警察・消防委員会速記録第八号

令和六年九月二十七日(金曜日)
第十一委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長谷村 孝彦君
副委員長山口  拓君
副委員長小山くにひこ君
理事東村 邦浩君
理事鈴木 章浩君
理事森村 隆行君
米川大二郎君
とくとめ道信君
中嶋 義雄君
宇田川聡史君
三宅しげき君
尾崎 大介君
大山とも子君

欠席委員 なし

出席説明員
警視庁警視総監緒方 禎己君
副総監警務部長事務取扱特殊詐欺対策本部長事務取扱
サイバーセキュリティ対策本部長事務取扱
森元 良幸君
総務部長久田  誠君
警備部長聖成 竜太君
地域部長武田 宗洋君
生活安全部長佐野 裕子君
組織犯罪対策部長村瀬 智行君
総務部参事官企画課長事務取扱山口  博君
総務部会計課長羽田 保義君
東京消防庁消防総監吉田 義実君
次長岡本  透君
理事兼安全推進部長事務取扱市川 博三君
企画調整部長瀬崎 幸吾君
総務部長石川 義彦君
防災部長古賀 崇司君
予防部長福永 輝繁君
企画調整部企画課長佐藤 宏紀君
企画調整部財務課長有川 泰広君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
付託議案の審査(質疑)
・第二百二十四号議案 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の一部を改正する条例
・第二百二十五号議案 拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部を改正する条例
・第二百二十六号議案 東京都水上安全条例の一部を改正する条例
・第二百二十七号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
・第二百二十八号議案 インターネット端末利用営業の規制に関する条例の一部を改正する条例
・第二百二十九号議案 東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十号議案 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十一号議案 歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十二号議案 特定異性接客営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十三号議案 東京都暴力団排除条例の一部を改正する条例
・第二百六十五号議案 職務執行に伴う損害賠償の額の決定について
東京消防庁関係
付託議案の審査(質疑)
・第二百三十四号議案 特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十五号議案 特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十六号議案 火災予防条例の一部を改正する条例
・第二百五十七号議案 動力ポンプ(B−二級)(消防団用)外二点の買入れについて
・第二百五十八号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第二百五十九号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第二百六十号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その三)について
・第二百六十一号議案 特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れについて
・第二百六十二号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第二百六十三号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第二百六十四号議案 特種用途自動車(化学車)の買入れについて
付託議案の審査(決定)
・第二百二十四号議案 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の一部を改正する条例
・第二百二十五号議案 拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部を改正する条例
・第二百二十六号議案 東京都水上安全条例の一部を改正する条例
・第二百二十七号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
・第二百二十八号議案 インターネット端末利用営業の規制に関する条例の一部を改正する条例
・第二百二十九号議案 東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十号議案 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十一号議案 歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十二号議案 特定異性接客営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十三号議案 東京都暴力団排除条例の一部を改正する条例
・第二百三十四号議案 特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十五号議案 特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十六号議案 火災予防条例の一部を改正する条例
・第二百五十七号議案 動力ポンプ(B−二級)(消防団用)外二点の買入れについて
・第二百五十八号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第二百五十九号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第二百六十号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その三)について
・第二百六十一号議案 特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れについて
・第二百六十二号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第二百六十三号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第二百六十四号議案 特種用途自動車(化学車)の買入れについて
・第二百六十五号議案 職務執行に伴う損害賠償の額の決定について
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について

○谷村委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申出の決定を行います。
 これより警視庁関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第二百二十四号議案から第二百三十三号議案まで及び第二百六十五号議案を一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○久田総務部長 去る九月十三日に当委員会からお求めのありました被留置者の死亡件数とその原因、裁判を経ずに高額賠償となった損害賠償事案の件数と概要につきましては、お手元の資料のとおりでございます。
 よろしくお願いいたします。

○谷村委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○大山委員 質疑します。
 高島平警察署で留置中だった十九歳の男性が死亡した事案について、和解のための損害賠償額について議決を求められている案件です。
 裁判を経ずに直ちに和解を求める、つまり、警視庁としては弁解の余地がないということですね。命は大事です。ましてや十九歳という、人生これからという若い人ですから、幾らお金を積まれても命は戻ってきません。命と人権を守る立場で質問します。
 まず、亡くなった本人が留置されていたのはいつからで、いつ亡くなったんでしょうか。

○久田総務部長 ご指摘の事案において、当該被留置者が留置されていた期間は、令和五年四月十三日から十六日までの四日間であります。お亡くなりになったのは十六日でございます。

○大山委員 四月十三日に逮捕、留置され、十六日に亡くなったということですから、逮捕されてから僅か四日目に亡くなったということです。
 留置された時点で、健康状況に関する聞き取りなどはどのように行われているんでしょうか。

○久田総務部長 留置を開始する際は、法令により、被留置者から既往症等の健康状態について聴取することとされており、本事案においても法令に基づき聴取を行っております。

○大山委員 法令に基づいてやるんだということですけれども、事前に状況を聞きましたけれども、本人からは、糖尿病を患っている、二か月前から通院しておらず、インシュリンも打っていないとの申告があったと聞いています。留置係員が既往症の有無について質問したのに対して、口頭で申告したと伺っています。警視庁は、ご本人が二か月間も通院もしていなくて、インシュリンも打っていないということを把握していたということですね。
 そして、資料要求で出してもらいましたけれども、被留置者の死亡件数とその原因の中にある糖尿病ケトアシドーシスが今回の方の死因だということですね。
 必要な薬を所持していない場合などはどうするんでしょう。

○久田総務部長 被留置者が必要な処方薬を所持していない場合、適切な医療機関を受診させるなど、健康状態を踏まえた医療上の措置を講じております。

○大山委員 通常はそのように対応するということですね。適切な医療機関を受診させるなど、健康状態を踏まえた医療上の措置を講じているんだと。
 ところが、この場合、二か月間薬を服用していないということだったんですけれども、どのような対応をしたんでしょうか。

○久田総務部長 留置を開始する際、被留置者から健康状態について聴取したところ、二か月前から通院しておらず、薬も服用していないとの申告があったことから、かかりつけの医師に服用の必要性を問い合わせたり、複数の医療機関に診療や医薬品の処方を依頼したりしておりましたが、結果として医薬品の処方を受けるには至っておりません。

○大山委員 先ほどの答弁では、必要な薬を所持していない場合などは、適切な医療機関を受診させるなど、健康状態を踏まえた医療上の措置を講じているということでしたが、今回の場合、複数の医療機関に診療や医薬品の処方を依頼したといいますけれども、結局、受診もできなかったということですね。
 薬を処方した医師に服用の必要性を問い合わせたけれども、薬も手に入れることはできなかった。本来やるべきことをやらなかったわけですから、まずこの時点で、留置している方の命や健康をどう考えているのか、非常に軽視しているといわざるを得ません。
 留置施設には医師はいるんですか。

○久田総務部長 各留置施設に常駐する医師はおりません。

○大山委員 今回の場合、本人に対して、一一九番通報などの対応が必要だということの認識はなかったんでしょうか。

○久田総務部長 取扱者は、当該被留置者が徐々に体調を悪化させる状況を把握しておりましたが、直ちに生命に重大な影響を及ぼす状況との認識に至らなかったものです。

○大山委員 今、徐々に体調を悪化させる状況と答弁されましたけれども、具体的にどういう状況だったというのはご答弁しませんでしたが、事前に説明を受けたときに伺ったのは、ご本人が留置場で吐血し、自力で歩行できないなどの状況を認めていたということでした。これでいいですね。うなずいていらっしゃいますものね。
 そんな状況だったけれども、直ちに命には関わらないだろうと考えて、そのままにしていたということです。複数の医療機関に診療や医薬品の処方を依頼していたりしたのに、診療もできずにいたのに、そして吐血したり、自力で動けない状況にもなっていても、救急車も呼ばなかったということです。しかも、留置施設には医師もいない。
 警視庁は、留置施設に留置している方々の命を守るという立場に立っているんでしょうか。留置している人を担当する職員に対する教育はどのようにしているんでしょうか。とりわけ、留置されている人の健康や命に関わることについて、どのように教育を行っていますか。

○久田総務部長 留置を担当する職員等に対し、被留置者の健康状態の確認を含む処遇や関係法令等について、一週間程度の講習等を例年約十五回実施しているほか、本部指導員を各留置施設へ派遣し、具体的な現場指導を行っております。

○大山委員 年間約十五回、講習など実施しているんだといいますけれども、大体百か所ぐらい留置施設がありますか、百か所を超える。そして、職員も大勢いるわけですね。その中には、十五回実施している中には、初任者の研修もあるし、女性向けのもあるし、それから経験者向けの講習など、様々あるわけで、それを合わせて全部で十五回なんだということですね。
 今回のケースで死亡させてしまった原因は何なんだと分析しているんでしょうか。また、どう対応すべきだったと考えているんでしょうか。

○久田総務部長 本事案では、当該被留置者が徐々に体調を悪化させる中で、直ちに生命に重大な影響を及ぼす状況との認識に至らず、診療を予約していた日の朝に亡くなられたものです。体調不良が顕著であると認めた時点で、職員が一一九番通報等の措置を講じるべきであったと考えております。

○大山委員 吐血したり、自力で歩けなくなったりしている、かなりなものですよね。そうだけれども、直ちに生命に重大な影響を及ぼす状況との認識には至らなかったというご答弁でした。だから一一九番通報もしなかったということです。
 今後、生命と人権を守る立場で今回の教訓をどう生かしていくんでしょうか。

○久田総務部長 本事案を受けて、被留置者の生命に危険が及ぶおそれがあるときは、直ちに救急搬送を要請するよう、繰り返し職員への指導教養を徹底してまいります。

○大山委員 本事案を受けて、被留置者の生命に危険が及ぶおそれがあるときは、直ちに救急搬送を要請するよう、繰り返し職員への指導教養を徹底していく、そんなことをいいますけれども、警視庁は留置する段階で、ご本人が糖尿病であり、二か月も通院もしていなくて、インシュリンも打っていないということを聞き取りしていました。把握していました。しかも、徐々に体調を悪化させて、吐血はするし、自力で歩行できない状況になっていた。
 そんな状況だったけれども、先ほどの答弁では、今回のケースでは、直ちに生命に重大な影響を及ぼす状況との認識に至らずと答弁しました。命に関わる状況だとは判断できなかったということなんですね、今回のケースね。
 直ちに命に関わると認識できなかったら、今答弁されたように、被留置者の生命に危険が及ぶおそれがあるときは、直ちに救急搬送を要請するよう、繰り返し職員への指導教養を徹底していくといっても、救急搬送を要請することにはならないんじゃないでしょうか。命に関わると判断しなかったわけだから、できなかったわけですから。被留置者の生命に危険が及ぶおそれがあると適切に判断できるかどうかが問われています。
 警察が留置場に拘束しているわけですから、命を預かっているわけです。その立場で適切な判断ができなければならない。それだけに留置施設の職員が力をつけていることも求められています。同時に、医療などの専門家ではありませんから、例えば看護師の配置をすることなども必要ではないかと、検討してほしいと思います。
 資料を出していただきましたが、二〇一八年以降で被留置者が十四人亡くなっています。病死が十二人、自殺が二人で、一年に二、三人の方が亡くなっています。警視庁はこれらをどのように受け止めているんでしょうか。

○久田総務部長 十四人が亡くなった経緯は様々でありますが、本事案のように、警察が必要な注意を欠いたことにより被留置者が死亡する事案は、発生させてはならない重大な事案であると受け止めております。

○大山委員 留置場で一年間に二、三人の方々が亡くなっているということ、私も初めて知り、驚いています。
 被留置者が死亡する事案は、発生させてはならない重大な事案であると受け止めていると答弁されました。発生させてはならない重大事案、まさにそうです。警察が留置場に身柄を拘束しているわけで、警察には、命を預かっているという責任があるということを重く受け止めてほしいということを厳しく指摘しておきます。
 同時に、被留置者の人権が保障されることが重要です。被留置者の人権を保障するということは、警察庁が出しているパンフレットでも位置づけられていました。
 命と人権を基本に置いて、今回のことを教訓として生かす、二度と留置場で留置されている方を死亡させるようなことがないようにすることを強く求めて、終わります。

○谷村委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○谷村委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○谷村委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第二百三十四号議案から第二百三十六号議案まで及び第二百五十七号議案から第二百六十四号議案までを一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○大山委員 火災予防条例の一部を改正する条例について意見を述べます。
 防火対象物、つまり不特定多数の人に利用される建築物などを建築する際、工事等計画を消防署長に届け出なければなりません。その際、現行の条例では、自治体職員であり、一級建築士資格が要件になっている建築主事に届け出ていれば、消防署長への届出は不要となっています。
 今回の条例改正は、消防署長への届出をしなくてもよいという対象に、民間の指定確認検査機関に届け出た場合を加えるものです。
 今年六月の建築基準法改正では、建築物の性能を確保する建築確認制度について、新たに公共工事さえも民間の指定確認検査機関に委ね、建築行政の公的責任を後退させるものです。
 行政には、建築主事の増員、育成や技術向上など、建築行政の公的責任を果たすことこそ求められています。
 よって、本条例改正には反対します。
 なお、本条例案が否決された場合は、現行制度がそのまま続くということも確認してあります。
 以上です。

○谷村委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○谷村委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。

○谷村委員長 これより付託議案の審査を行います。
 第二百二十四号議案から第二百三十六号議案まで及び第二百五十七号議案から第二百六十五号議案までを一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
 これより採決を行います。
 初めに、第二百三十六号議案を採決いたします。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○谷村委員長 起立多数と認めます。よって、第二百三十六号議案は原案のとおり決定いたしました。
 次に、第二百二十四号議案から第二百三十五号議案まで及び第二百五十七号議案から第二百六十五号議案までを一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○谷村委員長 異議なしと認めます。よって、第二百二十四号議案から第二百三十五号議案まで及び第二百五十七号議案から第二百六十五号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○谷村委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○谷村委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○谷村委員長 この際、両庁を代表いたしまして、緒方警視総監から発言を求められておりますので、これを許します。

○緒方警視総監 警視庁並びに東京消防庁を代表いたしまして、ご挨拶を申し上げます。
 ただいまは、当委員会に付託されておりました両庁関係の議案につきましてご決定をいただき、誠にありがとうございました。
 皆様方には、この一年間、両庁関係の予算案や条例案など多くの案件につきましてご審議をいただきましたほか、治安対策や防災対策など、両庁の様々な取組にご理解とご支援を賜り、心から感謝を申し上げます。
 私どもは、委員の皆様方から賜りました貴重なご意見を今後の業務運営に十分反映させ、都民の皆様の安全・安心を確保するために全力を尽くしてまいります。
 皆様方には、今後とも両庁に対するより一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。

○谷村委員長 発言は終わりました。
 この際、私からも一言ご挨拶を申し上げます。
 小山副委員長、山口副委員長、さらに理事の皆様、そして各委員の皆様のお力添えを賜りまして、この一年間、円滑な委員会運営を進めることができました。心から厚く御礼を申し上げます。
 今期は、東京消防庁開庁七十五年を受けて、警視庁創立百五十年の佳節を迎えるという一年でありました。第九十九代緒方禎己警視総監をはじめとされる警視庁の皆様、そして第二十九代吉田義実消防総監をはじめとされる東京消防庁の皆様には、この委員会の開催ごとに、それぞれの案件等につきまして大変丁寧なご対応を賜りましたことに深く御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
 また、議会局の担当書記の皆様には、委員会運営に万全なお支えをいただきました。大変なご苦労も多かったと思いますけれども、重ねて厚く御礼を申し上げます。
 都民の皆様の安全と安心を直接お守りいただいております両庁の今後ますますのご活躍、ご発展を心からご祈念申し上げます。
 皆様本当にありがとうございました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十五分散会