん検診による発見例の方が非検診による発見例より予後が良好であると報告しております。このことは、検診受診率が高い地域では肺がん死亡率の増加が抑制あるいは減少に転じ、逆に受診率が低い地域では死亡率の増加が認められていることからも明らかであります。また、がん検診を受けることにより、約三〇%から六〇%程度、肺がんによる死亡率を減少させることができるとの報告もなされております。
 一時、肺がん検診によるがん発見率の低さが問題になりました。そこで、老人保健法による肺がんの発見率を詳しく調べてみますと、六十歳以上の男性では、検診により肺がんが発見される割合が、十万人のうち平均八十四名であり、女性では平均二十四名でした。一方、これが五十九歳以下になると、男性では十万人のうち平均十六名、女性は平均十一名と、その発見率が激減するのです。
 また、某大学病院における都庁職員の肺がん検診の発見率は、一九五〇年から約五十年間の間、同じく十万人対比で、四十歳以下が〇・九人、四十歳から五十歳までが五人、五十歳から六十歳までの間が二十六人、そして六十歳から六十三歳までの平均が百人というデータがあります。つまり、がん検診による肺がんの発見率は、年代が高くなるごとに飛躍的に伸びていることが明らかなのです。さらに、全国平均では七十歳から八十歳までの間で百五十人から二百人と推定されております。
 これらのデータから明らかなように、肺がん検診の今後の方向性は、現在の老人保健法の対象年齢を四十歳から六十歳に変更することが、経費の点や発見有効率の点から見ても望ましいものと思われます。ただし、六十歳以下の人でも、いわゆるハイリスクグループといわれる、一日に吸うたばこの本数掛ける喫煙年数が四百以上の人は、任意で受診ができるような制度を残すべきだと思います。そして、たん、せきなどの症状のある人に対しては、積極的にCTスキャンによる検査を導入し、早期の肺がんの発見に努めるべきであると思います。
 現在、知事が関心を持って取り組んでいらっしゃるディーゼルエンジンの規制を含む大気汚染問題の解決は、肺がんの発生予防に多大な効果があることは、専門医の間でも十分に認識されております。
 そこで、ディーゼル車対策は、単に大気汚染対策としてとらえるばかりではなく、都民が直面している健康被害対策でもあるという点をもっと強調すべきと思われます。これまでのような費用対効果や関係業界の同意といったバランス重視の姿勢では、都民の健康は守れません。昨年来の、また、昨日の力強い知事の積極的な発言はお聞きしているところではありますが、ディーゼル車対策に臨む知事の決意を再度伺います。
 また、肺がん検診を中心としたがん検診の今後のあり方、またその取り組みについて、都の考え方をお聞かせください。
 さて、教科書は、学校教育法により授業でその使用が義務づけられている主要な教材です。子どもの心身の健やかな発達の上で、教科書が果たす役割は極めて大きなものがあります。しかし、教科書の現状、とりわけ歴史教科書の内容はいろいろと問題を含んでいることが指摘されております。日本の歴史を暗黒に描き、歴史を学ぶ子どもたちの祖先が悪逆無道な行いをしたかのように強調する教科書が数多く使われているのです。我が国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を育てるという学習指導要領の目標を達成するには、ほど遠いのが実情です。
 特別区二十三区では、本年度から教科書採択の権限が東京都教育委員会から移管されるのに伴い、採択の手続を定めた要綱または要領を、中野区を除く全区で制定いたしました。これに伴う諸問題について何点かお伺いいたします。
 各区の定めた要綱または要領について細かく調査をしてみたところ、かなりの区で学校研究会などの名称のもとに、現場の教師に教科書採択の権限を与える学校票方式が温存されている実態が明らかになってきました。
 そもそも教科書の採択権は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、各地の教育委員会にあることが定められております。どの教科書を採用するかは、五人の教育委員会の専管事項に属するのであります。ところが、東京二十三区におきましては、かねてから、学校の投票によって教科書の採択を決めるというあしき慣行が続いてまいりました。
 平成二年に文部省が、教科書採択のあり方の改善についてと題する通知を出しましたが、これは教職員の投票によって採択教科書が決定されるなど、採択権者の責任が不明確になることがないよう、採択手続の適正化を図ることを求めております。ここでいう採択権者とは、教育委員会を指すことは申すまでもありません。つまり、教職員が教科書採択の実質的な決定権を持つということは、法の趣旨にも文部省の指導にも反する行為なのであります。
 その理由は、第一に、法的な根拠がないということであります。現行法体系のもとでは、そもそも教員には教科書の採択権限が与えられてはおりません。幾度となく申し上げてまいりましたように、教科書を決めるのは父母であり、その代表者である教育委員会であります。
 このように申し上げますと、現場の意向を尊重することはやはり必要ではないかという、俗耳に入りやすい反論がすぐ出てまいります。しかし、ここが肝心な点なのでありますが、法的な根拠のない学校あるいは各校研究会が教科書の選定に携わることは、法的根拠のない職員会議を学校の決定機関であると主張するのと同様な謬論なのであります。
 第二に、文部省が想定している手続において、学校現場の職員の意向が全く無視されているわけではないということです。現場から選ばれる調査委員などを通じて、教科書採択に教員の意向が実質的に反映される道は、既に開かれているのであります。これとは別に各校研究会などを置く合法的な根拠は存在いたしません。
 第三に、東京都は、従来、学校票制度を採用してきたではないかという反論もあります。東京都の学校票制度というのは、従来、区教委に教科書の採択権限がなかったために、区の実情を調べる便法として導入されたにすぎません。しかし、このたび、区教委に権限が移管されたわけですから、学校票制度を温存するような学校研究会あるいは各校研究会の設置は認められません。
 以上のような理由から、都は、ぜひとも来年の採択業務に間に合うように、事実上の学校票方式を全廃するよう各区に強力に指導すべきであると考えております。
 また、教育委員の下部組織が、教科書採択のための参考資料を作成することを超えて、採択そのものを行うような要綱が幾つかの区で見受けられます。
 教育委員会の附属機関である調査委員会などが、教科書調査の範囲を超えて、採択すべき教科書を一種類または数種類に絞って教育委員会に答申することが、絞り込みといわれる問題です。教育委員会は、採択すべき教科書に対して、あくまでもフリーハンドを保持していかなくてはなりません。教育委員会の決定に先立って、採択すべき教科書を限定することは、教育委員会の職務権限を侵害する疑いが強く、教科書の採択権を実質的に教育委員会の附属機関が握ってしまうことになるのです。
 昨年十二月十五日に行われた特別区指導室長会における都教委側の説明資料には、教育委員会の教科書採択権限を侵害しないことを挙げております。その趣旨は、採択教科書の絞り込みを行わないことが明確にわかる採択手続の制定を求めたものであります。
 ところが、実際に制定された採択要綱は文京区など約三分の二の区で、下部組織が二種類程度に採択教科書を絞り込む採択要綱を決定しているのであります。これは都教委の指導をないがしろにするものではないでしょうか。
 この絞り込み制度を正当化するために、決まって持ち出されるいい方があります。素人の五人の教育委員が、何百冊もの教科書を渡されても、決めようがないではないかという反論です。しかし、これは極めて悪質な詭弁であるといわざるを得ません。文部省も都教委も、できもしない極端なことを求めているのではありません。そのために調査委員会などの下部組織が置かれているわけであります。その下部組織が、すべての検定済み教科書について、学習指導要領の目標などを基準にしたコメントを書いて答申し、教育委員はそれを読んで、必要な場合には教科書の実物を手にとって確かめつつ、適当と信じる教科書を採択すればよいのです。
 教育委員は教育の素人であるという否定的な考え方がそもそも問題であり、素人が教育委員になるという考え方が、現行教育委員会制度の本質なのであります。以前より申し上げておりますように、教育の問題を、いわゆる玄人といわれる人たちに任せっきりにしてきたからこそ、今日の教育の荒廃があり、教科書の偏向問題があるのではないでしょうか。
 下部組織からの答申の文章を読んでも、適切な教科書を決められないという、判断力のない教育委員が選ばれているとは思えません。とはいいながら、教育委員会は、教科書採択という実質的な作業を行う側面をあわせ持つわけですから、このことに意欲的に取り組む教育委員を選任すべきであると考えますが、知事のご見解を伺います。
 限られた人数の教育委員ですべての教科書に目を通すのは、確かに困難と思われるところもありますが、少なくとも、特に日本国民としての背骨を形成するのに直接的なかかわりのある科目である歴史、公民、国語に限定してでも、教育委員が直接すべての教科書に当たって、適切な教科書を選択するように、知事の立場から全教育委員に呼びかけてはいかがでしょうか。
 教科書の検定は毎年二月には終了しますが、一般向けの展示、公開は六月末からというのが従来の方法です。ぜひとも、この公開を検定終了直後より直ちに行うように改めるべきと考えます。ご見解を伺って、次の質問に移ります。
 国立市立の小中学校の卒業式については、先ほども、また新聞、雑誌などのマスコミを通じても、盛んに報道されたところであります。
 国立第五小学校では、教職員一同と称して、教職員の一部が、勤務時間内に国旗・国歌反対のビラを保護者に配布したり、校門に張り出しました。これらの行為は、教育公務員として、地方公務員の職務に専念する義務及び信用失墜行為に違反することは明白であります。任命権者である東京都教育委員会は、教育公務員に対する地域社会の信頼を取り戻すため、厳格な処分を行うべきであると考えますが、調査の進捗状況と都の見解をお伺いいたします。
 また、国立市立第二小学校の卒業式の直後に、児童約三十名が、校長に国旗をおろさせ、土下座を迫った問題では、式直前に六年生の担任教員が、卒業生全員を集めて職員会議の内容を漏らし、校長への反発行動をあおる指導を行っていたことが、市教育委員会の中間報告からも明らかになりました。この行為は、地方公務員法第三十三条、信用失墜行為違反に当たるのではないか、あわせて都のご見解を伺います。
 以上、国立第五小学校、国立第二小学校の問題については、卒業式以来三カ月を経過しているにもかかわらず、いまだにその処分が行われておりません。都の対処におくれがあるのではないかとの危惧を強く抱くものであります。都の見解を伺います。
 この問題の本質的な解決には幅広い議論が必要で、土屋都議を中心に我々が公開討論会を呼びかけておりますが、国立第二小学校の保護者からも、子どもたちと保護者、先生との心の交流や、イデオロギーを抜きにした話し合いが求められているにもかかわらず、先生に相談しようと学校に行っても、先生が留守がちでなかなか会えないとの声が上がっております。
 このことの大きな原因は、地方公務員法第五十五条の二、職員団体(組合)のための職員の行為の制限第六項により、勤務時間内に給与を受けながら組合業務に従事できる時間内組合活動にあります。このいわゆるながら条例により、教職員は勤務時間内に給与を減額されることなく、職員団体のために活動できるのです。その上に、ながら条例においては、適法な交渉以外に、その準備を行う場合も合法とされております。
 都は、平成五年十二月に、適法な交渉の準備に該当する具体的な職員団体活動について通知文を発行しました。この通知文に該当する、給与をもらいながら組合活動をしている東京都全体の教職員の延べ時間、その延べ時間に相当する想定給与の総額は膨大なものになると思われますが、都の財政状況が危機的な状況にある昨今、ながら条例の見直しも必要と考えますが、ご答弁を願います。
 最後に、本年も沖縄サミットを初めとするさまざまな主要国際会議が、東京を中心として全国で開催されております。これに伴い、諸外国の首脳、要人の来日が相次ぐ中、警視庁は、常に諸会議の成功と首都である東京の治安維持の職務を全うするために、三百六十五日二十四時間、全庁を挙げての警備体制で臨まれているものと認識しております。
 警備に従事する警察官はもとより、交通、捜査、地域などすべての部署の警察官のご労苦は、私たちの想像をはるかに超えたものと推察いたします。
 そこで、職務遂行に当たっては、国の顔である首都を守るという特殊性にかんがみ、全警視庁職員の士気を高揚させ、安心して職務に邁進できるような体制の一層の充実を強く要望して、私の一般質問を終わらせていただきます。(拍手)
   〔知事石原慎太郎君登壇〕

○知事(石原慎太郎君) 田代ひろし議員の一般質問にお答えいたします。
 まず、ディーゼル車対策に取り組む決意についてでありますが、私は、大気汚染による都民の深刻な健康被害を未然に防ぐことが何よりも優先すべき課題と考え、ディーゼル車対策に全力で取り組み、排気ガス規制の前倒しに向けた大きな流れをつくり出してまいりましたが、しかし、このディーゼル車対策は、都ひとりがばたばたしてどうなるものでもありません。やはり国が責任を負うべき問題だと思います。
 例えば、非常に質の悪い混和軽油なるものが横行している、あるいは、それに伴う脱税というものが横行している。こういったものを誘発する軽油に関する税制というものを改正をするのは国の責任でありまして、また、業界に強制してでも、とにかくヨーロッパ並みの脱硫を行った軽油を提供するように強く指導する、これまた東京の権限ではできない問題でありまして、そういうことを先般亡くなった小渕前総理にもブリーフィングいたしまして、理解をいただいて、国もその決心をした瞬間に残念なことになりましたが、いずれにしろ、今後ともーー東京が、何といってもあしき典型的なパターンを大気汚染に関して示しているわけでありまして、また、専門家らしくご指摘のありましたように、肺がんの死亡率の中で、千葉県、東京が並んで全国でも非常に高位を占めている、そういった現況を考えますと、これはやはり看過できない問題であると思います。
 いずれにしろ、今後とも、国や関係業界を動かして、この問題に取り組んでいきたいと思っております。
 それから、区市町村における教育委員の選任についてでありますが、教育委員は、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関しても総合的な高い見識を有する方々が、区市町村長が議会の同意を得て任命されるものであります。
 教育委員会の職務権限は、学校の設置に関することなどいろいろありまして、当然、その中にも教科書採択事務も含まれております。したがって、教育委員は、公正な立場に立ち、教育について大局的な判断をなし得る広い見識を有する人、つまり、素人であろうと玄人であろうと、とにかく真の市民の代表たり得る人を任命することが、選任することが好ましいと思います。
 おっしゃったとおり、私は、教育というものには玄人というのはあり得ない、その意思を持てば、すべての人間が後輩に対して教育者になれるわけでありますし、そういう立場で、私たちは、もう一回教育というものを支えている常識の原点に立ち戻って、新しい制度の中で、教科書の選択も冷静に行われーーやはり、私たちが、歴史に対して、決して過剰な評価をする必要もありませんが、しかし、冷静に、相対的に認識を持ち、そこからあるべき愛着も持ち、また反省も促されるような、そういう教科書を冷静に選択するという、そういう出直しを行っていきたいと思います。
 今後、また教育庁の制度も変わりますけれども、新しい体制の中で、私は、教科書を採択する権限は、あくまで区市町村の教育委員会にあるということを周知徹底する、徹底して、要するにこれを実現するということが、大きな業務の一つと心得ております。
   〔衛生局長今村皓一君登壇〕

○衛生局長(今村皓一君) がん検診事業の今後のあり方と取り組みについてのお尋ねでございます。
 がんは、都民の死因の第一位を占める疾患であり、その対策としては、食事や喫煙などの生活習慣の改善による予防とあわせて、検診による早期発見が重要でございます。
 都といたしましては、胃がん検診に血清ペプシノゲン法を新たに導入するなど、都民の健康保持の観点から、がん検診の実施主体である区市町村に対して、積極的に支援を行ってまいりました。
 今後とも、ご指摘の点を踏まえて、がん検診に従事する人材の養成や適切な情報提供を行うなど、区市町村への支援に積極的に努めてまいります。
   〔教育長中島元彦君登壇〕

○教育長(中島元彦君) 四点のご質問にお答えを申し上げます。
 まず、教科書展示会の開催時期についてでございます。
 教科書展示会は、毎年六月一日から七月三十一日までの間で、文部大臣が告示する時期に都道府県教育委員会が開催するよう、教科書の発行に関する臨時措置法施行規則により定められております。本年度は六月二十三日から十四日間でございまして、現在開催中でございます。
 教科書展示会が都民や学校関係者に広く活用され、その役割が十分果たせるよう、都教育委員会はこれまでも文部省に対し、開催時期を早めるよう要望してまいりました。特に来年度は、学習指導要領の改訂に伴い、小中学校教科書の同時採択の年度でもございます。文部省に対し、強く要望してまいります。
 次に、国立市立国立第五小学校及び国立第二小学校の卒業式における教職員の行為についてでございます。
 都教育委員会は、国立市教育委員会から服務事故報告を受け、現在、事実関係の調査をしているところでございます。調査の結果、教職員に法令違反や服務規律違反に該当する事実があれば、任命権者として厳正に対処いたします。
 次に、都の対応におくれがあるのではないかというお尋ねでございますが、都教育委員会は、この件に関して、国立市立第五小学校については五月末、国立第二小学校については六月末に、国立市教育委員会から服務事故報告を受け、現在、鋭意調査検討を行っており、できるだけ早期に結論を出す考えでございます。
 次に、いわゆるながら条例についてでございます。
 都教育委員会は、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例、いわゆるながら条例に基づき、学校職員が勤務時間中に給与を受けながら行うことのできる職員団体活動の範囲について、具体的に定めております。
 ご指摘のように、勤務時間内の職員団体活動は、教育活動や学校運営に支障のない範囲でのみ認められるべきものであり、学校職員の勤務の実態を踏まえ、今後、そのあり方について検討を進め、範囲の見直しを図ってまいります。

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