警察・消防委員会速記録第十一号

令和六年十二月二日(月曜日)
第十一委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長中山 信行君
副委員長山田ひろし君
副委員長山口  拓君
理事東村 邦浩君
理事鈴木 章浩君
理事森村 隆行君
もり  愛君
とくとめ道信君
中嶋 義雄君
宇田川聡史君
三宅しげき君
尾崎 大介君
大山とも子君

欠席委員 なし

出席説明員
警視庁警視総監緒方 禎己君
総務部長久田  誠君
警務部長佐野 裕子君
交通部長日下 真一君
刑事部長親家 和仁君
生活安全部長宇田川佳宏君
組織犯罪対策部長村瀬 智行君
総務部参事官企画課長事務取扱山口  博君
総務部会計課長羽田 保義君
東京消防庁消防総監吉田 義実君
次長岡本  透君
理事兼安全推進部長事務取扱市川 博三君
企画調整部長瀬崎 幸吾君
人事部長門倉  徹君
防災部長古賀 崇司君
救急部長伊勢村修隆君
企画調整部企画課長佐藤 宏紀君
企画調整部財務課長有川 泰広君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
事務事業について(質疑)
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
請願の審査
(1)六第八号 自動車及びオートバイの盗難防止対策の強化に関する請願
東京消防庁関係
事務事業について(質疑)

○中山委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 傍聴者に申し上げますが、委員会開会中はお静かにお願いいたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の事務事業に対する質疑並びに警視庁関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び請願の審査を行います。
 なお、本日は、事務事業につきましては、質疑を終了まで行い、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、警視総監から紹介があります。

○緒方警視総監 先般の人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介申し上げます。
 警務部長佐野裕子、生活安全部長宇田川佳宏。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○中山委員長 紹介は終わりました。

○中山委員長 次に、事務事業に対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○久田総務部長 去る十一月十四日に当委員会から要求のありました信号機設置予算と実績の推移、信号機設置数、音響式信号機関連予算等、信号機用非常用電源設備設置数の推移、信号機のない交差点における交通事故件数の推移、音響式信号機及び音響時間を制限していない音響式信号機数の推移、七十歳以上の運転免許保有者数及び自主返納者数の推移、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例改正後における改正部分に係る検挙件数及び検挙人員、生活安全相談のうち痴漢、変質者の出没に関する相談件数及び公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第五条第一項に関する検挙件数、JKビジネス等に関する相談件数及びJKビジネスに起因した犯罪の検挙件数、東京都青少年の健全な育成に関する条例青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止違反検挙件数及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反検挙件数、検挙した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第五条第一項違反の発生時間帯のうち、上位四時間帯とその件数、盗撮の検挙件数、自転車等が関与する交通人身事故件数の推移、自転車等の交通違反取締件数の推移、警視庁の男女別、区分別職員数、匿名・流動型犯罪グループによるものと見られる主な資金獲得犯罪の検挙人員につきましては、お手元の資料のとおりでございます。よろしくお願いいたします。

○中山委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○大山委員 私は、取調べの可視化と、もう一つは電動キックボードについて、二つのテーマで質問したいと思います。
 まず、取調べの可視化です。
 今年九月二十六日、強盗殺人などの罪で死刑が確定していた袴田巌さん八十八歳に、再審公判で無罪がいい渡されました。半世紀、袴田さんに死の恐怖を強いたことになります。
 まさに冤罪はその人の人生を奪ってしまう、あってはならないことです。しかし、冤罪事件はいまだになくなっていません。しかも、冤罪事件はこれだけではありません。
 布川事件は、一九六七年に茨城県利根町布川で発生した強盗殺人事件、二人の男性が別件逮捕され、長時間に及ぶ強引な取調べによって虚偽自白に追い込まれた結果、無期懲役の判決を受け、二十九年もの間、拘留、受刑を強いられました。しかし、二〇〇五年に再審開始決定がなされ、二〇〇九年に最高裁で同決定が確定し、二〇一一年五月、水戸地裁土浦支部で無罪判決がいい渡されました。
 九〇年には足利事件、九四年には松本サリン事件、男性は被害者であったにもかかわらず犯人と疑われ、警察からすさまじい取調べを受けました。その後、男性は無実であることが明らかになりました。
 九五年には東住吉事件、二〇〇二年には氷見事件、そして二〇〇三年には志布志事件など続きまして、二〇二二年には奈良西署実弾紛失事件など続きました。まだ決着はついていませんが、大川原化工機事件もあります。
 まず伺いますけれども、冤罪はあってはならないことだと思いますが、どう認識されてますか。

○親家刑事部長 警察の捜査において、犯人ではない者を検挙するということはあってはならないものと考えております。
 警察におきましては、引き続き事案の真相解明を図るため、法と証拠に基づき、緻密かつ適正に捜査を推進してまいります。

○大山委員 冤罪はあってはならないことだと思いますがと認識を伺ったわけですけれども、検挙というのは、犯罪を犯した疑いのある者が警察などの捜査機関により逮捕または拘束されることとなっています。冤罪とは、罪を犯していないにもかかわらず犯罪者として扱われてしまう場合を指します。
 法と証拠に基づき、緻密かつ適正に捜査をするというご答弁でした。その過程での取調べということが冤罪事件では問題になっています。取調室は、捕まった人と捜査官しかいない密室で、弁護士さえも立ち会えません。そんな中で自白を強要されたり、長時間の取調べで精神的にも肉体的にも追い込んだりという対応が問題になっています。
 検察における証拠の改ざん事件や虚偽自白による冤罪事件が相次いで発覚したことなどを受け、法務大臣は、二〇一一年五月、法制審議会に対し、制度としての取調べの可視化を含む新たな刑事司法制度を検討するよう諮問しました。その後、法制審議会特別部会における議論を経て、二〇一六年五月、取調べの可視化の制度化を含む改正刑事訴訟法が成立しました。二〇一九年六月に施行されました。
 このように、取調べの可視化、全過程の録画が法制化されましたが、全ての事件について、全過程録画しているんでしょうか。

○親家刑事部長 刑事訴訟法の規定に基づき、裁判員裁判対象事件等について逮捕、勾留中の被疑者を取り調べるとき、または弁解の機会を与えるときは、同法に規定された一定の例外事由に該当する場合を除き、その全過程を録音、録画しております。

○大山委員 例外事由に該当する場合を除きですね。つまり、取調べの可視化、全過程の録画が法制化されましたが、義務づけられた取調べは一部です。実際、昨年度、警視庁の取り扱った事件で可視化の対象となり、全過程の録画が行われた事件は何件あって、全事件の何%になりますか。

○親家刑事部長 刑事訴訟法の規定により、取調べの録音、録画が求められている事件のうち、令和五年度に警視庁において被疑者の取調べ等の全過程を録音、録画したものは六百十件であります。令和五年度に警視庁が検挙した刑法犯及び特別法犯の総数は四万四千二百三件でありますので、先ほど申し上げた六百十件は、その約一・四%に当たります。

○大山委員 刑事訴訟法の規定により全過程を録音、録画したものは、全事件の僅か一・四%、六百十件しか録画、録音していないということです。圧倒的多くの事件は取調べの可視化はされていないということです。
 刑事訴訟法で義務づけられてはいないけれど、全過程を録画した事件は何件ありましたか。

○親家刑事部長 犯罪捜査規範により、逮捕または勾留されている被疑者が精神に障害を有する場合の取調べ等について、必要に応じ、録音、録画を実施するよう努めなければならないこととされており、この規定に基づき、令和五年度は千百八十三件について、取調べの全過程を録音、録画しております。

○大山委員 刑事訴訟法で義務づけられているものではないけれども、犯罪捜査規範により、必要に応じ録音、録画を実施するよう努めなければならないことになっているわけですね。それに基づいて、昨年度は千百八十三件、これは全過程を録音、録画したというご答弁でした。
 全体の事件数は四万四千二百三件ですから、千百八十三件というのは、全体の僅か約二・七%です。もともと刑事訴訟法で義務づけられた取調べだけ可視化すればよいというわけではありません。そのことは、国会の附帯決議にも明記されています。
 二〇一六年に成立した刑事訴訟法が審査された際、衆議院と参議院の法務委員会で七項目の附帯決議が付されました。その前文で、政府及び最高裁判所は、本法が度重なる冤罪事件への反省を踏まえて重ねられた議論に基づくものであることに鑑み、その施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきであると、こう述べていることは重要です。
 そして、具体的項目の中で、警察職員などは、取調べ等の録音、録画に係る記録媒体が供述が任意になされたものかどうか判断するための最も重要な証拠となり得ること及び取調べ等の録音、録画が取調べの適正な実施に資することに鑑み、刑事訴訟法の規定により被疑者の供述及びその状況を記録しておかなければならない場合以外の場合であっても、取調べ等の録音、録画を人的、物的負担、関係者のプライバシー等にも留意しつつ、できる限り行うように努めることを求めています。
 この附帯決議については、どう認識していますか。

○親家刑事部長 ご指摘の附帯決議の内容も踏まえ、法律で義務化されたものに加え、犯罪捜査規範に基づき、精神に障害を有する被疑者に係る取調べ等についても録音、録画の対象としているところであります。
 また、これ以外についても、個別の事案ごとに被疑者の供述状況、供述以外の証拠関係等を総合的に勘案しつつ、録音、録画を実施する必要性が、そのことに伴う弊害を上回ると判断されるような場合には、録音、録画を実施することとしております。

○大山委員 そうおっしゃいますけれども、実際に警視庁が取調べの可視化のために全過程を録音、録画しているのは、警視庁が取り扱った昨年の全事件、事件全体のうち、法律で義務化されたものは僅か一・四%、義務化されていないけれども録画したというのは僅か二・七%にすぎないことが、今日の質疑で明らかになりました。附帯決議では、取調べ等の録音、録画をできる限り行うよう努めることとしているんです。
 オーストラリアのニューサウスウェールズ州警察副総監のデイビッド・ハドソン氏、この人が、ニューサウスウェールズ州では一九九一年に取調べの電子的記録、録音、録画が導入されました、当初、警察内部には、警察の誠実性に対する侮辱だとか警察業務に対する不当な干渉だという抵抗がありました、ところが、導入してみると、当初我々が思っていたような懸念はないことが分かりました、取調べが録音、録画されたことにより、最初から罪を認め、争わない事件が増えてきました、その結果裁判期間が大幅に短縮され、また、供述の信頼性について疑問を呈されることが減少しました、つまり警察の取調べに対する信頼が高まったのです、取調べはしっかりと適切な約束事に従って行っているということを市民が信じてくれるようになったんですと、東京で開催された国際シンポジウムで、このように発言をされています。
 取調べの可視化をすることにより、供述の信頼性が増し、警察への信頼が増したということなんです。警視庁として、供述の信頼性を高め、警察の取調べに対する信頼を高めるためにも、義務化されていない事件でも全過程の録画を積極的に実施するべきではありませんか。

○親家刑事部長 取調べの録音、録画をどのような枠組みで実施するかについては、国において様々な議論、検討がなされているものと承知しております。
 警視庁といたしましては、現行の枠組みの中で取調べ等の録音、録画が確実に実施されるよう、引き続き必要な取組を進めてまいります。

○大山委員 録音、録画すること、取調べの可視化をすることが冤罪を生まない力になり、供述の信頼性、警察の取調べに対する信頼性を高めるためにも大きな力となります。だからこそ、衆議院でも参議院でも附帯決議をつけて、できる限り録音、録画することとしたのではないんですか。警視庁として率先して可視化に取り組むことを強く求めておきます。
 次に、電動キックボードについてなんです。
 最近、様々な原動機つきの乗り物が出てきて、特定小型原動機付自転車、つまり電動キックボードなどは、そちこちにレンタルスタンドがありますし、結構乗っている方が多く見られます。しかも、道路交通法改正によって規制緩和されて、昨年七月からは十六歳以上なら運転免許がなくても乗れるようになりました。
 我が党は、国会で、普及が先行しているヨーロッパで事故が多発し、規制強化に転換する国が少なくないことなどを指摘して、規制緩和の法改正に反対しました。
 また、本委員会でも日本共産党都議団は、規制緩和された下でも、可能な手段を尽くして事故防止のために全力を挙げるよう求めてきました。規制緩和が実施されてから一年五か月になりますが、我が党が指摘したとおりの問題が浮き彫りとなっています。
 委員会の要求資料、資料の15の3、特定小型原動機付自転車等の交通違反取締件数、これ出していただきました。
 二〇二一年は九件、二〇二二年は千六百五十四件、二〇二三年は八千二百四十七件と大幅に増加しています。警察庁のまとめでは、運転運転免許がなくても一定の基準の下で乗れるようになった二〇二三年七月から今年六月までの一年間で、電動キックボードの利用者の交通違反が二万五千件余りに上ったことが分かりました。時期が少しずれていますけれども、東京の数字は三割程度になりますから、とりわけ東京にとって重大な問題ではないでしょうか。
 速度を抑えたモードに切り替えないまま歩道に進入するなどの通行区分違反や、信号無視、一時不停止などがありますが、酒気帯び運転もあります。特定小型原動機付自転車、つまり電動キックボードでの飲酒運転が増加していることについて、原因などどのように分析していますか。

○日下交通部長 利用者において、飲酒運転の禁止をはじめとする特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの認識が不十分であることが一因であると考えております。

○大山委員 電動キックボードについては、交通ルールを学ぶ場がないということは重大なことだと思います。しかし、十六歳以上なら運転免許がなくても乗れます。自転車だと、必ず小学校のときに自転車安全教室のようなものがありますから、ともかく交通ルールは教わることになります。
 要求資料の14の3、五ページです。特定小型原動機付自転車等が関与する人身事故発生状況を出していただきました。
 交通人身事故総数に占める割合としては小さいですけれども、二〇二一年十九件、二二年二十八件、そして、運転免許がなくても乗れるようになった去年は百一件と、一気に三桁になりました。
 警察庁の資料で、電動キックボードに関連する交通違反・事故の発生状況として、電動キックボードに関連する交通事故死傷者数というのがあります。都道府県別で、二〇二〇年から二〇二三年一月の集計があり、東京は五十一件で六七%を占めています。やはりここでも東京問題といえます。
 交通ルールを利用者が理解しなければ、危険な状況を避けることはできません。利用者や貸出しする事業者に対して啓発や対策の強化を求めますけれども、認識と対応を伺います。

○日下交通部長 当庁では、利用者へ交通ルールを周知するとともに、悪質、危険な交通違反に対する指導取締りを行っております。また、利用者への交通ルールの周知に当たっては、関係事業者との連携が重要と考えていることから、引き続き関係事業者に対する安全指導や、連携した取組を推進してまいります。

○大山委員 警視庁のホームページには、特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等についてという記事はあります。それにしても自分から探さないと出てきませんから、探さない人たちにも交通ルールを知らせる必要があります。
 関係事業者というと、レンタル事業者や販売事業者などでしょうか。貸出しをしている事業者の責任も大きいと思います。関係事業者と協議をして、利用者に交通ルールをきちんと学んでもらえるようにしていただきたいと要望しておきます。
 もともと道路交通法改正による規制緩和は、事業者の要望に応えて、安全を犠牲にするものであることも我が党は指摘してきました。同時に、規制緩和された下でも、可能な手段を尽くして事故防止のために全力を挙げることを重ねて厳しく求めて、質問を終わります。

○もり委員 私からは、自転車の交通事故防止対策についてお伺いします。
 環境にも健康にもいい交通手段として、コロナ禍においても自転車の利用は拡大し、東京都内の自転車保有数は全国で最も多く、都民に欠かせない交通手段となっており、さらなる自転車通行空間の整備が求められます。
 一方で、自転車事故の推移を見ますと、都内における直近六年の事故件数、全事故件数は、二〇一八年、三万二千五百九十件から、二〇二三年、三万一千三百八十五件と若干減少しているものの、自転車の関与する事故は、二〇一八年、三六・一%から、二〇二三年、四六・三%と右肩上がりの現状があり、令和五年度の自転車の交通事故死亡者数は三十二名、令和六年十月現在は十八名の尊い命が失われました。
 昨年都内で起きた自転車交通事故で死亡した方の六五%が、頭部への致命傷が死因になったとの報告があり、ヘルメットの着用で救えた命があると新聞記事ですとか、また、先日、警視庁のユーチューブで、ヘルメットに救われた命、生きているから伝えられるメッセージというユーチューブ動画も拝見をさせていただきました。
 実際に交通事故に遭い、ヘルメットをかぶっていたことで一命を取り留めた当事者の方が、ヘルメットの大切さを訴えている切実なあの動画は、大変多くの方に届いていただきたいと思いました。
 地元大田区でも、区内の自転車販売店と連携し、ヘルメットの購入に対して二千円の助成を行っておりますが、自転車ヘルメットの着用率は約一割程度と少ない現状があり、自転車用ヘルメット着用の普及啓発について、警視庁の見解をお伺いいたします。

○日下交通部長 警視庁では、ヘルメット着用の普及促進に向け、街頭における安全指導をはじめ、SNS等による情報発信のほか、学校や事業者と連携した交通安全教育など、ヘルメット着用の必要性及び重要性について、多様な広報啓発活動を実施しております。

○もり委員 ありがとうございます。
 十一月一日から改正道路交通法が一部施行となり、自転車に乗りながらスマートフォンを使用するながら運転や飲酒運転の禁止など、取締りが厳しくなりました。
 近年では、自転車にスマートフォンのホルダーを設置して、片手ではなくても携帯電話を利用しながら運転している方も拝見するのですが、これがオーケーなのかそうではないのか、実際のルールについても、まだ都民の理解が十分ではないのではと感じています。
 今回の改正法では、違反した場合の罰金についても、禁止事項として明記され、ながら運転は六か月以下の懲役または十万円以下の罰金、事故を起こした場合は一年以下の懲役または三十万円以下の罰金と厳罰化をされています。
 また、酒気帯び運転は、これまで罰則の対象外であったのが、改正法で新たに三年以下の懲役または五十万円以下の罰金を科すとされ、自転車や酒の提供者なども罰則の対象となり、自転車はまさに車両として厳罰化をされました。
 私も自転車愛好者の一人として、自転車の利用者も歩行者も共に安全で快適に利用ができるよう、自転車の交通事故防止対策に取り組む必要があると考えます。
 そこで、自転車による交通事故防止対策について、警視庁の見解をお伺いいたします。

○日下交通部長 本年十一月の改正道路交通法施行により、自転車のながらスマホや酒気帯び運転の罰則が強化されたことから、これらの改正内容を含む自転車の交通ルールの周知や、交通安全教育などの各種対策を推進するとともに、引き続き悪質危険な違反行為に対する指導取締りを徹底してまいります。

○もり委員 ありがとうございます。引き続き、取締りに関する決意というか、思いをお聞かせいただきました。
 先ほどもSNS等をはじめヘルメットの着用に向けた活動なども伺わせていただきましたけれども、また、あわせて、先ほど他の委員からも質疑にありました、自転車の罰則が強化される一方で、特定小型原付として電動キックボードの事故が後を絶たない現状がありますので、歩行者も利用者も安全に利用ができるよう、学校や企業とも連携をした交通安全教育の実施など、利用者への一層の交通ルールの周知を求め、また、先日も、私もLUUPが三人乗りで逆走している姿などを見て、本当にヘルメットの着用についても、自転車の利用、求めるとともに、引き続き利用者と共に、事業者にも安全対策の徹底、ヘルメットの着用なども働きかけていただくことを要望して、次の質問に移ります。
 社会問題となっている若者のヤミバイト対策について伺います。
 ヤミバイトによる犯罪が後を絶たず、縁故や恨みなど理由がないため、犯罪に巻き込まれる理不尽で残虐な事件に胸を痛めております。
 一方で、ヤミバイトに応募してしまったら、実際に嫌だと思っても脅されるなど、引き返すことが難しく、いかに犯罪の入り口から若者を救うことができるか、犯罪の入り口になっているSNSの対策が欠かせないと考えます。
 今回質問をするに当たって、ネットでヤミバイトと検索をするだけでも、リスクがなく稼ぎたいという掲示板に、日給十万円超えですとか、楽に稼げる等の言葉が氾濫をしていました。
 十代、二十代の若者が、ネットを通じてバイトに応募する感覚でたやすく犯罪に巻き込まれてしまう現状に、学校や自治体とも連携した一層の普及啓発が求められ、都では特殊詐欺加害防止特設サイトを立ち上げて、どっちがヤミバイトという危険な求人情報の見分け方が分かりやすく提示されていて、ヤミバイトの求人だと気づかずに応募してしまうケースに注意喚起を促しているのは、とてもよい取組だと感じました。
 啓発とともに実際の犯罪の窓口となっているSNSにおける対策強化が求められると考えます。
 そこで、ヤミバイトに関するSNS上の対策について、警視庁の取組をお伺いいたします。

○宇田川生活安全部長 警視庁では、犯行に加担させないための対策として、SNS上のいわゆるヤミバイトを募集する投稿に対して、リプライ警告を実施しているほか、高額バイトなどの関連用語を検索したものに対して、ヤミバイトは犯罪であり、必ず捕まることを周知するため、犯行に加担して検挙された事例などを紹介する投稿を行っております。
 また、ユーチューブやXを通じて啓発動画を配信しているほか、あらゆる機会を通じた広報啓発を推進しております。

○もり委員 ありがとうございます。検索をした方などにリプライで警告するというのは、本当に重要な取組をされているということが分かりました。検索をするとどんどん同じような情報が上がってきてしまうという中で、ぜひそういうプッシュ型で、未然に防ぐような対策の強化を引き続き取り組んでいただきたいと思います。
 ありがとうございました。以上で質問を終わります。

○中山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。

○中山委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○久田総務部長 令和六年第四回東京都議会定例会に提出し、本委員会においてご審議いただく予定であります警視庁関係の案件について説明いたします。
 提出案件は、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案一件でございます。
 資料第1をご覧ください。
 本案の主な改正理由は三点ございます。
 一点目は、道路交通法等の一部改正により、令和七年三月二十四日から、マイナンバーカードと運転免許証を一体化させた、いわゆるマイナ免許証の運用が始まることから、手数料を新設するものでございます。
 二点目は、道路交通法施行令の一部改正により、昨今の物価変動等を踏まえ、運転免許等に関する手数料の標準額が見直されることから、新たに示された標準額を基に、関係手数料の額を改定するものでございます。
 三点目は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正により、自動車の保管場所の位置等を表示する保管場所標章が廃止となることから、関係手数料を削除するものでございます。
 なお、施行日につきましては、根拠となる政令の施行日に合わせ、マイナ免許証を含む運転免許証等に関する手数料が三月二十四日、自動車の保管場所に関する手数料が四月一日を予定しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○中山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中山委員長 次に、請願の審査を行います。
 請願六第八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○村瀬組織犯罪対策部長 請願六第八号についてご説明します。
 お手元の資料第2をご覧ください。
 本請願の趣旨は、自動車盗の中継基地となるヤードを規制する条例を制定し、自動車及びオートバイの盗難防止対策を速やかに行うとともに、その実施に当たり、首都圏の各自治体との連携を強化すること、また、自動車及びオートバイの盗難防止に向けて啓発活動を推進すること、さらに、自動車解体業者に対し、盗難車両の情報共有及び盗難が疑われる車両の解体、転売を防ぐための対策を徹底することを求めるというものであります。
 現在、全国で約三千か所のヤードが把握されているところ、警視庁では、都内で五か所のヤードを把握しており、その全てのヤードについて、稼働実態や従業員の就労状況等について確認を実施しております。
 加えて、自動車解体業者等に対しても、関係法令に基づく定期的な立入りのほか、各種取扱いを通じた実態把握や指導を行っております。
 また、盗難の手口や被害発生状況、盗難防止に有効な機器などの防犯対策情報をメールけいしちょうやSNSを通じて発信するなど、自動車及びオートバイの盗難防止に向けた広報啓発活動を推進するとともに、隣接する各県警察との盗難情報の共有及び検挙対策を徹底しております。
 今後も、関係道府県警察その他関係機関と緊密な連携を図るとともに、自動車解体業者等に対する指導や盗難防止に関する広報啓発を推進するなど、自動車及びオートバイの盗難防止対策を徹底してまいります。

○中山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中山委員長 起立少数と認めます。よって、請願六第八号は不採択と決定いたしました。
 請願の審査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。

○中山委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 事務事業に対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○岡本次長 過日の委員会で要求のございました資料につきましては、お手元の警察・消防委員会要求資料のとおりでございます。
 内訳といたしましては、東京消防庁職員の定数と実数の推移、救急搬送人員の推移、休職者等の推移とその内訳、精神疾患を理由として三十日以上病気休暇を取得した職員数、精神疾患を理由として三十日以上病気休暇を取得し、その後、復職した職員数、定年退職以外の退職者数と退職理由、ハラスメント相談件数の推移、時間外労働時間の推移、年次有給休暇取得日数の推移、男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況、不搬送件数の月次推移と内訳、熱中症の搬送件数、職種別男女別職員数、東京消防庁のヘリコプターによる島しょ地域における救急患者等の搬送件数についての計十四点でございます。
 どうぞよろしくお願いをいたします。

○中山委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○大山委員 救急体制について質問します。
 救急体制の拡充なんですけれども、東京の消防白書二〇二四の一八ページと一九ページに見開きで、令和五年、救急出場件数九十一万八千三百十一件、過去最多件数を更新!ということで、二〇二二年、二〇二三年と急増していることがよく分かるグラフが載っています。
 実は、恥ずかしながら私も三月末に道路で転んで、顎の下から血が滴り落ちていたんですけれども、顎の付け根の辺りが痛いですって救急隊の方にいったら、それでは口腔外科がある病院に行きましょうと。実際、顎の関節の骨が折れておりまして、東京消防庁救急隊の的確な判断にさすがと思いました。
 この救急隊員の皆さんが、健康で人間的に働くことができるようにすることも重要だと思っています。
 東京の消防白書のさっきの一八から一九ページに、救急出場件数が、二〇二〇年が七十二万九百六十五件ですけれども、その後急速に、急激に増えて、二〇二三年には九十一万八千三百十一件と、消防庁が書いているように過去最多件数を更新しました。
 二〇二〇年と比べますと、二〇二三年は出場件数が一・二七倍です。しかし、救急隊の数は、デイタイム救急隊を含め二百七十一隊から二百八十六隊と、十五隊しか増えていません。一・〇六倍です。
 救急出場件数の増加に比べて、救急隊の数が追いついていないということではありませんか。

○瀬崎企画調整部長 救急出場件数は、令和五年には九十一万八千三百十一件で過去最多を記録しましたが、救急需要は年間を通じて一定ではなく、時期等により変動がございます。
 これらの状況を踏まえ、東京消防庁では、救急隊の計画的な増隊のほか、夏季や冬季など一時的に救急需要が増大する場合には、非常用救急小隊を編成して対応しております。

○大山委員 時期で救急隊の出場件数も変動があるということですので、昨年の月別の救急出場件数、出していただきました。
 七月が八万九千二十二回で最高。熱中症搬送も増えていますからね。二月が六万四千二十二人で一番少ない出場件数ですけれども、二月は二日間短いということです。
 それにしても、時期によって変動があっても、需要が多い時期に合わせる、これが順当ではないでしょうか。
 日本総研の資料では、二〇二一年の一隊当たりの出場件数は、全国では千百六十九件です。東京は二千七百四十四件ですから、全国の二倍以上となります。全国と比べても、出場件数に比べて救急隊が少な過ぎるということです。
 圧倒的に救急隊を増やすことが求められますが、いかがですか。

○瀬崎企画調整部長 救急隊の整備については、国が示す消防力の整備指針等に基づき、東京消防庁管内の特性を加味し、計画的に救急隊を増隊しております。中でも、東京都は、昼間人口が多いという特性を踏まえ、デイタイム救急隊も計画的に増隊しております。

○大山委員 もちろんね、昼間人口が多いことを考えても、デイタイム救急隊を創設したことなどは重要だと思っています。それにしても、一隊当たりの出場件数が全国の二倍以上というのは多過ぎるんじゃないでしょうか。
 先ほどは二〇二一年で比較しましたけれども、その後も一隊当たりの出場件数は増えていて、二〇二二年は三千二百十八件、二三年は三千三百五十二件です。これは、消防庁の消防活動の現況に出ている出場件数を隊数で割り算しました。出場件数が減るどころか増えているということは、救急隊が少な過ぎるからだといわざるを得ません。
 救急隊一隊当たりの人口も近隣県と比べてみました。東京都は一隊当たり約五万人、神奈川県は約三万六千人、埼玉県は三万一千人、千葉県は約二万七千人です。これは、住んでいる人だけです。東京都は、先ほどご答弁されたように、昼間人口は多いし、観光客も増えています。思い切って救急隊を増やすことが求められています。
 救急隊が増やせない理由、それから増やすための課題、これは何ですか。

○瀬崎企画調整部長 救急隊を増隊するためには、救急資格者の養成のほか、車両や資器材の整備や、庁舎の改修等が必要でございます。このため、将来の救急需要を予測し、計画的な救急隊の増隊に努めております。

○大山委員 救急資格者を養成すること、これは欠かせません。救急車を置く場所も必要でしょうし、いろいろ困難もあると思います。
 今年の第一回定例会で出していただいた資料では、四十四の署所で救急隊が配置されていないとなっています。
 これまで、救急隊が現場に早く到着することが命を救うためには不可欠だということで、消防庁、本当に頑張って、救急の電話を受けてから現場に到着するまでの時間を短縮して、二〇二〇年には十分二十四秒まで、電話を受けてから現場に到着するまで十分二十四秒まで短くしてきました。
 しかし、残念ながらその後は長くなって、昨年は十四分三十六秒になってしまいました。急がれることですから、計画を前倒しすることなども含めて検討していただくことを求めておきます。
 救急隊が足りない状況の中、救急隊員の身体的負担を軽減することは重要だと思いますけれども、どう認識していますか。

○伊勢村救急部長 令和五年の救急出場件数は過去最多を記録しており、救急隊員の身体的負担を軽減することは重要であると認識しております。
 このため、救急隊の増隊を図るとともに、救急資格者の増員を図り、交代乗務の実施や休憩時間を確保する方策を推進しております。

○大山委員 救急隊員の身体的負担を軽減することは重要であると認識されているということは重要です。新たな機器などで軽減できることには対応していただきたいと思います。
 用手、手を使う心臓マッサージは中腰姿勢での作業となっていて、かなり強い力で心臓マッサージをするので、手首が痛いとか手首がだるいという状況になりがちです。消防庁も、用手心臓マッサージ実施時の生理的負担等についてというのを、平成三年に調査を実施していますね。
 自動心マッサージ機の導入で、救命効果の向上や腰痛受傷予防などの救急隊員の身体的負担の軽減が期待されるといわれています。消防庁の自動心マッサージ機の配備状況、どうなっていますか。

○伊勢村救急部長 自動式心マッサージ機につきましては、現在八十八台を配備しております。配備状況につきましては、救急機動部隊に四台、航空隊に二台、消防署に八十二台でございます。

○大山委員 消防署に八十二台あるということは、各消防署に一台ずつは配備されているということでしょうか。救急車は消防署に一台ずつというわけではありませんから、複数必要なんじゃないでしょうか。引き続き、配備の拡充をお願いします。
 現場に行って、体格のいい人も、それから最近外国人観光客も多いですが、本当に大きな人もいます。ストレッチャーに乗せるのも大変でしょうし、運ぶのも腰などに大きな負担があるとのことなんです。
 より小さな力で運べる電動ストレッチャーがあります。電動ストレッチャーの有用性について、どう認識していますか。

○伊勢村救急部長 電動ストレッチャーは、従来のストレッチャーに比べ、救急隊員及び傷病者への身体的負担の軽減が図られますほか、活動時の安全性が向上すると認識しております。

○大山委員 救急隊員にも、それから傷病者にも身体的負担の軽減が図られて、そして活動時の安全性が向上するということではいいわけですね。
 東京消防庁には、電動ストレッチャーは現在何台配備されていますか。

○伊勢村救急部長 電動ストレッチャーにつきましては、現在五台を配備しております。配備状況につきましては、玉川、池袋、本所、江戸川、府中の各消防署に一台でございます。

○大山委員 電動ストレッチャーは従来のストレッチャーに比べて、救急隊員及び傷病者への身体的負担の軽減が図られるほか、活動時の安全性が向上すると、こういうことですから、電動ストレッチャーを積極的に増やしていくことが求められますが、どのような計画ですか。

○伊勢村救急部長 電動ストレッチャーにつきましては、有用性がある一方、活動中における電子機器故障時の対応などの課題を踏まえ、多角的に検討してまいります。

○大山委員 途中で故障したら、それは大変なことになっちゃいますけれども、それにしても、課題を明確にして対応を検討して活用できるようにしていただきたいと思います。
 今回は、自動心マッサージ機と電動ストレッチャーのことを質問しましたけれども、肉体的な負担を軽減する機械など、多分今後も開発されるでしょうから、それらで解決できることは対応してほしいということを求めて、質問を終わります。

○もり委員 さきの決算特別委員会においては、被災地支援の現状や救急の課題等を質問させていただきましたので、今回は地域防災の向上に絞って、幾つか伺わせていただきます。
 地域防災の要として地域の消防団が活動しています。都内では、特別区五十八団、一万六千名、多摩地区三十団、九千四十四名、島しょ地域十団、千五百八十七名、都内合計九十八団、二万六千六百三十一名の消防団員が日夜訓練に励み、地域の防火防災リーダーとして活動されています。
 一方で、地元消防団でも、ベテラン団員の高齢化の課題もあり、担い手の確保は喫緊の課題です。
 その中で、先日は女性団員の拡充に向けた取組について質問させていただきましたが、先日、地元消防団で、少年消防団から消防団に入団し活躍している方のお話を伺いました。幼少期の頃から地域防災への関心を高め、技能の習得の機会として、消防少年団活動はとてもよい取組であると考えます。
 少年消防団の拡充に向けての東京消防庁の取組について、お伺いをいたします。

○古賀防災部長 消防少年団員の入団促進を図るため、進級及び新入学時期を捉え、毎年二月から四月までの間を重点期間とし、募集活動を展開しているほか、ポスター、リーフレットを活用し、地域の幼稚園、保育園、小学校との協力を得た広報に取り組んでおります。
 引き続き、関係機関と連携した消防少年団の入団促進に努めてまいります。

○もり委員 ありがとうございます。制服がかっこいいと子供たちが憧れて入る場合などもありますので、そういった中で本当に今、子供たちが助けられる側ではなく地域に出ていくすばらしい活動を拝見しておりますので、引き続きの広報、どうぞよろしくお願いいたします。
 火災を防ぐ取組の消火操法とともに、いざというときの救命救急技術の習得はとても重要な取組です。
 私自身、幼少期に、祖父が自宅で心臓発作で亡くなった際、当時は母がまだ六十四歳だったんですけれども、名前を呼ぶことしかできなかったと聞き、家族の誰かが救命救急ができていたら、それで救えたかもしれないとの思いで、私自身、二十代の頃に消防団に入りました。
 いつ来るとも知れぬ震災への備えとしても、いざというときに命を救う救命救急技術の向上に向けて、地域の様々なところで救命講習を学ぶ機会が増えればよいと考えます。
 一方で、平日仕事をしていると、救命講習の枠が既にいっぱいで講習が受けられないとの声も伺います。平日お仕事等で現地に行けない人向けに、eラーニングによる講習やオンラインでの学びにつなげるなど、より都民が受講しやすい救命講習について取り組んでいただきたいと考えますが、消防庁の見解をお伺いいたします。

○伊勢村救急部長 救命講習につきましては、eラーニングを活用した会場での講習時間の短縮のほか、夜間講習の実施や駅に近い場所に会場を設定するなど、より多くの都民が受講しやすいよう環境の整備を図ってきました。
 引き続き、一人でも多くの都民に受講してもらえるよう努めてまいります。

○もり委員 ありがとうございます。ぜひ、消防団員はもちろんなんですけれども、多くの都民の方が救命講習を学べるような広報と、また取組について、引き続きの取組をお願いいたします。
 近年頻発する豪雨災害における被害者の割合の推移から、高齢者等への被害が集中しており、災害時において、要配慮者の命を守るための安全対策の強化が求められます。
 自治体ではケアマネジャーが中心となって、いざというときの対応をケアプランに盛り込むことが求められていますが、ケアマネジャーさん、また地域で共有されている民生委員さんからは、民生委員も町会も担い手も高齢化をしており、いざというときにこの配慮者の名簿だけでは助けられないとの声が届いています。
 自治体における要配慮者名簿の活用については、所管である福祉局と現場で命を救う消防庁、そして地域の防火防災リーダーである消防団との連携が欠かせませんが、要配慮者に対する消防庁の取組についてお伺いをいたします。

○古賀防災部長 災害時の要配慮者の安全を確保するため、自宅を訪問し、火災危険等の改善点についてアドバイスを行う住まいの防火防災診断を、地域包括支援センターなどの関係機関と連携し、推進しております。
 また、要配慮者本人と地域の支援者等が地震時に身を守るための行動や備えを考えるための啓発資料である七つの問いかけを活用した普及啓発と、防火防災訓練を推進しております。
 今後とも関係機関と連携し、要配慮者に対する取組を推進してまいります。

○もり委員 ありがとうございました。実際にご家庭に訪問して普及啓発に取り組んでいただいているなどの取組を確認させていただきました。
 また、本当に高齢者や障害者の方が、いっとき避難所から福祉避難所にいかに移動するかなど、避難所の設置とともに、要配慮者の方が、緊急時にどのように実際に命を救うことができるか、避難するかなどは、本当に災害時の具体的な計画に置き込むことなくしては、いざというとき救うことが難しいと考えますので、ぜひそういった地域の支援者、消防団や福祉局の方と一層の連携の下に取組を強化していただきたいとお願いを申し上げ、質問を終わります。
 ありがとうございました。

○中山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時二分散会