平成十二年東京都議会会議録第三号

○副議長(五十嵐正君) 二十三番川井しげお君。
   [二十三番川井しげお君登壇〕
   [副議長退席、議長着席〕

○二十三番(川井しげお君) 私は、東京都議会自由民主党都議団並びに良識ある都民の立場から質問をさせていただきます。明快なるご答弁を期待いたします。
 初めに、都区制度改革と財調制度における今回の都区協議会の結果と今後についてお伺いをいたします。
 今回の協議について区側は、都区制度改革の趣旨に沿った財源配分、すなわち都と区の役割分担を明らかにし、それに即した財源配分を行うことを実現し、特別区が基礎的自治体として再出発する礎をつくる重要な協議と位置づけていたと聞いております。このため、協議にかける区側の決意に並々ならぬものがあったわけであります。私も自治権拡充の運動にかかわってきた一人として、重大な関心を持ってこの協議の推移を見守ってまいりました。協議の最終局面を迎えてもなお、都からの提案に区側の同意が得られず、調整率のさらなる引き上げを求める要望が出されたわけでありますが、こうした区側の姿勢については、私もうなずけるところがあります。
 何より、移管される清掃事業を円滑に実施するのに必要な財源を確保するという実際的な要請があり、さらに二十三区が都の内部団体的な性格を払拭し、独立した基礎的自治体になるという都区制度改革を実効あらしめるために、何よりも財源面での裏打ちが欠かせないという実情があったわけです。無論、現在の深刻な東京都の財政事情を無視するわけにはまいりませんが、区側のこうした要請に対しては、都として可能な限りこたえるべきと考えるからであります。
 そこで、まずお伺いをいたします。今回の協議に臨む都側の基本姿勢はどのようなものであったのか、お伺いをいたします。
 ところで、今回都側が行った提案説明は、清掃事業経費については、財調制度の枠外で五%に相当する経費、七百四十五億を都が負担する、これは実質的に五七%を措置したことと変わらないというものがあったそうです。これは大変重要な事柄であります。なぜなら、区長会が今回最終的に都の提案を受け入れることとした要因の一つが、この説明であるからであります。もともと、今回の協議は、清掃事業について平成十七年までの六年間の暫定的な財源配分の整理という側面を持っていたことは否定できないと思います。六年後には、もう一度配分率について見直しをする必要があるわけであります。
 その際、新しい配分率を決める物差しとして、この説明で使われた実質五七%という数字が重要な意味を持つと思うのですが、見解をお伺いいたします。
 二月十日の都区協議会において、都の最終案を受け入れ、都区合意に至ったわけですが、その際、区側は都案を了承する前提として、一つ、今回の財源配分に反映させない清掃関連経費については、区の財源配分に反映させる課題として整理し、平成十七年までに協議をする。一つ、清掃事業について、今後の六年間にどうしても対応できない事態が発生した場合などに、配分割合の変更について協議をする。一つ、都区双方の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方について今後協議をする。一つ、都市計画交付金について、都区の都市計画事業の実施状況に見合った配分が行われるよう検討することを課題とする。一つ、今後の小中学校の改築需要急増への対応について、今後協議することという五項目を、今後協議すべき課題として確認を求め、都区双方の確認があったと聞いております。そのような理解でよいのか、知事のご見解をお聞かせ願いたいと思います。
 次に、住民からすれば、今回の移管により、清掃事業に支障が出るようなことがあってはならないのですが、仮に多くの特別区において、財調算入された経費では清掃事業が賄えないような事態が生じた場合、都はどのように対処するのか、お考えをお聞かせ願いたいと思います。
 次に、都の未利用地と、事業残地等の今後の対応についてお伺いをします。
 まず初めに、関連して、財産全般の有効活用と資産アセスメント制度についてお伺いをします。
 利用計画がなく、売却等の処分可能な未利用地が三百七件、約百二十ヘクタールほどあるとされております。これらの未利用地の処分は、現下の財政状況をかんがみれば、臨時的な財政収入を確保するためにも急務であることは論をまたないところであります。さらに、このような処分可能な普通財産だけではなく、現に各局が庁舎や公の施設などとして、行政目的として使用している行政財産についても、この有効活用の視点に立った見直しが必要であると考えます。
 これまで行政財産の管理運用は、原則としてそれぞれの局に任されてきたわけでありますが、その使用目的や利用実態が時代の趨勢にそぐわなくなったり、効率的な使い方でないなどの問題が起きていると聞いております。これらの行政財産の実態を洗い出し、過剰な部分を整理したり、有効活用を促進することが重要だと考えます。
 そこで、都では来年度より資産アセスメント制度を実施するとしていますが、未利用地を含めた財産全般の処分や有効活用に、この制度を具体的にどのように役立てていくのか、お伺いをいたします。
 また、土地の処分や活用の中で忘れてはならないのは、未利用地の中に、例えば道路や河川の公共事業で買収し、残った事業残地や、不法占拠や越境などの理由により、管理不適正と区分されている財産についてであります。これらの土地の一つ一つは、不整形であったり、狭小な土地が大部分であり、維持管理が困難な土地であることは聞いています。また、財産効果を上げるために、大規模な未利用地の処分を優先することはやむを得ないことと理解しますが、例えば、不適正財産を例にとると、財務局が所管しているものだけでも、三百六十件、約十ヘクタール程度あるということです。そのほとんどが不法占拠であり、一件で一ヘクタールもあり、関係世帯だけで二百世帯に上るところがあるように、三百六十件の実際の関係者は、二千世帯を超えるものであります。
 また、下水道局で不法占拠されている未利用地も十六カ所で、七百三十六平米に上るそうです。その他各局が所管する不適正財産や事業残地等を加えますと、その量は軽視できないものに達するものと思われます。これらの不適正財産や事業残地など、従来、余り目が行き届かなかった土地の処理方針について、都はどのような基本的な認識を持っているのか、まずお伺いをいたします。
 もとより、これらの土地の処理は、いろいろな経緯もあり、その処分が簡単でないことは承知しているところであります。測量や売却交渉など、利害関係者も多く手間のかかる仕事であり、費用対効果の面を勘案する必要性はあるが、これらの土地の処理を放置し、漫然と二十一世紀、次の世代に引き継ぐことは問題の先送りにすぎないではないだろうか。今、我々が英断を持って処分に当たることが肝心と考えます。これらの土地の中には、周辺地主や希望者に売却することによって、家屋の建てかえや新築を促すなど、地域経済の活性化の面で効果が期待される土地も少なくないと考えます。また、費用対効果の面も、その利害関係の数と手間のかかる性質を考えるとき、都の職員ではなく、新たな受け皿づくりも検討すべきだと考えます。
 仮に、財務局が不法占拠されている土地をただ同然の価格でお譲りしても、固定資産税が、毎年おおよそ二千万から三千万入ります。また、都がこれらの土地の勇気ある処理方針を示すことは、地方分権一括法により里道や水路など、いわゆる赤道、青道の法定外公共物の財産移管を受ける区市町村に対しても、指導的な役割が期待できるものと思われます。
 そこで、お伺いします。これらの土地の処分を促進するために、従来の方法だけでは不十分であります。例えば、一定の期限を切ってその処分を促進したり、受け皿として民間活力を活用した方法をとるなど、思い切った弾力的な対策が必要であると考えております。そのご所見をお伺いします。積極的なご答弁を期待するとともに、都知事の強きリーダーシップを期待します。
 次に、都営住宅の管理についてお伺いします。
 私は、平成九年十二月と平成十年九月に、都営住宅入居者の高額所得者、収入超過者、長期滞納者について、局の対応に対し、都民に理解、そして納得のいただける管理体制への努力を促しました。当時、高額所得者の一万十二世帯を含めた収入超過者は、おおよそ八万四千世帯であった数も、関係者の努力により、その数は大きく減らしてきており、評価するものでありますが、いまだ多くの収入超過者が現存しております。育児や子どもの教育などで経済的にも大変苦労し、豊かな都民生活とはほど遠い住環境であえぐ低額所得の若い世代から、より収入の多い者が都営住宅の入居の機会を奪っているともいえるわけでありますし、都民が考える最も不公平感を感ずる施策の一つでもあるわけであります。今後、なお一層の努力を期待しながら、お伺いします。
 収入超過者の明け渡し努力義務の周知については、どのように取り組んできているのか、高額所得者の取り扱いについてはどのように取り組んできているのか。
 次に、家賃滞納者についてお伺いします。滞納者の数は二万七千八百二十六名おり、そのうち長期滞納者が一万一千二百であり、平成八年の時期より増加している現状を見ると、残念な思いをいたします。
 平成九年の本会議での局長答弁は何だったのかといわざるを得ない。今後の努力を促すとともに、そのご所見をお伺いをいたします。
 次に、火災により焼け出された都民の都営住宅活用についてお伺いします。
 突然の火災により寒空の中、住む場を失うことを考えると、土地があるから、収入が一定額あるから、ではないと考えます。火災による一定期間でありますので、迅速かつ柔軟な対応ができるよう、入居要件に縛られることなく、道筋をつけていただきたい。早急な検討をしていただくことをお願いしながら、ご所見をお聞かせ願いたいと思います。
 次に、都立学校運動部事故についてお伺いします。
 昨年の夏、都立学校運動部の合宿において、部員が死亡するという事故がありました。保護者の心情を察すると、大変同情すべき不幸な事故でありました。事故発生後、学校も教育委員会もそれなりの対応を行ったものの、保護者は事故の補償やその手続について、納得のいく内容ではなく、大変不満を感じていると聞いております。現行制度の中では、遺族に対し、日本体育・学校健康センターから出される死亡見舞金の最高額は二千五百万円であり、それ以上の補償額については、司法の判断を求めているとのことであります。
 我が子を失った親に司法の場で争いを起こすエネルギーを求めることがいかがなものか、また、熱心に部活動を指導する顧問の教師を司法の場に引きずり出し、過失を問うことにしかすべがない現況を残念に思いながら、今後の対策を問う。このようなことでは、事故があるたびに、今回と同じようなつらい思いをする可能性があります。
 そこでお伺いします。重大事故が発生した場合、特にその後の対応について、教育委員会が各学校を十分指導していただきたいと思うが、所見をお伺いする。
 次に、部活動など学校管理下の事故について、保護者の立場に立った迅速かつ柔軟な対応ができる新たな制度づくりの検討が必要だと思うが、所見をお伺いしたいと思います。
 次に、東京都の施設管理についてお伺いします。
 私の事務所から都庁に向かうとき、交通局の新宿自動車営業所の前を通ります。新宿営業所周辺は、国立第二劇場オペラシティを初めまちづくりが進んできておりますが、その町並みの景観を著しく乱しているのがこの車庫であります。そこで何人かの方々に聞いてみますと、他に十七カ所も遠からずのところであるように聞いています。緑化したり、新たな活用を考えるなり、計画が必要であると考えます。立体的な利用を含め、都民から参加できるような施設などを検討するなり、そのプランニングをすべて民間に任せて、近隣の開発に合致した計画を立てるなど努力が必要であります。
 これはたまたま車庫である自動車営業所でありますが、他の東京都の施設が、同じようにまちの開発の妨げになっていたり、景観を乱しているようなことでないことを願うわけでありますが、ぜひ一度オール都庁で全施設を見直す提案をしながら、ご所見をお伺いします。また、自動車営業所の立体利用を含めた新たな活用について、そのご所見をお伺いします。
 以上で私の全質問を終え、前向きなご答弁を期待しながら御礼を申し上げます。ありがとうございました。(拍手)
   [知事石原慎太郎君登壇〕

○知事(石原慎太郎君) 川井しげお議員の一般質問にお答えいたします。
 今回の財政協議に臨んでの東京都の基本姿勢でございますが、今回の都区制度改革は、特別区を基礎的な地方公共団体として位置づけるとともに、財政自主権を強化することによって、特別区の自主性、自立性を高めていくものであると認識しております。しかし、過渡的な状況でございまして、ちょうど国と都道府県が、地方分権法がつくられながら、まだまだいろんな問題を抱えていると同じような、そういう共通した性格を都と区が持っている節もございます。ということで、いろいろ非常に激しい議論がございましたが、いずれにしろ、このため東京都は、都区の財源配分に関して、移管事業等の運営に支障が生じないように、所要の事業費を積算し、都区間の財源配分に的確に反映しようと努めてまいりました。現行の配分割合四四%を基礎に、移管事業経費や将来需要等を加算して定めることを基本の姿勢として、財政協議に臨んでまいりました。
 もう一つ、都区協議会における確認事項についてでありますが、これは二月十日に開催された都区協議会において、特別区側より申し入れのあったご指摘の五項目については、東京都としても今後都区双方で協議すべき主要課題として確認をいたしました。
 もう一つ、後に財務局長から答弁があると思いますけれども、先般、川井さんから個人的に私、啓示をいただきまして、なかなか興味のある問題だったんですが、たまたま私の知人の下町の商店の近くに端切れの土地がありまして、これが活用できると店のつくりかえもできるんだという、要望というか苦情がございました。これはやっぱり売りようのない土地もありますし、売れる土地もありますので、思い切って洗い出しまして、区市町、その地方自治体との関係の中で、連携して、売れるものは売っていきたいと思っております。
   [総務局長横山洋吉君登壇〕

○総務局長(横山洋吉君) 都区財調にかかわります二点の質問にお答え申し上げます。
 まず、都区財調の調整率の見直しについてでございますが、清掃事業経費につきましては、基本的には財調制度の中で対応しておりますが、そのほかに、東京都からの派遣職員の退職手当や、あるいは清掃工場等の施設整備のために過去に発行した起債の償還費等のように、東京都が引き続き負担すべき経費がございます。これを財調の率に換算いたしますと五%に相当しますことから、十二年度以降の調整率五二%と合わせまして、五七%となることを区側に説明したところでございます。
 六年後の調整率の見直しの際には、これらの経費のうち、将来にわたり都区の財源配分に反映させる経費につきましては、都区間で協議を行ってまいります。
 次に、清掃事業について財調算入された経費についてでございますが、今回の清掃事業移管に当たりましては、移管当初から区側に財源不足が生じないよう、所要経費を的確に算定いたしますとともに、移管当初における捕捉し切れない需要に対応するため、清掃業務円滑化事業経費を財調算定したところでございます。
 今後は、これらの財源措置に基づきまして、特別区が自主的に事業運営を行うことになりますが、東京都としましても、事業移管後の事業運営の推移を十分見きわめてまいりたいと考えております。
   [財務局長木内征司君登壇〕

○財務局長(木内征司君) 財産に関する三点のご質問にお答え申し上げます。
 まず、資産アセスメント制度などについてのお尋ねでございます。
 この制度は、財産の有効活用をさらに進めるため、各局が所管する行政財産を含む財産全般について、その利用実態を調査し、それぞれの土地と建物から見ての事業効率と保有コストを比較することなどにより、資産活用の評価を行おうとするものでございます。
 その評価結果をもとに、土地建物の転用や活用、さらには処分などの方策を盛り込んだ総合的な計画を本年秋に策定し、全庁挙げて資産の有効活用に取り組んでまいります。
 次に、管理が不適正な財産や事業残地などの処分についてでございます。
 これらの財産は、社会的公平を確保する見地や財産の維持管理経費の削減を図る点からも、その処分や適正化は重要なことであると認識をいたしております。
 財務局といたしましては、大規模な未利用地の売却とともに、不適正財産などについても所管局と提携して実態を把握し、その是正や処分にさらに努めてまいります。
 三点目は、財産処分への民間活力の活用などについてでございます。
 事業残地などの大半は狭小地や不整形地でございまして、また、不適正財産も居住者など利害関係人が多く、その処分には手間と時間がかかることはご指摘のとおりでございます。
 今後、計画的処理の推進や民間活力の活用を図るなど、さらに柔軟で弾力的な方策を講じ、これら土地の処分の促進に努めてまいります。
   [住宅局長戸井昌蔵君登壇〕

○住宅局長(戸井昌蔵君) 都営住宅の管理に関する四点のご質問にお答え申し上げます。
 まず、都営住宅に居住する収入超過者への明け渡し努力義務の周知についてでございます。
 入居時に配布する「住まいのしおり」や、居住者向け広報紙におきまして広く周知するとともに、収入超過者に対しては、平成九年度から個別に周知しているところでございます。その際、住宅建設資金の融資あっせんや、公社及び公団住宅へのあっせんの案内もあわせて行っております。
 また、今年度から、収入超過者が高額所得者に認定された場合の明け渡し義務について、わかりやすく説明したパンフレットを作成いたしまして、窓口に備えつけるなどしているところでございます。
 今後とも、収入超過者に対する明け渡し努力義務の周知に努めてまいります。
 二点目は、高額所得者に対する取り組みについてでございます。
 高額所得者の明け渡し促進につきましては、平成九年度から執行体制を強化して、きめ細かな明け渡し指導を実施しております。具体的な明け渡し計画を示さなかった居住者につきましては、高額所得者審査会の答申を得まして、平成十年度は百七十五件、また、平成十一年度は百九十一件の明け渡し請求を行いました。
 これらの取り組みなどの結果、高額所得者数は、平成九年四月一日現在一万十二件でありましたものが、平成十二年一月末現在では千八百二十二件となっております。
 三点目は、都営住宅家賃の長期滞納者への取り組みについてでございます。
 滞納者に対しましては、文書や電話による催告、訪問による徴収などを行っております。その上で、病気など真にやむを得ない事情で滞納となった者につきましては、その実情に応じて分納を指導するとともに、逆に誠意のない滞納者には、訴訟を含む法的措置を実施しております。特に平成十一年度におきましては、滞納整理のための訪問徴収員を増員したほか、法的措置の取り組みを強化したところでございます。
 今後とも、滞納縮減のための体制を拡充し、納付指導や法的措置の一層の強化を図ってまいります。
 最後は、火災により焼け出された都民への都営住宅の活用についてのお尋ねであります。
 現在、火災による罹災者につきましては、公営住宅法に定める入居資格を満たす場合に限り、入居を認めております。
 都といたしましても、都営住宅を活用して、より多くの罹災者を救済することは、ご指摘のとおり重要なことと認識しておりますので、鋭意検討を進めてまいります。
   [教育長中島元彦君登壇〕

○教育長(中島元彦君) 学校におきまして重大事故が発生した場合の対応についてのお尋ねでございますが、お話がございましたように、昨年の夏、都立学校の運動部の合宿におきまして、生徒の死亡事故が発生いたしました。亡くなられましたご本人のご冥福をお祈りいたしますとともに、ご遺族の方々に心よりお悔やみ申し上げます。
 学校管理下におきまして、死亡事故などの重大事故は、あってはならないことではございますが、万が一発生した場合は、保護者の立場に立った誠意ある対応が必要であると考えております。
 今後、死亡事故のような重大事故が発生した場合に、教育委員会や学校が誠意ある対応を行うため、教育管理職研修の実施やマニュアル等の見直しを行うなど、対応に万全を期してまいります。
 次に、部活動などの学校管理下の事故に対する迅速かつ柔軟な対応についてでございます。
 これらの事故につきまして、保護者や生徒の気持ちに配慮した対応を行っていくことは当然のことと考えております。ご指摘の、補償に関する保護者の立場に立った迅速かつ柔軟な制度的対応につきましては、今後、関係局とも調整しながら鋭意研究してまいります。
 なお、日本体育・学校健康センターの死亡見舞金の増額につきましても、国等に要望していく考えでございます。
   [交通局長横溝清俊君登壇〕

○交通局長(横溝清俊君) 自動車営業所に関するお尋ねにお答えいたします。
 まず、都営バス営業所の町並み景観への配慮についてでございます。
 都バスの営業所は、バス事業の営業拠点基地といたしまして重要な施設でございますが、付近の町並み景観に必ずしも調和してない面も見られます。
 今後、ご指摘の趣旨も踏まえまして、営業所の緑化等をさらに進めるなどの工夫をするとともに、建てかえ時には関係区とも調整を図りながら、町並みに十分配慮し、地域に親しまれる営業所を目指してまいります。
 次に、自動車営業所の活用についてでございます。
 交通局はこれまで、バス営業所としての機能を確保しつつ、都営住宅などとの合築により有効活用を図ってきたところでございます。
 今後とも、バス事業に支障を来さないことを前提に、都の施策や地域のまちづくりとも整合を図りつつ、局の財政基盤の強化に資する観点から有効活用を進めてまいりたいと存じます。

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