| 委員長 | 伊藤こういち君 | 
| 副委員長 | 宮瀬 英治君 | 
| 副委員長 | 森村 隆行君 | 
| 理事 | 菅野 弘一君 | 
| 理事 | 東村 邦浩君 | 
| 理事 | おじま紘平君 | 
| ときざき直行君 | |
| まつば多美子君 | |
| 三宅 正彦君 | |
| 宇田川聡史君 | |
| 尾崎 大介君 | |
| 小山くにひこ君 | |
| 竹井ようこ君 | |
| 里吉 ゆみ君 | 
欠席委員 なし
出席説明員| 警視庁 | 警視総監 | 迫田 裕治君 | 
| 副総監匿名・流動型犯罪グループ対策本部長事務取扱サイバーセキュリティ対策本部長事務取扱 | 鎌田 徹郎君 | |
| 総務部長 | 松下 徹君 | |
| 警務部長 | 佐野 裕子君 | |
| 公安部長 | 若田 英君 | |
| 生活安全部長 | 宇田川佳宏君 | |
| 総務部参事官企画課長事務取扱 | 小石川速人君 | |
| 総務部会計課長 | 田中 勇君 | |
| 東京消防庁 | 消防総監 | 市川 博三君 | 
| 次長 | 古賀 崇司君 | |
| 理事兼安全推進部長事務取扱 | 加藤 雅広君 | |
| 企画調整部長 | 上原 源隆君 | |
| 総務部長 | 瀬崎 幸吾君 | |
| 人事部長 | 江原 浩仁君 | |
| 救急部長 | 永野 義武君 | |
| 企画調整部企画課長 | 吉澤 亮君 | |
| 企画調整部財務課長 | 会田健太郎君 | 
本日の会議に付した事件
警視庁関係
報告事項(質疑)
・国家賠償請求訴訟判決を受けた警察捜査の問題点と再発防止策について
事務事業について(質疑)
契約議案の調査
・第二百二十六号議案 警視庁愛宕庁舎(仮称)(七)新築工事請負契約
東京消防庁関係
事務事業について(質疑)
契約議案の調査
・第二百二十七号議案 東京消防庁池袋消防署長崎出張所庁舎(七)改築工事請負契約
・第二百二十九号議案 東京消防庁立川防災施設電気棟(仮称)庁舎(七)増築及び改修電気設備工事その二請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第二百四十三号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第二百四十四号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第二百四十五号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その三)について
・第二百四十六号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その四)について
・第二百四十七号議案 特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れについて
・第二百四十八号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第二百四十九号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第二百五十号議案 特種用途自動車(化学車)の買入れについて
・第二百五十一号議案 特種用途自動車(救助車)の買入れ(その一)について
・第二百五十二号議案 特種用途自動車(救助車)の買入れ(その二)について
付託議案の審査(決定)
・第二百四十三号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第二百四十四号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第二百四十五号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その三)について
・第二百四十六号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その四)について
・第二百四十七号議案 特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れについて
・第二百四十八号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第二百四十九号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第二百五十号議案 特種用途自動車(化学車)の買入れについて
・第二百五十一号議案 特種用途自動車(救助車)の買入れ(その一)について
・第二百五十二号議案 特種用途自動車(救助車)の買入れ(その二)について
特定事件の継続調査について
○伊藤委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、契約議案について申し上げます。
 契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について、議長から調査依頼がありました。
 本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。
令和七年十月二日
東京都議会議長 増子 博樹
(公印省略)
警察・消防委員長 伊藤こういち殿
   契約議案の調査について(依頼)
 左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
     記
1 調査議案
第二百二十六号議案  警視庁愛宕庁舎(仮称)(七)新築工事請負契約
第二百二十七号議案  東京消防庁池袋消防署長崎出張所庁舎(七)改築工事請負契約
第二百二十九号議案  東京消防庁立川防災施設電気棟(仮称)庁舎(七)増築及び改修電気設備工事その二請負契約
2 提出期限 令和七年十月六日(月)
○伊藤委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の事務事業に対する質疑、東京消防庁関係の付託議案の審査、警視庁及び東京消防庁関係の契約議案の調査、警視庁関係の報告事項に対する質疑並びに特定事件の閉会中の継続調査の申出の決定を行います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、事務事業及び報告事項、国家賠償請求訴訟判決を受けた警察捜査の問題点と再発防止策についてに対する質疑を一括して行います。
 本件については、いずれも既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。
○松下総務部長 去る九月十九日に当委員会から要求いただきました信号機設置予算と実績の推移、信号機設置数、音響式信号機関連予算等、信号機用非常用電源設備設置数の推移、信号機のない交差点における交通事故件数の推移、音響式信号機及び音響時間を制限していない音響式信号機数の推移、七十歳以上の運転免許保有者数及び自主返納者数の推移、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例改正後における改正部分に係る検挙件数及び検挙人員、生活安全相談のうち痴漢、変質者の出没に関する相談件数及び公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第五条第一項に関する検挙件数、東京都青少年の健全な育成に関する条例青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止違反検挙件数及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反検挙件数、検挙した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第五条第一項違反の発生時間帯のうち、上位四時間帯とその件数、盗撮の検挙件数、自転車等が関与する交通人身事故件数の推移、自転車等の交通違反取締件数の推移、警視庁の男女別、区分別職員数、匿名・流動型犯罪グループによるものと見られる主な資金獲得犯罪の検挙人数につきましては、お手元の資料のとおりでございます。よろしくお願いいたします。
○伊藤委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
○竹井委員 私から、まず、報告事項について質問をさせていただきます。
 国家賠償請求訴訟判決を受けた警察捜査の問題点と再発防止策について、拝読をさせていただきました。様々な課題をつまびらかにして、再発防止策を練っていただいているということを理解させていただいております。
 本件については、代表質問においても、人権意識の涵養の観点からの質問をさせていただきまして、警視総監からは、人権に配慮した適正な職務執行を期するための教育を徹底するとの答弁をいただいたところでございます。
 本日は、今回の警視庁内の処分が、まずはこれが妥当だったのかという点についてお尋ねをいたします。
 今回、退職者を含む警視庁公安部の歴代の幹部ら合わせて十九人を処分または処分相当とされました。公安部長には警察庁長官訓戒相当、参事官は警察庁長官官房長注意、それ以外の方には、警視総監訓戒相当、警視総監注意相当、警務部長注意相当などとなっています。さらには、現場の捜査の中心を担っていた外事一課の管理官と係長の二名については、減給一か月の懲戒処分相当といたしました。また、取調べを担当した捜査員三名についても処分の対象となり、このうち大川原化工機の取締役だった島田さんを担当した捜査員には、警務部長訓戒といたしました。
 ここまで処分の内容を述べさせていただきましたが、十九人のうち十人は既に退職しているため、処分ではなくて処分相当ということになりました。今回の重大性を鑑みても、甘い処分だったといわざるを得ない状況ではないのかというふうに思いますが、見解を伺います。
○鎌田副総監 お答え申し上げます。
 関係者に対する処分につきましては、広く関係書類を精査するとともに、当時の幹部や捜査員から聴取するなど警視庁として必要な調査を行い、事実関係を明らかにした上で、懲戒処分の指針も参考にして、歴代の公安部幹部を含む十九名について厳正に処分し、または処分相当と判断したものでございます。
 以上でございます。
○竹井委員 今回の事件は、都と国に対して一億六千六百万円の賠償命令が出たという極めて重大な人権侵害事件であります。にもかかわらず、先ほど申し上げたとおり、警視庁の処分が十九人処分相当、最も重い処分でも減給一か月相当、多くは訓戒や注意であって、しかも、当時の幹部の多くは既に退職済みであって、実質的な責任追及が行われたとはいい難い状況ではないかと考えます。
 ご答弁いただきまして、処分について制度的な制約もあるということは理解をいたしましたが、やはり今後は、そういった制度的にも整備をしていく必要があると考えますし、加えて、再発防止に向けては、ぜひ第三者の目を入れていくことも必要だというふうに考えます。
 公安委員会は、外部監督機関ではあるものの、やはり今回のような事件の再発防止に向けましては、独立した第三者の目を入れることを検討すべきだということを申し添えておきます。
 次に、東京第六検察審査会の議決が公安部の捜査員二人に対する不起訴処分を不当と認定されたことが報道されました。
 温度実験の一部で条件に達しなかったデータを報告書から削除した疑いが浮上し、大川原化工機側が元警部の方と巡査部長の方、二名を刑事告発しました。その後、不起訴となっております。
 このたびの検察審では、二人が共謀して、虚偽と認識しながら報告書を作成したと認定されたとのことであります。検察審査会は、市民から選ばれた十一名で構成される合議体で、公安部の捜査手法や追及の仕方が市民から見ても正式におかしいと指摘されたことになろうかと思います。
 報道によれば、大川原化工機社は、これを受けて社長から、おかしいことを許してしまうと警察、検察を誰も信用できなくなる、きっちりと起訴してほしいと訴えているといわれておりますが、このことについて、警視庁としての見解を伺います。
○鎌田副総監 お答え申し上げます。
 当庁公安部の捜査員二名の虚偽の報告書作成に関する刑事告発につきまして、検察審査会において不起訴不当の議決がありましたことは承知しております。
 今後、検察庁において再捜査がなされるものと承知しておりまして、議決についてのコメントは差し控えさせていただきたく存じます。
 以上でございます。
○竹井委員 議決についてのコメントは差し控えるとのことですけれども、冤罪被害者側の心情や、今回の反省を踏まえれば、検察における今後の再捜査には全面的に協力していく必要があるものと考えておりますので、ぜひそのことをお願い申し上げまして、次の質問に移らせていただきます。
 改正ギャンブル等依存症対策基本法が九月二十五日に施行されました。改正の主な内容としては、違法オンラインギャンブル等ウェブサイト等を提示する行為の禁止、つまりオンラインカジノを開設してはいけないということです。それから、二つとして、インターネットを利用して不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する行為の禁止、三つとして、国及び地方公共団体による違法オンラインギャンブル等が禁止されている旨の周知徹底が挙げられております。
 違法とは知らずにスマホなどから簡単にアクセスできてしまうのがオンラインカジノです。誘導するネット広告が禁止されるのは、まずは一歩進んだと思いますけれども、罰則規定がありません。大阪夢洲で、カジノを含む、IRを含む統合型リゾート開発が進んでいることは知られていますが、そちらのカジノが合法なのだから、オンラインカジノが違法だといっても理解していない人が多いということもいわれております。
 加えて、海外で合法的に運営されているカジノでも、日本からのアクセスは違法ということを理解してもらう必要があるというふうに考えております。
 警視庁としてどのような対策を取っていくかについて伺います。
○宇田川生活安全部長 お答え申し上げます。
 警視庁では、オンライン上で行われる賭博事犯について各種取締りを強化するとともに、違法性を周知するため、啓発用ポスターやSNS等を活用した広報啓発活動を行っております。
 改正されたギャンブル等依存症対策基本法を踏まえ、オンラインカジノの開設、運営、SNS等での宣伝や広告、紹介サイトの作成等の行為が新たに違法とされたことについても周知するとともに、ウェブサイトの管理者等に対する削除依頼を推進するなど、引き続き、各種取締りや関係機関等と連携した取組を強力に推進してまいります。
 以上です。
○竹井委員 ありがとうございます。強力に推進をしていくということでご答弁をいただきました。
 以前、私も一般質問で申し上げましたけれども、先ほどもいいましたが、スマホ一台あれば、いつでもどこでも賭けができる。気軽に手を出しやすい。繰り返し賭けてしまう。そして、家族や友人にも、うそをついて借金を繰り返していく。そして、心身ともにむしばまれていくという構図になっています。当事者の低年齢化も深刻でありまして、若者の場合、闇バイトなど犯罪に結びつきやすいのではないかとの分析もされているところであります。
 また、昨日、ニュースで、政府が新たに最大二か所のIR選定を進めるというような報道がありました。ギャンブル依存症家族会からは、非常にこういった報道にも遺憾の声が上がっているところではありますが、まずは違法なオンラインカジノの根絶に向けては、ぜひ一丸となって取り組んでいただきたいということを重ねてお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
○里吉委員 日本共産党の里吉ゆみです。私からは、大川原化工機冤罪事件について質問したいと思います。
 大川原化工機の裁判について、我が党は二〇二四年三月に、専決処分に反対、不承認を求めると同時に、第三者機関による徹底検証を求める団長談話を出しました。二〇二五年五月三十日には、東京高等裁判所の判決を受けて、直ちに、上告しないことを求める申入れを行いました。また、都と国が上告を断念し、東京高裁判決が確定した六月十一日に、大川原化工機冤罪事件捜査などの違法性を認めた判決が確定、関係者への真摯な謝罪と徹底した検証、再発防止を求めますという団長談話を出しました。
 二〇二四年一月、第一回定例会で、大川原化工機冤罪事件について知事が控訴した専決処分に対して、議会の同意を求める案件が出ました。我が党は、当然反対しました。ミライ会議、維新、自由を守る会、グリーン、生活者ネットも反対しました。都民ファースト、自民党、公明党、立憲民主党は、控訴に賛成しました。知事をはじめ、専決処分に賛成した議員の皆さんの責任も、対応も、厳しく問われます。
 当時、警視総監は、本会議答弁で、判決を真摯に受け止めていると答弁しましたが、警察・消防委員会の質疑では、冤罪であることを認めませんでした。複数の現役捜査員による、まあ、捏造ですねという証言だけでなく、捜査がおかしいと思っていた捜査員が何人もいたにもかかわらず、警視庁は、その声を受け止めることなく控訴したのです。
 改めて、裁判所が、判決が確定した現時点に立って、どのように受け止めていますか。答弁を求めます。
○松下総務部長 お答え申し上げます。
 令和六年第一回定例会において、ご指摘の専決処分についてのご審議がなされたことは承知をしております。議会でのご審議につきましては、私からコメントを差し控えさせていただきます。
○里吉委員 今回の、議会での質疑は今しているので、それに対してのコメントを差し控えるというのがよく分からないんですが、それでは伺いますが、今回の大川原化工機冤罪事件というふうに、代表質問でも、他会派も述べています。それは見ていらっしゃると思います。
 改めて、大川原化工機事件については、冤罪という認識でよろしいのかどうか伺います。
○鎌田副総監 お答え申し上げます。
 ご指摘の冤罪の意味は、必ずしも一義的に定まっているものではないと承知をしております。
 今回の検証の結果を踏まえますと、外事第一課の担当管理官及び係長による捜査の進め方や捜査班の運営に問題があった中、本来、捜査方針が行き過ぎたものになっていればこれを軌道修正すべき捜査指揮系統の機能不全によって、公安部において組織として捜査の基本に欠けるところがあり、本件逮捕が控訴審判決において違法とされたものと考えております。
 以上でございます。
○里吉委員 違法とされたものなんだけれども、やっぱり冤罪という言葉はお使いにならないんですね。警視庁の捜査において、冤罪は絶対にあってはならない。今回のような基本を欠いた捜査で、罪なき方が十一か月も拘束される。そして、お一人はお亡くなりになる。こういうことになったわけですから、このことについてはこれから質疑しますけれども、本当に冤罪事件と認め、こうした事件を二度と起こさないという立場で取り組んでいただきたいと申し上げておきます。
 それでは、具体的な中身について質疑をしていきたいと思いますが、二〇二四年三月の当委員会で、田中副総監は、控訴理由についてこういっているんですね。取調べ、弁解録取書作成に関する一審の判断に重大な事実誤認等があると考えると述べていますといっています。
 これ、ここに書いてあるんですけれども、報告事項のこの文書の中に書いてありますけれども、具体的にどの部分のことを指しているのか確認します。
○鎌田副総監 お答え申し上げます。
 ご指摘の件につきましては、控訴した当時においては事実誤認があると判断し、当時の田中副総監が、取調べ及び弁解録取書作成に関する一審の判断に重大な事実誤認等があると考えられると答弁したところでございます。
 いずれにいたしましても、控訴審判決で取調べ及び弁解録取が違法であるとされたことを重く受け止めております。
 以上でございます。
○里吉委員 このことについては、今回出された報告書の中にも詳しく書いてあります。ここでは、取調べで偽計を用いた、欺罔して弁解録取書に署名捺印させたとの判示内容について書かれています。
 取調べで偽計を用いたというのは、相手の無知や誤解を利用して何らかの行動を取らせることだと。犯罪成否のポイントになる殺菌の解釈をあえて誤解させた上で、噴霧乾燥器が殺菌性能を有していることを認めるようしむけたと、ここに書かれています。欺罔という言葉を調べると、法律上、詐欺の目的で人をだまして錯誤に陥らせることとありました。そういうことをやったということを皆さん方もこの報告書の中で書かれているわけですね。
 こんな捜査や取調べで逮捕されて、十一か月もの間拘束され、また、お一人はお亡くなりになっているわけですから、被害者の皆さんからしたら、これは絶対に許せないことだと思います。
 九月十七日付で虚偽有印公文書作成容疑で不起訴となった警視庁公安部のお二人の検察審査会が不起訴不当と、不起訴は違うということを議決されたと報道がありました。今度こそ検察には、議決を受け止めて再捜査に当たっていただきたいと思います。
 次に行きます。
 現場で捜査をしながら、おかしいと声を上げていた現職捜査員の皆さんも、大変な思いをされていたと思います。今回、この文書の中に、壮大な虚構という言葉を撤回するという文章がありますけれども、警視庁は、本件の捜査に従事した三人の捜査員が捜査運営に批判的な証言をしたことを捉えて、控訴審の準備書面で、壮大な虚構という表現を用いたと。今回、判決を受けて、ようやく撤回するということになっています。
 当時、この壮大な虚構という表現になぜなったのか、どのような調査や検証がされてこういう表現になったのか、お答えいただきたいと思います。
○鎌田副総監 お答え申し上げます。
 ご指摘の表現につきましては、一連の訴訟の過程において事実関係の確認、整理を進める中、準備書面において用いたものと認識しております。
 しかしながら、このような表現は、当時の訴訟において捜査運営に批判的な証言をした捜査員への配慮を欠くのみならず、将来にわたって職員が自由に意見を述べることを萎縮させかねない点において不適切なものであり、撤回することといたしました。
 以上でございます。
○里吉委員 今回撤回したことは当然ですけれども、今、なぜそんな文言になったのか、原因をもっと深掘りするべきだと思ってお伺いしたんですが、今の答弁では、全くそのことについてお答えになりませんでした。
 現場で実際に捜査に携わっていた捜査員が裁判所で捏造だと証言したのは、本当に勇気が要ることだったと思います。しかも、二人です。社長が勾留されているときに、内部告発の手紙も大川原化工機の本社に届けられています。捜査をしている捜査員自体に、この捜査がおかしいと思っている人が何人もいたということです。
 今回、これ何回も読ませていただきましたけれども、見えてくるのは、立件ありきでストーリーをつくり、そこに当てはまらない証拠、証言は聞かない、なかったことにするという強引なやり方が繰り返されてきたことです。
 警視庁には通報窓口がありますが、いろんなところで立ち止まるチャンスがあった。多分通報窓口、使った方もいたと思います。今回の案件で、捜査中におかしいが取り合わなかった、取り上げてほしい、相談できるところがあったのか、実際に内部通報があったのか伺います。
○鎌田副総監 お答え申し上げます。
 警視庁におきましては、内部通報窓口のほか、各種のホットラインを設置し、職員からの通報、相談等を受け付けております。
 こうした窓口に対する通報等に関しましては、その性質上、具体的な通報等の有無についてお答えは差し控えますが、一般論として申し上げれば、通報等があれば、個別の通報内容に応じ事実確認をするなど、内部規定に基づき必要な対応をしているところでございます。
 以上でございます。
○里吉委員 必要な対応をしているという答弁でしたけれども、昨年、本会議でも他会派が取り上げましたが、そのときも今回も、一般論としての答弁しかありません。前回もそうでした。匿名で公益通報した方が氏名を教えてと執拗に迫られたという報道がありました。このとき公益通報した内容がきちんと扱われていたら、今回のような結果までなってしまったのか、その前に立ち止まれたのか、このことが大事な点だと思うんですね。
 今回、この報告書、再発防止策についてでは、捜査に関する相談、意見の受付をちゃんとつくるということが書かれています。それは大事なことだと思いますが、その前に、公益通報制度を含め、内部通報が正しく機能したのかどうか、機能しなかったとしたらどうしてなのか、この検証がされていないことが問題だと思います。
 事実がどうだったのか、答弁がありませんでした。こういうこと一つ明らかにされない。結局、組織として明らかにしたくないことは出てこないということだと思うんですね。ですから、私たちは繰り返し、第三者機関が、外部の機関がきちんと検証することが必要だと求めてきたわけです。
 改めて伺いますけれども、代表質問で、第三者機関の設置を求めました。政治的中立性を確保する東京都公安委員会の管理の下で、公平性、中立性に十分に留意して進めているから、この体制で進めるという答弁でしたけれども、改めて伺いますけれども、それでは、第三者機関について設置した方がいいのではないかという検討すらしなかったということですか。伺います。
○鎌田副総監 お答え申し上げます。
 本件検証は、公正性、中立性に十分留意して進める観点から、警察の民主的運営を確保し、政治的中立性を確保するため、都民を代表する独立の合議体として警察法に基づき設置された東京都公安委員会の管理の下、警視庁において、副総監を長とし、公安部門ではなく監察部門を主体とするチームにより行ったものでございます。
 以上でございます。
○里吉委員 ほぼ代表質問と一緒の答弁、繰り返されました。これだけ第三者機関の設置が求められているのに、検討もしなかったということが分かりました。
 東京都公安委員会が政治的中立性を確保しているから、公安委員会と一緒に進めればいいんだということなんですけれども、公安委員会の存在と、被害者の方々や私たちが求めている第三者機関とは、全く違うんですね。
 第三者機関の設置というのは、日本弁護士連合会も冤罪防止に向けて必要だと一貫して求めているものです。冤罪の原因究明には、内部調査では限界があるからです。警察からも、そして検察や裁判所からも独立した公的な機関をつくり、冤罪事件の最初のところから、端緒から、無罪確定に至るまでの全過程を調査事項として、その過程に関わった警察官や検察官、裁判官、証人、被疑者、関係者全て対象にして、幅広く調査することを提案しているんですね。
 公安委員会は、警察法に基づいて、都民を代表する委員により構成されて、独立した合議制の機関として警視庁も管理しています。確かに独立はしているかもしれませんが、結局、今回のこの報告書、検証そのものは警視庁の内部調査ですよね。公安委員会、私もホームページで確認しました。月四回、一週間に一回程度の定例会議を行っております。幾つもの議題の中の一つに、この報告書についてもありました。意見交換、毎回やっておりました。
 でも、例えば七月二十五日の定例会は、議題が十五件あったんですね。十時から開催で、何時に終わったのかは書いてありませんでしたけれども、本当に十分な質疑ができていたのでしょうか。公安委員会が関わるのは当然ですが、これがあるから第三者機関が必要ないとは全くいえない。このことは申し上げておきたいと思います。
 次に、今回報告された国家賠償請求訴訟判決を受けた警察捜査の問題点と再発防止策について、この報告書について伺います。
 検証チーム十三名、改めて、どのような考えで編成したのか伺います。
○鎌田副総監 お答え申し上げます。
 本件調査の公正性、中立性を確保する観点から、監察を担当する警務部、本件捜査を担当した公安部の双方を指揮監督する立場にある副総監を長とする体制といたしました。その上で、チームのメンバーは、警務部参事官、首席監察官等の監察部門を主体とし、訟務課、公安総務課の職員を加えた編成としたものでございます。
 以上でございます。
○里吉委員 警務部は訟務や人事で、監察官は所属職員の不正や不祥事を捜査する部署ですから、そうした方々を入れたということですね。また、裁判の状況をよくつかんでいる訟務課、そして公安総務課の職員も加えたと。トップは、監察と公安部の双方を指導監督する副総監としましたが、結局、不正を捜査する部署のトップであると同時に、今回の冤罪事件の捜査される側のトップも兼ねている人が責任者というふうになるんですね。こういう体制を取らざるを得ないと思うんです。ここだけ見ても、内部捜査はこれで終わる――これだけだと思うんですね、どうしても。だから、内部捜査だけでは限界があると思うということを改めて伝えておきたいと思います。
 話を進めます。
 今回は、幹部十八人、捜査に従事した職員二十九人への聴取を行ったということですが、これは具体的にどのように行ったのか。また、今回の再発防止策について、意見は聞いたのかどうか伺います。
○鎌田副総監 お答え申し上げます。
 検証におきましては、監察部門が主体となり、関係する職員及び元職員に対し、対面などにより聴取を行ったものでございます。当時、捜査に従事した警部補以下の職員に対しましては、聴取に際し、今回話をすることで不利益に取り扱うことはないことから今後の組織の再発防止に資するよう率直な思いを遠慮なく話してもらいたい旨、告知した上で、再発防止に向け、それぞれの問題意識、意見等を聴取したものでございます。
 以上でございます。
○里吉委員 今回話をすることで不利益になることはないからということで再発防止に向けての意見も聞いたということでした。これが全くの第三者だったら、そんなことをいわなくても安心して話せたのではないかと思います。そうやって皆さんからも、関係者の皆さんからは声を聞いて、この再発防止策をつくったということなんですが、これはほかにどのようなメンバーから意見を聞いたのか、聞かなかったのか、確認します。
○鎌田副総監 お答え申し上げます。
 再発防止策を取りまとめるに当たっては、当時捜査に従事した警部補以下の捜査員から、問題意識、意見等を聴取した上で、検証チームにおいて検討を進めたものでございます。
 その上で、東京都公安委員会に再発防止策の案をご提示し、各委員からのご意見、ご指摘等を反映させた上で、本件のような事案を二度と発生させないようにする観点から、緻密かつ適正な捜査の徹底のための取組、よりよい捜査指揮に資するための意思疎通の円滑化等に関する再発防止策を取りまとめたものでございます。
 以上でございます。
○里吉委員 結局、関係者以外から話を聞いたのは、公安委員会だけなんですね。公安委員会は、警視庁を管理する責任がありますから、そこの意見を聞くのは当然だと思いますが、それ以外の意見は聞いていないということでした。本当に再発防止を考えるなら、警察関係以外の幅広い方の意見も聞く必要があったと思います。
 例えば、さっきお話しした内部通報について、通報者が本当に組織的に守られるのか、そのためのルールを決めるとか、匿名でもちゃんと話を聞いて対応すること、そのことを明文化するとか、今回課題になっていること、新たな捜査に関する相談、意見の受付で解決できるのか。質問はしませんけれども、まだまだちゃんとここに書いていただきたいなと思うことが、多分、専門家に幅広く意見を聞けば出てくると思うんですね。
 ぜひそういう意見も聞いて、さらに再発防止策はバージョンアップさせていただきたいというふうに申し添えておきます。
 最後に、取調べの可視化について伺います。
 改めて、冤罪を生まないために、取調べ全件、全過程の録画をする取調べの可視化がますます重要になってきたと思います。刑事訴訟法で義務づけられているわけではありませんが、大川原化工機事件のような冤罪を二度と繰り返さないためには、現在三%程度の全過程の録音、録画の実施を思い切って増やすべきだと考えます。
 今回の反省に立って、取調べの可視化についてはどのような検討がされたのか伺います。
○若田公安部長 お答え申し上げます。
 本事案を受けまして、大量破壊兵器関連物資等に係る不正輸出に関する外為法違反捜査につきましては、その専門性の高さから、供述調書の正確性を立証するための補完的措置を講じる必要性の大きいことを踏まえまして、被疑者の取調べに当たっては、原則として録音、録画を実施する旨の通達が警察庁から発出されております。
 警視庁といたしましても、本通達を受けまして、対象捜査において被疑者が逮捕または勾留されているか否かにかかわらず、録音、録画することといたしております。
 以上でございます。
○里吉委員 少なくとも外為法違反捜査については、被疑者が逮捕されているかどうか、勾留されているかどうかにかかわらず、録音、録画するということになったということで、これは大事な一歩前進だと思います。録音、録画がきちんと活用されること、必要な期間保存されることなど、冤罪を生まないための運用を改めて求めておきたいと思います。
 大川原化工機冤罪事件は、まだ終わっていません。冤罪事件を二度と起こさないために再発防止に取り組むというのであれば、どうしても必要なことは、なぜこのようなことが起きてしまったのか、原因究明なんですね。なぜ、詐欺的手法を使ってまで犯人をつくり上げるような捜査をしてしまったのか、もっと掘り下げて調べる必要があったのではないでしょうか。
 そのためにも、冤罪事件の原因調査のための警視庁から独立した第三者機関の設置を改めて求めて、質問を終わります。
○伊藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認め、事務事業及び報告事項に対する質疑は終了いたしました。
○伊藤委員長 次に、契約議案の調査を行います。
 第二百二十六号議案を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
○里吉委員 議案二百二十六号、警視庁愛宕庁舎(仮称)について意見を申し上げます。
 今回の愛宕庁舎の新築の一番の目的は、本部庁舎の給油所が老朽化して使えなくなり、新しく整備するまでの間、仮の給油所として整備することです。
 現在、民間の給油所を使っているそうですが、災害時の備蓄なども必要なため、愛宕庁舎に燃料の備蓄も含めて給油所を整備することは必要なことです。また、近隣の新橋庁舎別館などの改修工事のため、仮事務所が必要なことから、地上五階建てとして活用するということです。地下に燃料貯蔵タンク、地上五階の建物の必要性は理解いたします。
 しかし、この庁舎があくまで仮庁舎ということで、建設費が十一億五千万円以上かかるのに、運用が十年程度となっていることについては疑問が残ります。愛宕庁舎利用後の跡地利用として、隣接する愛宕警察署の現場改修用地として活用予定と伺いました。こちらも老朽化しているので建て替えに反対するものではありませんが、極力これから建設したものをその後も活用できるように、最初から設計などで工夫していただくことを要望し、賛成意見といたします。
○伊藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認め、契約議案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。
○伊藤委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、事務事業に対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。
○古賀次長 過日の委員会で要求のございました資料につきましては、お手元の警察・消防委員会要求資料のとおりでございます。
 内訳といたしましては、東京消防庁職員の定数と実数の推移、救急搬送人員の推移、休職者等の推移とその内訳、精神疾患を理由として三十日以上病気休暇を取得した職員数、精神疾患を理由として三十日以上病気休暇を取得し、その後、復職した職員数、定年退職以外の退職者数と退職理由、ハラスメント相談件数の推移、時間外労働時間の推移、年次有給休暇取得日数の推移、男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況、不搬送件数の月次推移と内訳、熱中症の搬送件数、職種別男女別職員数、東京消防庁のヘリコプターによる島しょ地域における救急患者等の搬送件数についての十四点でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
○伊藤委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
○里吉委員 救急体制について伺います。
 ここ数年、毎年のように熱中症も増え、救急搬送される方が増加しています。二〇二〇年は約七十二万件でしたが、一昨年、四万六千件増え、さらに昨年は約一万七千件増加、今、九十三万五千件とございます。
 我が党は、繰り返し救急隊を増やすことを求めてきました。消防庁は、二〇三〇年までに救急隊を三百十三隊整備するという目標を掲げていると伺っていますが、そのためには、毎年何人ずつ救急隊員を増やせているのか、現状どうなっているのか伺います。
○上原企画調整部長 東京消防庁では、国が示す消防力の整備指針等に基づき、二〇三〇年までに、救急隊を三百十三隊整備することを目標として掲げ、今年度は、通常の救急隊四隊、デイタイム救急隊を四隊増隊し、五十八人増員いたしました。
 引き続き、将来の救急需要を予測し、計画的な救急隊の増隊に取り組んでまいります。
○里吉委員 消防本部や各消防署などに配置する救急自動車の数というのが、消防力の整備指針で示されているというのを私も読ませていただきました。自治体ごとの昼間の人口や、高齢者の状況、救急業務に係る出動の状況等を勘案して、それぞれ数が決められているということで、そこで決まった数が三百十三隊だったということだと思うんですね。
 今年三月の委員会質疑では、当時二百七十四隊だったのを、二〇三〇年までに三十九隊増やすので、七隊から八隊増やす必要があるということが議論されていましたが、今お伺いしますと、両方合わせて八隊増隊できた、増員できたということで、目標達成に向けて進んでいるということが確認できました。引き続き、目標達成に向けて取り組んでいただきたいと思います。
 それから、同時に、これは二〇三五年までの到達目標として、通報を受けてから救急隊が現場に到着するまでの時間、八・五分未満とすることが掲げられていますが、そのためにどのような改善が必要なのか、現在の進捗状況について伺います。
○上原企画調整部長 東京消防庁では、二〇三五年までに、通報を受けてから救急隊が現場に到着するまでの時間を八・五分未満とすることを政策目標に掲げております。
 令和六年中の現場到着に要した時間は十三・二分であり、前年比で一・一分短縮いたしました。
 引き続き、政策目標の達成に向け、救急隊の増隊とともに、救急車の適時適切な利用促進等に取り組んでまいります。
○里吉委員 この目標は、東京消防庁独自の目標だということですが、お話を伺いますと、入電から到着まで何で八・五分なのかといったら、心肺停止になったときに、一人の方が心臓マッサージできる時間は十分が限界で、その前にちゃんと到着しなければならないということで、この目標を立てたというふうに伺いました。大変重要な目標だと思います。
 この実現のためには、先ほども話しましたけれども、計画的に救急隊を増やしていくことも大事です。今日は質疑いたしませんけれども、そのために人員確保、定数を実数で満たせないということが続いていましたけれども、定数どおりに実数配置できない理由は、普通退職、一番多いのは民間企業への転職だということが質疑されていました。
 消防庁が働き続けたいと思ってもらえる職場となるように、業務を日々努力されていると思いますが、さらに改善していただくようにご要望申し上げまして、質問を終わります。
○伊藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
○伊藤委員長 次に、契約議案の調査を行います。
 第二百二十七号議案及び第二百二十九号議案を一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
○里吉委員 議案二百二十七号、池袋消防署長崎出張所について伺います。
 ここでは、これまであった寮もなくなって、大きく生まれ変わるというふうに伺っておりますが、改めて、新庁舎の概要について伺います。
○上原企画調整部長 池袋消防署長崎出張所新庁舎は、既存の庁舎機能に加え、新たに消防隊や消防団の活動能力を向上させる訓練棟を整備するとともに、都民の防災力向上に寄与する防災教室を整備するなど、庁舎機能の向上を図る予定でございます。
○里吉委員 訓練棟の整備や、防災機能も強化されるということで、周りの皆様にも活用していただける新しい庁舎となることが分かりました。そして、新庁舎なんですけれども、近年、消防署では、女性の職員の方の増員を進めていますが、なかなか消防署の設備が不十分で、女性の職員の方がですね、移転先が限られているという話を伺いました。
 今回、建て替えた後は、女性職員用の設備がどのように充実するのか、具体的な内容を伺いたいと思います。
○瀬崎総務部長 池袋消防署長崎出張所の旧庁舎では、女性用のトイレ及び更衣、仮眠室が整備されておりましたが、新庁舎では、それらの面積を広くするとともに、女性用の浴室や洗面室を設け、女性職員に配慮したスペースを確保する予定でございます。
○里吉委員 築六十四年という古い建物でしたが、女性用の仮眠室まで整備されていたというのはすばらしいなと、そのときでもすごく努力されていたんだなと思いました。
 さらに今回は、女性用の浴室など、女性職員に配慮したスペースが確保されるということで、新しいところ、どんどん女性の方も働きやすいように整備していただきたいと思います。
 東京消防庁は、来年度当初までに女性吏員は八%以上という、こういう目標も掲げています。今後、この目標もどんどん三割、四割と上げていただきたいと思いますが、そのためにも、こうした施設の整備は着実に進めていただきたい。
 このことを要望いたしまして、質問を終わります。
○伊藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認め、契約議案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。
○伊藤委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第二百四十三号議案から第二百五十二号議案までを一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
○伊藤委員長 これより付託議案の審査を行います。
 第二百四十三号議案から第二百五十二号議案までを一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
 これより採決を行います。
 第二百四十三号議案から第二百五十二号議案までを一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認めます。よって、第二百四十三号議案から第二百五十二号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。
○伊藤委員長 次に、特定事件についてお諮りいたします。
 お手元配布の特定事件調査事項につきましては、閉会中の継続調査の申出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○伊藤委員長 この際、両庁を代表いたしまして、迫田警視総監から発言を求められておりますので、これを許します。
○迫田警視総監 警視庁並びに東京消防庁を代表いたしまして、ご挨拶を申し上げます。
 ただいまは、当委員会に付託されておりました議案につきましてご決定をいただき、誠にありがとうございました。
 私どもは、委員の皆様方から賜りました貴重なご意見を今後の業務運営に十分反映させ、各種治安対策、防災対策を推進し、都民の皆様の安全、首都東京の安全の確保に全力を尽くしてまいります。
 皆様方には、今後とも両庁に対するより一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。
○伊藤委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十七分散会
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