警察・消防委員会速記録第八号

令和五年九月二十八日(木曜日)
第十一委員会室
午後一時開議
出席委員 十二名
委員長高倉 良生君
副委員長増子ひろき君
副委員長山口  拓君
理事東村 邦浩君
理事宇田川聡史君
理事小山くにひこ君
田の上いくこ君
とくとめ道信君
中嶋 義雄君
三宅しげき君
尾崎 大介君
和泉なおみ君

欠席委員 一名

出席説明員
警視庁警視総監小島 裕史君
総務部長久田  誠君
生活安全部長佐野 裕子君
総務部参事官企画課長事務取扱武田 宗洋君
総務部会計課長山口  博君
東京消防庁消防総監吉田 義実君
次長岡本  透君
理事兼安全推進部長事務取扱市川 博三君
企画調整部長瀬崎 幸吾君
総務部長石川 義彦君
予防部長加藤 雅広君
企画調整部企画課長佐藤 宏紀君
企画調整部財務課長野崎 孝幸君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
付託議案の審査(質疑)
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した特定異性接客営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
東京消防庁関係
付託議案の審査(質疑)
・第百七十五号議案 火災予防条例の一部を改正する条例
・第百八十八号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第百八十九号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第百九十号議案  特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その三)について
・第百九十一号議案 特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第百九十二号議案 特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第百九十三号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第百九十四号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第百九十五号議案 特種用途自動車(化学車)の買入れについて
付託議案の審査(決定)
・第百七十五号議案 火災予防条例の一部を改正する条例
・第百八十八号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第百八十九号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第百九十号議案  特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その三)について
・第百九十一号議案 特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第百九十二号議案 特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第百九十三号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第百九十四号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第百九十五号議案 特種用途自動車(化学車)の買入れについて
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した特定異性接客営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について

○高倉委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申出の決定を行います。
 これより警視庁関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について外専決一件を一括して議題といたします。
 本件につきましては、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○高倉委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第百七十五号議案及び第百八十八号議案から第百九十五号議案までを一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○和泉委員 火災予防条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
 消防法第九条は、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のため必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定めると、このように規定していて、施行令は、この法第九条の規定に基づいて、位置や構造、管理など、市町村条例で定める具体的基準を示しています。そして、どんな設備がその対象となるか、それを省令で特定しています。
 ですから、蓄電池を対象火気設備等と規定しているのは省令で、その蓄電池の安全基準などが変わったことに伴っての条例改正ということになります。今回の改正で、安全基準の単位をアンペアアワー・セルからキロワット時に変え、さらにその蓄電池容量によって三つに区分をし、それぞれ条例への適合の要否、届出の要否を設定するという内容です。
 まず最初にお聞きしますが、これまでは鉛蓄電池を想定した規定になっていた下で、ニッケル水素蓄電池やリチウムイオン蓄電池については、これまで安全のための基準はどうなっていたんでしょうか、伺います。

○加藤予防部長 火災予防条例における蓄電池設備の安全基準は、主に開放型の鉛蓄電池を想定し、昭和三十七年に制定され、その後普及したニッケル水素蓄電池やリチウムイオン蓄電池についても同基準が適用されております。

○和泉委員 鉛蓄電池と同じ基準が適用されていたとのことです。
 続けて伺います。鉛蓄電池の火災危険性は、これまでどのように評価をされ、どのような安全基準、届出基準が設けられていたんでしょうか。

○加藤予防部長 鉛蓄電池については、電気的出火、水素ガスの発生及び希硫酸による可燃物の酸化の危険性を評価し、規制しております。これらの危険に対し、不燃区画の設置や建築物からの離隔距離の確保、換気設備の設置、床が耐酸性であることなどの安全基準を設けております。
 届出については、四千八百アンペアアワー・セル以上の蓄電池設備を対象としております。

○和泉委員 鉛蓄電池は、充電時に可燃性ガスが発生したり、強酸性の電解質が使われているために、今ご答弁いただいたような基準をクリアしたものでなければいけないということです。
 その一方で、ニッケル水素蓄電池は可燃性の電解質を使用せず、充電時の可燃性ガスの発生はほぼないという特性があるにもかかわらず、充電時に可燃性ガスを発生する鉛蓄電池と同じ安全基準となっているのはなぜでしょうか。

○加藤予防部長 令和四年に総務省消防庁が設置した検討部会において、鉛蓄電池、ニッケル水素蓄電池及びリチウムイオン蓄電池それぞれの特性について検討された結果、ニッケル水素蓄電池は、鉛蓄電池と比べ、火災危険性が高いとはいえないが、潜在的なリスクを踏まえ、鉛蓄電池と同等の安全基準とすべきとされており、東京消防庁でも同様の安全基準としております。

○和泉委員 ありがとうございます。鉛蓄電池ほどではないにせよ、潜在的なリスクはあると。だから火災予防条例の適用となる火気設備の安全基準を鉛蓄電池と同じにして、より火災予防上の安全を担保しようということだというふうに思います。
 では、リチウムイオン蓄電池は、可燃性の電解質を使用し、火災発生時に電解液や可燃性ガスがセルの外部に噴出、着火し、激しく火炎を噴き出す危険性がある。そういう特性があるにもかかわらず、鉛蓄電池やニッケル蓄電池と同じ安全基準となっているのはなぜでしょうか。

○加藤予防部長 令和四年に総務省消防庁が設置した検討部会において検討された結果、国内でリチウムイオン蓄電池による大規模な火災は確認されていないことなどの理由から、鉛蓄電池やニッケル水素蓄電池と同等の安全基準とすべきとされており、東京消防庁でも同様の安全基準としております。

○和泉委員 リチウムイオン蓄電池は、その特性を考えても、潜在的な危険性は高いのではないかというふうに思いますが、大規模な火災は確認されていないということから、鉛と同等の安全基準としたというご答弁でした。
 今回の改正ではこれだけではなくて、安全基準ごとの届出についても、これまでより規制が緩和されます。蓄電池容量が十キロワットアワーを超え二十キロワットアワーまでのものについての届出が、一定の条件を満たせば不要というふうになるのはなぜでしょうか。火災予防上の安全はどのように担保されるのかについても、併せて伺います。

○加藤予防部長 令和四年に総務省消防庁が設置した検討部会において、定置型蓄電池の国内での大規模な火災は確認されていないこと及び日本産業規格との整合を図る観点から、届出対象は二十キロワット時超とすべきとされております。このため、東京消防庁においても同様の届出基準としております。
 なお、安全性については、地震等により容易に転倒し、亀裂し、もしくは破損しない構造とすることなどを規制している火災予防条例または日本産業規格の適用を受けることによって担保されております。

○和泉委員 火災予防条例の適用となっていた蓄電池が、改正によって今後は対象になるのが二十キロワットアワーを超えるものだけということになるわけです。その代わりに、日本産業規格の適用を受けることによって安全を担保していくんだというお答えでした。
 火災発生の危険性については、火災予防、消防の業務に日々取り組んでいただいている現場の皆さんが一番よくご存じだということについては、都議会としても深く認識をしているところです。ただ、東京消防庁におかれましては、基準が緩和されたからこそ、点検の手を緩めることなく、注意深く見ていただきたいと思います。
 最後の質問です。今回、炭火焼き器などの火気設備の建築物等との間の距離、離隔距離についても大幅な規定の見直しが行われますが、これについても、火災予防上の安全についてどのように担保されるのか、伺います。

○加藤予防部長 令和四年に総務省消防庁が設置した検討部会において、炭火焼き器を用いた燃焼実験を行い、その結果から、火災予防上安全な離隔距離が確認されております。
 東京消防庁では、届出に基づく検査等において、火災予防上の安全性について確認してまいります。

○和泉委員 これまで精製燃料を機械的にコントロールして加熱等を行う機器を前提にした検証方法しかなく、固体燃料を使用した対象火気設備の離隔距離を測定できなかった。そのことから、答弁にあった検討部会において燃焼実験も行って、離隔距離が設定されたわけです。
 届出に基づく検査などにおいて火災予防上の安全性について確認していくとの答弁もいただきましたので、蓄電池の安全性の確認とともに、今回の安全基準の緩和が適正なのかどうかの検証も含めて、都民の命と財産を守るために、東京消防庁の皆さんが引き続き頑張っていただけるよう求めて、質問を終わります。
 以上です。

○高倉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。

○高倉委員長 これより付託議案の審査を行います。
 第百七十五号議案及び第百八十八号議案から第百九十五号議案まで並びに地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について及び地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した特定異性接客営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてを一括して議題といたします。
 本案及び本件につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
 これより採決を行います。
 初めに、第百七十五号議案及び第百八十八号議案から第百九十五号議案までを一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認めます。よって、第百七十五号議案及び第百八十八号議案から第百九十五号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 次に、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について及び地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した特定異性接客営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてを一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、いずれも報告のとおり承認することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認めます。よって、本件は、いずれも報告のとおり承認することに決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○高倉委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○高倉委員長 この際、両庁を代表いたしまして、小島警視総監から発言を求められておりますので、これを許します。

○小島警視総監 警視庁並びに東京消防庁を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。
 ただいまは、当委員会に付託されておりました両庁関係の議案につきましてご決定をいただき、誠にありがとうございました。
 皆様方には、この一年間、両庁関係の予算案や条例案など多くの案件につきましてご審議をいただきましたほか、治安対策や防災対策など、両庁の様々な取組にご理解とご支援を賜り、心から感謝を申し上げます。
 私どもは、委員の皆様方から賜りました貴重なご意見を今後の業務運営に十分反映させ、引き続き都民の皆様の安全・安心の確保に向け、職務に邁進してまいります。
 皆様方には、今後とも両庁に対するより一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。
 大変ありがとうございました。

○高倉委員長 発言は終わりました。
 この際、私からも一言ご挨拶を申し上げます。
 委員長として多々至らない面があったかとは思いますけれども、増子副委員長、そして山口副委員長、さらに理事の皆様、そして各委員の皆様の大変なお力添えを賜りまして、この一年間、円滑な委員会運営を進めてくることができまして、心から厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。
 また、小島警視総監をはじめ警視庁の皆様、そして吉田消防総監をはじめ東京消防庁の皆様には、この委員会の開催ごとに、それぞれの案件等につきまして大変丁寧なご対応を賜りましたこと、深く御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
 また、議会局の担当の皆様には、陰でこの委員会の運営、しっかりとお支えをいただきました。大変なご苦労も多かったと思いますけれども、重ねて厚く御礼を申し上げる次第でございます。
 この一年間、皆様によってこの委員会で様々な活動をしてまいりましたけれども、これが間違いなく警視庁、そして東京消防庁の事業の前進につながったものと確信をするものでございます。
 皆様本当にありがとうございました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時十九分散会

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