委員長 | 谷村 孝彦君 |
副委員長 | 小山くにひこ君 |
副委員長 | 山口 拓君 |
理事 | 鈴木 章浩君 |
理事 | 東村 邦浩君 |
理事 | 森村 隆行君 |
米川大二郎君 | |
とくとめ道信君 | |
中嶋 義雄君 | |
宇田川聡史君 | |
尾崎 大介君 | |
大山とも子君 |
欠席委員 一名
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 緒方 禎己君 |
副総監犯罪抑止対策本部長事務取扱 人身安全関連事案総合対策本部長事務取扱 サイバーセキュリティ対策本部長事務取扱警務部長事務取扱 | 田中 俊恵君 | |
総務部長 | 久田 誠君 | |
交通部長 | 大窪 雅彦君 | |
警備部長 | 聖成 竜太君 | |
総務部参事官企画課長事務取扱 | 武田 宗洋君 | |
総務部会計課長 | 山口 博君 | |
東京消防庁 | 消防総監 | 吉田 義実君 |
次長 | 岡本 透君 | |
理事兼安全推進部長事務取扱 | 市川 博三君 | |
企画調整部長 | 瀬崎 幸吾君 | |
予防部長 | 加藤 雅広君 | |
企画調整部企画課長 | 佐藤 宏紀君 | |
企画調整部財務課長 | 野崎 孝幸君 |
本日の会議に付した事件
警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和六年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
・令和五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 警視庁所管分
・東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した検察官が公訴を取り消した刑事事件に係る国家賠償請求事件の控訴提起に関する報告及び承認について
陳情の審査
(1)五第五二号 歩道における道路交通法で認められていない自転車走行の取締りに関する陳情
(2)五第八五号 集団ストーカー犯罪等を取り締まるための条例整備等に関する陳情
(3)五第八六号 集団ストーカー犯罪等を取り締まるための条例整備等に関する陳情
(4)五第八七号 集団ストーカー犯罪等を取り締まるための条例整備等に関する陳情
東京消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和六年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 東京消防庁所管分
・令和五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費 東京消防庁所管分
・東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
○谷村委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、このたびの令和六年能登半島地震により被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
ここにお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと思います。
皆さん、ご起立願います。
黙祷。
〔全員起立、黙祷〕
○谷村委員長 黙祷を終わります。ご着席ください。
○谷村委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁関係の陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、警視総監及び幹部職員に交代がありましたので、警視総監から挨拶並びに紹介があります。
第九十九代警視総監に就任いたしました緒方禎己君をご紹介いたします。
○緒方警視総監 去る一月二十六日付で警視総監に就任いたしました緒方でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
初めに、年始に発生いたしました能登半島地震においてお亡くなりになられた方々に深い哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
警視庁におきましても、発災当日から部隊を派遣して、救出救助活動に全力で取り組み、現在も避難所の訪問活動など、被災者に寄り添った活動に従事しております。
さて、都内の治安情勢につきましては、深刻な状況が続くサイバー空間の脅威への対処や、いまだ憂慮すべき状況にある特殊詐欺への対策に加え、治安上の脅威となっている匿名・流動型犯罪グループの実態解明など、取り組むべき重要課題が山積しております。
当庁では、これら治安課題の解消に向け、社会情勢の変化に機敏に対応しながら、組織力を結集して、各種警察活動を強力に推進し、世界一安全な都市東京の実現に力を尽くしてまいります。
また、本年一月十五日、当庁は創立百五十年の節目を迎えました。これも委員の皆様方をはじめ、都民、国民の皆様からの多大なるご理解とご協力のたまものであり、この機会に改めて厚く御礼を申し上げます。皆様方には、今後とも、当庁に対する一層のご指導、ご支援を賜りますようお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。
続きまして、先般の人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介いたします。
まず、副総監警務部長事務取扱田中俊恵、警務部長の転出に伴い、警務部長事務取扱となりました。次に、警備部長聖成竜太。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○谷村委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。
○谷村委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。
○久田総務部長 令和六年第一回東京都議会定例会に提出し、本委員会においてご審議いただく予定であります警視庁関係の案件についてご説明します。
提出案件は、予算案二件、条例案三件、専決処分一件でございます。
初めに、令和六年度東京都一般会計予算案のうち、警視庁所管分についてご説明します。
お手元の資料第1、令和六年度一般会計予算説明書をご覧ください。
警視庁の令和六年度予算案は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為により編成されております。
まず、歳入歳出予算の概要についてでございます。
資料一ページをご覧ください。
総括表のア、歳入は、総額で四百五十二億三千九百五十万九千円を計上しており、前年度に対し十四億九千四百七十万九千円の減となっております。
イ、歳出は、総額で六千八百二十二億六千万円を計上しており、前年度に対し二百四億八千五百万円の増となっております。
歳出予算は、性質別に分けますと、ウ、歳出予算性質別比較のとおり、給与関係費が五千百九十二億八千五百八万円で全体の七六・一%、事業費は一千六百二十九億七千四百九十二万円で全体の二三・九%を占めております。
以下、各項目に従いまして順次ご説明します。
二ページをご覧ください。
歳入予算についてでございます。
初めに、使用料及び手数料は、警察施設を使用させることに伴う使用料や公安委員会または警察署長が行う各種許可、証明等の手数料で、百五十二億五千三百七十万五千円を計上しており、前年度に対し六億二千七百三十八万五千円の増となっております。
これは、自動車運転免許関係となりますが、運転免許証更新の見込み数が増となったことが主な理由でございます。
次に、七ページをご覧ください。
上段の国庫支出金は、国の補助金で、百七十億三百四十八万四千円を計上しており、前年度に対し十四億一千九百三十九万一千円の減となっております。
これは、国庫補助対象事業が減となったことが主な理由でございます。
次に、財産収入は、警備待機寮の利用料金で、十八億七千七百六十一万五千円を計上しております。
次に、八ページをご覧ください。
諸収入は、放置違反金や遺失物満期失効収入等であり、八十三億九千七百七十万五千円を計上しております。
次に、一〇ページをご覧ください。
都債につきましては、警察施設整備費に充当するため、二十七億七百万円を計上しております。
次に、一一ページをご覧ください。
歳出予算についてご説明します。
警察費のうち、警察管理費は、警察の管理運営に必要な経常的な経費であり、総額で五千四百三十三億九千五十一万五千円を計上しております。
そのうちの公安委員会費は、東京都公安委員会委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費を計上しております。
1、職員費は、前年度に対し五十四億五千百十一万四千円の増となっております。これは、給与改定に伴う勤勉手当の増が主な理由でございます。
次に、一二ページをご覧ください。
下段の2、管理費は、前年度に対し二十八億六千八百二万九千円の増となっております。これは、警視庁DXを実現するため、既存端末の整備統合と、統合後の端末を運用するためのサーバー群を整備することが主な理由でございます。
次に、一八ページをご覧ください。
上段の運転免許費は、運転免許、交通違反者行政処分、運転者教育等に要する経費を計上しております。
1、運転免許は、前年度に対し五億一千五百九十三万六千円の減となっております。これは、運転免許管理に係るシステム構築の終了が主な理由でございます。
次に、下段の退職手当及び年金費についてでございます。これは、職員の退職手当などに要する経費であり、総額で二百八十一億七千八百十一万八千円を計上しております。
一九ページをご覧ください。
上段の退職費は、前年度に対し百二十二億九千四百八十七万八千円の増となっております。これは、令和五年度末にはない定年退職が令和六年度末にあることが主な理由でございます。
次に、警察活動費についてでございます。これは、様々な警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費であり、総額で六百八億九千百四十七万六千円を計上しております。
まず、交通指導取締り費は、交通違反の取締り、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費を計上しております。
2、駐車違反取締りは、前年度に対し五億三千十九万一千円の増となっております。これは、放置車両確認事務委託に係る人件費単価の増が主な理由でございます。
次に、二〇ページをご覧ください。
下段の交通安全施設管理費は、信号機等の交通安全施設の維持管理に要する経費を計上しております。
次に、二二ページをご覧ください。
交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良をはじめ、交通管制機構施設の整備、道路標識及び道路標示の整備に要する経費を計上しております。
1、交通信号施設は、前年度に対し十九億一千九百九十九万二千円の増となっております。これは、信号制御機の更新数の増が主な理由でございます。
次に、二三ページをご覧ください。
中段の警備地域費は、雑踏警備、災害対策、地域警察の運営等に要する経費を計上しております。
次に、二四ページをご覧ください。
中段の捜査対策費は、各種犯罪の捜査や鑑識資器材の購入等に要する経費を計上しております。
1、犯罪捜査では、前年度に対し六億九千九百五十六万二千円の減となっております。これは、犯罪捜査に係るシステム改修の終了が主な理由でございます。
次に、二五ページをご覧ください。
生活安全費は、少年の非行防止、少年犯罪取締り及び生活安全対策等に要する経費を計上しております。
次に、二六ページをご覧ください。
中段の警察施設費は、警察庁舎の維持管理、改修及び整備に要する経費であり、総額で四百九十七億九千九百八十九万一千円を計上しております。
施設管理費は、前年度に対し十億二千五十万五千円の増となっております。これは電気料、ガス料の単価上昇分を見込んだことが主な理由でございます。
次に、二七ページをご覧ください。
建設費は、庁舎の建設や待機宿舎の借り上げ、用地買収費等に要する経費を計上しております。
1、庁舎建設は、前年度に対し十七億四千二百八十三万円の減となっております。これは、警察庁舎の改修に係る工事費の減が主な理由でございます。
二八ページをご覧ください。
下段の3、用地費等は、前年度に対し九億七百四十四万八千円の減となっております。これは、警察庁舎の整備に伴う用地買収費の減が主な理由でございます。
次に、二九ページをご覧ください。
繰越明許費についてご説明します。
車両の整備について、世界的な半導体の部品不足を受け、年度内に支出が終わらないおそれがあることから、翌年度に継続実施するものでございます。
次に、三〇ページをご覧ください。
こちらは、移動型交通情報提供装置、いわゆるサインカーの整備となりますが、車両の整備と同様の理由により、翌年度に継続実施するものでございます。
次に、三一ページをご覧ください。
交通安全施設における交通信号機等の工事については、道路の新設に伴う信号機の設置など、道路管理者の行う工事と併せて施工するものがあり、工事内容及び工期に変更があることから、翌年度に繰り越して継続実施するものです。
次に、三二ページをご覧ください。
債務負担行為についてご説明します。
警察署庁舎等建物管理委託は、令和七年四月から円滑に実施するために、令和六年度中に委託契約を締結する必要があることから、令和七年度の債務負担限度額を計上しております。
次に、三三ページの文書管理総合システムの構築は、令和六年度に委託契約を締結するに当たり、二年度にわたる契約を予定していることから、令和七年度までの債務負担限度額を計上しております。
次に、三四ページの警察ヘリコプター備品賃貸借は、警察ヘリコプター「はやぶさ一号」に搭載しているテレビカメラ装置の更新契約を締結するに当たり、令和六年度にリース契約を締結し、円滑な機器更新を行うため、令和七年度から令和十四年度までの債務負担限度額を計上しております。
次に、三五ページの運転免許証更新等業務委託及び三六ページの放置車両確認等事務委託は、令和六年度に委託契約を締結するに当たり、複数年契約を予定していることから、令和七年度から令和九年度までの債務負担限度額を計上しております。
次に、三七ページのパーキングメーター等撤去及び設置工事、三八ページの交通信号施設等整備工事、三九ページの交通管制センター大型表示板の更新及び四〇ページの道路標識の整備は、令和六年度に工事契約を締結するに当たり、二年度にわたる契約を予定していることから、令和七年度までの債務負担限度額を計上しております。
次に、四一ページの通信指令システム用備品賃貸借は、令和六年度にリース契約を締結するに当たり、複数年契約を予定していることから、令和七年度から令和十二年度までの債務負担限度額を計上しております。
次に、四二ページから四五ページにかけての警察署庁舎等新改築工事をご覧ください。
これは、令和六年度に工事契約等を締結するに当たり、令和七年度から令和八年度までの債務負担限度額を計上しております。
以上が令和六年度予算案の概要でございます。
次に、令和五年度東京都一般会計補正予算案のうち、警視庁所管分についてご説明します。
資料第2、令和五年度一般会計補正予算説明書の一ページをご覧ください。
総括表のア、歳入は、補正予算額欄にありますように、総額で三億五千四百万円の増額を、また、イ、歳出は、補正予算額欄にありますように、総額で八十六億九百四十三万四千円の減額を計上しております。
以下、各項目に従いましてご説明します。
初めに、二ページをご覧ください。
歳入予算でございますが、使用料及び手数料は、道路使用許可手数料及びパーキングメーター作動等手数料の実績増による補正として、三億四千五百万円の増額を計上しております。
中段の国庫支出金は、国庫補助対象事業の減による補正として、一億七千二百万円の減額を計上しております。
下段の諸収入は、遺失物満期失効収入の実績増による補正として、一億八千百万円の増額を計上しております。
次に、三ページをご覧ください。
歳出予算でございます。
上段の警察管理費は、休日給夜勤手当等の実績減により、総額で六十八億四千八百四十三万四千円の減額を計上しております。
次に、警察活動費は、総額で十五億六千百万円の減額を計上しております。
うち、交通指導取締り費は、システム構築委託の契約差金などにより三億九百万円の減額を、次の交通安全施設管理費は、交通管制に係る機器リースの契約差金などにより一億九百万円の減額を、次の交通安全施設整備費は、道路標識工事の契約差金などにより三億九千九百万円の減額を、次の警備地域費は、システム機器リースの契約差金などにより四億三千四百万円の減額を、次の捜査対策費は、システム構築委託の契約差金などにより三億一千万円の減額を計上しております。
次に、警察施設費は、庁舎改修工事の実績減などにより、二億円の減額を計上しております。
以上が令和五年度補正予算案の概要でございます。
続きまして、条例案についてご説明します。
東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。
資料第3をご覧ください。
本案は、本年一月二十三日に開催された東京都特別職報酬等審議会において、特別職の報酬額引上げ改定率を〇・二七%とすると答申されたことから、東京都公安委員会委員長及び同委員の報酬額も同様に引き上げるものでございます。
引上げ後の報酬額は、新旧対照表のとおり、委員長が月額五十二万三千円から五十二万四千円に、委員が四十二万九千円から四十三万円となります。
本条例の施行日は、令和六年四月一日を予定しております。
次に、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
資料第4をご覧ください。
本案は、地方警察職員の定員について、二点の改正を行うものでございます。
一点目は、令和五年四月から実施している地方公務員の定年引上げに伴い、六十五歳定年が完成するまでの間、隔年で定年退職者がいない年があることから、年齢構成の平準化を図ることを目的として、昨年閣議決定されました政府予算案の中で、一年間の時限増員として、全国で地方警察職員たる警察官五百九人の増員が盛り込まれ、このうち当庁については、九十一人が認められたことから増員を行うものでございます。
二点目は、東京二〇二〇大会開催に伴う実働員確保のため、平成二十九年度から令和五年度までの間、最大千三十九人の警察学校初任科学生を定員外として措置しているところ、大会開催の一年延期に伴い、定員外措置の最終年度についても一年延期し、三百人を定員外とするものでございます。
本条例の施行日は、令和六年四月一日を予定しております。
次に、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
資料第5をご覧ください。
本案は、二点の改正を行うものでございます。
一点目は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行により、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律、警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律が定める認定証等が廃止されることに伴い、認定証の再交付手続等が不要となることから、条例中の関連部分を削除するなど、既定の整備を行うものでございます。
二点目は、銃砲刀剣類所持等取締法に定める猟銃技能講習の手数料について、その根拠となる地方公共団体の手数料の標準に関する政令において、積算根拠である人件費等の見直しが行われ、手数料の標準額が一万二千七百円から一万四千円に増額されることに伴い、手数料の額を標準額と同額とするものでございます。
本条例の施行日は、令和六年四月一日を予定しています。
最後に、専決処分についてご説明します。
地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した検察官が公訴を取り消した刑事事件に係る国家賠償請求事件の控訴提起に関する報告及び承認についてでございます。
資料第6をご覧ください。
訴訟の概要でございますが、本件訴訟は、被控訴人大川原化工機株式会社が、外国為替及び外国貿易法の規制対象物件である軍事転用可能な噴霧乾燥器を経済産業大臣の許可を受けずに中華人民共和国等に輸出したとの容疑で同社の代表取締役らが逮捕、起訴され、その後、検察官により公訴が取り消された刑事事件に関して、同社及び代表取締役ら五名が、警視庁公安部の警察官による逮捕及び取調べ、並びに検察官による勾留請求及び公訴提起に違法があったなどと主張して、東京都及び国に対し、国家賠償法第一条第一項に基づき、総額五億六千五百万円余の支払いを求めて訴えを提起した事件でございます。
続きまして、一審判決の要旨を記載させていただきましたが、令和五年十二月二十七日、東京地方裁判所は、東京都に対し、被控訴人らに総額一億六千二百万円余の支払いを命じる判決をいい渡しました。
この判決を精査した結果、東京都の主張が十分に認められなかったことから、同判決の東京都敗訴部分につき、その取消しを求めて控訴を提起する必要が生じましたが、控訴期限が令和六年一月十日であり、その期間内に議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、専決処分を行ったものでございます。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○谷村委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○大山委員 二つお願いします。
一つは、自転車専用通行帯の整備計画と整備状況の推移を十年分でお願いします。
二つ目は、令和三年から直近までの月別都内の電動キックボードの交通事故件数と事故内容の内訳、その内訳というのは、人身、物件別及び歩道上、車道上別にお願いします。また、人身事故のうち、重傷事故件数についても併せてお願いいたします。
以上です。
○谷村委員長 ほかによろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○谷村委員長 ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷村委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○谷村委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、陳情五第五二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○大窪交通部長 陳情五第五二号についてご説明します。
お手元の資料第7をご覧ください。
本陳情の要旨は、道路交通法の規定により自転車の走行が認められていない歩道上において、自転車の走行に対する取締りを実施してもらいたいというものであります。
警視庁では、自転車の違法な運転行為に対して、信号無視や一時不停止をはじめとした悪質性、危険性の高い交通違反の指導取締りを強化しております。
自転車の歩道通行についても、歩道における歩行者の安全を確保するため、指導取締りを強化しておりますが、引き続き、自転車の危険な運転行為に対する指導取締りを積極的に推進するほか、自転車利用者に対する交通ルールの周知にも取り組んでまいります。
○谷村委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○とくとめ委員 陳情五第五二号、歩道における道路交通法で認められていない自転車走行の取締りに関する陳情について、意見を述べます。
この陳情は、歩行者が安全に安心して歩くことができるという本来の役割を果たす歩道にしてほしいという陳情者の要望は当然であり、賛同いたします。
陳情者が指摘しているように、人が一人通れるほどのガードレール内や極めて狭い歩道などで自転車が走行している場合、歩行者にとっては非常に危険な状況になり、陳情者の心情は理解ができます。
そのためには、自転車は原則車道通行であることや、やむを得ず自転車で歩道に上がる場合は、あくまでも歩行者が優先であることなどをはじめ、自転車利用者に交通ルールを徹底することも必要です。同時に、自転車が車道を安全に走行できるようにすることも重要です。そのためには、自転車専用通行帯などの設置をさらに進めることが必要です。電動キックボードの歩道通行はさらに危険な状況ですから、歩道を走行できるようになったこと自体の矛盾があります。
警視庁は、世界一の交通安全都市東京を目指してのスローガンを掲げ、総合的な交通事故防止対策を推進すると述べてまいりました。これらが具体化されるよう要望して、この陳情は趣旨採択とすることを求めて、発言を終わります。
○谷村委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情五第五二号は趣旨採択と決定いたしました。
○谷村委員長 次に、陳情五第八五号から陳情五第八七号までは内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○久田総務部長 陳情五第八五号、八六号、八七号についてご説明します。
関連資料は、お手元の資料第8から第10まででございます。
本陳情の要旨は、いずれも、陳情者のいう組織的嫌がらせ行為、ガスライティングの手法、集団ストーカー犯罪などの新型犯罪について、取締りができるよう公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の改正などを求めるものであります。
同条例第五条の二に規定される付きまとい行為等の禁止は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規制が及ばない恋愛感情等を充足する目的以外の専ら悪意の感情を充足する目的で行われる付きまとい行為等の中から、一定の直接的かつ悪質なものに限定して条例で規制したものであり、令和四年十月には都内の実情を踏まえて、同法と同様に規制対象行為を拡大する改正を行ったところです。
警視庁では、付きまとい行為等に対し、同条例をはじめとするあらゆる法令を駆使して、加害者の検挙など迅速的確な事態対処に当たっております。
今後も、被害者等の安全確保を最優先とした事態対処に万全を期してまいります。
○谷村委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○谷村委員長 ご発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、いずれも不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情五第八五号から陳情五第八七号までは、いずれも不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で警視庁関係を終わります。
○谷村委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
第一回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。
○岡本次長 令和六年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件は、予算案二件、条例案四件の計六件でございます。
初めに、お手元の資料1により、令和六年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分について説明いたします。
一ページをご覧ください。
1、歳入歳出予算総括表でございますが、(1)、歳入予算は、合計五百六十五億八千一万三千円で、前年度と比較し八十五億三千八十五万円、率にして一七・八%の増となっております。次に、(2)、歳出予算は、合計二千七百九十三億八千四百万円で、前年度と比較し百九十四億八百万円、率にして七・五%の増となっております。(3)、歳出予算性質別比較は、給与関係費と事業費の内訳をお示ししたもので、消防庁の歳出予算の合計に対する構成比は、給与関係費が七四・八%、事業費が二五・二%となっております。(4)、東京都一般会計予算額に対する構成比は、東京都全体の三・三%となっております。
二ページをご覧ください。
2、歳入予算につきましてご説明いたします。
使用料及び手数料は三億四千六十三万九千円で、危険物施設の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入などでございます。
三ページをご覧ください。
国庫支出金は九億三千三百七十五万円で、緊急消防援助隊設備整備費及び救急医療情報センターの運営などに交付される国庫補助金でございます。
四ページをご覧ください。
財産収入は八億二百十九万三千円で、消防職員の待機宿舎の利用料などでございます。
諸収入は四百五十二億三千三百四十三万一千円で、主に多摩地区の二十五市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものでございます。
五ページをご覧ください。
雑入は十一億三千七百八万一千円で、各種保険料の納付金や消防団員退職報償金などの受入れなどでございます。
六ページをご覧ください。
都債は九十二億七千万円で、消防車両の整備や消防庁舎等の整備などに充当するものでございます。
以上、歳入合計は五百六十五億八千一万三千円でございます。
七ページをご覧ください。
3、歳出予算につきましてご説明いたします。
令和六年度の歳出予算額は二千七百九十三億八千四百万円でございます。
内訳をご説明いたします。
初めに、消防管理費です。
消防管理費は二千百三十三億四千百万円で、そのうち管理費二千六十億三千八百万円は、七ページから九ページに記載のとおり、1、職員費、2、管理費、3、庁舎等維持管理、4、消防広報の経費をそれぞれ計上したものでございます。
九ページをご覧ください。
福利厚生費九千三百万円は職員の福利厚生に係る経費を、衛生管理費四億四千四百万円は職員の健康管理に係る経費を、人事教養費十億五千万円は職員の教養、採用等に係る経費を、電子計算管理費五十七億一千六百万円はOA機器等に係る経費をそれぞれ計上してございます。
次に、消防活動費は三百三十六億五千百万円で、そのうち、警防業務費九億八千三百万円は、消火活動や救助活動などに要する経費でございます。
一〇ページをご覧ください。
防災業務費十億一千五百万円は都民指導用の資器材整備、防災意識の普及などに要する経費を、救急業務費三十五億六千百万円は救急活動や救急相談センターの運営及び都民に対する応急救護技術の普及などに要する経費を、予防業務費七億二千五百万円は都民が受ける資格試験や講習及び職員が行う防火対象物の立入検査など火災予防対策に要する経費でございます。
一一ページをご覧ください。
装備費二百七十三億六千七百万円は、車両をはじめ、消防装備の購入及び維持管理に要する経費でございまして、消防団可搬ポンプ積載車をはじめ、八台の車両の増強と二百十二台の車両の更新を行うものでございます。
一二ページをご覧ください。
2、消防艇から、6、消防活動用通信機器は、消防艇やヘリコプター等の維持管理、各種装備資器材の購入等の経費でございます。
消防団費は三十九億五千七百万円で、そのうち、委員会費一千三百万円は特別区消防団運営委員会に要する経費でございます。
一三ページをご覧ください。
活動費三十九億四千四百万円は、特別区消防団員に対する公務災害補償費、報酬、費用弁償のほか、装備資器材や健康管理などに要する経費でございます。
一四ページをご覧ください。
退職手当及び年金費は百三億一千四百万円で、そのうち、恩給費八千八百万円は恩給及び退職年金等を、退職費百二億二千六百万円は職員の退職手当に要する経費でございます。
一五ページをご覧ください。
建設費は百八十一億二千百万円でございます。庁舎建設費八十九億九千四百万円は消防施設の整備費を計上するものでございまして、本部庁舎は改築に向けての基本設計を、消防署及び出張所等は新規と継続を合わせて二十四か所の工事を、消防団分団本部施設は新たに八棟の工事を行う経費を計上してございます。
一六ページをご覧ください。
改修費五十二億三千九百万円は消防施設の改修に要する経費を、消防水利費三十八億八千八百万円は防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置の負担金などの経費でございます。
以上、歳出合計は二千七百九十三億八千四百万円で、前年度と比較し百九十四億八百万円の増となっております。
一七ページをご覧ください。
4、繰越明許費につきましてご説明いたします。
消防装備整備は限度額四十四億三千百万円で、ウクライナ情勢等に伴う生産停止や部品供給不足を受け、消防車両等の買入れについて年度内に支出が終わらないおそれがあり、翌年度に継続実施するため、計上するものでございます。
一八ページをご覧ください。
消防施設整備は限度額二億三千五百万円で、同じくウクライナ情勢及び建設業界の人材不足に伴う資材調達等の遅れにより、分団本部施設整備事業について年度内に支出が終わらないおそれがあることから、翌年度に継続実施するため、計上するものでございます。
一九ページをご覧ください。
5、債務負担行為のⅠにつきましてご説明いたします。
消防署・出張所等建物管理委託は限度額三億四千二百二十四万六千円で、本部庁舎等の警備に関する業務全般を外部委託するに当たり、契約所管部署の事務量の平準化を図るため、令和七年度までの債務負担をお願いするものでございます。
二〇ページをご覧ください。
消防車両の整備は限度額二億七千四百七十二万円で、工期が二か年にわたり、分割契約が困難となるため、令和七年度までの債務負担をお願いするものでございます。
二一ページをご覧ください。
指令管制システムの更新は限度額三億三千六百八十四万二千円で、工期が二か年にわたり、分割契約が困難なため、令和七年度までの債務負担をお願いするものでございます。
二二ページをご覧ください。
消防署・出張所等新改築工事は、限度額百五十五億二千百四十七万五千円で、仮庁舎のリース、設計及び工期が二年から四年にわたり、分割契約が困難なことから、令和七年度から令和九年度までの債務負担をお願いするものでございます。
内訳は、二二ページから二三ページまでの表にお示しのとおりでございます。
以上が令和六年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分の概要でございます。
次に、資料2により、令和五年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分についてご説明いたします。
一ページをご覧ください。
1、歳出予算は、既定予算額二千五百九十九億七千六百万円に対し、消防管理費、及び、退職手当及び年金費で、給与費及び退職手当の増額に伴い、四十九億三千十九万四千円増額する一方、建設費の減額に伴い、十億三十一万一千円を減額補正するものでございまして、補正後の令和五年度歳出予算額は二千六百三十九億五百八十八万三千円でございます。
二ページをご覧ください。
2、繰越明許費は、既定限度額一億七千四百万円に対し、既存の施工条件と異なる地中障害の事象及び建設業界の人材不足に伴う影響等による遅れから、消防施設整備事業に期間を要しており、年度内に支出が終わらないことから、補正限度額十一億三千三百四十七万七千円を増額補正するものでございまして、補正後の令和五年度繰越明許費は十三億七百四十七万七千円でございます。
続いて、条例案四件についてご説明いたします。
一件目は、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
本案は、救急隊及びデイタイム救急隊の増強、救急活動体制の強化などにより百二十六名増員するのに対し、本庁業務の見直しなどにより三十七名を減員し、全体で八十九名の増員を行うことから、職員定数を改めるものでございます。
二件目は、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
本案は、人件費単価及び消費者物価指数の変動等を理由に、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する手数料の標準金額の改正が予定されているため、それに合わせて東京都消防関係手数料条例の一部を改正するものでございます。
三件目は、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
本案は、社会経済情勢を鑑み、補償基礎額の引上げを行うべく、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正される予定のため、これに合わせて市(町村)消防団員等公務災害補償条例(例)が改正されることから、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正するものでございます。
四件目は、火災予防条例の一部を改正する条例案でございます。
本案は、木材利用の推進等による脱炭素社会の実現に向け、大規模建築物において、壁、床で防火上区画された範囲内で部分的な木造化が可能となるよう、建築基準法令の一部が改正されますが、消防法令においても主要構造部を部分的に木造等としても現行の安全性を損なわない範囲で、これまでと同様の取扱いが適用できるよう文言が整理されることから、火災予防条例においても消防法令と統一的な運用を図るため、一部改正を行うものでございます。
各条例案における施行日につきましては令和六年四月一日を予定しておりますが、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案における危険物取扱者試験手数料、保安講習手数料及び消防設備士試験手数料については、より多くの方に周知を図るため、令和六年四月一日に公布し、同年五月一日施行を予定しております。
大変雑駁ではございますが、以上が第一回定例会の提出予定案件となります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○谷村委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○大山委員 六点お願いします。
一つは、救急活動時間について、過去五年分お願いします。
二つ目は、消防署数と救急資格者数の推移を各十年分。
三つ目が、救急隊数と救急資格者数、消防署別に過去五年分お願いします。
四つ目は、医療機関への受入れ照会回数四回以上の事案、これを過去三年分お願いします。
あと、五点目が、デイタイム救急隊配置署をお願いします。
六番目が、救急隊が配置されていない署所の一覧をお願いします。
以上です。
○谷村委員長 ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷村委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で東京消防庁関係を終わります。
なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時五十分散会
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