警察・消防委員会速記録第七号

令和六年九月十三日(金曜日)
第十一委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長谷村 孝彦君
副委員長小山くにひこ君
副委員長山口  拓君
理事東村 邦浩君
理事鈴木 章浩君
理事森村 隆行君
米川大二郎君
とくとめ道信君
中嶋 義雄君
宇田川聡史君
三宅しげき君
尾崎 大介君
大山とも子君

欠席委員 なし

出席説明員
警視庁警視総監緒方 禎己君
副総監警務部長事務取扱特殊詐欺対策本部長事務取扱
サイバーセキュリティ対策本部長事務取扱
森元 良幸君
総務部長久田  誠君
交通部長日下 真一君
警備部長聖成 竜太君
地域部長武田 宗洋君
公安部長中島  寛君
刑事部長親家 和仁君
生活安全部長佐野 裕子君
組織犯罪対策部長村瀬 智行君
総務部参事官企画課長事務取扱山口  博君
総務部会計課長羽田 保義君
東京消防庁消防総監吉田 義実君
次長岡本  透君
理事兼安全推進部長事務取扱市川 博三君
企画調整部長瀬崎 幸吾君
総務部長石川 義彦君
防災部長古賀 崇司君
予防部長福永 輝繁君
企画調整部企画課長佐藤 宏紀君
企画調整部財務課長有川 泰広君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の一部を改正する条例
・拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部を改正する条例
・東京都水上安全条例の一部を改正する条例
・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
・インターネット端末利用営業の規制に関する条例の一部を改正する条例
・東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例
・性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例の一部を改正する条例
・歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例の一部を改正する条例
・特定異性接客営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例
・東京都暴力団排除条例の一部を改正する条例
・職務執行に伴う損害賠償の額の決定について
陳情の審査
(1)六第一八号の二 都道等の安全管理に関する陳情
(2)六第二三号 警視庁関係手数料条例の改正等に関する陳情
東京消防庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例
・動力ポンプ(B−二級)(消防団用)外二点の買入れについて
・特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その一)について
・特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その二)について
・特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その三)について
・特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れについて
・特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その一)について
・特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その二)について
・特種用途自動車(化学車)の買入れについて

○谷村委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁関係の陳情の審査を行います。
 なお、本日は、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、警視総監から紹介があります。

○緒方警視総監 先般の人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介申し上げます。
 交通部長日下真一、公安部長中島寛、刑事部長親家和仁、組織犯罪対策部長村瀬智行。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○谷村委員長 紹介は終わりました。

○谷村委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○久田総務部長 令和六年第三回東京都議会定例会に提出し、本委員会においてご審議いただく予定であります警視庁関係の案件についてご説明いたします。
 提出案件は、条例案十件、事件案一件でございます。
 初めに、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 資料第1をご覧ください。
 本案は、刑法の一部改正により、刑罰のうち、懲役及び禁錮が廃止され、拘禁刑が創設されることなどから、条例中の「懲役」「禁錮」を「拘禁刑」とするなどの改正を行うものでございます。
 以下、資料第2、拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部を改正する条例案、資料第3、東京都水上安全条例の一部を改正する条例案、資料第4、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案、資料第5、インターネット端末利用営業の規制に関する条例の一部を改正する条例案、資料第6、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例案、資料第7、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例の一部を改正する条例案、資料第8、歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例の一部を改正する条例案、資料第9、特定異性接客営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例案、資料第10、東京都暴力団排除条例の一部を改正する条例案につきましても、それぞれ同様の改正を行うものでございます。
 施行日は、令和七年六月一日を予定しております。
 次に、事件案の職務執行に伴う損害賠償の額の決定についてでございます。
 資料第11をご覧ください。
 事案の概要につきましては、令和五年四月、警視庁高島平警察署の署員が、大麻取締法違反の被疑者として逮捕、留置されていた十九歳の男性に糖尿病の既往症があることを認識し、留置場内で吐血するなど生命、身体に危険が及ぶおそれがあることが認められたにもかかわらず、一一九番通報をするなどの適切な医療措置を講じなかった過失により、男性を死亡させてしまったものでございます。
 事案発生以来、相手方と示談交渉を行ってまいりましたところ、損害賠償額は、死亡慰謝料等として一億七百四十四万二千二百八十円となりました。
 都議会の議決が得られましたならば、正式に示談に向けた諸手続を行い、相手方に対し損害賠償金を支払いたいと考えております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

○谷村委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 二つお願いします。
 一つは、平成三十年以降で留置施設内における被留置者死亡件数と死亡原因。
 もう一つが、過去、裁判を経ずに今回のように高額賠償となった事案数と事案の概要、これは留置事案に限らないでいいです。
 よろしくお願いします。

○谷村委員長 ほかによろしいでしょうか。−−それでは、ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○谷村委員長 異議なしと認めます。
 理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○谷村委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情六第一八号の二を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○日下交通部長 陳情六第一八号の二についてご説明します。
 お手元の資料第12をご覧ください。
 本陳情の要旨は、警視庁が発注する交通信号機工事や白線工事について、工事成績評定を実施することを求めるというものであります。
 警視庁では、起工金額が二百五十万円を超える請負工事については、担当職員による工事成績評定を行うことを義務づけており、当該基準に該当する交通信号機の新設や更新等の工事及び道路標示の塗装工事についても同様に行っています。

○谷村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 この陳情は、警視庁が発注する交通信号機工事や白線工事で工事成績評定を実施してほしいということです。
 道路の工事ですから、歩行者はもちろん、車や自転車も通行していますから、安全を確保するということはもちろん、工事している方々の安全を確保することは当然のことだと。
 陳情の工事成績評定というのは、総括監督員、主任監督員、担当監督員及び検査員が、信号機工事や白線工事などの請負工事の成績を評定することとなっています。その目的は、受注者の技術的能力を、施工過程及び成果に基づき厳正かつ適切に評価することで、受注者の指導育成を図るものとなっています。
 先ほどの説明では、起工金額が二百五十万円を超える請負工事については、担当職員による工事成績評定を行うことを義務づけているとのことですが、陳情者は、工事評定に必須となる現場確認を行わないと理由の中で述べています。
 現場確認は、誰がどのように行っているんでしょうか。

○日下交通部長 当該工事における現場確認については、担当職員または工事監理を受託する事業者が工事内容に応じて行っており、施工管理のほか、作業スペースの状況や交通誘導員の配置が適切であるかなどを確認しております。

○大山委員 現場確認については、担当職員または工事監理を受託している事業者が行っているということですから、業務委託もしているということですね。
 二百五十万円を超える工事は、信号機の工事だと、伺ったところによると年間千六百か所ぐらいあるということでした。それほど多くの工事があるわけですから、陳情者が求めている安全に工事をするということは重要だということです。
 ところで、陳情にあります交通信号機工事や白線工事に伴って、事故というのは実際発生していますか。

○日下交通部長 令和三年から令和五年までの三年間に、当該工事現場において発生した交通人身事故は一件把握しております。

○大山委員 三年間で人身事故は一件あったということなんですね。二〇二二年四月に、軽自動車が工事に気づかずに交通整理員に接触したと伺っています。
 交通の安全のために行っている信号機の設置や白線工事ですね。事故が起こらないように安全に工事を進めているか、そして、より技術的にも向上できるように指導育成するというのは重要だと思っています。
 陳情者が求めている工事成績評定は実施されているということですので、陳情の趣旨には賛成です。
 以上です。

○谷村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○谷村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情六第一八号の二は不採択と決定いたしました。

○谷村委員長 次に、陳情六第二三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○日下交通部長 陳情六第二三号についてご説明します。
 お手元の資料第13をご覧ください。
 本陳情の要旨は、警視庁関係手数料条例第三条中、前条第二項及び第三項を前条第三項に改めること並びに同条例別表第一の一の項第一号及び第二号に規定されているパーキングメーター及びパーキングチケットに係る手数料の免除の申請に関して、免除対象者がその場で利用可能な仕組みを整備することを求めるというものであります。
 同条例第三条に規定する手数料の減免は、道路交通法に規定する指定講習機関が行う取消処分者講習、初心運転者講習及び若年運転者講習に係る手数料を除外していますが、これらの講習は、交通違反の累積点数等により行政処分を受けた方などを対象としていることから、減免措置を適用することは妥当ではないと考えております。
 また、パーキングメーター等の手数料は、同条例施行規則により、生活保護を受けている方などは免除対象としていますが、手数料を支払うことなく機器を作動させるためには、管理業務を委託する事業者の立会いを求める必要があり、その調整などに一定の時間を要することから、警察署等への事前申請が必要となります。

○谷村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 意見、述べたいと思います。
 この陳情は、生活保護受給者が過去に免許の拒否及び取消し、そして六か月を超える期間の自動車等の運転禁止の処分を受けた場合に必要な取消処分者講習、そして違反する行為をして合計点数が三点以上に該当した者が受講できる初心運転者講習、そして違反行為などの合計が三点以上に達した者に対する講習の三つの講習について、その手数料を免除してほしいというのが一つ目の項目です。
 そもそも、生活保護受給者で車を持っていて使用している人は、例えば事業をやっていて、車を使わなければ成り立たない場合だとか、それから体が不自由で通勤や通学、通院など、車を利用しなければ行動できない場合など、生活のために必要なときに認められる場合があるということですね。
 このような方がたまたま違反して、講習料を払えなかったら、生きていくために不利益になってしまいます。これは配慮しなければならないことだと考えています。判断の基準は、生きるために必要かどうかということです。したがって、陳情の趣旨には賛成します。
 二つ目は、生活保護受給者には既に免除となっているパーキングメーター及びパーキングチケットの手数料について、免除制度を利用できる仕組みにしてほしいということです。
 パーキングメーターを使うときというのは、普通の駐車場ではないので、そこが空いていなければ、まあ普通の駐車場でもそうですけれども、空いていなければ使わないわけで、あらかじめ使うパーキングメーターを事前に特定することは困難です。
 にもかかわらず、現在の仕組みは、事前に警察署に申請して、事業者の立会いを求めなければならないということなんですね。あまりにも使い勝手が悪いわけですから、実績はゼロとなっているんじゃないんでしょうか。
 せっかく免除の対象としているのですから、全ての機械を交換しなければならないなどといっているのではなくて、例えばデジタルを推進するとかおっしゃっているわけですので、デジタル局などとも相談して、使い勝手のよい仕組みにして、せっかく制度があるんですから、使えるように改善することを求めておきます。
 陳情の趣旨には賛成です。
 以上です。

○谷村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○谷村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情六第二三号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。

○谷村委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 第三回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○岡本次長 令和六年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件は、条例案三件、事件案八件の計十一件でございます。
 初めに、条例案の特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例案及び特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 お手元の資料1、資料2をご覧ください。
 本二案は、刑法等の一部を改正する法律が成立し、懲役及び禁錮が廃止され、拘禁刑が創設されたことに伴い、禁錮の定めがある条例の一部を改正し、拘禁刑に改めるものでございます。
 施行日は、令和七年六月一日を予定しております。
 続いて、条例案、火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 お手元の資料3をご覧ください。
 火災予防条例第五十六条は、建築主事に計画通知があった場合は、防火対象物の工事等計画の届出を要しないこととしておりました。
 本案は、建築基準法の改正に合わせ、同条第一項のただし書きを改正し、指定確認検査機関に通知した場合も、防火対象物の工事等計画の届出を要しないこととする改正を行うものでございます。
 施行は、令和六年十二月、建築基準法の改正後を予定しております。
 次に、事件案でございますが、お手元の資料4から資料11をご覧ください。
 本案は、長年使用しました消防車両等を順次更新するため、消防団用の可搬ポンプや普通ポンプ車等を買い入れるものでございます。
 なお、消防車両につきましては、納入台数が多いため、確実な契約の履行と受注機会を広げるという観点から、数件に分けて契約することとしております。
 それでは、順に、資料4は、消防団用可搬ポンプ六十六台を、資料5から資料7は、普通ポンプ車計二十台を、資料8は、水槽付ポンプ車六台を、資料9及び資料10は、小型ポンプ車計十八台を、資料11は、化学車四台をそれぞれ買い入れるもので、金額はお手元の資料のとおりでございます。
 なお、これら八件につきましては、都議会のご承認が得られましたら、正式に契約を締結する予定でございます。
 大変雑駁ではございますが、説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

○谷村委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○谷村委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十二分散会