警察・消防委員会速記録第五号

令和二年五月二十五日(月曜日)
第十二委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長山内  晃君
副委員長中嶋 義雄君
副委員長石毛しげる君
理事西沢けいた君
理事吉原  修君
理事荒木ちはる君
石川 良一君
橘  正剛君
東村 邦浩君
増子ひろき君
尾崎 大介君
高島なおき君
大山とも子君

欠席委員 なし

出席説明員
警視庁警視総監斉藤  実君
総務部長白井 利明君
警務部長下田 隆文君
生活安全部長青木 樹哉君
総務部参事官企画課長事務取扱長島 秋夫君
総務部会計課長高口 雅人君
東京消防庁消防総監安藤 俊雄君
次長兼オリンピック・パラリンピック競技大会対策本部長事務取扱清水 洋文君
総務部長山本  豊君
人事部長上田伸次郎君
防災部長森住 敏光君
救急部長岡本  透君
予防部長青木  浩君
企画調整部企画課長市川 博三君
企画調整部財務課長岩崎 隆浩君

本日の会議に付した事件
議席について
警視庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明・質疑)
・令和元年度東京都一般会計予算(警視庁所管分)の繰越しについて
陳情の審査
(1)一第一一一号 令和二年度から警察署に土日や平日夜間の主権者の窓口を設置することに関する陳情
(2)二第一四号 つきまとい等による集団ストーカー犯罪の対策強化に関する陳情
東京消防庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その一)について
・特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その二)について
・特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その三)について
・特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その四)について
・特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れについて
・特種用途自動車(はしご車)の買入れ(その一)について
・特種用途自動車(はしご車)の買入れ(その二)について
・特種用途自動車(化学車)の買入れについて
・特種用途自動車(救急車)の買入れ(その一)について
・特種用途自動車(救急車)の買入れ(その二)について
・特種用途自動車(救助車)の買入れについて
・エンジン(CT七-二E一型(ヘリコプター用))の買入れについて
・無線装置(固定用(多重無線装置))外八点の買入れについて

○山内委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、議席についてお諮りいたします。
 本日及び令和二年第二回東京都議会定例会における議席は、ただいまご着席のとおりといたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山内委員長 異議なしと認め、そのように決定をいたしました。

○山内委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介をいたします。
 議事課の担当書記の小島作知君です。
 議案法制課の担当書記の中沢美巳さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○山内委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁関係の陳情の審査及び報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、警視総監から紹介があります。

○斉藤警視総監 先般の人事異動によりまして幹部が交代をいたしましたので、ご紹介をいたします。
 総務部長白井利明。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いします。
   〔理事者挨拶〕

○山内委員長 紹介は終わりました。

○山内委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○白井総務部長 令和二年第二回東京都議会定例会における警視庁関係の提出予定案件についてご説明いたします。
 案件は、警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例案一件でございます。
 お手元の資料第1をごらんいただければと思います。
 本年四月一日に民法における法定利率が五%から三%に改定されたことに伴い、同様の改定が国家公務員災害補償法及び警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令などでも行われ、同施行令が定める障害給付年金前払い一時金が支給された場合の支給停止期間等の算定に用いる利率も変更されました。
 そこで、同施行令を基準とする本条例についても同様に、支給停止期間等の算定に用いる利率を現行の五%から三%に改定するものであります。
 なお、民法上の法定利率は、今後三年ごとに改定する変動制が導入されたことから、法定利率に係る表記につきましても、所要の改定を加えております。
 この条例は公布の日から施行されますが、四月一日にさかのぼって適用いたします。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○山内委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山内委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○山内委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情一第一一一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○白井総務部長 お手元の資料第2、陳情一第一一一号についてご説明いたします。
 本陳情の要旨は、都において、主として都民が利用する警視庁管内の警察署で、土日や平日夜間に主権者が利用できる窓口を令和二年度から設置することを要望するものです。
 警視庁では、現在も都民の皆様の利便性向上の観点から、閉庁日や夜間帯における遺失、拾得届受理のほか、日曜日に限られるものの、運転免許試験場における更新手続の受理を行っているところです。
 他方で、警察が取り扱う手続や申請の中には、受理に際して成り済ましの防止や申請内容についての対面指導等を必要とするものが数多くあり、当庁では、このような行政手続に係る業務を迅速かつ適切に処理するため、ある程度の期間にわたって当該業務を経験し、専門的知識を身につけた職員に窓口を担当させることが適当であると考えています。
 今後とも、限られた人的、物的資源を最大限に有効活用し、都民の皆様の利便性を念頭に置いた窓口業務を推進してまいります。

○山内委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 意見を述べます。
 令和二年度から警察署に土日や平日夜間の主権者の窓口を設置することに関する陳情について意見を述べます。
 この陳情は、今ご説明あったとおり、運転免許証の住所変更等の手続、それから自動車保管場所証明書の手続、道路使用許可の手続などについて、土日や平日の夜間に利用できる窓口を設置してほしいというものです。
 先ほどの説明では、警察が取り扱う手続や申請の中には、受理に際して成り済ましの防止や申請内容についての対面指導等を必要とするものが数多くあるから、専門的知識を有する職員を充てることが適当であるということでした。
 自動車保管場所証明が保管場所のスペースと合わない自動車の場合、違う自動車で申請するようなケースなどがあるとのことですし、それから道路使用許可の手続などは、その地域の交通状況を把握して許可をしないと混乱してしまうことなどは考えられます。
 しかし、運転免許証の住所変更の手続などの場合は、専門的な知識などは必要とすることではないと思われます。通常、平日が仕事の人の場合は、平日の夜間、土日に窓口があいているということは、休暇を取得することもなく、利便性が高いですので、ごく事務的な住所変更などについては受理できるようにすることは可能ではないでしょうか。
 陳情者の趣旨を酌んで、趣旨採択とすることを求めます。
 以上です。

○山内委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○山内委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一第一一一号は不採択と決定をいたしました。

○山内委員長 次に、陳情二第一四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○青木生活安全部長 お手元の資料第3、陳情二第一四号についてご説明いたします。
 本陳情の要旨は、ストーカー行為等の規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法で規制する恋愛感情を充足する目的以外の専ら悪意の感情を充足する目的でのつきまとい行為に関して、都民への周知啓発や被害者援助制度を拡充し、ストーカー規制法に関する施策との格差の是正を求めるものであります。
 恋愛感情を充足する目的以外の専ら悪意の感情を充足する目的でのつきまとい行為等については、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる迷惑防止条例第五条の二に基づき規制しております。
 同条例は、平成三十年に適用条項や罰則等をストーカー規制法に準ずる内容に改正しており、その概要等は、当庁ホームページや広報誌により都民に周知を図っているほか、パンフレットを作成して配布するなどの啓発活動も実施しているところであります。
 また、同条例には、ストーカー規制法と同様に、再発防止を目的とした援助に関する規定が設けられており、必要に応じて援助を実施していることから、本陳情の願意は達成できているものと認識しております。
 今後も、警視庁では、あらゆる法令を駆使して、加害者の検挙など被害者等の安全確保を最優先とした的確な対応に努めてまいります。

○山内委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山内委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山内委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二第一四号は不採択と決定をいたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。

○山内委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○白井総務部長 令和元年度東京都一般会計予算の翌年度への繰り越しにつきまして、お手元の資料第4、令和元年度繰越説明書によりご報告いたします。
 最初に、一ページの総括表をごらんください。
 令和元年度一般会計予算におきまして、交通安全施設の管理及び整備事業に係る繰越明許費として、合計四億一千七百万円の予算を議決していただきましたが、このうち翌年度に繰り越した金額は一億九千五百六十七万三千円でありました。その財源は国庫支出金及び繰越金であります。
 次に、下段の事故繰越でありますが、繰り越した金額は三十六億四百十七万六千円であり、その財源は繰越金であります。
 次に、その事由についてご説明します。
 二ページをごらんください。
 まず、繰越明許費繰越についてでありますが、交通安全施設につきまして、道路管理者による関係道路の改良工事等が遅延したため、交通信号機の移設工事二件、新設工事等七件を翌年度にわたって実施する必要が生じたことによるものであります。
 三ページをごらんください。
 続いて、事故繰越についてでありますが、大型ヘリコプター一機の整備において、フランス国のエアバス社製に決定しておりますが、世界的なヘリコプター需要の高まりにより同社における技術作業員や検査員等の数が逼迫したことなど、製造に日時を要したため繰り越しとなったものです。
 以上で令和元年度東京都一般会計予算の翌年度への繰り越しに関するご報告を終わらせていただきます。

○山内委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山内委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山内委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○山内委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、消防総監から紹介があります。

○安藤消防総監 先般の人事異動によりまして幹部に異動がありましたので、紹介させていただきます。
 総務部長の山本豊です。人事部長の上田伸次郎です。防災部長の森住敏光です。救急部長の岡本透です。予防部長の青木浩です。財務課長の岩崎隆浩です。
 よろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○山内委員長 紹介は終わりました。

○山内委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○清水次長 令和二年第二回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件は、条例案が一件、事件案が十三件の計十四件でございます。
 お手元の資料によりご説明いたします。
 初めに、資料1の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 本条例の規定の基準であります非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が令和二年四月一日に一部改正され、消防団員等の処遇改善を図る観点から補償基礎額が改正されたことから、当該政令と同様の改正をお願いするものでございます。
 三ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
 第五条第二項第一号は、消防団員が公務により死亡もしくは負傷した場合等の補償基礎額を定めたもので、六ページにお示しします補償基礎額表につきまして、下欄の傍線部分をそれぞれ上欄の傍線部分、団長及び副団長は一万二千四百四十円、一万三千三百二十円、分団長及び副分団長は一万六百七十円、一万一千五百五十円、一万二千四百四十円、部長、班長及び団員は八千九百円、九千七百九十円、一万六百七十円に、三ページにお戻りいただきまして、第五条第二項第二号は、初期消火等を行った消防作業従事者等がその行為によって死亡もしくは負傷した場合等の補償基礎額を定めたもので、下欄の傍線部分を上欄、八千九百円に、また、四ページから六ページにお示しします特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例附則第十四項第二号、第十五項、第二十二項第二号及び第二十三項に定める障害補償年金前払い一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる利率を、百分の五から事故発生日における法定利率に、それぞれ改定をするほか、その他所要の文言整理を行うものでございます。
 施行日は公布の日、適用日は令和二年四月一日を予定しております。
 次に、事件案でございますが、十三件ございまして、資料2から資料14によりご説明いたします。
 本案は、消火活動や救急活動等で使用する消防車両等を買い入れるものでございます。消防活動に支障を及ぼすことのないよう、また、広く入札の機会を設けるため、納入台数の多い車両などにつきましては、数件に分けて契約することとしております。
 資料2から資料5は、普通ポンプ車を計三十一台買い入れるもので、価格は、その一が二億八千四百八十一万八千四百円、その二が二億八千六百十四万九千九百二十円、その三が三億二千四十二万七百円、その四が二億一千九百八十九万二千四百四十円でございます。
 資料6は、小型ポンプ車十一台を買い入れるもので、価格は三億一千三百五十九万七千二百四十円でございます。
 資料7及び資料8は、はしご車を計六台買い入れるもので、価格は、その一が三億七千五百九十二万四千五百十円、その二が三億七千七百五十七万四千五百十円でございます。
 資料9は、化学車八台を買い入れるもので、価格は四億二千三百四十二万二千六百四十円でございます。
 資料10及び資料11は、救急車を計三十一台買い入れるもので、価格は、その一が二億三百五十三万八千百六十円、その二が二億四千七百十五万三千四百八十円でございます。
 資料12は、救助車四台を買い入れるもので、価格は二億百五十九万七千四十円でございます。
 資料13は、ヘリコプター用の予備エンジンを買い入れるもので、価格は二億二千六百八十二万円でございます。
 資料14は、無線装置等を買い入れるもので、価格は四億七百万円でございます。
 事件案十三件につきましては、都議会のご承認が得られましたら、正式に契約を締結する予定でございます。
 以上、大変雑駁ではございますが、令和二年第二回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山内委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山内委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十三分散会

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