委員長 | 高倉 良生君 |
副委員長 | 山口 拓君 |
副委員長 | 増子ひろき君 |
理事 | 東村 邦浩君 |
理事 | 宇田川聡史君 |
理事 | 小山くにひこ君 |
田の上いくこ君 | |
とくとめ道信君 | |
中嶋 義雄君 | |
三宅しげき君 | |
尾崎 大介君 | |
和泉なおみ君 |
欠席委員 一名
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 小島 裕史君 |
副総監犯罪抑止対策本部長事務取扱人身安全関連事案総合対策本部長事務取扱 サイバーセキュリティ対策本部長事務取扱 | 田中 俊恵君 | |
総務部長 | 久田 誠君 | |
警務部長 | 青山 彩子君 | |
交通部長 | 大窪 雅彦君 | |
公安部長 | 土屋 暁胤君 | |
生活安全部長 | 佐野 裕子君 | |
組織犯罪対策部長 | 長坂 雄太君 | |
総務部参事官企画課長事務取扱 | 武田 宗洋君 | |
総務部会計課長 | 山口 博君 | |
東京消防庁 | 消防総監 | 吉田 義実君 |
次長 | 岡本 透君 | |
理事兼安全推進部長事務取扱 | 市川 博三君 | |
企画調整部長 | 瀬崎 幸吾君 | |
総務部長 | 石川 義彦君 | |
予防部長 | 加藤 雅広君 | |
企画調整部企画課長 | 佐藤 宏紀君 | |
企画調整部財務課長 | 野崎 孝幸君 |
本日の会議に付した事件
警視庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した特定異性接客営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
陳情の審査
(1)五第二〇号 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正に関する陳情
東京消防庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・火災予防条例の一部を改正する条例
・特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その一)について
・特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その二)について
・特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その三)について
・特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れ(その一)について
・特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れ(その二)について
・特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その一)について
・特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その二)について
・特種用途自動車(化学車)の買入れについて
○高倉委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、委員の退職について申し上げます。
議長から、去る八月二十七日付をもって、公職選挙法第九十条の規定により、酒井大史委員が議員を退職した旨の通知がありましたので、ご報告いたします。
次に、議席について申し上げます。
議席は、お手元配布の議席表のとおりといたしたいと思いますので、ご了承願います。
○高倉委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁関係の陳情の審査を行います。
なお、本日は、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、警視総監から紹介があります。
○小島警視総監 このたびの人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介申し上げます。
副総監田中俊恵、総務部長久田誠、警務部長青山彩子、交通部長大窪雅彦、公安部長土屋暁胤、生活安全部長佐野裕子、組織犯罪対策部長長坂雄太。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○高倉委員長 紹介は終わりました。
○高倉委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。
○久田総務部長 令和五年第三回東京都議会定例会に提出し、本委員会においてご審議いただく予定であります警視庁関係の案件についてご説明いたします。
案件は、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例、特定異性接客営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認案でございます。
改正内容につきましては、資料第1及び資料第2のとおりでありますが、本年六月二十三日に公布された改正刑法において、同法第百八十二条の淫行勧誘罪が第百八十三条に条ずれしたことに伴い、同条項を引用している二つの条例について、引用部分を同様に改正したものでございます。
専決処分とした理由につきましては、改正刑法の公布が第二回定例会の閉会後であったほか、施行が七月十三日であり、議会を招集する時間的余裕がなかったためでございます。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○高倉委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○高倉委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情五第二〇号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○佐野生活安全部長 陳情五第二〇号についてご説明いたします。
お手元の資料第3をご覧ください。
本陳情の要旨は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第五条の二、付きまとい行為等の禁止及び第八条第二項第二号の罰則規定「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」の削除を求めるものであります。
同条例第五条の二、付きまとい行為等の禁止及び第八条第二項第二号の罰則規定につきましては、平成十五年の改正当時、重大事件が発生したこと等に鑑み、悪意の感情に基づく付きまとい行為等の中から直接的かつ悪質なものに限定して条例で規制したものであります。
警視庁では、同種の付きまとい行為等に対し、同条例をはじめとするあらゆる法令を駆使して、加害者の検挙など迅速的確な事態対処に当たっております。
今後も、被害者等の安全確保を最優先とした事態対処に万全を期してまいります。
○高倉委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○和泉委員 迷惑防止条例の一部改正に関する陳情について意見を述べます。
この陳情は、迷惑防止条例の第五条の二などの削除を求めるものです。
第五条の二は、付きまとい行為等とはどういうものかを列挙し、妬み、恨みその他悪意の感情を充足する目的で、正当な理由なく、それらの行為を反復して行ってはならないと規定しています。
この第五条の二に関しては、二〇〇二年に条例に追加することが初めて議会に提案されましたけれども、都民の自由な行動や表現という基本的な人権に関わるものであり、その規制に当たっては慎重に取り扱わなければならない、憲法で保障される基本的人権や自由の関係で根本的欠陥、重大な問題点を持っているといった意見が出され、この部分を削除する修正案が全会派全議員一致で可決されました。
その翌年の二〇〇三年、二〇一八年の条例改正の際にも、それぞれ大きな問題になってきています。
二〇〇三年の改正のときには、正当な理由なくという文言が付け加えられて再提案をされ、議会で可決をされましたけれども、その際に警視総監は、運用については都民の権利を不当に侵害しないよう留意し、その本来の目的を逸脱して、ほかの目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないと、濫用防止規定を設けた趣旨にのっとって、いささかも権限濫用といったことのないように、適切な運用に努めてまいると答弁されています。
運用に当たって、都民の権利を不当に侵害してはならないというガイドラインもつくられ、警視庁においては、適正な運用を徹底するという対応が取られているところだというふうに認識しています。
ただ、これは、この条例が根本的に都民の権利を侵害し得る危険性を伴うものであるということを同時に示していると考えます。
そもそも、本条例に規定される妬み、恨みその他悪意の感情を充足することを目的とした行為か否か、これを正確に判断することは困難です。それを直罰をもって規制しようとすることに、我が党は繰り返し厳しく批判し、反対もしてきました。
本陳情は、第五条の二、併せて罰則の削除を求めるものですが、その理由の中で述べられている本条例の根本的な問題、危険性は理解できるところです。よって、本陳情は趣旨採択されるべきと考えます。
以上です。
○高倉委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○高倉委員長 起立少数と認めます。よって、陳情五第二〇号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で警視庁関係を終わります。
○高倉委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
第三回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。
○岡本次長 令和五年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件は、条例案一件、事件案八件の計九件でございます。
初めに、条例案の火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
お手元の資料1をご覧ください。
本案は、総務省消防庁において、蓄電池設備のリスクに応じた防火安全対策に関する検討や、固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離に関する検討が行われた結果を受けて改正された省令等に沿うよう火災予防条例の一部を改正するものです。
施行日は令和六年一月一日を予定しております。
次に、事件案でございますが、お手元の資料2から9をご覧ください。
本案は、長年使用しました消防車両等を順次更新するため、普通ポンプ車等を買い入れるものでございます。
なお、消防車両につきましては、納入台数が多いため、確実な契約の履行と受注機会を広げるという観点から、数件に分けて契約することとしております。
それでは、順に、資料2から資料4は、普通ポンプ車計二十一台を、資料5及び資料6は、水槽付ポンプ車計十四台を、資料7、資料8は、小型ポンプ車計十二台を、資料9は、化学車計五台をそれぞれ買い入れるもので、金額はお手元の資料のとおりでございます。
なお、これら八件につきましては、都議会のご承認が得られましたら、正式に契約を締結する予定でございます。
大変雑駁ではございますが、説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○高倉委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で東京消防庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時十三分散会
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