平成十一年東京都議会会議録第十八号

○議長(渋谷守生君) これより日程に入ります。
 日程第一から第七十まで、第百八十六号議案、東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例外議案六十九件を一括議題といたします。
 本案に関し、提案理由の説明を求めます。
 副知事福永正通君。
   [副知事福永正通君登壇]

○副知事(福永正通君) ただいま上程になりました第百八十六号議案外六十九議案についてご説明を申し上げます。
 まず、第百八十六号議案から第二百四十一号議案及び第二百五十号議案から第二百五十五号議案までの六十二議案は条例案でございまして、新設の条例が十一件、一部を改正する条例が四十九件、廃止する条例が二件でございます。
 新設の条例でございますが、地方分権の推進に関するものが五件ございます。
 このうち、第百九十五号議案の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例につきましては、都の権限に属する事務を区が処理するため、特例条例を設け、権限の移譲を進めるものでございます。
 次に、第二百二十四号議案の東京都立ナーシングホーム条例につきましては、板橋と東村山にございますナーシングホームを、介護保険法に基づくサービス提供施設として運営していくものでございます。
 また、第二百五十一号議案及び第二百五十四号議案は、職員の給与に関するものでございまして、財政再建のため、時限的措置として、職員給与の削減を行うものでございます。
 次に、一部を改正する条例でございます。
 いわゆる地方分権一括法の施行に伴い、規定を整備するものが十九件ございます。このうち、第二百十一号議案、東京都文化財保護条例の一部を改正する条例につきましては、文化庁に属する埋蔵文化財の届け出等の事務が都教育委員会に移譲されたことに伴い、規定を整備するものでございます。
 また、都区制度改革に伴い規定を整備するものが十三件ございます。このうち、第二百二号議案、東京都都税条例の一部を改正する条例につきましては、都が特別区に入湯税を移譲するほか、特別区のたばこ税を独自に賦課徴収できるよう、規定を整備するものなどでございます。
 次に、第二百四十二号議案から第二百四十七号議案までが契約案でございます。
 都立羽田地区総合学科高等学校建設工事など合計六件、契約金額は、総額で六百八十九億五千九百万円となっております。
 次に、第二百四十八号議案及び第二百四十九号議案は事件案でございます。
 多摩水道事業の都営一元化の一環といたしまして、調布市との協議が調ったため、調布市に水道事業の委託を行うものなど二件でございます。
 上程になりました七十議案についての説明は以上でございますが、このほか、人事案を送付いたしております。
 まず、東京都教育委員会委員で、十二月二十日に任期満了となります古橋廣之進氏の後任には、米長邦雄氏を任命いたしたいと存じます。
 次に、東京都監査委員で、十二月二十日に任期満了となります横山樹氏につきましては、再任いたしたいと存じます。
 同意につきましてよろしくお願いいたします。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○議長(渋谷守生君) 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
 なお、本案中、第百八十七号議案から第百九十四号議案まで、第二百七号議案から第二百十号議案まで、第二百五十号議案、第二百五十一号議案、第二百五十三号議案及び第二百五十四号議案については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を徴しておきました。
 人事委員会の回答は、第二百五十一号議案及び第二百五十四号議案による職員給与の減額措置は、人事委員会勧告制度の趣旨と異なり残念ではありますが、都を取り巻く諸般の状況にかんがみれば、二年間の緊急避難的な時限措置でもあり、やむを得ないものと考えます。
 その他の議案については、異議はないとの意見であります。

一一人委任第一四〇号
平成十一年十一月三十日
東京都人事委員会委員長 眞仁田 勉
 東京都議会議長 渋谷 守生殿
   「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について(回答)
 平成十一年十一月二十四日付一一議事第三一二号をもって照会があった議案に係る人事委員会の意見は、左記のとおりです。
       記

   議案名
 一 第百八十七号議案
   職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
 二 第百八十八号議案
   職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
 三 第百八十九号議案
   職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例
 四 第百九十号議案
   職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
 五 第百九十一号議案
   職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例
 六 第百九十二号議案
   職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
 七 第百九十三号議案
   職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 八 第百九十四号議案
   職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
 九 第二百七号議案
   東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
 十 第二百八号議案
   学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
十一 第二百九号議案
   学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
十二 第二百十号議案
   義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
十三 第二百五十号議案
   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
十四 第二百五十一号議案
   職員の給与の特例に関する条例
十五 第二百五十三号議案
   学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
十六 第二百五十四号議案
   学校職員の給与の特例に関する条例

   意見
 第二百五十一号議案及び第二百五十四号議案による職員給与の減額措置は、人事委員会勧告制度の趣旨と異なり残念ではありますが、都をとりまく諸般の状況にかんがみれば、二年間の緊急避難的な時限措置でもあり、やむを得ないものと考えます。
 その他の議案については、異議ありません。

○議長(渋谷守生君) お諮りいたします。
 ただいま議題となっております日程第一から第七十までは、お手元に配布の議案付託事項表のとおり、各部門に分かち、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   [「異議なし」と呼ぶ者あり]

○議長(渋谷守生君) ご異議なしと認めます。よって、日程第一から第七十までは、議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。

○議長(渋谷守生君) 日程第七十一を議題といたします。
   [會田議事部長朗読]
一、平成十年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について

一一財主議第四三三号
平成十一年十一月二十四日
東京都知事 石原慎太郎
 東京都議会議長 渋谷 守生殿
   平成十年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について
 このことについて、地方自治法第二百三十三条の規定により、左記のとおり送付しますので、東京都議会の認定をよろしくお願いします。
       記
一 平成十年度東京都各会計歳入歳出決算書
二 平成十年度東京都各会計歳入歳出決算事項別明細書
三 平成十年度実質収支に関する調書
四 平成十年度財産に関する調書
五 平成十年度決算審査意見書
六 平成十年度主要施策の成果
七 平成十年度東京都決算参考書
(決算書等省略)

○六十七番(鈴木一光君) 本件は、三十人の委員をもって構成する平成十年度各会計決算特別委員会を設置し、これに付託されることを望みます。

○議長(渋谷守生君) お諮りいたします。
 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
   [「異議なし」と呼ぶ者あり]

○議長(渋谷守生君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、三十人の委員をもって構成する平成十年度各会計決算特別委員会を設置し、これに付託することに決定いたしました。
 委員は、委員会条例第五条第一項の規定により、議長から、お手元に配布の名簿のとおり指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   [「異議なし」と呼ぶ者あり]

○議長(渋谷守生君) ご異議なしと認めます。よって、委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定いたしました。

   平成十年度各会計決算特別委員名簿
中嶋 義雄君(公明)  服部ゆくお君(自民)
吉住  弘君(自民)  中西 一善君(自民)
竹下 友康君(民主)  くぼた 光君(共産)
木内 良明君(公明)  東野 秀平君(公明)
川井しげお君(自民)  高島なおき君(自民)
大河原雅子君(生ネ)  土屋たかゆき君(民主)
田中 智子君(共産)  清水ひで子君(共産)
倉林 辰雄君(自民)  遠藤  衛君(自民)
野田 和男君(自民)  林  知二君(民主)
小松 恭子君(共産)  大木田 守君(公明)
前島信次郎君(公明)  羽曽部 力君(自民)
山本賢太郎君(自民)  藤川 隆則君(無ク)
大山とも子君(共産)  萩谷 勝彦君(公明)
田村 市郎君(自民)  佐藤 裕彦君(自民)
立石 晴康君(自民)  植木こうじ君(共産)

○議長(渋谷守生君) なお、本日の本会議終了後、役員互選のため、委員会を本議場に招集いたしますので、ご了承願います。

○議長(渋谷守生君) これより追加日程に入ります。
 追加日程第一を議題といたします。
   [會田議事部長朗読]
一、東京都教育委員会委員の任命の同意について一件

一一財主議第四二六号
平成十一年十二月一日
東京都知事 石原慎太郎
 東京都議会議長 渋谷 守生殿
   東京都教育委員会委員の任命の同意について(依頼)
 このことについて、東京都教育委員会委員古橋廣之進は平成十一年十二月二十日任期満了となるため、後任として左記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第一項の規定により、東京
都議会の同意についてよろしくお願いします。
       記
     米長 邦雄

       略歴
現住所 東京都中野区
米長 邦雄
昭和十八年六月十日生
昭和三十七年三月  都立鷺宮高等学校卒業
昭和三十七年四月  中央大学経済学部入学
昭和三十八年四月  棋士(四段昇段)
昭和三十九年十二月 中央大学経済学部中退
昭和六十年一月   永世棋聖資格取得
平成六年八月    川と風土に関する懇談会(建設省)委員就任
平成七年八月    川と風土に関する懇談会(建設省)委員退任
平成九年十二月   日本財団評議員会評議員議長
平成十年五月    永世棋聖襲名
平成十一年六月   二十一世紀の子供と教育を考える懇談会(横浜市)委員
平成十一年七月   東京の問題を考える懇談会(東京都)委員
現在        棋士(永世棋聖)

○議長(渋谷守生君) 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、知事の任命に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
   [賛成者起立]

○議長(渋谷守生君) 起立多数と認めます。よって、本件は、知事の任命に同意することに決定いたしました。

○議長(渋谷守生君) 追加日程第二を議題といたします。
   [會田議事部長朗読]
一、東京都監査委員の選任の同意について一件

一一財主議第四二七号
平成十一年十二月一日
東京都知事 石原慎太郎
 東京都議会議長 渋谷 守生殿
   東京都監査委員の選任の同意について(依頼)
 このことについて、左記の者は平成十一年十二月二十日任期満了となるため、再び選任したいので、地方自治法第百九十六条第一項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお願いします。
       記
     横山  樹

       略歴
現住所 東京都葛飾区
横山  樹
昭和七年八月二十五日生
昭和二十八年六月 警視庁採用
昭和三十五年三月 中央大学法学部卒業
昭和五十四年二月 警視庁南千住警察署長
昭和五十五年三月 警視庁警務部理事官兼総務部理事官(制度調査)
昭和五十五年九月 警視庁警務部理事官(人事)
昭和五十七年三月 警視庁警務部人事第二課長
昭和五十八年八月 警視庁警備部警衛課長
昭和五十九年九月 警視庁新宿警察署長
昭和六十年八月  警視庁総務部企画課長
昭和六十一年八月 四国管区警察局公安部長
昭和六十三年二月 警察学校長
平成元年三月   警視庁防犯部長
平成三年三月   警視庁退職
平成三年五月   財団法人東京交通安全協会専務理事就任
平成七年十二月  財団法人東京交通安全協会専務理事退任
平成七年十二月  東京都監査委員
平成八年七月   東京都代表監査委員
現職       東京都監査委員

○議長(渋谷守生君) 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、知事の選任に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
   [賛成者起立]

○議長(渋谷守生君) 起立多数と認めます。よって、本件は、知事の選任に同意することに決定いたしました。

○議長(渋谷守生君) 追加日程第三、議員提出議案第二十六号、政治資金規正法の改正に係る政党等への寄付の見直しに関する決議を議題といたします。
 案文はお手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

議員提出議案第二十六号
   政治資金規正法の改正に係る政党等への寄付の見直しに関する決議
 右の議案を別紙のとおり会議規則第十二条の規定により提出します。
  平成十一年十二月九日
(提出者)
 山本  信  くぼた 光  田中 智子
 浅川 修一  清水ひで子  吉田 信夫
 かち佳代子  藤岡 智明  古館 和憲
 小竹ひろ子  小松 恭子  前沢 延浩
 大山とも子  曽根はじめ  たぞえ民夫
 松村 友昭  丸茂 勇夫  東ひろたか
 野村 友子  池田 梅夫  村松みえ子
 植木こうじ  西田ミヨ子  渡辺 康信
 木村 陽治  秋田かくお
 東京都議会議長 渋谷 守生殿

   政治資金規正法の改正に係る政党等への寄付の見直しに関する決議
 平成六年一月、政治資金規正法が改正され、政治家個人への企業、団体等の献金を原則的に禁止するなどの諸改革が行われた。その背景としては、ロッキード、リクルート、東京佐川急便など相次ぐ不祥事に対し、国民の怒りと政治不信が頂点に達する中、東京都議会においても、「抜本的な政治改革を早急に断行すべき」とする「政治倫理の確立に関する決議」を行うなど、地方議会からの高まりがあったことはいうまでもない。
 ただ、その完全な実施については一定の期間が置かれ、資金管理団体への寄付という特例措置がとられた。そこで、附則第九条において、「会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附については、この法律施行後五年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるものとする」とし、また、附則第十条では、「政治資金の個人による拠出の状況」等を踏まえ、「政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする」とされた。
 しかし、今般、国会における政治資金規正法の改正論議は、極めて不十分なものといわざるをえない。個人への企業・団体献金は禁止措置を講ずるものの、政党に対する献金は、見直し条項を削除し、事実上野放しにするおそれさえある。
 今、求められているのは、政治家個人だけでなく、政党に対しても企業・団体献金を禁止すべきであるという、国民の願い、世論にこたえることである。
 よって、東京都議会は、政治腐敗の根絶、政治倫理の確立を目指して、政治資金規正法附則第十条の削除に反対し、政党及び政治資金団体への寄付のあり方を早急に見直すよう強く求めるものである。
 以上、決議する。
  平成十一年十二月九日
東京都議会

○議長(渋谷守生君) 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   [賛成者起立]

○議長(渋谷守生君) 起立少数と認めます。よって、本案は否決されました。

○議長(渋谷守生君) 追加日程第四、議員提出議案第二十五号、政治資金規正法の改正に関する決議を議題といたします。
 案文はお手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

議員提出議案第二十五号
   政治資金規正法の改正に関する決議
 右の議案を別紙のとおり会議規則第十二条の規定により提出します。
  平成十一年十二月九日
(提出者)
 織田 拓郎  中嶋 義雄  服部ゆくお
 真鍋よしゆき 吉住  弘  松原 忠義
 中西 一善  竹下 友康  馬場 裕子
 木内 良明  藤井  一  東野 秀平
 原   環  田代ひろし  三宅 茂樹
 川井しげお  いなば真一  菅原 一秀
 高島なおき  藤田十四三  沢西きよお
 西条 庄治  土屋たかゆき 鈴木貫太郎
 森田 安孝  谷口 卓三  今井 悦豊
 町田てるよし 吉野 利明  倉林 辰雄
 遠藤  衛  野田 和男  樺山 卓司
 黒須 隆一  宮崎  章  野村 有信
 田島 和明  寺山 智雄  林  知二
 和田 宗春  大木田 守  曽雌 久義
 石川 芳昭  白井 常信  前島信次郎
 比留間敏夫  新藤 義彦  近藤やよい
 鈴木 一光  小礒  明  羽曽部 力
 古賀 俊昭  山崎 孝明  山本賢太郎
 白井  威  藤川 隆則  坂口こうじ
 島田  久  小林 正則  五十嵐 正
 石井 義修  萩谷 勝彦  桜井良之助
 田村 市郎  佐藤 裕彦  三原 將嗣
 星野 篤功  大西 英男  花川与惣太
 井口 秀男  立石 晴康  清原錬太郎
 小山 敏雄  大山  均  山崎  泰
 尾崎 正一  嶋田  実  土持 正豊
 中山 秀雄  橋本辰二郎  藤井 富雄
 桜井  武  松本 文明  藤沢 志光
 川島 忠一  矢部  一  内田  茂
 内藤  尚  三田 敏哉  渋谷 守生
 田中 晃三  奥山 則男  三浦 政勝
 河合秀二郎  田中  良
 東京都議会議長 渋谷 守生殿

   政治資金規正法の改正に関する決議
 平成六年の政治改革関連法案の成立後、国会議員の政治活動が政党助成法による政党交付金等によって、個人中心から政党中心の政治活動へと転換されてきた。しかるに、地方議員及び首長においては、政党助成法の対象となっていないため、何らの交付金もない。
 これまでも、地方公務員法の改正による公設秘書の設置や、区市町村議会議員(政令指定都市を除く。)の政治団体に対する個人寄付に対する税制上の優遇措置などの要望に対してさえ、いまだ何ら改善がなされていない。
 地方の時代、地方分権によって、地方の重要性がより一層高まっているにもかかわらず、今日に至るまで、地方政治への十分な配慮がなされてこなかったのである。
 政党所属の地方議員はもとより、無所属の地方議員、首長においても、その政治活動に資金が必要なのは言うまでもない。この度の政治資金規正法にかかわる一連の対応をみても、国会議員の対策のみで、各地域で地道な活動を展開し、我が国を支えている地方政治への配慮もなく進められていることは、遺憾である。地方政治・地方議員なくして国の政治、国会議員の存立することはあり得ないのである。
 よって、東京都議会は、現在進められている政治資金規正法の改正の動きについて、地方議員の立場に十分配慮し、地方分権の時代に即した解決を図るよう強く求めるものである。
 以上、決議する。
  平成十一年十二月九日
東京都議会

○議長(渋谷守生君) 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   [賛成者起立]

○議長(渋谷守生君) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

○議長(渋谷守生君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。
 受理いたしました請願五十件及び陳情四十二件は、お手元に配布の請願陳情付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○議長(渋谷守生君) お諮りいたします。
 明十日から十五日まで六日間、委員会審査のため休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   [「異議なし」と呼ぶ者あり]

○議長(渋谷守生君) ご異議なしと認めます。よって、明十日から十五日まで六日間、委員会審査のため休会することに決定いたしました。
 なお、次回の会議は、十二月十六日午後一時に開きます。
 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後七時三分散会

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