委員長 | 高倉 良生君 |
副委員長 | 山口 拓君 |
副委員長 | 増子ひろき君 |
理事 | 東村 邦浩君 |
理事 | 宇田川聡史君 |
理事 | 小山くにひこ君 |
田の上いくこ君 | |
とくとめ道信君 | |
中嶋 義雄君 | |
三宅しげき君 | |
高島なおき君 | |
尾崎 大介君 | |
酒井 大史君 | |
和泉なおみ君 |
欠席委員 なし
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 小島 裕史君 |
副総監犯罪抑止対策本部長事務取扱人身安全関連事案総合対策本部長事務取扱 サイバーセキュリティ対策本部長事務取扱警務部長事務取扱 | 池田 克史君 | |
総務部長 | 若田 英君 | |
交通部長 | 今村 剛君 | |
警備部長 | 千代延晃平君 | |
総務部参事官企画課長事務取扱 | 武田 宗洋君 | |
総務部会計課長 | 山口 博君 | |
東京消防庁 | 消防総監 | 吉田 義実君 |
次長 | 岡本 透君 | |
理事兼安全推進部長事務取扱 | 市川 博三君 | |
企画調整部長 | 瀬崎 幸吾君 | |
総務部長 | 石川 義彦君 | |
警防部長 | 木下 修君 | |
予防部長 | 加藤 雅広君 | |
企画調整部企画課長 | 佐藤 宏紀君 | |
企画調整部財務課長 | 野崎 孝幸君 |
本日の会議に付した事件
理事の辞任及び互選
議席について
警視庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等の基準に関する条例の一部を改正する条例
・ヘリコプターの買入れについて
陳情の審査
(1)五第一号 交通反則切符への押印・指印を早急に廃止することを求める意見書の提出に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・令和四年度東京都一般会計予算(警視庁所管分)の繰越しについて
東京消防庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・火災予防条例の一部を改正する条例
・特種用途自動車(救急車)の買入れ(その一)について
・特種用途自動車(救急車)の買入れ(その二)について
・特種用途自動車(救急車)の買入れ(その三)について
・特種用途自動車(資材搬送車)外六点の買入れについて
・無線装置(基地用無線回線制御装置)外七点の買入れについて
報告事項(説明・質疑)
・令和四年度東京都一般会計予算(東京消防庁所管分)の繰越しについて
〇高倉委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、委員の所属変更について申し上げます。
議長から、去る三月二十七日付をもって、石川良一議員が本委員会から総務委員会に変更になり、新たに小山くにひこ議員が総務委員会から本委員会に所属変更になった旨の通知がありましたので、ご報告いたします。
この際、新任の小山くにひこ委員をご紹介いたします。
〇小山委員 どうぞよろしくお願いいたします。
〇高倉委員長 紹介は終わりました。
〇高倉委員長 次に、尾崎大介理事から、理事を辞任したい旨の申出がありました。
お諮りいたします。
本件は、申出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇高倉委員長 異議なしと認めます。よって、申出のとおり、尾崎大介理事の辞任は許可されました。
〇高倉委員長 次に、ただいまの尾崎大介理事の辞任に伴い、理事一名が欠員となりましたので、これより理事の互選を行います。
互選の方法はいかがいたしましょうか。
〇山口委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
〇高倉委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇高倉委員長 異議なしと認めます。よって、理事には小山くにひこ委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇高倉委員長 異議なしと認めます。よって、理事には小山くにひこ委員が当選されました。
〇高倉委員長 次に、議席について申し上げます。
議席は、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。
〇高倉委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議案法制課の担当書記の中沢美巳さんです。
よろしくお願いいたします。
〔書記挨拶〕
〇高倉委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、警視庁関係の陳情の審査並びに警視庁及び東京消防庁関係の報告事項の聴取を行います。
なお、本日は、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、警視総監から紹介があります。
〇小島警視総監 先般の人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介申し上げます。
副総監警務部長事務取扱池田克史、警務部長の転出に伴い、警務部長事務取扱となりました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
〇高倉委員長 紹介は終わりました。
〇高倉委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件につきまして理事者の説明を求めます。
〇若田総務部長 令和五年第二回東京都議会定例会に提出し、本委員会においてご審議いただく予定であります警視庁関係の案件についてご説明いたします。
提出案件は、条例案二件、事件案一件でございます。
初めに、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
関係資料は、資料第1となります。
本条例案は、改正道路交通法において、いわゆる電動キックボード等の交通方法等に関する規定が七月一日に施行される中で、一定の違反を繰り返した者への講習受講が義務づけられることから、この講習の受講手数料を新設するなどの改正を行うものでございます。
手数料の額は、根拠となる改正道路交通法施行令で示された額と同額で、講習一時間につき二千円としており、講習は三時間実施するため、受講手数料は合計六千円となります。
本条例案の施行日は、改正道路交通法等の施行日である七月一日を予定しております。
次に、東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等の基準に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
資料は、資料第2となります。
本条例案は、本年七月一日施行の改正道交法において、いわゆる電動キックボード等の交通方法に関する規定が整備されることを受け、国家公安委員会規則である高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則において、歩車分離式信号機の基準に特定小型原動機付自転車を追加する改正がなされたことから、国家公安委員会規則と同様の改正を行うものでございます。
なお、本条例は、いわゆるバリアフリー法において、国家公安委員会規則を参酌して定めることとされております。
施行日は、改正道路交通法及び国家公安委員会規則の施行日である七月一日を予定しております。
最後に、ヘリコプターの買入れについてでございます。
資料は、資料第3となります。
本件は、平成十六年に配備された中型ヘリコプター「おおとり一号」を減耗更新するものでございます。
更新機は、一般競争入札を経て、イタリア共和国レオナルド社製レオナルド式AW139型ヘリコプターに決定しており、買入れ予定価格は二十八億九千六百九十万円で、令和八年二月末に配備される予定でございます。
本案の予算措置については、本年の第一回定例会で既にお認めいただいておりますが、本定例会でご承認いただきましたならば、速やかに契約を締結したいと考えております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇高倉委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇高倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
〇高倉委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情五第一号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
〇今村交通部長 陳情五第一号についてご説明いたします。
お手元の資料第4をご覧ください。
本陳情の要旨は、都議会において、交通反則切符への押印、指印を早急に廃止することを求める意見書を国に提出してもらいたいというものであります。
もとより、交通反則切符における違反者の押印、指印は、現在も任意で求めているものであり、法的に強制されるものではありません。このことについては、引き続き警視庁ホームページにおいて都民の皆様に周知するとともに、交通違反取締りに従事する職員において、仮にも違反者に対し押印、指印が法的義務であるという誤解を与えるような言動をしないよう、指導教養を徹底してまいります。
なお、交通反則切符において作成する書類のうち、違反者に押印、指印を求めるのは、捜査書類に当たる箇所となりますが、現在、国において、刑事手続全体のIT化の検討の中で、電子的な方法による書類の作成について議論がなされているところであり、そうした動向等も踏まえつつ、交通反則切符への押印、指印の在り方についても検討されていくものと承知しています。
ご説明は以上でございます。
〇高倉委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〇和泉委員 ただいまご説明にありましたとおり、本陳情は、交通反則切符への押印、指印を早急に廃止することを求める意見書を提出するよう都議会に求めるものです。
陳情者ご本人が実際に交通違反をした際に、対応した警察官が任意であることを認めず、印鑑を所持していなかったために、指印せざるを得なかったと述べています。
まず伺いますが、直近二年間で、陳情者と同様の案件で苦情があった事例は何件あるんでしょうか。
〇若田総務部長 令和三年及び令和四年に、東京都公安委員会及び警視庁が受理した交通違反取締りにおける指印の強制に関する苦情の件数は、三件であります。
〇和泉委員 数字だけを見れば、決して多くないと、多くの苦情が寄せられているという状況ではないという数字だと思います。けれども、果たして実際にそうなっているか。
令和三年九月七日に国家公安委員長が、交通反則切符に押印や指印を押さなければならないことに関して国民から疑問の声があるという問題提起をいただきました、違反者の押印や指印は任意で求めているものであり、法的に強制されるものではありません、このことを改めて国民に周知を図っていきますと発言され、また、それが現場で徹底されるよう指導しているということは、先ほどもご説明があったとおりです。
その後、強制ではなく任意であるということが、取締りの現場において本当に徹底されている、そのはずなんですけれども、陳情者のような事例が直近二年でも複数あるというのが先ほどの答弁でした。
陳情者が指摘しているような実情があるのか否か、この苦情があったという案件に限定せずに、現場での対応に関する実態など、警視庁は実際に調査して把握しているんでしょうか。伺います。
〇今村交通部長 当庁では、交通違反取締りに従事する職員に対して、改めての聞き取りなどは行っておりません。
〇和泉委員 恐らく、先ほど説明にあったような指導教養を徹底している、だから全体でそのような調査を行っていない、適正に行われているはずだ、そのような判断だというふうに思うんですが、先ほどの国家公安委員長の通達が発せられた後、河野デジタル大臣が、交通違反切符への押印、指印は任意であるということを二度にわたってSNS上で発信しています。
一度目の昨年十月の発信に対しては、知らなかった、必ず押印が必要だと思っていた、そのようなコメントが多く寄せられています。また、二度目の今年三月には、反則切符に印を求められたら、デジタル大臣室に確認の電話を警察官からいただいても構いませんと、このように発信しています。この発信の意味するところは、いまだ現場では押印、指印があたかも義務であるかのように求められているということではないんでしょうか。
現場でどのような対応がされているか、警視庁は調べていただきたいというふうに思いますし、任意であることを伝える、このことも併せて徹底していただく必要があると思います。
また、これも先ほど説明ありましたけれども、そもそも押印、指印が廃止されれば、このような苦情や誤解、現場のトラブルは起こり得ないわけですし、押印廃止が進んでいる中にあって、押印、指印を続けることにどれほどの重要性、必然性、合理性があるのかということも理解に苦しむところです。
交通違反切符に対して、押印、指印が廃止されれば、判こがない場合に指印を求められるという過度な精神的負担がなくなるだけでなく、押印、指印を拒絶した場合の警察内部の無意味な報告業務もなくなり、交通違反取締り業務の負担軽減にもなる、また、警察に対する都民の無用な不信感を引き起こさないためにも、交通違反切符への押印、指印を廃止すべき、このような陳情者の願意は理解できるものです。
もちろん、交通違反はしないことが前提です。このような取締りをしなくなることが一番いいことではありますけれども、まるっきりゼロになるということが期待できない以上、その取締りにおいて、極力そういった配慮がなされなければいけない、あるいは根拠のない指印、押印が求められる、そういうことがあってはならないというふうに思います。
したがって、本陳情に対しては趣旨採択とすることを主張し、質疑を終わります。
〇田の上委員 交通反則切符への押印・指印を早急に廃止することを求める意見書の提出に関する陳情について意見を申し上げます。
陳情によると、交通違反の取締りにおいて、違反者が印章を持ち合わせていることはまれであるため、事実上、警察官が違反者に対して交通反則切符への指印を求めることが通例になっていると考えられる等の記載がありますが、現状は事実確認の署名で足り、指印は任意であると伺っており、この陳情に賛成をすることはできません。
しかしながら、陳情にあるように、違反者が指印をすることが任意であるということが知られていないということもあり、ゆえにこのような陳情が提出されたものと考えます。
東京都では、判こレスをアピールし、行政書類も判こレスが進んできております。今後の押印、指印の在り方を検討するとともに、取締りの際には、違反者にあらかじめ押印、指印が任意であることを伝えていただくことを一般化することを要望し、ミライ会議の意見といたします。
〇高倉委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
〇高倉委員長 起立少数と認めます。よって、陳情五第一号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
〇高倉委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
〇若田総務部長 令和四年度東京都一般会計予算の翌年度への繰越しにつきまして、お手元の資料第5、令和四年度繰越説明書によりご報告いたします。
まず、一ページの総括表をご覧ください。
令和四年度一般会計予算におきまして、交通安全施設の管理及び整備事業に係る繰越明許費として、合計二億四千百万円の予算を議決していただきましたが、このうち翌年度に繰り越した金額は八千三百七十一万五千円でありました。その財源は国庫支出金及び繰越金であります。
次に、その事由についてご説明いたします。
二ページをご覧ください。
記載のとおり、交通安全施設管理につきましては、道路管理者による道路改良等の工事が遅延したことにより、交通信号機の移設工事二件、下段の交通安全施設整備におきましても同様の理由で、交通信号機の改良工事一件を翌年度にわたって実施する必要が生じたことによるものであります。
以上で令和四年度東京都一般会計予算の翌年度への繰越しに関するご報告を終わらせていただきます。
〇高倉委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇高倉委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇高倉委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたします。
以上で警視庁関係を終わります。
〇高倉委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、消防総監及び幹部職員に交代がありましたので、消防総監から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
消防総監に就任いたしました吉田義実君をご紹介いたします。
〇吉田消防総監 去る四月一日付で消防総監に就任いたしました吉田でございます。よろしくお願いいたします。
警察・消防委員会の諸先生方におかれましては、平素から消防行政の運営につきまして特段のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて、昨今の首都東京における消防行政を取り巻く環境を踏まえますと、首都直下地震をはじめ、風水害、火山災害、武力攻撃などあらゆる災害への対応、今後も増え続ける救急需要への対応、自助、共助意識の定着及び都民の防災行動力の向上などの課題に的確に取り組んでいくことが求められております。
こうした中、都民の皆様が安全・安心に暮らせるセーフシティの実現に向け、震災等あらゆる災害への消防活動能力の向上、一人でも多くの命を救うための救急活動体制の強化、関東大震災百年を契機とした防火防災訓練の推進、危険性に応じた効果的な火災予防業務の推進など、各種施策を通じて災害による被害の未然防止とその軽減が図られるよう、一万八千六百人の全職員が一丸となって取り組んでおります。
警察・消防委員会の諸先生方におかれましては、当委員会をはじめ様々な機会を通じまして、より一層のご支援、ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
引き続きまして、先般の人事異動によりまして幹部に異動がありましたので、紹介をさせていただきます。
次長の岡本透です。理事兼安全推進部長の市川博三です。企画調整部長の瀬崎幸吾です。警防部長の木下修です。企画課長の佐藤宏紀です。財務課長の野崎孝幸です。
以上、よろしくお願いいたします。
〔理事者挨拶〕
〇高倉委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。
〇高倉委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。
〇岡本次長 令和五年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件は、条例案一件、事件案五件の計六件でございます。
初めに、条例案の火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
お手元の資料1をご覧ください。
本案は、電気自動車等の需要の増加に伴い、急速充電設備の普及が加速することが予想され、実態に即した規定の整備が必要なため、現行の火災予防条例における出力の上限撤廃等を行うものでございます。
施行日は、令和五年十月一日を予定しております。
次に、事件案でございますが、お手元の資料2から資料6をご覧ください。
本案は、長年使用しました消防車両等を順次更新するため、救急車等を買い入れるものでございます。
なお、消防車両につきましては、納入台数が多いため、確実な契約の履行と受注機会を広げるという観点から、数件に分けて契約することとしております。
それでは、順に、資料2から資料4は救急車計五十台を、資料5は、災害内容に対応した資機材を載せた大型コンテナ等を選択して搬送するためのコンテナ着脱装置等を装備している資材搬送車外六点を、資料6は、災害情報伝達に使用する無線装置外七点をそれぞれ買い入れるもので、金額はお手元の資料のとおりでございます。
なお、これら五件につきましては、都議会のご承認が得られましたら、正式に契約を締結する予定でございます。
大変雑駁ではございますが、説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇高倉委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇高倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
〇高倉委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
〇岡本次長 令和四年度予算の翌年度への繰越しにつきまして、お手元の資料7、令和四年度繰越説明書によりご報告申し上げます。
表紙をおめくりください。
令和四年度一般会計予算におきまして、消防装備整備に係る繰越明許費として二十三億七千二百二十五万一千円の予算を議決いただきましたが、翌年度に繰り越した金額は、表に示してあるとおり、二十三億一千百二十七万二千円でした。その財源は国庫支出金及び繰越金です。
次に、その事由についてご説明します。
二ページをご覧ください。
説明欄に記載のとおり、経年劣化した車両の更新において、製造等に時間を要し、年度内での契約履行が不可能なため、翌年度にわたって実施する必要が生じたことによるものです。
大変雑駁ではございますが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。
〇高倉委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇高倉委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇高倉委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で東京消防庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十六分散会
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